紹介議員 工 藤 健
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請 願 文 書 表
請願第1号
学校図書館整備のための予算化に関する請願(不採択)
(請願の趣旨)
文部科学省は、
学校図書館整備に関し、令和4年度から令和8年度を対象期間とする第6次「
学校図書館図書整備等5か年計画」を策定し、本計画に基づき総額2400億円の
地方財政措置を講じた。これは、
学校図書館の充実によって、子どもの読書活動、探求学習などを促進するとともに、読解力や言語活動の向上を目指すものであり、青森市及び
青森市議会の特段の御配慮を心からお願いする。
特に、新たな図書の整備に加え、古くなった本を新しく買い換えることの促進、発達段階に応じた
学校図書館への新聞の
複数紙配備、専門的な知識・技能を持った
学校司書のさらなる
配置拡充等を実現するために、
学校図書館の現状把握と、それに基づく適切な予算措置をお願いする。
(
請願事項)
青森市の予算編成に当たっては、第6次「
学校図書館図書整備等5か年計画」に基づく
学校図書館図書の整備費、
学校図書館への
新聞配備費、
学校司書の配置費を確実に計上すること。
令和4年2月22日
請願者 青森市新町一丁目13番4号
青森県
書店商業組合
理事長 成 田 耕 造
紹介議員 奈 良 祥 孝
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2
総務企画常任委員長報告書(審査経過及び結果)
初めに、議案第67号「
青森市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、
青森市議会議員の選挙に関し、
選挙運動用ビラの作成について公営化を図る等のため、
青森市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例を改正しようとするものである。
なお、公営とは、
選挙運動用ビラの
作成費用を公費で負担することである。
次に、根拠法令及び
改正内容であるが、1点目は、平成31年3月1日施行の
改正公職選挙法を根拠とする、
市議会議員の選挙におけるビラの作成の公営化である。
選挙運動における文書図画の頒布は、
公職選挙法の規定により厳しく制限されているところ、従来から、長の選挙については
選挙運動用ビラの頒布が認められ、かつ、市町村の条例の定めにより公営化することができることとされており、本市においても、
青森市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例を制定し、公営を実施している。平成31年3月1日に
改正公職選挙法が施行され、議員についても、
頒布可能枚数は異なるものの、
選挙運動用ビラの頒布及び条例の定めによる公営化が可能となったことから、本年秋に控えている
市議会議員選挙から公営を行うため、
当該条例を改正するものである。具体的な
改正内容は、条例の題名並びに第1条及び第2条中、「
青森市長」の前に「
青森市議会議員及び」の文言を追加するものである。
2点目は、平成28年4月8日施行の
改正公職選挙法施行令を根拠とする、
選挙運動用ビラの作成の
公費負担額の引上げである。
当該施行令により、
選挙運動用ビラの作成の公営に係る単価が7円30銭から7円51銭に引き上げられたことから、他都市における単価の改正状況を踏まえ、本市においても当該単価を国の単価と同額の7円51銭に引き上げるため、
市議会議員の
選挙運動用ビラの公営化を図るタイミングに合わせて
当該条例を改正するものである。具体的な
改正内容は、第4条及び第5条中、ビラの作成の公営に係る単価7円30銭を7円51銭に改めるものである。
次に、候補者一人当たりの公費負担の限度額であるが、公営単価7円51銭に、ビラの
頒布可能枚数4000枚を乗じて、3万40円となるものである。
施行期日は、公布の日から施行することとしており、本年秋に控えている
市議会議員選挙から改正後の
当該条例の規定が適用されることとなる。
次に、
選挙運動用ビラの公営を行う際の手続であるが、まず、候補者は、
ビラ作成業者と有償契約を締結し、
選挙管理委員会に契約書の写しを添えて
ビラ作成契約届出書を提出する。候補者は、
選挙管理委員会に
ビラ作成枚数確認申請書を提出し、
選挙管理委員会は、候補者に
ビラ作成枚数確認書を交付する。その後、候補者は、
当該ビラ作成枚数確認書及び候補者自らが作成した
ビラ作成証明書を
ビラ作成業者に提出する。選挙の結果、供託物が没収されない場合に限り、
ビラ作成業者が
選挙管理委員会に請求書を提出し、
選挙管理委員会が
ビラ作成業者に対して、直接、代金を支払うという流れとなる。
以上が説明の概要であるが、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第68号「青森市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、令和2年7月17日に閣議決定された
経済財政運営と改革の基本方針2020において、「全ての行政手続を対象に見直しを行い、原則として書面・押印・対面を不要とし、デジタルで完結できるよう見直す」とされたことを踏まえ、
国家公務員の服務の宣誓の実施方法を変更するため、職員の服務の宣誓に関する政令が改正されたところ、本市においても、令和3年10月1日に
申請書等の押印に関する指針を策定し、
申請書等への押印の義務づけを原則廃止としたことから、青森市職員の服務の宣誓に関する条例を改正しようとするものである。
次に、
改正内容であるが、第1条については、文言の修正である。
第2条は、新たに職員となった者の服務の宣誓について規定しており、これまでは、
任命権者または
任命権者の定める上級の公務員の面前において宣誓書に署名することとしていたが、署名及び対面を不要とするため、面前での署名を廃止し、宣誓書を
任命権者に提出することとするものである。
別記様式については、宣誓書への押印を廃止するため、押印部分を削除することとし、また、文言の修正を行うものである。
施行期日は、令和4年4月1日としている。
以上が説明の概要であるが、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第69号「青森市職員の
育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、
国家公務員の
育児休業等について、
人事院規則が改正され、
育児休業を取得しやすい
勤務環境の整備に関する措置等が義務づけられたことを受け、本市においても、妊娠・出産・育児と仕事の両立支援のため、
育児休業を取得しやすい
