弘前市議会 2018-06-29
平成30年第2回定例会(第6号 6月29日)
│ │ │ │ │
│ │定める条例の一部を改正する
条│可決│ │
│ │ │ │ │
│ │例案 │ │ │
├────┼──────────────┼──┼──┤
│ │弘前市
介護保険条例の一部を
改│原案│ │
│第64
号 │ │ │ │
│ │正する
条例案 │可決│ │
├────┼──────────────┼──┼──┤
│ │弘前市
国民健康保険条例の一部
│原案│起立│
│第65
号 │ │ │ │
│ │を改正する
条例案 │可決│採決│
└────┴──────────────┴──┴──┘
――
―――――――――――――――――――――
〔
厚生常任委員長 伏見秀人議員 登壇〕
○
厚生常任委員長(
伏見秀人議員) 本定例会において、
厚生常任委員会に付託されました議案3件について、その
審査経過の概要並びに結果について御報告申し上げます。
まず、議案第63号は、
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、
放課後児童支援員の
資格要件を拡大するなど、所要の改正をするものであります。
審査の過程で、委員より「
資格要件の拡大により支援員の質の低下が懸念されるが、どうか。」との質疑に対し「本条例及び国の基準で支援員の質は確保されており、さらに
県の研修を受講することで
資質向上が図られるものと考えている。」との
理事者の答弁でありました。
委員より「
当該事業への従事を5年以上経ることで、市長が適当と認めた場合は
中学校卒業者も該当となったが、対象者はいるのか。」との質疑に対し「補助員1名が該当するものである。」との
理事者の答弁でありました。
委員より「市は支援員に対し、
処遇改善として補助金を交付しているか。」との質疑に対し「市の嘱託員として雇用していることから、
処遇改善は補助金ではなく、時給の単価や賞与について検討してまいりたい。」との
理事者の答弁でありました。
委員より「本改正によって、
当該事業が運営しやすくなるということか。」との質疑に対し「
資格要件に
中学校卒業者も認められたことから、雇用の可能性が広がるものと考えている。」との
理事者の答弁でありました。
委員より「支援員の
資格要件の規定を教諭の資格を有する者から
教育職員免許状を有する者に改める今回の改正は字句の整理で、解釈に変更はないという認識でよいか。」との質疑に対し「
教員免許の
更新制度導入に伴い、
教員免許を更新していなければ支援員の
資格要件に該当しないとの誤った解釈が発生したことから文言を改めるものであり、免許状があれば
資格要件に該当するという本来の趣旨は変わっていない。」との
理事者の答弁でありました。
ここで、委員より「
当該事業については農村部の特性など、各学校区の事情を把握した上で進めていただきたい。」との
要望意見が出されたところであります。
委員より「支援員の定年について伺いたい。」との質疑に対し「市の嘱託員と同様、60歳が定年となるが、希望により再任用で65歳まで雇用できるものである。」との
理事者の答弁でありました。
このほか、児童館との相違、
当該事業の運営について
関連質疑が交わされたところであります。
審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。
次に、議案第64号は、
介護保険法施行令の一部改正に伴い、
関係規定を整理するため、所要の改正をするものであります。
審査の過程で、委員より「
当該特別控除の規定の移行に伴う影響について伺いたい。」との質疑に対し「本改正において、土地を売却した際の
譲渡所得を所得として取り扱わないとする
特別控除の規定が
介護保険サービス費の
自己負担割合や
高額介護サービス費の
利用者負担区分の判定に適用となることにより、各
費用負担の急激な増加を防ぐものである。」との
理事者の答弁でありました。
審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。
最後に、議案第65号は、
国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、
国民健康保険料の
基礎賦課額の限度額及び
軽減適用に関する
所得判定基準を改定するため、所要の改正をするものであります。
審査の過程で、委員より「限度額の改正に至った経緯について伺いたい。」との質疑に対し「国の試算では、
後期高齢者支援金分、
介護納付金分に比べて
基礎賦課分が限度額に達する世帯の割合が多いことから、均衡を図るため改正を行ったと国から伺っている。」との
理事者の答弁でありました。
委員より「7割
軽減対象世帯の拡大は、なぜ行わないのか。」との質疑に対し「7割軽減に該当となる33万円以下の
基礎控除部分の税法の改正がなかったためと考えている。」との
