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  1. 青森市議会 2020-12-23
    令和2年第4回定例会[ 資料 ] 2020-12-23


    取得元: 青森市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-29
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 (参  考)                   請 願 文 書 表  請願第5号        新型コロナの影響から事業者の営業を守るための給付金を求める請願(不採択) (請願の趣旨)  全国的に蔓延している新型コロナウイルスにより、青森市内でも飲食店をはじめ多くの業種に深刻な影響が広がっている。これまで行われた国による持続化給付金家賃支援給付金は、事業者の商売を継続していく上で大きな力を与えてくれた。しかし、新型コロナウイルスの影響による経済の落ち込みの長期化や、県内でも感染が拡大し、特に弘前市でのクラスター発生による影響が市内の事業者にも大きな打撃を与え、せっかく給付された補助金も底をつきそうな状況となっている。  こうした中で、県内では弘前市、八戸市が事業継続支援のための給付金事業を行い、経営難に陥る事業者を支援している。  本市においても、商売を継続することが危機的な状況に陥っている事業者への支援事業を、再び行うことが切実に求められている。  ついては、以下のとおり事業継続のための支援策を講じることを求める。 (請願事項)  引き続き、新型コロナウイルスの影響が発生している事業者に対して、支援を目的とした給付金事業を行うこと。  この給付金事業は、影響が出ている全ての業者に届くようにし、申請はできるだけ簡素にすること。   令和2年11月27日                    請 願 者 青森市長島3丁目21番8号                          青森民主商工会                          会長 佐 藤 新 吉                    紹介議員  赤 平 勇 人    ────────────────────────────────────────
     請願第6号                  学校給食に関する請願(不採択) (請願の趣旨)  学校給食は、戦後間もなく子どもの栄養状態の改善を目的に始められ、今日では「食育」として人間の生活の基本である食事・食文化を伝える教育の柱の一つとなっている。  憲法第26条は「義務教育は、これを無償とする」と明記している。政府も国会答弁において、「義務教育無償化をできるだけ早く広範囲に実現したい」、「学用品・学校給食費、できれば交通費も」と答弁している。この政府答弁の精神に立てば、教育の一環である学校給食も、教科書が無償であるのと同じように無料にすることが求められている。  学校給食法では、学校給食の実施に必要な施設設備経費と運営経費などは設置者が負担し、それ以外の経費を学校給食費として保護者が負担することと定められており、青森市は材料費を保護者負担としている。  しかし、文部科学省は、自治体の予算による補助で「保護者負担を軽減または負担なしとすることが可能である」との見解を示している。既に青森県内でも8自治体が学校給食費の完全無料化、13自治体が一部無料化を実現している。東青地域内でも今別町が無料化を実現し、外ヶ浜町では今年度のみ無料化、平内町・蓬田村でも一部補助を実施している。青森市と同じ中核市の兵庫県明石市でも、今年4月から中学校の給食無料化が実施される。  また、子育て世代の「理想の子どもの数」より「実際生み育てる子どもの数」が少ないことの最も大きな理由として、子育ての経済的負担の大きさがある。青森市は2015年に「子どもの医療費の中学卒業まで無料化(一部所得制限あり)」を実施し、市民から大変喜ばれている。  同様に、「小・中学校の全児童・生徒を対象にした給食費の無料化」を実施されることを心から願い、請願する。 (請願事項)  小・中学校の全児童・生徒の給食費を無料にすること。   令和2年11月27日                    請願者 青森市橋本1丁目2-25                          学校給食の無料化をめざす青森市民の会                          和 田   力                    紹介議員 赤 平 勇 人    ──────────────────────────────────────── 2           都市整備促進対策特別委員長報告書(審査経過及び結果)  閉会中の11月18日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  青森市立地適正化計画における地区拠点区域について報告する。  本市では、人口減少・少子高齢化の進展などの社会環境の変化に対応した、新たなまちづくりを進めるため、平成30年3月に青森市立地適正化計画を策定し、これまでコンパクト・プラス・ネットワークの都市づくりを基本理念に、都市の効率性を高めるコンパクトな複数の拠点として6つの地区拠点区域を設定するとともに、それらを接続する公共交通ネットワークを有機的に連携させることにより、市内各地域の特色を生かしつつ、持続可能な都市づくりを推進しているところである。  地区拠点区域の一つである青森駅周辺地区では青森駅自由通路等の整備を進めており、平成30年7月18日に鉄道事業者である青森県及びJR東日本と青森駅自由通路整備等に関する工事の施行協定を締結して以降、これまで自由通路等の基礎及び鉄骨組立工事や外装工事を実施してきたところであり、現在は自由通路等の内装工事などを行っている。  今後は、引き続き、自由通路等の内装工事などを行う予定としており、自由通路等は令和2年度末の供用開始を目指すとともに、自由通路等供用後の令和3年度には西口駅前広場の工事に着手する予定であり、西口駅前広場は令和4年度の完成を目指している。  また、平成30年6月に、青森県、青森市、青森商工会議所及び東日本旅客鉄道株式会社の4者により締結した青森駅周辺のまちづくりに関する連携協定の取組として、令和元年10月には4者連携によるまちづくりの取組を推進するため、プロジェクトタイトル「AOMORI CONNECTION~つなぐアオモリのミライ~」を用いた情報発信を開始するとともに、令和2年7月からは青森の元気応援や魅力再発見プロジェクトとして、駅前公園等の公共空間を活用したイベントを開催したところでもある。  さらに、駅周辺では、現在、老朽化した店舗等の共同化・集約化により、魅力的な空間を形成するため、新町一丁目地区優良建築物等整備事業と中新町山手地区第一種市街地再開発事業を進めている。  新町一丁目地区については令和4年度の事業完了を、また、中新町山手地区については令和5年度の事業完了を目指し、両事業とも令和3年度は新築工事を予定としているところである。  次に、操車場跡地周辺地区では、平成31年3月22日に決定した青森操車場跡地利用計画を踏まえ、跡地の利活用を進めているところである。  青森市アリーナプロジェクトについては、青森操車場跡地にスポーツのみならず多様な催事ができる交流拠点として、(仮称)青森市アリーナを整備することにより、市民の健康づくりとスポーツ振興に加えて、交流人口の拡大を図り、経済効果を得ることを目的としており、今年度は事業者との事業契約の締結に向けた作業を行い、令和3年度の設計を経て、令和6年の供用開始を目指して整備を進めることとしている。  青森操車場跡地の東側用地及び西側用地については、市民の雪寄せ場やイベント時の臨時駐車場、災害時の一時的な避難場所など多目的に利用できる広場や緑地、既存道路の拡幅等の整備を行うこととしており、令和元年度は樹木の伐採工事に着手し、令和2年度は広場や道路の整備に必要な整地を終えるとともに、広場や緑地、既存道路の拡幅等の整備に着手したところである。  今後も引き続き、広場や緑地、新設道路の整備、既存道路の拡幅を進めることとしている。  また、北側用地については、鉄道駅の整備について関係機関と協議するとともに、自由通路、駅前広場等を整備することとしており、令和2年10月16日に開催した県への令和3年度青森圏域重点事業に関する要望において、最重点要望項目の一つとして、青い森鉄道線への新駅設置の早期実現について、市長から県知事に直接要望したところである。  その際、鉄道事業者である県と市が連携しながら、より専門的な見地から調査、検討を進めるため、市と県において、新駅整備に関連する諸課題の共有や意見交換を行う勉強会を設置し検討を行うこととしている。  次に、新青森駅周辺地区での主な取組である石江土地区画整理事業については、一般保留地全18区画中17区画を売却し、残り1区画となっており、今後も市ホームページ等により各種助成制度をPRするなどして、引き続き、販売に努める。  最後に、浪岡駅周辺地区では、現在、浪岡病院の建て替え事業を進めており、新浪岡病院については、現行の診療科、医療機能を維持した上で、一般病床数35床の規模で令和3年5月の開院を予定しているところである。  今後も、青森市立地適正化計画の基本理念であるコンパクト・プラス・ネットワークの都市づくりに向けて、市内各地域の特色を生かしつつ、持続可能な都市づくりを進めていく。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「青森操車場跡地の西側用地の道路は現在工事中のため、道路の幅員が狭くなっているが、いつ頃まで続く予定か」との質疑に対し、「令和2年に既に発注済の樹木の伐採を含む造成を主にした3つの整地工事は令和2年11月中旬までに全て終了しており、質疑があった工事は、これらの整地工事に続いて発注している工事で、工期は令和3年3月末までとなっている。工期の全てにおいて道路の幅員が狭い状況が続くのは考えにくいが、地下埋設物等の移設の関係で一部の現道に影響があると考えているが、いつまでかということについては明言できない状況である」との答弁があった。 1 「青森操車場跡地の北側用地に関連して、市と県による新駅整備に係る勉強会を行うとのことであったが、勉強会の具体については現状どのようになっているか」との質疑に対し、「県への令和3年度青森圏域重点事業に関する要望の中で決定した勉強会については、第1回目を令和2年11月19日に県庁で実施することにしており、その内容は、勉強会のスキーム、青森操車場跡地利用計画に基づく事業の進捗状況及び路線バスからの乗り継ぎによる新駅利用見込者数を市から県に情報提供し、その後、意見交換を行う予定としている」との答弁があった。 1 「青森駅周辺地区に関連して、当初の計画では、都市機能整備事業がメインであったと思うが、現在の都市機能整備の状況はどのようになっているのか」との質疑に対し、「現在のところ、青森駅での整備については、東西をつなぐ青森駅自由通路及び西口駅前広場の整備を行う予定としており、これに併せてJRでは、現駅舎を令和3年度に解体することとし、現在、新駅の整備も行っている。現駅舎の跡地利用については、具体的な内容はまだ決定していないが、引き続き、青森県、青森市、青森商工会議所及びJRの4者で連携して検討していきたい考えている」との答弁があった。 1 「当初、青森駅自由通路を造る際に、都市機能整備事業により、人が多く来るから自由通路が必要との前提があり、当該都市機能として市役所の機能や子育て支援機能等を入れることにより、人口の流通が大きくなるという理由づけであったと思うが、どのような計画内容になっているのか」との質疑に対し、「これまで様々な議論があったことは承知しており、青森市立地適正化計画地区拠点区域の一つである青森駅周辺地区については、最初に説明したとおりの計画内容になっている」との答弁があった。 1 「青森駅自由通路では自転車は通行できないのか」との質疑に対し、「青森駅自由通路は歩行者専用道路である」との答弁があった。 1 「青森駅自由通路は歩行者専用道路で自転車が通行できないのは、何の法律に基づいているのか」との質疑に対し、「道路交通法等に基づいており、自転車を押して通行することは可能ではあるが、多くの歩行者が歩行するため、できるだけ自転車の利用は控えていただきたいと考えている」との答弁があった。 1 「先日、複数の町会長から、青森駅自由通路で自転車が通行できないのを初めて知ったという声が上がっており、自転車を押して通行するのを可能とすると、押して通行する人が増え収拾がつかなくなると思うが、どのように対応する予定なのか」との質疑に対し、「今回整備している青森駅自由通路の近くにはあすなろ橋があり、今年度整備する青森駅自由通路との使い分けをきちんと案内していきたいと考えている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「先日、青森操車場跡地の西側用地の道路を車で通った際、車同士が擦れ違うために歩行者が通行する歩道のラインまで車を寄せる必要があり、今後、雪が降った場合に非常に不安な面もあるため、その点は配慮願いたい」との要望が出され、本委員会は、所管事項である青森市立地適正化計画における地区拠点区域に関することについて、平成30年11月の委員会設置以降、これまで継続審査してきたところ、常任委員の任期満了等に伴う委員会等の中途改組に係る協議の結果、本委員会の所管事項については、青森市議会委員会条例第2条第2項の規定により所管する常任委員会において、引き続き協議することとなったことから、本委員会については全員異議なく、審査終了すべきものと決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────           観光・交流対策特別委員長報告書(審査経過及び結果)  閉会中の11月18日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  令和2年度冬季イベント等について報告する。  まず、「雪だ!灯りだ!芸術だ!あおもり冬のワンダーランド」については、青森の冬の魅力創出と街のにぎわいづくりを目的とした本市の冬季イベントであり、今年度も、各種イベントと連携を図りながら開催し、冬季の観光誘客に努めることとしているところである。  会期は令和2年12月11日金曜日から令和3年2月7日日曜日までとなっており、イベントの実施に当たっては、イベントに従事するスタッフのマスク着用等の徹底や、一般の方に対し密集・密接を防ぐよう呼びかけするなど、新型コロナウイルス感染症対策を行うこととしている。  開会式は、青森県観光連盟主催の「CHRISTMAS MARKET in アスパム」と共催で、令和2年12月11日金曜日17時45分にアスパム西側駐車場にて開催する予定としている。  また、あおもり灯りと紙のページェントでは、市民創作の和紙オブジェ「雪だるま~る」を駅前公園や「ねぶたの家 ワ・ラッセ」等に設置するとともに、駅前公園イルミネーションとして、公園の樹木をLED電球により装飾を行うこととしている。  令和3年1月29日金曜日から令和3年1月31日日曜日までは、市民ボランティアにより制作された雪灯籠が点灯するあおもり雪灯りまつりワ・ラッセ西の広場において開催、令和3年2月6日土曜日及び令和3年2月7日日曜日は、大型滑り台が子どもたちに人気の青森冬まつりを青い海公園において開催、令和3年2月6日土曜日の夜は、ふんどし姿での雪上綱引き「ザ・もつけ祭り&冬花火」をワ・ラッセ西の広場において開催など、毎年好評のイベントを実施していく。  次に、ねぶたアート創生プロジェクト開催事業については、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた本年のねぶた祭の中止を踏まえ、ねぶた師による新たなアート作品を披露する舞台を創設し、冬の青森の新たな魅力を創生するため、令和3年1月23日土曜日から令和3年2月28日日曜日まで、市役所本庁舎サードプレイス等で実施することとしている。  令和3年1月23日土曜日には、市役所本庁舎サードプレイスにおいて、ねぶたアートに関連する内容をテーマに、ねぶた師の竹浪比呂央氏をはじめ5名によるシンポジウムを開催し、その模様をライブ配信するオンライン・シンポジウムを実施するとともに、市内の小・中学校の吹奏楽部員と囃子方の協働による演奏動画をユーチューブ等で発信する予定としている。  令和3年1月30日土曜日には、本市が東京2020オリンピックパラリンピック競技大会のホストタウンになっているタジキスタン共和国の方々とねぶた師をインターネットでつなぎ、灯籠を作成するオンライン・ワークショップを実施する予定としており、現在、タジキスタン共和国大使館等と調整をしているところである。  令和3年2月1日月曜日から令和3年2月28日日曜日までは、14名のねぶた師に青森というテーマで制作していただく、ねぶたの技法を用いた新たなアート作品を、市役所本庁舎サードプレイス等に展示することとしており、ねぶたの新たな魅力を発信する象徴的なプロジェクトにしたいと考えている。  これら2つの事業については、連携して相互にPRすることでイベント効果を高め、多くのお客様に各会場に足をお運びいただき、青森の冬の魅力を体感いただきたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、本委員会は、所管事項であるインバウンド推進海外観光誘客に関すること、文化観光に関すること、国際及び地域間の交流に関すること、スポーツ環境に関すること及び交通政策に関することについて、平成30年11月の委員会設置以降、これまで継続審査してきたところ、常任委員の任期満了等に伴う委員会等の中途改組に係る協議の結果、本委員会の各所管事項については、青森市議会委員会条例第2条第2項の規定によりそれぞれ所管する各常任委員会において、引き続き協議することとなったことから、本委員会については全員異議なく、審査終了すべきものと決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────            議会広報広聴特別委員長報告書(審査経過及び結果)  閉会中の10月14日に開催した本委員会において、まず、あおもり市議会だより「ぎかいの森」Vol.15の原稿審査を行ったが、初めに、令和2年9月23日に開催した市議会だよりチーム打合せ会での協議の結果について、同チームのリーダーである奈良委員から次のような報告を受けた。  本打合せ会では2つの案件を協議しており、まずはそのうち、「ぎかいの森」Vol.15の原稿審査に関連して協議を行った内容について報告をする。  協議内容については、「『ぎかいの森』Vol.15の紙面について」として、1つに、「紙面構成について」、2つに、「記事掲載方針(案)について」、3つに、「表紙の写真について」、4つに、「編集後記の執筆者について」の4点である。  それぞれの協議の経過と結果については、まず、1つ目の「紙面構成について」は、「ぎかいの森」Vol.15における打合せ会の開催時点での各議員の質問・質疑の記事の掲載予定者は、これまでの最多となる32名となったことから、過去に32名の掲載を行ったVol.12と同様の紙面構成とすることでよいか協議したところ、Vol.12と同様の紙面構成とすることとなったものである。  次に、2つ目の「記事掲載方針(案)について」は、Vol.15の紙面のうち、議決した主な議案とトピックス等に掲載する記事の案について、議会事務局の提示した案の内容により協議したところ、事務局案のとおりとし、各会派において掲載したい紙面について持ち帰り協議することとなったものである。  次に、3つ目の「表紙の写真について」は、当初、表紙の写真の案については資料1枚目のA案のとおり、特集記事の取材後に、今回の取材先である青森高等技術専門校の保有するドローンにより同校の先生や生徒と一緒に撮影した写真を使用することを想定していたが、この写真の解像度が低く、A4判に引き伸ばした際に画像が粗くなってしまったことから、資料2枚目のB案のとおり、同校からいただいた実習風景の写真を貼り合わせた案も作成し、どちらの案がよいか協議したところ、本チームとしてはB案を採用することとしたものである。  最後に、4つ目の「編集後記の執筆者について」は、当初、無所属議員が執筆を予定していたVol.15の編集後記について、現在、会派構成の変更に伴い無所属議員がいないことから、代わりにどこの会派が執筆者となるかを協議したところ、あおもり令和の会会派が担当することとなり、本打合せ会に出席していた山崎委員が担当することとなった。  以上が報告の概要であるが、続いて、あおもり市議会だより「ぎかいの森」Vol.15の原稿審査について、議会事務局から次のような説明を受け、審査した。  それでは、事前配付した原稿案に基づき順次説明を行うが、初めに、当該原稿案に写真あるいはイラスト等を追加したい箇所が7か所あるので報告する。  また、当該原稿案については、さきの市議会だよりチーム打合せ会の協議結果を踏まえ、令和2年第3回定例会の内容について掲載した紙面となっているが、10月9日に令和2年第2回臨時会が開催され、定例会終了後、比較的短期間に臨時会が開催された直近の例である平成29年7月10日・11日の臨時会の内容については平成29年第2回定例会の紙面と一体で編集、発行していたことから、今回のVol.15に第2回臨時会の内容も含めた場合に差し替えが必要と思われる紙面については、議会事務局において原稿案を作成し、本日、配付したところである。そこで、説明に際しては、まずは事前配付した原稿案の内容について一通り説明した後、第2回臨時会の内容も含めた紙面の内容について引き続き説明したいと考えており、委員においては、本日の原稿審査に当たり、まず、今回のVol.15に第2回臨時会の内容を含めるかどうかを協議の上、各紙面の内容に係る原稿審査をお願いする。  それでは初めに、事前配付した原稿案について説明を行う。  まず、表紙である1ページにはタイトル、特集対象者の写真、目次を掲載することとしており、レイアウトとしては、上部にタイトルとして大きく「ぎかいの森」とある下に、「令和2年第3回定例会の内容を わかりやすく 市民の皆さんにお伝えします」という説明書きを掲載しているほか、その左下には、今回の特集記事のテーマとして、「特集『技術者』inあおもり」と、その右側には、茶色の丸囲みで発行番号及び発行時期である「Vol.15 令和2年11月」と、それぞれ掲載している。なお、今回の特集記事のテーマについては、本委員会で事前に協議した段階においては「ものづくり」としていたところであるが、取材先を青森高等技術専門校としたことに伴い、表現を「技術者」と変更しているので、原稿審査と併せて意見をお願いする。また、表紙の写真については、先ほどのとおり、今回の特集記事の取材先である青森高等技術専門校からいただいた実習風景の写真を貼り合わせた案としており、左下に「青森高等技術専門校の実習風景」とキャプションを付している。なお、こちらの写真を選定することについては、同校の担当の先生にも事前に確認をいただいており、了承を得ている。ここで、市議会だよりチーム打合せ会においては、このB案の写真について、特に左上の写真の人物がタイトルに隠れてしまうので工夫が必要といった意見があったことから、取り急ぎ、当該写真を直下の写真と入れ替えているので、確認をお願いする。最後に、右下には目次を掲載している。  次に、2ページ及び3ページには特集記事の本文を掲載しており、2ページ上段には、「今回参加いただいた学生の皆さんです」として、今回取材に協力いただいた同校の4名の学生の皆さんの顔写真、名前、自己紹介を掲載しているほか、今回の特集記事の取材に当たっては、同校の施設についても見学させていただいたとのことであったことから、今号では、3ページの左側に、「~取材風景~ ─こんな感じで取材しています─」として、取材の際に撮影した写真を時系列で掲載したところである。なお、本原稿案の内容についても、同校の先生を通じて事前に確認をしてもらっており、了承を得ている。  次に、4ページから5ページ上段右側までには議決した主な議案を掲載しており、掲載内容については、事前に各会派からいただいた意見を踏まえ、その1として、「令和2年度9月補正予算案を可決しました」の記事を、その2として、「令和元年度決算を認定しました」の記事を、その3として、「財産の取得に係る議案を可決しました」の記事をそれぞれ掲載している。先ほどの報告のとおり、今号は質問・質疑の掲載者が多く、こちらの記事に割ける紙面が少なくなっているため、写真等の掲載については断念している。なお、今号では4ページ上段の左上部分に市議会ホームページのアドレスを掲載しているが、これは、元々掲載していた16ページ左下の部分にレイアウトの関係上別の内容を掲載することとしたため、記事内に市議会ホームページに関する記載のある当該箇所に移動したものである。  次に、5ページ上段左側から15ページまでには各議員の質問・質疑を掲載しており、まず、5ページ上段左側には、「質問・質疑 こんなことを聞きました。」として、各議員の質問・質疑の記事の掲載に当たっての説明書きと、質問・質疑を行った議員及び委員の数を掲載しているが、通常は当該記事だけで1段分の紙面を使用しているため、今号ではその約半分の紙面に収めるに当たり、タイトル部分の縮小や余白の削除をしているので、御了承いただきたい。次に、5ページ中段から15ページまでは、各議員の質問・質疑の内容となっており、これらの記事の掲載順については、これまでと同様のルールにより配置しているが、一部調整を行っている。具体的には原稿案の14ページ、15ページであるが、当初は14ページ下段が山本武朝議員、15ページ上段が小豆畑緑議員であったところ、両議員の記事の内容が同じインフルエンザ予防接種に関するものであり、後ほど説明する第2回臨時会の補正予算案とも関わる内容につき、同じページに配置したかったことから、元々15ページ中段に掲載予定であった村川みどり議員の記事を14ページ下段に移動し、山本武朝議員、小豆畑緑議員の記事についてはそれぞれ15ページの上段・中段となるように調整を行っている。このほか、今号においても、各議員の記事の左上には「教育」や「福祉」といったテーマを掲載しているので、修正する点などがあれば意見をお願いする。