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令和元年第3回定例会(第6号12月20日)

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  1. 弘前市議会 2019-12-20
    令和元年第3回定例会(第6号12月20日)


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    令和元年第3回定例会(第6号12月20日)   議事日程(第6号) 令和元年12月20日                     午前10時 開議 第1 諸般の報告 第2 議案第49号 事件処分の報告及び承認について(事件処分第1号)    議案第50号 事件処分の報告及び承認について(事件処分第2号)    議案第51号 令和元年度弘前市一般会計補正予算(第5号)    議案第52号 令和元年度弘前市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)    議案第53号 令和元年度弘前市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)    議案第54号 令和元年度弘前市介護保険特別会計補正予算(第4号)    議案第55号 令和元年度弘前市水道事業会計補正予算(第2号)    議案第56号 令和元年度弘前市下水道事業会計補正予算(第1号)    議案第57号 令和元年度弘前市病院事業会計補正予算(第1号)    議案第58号 弘前市議員報酬、費用弁償等の額及びその支給方法条例の一部を改正する条例案    議案第59号 弘前市特別職の職員の給料等に関する条例の一部を改正する条例案    議案第60号 弘前市職員給与条例及び弘前市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例案    議案第61号 弘前市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例案    議案第62号 弘前市教育関係職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例案    議案第63号 弘前市立学校設置条例の一部を改正する条例案
       議案第64号 弘前市文化財施設条例の一部を改正する条例案    議案第65号 弘前市営住宅条例等の一部を改正する条例案    議案第66号 弘前市民中央広場条例案    議案第67号 弘前市水道事業給水条例の一部を改正する条例案    議案第68号 動産の取得について    議案第69号 指定管理者の指定について    議案第70号 指定管理者の指定について    議案第71号 指定管理者の指定について    議案第72号 指定管理者の指定について    議案第73号 指定管理者の指定について    議案第74号 指定管理者の指定について    議案第75号 指定管理者の指定について    議案第76号 指定管理者の指定について    議案第77号 指定管理者の指定について    議案第78号 市道路線の認定について    請願第2号 若い人も高齢者も安心できる年金を求める意見書採択の請願 第3 議案第79号 人権擁護委員候補者の推薦について 第4 議員派遣の件 第5 発議第2号 西十和田トンネル(仮称)早期建設について(意見書) ――――――――――――――――――――――― 本日の会議に付した事件  議事日程に同じ ――――――――――――――――――――――― 出席議員(28名)          1番  竹 内 博 之 議員          2番  成 田 大 介 議員          3番  坂    崇 議員          4番  齋 藤   豪 議員          5番  福 士 文 敏 議員          6番  蛯 名 正 樹 議員          7番  石 山   敬 議員          8番  木 村 隆 洋 議員          9番  千 葉 浩 規 議員          10番  野 村 太 郎 議員          11番  外 崎 勝 康 議員          12番  尾 﨑 寿 一 議員          13番  蒔 苗 博 英 議員          14番  松 橋 武 史 議員          15番  今 泉 昌 一 議員          16番  小田桐 慶 二 議員          17番  鶴ヶ谷 慶 市 議員          18番  石 岡 千鶴子 議員          19番  一 戸 兼 一 議員          20番  石 田   久 議員          21番  三 上 秋 雄 議員          22番  佐 藤   哲 議員          23番  越   明 男 議員          24番  工 藤 光 志 議員          25番  清 野 一 榮 議員          26番  田 中   元 議員          27番  宮  隆 志 議員          28番  下 山 文 雄 議員 地方自治法第121条による出席者   市長          櫻 田   宏   副市長         鎌 田 雅 人   教育長         吉 田   健   監査委員        菊 地 直 光   選挙管理委員会委員長  成 田   満   農業委員会会長     成 田 繁 則   企画部長        清 藤 憲 衛   総務部長        赤 石   仁   財務部長        須 郷 雅 憲   市民生活部長      三 浦 直 美   福祉部長        番 場 邦 夫   健康こども部長     外 川 吉 彦   農林部長         宮 裕 貴   商工部長        秋 元   哲   観光部長        岩 崎   隆   建設部長        天 内 隆 範   都市整備部長      野 呂 忠 久   岩木総合支所長     戸 沢 春 次   相馬総合支所長     田 中   稔   会計管理者       成 田   亙   上下水道部長      坂 田 一 幸   市立病院事務局長    澤 田 哲 也   教育部長        鳴 海   誠   学校教育推進監     奈良岡   淳   選挙管理委員会事務局長 山 田 俊 一   監査委員事務局長    山  浩 樹   農業委員会事務局長   菅 野 昌 子   法務文書課長      奈良岡 直 人 出席事務局職員   事務局長        高 橋 晋 二   次長          菊 池 浩 行   議事係長        蝦 名 良 平   総括主査        成 田 敏 教   主事          工 藤 健 司   主事          附 田 準 悦   主事          成 田 崇 伸  ――――◇―――◇―――◇――――   午前10時00分 開議 ○議長(清野一榮議員) これより、本日の会議を開きます。  ただいまの出席議員は27名で、定足数に達しております。  議事に先立ちまして、理事者より発言を求められておりますので、これを許可します。鎌田副市長。 ○副市長(鎌田雅人) おはようございます。今般、報道されました職員の情報データの流出につきまして、現在の状況について御報告させていただきます。  市役所における内部調査につきましては、関係職員への聞き取り調査、東奥日報社より提供いただきましたデータファイルの確認・分析作業、類似するデータを保有する職員の特定作業、パソコンや共有ハードディスクなどへのアクセス記録の調査、外部からの侵入形跡の有無など多方面から調査を行っております。  また、本件につきましては、市役所の情報管理体制について、職員はもとより、市民の皆様にも不安を与える状況となり、深くおわびを申し上げる次第であります。
     市民の皆様の個人情報については、ネットワークや保存場所の分離等の対策をしており、インターネット等の外部からの侵入が不可能な仕組みとなっており、市ホームページにおいて、市民の皆様の不安を払拭するため、市の情報管理体制について掲載し、周知を図ったところであります。なお、内部調査において、現時点で外部からの侵入については確認されていない状況であります。  また、市職員や関係する一部事務組合等の職員に対しては、流出した可能性のあるデータの概要を通知し、周知を図るとともに、身に覚えのない者などから連絡があった場合の問い合わせについて対応しているところであります。  今後の対応でありますが、引き続き、内部調査を進めてまいりますが、今回の件は重大な事案であり、厳正に対処する必要があることから、現在、刑事告発も視野に入れ、弘前警察署に対して情報提供を行っており、準備・調整を進めているところであります。  したがいまして、ただいま申し上げました内容以外については今後の捜査に支障を来すおそれがあることから、詳しくは申し上げられませんが、一日でも早い解決に向けて努力してまいります。  ――――――――――――――――― ○議長(清野一榮議員) 日程第1、諸般の報告をいたさせます。 ○事務局長(高橋晋二) (朗読) ―――――――――――――――――――――――  諸般の報告  一 追加提出議案     議案第79号1件。  一 市長報告     報告第19号から第21号までの以上3件。  一 議員派遣     議員派遣第11号及び第12号の以上2件。  一 議員発議     発議第2号1件。                                       以上 ――――――――――――――――――――――― ○議長(清野一榮議員) 以上をもって、諸般の報告は終わりました。  ――――――――――――――――― ○議長(清野一榮議員) 日程第2、各常任委員会に付託した議案第49号から第78号までの以上30件並びに請願第2号1件を一括議題とし、各常任委員会における審査の経過並びに結果の報告を行います。  ここで、お諮りいたします。  予算決算常任委員会に付託した議案第49号から第57号までの以上9件に係る委員会議案審査報告書の写しをお手元に配付しておりますので、本件に係る委員長報告は、会議規則第39条第3項の規定により省略することにいたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清野一榮議員) 御異議なしと認めます。  よって、予算決算常任委員長の報告は、省略することに決しました。 ―――――――――――――――――――――――                                 令和元年12月17日 弘前市議会議長 殿                        予算決算常任委員会委員長 工藤光志           委員会議案審査報告書  委員会は、令和元年12月13日付託された議案審査の結果、下記のとおり議決したので報告します。               