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  1. 青森市議会 2022-03-22
    令和4年第1回定例会[ 資料 ] 2022-03-22


    取得元: 青森市議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-09
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 (参  考)              請 願 文 書 表(継続審査中のもの) 請願第19号    青森市福祉増進センターしあわせプラザ」へWi-Fi設備の設置を求める請願(不採択) (請願の趣旨)  コロナ禍の長期化により、青森市内においても、市民が直接、密に交わるような各種のイベントや会合等、市民活動が中止、延期、縮小されてきた。こうした状態は、市民活動の停滞を招きかねず、ひいては、市政の発展にも影響しかねない。  このような状況下でも、青森市では様々な団体による市民活動が行われ、特にコロナ禍ICT技術の進展に伴い、ウェブ会議システムを活用するなどの取組が増えている。市民が密にならずに、市民のみならず、県内外、国外の人たちとも対話交流できる場と環境をつくることが、市民活動を活性化し、市政の発展の有効な手だてとなり得るものと思う。  折しも、青森市は平成27年7月、国土交通省より「国際会議観光都市」に認定され、また直近では、令和3年7月27日、青森市内の三内丸山遺跡・小牧野遺跡を含む北海道・北東北の17遺跡がユネスコより「世界文化遺産」に登録されたこと、さらには2026年「あおもり国民スポーツ大会」の開催が予定されていること等を踏まえると、青森市発展のために、今、青森市に緊急に求められている重要施策の一つは、「情報発信力の基盤強化」である。青森から国内外への情報発信力強化は、多くの市民が共有できるものであり、必要不可欠な取組ではないかと思う。  そこで、早期に実現を図っていただきたい施策の一つが、多くの市民が集まり活動する公共施設「青森市福祉増進センターしあわせプラザ』」へのWi-Fi設備の設置である。  このことは、アフターコロナ社会を見据えた取組としてもぜひ必要であり、また、必ずや、市民力の強化と市政の発展に寄与するものと考え、以下のとおり速やかな設置を求め、請願する。 (請願事項)  青森市が所管する青森市福祉増進センターしあわせプラザ」へWi-Fi設備を設置すること。  なお、青森市において可能な方法で設置を進めること。   令和3年11月30日                    請願者  青森市大字筒井字八ツ橋57-14                         青森市しょうがい児・者問題連絡協議会                         会 長 山 内  修 外3名
                       紹介議員 工 藤  健    ────────────────────────────────────────                   請 願 文 書 表 請願第1号             学校図書館整備のための予算化に関する請願(不採択) (請願の趣旨)  文部科学省は、学校図書館整備に関し、令和4年度から令和8年度を対象期間とする第6次「学校図書館図書整備等5か年計画」を策定し、本計画に基づき総額2400億円の地方財政措置を講じた。これは、学校図書館の充実によって、子どもの読書活動、探求学習などを促進するとともに、読解力や言語活動の向上を目指すものであり、青森市及び青森市議会の特段の御配慮を心からお願いする。  特に、新たな図書の整備に加え、古くなった本を新しく買い換えることの促進、発達段階に応じた学校図書館への新聞の複数紙配備、専門的な知識・技能を持った学校司書のさらなる配置拡充等を実現するために、学校図書館の現状把握と、それに基づく適切な予算措置をお願いする。 (請願事項)  青森市の予算編成に当たっては、第6次「学校図書館図書整備等5か年計画」に基づく学校図書館図書の整備費、学校図書館への新聞配備費学校司書の配置費を確実に計上すること。   令和4年2月22日                    請願者  青森市新町一丁目13番4号                         青森県書店商業組合                         理事長 成 田 耕 造                    紹介議員 奈 良 祥 孝    ──────────────────────────────────────── 2             総務企画常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第67号「青森市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、青森市議会議員の選挙に関し、選挙運動用ビラの作成について公営化を図る等のため、青森市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例を改正しようとするものである。  なお、公営とは、選挙運動用ビラ作成費用を公費で負担することである。  次に、根拠法令及び改正内容であるが、1点目は、平成31年3月1日施行の改正公職選挙法を根拠とする、市議会議員の選挙におけるビラの作成の公営化である。選挙運動における文書図画の頒布は、公職選挙法の規定により厳しく制限されているところ、従来から、長の選挙については選挙運動用ビラの頒布が認められ、かつ、市町村の条例の定めにより公営化することができることとされており、本市においても、青森市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例を制定し、公営を実施している。平成31年3月1日に改正公職選挙法が施行され、議員についても、頒布可能枚数は異なるものの、選挙運動用ビラの頒布及び条例の定めによる公営化が可能となったことから、本年秋に控えている市議会議員選挙から公営を行うため、当該条例を改正するものである。具体的な改正内容は、条例の題名並びに第1条及び第2条中、「青森市長」の前に「青森市議会議員及び」の文言を追加するものである。  2点目は、平成28年4月8日施行の改正公職選挙法施行令を根拠とする、選挙運動用ビラの作成の公費負担額の引上げである。当該施行令により、選挙運動用ビラの作成の公営に係る単価が7円30銭から7円51銭に引き上げられたことから、他都市における単価の改正状況を踏まえ、本市においても当該単価を国の単価と同額の7円51銭に引き上げるため、市議会議員選挙運動用ビラの公営化を図るタイミングに合わせて当該条例を改正するものである。具体的な改正内容は、第4条及び第5条中、ビラの作成の公営に係る単価7円30銭を7円51銭に改めるものである。  次に、候補者一人当たりの公費負担の限度額であるが、公営単価7円51銭に、ビラの頒布可能枚数4000枚を乗じて、3万40円となるものである。  施行期日は、公布の日から施行することとしており、本年秋に控えている市議会議員選挙から改正後の当該条例の規定が適用されることとなる。  次に、選挙運動用ビラの公営を行う際の手続であるが、まず、候補者は、ビラ作成業者と有償契約を締結し、選挙管理委員会に契約書の写しを添えてビラ作成契約届出書を提出する。候補者は、選挙管理委員会ビラ作成枚数確認申請書を提出し、選挙管理委員会は、候補者にビラ作成枚数確認書を交付する。その後、候補者は、当該ビラ作成枚数確認書及び候補者自らが作成したビラ作成証明書ビラ作成業者に提出する。選挙の結果、供託物が没収されない場合に限り、ビラ作成業者選挙管理委員会に請求書を提出し、選挙管理委員会ビラ作成業者に対して、直接、代金を支払うという流れとなる。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第68号「青森市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、令和2年7月17日に閣議決定された経済財政運営と改革の基本方針2020において、「全ての行政手続を対象に見直しを行い、原則として書面・押印・対面を不要とし、デジタルで完結できるよう見直す」とされたことを踏まえ、国家公務員の服務の宣誓の実施方法を変更するため、職員の服務の宣誓に関する政令が改正されたところ、本市においても、令和3年10月1日に申請書等の押印に関する指針を策定し、申請書等への押印の義務づけを原則廃止としたことから、青森市職員の服務の宣誓に関する条例を改正しようとするものである。  次に、改正内容であるが、第1条については、文言の修正である。  第2条は、新たに職員となった者の服務の宣誓について規定しており、これまでは、任命権者または任命権者の定める上級の公務員の面前において宣誓書に署名することとしていたが、署名及び対面を不要とするため、面前での署名を廃止し、宣誓書を任命権者に提出することとするものである。  別記様式については、宣誓書への押印を廃止するため、押印部分を削除することとし、また、文言の修正を行うものである。  施行期日は、令和4年4月1日としている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第69号「青森市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、国家公務員育児休業等について、人事院規則が改正され、育児休業を取得しやすい勤務環境の整備に関する措置等が義務づけられたことを受け、本市においても、妊娠・出産・育児と仕事の両立支援のため、育児休業を取得しやすい勤務環境の整備等に関する措置について規定しようとするものである。また、非常勤職員育児休業等について、本市ではこれまでも人事院規則に則り運用を行ってきたところであるが、今回の改正に合わせ、育児休業を取得できる要件等に係る規定を明記しようとするものである。  次に、改正内容であるが、第2条では、育児休業をすることができない職員を規定しているが、同条第3号として、育児休業を取得する職員の代替として任期を定めて採用された職員を規定する。また、同条第4号として、次のイからハまでのいずれかに該当する非常勤職員以外の非常勤職員を、育児休業を取得することができない非常勤職員として規定する。同号イは、1つに、養育する子が1歳6か月に達する日までに任期が満了せず引き続き採用される見込みがあること、2つに、勤務日の日数を考慮して規則で定める非常勤職員として週3日以上または年121日以上勤務することのいずれにも該当する非常勤職員である。同号ロは、第2条の3第3号に掲げる場合に該当する非常勤職員であり、具体的には、1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するため、その子が1歳に達した日の翌日から新たに育児休業をしようとする非常勤職員である。同号ハは、任期の末日を育児休業の末日としている非常勤職員であって、任期が更新され、または、任期満了後に引き続き採用されることに伴い、新たに育児休業をしようとする非常勤職員である。  第2条の3として、非常勤職員育児休業をすることができる期間について規定する。同条第1号では、非常勤職員の養育する子が1歳に達する日まで取得できることを規定する。同条第2号では、非常勤職員の配偶者が、その養育する子の1歳に達する日以前に先に育児休業を取得している場合であれば、養育する子が1歳2か月に到達する日まで取得できることを規定する。同条第3号では、非常勤職員が1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するため、その子が1歳に達した日の翌日から新たに育児休業をしようとする非常勤職員については、その養育する子が1歳6か月に到達する日まで育児休業を取得できることを規定する。また、1歳6か月まで取得できる要件として、その養育する子が1歳に到達する時点で、非常勤職員本人または配偶者が育児休業を取得していること及び保育所の入所申込みをしているが入所することができていない等の事情がある場合に限ることを規定する。  第2条の4として、1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育するため、その子が1歳6か月に達した日の翌日から新たに育児休業をしようとする非常勤職員については、その養育する子が2歳に到達する日まで育児休業を取得できることを規定する。また、取得する要件として、1歳6か月まで取得する場合と同様、非常勤職員本人または配偶者が育児休業を取得していること及び保育所の入所申込みをしているが入所することができていない等の事情がある場合に限ることを規定する。  第2条の5については、第2条の3及び第2条の4の追加により、第2条の3を第2条の5に改めるものである。  第3条では、地方公務員育児休業等に関する法律第2条第1項ただし書に基づき、育児休業を再度取得することができる要件について規定しているが、同条第7号として、第2条の3第3号に掲げる場合または第2条の4に規定する場合、具体的には、育児休業の期間を1歳6か月または2歳まで取得する場合について規定する。また、同条第8号として、任期の末日を育児休業の末日としている非常勤職員であって、任期が更新され、または任期満了後に引き続き採用されることに伴い、改めて育児休業をしようとする場合について規定する。  第19条については、文言の修正である。  第21条では、部分休業をすることができない職員について規定しており、同条第1号は、地方公務員育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をしている職員について、部分休業の取得ができない職員として規定している。また、同条第2号は、勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定める非常勤職員以外の非常勤職員を規定しており、具体的には、週3日以上または年121日以上勤務する非常勤職員及び一日の勤務時間が6時間15分に満たない非常勤職員について、部分休業の取得ができない職員として規定している。  