八戸市議会 2016-09-20
平成28年 9月 総務常任委員会−09月20日-01号
◎野田
教育部次長兼
教育総務課長 それでは、第10
款教育費につきまして、御説明を申し上げます。
お手元の
補正予算及び説明書の69ページをお開き願います。
第10
款教育費は、2億4576万7000円を増額補正し、補正後の額を127億1308万円とするものでございます。そのうち、本委員会に係る事項について主なものを御説明申し上げます。
1項
教育総務費1目
教育委員会費は、150万5000円の増額でございますが、4節共済費並びに7節賃金は
臨時職員1名の増員に伴う賃金等の増額で、8節報償費は
学校適正配置中期検討課題見直しに係る
意見聴取委員への謝礼15万9000円を増額するものでございます。3目
教育センター費は2491万4000円の増額ですが、2節給料から4節共済費まで中核市移行に向けた職員3名の増員に伴う人件費の調整によるものでございます。また、7節賃金は、
アルバイト1名の増員に伴う賃金の増額、11節需用費は中核市移行に伴う1月以降の教職員の
法定研修実施に係る燃料費7万8000円、13節委託料は同じく1月から3月までの
法定研修の県への委託料129万8000円を増額するものでございます。
2項
小学校費1目
学校管理費は1億2053万9000円の増額ですが、
西白山台小学校開校準備に係る費用で8節報償費は、
校章デザイン作成者への謝礼5万円、11節需用費は開校時に必要な文具等の
消耗品費600万円、12節役務費は
白山台小学校からの物品の
運搬料並びに
電話回線創設料48万9000円を増額するもので、18節
備品購入費は1億1400万円の増額でありますが、
西白山台小学校開校時に必要な
一般備品並びに
教材備品等を購入するためのものでございます。2目
教育振興費は54万円の増額ですが、いただいた寄附金により小学校の
教材備品を購入するためのものでございます。
5項
社会教育費1目
社会教育総務費は、70ページにわたりますが、5213万円の増額で、2節給料、3節
職員手当等のうち、時間
外勤務手当以外の手当並びに4節共済費は、新
美術館建設推進室設置等に伴う人件費の調整、時間外手当370万円は、業務の増大による増額で、新
美術館設計者選定のための8節の謝礼54万円、9節
費用弁償140万7000円と、13節の新美術館の
設計等委託料4000万円が主なものでございます。2目
青少年対策費は、71万2000円の増額ですが、11節需用費は
インターネットトラブル防止リーフレットの
印刷製本費32万4000円、
成人式会場を
東体育館としたことに伴う13節
会場設営等委託料不足分23万3000円及び14節の機械器具等借上料15万5000円の増額でございます。3目
公民館費は4010万円の増額ですが、
是川公民館の建てかえ用地の
造成工事費4000万円といただいた寄附金10万円により備品を購入するためのものでございます。4目
図書館費は32万2000円の増額ですが、いただいた寄附金を
図書購入費に充当するものでございます。8目
美術館費は55万円の増額ですが、事務の増大に伴う3節時間
外勤務手当の増額でございます。9目
文化財保護費は、増減はありませんが、
ふるさと寄附金の充当に伴う財源の組み替えでございます。10目
文化財調査費は79万6000円の増額ですが、4節共済費、7節賃金は、
発掘作業員の賃金の調整によるもので、71ページにわたりますが、11節需用費から14節使用料及び賃借料まで
共同住宅建設のための
受託発掘調査事業に伴うもので、
発掘現場土工等委託料20万7000円、
ユニットハウス等借り上げのための賃借料13万1000円が主なものでございます。16目
市民大学講座費は8節謝礼を減額し、13節
講演等委託料に組み替えるものでございます。
6項
保健体育費4目
学校給食管理費は365万9000円の増額ですが、職員1名の増員に伴う
期末勤勉手当179万7000円の増額、4節共済費44万5000円並びに、7節賃金の141万7000円の増額は、
アルバイト1名の増員に伴うものでございます。
以上で第10
款教育費の説明を終わります。
○小屋敷
委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。
◆寺地 委員 1つだけ聞きたいんですけれども、
社会教育総務費の中の委託料で、
設計等委託料が4000万円ということで計上されていますけれども、この間の報告では、新美術館についていろいろ検討したり、さまざまな意見を聞いているというお話があったんですが、これはどういう設計料になるんでしょうか。その辺をお聞きします。
◎山田
美術館長兼新
美術館建設推進室長 お答えいたします。
現在、この間も報告をいたしましたけれども、新美術館の
基本構想というものを策定しておりまして、それがもうそろそろ確定版としてできるわけですけれども、それに伴って、今後は新美術館を建てていくための
基本設計をやるための事業に移っていきます。
基本設計をどういうふうに業者を選んで、どういうふうにやっていくのかというための今予算をいただいたところでございまして、その
設計業者を決めて、委託をして、そこに発注するのを今年度にかけてやっていくことになります。それの予算ということになります。
◆寺地 委員 そうすれば、もうその美術館の
実質設計みたいなものを4000万円かけてプロポーザルか何かわかりませんけれども、そういう形で選んで、それで設計をお願いするというか、
実施設計みたいな形でしょうか。その辺、もう少し詳しくお願いします。
◎田湯
まちづくり文化スポーツ観光部理事兼
まちづくり文化推進室長 設計の中身のほうですので、私のほうから説明させていただきたいと思いますが、
