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平成21年第3回定例会(第3号 9月 9日)

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  1. 弘前市議会 2009-09-09
    平成21年第3回定例会(第3号 9月 9日)


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    平成21年第3回定例会(第3号 9月 9日)   議事日程(第3号) 平成21年9月9日                     午前10時 開議 第1 一般質問 ――――――――――――――――――――――― 本日の会議に付した事件  議事日程に同じ ――――――――――――――――――――――― 出席議員(33名)          1番  今 泉 昌 一 議員          2番  小田桐 慶 二 議員          3番  伏 見 秀 人 議員          4番  鶴ヶ谷 慶 市 議員          5番  鳴 海   毅 議員          6番  船 水 奐 彦 議員          7番  松 橋 武 史 議員          8番  齊 藤   爾 議員          9番  谷 川 政 人 議員
             10番  加 藤 とし子 議員          11番  竹 谷 マツ子 議員          12番  小山内   司 議員          13番  三 上 直 樹 議員          14番  石 田   久 議員          15番  三 上 秋 雄 議員          16番  一 戸 兼 一 議員          17番  佐 藤   哲 議員          18番  越   明 男 議員          19番  工 藤 光 志 議員          21番  清 野 一 榮 議員          22番  田 中   元 議員          23番  栗 形 昭 一 議員          24番  宮 本 隆 志 議員          25番  三 上   惇 議員          26番  髙 谷 友 視 議員          27番  下 山 文 雄 議員          28番  山 谷 秀 造 議員          29番  藤 田 隆 司 議員          30番  柳 田 誠 逸 議員          31番  藤 田   昭 議員          32番  工 藤 良 憲 議員          33番  町 田 藤一郎 議員          34番  工 藤 榮 弥 議員 地方自治法第121条による出席者   市長             相 馬しょういち   副市長            葛 西 憲 之   教育長            石 岡   徹   監査委員           鳴 海 溜喜子   教育委員会委員長職務代行者  今 井 高 志   教育委員会委員        斎 藤 明 子   選挙管理委員会委員長職務代理 一 戸 鐵 弘   農業委員会会長        横 沢 由 春   企画部長           髙 橋 文 雄   総務部長           成 田 雅 幸   市民環境部長         野 呂 雅 仁   健康福祉部長         榊   隆 夫   農林部長           倉 光 二 人   商工観光部長         笹 村   真   建設部長           吉 﨑 義 起   都市整備部長         三 橋 孝 夫   岩木総合支所長        藤 本 裕 彦   相馬総合支所長        佐々木 富 英   市立病院事務局長       三 上 善 昭   会計管理者          福 真 幸 悦   水道部長           須 藤 正 光   教育部長           大 谷 雅 行   監査委員事務局長       小 寺 健 治   農業委員会事務局長      齊 川 幸 藏   消防理事           小田桐 伸 一   総務財政課長         蒔 苗 貴 嗣 出席事務局職員   事務局長           碇 谷   明   次長             櫻 庭   淳   議事係長           菊 池 浩 行   主事             前 田   修   主事             齋 藤 大 介   主事             竹 内 良 定   主事             蝦 名 良 平  ――――◇―――◇―――◇――――   午前10時00分 開議 ○議長(藤田 昭議員) これより、本日の会議を開きます。  ただいまの出席議員は32名で、定足数に達しております。  ――――――――――――――――― ○議長(藤田 昭議員) 日程第1、昨日に引き続き、一般質問を行います。  順次、質問を許します。  まず、14番石田久議員の登壇を求めます。   〔14番 石田 久議員 登壇〕(拍手) ○14番(石田 久議員) 皆さんおはようございます。日本共産党の石田久です。  通告に従って、5項目について一般質問を行います。  一つ目の質問は、新型インフルエンザ対策についてです。  新型インフルエンザの本格的な流行が始まりました。死者や重症者の報告が相次いでいます。今後、秋から冬にかけて予想される感染拡大にどう備えればいいのでしょうか。  厚生労働省のまとめでは、新型インフルエンザによる入院患者は、重症化すると言われている糖尿病やぜんそくなどの持病のある人や妊婦さんは約4割、年代別では19歳以下が8割を占めています。  弘前市内では、夏休み期間でも弘前大学、弘前高校、弘前中央高校、2学期後に岩木高校などの発生が報道され、中学校、小学校でもインフルエンザ確定の患者が確認されました。弘前市役所においても市役所職員が8人発症し、窓口業務を行う職員がマスクをつけて市民に対応しました。9月2日付の新聞では、保育園で4歳から6歳の園児15人と職員2人のかなりの人数が感染したと発表され、発熱やせきなどの症状が相次いだと報道されています。  そこで、第1として、8月9日、弘前市は対策会議から対策本部へと移行しましたが、その内容を具体的にお答えください。  第2に、集団発生でなければ届け出義務は要らないのかについてです。  簡易検査でA型インフルエンザ感染が確認されても、自治体によっては新型インフルエンザの検査を行わないところもあり、地域における感染の広がりについて正確に把握することができなくなりました。  第3に、市長部局と教育委員会の密接な連携についてです。  葛西副市長は、8月定例会見で「県や保健所からは市に直接的な情報が入らない」と述べ、弘前高校生の感染に際しては、弘前保健所から弘前市立病院に連絡が入り、弘前大学生の感染に際しては、県や保健所からの情報提供はないということでした。県保健衛生課では「市町村への連絡はルール化されておらず、どの時点でどのような情報を伝えるかを含めて今後、整理しなければならない」と報道されています。  市町村担当者会議が8月27日に開かれて、県側が市町村に対し感染拡大防止に万全を期するよう求めました。学校の休校などについては、従来、県が学校設置者に対し学校単位で要請する方針でしたが、全国的な流行期に入ったため、今後は県からは要請はせず、学校設置者の判断で行うことを促しました。  また、国が25日付の通知で、集団発生監視のための遺伝子検査は原則行わないという方針を受け、県側は「遺伝子検査はあと一、二週間で行わなくなるだろう」との見通しを示しました。今後、市長部局と教育委員会との密接な連携のもとで具体的に図るべきです。  第4に、市民への正確な情報と啓発についてです。  全市民、全世帯への徹底が繰り返し求められています。日本国内でも当初は騒がれましたが、感染が拡大する中で、毒性が弱く症状が比較的穏やかだったこともあり、季節性のインフルエンザと同様に取り扱われるようになりました。  本格的な流行季節10月ころを目前に、日本が備蓄している抗インフルエンザ薬は3800万人分程度しかありません。きちんとしたインフルエンザ予防対策拡大防止対策を学ぶためにも、広報の緊急特集など、早急に対処することが求められていますが、市の見解を求めます。  第5に、医療体制についてです。  感染病床と人工呼吸器などの不足が懸念されます。すべての医療機関が受け入れるとの方針の変更がありました。弘前市立病院を初め、救急輪番病院や開業医では大変な状況になります。有床診療所等のようなベッドがあるところでは、高額な人工呼吸器はかなりの負担になりますが、人工呼吸器の十分な数の購入補助についてはどうなのでしょうか。マスク、ガウン等、他の資機材の調達の財政措置などはどうなのでしょうか。ワクチン接種の負担補助を新たに設けないと大変なことになります。  以上の緊急課題が、秋から冬にかけて長期にわたることが想定されます。市の見解を求めます。  二つ目の質問は、指定管理者制度についてです。  第1に、「再指定」を望めばコスト削減、サービス低下についてです。  指定管理者制度は、「官から民へ」というかけ声のもと、平成15年の地方自治法改正に伴い導入されました。弘前市は平成18年から416施設に適用されています。今回、2期目の再指定となっています。  弘前市は、指定管理者導入の理由として「民間事業者等のノウハウの活用と競争原理の導入による市民サービスの向上及びコスト削減を図るため」と言ってきました。しかし、この制度には雇用問題を初め、多くの問題が指摘されています。  指定管理者制度を導入すると不安定雇用につながること、コスト削減と市民サービス向上は両立しないことなど、問題点を指摘してきました。  特に弘前市民にとって深刻なことは、現状のままでは大量の非正規雇用、不安定雇用、低賃金労働者を生み出すシステムになっていることです。  今、日本全体で格差と貧困の広がりが指摘され、非正規雇用の是正、安心して働ける場の確保をという世論が急速に広まっています。非正規雇用や低賃金労働者がふえることは、弘前市の経済にマイナスの影響を与えることは明らかです。市の見解を求めます。  第2に、抜本的な見直しについてです。  昨年6月、総務省が指定管理者制度のあり方を検証し、見直すべきだと事務次官通達を出しました。選定の基準は、公共サービスの水準確保の観点が重要。適切な評価は、当該施設の態様に応じて公共サービスに専門的知見を有する外部有識者等の視点を導入することが重要。協定などには、必要な体制に関する事項、リスク分担に関する事項、損害賠償責任保険等の加入に関する事項をあらかじめ具体的に盛り込むこと。委託料は適切な積算に基づくものであるなどであります。  指定管理者制度が実施されて以降、委託費が低く抑えられ賃金水準が低くされることや4年に1度選定されることで、不安定雇用形態が生まれています。指定管理者の再選定時期に合わせて、制度自体を見直すべきだと考えますが、市の見解を求めます。  第3に、全指定管理者の労働者数と雇用形態についてです。
     常勤、正規、嘱託、臨時などお答えください。  三つ目の質問は、公共施設の洋式トイレの状況についてです。  最近の子供たちをめぐる状況を見ますと、保育園のときは洋式トイレでしたが、小学校は和式トイレで、トイレに行きたくても我慢して、自宅に帰って洋式トイレで済ませる子供が多くなりました。  また、お年寄りの方は、芸術活動や文化活動に参加したり、健康志向が高まっていることから、さまざまなスポーツやレクリエーションに参加しています。  しかし、だんだん足腰が悪くなり、ひざに負担がかかり、和式トイレは苦痛だという声がたくさん寄せられています。比較的に新しい建物は洋式トイレが設置されていますが、古い建物ですとなかったり、あっても障害者用トイレを利用しているといいます。  弘前市役所でよく利用するトイレは1階で、洋式トイレ1カ所で男女共同の洋式トイレです。女性の方が利用しようと思ってノックをしたら男性の方が「入っています」と言われ驚いたそうです。  弘前市の公共施設の洋式トイレの状況を教えてください。和式トイレから洋式トイレにリフォームするためにはどれくらいの費用がかかるのですか。また、今後、洋式トイレをふやす計画はあるのでしょうか、お答えください。  四つ目の質問は、後期高齢者医療制度についてです。  第1に、資格証明書と短期保険証についてです。  昨年4月に実施してから1年6カ月を迎えた後期高齢者医療制度でも、保険証取り上げ、資格証明書発行の問題が生じようとしています。  平成19年度まで、高齢者は資格証明書を発行する対象から外れていました。ところが、後期高齢者医療制度は75歳以上の人にまで資格証明書の発行を制度化しました。  保険料を1年間滞納すると、資格証明書の対象とされますが、ことし7月から9月にかけて滞納者を確定し、まず短期保険証を送りつけて、そして、それでも滞納している人は、来年4月以降から資格証明書に切りかえるというのが多くの広域連合の予定のようです。  そもそも、後期高齢者医療制度は、高齢者の医療費抑制を目的とする制度です。資格証明書の発行は、自己責任、受益者負担の考えからの罰則です。収納対策としての資格証明書であり、国保でも、繰り返し悪質滞納者に限ると確認されたにもかかわらず、悲劇が繰り返されてきました。  機械的にこの罰則が適用されれば、来年4月以降、20万人以上の人が保険証を取り上げられる可能性もあります。高齢者が命の保障から排除されます。また、抵抗力の弱い高齢者の間で感染が広がれば、さらに大変なことになります。  第2に、保健事業(健康診査)についてです。  「後期高齢者医療制度長寿医療制度)のごあんない」を見ますと、昨年4月全世帯に配布された最初のパンフレットには何も書かれていませんでした。  ことし4月の新パンフレットには、保健事業(健康診査)の実施について、次のように紹介されております。「糖尿病などの生活習慣病を早期発見するため、健康診査を実施しています。皆さまの利便性を考え、今までと同様にお住まいの市町村で受診できます」。健診項目と健診費用も記入され、自己負担はありません。  それは、この1年間、75歳以上になると健診が受けられなくなったからです。血圧の薬や糖尿病の薬などを飲んでいる人は、無料で健診が受けられなくなりました。弘前市内では、75歳以上の方が約2万2000人いますが、どれくらいの方が無料で健診を受けられたのでしょうか。そして、この1年間で後期高齢者医療制度の見直しが何度かありましたが、今回の保健事業ではすべての75歳以上の方が無料になったのかお答えください。  第3に、ジェネリック医薬品についてです。  「後期高齢者医療制度75歳以上の方へのごあんない」パンフに今回初めて記載されました。  すべての調剤薬局には、社団法人日本薬剤師会より「「ジェネリック医薬品」にかえてみませんか?ジェネリック医薬品は、新薬の特許が切れた後に販売される、同じ有効成分、同じ効能・効果を持つ医薬品です。ジェネリック医薬品に切り替えていただくことで、医療費が節約され、国民皆保険制度の維持につながります。」  厚生労働省では、75歳以上の方には新薬ではなくジェネリック医薬品(後発医薬品)を勧めていますが、青森県後期高齢者医療広域連合も勧めているのでしょうか。弘前市内ではどうなのでしょうか。副作用などの問題がありますが、今までどおりの新薬の薬を望んだ場合はどうなるのでしょうか、お答えください。  五つ目の質問は、介護保険についてです。  第4期改定で介護認定基準が改定されましたが、重大な問題がありました。状況はよくなっているわけではないのに、介護度が軽くなり、利用していたサービスが利用できなくなるという問題です。国民の批判と怒りが爆発しました。  それは、介助が行われていなければ本人の能力に関係なく「介助されていない」で自立と同等の選択を行ったり、調査員の前でテスト方式でできれば、ふだんできなくても「できる」を選択されるなど、非常識きわまりない内容で、全国の利用者、介護関係者の怒りを買った調査員テキストの内容が大幅に変更されることになりますが、4月以前の内容と同じことになるのかお答えください。  以上、壇上からの一般質問を終わります。   〔14番 石田 久議員 降壇〕(拍手) ○議長(藤田 昭議員) ただいまの質問に対し、理事者の答弁を求めます。市長。 ○市長(相馬しょういち) 石田久議員からは、五つの項目にわたる御質問がございますが、私からは第1項目めの、新型インフルエンザ対策についての、(1)対策会議から対策本部へと移行についてお答えいたします。  弘前市新型インフルエンザ対策会議は、ことし5月16日に神戸市、大阪市において海外渡航歴のない高校生が新型インフルエンザに感染し、それに伴い、国の対応の変更や対処方針が示されたことを受け、市としての対応の検討や庁内における情報及び意識の共有を図るために、5月17日に副市長を座長とし、部長等を構成メンバーとして設置したものであります。  対策会議は8月9日まで5回開催され、各部の対応の確認、情報収集体制、市民への周知方法等についてや今後の対応策の検討などを行ってきたところであります。  現在設置しております弘前市新型インフルエンザ対策本部は、8月に入り、弘前高校、弘前大学、さらには市職員の集団感染が相次ぎ、市内での感染の蔓延が考えられたことから、これ以上の集団発生を防ぐことと市業務に停滞を招かないこと、また、新型インフルエンザ対策について市民への一層の注意喚起が必要と考えられることから、8月9日に対策本部へと移行したものであります。  対策本部は、私が本部長、副市長及び教育長を副本部長、各部長等を本部員として構成され、インフルエンザ対策に係る重要事項等について検討、決定する意思決定機関として位置づけしており、すべての対策事務等を統括するものであります。  市が実施している現在の対応については、8月19日に開催した対策本部会議で、各部等からの状況報告に伴い、今後の市の対応策等について検討した結果、実施しているものです。  今後、10月が流行のピークと言われておりますが、対策本部としては、各方面からの情報収集、各部・各機関との情報共有を図りつつ、新型インフルエンザに対する予防法や感染した場合における受診方法などについて、市民への正確な情報の周知に努めるなど、対策に万全を期していきたいと考えております。  以上であります。  そのほかの項目については、担当の部長から答弁いたします。 ○議長(藤田 昭議員) 健康福祉部長。 ○健康福祉部長(榊 隆夫) 続きまして、(2)集団発生でなければ届け出義務は要らないのかについてお答えいたします。  新型インフルエンザが国内のすべての都道府県において感染が確認される状況となり、その集団感染を発見し、蔓延拡大を防ぐとともに、重症化防止に重点を置いた対策が必要となり、すべての医療機関で、季節性インフルエンザと同様に新型インフルエンザの診療を行い、患者の発熱などの症状を勘案しながら簡易検査による診断を実施し、インフルエンザA型陽性かつB型陰性の場合で、その患者が学校の児童、生徒、学生または教職員であるとき、7日以内に当該患者と同一の集団やイベントに参加したインフルエンザ患者を診察したことがあるとき、それから、医師の判断で集団感染が生じていると疑われるときは、保健所に連絡し、保健所がPCR検査の必要性を判断することとなっておりました。  また、38度未満の微熱であって重症でない場合には、簡易検査による診断を行わず、感染拡大防止・予防の指導や自宅待機を指示しているとのことであり、社会福祉施設等においては、集団感染があると認められた場合、すなわち2例目の発症があったときには保健所に連絡し、PCR検査の必要性は保健所が判断することとなっておりました。保健所においてPCR検査の上、新型インフルエンザと確認できた場合には、当該医療機関から発生届を提出してもらうこととされておりました。  しかし、厚生労働省では、昨今の新型インフルエンザ患者の急激な増加の確認を受け、感染拡大の早期探知の取り組みを停止し、重症化対策に重点を置く必要があるとの判断から、8月27日には感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の改正を行い、当分の間、医師が新型インフルエンザの患者を診断した際の届け出を不要としました。  そこで、県において、9月4日以降はPCR検査を実施しないこととし、これに関係した取り扱いについて、9月8日、中南地域県民局が主催の新型インフルエンザに関する説明会で伝達されております。  医療機関には、引き続き保健所との連絡をお願いすることとはなっておりますが、PCR検査を行わないことや医師からの届け出が不要とされたことから、今後は、重症化を回避するため県が行う医療体制の確保対策を見守っていくこととなります。  以上でございます。 ○議長(藤田 昭議員) 企画部長。 ○企画部長(髙橋文雄) 続きまして、(3)市長部局と教育委員会の密接な連携についてにお答えいたします。  新型インフルエンザ発症時における保健所、あるいは県保健衛生課からの情報の受け入れは、市長部局では福祉総務課、教育委員会では保健体育課が窓口となっておりますが、対策本部においては、それぞれが個別に提供を受けた情報を共有できるような体制をとっております。  また、対策本部内には、健康福祉部など関係する部長等を初め、企画課、福祉総務課、児童家庭課、教育総務課、保健体育課など、関係する課長等をメンバーとする連絡会を設置し、的確な情報収集や対応策を検討することとしており、市長部局、教育委員会とは緊密に連携を図ることとしております。  以上であります。 ○議長(藤田 昭議員) 健康福祉部長。 ○健康福祉部長(榊 隆夫) 続きまして、(4)市民への正確な情報と啓発についてお答えいたします。  新型インフルエンザ感染の拡大を防止するためには、市民に冷静で的確な対応をしていただくことが重要であると考えております。  このため、市では、新型インフルエンザの特性や予防方法、医療機関の受診方法、妊婦や基礎疾患を有するなど重篤化のおそれがある例などについて、さまざまな媒体を通じて市民へ情報提供、啓発を行っております。  具体的には、国や県からの情報を整理し、適宜弘前保健所の助言等を得ながら広報内容の見直しを行い、市のホームページの更新やFMアップルウェーブへ情報提供しているほか、広報ひろさき9月1日号にスポット的に新型インフルエンザ予防記事を掲載しました。  さらに、市民からの新型インフルエンザに関する相談に対応するため、8月10日に弘前保健センター内に電話相談窓口を開設し、平日の午前8時30分から午後5時15分まで市民の相談を受け、その不安を解消し、市民が適切な対処ができるよう正確な情報提供に努めております。  また、県では、新型インフルエンザの予防に関する冊子を現在作成中であるとのことで、市としては、県から冊子が届き次第、広報ひろさきと同時に毎戸配布する予定であります。配布のめどとしては、10月末から11月中旬を予定しております。今後とも、随時情報内容を精査し、正確な最新情報を提供できるよう努めてまいります。  次に、(5)医療体制についてお答えします。  新型インフルエンザ対策は、国の行動計画にのっとり、専ら感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、いわゆる感染症予防法並びに検疫法の規定に基づき、都道府県または保健所設置市が医療機関と連携をとりながら医療面における対策を講じております。  県における新型インフルエンザに係る医療面における対策については、今後のワクチンの関係や医療材料の補助などを含め、県がその責務を担っており、蔓延拡大を防止し、重症化を防ぐ対策に重点を置いている現在、(2)でお答えしたとおり、県保健衛生課及び県内保健所の指導、連携のもと、すべての医療機関において受診が可能となっております。  市の急患診療所においても、休日及び夜間に新型インフルエンザ様症状の患者を受け入れております。  また、症状が重く速やかに入院を要する患者が出た場合の対応として、保健所と連携をとりながら2次救急医療輪番参加病院において受け入れていただくよう要望し、輪番参加病院において病床を確保する努力をお願いしております。  以上でございます。 ○議長(藤田 昭議員) 総務部長。 ○総務部長(成田雅幸) 2の項目、指定管理者制度についての、(1)「再指定」を望めばコスト削減、サービス低下についてにお答えいたします。  指定管理者制度は、民間事業者の能力の活用により、多様化する住民ニーズに効果的・効率的に対応し、市民サービスの向上を図るため、平成18年度に導入したものであります。  当市の導入状況は、平成21年4月1日現在で、市が設置する公の施設588施設のうち416施設であり、法令上導入ができない小中学校など54施設を除いた534施設の中での導入率は約78%となっております。  