第22条第1項では、部分休業を承認する時間について規定しており、非常勤職員に係る部分を追加したものである。同条第2項では、同条第3項において非常勤職員に対して部分休業を承認する時間について新たに規定することから、本項では非常勤職員を除く旨を追加したものである。また、同条第3項では、非常勤職員に対して部分休業を承認する時間について規定しており、具体的には、一日の勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲で部分休業を取得することと規定している。  第23条第2項として、部分休業をしている非常勤職員の給与の取扱いについて、職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で定めることを規定する。具体的な取扱いとしては、部分休業の承認を受けて勤務しない場合は、職員と同様、勤務しない1時間につき、1時間当たりの給与額、いわゆる時給相当額を減給した給料及び報酬を支給することとしている。  第25条として、職員から妊娠または出産についての申出があった場合における措置等について規定する。具体的には、同条第1項では、任命権者は、職員またはその配偶者が妊娠し、または出産したことを申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他必要な事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る意向を確認するための面談等を行うこととしている。また、同条第2項では、任命権者は、職員から妊娠または出産についての申出があった場合は、そのことを理由として当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならないこととしている。  第26条として、育児休業を取得しやすい勤務環境の整備に関する措置について規定する。同条第1号では、職員に対する育児休業に係る研修の実施について規定しており、本市では、これまでも所属長や監督職員への研修を通し、育児休業を始めとする各種休暇休業制度の周知を図ってきたところであり、引き続き、制度の周知及び理解促進を図っていく。同条第2号では、育児休業に関する相談体制の整備について規定しており、本市では、職員支援室ライフ相談など職員の相談体制を整えているところである。同条第3号では、その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置について規定しており、本市では、職員が育児休業を取得した際には、業務に支障が出ないよう代替職員を配置するなど、育児休業の取得を希望する職員が気兼ねなく育児休業を取得できるよう取り組んでいるところである。  第27条については、第25条及び第26条の追加により、第25条を第27条に改めるものである。  施行期日は、令和4年4月1日としている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「部分休業を取得している非常勤職員の給与について、職員との権衡を考慮して予算の範囲内で定めるとあるが、その都度、定めるということか」との質疑に対し、「職員と同様に、勤務しない1時間につき、1時間当たりの給与額、いわゆる時給相当額を減額した給料及び報酬を支給することになる」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第70号「青森市市税条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、令和3年6月11日に公布された全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律による地方税法等の一部改正に伴い、青森市市税条例において改正が必要な項目について改正しようとするものである。  主な改正項目は、未就学児の国民健康保険税均等割額の軽減制度の導入についてである。国民健康保険税は、応益と応能に応じて設定され、応益税である均等割については低所得世帯に対して軽減措置が講じられており、国においては、令和2年5月29日、子育てに係る経済的負担の軽減を図るため、子どもの数に応じた国民健康保険税負担軽減を行う地方公共団体への支援を着実に実施することが閣議決定されたことを受け、地方税法等の一部を改正し、令和4年4月1日から子どもに係る均等割額を軽減することとされたところである。  軽減の内容は、国民健康保険加入全世帯における小学校に入学する前の子どもについて、国民健康保険税均等割額の5割を公費により軽減するものであり、国民健康保険税法定軽減の有無にかかわらず対象となるものである。具体的には、法定軽減なしの場合は5割軽減、法定軽減7割・5割・2割の対象者の場合は、残りの半分が軽減されることにより、7割軽減の場合は8.5割軽減、5割軽減の場合は7.5割軽減、2割軽減の場合は6割軽減となるものであり、当該条例第179条に第2項を追加し、それぞれ、軽減する額を具体的に示している。  このほか、引用する法律における規定の整備等に伴う改正や、条項ずれ等に伴う改正について所要の整理を行うものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第71号「青森市ひとり親家庭等医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、本市の福祉の増進を図ることを目的として、ひとり親家庭、父母のいない児童、父母の一方が障害の状態にある方に対し、ひとり親家庭等医療費助成として、保険診療に係る医療費の自己負担分について助成しているところ、令和3年12月24日、児童扶養手当法施行令及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令が公布されたことに伴い、児童扶養手当法施行令に規定する視覚障害の認定基準が改正されたことから、これを準用している青森市ひとり親家庭等医療費助成条例において必要な改正を行うものである。  次に、国による改正が行われた背景であるが、障害認定基準は、国において、必要に応じて新しい医学的知見等を踏まえた見直しを行っており、今般、特別児童扶養手当等の認定(眼の障害)に関する専門家会合における視覚障害に係る障害の状態に係る議論等に基づき、必要な見直しが行われたものである。  次に、当該見直しの概要であるが、父母のいずれか一方の障害の状態に係る視力の障害認定基準について、両眼の視力の和による基準から良い方の眼の視力による基準に変更されたものである。また、視野障害についても、障害の程度に応じた適切な評価ができるよう基準が追加されたものである。  施行期日は、児童扶養手当法施行令の一部を改正する政令の施行期日と同日の令和4年4月1日としている。今回の改正に当たり、助成対象が拡大となるが、施行期日以前に障害の基準に該当する方が、令和4年4月1日以降に申請の手続をされた場合であっても、自己負担分施行期日に遡及し助成することとしている。  当該条例の改正については、郵送等の方法により申請を促し、併せて、市ホームページや「広報あおもり」での周知に努めていく。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第77号「青森市消防団の設置及び定員等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、全国の消防団員数が減少している状況を踏まえ、総務省消防庁において消防団員の処遇等に関する検討会を立ち上げ、消防団員の処遇について議論し、消防団員の処遇の改善に向け取り組むべき事項等について、令和3年4月に消防庁長官通知を発出したところ、本市においても当該通知の趣旨を踏まえ、消防団員の報酬の額を改定する等のため、青森市消防団の設置及び定員等に関する条例の一部を改正する条例を制定するものである。  次に、改正の概要であるが、条例第8条及び第10条第2項については、国から示された条例(例)を参考に文言の改正をするものである。  別表第1中、報酬年額については、副団長は、6万2200円を6万9000円に、分団長は、4万5800円を5万500円に、副分団長は、3万1400円を4万5500円に、部長は、2万6900円を3万7000円に、班長は、2万5000円を3万7000円に、団員は、2万2100円を3万6500円に、それぞれ改定するものであり、改正後の報酬額は、普通地方交付税単価と同額に設定したものである。  別表第1中、備考については、動力消防ポンプを操作する者に対しての報酬額を月額2170円から2000円に改定するものであり、時間単価1000円、1回の作業時間1時間、一月の作業回数2回を基に設定したものである。  別表第2中、出動報酬については、災害出動は1日当たり4000円、8時間を超えた場合は8000円、災害出動以外は1日当たり2000円に改定するものであり、この金額は、国が定めた出動報酬標準額から時間単価1000円とし、過去の平均活動時間を基に設定したものである。  施行期日は、令和4年4月1日としている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第79号「包括外部監査契約の締結について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  契約の概要であるが、中核市に毎年度の実施が義務づけられている包括外部監査を実施するため、令和4年度に係る契約を締結するものである。  契約の目的は、包括外部監査人による監査の実施及び監査の結果に関する報告の提出であり、契約の期間の始期は、令和4年4月1日を予定している。  監査に要する費用の額の算定方法は、執務費用及び報告書作成費用並びに交通費等の合計額として1207万9364円を上限とし、費用の一部について、概算払をすることとしている。  契約の相手方については、本市在住の公認会計士、高橋政嗣氏としたいと考えている。今年度、議会の御議決を経て、日本公認会計士協会東北会青森県会の推薦である同氏と契約を締結しているところであるが、これまで本市や青森県の包括外部監査人補助者としての経験があり、地方公共団体の財務監査事務に精通し、優れた識見を有するものと認められることから、同氏が適任であると判断したものである。  なお、地方自治法の規定では、同一人と連続3回契約することが可能となっている。  公認会計士と契約を締結する理由であるが、公認会計士は、監査及び会計の専門家であり、企業会計に関する専門的知識が地方公共団体の監査に有用であることから、包括外部監査契約の締結者として適任と考えていることなどである。  なお、包括外部監査契約については、地方自治法の規定により、あらかじめ監査委員の意見を聴くこととなっているところ、監査委員からは、高橋政嗣氏と契約を締結することについて異議がない旨の回答をいただいている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、諮問第1号「退職手当支給制限処分に対する審査請求に係る諮問について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  対象事案については、退職手当支給制限処分に対する審査請求である。  次に、本件審査請求の経緯であるが、審査請求人は、市内ドラックストアにおいて迷惑行為を繰り返したほか、同店店長に暴行を働き、さらには、叔母の肋骨を骨折させたとして、令和2年8月5日、傷害容疑で逮捕された。このことから、市長は、審査請求人に対し、同年8月7日付で懲戒免職処分を行うとともに、同日付で退職手当の全部を支給しないとする退職手当支給制限処分を行ったところ、審査請求人が、これを不服とし、同年11月4日付で審査請求したものである。  次に、審査請求人の主張であるが、懲戒免職処分は改められるべきであり、懲戒免職を前提として行われた退職手当支給制限処分についても改められるべきである。また、仮に懲戒免職処分に理由があったとしても、本件処分は、審査請求人の行動と比して重きに過ぎるので誤りであるというものである。  次に、これに対する処分庁の弁明であるが、審査請求人が行った行為は、社会通念上、公務員としてふさわしくない非行であることは明白であるとともに、職全体の名誉を著しく汚す行為であり、情状は極めて重い。また、謝罪はなく、反省する様子も見受けられないことから、酌量すべき情状も何ら見当たらない。このことから、審査請求人が行った非違の内容及び程度、経緯、当該非違後における言動等を勘案して、本件処分に至ったというものである。  次に、審理員による審理結果であるが、審査請求人の非違行為の態様や影響等に鑑みれば、審査請求人の退職手当の全部を不支給とした処分庁の判断には相応の根拠があるというべきであり、これが社会通念上著しく妥当性を欠くものとは認められず、本件処分は、違法または不当であるとは認められない。よって、本件審査請求には理由がないことから、棄却されるべきであるというものである。  次に、審査庁である市長の見解であるが、審理員意見書のとおり、本件処分は違法または不当であるとは認められないため、本件審査請求については棄却すべきものと考えているというものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「審査請求に関して議会に諮問され、議会として、これに対して答申することになるが、市としては、その答申内容に基づいて判断するという認識でよいか」との質疑に対し、「当然、議会の意思は尊重したいと考えている」との答弁があった。 1 「仮に、議会が、市の判断は妥当であると判断し、審査請求人が、そのことを不服とした場合に、どういうケースが考えられるのか」との質疑に対し、「本審査請求については裁決をもって終了となるが、以降の審査請求人が行うことができる手続として、行政事件訴訟法に基づき、本件審査請求に係る裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内または裁決があった日の翌日から起算して1年以内に、青森市長を被告として、裁決の取消しまたは処分の取消しの訴えを裁判所に提起できることとなっている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「市の説明のとおり、本件処分に違法性や不当性は認められないことから、本件処分は適正に行われたと思うため、本審査請求は棄却すべきと考える」との意見が出され、本諮問については、全員異議なく、審査請求について棄却すべきであると答申すべきものと決したものである。  なお、委員長から本諮問に対してどのように答申意見を述べるか確認したところ、答申書を作成の上、答申することとし、答申書(案)の作成は正副委員長に一任された。  その後、本諮問に対する答申書(案)について審査したが、本諮問に対する答申書(案)については、全員異議なく、正副委員長のもとで作成した答申書(案)のとおり答申することと決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────             文教経済常任委員長報告書(審査経過及び結果)
