八戸市議会 2016-02-17
平成28年 2月 総務協議会-02月17日-01号
◆寺地 委員 いろいろ報告をいただきましたが、南郷の方々から御意見を聞くと、八戸市に合併をして、ある程度八戸と同等というわけにはいかないかもしれないけれども、それなりにさまざまなよい点があるのではないかという期待が非常に大きかったわけで、合併して10年たった現在、その状況はどうなのかということにある程度疑問を持っておられる方も結構いらっしゃる。今回のこの過疎に対する
自立促進計画ということですので、直接それだけにとらわれるということではないかもしれませんけれども、やはり気持ちの中では、もっと南郷地区が八戸の一部として、または八戸市としてのそういうメリットというか、
スケールメリットも含め、何かしら目に見えるような活性化がないものかという御意見があります。
ですから、きょうはこれはこれとして、やはり何か方策として活性化が図られるようなさまざまな方策はいろいろ検討はされているかもしれませんが、それが果たして、人口の増加や地域の活性化並びに特異性を生かしたような施策になるのかという総合的な問題になれば、いろいろと意見があると思うんです。それについては、また時間をいただきながら、御意見を申し上げますので、この場での答弁は要りませんので、一応そういう声もあるということを少し考えていただければと思います。
以上で終わります。
○小屋敷 委員長 他にありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○小屋敷 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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3 八戸市
辺地総合整備計画(案)について
○小屋敷 委員長 次に、八戸市
辺地総合整備計画案について報告願います。
◎岩澤
南郷事務所長 八戸市
辺地総合整備計画案につきまして、お手元の資料に基づき、御説明いたします。
この計画は、現計画の期間が平成27年度で終了するため、辺地に係る
公共的施設の
総合整備のための財政上の
特別措置等に関する法律第3条第1項の規定に基づき、辺地における
公共的施設の総合的かつ計画的な整備の促進を図ることを目的として策定するものでございます。
計画の
対象地域は、
島守字長坂長根などの緑辺地と
島守字売井坂などの
古里辺地の2地域となっております。
計画期間は、平成28年度から平成32年度までの5年間でございます。
計画に登載しております事業について御説明いたします。
緑辺地については、2事業でございますが、1つは
観光レクリエーション施設の整備で、市民の森不習岳の
ため池整備、周回道路の整備、新規歩道の整備、あずまや改修などです。もう一つは、道路の整備で、市道島守不習線の
道路改良工事を行うものでございます。
事業費は、合わせて5億5090万円でございます。
古里辺地については、7事業でございますが、道路の整備では、
市道田代古里線、相畑古里線及び
赤羽上相野線の
道路改良工事、林道の整備では、安藤線、第2安藤線及び第3安藤線の舗装工事、
通信用鉄塔施設の整備では、
携帯電話等エリアの整備を行うものでございます。
事業費は、合わせて9億5040万円でございます。
財政上の
特別措置でございますが、
当該辺地計画に登載する事業は、
ハード事業のみで、
辺地対策事業債を財源として活用できることになっており、充当率が原則100%で、
元利償還金の80%に相当する額が
普通地方交付税の算定に用いる
基準財政需要額に算入されることになっております。
これまでの経過については、平成27年10月22日から11月20日までの30日間、
計画原案に対する
パブリックコメントを実施いたしました。その結果、提出された意見はございませんでした。その後、県と協議を行いまして、本年2月4日に協議を終了しております。昨年10月21日に、議員の皆様に御説明いたしました
計画原案からの
変更箇所は表にまとめてありますので、次のページをごらんください。
表の左側の欄には、
変更箇所の
記載ページと関係する項目名を、真ん中の欄には
変更内容を下線表示で、右側の欄には
変更理由をそれぞれ記載しております。
変更内容でございますが、表の上から1つ目、3つ目の辺地の人口及び4つ目の地域の中心の位置は、平成27年度
辺地状況調査のデータへ変更したものでございます。
表の上から2つ目及び最後の表は、緑辺地の島守不習線、
古里辺地の
田代古里線の道路について、それぞれ全延長のうち、地域内の延長分の事業費、一般財源及び一般財源のうちの
辺地対策事業債の予定額をそれぞれ変更したものでございます。
計画案については、後ほどごらんいただきたいと存じます。
この計画については、3月
定例議会に議案として提案させていただく予定でございますので、よろしくお願いいたします。
以上で説明を終わります。
○小屋敷 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○小屋敷 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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4 (仮称)
八戸ブックセンターの
施設概要(案)について
○小屋敷 委員長 次に、仮称・
八戸ブックセンターの
施設概要案について報告願います。
◎田湯
まちづくり文化スポーツ観光部次長兼
まちづくり文化推進室長 続きまして、仮称・
八戸ブックセンターの
施設概要案について御説明いたします。
資料の8ページをごらんいただきたいと思います。
先月の
総務協議会におきまして、当施設の開設場所が
株式会社江陽閣様が建設中の複合ビル2階から1階へ変更になることを説明させていただきました。この
フロア変更に伴い1階のビル東側のほぼ半分を使った施設に変更いたします。
なお、施設内の機能につきましては、昨年の8月の
総務協議会で御報告した内容と同様の機能となりますが、改めて施設機能の内容を簡単に説明させていただきます。
まず、セレクト・ブックストアでございますが、海外文学や人文、社会科学、自然科学や芸術などの分野を中心に、専門家ではなくても手にとりやすい内容の本を主として、幅広くセレクトいたします。また、興味を引く工夫をした本の陳列をし、気に入った本は購入することができる機能を持たせます。
次に、読書席でございますが、本棚と一体となったさまざまな席の中から、自分に合ったお気に入りの場所を見つけられるような空間をつくるとともに、ドリンクを楽しみながら、本との出合いの時間をゆっくりと過ごせるようなしつらえにいたします。
次に、
読書会ルームでございますが、
読書会用の部屋として使用するほか、一部開閉式にすることで、
トークイベントや本に関するさまざまなイベントの会場としても使用する予定であります。
次に、カンヅメブースでございますが、本や論文を執筆したい人が集中して執筆できるよう書くことに最適化されたスペースとなります。
次に、ギャラリーでございますが、本の展覧会や作家の紹介など、本に関連する企画を定期的に開催し、新たな本との出会いを創出してまいりたいと考えております。
最後に、
カウンターでございますが、
ブックセンターや本のまち八戸に関する案内窓口のほか、
レジカウンターとなります。
以上で説明を終わります。
○小屋敷 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
◆寺地 委員 前から説明を聞いていて、2階だったものが1階になるということで、面積的にはそんなに変わらない。家賃的にもそんなに変わらない。家賃的に変わらないその理由が、真ん中を走る通路の部分が非常口になっているからという理由だったんですが、今こうよく見てみますと、この通路というのは、何か
ブックセンターの特徴的な物なりを置くこととか何とかはできないんですか。このまま通路としてあけておかなくちゃいけないということなんでしょうか。
◎田湯
まちづくり文化スポーツ観光部次長兼
まちづくり文化推進室長 ここは避難通路という意味合いもございますので、通路については
ブックセンターとしては使用はできないことになります。ただ、掃除とか、そういったことの管理という部分にはなるかと思いますので、使用はできないということになります。
◆寺地 委員 この通路があることによって、極端に言えば2階にあったときには、全体のイメージが要するに静かであるとか、もしくはそういうさまざまなブースがいろいろな意味で生かされるような雰囲気というのもあったんですが、こういうふうに通路も含めて中にあるとなったときに、
ブックセンターとしての機能的な問題で落ち着いて本を探すなり、または見るなり、または市長がおっしゃっている本との出合いというイメージが果たして守られるのかという気持ちを今持っています。これも皆さんある程度やってみなければわからないというところもあるかもしれませんが、前に委員会で模型を見たときと、何となく違うなという感じを受けています。
一応受けているということですので、多分それなりにいろいろ工夫されたりすると思うんですが、先ほど言ったように、最も気になるのが、施設の中の雰囲気というか、何と表現したらいいんでしょうか、そういうものが担保されるのかというのが気になります。実際に見ているわけではないので、まだはっきりとしたイメージは湧いていないんですけれども、出入り口が2つあって、その中を一般の方も歩く、またさまざまな人も中に入るということになったときに、果たしてこの95坪という坪数、お店の面積、それが適当なのかというところもしないわけではないんですけれども。
話はちょっとずれるんですが、もし、当初の目的を仮に達成できない場合、またはここの場所が余り
ブックセンターに向いていない場合ということもあり得ると思うんです、将来的に。そういうときに、ここ自体の契約、それは何年で契約される予定なのか、お聞きしたいと思います。
◎田湯
まちづくり文化スポーツ観光部次長兼
まちづくり文化推進室長 先ほどの機能的な部分ですとか、雰囲気の部分ということでございますが、これは逆に通路があるということを逆手にとるわけではございませんが、その通路を有効的に活用していきたいと考えております。
それから、契約につきましては、今後庁内での関係課の指導を仰ぎながらということになりますが、現時点では10年を最長という形で、10年の契約で考えております。
以上でございます。
◆寺地 委員 今、田湯次長からその通路を逆に逆手にとるというお話がありましたので、その辺はちょっと工夫されたらいいのではないかと私も感じております。
契約のほうが10年ということになると、多分10年以内で解約なり、変更ということはなかなかできないと思うんですが、10年契約ということは敷金、保証金、契約に係る詳細として、家賃が幾らなのか、前のときには90万円ちょっとと言いましたか。家賃が幾らで、保証金がいくらでということもちょっとわかっていればお知らせください。
◎田湯
まちづくり文化スポーツ観光部次長兼
まちづくり文化推進室長 賃料につきましては、坪月額1万1000円。共益費につきましては、
ビルオーナーさんのほうから下げるということで坪3000円で、1万4000円の契約になるかと思います。今それで進めているところでございます。
以上です。
◆寺地 委員 保証金は。
◎田湯
まちづくり文化スポーツ観光部次長兼
まちづくり文化推進室長 それにつきましてはまだ
ビルオーナーさんと詰めていない部分もございまして、数字のほうはまだ定かではございません。
