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八戸市議会
>
2016-02-17
>
平成28年 2月 建設協議会-02月17日-01号
平成28年 2月 民生協議会−02月17日-01号
平成28年 2月 経済協議会−02月17日-01号
平成28年 2月 総務協議会-02月17日-01号
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平成19年12月 定例会−12月12日-04号
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八戸市議会 2016-02-17
平成28年 2月 建設協議会-02月17日-01号
取得元:
八戸市議会公式サイト
最終取得日: 2023-06-10
平成
28年 2月
建設協議会-
02月17日-01
号平成
28年 2月
建設協議会
建設協議会記録
──────────────────────────────────────
開催日時
及び
場所
平成
28年2月17日(水)午後1時01分~午後1時32分 第4
委員会室
────────────────────────────────────── 本日の会議に付した
事件
●
所管事項
の
報告
について 1
八戸
市
一般廃棄物最終処分場被覆施設復旧工事請負
の一部
変更契約
を締結することの
専決処分
について 2
八戸
市
公共下水道基本構想検討委員会
の
廃止
について 3
損害賠償請求事件訴訟
の
和解
(案)について 4
市道路線
の
認定
(案)の
概要
について 5
市庁
前
ロータリー
内の
樹木調査
結果について 6
八戸
市
都市公園条例
の一部
改正
(案)の
概要
について 7
長根公園
内の
樹木調査
結果について 8
八戸
市
建築審査会条例
の一部
改正
(案)の
概要
について 9
長期優良住宅法
及び
建築物省エネ法
による
認定申請手数料
の
新設等
について ──────────────────────────────────────
出席委員
(8名)
委員長
冷 水 保 君 副
委員長
高 山 元 延 君 委 員 日 當 正 男 君 〃 伊 藤 圓 子 君 〃 山 名 文 世 君 〃 壬 生 八十博 君 〃 秋 山 恭 寛 君 〃 吉 田 博 司 君
欠席委員
(
なし
)
委員外議員
(
なし
) ──────────────────────────────────────
出席理事者
環境部長
赤 石 和 夫 君
環境部下水道事務所長
後 村 勉 君
建設部長
石 黒 一 之 君
環境部次長
兼
環境政策課長
寺 下 信 雄 君
環境部下水道事務所
副
所長
兼 田 澤 修 君
下水道施設課長
環境部下水道事務所
副
所長
兼 中 村 隆 彦 君
下水道建設課長
建設部次長
兼
道路建設課長
竹 洞 一 則 君
建設部次長
兼
建築住宅課長
千 葉 洋 正 君
建設部
副
理事
兼
港湾河川課長
外久保
剛 史 君
都市整備部次長
兼
都市政策課長
佐々木 隆 二 君
都市整備部次長
兼
公園緑地課長
澤 田 美智明 君 他
関係課長
──────────────────────────────────────
出席事務局職員
主査 林 一 秀 ────────────────────────────────────── 午後1時01分 開会 ○
冷水
委員長
本日は
全員出席
であります。 なお、
在家都市整備部長
は
欠席
ですので、御
報告
いたします。 ただいまから
建設協議会
を開きます。 ────────────────────────────────────── ●
所管事項
の
報告
について ○
冷水
委員長
それでは、
理事者
から
所管事項
について
報告
の申し出がありますので、これを受けることにいたします。 ────────────────────────────────────── 1
八戸
市
一般廃棄物最終処分場被覆施設復旧工事請負
の一部
変更契約
を締結することの
専決処分
について ○
冷水
委員長
八戸
市
一般廃棄物最終処分場被覆施設復旧工事請負
の一部
変更契約
を締結することの
専決処分
について
報告
願います。 ◎大久保
清掃事務所長
