青森市議会 2023-09-28
令和5年第3回定例会[ 資料 ] 2023-09-28
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文教経済常任委員長報告書(
審査経過及び結果)
初めに、議案第102号「青森市
印鑑条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
まず、本条例の
制定理由について説明する。
デジタル社会の形成を図るための
関係法律の整備に関する法律により、
電子署名等に係る
地方公共団体情報システム機構の
認証業務に関する法律の一部が改正され、
個人番号カード(マイナンバーカード)用の
利用者証明用電子証明書とは別に、
スマートフォンに搭載する
電子証明書として、
移動端末設備用の
利用者証明用電子証明書が創設された。具体的には、
個人番号カードに記録される
利用者証明用電子証明書の名称が
個人番号カード用利用者証明用電子証明書に改められ、新たに、
移動端末設備用利用者証明用電子証明書に関する規定が追加されたところである。
これにより、本市においても、
コンビニエンスストア等における
印鑑登録証明書の交付について、
個人番号カードを利用した交付に加え、
移動端末設備(
スマートフォン)を利用した交付も可能とするため、所要の改正を行うものである。
次に、
改正内容について説明する。
青森市
印鑑条例における多
機能端末機による
印鑑登録証明書の交付の規定について、
個人番号カードに加え、
移動端末設備による交付ができるよう改正するものであり、同条例第14条の2中「
利用者証明用電子証明書」を「
個人番号カード用利用者証明用電子証明書」に改め、新たに「
移動端末設備」及び「
移動端末設備用利用者証明用電子証明書」に関する規定を追加する。また、多
機能端末機による
印鑑登録証明書の
交付申請に係る方法として、
移動端末設備の操作にも対応可能とするため、同条中「
当該個人番号カードに係る
暗証番号その他必要な事項を入力する」を「必要な操作を行う」に改めるものである。
施行期日は、規則で定める日からとしている。
以上が説明の概要であるが、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
(以 上)
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都市建設常任委員長報告書(
審査経過及び結果)
請願第5号「
都市機能増進施設誘導に関する請願」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本市では、近年の急激な
人口減少や
少子高齢化の進展に伴い、健康で快適な
生活環境の実現や
財政面及び
経済面における持続可能な
都市経営の確保が重要な課題となっていること等を背景として
都市再生特別措置法の改正を受け、
青森市立地適正化計画を平成30年3月に策定した。
立地適正化計画とは、将来のまちの姿を示す計画であり、居住や都市の生活を支える
都市機能の誘導による
コンパクトな
まちづくりと
地域公共交通との連携により、
コンパクト・プラス・
ネットワークの
まちづくりを進め、持続可能な
都市構造への再構築を図ることを目的に策定したものである。
当該計画に定める
立地適正化計画区域(
都市計画区域)は、住宅及び医療、福祉、商業その他居住に関連する施設の立地に関する方向を定めるとともに、
地域公共交通と連携し、
用途地域など既存の
都市計画制度と組み合わせて一定の
人口密度を維持していく
居住誘導区域と、その
居住誘導区域の中でも特にまち全体として必要な機能の維持と
新規立地を促す
都市機能誘導区域を定め、
都市機能の立地をコントロールしながら、
人口減少社会にあっても住みよいまちの形成に努めることとしている。
当該計画に定める
都市機能誘導区域を含む
地区拠点の設定に当たっては、
既存ストックの
有効活用を前提としており、現在の
都市機能の
集積状況や市民の移動の状況など、市民の
生活利便に関するバランスを踏まえながら設定し、それらの区域において、医療・
商業等の
都市機能の立地の促進を図ることにより、
人口減少化においても、市民が持続的に
生活サービスを享受できる多極型の
都市構造を目指している。
このことを踏まえ、青森駅
周辺地区、新青森駅
周辺地区、
操車場跡地周辺地区、浪岡駅
周辺地区の4地区については、
公共交通の利便性が高く、かつ、医療・
商業等の
都市機能が集積した区域となっていることから、今後においても、医療・
商業等の地区の特性に応じた
都市機能の促進を図る
都市再生特別措置法に基づいた
都市機能誘導区域として設定している。
また、
造道周辺地区、
浜田周辺地区の2地区については、医療・
商業等の
都市機能が集積していることから、今後の
人口減少社会にあっても、本市の
東部地区及び
南部地区の
生活拠点として、これらの
都市機能の立地の促進を図る本市独自の
生活拠点区域として設定している。
さらに、
当該計画では、
コンパクト・プラス・
ネットワークの
都市づくりの方向性として、1つに、「安全で安心して暮らせるまち」、2つに、「
日常生活が便利なまち」、3つに、「
公共交通の利便性が高く快適に暮らせるまち」、4つに、「
財政面及び
経済面において持続可能なまち」の4つの方向性を定めており、このうち「
財政面及び
経済面において持続可能なまち」においては、「
都市機能の立地の促進を図るとともに、
既存ストックの
有効活用を図ることにより、
財政面及び
経済面において持続可能な
まちづくりを推進します。」としている。
本市では、
既存ストックの
有効活用を前提に
都市機能誘導区域を定めていることから、都市の
土地利用状況については、これまで
既存ストックを
有効活用する、集積させるということの観点で
飽和状態とは捉えていないため、請願にある「
区域区分上、建築物の
建て替えが困難な地区で発展性が阻害されている等の土地」、いわゆる
市街化調整区域において、
都市機能増進施設誘導の受け皿となる
民間事業の
土地区画整理事業など
先行的都市基盤整備については、持続可能な
まちづくりの推進と相反するものであることから必要ないと考えている。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる
質疑応答は次のとおりである。
1 「青森市と同じく
人口減少が進んでいる他都市で、今回のような
都市機能誘導区域を広げている自治体はあるのか」との
質疑に対し、「具体的にこの都市ということは申し上げられないが、一定数あると考える。都市の全体の中で、こういう機能が必要である、市全体の政策として必要であるというような観点から、
市街化区域を広げるということはあり、現に青森市においても、新
中央埠頭の整備において、
クルーズ船の
受入れ等で必要であるということで、
市街化区域を広げたことはあり、他都市でもあるとは推測される」との答弁があった。
1 「青森市
総合計画の中でこれは検討されるべきと考えるが、市はどのように考えているか」との
質疑に対し、「
まちづくりで、どういうところににぎわいを集積させていくかというところも含めて、青森市の計画として大きなものになるかと考えるため、連動して検討していきたいと考えている」との答弁があった。
1 「
公共交通と連携した
まちづくりで
コンパクト・プラス・
ネットワークを進めていることや、
都市機能の集積を図る区域として
都市機能誘導区域が駅の周辺に主に設定をしているという説明があったが、市民の多くが
公共交通機関ではなく、
自家用車で移動している中でこのような
都市計画を立てていることは実態と乖離しているようにも感じるが、この点について、どのように考えているか示せ」との
質疑に対し、「いわゆる
交通弱者の方も利用するという観点で、
公共交通と立地を連動して考えることは、非常に重要なものだと考えているため、
公共交通と街の立地を併せて考えている。一方で、この
ネットワークは
公共交通に限ったものではなく、やはり車の
利用者が非常に多いところがあるため、道路の
ネットワークが交通の
ネットワークとして機能するよう、
都市計画マスタープラン及び
立地適正化計画の中でも踏まえて計画を策定している」との答弁があった。
1 「
都市機能誘導区域に
自家用車等での移動も想定して、
道路ネットワークとの関係も見ているということだが、例えば
駅前地区で
駐車場が無料でないため、そこに
自家用車で買物に行くという方は少なく、行きづらいというのが現状だと考える。
自家用車の
利用者が多いという前提で
都市機能をどうやって発揮させていくか、そういった取組についての見解を示せ」との
質疑に対し、「
駐車場問題は市でも課題であり、
駐車場が点在して、
交通渋滞、
交通混雑が発生しているところもあるため、配置や
駐車場からのアクセスといった、