記 ┌────┬──────────────┬──┬──┐ │    │              │審査│  │ │議案番号│   議  案  名    │  │備考│ │    │              │結果│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │事件処分の報告及び承認につい│原案│  │ │第49号 │              │  │  │ │    │て(事件処分第1号)    │承認│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │事件処分の報告及び承認につい│原案│  │ │第50号 │              │  │  │ │    │て(事件処分第2号)    │承認│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │令和元年度弘前市一般会計補正│原案│  │ │第51号 │              │  │  │ │    │予算(第5号)       │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │令和元年度弘前市国民健康保険│原案│  │ │第52号 │              │  │  │ │    │特別会計補正予算(第2号) │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │令和元年度弘前市後期高齢者医│原案│  │ │第53号 │              │  │  │ │    │療特別会計補正予算(第3号)│可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │令和元年度弘前市介護保険特別│原案│  │ │第54号 │              │  │  │ │    │会計補正予算(第4号)   │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │令和元年度弘前市水道事業会計│原案│  │ │第55号 │              │  │  │ │    │補正予算(第2号)     │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │令和元年度弘前市下水道事業会│原案│  │ │第56号 │              │  │  │ │    │計補正予算(第1号)    │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │令和元年度弘前市病院事業会計│原案│  │ │第57号 │              │  │  │ │    │補正予算(第1号)     │可決│  │ └────┴──────────────┴──┴──┘ ――――――――――――――――――――――― ○議長(清野一榮議員) まず、経済文教常任委員長の報告を求めます。15番今泉昌一議員。 ―――――――――――――――――――――――                                 令和元年12月16日 弘前市議会議長 殿                        経済文教常任委員会委員長 今泉昌一           委員会議案審査報告書  委員会は、令和元年12月13日付託された議案審査の結果、下記のとおり議決したので報告します。               記 ┌────┬──────────────┬──┬──┐ │    │              │審査│  │ │議案番号│   議  案  名    │  │備考│ │    │              │結果│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │弘前教育関係職員の給与等に│  │  │ │    │              │原案│  │ │第62号 │関する条例の一部を改正する条│  │  │ │    │              │可決│  │ │    │例案            │  │  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │弘前市立学校設置条例の一部を│原案│  │ │第63号 │              │  │  │ │    │改正する条例案       │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤
    │    │弘前文化財施設条例の一部を│原案│  │ │第64号 │              │  │  │ │    │改正する条例案       │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │              │原案│  │ │第71号 │指定管理者の指定について  │  │  │ │    │              │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │              │原案│  │ │第72号 │指定管理者の指定について  │  │  │ │    │              │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │              │原案│  │ │第73号 │指定管理者の指定について  │  │  │ │    │              │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │              │原案│  │ │第74号 │指定管理者の指定について  │  │  │ │    │              │可決│  │ └────┴──────────────┴──┴──┘ ―――――――――――――――――――――――   〔経済文教常任委員長 今泉昌一議員 登壇〕 ○経済文教常任委員長今泉昌一議員) 定例会において、経済文教常任委員会に付託されました議案7件について、その審査経過の概要並びに結果について御報告申し上げます。  まず、議案第62号は、青森県職員の給与改定に準じ、教育関係職員の給料月額を改定するため、所要の改正をするものであります。  審査の過程で、委員より「本案による影響額は幾らになるか。」との質疑に対し「本案の給料月額改定対象者は1名であり、給料月額や期末手当等の改定により2万2000円程度引き上げとなるものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「本案において、教員ではなく指導員や指導主事等が対象となる理由は何か。また、30歳代半ばまでの職員を対象とした理由は何か。」との質疑に対し「本案は市教育委員会事務局の教員免許を有する教育職職員が対象となるためである。また、本案は、重点的に若手職員の給与改正を図るとした人事院及び県人事委員会の勧告内容に準じたものである。」との理事者の答弁でありました。  審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。  次に、議案第63号は、弘前市立小友小学校弘前市立三和小学校及び弘前市立新和小学校を統合し、新たに弘前市立新和小学校を設置するため、所要の改正をするものであります。  審査の過程で、委員より「3校の教職員は何名か。また、統合後は何名か。」との質疑に対し「現在の教職員は、小友小学校12名、三和小学校及び新和小学校がそれぞれ13名である。また、統合後は14名になる予定である。」との理事者の答弁でありました。  委員より「実施した保護者アンケートにおいて、統合はやむを得ないと回答した割合は幾らか。また、教育委員会として、その割合をどのように受けとめているか。」との質疑に対し「統合はやむを得ないと回答した割合は約60%である。また、当該割合は、統合に対し明確に反対の意思を示したものではなく、ある程度の規模の教育環境を望んだあらわれと捉えている。」との理事者の答弁でありました。  委員より「学校名や校歌、校章を決めるに当たり、児童からもアンケートをとったとのことだが、アンケート結果はどうだったか。」との質疑に対し「地域を含めたアンケート結果をもとに、統合準備協議会で現在の新和小学校の校名や校歌、校章を継承することを確認しており、児童の意向も反映されたと考えている。」との理事者の答弁でありました。  委員より「統合に当たり、児童の交流状況はどうか。」との質疑に対し「3校合同で食育授業や社会見学のほか、修学旅行を行っている。今後、学校では学年ごとの交流をふやし、統合後の校歌の練習などで交流を深めていくことを検討している。」との理事者の答弁でありました。  委員より「現在の3校の教職員が統合後の学校に配置されることが子供たちにとって望ましいと考えるが、配慮はされるのか。」との質疑に対し「児童が安心して学校生活を送れるよう、教職員の人事を所管する県教育委員会にしっかり要望していきたい。」との理事者の答弁でありました。  委員より「統合に当たり、新たに整備するものはあるか。」との質疑に対し「下足箱を追加するため昇降口の改修や、スクールバスの転回スペース整備のほか、比較的新しい小友小学校のプールの移設を検討していく。」との理事者の答弁でありました。  委員より「新和小学校から通学に一番遠い地区及び距離について伺いたい。」との質疑に対し「一番遠い地区は三和小学校の笹舘地区であり、距離は約8.5キロメートルである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「統合後の跡地利活用について、どう考えているか。」との質疑に対し「統合後は行政財産の用途を廃止し、市長部局に引き継ぐことになる。跡地利活用については、まず市の他部局での活用を検討し、活用見込みがない場合には地域を含めた民間での利活用を検討する。」との理事者の答弁でありました。  ここで、委員より「小友小学校三和小学校の歴史を残せるよう、新和小学校に資料等の保存や公開する場所を設置していただきたい。」との要望意見が出され、さらに、委員より「統合される小学校の歴史を残すためにも跡地に咲く桜の木の管理に留意していただきたい。」との要望意見が出されたところであります。  このほか、指定緊急避難所に係る措置について関連質疑が交わされたところであります。  審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。  次に、議案第64号は、市の文化財施設として新たに堀越城跡を設置するため、所要の改正をするものであります。  審査の過程で、委員より「本案により、堀越城跡の取り扱いはどうなるか。」との質疑に対し「堀越城跡整備の完了に伴い、今後は文化財施設として管理していくものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「火気の使用を認めているが、施設の防火体制について伺いたい。」との質疑に対し「旧石戸谷家住宅内には自動火災報知設備一式のほか、消火器を8カ所に設置しており、屋外には消火栓設備2基を配置している。」との理事者の答弁でありました。  委員より「販売予定のグッズはどのようなものを想定しているか。」との質疑に対し「地元の工芸品であるこぎん刺しや津軽為信の旗印等を組み合わせ、お城と地域の文化に特化したものや、堀越城跡に来ていただく方のニーズに合ったものを開発したい。」との理事者の答弁でありました。  ここで、委員より「堀越城跡のすばらしさについて広く情報提供をしていただきたい。」との要望意見が出されたところであります。  審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。  次に、議案第71号は、岩木山桜林公園指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものであります。  審査の過程で、委員より「施設の桜の管理状況について伺いたい。」との質疑に対し「指定管理者が10年計画を策定し、青森県樹木医会への委託により施肥による土壌改良や木々の剪定、薬剤散布などを実施した結果、数年前と比較してつぼみの芽吹きもよく花つきが大幅に改善されている。」との理事者の答弁でありました。  