八戸市議会 2018-02-21
平成30年 2月 民生協議会-02月21日-01号
12 第7期八戸市
高齢者福祉計画の策定について
13 八戸市
介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(案)の概要について
14
介護医療院創設に伴う
新規手数料の追加について
15 八戸市
介護保険条例の一部改正(案)の概要について
16 八戸市
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正(案)の概要について
17 八戸市
介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)の概要について
18 八戸市
指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)の概要について
19 八戸市
指定地域密着型サービス及び
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正(案)の概要について
20 八戸市
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正(案)の概要について
21 八戸市
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに
指定介護予防サービス等に係る
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正(案)の概要について
22 八戸市
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正(案)の概要について
23 八戸市
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正(案)の概要について
24 八戸市
養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)の概要について
25 八戸市
特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)の概要について
26 八戸市
軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)の概要について
27 八戸市
健康増進計画「第2次健康はちのへ21」の中間評価と
改定版策定について
28 繁忙期における休日開庁の実施について
29 八戸市
非常勤消防団員等公務災害補償条例の一部改正(案)の概要について
30 その他
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出席委員(8名)
委員長 工 藤 悠 平 君
副委員長 寺 地 則 行 君
委 員 岡 田 英 君
〃 中 村 益 則 君
〃 田 端 文 明 君
〃 高 山 元 延 君
〃 八 嶋 隆 君
〃 大 館 恒 夫 君
欠席委員(なし)
委員外議員(なし)
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出席理事者
福祉部長兼
福祉事務所長 加 賀 仁 志 君
健康部長 工 藤 朗 君
市民防災部長 石 田 慎一郎 君
市民病院事務局長 小 林 憲 博 君
総務部理事 大 橋 俊 直 君
福祉部次長 豊 川 寛 一 君
健康部次長兼
介護保険課長 佐々木 勝 弘 君
保健所副所長兼
保健総務課長 西 村 信 夫 君
市民防災部次長兼市民課長 山 田 勝 久 君
市民防災部次長兼
防災危機管理課長 阿 部 寿 一 君
市民病院事務局次長兼管理課長 品 田 雄 智 君
総務部副理事 上 野 統 久 君
総務部副理事 橋 向 美喜夫 君 他関係課長
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出席事務局職員
主幹(
議事グループリーダー) 鈴 木 馨
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午前10時02分 開会
○工藤 委員長 おはようございます。
大館委員はおくれるとの連絡が入っております。
ただいまから、
民生協議会を開きます。
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●
所管事項の報告について
○工藤 委員長 理事者から
所管事項について報告の申し出がありますので、これを受けることにいたします。
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1 八戸市
民生委員定数条例の一部改正(案)の概要について
○工藤 委員長 初めに、八戸市
民生委員定数条例の一部改正案の概要について報告願います。
◎藤田
福祉政策課長 おはようございます。
それでは、八戸市
民生委員定数条例の一部改正案の概要につきまして御説明を申し上げます。
お手元の資料をごらんください。
まず、改正の理由についてでございますが、これまで3年に一度の
民生委員の一斉改選期に、定数の決定権を持っておりました県に対しまして、過去2回にわたって定数増を要望したところでございますが、認められてこなかった経緯がございまして、この間にも一部の地区の世帯数が増加し、
担当民生委員の負担がふえております。平成29年1月の中核市への移行に伴いまして、当市が
民生委員に関する全ての事務を行うこととなりましたことから、
民生委員の負担の軽減を目的としまして、定数をふやすというものでございます。
なお、この定数増につきましては、八戸市
健康福祉審議会民生委員審査専門分科会に諮りまして、
民生委員1人当たりの
担当世帯数及び面積並びに町内の
世帯増加率及び高齢化率を勘案しながら検討したものでございます。
次に、改正の内容についてでございますが、定数を509人から523人に変更するものでございます。
また、条例の施行期日は公布の日とするものでございます。
なお、本条例案につきましては、3月定例会に提案をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。
以上で説明を終わります。
○工藤 委員長 ただいまの報告について御質問はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○工藤 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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2 八戸市
保育士修学資金貸与条例(案)の概要について
3
こども未来基金の設置について
○工藤 委員長 次に、八戸市
保育士修学資金貸与条例案の概要について及び
こども未来基金の設置についての2件の案件は関連がありますので、一括して報告願います。
◎出河
こども未来課長 それでは、八戸市
保育士修学資金貸与条例案の概要について及び
こども未来基金の設置についての2件について、一括して御説明申し上げます。
お手元の資料をごらんください。
まず、八戸市
保育士修学資金貸与条例の制定の目的ですが、将来市内の
保育所等において保育士としてその業務に従事しようとする者で、市内の
養成施設に在学する者に対し、修学に必要な資金を貸与することにより、その修学を支援し、もって市内の
保育所等における保育士の確保及び保育の質の向上を図るものでございます。
次に、条例の主な内容ですが、対象者は将来市内の
保育所等において保育士としてその業務に従事しようとする者でかつ市内の
保育士養成施設に在学する者であります。
修学資金の貸与ですが、市内の
養成施設に在学している者の申請により、無利息で貸与いたします。
貸与の額等ですが、月額4万円を、
養成施設を卒業する日の属する月までの間24カ月を上限として貸与いたします。
返済債務の免除ですが、
養成施設を卒業後1年以内に市内の
保育所等において保育士として従事した場合、次のとおり、従事期間に応じて返還を免除することとしており、5年以上従事した場合には、貸与額の全額を免除いたします。
返還ですが、返還理由の生じた日の属する月の翌月から起算して、貸与期間の2倍に相当する期間内において月賦または半年賦の均等払いで返還していただくことになります。
次に、
当該修学資金の呼称につきましては八戸市未来の
保育士応援奨学金とするものでございます。
次に、施行日は、平成30年4月1日であります。
なお、
本件制定条例案を3月
市議会定例会に提案させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