なお、参考までに、Vol.15における一般質問、予算特別委員会・決算特別委員会、もしくは議案質疑を行った議員は、先ほどの報告のとおり32名、そのうち一般質問を掲載する議員は16名、予算特別委員会の質疑を掲載する議員は11名、決算特別委員会の質疑を掲載する議員は5名となっており、そのうち写真等を掲載する議員は、初めに説明した追加写真等も加えると、現時点で21名となっている。また、写真に関して、10ページ下段の万徳議員の顔写真について、本人からの申出により変更していたので報告する。なお、当該写真の撮影日は10月5日とのことである。このほか、各会派内において、同様に顔写真の差し替えを希望する議員がいれば、議員の任期である平成30年11月以降に撮影したものに限るが、議会事務局まで写真の持ち込みをお願いする。  次に、16ページの裏表紙にはトピックス等を掲載することとしており、先ほどの「議決した主な議案」のページと同様、事前に各会派からいただいた意見を踏まえ、1段目には、「会派の異動と議会の人事の報告」として、令和2年7月30日付で行われた会派の異動に関する内容と、議会の人事として議会運営委員会委員の辞任・選任の内容について掲載しているほか、関連して「会派の異動に伴い議席も変更しました」とキャプションを付し、第3回定例会中の議場の写真を掲載している。次に、当該記事の下には、「令和2年議員とカダる会の中止に伴う市政及び市議会に関するアンケートを実施します」として、新型コロナウイルス感染症が拡大している状況を鑑み、本年中の開催は行わないとした議員とカダる会の代わりにアンケートを実施することについて掲載している。なお、市議会だよりを活用したアンケートについては、前号のVol.14の紙面に係るアンケートをグーグルフォームを活用してオンラインで行ったところであるが、回答はあまり寄せられなかったものである。この反省を踏まえ、今回はこのオンラインでのアンケートに加え、各庁舎へのアンケート用紙の設置、ファクス、郵送、電子メール、顔見知りの議員を通じての提出など、回答手段を大幅に増やしたほか、回答を書いてみようと思っていただける市民が1人でも増えるよう、中段の下線を引いている部分のとおり、いただいた御意見は議会として検討し、可能な限り今後の政策提案等につなげるよう生かしていくとの意思を掲載している。なお、併せて令和元年11月開催の議員とカダる会の写真を掲載し、「一日も早くコロナが収束し、このような日常に戻りますように」とキャプションを付している。また、9月23日の市議会だよりチーム打合せ会において、右下のアンケートの内容が少し漠然とし過ぎているとの意見があり、その際、議会改革推進協議会で協議を行っていた夜間、土日・祝日の議会の開催への市民ニーズの把握を行ってもよいのではないかとの話になったことから、設問としては、問1として、青森市に住んでいてふだん感じていることやお困りのことを自由に記載していただくもの、問2として、夜間、土日・祝日に議会の傍聴のニーズがあるかを問うもの、問3として、その他、市議会に対する御意見・御要望を自由に記載いただくものとし、最後に、集計上参考とするため、問4として、回答者のお住まいの地区や年代を記載してもらうこととしており、回答期限については本年12月末までとしているので、こちらも原稿審査と併せて意見等をお願いする。次に、紙面左下には、「編集後記」として、先ほどの報告のとおりあおもり令和の会会派の山崎委員が作成した記事を掲載しているが、当該アンケートの問いの部分を記事の右下に配置した関係上、編集後記のレイアウトについては一部変更し、左側に寄せて掲載している。最後に、「編集後記」のさらに下のスペースについては、前回同様、本会議の傍聴者数と次期定例会の開会予定日を掲載している。なお、先ほど4ページ上段に移動したと説明した市議会ホームページのアドレスについては、元々この部分に掲載していたものである。なお、今回は記事としては掲載しないが、令和2年第3回定例会において傍聴者の方から寄せられた「傍聴者の声」については、資料のとおりとなっている。  以上が、事前に配付した原稿案の内容である。  続いて、第2回臨時会の内容を含めた場合に差し替えが必要と思われる紙面について説明する。  まず、1ページの表紙については、「ぎかいの森」のタイトルの下の説明部分の「第3回定例会」の後に「第2回臨時会」を追加している。  次に、4ページについては、右側の緑色の枠の部分に「第2回臨時会」を追加しているほか、上段には、臨時会の会期及び可決した議案数を追加している。また、中段の9月補正予算に関する記事の内容を一部短縮した上で、当該原稿案において議決した主な議案として掲載するとした3つの記事のうち、各会派から掲載すべきとの意見が最も少なかった、その3の「財産の取得に係る議案を可決しました」の記事を、当該臨時会の記事の内容に差し替えている。  次に、5ページについては、同じく左側の枠の部分に「第2回臨時会」を追加しているほか、左側の水色の囲み内の記事に第2回臨時会の議案質疑者数を追加している。  次に、15ページについては、先ほども触れたとおり、上段の山本武朝議員及び中段の小豆畑議員の記事の内容がともにインフルエンザ予防接種に関する内容であり、このたびの第2回臨時会において予算措置された内容となることから、その旨を注釈として両議員の記事にまたがるように配置している。  最後に、16ページについては、左下の次期定例会等のお知らせの部分に、当該臨時会の傍聴者数を追加している。  以上が第2回臨時会の内容を含めた場合に差し替えが必要と思われる紙面の内容であるので、原稿審査に先立ち、当該内容に差し替えるかどうか、協議をお願いする。  なお、本日の原稿審査後において、紙面全体に関して、見出しや囲み等の色、フォント、装飾などについては、今後、印刷業者との校正の段階で議会事務局において変更・調整させていただくことも想定されるので、あらかじめ了承いただきたい。また、委員においても、全体の色使い、レイアウト、気づいたことなどがあれば意見等をお願いする。  最後に、あおもり市議会だより「ぎかいの森」Vol.15に係る今後のスケジュールについては、本日の原稿審査の結果等を踏まえ、引き続き議会事務局及び印刷業者において原稿の校正を行い、10月23日に校了とする予定としているほか、配布については、一般用は11月12日から11月14日にかけて全戸配布を、テープ版・CD版・点字版は11月20日を目途に発送完了をそれぞれ予定している。  以上が説明の概要であるが、審査に先立ち、まず、「ぎかいの森」Vol.15に第2回臨時会の内容を含めるかどうか協議したところ、協議の過程において一部委員から「第2回臨時会の内容を含めるべきである」との意見が出され、「ぎかいの森」Vol.15の紙面には第2回臨時会の内容を含めることと決定された。  次に、表紙の写真について、市議会だよりチーム打合せ会の決定のとおりB案を採用することでよいか協議したところ、協議の過程において一部委員から「B案で賛成であるが、表紙に掲載している目次の各項目の後の点々を削り、全体を詰めることにより、右下の作業している方の写真の手元が見えるように工夫すればもっとよくなると思うがどうか」との質疑に対し、「原稿を見ると、確かに目次が横に膨らんでいるため、目次の各項目の後の点々をなるべくカットし、目次の横幅を縮めた上で、目次の位置を上げるかずらすなどし、作業している方の手元が見えるよう最大限調整する」との答弁があり、表紙の写真についてはB案とすることと決定された。  次に、あおもり市議会だより「ぎかいの森」Vol.15の原稿審査を行ったが、審査の過程において「11ページの竹山美虎議員の記事には、『国の緊急浚渫推進事業』の表記と平仮名の『しゅんせつ工事』の表記があるため、漢字表記のところには振り仮名を付してはどうか」との質疑に対し、「『しゅんせつ』の表記ついては、用字用例上、平仮名になっている一方で、『緊急浚渫推進事業』という事業名は漢字であるためこのような使い分けをしているが、御指摘のとおり振り仮名を付したほうがよいと考えることから、そのように対応させていただく」との答弁があり、あおもり市議会だより「ぎかいの森」Vol.15の原稿審査については、各委員から出された意見等を踏まえ、事前配付した原稿案の内容から第2回臨時会の内容を含めた場合に差し替えが必要と思われる紙面については議会事務局の提案のとおり差し替えること、表紙の写真については人物が最大限見えるよう目次の大きさや位置を調整すること、また、11ページの竹山美虎議員の記事中の「浚渫」の文字に振り仮名を付すこととし、それ以外の内容については議会事務局の説明のとおり決定された。  続いて、あおもり市議会だより「ぎかいの森」Vol.15の原稿審査に関連して、令和2年第3回定例会において寄せられた傍聴者の声の市議会ホームページへの掲載について、委員長から次のような説明を受け、協議した。
     第3回定例会においては、「傍聴者の声」として、ホームページ等への掲載可の意見が1件寄せられているが、資料の内容のとおり市議会ホームページへ公開することについて、協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、「傍聴者の声」の市議会ホームページへの掲載については、委員長の説明のとおり決定された。  続いて、「ぎかいの森」Vol.17以降の対応について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  「ぎかいの森」の特集記事については、中途改組後の令和3年2月発行予定のVol.16まで予定が組まれており、Vol.16のテーマである「防災士」については、ちょうど昨日取材を終えたところであるが、令和3年5月発行予定のVol.17以降については、特集記事を継続するかも含めて未定の状態となっている。  ここで、平成30年度に改選があった際は、改選により本委員会委員のメンバー構成が変わることから、紙面の構成も含めて新しい委員に委ねることとしたところである。  このため、中途改組後の対応については、新たな検討組織に委ねることにしたいと考えているが、協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、「ぎかいの森」Vol.17以降の対応については、委員長の説明のとおり決定された。  最後に、委員長において、全体を通じて意見を伺ったところ、議会事務局から次のような報告があった。  9月23日の市議会だよりチーム打合せ会の際に山本治男委員から意見のあった、市議会だよりへ2穴のパンチ穴を空けた場合の経費への影響について報告する。  議会事務局で調査した結果、令和3年度において、パンチ穴を空けずに現状のまま印刷した場合の単価とパンチ穴を空けた場合の印刷単価を比較したところ、パンチ穴を空けた場合の印刷単価のほうが1部当たり1円高くなる見積りがあったところである。これらの印刷単価にそれぞれ印刷部数である12万3500部と発行回数である4回を掛け、消費税10%を上乗せしたものが令和3年度当初予算要求額となり、その額を比較すると、パンチ穴を空けた場合の予算要求額は、空けない場合と比べて54万4000円高くなるものである。  なお、仮にパンチ穴を空けることとして予算要求を行うのであれば、厳密にはその分の財源を確保する必要があることを考慮いただきたい。  以上が報告の概要であるが、当該報告を受け、令和3年度当初予算において市議会だよりにパンチ穴を空けるかどうか協議したところ、令和3年度当初予算においてはパンチ穴を空けないことと決定された。  次に、議員とカダる会について協議を行ったが、初めに、令和2年9月23日に開催した議員とカダる会チーム打合せ会での協議の結果について、委員長から次のような報告を受けた。  本チームにおいても、市議会だよりチーム打合せ会と同様、2つの案件を協議しているため、まずはそのうち、令和2年議員とカダる会の中止に伴う代替措置について協議を行った内容について報告する。  まず、本打合せ会では、議会報告会を行っている全国150市の状況について議会事務局から報告があり、その内容は、令和2年度の議会報告会について、開催または開催予定の市は11市、中止または延期の市は62市とのことであり、中止または延期とした市のうち、中止に伴う代替措置を取っていた市が9市あったとのことであった。そして、その9市が行った代替措置については、一部集計が重複しているが、議会報告会の開催に代え動画配信を行った市が3市、ホームページに資料を掲載した市が5市、ホームページ等で市民へアンケートを実施した市が3市とのことであった。  次に、議会事務局から議会報告会を開催する目的について説明があり、その内容は、本市議会の議会基本条例においては、その目的については、市政全般にわたる動向を市民に伝える「広報」の部分と、意見交換を行い、政策提案の拡大を図る「広聴」の部分に分けられ、議会報告会を中止とした場合、このうち「広聴」の機会が全くなくなるため、他都市が行った代替措置のうち「広聴」の部分の代替措置となっているアンケートの実施について、先ほど原稿審査を行ったとおり、「ぎかいの森」Vol.15の最終ページに掲載することについて提案があったものである。  これを受け、本打合せ会で協議したところ、本チームとしても、このアンケートを「ぎかいの森」への掲載等により実施することで、本年の議員とカダる会の開催に代えるものとするとの結論に至ったものである。  また、関連して、議会基本条例第7条第1項の「議会は、毎年1回以上議会報告会を開催する」との規定については、例外規定がなく、今回のような新型コロナウイルスの流行のみならず、近年多発する自然災害等によってもやむを得ず中止せざるを得ない状況となることも今後は考えられることから、当該規定に例外規定を設けることについても協議を行ったが、本チームとしては、これを機に議会基本条例を改正したほうがよいとの結論に至ったものである。  以上が報告の概要であるが、続いて、議員とカダる会に関して本日協議が必要な事項について、議会事務局から次のような説明を受け、協議した。  議員とカダる会については、委員長から大きく2点報告があったが、1点目の令和2年の議員とカダる会の中止に伴う代替措置については、「ぎかいの森」Vol.15の原稿審査において、その最終ページのトピックス等の部分に、市政及び市議会に関するアンケートを掲載することになったことから、本日はこの点について協議の必要はないものである。  次に、2点目の議会基本条例の改正については、議員とカダる会チームとしては、本条例の改正を行ったほうがよいとしているので、本委員会としても本条例の改正を行うべきかどうかについて、本日は協議をお願いする。  協議のポイントとしては、現在の本条例第7条第1項の「議会は、毎年1回以上議会報告会を開催する」との規定は、原則開催するという規定のみであることから、条例上は、議会報告会を必ず毎年1回以上開催しなければならないと解釈されるものである。しかしながら、本年のような新型コロナウイルス感染症の感染拡大といった状況のみならず、昨今、多発している自然災害等においても、その状態によっては中止せざるを得ない状況となることも今後は十分考えられることから、当該条文の一部を改正することについて、本日協議をお願いするものである。  改正案のイメージについてであるが、現段階においては、ただし書で「大規模な災害の発生、感染症のまん延その他議会報告会を開催しない特別の事情があるときは、この限りでない」といった例外規定を加えることを想定しているが、本日は、この条文の内容についてではなく、このような改正を行うか否かの方向性について、委員会としての結論を出していただくようお願いする。  なお、本日、本条例の一部を改正することとした場合の今後の流れについては、現時点での目途ではあるが、本条例が議会全体に関わる内容であることを考慮すると、本日の協議結果について、まず各派代表者会議で報告し、了承を得たならば、本条例の改正に係る議案の提出に向けた調整を行い、その調整が調った後に、議会運営委員会において議案の提出に向けた協議を行う流れを想定しており、これを第4回定例会における議員提出議案等の締切日までに整理できればと考えている。そして、他の議員提出議案とともに第4回定例会の閉会日に審議し、条例改正を行う流れを考えている。  なお、参考として本条例第24条第3項には、「この条例を改正する場合は、全議員の賛同する改正案であっても、本会議において改正の理由及び背景を詳しく説明しなければならない」と規定されており、本条例の改正に当たっては、改正理由及び本会議場における提案理由の説明等が必要となることから、こちらについても各派代表者会議において調整を行うことを想定している。  以上が説明の概要であるが、協議の過程において一部委員から「議会基本条例の改正案については賛成であるが、例示のあった条文だと、ただし書以下が、中止はやむを得ないのか、中止した場合にほかのもので代替するのかがはっきりしないので、そこがはっきり分かるような条文にしたほうがよいのではないか」との質疑に対し、「本条例の改正案の内容についてはいろいろ検討してみたいとは思うが、本条例の改正の趣旨は、あくまでも開催することが原則ではあるが、こういった場合には開催しないとの例外規定についてである。例示した条文は、法制執務上の様々な技術上の制約もある中にあっては現段階では恐らく最もよいと考えている。また、例外規定を設けるに当たっては、開催しない理由を後づけできないよう、ある程度ハードルを高くする必要があると考え、1年間365日の中でどうしてもやむを得ず開催できない事情がある場合の例示として、『大規模災害』や『感染症のまん延』を示したものであり、『その他開催しない特別な事情』とすることへの裁量性をできるだけ狭めるようにしている。なお、中止した際の代替措置等に関しては、今後、別途基準をつくっていけばよいと考えている」との答弁があり、このほか一部委員から「本条例については、改正案のとおり改正すべきである。今回の新型コロナウイルス感染症の感染拡大といった事態以外にも、今後もいろいろなことが想定されることを考えれば、あらかじめ規定しておいたほうがよい」との意見が出され、議員とカダる会に関連して協議した議会基本条例の条文の一部改正については、議会事務局が提示した改正案のとおり改正を行うことと決定された。  次に、議会改革の推進について協議を行ったが、初めに、令和2年9月23日に開催した市議会だよりチーム打合せ会での協議の結果について、同チームのリーダーである奈良委員から次のような報告を受けた。  本打合せ会では、議会改革の推進についてとして、本委員会の所管する検討事項のうち、7月13日の委員会で持ち帰り協議となっていた「インターネット利用者以外への情報発信の充実に向けた検討を行うこと」、つまり、議会広報紙の紙面の見直しに関する項目について、各会派からの回答を受け、協議を行った。  その結果、本取組項目については、もとより本委員会の所管事項であり、日頃から協議を行っている内容であるため、「中途改組後においても継続して紙面の見直しを行っていく」こととしたものである。  以上が報告の概要であるが、続いて、令和2年9月23日に開催した議員とカダる会チーム打合せ会での協議の結果について、委員長から次のような報告を受けた。  本打合せ会では、議会改革の推進についてとして、本委員会の所管する検討事項のうち、7月13日の本委員会で持ち帰り協議となっていた「市民の関心を高めるための議会報告会の見直し・周知を図ること」及び7月29日の本委員会で持ち帰り協議となっていた「市民意見等の政策への反映や政策を形成するためのサイクルの構築に向けた検討を行うこと」について、各会派からの回答を受け、協議を行った。  その結果、先ほどの市議会だよりチームの結論と同様、まず、「議会報告会の見直し」については、もとより本委員会の所管事項であり、日頃から協議を行っている内容であること、また、「政策形成サイクルの構築」については、方向性の違いはあるといえ、各会派ともおおむね進める方向性で一致していることから、いずれの項目とも、「中途改組後においても継続して検討を行っていく」こととしたものである。  以上が報告の概要であるが、これらの報告の内容を踏まえ、議会改革の推進に係るこれまでの本委員会における協議の経過と今後の取扱いについて、議会事務局から次のような説明を受け、協議した。  議会改革の推進に係る本委員会所管の6件の取組項目について、これまでの協議の経過及び今後の取扱いについて説明する。  まず、取組項目1「市民の関心を高めるための議会報告会の見直し・周知を図ること」については、7月13日の本委員会において協議した際、議会報告会については、市民の関心を高め、参加者をより多くするために、その内容、手法について、今後も引き続き見直しの検討を行うことについて、全会一致で実施するとしており、その具体的な見直しの中身については持ち帰り協議の上、次回以降の本委員会で協議することとしていた。その前段として、先ほどの報告のとおり議員とカダる会チーム打合せ会を開催したところ、当該打合せ会では、「中途改組後においても継続して検討を行っていく」ことで、各会派の意見が一致したものである。このため、今後の取扱いとしては、「中途改組後においても新たな検討組織において継続して協議を行う」とし、協議する内容を明確にするために、括弧書きで「具体的な提案があった内容について協議を行う」としている。なお、具体的な提案については、これまでも公明党会派から、「年2回のうち1回は対象団体を絞って開催する」といった提案もされており、また、来年以降の議会報告会の開催に当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を考慮した開催方式を模索する必要も出てくるため、今後においても、議会報告会については、新たな検討組織において様々な検討を行いながら、不断の見直しを図っていくことになるものと考えている。  次に、取組項目2「議会図書室と市民図書館との連携を図るなど、議会図書室の利用環境向上に向けた検討を行うこと」については、7月13日の本委員会で、タスクフォースからの答申のとおり、「市民図書館とのさらなる連携」、「一般への開放の可否」、「蔵書の充実」の3つの視点での協議を行ったが、本取組項目の提案会派の一つである日本共産党会派から、「市民図書館とのさらなる連携」の具体的な内容については、「市民図書館に行った市民が議会図書室の蔵書検索をし、そこで貸出しできるような連携である」との趣旨の意見が出され、これは「一般への開放の可否」、「蔵書の充実」にもつながる内容であったことから、これらについて改めて整理するため、議会事務局の預かりとした経緯がある。この事務局預かりとした部分については、現在も引き続き議会事務局において整理しているところであるため、今後の取扱いについては、「議会事務局で整理した内容について、中途改組後の新たな検討組織で報告の上、再度協議を行う」としている。  次に、取組項目3「市民意見等の政策への反映や政策を形成するためのサイクルの構築に向けた検討を行うこと」については、7月29日の本委員会で、政策形成サイクルの構築に係る検討を今後も継続して行うことについては各会派等の意見が一致しているので、委員会の際、議会事務局において提示した先進事例の内容も踏まえ、まずは、議会報告会で出された参加者からの意見について、本市議会としてどのようなサイクルを構築していくのか、持ち帰り協議の上、次回以降の本委員会で協議することとしていた。そこで、議員とカダる会チーム打合せ会で協議したところ、先ほどの報告のとおり、「中途改組後においても継続して検討を行っていく」ことで各会派の意見が一致したものである。このため、今後の取扱いとしては、「中途改組後においても新たな検討組織において、政策形成サイクルの構築に向け、具体的な協議を継続して行う」としている。なお、本取組項目についても、これまで公明党会派から、岐阜県可児市のような政策形成サイクルがよいといった意見も出されていることから、今後、新たな検討組織において、より具体的な協議を行っていくことになるものと考えている。  次に、取組項目4「常任委員会(協議会)の資料及び採決結果のインターネット公表に向けた検討を行うこと」については、7月13日の本委員会で、常任委員協議会の会議概要、常任委員会の付託議案等の審査以外の部分の会議概要、常任委員会(協議会)の配付資料及び常任委員会の採決結果について、全会一致でいずれも公表することとしたが、各々の公表時期については、公表に係る議会事務局の労力等も勘案し、事務局預かりとしていた。それを受け、7月29日の本委員会において、事務局預かりとしていた内容について改めて協議したところ、公開内容については事務局案のとおり、公開範囲については可能な分からすぐに掲載することとし、公開のタイミングについては、会議概要は開催からおおむね2か月後、配付資料及び採決結果は開催の2日後としたものの、執行機関への事前連絡や、議会運営委員会申し合わせ事項の改正も必要となることから、そのための時間をいただいたところであるが、議会事務局において公表に向けた検討を行う中で、現在、本委員会で公表すると決定した内容では、常任委員会、常任委員協議会の公表内容と予算特別委員会・決算特別委員会の公表内容に差異が生じてしまうことから、この点について整理する必要があるものと考え、本日、予算特別委員会・決算特別委員会についても配付資料と採決結果を公表することを提案するものである。なお、公表した際の具体的なイメージについては資料のとおりであるが、これまで公開していた会議概要に加え、その下に委員会の採決結果、その下に配付資料を掲載した上で、市ホームページの予算書や決算書のページへのリンクを貼ることを考えている。なお、公表までのスケジュールについては、議会運営委員会において申合せ事項の改正を協議してもらうことと並行し、庁議等により執行機関側へ報告を行った上で、中途改組以後に開催する委員会について、当該内容により市議会ホームページで公表することにしたいと考えている。このため、本取組項目に係る今後の取扱いについては、「公表することとした左記事項について、公表に向けた手続を進める。ただし、公表に際しては議会運営委員会申し合わせ事項の改正を行う必要も出てくるため、本日の委員会で整理した内容も含め、議会運営委員会での協議を経た上で進める」としているが、まずはただいまの内容ついて協議をお願いする。  次に、取組項目5「インターネット利用者以外への情報発信の充実に向けた検討を行うこと」については、7月13日の本委員会で、インターネット利用者以外への情報発信の充実に向け、その有効な手段である議会広報紙について、議会の内容をより市民に伝える紙面づくりを行うことについて全会一致で実施することとしており、具体的な見直しの中身については持ち帰り協議の上、次回以降の本委員会で協議することとしていた。