このほか、桜の本数や補植について関連質疑が交わされたところであります。  審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。  次に、議案第72号は、国民宿舎「いわき荘」等の指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものであります。  審査の過程で、委員より「指定管理期間を12年とすることについて、弘前市公共施設等総合管理計画に基づきどのような検討をしたのか。」との質疑に対し「当該計画に基づき民間譲渡も視野に検討したものの、岩木総合交流ターミナルを建築した際に活用した補助金の財産処分制限期間が令和13年5月までであることから、当該期間を経過する令和14年3月までを指定管理期間としたものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「指定管理期間が12年となるが、中・大規模な修繕はどこが行うのか。また、経営状況や管理状況のチェック体制はどうか。」との質疑に対し「完全利用料金制の施設の運営に係る経費は原則指定管理者の負担となるが、例外として、法令改正による施設躯体の改修や、施設の基本構造に係る増改築等については協議することとなる。また、施設の運営や管理状況は、モニタリング制度に基づき市職員が少なくとも年2回施設を訪問して状況を確認し評価を行っており、今後も指定管理者と綿密な連絡体制をとってまいりたい。」との理事者の答弁でありました。  このほか、岩木振興公社のあり方の検討や評価点等について関連質疑が交わされたところであります。  審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。  次に、議案第73号は、弘前市教育センター等の指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものであります。  審査の過程で、委員より「社会教育における複合施設である総合学習センターの貸し館業務の位置づけはどうなっているか。」との質疑に対し「教育センター、東部公民館、学習情報館それぞれの役割を中心としながらも相互の目的を補完して広く利用提供が可能となるよう貸し館業務を行っている。」との理事者の答弁でありました。  委員より「当該施設の利用増につながる取り組みについて伺いたい。」との質疑に対し「指定管理者においては、アンケートの実施により市民ニーズの把握に努め、親切丁寧な対応、サービスの充実を図っている。また、教育委員会では貸し館を午前、午後、夜間の区分貸しから時間貸しに改めるなど、市民の利便性向上に努めているものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「以前は施設内の温度に関する苦情が多かったと伺っているが、現在はどうか。」との質疑に対し「現在、施設のクールビズ、ウォームビズを徹底しているものの、相談に応じて対応していることから、苦情は見られなくなっている。」との理事者の答弁でありました。  委員より「応募のあった2団体からの提案内容、評価について伺いたい。」との質疑に対し「両者からは、教育センターを通じたPTAへの事業PR、東部公民館との連携による利用促進、自社ホームページによる広報活動が同様に提案されたほか、指定管理者候補者からは自社が保有する技術や資源を施設運営に生かそうとする提案があったものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「貸し館を軸とした指定管理者との連携状況はどうか。」との質疑に対し「指定管理者は、各施設の貸し館の受け付けを一括して行っていることから、それぞれの事業内容を把握していることに加え、掲示板へ掲示するなど、管内施設が相互に周知活動や情報共有に努めている。」との理事者の答弁でありました。  委員より「指定管理者制度を教育施設に導入することの有効性を再検討すべきと考えるが、社会教育施設の管理について、教育委員会の考えはどうか。」との質疑に対し「教育委員会としては、社会教育施設の機能を市民に保障し利便性の高いものにしていく責任があることから、指定管理者制度に加え、他市の状況等も含め随時検討して最善のサービスの提供に努めてまいりたい。」との理事者の答弁でありました。  このほか、応募団体の業種や施設の音響について関連質疑が交わされたところであります。  審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。  最後に、議案第74号は、鳴海要記念陶房館の指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものであります。  審査の過程で、委員より「岩木振興公社が指定管理者候補者となっている他の施設の指定管理期間は5年や12年であるが、なぜ本案の指定管理期間が2年なのか。」との質疑に対し「当該施設は利用料金制を導入しているものの、その利用料金に当たる入館料収入が減少しているほか、施設全体のあり方について今後2年間で検討していくためである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「職員の配置状況について伺いたい。また、陶芸の知識を有する職員はいるか。」との質疑に対し「指定管理料には、1日1名の職員の配置としているが、指定管理者では自主事業の充実等に係るアルバイトを追加で1名配置しており、常時1名から2名が配置されている。また、短期大学で陶芸科を卒業した職員が配置されている。」との理事者の答弁でありました。  委員より「誰が展示室の展示がえ作業を行い、費用を負担するのか。」との質疑に対し「博物館が展示がえ作業を行い、費用も負担している。」との理事者の答弁でありました。  委員より「施設にある鳴海要氏の作品数は幾らか。」との質疑に対し「104点の作品が施設に展示されている。」との理事者の答弁でありました。  委員より「博物館が施設の展示内容の充実に責任を果たすことが重要であると思うが、どう考えているか。」との質疑に対し「今後2年間でさまざまな展示方法を検討する必要があると考えている。また、来年度は鳴海要氏の生誕100年に当たることから、それに合わせた展示を行いたい。」との理事者の答弁でありました。  ここで、委員より「陶芸の知識を有する職員の力が必要であることから職員の増員について検討していただきたい。」との要望意見が出されたところであります。  審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。  以上をもって、委員会の報告を終わります。   〔経済文教常任委員長 今泉昌一議員 降壇〕 ○議長(清野一榮議員) 次に、建設常任委員長の報告を求めます。11番外崎勝康議員。 ―――――――――――――――――――――――                                 令和元年12月16日 弘前市議会議長 殿                          建設常任委員会委員長 外崎勝康           委員会議案審査報告書  委員会は、令和元年12月13日付託された議案審査の結果、下記のとおり議決したので報告します。               記 ┌────┬──────────────┬──┬──┐ │    │              │審査│  │ │議案番号│   議  案  名    │  │備考│ │    │              │結果│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │弘前市営住宅条例等の一部を改│原案│  │ │第65号 │              │  │  │ │    │正する条例案        │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │              │原案│  │ │第66号 │弘前市民中央広場条例案   │  │  │ │    │              │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │弘前水道事業給水条例の一部│原案│  │ │第67号 │              │  │  │ │    │を改正する条例案      │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │              │原案│  │ │第75号 │指定管理者の指定について  │  │  │
    │    │              │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │              │原案│  │ │第76号 │指定管理者の指定について  │  │  │ │    │              │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │              │原案│  │ │第77号 │指定管理者の指定について  │  │  │ │    │              │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │              │原案│  │ │第78号 │市道路線の認定について   │  │  │ │    │              │可決│  │ └────┴──────────────┴──┴──┘ ―――――――――――――――――――――――   〔建設常任委員長 外崎勝康議員 登壇〕 ○建設常任委員長(外崎勝康議員) 定例会において、建設常任委員会に付託されました議案7件について、その審査経過の概要並びに結果について御報告申し上げます。  まず、議案第65号は、弘前市営住宅等の使用者の資格や使用料に係る収入の定義を、公営住宅法施行令の規定の引用とするなど、所要の改正をするものであります。  審査の過程で、委員より「市営住宅におけるLGBTへの対応について伺いたい。」との質疑に対し「現時点ではまだ特に規定等していないが、対応について今後研究してまいりたい。」との理事者の答弁でありました。  審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。  次に、議案第66号は、弘前市民中央広場の設置及び管理運営に関して必要な事項を定めるため、条例を制定するものであります。  審査の過程で、委員より「広場の使用に係る申し込みは、使用の何日前からか。また、申し込みに係る担当課はどこか。」との質疑に対し「現在、条例施行規則を作成中であり、その中で規定するものであるが、同様の施設を参考にして定めていく予定である。また、申し込みに係る担当課は都市計画課である。」との理事者の答弁でありました。  委員より「広場の使用に係る申し込みについて、同様の施設においては90日前から申し込みを受け付けていることからも、4月に始まる当該広場に係る施行規則がまだ定められていない状況というのは遅過ぎると考えるが、どうか。」との質疑に対し「利用者にとって使いやすい広場となるよう、遅くとも1月中には示せるよう作業していきたいと考えている。」との理事者の答弁でありました。  ここで、委員より「申し込みについて、4月から当該広場の使用を予定している方もいることから、早急に検討して、周知していただきたい。」との要望意見が出され、さらに、委員より「市民に混乱が生じないように運営していただきたい。」との要望意見が出されたところであります。  委員より「催し物などで複数の者が出店する場合の使用の申込者は誰か。」との質疑に対し「複数の出店を想定した催し物については、代表者のみの申し込みで可能である。」