◆寺地 委員 事業者によっては、家賃を下げるかわりに保証金をくださいという契約があったり、契約していない部分であれば保証金を下げますということもあったり、相手があることですので、一概には言えないんですけれども、例えば市役所で使っていただくということであると、非常に保証金というものが安くなったりという場合もあろうと思うんです。ですから、その辺の明確な数字をできればわかり次第お知らせいただければと思います。何はともあれ、もうそろそろスタートすることになるんでしょうから、多分いろいろな意味で予算的な問題や、さまざまな内容的な問題も出てくると思いますので、その都度またいろいろ検討させていただくということで、質問を終わりたいと思います。
○小屋敷 委員長 他にありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○小屋敷 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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5 更上
閣にぎわい広場の
実施設計概要(案)について
○小屋敷 委員長 次に、更上
閣にぎわい広場の
実施設計概要案について報告願います。
◎田湯
まちづくり文化スポーツ観光部次長兼
まちづくり文化推進室長 次に、更上
閣にぎわい広場の
実施設計概要案について御説明させていただきます。
初めに、当事業の概要でございますが、第2期八戸市中心市街地活性化基本計画に掲載している事業の1つであり、長根公園と中心市街地を結ぶ重要なエリアに位置する更上閣本館の活用を図り、更上閣の歴史と風格を感じさせられる街かど広場を基本コンセプトに、来街者の新たな回遊拠点となる市民がくつろげる広場を整備するものでございます。
更上閣本館と別館を合わせた敷地面積は約7000平方メートルであり、事業費は解体費を含めおおむね2億円を想定しております。
次に、現在進めております実施設計は公募型プロポーザルで選定し、年度末までの契約期間で実施設計を行っております。
続きまして、設計案ですが、次のページの図面をごらんいただきたいと思います。
敷地のうち、青点線のうちの、のり面を除く平場が今回整備する予定となります。また、図面に赤点線でお示ししている範囲にありますケヤキにつきましては、今年度公園緑地課が樹木調査を実施しております。調査の結果、健全な樹木は約2割という診断結果となっており、そのほかは腐朽や空洞化といった被害が認められたため、治療または伐採をするなどの何らかしかの対応が必要となりますことから、今後公園緑地課及び関係課で対策を検討することにしております。
広場の設計のポイントといたしまして、登録文化財である更上閣の見せ方を演出するため、入り口側を動の空間から、建物側に向かって静の空間となるよう施設を配置しております。
また、更上閣の玄関周辺については現在も敷石がございますが、これを整備し直すとともに、玄関周辺を眺める位置に休憩所を、そして後ろ側にはトイレを配置する予定としております。さらに、更上閣バックヤードにつきましては、板塀を設置し、視線が玄関のほうに向くようにしたいと考えております。
東北電力側の出入り口につきましては、人と車両を分離し、広場に人を誘導するとともに、広場の中央部は緩やかな勾配を有する芝生広場とし、敷地の北側には視点場となるウッドデッキを配置いたします。
最後に、今後の予定ですが、今年度は実施設計と更上閣別館などの解体工事、樹木診断を実施しており、来年度以降は長根公園再編整備と調整を図りながら、広場工事を進めてまいります。
以上で説明を終わります。
○小屋敷 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
◆寺地 委員 大体実施計画ができて、事業がスタートしていくということですので、大変周りの方々も、古い旧図書館の更上閣別館と言われた場所はやはりなるべく早く解体してもらいたいという御要望が強かった場所でありますので、ようやくそれに手がかかるということは、いいことだと感じています。
ただ、下のリンクとの整合性の問題で、いつも気になるのは東北電力のところをちょっと下がった下の入り口です。あそこにあれだけ広い道路があるにもかかわらず、全く出入りができないということ。それから、野球場のほうにまわったところも普段は通行どめがかかって、出入りができない。そのことによっていつも長根体育館や野球場、前あった桜木町の多目的グラウンドなんかも非常に使いづらいという様相があったんです。ですから、この更上閣をこういうふうに整備するということに合わせて、やはりその全体の有効利用という観点から、ぜひリンク周辺または体育館周辺の整備も関連するものですから、あわせて考えていくべきではないかと思っています。
とりあえずこの更上
閣にぎわい広場の整備ができないと皆さん方も次には進めないと考えておられるかもしれませんが、前々から問題になっているように、屋内リンクができ、そしてまた体育館をどうするかという問題や、それからアイスホッケーのリンクなんかもどのようにするのかという問題も含めて、いろいろ計画をつくる上では時間とお金がかかるのはわかるんですが、やはりある程度全体の様相が見えるということも大事だと思うんです。ですから、この整備を進めながら全体の様子が見えるような形で整備の促進方、そしてまた周りの整備を含めて、ぜひ進めるようにお願いをして終わりたいと思います。
○小屋敷 委員長 他にありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○小屋敷 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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6 多賀多
目的運動場に係る
指定管理者制度導入について
○小屋敷 委員長 次に、多賀多
目的運動場に係る
指定管理者制度導入について報告願います。
◎村山
まちづくり文化スポーツ観光部次長兼
スポーツ振興課長 それでは、多賀多
目的運動場に係る
指定管理者制度導入について、お手元の資料に沿って御説明いたします。
1、募集方法でございますが、八戸市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第2条に基づき、公募によるものといたします。
2、指定期間につきましては、平成28年10月から平成31年3月までの約2年6カ月といたします。根拠といたしまして、当市で管理しております他の体育施設との指定期間満了時をそろえるためでございます。
3、管理運営開始までのスケジュールでございますが、3月から指定管理者候補者の募集をいたします。4月に選定委員会を設置いたしまして、5月にかけて審査を行い、指定管理者候補者の決定をいたします。その選定結果につきましては、5月定例協議会において、報告いたします。6月定例会において、指定管理者指定議案及び指定管理料に係る予算案の議案を提出させていただきます。また、6月補正時に、指定管理料の債務負担行為を設定いたします。7月には、指定管理者の指定を受けた法人と包括協定の締結をいたします。翌8月には年度協定の締結を行い、10月より管理運営開始となります。
以上で説明を終わります。
○小屋敷 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○小屋敷 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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7 多賀多
目的運動場整備に係る工事請負の一部
変更契約の締結をすることの
専決処分について
○小屋敷 委員長 次に、多賀多
目的運動場整備に係る工事請負の一部
変更契約の締結をすることの
専決処分について報告願います。
◎村山
まちづくり文化スポーツ観光部次長兼
スポーツ振興課長 それでは、多賀多
目的運動場整備に係る工事請負の一部
変更契約の締結をすることの
専決処分について御説明申し上げます。
お手元の資料によって説明します。
まず、1の工事の名称は、仮称・多賀地区多
目的運動場整備土木工事-その1-でございます。
2の契約者は、日本道路・地代所・曽我特定建設工事共同企業体でございます。
3の
専決処分の理由といたしましては、工事請負額に変更が生じたため、地方自治法第180条第1項に基づき、
専決処分を行ったものでございます。
4の主な
変更理由は、(1)現場打ち用水路工283.1メートルを(2)プレキャスト用水路工273.1メートルと、(3)L型擁壁工289.2メートルに変更するものでございます。
主要
変更箇所の図面をごらんください。
設計段階では、図面上部に示してある赤の現場打ち用水路での施工を予定しておりましたが、維持管理の問題や施工上の問題、また、今後の補修等のことを勘案した結果、別々の構造で施工したほうが有利であったことから、赤い部分の現場打ち用水路をやめ、黄色い部分のプレキャスト用水路と青い部分のL型擁壁での施工に変更となるものでございます。
5の契約額は、変更前が10億1550万1242円、変更後が10億2844万7280円となり、1294万6038円の増額となっています。
最後に、処分年月日ですが、平成28年2月12日でございます。
以上で説明を終わります。
○小屋敷 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○小屋敷 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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8
蕪島地区整備工事請負の一部
変更契約の締結について
○小屋敷 委員長 次に、
蕪島地区整備工事請負の一部
変更契約の締結について報告願います。
◎大坪 観光課長 それでは、
蕪島地区整備工事請負の一部
変更契約の締結について御説明申し上げます。
お手元の資料をごらんいただきたいと思います。
蕪島地区整備につきましては、蕪島前広場歩道及び築山、そしてウッドデッキの整備工事を今年度実施しておりますが、これらにつきましては、昨年6月議会におきまして契約について議決をいただき、実施しているものでございます。
その契約額について、次のとおり増額するものでございます。主な
変更内容でございますが、次のページの図面をごらんください。
まず、(1)でウミネコ繁殖地として国の天然記念物に指定されている蕪島での施設整備のため、ウミネコに配慮した設備として築山部分に進入防止柵を設置する工事を追加実施するものでございます。築山には園路を設けますが、ウミネコの繁殖期間、これはおよそ3月から8月の期間でございますが、この間に観光客などが築山の園路から外れて、芝生に入ることでウミネコの営巣に悪影響を及ぼさないようにするため、築山周辺及び築山上の園路を沿うように3メートル間隔で高さ60センチ、直径10センチの擬木のポールを設置し、そのポール間にロープを張ることで進入防止柵として立ち入りを制限するものでございます。
また、あわせてその期間中、築山園路入り口部分5カ所にウミネコの保護を呼びかける看板を設置する予定でございます。柵は、総延長578メートル、ポールは207本の予定です。また、看板につきましては、高さ90センチ、縦20センチ掛ける横50センチで、ウミネコが子育てをしているので柵の中には入らないでください、といった文言の看板を設置する予定でございます。