まちづくりの考え方は市の中でも引き続き精査していきたいと考えている」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる
質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。
1
人口減少の中で
都市機能を広げても大丈夫なのかと考えており、市の
コンパクト・プラス・
ネットワークの方針もあるため、請願は賛成できない
1 逆に青森市の
人口減少が大きいため、今の
現状維持でいいかと考える
1 人口が減っている中で、都市を無秩序に拡大させることがいいとは考えてなく、線引きを外して、何か施設が来れば人口がすぐに増えるとも考えていないが、今の
都市計画が市民の生活の実態とかけ離れているところがあるのではないかと考えている。特に青森駅
周辺地区、
都市機能誘導区域の
周辺地区が空き家の割合が1番多いと実態としてはあり、
都市機能が適正にこの区域の中に誘導されているのであれば、その周辺の人口がどんどん減っていくことや、空き家が1番多いということは本来ないはずで、これは
都市機能誘導区域の設定が適切かというところではなく、誘導がなかなか思うようにいっていないという現状があるのではないかと考える。必ずしも線引きが必要だということではなく、もう少し柔軟に今の市の姿や
人口減少等の非常に大きな課題に対して、弾力的な運用などを検討するという段階があってもいいのではないかと考える
1 市のスタンスと
立地適正化計画の趣旨は理解した上で、この
請願事項にある
都市機能増進施設の具体と
都市計画の
弾力的運用による
民間事業の
先行的都市基盤整備の検討及び
関係機関との協議の具体というものがはっきりつかめないため、
継続審査を希望する
1 今、線引きをするという部分ではなく、検討に当たり、
関係機関と協議をするという部分は、時代も変わり、街の状況も変わってきている中で、検討していくことや協議していくこと、地域の声を聞くことも大事なので、そういう場を設けるということがあってもいいのではないかという部分で賛成する
以上が主なる意見・要望であるが、本請願については、まず、閉会中の
継続審査とすべきか否かについて諮ったところ、
起立採決の結果、
賛成少数をもって、閉会中の
継続審査とすることが否決されたものである。よって、本請願について採決したところ、
起立採決の結果、
賛成少数をもって、不採択とすべきものと決したものである。
(以 上)
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民生環境常任委員長報告書(
審査経過及び結果)
初めに、議案第103号「青森市
手数料条例及び青森市
旅館業法施行条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
制定理由についてであるが、本条例は、令和5年6月14日に「
生活衛生関係営業等の
事業活動の継続に資する環境の整備を図るための
旅館業法等の一部を改正する法律」が公布され、
旅館業法の一部が改正されたことに伴い、
旅館業の譲渡に係る
旅館業営業者地位承継承認申請手数料を定める等のため、改正しようとするものである。
改正の経緯についてであるが、国においては、
個人事業主の
事業承継時の手続の簡素化を進めており、今回、
旅館業法の一部改正を行い、
旅館業の
営業者の地位の承継について、これまで認められていた法人の合併・分割、
営業者が死亡した場合の地位の承継に加え、
営業者が譲渡する場合を新たに追加した。また、
旅館業の施設における感染症の
蔓延防止対策の適切な実施等のため、
宿泊拒否事由の条項を追加している。このほか、
博物館法の一部を改正し、法律の目的や博物館の事業の見直し、
博物館登録制度の見直しなどを行っている。
これらを引用する青森市
手数料条例及び青森市
旅館業法施行条例において、条項の追加や条項の移動等を調整するために改正するものである。
改正内容についてであるが、青森市
手数料条例については、「別表(第二条関係)」の「4
許可等手数料」の「番号六十二」について、改正後の
旅館業法の譲渡に係る条項を加え、
条項ずれを整える。
続いて、青森市
旅館業法施行条例については、第3条の「法第三条第三項第三号の条例で定める施設」及び第4条の「法第三条第四項の条例で定める者」について、改正後の
旅館業法の譲渡に係る条項を加え、
条項ずれを整える。
次に、第3条第2号について、
博物館法の一部改正による
条項ずれを整える。
次に、第7条の「宿泊を拒むことができる事由」について、
条項ずれを整える。
施行期日については、法律の施行日、または、この条例の公布の日のいずれか遅い日を予定している。また、
博物館法を引用している条項については、公布の日を予定している。
以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「
宿泊拒否に関する内容が明確化された
ガイドライン等が必要となり、法律の
修正案等で作成が約束されたと思うが、今後、市としても、この
ガイドラインの運用の予定はあるか」との
質疑に対し、「
宿泊拒否事由に関しては、
営業者が適切に対処するということもあり、国が必要な指針を定めることとなっている。現在、国においては
有識者等による検討会を開催していると伺っており、令和5年12月中旬までには指針を作成することとなっているので、本市としては国の指針に基づき対応していく」との答弁があった。本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第104号「青森市
デイサービスセンター条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
制定理由についてであるが、
高齢者の
在宅福祉の向上を図ることを目的に平成9年11月に設置した青森市
合浦デイサービスセンターについて、
指定管理者である
一般社団法人慈恵会から
事業継続が困難であるとの申出を受け、安定的な
事業運営が困難であること及び設備の
老朽化等を踏まえ、青森市
合浦デイサービスセンターを廃止するため、所要の改正をするものである。
青森市
合浦デイサービスセンターの
経営状況についてであるが、
一般社団法人慈恵会は、平成29年4月から
指定管理者の指定を受けたものの、平成29年度、令和元年度と赤字となっており、さらに令和2年度以降は、
新型コロナウイルス感染症により
事業所で
クラスターが発生した影響等もあり、
利用者数は減少し、年間2000万円以上の赤字が続いている状況となっている。令和4年度からも、
指定管理者として、青森市
合浦デイサービスセンターによる
サービスを提供してきたが、
利用者は以前の水準には戻っておらず、
指定管理者である
一般社団法人慈恵会より
事業継続が困難であるとの話があったところである。
これらのことを踏まえ、市としても、青森市
合浦デイサービスセンターの必要度について検討を進め、廃止という結論に至ったものである。
廃止理由についてであるが、
利用者数の
減少等により毎
年度赤字が続いていること、
設備等の
老朽化が著しく、今後の改修に多額の費用を要すること、
デイサービスについては、民間の
事業所数が増えてきており、
利用者の選択肢が広がっているため、青森市
合浦デイサービスセンターの
利用者数は
コロナ禍前の水準に戻ることが見込めず、安定的な
事業運営が困難であることを踏まえ、青森市
合浦デイサービスセンターを廃止するものである。
なお、令和5年8月1日時点の
利用者57名については、他の
事業所で受入れが可能な状況となっている。
スケジュールについてであるが、今定例会で
条例改正案について議決されたら、令和5年10月から令和5年12月までの3か月間で
利用者・御家族の希望を丁寧に聞きながら、
利用者の新たな受入先の調整を進めていくこととし、廃止日については、規則により12月29日から年末の休館日となっていることを考慮し、令和5年12月29日としている。
改正内容についてであるが、青森市
デイサービスセンター条例中の青森市
合浦デイサービスセンターに係る規定を削除するものであり、具体的には、第3条の表中の青森市
合浦デイサービスセンターの名称及び位置を削除しようとするものである。
施行期日については、令和5年12月29日としている。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる
質疑応答は次のとおりである。
1 「青森市
合浦デイサービスセンターと同じく
指定管理でやっている青森市
中央デイサービスセンターの
経営状況はどうなっているか」との
質疑に対し、「
青森中央デイサービスセンターは、
コロナでの影響もあまり受けておらず、令和5年4月時点で、令和元年度と比較して、若干、1日当たりの
利用者は増えている状況になっている」との答弁があった。
1 「
利用者数が少ない、
コロナが影響した・しないという青森市