との理事者の答弁でありました。  ここで、委員より「事故等が起きた場合についてもしっかりと対応していただきたい。」との要望意見が出されたところであります。  委員より「広場の使用に当たり、使用する位置を決めることは可能か。また、政治活動に係る利用は可能か。」との質疑に対し「位置の希望がある場合は、申込時に相談して決めたいと考えている。また、政治活動に係る利用について条例では規定していないことから、個別に判断していくものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「賑わいの広場には、ねぷた小屋の設置等が考えられるが、設置は可能か。」との質疑に対し「ねぷた小屋の設置を想定して地中にくいが打てるような仕様としていることから、設置できるものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「賑わいの広場の床の構造は、ねぷたなどの重量物や除雪に耐えられるものか。」との質疑に対し「賑わいの広場の床は、厚さ8センチのインターロッキングを使用し、また、下地には砕石を敷いた上にジオテキスタイルという荷重耐性のある布を敷いており、ねぷたや除雪等の荷重を想定して設計したものである。」との理事者の答弁でありました。  ここで、委員より「広場の使用料金の算定方法が複雑であるため、市民に対してはわかりやすい料金を表示して、公平に貸し出していただきたい。」との要望意見が出されたところであります。  このほか、広場の使用料金の算定方法等について関連質疑が交わされたところであります。  審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。  次に、議案第67号は、水道法の一部改正に伴い、指定給水装置工事事業者の指定更新手数料を定めるため、所要の改正をするものであります。  審査の過程で、委員より「水道法改正の趣旨を踏まえ、当該指定の更新をどのように行うのか。」との質疑に対し「安心安全な水の供給が行えるよう、給水装置工事主任技術者の講習会の実施や工事実績の届け出等を検討している。」との理事者の答弁でありました。  委員より「指定業者において問題が発生したときのペナルティーについて伺いたい。」との質疑に対し「弘前市指定給水装置工事事業者の処分に関する要綱に基づき、審査会において違反点数を決定し、指定停止等の処分を決定するものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「現在の指定業者数について伺いたい。」との質疑に対し「本年11月末現在で、市内81者、市外104者の計185者である。」との理事者の答弁でありました。  委員より「当該指定は、市内業者を想定しているか。また、工事実績がない事業者も指定を受けることができるか。」との質疑に対し「市内・市外・県外、また工事実績を問わず、指定要件を満たせば指定するものである。」との理事者の答弁でありました。  ここで、委員より「指定要件を満たせば実績のない業者でも指定されるのは非常に問題があることから、実績のある事業者を指定していただきたい。」との要望意見が出されたところであります。  委員より「当該指定に係る審査基準を定めているか。」との質疑に対し「市の審査基準は定めていないが、厚生労働省で示すガイドラインに沿った運用を考えている。」との理事者の答弁でありました。  ここで、委員より「当該指定の基準を明確にするためにも、市において審査基準を定めていただきたい。」との要望意見が出されたところであります。  審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。  次に、議案第75号は、弘前市営住宅等の指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものであります。  審査の過程で、委員より「当該施設の指定管理に係る応募が前回に引き続き、現指定管理者1者のみであるが、その要因をどう考えているか。また、当該指定管理業務を担うことができる市内事業者は何者あるか。」との質疑に対し「当該業務を担うことができる市内事業者の実数は把握していないが、管理戸数が多いという市営住宅の性質上、ノウハウを持つ事業者がほかにいないため、応募が現指定管理者1者のみになっているものと考えている。」との理事者の答弁でありました。  委員より「事業者の育成の観点からも、グループでの応募を促す等何らかの対策が必要と考えるが、市の見解を伺いたい。」との質疑に対し「市の指定管理者制度にかかわることであるため、今後の対策について関係部署と協議していきたい。」との理事者の答弁でありました。  ここで、委員より「応募が1者のみであることは、競争原理が働かず健全な状況とは言えないため、施設を分けるなど指定管理の枠組みや募集要項等を研究して、多くの事業者が応募できるような環境を整備していただきたい。」との要望意見が出され、さらに、委員より「モニタリングによる評価結果を活用し、今後の指定管理者の指定に生かしていただきたい。」との要望意見が出されたところであります。  委員より「公の施設を管理する指定管理者は、平等・公平であることが担保されなければならないと考えるが、市の見解を伺いたい。」との質疑に対し「指定管理は、市長の権限を委任するものであることから、当然に公正・公平・平等であるべきものと考えている。」との理事者の答弁でありました。  委員より「市営住宅に係る今後の方策について伺いたい。」との質疑に対し「現在策定中の公営住宅に係る長寿命化計画の中で検討するものである。」との理事者の答弁でありました。  ここで、委員より「審査委員においては市営住宅の現状について把握していただいた上で、審査に臨んでいただきたい。」との要望意見が出されたところであります。  このほか、指定管理者候補者選定に係る評価結果の詳細等について関連質疑が交わされたところであります。  審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。  次に、議案第76号は、弘前駅城東口駐車場等の指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものであります。  審査の過程で、委員より「公募に当たり、なぜ市外業者の申請も受け付けることにしたのか。」との質疑に対し「平成26年度の指定管理者候補者選定に係る評価結果を踏まえ、さらなる市民サービスの向上が図られると判断したためである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「小委員会の委員数を5人としている理由を伺いたい。」との質疑に対し「委員数についての規定はないため、担当部で決定しており、部長及び関係課長5名としたものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「当該指定管理の構成事業者について伺いたい。」との質疑に対し「1者は市内に本社、1者は市内に営業所を置く業者である。」との理事者の答弁でありました。  委員より「当該指定管理における事業者の収益の見込みは幾らか。」との質疑に対し「令和2年度から令和6年度の5年間の平均で年間780万円を見込んでいる。」との理事者の答弁でありました。  このほか、指定管理の公募対象の範囲や候補者選定に係る評価方法等について関連質疑が交わされたところであります。  審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。  次に、議案第77号は、弘前れんが倉庫美術館等の指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものであります。  審査の過程で、委員より「指定管理者に対し、冷暖房費の節約に努めるよう訴えていくとともに、15年という長期間にわたる指定であることから、市のモニタリングの体制をしっかりつくっていただきたい。」との要望意見が出されたところであります。  審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。  最後に、議案第78号は、開発行為により帰属された道路、6路線、総延長882.2メートルを新たに認定するものであります。  審査の過程で、委員より「当該路線の除雪の開始時期について伺いたい。」との質疑に対し「他の市道と同様に、市道認定の前にも除雪を行っているものである。」との理事者の答弁でありました。  ここで、委員より「無駄な除雪とならないよう、生活道路として使用されているか実態を把握をした上で除雪を行っていただきたい。」との要望意見が出されたところであります。  委員より「浜の町西一丁目1号線について、渋滞に係る苦情が多いが、十分な検討は行われたのか。」との質疑に対し「開発業者において交通量調査等を実施したほか、警察との協議により、右折レーンを設けたところである。」との理事者の答弁でありました。  ここで、委員より「路線の認定に当たっては、既存の道路に対する影響についてもしっかりと把握した上で、十分な責任を持って行っていただきたい。」との要望意見が出されたところであります。  審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。  以上をもって、委員会の報告を終わります。   〔建設常任委員長 外崎勝康議員 降壇〕 ○議長(清野一榮議員) 次に、総務常任委員長の報告を求めます。24番工藤光志議員。 ―――――――――――――――――――――――                                 令和元年12月16日 弘前市議会議長 殿                          総務常任委員会委員長 工藤光志           委員会議案審査報告書  委員会は、令和元年12月13日付託された議案審査の結果、下記のとおり議決したので報告します。               記 ┌────┬──────────────┬──┬──┐ │    │              │審査│  │ │議案番号│   議  案  名    │  │備考│ │    │              │結果│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │弘前市議員報酬、費用弁償等の│  │  │ │    │              │原案│起立│ │第58号 │額及びその支給方法条例の一部│  │  │ │    │              │可決│採決│ │    │を改正する条例案      │  │  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │弘前市特別職の職員の給料等に│  │  │ │    │              │原案│起立│ │第59号 │関する条例の一部を改正する条│  │  │ │    │              │可決│採決│ │    │例案            │  │  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │弘前職員給与条例及び弘前市│  │  │ │    │              │  │  │ │    │一般職の任期付職員の採用等に│原案│  │ │第60号 │              │  │  │ │    │関する条例の一部を改正する条│可決│  │ │    │              │  │  │ │    │例案            │  │  │
    ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │              │原案│  │ │第68号 │動産の取得について     │  │  │ │    │              │可決│  │ └────┴──────────────┴──┴──┘ ―――――――――――――――――――――――   〔総務常任委員長 工藤光志議員 登壇〕 ○総務常任委員長(工藤光志議員) 定例会において、総務常任委員会に付託されました議案4件について、その審査経過の概要並びに結果について御報告申し上げます。  まず、議案第58号及び第59号の以上2件は、関連がありますので一括して申し上げます。  まず、議案第58号は、常勤の特別職の職員の給与改定に準じ、議会の議員の期末手当の支給割合を改定するため、所要の改正をするものであります。  また、議案第59号は、一般職の職員の給与改定に準じ、常勤の特別職の職員の期末手当の支給割合を改定するため、所要の改正をするものであります。  審査の過程で、委員より「常勤の特別職の職員については合計で幾ら増額になるか。また、議員についてはどうか。」との質疑に対し「常勤の特別職の職員は、4名で合計19万440円、議員は、28名で合計87万5940円の増額となるものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「本案は、特別職報酬等審議会での審議を経たものか。」との質疑に対し「今回の改正は、報酬及び給料の額の改定ではなく、期末手当の支給割合の改定であるため、特別職報酬等審議会は開催していない。」との理事者の答弁でありました。  ここで、委員より「我が会派は、特別職及び議員の報酬等の増額については従来から反対の態度をとってきたこと、また、市民感情から見て到底受け入れられないことから、議案第58号及び第59号には反対するものである。」との意見が出されたところであります。  これに対し、委員より「今回の支給割合の引き上げは当市独自のものではなく、これまでも一般職の改定状況や国・県等の状況を勘案して改定してきていることから、議案第58号及び第59号には賛成するものである。」との意見が出されたところであります。  議案第58号及び第59号は、起立採決の結果、起立多数をもって、いずれも原案のとおり可決いたしました。  次に、議案第60号は、令和元年度における一般職の国家公務員の給与改定に準じ、併せて地域における民間事業の従事者の給与等の状況を勘案し、一般職の職員の基本給月額を改定するなど、所要の改正をするものであります。  審査の過程で、委員より「本案の提案に至るまでの経緯について伺いたい。また、改定される額についてはどう評価しているか。」との質疑に対し「本案は、8月7日の人事院勧告及び10月7日の青森県人事委員会勧告を踏まえ、さらに11月11日の労働組合との団体交渉を経て提案に至ったものである。また、改定額については、公務員の給与が税金をもとに支払われていることを踏まえ、民間給与との均衡という趣旨に沿ったものであると理解している。」との理事者の答弁でありました。  委員より「基本給月額の引き上げ対象となる若年層について説明願いたい。」との質疑に対し「基本給月額の引き上げは30代半ばまで、役職でいえば主に主事級が対象となる。」との理事者の答弁でありました。  審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。  最後に、議案第68号は、圧雪車を買い入れすることについて、議案記載のとおり契約を締結するものであります。  審査の過程で、委員より「入札に参加した3者の車種は同じものか。また、使用期間は何年を見込んでいるか。」との質疑に対し「3者の車種はそれぞれ別のものである。また、使用期間は10年から15年程度を見込んでいる。」との理事者の答弁でありました。  委員より「リース契約については検討しなかったのか。」との質疑に対し「リース契約も検討したものの、有利な財源である過疎債を活用して買い入れするほうが適当と判断したものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「32者に指名通知をしたにもかかわらず、3者しか入札に参加しなかったのはなぜか。また、指名通知をする事業者に対して事前調査はしていないのか。」との質疑に対し「物品と役務の名簿のうち特殊車両の項目に登録のある全業者に指名通知をしたが、特殊車両であることなどから3者のみの参加となったものである。また、基本的には発注する業種に登録されている全者に指名通知し、入札までの間に各業者が参加の有無を判断することが一番適切な方法だと考えている。」との理事者の答弁でありました。  委員より「買い入れする車種は、そうまロマントピアスキー場に合った形のものとなっているか。」との質疑に対し「岩木山百沢スキー場で運用している圧雪車を参考に、標高等の地形条件も考慮して検討したものである。」との理事者の答弁でありました。  このほか、製造企業等について関連質疑が交わされたところであります。  審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。  以上をもって、委員会の報告を終わります。   〔総務常任委員長 工藤光志議員 降壇〕 ○議長(清野一榮議員) 次に、厚生常任委員長の報告を求めます。13番蒔苗博英議員。 ―――――――――――――――――――――――                                 令和元年12月16日 弘前市議会議長 殿                          厚生常任委員会委員長 蒔苗博英           委員会議案審査報告書  委員会は、令和元年12月13日付託された議案審査の結果、下記のとおり議決したので報告します。               記 ┌────┬──────────────┬──┬──┐ │    │              │審査│  │ │議案番号│   議  案  名    │  │備考│ │    │              │結果│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │弘前市災害弔慰金の支給等に関│  │  │ │    │              │原案│  │ │第61号 │する条例の一部を改正する条例│  │  │ │    │              │可決│  │ │    │案             │  │  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │              │原案│  │ │第69号 │指定管理者の指定について  │  │  │ │    │              │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │              │  │起立│ │第70号 │指定管理者の指定について  │否決│  │ │    │              │  │採決│ └────┴──────────────┴──┴──┘ ―――――――――――――――――――――――                                 令和元年12月16日 弘前市議会議長 殿                          厚生常任委員会委員長 蒔苗博英           委員会請願審査報告書  委員会は、令和元年12月13日付託された請願審査の結果、下記のとおり決定したので報告します。               記 ┌────┬──────────┬───┬──┬──┐ │    │          │   │審査│  │ │請願番号│ 請  願  名  │意見 │  │備考│ │    │          │   │結果│  │ ├────┼──────────┼───┼──┼──┤ │    │若い人も高齢者も安心│   │  │  │ │    │          │   │不採│起立│ │第2号 │できる年金を求める意│   │  │  │ │    │          │   │択 │採決│ │    │見書採択の請願   │   │  │  │ └────┴──────────┴───┴──┴──┘ ―――――――――――――――――――――――   〔厚生常任委員長 蒔苗博英議員 登壇〕 ○厚生常任委員長(蒔苗博英議員) 定例会において、厚生常任委員会に付託されました議案3件及び請願1件について、その審査経過の概要並びに結果について御報告申し上げます。  まず、議案第61号は、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正に伴い、関係規定を整理するため、所要の改正をするものであります。  審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。  次に、議案第69号は、弘前市北辰学区高杉ふれあいセンターの指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものであります。  審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。  次に、議案第70号は、弘前市民会館の指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものであります。  審査の過程で、委員より「市外事業者が指定管理を行っている施設について伺いたい。」との質疑に対し「構成メンバーに市外事業者が入っている施設は、市立図書館及び弘前駅城東口・中央口の駐車場・駐輪場である。」との理事者の答弁でありました。  委員より「図書館及び弘前駅城東口・中央口の駐車場・駐輪場の指定管理においては、なぜ市外事業者を含めての選定となったのか。」との質疑に対し「指定管理者制度の目的である市民サービスの向上、経費の削減のほか、地元事業者の育成、地域経済の活性化等を考慮した上で、施設所管課が募集要項を作成し、指定管理者選定等審議会へ諮問し、答申を受け市が決定し、募集・選定したものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「当該施設の指定管理者の選定期間中に、担当課において、現指定管理者に対して貸し館業務に係る疑義についての調査を行っているが、審査に影響を与えていないか。」との質疑に対し「弘前文化センターの貸し館業務に係る調査の事案については、今回の候補者選定とは無関係であり、また小委員会、審議会等の審議の場においても一切言及されていないことから、評価等への影響はないものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「指定管理者制度の導入に係る方針では、指定管理者の事業所の範囲について、原則は市内に本店を有することとしており、市内事業者がいないと想定される場合、または効果的・効率的な管理運営方法や活用方法、市民サービスの向上が見込まれる場合には市外事業者も可としているものの、本案には当てはまらないと考えるが、なぜ市外事業者も含めたのか。」との質疑に対し「当該施設の事業規模を考慮した場合、募集資格を市内事業者に限定すると応募できる事業者が限定され、競争性が確保できなくなることが危惧されたこと、また、複数の団体の応募を促し広く提案を募ることで、今以上の効果的・効率的な管理運営や活用方法、よりよい市民サービスが図れること、さらには、利用促進に向けた新たな利用者の掘り起こしにつながる提案を求めるために、市外事業者を含むグループでの応募を認めたものである。」との理事者の答弁でありました。  ここで、委員より「現場の職員からは、指定管理者がかわった場合に自分たちの身分が保障されていないといった声も聞かれることから、現場の職員の心情についてしっかりと酌んでいただきたい。」