そこで、市議会だよりチーム打合せ会において協議したところ、先ほどの報告のとおり、「中途改組後においても継続して紙面の見直しを行っていく」ことで、各会派の意見が一致したところである。このため、今後の取扱いについては、「中途改組後においても新たな検討組織において継続して協議を行う」としているが、本取組項目については、これまで各会派から具体的な意見が出されていないため、括弧書きで「具体的な提案があった内容について協議を行う」としている。  最後に、取組項目6「委員会の中継及び録画配信に向けた検討を行うこと」については、7月29日の本委員会で、委員会の中継及び録画配信については、コスト面を課題と考える会派等はあるものの、中継等を行うこと自体に反対する会派等はなかったことから、継続協議とし、議会事務局において今後も委員会の中継に関するコスト面での調査や技術面での研究等を行い、改めて本委員会に資料を提示することとしたところである。本取組項目についても、引き続き議会事務局において調査・研究を行っているところであるため、今後の取扱いとしては、「議会事務局で調査・研究を行った内容について、中途改組後の新たな検討組織で報告の上、再度協議を行う」としている。  以上が取組事項1から6までの現在までの協議の経過と、議会事務局において整理した今後の取扱いであるので、それぞれこの内容でよいか確認をお願いする。  以上が説明の概要であるが、まず、取組事項4に関連し、予算特別委員会及び決算特別委員会の配付資料及び採決結果を公表することについて協議を行ったが、協議の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「予算特別委員会及び決算特別委員会の配付資料及び採決結果については公表することでよいが、配付資料については、例えば私が決算特別委員会で歳入全てに関することを質疑した場合、決算書のページ全てがリンク先となるのか」との質疑に対し、「そこまで細かいリンクを貼ることは考えていない。会議概要については、発言の議事録を独立して公開することとなるが、配付資料については、予算特別委員会、決算特別委員会に関しては常任委員会等のような議案に特化した資料が理事者から提出されるわけではなく、基本的には定例会に提出された議案である予算書や決算書となるので、予算書や決算書のファイルを置いているページにリンクを貼る形を想定している」との答弁があった。 1 「予算特別委員会及び決算特別委員会の配付資料及び採決結果を公表することにより、議会事務局の手間や作業時間はどのくらい増えるのか」との質疑に対し、「議会事務局の労力については当然増えることにはなるが、基本的にはホームページ上にリンクを貼る作業となるため、継続的に重い作業があるわけではないと考えている。なお、7月29日の本委員会においては、常任委員会及び常任委員協議会の会議概要等の公表に要する労力について、見込みの数字を提示していたが、その際は、会議概要の公表については1回当たり30分程度、配付資料の公表については1回当たり三、四時間程度、採決結果の公表については1回当たり1時間程度としている」との答弁があった。  以上が主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「予算特別委員会及び決算特別委員会の配付資料及び採決結果については、公表する方向でよい」との意見が出され、予算特別委員会及び決算特別委員会の配付資料及び採決結果を公表することについては、議会事務局の説明のとおり決定された。  次に、議会改革の推進について、本委員会の所管する6つの取組事項に係る今後の取扱いについて協議を行ったが、議会改革の推進に係る今後の取扱いについては議会事務局の説明のとおり決定された。  以上が主なる審査の経過であるが、これまで本委員会においては、平成30年11月の委員会設置以降のみならず、改選前の平成26年11月に設置した議会広報広聴特別委員会から、所管事項である議会だよりに関すること、議会放映及びホームページに関すること、議会図書室の管理運営に関すること、議会報告会に関することについて、様々な見直しを図りながら取組を進めてきたところであるが、今後は、地方自治法第100条第12項及び青森市議会会議規則第168条の規定に基づく「協議又は調整を行うための場」として、本委員会に代わり新たに組織される「議会広報紙編集会議」及び「議会広報広聴推進会議」において、引き続き、協議・調整が図られることとなったことから、本委員会については全員異議なく、審査終了すべきものと決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────             総務企画常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第158号「青森市税外諸歳入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例等の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、地方税法等の一部を改正する法律が令和2年3月31日に公布されたことに伴い、延滞金割合の特例に関する用語が改正となることから、その施行日となる令和3年1月1日に合わせて、関連する7つの条例について、一括して改正しようとするものである。  改正となる用語は、「特例基準割合」及び「当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合」であり、法律の改正に伴い、「特例基準割合」を「延滞金特例基準割合」に、「当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合」を「平均貸付割合」にそれぞれ改めるものである。なお、各用語の定義については、「延滞金特例基準割合」は「平均貸付割合に年1%の割合を加算した割合」であり、「平均貸付割合」は「前々年9月から前年8月までの銀行貸出約定平均金利として、毎年11月30日までに財務大臣が告示する割合」となっている。  次に、施行日についてであるが、地方税法等の一部を改正する法律の施行日と同様の令和3年1月1日である。  次に、改正する条例についてであるが、青森市税外諸歳入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例を含む7つの条例である。なお、青森都市計画事業石江土地区画整理事業施行規程については、土地区画整理法によって条例として位置づけられているものである。  また、今回の改正は用語の改正のみであり、延滞金の計算に用いる特例基準割合等に変更はないものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第162号「財産の取得について(ノートパソコンの購入)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、市職員の在宅勤務を可能とする環境を整備するため、ノートパソコン200台を取得しようとするものである。  入札結果については、令和2年10月20日に指名競争入札を執行した結果、予定価格内で落札されたため、株式会社青森電子計算センターと1975万6000円で契約を締結しようとするものである。  このたびの契約は、予定価格が2000万円以上の動産の買入れであることから、法令に基づき、議案として提出しているものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「本案に関連して、今年度に契約締結し購入したモバイルWi-Fiの金額と台数を示せ」との質疑に対し、「モバイルWi-Fiについては、今年の10月30日に契約締結しており、金額は343万2000円で、購入した台数は240台となっている」との答弁があった。 1 「本案の契約に係る指名競争入札の予定価格は幾らか」との質疑に対し、「物品の購入においては、同種同様の製品を今後においても購入する可能性があり、事後の契約において予定価格を類推させるおそれがあることから、予定価格は事後においても非公表としている」との答弁があった。 1 「青森市議会の議決に付さなければならない契約並びに財産の取得及び処分に関する条例第3条に規定する『予定価格2000万円』には、消費税は含まれるのか」との質疑に対し、「消費税を含むものである」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第163号「財産の取得について(タブレットパソコンの購入)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、市職員の在宅勤務及びウェブ会議等を可能とする環境を整備するため、タブレットパソコン260台を取得しようとするものである。  入札結果については、令和2年10月20日に指名競争入札を執行した結果、予定価格内で落札されたため、株式会社ビジネスサービス青森支店と1973万4000円で契約を締結しようとするものである。  本契約についても、議案第162号「財産の取得について(ノートパソコンの購入)」と同様、予定価格が2000万円以上の動産の買入れであることから、法令等に基づき議案として提出しているものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第199号「字の名称の変更について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  まず、これまでの背景についてであるが、令和3年3月31日をもって、浪岡地域自治区の設置期間が満了するに当たり、昨年7月31日に浪岡自治区地域協議会から意見書が提出され、この中で、浪岡地区の現在の住所表記は、既に住民に定着し、深い愛着があるものであり、住所表記の変更手続に係る負担などを考慮すれば、自治区終了後も、現状の「青森市浪岡」の住所表記を維持してほしいとの要望があったところである。  また、平成25年度に市が実施した浪岡地区住民アンケート調査においても、「浪岡」を残すという回答は過半数あったところである。  次に、字の名称を変更する理由についてであるが、現在の浪岡地区の住所は、市町村の合併の特例に関する法律の住居表示に関する特例に基づき、地域自治区の名称である「浪岡」を表記してきたものであり、地域自治区の設置期間満了後は、「浪岡」が表記されなくなるものである。  したがって、引き続き「浪岡」が表記、すなわちこれまでと同じ住所表記とするため、地方自治法第260条第1項の規定による字の名称の変更についての議案を議決し、告示することが必要となるものである。なお、議案については、小字以下は割愛し、大字のみを列挙している。  最後に、今後のスケジュール案についてであるが、今定例会において議決された際には、議会閉会後速やかに告示を行い、市ホームページや「広報あおもり」、浪岡地区における回覧板等において市民への周知を行う予定としている。なお、告示の効力は、令和3年4月1日から生じるものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議員提出議案第23号「青森市市税条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、令和2年12月9日付で、委員長に対し、本案の提出者である村川みどり議員から委員外議員の発言申出があったことから、まず、村川みどり議員の発言を許可することについて諮ったところ、全員異議なく、発言を許可することに決したものである。  次に、本案の審査に当たっては、本案の提出者である村川みどり委員外議員から議案の趣旨等について説明を受け、その後、理事者側から本案に関する説明がある場合は、当該説明を受けた上で質疑に移ることとした。  次に、議案の趣旨等について、村川みどり委員外議員から次のとおり説明を受けた。  本案は、令和2年2月1日から令和3年3月31日まで遡って国民健康保険税を減免できるよう改正するものである。  なお、新たに加えようとする青森市市税条例附則第61条の2の規定における青森市市税条例第182条第2項の規定の読替えについてであるが、新型コロナウイルス感染症の影響により減収となった場合は、読替え後の規定により、納期限(これにより難い特別の事情があると市長が認める場合には、令和3年3月31日)まで、減免の対象になるものである。  次に、国が発出した通知等についてであるが、令和2年4月8日付、厚生労働省保険局国民健康保険課発出の事務連絡において、財政支援の対象となる保険料(税)の取扱いについては、減免対象期間中に既に徴収した保険料(税)がある場合について、徴収前に減免の申請ができなかったやむを得ない理由があると認められる場合には、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に対し、遡って減免を行うことも考えられることと明記されている。  また、令和2年5月1日付、厚生労働省保険局国民健康保険課長発出の通知において、保険料(税)の減免に要する費用に対する財政支援については、1つに、令和元年度分の保険料(税)であって、令和2年2月1日以後に納期限がある保険料の減免を行った場合に、その10分の10に相当する額を特別調整交付金の交付対象とする予定であること、2つに、令和2年度分の保険料(税)であって、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に納期限がある保険料(税)の減免を行った場合に、その10分の6に相当する額を国民健康保険災害等臨時特例補助金の交付対象とするとともに、残りの10分の4に相当する額を特別調整交付金の交付対象とする予定であることが明記されている。  さらに、令和2年5月11日付、厚生労働省保険局国民健康保険課発出の事務連絡において、事業収入等の減少については、あくまで見込みで判断することとして差し支えないのかとの問いに対し、被保険者に対する迅速な支援の観点から、見込みで判断することとして差し支えないこと、また、財政支援の対象となる保険料(税)の減免については、亡くなった時期や収入が減少し始めた時期等にかかわらず、令和2年2月1日以降に納期限が設定されているもの全てが財政支援の対象となるのかとの問いに対し、その要した費用全てが財政支援の対象となると明記されている。  このように、国では、令和2年2月1日から遡って減免の対象にしてもよいこと、また、その減免金額については、国が全額財政支援の対象とすることを規定している。  最後に、現在、市内ではクラスターが発生し、本町をはじめとした業者の皆さんから悲鳴が上がっている。この瞬間、少しでも市民の支援につながるのなら、それを追求する責務が市にも、そして私たち議員にもあると考える。本案は、私が提案したものであるが、いま一度、議員一人一人が市民の皆さんのために何ができるのかということを考えていただきたい。新型コロナウイルス感染症で深刻な影響が広がっている。そして、県内10市では、青森市以外は令和2年2月1日に遡って減免の対象にしている。全国の中核市でも青森市を含む4市以外は、全て令和2年2月1日から減免の対象とし、市民の暮らしと営業を守ろうと頑張っている。本案はただ1つ、減免の期限前に遡って対象にするということがポイントである。ぜひ青森市でも、多くの自治体と同じように、遡って減免できるよう決断を迫っていただきたいと考える。  次に、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、新型コロナウイルス感染症の影響による令和2年度分の国民健康保険税の減免の特例を定めるために提案されたものである。  その内容については、青森市市税条例の一部に、新型コロナウイルス感染症等に係る令和2年度分の国民健康保険税の減免の特例の1条を加えるというものであり、減免の対象期間は、令和2年度分並びに令和2年度に賦課される令和元年度の2月分及び3月分の保険税とされており、減免の申請期限は、特別の事情があると認める場合には、令和3年3月31日まで延長するとされている。  市では、今回の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等の方々への生活支援を行うため、青森市市税条例第182条第1項第3号の規定に基づき、青森市新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による国民健康保険税の減免の取扱いに関する要綱を、本年7月1日に制定し、これまで減免を実施してきたところである。  その減免の対象期間については、令和2年度分並びに令和2年度に賦課される令和元年度の2月分及び3月分の保険税としており、減免の申請期限については、青森市市税条例第8条第3項を適用し、災害、その他やむを得ない理由があると認められる場合には、令和3年3月31日まで延長することとしている。  国民健康保険税の減免については、令和2年11月30日現在で、合計で460件、約9200万円となっており、県内9市及び政令市を除く東北の県庁所在市との比較では最大の減免額となっており、コロナ禍により収入が減少した被保険者等の方々に対し、最も手厚い減免措置を行っているところである。  次に、遡って保険税を減免する場合の本市の取扱いについて、具体的な例を用いて説明する。  例えば、令和2年6月10日から入退院を繰り返し、同年11月20日に完治された方は、その完治から2か月以内、つまり令和3年1月19日までに、減免申請に係る届出を行うことで、第1期分から減免の対象になることとなる。  それ以降についても同様であり、結果として、令和2年度分については、令和3年3月31日まで延長できることになり、減免については全期分が対象となり得ることとなる。  したがって、本案によらずとも、本市において制定している要綱等により遡及適用できるものである。
     市としては、今後もこれまで同様に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等の方々の減収となった時期や理由など、個々の諸事情を丁寧に聞き、間断なく、引き続き要綱に基づいて減免を行ってまいりたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「他都市と比較して最も手厚い減免措置を行っているとの説明があったが、他都市とは違う、何か特別なことをしているということか」との質疑に対し、理事者側から「コロナ禍を踏まえて、各市がそれぞれの条例、あるいは要綱等に基づき減免措置を行っている中で、減免額については本市が最も大きい額を減免しているという意味である」との答弁があった。 1 「国が遡って100%財政支援をするという説明があったが、それに間違いはないか」との質疑に対し、村川みどり委員外議員から「5月1日付の厚生労働省国民健康保険課長からの通知にあるとおり、保険料の減免に要する費用に対する財政支援については、1つに、令和元年度分の保険料であって、令和2年2月1日以後に納期限がある保険料の減免を行った場合、その10分の10に相当する額を特別調整交付金の交付対象とする予定であること、2つに、令和2年度分の保険料であって、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に納期限がある保険料の減免を行った場合、その10分の6に相当する額を国民健康保険災害等臨時特例補助金の交付対象とするとともに、残りの10分の4に相当する額を特別調整交付金の交付対象にする予定であるとされており、市の負担はないこととなる」との答弁があった。 1 「国は、財政支援の基準として、市町村が条例に基づいて行った減免措置については全て減免対象とするとの説明があったが、その見解でよろしいか」との質疑に対し、村川みどり委員外議員から「条例に基づくか基づかないか、要綱に基づくか基づかないかにかかわらず、国として支援するということであり、全国の例を見ると、条例で改正して遡って令和2年2月1日から適用している自治体、あるいは要綱で規定している自治体がある。要は、やむを得ない理由とするのは市町村の判断である。なお、市町村がやむを得ない理由だと判断すれば遡って減免の対象にできることは、厚生労働省に問い合わせ、確認済みである」との答弁があった。 1 「本案と市の取扱いで異なる点は、本案が、令和2年2月、3月に賦課された令和元年度の2月分及び3月分の保険税についても遡及して減免できるものであるのに対し、市の取扱いは、納付済みの当該保険税に関しては担税力があったものとし、遡及して減免しないこととしている点と受け取ったが、その認識でよいか」との質疑に対し、理事者側からは「減免の適用期間については、本案と要綱で定めている市の取扱いは同一のものとなっており、違いはない」との答弁があり、村川委員外議員からは「市は、令和2年7月の第1期の納期限から減免の対象にしていると説明があったものであり、令和2年2月1日から遡って減免の対象にはしていないものである。なお、本市のホームページにおいても、令和2年度分から減免の対象にすると明記されている」との答弁があった。 1 「市の取扱いは、令和元年度の2月分及び3月分の保険税について、納付されていなければ減免の対象にし、納付済みであれば減免の対象にしないものであると認識していたが、その点に間違いはないか」との質疑に対し、理事者側から「本市で新型コロナウイルスの感染が確認されたのは令和2年4月以降であり、令和元年度の2月分及び3月分の保険税については、新型コロナウイルス感染症の影響がなかったものと見なし、減免の対象としていないものである。しかしながら、令和元年5月に遡って国民健康保険に加入する手続を取った方などについては、本来、加入後の令和元年度分の国民健康保険税を納めてもらうこととなるが、当該保険税が賦課されるのは、本市で新型コロナウイルスの感染が確認された令和2年4月以降となることから、その場合においては、市としては新型コロナウイルス感染症の影響があったものとみなし、令和2年度に賦課される令和元年度の2月分及び3月分の保険税については、減免の対象としているものである」との答弁があった。 1 「先ほど説明のあった市の取扱いは、国からの事務連絡の中に、特異な例として挙げられていた項目だと認識しているが、間違いないか」との質疑に対し、理事者側から「4月8日付の国からの事務連絡では、『減免の対象となる保険料(税)は、令和元年度分及び令和2年度分の保険料(税)であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。)が設定されているものとすること』とされており、先ほど説明した市の取扱いにおける減免対象期間は、国が示す期間に該当するものである」との答弁があった。 1 「新型コロナウイルス感染症は2月中旬から全国的にはやり出し、それに伴って売上げが落ち、収入が減少した事業者もいたと認識しているが、市当局ではそのような認識はなかったのか」との質疑に対し、理事者側から「国民健康保険税の減免申請書には、令和2年1月から12月までの収入金額を記載するものとなっており、実際に令和2年2月及び3月の収入金額等を聞き取りした上で、減免の対象となるかを判断しているものであるが、その結果、令和2年2月、3月の収入については、新型コロナウイルス感染症によって収入が減少したという方は見受けられなかったものである」との答弁があった。 1 「5月11日付の国の事務連絡においては、財政支援の対象となる保険税の減免について、『亡くなった時期等や収入が減少しはじめた時期等にかかわらず』と示されていることに対する市の認識を示せ」との質疑に対し、理事者側から「5月11日付の国の事務連絡に記載されている内容は、いわゆる全国を対象とした内容で通知されているものであり、減免の対象とするかしないかなど、その考え方については、各自治体が個別に判断した上で決定するべきものと考える」との答弁があった。 1 「新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税等の減免については、『広報あおもり』への掲載のほか、どのように周知を図ったのか」との質疑に対し、理事者側から「市では、保険税はもとより、市税、後期高齢者医療保険料、介護保険料に関する相談等について、青森市ホームページ及び『広報あおもり』、また『広報あおもり』臨時号で、毎月、新型コロナウイルス感染症の影響により市税等の支払いが困難な場合には相談いただきたい旨、継続して周知を図っているところである」との答弁があった。 1 「令和2年7月及び8月に何件の相談があったのか」との質疑に対し、理事者側から「申請件数で、令和2年7月は305件、令和2年8月は85件、合計390件となっている」との答弁があった。 1 「本市の減免金額が、他都市と比べて最も大きい約9200万円とのことであるが、他都市の減免件数、減免金額はどのようになっているのか」との質疑に対し、理事者側から「他都市の減免件数及び減免金額については申し上げられないものであるが、他都市と比較すると、本市の減免件数及び減免金額は、弘前市の減免件数の1.4倍、減免金額で1.3倍、八戸市の減免件数の2.9倍、減免金額で2.6倍、盛岡市の減免件数の2.2倍、減免金額で2.6倍、秋田市の減免件数の1.9倍、減免金額で1.8倍、山形市の減免件数の1.6倍、減免金額で1.8倍、福島市の減免件数の3.4倍、減免金額で3.7倍となっている」との答弁があった。 1 「中核市の中で、新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税等の減免措置について、条例改正によって対応した自治体数を示せ」との質疑に対し、理事者側から「中核市60市のうち、回答をいただけなかった1市を除く59市の状況では、条例改正をした市は20市、比率で33.8%、条例を改正しなかった市は39市、比率で66.2%となっており、中核市の半分以上の市が条例改正によらず、要綱等を整備し減免を行っている状況である」との答弁があった。 1 「国では、新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税等の減免について、条例改正によって対応するよう指示がされているものなのか」との質疑に対し、理事者側から「令和2年4月8日付の国からの通知では、保険料(税)の減免については、『各保険者が条例又は規約に基づき行うものであり、本事務連絡に基づく減免について現行の条例又は規約に対応する規定がない場合は、条例又は規約を整備すること』とされており、本市では、現行の青森市市税条例に基づき要綱を制定し、実施しているところである」との答弁があった。 