次に、
こども未来基金の設置について御説明申し上げます。
子育て支援の充実のための寄附項目で御寄附いただき、
子育て環境の整備のために活用させていただいている
ふるさと寄附金を積み立てるため、
こども未来基金を平成30年4月に創設し、その一部を八戸市
保育士修学資金貸与事業の財源として活用するものであります。
なお、
こども未来基金設置に伴う八戸市基金の設置及び管理に関する条例の一部改正案につきましては、
財政部財政課の所管となりますので、本日
総務協議会において説明がなされており、3月
市議会定例会に提案する予定となってございます。
以上で説明を終わります。
○工藤 委員長 ただいまの報告について御質問はありませんか。
◆中村 委員 ちょっと2点ほどお尋ねいたします。
この保育士の確保事業というのは、私たちへも
保育連合会の皆さんから強い要望があったり、行政のほうにこれまでにもそういった要望があったかと思いますけれども、同様のこの取り組みを県内で実際に行われている事業があれば紹介していただきたいと思います。
◎出河
こども未来課長 この
保育士修学資金貸付事業におきましては、県内では青森県が国の補助を得ながら、平成28年度より実施をしておるところでございます。県の制度でございますけれども、貸付方法が2通りございます。
生活保護受給世帯の方向けに生活費を加算した枠ということの貸付方法、そして、それ以外の方々向けの一般枠ということの2通りでございます。こちらの平成28年度の実績でございますけれども、貸付決定された方が11名ございまして、そのうち1名はことし卒業されて、県内に就職をされているということでございます。あと平成29年度につきましては、22名の方に貸し付けをしているというところでございます。
以上でございます。
◆中村 委員 ありがとうございます。
もう1点、
貸し付け対象となる学校、もしくは条件というか、特定の学校になるのか、それとも広く呼びかけていくのか、ちょっとその辺のこれを利用できる対象者の範囲を教えてください。
◎出河
こども未来課長 今、私どものほうでは、国の
保育士養成施設に指定された学校に対してこの貸し付けを実施しようとしてございます。ですので、その施設に在学している生徒、学生が貸し付けの対象と考えてございます。私どもは市内の
養成施設のみを対象と考えてございますので、今現在、八戸市内の1施設だけでございます。
以上でございます。
◆中村 委員 わかりました。具体的に学校の施設の名前をよろしくお願いします。
◎出河
こども未来課長 八戸市内にあります
養成施設は
八戸学院大学の
短期大学部でございます。
◆中村 委員 ありがとうございます。
じゃあそこ1校が対象になると。現実的にこれまでの卒業生の就職状況、市内に就職しているのか、それとも県外に行く方が多いのか、それに対して、県内、市内にとどめるための施策だと思うんですけれども、これまでのちょっとそういう卒業の状況がわかれば教えていただきたいんですけれども。
◎出河
こども未来課長 今委員がおっしゃったように、まさに若年層を市内に定着させるというのがこの制度の目的の一つでございます。八戸短大に聞き取り調査をしたところでございますが、平成28年度の実績でございます。
幼児保育学科の卒業生は92名おられたそうでございます。そのうち、保育士または
幼稚園教諭として就職をされたのが88名、その88名のうち、市内の施設に就職をされたのが34名、八戸市以外ですけれども青森県内で就職をされた方は31名、残り23名は県外に就職をされたと伺ってございます。その傾向は平成27年度、また今年度についても同様の傾向であると伺っております。
以上でございます。
◆中村 委員 ありがとうございました。
本当に各事業者の方もこういった制度を大変喜んでいただけると思うような事業ですので、ぜひ進めていただきたいと思っています。
最後に1つ、何人分ぐらいを予算として見込んでいるのか、そこだけ教えてください。
◎出河
こども未来課長 平成30年度の予算においてでございますけれども、短大のほうに聞き取りをしてそのニーズがどれくらいあるのかというところを調査した結果でございますが、来年度については5名程度と考えてございました。
以上でございます。
○工藤 委員長 ほかに御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○工藤 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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4 八戸市
乳幼児等医療費給付条例の一部改正に係る
専決処分について
○工藤 委員長 次に、八戸市
乳幼児等医療費給付条例の一部改正に係る
専決処分について報告願います。
◎工藤
子育て支援課長 それでは、八戸市
乳幼児等医療費給付条例の一部改正に係る
専決処分につきまして、お手元の資料により御説明申し上げます。
1の
専決処分の理由でございますけれども、平成29年度税制改正における所得税法の一部改正に伴い、規定の整理をするため、
地方自治法第180条第1項の規定により
専決処分を行ったものでございます。
なお、
処分年月日は、資料の一番下、3にございますとおり、平成29年12月21日でございます。
戻りまして、2の改正の内容でございます。対象となる条例は、(2)にございますとおり、八戸市
乳幼児等医療費給付条例でございます。
その内容でございます。(1)の表にございますとおり、所得税法の改正により、
控除対象配偶者の定義の変更が行われました。
納税義務者と生計を一にする配偶者で前年の所得金額が38万円以下の者をこれまで
控除対象配偶者と呼称しておりましたが、これを同一
生計配偶者に文言を改めるものでございます。
(3)の施行期日につきましては、平成30年1月1日としてございます。
なお、この
条例改正に際し、利用者の影響はないものでございます。
この
専決処分につきましては、次の
議会定例会で御報告する予定でございますので、よろしくお願い申し上げます。
以上で説明を終わります。
○工藤 委員長 ただいまの報告について御質問はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○工藤 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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5 “読み聞かせ”
キッズブック事業の
実施状況について
○工藤 委員長 次に、読み聞かせ
キッズブック事業の
実施状況について報告願います。
◎工藤
子育て支援課長 それでは、読み聞かせ
キッズブック事業の
実施状況につきまして、お手元の資料に基づき御説明申し上げます。
当事業は、本の
まち八戸構想の一環として、幼児教育の入口とも言われる3歳児とその保護者に対し、本や図鑑が最大2000円の割引になるクーポンを配付して、本の読み聞かせ等を通じて、親子のふれあいとお子さんの情操教育に資するという目的で平成28年度から取り組んでいるもので、今年度は事業2年目となってございました。
今年度の
実施状況でございますけれども、昨年度と同様、実施期間を9月から11月の3カ月間として、八戸市
書店連盟加盟の市内14書店で使用できる3歳児1人当たり500円分が4枚つづりとなった2000円分のクーポンを配付して、御利用いただいております。
その
実施状況を資料中ほどの表で御説明申し上げます。
まず、配付数でございますけれども、平成28年度1777名に配付してございますが、今年度は1791人と増加してございます。これは前年度事業開始後に八戸市へ転入されてきて、クーポンを送付できなかった方をピックアップして、その児童50人にも追加で配付を行った合計数となってございます。そのため、50を引くと、市内3歳児の実数は微減という状態になってございます。
次に、利用実績でございます。
金額ベースで昨年度約275万円、率にして77.3%の利用率だったものが、今年度約296万円、利用率にして82.7%となってございまして、金額で約22万円ふえて、率にして約5.4ポイント上昇してございます。これは、事業2年目となって、市の広報を初め、保護者間の口コミや使用期限が迫った11月、市から対象の全保護者に対して利用啓蒙のお知らせや
アンケートを促すダイレクトメールを送付したということも要因であると考えてございます。
また、実
利用者ベースの実績でも、利用者の割合が昨年度から6ポイントほど上昇しておりまして、クーポンを全く利用していない未利用者も若干ではありますが減少しているといった数字が出ておりました。
