青森市議会 2024-03-25
令和6年第1回定例会[ 資料 ] 2024-03-25
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請 願 文 書 表
請願第1号
合浦公園石碑等に対する新たな紹介方法の導入の検討に関する請願(採択)
(請願の趣旨)
合浦公園は、明治27年(1894年)に開園され、今年で開園130周年を迎えるほか、平成元年(1989年)には日本の都市公園100選に選出され、35年を迎えるなど記念すべき年となっている。
公園内には多くの石碑や記念植樹の松などが配置され、児童・生徒の遠足での利用など訪れる老若男女の市民の憩いの場所でもある。また、あ
おもり健康づくりリーダー会も市民の
健康維持増進を目的に
石碑巡りウォークを実施している公園でもある。
しかしながら、設置されているこれら石碑等のほとんどが風化するなどし、その碑文などを読み取ることができないほか、読み取れたとしても旧字体で一般市民にはよく理解できない現状にある。
また、
園内案内板や
公園マップを見ると、一部には記念碑や句碑などと簡単に紹介されており、具体の内容はあまり理解できない状況である。
以上のような現状を踏まえ、公園を訪れ、これら石碑等をより身近に感じることができる何らかの方法、例えば、二次元コードや
音声ガイドシステムの導入などについて、開園130周年などを契機とし、効果的な紹介方法を検討されるよう請願する。
なお、碑文を紹介するに当たっては、「合浦の碑」(昭和30年3月青森市
教育委員会発行)や「合浦公園の碑文」(昭和12年青森県
師範学校発行の郷土号第4号)を参考にできるものと考えている。
(請願事項)
合浦公園石碑等の新たな紹介方法の導入について検討すること。
令和6年2月22日
請 願 者 青森市筒井4-15-7
渋 谷 清 光
紹介議員 小豆畑 緑
里 村 誠 悦
奈 良 祥 孝
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請願第2号
新型コロナワクチン接種における
予防接種健康被害救済制度申請に係る
専門の
相談窓口創設とその周知を求める請願(不採択)
(請願の趣旨)
新型コロナワクチン接種の副反応による
健康被害は、極めてまれだが、不可避的に生ずるものである。
予防接種を受けた人に
健康被害が生じた場合、給付が受けられる
予防接種健康被害救済制度が設けられている。
この
救済制度の
申請手続は医療機関での診療記録や
受診証明書をそろえる必要があることなどから非常に煩雑である。体調の優れない中で
申請手続をすることは非常に困難であり、行政書士など専門家の手を借りることも費用の面からちゅうちょする状況が生じている。
こうした状況を改善するため、救済の申請を受け付ける市町村が副反応被害を専門とする相談窓口を設け、その情報を十分に市民に周知することで、
健康被害に苦しむ市民の心的な苦痛を軽減するような対応が必要である。
以上のことから、青森市において
予防接種健康被害救済制度に関する専門の相談窓口の設置を求めるものである。
(請願事項)
青森市において、
新型コロナワクチン接種に係る
予防接種健康被害救済制度に関する専門の相談窓口を設けること。
令和6年2月26日
請 願 者 青森市桜川8丁目21-19
小 鷹 健 悟
紹介議員 木 村 淳 司
────────────────────────────────────────
請願第3号
新型コロナワクチン接種における
予防接種健康被害救済制度申請に係る
費用の補助を求める請願(不採択)
(請願の趣旨)
新型コロナワクチン接種の副反応による
健康被害は、極めてまれだが、不可避的に生ずるものである。
予防接種を受けた人に
健康被害が生じた場合、給付が受けられる
予防接種健康被害救済制度が設けられている。
この
救済制度の
申請手続は医療機関での診療記録や
受診証明書をそろえる必要があることなどから非常に煩雑である。体調の優れない中で
申請手続をすることは非常に困難であり、行政書士など専門家の手を借りることも、費用の面からちゅうちょする状況が生じている。
こうした状況を改善するため、救済の申請を受け付ける市町村が相談窓口を設け、その情報を十分に市民に周知し、申請に関わる費用を補助するなど、
健康被害に苦しむ市民の苦痛を物心ともに軽減するような対応が必要である。
以上のことから、青森市において
救済制度の申請に関わる費用に独自の補助制度を設けることを求めるものである。
(請願事項)
青森市において、
新型コロナワクチン接種に関する
予防接種健康被害救済制度の
申請手続を行政書士など専門家へ委託した場合、申請が受理された際に、専門家への委託に係る費用を助成する制度を創設すること。
令和6年2月26日
請 願 者 青森市桜川8丁目21-19
小 鷹 健 悟
紹介議員 木 村 淳 司
────────────────────────────────────────
2
総務企画常任委員長報告書(審査経過及び結果)
初めに、議案第65号「青森市
事務分掌条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、令和6年度の組織・機構の見直しに伴い、組織の
分掌事務等について定めた青森市
事務分掌条例を改正しようとするものである。
次に、
改正内容についてであるが、企画部にある秘書課について、より効率的に庁内調整を行うため、総務部へ移管するものである。これにより、企画部の分掌事務である「秘書に関する事項」を総務部の分掌事務へ変更するものである。
次に、
施行期日についてであるが、令和6年4月1日としている。
以上が説明の概要であるが、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第66号「青森市
個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、青森市
個人番号の利用に関する条例の所要の改正をするために提案するものである。
次に、
改正内容についてであるが、法改正により、窓口等において添付書類の提出等の省略のために行う他機関との
情報連携について定められた法別表第二が廃止され、当該事項が主務省令で規定されることに伴い、条例の法別表第二に関する規定について、字句の置き換えを行うものである。また、国が設置した機関である
個人情報保護委員会が、条例への規定により
情報連携することで効率化を図るべきとしている事務について、
当該情報連携を行うため、所要の規定を加えるものである。
法改正に伴う字句の置き換えについてであるが、法改正の内容として、法別表第二の第二欄で規定されていた事務が
特定個人番号利用事務と定義され、第四欄で規定されていた
特定個人情報が
利用特定個人情報と定義された。
字句の置き換えの主な内容として、本市の条例第3条第3項において、「法別表第二の第二欄に掲げる事務」を「
特定個人番号利用事務」に改め、「同表第四欄に掲げる
特定個人情報」を「
利用特定個人情報」に改め、「
当該特定個人情報」を「
当該利用特定個人情報」に改める字句の置き換えを行うものである。
条例への規定により実施する
情報連携についてであるが、国が設置した機関である
個人情報保護委員会が、条例への規定により
情報連携することで効率化を図るべきとしている事務のうち、実際に本市が実施している事務で
情報連携により
添付書類等の省略が可能な
子ども医療費助成などの17事務を規定するものであり、このことにより、例えば市外からの転入者が
子ども医療費助成などの申請を行う際に
所得課税証明書の提出が不要になるというものである。
次に、
施行期日についてであるが、本案の一部の改正規定は公布の日としているが、法律等の一部を改正する法律の施行の日またはこの条例の公布の日のいずれか遅い日を予定するものである。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「例として、転入者が
子ども医療費助成などの申請を行う際に
所得税課税証明書の提出が不要になるという説明があったが、それ以外に、本条例を改正することで効率化を図れる事務というのはどのようなものがあるのか」との質疑に対し、「その他の例として、保険証などの保険に加入していることが分かることを証明する書類や、通帳の写しを求めている事務について
マイナンバーで通帳と口座が連携していれば書類の添付が不要になることなどが挙げられる」との答弁があった。
1 「
マイナンバーカードを持っていない方の取扱はどうなるのか」との質疑に対し、「
マイナンバーカードの所持の有無に関わらず、本案を制定することによって添付する書類が不要になるものである」との答弁があった。
1 「
マイナンバーの利用については本人の同意が必要であると思われるが、これを使いたくないという方に対する配慮はどのようになるのか」との質疑に対し、「本案はあくまでも添付する書類の省略が可能になるということであり、
従前どおり証明書を提出して申請したいという方がいれば受付をする」との答弁があった。
以上が、審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。
1 市民に対する不利益はないということであったので、本案については基本的には賛成する
1
マイナンバーを活用した
情報連携をすることによって、情報が漏えいする心配から
マイナンバーカードを持たないという方もたくさんいるので、そういう方への配慮もしっかりやってほしい
以上が主なる意見・要望である。本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第67号「青森市長等の
損害賠償責任に関する条例及び青森市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、令和6年4月1日施行の
地方自治法及び
地方自治法施行令の一部改正に伴い、公金事務の私人への委託に関する制度に係る条文が追加となり、当該条例において引用する同法及び同政令の条文に移動があることから、所要の整理をするため制定するものである。
次に、
改正内容についてであるが、青森市長等の
損害賠償責任に関する条例では、第1条において、
地方自治法「第243条の2第1項」を同法「第243条の2の7第1項」に、同法「第243条の2の2第3項」を同法「第243条の2の8第3項」に、第2条では
地方自治法施行令「第173条第1項第1号」を同施行令「第173条の4第1項第1号」にそれぞれ改めるものである。
青森市公営企業の設置等に関する条例では、第14条中、
地方自治法「第243条の2の2第8項」を同法「第243条の2の8第8項」に改めるものである。
次に、
施行期日についてであるが、令和6年4月1日を予定している。
以上が説明の概要であるが、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第69号「青森市
ひとり親家庭等医療費助成条例及び
青森市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律が、令和5年5月19日に公布、令和6年4月1日に施行されることに伴い、青森市
ひとり親家庭等医療費助成条例及び
青森市営住宅管理条例における引用条項の整理等について必要な改正を行おうとするものである。
次に、条例に影響を及ぼす
法改正部分についてであるが、今回の法改正において、
保護命令制度の拡充及び厳罰化がなされることにより、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の規定が改正され、これまで法の条文では使用されていなかった
接近禁止命令及び
退去等命令の用語が、法において定義されることとなった。改正前では、法に
接近禁止命令及び
退去等命令の用語は規定されておらず、改正前の法第10条第1項第1号で改正後の
接近禁止命令に当たる行為が、同第2号で改正後の
退去等命令に当たる行為が規定されていたが、今回の法改正によって、改正後の法第10条第1項で
接近禁止命令が、また、同法第10条の2で
退去等命令が定義されたところである。
次に、主な
改正内容についてであるが、青森市
ひとり親家庭等医療費助成条例では、医療費の助成対象となる
ひとり親家庭について、条例第2条第2項において、父または母の一方が、同項各号に定める状況にある児童を監護する家庭と定義しており、同項第8号において、改正前の法第10条第1項を引用し、父または母の一方が同項に基づく改正後の
接近禁止命令及び
退去等命令に当たる行為を受けている場合と規定しているため、法改正の内容に合わせて、引用条項の整理を行おうとするものである。
青森市営住宅管理条例では、市営住宅に入居するためには、親族と同居することが条件となっているが、その例外として、条例第7条第2項各号に規定する高齢者、
身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者については、単身での入居が可能となっている。同項第8号において、改正前の法第10条第1項を引用し、同項に基づき裁判所がした改正後の
接近禁止命令及び
退去等命令に当たる行為の申立てをした者についても、例外として単身で入居できる旨規定しているため、法改正の内容に合わせて、引用条項の整理を行おうとするものである。
次に、
施行期日についてであるが、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律の
施行期日と同日の令和6年4月1日を予定している。
以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第81号「青森市
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、
消防団員等が公務災害により
損害補償を受ける場合、
補償基礎額を基礎として支給しているところであり、その
損害補償については、
非常勤消防団員等に係る
損害補償の基準を定める政令に定める基準に従い、青森市
消防団員等公務災害補償条例に基づき年金等を支給しているところであるが、このたび、一般職の職員の給与に関する法律が改正されたこと及び
非常勤消防団員等に係る
損害補償の基準を定める政令が一部改正され、令和6年2月9日に公布されたことから、本市においても、青森市
消防団員等公務災害補償条例の一部改正を行おうとするものである。
改正の内容についてであるが、
補償基礎額については、勤務年数10年未満の場合、団長及び副団長の場合の
補償基礎額を1万2440円から1万2500円に、分団長及び副分団長の場合の
補償基礎額を1万670円から1万800円に、部長、班長及び団員の
補償基礎額を8900円から9100円に、また、勤務年数10年以上20年未満及び20年以上の各階級の
補償基礎額を資料記載のとおり引き上げる改正をするものである。
次に、
消防作業従事者等の
補償基礎額の最低額を8900円から9100円に引き上げる改正をするものである。
次に、
施行期日についてであるが、令和6年4月1日としている。
なお、本市では、
遺族補償年金受給者2名、
障害補償年金受給者1名の計3名が本案の該当者となる。
以上が説明の概要であるが、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第82号「青森市財産区
管理会設置条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、令和6年4月25日に財産区議会議員の任期満了を迎える
五本松財産区議会では固定収入がないため、将来的に財産区議会を維持していくことが困難になる状況を考慮し、財産区議会を廃止し財産区管理会へ移行することとしたものである。
このことから、令和5年第2回青森市
五本松財産区
議会定例会において、青森市
五本松財産区
議会設置条例を廃止する条例を可決し、
五本松財産区議会は令和6年4月26日付けで廃止されることとなったため、関連条例における所要の改正を行うものである。
次に、
改正内容についてであるが、青森市財産区
管理会設置条例では、改正前の条例第2条第22号の次に第23号として「
五本松財産区 委員 7人」を加えるものである。
次に、青森市財産区
特別会計条例では、
五本松財産区議会が廃止されることに伴い、青森市
五本松財産区
特別会計条例を廃止するとともに、市が管理会を設置する財産区の特別会計について規定する青森市財産区
特別会計条例の本則第39号の次に第40号として「青森市
五本松財産区
特別会計青森市
五本松財産区」を加えるものである。
次に、
施行期日についてであるが、現
五本松財産区議会議員の
任期満了日翌日の令和6年4月26日を予定している。
以上が説明の概要であるが、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第85号「
包括外部監査契約の締結について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
契約の概要であるが、中核市は、
地方自治法第252条の36第1項の規定により、毎会計年度に係る
包括外部監査契約を締結しなければならないこととなっており、令和6年度に係る
包括外部監査について契約を締結しようするものである。
契約の目的は、
包括外部監査人による、監査の実施及び監査の結果に関する報告の提出である。
契約の期間の始期については、令和6年4月1日を予定している。
契約に要する費用の算定方法については、執務費用及び
報告書作成費用並びに交通費等の合算額として、1254万8998円を上限とし、費用の一部について概算払いをすることとしている。
契約の相手方については、
日本公認会計士協会東北会青森県会所属で、当会から推薦を頂いた八戸市在住の
公認会計士、鳩健二氏としたいと考えている。同氏は、令和2年度から令和4年度まで、青森県の
包括外部監査人を務めたほか、青森県及び八戸市において
包括外部監査人補助者としての経験を有している。
公認会計士と契約を締結する理由であるが、
公認会計士は、監査及び会計の専門家であり、企業会計に関する
