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  1. 青森市議会 2020-03-23
    令和2年第1回定例会[ 資料 ] 2020-03-23


    取得元: 青森市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-29
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 (参  考)              請 願 文 書 表(継続審査中のもの)  請願第8号             大野南地区まちづくり推進に関する請願(不採択) (請願の趣旨)  大野南地区は、平成8年に土地区画整理事業の施行を条件として市街化区域に編入されたものであるが、諸般の事情から土地区画整理事業は施行されず、都市計画法による建築制限が課せられているが、宅地の固定資産税市街化区域として評価され、24年間徴収されている。(市街化調整区域の2倍)  近年、当該地区近傍では、浜田地区や大野地区の土地区画整理事業が完了するや市街化が急激に進展し、現在市内で唯一人口が増加している地域である。このため、沿道業務用地土地需要が見込まれ、不動産業者による買い付け行為が活発化している。  一般に、市街化区域に編入しての土地区画整理事業は、土地の開発利益が大きく、相当大きな減歩負担であっても合意形成が可能であるが、24年経過し約70%が市街化している現状では、大きな減歩率での合意形成は極めて困難である。  このような状況にあって、組合設立による土地区画整理事業実現のためには、行政の全面的支援技術的支援及び国の補助事業の活用)が必要である。  これまでの市街化区域編入による税収と今後の開発による税収の伸びを考慮すれば、都市経営的観点から既決定の都市計画の推進は必須である。  以上より、一日も早く当該土地区画整理事業の実現を求めるものである。 (請願事項)  市が全面的に行政支援(技術的支援及び国の補助事業の活用)を進め、当該土地区画整理事業の実現を一日も早く進めること。   令和元年11月29日                    請 願 者 青森市大野字山下53─14                          大野南地区まちづくり推進協議会                          会長 柴 田 義 則                    紹介議員  山 本 治 男
                             奈 良 祥 孝                          赤 木 長 義 特記事項 大野南地区の概要 1.大野南地区の概要   大野南地区は、青森市中心部の南側に位置し、国道7号バイパス青森自動車道)と県道荒川青森停車場線に囲まれた約8.7ヘクタールの地区である。   平成8年、市街化区域編入後、徐々に宅地化が進み、現在ではおおむね70%が市街化している。土地所有権者は約30名であり借地権者は1名である。 大野南地区位置図 省略 2.都市計画の状況   大野南地区は、平成8年4月に土地区画整理事業の施行による市街地整備を条件として市街化区域に編入され、現況の都市計画の状況は以下のとおりである。      青森都市計画区域マスタープラン(平成23年8月 青森県決定)               10年以内に整備を進める市街地開発事業               大野南土地区画整理事業 約9ヘクタール      市街化区域都市計画法第7条第2項)      用途地域(同法第8条第3項)      区画整理区域(同法第12条)      地区計画(同法第12条の四)  この土地区画整理事業は、「青森都市計画事業大野南土地区画整理事業」として施行される公共事業である。    ────────────────────────────────────────                   請 願 文 書 表  請願第1号             青森市の合葬墓条例案に対する請願書 その1(不採択) (請願の趣旨)  いよいよ、念願の合葬墓の受け付けが今年6月から開始される。待ちに待った人々にとっては、うれしい限りである。  さて、今回の条例案を見ると、金額が高すぎると感じる。納骨室及び合葬室で9万8000円、合葬室は6万2000円、生活保護利用者並びに生活保護に準ずる公的支援給付を受けている人は合葬室の使用料を5割減額するとなっている。納骨室は2000体、合葬室は8000体で、納骨室は20年をめどに合葬室へと移動になる。納骨室は9万8000円掛ける2000体で1億9600万円、合葬室は6万2000円掛ける8000体で4億9600万円。市の財政から繰り入れないで7億円弱の事業になる。これから水道光熱費施設維持費、人件費など毎年かかる経費(見積額3000万円)、20年で6億円を差し引き、残りの1億円を利用者へ還元すると考えれば1万円の減額ができる計算になる。納骨室は20年としているが、途中で遺族が存命されなければ合葬室へ移動となる。合葬室は8000体を過ぎたら、遺骨を粉骨してならすということも考えられる。すると8000体より多くの納骨が可能になる。  さらに、10年で施設の増設も考えられる。10年で満杯になることも予想される。そのときは、さらに1億円で増設をするということも計算上可能だと考えられる。それも市の負担が少なくて済むと見られる。  市民が利用できるよう配慮していくことを考えると、上記の計算で1万円の減額は可能と考える。また、利用者の中に生活保護受給額より低い年金で生活されている方々がいる。5割減額の対象をその方々にも広げることができると考える。 (請願事項)  今定例会に上程されている合葬墓関連の条例の可決・施行後は、合葬墓使用料の引き下げをぜひ検討していただきたい。   令和2年2月25日                    請 願 者 青森市茶屋町11─5                          青森生活と健康を守る会                          会長 成 田 明 雅                    紹介議員  赤 平 勇 人                          山 脇   智    ────────────────────────────────────────  請願第2号             青森市の合葬墓条例案に対する請願書 その2(不採択) (請願の趣旨)  いよいよ、念願の合葬墓の受け付けが今年6月から開始される。待ちに待った人々にとっては、うれしい限りである。  さて、今回の条例案を見ると、金額が高すぎると感じる。納骨室及び合葬室で9万8000円、合葬室は6万2000円、生活保護利用者並びに生活保護に準ずる公的支援給付を受けている人は合葬室の使用料を5割減額するとなっている。納骨室は2000体、合葬室は8000体で、納骨室は20年をめどに合葬室へと移動になる。納骨室は9万8000円掛ける2000体で1億9600万円、合葬室は6万2000円掛ける8000体で4億9600万円。市の財政から繰り入れないで7億円弱の事業になる。これから水道光熱費施設維持費、人件費など毎年かかる経費(見積額3000万円)、20年で6億円を差し引き、残りの1億円を利用者へ還元すると考えれば1万円の減額ができる計算になる。納骨室は20年としているが、途中で遺族が存命されなければ合葬室へ移動となる。合葬室は8000体を過ぎたら、遺骨を粉骨してならすということも考えられる。すると8000体より多くの納骨が可能になる。  さらに、10年で施設の増設も考えられる。10年で満杯になることも予想される。そのときは、さらに1億円で増設をするということも計算上可能だと考えられる。それも市の負担が少なくて済むと見られる。  市民が利用できるよう配慮していくことを考えると、上記の計算で1万円の減額は可能と考える。また、利用者の中に生活保護受給額より低い年金で生活されている方々がいる。5割減額の対象をその方々にも広げることができると考える。 (請願事項)  今定例会に上程されている合葬墓関連の条例の可決・施行後は、施設が満杯になり次第、10年単位で増設する計画をぜひ立てていただきたい。   令和2年2月25日                    請 願 者 青森市茶屋町11─5                          青森生活と健康を守る会                          会長 成 田 明 雅                    紹介議員  赤 平 勇 人                          山 脇   智    ────────────────────────────────────────  請願第3号             青森市の合葬墓条例案に対する請願書 その3(不採択) (請願の趣旨)  いよいよ、念願の合葬墓の受け付けが今年6月から開始される。待ちに待った人々にとっては、うれしい限りである。  さて、今回の条例案を見ると、金額が高すぎると感じる。納骨室及び合葬室で9万8000円、合葬室は6万2000円、生活保護利用者並びに生活保護に準ずる公的支援給付を受けている人は合葬室の使用料を5割減額するとなっている。納骨室は2000体、合葬室は8000体で、納骨室は20年をめどに合葬室へと移動になる。納骨室は9万8000円掛ける2000体で1億9600万円、合葬室は6万2000円掛ける8000体で4億9600万円。市の財政から繰り入れないで7億円弱の事業になる。これから水道光熱費施設維持費、人件費など毎年かかる経費(見積額3000万円)、20年で6億円を差し引き、残りの1億円を利用者へ還元すると考えれば1万円の減額ができる計算になる。納骨室は20年としているが、途中で遺族が存命されなければ合葬室へ移動となる。合葬室は8000体を過ぎたら、遺骨を粉骨してならすということも考えられる。すると8000体より多くの納骨が可能になる。  さらに、10年で施設の増設も考えられる。10年で満杯になることも予想される。そのときは、さらに1億円で増設をするということも計算上可能だと考えられる。それも市の負担が少なくて済むと見られる。  市民が利用できるよう配慮していくことを考えると、上記の計算で1万円の減額は可能と考える。また、利用者の中に生活保護受給額より低い年金で生活されている方々がいる。5割減額の対象をその方々にも広げることができると考える。 (請願事項)  今定例会に上程されている合葬墓関連の条例の可決・施行後は、生活保護受給額よりも低い年金で生活している人もぜひ5割減額の対象にしていただきたい。   令和2年2月25日                    請 願 者 青森市茶屋町11─5                          青森生活と健康を守る会                          会長 成 田 明 雅                    紹介議員  赤 平 勇 人                          山 脇   智    ──────────────────────────────────────── 2             総務企画常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第72号「青森市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、令和2年度において、副市長の給与については5%の給与減額を終了し、市長の給与については令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間、現在の減額率15%から5ポイント緩和し、10%の給与減額を実施するため、改正しようとするものである。  施行期日は、令和2年4月1日を予定している。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「我々市議会議員の報酬はどうなるのか」との質疑に対し、「市議会議員の報酬については、条例に規定されている議員報酬額のとおり支給することとしており、減額はしていない」との答弁があった。 1 「特別職の職員の報酬等の額を改正する際には、第三者委員会等に諮っているのか」との質疑に対し、「特別職の職員の報酬等の額について条例の改正をしようとする際には、青森市特別職報酬等審議会に対し、当該報酬等の額について意見を聞くものとされている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「市議会議員の報酬についても検討しなければいけないと考える」との意見が出され、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第86号「包括外部監査契約の締結について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  包括外部監査は、中核市に毎年度の実施が義務づけられており、市の組織に属さない外部の専門的な知識を有する者が監査を行う制度であり、本市では平成18年度から実施している。  まず、契約の概要であるが、包括外部監査の契約については、地方自治法の規定により、あらかじめ議会の議決を経ることとされており、令和2年度に係る契約を締結するものである。  次に、契約の目的であるが、包括外部監査人による監査の実施及び監査の結果に関する報告の提出を目的とするものであり、契約の期間の始期については、令和2年4月1日を予定している。  次に、監査に要する費用の額の算定方法であるが、執務費用及び報告書作成費用並びに実費の合算額として1235万525円を上限とするものであり、監査に要する費用の支払方法は、費用の一部について概算払いをすることとしている。  次に、契約の相手方であるが、平成30年度及び令和元年度ともに、議会の議決を経て日本公認会計士協会東北会青森県会推薦の鈴木崇大氏と契約を締結しているが、同氏が包括外部監査での実務を通じて、本市の財務管理や組織運営に精通し、経験を生かした効率的な監査が期待できること、地方自治法の規定では、同一人と連続3回契約することが可能となっていることなどから、令和2年度も引き続き鈴木崇大氏と契約を締結したいと考えている。  公認会計士と契約を締結する理由であるが、公認会計士は、監査及び会計の専門家であり、企業会計に関する専門的知識地方公共団体の監査に有用であることから、包括外部監査契約の締結者として適任と考えていることなどである。  なお、包括外部監査契約については、地方自治法の規定により、あらかじめ監査委員の意見を聞くこととなっているが、監査委員からは引き続き鈴木崇大氏と契約を締結することについて異議がない旨の回答をいただいているところである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「鈴木崇大氏は弘前市に主たる事務所があるが、青森市に主たる事務所がある公認会計士はいないのか」との質疑に対し、「青森市に主たる事務所がある公認会計士もいるが、日本公認会計士協会東北会青森県会に候補者の推薦を依頼したところ、同氏が適任であるとの推薦をいただいたものである」との答弁があった。
    1 「青森市中小企業振興基本条例にのっとって、青森市に主たる事務所がある公認会計士を推薦してもらうべきではないか」との質疑に対し、「2年前に推薦をいただく際に、青森市に主たる事務所がある方を推薦していただきたい旨の要望をしたが、青森市に主たる事務所がある方については都合がつかないということであり、鈴木崇大氏と契約締結した経緯がある。令和3年度は、新たに外部監査人を推薦していただくことになるが、その際には青森市に主たる事務所がある方を推薦していただくよう改めて要望したいと考えている」との答弁があった。 1 「日本公認会計士協会東北会青森県会に所属している公認会計士は何人いるのか」との質疑に対し、「日本公認会計士協会東北会青森県会に所属する公認会計士は28名となっており、そのうち青森市に主たる事務所のある方は11人となっている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第87号「青森県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び青森県市町村総合事務組合規約の変更について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  青森県市町村総合事務組合は、地方公共団体がその事務の一部を共同処理するため、地方自治法第284条の規定に基づいて設置された一部事務組合であり、現在9市、30町村、24一部事務組合、3広域連合の66団体が加入し、11項目の事務を共同処理しているものであるが、このたび、「地方公務員災害補償法第69条及び第70条の規定に基づく議会の議員その他非常勤の職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関する事務」を共同処理するため加入していた一部事務組合の三戸郡福祉事務組合が、令和2年3月31日をもって解散することに伴い、地方自治法第286条第1項の規定により、令和2年1月16日付で、青森県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び青森県市町村総合事務組合規約の変更について、構成団体である本市に協議の依頼があったものである。  三戸郡福祉事務組合の解散により、青森県市町村総合事務組合規約の別表第1及び別表第2から、それぞれ同組合を削除することとなるものであり、地方自治法第290条の規定により、一部事務組合を組織する地方公共団体の加入、脱退による数の増減については、関係地方公共団体の議決を経なければならないとされていることから提案するものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「その他の一部事務組合等についても、青森県市町村総合事務組合規約に基づいて事務の共同処理をしているのか」との質疑に対し、「青森県市町村総合事務組合構成地方公共団体は、当該規約に規定された11項目の事務のいずれかの事務を共同処理しているものである」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────             文教経済常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第67号「(仮称)青森市アリーナ及び青い森セントラルパーク等整備運営事業者選定委員会条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、(仮称)青森市アリーナ及び青い森セントラルパーク等整備運営事業を行う事業者の選定に当たり、公募型プロポーザルの実施に当たり厳正かつ公正な執行を図るため、(仮称)青森市アリーナ及び青い森セントラルパーク等整備運営事業者選定委員会を附属機関として設置するため、制定しようとするものである。  次に、条例設置の目的であるが、本事業を実施する事業者を選定するため、提出された提案書について、提案価格のみならず、事業計画、整備内容、維持管理、運営、公募対象公園施設等に関する提案内容を総合的に審査した上で決定することとなり、審査に当たっては、各分野における専門的知識を有する者による厳正な評価・審査が必要なため、附属機関として選定委員会を設置するものである。  次に、条例の内容であるが、第1条では、条例の趣旨を明記しているものである。  第2条では、委員会の設置について規定しており、事業者の選定を厳正かつ公平に行うため、委員会を設置することを規定しているものである。  第3条では、委員会の所掌事務について規定しており、第1号では、事業者の選定基準を審査すること、第2号では、提出された申請書類等の内容を審査すること、第3号では、事業者を選定し、市長に対してその結果を報告すること、第4号では、前3号のほか、事業者の選定に関し、市長が必要と認める事項を調査・審議することを規定しているものである。  第4条では、委員会の委員数について、7人以内をもって組織することを規定しているものである。  第5条では、委員会の委員の構成、服務、解嘱又は解任について規定しており、第1項では、委員会の委員は、学識経験者その他市長が必要と認める者で構成すること、第2項では、守秘義務があることについて、第3項では、守秘義務に違反したことが判明したとき、または職務の遂行に必要な適格性を欠くと認めるときは解嘱または解任することを規定しているものである。  第6条では、委員会の委員長、副委員長について規定しており、第1項では、委員長は委員の互選、副委員長は委員長の指名により定めること、第2項及び第3項では、委員長及び副委員長の職務を規定しているものである。  第7条では、委員会の会議について規定しており、第1項では、会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長になること、第2項では、会議成立の定足数として、委員の半数以上の出席が必要であること、第3項では、委員会の議事の決定方法として、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決すること、第4項では、委員長が必要であると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明または意見を求めることができることを規定しているものである。  第8条では、条例で定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項については、委員長が委員会に諮って定めることを規定しているものである。  最後に、附則第1項については、本条例の施行期日を、また、附則第2項では、条例第3条第3号の規定による報告の日をもって、自動的に条例の効力を失うことを規定しているものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「選定委員会については、来年度3回程度開催して、12月ぐらいまでには事業者を決定するということでよいか」との質疑に対し、「来年度3回程度予定しており、現段階では12月までには決めたいと考えている」との答弁があった。 1 「設置目的にある専門的知識を有する者というのは、例えばどのような知識を持つ者になるか」との質疑に対し、「都市公園、建築、スポーツ、経済などの分野で専門的知識を有する者と考えている」との答弁があった。 1 「資格を持っている人も想定しているのか」との質疑に対し、「特に資格を求めているものではない」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「全体の事業費の説明が全くないことと、市民が全くこの事業を知らされていない中で進めているということもあって、アリーナ整備自体に反対しているので、選定委員会の設置にも反対する立場である」との意見が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第71号「青森市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  成年後見制度の利用の促進に関する法律が制定され、同法に基づく措置として、成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が昨年成立、令和元年6月14日に公布された。  