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  1. 青森市議会 2019-12-24
    令和元年第4回定例会[ 資料 ] 2019-12-24


    取得元: 青森市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-29
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 (参  考)                   請 願 文 書 表  請願第6号                学校給食に関する請願(その1)(不採択) (請願の趣旨)  学校給食は、戦後まもなく子どもの栄養状態の改善を目的に始められ、今日では「食育」として人間の生活の基本である食事・食文化を伝える教育の柱の一つとなっている。  憲法第26条は「義務教育は、これを無償とする」と明記している。この憲法の精神に立てば、教育の一環である学校給食も、教科書が無償であるのと同じように無料にすることが求められている。  学校給食法では、学校給食の実施に必要な施設設備経費と運営経費などは設置者(公立は地方自治体、私立は学校運営者)が負担し、それ以外の経費を学校給食費として保護者が負担することと定められており、青森市は材料費を保護者負担としている。  しかし、文部科学省は、自治体の予算による補助で「保護者負担を軽減または負担なしとすることが可能である」との見解を示している。既に青森県内でも7自治体が学校給食費完全無料化、7自治体が一部無料化を実現している。東青地域内でも今年度から今別町が無料化を実現し、外ヶ浜町では半額、平内町・蓬田村でも一部補助を実施している。青森市と同じ中核市の兵庫県明石市でも、来年4月から中学校の給食無料化が実施される。  また、子育て世代の「理想の子どもの数」より「実際生み育てる子どもの数」が少ないことの最も大きな理由として、子育ての経済的負担の大きさがある。青森市は2015年に「子どもの医療費の中学卒業まで無料化(一部所得制限あり)」を実施し、市民から大変喜ばれている。  同様に、「小・中学校の全児童・生徒を対象にした給食費の無料化」を実施されることを心から願い、請願する。 (請願事項)  小・中学校の全児童・生徒の給食費を無料にすること。   令和元年11月28日                    請願者 青森市橋本1丁目2─25                          学校給食の無料化をめざす青森市民の会                          和 田   力                    紹介議員 神 山 昌 則
                             藤 原 浩 平    ────────────────────────────────────────  請願第7号                学校給食に関する請願(その2)(不採択) (請願の趣旨)  学校給食は、戦後まもなく子どもの栄養状態の改善を目的に始められ、今日では「食育」として人間の生活の基本である食事・食文化を伝える教育の柱の一つとなっている。  憲法第26条は「義務教育は、これを無償とする」と明記している。この憲法の精神に立てば、教育の一環である学校給食も、教科書が無償であるのと同じように無料にすることが求められている。  学校給食法では、学校給食の実施に必要な施設設備経費と運営経費などは設置者(公立は地方自治体、私立は学校運営者)が負担し、それ以外の経費を学校給食費として保護者が負担することと定められており、青森市は材料費を保護者負担としている。  しかし、文部科学省は、自治体の予算による補助で「保護者負担を軽減または負担なしとすることが可能である」との見解を示している。既に青森県内でも7自治体が学校給食費完全無料化、7自治体が一部無料化を実現している。東青地域内でも今年度から今別町が無料化を実現し、外ヶ浜町では半額、平内町・蓬田村でも一部補助を実施している。青森市と同じ中核市の兵庫県明石市でも、来年4月から中学校の給食無料化が実施される。  また、子育て世代の「理想の子どもの数」より「実際生み育てる子どもの数」が少ないことの最も大きな理由として、子育ての経済的負担の大きさがある。青森市は2015年に「子どもの医療費の中学卒業まで無料化(一部所得制限あり)」を実施し、市民から大変喜ばれている。  同様に、「小・中学校の全児童・生徒を対象にした給食費の無料化」を実施されることを心から願い、請願する。 (請願事項)  県に対して小・中学校給食費の自治体への半額補助の実施を働きかけること。   令和元年11月28日                    請願者 青森市橋本1丁目2─25                          学校給食の無料化をめざす青森市民の会                          和 田   力                    紹介議員 神 山 昌 則                          藤 原 浩 平    ────────────────────────────────────────  請願第8号             大野南地区まちづくり推進に関する請願(継続審査) (請願の趣旨)  大野南地区は、平成8年に土地区画整理事業の施行を条件として市街化区域に編入されたものであるが、諸般の事情から土地区画整理事業は施行されず、都市計画法による建築制限が課せられているが、宅地の固定資産税は市街化区域として評価され、24年間徴収されている。(市街化調整区域の2倍)  近年、当該地区近傍では、浜田地区や大野地区の土地区画整理事業が完了するや市街化が急激に進展し、現在市内で唯一人口が増加している地域である。このため、沿道業務用地の土地需要が見込まれ、不動産業者による買い付け行為が活発化している。  一般に、市街化区域に編入しての土地区画整理事業は、土地の開発利益が大きく、相当大きな減歩負担であっても合意形成が可能であるが、24年経過し約70%が市街化している現状では、大きな減歩率での合意形成は極めて困難である。  このような状況にあって、組合設立による土地区画整理事業実現のためには、行政の全面的支援(技術的支援及び国の補助事業の活用)が必要である。  これまでの市街化区域編入による税収と今後の開発による税収の伸びを考慮すれば、都市経営的観点から既決定の都市計画の推進は必須である。  以上より、一日も早く当該土地区画整理事業の実現を求めるものである。 (請願事項)  市が全面的に行政支援(技術的支援及び国の補助事業の活用)を進め、当該土地区画整理事業の実現を一日も早く進めること。   令和元年11月29日                    請願者 青森市大野字山下53─14                          大野南地区まちづくり推進協議会                          会長 柴 田 義 則                    紹介議員 山 本 治 男                          奈 良 祥 孝                          赤 木 長 義 特記事項 大野南地区の概要 1.大野南地区の概要   大野南地区は、青森市中心部の南側に位置し、国道7号バイパス(青森自動車道)と県道荒川青森停車場線に囲まれた約8.7ヘクタールの地区である。   平成8年、市街化区域編入後、徐々に宅地化が進み、現在ではおおむね70%が市街化している。土地所有権者は約30名であり借地権者は1名である。 大野南地区位置図 省略 2.都市計画の状況   大野南地区は、平成8年4月に土地区画整理事業の施行による市街地整備を条件として市街化区域に編入され、現況の都市計画の状況は以下のとおりである。      青森都市計画区域マスタープラン(平成23年8月 青森県決定)               10年以内に整備を進める市街地開発事業               大野南土地区画整理事業 約9ヘクタール      市街化区域都市計画法第7条第2項)      用途地域(同法第8条第3項)      区画整理区域(同法第12条)      地区計画(同法第12条の四)  この土地区画整理事業は、「青森都市計画事業大野南土地区画整理事業」として施行される公共事業である。    ──────────────────────────────────────── 2             総務企画常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第165号「青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、令和元年8月7日の人事院勧告及び令和元年10月7日の青森県人事委員会勧告を勘案し、職員の給料月額等の改定を行うため関係条例を改正しようとするものである。改正の対象条例は、青森市職員の給与に関する条例を含む4条例である。  なお、国の改正給与法については令和元年11月15日に可決、成立しており、また青森県においても改正条例案が令和元年12月9日に県議会の議決を得ているところである。  主な改正内容であるが、1つは給料表の改定である。  行政職給料表については、高卒程度の初任給が月額14万8600円から15万600円に2000円の引き上げ、大卒程度の初任給が月額18万700円から18万2200円に1500円の引き上げ及び若年層の給料月額について引き上げ改定を行おうとするものであり、平均改定率にすると0.13%の引き上げとなっている。また、同じく公安職、教育職、医療職の給料表についても、行政職給料表との均衡を考慮して改定するものである。  2つは、期末手当及び勤勉手当の支給月数の改定である。  民間の特別給の支給割合に見合うよう、一般職員の勤勉手当の年間の支給月数を0.05月引き上げようとするものである。  任期付研究員、任期付職員、特別職及び市議会議員については、勤勉手当の制度がないため、期末手当の年間の支給月数をそれぞれ0.05月引き上げようとするものである。  支給月は6月と12月であるが、令和元年度は年間の引き上げ分を12月支給分で、令和2年度以降については、年間の支給分を勤勉手当及び期末手当ともに、6月と12月との支給分が均等になるよう、それぞれ配分することとしている。  そのほか、時間外勤務手当等に係る勤務1時間当たりの給与額の算出方法の見直しをすることとしている。  施行期日は、令和元年度に係る改正は公布の日から施行となるが、平成31年4月1日に遡及して適用し、引き上げによる差額を支給する予定としており、令和2年度以降に係る改正は、令和2年4月1日から施行することとしている。  今回の改定による影響額はおおむね1年度で7900万円程度となる。  最後に、改正条例案の説明のため配付した新旧対照表でいうと、1ページ目は、令和元年度に係る職員の給与条例の改定であり、2ページ目は、令和2年度以降に係る職員の給与条例の改定である。また、同様のパターンで、令和元年度の任期付研究員についての条例、その次が令和2年度以降という形で、それぞれ新旧対照表として配付している。改正の内容については、これまで説明した内容と重複するため割愛する。なお、期末手当、勤勉手当の支給割合については、人事院勧告及び県人事委員会勧告では、支給の単位を月数であらわしているが、条例上は百分率で規定されている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第171号「契約の締結について(市営住宅小柳第一団地A棟新築工事)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  工事の名称及び場所については、市営住宅小柳第一団地A棟新築工事、青森市小柳三丁目124番地である。工事概要については、住宅棟、鉄筋コンクリート造9階建て、延べ床面積6582.43平方メートルなどの建築一式工事であり、工期については令和3年8月31日までとなっている。  入札結果については、去る10月21日に総合評価落札方式による一般競争入札を執行した結果、予定価格内で落札されたため、藤本・倉橋・成文特定建設工事共同企業体と16億7200万円で契約を締結しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第172号「契約の締結について(市営住宅小柳第一団地A棟電気設備新築工事)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  工事の名称及び場所については、市営住宅小柳第一団地A棟電気設備新築工事、青森市小柳三丁目124番地である。この工事は、先ほど説明した市営住宅小柳第一団地A棟新築工事に付随する電気設備工事を行うもので、電灯設備工事自動火災報知設備工事エレベーター設備工事構内交換設備工事などとなっており、工期については令和3年8月31日までとなっている。  入札結果については、去る10月21日に総合評価落札方式による一般競争入札を執行した結果、予定価格内で落札されたため、株式会社五十嵐電気商会と1億2144万円で契約を締結しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第173号「契約の締結について(市営住宅小柳第一団地A棟機械設備新築工事)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  工事の名称及び場所については、市営住宅小柳第一団地A棟機械設備新築工事、青森市小柳三丁目124番地である。この工事は、先ほど説明した市営住宅小柳第一団地A棟新築工事に付随する機械設備工事を行うもので、衛生器具設備工事給水設備工事排水設備工事給湯設備工事消火設備工事換気設備工事などとなっており、工期については令和3年8月31日までとなっている。  入札結果については、去る10月21日に総合評価落札方式による一般競争入札を執行した結果、予定価格内で落札されたため、東和管工株式会社と2億1670万円で契約を締結しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「入札執行票の中で、1番の東和管工株式会社価格評価点が12.429点で、2番の赤平設備工業株式会社価格評価点が12.807点となっており、評価が逆になっている。落札者である東和管工株式会社の点数はもう少し高くなければいけないのではないか」との質疑に対し、「本件は、総合評価落札方式による一般競争入札となっており、価格評価点と価格以外の評価点を合計した評価値を出して結果を出すことになっている。価格評価点については、入札金額が安ければ価格評価点は上がるという仕組みになっているため、安い入札金額で入札した赤平設備工業株式会社のほうが、東和管工株式会社よりも価格評価点としては高い点数になっているが、価格以外の評価点と合計した評価値で比較するため、結果として、東和管工株式会社の評価値が高いということで落札者となっているものである」との答弁があった。 1 「本件は契約締結済みなのか」との質疑に対し、「現在は、仮契約という状況である」との答弁があった。 1 「建築一式工事の場合、落札率が随分高いが、こういう傾向は続いているのか」との質疑に対し、「建築一式工事の落札率が高い傾向は続いているものと考えている」との答弁があった。 1 「東和管工株式会社という会社は、地元業者なのか」との質疑に対し、「市内の業者である」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第174号「財産の取得について(ロータリ除雪車の購入)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。
     本案は、市が所有し、除排雪業者へ貸与している除雪機械のうち、老朽化したロータリ除雪車1台を更新するため取得しようとするものである。  除雪機械の保有状況であるが、現在、市が所有している青森地区の除雪機械は、ロータリ除雪車が10台、グレーダーが5台、タイヤショベルが1台の計16台となっている。このうち、平成2年に取得し、老朽化したロータリ除雪車1台を更新するものであり、除雪幅、定格出力など取得する車両の規格については、配付資料に記載のとおりである。  入札結果については、去る11月5日に指名競争入札を執行した結果、予定価格内で落札されたため、株式会社青工と4257万円で契約を締結しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「本件の競争入札の参加者数と参加している会社名を示せ」との質疑に対し、「本件の競争入札には2者が入札に参加して入札を執行したところである。2者は、有限会社尾崎自動車商会株式会社青工である」との答弁があった。 1 「株式会社青工は総合商社であり、本件のような機械等は生産しておらず、自社では取り扱っていないと思うが、なぜこういった会社が入札に参加できるのか」との質疑に対し、「本件については、本市の競争入札参加資格を有する業者のうち、業種が「車両、車両用品、点検、修理」、品目が「建設用車両(各種ショベル類、ブルドーザ)」に登録を有する36の業者を対象に、今回の仕様を満たす除雪機械の取り扱いに関する照会を行った結果、取り扱いが可能との回答があった2者を選定したところである」との答弁があった。 1 「今回購入するロータリ車はどこで生産したものか」との質疑に対し、「メーカーについては、確認して後ほどお知らせする」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「生産メーカーを確認しないまま購入した場合、ひょっとすれば価格が高いということにもならざるを得ないと考える。青森市中小企業振興基本条例の『本市に本店または主たる事務所を有するもの』という規定に気を使ってくれているのは大変ありがたいが、本件の場合は特殊な機械であるため、県外の業者にしていればもっと価格が下がるのではないか。4257万円というのは、私の経験からいくと高すぎると感じる」との意見が出され、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第180号「青森市及び平内町における連携中枢都市圏の形成に係る連携協約の締結について」から議案第183号「青森市及び蓬田村における連携中枢都市圏の形成に係る連携協約の締結について」までの計4件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案については、地方自治法第252条の2第3項の規定により、連携中枢都市圏形成のための連携協約に係る協議については、議会の議決を経なければならないこととされているため本定例会に提案したものであり、それぞれの議案については、平内町、今別町、外ヶ浜町及び蓬田村との協議に係るものである。  次に、連携協約(案)の内容であるが、連携協約(案)については、これに盛り込むべき事項を定めている国の連携中枢都市圏構想推進要綱に基づき、関係町村と事前に調整・協議等を踏まえて作成している。  まず、前文では、本市と各町村が連携中枢都市圏を形成するため、地方自治法第252条の2第1項の規定により、連携協約を締結することとしている。  第1条では、連携協約の「目的」として、圏域に有する「うみ・まち・ひと」にわたる地域資源を結びつけながら、圏域の住民が活力にあふれ、圏域外の住民に魅力を発信できる持続可能で発展する圏域を形成することとしている。  第2条では、「基本方針」として、この目的を達成するため、第3条に規定する取り組みについて、相互に連携を図ることとしている。  第3条では、「連携する取組及び役割分担」として、「産学金官民一体となった圏域の経済成長等の推進体制の整備」から「人材の育成」までの15の連携施策について、青森市が中心的な役割を担い各町村と連携して取り組むこととしている。なお、この連携施策については、その具体的な取り組みも念頭に置きながら検討を行ったものであり、参考として資料3として「連携協約に基づき推進する具体的取組一覧(案)」を添付しているが、現時点では、各連携施策の具体的な取り組みとして、「連携中枢都市圏ビジョン懇談会の運営」から「職員研修」まで44事業を想定している。この具体的な取り組みについては、今後、各町村との協議、予算編成などを経て決定することとなる。  第4条では、「事務執行に当たっての連携、協力及び費用分担」として、本市と各町村が相互に役割を分担し、連携、協力して事務の執行に当たること、また、必要な手続、人員確保に係る負担、取り組みを推進するために要する費用の分担については別途協議して定めることとしている。  第5条では、「定期的な協議」として、連携中枢都市圏の取り組みに関する連絡調整を図るため、毎年度、圏域内の他の町村長とともに会議を開催することとしている。  第6条では、「疑義の解決」として、連携協約に関し疑義が生じた場合は協議の上、定めることとしている。なお、各町村と締結する連携協約(案)そのものについては、資料2として添付した「青森市及び平内町、今別町、外ヶ浜町、蓬田村における連携中枢都市圏の形成に係る連携協約(案)」を後ほどごらんいただきたい。  