今年度は、平成18年度に指定管理者制度が導入された施設の指定管理期間が終了することから、現在、平成22年度に向けて選定の準備を進めており、老人福祉センターや児童館など38施設を一般公募により選定する予定となっております。  一般公募に当たっては、募集要項等において、必要な配置人員、業務内容、指定管理料などを明示するとともに、指定管理料については、過去の実績や同種の他の施設などの実績をもとに算定しており、指定管理者に対して過度な負担を与えないものとしております。  また、施設の管理状況や利用状況、利用者の満足度について、市が的確に状況を把握する仕組みを検討し、さらなる市民サービスの向上を図ってまいりたいと考えております。  次に、(2)抜本的な見直しについてにお答えいたします。  一般公募施設の指定管理者の選定に当たっては、応募者に事業計画書、収支予算書などのほか、団体の経営状況、団体の組織及び運営に関する事項等を記載した書類の提出を義務づけており、提出した書類と応募者へのヒアリングの結果を踏まえ、選定を行っております。  選定は、募集要項に明記しております選定基準に基づき行っておりまして、指定管理料の額だけではなく、市民の平等な利用の確保ができるかどうか、施設の設置目的を効果的に達成できるかどうか、施設の管理を適正かつ確実に行う能力を有しているかなど、さまざまな視点から総合的に評価しております。  指定管理者の選定に当たっては、公の施設の設置目的や管理方法、利用状況などに関して熟知が必要である上、公平な審査を行う必要があることから、全国的にも自治体職員を中心とした審議会等で選定が行われており、当市においても市職員で構成されている弘前市指定管理者選定等審議会において選定しております。今後、他市の状況などを踏まえ、審議会の構成や選定方法等について、必要に応じて見直しを検討したいと考えております。  次に、(3)全指定管理者の労働者数と雇用形態についてにお答えいたします。  平成21年4月1日現在、市が指定管理者制度を導入している416施設合計で、配置されている職員は601名で、そのうち正職員は270名、非常勤職員等は331名となっております。  次に、3の項目、公共施設の洋式トイレの状況についてにお答えいたします。  弘前市のホームページに掲載されている市の施設・各種施設のうち、一部事務組合などを除いた124の施設には、男女合わせて1,239個の便器が設置されております。その内訳は、和式が749個、洋式が490個となっており、その割合は、和式が60.5%、洋式が39.5%となっております。  市役所本庁舎内のトイレの状況についてでありますが、本館と新館、男女合わせて52個の便器が設置されております。その内訳は、和式が49個、洋式が3個で、その割合は、和式が94.2%、洋式が5.8%となっております。  また、市役所本庁舎内にある和式トイレを洋式トイレにする整備計画については、1個当たり約40万円の経費を必要とすることや現状のスペースに設置できるかなどの問題があり、全部の和式トイレを洋式トイレに改修することは難しいと考えておりますが、市民の利用度が高い本館の1階及び2階、新館の2階の和式トイレの一部については、できるだけ早い時期に洋式化することを考えております。  以上であります。 ○議長(藤田 昭議員) 健康福祉部長。 ○健康福祉部長(榊 隆夫) 続きまして、4の項目、後期高齢者医療制度についての、(1)資格証明書と短期保険証についてお答えいたします。  制度施行から1年が経過した後期高齢者医療制度、いわゆる長寿医療制度における被保険者資格証明書についてでありますが、保険料の納期限から1年を経過するまでの間に納付しない被保険者に対して、納付することができない特別の事情がある場合を除き、被保険者証の返還を求め、被保険者資格証明書を交付することが法令により規定されております。  国では、「後期高齢者医療制度における被保険者資格証明書の運用に係る留意点等について」を示し、被保険者資格証明書交付の趣旨を、保険料の収納の確保は、被保険者間の負担の公平を図るため極めて重要であることから、被保険者に対し、保険料納付に対する理解が得られるよう努め、効果的かつ効率的な収納対策を講じることが必要である。一方、特別の事情がないにもかかわらず、長期にわたり保険料を滞納している被保険者については、納付相談等の機会を確保し、適切な収納に結びつける必要があることから被保険者資格証明書交付の制度を設けているとしております。  さらに、被保険者資格証明書の運用に関して、入院または継続的な通院等により診療等を受けているまたは受ける予定のある被保険者については、仮に資格証明書を交付した場合、医療費の全額を一時的に負担することが困難となり、必要な医療を受ける機会が損なわれるおそれがあると認められる場合などは、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第4条に定める特別の事情に該当し、被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付を行わないものとしています。  また、保険料の均等割及び所得割軽減対象者等の所得の少ない方に対しては、効果的かつ効率的な収納対策を適切に講じ、特別の事情の有無の判断を適切に行うなどにより、原則として被保険者資格証明書の交付に至らないようにすることとしております。  青森県後期高齢者医療広域連合では、この国の通知に沿った形で、平成21年7月に被保険者資格証明書の取り扱い要綱を定めております。  現段階では、交付に至った方はおりませんが、今後の交付のスケジュール等の詳細につきましては、現在、青森県後期高齢者医療広域連合において慎重に検討しているところであると聞いております。  被保険者資格証明書の交付につきましては、青森県後期高齢者医療広域連合の判断によることとなりますが、市としては、広域連合に対して適正な運用を求めてまいりたいと考えております。  一方、短期被保険者証の交付目的は、青森県後期高齢者医療広域連合が定めた青森県後期高齢者医療短期被保険者証交付要領では、保険料を滞納している者との面談の機会をふやすことにより、保険料の納付の促進を図るために、有効期限を短縮した後期高齢者医療短期被保険者証を交付することとしております。  市では、本年7月に、1年以上滞納している被保険者の方に短期被保険者証を交付する予告を行っており、その中で、納付相談等に一向に応じようとしない72名の方に、8月1日から有効期限を3カ月とした短期被保険者証を7月末に発送しております。  短期被保険者証の交付を受けた方には今後も面談の機会をふやし、収納部門と連携しながら収納に向けて粘り強く納付の促進を図ってまいりたいと考えております。  なお、当市の平成21年6月1日現在の平成20年度分保険料納付者数は466名であり、納付者割合は2.04%となっております。  次に、(2)保健事業(健康診査)についてお答えいたします。  後期高齢者医療制度の健康診査については、保険者である青森県後期高齢者医療広域連合が、糖尿病などの生活習慣病を早期発見するための保健事業として、県内の市町村に委託し、当市がさらに弘前市医師会健診センター、市内指定医療機関、青森県総合健診センターに再委託し、実施しております。  後期高齢者医療制度の健康診査は、被保険者証があれば無料で受診できます。  健診項目は、基本的な健診の項目として、問診、身体診察、身体計測、血圧、血中脂質検査、肝機能検査、血糖検査、尿検査を実施しております。  また、医師が必要と認めた者のみに実施する詳細な検査は、貧血検査、心電図検査及び眼底検査となっております。  ただ、この検査の目的が糖尿病等の生活習慣病の早期発見や重症化予防であり、既に糖尿病等の生活習慣病の治療中の方で、血圧を下げる薬、インスリン注射や血糖を下げる薬、コレステロールを下げる薬を服薬している方は受診対象外となっているものであり、昨年からスタートしている本健康診査の実施方法について内容の変更はありません。
     なお、平成20年度の弘前市の健康診査受診者数は347名となっており、今年度は5月・6月に受診した方が70名おります。  次に、(3)ジェネリック医薬品についてお答えいたします。  医療機関で処方される薬は、患者の希望及び医師の判断により後発医薬品、いわゆるジェネリック医薬品への変更がなされるものであり、新薬の使用を制限するものではありません。  ジェネリック医薬品は、新薬の特許が切れた後に別のメーカーが製造販売するものであり、薬の開発経費がかからない分、価格は安く設定されているものであります。  現在では、患者の経済的負担の軽減や医療保健財政の健全化に資することから、ジェネリック医薬品の普及促進に向けた積極的な取り組みが求められているところであります。  国では、ジェネリック医薬品の普及促進のため、ジェネリック医薬品希望カードを原則としてすべての保険者において被保険者への配布を行うよう努めることを具体的な普及促進策の一つとしております。  青森県後期高齢者医療広域連合においては、ジェネリック医薬品の利用等についての概略を載せたパンフレットを作成し、平成21年7月1日の広報ひろさきと同時に毎戸配布しており、周知に努めておるところであり、ジェネリック医薬品希望カードの配布についても、東北6県の広域連合の実施状況を踏まえながら検討していると聞いております。  ジェネリック医薬品の利用の現状は、医療給付に関する事務が青森県後期高齢者医療広域連合となっており、当市では把握できない状況ですので御理解いただきたいと思います。  続きまして、5の項目、介護保険についての、(1)要介護認定の見直しについてお答えいたします。  国では、要介護認定制度における要介護認定のばらつきの解消を図るとともに、最新のケアを踏まえた介護の手間を反映させるため、平成21年4月1日から要介護認定制度の見直しを実施したところであります。  しかしながら、この見直しにより要介護状態区分等が軽度に変更され、これまで受けていた介護サービスが受けられなくなるのではないかという利用者等からの懸念を受け、厚生労働省では、平成21年4月13日に、要介護認定の見直しに係る検証・検討会を設置し、平成21年度からの要介護認定等の見直しの影響について検証を行うとともに、検証を実施している期間中、要介護認定等の更新申請者が希望する場合、従前の要介護状態区分等によるサービス利用が可能となるよう経過措置を設けたところであります。  要介護認定の見直しに係る検証・検討会において、全国の自治体が本年4月以降に要介護認定の申請を受け、本年4月及び5月に判定した約28万人分のデータについて検証を行っております。  その結果、多くの認定調査項目については項目選択の際の自治体間のばらつきが減少する一方で、下肢麻痺、起き上がり、立ち上がりなど幾つかの項目においては、ばらつきが拡大していること、また、新方式による経過措置適用前の2次判定結果における要介護度別分布は、従来と比べて中・重度者の割合に大きな変化がなかったものの、非該当者及び軽度者についてはその割合が増加しており、特に在宅や新規の申請者にその傾向が見られることが判明しました。  この検証・検討会では、3回にわたる検討を経て、ばらつきが拡大した項目や自治体等から質問・要望等が多く寄せられた項目、認定調査の上でそれらの項目と同様の考え方をとる項目などを中心として、調査項目に係る定義等の修正を行うことが必要であるとの提案を行い、これを受け厚生労働省では、43の調査項目に係る定義等を修正した案を要介護認定の見直しに係る検証・検討会に提示しました。  検証・検討会では、2009年のデータから1万件を無作為に抽出し、これまでの調査項目に係る定義等を修正して実施したコンピューター上のシミュレーションや複数の自治体と協力して行った検証結果から、調査項目に係る定義等の修正により、従来の要介護度の分布がほぼ等しくなったことから厚生労働省案を承認しております。  このことを受けて、厚生労働省では、本年10月1日以降の要介護認定の申請については、修正した認定調査員テキスト及び介護認定審査会テキストを使用することとし、同時に本年9月30日をもって経過措置を終了することとしたものであります。  なお、厚生労働省では、平成21年4月からの要介護認定の見直しが事前の検証や周知が不十分であったことから現場に混乱を招いたことを踏まえ、10月からの再度の見直しについては、その混乱をできるだけ抑えるために、認定調査員テキスト2009改訂版とDVD教材を8月中に全国に配布するとともに、全国のブロック単位での研修会の実施、インターネットを通じたブロック研修会の動画配信を実施することにより、修正の考え方や内容を自治体等に周知しております。  市といたしましても、県が9月10日に弘前文化センターで開催する現任者研修に職員を参加させるとともに、要介護認定調査を委託している事業者に対しても職員の参加を要請したところであり、今後とも国の動向に注視しながら、10月からの再度の見直しによる要介護認定がスムーズに実施されるように努めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○議長(藤田 昭議員) 14番。 ○14番(石田 久議員) 再質問のところがありますので、質問したいと思います。  まずは、インフルエンザについてですけれども。  対策会議から本部ということで、市長を先頭にやるということですけれども、その中で、周知徹底のところがいろいろ答弁されましたけれども、私ども、この間も運動会をやりましたら、市民の声からは、これから子供たちが中体連でみんな集まったり、やったり、それから、中学生の子供たちが職場訪問したり、例えば老人ホームへ行ったり、さまざまなところに行くけれども、もしそこで発生したときには、今までは、例えば発熱外来とかあったけれども、今後どうなるのかとか。それから、お年寄りの方からは、今度、敬老大会があるのだけれども、もしそういうところでなった場合はどうなるのかとか、初歩的なところがまだ周知徹底されていないのかなとすごく感じているのですけれども。  そこのところ、県のほうが、さっき副市長が、私、壇上から言ったのですけれども、余りにもまだ県と市とのギャップがあって、すごい私も歯がゆい思いをしています。それで、市のほうには情報が入らないで、保健所から医療機関に直接今まで入ってきました。ですから、ほとんどの市のほうとも話をしても、わからないというお話があったのですけれども、ここのところは、今後どういうふうな形になるのかなと思っています。  きょうも県内の小学校がクラス閉鎖から学年閉鎖に拡大したとか、今後どうなるのかなという、まだそこのところ、市として具体的なところが、ちょっとこの辺でわからないと。  それから、全戸配布のパンフが11月ということなのですけれども、やはりピークは全国的にも10月ということで、いろいろな行事があるわけですけれども、そこのところ、周知徹底のところをもうちょっと具体的にお答えしていただきたいなと思っています。  それから、指定管理者制度のところですけれども。  私は先ほど、昨年の6月から指定管理者制度の、総務省が事務次官の通達が出されたのですけれども、市としてどう具体的に見直しをしたのか。3年半前にやったときと今回のそういう中で、私も資料を見ますと、ほとんどの選定委員の方は、弘前市の部長の人たちが100点満点の何点というふうにつけると思うのですけれども。  大方は、選定委員は公募制による住民代表とか専門家、弁護士などで通達が出されているわけですけれども、これが、庁内、部長がなっているというのは、その辺については検討されたのかどうか。先ほどは、まだあれば見直しをするというようなお話でしたので、そこの点についてお伺いしたいなと思っています。  私たちも、3年前にも議会で一般質問なんかしましたけれども、住民や議会のチェックは義務的ではなく、そういうような形で、議会のほうでもなかなかチェックできなくなったり、それから、公共性の営利についてはどうなのかということで、弘前の指定管理者制度も株式会社も今度は入っていますし、そういうさまざまなことがあって、どうなるのかなと。  隣の町では、指定管理者制度にして19床のベッドを議会でなくさないように、医師も確保してやろうということで議会で決めても、実際は医師不足で無床診療所になってしまったとか、さまざまなところで問題になっています。  それから、そういうようなことも含めて、今後の活用について再度お答えしていただきたいなと思っています。  それから、後期高齢者医療制度については、要望だけでとどめますけれども。本当に、72人の方に短期保険証というのは、きょう初めてわかったのですけれども。はっきり言って普通徴収ですから、切符の方で、月に1万5000円以下の方が多分滞納者の実態だと思うのですけれども。それが説明をしてどうのこうのと言っていますけれども、やはりここのところが、後期高齢者医療制度については、民主党でも2012年には廃止にしたいという案も、余りひどいということなのですけれども。  これは、あくまでも要望で、今後どうなるのかというのは、これから見ていかなければならないのですけれども、その点についてお願いしたいと思います。 ○議長(藤田 昭議員) 残り4分ですので、簡潔に答弁お願いします。健康福祉部長。 ○健康福祉部長(榊 隆夫) 再質問の答弁の前に、私ちょっと、さっき後期高齢者のところで、ちょっと間違って答弁したところありました。ちょっと訂正させていただきます。  石田議員の質問で、20年度分の滞納者のところを私、滞納者数を納付者数というふうに発言しております。それから、同じように滞納者数が466名で、その滞納割合が2.04%でございますので、そこをひとつ、滞納者割合です。  それから、今の件でございますが、県から情報がどうなっているのかということでございますが、これは、今、県から入ってきているのは、PCR検査のプラスになった方については、うちのほうに入ってきております。  それから、敬老会なんかの場合はどうなのかということで、これは、実は、私どものほうでも社会福祉協議会なんかを通じていろいろ周知を図って、できるだけマスクなんかをやっていただけないかとか、そういうことでは周知を図っております。  それから、そのほか学校、その他の周知がどうなっているのかということでございますが、これも個別には、やはり、いわゆる個人情報の保護といいますか、保育所、学校、そういうのについても言えないところもあります。  ただ、わかっている範囲の中では、教育委員会といろいろ情報交換しながら――例えば、兄弟で学校に入っている方がなった場合は、保育園に弟とかがいれば大体こうなっていくわけです。そういうようなことでは児童館、それらについては、外部には出していませんけれども、役所の中では情報を共有して適切に予防に努めているところでございます。  それから、県の冊子がもうちょっと早くならないのかということで、私も、10月から11月という、これは県の予定でございますけれども、できるだけ早くやってもらえればいいなというふうに考えておりますので、県のほうでもその辺は、これ、考えている案ですけれども、できるだけ早くなるように私たちも期待しております。  以上でございます。 ○議長(藤田 昭議員) 総務部長。簡潔にお願いします。 ○総務部長(成田雅幸) 指定管理者制度の導入ということで、まず、前回とどのように変わったのかでございます。  本年4月1日に指定管理者制度の導入に係る方針を立てておりまして、この中で大きく変わったのは、募集方法です。原則一般公募ということでありますが、例外規定として一者指名できる場合の条件を明確にしたことでございます。  それから、指定管理者と選定審議会のメンバーですけれども、今のところ、外部からの有識者を加えるということは考えてございません。これまでどおり、部長級で組織する組織で審査をしていきたいということでございます。  それから、再度、指定管理者に対する考え方ということでございますが、先ほど御答弁の中にもありましたけれども、この制度そのものは、やはり民間事業者の能力を活用して、より市民サービスの向上を図ると、そしてまた、市の経費の削減等を図れる制度だということで、現在直営でやっている施設もございますけれども、これも施設の設置目的や特性を踏まえまして、必要に応じて指定管理者制度を導入していく予定でございます。  以上です。 ○議長(藤田 昭議員) 時間になりました。 ――――――――――――――――――――――― ○議長(藤田 昭議員) 次に、11番竹谷マツ子議員の登壇を求めます。   〔11番 竹谷マツ子議員 登壇〕(拍手) ○11番(竹谷マツ子議員) ただいま、議長より登壇を許されました11番鷹揚会の竹谷マツ子でございます。通告に従い、一般質問に入らせていただきます。  まず、第1点目は、農業行政についてであります。  りんごとりんご加工品等の消費宣伝策について、弘前城さくらまつり期間を最大限活用すべきであると提言します。  本年4月23日から5月5日のさくらまつり期間における弘前城周辺の直売所は、従来の拠点である市役所に隣接する観光館と公園内に設置されております観光物産館に加えて弘前りんごの会によって市役所構内にも販売所が設けられました。  このことは、20年産りんごが霜やひょうによる特別な災害、その上つる割れりんごの大量の増に見舞われ、そのために加工用りんごが生産されたことを受けて、幾らかでも農家の所得増の手助けになればとの政策的に特別な計らいの上で実施されたものと伺っており、実にタイムリーな実施事業であると私は心から高く評価しているところであります。  私は、その成果に関心を持ち、りんご加工品の販売状況について関係部署から情報を収集しましたところ以下のとおりでありました。  すなわち平成20年における販売額は、観光館が約548万円、物産館は約2000万円、計2548万円に対して、平成21年の販売額は、観光館が約849万円、物産館が2460万円、市役所構内は約100万円の3409万円が計上され、861万円の増加となって、それなりの効果があったと考えております。  市役所構内はりんごジュースだけですが、観光館と物産館ではりんごジュースのほかに、りんご酢キャラメル、つまんでリンゴ、りんごチョコレートなどの菓子類、しそ巻りんご、ドレッシング、焼きりんご缶詰、りんごカレーのルーなどの農産物類なども販売されております。  言うまでもなく、弘前市へ県外からの集客が見込める最大のイベントは、さくらまつりであります。  以前は、公園内の下乗橋付近で弘前市物産の消費宣伝活動を実施したと聞いておりますが、現在は何もされていないようであります。もしも何らかの理由で中止したのであれば、関係諸機関と協議の上、できましたならば従来以上の消費宣伝活動を展開し実施すべきであると思います。  公園内の下乗橋は一番の観光スポットであります。写真を撮ったり足を休めたりする場所でもあります。その場所でりんごジュースなどを販売することによって、より多くの所得の増につながると思います。関係部局の見解をお伺いいたします。  次に、りんご果樹共済の加入率向上対策についてであります。  4月23日さくらまつりの開会式当日の朝、りんごの花芽が鳥に食べられてりんごの収穫は例年の半分も見込めないと鳥井野町会の方から連絡があり、早速現場に行ってみました。  近くの田んぼの方が稲刈りをしなかったために、アトリという渡り鳥の大群が飛来し、近くのりんごの花芽も食べてしまったということです。現場を見ますと至るところで食べられていました。近所の畑の人たち10人くらいが集まっており、これからどうしたらよいものかと悩んでおりました。  いわば、手入れ不十分な放任田が原因であると思われます。  りんご農家の大部分は昨年も霜、ひょう害に遭い、所得減を余儀なくされており、経営意欲を失う農家がふえるのではないかと危惧しております。  どうか担当課におかれましては、農家を守るために時々水田や園地を巡視し、放任田や放任園の姿が弘前市から消えるよう努めていただきたいと強くお願いする次第であります。  それに関連して、異常気象による減収に備えて果樹共済の加入率を調べてみましたところ、総面積9,010ヘクタールに対する加入率は次のようになっております。平成19年は29.8%、20年は30.4%、21年は33.6%と少しずつ加入率は増加を見ておりますが、まだ不十分であり、せめて51%以上の加入が望ましいと私は考えております。  果樹農家の方々が生産意欲を失うことなく、安心して生産に打ち込むためには、何としても所得の補償が第一であります。市内の農業生産法人団体では、取引農家の手助けとして少額ではありますが、果樹共済掛金の助成を行っています。  日本一の生産量を誇る弘前市においてもぜひ助成して、農家の方々が安心して生産に打ち込め、全国に誇れる弘前りんごを守っていただきたいと思います。  6月定例会で鳴海議員の一般質問で、果樹共済加入促進のための掛金の一部助成について、実績のある近隣市町村の手法等を参考に検討していきますと答弁されましたが、どのように検討されたかお伺いします。  