との要望意見が出されたところであります。  委員より「現指定管理者の実績評価は良好であるとのことだが、実績評価は選定結果一覧表のどの項目に反映されているのか。」との質疑に対し「現指定管理者には、当該施設の指定管理に係る実績や課題を踏まえた内容での提案を求めており、その内容について評価を行ったものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「利用促進に向けた広報活動について、指定管理者選定等審議会の会議録では、選定された事業者を高く評価したような印象を受ける一方で、選定結果一覧表では現指定管理者のほうが4ポイント高い結果となっているが、どう理解すればよいか。」との質疑に対し「小委員会においては、現指定管理者のマスコミやコミュニティFMの実績部分が評価され、現指定管理者のほうが4ポイント高い結果となり、一方で審議会においては、指定管理者候補者のSNS等を活用した新しい提案を取り上げ、高く評価したという意見が出たものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「市として地域経済の活性化や地元事業者の育成という視点はより重要となるという問題意識を持っていながら、市外事業者にまで範囲を広げたことは矛盾していると考えるが、どうか。」との質疑に対し「指定管理者制度の第一の目的は市民サービスの向上と経費の削減である一方で、地元事業者の育成、地域経済の活性化、雇用の場の確保といった観点も当然必要であると認識していることから、今後はこれまでの実績等を検証しながら検討してまいりたいと考えている。」との理事者の答弁でありました。  委員より「審議会に対し、担当部から詳細な説明を行っているのか。」との質疑に対し「5月の審議会においては、選定の内容・方法・期間について、また10月の審議会においては、各グループの申請の概要及び評価項目について説明を行っているものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「指定管理者候補者は、全国で65施設の管理実績、750の自主事業の開催実績があるが、そういった市外事業者と地元事業者を競わせることが、果たして平等な競争と言えるのか。」との質疑に対し「市外事業者を含むグループと市内事業者が公募により提案した結果、市内事業者を候補者として選定した事案もあることから、市内事業者においても市外事業者に決して引けをとらず、渡り合えるものと考えている。」との理事者の答弁でありました。  委員より「地元事業者の育成の観点から、指定管理者に対しどのようなアドバイス、指導を行ってきたのか。」との質疑に対し「施設の管理運営、経費、団体の財務状況等を確認し、成果指標の達成率が100%以上となるような施設の運営に努めるようアドバイスを行ったものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「指定管理者候補者の業務分担について伺いたい。」との質疑に対し「株式会社ケイミックスパブリックビジネスが統括管理、運営、自主事業実施、舞台操作に関する業務を、三幸株式会社が清掃、警備、保守点検等の維持管理に関する業務をそれぞれ担うものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「市外事業者も加えたほうがいいのではという審議会からの意見は、大手の市外事業者の参入を想定した上での意見という理解でよいか。」との質疑に対し「平成26年の市民会館の指定管理の選定に関する審議会において、応募資格について、支店・営業所等も含めてはいるものの、より幅広く行う必要はないかとの意見が出され、また、別の審議会においても複数事業者からの応募が望ましいとの意見が出されたことから、競争性を高めることで市民サービスの向上につながるのではないかといった趣旨の意見であると理解している。」との理事者の答弁でありました。  委員より「先般、審議会委員の発言が新聞に掲載されたが、審議会の評価についてどのように捉えているのか。」との質疑に対し「審議会においてしっかりと審議いただき、その上で答申をいただいているものと理解している。」との理事者の答弁でありました。  委員より「指定管理者の事業所の範囲について、市内に本店、本部等を有することとしている原則が本案をきっかけとして崩れ、今後、指定管理者制度において市民サービスの向上を理由に市外事業者も含める動きが加速するおそれがあると危惧しているが、今回の募集要項に市外事業者を含めると最終的に判断したのは誰か。」との質疑に対し「新たな提案を受けることによる市民サービスの向上を期待して、市民生活部長及び財務部長の決裁により行ったものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「選定結果に係る評点の特徴について伺いたい。また、当該施設に係る指定管理料は幾らか。」との質疑に対し「現指定管理者においては、FMラジオ放送等を活用した利用促進に向けた広報活動について評価されたものの、指定管理者候補者においては、利用者の増加及び新たな利用者層の掘り起こしのための具体的手法と自主事業の企画内容について、事業計画に具体性・実現性があったことや、新たな提案が多くあった点について評価が高かったものである。また、指定管理料は、5年間の総額で2億5276万5000円である。」との理事者の答弁でありました。  委員より「公募してもほとんどが1者のみの応募であり、指定管理者制度は限界に来ていると感じているが、市の見解を伺いたい。」との質疑に対し「地元事業者内で競争性が確保されることが理想であると考えるが、369施設のうち2施設しか複数の応募がなかったという現実を踏まえつつ、今後の方針については、市民にとってどのような指定管理のあり方がよいのかといった点や、これまでの実績等を検証しながら検討してまいりたい。」との理事者の答弁でありました。  ここで、委員より「指定管理者制度については、雇用面等、さまざまな課題が散見され、指定管理から直営に戻している自治体も出てきていることから、検討していただきたい。」との要望意見が出されたところであります。
     委員より「6月の審議会からの答申は、どういった内容であったのか。また、指定管理者候補者の所在地について伺いたい。」との質疑に対し「当該施設の指定管理者候補者の選定方法、指定期間及び選定基準等については妥当であるとの答申内容であった。また、指定管理者候補者の所在地については、株式会社ケイミックスパブリックビジネスが東京都港区虎ノ門、三幸株式会社が弘前市城東となっている。」との理事者の答弁でありました。  委員より「審議会及び小委員会の構成について伺いたい。」との質疑に対し「審議会については、学識経験者3名、財務部長及び総務部長の計5名で、小委員会については、市民生活部長及び市民生活部の課長級等職員5名の計6名となっている。」との理事者の答弁でありました。  委員より「地元事業者の三幸株式会社の指定管理に係る実績について伺いたい。」との質疑に対し「当該事業者については、これまでも市の指定管理業務を行っているものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「指定管理者候補者の決定に当たり、異論は出なかったのか。」との質疑に対し「異論は出なかったものである。」との理事者の答弁でありました。  このほか、審議会の会議録や募集要項の表記について関連質疑が交わされたところであります。  ここで、委員より「指定管理者制度の方針を変え得る十分な条件とは言いがたいこと、また、指定管理者選定期間において、現指定管理者に対して貸し館業務に係る疑義の調査を行っており、公平公正かつ適正な審査ができ得る状態ではなかったこと、さらには、地元で管理運営が可能な事業者がいるにもかかわらず市外事業者へ門戸を広げることは、地域内経済循環の観点から到底容認できないことから、本案には反対するものである。」との意見が出されたところであります。  これに対し、委員より「今回の指定管理者の選定において、市外事業者を含むグループにも応募資格を認めることにより、市民サービスのレベル向上、効果的・効率的な施設運営や利活用につながる提案が多く出されることを期待したもので、応募のあった2団体の提案はいずれも高評価を得ており、その中から選定された候補者にはぜひ指定管理業務を遂行していただきたいと考え、本案には賛成するものである。」との意見が出されたところであります。  本案は、起立採決の結果、起立少数をもって、否決いたしました。  最後に、請願第2号は、請願文書表記載の5項目について、国に意見書を提出していただきたいとの趣旨のものであります。  審査の過程で、委員より「政府において、被用者保険の適用拡大や繰り下げ制度の柔軟化、在職老齢年金制度の見直し等、年金水準の確保・充実のため、次期制度改正に向けた議論がなされているところである。制度改正については、次期通常国会への法案提出を目指しており、国会の場で慎重に審議されるものであることから、その推移を注視すべきと考え、請願は不採択とすべきである。」との意見が出されたところであります。  これに対し、委員より「老齢基礎年金のみの受給者は約800万人おり、毎年のようにこの年金が引き下げられている中で、年金生活者からは悲痛な声が上がっている。また、金融庁の老後2000万円不足問題が報道され、100年安心の年金制度の危うさが明らかになったことから、年金生活者の生活実態に基づき、年金そのものの底上げを行うべきと考え、請願は趣旨妥当と認め、採択すべきである。」との意見が出されたところであります。  請願は、起立採決の結果、起立少数をもって、不採択と決定いたしました。  以上をもって、委員会の報告を終わります。   〔厚生常任委員長 蒔苗博英議員 降壇〕 ○議長(清野一榮議員) 以上をもって、各委員長の報告は終わりました。  これより、予算関係議案より審議を進めます。  まず、議案第49号から第57号までの以上9件を一括問題といたします。  以上の予算関係議案は、議員全員による予算決算常任委員会において審査しておりますので、委員長報告に対する質疑は省略いたします。  討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決いたします。  議案第49号から第57号までの以上9件に対する委員長の報告は、いずれも原案承認並びに可決であります。  委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清野一榮議員) 御異議なしと認めます。  よって、議案第49号から第57号までの以上9件は、いずれも委員長報告のとおり承認並びに可決いたしました。  次に、議案第58号から第78号までの以上21件を一括問題とし、委員長報告に対する質疑に入ります。  御質疑ありませんか。佐藤議員。 ○22番(佐藤 哲議員) 若干の質疑をさせていただきます。私どもの……(「どこに質疑か」と呼ぶ者あり)まず、何号に質疑の前に、私どもの会派としては厚生常任委員会に代表者を出しておりませんので、議案第70号についての質疑をさせていただきます。 ○議長(清野一榮議員) まだ70号まで行っておりませんので(「大変失礼いたしました」と呼ぶ者あり)佐藤議員、討論か、質疑か(「78号までと言ったのではないか、一括で」と呼ぶ者あり)佐藤議員、質疑ですか、委員長報告に対する質疑ですか(「そうです」と呼ぶ者あり)はい、佐藤議員、どうぞ。 ○22番(佐藤 哲議員) (続) 第70号についての質疑をいたします。代表者が出ておりませんので質疑させていただきます。   〔「議事進行について」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清野一榮議員) 下山議員。 ○28番(下山文雄議員) 第70号はまだ進んでいないわけでしょう。