合浦デイサービスセンターと青森市
中央デイサービスセンターの差については、場所の問題なのか、内容の問題なのか、どこに要因があると思うか」との
質疑に対し、「青森市
合浦デイサービスセンターの経営の部分であるが、平成29年度のあたりから赤字の状態がずっと続いていた。あと、
コロナ禍で、
クラスターが発生し、別なところに
利用者が移るようなこともあり、青森市
合浦デイサービスセンターは、いろいろ努力してきたが、その赤字をどうしても埋め切れなかったというのが要因になろうかと思う」との答弁があった。
1 「
指定管理料は適切であったと思うか」との
質疑に対し、「青森市
合浦デイサービスセンターについては、
利用料金制を取っていた。こういった介護の施設については、一般的に、収入で賄うという
独立採算性が強い施設として運営されている現状にあり、青森市
合浦デイサービスセンターについても、
利用料金制ということで、
経営リスクについては
事業者が負うといったことで運営してきたものである」との答弁があった。
1 「市で直営という形を取っていくことは考えていないか」との
質疑に対し、「
デイサービスの施設については、
独立採算性が非常に強い施設である。
民間事業者の参入を
介護保険制度では取り入れて、準市場としての
介護サービスが提供されているような状況になっており、ここに対して、例えば、直営で人を集めたりということについてはなかなか難しいと考えている」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる
質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。
1 公的な部分を含んだ
デイサービスセンターを残していくべきだと思うし、
老朽化といえども、まだまだ使える部分があると思うので、この条例の制定については反対の立場である
1 議会において議決してから、今の
利用者の受入れのことをやっていくということだが、既に
利用者の皆さんには話がもう広がっており、
自分たちはどこに行けばいいんだろうという不安が広まっていることも考えれば、しっかりと市は対応をしていくべきだと思う
1 今議会で議決をされると、受入先の調整は令和5年10月・11月・12月の3か月しかないので、現在利用されている方の調整を、しっかり本人といろいろ面談の上、対応することを望む
以上が主なる意見・要望である。本案については、
起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
(以 上)
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予算特別委員長報告書(
審査経過及び結果)
議案第92号「令和5年度青森市
一般会計補正予算(第3号)」から議案第101号「令和5年度青森市
自動車運送事業会計補正予算(第1号)」の計10件を
一括議題として審査したが、審査の過程における主なる
質疑応答は次のとおりである。
1 「青森市
生活支援商品券事業について、商品券はお釣りが出ず、買物に不便を感じることから、額面を500円で検討してはどうかと思うが、市の考えを示せ」との
質疑に対し、「本事業は、市民1人当たり3000円の商品券を配布するもので、発行数は約27万セット、配布時期は本年12月中旬を予定しており、
利用期間は令和6年2月末までを予定している。本事業については、これまで市において実施してきたプレミアム付商品券事業と同様、1000円券で実施しようとするものだが、市としても、市民が使いやすいようにすることは重要な視点であると考えており、本事業の実行過程において検討していく」との答弁があった。
1 「今回の青森市
生活支援商品券事業の対象者のうち、令和5年度の住民税非課税世帯の世帯数と人数を示せ」との
質疑に対し、「現在、本市においては、エネルギー食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対し、1世帯当たり3万円をプッシュ型で給付する電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金給付事業を実施している。当該事業の実施においては、令和5年5月1日時点で青森市に住民登録がある世帯を対象として実施したところだが、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯の数は、4万2091世帯、人数にして5万6997人となっている」との答弁があった。
1 「今回の青森市
生活支援商品券事業により見込まれる経済効果について、最終的にどのように予測しているのか、市の考えを示せ」との
質疑に対し、「市では経済効果までは把握していないが、青森市
生活支援商品券事業に8.1億円が使われるということなので、8.1億円の経済効果というのは出てくるだろうとは認識している」との答弁があった。
1 「旧町名表示柱は建立されてから30年がたち経年劣化が進んでいるが、表示柱の数及び修繕計画について示せ」との
質疑に対し、「旧町名表示柱は、青森駅西側から合浦公園付近にかけて旧町名ごとに19か所設置しており、修繕状況については、これまで劣化状況に応じて、防腐塗料の塗布やシーリング、由来板の交換などを行ってきた。近年では、令和3年度に2基、令和4年度に3基、本年度は3基の修繕を行い、今後は残る11基について、引き続き、同様の修繕を行っていくこととしている」との答弁があった。
1 「本年1月から2月末まで行われたプレミアム付商品券事業に係る事務費は約1億6000万円とのことだが、今回の
生活支援商品券事業に係る事務費を示せ」との
質疑に対し、「当該事業に係る事務費については、商品券発行経費の8億1000万円を除いた事務費は9553万9000円となっており、主な内訳については、商品券や販促グッズ等の作成費等に要する経費として4126万5000円、テレビラジオCMや新聞広告等の広告宣伝に要する経費として1163万4000円、商品券の換金業務等に要する経費として2661万6000円、その他事務局の機器リースや人件費等の運営費として1602万4000円を見込んでいる」との答弁があった。
1 「男女共同参画社会形成事業について、9月補正予算に係る事業内容を示せ」との
質疑に対し、「
コロナ禍においては、経済的な理由により生理用品を購入できない女性がいるという生理の貧困問題が顕在化し、国においても女性の健康や尊厳に関わる重要な課題とされていることから、青森市男女共同参画プラザ『カダール』等において、女性からの相談に応じた際に、希望者に対して生理用品を配布するとともに、その相談内容に応じて関係する支援機関を案内するなど、それぞれの問題を根本的に解決していくための支援につなげていくことを考えている。なお、本事業については、事業の趣旨にご賛同いただいた
民間事業者等からの寄附を財源として実施しようとするものである」との答弁があった。
1 「男女共同参画推進及びワーク・ライフ・バランスに関する職員のアンケート調査を、男女共同参画プラン等の策定のタイミングで実施していただきたいと思うが、市の考えを示せ」との
質疑に対し、「青森市女性職員活躍推進アクションプランについては、いわゆる女性活躍推進法の特定事業主行動計画に位置づけられており、青森市男女共同参画プランと連携を取りながら、今後そのプランの策定を進めていきたいと考えているが、現時点では、まずは職員申告書を集約しアンケートの代わりになるような形にするべく検討していきたいと考えている」との答弁があった。
1 「新型
コロナワクチン接種後の副反応被害に関し、国の健康被害救済制度以外に独自の救済金などを支給する考えはあるか、市の見解を示せ」との
質疑に対し、「市では、広く国の当該制度を周知するため、新型コロナワクチンの接種券を送付する際に、制度の概要や給付の流れを案内するチラシを同封しているほか、市ホームページや『広報あおもり』においても広く周知を図っているところである。新型
コロナワクチン接種による健康被害への対応については、当該制度により国の負担で実施されるべきとの認識から、市では、独自の救済金の支給について行う予定はないが、今後も引き続き他自治体の動向を注視しながら、情報収集に努めていく」との答弁があった。
1 「市が公費負担している妊婦健診では、国が示す『妊婦に対する健康診査についての望ましい基準』において行うものとしている検査項目を、全て対象にしているのか示せ」との
質疑に対し、「市では、血圧測定や尿検査、診察など基本的な健康診査のほか、B型肝炎抗原検査などの血液検査や超音波検査など、国が示した妊婦健康診査を全て実施しているほか、平成30年度からは、多胎妊婦には通常14回の妊婦健康診査に加え、7回分の受診票を追加で交付している。また、令和4年度からは、流・早産の危険因子である細菌感染を早期に発見できるNスコア検査を追加し、対象者全員に実施しているところである」との答弁があった。