今後の予定であるが、各市町村議会において、ただいま説明した連携協約の締結に係る議案を議決いただければ、各町村と連携協約を締結し、圏域の中長期的な将来像とその実現に向けた具体的な取り組み等を盛り込んだ「青森圏域連携中枢都市圏ビジョン」を今年度内に策定したいと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「自治体間の連携ということであれば、一部事務組合もあると思うが、こうした既にある広域事務組合などの連携とは具体的に何が違うのか示せ」との質疑に対し、「一部事務組合は、地方自治法第284条及び第285条等の規定により、事務の一部を共同処理するために設置された市町村とは別法人の一部事務組合、特別地方公共団体であり、共同処理するものとされた事務については、構成する市町村の権限、権能から外れて、その事務は一部事務組合に引き継がれるものとなっている。連携中枢都市圏については、構成する市町村が、連携して事務を処理するに当たっての基本的な方針や役割分担を定めるための制度であり、柔軟で緩やかな連携ということであるが、法律上位置づけられた連携協約という制度である」との答弁があった。 1 「連携町村にとってはどのようなメリットがあると考えればいいのか」との質疑に対し、「連携町村においては、これまで独自で事業を行っているが、青森市と連携することによって、青森市が中心的な役割を担い、これまで町村で行えなかった事業というものもできるようになるほか、この連携中枢都市圏の取り組みについては国の財政支援もあるため、特別交付税の措置などによるメリットがあると言え、つまり、具体的に取り組みを進めていくための後ろの支えがあるということである」との答弁があった。 1 「資料に『次の各連携施策について、本市は中心的な役割を担い、各町村は連携して取り組み』とあるが、そもそもこの連携というのはどういう意味なのか。後をついていくという意味なのか」との質疑に対し、「ここで言う連携というのは、青森市並びに各4町村がそれぞれ独自性を持ちながら、主体的に取り組みを進めていく中で、それぞれ個別に事業を行ってきているが、協力してさまざまな事業を一緒になって行うときの役割分担というのは、どこかが主になって行うことがより効率的・効果的であるため、そこを青森市が中心的な役割を担い、連携する町村はそれとともに行っていくということである」との答弁があった。 1 「資料の『連携協約に基づき推進する具体的取組一覧(案)』に『連携中枢都市圏ビジョン懇談会の運営』とあるが、この懇談会はどういうメンバーで構成されているのか」との質疑に対し、「連携中枢都市圏ビジョン懇談会は、連携中枢都市の青森市において設置するものである。懇談会の構成員には、今後予定している連携中枢都市圏ビジョン策定等に当たり、関係者の意見を幅広く反映させるため、連携中枢都市圏の取り組み内容に応じて、産業分野、福祉分野、また大学関係者など連携協約等に関する分野の関係者を含めることとなっている。青森圏域における連携中枢都市圏ビジョン懇談会については、青森商工会議所、青森農業協同組合、青森公立大学、青森市社会福祉協議会、スポーツコミッション青森、青森県防災士会、青森県環境パートナーシップセンターから推薦いただいた方のほか、各4町村からの推薦による地域の関係者など11名で構成された懇談会となっている」との答弁があった。 1 「町村関係者というのは、各町村から1人ずつという意味か」との質疑に対し、「各町村それぞれ1名ずつ推薦をいただいている」との答弁があった。 1 「国の財政支援の中身はどのようになっているのか」との質疑に対し、「連携中枢都市圏の取り組みに対する財政措置としては、青森市には、『圏域全体の経済成長のけん引』及び『高次の都市機能の集積・強化』に関する取り組みに対し普通交付税が、『圏域全体の生活関連機能サービスの向上』に関する取り組みに対し特別交付税が措置される。また、4町村には、これら3つの取り組みに対し特別交付税が措置されることになり、青森市も含めた5市町村全てに交付税措置がある」との答弁があった。 1 「国の交付税措置には上限額などはあるのか」との質疑に対し、「普通交付税措置については、圏域人口によって算定され、本市の場合、人口等で算定すると約1.4億円が見込まれるところである。また、特別交付税については、全体の制度の幅としては1.2憶円であるが、本市の場合は人口や面積等で算出すると約1.1億円が見込まれる。ただし、取り組む事業に基づいて算定されるため、事業の取り組み内容に応じてその額は変わるものである」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 広域事務組合には広域事務組合議会があるが、連携中枢都市圏の場合は、首長や関係部局が主体となって連携を推進していくという考え方であり、町村の住民の意思はどのように尊重されるのかということが気になる 1 連携することによる町村のメリットとして、これまでできなかったこともできるようになるということが、具体的にどういうことなのかわからない 1 連携協約(案)の第1条の中に、「経済成長のけん引、高次の都市機能の集積・強化」とあるが、これは都市部への集約化がますます強まり、連携する町村の疲弊がもっと加速するのではないかと考える。その結果、圏域内の空洞化の進行に対する批判が出てくることも想像でき、その先には解決策として自治体間の合併を誘うことにもつながるのではないか、これはステルス合併だと批判する声も出されている 1 圏域行政の推進の大もとには行政のフルセット主義からの脱却という考え方がある。これは自治体が必要な機能を保有することからの脱却という意味で、地方自治の本旨からも外れる道である。今やるべきことは、国の政策のままに合併の検証もなく圏域行政を進めることではなく、地方自治体それぞれを尊重し、全ての自治体がその役割を最大限に発揮できるように支援することを政府に求めていくことであることから、本件を進めていくべきではない 1 青森市と連携する他の町村が同等の立場にあるとはなかなか受け取れない 1 この連携協約というものは、地方自治体が同等の関係ではなくて、引っ張っていく者、ついていく者というような関係にならざるを得ないと考えるため反対する  以上が主なる意見であるが、各案件については、起立採決の結果、いずれも賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、諮問第17号「下水道使用料の徴収処分に対する審査請求に係る諮問について」から諮問第22号「下水道使用料の徴収処分に対する審査請求に係る諮問について」までの計6件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本件諮問事案に係る審査請求についてであるが、諮問第17号、第19号及び第22号については、下水道使用料の徴収処分に対するもの、諮問第18号、第20号及び第21号については、下水道使用料の督促処分に対するものとなっており、処分庁は、青森市公営企業管理者企業局長となっている。  審査請求の経過についてであるが、処分庁である企業局長が、平成30年11月、12月及び平成31年1月分の下水道使用料納入通知書並びに平成30年10月、11月及び12月の下水道使用料督促状により行った当該処分を不服とし、審査請求人から、それらの取り消しを求める審査請求書が青森市長宛てに提出されたものである。  審査請求の主な理由として、審査請求人の主張は、諮問第17号、第19号及び第22号については、「下水道使用料督促状の発行には70.6円の費用がかかっているにもかかわらず、下水道使用料督促手数料を無料化した現行下水道条例の下水道使用料は、違法・不当」であるというもの、諮問第18号、第20号及び第21号については、「合理的な理由がないままに青森市下水道条例を改正し、下水道使用料に係る督促手数料を無料化した。過てる青森市下水道条例を根拠とした下水道使用料督促処分は違法若しくは不当」であるというものである。  次に、処分庁である企業局長の主張であるが、諮問第17号、第19号及び第22号については、本件通知書による処分は、青森市下水道条例、地方自治法地方自治法施行令及び青森市企業局財務規程の規定を踏まえて行った処分であり、諮問第18号、第20号及び第21号については、本件督促状による処分は、地方自治法第231条の3及び青森市下水道条例第30条の2の規定を踏まえて行った処分であるというものである。  審理員による審理結果であるが、審査請求人及び処分庁によるそれぞれの主張を踏まえ、審理員による一連の審理手続が行われ、審理員意見書が提出されており、その内容については、結論として、「本件審査請求には理由がないことから、棄却されるべきである」というものである。  当該審理結果を受け、審査庁において、審理員意見書及び事件記録並びに関係法令等を確認した結果、審理員が行った審理手続及び法令解釈等に誤りや不合理な点などは認められず、その内容は妥当であるとの結論に至ったところであり、審理員意見書のとおり審査請求人の主張する違法または不当な点は認められないことから、審査庁である市長の見解として、「当該審査請求についてはいずれも棄却すべき」ものと考えているところである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「市の説明は正しく、これまでの本委員会でも同様の請求を棄却してきた経緯があるため、今回についても全て棄却すべきである」との意見が出され、各諮問については、全員異議なく、審査請求について棄却すべきであると答申すべきものと決したものである。  なお、委員長から各諮問に対してどのように答申意見を述べるか確認したところ、答申書を作成の上、答申することとし、答申書(案)の作成は正副委員長に一任された。  その後、諮問第17号から諮問第22号までの各諮問に対する答申書(案)について審査したが、各諮問に対する答申書(案)については、全員異議なく、正副委員長のもとで作成した答申書(案)のとおり答申することと決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────              文教経済常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第164号「青森市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、令和2年2月からコンビニエンスストア等で、印鑑登録証明書の交付が受けられるコンビニ交付サービスの提供を開始するとともに、令和2年3月をもって印鑑登録証明書を交付する自動交付機のメーカーサポートが終了することに伴い、自動交付機による交付を終了する等のため、所要の改正を行うものである。  改正の概要については、「コンビニ交付サービスの提供」については、令和2年2月からのコンビニエンスストア等での住民票の写し、印鑑登録証明書、各種税証明書、戸籍証明書、戸籍の附票の写しの交付が受けられるコンビニ交付サービスを提供するため、これら証明書のうち、条例の規定に基づき交付している印鑑登録証明書について、市以外の者が設置する多機能端末機により交付できるよう必要な規定を加えるものである。  証明書の自動交付機の廃止については、令和2年3月をもって印鑑登録証明書を交付する自動交付機のメーカーサポートが終了することに伴い、自動交付機による交付を終了するため、関係規定を廃止するものである。  印鑑登録証明書等への旧氏の記載については、去る11月5日から、住民票の写し等への旧氏の記載がスタートしたが、これに伴い、本市の印鑑登録事務の基準となる国の「印鑑登録事務処理要領」が改正されたことから、印鑑登録証明書への旧氏の記載等が可能となるよう必要な規定を加えるものである。  条例の改正内容についてであるが、まず、「コンビニ交付サービスの提供」に係る改正部分については、青森市印鑑条例第14条の次に、第14条の2として、個人番号カード、いわゆるマイナンバーカードを利用し、コンビニエンスストア等に設置されている多機能端末機から印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる旨の規定を加えるものである。  また、多機能端末機から交付を受ける際の手数料の額を定めるため、条例附則第2項において、青森市手数料条例別表の1証明手数料の表に、第14条の2を加える青森市手数料条例の改正を行うものである。なお、手数料については、これまでと同額とする。  次に、「証明書の自動交付機の廃止」に係る改正部分については、青森市印鑑条例第14条第3項及び第15条から第17条までの自動交付機に係る規定を削り、第18条の自動交付機に係る字句を削り、第18条を第15条とし、第19条を第16条とし、第20条から第22条までを3条ずつ繰り上げるものである。  次に、印鑑登録証明書等への旧氏の記載に係る改正部分については、青森市印鑑条例第3条、第5条、第12条及び第13条に、旧氏の取り扱いに係る字句を加えるものである。  最後に、施行期日については、印鑑登録証明書等への旧氏の記載については、令和2年1月6日から、コンビニ交付サービスの提供については、令和2年2月を予定しているが、条例の公布の日から起算して三カ月を超えない範囲内において規則で定める日から、証明書の自動交付機の廃止については、令和2年4月1日からとしている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「自動交付機はメーカーサポートが終了しても使うことができるか」との質疑に対し、「現機械を提供しているメーカーはコンビニ交付の多機能端末のほうへ業務をシフトしており、代替機の提供は行わないという状況である。また、他メーカーも既に多機能端末機へ移行しているということで、自動交付機については、他自治体もメーカーサポート終了次第、コンビニ交付サービスのほうに移行しているという状況であることから、自動交付機についての将来性の見通しが余りないため、コンビニ交付のほうに切りかえるという状況である」との答弁があった。 1 「自動交付機は回収されるのか」との質疑に対し、「回収される」との答弁があった。 1 「コンビニ交付は全国どこのコンビニでも、種類問わずにできるのか」との質疑に対し、「全国約5万店舗で即日利用可能であるが、青森市民でない方が、本籍地が青森市のため戸籍証明書を申請する場合は、事前にインターネットや多機能端末のほうで登録申請が必要となる」との答弁があった。 1 「コンビニの種類も問わず、どのコンビニでも利用できるか」との質疑に対し、「一般的なコンビニについては、ほぼ網羅していると聞いている」との答弁があった。 1 「印鑑登録証明書の旧氏の記載について、サンプルみたいなものはないか。例えば、そうしてほしいという人が選択できるようなシステムなのか」との質疑に対し、「旧氏の記載については、先行して住民票のほうに旧氏の記載が11月5日からスタートしており、そちらのほうに現在青森市民の方6名の方が申し込みされている。その方々の印鑑登録証明書の交付を受ける際に、お名前の下のところに旧姓の区分が記載されるようになっており、きょうはサンプルは持ち合わせていないが、選択していただいた旧姓が下のほうに記載される」との答弁があった。 1 「システム改修は、大体どのくらいの経費がかかったのか教えてほしい」との質疑に対し、「旧氏に係る部分については、利用者の方が少ないので、数百万円かかる印鑑システムのシステム改修ではなく、アナログなやり方で市民課の職員が手作業で行うこととしたため、経費はゼロ円である。また、コンビニ交付関係のシステム改修費については、5535万4000円となっている」との答弁があった。 1 「手数料の支払いは現金だけか、キャッシュレスには対応していないのか」との質疑に対し、「コンビニ交付については、現金のみの対応となる」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第167号「青森市浪岡体育館条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  まず、青森市浪岡体育館の施設概要であるが、平成20年に開館したバスケットボールやバレーボールなどのコートを備えている本館と、昭和50年に開館した卓球場や柔道場、トレーニングルームを備えている別館の2棟となっており、管理運営は、指定管理者である「浪岡青い森スポーツ協議会」が行っているところである。  次に、条例改正の概要であるが、本館並びに別館の卓球場及びトレーニングルームについては、これまで全面貸し切りとしていたが、一部で使用実態とそぐわない面があり、利用者にとって、使い勝手の悪い施設であったことから、同体育館の使用方法等を見直しすることとし、少人数や個人でも利用しやすい環境を整えるなどのため、所要の改正を行うものである。  次に、改正内容であるが、1点目として、同体育館の指定管理者募集時に応募者がいない場合、また指定管理者の契約辞退・不履行等により、指定管理者による管理ができなくなった場合などに備え、条例第12条では、指定管理者以外に市が管理できるよう、また、第15条第2項では、使用者が原状回復の義務を履行しない場合の義務代行者に市長を加える形に改めるものである。  2点目としては、これまで本館主競技場では、バスケットボールコート2面を全面とした貸し切り使用としていたことから、たとえ使用者が半面しか使用しない場合であっても、残りの半面を他の使用希望者に貸し出すことができない状況にあったこと、また、これまでの使用実態では半面での使用が多いことなどから、本館主競技場を半面でも使用できるようにするため、本館主競技場を半面使用した場合の使用料を2分の1とする旨を規定するものである。また、別館卓球場については、通常卓球台を4台設置できるスペースを全面として貸し切り使用にしていたが、本館主競技場と同様、半面での使用が多いことから、多くの団体等に御利用いただけるよう、規定上、卓球場を2つに区分し、それぞれ卓球場(1)、(2)とし、使用料を規定するほか、さらに卓球台1台分のスペースを少人数で使用できるようにするため、卓球場(1)、(2)をさらに半面使用した場合の使用料及び照明使用料を2分の1とする旨を規定するものである。  3点目として、別館トレーニングルームについても、現行条例において貸し切り使用のみとなっているが、個人での申し込みがほとんどであることから、新たにトレーニングルームを個人使用とし、使用料を規定するものである。  さらに、平成29年度包括外部監査において、トレーニングルームを個人で貸し切り使用する場合の照明使用料が、1時間当たり1020円と高額である旨の指摘を受けたこと、また、市が所管する類似施設においてトレーニングルームを使用する場合の照明使用料は無料であることなどを踏まえ、当該施設においても無料とする旨を規定するものである。  具体的な条文等の改正については、まず、条例第12条については、文末の「行わせる。」の次に「ことができる。」という文言を追加するものである。  次に、第15条第2項については、原状回復の代行者として、文中「指定管理者」の前に「市長又は」と加える形となる。  次に、使用料を規定している別表については、区分欄の「各1室につき」の箇所を「柔道場、卓球場(1)、卓球場(2)」に改め、また、次に、別表右に摘要欄を追加し、「本館又は別館卓球場(1)若しくは卓球場(2)をそれぞれ2分の1使用する場合は、規定使用料の2分の1の額とする。」と規定するものである。  次に、トレーニングルームを個人使用とするため、使用場所欄及び区分欄に「別館個人使用」と「トレーニングルーム」を追加し、トレーニングルームの使用料を規定するものである。  次に、備考1には、ただし書きとして、「別館卓球場(1)又は卓球場(2)をそれぞれ2分の1使用する場合は、規定電気使用料の2分の1の額とし、別館トレーニングルームを使用する場合は、無料とする。」と規定するものである。  次に、「備考1」の下にある照明使用料の表に区分欄の別館「各1室」の箇所を「柔道場、卓球場(1)、卓球場(2)」に改めるものである。  施行期日については、令和2年4月1日としている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「トレーニングルームとはどのような部屋か」との質疑に対し、「市民体育館と同様のトレーニングルームで、体を鍛える器具が置いてある部屋である」との答弁があった。 1 「1時間刻みの使用料ではなく、午前中だと220円、午後は5時までが320円、夜が420円となっているが、市所有の他の施設のトレーニングルーム使用料と比較して、高いということはないか」との質疑に対し、「市民体育館のトレーニングルームは1時間当たり100円になっている。浪岡体育館はこれまで昭和50年開館時から午前、午後、それから夜間という形で分けて使用してきて、それが浪岡の皆様に浸透してきているということで、この形を変えないこととしているが、時間当たりで比較すると、午前中であれば、3時間利用した場合、市民体育館であれば300円のところが、220円でできるということになるが、300円を超える部分についてはその分若干割高になるものである」との答弁があった。 1 「別館の貸し切り料金について、半分でも使用できることとなったため、使用料金も半分と思ったら同じ使用料金ということは、回数、使用者がふえれば収入もふえると理解していいか」との質疑に対し、「浪岡体育館については、開館以来ずっとこういう形での規定であり、なるべく現状と変えないような形で、料金についてはそのままにしたところである」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「通常1時間当たり幾らという利用料が多いと思うが、この種のトレーニングルームは実質1時間いても、実際体を動かしているのはそのうちの二十数分とかなので、料金体系がちょっと一般的ではないかなという感想を持った」との意見が出され、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第175号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市小牧野遺跡保護センター及び青森市小牧野遺跡観察施設)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案の説明に先立ち、今期定例会に議案を提出し、本委員会に関係する公の施設の指定管理者の指定について説明する。  公の施設の指定管理者の指定については、「青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例」に基づき、議会の議決を経て指定することになっている。  このたび、令和2年3月31日をもって指定期間が満了となる施設について、指定管理者の候補者を決定したことから、本条例に基づき、指定に係る議案について提出するものである。  初めに、このたびの各施設の指定管理者の募集期間であるが、8月1日から9月6日まで各施設の指定管理者募集要項を配布し、8月30日から9月6日まで応募の受け付けを行った。  指定管理者候補者の選定に当たっては、企画部理事を委員長とする各部局の理事または次長級の職員、学識経験者及び財務等について識見を有する者を委員とする指定管理者選定評価委員会において、応募団体から提出された書類に基づき、管理運営方針や職員等の配置計画、サービス向上の対策及び収支計画等の選定項目について、各項目の点数化による客観的な評価を行い、候補者を選定した。  指定期間は、いずれも令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5カ年となっている。  次に、各施設の指定管理者候補者の選定結果について、教育委員会事務局が所管する施設としては「青森市小牧野遺跡保護センター」、「青森市小牧野遺跡観察施設」及び「あおもり北のまほろば歴史館」の3施設、経済部所管が「青森市文化観光交流施設」の1施設、浪岡事務所所管が「アップルヒル」の1施設となっている。このうち複数の施設を同一の指定管理者が一括管理する施設は、「青森市小牧野遺跡保護センター」及び「青森市小牧野遺跡観察施設」となっている。  また、今回選定された各施設の指定管理者候補者については、全て現在の指定管理者となっている。  そこで、本案についてであるが、対象施設は、青森市小牧野遺跡保護センター及び同観察施設であり、運用面での効率化の観点から、一括で管理を行わせることとしている。  選定方法については、項目ごとに選定基準及び配点を設けており、大きく5つの項目に分類し、「管理運営全般について」は30点、「管理について」は55点、「運営について」は40点、「応募団体について」は5点、「効率性について」は35点としており、5項目の合計で165点を満点としている。  個別項目採点基準については、「財務の健全性」、「応募団体について」及び「効率性について」を除き、「大変よい」を満点、「全く不十分」を0点、その中間値を「普通」として、各選定評価委員会委員が応募団体からの提案内容を項目ごとに点数評価している。