1 「これまでの議論を整理すると、本市の場合は、遡ることができるという規定が既にあるため、改めて条例改正をする必要はなく、現行の市税条例で対応できるということでよいか」との質疑に対し、理事者側から「現行条例で対応できるということである」との答弁があった。 1 「先ほど市当局から、本案と市の現状の取扱いは同じだというような説明があったと思うが、それでよろしいか」との質疑に対し、理事者側からは「そのような認識で結構である」との答弁があり、村川みどり委員外議員からは「国が、令和2年2月1日まで遡って減免の対象としていい、事業収入等の減少についてはあくまで見込みで判断していいと言っているにもかかわらず、市ではそのように取り扱っていない。11月17日に市当局に対し、遡って減免適用しているかと問い合わせたところ、遡って減免はしていないと答えている。さらに、市のホームページにも納期限を迎える保険税は対象とするが、それ以外は対象としないこと、また、『広報あおもり』においても、納期限を過ぎた期別の税額は減免対象から除かれるため、お早めに相談してくださいと、納期限を過ぎた場合は対象にしないと明記されている。私に相談に来た方も納期限を過ぎたものは対象にしていないと言われており、市では遡って減免の対象にはしていないとの認識から、本案を提案したものである」との答弁があった。 1 「委員外議員が問題としているのは、制度上の問題か、それとも職員の対応の問題か」との質疑に対し、理事者側からは「『広報あおもり』等での周知については、あくまでもやむを得ない理由があると認められる方に限り、遡って減免の対象となることを前提に周知しているものであり、本来は、税の原則として遡って減免することはできないものである。しかしながら、今回の新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免措置については、国の趣旨等を踏まえ、コロナ禍において外出を控えていた、濃厚接触者で自宅待機していたなど、やむを得ない理由があると認められる場合については遡って減免できることとしているものである。ただし、これまで個々の事情を詳しく聞き取りした結果、減免の対象となる方は見受けられず、結果として現時点では事例はないということである」との答弁があり、村川みどり委員外議員からは「市当局は、新型コロナウイルス感染症の感染者や濃厚接触者は遡って減免の対象にしていると説明しているが、感染者や濃厚接触者でなければ遡って減免できないというような規定は国では示していない。国は、収入が減少する見込みのある方は遡って減免の対象にしてよいと示しているのに対し、市では厳しく対象範囲を狭めていることから、減免の対象にしていないとこれまで説明してきたものである」との答弁があった。 1 「市では現在、要綱を制定して減免措置を実施しているとのことであるが、仮に本案が成立した場合の保険者のデメリットはあるのか」との質疑に対し、理事者側から「仮に本案が可決された場合、本案に基づいた減免の基準等を定める要綱等を新たに作成しなければならない可能性があり、新たな要綱等の作成に当たっては、関係部局と調整を図っていくこととなる」との答弁があった。 1 「本案は、特別の事情があると市長が認める場合には令和3年3月31日まで納期限を延長するとなっているが、仮に新型コロナウイルス感染症が令和3年3月31日以降も影響を及ぼす状況となった場合、その期日について、その都度条例改正しなければならないと解釈するが、その認識でよいか」との質疑に対し、理事者側から「そのとおりである」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 現行の市の要綱において、新型コロナウイルス感染症の影響によって収入が減少した方を救えるのであれば、本案の改正によらずともよい 1 新型コロナウイルス感染症により、商売をしている方々は実際あえいでおり、そういった疲弊している市民の話を我々委員からも聞いた上での判断も大事だと考える  以上が主なる意見であるが、本案については、起立採決の結果、可否同数となったことから、委員会条例第17条第1項の規定により、委員長において否決すべきものと裁決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────             文教経済常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第159号「青森市承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税免除の特別措置に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案の改正理由であるが、本市では、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」に基づき、国及び県の確認・承認を受けて地域経済牽引事業の施設等を設置する事業者について、条例に基づき、3か年度、固定資産税を免除する措置を講じているところであり、今般、同法の一部改正等により、本市条例が引用している条項等の整理が必要となったため、所要の改正を行うものである。  次に、法改正の概要であるが、同法の一部改正については、中小企業による事業承継の円滑化を図ることを目的としており、事業承継等により中小企業者の要件を満たさなくなった事業者に対しても、計画期間中は支援を継続する措置等の条項が追加されている。また、この法改正に伴い、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条の地方公共団体等を定める省令」の省令名が変更されることとなり、省令名中の第25条が第26条に変更される省令改正が行われている。  次に、改正内容であるが、同法に事業承継の際の特例措置等の条項が追加されたことから、第24条を第25条とする条項の整理を行うものであり、また、省令名中の第25条が第26条に変更される省令改正が行われたことから、その整理を行うものである。  最後に、施行期日については、公布の日からの施行としている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第168号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市青森駅前自転車等駐車場)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案の説明に先立ち、本定例会に議案を提出している公の施設の指定管理者の指定について説明する。  公の施設の指定管理者の指定については、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例に基づき、議会の議決を経て指定することになっている。  このたび、令和3年3月31日をもって指定期間が満了となる施設について、指定管理者の候補者を決定したことから、本条例に基づき、指定に係る議案について提出するものである。  このたびの各施設の指定管理者の募集期間であるが、8月3日から9月8日まで各施設の指定管理者募集要項を配布し、9月1日から9月8日まで応募の受付を行った。  なお、この期間に応募がなかった「青森市営八甲田放牧地第一牧場」「青森市営八甲田放牧地第二牧場」「青森市営八甲田放牧地第三牧場」「青森市営八甲田放牧地育成牧場」「青森市営柴森山放牧場」「浅虫温泉森林公園」の6施設については、募集内容を見直した上で再募集を行い、10月9日から10月19日まで応募の受付を実施したところである。  指定管理者候補者の選定に当たっては、企画部次長を委員長とする各部局の次長職にある職員、学識経験者及び財務等について識見を有する者を委員とする指定管理者選定評価委員会において、応募団体から提出された書類に基づき、管理運営方針や職員等の配置計画、サービス向上対策及び収支計画等の審査項目について、点数化による客観的な評価を行い、候補者を選定した。  指定期間は、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間としている。  次に、各施設の指定管理者候補者等についてであるが、当委員会に関係する施設は、市民部所管施設が1施設、経済部所管が4施設、農林水産部所管が23施設、浪岡事務所所管が1施設、教育委員会事務局所管が2施設の合計31施設となっている。  また、今回選定された各施設の指定管理者候補者については、現在の指定管理者と今回の指定管理者候補者が異なる施設は、農林水産部所管の「青森市営八甲田放牧地第一牧場」「青森市営八甲田放牧地第二牧場」「青森市営八甲田放牧地第三牧場」「青森市営八甲田放牧地育成牧場」「青森市営柴森山放牧場」「浅虫温泉森林公園」の6施設となっており、その他の施設は、現在の指定管理者と同じ団体が候補者となっている。  それでは、議案第168号「公の施設の指定管理者の指定(青森市青森駅前自転車等駐車場)」について説明する。  対象施設は、青森市青森駅前自転車等駐車場である。  選定方法については、項目ごとに選定基準及び配点を設けており、大きく5つの項目に分類し、「管理運営全般について」は30点、「管理について」は45点、「運営について」は40点、「応募団体について」は5点、「効率性について」は30点としており、5項目の合計で150点を満点としている。  個別項目採点基準については、「財務の健全性」、「応募団体について」及び「効率性について」を除き、「大変よい」を満点、「全く不十分」を0点、その中間値を「普通」として、各選定評価委員会委員が応募団体からの提案内容を項目ごとに点数評価している。  また、「財務の健全性」の採点基準については、直近3事業年度の当期利益及び利益剰余金の状況によって点数評価しており、一度でも債務超過の状態がある団体については応募資格がないものとし、利益剰余金がマイナスの場合は、審査の結果失格とする場合があることとしている。  「効率性について」の採点基準については、指定管理料基準額に対し、提案された指定管理料の経費縮減率による配点としている。  また、最低得点については、候補者の水準を確保するため、個別項目採点基準において「普通」とした点数等を基に算定した79点、また、「応募団体について」及び「効率性について」を除いた場合には64点とし、これらの得点に満たない場合は失格としている。  審査結果であるが、選定評価委員会委員の採点の平均値である得点の合計が、A者は127.34点、B者は101.24点となっている。  選定結果については、応募資格を満たしていること、また、最低得点以上の点数を獲得しているなど、採点上の基準を満たし、応募団体の中で最高点を獲得した青森アドセック株式会社が令和3年4月1日からの5年間、指定管理者候補者として選定されたところである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第169号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市古川市民センター)」及び議案第170号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市沖館市民センター)」の計2件については、当該施設が同一の条例により設置されているものであり、関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  まず、議案第169号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市古川市民センター)」であるが、対象施設は、青森市古川市民センターである。  選定方法については、大きく4つの項目に分類し、各項目ごとに選定基準及び配点を設け、合計で140点を満点としている。  個別項目採点基準については、議案第168号の内容と同じであるが、非公募の場合として、最低得点に満たない場合は、申請書を再提出していただくこととしている。  応募団体は、青森市古川市民センター管理運営協議会で、現在の指定管理者である。  審査結果については、選定評価委員会委員の採点の平均値である得点の合計である103.54点となっている。  選定結果については、応募資格を満たしていること、また、最低得点以上の点数を獲得しているなど、採点上の基準を満たしていることから、同団体が令和3年4月1日からの5年間、指定管理者候補者として選定されたところである。  次に、議案第170号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市沖館市民センター)」であるが、対象施設は、青森市沖館市民センターである。  選定方法については、議案第169号と同様であり、応募団体は、青森市沖館市民センター管理運営協議会で、現在の指定管理者である。  審査結果については、選定評価委員会委員の採点の平均値である得点の合計である102.45点となっている。  選定結果については、応募資格を満たしていること、また、最低得点以上の点数を獲得しているなど、採点上の基準を満たしていることから、同団体が令和3年4月1日からの5年間、指定管理者候補者として選定されたところである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「沖館市民センターの審査結果の項目中『職員の雇用・労働条件について』の得点が3.83点となっているが、古川市民センターの4.17点と比べて、この得点の差は何か」との質疑に対し、「採点については、評価選定委員会のほうでつけたものであり、古川市民センターのほうが評価が高かったということである」との答弁があり、両案については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第171号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市森の広場)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案の対象施設は、青森市森の広場である。  選定方法については、大きく5つの項目に分類し、各項目ごとに選定基準及び配点を設け、合計で125点を満点としている。  個別項目採点基準については、さきに説明した議案の施設と内容は同じである。  応募団体は、新城縁故者委員会で、現在の指定管理者である。  審査結果については、選定評価委員会委員の採点の平均値である得点の合計である88.43点となっている。  選定結果については、応募資格を満たしていること、また、最低得点以上の点数を獲得しているなど、採点上の基準を満たしていることから、同団体が令和3年4月1日からの5年間、指定管理者候補者として選定されたところである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第172号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市西部工業団地多目的施設)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案の対象施設は、青森市西部工業団地多目的施設である。  選定方法については、大きく5つの項目に分類し、各項目ごとに選定基準及び配点を設け、合計で155点を満点としている。  個別項目採点基準については、さきに説明した議案の施設と内容は同じである。  審査結果であるが、選定評価委員会委員の採点の平均値である得点の合計が、A者は109.96点、B者は124.49点となっている。  選定結果については、応募資格を満たしていること、また、最低得点以上の点数を獲得しているなど、採点上の基準を満たし、応募団体の中で最高点を獲得した株式会社城ヶ倉観光が令和3年4月1日からの5年間、指定管理者候補者として選定されたところである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第173号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市ふれあい農園)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案の対象施設は、青森市ふれあい農園である。  選定方法については、大きく5つの項目に分類し、各項目ごとに選定基準及び配点を設け、合計で155点を満点としている。  個別項目採点基準については、さきに説明した議案の施設と内容は同じである。  応募団体については、青森農業協同組合の1者であった。  審査結果については、選定評価委員会委員の採点の平均値である応募団体の得点の合計である108.09点となっている。  選定結果については、応募資格を満たしていること、また、最低得点以上の点数を獲得しているなど、採点上の基準を満たしていることから、同団体が令和3年4月1日からの5年間、指定管理者候補者として選定されたところである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第174号「公の施設の指定管理者の指定について(南北後潟館)」から議案第176号「公の施設の指定管理者の指定について(牛館ふれあいセンター)」までの計3件については、当該施設が同一の条例により設置されているものであり、関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  まず、議案第174号「公の施設の指定管理者の指定について(南北後潟館)」であるが、対象施設は、南北後潟館である。  選定方法については、大きく4つの項目に分類し、各項目ごとに選定基準及び配点を設け、合計で155点を満点としている。  個別項目採点基準については、さきに説明した議案の施設と内容は同じであるが、非公募の場合として、最低得点に満たない場合は、申請書を再提出していただくこととしている。  応募団体は、南北後潟館管理運営協議会で、現在の指定管理者である。  審査結果については、選定評価委員会委員の採点の平均値である得点の合計である101.58点となっている。  選定結果については、応募資格を満たしていること、また、最低得点以上の点数を獲得しているなど、採点上の基準を満たしていることから、同団体が令和3年4月1日からの5年間、指定管理者候補者として選定されたところである。  次に、議案第175号「公の施設の指定管理者の指定について(野木ふるさと館)」であるが、対象施設は、野木ふるさと館である。  選定方法については、議案第174号と同様であり、応募団体は、野木ふるさと館管理運営協議会で、現在の指定管理者である。  審査結果については、選定評価委員会委員の採点の平均値である得点の合計である96.61点となっている。
     選定結果については、応募資格を満たしていること、また、最低得点以上の点数を獲得しているなど、採点上の基準を満たしていることから、同団体が令和3年4月1日からの5年間、指定管理者候補者として選定されたところである。  次に、議案第176号「公の施設の指定管理者の指定について(牛館ふれあいセンター)」であるが、対象施設は、牛館ふれあいセンターである。  選定方法については、議案第174号と同様であり、応募団体は、牛館ふれあいセンター管理運営協議会で、現在の指定管理者である。  審査結果については、選定評価委員会委員の採点の平均値である得点の合計である102.53点となっている。  選定結果については、応募資格を満たしていること、また、最低得点以上の点数を獲得しているなど、採点上の基準を満たしていることから、同団体が令和3年4月1日からの5年間、指定管理者候補者として選定されたところである。  以上が説明の概要であるが、各案件については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第177号「公の施設の指定管理者の指定について(女鹿沢農村センター)」から議案第184号「公の施設の指定管理者の指定について(孫内農村センター)」までの計8件については、当該施設が同一の条例により設置されているものであり、関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  まず、議案第177号「公の施設の指定管理者の指定について(女鹿沢農村センター)」であるが、対象施設は、女鹿沢農村センターである。  選定方法については、大きく4つの項目に分類し、各項目ごとに選定基準及び配点を設け、合計で155点を満点としている。  個別項目採点基準については、さきに説明した議案の施設と内容は同じであるが、非公募の場合として、最低得点に満たない場合は、申請書を再提出していただくこととしている。  応募団体は、女鹿沢農村コミュニティーセンター連絡協議会で、現在の指定管理者である。  審査結果については、選定評価委員会委員の採点の平均値である得点の合計である94.94点となっている。  選定結果については、応募資格を満たしていること、また、最低得点以上の点数を獲得しているなど、採点上の基準を満たしていることから、同団体が令和3年4月1日からの5年間、指定管理者候補者として選定されたところである。  次に、議案第178号「公の施設の指定管理者の指定について(銀農村センター)」であるが、対象施設は、銀農村センターである。  選定方法については、議案第177号と同様であり、応募団体は、銀町内会で、現在の指定管理者である。  審査結果については、選定評価委員会委員の採点の平均値である得点の合計である96.66点となっている。  選定結果については、応募資格を満たしていること、また、最低得点以上の点数を獲得しているなど、採点上の基準を満たしていることから、同団体が令和3年4月1日からの5年間、指定管理者候補者として選定されたところである。  次に、議案第179号「公の施設の指定管理者の指定について(増館農村センター)」であるが、対象施設は、増館農村センターである。  選定方法については、議案第177号と同様であり、応募団体は、増館町内会で、現在の指定管理者である。  審査結果については、選定評価委員会委員の採点の平均値である得点の合計である96.81点となっている。  選定結果については、応募資格を満たしていること、また、最低得点以上の点数を獲得しているなど、採点上の基準を満たしていることから、同団体が令和3年4月1日からの5年間、指定管理者候補者として選定されたところである。  次に、議案第180号「公の施設の指定管理者の指定について(五本松農村センター)」であるが、対象施設は、五本松農村センターである。  選定方法については、議案第177号と同様であり、応募団体は、五本松農村センター管理委員会で、現在の指定管理者である。  審査結果については、選定評価委員会委員の採点の平均値である得点の合計である95.03点となっている。  選定結果については、応募資格を満たしていること、また、最低得点以上の点数を獲得しているなど、採点上の基準を満たしていることから、同団体が令和3年4月1日からの5年間、指定管理者候補者として選定されたところである。  次に、議案第181号「公の施設の指定管理者の指定について(吉野田農村センター)」であるが、対象施設は、吉野田農村センターである。  選定方法については、議案第177号と同様であり、応募団体は、吉野田町内会で、現在の指定管理者である。  審査結果については、選定評価委員会委員の採点の平均値である得点の合計である101.79点となっている。  選定結果については、応募資格を満たしていること、また、最低得点以上の点数を獲得しているなど、採点上の基準を満たしていることから、同団体が令和3年4月1日からの5年間、指定管理者候補者として選定されたところである。  次に、議案第182号「公の施設の指定管理者の指定について(徳長農村センター)」であるが、対象施設は、徳長農村センターである。  選定方法については、議案第177号と同様であり、応募団体は、北部農業構造改善センター管理運営委員会で、現在の指定管理者である。  審査結果については、選定評価委員会委員の採点の平均値である得点の合計である97.87点となっている。  選定結果については、応募資格を満たしていること、また、最低得点以上の点数を獲得しているなど、採点上の基準を満たしていることから、同団体が令和3年4月1日からの5年間、指定管理者候補者として選定されたところである。  次に、議案第183号「公の施設の指定管理者の指定について(郷山前農村センター)」であるが、対象施設は、郷山前農村センターである。  選定方法については、議案第177号と同様であり、応募団体は、郷山前町内会で、現在の指定管理者である。  審査結果については、選定評価委員会委員の採点の平均値である得点の合計は、99.95点となっている。  選定結果については、応募資格を満たしていること、また、最低得点以上の点数を獲得しているなど、採点上の基準を満たしていることから、同団体が令和3年4月1日からの5年間、指定管理者候補者として選定されたところである。  次に、議案第184号「公の施設の指定管理者の指定について(孫内農村センター)」であるが、対象施設は、孫内農村センターである。  選定方法については、議案第177号と同様であり、応募団体は、孫内町会で、現在の指定管理者である。  審査結果については、選定評価委員会委員の採点の平均値である得点の合計である96.73点となっている。  選定結果については、応募資格を満たしていること、また、最低得点以上の点数を獲得しているなど、採点上の基準を満たしていることから、同団体が令和3年4月1日からの5年間、指定管理者候補者として選定されたところである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「つけられた点数についての内容は分かるか」との質疑に対し、「選定評価委員会の委員の方々が審査して点数をつけているものであるため、どのように判断してつけられたかは分からない」との答弁があり、各案件については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第186号「公の施設の指定管理者の指定について(月見野森林公園)」及び議案第187号「公の施設の指定管理者の指定について(浅虫温泉森林公園)」の計2件については、当該施設が同一の条例により設置されているものであり、関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  まず、議案第186号「公の施設の指定管理者の指定について(月見野森林公園)」であるが、対象施設は、月見野森林公園である。  