八戸市議会 2017-06-14
平成29年 6月 総務常任委員会−06月14日-01号
○豊田
委員長 御質疑なしと認めます。
これより意見を徴します。御意見ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○豊田
委員長 御意見なしと認めます。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○豊田
委員長 御異議なしと認めます。
よって、議案第99号は原案のとおり可決されました。
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4 議案第100号 南郷村の編入に伴う八戸市
市税条例の適用の
経過措置に関する条例の一部を改正する条例の制定について
○豊田
委員長 議案第100
号南郷村の編入に伴う八戸市
市税条例の適用の
経過措置に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
理事者から説明を求めます。
◎柴田
財政部次長兼
資産税課長 それでは、議案第100
号南郷村の編入に伴う八戸市
市税条例の適用の
経過措置に関する条例の一部を改正する条例の制定について、お手元の資料に基づきまして御説明申し上げます
議案書では27
ページから28
ページに記載してございます。
改正の理由でございますが、
過疎地域自立促進特別措置法等の一部改正に伴い、
固定資産税の
課税免除の措置を引き続き実施するとともに、
対象業種について
情報通信技術利用事業を廃止し、
農林水産物等販売業を追加するためのものでございます。
改正の内容でございますが、
課税免除対象設備の新増設の期限を平成29年3月31日から平成31年3月31日まで延長し、あわせて
課税免除対象業種を
情報通信技術利用事業から
農林水産物等販売業に変更するものでございます。
施行期日は
経過措置を講じた上で、公布の日からとするものでございます。
参考までにこの制度における
課税免除の内容でございますが、旧南郷村の区域内において、製造業、旅館業、
農林水産物等販売業の用に供するために2700万円を超える設備を取得した者について、家屋、
償却資産、土地に係る
固定資産税を3年間免除するというものでございます。
以上で説明を終わります。
○豊田
委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○豊田
委員長 御質疑なしと認めます。
これより意見を徴します。御意見ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○豊田
委員長 御意見なしと認めます。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○豊田
委員長 御異議なしと認めます。
よって、議案第100号は原案のとおり可決されました。
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5 議案第101号
八戸市立学校の
学校医、
学校歯科医及び
学校薬剤師の
公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例の制定について
○豊田
委員長 議案第101
号八戸市立学校の
学校医、
学校歯科医及び
学校薬剤師の
公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
理事者から説明を求めます。
◎小笠原
学校教育課長 それでは、議案第101
号八戸市立学校の
学校医、
学校歯科医及び
学校薬剤師の
公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例の制定について、お手元の資料に基づきまして御説明申し上げます。
議案書では29
ページから31
ページに記載してございます。
まず、改正の理由でございますが、
公立学校の
学校医、
学校歯科医及び
学校薬剤師の
公務災害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、
市立学校の
学校医等の公務上の災害に対する
補償基礎額及び
介護補償の額の引き上げ並びに
扶養加算額の改定をするためのものでございます。
改正の主な内容といたしまして、1つ目は、
公務災害補償の算定の基礎となる
補償基礎額の
扶養加算額を改定するものでございます。
改定内容は、表の平成30年度以降における
補償基礎額の
扶養加算額に改定し、施行日から平成30年3月31日までの期間は、平成29年度における
補償基礎額の
扶養加算額の改定額とする
経過措置を設けるものでございます。