理事者の答弁でありました。
委員より「5割・2割軽減の拡大による影響をどう考えているか。」との質疑に対し「5割軽減は64世帯、約1.5%の増、2割軽減は53世帯、約1.6%の増をそれぞれ見込んでおり、保険料で換算すると約400万円の減少となるものである。」との
理事者の答弁でありました。
委員より「市の
国保会計が黒字となったことから、限度額の改正は必要ないと考えるが、どうか。」との質疑に対し「市では、これまでも国の改正に合わせて改正しており、今回、市の
国保会計は187万円の黒字となったものの、依然として非常に不安定なものと考えていることから、御理解いただきたい。」との
理事者の答弁でありました。
委員より「本改正により、限度額に達する世帯をどの程度見込んでいるか。」との質疑に対し「3月末時点で限度額に達する世帯は923世帯であるが、改正後は804世帯と見込んでいる。」との
理事者の答弁でありました。
委員より「限度額の
引き上げ方式は限界に来ていることから、独自に市費を
繰り入れるべきと考えるが、どうか。」との質疑に対し「国において、
一般会計からの基準外の
繰り入れで、市が行っている
地方単独事業の補填、
保健事業以外の
繰り入れはやめるべきとの方針であることから、市費で補填する考えはないものである。」との
理事者の答弁でありました。
ここで、委員より「保険料の
賦課限度額は10年間で25万円の
引き上げとなり、増収を
中間層部分に回して負担増を抑制する方式は限界に達している。また、被保険者間での負担のやりくりによって負担増を回避する国の方針は
抜本的改革を先送りするだけであり、国の改正に合わせた限度額の
引き上げは先送りに手をかすことにつながることから、市独自の判断で
一般会計から
繰り入れを行い、市民負担の軽減を行った上で国に対し国庫負担率の大幅な
引き上げを求めるべきと考え、本案には反対するものである。」との意見が出されたところであります。
これに対し、委員より「本改正は当該施行令の一部改正に伴うもので、国の方針に沿ったものであり、また、高所得者への負担増、低所得者への軽減条件の拡大は、社会保険制度である国民健康保険の仕組みに合致するものと考え、本案には賛成するものである。」との意見が出されたところであります。
本案は、
起立採決の結果、起立多数をもって、原案のとおり可決いたしました。
以上をもって、本委員会の報告を終わります。
〔
厚生常任委員長 伏見秀人議員 降壇〕
○議長(
下山文雄議員) 次に、経済文教常任委員長の報告を求めます。12番鶴ヶ谷慶市議員。
――
―――――――――――――――――――――
平成30年6月25日
弘前市議会議長 殿
経済文教
常任委員会委員長 鶴ヶ谷慶市
委員会議案審査報告書
本委員会は、平成30年6月22日付託された
議案審査の結果、下記のとおり議決したので報告します。
記
┌────┬──────────────┬──┬──┐
│ │ │審査│ │
│議案番号│ 議 案 名
│ │備考│
│ │ │結果
│ │
├────┼──────────────┼──┼──┤
│ │弘前市営土地改良事業の経費の
│ │ │
│ │ │原案│ │
│第66号 │
賦課徴収に関する条例の一部を
│ │ │
│ │ │可決│ │
│ │改正する
条例案 │ │ │
├────┼──────────────┼──┼──┤
│ │弘前市
附属機関設置条例の一部
│原案│ │
│第67
号 │ │ │ │
│ │を改正する
条例案 │可決│ │
└────┴──────────────┴──┴──┘
――
―――――――――――――――――――――
平成30年6月25日
弘前市議会議長 殿
経済文教
常任委員会委員長 鶴ヶ谷慶市
委員会請願審査報告書
本委員会は、平成30年6月22日付託された請願審査の結果、下記のとおり決定したので報告します。
記
┌────┬──────────┬───┬──┬──┐
│ │ │ │審査
│ │
│請願番号│ 請 願 名 │意見
│ │備考│
│ │ │ │結果
│ │
├────┼──────────┼───┼──┼──┤
│ │学校給食費に関する請│ │不採│起立│
│第2号 │ │
│ │ │
│ │願 │ │択 │採決│
└────┴──────────┴───┴──┴──┘
――
―――――――――――――――――――――
〔経済文教常任委員長 鶴ヶ谷慶市議員 登壇〕
○経済文教常任委員長(鶴ヶ谷慶市議員) 本定例会において、経済文教
常任委員会に付託されました議案2件及び請願1件について、その
審査経過の概要並びに結果について御報告申し上げます。
まず、議案第66号は、土地改良法の一部改正に伴い、
関係規定を整理するため、所要の改正をするものであります。
審査の過程で、委員より「土地改良法第87条の5第1項の内容について伺いたい。」との質疑に対し「当該条項は、災害または突発事故被害のため急速に土地改良事業を行う必要がある場合、国または都道府県は応急工事計画を定めてその事業を行うことができると規定しており、本案は当該条項を引用し、土地改良事業のための分担金を受益者または土地改良区から