基本設計でございますので、まずは設計をしていただく業者を選ばなければなりません。その設計をする業者さんを選ぶに当たりまして、さまざまな諸条件、これは
基本構想に基づいた条件ということになりますが、それを提案していただくということを今、我々想定しております。その中で、第1位を決めて、
基本設計ですので、具体的な建物の平面とか、立面とか、そこまでの作業ではなくて、こういう使い方、さまざまな条件をきちんと整理をして、もしくはその敷地全体の利用ですとか、そういう大枠での提案をしていただくと。その中では、やはりより具体的な提案を求める部分もございますけれども、まずは設計者、それから基本的なその建物についての考え方、あとはその周辺の敷地の
利用方法とか、これは市庁前広場、市庁もございますし、公会堂もございますし、三八城公園もございます。
中心市街地の一角ということもございますので、そういったことで、より効率的な、より市民の方が使いやすい美術館ということが課題になると思っております。
以上でございます。
◆寺地 委員 ありがとうございました。
要するにどういうコンセプトでその美術館をつくったらいいだろうかということを
設計業者の皆さんに提出してもらって、よりよい設計ができそうなところを選択するという解釈でいいんですよね。そうしますと、ある程度、それで大体4000万円ぐらいを使うと。そうすると、その次に、その
業者自体が設計をするという段階は、また設計料は別ということでいいんですよね。
◎田湯
まちづくり文化スポーツ観光部理事兼
まちづくり文化推進室長 そのとおりでございまして、来年度、
実施設計をまた発注すると。
実施設計はより具体的に設計をしていただくということになります。
以上です。
◆寺地 委員 わかりました。最近、東京の豊洲での市場なんかの話があって、まだ実質具体的にはどういう経緯でああいうことになったのかは定かでないんですけれども、やっぱり設計の段階とか、施工の段階である程度発注する側の意思が伝わっていなかったのかという思いはしているんです。設計をした業者が
設計変更をして、
工事金額が上がるとか、さまざまな変更が往々にして見受けられる。
ですから、今回も新美術館という話になると、多分すごくお金がかかるお話だと思うんです。そうなってくると、やっぱりその
設計段階の業者を選ぶ段階から、どのような業者をどのように選ぶのが八戸市のためになるのかということを慎重に選ばないと、一旦選んでしまうと、その
設計業者なり、またはその
設計業者が得意とする特許を取るような施工なり何なりで、
建設業者も決まってしまったりとか、それからそれに対してその下請も決まってしまうような話がややもするとあるというのも聞いていますので、この
設計業者を選定するあたりが一番肝心だと思うんです。その肝心なところを軽んじると、後々大変痛いしっぺ返しが来ると思いますので、ぜひ慎重に選定を行うように御要望して終わります。
○小屋敷
委員長 他に御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○小屋敷
委員長 御質疑なしと認めます。
次に、第1条中の
歳入予算の補正及び第2条地方債の補正について、理事者から説明を求めます。
◎前田
財政課長 それでは、議案第114号平成28年度八戸市
一般会計補正予算の
歳入予算について、御説明いたします。
補正予算及び説明書の5ページをお開き願います。
まず初めに、今回の補正額と補正後の総額ですが、第1条にありますとおり、
歳入歳出予算の総額に、
歳入歳出それぞれ21億1577万2000円を追加し、総額を982億9429万4000円とするものでございます。
歳入の内容につきましては、後ほど予算に関する説明書で御説明をいたします。
第2条地方債の補正につきましては、第2
表地方債補正で御説明いたします。
それでは、9ページをお開き願います。
第2
表地方債補正につきまして、まず、1の追加ですが、
地域総合整備資金貸付事業を追加し、限度額、起債の方法、利率、償還の方法を表のとおり定めるものでございます。
2の変更ですが、
税総合システム開発事業から、
社会教育整備事業までの各事業につきまして、限度額を表のとおり変更するものでございます。
それでは、
歳入予算の内容を御説明いたします。
46ページをお開き願います。
第14
款使用料及び手数料は311万円増額するものですが、中核市への移行に伴い、新たに設けることとなる手数料の一部を追加計上するもので、その主なものは2項2目1節の
保健衛生手数料は、
高度管理医療機器等販売業等許可更新申請手数料、
食品営業許可等手数料、2節
清掃手数料は、
産業廃棄物処理業許可手数料でございます。
47ページをお開き願います。
第15
款国庫支出金は、936万6000円を増額するものですが、主なものは1項2目1節の中核市への移行に伴って移譲される
保健所関係の
感染症予防事業に係る
各種負担金、2項1目1節
総務費補助金のうち、
個人番号カード交付事業費補助金及び
事務費補助金は、同事業に係る補助金の
交付見込み額の増に伴う増額、2目1節
社会福祉費補助金のうち、
地域介護・
福祉空間整備推進交付金は、新たに歳出に計上した
介護ロボット導入促進事業に係るもの。3節
児童福祉費補助金のうち、
保育所等整備交付金は、
県補助金に振り替わったことに伴う減額、4目1節
水産物流通機能高度化対策事業費補助金は、第二
魚市場荷さばき所D棟の
設計等委託料に対するもの、5目2節
社会資本整備総合交付金道路分は、
交付決定に伴うもの、都市・
地域整備分は、仮称・三日町
にぎわい拠点整備事業に係るもの。
48ページの6目6節
社会資本整備総合交付金は、新
美術館整備事業基本設計委託料に対するものでございます。そのほか各目の