1 「化学物質過敏症に対する保健所の取組について示せ」との
質疑に対し、「化学物質過敏症は、家庭の身の回りにある洗剤や芳香剤など、通常では問題にならない低濃度の化学物質に過敏に反応し、頭痛や目まい、倦怠感等を繰り返し起こす疾患で、重症化により
日常生活が困難になる場合もある。保健所では相談があった場合、その症状に応じて適切な医療機関への受診勧奨や助言を行うなどのほか、化学物質過敏症患者等で構成されるCFS支援
ネットワークがセミナーを開催した際、市のホームページで周知を行うなど、関係団体と連携しながら周知啓発に取り組んできたところである」との答弁があった。
1 「野生鳥獣による農作物被害については、特にニホンザルによる被害が多いが、今年度の市の取組を示せ」との
質疑に対し、「市は今年度の新たな取組として、農作物被害の通報が多い新城天田内地区に大型囲いわなを設置するとともに、リアルタイムで捕獲状況を遠隔監視できるモニター等を設置したほか、圃場への侵入防止を図るための電気柵を設置している。また、青森市鳥獣被害対策実施隊の活動を補助する地域の農業者等により構成された青森市捕獲サポート隊を新たに設置し、捕獲体制等を強化している」との答弁があった。
1 「長期間猛暑が続き、気温上昇によるリンゴ高温被害についての市の認識を示せ」との
質疑に対し、「本市の8月1日から24日までの平均気温は平年に比べ4.3度高く、降水量は平年比で14%少なく、日照時間も平年比で138%となっている。この高温及び干ばつにより、一部園地で、日焼けの発生が見られているという状況であり、今後、トキやふじなどの育成状況を注視していきたいと考えている。なお、日焼けなどの被害については、一部条件を満たすとひょう害等と同様、共済制度の補償となるものである」との答弁があった。
1 「本市において、生徒・児童が欠席する場合の、家庭からの連絡方法について示せ」との
質疑に対し、「学校教育法施行令では、小・中学校等の校長は、在学する児童・生徒の出席状況を明らかにしておかなければならないとされている。本市の連絡方法については、電話や連絡帳等のほか、保護者が朝の多忙な時間帯に、時間と場所を選ばず送信できることなどから、電子メールや欠席連絡アプリでの連絡方法も可能としており、現在、当該アプリを使用している学校は、61校中57校となっている」との答弁があった。
1 「今定例会において、給食材料費の増額補正が計上されているが、現在の状況について示せ」との
質疑に対し、「給食材料費に係る令和5年度の当初予算額は、小学校が6億7764万2000円、中学校が4億2833万円、合計11億597万2000円となっているが、昨今の急激な物価高騰による給食材料の値上げが現在も続いていることから、本年10月以降、1食当たりの目安としている単価を、小学校は290円、中学校は357円に引き上げることとした結果、9070万6000円の不足が見込まれたことから、本定例会に補正予算案を提出しているものである」との答弁があった。
1 「青森北高校や青森商業高校などに通う学生の通学の利便性向上のため、朝の時間帯に郊外から学校までのバスの直通便を運行するべきと思うが、市の考え方を示せ」との
質疑に対し、「バス運行に関する増便やダイヤ編成については、各路線の
利用者の状況やバスの運行効率などを踏まえ、他路線への影響等も考慮し総合的に判断しており、郊外からの直通便の運行については、長距離路線となり、他の路線に与える影響が大きいことから、特に慎重な判断が必要となると考えている」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる
質疑応答である。
次に、本委員会に付託された議案の採決方法を諮ったところ、議案第92号「令和5年度青森市
一般会計補正予算(第3号)」から議案第101号「令和5年度青森市
自動車運送事業会計補正予算(第1号)」までの計10件を一括して諮ることに決したものである。
最後に、採決の結果についてであるが、議案第93号については、
起立採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決し、議案第93号を除く各案件については、いずれも
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
(以 上)
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決算特別委員長報告書(
審査経過及び結果)
議案第105号「決算の認定について(令和4年度青森市一般会計・特別会計歳入歳出決算)」から議案第110号「剰余金の処分及び決算の認定について(令和4年度青森市農業集落排水事業会計決算)」までの計6件を
一括議題として審査したが、審査の過程における主なる
質疑応答は次のとおりである。
1 「債権回収委託のうち、債権回収会社と弁護士法人の違いについて示せ」との
質疑に対し、「債権回収業者には、業務内容に制限が設けられており、貸付金を除いた債権貸付金等以外の債権のうち、債務者死亡で相続人が未確定である場合などの紛争性のある債権などは取扱いができないこととなっており、これに該当する債権は弁護士法人が回収業務を行っている。また、最初に債権回収会社が回収を手がけた債権で、1年以上、相手方の反応がない債権については、弁護士法人に移管し回収業務を行っている」との答弁があった。
1 「霊園管理手数料が複数年にわたって未納となっている区画に対する市の対応について示せ」との
質疑に対し、「市では、霊園管理手数料の納期限到来後も未納となっている区画の使用権者に対し、督促・催告を行い債権回収に努めている。特に、納付書が郵送返戻となる場合は、戸籍等を含めた実態調査に努め、使用権者の死亡や親族、縁故者を含めた承継者がいないことが判明した場合には、霊園管理手数料の徴収を停止し、3年経過後、5年の時効完成を待たずに債権放棄し、不納欠損処分としている」との答弁があった。
1 「令和5年6月4日、市長選挙と県知事選挙が同日選挙になったが、市長選挙を単独で執行した場合の経費の試算と、同日選挙となったことによって、どれくらい経費が節減されたのか示せ」との
質疑に対し、「市長選挙を単独で執行した場合の経費は8885万9000円、知事選挙と同日に執行した場合の経費は3647万7000円となり、5238万2000円の経費が節減されるものと試算している。この差額の主なものは、人件費3395万5000円、印刷費405万3000円、通信費1020万3000円などとなっている」との答弁があった。
1 「合葬墓の令和4年度の利用実績を示せ」との
質疑に対し、「利用実績について、遺骨をお持ちの方の申込みは、納骨室及び合葬室が95件、合葬室のみが213件、記名板が140件、また、生前予約の申込みは、納骨室及び合葬室の申込みが80名の募集数に対して107名、合葬室の申込みが170名の募集数に対して169名、記名板の申込みが71名となっている。なお、公開抽選後にそれぞれ4名のキャンセルがあり、生前予約による最終的な申込みは、納骨室及び合葬室が76件、合葬室のみが165件となっている」との答弁があった。
1 「りんご園防風網張替支援事業の補助金の概要と、令和4年度の実績について示せ」との
質疑に対し、「当該事業については、災害に強い園地づくりの推進や良品質なリンゴの安定的な生産を確保するため、リンゴ園の防風網張替に要する経費の3分の1以内とし、上限1メートル当たり2000円を補助するもので、令和4年度は9件、張替総延長1021.5メートルの申請があり171万6679円を補助したところである。なお、当該事業は、今年度から省力化栽培りんご園地環境整備事業の中で実施している」との答弁があった。
1 「先日、バドミントンの世界選手権で奈良岡功大選手が銀メダルを獲得した。市では、懸垂幕を掲げるべきと考えるが、懸垂幕の運用について示せ」との
質疑に対し、「市では、オリンピックへの出場選手及びメダリストに関して、明確な基準等の定めはないものの、これまで本庁舎に懸垂幕等を掲示してきたところである。オリンピック以外の国際規模の大会については、これまでと同様の取扱いを基本に、今後は新たにホームページやSNSを通じた情報発信について検討していく」との答弁があった。
1 「小・中学校の雨漏りの修繕に関して、市ではどのように対応していくのか見解を示せ」との
質疑に対し、「令和5年度当初の要望で、雨漏りの箇所別では、普通教室が7校10件、ランチルームが3校3件、体育館が18校19件、その他の箇所が20校37件となっているところだが、これらのうち、沖館小学校、三内小学校、筒井小学校、浪岡中学校の4校16件の雨漏りについては、それぞれ
建て替え、あるいは大規模改修による屋上防水工事等で改善されるものとなっている」との答弁があった。
1 「市内のコミュニティ・スクールにおける部活動の地域移行に係る協議の状況について示せ」との