それでは、
八戸
市
一般廃棄物最終処分場被覆施設復旧工事請負
の一部
変更契約
を締結することの
専決処分
について、御
説明
いたします。
資料
を
ごらん
ください。 まず、1の
専決処分
の
理由
でございますけれども、1月18日からの全国的な降雪による
交通機関
の麻痺のため、
鉄骨等
の
材料製作
及び
搬入
に
影響
があり、工程におくれが生じました。本
工事
の
鉄骨
の大部分は、
九州
の熊本県天草市の
鉄工所
で製作したものを
八戸
市の当
処分場
まで
搬入
して組み立てております。報道で
ごらん
のことと思いますけれども、
九州地方
は先月18日からの記録的な大雪と、24日からの強い寒気の流入で
市民生活
や
交通
が大きく混乱し、その
影響
で本
工事
の
材料製作
と
搬入
におくれが生じることとなりました。このため、
工事期間
を見直し、
地方自治法
第180条第1項に基づき、
専決処分
をしたものでございます。 次に、2の
工事
の
概要
でございますが、(1)
工事名
から(4)
契約額
までは
ごらん
のとおりでございます。(5)
工事期間
につきまして、
平成
26年12月17日から
平成
28年3月10日までの
期間
を
平成
26年12月17日から
平成
28年3月25日までに変更し、15日間延長するものでございます。 3、
処分年月日
は、
平成
28年2月8日でございます。 なお、この
専決処分
につきましては、3月議会で御
報告
させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 以上で
説明
を終わります。 ○
冷水
委員長
ただいまの
報告
について御質問ありませんか。 〔「
なし
」と呼ぶ者あり〕 ○
冷水
委員長
ないようですので、ただいまの
報告
については終わります。 ────────────────────────────────────── 2
八戸
市
公共下水道基本構想検討委員会
の
廃止
について ○
冷水
委員長
次に、
八戸
市
公共下水道基本構想検討委員会
の
廃止
について
報告
願います。 ◎中村
下水道事務所
副
所長
兼
下水道建設課長
それでは、
八戸
市
公共下水道基本構想検討委員会
の
廃止
について、御
説明
いたします。 お
手元
の
資料
を
ごらん
ください。 まず、
廃止
の
理由
ですが、
八戸
市
公共下水道基本構想
について、最終的な
検討
結果を取りまとめたため、
八戸
市
公共下水道基本構想検討委員会
を
廃止
するものであります。 次に、
委員会
のこれまでの主な
活動内容
ですが、
平成
27年7月に第1回目、11月に第2回目の
委員会
を開催し、その後、
委員会
で
検討
した
基本構想
の素案に対して
パブリックコメント
を実施、それを踏まえて、ことし2月に第3回目の
委員会
で
基本構想
を取りまとめました。今後は、3月中に
市長
へ
検討
結果を
報告書
として提出する
予定
であります。 続いて、
廃止
の
期日
ですが、
平成
28年3月中に
市長
へ
報告書
を提出することで、
委員
の
任期
が終了することに伴い、
平成
28年3月31日をもって
廃止
することとなります。 なお、当
委員会
の
廃止
に伴う
八戸
市
附属機関設置条例
の一部
改正
に係る
議案
は、
総務部
が取りまとめまして、3月
定例会
へ
提出予定
となっております。 以上で
説明
を終わります。 ○
冷水
委員長
ただいまの
報告
について御質問ありませんか。 〔「
なし
」と呼ぶ者あり〕 ○
冷水
委員長
ないようですので、ただいまの
報告
については終わります。 ────────────────────────────────────── 3
損害賠償請求事件訴訟
の
和解
(案)について ○
冷水
委員長
次に、
損害賠償請求事件訴訟
の
和解案
について
報告
願います。 ◎
磯島
道路維持課長
それでは、
損害賠償請求事件訴訟
の
和解案
について、御
説明
申し上げます。 お
手元
の
資料
を
ごらん
ください。 1の
事件
の
概要
でございますが、
原告
は
市内在住
の30代女性、
被告
は
道路管理者
である
八戸
市でございます。
事件番号
は、
平成
27年(ワ)第39号で、
事件名
は
損害賠償請求事件