2つ目といたしまして、
介護補償の額の改定でございます。
改定内容は、表の太線部分のとおり引き上げるものでございます。
資料の裏面をごらんください。
3つ目といたしまして、
公務災害補償の算定の基礎となる
補償基礎額の改定でございます。
改定内容は、表の太線部分について、
補償基礎額を引き上げるものでございます。
施行時期につきましては、公布の日から施行することとし、必要な
経過措置を設けるものでございます。
以上で説明を終わります。
○豊田
委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。
◆苫米地 委員 不勉強なので教えていただきたいと思うのですが、この
公立学校の
学校医、
学校歯科医及び
学校薬剤師という方々は現在何人ぐらいいらっしゃるのか。もしわかれば教えてください。お願いします。
◎小笠原
学校教育課長 学校医につきましては77名、歯科医につきましては64名、薬剤師につきましては52名で、計193名となっております。
以上でございます。
◆苫米地 委員 わかりました。ありがとうございます。
○豊田
委員長 他にございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○豊田
委員長 御質疑なしと認めます。
これより意見を徴します。御意見ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○豊田
委員長 御意見なしと認めます。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○豊田
委員長 御異議なしと認めます。
よって、議案第101号は原案のとおり可決されました。
次に、請願の審査に入りますので、審査に関係のない
理事者の方々は退席されて結構です。
御苦労さまでした。
〔
理事者一部退席〕
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● 請願の審査
1 平成29年請願第1号
就学援助制度拡充を求める請願
2 平成29年請願第2号
就学援助制度拡充を求める請願
3 平成29年請願第3号
就学援助制度拡充を求める請願
4 平成29年請願第4号
就学援助制度拡充を求める請願
○豊田
委員長 それでは、請願の審査に入ります。
請願の
審査順序でありますが、新たに付託となりました平成29年請願第1号から第4号までについて、趣旨説明の申し出がありましたので、まず、請願の趣旨説明等を行い、終了後に審査に移りたいと存じます。
審査の手順については、まず、事務局が請願文を朗読し、次に、
趣旨説明者が3分以内で趣旨説明を行い、その後、説明者へ質疑を行います。
質疑終了後、説明者席から退席していただくことといたします。
なお、請願第1号から第4号は、関連がありますので、請願文の朗読、趣旨説明、
趣旨説明者への質疑、
理事者からの概要説明、
理事者への質疑、本請願への意見についてまでは一括で行い、その終了後、採決に移りたいと思います。
それでは、平成29年請願第1号から第4号、
就学援助制度拡充を求める請願について、趣旨説明を行っていただきます。
趣旨説明者の入室をお願いいたします。
〔
趣旨説明者入室〕
○豊田
委員長 趣旨説明者に申し上げます。
審査の手順について説明いたします。
最初に、事務局が請願文を朗読いたします。
次に、
趣旨説明者から3分以内で趣旨説明を行っていただき、その後、委員から説明者に対する質疑を行います。
質疑が終了しましたら、説明者席から傍聴席に退席していただきます。
なお、請願第1号から第4号は、関連がありますので、趣旨説明及び
趣旨説明者への質疑については、第1号から第4号まで一括で行いますので、よろしくお願いいたします。
なお、申し出のあった趣旨の範囲を超えた発言、個人情報に関する発言や公序良俗に反する発言、特定の個人、団体等への非難、中傷や名誉を毀損する発言は行わないでください。
また、委員への質疑はできませんので、申し添えておきます。
それでは、事務局から請願の趣旨について朗読させます。
◎担当書記 朗読いたします。
番号、平成29年請願第1号。
受理年月日、平成29年6月6日。
件名、
就学援助制度拡充を求める請願。
提出者、八戸市鳥屋部町1−2板橋ビル3階、新日本婦人の会八戸支部、支部長、三上明子。
紹介議員、田端文明議員。
要旨、新日本婦人の会は、女性の要求実現と子どもの幸せ、平和と暮らしの向上を目指し、全国で運動している国連NGOの女性団体です。私たちは憲法第26条の義務教育は無償とする、の完全無償化を求めて長年運動をしてきました。