専門的知識が、
地方公共団体の監査に有用であることから、
包括外部監査契約の締結者として適任であると判断したことなどである。
なお、
包括外部監査契約については、
地方自治法の規定により、あらかじめ、
監査委員の意見を聴くこととなっており、
監査委員からは、鳩健二氏と契約を締結することについて異議がない旨の回答を頂いている。
以上が説明の概要であるが、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、
議員提出議案第1号「青森市
子ども医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、本案の審査に当たっては、本案の提出者である
村川みどり議員から、議案の趣旨等について説明を受け、その後、
理事者側から、本案に関する説明がある場合は、当該説明を受けた上で質疑を行うこととした。
次に、議案の趣旨等について、
村川みどり議員から次のとおり説明を受けた。
本案は、令和5年3月の
議員提出議案と同様のものとなっており、子どもの
医療費助成の対象について、「満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある未婚の者(保護者に監護されているものに限る。)」とするものである。また、18歳になり、既に働いている人については、対象にしないこととしたものである。さらに、18歳で結婚した人に対しても、独立したということで、子どもの
医療費助成の対象にしないこととしたものである。
施行期日については、令和6年4月1日としており、すぐに対応できないということも考えられるので、対応できるまでの間は現在のように償還払いで対応する経過措置も規定したものである。
青森県内の18歳までの
医療費無料化実施状況について、八戸市は、令和5年4月から通院が15歳までだったものが18歳までに拡充され、さらに所得制限も撤廃された。十和田市は、令和5年10月から18歳までの
医療費無料化が実施され、さらには所得制限も撤廃された。おいらせ町は、令和6年4月から18歳までの
医療費無料化の実施と所得制限が撤廃される予定である。階上町は、令和5年4月1日から既に弘前市、黒石市、五所川原市と同様に18歳までの
医療費無料化が実施済みであり、昨年より、18歳までの
医療費無料化が進んでいる。
その他、
青森県議会議員が、県が創設した交付金の概要を県のこどもみらい課に尋ねたところ、県が推奨する3つの
子育て費用の
無償化事業として、16歳から18歳までの子どもの医療費の無償化、ゼロ歳から2歳児までの
非課税世帯以外の保育料の無償化、保育所・幼稚園・
認定こども園の給食費の無償化が発表されており、県が
当該交付金を実施しようとする中で、1番目に挙げられているのが、18歳までの子どもの医療費の無料化である。
次に、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
現行の制度であるが、本市における
子ども医療費助成事業については、青森市
子ども医療費助成条例に基づき、本市に住所を有し、
住民基本台帳法による届出をしているゼロ歳から
中学校就学の終期に達するまでの
国民健康保険法または社会保険各法の規定による被保険者及び被扶養者である子どもを対象として、通院・入院に係る
保険診療分の
医療費自己負担額に対して助成を実施しているところである。また、事業の実施に当たっては、青森県乳幼児はつらつ
育成事業費補助金を活用しており、令和4年度における助成実績については、対象者数は令和5年3月31日現在で2万4205人、助成額は約6億9000万円。うち、県の
補助対象額は約1億1900万円となっている。
本市の考え方であるが、予算を伴う条例については、
地方自治法第222条第1項において、「
普通地方公共団体の長は、条例その他議会の議決を要すべき案件が新たに予算を伴うこととなるものであるときは、必要な予算上の措置が適確に講ぜられる見込みが得られるまでの間は、これを議会に提出してはならない」と制限規定が設けられており、これは、議会の議員が提出する条例案、その他の案件については直接適用されるものではないが、議員提案の案件についても、本条の趣旨を尊重して運営されるべきである旨、国からの通知に示されているところであり、
市長事務部局と協議することもなく、予算を伴う条例案を予算の見通しもないまま提案することは、法の趣旨に合致しないものと考えている。また、青森県の子育て支援に関する無償化等交付金の活用については、今後、交付金の制度内容を踏まえ、
子ども医療費助成の拡充をはじめとした本市の子ども施策全般について、市が負担する財源も含めて検討していくこととなる。
以上のことから、本案については、可決すべきものではないと考えている。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「
市長事務部局と予算案のすり合わせは行ったのか」との質疑に対し、村川議員からは、「令和6年2月15日に、地元紙で小・中学校給食費無償化、県が市町村に財源配分という記事が掲載され、翌日の令和6年2月16日に、市に対し18歳までの子どもの医療費無償化の決断を求める要請を行ったところである。具体的には、県の財源を使って青森市の新たな
子育て費用の負担軽減に充てること、令和5年第4回定例会において請願が採択されたということを踏まえ、18歳までの子どもの
医療費無料化を最優先で直ちに行うことを要請し、税務部長と質疑等を行ったところである。また、令和6年第1回定例会には、本案を提出することも紹介しながら協議を行ったところである」との答弁があり、
理事者側からは「要請を頂いたのは事実である。法令上用いられる『協議』については、協議をする者がお互いに自己の主張することについて、相手方の納得を得るまで十分に説明し、相互の意思を通じ合い、意見を交換した上で一定のことを行うことを前提としたものであって、要請時に、様々なやり取りはあったものの、現段階では何も決まったものはないというお話をしたものであり、それをもって協議ということではないものと考えている」との答弁があった。
1 「
地方自治法第97条第2項に、議会は、増額して議決することができる。ただし、長の予算の提出の権限を侵すことができないとの規定があるが、本案は長の予算の提出の権限を侵害しているということでよいか」との質疑に対し、
理事者側から「予算を新たに伴う条例案の提出に当たっては、予算もセットに提案しなければならないとされており、その意味では本案は条例のみの提案になることから、法令の趣旨に反していると考えている」との答弁があった。
以上が、審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見が出された。
1
地方自治法第222条第1項の規定は、議員の議案の提出にも尊重されるべきことが旧自治省の通知によって示されており、予算を伴う条例案には、条例案と予算案がセットであることを踏まえると、本案は条例として成立していないと考えており、取り下げるべきである
1
医療費無料化については賛成であるが、
地方自治法第97条第2項の趣旨からも、本案は条例案として成立しておらず、予算の執行権を持つ長に対して、議員がすべきことではないと考えており、本案は上げるべきでない
1 議員には予算の提出権はないが、議案の提出権はあるので、市民の要望を実現するためには、議案の提出権を行使する役割がある。その役割を果たすために、本案を提案したところである。予算を伴う条例案を予算の見通しもないまま提案することは法の趣旨に合致しないとのことであったが、県では市町村に財源を配分するとしており、また、県の子育て支援の
無償化事業の第1に、18歳までの
医療費無料化が推奨されていることを踏まえると、本案は予算の見通しのないまま提案しているとの指摘には当たらないものと考えている
以上が主なる意見である。本案については、起立採決の結果、賛成少数をもって、否決すべきものと決したものである。
(以 上)
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文教経済常任委員長報告書(審査経過及び結果)
初めに、議案第78号「青森市霊園条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
提案理由についてであるが、市が設置する霊園の指定管理者について、第1回目の公募で応募がなかったことから、現在の指定管理者に対して、継続の打診をしたところ、応募の意思がないことが明らかとなったところである。また、応募期間内に問合せもなく、長年当該事業者のみで行われてきた事業への新規参入も期待できないことから、2次募集の実施は、困難であると判断したところである。このことから、市が設置する霊園の管理を直営で行うこととするため、条例改正を提案するものである。
改正内容についてであるが、青森市霊園条例における第19条の指定管理者による管理の規定について、「これを行わせる」という文言に「ことができる」を加え、改めるものである。
施行期日は、令和6年4月1日から施行することとしている。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「浪岡地区の霊園を事業者に委託することも考えられるが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「今まで、霊園の管理は4施設をグルーピングして指定管理という形を取ってきたが、今後は霊園ごとに指定管理もしくは委託など、様々な手法が考えられるため、検討課題としてとらえていきたい」との答弁があった。
1 「市の直営の体制について、人数などの概要を示せ」との質疑に対し、「人数はこれまでと同様の規模で考えており、指定管理者制度の中でもあった霊園の草刈りや清掃などの維持管理に係る作業は、直営の体制では会計年度任用職員という形で雇用し、作業に従事していただくことになる」との答弁があった。
1 「市職員が直接関わるのは従来どおり事務所の管理運営など、数名程度となるのか」との質疑に対し、「指定管理者制度導入前に市の直営で行っていた際にも、現場の作業に従事する者、そして、書類等の受付等に従事する者などを配置しており、今後も変わらない。指定管理者制度導入前後でも同じだが、生活安心課の担当職員は霊園と行き来し、連絡調整しながら関わっていく」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第83号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市浪岡細野山の家)」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
まず、本案の説明に先立ち、今期定例会に提出している公の施設の指定管理者の指定について説明する。
公の施設の指定管理者の指定については、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例に基づき、議会の議決を経て指定することとなっている。
今回、令和6年3月31日をもって指定期間が満了となる施設について、指定管理者の候補者を決定したことから、本条例に基づき、指定に係る議案について提出するものである。
募集要項の配布及び受付期間は、青森市浪岡細野山の家については、令和5年11月27日から12月26日までの期間で指定管理者募集要項を配布し、令和5年12月18日から12月26日までの期間で申請の受付を実施した。また、青森市浅虫海づり公園については、令和5年11月10日から令和5年12月11日までの期間で指定管理者募集要項を配布し、令和5年12月4日から12月11日までの期間で申請の受付を実施した。
指定管理者候補者の選定は、企画部次長を委員長とし、学識経験者、財務等に識見を有する者及び各部局の次長職にある者で組織する指定管理者選定評価委員会において、応募団体から提出された管理運営方針や職員等の配置計画、サービス向上対策及び収支計画等の審査項目について、各項目の点数化による客観的な評価を行い、候補者を選定した。
指定期間は、令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間としている。
本常任委員会に関係する施設は、教育委員会事務局の所管が青森市浪岡細野山の家の1施設、農林水産部の所管が青森市浅虫海づり公園の1施設の合計2施設となっている。
今回選定された各施設の指定管理者候補者については、青森市浪岡細野山の家は、募集形態が公募、応募者数が1者、指定管理者候補者が株式会社サンアメニティとなっており、青森市浅虫海づり公園は、募集形態が公募、応募者数が2者、指定管理者候補者が一般社団法人浅虫温泉観光協会となっており、現在の指定管理者と同じ団体である。
それでは、議案第83号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市浪岡細野山の家)」について説明する。
本案の対象施設は、青森市浪岡細野山の家である。
選定方法については、項目ごとに選定基準及び配点を設け、大きく5つの項目に分類しており、「管理運営全般について」が30点、「管理について」が50点、「運営について」が40点、「応募団体について」が5点、「効率性について」が30点としており、5項目の合計で155点を満点としている。
個別項目採点基準については、「財務の健全性」、「応募団体について」、「効率性について」を除き、「大変よい」を満点、「全く不十分」をゼロ点とする6段階で、各選定評価委員会委員が応募団体からの提案内容を項目ごとに評価している。また、「財務の健全性」の採点基準については、3年間の経営状況を基に配点しており、「効率性について」の採点基準については、指定管理料基準額に対し、提案された指定管理料の経費縮減率に応じて算定している。
なお、最低基準点については、業務の質の得点を重視する観点から、選定基準項目のうち「応募団体について」、「効率性について」を除き、「財務の健全性」の配点の50%に当たる点数とそれ以外の選定基準項目を全て「普通」とした点数の合計71点を最低基準点とし、応募者の合計得点がこれに満たない場合は失格としている。
応募団体名については、株式会社サンアメニティである。
審査結果については、指定管理者選定評価委員会委員の採点の平均値である応募団体の得点の合計は105.09点となっている。
なお、摘要欄には、応募団体からの主な提案内容などを記載している。
選定結果については、応募資格を満たしていること、また、「応募団体について」及び「効率性について」を除いた点数である84.75点が最低基準点71点以上を獲得していることから、同団体が令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間、指定管理者候補者として選定されたところである。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「直営の検討はしたのか」との質疑に対し、「これまで非公募だったが、その団体が受けられないことから、基本的に公募か直営となると思うが、指定管理で対応していきたいため、公募で行った」との答弁があった。
1 「指定管理者候補者である株式会社サンアメニティは青森市に縁があるのか」との質疑に対し、「基本的にはないものと考えているが、まずは地元の方を雇用するという前提で準備しているとのことである」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。
1 地元の皆さんは、近隣の温泉施設も含めて市の直営で行ってほしいと要望していると聞いているため、本案について反対する
1 指定管理者候補者である株式会社サンアメニティは道の駅の運営などの経験があり、評価はするが、計画の内容等をモニタリング等含め、今後精査してほしい
以上が主なる意見・要望である。本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第84号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市浅虫海づり公園)」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案の対象施設は、青森市浅虫海づり公園である。
選定方法については、項目ごとに選定基準及び配点を設け、大きく5つの項目に分類しており、「管理運営全般について」が30点、「管理について」が50点、「運営について」が40点、「応募団体について」が5点、「効率性について」が30点としており、5項目の合計で155点を満点としている。
個別項目採点基準については、「財務の健全性」、「応募団体について」、「効率性について」を除き、「大変よい」を満点、「全く不十分」をゼロ点とする6段階で、各選定評価委員会委員が応募団体からの提案内容を項目ごとに評価している。また、「財務の健全性」の採点基準については、3年間の経営状況を基に配点しており、「効率性について」の採点基準については、指定管理料基準額に対し、提案された指定管理料の経費縮減率に応じて算定している。
なお、最低基準点については、業務の質の得点を重視する観点から、選定基準項目のうち「応募団体について」、「効率性について」を除き、「財務の健全性」の配点の50%に当たる点数とそれ以外の選定基準項目を全て「普通」とした点数の合計71点を最低基準点とし、応募者の合計得点がこれに満たない場合は失格としている。
審査結果については、今回の公募に係る応募者は2者となっていることから、それぞれ、A者及びB者とし、指定管理者選定評価委員会委員の採点の平均値である応募団体の得点の合計は、A者が91.75点、B者が114.07点となっている。
なお、摘要欄には、応募団体からの主な提案内容などを記載している。
選定結果については、応募資格を満たしていること、また、「応募団体について」及び「効率性について」を除いた点数が、最低基準点以上を獲得しており、かつ応募者の中で最高点を獲得した一般社団法人浅虫温泉観光協会が、令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間、指定管理者候補者として選定されたところである。
