八戸市議会 2017-06-14
平成29年 6月 民生常任委員会−06月14日-01号
補正予算及び説明書の28ページをお開き願います。
第3
款民生費は126万4000円を増額し、総額を348億4677万2000円とするものです。
この増額は、1項2目障がい
者福祉費13節委託料において、
重度心身障がい
者医療費助成の
自己負担上限額が変更となることに伴い、医療費の支払いに係るシステムの改修を行うためのものでございます。
以上で第3
款民生費の説明を終わります。
○工藤
委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○工藤
委員長 御質疑なしと認めます。
第4
款衛生費の
関係部分について理事者から説明を求めます。
◎佐々木
健康部次長兼
介護保険課長 第4
款衛生費について、御説明を申し上げます。
補正予算及び説明書の29ページをお開き願います。
第4
款衛生費は5132万5000円を増額し、総額を112億7894万5000円とするものでございます。
1項4目
健康増進対策費206万5000円の増額のうち、4節共済費、7節賃金は職員の
産休代替等に伴う
臨時職員雇用に係る経費で、9節旅費、19節
負担金補助及び交付金は、
保健所業務に係る研修等の経費でございます。1項6目
総合保健センター費4926万円の増額は、仮称・八戸市
総合保健センターの本
棟建設工事に要する経費で、13節委託料は
工事監理業務等委託料、15節
工事請負費は
施設整備費等工事費でございます。
以上で第4
款衛生費の説明を終わります。
○工藤
委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○工藤
委員長 御質疑なしと認めます。
第9
款消防費について理事者から説明を求めます。
◎阿部
市民防災部次長兼
防災危機管理課長 それでは、第9
款消防費の
補正予算について御説明申し上げます。
補正予算及び説明書の33ページをお開き願います。
第9
款消防費を200万円増額し、補正後の額を30億1103万円とするものでございます。
1項4目
災害対策費の19節
負担金補助及び交付金200万円の増額は、
江陽地区自主防災会の
防災用資機材整備事業が
一般財団法人自治総合センターの平成29年度
コミュニティ助成事業として採択されたことにより、同防災会が財団から受ける助成金200万円を、一旦八戸市を介して助成をするいわゆる
間接補助事業としての補助金でございます。
以上で第9
款消防費の説明を終わります。
○工藤
委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○工藤
委員長 御質疑なしと認めます。
第2条継続費の補正について理事者から説明を求めます。
◎佐々木
健康部次長兼
介護保険課長 それでは、継続費の補正について御説明を申し上げます。
補正予算及び説明書の7ページをお開き願います。
4
款衛生費1項
保健衛生費に継続費を設定するもので、事業名は仮称・
総合保健センター整備事業でございます。建築や電気、
機械設備の本
棟建設工事に、
工事監理業務等の委託料を加えた総額は57億8000万円で、期間は平成29年度から平成31年度まで、年割額は
当該事業の
進捗見込みに合わせ、平成29年度は4926万円、平成30年度は11億4640万円、平成31年度は45億8434万円でございます。
以上で継続費の補正の説明を終わります。
○工藤
委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○工藤
委員長 御質疑なしと認めます。
これより意見を徴します。御意見ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○工藤
委員長 御意見なしと認めます。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○工藤
委員長 御異議なしと認めます。
よって、議案第93号は原案のとおり可決されました。
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2 議案第95号 平成29年度八戸市
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算
○工藤
委員長 次に、議案第95号平成29年度八戸市
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算を議題といたします。
理事者から説明を求めます。
◎工藤
子育て支援課長 それでは議案第95号八戸市
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算について御説明申し上げます。
このたびの