また、
利用者アンケートでございますけれども、回収率が昨年よりも約12ポイント上昇してございます。その集計結果につきましては、資料に記載のとおりでございますので、説明は省略させていただきたいと存じます。
なお、これら今年度の
実施状況等につきましては、現在、
アンケートで回収した自由記述の部分もございまして、その御意見を取りまとめているところでございます。これらがまとまり次第、市のホームページに掲載することとしてございます。
以上で説明を終わります。
○工藤 委員長 ただいまの報告について御質問はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○工藤 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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6 八戸市
地域包括支援センター運営業務委託法人の選考結果について
○工藤 委員長 次に、八戸市
地域包括支援センター運営業務委託法人の選考結果について報告願います。
◎中里
高齢福祉課長 それでは、八戸市
地域包括支援センター運営業務委託法人の選考結果について御説明申し上げます。
資料をごらんください。
来年度からの12の
日常生活圏域での
地域包括支援センターの設置について、
運営業務の
委託先法人を公募した結果、市内12の
日常生活圏域に対し、15の法人から応募があり、
委託法人選考会の審査及び
地域包括支援センター運営協議会の審議を経て、
委託法人を選定いたしました。
選考結果は表のとおりでございます。
選考会につきましては、庁内から4人、外部から3人の計7人の
選考委員で行い、応募が複数あった圏域については、
選考委員7人の合計得点の高い法人を選定し、応募が1法人の圏域については、得点率が5割以上となることを選定の要件といたしました。
応募状況は、表の上から2番目の下長、
上長地区に2法人、表の11番の田面木、館、
豊崎地区に3法人応募があり、ほかの10圏域は、それぞれ1法人のみの応募でした。
また、表の1番から9番までは、現在
サブセンターが設置されている圏域でございますが、こちらにつきましては、現
サブセンターの設置法人が全て選定されました。
また、10番から12番までの3地区につきましては、現在
サブセンターが設置されていない圏域したが、今回応募がござまして、白銀、湊地区は
医療法人仁泉会、田面木、館、
豊崎地区は
社会福祉法人ファミリー、南郷地区は、
株式会社ゆとりが
委託法人に選定され、これで12の
日常生活圏域全てに委託型の
地域包括支援センターを設置することができることとなりました。
次に、全体の
委託料予定額、年額でございますが、2億127万3430円となっております。
次に、委託期間でございますが、平成30年4月1日から平成35年3月31日までの5年間の契約となります。ただし、業務の開始後において、関係法令を遵守しない場合や、業務の実施につき著しく不適当と認められる場合には、八戸市
地域包括支援センター運営協議会の意見を聞いた上で、期間の満了前に契約を解除する場合がございます。
次のページをごらんください。
選定までの経過及び今後の予定につきましては、ごらんのとおりでございます。
最後に、
地域包括支援センターの名称についてですが、市民に対し、わかりやすい名称とするため、○○
地区高齢者支援センター○○という名称にいたします。
例といたしましては、市川・根岸地区であれば、市川、
根岸地区高齢者支援センター寿楽荘、下長、
上長地区であれば、下長・
上長地区高齢者支援センターはくじゅなどのような名称となる予定でございます。
なお、
高齢福祉課内にある
地域包括支援センターの名称につきましては、変更なくそのままの予定でございます。
以上で説明を終わります。
○工藤 委員長 ただいまの報告について御質問はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○工藤 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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7 八戸市
指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正案の概要について
8 八戸市
指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正案の概要について
9 八戸市
障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正案の概要について
○工藤 委員長 次に、八戸市
指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正案の概要についてから八戸市
障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正案の概要についてまでの3件の案件は関連がありますので、一括して報告願います。
◎山道 障がい
福祉課長 それでは、八戸市
指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正案の概要について、八戸市
指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正案の概要について、そして、八戸市
障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正案の概要についての3件につきまして、一括して御説明申し上げます。
お手元の資料をごらんください。
まず、改正の理由でございますが、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の改正に伴い、障がい者がみずから望む地域生活を営むことができるよう、障がい者の生活と就労に対する支援を一層充実させるため、そして、障がい者の高齢化が進む中、高齢となった障がい者等の介護保険サービスの円滑な利用を促進するとともに、サービスの質の確保、向上を図るための環境整備等を行うため、障害福祉サービスを提供するに当たっての事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定めた関係条例を改正するものでございます。
次に、改正の主な内容でございますが、3つの条例ごとに説明してまいります。
まず、(1)八戸市
指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正についてでございますが、その1つ目として、共生型
障害福祉サービス事業の指定に係る規定の整備がございます。共生型といたしまして、
障害福祉サービス事業所と介護保険サービス事業所がそれぞれ別の制度の事業所になりやすくするというもので、今回の
条例改正におきましては、介護保険制度及び児童福祉法におけるサービスの事業の指定を受けられている事業所であれば、基本的に類似の共生型
障害福祉サービス事業の指定を受けられるものとして扱うための規定の整備であります。
なお、介護保険制度等の指定を受けている事業所の基準が本来の
障害福祉サービス事業所の基準と差異があるときは、国が決定する報酬単価に関し、その基準を超えている場合は加算、基準を満たしていない場合は減算するなどの措置を講ずる見込みとなっております。
具体的には、次の資料2ページに参ります。
資料2ページの表にありますとおり、これまで介護保険等のサービスにおいて、指定を受けていた事業の種類ごとに類似の
障害福祉サービス事業の指定を受けられるというもので、左の事業について、それぞれ同じ段の右の事業の指定を受けられるというものでございます。
例えば、訪問介護の指定を受けていた事業所であれば、居宅介護や重度訪問介護の指定を受けられることとなります。
次に、主な改正の2つ目でございますが、新たなサービスの創設がございまして、3つございます。
まず、アの就労定着支援でございますが、従来からある就労移行支援等のサービスを利用して、一般就労へ移行、いわゆる一般企業へ就職される障がい者が増加する一方で、現実としてその後の就労に伴う生活面において、生活のリズム、さらには家計や体調の管理などの課題を抱え、悩んでいる障がい者が多いことから、本人からの相談はもちろん、家族や就労先の企業との連絡調整や助言などを行うサービスとなります。