質疑に対し、「本市では、平成31年度からコミュニティ・スクール制度を導入し、現在12中学校区39校に設置しており、小学校の部活動のクラブ化及び中学校の部活動の地域移行に係る協議の状況については、平成31年度から令和5年9月までの期間の中で、7中学校区で行われ、協議件数は39件となっている。具体的な内容としては、浪岡中学校区では、地域健康増進部会を立ち上げ、委員が率先して中学校における部活動の地域移行について情報収集を行うとともに、地域移行のための指導者や施設の確保、移動手段などについて、他地区に先駆け、協議を重ねている」との答弁があった。
1 「AEDの設置場所について、国が示す
ガイドラインでは、心停止のリスクがある運動場や体育館等の近くへ配置することが望ましいとされていることから、全ての体育館に設置するべきと思うが、市の考えを示せ」との
質疑に対し、「市では、学校施設開放等により、教職員が不在となる夜間や休日等に体育館を一般に開放していることから、その際に緊急事態が発生した場合に備え、校舎に設置しているAEDを体育館でも利用できるよう、その対応方法について検討していきたいと考えている」との答弁があった。
1 「給食材料の物価高騰が青森市小学校給食センター等整備運営事業の
事業者に影響がないか示せ」との
質疑に対し、「青森市小学校給食センター等整備運営事業の
事業者は、調理・配送・配膳・洗浄・清掃などの業務を行っており、給食材料の調達については市が担っていることから、給食材料の物価高騰による
事業者への影響はないものである」との答弁があった。
1 「財政赤字とは歳出が歳入を上回る状況を示すが、前市長は毎年繰り返される一般会計の基金取崩しを財政赤字とおっしゃっていた。本市において、過去、財政赤字があったかどうかについて示せ」との
質疑に対し、「少なくとも過去10年では実質収支額は黒字であり、合併以後も実質収支が黒字であったと認識している。決算が赤字になると、国から指定を受けて財政健全化計画を策定して総務省から厳しく指導が入ることになるが、そのようなことはなかったと考えている」との答弁があった。
1 「市民病院及び浪岡病院の過去3年間における医師の推移及び医師確保対策を示せ」との
質疑に対し、「医師の推移について、市民病院では令和3年74名、令和4年69名、令和5年63名、浪岡病院は令和3年から令和5年までいずれも4名となっている。医師確保対策については、医師の派遣元である弘前大学に継続して要望活動を行っているほか、医師が働きやすい環境づくりとして、食事や休憩などに利用できる専用ラウンジ、学会や研修等に参加できるウェブ会議室などを設置している」との答弁があった。
1 「浪岡病院においては、訪問診療やオンライン診療に取り組んできたが、それぞれの令和2年度から令和4年度における実績を示せ」との
質疑に対し、「訪問診療の実績については、令和2年度が208件、令和3年度が306件、令和4年度が444件となっている。また、オンライン及び電話を合わせた件数であるオンライン診療等の実績については、令和2年度が84件、令和3年度が124件、令和4年度が275件となっており、いずれも年々増加しているところである」との答弁があった。
1 「給水人口の減少により、今後、水道及び下水道料金の値上げ予定があるのか示せ」との
質疑に対し、「本市の水道事業においては、現在計画している水道施設の
老朽化対策など、着実に実施しながらも、現行の料金水準を可能な限り維持していけるよう、持続可能で安定的な
事業運営に意を用いて取り組んでいくこととしている。また、下水道事業においても、現時点で使用料改定を行わず、次期青森市下水道事業経営戦略の改定までに見直しの必要性について検討することとしており、現行の料金水準を可能な限り維持していけるよう、費用節減などの取組を進めていく」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる
質疑応答である。
次に、本委員会に付託された議案の採決方法を諮ったところ、初めに、議案第105号「決算の認定について(令和4年度青森市一般会計・特別会計歳入歳出決算)」から議案第108号「決算の認定について(令和4年度青森市自動車運送事業会計決算)」までの計4件を一括して諮り、次に、議案第109号「剰余金の処分及び決算の認定について(令和4年度青森市下水道事業会計決算)」及び議案第110号「剰余金の処分及び決算の認定について(令和4年度青森市農業集落排水事業会計決算)」の計2件を一括して諮ることに決したものである。
最後に、採決の結果についてであるが、議案第105号から議案第108号までの計4件について、議案第105号は、
起立採決の結果、賛成多数をもって認定すべきものと決し、議案第105号を除く各案件は、いずれも
全員異議なく、認定すべきものと決したものである。
次に、議案第109号及び議案第110号の計2件については、
全員異議なく、原案のとおり可決及び認定すべきものと決したものである。
(以 上)
3 継 続 審 査 申 出 に つ い て
本委員会は、審査中の事件について次により閉会中もなお
継続審査を要するものと決定したから、会議規則第111条の規定により申し出ます。
記
委員会名 雪対策特別委員会
事 件 雪対策について
理 由
閉会中の8月17日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、
理事者側から次のような説明を受け、審査した。
初めに、令和5年度除排雪事業実施計画策定に向けたスケジュールについて説明する。
まず、計画策定の目的についてであるが、青森市市民とともに進める雪処理に関する条例第2条第3項に定める事業計画として策定するものであり、冬期間における
都市機能の維持及び道路交通の確保と市民生活の安定を目指して、国・県・市並びに市民・
事業者が互いに連携、協議しながら、効果的・効率的な除排雪作業を実施するための基本方針として、毎年度、策定しているものである。
次に、計画策定のスケジュールについてであるが、令和5年5月に、令和5年度除排雪事業に向けた事前調査として、令和4年度の除排雪作業委託
事業者に対して、昨冬における除排雪作業や今冬における除排雪体制等の状況についての聞き取りを実施したところである。今後の予定としては、令和5年8月下旬に、除排雪事業に関する意見交換会として、東青除排雪協会と除排雪対策事業等について意見交換を行い、同年10月に、青森市除排雪
事業者連携協力会として、今冬の除排雪作業委託予定
事業者との意見交換及び除排雪事業に関する説明会として、青森市町会連合会と今冬の除排雪作業計画等について意見交換を行い、頂いた意見の内容等も踏まえ、計画策定の検討を進めることとしており、本委員会委員に報告した上で、同年11月1日付で今冬の除排雪事業実施計画を策定・公表することとしている。
次に、除排雪力向上連携
ネットワーク形成事業についてであるが、まず、事業目的については、豪雪災害時においても、青森圏域の連携市町村が住民生活の維持及び道路交通の確保ができるよう、連携して除排雪作業ができる体制の構築を目指し、連携市町村の除排雪力の向上を図ることを目的としている。
次に、事業内容についてであるが、令和4年度は、除排雪力向上連携
ネットワーク形成事業については、除排雪オペレーター講習会を連携市町村の除排雪
事業者等を対象として実施するとともに、除雪オペレーター担い手育成支援事業については、除雪オペレーター育成に係る車両系建設機械運転技能講習等の受講料の費用の一部を本市の除排雪
事業者のみを対象に本市が補助していたが、令和5年度は、この2つの事業を統合し、新たに除排雪力向上連携
ネットワーク形成事業として、青森圏域の連携事業として位置づけ、本事業において除排雪オペレーター講習会の実施と車両系建設機械運転技能講習等の受講料の費用の一部補助を、いずれも連携市町村の除排雪
事業者等を対象として行うことにより、連携市町村の除排雪力の向上を図ることとしている。
次に、令和4年度の雪害状況について、令和5年5月16日開催の本委員会において、令和4年度の雪害状況について報告したが、人的被害について、その後、追加報告があり、内容を修正したため報告する。
全体の被害合計として、前回報告分では人的被害及び建物被害等の合計で57件だったが、今回報告分では27件増加し、84件となっている。これは、人的被害の合計が前回報告分から27名増加したためである。
内訳として、重傷者は、今回報告分で24名増加、軽傷者は、前回報告分から3名増加し、5名となっている。重傷者については、屋根雪等の落下によるものが4名、屋根やはしご等からの転落が13名、除雪作業中の転倒が4名、除雪機による受傷が3名となっている。軽傷者については、屋根雪等の落下によるものが3名、屋根やはしご等からの転落が1名、用水路への転落が1名となっている。
建物被害及びその他被害については、前回報告した内容と同様となっている。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる
質疑応答は次のとおりである。