補正予算は、ことし1月に中核市移行により県から移譲された
母子父子寡婦福祉資金貸付事務について、平成29年度予算において年度をまたぐ長期の
貸し付けを行うことで設定している
債務負担行為限度額の補正をするものでございます。
補正予算及び説明書の46ページ、最後のページになります。お開き願います。
2款1項1目21節
母子福祉資金貸付金でございますが、平成30年度から平成35年度までの
債務負担行為限度額4004万4000円を1036万8000円増額し、5041万2000円とするものでございます。この貸付金の大半を占める
修学資金は、母子・
父子家庭の子どもの高校または大学などへの
進学資金として
貸し付けを行っておりますが、
修学期間に応じて、一定額を3カ月ごとに
貸し付ける形としております。そうしますと、この期間を高校であれば3年間、
高等専門学校、高専であれば5年間、大学であれば4年間、年度をまたぐ形となるため、
貸付期間に応じた
債務負担行為の設定が必要となるものでございます。
今年度の当初予算の
債務負担行為の設定に当たりましては、青森県で
当該事務を行っていたときの実績を参考としていたところですが、事務が移譲された後、当初予定していた数を上回る
貸付件数となったことや、例年より
大学進学者がふえ、年度をまたぐ貸付額も増額となったということにより、今回
債務負担行為限度額の補正を行うものでございます。
なお、
母子父子寡婦福祉資金の概要につきましては、パンフレットの
抜粋写しをお手元に配付しておりますので、後ほどごらんいただければと存じます。
以上で八戸市
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算の説明を終わります。
○工藤
委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○工藤
委員長 御質疑なしと認めます。
これより意見を徴します。御意見ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○工藤
委員長 御意見なしと認めます。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○工藤
委員長 御異議なしと認めます。
よって、議案第95号は原案のとおり可決されました。
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3 議案第104号 八戸市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について
○工藤
委員長 次に、議案第104号八戸市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
理事者から説明を求めます。
◎保坂
国保年金課長 それでは、議案第104号八戸市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、議案書では37ページ及び38ページでございますが、お手元の資料に基づき御説明申し上げます。
まず、1の改正の理由でございますが、
地方税法施行令の一部改正に伴い、
国民健康保険税の減額に係る基準を緩和するためのものでございます。
次に、2の
改正内容でございますが、条例第24条に規定しております低
所得世帯に係る保険税の
軽減基準額を見直しするもので、保険税の5割及び2割軽減の対象となる世帯の
軽減判定所得の算定において、被
保険者数に乗ずべき金額を表に記載のとおり、5割軽減にあっては、現行の26万5000円を27万円に、2割軽減にあっては、現行の48万円を49万円に改正し、それぞれ上限額を引き上げることにより
軽減基準を緩和するものでございます。
最後に、3の
施行期日等でございますが、この条例は公布の日から施行することとし、改正後の条例の規定は、平成29年度以後の
国民健康保険税について適用するものでございます。
説明は以上でございます。
○工藤
委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○工藤
委員長 御質疑なしと認めます。
これより意見を徴します。御意見ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○工藤
委員長 御意見なしと認めます。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○工藤
委員長 御異議なしと認めます。
よって、議案第104号は原案のとおり可決されました。
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4 議案第105号 八戸市
飲酒運転を根絶するための
社会環境づくり条例の制定について
○工藤
委員長 次に、議案第105号八戸市