選定方法については、大きく5つの項目に分類し、各項目ごとに選定基準及び配点を設け、合計で155点を満点としている。  個別項目採点基準については、さきに説明した議案の施設と内容は同じである。  応募団体は、森林組合あおもりの1者となっている。  審査結果については、選定評価委員会委員の採点の平均値である得点の合計である105.24点となっている。  選定結果については、応募資格を満たしていること、また、最低得点以上の点数を獲得しているなど、採点上の基準を満たしていることから、同団体が令和3年4月1日からの5年間、指定管理者候補者として選定されたところである。  次に、議案第187号「公の施設の指定管理者の指定について(浅虫温泉森林公園)」であるが、対象施設は、浅虫温泉森林公園である。  選定方法については、議案第186号と同様であり、応募団体は、一般社団法人浅虫温泉観光協会の1者となっている。  審査結果については、選定評価委員会委員の採点の平均値である得点の合計である93.42点となっている。  選定結果については、応募資格を満たしていること、また、最低得点以上の点数を獲得しているなど、採点上の基準を満たしていることから、同団体が令和3年4月1日からの5年間、指定管理者候補者として選定されたところである。  以上が説明の概要であるが、両案については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第188号「公の施設の指定管理者の指定について(郷山前農村公園)」から議案第191号「公の施設の指定管理者の指定について(北中野農村公園)」までの計4件については、当該施設が同一の条例により設置されているものであり、関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  まず、議案第188号「公の施設の指定管理者の指定について(郷山前農村公園)」であるが、対象施設は、郷山前農村公園である。  選定方法については、大きく4つの項目に分類し、各項目ごとに選定基準及び配点を設け、合計で155点を満点としている。  個別項目採点基準については、さきに説明した議案の施設と内容は同じであるが、非公募の場合として、最低得点に満たない場合は、申請書を再提出していただくこととしている。  応募団体は、郷山前町内会で、現在の指定管理者である。  審査結果については、選定評価委員会委員の採点の平均値である得点の合計である98.44点となっている。  選定結果については、応募資格を満たしていること、また、最低得点以上の点数を獲得しているなど、採点上の基準を満たしていることから、同団体が令和3年4月1日からの5年間、指定管理者候補者として選定されたところである。  次に、議案第189号「公の施設の指定管理者の指定について(杉沢農村公園)」であるが、対象施設は、杉沢農村公園である。  選定方法については、議案第188号と同様であり、応募団体は、杉沢町内会で、現在の指定管理者である。  審査結果については、選定評価委員会委員の採点の平均値である得点の合計である99.11点となっている。  選定結果については、応募資格を満たしていること、また、最低得点以上の点数を獲得しているなど、採点上の基準を満たしていることから、同団体が令和3年4月1日からの5年間、指定管理者候補者として選定されたところである。  次に、議案第190号「公の施設の指定管理者の指定について(本郷農村公園)」であるが、対象施設は、本郷農村公園である。  選定方法については、議案第188号と同様であり、応募団体は、本郷町内会で、現在の指定管理者である。  審査結果については、選定評価委員会委員の採点の平均値である得点の合計である99.98点となっている。  選定結果については、応募資格を満たしていること、また、最低得点以上の点数を獲得しているなど、採点上の基準を満たしていることから、同団体が令和3年4月1日からの5年間、指定管理者候補者として選定されたところである。  次に、議案第191号「公の施設の指定管理者の指定について(北中野農村公園)」であるが、対象施設は、北中野農村公園である。  選定方法については、議案第188号と同様であり、応募団体は、北中野町内会で、現在の指定管理者である。  審査結果については、選定評価委員会委員の採点の平均値である得点の合計である100.46点となっている。  選定結果については、応募資格を満たしていること、また、最低得点以上の点数を獲得しているなど、採点上の基準を満たしていることから、同団体が令和3年4月1日からの5年間、指定管理者候補者として選定されたところである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「指定管理の内容を示せ」との質疑に対し、「草刈りがメインであるが、日々の見回りやゴミ拾い、清掃などである」との答弁があった。 1 「トイレがついているところとトイレがついていないところを示せ」との質疑に対し、「トイレは全ての施設についている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「以前、郷山前農村公園のトイレの鍵がかかっていて、使いたくても使えなかったという声があったことをお伝えする」との意見が出され、各案件については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第192号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市浪岡交流センター)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案の対象施設は、青森市浪岡交流センターである。  選定方法については、大きく5つの項目に分類し、各項目ごとに選定基準及び配点を設け、合計で165点を満点としている。  個別項目採点基準については、さきに説明した議案の施設と内容は同じである。  応募団体は、浪岡商協の1者となっており、現在の指定管理者である。  審査結果については、選定評価委員会委員の採点の平均値である得点の合計である118.17点となっている。  選定結果については、応募資格を満たしていること、また、最低得点以上の点数を獲得しているなど、採点上の基準を満たしていることから、同団体が令和3年4月1日からの5年間、指定管理者候補者として選定されたところである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「以前、前の指定管理者が管理を継続できなかったことがあったが、最近、あぴねすの取組がテレビなどで報道されたりしており、いい取組をしていると思っているが、経営状況や新しい取組などについて示せ」との質疑に対し、「浪岡商協は、青森市浪岡商業協同組合及び青森市浪岡商工会の2団体で構成されているが、経営状況については、母体である青森市浪岡商業協同組合の事業収入が滞り、積立金額が少なくなってきているが、今年度から新たな事業を行うことで、安定した経営が見込まれるということで心配していない。また、あぴねすの取組として、様々な事業を展開しているが、例えば、リンゴ園地での観光客のリンゴもぎ取り体験や、低温熟成施設では子ども達が夏に雪を触れる体験コーナーを設置したりと、好評をいただいている。また、新たな取組については、浪岡地区のみならず観光客も交流できる取組を今後検討してまいりたい」との答弁があった。 1 「低温熟成施設について、多額の予算をかけて作った施設の割には効率よく使われていないという厳しい意見が住人から寄せられているが、新しい取組は考えているか」との質疑に対し、「低温熟成施設は研究施設という位置づけであり、どなたでも冷蔵庫を利用したいということで使えるような施設ではなく、あくまでもそこで様々な研究をしていただき、浪岡地区の今後のために使っていただくといった内容のものである。なお、昨年、弘前大学で新種のリンゴの保存実験を実施しており、今年度も使用したいという連絡をいただいており、今後もそのような形で続けていきたいと考えている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第193号「公の施設の指定管理者の指定について(青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸及び青森港旅客船ターミナルビル)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案の対象施設は、青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸及び青森港旅客船ターミナルビルの2施設であり、一括管理するものである。  選定方法については、大きく5つの項目に分類し、各項目ごとに選定基準及び配点を設け、合計で155点を満点としている。  個別項目採点基準については、さきに説明した議案の施設と内容は同じである。  応募団体は、特定非営利活動法人あおもりみなとクラブの1者となっており、現在の指定管理者である。  審査結果については、選定評価委員会委員の採点の平均値である得点の合計である117.89点となっている。  選定結果については、応募資格を満たしていること、また、最低得点以上の点数を獲得しているなど、採点上の基準を満たしていることから、同団体が令和3年4月1日からの5年間、指定管理者候補者として選定されたところである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、請願第5号「新型コロナの影響から事業者の営業を守るための給付金を求める請願」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  請願第5号については、引き続き、新型コロナウイルスの影響が発生している事業者に対して、支援を目的とした給付金事業を行うこと、この給付金事業は影響が出ているすべての業者に届くようにし、申請はできるだけ簡素にすることという内容である。  新型コロナウイルス感染症の拡大は、国内経済はもとより市内経済に多大なる影響を及ぼしており、このような中、八戸市や弘前市において、前年同月比で売上げが20パーセント以上減少した月が存在する事業者に対し、支援金を給付する事業を実施していることは承知している。  本市においては、国・県の事業者支援を踏まえ、地域の実情に応じて必要となる自主的な取組を県内はもとより全国の自治体に先駆けて実施することにより、地域の仕事を守るとの考えの下、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により影響を受けている市内事業者の事業継続を支援するため、簡素な手続により、様々な事業を実施してきたところである。
     他都市において実施している補助金等のように、対象者の要件として、売上高が前年同月比で20パーセント以上減少したことや、前年度に一定の事業収入があることなどの要件を設ける場合、申請における必要書類として売上台帳、事業実施計画書、収支予算書等の数多くの書類の提出を求める必要が生じるところであるが、本市がこれまで実施してきた補助制度においては、事業者の御負担とならないよう、売上高の減少などの要件は設けず、できる限り申請手続を簡素化しているものであり、事業者や関係団体等から、分かりやすく、申請が楽で助かったといった声も多く寄せられているところである。  現在実施中の青森市プレミアム付商品券事業による消費喚起に加え、本定例会の開会日に御議決いただいた事業継続支援緊急対策事業(新しい生活様式対応支援)において、飲食・小売業等の19業種を対象に、事業所・店舗等の新型コロナウイルス感染症感染防止対策に対する経費の一部を補助することにより、感染拡大防止と経済活動の両立に向け支援していくとともに、今後においても、売上減などの難しい要件や、多数の書類の提出を求めることのない形で、市内事業者が、感染防止を図りながら営業を続けられるよう支援していくこととしていることから、給付金事業を実施するという考えはない。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「本請願に対して、給付金事業を執行する考えはないとのことだが、市では様々な対策をやっているという話である。一方で、簡素な手続にかかわらず固定資産税の減免については多くの予算が執行されないで残っている状況があり、幅広い業者が支援を受けることができる制度が市では非常に少ないと感じているが、その点の見解について示せ」との質疑に対し、「固定資産税相当額の一部を助成する事業継続支援緊急対策事業(自己所有物件事業者支援)の予算の執行残というお話であるが、予算の積算をする際の事業者数を把握するのがなかなか難しく、経済センサスといわれる国の統計を基に事業者数を積算し、そのうち、賃貸で営業している事業者も分からない状況だったこともあり、総数を基に積算したため、予算の執行残が出てしまったところである。対象業種であるが、これまで市が実施してきた事業においては、国、県も様々な事業を実施しているが、それらの対象とならなかったような業種までも含めて、できるだけ幅広い業種の方にも支援が届くように設定させていただいているものと考えている」との答弁があった。 1 「事業継続支援緊急対策事業に新しい生活様式支援とついているとおり、コロナ関連対策のための物品を購入したり、店内改修を行った場合にそれに対して助成するとなっているので直接的な経営の支援という部分にはなかなかつながらない。当然重要な事業で、コロナ対策、感染を防止するという面では非常に重要な事業だとは思うが、経営支援につながっているのかどうか疑問に思うが、見解を示せ」との質疑に対し、「現在のコロナ禍という状況の中において、店舗や事務所を営業していく上では、必ず何らかの対策が必要だと認識しており、ほとんどの事業者の方が様々な対策を取って感染防止に取り組まれておられるので、必要となる経費を助成することで経営を支援していくということである」との答弁があった。 1 「4月1日以降という部分で努力を行っているのは分かるが、やはり経営が落ち込んでいる部分に対しての支援という部分にはつながらないし、特に飲食店に関しては、パーティションで区切ったり店内の空調設備を整えたりするなど、大変な努力がこれから必要となってくるため、それを支援するというのはわかるが、一方で、今、第3波が来ている状況で、青森市内でも感染者が散発的に出ている状況の中で、投資をしてもその投資分が賄われても売上減というのは食い止められない状況で、多くの業者が年末に向けて厳しく経営が困難という状況を手助けする事業なのかどうかという部分では、市のものが少ないのではないかと思っている。また、プレミアム付商品券事業では3000円の上乗せ分というお得感もあって、使う側には非常に好評で今までの商品券事業では一番優れたものだというお話も聞いており、非常によい事業だとは思うが、一方で、恩恵を受ける事業者にばらつきがあるというか、特に、今は飲食関係が落ち込んでいるが、落ち込んでいる理由は感染を避けるために店に行かない、会食しないという状況になっており、そういう中でプレミアム付商品券があるから飲食に行こうとはなっていないため、使われている店舗や業種によってもすごくばらつきがあり、全体的な支援につながらない。もちろん、経済効果は見込め、支援にはつながっているが、売上げが落ち込んで経営が困難になっている業者への支援につながっているかどうかという部分では、限定的な部分もあるかと思うが、見解を示せ」との質疑に対し、「本市でも飲食店クラスターが発生するなど、それに伴って市民の方々の外出頻度が減って、忘年会を行わない方が増えるということなど、飲食店事業者にとっては非常に厳しい状況であるという認識をしている。また、飲食店事業者に限らず、全般的に、コロナの感染拡大に伴い、地域における消費活動であったり、経済活動であったりというのは低迷しているかなというふうには思っている。市としては、そのような地域の経済活動や経済状況であったり、コロナの感染状況を見据え、今後の事業者支援を展開していきたいと考えている」との答弁があった。 1 「本市の事業者向けの支援が、他市に比べて内容が薄い、または数が少ないのかどうかということを、数なりこれまでやってきたことや概要を幾つか挙げて、改めて御説明をいただきたい」との質疑に対し、「これまで実施した市の取組を御紹介させていただくが、まず、3月にはコロナが発生したということで早急に経営相談窓口を設置し、その相談窓口で融資制度を創設し実行させていただいた。5月には、コロナ対策の最初の補助事業である家賃補助をさせていただき、次に、業種を増やして感染防止拡大に取り組んでいる事業者にも支援を行っている。また、家賃支援については、賃料を払っている店舗しか対象にはならなかったが、自己所有物件事業者に対しても支援を行っている。このほか、プレミアム付商品券事業であったり、先議で御議決いただいた『事業継続支援緊急対策事業(新しい生活様式対応支援)』など、いろいろな形で市内の事業者に御支援させていただいていると考えている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 固定資産税については、本当は申請したかったという業者も非常に多かったが、間取りの図面をつけたりするなど、なかなか書類の手続が大変だったという多くの声を聞いている。また、金額的にも少なくて、申請にまで至らなかったという部分では、なかなかその業者の経営を支援するというところまでには、当然手助けにはなったが、真水での支援という部分にはならなかったと思う。対象業種は幅広いものの、その中でも恩恵を受けれる業者、受けれない業者というのが今の市の支援制度だと出てしまっていると思う 1 市では様々な事業に取り組んでいるが、今、収入が落ち込んで年内に店を閉めなければならないという苦境に立たされている業者が多くいる中で、そのような業者が経営を続ける希望が持てる支援というのがないように感じている。そういう面では、弘前市や八戸市のように給付金事業を行って直接的な真水での支援、これが今一番必要な支援になってきているのではないかということで、本請願については採択していただきたい 1 総合的に見て、例えば突出して本市が独自に事業者向けというポイントではないものの、事業者の家庭支援や子供支援など、総合的な面で角度が違う形でサポートをこれまで本市はしてきたのではないかということを鑑みて、本請願には、会派としては賛同し得ない  以上が主なる意見・要望であるが、本請願については、起立採決の結果、賛成多数をもって、採択すべきものと決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────             都市建設常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第160号「青森市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  道路法の規定により徴収する市道の占用料の額及び徴収方法を定めている青森市道路占用料徴収条例において、本市ではこれまで、道路占用料の額を道路法施行令別表に規定する国道に係る占用料の額と同額としているところである。  本案は、このたびの道路法施行令の改正に伴い、本市においても当該条例で定める占用料の額を道路法施行令と同額とするため条例改正するものである。  条例の改正内容であるが、占用料の額の見直しについて、道路法施行令においては、道路占用料の額について、額の算定の基礎となる固定資産税評価額、地価に対する賃料の水準の変動等を反映した適切なものとするため、直近である平成30年度に行われた固定資産税の評価替えなどを踏まえた改正内容となっており、本市においても道路法施行令に定められた占用料と同額とするため、占用物件に係る占用料の見直しを行う所要の改正を行うものである。  施行期日については、青森県及び県内他自治体の動向を勘案し、令和3年4月1日とするものである。  改正の対象となる道路占用料の改定される単価については増減があるが、本市の道路占用許可物件の大半を占める電柱、ガス管などの物件については、おおむね引上げとなるものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第161号「青森市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  都市公園法に規定されている都市公園の占用に係る使用料等を定めている青森市都市公園条例において、当該占用に係る使用料のうち、電柱、電線、変圧塔、水道管、下水道管、ガス管などの青森市道路占用料徴収条例に定める道路占用物件と同一または類似する物件の占用に係る使用料については、昭和33年4月の旧青森市における都市公園条例の制定以来、道路占用料との均衡を図るため、青森市道路占用料徴収条例に定めている占用料に準じて、その額を定めてきたところである。  本案は、このたび青森市道路占用料徴収条例の一部を改正することから、青森市都市公園条例についても改正後の道路占用料との均衡を図るため、道路占用物件と同一または類似する物件の占用に係る使用料を改定するものである。  また、令和3年度から青森市行財政改革プラン(2019~2023)に基づき、公有財産の効果的な利活用に取り組むため、公園の空きスペースに競争入札により自動販売機を設置させることとしており、青森市都市公園条例で定める使用料について規定するものである。  条例の改正内容のうち、占用に係る使用料の見直しについてであるが、青森市道路占用料徴収条例に定める道路占用物件と同一または類似する物件の占用に係る使用料について、道路占用料と同じ額として改定するものである。  次に、自動販売機を設置する場合の使用料の規定についてであるが、都市公園における公園施設の設置に係る使用料については、都市公園法第5条の2第1項に規定する公募対象公園施設を除き、1平方メートル当たり月額440円と規定しているが、自動販売機を設置する場合の使用料は市長が別に定める額とするものである。  施行期日については、占用に係る使用料の見直しについては令和3年4月1日とし、自動販売機を設置する場合の使用料の規定については令和3年1月1日とするものである。  改正の対象となる占用に係る使用料については、道路占用料と同様、引上げとなるものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第201号「市道の路線の廃止について」及び議案第202号「市道の路線の認定について」の計2件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  まず、路線の認定は、道路法上の道路として道路管理者を明確にし、適正に維持管理するため行うものであり、道路法第8条第2項の規定により、路線を認定しようとする場合は議会の議決を経なければならないとされている。  また、既に認定した路線について、当該路線に代わるべき路線を新たに認定しようとする場合や当該路線を利用する必要がなくなった場合には路線を廃止することができるとされ、廃止の場合においても、道路法第10条第3項の規定により、議会の議決を経なければならないとされている。  最初に、議案第201号「市道の路線の廃止について」であるが、今回廃止しようとする路線は9路線で、延長が1596.3メートル、面積が1万1732平方メートルとなっている。  廃止の理由については、路線が全くなくなるというものではなく、市への道路の寄附や開発行為に伴う道路の帰属により、既存の路線の延長に変更が生じたため、既存の路線を一旦廃止し、改めて新路線として再認定しようとするものである。  廃止理由の内訳は、道路の寄附があり路線を延長するために一旦廃止するものが3路線、開発行為に伴う道路の帰属があり路線を延長するために一旦廃止するものが3路線、その他として青森操車場跡地周辺整備に伴い一旦廃止するものなどが3路線となっている。  その一部について具体的に説明するが、まず、A6─28篠田三丁目28号線については、旧青森工業高等学校とそのグラウンドを結ぶため平成3年12月に青森県教育委員会が新設した工橋について、平成23年の同高校の移転後、地元からの要望等もあり平成26年10月に県から譲与を受けたものであるが、今年度、市道橋として管理することとしたことから、当該路線を一旦廃止し、A6─33篠田三丁目33号線として再認定しようとするものである。  また、A14─14久須志四丁目14号線については、道路の寄附による路線延長のため当該路線を一旦廃止し、新たに寄附採納した部分を含めてA14─34久須志四丁目34号線として再認定しようとするものである。  次に、議案第202号「市道の路線の認定について」であるが、今回認定しようとする路線は39路線で、延長が4589.5メートル、面積が3万8280平方メートルとなっている。  これら39路線は、市への道路の寄附や開発行為に伴う道路の帰属により新たに認定するものである。  認定理由の内訳は、寄附によるものが14路線、開発行為に伴う帰属によるものが22路線、その他として青森操車場跡地周辺整備に伴うものなどが3路線となっている。  その一部について具体的に説明するが、A1─69新田69号線は、開発行為により建設された道路が市に帰属されたため認定しようとするものである。  次に、K1─127浦町127号線は、青森操車場跡地周辺整備に伴い東側に新たに整備するものであり、K1─128浦町128号線は、K1─127浦町127号線の認定に伴い、関連する市道A77─44南奥野44号線及びK1─72浦町72号線を廃止して再認定するものである。  