賦課徴収するものである。」との
理事者の答弁でありました。
審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。
次に、議案第67号は、
地方自治法第138条の4第3項の規定に基づく附属機関として、旧第五十九銀行本店本館保存活用計画策定検討委員会を設置するため、所要の改正をするものであります。
審査の過程で、委員より「本案における委員の構成は、具体的にどのように想定しているのか。」との質疑に対し「委員の構成は、歴史、文化財建造物、まちづくりの三つの分野から学識経験のある者を、また、観光の分野から関係団体の長の推薦を受けた者を、さらに公募による市民の合わせて5名を想定している。なお、観光分野の関係団体については観光コンベンション協会を想定している。」との理事者の答弁でありました。
委員より「保存活用計画を策定するに至った経緯は何か。」との質疑に対し「当該建物が市の所有となり、保存とさらなる多様な活用を図るため文化庁の指導を受けて計画の策定が必要になったものである。」との理事者の答弁でありました。
委員より「対象となる建物は何か。また、計画の策定区域に市民中央広場等の周辺区域も含まれるのか。」との質疑に対し「対象となる建物は、旧第五十九銀行本店本館である。計画区域は、対象となる当該建物とそれに附属する大石武学流庭園が介在する敷地であり、市民中央広場は入らない。」との理事者の答弁でありました。
委員より「計画の内容や構成はどうなるか。」との質疑に対し「計画内容は、重要文化財建造物の現状と課題を把握し、修理計画など保存を進めていくために必要となる事項や、具体的な活用範囲とその方法をまとめたものとなる。構成については、計画の概要、保存管理や活用などであり、文化庁の指導を受けながら策定していく。」との
理事者の答弁でありました。
委員より「委員会の審議等のスケジュールを伺いたい。」との質疑に対し「委員会は9月以降の設置を目指し、今年度末までに計画を策定、年度内に3回の開催を考えているが、文化庁との協議により延長する場合もある。」との
理事者の答弁でありました。
委員より「策定された計画を変更する場合はどうなるか。」との質疑に対し「計画策定後、委員会は廃止となるが、計画の見直しが必要になった場合は再度、委員会を立ち上げ、検討する。」との
理事者の答弁でありました。
委員より「当該建物を整備しながら有料公開をしていく際、見学者の満足度と安全確保をどのように捉えているのか。」との質疑に対し「当該建物の整備中においても内部の展示はこれまでと同様に観覧できるものである。また、安全確保については、外回りの工事となることから、進入の際の安全確保をしっかり行いたい。事業実施に当たっては、文化庁の指導を受けて進める。」との
理事者の答弁でありました。
委員より「既に市が取得をしている当該建物は、単体でも残す価値があると考えているが、委員会からどのような意見を求めるのか。」との質疑に対し「委員会からは、文化財建造物の分野では文化財建造物としての守るべき価値やその範囲、歴史の分野では建物などの歴史的価値の明確化、まちづくりや観光の分野ではまちづくりや観光としての位置づけと活用策、公募の市民からは利用者の立場での意見や提言を受けたいと考えている。」との
理事者の答弁でありました。
委員より「将来、当該建物の改修の必要はあるのか。」との質疑に対し「いずれかの段階で耐震補強を行う必要があるが、時期については文化庁と協議をしながら保存活用計画の中でしっかり位置づけたい。」との
理事者の答弁でありました。
このほか、当該建物の維持管理費、市民中央広場整備との関係等について
関連質疑が交わされたところであります。
審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。
最後に、請願第2号は、小中学校の給食費は無料にしていただきたいとの趣旨のものであります。
審査の過程で、委員より「憲法第26条には、義務教育は、これを無償とすると書かれているが、授業料や教科書に限られている。経済的な理由によって生じる子供の食生活の格差は大きく、給食にはその格差を縮小する機能があると言われており、給食費無償化は子供の貧困対策や子育て支援、少子化対策に有効な施策であると考え、本請願は採択すべきである。」との意見が出されたところであります。
これに対し、委員より「子供を取り巻く貧困の問題は大きく、義務教育に係る保護者の負担を軽減していくことは重要である。当市では、所得が低い世帯等は、就学援助により給食費が無料になり、小中学校に子供が3人以上いる世帯では、3人目以降の給食費の半額相当を助成している。給食費を無料とした場合、市が負担する経費は、平成28年度で約5億8000万円であり、国からの交付金等が年々減額されていることに加え、医療費の増大など市の財政状況を鑑み、優先して取り組むべきではないものと考え、本請願は不採択とすべきである。」との意見が出されたところであります。