     請願第1号「学校図書館整備のための予算化に関する請願」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  請願第1号の請願事項は、青森市の予算編成に当たっては、第6次学校図書館図書整備等5か年計画に基づく学校図書館図書の整備費、学校図書館への新聞配備費学校司書の配置費を確実に計上することという内容である。  第6次学校図書館図書整備等5か年計画については、請願の趣旨にもあるとおり、令和4年度から令和8年度までを計画期間とし、5年間で全ての小・中学校等において学校図書館図書標準達成を目指すとともに、計画的な図書の更新、学校図書館への新聞の複数配備及び学校司書の配置拡充を図ることを目的に策定されたものである。  本市における学校図書館図書整備等5か年計画に基づく対応として、学校図書館図書の整備については、毎年度、各小・中学校長宛てに各学校の配当予算を令達するに当たり、学校図書の整備のための予算を示し、図書の整備費予算の確保を指示しており、令和4年度当初予算額は、小学校で1177万2000円、中学校で1193万3000円、小・中学校合計で2370万5000円となっている。  なお、国が示す学校図書館図書標準に照らし合わせた本市の令和3年度における校種別の蔵書率は、小学校で115.3%、中学校で133.0%、小・中学校合計で122.0%と高い水準となっている。  次に、学校図書館への新聞の配備についてであるが、令和3年度における新聞を配備している学校数とその割合は、小学校43校中22校で51.2%、中学校19校中19校で100%、小・中学校合計62校中41校で66.1%となっており、新聞を配備している学校のうち、複数紙を配備している学校の割合は100%となっている。  次に、学校司書の配置についてであるが、学校司書とは、特別な資格を有している者ではなく、例えば、図書館資料のテーマ別展示、貸出冊数や利用記録の管理などを行う者であり、学校図書館の専門的職務をつかさどる有資格者である司書教諭等の補助的役割を担う者である。現在、本市では学校司書を配置していないが、学校図書館の役割が有効に機能するよう、1つに、本市では小学校に88人、中学校に34人、合計122人の司書教諭がいるが、本市小・中学校62校中59校に有資格者である司書教諭を配置していること。2つに、地域学校協働活動推進事業によるボランティアを活用し、学校図書館での図書の修理や効果的な展示等の取組により、読書環境の整備に努めていること。3つに、司書教諭を含む学校図書館担当者を対象とした研修講座の開催や、パソコンによる蔵書管理システムの運用により、円滑な図書館運営ができるよう支援していること。4つに、市民図書館司書と司書教諭が連携し、調べ学習の指導や移動図書館の学校訪問等により、校内における読書活動推進体制を整えていることなどに取り組んでいる。  これらのことから、教育委員会としては、請願第1号の学校図書館整備のための予算化について、学校図書館図書の整備及び新聞の配備については、引き続き、予算を確保し配備していくものであり、学校司書については、これまでどおり、学校図書館の役割が有効に機能するよう司書教諭を配置することとしており、学校司書を配置することは考えていない。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「学校司書について、この請願のとおり配置した場合、どの程度の人件費が必要になるのか」との質疑に対し、「仮に、市の事務職の正職員を全ての学校に配置することとした場合、令和3年2月1日現在の正職員の平均給料月額で積算すると、給料、職員手当等、共済費合計で、3億1421万8000円となる」との答弁があり、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 教育現場はいろいろ経費がかかっており、また、営繕要望も100%対応し切れていない中、無駄とは言わないが3億円かけるのであれば優先する事項はほかにあるのではないか。そういう意味から考えれば、この請願について、もう少し様子を見たほうがいいのではないか 1 学校図書の蔵書の整備充実、利用のしやすさなどは必要だと考える。国が出している資料によれば、司書教諭が学校図書館の業務に携わっているのは平均週1時間程度とある。タブレットはほぼ小学校3年生まで配付され、タブレットを用いて興味のあるもの、関心のあるものは調べられるようになったが、それ以外でも、学校図書館に幅広くたくさんの図書があれば、本請願にある子どもたちの確かな学力や豊かな人間性を育むことができるため、学校図書館の充実は必要ではないか 1 本委員会において、令和3年度青森県学習状況調査結果、全国学力・学習状況調査結果について報告があったが、その報告の中で、自分の考えを口頭で説明し、文章で説明する学習活動が今後の取組の課題になっているとのことであった。そういった意味からも、図書整備は必要なのではないか 1 説明のとおり経費がかかるというのであれば、本計画については5か年の計画であるため、継続審査にしていただきたい  以上が主なる意見・要望であるが、本請願については、まず、閉会中の継続審査とすべきか否かについて諮ったところ、起立採決の結果、賛成少数をもって、閉会中の継続審査とすることが否決されたものである。よって、本請願について採決したところ、起立採決の結果、賛成少数をもって、不採択とすべきものと決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────             都市建設常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第66号「公共下水道事業及び農業集落排事業に地方公営企業法の規定の全部を適用するための関係条例の整備に関する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、公共下水道事業及び農業集落排水事業に地方公営企業法の規定の全部を適用するなどのため、関係条例の整備に関する条例を制定するものである。  本市では、公共下水道事業等において、青森市下水道事業地方公営企業法適用基本方針に基づき、令和2年度に法の財務規定を適用し、令和3年度には水に関する業務を所管している水道事業との組織統合を行ったところである。令和4年度からは、公共下水道事業等に法の規定の全部を適用し、水道事業及び自動車運送事業に加え、公共下水道事業等についても公営企業管理者を設置することで、水道事業及び公共下水道事業等の事務執行を統一し、効率的・合理的な企業運営を図るものである。  改正内容については、青森市公営企業の設置等に関する条例において、公共下水道事業等における地方公営企業法の適用を財務適用から全部適用に改正するとともに、公共下水道事業等に公営企業管理者を設置するもの、青森市事務分掌条例において、部の設置及び分掌事務の規定から水道部を削除するもの、青森市職員定数条例において、市長の事務部局及び公営企業の事務部局の職員の定数を改正するもの、青森市職員の特殊勤務手当に関する条例において、下水処理作業手当、下水管きょ清掃等手当及び水質検査、塩素取扱手当に係る規定を削除するもの、青森市職員の育児休業等に関する条例において、青森市職員の特殊勤務手当に関する条例の改正に伴い、育児短時間勤務職員への月額特殊勤務手当の支給に関する規定を削除するもの、青森市農業集落排水施設条例、青森市下水道条例、青森都市計画下水道事業受益者負担に関する条例、青森市公共下水道事業分担金条例においては、条文中の語句の整理を行い、市長を公営企業管理者に、規則を規程に改めるものである。  なお、青森市事務分掌条例、青森市職員の特殊勤務手当に関する条例及び青森市職員育児休業等に関する条例で削除した条項については、企業局の規程に追加することとしている。  施行期日については、令和4年4月1日としている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第75号「青森市市街化調整区域に係る開発行為等の許可の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  市街化調整区域については、原則として建築物の建築はできないところであるが、都市計画法第34条第12号の規定により、条例で区域、目的または予定建築物等の用途を限り定められたものを建築できることとなっており、本市では、青森市市街化調整区域に係る開発行為等の許可の基準に関する条例により、自己用住宅の建築に関する要件を定めているところである。  本案は、都市計画法施行令の改正により、土砂災害警戒区域等を許可の対象区域から除外することとなったこと及び青森市都市計画マスタープランの策定に伴い、移住・定住の促進及び集落のコミュニティー維持を図るため、所要の改正を行うものである。  改正内容については、1つには、土砂災害警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域及び浸水深3メートル以上の洪水浸水想定区域について、許可の対象区域から除外するものである。2つには、集落内における自己用住宅を建築する場合の許可要件の1つである居住歴について、現行の指定既存集落2年、既存集落15年と定めているところを、集落の種類を問わず2年に統一するものである。  施行期日については、令和4年4月1日としている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────             民生環境常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、閉会中の1月21日に開催した本委員会において、さきの定例会において閉会中の継続審査となった、請願第19号「青森市福祉増進センターしあわせプラザ』へWi-Fi設備の設置を求める請願」の審査に当たって、理事者側から次のとおり説明を受けた。  まず、モバイルWi-Fiの設置に係る初年度分の経費等についてであるが、初期費用として、モバイルWi-Fiルーターの買取り等で1台当たり2万3540円、月額使用料として、基本料金30ギガバイトプランでは、1台当たり一月6490円、1年では7万7880円となり、合計で、初年度の経費は10万1420円となる。  また、市が有料で貸し出す場合は、仮想移動体通信事業者──MVNOに登録することが条件となるため、事実上はできないものと考えている。  次に、施設利用団体へのアンケート調査の概要についてであるが、本アンケートは、しあわせプラザ利用団体の利用形態とWi-Fi設備のニーズ把握を目的とし、施設利用団体のニーズや声を踏まえ、今後の管理運営の参考にしたいと考えている。  なお、調査期間については、令和3年12月24日から令和4年3月31日までとしており、1月13日までの速報値で、5団体から回答を頂いている。  請願事項であるしあわせプラザへのWi-Fi設備の設置については、全ての施設利用者がWi-Fiを利用し、これがなければ活動が成り立たないという状態であれば、設置の検討をすることとなるが、新たな設備設置においては、初期費用や月額使用料などの費用を要することから、現時点では、設置は考えていないが、他都市の状況等を踏まえ、今後の必要性や費用等について調査していきたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、本請願については、起立採決の結果、賛成少数をもって、不採択とすべきものと決したものである。  次に、会期中の3月8日に本委員会を開催し、今期定例会において本委員会に付託された議案5件について審査した。  初めに、議案第72号「青森市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案については、18歳未満の障害児が利用できる障害児入所施設の指定をもって、18歳以上の者が利用できる障害者支援施設の基準を満たすとする、みなし規定を延長するため、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令及び児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が令和4年4月1日から施行されることに伴い、所要の改正をするものである。  次に、改正の概要についてであるが、障害児入所施設の入所者が18歳となった際に、移行先である障害者支援施設が見つからないまま、退所させられることがないよう、一定の福祉型障害児入所施設を18歳以上になった際も利用できる指定障害者支援施設等とみなすとしてきた特例期間を延長するものである。  特例の適用期間は、現在、令和4年3月31日までとされているところを、令和6年3月31日まで延長するものである。  施行期日については、令和4年4月1日としている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第73号「青森市指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案については、「社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律」が令和4年4月1日から施行されることに伴い、所要の改正をするものである。  