社会保障・
税番号制度システム整備補助金及びその
過年度分は、それぞれの事業に対し、追加の
交付決定があったものでございます。
49ページをお開き願います。
第16
款県支出金は、1億2568万7000円を増額するものですが、主なものは1項1目
住所不定者分保護費に当たる
生活保護費負担金及び2項2目1節の
社会福祉費補助金は、中核市への移行による
権限移譲による地方交付税措置に振り替えられることに伴う減額。
2項2目2節
児童福祉費補助金のうち、保育所等緊急整備事業費補助金は、国庫補助金から県の安心こども基金からの補助に振り替わったことに伴う増額、5目1節青森県未来を変える元気事業費補助金は、ベトナムで開催されるジャパン青森フードフェア事業に対するものでございます。
50ページをごらん願います。
第18款寄附金は、480万3000円を増額するものですが、1項1目1節総務費寄附金のうち、社会福祉基金寄附金50万円は1団体及び個人11名から御寄附をいただいたもので、国際交流基金寄附金6万円は個人2名から、都市緑化基金寄附金11万円は1団体及び個人1名から、スポーツ振興基金寄附金12万円は1団体及び個人6名から、協働のまちづくり推進基金寄附金30万円は個人19名から、防災対策基金寄附金6万円は個人4名から、震災復興基金寄附金30万8000円は1団体及び個人17名から、南郷地域活性化基金寄附金2万円は個人2名から、奨学ゆめ基金寄附金9万円は個人5名から、
屋内スケート場事業基金寄附金20万円は1団体から、総合保健センター建設基金寄附金13万円は個人4名から、貿易振興基金寄附金1万円は個人1名から、それぞれ御寄附をいただいたものであります。2目1節衛生費寄附金のうち、環境対策推進事業費寄附金43万円は個人12名から、健康づくり推進事業費寄附金18万円は個人4名から、3目1節教育費寄附金のうち、
図書購入費寄附金31万円は1団体及び個人1名から、
社会教育費寄附金11万円は個人2名から、
教育振興費寄附金54万円は2団体及び個人7名から、新美術館整備費寄附金10万円は1団体から、4目1節児童福祉費寄附金66万円は個人33名から、6目1節観光事業費寄附金33万円は個人21名から、7目1節道路維持事業費寄附金23万5000円は個人4名からそれぞれ御寄附をいただいたものであります。
51ページをお開き願います。
第20款繰越金は、10億6717万1000円を増額するものですが、今回の補正財源として繰越金を計上するものでございます。
52ページをごらん願います。
第21款諸収入は1億4243万5000円を増額するものですが、4項1目1節受託事業収入は、発掘調査受託に係る事業収入、東日本高速道路株式会社からの八戸西スマートインターチェンジ整備受託事業収入、5項3目1節雑入のうち主なものは、株式会社八戸港貿易センター清算に伴う残余財産分配金、企業への補助金に充当される一般財団法人地域総合整備財団からのふるさとものづくり支援事業費補助金でございます。
53ページをお開き願います。
第22款市債は7億6320万円を増額するものですが、主なものは、1項1目1節地域総合整備資金貸付金に充当する貸付事業債、4目4節の第二
魚市場荷さばき所D棟の
設計等委託料に充当する水産物供給施設整備事業債、6目1節の雨水対策事業に充当する道路新設改良事業債、8目3節の
是川公民館の用地造成工事に充当する社会教育施設整備事業債でございます。
以上で歳入の説明を終わります。
○小屋敷
委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○小屋敷
委員長 御質疑なしと認めます。
これより意見を徴します。御意見ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○小屋敷
委員長 御意見なしと認めます。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小屋敷
委員長 御異議なしと認めます。
よって、議案第114号は原案のとおり可決されました。
──────────────────────────────────────
2 議案第117号 平成28年度八戸市
学校給食特別会計補正予算
○小屋敷
委員長 議案第117号平成28年度八戸市
学校給食特別会計補正予算を議題といたします。
理事者から説明を求めます。
◎小笠原 学校教育課長 それでは、議案第117号平成28年度八戸市
学校給食特別会計補正予算について御説明を申し上げます。
補正予算及び説明書の19ページをお開き願います。
第1条第1項は、
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ480万円を追加し、総額をそれぞれ20億4589万円とするものでございます。
第2項の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算金額は、20ページから21ページの第1表のとおりでございます。
次に、内容につきまして、
補正予算に関する説明書で御説明申し上げます。
92ページをお開き願います。
歳入歳出補正予算事項別明細書は93ページにわたりますが、
歳入歳出予算の補正前の総額20億4109万円に、
歳入歳出それぞれ480万円を増額し、総額を20億4589万円とするものでございます。
次に、94ページに参りまして、歳入の補正について御説明申し上げます。
4款1項1目繰越金は、前年度からの繰越金で480万円の増額でございます。
次に、95ページに参りまして、歳出の補正でございますが、1款1項1目給食センター管理費は480万円の増額で、11節需用費は施設修繕料476万9000円と23節