1 「令和5年5月に行った除排雪事業に向けたヒアリングについて、基本的には全ての
事業者が回答しているのか」との
質疑に対し、「今の継続
事業者と青森地区に関しては新規
事業者、除排雪部門に登録があって、営業所を有する
事業者にも実施しており、各業者から回答を頂いている」との答弁があった。
1 「令和5年度に行ったヒアリングの中で、特徴的な意見や、これまでと違うような意見はあったのか」との
質疑に対し、「除排雪に対する意見・要望を聞いており、目立った意見としては、マンホールでの損傷について、壊れたときの対応について、業者から意見があったことから、そこも含めて、今後の実施計画、あるいは町会との意見交換の中で詰めて、相談・連携を進めていきたいと考えている」との答弁があった。
1 「令和4年のヒアリングの中ではシーズン契約への意見についても聞き取りの項目としてあったと思うが、令和5年はどのような回答が寄せられているのか」との
質疑に対し、「シーズン契約に関して、令和5年度の調査では、除排雪に関する意見・要望という形で、契約に関するものも含めて、設問を設けて調査を行い、工区の契約金の見直しであったり、契約金額を上げてもらいたいという意見はあったが、シーズン契約の降雪量の基準などに関しての具体的な意見は頂いていない状況である」との答弁があった。
1 「マンホールの損傷について意見があったということだが、これまではマンホールの話というのはなかったと思うが、今後、対応は市として考えていくということでよろしいか」との
質疑に対し、「これまでも意見で特出していなかったところだが、例年、出ているところであり、対応していきたいと考えている」との答弁があった。
1 「除排雪
事業者で事業に参入できていないけれども、やる気はあるという業者は今いるのか。また、いるんだったら、何者いるのか」との
質疑に対し、「除排雪部門に登録があって、営業所を有する
事業者は105者あるが、除排雪
事業者で事業に参入できていないけれども、やる気はあるという業者までは把握していない」との答弁があった。
1 「除排雪力向上連携
ネットワーク形成事業と除雪オペレーター担い手育成支援事業の対象を連携市町村の除排雪
事業者等に統一するということだが、受講料の費用の一部助成について、費用負担の考え方はどうなるのか」との
質疑に対し、「令和5年度から連携市町村の除排雪
事業者を対象にするということで、連携市町村で、人口の割分で分担して費用負担することとしている」との答弁があった。
1 「令和5年5月に行われた事前調査について、令和4年度の調査項目と令和5年度行った調査項目は同じか」との
質疑に対し、「調査項目については、除排雪の検証、除排雪の体制、除排雪体制の確保、オペレーターやダンプトラックなどが確保できるか、雪捨場の検証、雪押し場の確保、寄せ雪対策、事業実施
事業者の検討、除排雪に関する意見・要望というところに関して、令和4年度と同じ項目で調査をしている」との答弁があった。
1 「シーズン契約について、令和4年度の除排雪
事業者の回答によると61%の除排雪
事業者が見直しを求めているが、今年度は、見直してほしいという要望はゼロということだったという理解でよろしいか」との
質疑に対し、「令和4年度は、シーズン契約の基準値500センチメートルについての意見ということで調査をして、基準はそのままでよい、見直したほうがよいという意見を頂いていたが、令和5年度は、シーズン契約の基準値も含めて、除排雪に関する意見・要望がないかという形で調査をした中で、シーズン契約の基準値を見直したほうがいいという意見は特段寄せられなかった」との答弁があった。
1 「令和4年度の回答欄のように、現状の500センチメートルを基準としたままでよいなどという項目を立てずに、意見・要望を求めたということか」との
質疑に対し、「シーズン契約の基準値については、令和4年度は、令和3年度の大雪を受けて、シーズン契約の基準値について意見を頂いたところであり、結果としては、基準値はそのままでよいと答えた者が1番多かったため、引き続き、その基準値を基に対応しているが、それだけではなく、今年度も意見・要望を幅広く受けて対応していくため、項目としては除排雪に対する意見・要望として項目を設けて、意見を頂いているという状況である」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる
質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。
1 マンホールのところが極端にへこんでしまって、段差になってしまうことを防ぐため、以前、特殊な素材を用いたマンホールの内蓋があるという意見があったので、そのような要望・意見にも応えられるような施策を取っていただきたい
1 除雪
事業者が撤退してしまった場合に、撤退した
事業者のところに新しい
事業者がどんどん参入できるような予算やエリアの仕組みなどを常時考えて、並行していっていただきたい
1 除排雪事業に向けた事前調査について、業者の要望が吸い上げられやすいよう、令和4年度のような項目立てをして、意見を吸い上げるべきと考えるため、令和6年度の調査のときは検討していただきたい
以上が主なる意見・要望である。本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の
継続審査とすべきものと決したものである。
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委員会名 危機管理対策特別委員会
事 件 危機管理対策について
理 由
閉会中の8月17日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、
理事者側から次のような説明を受け、審査した。
初めに、本市の
新型コロナウイルス感染症の状況について説明する。
まず、感染者の発生状況についてであるが、令和5年5月8日から、新型
コロナの位置づけが2類感染症相当から5類感染症に見直されたことにより、感染者の把握方法については、全数把握から、季節性インフルエンザ等と同様、東青圏域では12か所の定点医療機関における感染者数により把握する方法に変更となっている。
感染者数については、週に1回、県が公表しており、直近の第31週、令和5年7月31日から令和5年8月6日までの感染者数は148人、1定点当たりにすると12.33人となっており、前週比5.33人のプラスとなっている。増加傾向にあることから、今後も動向を注視していく。
次に、ワクチンの接種状況についてであるが、現在実施している令和5年春開始接種の令和5年8月15日時点の状況は、12歳以上の方で、接種人数が6万310人、接種率が23.8%となっている。
次に、令和5年秋開始接種について説明する。
まず、接種の対象者についてであるが、初回接種を完了した生後6か月以上の方となり、令和5年8月15日時点における本市の接種対象者は22万7010人となっている。
接種期間については、令和5年9月20日から令和6年3月31日までとなり、使用するワクチンはオミクロン株XBB.1.5対応1価のワクチンとなる。
接種券については、国からのワクチン供給時期、また、前回の接種時期などを踏まえ、令和5年9月19日以降、順次、発送する予定である。お手元に接種券をお持ちの方は、そのまま使用可能であり、新たな発送は行わないこととしている。
接種体制については、12歳以上の方は市内95の医療機関などで接種可能となっている。
新型コロナウイルス感染症については、感染拡大傾向にあることから、市としては、引き続き、市民への感染対策の呼びかけや、感染された方などからの相談にしっかり対応していくとともに、国の方針に基づき、希望される方へのワクチン接種の着実な推進に努めていく。
次に、令和5年度青森市総合防災訓練の実施について説明する。
青森市総合防災訓練については、災害時における応急対策を迅速かつ円滑に実施するため、防災
関係機関と住民等の間に連絡協力体制を確立するとともに、市の防災体制の強化と市民の防災意識の高揚を図ることを目的としており、住民自らが考え、速やかに避難行動に移ることができるような実効性のある避難行動訓練を実施するものである。
実施日時については、令和5年9月30日土曜日、午前8時30分から午前12時までを予定しており、実施場所については、北小学校、市役所本庁舎、浪岡庁舎並びに指定避難所60か所において訓練を行う予定としている。
参加予定の町会については、北部第2区連合町会(奥内、飛鳥、内真部、清水、前田、瀬戸子、夏井田、西田沢)の各町会及び北部第3区連合町会(北後潟、南後潟、小橋、左堰、六枚橋)の各町会の計13町会となっている。
災害想定については、令和5年9月30日午前8時30分頃、太平洋側の日本海溝を震源とする地震が発生し、青森市内において、最大震度6弱の揺れを観測し、この地震発生に伴い、青森地区では陸奥湾沿岸部に大津波警報が発表されたとの想定で訓練を行う。