以上が説明の概要であるが、両案については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────             民生環境常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第164号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市立すみれ寮)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  まず、議案第164号の説明に先立ち、本定例会に議案を提出している公の施設の指定管理者の指定について説明する。  公の施設の指定管理者の指定については、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例に基づき、議会の議決を経て指定することになっている。  このたび、令和3年3月31日をもって指定期間が満了となる施設について、指定管理者の候補者を決定したことから、本条例に基づき、指定に係る議案について提出するものである。  指定管理者の募集期間であるが、令和2年8月3日から令和2年9月8日までを施設の指定管理者募集要項の配布期間とし、令和2年9月1日から令和2年9月8日まで応募の受付を行った。  指定管理者候補者の選定に当たっては、学識経験者、財務等について識見を有する者及び各部局の次長職にある者を委員とする指定管理者選定評価委員会において、応募団体から提出された書類を基に、管理運営方針や職員等の配置計画、サービス向上の対策及び収支計画等の審査項目について点数化した上で、客観的な評価を行い、候補者を選定したものである。  指定期間は、いずれも令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間としている。  次に、各施設の指定管理者候補者の審査結果についてであるが、本委員会が関係する施設のうち、福祉部所管が青森市立すみれ寮をはじめとする13施設、浪岡事務所所管が青森市立浪岡中央児童館をはじめとする13施設の合計26施設となっている。  また、今回選定された各施設の指定管理者候補者については、全て現在の指定管理者となっている。  それでは、議案第164号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市立すみれ寮)」について説明する。  対象施設は、青森市立すみれ寮である。  選定方法であるが、まず、「選定基準及び配点」については、「管理運営全般について」、「管理について」、「運営について」、「応募団体について」、「効率性について」の5項目に分類し評価している。  「管理運営全般について」は、管理運営方針や同種の施設の管理業務の実績など4項目について評価し、配点は35点としている。  「管理について」は、地元雇用への配慮、職員等の配置計画など9項目について評価し、配点は55点としている。  「運営について」は、市民の平等な利用を確保するための方針や、入所者の自立支援対策など4項目について評価し、配点は45点としている。  「応募団体について」は、市内に本店を有するかどうかについて評価し、配点は5点としている。  「効率性について」は、収支計画を評価し、配点は35点とし、5項目の合計で175点を満点としている。  次に、「個別項目採点基準」については、「管理運営全般について」の項目のうち「財務の健全性」、「応募団体について」及び「効率性について」の各項目を除き、「大変よい」を満点、「全く不十分」をゼロ点、各配点の中間値を「普通」として、各選定評価委員会委員が応募団体からの提案内容を項目ごとに点数評価している。  また、「財務の健全性」の採点基準については、直近3事業年度の「当期利益」及び「利益剰余金」の状況について評価し、配点は5点としている。  なお、指定期間中における指定管理団体の経営状況悪化等を理由とした事態を未然に防ぎ、安定的に管理運営を行うことができる候補者を選定する観点から、直近の3事業年度に一度でも債務超過があった団体については応募資格がないものとし、直近の事業年度において利益剰余金がマイナスの場合は、審査の結果、失格とする場合があることとしている。  「効率性について」の採点基準については、指定管理料基準額に対し、提案された指定管理料の経費縮減率によって評価し、配点は35点としている。  また、最低得点については、「財務の健全性」、「応募団体について」及び「効率性について」の項目を除いた各項目の「普通」と評価される点数と、「財務の健全性」における配点の50%に当たる点数及び「効率性について」の基本点の合計点である90.5点を最低得点とし、候補者の水準を確保するため、応募団体の得点がこれに満たない場合は失格とし、また、「応募団体について」及び「効率性について」を除く獲得点数の合計が、「個別採点基準」において普通とした点数及び「財務の健全性」における配点の50%に当たる点数の合計点である73点に満たない場合も失格としている。  指定管理者候補者の選定に当たっては、応募団体が施設の管理運営を行う能力等について総合的に判断して行うプロポーザル方式を採用しており、企画部次長を委員長とし、財務等について識見を有する者及び各部局の次長職にある者を委員とする指定管理者選定評価委員会を開催したところである。  この中で、指定管理者の応募資格を満たしていることを確認した上で、応募団体が提案した管理運営方針、関係団体等との連携、職員の配置計画や研修計画、収支計画等について、応募団体によるプレゼンテーション及び質疑応答を行い、評価項目の点数化による客観的な評価を実施し、候補者を選定したところである。  「応募団体名」については、社会福祉法人敬仁会の1者となっている。  「審査結果」については、選定評価委員会委員の採点の平均値である指定管理者候補者の得点の合計は128点となっている。  選定結果については、応募資格を満たしていること、また、最低得点以上の点数を獲得しているなど、採点上の基準を満たしていることから、社会福祉法人敬仁会を指定管理者候補者として選定したところである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第165号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市立後潟児童館等)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  対象施設は、青森市立後潟児童館をはじめとする青森地区の9児童館であり、運用面での効率化の観点から、一括で管理を行わせることとしている。  「選定方法」及び「個別項目採点基準」については、議案第164号の内容と同様である。  「応募団体名」については、社会福祉法人青森市社会福祉協議会、シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社及び特定非営利活動法人ワーカーズコープの3者となっている。  「審査結果」については、指定管理者候補者の得点の合計は選定評価委員会委員の採点の平均値である126.26点となっている。  選定結果については、応募資格を満たしていること、また、最低得点以上の点数を獲得しているなど、採点上の基準を満たしていることから、社会福祉法人青森市社会福祉協議会を指定管理者候補者として選定したところである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「今回の応募団体の3者のうち、1者が株式会社であるが、これまで、児童館の指定管理者に株式会社が応募したことはあったのか」との質疑に対し、「以前の指定管理者の選定の際にも、株式会社からの応募はあった」との答弁があり、また、一部委員から「今回は特に問題はないが、児童福祉施設に株式会社が参入し、全国的にいろいろな予期せぬ問題などが発生していることを聞いているため、今後、株式会社が参入することにより、問題が起こり得るということは指摘しておきたい」との意見が出され、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第166号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市立浪岡中央児童館等)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  対象施設は、青森市立浪岡中央児童館をはじめとする浪岡地区の7児童館及び青森市浪岡高齢者いきいきセンターの8施設であり、運用面での効率化の観点から、一括で管理を行わせることとしている。  「選定方法」及び「個別項目採点基準」については、議案第164号の内容と同様である。  「応募団体名」については、特定非営利活動法人NPO婆娑羅凡人舎の1者となっている。  「審査結果」については、指定管理者候補者の得点の合計は選定評価委員会委員の採点の平均値である126.94点となっている。  選定結果については、応募資格を満たしていること、また、最低得点以上の点数を獲得しているなど採点上の基準を満たしていることから、特定非営利活動法人NPO婆娑羅凡人舎を指定管理者候補者として選定したところである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第167号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市総合福祉センター等)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  対象施設は、青森市福祉増進センター、青森市総合福祉センター及び青森市中央デイサービスセンターの3施設であり、運用面での効率化の観点から、一括で管理を行わせることとしている。  選定方法については、議案第164号と同様に5項目に分類して評価しており、合計で200点を満点としている。  「個別項目採点基準」については、議案第164号の内容と同様である。  「応募団体名」については、社会福祉法人青森市社会福祉協議会の1者となっている。  「審査結果」については、選定評価委員会委員の採点の平均値である得点の合計が146.13点となっている。
     選定結果については、応募資格を満たしていること、最低得点以上の点数を獲得しているなど、採点上の基準を満たしていることから、社会福祉法人青森市社会福祉協議会を指定管理者候補者として選定したところである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第194号「公の施設の指定管理者の指定について(下石川ふれあいセンター)」から議案第198号「公の施設の指定管理者の指定について(増館健康センター)」までの計5件については、当該施設が同一の条例により設置されているものであり、関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  浪岡地区の青森市介護予防拠点施設の5施設については、同一の条例により設置され、指定管理者の募集形態は非公募としており、指定管理者はそれぞれの地元町内会としている。  まず、議案第194号についてであるが、対象施設は、下石川ふれあいセンターである。  選定方法については、議案第164号と同様に5項目に分類して評価しており、合計で125点を満点としている。  「個別項目採点基準」については、議案第164号の内容と同様である。  「応募団体名」については、下石川町内会の1者となっている。  「審査結果」については、指定管理者候補者の得点の合計は選定評価委員会委員の採点の平均値である82.95点となっている。  選定結果については、応募資格を満たしていること、また、最低得点以上の点数を獲得しているなど、採点上の基準を満たしていることから、下石川町内会を指定管理者候補者として選定したところである。  次に、議案第195号についてであるが、対象施設は、なごやかプラザ福田である。  「選定方法」及び「個別項目採点基準」については、議案第194号の内容と同様である。  「応募団体名」については、福田町内会の1者となっている。  「審査結果」については、指定管理者候補者の得点の合計は選定評価委員会委員の採点の平均値である85.38点となっている。  選定結果については、応募資格を満たしていること、また、最低得点以上の点数を獲得しているなど、採点上の基準を満たしていることから、福田町内会を指定管理者候補者として選定したところである。  次に、議案第196号についてであるが、対象施設は、下町幸永会館である。  「選定方法」及び「個別項目採点基準」については、議案第194号の内容と同様である。  「応募団体名」については、下町町内会の1者となっている。  「審査結果」については、指定管理者候補者の得点の合計は選定評価委員会委員の採点の平均値である82.61点となっている。  選定結果については、応募資格を満たしていること、また、最低得点以上の点数を獲得しているなど、採点上の基準を満たしていることから、下町町内会を指定管理者候補者として選定したところである。  次に、議案第197号についてであるが、対象施設は、浪岡茶屋町会館である。  「選定方法」及び「個別項目採点基準」については、議案第194号の内容と同様である。  「応募団体名」については、茶屋町町内会の1者となっている。  「審査結果」については、指定管理者候補者の得点の合計は選定評価委員会委員の採点の平均値である83.84点となっている。  選定結果については、応募資格を満たしていること、また、最低得点以上の点数を獲得しているなど、採点上の基準を満たしていることから、茶屋町町内会を指定管理者候補者として選定したところである。  次に、議案第198号についてであるが、対象施設は、増館健康センターである。  「選定方法」及び「個別項目採点基準」については、議案第194号の内容と同様である。  「応募団体名」については、増館町内会の1者となっている。  「審査結果」については、指定管理者候補者の得点の合計は選定評価委員会委員の採点の平均値である82.55点となっている。  選定結果については、応募資格を満たしていること、また、最低得点以上の点数を獲得しているなど、採点上の基準を満たしていることから、増館町内会を指定管理者候補者として選定したところである。  以上が説明の概要であるが、各案件については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第200号「黒石地区清掃施設組合の共同処理する事務の変更及び黒石地区清掃施設組合規約の変更について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、黒石地区清掃施設組合において、現在、青森市の浪岡地区を除く4市町村の黒石市、平川市の尾上地区、藤崎町の常盤地区及び田舎舘村のし尿及び浄化槽汚泥の処理業並びに浄化槽清掃業の許可に関する事務を共同処理しているところであるが、このたび4市町村との協議が調い、当該事務について、令和3年3月31日付で同組合が共同処理する事務から廃止し、同年4月1日から各構成市町村でそれぞれ実施するため、同組合規約の一部を変更しようとするものである。  変更内容については、これまで、同組合において共同処理してきた、し尿及び浄化槽汚泥の処理業及び浄化槽清掃業の許可に関する事務を廃止するため、第3条第1項第3号について、「一般廃棄物処理業者及びし尿浄化槽清掃業者の許可に関する事務(青森市にあっては、し尿及び浄化槽に係る汚泥の処理業者並びに浄化槽清掃業者の許可に関する事務を除く。)」を「一般廃棄物処理業の許可に関する事務(し尿及び浄化槽に係る汚泥の処理業の許可に関する事務を除く。)」に改めるものである。  施行期日については、令和3年4月1日としている。  なお、本市においては、平成27年に本規約を変更し、既に当該事務は本市が直接実施しているが、一部事務組合の規約の変更に当たっては、地方自治法第290条の規定に基づき、構成する全市町村において議会の議決を要するものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────              予算特別委員長報告書(審査経過及び結果)  議案第146号「令和2年度青森市一般会計補正予算(第9号)」から議案第157号「令和2年度青森市自動車運送事業会計補正予算(第2号)」の計12件を一括議題として審査したが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「市では、テレワークに必要なインターネット回線の確保のため、モバイルWi-Fiを購入するとのことだが、今年度の通信費の見込みについて示せ」との質疑に対し、「市では、育児や介護、妊娠中などの職員がテレワークによる在宅勤務を実施できるよう、ノートパソコンやタブレット端末に加え、モバイルWi-Fiを整備することとしており、その通信費については、1台当たり税抜きで月額5902円、これが240台分につき、令和3年1月から3月までで、税込みで467万4384円となる」との答弁があった。 1 「市が令和3年度の予算編成方針に盛り込んでいる提案募集型ネーミングライツについて、その概要を示せ」との質疑に対し、「提案募集型ネーミングライツは、民間事業者等から愛称をつけたい施設と期間、ネーミングライツ料などを提案してもらうもので、本市では令和2年2月から導入している。対象施設は、スポーツ施設、文化施設、公園等不特定多数の市民が利用する公共施設であり、市ではこれにより企業等による広告の機会を拡大し、新たな自主財源を確保したいと考えている」との答弁があった。 1 「市は、12月補正予算案において、まちづくり寄附制度推進事業、いわゆるふるさと納税に係る予算を当初の約1億9600万円から約3億7600万円に増額しているが、この見込みを立てた令和2年9月末時点において、どの事業に寄付が集まっているか示せ」との質疑に対し、「令和2年9月末時点において本市へのふるさと納税による寄附の申込みが最も多かった事業は、『新型コロナウイルスに立ち向かう あおもり応援プロジェクト』で、その件数は5386件、金額は6499万5636円となっている」との答弁があった。 1 「令和2年4月から会計年度任用職員制度が始まったが、指定管理施設の市民センター職員の賃金は見直されていない。不均衡であり、見直すべきと思うが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「指定管理施設職員の賃金等は、指定管理受託団体と職員との雇用契約によるものだが、市では、指定管理料基準額における人件費の算定においては市の職員単価に準じて積算しているため、次回の指定管理者選定時には当該制度を踏まえ、人件費の基準額を積算することになるものと考えている」との答弁があった。 1 「浪館通りへの歩道融雪の整備について、今後の見通しを示せ」との質疑に対し、「浪館通りの歩道融雪は、国道7号古川交差点から久須志神社付近までの約550メートルが整備されており、市では当該路線を、歩行者空間を優先的に確保しバリアフリーを進めていくアクセス路線と位置づけている。当該路線の道路管理者である県に確認したところ、歩道融雪の整備に係る具体的な整備計画の時期は未定とのことだが、市では今後も引き続き、県に対して要望を行っていく」との答弁があった。 1 「旧西田沢小学校の防災倉庫には通常の小学校同様に飲料水、発電機、毛布等があると聞いており、地元の方々からも指定避難所として活用したいという強い要望が出ている。また、同校の体育館は築4年と非常に新しく、国の補助金等に係る財産処分のための手続も不要となるため、指定避難所として活用してはどうかと考えるが、市の見解を示せ」との質疑に対し、「市では、旧西田沢小学校の校舎部分等の活用については、市教育委員会における協議結果を踏まえて検討していくこととしている」との答弁があった。 1 「新型コロナウイルスの影響により深刻な経済的影響を受けているひとり親家庭に対しては、給付金の再給付が必要と考えるが、市がこれまで行った給付金の支給実績を示せ」との質疑に対し、「お尋ねの支給実績は、令和2年12月11日時点で、市が独自支援策として児童1人当たり2万円の給付を行ったひとり親家庭等への臨時特別給付金では、2945世帯に対し8568万円、1世帯5万円等の給付を行ったひとり親世帯臨時特別給付金では、3098世帯に対し2億5793万円となっている」との答弁があった。 1 「国の新型コロナウイルス感染症対策分科会は、大規模・地域集中的なPCR検査等を行う体制を地方都市でもつくるよう提言した。感染拡大防止のため、本市でも感染者が急増している本町地区の住民等に対し、無症状の方も含めてPCR検査を行うべきと思うが、市の見解を示せ」との質疑に対し、「本市には、県環境保健センターでの検査体制、市の地域外来・検査センターでの検査体制のほか、39か所の診療・検査医療機関が分担して検査を行っており、現段階ではこの体制で対応していく」との答弁があった。 1 「本市では令和2年12月4日、12月12日に新型コロナウイルス感染症の飲食店クラスターが発生し、2件とも店名を公表したが、クラスターが発生した場合の店名公表の基準を示せ」との質疑に対し、「本市では、保健所の積極的疫学調査等をもってしても感染者と接触した可能性のある者の把握が困難と判断した場合、感染拡大防止の観点から、店舗の利用者へ感染のリスクを知らせ、早急に検査へつないでいくため、店舗の了解を得た上で、店舗名と感染リスクの高い利用期間を公表している」との答弁があった。 1 「全国的に農家の数が減少し、高齢化が進む中、ドローンなどのスマート農業機器の普及が必要と思うが、本市ではどのような支援を行っているのか示せ」との質疑に対し、「市では、青森市総合計画前期基本計画においてスマート農業を促進することとしており、国の交付金を活用し、これまでに、自動操舵機能付田植機等の導入がされている。今後とも当該交付金の積極的な活用を図るとともに、現在、市で行っている実証実験の検証結果を踏まえ、スマート農業の普及に努めたいと考えている」との答弁があった。 1 「モヤヒルズにおける新型コロナウイルス感染症対策の取組について示せ」との質疑に対し、「市では、指定管理者と連携し、ヒルズクラブ入館時の検温の実施や出入口への消毒液の設置、マスク等の着用の要請、受付等への飛沫防止シートの設置等の対策に取り組んでおり、12月19日からのスキー場のオープンに当たっては、これらに加え、お客様に対し、リフト乗車の際の間隔の確保、マスクや手袋の着用等の要請のほか、リフトの落下防止バーの消毒等の対策を講じることとしている」との答弁があった。 1 「重機による除雪の寄せ雪は、高齢者世帯をはじめ、市民にとって悩みの種となっているが、市の改善策を示せ」との質疑に対し、「市では、膝下程度の寄せ雪の処理については市民の皆様に協力をお願いしているが、高齢者世帯等への人力除雪の実施等、可能な限り寄せ雪の軽減に努めている。今後少しでも寄せ雪を軽減するよう、除排雪事業者への指導や技術向上に努めるとともに、寄せ雪の原因となる道路の圧雪が厚くなる前の小まめな除雪の実施など、丁寧な除雪に努めていく」との答弁があった。 1 「中新町ウエスト地区、中新町センター地区及び古川一丁目12番地区の各優良建築物等整備事業の実施目的と効果を示せ」との質疑に対し、「これらの事業は、市民が安心して暮らすことのできる質の高い生活空間の形成を目指して実施したものであり、それぞれ、町なかのにぎわい創出、子育て世代に優しい居心地がよく歩きたくなる町なかの形成、ねぶたの保存伝承と町の活性化に寄与しているほか、青森駅周辺地区への居住人口及び交流人口の増加に確実につながっているものと考えている」との答弁があった。 1 「市が青森操車場跡地の東西用地に整備を計画している多目的広場について、その入り口との接続部分には右折レーンが必要と考えるが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「市では、当該広場入り口への右折レーンを含む車の乗り入れについて、イベント開催等が想定される土日・祝日等については、南側用地への進入を関係者のみとし、一般利用者は新たに整備する東西広場の臨時駐車場への誘導を想定しており、平日については、今後の交通量の想定等を踏まえ、関係機関と協議する予定としている」との答弁があった。 1 「市は、12月補正予算案において、市営住宅管理事務費を1085万2000円増額補正しているが、その要因を示せ」との質疑に対し、「当該補正の内容は、市営住宅の修繕工事に係るものであり、そのうち802万1000円は市が行う維持修繕料を、283万1000円は指定管理者が行う修繕に係る指定管理料を増額するものとなっている。補正の要因については、給排水、電気設備の不具合により緊急対応を要する修繕件数が増加したことにより、経常的な修繕料が不足する見込みとなったためである」との答弁があった。 1 「本市では、小・中学校の教育活動の中で、AI型ドリル教材をどのように利活用しているのか示せ」との質疑に対し、「本市の小・中学校では、児童・生徒一人一人が習熟の程度に応じて問題に取り組むことができるAI型ドリル教材を導入しており、具体的な活用例として、学習内容の確実な理解と定着を図るための練習問題、学習の定着状況の把握やその後の指導、不登校や病気で欠席している児童・生徒の家庭学習など、発達段階等を考慮し、効果的に活用している」との答弁があった。 1 「不登校の子どもたちを支援するため、各学校にそれを専門とするスクールソーシャルワーカーを配置すべきと考えるが、市教育委員会の見解を示せ」との質疑に対し、「令和2年度、国においては、いじめ・不登校対策、教育支援センターの機能強化、虐待対策のため、スクールソーシャルワーカー等に係る事業の拡充等を図ることとしており、これらは本市においても喫緊の課題であることから、市教育委員会としても県や関係各部とも相談の上、その活用、配置等について検討したいと考えている」との答弁があった。 1 「鎌倉時代末期の姿を残していると言われる内真部城館群を後世に広く伝えるため、発掘調査をし、保存する考えはないか、市教育委員会の考えを示せ」との質疑に対し、「当該城館群は、周知の埋蔵文化財包蔵地としての登録が一部しかされていないことから、その範囲を決定する分布調査が必要であるが、範囲が広大等なため、かなりの時間を要すると考えられる。市教育委員会では、発掘調査等を行う計画はないものの、包蔵地の登録を担当する県教育委員会と分布調査の相談をしていく」との答弁があった。 