     また、「財務の健全性」の採点基準については、直近3事業年度の当期利益及び利益剰余金の状況によって点数評価しており、一度でも債務超過のある状態がある団体については応募資格がないものとし、利益剰余金がマイナスの場合は、審査の結果失格とする場合があることとしている。  「効率性について」の採点基準は、指定管理料基準額に対し、提案された指定管理料の経費縮減率によった配点としている。  また、最低得点については、候補者の水準を確保するため、「応募団体について」を除いた各項目の「普通」と評価される点数と効率性の基本点の合計点である85.5点、また、「応募団体について」及び「効率性について」を除いた場合には68点とし、これらの得点に満たない場合は失格としている。  応募団体は、一般社団法人小牧野遺跡保存活用協議会の1者であり、現在の指定管理者である。  審査結果については、配付資料中の表に記載のとおりとなっており、選定評価委員会委員の採点の平均値である得点の合計は、115.96点となっている。  なお、摘要欄には、応募団体からの主な提案内容等を記載している。  選定結果については、応募資格を満たしていること、また、最低得点以上の点数を獲得しているなど、採点上の基準を満たしていることから、同団体が令和2年4月1日からの5年間、指定管理者候補者として選定されたところである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「審査結果の摘要欄はこれまで記載されていなかったが、今回は記載されており非常に見やすくていいが、ほかの委員会でもこういう形でやるということで、全庁的に統一されているのか」との質疑に対し、「ほかの委員会でも同じように摘要欄に審査の主な理由等を記載したもので提出している」との答弁があった。 1 「年間の入館者数はどのくらいか」との質疑に対し、「平成30年度の実績で、小牧野遺跡保護センターは1万8300人、小牧野遺跡観察施設については5144人となっている」との答弁があった。 1 「私が行ったときは誰もいなくて閑散としていたが、どのように入館者数をふやす努力をしているのか」との質疑に対し、「各施設の存在を周知していることに加え、各イベントを開催するなど、各施設、指定管理者が工夫をしながらPRしている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第176号「公の施設の指定管理者の指定について(あおもり北のまほろば歴史館)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  選定方法については、配付資料中の表に記載のとおりの配点としており、合計で165点を満点としている。  個別項目採点基準については、さきに説明した施設と内容は同じである。  応募団体は、特定非営利活動法人あおもりみなとクラブの1者となっており、現在の指定管理者である。  審査結果については、表に記載のとおり、選定評価委員会委員の採点の平均値である得点の合計は、113.10点となっている。  なお、摘要欄には、応募団体からの主な提案内容等を記載している。  選定結果については、応募資格を満たしていること、また、最低得点以上の点数を獲得しているなど、採点上の基準を満たしていることから、同団体が令和2年4月1日からの5年間、指定管理者候補者として選定されたところである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第177号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市文化観光交流施設)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  選定方法については、配付資料中の表に記載のとおりの配点としており、合計で165点を満点としている。  個別項目採点基準については、さきに説明した施設と内容は同じである。  応募団体は、公益社団法人青森観光コンベンション協会の1者となっており、現在の指定管理者である。  審査結果については、表に記載のとおり、選定評価委員会委員の採点の平均値である得点の合計は、135.55点となっている。  なお、摘要欄には、応募団体からの主な提案内容等を記載している。  選定結果については、応募資格を満たしていること、また、最低得点以上の点数を獲得しているなど、採点上の基準を満たしていることから、同団体が令和2年4月1日からの5年間、指定管理者候補者として選定されたところである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第178号「公の施設の指定管理者の指定について(アップルヒル)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  選定方法については、配付資料中の表に記載のとおりの配点としており、合計で155点を満点としている。  なお、「道の駅及び産地形成促進施設等の活用方法」については、施設の特性上独自の選定項目として設けたものであり、その配点を10点としている。  個別項目採点基準については、さきに説明した施設と内容は同じである。  応募団体は、株式会社アップルヒルの1者となっており、現在の指定管理者である。  審査結果については、表に記載のとおり、選定評価委員会委員の採点の平均値である応募団体の得点の合計は、130点となっている。  なお、摘要欄には、応募団体からの主な提案内容等を記載している。  選定結果については、応募資格を満たしていること、また、最低得点以上の点数を獲得しているなど、採点上の基準を満たしていることから、同団体が令和2年4月1日からの5年間、指定管理者候補者として選定されたところである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「アップルヒルは本市にとってもとても重要な施設であることは言うまでもなく、観光の面、また、地域の農産品の販売に寄与しており、管理会社は努力されていると聞き及んでいるが、昨年の入場者数、また、テナントはカウントできないと思うが、販売額等を教えてほしい」との質疑に対し、「入り込み客数は、実数を計測しているわけではないが、基準を設けており、物販の売り上げの回数掛ける幾らかという形で算出しており、平成30年度は約200万人となっている。指定管理業務の売り上げについては、販売売り上げ、手数料等で3億8386万6841円となっている」との答弁があった。 1 「現在の代表取締役は就任して何年になるか」との質疑に対し、「4年である」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「いつもにぎわっていて、売り上げもたくさんあって、とても大切な場所であるが、防災上は断層に近く、また、土砂崩れのおそれもあって防災の拠点にはならない。そういう意味では避難訓練はきっちりやっていただきたい」との要望が出され、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第184号「字の区域の変更について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案については、青森県が実施している土地改良事業、いわゆる圃場整備事業である上野地区経営体育成基盤整備事業により、従来、字界としてきた農道や水路が、農地や農道及び水路の一体的な区画整備を終え、その位置が変更となったことから、これに伴い「字の区域の変更」を行うものである。 当該整備事業の位置及び概要については、配付資料に表記のとおりである。  同事業については、青森県が平成26年度から事業着手し、既に農地の区画、農道、水路の工事を完了しており、今後行われる農地所有者の選定や土地の登記事務を行い、令和3年3月末の完了を予定している。  当該整備事業着手時の字界図は、配付資料に記載のとおりである。  当該整備事業に伴う字の区域の変更部分については、配付資料にて、それぞれ、桃色、ダイダイ色、緑色及び黄色で示しており、まず、桃色で示している部分が、牛館字岡部、上野字有原、上野字山辺、野木字野尻から上野字篠塚に編入する区域となる。  次に、ダイダイ色で示している部分が、上野字篠塚、上野字山辺、金浜字稲田から上野字有原に編入する区域となる。  次に、緑色で示している部分が、上野字篠塚から牛館字岡部に編入する区域となる。  最後に、黄色で示している部分が、上野字篠塚から野木字野尻に編入する区域となる。  当該整備事業による字界変更後の区域図は、配付資料で表記したとおりである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、請願第6号「学校給食に関する請願(その1)」及び請願第7号「学校給食に関する請願(その2)」の計2件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  請願第6号については、小・中学校の全児童・生徒の給食費を無料にすること、また、請願第7号については、県に対して小・中学校給食費の自治体への半額補助の実施を働きかけることという内容である。  学校給食を運営するに当たっては、学校給食法第11条の「経費の負担」の規定を基本に、義務教育諸学校の設置者である市が、施設・設備の修繕費や光熱水費、調理等に必要な人件費等を負担しており、保護者の皆様には、学校給食費として給食に係る食材費のみを負担していただいているところである。  平成31年度当初予算ベースで、小学校の学校給食費は、約7億1000万円、中学校では、約4億3000万円で、合わせて約11億4000万円となっている。  また、学校給食の運営においては、このほか光熱水費や施設の維持管理費、臨時調理員の人件費などで約7億8000万円を予算措置しているところであり、歳出合計にすると21億4400万円にも及ぶものである。  学校給食は、設置者と保護者との協力により円滑に実施されるものであり、本市における持続可能な財政運営を考慮すると、保護者の皆様にも適切に負担をしていただくことが必要であると考えており、新たに多大な財政負担が生じる学校給食費の無料化については、考えていないところである。  よって、請願第6号の給食費の無料化及び請願第7号の県への補助実施の働きかけについては考えていないところである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「小学校の7億1000万円、中学校の4億3000万円は保護者負担ということでいいか」との質疑に対し、「食材費については、保護者の方に負担いただくということで、予算上では給食費として、小学校は7億1000万円、中学校は4億3000万円を計上している。この給食費というのが自己負担に当たる部分である」との答弁があった。 1 「請願の中にもあるように、県内7自治体が完全無料化しているが、実施しようと思えばできないわけでもなく、実際全国でも給食費無料化の自治体がふえているが、全国的な調査はしているか」との質疑に対し、「国のほうで毎年調査しており、そちらのほうで各都市の状況については把握している」との答弁があった。 1 「12月3日に『学校給食無料化を目指す青森市民の会』が議長に対して署名を提出したが、その件に関して市教育委員会の認識を伺いたい」との質疑に対し、「多くの市民の方のそういう声が届いたということは承知しているが、給食については、保護者の皆様と設置者である市が協力して円滑に行われるべきものであるし、本市における持続可能な財政運営を考慮すると、保護者の方にも適切に負担していただくことをお願いしていくことが必要であると考えている」との答弁があった。 1 「小・中合わせて11億4000万円ということだが、市全体の一般会計に占める割合とすればどれくらいになるのか」との質疑に対し、「令和元年度の青森市の一般会計当初予算の歳出の合計が1300億円程度であるため、1パーセント弱くらいになると思われる」との答弁があった。 1 「小学校で7億1000万円、中学校で4億3000万円というのは、歳出予算として食材費として支出している金額ということでよろしいか」との質疑に対し、「食材費としての予算の額ということになる」との答弁があった。 1 「児童・生徒の中には就学支援を受けていて、給食費が無料の子どももいると思うが、仮に、小・中学校で給食費を全額無料にした場合、市として、新たな負担というのはどれくらい生じるか」との質疑に対し、「就学援助等で市が負担している分は既にあり、予算上では、この11億円の給食費のほかに、就学援助等で約2億1000万円強の予算を盛っているので、新たな財源とすれば令和元年度で言えば9億3000万円ということになる」との答弁があった。 1 「就学援助の対象となる条件を示してほしい。また、世帯の総収入額が少なくて経済的に困っているというのは、何か数値上の基準はあるのか」との質疑に対し、「就学援助についての準要保護の認定基準を設けており、経済的な理由の方が主であるが、例えば市町村民税が非課税の方、児童扶養手当を受給されている方、生活保護基準に基づいて積算されたものについて基準を満たす方などの基準を設けて認定している」との答弁があった。 1 「就学援助の手続をするという部分で、その手引が難しくて読みこなせないという声も聞いており、本当に必要な家庭に、必要な支援が届いているのかという疑問に思うところがあるが、その辺はどうなのか」との質疑に対し、「就学援助の制度は公開されているが、その周知方については毎年チラシを作成しており、全児童・生徒に配付するとともに、新入学の方については、入学説明会の際に説明するなど、全ての対象者に渡るようにはしている。また、わかりづらい点については、担当の学務課にお問い合わせいただき、説明しているというところである」との答弁があった。 1 「請願文の中に、青森県内でも7つの自治体が完全無料化しているという文言があるが、市教育委員会で、この7つの自治体を把握しているか」との質疑に対し、「7つの町村で実施されており、東北町、七戸町、南部町、六ヶ所村、新郷村、今別町、おいらせ町の7町村である」との答弁があった。 1 「このたびの学校給食無償化の請願は、家庭からすると教育負担含め、負担軽減をすればとの思いはよくわかる。ただ、新たに大きな財源が必要となるので、それが直ちに実現できるかということは、現段階では難しいものと思う。請願その1では、市に対して無償化にすること、その2では県に対しては半額助成を働きかけてほしいという内容であるが、先ほど来あったとおり、経済的に厳しい世帯には生活保護、就学援助等で約3900名ほどの方が免除になっており、既に2億1400万円ほどがかかっていると聞いていたが、もう一度、どれだけ新たにかかるか、正確にお聞きしたい」との質疑に対し、「市で就学援助等で助成しているのは、予算上では約2億1000万円強である。食材費等の予算は11億円強のため、新たにこの無償化を進めるということであれば、今年度の予算ベースでは9億3000万円の経費をこれから毎年、恒常的に負担しなければいけないということになるため、財政負担も厳しいということから、持続可能な財政運営の観点では難しいものと考えている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 例えば、七戸町は給食費の無料化をやっているが、道路1本5000万円かかるとして、それをやめれば給食費を無料化できるという考えである。全部教育費予算の中でやれということはほぼ不可能なことであるが、市全体で考えた場合、1パーセントいかない額で実現できるということを考えれば、七戸町のように市全体で考えることも必要である。教育委員会だけでやれというわけにはいかないと思うので、ぜひ市全体の取り組みとして給食費無料化を考えていただきたい。ぜひ請願を採択するべきだという立場を表明する 1 本当に困っている方には就学援助制度があるが、利用についてはわかりづらい。必要であるけれども届いていない方がいるとすれば、そこはやはりきちんとやってほしい。特に小学校の場合は、小学校入学時に福祉から教育につないでくるところで情報がちゃんと伝わっていればいいが、いろいろと問題がありそうな気もしているので、そこをきちんとカバーして、給食費については必要な人にはきちんとした支援が届くようにしていただきたい 1 新たに実施する場合に、予算ベースで9億3000万円が毎年、恒常的にかかってくる。この分を確保するにはさまざまな教育環境の整備や教育にかかわる予算、また、福祉分野でのさまざまなサービス、給付に影響を与えるため、残念ながら9億3000万円を恒常的に支出することは現段階では厳しいものと認識している。この請願の思いは理解するが、この給食費の無償化を実現するに当たっては大きな財源が必要となるので、それは国で実施すべき制度だと思っている。県内7町村はやっているということだが、本市のように人口28万人の都市では財源が厳しいため、これは国で実施すべきということを強く求めて、この請願に対しては反対とさせていただく 1 今回の請願に対しては、国が手を挙げるべきである。子どもに対しての学校関連の出費の中ではこの学校給食費が一番であることは十分理解はしているが、本市では、21億5000万円の給食費がかかっている中で、約半分以上を本市が負担しているが、残りの約9億3000万円もずっと本市が負担することは難しいと思っている。現在、本市は5人に1人、給食費の負担が困難な家庭には、市が補助していることもわかっていただきたいし、本市の給食費である小学校260円、中学校320円は、県内全ての都市の平均、東北地方の県庁所在地の平均、全国の中核市の平均を見ても逆に安い水準になっており、保護者は適切な給食費を負担していることは十分に理解している。また、保護者に聞いてみたが、給食費を絶対に無料化にするべきだという保護者は余りいない。もし、市がさらに約10億円を負担するのであれば、朝も夜も温かい御飯を食べられていない、本当に生活に困っている家庭が結構あると思うので、そういった光の届かないところに目を向け、手を差し伸べるような市であるべきと思っているので、今回の請願に対しては、賛同できない 1 国がやるべきだということはもちろんそのとおりで、国がやってくれればいいなとは思っている。