今、17歳以下の子どもの貧困率は16.3%と過去最悪で、大きな社会問題となっています。厚生労働省の調査でもひとり親世帯の貧困率は54.6%と突出しており、2013年から10万世帯以上増加しています。また、生活保護費以下の収入で暮らす子育て世帯が過去20年で倍増し、39都道府県で子育て世帯の10%以上が貧困状態にあるなど、子どもの貧困が全国的にも深刻化していることが、山形大学の戸室准教授の研究で明らかになっています。
このような中、近年就学援助を希望する世帯が増えています。制服代や体操服など、入学準備の数万円もの出費が家計を圧迫し、入学式に制服が用意できなかった子どもが式を欠席する事態も生まれています。せめて入学準備金は入学前に支給してほしいとの切実な声に応え、3月支給に前倒しする自治体もこの間、各地でふえています。
どの子もお金の心配をせず学べるよう、憲法が保障する、義務教育は無償を文字どおり実現するためにも、就学援助制度のさらなる拡充を求めて要請します。
請願項目、入学準備金の支給を入学前の3月に支給してください。
次でございます。
番号、平成29年請願第2号。
受理年月日、件名、提出者、紹介議員、要旨は請願第1号と同じでございます。
請願項目、国による要保護世帯の入学準備金引き上げに応じて、準要保護世帯の入学準備金を引き上げてください。
次でございます。
番号、平成29年請願第3号。
受理年月日、件名、提出者、紹介議員、要旨は請願第1号と同じでございます。
請願項目、就学援助の支給を6月ではなく、年度初めの早い時期に支給するようにしてください。
次でございます。
番号、平成29年請願第4号。
受理年月日、件名、提出者、紹介議員、要旨は請願第1号と同じでございます。
請願項目、就学援助の認定基準は、生活保護基準切り下げに連動せず、認定率を引き上げてください。
以上でございます。
○豊田
委員長 次に、請願の趣旨説明をお願いいたします。
それでは、三上さん、住所、氏名を述べていただいた上で、趣旨説明を始めてください。
◎三上明子
趣旨説明者 ただいま御紹介いただきました三上明子です。
住所は、事務所の住所で八戸市鳥屋部町1−2、板橋ビル3階に事務所を持っております。
この市議会が始まっている多忙な中、時間をとっていただきまして、感謝申し上げます。
提出しました請願の趣旨は、御理解いただけるかと思いますが、私の深甚の思いを述べたいと思っています。
子どもの教育費軽減に長年取り組んでいますが、就学援助制度については、広報はちのへへの掲載や入学時の説明、配布などが実現され、感謝しております。
就学援助の入学準備金は、現在、6月支給の後払いとなっていますが、これは準備金としての目的を果たしていないのではないかと思います。準備とは、あらかじめ用意することで、後からでは準備金とは言えないと思いますし、6月ではなくて、前もって2月、3月の早い時期に支給されたらどんなにか若い世帯から喜ばれるのではないかと思っています。
お金を生かすやり方で、名実ともに入学準備金制度として実現してくださるよう思いやりのある決断をお願いし、ここで思いを述べさせていただきました。
以上です。
○豊田
委員長 趣旨説明が終わりました。
この請願に関し、
趣旨説明者の方に対する質疑はございませんか。
◆苫米地 委員 今、趣旨説明をしていただきましたが、第1号、第2号、第3号、第4号と4つ請願を出されています。昨日の一般質問を聞いていただいたかと思うんですけれども、その中で、行政側の努力で実現するという項目も含まれているように思います。その点に関して、いま一度確認をしたいと思いますので、第1号、第2号、第3号、第4号について、そのまま請願をするのか、それとも変更があるのかどうか、確認いたします。
○豊田
委員長 暫時休憩します。
午前10時48分 休憩
────────────
午前10時50分 再開
○豊田
委員長 再開いたします。
◆苫米地 委員 この就学援助制度に関して、ずっとお願いをしてきたところですけれども、昨日の一般質問において、請願に出されている入学準備金の前倒し、3月の支給について、また、要保護世帯の入学準備金引き上げに応じた準要保護世帯の入学準備金について、そして請願第4号の生活保護基準切り下げに連動しないで認定率を引き上げてくださいという請願に対しては、大変前向きな答弁をいただいていると理解しています。その点について、今回請願第1号、第2号、第3号、第4号を出されているんですけれども、この扱いについて、請願者のほうで何か検討したことがあれば、お聞かせいただきたいと思います。お願いします。
◎三上明子
趣旨説明者 大変申しわけございません。
きのうの議会のほうでは、大変前向きの答弁をいただいたということで、請願第1号、第2号、第4号を
取り下げにしたいと思いますので、請願第3号のほうについてのみよろしくお願いしたいと思います。
○豊田