続いて、イの自立生活援助ですが、入所施設やグループホームを利用している障がい者がプライベートを求めてひとり暮らしを希望される場合、本人の理解力や生活力を補うため、定期的に利用者の居宅を訪問して、生活の状況を確認し、各種相談に応じるとともに、必要に応じて医療機関などとの連絡調整を行うサービスとなります。
続いて、ウの日中サービス支援型共同生活援助でございますが、共同生活援助、いわゆるグループホームは、既に確立されたサービスですが、利用者の重度化、高齢化が年々進んでいることから、重度障がい者等に対応可能な基準を設け、共同生活援助の新たな類型として整備するものでございます。
具体的には、世話人や夜間の支援従事者を手厚く配置するほか、スケールメリットを生かした支援を可能とするため、生活単位となるユニットの定員については、従来どおり最大10人のままで、1つの建物への入居を2ユニット、最大20人まで認めることとし、さらには緊急一時的な宿泊の場を提供するための短期入所の設置を義務づけております。
資料の3ページに移りまして、主な改正の3つ目、その他となります。
内容としましては、多機能型事業所で行う事業として、児童福祉法の改正に基づき、新たに設置される居宅訪問型児童発達支援を追加する。
生活介護事業所における新たな支援として職場への定着のための支援を追加するなど、個々の改正を行うものです。
資料に掲載の改正内容となりますので、説明については省略させていただきます。
続いて、(2)八戸市
指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正についてでございます。
児童福祉法の改正により、平成24年4月以降、入所を必要とする18歳以上の障がい者は、原則として障がい者支援施設で対応することとなりましたが、この時点で、障がい児入所施設に入所する18歳以上の障がい者が即時に退所させられることのないよう特例が設けられました。この特例の期間は、当初6年間でしたが、現在、平成33年3月まで延長されております。特例の期間が設定された当時の入所者のその後の処遇等におおよそのめどが立ったことから、障がい者支援施設と障がい児入所施設を一体的に運営している場合の従業員数及び設備に係る基準の特例について廃止するものでございます。
続いて、(3)八戸市
障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてでございます。
この条例は、障害福祉サービスの提供に当たり、指定を受けない事業所であっても、満たすべき基準、いわゆる最低基準を定めるもので、(1)の指定事業所の基準に係る条例の改正に準じて、一部同様の基準を定めるものでございます。資料にありますとおり生活介護事業所における新たな支援として職場への定着のための支援を追加するなどの改正を行うものでございます。
最後に、施行期日等でございますが、障害者総合支援法改正の施行に合わせて、平成30年4月1日とするものですが、(2)の支援施設に係る条例の改正に関しまして、現に指定を受けている障がい者支援施設については、平成33年3月31日までの間は、経過措置として当該特例について従前の例によるものとするものでございます。
これら3件の
条例改正につきましては、3月定例会に提案させていただきますので、よろしくお願いいたします。
以上で説明を終わります。
○工藤 委員長 ただいまの報告について御質問はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○工藤 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
──────────────────────────────────────
10 八戸市
国民健康保険税条例の一部改正(案)の概要について
○工藤 委員長 次に、八戸市
国民健康保険税条例の一部改正案の概要について報告願います。
◎保坂 国保年金課長 それでは、八戸市
国民健康保険税条例の一部改正案につきましてお手元の資料に基づき御説明申し上げます。
まず、改正理由でございますが、平成30年度からの国民健康保険の都道府県単位化により、国保財政の仕組みが改正されることに伴い、市が徴収する保険税を新たに国保財政の運営主体となる青森県に国民健康保険事業費納付金として納付するためのものでございます。
次に、改正内容でございますが、保険税を構成する基礎課税額、後期高齢者支援金課税額、40歳から64歳の介護納付金課税額の3つの区分につきまして、それぞれ県に納付する納付金に充てることを規定するもので、施行期日は、平成30年4月1日でございます。
なお、この
条例改正案につきましては、3月定例会に提案を予定しておりますので、よろしくお願い申し上げます。
最後に、参考として、制度改正後の国保財政のイメージ図を掲載しておりますが、平成30年度からは、県に国保の特別会計が新たに設けられます。市はこれまでどおり保険税を賦課徴収し、県に対して先ほど御説明いたしました納付金を納めることになります。
一方、各市町村の医療給付に必要な費用は、県が市町村から納められた納付金や、国庫負担金などを財源に、全額交付金として各市町村へ交付することになるものでございます。
説明は以上でございます。
○工藤 委員長 ただいまの報告について御質問はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○工藤 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
──────────────────────────────────────
11 八戸市
後期高齢者医療に関する条例の一部改正(案)の概要について
○工藤 委員長 次に、八戸市
後期高齢者医療に関する条例の一部改正案の概要について報告願います。
◎保坂 国保年金課長 それでは、八戸市
後期高齢者医療に関する条例の一部改正案の概要につきまして、お手元の資料に基づき御説明申し上げます。
まず、改正の理由でございますが、高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴い、国民健康保険法の規定により、住所地特例の適用を受けて市に住所を有するとみなされている国保の被保険者が、
後期高齢者医療に加入した場合に特例を引き継ぎ、市が保険料を徴収すべき被保険者として追加するためのものでございます。
この住所地特例とは、下の米印に記載のとおり、国保や
後期高齢者医療の資格の適用は、住所地で行うことを原則としておりますが、施設等に入所して、住所が移った者については、特例を設けて、前住所地の被保険者としているものでございます。
次に、改正の内容でございますが、イメージ図を掲載しております。例えば、施設入所のため、A県A市からB県B市へ住所を異動した場合、国保では異動前のA市国保の被保険者として、住所地特例の適用を受けますが、75歳到達により
後期高齢者医療に加入した場合、現行では、施設所在地であるB県の広域連合の被保険者となるものを、国保の住所地特例を引き継ぎ、入所が継続する間は前住所のA県の広域連合の被保険者となるよう改正するもので、施行期日は、平成30年4月1日でございます。
なお、この
条例改正案につきましては、3月定例会に提案を予定しておりますので、よろしくお願い申し上げます。
説明は以上でございます。
○工藤 委員長 ただいまの報告について御質問はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○工藤 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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12 第7期八戸市
高齢者福祉計画の策定について
○工藤 委員長 次に、第7期八戸市
高齢者福祉計画の策定について報告願います。
◎佐々木
健康部次長兼
介護保険課長 それでは、このたび第7期八戸市
高齢者福祉計画を策定いたしましたので、その概要につきまして、資料に基づき御説明を申し上げます。
まず、計画策定の趣旨でございますが、いわゆる団塊の世代が後期高齢者となる2025年に向け、地域包括ケアシステムの深化、推進が求められている中、高齢者が可能な限り住みなれた地域で自立した日常生活を営むことができるよう、介護保険法に基づく介護保険事業計画と老人福祉法に基づく老人福祉計画を一体化した計画として策定するものでございます。
計画期間は、平成30年度から3年間でございます。
次に、第7期計画期間及び2025年の当市の状況でございます。
(1)の高齢者人口等の推移でございますが、現在2017年の高齢者人口6万6740人、高齢化率28.7%が第7期計画最終年の2020年には、高齢者人口は7万人を超え、高齢化率も31.6%となり、さらに2025年には、高齢者人口は現在より約5000人ふえて、7万1500人、高齢化率は33.9%になるものと推計しております。