飲酒運転を根絶するための
社会環境づくり条例の制定についてを議題といたします。
理事者から説明を求めます。
◎木村
くらし交通安全課長 それでは、議案第105号八戸市
飲酒運転を根絶するための
社会環境づくり条例の制定について、お手元に配付しております資料により御説明いたします。
なお、議案書では39ページから43ページに記載してございます。
資料にお戻りいただきまして、まず、1、経緯でございますが、
飲酒運転は、
死亡事故など重大な事故に直結するほか、飲酒の発覚をおそれ、ひき逃げを引き起こすなど、治安を大きく悪化させる要因となることから、当市においては、
八戸警察署及び
交通関係団体と連携し、大規模な
街頭広報や飲食店の巡回などの活動を実施してきたところでありますが、
飲酒運転の
検挙件数は依然として高い水準にあります。
このような中、昨年11月には、約8万人の署名簿とともに、
飲酒運転の
根絶条例の制定を求める嘆願書が当市に提出され、また、ことし2月には
飲酒運転根絶に向けた総合的な施策を実施するため、
飲酒運転根絶対策協議会が設立されております。
市民や
関係団体の
飲酒運転根絶に向けた機運も高まっていることから、条例を制定し、
飲酒運転のない安全で安心して暮らすことができる
市民生活の実現を目指すものであります。
次に、2、制定の理由でございますが、
飲酒運転を根絶するために
基本理念を定め、市の責務等を明らかにするとともに、必要な施策等を定めるため、本条例を制定するものであります。
次に、3、条例の概要について御説明いたします。
第1条は、条例の目的。
第2条は、この条例で使用する用語の定義について規定しております。
第3条は、
基本理念でございますが、1つは、
飲酒運転の根絶は、
飲酒運転をしないこと、
飲酒運転を行うおそれのある者に対し車両及び酒類を提供しないこと及び
飲酒運転をする者の車両に同乗しないことを基本として推進されなければならないとしております。
2つ目として、
飲酒運転を根絶するための
社会環境づくりにつきましては、家庭、
地域住民、町内会、学校、事業者、
行政等相互の
連携協力のもと、社会全体で行わなければならないとしております。
この2つを
基本理念としております。
第4条は、市の責務でございますが、1つは、
飲酒運転を根絶するための
社会環境づくりに必要な総合的な施策を実施すること。
2つ目として、市民、事業者並びに県、警察及び
交通安全関係団体と連携し、
飲酒運転の根絶に向けた効果的な取り組みを実施することとしております。
次のページ、裏面をごらんください。
第5条は、市民の責務でございますが、
飲酒運転をしないこと、
飲酒運転を行うおそれのある者に車両や酒類を提供しないこと、
飲酒運転をする者の車に同乗しないことのほか、
飲酒運転の制止や通報等の対応に努めること、市が実施する施策に協力するように努めることとしております。
第6条は、事業者の責務でございますが、車両の運行に当たって、
飲酒運転を防止するために必要な措置や従業員に対する教育、指導などのほか、市が実施する施策に協力するよう努めることとしております。
第7条は、
酒類提供事業者の責務でございますが、
飲酒運転の防止に関する
啓発文書の掲示などの必要な措置や
飲酒運転の制止や通報等の対応に努めることのほか、
タクシー事業者等と連携し、来店者に対し、
タクシー事業者等の利用を促進するための
情報提供を行うよう努めることとしております。
第8条は、
タクシー事業者及び
運転代行業者の責務でございますが、飲酒後における
タクシー事業等の利用を促進するための
広報活動の推進に努めること、
飲酒運転の制止や通報等の対応に努めることとしております。
第9条は、
駐車場所有者等の責務でございますが、
飲酒運転の防止に関する
啓発文書の掲示などの必要な措置を講ずるよう努めることとしております。
第10条は、
イベント等主催者の責務でございますが、
イベント等で酒類が提供される場合や参加者の飲酒が想定される場合には、参加者に対して
飲酒運転の防止に関する啓発などに努めること、
飲酒運転の制止や通報等の対応に努めることとしております。
第11条は、教育及び知識の普及でございますが、1つは、市は、
飲酒運転の根絶に資する教育及び知識の普及を図るために必要な措置を講じることとしております。2つ目として、学校等の
教育機関は、在学する者の年齢、
生活環境等に応じた
飲酒運転の防止に関する教育を行うよう努めることとしております。
第12条は、
飲酒運転の防止のための措置でございますが、1つは、市は
アルコール健康障害を有する者及びその家族に対する
相談支援等を行うこととしております。
2つ目として、市は、
再発防止のため、
飲酒運転をした者に対し、
アルコール健康障害の内容等に応じた指導、助言、支援等を行うこととしております。
第13条は、情報の提供でございますが、市は、市民に対し