しかし、それが実現できないので、まずは地方自治体にお願いをしているし、子どもの医療費無料化だって、国がやっていないけれども、今全国の自治体で中学生まで9割の自治体で無料化を実現して地方から運動をつくっていって国を動かすことも必要だと思うので、そういう活動もしていければなと思っている  以上が主なる意見・要望であるが、両請願については、起立採決の結果、いずれも賛成少数をもって、不採択とすべきものと決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────             都市建設常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第170号「青森市水道事業条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、水道法の一部改正に伴い、指定給水装置工事事業者の指定について更新制が導入されたことにより、更新に係る手数料を定める等のため提案するものである。  指定給水装置工事事業者の指定の更新制の導入についてであるが、昨年12月、国では、人口減少に伴う水需要の減少や水道施設の老朽化、深刻化する人材不足等の水道の直面する課題に対応し、水道の基盤強化を図るため、水道法を改正し、その中で指定給水装置工事事業者制度の改善が盛り込まれたところである。本制度の改善であるが、指定給水装置工事事業者についてはこれまで名称及び所在地等の変更、並びに、事業の廃止、休止及び再開の届け出について水道法に規定されていたものの、所在不明な事業者が存在し、事業実態が把握できないという課題があったことから、この課題解消のため、新たに5年ごとの更新制が導入されたものである。  青森市水道事業条例の改正内容であるが、現在、新規指定の際には、指定手数料として1件につき1万5000円を徴収しているが、新たに更新手数料として1件につき1万円を徴収することを規定するものである。  なお、手数料の算出に当たっては、公益社団法人日本水道協会作成の「指定の更新制の導入におけるガイドライン」に示されている新規指定時の手数料算定例を参考としている。  次に、過料の規定についてであるが、改正の経緯としては、給水装置の新設等の工事を行う場合は、あらかじめ管理者に申し込み、承認を受けなければならないが、申し込み、承認を受けないで工事を行う、いわゆる無届け工事があった施工業者に対しては、現状では適当な過料規定がないため、青森市水道事業条例第39条第5号に規定する止水栓の開閉を行った者として過料を科している状況となっている。しかしながら、止水栓の開閉は本来、料金未納などにより水道水を使用できない状態にされた使用者等が無断で開閉した際の過料について規定したものであるため、新たに、青森市水道事業条例第39条第1号に、無届け工事施行の行為者に対し過料を科すことを追加し、明確化するため改正するものである。  このことにより、青森市下水道条例の罰則規定と同様となり、整合性が図られるものと考えている。  次に、その他の事項として、水道法の一部改正に伴い、水道法施行令についても一部改正されたことにより、水道法施行令第5条が条ずれにより第6条と改められたため、水道法施行令第5条を引用している青森市水道事業条例第36条を改正するものである。  最後に、条例の施行日であるが、令和2年1月1日を予定している。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第179号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市新青森駅西口駐車場及び青森市新青森駅南口駐車場)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  最初に、本案は、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第10条の規定に基づき、青森市新青森駅西口駐車場及び青森市新青森駅南口駐車場の指定管理者を指定するため、提案するものである。  指定期間については、令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間としている。  募集形態については公募とし、本年8月1日から9月6日まで指定管理者募集要項を配布し、8月30日から9月6日までの応募の受け付けを行った。その結果、太陽と地球の共同体、東洋建物管理株式会社及び太平ビルサービス株式会社の3者から応募があった。  次に、青森市指定管理者選定評価委員会による指定管理者候補者選定に係る審査であるが、去る10月31日に行われたところであり、その審査結果として、まず、選定方法であるが、審査項目は、管理運営全般については「管理運営方針」から「財務の健全性」までの3項目について評価することとし、配点は30点としている。管理については「地元雇用への配慮」から「福祉に関する取り組み」までの9項目について評価することとし、配点は50点としている。運営については「市民の平等な利用を確保するための方針」から「駐車場混雑時の対策」までの4項目について評価することとし、配点は30点としている。応募団体については市内に本店を有する者であるかを評価することとし、配点は5点としている。効率性については経費の妥当性と経費の縮減等について評価することとし、配点は30点としている。  個別項目の採点については、提案内容が大変よい場合は満点、全く不十分の場合は0点とし、普通の場合は5点または3点としている。  また、財務の健全性の採点については、当期利益及び利益剰余金の状況により採点している。  なお、直近の3事業年度において一度でも債務超過の状態がある団体については、応募資格がないものとし、また、直近の事業年度において利益剰余金がマイナスの場合は、審査の結果失格とする場合があるとしている。  効率性についての採点については、経費縮減率に基づいて算定した点数に、効率性についての項目を除いた全項目の獲得点数の割合を乗じた点数としている。
     最低得点については、各項目の普通とした点数の合計点等をもとに算定した75点及び60点を最低得点とし、応募団体の得点がこれに満たない場合は失格とすることとしている。  次に、審査結果であるが、指定管理者選定評価委員会による審査の結果、A者は97.51点、B者は88.49点、C者は89.65点となったところである。  評価の主なポイントとして、指定管理者候補者に選定されたA者については、「管理運営方針」の項目においては、満車混雑時の緩和を方針の1つとして掲げていること、「同種の施設管理業務の実績」の項目においては、新青森駅西口・南口駐車場や青森空港駐車場など大規模な駐車場の管理実績があること、「地元雇用への配慮」の項目においては、現在、駐車場職員16名中12名の地元雇用を行っているなど具体的な取り組みがあること、「駐車場混雑時の対策」の項目においては、具体的な対策が数多く示されていることなどが評価されるなど、総合的に高い評価を得たところである。  このことから、青森市指定管理者選定評価委員会においては、最低得点以上の点数を獲得し、応募団体の中で最も高い点数を獲得した太陽と地球の共同体を指定管理者候補者として選定したものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「所属会派としてはこれまで、公共施設を新しく運営する場合でも、なるべく指定管理ではなく市が責任を持ってサービスを維持してほしいという立場をとってきた。また、民間委託する場合でも、なるべく地元の業者、団体が運営するのであれば賛成をする場合もあるという立場をとってきた。指定管理者候補者がJVということもあってやむを得ない部分もあるとは思うが、1者が五所川原の会社ということもあり、本案については反対である」との意見が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第185号「市道の路線の廃止について」及び議案第186号「市道の路線の認定について」の計2件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  まず、路線の認定は、道路法上の道路として道路管理者を明確にし、適正に維持管理するため行うものであり、道路法の規定により、路線を認定しようとする場合は議会の議決を経なければならないとされている。  また、既に認定した路線について、当該路線にかわるべき路線を新たに認定しようとする場合や当該路線を利用する必要がなくなった場合には路線を廃止することができるとされ、廃止の場合においても、道路法の規定により、議会の議決を経なければならないとされている。  最初に、議案第185号「市道の路線の廃止について」であるが、今回廃止しようとする路線は3路線で、延長が242.9メートル、面積が1661平方メートルとなっている。  廃止の理由については、路線が全くなくなるというものではなく、市への路線の寄附や開発行為に伴う道路の帰属により路線が延長されたため、既存の路線を一旦廃止し、改めて新路線として再認定しようとするものである。  廃止理由の内訳は、道路の寄附があり路線を延長するために一旦廃止するものが2路線、開発行為に伴う道路の帰属があり路線を延長するために一旦廃止するものが1路線となっている。  その一部について具体的に説明するが、まず、A1─24新田24号線については、道路の寄附による路線延長のため当該路線を一旦廃止し、新たに寄附採納した部分を含めてA1─67新田67号線として再認定しようとするものである。  また、同じく寄附採納した道路を、新たにA1─68新田68号線として認定しようとするものである。  次に、D2─81羽白81号線については、開発行為により建設された道路が市に帰属されたため、当該路線を一旦廃止し、D2─93羽白93号線として再認定しようとするものである。  次に、議案第186号「市道の路線の認定について」であるが、今回認定しようとする路線は10路線で、延長が1127.3メートル、面積が7574平方メートルとなっている。  これら10路線は、市への道路の寄附や開発行為に伴う道路の帰属により新たに認定するものである。  認定理由の内訳は、寄附によるものが3路線、開発行為に伴う帰属によるものが7路線となっている。  その一部について具体的に説明するが、A55─20港町二丁目20号線は、開発行為により建設された道路が市に帰属されたため認定しようとするものである。  次に、G6─40大野片岡40号線は、道路の寄附による路線延長のため当該路線を一旦廃止し、新たに寄附採納した部分を含めてG6─55大野片岡55号線として再認定しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、両案については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────             民生環境常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第163号「青森市手話言語の普及及び多様な意思疎通の促進に関する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、手話が言語であることの普及及び多様な意思疎通の促進に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、手話が言語であることの普及及び多様な意思疎通の促進のための施策を総合的かつ計画的に推進し、障害の有無によって分け隔てられることなく、互いを尊重し、支え合い、地域で安心して暮らしながら、生きがいを持って参加できる共生社会の実現を図るため制定しようとするものである。  制定内容であるが、条例の構成については、前文から始まり第1条の目的から第10条の委任までとなっており、前文では、条例制定の背景や動機、条例の理念等について記載しており、第1条の目的では、この条例の制定目的について、第2条の定義では、聾者、障害のある人及び意思疎通手段などの用語の定義について、第3条の基本理念では、条例の考え方について、第4条の市の責務では、市が果たすべき役割について、第5条の市民及び事業者の責務では、市民及び事業者が果たすべき役割について、第6条の施策の推進では、手話が言語であることの普及及び多様な意思疎通手段の理解の促進に関する施策等の推進について、第7条の普及及び周知では、基本理念の理解を深めるための取り組みとして、手話が言語であることの普及及び障害の特性への理解と障害の特性に応じて必要な意思疎通手段の周知について、第8条の学習機会の確保等では、手話が言語であること及び障害の特性に応じた意思疎通手段の重要性の理解を深めるための学習機会の確保等について、第9条の人材の養成では、障害の特性に応じた意思疎通支援者及びその指導者の養成について、第10条は委任について規定している。  次に、条例の具体的な内容についてであるが、前文は、条例制定の背景や動機、条例の理念や目的について記載しており、手話が言語であることについての理解を深め、その普及に努めていくこと、多様な意思疎通手段による意思疎通の促進に努めていくこと、まとめとして、これらのことを踏まえた条例制定に当たっての目指すべき姿を述べている。  第1条の目的では、条例の目的を明らかにしている。  第2条の定義では、条例における用語について定義している。  第3条の基本理念では、条例における基本的な考え方を定めており、第1項では、手話が独自の言語体系を有する文化的所産であること、また、聾者が日常生活や社会生活を営むために大切に受け継いできた言語であるという手話が言語であることの普及に当たっての認識について、第2項では、多様な意思疎通の促進は、全ての市民が障害のある人など意思疎通が困難な人の思い及び考えを理解し、相互に人格と個性を尊重し合うために、多様な意思疎通が必要であることを認識することを基本とする旨を規定している。  第4条の市の責務では、市の責務を定めており、市が本条例に基づき、手話が言語であることの普及と多様な意思疎通の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することについて規定している。  第5条の市民及び事業者の責務では、市民及び事業者の責務を定めており、市民及び事業者は、第3条の基本理念について理解を深め、誰もが地域で安心して暮らしながら、生きがいを持って参加できる共生社会の実現に協力するよう努めることについて規定している。  第6条の施策の推進では、市は、手話が言語であることの普及と多様な意思疎通の促進のための施策を、第4条の市の責務に基づき、実施していくことを規定している。  第7条の普及及び周知では、市民や事業者に対し、第3条の基本理念の理解を深めるための市の取り組みを規定している。  第8条の学習機会の確保等では、市が市民や事業者に対し、学習の機会を確保することについて定めており、第1項では、手話が言語であること及び障害の特性に応じた意思疎通手段の重要性の理解を深めるため、市が学習機会の確保を図ること、第2項では、幼児の教育及び保育並びに学校教育において、理解の促進及び普及に努めることについて、第3項では、意思疎通手段を習得する機会の確保を図ることについて、第4項では、職員に対する研修について規定している。  第9条の人材の養成では、意思疎通支援者などの人材養成のための取り組みについて規定している。  第10条の委任では、市長への委任事項について定めており、この条例に定めのない事項は市長が別に定めることを規定している。  附則において、施行期日を令和2年4月1日としている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第166号「青森市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、建築基準法の一部改正により、既存建築物を他用途に円滑に転用するための建築規制の合理化を行うため、一般的な避難時間に着目し、耐火建築物に適合しなければならない建築物から、3階建てで延べ床面積が200平米未満のものが除かれることとされたが、認定こども園及び保育所の用に供する建築物については、火災時の避難に通常よりも時間を要すると考えられる子どもの安全を確保するため、これまでと同様の耐火基準を維持する必要があることから、国の幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準及び児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の改正に従い、所要の改正をしようとするものである。  改正する条例は、青森市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例、青森市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例及び青森市幼稚園型、保育所型及び地方裁量型認定こども園の認定の要件を定める条例の3条例となっている。  改正の概要であるが、3条例のいずれも、保育室等を3階以上に設ける建物に係る設備の基準を定めた条文に、建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物であることの要件を追加するものである。  具体的には、青森市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例については、第20条に第2号として、「建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物であること」を加え、青森市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例については、第33条を、青森市幼稚園型、保育所型及び地方裁量型認定こども園の認定の要件を定める条例については、第17条を、それぞれ同様に改正するものである。  施行期日は、3条例のいずれも公布の日からとしている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「建築基準法第2条第9号の2は、資料に記載されているのか」との質疑に対し、「当該条文については、資料には添付していない」との答弁があった。 1 「建築基準法第2条第9号の2の条文が手元にあれば、読み上げていただくことは可能か」との質疑に対し、「当該条文は、『耐火建築物 次に掲げる基準に適合する建築物をいう』、『イ その主要構造部が(1)又は(2)のいずれかに該当すること』、『(1)耐火構造であること』、『(2)次に掲げる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること』、『(i)当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること』、『(ii)当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること』、『ロ その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備を有すること』という規定内容となっている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第168号「青森市下水道条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が令和元年6月14日に公布されたことを受け、国土交通省から標準下水道条例を改正する旨の通知があったことから、本市においても排水設備の指定業者の資格要件を改正するものである。  改正内容については、1つ目として、「代表者が成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合又は破産者であって復権していない場合」を「代表者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者である場合」に改め、2つ目として、「代表者が精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事を適正に施行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者である場合」を新たに追加するものである。  施行日については、公布の日からとしている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第169号「青森市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、公共下水道事業及び農業集落排水事業に地方公営企業法の財務規定等を適用する等のため提案するものである。  背景・経緯についてであるが、平成26年6月24日に閣議決定された経済財政運営と改革の基本方針2014において、公営企業会計を適用していない簡易水道事業、下水道事業等に対して同会計の適用を促進する旨が明記され、平成27年1月27日の総務省通知において平成27年から平成31年までを公営企業会計適用の集中取り組み期間とし、下水道事業及び簡易水道事業は、特に公営企業会計適用の必要性が高い事業として重点事業と位置づけられたものである。  改正内容であるが、青森市公営企業の設置等に関する条例に、公共下水道事業等を追加し、青森市特別会計条例から公共下水道事業及び農業集落排水事業を削除するものである。  また、その他の改正内容(水道部関係)として、青森市水道事業の給水区域に、藤崎町の一部を加え、給水人口、1日最大給水量の数値を改めることとしている。  