でございます。 2の
請求
の趣旨でございますが、
被告
は、
原告
に対して金1955万6996円及びこれに対する
平成
26年6月24日――これは
事故発生
の日でございます――から
支払い済み
まで、年5分の
割合
による金員を支払えというものでございます。 3の市に
損害賠償
を求める
理由
でございますが、
内容
については、訴状から引用しております。
原告
が、
自転車
で転倒し負傷したのは
道路
上の穴が
原因
で、通常有すべき
安全性
を欠いており、
道路
の
設置
または
管理
の瑕疵に当たる。よって、
道路管理者
である
被告
は、
国家賠償法
第2条第1項に基づき、
事故
によって
原告
に生じた
損害
を賠償する責任を負うというものでございます。 これに対して、裁判所から、
平成
27年11月9日、第6回
口頭弁論
において、
和解勧告
――提案――があり、
平成
28年1月18日の第8回
口頭弁論
において、
原告
、
被告
とも同意をしております。 4の
和解案
の
内容
でございます。 (1)
被告
は、
原告
に対し、
本件和解金
として533万円の
支払い義務
があることを認める。 (2)
原告
は、その余の
請求
を放棄する。 (3)
原告
及び
被告
は、
原告
と
被告
との間には、
本件
に関し、この
和解条項
に定めるもののほかに何らの
債権債務
がないことを相互に確認する。 (4)
訴訟費用
は各自の
負担
とする。という
内容
でございます。 今後の
予定
でございますが、次回開催――これは3月を
予定
しております――される
口頭弁論
において
和解成立
の
予定
となっております。 以上で
損害賠償請求事件訴訟
の
和解案
についての
説明
を終わります。 なお、この
案件
につきましては、3月
定例会
において、
議案
として提案させていただく
予定
となっておりますので、よろしくお願いいたします。 以上でございます。 ○
冷水
委員長
ただいまの
報告
について御質問ありませんか。 ◆山名
委員
この
道路
の穴はどの
程度
のものなのかということと、
けが
に関して、どの
程度
の
けが
なんでしょうか。 ◎
磯島
道路維持課長
側溝の脇の舗装が下がった、そこに
自転車
のタイヤをはめて、転倒したということで、通常の丸い穴ではなくて、段差ができていたということの、これを称して穴と言っております。
けが
の
内容
でございますが、
診断書
によりますと、
胸及び腰
、胸椎、
腰椎圧迫骨折
という
診断
でございます。 以上でございます。 ○
冷水
委員長
ほかにありませんか。 ◆壬生
委員
済みません。これ、
訴訟費用
は各自
負担
となっているんだけれども、こちらはどのくらい
負担
をするのか、市としては。 ◎
磯島
道路維持課長
これの
過失割合
が
原告
――というのは相手方です――のほうが7、
被告
――
八戸
市側――は3、その3割の分が533万円ということになります。
訴訟費用
については、これからかかります。これにつきましても保険のほうで
対応
ということになります。 以上でございます。 ○
冷水
委員長
ほかにありませんか。 〔「
なし
」と呼ぶ者あり〕 ○
冷水
委員長
ないようですので、ただいまの
報告
については終わります。 ────────────────────────────────────── 4
市道路線
の
認定
(案)の
概要
について ○
冷水
委員長
次に、
市道路線
の
認定案
の
概要
について
報告
願います。 ◎
磯島
道路維持課長
それでは、
市道路線
の
認定案
の
概要
について、御
説明
申し上げます。
お
手元
の
資料
を
ごらん
ください。
認定
12
路線
の
一覧表
でございます。
認定路線延長
は、総計2501メートルでございます。 次の
ページ
を
ごらん
ください。
尻内地区
、
根城地区
、
日計地区
の
位置図
でございます。 次の
ページ
を
ごらん
ください。
尻内地区
の
市道路線
の
認定
3
路線
の詳細でございます。
西スマートインターチェンジ整備
に伴う側道の
認定
でございます。 図では
認定路線
を赤の実線で表示しております。 以降の図面についても同様でございます。 次の
ページ
を
ごらん
ください。
根城地区
の
市道路線
の
認定
1