1 「高齢者健康農園を継続して実施するためには、ある程度の利用料金の値上げもやむを得ないと考えるが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「市では、平成19年度以降、当該農園の利用料金を2000円に据え置いてきたが、現在の料金では事業継続が困難となってきたことから、参加者に対しアンケート調査を実施した。その結果、ある程度負担が増えても本事業を継続してほしいとの回答が多かったことから、より効果的な事業となるよう、利用料金も含めた事業内容について検討していく」との答弁があった。 1 「本庁舎の公用車駐車場の駐車区画の幅が狭いと思うが、市では駐車場整備の際にどのような検討を行ってこの車両配置としたのか示せ」との質疑に対し、「市役所前駐車場のうち、公用車等駐車場の駐車区画については、国の指針に基づく小型乗用車の駐車区画に相当する幅2.3メートル、奥行き5.0メートルで整備したものである。車両配置については、関係部局等との協議・調整を経て、公用車33台、議員用22台、市政記者用5台、職員労働組合用1台を現在の場所へ配置したものである」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答である。  次に、本委員会に付託された議案の採決方法を諮ったところ、議案第146号「令和2年度青森市一般会計補正予算(第9号)」から議案第157号「令和2年度青森市自動車運送事業会計補正予算(第2号)」までの計12件を一括して諮ることに決したものである。  最後に、採決の結果についてであるが、議案第146号及び議案第147号については、起立採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決し、議案第146号及び議案第147号を除く各案件については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                          (以 上)    ──────────────────────────────────────── (令和2年12月23日審査後報告分)             文教経済常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、12月11日に開催した本委員会において、議案第185号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市営八甲田放牧地第一牧場等)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  対象施設は、青森市営共同牧野条例に位置付けられた青森市営八甲田放牧地第一牧場、第二牧場、第三牧場、育成牧場、及び青森市営柴森山放牧場の5施設を一括管理するものである。  選定方法については、項目ごとに選定基準及び配点を設けており、大きく5つの項目に分類し、「管理運営全般について」は30点、「管理について」は50点、「運営について」は40点、「応募団体について」は5点、「効率性について」は30点としており、5項目の合計で155点を満点としている。  個別項目採点基準については、「財務の健全性」、「応募団体について」及び「効率性について」を除き、「大変よい」を満点、「全く不十分」を0点、その中間値を「普通」として、各選定評価委員会委員が応募団体からの提案内容を項目ごとに点数評価している。  また、「財務の健全性」の採点基準については、直近3事業年度の当期利益及び利益剰余金の状況によって点数評価しており、一度でも債務超過の状態がある団体については応募資格がないものとし、利益剰余金がマイナスの場合は、審査の結果失格とする場合があることとしている。  「効率性について」の採点基準は、指定管理料基準額に対し、提案された指定管理料の経費縮減率によった配点としている。また、最低得点については、候補者の水準を確保するため、個別項目採点基準において「普通」とした点数等を基に算定した81点、また、「応募団体について」及び「効率性について」を除いた場合には66点とし、これらの得点に満たない場合は失格としている。  応募団体については、青森農業協同組合の1者である。  審査結果については、選定評価委員会委員の採点の平均値である得点の合計である93.34点となっている。  選定結果については、応募資格を満たしていること、また、最低得点以上の点数を獲得しているなど、採点上の基準を満たしていることから、青森農業協同組合が令和3年4月1日からの5年間、指定管理者候補者として選定されたところである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「審査結果で、同種の施設管理業務の実績が、5点配点中0.5点となっているが、指定管理者候補者として選定された青森農業協同組合の業務内容を調べてみると、牛の飼養に関することや牧野の管理に関することはなかった。約700ヘクタールもの広大な牧野を経験のない事業者は管理できないのではないかと思うが、指定管理者の募集要項で、放牧牛の管理や草地管理などが求められているが、1日2回以上の放牧牛の巡視や疾病牛、発情牛、種つけの確認ができるのか」との質疑に対し、「青森農業協同組合では、今別町で牧野管理の業務を受託しており、牧野施設の管理、草刈り、牛の管理といった、本市で求めている指定管理の内容とほぼ同じような業務を行っている。また、人工授精師の免許、牛の鑑定の免許を持っている方もいらっしゃるとのことなので、対応は可能と考えている」との答弁があった。 1 「今別町での牧野管理の広さはどのくらいか」との質疑に対し、「草地面積で201ヘクタールである」との答弁があった。 1 「本市の牧野の面積は約670ヘクタールあり、放牧牛の巡視は1日2回行うことになっているが、疾病牛や発情牛などの管理は何人で行うのか」との質疑に対し「面積については、委員から約670ヘクタールとのことだったが、草地面積は全体で345.5ヘクタールとなるため、今別町の201ヘクタールの2倍弱となる。また、牛の管理に関しては、現在の指定管理者の現場の職員の方を何名か使うということで、慣れている方をそのまま使わせてもらうとのことである」との答弁があった。 1 「柴森山の放牧場について、168ヘクタールを年に2回程度草刈りしなければいけない。先ほどの答弁では、今までの指定管理者であった東青畜産農業協同組合から人を融通してもらうとのことであったが、東青畜産農業協同組合では高齢化が進んで、けが人が出てできなくなり、指定管理者をやめたのに、そのようなところから人を手配してもらうといっても、実際、指定管理業務ができるかどうか、心配である。指定管理期間は5年間あるので、きちんとできるところを確認しなければならないが、何人で管理するのか」との質疑に対し、「常時、毎日2人を3人体制で回すということである」との答弁があった。 1 「審査結果の同種の施設管理業務の実績が0.5点となっているが、青森農業協同組合が今別町で同様のことをやっているということでいいか」との質疑に対し、「業務的にはほぼ同じ業務を実施しているということは確認している。ただ、点数が低い部分については、選定委員会の中でどのような議論がなされ、どう評価されたのかというのは、私どもには答えられない部分であり、残念ながら低い点数であったということであるが、今別町の牧場のほうでは業務をしている」との答弁があった。 1 「今別町の業務について、選定の資料にあったということでよいか」との質疑に対し、「選定評価委員会の中で、この今別町営牧場では何頭放牧しているのかというような問い合わせがあったというふうに聞いている。それ以外に細かい質問はなかったとのことである」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「この広大な牧野を3人で管理するとのことだが、牛に病気が出たら病気かどうかを見極めなければならない。このほか、共同牧野の管理規則というのがあり、牧野の有害植物の除去を行ったり、病害虫の発生の予知に努め、そのようなことが起きた場合には速やかに駆除に当たるなど、やらなければならないことがたくさんある。この広大な土地を3人で、それも、牛もいるし牧草地の管理もしなければならない。5年間、指定管理を任せることになることを考えると、今の説明では納得できない。本案は継続審査にし、もう一度、市側から詳しい計画や説明を聞きたいと思う」との意見が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。  次に、請願第6号「学校給食に関する請願」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  請願第6号については、小・中学校の全児童・生徒の給食費を無料にすることという内容である。  学校給食を運営するに当たっては、学校給食法第11条の経費の負担の規定を基本に、義務教育諸学校の設置者である市が、施設・設備の修繕費や光熱水費、調理等に必要な人件費等を負担しており、保護者の皆様には、学校給食費として給食に係る食材費のみを負担していただいている。  この給食材料費の令和2年度当初予算額は、小学校では、約7億1000万円、中学校では、約4億4000万円、合わせて、約11億5000万円となっている。また、学校給食の運営においては、このほか、光熱水費や施設の維持管理費、臨時調理員の人件費などで約7億9000万円を予算措置しており、歳出合計にすると21億4000万円に及ぶものである。  学校給食は、設置者と保護者との協力により円滑に実施されるべきものであり、本市における持続可能な財政運営を考慮すると、保護者の皆様にも適切に負担をしていただくことが必要であり、新たに多大な財政負担が生じる学校給食費の無料化については、考えていないところである。  したがって、請願第6号の給食費の無料化については考えていないところである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 請願の趣旨は、憲法では義務教育はこれを無償とする、文部科学省では自治体の予算による補助で保護者負担を軽減、または負担なしとすることが可能であるなど、根拠が示されている。先日、学校給食無料化を目指す市民の会から議長に対して2088筆の署名が提出され、今も続々と集まっているとのことである。今回、署名を集めて運動した方々からは、安易に無料だからいいという声もあるものの、教育の一環として無料化すべきでないかという切実な声も多数寄せられたと聞いている。県内で無料化が行われているのは、去年と比べて1つ増えて8市町村で、一部負担も21市町村となっており、また、先般行われた横浜町長選挙でも学校給食の公約を掲げた方が当選するなど、県内でも財政を調整しながら無料化の動きが広がってきていると思う。大事なこととして、全国的に子ども食堂という取組が広がっており、子供の貧困が叫ばれる中で子育て世代への力強い応援策となるということがあると思う。また、本市の人口減少対策として、人口流出を抑え、他の地区からの流入も期待されるという意味でも必要ではないかと思っている。財政状況に関しても、それぞれの自治体で状況は違うが、県内8市町村が無料化、一部補助を21市町村が行っており、実施している自治体があり、教育を重点にするかどうかという考え方であると思っているので、財政が絶対的な障害の根拠にはならないと思っているので、ぜひ採択するべきと思う 1 まず、有料か無料かどちらがいいかと聞けば、それは無料がいいと答えるだろうということもある一方で、今の負担を据え置いても内容の充実を求めるとの声も実際にある。そして、これは今回市に求めている請願であって、財源の9億数千万円について具体的な提案、名案があるのかどうか。また、教育現場においてハード面、ソフト面双方で優先すべきものがあるのではないか。そして、給食費に関しては、現行でも困窮世帯には負担ゼロになっているという様々なことを鑑みて、この請願に対しては、賛成できないということで会派でまとまった 1 給食費を無料にして欲しいという親の声を聞くが、予算の話もあり、また、給食の中身をもっとよくして欲しいという話もある。ただ、この委員会では、予算の話を言われるが、予算の中身をもっと詳しく教えていただきたいという思いがある。そして、どこまで難しいのかということをもっと具体的に知りたいという思いもあるので、委員会として、ぜひもう少し勉強をさせていただきたいので継続審査としていただければありがたい 1 この請願は今回で2度目になり、請願を出した学校給食の無償化をめざす青森市民の会からも実際に意見を聞く場を設けた方がいいのではないかと思う。その上で、しっかりと審議すればいいと思い、継続審査に賛成である
     以上が主なる意見・要望であるが、本請願については、起立採決の結果、賛成多数をもって、閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。  次に、さきの本委員会で閉会中の継続審査とすべきものと決した議案第185号及び請願第6号の計2件について、12月23日の本会議において、閉会中の継続審査の申出が否決されたことから、同日に本委員会を改めて開催し、議案第185号及び請願第6号について引き続き審査をした。  初めに、議案第185号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市営八甲田放牧地第一牧場等)」を改めて審査したが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  まず、審査項目の「同種の施設管理業務の実績」の採点についてであるが、審査項目の「同種の施設管理業務の実績」における配点は5点となっており、内訳について、同種の施設の管理における実績が1点、現在、同施設を管理している者の過去4年間の管理実績が4点となっている。  今回の青森農業協同組合の場合、これまでの当該牧場の指定管理者ではないため、獲得できる最大点は同種の施設の管理実績の1点であり、今別町営牧場の管理実績はあるが、規模が本市の市営共同牧野の面積より小さいことから、自動採点により0.5点となったものである。この点について、前回の本委員会できちんと説明できず、申し訳なかった。  次に、牧野管理の現状について、現指定管理者である東青畜産農業協同組合の管理内容であるが、まず、放牧牛の管理については、指定管理業務における管理面積は、放牧または採草の目的に供することが可能である面積のことであり、募集要項及び仕様書では345.5ヘクタールとしている。  参考までに表を掲載しているが、賃借面積そのものの合計は、委員から指摘あったとおり667.5ヘクタールである。  なお、放牧牛は2つのグループに分け、グループごとに10ヘクタール程度に細分化したエリアに放牧し、一、二週間程度で牧草が少なくなった場合、他のエリアへ移動する方法を取っている。その放牧牛の巡視は、2つのグループが放牧されているエリア内を、2名体制で1日2回車両で行っている。疾病牛の確認については、群れから離れていたり、座り込んでいる牛などで判断しており、発情の確認については、そのサインとなる行動で確認している。  次に、施設・設備・草地の管理についてであるが、施設・設備・草地の管理は、2名体制で1日1回車両で巡回し、不具合などの状況を確認している。  なお、柴森山については、放牧頭数が減ってきていることから、現在放牧されていない状況であり、月1回の巡回を行い、牧道の草木が繁茂する前に草刈り等を実施している。また、有害植物が発生した場合については、刈り払いを実施し、その除去に努めている。牧柵の張線・降線、牧柵下の草刈り、牧道の草刈りなどは、必要に応じ臨時作業員を雇用し対応している。  最後に、市の考えであるが、ただいま御説明申し上げたとおり、常時1日2名体制で巡回・草刈り等を実施していることに加え、繁忙期は臨時作業員を雇用することで、放牧牛、施設等の管理が遂行されている。また、市では、年2回のモニタリング調査において適切な管理運営がなされているかについて確認している。  今回、青森農業協同組合から提出された青森市営牧野指定管理者指定申請書においては、常時1日2名体制を確保し、必要に応じて臨時作業員を雇用する計画となっており、加えて、農協職員には牛の疾病・発情等を確認できる専門知識を有した者がおり、また、放牧牛の管理や施設・整備・草地の管理内容についても、同申請書及びその内容の聞き取りにより、現指定管理者と同等の内容を確認している。さらに、今別町営牧場の管理業務を昭和56年から受託していることから、青森農業協同組合が青森市営共同牧野の指定管理業務を遂行できるものと考えたところである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「この指定管理者の選定は、市長が指定管理者の候補を決めて、議会が議決して初めて指定管理者の選定となるものであり、予算案と同じで、今回は、5年間の指定管理、6500万円以上の予算を要する事業である。市民のためしっかり審査しなければならないと考える。審査表の同種の施設管理業務について、5点中0.5点だった理由は今別町営牧場のことを言っているのか」との質疑に対し、「御指摘のとおり、今別町営牧場のことである」との答弁があった。 1 「審査委員による審査時、農協の担当者が来てプレゼンかヒヤリングをしたと思うが、それでいいか」との質疑に対し、「農協の職員が選定委員会開催時に来ている」との答弁があった。 1 「今別町の町営牧場の広さ、管理内容を示せ」との質疑に対し、「面積は201ヘクタールで、管理内容は牧草の管理、施設の管理、放牧牛の管理となっている」との答弁があった。 1 「放牧牛の管理、草地の管理、それからそれに附属する施設の管理のほか、管理運営方針や放牧牛を増加させるための取組が高い配点になっている。放牧牛を増加させるための取組は配点が20点で、候補者は標準点15点を上回った点数になっているが、どのような提案があったのか示せ」との質疑に対し、「放牧牛を増加させるための取組の提案として、青森農業協同組合からは、同組合の畜産部会の方々に声をかけ、利用の促進を促していくとのことである」との答弁があった。 1 「黒毛和牛の放牧をお願いするという話を聞いたが、それについてはどうか」との質疑に対し、「畜産部会の中には、黒毛和種を飼育している方もおり、現状では黒毛和種を放牧していないことから、黒毛和種を飼育している方にも声がけをしていくことにしている」との答弁があった。 1 「指定管理料について、基準額が1051万7000円から1352万8000円に変わった理由を示せ」との質疑に対し、「増額された部分は、機械リース料であり、現指定管理者から当初の公募で応募がなかったため、現指定管理者から聞き取りをしたところ、トラクターなど牧野管理に必要な車両のリースをしなければならないということが判明したため、その分を増額したものであり、リース料としては383万8000円である」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、起立採決の結果、賛成少数をもって、否決すべきものと決したものである。  次に、請願第6号「学校給食に関する請願」を改めて審査したが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  学校給食を運営するに当たっては、学校給食法第11条の経費の負担の規定を基本に、義務教育諸学校の設置者である市が、施設・設備の修繕費や光熱水費、調理等に必要な人件費等を負担しており、保護者には、学校給食費として給食に係る食材費のみを負担していただいている。  学校給食課給食課所管の令和2年度当初予算額は、歳入総額で11億6375万9000円であり、このうち保護者から納めていただく学校給食費として11億 5496万9000円を予算措置しているところである。  また、歳出総額で21億4450万4000円であり、このうち、給食材料費としては11億5514万5000円、給食扶助費として1億9928万4000円、光熱水費及び燃料費で1億4067万5000円、人件費で2263万5000円、給食センター運営委託費等で6億2676万5000円を予算措置しているところである。  学校給食費を無償化するためには、学校給食費の11億5496万9000円から、給食扶助費として支出している1億9928万4000円と国・県からの給食扶助費への補助金440万1000円を差し引き、9億5128万4000円の財源が必要となるところである。  学校給食費は、設置者と保護者との協力により円滑に実施されるものであり、本市における持続可能な財政運営を考慮すると、保護者にも適切に負担していただくことが必要である。  したがって、請願第6号の給食費の無償化については考えていないところである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 今回の請願については、請願者から意見を聞く必要があるということで継続審査となったという点では、ここで可否を問うてしまうことは、請願者からの意見が聞けず、十分な審査が尽くされないのではないか 1 仮に財源がかかったとしても私は無料とする必要があると考える。それは、青森市全体の財源の中での使い方、どこに重点を置いていくかということにつながっていくものと考える 1 今、青森市の最大の課題である人口減少とか現役世代の流出という面を考えても、この学校給食の無償化を行うことにより、こういったものの食い止めにもつながると考える。また、就学援助だけで子どもの貧困全て捕捉できている状態でもないことから、本請願については採択するべきと考える 1 義務教育という観点から見れば子どもたちの負担を少なくするということでは十分理解はできるが、このコロナ禍の中で新たに9億円以上の出費をしていくということが、果たして今ここに重点を置く問題なのかということは疑問である 1 教育の無償化は国がやるべきと考える 1 県内でもかなり無料化が進んでいる中で青森市がやらないとなれば、人口が減少していくのではないかと考えており、ぜひ本請願には賛同していただきたい  以上が主なる意見・要望であるが、本請願については、起立採決の結果、賛成少数をもって、不採択とすべきものと決したものである。                                          (以 上) 3              継 続 審 査 申 出 に つ い て  本委員会は、審査中の事件について次により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから、会議規則第111条の規定により申し出ます。                       記 委員会名 雪対策特別委員会 事  件 雪対策について 理  由  閉会中の11月18日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  初めに、(仮称)青森市雪対策基本計画(素案)について説明する。  本計画については、計画期間が令和2年度で終期を迎えることから、令和3年度を計画期間の初年度とする新たな計画を策定する旨を、本年6月に本特別委員会委員の皆様に情報提供したところであるが、このたび、計画素案を取りまとめたことから、その概要について説明するものである。  まず、計画の位置づけ及び計画期間については、計画の位置づけを、1つに、青森市市民とともに進める雪処理に関する条例第2条で策定を定めた雪処理に関する基本的な計画、2つに、青森市総合計画前期基本計画に掲げる第5章「つよい街」第1節「防災体制・雪対策の充実」第3項「克雪体制の整備」のほか、雪に関連する施策に関する取組をまとめた個別計画とし、計画期間は、令和3年度から令和5年度までの3か年となっている。  次に、主な現状と課題については、現行計画のフォローアップを踏まえ整理しており、これに加え、青森市市民とともに進める雪処理に関する条例及び青森市総合計画基本構想を踏まえ、本計画の基本理念を「共に支え合い助け合う 雪につよく快適なまちの実現」としている。  次に、基本方向についてであるが、1つ目の基本方向「冬期間における安全で安心な道路環境の確保」には、主な取組として、除雪水準の確保をはじめ、7つの項目を位置づけ、地域・除排雪事業者との連携の下、除排雪関連情報の共有化を図りながら、地域の実情や特性に合った丁寧な除排雪を実施することとしている。  2つ目の基本方向「冬期間における災害に強いまちの機能の確保」には、主な取組として、豪雪時における体制と対応をはじめ、3つの項目を位置づけ、豪雪時において、市民生活への影響を最小限にするため、全庁体制での対応の充実を図るとともに、冬期間における災害時に備え、市民の避難経路と物資の輸送経路の確保を図ることとしている。  3つ目の基本方向「雪に強く住みよいまちづくりの推進」には、流・融雪溝の整備加速をはじめ、6つの項目を位置づけ、地域における自主的な雪処理を支援する流・融雪溝の整備などにより、冬期における通学路などの歩行者空間を確保し、雪に強く住みよいまちづくりを推進することとしている。  4つ目の基本方向「市民が共に支え合い助け合う持続可能な雪対策の推進」には、青森市市民とともに進める雪処理に関する条例の周知をはじめ、8つの項目を位置づけ、多くの市民のボランティア活動を促進し、地域やボランティア団体などとの連携により、持続可能な雪対策を推進することとしている。  5つ目の基本方向「冬期における市民生活の豊かさと活力の呼び起こし」には、冬を楽しむイベントの活性化をはじめ、4つの項目を位置づけ、雪国で育まれた文化・知恵・経験などを生かし、子どもから高齢者まで、人と雪が共生する快適な冬の暮らしを促進することとしている。  以上が、(仮称)青森市雪対策基本計画(素案)の概要であるが、本素案については、令和2年11月26日から令和2年12月25日までの1か月間、「わたしの意見提案制度」を実施し、市民意見を募集することとしている。  次に、積雪期の通学路の安全確保について説明する。  積雪期の通学路の安全確保については、平成27年3月に策定した青森市通学路交通安全・防犯プログラムに基づき、青森市通学路安全推進会議にて協議の上、国・県・市等の関係機関と連携し、除排雪スケジュールを共有しながら通学路の安全確保に努めている。  令和2年度の積雪期の対応については、本年9月に実施した青森市通学路安全推進会議において、学校からの要望箇所に基づき除雪計画を作成したところである。  