この関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、総務省においては、印鑑登録証明事務処理要領を改正し、同要領において、印鑑の登録を受けることができないものとすると規定していた「成年被後見人」を「意思能力を有しない者」に改め、令和元年12月14日から実施する旨、同年11月19日付で、各都道府県に通知したところである。  これらを踏まえ、本市においても、成年被後見人から印鑑の登録の申請、登録の廃止の申請または登録事項の修正の届け出を受けた場合、申請または届け出を受け付けすることができるよう、登録の資格について改正を行うものである。  改正の内容についてであるが、条例第2条第2項において、印鑑の登録を受けることができない者として規定している「成年被後見人」を「意思能力を有しない者」に改めるものである。  施行期日については公布の日としている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「改正前と改正後で具体的にはどのように変わったのか」との質疑に対し、「成年被後見人というのは、判断能力が欠けているのが通常の状態の方であるため、お一人で窓口に印鑑登録の届け出にいらっしゃった場合は、意思能力を有しないものとしての行為となるため印鑑登録はできないが、御本人がおいでになり、なおかつ法定代理人、この場合だと成年後見人が同行し、御本人も登録したい、成年後見人もそれに同意して同行しているという状況であれば、印鑑登録ができることに改めた内容である」との答弁があった。 1 「改正前は、成年被後見人が後見人を同伴して2人で手続に来た場合には印鑑登録はできたのか」との質疑に対し、「これまでは、成年後見を受けている方というだけで印鑑登録手続ができなかった」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第76号「青森市中央卸売市場業務条例及び青森市公設地方卸売市場業務条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  まず、青森市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例の制定理由であるが、平成30年6月22日に卸売市場法の一部を改正する法律が公布され、令和2年6月21日に同法が施行されることに伴い、本市場においても、法の趣旨を踏まえ、売買取引の活性化を図ることを基本的な考え方として、所要の改正を行うものである。  次に、改正卸売市場法の概要についてであるが、卸売市場が生鮮食料品等の公正な取引の場として、国が規定する取引ルールを遵守し、中央卸売市場を農林水産大臣が、地方卸売市場を都道府県知事が認定し、国及び都道府県が開設者を指導・検査監督していくこととなる。  このほか、開設者については、中央卸売市場はこれまで都道府県または人口20万人以上の市としていたが、その要件はなくなり、民間も開設が可能となる。  また、国等の関与については、認可あるいは許可から認定に変更され、卸売業者に対する許可については廃止されたほか、全国一律の取引ルールの規定については、一部原則廃止となり、公平・公正な取引を確保するための共通ルールのみが規定されている。  次に、条例改正の内容であるが、初めに、「(1)卸売業者に関する事項」については、卸売業務の許可等、卸売業者に関する事項は、現行法では、農林水産大臣が行うことになっているが、改正法では、この規定が廃止されたことから、開設者である市長が、当該事項について行うよう、新たに規定するものである。  なお、第7条の2の卸売業務の許可から第12条の7の帳簿の区分経理までについては、現行法をもとに規定している。  次に、「(2)開設者及び取引参加者が遵守しなければならない事項」については、改正法では、公平・公正な取引を確保するため、開設者及び取引参加者が遵守しなければならない全市場共通のルールとして規定されており、これらの事項については、法により条例で定めることとされていることから、規定するものである。  まず、第6条の2の開設者の責務については、取引参加者に対する差別的取り扱いの禁止について、開設者の責務として、新たに規定するものである。  第37条の「売買取引の方法」については、現行条例では、取扱品目ごとにせり売り等の売買取引方法を規定しているが、卸売業者が実情に応じた柔軟な取引を可能とするため、全品目で全ての取引方法を選択できるよう、改正するものである。  第38条は、卸売業者の売買取引に係る条件の公表、第41条は、卸売業者の出荷者等に対する差別的取り扱いの禁止及び受託拒否の禁止、第55条から第57条までは、開設者及び卸売業者の卸売予定数量や販売価格等の公表に関する規定を改正するものであり、また、第58条及び第63条は、取引参加者の決済の方法を規定するものである。  次に、「(3)卸売市場ごとに規定することができる取引規制に関する事項」については、現行法による全市場一律の取引ルールは、改正法では一部原則廃止となるが、引き続き、取引ルールとして規定する場合は、法により、取引参加者の意見を聞くなど、公正な手続を踏み、卸売市場ごとに条例等で規定することができることとされていることから、市場関係者による検討委員会等で協議し、条文を整理した。  まず、第42条の卸売の相手方の制限については、卸売業者が仲卸業者及び売買参加者以外の者に販売をしてはならないとする取引ルールを、第51条の仲卸業者の業務の規制については、仲卸業者が卸売業者以外の者から買い入れて販売してはならないとする取引ルールを、今後も、公正な価格形成機能を発揮させるため、当該取引ルールを継続するとともに、例外規定に、販路拡大のための輸出連携による場合の規定を追加するものである。  また、現行第43条の市場外にある物品の卸売の禁止、いわゆる商物一致の原則の規定については、物流の効率化を図る観点から、現行第45条の卸売業者の買受物品等の制限については、取引参加者が実情に応じた柔軟な取引を行うことができるよう、当該規定を削除するものである。  次に、「(4)業務の効率化を図るため、事務手続きの簡素化等を行う事項」について、第48条の受託契約約款の掲示及び第60条の手数料率については、周知方法をこれまでの市場内の掲示等に加え、社会環境の変化に対応するため、インターネットの利用を追加するものであり、第49条の販売前における受託物品の受領通知及び検収については、迅速な取引を行うため、卸売業者が委託者に対する通知について、これまで市が規定していた書面から、卸売業者による任意の書面へと改正するものである。  第65条は、出荷奨励金及び完納奨励金の交付について規定するものであるが、両奨励金の規定を1つにまとめるとともに、それぞれの交付については、卸売業者の経営判断に委ねるべきとの考えから、市長の承認を不要とするものである。  次に、「(5)市場業務の適正かつ健全な運営を確保するための事項」については、第6条の開場の時間は、市場の開場時間を実態に合わせ24時間に改正するとともに、せり売り及び入札の開始時刻を新たに規定するものである。  第73条の2の指導及び助言については、市長が取引参加者に対し、条例に規定されている事項を遵守させるための指導及び助言を行う規定を、第75条の改善措置命令については、卸売業者の財務状況が基準を下回った場合、市長が卸売業者に改善措置を命ずることができるという規定を、改正法に基づき、それぞれ条文として追加するものである。  また、第76条の監督処分については、現行法で過料の上限額は10万円と規定していたが、改正法では当該規定が削除されたため、地方自治法における過料の上限額である5万円に改正するものである。  次に、「(6)改正法及び改正条例の根拠条項の廃止に伴い、条例から削除となる事項」については、現行第38条の相対取引の承認申請及び別表第1から第3については、改正後は全品目で全ての取引方法を選択できるようになるため、当該規定を削除するものである。  また、現行第40条及び第52条の卸売業者及び仲卸業者の業務の規制については、卸売業者及び仲卸業者が市場外の開設区域で業務を行う場合の規定であるが、農林水産大臣が指定する開設区域が、改正法で廃止されたことに伴い、当該規定を削除するものである。  次に、「(7)その他、文言の整理等を行う事項」については、第1条、第2条、第8条、第9条、第13条、第19条、第22条、第27条、第31条、第47条、第73条、第74条、第78条及び別表第4について、それぞれ文言の整理等を行うものである。  最後に、施行期日については、法の施行期日に合わせ、令和2年6月21日からとしている。  なお、青森市公設地方卸売市場業務条例の一部を改正する条例の改正内容については、ただいま御説明した内容と、基本的な考え方や条文の構成等は同様であり、これに準じたものとなっている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「1点目として、これまで公的な関与をしてきたが、それがなくなる懸念があることについて、2点目として、今回の条例改正によって食品衛生管理の責任者はどのようになるのかについてそれぞれ示せ」との質疑に対し、「1点目の公的関与についてであるが、今回の卸売市場法の改正に至った背景として、近年の大型スーパーマーケット、あるいは外食チェーン等による産地直接取引の増加やインターネット販売の拡大など、食品流通システムの多様化に伴い、卸売市場を取り巻く状況が大きく変化してきている。このような状況を踏まえ、このたび国による取引の一律規制を含めて、卸売市場法の抜本的な見直しが行われたものである。2点目はHACCPの関係のお尋ねだと思われるが、HACCPについては、基本的に卸売市場内の各業者が自主的に行うことになっている」との答弁があった。 1 「今までは公設だったので、市が管理の責任を担っていたが、条例改正によって、今後はおのおのの卸売業者がその責任を持つことになるか」との質疑に対し、「御指摘のとおりである」との答弁があった。 1 「国の関与が許可から認定になったことによってどういうことになるのか」との質疑に対し、「法令用語において、認可とは、法令に定められた一定の要件を満たすと認め、行政機関が許可すること、許可とは法令によって一般的に禁止されているが、行政機関が認めることにより可能となること、認定とは、一定の基準を満たしているかどうかに対して、行政機関がその確認を行い、事実認定をすることとなっている。例えば許可は、得ていなければ禁止されている行為であるため、許可を受けていない場合は処罰の対象となる。一方、認可は、禁止されている行為を許すものではないため、原則として処罰の対象とはならないが、法律上の効力を完成させるためのもので、その認可を受けずに行われた行為は無効になる」との答弁があった。 1 「条例第7条の2で市長が卸売業者の許可を行うよう規定されているが、市長が開設者になるということではなくて、市長がその許可を行うことになるのか」との質疑に対し、「今回の法改正により、開設者は、条例の中で市長という位置づけである」との答弁があった。 1 「認定市場の開設者は市長だが、そのほかに、認定市場以外でも卸売業者が市場開設できるということでいいか」との質疑に対し、「御指摘のとおりである」との答弁があった。 1 「市長が開設者である認定市場と、卸売業者がどこでも開設できる非認定市場が、市内に共存して存在することが可能になるということでいいか」との質疑に対し、「今回の法改正により、委員がおっしゃったことは可能となる」との答弁があった。 1 「非認定市場の品質管理責任者の設置はどのようにして義務づけるのか」との質疑に対し、「認定は国が行うこととなるため、認定されていない市場というのは基本的にあり得ない」との答弁があった。 1 「認定市場は市長が開設者であり、それ以外の、卸売業者が開設する非認定市場は、国が許可するということか」との質疑に対し、「開設主体が行政機関であれ民間であれ、その認定は国が行うことになる」との答弁があった。 1 「品質管理責任者の設置は、非認定市場にも義務づけられているのか」との質疑に対し、「繰り返しになるが、非認定市場というのはなく、民間であれ地方公共団体であれ、認定については国が行うことになるため、認定されない場合は卸売市場を開設できないことになる」との答弁があった。 1 「条例第42条の第三者販売の禁止に関して、第三者販売の禁止は継続ということだが、検討委員会を設置して検討してきたというような話であったが、それでいいか」との質疑に対し、「これまで11回検討委員会を開催し、市場関係者の中で十分協議を重ねて条文を整理したところである。また、今回は市のホームページを通して取引参加者からの御意見も募集し、それを踏まえて今回の条例の提出に至ったということである」との答弁があった。 1 「第三者販売は禁止するということだが、大手の流通資本などが参入する可能性はあるか」との質疑に対し、「第三者販売とは、卸売業者は市場における卸売業務について、仲卸業者及び売買参加者以外の者に対して卸売をしてはならないとすることになっている。ただ、例外として、第三者販売が可能となるのは、市場における入荷量が著しく多い場合、仲卸業者及び売買参加者に対して卸売をした後に、残品が生じた場合、他の市場の卸売業者や農林漁業者との連携の業務、これについてはいわゆる他市場への転送ということになっているが、それに基づく場合などが可能となっている」との答弁があった。 1 「大手流通資本は参入することはないということでいいか」との質疑に対し、「市場内において取引ができるのは、基本的に卸売業者、仲卸業者、売買参加者となっている。その売買参加者の中に、大手流通資本の方々が登録されていれば、取引は可能となるため、まずは売買参加者の登録が基本的な前提となる」との答弁があった。 1 「売買参加者の中に、大手の流通資本などが入ってくる可能性は否定できないということでいいか」との質疑に対し、「市場内に取引委員会があり、申請があった場合には、売買参加者の中に加えるかどうかについて、その中で十分協議することになる」との答弁があった。 1 「取引委員会の中には、どのようなメンバーが入っているのか」との質疑に対し、「出荷者団体の代表者である青森農業協同組合や青森市漁業協同組合、それと青森市中央卸売市場で営業している卸売業者全社、仲卸業者の団体、そして学識経験者として青森公立大学の先生方がメンバーとして入っている」との答弁があった。 1 「今回の卸売市場法の改正では、大手資本が参入し、生産者に対して値下げの要求をされることが一番懸念されていて、生産者にとっても、私たち消費者にとってもいいことはないと言われている。今回、条例を改正することで、生産者や消費者にどのような影響があると考えているのか」との質疑に対し、「今回の条例改正に当たっては、卸売業者、仲卸業者など市場関係者と検討委員会を立ち上げて、これまでの取引ルールを含めた市場業務全般を協議し、いただいた御意見を踏まえて条例改正案を整理したものである。例えば、検討委員会の中で、現行では原則禁止となっている第三者販売や直荷引きについては、卸売業者と仲卸業者を対置させることで公正な価格形成機能が発揮されることから、卸売市場が有する公共性と役割を踏まえて、これら第三者販売や直荷引きの原則禁止は継続することにしたところである。このほか、検討委員会では迅速で柔軟な売買取引、業務の効率化など市場取引の活性化を図ることを目的に十分協議してきており、条例改正後においても、引き続き、当卸売市場を通じて生鮮食料品等の円滑な流通と安定供給が図られるとともに、市民生活の安定が図られるものと考えている」との答弁があった。 1 「現在の卸売市場は、青森市中央卸売市場と地方卸売市場は併設ということでいいか」との質疑に対し、「公設地方卸売市場は現在『花き部』が該当している」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「卸売市場法の改正では、第三者販売の禁止を廃止しており、青森市の条例改正ではこのルールは継続ということだが、大手資本が入ってくる可能性は否定はできないということなので、仲卸業者などが懸念していることが払拭できないことや、これまで公的に行われてきた適正価格や透明性、公平性が十分担保されないのではないかという懸念が残っているため、本案に反対する」との意見が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第82号「青森市霊園条例の一部を改正する条例の制定について」及び請願第1号「青森市の合葬墓条例案に対する請願書 その1」、請願第2号「青森市の合葬墓条例案に対する請願書 その2」、請願第3号「青森市の合葬墓条例案に対する請願書 その3」の計4件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から本案の内容及び各請願に対する意見、対策等について、次のとおり説明を受けた。  青森市霊園条例の一部を改正する条例の制定については、青森市月見野霊園に設置する合葬墓の使用者資格、使用料等を定めるため、所要の改正を行うものである。  改正の概要であるが、まず、第3条は、用語の定義について定めるものであり、これまでの墓地区画に加え新たに合葬墓が加わることから、一般墓地区画と合葬墓に係る区画を区別するため、一般墓地と合葬墓について新たに定義するものであり、合葬墓に備える納骨室及び合葬室についても定義するものである。  合葬墓が加わることにより新設する条項を中心に、その主なるものを御説明申し上げると、まず、第9条は、使用者の資格についての定めであるが、第3項において、合葬墓に係る使用許可を受けることができる者について、一般墓地使用許可を受けていない者で、次のいずれかに該当するものとし、第1号として、本市に住所を有し、焼骨を保有する者、第2号として、本市以外の区域に住所を有し、死亡時において本市に住所を有していた者の焼骨を保有している者、第3号として、本市に住所を有する満70歳以上の者で、自己の死後に合葬墓における焼骨の収蔵または埋蔵を希望する者としている。  また、第4項では、第3項の規定にかかわらず、一般墓地に埋蔵している焼骨を合葬墓に改葬し、一般墓地を返還しようとする者も、合葬墓使用許可を受けることができることとしている。  次に、第10条の2は、合葬墓の使用制限についての定めであるが、第1項において、合葬墓使用許可を受けた者は、第9条第3項第3号に掲げる者として合葬墓使用許可を受けた者を除き、速やかに焼骨を収蔵し、または埋蔵しなければならないこと、第2項においては、合葬墓使用許可を受けようとする者は納骨室を使用するか否かを選択し、使用するに当たっては、その使用期間は、納骨室の使用許可を受けた日から起算して20年とすること、第3項において、納骨室の使用期間を経過したときは、焼骨を合葬室に埋蔵するものとすること、第5項において、納骨室に収蔵する焼骨は埋蔵されたことのないものに限ること、第7項において、合葬室に埋蔵された焼骨は返還しないこと、第8項において、自己の死後において焼骨が合葬墓に収蔵され、または埋蔵されるよう、あらかじめ必要な措置を講じておかなければならないことを定めている。  次に、第10条の3は、立入制限についての定めであるが、納骨室及び合葬室には、霊園の管理に従事する者以外の者は立ち入ることができないことを定めている。  次に、第10条の4は、記名板の使用についての定めであるが、第1項において、合葬墓使用権者は届け出て、記名板を使用することができることを定めている。  次に、第15条は、使用料についての定めであるが、合葬墓の使用料については、第1項において、納骨室と合葬室を使用する場合は、1体につき9万8000円、合葬室のみを使用する場合は、1体につき6万2000円としている。  なお、一般墓地から合葬室に改葬する場合は、改葬する焼骨の体数にかかわらず、返還する一般墓地の一区画につき6万2000円としている。  この使用料については、受益者負担を原則とし、施設の整備に要した経費と、今後見込まれる管理運営経費の合計額や、納骨室・合葬室の収容可能数に基づき算出したものである。  具体的には、まず全ての利用者が使用する合葬室の使用料については、記名板を除く合葬墓全体の整備費及び施設の耐用年数である今後50年間の管理運営経費、合わせて約5億6800万円から、納骨室に特化した経費、約7200万円を除き、利用者数8000体として、1体につき6万2000円と算定したところである。  また、納骨室及び合葬室の使用料については、納骨室に特化した整備費と納骨室に係る今後50年間の管理運営経費、合わせて約7200万円を、納骨室利用者2000体として、納骨室利用1体あたり3万6000円と算定し、合葬室使用料と合算し、1体につき9万8000円としたところである。  また、第4項では、合葬墓使用許可を受けようとする者が、生活保護法第6条第1項に規定する被保護者または中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項の支援給付を受けている者に該当するときは、合葬室の使用料を5割減額することができるとしている。  次に、第10条の4第2項は、記名板の使用料についての定めであるが、記名板の使用料を1体につき3万4000円としている。  次に、その他の改正としては、資料記載のとおり、用語の定義の改正に伴う字句の整理と条ずれの修正を行うほか、規定を明確化するに必要な所要の改正を行うものである。  最後に、施行期日については、令和2年4月1日としている。  次に、請願第1号及び請願第2号並びに請願第3号「青森市の合葬墓条例案に対する請願書」について、市の考え方を説明する。  請願第1号については、合葬墓関連の条例が可決・施行後は、合葬墓使用料の引き下げを検討していただきたいこと、請願第2号については、合葬墓関連の条例が可決・施行後は、施設が満杯になり次第、10年単位で増設する計画を立てていただきたいこと、請願第3号については、合葬墓関連の条例が可決・施行後は、生活保護受給額よりも低い年金で生活している人も半額の対象にしていただきたいことという内容である。