次に、弘前城築城400年祭に向けた全国への情報発信の強化策についてお尋ねします。  2011年の弘前城築城400年祭に向けて着々とその準備が進められておるところであり、市長を初め、関係部局が奮闘努力されておりますことに敬意を表しております。  私は、会派研修で5月14日に和歌山城を見学する機会に恵まれました。  和歌山市は38万人で、弘前市の約2倍の人口です。和歌山城の復元整備を目的に、平成8年から和歌山市史跡和歌山城整備基金が創設されました。  天守閣50周年を機に、さらに多くの皆様からの寄附金を募るため、一口1万円の「まりと殿様証」を発行し、さらに、寄附口数に応じて寄附いただいた方に記念品として和歌山城オリジナルグッズの記念タオルや和歌山城整備復元図、記念鯱などを贈呈した上に、1年間ですが天守閣に御芳名を掲示しております。  市役所正面玄関には募金箱が置かれて、関心のある人はいつでも寄附できるようになっていました。募金箱は、市内の各銀行、観光案内所2カ所、各機関の支所40カ所などに置かれているそうです。  また、資金確保のために、次のようなお得がついた「城まち周遊切符」、指定エリア1日フリーチケットを販売しており、お客様が行ってみたくなるように工夫されています。  その特典は、和歌山城天守閣の入場料が100円引き、博物館、美術館の入場料団体料金扱い、ふくろうの湯の入浴料が150円引き、紀の国ぶらくり劇場入場料200円引きといったぐあいです。  我が弘前市においても、築城400年祭も一大イベントであります。県内外に情報発信する手段としては、テレビ、新聞、ポスターによる宣伝や観光業者等へのアプローチ、お城サミットや全国規模の大会や研修会の誘致などの働きが考えられますが、そのほかに極めて地味であるかもしれませんが、インターネット社会でありますので、インターネットによる情報発信もいかがなものかと提言いたしたいと考えております。  それは、弘前市から国内外に向けての農産物として全国的なりんご及びその加工品、そして嶽きみやトマト等、野菜の生産量、広く宣伝するために弘前市のホームページアドレスを記載していただくことであります。  400年祭を契機として弘前市に思わず行きたくなるようなまち、幾度となく訪れてみたくなるようなまちづくりが非常に大切かと思います。  関係部局の誠意ある御見解をお尋ねします。  以上で、壇上からの質問を終わります。   〔11番 竹谷マツ子議員 降壇〕(拍手) ○議長(藤田 昭議員) ただいまの質問に対し、理事者の答弁を求めます。市長。 ○市長(相馬しょういち) 竹谷マツ子議員からは、二つの項目にわたる御質問がございますが、私からは第1項目めの、農業行政についての、(2)りんご果樹共済の加入率向上策についてお答えをいたします。  当市では、昨年8月に県に報告した果樹共済加入促進計画において、果樹共済加入率及びそのうちの霜・ひょうに係る加入率の目標を、平成21年度は40%及び10%、平成22年度は45%及び13%、平成23年度は50%及び15%と設定しております。  直近3年の果樹共済加入率及び、そのうちの霜・ひょうに係る加入率の実績は、結果樹面積割合で平成19年産が29.8%及び7.0%、平成20年産が30.4%及び5.9%、平成21年産が33.6%及び13.1%となっており、計画目標に達していない状況となっております。  果樹共済の掛金は、広域的な被害に有利な半相殺方式、局地的な被害に有利な樹園地単位方式があり、りんごの品種及び災害の種類により掛金の単価が設定されております。  代表的なりんごの品種における平成21年産の掛金の単価を挙げますと、暴風雨一点方式では、半相殺方式及び樹園地単位方式の賦課金を含めたりんご100箱当たりの掛金の単価は、わせ種のつがるが3,000円及び2,415円。中生種のジョナゴールドが4,756円及び3,553円。晩生種のふじが5,733円及び4,302円となっております。  また、暴風雨に加え、霜・ひょうや鳥獣害なども対象とした総合一般方式では、半相殺方式及び樹園地単位方式の賦課金を含めたりんご100箱当たりの掛金の単価は、わせ種のつがるが6,510円及び4,680円。中生種のジョナゴールドが1万861円及び7,743円。晩生種のふじが1万2667円及び9,020円となっております。  暴風雨一点方式と総合一般方式との賦課金を含めたりんご100箱当たりの掛金の単価の差額は、つがるの半相殺方式が3,510円、樹園地単位方式が2,265円。ジョナゴールドの半相殺方式が6,105円、樹園地単位方式が4,190円。ふじの半相殺方式が6,934円、樹園地単位方式が4,718円となっており、いずれも総合一般方式の掛金の単価が2倍以上高くなっております。  昨年、りんご農家は、霜・ひょうの気象災害により甚大な被害を受けたにもかかわらず、平成21年産の加入率の伸びは低く、計画目標に届かない状況となっております。その要因としては、りんごの価格低迷による収入の減少が大きく影響しているものと考えております。  今後も昨年のような大きな自然災害が発生した場合、りんご農家は経営が困難な状況に陥るおそれがあることから、りんご生産者の自助努力を促し、果樹共済への加入促進による経営安定のため、加入率向上策として、平成22年産及び平成23年産りんごについて気象災害に係るりんご共済掛金から賦課金を除いた額の15%を助成することを決めたところであり、その助成に係る経費については、債務負担行為を設定し、平成22年度当初予算に計上しようとするものであります。  以上であります。  そのほかの項目については、担当の部長から答弁いたします。
    ○議長(藤田 昭議員) 農林部長。 ○農林部長(倉光二人) 続きまして、1の項目の、(1)りんごとりんご加工品等の消費宣伝策についてお答えいたします。  平成20年産のりんごは、たび重なる降霜や降ひょうにより大きな被害を受けたほか、ふじにつる割れが大量に発生したため、これらの障害果の多くがりんごジュース等の加工原料に回されたところであります。  このような状況を踏まえ、弘前りんごの会では弘前さくらまつり期間中に行ってきた弘前公園や弘前駅の観光案内所でのりんごジュースの無料試飲を、平成21年度は、より一層のりんごジュースの消費拡大を図ることとし、弘前さくらまつりが開催された4月23日から5月5日までの期間、市役所本庁舎前にりんごジュース直売所を設け、県内外からの観光客や市民にりんごジュースの無料試飲とあわせて販売を実施したところであります。  期間中は約100万円の売り上げがあったほか、多くの観光客にストレート果汁100%の味が大変好評を得たものと思っております。  ことしの弘前さくらまつり期間中の弘前公園物産館におけるりんごジュース等のりんご加工品の売り上げは約2460万円で、前年対比123%、弘前市立観光館でのりんごジュース等りんご加工品の売り上げが約849万円で、前年対比155%となっており、りんご加工品の販売が好調であったと伺っております。  弘前公園付近での生果りんごの販売所としては、津軽藩ねぷた村があるほか、臨時販売所として市立観光館前広場で4月25日、26日の両日に弘前市旅館ホテル組合がつがる弘前農業協同組合と提携して販売を行っております。  さらに、4月29日から5月4日には、弘前りんご商業協同組合青年会がアップルカーニバルとして試食販売を実施しております。  また、弘前公園下乗橋付近に生果りんごやりんご加工品の販売コーナーを設けたらとの御提案ですが、生果りんごの運搬や冷蔵保管等の設備が必要なことや、既存の販売所との兼ね合いから難しいものと考えております。  なお、弘前りんごの会では、ねぷたまつり期間中の8月1日から6日まで、弘前駅前においてりんごジュースの試飲と販売を実施しております。  以上です。 ○議長(藤田 昭議員) 商工観光部長。 ○商工観光部長(笹村 真) 続きまして、2の項目、弘前城築城400年祭に向けた全国への情報発信の強化策についてにお答えいたします。  市では、平成23年に弘前城が築城400年を迎えることを記念し、築城400年祭を開催することとしており、現在、弘前城築城400年祭実行委員会が中心となって、400年祭を構成する事業の検討を進めております。  去る7月には、大河ドラマ「篤姫」で有名な弘前市在住の菊池錦子氏に揮毫していただいた400年祭の題字を発表すると同時に、シンボルマークやマスコットキャラクターのデザイン募集を開始するなど、PRにかかわる準備も並行して進めているところであります。  実行委員会では、400年祭をただ単に弘前城の築城400年を祝う一過性のイベントではなく、地域活性化の好機であり、新たな未来へ踏み出す第一歩として位置づけ、産業振興やまちの魅力の掘り起こしなど、まちづくり全体を見据えた幅広い事業展開を図ることとしております。  したがいまして、これらの考えに基づいて展開していく400年祭の取り組みそのものが食や物産などを含めた地域資源の再発見や対外的なPRにつながるものと考えております。  事業期間は、プレイベント期間として位置づけた平成22年4月から12月までと、平成23年1月から12月までの400年祭本番の長期間にわたりますが、期間を通して切れ目のないイベント・事業の実施を検討しており、より多くのお客様に訪れていただくため、効果的な情報発信に努めてまいります。  今後は、マスコットキャラクターなども活用し、弘前感交劇場や東北新幹線新青森駅の開業、JR6社が連携して実施する青森デスティネーションキャンペーンなどの取り組みとの連携も図りながら、400年祭自体のPRとりんごを初めとする物産等のPRを工夫してまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○議長(藤田 昭議員) 11番。 ○11番(竹谷マツ子議員) 1点だけ再質問させていただきます。  まず、果樹共済掛金について。掛金の一部払い戻し制度がありますが、その払い戻し制度について詳しくお尋ねします。 ○議長(藤田 昭議員) 農林部長。 ○農林部長(倉光二人) 私もちょっとその辺、詳しくわからないのですけれども、ある一定の年数、災害が何もなかったという場合に、保険料の一部が加入者に返還といいますか、そういうふうに私は聞いておりますけれども、りんごについては、まだそういうのが実際にあったということは、ちょっと私……(「あった」と呼ぶ者あり)あったのですか。そういう制度だと聞いております。  要するに、災害がなければその一部が加入者に還付されるという制度だと、私思っております。  以上です。 ○議長(藤田 昭議員) 11番。 ○11番(竹谷マツ子議員) 今、助成期間が22年と23年の2年間ということですが、もう1年対象としてほしい。3年間掛けますと、被害がなかったときは掛金の一部払い戻し制度があります。  農家の方は、何が起こるかわからない、果樹共済に加入したいが、昨年の霜・ひょう害、つる割れりんごの大量発生、価格の低迷と、大幅に農業所得が減っています。  りんごづくりの方が意欲を失っています。こういった苦しいときこそ救済してくれるのが行政かと思います。  農家の方がりんごづくりに意欲を持つように、もう一度、もう1年助成期間を延ばしてほしいという要望を述べ、私の一般質問を終わります。 ○議長(藤田 昭議員) 昼食のため、暫時休憩いたします。   午前11時29分 休憩  ――――――――◇――――――――   午後1時00分 開議 ○副議長(一戸兼一議員) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  1番今泉昌一議員の登壇を求めます。   〔1番 今泉昌一議員 登壇〕 ○1番(今泉昌一議員) 1番今泉でございます。  きょうは9月9日、救急の日でございます。だからというわけではございませんが、救急、内科とか外科ではなく歯医者、歯科医の休日急患歯科診療について、まずお尋ねいたします。  この制度は、昭和52年4月から、全国的に見ても割と早くから導入されているやに聞いておりますが、その割に、例えばここ数年間でも、総合病院の2次救急輪番制度や小児科の夜間休日の救急対応などは、議会でも問題となっておりましたが、この歯科救急の件は余り取り上げられてこなかったように思われます。  そこで、お尋ねします。  この休日急患歯科診療制度について現状はどうなのか。利用状況、あるいは市の助成はどのようなことになっているのか。あわせて、この制度が順調に運営されているのかについて市の認識をお聞かせいただきたいと思います。  次に、ごみ問題でございます。  この、ごみについては、大きく二つのことについてお尋ねしたいと思います。  一つ目は、ごみのポイ捨てについてです。私がこの件をこの場で尋ねるのは3回目となりました。  新幹線新青森駅開業、あるいは築城400年祭と、特にここ数年間は観光都市弘前にとって大きな山場を迎えるわけです。大勢の観光客がこのまちを訪れます。  そのときに、ごみが平気に道端に落ちているまちでいいのか。あるいは歩道にカラスのふんが落ちているまちでいいのかというのが、繰り返し繰り返し私が懸念して質問してきたことでございます。  きょうは、カラスのことは置いておきまして、ごみについて改めて市の考え方を問いたいと思います。  ことしの3月議会でも質問しております。そのときには、ごみのポイ捨てについてモラルで解決できないのであれば、罰則も含めたルールをつくるべきではないかと質問したのです。そうしましたところ、当時の市民環境部長から、既に弘前市生活環境をよくする条例というのが制定されており、これで対応できるので、新たな条例制定は考えていないという答弁をいただきました。  でも、実際にはポイ捨てはなくなっていない。歩道、あるいは河原、車道のわきなど、たばこの吸い殻、空き缶、紙くずなど目に余るくらい捨てられている。観光の目玉、弘前の中心と言われているお城の周りの歩道でもごみが平気で捨てられている。  つまり、今ある条例では十分ではないと、不十分だと、対応できていないということなのです。  そこで、3月議会に引き続き、改めて質問します。市は、ごみのポイ捨てに関して既に条例があるのでそれで十分だ、現状のままでいいと認識しているのでしょうか。  次に、生ごみの処理についてです。  あるパンフレットによりますと、現在全国で出されている可燃ごみの70%近くが生ごみだというふうにありました。弘前市でも週に2回燃やせるごみとして回収されています。  しかし、その生ごみを他の可燃ごみと一緒に出すことで、いろいろと不都合なことが発生しているとも聞いております。  例えば、生ごみは大量の水分を含んでいるため、他のごみと一緒に焼却すると、より多くのエネルギー、コストを要するということ。それから、昨日も加藤とし子議員の質問に対する答弁にもありましたが、生ごみをボンと出す。いかにネットをかけたところで、そのかけ方が不十分であったりすれば、それこそカラスの被害に遭ってしまう。そういうふうなことが現実に起こっております。  市でも、生ごみは水をよく切ってとか、堆肥化容器に入れてできるだけ土に返しましょうとか指導、奨励しておりますが、現況はどうなっているのでしょうか。  また、先月策定された弘前市環境基本計画の中では、市民に取り組んでほしいこととして家庭用生ごみ処理機の使用を奨励しております。奨励しておりますが、例えば八戸市などでも、県内幾つかの市町村では、家庭用生ごみ処理機の購入に対する補助という制度があるのですが、弘前市では残念ながらそういった補助制度はないようです。  この点について、今後補助制度を導入する計画はあるのか。なければその理由をお知らせください。  3番目は、全国学力テストの結果についてです。  先月下旬に今年度の結果が発表されましたが、弘前の子供たちの学力はどうだったのでしょうか。全国的に見て、あるいは昨年と比較して、また、一緒に行われている生活調査との関連も含めてどのような特色があったのかを現段階で公表できる範囲で結構ですのでお知らせください。  それから、現場の先生方の声とか反応、一部新聞、報道では、例えば試験をやってから発表になるまで4カ月もあるので戸惑っているとういうふうな声もあるやに聞いておりますが、弘前ではそういう声はあるのでしょうか。  それと、さっき、あえて「現段階で」という表現をいたしましたのは、今後さらに詳しく公表する予定はあるのかということをお尋ねします。もしあるのであれば、どの範囲まで、どのような形で公表するのか。公表する予定がないのであればその理由をお知らせください。  4番目は、コンピューターソフト著作権侵害に係る問題です。  通告の(1)、経緯につきましては、昨日も齊藤爾議員の質問に対していろいろと御答弁いただきましたので重複は避けていただいても結構でございますが、1点、ここでいう和解というのは、私法上の和解なのか裁判上の和解なのか。また、裁判上の和解であれば、訴え提起前の和解なのか訴訟上の和解なのか。和解に至るまでの経緯の詳細もお知らせください。  次に、内部調査の方法と結果です。  いわゆるどのような調査をしたのか。具体的に教えてください。  単に、ライセンス契約なしの違法コピーがあったということと、その件数を調査しただけなのか。あるいは、個々のコンピューターごとに、いつから違法コピーがされていたのか、パソコン利用者をさかのぼって聞き取り調査までしたのかどうかという点についてお答えください。  さらに、今後の対応ということですが、再発防止というのは言うまでもありません。ただ、私は再発防止のためにも、やはり個々の責任というものはきちんとしなければならないと思います。  昨日、齊藤議員も訴えておりましたが、損害賠償金を市民の血税から支払ったままでよしとするのかということを私も再度お聞きしたいと思います。  きのう、企画部長は使用責任という言葉を使いましたので、今回の損害賠償は民法第715条に基づくものだと思います。民法第715条は、その第2項で「使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う」と定めております。  ここでいう前項の責任というのは、厳重注意されました、おしかりをいただきました、ごめんなさいと謝りましたというものではありません。はっきりと監督者の損害賠償責任も認めているわけです。  私は、法律の趣旨にのっとり、不正コピーソフトを使用していた部署の監督者も損害賠償をするべきだと思います。また、第715条の第3項で定める職員に対する求償権の行使も含めて、少なくとも税金で、つまり市民の負担ですべて済ましてしまうというのは許されるべきではないと考えますが、この点について市の対応を、あるいは考え方をお聞かせください。  最後に、交通安全指導についてでございます。  車と自転車と歩行者の共存についてなどとちょっと大げさに書いていますが、要は自転車の交通安全についてということなのですが。  先月の新聞に、自転車復権を後押しという見出しで、国交省が自転車重点都市を選定するという記事が載っておりました。それほどに今、自転車は環境保全という面でも、健康増進という面でも見直されております。  また、弘前もそうなのですが、城下町とか門前町とか歴史的な町並みを散策する観光客の足としても大変貴重なツールとして利用が進んでおります。さらに言えば、学都と言われる弘前においては、大勢の学生が通学に利用しております。  私は以前、商店街の仕事もしておりましたが、そのときに県内3市の中でも、弘前が自転車の台数が一番多いというふうなことを聞いた記憶があります。  そのあたりの統計がもしあれば教えていただきたいと思います。  一方では、残念ながら非常に運転マナーの悪化ということが指摘されております。例えば、夜間の無灯火走行、あるいは2列、3列横隊、あるいは後方未確認のままでの斜め横断などなど、実際に自分で歩いていて、あるいは車を運転していて、危ない乗り方をしている自転車に身の危険を感じたことも一度ならずございます。  実際に自転車が関係した交通事故というものは一体どれくらいあるのでしょうか。調べましたところ、東京では、全交通事故の20%が自転車が関係した事故というデータもあります。  このことについて、詳しい数字があれば教えてください。  最後に、先ほども言いましたように、私、自転車というのは大変、弘前にとっては大きな役割を担っている交通手段だと思います。だからこそ、自転車のルール、マナーの徹底、いわゆる安全運転指導ということは、本当に必要な、大切なことだと思います。  この点について、今現在どのような取り組みをされているのか。そしてまた、今後の方針についてお聞かせください。  以上、壇上からの質問を終わります。   〔1番 今泉昌一議員 降壇〕 ○副議長(一戸兼一議員) ただいまの質問に対し、理事者の答弁を求めます。市長。 ○市長(相馬しょういち) 今泉昌一議員からは、五つの項目にわたる御質問がございますが、私からは第5項目めの、交通安全指導についての、(1)車と自転車と歩行者の共存についてお答えいたします。  自転車は、今や市民の身近な交通手段として、多様な利用者層に多様な用途・目的で利用されております。  道路交通法においては、自転車は軽車両と定義され、原則的に車道の左側通行が定められているほか、並んで通行することや無灯火で通行することなどが禁止されており、交通ルールやマナーを守り、安全に通行することが必要となっております。  当市では、中高校生を中心に朝、夕の通学あるいは通勤に際し、自転車はなくてはならない交通手段となっていることから、自転車の保有台数は相当数に上っているものと考えられますが、一方で不適切な自転車利用も目立っております。  市内における過去3年間の自転車にかかわる交通事故の推移について申し上げますと、平成18年度における人身事故件数1,183件のうち、自転車の事故は211件で、その割合は17.8%となっております。  平成19年度は、人身事故件数1,099件のうち、自転車の事故は231件で、その割合は21.0%となっております。  平成20年度は、人身事故件数1,014件のうち、自転車の事故は145件で、その割合は14.2%となっており、件数的には減少傾向を示しております。  しかしながら、交通事故対策においては、自転車運転マナーの向上策が必要不可欠であることから、市ではさまざまな対策を展開しているところであります。  まず、市及び交通関係機関・団体で組織している弘前市交通安全対策連絡会において、春・秋の全国交通安全運動や夏・冬の交通安全県民運動にあわせて、街頭啓発活動を実施し、自転車を含めた交通ルールの遵守に関する意識の高揚を図っております。  また、交通安全や交通法規の改正などについては、機会あるごとに広報ひろさきなどでお知らせしているほか、高齢者交通安全教室や出前講座の実施、中学校や高校の新入生には、自転車の正しい乗り方のパンフレットや放置自転車防止のチラシを各校に配布するとともに、各世帯にも広報紙と一緒に配布を行い、啓発活動を実施しているところであります。  また、高校に関しては、中弘南黒地区高等学校生徒指導協議会に職員を派遣し、自転車を中心とした交通事故防止に関する情報提供及び協力依頼をしてきております。