次に、改正の概要についてであるが、社会福祉士及び介護福祉士法の附則に、准介護福祉士に係る規定を加える条項の整理に伴い、本市条例における引用箇所の条ずれを改正するものである。  具体的には、附則第3条第1項を第10条第1項に、附則第20条第1項を第27条第1項に改正するものである。  施行期日については、令和4年4月1日としている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第74号「青森市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案については、児童福祉施設の設備及び運営に関する国の基準である「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」において、母子生活支援施設の長の任用要件のうち、児童福祉事業または社会福祉事業に従事していた期間を勘案するものについて、相談援助業務に従事していた期間を勘案することとする改正が行われたことに伴い、所要の改正を行おうとするものである。  次に、改正の概要についてであるが、母子生活支援施設の長の任用要件について、現行は、児童福祉司となる資格を有する者にあっては児童福祉事業に従事していた期間、社会福祉主事となる資格を有する者にあっては社会福祉事業に従事していた期間を勘案することとされているが、改正後は、いずれも相談援助業務に従事していた期間を勘案することとするものである。  また、附則第1項において、施行期日を令和4年4月1日と規定し、第2項において、条例の施行の際に、現に母子生活支援施設の長として勤務している者に対する経過措置を規定するものである。  なお、今回の条例の改正内容については、国の基準どおりの改正となっている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第76号「青森市公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案については、令和2年12月10日に厚生労働省が公衆浴場における衛生等管理要領を一部改正し、男女を混浴させない年齢がおおむね10歳以上から、おおむね7歳以上に引き下げられたことに伴い、青森市公衆浴場法施行条例に規定している衛生及び風紀に必要な措置の基準について、一部を改正しようとするものである。  次に、改正の概要についてであるが、青森市公衆浴場法施行条例に規定する衛生及び風紀に必要な措置の基準中の遵守事項において、男女を混浴させない年齢を「10歳以上」から「7歳以上」に引き下げるものである。  具体的には、条例において、一般公衆浴場の混浴制限年齢を定めている別表第1の番号8の遵守事項のワ及び、その他公衆浴場の混浴制限年齢を定めている別表第2の対象施設等の1の遵守事項のルにおいて、10歳以上の男女を混浴させないことと規定していたが、この年齢を「10歳以上」から「7歳以上」に改正するものである。  施行期日については、周知期間を確保するため、令和4年10月1日としている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第78号「公の施設の指定管理者の指定について(青森合浦デイサービスセンター)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  公の施設の指定管理者の指定については、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例に基づき、議会の御議決を経て実施することになっている。  このたび、令和4年3月31日をもって指定期間が満了となる青森合浦デイサービスセンターについて、指定管理者の候補者を決定したことから、本条例に基づき、指定に係る議案を提出するものである。  初めに、募集要項配布及び申請書受付期間については、令和3年8月2日から9月7日まで指定管理者募集要項を配布し、令和3年8月31日から9月7日まで申請書の受付を行ったが、この期間に応募がなかったことから、令和3年10月6日から再募集を行い、10月8日から10月19日まで申請書の受付を行ったが、この期間においても応募がなかったものである。  次に、指定管理者候補者の選定に当たっては、企画部次長を委員長とする各部局の次長級の職員、学識経験者及び財務等について識見を有する者で組織する青森市指定管理者選定評価委員会において、応募団体から提出された書類に基づき、管理運営方針や職員等の配置計画、サービス向上の対策などの選定項目について、点数化による客観的な評価を行い、候補者を選定した。  指定期間は、令和4年4月1日から令和9年3月31日までの5か年としている。  次に、青森市指定管理者選定評価委員会における選定方法については、項目ごとに選定基準及び配点を設けており、「管理運営全般について」は35点、「管理について」は50点、「運営について」は45点、「応募団体について」は5点としており、4項目の合計で135点を満点としている。  個別項目採点基準については、「財務の健全性」、「応募団体について」を除き、「大変よい」を満点、「全く不十分」を0点、その間に「よい」、「普通」、「やや不十分」、「不十分」の場合を示しており、各選定評価委員会委員が、応募団体からの提案内容について、項目ごとに点数評価している。  また、「財務の健全性」の採点基準については、直近3か年の事業年度の当期利益及び利益剰余金の状況によって点数評価としており、一度でも債務超過の状態がある団体については応募資格がないものとし、直近の事業年度において利益剰余金がマイナスの場合は、審査の結果、失格とする場合があるとしている。  最低得点については、公平性の観点から、選定基準の個別項目採点基準のうち、「財務の健全性」及び「応募団体について」を除いた各項目において、「普通」とした点数等の合計点を最低得点77点とし、応募団体の獲得した得点から「応募団体について」の項目を除いた得点が、この最低得点に満たない場合には失格としている。  応募団体は、一般社団法人慈恵会の1者であり、現在の指定管理者である。  審査結果については、選定評価委員会委員による採点の平均値である得点の合計点は103.16点となっており、「応募団体について」の得点を除いた場合は98.16点となっている。  選定結果については、応募資格を満たしていること、また、最低得点以上の点数を獲得していることなどの審査結果を踏まえ、青森市指定管理者選定評価委員会において、一般社団法人慈恵会が令和4年4月1日からの5年間、指定管理者候補者として選定されたところである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────              予算特別委員長報告書(審査経過及び結果)  議案第1号「令和4年度青森市一般会計予算」から議案第65 号「令和3年度青森市自動車運送事業会計補正予算(第2号)」まで、議案第80 号「令和4年度青森市駐車場事業特別会計に収入として繰り入れることについて」及び議案第81 号「令和3年度青森市駐車場事業特別会計に収入として繰り入れる額の変更について」の計67 件を一括議題として審査したが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「令和4年度のふるさと納税進呈品導入支援事業の展開について示せ」との質疑に対し、「当該事業については、引き続き、ふるさと納税の進呈品として活用可能な特産品の研究開発や施策等を支援することとしており、令和4年4月から新たな事業の提案を募集し、7月には申請内容を審査した上で、進呈品として、新規登録へつなげていきたいと考えている。加えて、令和3年度に開発された商品については、販路拡大、需要開拓及び商品改良を行うため、展示会等への出展等の取組を支援することとしている」との答弁があった。 1 「雪解け後、薄くなった横断歩道の路面標示の確認や補修について、警察に働きかける必要があると思うが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「市では、青森市町会連合会を通じて、各町会から横断歩道などの道路標示の引き直しの要望があった場合は、速やかに青森警察署に情報提供しているほか、市、青森警察署、町会等の立会いで行っている信号機設置等の交通診断時において、横断歩道などの道路標示の引き直しが必要と判断した場合は、その場に立ち会っている警察官に働きかけている」との答弁があった。 1 「選挙における投票率アップは大変重要なことだと考えているが、期日前投票所を高等学校に設置する考えはないか示せ」との質疑に対し、「高等学校への期日前投票所の設置については、新有権者に投票を促すための1つの手段であると認識しているが、本市の高等学校は、公立、私立及び特別支援学校を含めて21校存在するため、投票事務従事者等の確保や全ての高等学校に設置することが困難であること等の課題があることから、現時点で、期日前投票所の設置は考えていないところである」との答弁があった。 1 「選挙当日の投票所のうち、土足のまま投票できる投票所は何か所あり、今後、土足のまま投票できる投票所を増やしていく考えはあるのか示せ」との質疑に対し、「市内の選挙当日の投票所109か所のうち、元来、土足で利用できる施設は16か所、ブルーシート等の養生シートを敷き、土足で利用している施設は37か所、土足未対応の施設は56か所となっている。今後は、施設側と協議するなど、できる限り有権者の利便性の向上を図り、投票環境を整えていきたいと考えている」との答弁があった。 1 「原油価格の高騰により、灯油等が値上がりしているが、令和3年度の福祉灯油購入費助成の実施状況及びこのたびのような生活困窮者に対する支援の再度の実施について、市の考えを示せ」との質疑に対し、「市では、市民税非課税世帯の高齢者世帯等への支援のため、灯油購入費の一部を1世帯当たり1万円助成することとし、令和4年3月7日時点の支給予定件数が2万1077件となっている。また、助成制度等については、国の経済対策等の動向を踏まえ、適切に検討されるべきものと考えている」との答弁があった。 1 「空き家については、経済的な理由で所有者が解決することが難しいとの声もあると伺っているが、空き家等の解体費用等の助成制度を空家等対策計画に盛り込むなどすべきと思うが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「空家等対策の推進に関する特別措置法により、空き家等の所有者または管理者は、解体や撤去も含めて、自らの責任において行うべきとされていることから、現時点において、解体費用などの助成制度の創設は考えていないが、今後も引き続き、相談内容に応じた各種の情報提供に努めていく」との答弁があった。 1 「国による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律の目標達成に向けた今後の具体的取組を示せ」との質疑に対し、「本市では、全庁的に障害者就労施設等が供給する物品等の優先調達に取り組むため、当該施設等から物品供給等に係る情報が提供されるごとに、関係部局に対し、随時、情報提供し、物品調達に向けた取組を推進していくこととしており、また、当該施設等から役務の提供を受ける等の契約となる特定随意契約の締結に係る情報を事業者等へ提供するなどの環境づくりについても取り組み、前年度を上回る発注を目指していく」との答弁があった。 1 「令和4年度当初予算におけるひとり親家庭等就業自立支援事業の拡充内容について示せ」との質疑に対し、「当該事業における高等職業訓練促進給付金については、これまで、対象資格を看護師のみとしてきたが、新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、ひとり親家庭における経済的基盤構築のための効果的な取組として、准看護師、保育士などの国家資格及びデジタル分野等の民間資格を新たに支給対象に加える制度拡充を図り、これまで以上に、ひとり親世帯の安定就労を通じた中長期的な自立を支援していく」との答弁があった。 1 「保育所等において新型コロナウイルスの感染事例が発生した場合の臨時休園等の判断基準について、本市ではどのようになっているのか示せ」との質疑に対し、「保育所等において新型コロナウイルス感染症の感染者等が発生した場合、国の方針において、その社会的機能を維持するため、原則、開所を要請することとなっており、休園については、国の通知において、地域の感染状況等を踏まえ、施設の設置者にも状況を確認の上、市町村として最終判断することとされている。また、県の方針において、臨時休園の判断基準や、任意での登園自粛を要請する取扱い等が示されている」との答弁があった。 1 「青森市一般廃棄物最終処分場適正化対策事業の実施状況について示せ」との質疑に対し、「青森市一般廃棄物最終処分場は、供用開始から38年が経過し、老朽化等により、様々な施設の不具合が発生しており、令和2年度は、埋立地から処理施設に浸出水を送水するための原水ポンプ等の更新、令和3年度は、処理施設に送られた浸出水を各処理槽に移送するためのポンプ等の更新を実施し、令和4年度は、処理施設に送られた浸出水を浄化するための活性炭吸着塔等の更新を行うこととしている」との答弁があった。 1 「雪により家屋倒壊した場合の一般廃棄物について、市の処理施設に持ち込んだ際の処分手数料を減免の対象にすべきと考えるが、市の見解を示せ」との質疑に対し、「市では、町会等がボランティア活動により回収した一般廃棄物や、火災により罹災した住家及びそこで使用されていた動産類等の一般廃棄物等を市の処理施設に持ち込む場合、申請に基づき、処理及び処分に係る手数料を減免しており、雪害など、火災以外の災害により一般廃棄物が発生した場合についても、減免の対象としている」との答弁があった。