     まず、請願第1号については、議案第82号で御説明したとおり、合葬墓使用料の算定に当たっては受益者負担を原則とし、施設の整備に要した経費と、今後見込まれる管理運営経費の合計額や、納骨室・合葬室の収容可能数に基づき算出したものである。  具体的には、全ての利用者が使用する合葬室の使用料については、記名板を除く合葬墓全体の整備費及び施設の耐用年数である今後50年間の管理運営経費、合わせて約5億6800万円から、納骨室に特化した経費、約7200万円を除き、利用者数8000体として、1体につき6万2000円と算定、また、納骨室及び合葬室の使用料については、納骨室に特化した整備費と納骨室に係る今後50年間の管理運営経費、合わせて約7200万円を、納骨室利用者2000体として、1体あたり3万6000円と算定し、合葬室使用料と合算して、1体につき9万8000円としたものである。  歳入ベースで見ると、算定基礎上の50年間での歳入は、納骨室及び合葬室の使用料が9万8000円の2000体で1億9600万円、合葬室のみの使用料は6万2000円の6000体で3億7200万円、50年間での歳入の合計は5億6800万円となる。  したがって、50年間での歳入と歳出のそれぞれの合計額は約5億6800万円とほぼ同額となることから、請願書の趣旨にある1億円の余剰金は発生しないものである。よって、請願事項である合葬墓使用料の引き下げについては、検討する余地はないものと考えている。  次に、請願第2号についてであるが、合葬墓の規模の算定に当たっては、本市の死亡者数の推計や市民意識調査の結果等を考慮したほか、本市と同程度の人口や同タイプの合葬施設を有する自治体を参考に、納骨室は2000体、合葬室は約8000体収容とし整備している。  使用許可数の見込みについては、初年度は、遺骨をお持ちの方が195件程度、生前予約の募集枠は250件と見込み、類似施設を有する他都市のうち、人口規模や合葬墓収容数が近い都市の例によると、供用開始から3年程度経過すると需要は落ち着くものと考えており、50年程度の供用を予定している。  なお、5000体で40年程度の供用を予定している、奈良県橿原市の事例を申し上げると、供用開始初年度は、納骨室の使用許可数が117体、合葬室の使用許可数が206体であったが、4年目になると、納骨室が約8割減の21体、合葬室が約7割減の67体となっており、請願書の趣旨にある「10年で満杯になる」ことは想定できないところである。  したがって、10年単位で増設する計画を立てていただきたいとの請願事項については、その必要はないものと考えている。  最後に、請願第3号についてであるが、使用料は施設使用の対価であり、使用者のみが利益を享受するため、全額負担していただくことが基本であると考えている。  しかしながら、近年、生活保護を受給していた方が亡くなった際に、遺骨を引き取る方がいないケースが残念ながら毎年あることから、生活保護受給者等について、特例として減額制度を設けたものである。  また、合葬墓の使用料の設定に当たっては、設計の見直しを行い、当初の整備案よりも使用料は縮減を図っており、減額対象者を拡大することは考えていないものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「合葬墓については、市民の皆さんの長年の大きな願いであり、市民の方からもとても歓迎されているため、条例自体には賛成する。ただし、使用料9万8000円は高いのではないかという声もいただいているので、請願の趣旨にあるように使用料を何とか引き下げるように検討してほしい、あるいはこのような需要があるので満杯になった場合は検討してほしいという声、そして請願第3号は特に切実だと思うが、生活保護基準よりも低い年金で暮らしている人はたくさんいるので、そのような方も5割減額の対象にしてほしいという、本当に切実な願いの請願でもあることから、前向きに検討していただきたいという思いでいる」との意見・要望が出され、議案第82号については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決し、各請願については、起立採決の結果、いずれも賛成少数をもって、不採択にすべきものと決したものである。  次に、議案第85号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市文化会館等)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  初めに、本案の提案理由であるが、一般財団法人青森市観光レクリエーション振興財団と一般財団法人青森市文化スポーツ振興公社が統合し、一般財団法人青森市文化観光振興財団となることに伴い、青森市文化会館等の指定管理者として再指定するため、提案するものである。  次に、管理を行わせる施設についてであるが、青森市文化会館、青森市民ホール、青森市合浦亭、青森市民美術展示館、青森市文化会館地下駐車場及び青森市民ホール駐車場の6施設としている。  次に、指定管理者となる団体及び指定期間であるが、合併後の団体の所在等は、資料記載のとおりであるが、指定管理者としての指定期間については、一般財団法人青森市文化スポーツ振興公社の残期間である令和2年4月1日から令和5年3月31日までの期間としている。  なお、合併の効力発生日は、本年4月1日となっている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────             都市建設常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、さきの定例会において閉会中の継続審査となった、請願第8号「大野南地区まちづくり推進に関する請願」についてであるが、閉会中の1月21日に本委員会を開催し、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  当該地区は、平成8年4月に市が大野南土地区画整理事業を都市計画決定したが、これまで土地区画整理組合設立の認可には至っておらず、青森市大野南土地区画整理組合設立準備会において地権者の合意形成の取り組みなどが継続されていると聞いている。  市ではこれまで、組合施行された土地区画整理事業に対して技術的支援などを行っており、当該地区においても同様の対応を行うものと考えている。  前回の常任委員会後の状況については、青森市大野南土地区画整理組合設立準備会において、事業化に向けた仮同意書の発送を昨年末に行っており、今後はその取りまとめを行うものと承知している。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から次のような意見が出された。 1 前回は、所属会派としては議論不足であるということから継続審査のお願いをし、当常任委員会において継続審査と決したが、最終的には本年第1回定例会での採決となるということもあり、もう少し継続審査としてはどうか 1 前回は、まだいろいろ話を聞く必要がありわからないことが多いため継続審査という立場をとったが、地元紙に、当該地区の土地区画整理組合設立をめぐり未払い分の委託料を求め青森市大野南土地区画整理組合設立準備会を提訴したという記事が出た。この記事によると、2018年10月に国の補助金活用を要望したが実現せず、今後業務遂行が難しいことから同準備会を提訴して支払いを求めるものなっており、同準備会の中でも意見が割れ、かつ、裁判にまでなっているという状況では、本請願は採択するべきでないと思う。まずこの問題を解決した上で請願を採択して市の補助金を求めるというのであればまだいいが、この状況で本請願を採択したとしても、議会としての対応がそれでいいのかと思う。所属会派で話し合って、本請願は不採択としたほうがよいと考えている  以上が主なる意見であるが、本請願については、まず、閉会中の継続審査とすべきか否かについて諮ったところ、起立採決の結果、賛成少数をもって、閉会中の継続審査とすることが否決されたものである。よって、本請願について採決したところ、起立採決の結果、賛成者がなく、不採択とすべきものと決したものである。  次に、会期中の3月6日に本委員会を開催し、今期定例会において本委員会に付託された議案5件について審査した。  初めに、議案第70号「青い森セントラルパーク条例を廃止する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、(仮称)青森市アリーナ及び青い森セントラルパーク等整備運営事業において(仮称)青森市アリーナを整備するとともに都市公園法に基づく公募設置管理制度を活用するに当たり、青い森セントラルパークを都市公園として位置づけることにより、同公園に対して青森市都市公園条例が適用となることから、現行の青い森セントラルパーク条例を廃止するものである。  施行期日は、令和2年4月1日としている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「一般質問で都市整備部長にさまざま答えてもらったので質疑はしないが、所属会派としては、公園内に民間収益施設をつくる必要性があるのかどうかという部分で反対であることから、本案については反対である」との意見が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第73号「青森市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、令和元年5月17日に建築物のエネルギー消費性能向上に関する法律の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、所要の改正をするものである。  改正内容であるが、1つ目は、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定における複数建築物の認定である。  従来、同計画の認定を受けた単独の建築物については、省エネ性能向上のための設備の設置スペースに関し容積率の特例が受けられたが、省エネ性能向上の取り組みを促進するため、複数の建築物の連携による同計画の認定が可能となることから、既にある1棟ごとの認定の事務手数料を活用し、それらを棟数分合算することで当該認定の事務手数料を算定する規定を追加するものである。  一例として、A棟が2000平方メートル、B棟が250平方メートル、C棟が1000平方メートルであった場合、それぞれの同計画の認定の事務手数料は7万3000円、8000円、2万4000円となるため、複数の建築物の連携による同計画の認定の事務手数料は、これらを合算した10万5000円となる。  2つ目は、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定における共同住宅の省エネ性能評価方法の簡素化である。  従来、建物の断熱性能等を示す外皮基準等の省エネ性能については住戸ごとに評価していたが、評価方法の簡素化のため、各フロアの高さや面積などの基本情報をもとに建物全体の省エネ性能を評価できる簡易な計算方法が導入されることから、当該認定の事務手数料を追加するものである。  手数料の額については、事務作業量が同等である既に定めている面積の区分に応じた他の認定の事務手数料と同額にしている。  また、従来、共同住宅の廊下等のいわゆる共用部分も評価の対象としていたが、評価方法の合理化のため、共用部分の評価を省略できることとなることから、既にある認定の事務手数料を活用し、共用部分を除いた住戸部分の合計面積に応じて事務手数料を算出する規定を追加するものである。  なお、施行期日は、公布日としている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第77号「青森市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、(仮称)青森市アリーナ及び青い森セントラルパーク等整備運営事業において(仮称)青森市アリーナを整備するとともに都市公園法に基づく公募設置管理制度を活用するに当たり、必要な改正を行うものである。  改正事項であるが、1つ目は、都市公園における公園施設の建築面積の基準の設定である。  この内容は、都市公園法第4条第1項ただし書きの規定に基づき、青い森セントラルパークに限り、通常建蔽率2%に上乗せ可能な運動施設等の建蔽率の特例加算を24%とするものである。  また、平成29年の都市公園法の改正に合わせ、公募対象公園施設の建蔽率の特例加算を10%とするものである。  2つ目は、公募設置管理制度の活用により民間事業者が設置する公募対象公園施設の設置管理許可に係る使用料及び利便増進施設の占用に係る使用料の設定である。  この内容は、都市公園における公園施設の設置に係る使用料について、これまでは自動販売機の設置など小規模かつ多数の都市公園に分散して設置される事例に利用してきたが、公募設置管理制度を活用することにより民間事業者が設置する公募対象公園施設にあっては、1つの都市公園内に一定の規模を有する施設が設置されることから、公募対象公園施設の設置管理許可に係る使用料を青森市行政財産目的外使用料条例により算出した額とするものである。  また、公募設置管理制度の活用により民間事業者が設置できるとされている自転車駐車場、地域における催しに関する情報を提供するための看板、広告塔などの占用物件、いわゆる利便増進施設に係る占用の使用料についても同様に、青森市行政財産目的外使用料条例により算出した額とするものである。  施行期日は、令和2年4月1日としている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「青い森セントラルパークの建蔽率は通常建蔽率2%と特例加算24%を合わせて26%になり、その他の都市公園については10%ということでよいか」との質疑に対し、「本案が可決されると、青い森セントラルパークの運動施設の建蔽率は26%となる。その他の都市公園については、建蔽率2%が基本であり、運動施設等についてはさらに10%加算できるようになっているため、運動施設の建蔽率は12%となる」との答弁があり、また、一部委員から「本案については、議案第70号と同様の理由で反対である」との意見が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第83号「協定の締結について(青森駅自由通路整備等に関する工事)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、平成30年7月18日に鉄道事業者である青森県及び東日本旅客鉄道株式会社東北工事事務所との間で締結した青森駅自由通路整備等に関する工事の施行協定に基づき、青森県及び東日本旅客鉄道株式会社東北工事事務所との間で、3年目となる令和2年度に施行する工事に係る協定を締結しようとするものである。  令和元年度の工事は、荷物搬送用通路の撤去を行った後、自由通路や乗りかえ跨線橋の基礎及び線路上空部分にかかる鉄骨の組み立てを順次進めている。  協定の概要であるが、工事の名称は「青森駅自由通路整備等に関する工事」、工事の場所は青森市柳川一丁目地内であり、主な工事内容は、自由通路等の基礎及び線路上空部分以外にかかる鉄骨の組み立て並びに自由通路等の内外装・設備工事を行うこととし、協定金額は25億3445万2325円としている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「既に建設が進んでおり、相手方もあるということは承知しているが、これまで一貫して反対してきたということもあり、所属会派としては、本案については反対である」との意見が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第84号「協定の一部変更について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、令和元年度に施行する青森駅自由通路整備等に関する工事の内容の変更により、同工事に係る協定金額を4億7033万3623円減額するものである。  協定の概要であるが、工事の名称は「青森駅自由通路整備等に関する工事」、工事の場所は青森市柳川一丁目地内であり、主な工事内容は、荷物搬送用通路の撤去を行った後、自由通路や乗りかえ跨線橋の基礎及び線路上空部分にかかる鉄骨の組み立てを順次進めているところである。  変更となる工事内容は、東日本旅客鉄道株式会社東北工事事務所において工事工程を再検討した結果、令和元年度内に製作する予定としていた駅舎に係る鉄骨について、令和2年度に搬入したほうが工事の施行上合理的であることが判明し、搬入時期を令和2年度とすることとしたことなどである。なお、東日本旅客鉄道株式会社東北工事事務所からは、今回の工事内容の変更による自由通路及び駅舎の供用開始時期に影響はなく、令和2年度末に供用開始する予定であると聞いている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「変更金額が協定金額全体の26%を超えているが、なぜこれほどの削減となったのか」との質疑に対し、「今回の減額は全体の工事費を変更するものではなく、あくまで工事を施行する年度が変わることにより令和元年度分の工事費が減額されたものである。その内容については、搬入した鉄骨を置く作業ヤードが非常に限られており、作業ヤード内をうまく使うという観点からは、駅舎の工事の進捗状況に合わせて鉄骨の搬入を計画したほうが合理的ということである。今の状況では、令和2年度に搬入したほうが作業ヤードを極力広く確保できることから、工程の調整をして令和2年度の搬入になったと聞いている」との答弁があった。 1 「令和元年度の工事費が減った分、令和2年度の工事費がふえるのか。それとも今回の減額分が全体の工事費から減額になったということか」との質疑に対し、「議案第83号で提案した令和2年度に施行する工事の協定金額については、もともと令和2年度に予定していた工事のうち、乗りかえ跨線橋の撤去や外構工事など令和2年度末の供用開始に影響がない工事を令和3年度に行うことで、工事量は変更せず協定金額の中で工事を施行する予定と聞いている。工事費全体の金額は変わらないため、今回の減額分は令和3年度に追加になるが、工事を施行していく中で事業費全体の見直し等があった場合はその中で検討していく」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「本案については、議案第83号と同じ理由で反対である」との意見が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────             民生環境常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第68号「青森市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、生計困難者のために、無料または低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、または宿泊所その他の施設を利用させる事業である無料低額宿泊所について、一部事業者においては、利用者を劣悪な環境に住まわせ、提供されるサービスに見合わない高額な宿泊料やサービス利用料を利用者から徴収するなど、いわゆる貧困ビジネスと考えられる施設が存在していることから、貧困ビジネスに対する規制強化を図るため、平成30年6月公布で社会福祉法が一部改正され、その基準となる省令の無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準が令和元年8月に公布されたところであり、都道府県、中核市等においては、無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を条例で定めることとされたため制定しようとするものである。  制定内容については、省令で定める基準を標準として定めるもの及び省令で定める基準を参酌して定めるものがあるが、本市には、無料低額宿泊所に該当する施設が存在せず、また省令と異なる基準を定めるほどの地域的実情はないことから、国の基準どおり規定している。  なお、独自要件としては、青森市暴力団排除条例に基づき、暴力団員等の排除を規定している。  本条例の内容についてであるが、第1条は、条例の趣旨を規定している。  第2条は、無料低額宿泊所の範囲を規定しており、第1項では、1つに、事業の主たる目的が入居者を生計困難者に限定していること、2つに、入居者の総数に占める生活保護受給者の割合がおおむね50%以上であり、居室の利用契約が建物の賃貸借契約以外であること、3つに、生活保護受給者の割合がおおむね50%以上であり、利用料を受領してサービスを提供していることのうち、いずれかの事項を満たす場合、無料低額宿泊所に該当するものとしており、また、第2項では、居室使用料の上限を定めている。  第3条は、無料低額宿泊所を運営する事業者の基本方針について規定しており、居室等の提供とあわせ、入居者の状況に応じ自立した日常生活を送るための支援等について定めている。  第4条は、無料低額宿泊所の構造設備に係る一般原則を規定している。  第5条は、設備の専用を規定しており、無料低額宿泊所に係る設備は、原則として専用とするべきことを定めている。  第6条は、無料低額宿泊所の職員の資格要件及び暴力団員の排除について規定している。  第7条は、運営規程を定めることを規定しており、第1項では、運営に関する目的や方針、職員体制、入居者へのサービス内容及び利用料、非常災害対策などを定め、職員及び入居者へ周知することを定めている。  第8条は、非常災害対策について規定しており、消火設備等の設置や、非常災害に対する計画の策定、避難訓練の実施等を定めている。  第9条は、記録の整備について規定しており、運営、入居者に提供するサービスの状況、会計等に関する記録を作成し、5年以上保存しなければならないことを定めている。  第10条は、無料低額宿泊所の規模は、5人以上とすることを規定している。  第11条は、サテライト型住居の設置について規定しており、第1項から第5項までに、その設置要件や職員配置、記録の整備などを定めている。  第12条は、建物に係る設備の基準を規定しており、第1項から第3項までに、建築基準法及び消防法の遵守、消火設備等の設置に努めることを、第4項から第6項までに、設置すべき居室等の設備及びその基準を定めている。  第13条は、職員配置の基準を規定しており、施設長1名を含み、入居者の数や提供するサービス内容に応じた職員を配置することを定めている。  第14条は、入居申込者への説明及び契約について規定しており、第1項から第10項までに、入居者に対する重要事項の説明と契約書の作成、契約及び解約の基準、入居者への情報提供とその取り扱いを定めている。  第15条は、入退居時における、無料低額宿泊所の設置者の努力義務を規定している。  第16条は、入居者から受領する利用料について規定しており、第1項では、入居者から受領することができる費用を、第2項では、その費用区分ごとの金額の算定基準を定めている。  第17条は、入居者へのサービス提供の方針を規定している。  第18条は、食事について規定しており、食事を提供する場合の栄養バランスや提供時間などに配慮することなどを定めている。  第19条は、入浴について規定しており、適切な入浴機会として、1日1回、適切な時間帯に提供しなければならないことを定めている。  第20条は、入居者の状況把握について規定しており、1日1回以上、状況把握を行うことを定めている。  第21条は、施設長の業務を規定している。