路線
の詳細でございます。
道路整備
による
認定
でございます。 次の
ページ
を
ごらん
ください。
日計地区
の
市道路線
の
認定
8
路線
の詳細でございます。
道路整備
による
認定
でございます。 以上で
市道路線
の
認定案
の
概要
についての
説明
を終わります。 なお、この
案件
につきましては、3月
定例会
において
議案
として提案させていただく
予定
となっておりますので、よろしくお願いいたします。 以上でございます。 ○
冷水
委員長
ただいまの
報告
について御質問ありませんか。 〔「
なし
」と呼ぶ者あり〕 ○
冷水
委員長
ないようですので、ただいまの
報告
については終わります。 ────────────────────────────────────── 5
市庁
前
ロータリー
内の
樹木調査
結果について ○
冷水
委員長
次に、
市庁
前
ロータリー
内の
樹木調査
結果について
報告
願います。 ◎
磯島
道路維持課長
それでは、
市庁
前
ロータリー
内の
樹木調査
結果について、御
説明
申し上げます。 お
手元
の
資料
を
ごらん
ください。 1の
調査日
ですが、
平成
27年12月9日でございます。 2の
委託業者
は、
八戸造園建設業協会
でございます。 3の
調査場所
は、
市庁
前
ロータリー
でございます。 4の
調査
――
診断
――
方法
ですが、目視及び木槌での
打診等
による
外観診断
及び
金属製
の針を
樹木
――幹でございますが――に挿入し、針にかかる
抵抗力
の強さにより
樹木
の腐食や空洞などを調べる
測定機器
による
診断
を行っております。 5の
調査
結果でございますが、
調査樹木
は、
ヒマラヤシーダー
3本、
シンジュ
――ニワウルシとも呼ばれております――1本、
カラフトズミ
――エゾノコリンゴとも呼ばれております――1本、
コウヤマキ
1本、合計6本の
樹木
を
調査
しております。 配置――位置――については下の
写真
を
ごらん
ください。左側が本
八戸
駅
方向
になります。右側が三日
町方向
になります。 5の
調査
結果に戻っていただきまして、
ヒマラヤシーダー
3本、
シンジュ
については、健全な状態と判定されましたが、
カラフトズミ
及び
コウヤマキ
については、
倒木
のおそれがあると判定されております。 次の
ページ
を
ごらん
ください。
倒木
のおそれがあると判定された、上が
カラフトズミ
、下が
コウヤマキ
の
写真
でございます。 前の
ページ
にお戻りください。 6の今後の
対応
でございますが、今回の
調査
結果を踏まえ、伐採または
保全
の両面で慎重な
検討
を行い、早急に今後の
方針
を決め、
対応
してまいります。 以上で
市庁
前
ロータリー
内の
樹木調査
結果についての
説明
を終わります。 ○
冷水
委員長
ただいまの
報告
について御質問ありませんか。 ◆
伊藤
委員
倒木
のおそれがあるというこの2本なんですけれども、それぞれには何か
いわれ
があるかと思うんですけれども、これまで大事にしてきたものでありますが、この
倒木
のおそれの
原因
というのは、
コウヤマキ
などは
樹齢
ではないと思うんですけれども、この辺の
原因
というか、それはどのように考えておられるんでしょうか。 ◎
磯島
道路維持課長
コウヤマキ
については
樹齢
300年以上ということで聞いております。もう一つの
カラフトズミ
、これについてはさまざま言われていますが、135年とも、250年とも言われておりまして、定かな数値はちょっとわからないのが現状でございます。 この
診断
した
樹木医
さんにちょっとお聞きした経緯はあるんですが、どうしても今立っている
状況
、
道路
に囲まれているという、そういう
状況
で根が生えていないのではないかと。あとは
樹齢
もあると思うんですが、中の
空洞化
がちょっと進んでいるということでございますので、
原因
としては、これから究明していきたいと思っておりますけれども、聞いた中ではそういう
言葉
が出てまいりました。 ◆
伊藤
委員
今後の
対応
というところには簡単に記載があるんですけれども、この
保全
というのに
最大限努力
をしていくというスタンスで、その上でやむ得なければという判断になっていこうかと思いますが、当面はこれを何とか維持していくという