本請願は、
起立採決の結果、起立少数をもって、不採択と決定いたしました。
以上をもって、本委員会の報告を終わります。
〔経済文教常任委員長 鶴ヶ谷慶市議員 降壇〕
○議長(
下山文雄議員) 次に、建設常任委員長の報告を求めます。8番松橋武史議員。
――
―――――――――――――――――――――
平成30年6月25日
弘前市議会議長 殿
建設
常任委員会委員長 松橋武史
委員会議案審査報告書
本委員会は、平成30年6月22日付託された
議案審査の結果、下記のとおり議決したので報告します。
記
┌────┬──────────────┬──┬──┐
│ │ │審査│ │
│議案番号│ 議 案 名
│ │備考│
│ │ │結果
│ │
├────┼──────────────┼──┼──┤
│ │弘前市
屋外広告物条例の一部を
│原案│ │
│第68
号 │ │ │ │
│ │改正する
条例案 │可決│ │
├────┼──────────────┼──┼──┤
│ │自動車事故に係る
損害賠償の額
│原案│ │
│第69
号 │ │ │ │
│ │の決定について
│可決│ │
└────┴──────────────┴──┴──┘
――
―――――――――――――――――――――
〔建設常任委員長 松橋武史議員 登壇〕
○建設常任委員長(松橋武史議員) 本定例会において、建設
常任委員会に付託されました議案2件について、その
審査経過の概要並びに結果について御報告申し上げます。
まず、議案第68号は、屋外広告物の所有者等に対し、専門知識を有する者に点検させることを義務づけるなど、所要の改正をするものであります。
審査の過程で、委員より「田園住居地域とはどのような地域を指すか。」との質疑に対し「田園住居地域とは主に都会における農地の保全を目的とするもので、農業の利便性を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護する用途地域である。」との
理事者の答弁でありました。
委員より「複数の店舗が入居している雑居ビルに屋外広告物を設置している場合の点検義務者は誰か。」との質疑に対し「点検義務者は屋外広告物の設置者である。なお、ビルと一体化している屋外広告物については、まずはビルのオーナーに点検義務があるものと考えている。」との
理事者の答弁でありました。
委員より「安全点検報告書の提出時期はいつか。」との質疑に対し「3年に一度の許可更新の際に提出していただくものである。」との
理事者の答弁でありました。
委員より「許可更新に係る点検において、異常があった場合、どのような措置をとる必要があるか。」との質疑に対し「補修等により異常を解消した上で安全点検報告書を提出していただくものである。」との
理事者の答弁でありました。
委員より「市内に屋外広告物はどのくらいあるのか。」との質疑に対し「申請では約1,000件あるものである。」との
理事者の答弁でありました。
審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。
最後に、議案第69号は、道路維持課所属の職員による
自動車事故について
損害賠償の額を決定するものであります。
審査の過程で、委員より「事故発生から約6カ月もの期間を要したのはなぜか。」との質疑に対し「修理に必要な部品が特注品であったことから、その調達に時間を要したためである。」との
理事者の答弁でありました。
委員より「
損害賠償額の査定方法について伺いたい。」との質疑に対し「査定額は、積載量1トン当たり1日2,000円に事故車両の積載量及び休車日数を乗じて算出している。」との
理事者の答弁でありました。
審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。
以上をもって、本委員会の報告を終わります。
〔建設常任委員長 松橋武史議員 降壇〕
○議長(
下山文雄議員) 以上をもって、各委員長の報告は終わりました。
これより、予算関係議案より審議を進めます。
まず、議案第56号から第58号までの以上3件を一括問題といたします。
以上の予算関係議案は、議員全員による
予算決算常任委員会において審査しておりますので、
委員長報告に対する質疑は省略いたします。
討論に入ります。
討論の通告がありませんので、直ちに採決いたします。
議案第56号から第58号までの以上3件に対する委員長の報告は、いずれも原案承認並びに可決であります。
委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
下山文雄議員) 御異議なしと認めます。
よって、議案第56号から第58号までの以上3件は、いずれも