勤務環境の整備等に関する措置について規定しようとするものである。また、
非常勤職員の
育児休業等について、本市ではこれまでも
人事院規則に則り運用を行ってきたところであるが、今回の改正に合わせ、
育児休業を取得できる要件等に係る規定を明記しようとするものである。
次に、
改正内容であるが、第2条では、
育児休業をすることができない職員を規定しているが、同条第3号として、
育児休業を取得する職員の代替として任期を定めて採用された職員を規定する。また、同条第4号として、次のイからハまでのいずれかに該当する
非常勤職員以外の
非常勤職員を、
育児休業を取得することができない
非常勤職員として規定する。同号イは、1つに、養育する子が1歳6か月に達する日までに任期が満了せず引き続き採用される見込みがあること、2つに、勤務日の日数を考慮して規則で定める
非常勤職員として週3日以上または年121日以上勤務することのいずれにも該当する
非常勤職員である。同号ロは、第2条の3第3号に掲げる場合に該当する
非常勤職員であり、具体的には、1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するため、その子が1歳に達した日の翌日から新たに
育児休業をしようとする
非常勤職員である。同号ハは、任期の末日を
育児休業の末日としている
非常勤職員であって、任期が更新され、または、
任期満了後に引き続き採用されることに伴い、新たに
育児休業をしようとする
非常勤職員である。
第2条の3として、
非常勤職員が
育児休業をすることができる期間について規定する。同条第1号では、
非常勤職員の養育する子が1歳に達する日まで取得できることを規定する。同条第2号では、
非常勤職員の配偶者が、その養育する子の1歳に達する日以前に先に
育児休業を取得している場合であれば、養育する子が1歳2か月に到達する日まで取得できることを規定する。同条第3号では、
非常勤職員が1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するため、その子が1歳に達した日の翌日から新たに
育児休業をしようとする
非常勤職員については、その養育する子が1歳6か月に到達する日まで
育児休業を取得できることを規定する。また、1歳6か月まで取得できる要件として、その養育する子が1歳に到達する時点で、
非常勤職員本人または配偶者が
育児休業を取得していること及び保育所の
入所申込みをしているが入所することができていない等の事情がある場合に限ることを規定する。
第2条の4として、1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育するため、その子が1歳6か月に達した日の翌日から新たに
育児休業をしようとする
非常勤職員については、その養育する子が2歳に到達する日まで
育児休業を取得できることを規定する。また、取得する要件として、1歳6か月まで取得する場合と同様、
非常勤職員本人または配偶者が
育児休業を取得していること及び保育所の
入所申込みをしているが入所することができていない等の事情がある場合に限ることを規定する。
第2条の5については、第2条の3及び第2条の4の追加により、第2条の3を第2条の5に改めるものである。
第3条では、
地方公務員の
育児休業等に関する法律第2条第1項ただし書に基づき、
育児休業を再度取得することができる要件について規定しているが、同条第7号として、第2条の3第3号に掲げる場合または第2条の4に規定する場合、具体的には、
育児休業の期間を1歳6か月または2歳まで取得する場合について規定する。また、同条第8号として、任期の末日を
育児休業の末日としている
非常勤職員であって、任期が更新され、または
任期満了後に引き続き採用されることに伴い、改めて
育児休業をしようとする場合について規定する。
第19条については、文言の修正である。
第21条では、
部分休業をすることができない職員について規定しており、同条第1号は、
地方公務員の
育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をしている職員について、
部分休業の取得ができない職員として規定している。また、同条第2号は、勤務日の日数及び
勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定める
非常勤職員以外の
非常勤職員を規定しており、具体的には、週3日以上または年121日以上勤務する
非常勤職員及び一日の勤務時間が6時間15分に満たない
非常勤職員について、
部分休業の取得ができない職員として規定している。
第22条第1項では、
部分休業を承認する時間について規定しており、
非常勤職員に係る部分を追加したものである。同条第2項では、同条第3項において
非常勤職員に対して
部分休業を承認する時間について新たに規定することから、本項では
非常勤職員を除く旨を追加したものである。また、同条第3項では、
非常勤職員に対して
部分休業を承認する時間について規定しており、具体的には、一日の勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲で
部分休業を取得することと規定している。
第23条第2項として、
部分休業をしている
非常勤職員の給与の取扱いについて、職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で定めることを規定する。具体的な取扱いとしては、
部分休業の承認を受けて勤務しない場合は、職員と同様、勤務しない1時間につき、1時間当たりの給与額、いわゆる
時給相当額を減給した給料及び報酬を支給することとしている。
第25条として、職員から妊娠または出産についての申出があった場合における措置等について規定する。具体的には、同条第1項では、
任命権者は、職員またはその配偶者が妊娠し、または出産したことを申し出たときは、
当該職員に対して、
育児休業に関する制度その他必要な事項を知らせるとともに、
育児休業の承認の請求に係る意向を確認するための面談等を行うこととしている。また、同条第2項では、
任命権者は、職員から妊娠または出産についての申出があった場合は、そのことを理由として
当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならないこととしている。
第26条として、
育児休業を取得しやすい
勤務環境の整備に関する措置について規定する。同条第1号では、職員に対する
育児休業に係る研修の実施について規定しており、本市では、これまでも所属長や
監督職員への研修を通し、
育児休業を始めとする
各種休暇休業制度の周知を図ってきたところであり、引き続き、制度の周知及び理解促進を図っていく。同条第2号では、