方向
では進めていくんでしょうか。 ◎
磯島
道路維持課長
これについては、
調査
結果としておそれがあるということで結果が出ましたので、今後については、庁内の関係する
部署等
とどのような進め方をしたらいいのか、また、先ほど
樹木医
という
言葉
を使いましたけれども、そういう方々からの
意見
を聞きながら、これからの
方針
を決めていくということになりますけれども、例えば
保全
ということになれば、どのような
方法
があるのか、今後さまざまな方の
意見
を伺うとともに、その
方針
を決めていきたいということでございますので、今の段階では、どっちというのはまだわかりません。 以上でございます。 ◆
伊藤
委員
私個人としては、恐らく
コウヤマキ
というのは、
秋篠宮家
の
悠仁親王
のお印でしたか、
大変いわれ
のある木でありますし、できればここはこの3本の
ヒマラヤシーダー
とともにシンボル的な
場所
にもなっておりますので、何とか守っていただくような策を、これは個人的な思いでございますけれども、取り組んでいただければというふうにお願いいたします。 以上です。 ○
冷水
委員長
ほかにありませんか。 ◆秋山
委員
この
ロータリー
の中にも噴水のところに人が歩くところがあるんですけれども、人災がある
可能性
もあるし、慎重にそこを判断していただいて、
保全
だったら
保全
で、丈夫なようなですね、そのような考え方でやっていただきたいというのを要求しておきます。 ○
冷水
委員長
ほかにありませんか。 〔「
なし
」と呼ぶ者あり〕 ○
冷水
委員長
ないようですので、ただいまの
報告
については終わります。 ────────────────────────────────────── 6
八戸
市
都市公園条例
の一部
改正
(案)の
概要
について ○
冷水
委員長
次に、
八戸
市
都市公園条例
の一部
改正案
の
概要
について
報告
願います。 ◎
澤田
都市整備部次長
兼
公園緑地課長
それでは、
八戸
市
都市公園条例
の一部
改正案
の
概要
について、御
説明
いたします。 お
手元
の
資料
を
ごらん
ください。
八戸
市
都市公園条例
は、
都市公園法
、その他法令に基づく
都市公園
の
設置
及び
管理
に関し、必要な
事項
を定めたものでございます。 1の
改正理由
でございますが、
平成
11年8月にオープンした、
こどもの国
のおもしろ
自転車
は
老朽化
が目立つとともに、年々
利用者
も減少していることから、同遊具を
廃止
するものであり、
こどもの国利用者
からの要望の強い、小学校低学年でも利用できる車の
遊戯施設
である
大型バッテリーカー
を
設置
し、その
利用料金
を定めるためのものでございます。 2の新たに
設置
する
遊戯施設
及び
利用料金
でございますが、表のとおりとなっております。 3の
廃止
する
遊戯施設
及び
利用料金
でございますが、同じく表のとおりとなっております。 4の
施行期日
は、
平成
28年4月1日でございます。ただし、
大型バッテリーカー
の
設置
及びその
利用料金
を定める
改正規定
は、別途規則で定める日からとし、7月上旬を
予定
しております。 次の
ページ
には、今回新設する
大型バッテリーカー
及び
廃止
するおもしろ
自転車
の
写真
を掲載しておりますので、後ほど
ごらん
ください。 なお、この一部
条例改正案
は、3月
市議会定例会
に提案いたしますので、よろしくお願いいたします。 以上で
説明
を終わります。 ○
冷水
委員長
ただいまの
報告
について御質問ありませんか。 〔「
なし
」と呼ぶ者あり〕 ○
冷水
委員長
ないようですので、ただいまの
報告
については終わります。 ────────────────────────────────────── 7
長根公園
内の
樹木調査
結果について ○
冷水
委員長
次に、
長根公園
内の
樹木調査
結果について
報告
願います。 ◎
澤田
都市整備部次長
兼
公園緑地課長
それでは、
長根公園
内の
樹木調査
結果について、御
説明
いたします。 お
手元
の
資料
を
ごらん
ください。 1の
長根公園樹木調査
の
概要
でございますが、
調査範囲
は、下の図の
屋内スケート場建設エリア
と
長根公園東口エリア
で
調査