次に、(2)でございますが、蕪島前広場及び歩道の築山の整備につきまして、現場で工事を実施し、設計図面の等高線の起伏を再現する中で、当初の予定より築山に盛る土の量及び築山に張る芝の面積がふえたため、これに対応して数量を変更するものでございます。盛り土量は2600立方メートルを2800立方メートルに、また、張り芝の面積につきましては、4330平方メートルを4460平方メートルにふやすものでございます。
1枚目にお戻りいただきたいと思います。
契約額でございますが、当初の契約額1億6472万8332円を、1076万4108円増額いたしまして、1億7549万2440円に変更するものでございます。
この増額につきましては、当初の契約額の約6.5%に当たるということで、市長が
専決処分できる範囲である5%を超えることになりますので、
変更契約の締結につきまして、3月議会に提案させていただきますので、よろしくお願いいたします。
3の原契約につきましては、6月に議決いただいた契約の内容でございますので、省略させていただきます。
以上で説明を終わります。
○小屋敷 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○小屋敷 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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9 八戸市
行政不服審査条例(案)の概要について
○小屋敷 委員長 次に、八戸市
行政不服審査条例案の概要について報告願います。
◎品田
総務部次長兼
総務情報管理室長 それでは、八戸市
行政不服審査条例案の概要について御説明申し上げます。
資料をごらんいただきたいと思います。
まず、1、条例制定の理由について申し上げます。
行政不服審査法の全部改正に伴い、審査請求人に対する提出書類等の写しの交付に係る手数料の額等を定めるとともに、行政不服審査会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるためのものであります。
2、条例の主な内容でございますが、3点ほどございます。
1点目は、審査請求人が審理員または八戸市行政不服審査会に提出された書類等の写しの交付を受ける際に納付しなければならない手数料の額を、
情報公開条例に基づき徴収する実費と同額とすること及び経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、減免できることを定めるものであります。
2点目でございますが、行政不服審査会の名称を八戸市行政不服審査会とし、その職務は行政不服審査法の規定により、その権限に属させられた事項のほか、八戸市
情報公開条例及び八戸市
個人情報保護条例の規定により、その権限に属させられた事項を処理すること。
また、委員を6人以内で組織し、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱することを定めるものであります。
3点目でございますが、委員及び委員であった者に対して守秘義務を課し、違反した場合は罰則を課すことを定めるものであります。
3の他の条例の改廃についてになりますが、この条例の制定によりまして、八戸市行政不服審査会が八戸市情報公開・個人情報保護審査会の役割を担うことになるため、八戸市情報公開・個人情報保護審査会条例を廃止することになります。
廃止に伴う経過措置といたしまして、調査審議が継続されている案件については、八戸市行政不服審査会が引き継ぐものとし、また、委員の守秘義務及び違反に関する罰則の適用について、従前の例によることとするものであります。
このほか、八戸市行政不服審査会の委員の報酬及び費用弁償について規定するため、八戸市特別職の職員の報酬及び被用弁償に関する条例改正を行うものであります。
この条例の施行期日は平成28年4月1日を予定しております。
なお、行政不服審査法改正の概要については、次のページに参考資料としてつけておりますので、後ほどごらんいただければと思います。
以上でございます。
○小屋敷 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○小屋敷 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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10 八戸市
情報公開条例及び八戸市
個人情報保護条例の一部改正(案)の概要について
○小屋敷 委員長 次に、八戸市
情報公開条例及び八戸市
個人情報保護条例の一部改正案の概要について報告願います。
◎品田
総務部次長兼
総務情報管理室長 続きまして、八戸市
情報公開条例及び八戸市
個人情報保護条例の一部改正案の概要について御説明申し上げます。
資料をごらんいただきたいと思います。
まず、1、条例改正の理由について申し上げます。
八戸市
情報公開条例及び八戸市
個人情報保護条例に基づく処分等に対する審査請求に係る八戸市行政不服審査会の調査審議手続に関し必要な事項を定めるためのものであります。
主な改正の内容でございますが、2つございます。
1つ目は、審理員による審理手続の規定の適用除外に関する事項ですが、行政不服審査法の改正により、審理手続において、原則審理員制度を導入することになりますが、八戸市
情報公開条例及び八戸市
個人情報保護条例に基づく処分等については、現行において審査請求人が直接行政不服審査会へ主張、意見陳述が可能であることから、審理員の指名を行わず、審理員による審理手続を除外とするものであります。
また、2つ目の八戸市行政不服審査会の調査審議手続等に関する事項になりますが、八戸市行政不服審査会における八戸市
情報公開条例及び八戸市
個人情報保護条例に基づく処分等に係る調査審議手続については、同条例の規定と同様の内容とするものであります。
この条例の施行期日は平成28年4月1日を予定しております。
以上でございます。
○小屋敷 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○小屋敷 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
──────────────────────────────────────
11
包括外部監査契約の締結について
○小屋敷 委員長 次に、
包括外部監査契約の締結について報告願います。
◎高畑 行政改革推進課長 それでは、
包括外部監査契約の締結について、お手元の資料に基づき御説明申し上げます。
初めに、契約の目的ですが、
包括外部監査契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告を受けるためのものであり、契約の始期は、平成28年4月1日からとするものであります。
次に、契約者でございますが、昨年12月に日本公認会計士協会東北会青森県会へ候補者の推薦を依頼しましたところ、加藤聡氏が推薦されましたので、市監査委員へ意見照会し、異議がないとの回答を得ましたので、契約者とするものでございます。
なお、加藤氏は、東京都に住所を置いておりますが、青森市にも事務所を構えておりまして、これまで青森県や青森市など、他の自治体において包括外部監査委員や補助者としても実績のある方でございます。
今後の予定でございますが、今月開催されます市議会定例会へ議案を提出いたしまして、議決いただきましたら、4月1日に契約を締結し、その旨告示いたしまして、包括外部監査の実施、そして来年3月に監査結果の報告を受けるというスケジュールで進めていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
なお、参考として点線の囲みに地方自治法の関係条文をおつけしておりますので、後ほどごらんいただきたいと思います。
以上で説明を終わります。
○小屋敷 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○小屋敷 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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12 八戸市
附属機関設置条例の一部改正(案)の概要について
○小屋敷 委員長 次に、八戸市
附属機関設置条例の一部改正案の概要について報告願います。
◎高畑 行政改革推進課長 それでは、八戸市
附属機関設置条例の一部改正案の概要について、お手元の資料に基づき御説明申し上げます。
初めに、改正の理由ですが、新産業団地開発用地選定委員会等を設置し、
総合計画推進市民委員会の担任する事務に八戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略の効果検証に関する事項を追加するとともに、八戸地域畜産関連産業振興ビジョン検討会議等を廃止するためのものであります。
次に、改正の内容ですが、(1)の八戸市
附属機関設置条例につきましては、附属機関の名称及び担任する事務を規定する別表を一部改正するものでありますが、まず、平成28年度に新たに設置する附属機関として①の表にありますように、八戸市新産業団地開発用地選定委員会及び八戸市
いじめ問題専門委員会を追加するとともに、一部改正するものとして②の表にありますように、八戸市
総合計画推進市民委員会の名称及び担任事務を一部改正するものであります。
次のページに参りまして、廃止するものとして③の表にありますように、八戸地域畜産関連産業振興ビジョン検討会議、八戸市立保育所移譲先適性審査会及び八戸市公共下水道基本構想検討委員会を所期の目的を達成しましたことから削除するものであります。
また、(2)の八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例につきましても、先ほど御説明いたしました(1)の一部改正に伴い委員の報酬及び費用弁償に定める別表について、追加や一部改正、削除を行うものであります。
次に、施行期日でございますが、平成28年4月1日から施行するものでございます。
ただいま御説明いたしました条例案につきましては、今月開催されます市議会定例会に提案を予定しておりますので、よろしくお願いします。
なお、今回の条例改正にかかわる附属機関の概要のうち、本委員会にかかわるものにつきましては、この後、所管課から御説明いただく予定としており、その他につきましては、本日事務を所管する各協議会において説明がなされているところでございます。
以上で説明を終わります。
○小屋敷 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○小屋敷 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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13 八戸市
総合計画推進市民委員会の名称及び担任する事務の改正について
○小屋敷 委員長 次に、八戸市
総合計画推進市民委員会の名称及び担任する事務の改正について報告願います。
◎中村
総合政策部次長兼
政策推進課長 それでは、八戸市