     市といたしましては、安全・安心は、住みよいまちづくりの基本となることから、これまで以上に弘前警察署を初め、関係団体との連携を強化し、事故防止活動を推進して交通安全対策を図ってまいりたいと考えております。  以上であります。  そのほかの項目については、担当の部長及び教育委員会から答弁いたします。 ○副議長(一戸兼一議員) 健康福祉部長。 ○健康福祉部長(榊 隆夫) 続きまして、1の項目、弘前市休日急患歯科診療についてお答えいたします。  弘前市内で開業の歯科医院は、ほとんどが日曜と祝日を休診日としており、休日に歯科の治療を必要とする方のために、現在、市で休日在宅医診療を弘前歯科医師会に委託して日曜日、祝日及び12月31日から1月3日までの年末年始に当番で、年間70日間診療を実施しています。  休日在宅医診療運営事業の診療時間は、午前10時から午後4時までとなっております。  1日当たりの委託料は、日曜日と祝日は3万1630円、年末年始は4万7450円を歯科医師の人件費相当分として支払っております。  平成20年度の休日在宅医診療運営事業委託料の実績は、年間70日で240万480円となっております。なお、診療に係る報酬は診療した歯科医師の収入となります。  現在、弘前歯科医師会に加入する歯科医師は95人であり、1年間に約1回の頻度で当番に従事していただいております。  休日在宅医診療に係る年間の患者数は、平成19年度が317人、平成20年度が326人で、1日当たりの患者数は、平成19年度は4.5人、平成20年度は4.7人となっております。  なお、弘前歯科医師会からは、毎月の利用人数で報告されており、日にちごとの患者数は把握しておりませんが、月ごとで見ますと、ゴールデンウイークのある5月と年末年始の利用者が多くなっております。  本事業は、市民のニーズに応じていることから、その継続を図ってまいりたいと考えており、歯科医師会の意見を伺いながら、事業の運営について検討し、引き続き歯科医師会の理解と協力を得てまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○副議長(一戸兼一議員) 市民環境部長。 ○市民環境部長(野呂雅仁) 続きまして、2の項目、ごみ問題についてお答えいたします。  初めに、ごみのポイ捨て条例についてお答えいたします。  清潔で快適な生活環境を構築し、市民が住みよいと感じる町並みを実現していくためには、路上や河川等に散乱するごみの問題を解決することが不可欠であります。  当市においては、春と秋に町会連合会と共催で実施している側溝の泥上げを主とした町内一斉清掃や、春と夏の河川清掃美化運動には、毎年多くの市民が参加し、美しい町並みの実現のために汗を流しております。  また、そのほかにも、ボランティア団体や企業など数多くの団体が、弘前駅周辺や弘前公園周辺など、観光客の多く訪れる場所で清掃活動を行っており、市民の積極的な参加によって年々その成果が上がっているものと認識しております。  市では、こうした活動がより活発に行われることで、ごみをポイ捨てしづらい地域環境を醸成していくことが重要であると考えており、清掃活動を行う団体から希望があった場合には、ごみ袋の無料配布や清掃資材の貸し出し等を行い、活動を支援しております。  また、市では、ごみのポイ捨て防止のため、弘前市生活環境をよくする条例を制定しており、その中で「何人も、道路、公園、河川等の公共の場所その他に、空き缶、吸いがら、汚物等の廃棄物を投棄し、これらの場所を汚損してはならない」と規定し、違反した者に対しては市が指導し、勧告することができることとなっておりますが、ごみ問題の解決には、市民一人一人のモラル向上が不可欠なことから、広報紙への掲載やポイ捨て禁止の看板設置等を通じて、粘り強く啓発活動に努めているところであります。  このことから、現在のところ、新たにごみのポイ捨て条例を制定することは考えていないところであります。  次に、家庭用電動式生ごみ処理機購入に対する補助についてお答えいたします。  資源循環型社会を形成するためには、できるだけごみの減量に努めるとともに、リサイクルに取り組むことが重要であります。  特に、家庭から排出されるごみのうち、生ごみは大きな割合を占めており、生ごみを燃やせるごみとして出さずにリサイクルすることは、大幅なごみの減量化につながります。  本年8月に策定しました弘前市環境基本計画には、自然環境や文化環境を守り、次の世代に引き継ぐために具体的な取り組みや行動を記述しており、地球規模で環境問題が深刻化している現在、行政の力だけでは対応できなくなっていることから、市民の方々に積極的に取り組んでいただきたいこととして「生ごみは家庭用生ごみ処理機やコンポスト等を使用し、ごみの量を減らす」ということを掲げております。  市では、現在、町会連合会を通じて生ごみ処理のためのコンポスト容器を購入する場合には、1台につき2,000円を補助しており、その数は年間250台までとしております。  これらコンポスト容器の活用により、年間約400トンの生ごみが堆肥化されていると推測しております。  さらに、一般家庭で生ごみ処理を手軽に取り組む方法として段ボールコンポストが有効であるということから、市ではその普及を図るため、広報ひろさきやFMアップルウェーブなどを活用して周知するとともに、現在、環境保全課、岩木・相馬両総合支所の民生課窓口で冊子を無料配布しているほか、市のホームページからも情報を得ることができるようにしております。  市といたしましては、まずは市民がこれまで以上に生ごみの堆肥化について関心が高まるよう、これらの取り組みを行い、堆肥化による生ごみの減量に取り組んでいただきたいと考えており、家庭用電動式生ごみ処理機購入に対する補助につきましては、現段階では特に考えておりませんので御理解をお願いいたします。  以上であります。 ○副議長(一戸兼一議員) 教育長。 ○教育長(石岡 徹) 続きまして、3の項目、今年度の全国学力テストの結果についてお答えいたします。  全国との正答率比較において、小学校は国語、算数とも全国を大きく上回っております。  中学校は、活用を問う数学Bがやや全国を下回りましたが、国語A・Bと数学Aは全国をやや上回っております。  県との正答率比較では、小中学校とも、ほぼ県平均と同程度となっております。  次に、質問紙調査の結果についてですが、「学校の授業時間以外に、普段1日当たり、どれくらいの時間勉強をしますか」の質問では、小中学校とも「全くしない」と「30分より少ない」は昨年度より多少減少しましたが、これまで同様、全国や県と比較すると家庭での学習時間は少ない傾向にあります。  「朝食を毎日食べていますか」の質問では、小中学校とも「毎日食べている」が全国や県に比べて多く、特に、中学校では年々増加しております。  学力との相関関係では、小中学校とも朝食を毎日食べている児童生徒のほうが正答率が高い傾向が強く見られます。  「読書は好きですか」の質問では、小中学校とも「読書が好き」と答えた児童生徒が全国や県に比べて多く、学力との相関関係では、読書が好きな児童生徒のほうが正答率が高い傾向が見られます。  昨年度、教育委員会では、臨時小中学校合同校長会議を開催し、結果の分析、指導改善のポイント、児童生徒や保護者への対応等について説明し、各学校の学習指導や生活習慣、学習習慣の改善に資するよう指導しました。また、年2回、学力向上対策会議を開催し、各学校の学力向上の指導・助言に努めてまいりました。  その結果、今年度は国語、算数・数学ともに、全国や県との正答率比較において向上が見られました。  また、昨年度は、記述式の問題の正答率が低いという結果が出ておりましたが、今年度は中学校数学Bを除いて、小中学校とも向上が見られました。  また、本調査の結果発表が8月下旬ということについては、各学校が調査結果を児童生徒一人一人の学習状況の改善等につなげることができるよう、早期提供が望まれるところであります。  この全国学力テストのほか、県の学習状況調査や当市で実施している全国標準学力検査は、それぞれ対象学年や教科が異なり、児童生徒の学力を多角的にとらえることができることから、確かな学力の向上を図るものとして有効に活用されております。  なお、全国学力テストの結果について、弘前市全体の正答率を数値を挙げて公表することに関しましては、文部科学省の結果の取り扱いに関する配慮事項にありますように、序列化や過度な競争につながったり、保護者の不安や誤解を招くことのないよう考慮し、公表しておりません。  以上です。 ○副議長(一戸兼一議員) 企画部長。 ○企画部長(髙橋文雄) 続きまして、4の項目、コンピューターソフト著作権侵害に係る和解及び損害賠償について。(1)経緯についてお答えいたします。  議員からもお話がありましたので、ソフトの内訳等については省略して御答弁差し上げます。  平成19年12月及び平成20年2月に、国内外のソフトウエア会社の代理人を務める二つの法律事務所からソフトウエアの無断複製について指摘があり、それを受け調査した結果、市長部局や教育委員会など75課室のパソコン1,215台のうち60課室593台について、ワープロや表計算などのソフトウエア15種類、合計697件の無断複製が認められたものであります。  続きまして、(2)内部調査の方法と結果についてお答え申し上げます。  無断複製ソフトウエアについては、各課室への利用状況調査を踏まえ、ソフトウエア資産管理ツールでの照合や確認を行い、同一ソフトウエア名におけるシリアル番号が重複するものについては、情報政策課職員がそれぞれの課室への立ち入り調査を行い、最終確認したものであります。  また、あわせて、調査の時点で無断複製が多い課室に対しては聞き取り調査を行い、その状況や認識を確認したものであります。  また、市では平成18年6月に弘前市情報セキュリティ対策指針を策定し、無許可ソフトウエアの導入禁止や著作権法の遵守を職員に周知してまいりましたが、職員の著作権に対する認識の低さから、ライセンス数を確認せずソフトウエアを複数のパソコンにインストールしたことと管理体制の未整備により、その無断複製されたソフトウエアを監視することができなかったことが、今回の事態を引き起こす原因となったものと考えております。  なお、これら一連の件につきましては、起訴を受けてのものではなく、代理人である二つの法律事務所との交渉を重ねた結果、和解しようとするものであります。  (3)今後の対応についてお答えいたします。  賠償金額につきましては、これまで2代理人と交渉を重ねた結果、最近の類似和解事例や著作権法の判例を参考に、各ソフトウエアの標準小売価格の1.5倍である2679万2135円とし、ソフトウエア会社計8社と和解したいと考えております。  今後は、職員に対し、著作権等の法令遵守の徹底やモラル向上を目指し、指導強化を図るとともに、管理面では、承諾なくソフトウエアを導入しないこと、承諾なく媒体を持ち出さないこと、ソフトウエア管理台帳の整備を行い、ソフトウエアの削除・追加があった場合に報告することなどを義務づけ、また、電子文書等の取り扱いを見直し、許可された様式でのみ掲示や文書交換を行うなど、再発防止を徹底してまいりたいと考えております。  以上であります。 ○副議長(一戸兼一議員) 1番。 ○1番(今泉昌一議員) 幾つか再質問と要望等もまざってしまいますけれども、したいと思います。  まず、ごみの話ですけれども、3月に引き続き、新たな条例をつくるお考えは今のところないと、それはそれで、ないものはないのでしょう。  ただ、新たな条例を制定するということはなくても、現行の条例のもとでも、もっと積極的にポイ捨て防止に取り組むべきではないのでしょうか。  例えば、行政視察に行ってきましたが――目的は別だったのですが、市川市というところに行ってまいりましたが、市川市では、駅から図書館とか博物館なる文化施設のあるエリアまで歩行者専用道路がありますが、そこの歩道のタイルに、あそこ、ちゃんと条例があるのであれですけれども、ポイ捨て禁止だと、たばこのポイ捨て禁止だと、見つかれば1,000円罰金だという、それがデザイン化されて埋め込まれているのです。あるいは隣の浦安市では、物すごく目立つような大きな立て看板を立てている。  そういうふうな、もっとやはり市民の人にも意識を高めてもらうような積極的な取り組みが必要なのではないかと思います。  そしてまた、新たなルールづくりはないというふうなお話でしたけれども、観光都市弘前を目指すのであれば、少なくともお城の周り、公園の周り、あるいは観光エリアだけでも罰則を定めたルールをつくるべきではないかと私は考えますが、再度この点についての見解をお尋ねしたいと思います。  それから、ちょっと順番、逆になりました。歯科の休日急患診療のことでございます。  これは実際に、ある歯医者から聞いたお話です。先ほど部長から答弁いただきましたように、ふだんの休日は、ならせば4.何人ということなので、さほどでもない、現状のままでも別に何ら問題はない。ただ、さっき部長もいみじくもお話しされておりましたが、年末年始とかゴールデンウイーク、特に年末年始は1人のドクターで対応するのは、実際は大変なのだということなのです。  そこで、調べてみました。調べてみましたら、例えば昨年度の数字――昨年度ということは去年の12月31日からことしの1月3日までですけれども、その4日間で55件。たった4日間で年間総数の17%。それから、ことしの1月3日は1日で16人、昨年の1月2日は1日で19人、何と一昨年の1月2日は1日で31人の患者さんがその当番になった歯医者のところに行っているわけです。  その歯痛といってもいろいろなのがあって、その疾患別患者数では、年間で一番多いのが歯根膜炎というものだそうで、詳しいことはわかりませんが、これの診療には長ければ30分かかると、もちろん、全員が全員それではないので。でも、例えば、ならして1人の患者に20分かかったとしても、16人だと320分、19人だと380分。数字の上でも先ほど部長から答弁いただいた10時から午後4時までの所定の診察時間では休む間もない、おさまらない、これが現状なのです。  これは数字の上ですけれども、実際には、私も経験ございますが、私はひたすら正露丸を詰めて何とか頑張ったのですけれども、一晩中痛みをこらえて、結局朝飛び込みますので、その大量の患者が午前中に集中していると。こういう実態があるようなのです。  患者さんにしても、一晩中痛みをこらえて朝やっと行って延々と待たされるのでは、これはたまったものではない。  そういうことも含めて、市はそういう現状については把握しておるのかどうか。今、私が述べたような現状、これ、ちゃんと調査していただければわかると思いますが、このような現状をどのように考えるのか、その点についてお考えをお聞かせいただきたいと思います。  学力テストにつきましては、再質問ではなくて要望だけで済ませたいと思います。というのは、非常に詳しく答弁いただきましたので、弘前の子供の学力、あるいは生活状態につきまして理解することができたような気がいたします、今の段階で。  余り家庭で勉強しなくても、全国や県に比べて成績がいいということは非常に頼もしいなとは思いますが、さらに指導のほうに力を入れて、やはり学校というのはいろいろな要素があると思うのです。友達をつくるとか、集団生活のルールを学ぶとか。  ただ、やはり学力というのがすべての基礎になると思いますので、学力の向上というものには努めていただきたいと。  やはり、公表につきまして、先ほど教育長からも過度の競争意識をあおるのはよくないというふうなお話がありましたが、それも確かに事実ですが、競争なきところに成長がないというのもこれまた一方で事実だと思うのです。  やはり、成長を促すものは適度な競争だと思います。  ただ、私はこの問題、競争云々というよりも、昨年も言いましたけれども、弘前市の子供の学力については、弘前市民全体が、弘前市全体が関心を持って考えると。弘前市の子供の学力向上は、弘前市全体の問題として市民一人一人がとらえるという状況に持っていきたい。そのためには情報の共有が必要だと思いますので、そういった観点で今後でき得る限り市民にも情報を公表していただきたいと、これを要望事項とさせていただきます。  それで、コンピューターソフトの件でございます。  まず、私法上の和解だということでよろしいですね。民法第695条、私法上の和解というのは、相互の互譲、お互いが譲歩することが要件となっております。  そこで、もう少し。例えば、先方はどこまで要求してきて何を譲歩したのか。こちらは、こういう案を出してどの部分を譲歩したのかというふうなこともわかるように、和解に至るまでの経緯を説明していただきたいと思います。  調査につきましては、非常に、個人を特定するのは難しいと、きのうもお話ありました。ただ、もっと一人一人徹底した聞き取り調査というのは必要なのではないかと。そういうことが再発防止につながるのではないのかなと思うのです。  罪を憎んで人を憎まずという言葉がありますけれども、これは調査とか追及をあいまいにするというのではなくて、やはりきちんと責任の所在をはっきりさせた上で使うべき言葉だろうと思うのです。  今のままでは、罪を憎んで人を憎まずではなくて、罪そのものも、はっきり言えば、違法行為そのものもあいまいにしてしまうのではないかと。そのことが、またいつか再発を犯してしまうのではないかという懸念がございます。  同様に、先ほどお答えいただきませんでしたが、監督者の賠償責任を問わないということもまた再発防止につながらないのではないかと。つまり、こういう言い方をすれば大変失礼かと思いますが、市民の一般的な感情の部分だと思って聞いていただければいいのですが、何かあっても自分の懐が痛まない。税金が解決してくれる。そんな甘えが再発を生みかねないのではないかと思うのです。  今回の事件は、公務執行上やむを得ない事情があって起こったわけではありません。公務員、すなわちいわゆる行政のプロの著作権についての基本的な知識の欠如、あるいはモラルの欠如、あるいは監督する立場の甘さ、そういったことが原因だと思うのです。  もう1回、民法第715条に戻りますと、民法第715条では、使用者が事業の監督につき、相当の注意をなしているときは賠償責任は負わないと。免責事項もただし書きで定めているのにもかかわらず、企画部長はその使用責任を認めたわけですから、当然監督責任も認めているわけです。  ですから、監督者の賠償責任ということについては、やはりきちんとするべきであろうと思います。  私は、いいだげいいことしゃべりましたけれども、法律の専門家でもございませんし、ここは司法の場でもございませんので、法律の話はそれくらいにしますけれども、先ほど言いましたように市職員のモラルの欠如、法律意識の欠如、あるいは監督者の管理不行き届き、全くもって市民生活とは関係のない市役所内部の個人に責任が帰すべき事件、損害で、なぜ公金である税金が使われなければならないのか明確にお答えいただきたいと思います。  以上です。 ○副議長(一戸兼一議員) 健康福祉部長。 ○健康福祉部長(榊 隆夫) 歯科の診療の件でございますが、私も詳しい人数とかはわかりませんが、やはり休日集中するということは把握しております。これは、すべて大体急患の場合はそういうふうに休みの日、特にゴールデンウイークや年末年始に突出して多くなっているような状況でございまして、その辺は認識しておりました。  ただ、今、今泉議員がおっしゃったように、確かに余りに人数が多くて、ちょっと時間的になかなか大変だということもありました。  これについては、私のほうでも、実は積算基礎というのは必ず1人ということではなくて、あくまでも積算基礎として個人にお願いしているわけではなくて、歯科医師会という組織に年間で何ぼとお願いしているもので、その辺のところも含めて歯科医師会と実情なんかを話し合ってみたいと考えておりますので御理解をいただきたいと思います。  以上でございます。 ○副議長(一戸兼一議員) 市民環境部長。 ○市民環境部長(野呂雅仁) ごみのポイ捨て条例の制定についての再質問にお答えいたします。
     先ほど答弁でも申し上げましたけれども、20年度にボランティアで清掃活動をされた団体が新聞報道だけでも30件ほどあったわけです。駅周辺も五、六件ぐらいございました。  非常にありがたいことで、このような報道とか、そういう光景は人々に強く印象づけられると思ってございまして、市ではこうした活動が活発に行われるように、継続できるように支援していくということをまた考えておりますし、今現在、不法投棄について市内全域で広報車を回して、7月と8月に2回、延べ10日間ほどやってございますけれども、市街地の今泉議員おっしゃられた観光エリアというのですか、範囲的にはこちらのほうで考えてみますけれども、その辺についてもこのポイ捨ての広報車をちょっと回してみることも検討してみたいと考えております。  以上でございます。 ○副議長(一戸兼一議員) 企画部長。 ○企画部長(髙橋文雄) 今回の和解は、議会のほうに御提案してございますのは、民法上の和解のことでございまして、議員とここで法律論争する考えはございませんけれども、民法第715条の監督という場合は、例えば使用者である市が、その事業についてどこかに委託したりした場合のことなども想定しておりまして、その場合であってもということになります。それから、市にかわってやった方が監督する責任はあるということでございます。私どものように、市の内部における監督者という意味とは若干違うのではないかと考えてございます。  この第3項では、使用者または監督者から、つまり今回の場合でいきますと市そのものですから、その雇われている者に対して求償権の行使を妨げないということで求償できるということになっておるわけです。  それから、このまま調査の形をあいまいにしておくと今後よくないのではないかということでございます。  私どもとしては、調査について限界があるということを申し上げたいと思っております。と申しますのは、個人認証をできる仕組みとしては、コードなどパスワードを入れたり、コードを入れたりすることをしておりますが、それとだれがそのソフトを入れたのかについてはイコールにならないと。つまり、個人を特定できないと、それをだれが入れたかが幾ら調査しても私ども難しいことだと思っています。  それから、実は配備してあるコンピューターが職場に張りつけてございます。人事異動のたびに職員がかわっていきまして、その際に自分に預けられたコンピューターに入っているソフトについての違法性を常に管理しなさいというぐあいには私ども承知しておりませんでした。  一般的に、著作権に侵害しないようにというふうなことでしかございませんでした。  それから、実は、導入するに当たって、世界中で一番、いわゆるデファクトスタンダードといいますか、事実上の基準になっておりますマイクロソフトのオフィスというソフトをインストール済みの状態で配付しております。これは、議員さん方にお配りしている機械も同様でございます。  ただ、そのソフトを配備してから、例えばその課において、このソフトが必要だとかいうことになった場合には、それぞれの課において――消耗品でございますので、ソフトは。その範囲内で必要な場合、買ったりしていたということで、ソフトウエアの台帳等が整備されてございませんでした。  ということは、私どもがその課で正規に買ったものかどうかということまで突きとめられない状況でございました。  今回調査した結果では、同じシリアル番号がありました場合は、どちらかが、あるいは何台かあった場合は、どれかは正規なものと言えますが、どれが正規でないというふうに言えるのかということになりますと、一番最初に入れたものということで理解したいとは思いますが、そういったふうなことで、それぞれの課においてソフトを購入している状況で、それを統括的に管理する状況をつくっていなかったということが未整備だと我々が言っているところでございます。  こういったことで、履歴、例えばパーソナルコンピューター――パソコンは備品台帳で通常のテレビや車と同じような備品台帳管理はしておりましたけれども、それに入っているソフトについてそういう台帳をつくっておらず、管理ができていなかったということにつきまして、例えば人事異動や何かをずっと追跡していきましても、結果、だれがどう入れたのだということについて確認ができない状況になっているということでございます。  これらにつきましては、私ども未整備だったということで、ただ、これを現在、例えば、わかりやすく申し上げますと、議員さんのところに配備してあるパソコンにつきましても、どういうソフトが入っているかまではわかるようになっております。  それから、インターネット上の一番の出口でありますところからは、やはりウイルスとか、市の情報のセキュリティーのことについて管理は十分にしておったつもりなのですが、中で、例えばいつ、だれが、例えば指紋認証などの極めて高い個人認証と合わせた形でソフトウエアの管理をシリアル番号までわかるような形でソフト的なシステムを整備いたしますと追跡可能だったわけでございますけれども、そういうシステムにつきましては、今の和解の額など比較にならない大きな額が出てくるものでございまして、議員もおっしゃるとおり、市民に直接かかわるところでない業務の部分では、私どももその違法性をしないために多額の経費を要するということはできないものだと思っております。  ただ、その結果、違法性を招いたという部分で本当におしかりをこうむる部分だと思います。  それから、和解に至る経過をもうちょっとということでございますので、まず、向こうの通知書のほうでいきますと、代理の法律事務所が入手した情報によれば、貴社はと――これは一般の会社も同じような扱いになりますから、ソフトウエアプログラムの著作物を著作権者の許諾なく少数のオリジナルソフトをもとに多数のコンピューターに違法にインストールしているとのことであったと。この情報を通知人の保有する、要するにお知らせする法律事務所のほかの情報と合わせて精査した結果、この情報が信用し得るものであると。そういうぐあいに、何らかの当市におけるパソコンの利用状況についての通報があり、それらをもとに法律事務所のほうから通知があったということでございます。  その中で、向こうからもなぜ裁判ではなく和解の申し出があっているかということの前提になるかと思いますが、しかし一方で通知人らは、これは法律事務所のほうでございますが、違法行為が著作権法の理解不足ないし企業の責任者が了解しないまま行われていることもあり得ると理解しております。