育児休業に関する
相談体制の整備について規定しており、本市では、
職員支援室や
ライフ相談など職員の
相談体制を整えているところである。同条第3号では、その他
育児休業に係る
勤務環境の整備に関する措置について規定しており、本市では、職員が
育児休業を取得した際には、業務に支障が出ないよう
代替職員を配置するなど、
育児休業の取得を希望する職員が気兼ねなく
育児休業を取得できるよう取り組んでいるところである。
第27条については、第25条及び第26条の追加により、第25条を第27条に改めるものである。
施行期日は、令和4年4月1日としている。
以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「
部分休業を取得している
非常勤職員の給与について、職員との権衡を考慮して予算の範囲内で定めるとあるが、その都度、定めるということか」との質疑に対し、「職員と同様に、勤務しない1時間につき、1時間当たりの給与額、いわゆる
時給相当額を減額した給料及び報酬を支給することになる」との答弁があり、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第70号「青森市
市税条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、令和3年6月11日に公布された全世代対応型の
社会保障制度を構築するための
健康保険法等の一部を改正する法律による
地方税法等の一部改正に伴い、青森市
市税条例において改正が必要な項目について改正しようとするものである。
主な改正項目は、未就学児の
国民健康保険税の
均等割額の軽減制度の導入についてである。
国民健康保険税は、応益と応能に応じて設定され、応益税である均等割については低所得世帯に対して
軽減措置が講じられており、国においては、令和2年5月29日、子育てに係る
経済的負担の軽減を図るため、子どもの数に応じた
国民健康保険税の
負担軽減を行う
地方公共団体への支援を着実に実施することが閣議決定されたことを受け、
地方税法等の一部を改正し、令和4年4月1日から子どもに係る
均等割額を軽減することとされたところである。
軽減の内容は、
国民健康保険加入全世帯における小学校に入学する前の子どもについて、
国民健康保険税の
均等割額の5割を公費により軽減するものであり、
国民健康保険税の
法定軽減の有無にかかわらず対象となるものである。具体的には、
法定軽減なしの場合は5割軽減、
法定軽減7割・5割・2割の対象者の場合は、残りの半分が軽減されることにより、7割軽減の場合は8.5割軽減、5割軽減の場合は7.5割軽減、2割軽減の場合は6割軽減となるものであり、
当該条例第179条に第2項を追加し、それぞれ、軽減する額を具体的に示している。
このほか、引用する法律における規定の整備等に伴う改正や、
条項ずれ等に伴う改正について所要の整理を行うものである。
以上が説明の概要であるが、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第71号「青森市
ひとり親家庭等医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、本市の福祉の増進を図ることを目的として、ひとり親家庭、父母のいない児童、父母の一方が障害の状態にある方に対し、
ひとり親家庭等医療費助成として、
保険診療に係る医療費の
自己負担分について助成しているところ、令和3年12月24日、
児童扶養手当法施行令及び
特別児童扶養手当等の支給に関する
法律施行令の一部を改正する政令が公布されたことに伴い、
児童扶養手当法施行令に規定する
視覚障害の認定基準が改正されたことから、これを準用している青森市
ひとり親家庭等医療費助成条例において必要な改正を行うものである。
次に、国による改正が行われた背景であるが、
障害認定基準は、国において、必要に応じて新しい
医学的知見等を踏まえた見直しを行っており、今般、
特別児童扶養手当等の認定(眼の障害)に関する
専門家会合における
視覚障害に係る障害の状態に係る議論等に基づき、必要な見直しが行われたものである。
次に、
当該見直しの概要であるが、父母のいずれか一方の障害の状態に係る視力の
障害認定基準について、両眼の視力の和による基準から良い方の眼の視力による基準に変更されたものである。また、視野障害についても、障害の程度に応じた適切な評価ができるよう基準が追加されたものである。
施行期日は、
児童扶養手当法施行令の一部を改正する政令の
施行期日と同日の令和4年4月1日としている。今回の改正に当たり、助成対象が拡大となるが、
施行期日以前に障害の基準に該当する方が、令和4年4月1日以降に申請の手続をされた場合であっても、
自己負担分を
施行期日に遡及し助成することとしている。
当該条例の改正については、郵送等の方法により申請を促し、併せて、
市ホームページや「広報あおもり」での周知に努めていく。
以上が説明の概要であるが、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第77号「青森市消防団の設置及び定員等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、全国の
消防団員数が減少している状況を踏まえ、
総務省消防庁において
消防団員の処遇等に関する検討会を立ち上げ、
消防団員の処遇について議論し、
消防団員の処遇の改善に向け取り組むべき事項等について、令和3年4月に
消防庁長官通知を発出したところ、本市においても当該通知の趣旨を踏まえ、
消防団員の報酬の額を改定する等のため、青森市消防団の設置及び定員等に関する条例の一部を改正する条例を制定するものである。
次に、改正の概要であるが、条例第8条及び第10条第2項については、国から示された条例(例)を参考に文言の改正をするものである。
別表第1中、報酬年額については、副団長は、6万2200円を6万9000円に、分団長は、4万5800円を5万500円に、副分団長は、3万1400円を4万5500円に、部長は、2万6900円を3万7000円に、班長は、2万5000円を3万7000円に、団員は、2万2100円を3万6500円に、それぞれ改定するものであり、改正後の報酬額は、
普通地方交付税単価と同額に設定したものである。
別表第1中、備考については、
動力消防ポンプを操作する者に対しての報酬額を月額2170円から2000円に改定するものであり、時間単価1000円、1回の作業時間1時間、一月の作業回数2回を基に設定したものである。
別表第2中、出動報酬については、
災害出動は1日当たり4000円、8時間を超えた場合は8000円、