総合計画推進市民委員会の名称及び担任する事務の改正につきまして御説明を申し上げます。
本件につきましては、先ほど行政改革推進課から説明がなされました八戸市
附属機関設置条例の一部改正案の概要説明において、一部改正する附属機関として報告されました八戸市
総合計画推進市民委員会の改正内容につきまして御説明するものでございます。
お手元の資料をごらん願います。
まず、1の改正の理由でございますが、平成27年10月に策定いたしました八戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略の効果検証につきまして、登載事業が連動しております第6次八戸市総合計画の実施状況の調査審議とあわせて実施するため、八戸市
総合計画推進市民委員会の名称及び担任する事務を改めるものでございます。
次に、改正の内容でございますが、(1)の八戸市
附属機関設置条例につきましては、①の表のとおり名称を八戸市
総合計画推進市民委員会から八戸市総合計画等推進市民委員会に改めるとともに、②の表のとおり、担任する事務に八戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略の効果検証に関することを追加するものでございます。
また、(2)の八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例につきましても同様に、委員の報酬及び費用弁償を定める別表に記載されております名称を改正するものでございます。
施行期日につきましては、平成28年4月1日から施行するものでございます。
説明は以上でございます。
○小屋敷 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○小屋敷 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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14 八戸市
いじめ問題専門委員会の概要について
○小屋敷 委員長 次に、八戸市
いじめ問題専門委員会の概要について報告願います。
◎木村 教育指導課長 現時点では案でございますので、それを踏まえて御説明いたします。
八戸市
いじめ問題専門委員会の概要について、お手元の資料に沿って御説明いたします。
本専門委員会は、本市におけるいじめ防止等の対策を実効的に行うことを目的として設置するものであり、法律、医療、心理、福祉、教育等の専門的な知識及び経験を有する第三者等により構成され、任期は、委嘱された日から2年間とするものであります。
本専門委員会は、専門的知見から市内の公立小中学校におけるいじめ防止等のための対策を審議すること。
当事者間の関係を調整するなどして問題の解決を図ること。
いじめの事案について、必要に応じて調査や助言を行うことが担当事務となっております。
また、児童生徒の生命及び財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるときなどの重大事態が発生した場合において、教育委員会が主体となって調査を行う際は、本専門委員会を活用いたします。本専門委員会は、教育委員会の附属機関として、八戸市
附属機関設置条例により設置することから、八戸市
附属機関設置条例の一部改正に係る議案は、総務部が取りまとめ、平成28年3月議会に提出する予定でありますので、よろしくお願い申し上げます。
なお、重大事態についての対応等については、お手元の説明資料にフロー図として示してあります。
以上で説明を終わります。
○小屋敷 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○小屋敷 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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15 八戸
いじめ防止基本方針の概要について
○小屋敷 委員長 次に、八戸市
いじめ防止基本方針の概要について報告願います。
◎木村 教育指導課長 これにつきましても案ということで御説明申し上げます。
本基本方針は、国が制定したいじめ防止対策推進法に基づき、本市におけるいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的として策定するものであります。
表紙の次の目次をごらんください。
本基本方針の内容は、大きく3つの内容で構成されており、第1に、いじめ防止等についての基本的理念や考え方について。
第2に、いじめ防止等の対策として、市と市教育委員会、家庭、地域社会が実施する施策や取り組み及び重大事態への対処について。
第3に、本基本方針の見直し時期等についてまとめております。
4ページ、5ページをごらん願います。
市が実施する施策といたしましては、まず、八戸市いじめ問題対策連絡協議会を設置いたします。本協議会は、いじめ防止等に関係する機関及び団体の連携を図ることを目的として設置するものであり、学校、市教育委員会、八戸児童相談所、八戸警察署、青森地方法務局八戸支局、福祉関係団体、青少年育成団体、保護者、本市関係行政機関、その他必要と認められる機関及び団体等の代表で構成されます。
なお、4月以降、教育委員会が事務局となり設置することとしております。
次の八戸市
いじめ問題専門委員会につきましては、先ほど御説明したとおりであります。
次の教育委員会が実施すべき取り組みについては、6ページにかけて記載しております。いじめの防止等のための取り組み、いじめに対する措置、重大事態への対処等について、具体的に示しております。
7ページをごらん願います。
学校が実施すべき取り組みについては、学校
いじめ防止基本方針の策定及び学校におけるいじめの防止等の対策のための組織がありますが、全ての市内公立小中学校では、既に策定組織されております。
8ページをごらんください。
(3)学校におけるいじめの防止等に関する措置については、学校が具体的に取り組むべきことを記載しております。
続いて9ページをごらんください。
中段の4、家庭地域社会及び関係機関等における取り組みの必要性につきましては、いじめを生まない環境づくりに向け、家庭や地域の果たす役割や関係機関等と連携して取り組むべきことについて記載しております。
続いて10ページをごらんください。
重大事態への対処が発生したときの対応について詳細に記載してあります。重大事態が発生した場合の調査、組織等については、教育委員会事務局が判断することとし、学校が調査主体となる場合であっても、教育委員会が必要な支援をしていくことが盛り込まれております。
14ページをごらんください。
中段の(2)でございます。そこには、市長による再調査及び措置について記載しております。市長は、教育委員会から重大事態に係る調査報告を受け、必要があると認めるときは、再調査を行うこと。再調査を行うに当たっては、第三者等による附属機関を設けて行うこと。再調査の結果を議会に報告すること。再調査の結果を踏まえ、必要な措置を講ずること等について記載しております。この再調査につきましては、八戸市虐待等の防止に関する条例に定める八戸市虐待等防止対策会議に専門部会を設けて行います。この専門部会につきましては、弁護士や精神科医等、専門的な知識及び経験を有し、当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係または特別の利害関係がない第三者により組織することとしております。本基本方針は、市長の権限であります再調査に関する部分を含むため、市と教育委員会の連名で策定するということになり、表中にもその連名で記載しております。
なお、平成27年12月18日から平成28年1月18日までの1カ月間、
パブリックコメントを実施いたしましたが、寄せられた意見はありませんでした。
本基本方針の施行期日は、平成28年4月1日を予定しております。
以上で終わります。
○小屋敷 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○小屋敷 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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16 平成28年度機構改革(案)の概要について
○小屋敷 委員長 次に、平成28年度機構改革案の概要について報告願います。
◎佐々木
総務部次長兼人事課長 それでは、平成28年度機構改革案の概要につきまして、お手元の資料に基づき御説明を申し上げます。
まず、その主なもの-部等の所管に関するもの-でございますが、3点ございます。
(1)として防災安全部及び市民健康部の再編に伴う健康部及び市民防災部の新設についてでございます。具体的には、まず、平成29年1月の保健所設置を見据え、保健衛生、医療、介護等に関する業務を集約した健康部を平成28年4月より新設いたします。
健康部には、保健所に関する業務を総括する保健総務課を総合保健センター推進室から分離、新設するとともに、健康増進課を健康づくり推進課に名称変更いたします。
さらに、災害時における初動体制強化を図るため、避難所開設の担当である市民健康部市民課と防災安全部を集約し、市民防災部を新設いたします。
また、多様化、複雑化する市民からの相談窓口の一本化を図るため、総合政策部広報統計課所管の市民相談業務と商工労働部商工政策課所管の消費生活相談業務を統合して、防犯交通安全課に移管するとともに、課の名称をくらし交通安全課に変更いたします。
次に、(2)総務部内の課の再編についてでございますが、第6次八戸市行財政改革大綱において、新たに改革の柱に位置づけた財産-資産-の適正管理を一体的、効率的に推進するため、固定資産台帳の整備を所管する管財課と公共施設等総合管理計画の策定を所管する行政改革推進課の総務部内の2課を統合し、行政管理課を新設いたします。
(3)の商工労働部内の課の再編についてでございますが、第6次八戸市総合計画に掲げる地場産品の海外販路の拡大など、海外との経済交流による地元中小企業の活性化、起業促進等のさらなる推進を図るため、商工振興業務及び貿易振興業務を所管する商工課を新設いたします。
また、誘致企業への人材確保の支援などを通じて、より一層の企業誘致の推進と新たな雇用機会の創出を図るため、企業誘致推進業務及び雇用支援対策業務を所管する産業労政課を新設いたします。
次のページに参りまして、お示しの表は、これまで申し上げましたことを一覧表にまとめたものでございます。
続きまして、八戸市事務分掌条例の一部改正案の概要につきまして御説明を申し上げます。
改正理由は、ただいま御説明したとおり中核市移行に向けた組織体制の強化並びに災害時における初動体制の強化を図るため、防災安全部及び市民健康部の再編により、健康部及び市民防災部を新設するとともに、各部の所管する事務の見直しをするものでございます。
次に、改正の主な内容でございますが、表のとおり第1条においては、防災安全部、市民健康部にかわり健康部、市民防災部を追加するものでございます。
次のページをごらん願います。
各部の分掌事務を規定する第2条においては、今年度防災安全部で所掌しているアからウの事務、商工労働部のエの消費生活等に関する事務、さらには市民健康部のアの戸籍等に関する事務、これらはいずれも平成28年度は表の一番下の市民防災部の所掌となるものでございます。
最後に、施行期日につきましては、平成28年4月1日に施行するものでございます。