委員長 そうしましたら、請願第1号、第2号、第4号につきましては、了として
取り下げということでよろしゅうございますか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○豊田
委員長 他に何か御質疑はございませんでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○豊田
委員長 御質疑なしと認めます。
以上で
趣旨説明者の方に対する質疑を終わります。
それでは、
趣旨説明者の方は傍聴席のほうに御移動をお願いいたします。
〔
趣旨説明者退席〕
○豊田
委員長 以上で趣旨説明は終了いたしました。
それでは、平成29年請願第1号から第4号
就学援助制度拡充を求める請願についてを議題といたします。
本請願の審査の参考に資するため、
理事者から概要等について説明願います。
◎小笠原
学校教育課長 それでは、就学援助制度の概要について御説明申し上げます。
就学援助制度は、学校教育法等の法令に基づきまして、経済的な理由により小中学校に就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対しまして、就学に必要な学用品費等を支給し、義務教育の円滑な実施を図ることを目的としております。
それでは、請願第3号にあります就学援助の支給を6月ではなく、年度初めの早い時期に支給するようにしてください、についてでございますが、就学援助費の支給時期は、各自治体の裁量に委ねられておりまして、当市では、各学期1回ずつ、年間計3回に分けて現在支給しているところでございます。就学援助を必要とする保護者の方々は入学後、在籍校と家庭状況を共有した上で、学校を通じて4月に入りまして、関係書類を
教育委員会に提出いたします。市
教育委員会のほうでは、提出されました申請書類等をもとにまず審査を行いまして、認定された方々に対しましては、5月下旬に各学校から支給申請書を提出いただき、その申請書に基づきまして、6月にまずは1期分を支給しているというところでございます。
その後、2期分につきましては9月、3期分につきましては2月に支給しているという現状でございます。
以上でございます。
○豊田
委員長 これより請願第3号につきまして質疑を行います。御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○豊田
委員長 御質疑なしと認めます。
これより意見を徴します。御意見ありませんか。
◆坂本 委員 今、三上さんのところから、関連して4つ出されて、3つはもうなったので、
取り下げていただいて、これ1つになったわけでありますが、表題からすると、就学援助に関連することでありまして、今お聞きすると、年間準備金と違って、これは年間のことを通してというようなことのようであります。提出者のほうはまとめて早く支給いただいたほうがいいのではないかという観点からのあれだと思いますが、もう少しこれについては、我々も考えてみたほうがいいと思いますので、
継続審査でお願いしたいと思います。
○豊田
委員長 他にありませんか。
◆田名部 委員 日々就学援助制度の鋭意な取り組みに敬意を表しながら、先ほど来申し上げました
取り下げがあるわけですが、ただ、この請願第3号については、今説明をいただいたとおり、事務的な流れ、その申請してからの審査の過程を経てからやはり税金のことですから、その審査を確実にした後に支給するというふうな大前提があることを考えれば、事務的な流れをよく研究してからでないと、これにいささか対応できないのかという思いがしているわけであります。そういう意味で事務方も先ほど来、提案者の方々も生きた金を使えというふうなことは、重々理解はするにしても、やはり税金のことを考えますと、きちんとしたその精査の中で申請を受け付けて、初めて支給ということを考えれば、いま一度研究の余地があると思いますので、
継続審査でお願いしたいと思います。
○豊田
委員長 他にありませんか。
◆夏坂 委員 先ほどの入学準備金だけを、3月という部分が本当に皆様の長年の活動で、市としても実現を見るに至ったということ、これだけでも大きな前進だと思います。ほかの就学援助のさまざまな用品については、先ほど説明があったとおり、やはりさまざまな事務的な手続上等でもまた精査が必要かと思っております。もちろん子どもたちのことを考えればなるべく早くという思いもあるかと思いますけれども、その事務手続上の精査、負担軽減という、負担感の意味合いもあり、少し精査が必要だと思いますので、同じく
継続審査でお願いしたいと思います。
○豊田
委員長 他にありませんか。