以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「審査結果の福祉に関する取組のA者摘要欄について、『障がい者の雇用は、海に突き出た施設の特性上、考えていない』とはっきり明記しているところに、とても抵抗を感じる。事業者にも合理的配慮を求められている時代であるため、障害者雇用に対する意識を前向きにとらえてほしい」との意見・要望が出された。本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
(以 上)
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都市建設常任委員長報告書(審査経過及び結果)
初めに、議案第131号「青森市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
青森市道路占用料徴収条例は、道路法の規定により徴収する市道の占用料の額及び徴収方法を定めている。本市ではこれまで占用料の額については、道路法施行令別表に規定する国道に係る占用料の額と同額としているところである。道路法施行令の一部が改正されたことから、これを勘案し、本市における道路占用料を改定する等のため、条例改正を行うものである。
改正内容について、道路占用料の額の見直しについては、道路法施行令の一部を改正する政令により、国道について直近の固定資産税評価額を使用し、近年の地価動向を道路占用料へ反映させる見直しがされたことに伴い、本市の道路占用料についても、これまでの改定と同様に道路法施行令に示す額と同額とする見直しを行うものである。
また、自動運行補助施設に係る道路占用料の新設については、道路法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令により、占用許可を受けて自動運行補助施設を設置する場合の道路占用料の額が定められたことに伴い、本市も自動運行補助施設に係る道路占用料を新設するものである。
本案の
施行期日については、令和6年4月1日とするものである。
本市の道路占用許可の大半を占める電柱やガス管等の物件に係る占用料は今回の条例改正に伴い上昇となるが、本市の道路占用許可において、現状で申請件数が少ない物件に係る占用料については、下落となるものである。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「自動運行補助施設を設置する場合の道路占用料は補助施設を設置する業者が市に払うということでいいか」との質疑に対し、「そのとおりである」との答弁があった。
1 「令和5年11月の都市建設常任委員協議会の質疑に対して6800万円から7200万円に400万円増額と答弁していたが、これはどういうことか」との質疑に対し、「現状で占用料として徴収している実績が令和4年度では6800万円だが、今回の条例改正により、改正後は7200万円に増えるということである」との答弁があった。
1 「第1種電柱から第3種電柱まで電柱があるが、この違いは何か」との質疑に対し、「電柱の大きさによるものであり、本市で一般的な電柱は第2種電柱となっている」との答弁があった。
1 「本市で一般的な電柱が第2種電柱であれば、第1種電柱や第3種電柱というのはどのような電柱か」との質疑に対し、「第1種電柱は機能が少ない細い電柱となっており、第3種電柱は附属物がついているような大きな電柱となっている」との答弁があった。
1 「道路占用料の対象になっている電柱は市内にどれくらいあるか」との質疑に対し、「昨年度の実績では第2種電柱が約2万本となっている」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第132号「青森市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
青森市都市公園条例では、都市公園法に規定されている都市公園の占用に係る使用料等を定めている。当該占用に係る使用料のうち、電柱、電線、変圧塔、水道管、下水道管、ガス管等の青森市道路占用料徴収条例に定める道路占用物件と同一または類似する物件の占用に係る使用料については、昭和33年4月の旧青森市における都市公園条例の制定以来、道路占用料との均衡を図るため、青森市道路占用料徴収条例に定めている占用料に準じて、その額を定めてきたところである。
今回、青森市道路占用料徴収条例の一部を改正することから、青森市都市公園条例についても、改正後の道路占用料との均衡を図るため、道路占用物件と同一または類似する物件の占用に係る使用料を改定するものである。
条例の
改正内容については、青森市道路占用料徴収条例に定める道路占用物件と同一または類似する物件の占用に係る使用料について、道路占用料と同じ額として改定するものである。
施行時期については、令和6年4月1日とするものである。
改正後の占用に係る使用料は、おおむね引き上げとなるものである。
以上が説明の概要であるが、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第136号「事故に係る和解及び損害賠償の額の決定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
事故の発生は、令和4年3月7日、午前9時頃に、蛍沢三丁目内の市営住宅戸山団地8号棟1階玄関において、入居者である相手方が1人で外に出ようとした際、1階玄関のひさしに積もった雪が入居者の背後に落下したため転倒し、下半身が雪に埋まったものである。その後、医療機関を受診し、診断の結果、右下腿、足関節骨折、右股関節骨折、左足関節骨折と診断され、5月19日まで入院後、令和5年3月31日まで通院となった。
損害賠償の額については、相手方の治療費、文書料、休業損害、傷害慰謝料、交通費、後遺障害等として、総額で461万3440円となっており、損害賠償については、市が加入している保険で支払う予定となっている。
今回の事故を受け、雪庇による危険個所がないかパトロールを実施するとともに、市営住宅各団地の掲示板に落雪注意のチラシの掲示や、住宅管理人に対して雪庇による危険な状況がみられた場合に、市に通報するよう依頼しており、今後においても事故の再発防止に努め、市民が安心して市営住宅に居住できるよう取り組んでまいりたいと考えている。
以上が説明の概要であるが、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第143号「市道の路線の廃止について」及び議案第144号「市道の路線の認定について」の計2件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
路線の認定は、道路法上の道路として道路管理者を明確にし、適正に維持管理するために行うものであり、道路法の規定により、路線を認定しようとする場合は議会の議決を経なければならないとされている。また、既に認定した路線について、当該路線に代わるべき路線を新たに認定しようとする場合や当該路線を利用する必要がなくなった場合には当該路線を廃止することができるとされ、廃止の場合においても、道路法の規定により、議会の議決を経なければならないとされている。
初めに、議案第143号「市道の路線の廃止について」であるが、今回廃止しようとする路線は7路線で、延長が859.0メートル、面積が5294平方メートルとなっている。
廃止の理由については、路線が全くなくなるというものではなく、市への道路の寄附や開発行為に伴う道路の帰属により、既存の路線の延長が生じたため、その路線を一旦廃止し、改めて新路線として認定しようとするものである。
廃止理由の内訳は、寄附があり路線を延長するために一旦廃止するものが1路線、帰属があり路線を延長するために一旦廃止するものが6路線となっており、主なものでは、新田58号線については、開発行為により建設された道路が市に帰属されたため、当該路線を一旦廃止し、新田76号線として再認定しようとするものである。また、大野片岡23号線については、新たに寄付採納した部分を含めるため、当該路線を一旦廃止し、大野片岡57号線として再認定しようとするものである。
次に、議案第144号「市道の路線の認定について」であるが、今回認定しようとする路線は26路線で、延長が2633.1メートル、面積が1万7084平方メートルとなっている。
これら26路線は、市への道路の寄附や開発行為に伴う道路の帰属などにより新たに認定するものである。
認定理由の内訳は、寄附によるものが10路線、開発行為に伴う帰属によるものが14路線、その他として、現地調査等により道路用地境界が明確になった道路を新たに認定するものが2路線となっており、主なものでは、造道130号線については、開発行為に伴って建設された道路が市に帰属されたため認定しようとするものである。また、八重田101号線については、現地調査等により道路用地境界が明確になったため認定しようとするものである。
以上が説明の概要であるが、両案については、いずれも
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
(以 上)
────────────────────────────────────────
民生環境常任委員長報告書(審査経過及び結果)
初めに、議案第70号「青森市障がいのある人もない人も共に生きる社会づくり条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
まず、制定理由についてであるが、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」では、行政機関等と事業者は、事務・事業を行うに当たり、障害のある方から配慮を求められた場合には、過重な負担がない範囲で社会的障壁を取り除くために必要かつ合理的な配慮を行うことを求めており、改正法施行前においては、行政機関等は義務、事業者は努力義務とされていた。
法律の一部改正により、令和6年4月1日から、事業者の障害のある方に対する合理的配慮が義務化されることに伴い、本市の条例についても所要の改正をするものである。
改正概要についてであるが、社会的障壁の除去の実施についての合理的配慮に関する事業者の規定について、努力義務から義務へと改めるものである。
具体的な
改正内容についてであるが、青森市障がいのある人もない人も共に生きる社会づくり条例について、第7条に規定する事業者の合理的配慮は、現行の努力義務から義務へと改めるものである。
以上が説明の概要であるが、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第71号「青森市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
まず、制定理由についてであるが、本条例は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する命令」等が令和6年1月25日に公布されたことに伴い、所要の改正をするために制定するものである。
改正する条例についてであるが、本条例により改正するのは5条例となる。
主な改正の概要についてであるが、国の基準命令等が改正されることに伴い、本市の条例にも適用させるものである。
主な
改正内容は、(1)新サービス「就労選択支援」の基準を規定、(2)意思決定支援を推進するための方策を規定、(3)地域移行等支援を推進するための取組を規定、(4)支援の質の確保について規定、(5)相談支援の充実について規定、(6)感染症発生時に備えた平時からの対応について規定、(7)その他、国の基準命令の見直しに伴う改正となっている。
施行期日についてであるが、本条例は令和6年4月1日から施行するものである。なお、新サービス「就労選択支援」に関する規定は、政令で定める日からの施行となり、令和7年10月1日の予定となっている。
具体的な
改正内容についてであるが、1つの
改正内容が複数の条例に適用されることから、主な
改正内容を説明する。
まず、「(1)新サービス『就労選択支援』の基準」については、就労選択支援事業・事業所についての基準を規定するものである。
1)人員基準については、事業所には、管理者及び就労選択支援員を配置すること等を規定するものである。
2)設備基準については、生活介護(デイサービス)の基準を準用し、訓練・作業室、相談室、便所及び多目的室その他運営に必要な設備を設けなければならないことを規定するものである。
3)運営基準については、実施主体は、就労移行支援または就労継続支援を運営する事業者であり、過去3年以内に3人以上の利用者が新たに一般企業に雇用された実績等を有する事業者でなければならないこと等を規定するものである。
4)最低基準については、事業所の規模として、利用定員は10人以上でなければならないことを規定するものである。
次に、「(2)意思決定支援を推進するための方策」について規定する改正である。
1)具体的取扱方針について規定する改正で、障害福祉サービスの提供に当たっては、事業者は、利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、意思決定の支援に配慮すること等を規定するものである。
2)サービス管理責任者等の業務について規定する改正で、サービス管理責任者等は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者の意思決定の支援に配慮しなければならないこと等を規定するものである。
3)個別支援計画の作成に係る会議である担当者会議への利用者の参加等について規定する改正で、サービス管理責任者は、個別支援計画の作成に係る会議に利用者を招集し、利用者の生活に対する意向等を改めて確認すること等を規定するものである。
次に、「(3)地域移行等支援を推進するための取組」について規定する改正である。
1)障害者支援施設における地域移行等意向確認担当者の専任等について規定する改正で、事業者は、利用者の地域生活への移行に関する意向の把握、他の事業所における障害福祉サービス等の利用に関する意向の定期的な確認「地域移行等意向確認」を適切に行うため、指針を定めるとともに、地域移行等意向確認担当者を選任すること等を規定するものである。
次に、「(4)支援の質の確保」について規定する改正である。
1)共同生活援助及び障害者支援施設、いわゆる居住系サービスにおける地域との連携等について規定する改正で、事業者は、サービスの提供に当たっては、利用者及びその家族、地域住民の代表者、障害福祉サービスについて知見を有する者並びに市の担当者等により構成される地域連携推進会議を開催し、事業の運営に係る状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならないこと、また、記録を作成し、公表しなければならないことを規定するものである。
次に、「(5)相談支援の充実」について規定する改正である。
1)個別支援計画の作成等について規定する改正で、サービス管理責任者は、個別支援計画を作成したときは、当該計画を利用者等及び相談支援事業者に交付すること等を規定するものである。
次に、「(6)感染症発生時に備えた平時からの対応」について規定する改正である。
1)共同生活援助及び障害者支援施設における協力医療機関等について規定する改正で、事業者が、第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるよう努めなければならないことを規定するものである。
「(7)その他」の改正について説明する。
1)訪問系のサービス等における管理者の専従等の基準の緩和について規定する改正で、管理者が兼務できる範囲を、「同一敷地内の他の事業所」から「他の事業所」に緩和することについて規定するものである。
2)生活介護及び自立訓練(機能訓練)の従業者の員数等の基準の拡充について規定する改正で、高次脳機能障害等の後遺症による言語障害を有する者等の支援に当たる言語聴覚士を基準人員として認めることについて規定するものである。
3)自立訓練(機能訓練)に係る共生型サービスの対象の拡充について規定する改正で、介護保険法に規定される指定通所リハビリテーション事業者を共生型自立訓練(機能訓練)の指定の対象とすること及び対象事業所が満たすべき基準について規定するものである。
4)自立訓練(機能訓練)に係る基準該当サービスの対象の拡充について規定する改正で、介護保険法に規定される指定通所リハビリテーション事業者、病院及び診療所を条件つきで基準該当自立訓練(機能訓練)の登録の対象とすること及び対象事業所が満たすべき基準を規定するものである。
5)就労継続支援B型に係る工賃の支払い等の基準についての規定の改正で、工賃の支払いに要する額は、原則として自立支援給付をもって充ててはならないことを規定する改正である。
6)就労定着支援に係る実地主体の拡充について規定する改正で、就労定着支援の実施主体に、障害者就業・生活支援センターを運営する法人を追加することを規定するものである。
7)自立生活援助に係る従業者の員数等の基準の緩和・拡充について規定する改正で、自立生活援助事業所に、利用者数に応じて配置するべきサービス管理責任者の数を緩和すること等を規定するものである。
8)共同生活援助の基本方針等における支援の内容について規定する改正で、事業所は、居宅における自立した日常生活を希望する入居者につき、当該日常生活への意向及び移行後の定着に関する相談、住居の確保に係る援助を適切かつ効果的に行わなければならないことを規定するものである。
9)就労移行支援及び就労継続支援に係る就労選択支援に関する情報提供について規定する改正で、事業者は相談支援事業所と連携し、利用者に対し、定期的に就労選択支援に関する情報提供を行うことを規定するものである。
10)就労移行支援に係る最低基準、規模の緩和について規定する改正で、これまで、定員は20人以上でなければならなかった規定を、定員は10人以上でなければならないと規定するものである。