     第22条は、職員の業務を規定している。  第23条は、職員の勤務体制の確保等を規定しており、設置者に対する、職員の勤務体制を整備することや研修機会の確保等について定めている。  第24条は、定員の遵守を規定している。  第25条は、衛生管理等について規定している。  第26条は、入居者の金銭の管理について規定しており、入居者の金銭管理は、入居者本人が行うことを原則とし、入居者が適切な管理を行うことに支障があり、施設職員による金銭管理を希望する場合においては、その管理方法や記録の整備、市への管理規程の届け出が必要であることなどを定めている。  第27条は、情報の掲示及び公表を規定しており、第1項では、運営規程や職員の勤務体制、サービス等の重要事項の施設内掲示を、第2項では、運営規程及び収支状況書類を公表することを定めている。  第28条は、秘密保持について規定している。  第29条は、広告について規定しており、施設を広告する際の虚偽または誇大広告の禁止を定めている。  第30条は、苦情への対応について規定しており、第1項から第4項までに、苦情受付窓口の設置や内容の記録、改善報告などを定めている。  第31条は、入居者に対するサービス提供による事故発生時の対応を規定しており、第1項から第3項までに、市や家族等への連絡、必要な措置、処置の記録、損害賠償への対応を定めている。  第32条は、サテライト型住居の設備等の基準を規定しており、第12条第3項から第5項までで定める無料低額宿泊所の設備基準をサテライト型住居ごとに適用することを定めている。  第33条は、条例の施行に際し必要となる事項を別に定めることができる旨を規定している。  附則については、第1条では、施行期日を令和2年4月1日としており、一部サテライト型住居関連条項については、令和4年4月1日としている。  サテライト型住居の設置及び施行期日については、事業者の中には、社会福祉法に該当しない入居定員4人以下の施設を複数設置し、事業を実施している場合があることから、本体となる施設と一体的に運営される入居定員が4人以下のサテライト型住居を設置できることとしたものであるが、この事業形態については、これまで法的位置づけがされていなかったことから、本体施設と一体的に運営される場合には、サテライト型住居の設置について必要な規定を設ける一方で、十分な準備期間を確保するため、令和4年度からの施行とするものである。  第2条では、市は、基準の要件について定期的に検討を加え、必要な見直しを行うものとしている。  第3条では、条例施行に伴う経過措置を規定しており、本条例の施行前に届け出があった無料低額宿泊所の建物における居室の定員、扉や出入り口、間仕切り壁については、本条例施行後3年間は適用しないこととしている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「生活保護法では、居宅保護の原則の中でアパート生活を基本としており、無料低額宿泊所はあくまで一時的なものであると、もともと考えられていたが、本条例では一時的なものであると規定されているのか」との質疑に対し、「本条例を制定することにより、一時的な扱いとは異なり平常的な居宅としての取り扱いとなる」との答弁があった。 1 「生活保護法における居宅保護の原則とは矛盾しないのか」との質疑に対し、「矛盾しないという認識である」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「青森では現在、無料低額宿泊所はないが、今後、世の中が変化していく中で設置されたときには、人権を無視するような内容にならないように相談に乗っていただくよう要望して本案に賛成する」との意見が出され、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第69号「青森市動物愛護管理員設置条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、動物取扱業のさらなる適正化や動物の不適切な取り扱いへの対応の強化を図るため、動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律が令和元年6月19日に公布され、同法の中で中核市を含む都道府県等にあっては、条例で定めるところにより、動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護管理員等の職名を有する職員を置くこととされたことから、本市における動物愛護管理担当職員の設置に係る条例を制定しようとするものである。  制定内容については、動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正により新設された第37条の3の規定に基づき、動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護管理員を置くことを規定するものである。  条例の具体的な内容については、第1条の動物愛護管理員では、同法律第37条の3第1項に規定する動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるための職員として、動物愛護管理員を置くことを規定している。  第2条の委任では、市長への委任事項について定めており、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めることを規定している。  附則では、本条例の施行期日を令和2年6月1日とすることを規定している。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「動物の愛護及び管理に関する法律第37条の3第3項に、『地方公共団体の職員であつて獣医師等動物の適正な飼養及び保管に関し専門的な知識を有するもの』とあるが、専門的な知識を有する職員は、現行いるのか」との質疑に対し、「現在、保健部青森市保健所生活衛生課には正職員の獣医師が3名、嘱託員の獣医師が1名おり、そのうち正職員の獣医師の1名、嘱託員の獣医師の1名が、青森県動物愛護センター内に生活衛生課分室を設け、主に動物の愛護に関する業務を行っており、動物愛護管理員として充てる職員は獣医師を考えている」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第74号「青森市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。本案は、幼保連携型認定こども園に配置すべき教育及び保育に直接従事する職員数に算入することができる副園長または教頭は、幼稚園教諭免許状を有し、かつ、保育士の登録を受けた者に限ることを原則としているが、両資格を有する人材の不足状況を踏まえた経過措置として、子ども・子育て支援新制度の施行後5年に限り、いずれか一方でよいとする特例が設けられているものの、当該新制度施行後5年による見直しにより、この経過措置が10年に延長されることとなり、国の幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準が一部改正されたことに伴い、所要の改正を行おうとするものである。  改正概要については、幼保連携型認定こども園の副園長または教頭に係る資格特例の経過措置期間を5年から10年に延長するものである。  本条例の施行期日は、令和2年4月1日を予定している。  また、本市の幼保連携型認定こども園の副園長または教頭の資格保有状況としては、令和元年12月1日時点で、33施設中7施設において、経過措置が適用されている状況にある。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「現在、経過措置が適用されている7施設には、幼稚園教諭の免許状を有している職員がいないのか」との質疑に対し、「これらの施設では、副園長または教頭が幼稚園教諭か保育士のいずれか一方の資格を有している」との答弁があった。 1 「経過措置が適用されている7施設の副園長または教頭について、保育士登録は受けているが、幼稚園教諭の免許状を有していない人が多いと推測するがどうか」との質疑に対し、「そのとおりである」との答弁があった。 1 「経過措置が適用されている7施設について、副園長または教頭が今年度中に幼稚園教諭免許を取得することは無理であるし、両方の資格を有している人を探して配置するのは物理的に困難であるという現状があるが、本案が可決されなかった場合、令和2年4月以降はこれらの施設の運営ができなくなるということか」との質疑に対し、「本条例は、平成27年から5年間、資格特例の経過措置として、一方の資格を有している副園長または教頭について、両資格を有している扱いとしてきたものである。この経過措置を5年間延長することで、さらに5年間は一方の資格でよいということとなる。なお、園長、副園長または教頭については、いわゆる加算に必要な職員数に算入しない場合は、資格を有していなくても園長、副園長または教頭はできる形になっている」との答弁があった。 1 「本案が可決せず、資格特例の経過措置が延長されなかった場合はどのようになるのか」との質疑に対し、「教育及び保育に直接従事する職員である保育教諭等の資格要件は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律、いわゆる認定こども園法の中で決まっており、同法においては保育教諭等の資格要件の特例を5年間延長することが既に決定している。この延長は法律の適用を受けることになるため、本案の改正にかかわらず、保育教諭等の資格要件の特例は5年間延長される。一方、本案は、全国的に見ても保育士登録と幼稚園教諭免許状の両方を有した方がまだ少ないため、教育及び保育に直接従事する職員数に算入することができる副園長または教頭を対象として、さらに5年間経過措置を延長するというものであり、本案が可決されなかった場合は、今まで算入できた副園長または教頭が算入できなくなることから、これにかわる保育教諭等を新たに探さなければならないことが影響としてある」との答弁があった。 1 「副園長または教頭を教育及び保育に直接従事する職員数に算入できないということは、施設の収入が減少するということか」との質疑に対し、「収入が減少するということと、今まで実際に教育及び保育に直接従事する職員数に副園長または教頭を算入することができていたのに、算入している数から除かれるということになるため、さらに新たな保育教諭等が必要になる」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「本案が否決された場合、4月から施設が閉園になって子どもたちが追い出されることはないということが確認できたため安心した。人手不足で大変であるから経過措置を延長するということについては、国が人手不足であるから経過措置を延長することとしたものに倣ったものであるが、そもそも、幼保連携型認定こども園の本来のあり方をこのように決めたわけであることから、それだけ厳しいのであれば、やはりきちんと努力するべきだったと考えるため、本案には反対である」との意見が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第75号「青森市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、児童福祉法に基づき、市町村が放課後児童健全育成事業の設備及び運営について、条例で基準を定めることとされており、これまで、事業に従事する者の資格等及び員数については、国の基準に従うものとされ、その他の事項については、国の基準を参酌するものとされていたが、令和元年6月7日に公布された地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、国の基準のうち従うべき基準が、事業の質を担保した上で地域の実情に応じて条例を定めることができる参酌すべき基準へと改正され、令和2年4月1日から施行されることに伴い、所要の改正を行おうとするものである。  改正概要については、従うべき基準の中には、放課後児童支援員の資格要件の一つとして、都道府県知事または指定都市の長が行う研修を修了したものでなければならないとの定めがあり、経過措置として、令和2年3月31日までに修了予定の者を含むこととしており、現行の条例においても同様に定めているが、経過措置が今年度末までとなっており、研修を修了していない者は、資格要件を欠き事業に従事することができなくなるため、新たに経過措置を定める必要がある。  今般、国の基準の従うべき基準が参酌すべき基準へ改正されたことにより、本市の実情に応じて経過措置を定めることができるようになったことから、研修の修了に要する期間に応じた経過措置を定めるため、令和元年度において、放課後児童支援員として従事しているが研修を修了していない者の経過措置期間を、現行の令和2年3月31日から令和4年3月31日に改正し、また、令和2年度以降、新たに放課後児童支援員として従事する者の経過措置期間については、新たに従事することとなった日から三十六月を経過する日の属する年度の末日までと新たに定めるものである。  本条例の施行期日は、令和2年4月1日としている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「研修を修了していない者がまだいるため、経過措置期間を延長するのか」との質疑に対し、「県が実施している研修には定員枠があり、県内全市町村の放課後児童支援員がその研修を受講することになっているが、結果として受講できない方が出てきている」との答弁があった。 1 「県が研修の定員枠を拡大すれば、改正する必要がなかったのか」との質疑に対し、「県でも予算や研修の開催場所のキャパシティーの問題もあるため、一概には言えないが、県内全市町村の放課後児童支援員がこの研修を5年間のうちに受講しなければならなかった中で、転勤により青森を離れたり、放課後児童支援員をやめたり、新たに入ってきたりなどという数の上下動もあるため、その結果として全員が受講することができなかったと考えている」との答弁があった。 1 「どのように努力すれば、放課後児童支援員全員が研修を受講できたのか」との質疑に対し、「県が県内全市町村の放課後児童支援員の人数に応じた研修を開催していれば、今回のような事態は生じなかったものと考えている」との答弁があった。 1 「研修は、年間で何日開催しているのか」との質疑に対し、「年間で4日開催している」との答弁があった。 1 「年間4日間の研修の開催は、1回で各1日開催するのか。それとも何日間にわたって開催するのか」との質疑に対し、「1回で4日間の開催となっている」との答弁があった。 1 「研修の回数を1回から2回にふやしたり、1回当たりの定員枠をふやすなどの要望を市から県に対しできないのか」との質疑に対し、「市から県に対してさまざま要望はしてきたが、県でも諸事情により、4日間の開催となっており、このような事態になっている」との答弁があった。 1 「研修を受講できなかった結果、放課後児童支援員をできなくなると運営に困るのか」との質疑に対し、「放課後児童支援員は資格を有した方で、補助員を使う形はとっておらず、仮に経過措置期間がなく資格を失うと放課後児童支援員が不足するため、不都合が生じる」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「今般の新型コロナウイルス感染症への対応で、放課後児童支援員も朝から夕方まで頑張っており、不測の事態が生じることは考えられ、県がもう少し努力すればよかったということであるため、経過措置期間を延長することについては賛成する」との意見が出され、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第78号「青森市健康増進センター条例及び青森市総合福祉センター条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、令和2年4月から、保健部青森市保健所健康づくり推進課母子保健チームと青森市総合福祉センターに設置している福祉部子育て支援課子ども支援センターを統合し、青森市健康増進センター内に母子保健事業と育児支援事業を一体的に実施するあおもり親子はぐくみプラザを開設するため、所要の改正を行うものである。  改正概要については、青森市健康増進センター条例は、第2条の設置に母性及び子どもに関する目的を追加するとともに、健康増進センターにあおもり親子はぐくみプラザを置く規定を加え、また、第4条の業務に、青森市総合福祉センター条例中の子ども支援センターの業務に関係する規定を追加するものである。  また、青森市総合福祉センター条例の第4条の施設から、子どもサポートセンターに関係する規定を削除するものである。  具体的な改正内容については、青森市健康増進センター条例では、第2条の設置について、健康増進センターの目的として、現行の条文に、「並びに母性及び子どもの健康の保持及び増進を図る」ことを加え、新たに第2項として、健康増進センターに、母子健康包括支援センターが行う事業その他母性及び子どもの健康の保持及び増進に関する事業を行うあおもり親子はぐくみプラザを置くことを規定するものである。  第4条の業務では、新たに第5号として、子育て家庭に対する育児支援に関することを加え、同号においては、業務が一部重複することから前3号に掲げる業務を除くものである。  第6号は、新たな号を追加したことにより繰り下げとなる。  青森市総合福祉センター条例では、第4条の施設について、現行の子どもサポートセンターを削除し、青森市総合福祉センターに、「老人福祉センター、身体障害者福祉センター及び児童センターを置く」とし、第5条の事業について、現行の第5号の子育て家庭に対する育児支援に関することを削除し、第5号を削除することにより、現行の第6号を繰り上げする。  現行の第5条第5号の削除に伴い、第13条の指定管理者が行う管理の業務について、第1号において、現行の第5条第5号の業務を除くとしていた文言を削除するものである。  施行期日は、令和2年4月1日としている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第79号「青森市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、災害により発生した廃棄物について、災害時においても円滑かつ迅速に処理するため、平成27年8月に廃棄物の処理及び清掃に関する法律が改正され、非常災害時において、市町村または市町村から災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者である受託者が、一般廃棄物処理施設を設置する場合の、手続の簡素化等の特例措置が設けられたところであるが、本市においては、昨年4月、災害廃棄物の適正かつ円滑・迅速な処理の推進を図るため、青森市災害廃棄物処理計画を策定したところであり、同計画に基づく災害廃棄物の処理の実効性を高めるため、同法の規定による特例措置を適用する場合の条例で定める事項について、所要の改正を行おうとするものである。  改正の内容についてであるが、第26条は、一般廃棄物処理施設を設置する場合の生活環境影響調査に係る縦覧等の手続の対象となる施設の種類を定めているものであるが、これに非常災害時に市が設置する施設として、焼却施設及び最終処分場を加えるため、設置の根拠となっている「法第9条の3の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」という文言を加えるものである。  第27条は、一般廃棄物処理施設を設置する場合の生活環境影響調査に係る縦覧の手続を定めているものであるが、このうち、第3項に規定する縦覧期間について、平常時は30日間であるものを、非常災害時に市が施設を設置する場合、30日の範囲内で非常災害の状況を勘案して市長が必要と認める期間とするものである。  第28条は、一般廃棄物処理施設を設置する場合の生活環境影響調査に係る利害関係を有する者からの意見書の提出先及び提出期限の手続を定めているものであるが、第1項に規定する意見書の提出期限について、平常時は縦覧期間の満了の日から14日であるものを、非常時に市が施設を設置する場合、縦覧期間の満了の日の翌日から14日の範囲内で非常災害の状況を勘案して市長が必要と認める期間とするものであり、第2項については、今回の改正により、非常災害時に施設を設置できる者が市及び受託者となることから、「意見書」を「市長に対する意見書」に改めるものである。  第28条の2については、新たに、受託者が一般廃棄物処理施設を設置する場合の生活環境影響調査に係る縦覧等の手続の対象となる施設の種類を定めるものであるが、対象となる施設の種類については、同法の規定に基づき焼却施設のみを加えるものである。  第28条の3については、新たに、受託者が一般廃棄物処理施設を設置する場合の生活環境影響調査に係る縦覧の手続を定めるものであるが、第1項では、受託者による市への届け出について、第2項では、受託者からの届け出を受けた市が実施する告示について、第3項では、縦覧に供する書類について、第4項では、縦覧場所及び縦覧期間について定めるものであり、このうち、縦覧場所については、規則で定める場所とし、縦覧期間については、告示の日から起算して30日の範囲内で、非常災害の状況を勘案して市長が必要と認める期間として、告示で指定する期間としている。  第28条の4については、新たに、受託者が一般廃棄物処理施設を設置する場合の生活環境影響調査に係る利害関係を有する者からの意見書の提出先及び提出期限の手続を定めるものであるが、第1項では、意見書の提出期限について、第2項では、意見書の提出先について定めるものであり、このうち、意見書の提出期限については、縦覧期間の満了の日から起算して14日の範囲内で、非常災害の状況を勘案して市長が認める期間とし、意見書の提出先については、規則で定めることとしている。  第29条については、一般廃棄物処理施設の設置に当たり、環境影響評価法及び青森県環境影響評価条例の規定による環境影響評価の手続を経た場合は、本条例の規定による生活環境影響調査の手続を経たものとする規定となっているが、これに非常災害時に市及び受託者が施設を設置する場合を加えるものである。  第30条については、生活環境影響調査を実施した場合で、施設を他の市町村に設置したり、施設の敷地が他の市町村の区域にわたるときなどに、当該区域を管轄する市町村の長に協議するという規定となっているが、これに非常災害時に市及び受託者が施設を設置する場合を加えるものである。  施行期日については、公布の日としている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第80号「青森市浄化槽保守点検業者登録条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、環境負荷の低い合併浄化槽への転換の促進、浄化槽管理の強化を目的として、浄化槽法が改正され、令和2年4月1日に施行することに伴い、都道府県や本市を含む保健所設置市が制定している浄化槽保守点検業者の登録制度を設ける条例で定める事項として、浄化槽管理士に対する研修の機会の確保が追加されたことから、所要の改正を行うものである。  浄化槽保守点検業者登録条例については、八戸市及び本市の中核市移行時に、従前から登録のある事業者に配慮し、青森県と同一内容で制定しており、その改正についても、青森県、八戸市及び本市で協議の上、同一内容で行うこととしている。  改正内容についてであるが、第12条は、浄化槽管理士に対する研修の機会を確保するため、第2項に「浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、浄化槽管理士に浄化槽の保守点検の業務に関する研修を受けさせるよう努めなければならない。」の規定を追加し、現行の同条第2項及び第3項を繰り下げるものである。  第15条は、第1項第4号において、業の登録の取り消しの対象となる行為について、第12条第2項で定める規定について違反となる行為としないため、所要の改正を行うものである。  施行期日については、令和2年4月1日としている。  