◆苫米地 委員 さまざまな制度が動いたことで、本当に子どもたちのためになるということで、大変うれしく思っています。支給を早めるということについてですけれども、年度初めのこの早い時期の支給が難しいという理由は、事務手続の大変さということがもちろん挙げられるとは思います。ただ、第1号のところの入学準備金の前倒し、3月の支給が実現をするということになれば、当然その分の年度初めの事務量が軽減されるわけです。援助費の早目の支給ということについては、可能になるのではないかと思います。むしろ作業を早めることでそのほかの一連の事務も余裕を持ってできるような過程になるのではないかと、私は考えます。また、市民からの要望を行政側に届けるという立場にある議会としては、こういう請願が上がっているわけですから、今回頑張った行政側の対応を後押しするという意味も含めて、今回、採択していただきますようにという意見を申し述べて終わります。
○豊田
委員長 他にありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○豊田
委員長 他に御意見なしと認めます。
では、ただいま提出者より、請願第1号、第2号、第4号については、
取り下げたいとの申し出がございましたが、
取り下げについて承認することに御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○豊田
委員長 御異議なしと認めます。
よって、請願第1号、第2号、第4号は
取り下げを承認することに決しました。
続きまして、平成29年請願第3号について、まず
継続審査についてお諮りいたします。(「休憩」の声あり)
○豊田
委員長 暫時休憩します。
午前10時59分 休憩
────────────
午前11時00分 再開
○豊田
委員長 再開いたします。
◆苫米地 委員 先ほどぜひ今回採択をということで意見を申し述べましたけれども、十分な準備期間も必要かと思いますので、その準備期間、手続の研究期間も含めて、この請願については継続で審議していただきたいというふうに意見を申し述べます。
○豊田
委員長 では、ただいま坂本議員、田名部議員、夏坂議員、苫米地議員から
継続審査との御意見がありましたが、平成29年請願第3号を
継続審査とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○豊田
委員長 御異議なしと認めます。
よって、本請願は
継続審査とすることに決しました。
以上で、当
委員会に付託されました
議案等の審査は終了いたしました。
なお、報告内容については
委員長に一任願います。
ここで
理事者の方々は退席されて結構です。
御苦労さまでした。
〔
理事者退席〕
──────────────────────────────────────
● 閉会中の継続調査について
○豊田
委員長 それでは、閉会中の継続調査についてお諮りいたします。
この件について、担当書記から概要を説明させます。
◎担当書記
委員会の継続調査について御説明いたします。
委員会は、議会の会期中のみ活動するのが原則でありまして、閉会中の
委員会活動、この中には
委員会視察等の委員派遣も含むものでありますが、これを行うためには、本会議において閉会中の継続調査の議決が必要であります。
今回、改組によりまして当
委員会が新たに組織されましたことから、委員の任期2年間の閉会中の継続調査の申し出を議長に対して行い、本会議で議決を得ることとなります。
なお、当
委員会から議長への申し出については、お手元に配付の内容を考えているものであります。
以上であります。
○豊田
委員長 それでは、お諮りいたします。
当
委員会の閉会中の継続調査については、お手元に配付のとおり議長に申し出をいたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○豊田
委員長 御異議なしと認めます。
よって、当
委員会の閉会中の継続調査については、別紙のとおり申し出することに決しました。
──────────────────────────────────────
● 委員派遣について
○豊田
委員長 次に、委員派遣についてお諮りいたします。
本
委員会の視察について7月24日から7月26日までの3日間の日程で実施したいと考えております。
その実施に当たっては、議長に対して委員派遣の承認要求を行うこととし、諸般の手続については
委員長に一任願いたいと思います。このことについて御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○豊田
委員長 それでは、御異議ありませんので、そのようにいたします。
──────────────────────────────────────
○豊田
委員長 以上で
総務常任委員会を閉じます。
午前11時03分 閉会...