表の下段の要介護認定者においても増加の一途をたどり、現在15.8%の第1号被保険者の認定率が2020年には17%を超え、2025年には18.6%になる見込みでございます。
次のページをごらん願います。
(2)認知症高齢者の推移でございます。いずれも推定値で2015年には15.5%、9900人余りでしたが、2025年には20.0%、1万4300人となる見込みとなっております。
(3)高齢夫婦世帯等の推移ですが、2015年には高齢夫婦世帯及び高齢者単身世帯の割合がいずれも11.2%でしたが、2025年にはいずれも13%程度に増加する見込みです。
次のページをごらん願います。
当該計画における目指す姿と施策の体系でございますが、目指す将来像を、誰もが安心と生きがいをもって暮らせるふれあいのある健康で明るい社会づくりとしました。
さらには、目指す将来像を実現するため、3つの基本目標と4つの節に、計16の施策を整理するとともに、施策ごとに目標指標と毎年度の目標を設定し、今後達成状況を評価しながら、計画の進行管理をしていくこととしております。
次のページをごらん願います。
節ごとの主な取り組みでございます。第1節、高齢者が住みなれた地域で安心して生活してしていくための地域包括ケアシステムの構築、深化においては、
地域包括支援センターの体制強化として、先ほどの説明がありましたが、平成30年4月から委託型の
地域包括支援センターを設置し、地域に密着したきめ細かな支援を行ってまいります。
第2節、介護が必要な人とその家族の生活全体を支える介護サービスの充実においては、適正な介護サービス提供体制の整備をしてまいります。
特別養護老人ホーム入所待機者の解消、認知症高齢者の増加への対応等々を目的に、下の表にあるとおり、地域密着型介護老人福祉施設、これは29人定員の
特別養護老人ホームですが、これを2施設、下から2段目、認知症対応型のグループホーム27床のほか、記載の施設サービスを整備してまいります。
次のページをごらん願います。
第3節、高齢者が生きがいを持ち、地域の担い手となるための健康、生きがいづくりの推進においては、自立支援、
介護予防の推進として、2020年度に開設予定の総合保健センター内に、介護、認知症予防センターを設置し、生活習慣病や認知症の予防等、
介護予防を総合的に推進してまいります。
第4節、全ての市民の人権が尊重され、地域全体で支え合うための安全、安心な暮らしの確保においては、地域見守り体制を充実するため、町内会、
民生委員、宅配サービス事業所等とネットワークを構築し、見守り活動等を行ってまいります。
次に、介護保険料についてでございます。現在、第6期では、基準月額は5900円でございますが、第7期においては、6300円としております。第7期の保険料を検討するに当たり、背景として考慮したことは、高齢者人口の増加、給付費に対する第1号被保険者の負担割合の引き上げ、介護報酬の改定が平均でプラス0.54%増になったこと、さらなる介護サービス基盤の整備が必要なこと等の4点でございます。
また、(2)の所得段階と保険料率ですが、低所得者対策の拡充については、これまでどおり第1及び第2段階の軽減措置を継続するとともに、新たに第3及び第4段階の軽減措置を実施いたします。
高所得者層については、負担能力に応じたきめ細かい負担を推進するため、これまでは最高段階が第10段階で、料率2.0でございましたが、第7期においては、新たに3段階加え、最高段階を第13段階とし、料率を2.3といたします。
(3)の保険料の緩和についてでございます。(1)の背景を鑑み、さらには(2)の措置を講じた場合、保険料基準月額は6584円になると試算いたしましたが、介護保険特別会計財政調整基金取り崩しによる緩和を実施し、第6期比400円増の月額6300円としたところでございます。
次のページをごらん願います。
第7期の保険料率と保険料の全体像でございます。ここにつきましては、後ほど
介護保険条例の一部改正案の概要説明の際、第6期と比較して御説明を申し上げますので、ここでは説明を割愛させていただきます。
最後に、策定体制でございますが、計画策定に当たっては、八戸市健康福祉審議会介護高齢福祉専門分科会において、平成28年度から延べ7回の審議を経て、平成30年1月29日に計画案を決定いただいたものでございます。
以上で説明を終わります。
○工藤 委員長 ただいまの報告について御質問はありませんか。
◆田端 委員 介護保険料の滞納状況や差し押さえの状況が今わかるのであれば、介護保険料の滞納状況を。こちらではわからないですか。
◎佐々木
健康部次長兼
介護保険課長 滞納状況はちょっと把握していないんですが、徴収率で申し上げますと、全体で、平成28年度ベースでは98.47%、さらに1年前の平成27年度では98.39%ということで、おおむね98%以上は確保している状況でございます。
以上でございます。
◆田端 委員 今回介護保険料を値上げするに当たっては、市のほうでも相当努力されたように見ていました。それで、介護保険のことについて言えば、2000年から始まって当時から保険料はおよそ4倍、それ以上に上がってきていて、それで御存じのとおりとは思いますが、年金が削減されたり、非正規の人がふえてとてもとても納め切れないと。一昨年でしたでしょうか、入所料が月5万円ほどだったのが、12万円から13万円に上がるということがあって、とてもこれでは払えない。どうすればいいのかと。世帯分離ということで対応していたところもあったようですけれども、これでは本当に離婚しなければならないというような深刻な相談も何度も受けていました。それで、これは国でやっている制度ですけれども、私はできる限りこの値上げは避けていただきたいと、新たな負担は市民に負わせるべきではないと。市民の経済状況を考えれば、そのようになるんですが、その辺の介護保険に、保険料を払っている皆さんの生活状況や経済状況ということについては、この審議会で7回会合を開いてきたということでしたけれども、ここの議論についてはどうだったでしょうか。よろしければ聞かせていただきたいと思っています。
◎佐々木
健康部次長兼
介護保険課長 先ほどの介護保険料の説明のところで背景について4点ほど御説明申し上げたんですが、いわゆる高齢者人口がこれからますますふえていく、ところが認定率もふえて、介護保険の給付費もふえていく、さらには第1号被保険者の負担割合が1%増の22%から23%にふえていく、介護報酬の改定もプラス会計になった。という点については、ここはもう避けては通れないところでございますので、ここについては、当然にして介護保険料にはね返りがございますので、この増加については、もう避けられないところだと思います。
もう一つ、介護基盤整備についてもお話し申し上げましたが、これは仮に新たな基盤整備をやらなければ、その分介護保険料へのはね返りはないんですが、ただ、先ほども申し上げたように、特養の待機者の方々もまだまだおられますので、そういった意味でも基盤の整備もますます必要だということで、保険料の値上げはやむを得なかったのかと。ただ、その分、先ほども申し上げたところですが、低所得者対策のところで、低所得者部分の軽減措置は拡充して実施をしてまいりますので、そこら辺の部分を御了承いただければというふうに思っております。
◆田端 委員 高齢者の人口増というのは全国的なことで日本の人口のピラミッドを見れば、団塊の世代という人たちがこれから70代に入っていくということと、その後子どもの出生率が落ちていくということでは、これは国の形のように思っていましたけれども、しかし、そのための私は国保と思ってきていましたので、給付がふえるのはもちろんのことです。これは介護保険が始まるときから予想されたことではないかと思ってはきたことですけれども、今、私が要望したいのはできるだけ新たな負担をさせないように努力をしていただきたいということを申し上げて終わります。
○工藤 委員長 ほかに御質問はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○工藤 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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13 八戸市
介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(案)の概要について
14
介護医療院創設に伴う
新規手数料の追加について
○工藤 委員長 次に、八戸市