    1 「地域経済の回復と地元事業者の支援を目的に、継続して取り組んでいる青森市プレミアム付商品券事業の令和4年度の拡充内容について示せ」との質疑に対し、「当該事業については、プレミアム率を引き上げ、1万円で1万5000円分の商品券を発行し、その内容は、全ての登録店舗で利用できる共通券1万円に加え、地元事業者を支援するため、市内に本店がある事業者の店舗限定で利用できる地元応援券5000円を新たに設けたところであり、これまでより踏み込んだ内容とすることで、地域経済の回復に努めていく」との答弁があった。 1 「浪岡地域力活性化事業の概要を示せ」との質疑に対し、「当該事業は、浪岡地区が有する魅力及び資源を活用した取組を実施することにより、浪岡地区の振興を図ることを目的とした事業であり、1つに、浪岡地区の伝統・文化と歴史遺産を伝承し、地区住民の郷土愛の醸成を図るための歴史伝承事業、2つに、浪岡地区における健康課題の改善を図るための健康増進事業、3つに、将来のコミュニティビジネス創出に向けて、浪岡地区の魅力や課題を洗い出すための事業の3事業に取り組むことを予定している」との答弁があった。 1 「除排雪作業における誘導員の配置や注意看板の設置にはどのようなルールがあるのか示せ」との質疑に対し、「誘導員の配置については、除排雪作業委託仕様書において、受託者は、除排雪作業中、安全確認のための誘導員及び交通整理員を配置しなければならないと規定している。また、注意看板の設置については、除排雪請負事業者遵守事項として、除排雪作業は、作業区間の両端の路上に除排雪作業中の標識板を設置し、通行止めを行い、実施することを事業者にお願いしている」との答弁があった。 1 「今般、青森市都市計画マスタープランが策定されたが、災害ハザード区域からの移住者や新規営農者について、市街化調整区域の既存集落等での居住歴がなくても、自己用住宅を建築できるか示せ」との質疑に対し、「災害ハザード区域からの移住者については、居住歴にかかわらず、開発審査会の審議を経て、新たな許可を取ることで自己用住宅の建築を認めており、また、新規営農者については、今後、農業を行っていくことが確認できた場合、居住歴にかかわらず、自己用住宅の新築を認めている」との答弁があった。 1 「小・中学校における雪害によるエアコン室外機の被害を把握しているのか示せ」との質疑に対し、「今冬の豪雪に伴う校舎屋上部分にせり出した雪庇の落下・衝突や室外機付近に堆積した雪の圧力による被害状況については、小・中学校合計で9基となっており、修繕費は1基当たり約33万円と見込んでいる。また、破損したエアコン室外機の修繕時期については、稼働時期前の5月末までに終えることとしている。今後は、今冬の被害状況を踏まえ、雪害対策を検討していく」との答弁があった。 1 「令和4年10月1日開始の後期高齢者の窓口負担割合2割の施行について、今後のスケジュールを示せ」との質疑に対し、「青森県後期高齢者医療広域連合が現在想定している今後のスケジュールによると、当該広域連合においては、令和4年6月下旬に2割負担対象者の抽出を行い、7月中旬に2割負担対象者への事前案内を送付し、8月中旬に被保険者証を作成し、9月上旬に変更後の被保険者証を対象者に対して送付し、10月1日の制度開始を迎える予定であると伺っている」との答弁があった。 1 「市営バスが雪により立ち往生した際には、バスの運転手は車両救出の手配を行い、交通誘導に専念することとし、市の除排雪体制の区割りにおいて、救出車両をあらかじめ指定し、市営バスの救出が迅速に行える体制を構築する必要があると考えるが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「大雪により、市営バスが立ち往生した場合、交通障害を引き起こすことから、早期解消が必要であると認識しており、今後は、救出体制について、関係部署と情報交換を行い、検討していく」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答である。  次に、本委員会に付託された議案の採決方法を諮ったところ、まず、議案第53号「令和3年度青森市一般会計補正予算(第9号)」から議案第65号「令和3年度青森市自動車運送事業会計補正予算(第2号)」までの計13 件を一括して諮り、次に、議案第81号「令和3年度青森市駐車場事業特別会計に収入として繰り入れる額の変更について」を諮り、次に、議案第1号「令和4年度青森市一般会計予算」から議案第52号「令和4年度青森市郷山前財産区特別会計予算」までの計52 件を一括して諮り、次に、議案第80 号「令和4年度青森市駐車場事業特別会計に収入として繰り入れることについて」を諮ることに決したものである。  最後に、採決の結果についてであるが、まず、議案第53 号から議案第65 号までの計13件についてであるが、議案第54号については、起立採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決し、議案第54号を除く各案件については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第81号についてであるが、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第1号から議案第52号までの計52件についてであるが、議案第1号及び議案第2号については、起立採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決し、議案第1号及び議案第2号を除く各案件については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  最後に、議案第80号についてであるが、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                          (以 上) 3              継 続 審 査 申 出 に つ い て  本委員会は、審査中の事件について次により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから、会議規則第111条の規定により申し出ます。                       記 委員会名 雪対策特別委員会 事  件 雪対策について 理  由  閉会中の2月7日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  初めに、令和3年度の除排雪状況について説明する。  まず、今冬の降・積雪状況についてであるが、青森地区においては、積雪深が令和4年1月29日時点で今冬最大となる129センチメートルを記録し、同年2月3日時点で117センチメートル、本日2月7日時点で144センチメートルとなっている。累計降雪量は、令和4年2月3日時点で439センチメートル、本日2月7日時点で496センチメートルとなっている。  浪岡地区においては、積雪深が令和4年1月31日時点で今冬最大となる116センチメートルを記録し、同年2月3日時点で102センチメートル、本日2月7日時点で120センチメートルとなっている。累計降雪量は、令和4年2月3日時点で405センチメートル、本日2月7日時点で442センチメートルとなっている。  次に、雪に関する市民相談窓口の受付件数であるが、令和4年2月2日時点での受付件数総数は1万502件となっており、前年同日比で70.7%となっている。また、令和4年2月6日までの受付件数は1万1160件となっている。  次に、雪に関する市民相談受付件数及び除排雪進捗率についてであるが、降雪量に応じて作業の進捗率及び相談件数が増減を繰り返す傾向にある。進捗率は、令和4年1月27日以降、降雪が続いていることから一旦減少したが、令和3年度除排雪事業実施計画に基づき除排雪作業を実施することにより上昇しており、引き続き道路交通の確保と市民生活の安定に向け、除排雪作業を迅速に進めていく。  次に、青森市豪雪対策本部及び青森市豪雪災害対策本部設置に伴う対応について説明する。  今冬の降雪状況は、令和3年12月中旬までは昨年を下回る傾向にあったものの、同年12月20日から強い冬型の気圧配置による低温・降雪が続き、同年12月27日午後11時に積雪深が100センチメートルを超えたことを踏まえ、雪害防止対策を強化する必要があることから、青森市豪雪対策本部を設置したところである。また、同本部設置後も、強い冬型の気圧配置によって断続的な降雪が続き、同年12月28日午前9時の積雪が111センチメートルとなり、市民生活へ大きな影響を及ぼす状況となったことから、基準の150センチメートルには至らなかったものの、同日午前11時30分に青森市豪雪災害対策本部を設置したところである。  青森市豪雪災害対策本部の設置に伴い強化した取組であるが、1つに、「除排雪の強化」として、道路交通を確保するため、幹線、補助幹線、工区、小・中学校通学路等の除排雪を強化するとともに、今冬からは、除排雪事業者間における連携による除排雪や、3台から7台に増台したロータリ除雪車による除雪支援に取り組んでいるほか、小・中学校通学路については、市内小・中学校から要望のあった258か所のパトロール及び除雪の強化を行ったところである。  2つに、パトロール班の強化として、除排雪パトロール班を通常の12班体制から、豪雪対策本部設置に伴い14班体制、豪雪災害対策本部設置に伴い18班体制として、様々な要望等への対応を強化したところである。  3つに、相談班の強化として、雪に関する市民相談窓口の受付時間について午後6時までであったものを2時間延長して午後8時までとし、さらに、市民からの相談に迅速に対応するため、電話回線を3回線から5回線へ、受付担当職員を8人体制から13人体制へ強化したところである。  4つに、高齢者や障がい者の方などへの雪処理支援の強化として、高齢者や障がい者の方を対象とした屋根の雪下ろし費用の助成内容を強化したところである。  5つに、青森市スノーレスキュー隊の設置として、市職員によるスノーレスキュー隊を設置し、高齢者世帯を対象とした屋根の雪下ろしや通学路歩道の除雪作業を令和4年1月31日現在で42件実施しており、各部局が連携して対応しているところである。  次に、令和3年度の福祉の雪対策実施状況について説明する。  まず、屋根の雪下ろし支援についてであるが、65歳以上の高齢者のみの世帯などに対する屋根の雪下ろし費用助成については、令和4年1月31日現在で、登録申請世帯が617世帯、内訳は、市民税非課税世帯が481世帯、課税世帯が136世帯となっており、費用助成の実績については、件数が176件、助成額は415万1666円となっている。  令和3年12月27日の青森市豪雪対策本部設置後は、非課税世帯の助成上限額を1シーズン2万5千円から5万円に引き上げ、また、課税世帯も対象とする制度拡充を行ったが、拡充後の実績については、非課税世帯が61世帯、延べ65件、231万4603円、課税世帯が37世帯、延べ37件、52万1000円、合計で98世帯、延べ102件、助成額は283万5603円となっている。  次に、豪雪時に青森市社会福祉協議会が、企業等のボランティアの協力を得て実施する屋根の雪下ろし奉仕活動については、令和4年1月31日現在で、実施件数が4件となっている。  次に、間口除雪支援についてであるが、青森地区において、青森市社会福祉協議会が実施主体となり、各地区社会福祉協議会が地域住民からボランティアによる除雪協力者を募って除雪を行う福祉の雪対策事業については、令和4年1月31日現在で、実施体制が整っている地区が33地区、登録世帯は336世帯、除雪協力者は332名となっている。また、浪岡地区において、市が青森市社会福祉協議会に委託し、申請世帯の近隣から募った除雪作業員が玄関から公道までの除雪を行う高齢者世帯等冬期除雪サービス事業については、令和3年12月28日現在で、登録世帯が41世帯、延べ実施回数は387回となっている。  次に、冬季休業明けに向けた通学路の安全確保について説明する。  初めに、積雪期における通学路の安全確保についてであるが、青森市通学路交通安全・防犯プログラムに基づき、青森市通学路安全推進会議における協議を踏まえ、国・県・市の関係機関と各学校が連携し、除排雪スケジュールを共有しながら通学路の安全確保に努めている。  冬季休業明けに向けた取組については、令和3年10月に開催した青森市通学路安全推進会議において、昨冬と同等の大雪への対応を想定した各学校からの要望箇所に基づき除雪計画を作成した。また、各学校においては、通学路を点検し、除雪が必要な箇所については、市教育委員会及び道路管理者へ除雪要望緊急連絡票を提出したほか、PTAや除雪協力会等の除雪予定日時や場所を市教育委員会へ提出するなどの対応をしたところである。  本年度の除雪実施状況は、計画除雪箇所226か所に加え、新たに32か所の除雪要望緊急連絡票が提出され、計258か所について、道路管理者によるパトロール及び除雪等を実施するとともに、53校においてPTA等による学校敷地周辺の除雪を実施したところである。  令和3年12月28日の青森市豪雪災害対策本部設置を受けての対応としては、まず、各学校では、1つに、通学路を点検し危険箇所を把握すること、2つに、必要に応じて登校時間を繰り下げるなど交通量の多い時間帯を避ける等、安全を確保すること、3つに、児童・生徒に対し、具体的な場面を例示して安全指導を行うこと、4つに、保護者に対し、メールにより危険箇所等の情報を提供することにより、児童・生徒の安全確保に努めたところである。また、PTAや除雪協力会等による除雪予定日時や各学校の出校日等の情報を道路管理者と市教育委員会が共有するとともに、各学校から毎朝報告される通学路の除雪状況等について、市教育委員会から道路管理者へ情報提供し、さらには、スノーレスキュー、学校用務従事者に加え、本年度は新たに教職員等も参加し、学校に配備している除雪機を活用した除雪作業を実施したところである。  そのほか、冬季休業明けの令和4年1月17日には、各学校において、教職員、PTA及び地域ボランティアによる登校指導を実施し、児童・生徒の安全を確保した。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「現在の市内の通学路の状況を示せ」との質疑に対し、「計画除雪箇所に新規除雪要望箇所を加えた計258か所について、パトロールを行い対応しているところである」との答弁があった。 1 「今冬から佃地区の融流雪溝が稼働しているが、トラブルがあると聞いている。