したがって、貴社において、万一違法インストールの事実が明らかになった場合でも直ちに訴え、提起等の法的措置をとるのではなく、貴社と当職とが話し合いによって解決できる機会を設けたいということで通知がございまして、私どもとしては、まず、そういうことがあるかどうか、予備調査をした結果、先ほど申し上げましたように、まず、そのコンピューターにソフトがどのように入っているかはわかるのですが、シリアル番号やだれがということまではわからないので、まず多いところ、その課には行って、実際に、その現状です、もう恐らく平成14年以上前から行われていましたので、その当時いる職員に聞いたということでございまして、その結果で、どうやら、例えば1本、正規に買ったものがあって課に置いてあると、それを「私も同じソフトがあると便利なのだけれどな」というような理解で、それがふえてしまったというふうに調査結果がなっているということなわけでございます。  その違法性のことでございますけれども、職員としては、これは弁解にしかならないでしょうけれども、業務を一生懸命早くやるためであるとか、自分もやりやすいためであるとかというふうなことを思っていたのだと思いますが、そういったことについてやはり違法性の認識が薄すぎると。  例えば、家庭において今、こういうソフトウエアに関するものがいっぱい、例えば、企業のほうでも売りたいがために無料で使える状態をつくったり、私どももインターネットでつながっている以上、例えば試してみたいとかいうことが今までは管理できていませんでしたから、今後は幾ら無料であっても、自分で使ってみたい場合は届けてもらわないとだめだろうと。かなり仕事に関しては、今までのようにはいかないのではないかと思っております。  それで、一番わかりやすく、議員さん方にわかって、パーソナルコンピューターをほとんどお使いでない議員さん方もいらっしゃると思うので、なかなかわかりにくい部分もあるかもしれません。  ただ、そういった場合、例えば無料で、セットで来る、例えば、マイクロソフトのインターネットエクスプローラーであるとか、そういったもの、あるいは最近はグーグルという会社でも、きのう齊藤議員からも御提案のあったオープンオフィスと似たような業務で使えるようなソフトが無料で使えるような環境になってきたりしております。  そういったことについて非常に理解が薄かったということで私どもは考えてございます。  こういった中で、この民法上の規定も特定できない以上、広く薄く、やらなかった人もあわせてとか、そういうこともできませんし、非常に苦渋の決断ではございますけれども、私どもとしてはその求償ができないものだというぐあいに考えているわけでございます。  以上です。 ○副議長(一戸兼一議員) 1番。残り2分です。 ○1番(今泉昌一議員) 私もここで法律論争をするつもりはございませんが、例えば銀行の支店長とか工場の工場長に対する監督の賠償責任も認められているわけですから、その辺も御勘案いただければと思います。  あと2分しかないので、最後に意見を言いたいと思います。  結局、税金は市役所のものではない。市民のものなのだという意識が希薄な限り、同じような、あるいは同じではなくても、また別途な形で不法行為が繰り返されるおそれがあるのではないかと思います。  法律どうのこうのと言いましたけれども、何より大切なことは、市民に対する説明責任、それから市民の理解を得られるかということなのです。  その点で、やはり、和解は、相手もあることですからいたし方ないのでしょうけれども、その損害賠償のあり方については、いま一度、市民が納得いくような対応についてしっかりと検討していただきたい。これを望みたいと思います。  以上です。 ――――――――――――――――――――――― ○副議長(一戸兼一議員) 次に、12番小山内司議員の登壇を求めます。   〔12番 小山内 司議員 登壇〕(拍手) ○12番(小山内 司議員) 議長のお許しを得ましたので、市民の心豊かで潤いのあるまちづくりを目指して、通告に従い、一般質問をさせていただきます。  去る8月30日の衆議院選挙において、自民党は、昭和30年の結党以来、一度として明け渡すことのなかった第一党から引きずりおろされ、一方の民主党は、自民党でさえとれなかった数の勝利をおさめました。  一党支配の国政運営に変革を求めたという結果とも受け取れますが、これから日本もまた欧米並みに二大政党が競い合い、互いに政権を握る兆しがうかがわれる結果でもありました。  これまで各自治体は50年余り、政府、各省庁の支店や出張所的に上から下へ業務をとり行ない、また、これを盾として住民に説得、周知してきたとも言えますが、8月30日の変革は、これから政策の持続性が不透明な中で、その地域が何を求めて、何を実施しなければならないのか選択をしなければならないときが到来したとも言えます。  責任を転嫁することができない政策形成能力を求められている真の地方の時代が到来したとも言えます。  昭和50年代、地方の時代を強調し、自治と分権を主張した横浜国立大学教授で後に神奈川県知事となった長洲一二氏は、当時から「明治以来100年、とりわけ戦後30年にわたる我が国の近代化の歴史を振り返ってみても、それはまさに近代化という名のブルドーザーで、地方や地域の個性を強引に押しつぶしてきた過程であった。」と言っております。  その国家権力の一翼を顕著に担ってきたのが、都市計画法とも言えます。  各地域にこれまで残されて伝えられてきた歴史や文化をまちづくりに生かすことなく、一律に都市整備を図ってきた結果、どこへ行ってもさま変わりのしない金太郎あめの都市ができ上がりました。  今回もまた、大型店舗や郊外開発の規制をもって中心市街地の活性化を図ろうとしております。  さきの定例会でも申し述べておりますが、中活法を取り巻く3法の改正は、必ずしも郊外の土地利用を伴う大型店の新規立地を一律規制するものではなく、都市計画の手続を通じた地域の判断、すなわち立地の可否を当該市町村が判断するという趣旨で、その中心となるのが都市計画の提案制度を拡大したものだと政府高官が説明をしております。  質問の第1点目は、この提案制度が導入された平成14年度から当市に提案されている都市計画の状況とその成果についてお伺いをいたします。  次に、合併後の新しい総合計画の策定に当たっての平成18年度世論調査によりますと、「今後も弘前市に住み続けたいか」という問いに対しては「働く場所がない」「所得水準が低い」「まちに楽しさ、おもしろさがない」という理由で弘前市以外に移りたいと考えている人が、若い世代ほどその数値が高くなっており、この状況が弘前市の高齢化に拍車をかけているという結果が出ていることは御承知のとおりであります。  一方、全国的に人口の減少や小売販売額が落ち込む中で、隣の五所川原市では、商業環境の充実を図って全国平均の伸び率を上回る伸びを実現しております。  しかし、当市は、既存の都市基盤の有効利用を図るため、コンパクトなまちづくりを目指し、国の支援のもとに中心市街地の活性化に取り組もうとしておりますが、一たん環境のよい、ゆとりある住宅を求めて郊外に移り住んだ人たちが、また中心市街地のマンション等に戻るでしょうか。中心市街地が再生するのでしょうか。  第2点目として、中心市街地の再生のためにこれまでどのような事業に着手し、今後どのような事業に着手して活性化を図ろうとしているのか、その数値目標をどこに置いて再生しようとしているのかお伺いいたします。  また、郊外への大規模集客施設や都市計画の規制は、これ以上、都市計画区域を拡大することに制限を加え、むしろ区域の縮小をしようとしている都市政策でありますが、その制限事由として人口の減少や都市基盤維持管理費の抑制を掲げております。  しかし、40年以上も前に線引きされた都市計画道路の整備や道路拡幅に莫大な投資を行っている現状にどう整合性を持たせようとしているのでしょうか。これからの都市計画区域内の改良や改造といった都市整備に終始する中で活力が生まれるでしょうか。  都市計画は、活力や人口増加のための先行投資型と言われておりますが、開発こそが真の計画であり、地域を活性化できる起爆剤と考えます。第3点目として御所見をお伺いいたします。  次に、当市は、平成18年の合併以来4年目を迎えようとしておりますが、この合併によって岩木山や温泉郷も加わり、これまでの素通り観光から宿泊観光に移行できる体制ができ上がりました。ホテルもふえました。  しかし、合併以降の観光誘致やパンフレットを見る限りにおいては、旧三市町村の観光地はそのまま点になっておりますが、融合や一体的な宣伝によって、より集客を見込めるものもあります。  また、観光資源として価値の高い相馬地区や岩木地区には、歴史や史跡、自然の観光資源が眠っております。  権力闘争や時のおきてに逆らって流刑された受刑者たちの暮らしぶりや歴史的ロマンが多く残されております。  旧相馬村の藤沢地区には、鎌倉幕府の重臣であった安達高景や名越時如などは幕府が滅亡したにもかかわらず、その再興を期して鎌倉を逃れ、秋田から津軽に入って、最後まで時の朝廷に抵抗し、戦った持寄城があります。  今は、りんご畑を背に、近年建てたであろう真新しい看板と一本の石塔が往時をしのばせてくれますが、この地が本当の鎌倉幕府の息が途絶えた場所とも言えます。  また、紙漉沢地区には、第98代長慶天皇を祭ったとされる上皇宮とその山頂には御陵とされる墓標も立っております。地名においても、五所(御所)とか皇族たちが住まわれた乃皇が残っており、明治時代には、宮内省から御陵墓伝説参考地に指定されていたこともあり、歴史研究家とっては、伝記、史実を含めたロマンをかき立てる場所があります。  これらにもスポットを当てて整備をしながら観光資源とするお考えがないか、第1点目としてお伺いをいたします。  (2)の、岩木地区のミズバショウ公園と桜並木や桜林公園の一体的な観光の誘致についてでありますが。  県は、さきの9月3日、2008年の県内観光レクリエーション客入り込み数の調査結果を公表しております。  これによりますと、前年比3.2%の減少となりましたが、減少幅が特に大きかったのは自動車が主体となる自然公園の利用者数で、10.7%の減少になったようであります。  しかし、この中でも、当市の嶽高原と大鰐碇ヶ関温泉郷が増加したようで、県では、滞在型観光の推進に加え、今後増加が予想される自動車での個人旅行客の受け入れ態勢整備が、誘客促進のかぎになると言っております。  近年の地球温暖化によって、ソメイヨシノの開花とまつり期間が読みにくいものになっておりますが、幸い合併によって10日ほどおくれて開花する桜林公園のソメイヨシノがあり、また、岩木地区には世界一の桜並木とも言われるオオヤマザクラがありますが、一体的に、これらを含めた誘致が必要と考えます。  また、厳しい冬の雪が解けて春を告げるミズバショウと言えば八甲田山ろくのイメージが強く、どちらかというと岩木山山ろくのミズバショウは影が薄い感があります。宣伝不足とも言えます。  さくらまつり前の岩木山ろく常盤野農村公園のミズバショウ、さくらまつり後のりんご花まつりを組み合わせた誘致はどうか、第2点目としてお伺いいたします。  次に、第3点目についてでありますが、2011年の藩祖為信公、築城400年祭を目前に控え、その人的配置や財政補てんのための基金等、着々と準備が進められております。  一方で、藩祖為信公のひ孫に当たる4代藩主信政公の没後300年祭が高照神社で、その前年の9月にとり行おうとしております。  信政公は、元禄年間の大名七傑に数えられ、藩内でも中興の英主としてたたえられました。この信政公を祭る高照神社は、平成18年、社殿建造物等が国の重要文化財に指定されております。これらを築城400年祭の前夜祭にすべきであります。  藩祖為信公を初め、代々の藩主が残してくれた歴史的、文化的な価値のとうとさの気運をこの記念式典から高め、歴史観を一元的にとらえて観光資源とすべきと考えますが、御所見をお伺いいたします。  大きい項目の第3点目は、消防広域化の進捗と今後の手順についてであります。  消防の広域化につきましては、近年の自然災害や事故等の多様化に的確に対応するための消防力の基準の確保、とりわけ消防等の車両の確保や専門要員の確保が必要で、少なくとも常備職員が100名以上の規模でなければ機能しないと言われてきました。  本県においても、平成18年の消防組織法の改正や広域化に関する指針に基づいて県内を6ブロックに統合する推進計画を策定いたしましたが、その実現期限は計画策定後5年以内を目途としております。  本県の計画は、20年を初年度としておりますので、平成24年までに実現を目指さなければなりませんが、その可能性と24年度までの手順についてお伺いいたします。  次に、広域化に伴う消防防災のかなめとも言える通信指令の体制についてであります。  先進国においては、自然災害や外敵危害から通信指令の機能を確保するために消防施設から分離し、または警察と連携を保ちながら同じ敷地内で処理を行っているところも見受けられます。  全国を含めた今後の通信指令機能の体制につきましては、デジタル化を含めて県全体の一本化、あるいは6ブロックごとに本部に設置するのか、いずれにいたしましても、切りかえのための経費は莫大なものになると予測されますが、その予想経費をどのように話し合われているのか、その点に対する国の助成はあるのか、まずお伺いをいたします。  また、この広域化によって消防団または部署等の指令はどのように変化するのか、広域化前の消防本部が設置していた通信司令室が中継基地になるとすれば連絡の遅滞はないのか、あわせてお伺いいたします。  第3点目の、消防予防対策と高齢者及び障害者等の福祉事業サービス等の融合についてであります。  今後、ひとり暮らし老人や高齢者世帯が増加していく中で、これらの世帯に対する相談を含めた行政サポートが大きなウエートを占めていくことが予想されます。  しかし、24時間体制の対応ということになりますと困難と言わざるを得ませんが、幸い、市の行政機構の24時間緊急時に即対応のできる体制をとっているのが消防機構であります。  これまで、消防機能の中で救急業務は法律の整備が行われて昭和39年から、しかも人口が10万人以上等の105都市が実施してきたものですが、今や消防機能は消火から救急業務が主流に変遷しており、人生70年の高齢化社会にもまた変遷しなければならないものと予測しております。  予防査察業務や福祉安心電話、シルバーハウジング、グループホームの緊急対応を融合した運営を行ってはどうかをお伺いをして、壇上からの一般質問を終わらせていただきます。   〔12番 小山内 司議員 降壇〕(拍手) ○副議長(一戸兼一議員) ただいまの質問に対し、理事者の答弁を求めます。市長。 ○市長(相馬しょういち) 小山内司議員からは、三つの項目にわたる御質問がございますが、私からは第1項目めの、活性化対策とまちづくりについての、(2)中心市街地の経済を含めた再生のために、どのような事業に着手し、またはしようとしているのかにお答えをいたします。  昨年7月9日に認定された弘前市中心市街地活性化基本計画は、都市機能の集約と経済活力の向上を一体的に取り組むこととしており、ハード事業及びソフト事業を合わせて54事業を掲載しております。  平成20年度までに着手した事業は、弘前駅前北地区土地区画整理事業や津軽弘前屋台村整備・運営事業など36事業で、着手率は66.7%となっております。  今年度は、まちなか情報センター有料施設予約システム構築事業など12事業について着手する予定で、着手率は88.9%となる見込みであります。  これまで着手してきた事業の中でも、平成19年度から実施してきた中土手町商店街環境整備事業については、今年度で完了予定となっております。  この事業の完了により、中土手町商店街の歩行者の安全性確保と買い物等の利便性向上のみならず、土手町商店街の一体的な近代化につながり、中心商店街の魅力向上と中心市街地における経済の活性化の実現に資するものとなります。  さらに、来年度以降、土淵川環境整備連携事業など6事業の着手を予定しておりますが、これらの事業の実施により、中心市街地が経済的、文化的活動の拠点として多くの市民や観光客が集まり、まちのにぎわいを取り戻す効果が期待できるものと考えております。  次に、数値目標でありますが、基本計画では「歩いてでかけたくなる賑わいのあるまち」、「歴史・文化と触れあえる観光のまち」の二つを目標として掲げており、その達成度をはかるために、歩行者・自転車通行量、中心商店街空き店舗率、中心市街地観光施設等利用者数の三つを目標指標として設定しております。  基本計画の最終年度である平成24年度におけるそれぞれの目標値は、歩行者・自転車通行量が約4,500人増の2万5000人、中心商店街空き店舗率が5.2%減の8.5%、中心市街地観光施設等利用者数が約30万5000人増の212万5000人としております。  いずれにいたしましても、各事業の進捗状況については、毎年度、市及び弘前市中心市街地活性化協議会でフォローアップを実施し、目標値を達成できるよう関係各機関と連携しながら中心市街地の活性化に取り組んでまいりたいと考えております。  以上であります。
     そのほかの項目については、担当の部長から答弁いたします。 ○副議長(一戸兼一議員) 都市整備部長。 ○都市整備部長(三橋孝夫) 続きまして、(1)これまで当市に提案された都市計画の状況とその成果についてにお答えいたします。  都市計画提案制度は、当該提案に係る土地の所有者やまちづくりNPO法人などが一定の要件を満たした上で、都市計画の決定や変更に関して提案できるもので、平成14年の都市計画法の改正において創設された制度です。  また、平成18年の都市計画法の改正では、まちづくりの推進に関する民間の経験と知識を取り込み、より一層の制度活用が図られるよう、この制度における提案権者の範囲が拡充され、一定の開発実績を有するなどの要件を満たす団体についても提案を行うことができるようになりました。  当市の都市計画提案制度の実績につきましては、平成20年度において土地所有者からの提案として面積約5.7ヘクタールの土地に係る用途地域の変更について1件提案を受理しております。  市では、この提案を受け、内容が都市計画法第13条の都市計画基準に適合していること、市の総合計画を初めとする各種計画・方針に適合していること、周辺住民との合意形成が図られていること及び周辺環境へ配慮されていることなどについて総合的に検討の上、用途地域の変更が必要であると判断し、弘前市都市計画審議会に付議の上、平成20年12月に都市計画の変更を行っております。  市といたしましては、この提案制度は創設以来、数年しかたっていないことから、まだ市民に十分理解されていないと思われるため、出前講座やホームページなどを活用して周知を図ってまいりたいと考えております。  次に、(3)都市計画は地域を活性化する対策にはならないのかにお答えいたします。  都市計画は、農林業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保し、適正な制限のもとに、土地の合理的な利用が図られるべきことを理念に、都市の発展を計画的に誘導して、秩序ある市街地を形成し、市民生活や産業その他の活動が快適で効率よく、かつ安全に営めるように将来を見通しながら土地の合理的な利用を図る計画です。  弘前市総合計画の土地利用の方針では、都市的土地利用を図る市街地域は、人口減少や都市基盤の維持管理費の抑制などの観点から、原則として新たな拡大を抑制するとともに、既存の都市基盤の有効活用に努め、コンパクトなまちを目指すこととしております。  また、田園地域については、基幹産業の一つである農業が基盤であると同時に、水・緑など多面的機能の集積の場でもあることから、優良農地を初めとする地域全体の保全に努めるとともに、観光など他産業との連携にも配慮した土地利用を図ることとしております。  市といたしましては、人口の減少、少子高齢化の進行、厳しい財政状況など、社会経済環境の急激な変化を踏まえて策定された弘前市総合計画の土地利用の方針に従い、土地利用や都市施設などに関する一定の都市計画を定め、それを実現するための各種規制・誘導を実施することが市全体の活性化につながり、市の目標である「自然と共に生きる豊かな産業・文化都市」に寄与できるものと考えております。  以上でございます。 ○副議長(一戸兼一議員) 商工観光部長。 ○商工観光部長(笹村 真) 続きまして、2の項目、観光資源の掘り起こしと一体的な宣伝戦略についての、(1)相馬地区の持寄城と長慶天皇御陵墓参考地の資源発掘についてにお答えします。  近年の観光客のニーズは変化し、地域の歴史や生活文化そのものが魅力となってきていることから、これまで当たり前過ぎて見過ごされてきた埋もれた資源についても掘り起こしを行い、磨き上げ、情報発信していくことが求められてきております。  弘前市には、旧相馬村の藤沢地区に鎌倉幕府の滅亡で津軽に逃れた重臣などが再興を期して最後まで戦った場所とされる持寄城跡地や、紙漉沢地区には、南北朝時代に都の動乱を避けて移り住み、その後、紙漉沢で1403年に崩御し、上皇宮に葬られたという伝説がある長慶天皇御陵墓参考地などがあります。  持寄城跡地は、現況が畑地となっておりますが、合戦の死者に対する供養塔などが建てられており、その由来がわかるようになっております。  また、長慶天皇御陵墓参考地は、上皇宮の裏側の山頂に墓標があり、はるかなる往時に思いをめぐらすことができます。  現況を考えますと、現場の整備は難しい状況にありますが、今後、歴史的資料等の確認を踏まえ、歴史的ロマンという観点から観光素材として、どのような情報発信が適切なのか検討してまいりたいと考えております。  次に、(2)岩木地区のミズバショウ公園と桜並木のオオヤマザクラや桜林公園のソメイヨシノの一体的な観光誘致についてにお答えします。  岩木地区の通称ミズバショウ沼公園は、常盤野地区の用水池と周辺のミズバショウが群生する湿地を、農村公園として平成8年度から13年度までの6年間で散策道や駐車場、公衆トイレなどを整備しております。  世界一長い桜並木は、昭和60年に旧岩木町の3村合併30周年を記念して、百沢・常盤野間の県道沿いにオオヤマザクラを植樹したのをきっかけに、平成7年までの11年間で、県道沿いを中心に総延長約20キロメートルに渡り、オオヤマザクラの並木を整備したものであり、これにあわせて県道沿いには5.5キロメートルの並木のみち遊歩道も県事業として整備されたところであります。  また、桜林公園は、岩木山神社の神苑であった現在地に、日露戦争の戦勝記念としてソメイヨシノ2,000本が植えられ、その後、公園として芝生の植裁や公衆トイレを整備したことが始まりであります。  最近では、これらの場所がミズバショウ、オオヤマザクラ、ソメイヨシノの名所として認知され、花を楽しむ観光客が訪れるようになってきております。  開花時期が、桜林公園、世界一長い桜並木のどちらも弘前公園の開花から1週間から10日ほどおくれて咲き始めることから、弘前公園の桜に続く桜の名所として紹介しており、また、桜並木については百沢地区から次第に標高が高くなる常盤野地区へと順次咲いていくため、4月中旬から5月中旬のミズバショウの見ごろと重なることから、ゴールデンウイーク後半の岩木山ろくの花の観光スポットとして紹介しているところであります。  PRにつきましては、市の観光パンフレットや岩木山観光協会が作成している岩木山パンフレットへの掲載を始め、桜並木に併設されている並木のみち遊歩道散策マップやミズバショウ沼公園案内マップの製作、市のホームページでの情報提供のほか、岩木山観光協会ホームページにおいて、毎日、岩木山ろくの花の開花情報を発信するなど、インターネットを活用した時差のない情報提供を行っており、観光客も増加傾向にあります。  今後は、旅行情報誌のほか、ウオーキングやトレッキング愛好者、草花の愛好者向けの関連情報誌やホームページへの情報提供などを積極的に行い、魅力ある観光スポットとしてPRに努めるとともに、岩木山の自然や温泉、市内の名所旧跡などとの組み合わせについても検討を加え、情報発信してまいりたいと考えております。  次に、(3)高照神社・信政公没後300年祭記念事業等の観光対策についてにお答えします。  弘前藩の4代藩主である津軽信政公は、領内の新田開発を進めるとともに、津軽塗や紙すきなどの技術者を中央から招き、茶道や武芸などの文化の導入にも意を尽くしました。  宝永7年(1710年)に弘前城内で65歳の生涯を閉じた信政公の霊廟は、拝殿・幣殿・本殿が一直線に並び、その延長線上に遺骸を埋葬した廟所が配置されており、平成18年には重要文化財に指定されているものであります。  また、信政公の遺品や歴代藩主・重臣らが神社に寄進した武具甲冑類や絵馬・古文書などにも、重要文化財、県重宝、市指定文化財の指定を受けているものが数多くあり、これらも観光資源として大きな魅力を持っております。  平成23年1月から本番を迎える弘前城築城400年祭でありますが、平成22年12月には東北新幹線新青森駅開業も予定されていることから、同年4月からはプレイベントの期間として積極的にPRに努めていきたいと考えております。  弘前城築城400年祭事業は、単に400年をさかのぼる一過性のものではなく、400年間の人づくりやまちづくりをたどりながら、次の一歩を踏み出そうとするものであります。  