償還金利子及び割引料は還付金3万1000円の増額でございます。
以上で説明を終わります。
○小屋敷
委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○小屋敷
委員長 御質疑なしと認めます。
これより意見を徴します。御意見ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○小屋敷
委員長 御意見なしと認めます。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小屋敷
委員長 御異議なしと認めます。
よって、議案第117号は原案のとおり可決されました。
──────────────────────────────────────
3 議案第126号 八戸市
屋外広告物条例の一部を改正する条例の制定について
○小屋敷
委員長 議案第126号八戸市
屋外広告物条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
理事者から説明を求めます。
◎田湯
まちづくり文化スポーツ観光部理事兼
まちづくり文化推進室長 それでは、議案第126号八戸市
屋外広告物条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
議案書は13ページになります。
資料に基づいて御説明をさせていただきます。
まず、1、制定の理由でございますが、市では、これまで屋外広告物法に基づき、良好な景観の形成と風致の維持及び公衆に対する危害防止を目的として八戸市
屋外広告物条例を定め、屋外広告物の表示などの規制を行ってきましたが、平成29年1月1日の中核市移行に伴い、青森県から八戸市に屋外広告業登録制度に係る事務権限が移譲されることから、八戸市
屋外広告物条例の一部を改正するものでございます。
次に、2、条例改正の主な内容について御説明いたします。
まず、(1)総則でございますが、条例の目的に屋外広告業、すなわち屋外広告業者の方々に必要な規制を行うことを規定しております。
次に、(2)広告物等の制限でございますが、種差海岸、階上岳エリアが県立自然公園から国立公園に指定されたことから、原則屋外広告物が設置できない禁止地域に国立公園エリアを追加しております。
次に、(1)の総則、屋外広告業の規定に基づき、(3)の屋外広告業登録に係る手続など、特例届け出制度を、次に、(4)雑則、(5)罰則で掲げました報告及び立入検査、手数料等、罰則等についてそれぞれ規定を追加しております。屋外広告業登録に係る規定については、県からの
権限移譲となるため、基本的に県条例の規定に準じております。
なお、(3)の2つ目の屋外広告業登録の特例届け出制度に係る規定については、後ほど説明させていただきます。
次に、3、屋外広告業登録制度についてですが、まず、(1)の屋外広告業とはとありますが、改めて御説明いたしますと、屋外広告物の広告主など、第三者から屋外広告物の表示または広告物を掲出する物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業をいいます。八戸市内で屋外広告業を営もうとする場合、市内に営業所を有しているかどうかにかかわらず登録を受けなければなりません。
次に、(2)の屋外広告業登録制度の目的についてですが、屋外広告活動の大半を担う屋外広告業者に対する指導、育成を図り、広告物の表示などの規制を一層効果的なものにするためでございます。
次に、(3)の登録の有効期間については、5年間。継続して営業する場合は更新の登録が必要となります。
(4)の手数料ですが、新規、更新ともに登録手数料1万円が必要となります。
そして、(5)の罰則で、登録を受けないで屋外広告業を営むなどの屋外広告業規制違反の場合、違反の内容により罰則規定を設けてございます。
次に、(6)の特例届け出制度について御説明いたします。まず、屋外広告業登録制度は、都道府県、中核市ごとに行いますが、当市の中核市移行後は、本来イメージの図のとおり、県内では、青森県、青森市、八戸市の最大3自治体での登録が必要となり、費用や手続も3自治体に分かれることになります。そこで、負担を軽減するため、当市の中核市移行を機に、関係3自治体で協議し、青森県で登録を受けているものは、市に簡易な届け出だけを行えばよい特例届け出制度を導入することにいたしました。特例届け出に係る手数料はかからず、また提出書類も登録に比べ簡易なものとし、利便性を図ってまいります。
条例の施行期日でございますが、中核市移行に合わせた平成29年1月1日としております。
以上で説明を終わります。
○小屋敷
委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○小屋敷
委員長 御質疑なしと認めます。
これより意見を徴します。御意見ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○小屋敷
委員長 御意見なしと認めます。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小屋敷
委員長 御異議なしと認めます。
よって、議案第126号は原案のとおり可決されました。
──────────────────────────────────────
4 議案第127号 八戸市
附属機関設置条例の一部を改正する条例の制定について
○小屋敷
委員長 議案第127号八戸市
附属機関設置条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
理事者から説明を求めます。
◎佐々木 行政管理課長 それでは、議案第127号八戸市