どういった状況か」との質疑に対し、「佃地区の融流雪溝において、下流側で住宅の屋根雪が水路に落ち、詰まることによって水があふれたとの相談を何度か受けたことから、管理組合に対し、パトロールするよう伝えたところである」との答弁があった。 1 「空き家の屋根雪が危険だとの声があるが、その場合、どのように対応したらよいのか」との質疑に対し、「空き家の情報については、屋根雪の件も含めて担当の都市整備部住宅まちづくり課に相談いただきたい」との答弁があった。 1 「除排雪業者の多くは、市の業務のほか民間の業務にも対応していると思うが、その点について市は業者とどのように話をしているのか」との質疑に対し、「市の道路除雪業務は夜の9時頃から翌朝の6時頃までの作業となる。毎年度、春に実施しているヒアリングの中で、除排雪業者に対し、民間の仕事の有無及び仕事がある場合の作業時間帯を確認しており、ほとんどが市の道路除雪が終了した朝からの作業であると把握している」との答弁があった。 1 「歩道の除雪において、道路と歩道の間に寄せていく雪について高さの制限はあるのか」との質疑に対し、「雪の高さに制限はないが、あまりに高く積むと暖気した際に倒れてくることがあるので、注意しながら作業を進めている」との答弁があった。 1 「荒川地区の流・融雪溝について、水があふれて車がぬかるむことがあるが、市の指導体制はどうなっているのか」との質疑に対し、「流・融雪溝の管理は、基本的に各地区で管理組合をつくり、作業時間等のルールを決めている。その際、市では、様々な地区の事例を紹介している」との答弁があった。 1 「歩車道境界ブロックの高さは決まっているのか」との質疑に対し、「歩車道境界ブロックの高さは、20センチメートル以上の高さを保つように決まっている」との答弁があった。 1 「歩車道境界ブロックの高さを変えることによって、歩道と道路がフラットになり、効率的に除雪ができるように思われるがどうか」との質疑に対し、「歩車道境界ブロックは、万が一、車が歩道に寄っていったときに真っすぐ歩道に突っ込まないようにするために高さが決められており、除雪作業には支障になる部分もある一方で、交通安全の観点からは必要であると考えている」との答弁があった。 1 「令和4年2月7日の地元紙で、市の除排雪費の執行状況について、令和4年1月20日時点で29億9394億円、執行率が99%と報道されたことから、予算残額がないことを不安に思う市民がいると考えられるが、今後の見通しを示せ」との質疑に対し、「除排雪費の今後の見通しについては、まだまだ雪が降る状況であるので、予算の補正等の対応が必要であると考えている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 青森市豪雪災害対策本部設置後の通学路の安全確保は、危険箇所等について学校から保護者へ情報提供するだけではなく、地域や保護者の声を幅広く聞く体制を取ってほしい 1 子どもたちが安心して通学できるよう、通学路の除雪が入った後、ロータリで雪を飛ばしてほしい 1 交差点が寄せ雪によって見えにくくなっている所があるのでパトロールの際に指導してほしい 1 流・融雪溝の管理運営は、町会や管理運営団体に任せるだけでなく、年に1回程度は市が指導する場を持つべきである 1 除雪作業中の雪出しや除排雪作業の音がうるさいなどの苦情が多い工区については、除排雪業者に任せきりにするのではなく、市も当該工区の住民に対して働きかけをするべきである 1 除排雪業者に叱咤激励しつつ、市と除排雪業者で互いに苦情の出ないような体制づくりをしてほしい 1 道路の底剥ぎについては、まとまった降雪があった後では対応が難しいので、降雪の初期から徹底して実施していくべきであり、そのことで苦情も少なくなると思う  以上が主なる意見・要望であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。    ──────────────────────────────────────── 委員会名 危機管理対策特別委員会 事  件 危機管理対策について 理  由  閉会中の2月7日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  初めに、本市の新型コロナウイルス感染症の状況について説明する。  これまでの感染者の発生状況についてであるが、令和4年2月3日時点の感染者数は2845人である。本市は令和4年1月から第6波が始まっており、同月の感染者数は684人、令和4年2月の感染者数は同月3日時点で393人となっている。  相談・検査実績についてであるが、令和4年2月2日時点において、相談件数は昨年度の実績も含め7551件であり、検査件数は2万3499件である。  ワクチン接種状況についてであるが、令和4年2月3日時点において、65歳以上の方の2回目の接種率は94.8%、12歳以上の方の2回目の接種率は86.9%である。また、3回目の接種である追加接種については、接種者数は1万1606人である。  次に、感染状況の概要について説明する。  新規陽性者数の推移についてであるが、第5波までの1日当たりの新規陽性者数は、令和3年3月31日の75人が最多であったところ、令和4年1月から第6波が始まり、同月19日に81人、令和4年2月1日に127人、同月2日に150人、同月4日に166人と、最多新規陽性者数が更新されている現状である。1週間の10万人当たり新規陽性者数についても、新規陽性者数の増加と同様に推移し、令和4年2月1日には、これまで最多であった令和3年4月25日における51.7人の3倍以上の162.9人となっている。  療養状況の推移についてであるが、令和4年1月17日時点では、入院が31%、宿泊療養が58%と、全体の89%を占めていたところ、同月24日に県が自宅療養を基本としたことなどから、本市保健所管内においても、以降は自宅療養の割合が増えている。  年代別入院者数についてであるが、基礎疾患がある等の理由から、50代以上の方が多くなっている。  青森圏域で確保されている病床の使用率についてであるが、令和4年1月31日時点で23%となっており、入院が必要な方は現在、入院できている。  陽性者の年代別の推移についてであるが、クラスターの種別などで日々変化することから、参考として、令和4年1月17日時点と、その1週間後の同月24日時点を比較して説明する。同月17日時点では20代が感染の中心であったが、同月24日には10代及び10歳未満の割合が増加し、また、その親世代である40代も増えている。これは、この1週間に、学校クラスターが2件、児童福祉施設クラスターが1件発生したことによるものと考えている。  感染経路不明の割合についてであるが、4割程度で推移している。  クラスターの発生状況についてであるが、令和4年に入ってから2月1日までのクラスターの発生状況を資料に記載している。  全国的に感染者が増えており、厳しい状況が続いている。オミクロン株はほとんどの方が軽症及び無症状である一方、非常に感染力が高い特性があるが、マスク、手洗い、手指消毒、換気、3密の回避といった基本的な感染防止対策は、引き続き、最も有効であることや、混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出移動の自粛、体調不良のときは出社・登校しないなどといった感染防止対策への御協力を、市民の皆様にお願いしていく。  次に、3回目のワクチン接種となる追加接種の前倒しについて説明する。  ワクチン接種から時間が経過すると、感染や重症化を予防する効果が低下していくことから、本市においては、医療従事者の方の接種間隔を2か月前倒して6か月とし、令和3年12月から接種を開始している。同じく、重症化リスクの高い高齢者施設等の入所者、利用者及び従事者の方や、病院等の入院患者についても、接種間隔を6か月とし、接種体制が整った施設等から順次、接種を開始した。また、一般の高齢者については、2回目の接種後8か月を待たずに接種することとし、まずは、昨年6月上旬に2回目接種をした方には、令和4年1月下旬に接種券を発送し、その後、順次、接種券の発送を早め、接種の前倒しをしている。  具体的なスケジュール例として、令和3年6月1日から10日までの間に2回目接種を実施した方には、令和4年1月21日に接種券を送付しており、接種券が届き次第、接種可能としている。  なお、令和4年1月28日に開催された自治体説明会において、令和4年3月以降、一般の高齢者の方については接種間隔を6か月、64歳以下の方については8か月から7か月に短縮して接種する内容の詳細が示されており、それらの対応について、現在、青森市医師会などの関係機関と協議しているところである。  本市における3回目のワクチン接種となる追加接種については、市内106の医療機関で個別接種を実施する。接種券送付の際に、医療機関ごとの予約方法及び予約時間等を記載したものを同封している。  各医療機関には、令和4年2月から、ファイザー社製ワクチンに加え、武田/モデルナ社製ワクチンを用いて接種を行うようお願いしている。また、青森県総合健診センターでは令和4年2月に8回、同年3月に6回の集団接種を実施する予定となっており、接種するワクチンは、ファイザー社製ワクチンまたは武田/モデルナ社製ワクチンとなる。  このほか、ワクチン接種を加速化するため、新たに青森市医師会及び浪岡地区の医療機関の御協力により、ホテル青森と浪岡中央公民館において、両会場合わせて令和4年2月に3回、同年3月に5回、集団接種を実施することとしている。ホテル青森での接種人数は4日間合計で1万80人、浪岡中央公民館での接種人数は4日間合計で990人の規模で計画している。武田/モデルナ社製ワクチンを使用し、接種日ごとに予約受付期間が異なるようにしている。  次に、ため池ハザードマップについて説明する。  ため池ハザードマップは、近年、集中豪雨や地震等の自然災害が頻発していることを背景に、万が一、ため池が決壊した際の被害を予測し、災害の発生地点、被害の範囲、避難場所などの情報を地図化したものであり、地域住民が円滑に避難できるようにすることを目的として作成したものである。  ため池ハザードマップの作成対象については、国の基準に基づき、ため池が決壊した場合の浸水想定区域に家屋や公共施設が存在し、人的被害を与えるおそれのあるため池としている。市内には111か所のため池があり、当該基準に該当するため池は48か所だが、このうち31か所は平成27年度に既に作成し、公表・配布していることから、このたび、未作成の17か所について、関係町会の御意見を伺いながら、令和3年2月からハザードマップ作成を進めてきたところである。  ため池ハザードマップの記載内容については、浸水到達時間、指定避難場所、関係機関の連絡先など、地域の避難活動に必要な情報をまとめており、赤い丸印でため池の位置を示し、当該ため池が満水状態で決壊した場合を想定した浸水区域・浸水到達時間を記載している。また、浸水する深さを色分けしている。その他、近隣の避難所などを確認できるようにしている。  ため池ハザードマップの配布等については、令和4年3月から関係町会を対象として毎戸配布するほか、地域の公共施設等へ提示するとともに、市ホームページにも掲載して周知する。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「武田/モデルナ社製ワクチンの集団接種の予約枠に空きがあり、全国的にもそのような傾向があるという報道があったが、現状はどうか」との質疑に対し、「現在、接種のメインとなっているのは高齢者であり、1・2回目接種がファイザー社製であるため、3回目接種もファイザー社製を志向する高齢者の方が多いことから、武田/モデルナ社製ワクチン接種の予約枠については、集団接種のみならず、個別医療機関においても空いている状況と把握している」との答弁があった。 1 「武田/モデルナ社製ワクチンの接種予約枠が空いていることに対する市の対応を示せ」との質疑に対し、「国のホームページに、1・2回目接種をファイザー社製ワクチン、3回目接種を武田/モデルナ社製ワクチンとした場合の抗体価が最も高いと掲載されている。国においては、武田/モデルナ社製ワクチンを用いた接種についてPRを推進するとのことであり、本市も同様に、武田/モデルナ社製ワクチンを用いた3回目接種という選択もあるということをPRしていきたいと考えている」との答弁があった。 1 「他自治体では、高齢者のみならず、武田/モデルナ社製ワクチンの接種を望む64歳以下の方について予約を前倒ししているが、そういった接種の前倒しは考えているか」との質疑に対し、「ここ一、二週間で、1・2回目接種に市民センターでの集団接種を利用した方に接種券が届く予定だが、そういった方は、3回目接種も集団接種とするのではないかと考えており、その状況も踏まえた上で考えたい」との答弁があった。