参考として、研修の実施体制等については、青森県が中心となり、八戸市及び本市と開催に向けた協議を進めており、協議中の内容については、実施体制、実施主体、実施回数等、研修事項、受講率向上策となっている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第81号「青森市食品衛生法施行条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、本市では、食品等事業者が営業施設において、公衆衛生上講ずべき措置に関する基準について、食品衛生法第50条第2項の規定に基づき、青森市食品衛生法施行条例で定めているところであるが、このたび、食を取り巻く環境の変化や国際基準である食品衛生管理への対応の平準化を図るため、食品衛生法の一部改正が行われたことにより、基準については法令において規定することとなったため、所要の改正を行うものである。  改正内容については、中核市を含む都道府県等において条例によって基準を制定することを規定していた食品衛生法第50条第2項が削除されたため、本市条例第3条の公衆衛生上講ずべき措置に関する基準並びに第3条に係る別表第1及び別表第2を削除するものである。  具体的な改正内容であるが、第3条に規定する公衆衛生上講ずべき措置に関する基準では、食品を取り扱う施設の定期的な清掃や、ネズミ、昆虫等の駆除、その他使用水の適切な管理や、廃棄物及び排水の適切な処理等、公衆衛生上講ずべき措置に関する基準を規定しており、食品の安全性を確保する上で重要な危害の原因となる物質及び当該危害が発生するおそれがある工程の特定、評価及び管理を行う衛生管理方式である危害分析・重要管理点方式を用いて衛生管理を行う場合の基準が別表第1に、危害分析・重要管理点方式を用いないで衛生管理を行う場合の基準が別表第2に定められていたが、これらを定めていたこの第3条を削除するものであり、このため、第4条が繰り上がり第3条となる。  削除された第3条並びに別表第1及び別表第2の基準については、各地方自治体において平準化した運用としていくため、改正後の食品衛生法第50条の2により、食品衛生法施行規則が制定されている。  本条例の施行期日については、令和2年6月1日としているが、施行から1年間の令和3年5月31日までを経過措置期間とするものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────              予算特別委員長報告書(審査経過及び結果)  議案第1号「令和2年度青森市一般会計予算」から議案第66号「令和元年度青森市細野財産区特別会計補正予算(第1号)」まで、議案第88号「令和2年度青森市駐車場事業特別会計に収入として繰り入れることについて」及び議案第89号「令和元年度青森市農業集落排水事業特別会計に収入として繰り入れる額の変更について」の計68件を一括議題として審査したが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「令和2年度に導入される会計年度任用職員制度において、期末手当や退職手当の支給や昇給制度はどうなるか示せ」との質疑に対し、「会計年度任用職員の期末手当については任期六月以上で支給となり、任用初年度となる令和2年度は年間1.3月分、令和3年度以降は2.0月分を支給する予定である。退職手当については18日以上勤務した月が六月を超える場合に支給する予定である。令和3年度以降再度任用される方の昇給については、令和2年度の人事評価等の結果に応じて加算することとしている」との答弁があった。 1 「新市庁舎1階ロビーの利用について市民から聞かれることがあるが、市では市民利用のためのルールを定めているのか示せ」との質疑に対し、「新市庁舎は、1階ロビーも含め、市民の方々などの憩いの場となるサードプレイスを備えた庁舎となっている。市ではこのサードプレイスについて、本市の各種施策・事業等の取り組みを発信する公共的空間として活用することとしているが、今後は関係者からの意見もいただきながら、庁舎管理規則等の利用ルールに基づき運用していきたいと考えている」との答弁があった。 1 「令和2年度税制改正により、未婚のひとり親等への税制措置が見直されたが、市の対応について示せ」との質疑に対し、「令和2年度税制改正に伴い、令和3年度以後の個人住民税で婚姻歴や性別によらないひとり親控除の30万円の適用や、寡夫控除額の26万円から30万円への見直しを含む地方税法等の一部改正案が国会で審議中となっている。市では、この法案が成立し、施行された際には、これに基づいた対応を行うとともに、市ホームページ等による周知を行うこととしている」との答弁があった。 1 「DV被害者が住所を加害者に見られないようにする支援措置は1年ごとに更新が必要なため、被害者にとっては負担が大きいと考えるが、その理由を示せ」との質疑に対し、「当該措置の期間は、国の事務処理要領で1年とされており、延長の際は相談機関からの意見を付した申出書の提出が必要である。これは被害者が定期的に相談機関とつながりを持つことで、助言等を受けることができる重要な機会であるからである。なお、本人が窓口に来ることが困難な場合、親族等に委任することが可能となっている」との答弁があった。
    1 「避難生活においては居心地やプライバシーの確保が課題となっているが、その改善のため、段ボールベッド等の備蓄や製造業者等と災害時の緊急提供に係る協定の締結を行ってはどうかと考えるが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「市においても、良好な避難生活を送るには段ボールベッド等の資機材が果たす役割が大きいことは認識していることから、民間企業との災害時応援協定締結による資機材の調達も含め、他都市の例を参考に、避難所の質の向上が図られるよう努めたいと考えている」との答弁があった。 1 「マエダガーラモール店1階の福祉の店うららの閉店に伴い、今後、商品の販売機会をどのように確保していくのか示せ」との質疑に対し、「市では、同店の売り上げ減少に伴う受託者からの退店の申し出を受け、今後のあり方について出品事業所と意見交換を行った結果、令和2年度から駅前庁舎1階で開催していたうららマルシェを年4回から年10回とし、商品の販売機会の確保に努めるとともに、出品事業所と協議会を設立し、事業所が自主的に販売機会を確保できるよう支援することとしている」との答弁があった。 1 「施設の老朽化に伴い市が改築を計画しているほろがけ福祉館について、改築に係るスケジュールを示せ」との質疑に対し、「同福祉館の改築については、令和2年度に新施設の設計、現施設の解体を行い、令和3年度に新施設の整備工事を予定している。なお、新施設は現在地にて青森消防団浜館分団1・5班機械器具置場との複合化を予定しており、令和2年度の早い段階で地域の皆様へ説明し、御意見を伺いながら、現施設の機能、規模を基本に施設の設計を進めていくこととしている」との答弁があった。 1 「令和2年度、市が保健所に増設する予定の非常用自家発電設備の概要について示せ」との質疑に対し、「市保健所には現在、本館には稼働時間が二、三時間程度の非常用自家発電設備が、別館には可搬式の自家発電機が備えられているところであるが、国の『防災・減災、国土強靭化のための3か年緊急対策』に基づき、災害による停電時に保健所が健康危機管理の拠点として保健所機能を3日程度維持できるようにするため、本館・別館ともに非常用自家発電設備を増設するものである」との答弁があった。 1 「子どものころからの環境教育はとても重要だと考えるが、令和2年度、環境保全の促進を図る目的で作成されるむつ湾かるたの概要について示せ」との質疑に対し、「むつ湾かるたは、東青5市町村による連携中枢都市圏事業として幼児を対象に陸奥湾の海洋ごみ問題や生き物、特産品などを取り上げ作成するもので、圏域の放課後児童会や保育所のほか、青森市環境フェアでかるた大会を実施し、活用することを予定している。なお、現在は読み札やイラスト案等の内容を協議しているところである」との答弁があった。 1 「市は令和2年度、本市の伝統野菜である笊石かぶの試験栽培をすることとしているが、その内容について示せ」との質疑に対し、「市では、あおもり産品販売促進事業に積極的に取り組んでおり、現在はほとんど生産されていない本市の伝統野菜である笊石かぶと筒井紅かぶについて市場開拓の可能性を調査してきた結果、令和2年度は試験栽培を行い土壌・気象条件等のデータを収集するととともに、生産者等との意見交換を行うなどし、食味、品質、収穫量等を比較検証することとしている」との答弁があった。 1 「本市の集落営農組織の数と、法人化に対するメリットとデメリットについて示せ」との質疑に対し、「集落営農組織とは、集落を単位に共同で農業機械の所有や農作業を行う組織であり、本市には10の集落営農があり、うち4つが法人化している。法人化により、取引上の信用力が向上する、経営状況が明らかになる、各種支援制度を活用できるようになるなどのメリットがあるが、利益がない場合でも法人住民税の納付義務が発生する、経理・申告事務が増加するなどのデメリットがある」との答弁があった。 1 「国が新型コロナウイルス感染症に係る経済対策を打ち出したことを受け、市としてどのように取り組むのか示せ」との質疑に対し、「市では、令和2年3月10日、国から新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策第2弾が示されたことを踏まえ、資金繰り等に不安を抱える事業者に寄り添い、各種支援制度の手続をスムーズに行えるよう、同日、経済部新ビジネス支援課に相談窓口を設置した。今後とも国、県の動向を見据え、本市経済への影響を最小限にとどめるよう対応していく」との答弁があった。 1 「浪岡地区における除排雪事業契約は、合併してから年月がたっているにも関わらず最低保障がない。今後の当該契約のあり方についてどのように考えているのか、市の見解を示せ」との質疑に対し、「同地区における当該契約は、最低保障を設定していないため、今冬のような少雪が続くと事業者の経営体力が低下し、次年度以降の除排雪体制への影響が懸念される。このため、市では最低保障の設定も含め、当該契約の新たな仕組みについて、事業者等の意見も伺いながら研究していく」との答弁があった。 1 「令和元年度青森市除排雪事業実施計画に示されている『除排雪業務の効率化・省力化に向けた取組』の内容について示せ」との質疑に対し、「市では、官民連携のもと先進的技術を活用し、多雪都市版スマートシティの実現に向け、令和元年10月、あおもりスマートシティ協議会を設立し、除排雪業務の効率化・省力化に係る調査研究等を行うこととしたところである。今冬は画像データ等により道路状況を把握し、AI分析等により除排雪時期を判断する仕組みを研究するため、データの収集を行っている」との答弁があった。 1 「新青森駅における観光や帰省に伴う送迎の利便性を高めるため、東口のバスプールへの一般車両の乗り入れを可能にすべきと考えるが、市の見解を示せ」との質疑に対し、「市では、新青森駅の周辺整備に当たっては、同駅東口は公共交通を中心とした駅前広場とし、同駅西口は一般車両の乗降場及び駐車場として整備したため、利用者の混乱や交通事故防止の観点から一般車両の乗り入れは困難と考えている。今後も駅利用者の利便性の向上に向け、同駅駐車場の利用状況を注視していく」との答弁があった。 1 「GIGAスクール推進事業を進めるに当たってはリスク対応が必要と考えるが、青森市学校情報セキュリティポリシーの見直しに対する考えを示せ」との質疑に対し、「市教育委員会では、GIGAスクール構想の推進により児童・生徒が1人1台端末の環境となることに伴うセキュリティー対策については、実際に整備する端末のOS等によることから、国のガイドラインを踏まえながら、今後、端末の整備と合わせて当該ポリシーの見直しについて検討していく」との答弁があった。 1 「平成31年3月、市教育委員会は小学校の部活動をクラブ化する方針を打ち出したが、部活動のクラブ化に向けた校内委員会の設置状況を示せ」との質疑に対し、「本市各小学校においては令和2年2月現在、既にクラブとして活動している7校を除く38校全てで部活動のクラブ化を協議する校内委員会を設置している。校内委員会の形態はさまざまであるが、いずれの学校も地域と連携し、子どもや親のニーズ、児童数等の実態を踏まえ、クラブ化に向けた話し合いを進めているところである」との答弁があった。 1 「甲田小学校屋内運動場は屋根全体がさびつき、住民から改修の声が上がっていたため、令和2年度当初予算案に改修に係る予算が計上されうれしく思うが、当該改修の概要を示せ」との質疑に対し、「当該改修は、同校屋内運動場の屋根及び外壁の改修を行うもので、工事費等として1億1722万円を計上し、年度内の工事完了を予定している。また工法については、現時点では、屋根は既存の屋根材の上に新たな屋根材を重ねるカバー工法を、外壁は外壁仕上げ材の張りかえを想定している」との答弁があった。 1 「新城中央小学校の洋式トイレは現在各学年1基しかないため、数をふやすべきと思うが、市教育委員会の考えを示せ」との質疑に対し、「市教育委員会では、子どもたちが快適な学校生活を送ることができるよう、老朽化した学校トイレの洋式化改修によるトイレの環境改善を図っているところである。新城中央小学校については、令和2年度に改修のための設計作業を、令和3年度に工事を行うこととしているが、改修によりふえる洋式トイレの数は、設計作業において確定することとしている」との答弁があった。 1 「令和3年度から改築工事が始まる筒井小学校では、校舎等の改築中は校庭が使えなくなるが、当該期間中における市教育委員会の対応を示せ」との質疑に対し、「学校の改築は、新たな校舎等を校庭に配置する場合が多く、同校でも四、五年は校庭が使えないこととなる。当該期間中は、体育の授業は極力屋内運動場を使用することとなるが、部活動や運動会等の行事は青森高校等の近隣の学校に校庭の借用を相談するなどし、改築中も円滑な学校運営が行えるよう努力していく」との答弁があった。 1 「中世の館の屋根については、さびが目立ち、長年地元住民から改善を求める声が出されている。景観上もよくないため早急に修繕が必要と考えるが、市教育委員会の見解を示せ」との質疑に対し、「市教育委員会では、中世の館の屋根については雨漏り等が確認されず、開館運営上の支障がないことからこれまで部分塗装により対応してきたところである。屋根の修繕等については、中世の館に限らず各施設の現状把握に努め、限られた予算の中で優先順位を見きわめながら適切に判断していく」との答弁があった。 1 「下水道事業が令和2年度から企業会計に移行されるが、その理由について示せ」との質疑に対し、「市では、平成26年6月24日に閣議決定された『経済財政運営と改革の基本方針2014』において、下水道事業に対して公営企業会計の適用を促進する旨が明記されたことなどを背景に、本市においては今後、施設・設備の老朽化に伴う更新投資の増大や人口減少等に伴う料金収入の減少が見込まれ、経営の健全化・効率化に取り組む必要性があることから、企業会計へ移行することとしたものである」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答である。  次に、本委員会に付託された議案の採決方法を諮ったところ、まず、議案第53号「令和元年度青森市一般会計補正予算(第5号)」から議案第66号「令和元年度青森市細野財産区特別会計補正予算(第1号)」までの計14件を一括して諮り、次に、議案第89号「令和元年度青森市農業集落排水事業特別会計に収入として繰り入れる額の変更について」を諮り、次に、議案第1号「令和2年度青森市一般会計予算」から議案第52号「令和2年度青森市郷山前財産区特別会計予算」までの計52件を一括して諮り、次に、議案第88号「令和2年度青森市駐車場事業特別会計に収入として繰り入れることについて」を諮ることに決したものである。  最後に、採決の結果についてであるが、まず、議案第53号から議案第66号までの計14件についてであるが、議案第53号及び議案第54号については、起立採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決し、議案第53号及び議案第54号を除く各案件については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第89号についてであるが、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第1号から議案第52号までの計52件についてであるが、議案第1号及び議案第2号については、起立採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決し、議案第1号及び議案第2号を除く各案件については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  最後に、議案第88号についてであるが、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                          (以 上) 3              継 続 審 査 申 出 に つ い て  本委員会は、審査中の事件について次により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから、会議規則第111条の規定により申し出ます。                       記 委員会名 雪対策特別委員会 事  件 雪対策について 理  由  閉会中の2月13日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  初めに、令和元年度における除排雪の状況について説明する。  まず、今冬の降・積雪状況についてであるが、青森地区においては、積雪深が本年2月10日時点で27センチメートルとなっており、全国的に暖冬、少雪傾向が続いているとおり、平年を大きく下回っている。また、累計降雪量は、本年2月10日時点で236センチメートルとなっている。  また、浪岡地区においては、積雪深が本年2月10日時点で53センチメートルとなっており、累計降雪量は本年2月10日時点で226センチメートルとなっている。  次に、市内各地の積雪状況については、青森市花園にある青森地方気象台のほか、本市が観測点を設置している新城、高田、戸山、青森県が観測点を設置している横内、浪岡において観測しており、各観測点の最大積雪深は、青森地方気象台は37センチメートル、新城は42センチメートル、高田は43センチメートル、戸山は45センチメートル、横内は44センチメートル、浪岡は53センチメートルとなっている。  次に、雪に関する市民相談窓口の受け付け件数についてであるが、本年2月9日までの受け付け件数総数は786件となっており、昨年度同日の3736件と比較して2950件少なくなっている。また、受け付け件数総数のうち「まちレポあおもり」を通じた相談件数は、20件となっている。  なお、相談区分ごとの件数については、除排雪の要望等に関する相談が666件、除排雪以外の雪捨て場等に関する相談が55件、住民間の雪処理等に関する相談が22件、自宅の雪処理に関する相談が9件、その他の相談が34件となっている。  次に、令和元年度の除雪出動回数についてであるが、今冬においても、職員によるパトロールを行い、道路状況を確認した上で、除排雪作業を実施しているところであり、本年2月7日出動分までの平均で、青森地区においては、住宅街などの工区が2.2回、郊外の工区が4.1回、幹線が3.3回、補助幹線が2.5回、郊外幹線が5.9回となっており、浪岡地区においては、中心部が5回、大釈迦地区が7回、細野地区が10回となっている。  今後も引き続き、道路交通の確保と市民生活の安定に向け、道路状況を確認の上、除排雪作業を進めていく。  次に、令和元年度の福祉除雪の実施状況について説明する。  初めに、間口除雪支援についてであるが、青森地区において、青森市社会福祉協議会が実施主体となり、各地区社会福祉協議会が地域住民からボランティアによる除雪協力者を募って除雪を行う福祉の雪対策事業については、本年1月31日現在で、実施体制が整っている地区が32地区、登録世帯は303世帯、除雪協力者数は330名となっている。  次に、浪岡地区において、市が青森市社会福祉協議会に委託し、申請世帯の近隣から募った除雪作業員が、玄関から公道までの除雪を行う高齢者世帯等冬期除雪サービス事業については、本年1月31日現在で、登録世帯が50世帯、延べ実施回数は300回となっている。  次に、屋根の雪おろしに関する支援であるが、高齢者のみの世帯などに対する屋根の雪おろし費用助成については、本年1月31日現在で、244世帯の登録申請があり、内訳としては非課税世帯が202世帯、課税世帯が42世帯となっている。また、費用助成の件数であるが、1月31日現在で1件であり、助成金額は4000円となっている。  なお、豪雪時に青森市社会福祉協議会が企業等のボランティアの協力を得て実施する屋根の雪おろし奉仕活動については、本年1月31日現在、実施基準となる積雪1メートルに達していないため、実績はない。  次に、始業式に向けた通学路の安全確保について説明する。  初めに、積雪期における通学路の安全確保についてであるが、教育委員会が平成27年3月に策定した青森市通学路交通安全・防犯プログラムに基づき、青森市通学路安全推進会議で協議の上、国・県・市の関係機関及び各学校が連携し、除排雪スケジュールを共有しながら通学路の安全確保に努めている。  通学路の除雪については、令和元年9月に開催した青森市通学路安全推進会議において作成した除雪計画に基づき、各学校から要望があった122カ所について、随時除雪を実施することとしている。  始業式に向けた取り組みとしては、各学校において、冬季休業中に通学路を点検し、除雪が必要な箇所について要望書を提出し、除雪計画にある122カ所のうち、13カ所について除雪を実施している。  また、本年1月15日の始業式当日の朝は、各学校において、PTAや地域ボランティアによる登校指導を実施し、児童・生徒の安全確保に取り組んでいる。  教育委員会では、始業式以降も積雪等により通学路の危険箇所が再度確認された場合には、学校からの除雪要望書の提出を受け、その都度、道路管理者と連携しながら速やかに対応することとしており、今後も関係機関と連携しながら、通学路の安全確保に取り組んでいく。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「除排雪作業委託契約の最低保障額の内容はどのようになっているのか。また、業者から最低保障額の請求がなかった場合はどのようになるのか」との質疑に対し、「最低保障額については、出動が全くなかった場合であっても契約金額の4割を支払う内容となっており、契約締結後、11月15日までに請求があった場合に支払っている。最低保障額の請求がなかった場合は、翌年2月に支払う内容となっている」との答弁があった。 1 「除排雪作業委託契約を締結している各業者に対して、2月に支払われる契約金額の6割のうち2割の返還依頼する内容の文書が送付されたようであるが、どのような意味か」との質疑に対し、「契約金額については、2月に契約金額の6割を支払う契約内容としており、累計降雪量500センチメートルを基準に、500センチメートルを上回った場合は増額、下回った場合は減額することとしている。2月10日時点の累計降雪量は236センチメートルであり、仮に今後、降雪がなく、累計降雪量が500センチメートルの6割、つまり300センチメートルに満たなかった場合は、満たない分について返金していただく旨、業者に対し事前にお知らせしたところである」との答弁があった。 1 「返金していただく旨、事前に業者に対し報告したとのことであるが、昨年度は事前の報告はなかった。