11)児童発達支援の一元化及び児童発達支援(児童発達支援センターにおいて提供する場合に限る)における人員・設備基準等の3類型(障害児、難聴児、重症心身障害児)の区分の一元化について規定する改正で、医療型児童発達支援が児童発達支援に統合されることにより廃止すること等について規定するものである。
12)児童発達支援、放課後等デイサービス及び居宅訪問型児童発達支援に係る心身の健康等に関する領域を含む総合的な支援の実施について規定する改正で、障害児の適性及び障害の特性等を踏まえた支援の確保並びに支援の質の評価及び改善の適切な実施の観点から、指定児童発達支援の提供に当たっては、心身の健康等に関する領域を含む総合的な支援を行わなければならないこと等を規定するものである。
13)児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援に係る障害児の地域社会への参加及び包摂の推進について規定する改正で、事業者は、障害児が支援を利用することにより、地域の保育、教育等の支援を受けることができるようにすることで、障害の有無にかかわらず、全ての児童が共に成長できるよう、障害児の地域社会への参加及び包摂の推進に努めなければならないことを規定するものである。
14)保育所等訪問支援に係る自己評価等の実施について規定する改正で、事業者は、事業の質の評価及び改善を行うに当たり、自己評価を行うとともに、保護者評価、訪問先施設評価を受けて、その改善を図らなければならないことを規定するものである。
このほかの改正は、主な改正に伴う条ずれ及び準用規定の調整となっている。
以上が説明の概要であるが、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第72号「青森市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する等の条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
まず、制定理由についてであるが、本条例は、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令」が令和6年1月25日に公布されたことに伴い、青森市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例等、関係する条例について、所要の改廃をするものである。
改廃する条例についてであるが、改正する条例は15条例であり、青森市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例は、介護療養型医療施設に係る介護保険法等の有効期限が令和6年3月31日までとなっていることから廃止するものである。
改正の内容についてであるが、改正項目は、(1)地域包括ケアシステムの深化・推進、(2)自立支援・重度化防止に向けた対応、(3)良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり、(4)その他としている。
施行期日についてであるが、本条例の
施行期日は本年4月1日を予定しているが、青森市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例及び青森市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションに係るサービスについては、
施行期日を令和6年6月1日としている。
具体的な
改正内容についてであるが、1つの
改正内容が複数の条例に適用されることから、主な
改正内容を説明する。
まず、「(1)地域包括ケアシステムの深化・推進」の「ア 質の高い公正中立なケアマネジメント」についてである。
1)として、介護予防支援について、居宅介護支援事業者も市の指定を受けて実施できるようになることから、人員の配置については、介護支援専門員のみの配置で事業を実施することを可能とするほか、管理者を主任介護支援専門員とするとともに、事業所の管理に支障がない場合に限り、兼務を可能とするなどの改正となる。
2)として、居宅介護支援及び介護予防支援について、利用者の同意を得ること等の要件を設けた上で、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用したモニタリングを可能とする改正となる。
次に、「イ 医療と介護の連携の推進」についてである。
1)として、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションについて、医師等の従業者が、入院中にリハビリテーションを受けていた利用者に対し退院後のリハビリテーションを提供する際に、リハビリテーション計画を作成するに当たっては、入院中に医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等を入手し、内容を把握することを義務づける改正となる。
2)として、介護保険施設等について、入所者の病状が急変した場合等において、医師または看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること等の要件を満たす協力医療機関を定めることを義務づけるなどの改正となる。
3)として、介護老人福祉施設等があらかじめ定める緊急時等における対応方法について、配置医師及び協力医療機関の協力を得て定めることを義務づけるほか、1年に1回以上、配置医師及び協力医療機関の協力を得て見直しを行い、必要に応じて緊急時等における対応方法の変更を行うことを義務づける改正となる。
次に、「ウ 感染症や災害への対応力向上」については、施設系サービス及び居住系サービスについて、感染者の診療等を行う第二種協定指定医療機関と連携し、新興感染症発生時における対応を取り決めるよう努めるほか、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合には、当該協力医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行うことを義務づける改正となる。
次に、「エ 高齢者虐待防止の推進」については、短期入所系サービス及び多機能系サービスについて、身体的拘束等の適正化のための措置を義務づけるほか、訪問系サービス、通所系サービス、福祉用具貸与、特定福祉用具販売及び居宅介護支援について、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこととし、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びにやむを得ない理由を記録することを義務づける改正となる。
次に、「オ 福祉用具貸与・特定福祉用具販売の見直し」についてである。
1)として、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売について、選択制の対象福祉用具である固定用スロープ、歩行器、単点つえ及び多点つえの提供に当たっては、福祉用具貸与または特定福祉用具販売のいずれかを利用者が選択できることについて、利用者等に対し、メリット及びデメリットを含め十分な説明等を行うなどの改正となる。
2)として、福祉用具貸与について、福祉用具貸与計画の記載事項にモニタリング実施時期を追加する改正となる。
3)として、福祉用具貸与について、モニタリングの結果を記録し、その記録を介護支援専門員に交付することを義務づける改正となる。
次に、「(2)自立支援・重度化防止に向けた対応」の「ア リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組等」についてである。
1)として、介護老人保健施設及び介護医療院の開設許可があったときは、訪問リハビリテーション事業所の指定があったものとみなすなどの改正となる。
2)として、特定施設入居者生活介護について、口腔衛生の管理体制を整備し、各利用者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行うことを義務づける改正となる。
次に、「イ 自立支援・重度化防止に係る取組の推進」については、短期入所系サービス及び施設系サービスについて、個室ユニット型施設の管理者は、ユニットケア施設管理者研修を受講するよう努めなければならないとする改正となる。
次に、「(3)良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり」の「ア 生産性の向上等を通じた働きやすい職場環境づくり」についてである。
1)として、短期入所系サービス、居住系サービス、多機能系サービス及び施設系サービスについて、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置を義務づける改正となる。
2)として、特定施設入居者生活介護及び地域密着型特定施設入居者生活介護について、見守り機器等のテクノロジーを複数活用していることなど、介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われている場合は、看護職員及び介護職員の合計数について、常勤換算方法で、要介護者である利用者の数が3またはその端数を増すごとに0.9以上とする改正となる。
次に、「イ 効率的なサービス提供の推進」についてである。
1)として、全てのサービスについて、管理者が兼務できる事業所の範囲を、管理者がその責務を果たせる場合には、同一敷地内における他の事業所、施設等ではなくても差し支えない旨を明確化する改正となる。
2)として、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護における管理者について、他の事業所の管理者及び従事者との兼務可能なサービス類型を限定しないこととする改正となる。
3)として、居宅介護支援について、前6か月間に作成したケアプランにおける訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護及び福祉用具貸与の各サービスの割合及び同一事業者によって提供されたものの割合を利用者に説明し、理解を得ることを努力義務とする改正となる。
4)として、居宅介護支援について、人員基準を、原則、要介護者の数に要支援者の数に3分の1を乗じた数を加えた数が44またはその端数を増すごとに1とする改正となる。
次に、「(4) その他」についてである。
1)として、全サービスについて、運営規程の概要等の重要事項については、事業所内での書面掲示に加え、原則としてウェブサイトに掲載・公表することを義務づける改正となる。
2)として、看護小規模多機能型居宅介護について、通い・泊まりで提供されるサービスに、看護サービスが含まれる旨を明確化する法改正があったことから、その旨を運営基準においても明確化する改正となる。
3)として、居宅療養管理指導について、令和6年3月31日までとされている虐待の発生またはその再発を防止するための措置及び業務継続計画の策定等の義務づけに係る経過措置期間を3年間延長し、令和9年3月31日までとするものである。
次に、附則についてであるが、
施行期日は令和6年4月1日からの施行とするが、第5条の青森市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例及び第7条の青森市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正については、令和6年6月1日からの施行としている。
また、経過措置については、第2条の重要事項のウェブサイトへの掲載の実施義務及び第3条の短期入所系サービス及び多機能系サービスにおける身体的拘束等の適正化のための措置に関する実施義務については、令和7年3月31日までの経過措置期間を設けることとし、第4条の利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置義務、第5条の特定施設入居者生活介護における口腔衛生の管理体制の整備に関する実施義務及び第6条の施設系サービスにおける協力医療機関との連携に関する実施義務については、令和9年3月31日までの経過措置期間を設けることとしている。
このほかは、条ずれ及び語句の整理等の改正となる。
以上が説明の概要であるが、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第73号「青森市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
まず、制定理由についてであるが、本条例は、国の「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」による書面掲示等のアナログ規制の点検・見直し方針に基づき、令和5年12月26日に「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準」が一部改正されたことに伴い、青森市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例について、所要の改正をするために制定するものである。
改正内容についてであるが、
改正内容は2点になる。
1つに、重要事項の公開に係る改正であり、運営規程の概要等の重要事項について、施設への掲示に加え、インターネットでの公開を義務づけるものである。
改正内容ついては、現在の「重要事項を掲示しなければならない」との規定を「重要事項を掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない」との規定に改めるものである。
なお、青森市内の施設については、「ここdeサーチ」により、重要事項のインターネット公開は実施済みである。
2つに、電磁的方法による書類の交付方法に係る改正であり、電磁的方法による書類の交付方法について、特定の媒体を示さない規定に変更するものである。
改正内容については、現在の「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイル」との規定を「電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイル」との規定に改めるものである。
施行期日についてであるが、今回の改正のうち、第23条は令和6年4月1日から、第53条は公布の日から施行するものである。
具体的な
改正内容についてであるが、青森市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例について、第23条では、見出しを「掲示等」に改め、本文中、「重要事項を掲示しなければならない」を「重要事項を掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない」に改める。
第53条第2項第2号では、「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)」に改める。
以上が説明の概要であるが、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第74号「青森市幼稚園型、保育所型及び地方裁量型
認定こども園の認定の要件を定める条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
まず、制定理由についてであるが、都道府県から中核市への幼稚園型
認定こども園等の認定権限の移譲に伴い制定した、青森市幼稚園型、保育所型及び地方裁量型
認定こども園の認定の要件を定める条例において、幼稚園型
認定こども園に置く教育及び保育に従事する職員は、保育士もしくは幼稚園教諭またはその併有を原則としている。
しかしながら、当該条例施行前の県内の幼稚園型
認定こども園の認定基準を定めていた青森県の条例では、保育の担い手確保の観点から、国の基準で定められた職員配置の特例に従い、当面の間、一部の職員に限り、小学校教諭、養護教諭、都道府県知事が幼稚園教諭または保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者(子育て支援員等)の配置を認める特例が設けられていた。
市の条例制定に当たり、この特例を廃止することによる施設等の不利益を勘案し、条例施行日の前日において現に存する
認定こども園について、施行日から5年間は引き続き子育て支援員等の配置の特例を認める経過措置を設けたところである。
今般、令和6年3月31日に経過措置の5年間が満了するに当たり、市内の幼稚園型
認定こども園における子育て支援員等の配置状況を踏まえ、特例を3年間延長するため、所要の改正をしようとするものである。
なお、幼稚園型
認定こども園における子育て支援員等の配置状況につきましては、令和5年12月1日時点で、経過措置の対象となる11施設中6施設において、子育て支援員が配置されている。
改正内容についてであるが、
改正内容は2点になる。
1つに、職員資格の経過措置の期間の延長に係る改正であり、条例施行日から5年間の経過措置を8年間に延長するものである。
なお、この経過措置は、国の基準で定められた職員配置の特例であることから、国が基準を改正し、特例を認めないこととした場合は、施行日から8年以内でも条例を改正し、経過措置を終了することになる。
2つに、その他であり、その他所要の改正として、附則第3条第2項で引用する条文を第12条から第13条に正しく修正するものである。
施行期日についてであるが、本条例は、公布の日から施行するものである。
具体的な
改正内容についてであるが、青森市幼稚園型、保育所型及び地方裁量型
認定こども園の認定の要件を定める条例について、附則第3条第2項では、「5年間」を「8年間」に、「第12条第1項」を「第13条第1項」にそれぞれ改める。
以上が説明の概要であるが、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第75号「青森市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