災害出動以外は1日当たり2000円に改定するものであり、この金額は、国が定めた
出動報酬標準額から時間単価1000円とし、過去の平均活動時間を基に設定したものである。
施行期日は、令和4年4月1日としている。
以上が説明の概要であるが、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第79号「
包括外部監査契約の締結について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
契約の概要であるが、中核市に毎年度の実施が義務づけられている
包括外部監査を実施するため、令和4年度に係る契約を締結するものである。
契約の目的は、
包括外部監査人による監査の実施及び監査の結果に関する報告の提出であり、契約の期間の始期は、令和4年4月1日を予定している。
監査に要する費用の額の算定方法は、執務費用及び報告書
作成費用並びに交通費等の合計額として1207万9364円を上限とし、費用の一部について、概算払をすることとしている。
契約の相手方については、本市在住の公認会計士、高橋政嗣氏としたいと考えている。今年度、議会の御議決を経て、日本公認会計士協会東北会青森県会の推薦である同氏と契約を締結しているところであるが、これまで本市や青森県の
包括外部監査人補助者としての経験があり、
地方公共団体の財務監査事務に精通し、優れた識見を有するものと認められることから、同氏が適任であると判断したものである。
なお、地方自治法の規定では、同一人と連続3回契約することが可能となっている。
公認会計士と契約を締結する理由であるが、公認会計士は、監査及び会計の専門家であり、企業会計に関する専門的知識が
地方公共団体の監査に有用であることから、
包括外部監査契約の締結者として適任と考えていることなどである。
なお、
包括外部監査契約については、地方自治法の規定により、あらかじめ監査委員の意見を聴くこととなっているところ、監査委員からは、高橋政嗣氏と契約を締結することについて異議がない旨の回答をいただいている。
以上が説明の概要であるが、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、諮問第1号「退職手当支給制限処分に対する審査請求に係る諮問について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
対象事案については、退職手当支給制限処分に対する審査請求である。
次に、本件審査請求の経緯であるが、審査請求人は、市内ドラックストアにおいて迷惑行為を繰り返したほか、同店店長に暴行を働き、さらには、叔母の肋骨を骨折させたとして、令和2年8月5日、傷害容疑で逮捕された。このことから、市長は、審査請求人に対し、同年8月7日付で懲戒免職処分を行うとともに、同日付で退職手当の全部を支給しないとする退職手当支給制限処分を行ったところ、審査請求人が、これを不服とし、同年11月4日付で審査請求したものである。
次に、審査請求人の主張であるが、懲戒免職処分は改められるべきであり、懲戒免職を前提として行われた退職手当支給制限処分についても改められるべきである。また、仮に懲戒免職処分に理由があったとしても、本件処分は、審査請求人の行動と比して重きに過ぎるので誤りであるというものである。
次に、これに対する処分庁の弁明であるが、審査請求人が行った行為は、社会通念上、公務員としてふさわしくない非行であることは明白であるとともに、職全体の名誉を著しく汚す行為であり、情状は極めて重い。また、謝罪はなく、反省する様子も見受けられないことから、酌量すべき情状も何ら見当たらない。このことから、審査請求人が行った非違の内容及び程度、経緯、当該非違後における言動等を勘案して、本件処分に至ったというものである。
次に、審理員による審理結果であるが、審査請求人の非違行為の態様や影響等に鑑みれば、審査請求人の退職手当の全部を不支給とした処分庁の判断には相応の根拠があるというべきであり、これが社会通念上著しく妥当性を欠くものとは認められず、本件処分は、違法または不当であるとは認められない。よって、本件審査請求には理由がないことから、棄却されるべきであるというものである。
次に、審査庁である市長の見解であるが、審理員意見書のとおり、本件処分は違法または不当であるとは認められないため、本件審査請求については棄却すべきものと考えているというものである。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「審査請求に関して議会に諮問され、議会として、これに対して答申することになるが、市としては、その答申内容に基づいて判断するという認識でよいか」との質疑に対し、「当然、議会の意思は尊重したいと考えている」との答弁があった。
1 「仮に、議会が、市の判断は妥当であると判断し、審査請求人が、そのことを不服とした場合に、どういうケースが考えられるのか」との質疑に対し、「本審査請求については裁決をもって終了となるが、以降の審査請求人が行うことができる手続として、行政事件訴訟法に基づき、本件審査請求に係る裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内または裁決があった日の翌日から起算して1年以内に、
青森市長を被告として、裁決の取消しまたは処分の取消しの訴えを裁判所に提起できることとなっている」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「市の説明のとおり、本件処分に違法性や不当性は認められないことから、本件処分は適正に行われたと思うため、本審査請求は棄却すべきと考える」との意見が出され、本諮問については、
全員異議なく、審査請求について棄却すべきであると答申すべきものと決したものである。
なお、委員長から本諮問に対してどのように答申意見を述べるか確認したところ、答申書を作成の上、答申することとし、答申書(案)の作成は正副委員長に一任された。
その後、本諮問に対する答申書(案)について審査したが、本諮問に対する答申書(案)については、
全員異議なく、正副委員長のもとで作成した答申書(案)のとおり答申することと決したものである。
(以 上)
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文教経済常任委員長報告書(審査経過及び結果)
請願第1号「
学校図書館整備のための予算化に関する請願」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
請願第1号の
請願事項は、青森市の予算編成に当たっては、第6次
学校図書館図書整備等5か年計画に基づく
学校図書館図書の整備費、
学校図書館への