施行日については、令和2年4月1日としている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────              予算特別委員長報告書(審査経過及び結果)  議案第146号「令和元年度青森市一般会計補正予算(第4号)」から議案第162号「令和元年度青森市金浜財産区特別会計補正予算(第1号)」の計17件を一括議題として審査したが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「公文書の管理については、文書改ざんや文書の廃棄の観点からデジタル保存を基本とすべきと思うが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「市では、これまで文書管理システムの導入等、文書管理の電子化を進めてきているが、条例に関する文書等は市の規程に基づき紙媒体で保存しているところである。国では本年3月、行政文書の電子的管理についての基本的な方針を定め国の行政機関に示しているが、市でも本方針等を参考に、引き続き文書管理の電子化について検討していきたいと考えている」との答弁があった。 1 「9月3日執行の新市庁舎に係る物品の入札では、当初税抜き約1277万円で落札した業者が失格となり、再入札で別の業者が約1522万円で落札したため、約245万円市民の税金が多く支出されることとなった。当初落札した業者が提示した製品は、市が示した参考商品とメーカーが異なる以外全く同じ仕様のため、この結果には納得できないが、見解を示せ」との質疑に対し、「当該入札では、当初落札した業者が参考商品と同等品である承認を入札前に得ていなかったため、契約辞退の申し出があったものである」との答弁があった。 1 「ジャパンライフ株式会社などによるマルチ商法の被害を防ぐため、市ではどのような取り組みを行っているのか示せ」との質疑に対し、「市では、消費者からの事業者等に対する苦情や相談等に的確に対応するため、駅前庁舎1階に青森市民消費生活センターを設置しているほか、被害の未然防止のため、回覧板による相談事例等の周知、チラシによる注意喚起を行っており、加えて平成29年度から、高齢者等がお困りの際に適切な相談窓口を紹介する青森市相談窓口紹介ネットワークを構築している」との答弁があった。 1 「人工透析患者の方から、最近は災害が多く、避難先での透析が可能なのかと不安の声が寄せられているが、災害時における避難の流れを示せ」との質疑に対し、「人工透析患者の方の避難については、まずは一般の避難者と同様、最寄りの指定避難所へ避難いただくこととなるが、避難所へ滞在している間に透析が必要な状況となった場合、自力での移動が困難な場合には、避難所配置職員等が救急車を要請したり、災害対策本部の公用車等により医療機関へ移動することとなる」との答弁があった。 1 「来年4月からの供用開始を予定している浜田放課後児童会施設の整備状況と、同施設の地域での利用の見通しについて示せ」との質疑に対し、「当該施設は、平成30年度に基本設計、本年4月から8月まで実施設計、その後9月に工事の入札を行い、10月から着工しており、1部屋当たり40人収容可能な児童会室を5部屋整備するとともに、洋式トイレを設置するなど、子どもたちが安心して過ごせる環境としている。また、放課後児童会で使用しない時間帯には、地域の方が活用できることとしている」との答弁があった。 1 「国の風しんの追加的対策を受け、先般市が対象者に送付した風疹の抗体検査及び予防接種を受けるための無料クーポン券について、現在までの利用率及び利用率向上に向けた対策を示せ」との質疑に対し、「市では、当該クーポン券を本年10月25日、昭和47年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性1万4039人に個別通知しており、11月末時点での利用率は3.1%となっている。今後も対象者が忘れることのないよう、適宜『広報あおもり』や市ホームページ等を活用し、周知していく」との答弁があった。 1 「スポットビジョンスクリーナー(屈折検査機器)は、発達障害など意思表示の難しい子どもでも目の病気を検査できるため、3歳児健康診査において当該機器を導入すべきと思うが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「当該機器は、現行の基準値では近視や乱視等の屈折異常の偽陽性が多く、導入には留意が必要である一方、導入済みの自治体ではランドルト環や問診ではわからない屈折異常も見つけられているため、市では当該機器の導入について引き続き検討したいと考えている」との答弁があった。 1 「市斎場は供用開始から47年が経過しているが、建てかえに係る市の見解を示せ」との質疑に対し、「市斎場は、火葬炉機能の維持や老朽施設改修のための大規模改修をおおむね10年ごとに、直近では平成28年度、平成29年度の2カ年にわたり行ってきているほか、毎年度定期的に火葬炉の保守点検等を行っているところである。また、火葬が集中した際の三次火葬体制の実施や市斎場及び浪岡斎園の連携により当面は対応可能と考えており、現段階においては建てかえの検討は行っていないところである」との答弁があった。 1 「浪館通りから青森駅に向かう古川跨線橋下の歩道は、トンネル内につき日陰であり、風の影響等も重なることで冬期間は凍結、アイスバーン化し、駅の利用者を含め、往来する市民にとって大変危険な状況になっているが、凍結防止に係る市の対策を示せ」との質疑に対し、「市では、歩道については凍結防止剤の散布は行っていないものの、町会等の協力を得ながら部分的に凍結防止剤を散布し、凍結対策を実施している箇所もあるため、当該歩道についても同様に実施できないか検討したいと考えている」との答弁があった。 1 「篠田地区融流雪溝整備事業に係る現在までの進捗状況と今後の整備スケジュールを示せ」との質疑に対し、「市では、当該事業に昨年度から着手しており、取水箇所の検討や概略での整備路線の調査を行ったところである。今年度は6月から整備に向けた測量を実施しており、来年3月までには完了する予定としているほか、本年12月10日には関係町会長等を対象に、当該事業の概要等に係る説明会を開催したところである。来年度以降のスケジュールについては、測量成果等を踏まえ、検討を進めていく」との答弁があった。 1 「市南部の荒川、高田地区等は市街化調整区域にあり、人口が減少しているため、これを食いとめるためにも、都市計画マスタープランの見直しに当たり、市街化調整区域の見直しが必要と考えるが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「市では、同プランについて、平成30年度から新たなプランの策定に着手したところであるが、策定に当たっては、市街化調整区域を含めた各地域の実情を踏まえながら、地域コミュニティーの維持、活性化等の観点からも検討していきたいと考えている」との答弁があった。 1 「市では、現在青森駅自由通路の整備に当たり、駅前駐車場等を工事用の作業スペースとしたことに伴い駅舎北側に7台分の乗降場を整備したとのことであるが、ラビナ前等には多くの送迎車両が停車し、すれ違いも困難になっている。青森駅前交番前のスペースを利用させるなどの対策が必要と考えるが、市の見解を示せ」との質疑に対し、「市では、当該乗降場について引き続き周知を行うとともに、青森駅前交番前のスペースが一般車も利用可能であることについても周知を行っていきたいと考えている」との答弁があった。 1 「学校の統合によって閉校となった小・中学校の校歌や歴史資料等については、閉校後どのように取り扱われるのか示せ」との質疑に対し、「閉校となった学校の資料等のうち、指導要録等の公文書や備品については統合先の学校に引き継ぐこととなるが、備品について、統合先の学校で使用しない場合については、他の学校に引き継ぐこともある。また、卒業アルバムや文集、記念誌といった学校の歴史を記した資料や校歌の楽譜等についても、統合先の学校で保管しているところである」との答弁があった。 1 「学校のトイレの洋式化改修について、今年度の取り組み状況と今後の計画について示せ」との質疑に対し、「市教育委員会では、生活スタイルの変化に伴い洋式化のニーズが高まっていることを受け、子どもたちが快適な学校生活を送れるよう、既存の老朽化した学校トイレについて、洋式化を中心とした改修によりトイレの環境改善を図っている。今年度は、小学校は浦町小学校等10校、中学校は古川中学校等8校で改修工事を行うこととしており、今後も計画的に取り組んでいきたいと考えている」との答弁があった。 1 「北海道・北東北の縄文遺跡群の世界遺産登録に係る市教育委員会の取り組みを示せ」との質疑に対し、「市教育委員会では、本年7月30日に当該遺跡群が国においてユネスコへの世界遺産国内推薦候補として選定されたことを踏まえ、本年8月15日、新たに青森市縄文遺跡世界遺産保存活用連絡会議を設置したところである。今後は、県が現在策定を進めている(仮称)『青森の縄文遺跡群』活用推進ビジョンの内容を踏まえ、当該会議を活用しながら具体的な取り組みを検討していきたいと考えている」との答弁があった。 1 「全国的に食育への注目が集まる中、本市の学校給食における地産地消の取り組みを示せ」との質疑に対し、「本市の学校給食の食材は、まずは市産品を優先し、賄えないものは県産品を、それでも賄えないものは国内産を活用するなど、市産品、県産品の活用に努めており、平成30年度の地産地消率は重量ベースで64.8%となっている。市教育委員会では、地産地消の推進により食育面での効果が期待できることから、今後も継続して市産品、県産品を積極的に学校給食に取り入れたいと考えている」との答弁があった。 1 「陸奥湾の汚染防止のためには、より水洗化を進めるべきだと思うが、下水道の未接続家屋に対する市の対応を示せ」との質疑に対し、「公共下水道の供用開始後における下水道への接続は法で義務づけられているため、市では未接続家屋に対し、戸別訪問や『広報あおもり』等を通じて接続を働きかけているほか、工事資金の無利子での融資あっせん制度を実施している。下水道は公共用水域の水質保全にも重要な役割を担っていることから、引き続き未接続家屋に対する啓発に取り組んでいく」との答弁があった。 1 「浜田玉川地区の見性寺北側における下水道整備の進捗状況と、今後の見通しについて示せ」との質疑に対し、「本市の下水道整備については、県の事業認可を受け国に提出した社会資本総合整備計画に位置づけている矢田地区、三本木地区、妙見地区、新城平岡地区及び新城山田地区の5地区において、現在、交付金を活用しながら重点的に管渠整備を実施しているところであり、その整備には多くの費用と相応の期間を要することから、まずはこの5地区の管渠整備を優先的に進めていきたいと考えている」との答弁があった。 1 「浪岡地区で実施予定のヘルステックを核とした健康まちづくり事業に係る実証プログラムについて、その内容を示せ」との質疑に対し、「当該プログラムは、当該事業の取り組みとして計画している、機器を搭載し保健師等との面談スペースとなる車両を用いた『モビリティを活用した予防サービス事業』、見守りロボットの設置等による『IoTを活用したみまもりサービス事業』の円滑な実施に向け行うものであり、得られたデータを収集・分析し、事業の本格実施に生かしていくこととしている」との答弁があった。 1 「平成30年第4回定例会において、西部営業所から西バイパスを経由し中心部に向かうバスについて青森駅までの乗り入れを要望したが、本年12月2日から開始した冬ダイヤにおける当該路線の運行経路を示せ」との質疑に対し、「市交通部では、本年3月25日のダイヤ改正において、青森駅へのアクセス改善のため、西バイパス線を含めた3路線で、古川を起終点とする32の運行便については全て昭和通りを経由する青森駅までの便としており、今般の冬ダイヤにおいても同様に運行している」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答である。  次に、本委員会に付託された議案の採決方法を諮ったところ、議案第146号「令和元年度青森市一般会計補正予算(第4号)」から議案第162号「令和元年度青森市金浜財産区特別会計補正予算(第1号)」の計17件を一括して諮ることに決したものである。  最後に、採決の結果についてであるが、議案第146号から議案第162号までの計17件について、議案第146号及び議案第147号については、起立採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決し、議案第146号及び議案第147号を除く各案件については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                          (以 上) 3              継 続 審 査 申 出 に つ い て  本委員会は、審査中の事件について次により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから、会議規則第111条の規定により申し出ます。                       記 委員会名 都市建設常任委員会
    事  件 請願第8号 大野南地区まちづくり推進に関する請願 理  由  12月11日に開催した本委員会において、請願第8号について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  大野南土地区画整理事業が計画されている地区は、国道7号環状バイパス北側に位置し、周辺は既に開発された宅地に囲まれ、ミニ開発や沿道開発によるスプロール化が進行しやすい地区であり、このまま放置すれば無秩序、無計画な宅地開発が予想されていたところである。  このことから、土地区画整理事業による良好な市街地の形成を図るため、平成6年5月に青森市大野南土地区画整理組合設立準備委員会が設立され、平成8年4月には市が大野南土地区画整理事業を都市計画決定した。  同準備委員会は平成18年8月及び平成30年6月に名称変更し、現在は青森市大野南土地区画整理組合設立準備会としているが、現在まで組合設立の認可には至っておらず、同準備会において地権者の合意形成の取り組みなどが継続されているものと認識している。  市ではこれまで、組合施行された土地区画整理事業に対して技術的支援などを行っており、当該地区においても同様の対応を行うものと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「平成6年から青森市大野南土地区画整理組合設立準備委員会が立ち上がり、市としては必要性もあると認めているという説明だと思うが、これまでなかなかうまくいかなかった経緯など説明していただきたい」との質疑に対し、「市としては、本土地区画整理事業に対する地権者の合意形成が進まなかったということ、業務代行を行う事業者の確保などが進まなかったということが要因であると認識している」との答弁があった。 1 「市の立場としては、本請願事項は必要性があり進めるべきだということか」との質疑に対し、「請願に対して評価する立場にないことから、いいか悪いかということは申し上げられないが、市としては、これまで組合施行された土地区画整理事業等に対し技術的支援等を行ってきているところであり、これまでも青森市大野南土地区画整理組合設立準備会に対して必要な支援等を行ってきていることから、当該地区において、同様の対応は今後も引き続き行っていくものと考えている」との答弁があった。 1 「青森市大野南土地区画整理組合設立準備会という組織が現在活動していると思うが、今新たに本請願者である大野南地区まちづくり推進協議会という組織が立ち上がるとなると、本土地区画整理事業に対して2つの組織がかかわりを持つことになり、スムーズに本土地区画整理事業を進められなくなるのではないかと懸念するが、どうか」との質疑に対し、「市としてはこれまで、本土地区画整理事業を実施するに当たり大野南土地区画整理組合設立準備会と協議、相談を行ってきているところであり、本請願者である大野南地区まちづくり推進協議会と本土地区画整理事業において協議、相談をしているものではないため、本請願者が本土地区画整理事業に対してどのような活動をされているのかということは把握していない。市としては、これまでも同準備会と協議、相談を行ってきていることから、引き続き同準備会に対して必要な支援等を行っていくものと考えている」との答弁があった。 1 「市としては、これまで大野南土地区画整理組合設立準備会を支援してきたし、これからも同様に進めていくと理解してよいか」との質疑に対し、「これまでも大野南土地区画整理組合設立準備会と協議、相談を行ってきており、その考えは変わるものではないと認識している」との答弁があった。 1 「本土地区画整理事業を進めるとなると、市からの持ち出しは出てくるのか」との質疑に対し、「実際には、事業計画の中でどういう計画を立てていくかということになると思うので、現段階でどのような市の負担というところは申し上げられない。大野南土地区画整理組合設立準備会のほうで地権者の合意形成などを進めているところと伺っていることから、まずはその動向をうかがうとともに、必要な支援を行っていく」との答弁があった。 1 「必要な支援を行っているということだが、支援の内容は具体的にどういうものか」との質疑に対し、「現時点で事業が進められている段階ではないため、現時点での話となるが、組合の設立に関する事項や関係機関等との連絡調整といったさまざまな事項に対し指導や助言を行うという技術的な支援が中心になる」との答弁があった。 1 「支援は平成8年から継続的に行われているものか」との質疑に対し、「市としては、都市計画決定されてから、必要な支援は行ってきている」との答弁があった。 1 「平成8年から20年以上経過しても組合が立ち上がらないということについて、市として工夫や改善についての考えはあるか」との質疑に対し、「まずは大野南土地区画整理組合設立準備会のほうでしっかりと進めていただくということになると思うので、市として何か内容を変えるということは今のところ考えてはいないが、同準備会側から要請があれば、適切に対応していきたいとは考えている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 本請願に関しては、平成8年からの流れの関係で、今どういうふうになっているのかなど、まだわからない部分があると感じている。継続審査として、もう少し考える余裕を持ってもいいのではないかと思う 1 必要性のある都市計画事業だとは思うが、事業をやるとなると当然ながら市からの持ち出しもあり、財源も必要になってくる。また、事業の経過についていろいろ説明を受けたが、一方からの意見だとなかなかわからない部分もある。今回は継続審査を求め、もう少し中身を精査したい  以上が主なる意見であるが、本請願については、全員異議なく、閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。    ──────────────────────────────────────── 委員会名 雪対策特別委員会 事  件 雪対策について 理  由  閉会中の11月18日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  初めに、令和元年度除排雪事業実施計画の概要について説明する。  まず、除排雪延長については、除雪路線の一部追加・廃止、また工区路線から狭隘路線への変更などの見直しを行ったところであり、この結果、昨年度に比べ、0.66キロメートル増の1565.11キロメートルとなったものである。  次に、「新たな取組等」についてであるが、1つに、「『雪に関する市民相談窓口』の拡充」については、令和元年7月4日から本格運用を開始した相談受付システム「まちレポあおもり」により、今冬においても雪に関する相談を受け付けることとしている。  2つに、「大学生をはじめとした除雪ボランティアの育成」については、市ではこれまでも学生を初めとした除雪ボランティアの支援を行ってきたところであるが、今年度において、国土交通省の克雪体制支援調査に係る取り組みとして採択されたことを受け、冬期における歩道の安全確保のため、地域住民、学生、社会人で構成する団体が行う除雪ボランティア活動に対し、除雪用具や会議運営費などの支援を行うこととしている。  3つに、「除排雪業務の効率化・省力化に向けた取組」については、官民連携のもと、先進的技術を活用し、雪に強く機能的で快適な「つよい街」である多雪都市版スマートシティの実現に向けた取り組みを推進するため、産学官で構成するあおもりスマートシティ協議会が10月23日に設立されたところである。  当協議会においては、除排雪業務の効率化・省力化に関する調査・研究等を行うこととしており、今冬における主な取り組みとしては、会員が有する技術等を活用し、最適な除排雪時期を判断する仕組みづくりに向け、データ収集等を行うこととしている。  今年度においても、11月1日に除排雪対策本部を設置したところであり、その後11月7日には町会連合会役員に対する除排雪事業説明会を開催し、さらに11月11日からは各地区連合町会単位で除排雪調整会議を開催しており、地域情報に関する意見交換等を行っている。  今冬においても、除排雪事業者との連携はもちろん地域住民とも連携し、冬期間における都市機能の維持及び道路交通の確保と市民生活の安定に向け、丁寧な除排雪に努めていきたいと考えている。  次に、積雪期の通学路の安全確保について報告する。  