まず、制定理由についてであるが、「児童福祉法の一部を改正する法律」及び「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が令和6年4月1日から施行されることに伴い、関係省令の整備により、国の基準である「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」が改正されるため、青森市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例について、所要の改正をしようとするものである。
改正概要についてであるが、改正概要は2点になる。
1つに、自立支援計画策定に係る母子の意見聴取を行う規定を追加するものである。
改正後の児童福祉法では、児童の最善の利益を考慮するとともに、児童の意見または意向を勘案して措置を行うために、あらかじめ、年齢、発達の状況その他の当該児童の事情に応じ意見聴取その他の措置を行う規定が新設された。これに伴い、国の基準が改正されるため、本市の条例についても同様の改正をするものである。
2つに、関係機関との連携に関する規定を整備するものである。
改正後の児童福祉法において、新たに里親支援センターが児童福祉施設として位置づけられた。また、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」の施行に伴い、婦人相談所が女性相談支援センターへ名称変更となる。これらに伴い、国の基準が改正されたため、本市の条例についても、同様の改正をするものである。
施行期日についてであるが、本条例は、令和6年4月1日から施行するものである。
具体的な
改正内容についてであるが、青森市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、第28条では、自立支援計画策定に係る母子の意見聴取を行う規定を追加する。
第30条では、関係機関との連携に関する規定を整備し、関係機関に「里親支援センター」を追加し、「婦人相談所」を「女性相談支援センター」に改める。
以上が説明の概要であるが、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第76号「青森市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
まず、制定理由についてであるが、令和6年度から令和8年度までの3年間を計画期間とする青森市高齢者福祉・介護保険事業計画第9期計画の策定及び介護保険法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、所要の改正をするものである。
主な
改正内容について、「(1)介護保険料設定の根拠規定の変更」についてであるが、介護保険法施行令の規定に基づき、国の標準段階と同じ設定とする場合は同法施行令第38条が、国の標準段階を超える設定とする場合は同法施行令第39条が根拠となる。
第9期では、国が標準段階を9段階から13段階に多段階化したことにより、市の段階が国の標準段階と同じ13段階となったことから、引用する根拠規定を同法施行令第39条から同法施行令第38条に変更するものである。
次に、「(2)介護保険料の改定」についてであるが、第9期の介護保険料基準額は月額6824円で、第8期と比較し、145円の増となり、基準となる第5段階の保険料年額は8万1800円で、第8期の8万100円と比較し、1700円の増となる。
次に、「(3)第9段階以降の基準所得金額の設定」についてであるが、第9期は、国が標準段階を9段階から13段階に多段階化したが、国の第9段階以降の基準所得金額は、既に13段階に設定している市の基準所得金額と異なることから、第8期と同様、第9段階の基準所得金額を400万円に、第10段階を600万円に、第11段階を800万円に、第12段階を1000万円に設定するものである。
次に、「(4)基準額に対する割合の変更」についてであるが、国においては、低所得者の保険料上昇の抑制を図るため、市民税
非課税世帯である第1段階から第3段階までに係る基準額に対する割合が引き下げられたことから、変更するものである。
次に、「(5)保険料減免の特例の対象期間の変更」についてであるが、現在の減免制度を継続するため、令和3年度から令和5年度までとなっている対象期間を令和6年度から令和8年度までに変更するものである。
具体的な
改正内容についてであるが、青森市介護保険条例の一部を改正する条例について、第4条第1項は、介護保険料の対象期間を変更するものであり、「令和3年度から令和5年度まで」を「令和6年度から令和8年度まで」に改正するものである。
第1段階から第13段階までの介護保険料設定の引用する根拠規定については、市の段階が国の標準段階と同じ13段階となったことから、介護保険法施行令第39条を同法施行令第38条に改正するものである。
次に、各段階別の保険料年額については、第1段階は、これまでの4万円から3万7200円に、第2段階は5万2000円から5万6000円に、第3段階は6万100円から5万6500円に、第4段階は6万8100円から6万9600円に、第5段階は8万100円から8万1800円に、第6段階は8万8100円から9万円に改正するものである。
改正前の第6号から第12号までのイ及びロの規定については、介護保険法施行令第38条第1項第6号から第12号までの中にそれぞれ規定されているので、削除するものである。
次に、第7段階は10万4100円から10万6400円に、第8段階は12万200円から12万2800円に、第9段階は13万6200円から13万9200円に、第10段階は15万2200円から15万5500円、第11段階は16万8300円から17万1900円に、第12段階は18万4300円から18万8300円に、第13段階は20万300円から20万4700円に改正するものである。
次に、同条第2項については、第9段階の基準所得金額を定めている。国の第9段階以降の基準所得金額は、既に13段階に設定している本市の金額と異なることから、国の基準所得金額にかかわらず、本市の第9段階の金額である400万円とする旨、定めるものである。
同様の理由により、同条第3項は第10段階の基準所得金額を600万円とし、同条第4項は第11段階の基準所得金額を800万円とし、同条第5項は第12段階の基準所得金額を1000万円とするものである。
次に、同条第6項から同条第8項までは、第1段階から第3段階までの保険料の減額賦課について定めており、同条第6項は第1段階の軽減後の保険料年額を2万4000円から2万3300円に、同条第7項は第2段階の軽減後の額を4万円から3万9700円に、同条第8項は第3段階の軽減後の額を5万6100円から5万6000円に改正するものである。
第6条第3項については、根拠規定を介護保険法施行令第39条から同法施行令第38条とし、国の標準段階の多段階化に伴い、要保護者について定める第10号ロから第12号ロまでの号を加える改正をするものである。
第11条であるが、合計所得金額の定義については、改正前の第4条第1項第6号イに規定していましたが、この規定を削除したことから、第11条「保険料の減免」の規定の中に、改めて規定するものである。
附則第5条については、保険料減免の特例の対象期間を変更するものであり、第9期計画期間においても継続して減免できるようにするため、対象期間について、「令和3年度から令和5年度まで」を「令和6年度から令和8年度まで」に改正するものである。
次に、附則第6条であるが、租税特別措置法の法律番号については、第11条第1項に記載したことから、削除するものである。
最後に、附則1には
施行期日を令和6年4月1日とすること、また、附則2には経過措置を定めている。
以上が説明の概要であるが、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第77号「青森市健康増進センター条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
提案理由についてであるが、児童福祉法及び母子保健法の一部改正に伴い、市町村において、子ども家庭総合支援拠点と母子健康包括支援センターの設立の意義や機能は維持した上で組織を見直し、全ての妊産婦、子育て世帯、子どもへ一体的に相談支援を行う機能を有する機関である、こども家庭センターの設置が努力義務化されたことから、所要の改正をするものである。
改正内容についてであるが、法改正に伴い、条例に規定する母子健康包括支援センターの名称を、こども家庭センターに改め、及び同法の引用条項を改めるものである。
具体的な
改正内容についてであるが、青森市健康増進センター条例について、設置について規定する第2条は、同条第2項中の「第22条第2項」を「第22条第1項」に、「母子健康包括支援センター」を「こども家庭センター」に改める。
なお、本条例の
施行期日については、令和6年4月1日としている。
法改正の内容についてであるが、児童等に対する家庭及び養育環境の支援を強化し、児童の権利の擁護が図られた児童福祉施策を推進するため、市町村における児童福祉及び母子保健に関し包括的な支援を行う、こども家庭センターの設置の努力義務化等の措置を講じるものである。
本市においては、令和2年4月1日から、あおもり親子はぐくみプラザを設置していることから、今般のこども家庭センターとしての機能を有するものとして整備済みである。
以上が説明の概要であるが、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
(以 上)
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予算特別委員長報告書(審査経過及び結果)
議案第3号「令和6年度青森市一般会計予算」から議案第64号「令和5年度青森市下水道事業会計補正予算(第2号)」まで、及び議案第86号「令和6年度青森市駐車場事業特別会計に収入として繰り入れることについて」の計63件を一括議題として審査したが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「令和6年度当初予算のうち、諸収入について、令和5年度より増となっている理由を示せ」との質疑に対し、「令和6年度当初予算の諸収入については、令和5年度と比較して20億6800万円、139.9%増の35億4600万円と大幅に増加したところである。その主な要因は、青森市次世代健康・スポーツ振興基金条例の廃止に伴い、廃止時点における当該基金の残額である8億5800万円を予算計上したことや、青森市清掃工場火災対策整備事業に係る市有物件建物損害保険金として5億8500万円を予算計上したことなど、こうした特殊要因により予算額が大幅増となったものである」との答弁があった。
1 「青函ツインシティ35周年記念事業として開催される学生ビジネスアイデアコンテスト開催事業の概要を示せ」との質疑に対し、「本市では、学生等の企業マインドやチャレンジマインドの醸成を図るため、青森公立大学、青森県立保健大学、青森大学などの市内の大学生チーム等が、地域の課題解決等を対象としたビジネスアイデアを競うコンテストを開催している。令和6年度は、青函ツインシティ35周年記念事業として、特別枠を設け、函館市内の大学等から3チーム程度を招聘し、規模を拡大して開催することとしている」との答弁があった。
1 「市の、認知症及び軽度の認知機能の障害の早期発見・早期診断及び早期対応への取組を示せ」との質疑に対し、「認知症に関する相談窓口である市及び各地域包括支援センターには、専門的な研修を受けた認知症地域支援推進員を配置しており、当該推進員は、認知症カフェ等の市民が集まる様々な機会を捉え、タブレット端末を利用した脳の健康チェックを実施し、結果に応じた助言や医療機関への受診支援を行うなど、認知症等の早期発見に努めている。また、認知症の早期診断・対応への取組については、認知症の相談窓口や認知症の状態に応じた医療・介護サービスの情報など、認知症支援の流れをまとめた認知症ケアパスの周知・啓発等に努めている」との答弁があった。
1 「現在の桜川福祉館の改築の状況と、今後の取組について示せ」との質疑に対し、「桜川福祉館については、他の福祉館と同様、耐震・老朽化対策として建て替えを進めていくこととしており、現在地での建て替えを予定している。建て替えに当たっては、現在の施設の機能・規模を基本としつつ、令和6年度の早い時期に地域説明会を行うなど、皆様の御意見も伺いながら施設の設計を進めていくこととしており、改築工事は令和7年度以降を予定している」との答弁があった。
1 「『こども誰でも通園制度(仮称)』の試行的事業の実施に係る概要を示せ」との質疑に対し、「国は、令和5年12月に策定した、こども未来戦略において、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず、時間単位で柔軟に利用できる新たな通園給付『こども誰でも通園制度(仮称)』を創設し、本格実施を見据えた試行的事業を行うこととした。試行的事業の概要については、対象となる子どもは、保育所、幼稚園等に通っていないゼロ歳6か月から満3歳未満の子どもとなり、1人当たり月10時間を上限として実施することなどとされており、本市における試行的事業については、令和6年7月からの実施を目指していきたいと考えている」との答弁があった。
1 「来年度の新規事業である猫の不妊・去勢手術費補助事業は、犬や猫の殺処分を減らすために大変有効な試みであると思うが、その概要を示せ」との質疑に対し、「本事業は、飼い主のいない猫の不妊・去勢手術を行う市民や団体等を対象とし、事前に市に相談・申請していただき、補助金交付の決定後、動物病院で不妊・去勢手術を実施し、その費用の一部を市が補助するものである。補助金額は、既に事業を実施している中核市の事例などを参考に、雄1頭当たり6000円、雌1頭当たり9000円を上限としている」との答弁があった。
1 「地球温暖化対策にも効果があると思われる宅配ボックスの設置について、市が支援を行う考えはないか示せ」との質疑に対し、「宅配ボックスの設置については、宅配便の再配達が減少することにより、地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出量削減につながるなど、様々な効果があるものと認識している。市では、現在、青森市地球温暖化対策実行計画の改定作業を進めており、その中で、温室効果ガス排出量を削減するための施策や取組の見直しを予定していることから、計画改定に合わせ、宅配便の再配達削減に向けた取組についても検討していく」との答弁があった。
1 「親子のきずなづくり事業の令和6年度からの拡充内容を示せ」との質疑に対し、「当該事業において、4か月児健康診査などで、乳児期のお勧め絵本と触れ合い遊びを紹介する冊子の配付と実演を行っているが、令和6年度からは、新たに1歳6か月児健康診査の際、絵本の読み聞かせを実演し、親子の触れ合いや読み聞かせの効果を周知するとともに、絵本の配付を行うこととしたものである。配付する絵本については、20種類程度選定し、その中から保護者に1冊選んでいただくこととしている」との答弁があった。
1 「ニホンザルの農作物被害対策について、今年度と来年度の取組を示せ」との質疑に対し、「当該対策について、今年度は、パトロール活動や追い払い活動に加え、国の交付金を活用し、ニホンザル侵入防止電気柵を市内3地区、総延長2692メートルにわたり設置したほか、捕獲状況を遠隔で監視できるモニター装置を備えた大型囲いわなを新城天田内地区の圃場に設置した。来年度は、モニター装置を備えた大型囲いわなを1基増設するほか、1000メートルの侵入防止電気柵を1地区に増設する予定としている」との答弁があった。
1 「都市の木造化推進法に基づく市の基本方針についての策定状況を示せ」との質疑に対し、「市では、公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律に基づき、青森市木材利用促進基本方針を策定しているが、県において青い森県産材利用推進プランを改定したことに伴い、青森市木材利用促進基本方針も改定を行うこととし、改定の主な内容として、促進する木材利用の対象を公共建築物から建築物一般に拡大することや、公共建築物以外における木材利用の促進等を盛り込んだ改定をするということで作業を進めているところである」との答弁があった。
1 「令和6年度の本市漁港整備事業の概要について示せ」との質疑に対し、「令和6年度における漁港整備については、後潟漁港、奥内漁港奥内地区の2漁港を予定しており、後潟漁港は県の単独事業により防舷材を9基設置する予定で、奥内漁港奥内地区は国の補助事業により、令和3年度から令和7年度までの5か年の計画で進められている漁港の拡張工事及び既存施設の機能強化工事を実施する予定となっている」との答弁があった。
1 「ねぶたラッセランドの整備に向けた調査項目と市の負担割合を示せ」との質疑に対し、「調査項目については、ねぶた運行コースへのアクセスなどを考慮した候補地の検討や、常設・仮設それぞれの整備事業費や維持管理費の算出及びメリット・デメリットの整理、ねぶた祭期間以外の活用策等を想定している。また、調査業務に係る費用1269万4000円に対する市の負担割合は、これまでのラッセランド整備等に係る負担割合を考慮し、市が77%の977万5000円を負担することとしている」との答弁があった。
1 「今冬のような少雪時の除排雪事業者への対応を示せ」との質疑に対し、「少雪により、除排雪作業を行わなかった場合でも、委託事業者の除排雪体制の維持のため、当初契約金額もしくは想定出動経費の4割を最低保障として支払うこととしている。今冬においては、シーズン契約については当初契約金額の約9割を、単価契約については路線ごとの出来高払いとなるが、出動が少なく、最低保障額に達していない路線においては、最低保障額として支払うこととなる」との答弁があった。