を実施いたしました。
調査
における樹種及び本数は、桜104本、
ケヤキ
38本となっております。 次に、
診断方法
についてですが、初めに
樹木
の
外観診断
を行い、
外観診断
で判断できない場合も
測定機器
による
精密診断
を行っております。 2の
樹木調査
結果の
概要
でございますが、健全な
樹木
の
割合
は、
調査範囲
の桜全体の約12%、
ケヤキ
全体の約18%と
診断
されました。 3の今後の
対応
についてですが、仮称・
八戸
市
屋内スケート場
を含む
長根公園再編事業
を進めていく中で、今回の
調査
結果を踏まえ、健全な
樹木
の活用や、樹勢が衰退し、枝折れや
倒木
が危惧される
樹木
の
再編
について、今後継続して
検討
してまいります。 以上で
説明
を終わります。 ○
冷水
委員長
ただいまの
報告
について御質問ありませんか。 〔「
なし
」と呼ぶ者あり〕 ○
冷水
委員長
ないようですので、ただいまの
報告
については終わります。 ────────────────────────────────────── 8
八戸
市
建築審査会条例
の一部
改正
(案)の
概要
について ○
冷水
委員長
次に、
八戸
市
建築審査会条例
の一部
改正案
の
概要
について
報告
願います。 ◎柳町
建築指導課長
それでは、
八戸
市
建築審査会条例
の一部
改正案
の
概要
について、御
説明
申し上げます。 お
手元
の
資料
を
ごらん
願います。
改正
の
理由
でございますが、
地域
の
自主性
及び
自立性
を高めるための改革の推進を図るための
関係法律
の
整備
に関する
法律
、いわゆる第5次
地方分権一括法
第17条にのっとり、
建築基準法
の一部が
改正
され、同法第80条、
委員
の
任期
が削除されることに
対応
するためのものでございます。
改正
の
内容
でございますが、
建築審査会
の
委員
の
任期
を定めた
条項
を追加するものでございます。
建築審査会
の
委員
の
任期
については、
建築基準法
で2年と定められておりましたが、第5次
地方分権一括法
により、
委員
の
任期
の条文を削除され、
条例
で定めることになりました。当市としましては、国から示された
基準
と
地域
の実情を照らし合わせて
検討
した結果、これまでどおり
建築審査会
の
委員
の
任期
を2年とし、それについての
条項
を追加するものでございます。
施行期日
は、
平成
28年4月1日でございます。 この
条例
の一部
改正案
に係る
議案
につきましては、
平成
28年3月
定例会
へ提出する
予定
となっておりますので、よろしくお願いいたします。 以上で
説明
を終わらせていただきます。 ○
冷水
委員長
ただいまの
報告
について御質問ありませんか。 〔「
なし
」と呼ぶ者あり〕 ○
冷水
委員長
ないようですので、ただいまの
報告
については終わります。 ────────────────────────────────────── 9
長期優良住宅法
及び
建築物省エネ法
による
認定申請手数料
の
新設等
について ○
冷水
委員長
次に、
長期優良住宅法
及び
建築物省エネ法
による
認定申請手数料
の
新設等
について
報告
願います。
◎柳町
建築指導課長
それでは、
長期優良住宅法
及び
建築物省エネ法
による
認定申請手数料
の
新設等
について、御
説明
申し上げます。 お
手元
の
資料
を
ごらん
願います。
当課所管
の
事務手数料
について、これから御
説明
いたします
理由
により、
八戸
市
手数料条例
の一部を
改正
するものでございます。
改正
の
理由
でございますが、
1つ目
は、
長期優良住宅
の普及の促進に関する
法律
第2条第4項の
長期使用構造等
とするための措置及び
維持保全
の
方法
の
基準
の一部を
改正
する告示において、新たに
既存住宅
の
増築
及び
改築
に係る
認定基準
が定められたことにより、
既存住宅
に係る
認定事務
の
手数料
を徴収する必要があることから、
八戸
市
手数料条例
の一部を
改正
するものでございます。
2つ目
は、
建築物
の
エネルギー消費性能
の向上に関する
法律
が創設されたことにより、
建築物省エネ法
の
認定事務
の
手数料
を徴収する必要があることから、