附属機関設置条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。
議案書では21ページから22ページとなっていますが、本日はお手元にお配りしております資料により御説明いたしますので、そちらをごらん願います。
まず、改正の理由でございますが、新美術館運営検討委員会及び小児慢性特定疾病審査会を設置するためのものであります。
次に、改正の内容でございますが、まず、(1)の八戸市
附属機関設置条例につきまして、別表の1に新設する附属機関の名称及び担任する事務をそれぞれ追加いたします。
また、(2)の八戸市特別職の職員の報酬及び
費用弁償に関する条例につきまして、(1)の一部改正に伴い委員の報酬を定める別表第1及び
費用弁償を定める別表第2に新設する附属機関の名称を追加するものであります。
最後に施行期日でございますが、新美術館運営検討委員会につきましては、公布の日から、小児慢性特定疾病審査会につきましては、平成29年1月1日から施行するものであります。
以上で説明を終わります。
○小屋敷
委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○小屋敷
委員長 御質疑なしと認めます。
これより意見を徴します。御意見ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○小屋敷
委員長 御意見なしと認めます。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小屋敷
委員長 御異議なしと認めます。
よって、議案第127号は原案のとおり可決されました。
──────────────────────────────────────
5 議案第128号 八戸市
個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について
○小屋敷
委員長 議案第128号八戸市
個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
理事者から説明を求めます。
◎佐々木 行政管理課長 それでは、議案第128号八戸市
個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。
議案書では23ページから25ページとなりますが、本日は、お手元の資料により御説明いたしますので、そちらをごらん願います。
まず、改正の理由でございますが、中核市への移行により青森県から移譲される
個人番号を利用する事務等の処理に関し、市長が保有する特定個人情報の利用に係る規定の整備をするためのものであります。
次に、改正の内容でございますが、まず、
個人番号を利用する移譲事務につきまして、別表第2に、事務及び特定個人情報を追加するものでありまして、具体的には、1の項では、小児慢性特定疾病医療費の支給に関する事務と、療育の給付の支給に関する事務が追加となります。ただし、こちらにつきましては、特定個人情報は既に規定されている情報を活用することとなります。
また、10の2といたしまして、母子及び父子並びに寡婦福祉法による償還未済額の免除等に関する事務の項を新たに設け、身体障害者手帳等、表に列記しました特定個人情報を追加で規定し、16の2といたしましては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による入院の勧告等に関する事務の項を新たに設け、生活保護等の表に列記しました特定個人情報を追加で規定いたします。
なお、8月19日開催の総務協議会で御報告いたしました移譲事務のうち、身体障害者手帳の交付に関する事務につきましては、関係法令等を精査した結果、条例に規定しなくてもよいことがわかりましたので、条例案から削除しております。
次に、(2)の移譲事務の情報を利用する既定の事務につきまして、別表第2に特定個人情報を追加するものとして、生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う保護の決定等に関する事務について、児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費等を列記した情報を追加いたします。
最後に、施行期日ですが、平成29年1月1日から施行するものでございます。
なお、参考に、新旧対照表をおつけしておりますので、後ほどごらんいただければと思います。
以上で説明を終わります。
○小屋敷
委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○小屋敷
委員長 御質疑なしと認めます。
これより意見を徴します。御意見ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○小屋敷
委員長 御意見なしと認めます。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小屋敷
委員長 御異議なしと認めます。
よって、議案第128号は、原案のとおり可決されました。
──────────────────────────────────────
6 議案第129号 八戸市
外部監査契約に基づく監査に関する条例の一部を改正する条例の制定について
○小屋敷
委員長 議案第129号八戸市
外部監査契約に基づく監査に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
理事者から説明を求めます。
◎佐々木 行政管理課長 それでは、議案第129号八戸市