今回はなぜ事前に報告をしたのか」との質疑に対し、「昨年度は、ファクスで契約金額の変更を通知したところ、業者から多くの問い合わせがあったことから、急遽、説明会を開催して理解を得たところである。この経験を踏まえ、今年度は少雪ということもあり、契約金額の変更の可能性もあることから、事前にお知らせしたところである」との答弁があった。 1 「除排雪作業委託料を変更する際の基準は500センチメートルでよいか」との質疑に対し、「以前の基準は幅を持たせていたが、平成24年度の除排雪事業の見直しの際に、業者の方々に相談したところ、幅を持たせない契約がいいという声がかなり大きかったため、平成24年度からは500センチメートルを基準として契約している」との答弁があった。 1 「2月に契約金額の6割を、4月に4割を支払う方法となっているが、業者から意見を聞いた上での支払方法であるのか」との質疑に対し、「以前は異なる支払方法であったが、業者や議員からの意見を踏まえ、現在の方法に変更したところである」との答弁があった。 1 「福祉除雪の各種事業については、申し込みが必要と思われる高齢者世帯に、民生委員・児童委員等が声がけをして申請を促す必要があると思うが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「これまでも『広報あおもり』等で周知はしているが、高齢者世帯の中にはみずから動けない方もいると思われるため、今後、民生委員・児童委員等が活動する際には、申請が必要と思われる高齢者世帯に対し、声がけをしていきたいと考えている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「今冬は例年とかけ離れた降雪状況になっているにもかかわらず、例年の基準で、契約金額の変更をすることに少し違和感を覚える」との意見が出され、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。    ──────────────────────────────────────── 委員会名 都市整備促進対策特別委員会 事  件 都市整備促進対策について 理  由  閉会中の2月13日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  その後の経過と今後の対策についてのうち、青森駅周辺整備推進事業について報告する。  青森駅自由通路の整備については、平成30年7月18日に鉄道事業者である青森県及び東日本旅客鉄道株式会社東北工事事務所との間で青森駅自由通路整備等に関する工事の施行協定を締結し、令和元年度は、荷物搬送用通路の撤去を行った後、自由通路や乗りかえ跨線橋の基礎及び線路上空部分にかかる鉄骨の組み立てを順次進めているところである。  また、駅舎に係る鉄骨について、令和元年度内に製作する予定としていたが、東日本旅客鉄道株式会社東北工事事務所によると、工事工程を再検討した結果、令和2年度に搬入したほうが施工上合理的であることが判明したことから、搬入時期を令和2年度とするなどの工事内容の変更を行ったとのことである。なお、東日本旅客鉄道株式会社東北工事事務所からは、今回の工事内容の変更による自由通路及び駅舎の供用開始時期に影響はなく、令和2年度末に供用開始する予定であると伺っている。  3年目となる令和2年度の主な工事内容として、自由通路等の基礎及び線路上空部分以外にかかる鉄骨の組み立て並びに自由通路等の内外装設備工事を行うこととしている。  市においては、青森県及び東日本旅客鉄道株式会社東北工事事務所との間で、令和元年度に施行している工事に係る協定の一部変更及び令和2年度に施行する工事に係る協定の締結を行うこととしている。  令和元年度の施工概要については、上半期においては、西口では乗りかえ跨線橋の一部撤去及び仮通路の整備などを行い、東口では荷物搬送用通路の撤去などを行ったところである。  下半期においては、自由通路鉄骨部材の組み立てを行い、線路上空部分に自由通路鉄骨の架設を行ったところであり、現在、令和2年度末の供用開始に向け、工事が着実に進展しているところである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「何回か総事業費等が変更した経緯があったため確認するが、総事業費とそのうち国費、市費等の内訳はどのようになっているのか」との質疑に対し、「総事業費については以前の報告内容から変更はなく、総事業費は西口駅前広場の整備も含めて約95.8億円となっており、そのうち国費が約47.7億円、鉄道事業者負担等が約6.5億円、市費が約41.6億円となっている」との答弁があり、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。    ──────────────────────────────────────── 委員会名 観光・交流対策特別委員会 事  件 観光・交流対策について 理  由  閉会中の2月13日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  AOMORIトリエンナーレ2020について報告する。  初めに、事業の目的であるが、本市は、世界的板画家である棟方志功を初め多くの版画家を輩出し、版画の街・あおもりとして版画文化を発信するとともに、市制100周年を契機に3年に一度開催するトリエンナーレ形式で版画公募展を開催しており、8度目の開催となる今回のAOMORIトリエンナーレ2020は、前回のAOMORIトリエンナーレ2017と同様に青森の魅力や個性を広く発信するとともに、アートを触媒とした観光振興や新たな産業の創出にも挑戦する芸術祭として開催するものである。  次に、事業の構成であるが、1つには、版画公募展を実施すること。2つには、アーティストを招聘して作品の展示等を行うアートプロジェクトを令和2年10月に国際芸術センター青森などで実施すること。3つには、市民が企画・運営する市民プロジェクトを秋から冬にかけて実施すること。4つには、招聘アーティスト等による文化教育プロジェクトを実施すること。5つには、文化シンポジウムを実施することとしている。  このうち版画公募展について、周知は令和2年2月下旬からチラシやホームページ、美術雑誌への掲載等により順次行っていくこととしており、応募期間は令和2年4月13日から5月10日までとしている。賞については、大賞は1名とし、副賞は100万円及び国際芸術センター青森の創作棟使用権としている。また、優秀賞は6名とし、副賞は10万円としている。受賞・入選作品は令和2年8月1日から8月16日まで、東奥日報新町ビル3階New’sホールで展示することとしている。  なお、アートプロジェクト等については、詳細が決まり次第、委員各位に御報告したい。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「市民に一度も見せたことがないまま眠っている市所蔵版画がたくさんあり、せっかくのこのような機会にこれらを展示して見せるべきだと思うが、これらはきちんと管理されているのか」との質疑に対し、「市所蔵作品については、専用の収蔵庫で温度・湿度管理等をしながら大切に保管している。これらを市民に見てもらう機会はそう多くないため、トリエンナーレの機会を捉えて、市民に版画文化をより知ってもらうとともに、青森市の版画文化を発信してもらうということもあり、そのような機会については留意していきたい」との答弁があり、また、一部委員から「イベントに反対するものではないが、ただ口で言うだけではわかっている人しか来ないと思う。版画の街・あおもりをうたうのであれば、眠っている所蔵品を年に1回でも2回でも周期的に市民に鑑賞させる、新町にフラッグを飾るといったことなどを視野に入れながら、市民にわかるように、大々的にやることこそ意味があると思う。イベント実施前に本委員会でもっと委員と意見交換をするなどして、意見を組み入れながらやるべきである」との意見・要望が出された。  その他、本委員会で所管する事項についての主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「(仮称)青森市アリーナ以外で、第80回国民スポーツ大会に向けて市民のスポーツへの機運を高めるような施策はあるか」との質疑に対し、「第80回国民スポーツ大会は2025年開催ということでこれから準備を進めていく状況にあり、現段階で同大会に向けて機運を盛り上げていくという状況には至っていない。スポーツ全体では、例えば、令和2年4月開催のあおもり桜マラソンがある。また、東京2020オリンピック・パラリンピックに向けて、青森市がホストタウンとしてタジキスタン共和国と組み、令和元年度は強化合宿、令和2年度は事前合宿に来てもらう形で考えている。そのほか東京2020オリンピック・パラリンピックに向けた機運醸成については、地域スポーツ課オリンピック・パラリンピック推進室が中心となって図っていきたいと考えている」との答弁があった。 1 「新型コロナウイルスに関連して、中国からの観光客が来ていないといったことも含め、現時点での観光への影響についてはどうか」との質疑に対し、「今青森に来ている外国人観光客は、団体旅行よりも個人旅行、特にエバー航空のある台湾の方がメーンとなっている。ワ・ラッセではそれほど外国人観光客の減少による影響は出ていないとのことである。ホテル業界にはまだ確認していないが、直近では台湾でも外出を控えているところも出てきており、団体旅行のキャンセルは少しずつ入ってきていると聞いている」との答弁があった。 1 「あおもり桜マラソンの募集期限が令和2年2月末となっているが、エントリーは今どれくらい入っているか」との質疑に対し、「フルマラソンについては既に募集人員の半分以上は応募が来ている。ハーフマラソンと10キロメートルは半分に至っていない状況である。ただ、これまでのAOMORIマラソンでも締め切り間近に応募が来るという傾向があったため、随時、周知に努めている」との答弁があった。  以上が主なる審査の経過であるが、このほか一部委員から「スポーツに関して、イベントだけではなくその前の発信力が、アイデアも含めて乏しいのではないかと思う。例えば、ラグビーがかなり盛り上がったが、隣県がその中心であれば連携するなどさまざま考えられる。また、今青森市でもオリンピックの代表選考にかかっている人もいる。そういったことを、市が中心となって、予算のこともあるだろうが、アイデアを募るなどとさまざまな面を含めて検討してほしい」との意見・要望が出され、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。    ──────────────────────────────────────── 委員会名 議会広報広聴特別委員会 事  件 議会広報広聴について 理  由  閉会中の1月17日に開催した本委員会において、初めに、あおもり市議会だより「ぎかいの森」Vol.12の原稿審査に当たり、令和元年12月20日に開催した市議会だよりチーム打合会での協議の結果について、同チームのリーダーである奈良委員から次のような報告を受けた。  令和元年12月20日に開催した市議会だよりチーム打合会の協議の経過と結果について報告する。  まず、当該打合会を開催した経緯であるが、令和元年第4回定例会においては一般質問者が26名、予算特別委員会の質疑者が20名であり、一般質問・予算特別委員会の質疑のいずれかを行った者は、「ぎかいの森」としてリニューアルして以来、最も多い32名となったところである。このため、その分の紙面が必要となることから、1つに、Vol.12の紙面構成をどうするか、2つに、この質問・質疑者数については議長を除き全員が質問・質疑を行うと最大で34名まで想定されることから、今後質問・質疑者数が33名以上となった場合の紙面構成をどうするかについて、協議を行ったものである。  協議の結果についてであるが、まず、Vol.12の紙面構成については、1ページから3ページまでの特集記事及び裏面のトピックス等の記事については従来どおり掲載することとし、本来は4ページ、5ページの2ページにわたり見開きで掲載している「議決した主な議案」の記事を削り、5ページ上段左から質問・質疑の記事を掲載することで、32名分の質問・質疑の記事を掲載することとしたものである。  次に、質問・質疑者数が33名以上となった場合の紙面構成については、4ページ、5ページに掲載している「議決した主な議案」の記事を、裏面のトピックス等の各記事とレイアウトをあわせて掲載することとし、特集記事の後の4ページから質問・質疑の記事を掲載することとしたものである。このため、Vol.13以降、質問・質疑者が33名以上となった際には、この方針に沿って紙面を作成していくことにしたいので、よろしくお願いする。
     以上が報告の概要であるが、続いて、あおもり市議会だより「ぎかいの森」Vol.12の原稿審査について、議会事務局から次のような説明を受け、審査した。  初めに、当該原稿案の紙面構成については、先ほど報告のあった市議会だよりチーム打合会の協議結果を踏まえたものとなっていることを申し上げる。  まず、あおもり市議会だより「ぎかいの森」の表紙については、タイトル、特集対象者の写真、目次を掲載することとしており、レイアウトとしては、タイトルの下に「令和元年第4回定例会の内容を わかりやすく 市民の皆さんにお伝えします」との説明書きを、また、緑色の丸囲みで発行番号及び発行時期である「Vol.12 令和2年2月」と、それぞれ記載している。また、今回の特集記事のテーマは「大学生」であり、担当委員において、青森中央学院大学の学生の皆さんに取材を行ったところであるが、表紙の写真については、その際に撮影した写真の中からこちらの写真を選定し、「青森中央学院大学本部棟前にて」とキャプションを付している。なお、右下には目次を掲載している。  次に、2ページ及び3ページには特集記事の本文を掲載している。特集記事の写真としては、2ページ上段には「今回参加いただいた学生の皆さんです」として、座談会に参加いただいた4名の学生の顔写真を掲載しているほか、3ページ下段には、取材後に撮影した担当委員と学生の皆さんとの集合写真を掲載している。なお、本原稿案の内容については、今回の取材に協力をいただいた青森中央学院大学の佐藤淳准教授に確認をいただき、了解を得たものとなっている。  次に、4ページ及び5ページ上段には「議決した主な議案」を掲載している。掲載内容については、事前に各会派からいただいた記事掲載方針に係る意見を踏まえ、「その1 令和元年度12月補正予算を可決しました」、「その2 手話言語条例案を可決しました」、「その3 『連携中枢都市圏の形成に係る連携協約の締結』に係る議案を可決しました」の3項目を掲載している。  次に、5ページ上段から15ページまでには各議員の質問・質疑を掲載している。これは、先ほど報告があったとおり、令和元年第4回定例会において質問・質疑を行った議員は32名となったことから、5ページ上段から質問・質疑の記事を掲載しているものである。各議員の質問・質疑の記事の掲載順については、これまでと同様、総務企画、文教経済、都市建設、民生環境の各常任委員会の序列順に、各常任委員会中の掲載順は、執行機関の組織・機構をもとにした分野別に掲載している。また、本号においても、常任委員会ごとに記事の背景色などを色分けした上で、記事の左上に「教育」、「福祉」等のテーマを記載している。この掲載順について修正する点などがあれば意見をお願いする。なお、この掲載順については、担当部局、担当課が同じ場合は、まず一般質問順、次に予算特別委員会の質疑順としており、機械的に並べた際に同じテーマの記事が連続しないような箇所が出てくる場合にはあらかじめ議会事務局において順番を調整しているが、本号においては、もともとナンバー4であった小豆畑議員の記事を「総務」のテーマを連続させるためナンバー2へ、ナンバー13であった工藤議員の記事を「教育」のテーマを連続させるためナンバー18へ、ナンバー31であった軽米議員の記事を「福祉」のテーマを連続させるためナンバー28へ、それぞれ移動する調整を事前に行っている。なお、参考までに、Vol.12においては一般質問、予算特別委員会の質疑を行った者は先ほどのとおり32名、そのうち一般質問を掲載する者は21名、予算特別委員会の質疑を掲載する者は11名となっており、そのうち写真等の掲載を予定しているのは16名となっている。  次に、16ページの裏表紙にはトピックス等を掲載することとしているが、事前に各会派からいただいた記事掲載方針に係る意見を踏まえ、まず、1段目には、「議員とカダる会を開催しました」として、11月11日に開催した議員とカダる会の報告記事と、あわせて当日の「北部地区農村環境改善センター会場」の写真を掲載している。なお、当該記事は、令和元年第1回議員とカダる会の報告記事を掲載した「ぎかいの森」Vol.10と同様、中段以降、「お答えします」として、当日、会場で未回答となっていた質問及び執行機関からいただいた回答の中から、スペースの関係上、北部地区農村環境改善センター会場から出された「後潟小学校の廃校後の避難所機能」に関する質問1項目を抜粋して掲載しており、掲載できなかった質問については市議会ホームページでごらんいただきたい旨についてもあわせて掲載している。なお、この未回答質疑については、議会事務局への質疑も含め9項目あるため、別の項目を掲載したほうがよいなどの意見があれば、原稿審査の際にあわせて協議をお願いする。次に、当該記事の下には、「委員会の視察結果を報告します」の記事を掲載している。これは、前号の「ぎかいの森」Vol.11において、今年度の各常任委員会の行政視察結果について掲載したことを考慮し、特別委員会、議会運営委員会の視察結果についても掲載することとしたものであり、各委員会の視察日については当該記事の本文に掲載しているほか、視察先及び視察内容についても写真のキャプションの形で掲載している。続いて、同ページの一番下には、「編集後記」として、今回は市民の声あおもり会派の蛯名委員が作成した記事を掲載している。最後に、「編集後記」のさらに下のスペースについては「ぎかいの森」Vol.10以降、「次期定例会のお知らせ」に関する記事のかわりに次期定例会の開会予定日を掲載していることから、本号においては同様の一文を加えているほか、今回はこれまで「傍聴者の声」や「議会の傍聴のPR」の記事とあわせて掲載していた定例会の傍聴者数を掲載する場所がなかったことから、この一文と合わせて令和元年第4回定例会の傍聴者数とお寄せいただいた「傍聴者の声」の数、また、傍聴のPRに関する内容をつけ加えたところである。  なお、本日の原稿審査後において、紙面全体に関して、見出しや囲み等の色、フォント、装飾などについては、今後、印刷業者との校正の段階で議会事務局において変更・調整させていただくことも想定されるので、あらかじめ了承いただきたい。また、委員においても、全体の色使い、レイアウト、気づいたことなどがあれば意見等をお願いする。  最後に、あおもり市議会だより「ぎかいの森」Vol.12に係る今後のスケジュールについては、本日の原稿審査の結果等を踏まえ、引き続き議会事務局及び印刷業者において原稿の校正を行い、1月28日に校了とする予定としているほか、配布については、一般用は2月13日から2月15日にかけて全戸配布を、テープ版・CD版・点字版については2月25日を目途に発送完了の予定となっている。  以上が説明の概要であるが、あおもり市議会だより「ぎかいの森」Vol.12の原稿審査については、議会事務局の説明のとおり決定された。  続いて、あおもり市議会だより「ぎかいの森」Vol.12の原稿審査に関連して、令和元年第4回定例会において寄せられた「傍聴者の声」の市議会ホームページへの掲載について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  「傍聴者の声」の市議会ホームページへの掲載については、原稿の内容のとおり公開したいと考えているが、このことについて協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、「傍聴者の声」の市議会ホームページへの掲載については、委員長の説明のとおり決定された。  次に、「マチイロ」による「ぎかいの森」の配信について、議会事務局から次のような説明を受け、協議した。  まず、マチイロとは、自治体が発行する広報紙やホームページの新着情報をスマホやタブレットで読むことができる行政情報アプリであり、現在約870の自治体が導入している。また、自治体からの情報のみならず、企業と連携し、ふるさと納税やレジャー・イベント等のお出かけの参考情報、公園の所在地等の情報、求人に関する情報を提供している。本件は、このたび本市の広報広聴課においてこのマチイロによる「広報あおもり」の配信を進めるに当たり、同課から、あわせて市議会だよりを掲載することについての提案があったことから、本委員会において協議をお願いするものである。  次に、マチイロを活用するメリットについては、通信料はかかるが、自治体・住民とも無料で利用できること、スマホで手軽に広報紙を読むことができること、青森市以外に居住している方も「広報あおもり」を閲覧できること、バックナンバーも手軽に見ることができることが挙げられる。なお、バックナンバーについては、申し込みをした年度当初までさかのぼって掲載できるとのことであるので、市広報広聴課と対応を合わせることにはなるが、今年度中に申し込む場合は令和元年5月発行のVol.9から掲載可能となる。  次に、県内や他自治体の状況については、広報紙と議会だよりをともに掲載しているのが八戸市、広報紙のみを掲載しているのが弘前市、黒石市、十和田市、平川市、田舎館村、七戸町であり、そのほか、三沢市では子育てガイドブックをマチイロにより配信している。なお、今年度本委員会で視察を行った埼玉県越谷市では、広報紙、議会だよりともに、マチイロによる配信を行っている。  次に、公開までの流れについては、申請書の提出等の手続については一括して市広報広聴課が行い、公開開始は令和2年2月の予定としている。  なお、今後については、マチイロによる「ぎかいの森」の配信を開始したことについて、市議会ホームページへの掲載のほか、「広報あおもり」や「ぎかいの森」Vol.13以降においてPR記事を掲載するなどし、周知を図りたいと考えている。  最後に、その他として、市広報広聴課においては、このマチイロの導入とあわせてマイ広報紙というサイトにおいても「広報あおもり」を掲載する予定とのことである。マイ広報紙とは、自治体で発行する広報紙を作業や費用の負担なくマイ広報紙サイトに掲載できるもので、現在、約770の自治体が掲載しているとのことである。県内ではむつ市、平川市、大鰐町、田舎館村が掲載しているとのことであるが、市広報広聴課を通じて運営元に議会だよりの掲載の可否について確認してもらったところ、現在のところ市の広報紙のみを取り扱っているとのことであった。ただし、議会広報紙の掲載についても検討はしているとのことであったので、その推移を見守りたいと考えている。  以上を踏まえ、マチイロによる「ぎかいの森」の配信について協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、「マチイロ」による「ぎかいの森」の配信については、議会事務局の説明のとおり決定された。  次に、議会図書室のばく書について、議会事務局から次のような報告を受けた。  