新聞配備費、
学校司書の配置費を確実に計上することという内容である。
第6次
学校図書館図書整備等5か年計画については、請願の趣旨にもあるとおり、令和4年度から令和8年度までを計画期間とし、5年間で全ての小・中学校等において
学校図書館図書標準達成を目指すとともに、計画的な図書の更新、
学校図書館への新聞の複数配備及び
学校司書の配置拡充を図ることを目的に策定されたものである。
本市における
学校図書館図書整備等5か年計画に基づく対応として、
学校図書館図書の整備については、毎年度、各小・中学校長宛てに各学校の配当予算を令達するに当たり、学校図書の整備のための予算を示し、図書の整備費予算の確保を指示しており、令和4年度当初予算額は、小学校で1177万2000円、中学校で1193万3000円、小・中学校合計で2370万5000円となっている。
なお、国が示す
学校図書館図書標準に照らし合わせた本市の令和3年度における校種別の蔵書率は、小学校で115.3%、中学校で133.0%、小・中学校合計で122.0%と高い水準となっている。
次に、
学校図書館への新聞の配備についてであるが、令和3年度における新聞を配備している学校数とその割合は、小学校43校中22校で51.2%、中学校19校中19校で100%、小・中学校合計62校中41校で66.1%となっており、新聞を配備している学校のうち、複数紙を配備している学校の割合は100%となっている。
次に、
学校司書の配置についてであるが、
学校司書とは、特別な資格を有している者ではなく、例えば、図書館資料のテーマ別展示、貸出冊数や利用記録の管理などを行う者であり、
学校図書館の専門的職務をつかさどる有資格者である司書教諭等の補助的役割を担う者である。現在、本市では
学校司書を配置していないが、
学校図書館の役割が有効に機能するよう、1つに、本市では小学校に88人、中学校に34人、合計122人の司書教諭がいるが、本市小・中学校62校中59校に有資格者である司書教諭を配置していること。2つに、地域学校協働活動推進事業によるボランティアを活用し、
学校図書館での図書の修理や効果的な展示等の取組により、読書環境の整備に努めていること。3つに、司書教諭を含む
学校図書館担当者を対象とした研修講座の開催や、パソコンによる蔵書管理システムの運用により、円滑な図書館運営ができるよう支援していること。4つに、市民図書館司書と司書教諭が連携し、調べ学習の指導や移動図書館の学校訪問等により、校内における読書活動推進体制を整えていることなどに取り組んでいる。
これらのことから、教育委員会としては、請願第1号の
学校図書館整備のための予算化について、
学校図書館図書の整備及び新聞の配備については、引き続き、予算を確保し配備していくものであり、
学校司書については、これまでどおり、
学校図書館の役割が有効に機能するよう司書教諭を配置することとしており、
学校司書を配置することは考えていない。
以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「
学校司書について、この請願のとおり配置した場合、どの程度の人件費が必要になるのか」との質疑に対し、「仮に、市の事務職の正職員を全ての学校に配置することとした場合、令和3年2月1日現在の正職員の平均給料月額で積算すると、給料、職員手当等、共済費合計で、3億1421万8000円となる」との答弁があり、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。
1 教育現場はいろいろ経費がかかっており、また、営繕要望も100%対応し切れていない中、無駄とは言わないが3億円かけるのであれば優先する事項はほかにあるのではないか。そういう意味から考えれば、この請願について、もう少し様子を見たほうがいいのではないか
1 学校図書の蔵書の整備充実、利用のしやすさなどは必要だと考える。国が出している資料によれば、司書教諭が
学校図書館の業務に携わっているのは平均週1時間程度とある。タブレットはほぼ小学校3年生まで配付され、タブレットを用いて興味のあるもの、関心のあるものは調べられるようになったが、それ以外でも、
学校図書館に幅広くたくさんの図書があれば、本請願にある子どもたちの確かな学力や豊かな人間性を育むことができるため、
学校図書館の充実は必要ではないか
1 本委員会において、令和3年度青森県学習状況調査結果、全国学力・学習状況調査結果について報告があったが、その報告の中で、自分の考えを口頭で説明し、文章で説明する学習活動が今後の取組の課題になっているとのことであった。そういった意味からも、図書整備は必要なのではないか
1 説明のとおり経費がかかるというのであれば、本計画については5か年の計画であるため、継続審査にしていただきたい
以上が主なる意見・要望であるが、本請願については、まず、閉会中の継続審査とすべきか否かについて諮ったところ、起立採決の結果、賛成少数をもって、閉会中の継続審査とすることが否決されたものである。よって、本請願について採決したところ、起立採決の結果、賛成少数をもって、不採択とすべきものと決したものである。
(以 上)
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都市建設常任委員長報告書(審査経過及び結果)
初めに、議案第66号「公共下水道事業及び農業集落排事業に地方公営企業法の規定の全部を適用するための関係条例の整備に関する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、公共下水道事業及び農業集落排水事業に地方公営企業法の規定の全部を適用するなどのため、関係条例の整備に関する条例を制定するものである。
本市では、公共下水道事業等において、青森市下水道事業地方公営企業法適用基本方針に基づき、令和2年度に法の財務規定を適用し、令和3年度には水に関する業務を所管している水道事業との組織統合を行ったところである。令和4年度からは、公共下水道事業等に法の規定の全部を適用し、水道事業及び自動車運送事業に加え、公共下水道事業等についても公営企業管理者を設置することで、水道事業及び公共下水道事業等の事務執行を統一し、効率的・合理的な企業運営を図るものである。
改正内容については、青森市公営企業の設置等に関する条例において、公共下水道事業等における地方公営企業法の適用を財務適用から全部適用に改正するとともに、公共下水道事業等に公営企業管理者を設置するもの、青森市事務分掌条例において、部の設置及び分掌事務の規定から水道部を削除するもの、青森市職員定数条例において、市長の事務部局及び公営企業の事務部局の職員の定数を改正するもの、青森市職員の特殊勤務手当に関する条例において、下水処理作業手当、下水管きょ清掃等手当及び水質検査、塩素取扱手当に係る規定を削除するもの、青森市職員の