外部監査契約に基づく監査に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。
議案書では27ページから28ページとなっておりますが、本日は、お手元の資料により御説明いたしますので、そちらをごらん願います。
まず、改正の理由でございますが、中核市への移行に伴い、包括
外部監査契約に基づく監査について規定を整理するためのものであります。
次に、改正の内容でございますが、現在、八戸市
外部監査契約に基づく監査に関する条例第2条第1項の規定に基づき実施しております包括
外部監査契約に基づく監査について、中核市移行後は、地方自治法第252条の36第1項第2号の規定により、その実施が義務づけられることから、不要となる規定、具体的には第2条第1項でございますが、こちらを削除するとともに、同条第2項の文言を整理し、同項を同条とするものでございます。
最後に、施行期日でございますが、平成29年1月1日から施行するものでございます。
なお、参考に新旧対照表をおつけしておりますので、後ほどごらんいただければと思います。
以上で説明を終わります。
○小屋敷
委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○小屋敷
委員長 御質疑なしと認めます。
これより意見を徴します。御意見ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○小屋敷
委員長 御意見なしと認めます。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小屋敷
委員長 御異議なしと認めます。
よって、議案第129号は原案のとおり可決されました。
──────────────────────────────────────
7 議案第130号 八戸市
手数料条例の一部を改正する条例の制定について
○小屋敷
委員長 議案第130号八戸市
手数料条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
理事者から説明を求めます。
◎前田
財政課長 それでは、八戸市
手数料条例の一部を改正する条例の制定について、御説明いたします。
議案書の29ページをお開き願います。
まず、改正の理由ですが、中核市への移行により青森県から移譲される事務に係る許可申請手数料等の額を定めるとともに、その他所要の改正をするためのものであります。
30ページをお開き願います。
まず、その他所要の改正についてですが、これまで各手数料が記載された条例別表について、一覧性や検索性を向上させる目的で、ごらんの30ページでは、別表第1は、総務関係手数料、次に、1の戸籍法関係手数料といったように、事務内容及び根拠法令によって分別整理するもので、別表第1総務関係手数料、別表第2は民生関係手数料、別表第3は衛生関係手数料、別表第4は農林関係手数料、別表第5は商工関係手数料、別表第6は土木関係手数料、別表第7はその他手数料と改めるものです。
次に、中核市移行に伴い、新たに市が徴収することとなる108の手数料を追加いたします。手数料の内容につきましては、青森県の基準に準じて設定をするものです。
まず、33ページをごらんください。
民生関係手数料は、34ページにわたりますが、介護保険法に基づく介護老人保健施設などの開設許可申請手数料など、2件を表のとおり追加するものです。
次に、
保健所関係事務において必要となる手数料となりますが、34ページの別表第3の衛生関係手数料のうち、1の食品衛生関係法関係事務は、表中1の飲食店営業許可申請手数料から38ページに参りまして、添加物製造業許可申請手数料までの34の手数料を表のとおり追加するものです。
38ページの2、理容師法関係事務は、理容所検査手数料を表のとおり追加するものです。
1つ飛びまして4、温泉法関係事務は、温泉利用許可申請手数料など2件を表のとおり追加するものです。
5、興行場法関係事務は、興行場営業許可申請手数料を表とおり追加するものです。
6、旅館業法関係事務は39ページにわたりますが、旅館業許可申請手数料など、2件を表のとおり追加するものです。
7、公衆浴場法関係事務は、公衆浴場許可申請手数料を表のとおり追加するものです。
8、化製場等に関する法律関係事務は、化製場設置許可申請手数料を表のとおり追加するものです。
9、医療法関係事務は、40ページにわたりますが、診療所開設許可申請手数料などの4件を表のとおり追加するものです。
10、死体解剖保存法関係事務は、死体保存許可申請手数料を表のとおり追加するものです。
11、クリーニング業法関係事務は、クリーニング所検査手数料を表のとおり追加するものです。
1つ飛びまして、13、毒物及び劇物取締法関係事務は、41ページにわたりますが、毒物・劇物販売業登録申請手数料など4件を表のとおり追加するものです。
14、と畜場法関係事務は、一般と畜場設置許可申請手数料など、3件を表のとおり追加するものです。
15、美容師法関係事務は、美容所検査手数料を表のとおり追加するものです。
16、臨床検査技師等に関する法律関係事務は、42ページにわたりますが、衛生検査所登録申請手数料などの4件を表のとおり追加するものです。
17、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係事務は、45ページにわたりますが、1の薬局開設許可申請手数料から高度管理医療機器等販売業等許可証再交付手数料までの22件を表のとおり追加するものです。
18、動物の愛護及び管理に関する法律関係事務は、犬・猫の引取り手数料を表のとおり追加するものです。
19、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律関係事務は、食鳥処理事業許可申請手数料など5件を表のとおり追加するものです。