この条例改正につきましては、3月定例会に提案させていただきますので、よろしくお願いをいたします。
以上で説明を終わります。
○小屋敷 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○小屋敷 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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17 八戸市
職員定数条例の一部改正(案)の概要について
○小屋敷 委員長 次に、八戸市
職員定数条例の一部改正案の概要について報告願います。
◎佐々木
総務部次長兼人事課長 それでは、八戸市
職員定数条例の一部改正案の概要につきまして、お手元の資料に基づき御説明を申し上げます。
まず、改正の理由でございますが、中核市移行に向けた業務体制の充実のため、市長事務部局の定数をふやすとともに、定員管理の適正化により教育機関の定数を減らすものでございます。
次に、改正の内容でございますが、表にありますとおり、市長事務部局の職員のうち、一般職員につきましては、現行定数986人を15増の1001人、福祉事務所の職員は現行定数135人を15増の150人にするとともに、実態に合わせた定数とするため、教育機関の職員のうち、学校の職員、これは学校用務員でございますが、この現行定数67人を10減の57人に、学校以外の教育機関の職員、これは例えば図書館や総合教育センター等の職員でございますが、この現行定数118人を20減の98人に、それぞれ改正するものでございます。
施行期日は平成28年4月1日でございます。
この条例改正につきましては、3月定例会に提案させていただきますので、よろしくお願いをいたします。
以上で説明を終わります。
○小屋敷 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
◆三浦 副委員長 事前説明を受けていなかったもので、ちょっと確認なんですけれども、中核市移行に向けて業務体制を充実させていくということは、私も必要だと思っているんですが、その一方で、教育機関の職員が10人、20人と減らされていくというところの部分で、教育機関の職員が、その教育機関の充実はいいのか、特に減らしても過不足ないんだというふうな認識なのかどうか、そういうところで定員管理の適正化というところで、私はあくまでも改正後も2512人とマッチさせる必要が特にはないのかと思うんですけれども、教育機関の職員定数を減らしたというところの意図というか、そういうところを教えてもらえたらと思います。
◎佐々木
総務部次長兼人事課長 先ほど説明を申し上げたんですけれども、定数と実態が合っていないということで、教育機関の場合は減らしたんですが、例えば学校の職員である用務員については、学校そのものも統廃合、適正配置で減っていますし、あるいは臨時職員とか、委託職員の活用で減っているということで、正職員の数も減ってきているので、それに合わせた定数に変えたと。決して教育の部分を軽視しているというふうなことは全然ございませんので、よろしくお願いします。
◆三浦 副委員長 確認できてよかったです。やはり中核市も教育の部分も事務の権限移譲はそこにはないんですけれども、それ以上のものが高めていくという部分では必要だと思いますので、確認できてよかったと思います。
以上です。
○小屋敷 委員長 他にありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○小屋敷 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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18 八戸市職員の給与に関する条例の一部改正(案)の概要について
○小屋敷 委員長 次に、八戸市職員の給与に関する条例の一部改正案の概要について報告願います。
◎佐々木
総務部次長兼人事課長 それでは、八戸市職員の給与に関する条例の一部改正案の概要につきまして、お手元の資料に基づき御説明を申し上げます。
まず、改正の理由でございますが、地方公務員法の一部改正に伴い、級別職務分類表を規定するためのものでございます。
改正の内容でございます。地方公務員の職務給の原則を徹底する観点から、職員の給料表の等級を決定する際の基準となる等級別の基準職務表を条例で定めることとされたことから、これまでは、当市では規則で定めておりました級別職務分類表を当該条例の別表として規定するものでございます。
アの行政職給料表級別職務分類表は、次のイ以下の表にあります医療職給料表の適用を受けない全ての職員に適用するもので、8級制とし、各級ごとに記載のとおり基準となる職務を定めるものでございます。
次のイの医療職給料表(1)級別職務分類表は、医師、歯科医師に適用するもので、4級制とし、各級ごとに記載のとおり基準となる職務を定めるものでございます。
次のページに参りまして、ウの医療職給料表(2)級別職務分類表は、栄養士、獣医師、薬剤師等の職員に適用するもので、7級制とし、各級ごとに記載のとおり基準となる職務を定めるものでございます。
最後に、エの医療職給料表(3)級別職務分類表は、保健師、看護師等の職員に適用するもので、6級制とし、各級ごとに記載のとおり基準となる職務を定めるものでございます。
施行期日は平成28年4月1日でございます。
この条例改正につきましては、3月定例会に提案させていただきますので、よろしくお願いをいたします。
以上で説明を終わります。
○小屋敷 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○小屋敷 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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19 八戸市
非常勤特別職の職員の
公務災害補償等条例の一部改正(案)の概要について
○小屋敷 委員長 次に、八戸市
非常勤特別職の職員の
公務災害補償等条例の一部改正案の概要について報告願います。
◎佐々木
総務部次長兼人事課長 それでは、八戸市
非常勤特別職の職員の
公務災害補償等条例の一部改正案の概要につきまして、お手元の資料に基づき御説明を申し上げます。
まず、改正の理由でございますが、地方公務員災害補償法施行令の一部改正に準じ、公務上の災害等に対する補償と他の法令による給付との調整に係る規定の整備をするためのものでございます。
次に、改正の主な内容でございますが、
非常勤特別職の職員の公務上の災害等に対する補償に関し、障害厚生年金等が併給される場合には、当該条例による傷病補償年金及び休業補償の額が調整率を乗じた額に減額をされますが、その調整率を表のとおり0.86から0.88へ引き上げるものでございます。
施行期日等でございますが、平成28年4月1日から施行するものでございます。
ただし、施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、従前のとおり適用するものでございます。
この条例改正につきましては、3月定例会に提案させていただきますので、よろしくお願いをいたします。
以上で説明を終わります。
○小屋敷 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○小屋敷 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
──────────────────────────────────────
20 八戸市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正(案)の概要について
○小屋敷 委員長 次に、八戸市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正案の概要について報告願います。
◎佐々木
総務部次長兼人事課長 それでは、八戸市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正案の概要につきまして、お手元の資料に基づき御説明を申し上げます。
まず、改正の理由でございますが、地方公務員法の一部改正に伴い、人事行政の運営の状況に関する報告事項に係る規定の整備をするためのものでございます。
次に、改正の内容でございますが、条例第3条に規定している人事行政の運営の状況に関し、任命権者が市長に対し報告しなければならない事項を改めるものでございます。
具体には、新旧対照表のとおりでございまして、これまでの勤務成績の評定の状況が人事評価の状況に変更になり、新たに休業に関する状況、退職管理の状況を追加したものでございます。
施行期日は、平成28年4月1日でございます。
この条例改正につきましては、3月定例会に提案させていただきますので、よろしくお願いをいたします。
以上で説明を終わります。
○小屋敷 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○小屋敷 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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21 八戸市職員の退職管理に関する条例(案)の概要について
○小屋敷 委員長 次に、八戸市職員の退職管理に関する条例案の概要について報告願います。
◎佐々木
総務部次長兼人事課長 それでは、八戸市職員の退職管理に関する条例案の概要につきまして、お手元の資料に基づき御説明を申し上げます。
まず、条例制定の理由でございますが、当市においては、職員の退職後の再就職に関し、平成24年3月に八戸市職員の再就職に関する取扱要綱を策定し、その公正性及び透明性の確保に努めてきたところでございますが、地方公務員法の一部改正に伴い、それらを条例で定めるためのものでございます。
次に、退職管理に関する規定の概要でございますが、表に基づき御説明を申し上げます。
1点目として、営利企業等に再就職した退職職員――以下再就職者と申し上げますが、この再就職者は、退職前5年間の職務に属する者に関し、退職後2年間、市に対する要求、依頼等をしてはならないこと。
2点目として、再就職者のうち、地方自治法に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長、当市においては部長級を言いますが、この部長級に退職の5年間以上前からついていた者は、当該職についていた間の職務に属するものについても、退職後2年間、市に対する要求、依頼等をしてはならいこと。
3点目として、再就職者は、在職中にみずからが決定した契約または処分に関し、期間の定めなく、市に対する要求、依頼等をしてはならないこと。これら3点については、これまでも要綱で同様に規制してきましたが、地方公務員法に直接明記されることになりますので、改めて当該条例には規定するものではございません。
次に、4点目として、先ほど御説明申し上げました退職後5年以上前から部長級の職についていた者のみならず、次長級及び課長級の職についていた者についても、当該職についていた間の職務に属するものについて、退職後2年間、市に対する要求、依頼等を規制するものでございます。これまでの要綱では、当該規制はしておりませんでした。また、地方公務員法においても、いわゆるできる規定で義務ではございませんが、法に規定された趣旨を鑑み、さらにはなお一層の退職管理の適正化に資するため、今般条例に盛り込むものでございます。