    1 「まん延防止等重点措置の本市への適用が見送られたことは納得いかないが、今後また新たな展開があるのか」との質疑に対し、「県から、現時点では適用は難しいため見送るという方針が示されたところであるが、この方針の中には、今後の推移等が弘前地区に準じた形になっていくのであれば検討していきたいという旨もあったことから、今後、状況を見ながら、県の協力を仰ぎながら進めていきたいと考えている」との答弁があった。 1 「集団接種の日程がファイザー社製ワクチンと武田/モデルナ社製ワクチンで分かれているが、希望の日を選ぶと、希望どおりのワクチンで受けられるということでよいか」との質疑に対し、「現在、予約枠にはかなり余裕があるため、接種券が届いた方で、集団接種で打ちたいという方は、コールセンターに連絡してもらえれば予約が取れている状況である」との答弁があった。 1 「本市における5歳から11歳までのワクチン接種はどのような状況になっているか」との質疑に対し、「先般、国から概要については示されたが、子ども用の接種券の具体的な内容といった詳細については、今後の自治体説明会で示されると聞いている。ただし、青森市医師会とは、接種の進め方について年末に一度、話しており、国の情報提供の内容を見た上で協議することとしている。明日、青森市医師会との協議の機会があるため、この件についても相談したいと考えている」との答弁があった。 1 「放課後等デイサービスは、早期のワクチン接種の対象施設に入っていないと思うが、複数のデイサービスを利用している障害児の方が多く、1か所で感染が起こると、かなり感染が広がっていくのではないかという不安があるため、早急に対象施設に入れてほしいという声があるが、市の見解を示せ」との質疑に対し、「放課後等デイサービスの従事者の方は、恐らく、2回目接種からまだ6か月を経過していないものと思うが、6か月を経過していない方については、国はまだ、どのような方であっても接種を認めていない状況である。また、様々なところから、ぜひ自分のところも早期接種をという話が来ており、クラスターの発生状況、感染の状況、ワクチンの供給量などを踏まえて考えたい」との答弁があった。 1 「みなし陽性についての本市の対応はどうなっているか」との質疑に対し、「令和4年2月1日に、県の保健医療調整本部から、本県におけるみなし陽性の取扱いが示されている。みなし陽性とは、保健所長の判断で、ウイルス検査を行わず感染者とみなし得るものである。みなし陽性とする条件は、1つに、感染者の同居者で、疫学的状況や症状から、感染している確率が極めて高いと考えられること、2つに、発熱や喉の痛むせきなどの典型的な新型コロナウイルス感染症の症状が生じていること、3つに、本人の重症化リスクが低く、症状が軽度であり、家庭内の状況等から自宅療養を継続することが考えられることとなっており、こういった場合は、本人の希望も踏まえた上で、最終的には保健所長の裁量で決定できると示されている。例として、家庭内で子どもが3人おり、上の子ども2人が感染していて、下の子どもにも同じような症状が出てきた場合や、夫婦の1人が感染し、もう1人も症状が出てきた場合といった状況が、家庭内の感染者の同居者において発生し、本人が希望するときが考えられる。このことから、本市保健所においても、令和4年2月1日以降、数例ではあるが、本人の希望を確認した上でみなし陽性としている状況である」との答弁があった。 1 「小・中学校の児童・生徒の欠席者数の現状はどうなっているか」との質疑に対し、「小・中学生は、10代または10歳未満という区分になるが、その10代の感染者が小学生であるのか中学生であるのかといった情報は公表していないため、欠席者数についての発言は控えるが、令和4年2月7日現在で、1校が全校休校、6校11学級が学級閉鎖という状況である」との答弁があった。 1 「学校から保護者への通知・案内は、感染予防を含め、現状どうなっているか」との質疑に対し、「学校からの案内は、紙で必要事項を記載したものを配付するほか、100%近い保護者がメール登録をしているため、メールを使いながら、必要な情報を提供している」との答弁があった。 1 「感染者の中で10代が3分の2を占めているが、学校に関する市のまん延防止対策としては、部活動及び対外試合の原則禁止や感染リスクの高い学習活動を控えることのほか、何か考えているか」との質疑に対し、「その他の取組として、自己の行動歴を各自把握することの徹底や、小学校3年生から中学校3年生までに配付した端末により、学校に来る前に自宅で健康観察を終わらせて報告するといったことを日々行っている」との答弁があった。 1 「教職員について、感染している方もいると聞くが、濃厚接触者等を含め、どのような対応になっているか」との質疑に対し、「人数についての発言は控えるが、感染している方も数名いる状態である。また、学校現場に限らず、職場における感染者の取扱いについては、科学的に濃厚接触者を特定して、自宅待機をお願いしている」との答弁があった。 1 「ワクチン追加接種の前倒しについて、現在、64歳以下の方は2回目接種から7か月で接種しているとのことだが、2回目接種から6か月を経過した場合は速やかに接種することと方針転換すべきと考えるが、市の見解を示せ」との質疑に対し、「64歳以下の方の追加接種については、現在、国の自治体説明会の内容等や、ワクチンの供給量、接種券の準備状況を踏まえて、どれぐらい前倒しできるのかを検討しているところであるが、数が多いことから、1・2回目接種の状況を個人ごとに印刷した接種券の印刷等に時間がかかるという状況である」との答弁があった。 1 「一番の問題は国からのワクチン供給だと思うが、国に対して何かアクションを起こしているのか」との質疑に対し、「ワクチンについては、2月・3月は武田/モデルナ社製6、ファイザー社製4の割合ぐらいで各医療機関に配付するということで、上限を示しながらやっている。国に対する要望は、一保健所というよりは、全国知事会や中核市市長会などで話されるものと考えており、今のところ、市保健所から個別に国に要望をする考えはない」との答弁があった。 1 「無料で検査すると報道しているにもかかわらず、どこに行っても検査キットが手に入らないが、どう対応しているのか」との質疑に対し、「最優先は医療機関であるが、医療機関では、やはり、PCR検査キットやPCR検査に使う試薬や培地などの医療資材が圧倒的に足りないとのことである。ただ、医療機関で医療資材が足りないので検査が回らないということになると、ますます感染者が増えることから、医療機関が実施する抗原定性検査で陽性となった方については陽性確定例として療養につなげていくなど、医療機関と連携して、できることを考えているところである」との答弁があった。 1 「薬局などで、無料で検査できると周知しながら検査キットが手に入らないという状況について、改善策の手だてはあるのか」との質疑に対し、「県の保健医療調整本部との毎日の会議の中でも、検査キットの調達状況について聞いているが、国が、今、増産をかけて買い上げ、改善するとのことである。これから、だんだん供給量も落ちついてくるのではないかという見込みはあるようだが、まだ青森市内ではそのような体制になっていないので、国の増産の状況を見た上でとなるものと考えている」との答弁があった。 1 「病床使用率について、令和4年1月31日時点で23%ということだが、直近は幾らか」との質疑に対し、「本市の陽性者は現在、10代及び10歳未満が多いため、直近の病床使用率は、令和4年1月31日時点よりも一、二%下がっているが、高齢者の感染状況によって一日一日変わることから、警戒しているところである」との答弁があった。 1 「自宅待機者が増えているが、見かけ上、若くて健康で症状がなくても、何があるか分からないというのが新型コロナウイルス感染症であるから、かかった人に対しては、症状が少なかったとしても、できるだけ自宅待機ではなく医療管理体制の整ったところで療養してもらうのがベストと考えるが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「本市では、青森市医師会の協力の下、毎日、当番医制をしいている。自宅療養者には、急に症状が変わったというものから、喉が痛いが手元にそれを和らげる薬がないというものまで、様々な不安があると思うが、当番医につなぎ、電話診療やオンライン診療で処方をしてもらい、薬を自宅に届けるなどといった対応を、これまでに十数例行っている。また、夜間の時間帯は地域外来に電話をつないで診察する、重症化が懸念される場合はちゅうちょなく入院させるといった体制を取っている」との答弁があった。 1 「自宅待機になった場合、市保健所から食料などは提供されているのか」との質疑に対し、「必要な自宅療養者で、希望する方に対しては提供しているが、自宅に在庫があるという方については提供していない。また、全員が提供を希望しているわけではないという状況である」との答弁があった。 1 「資料では、最初の学校クラスターが出たのは令和4年1月13日とのことであるが、このとき、市としてどのような対応を取ったのか」との答弁に対し、「学校クラスターのうち、市教育委員会が所管する学校のクラスターは、令和4年2月1日からになる。それ以前については、高校や大学等のクラスターである」との答弁があった。 1 「教職員のワクチン接種については、どういう進め方になっているか示せ」との質疑に対し、「教職員のワクチン接種は、64歳以下の方と同様に、接種券が到着した方から接種を進めることとなる」との答弁があった。 1 「教職員のワクチン接種は、2回目接種から6か月経過後とするのか」との質疑に対し、「64歳以下の方のワクチン接種をどのように進めるかということについては、まだ検討中である。様々なところからワクチン接種の前倒しの要望が来ており、ワクチン供給量も踏まえた上での判断になるものと考えている」との答弁があった。 1 「64歳以下の方と一緒にせず、特別に、教職員に対する優先接種を考えていく必要があると考えるがどうか」との質疑に対し、「まずは、重症化リスクの高い高齢者の方々に前倒して接種券を送付しているところであり、この高齢者の接種の進み具合やワクチン供給量、クラスターや感染の状況を踏まえて判断したいと考えている」との答弁があった。 1 「多くの飲食店は、まん延防止等重点措置の適用要請を出すのが遅過ぎると話しており、弘前市では飲食店のクラスターが出ていなくても要請して適用になったことから、本市としても、改めて適用を求めるという考えはないか」との質疑に対し、「今回、県から適用を見送られたところであるが、それをもって全てが終わりということではなく、今後継続して県と連携しながら調整していくこととなっている」との答弁があった。 1 「各自治体が経済対策、消費喚起などの支援策を行った場合は県が支援するという県知事のコメントがあったが、市の対策は考えているか」との質疑に対し、「本日開催される県の新型コロナウイルス感染症に係る危機対策本部会議において正式決定されると聞いており、その通知を受けた後、市として、制度内容に従った形で進めていくべきものと考えている」との答弁があった。 1 「国の新型コロナウイルスワクチン接種証明書アプリで、1・2回目接種の日にちやロット番号が間違っているという相談はあるか」との質疑に対し、「そういった相談は今のところ寄せられていない」との答弁があった。 1 「国では、当該接種証明書アプリを使って接種するようなことは考えていないのか」との質疑に対し、「当該接種証明書アプリについては、マイナンバーカードを持っていなければ使えないものであり、1・2回目の接種率が約9割であることから、皆が使えるものとなると、やはり、紙での接種券ということになると考える」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 学校などでのクラスター発生が多いため、教職員などのエッセンシャルワーカーに対するワクチン接種を早くやってほしい 1 早く打てるのであれば、ファイザー社製ワクチンでも武田/モデルナ社製ワクチンでも構わないという人は結構いると思うので、武田/モデルナ社製ワクチンはファイザー社製ワクチンと遜色ないというPRをしっかりやって、不安感を払拭するように努めてほしい 1 保護者の方からの声として、子どもが通っている学校から、できるだけ、現在の状況や感染予防についてなどの情報をどんどん出してほしい 1 ワクチン接種について、国は自治体にやれと言うが、実態としては、国から供給されず自治体は困っていると思うので、保健所単位では無理でも、市長や全国知事会などからしっかり要望してもらうことは必要と考える 1 飲食店や関連する業種では、もうこれ以上、店を続けていけないというような状況であるから、市としても、スピード感を持って、独自に支援策を打ち出し、事業者に、何か青森市がやってくれるという希望を見せ、もう少し頑張ろうというメッセージを発していく必要があると思うので、速やかに市の独自策を出してほしい 1 国の事業復活支援金は、非常に手続が面倒で、事業者は本当に大変で困っているから、市に相談が来たら、速やかに相談体制につなげるような手続や流れを取ってほしい 1 新型コロナウイルス感染症対策は、ワクチン接種、検査体制、医療の体制、生活支援、業者に対する補償を政策パッケージとして、同時並行的に進んでいかないと駄目だと思うので、スピード感を持って対応してほしい 1 まん延防止等重点措置の適用については、タイミングを逸すれば、市民は怒り心頭ということになってしまうため、そうならないよう、県とは十分に連携を取ってほしい  以上が主なる意見・要望であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。  令和4年3月22日               雪対策特別委員会委員長     天 内 慎 也               危機管理対策特別委員会委員長  里 村 誠 悦 4 議員提出議案一覧表(意見書等)  議員提出議案第1号         ロシアによるウクライナへの侵略に対して抗議する決議(可決)  2月24日、ロシアは国際社会の度重なる警告を無視し、ウクライナへ侵攻した。  この行為は国際社会の平和と安全を著しく損なうものであり、国際秩序の根幹を揺るがす暴挙である。現地では民間施設や住宅地への攻撃により、日を追うごとに一般市民の死傷者が増大しており、事態は一刻の猶予も許されない状況にある。  このように、力を背景とした一方的な現状変更をしようとする軍事侵攻は、明白な国際法違反であり、断じて容認することができず、厳しく非難する。  また、我が国の安全保障の観点からも決して看過できない。核による威嚇もあってはならないことは言うまでもない。  さらに、ウクライナに拠点を持つ日本企業57社をはじめ、現地在留邦人約120人は緊迫した状況の中、安否確認の対応に追われるなど、厳しい状況に置かれている。  よって、本議会においては、国際秩序への挑戦とも言える今回のロシアによる軍事的暴挙に対し、抗議と非難の意を強く表明するとともに、即時ウクライナに対する攻撃を停止し、完全撤退を求めるものである。  また、政府においては、ウクライナに対する人道支援や、現地在留邦人の安全確保に努めるとともに、国際社会と緊密に連携し、毅然たる態度でロシアに対して迅速かつ厳格な制裁措置を取るよう強く要請する。  以上、決議する。   令和4年3月4日    ──────────────────────────────────────── 議員提出議案第3号      水田活用の直接支払交付金見直しについて慎重な対応を求める意見書(可決)  米をめぐっては、近年の人口減少や、食の多様化による消費の減退のほか、いまだ続くコロナ禍で、外食向け業務用米の需要が減少し、民間在庫も増加するなど、厳しい需給環境に置かれている。