高照神社は、貴重な文化財や史料などを有し、その歴史性などからも大きな魅力を持っておりますことから、市内のほかの名所・旧跡のほか、岩木山の自然、岩木山神社、嶽・百沢温泉などとの組み合わせにより、一層、魅力的な観光コースとして活用できないか、観光関係者などと検討してまいりたいと考えております。  以上であります。 ○副議長(一戸兼一議員) 消防理事。 ○消防理事(小田桐伸一) 続きまして、3の項目、消防広域化の進捗と今後の手順について。(1)県が示した津軽地域の各首長の感触と合併までの手順についてお答えをいたします。  全国の消防本部の現状は、人口規模10万人以下の小規模消防本部が全体の60%を占めており、それらの消防本部におきましては出動態勢、保有する消防車両及び予防などの専門要員の確保などに限界があることなどから、消防体制としては必ずしも十分でないことが指摘されております。  そのため、総務省の消防庁では、平成18年6月に消防組織法を一部改正し、市町村の消防の広域化に関する基本指針が示されたところであります。  これを受けまして、県では、平成20年3月に県内の14消防本部を6消防本部に再編する青森県消防広域化推進計画を策定しまして、そのうち津軽地域では弘前地区消防事務組合、黒石地区消防事務組合、平川市、板柳町の4消防本部を再編する枠組み計画が示され、平成20年7月には、県主催の津軽地域構成市町村担当課長会議で計画の概要、広域化の手引等について説明を受けたところであります。  また、本年7月には、当地域の構成市町村長会議が県主催で開催され、広域化推進計画についての説明がなされました。この席上、県が推進する津軽地域の8市町村による消防広域化推進計画の枠組み案に対して、構成市町村長からの了解は得られたところであります。この結果を受けまして、今年度中に県主催による担当者レベルでの再編の手法、事務事業調整などの協議を重ね、その結果を各構成市町村長に報告することとなっております。  なお、今後のスケジュールにつきましては、現時点ではまだ協議されておりませんが、県が計画しております今後のスケジュール案によりますと、平成22年度に今年度の協議結果を踏まえた消防広域化推進会議の設置、その後、平成23年度中に消防広域化推進協議会を設置し、平成24年度中に構成市町村議会で広域再編の可否を諮る予定となっております。  次に、(2)通信体制の取り組みについてお答えをいたします。  広域再編に伴う通信体制についてでありますが、先ほども申し上げたとおり、津軽地域の4消防本部を1本部とする広域再編が現在検討されているところであります。  仮に、4消防本部が広域再編された場合は、消防救急無線のデジタル化への移行も含め、弘前消防本部を中核とした圏域すべてをカバーする高機能消防指令センターを整備し、指令台から圏域内のすべての署所、諸分署並びに防災関係機関へ災害情報を一斉に伝える機能を持たせるほか、消防職団員の携帯電話等の端末へも情報を遅滞なく伝える広域的な通信体制の構築が必要であると考えております。  この高機能消防司令センターの整備に係る事業費は、おおむね6億円と見込まれております。これに伴う国からの助成につきましては、国庫補助制度または交付税措置のある防災対策事業債のいずれかを活用できることとなっております。  以上であります。 ○副議長(一戸兼一議員) 健康福祉部長。 ○健康福祉部長(榊 隆夫) 続きまして、(3)消防予防対策と高齢者及び障害者等の福祉事業サービス等の融合についてお答えいたします。  高齢社会の進展に伴い、ひとり暮らし高齢者等が増加する中、市では、高齢者が安心して在宅生活ができるよう高齢者福祉の充実を進めております。  緊急通報装置対応事業、いわゆる福祉安心電話は、緊急連絡を必要とする病弱なひとり暮らし高齢者世帯等に緊急ボタンのついた福祉安心電話及びペンダントを無償で貸与、設置することで、高齢者が急病等により緊急ボタンを押すことによって、青森市にある青森県社会福祉協議会の中央受信センターの職員が緊急通報を受信し、近隣の協力員による安否確認や救急車要請などの必要な対応を24時間態勢で行うものであります。  また、福祉安心電話には火災報知器も内蔵されており、火災が発生した場合などには自動的に青森市の中央受信センターに信号が送られるもので、それを受信したセンターの職員が消防本部へ通報するものであります。  平成20年度末における福祉安心電話の稼働台数は、有料で設置した18台を含めて510台となっており、緊急通報は、救急車要請が13件、協力員要請が47件でした。また、悩み事などの相談通報が31件などとなっております。  次に、介護保険の地域支援事業を活用した高齢者世話付住宅等生活援助員派遣事業があります。  これは、緑ケ丘、城西二丁目、城西五丁目、桜ケ丘の四つの市営住宅の1階に住む高齢者及び2カ所の高齢者向け優良賃貸住宅に住む高齢者を対象に、社会福祉法人等へ委託して生活援助員を派遣し生活指導、相談、安否確認、一時的な家事援助などのサービスを提供することによって、入居者が自立して安全かつ快適な生活を営むことができるように支援するものであります。  サービスの一つに緊急時の対応があり、生活援助員が勤務中のときは、各世帯に設置された緊急通報装置からの通報を生活援助員が受け、生活援助員が帰った後の夜間及び生活援助員の休日には、生活援助員が所属する社会福祉法人等へ緊急通報が切りかわり、24時間対応できる態勢となっております。  平成20年度における対象世帯は148世帯で、これら各世帯に設置された緊急装置からの通報は、全部で31件ありました。うち、救急車要請が6件となっております。  このように、ひとり暮らし高齢者等の緊急通報に係る事業の現状としては、既に24時間態勢となっております。また、緊急通報の中身としては、救急車要請が主なものとなっておりますが、反面、利用者が高齢ということもあり誤報が多いという一面もあります。  今後、消防広域化が進み、消防の24時間緊急時対応が有効活用でき、仮に緊急通報装置対応事業等の緊急通報を消防で受けることができるとすれば、市としては大変心強いところではあります。  しかしながら、現在、当市で使用している福祉安心電話は、青森県社会福祉協議会が構築しているシステムであり、さまざまなマンパワーによる相談業務も担っております。事業実績によれば、救急車要請等よりも高齢者の悩み事などの相談のほうが多く、これらのことを今後どう解消していくかが問題となります。  また、このシステムそのものが青森県社会福祉協議会の中央受信センターを活用するシステムとなっておりますので、現在の福祉安心電話の機器をそのまま新しい通信体制のもとで使えるのかどうか、青森県社会福祉協議会や消防と協議する必要があります。  さらに、消防サイドの青森県全体の動向や弘前地区消防事務組合としての体制の問題などもあろうかと思いますので、今後、消防事務組合と協議していかなければならないものと考えます。  以上でございます。 ○副議長(一戸兼一議員) 12番。 ○12番(小山内 司議員) 御答弁ありがとうございました。  私が壇上で話をした答弁そのものがまた返ってくる内容が多々あったようでありまして、時間も余りないのでありますが、弘前市の活性化対策、まちづくりにつきましては、なかなかよい返事がありませんけれども。部長にも情報を流しましたけれども、9月7日に896項目が全国一律、国が一体的に仕事を握ってきたというのですか、指示をしてきた896項目について、これからは自治体裁量にすると。  その中には、市町村が策定する中心市街地活性化法を一部廃止すべきであるというようなことも新聞紙上に載っておりまして、時代は刻々と変化しているわけでありまして、理事者の皆さん、特に部長もひとつ同じ考えに確信をしないで、広い視野で物事を検討していただきたいと思います。  ただ、1点だけ、提案制度でありますが、先ほど都市計画審議会にかけるということでありましたけれども、その後、例えば審議会の結果をどのように、どう周知されていくのか、その辺、再質問をお願いしたいと思います。  それから、提案制度でありますけれども、1件よりないという答弁がありましたけれども、その1件というものは柴田の学校の、東北女子大、1件よりないということだと思いますけれども、もう少し、この提案制度といったものをもう少し活用、あるいはPRというものを考えているのか、この二つをお願いしたいと思います。  それから、2点目の、観光資源でありますけれども。  合併をしてパンフレットのつくり方がどう変化したのか。私の見るパンフレットによっては、旧弘前市の後ろに相馬地区とか、あるいは岩木地区というものがあり、それから部長の話では、オオヤマザクラが常盤野のミズバショウのところまで行く間に、その桜がずっと咲いているというふうな一体的な宣伝をしているということでありますが、パンフレットを見る限りにおいてはミズバショウのパンフレットは1枚ですよ、それからオオヤマザクラも1枚ですよ、何もねっぱっていませんので。  今後、この辺を一体的にとらえる観光というものがやはり必要ではないかと思いますので、何とかその辺を御答弁願えれば。合併によって、観光パンフレットの作成について、岩木・相馬地区に対してどう宣伝しているのか、その辺をお伺いしたいと思います。  それから、最後の、消防でありますが、6ブロックごとに通信指令ができるということでありますが、その通信指令に係る諸経費が6億円ということでありまして大変な財源を伴うのでありますけれども、ただ、これから30万行政区域を目指した、その区域の中で通信一本化になりますと、どうしても団員とか、あるいは分署等の遅滞が考えられますので、その辺の中継的なものを何か考えているのであれば、それをひとつお願いしたいと。  それともう1点は、さきの新聞等で、具体的な名前はあれですが、市浦でしたか――つがる市の分署がなくなってどうのこうのと新聞に出ていましたが、分署等のエリア等の再編というものがあるのか、その辺、簡単にお願いしたいと思います。 ○副議長(一戸兼一議員) 都市整備部長。 ○都市整備部長(三橋孝夫) 都市計画提案制度の流れについての御質問であります。  市が決定する都市計画については、市と提案者が事前に相談しながら、条件が整えば提案書を受理いたします。  市では、この提案を踏まえて都市計画の必要があるというふうに判断した場合は、都市計画審議会に付議を行い、法律に定められた手続に従って、市のほうで都市計画の決定を行います。  一方、都市計画の決定が必要ないというふうに判断した場合は、都市計画審議会の御意見をいただいて都市計画の決定をしない理由を提案者に通知することになります。この際、提案者は、都市計画審議会で意見を述べることができます。なお、県が決定する都市計画については、市を経由して県へ提出することになります。  それから、先ほどの実績で提案制度1件と申し上げました。確かに、柴田学園の1件でございます。  それから、広報の方法でございますが、提案には、提案する側、提案する内容、それぞれ一定の要件がございますので、いつでも都市計画課のほうで御相談に応じておりますので、お気軽に御相談いただきたいというふうに思います。  以上です。 ○副議長(一戸兼一議員) 商工観光部長。 ○商工観光部長(笹村 真) パンフレットのことですが、合併後、岩木・相馬地区の観光PRにつきましては、平成20年にパンフレットを見直ししました。  それで、岩木地区については、特に、津軽の秀峰岩木山というテーマのもとに岩木山神社とか、温泉とかいろいろ紹介しております。相馬地区については、沢田地区のろうそくまつり、残念ながら今、危険防止の工事を進めている関係もありまして、ちょっと御紹介できない状態にあるのですが、岩木・相馬地区には、先ほども申し上げましたが魅力的な資源があるというふうに感じております。  それで、これからいかにそれをつなげていくか、季節ごとの魅力とか、ストーリー性とか、何かいろいろマニアもいますし、そういう観点に立って、より魅力のある観光商品をつくり上げ、周知していきたいというふうに思っております。  以上です。 ○副議長(一戸兼一議員) 消防理事。 ○消防理事(小田桐伸一) 災害通報の指令における中継のことだと思いますけれども。  今の時点では、まだ津軽地域が一つになる、あるいは青森県が一本になってやっていくということではっきりしておりませんが、仮に弘前地域が再編されまして、そうなった場合は弘前の本部を基地とすると。それで、そこから一斉に中継をすることなく、例えば黒石市、平川市、板柳町とか指令が入るというシステムを構築しようということで考えております。  それから、もう一つの、再編に伴っての消防署、あるいは分署施設の再編がどうなのかということでありますけれども、先ほども申し上げておりますけれども、再編の方法、あるいは経費の負担等々を合わせまして、それぞれ今後検討する事項だと考えておりまして、現段階ではまだ協議に入っておりませんので、御答弁できる状況にないので御理解をしていただきたいと思います。  以上であります。 ○副議長(一戸兼一議員) 12番。残り2分です。 ○12番(小山内 司議員) 意見・要望を申し上げたいと思います。  第1点目の、活性化対策についてでありますが、2007年――2年前に埼玉県羽生市が、売り場面積8万8208平米の商業施設を出店させたのでありますが、出店に伴う法人・市民税の増が7000万円、固定資産税の増収が2億9000万円等を含めて、市は3億7300万円の増収を見込んでいるということであります。それから、人口の増も500人以上になっていると。  何よりも、出店によって買い物の動向――地元吸収率が56.5%であったものが78.2%に上昇し、さらに、ほかの市から買い物に訪れる流入人口といいますか、それが最初7.1ポイントから、実に38.3ポイントに上昇しているという結果はもう既に出ているわけでありまして、小さく貧しいまちづくりではなくして、やはり市長が言うチャレンジの精神を持ってまちづくりを進めていただきたいと思います。  それから、観光資源でありますが、まだまだ観光資源がいっぱいあります。  例えば、治水に手ほどきをしたと言われる対馬藩の家老であった柳川調興とか、あるいはこの地方の文化に多大な影響を与えた公家の花山院忠長卿、それから子孫が家老になった石田三成の次男、石田隼人正重成、後に杉山源吾など、いっぱい文化的遺産が残っているわけですので、そこら辺を掘り起こしながら、やっぱり観光地をより磨いていただきたいなと思います。
     終わります。 ○副議長(一戸兼一議員) 暫時、休憩いたします。   午後2時59分 休憩  ――――――――◇――――――――   午後3時20分 開議 ○議長(藤田 昭議員) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  3番伏見秀人議員の登壇を求めます。   〔3番 伏見秀人議員 登壇〕(拍手) ○3番(伏見秀人議員) 3番無所属の伏見秀人です。  ただいま議長より発言のお許しをいただきましたので、これより通告の順序に従い、一般質問を行います。  最初の質問は、3月の第1回定例会から議論が続いている通年型スポーツレクリエーション施設の建設計画についてです。  今議会でも、既に複数の議員がこの問題について質問を行っておりますが、それだけこの問題は市民の関心が高く、注目されている議案と考えます。  質問の(1)なぜ地元説明が不必要なのかについてお尋ねします。  3月議会において、このスポレク施設建設場所として教育部長は、堀越地区町会連合会からの要望や市内施設全体のバランス、利便性等を十分に考慮し、計画したい。また、市長も、施設が偏らないように、適正な配分、配置という考え方をしています。そういう点では、堀越地区町会連合会の要望を相当考慮してやれるのではないかと判断しています。まだ、具体的にはここだということは申し上げられませんが、十分に堀越地区町会連合会のほうの要望を考慮してやっていきたいと答弁しています。  この建設予定地とされている土地は、その要望に対して、堀越地区、安原町会、清原町会、上松原町会及び安原第二地区土地区画整理事業施行地区を対象とする施設として、平成14年に市が方針決裁をしております。  その決裁に基づいて、弘前市土地開発公社が平成17年度に、市の依頼により、(仮称)堀越地区交流センター建設用地として1万平米を先行取得したものです。  この地元の要望を考慮していきたいという答弁は、ことしの1月26日、堀越地区、文京学区、三大学区の3町会連合会から市長に対して要望書が提出されていますが、その中身は、これまで提出されていた交流センター要望内容に、スポレク施設を兼ね備えるようにつけ加えたものであると、3月の予算委員会において主管である教育委員会が答弁しております。  また、この要望書の提出に関しては、当時の市民環境部がスポレクの構想と従来の交流センターの設置は難しいとのアドバイスをわざわざ行ったことが、やはり3月の予算委員会で明らかになっています。  従来型の施設設置は難しい、市のスポレク構想はこうですと、市の交流センターの所管責任者から聞き及んでは、当然、要望の中身にスポレクを加え複合型に期待を込めるのは当然のことと推測します。  その地元の願いを込めた要望は、先ほど述べましたように、場所を決定する理由の一つとされたものの、交流センター機能は附帯しない、床が土の体育館、あくまでもスポレク施設になるとの答弁がなされています。  その決定に対し、市は別途土地を取得して、地元の要望である交流センターの設置を考えているのかという質問に対しては、企画部長が、従来の交流センターは利用率が悪いので別途設置は考えていないということでした。  このような経緯の中で、8月10日に開催された堀越地区における市政懇談会の際に、住民から、なぜ地元に説明がなされないのかという質問に対し、教育部長は、地元に説明をして協力、理解を求める案件もあるが、この案件はその必要性がないものと考えていると答弁しております。  交流センターは約束したものではないとの発言がありますが、交流センター用地を先行取得した土地開発公社は、市が全額出資している第三セクターであり、役員は市の幹部職員、顧問には市会議員が務めており、先ほども申し上げましたように、市の要請に実施されたものです。  このような用途変更に対して、どうして住民説明が行われなかったのか、その説明を求めます。  (2)教育委員会会議における検討内容についてお尋ねします。  このスポレク施設建設決定について、主管である教育委員会会議においてどのような議論がなされたのでしょうか。教育現場や父兄、地域住民からのさまざまな要望等を受けながらも、財政難を理由に事進まない案件が多々あると聞いていますが、このスポレク建設に対しては、教育委員の方々はどのような意見を集約され、結果、予算化したのか、その検討内容についてお答えください。  2番目の項目は、小学校へのAED設置が進まない理由についてです。  文部科学省は、学校におけるAEDの設置状況調査結果をことしの3月26日に発表しております。その調査結果の中で、小学校への設置状況を見ますと、既に設置済み学校が1万510校、全体の47.6%、平成20年度中の設置を予定している学校は5,402校、24.5%、合わせると1万5912校となり、全国の学校の72%となります。その中で、青森県の状況は、小学校数は364校、19年度までに設置されている学校は87校、20年度予算で設置を予定している学校が138校、合わせますと225校となり、全体の61.8%となっています。  この数字は、本県を含む全国の小学校が20年度予算で設置率を1.5倍にしていることがわかります。学校という場所は、児童生徒、教職員だけではなく、グラウンドや体育館など夜間や休日に地域に対し開放されています。また、災害時には、学校は避難場所となっており、AEDが設置されれば住民の救命にも役立つ大変重要なものと考えます。  そこで、お尋ねします。  弘前市内の小学校へのAEDの設置がなぜいまだに進まないのか、その理由をお聞かせください。  3番目の項目は、まちづくり振興基金30億円の利用目的についてです。  当市は、平成18年度、第3回議会定例会において、合併市町村振興のための基金造成に対する財政措置を利用して、弘前市まちづくり振興基金条例を制定しています。  国は、この基金の目的として、合併後の市町村が地域住民の連帯の強化、または合併関係市町村の区域における地域振興等のために設ける基金に対する積み立てのうち、特に必要と認められるものに要する経費については合併特例債を起こすことができる。その中身は、市町村の一体化のため、例として、イベントの開催、新しい文化の創造に関する事業の実施、民間団体への助成等、また、旧市町村単位の地域振興の例としては、地域の行事の展開、伝統文化の伝承等に関する事業、コミュニティー活動、自治活動への助成、商店街活動活性化等などを挙げています。  そこで、お尋ねします。  この基金が現在どのように運用、活用されているのか、その現状をお知らせください。  最後の項目は、ソフトウエアの無断複製による著作権の侵害についてです。  この質問も既に複数の議員が質問していますが、あえて私も質問させていただきます。  弘前市民は、ソフト無断複製の事実を8月26日の新聞等を通じて知ることになりました。そして、この不祥事を知った市民の声は、どうして不正を行った職員のために市民の税金を使って賠償金を払わなくてはならないのか理解できないとの厳しい指摘です。  今やパソコンは、子供から大人まで利用する便利で身近なものとなっています。それがゆえ、ソフトの無断コピーが違法であり、その不正を行った市当局がどのような責任のとり方をするのか市民は注目しています。  これまでの市の答弁によりますと、なかなか詳細がつかめない。よって、個人への責任を問うことができないという答弁が続いております。  先日、石川県庁が同じようなコピーの不正により和解金4000万円が決定しており、石川県庁はその賠償金の一部を職員に求めるということが報道記事に載っております。  今やパソコンを使ったインターネットは、多くの人が見ており、多くの市民も石川県のこの事実を知っております。それに比べ、この弘前がどのような対応をするのか、2700万円の市民の税金を使うだけなのか、ここに対して改めて市の答弁を求めます。  以上、4項目について壇上からの質問を終わります。   〔3番 伏見秀人議員 降壇〕(拍手) ○議長(藤田 昭議員) ただいまの質問に対し、理事者の答弁を求めます。市長。 ○市長(相馬しょういち) 伏見秀人議員からは、四つの項目にわたる御質問がございますが、私からは第3項目めの、まちづくり振興基金30億円の利用目的についてお答えをいたします。  まちづくり振興基金は、合併後の地域住民の連携の強化または地域振興に資するため、平成18年12月22日に条例を制定して設置しました。当該基金は、積み立てた基金を運用して生じる積立金の利子を事業の財源として活用する収益運用型の基金となっております。  基金の造成につきましては、合併特例債を活用し、平成18年度に10億円、平成19年度に10億円、平成20年度に10億5000万円を積み立て、基金の運用方法は、市中銀行大口定期預金及び国債で運用しております。  基金造成額30億5000万円の内訳は、95%が合併特例債による借り入れで、5%が一般財源であり、95%の合併特例債については償還金元金の70%が普通交付税の基準財政需要額に算入されます。  基金の利用目的としまして、具体的には、旧市町村単位の地域の振興や新市の一体感の醸成に資するものなどが該当となります。  一例としては、地域行事の展開、伝統文化の伝承等に関する事業の実施、コミュニティー活動、自治体活動の助成、目的に合致した市民団体が行う事業への助成などを想定しております。  現在までに充当した事業については、平成19年度に、新弘前市誕生記念市民交流事業費補助金に、平成20年度は、市民の交流と地域づくり支援補助金、太田市民と弘前市民の生涯スポーツ交流事業に充当しております。また、平成21年度は、弘前市協働による地域づくり支援補助金、ひとにやさしい社会推進セミナー、公共交通利用プロモーション事業、弘前城築城400年祭記念事業、都市と農村交流事業、「弘前の文化財」刊行事業などに充当する予定となっております。  次に、基金の元本についての考え方についてお答えします。  合併後の普通交付税額の支援措置としては、合併後10年間は合併がなかったものと仮定して、旧三市町村をもとに毎年算定するとともに、その後の5年間についても、段階的な激変緩和措置を講じる支援措置がとられております。しかしながら、その後は、合併算定がえによる特例がなくなることから、普通交付税が大幅に減少することとなります。  当該基金30億5000万円につきましては、減少する普通交付税にかわる財源として位置づけ、合併に際し造成することとしたものであり、健全な財政を堅持していくため、有効に活用していきたいと考えております。  以上であります。  そのほかの項目については、教育委員会及び企画部長から答弁いたします。 ○議長(藤田 昭議員) 教育部長。 ○教育部長(大谷雅行) 1の項目、通年型スポレク施設の建設計画についての、(1)なぜ地元説明が不必要なのかについてお答えいたします。  超高齢社会を迎えて、高齢者の健康と生きがい対策は、市の優先度の高い政策課題と位置づけておりますが、高齢者の健康保持と生きがいづくり、そしてスポーツ・レクリエーションの振興を図る観点から、通年型のスポレク施設を整備しようとするものであります。  施設建設事業については、平成21年第1回弘前市議会定例会で予算の承認をいただき、続いて、第2回定例会で不動産の取得の議決をいただいておりますが、既に建設用地を取得し、現在、施設の基本・実施設計等に着手しているところであります。今年度で設計等を終え、平成22年度での工事着工・完成を目指しているものであります。  さて、地域に対する説明についてですが、去る8月10日に開催された堀越地区市政懇談会において、その建設理由も含めて概要を御説明したところであります。  市民に広く周知するということでは、スポレク施設とはどういうものかについて、さきの広報ひろさき6月1日号に掲載したところでありますが、市民の関心も高いと思われますので、今後も設計等の進捗に応じて、施設の概要等について広報紙、ホームページなどで紹介したいと考えております。  続いて、(2)教育委員会会議における検討内容についてにお答えいたします。  スポレク施設建設に係る教育委員会会議は、平成21年1月及び平成21年5月に開催されております。  1月の会議では、平成21年度教育費予算案に対する意見申し出についての議案審議の中で、委員から場所、規模等についての質疑がなされ、審議の結果、原案どおり可決されているものであります。当該会議では、具体的な姿はまだ決定されていない旨答弁しております。  また、5月の会議では、教育財産の取得の申し出の議案審議の中で、委員から取得金額の根拠についての質疑がなされ、用地費、支払い利息、事務費などの内訳を答弁しております。審議の結果、原案どおり可決されているものであります。  続いて、2の項目、小学校へのAED設置が進まない理由についてにお答えいたします。  教育委員会関係施設のAEDの設置状況については、平成17年度から平成18年度にかけて、社会教育施設や体育施設、常盤野小・中学校、百沢小学校及び市内全中学校に設置をしてまいりました。平成20年度には、西小学校ほか3小学校が各団体からの御寄附により設置しており、現在、教育委員会関係施設では合計32台のAEDを設置しております。  また、市長部局関係では、各施設などに23台を設置している状況です。  AEDの設置とともに、心肺蘇生法の的確な活用も必要となりますので、教職員・PTA・体育施設職員などを対象に応急手当て及びAEDの講習会を開催しておりますが、受講した学校関係職員には、講師として伝達講習を実施してもらい、小・中学校すべての教職員が応急手当てできるよう努めているところであります。  小学校の全校に設置されてはいない現状ですが、小連体など小中学校の大規模な郊外行事や、AEDが未設置の小学校が各種スポーツ大会や水泳大会など校内の行事を開催する際は、市が所有する貸し出し用のAEDにより対応しているものであります。  小学校への設置については、既に設置されている施設との地域的な連携や学校開放の状況等も加味しながら検討してまいりたいと考えております。  以上です。 ○議長(藤田 昭議員) 企画部長。 ○企画部長(髙橋文雄) 続きまして、4の項目、ソフトウエアの無断複製による著作権の侵害について。(1)無断複製に至った経緯と法令遵守の認識についてにお答えいたします。  今回のソフトウエアの無断複製は、市長部局及び教育委員会など75課室、パソコン1,215台を対象に調査を行った結果、60課室、593台のパソコンにおいて、ソフトウエア697件の無断複製が認められたものであります。  聞き取り調査では、各課室には一般的な基本ソフトがインストールされたパソコンが配備されていたものの、職場にあったソフトウエアを職員がライセンスを確認せずに、著作権侵害の認識を持たないまま安易にインストールしていたことにより無断複製となったものであり、組織的に行っていた課室は認められませんでした。  著作権の法令遵守については、平成18年6月に、弘前市情報セキュリティ対策指針を策定し、無許可ソフトウエアの導入禁止や著作権法の法令遵守を職員に周知してまいりましたが、それを徹底させるための教育、指導が不十分だったことや、ソフトウエア資産の管理体制が未整備だったことによりソフトウエアの無断複製につながったものと考えております。  次に、(2)指導監督責任と和解金の支出についてにお答えいたします。  市としては、使用者責任として損害賠償の責任を負うことから、和解金を支払うこととしたものでありますが、職員に意図的な悪意は認められないこと、使用者である市の予防措置等が十分でなかったこと、無断複製をした原因者を特定することは事実上不可能であることから、個々の職員への処分及び求償は行わないものであります。  一方で、市には、情報セキュリティ対策指針において、ソフトウエアの無断複製を行わせない実効のある対策をとるべき責任がありましたが、その対策が不十分であったため、多数に及ぶソフトウエアの無断複製を防止できなかったものであります。  また、多くの課室で無断複製が行われていたことは、市の組織全体として、また、市職員全般において、著作権に対する認識が希薄であったと言わざるを得ないものであります。  このことから、情報セキュリティ対策指針を所掌する職にある私――企画部長及び情報政策課長、並びに市職員の服務を統括する責めにある総務部長に対して、副市長からその監督責任について厳重に注意したものであります。  以上であります。 ○議長(藤田 昭議員) 3番。 ○3番(伏見秀人議員) 何点か再質問をさせていただきます。  まず最初に、なぜ地元説明が不必要なのかというところなのですが、この件は、先ほども申し上げましたように、スポレクが設置されようとしている土地というのは、従来、地域交流センター用地として弘前市が方針決裁をし、それに依頼を受けて弘前市土地開発公社が先行取得した。この交流センターを要望している町会は、先ほど申しましたように、平成12年に安原第二地区土地区画整理事業組合とその他、上松原町会、安原町会、清原町会、大清水町会、門外町会、清水森町会との連名でなされたものです。  多くの市民が待ち望み、それにかかわっているこの案件の場所に、市の優先事項であるというところのスポレク施設がこの場所に用途変更をかけるという目的を持って計画を進めている途中で、どうしてこの事前説明、地元説明ができなかったのか。その必要性をどう考えているのか。  実際は、8月10日の堀越地区市政懇談会の席における場で、地域住民に対する公式な、そういうことに関する説明会というのはなされていない。これは、先ほどの教育部長がおっしゃるところの所管である教育委員会が、この説明は不必要であるという組織的な決定をなされたのか、もしくは教育部長個人が、これは不必要であるという考えで説明を行わなかったのか、まずそこのところを明らかにしていただきたいと思います。  次に、教育委員会会議の中におけるスポレクの決定内容、昨年10月に教育委員会は方針決定をして、その後、この計画を進めてきたというふうに聞いています。  非常に財政が、何度も言いますように厳しい中で、この多額な費用を要する大きな施設を進めるに当たって、最高意思決定機関である教育委員の方々の会議等において論議がなされたのかどうか。  この施設の必要性をどう認識されたのかということを私は最初に聞いたつもりなのですが、先ほどの答弁を聞いておりますと、予算案を考えるときに、1月29日の教育委員会議において教育費予算案に対してこの討議がなされ、一人の委員の方が場所やその他、概略を聞いたところ、保健体育課長が、場所は、候補としては土地開発公社が安原地区の交流センター建設用地として先行取得した土地を考えていますと答えています。もちろん、候補です。その委員ともう一人の委員は、では、土地の候補は予定はあるのですねと。では、問題はあと建設だけですねという、それだけのやりとりしか教育委員会の教育委員会議ではなされておりません。  市民の多くがかかわるこのような問題を、教育委員会の最高意思決定機関において、たったこれだけですべてが決まってしまっている。予算案において多々、たくさんのいろいろな、教育委員会は、既存の建物、なかなか進まない耐震化、先ほどのAEDの問題、いろいろなものを含みながら何を最優先にするかということを当然審議する機関だと私は考えますが、その辺のところを教育委員のほうから答弁を求めます。  小学校へのAEDの設置です。  平成19年度の議会から私はこの件を質問しておりますが、先ほど、教育部長の答弁の中でも、あと何校の小学校がAEDの設置がまだなされていないのか、そこのところ、もう一度お願いしたいと思います。  平成19年6月の議会において、教育長は「教育委員会では市内全小学校への配備を検討している。今後とも財政面を考慮しながら検討していきたい」と答えています。また、同じく平成19年9月の議会においては、教育部長が「他の市町村における小学校への設置状況を調査するなど、検討していきたいと考えています」、また、同じこの9月議会において「教育委員会の中でも非常にその必然性という議論をされておりまして、必要だということで、実は、平成19年度予算編成の際にも主要事業調書の中に掲載をし、そして、最終的には一次査定ではゼロ査定であったものですから、復活要求まで出した経緯があります。今後については、20年度の予算編成というのが11月から始まりますが、その際まで、教育委員会会議の中で委員の御意見を改めてお聞きをしていきたい」と答弁しております。  何度も言いますように、教育委員会としては、AEDの設置を非常に重要だと考えている。しかし、財政難の折、なかなか教育委員会が予算を求めてもゼロ査定であったと。教育長は全小学校への設置を検討したい、しかし、どんどん時は過ぎています。  先ほど壇上でお話ししましたように、周辺では、五所川原市、平川市は平成20年度の予算で全小学校への設置を終えています。他の公民館やその他の公共的施設とのバランスを考えて設置していくというような企画部長からの答弁もありましたが、文部科学省からの全国の小学校がどんどん設置していく中で、当弘前市は小学校の設置は本当に全部は不必要だというふうに考えているのか、どうなのか、教育長からそこの答弁をお願いいたします。
     ソフトのコピーの件です。  先ほど、壇上でお話ししましたように、石川県庁が同じようなミスを犯し、和解金として4000万円を支払うことになったが、その一部は職員に求める、その詳細は私もわかりません。  ただ、先ほどから何度か法的問題をやりとりしておりますが、やはり、弘前市民の感情として、なぜ不正だと、コンピューターソフトのコピーは不正だということは一般的常識です。それをした結果として、市民の2700万円の税金を全額使うのか。当然、ソフト会社には迷惑をかけたわけですから支払いはするべきです。  では、標準価格の1.5倍の和解金2700万円であれば、そのまま計算をすると約900万円――1800万円が定価とし900万円が賠償部分、単純計算ですがそうなるかと思います。少なくとも、全額とは言いませんが、その900万円に対して、何らかの市民に対する答えを示さなければ理解は得られないのではないでしょうか。  また、このような大きなことというのは、なかなか起きてはいけませんし、起きることではないと思います。市民が、新聞等を通じて、企画部長を初め記者会見をし、謝罪。市長は議会において謝罪。それは新聞で、とっている人は読んでいます。しかし、全市民にかかわるこのことは、広報ひろさきを通じて、経過と市の謝罪を私は載せるべきだと考えますが、いかがでしょうか。 ○議長(藤田 昭議員) 教育部長。 ○教育部長(大谷雅行) まず初めに、スポレク施設に関してでございます。  どうして地元に対して説明が不必要であるのかということですが、私、8月10日の堀越地区で行われました市政懇談会に出席させていただきまして、るるスポレク施設について御説明申し上げました。その過程で、町会の方から、どうして説明がなかったかというふうな質問がございました。私、その時、説明しているわけですから、どうして説明しなかったのかという意味、最初はわかりませんでしたけれども。ただ、こう申し上げました。スポレク施設については、あらかじめ地元の方々に説明をしなければ建てられない施設だという認識は我々持っておりませんでしたと。そういうような言い方、申し上げております。  それから、その方から、いま一度町会の役員と協議する場を持っていただけないかというお話もございました。これも、意味的には同じようなことだとは思うのですが、私、そこでは、6月議会でスポレク用地として不動産の取得についての議案を議決していただいているわけですので、改めてここでそういう皆さん方と協議をするというようなテーマにはなりませんよと、そういう意味でお答えしております。  それから、教育委員会の会議ということですが、教育委員会、どう認識しているのかということではありますが、これは、市の全体の事業でありまして、市の全体の事業を推し進めると。役割分担として教育委員会がそれを担っているということでございます。  それから、AEDに関してでございます。  必要か必要でないかということは、その観点によって微妙に違ってくるとは思うのですが、例えば、中学校には全校に設置いたしました。やはり、運動的、体力的な面を考えますと、まだ小学生は未発達な部分がありまして、体育に関しても発達段階に応じた、配慮された体育教育がなされておりまして、そういう意味では、心臓にかける負担も考慮したものとして行われているわけでございます。そういう意味では、中学校あるいは高校とは若干違います。  ただ、大規模な、いろいろな行事とか、あるいは規模にもあると思いますが、それだけ人が集まってきたり、あるいは子供たちの数が多かったりということがあるわけですから、それを今、検討、いろいろな要素があると思います。それを検討しながら、順次、考えてまいりたいと思っております。  以上です。 ○議長(藤田 昭議員) 企画部長。 ○企画部長(髙橋文雄) ソフトウエアの無断複製につきまして、石川県の例と。私どものこの案件と前後して、奈良市と石川県ということが同様の例が起きているということで、私どもとしても、確認ができる範囲だけではちょっと確認をさせていただいた部分があります。  奈良市では、私どもと同様に特定できないということで、求償できないという考え方のようでございます。その詳細については、私どももお聞きする状況にない部分もあります。石川県についても、議員のお話、今聞きまして、石川県であったということについてはわかっておりますし、聞いておりますが、その詳細はちょっとわかっておりません。  議員お話しのように、約900万円部分というのがペナルティーだろうと。そういうぐあいに決められるかどうかということについても、自分としては、管理体制が未整備だったことについて注意処分を受けた身としては、これが900万円でいいのではないかというふうな、立場ではなかなか申し上げられないものであると。なぜかと言いますと、まず、結局、一義的には無断複製を行った職員に処罰するべきであります。ただし、その職員が業務上、仕事で使っていて市民に被害を与えるとか、あるいはそれをもって自分の何がしかの自分のお金にするとか、そういうことではなかったということでございます。  まず、市の業務に使っていたということ、それから、私ども、それらについて確かに文書は回していて、一般的な著作権法における注意ということを促していても、それが実効性がある形でとれていなかったと。  そういったふうなことを考えますと、今の時点では対象を特定できない。だれがどういうぐあいにということができないときに、やはりこの辺についてなかなか具体的にお答えできない部分があると。  考え方としては、900万円程度が賠償金ではないだろうかというふうな考え方もあろうかとは思います。  それから、広報等で知らせるべきではないかということでございます。  ただ、私どもとしては、今回、よその、奈良市等の例では和解ということが最初になくて、いろいろお話があったようでございますが、まず議会に和解と賠償の案ということでしっかりお示しして、議会で御審議をいただいて、その結果がはっきり、例えば、市議会だよりでも恐らく結果が出ることと思っております。そういう形で、一番のペナルティーとして市民に結果が出ていくものだと思っております。  以上です。 ○議長(藤田 昭議員) 3番。 ○3番(伏見秀人議員) 再々質問をさせていただきます。  まず、最初の、地元説明云々というところなのですが、所管が教育委員会、スポーツ施設なのでということになってしまって教育委員会が答弁に立つのでしょうけれども。  最初からの流れからいきますと、これは交流センターの土地、用地に対して変更がかかっていくというような経緯であれば、市長並びに企画部長が本来答弁するべきではないかなと思いますので、再度、ここまでの至った、やはり多くの市民が心配しています。随分議会でも新聞でも載っているけれども、どうなのかと。なぜこうなったのかというようなところを、一度、市長部局のほうから再度答弁を求めたいと思います。  それから、小学校のAEDの設置です。  いつも検討いたしますと。それから小学校は、先ほど何ですか、まだそれほど伸び盛りの段階で使うのがどうのという。最初、何度も私は言っていますように、小学校は地域住民も利用している、防災上、緊急時においては避難場所でもある、そういう非常に安全にかかわる、児童生徒を含めて安全にかかわるというようなことに対して、教育委員会がどういう判断をされているのかと。  教育委員の皆さんが必要性、重要性は感じているという議論はしたと言いながら、予算執行でゼロ査定になって、翌年は上げない、次の年は上げないということなのか。その程度の議論だったのかということを、どう深く考えているかということを、再度、教育委員会、教育長、お願いいたします。  ソフトウエアの件です。  何度も言いますように、既に、法的にどうのというよりも、やはり市民に対してどう説明して、どう対応するのかということに対して、個人の責任は特定できないと。確かにそうでしょう。みんなでやっている。今後は、こうしますということはお聞きしました。  しかし、多くの職員の中で、ただの一人も、これはまずいよと。これは法律違反だからやめようという声が上がってこなかった、そういう組織体制であるということが非常に問題ではないかと思います。  ましてや市長部局だけではなく、今回の不正コピーは、新聞等では教育委員会等においても行われていると。今はもう、小学生からコンピューターを使っている時代です。小中高校生、教育委員会、もしくは、それによって学校の先生が不正コピーをしていた、そう感じた子供たちに対して教育委員会はどう答えるのでしょうか。  教育の場において、学校の先生が、大人が、もう中学生はそういうことは知っています。子供たちに、ルールを守る、コピーは不正だということを、ぜひ教育委員会もその辺を、みずから襟を正して、子供たちにも、教育の場においてそういうことをするべきではないと、弘前はそういうまちではないということを十分認識していただきたいと思います。  ぜひそこを、教育委員会のほうの答弁をお願いいたします。 ○議長(藤田 昭議員) 企画部長。 ○企画部長(髙橋文雄) 不正コピーの件でございます。  多くの職員がかかわっていたということで、服務上のことで総務部長も注意を受けてございます。  確かに、こういったことが、このような多くならないうちに、これはおかしいことだということを自分たちで気づき、やめられる体制でなければならなかったと。それが未整備だったということだと思っております。  ただ、今、私が管理体制で申し上げられますことは、将来においてこういうことが起きないようにということと、起きた時には、今後は特定できるように体制をとりたいと思っておりますので、今後は、起きた場合は当然、起きた人を特定して要求していくことになろうかと思います。  それから、今、教育委員会への見解を求めておられましたが、今回の対象は教育委員会の事務部門だけでございます。このたびの予算で計上、お願いしておりますが、学校の先生方には、今回、文部科学省の補助を受ける形で全先生方にパソコンを配備する計画でございまして、今おっしゃったような先生方の不正ということは、今、起きてはいないわけでございます。  それで、先生方には、今のところ公式のパソコンを配備していない状況でありまして、今の予算の御審議がいただければ、今後のことになるわけでございます。  今後のことになる際に、このことを明らかに、先生方にも御理解をいただいて、こういったことの起きないような体制をとることと考えてございます。  以上でございます。 ○議長(藤田 昭議員) 3番。 ○3番(伏見秀人議員) 先ほどの、私は、ぜひ、ソフトコピーに対する今回のことを、広報ひろさきに、議会だよりではなく広報ひろさきにおいて載せていただきたい。スポレクがなぜ必要なのかと大々的に載せたように、やはり、いいことも悪いことも市民に公表していくということが大事だと思いますので、よろしくお願いします。  終わります。 ――――――――――――――――――――――― ○議長(藤田 昭議員) この際、時間を延長いたします。  次に、19番工藤光志議員の登壇を求めます。   〔19番 工藤光志議員 登壇〕(拍手) ○19番(工藤光志議員) 木翔公明の工藤光志であります。市民の幸せと市勢のさらなる発展を願い、一般質問をします。  1、教育行政について。  (1)学校給食の民間委託について。  国、県による行政改革の推進、地方分権の推進、世界的な経済不況などなど、かつて経験したことのない厳しい状況の荒波にさらされています。  先般の雇用求人指数の公表によりますと、本県の雇用求人指数は、沖縄県と並び全国最下位で、将来、一層厳しい時代であろうことが予測されます。  この厳しい現状を乗り切るためには、従来のあり方を踏襲するのではなく、日々変革を進める努力が求められています。  そこで、今議会で審査される平成20年度の学校給食に関する決算書を検証しました。決算書では、当初予算が5億5948万2000円、補正予算1894万3000円で、予算総額が5億7842万5000円になっております。その大半が調理のための人件費で、各保護者から徴収する学校給食材料費予算5億8万3000円、これらの徴収材料費を上回る人件費で児童生徒に給食を提供している現状をどのように思っているのでしょうか。  平成22年4月には、新西部学校給食センターが完成し、8月の2学期から市内全域の中学校にも学校給食が提供されることになっていますが、財政事情の厳しい今日、新西部学校給食センターの完成、稼働を契機に、調理人件費等、経費節減対策や市立病院で導入した調理・食材調達等を民間へ全部委託または一部委託の考えの有無の御所見をお聞かせください。  次に、2、福祉行政について。  (1)認可外保育園の実態と運営補助について。  今議会定例会の一般質問に当たり、聞き取り調査をさせていただきました。  平成21年度弘前市福祉事務所における社会福祉の概況では、管内保育所状況一覧表による学齢前児童数は8,047人に対し、公立保育所5カ所、認可保育所60カ所で延べ入所児童数、定員4,413人に比し入所児童数4,497人で充足率101.9%であります。聞き取り調査の折に、担当課では、待機児童はいない――待機児童ゼロということでありました。  それでは、学齢前児童8,047人、保育所入所児童4,497人、その差3,550人はどこにいるのでしょうか。もちろん幼稚園への通園や各家庭においての保育も行われていると思われますが、それらの多くの乳幼児が認可外保育園に入所を余儀なくされている実態は見過ごすことのできない重要課題であります。  認可保育所への運営補助は、平成20年度決算額45億1621万2460円に比し、認可外保育園は認可外保育施設保育料軽減扶助費として22万2810円で、この差は何でありましょうか。  もちろん、当該認可施設等の設置に当たっては、国、県の認可基準があることは十分に認識をしております。私は、これら基準について否定するものでもありませんし、議論をしたいわけでもありません。  ただ、少子化時代真っただ中の今、将来を担う幼児、児童に行政サービスの差が入所する施設の認可・認可外というだけでの保育料の違いは、市民の一人として、共通の権利を持つ乳児童たちへの行政サービスの光が届かない暗部であると思うのは私一人ではないと思います。  認可外保育所に入所させざるを得ない事情を持つ子育て家庭への経済的負担増の軽減を図る施策が緊急課題と思われますが、(1)認可外保育園の実態と運営補助について。あわせて、(2)夜間保育の実態と運営補助について御所見をお聞かせください。  