1 「文化と歴史を生かしたまちづくりが今こそ大事だと思うが、青森開港400年記念事業の取組の中に、北前船は取り入れられるか示せ」との質疑に対し、「青森開港400年に関連した記念事業等については、現在、市長を実行委員長に、国・県・市及び民間団体や関係機関で構成する官民一体の組織、みなとまち・あおもり誕生400年実行委員会が中心となって検討を進めており、北前船に関連した取組を本事業に取り入れることについては、これまで同様、同実行委員会を中心に、各種事業が検討されていく過程で意見交換されていくものと認識している」との答弁があった。
1 「浪岡地区AIデマンド交通運行実証実験事業の概要と、今後のスケジュールについて示せ」との質疑に対し、「当実証実験は、利用者が事前に予約し、乗り合い運行するAIデマンド交通を導入するために実施するもので、4月15日からの運行を予定しているもので、令和7年度からの本格運行を目指し、令和6年度は利用者のモニタリング等を行いながら実証実験を行うこととし、回覧板やSNSによる周知やチラシ配布等のほか、町会等への説明会を開催する予定としている」との答弁があった。
1 「昨年11月22日に開催された浪岡地域公共交通フォーラムで、青森公立大学の学生がデマンド交通の種類や内容等を分かりやすく報告してくれたが、どのような経緯で調査研究に関わることとなったのか示せ」との質疑に対し、「浪岡地区コミュニティバスの見直しを行うに当たり、浪岡地区に適した地域公共交通の在り方を調査研究する必要があったことから、浪岡地域力活性化事業の中のコミュニティビジネス創出委託研究事業として、青森公立大学と業務委託契約を締結し、御協力いただくこととなったものである」との答弁があった。
1 「これまで質問等で改修工事を訴えてきた浪岡北小学校の屋根のさびについて、市は屋根の改修工事が必要と考えているとのことだが、今後の見通しを示せ」との質疑に対し、「浪岡北小学校の屋根のさびについては、その状況を注視してきたところであるが、さびが広範に及んできたことから、校舎及び屋内運動場の屋根の全面改修工事設計業務を実施することとし、当該設計業務に係る経費を令和6年度当初予算案として、本定例会に提出し、御審議いただいているところである」との答弁があった。
1 「森林博物館改修事業について概要を示せ」との質疑に対し、「当該事業は、森林博物館を文化財として、将来にわたり適切に保存するために改修工事を実施するもので、主な改修内容として、屋根のふき替え、外壁の再塗装、窓の修復及び窓枠等の再塗装を予定している。改修工事のスケジュールだが、屋根及び窓の工法については、高度な技術を要し、複数年での工事が必要なため、令和6年度は建物西側、令和7年度は建物中央、令和8年度は建物東側を施工する予定である」との答弁があった。
1 「給食費の全額公費負担に伴い、令和4年度及び令和5年度において、保護者に代わって、市が負担することとした金額及び令和5年度の児童1人当たりの年間の負担軽減額を示せ」との質疑に対し、「給食費を全額公費負担としたことによる市の負担額は、令和4年度は決算額ベースで5億1076万7000円、令和5年度は最終予算額ベースで10億8077万1000円となっており、令和5年度の児童・生徒1人当たりの年間の負担軽減額は、最終予算額ベースで小学校が約5万6000円、中学校が約6万5000円となっている」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる質疑応答である。
次に、本委員会に付託された議案の採決方法を諮ったところ、まず、議案第55号「令和5年度青森市一般会計補正予算(第9号)」から議案第64号「令和5年度青森市下水道事業会計補正予算(第2号)」までの計10件を一括して諮り、次に、議案第3号「令和6年度青森市一般会計予算」から議案第54号「令和6年度青森市浅虫財産区特別会計予算」までの計52件を一括して諮り、次に、議案第86号「令和6年度青森市駐車場事業特別会計に収入として繰り入れることについて」を諮ることに決したものである。
最後に、採決の結果についてであるが、まず、議案第55号から議案第64号までの計10件についてであるが、議案第56号については、起立採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決し、議案第56号を除く各案件については、いずれも
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第3号から議案第54号までの計52件についてであるが、議案第3号、議案第4号及び議案第7号については、起立採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決し、議案第3号、議案第4号及び議案第7号を除く各案件については、いずれも
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
最後に、議案第86号についてであるが、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
《以 上》
────────────────────────────────────────
危機管理対策特別委員長報告書(審査経過及び結果)
請願第2号「
新型コロナワクチン接種における
予防接種健康被害救済制度申請に係る専門の
相談窓口創設とその周知を求める請願」及び請願第3号「
新型コロナワクチン接種における
予防接種健康被害救済制度申請に係る費用の補助を求める請願」の計2件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって、
理事者側から次のとおり説明を受けた。
請願第2号「
新型コロナワクチン接種における
予防接種健康被害救済制度申請に係る専門の
相談窓口創設とその周知を求める請願」及び請願第3号「
新型コロナワクチン接種における
予防接種健康被害救済制度申請に係る費用の補助を求める請願」について、一括して、市の考え方を説明する。
請願第2号については、「青森市において、
新型コロナワクチン接種に係る
予防接種健康被害救済制度に関する専門の相談窓口を設けること」、請願第3号については、「青森市において、
新型コロナワクチン接種に関する
予防接種健康被害救済制度の
申請手続を行政書士など専門家へ委託した場合、申請が受理された際に、専門家への委託に係る費用を助成する制度を創設すること」という内容である。
本市では、この
予防接種健康被害救済制度について、個別に接種券を送付する際、制度の概要や給付の流れを案内するチラシを同封している。このほか、市ホームページ、「広報あおもり」で広く周知している。
この
新型コロナワクチン接種に係る
健康被害救済制度の相談等については、保健部感染症対策課が窓口となっており、医療職である保健師が現在の症状を確認の上、制度の概要及び申請方法などの説明を、相談者の体調に配慮しながら行っている。また、この制度を申請する方に対しては、必要書類や、申請書類の書き方などを丁寧に説明するとともに、同制度については、申請期限がないことを伝え、申請される方の心情や体調に配慮しながら、手続ができるよう努めてきた。
このため、現時点では、新たに
救済制度に関する専門の相談窓口を設置することは考えていない。
次に、専門家への委託に係る費用を助成する制度についてであるが、本市としては、
新型コロナワクチン接種による
健康被害への対応は、国が認定する制度があるので、統一的に対応されるべきという認識である。国が認定する前の
申請手続に係る、このような助成制度を創設することは考えていない。
なお、この
予防接種健康被害救済制度について、本市への申請状況であるが、これまで11件となっている。
今後、公費負担による
新型コロナワクチン接種は令和6年3月末で終了するが、引き続き、
予防接種健康被害救済制度の周知に努めるとともに、申請を検討する方がいた場合、御本人に寄り添いながら、適切に対応していく。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「ワクチン接種をするときの説明書の中に、この
予防接種健康被害救済制度については書いてあるのか」との質疑に対し、「接種券に、制度の概要などを記載したチラシを同封している」との答弁があった。
1 「チラシにも書いてあって、市のホームページも、よく見れば、きっと出てくると思うが、やはり、もっと分かりやすく、誰が見ても、
予防接種健康被害救済制度というものが、すぐ目につくような形で案内をすることが、今後、必要ではないかと思うが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「コロナワクチンに関する周知は、この
予防接種健康被害救済制度だけではなく、もろもろの相談があるので、それぞれに窓口を設けるのではなく、現在、コールセンターで一括してお受けしており、そこで一元的に対応しているところである。このコロナワクチン接種の公費負担が令和6年3月末で終了することになっており、その際、ホームページはリニューアルし、この
予防接種健康被害救済制度も含めて、分かりやすいホームページをつくる工夫をしたいと考えている」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。
1
予防接種健康被害救済制度だけの専門の窓口をつくるとなると、今度、子宮頸がんワクチンだったり、いろんなものの専門の窓口をつくらないとならなくなるので、専門の窓口をつくる必要性はないと思う
1 案内が分かりづらいと、どこに相談していいか分からず、また、青森市のホームページも分かりづらいところがいっぱいあり、もっと分かりやすく工夫すると、苦情が少なくなると思うので、その辺は工夫してほしい
1 いろいろ工夫して、市民にとって分かりやすい周知を求めているので、採択すべきである
以上が主なる意見・要望である。両請願については、いずれも起立採決の結果、賛成少数をもって、不採択とすべきものと決したものである。
(以 上)
3 継 続 審 査 申 出 に つ い て
本委員会は、審査中の事件について次により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから、会議規則第111条の規定により申し出ます。
記
委員会名 雪対策特別委員会
事 件 雪対策について
理 由
閉会中の2月9日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、
理事者側から次のような説明を受け、審査した。
初めに、令和5年度の除排雪状況等について説明する。
まず、今冬の降積雪等の状況についてであるが、青森地区において、積雪深は、令和5年11月末からの冬型の気圧配置による降雪により、令和5年12月1日時点としては令和元年度以降で最大となる43センチメートルを記録し、その後はしばらく小康状態が続いたが、令和5年12月中旬からは数年に一度とも言われる強い寒波が到来し、令和5年12月24日には積雪深が今冬最大の64センチメートルを記録したが、年末から年始にかけては比較的穏やかに推移し、令和6年1月6日には積雪深が2センチメートルまで下がった。その後は冬型の気圧配置に伴う降雪があったものの寒気が長続きせず、ある程度降っては解けてを繰り返すという気象の傾向で、現時点において積雪深は平年値を下回り、令和6年2月5日午前9時時点で22センチメートル、本日2月9日午前9時時点で15センチメートルとなっている。累計降雪量は、令和6年2月5日午前9時時点で348センチメートル、本日2月9日午前9時時点で350センチメートルとなっており、青森地区の累計降雪量については、現在のところ、やや平年値を下回って推移している。
浪岡地区において、降積雪の傾向は、おおむね青森地区と同様に推移しており、積雪深は、令和5年12月1日時点で19センチメートル、令和5年12月24日には今冬最大の51センチメートルを記録し、現時点において、浪岡地区においても青森地区と同様、積雪深は平年値を下回っており、令和6年2月5日午前9時時点で15センチメートル、本日2月9日午前9時時点で14センチメートルとなっている。
累計降雪量は、令和6年2月5日午前9時時点で256センチメートル、本日2月9日午前9時時点で275センチメートルとなっており、浪岡地区の累計降雪量については、現在のところ、平年値を下回って推移している。
次に、雪に関する相談についてであるが、令和5年12月1日から令和6年2月5日までの相談件数は1929件であり、前年度同月の6201件と比較して4272件減っており、前年度比の31.1%となっている。また、同年2月8日までの相談件数は1940件となっている。
次に、令和5年度における福祉の雪対策実施状況について説明する。
まず、屋根の雪下ろし支援についてであるが、屋根の雪下ろし費用助成については、65歳以上の高齢者のみの世帯などを対象としており、令和6年1月31日現在で、登録申請世帯が448世帯、その内訳として、
非課税世帯が379世帯、課税世帯が69世帯となっており、費用助成の実績は2件、助成額は2万9000円となっている。
また、屋根の雪下ろし奉仕活動については、青森市社会福祉協議会が実施主体となり、企業等のボランティアの協力を得て実施するものであり、実施件数がゼロ件となっている。
次に、間口除雪支援についてであるが、福祉の雪対策事業については、青森市社会福祉協議会が実施主体となり、青森地区において、各地区社会福祉協議会が地域住民からボランティアによる除雪協力者を募って除雪を行うものであり、令和6年1月31日現在で、実施体制が整っている地区が33地区、登録世帯数は307世帯、除雪協力者数は300名となっている。また、高齢者世帯等冬期除雪サービス事業については、浪岡地区において、青森市社会福祉協議会に委託し、申請世帯の近隣から募った除雪協力員が玄関から公道までの除雪を行うものであり、令和5年12月31日現在で、登録世帯数が33世帯、延べ実施回数は172回となっている。
次に、小・中学校の冬季休業明けに向けた通学路の安全確保について説明する。
まず、積雪期における通学路の安全確保についてであるが、青森市通学路交通安全・防犯プログラムに基づき、青森市通学路安全推進会議における協議を踏まえ、国・県・市の関係機関や各学校と連携し、除排雪スケジュールを共有しながら計画的に除排雪を実施して、通学路の安全確保に努めている。
次に、冬季休業明けに向けた取組についてであるが、令和5年9月26日に開催した青森市通学路安全推進会議において、各学校からの要望箇所に基づき、通学路の除雪計画を作成した。令和5年12月1日には、各学校に対して、積雪期の通学路の安全確保に係る対応について通知し、除雪が必要な箇所がある場合は、教育委員会と道路管理者に対して、除雪要望緊急連絡票を提出するよう指示するとともに、令和5年12月27日には、PTAや除雪協力会による除雪予定日時及び各学校の出校日等を道路管理者と教育委員会が共有した。
令和6年1月9日には、各学校に対して、登下校時における児童・生徒の安全確保について通知し、冬季休業明けに向けた危険箇所の把握や保護者への情報提供、PTAや地域と連携した登下校指導及び児童・生徒に対する安全指導の徹底を指示するとともに、令和6年1月10日には、1月11日、1月12日及び冬季休業明けである1月15日の朝に通学路の状況を点検し、教育委員会へ報告するよう指示した。
この間、通学路の除雪状況等を教育委員会と道路管理者が情報共有しながら、道路管理者は除雪計画及び除雪要望緊急連絡票に基づき随時除雪を実施している。
各学校の対応としては、通学路を点検し、除雪が必要な箇所について、教育委員会及び道路管理者へ除雪要望緊急連絡票を提出したほか、教育委員会へPTAや除雪協力会の除雪予定日時や場所を報告した。また、出校日や冬季休業明けに向け、各学校では、1つに、保護者に対し、メールにより登下校時の安全確保についての注意喚起をしたこと、2つに、教職員、PTA及び地域ボランティアによる冬季休業明けの登校指導を実施したことにより、児童・生徒の安全確保に努めた。
本年度の除雪実施状況については、計画除雪箇所304か所に加え、新規除雪要望箇所6か所の計310か所について、令和6年1月14日未明までに、道路管理者によるパトロール及び除雪等が完了するとともに、22校において、PTA等による学校敷地周辺の除雪を実施した。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「本市の最低保障額は5メートルを基準にしていると思うが、4メートルにいかない場合も最低保障額の満額になるのか」との質疑に対し、「青森地区の除排雪作業委託においては、地域内の生活道路は11月から3月までのシーズン契約、バス路線や地域の主要道路は除排雪作業時間に応じた単価契約をそれぞれ行い、委託料を支払っている。シーズン契約については、除排雪の回数や時間によらず、年間の累計降雪量の基準値を500センチメートルとして契約しており、基準値を上回った場合には増額変更、下回った場合は減額変更というように、降雪量に応じた割合を算出して委託料を精算している。単価契約については、事業者からの作業日報に基づき、稼働時間を計算し、委託料を支払っているが、当初契約において、路線に応じた出動経費を想定し、その経費の4割を最低保障額として規定しており、令和5年度の支払い実績額が最低保障額に満たない場合であっても最低保障額分は支払うこととなっている」との答弁があった。
1 「除雪費は幾ら消化しているのか」との質疑に対し、「令和5年12月末時点で予算は約8割消化している」との答弁があった。
1 「累計降雪量が400センチメートルだった場合は、基準値である500センチメートルから見て80%になるため、支払い額は8割になるのか」との質疑に対し、「そのとおりである」との答弁があった。
1 「累計降雪量の基準値である500センチメートルの根拠を示せ」との質疑に対し、「500センチメートルに設定した年に、過去に遡って累計降雪量を調査し、それを踏まえた上で当時の事業者にヒアリングを行い、500センチメートルが妥当であるという大多数の話があり、設定した」との答弁があった。