委員長報告に対する質疑にしても、そこまで……。 ○議長(清野一榮議員) 議案第58号から第78号までの21件を問題として、委員長報告に対する質疑でありますので、妥当です。(「失礼しました」と呼ぶ者あり)佐藤議員、続けてください。 ○22番(佐藤 哲議員) (続) 厚生常任委員長にお伺いをいたします。大変誤解を招きまして失礼をいたしました。  まず、先ほど来、報告をお伺いしておりますと、もっともな答弁があったのだなと思いながら聞いておりまして、最後に否決になったということで、あらあらあらということで、それで質疑を考えさせていただきました。  まず、応募資格、この応募資格を決定する段階で、誤りがあって妥当性を失ってしまうという委員からの指摘とか議論があったかどうか。わかりづらいと思いますので、私も簡単に質疑いたしますので、あったか・ないかだけで結構ですのでお知らせください。 ○議長(清野一榮議員) 蒔苗議員。 ○厚生常任委員長(蒔苗博英議員) 委員会の審査過程の概要並びに結果については、先ほど報告したとおりでありますので、御理解いただきたいと思います。 ○議長(清野一榮議員) 佐藤議員。 ○22番(佐藤 哲議員) 報告したとおりと言うのですけれども、私はわからないから聞いているのでして、あれが全てだというふうに解するしかないわけです。であれば、それで結構でありますけれども、報告したとおりであれば委員からの指摘はなかったということになりますか、どうなのですか。 ○議長(清野一榮議員) 蒔苗議員。 ○厚生常任委員長(蒔苗博英議員) 繰り返しになりますけれども、審査の過程の概要並びに結果については、先ほど報告したとおりでありますので、ぜひとも御理解願いたいと思います。 ○議長(清野一榮議員) 佐藤議員。 ○22番(佐藤 哲議員) これでは質疑にもなりませんので、次の質疑に移らせていただきます。  わからないですね。そのときの反対討論の中に、選定の過程で不公平、不公正な扱いがあったというふうな文言が出てまいります。先ほどそういう報告もありましたけれども、先ほどの壇上での報告の中に、これについての議論というものはないように私は受けていたのです。ないものを、どうしてこういう不公平、不公正な扱いがあったというふうなその文言を受けてしまったのかというのがよくわかりませんので、これについての、具体的にどういう不公正、不公平な扱いがあったという、そういう議論というのはあったものなのでしょうか。お伺いいたします。 ○議長(清野一榮議員) 蒔苗議員。 ○厚生常任委員長(蒔苗博英議員) お答えします。  先ほども、また繰り返しになりますけれども、報告したとおりであります。また、その詳細につきましては、この場での答弁は差し控えさせていただきます。 ○議長(清野一榮議員) 佐藤議員、3回になりました。終わりです、質疑は終わりです。(「議長」と呼ぶ者あり)一括、再々までですのでルールを守ってください。(「わかりました」と呼ぶ者あり)  ほかに御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清野一榮議員) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  討論に入ります。  討論の通告がありますので、順次発言を許します。  まず、22番佐藤哲議員の登壇を求めます。   〔22番 佐藤 哲議員 登壇〕 ○22番(佐藤 哲議員) 厚生常任委員長からは否決するとの報告がありましたが、私は、会派滄洸会を代表して、議案第70号指定管理者の指定について、賛成する立場で意見を申し上げます。  まず、平成30年8月に、指定管理者制度の導入に係る方針を、市外事業者の応募を可能とする内容に変更した件についてであります。  さきの一般質問において、理事者からは、弘前市立観光館駐車場の指定管理者更新が契機になったとの答弁がありましたが、そのほかに、過去5年間の指定管理者の選定において、複数の応募があった施設が約2割であったことや、指定管理者選定等審議会の議論の中で、「指定管理料も高額で規模の大きい案件は、複数の応募が望ましい」など、競争性の確保に関する指摘があったことが答弁されております。  地元業者の育成の観点はもちろん重要でありますが、一方で、指定管理者制度の一義的な目的は、公の施設の管理に民間事業者の創意工夫や活力を生かし、市民サービスの向上と経費の削減を図ることでありますので、複数の応募事業者がなく競争性が確保されなければ、制度本来の目的が達成されないものと考えます。  このことから、私は、市が指定管理者制度にかかわるさまざまな課題が浮き彫りになってきた中で、その課題を踏まえて方針を変更したことは極めて妥当であったものと考えます。  次に、厚生常任委員会において、地元で管理運営可能な事業者がいるにもかかわらず市外事業者へ門戸を広げることは、地域内経済循環の観点から容認できないとの意見があった件についてであります。  一般質問の中で、理事者からは、方針の変更をしたとしても、市内に本店、本部を有することを原則としており、全ての施設において市外事業者も応募できることを想定しているものではなく、個別施設の管理方針や事情などを踏まえて運用しているものであるとの答弁がありました。  つまり、なし崩しに大手が入ってくることを認めているものではなく、市外事業者の応募を認めるか否かは、例えば、交流センター等の施設管理は、地域コミュニティーの拠点となることから地域の団体が担っているなど、個別に施設の状況を踏まえて決められるべきものと理解できます。  弘前市民会館の場合は、市の文化拠点であり、その事業規模からも、募集資格を市内事業者に限定すると応募できる業者が限定され、競争性が確保できなくなることが危惧されたこと、また、複数の団体の応募を促し広く提案を募ることで、今以上の効果的・効率的な管理運営、活用方法やよりよい市民サービスが図られること、市民が文化・芸術に触れることができる機会を創出し、地域の文化向上、次代の担い手の育成を目指すことを施設の方向性としていることから、利用促進に向けた新たな利用者の掘り起こしにつながる提案を求めるために、方針のただし書きを適用したものであり、先ほど私が言及したとおり、全ての公の施設において適用されるものではありません。  以上のことから、指定管理者制度の導入に係る方針の変更及び弘前市民会館指定管理者候補者の選定は適正に行われたものであり、理事者の提案は妥当なものと考え、議案第70号指定管理者の指定について、賛成するものであります。   〔22番 佐藤 哲議員 降壇〕 ○議長(清野一榮議員) 次に、23番越明男議員の登壇を求めます。   〔23番 越 明男議員 登壇〕 ○23番(越 明男議員) 議席番号23番日本共産党の越明男です。私は会派日本共産党を代表して、議案第77号、れんが倉庫美術館等の指定管理者の指定について、反対の立場で意見を申し上げます。  反対理由の第1、今回の指定管理者は、この数年間、市が定めている指定管理の手続条例等に基づいて十二分なる審議・決定がされたとは言いがたいものだからです。そもそも指定管理問題は、地方自治法第244条の2第3項にただ1行、必要があると認めたときは法人その他の団体に施設の管理を行わせることができると規定しているだけです。がしかし、市はこの間、突如として、美術館構想そのものができていないにもかかわらず、40億円余の債務負担行為を提案したり、公的施設をなぜ民間に管理運営させるのかも十分に議論せずに事業を進めてきたのであります。  反対理由の第2、今回の提案は美術館の管理運営を指定管理者に委ねるとしたれんが倉庫美術館設置条例との関連での提案だからです。公的施設の設置目的から見ても、また文化芸術の担い手が本来、市民であるべきことを考えれば、今回の提案は承知できるものではありません。指定管理者――弘前芸術創造株式会社、16億円余の多額の維持管理・運営費、そして令和2年から17年までの長期の委託等の提案に反対をいたします。  反対理由の第3、今回の提案はこの数年間、当市で進められてきたいわゆるPFI法によるものだからであります。説明責任を十分に果たすことなく事業を始めた前市政の責任は重大で、今日、その結果、53億円という巨額の税金がつぎ込まれることが議会審査を通じて明らかになりました。PFI法、すなわち民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律、この法律は、企画や公共施設等の運営を民間業者が担うものであります。従来の公共施設整備や公共事業は、国や地方自治体などの責任で、また、公の財源で進められてきたことへの真っ向からの否定であります。  以上のことから、私は議案第77号、れんが倉庫美術館等の指定管理者の指定について反対をいたします。御清聴に感謝申し上げます。   〔23番 越 明男議員 降壇〕 ○議長(清野一榮議員) 以上で、通告による討論は終わりました。  ほかに討論の通告がありませんので、直ちに採決いたします。  まず初めに、ただいま問題にしている議案中、議案第58号弘前市議員報酬、費用弁償等の額及びその支給方法条例の一部を改正する条例案に対しては反対がありますので、起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。  委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(清野一榮議員) 起立多数であります。  よって、議案第58号は、委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、議案第59号弘前市特別職の職員の給料等に関する条例の一部を改正する条例案に対しては反対がありますので、起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。  委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(清野一榮議員) 起立多数であります。  よって、議案第59号は、委員長報告のとおり可決いたしました。   〔退場する者あり〕  次に、議案第70号指定管理者の指定についてに対しては反対がありますので、起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は、否決でありますので、原案について採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(清野一榮議員) 起立少数であります。  よって、議案第70号は、否決されました。   〔入場する者あり〕  次に、議案第77号指定管理者の指定についてに対しては反対がありますので、起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