この状況の改善を図るため、全国の現場生産者の努力によって、その地域の特色や気候に合った作物を選択し、大規模な作付転換が進められ、主食用米の需給安定と生産者の経営安定、地域の農業生産基盤の強化に努めてきた。  このような中で、今回、水田活用の直接支払交付金の見直しが示され、急激な制度変更によって、生産者の中長期的な営農計画や地域の生産基盤に大きな影響を及ぼすことが懸念される。  今回の唐突な見直しは、主食用米の需給だけでなく、飼料用米をはじめとする水田活用米穀や、小麦、大豆、飼料作物などの転換作物の需給にも影響が懸念される。また、水田農家の収入減少による収支の悪化や離農の懸念、除外水田への賦課金の納付財源確保と負担増加など、土地改良区の維持管理への懸念、交付対象外の水田増加による基盤整備計画事業の停滞への懸念、水田の資産価格の低下による借入金の担保額の低下や農地引取り手の減少、それによる荒廃農地の増加への懸念、中山間地域等直接支払交付金や多面的機能支払交付金の交付対象から除外された場合による影響など、懸念の声が上がっている。見直しは、これまで培われてきた農業・農村施策や農業者の営農に大きな影を落としかねない。  よって、国は、今回の水田活用の直接支払交付金の見直しについて、まずは懸念を持つ現場の農業者に十分な説明を行いつつ、見直しによる影響について、生産現場の連絡調整を図る地方自治体と連携して検証を行い、生産現場への大きな混乱や営農断念が生じないよう、適切かつ慎重な対応を求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   令和4年3月22日    ──────────────────────────────────────── 議員提出議案第4号         後期高齢者の医療費窓口負担1割の継続を求める意見書(否決)  政府は、75歳以上の高齢者の医療費窓口負担割合を、現行の1割から2割に引き上げる方針を決定し、今年10月を目途に導入するとしている。これは、年金を含めて年収200万円以上の単身世帯など、約370万人が対象となる。  高齢者は病気になりやすく、けがもしがちであり、慢性疾患を複数抱えている方も多く、さらなる負担は生活を直撃する。また、高齢者の所得の8割が公的年金、約7割の世帯が公的年金のみで生活していると言われている中、細る年金収入のために、暮らしを切り詰めている高齢者が受診を我慢することで、病気の発見・治療が遅れて症状が悪化すれば、病状回復が難しくなり、命に関わることもある。現行の1割負担でも受診控えが起こり、その結果、重篤な病気や手遅れになってしまった例は後を絶たず、社会問題となっている。  政府は、2割負担の導入目的を現役世代の負担軽減のためとしているが、高齢者の医療費の国庫負担を45%から35%に切り下げてきた。  今回の原則2割負担の導入に対して、日本医師会の中川俊男会長は、新型コロナウイルス感染症禍で受診を控えている状況で、さらに負担を増やすことは、これまで国民皆保険下で公的医療保険制度が果たしてきた役割を損なう危険性が極めて高いと指摘している。  また、2月18日には、75歳以上の医療費窓口負担の2倍化中止を求める署名の提出集会において、医療費窓口負担引き上げに反対する20万4692人分の署名が提出され、多くの高齢者が反対の意を表明している。  これ以上の高齢者の負担を増やさないために、後期高齢者の医療費窓口負担1割の継続を強く求める。  以上、地方自治法第99条により意見書を提出する。   令和4年3月22日    ──────────────────────────────────────── 議員提出議案第5号              国立病院の機能強化を求める意見書(否決)  戦後最悪と言えるCOVID-19(以下、「新型コロナ」という)の感染拡大によって、感染症対策のみならず、日本の医療体制の脆弱さが浮き彫りとなった。いまだコロナ禍の収束が見えない中、医療従事者は、厳しい人員体制で心身ともに疲弊した状態で休むことなく、患者の命と向き合っている。  一方で、新型コロナ患者を受け入れることによって、その他疾病の患者の受診・入院が激減するなど、病院経営を圧迫することから、民間医療機関では受入れに慎重にならざるを得ない実態がある。  国民の命と健康を守るのは国の責務である。そのためにも、全都道府県にネットワークを持つ、国立高度専門医療研究センター及び国立病院機構病院(以下、「国立病院」という)の診療・研究に関わる必要な経費に国費を投入し、新興感染症対策など採算の取れないセーフティーネット系医療において中心的役割を果たすよう機能強化することが、地域医療を守り、充実させることにつながる。  また、新型コロナ蔓延時においては、人工呼吸器やECMO(人工心肺装置)等医療機器や取り扱うスタッフが不足し、重症患者への対応が十分にできない。さらに現場では、大幅な人員不足に加え、マスクや個人防護服などの必要物品が欠乏し、十分な感染対策もできないまま患者対応をせざるを得ない状況にも陥った。このように、必要な人員、医療機器、物品が欠乏し、国民の命が救えないなどという状況はあってはならないことであり、国が責任を持って対策に取り組むことが必要である。  国立病院を機能強化し、憲法第25条に保障された国民の生存権及び国の社会的使命を果たすよう、以下の事項を強く要望する。                       記 1 新型コロナ等の感染症や大規模災害から国民の命を守るため、国の責任において、国立病院に、新興・再興感染症対策に十分に対応できる専門病床を設置し、人工呼吸器やECMO等の医療機器の整備を進めるとともに、大規模災害等の発生時においても、患者・国民に万全な医療が提供できるよう、国立病院を機能強化すること。 2 国立病院の機能強化に必要な財源は、国の責任で確保すること。 3 国立病院の機能強化を図るために、医師、看護師をはじめ全ての職員を増員すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   令和4年3月22日    ──────────────────────────────────────── 議員提出議案第6号             日米地位協定の抜本改定を求める意見書(否決)  日米地位協定は、1960年に結ばれたが、今日まで一度も改正されていない。一方で、本県を含めて米軍による事件・事故は繰り返され、そのたびに国民の命と暮らしが脅かされている。  本県では、これまで、三沢基地所属のF16戦闘機やオスプレイが低空飛行などを行い、騒音によって住民が大変な影響を受け続けている。また、F16戦闘機は、1985年の配備以来、墜落や事故が後を絶たず、これまでに13機が墜落、燃料タンクの投棄は20回、模擬弾の投棄は11回にも上る。2021年11月30日には、F16戦闘機がトラブルを起こし、深浦町に燃料タンクを2個投棄した。そのうち一つは、民家からわずか20メートルの距離に落下し、大惨事につながっていた可能性がある。その後、事故原因や再発防止策も示されないまま、飛行を再開したことは、あまりにも身勝手だと言わざるを得ない。  全国知事会は、平成30年7月に、米軍基地負担に関する提言を決議し、日米地位協定の抜本的見直しを国へ求めたが、この提言内容が実現したとは言い難い状況であるとし、令和2年11月5日に、重ねて、米軍基地負担に関する提言を決議している。  沖縄県によるドイツ、イタリアの地位協定の現地調査報告書では、両国の地位協定と日米地位協定を比較し、国内法の適用が明記されている点、基地の管理権や緊急時の立ち入り権を有している点、訓練・演習への関与について明記している点などの違いを指摘しており、ドイツでは、1993年の大幅改定後、米軍機の低空飛行が減少し、イタリアも、米軍の低空飛行に高度制限や時間制限を強化している。  国民の命と暮らしが脅かされている中、全国知事会の意志を重く受け止め、日米地位協定の抜本的改定を強く求める。  以上、地方自治法第99条により意見書を提出する。   令和4年3月22日    ────────────────────────────────────────
    議員提出議案第7号     介護職員の処遇改善に関する手続の簡素化と対象職種の拡大を求める意見書(可決)  近年の少子高齢化の進展により、介護が必要な高齢者が増加する一方で、各介護の現場では、介護人材の確保に大変に苦慮している状況である。また、コロナ禍での介護サービスの継続も含め、介護人材のエッセンシャルワーカーとしての役割がますます重要となっており、その処遇の改善が求められている。  今般、コロナ克服・新時代開拓のための経済対策(令和3年11月19日閣議決定)において、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%程度(月額9000円)引き上げるための措置を実施することが決定し、令和4年10月以降については、臨時の報酬改定を行い、所要の措置が講じられることになっている。  そこで、政府に対して、この介護職員の処遇改善においては、今回の臨時の報酬改定とともに、原則3年ごとに行う公的価格の改定も含め、制度の簡素化や介護報酬の運用について、事業所ごとの柔軟な対応を進め、地域の介護サービスを持続可能なものとするために、以下の事項に対して特段の配慮を求める。                       記 1 臨時の報酬改定(令和4年10月以降)において新設される新たな加算については、現行の介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の統合を含めた一本化を検討するなど、事務手続の簡素化に最大限努めること。 2 介護職員等特定処遇改善加算の配分方法について、その対象者については、事務職員等も含めて、法人や事業所が実情に応じて柔軟な判断を行いながら、加算金の弾力的な運用が可能となるよう、所要の措置を講じること。 3 原則3年ごとに行う公的価格の見直しにおいては、現行の介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算との整合性を踏まえた上で、事業所ごとに、各介護職員の勤続年数と事業所内でのキャリア検定制度などを組み合わせた人件費をベースとする介護報酬総額を算定する方式に変更するなど、介護報酬申請の手続の簡素化と、事業者の人材確保のための裁量権を拡大するよう、制度の刷新を検討すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   令和4年3月22日    ──────────────────────────────────────── 議員提出議案第8号       地方創生と感染症対策に資するデジタル化の推進を求める意見書(可決)  少子・高齢化や人口減少の進展により、あらゆる現場で人手不足や後継者不足が叫ばれる中で、新しい地域社会の構築は、地方自治体にとって喫緊の課題となっている。  また、今後は、新型コロナウイルス感染症などの感染症の蔓延を防ぐ上で、人と人との直接的な接触を低減させることが必要となり、働き方や教育、医療や福祉といった日常生活の変容が求められている。  そして今、政府のデジタル田園都市国家構想への取組をはじめ、社会のデジタル化への流れが加速する中で、誰一人取り残されないデジタル社会の実現を目指して、地域の課題解決に資するデジタル化を適切かつ迅速に推進し、全ての住民が享受できる社会を構築する時代が到来した。  そこで、政府に対して、子どもたちの学びの継続、医療への適時適切なアクセス、新しい分散型社会の構築、持続可能な地域の医療と介護、地域住民の安全で安心な移動など、特に地方創生と感染症対策に資するデジタル化の推進について、以下のとおり特段の取組を求める。                       記 1 全ての子どもたちの学びの継続のために全ての地域で、感染症の拡大防止や不登校児童・生徒への柔軟な対応など、誰もがどこでも安心して学びが継続できるように、リモート授業を可能にするための通信環境等の整備、デジタル教材や通信料の無償化など、各家庭の状況に配慮した対応ができるよう、所要の措置を講じること。 2 医療への適時適切なアクセスのために地域住民が安心して医療にアクセスできるよう、オンライン診療等を誰もが身近に受けられるように、現在、オンライン診療を適切に実施する前提となっているかかりつけの医師について、各地域に適切に配備すると同時に、その存在と役割を周知する広報活動の充実など、全ての住民をかかりつけの医師につなげられる取組を強化すること。 3 新しい分散型社会の構築のために地域の新しい兼業農家やデジタル人材の確保に向け、転職なき移住を実現するためのテレワークの拡大や、サテライトオフィスの整備等に対する補助金等の拡充や税制の優遇、さらには、移住者への住宅取得支援や通信料金の軽減など、分散型社会の構築への総合的な取組を強化すること。 4 持続可能な地域の医療と介護のために住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように、介護及び看護分野における人材不足の解消に資するICT技術を用いた支援機器の開発と実証実験への支援を拡充するとともに、当該支援機器の現場への適時、的確な導入を促進するために、その機能と安全性を適切に評価した上で、人員の配置基準の見直しが迅速に図られる体制を整備すること。 5 地域住民の安全で安心な移動のために政府では、高齢化が進行する中山間地域における生活の足の確保等のため、道の駅等を拠点とした自動運転サービスの実証実験を平成29年度より全国18か所で実施してきた。こうした技術面やビジネスモデル等に関する実験結果を踏まえ、各地域への配備が進められるように、導入要件の検討や補助事業の創設などに早急に取り組むこと。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   令和4年3月22日    ──────────────────────────────────────── TOP▲ ©2005Aomori City Assembly. All Rights Reserved. 青森市議会ホームページ │ 青森市ホームページ...