委員長報告のとおり承認並びに可決いたしました。
次に、議案第59号から第69号までの以上11件を一括問題とし、
委員長報告に対する質疑に入ります。
御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
下山文雄議員) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
討論に入ります。
討論の通告がありませんので、直ちに採決いたします。
まず初めに、ただいま問題にしている議案中、議案第59号弘前市
議員報酬、
費用弁償等の額及びその
支給方法条例の一部を改正する
条例案に対しては反対がありますので、起立により採決いたします。
本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(
下山文雄議員) 起立多数であります。
よって、議案第59号は、
委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、議案第61号弘前市
職員退職手当条例等の一部を改正する
条例案に対しては反対がありますので、起立により採決いたします。
本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(
下山文雄議員) 起立多数であります。
よって、議案第61号は、
委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、議案第65号弘前市
国民健康保険条例の一部を改正する
条例案に対しては反対がありますので、起立により採決いたします。
本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(
下山文雄議員) 起立多数であります。
よって、議案第65号は、
委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、ただいま採決いたしました案件を除き、採決いたします。
議案第60号、第62号から第64号まで及び第66号から第69号までの以上8件に対する委員長の報告は、いずれも原案可決であります。
委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
下山文雄議員) 御異議なしと認めます。
よって、議案第60号、第62号から第64号まで及び第66号から第69号までの以上8件は、いずれも
委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、請願第2号1件を問題とし、
委員長報告に対する質疑に入ります。
御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
下山文雄議員) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
討論に入ります。
討論の通告がありませんので、直ちに採決いたします。
請願第2号
学校給食費に関する請願に対する委員長の報告は、「不採択にすべきである」との報告であります。
委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(
下山文雄議員) 起立多数であります。
よって、請願第2号は、
委員長報告のとおり決しました。
――
―――――――――――――――
○議長(
下山文雄議員) 日程第3、本日追加提出された議案第70号1件を議題といたします。
理事者より提案理由の説明を求めます。櫻田市長。
〔市長 櫻田 宏 登壇〕
○市長(櫻田 宏) 本日、追加提出いたしました議案について御説明申し上げます。
議案第70号は、
人権擁護委員候補者の推薦についてでありまして、来る9月30日をもって任期満了となる齊藤幸子委員、山内賢二委員及び浅利いつ子委員の後任について、各委員を適任と認め推薦するほか、欠員の補充として、相馬隆子氏を適任と認め、推薦しようとするものであります。
以上が、本日追加提出いたしました議案の概要でありますので、十分に御審議の上、原案どおり御議決くださるようお願いいたします。
〔市長 櫻田 宏 降壇〕
○議長(
下山文雄議員) 以上をもって、提案理由の説明は終わりました。
お諮りいたします。
ただいま議題としております議案は、
会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略し、本日直ちに審議いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
下山文雄議員) 御異議なしと認めます。
よって、委員会付託を省略し、本日直ちに審議することに決しました。
議案第70号
人権擁護委員候補者の推薦について1件を問題として、質疑に入ります。
御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