介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例案の概要について及び
介護医療院創設に伴う
新規手数料の追加についての2件の案件は関連がありますので、一括して報告願います。
◎佐々木
健康部次長兼
介護保険課長 それでは、八戸市
介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例案の概要につきまして、資料に基づき御説明を申し上げます。
まず、制定の理由でございますが、介護保険法の一部改正により、新たな介護保険施設として創設される
介護医療院の人員、施設等の基準を定めるためのものでございます。
介護医療院とは、要介護者に対して、長期療養のための医療と日常生活上の介護を一体的に提供する施設で、介護保険法上は、介護保険施設、医療法上は医療提供施設として位置づけられるものでございます。
次に、主な条例の内容でございます。
人員に関する基準については、薬剤師、看護師等の従業者の職種及び員数を規定しており、国の基準どおりでございます。
施設及び設備に関する基準については、談話室、食堂、浴室等の施設の種類及び面積を規定しており、これも国の基準どおりでございます。
運営に関する基準については、サービス計画の作成等のサービス提供に当たって遵守すべき事項を規定しており、下にございますサービスの提供に関する記録の保存期間を除いて、国の基準どおりでございます。
記録の保存期間については、国の基準では、サービス提供に関する全ての記録は2年保存でございますが、介護報酬の返還請求の消滅時効は5年であるため、当該請求があった際に必要となる具体的なサービスの内容等の記録のみ5年保存とするように規定してございます。
最後に、施行期日は、平成30年4月1日でございます。
なお、この条例案につきましては、3月定例会に提案予定でございますので、よろしくお願いいたします。
次に、
介護医療院創設に伴う
新規手数料の追加につきまして、資料に基づき御説明を申し上げます。
次の資料をごらん願います。
まず、追加の理由でございますが、新たな介護保険施設として創設される
介護医療院の開設許可申請手数料等を八戸市手数料条例に追加するためのものであります。
次に、追加の内容でございますが、開設許可申請手数料として1件につき6万3000円、変更許可申請手数料として1件につき3万3000円、以上の項目を追加するもので、いずれも青森県と同様の内容となっております。
施行期日は、平成30年4月1日でございます。
最後に、手数料条例の改正については、財政課が取りまとめ、3月定例会に提案予定でございますので、よろしくお願いいたします。
以上で説明を終わります。
○工藤 委員長 ただいまの報告について御質問はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○工藤 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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15 八戸市
介護保険条例の一部改正(案)の概要について
○工藤 委員長 次に、八戸市
介護保険条例の一部改正案の概要について報告願います。
◎佐々木
健康部次長兼
介護保険課長 それでは、八戸市
介護保険条例の一部改正案の概要につきまして、資料に基づき御説明を申し上げます。
まず、改正の理由でございますが、第7期八戸市
高齢者福祉計画の策定等に伴い、第1号被保険者の保険料に係る区分の追加及び額の改定をするとともに、保険料の減免に係る申請期限の延長及び介護保険法の一部改正に伴う罰則に係る規定の整備をするためのものであります。
次に、改正の内容の(1)の保険料についてでございます。
上段が現行の保険料で、第5段階を料率1.0の基準としており、月額5900円で、年額7万800円となっております。低所得者対策として、第1及び第2段階の料率を国の基準より0.05引き下げ、それぞれ0.45、0.70としております。
また、最高段階は合計所得400万円以上の第10段階となっております。
下段が改正後の保険料で、現行と同じく第5段階を基準としており、月額を400円増の6300円で、年額7万5600円とするものでございます。料率等の改正部分に網掛けをしておりますが、まず、低所得者対策の拡充として、第1及び第2段階の引き下げを継続しつつ、新たに第3及び第4段階の料率を0.025引き下げ、それぞれ0.725、0.875といたします。
また、高所得者の負担能力に応じたきめ細かい負担を推進するため、第11から第13まで3段階を加え、それぞれの所得段階料率を記載のとおりといたします。最高段階は合計所得1000万円以上の第13段階で、保険料の年額は17万3880円となるものでございます。
第7から第9段階の所得額の改正は、介護保険法施行規則の改正によるものでございます。
次に、(2)の減免申請についてでございますが、保険料の減免申請期限を、現行の納期限前7日までとしているものを納期限までに延長するものでございます。
(3)の罰則についてでございますが、介護保険法に規定する文書等の提出命令に従わない際の罰則規定を、現行では適用がない第2号被保険者の配偶者等へも適用するものでございます。
最後に、施行期日は、平成30年4月1日でございます。
なお、この
条例改正案につきましては、3月定例会に提案予定でございますので、よろしくお願いをいたします。
以上で説明を終わります。
○工藤 委員長 ただいまの報告について御質問はありませんか。
◆中村 委員 1つだけ、新たにこの第11段階から第13段階の方々の割合というか、人数というか、どれくらいいらっしゃるのか。
◎佐々木
健康部次長兼
介護保険課長 平成30年度の推計値でございますけれども、第11から第13段階の3段階で、人数にして1124人、率にして1.6%でございます。
以上でございます。
◆中村 委員 それは第11から第13を含めて全部で。
◎佐々木
健康部次長兼
介護保険課長 全部でございます。
○工藤 委員長 ほかに御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○工藤 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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16 八戸市
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正(案)の概要について
17 八戸市
介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)の概要について
18 八戸市
指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)の概要について
19 八戸市
指定地域密着型サービス及び
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正(案)の概要について
○工藤 委員長 次に、八戸市
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正案の概要についてから、八戸市
指定地域密着型サービス及び
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正案の概要についてまでの4件の案件は、関連がありますので、一括して報告願います。
◎佐々木
健康部次長兼
介護保険課長 それでは、八戸市
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正案、八戸市
介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の一部改正案、八戸市
指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正案、八戸市
指定地域密着型サービス及び
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正案の概要につきまして、資料に基づき一括して御説明を申し上げます。
まず、改正の理由でございますが、おのおのの施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の一部改正に伴い、入所者に対する身体的拘束等の適正化を図るとともに、その他所要の改正をするためのものでございます。