     委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(清野一榮議員) 起立多数であります。  よって、議案第77号は、委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、ただいま採決いたしました案件を除き、採決いたします。  議案第60号から第69号まで、第71号から第76号まで及び第78号の以上17件に対する委員長の報告は、いずれも原案可決であります。  委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清野一榮議員) 御異議なしと認めます。  よって、議案第60号から第69号まで、第71号から第76号まで及び第78号の以上17件は、いずれも委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、請願第2号1件を問題とし、委員長報告に対する質疑に入ります。  御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清野一榮議員) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決いたします。  請願第2号若い人も高齢者も安心できる年金を求める意見書採択の請願に対する委員長の報告は、「不採択にすべきである」との報告であります。  委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(清野一榮議員) 起立多数であります。  よって、請願第2号は、委員長報告のとおり決しました。  ――――――――――――――――― ○議長(清野一榮議員) 日程第3、本日追加提出された議案第79号1件を議題といたします。  理事者より提案理由の説明を求めます。櫻田市長。   〔市長 櫻田 宏 登壇〕 ○市長(櫻田 宏) 本日、追加提出いたしました議案について御説明申し上げます。  議案第79号は、人権擁護委員候補者の推薦についてでありまして、来る令和2年3月31日をもって任期満了となる福士滋委員、外崎 一委員、田中均委員の後任として、引き続き各委員を適任と認め、推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めるものであります。  以上が、本日追加提出いたしました議案の概要でありますので、十分に御審議の上、原案どおり御議決くださるようお願いいたします。   〔市長 櫻田 宏 降壇〕 ○議長(清野一榮議員) 以上をもって、提案理由の説明は終わりました。  お諮りいたします。  ただいま議題としております議案は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略し、本日直ちに審議いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清野一榮議員) 御異議なしと認めます。  よって、委員会付託を省略し、本日直ちに審議することに決しました。  議案第79号人権擁護委員候補者の推薦について1件を問題とし、質疑に入ります。  御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清野一榮議員) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決いたします。  議案第79号は、同意することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清野一榮議員) 御異議なしと認めます。  よって、議案第79号は、同意することに決しました。  ――――――――――――――――― ○議長(清野一榮議員) 日程第4、議員派遣の件を議題といたします。 ―――――――――――――――――――――――                                 議員派遣第11号                                 令和元年12月20日            議員派遣の件  地方自治法第100条第13項及び弘前市議会会議規則第167条の規定により次のとおり議員を派遣する。               記 1.令和元年度議会運営委員会行政視察団  (1)派遣目的 議会運営及び市政一般についての調査  (2)派遣場所 大分県大分市、長崎県壱岐市  (3)派遣期間 令和2年1月中の4日間  (4)派遣議員 小田桐慶二議員  (5)その他 ―――――――――――――――――――――――                                 議員派遣第12号                                 令和元年12月20日            議員派遣の件  地方自治法第100条第13項及び弘前市議会会議規則第167条の規定により次のとおり議員を派遣する。               記 1.令和元年度会派木揚公明行政視察団  (1)派遣目的 那覇市における議会改革の取り組みの調査並びに石垣市における石垣牛ブランド化及び各種ブランド農産品の取り組みの調査並びに竹富町における入島料収受を含めた環境保全の取り組みの調査  (2)派遣場所 沖縄県那覇市、沖縄県石垣市、沖縄県竹富町  (3)派遣期間 令和2年1月中の4日間  (4)派遣議員 鶴ヶ谷慶市議員、下山文雄議員、清野一榮議員、工藤光志議員、小田桐慶二議員、外崎勝康議員  (5)その他 ――――――――――――――――――――――― ○議長(清野一榮議員) 地方自治法第100条第13項及び会議規則第167条の規定により、お手元に配付いたしました議員派遣第11号及び第12号の以上2件の議員派遣の申し出があります。  お諮りいたします。  議員派遣第11号及び第12号の以上2件について、議員を派遣することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清野一榮議員) 御異議なしと認めます。  よって、議員派遣第11号及び第12号の以上2件については、議員を派遣することに決しました。  ――――――――――――――――― ○議長(清野一榮議員) 日程第5、発議第2号1件を議題といたします。  発議第2号について、発議者より提案理由の説明を求めます。  17番鶴ヶ谷慶市議員の登壇を求めます。   〔17番 鶴ヶ谷慶市議員 登壇〕 ○17番(鶴ヶ谷慶市議員) 意見書案の朗読をもって、提案理由の説明にかえさせていただきます。   西十和田トンネル(仮称)早期建設を求める意見書(案)  国道102号は、津軽と南部を結ぶ十和田湖経由の大動脈として供用されるとともに、東北縦貫自動車道弘前線と八戸線の連絡道の役割を担っているほか、北海道新幹線新青森・新函館北斗間が開業となった今日では、国際的観光地である十和田・八幡平圏域への観光ルートとして、ますます重要な役割を担う路線である。  さらに、青森県、秋田県にまたがっている十和田湖南西地域の山間部における災害時の避難路としても非常に重要な役割も兼ね備えている。  しかしながら、この路線は特別豪雪地帯に位置しており、特に青森県平川市温川地区から秋田県小坂町滝ノ沢地区までの区間は、毎年11月から翌年にかけ4カ月余り冬期閉鎖され、物流の連絡に不便を来しているだけでなく、冬期観光ルートプランニングや災害時の避難、救援物資等の輸送におけるマイナス要因となっており、区間のトンネル整備は周辺自治体及び住民の切実な願いとなっている。  よって、弘前市議会は、国土の均衡ある発展のためにも、西十和田トンネル(仮称)の早期建設を強く要望する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   令和元年12月20日                             弘前市議会議長 清野一榮  以上のとおりであります。議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。   〔17番 鶴ヶ谷慶市議員 降壇〕 ○議長(清野一榮議員) 以上で、提案理由の説明は終わりました。  お諮りいたします。  ただいま議題としております発議案は、議員全員による提案でありますので、質疑及び委員会付託は、いずれも省略いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(清野一榮議員) 御異議なしと認めます。  よって、質疑及び委員会付託はいずれも省略することに決しました。  討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決いたします。  発議第2号は、原案のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清野一榮議員) 御異議なしと認めます。  よって、発議第2号は、原案のとおり可決いたしました。  ――――――――――――――――― ○議長(清野一榮議員) 以上をもって、定例会に付議された案件は、全部議了いたしました。  よって、会議を閉じます。  市長の御挨拶があります。   〔市長 櫻田 宏 登壇〕 ○市長(櫻田 宏) 令和元年第3回弘前市議会定例会は、去る11月29日から本日までの22日間にわたり開催され、議員各位におかれましては、大変お疲れさまでございました。  今議会において御審議をいただきました指定管理者制度は、公の施設の管理に民間事業者の創意工夫や活力を生かし、市民サービスの向上と経費の削減を図ることを目的としており、当市における指定管理者制度は、平成18年に導入し、14年目を迎えております。その間、指定管理者制度の本来の目的である市民サービスの向上のため、随時募集要項の見直しが行われてきており、近年は、応募事業者数が低調傾向にあるといった運用上の課題も明らかになってまいりました。過去5年間の指定管理者の選定において、複数の応募があった施設が全体の約2割であり、昨年度の募集では369施設中、わずか2施設となっております。  また、これまでの長年にわたる弘前市指定管理者選定等審議会の議論の中で、「応募資格を支店・営業所等まで含めてはいるが、地域に根差した団体だけではなく、もっと幅広く行う必要はないか」との御意見や、「指定管理料が高額で規模の大きい案件については複数の応募が望ましい」など競争性の確保に関する御指摘等があったところであります。  このことから、市立観光館駐車場の指定管理者募集を契機に、さらなる市民サービスの向上につなげるため、平成30年8月に指定管理者の事業所の範囲を改定し、「施設の管理上、市内以外の団体の参入が効果的であると認められる場合」を追加し、サービスの質、経費の両面で効果が認められれば、市内事業者が業務を行うことができる場合でも、市内に本店、支店等を有しない市外事業者も応募できることとしたものであります。  しかし、これは、全ての施設において市外事業者も応募できることを想定しているものではなく、市内に業務を行うことができる団体がいないと想定される場合と、市内の団体に比べ効果的・効率的な管理運営や活用方法、並びに市民サービスの向上が見込まれる場合に限り認めている取り扱いであり、個別施設の管理方針や事情などを踏まえて運用しているものであります。  このたびの市民会館の指定管理者の選定においては、本年5月30日に開催した弘前市指定管理者選定等審議会において、市外事業者も参加できる内容に改訂した募集要項案について御了承いただき、指定管理者候補者の選定方法、指定期間及び選定基準等についても妥当であるとの答申を受け公募したものであります。また、応募された事業者においても、そのことを承知して応募したものと認識しております。  市民会館は、弘前市における市民の文化振興のシンボル的な拠点施設であります。  いずれにいたしましても、指定管理者制度の運用につきましては、応募方法に限らず、さまざまな点において検証しなければならない時期に来ているものと考えております。  このたびの市民会館の指定管理者の選定に関する議会の御判断は、企業ファーストであるべきと受けとめましたが、市といたしましては、今後とも、市民生活を第一に考え、常に市民目線に立ち、市民感覚を大切にしながら、ぶれることなく全力で市民のための市民ファーストの市政運営に努めてまいります。  令和元年も残すところ10日余りとなりましたが、今冬は雪が少なく、例年に比べ穏やかな天候となっております。  議員の皆様におかれましては、何かと慌ただしい年の瀬をお過ごしのことと存じますが、御家族ともどもくれぐれも健康に御留意され、来る令和2年がすばらしい年となることを切に念願いたしまして、閉会に当たっての挨拶といたします。ありがとうございました。   〔市長 櫻田 宏 降壇〕 ○議長(清野一榮議員) これをもって、令和元年第3回弘前市議会定例会を閉会いたします。   午前11時51分 閉会...