次のページに参りまして、5点目として、退職職員が退職後2年間、営利企業等に再就職した場合には、規則で定める事項を任命権者に届けなければなりません。これまでの要綱でも届け出の規定はございましたが、地方公務員法ではできる規定とされていることを受け、条例に規定するものでございます。
なお、これまでの要綱においては、退職後1年間に限定しておりましたが、さきに説明したとおり、地方公務員法では、要求、依頼等の規制は2年間であることから、それに合わせて届け出後2年間に延長したいと考えております。
また、米印4にもありますとおり、これまで対象ではなかった市立学校に勤務する県費負担教職員についても、市教育委員会への届け出が必要になります。
6点目として、退職職員の再就職の状況について、任命権者から市長への報告及び市長による公表については、これまでも要綱に基づき毎年度実施しておりました。地方公務員法においては、必要な措置を講ずると規定されていることを受け、これらについても条例に規定するものでございます。
なお、罰則についてでありますが、地方公務員法第60条、第64条に基づき、第38条の2の規定に違反して、要求、依頼等をした再就職者は、1年以下の懲役、50万円以下の罰金、または10万円以下の過料が科されることになります。
最後に、施行期日は平成28年4月1日でございます。
この条例制定につきましては、3月定例会に提案させていただきますので、よろしくお願いをいたします。
以上で説明を終わります。
○小屋敷 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
◆中村 委員 この内容、市に対する要求、依頼というのは具体的にどういうことが考えられるんでしょうか。
◎佐々木
総務部次長兼人事課長 いろいろな場合が想定されるので、非常に難しいところではあるんですが、国の示す例としては、再就職企業との契約を有利にするよう要求する行為ですとか、あるいは公になっていない情報を提供するよう要求する行為でありますとか、あるいは再就職企業の許認可を認めるよう要求する行為ということで、再就職した企業等の利益になるような要求、依頼等々が該当するかと思います。
以上でございます。(「はい、わかりました」の声あり)
○小屋敷 委員長 他にありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○小屋敷 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
──────────────────────────────────────
22 八戸市職員の給与に関する条例等の一部改正(案)の概要について
○小屋敷 委員長 次に、八戸市職員の給与に関する条例等の一部改正案の概要について報告願います。
◎佐々木
総務部次長兼人事課長 それでは、八戸市職員の給与に関する条例等の一部改正案の概要につきまして、お手元の資料に基づき御説明を申し上げます。
まず、改正の理由でございますが、青森県人事委員会勧告に基づく青森県職員の給与改定等に準じ、本市の一般職の職員の給料月額及び勤勉手当の支給割合等の改定をするとともに、特別職の職員等の期末手当の支給割合を改定するためのものでございます。
改正の主な内容でございますが、まず、一般職の職員については、1つ目として、給料につきましては、民間との間に差があることを踏まえ、若年層に重点を置きながら、全年齢層において給料表を改定するものであり、行政職給料表適用者の場合、平均改定率は0.22%の引き上げとなるものでございます。
なお、技能労務職や医療職等、行政職給料表適用職員以外の職員についても行政職給料表適用者に準じた改定を行うものでございます。
2つ目の勤勉手当でございますが、再任用職員を除く職員に関し、アの平成27年度改定分につきましては、12月期分の支給率を0.05月分引き上げ、0.775月分に、イの平成28年度改定分につきましては、支給率について年間の増減はありませんが、6月期及び12月期分をそれぞれ0.75月分に改定するものでございます。これら一般職の職員に係る改定については、八戸市職員の給与に関する条例を改正して対応するものでございます。
次のページに参りまして、特別職及び議員の皆様の期末手当につきましては、これまでも一般職の職員の期末勤勉手当の支給割合を改定する場合には、それに準じて取り扱ってきたことから、アの平成27年度改定分につきましては、12月期分支給率を0.05月分引き上げ、さらにイの平成28年度改定分につきましては、支給率について年間の増減はありませんが、6月期及び12月期分を表のとおりそれぞれ改定するものでございます。
これら特別職の職員等に係る改定については、記載のとおり4つの条例を改正して対応するものでございます。
最後に、関係条例の施行期日等につきましては、条例の公布日から施行するものでございますが、一般職の職員の改定につきましては、平成27年4月1日に、特別職の職員等の改定につきましては、平成27年12月1日にそれぞれ遡及して適用し、平成28年度改定分につきましては、平成28年4月1日から施行するものでございます。
これら条例改正につきましては、一括して3月定例会に提案させていただきますので、よろしくお願いをいたします。
以上で説明を終わります。
○小屋敷 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○小屋敷 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
──────────────────────────────────────
23 八戸市職員の勤務条件に関する条例等の一部を改正する条例の
専決処分について
○小屋敷 委員長 次に、八戸市職員の勤務条件に関する条例等の一部を改正する条例の
専決処分について報告願います。
◎佐々木
総務部次長兼人事課長 それでは、八戸市職員の勤務条件に関する条例等の一部を改正する条例の
専決処分について、お手元の資料に基づき御説明を申し上げます。
まず、理由でございますが、地方公務員法の一部改正に伴い、関係条例について規定の整理をすることについて、地方自治法第180条第1項の規定により
専決処分したものでございます。
次に、改正の内容でございますが、地方公務員法の一部改正により、同法の第24条第6項が第24条第5項に変更となり、いわゆる条項ずれが生じたため、当該条項を引用している記載の5つの条例により、条項を改めるとともに、その他所要の改正をしたものでございます。
施行期日は、平成28年4月1日。
処分年月日は、平成28年2月2日でございます。
本件につきましては、3月定例会にて報告させていただきますので、よろしくお願いいたします。
以上で説明を終わります。
○小屋敷 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○小屋敷 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
──────────────────────────────────────
24 八戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の
専決処分について
○小屋敷 委員長 次に、八戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の
専決処分について報告願います。
◎佐々木
総務部次長兼人事課長 それでは、八戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の
専決処分について、お手元の資料に基づき御説明を申し上げます。
まず、理由でございますが、行政不服審査法の全部改正に伴い、関係条例について規定の整理をすることについて、地方自治法第180条第1項の規定により
専決処分したものでございます。
次に、改正の内容でございますが、表に記載のとおり、行政不服審査法の全部改正により、①の八戸市職員の給与に関する条例及び②の八戸市職員退職手当支給条例においては、引用している同法の条項を改めるもの。③の八戸市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例においては、不服申し立てが審査請求に一元化されることに伴い、文言を改めるものでございます。
施行期日は、平成28年4月1日。
処分年月日は、平成28年2月2日でございます。
本件につきましては、3月定例会において報告させていただきますので、よろしくお願いをいたします。
以上で説明を終わります。
○小屋敷 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○小屋敷 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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25 職員の
懲戒処分に関する基準の一部改正について
○小屋敷 委員長 次に、職員の
懲戒処分に関する基準の一部改正について報告願います。
◎佐々木
総務部次長兼人事課長 それでは、職員の
懲戒処分に関する基準の一部改正につきまして、お手元の資料に基づき御報告を申し上げます。
まず、改正の理由でございますが、近年、処分事案が報道されるなど、社会問題化してきているパワーハラスメント行為について、他都市で処分基準に加える動きが広まってきていること、また、当市職員における行為を防止、抑制するため、新たに非違行為として加えるとともに、人事院の定める国家公務員の
懲戒処分の指針についての改正に伴い、公務外非行関係のうち、横領及びわいせつ行為等について同指針の改正に準じて改めるためのものでございます。
次に、改正の内容でございます。
一般服務関係において、非違行為の種類に、新たにパワーハラスメントを追加し、非違行為の具体を表に記載のとおりとし、
懲戒処分の種類は、事案によってさまざまな場合が想定されるため、免職から戒告まで全ての種類といたしました。
また、公務外非行関係においては、横領では、これまでは限定的表現でございましたが、改正後は、1つとして、自己の占有する他人の物を横領することは、免職または停職。
2つ目として、遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領することは、減給または戒告と、細分化されました。
わいせつ行為等では、痴漢行為において、これまでは公共の乗り物等という表現を公共の場所または乗り物に改正すると共に、次のページに参りまして、新たに盗撮行為を追加するとともに、その他わいせつ行為における非違行為の具体の文言を整理したものでございます。
施行期日は平成28年4月1日でございます。
以上で説明を終わります。
○小屋敷 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○小屋敷 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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26
懲戒処分(
速度超過違反)の報告について
○小屋敷 委員長 次に、