積雪期における通学路の安全確保については、平成27年3月に策定した青森市通学路交通安全・防犯プログラムに基づき、青森市通学路安全推進会議にて協議の上、国・県・市・各学校の関係機関と連携し、除排雪スケジュールを共有しながら通学路の安全確保に努めている。  令和元年度の積雪期の対応については、本年9月に実施した青森市通学路安全推進会議において、学校の要望箇所に基づき除雪計画を作成したところである。  本年度、道路管理者が計画に基づき行う除雪箇所は122カ所となっており、積雪に応じて随時除雪を実施することとなっている。  始業式に向けた通学路の除雪については、冬季休業中、各学校は通学路の点検を実施し、除雪が不十分と思われる箇所等について、教育委員会及び道路管理者に除雪要望書を提出し、道路管理者は要望に応じて通学路の除雪を行うこととしており、あわせて始業式に向け、各学校では、PTA等による除雪活動のほか、登校指導や挨拶運動など児童・生徒への登校支援も行われており、教育委員会では、PTA等による除雪計画を事前に把握し、道路管理者にも情報を伝達することとしている。  教育委員会では、青森市通学路交通安全・防犯プログラムに基づき、国・県・市・各学校等の関係機関と連携し、本年度も積雪期の通学路の安全に努めていく。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「令和元年11月7日開催の町会連合会役員に対する除排雪事業説明会と、その後の11月11日から開催している除排雪調整会議において出された要望はあるのか」との質疑に対し、「町会連合会役員に対する除排雪事業説明会では特に大きな要望等はなく、除排雪調整会議については、各地区で現在も継続して開催しており、各地区における除雪方法や連絡方法などについて話し合っている最中である」との答弁があった。 1 「本年度、道路管理者が通学路の除雪計画に基づき行う除雪箇所122カ所は、どこかで確認することができるか」との質疑に対し、「現在ホームページ等には掲載していないが、会議等で公表しているため、確認したい場合にはお見せすることは可能である」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。    ──────────────────────────────────────── 委員会名 都市整備促進対策特別委員会 事  件 都市整備促進対策について 理  由  閉会中の11月18日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  その後の経過と今後の対策についてのうち、石江土地区画整理事業一般保留地について報告する。  石江土地区画整理事業一般保留地の事業提案者に対し、令和元年11月7日、事業決定したため、その内容について報告する。  このたび、区画番号8)と区画番号9)─1のそれぞれに、事業提案の応募があったものである。  まず、区画番号8)については、令和元年9月20日に企業グループによる事業提案があり、代表企業である株式会社江陽閣が土地を購入し、青森市に本社を置く株式会社玉姫グループ青森が、161台収容する立体駐車場と、年中無休の一般利用者用のレストラン約70席と、バンケットホールを建設・運営するものである。  なお、レストラン及び屋外テラスにおいて、定期的に、地元の方々のアイデアで催し等が開催できるよう地元への配慮もなされた施設となっている。  総事業費は、14億1900万円で、令和3年10月の事業開始を見込んでいる。  次に、区画番号9)─1については、令和元年9月11日に青森市に本社を置く社会福祉法人ゆきわり会から事業提案があり、その提案内容は、首都圏からの知的障害者を受け入れるための生活介護事業所及び法人本部を建設・運営するものである。  また、施設の1階の食堂の空き時間帯を生かし、喫茶店を設け、青森市内の障害者施設でつくられた食品を提供・販売することとしており、さらに、会議室及び屋内運動場についても一般開放するなど、地元への配慮もなされた施設となっている。  総事業費は11億3050万円で、令和3年10月の事業開始を見込んでいる。  これらの事業提案を受け、事業提案者の信用調査等を行うとともに、提案内容の妥当性・適格性について、令和元年10月9日、有識者の方々で構成している意見聴取会を開催し、その意見を参考に、令和元年10月28日、副市長を委員長とした庁内関係部長で構成している石江土地区画整理事業一般保留地処分審査会において選定し、令和元年11月7日に事業決定したところである。  なお、事業提案されていない新青森駅東側の区画番号6)─1についても、市ホームページ等により各種助成制度をPRするなどして、引き続き販売に努めていく。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「区画番号8)と区画番号9)─1の助成額の補助率が、それぞれ100分の36と100分の34とに分かれているが、なぜ補助率が異なっているのか」との質疑に対し、「助成額については、以前、実勢価格と販売予定価格との乖離があったため、何度か実勢価格との調整を行い、2カ所それぞれの補助率を決定している」との答弁があった。 1 「場所によって、補助率が100分の36や100分の34になるのか」との質疑に対し、「場所によって、当時決定した販売予定価格と実勢価格とが異なっていたため、場所に応じて補助率を変更している」との答弁があった。 1 「残りの区画番号6)─1の補助率は幾つか」との質疑に対し、「区画番号6)─1の補助率は、100分の36である」との答弁があった。 1 「区画番号8)と区画番号9)─1のそれぞれの土地を坪単価にすると幾らになるのか」との質疑に対し、「区画番号8)については、実勢価格の坪単価で28万3123円であり、区画番号9)─1については、20万8767円である」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。    ──────────────────────────────────────── 委員会名 観光・交流対策特別委員会 事  件 観光・交流対策について 理  由  閉会中の11月18日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  第1回あおもり桜マラソンの開催について説明する。  来年度から新たにフルマラソンを加え開催するあおもり桜マラソンについて、令和元年10月17日に関係団体によるあおもり桜マラソン実行委員会が設立され、最終的な日程として、令和2年4月19日日曜日に開催することとした。  会場については、スタートを野木和公園、フィニッシュを青い海公園としている。  種目については、フルマラソン、ハーフマラソン、10キロメートルを実施するほか、5キロメートル以下の種目については、新青森県総合運動公園においてスポルト青い森グループにより同日開催されるマエダ桜まつり健康マラソン大会と連携し実施することとしており、これらを含めた募集人数は、全体で7000人程度としている。  なお、フルマラソン及びハーフマラソンについては、公益財団法人日本陸上競技連盟の公認を取得する予定としている。  また、フルマラソンのコースであるが、野木和公園をスタートし、国道280号バイパスを後潟小学校から北へ約1キロメートルの地点で折り返し、ベイブリッジ、合浦公園を通過後、野内駅付近で折り返し、青い海公園をフィニッシュ会場とする予定としており、野木和公園及び合浦公園の桜を楽しんでいただくことのできるコースとしている。  参加申し込みについては、12月下旬から開始する予定としている。  大会の周知については、ポスター、リーフレット、新聞広告、テレビCM、スポーツ雑誌等により、県内外へ広く周知することとしている。  以上が説明の概要であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。    ──────────────────────────────────────── 委員会名 議会広報広聴特別委員会 事  件 議会広報広聴について 理  由  閉会中の10月17日に開催した本委員会において、初めに、あおもり市議会だより「ぎかいの森」Vol.11の原稿審査について、議会事務局から次のような説明を受け、審査した。  まず、あおもり市議会だより「ぎかいの森」の表紙については、タイトル、特集対象者の写真、目次を掲載することとしており、タイトルの下には、「令和元年第3回定例会の内容を わかりやすく 市民の皆さんにお伝えします」との説明書きを、また、発行番号及び発行時期を黄色の丸囲みで「Vol.11 令和元年11月」と、それぞれ記載している。また、今回の特集記事のテーマは「商店街」であるが、担当委員において新町商店街振興組合に取材を行ったため、特集のタイトルについては「商店街振興組合」としている。表紙の写真については、その際撮影した写真の中から選定し、「新町商店街振興組合前にて 左から、同組合事務員の今智子さん、同組合事務局長の金浜隼さん」とキャプションを付している。なお、右下には目次を掲載している。  次に、2ページ及び3ページには特集記事の本文を掲載している。特集記事の写真としては、2ページ上段には「新町商店街振興組合でのインタビューの様子」を、3ページ下段には同組合の取り組みのPRを兼ね、本年8月25日に開催された「しんまちふれあい広場」の写真を掲載している。なお、本原稿の内容については、同組合に確認をいただき了解を得たものとなっている。  次に、4ページ及び5ページには「議決した主な議案」を掲載している。掲載内容については、事前に各会派等からいただいた記事掲載方針に係る意見を踏まえ、「その1 令和元年度9月補正予算を可決しました」、「その2 平成30年度決算を認定しました」、「その3 学校の統廃合に係る条例案を可決しました」、「その4 急病センターの移転等に係る条例案を可決しました」、「その5 契約の締結に係る議案を可決しました」の5項目を掲載している。  次に、6ページから15ページまでには各議員の質問・質疑を掲載している。記事の掲載順については、これまでと同様、総務企画、文教経済、都市建設、民生環境の各常任委員会の序列順に、各常任委員会中の掲載順は、執行機関側の組織・機構をもとにした分野別に掲載している。また、本号においても、常任委員会ごとに記事の背景色などを色分けした上で、記事の左上に「教育」、「福祉」等のテーマを記載している。この掲載順について修正する点などがあれば意見をお願いする。なお、この掲載順については、担当部局、担当課が同じ場合は、まず一般質問順、次に予算特別委員会の質疑順としており、機械的に並べた際に同じテーマの記事が連続しないような箇所が出てくる場合にはあらかじめ議会事務局において順番を調整しているが、本号においてはナンバー27の山本治男議員とナンバー28の山本武朝議員の記事について、事前に調整を行っている。なお、参考までに、Vol.11においては一般質問・予算特別委員会・決算特別委員会の質疑を行った者が29名、そのうち一般質問を掲載するのが16名、予算特別委員会の質疑を掲載するのが9名、決算特別委員会の質疑を掲載するのが4名となっており、そのうち写真等の掲載を予定しているのは9名となっている。  次に、16ページの裏表紙にはトピックス等を掲載することとしているが、こちらも事前に各会派等からいただいた記事掲載方針に係る意見を踏まえ、まず、「常任委員会の視察結果を報告します」として、同ページの上半分よりやや大きく紙面をとって掲載している。なお、当該スペースには例年、議員とカダる会のお知らせに関する記事を掲載しているが、今回は市議会だよりの配布日の関係上、当該記事を掲載できなかったため、今年度から市議会ホームページに行政視察の結果を公開したこと、また、ふだん掲載スペースの関係上なかなか掲載できない内容であることを考慮し、各常任委員会の視察日、視察先、視察内容に加え、それぞれの視察風景の写真を掲載したものである。次に、当該記事の下には、「傍聴者の声から」として、第3回定例会で提出された傍聴者の声1件の内容を掲載している。最後に、同ページの一番下には、「編集後記」として、今回は山本委員が作成した記事を掲載しているほか、今回も「次期定例会のお知らせ」に関する記事のかわりに、編集後記の下のスペースに、「令和元年第4回定例会は○月○日開会の予定です。」との一文を加えている。  なお、本日の原稿審査後において、紙面全体に関して、見出しや囲み等の色、フォント、装飾などについては、今後、印刷業者との校正の段階で、議会事務局において変更・調整させていただくことも想定されるので、あらかじめ了承いただきたい。また、委員においても、全体の色使い、レイアウト、気づいたことなどがあれば意見等をお願いする。  最後に、あおもり市議会だより「ぎかいの森」Vol.11に係る今後のスケジュールについては、本日の原稿審査の結果等を踏まえ、引き続き議会事務局及び印刷業者において原稿の校正を行い、10月28日に校了する予定としているほか、配布については、一般用は11月11日から11月13日にかけて全戸配布を、テープ版・CD版・点字版については11月27日を目途に発送完了の予定となっている。  以上が説明の概要であるが、協議の過程において一部委員から「全体的に写真の写りが余りよくないので、もうちょっとクリアにできないか」との質疑に対し、「配付している原稿については、カラープリンタで出力したものをカラーコピーしているため画質が悪くなっているが、実際には画像はクリアに印刷されるものである」との答弁があり、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 6ページの質問・質疑の記事中、「こんなことを聞きました。」とあるのは、「これを聞きました。」としたほうがよい 1 6ページの質問・質疑の記事中「こんなことを聞きました。」を「これを聞きました。」とすると、質問・質疑の内容が1つに限定されるようなイメージとなるので、各議員がそれぞれ違うことを聞いていることから、「こんなことを聞きました。」でよい  以上が主なる意見であるが、あおもり市議会だより「ぎかいの森」Vol.11の原稿審査については、議会事務局の説明のとおり決定された。  続いて、あおもり市議会だより「ぎかいの森」Vol.11の原稿審査に関連して、第3回定例会において寄せられた「傍聴者の声」の市議会ホームページへの掲載について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  「傍聴者の声」の市議会ホームページへの掲載については、原稿の内容のとおり公開したいと考えているが、このことについて協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、「傍聴者の声」の市議会ホームページへの掲載については、委員長の説明のとおり決定された。  次に、インターネット中継に係る手話対応について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  本件については、7月19日開催の本委員会において協議したところ、インターネット中継に手話対応を導入することについて令和2年度当初予算での要求を行うかどうか、各会派において持ち帰り協議としたところである。
     各会派からの回答であるが、「要求する」としたのが日本共産党会派、自由民主党会派、市民の声あおもり会派、「見送る」としたのが自民・志政会会派、市民クラブ会派、山崎委員、「その他」として、公明党会派が「改選後、定数削減後に要求」、橋本委員が「手話言語条例骨子案が示される中で、当事者の意向を伺うべき、まずは他自治体の調査を」との回答であったが、以上を踏まえ、このことについて協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、協議の過程において一部委員から「傍聴者に対する手話対応として、手話通訳者については必要の都度呼ぶのか、それとも毎回必ず呼ぶのか、どちらか決定していたか」との質疑に対し、「傍聴者に対する手話対応としては、スポット対応とすることと議会運営委員会で決まっており、要望がなされた際、議会事務局で手話通訳者を手配し、配備する体制は整えているが、インターネット中継に手話対応を導入する場合、議会開会中はずっと手話通訳者を配備することとなる」との答弁があり、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 本件については必要であるので、予算要求をするべきである 1 本件についてはもう少し検討が必要であり、令和2年度当初予算要求については見送ったほうがよい 1 本件については必要なこととは思うが、現在、手話通訳者の手配についてはその都度対応はできているため、さらにインターネット中継に対応させることについてはきちんと財源を確保して行うべきである。議会費については、定数削減となれば財源が出てくるので、そのときに改めて予算要求をしたほうがよい 1 本件については大変重要であり、行ったほうがよいことが前提ではあるが、現在、手話言語条例の骨子案の検討の最中であり、当事者の意向などもその中で問われるものと考えたため、今すぐに予算要求を行う案件ではないと考える 1 本件については導入に当たり経費がかかるため、どのくらいの需要があるのかを把握するとともに、既に導入している他の自治体から費用対効果等を聞き取った上で検討すべきと考える  以上が主なる意見であるが、委員長において、改めて本件に係る各会派等の対応を確認したが、変更する会派等はなく、協議が調わなかったことから、インターネット中継に係る手話通訳の導入については、令和2年度当初予算においては予算要求を行わないことと決定された。  続いて、インターネット中継に係る手話対応の導入に係る今後の取り扱いについて、委員長から次のような説明を受け、協議した。  本件に係る今後の取り扱いについては、1つに、令和3年度当初予算を見据え、継続して協議する。2つに、新たな協議材料が出るまで一度協議を休止する。3つに、協議が調わないので協議を終了するなどが考えられるが、このことについて協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「2つ目の『新たな協議材料が出るまで』というのは、例えばどういうことか」との質疑に対し、「例えば、AIにより音声を文字化するような技術は日々技術の進展があるため、手話通訳という手法に限らず、今後そういった代替手段が出てくる可能性も考えられることから、そういった状況の変化を踏まえて検討を行うことを想定している」との答弁があった。 1 「継続して協議をするというのは、具体的にどういう形になるのか」との質疑に対し、「1つ目の『継続して協議する』については、今後においても議会事務局において委員長、副委員長とも相談しながら継続して本件に係る調査を行うとともに、例えば年に1回、本委員会において進捗の報告等を行うことなどを想定している。なお、3つ目の『協議を終了する』については、今後、本委員会での協議は原則行わないこととなる」との答弁があった。  以上が協議の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 本件についてはやはり導入すべきであり、本委員会においても導入すること自体は悪いことではないとの意見も多いと感じるので、令和3年度当初予算を見据えて継続して協議する方向がよい 1 本件については各会派の意見等は今後も変わらないと思うので、新たな協議材料が出るまで一度協議を休止することでよい 1 本件については確かに導入したほうがよいかもしれないが、需要を考えると、過剰投資となってしまわないか、もう少し安く導入できないか、何かそれにかわる手段はないものかというのが率直な意見であり、新たな協議材料が出るまで一度協議を休止することでよい  以上が主なる意見であるが、インターネット中継に係る手話対応の導入に係る今後の取り扱いについては、各会派等の意見が分かれたため、挙手による採決を行ったところ、賛成多数で新たな協議材料が出るまで一度協議を休止することと決定された。  次に、議員とカダる会について、第1に、令和元年第2回議会報告会開催方針(案)について、議会事務局から次のような報告を受けた。  令和元年第2回議会報告会開催方針(案)の内容については、8月29日及び10月4日に開催した議員とカダる会チーム打合会の協議内容に基づき作成した案となっている。まず、「1 開催日時」については、11月11日月曜日18時30分からで、集合時間は17時30分となった。次に、「2 開催場所及び担当する常任委員会」については、北部地区農村環境改善センター会場を総務企画常任委員会、都市建設常任委員会が担当し、荒川市民センター会場を文教経済常任委員会、民生環境常任委員会が担当することとなった。ただし、本委員会の委員長と副委員長を別会場に配置するため、山脇副委員長には荒川市民センター会場を担当してもらうこととなった。次に、「3 対象・開催方式」については、今回も市民全般を対象に開催することとし、前回同様、まず議会報告、次にワールドカフェ方式による意見交換会を行い、最後に、各テーブルにおいて自由意見交換を行うこととなった。次に、「4 PR方法」については、「広報あおもり」及び市議会だよりへの掲載や各議員による支援者への呼びかけなど、基本的には前回同様のPRを行うこととなったが、会場周辺の町会へのチラシの投げ込みを行う担当者のうち、荒川市民センターの担当者1名については本委員会にて改めて決定することとなったことから、本件については後ほど協議をお願いする。