議会図書室のばく書は、青森市議会図書室管理運営要領第11条の「毎年、適当な時期に図書等の整理及び点検を実施し、併せて図書等の補修等を行う」との規定に基づき、毎年度1回実施しているもので、今年度は、2月3日から2月14日までの12日間で実施したいと考えている。委員においては、会派内の各議員に対し、ばく書期間の図書の貸し出しについて極力控えていただきたい旨、周知いただくよう協力をお願いする。  関連して報告とお願いであるが、令和元年度における図書購入費の予算執行状況のうち、新規図書購入費については、本年1月6日現在で約10万円の残額があることから、議会図書室の蔵書を少しでも充実させるため、改めて各会派において購入を希望する図書がないか、各委員において周知いただくようお願いする。その上で、購入を希望する図書がある場合については、図書購入申込書により議会事務局に提出をお願いする。  以上が報告の概要であるが、議会図書室のばく書については、議会事務局の報告のとおり了承された。  次に、議員とカダる会について、まず、令和元年第2回議員とカダる会の報告書等について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  令和元年第2回議員とカダる会の報告書については、山崎委員が作成した北部地区農村環境改善センター会場の報告書案及び中村委員が作成した荒川市民センター会場の報告書案のとおりであるが、それぞれ7ページ、9ページの報告書別紙の内容についてはまだ掲載されていない状態となっている。このため、まずは、前回の議員とカダる会において各議員から提出のあった市民意見聴取シートの内容のうち、「防災」または「自由意見」に分類され、「執行機関に伝えるべき意見」の候補となる北部地区農村環境改善センター会場6件、荒川市民センター会場15件の意見の中からこの報告書別紙に掲載する内容について協議をお願いする。  なお、これまでの経緯としては、一昨年の平成30年5月に開催した際は、市民意見聴取シートにより各議員から提出された意見の中から「議会として執行機関に伝えるべき意見」として絞り込みを行った上で報告書別紙に掲載し、執行機関に送付したところであるが、昨年の令和元年5月に開催した際は、市民意見聴取シートにより提出された意見については絞り込みを行わず、「各議員の意見」としてそのまま報告書別紙に掲載し、執行機関に送付したところである。  なお、この報告書別紙に掲載する内容については、やはり議会として作成する報告書であるので、各議員の個別の要望を掲載することより、「議会として執行機関に伝えるべき意見」を掲載することが望ましいと考えている。また、理由や背景がわかりにくい要望や、余りにも実現困難な意見が掲載されていても執行機関で対応に困ると思うので、執行機関にとっても有効となる意見が掲載されることが望ましいと考えている。  このため、報告書別紙に掲載する内容については、このような視点により本委員会のフィルターを通したいので、報告書を執行機関に送付するに当たってこれらの意見の中から修正、補足等が必要な部分、また、削ったほうがよい部分などはないか意見をいただき、その上で、「各議員の意見」としてこれらの意見をそのまま報告書別紙に掲載するか、それとも「議会として執行機関に伝えるべき意見」として絞り込みを行うか、協議をお願いする。  なお、報告書別紙に掲載する意見が決定した際には、議会事務局において原稿案を調製してもらうこととし、この報告書別紙を含めた報告書の最終案については、議会事務局において各委員に持ち回り協議し、参加議員からの押印の上、議長まで報告した後に、2月13日からの市議会だより「ぎかいの森」Vol.12の配布にあわせて市議会ホームページ上にアップするとともに、執行機関に対して送付することにしたいと考えている。また、各議員に対してはサイドブックスへ報告書のデータを掲載することにより配付にかえることにしたいと考えているが、あわせて協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、協議の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「報告書別紙に掲載する意見の絞り込みを本日の委員会で行うのであれば、この絞り込みは執行機関に送付する意見を選定する大事な作業であり、もう少し考える時間があったほうがよいため、各会派に事前に資料を配付したほうがよいのではないか」との質疑に対し、「確かに事前に資料をお渡しできればよかったが、直前まで資料の調整をしていたためこのタイミングでの協議となったことをお許しいただきたい。幸い本日は委員会の時間もまだあるため、資料を黙読の上、会場別に1件1件、意見の絞り込みについて協議をお願いする。ただ、次回以降は、議員とカダる会終了後、意見を取りまとめた段階で事前に資料を配付するよう心がけていく」との答弁があった。 1 「二十数項目ある意見の中から項目を絞り込むような作業はこの場では難しいのではないか」との質疑に対し、「報告書別紙に掲載する意見の絞り込みについては、特に何項目に絞り込むということではなく、本当に執行機関に伝える必要がある意見であれば10個でもよいし、絞り込んだ結果、残った意見が1つ、2つになってもよい。議会の総意として執行機関に伝えたい意見が最終的に残り、伝わればよいとの趣旨である。ただし、確かに各会派の意見を反映させるとなれば、1度各会派に持ち帰り協議してからになると思う」との答弁があった。 1 「報告書別紙に掲載する意見については、市議会ホームページに掲載するのか」との質疑に対し、「議員とカダる会の報告書については、市議会ホームページに掲載する。なお、報告書については、従前は模造紙に書かれた内容を報告書に落とし込み、市議会ホームページで公開していただけであったが、それだけでは意見の活用の仕方が弱いとの意見があったため、平成30年5月から、さらに絞り込んだ意見を報告書別紙として付した上で議長名の文書を添えて執行機関に送付しているところである。今回も同様の流れを想定していることから、報告書別紙に掲載する内容について本委員会で協議を行うものである」との答弁があった。 1 「報告書別紙に掲載する意見については、執行機関に送付した後、執行機関から何らかの回答をもらっているか」との質疑に対し、「現時点では執行機関からの回答をもらう流れにはなっておらず、報告書別紙に掲載した意見については、前回は『各議員として』、前々回は『議会として』の意見として執行機関に伝えるにとどまっている。回答をもらうとなると、質問の背景などをもう少しブラッシュアップする必要があると考えている」との答弁があった。 1 「議員とカダる会の報告書については、これまではどのように扱っていたのか」との質疑に対し、「もともとは、議員とカダる会で出された市民からの意見等については、報告書として市議会ホームページにおいて公表していたものの、執行機関には伝えていなかったところである。そこで、改選前の本委員会において、議員とカダる会で出された市民からの意見の生かし方として、各議員において気になった意見などを市民意見聴取シートに2つ、3つ記載してもらい、それを本委員会において議論し、整理したものを報告書別紙として掲載し、議長名の文書で執行機関に送付するところからスタートしたものである。この際、最終的には政策形成サイクルのように、オール議会としての意見や要望を執行機関に伝え、その回答をもらうような形をつくりたいとの理想は持っており、そのための議論がなされていたところではあるが、一気にその仕組みを確立することはできない中で少しずつ進めてきたというのが改選前の本委員会での経緯である。改選後においてはその延長線上で協議をスタートしたところであるが、前回の議員とカダる会においては、オール議会としての意見ではなく、各議員において執行機関に伝えるべき意見となったことから、今回はオール議会としての意見とするか、各議員としての意見とするかについて、協議をお願いするものである」との答弁があった。  以上が協議の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 報告書別紙に掲載する意見について絞り込みを行うのであれば、私の書いた荒川市民センター会場の9番、「とにかく情報を早く発信してほしい。さきの台風19号のときは、他の自治体より早く避難所開設の情報が出されてよかった」との意見については、改善というよりは市の取り組みを評価する内容として書いたが、既に十分な取り組みがされているものであり、特段執行機関には伝えなくともよい。また、他の議員の意見ではあるが、北部地区農村環境改善センター会場の2番、「山や川の手入れが全くされていない」や同会場の6番、「川底に草が茂って木になってしまっている」との意見については、どこの山や川なのかがわからないと余りに範囲が広すぎて対応に困ること、また、同会場の3番、「停電したときに状況の把握ができない」との意見についても、行政として対応を考えるのは非常に困難であると思われるため、削ってもよい 1 執行機関に意見を送付するのであれば、しっかりと回答をもらわなければだめである。議員とカダる会は、執行機関のタウンミーティングの議会版であり、市民の意見を議会として把握し、執行機関にしっかりと伝えることが必要であるが、執行機関に意見を投げっぱなしで終わるのではなく、執行機関から回答をもらった上でその回答を市議会ホームページに掲載するなど、そういうところまで行わなければ尻切れとんぼで終わってしまう。執行機関からの回答をもらうために意見の内容や理由・背景などをブラッシュアップする必要があるのであれば、それもきちんと行ったほうがよい。そのために各会派の持ち帰り協議が必要なのであれば、それでもよい 1 私の書いた荒川市民センター会場の5番、「広報車のアナウンスが聞こえない」との意見については、会場で出された市民の方からの意見をそのまま掲載したものであり、担当課に事実確認も行っていないため、今現在、半鐘が実際に鳴らされているのか、サイレンがある地域はそれを活用しているのかはわからないことから、報告書別紙への掲載は辞退する。なお、今後は各議員それぞれにおいて、自身が提出した意見に対して責任を持つようにすればよい 1 報告書別紙に掲載する意見の絞り込みに当たっては、やはり議会として整理をして執行機関に伝えることを前提とし、いま一度この意見の要旨や背景等について、聞き取った議員がブラッシュアップして持ち寄る作業が必要である 1 報告書別紙に掲載する意見については、議会としての意見として整理をすることに賛成である。この整理の仕方については、例えば北部地区農村環境改善センター会場の1番及び5番の意見については緊急性のあるもの、また、執行機関でしっかり対応できる内容のもの、北部地区農村環境改善センター会場の2番、3番及び荒川市民センター会場の14番の意見のように内容が曖昧な意見についてはその他など、緊急度等により意見を分類するとよい。なお、出された意見については全て執行機関に伝えたほうがよい 1 報告書別紙に掲載する意見については、今回はオール議会としての意見とすることでよい 1 報告書別紙に掲載する意見を議会として絞り込むのであれば、本委員会での意見が尊重されるべきであり、作業も早く進めることができるため、各会派の持ち帰り協議とするのではなく、本委員会で今協議すればよい 1 報告書別紙に掲載する意見に対する執行機関からの回答については、議員とカダる会の最終的な目的を考えるとやはり必要である。出された意見を執行機関に一方的に伝えるだけであれば、自己満足で終わってしまうので、本来は執行機関からの回答を市民にどのように返すのかについて議論することも必要である。また、自分で出した意見は最低限自分で把握する流れとしなければ、本来の目的からは外れるものと考える。ただ、回答をいつからもらうかについては、今の段階では難しいと考える 1 報告書別紙に掲載する意見に対する執行機関からの回答は必要だとは思うが、今回は執行機関からの回答を得ることは難しいと考える。やはり執行機関からの回答を得るには、記載する議員が市民意見聴取シートの位置づけを把握している必要があるが、市民から意見が出されたのでそれが抽象的な意見であってもとりあえず記載しようということになってしまっているのが現状である。例えば、私が書いた北部地区農村環境改善センター会場の5番、「六枚橋の水門がこわれていて開閉できない」との意見は、緊急性があると思って書いたものの、これを話してくれた市民もどこの方かわからないし、水門の場所もわからなかったため、市民意見聴取シートの位置づけや各議員の捉え方について、もう少し考えていく必要がある。その上で、今後執行機関から回答を求めていく方向としていけばよいと考えるので、今回は前々回と同様、報告書別紙に掲載する意見を絞り込んだ上で執行機関に伝える形でよい 1 報告書別紙に掲載する意見に対して執行機関からの回答を求めることは、今のままではできないが、回答を求め、公表することを議員全員が把握すれば、市民意見聴取シートを書く議員側の意識が変わってくると思う。そして、そのためにはしっかり聞かなければだめだとなれば、議員側も市民と話をする際、例えば六枚橋の水門はどこにあるのかなど、もっと突っ込んだ聞き方をするようになると思う 1 今後の方向性としては、まず議員一人一人が自覚を持って市民の意見を聞くことでよいと思うが、今回についても、例えば六枚橋の水門がたくさんあったとしても、それならばどこがさびているのか全部調べてくださいとして、その回答をもらえばよい。ただ、北部地区農村環境改善センター会場の3番、「停電したときに状況の把握ができない」との意見は、市に言われても困ると思うので、報告書別紙に掲載する意見については精査する必要はあるとは思うが、意見が出された理由・背景については今さら補強できないので、今回はこのまま報告書別紙に掲載して、できるだけ回答をくださいということでよい。ただ、次回からは、議員側でもう少し詳しく、意見が出された理由や背景を聞き取ることにすればよい 1 北部地区農村環境改善センター会場の2番、「山や川の手入れが全くされていない」との意見については、その理由・背景にあるとおり、山の手入れをしなければ、山に降った雨がそのまま川に流れ、大事に至ることが懸念されることにはなるが、これは市の山であればよいが、国有林であれば私たちの管轄ではなくなると思う。同会場の3番「停電したときに状況の把握ができない」との意見については、停電になれば状況の把握はできないので不安であることはわかるが、何を求めているかはわからない。恐らくいつ電気が通るのかとのことであると思うが、それは市では答えようがないため、電力会社に聞いてくださいという答えになると思う。また、同会場の6番、「川底に草が茂って木になってしまっている」との意見については、気になる人もいるとは思うが、私は余り気にはならない。これは、適宜しゅんせつを行っているので箇所をお知らせください程度の回答はあるかもしれない。このように意見の絞り込みを行っていけば、報告書別紙に掲載する意見については大体は決まってくると思う。また、意見につき否定はしないが、荒川市民センター会場の12番の通学路の除雪に関する意見についても、町内で行っているところもあれば行っていないところもあるため、執行機関に伝えることについては疑問がある 1 北部地区農村環境改善センター会場の意見のうち、2番、3番、6番の意見については、少し抽象的であり、市が答えにくい内容でもあるため、削ってよい 1 北部地区農村環境改善センター会場の4番、「町会ごとのハザードマップが必要」との意見については、以前、危機管理課に小学校区ごとのハザードマップをつくっていることを教えてもらったことがある。小学校区ごとのハザードマップの存在を知らないからこのような疑問が出たものと思う 1 北部地区農村環境改善センター会場の4番、「町会ごとのハザードマップが必要」との意見については、執行機関に回答を求めた場合、小学校区ごとのハザードマップがあるからごらんくださいとの回答は来るものと思う。これは、市民がわからないから出た意見であるので、残してよい 1 荒川市民センター会場の8番の地域ごとのハザードマップがあってもよいとの意見は、北部地区農村環境改善センター会場の4番の意見と内容が重複するため、削ってよい。それ以外の意見については報告書別紙に掲載することでよい 1 荒川市民センター会場の11番及び13番の市街化調整区域に関する意見は、少しデリケートな問題だと感じる 1 荒川市民センター会場の11番及び13番の市街化調整区域に関する意見は、デリケートであっても市民からの意見であり、議員になれば年に1回や2回は必ず受ける苦情である 1 次回の議員とカダる会においては、もっと議員側が意識を持って市民の意見を聞き取ることとし、今回は余り厳しく意見を絞り込まず、荒川市民センター会場の報告書別紙に掲載する意見については、ただいま取り下げの申し出のあった5番の意見と、北部地区農村環境改善センター会場の4番の意見と内容が重複している8番の意見を除き、全て報告書別紙に掲載することでよい  以上が主なる意見であるが、本件の協議に当たり、議会事務局から次のような補足の説明が行われた。  議員とカダる会の報告書に別紙として掲載する意見に対し執行機関から回答をもらうのであれば、意見の内容について執行機関からさまざまな問い合わせが議会事務局になされる可能性があるが、議会事務局で把握し切れない内容については記入した議員に個別に聞くこととなるのでよろしくお願いする。  また、執行機関からの回答については、例えば荒川市民センター会場の11番及び13番の市街化調整区域に関する意見等については、先ほど案件1で協議した令和元年第2回議員とカダる会における未回答質疑として執行機関からの回答が既に来ているところであり、内容が重複することから、削除させていただきたい。なお、これにより削除することとなる意見は、下湯ダムに関する荒川市民センター会場の3番及び7番の意見、ダムの計画放流のときの連絡体制に関する同会場の6番の意見、市街化調整区域に関する同会場11番及び13番の意見、荒川地区への防災無線の整備に関する同会場の4番の意見となる。  また、当該意見に係る執行機関からの回答をもらった後の対応については未定であることから、各議員への周知についてはサイドブックスを通じてお知らせすることでよいか、また、市議会ホームページで別途公開するかについても協議をお願いする。  以上が補足の説明の概要であるが、協議の過程において一部委員から「報告書別紙に掲載する意見に対する執行機関からの回答については、市議会ホームページに掲載すればよい」との意見が出され、令和元年第2回議員とカダる会の報告書等については、報告書別紙として、市民意見聴取シートに記載のあった意見の中から「議会として執行機関に伝えるべき意見」を掲載したものを議長名で執行機関に送付するとともに、当該意見に対する執行機関からの回答をもらうこと、報告書別紙に「議会として執行機関に伝えるべき意見」として掲載する意見については、北部地区農村環境改善センター会場については1番、4番及び5番の3項目の意見、荒川市民センター会場については1番、2番、9番、10番、12番、14番及び15番の7項目の意見とすること、執行機関からの回答については市議会ホームページへの掲載等を行うこととし、そのほか、報告書に係る今後の流れについては、委員長の説明のとおり決定された。  続いて、令和元年第2回議員とカダる会の未回答質疑一覧の市議会ホームページでの公開について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  案件1において既にごらんいただいた令和元年第2回議員とカダる会の未回答質疑一覧については、報告書と同様のタイミングで市議会ホームページへ掲載したいと考えているが、このことについて協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、令和元年第2回議員とカダる会の未回答質疑一覧の市議会ホームページでの公開については、委員長の説明のとおり決定された。  続いて、令和2年開催の議員とカダる会の方向性に係る協議として、まず、本年の議員とカダる会の開催回数及び開催日程について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  初めに、令和元年11月に開催した議員とカダる会のアンケートの集計結果及び令和元年全体のアンケートの集計結果のうち、開催曜日、時間等に係る設問の集計結果について紹介する。  まず、設問5、「開催曜日・時間はいつが適当だと思いますか」に対して最も多かった回答は、前回、令和元年全体とも平日の夜間であった。これは、昨年は第1回、第2回とも平日の夜間の開催であったことからこのような結果となっている可能性はある。なお、2番目に多かったのは、前回が土曜日の午後または夜間、令和元年全体では平日の午後であった。次に、設問6の「開催は年に何回が適当だと思いますか」に対して最も多かった回答は、前回、令和元年全体ともに年2回で、次が年3回であった。  以上が、議員とカダる会のアンケートの集計結果である。  次に、名称を「議員とカダる会」とした平成27年以降の開催日時を見てみると、平成27年5月開催時から平成29年5月開催時までは日曜日の午後、平成29年11月開催時は日曜日の午前中の開催であったが、平成30年5月開催時以降は平日の夜間の開催となっている。また、開催回数については通常は年2回、第1回定例会後の5月と第3回定例会後の10月から11月にかけて開催している。なお、本年の議員とカダる会の開催日程の協議に当たっては、本委員会の委員以外の各議員の予定もあることから、本日はまず何月に何回開催するか、また、平日開催か土日開催か、また、午前・午後のどちらにするかを協議し、開催月日については、後日各会派から都合のよい日程の候補日を提出いただき、その上で調整したいと考えている。  そのほか、議員とカダる会の日程を決める際には、例年5月の第3、4週目の土曜日・日曜日に市内小・中学校の運動会の日程が集中している状況となっていること、また、これまで会場使用料のかからない市民センター・公民館を開催会場としていることが多いが、第3日曜日は公民館・市民センターの休館日に当たり、公民館・市民センターでは開催できないことも考慮いただきたい。  以上を踏まえ、本年の議員とカダる会の開催回数及び開催日数について協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、協議の過程において一部委員から「曜日については、日曜日の開催と平日の開催であれば、感覚的には平日の開催のほうが参加人数が多いと思うが、実際のところはどうか」との質疑に対し、「参加人数については、各回でばらつきがあるため、一概に平日の夜のほうが参加人数が多いわけではない。例えば、日曜日の開催であっても、平成28年11月開催の油川市民センター会場では25人、平成28年5月開催の荒川市民センター会場でも23人の参加があったところである。令和元年5月において平日の夜間に開催した西部市民センター会場では23人、東部市民センター会場では20人近くの参加があったことから、平日の夜間の開催において多くの参加者が来ている印象はあるものの、日曜日の開催であっても参加者が多い会場はあった」との答弁があり、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 開催時期及び開催回数については、例年どおり5月及び10月・11月の年2回でよい 1 開催曜日及び開催時間については、平日の夜がよい 1 開催曜日及び開催時間については、平日の夜でよいが、5月については上旬に町会の総会などがあるため、下旬の開催がよい 1 10月から11月に開催する時期については、11月の第2週目がよい 1 11月の下旬は市長選挙があるため、11月10日から20日の間とすればよい 1 市長選挙があるため、もう少し早い時期の10月26日から11月6日までとすればよい  以上が主なる意見であるが、令和2年の議員とカダる会の開催回数及び開催日程については、5月11日から5月22日までの間で1回、10月26日から11月6日までの間に1回の年2回、平日の夜間に開催することと決定された。  続いて、令和2年の議員とカダる会の開催回数及び開催日程が決定されたことを受け、まず、令和2年5月開催予定の議員とカダる会の日程を決定するため、後日、各会派から都合のよい日程を提出してもらう締め切りについて、委員長及び議会事務局から次のような説明を受け、協議した。  令和2年5月11日から5月22日までの平日で、各会派において都合のいい日程を提出してもらう締め切りについて協議をお願いする。  なお、今後の作業を勘案すると、締め切りとしては令和2年2月14日までを希望する。  以上が説明の概要であるが、当該締め切りについては、委員長及び議会事務局の説明のとおり決定された。  続いて、令和2年の議会報告会の開催方針について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  令和2年の議会報告会の開催方針については、例年、本委員会の議員とカダる会チームのメンバーによる打合会を別途開催の上、協議しているところである。  具体的には、当該打合会の場で、開催時間及び集合時間、対象者、開催場所、各会場を担当する常任委員会及び役割分担について、PR方法及びPR担当者、ポスター掲示・チラシ設置場所、次第及び注意書きの内容、議会報告のテーマ、ポスター・チラシの原稿案、司会報告等原稿作成担当者について協議している。  このため、本年も同様に、2月から3月にかけて議員とカダる会チームの打合会を開催し、開催方針案を協議してはどうかと考えているが、この流れでよいか、協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、令和2年の議会報告会の開催方針については、委員長の説明のとおり決定された。  以上が主なる審査の経過であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。  令和2年3月23日               雪対策特別委員会副委員長      軽 米 智雅子               都市整備促進対策特別委員会委員長  奥 谷   進               観光・交流対策特別委員会委員長   中 田 靖 人               議会広報広聴特別委員会委員長    神 山 昌 則 4 議員提出議案一覧表(意見書)  議員提出議案第3号              学校給食費の無償化を求める意見書(否決)