本年度、道路管理者が計画に基づき行う除雪箇所は122か所となっており、積雪に応じて随時除雪を実施することとなっている。  始業式に向けた通学路の除雪については、冬季休業中、各学校は通学路の点検を実施し、除雪が行われていない箇所等について、教育委員会及び道路管理者に除雪要望書を提出し、道路管理者は、要望に応じて通学路の除雪を行うこととしており、あわせて、始業式に向け、各学校ではPTA等による除雪活動のほか、登校指導や挨拶運動など、児童・生徒への登校支援も行われており、教育委員会では、PTA等による除雪計画を事前に把握し、道路管理者にも情報を伝達することとしている。  教育委員会では、青森市通学路交通安全・防犯プログラムに基づき、国・県・市等の関係機関と連携し、令和2年度も積雪期の通学路の安全に努めていく。  以上が説明の概要であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。  令和2年11月27日               雪対策特別委員会委員長  藤 原 浩 平    ────────────────────────────────────────              継 続 審 査 申 出 に つ い て  本委員会は、審査中の事件について次により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから、会議規則第111条の規定により申し出ます。                       記 委員会名 文教経済常任委員会 事  件 議案第185号 公の施設の指定管理者の指定について(青森市営八甲田放牧地第一牧場等)      請願第6号 学校給食に関する請願 理  由  12月11日に開催した本委員会において、議案第185号について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  対象施設は、青森市営共同牧野条例に位置付けられた青森市営八甲田放牧地第一牧場、第二牧場、第三牧場、育成牧場、及び青森市営柴森山放牧場の5施設を一括管理するものである。  選定方法については、項目ごとに選定基準及び配点を設けており、大きく5つの項目に分類し、「管理運営全般について」は30点、「管理について」は50点、「運営について」は40点、「応募団体について」は5点、「効率性について」は30点としており、5項目の合計で155点を満点としている。  個別項目採点基準については、「財務の健全性」、「応募団体について」及び「効率性について」を除き、「大変よい」を満点、「全く不十分」を0点、その中間値を「普通」として、各選定評価委員会委員が応募団体からの提案内容を項目ごとに点数評価している。  また、「財務の健全性」の採点基準については、直近3事業年度の当期利益及び利益剰余金の状況によって点数評価しており、一度でも債務超過の状態がある団体については応募資格がないものとし、利益剰余金がマイナスの場合は、審査の結果失格とする場合があることとしている。  「効率性について」の採点基準は、指定管理料基準額に対し、提案された指定管理料の経費縮減率によった配点としている。また、最低得点については、候補者の水準を確保するため、個別項目採点基準において「普通」とした点数等を基に算定した81点、また、「応募団体について」及び「効率性について」を除いた場合には66点とし、これらの得点に満たない場合は失格としている。  応募団体については、青森農業協同組合の1者である。  審査結果については、選定評価委員会委員の採点の平均値である得点の合計である93.34点となっている。  選定結果については、応募資格を満たしていること、また、最低得点以上の点数を獲得しているなど、採点上の基準を満たしていることから、青森農業協同組合が令和3年4月1日からの5年間、指定管理者候補者として選定されたところである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「審査結果で、同種の施設管理業務の実績が、5点配点中0.5点となっているが、指定管理者候補者として選定された青森農業協同組合の業務内容を調べてみると、牛の飼養に関することや牧野の管理に関することはなかった。約700ヘクタールもの広大な牧野を経験のない事業者は管理できないのではないかと思うが、指定管理者の募集要項で、放牧牛の管理や草地管理などが求められているが、1日2回以上の放牧牛の巡視や疾病牛、発情牛、種つけの確認ができるのか」との質疑に対し、「青森農業協同組合では、今別町で牧野管理の業務を受託しており、牧野施設の管理、草刈り、牛の管理といった、本市で求めている指定管理の内容とほぼ同じような業務を行っている。また、人工授精師の免許、牛の鑑定の免許を持っている方もいらっしゃるとのことなので、対応は可能と考えている」との答弁があった。 1 「今別町での牧野管理の広さはどのくらいか」との質疑に対し、「草地面積で201ヘクタールである」との答弁があった。 1 「本市の牧野の面積は約670ヘクタールあり、放牧牛の巡視は1日2回行うことになっているが、疾病牛や発情牛などの管理は何人で行うのか」との質疑に対し「面積については、委員から約670ヘクタールとのことだったが、草地面積は全体で345.5ヘクタールとなるため、今別町の201ヘクタールの2倍弱となる。また、牛の管理に関しては、現在の指定管理者の現場の職員の方を何名か使うということで、慣れている方をそのまま使わせてもらうとのことである」との答弁があった。 1 「柴森山の放牧場について、168ヘクタールを年に2回程度草刈りしなければいけない。先ほどの答弁では、今までの指定管理者であった東青畜産農業協同組合から人を融通してもらうとのことであったが、東青畜産農業協同組合では高齢化が進んで、けが人が出てできなくなり、指定管理者をやめたのに、そのようなところから人を手配してもらうといっても、実際、指定管理業務ができるかどうか、心配である。指定管理期間は5年間あるので、きちんとできるところを確認しなければならないが、何人で管理するのか」との質疑に対し、「常時、毎日2人を3人体制で回すということである」との答弁があった。 1 「審査結果の同種の施設管理業務の実績が0.5点となっているが、青森農業協同組合が今別町で同様のことをやっているということでいいか」との質疑に対し、「業務的にはほぼ同じ業務を実施しているということは確認している。ただ、点数が低い部分については、選定委員会の中でどのような議論がなされ、どう評価されたのかというのは、私どもには答えられない部分であり、残念ながら低い点数であったということであるが、今別町の牧場のほうでは業務をしている」との答弁があった。 1 「今別町の業務について、選定の資料にあったということでよいか」との質疑に対し、「選定評価委員会の中で、この今別町営牧場では何頭放牧しているのかというような問い合わせがあったというふうに聞いている。それ以外に細かい質問はなかったとのことである」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「この広大な牧野を3人で管理するとのことだが、牛に病気が出たら病気かどうかを見極めなければならない。このほか、共同牧野の管理規則というのがあり、牧野の有害植物の除去を行ったり、病害虫の発生の予知に努め、そのようなことが起きた場合には速やかに駆除に当たるなど、やらなければならないことがたくさんある。この広大な土地を3人で、それも、牛もいるし牧草地の管理もしなければならない。5年間、指定管理を任せることになることを考えると、今の説明では納得できない。本案は継続審査にし、もう一度、市側から詳しい計画や説明を聞きたいと思う」との意見が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。  次に、請願第6号について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  請願第6号については、小・中学校の全児童・生徒の給食費を無料にすることという内容である。  学校給食を運営するに当たっては、学校給食法第11条の経費の負担の規定を基本に、義務教育諸学校の設置者である市が、施設・設備の修繕費や光熱水費、調理等に必要な人件費等を負担しており、保護者の皆様には、学校給食費として給食に係る食材費のみを負担していただいている。  この給食材料費の令和2年度当初予算額は、小学校では、約7億1000万円、中学校では、約4億4000万円、合わせて、約11億5000万円となっている。また、学校給食の運営においては、このほか、光熱水費や施設の維持管理費、臨時調理員の人件費などで約7億9000万円を予算措置しており、歳出合計にすると21億4000万円に及ぶものである。  学校給食は、設置者と保護者との協力により円滑に実施されるべきものであり、本市における持続可能な財政運営を考慮すると、保護者の皆様にも適切に負担をしていただくことが必要であり、新たに多大な財政負担が生じる学校給食費の無料化については、考えていないところである。  したがって、請願第6号の給食費の無料化については考えていないところである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 請願の趣旨は、憲法では義務教育はこれを無償とする、文部科学省では自治体の予算による補助で保護者負担を軽減、または負担なしとすることが可能であるなど、根拠が示されている。先日、学校給食無料化を目指す市民の会から議長に対して2088筆の署名が提出され、今も続々と集まっているとのことである。今回、署名を集めて運動した方々からは、安易に無料だからいいという声もあるものの、教育の一環として無料化すべきでないかという切実な声も多数寄せられたと聞いている。県内で無料化が行われているのは、去年と比べて1つ増えて8市町村で、一部負担も21市町村となっており、また、先般行われた横浜町長選挙でも学校給食の公約を掲げた方が当選するなど、県内でも財政を調整しながら無料化の動きが広がってきていると思う。大事なこととして、全国的に子ども食堂という取組が広がっており、子供の貧困が叫ばれる中で子育て世代への力強い応援策となるということがあると思う。また、本市の人口減少対策として、人口流出を抑え、他の地区からの流入も期待されるという意味でも必要ではないかと思っている。財政状況に関しても、それぞれの自治体で状況は違うが、県内8市町村が無料化、一部補助を21市町村が行っており、実施している自治体があり、教育を重点にするかどうかという考え方であると思っているので、財政が絶対的な障害の根拠にはならないと思っているので、ぜひ採択するべきと思う
    1 まず、有料か無料かどちらがいいかと聞けば、それは無料がいいと答えるだろうということもある一方で、今の負担を据え置いても内容の充実を求めるとの声も実際にある。そして、これは今回市に求めている請願であって、財源の9億数千万円について具体的な提案、名案があるのかどうか。また、教育現場においてハード面、ソフト面双方で優先すべきものがあるのではないか。そして、給食費に関しては、現行でも困窮世帯には負担ゼロになっているという様々なことを鑑みて、この請願に対しては、賛成できないということで会派でまとまった 1 給食費を無料にして欲しいという親の声を聞くが、予算の話もあり、また、給食の中身をもっとよくして欲しいという話もある。ただ、この委員会では、予算の話を言われるが、予算の中身をもっと詳しく教えていただきたいという思いがある。そして、どこまで難しいのかということをもっと具体的に知りたいという思いもあるので、委員会として、ぜひもう少し勉強をさせていただきたいので継続審査としていただければありがたい 1 この請願は今回で2度目になり、請願を出した学校給食の無償化をめざす青森市民の会からも実際に意見を聞く場を設けた方がいいのではないかと思う。その上で、しっかりと審議すればいいと思い、継続審査に賛成である  以上が主なる意見・要望であるが、本請願については、起立採決の結果、賛成多数をもって、閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。  令和2年12月23日               文教経済常任常任委員長  中 村 美津緒 4 議員提出議案一覧表(意見書)  議員提出議案第25号            選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書(否決)  現在、政府は、男女共同参画基本法に基づき、第5次男女共同参画基本計画を2020年末までに策定する作業を進めているところであり、日本のジェンダー格差を着実に克服するため、この計画を実効性のある中身にしていくことが求められている。  一方で、1996年、法制審議会が、夫婦同姓も別姓も選べる選択的夫婦別姓制度の導入に係る民法改正の答申をしてから24年が経過したが、いまだにその見通しは立っていない。さらに、最高裁判所は2015年12月に、夫婦同姓規定を合憲とする一方、夫婦別姓の選択肢が設けられていないことは不合理であり、国民的議論や民主主義的なプロセスによって検討されるべきであると提唱し、民法の見直しを国会に委ねたが、依然として議論は進んでいない。  こうした中、選択的夫婦別姓制度の実現を求める声は大きく高まっている。令和2年10月、早稲田大学の棚村政行研究室と選択的夫婦別姓・全国陳情アクションが行ったインターネットを通じたアンケート(全国の20歳から59歳の男女7000人が対象)によると、「自分は夫婦同姓がよい。他の夫婦は同姓でも別姓でも構わない」と回答した割合が35.9%、「自分は夫婦別姓が選べるとよい。他の夫婦は同姓でも別姓でも構わない」と回答した割合が34.7%で、賛成と答えた割合は合わせて70.6%となった。  さらに、第5次男女共同参画基本計画の策定に当たり、政府が行った意見募集では5600件以上の意見が寄せられ、選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見が多数あった一方、反対の意見はなかった。制度導入を切実に求める意見として、「改姓により論文などの研究実績のキャリアが引き継がれない」、「通称では2つの姓の使い分けが必要であり、本人、企業にコストがかかることなど、女性活躍の妨げになっている」、「改姓を避けるために結婚を諦めたり、結婚を先延ばしにしている」、「事実婚を選択すると子どもを持ちづらいことなどが少子化の一因となっている」といった意見が寄せられている。  今、世界的にジェンダー平等が大きく叫ばれている中において、夫婦同姓を義務づけている国は、世界では日本だけとなっている。(第196回国会衆議院法務委員会会議録第2号 平成30年3月20日)  よって、国においては、家族の多様化が進み、ジェンダー平等や個人の選択がより尊重されるべき現在において、多くの国民が待ち望んでいる選択的夫婦別姓制度を導入するよう強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   令和2年12月23日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第26号          日本学術会議会員の任命拒否の撤回を求める意見書(否決)  菅首相は、日本学術会議が推薦した新会員105名のうち6名について、理由を示すことなく任命を拒否した。  日本学術会議(以下、「会議」という)は、科学が文化国家の基礎であるという確信に立ち、科学者の総意の下、我が国の平和的復興及び人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術の進歩に寄与することを使命として、昭和24年に設立された機関である。  会議は、独立して科学に関する職務を行うことが求められており(日本学術会議法(以下、「法という」)第3条)、政府の諮問機関としての役割(法第4条)及び政府に対する科学に関する勧告を行うことができる役割(法第5条)を担っていることから、政府からの独立性を保つことが必要とされてきた。  法第7条第2項では、「会員は、第17条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する」と規定しているところ、昭和58年に第17条を改正し、現在の推薦制度が定められた際も、政府は会議の独立性を保障するため、会議からの推薦に基づいて形式的任命を行うと明言した。(第100回国会参議院文教委員会会議録第2号 昭和58年11月24日)  会議の目的や性格からすれば、内閣総理大臣の任命行為は形式的なものと解するほかなく、過去の国会における答弁においてもそのことが明確に確認されている。内閣がその法解釈を恣意的に変更することは違法であり、国会の権限をも侵すものであることから認めることはできない。  さらに、任命拒否の対象となった6名を任命しなかった具体的な理由については、いまだ明確にされていない。研究活動の観点から政府の政策批判をしたことが理由であるとすれば、政府の同会議に対する人事介入にほかならず、政府に批判的な研究活動を行っている者を牽制し、憲法が保障する学問の自由の侵害につながるおそれがある。  よって、下記の事項を実施するよう要望する。                       記 1 日本学術会議が推薦した会員候補を任命しなかった理由を明らかにすること。 2 任命拒否を撤回し、会員候補6名を速やかに任命すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   令和2年12月23日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第27号       住まいと暮らしの安心を確保する居住支援の強化を求める意見書(可決)  我が国においては、空き家等が増える一方、高齢者、障害者、低所得者、ひとり親家庭、外国人、刑務所出所者等住居確保要配慮者は増え、頻発する災害による被災者への対応も急務となっている。  また、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、家賃の支払いに悩む人が急増し、生活困窮者自立支援制度における住居確保給付金の支給決定件数は、2020年4月から9月までの半年間で10万件を超え、2019年度1年間と比較し、およそ26倍となっている。  住まいは生活の重要な基盤であるとともに、全世代型社会保障の基盤であり、住まいと暮らしの安心を確保するための居住支援の強化は喫緊の課題となっている。  よって、国においては、下記の事項を速やかに実施するよう強く要望する。                       記 1 住居確保給付金利用者の実態調査を踏まえ、住居確保給付金の支給期間(最長9か月)の延長、収入要件の公営住宅入居収入水準への引上げ、支給上限額の近傍同種の住宅の家賃水準への引上げなど、より使いやすい制度へ見直すこと。 2 住居確保給付金の受給者や低所得のひとり親家庭など、住まいの確保に困難を抱えている人が住んでいる家をそのままセーフティネット住宅として登録し、転居することなく、公営住宅並みの家賃で住み続けることができるよう公募原則の適用を外すとともに、住宅セーフティネット制度における家賃低廉化制度を大幅に拡充すること。 3 空き家などの改修・登録に取り組む不動産事業者と貸主に対するインセンティブ強化や新型コロナウイルス感染症拡大防止等を推進するため、住宅セーフティネット制度における改修費補助及び登録促進に係る取組への支援を拡充すること。 4 住宅セーフティネット制度における家賃債務保証料の低廉化制度を拡充し、残置物処分費用や原状回復費用に係る貸主の負担軽減を図ること。 5 居住支援法人活動支援事業において、入居件数や住宅の類型別単価に加え、特別な支援を必要とする障害者や刑務所出所者等への支援を手厚く評価し、加算する制度を設けること。 6 令和2年度第2次補正予算において創設した、生活困窮者及び生活保護受給者に対する相談受付、住まい確保のための支援及び住まい確保後の定着支援など、相談者の状況に応じた一貫した支援を可能とする事業について、令和3年度以降も継続的かつ全国で実施できるよう恒久化し、取組自治体の増加を図ること。 7 刑務所出所後に帰住先の調整がなかなかつかない高齢者や障害者等に対し、保護観察所や更生保護施設等において受刑中から支援を実施し、居住支援法人等と連携しながら適切な帰住先を確保するとともに、出所後も切れ目なく、息の長い見守り支援を訪問型で行う事業を創設すること。また、自立準備ホームの登録増を推進すること。 8 住生活基本法や住宅セーフティネット法等の住宅施策全般において、国土交通省、厚生労働省及び都道府県・市区町村の役割並びに責務を明確化するとともに、法律を共管とするなど、抜本的な連携強化を図ること。また、支援ニーズの把握・見える化・共有を推進し、市区町村における居住支援協議会設置や住生活基本計画の策定促進等、地方自治体における住宅行政と福祉行政のより一層の連携強化を図ること。 9 改正社会福祉法に基づき令和3年度からスタートする重層的支援体制整備事業において、必要な予算を確保し、居住支援などの参加支援の充実を図る等、市区町村の包括的支援体制の構築及び必要な支援の提供を進めること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   令和2年12月23日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第28号             犯罪被害者支援の充実を求める意見書(可決)  2004年に犯罪被害者等基本法が成立し、犯罪被害者は個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利の主体であることが宣言され、犯罪被害者支援施策は一定の前進を果たした。しかしながら、犯罪被害者の多種多様なニーズに応えられるだけの整備は、いまだ十分になされているとは言い難い。  例えば、被害直後から公費によって弁護士の支援を受ける制度や、国による損害の補償制度といった財政支援を必要とする施策はいまだに実現されていない。  また、犯罪被害者支援条例の制定や、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの設立といった施策も、地域によって大きな格差を残している。  犯罪被害者の権利を保障するため、国は、犯罪被害者に対する支援施策の充実を進めていく責務を負っていることから、国においては、下記の事項を実施するよう強く要望する。                       記 1 犯罪被害者が民事訴訟等を通じて迅速かつ確実に損害の賠償を受けられるよう、実効性のある施策を講じること。 2 犯罪被害者等補償法を制定し、犯罪被害者に対する経済的支援を充実させるとともに、手続的な負担を軽減する施策を講じること。 3 全ての犯罪被害者が事件発生直後から弁護士による法的支援を受けられるよう、公費による被害者支援弁護士制度を創設すること。 4 性犯罪・性暴力被害者のための病院拠点型ワンストップ支援センターを都道府県に最低1か所は設立し、人的・財政的支援を行うこと。 5 地域の状況に応じた犯罪被害者支援施策を実施するため、全ての地方公共団体において犯罪被害者支援条例が制定できるよう支援すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   令和2年12月23日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第29号            不妊治療の保険適用の拡大を求める意見書(可決)  日本産科婦人科学会のまとめによると、2018年に不妊治療の一つである体外受精で生まれた子どもは5万6979人となり、2017年に続いて過去最高を更新している。これは、実に約16人に1人が体外受精で生まれた計算である。また、晩婚化などで妊娠を考える年齢が上がり、不妊に悩む人々が増えていることから、治療件数も45万4893件と過去最高となっている。  国は、2004年度に年1回10万円を限度に助成を行う特定不妊治療助成事業を創設し、その後も助成額や所得制限などを段階的に拡充している。一方、不妊治療への保険適用については、対象範囲は不妊の原因調査など、一部に限られており、保険適用外となる体外受精や顕微授精は、1回当たり数十万円の費用がかかり、何度も繰り返すことが多いため、不妊治療を行う人々にとっては過重な経済負担になっている場合が多い。  厚生労働省は、不妊治療の実施件数や費用などの実態調査を令和2年10月から実施しているが、保険適用の拡大及び所得制限の撤廃も含めた助成制度の拡充は、早急に解決しなければならない喫緊の課題である。  よって、政府においては、不妊治療を行う人々が今後も安心して治療に取り組むことができるよう、下記の事項について早急に取り組むことを強く求める。                       記 1 不妊治療は一人一人に最適な形で実施することが重要であるため、不妊治療の保険適用の拡大に当たっては、治療を受ける人の選択肢を狭めることがないよう十分配慮すること。具体的には、現在助成対象となっていない人工授精をはじめ、特定不妊治療である体外受精や顕微授精、さらには、男性に対する治療についてもその対象として検討すること。 2 保険適用の対象となる不妊治療の対象範囲が拡大されるまでの間は、所得制限の撤廃や回数制限の緩和など、既存の助成制度の拡充を行うことにより、幅広い世帯を対象とした経済的負担の軽減を図ること。 3 不妊治療と仕事を両立することができる環境をさらに整備するとともに、相談やカウンセリングなど、不妊治療に関する支援体制の拡充を図ること。 4 不育症及び事実婚の人々に対する不妊治療の保険適用、助成についても検討すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   令和2年12月23日    ──────────────────────────────────────── TOP▲ ©2005Aomori City Assembly. 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