育児休業等に関する条例において、青森市職員の特殊勤務手当に関する条例の改正に伴い、育児短時間勤務職員への月額特殊勤務手当の支給に関する規定を削除するもの、青森市農業集落排水施設条例、青森市下水道条例、青森都市計画下水道事業受益者負担に関する条例、青森市公共下水道事業分担金条例においては、条文中の語句の整理を行い、市長を公営企業管理者に、規則を規程に改めるものである。
なお、青森市事務分掌条例、青森市職員の特殊勤務手当に関する条例及び青森市職員
育児休業等に関する条例で削除した条項については、企業局の規程に追加することとしている。
施行期日については、令和4年4月1日としている。
以上が説明の概要であるが、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第75号「青森市市街化調整区域に係る開発行為等の許可の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
市街化調整区域については、原則として建築物の建築はできないところであるが、都市計画法第34条第12号の規定により、条例で区域、目的または予定建築物等の用途を限り定められたものを建築できることとなっており、本市では、青森市市街化調整区域に係る開発行為等の許可の基準に関する条例により、自己用住宅の建築に関する要件を定めているところである。
本案は、都市計画法施行令の改正により、土砂災害警戒区域等を許可の対象区域から除外することとなったこと及び青森市都市計画マスタープランの策定に伴い、移住・定住の促進及び集落のコミュニティー維持を図るため、所要の改正を行うものである。
改正内容については、1つには、土砂災害警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域及び浸水深3メートル以上の洪水浸水想定区域について、許可の対象区域から除外するものである。2つには、集落内における自己用住宅を建築する場合の許可要件の1つである居住歴について、現行の指定既存集落2年、既存集落15年と定めているところを、集落の種類を問わず2年に統一するものである。
施行期日については、令和4年4月1日としている。
以上が説明の概要であるが、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
(以 上)
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民生環境常任委員長報告書(審査経過及び結果)
初めに、閉会中の1月21日に開催した本委員会において、さきの定例会において閉会中の継続審査となった、請願第19号「青森市
福祉増進センター『
しあわせプラザ』へ
Wi-Fi設備の設置を求める請願」の審査に当たって、
理事者側から次のとおり説明を受けた。
まず、モバイルWi-Fiの設置に係る初年度分の経費等についてであるが、初期費用として、モバイルWi-Fiルーターの買取り等で1台当たり2万3540円、月額使用料として、基本料金30ギガバイトプランでは、1台当たり一月6490円、1年では7万7880円となり、合計で、初年度の経費は10万1420円となる。
また、市が有料で貸し出す場合は、仮想移動体通信事業者──MVNOに登録することが条件となるため、事実上はできないものと考えている。
次に、施設利用団体へのアンケート調査の概要についてであるが、本アンケートは、
しあわせプラザ利用団体の利用形態と
Wi-Fi設備のニーズ把握を目的とし、施設利用団体のニーズや声を踏まえ、今後の管理運営の参考にしたいと考えている。
なお、調査期間については、令和3年12月24日から令和4年3月31日までとしており、1月13日までの速報値で、5団体から回答を頂いている。
請願事項である
しあわせプラザへの
Wi-Fi設備の設置については、全ての施設利用者がWi-Fiを利用し、これがなければ活動が成り立たないという状態であれば、設置の検討をすることとなるが、新たな設備設置においては、初期費用や月額使用料などの費用を要することから、現時点では、設置は考えていないが、他都市の状況等を踏まえ、今後の必要性や費用等について調査していきたいと考えている。
以上が説明の概要であるが、本請願については、起立採決の結果、賛成少数をもって、不採択とすべきものと決したものである。
次に、会期中の3月8日に本委員会を開催し、今期定例会において本委員会に付託された議案5件について審査した。
初めに、議案第72号「青森市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案については、18歳未満の障害児が利用できる障害児入所施設の指定をもって、18歳以上の者が利用できる障害者支援施設の基準を満たすとする、みなし規定を延長するため、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令及び児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が令和4年4月1日から施行されることに伴い、所要の改正をするものである。
次に、改正の概要についてであるが、障害児入所施設の入所者が18歳となった際に、移行先である障害者支援施設が見つからないまま、退所させられることがないよう、一定の福祉型障害児入所施設を18歳以上になった際も利用できる指定障害者支援施設等とみなすとしてきた特例期間を延長するものである。
特例の適用期間は、現在、令和4年3月31日までとされているところを、令和6年3月31日まで延長するものである。
施行期日については、令和4年4月1日としている。
以上が説明の概要であるが、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第73号「青森市指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案については、「社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律」が令和4年4月1日から施行されることに伴い、所要の改正をするものである。
次に、改正の概要についてであるが、社会福祉士及び介護福祉士法の附則に、准介護福祉士に係る規定を加える条項の整理に伴い、本市条例における引用箇所の条ずれを改正するものである。
具体的には、附則第3条第1項を第10条第1項に、附則第20条第1項を第27条第1項に改正するものである。
施行期日については、令和4年4月1日としている。