     貧困と格差が広がる中、就学援助の給付水準の切り下げや消費税増税などが追い打ちをかけている。昨年10月の消費税増税に伴い、学校給食費の値上げを検討している自治体もあり、教育費の負担軽減を進めようとしている自治体を苦しめることにつながっている。  学校給食費にかかわる文部科学省の調査結果においても、全額または一部補助をする自治体が年を追うごとにふえていることが明らかになった。その一方で、財政力による自治体間格差が大きくなっている点も鮮明になっている。  子どもの食をめぐる状況は、成長・発達の重要な時期にもかかわらず、栄養摂取の偏り、朝食の欠食などの食生活の乱れや肥満・痩身傾向など、問題は多様化、深刻化してきている。  地域を理解することや食文化の継承、自然の恵みなどを理解する上で、食は重要な教材である。学校給食は、食育の「生きた教材・食の教科書」として、学校給食法でも教育活動の一環に位置づけられている。  公教育の機会均等の立場からも、居住する地域によって教育費負担に著しい格差を生じさせることなく、全ての小・中学校で学校給食を実施し、学校給食費を無料にすることが求められている。  子どもたちの健全な食生活の確立のために食育が重要な役割を果たすことを踏まえ、子どもたち自身が食べる喜びと生きる力を身につけ、子どもたちの健やかな発達を保障するためにも、国においては、学校給食費の無償化を実現するよう強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   令和2年3月23日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第4号        加盟店の営業と権利を守り、コンビニ業界の健全な発展を図るため、          コンビニ・フランチャイズ法の制定を求める意見書(否決)  現在、コンビニエンスストア(以下「コンビニ」という。)の店舗数は約5万7000店舗あり、2000年から20年間で約2万2000店舗増加した。コンビニの業務内容は、商品を販売するだけでなく、税金や保険料の収納代行、ATM、災害時の支援拠点など多岐にわたっており、地域を支える重要な役割も担っている。今やコンビニは人々の生活にとって、なくてはならない存在となっている。  一方で、人手不足や人件費の高騰、高いまま変わらないロイヤルティー(上納金)、24時間営業の強制、ドミナント(特定地域への集中出店)による売り上げの低下、オーナーにだけ廃棄負担を押しつけるなどの特異な会計方式、仕入れの強要や契約の更新拒絶など、さまざまな要因が絡み合い「コンビニ経営の危機」が起きている。その根本原因は、コンビニ本部とオーナーが対等な関係にはなく、不公正なフランチャイズ契約で縛られる点にある。  多くのオーナーから、「業務が複雑化しているのに利益が出ない」、「このままではコンビニ自体が立ち行かなくなる」という声が出る中で、オーナーはコンビニ本部に対し何度も事態を是正するための話し合いを求めてきたが、根本的な解決には至っていない。  直面する危機打開のために、コンビニ本部の横暴を規制し、オーナーの待遇をコンビニが担う社会的役割に見合ったものに改善するとともに、業界が健全に発展することを目的とした新たなルールを確立することが必要であると考える。  よって、政府に対して、下記の事項の実現を求める。                       記 1 コンビニ本部とオーナー間の不平等な関係を規制し、対等な立場で協議、交渉ができる権利を保障するコンビニ・フランチャイズ法を制定すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   令和2年3月23日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第5号        後期高齢者の医療費窓口負担の原則1割の継続を求める意見書(否決)  2019年12月19日に発表された政府の全世代型社会保障検討会議中間報告において、現在75歳以上の高齢者(以下「後期高齢者」という。)の窓口負担を、「負担能力に応じたものへと改革していく」とし、「一定所得以上の高齢者」を対象に、「2割負担」を導入することを盛り込んだ。  今後、「団塊の世代」が75歳以上になり始める2022年までに実施できるよう法制上の措置を講じるとしている。  後期高齢者の所得の約8割は公的年金が占め、約7割の世帯は公的年金のみで生活している。この間、公的年金が減らされてきた結果、後期高齢者の年平均所得は、1996年に約210万円であったものが、2016年には約180万円となり、約15%も減少している。さらに、高齢者の貧困化は深まり続け、生活保護を受給している高齢者世帯は安倍政権下で約1.2倍も増加している。これ以上の負担増は、医療機関への大幅な受診抑制を引き起こし、高齢者の生存権が脅かされることは必至である。  後期高齢者の医療費窓口負担の2割化は高齢者の暮らしと命、健康を守る上で大きな影響をもたらすものである。  よって、国に対して、後期高齢者の医療費窓口負担の原則1割の継続を求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   令和2年3月23日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第6号      国民健康保険財政への国庫負担割合を元に戻し、自治体と国民健康保険加入者の                負担軽減を求める意見書(否決)  国民健康保険(以下国保という。)制度は、1961年に被用者保険加入者以外の全ての人々が加入する国民皆保険制度として発足し、2010年においては国民の約4割が加入している制度である。国保制度は被用者保険と異なり、事業主負担がないことから、その財源は国庫負担、自治体の負担、国保加入者の保険料と医療費自己負担で賄われている。  国保加入者層は、当初は自営業者や農林水産業者など雇用者以外の人たちが加入する制度であったが、無職者が54.8%、被用者保険に入れない雇用者が24.1%、自営業者は14.5%、農林水産業者は4%である。この変化は、自治体への保険料収入が大きく減少してきていることを物語っている。  国による国庫負担割合の削減は、国保総収入に占める割合として、1984年の49.8%から2005年の30.6%へと激減しており、医療費ベースでは45%から38.5%へ削減された。このことにより自治体国保は財政危機となり、国保税の引き上げにつながり、国保加入者はたび重なる国保税の引き上げにより滞納世帯が急増し、国保税収納率の低下を招いている。  全国知事会は、2014年に国保税を全国健康保険協会並みに引き下げるため、「1兆円の公費負担増」を政府へ要望している。  全国市長会は、2019年11月の国保制度等に関する重点提言で、「国保の安定的かつ持続的運営ができるよう、国庫負担割合の引き上げなど、国保財政基盤の拡充・強化を図り、国の責任と負担において、実効ある措置を講じること。特に、低所得者層に対する負担軽減策を拡充・強化するとともに、低所得者を多く抱える保険者への支援を強化すること。」と国に提言している。  よって、国に対して、国庫負担割合を元に戻し、国保財政を豊かにして自治体と国保加入者の負担軽減を求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   令和2年3月23日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第7号         最低賃金の地域間格差を解消する全国一律最低賃金制度の実現と              中小企業支援の拡充を求める意見書(否決)  今、パート、臨時、非常勤などの「非正規雇用労働者」は全労働者の4割に及んでいる。そして、政府も「結婚の壁」と認める年収300万円未満で働く人は、全労働者の約4割に達している。低賃金で不安定な仕事にしかつけず、自立も結婚もできない人がふえ、少子・高齢化がますます進行し、親の貧困が子どもたちの成長・発達を阻害するという「貧困の連鎖」も社会問題となっている。  2019年の改定による地域別最低賃金は、最も高い東京都で時給1013円、青森県を含む最も低い15県は時給790円である。青森県の最低賃金では、週40時間の法定労働時間(月173.8時間)で働いても、月額13万7302円にしかならない。これから、税金や社会保険料を控除すると、手取り額は11万円程度にしかならず、これでは憲法が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」はできない。青森県と東京都の賃金格差は、時間額で223円にまで広がっている。「同一労働同一賃金」を提唱しているが、青森県と東京都の全国チェーンのコンビニエンスストアを比較してみると、取り扱う商品やサービスの値段が同じであるのに、従業員の賃金に格差があるのは説明できない。  この賃金格差が、若年労働者の流出を招き、高齢化の進展に拍車をかけ、地域経済を疲弊させる要因となっている。青森県の推計人口は、ピーク時約153万人であったが、現在は124万5302人(2019年11月1日現在)にまで減少し、さらに地方紙では、2045年には82万人にまで減少すると報道されている。地域経済を活性化させる上で、賃金の地域間格差是正と最低賃金の大幅な引き上げが必要である。2016年に実施した全労連東北地方協議会の「最低生計費試算調査」結果では、青森市で25歳単身男性が生活するために、税込月額21万6083円が必要となっている。法定労働時間換算(月173.8時間)では時給1243円が必要であり、所定労働時間換算(全国平均150時間)では時給1441円が必要であるとの結果になった。東北各県庁所在地や首都圏などと比較しても、最低生計費に大きな違いはなかった。したがって、最低賃金を生活できる額に引き上げ、全国一律最低賃金制度の実現を求めることは、生活実態や格差是正の点でも当然の要求と考える。  あわせて、中小企業への助成や融資、仕事起こしや単価改善につながる施策を拡充することが求められている。中小企業の社会保険料負担の減免制度を設けるなど、中小企業への経営支援を拡充させることにより、最低賃金引き上げの全体的な合意が形成されると考える。さらに公正取引の確立の点から見ても、企業間取引の力関係の中で単価削減や賃下げが押しつけられないようにし、適正利潤を含んだ単価を実現させることが重要である。  よって、政府に対して、下記の事項の実現を強く求める。                       記 1 労働者の生活を支えるため、最低賃金を時給1500円へと大幅に引き上げること。 2 最低賃金法を全国一律最低賃金制度に改正すること。 3 最低賃金の引き上げを円滑にするため、中小企業への支援策を拡充すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   令和2年3月23日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第8号             全国学力・学習状況調査に関する意見書(否決)  文部科学省は、2007年より全国の小学校6年生及び中学校3年生を対象に、全国学力・学習状況調査を行ってきた。全員参加方式(悉皆式)で実施され、学校別の成績を開示する地方自治体が次々とあらわれたため、今日では都道府県や政令指定都市などの地方自治体間だけでなく、学校間の点数競争を引き起こしている。全国学力・学習状況調査の対策として、都道府県、さらには市レベルでも模擬試験を導入する自治体が激増し、平成30年度は、全体の約70%の都道府県が独自の学力調査を実施し、さらには85%の政令指定都市までもが独自の学力調査を実施しており、子どもたちはテスト漬けの状態である。  このような状況を受け、国連子どもの権利委員会は、2019年2月、子どもにとって余りにも競争的な日本の教育環境を改善するよう日本政府に勧告している。不登校や子どもの自殺が社会問題である今、国に求められているのは、早急に子どものストレス要因を取り除く努力なのではないか。  教員に関しても、ただでさえ過労死ラインを超える過重労働が問題視されている中で、教員はテストの分析と対策に追われ、疲弊している。2018年に実施された経済協力開発機構(OECD)による国際教員指導環境調査(TALIS)においても、教員の週平均労働時間は、加盟国平均の38.3時間に対し、日本の中学校教員は56時間と最長となった。  また、教員不足が社会問題となり、全ての教室、教科に教員を確保することさえできていない状況がある。一方で、毎年50億円を超える税金で大企業が実施する全国学力・学習状況調査に費やし、各自治体でも多額の税金が自治体独自のテストに費やされていることには、矛盾を感じずにはいられない。  さらに本市浪岡地区において、2016年8月にいじめによる自殺という痛ましい事件が発生した。2018年8月に青森市いじめ防止対策審議会が取りまとめた最終的な報告書では、教育のあり方に関する問題として、全国学力・学習状況調査が学校現場の競争的環境の一因となっていること、また、競争的学校環境が児童・生徒にストレスを与えていることを踏まえ、その実施を含めた全国学力・学習状況調査のあり方について、再検討と抜本的改革に取り組むことを提言している。  全国学力・学習状況調査の目的が調査であるならば、サンプル調査で十分である。子どもや教員への深刻な影響を懸念し、全国学力・学習状況調査の調査方式を悉皆式から抽出式に改めることを求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   令和2年3月23日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第9号         地域公共交通維持のための財政支援の拡充を求める意見書(可決)  交通は、国民生活及び経済活動にとって不可欠な基盤であり、国においては、交通政策基本法、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等が制定され、地域公共交通を維持するための制度が少しずつ充実しつつある。  その一方で、地域の公共交通の廃止や縮小に十分な歯どめがかかっておらず、企業努力も限界に達している。  人口減少・少子高齢化の進展、限界集落及び買い物弱者の増加等に伴う地域コミュニティーの崩壊、地球温暖化等に伴う環境問題への対応など、公共交通の果たすべき役割はますます重要になっている。  欧米では公共交通に対する公的補助は、経営の問題よりも持続可能な都市政策として正当化されており、上下分離方式の導入や、補助割合が手厚いケースも多く見られ、公共交通の利便性を向上させている。  公共交通がその機能を十分に発揮し、真に活力ある地域や経済社会をつくっていくためにも、公共交通に対する財政支援の拡充が求められる。  よって、国においては、地域公共交通維持・拡充のため、財政支援措置を拡充するよう強く要望する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   令和2年3月23日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第10号             新たな過疎対策法の制定に関する意見書(可決)  過疎対策については、昭和45年に「過疎地域対策緊急措置法」を制定して以来、4次にわたる特別措置法の制定により、総合的な過疎対策事業が実施され、過疎地域における生活環境の整備や産業の振興など一定の成果を上げたところである。  しかしながら、人口減少と高齢化は特に過疎地域において顕著であり、路線バスなど公共交通機関の廃止、医師及び看護師等の不足、耕作放棄地の増加、森林の荒廃など、生活・生産基盤の弱体化が進む中で、多くの集落が消滅の危機に瀕するなど、過疎地域は極めて深刻な状況に直面している。  過疎地域は、我が国の豊かな自然や歴史・文化を有するふるさとの地域であり、また、都市に対して、食糧の供給・水資源の供給、自然環境の保全と癒やしの場を提供するとともに、森林による地球温暖化の防止に貢献するなどの多面的・公共的機能を担っている。  過疎地域は、国民共通の財産であり、国民の心のよりどころとなる美しい国土と豊かな環境を未来の世代に引き継ぐ努力をしている地域である。  現行の「過疎地域自立促進特別措置法」は令和3年3月末をもって失効することとなるが、過疎地域が果たしている多面的・公共的機能を今後も維持していくためには、引き続き過疎地域の振興を図り、そこに暮らす住民の生活を支えていくことが重要である。  過疎地域が、そこに住み続ける住民にとって安心・安全に暮らせる地域として健全に維持されるよう、新たな過疎対策法の制定と、引き続き総合的な過疎対策の充実・強化を図り、住民の生活を支えていく政策を推進するよう、下記の事項について取り組むことを強く求める。                       記 1 新たな過疎対策法を制定すること。その際、現行法第33条に規定するいわゆる「みなし過疎」と「一部過疎」を含めた現行過疎地域を継続して指定対象とすることを基本としつつ、過疎地域の指定要件及び指定単位については、過疎地域の特性を的確に反映したものとすること。 2 過疎地域において特に深刻な人口減少と高齢化に対処するため、産業振興、雇用拡大及び子育て支援等の施策を推進すること。
    3 住民が安心・安全に暮らせるよう、医療の確保、公共交通の確保及び教育環境の整備等、広域的な事業による対応も含めて推進すること。 4 過疎地域においても、高度情報通信社会の恩恵を享受できるよう、情報通信基盤の整備や財政支援措置を講じること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   令和2年3月23日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第11号       中高年のひきこもりに対する実効性ある支援と対策を求める意見書(可決)  従来、ひきこもりは主として若年層の課題としてイメージされてきた。しかし最近では、就職氷河期世代も含め中高年層に及ぶ大きな社会問題としてクローズアップされてきている。  政府が中高年層を対象に初めて実施した全国規模の調査結果が平成31年3月に公表されたが、40歳から64歳までのひきこもりが全国で約61万人に上るという推計は社会に大きな衝撃を与えた。ひきこもり期間の長期化や高齢化により、高齢者の親とともに社会的に孤立するケースも少なくない。  政府の取り組みとしては、これまで都道府県及び政令市に「ひきこもり地域支援センター」を設置し、都道府県及び市町村において「ひきこもりサポーター養成研修」等を行ってきたが、今後は、より身近な場所での相談支援の実施や社会参加の場の充実など、就職氷河期世代も含めた中高年のひきこもりに対して、これまで以上に実効性ある支援と対策を講じるべきである。  そこで政府においては、中高年のひきこもりは、個々人やその家族だけの問題ではなく、社会全体で受けとめるべき大変重要な課題と捉え、下記の事項について早急に取り組むことを強く求める。                       記 1 より身近な場所での相談支援を行うため、自立相談支援機関の窓口にアウトリーチ(訪問型)支援員を配置し、同行相談や信頼関係の構築といった対本人型のアウトリーチ支援を実施すること。また、自立相談支援の機能強化に向けたアウトリーチ等を行うための経費については、新たな財政支援の仕組みを創設すること。 2 中高年のひきこもりに適した支援の充実を図るため、市区町村による「ひきこもりサポート事業」のさらなる強化を図ること。具体的には、中高年が参加しやすくなるような居場所づくりやボランティア活動など就労に限らない多様な社会参加の場の確保、さらには家族に対する相談や講習会の取り組みなどを促進すること。 3 「8050問題」など世帯の複合的なニーズやライフステージの変化に柔軟に対応できるよう、「断らない相談支援」や「伴走型支援」など、市区町村がこれまでの制度の枠を超えて包括的に支援することができる新たな仕組みを構築すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   令和2年3月23日    ──────────────────────────────────────── TOP▲ ©2005Aomori City Assembly. All Rights Reserved. 青森市議会ホームページ │ 青森市ホームページ...