47ページに参りまして、22、青森県魚介類行商及びアイスクリーム類行商に関する条例関係事務は、行商登録申請手数料など5件を表のとおり追加するものです。
23、青森県動物の愛護及び管理に関する条例関係事務は、抑留された飼い犬返還手数料を表のとおり追加するものです。
48ページに参りまして、24、その他の事務は、保健所における文書受理の証明手数料など3件を表のとおり追加するものです。
以上が
保健所関係事務に係る手数料でございます。
46ページにお戻りいただきまして、21、使用済自動車の再資源化等に関する法律関係事務は、47ページにわたりますが、使用済自動車引取業登録申請手数料など9件を表のとおり追加するものです。
以上、中核市移行に伴い新たに設ける108の手数料となります。
最後にこの条例の施行期日ですが、平成29年1月1日から施行するものです。
以上で説明を終わります。
○小屋敷
委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○小屋敷
委員長 御質疑なしと認めます。
これより意見を徴します。御意見ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○小屋敷
委員長 御意見なしと認めます。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小屋敷
委員長 御異議なしと認めます。
よって、議案第130号は原案のとおり可決されました。
──────────────────────────────────────
8 議案第170号 (仮称)八戸市
屋内スケート場建設事業建築工事請負契約の締結について
○小屋敷
委員長 議案第170号仮称・八戸市
屋内スケート場建設事業建築工事請負契約の締結についてを議題といたします。
理事者から説明を求めます。
◎石上
屋内スケート場建設推進室副室長 それでは、議案第170号仮称・八戸市
屋内スケート場建設事業建築工事請負契約の締結について御説明申し上げます。
議案書789ページをお開きください。
理由でございますが、仮称・八戸市
屋内スケート場建設事業建築工事の請負契約を締結するためのものでございます。
次のページをお開きください。
場所は、八戸市大字売市字輿遊下地内。
契約額は、74億9520万円。
工事期間は、契約締結の翌日から990日間。
契約者は、清水・穂積・石上特定建設工事共同企業体でございます。
その他、請負契約内容細部については、八戸市財務規則によるものでございます。
以上で説明を終わらせていただきます。
○小屋敷
委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。
◆寺地 委員 990日という非常に長い契約期間なわけです。建築資材とかさまざま、ある程度今の相場そのままでいけば当然業者もいいでしょうけれども、万が一その3年の途中で、例えば急激に高騰したとか、もしくは急激に下落したとか、今現在の契約の内容と著しく状況が変わるような場合、この契約というのはどうなるのか、その辺をお聞きしたいです。
◎石上
屋内スケート場建設推進室副室長 お答え申し上げます。
契約の価格につきましては、基本的には最後までこの価格でいくんですけれども、期間が長いものですから、確かにこの工事期間中に、大幅に価格、資材単価とかが変わる場合もあります。そういう場合には、規定の手続に従いまして、変更する場合もあるということになってございます。
以上でございます。
◆寺地 委員 そういう条項があれば安心だと思いますが、何しろ長い期間ですので、そういうこともあり得るかなと思って質問しました。
終わります。
○小屋敷
委員長 他に御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○小屋敷
委員長 御質疑なしと認めます。
これより意見を徴します。御意見ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○小屋敷
委員長 御意見なしと認めます。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小屋敷
委員長 御異議なしと認めます。
よって、議案第170号は原案のとおり可決されました。
──────────────────────────────────────
9 議案第176号
西地区給食センター移転増改築強電設備工事請負の一部
変更契約の締結について
10 議案第177号
西地区給食センター移転増改築空調設備工事請負の一部
変更契約の締結について
11 議案第178号
西地区給食センター移転増改築給排水衛生設備工事請負の一部
変更契約の締結について
○小屋敷
委員長 議案第176号
西地区給食センター移転増改築強電設備工事請負の一部
変更契約の締結についてから、議案第178号
西地区給食センター移転増改築給排水衛生設備工事請負の一部
変更契約の締結についてまでの3件の議案は関連がありますので、一括して審査をしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小屋敷
委員長 御異議ありませんので、議案第176号から議案第178号までの3件の議案を一括して審査いたします。
理事者から説明を求めます。
◎小笠原 学校教育課長 それでは、西地区給食センター移転増改築工事請負の一部
変更契約の締結に関する議案について、本日はお手元の資料に基づいて御説明申し上げます。