以上が説明の概要であるが、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第74号「青森市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案については、児童福祉施設の設備及び運営に関する国の基準である「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」において、母子生活支援施設の長の任用要件のうち、児童福祉事業または社会福祉事業に従事していた期間を勘案するものについて、相談援助業務に従事していた期間を勘案することとする改正が行われたことに伴い、所要の改正を行おうとするものである。
次に、改正の概要についてであるが、母子生活支援施設の長の任用要件について、現行は、児童福祉司となる資格を有する者にあっては児童福祉事業に従事していた期間、社会福祉主事となる資格を有する者にあっては社会福祉事業に従事していた期間を勘案することとされているが、改正後は、いずれも相談援助業務に従事していた期間を勘案することとするものである。
また、附則第1項において、
施行期日を令和4年4月1日と規定し、第2項において、条例の施行の際に、現に母子生活支援施設の長として勤務している者に対する経過措置を規定するものである。
なお、今回の条例の
改正内容については、国の基準どおりの改正となっている。
以上が説明の概要であるが、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第76号「青森市公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案については、令和2年12月10日に厚生労働省が公衆浴場における衛生等管理要領を一部改正し、男女を混浴させない年齢がおおむね10歳以上から、おおむね7歳以上に引き下げられたことに伴い、青森市公衆浴場法施行条例に規定している衛生及び風紀に必要な措置の基準について、一部を改正しようとするものである。
次に、改正の概要についてであるが、青森市公衆浴場法施行条例に規定する衛生及び風紀に必要な措置の基準中の遵守事項において、男女を混浴させない年齢を「10歳以上」から「7歳以上」に引き下げるものである。
具体的には、条例において、一般公衆浴場の混浴制限年齢を定めている別表第1の番号8の遵守事項のワ及び、その他公衆浴場の混浴制限年齢を定めている別表第2の対象施設等の1の遵守事項のルにおいて、10歳以上の男女を混浴させないことと規定していたが、この年齢を「10歳以上」から「7歳以上」に改正するものである。
施行期日については、周知期間を確保するため、令和4年10月1日としている。
以上が説明の概要であるが、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第78号「公の施設の指定管理者の指定について(青森合浦デイサービスセンター)」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
公の施設の指定管理者の指定については、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例に基づき、議会の御議決を経て実施することになっている。
このたび、令和4年3月31日をもって指定期間が満了となる青森合浦デイサービスセンターについて、指定管理者の候補者を決定したことから、本条例に基づき、指定に係る議案を提出するものである。
初めに、募集要項配布及び申請書受付期間については、令和3年8月2日から9月7日まで指定管理者募集要項を配布し、令和3年8月31日から9月7日まで申請書の受付を行ったが、この期間に応募がなかったことから、令和3年10月6日から再募集を行い、10月8日から10月19日まで申請書の受付を行ったが、この期間においても応募がなかったものである。
次に、指定管理者候補者の選定に当たっては、企画部次長を委員長とする各部局の次長級の職員、学識経験者及び財務等について識見を有する者で組織する青森市指定管理者選定評価委員会において、応募団体から提出された書類に基づき、管理運営方針や職員等の配置計画、サービス向上の対策などの選定項目について、点数化による客観的な評価を行い、候補者を選定した。
指定期間は、令和4年4月1日から令和9年3月31日までの5か年としている。
次に、青森市指定管理者選定評価委員会における選定方法については、項目ごとに選定基準及び配点を設けており、「管理運営全般について」は35点、「管理について」は50点、「運営について」は45点、「応募団体について」は5点としており、4項目の合計で135点を満点としている。
個別項目採点基準については、「財務の健全性」、「応募団体について」を除き、「大変よい」を満点、「全く不十分」を0点、その間に「よい」、「普通」、「やや不十分」、「不十分」の場合を示しており、各選定評価委員会委員が、応募団体からの提案内容について、項目ごとに点数評価している。
また、「財務の健全性」の採点基準については、直近3か年の事業年度の当期利益及び利益剰余金の状況によって点数評価としており、一度でも債務超過の状態がある団体については応募資格がないものとし、直近の事業年度において利益剰余金がマイナスの場合は、審査の結果、失格とする場合があるとしている。
最低得点については、公平性の観点から、選定基準の個別項目採点基準のうち、「財務の健全性」及び「応募団体について」を除いた各項目において、「普通」とした点数等の合計点を最低得点77点とし、応募団体の獲得した得点から「応募団体について」の項目を除いた得点が、この最低得点に満たない場合には失格としている。
応募団体は、一般社団法人慈恵会の1者であり、現在の指定管理者である。
審査結果については、選定評価委員会委員による採点の平均値である得点の合計点は103.16点となっており、「応募団体について」の得点を除いた場合は98.16点となっている。
選定結果については、応募資格を満たしていること、また、最低得点以上の点数を獲得していることなどの審査結果を踏まえ、青森市指定管理者選定評価委員会において、一般社団法人慈恵会が令和4年4月1日からの5年間、指定管理者候補者として選定されたところである。
以上が説明の概要であるが、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
(以 上)
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予算特別委員長報告書(審査経過及び結果)