次に、主な改正の内容でございますが、現行の条例では、身体的拘束等について、生命または身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、行ってはならない旨を規定しておりますが、さらなる適正化を図るため、施設に対して新たに下記項目を義務づけるものでございます。①として、適正化のための対策を検討する委員会の開催、②として、適正化のための指針の整備、③として、適正化のための定期的な職員研修の実施でございます。
最後に施行期日は、平成30年4月1日でございます。
なお、この
条例改正案につきましては、3月定例会に提案予定でございますので、よろしくお願いをいたします。
以上で説明を終わります。
○工藤 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○工藤 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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20 八戸市
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正(案)の概要について
21 八戸市
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに
指定介護予防サービス等に係る
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正(案)の概要について
○工藤 委員長 次に、八戸市
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正案の概要について及び八戸市
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに
指定介護予防サービス等に係る
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正案についての2件の案件は関連がありますので、一括して報告願います。
◎佐々木
健康部次長兼
介護保険課長 それでは、八戸市
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正案の概要、八戸市
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに
指定介護予防サービス等に係る
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正案の概要につきまして、資料に基づき一括して御説明を申し上げます。
まず、改正の理由でございますが、
指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、共生型居宅サービスに関する基準について規定の整備をするとともに、その他所要の改正をするためのものでございます。
共生型サービスとは、高齢者と障がい児者が同一の事業所でサービスを受けられるよう、介護保険と障害福祉両方の制度に共通して位置づけるサービスでございます。
次に、主な改正の内容でございます。
サービス種別ごとに主な改正内容を記載しておりますが、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護においては、共生型居宅サービスに係る基準を設定し、訪問リハビリテーションにおいては、
介護医療院でもサービス提供を可能とすることや、選任の常勤医師の配置を義務づけるなどの改正でございます。
そのほか、⑨の福祉用具貸与においては、利用者への全国平均貸与価格の情報提供及び機能や価格帯の異なる複数商品の提示を義務づけるものでございます。
最後に、施行期日は、平成30年4月1日でございますが、福祉用具貸与の全国平均貸与価格の情報提供については、平成30年10月1日でございます。
なお、この
条例改正案につきましては、3月定例会に提案予定でございますので、よろしくお願いをいたします。
以上で説明を終わります。
○工藤 委員長 ただいまの報告について御質問はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○工藤 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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22 八戸市
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正(案)の概要について
23 八戸市
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正(案)の概要について
○工藤 委員長 次に、八戸市
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正案の概要について及び八戸市
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正案の概要についての2件の案件は関連がありますので、一括して報告願います。
◎佐々木
健康部次長兼
介護保険課長 それでは、八戸市
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正案、八戸市
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正案の概要につきまして、資料に基づき一括して御説明を申し上げます。
まず、改正の理由でございますが、
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、具体的取り扱い方針に係る規定の整備をするとともに、その他所要の改正をするためのものでございます。
次に、主な改正の内容でございますが、4点ほどございます。
①として、居宅介護支援事業所の管理者要件を主任介護支援専門員に限定すること。
②として、居宅サービス計画に一定数を超える訪問介護を位置づける際は、介護支援専門員が当該計画にその理由を付して保険者に届け出ること。
③として、居宅介護支援事業者と障害福祉制度における特定相談支援事業者との連携促進を図ること。
④として、入院時に担当介護支援専門員の氏名を医療機関に情報提供するよう依頼する等、居宅介護支援事業者と医療機関との連携促進を図ることでございます。
最後に、施行期日は、平成30年4月1日でございますが、②の居宅サービス計画の保険者への届け出については、平成30年10月1日でございます。
なお、この
条例改正案につきましては、3月定例会に提案予定でございますので、よろしくお願いをいたします。
以上で説明を終わります。
○工藤 委員長 ただいまの報告について御質問はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○工藤 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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24 八戸市
養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)の概要について
25 八戸市
特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)の概要について
26 八戸市
軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)の概要について
○工藤 委員長 次に、八戸市
養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正案の概要についてから八戸市
軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正案の概要についてまでの3件の案件は関連がありますので、一括して報告願います。
◎中里
高齢福祉課長 それでは、八戸市
養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正案、八戸市
特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正案、八戸市
軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正案の概要につきまして、資料に基づき一括して御説明いたします。