1 「累計降雪量の平年値が大分下がってきている中で、500センチメートルという基準は動いていないこと、また、500センチメートルよりも降らなかった場合に減額の要件を設けている理由を示せ」との質疑に対し、「降った量に応じて作業をすることになるが、その作業量が少なくなることも想定されるため、基準値より多ければ増額し、下がれば減額するという考え方に基づいている」との答弁があった。
1 「令和5年度もだが、雪が年末にどっと降ると、事業者は何回も除排雪に出る場合もある一方で、累計降雪量が500センチメートル未満で減額される場合もあり、多く除排雪に出たほうが事業者は自分たちの持ち出し分が増えてしまうが、実際に動いた分は考慮されているのか、市の見解を示せ」との質疑に対し、「幹線道路は線的な作業がメインになるため、出来高で支払いをしているが、生活道路などの工区は面的な作業になるため、シーズン契約のほうがメリットが高いということで、進めているところである。最近の雪の降り方が従前と比べると変わりつつあるのではないかというところもあるが、市では、シーズンが終わった後に、全事業者にヒアリングを行い、今の現契約の内容でいいのかについては毎年聞き取りをしており、今のところは、工区のシーズン契約においては、基準値500センチメートルのままでいいという意見が大多数であるため、採用している」との答弁があった。
1 「最低保障額の4割には燃料費なども入るのか」との質疑に対し、「使用する機械の維持に関する経費を見た上での4割設定である」との答弁があった。
1 「委託料について、11月末に40%、2月末に20%、4月末に40%支払われるとのことだが、2月末に20%だと、人件費など、燃料費の支払いが大変であり、2月末に30%くらい欲しいという業者からの要望があったが、その割当ての基準を示せ」との質疑に対し、「シーズン契約における支払い割合の考え方については、除排雪事業者と本市で締結した契約内容において、シーズン契約での委託料の支払い方法は、2回の分割払いとしており、1回目は2月末に委託料の6割、2回目には4月末に残りの4割を支払うことになっている。ただし、除排雪事業者が契約当初に最低保障額の支払いを求めた場合には11月に委託料の4割を最低保障額として、次に2月末には委託料の2割、そして4月末に残りの4割をそれぞれ支払うということになっている。この最低保障額を請求した場合の支払い割合の考え方については、
地方自治法施行規則附則の公共工事に要する経費の前金払い・中間払いの規定を参考にしており、この中で前金払いは4割を超えない範囲内、そして中間払いについては既にした前金払いに追加する前金払いの場合は当該経費の2割を超えない範囲内とするとあり、この考え方に基づき、11月末に支払う金額を最低保障額として4割、2月末に支払う金額を2割としている」との答弁があった。
1 「委託料の支払い割合について、
地方自治法を基に変更は可能なのか」との質疑に対し、「支払い割合については、
地方自治法施行規則附則の考え方に基づくものであり、2月末の支払い分の考え方としては、契約期間が全体で11月から3月までの5か月間あり、このうち11月から1月までの3か月分の業務実施分として5分の3、つまり6割として考えられることもあり、11月末に4割、2月末に2割で6割という考え方には妥当性があると考えているため、変更することは今のところ考えていない」との答弁があった。
1 「令和5年12月1日に43センチメートルの積雪があったが、国・県・市のスクラム除雪は実施したのか」との質疑に対し、「箇所については決めているが、まだ実施されていない」との答弁があった。
1 「豪雪対策本部の設置要件を示せ」との質疑に対し、「青森市除排雪実施計画において、豪雪対策本部は積雪量が1メートルを超える、もしくは、1メートルに迫っていて、また、引き続き降雪が予想され、道路状況の悪化や経済状況の悪化が見込まれる際には豪雪対策本部に移行するとしている」との答弁があった。
1 「今回のように雪が少ない中でも予算執行率が約8割であれば、当初予算の組み方がどうなのかと思うが、当初予算編成の在り方はどうなっているのか」との質疑に対し、「本市は全域が特別豪雪地帯に指定されているため、冬期の道路交通の確保と都市機能の維持、そして市民生活の安定確保に向け、降積雪状況に対応した効果的・効率的な除排雪作業を実施するために、除排雪対策事業として関連経費を当初予算に計上している。この事業については、1つに、バス路線等の主要路線、生活路線、歩道の除排雪をはじめ、雪捨場の整正、凍結防止剤の散布などの除排雪作業委託のための経費、また、市民雪捨場への看板設置や防雪柵設置に係る経費、そして事業者へ貸与する重機等に係る維持管理経費、また、市民への除排雪啓発のためのチラシ作成・配布等に係る経費などを計上している。なお、除排雪作業委託経費の積算の考え方については、年間の累計降雪量の基準値を500センチメートルとし、過去の実績から、その工区・路線における除排雪回数や使用重機等を設定して、直近の県の積算基準単価により路線延長、使用重機、除排雪回数等を乗じて、現状、除排雪作業の金額を積算している」との答弁があった。
1 「令和5年度よりも雪が少なかった令和元年度の雪捨場に係る執行していない予算はどのように処理したのか」との質疑に対し、「契約に基づき、想定される作業料を踏まえた契約金額の4割を最低保障額として支払い、それ以外の部分は執行しなかった」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる質疑応答である。このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。
1 昨今の雪の降り方を踏まえた除排雪事業の見直しが必要である
1 雪が降ったら降った分だけ業者が全力で頑張れるような仕組みに変えなくてはいけない
1 委託料の支払い方法について、業者の声を幅広く聞いて検討してほしい
1 除排雪事業者のことを考えると、将来、赤字になるため、除排雪事業から手を引くという業者が出てはこないかと心配している。除排雪事業でなりわいを立てている人がいることを十分意識しながら業者の話を聞いて、将来に向かって、市民のための除排雪がいかにあるべきかということについて検討してほしい
1 国・県・市のスクラム除雪は有効な手段だと考えており、非常に期待をしているため、進めていただきたい。そして、その情報を随時、本委員会に教えてほしい
1 当初予算は雪を重く考えて編成すべきである
1 除排雪は夜間だという認識は間違っていると思う。事業者とは夜間の契約になっていて、昼に除雪をするというのはできない状況だが、直営の部隊があれば、そのときに応じて除雪をできて、効率がいいので、市で持っている重機の活用方法を検討するべきである
以上が主なる意見・要望である。本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。
────────────────────────────────────────
委員会名 危機管理対策特別委員会
事 件 危機管理対策について
理 由
閉会中の2月9日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、
理事者側から次のような説明を受け、審査した。
初めに、本市の新型コロナウイルス感染症の状況について説明する。
まず、感染者の発生状況についてであるが、令和5年5月8日から、感染者の把握方法については、季節性インフルエンザ等と同様、東青圏域12か所の定点医療機関における感染者数により把握しているところである。
感染者数については、週に1回、県が公表しており、直近の令和6年第4週である令和6年1月22日から令和6年1月28日までの感染者数は94人、1定点医療機関当たりは7.83人で、前週比2.33人のプラスとなっている。また、令和6年2月8日に県が公表した同年第5週である令和6年1月29日から令和6年2月4日までの感染者数は128人、1定点医療機関当たりは10.67人で、前週比2.84人のプラスとなっており、増加傾向にあることから、今後も動向を注視していく。
ワクチンの接種状況についてであるが、令和5年9月20日から、初回接種を完了した生後6か月以上の方を対象として、オミクロン株XBB.1.5対応ワクチンを使用した令和5年秋開始接種を実施しているところである。令和6年2月7日時点における接種状況については、65歳以上の方では、接種者数が4万7730人、接種率が54.2%、青森市全体では、接種者数が7万3963人、接種率が27.2%となっている。
全額公費によるコロナワクチン接種については令和6年3月31日で終了となるので、「広報あおもり」等を通じて、情報提供に努めている。
なお、令和6年4月1日以降は、65歳以上の高齢者のほか、60歳から64歳までの方のうち、一定の基礎疾患を有する重症化リスクの高い方には秋・冬に1回の定期接種を実施することとしている。
新型コロナウイルス感染症については、引き続き、市民の皆様への感染対策の呼びかけと感染された方などからの相談にしっかりと対応していくとともに、希望される方へのワクチン接種の着実な推進に努めていく。
次に、(仮称)青森市感染症予防計画(素案)に係るわたしの意見提案制度の実施について説明する。
青森市健康福祉審議会地域保健専門分科会の審議を経て、取りまとめた計画素案の概要について、まず、趣旨についてであるが、国では、新型コロナウイルス感染症に対する取組を踏まえ、感染症法の一部改正を行ったところである。これにより、次なる感染症の発生及び蔓延に備えるため、保健所設置市においても感染症予防計画の策定が新たに義務づけられた。
計画の位置づけについては、感染症法第10条第1項に基づく感染症の予防のための施策の実施に関する計画であり、策定に当たっては、国が策定する基本的な指針及び青森県が策定する感染症予防計画に即して策定することとされている。
計画の概要については、本計画の取組によって、行政、医療機関、民間事業者等が感染症の特性を踏まえた必要な対策を迅速かつ効果的に行うことで、市民にとって安心・安全な医療・療養体制を構築することを目的に策定するものであり、7つの項目により構成している。
なお、数値目標を記載しているところについては、県の計画と整合を図るとともに、所定の方法で算出した数値となっている。
「第1 感染症発生予防・まん延防止施策」では、平時からの対策の実施として、感染症の発生の予防等に重点を置いた事前対応の施策を推進すること、予防接種の推進として、体制整備のほか、ワクチンに関する正しい知識の普及等を行うこと、感染症発生動向調査体制の構築として、感染症に関する情報収集及び分析が適切かつ迅速に行われる体制を構築することなどについて記載している。
「第2 病原体等の検査実施体制及び検査能力の向上」では、県等の検査施設との連携の下、病原体の検査体制等を構築することなどについて記載しており、数値目標として、県の計画と整合を図り、検査実施能力について、感染の流行初期には1日当たり465件、流行初期以降には1日当たり4166件の内数とした。
「第3 感染症の患者等の移送体制の整備」では、訓練の実施や関係機関との事前協議等による迅速かつ適切な移送体制の整備などについて記載している。
「第4 外出自粛対象者の療養生活の環境整備」では、医療機関等との連携による迅速かつ適切に健康観察等を行う体制の構築などについて記載している。
「第5 感染症の予防に関する人材養成・資質の向上」では、研修会の実施等による職員の専門性の向上などについて記載しており、数値目標として、保健所職員等の研修・訓練の実施回数を年1回以上とした。
「第6 保健所の体制整備」では、感染症有事体制を検討し、当該体制を構成する職員の養成と確保に取り組むことなどについて記載している。数値目標1)として、流行開始から1か月間において想定される業務量に対応する人員確保数の目標数値については128人とした。数値目標2)として、地域の保健師や医師、看護師等のうち、感染症の蔓延時などに、保健所業務の支援を行う専門職として登録されているIHEAT要員の確保数は県と同数の14人とした。
「第7 緊急時における感染症の発生の予防及びまん延の防止並びに医療の提供のための施策」では、マニュアル等の整備、国等と連携した迅速かつ的確な対応、市民への分かりやすい情報提供等について記載している。
本計画の素案については、わたしの意見提案制度により、令和6年2月1日木曜日から令和6年2月29日木曜日までの1か月間、市民の皆様から意見を募集している。現在、市役所各庁舎や支所、市民センターなどに計画素案を備え付けるほか、市ホームページにも掲載している。広く市民の皆様の御意見を頂き、その結果を踏まえ、今年度中を目途に計画を策定する予定としている。
次に、青森市高潮ハザードマップについて説明する。
まず、高潮ハザードマップ作成の経緯については、平成27年の水防法改正により、都道府県知事は、想定し得る最大規模の高潮が発生した場合に浸水が想定される区域を高潮浸水想定区域として指定することが義務づけられた。これを受けて、県では、過去に県内において高潮被害が発生した実績がある本市及び低平地が本市と隣接し、高潮の際に連なって浸水する可能性がある蓬田村について、令和5年3月24日に、高潮浸水想定区域を指定・公表した。
本市では、当該指定に伴い、高潮ハザードマップの作成・公表が義務づけられたことから、このたび、青森市高潮ハザードマップを作成した。
高潮ハザードマップの内容については、高潮に関する防災情報をはじめ、県が指定・公表した高潮浸水想定区域に基づき、市内における高潮の浸水想定区域や
避難場所などについて、分かりやすく記載した。また、今回、新たに、災害に備えて事前に自分や家族の
避難のタイミングや
避難行動を時系列にまとめ、災害時の早期
避難に役立ててもらうため、マイ・タイムラインの作成ページを掲載した。
本マップの活用方法については、高潮浸水想定区域内の住民や事業者の皆様が日頃から
避難場所などの確認や自身の
避難行動について考えてもらうほか、防災訓練や防災講話などの防災活動に生かしていくことにより、自助・共助による防災意識の高揚及び地域防災力の向上を図っていきたいと考えている。
なお、本マップは、令和6年1月25日から、高潮浸水想定区域内の世帯及び事業者に対し、毎戸配布したところである。
次に、令和6年能登半島地震における本市の対応について説明する。
令和6年1月1日に発生した石川県能登地方を震源とするマグニチュード7.6の地震により、石川県を中心に人的被害、建物被害、ライフライン被害などが発生しており、現在、国・各都道府県・各市町村・関係機関などが連携し、被災地支援に当たっている。
令和6年能登半島地震における令和6年2月8日時点の本市職員の派遣状況については、まず、国の総務省応急対策職員派遣制度に基づき、青森県を通じ、富山県射水市への派遣依頼があったもので、県と県内市町村が一体的に支援を行うものである。業務内容は、被災した家屋の調査及び罹災証明発行業務となり、令和6年1月14日から令和6年1月20日まで、職員1名を派遣した。
次に、日本水道協会東北地方支部災害時相互応援に関する協定に基づき、石川県七尾市及び珠洲市への派遣依頼があった。業務内容は、給水車1台の派遣及び現地での応急給水業務となり、令和6年1月30日から令和6年2月13日までの期間で、職員16名を4名4班の交代体制で派遣している。
さらには、厚生労働省から青森県を通じ、石川県穴水町への保健師の派遣要請があり、こちらも県と県内市町村が一体的に支援を行うものである。業務内容は、
避難所における住民の健康支援及び衛生管理や、在宅における要支援者の健康管理となり、令和6年2月1日から令和6年3月13日までの期間で、保健師8名を1名ずつ交代で派遣することとしている。
その他の支援の状況については、国土交通省から青森県を通じ、今回の震災の被災者が他都市の公営住宅への入居を希望した場合には、目的外使用許可により、最大限の配慮をするよう通知があり、これを踏まえて、本市では、令和6年1月11日から、被災者に対し、市営住宅8戸を提供可能としている。
また、日本赤十字社青森県支部から、災害義援金の受付の要請があったことから、令和6年1月5日から、駅前庁舎1階総合案内窓口及び浪岡庁舎1階健康福祉課窓口に募金箱を設置している。
今後も、国・県及び関係団体の要請に基づき、被災地や被災者が必要とする支援に、本市として、できる限り対応していきたいと考えている。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「石川県七尾市及び珠洲市への給水車1台の派遣及び現地での応急給水業務の詳しい内容を示せ」との質疑に対し、「給水車1台は、既に先方へ派遣しており、その対応に当たる職員が4名4班体制で、例えば、1週間置きに交代で、給水車で活動をするという形になる」との答弁があった。
1 「給水車の水がなくなったら、どこからか水をもらってきて、足しているのか」との質疑に対し、「給水ポイントに行って、給水車に水を入れて、水を必要とする建物・施設に行って、給水活動をするという形になる」との答弁があった。
1 「被災者を公営住宅に受入れをするときに、その方が被災地から本市まで来る部分も、全部、担って、受け入れるのか」との質疑に対し、「受入れの仲介は青森県でやっており、被災された方が本市の公営住宅をぜひ活用したいという場合であれば、県を通じて、まず、本市に連絡が来て、その時点で、空いている8戸を紹介した上で、場所の希望を聞きながら対応をしていくという形になる」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる質疑応答である。本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。
令和6年3月25日
雪対策特別委員会委員長 山 本 武 朝
危機管理対策特別委員会委員長 中 村 美津緒
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議員提出議案一覧表(意見書)
議員提出議案第3号
恒久的に安定した小・中学校の学校給食費の無償化の取組を求める意見書(可決)