訓練項目については、市内60か所の避難所への自主参集訓練や災害対策本部会議開催訓練のほか、
関係機関と連携した人命救助訓練等を実施することとしている。
なお、浪岡地区における住民体験訓練については、
関係機関との日程調整により、令和5年10月14日土曜日に実施する予定としている。
また、今回の訓練における新たな取組としては、災害発生時に、飼い主がペットと共に避難場所や避難所まで避難するペット同行避難訓練について実施することとしている。
引き続き、地域住民の皆様をはじめ、
関係機関、団体等と調整・連携し、実施していきたいと考えている。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる
質疑応答は次のとおりである。
1 「県の感染者数の公表日を見ると1週間ごとで、次は本日8月17日だと思うが、何時頃に公表されるのか」との
質疑に対し、「通常、県から保健所に、毎週、昼近くに連絡がある」との答弁があった。
1 「現在の感染者数が1週間で148人であるが、この数字と前回の波との比較を示せ」との
質疑に対し、「参考値として、県単位の1定点当たりの感染者数であるが、令和4年10月31日から同年11月6日までは13.6人となっており、令和5年7月31日から同年8月6日までは13.62人となっているので、おおむね同程度かと思われる」との答弁があった。
1 「令和4年10月の数値は、波のトップの時点とか、中腹とか、どの辺であるのか」との
質疑に対し、「第8波のときであるが、最大値が令和4年12月12日から同年12月18日までで28.97人というのが最大であり、同年10月31日から同年11月6日は、なり始めの数字と同じくらいの人数である」との答弁があった。
1 「県で公表する今日発表の数値はホームページで見ることができるのか」との
質疑に対し、「県のホームページに本日の昼過ぎには掲載されるかと思う」との答弁があった。
1 「ペット同行避難を考慮した避難所開設はどこでやるのか」との
質疑に対し、「北小学校をメイン会場として今回実施するので、北小学校内にペット同行避難の避難場所を設けて実施する予定としている」との答弁があった。
1 「ペット同行避難については、事前に連れていく方を募っているのか」との
質疑に対し、「ペット同行避難については、今、関係町会の方々とお話をさせていただいており、ペットを実際に飼っていて、ケージなどに入れて、参加できるという方にお声がけをしている状況である」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる
質疑応答であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の
継続審査とすべきものと決したものである。
令和5年9月28日
雪対策特別委員会委員長 山 本 武 朝
危機管理対策特別委員会委員長 中 村 美津緒
4 議員提出議案一覧表(意見書)
議員提出議案第20号
再審法(刑事訴訟法)改正を求める意見書(否決)
罪を犯していない人が、誤った捜査・裁判によって、自由を奪われ、仕事や家庭を失い、築き上げてきた人生の全てを、甚だしい場合は死刑によって生命さえ奪われる冤罪は、国家による最大の人権侵害であり、速やかに救済されなければならない。しかし、冤罪事件は後を絶たず、その救済には気の遠くなるような年月がかかるという状況である。
2000年代では、足利事件(2000年、無期懲役判決確定、2010年、再審無罪確定)、東電OL殺人事件(2003年、無期懲役判決確定、2012年、再審無罪確定)、布川事件(1978年、無期懲役判決確定、2011年、再審無罪確定)、東住吉事件(2006年、無期懲役判決確定、2016年、再審無罪確定)、松橋事件(1990年、懲役13年判決確定、2019年、再審無罪確定)、湖東記念病院事件(2007年、懲役12年判決確定、2020年、再審無罪確定)などの重大事件で、再審無罪判決が相次いで出され、袴田事件も、捏造された証拠による死刑判決に対して、約57年かけた裁判のやり直しが今年3月13日に確定した。
そもそも刑事訴訟法は、明治憲法の下で制定され、現憲法制定後、1949年に一部が改正されたのみで、刑事訴訟法第4編のほとんどは74年間見直されていない。
現在の再審の状況を踏まえ、日本弁護士連合会は、2019年10月開催の第62回人権擁護大会で、再審法改正を求める決議を全員一致で採択。2023年6月には、国会で院内集会を開催し、101人の衆議院・参議院の国会議員から賛同を得て、法務大臣に刑事再審に関する刑事訴訟法等改正意見書を提出しており、世論は再審制度の改正を強く求めている。
以上を踏まえ、再審制度が真に冤罪被害者の救済となり、事件の真相を真に究明することができる制度となるよう、刑事訴訟法の再審に関する規定について、下記のとおり改正することを強く求める。
記
1 検察官の手持ち証拠の全面開示をすること。
2 再審開始決定に対する検察官の不服申立てを禁止すること。
3 再審請求人の権利や法廷の公開原則の規定を新設すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和5年9月28日
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議員提出議案第21号
治安維持法犠牲者に関する意見書(否決)
治安維持法は、1925年に国体の変革を求める主張や運動の取締りを目的として制定され、1928年6月には治安維持法の改正案を緊急勅令で公布し、懲役10年だった最高刑を国体の変革を目的とした結社の組織者・指導者については死刑または無期懲役に引き上げるとともに、協力者も弾圧する目的遂行罪を設け、弾圧の対象を広げた。さらに、1941年には検挙対象を宗教団体、学術団体、芸術団体などにも拡大した。
治安維持法犠牲者国家賠償要求同盟の調査によると、治安維持法による検挙者数は1928年から同法が廃止される1945年までの間に6万8000人以上、弾圧が原因で命を落とした人は拷問による虐殺も含めて500余人、拘引・拘束は数十万人という規模と言われている。
1945年10月に治安維持法は廃止され、1947年5月3日には新憲法が施行され、思想・信条の自由、結社の自由などの人権保障や、憲法第36条では「拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」と明記されたが、政府は、いまだに治安維持法による犠牲者に対する謝罪や賠償を行っていない。
世界では、ドイツ、イタリア、アメリカ、カナダ、韓国、スペイン、イギリスなどの主要各国で、戦前・戦中の弾圧犠牲者への謝罪と賠償が進み、弾圧は間違いだったということが世界の大きな流れとなっている。
また、1993年に開催された日本弁護士連合会主催の人権擁護大会では、治安維持法犠牲者は、日本の軍国主義に抵抗し、戦争に反対した者として、その行為は高く評価されなければならないと指摘し、補償を求めている。
治安維持法が制定されてから間もなく100年を迎えようとしている中、生存している犠牲者は残り僅かとなっている。犠牲者が存命しているうちに謝罪と賠償を行うことは、人道上の責務であり、二度と戦争はしないという平和への誓いの証となる。
よって、国においては、下記の事項について、早急に実現を図るよう強く求める。
記
1 国は、治安維持法が人道に反する悪法であったことを認めること。
2 国は、治安維持法犠牲者に謝罪し、賠償を行うこと。
3 国は、治安維持法による犠牲の実態を調査し、その内容を公表すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和5年9月28日
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議員提出議案第22号
乗用草刈り機の軽自動車税種別割における課税区分の検討を求める意見書(可決)
農地で使用する運転席のあるコンバインやトラクター、乗用草刈り機などの農業機械は、市町村税である軽自動車税種別割の課税対象となっている。
農業に係る車両の軽自動車税種別割の課税区分については、農業用トラクター、コンバイン、薬剤散布車、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車は、小型特殊自動車のうち、農耕作業用自動車として分類され、多くの市町村では2000円もしくは2400円となっている。しかし、乗用草刈り機は、農地で使用するものであっても、国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車となっていないため、小型特殊自動車のうち、その他に分類されており、多くの市町村では5900円となっている。
同じ農地で使用する車両にもかかわらず、乗用草刈り機は税額が2倍以上となっていることや、取得価格が乗用草刈り機に比べて、はるかに高額な一般的な軽自動車と同等の税額であることから、課税の不公平感を訴える声がある。