懲戒処分-
速度超過違反-の報告について報告願います。
◎佐々木
総務部次長兼人事課長 それでは、このたび地方公務員法に基づき、職員の
懲戒処分を行いましたので、その概要につきまして、お手元の資料に基づき御報告を申し上げます。
被処分者は、市長事務部局に属する30歳の主事級男性職員で、事実の概要にございますとおり、平成27年12月3日の午前7時35分ごろ、通勤のため南部町で自動車を運転していた際、制限速度が時速50キロのところを80キロで走行したため、30キロの速度超過により、道路交通法に違反し、罰金及び30日間の免許停止処分に処せられたものでございます。
このことは、市職員として市民の信頼に応え、率先して交通法規を守るべき立場にありながら、地方公務員法第33条に規定する信用失墜行為の禁止に違反するとともに、全体の奉仕者たるにふさわしくない行為であり、今後このようなことのないよう強く自覚と反省を求めるため、今月9日付で戒告処分としたものでございます。
交通法規の遵守、自動車事故の防止等につきましては、これまでも職員に対し、細心の注意を払うよう指導してきたところでございますが、今回このような事案が発生いたしまして、大変申しわけございませんでした。
今後より一層法令遵守の徹底を図るために、全職員へ改めて周知指導を行ってまいります。
以上で報告を終わります。
○小屋敷 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
◆中村 委員 私、この会議に出て、何か毎回こういうのが発生しているんですけれども、再発防止というのは、この
懲戒処分をしただけなんでしょうか、それとも何か具体的に対策をしているものでしょうか。
◎佐々木
総務部次長兼人事課長 例えばですと、庁議において、各部の部長さんに対して課長会を通じて所属職員に周知徹底を図るように指示したりもしておりますし、さらには昨年の10月ですけれども、八戸地区交通安全協会の市庁支部というのがございますけれども、そこが主催する交通安全講習会で初めての試みでしたけれども、人事課の担当者が出て、改めて交通法規の遵守の徹底をお願いしたりというふうなことをしてはいるんですが、今、委員おっしゃるように、本当に毎回のようにこのような報告をしなければならないということについては、甚だ残念な気持ちでいっぱいでございます。改めて、今後ともそういった周知徹底は図っていきたいというふうには思っております。
以上でございます。
◆中村 委員 もう少し具体的な対策を考えたほうが。佐々木次長がいつも代表で謝っていますけれども、だから、担当部局の理事者とか、やっぱり意思というか、気持ちを統一してやっていかないと、人事課だけで対応できるような問題じゃないと思いますので、今後もそういうことを求めて終わります。
○小屋敷 委員長 他にありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○小屋敷 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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27 八戸市
手数料条例の一部改正(案)の概要について
○小屋敷 委員長 次に、八戸市
手数料条例の一部改正案の概要について報告願います。
◎松家
財政部次長 それでは、八戸市
手数料条例の一部改正案の概要について、資料に基づき御説明いたします。
まず、1つ目でございますが、これまで農業委員会農政課が、その他の証明を適用して手数料を徴収していた事務につきまして、相当数の交付実績があることから、それぞれの項目を条例に設定することとし、新たに農地台帳記載証明手数料等を別表に追加するものでございます。
施行期日は平成28年4月1日でございます。
2つ目でございますが、国土交通省の告示を受けて、既存住宅の増築、改築に係る長期優良住宅認定申請手数料等の額を次のページの上段別表のとおり定めるものでございます。
施行期日は平成28年4月1日でございます。
3つ目ですが、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律が創設されたことに伴い、性能向上計画の認定事務の手数料等の額を定めるものでございます。
施行期日は平成28年4月1日でございます。
なお、これらの改正内容につきましては、本日開催されております経済、建設の両協議会におきましても、担当課から説明することとしております。
また、本条例の制定につきましては、3月市議会定例会への提案を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。
以上で説明を終わります。
○小屋敷 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○小屋敷 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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28 八戸市市税条例の一部改正(案)の概要について
○小屋敷 委員長 次に、八戸市市税条例の一部改正案の概要について報告願います。
◎松家
財政部次長 それでは、八戸市市税条例の一部改正案の概要について、資料により御説明申し上げます。
まず、改正の理由でございますが、地方税法の一部改正等に伴い、固定資産評価審査委員会の審査の手続に係る規定の整備をするとともに、その他所要の改正をするためのものでございます。
次に、改正内容の主なものでございますが、1点目は、固定資産評価審査委員会の審査の手続の見直しでございます。
まず、審査申出書及び決定書の記載事項の整備ですが、審査申出書につきましては、新たに審査の申し出に係る処分の内容を記載することとするものであり、また、決定書につきましては、決定書に記載すべき事項を明確化するものでございます。
次に、弁明書及び反論書の相手方への送付の徹底ですが、これまで状況によっては相手方への送付を省略する場合もあり得ましたが、これからは弁明書や反論書については、確実に相手方へ送付することとするものでございます。
次に、審査申出人の代表者資格喪失届の義務化ですが、代表者たる資格を喪失した際の届け出を義務づけるものでございます。
2点目の市民税及び特別土地保有税の減免申請書に係る記載事項の整備につきましては、国において地方税分野における個人番号利用手続の一部見直しが行われたことに伴い、見直しの対象とされた市民税及び特別土地保有税に係る減免申請書の記載事項から、個人番号を削るものでございます。
最後になりますが、施行期日につきましては、平成28年4月1日から施行するものでございますが、市民税及び特別土地保有税の減免申請書の記載事項の整備に係る部分につきましては、公布の日から施行するものでございます。
なお、この関係条例の一部改正案につきましては、3月議会に提案させていただくこととしておりますので、よろしくお願い申し上げます。
以上で説明を終わります。
○小屋敷 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○小屋敷 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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29
自動車事故報告及び
損害賠償額の決定について
○小屋敷 委員長 次に、
自動車事故報告及び
損害賠償額の決定について報告願います。
◎野田
教育部次長兼
教育総務課長 それでは、
自動車事故報告及び
損害賠償額の決定について、資料に基づき御報告申し上げます。
まず、事故の発生日時でございますが、平成27年11月18日水曜日、午後3時35分ごろで、発生場所は日計ヶ丘小学校敷地内の駐車場であります。
事故の概要は、公務のため訪問していた日計ヶ丘小学校の駐車場において、教育委員会職員が公用車で後退しようとしたところ、後方不注意により、駐車していた同校教員の自動車に接触し、自動車後ろのバンパー、ドア及びブレーキランプ等を破損したものでございます。
当該事故に関する損害賠償の額は、自動車の修繕費用及び代車費用としての23万4673円で、全国市有物件災害共済会の補償対象となっていることから、全額給付されるものであります。
平成28年2月4日に、
損害賠償額23万4673円を
専決処分し、同日相手方と示談が成立しましたので、御報告申し上げます。
なお、本件につきましては、3月議会に御報告させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。
また、今後は再発防止のため、職員全員が安全運転に努めるよう指導してまいりたいと考えているところでございます。
以上で御報告を終わります。
○小屋敷 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○小屋敷 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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30 八戸市
学校給食条例の一部改正(案)の概要について
31
東地区給食センター調理等業務委託業者について
○小屋敷 委員長 次に、八戸市
学校給食条例の一部改正案の概要について及び
東地区給食センター調理等業務委託業者については、関連がありますので一括して報告願います。
◎小笠原 学校教育課長 それでは、最初に、八戸市
学校給食条例の一部改正案の概要について、お手元の資料に基づき御説明を申し上げます。
最初に改正の理由ですが、本年度をもって南郷地区給食センターが廃止となることに伴い、所要の改正をするものでございます。
次に、改正の内容ですが、給食センターの名称及び位置について規定する第2条の表から、南郷地区給食センターの項目を削除するものでございます。
また、各センターの給食実施対象校について規定する第3条の別表から、同じく南郷地区給食センターの項目を削除するとともに、同センターの給食実施対象校を新西地区給食センターが稼働するまでの間、東地区給食センターの給食実施対象校とするものでございます。
なお、本条例の施行期日は、平成28年4月1日となっております。
続きまして、
東地区給食センター調理等業務委託業者について御報告を申し上げます。
まず、委託契約事業者は、株式会社メフォスに決定しました。
本社所在地は、東京都港区にございます。同社は、昨年度から本年度までの2年間、東地区給食センター及び南郷地区給食センターの調理業務等を受託しているものでございます。
本委託業務実施期間は、本年4月1日から来年3月31日までの1年間としております。
業務委託料は、年額で7776万円となっております。
次に、これまでの経過について御説明を申し上げます。
業者選定は、前回と同様、公募型プロポーザル方式にて行いました。
まず、10月19日から11月6日まで八戸市のホームページにおいて委託業者の募集を行いました。続いて、11月9日に、東地区給食センターにおいて、調理場の現場見学会を開催し、株式会社メフォスを含む4社が参加いたしました。その後、11月26日から12月4日までに株式会社メフォスを含む3社から参加表明書を提出いただきました。参加表明書を審査した結果、全事業者が資格要件を満たしていたため、12月22日から1月8日の期間内で提案書の提出を依頼しましたところ、参加表明書を提出した3社全てから提案書を提出していただきました。