八戸
市
手数料条例
の一部を
改正
するものでございます。
改正
の主な
内容
でございますが、
1つ目
は、
長期優良住宅
の
増築
及び
改築
に係る
認定申請手数料
を、
八戸
市
手数料条例別表
第102項、第103項の中に追加するものでございます。
2つ目
は、
建築物省エネ法
の制定に伴う
認定申請手数料
を別表第108項から第110項の中に新たに追加するものでございます。
施行期日
につきましては、どちらも
平成
28年4月1日から施行するものでございます。 次の
ページ
を
ごらん
ください。 各
手数料
の
改正内容
でございますが、①別表第102項の網掛けをしている部分が
長期優良住宅
建築等計画
認定申請手数料
の
増築
または
改築
の場合の
認定申請手数料
でございます。 ②別表第103項の
長期優良住宅
の計画変更
認定申請手数料
につきましては、上記の
認定申請手数料
の2分の1の額でございます。 ③別表第108項に
建築物
エネルギー消費性能
向上計画
認定
、第109項に
建築物
エネルギー消費性能
向上計画の変更
認定
、第110項に
建築物
消費性能
基準
適合
認定
の申請
手数料
を新たに
手数料条例
に追加するものでございます。 次の
ページ
を
ごらん
ください。
改正
の主な
内容
の
1つ目
である
既存住宅
の
増築
、
改築
に係る
長期優良住宅
認定基準
について、御
説明
いたします。 これまで、
長期優良住宅
の新築住宅に係る
認定基準
はございましたが、
既存住宅
の
増築
、
改築
に係る
認定基準
が
整備
されておりませんでした。 今般、
長期使用構造等
とするための措置及び
維持保全
の
方法
の
基準
を
改正
し、
既存住宅
を
増築
または
改築
し、長期優良化する際の
長期優良住宅
認定基準
が追加されることになったものでございます。
認定基準
につきましては、中央部の表のとおりでございます。 次の
ページ
を
ごらん
ください。 続きまして、
改正
の主な
内容
の
2つ目
である
建築物省エネ法
の制定に伴う
認定
について、御
説明
いたします。 この
法律
は、社会経済情勢の変化に伴い
建築物
におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、
建築物
の
エネルギー消費性能
の向上を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与することを目的としております。
建築物省エネ法
の
認定
は、大きく2種類に分かれております。
1つ目
は、
建築物
エネルギー消費性能
向上計画
認定
と呼ばれるもので、
認定
を受けることで容積率等の特例を受けることができます。
2つ目
は、
建築物
消費性能
基準
適合
認定
と呼ばれるもので、表示
認定
とも呼ばれ、住宅事業建築主、その他
建築物
の販売、賃貸を行う事業者は、その販売または賃貸を行う
建築物
について、省エネ性能を表示するよう努めなければならないこととされております。
認定
を受けることで、
基準
に適合しているか否かを一目でわかるよう、右下に記載されている
認定
マークを受けることができます。 また、
認定
を受けた改修
工事
については、容積率等の特例を受けることができることになっております。 これらの
条例
の一部
改正案
に係る
議案
につきましては、財政部財政課が取りまとめ、
平成
28年3月
定例会
へ提出する
予定
となっておりますので、よろしくお願いいたします。 以上で
説明
を終わらせていただきます。 ○
冷水
委員長
ただいまの
報告
について御質問ありませんか。 〔「
なし
」と呼ぶ者あり〕 ○
冷水
委員長
ないようですので、ただいまの
報告
については終わります。 以上で本日
予定
しておりました
理事者
からの
報告
案件
は全て終了いたしました。 この際、その他で何かございませんか。 〔「
なし
」と呼ぶ者あり〕 ────────────────────────────────────── ○
冷水
委員長
ないようですので、以上で
建設協議会
を閉じます。 御苦労さまでした。 午後1時32分 閉会...
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