次に、3、農業行政について。  (1)農業振興地域整備基本方針に基づく農振地域の現状と変更について。  農用地区域の設定は、県と市が協議して定めた農業振興地域内で、おおむね10年以上にわたり農用地等及び農用地等とすることが適当な土地として農業上の利用を確保すべき土地につき設定を行うべきとされております。  本市の農業振興地域における農用地指定においても、県が定める農業振興地域整備基本方針に基づき市の農業振興整備計画が策定され、計画策定時には県の意見も十分に反映されていると認識をしております。  そこで、当市の農業振興地域に係る土地利用について考えてみますと、行政による工業団地の造成や組合事業での宅地造成等により、農用地から非農用地へ変更が行われた後に、集団性を欠いている農用地が随所に見受けられ、しかも点在しているこれらの農用地が、いまだに農業振興地域としての農用地指定の規制を受けております。  具体的には、農業振興地域の整備に関する法律――いわゆる農振法第10条第3項の20ヘクタール以上の集団的農用地、農業生産基盤整備事業の対象地、土地改良施設用地、集団的農用地や基盤整備事業地に隣接する農業用施設用地、その他農業振興を図るために必要な土地とされている要件を満たさなくなった農地であります。  このままの状態で放置しておくことに問題はありませんか。御所見をお聞かせください。  次に、(2)農振地域除外申請にかかわる審査時間の短縮について。  農業振興地域内において、農用地区域から非農用地へ変更する行為については、農振法第12条の2の、おおむね5年ごとに行うとされている基礎調査の結果により変更の必要が生じたとき、及び第13条第1項では、経済事情の変動その他情勢の推移により変更の必要が生じたときとしております。  2項の農用地等以外の用途に供するために行う農振変更の要件では、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。変更により農用地の集団化、農作業の効率化、その他農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。変更により土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。土地基盤整備事業完了後8年を経過していること等、非農用地へ変更の要件が整っているのにもかかわらず、農振地域除外申請、許可認定に至るまでの審査に長期間要していることに疑問を持たざるを得ません。御所見をお聞かせください。  以上、5項目の質問でありますが、理事者の誠意ある答弁を期待し、壇上からの一般質問を終わります。   〔19番 工藤光志議員 降壇〕(拍手) ○議長(藤田 昭議員) ただいまの質問に対し、理事者の答弁を求めます。市長。 ○市長(相馬しょういち) 工藤光志議員からは、三つの項目にわたる御質問がございますが、私からは第3項目めの、農業行政についての、(1)農業振興地域整備基本方針に基づく農振地域の現状と変更についてお答えをいたします。  県が定める農業振興地域整備基本方針に基づき、市が策定する農業振興地域整備計画は、農業振興地域の整備に関する法律第12条の2第1項により、おおむね5年ごとに基礎調査を実施することになっており、その調査結果をもとに農業振興地域整備計画を再編することとなります。  現行の農業振興地域整備計画は、弘前、岩木及び相馬農業振興地域整備計画と3計画があり、それぞれ平成7年度、平成10年度、平成6年度に基礎調査を実施し、農業振興地域整備計画の再編を行っているものであります。  当市では、現在、旧三市町村の農業振興地域整備計画を一つにまとめ、新たに弘前農業振興地域整備計画とする再編事業に着手しているところであります。  平成21年度では、既に農用地利用計画図のもととなる地形図作成業務を業者に委託しており、業務内容としましては、航空写真を活用し、現地確認により調査した現況地目が反映された地形図を作成するものであります。  また、この成果品となる地形図に、現在の農用地利用計画図を反映させ、さらに、現地調査を行いながら、一つにまとめた新たな農用地利用計画図を作成する業務をことし9月に業者に委託する予定であります。  また、地域の農林業者の意向調査については、集落座談会またはアンケート調査方式により実施する予定であります。  平成22年度においては、平成21年度に実施する意向調査並びに各種基礎資料及び図面等の成果品をもとに、現行の農用地区域から除外する土地及び農用地区域に編入する土地を検討する予定であります。  次に、農振除外により農用地区域が点在化された箇所及び面積について、農用地区域の変更に向けて今後調査していく予定であります。  点在化している農用地区域箇所の取り扱いについては、農用地区域としないこととするかどうかも含めて、周辺の土地利用の状況を勘案しながら、法令等にのっとって検討する予定であります。  以上であります。  そのほかの項目については、担当の部長及び教育委員会から答弁いたします。 ○議長(藤田 昭議員) 農林部長。 ○農林部長(倉光二人) 引き続き、3の項目の、(2)農振地域除外申請にかかわる審査時間の短縮についてお答えいたします。  現在、農振除外の申し出については、4月末日、7月末日、10月末日、12月15日を締め切り日として、年4回取りまとめております。  申し出を取りまとめた後の事務処理としては、農業振興地域整備計画変更案の作成に約半月を要し、次に、農業振興地域の整備に関する法律施行令第3条並びに同法施行規則第3条の2により農業協同組合や土地改良区並びに農業委員会等の関係機関・団体への意見照会及び回答に対しての検討に約半月を要し、さらに関係機関・団体の回答を添えて、中南地域県民局農林水産部管理課への意見照会を行い、回答に対しての検討を含めて手続に半月を要しております。  これら関係機関等の意見集約を行った後、県構造政策課に対して事前協議を行い、その中で、申し出者に確認することもあるため2カ月ほどの期間を要し、申し出の締め切りから県との事前協議が終了するまで3カ月半を要することになります。
     次に、法令で義務づけられている変更案の公告縦覧と異議申し出期間に1カ月半を要します。  そして、異議申し出がなかった場合には、異議申し出期間終了後に、法第8条第4項により、県に対して農業振興地域整備計画変更の同意協議を行い、これに約2週間を要します。  以上の手続終了後、変更した旨を公告すると同時に、申し出者にも通知することとなります。これらすべての事務手続に要する期間は、申し出の締め切りから変更通知までおよそ5カ月半を要します。ただし、7月申し出の案件については、地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画に定めようとする案件が含まれている場合には、この計画変更の公告縦覧に1カ月を要しますので、すべての事務手続が終了するまでおよそ6カ月半を要します。  なお、取りまとめた案件の件数によっては、県との事前協議に要する期間に変動が生じることもあります。  このように、農振除外の申し出から農業振興地域整備計画の変更決定までの期間が長いため、本年度から、中南地域県民局の意見照会に要する期間が、3週間を要していたものを2週間となるよう協力をいただいております。  また、県との事前協議に関しては、地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画に関する案件が含まれている場合には、本年度から特例として、中南地域県民局からの意見回答前に、県構造政策課に対して協議に取りかかっていただくよう依頼済みであり、前年と比較しておよそ3週間の期間短縮が見込まれております。  このように、市といたしましても、農振除外の手続については期間の短縮に努めているところであります。  以上です。 ○議長(藤田 昭議員) 教育部長。 ○教育部長(大谷雅行) 1の項目、教育行政についての、(1)学校給食の民間委託についてにお答えいたします。  当市では、現在、東部及び西部学校給食センターの2施設から給食を提供しております。  2施設の職員数は、事務職員が6名、給食調理員が62名であり、給食調理員の内訳は、正職員27名、再任用職員2名、臨時職員1名、そして、いわゆるパート職員が32名であります。  平成20年度における施設の管理運営費につきましては、総額4億3471万5000円であり、そのうち事務職員及び給食調理員の人件費は2億8203万2000円であります。  ちなみに、1食当たりの管理運営費は258円で、そのうち人件費は167円となっております。  学校給食センターの運営につきましては、現在、市の直営方式で実施しておりますが、行政改革の基本方針である弘前市行政改革大綱及び弘前市集中改革プランにおいては、行政サービスの向上や業務の効率的な運用を図るため、民間活力の活用を推進することとし、給食調理業務の委託の方向性について検討を行うことになっております。  このことから、教育委員会では、現在、給食調理業務の委託に伴い、想定される業務内容の範囲、直営と委託の経費の比較、食材の安全性確保、衛生管理対策、市側と受託業者との確かな意思疎通手段の確立、また、調理員の雇用の安定確保や当市への経済効果など具体的な検討項目を設定し、その項目ごとに直営方式と委託方式それぞれのメリット及びデメリットについて検討しているところであります。  学校給食は、子供たちが健全な食生活の態度を身につけ、食に関するさまざまな知識を養うための生きた教材として活用されるものであり、今後、ますます大事な役割を果たすものであります。また、一方で、給食調理業務のコスト削減を図ることは、当市の財政運営上極めて重要なことであります。  給食調理業務の委託の方向性につきましては、これらのことを念頭に置き慎重に検討し、10月下旬をめどに教育委員会としての結論を出したいと考えております。  以上です。 ○議長(藤田 昭議員) 健康福祉部長。 ○健康福祉部長(榊 隆夫) 続きまして、2の項目、福祉行政についての、(1)認可外保育園の実態と運営補助についてお答えいたします。  認可外保育所は、施設の規模、職員の数など設置基準の関係で、県の認可を受けていない保育施設のことでありますが、現在、市内には青森県保育料軽減事業の対象施設である認可外保育所が9カ所あり、平成21年6月1日現在の利用者は合計で104人となっております。  施設運営については、認可保育所が市から支払われる運営費で賄われるのに対し、認可外保育所は主に保護者から徴収される保育料で賄っており、経営もかなり厳しいと伺っております。  利用者に対しては、保護者が現に扶養している児童が3人以上いる世帯の児童のうち、認可外保育所に入所している3人目以降、3歳未満の児童の保育料軽減を実施しております。  また、現状では認可外保育所の運営に対する補助は考えておりませんが、新聞報道によると、国では、ことし4月に開催した少子化対策プロジェクトチームの中で、有識者からのヒアリングを実施したところ、認可外保育所への支援について意見が出されているとのことであり、さらに、国が設置した少子化対策特別部会第二専門委員会の中でも、今後、認可外保育施設の質の向上のための支援策なども検討することとしているとのことであります。  したがいまして、今後は、国の動向について見守っていきたいと考えております。  認可外保育所は、だれでも直接その施設に申し込みをし利用できることや公的な財源を活用していないことなどから、その利用と運営実態等についてはなかなか把握できないのが実情であります。  市としては、まず、青森県保育料軽減事業の対象施設以外の認可外保育所も含め、その数や所在地、利用形態などの把握について検討してみたいと考えております。  次に、(2)夜間保育の実態と運営補助についてお答えいたします。  夜間保育は、夜間に保護者が仕事などのために家庭で児童の保育ができない場合に保護者にかわって保育する制度で、一般的には厚生労働省の認可を受け、おおむね午前11時から午後10時まで幼児を預かる施設であります。  現在、当市の認可保育所では、夜間保育は実施しておりませんが、保護者の就労形態の多様化に伴う保育需要に対応するため、市内65カ所の保育所のうち59保育所で延長保育を実施しており、そのうち2カ所では午前0時までの延長となっております。  延長保育に係る運営費については、その延長時間と対象人数に応じて保育所へ補助金を交付し、促進を図っているところであります。  このように、通常保育に加え、延長保育を促進することで保護者のニーズにこたえてまいりましたが、今後も、核家族及び共働き家族がふえ、就労形態の多様化がさらに進むことで、平日の夜間や休日不在の家庭がふえることが予想されます。  夜間保育の場合、乳幼児を預かり、しかも小規模な施設が多いものと考えられることから、事故等のないように施設の安全性に十分配慮したものでなければならないものであります。  市が助成の対象とするためには、保育所としての最低基準の遵守が不可欠であるものと考えております。  そこで、夜間や休日でも安心して子育てができる環境を整備するため、夜間保育や短期入所生活援助事業、いわゆるショートステイ、夜間養護等事業、いわゆるトワイライトステイの実施については、将来の課題として研究してまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○議長(藤田 昭議員) 19番。 ○19番(工藤光志議員) 二、三、再質問をしたいと思います。  教育行政についての、給食の民間へのそういうようなことは、まずは第一歩、調査、研究をしてみたいというふうなことでありますので、まずは了としたいと思います。  保育行政についてでありますが、私、21年度の社会福祉の概況の中で、学齢前の乳児童数が8,047人、それで保育所に入所しているのが約半数だと。今、部長の答弁にありましたように、認可外保育園に100人余りの乳幼児がお世話になっていると。では、そのほかは行政で把握していない認可外保育園があるわけですよね。  こういうふうな実績を冊子としてつくったときに、あとの子供たちはどこにいるのだろうという疑問がわかなかったのでしょうか。何もやってねんでねべがったり。ただ、そこの、実際、窓口でのやりとりだけの実績しかわかっていないということなのです。  一般の人にしてみれば、すごく保育料がかかっているのに、何で私たちのところには行政からの補助がないのかなという、ただ単純に疑問です、私も素人ですから。  ここにプロの方がいるようで、何かがやがや言っていますけれども、そういう問題ではないのです。もっと深刻な問題なのです。  それを、ちゃんとした形で、それを調査する気持ちがあるのかどうかということをまずお聞きしたいと思います。  次に、夜間保育のことなのですが、今、こういうふうな経済状況になっていって、超高齢化社会になって介護士が非常に不足しているという現状で、若いお母さん方が介護士の資格を取って、そういう施設に働きに行っている。ところが、みんな交代で働いて、夜間も働かざるを得ないという若いお母さん方もいるわけです。その方々が、今、部長の答弁にあったように、トワイライトで朝まで預かってほしいという希望がいっぱいあるわけです。  それが、今現在、ただ延長保育で0時までやっているというだけでは、行政としての認識が薄いのではないかと思っています。もうちょっとその辺のところを検討していただきたいと思いますが、どういう考えをお持ちかお答えください。  それから、次に、農振除外の関係ですけれども、確かに、弘前の農林部農政課で一生懸命頑張って、3週間ほど短縮されたようです。  ただ、私もこの資料も持っていますけれども、県との、正式に書類を提出、申請して、それから事前協議が始まるわけですよね。  ところが、その対象者は、その前に何週間もここの農政課のほうに相談に来て、こういう書類を添付しなさい、こうこうこうだと、いろいろな協議をする機関に電話で協議しながら、これでオーケーだと。オーケーだから本申請してくださいということで本申請をします。それから、また再度同じことを事前協議としてやっているわけですから。その辺のところ、3週間短縮になったからといって、何も短縮になっていないのです、現在、実際には。  ですから、法的に必ずやらなければならない、公示して異議申し立て期間と、それ、必ずやらなければならないところですよね。そこは短縮できないとしても、他の部分で短縮できるわけです。事前に相談をしている、何週間もかけて。それから、また事前協議で同じことを協議するわけですよね。その辺のところを短縮できないのかをもう一度御答弁ください。  それから、もう一つあります。  いわゆる農振地域の見直し、先ほど市長から答弁もあったように、点在している箇所にまだ農振の網がかかっています。その中で、都市計画のほうで、一般住宅の建設の規制緩和の地域を指定しましたよね。そこは、指定しましたけれども、そこに農振の網がかかっていれば指定されないのです。  ですから、その辺のところをどういうふうに考えているのか、点在して、今、一般住宅も建てられるような場所についてはどういうふうにするのかをお答えください。  以上です。 ○議長(藤田 昭議員) 健康福祉部長。 ○健康福祉部長(榊 隆夫) 工藤議員のおっしゃる、その差、就学前の児童と施設に入っている子供の差ということで、それがどうなのかということでした。  実は、確かに今まで、私、御承知のとおり、昨年の4月に健康福祉部に入りました。その前に、いわゆる無認可だとか認可外とか、実態を把握していたかということは、私も聞いたことがございません。恐らく余りやっていなかったのかなという感じは正直持っております。  ただ、今、御質問がありましたけれども、この点について、今、約8,000人就学前の子供がいます。それで、保育所に入っている子供が大体4,500人。それから、幼稚園に入っている子が900人おります。それから、認可外で県がちゃんと把握しているところ、そこに入っている方が100人いるのですが、それらを除けば大体2,500人くらいなのです。  それに対して、実は、昨年、厚生労働省が次世代育成の資料作成のために当市に対して実態を調査していただけないかということでアンケート調査があったわけで――ニーズ調査といいますか、それで、その時に、20年の9月に行ったわけですが、2,000人、いわゆる今、8,000人就学前の児童を持っている方がいるのですが、大体8,000件なのでしょう、一人だと考えればですけれども。その中から2,000世帯、2,000件の人を無作為で抽出して調査をやったそうです。その中で、保育サービスを何も受けていない人、いわゆる保育所とか幼稚園とかに行っていない人の割合が約27%でございました。その人たちというのは、実際、家で面倒を見られる人、何らかの形で見ている人です。それが人数に直せば、大体2,200人ぐらいかなと見ております。  そうすれば、その2,500人から2,200人とれば、残りは300人なのですけれども、この300人がどうなっているのかということなのですが、実際、今、その300人が全部どこかの施設に行くかとか、決してそういうことではなくて、多分お母さん方も、小さい子供のうちは自分で見ている人、これ、ゼロ歳から入っていますので。ですから、2,200人というのは、そういう人たちがいて、自分で面倒見ている人がほとんどいるのかなと思っています。  それで、その300人なのですが、その300人が、実は、4月の時点での数値を申し上げましたが、9月になったら、それがまた、順番が来て入ったりしている人もいまして、約300人ぐらい入所者がふえています。  したがって、そんなに、全く市のほうで把握していない施設というのはどれぐらいあるのか、把握はもちろんこれから検討しますけれども、そんなに何百人もあるというふうには考えておりません、ある程度は出てくるのかなと。これは、もちろん調べなければわかりませんけれども。  それで、議員が、調査する気はあるのかということでございますが、どういうやり方でそれらが把握できるのか、いろいろ考えて、できるだけ、場所とか、まずどの辺にそういうものがあるのか、あるいは看板立ててやっているのか、ただ家で預かっているのか、その辺、情報を得ながら把握に努めたいと。これ、時間かかるかもわかりませんが、やっていきたいと、私はそのように考えております。  それから、夜間の関係でございます。  これも確かに、実際、無認可の、いわゆる認可外のところでやっている話は聞いておりますので、そういう人はいると思います。  したがって、あわせて、そういうような調査もしないと、ちょっとどのぐらいなのか、本当にたくさんいるのか、ごく一部なのか。そしてまた、それが本当にちゃんとしたところで預かっているのか――ちょっと言葉があれですけれども、家の中で、いわゆる施設としてではなくて、ただ家でちょっと預かってくれているのか、その辺もいろいろ調査しなければならないと。  国のほうで、いろいろ今、これらのことが全国でもあって、いわゆる認可外でも支援の必要な場合にはという考えも今起こっているようですので、その点もあわせて国の動向を見ながら考えていきたいと考えております。  以上でございます。 ○議長(藤田 昭議員) 農林部長。 ○農林部長(倉光二人) 農振関係について、二つの再質問でございます。  一つ目は、申し出の際にもいろいろやりとりをやっていると。さらに、やったにもかかわらず事前協議に2カ月もかかるのは長いのではないかということ、これを短縮できないかということだと思いますが。  申し出の際には、市においていろいろ判断するわけですけれども、市の判断では余る部分について、特に県に協議しているということでありますが。事前協議の際は、事前に県の関係機関との意見集約をして、それらを添付して県と協議に入りますけれども、協議の中で当初予定していない事項が求められることもあります。それの申し出者とのやりとりで時間がかかることもありますので、その辺のことをスムーズにいくように、担当者あるいは県との連携、それから関係機関との連携をスムーズにして、幾らかでも短縮したいと。  それと、県のほうでも、いろいろ全県相手にしていますので、その辺、なかなか件数によっては、1件、2件であればいいのですけれども、件数が多くなるとなかなか厳しい面もありますけれども、いずれにしても期間短縮に努めたいと思っております。  それから、都市計画課で住宅建築の要件緩和をしている区域に隣接する農用地の取り扱いといいますか、見直しについてどのように考えているかということだと思いますけれども。  要件緩和区域に隣接する農用地の見直しについては、いずれにしても農振法の趣旨にのっとって、県、農業委員会、土地改良区等、関係機関・団体と協議して適切に判断してまいりたいと考えております。  以上です。 ○議長(藤田 昭議員) 19番。 ○19番(工藤光志議員) 意見を申し上げて終わりたいと思います。  まず、認可外保育園の、部長のお話では300人ほどであると。ただ、確かに1歳、2歳ぐらいまではうちで面倒を見ている方もかなりあるようですが、いろいろな形でそれを把握していないというのは、私はおかしいと思う。  ですから、それをどういうふうに把握して。いわゆる小さい子供たちは生活弱者なわけです。ですから、行政の光がちゃんと届くようにしてやるのが行政の役割だと思うのです。  ぜひ、それを調査して、時間がかかるかもしれません、時間かかってもいいですので、それを調査して、どういう手当てをすれば、これから将来を担う子供たちが、しかも、これから結婚して子供を産んでいろいろな家庭をつくろうとする若い人たちにも夢を与えるような子育て環境をつくってほしいものだと思いますので、ぜひそれを頑張ってやってほしいと思います。  それから、農林部の関係なのですが、市で余したと。市で余しているのではないのです。前の例を言えば、農振除外の折に、転用のときに使う資料を求めてきたりするのです。それを事前協議のときに求めてくると。もう本申請をしてしまっている中で。では、その担当者が、事業を担当する家屋調査士なりその中に、そういう意見書とかいろいろなものをまた集めて、また県のほうに送ってやらなければならないと、その時間のロスがいっぱいあるわけですので、少し、農振担当とかそういう方はベテランの方を置いて、県の担当職員は二、三年でかわりますので、逆に県の担当者に対して教えてやるような人材をそこに配置してほしいなと意見を申し上げて終わります。 ○議長(藤田 昭議員) お諮りいたします。  本日の一般質問は、これにて打ち切り、あとの一般質問は明日行いたいと思います。  これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤田 昭議員) 御異議なしと認めます。  よって、本日の一般質問は、これにて打ち切ることに決定いたしました。  次の本会議は、明10日午前10時開議とし、その日程は、一般質問の続行と議案の委員会付託を予定しております。  本日は、これをもって散会いたします。   午後4時58分 散会...