また、1月13日には、採点員説明会を開催し、委託業者募集の際の募集要項、業者選定の際の選定基準等の説明を行いました。そして、1月21日に選考会を開催し、3社の提案書並びにプレゼンテーションの内容を審査した結果、優先交渉権者は、株式会社メフォスに決定いたしました。
今後は、今月中に株式会社メフォスと委託契約を締結する予定としております。
最後に、その他についてですが、まず、委託業者が従業員を採用する際には、八戸市民の雇用を最優先し、現在、東地区及び南郷地区給食センターで勤務している従業員を継続雇用する予定であると伺っております。
さらに、南郷地区給食センターの閉鎖に伴い、配送車両や配缶数等が増加するほか、このことを見越した作業計画の見直しを行うなど、4月からの業務開始に向けた準備を進めることとしております。
以上で説明を終わります。
○小屋敷 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
◆寺地 委員 3社が申し込みをしたということですが、地元の業者もいたんでしょうか。ちょっとその辺をお聞きしたいんですが。
◎小笠原 学校教育課長 中に入っておりました。
◆寺地 委員 その上で、このメフォスさんに決まったということは、それなりの点数なり、評価でそうなったんでしょうが、前々から私どももいつも話をしているのは、やっぱり地元の雇用、地元の活性化という意味では、多少のハンデがあってもある程度地元を優先できないものかと、それはこういう指定管理のみならず建設業界でもさまざまな仕事の分野でも、なるべくであればやっぱり八戸の活性化というか、雇用の促進という意味では、そういうものを目指してもらいたいと思うんです。ただ、そういう公平な立場でなされるということも理解はできます。
ですから、このことについて、どうのこうのということではないんです。ただ、やっぱり例えばここのメフォスさんであれば、ここの企業が今説明があったように、八戸の方々を優先的に雇用するとか、また、ある程度そういう継続性が出てくるとかということはすごくいいことだと思うんです。そういうことを配慮されているんだということは、今の説明の中でわかりますので、なるべくであれば、そういうことが加味できるような体制でぜひこれからもお願いしたいということを……、1年契約ということになれば、また大きい契約、西ができれば、多分そのことに関連してやっぱりいろいろあると思うんです。ですから、その辺のことをまた御配慮をお願いして終わりたいと思います。
○小屋敷 委員長 他にありませんか。
◆三浦 副委員長 寺地委員と関連はするんですけれども、意見を伝えたいと思います。
やっぱり寺地委員も言われたように、学校給食というのは、地元の企業もできると思うんです。学校給食をつくるという企業が当市にいる以上、その企業を何とか育てていくというところを、またそれが安心安全な食をつくるという意味ではしがらみもある中で、より責任感を持っていける環境にもなると思うんです。ただ、このようにどうしてもプロポーザルという形になると、なかなか全国でしのぎを削っている-ここは東京の赤坂の会社ですけれども-のほうがやはりプロポーザルでは心象がよかったり、または隅々まで伝えられるうまさがあったり、そういう中でどうしてもそこでの採点が傾きがちになるというところは往々にしてあるんだろうと。
ただ、八戸市内にいる給食を扱える業者がその部分でどうしてもこの地方、八戸で青森県内で活動している中にあって、そのうまさという部分が提案力という部分で、どうしても追いつかないところがあるんであれば、私は、その技術、経験、そういったものを補えるようなサポートということも含めたものをこれからもやっていくべきなんじゃないかと。それが第6次総合計画にも盛り込まれている当市のスタンスであろうかと思いますし、まち・ひと・しごと創生総合戦略における当市の思いでもあると思うんです。
そういう中にあって、当市の企業がより輝いて、そこに雇われている従業員の家族が希望を持つと。そして、また八戸に戻って来たいと。あそこで食べた給食、あそこがつくった給食で食べたんだという思いと。そういうものがめぐりめぐって、石橋委員の話ではないんですけれども、シビックプライドというんですか、そういうものも、まさに学校給食のこういう料理からも生まれて来るんだと私は思っておりますので、そういう部分でぜひ地元企業が至らないところがどこなのかというところのアフターフォローも、教育委員会としてというわけにはいかないのかもしれないんですが、さまざまな部局でそこでのサポートを行っていくと。そして地元企業を育てていくと。そして、私たちの政策経費がほかに持っていかれないような、市内でしっかり循環していくんだというところで、八戸の創生につなげていけたらと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
以上です。
◎齋藤
教育部次長 今、お話があった件について、これまでの経緯もございますので、私のほうから少し補足させてください。
今、両委員からお話があった件については、我々プロポーザルの立場でありますけれども、全く同じ思いであります。公平公正さを維持し、堅持しつつやはり地元業者に何とかと、ここの思いは皆様と変わらない思いでおります。これまでプロポーザルのほうは、この東地区は、今回で3回目を迎えます。初めは、やはりどうしても中央業者の、特に衛生管理面については、やはり歴然として差があったと。そういうこともありまして、この4年間、我々は地元業者を育てると、そういった立場で講習会を開催したり、あるいは最新の衛生管理について情報を共有したりと。そういう取り組みをしてまいりました。その結果、今回、優先権者には選ばれませんでしたけれども、その差が私も採点員の1人として加わりましたけれども、大変縮まってきたと、そういう思いはしています。今回のプロポーザルはこれで終わりなわけではなくて、また1年後には東地区、さらには西地区と、またそのさらには新しいセンターということで続いていきますので、これからも継続して地元業者を育てる、そういう立場を続けながら、ぜひともそういうことに地元業者が何とかここに加われる、そういう体制づくりも進めていきたいと思っておりました。よろしくどうぞお願いします。
○小屋敷 委員長 他にありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○小屋敷 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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32 八戸市
文化財保護条例の一部改正(案)の概要について
○小屋敷 委員長 次に、八戸市
文化財保護条例の一部改正案の概要について報告願います。
◎田中 社会教育課長 八戸市
文化財保護条例の一部改正案の概要について、お手元の資料に基づき御説明いたします。
今回の条例の一部改正につきましては、文化財審議委員の任命に係る規定の整備をするためのものでございます。
改正の内容につきましては、第6条委員の任命の要件のうち、「市内在住の」を削除するものであります。
施行期日は、公布の日から施行することとしております。
本件に係る条例の一部改正につきましては、来る3月議会定例会に提案予定でございますので、よろしくお願いいたします。
以上で説明を終わります。
○小屋敷 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
◆寺地 委員 確認といいますか、何としてもこの市内在住というのを外さなければならかった理由があるから外すのか、もしくは広範囲に人材を登用するという意味合いで外すのか、どういう理由で外すことになったのでしょうか。その辺をちょっとお伺いします。
◎田中 社会教育課長 文化財審議委員としてこちらの市内の文化財等に関する意見とかを審議していただくんですけれども、そういうアドバイスをいただくためには、多角的な視点というか、いろいろな事例を知っていることも必要ですので、市内在住だという枠を外して、広く聞けるような状況にしたいと思って外すものです。
以上です。
◆寺地 委員 わかりました。知識とか、さまざまな意味で文化を高めるということでは、そういう考え方も必要だと思いますので、ここのところはこだわらずにそのことでよろしいと思いますから、以上で終わります。
○小屋敷 委員長 他にありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○小屋敷 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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33 八戸市
埋蔵文化財センター是川縄文館条例の一部改正(案)の概要について
○小屋敷 委員長 次に、八戸市
埋蔵文化財センター是川縄文館条例の一部改正案の概要について報告願います。
◎清川 是川縄文館副館長 それでは、八戸市
埋蔵文化財センター是川縄文館条例の一部改正案の概要につきまして、資料に基づき御説明いたします。
まず、改正の理由でございますが、史跡是川石器時代遺跡保存管理計画策定委員会により、史跡是川石器時代遺跡保存管理計画が策定されたことから、今後、史跡の整備に関する計画の策定や、保存と活用に関して検討を行う史跡是川石器時代遺跡整備検討委員会を設置するものでございます。
改正の内容ですが、委員会の名称を史跡是川石器時代遺跡保存管理計画策定委員会から、史跡是川石器時代遺跡整備検討委員会へと、また同委員会の職務を史跡の保存管理計画の策定から、整備に関する計画の策定及び事業の推進に改めるものでございます。
同条例の改正に伴い、八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の別表についても、史跡是川石器時代遺跡整備検討委員会と改めるものでございます。
次に、施行月日でございますが、平成28年4月1日から施行するものでございます。
なお、ただいま御説明いたしました改正案につきましては、3月定例会に提出させていただきますので、よろしくお願いいたします。
以上で説明を終わります。
○小屋敷 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○小屋敷 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
以上で、本日予定しておりました理事者からの報告案件は終了いたしました。
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34 その他
・ 日本遺産について
○小屋敷 委員長 この際、その他で何かございませんか。
◆寺地 委員 きょうのデーリー東北にも載っていたんですが、委員長にお願いでありますが、日本遺産について、日本遺産の申請を今八戸市と階上で行っているそうですが、その件について、きょうは説明は要りませんので、この次あたりにぜひ議題に取り上げていただいて、経過説明等をお願いしたいと思いますので、委員長にお願いしておきます。
○小屋敷 委員長 はい、わかりました。
他にありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○小屋敷 委員長 ないようですので、以上で
総務協議会を閉じます。
御苦労さまでした。
午後2時55分 閉会...