下山文雄議員) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
討論に入ります。
討論の通告がありませんので、直ちに採決いたします。
議案第70号は、同意することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
下山文雄議員) 御異議なしと認めます。
よって、議案第70号は、同意することに決しました。
――
―――――――――――――――
○議長(
下山文雄議員) 日程第4、
議員派遣の件を議題といたします。
――
―――――――――――――――――――――
議員派遣第5号
平成30年6月29日
議員派遣の件
地方自治法第100条第13項及び弘前市議会
会議規則第167条の規定により次のとおり議員を派遣する。
記
1.平成30年度会派自民・公明・憲政行政視察団
(1)派遣目的 姫路市における生涯現役推進計画の調査並びに倉敷市における中心市街地活性化の調査並びに広島市における平和事業の調査
(2)派遣場所 兵庫
県姫路市、岡山
県倉敷市、広島
県広島市
(3)派遣期間 平成30年7月中の4日間
(4)派遣議員 工藤光志議員、
下山文雄議員、清野一榮議員、小山内 司議員、鳴海 毅議員、鶴ヶ谷慶市議員、
小田桐慶二議員、蒔苗博英議員、尾﨑寿一議員、外崎勝康議員、野村太郎議員、木村隆洋議員、石山 敬議員
(5)その他
――
―――――――――――――――――――――
議員派遣第6号
平成30年6月29日
議員派遣の件
地方自治法第100条第13項及び弘前市議会
会議規則第167条の規定により次のとおり議員を派遣する。
記
1.平成30年度無所属議員(石岡千鶴子)行政視察
(1)派遣目的 須坂市における新規就農里親制度の調査並びに町田市におけるひきこもり対策の調査並びに安来市における安来節を活かした観光施策の調査
(2)派遣場所 長野
県須坂市、東京都町田市、島根
県安来市
(3)派遣期間 平成30年7月中の4日間
(4)派遣議員 石岡千鶴子議員
(5)その他
――
―――――――――――――――――――――
議員派遣第7号
平成30年6月29日
議員派遣の件
地方自治法第100条第13項及び弘前市議会
会議規則第167条の規定により次のとおり議員を派遣する。
記
1.弘前市斜里町友好都市盟約締結35周年弘前市議会斜里町訪問団
(1)派遣目的 友好都市盟約締結35周年に当たり訪問団を結成し、友好を一層深めるため。
(2)派遣場所 北海道斜里郡斜里町
(3)派遣期間 平成30年7月26日~28日
(4)派遣議員 清野一榮議員、三上秋雄議員、髙谷友視議員、栗形昭一議員、工藤光志議員、越 明男議員、一戸兼一議員、蒔苗博英議員、木村隆洋議員、小山内 司議員
(5)その他
――
―――――――――――――――――――――
○議長(
下山文雄議員)
地方自治法第100条第13項及び
会議規則第167条の規定により、お手元に配付いたしました
議員派遣第5号から第7号までの以上3件の
議員派遣の申し出があります。
お諮りいたします。
議員派遣第5号から第7号までの以上3件について、議員を派遣することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
下山文雄議員) 御異議なしと認めます。
よって、
議員派遣第5号から第7号までの以上3件については、議員を派遣することに決しました。
――
―――――――――――――――
○議長(
下山文雄議員) 日程第5、発議第1号1件を議題といたします。
発議第1号について、発議者より提案理由の説明を求めます。21番越明男議員の登壇を求めます。
〔21番 越 明男議員 登壇〕
○21番(越 明男議員) 意見書案の朗読をもって、提案理由の説明にかえさせていただきます。
種子法の復活を求める意見書(案)
今年の3月末をもって主要農作物種子法(種子法)が廃止された。種子法は、国や都道府県の種子に対する公的役割を明確にした世界に誇るべきものであり、同法のもとで、米・麦・大豆の原種・原原種の生産、優良品種(奨励品種)指定のための検査などを義務づけることにより、都道府県と農業協同組合等が協力し、地域に合った優良銘柄を多く開発し、安価に販売するなど、農民の生産・販売活動に大きな役割を果たしてきた。
種子法の廃止で、地域の共有財産である「種子」を民間企業に委ねた場合、改良された新品種に特許がかけられ、農家は特許使用料を払わなければ種子が使えなくなることが強く懸念されている。
種子法の廃止に対し「なぜ廃止にするのかわからない」「地域に適した品種の維持は行政の管理が不可欠」との声が上がり、新潟、埼玉、兵庫の3
県で条例を制定、北海道・宮城・岩手・群馬・長野・
愛知・滋賀などで要領・要綱で対応するなど、全ての都道府県で、従来どおり種子事業を続ける方針である。