まず、改正の理由についてですが、介護保険制度における指定居宅介護サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等については、介護報酬に係る改定と合わせて、3年に一度の改正を行っており、平成30年度にその関係省令の一部改正が行われることに伴い、
養護老人ホーム、
特別養護老人ホーム及び
軽費老人ホームの運営に関し、入所者に対する身体的拘束等の適正化を図るとともに、その他所要の改正をするためのものでございます。
次に、主な改正の内容についてですが、1つ目としては、身体的拘束等の適正化の推進について、現行の条例では、高齢者をベッドや車椅子に縛りつけるなどの身体の自由を奪う身体的拘束等について、生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き行ってはならない旨を規定しておりますが、さらなる適正化を図るため、施設に対して適正化のための対策を検討する委員会の開催、適正化のための指針の整備、適正化のための定期的な職員研修の実施の3項目を新たに義務づけるものでございます。
2つ目として、
特別養護老人ホームにおける医療ニーズへの対応については、
特別養護老人ホームにおいて、入所者の医療やみとりへのニーズに的確に対応できるよう入所者の病状の急変等に備えるため、施設に対して、あらかじめ配置医師による対応、その他の方針を定める事を義務づけるものであります。
最後に、施行期日につきましては、平成30年4月1日となります。
なお、当該改正案につきましては、3月定例会に提案させていただく予定となっておりますので、よろしくお願いいたします。
以上で説明を終わります。
○工藤 委員長 ただいまの報告について御質問はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○工藤 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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27 八戸市
健康増進計画「第2次健康はちのへ21」の中間評価と改訂版策定について
○工藤 委員長 次に、八戸市
健康増進計画、第2次健康はちのへ21の中間評価と
改定版策定について報告願います。
◎石藤 健康づくり推進課長 それでは、八戸市
健康増進計画、第2次健康はちのへ21の中間評価と
改定版策定について御説明いたします。
まず、1の背景でございますが、本市では、平成25年度に健康増進法第8条に基づく八戸市
健康増進計画、第2次健康はちのへ21を策定し、健康づくりを推進してまいりました。本計画は、10年間を計画期間としており、今年度は策定後5年目であることから、中間評価を行い、平成28年度で計画期間が終了となった食育推進計画の内容を盛り込み、両計画を一体化した改定版を策定いたしました。
2の中間評価の概要でございますが、健康づくり戦略である栄養・食生活、身体活動・運動、こころの健康、喫煙、飲酒、歯・口腔の健康、がん、循環器疾患、糖尿病の9領域に合わせて108の指標を設定し、評価したところ、策定時より71指標、65.7%が改善しておりました。
また、変わらない指標は8指標、7.4%、悪化している指標は22指標、20.4%、把握方法・対象者等が異なるため、評価が困難な指標は7指標、6.5%でございました。
なお、領域別に見ますと循環器疾患において20指標中、悪化している指標が9指標と多く、その内容は脳血管疾患の標準化死亡比の上昇、健診受診後の精密検査受診率の低下などでございました。
3の改定版の概要でございますが、中間評価の結果を踏まえ、こころの健康、喫煙、歯・口腔の健康、がん、循環器疾患、糖尿病の領域において、新たな市民のチャレンジ目標、市の施策を追加及び強化することといたしました。
また、計画の期間は、平成30年度から平成34年度までとし、平成34年度には最終評価を行います。
4の計画の周知につきましては、ホームページ、わが家の健康カレンダー、広報はちのへに掲載するとともに、概要版のリーフレットを作成し、健康教室等の保健事業等で配布するなど、周知に努めてまいります。
2ページ目には、参考といたしまして引き続き設定いたします計画の目指す姿、目指す姿を実現するための4つの基本的な方向、健康づくり戦略、健康づくり推進体制を記載しております。
健康づくり戦略といたしましても、引き続き9つの領域を掲げ、領域ごとに市民のチャレンジ目標を設定するとともに、重点戦略としてがん予防、糖尿病予防、脳血管疾患予防、歯・口腔の健康づくり、こころの健康づくりの5つを設定しております。
3ページ目には9つの領域ごとに定めた市民のチャレンジ目標及び市の施策一覧で、二重線を引いたところが新たに追加したところでございます。
なお、改定版の冊子につきましては、後日お送りいたしますので、ごらんいただきますようよろしくお願いいたします。
以上で説明を終わります。
○工藤 委員長 ただいまの報告について御質問はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○工藤 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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28 繁忙期における休日開庁の実施について
○工藤 委員長 次に、繁忙期における休日開庁の実施について報告願います。
◎山田
市民防災部次長兼市民課長 それでは、繁忙期における休日開庁の実施について、お手元の資料により御説明いたします。
当市では、市民サービスの向上と平日の混雑解消を目的として、住所異動が集中する年度末及び年度初めの土曜、日曜に住所異動に関する窓口業務を行っております。今年度末及び来年度当初は、3月24日、25日、31日、4月1日の計4日間の開庁を予定しております。
なお、いずれの開庁日も開庁時間は、午前8時15分から午後5時までとなります。
次に、開庁窓口と取り扱い業務についてですが、こちらはお手元の資料のとおりとなっており、転入、転出等の住所異動及びそれに関連する業務が主なものとなっております。
次に、その他の対応についてですが、市民課及び国保年金課では、先ほど申し上げた4日間の開庁日のほか、3月、4月の毎週土曜日の午前中、開庁窓口と取り扱い業務について御説明申し上げた業務を行うこととしております。
最後に、周知方法についてですが、広報はちのへ3月号及び市ホームページへの掲載を行い、周知を図ってまいりたいと考えております。
以上で説明を終わります。
○工藤 委員長 ただいまの報告について御質問はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○工藤 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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29 八戸市
非常勤消防団員等公務災害補償条例の一部改正(案)の概要について
○工藤 委員長 次に、八戸市
非常勤消防団員等公務災害補償条例の一部改正案の概要について、報告願います。
◎阿部
市民防災部次長兼
防災危機管理課長 それでは、八戸市
非常勤消防団員等公務災害補償条例の一部改正案の概要について、お手元の資料により御説明申し上げます。
まず、1の改正理由ですが、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、非常勤消防団員等に係る公務災害補償の補償基礎額の扶養加算額の改定をするためのものであります。
次に、2の改正内容でございますが、非常勤消防団員等の公務災害補償について、扶養親族がある場合における補償基礎額への加算額及び加算対象区分を表のとおり改正するものであります。
施行期日は、平成30年4月1日とするものです。
なお、この
条例改正案につきましては、3月定例会に提案する予定となっておりますので、よろしくお願いいたします。
以上で説明を終わります。
○工藤 委員長 ただいまの報告について御質問はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○工藤 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
以上で本日予定しておりました理事者からの報告案件は終了いたしました。
この際、その他で何かございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○工藤 委員長 ないようですので、以上で
民生協議会を閉じます。
御苦労さまでした。
午前11時12分 閉会...