青森市では、リンゴ園地等、果樹園で乗用草刈り機が広く使用されている。昨今の農業用資機材の高騰により、営農の継続が危ぶまれる状況もあることから、課税の公平性と農業経営支援の観点から、国において、下記の措置を講じるよう要望する。
記
1 農業経営体が所有する乗用草刈り機を国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車として明確に位置づけるとともに、市町村に対し、このことを周知すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和5年9月28日
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議員提出議案第23号
下水サーベイランス事業の実施を求める意見書(可決)
新型コロナウイルス感染症の5類移行後、感染者数の把握が定点把握に変更されたこともあり、正確な感染状況が見えづらくなっている現在、今後起こり得る感染のピークや傾向を把握するためにも、また、新たな感染症に対応するためにも、下水サーベイランス(疫学調査)を全国の地方公共団体の下水処理場で実施すべきである。
感染症対策の基本は、適切な検査を正確に行うことが肝要だが、PCR検査などでは、感染者が自主的に検査を受けなければ、陽性者を特定できず、各地域の感染の広がりの傾向をつかむことはできない。しかし、下水サーベイランスを活用すれば、その地域の見えない感染を見える化でき、感染の初期段階から、医療機関の検査報告よりも早く感染の兆候が分かる可能性があり、その後の感染の規模や増減の傾向も把握できる。
内閣官房が、令和4年度に実施した下水サーベイランスの活用に関する実証事業でも、その結果報告において「将来の感染状況の予測によって、市民への注意喚起や地方公共団体の体制整備に活用できる可能性がある」と明記されたところであるが、国においては、早急に下記の措置を講じられるよう強く要望する。
記
1 内閣感染症危機管理統括庁が司令塔となって、厚生労働省、国土交通省、各地方公共
団体が連携して、下水サーベイランス事業を全国展開すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和5年9月28日
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議員提出議案第24号
脱炭素と自然再興に貢献するサーキュラーエコノミー(循環経済)の
推進を求める意見書(可決)
現在、気候変動防止に向けた社会の脱炭素化(カーボンニュートラル)や、生物多様性の保全と活用への自然再興(ネイチャーポジティブ)は、人類社会を持続可能なものにする上で、最も重要な課題の一つとなっている。
今こそ、資源効率性の最大化と環境負荷の低減の両立を目指して、大量生産から大量廃棄を生むリニアエコノミー(直線型経済)から、廃棄される製品や原材料などを資源と捉え、循環させる新しい経済システムであるサーキュラーエコノミーへの転換が必要である。
そのためには、
日常生活を支えている物品の材料の生成や加工、製品の製造から廃棄における自然の破壊やエネルギー消費を抑制するサーキュラーエコノミーへとライフスタイル全体を変革する大きな流れをつくり出していかなければならない。
具体的には、家電製品や製紙、衣類など、国民生活に密着した製品の資源循環を推進するために、製品を生み出す動脈産業と廃棄物の回収や再利用などを担う静脈産業の連携など、産業構造の構築が重要である。
そこで、政府に対して、循環経済関連ビジネスを新たな成長産業として位置づけ、脱炭素と自然再興に貢献するサーキュラーエコノミーの実現を目指し、下記の事項について、特段の取組を要望する。
記
1 貴金属等の有価性の高い資源が集約されている家電や情報通信機器や、再生可能エネルギー等の大量導入により、将来は大量廃棄が予想される太陽光パネルや蓄電池の部材等に対して、資源循環を促進するための制度の創設や適切な運用、精錬技術の開発や施設の整備を促進すること。
2 製品の設計や製造の段階から廃棄や再生までの、ライフサイクル全般での環境負荷低減等の実現を目指して、動静脈産業の連携による資源循環ビジネスモデルの普及を促進すること。
3 建築物においても、スクラップ・アンド・ビルドというフロー型からストック型への移行が重要であり、設計・計画から施工、維持管理までの全体を通して、長寿命化やリノベーションによる建築の価値の最大化を図るために、新たな基準の設定や優遇税制の創設を図ること。
4 リファービッシュ品(再生品)などの二次流通製品の安全担保等に関する環境を整備し、製品の適切な長期利用を促進するリコマースビジネス(中古品取引)を育成するとともに、製品の長期利用に資するシェアリング(共有)、サブスクリプション(期間利用)等の
サービスの普及拡大を図ること。
5 地域におけるバイオマスエネルギーの利活用により、森林を保全しつつ、木材・木質資源の持続可能な活用を目指すフォレストサーキュラーエコノミー(森林・木材循環経済)の実現や、高齢化に伴い大人用の紙おむつの利用が今後増加することを踏まえ、紙おむつのリサイクルの普及に向けた自治体や
事業者の取組を支援すること。
6 紙の資源循環を一層推進するため、洋紙由来の古紙に加えて、段ボール等の板紙由来の古紙や、これまで焼却処分されていた未利用古紙の活用を促進するために、自治体が定める回収対象の古紙の範囲を拡大し、できるだけ多くの古紙が回収・利用される環境を整備すること。
7 衣類の多くが有効利用されずに焼却・埋立てされている現状に対して、衣類耐久性やリサイクルの容易性等を重視した衣類の循環配慮設計を積極的に進めると同時に、グリーン購入法を通じ、リサイクル素材を活用した衣類を政府や自治体が積極的に使用すること等で衣類の循環市場を育成すること。
8 建設リサイクル法等を通じて、建設廃棄物は約97%が再資源化されているものの、再資源化はダウンサイクルが中心であることから、水平リサイクル・アップサイクルへの転換を進め、量と質の両立を図ること。
9 企業が自社の
事業活動が自然環境に及ぼす影響や依存度に関して情報を開示する自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)と企業が自社の
事業活動が気候変動に及ぼす影響等の情報を開示する気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)に対して、算定基盤の創設等を率先して進めること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和5年9月28日
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議員提出議案第25号
ブラッドパッチ療法(硬膜外自家血注入療法)に対する
適正な診療上の評価等を求める意見書(可決)
交通事故、スポーツ、落下事故、暴力など、全身への外傷等を原因として発症する脳脊髄液漏出症(減少症)によって、
日常生活を大きく阻害する様々な症状に苦しんでいる患者の声が全国各地から国へ数多く寄せられていた。その後、山形大学を中心に関連8学会が参加し、厚生労働省研究班による病態の解明が進んだ結果、平成28年から同症の治療法であるブラッドパッチ療法(硬膜外自家血注入療法)が保険適用となった。
その結果、それまで高額な自費診療での治療を必要としていた患者が、保険診療の下にブラッドパッチ療法を受けることができるようになったが、脳脊髄液漏出症(減少症)の患者の中には、保険適用のJOO7-2の要件に掲げられている起立性頭痛を有する患者に係る者という条件が当てはまらない患者がいるため、医療の現場では混乱が生じている。
また、その後の研究で、脳脊髄液の漏出部位は1か所とは限らず、頚椎や胸椎部でも頻繁に起こる事が報告された。ここで、この頚椎や胸椎部にブラッドパッチ療法を安全に行うためには、X線透視下で漏出部位を確認しながらの治療が必要であるが、診療上の評価がされていない現状がある。
よって、政府においては、上記の新たな現状を踏まえ、脳脊髄液漏出症(減少症)の患者への公平で安全なブラッドパッチ療法の保険適用に向け、下記の事項について、適切な措置を講ずるよう強く要望する。
記
1 脳脊髄液漏出症(減少症)の症状において、約10%は起立性頭痛を伴わないと公的な研究でも報告があることを受け、保険適用の要件の注釈として、本疾患では起立性頭痛を伴わない場合があると加えること。
2 ブラッドパッチ療法(硬膜外自家血注入療法)の診療報酬において、X線透視を要件として、漏出部位を確認しながら治療することを可能にするよう、診療上の評価を改定すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和5年9月28日
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