また、開催方針案には記載していないが、今回はワールドカフェのテーマが「防災について」であることから、渡部委員から議会事務局に対し、NPO法人青森県防災士会青森支部を通じて会員の皆様にお知らせをしてもらってはどうかとの提案もあったため、本件についても後ほど協議をお願いする。次に、「5 ポスター掲示場所」については、前回同様の施設に掲示を依頼することとなった。次に、「6 次第」については、これまでの次第をベースに開催日時、開催場所、議会報告等のテーマ、タイムスケジュールを変更し、それ以外は前回と同様の内容となった。次に、「7 議会報告のテーマ」については、「ぎかいの森」Vol.11の4ページ及び5ページに掲載する「議決した主な議案」、また、16ページに掲載するトピックス等の掲載内容をベースに議会報告を行うこととなったことから、テーマを「令和元年第3回定例会の主な出来事について」としている。次に、「8 ワールドカフェのテーマ」については、10月4日に開催した議員とカダる会チームによる打合会での協議の結果、「防災について」となった。次に、「9 原稿作成担当者」については、司会原稿を渡部委員、議会報告原稿を山脇委員と山崎委員が担当することとなった。なお、ポスター・チラシの原稿については議会事務局が担当し、原稿案には議員一人一人の顔写真を入れることとなったが、原稿案については別紙のとおり、事前に議員とカダる会チームの委員から了承をいただいている。最後に、「10 その他」として、今回も当日、市民から出された意見については報告書として取りまとめを行うほか、各議員において執行機関に伝えるべき意見を執行機関に伝えることとなった。このため、今回も「市民意見聴取シート」を各議員に配付し、ワールドカフェや自由意見交換で参加者から出された意見等のうち特に印象に残った意見や執行機関に伝えたい意見を、カダる会終了後に記載し、提出してもらうこととなった。  以上が報告の概要であるが、まず、令和元年第2回議会報告会開催方針(案)に関連して、「4 PR方法」について未決定となっていた荒川市民センター会場における周辺町会へのチラシの投げ込みを行う担当者について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  未決定となっていた荒川市民センター会場におけるチラシの投げ込みを行う担当者について協議をお願いする。議員とカダる会はPRをしないと来てもらえないので、会場の周辺町会へのチラシの投げ込みはとても大事なことである。立候補する方がいれば、お願いする。  以上が説明の概要であるが、協議の過程において一部委員から「配布するチラシは議会事務局からいつぐらいに担当者に届くか」との質疑に対し、「スケジュールとしては、本日ポスターの原稿の内容が固まるので、あした印刷を行い、同日の夕方には担当者に議会事務局にチラシをとりに来ていただき、配布を開始してもらうことを考えている。その後、10月25日まで、1週間をかけて町会長などにチラシを配布してもらうこととなる」との答弁があり、このほか山本委員が立候補したことから、荒川市民センター会場周辺の町会へのチラシの投げ込みを行う担当者1名については山本委員と決定され、最終的な会場周辺町会へのチラシ配布を行う担当者については、北部地区農村環境改善センター会場が神山委員長と渡部委員、荒川市民センター会場が橋本委員と山本委員と決定された。  続いて、令和元年第2回議会報告会開催方針(案)に関連して、NPO法人青森県防災士会青森支部を通じた会員への周知について協議したが、協議の過程において一部委員から「NPO法人青森県防災士会青森支部の会員数はどれぐらいいるのか」との質疑に対し、「名簿上は40人から50人いるが、会員の皆さんはそれぞれ仕事があるため、どのぐらいの方が来るかは未知数である」との答弁がなされ、NPO法人青森県防災士会青森支部を通じた会員への周知については行うことと決定された。  続いて、令和元年第2回議会報告会開催方針(案)に関連して、ポスター・チラシの原稿案について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  ポスター・チラシの原稿案については、前回は縦長、今回は横長の原稿となっている。私はよくできていると思うが、当該原稿案に対し、デザインや色使いなども含め、修正の意見等があればお願いする。  以上が説明の概要であるが、協議の過程において一部委員から次のような意見が出された。 1 原稿案については、色使いがよくない 1 データで原稿案を見ると、きれいである  以上が主なる意見であるが、ポスター・チラシの原稿案については、原稿案のとおりとすることと決定された。  最後に、令和元年第2回議会報告会開催方針(案)全体について協議したが、当該方針案については、議会事務局の報告した内容に、関連して協議・決定した内容を反映したものとすることと決定された。  第2に、議会報告原稿について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  議会報告については、8月29日開催の議員とカダる会チーム打合会において、前回同様、「ぎかいの森」の掲載内容をもとに行うこととしたところであり、担当者については山脇副委員長、山崎委員と決定したところである。「ぎかいの森」Vol.11については本日原稿審査を行い内容もおおむね固まったことから、それぞれ原稿の作成に取りかかっていただきたいが、その締め切りについて協議をお願いする。  なお、担当委員からの希望がなければ、10月30日までとしたいが、意見等をお願いする。  以上が説明の概要であるが、議会報告原稿については、委員長の説明のとおり決定された。  第3に、司会原稿及び当日の進行について、まず、当日の進行に関する改善提案について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  10月4日開催の議員とカダる会チーム打合会においては、議員とカダる会の当日の進行に関しても複数の委員から意見が出されたところであるが、司会原稿の担当者である渡部委員からも、司会原稿に関連し、当日の進行に関する改善提案がなされたので、まずはこの提案内容について協議をお願いする。  具体的には、1)、議会報告会の時間を5分に短縮してはどうか。2)、前半の休憩をなくし、ワールドカフェ後の休憩にまとめてはどうか。3)、ワールドカフェの時間をふやし、冒頭にテーマの説明をする時間を設けてはどうか。また、問1の時間配分を20分にふやすとともに、問2、問3を10分に短縮してはどうか。4)、グループ内に議員は2人入り、1人は進行、1人は書記と、役割を決定した上で進めてはどうか。5)、各問いの後の席がえについては全員ではなく議員のみとしてはどうか。6)、模造紙の記載内容を確認するための席の移動は省いてはどうか。7)、自由意見交換の時間を20分に短縮してはどうか。8)、自由意見交換の際、手のあいている議員は全員各テーブルに入ることとしてはどうか。  提案は以上の8項目であるが、まずは当該提案の内容について協議してから、司会原稿の内容について協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、協議に際し渡部委員からも、当該提案の趣旨について次のような説明を受けた。  まず、勘違いがあったので、6)については削除をお願いする。ここは今までどおりでよく、その後の自由意見交換の際にこれまでテーブルごとに行っていた発表をなしにしたほうがよいとの意見であった。  それでは、当日の進行に関する改善提案についてであるが、この提案をしたのは、前回の議員とカダる会に青森中央学院大学の佐藤先生が学生を連れて見にきてくれたが、その際に佐藤先生から、思ったこと、感じたこと、こうしたほうがいいのではないかといった感想をいただいたので、それを取り入れたいと思い、提案したものである。  まず、議会報告会の時間については、佐藤先生から聞いていて長すぎるとの話があったが、これは現在議会報告会よりもワールドカフェをメーンに行っているため、確かにそうであると考え、提案したものである。また、「アリーナについて」をテーマに行った前回においては、参加する市民に予備知識がないままワールドカフェに入っていったため、参加した市民にも戸惑いが見られたので、なぜこのテーマにしたのかということをきちんと市民の方にお知らせしてからワールドカフェに入ったほうがよいとの話もあったことから、議会報告会の時間を少し短くしてワールドカフェに充てたほうがよいと提案したものである。また、ワールドカフェの前にこれまで休憩を5分入れていたが、すぐにワールドカフェに入っても特に問題はないと感じている。それが3)の提案にもつながるのであるが、ワールドカフェの問1は、市民の皆さんに広く問いかけをするような問いが多いため、問1に少し時間をかけ、市民の皆さんの思っていることを聞いたほうがよいと感じている。このため、問1に時間をかけ、そのかわり問2、問3については、12分を10分に短縮してはどうかと提案したものである。また、1つのグループに議員が2人、市民の方が三、四人という形が一番理想的である。それは模造紙に自由に意見を書いてくださいと言ってもなかなか市民の方が書かないことがあったので、もちろん市民の方も書いてもよいのだが、議員の中から書記として模造紙に書く人を1人決めておけば、漏れなくいろいろな意見を書けるので、議員の役割として、1人が進行、1人が書記と役割を決めたほうがよいとの提案である。また、各問いの間の席がえも、高齢者の方も多く、動くのもなかなか大変であるため、それならば議員が動けばよいとの話があったので、議員が2人ともどこか別のテーブルにばらばらに出ていき、次の問いが始まる前に、模造紙を見ながら議員のほうからここではこういう話があったんですねと、市民と確認する時間を設けてはどうかということと、最後の自由意見交換の時間についてもこれまで30分とっていたが、少し長いと感じたので20分程度でよいということ、また、自由意見交換の際には手のあいている議員は各テーブルに全員入り、できるだけ多くの議員が市民の方の声を聞く形としたほうがよいと感じたので、このような提案をしたものである。  以上が渡部委員からの当該提案の趣旨についての説明であるが、協議の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「自由意見交換の際に手のあいている議員は各テーブルに全員入ることとの提案については、前回の西部市民センター会場では実施していたが、どうか」との質疑に対し、「それであればよい。前回の東部市民センター会場では入っていなかった」との答弁があった。 1 「前回までは、ワールドカフェの問いと問いの間にテーブルを移動した際、前のメンバーではこういう話があったと、前の問いを振り返る時間があったが、それは今度、誰がどのように行うのか」との質疑に対し、「議員が2人いなくなることになるので、市民の誰かが説明をしてくれることが理想であるが、そういう人がいなければ、模造紙を見て、議員のほうからこんな意見があったんですねと話を振ってもらえればよいと考えている」との答弁があった。 1 「前回の議員のカダる会から改善する点については、本委員会の委員はわかるが、ほかの議員とはどこで意見のすり合わせを行うのか」との質疑に対し、「次回の常任委員協議会の際、議員とカダる会の役割分担を決めるときに行えばよい」との答弁があった。 1 「今の議会報告会は、取ってつけたような形になっており、その時間を5分にすると、市民にとっては何かしゃべったなぐらいにしかならないと思う。このため、議会報告会の際の市民からの質問については、以前クレームを言いたい人だけがしゃべってしまうので受け付けしないこととした経緯はあるものの、時間制限を設けた上で、やはり1人1問ぐらいの質問は受け、議員は答えられる範囲で答えて、答えられない質問は後ほど持ち帰ってから返すといったことは行ったほうがよいと前から思っていたので、当該提案についてはおおむねよいと思うが、議会報告会のやり方についてはもう少し考えたほうがよいのではないか」との質疑に対し、「実は、議会報告会については全部カットしたいのが私の提案であった。今の議会報告会は取ってつけたような感じになっているので、それならば議員とカダる会として、ワールドカフェを行うに当たりきちんとテーマについての説明する時間を設けることとし、市民の皆さんからの質問の時間についても、かわりに自由意見交換として市民の皆さんから出してもらったテーマで話し合う時間を設けているのでそのような提案をしたが、議会報告会という副タイトルがあるので急になくすのはどうなのかとの話になったので、それならば議会報告会は5分くらいでどうかとの話になったものである」との答弁があった。 1 「議員とカダる会は、あくまで議会報告会との認識であったが、議員とカダる会としてからは議会報告会ではなくなったのか」との質疑に対し、「もちろん最初は議会報告会から出発したが、今のような形の議会報告会であれば、必ず行わなければならないのか疑問がある。あくまで議会報告会であり、議会報告をしなければならないという意見が大勢であればそれでも構わないが、議員とカダる会をメーンに据えてもよいのではないかとの考えである。ただ、現状においては議会報告会はなくなってはおらず、議会報告会の時間を急になくすのはどうなのかとの話が議会事務局からもあったので、それならば議会報告会の時間を最初に入れることとし、今後についてはまた協議しようとの話になったものである」との答弁があった。 1 「市民目線で考えると、今回のテーマである『防災』以外にも、庁舎のことなど、議員とカダる会の場で議員に聞きたいことはたくさんあると思うので、議会として考える必要があるのではないか」との質疑に対し、「それは最後の自由意見交換でできる。今は各テーブルにおいて市民からテーマを出してもらうため、6つのグループがあれば6つのテーマが出てきて、たくさんのテーマが取り扱われることになるので、各グループでの自由意見交換を行う形としている」との答弁があった。 1 「ワールドカフェの時間を70分とするのは、少し長いのではないか」との質疑に対し、「問1については20分ではなく15分でもよい」との答弁があった。  以上が協議の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 ワールドカフェの前の休憩時間をなくしたほうがよいとの提案であるが、前回の西部市民センター会場では休憩はとらなかった 1 とてもよい提案ばかりで、議員とカダる会の改善につながると感じたので、この提案の内容どおりに行うことでよい 1 議会報告会の時間を5分に短縮してはどうかとの提案については、長すぎるとの指摘もわかるが、第1部を議会報告会としている以上、5分で終わってしまうよりは従来どおり10分でよい。それ以外の提案については、提案どおりでよい 1 ワールドカフェをメーンに据えることはよいが、議会報告会の時間が5分しかないのであれば、市民にとっては一方的に情報を流され、何も質問できずにワールドカフェに入ることとなり、違和感があると考える 1 チラシには、「第1部 議会報告会」とあるが、議会報告会の「会」を取り、議会報告テーマとしたほうが、受け取る側にとっても議会報告会に比べて重みが減り、ワールドカフェがメーンだということで納得できるものと考える。実情として議員とカダる会の一部として議会報告会を盛り込んでいるだけであれば、第1部が議会報告会、第2部がワールドカフェの2本立てとしている表記が妥当であるのか疑問がある 1 過去を振り返ると、一部の人が極端な意見や偏った意見をして、収拾がつかなくなったり会の雰囲気が大変悪いものになったことから現在の流れでの議員とカダるとなったものであり、参加した市民に議員とよい話し合いの場が持てたと言って帰ってもらいたいということが大前提であるので、今の議員とカダる会の流れは崩したくない。議会報告会については5分が短すぎる、10分なら長すぎるのであれば、七、八分とすればよい 1 議会報告会の時間については5分でも10分でもよいが、要はそこで何を話すのかである。議員とカダる会は議会報告会ではないとの判断であれば5分で十分であり、そうでないのであれば10分は必要だとなるが、今は意見交換会に重きを置いており、議員とカダる会として案内を行っていることからすると、10分は必要ない 1 ワールドカフェの際、各問いの後の席がえについては全員ではなく議員のみとしてはどうかとの提案については、高齢の方や動けない方についてはそのままでよいが、市民の方については移動してもらうことがワールドカフェの楽しさであると思うので、ずっと座りっぱなしでいてもらうより、動いてもらったほうがよい 1 議員とカダる会については、「議員」とつくとかたい印象を与える場合もあるため、市民とカダる会でもよい 1 ワールドカフェの時間を55分から70分に延長するとの提案であるが、前回の西部市民センター会場ではまだ言い足りない、書き足りない人も見受けられたので、まだ足りない感じもする 1 ワールドカフェの冒頭にテーマについての説明をする時間を設けることについては、例えば今回のワールドカフェを台風第19号の被害に特化して行うのであればそこまで長い説明は不要となると思うので、ワールドカフェの内容によって冒頭の説明の時間は変わってくると思う 1 ワールドカフェの内容によって冒頭の説明の時間が変わることはわかるが、短くなるのは構わないので、あくまで最長で説明の時間は10分と決めておき、その時間で説明できるテーマでワールドカフェを行うことにすればよい  以上が主なる意見であるが、司会原稿に関連して先に協議した当日の進行に関する改善提案については、委員長及び渡部委員の説明のとおりとすることと決定された。  続いて、司会原稿について、委員長、渡部委員及び議会事務局から次のような説明を受け、協議した。  司会原稿については、ただいま協議した改善提案をどこまで反映するかにより中身が変わってくるため、前回の司会原稿から会場名、議会報告・ワールドカフェのテーマ等を更新した内容と、渡部委員の改善提案の内容を反映させた内容を対比できるようにしている。  ここで、ワールドカフェの「問い」については、10月4日開催の議員とカダる会チーム打合会においてチームとして決定した案を掲載しているが、こちらは後ほど協議するので、それ以外の原稿の内容について協議をお願いする。  なお、渡部委員の改善提案の内容を反映させた司会原稿について、従前から変更となった部分については、5分の休憩がなくなったこと、テーマである「防災について」の説明を行うこととしたこと、ワールドカフェの問1の時間を12分から20分としたこと、席がえのところを議員と一緒に模造紙を見て、どんな意見が出たか教えてあげてくださいというふうにしたこと、問2、問3の時間を12分から10分としたこと、ワールドカフェの終了後10分休憩してから自由意見に入ること、自由意見交換の時間をこれまでの30分から20分としたことである。また、ワールドカフェの際、議員が席がえをすることについては、市民も席がえをしたい人がいれば席がえをしてもよいので、席がえの際、声がけだけは行ってもよいと思う。なお、ワールドカフェの全3問の問いを全て終了した後に各テーブルを一周して回るのは、先ほど勘違いがあったと申し上げたとおり、従前のとおり実施することに修正をお願いする。  変更点については以上であるが、このほか渡部委員の提案のとおり、自由意見交換の後、各テーブルにおいて出された意見をそれぞれ発表することを省略することとした場合、司会原稿においても当該箇所を原稿から省くこととなるが、このことについても協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、協議の過程において一部委員から「ワールドカフェの際の席がえについて、動きたい人が動くこととした場合、市民はそんなに移動はしないと思うが、全員が移動したい場合でも移動できない人が出てくるため、希望する市民の人は移動していただいても結構ですと言うくらいでよいのではないか」との質疑に対し、「いずれにしても1人はテーブルに残らないといけない。前回の東部市民センター会場では市民の方がほとんど動かなくて困ったが、参加者次第ということもある。ただ、無理に動かなくてもいいですというぐらいのアナウンスでもよい」との答弁があり、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 ワールドカフェの際の席がえについて、原稿案においては議員は席がえをいたしますとしていたが、先ほどの協議の際に席がえをしたい市民もいるのではないかとの意見も出されたことから、動きたい人は動くことでよい 1 ワールドカフェの際の席がえについては、動きたい人が動くこととした場合、移動したいと立ち上がっても受け入れ先がないということもあり得る 1 ワールドカフェの際の席がえについては、前回の西部市民センター会場では、議員以外の市民の方はみんな動いていたので、そのままでよい 1 ワールドカフェの際の席がえについては、従前の議員が1人残るのをやめて、誰か1人を残してみんな動いてくださいとアナウンスし、そのときの雰囲気で動きたくないような市民が多いようであれば、最低でも議員の皆さんは動いてくださいとしてもよいと思う。これは、前回の東部市民センター会場に来た方はほとんど動かなかったので、青森中央学院大学の佐藤先生からも、無理に市民を動かさなくても議員が動けばよいとのアドバイスがあったものであるが、臨機応変に、司会者次第というところもある 1 ワールドカフェの際の席がえについては、議員とカダる会に参加するような市民の方は、ほとんどの方が動きたいのではないかと思う。動きたくない人は参加しない 1 ワールドカフェの際の席がえについては余り難しく考えず、雰囲気でよい。