令和6年2月20日、宮下宗一郎青森県知事は、令和6年度当初予算についての知事記者会見において、こども・子育て「青森モデル」の推進の一環で、小・中学校の給食費の無償化を優先した
子育て費用無償化の取組として、市町村交付金を創設するとし、また、この取組を継続し、県として、恒久的に全額無償化していく旨の発言があった。
この取組内容は、地元新聞の報道等によると令和5年度の全市町村の学校給食費平均単価を基に、無償化を実施していない市町村には無償化に必要な経費を全額補助することとし、既に無償化を実施済みである市町村については、給食費無償化への補助はせず、別に市町村が独自に行う新たな子育て支援事業の8割を県が補助するとしている。
本市においては、令和4年10月から、小・中学校の給食費を無償化しているが、その実施に当たっては、公債費の削減や裁量的事業等の5%のマイナスシーリングの実施等により、一部の既存事業の見直しや廃止を行ったもので、他の給食費の完全無償化を既に実施済みの16市町村においても同様の状況であると推測される。
青森県によると都道府県単位で給食費の一律無償化に取り組むのは全国初とのことであり、こども・子育て「青森モデル」の推進には効果的な事業であると認識している。小・中学校の学校給食費の無償化については、無償化の実施・未実施にかかわらず、全市町村を対象とし、県内市町村の子育て事業への取組の足並みをそろえることが肝要である。
よって、下記の事項について実施するよう強く求める。
記
1 学校給食費無償化等子育て支援市町村交付金のうち、学校給食費の
無償化事業については、全市町村を対象とすること。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和6年3月25日
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議員提出議案第4号
企業・団体献金の全面禁止等に関する意見書(否決)
政治資金規正法では、1回の政治資金パーティーにつき、合計20万円を超えるパーティー券を購入した者の氏名等を政治資金収支報告書に記載することが義務づけられている。しかし、令和6年2月13日に自由民主党が公表した所属国会議員に対するアンケートでは、現職議員374人と選挙区支部長10人、合わせて384人のうち、政治資金収支報告書への不記載があったのは85人で、合計で約5.8億円に上ることが明らかとなった。
また、同法では、パーティーを「対価を徴収して行われる催物」と規定しているが、2022年分の政治資金収支報告書では自由民主党6派閥の収入総額の8割弱をパーティー収入が占めており、中には、会費2万円で、コロナ対策のため、飲食を提供せず、約3000人の入場制限を設けながら、1万枚以上のパーティー券を売り、約2億円の収入を得た政治資金パーティーもあったことが報道されており、それらの使途も含めて、全容を明らかにすることが強く求められている。
パーティー券の購入の多くは企業や業界団体となっているが、営利を目的とした企業等がパーティー券の購入を行うのは、政策的な見返りを求めるためである。これまで、1976年のロッキード事件、1988年のリクルート事件、1992年の東京佐川急便事件などを踏まえて、政治家個人に対する企業・団体献金は禁止されたが、政党と政治資金団体への企業・団体献金、企業・団体などによるパーティー券の購入という抜け道は残されてきた。
政治と金の問題は国民主権・民主主義に関わる重大な問題であり、これまでも繰り返されてきた問題を踏まえれば、企業・団体献金の抜け道となっている穴を塞ぐことが重要である。
よって、下記の事項について実施するよう強く求める。
記
1 企業・団体献金を全面的に禁止すること。
2 政治資金パーティーの収入を政治資金規正法上の寄附とみなし、個人が購入する政治資金パーティー券の公開対象は現行の20万円超から5万円超とすること。
3 政治資金規正法違反の罰則を強化すること。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和6年3月25日
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議員提出議案第5号
中小企業支援策の拡充による最低賃金の改善を求める意見書(否決)
2020年1月から始まった新型コロナウイルス感染拡大に加え、長引く物価高騰によって、住民の暮らしは深刻さを増している。とりわけ、最低賃金近傍で働くパートや派遣、契約社員など、非正規労働者やフリーランス等、弱い立場の労働者への影響は深刻である。また、物価・原材料の高騰が中小企業・小規模事業者に打撃を与え、経営維持を困難にさせ、地域経済の危機を進行させている。この難局を乗り越えるにはGDPの6割を占める国民の消費購買力を高める必要があり、中でも重視されるべきは、日本の全労働者の約7割を占める中小企業の労働者の賃上げである。
2023年の地域別最低賃金の改定では、最も高い東京都は時給1113円だが、青森県は時給893円で全国最下位に近い所に位置している。毎日8時間、週40時間働いても月15万6000円余り、年収総額では187万2000円余りである。これから税、社会保険料等を差し引かれると可処分所得は150万円前後に落ち込む。これでは、最低賃金法第9条3項の労働者の健康で文化的な生活を確保することもできず、地域別であるがゆえに、例えば、全国チェーンのコンビニなどにおいて、青森県と東京都では、同じ仕事をしても、時給で220円もの格差がある。この地域間格差は2005年から10年で2倍になり、その後も格差は微小ながら広がっている。
全国労働組合総連合と地域組織が行った最低生計費試算調査・総括表によれば、健康で文化的な生活をする上で必要な最低生計費は全国どこでも月24万円、月150時間の労働時間で換算すると時給1600円となり、全国で1500円以上必要との結果が出されている。ちなみに、青森県の場合は時給1441円と試算されている。また、全国一律1500円の経済効果として、全国で月2万3632円の賃上げ、約106万人の雇用創出、GDPはl.9%、10.5兆円増、税収2兆円以上増加という数字が示された。
世界各国の制度と比較すると、日本の最低賃金は、OECD諸国で最低水準であり、多くの国では、政府として、社会保険料の事業主負担分の補助や直接賃金への支援など、具体的な中小企業支援策を確実に実施し、最低賃金の引上げを支えている。
労働者の生活と労働力の質、消費購買力を確保しつつ、地域経済と中小企業を支える循環型地域経済の確立によって、誰もが安心して暮らせる社会をつくることが最も重要と考える。
以上を踏まえ、下記の事項について早急に実施することを強く求める。
記
1 国は、労働基準法や最低賃金法の精神を具体化するため、最低賃金を引き上げても、経営が継続できるように、中小企業への支援策を最大限拡充すること。
2 国は、最低賃金法を全国一律最低賃金制度に法改正すること。
3 労働者の生活を支えるため、最低賃金1500円以上を目指すこと。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和6年3月25日
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議員提出議案第6号
地方創生に貢献するサーキュラーエコノミー(循環経済)の
一層の推進を求める意見書(可決)
循環型社会形成推進基本法は、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷をできる限り低減する循環型社会の形成に関する施策を総合的かつ計画的に進めるために、2000年に制定された。我が国では、本法律に基づいて、循環型社会の形成に関する施策の推進に20年以上取り組んできた。
我が国が循環型社会の形成を通じて目指すべき社会は、環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら、持続的に発展することができる社会であり、地域におけるサーキュラーエコノミーの推進は、循環型社会を形成する上で重要なツールであるとともに、地方創生・地域活性化の実現に大きく貢献し得るものである。
実際に、地域でのサーキュラーエコノミーの実現を目指し、先進的な取組を進める自治体が現れ始めており、地域特性や産業を生かした脱炭素ビジネスの推進、地域由来の資源を活用したエネルギー自給率の向上や、地域住民の理解醸成を通じた効果的な資源循環ビジネスの構築など、自治体主導によるサーキュラーエコノミーの推進により、地域に新たな付加価値や雇用が創出されている。
このように、地域のサーキュラーエコノミーを推進することは、地域課題解決とともに、地域に新たなビジネスや価値を生み出すことによる地方創生の実現に資するものである。
以上の観点から、政府に対して、地方創生に貢献するサーキュラーエコノミー(循環経済)の一層の推進のために、下記の事項についての特段の取組を求める。
記
1 地域経済の活性化を図るため、プラスチック、金属資源、生ごみ、家畜ふん尿、下水汚泥、紙おむつ等の地域の循環資源や木質バイオマス等の再生可能資源の活用など、地方自治体と民間企業の連携による資源循環ビジネスの創出への支援を強化すること。
2 地域における廃棄物処理の広域化、廃棄物処理施設の集約化、エネルギー回収の高度化等を推進するとともに、自治体と住民、民間企業等の協働により、地域に適したごみ処理方式や分別区分の選定等による脱炭素かつ持続可能な適正処理に資する資源循環の体制強化に対する支援を拡充すること。
3 製品の長期メンテナンスやリユース製品の積極的な利用といったライフスタイルに係る地域住民・消費者の意識変革や行動変容を促す携帯アプリ等を活用した新たなサービスの創出等、自治体と民間団体の連携によるリユース製品の循環環境の整備を支援すること。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和6年3月25日
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議員提出議案第7号
若者のオーバードーズ(薬の過剰摂取)防止対策の強化を求める意見書(可決)
近年、処方箋がなくても、薬局やドラッグストアで購入できる市販薬の乱用・依存や急性中毒が重大な社会問題となりつつある。実際、市販薬の過剰摂取(オーバードーズ)による救急搬送が2018年から2020年にかけて2.3倍に増加したという報告や、精神科医療施設を受診する患者において、市販薬を主たる薬物とする薬物依存患者が2012年から2020年にかけて約6倍に増加したといった報告がある。
国立精神・神経医療研究センターの2020年調査によると、全国の精神科医療施設で薬物依存症の治療を受けた10代の患者の主な薬物において、市販薬が全体の56.4%を占めているとのことである。また、過去1年以内に市販薬の乱用経験がある高校生の割合は約60人に1人と深刻な状況にあることも明らかになった。
不安や葛藤、憂鬱な気分を和らげたいなど、現実逃避や精神的苦痛の緩和のために、若者がオーバードーズに陥るケースが多く、実際、市販薬を過剰に摂取することで疲労感や不快感が一時的に解消される場合があり、同じ効果を期待して、より過剰な摂取を繰り返すことで肝機能障害、重篤な意識障害や呼吸不全などを引き起こしたり、心肺停止で死亡する事例も発生している。
市販薬は、違法薬物とは違い、所持することで罪にはならないことから、乱用が発見されにくいという現実があると同時に、オーバードーズによる
健康被害は違法薬物よりも深刻になる場合もある。
よって、政府において、このような薬物依存による
健康被害から一人でも多くの若者を守るために、下記の事項についての特段の取組を求める。
記
1 現在、乱用等のおそれがある医薬品の6成分を含む市販薬を販売する際、購入者が高校生・中学生等の子どもである場合は、その氏名や年齢、使用状況等を確認することになっているが、その際、副作用などの説明を必須とすること。
2 若者への薬の販売において、その含有成分に応じて、販売する容量を適切に制限すると同時に、対面もしくはオンライン通話での販売を義務づけ、副作用などの説明と合わせて、必要に応じて、適切な相談窓口等を紹介できる体制を整えること。
3 乱用のおそれがある薬の指定を的確に進めると同時に、身分証による本人確認のほか、繰り返しの購入による過剰摂取を防止するために、販売記録等が確認できる環境の整備を検討すること。
4 若者のオーバードーズには、社会的孤立や生きづらさが背景にあるため、オーバードーズを孤独・孤立の問題として位置づけ、若者の居場所づくり等の施策を推進すること。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和6年3月25日
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議員提出議案第8号
国内全ての原発の廃止を求める意見書(否決)
2024年1月1日の能登半島地震により、志賀原発で数々のトラブルが発生した。
当初、北陸電力は、有意な事故は見られなかったと説明していた。しかし、その後、津波が複数回到達したと訂正し、また、変圧器が破損し、油漏れが発生し、当初、その量は2号機で約3500リットルと発表したが、実際の漏出量は5倍超の約1万9800リットルに訂正した。さらに、油は全て建物内の堰の内側にとどまっているとの説明から、一部が海に漏れ出ていたことや約6リットルも敷地外に漏れたと訂正した。さらに、志賀原発周辺の116か所のモニタリングポストのうち、原発から15キロメートル以上離れた18か所のデータが、一時、確認できなくなった。
また、甚大なる建物被害により、屋内退避が不可能となると同時に、広い範囲で道路が寸断され、
避難ができない状況が発生したことで、原発に伴う
避難計画自体が全く機能しないことが明らかとなった。
もし、志賀原発が稼働していたのなら、福島第一原発事故以上の大惨事につながっていたと考えられる。なお、13年経過しても、いまだに福島第一原発事故のトラブルは相次いで発生し続けている。燃料デブリの取り出し計画は再度延期され、その見通しも不透明となっている。
現在、国内の原発は12基が稼働中だが、いずれも地震が発生すれば大事故を起こすおそれがある。
よって、下記の事項について実施するよう強く求める。
記
1 福島第一原発事故及び志賀原発事故に見られるように、その甚大な危険性は明らかであり、国内全ての原発を廃止すること。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和6年3月25日
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議員提出議案第9号
訪問介護報酬引下げの撤回等を求める意見書(可決)
社会保障審議会で、2024年度からの訪問介護報酬の改正において、地域包括ケアシステムの要ともいえる訪問介護の基本報酬の身体介護、生活援助、通院等乗降介助とも全てが引き下げられる内容が出された。その審議会での引下げの根拠は2023年度の介護事業経営実態調査結果で訪問介護が7.7%の大幅な黒字だからということである。
しかし、全国の実態は明らかに異なる。人件費比率が72%の訪問介護で月収も基本報酬も引き下げれば、ホームヘルパーの人手不足に拍車をかけ、単独小規模事業所の経営は悪化し、閉鎖・倒産が相次ぐことになる。東京商工リサーチの調査によると、2023年の老人福祉・介護事業の倒産は過去2番目の122件で、うち訪問介護事業者の倒産は、従事員の高齢化や人件費・物価の高騰などにより、過去最多を大幅に上回る67件に達している。また、倒産に至らないものの、市場から退出となる休廃業・解散は小規模事業者を中心に510件に上っている。仮に処遇改善加算で職員の賃金を上げることができたとしても、物価高騰の中で経常費などを維持できないことになる。
在宅介護の命綱である地域に根差した単独型の訪問介護が減っていけば、一人暮らしや老老世帯は、たちまち介護難民になる。家族介護に頼らざるを得ず、介護離職は激増する。可能な限り最後まで住み慣れた地域でとうたった国が進める地域包括ケアシステムは、ますます有名無実になってしまう。
よって、下記の事項について実施するよう強く求める。
記
1 訪問介護の基本報酬の引下げを撤回すること。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和6年3月25日
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議員提出議案第10号
被災者生活再建支援制度の拡充を求める意見書(可決)
2024年1月1日、能登半島において、最大震度7の地震が発生した。多くの人的被害をもたらしたほか、住宅や建物の倒壊や津波等の甚大な被害が起きている。
現行の被災者生活再建支援制度は、被災者の生活の再建を支援し、住民の生活の安定と被災地の速やかな復興を目的として、自然災害の被災者が最大で300万円の被災者生活再建支援金を受給できる制度である。
2007年に行われた法改正時には、衆参両院の災害対策特別委員会において、支援限度額、国の補助割合を含め、制度の見直しなどの総合的な検討を加える旨の附帯決議がなされているが、2004年の法改正以降、約20年間、金額は据え置かれたままである。
昨今の物価の上昇や人件費の値上がり等を踏まえれば、支援金制度の拡充は必要不可欠である。基礎支援金及び加算支援金の倍増や対象の見直し、国庫補助率の引上げによる被災自治体の負担軽減を盛り込んだ被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案が、現在、国会に提出されているが、一刻も早く成立させるべきである。また、政府は、その際、地方自治体の財政負担が重くならないように、例えば、地方交付税で地方負担分を補填するなど、配慮が必要である。
よって、国に対し、被災者生活再建支援制度の拡充及び支給を速やかに行うよう要望する。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和6年3月25日
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