議案第1号「令和4年度青森市一般会計予算」から議案第65 号「令和3年度青森市自動車運送事業会計補正予算(第2号)」まで、議案第80 号「令和4年度青森市駐車場事業特別会計に収入として繰り入れることについて」及び議案第81 号「令和3年度青森市駐車場事業特別会計に収入として繰り入れる額の変更について」の計67 件を一括議題として審査したが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「令和4年度のふるさと納税進呈品導入支援事業の展開について示せ」との質疑に対し、「当該事業については、引き続き、ふるさと納税の進呈品として活用可能な特産品の研究開発や施策等を支援することとしており、令和4年4月から新たな事業の提案を募集し、7月には申請内容を審査した上で、進呈品として、新規登録へつなげていきたいと考えている。加えて、令和3年度に開発された商品については、販路拡大、需要開拓及び商品改良を行うため、展示会等への出展等の取組を支援することとしている」との答弁があった。
1 「雪解け後、薄くなった横断歩道の路面標示の確認や補修について、警察に働きかける必要があると思うが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「市では、青森市町会連合会を通じて、各町会から横断歩道などの道路標示の引き直しの要望があった場合は、速やかに青森警察署に情報提供しているほか、市、青森警察署、町会等の立会いで行っている信号機設置等の交通診断時において、横断歩道などの道路標示の引き直しが必要と判断した場合は、その場に立ち会っている警察官に働きかけている」との答弁があった。
1 「選挙における投票率アップは大変重要なことだと考えているが、期日前投票所を高等学校に設置する考えはないか示せ」との質疑に対し、「高等学校への期日前投票所の設置については、新有権者に投票を促すための1つの手段であると認識しているが、本市の高等学校は、公立、私立及び特別支援学校を含めて21校存在するため、投票事務従事者等の確保や全ての高等学校に設置することが困難であること等の課題があることから、現時点で、期日前投票所の設置は考えていないところである」との答弁があった。
1 「選挙当日の投票所のうち、土足のまま投票できる投票所は何か所あり、今後、土足のまま投票できる投票所を増やしていく考えはあるのか示せ」との質疑に対し、「市内の選挙当日の投票所109か所のうち、元来、土足で利用できる施設は16か所、ブルーシート等の養生シートを敷き、土足で利用している施設は37か所、土足未対応の施設は56か所となっている。今後は、施設側と協議するなど、できる限り有権者の利便性の向上を図り、投票環境を整えていきたいと考えている」との答弁があった。
1 「原油価格の高騰により、灯油等が値上がりしているが、令和3年度の福祉灯油購入費助成の実施状況及びこのたびのような生活困窮者に対する支援の再度の実施について、市の考えを示せ」との質疑に対し、「市では、市民税非課税世帯の高齢者世帯等への支援のため、灯油購入費の一部を1世帯当たり1万円助成することとし、令和4年3月7日時点の支給予定件数が2万1077件となっている。また、助成制度等については、国の経済対策等の動向を踏まえ、適切に検討されるべきものと考えている」との答弁があった。
1 「空き家については、経済的な理由で所有者が解決することが難しいとの声もあると伺っているが、空き家等の解体費用等の助成制度を空家等対策計画に盛り込むなどすべきと思うが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「空家等対策の推進に関する特別措置法により、空き家等の所有者または管理者は、解体や撤去も含めて、自らの責任において行うべきとされていることから、現時点において、解体費用などの助成制度の創設は考えていないが、今後も引き続き、相談内容に応じた各種の情報提供に努めていく」との答弁があった。
1 「国による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律の目標達成に向けた今後の具体的取組を示せ」との質疑に対し、「本市では、全庁的に障害者就労施設等が供給する物品等の優先調達に取り組むため、当該施設等から物品供給等に係る情報が提供されるごとに、関係部局に対し、随時、情報提供し、物品調達に向けた取組を推進していくこととしており、また、当該施設等から役務の提供を受ける等の契約となる特定随意契約の締結に係る情報を事業者等へ提供するなどの環境づくりについても取り組み、前年度を上回る発注を目指していく」との答弁があった。
1 「令和4年度当初予算におけるひとり親家庭等就業自立支援事業の拡充内容について示せ」との質疑に対し、「当該事業における高等職業訓練促進給付金については、これまで、対象資格を看護師のみとしてきたが、新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、ひとり親家庭における経済的基盤構築のための効果的な取組として、准看護師、保育士などの国家資格及びデジタル分野等の民間資格を新たに支給対象に加える制度拡充を図り、これまで以上に、ひとり親世帯の安定就労を通じた中長期的な自立を支援していく」との答弁があった。
1 「保育所等において新型コロナウイルスの感染事例が発生した場合の臨時休園等の判断基準について、本市ではどのようになっているのか示せ」との質疑に対し、「保育所等において新型コロナウイルス感染症の感染者等が発生した場合、国の方針において、その社会的機能を維持するため、原則、開所を要請することとなっており、休園については、国の通知において、地域の感染状況等を踏まえ、施設の設置者にも状況を確認の上、市町村として最終判断することとされている。また、県の方針において、臨時休園の判断基準や、任意での登園自粛を要請する取扱い等が示されている」との答弁があった。
1 「青森市一般廃棄物最終処分場適正化対策事業の実施状況について示せ」との質疑に対し、「青森市一般廃棄物最終処分場は、供用開始から38年が経過し、老朽化等により、様々な施設の不具合が発生しており、令和2年度は、埋立地から処理施設に浸出水を送水するための原水ポンプ等の更新、令和3年度は、処理施設に送られた浸出水を各処理槽に移送するためのポンプ等の更新を実施し、令和4年度は、処理施設に送られた浸出水を浄化するための活性炭吸着塔等の更新を行うこととしている」との答弁があった。
1 「雪により家屋倒壊した場合の一般廃棄物について、市の処理施設に持ち込んだ際の処分手数料を減免の対象にすべきと考えるが、市の見解を示せ」との質疑に対し、「市では、町会等がボランティア活動により回収した一般廃棄物や、火災により罹災した住家及びそこで使用されていた動産類等の一般廃棄物等を市の処理施設に持ち込む場合、申請に基づき、処理及び処分に係る手数料を減免しており、雪害など、火災以外の災害により一般廃棄物が発生した場合についても、減免の対象としている」との答弁があった。