本議案は、西地区給食センターの移転増改築に伴う、強電設備、空調設備、給排水衛生設備の各請負工事に関し、設計内容の見直しと、それに伴う工期の延長に応じて、契約額を変更するため、一部
変更契約を締結することについて、議会の議決を求めるものでございます。
まず、議案第176号の西地区給食センター移転増改築強電設備工事ですが、幹線設備、受変電設備等の増工により、契約額を3億8232万円から4億1458万9320円に変更するものでございます。
次に、議案第177号の西地区給食センター移転増改築空調設備工事でございますが、空調機器、送風機の変更とダクト、配管の増工、厨房機器の換気ダクトの変更による増工等により、契約額を5億2164万円から6億2941万3200円に変更するものでございます。
次に、議案第178号の西地区給食センター移転増改築給排水衛生設備工事でございますが、ガス設備の増工、土工の増工、給湯機器の変更による増工、ガス乾燥機の設置による増工等により、契約額を3億2940万円から3億8368万1880円に変更するものでございます。
なお、いずれの工事も専決処分により工事期間を2カ月間延長するための
変更契約を先月締結いたしました。
また、同センターの本棟建築工事及び厨房設備工事につきましては、変更額が5%未満であるため、同じく専決処分により契約額及び工事期間を延長するための
変更契約を先月締結したところでございます。
以上で説明を終わります。
○小屋敷
委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。
◆寺地 委員 前にも一度説明を受けたと思うんですが、確認のため、この
設計変更をした理由は何なのか、まず先にお聞きしたいと思います。
◎齋藤
教育部次長 さきの総務協議会のときに、私のほうから説明しましたので、改めて私のほうで説明をします。
まず、今回の契約変更についてでありますけれども、地元の施工業者、そして私ども市教育委員会、それぞれ現場のほうを見まして、よりよい施設をつくりたい、つくってほしいと、そういう意味で、今回契約を変更したという経緯がございます。
特に今回専決処分の5%を大きく上回ったということで、このことについては大変重く受けとめているんですが、その具体的な内容としては、この空調設備、これは御存じのとおり、当センターのほうでは、給食を調理するということだけではなくて、一般市民、そして子どもたちが現場を見ながら研修もできると、そういった施設でもございます。よって、当初は空調設備を考えていなかった部分にも空調設備を広げたと。さらには、調理室のほうも、これも本会議でもお話をしましたとおり、アレルギー対応食等をつくる関係で、いわゆる密閉した状態で調理をするということで、原則窓等は一切閉め切った状態で調理をするということになります。よって、猛暑のときであっても閉め切った状態ということで、空調設備を増工したということであります。それに伴って、強電設備等のほうの見直しを図ったと。
それからもう1点の給排水衛生設備については、これも御存じのとおり、当施設は、県内ではもちろん初めて、全国でもこの規模の施設でLNGを使う施設というのは多分初めてではないのかと、いわゆる主熱源としてLNGを使うのに当たって、より安心安全な施設ということで配管等のあり方等を見直したと。そういったところがこの大きな経費の変更につながったということであります。
以上です。
◆寺地 委員 ただいまの説明で大まかにわかったんですが、ただ、初め設計するときにその食の安全なり、密閉なり、さまざまなやつが盛り込まれているはずだと思うんです、本来であれば。ですから、強電設備工事なんかでも3200万円、それから空調設備工事で1億円ちょっと、それから給排水衛生設備関係でも5400万円ぐらいということで、かなり金額が大きくなる。それによってよりよいものができるというのであればあえて反対もしないのですが、ただ、前にも言ったかもしれませんが、
設計業者とか、それからその施工業者に、振り回されていると言えば語弊があるかもしれませんが、こうしたほうがいいです、ああしたほうがいいですということだけで追加して、予算を多くかけ、業者のほうは自分たちがもう受託しているものですから、契約もしているし、ある程度強気って言ったら変ですけれども、行政のほうはやめますというわけにはいかないわけです。例えば1億円、2億円上がりますから、やめますと言えないでしょう、工事していれば。そういう業者の言いなりになっているのではないかという心配。それから予算が軽々しく変更されるという不安はあるということです。
ですから、今回、反対はしません。ただ、安易に工事を任せたから業者に言われてそうしなけばならないとか、こうだからこうしなければならないという根拠がややもすると、業者の言いなりになってしまうんではないかという、そういうことを心配しているんです。そのことを申し上げて一応終わります。ありがとうございました。
○小屋敷 委員長 他に御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○小屋敷 委員長 御質疑なしと認めます。
これより意見を徴します。御意見ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○小屋敷
委員長 御意見なしと認めます。
議案3件を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小屋敷
委員長 御異議なしと認めます。
よって、議案第176号から議案第178号までの3件の議案は原案のとおり可決されました。
以上で当委員会に付託されました議案の審査は終了いたしました。
なお、報告内容については、
委員長に一任願います。
──────────────────────────────────────