飲酒運転による
交通事故の
発生状況その他の
飲酒運転の根絶に資する情報を提供することとしております。
第14条は、委任でございますが、条例の施行に関し必要な事項は市長が定めることと規定しております。
次に、施行期日でございますが、平成29年7月1日から施行することとするものでございます。
以上で説明を終わります。
○工藤
委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。
◆中村 委員 条例の概要の第4条の市の責務のところで、総合的な施策の実施とありますけれども、今後どういった施策の実施を考えているのか。主なもので結構ですけれども、紹介していただければと思います。
◎木村
くらし交通安全課長 ことし2月に設立しております
飲酒運転根絶対策協議会を中心に各団体と連携して情報の共有を図りながら、市民及び各種事業者の
飲酒運転をなくそうという意識の高揚を図りつつ根絶に向けたより実効性のある取り組みを連携しながらやっていきたいと考えておりますが、今年度は市のほうでもう実施している事業でありますけれども、八戸市交通安全対策協議会の事業なんですが、
飲酒運転しないさせない許さないメッセージ作成事業というものを行っております。これは児童が作成しましたメッセージを保護者に手渡して、家庭において
飲酒運転による事故を起こした際の責任の重大性などを話し合ってもらって、家族全員で理解してもらうことで交通安全意識を醸成することを目的に実施しております。
市内の小学校3年生を対象に、授業の中で交通安全教育を実施して、保護者へのメッセージとして手紙を作成し、その手紙を家庭に持ち帰って、両親等に手渡し、
飲酒運転の根絶につなげていくものでございます。今年度6校がこれを実施済みになっていました。
以上でございます。
○工藤
委員長 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○工藤
委員長 御質疑なしと認めます。
これより意見を徴します。御意見ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○工藤
委員長 御意見なしと認めます。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○工藤
委員長 御異議なしと認めます。
よって、議案第105号は原案のとおり可決されました。
以上で当委員会に付託されました議案の審査は全て終了いたしました。
なお、報告内容については、
委員長に一任願います。
ここで理事者の方々は退席されて結構であります。
御苦労さまでした。
〔理事者退席〕
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● 閉会中の
継続調査について
○工藤
委員長 閉会中の
継続調査について委員の皆様にお諮りしたいと思います。
この件について、担当書記から概要を説明させます。
◎担当書記 委員会の
継続調査について御説明いたします。
委員会は議会の会期中のみ活動するのが原則でありまして、閉会中の委員会活動、この中には委員会視察等の
委員派遣も含むものでありますが、これを行うためには、本会議において閉会中の
継続調査の議決が必要であります。
今回改組によりまして、当委員会が新たに組織されましたことから、委員の任期2年間の閉会中の
継続調査の申し出を議長に対して行い、19日の本会議で議決を得ることとなります。
なお、当委員会からの議長への申し出につきましては、お手元に配付の内容を考えているものでございます。
以上でございます。
○工藤
委員長 それでは、お諮りいたします。
当委員会の閉会中の
継続調査については、お手元に配付のとおり議長に申し出をいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○工藤
委員長 御異議なしと認めます。
よって、当委員会の閉会中の
継続調査については、別紙のとおり申し出をすることに決しました。
──────────────────────────────────────
●
委員派遣について
○工藤
委員長 次に、
委員派遣についてお諮りいたします。
本委員会の視察について、8月8日から10日までの3日間の日程で実施したいと考えております。
その実施に当たっては、議長に対し
委員派遣承認要求を行うこととし、諸般の手続については、
委員長に一任願いたいと思います。
このことについて御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○工藤
委員長 それでは、御異議ありませんので、そのようにいたします。
──────────────────────────────────────
○工藤
委員長 以上で
民生常任委員会を閉じます。
午前10時40分 閉会...