この間築き上げてきた試験場等の取り組みが後退することがないよう、廃止された主要農作物種子法の復活を求める。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成30年6月29日
弘前市議会議長 下山文雄
以上のとおりであります。議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。
〔21番 越 明男議員 降壇〕
○議長(
下山文雄議員) 以上で、提案理由の説明は終わりました。
お諮りいたします。
ただいま議題としております発議案は、議員全員による提案でありますので、質疑、委員会付託及び討論はいずれも省略し、直ちに採決いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
下山文雄議員) 御異議なしと認めます。
よって、質疑、委員会付託及び討論はいずれも省略し、直ちに採決することに決しました。
採決いたします。
発議第1号は、原案のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
下山文雄議員) 御異議なしと認めます。
よって、発議第1号は、原案のとおり可決いたしました。
――
―――――――――――――――
○議長(
下山文雄議員) 日程第6、発議第2号1件を議題といたします。
発議第2号について、発議者より提案理由の説明を求めます。27番髙谷友視議員の登壇を求めます。
〔27番 髙谷友視議員 登壇〕
○27番(髙谷友視議員) 決議案の朗読をもって、提案理由の説明にかえさせていただきます。
りんご
黒星病撲滅に関する決議(案)
明治8年、初めて本市にりんごが植栽されて以来、当市のりんご産業は143年の歴史が刻まれている。生産量日本一を誇る当市のりんごは、
地域経済に大きな波及効果をもたらす重要な基幹産業である。
しかし、近年は、りんご黒星病の発生頻度が高まっていることから、もはや生産者の自助努力だけでは乗り越えきれない局面にあり、りんご産業の危機的な状況にあると言っても過言ではない。
当市のりんご産業を今後とも安定的に維持・発展させるため、りんご黒星病の被害拡大や風評被害を防ぐことは、我々弘前市議会に課せられた使命であり、市や関係者一丸となって緊急にこの危機を突破しなければならない。
よって、弘前市議会は、りんご黒星病の撲滅のため、今後とも活動していくことをここに宣言する。
以上のとおり決議する。
平成30年6月29日
弘前市議会
以上のとおりであります。議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。
〔27番 髙谷友視議員 降壇〕
○議長(
下山文雄議員) 以上で、提案理由の説明は終わりました。
お諮りいたします。
ただいま議題としております発議案は、議
会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略し、本日直ちに審議いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
下山文雄議員) 御異議なしと認めます。
よって、委員会付託を省略し、本日直ちに審議することに決しました。
発議第2号1件を問題として、質疑に入ります。
御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
下山文雄議員) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
討論に入ります。
討論の通告がありませんので、直ちに採決いたします。
発議第2号は、原案のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
下山文雄議員) 御異議なしと認めます。
よって、発議第2号は、原案のとおり可決いたしました。
――
―――――――――――――――
○議長(
下山文雄議員) 以上をもって、本定例会に付議された案件は、全部議了いたしました。
よって、会議を閉じます。
市長の御挨拶があります。
〔市長 櫻田 宏 登壇〕
○市長(櫻田 宏) 平成30年第2回弘前市議会定例会は、去る6月8日から本日までの22日間にわたり開催され、提出いたしました各議案について慎重な御審議を賜り、本日ここに全議案議了、御決定をいただきました。まことにありがとうございました。
御審議の際にいただきました御意見、御提言を踏まえ、
市民生活を第一に考え、市民目線、市民感覚を大切にした市政運営を行ってまいります。
これから暑さが激しくなってまいりますが、議員の皆様におかれましてはくれぐれも健康に御留意され、ますます御活躍されますよう祈念申し上げまして、閉会に当たっての挨拶といたします。
〔市長 櫻田 宏 降壇〕
○議長(
下山文雄議員) これをもって、平成30年第2回弘前市議会定例会を閉会いたします。
午前10時49分 閉会...