議員と市民との1つの交流であるので、ベストな方法は、全員を入れかえるほうがよい 1 ワールドカフェの際の席がえについては、全員移動してくださいとした場合でも、そのまま席にいたい人は席にいるので、状況判断でよい 1 ワールドカフェの際の席がえについては今までどおり行い、各テーブルに残る人についてはこれまで議員としていたものを、市民の方でもいいので1人は残ってくださいということにし、あとはやってみて、市民の方の動きが悪いようであれば、司会者が議員の方だけでも動いてくださいと呼びかければよい 1 議員とカダる会は、市民からも議員からも多様な意見が出され、それぞれが気づきを得る貴重な機会である。ワールドカフェの形式を考えると、なるべく交流を多くしたほうがよいと思う。最初に席に着いたときに知っている人同士が座り、そのグループだけで意見が集約される可能性が高いので、基本的には市民の方も一緒に移動してもらって、新たな気づきを得たり、意見を出したりしてもらうのがよい。また、ワールドカフェの際には時間が来たら手を挙げることとしているが、議論が白熱している場合、時間が過ぎても終わらないテーブルがあったので、例えば何分か前に一声かけるなどすれば、もう少し時間配分がうまくいくと思う 1 自由意見交換はテーブルごとで完結しており、内容については報告書でまとめればよいため、その場で市民全員に共有する必要はなく、司会原稿からも削除してよい  以上が主なる意見であるが、司会原稿については、ワールドカフェの際の席がえにおいてこれまで議員が各テーブルに残ることとしていたものを、市民の方でもいいので1人は残ってくださいと呼びかけることに変更することとし、それ以外は委員長、渡部委員及び議会事務局の説明のとおりと決定された。  第4に、ワールドカフェについて、まず、ワールドカフェの「問い」について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  議員とカダる会チームにおいてまとめたワールドカフェの「問い」の案については、ラウンド1では、「防災について知りたいこと、気になっていることは何ですか?」、ラウンド2では、「防災について、市に期待することは何ですか?」、ラウンド3では、「防災のため、あなたができることは何ですか?」であり、この内容でよいか協議をお願いする。  ここで、協議に当たり提案があるが、今回のワールドカフェのテーマである「防災」については、地震、津波、洪水、土砂災害、噴火、武力攻撃・テロ、原子力災害など非常に幅が広く、それぞれにおいて対応も異なるため、一般的な避難訓練などでも地震が来たので避難するといった想定があるように、ワールドカフェの際も、台風による風水害など、ある程度想定する災害を絞り込んだほうが市民にとっても議員にとっても意見交換がしやすいものと考えている。そこで、ワールドカフェの実施に当たり、この災害の想定を絞り込むことについて協議をお願いする。  なお、原子力災害、テロ、武力攻撃、噴火については対象から外し、ことし全国的に大きな被害のあった洪水や土砂災害、加えて地震や津波などでよいのではないかと考えている。  以上が説明の概要であるが、協議の過程において一部委員から次のような意見が出された。 1 ワールドカフェの実施に当たり、「防災」の範囲を絞り込むことについては賛成である。そもそも「防災」をテーマに選んだ背景は、投票率の向上と比べてタイムリーであったからであるが、「防災」といってもさまざまであるため、このように内容を絞った形のほうがわかりやすいし、タイムリーである 1 ワールドカフェに当たっての「防災」の範囲については、洪水、土砂災害、地震、津波に絞って進めることでよい 1 テーマを絞ることは市民の皆様も発言もしやすいし、理解もしやすいと思う。よりタイムリーな議員とカダる会とするためにも、今回は洪水のみに絞ってもよい 1 洪水と土砂災害は、関連があるので、土砂災害を含めてもよい  以上が主なる意見であるが、加えて、議会事務局からも、本件の協議に当たり次のとおり補足の説明があった。  ワールドカフェのテーマである「防災」の範囲の絞り込みについてであるが、青森市の場合、自然災害に加え国民保護や武力攻撃なども含めて災害とくくっている。そのうち自然災害については地域防災計画を定めているが、その中でも対応が異なることから、「地震」と「風水害」の2つに分けて定めている。「防災」をテーマにワールドカフェを行い、短時間で意見を集約するためにテーマを絞り込むのであれば、「風水害」とのくくりであれば、台風による被害や二次被害としての洪水、土砂災害も含まれ、市民の意見も出やすいと思うので、「風水害」に絞り込んではどうか。  以上が補足説明の概要であるが、これらを踏まえ協議を行ったところ、ワールドカフェのテーマである「防災」の範囲の絞り込みについては「風水害」に絞ることと決定したほか、ワールドカフェの問いについては、委員長の説明のとおり決定された。  続いて、ワールドカフェの配付資料等について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  ワールドカフェの配付資料等については、10月4日開催の議員とカダる会チーム打合会において、ワールドカフェを始める前に、参加者に資料を配付した上でテーマについて参加者にしっかりと説明を行う必要があるとの意見が出されたほか、議員の事前の勉強用としても資料があったほうがよいとの意見が出されたところである。  そこで、議会事務局において市危機管理課に確認してもらったところ、青森県作成の「あおもりおまもり手帳」、エフエム青森作成の「防災ハンドブック」、同課が作成し、去年11月に油川市民センターで開催した防災講話の際に使用した資料である「油川みんなの防災訓練」の3種類の資料を提供してもらったものである。ただし、「油川みんなの防災訓練」の資料については、1年前の内容につき一部最新の情報に更新する必要があるとのことであったので、市民に配付するとした場合、タイトルの「油川」の部分も含め、修正する必要が出てくるものと考えている。ただし、ワールドカフェのテーマについて市民に説明する時間は限られているため、いずれの資料を配付したとしても、抜粋しての説明になると考えられる。  以上を参考に、ワールドカフェの配付資料等について協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、協議の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「配付資料についてはこれでよいと思うが、加えて、洪水のハザードマップも配付してもよいのではないか」との質疑に対し、「ハザードマップについては市危機管理課にまだ確認をしていないため、本委員会終了後に同課に在庫を確認し、結果をお伝えすることとしたい」との答弁があった。
    1 「ハザードマップを参加者に配付することについて、市内の洪水ハザードマップは、沖館川・西滝川、堤川、野内川など5枚あるが、それを全部配付するのか、それとも会場に関係する河川のものとするのか」との質疑に対し、「ハザードマップがあったほうがよいと思ったのは、実際に市内で想定される風水害による被害を参加者がイメージしやすいと思ったからである。このため、会場周辺のものに絞る必要はない。また、参加者全員に配付するとなると大変な量になってしまい、何人来るかも当日にならなければわからないため、各会場に1セット、テーブルや壁に張ることにしてもよい」との答弁があった。  以上が協議の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 ワールドカフェの配付資料については、これだけ配付してもらえれば十分である 1 ハザードマップを参加者に配付することについては、ハザードマップは大きなものであり、ホームページで公開されているので、ワールドカフェの説明の中で必要としないのであれば、実際に用意せずともホームページで公開されていることに言及する程度でよい 1 ホームページについては見ることのできる環境にない高齢者が多いため、ハザードマップを会場に張り出すとの案はとてもよい案である  以上が主なる意見であるが、ワールドカフェの配付資料等については、洪水ハザードマップの在庫についても市危機管理課に確認を行い、在庫がある場合には各会場に張り出すこととし、それ以外の事項については委員長の説明のとおり決定された。  第5に、役割分担について、委員長及び議会事務局から次のような説明を受け、協議した。  役割分担については、8月29日に開催した議員とカダる会チーム打合会では、各常任委員会の「議会広報広聴特別委員会責任者」と、新たに役割に明記した「議会広報広聴特別委員会総責任者」を決定しており、残りの役割分担については、「議会広報広聴特別委員会責任者」主導のもと、10月21日月曜日の常任委員協議会終了後において、各常任委員会内で協議・決定することとしている。  また、渡部委員からの改善提案のとおり、資料に基づきワールドカフェの冒頭においてテーマについての説明を行う場合、司会者とは別に、説明原稿の作成も含め、当日の説明者を設ける必要があると考えるが、この担当者については本委員会委員の中から選任したいので、立候補する方などがいればお願いする。  なお、説明原稿を作成する締め切りについては、議会報告原稿の締め切りと同じ日である10月30日までとしたいが、意見等をお願いする。  以上が説明の概要であるが、協議の過程において一部委員から「今、選ぼうとしている担当者は、議員とカダる会の進行係とは違う方で、説明の原稿を作成する人でよいか」との質疑に対し、「今回、ワールドカフェの冒頭、テーマについての説明を行うこととなったので、新たにテーマの説明を行う担当者とその説明原稿を作成する担当者を決めるものである。また、当日その原稿を読み上げる担当者も決める必要があるので、各会場でテーマを読み上げる担当者が2名と説明原稿を作成する担当者1名の、計3名が必要となる」との答弁があり、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 説明原稿の作成担当者については、やはり渡部委員がよい 1 原稿を読み上げる担当者については、司会者がそのまま説明したほうが自然にワールドカフェにつながるので、司会者が担うことでよい  以上が主なる意見であるが、役割分担については、ワールドカフェの冒頭においてテーマについての説明を行う際の原稿作成者については渡部委員が、当日、原稿を読み上げる担当者については司会者が担うこととし、それ以外の事項については委員長及び議会事務局の説明のとおり決定された。  第6に、報告書について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  報告書の様式については、裏面の「ご自身についてお知らせください」の「町名」の部分について、回答内容にバラつきが多かったことから、カッコ書きで「大字」の表記を加えている。それ以外は前回と同様の内容としたいと考えているが、このことについて協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、報告書については、委員長の説明のとおり決定された。  第7に、アンケート用紙について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  アンケート用紙については、前回と同様の様式を使用したいと考えているが、このことについて協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、アンケート用紙については、委員長の説明のとおり決定された。  第8に、未回答質疑等一覧について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  未回答質疑等一覧については、前回と同様の様式を使用したいと考えており、前回同様、ワールドカフェや自由意見交換においてその場で答えられなかった市民からの質疑について記入してもらうため、各議員にあらかじめ配付することを考えているが、このことについて協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、協議の過程において一部委員から「未回答質疑等一覧については、持ち帰ってから書くことになるのか」との質疑に対し、「後でとなると忘れてしまうので、その場で書くこととなる」との答弁があり、未回答質疑等一覧については、委員長の説明のとおり決定された。  第9に、消耗品等について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  消耗品等については前回開催時と同様の内容となっているが、このことについて協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、消耗品等については、委員長の説明のとおり決定された。  以上が主なる審査の経過であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。  令和元年12月24日               都市建設常任委員会委員長      奈良岡   隆               雪対策特別委員会委員長       藤 原 浩 平               都市整備促進対策特別委員会委員長  奥 谷   進               観光・交流対策特別委員会委員長   中 田 靖 人               議会広報広聴特別委員会委員長    神 山 昌 則 4 議員提出議案一覧表(意見書)  議員提出議案第23号       厚生労働省による「再編統合を求める424の公立・公的病院名公表」の撤回                  を求める意見書(否決)  厚生労働省が、公立・公的病院の再編統合に向けた議論を促すとして、全国424の病院名を一方的に公表したことに、地方自治体などから厳しい批判が上がっている。  全国一律の基準を設け、地方に押しつけるやり方は、地域の実情を踏まえない乱暴なやり方と言わざるを得ない。公立・公的病院のあり方は、住民の命と健康に直結する大きな問題であり、強引な推進は許されない。  厚生労働省が名前を公表したのは、地方自治体が運営する公立病院と日本赤十字社や社会福祉法人恩賜財団済生会などが運営する公的病院である。重症者に対応する高度急性期病棟などがある全国1455病院を分析し、がん治療や救急医療の実績が少なく、車で20分以内に似た診療実績のある別の施設が存在する病院をリストアップしたものである。しかし、診療実績は地域の人口や年齢構成、その病院が置かれている地方の特性を抜きに、画一的に論じられるものではない。診療のニーズがあっても医師を確保できず、患者を受け入れられない事情もあるからである。また、豪雪・寒冷地かどうかの考慮もされずに、車の移動時間のみで判断することも不適切である。このような基準で、公立・公的病院の再編統合を進めれば、ただでさえ医療提供体制が十分に整っていない現状に置かれている地域医療の現場が、一層疲弊してしまうおそれもある。  厚生労働省は、「機械的な対応はしない」、「強制はしない」と繰り返すが、公表した病院名リストの撤回を求める声には応じようとしていない。住民や医療現場、地方自治体の声を置き去りにし、公立・公的病院の再編統合を加速させる狙いもある「再編統合を求める424の公立・公的病院名公表」を撤回することを強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   令和元年12月24日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第24号             大学入学共通テストの記述式問題導入を中止し、            大学入試改革の根本的見直しを求める意見書(可決)  2020年度からの導入が検討されている大学入学共通テストでは、延期された英語民間試験の利用だけではなく、国語、数学に記述式問題を導入することにも批判が上がっている。大学入学共通テストの記述式問題の導入は、「思考力・判断力・表現力」の評価のためとされているが、記述式答案は受験生のさまざまな思考や表現によって書かれるため、出題者の想定を超える答案もあり、そのたびに採点基準を見直し、採点をやり直す作業が発生する。  また、50万人以上が受験する大学入学共通テストで、多様な記述答案を20日以内に公正に評価をすることは不可能である。採点を請け負う株式会社学力評価研究機構は、1万人の採点者を確保するとしているが、その多くは学生などのアルバイトである。受験生から「公正な採点がされないのではないか」と不安の声が上がるのも当然である。  さらに、現行の大学入学者選抜大学入試センター試験は、選択式(マークシート式)問題のため、受験生による自己採点が可能であるが、記述式問題ではこれも困難となる。独立行政法人大学入試センターが2回実施した試行テストでは、自己採点と採点結果が一致しなかった割合が約3割に上った。これでは、一次試験の自己採点を踏まえて二次試験で出願する大学を決定する、40年来続けられてきた「システム」も壊れることとなる。  何より、採点業務を民間に委託すること自体が、入試の信頼性を損なう大きな問題である。独立行政法人大学入試センターでは、採点マニュアル作成のため、株式会社学力評価研究機構に試験問題を試験実施前に閲覧させることが明らかとなったが、これでは試験問題が漏洩してしまうおそれもある。このほか、大学入試改革の決定過程に対してさまざまな疑念も深まっている。  受験生が抱く不安を払拭できないことから、下記の事項について実現するよう求める。                       記 1 大学入学共通テストの記述式問題導入を中止すること。 2 全ての受験生が安心して受験ができるよう、受験生、保護者及び教育機関などの意見を聞き、大学入試改革を根本から見直すこと。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   令和元年12月24日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第25号            被災者生活再建支援法の改正を求める意見書(可決)  近年、自然災害が激甚化、広域化、長期化している。本年も、令和元年台風第15号、令和元年台風第19号の被害などにより、多くの住民が被災した。こうした中で、被災者生活再建支援制度の適用対象外となるケースが多数発生している。したがって、被災した住民の生活再建を支援していく制度を拡充することは喫緊の課題である。  都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して、自然災害により居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯に被災者生活再建支援金を支給し、生活の再建を支援する被災者生活再建支援法が、1998年5月に成立し、1999年から適用が開始された。これまで、2004年、2007年に大幅な法改正があり、一定の改善が図られている。  しかしながら、同一の災害による被災にもかかわらず、災害規模の要件が当てはまらず適用対象外となり、被災者間に不均衡が生じている事例や、住宅の建設、購入、補修費など多額の支出を要する住宅の再建に現行の支給額では不十分であるといった問題など、災害規模や支給対象、支給限度額などの課題が浮き彫りとなっている。  被災した住民の生活再建のためには、特に、住宅再建に対する手厚い支援が求められており、住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資するよう、国によるさらなる支援及び制度の拡充が必要である。  よって、国に対し、下記の事項について実現するよう強く求める。                       記 1 被災者生活再建支援法を改正し、被災者生活再建支援金のうち加算支援金の額を2倍に引き上げ、被災者生活再建支援金全体の最高額を引き上げること。 2 被災自治体の負担を軽減するため、被災者生活再建支援法を改正し、被災者生活再建支援法人に対する国庫補助率を上げること。また、都道府県の追加拠出に対し、過去と同等の地方財政措置(起債充当率100%、償還に対する交付税措置80%)を講じること。 3 被災者生活再建支援金の支給対象となる世帯の範囲については、半壊世帯の全ての被災者及び局地的な災害の被災者の生活再建を支援する観点から、被災した世帯の実情に応じた柔軟な対応を可能とすること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   令和元年12月24日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第26号    CSF(豚コレラ)の早期終息に向けた緊急かつ具体的な対策を求める意見書(可決)  昨年9月に国内で26年ぶりに発生したCSFは、関係者による懸命の努力にもかかわらず、これまでに15万頭を超える殺処分が行われるなど甚大な被害をもたらしている。また、感染地域についても、養豚の主要産地を擁する関東圏まで広がるなど、終息が見通せないどころか、さらなる広域化の様相を呈している。この状況は、CSF対策が新たな局面に入ったと認めざるを得ない。  よって、政府においては、今回の事態を国家レベルの危機事案と受けとめ、養豚農家が今後も安心して経営を続けられるよう、CSF終息に向けた下記の事項について緊急かつ具体的に取り組むことを強く求める。                       記 1 飼養豚へのワクチン接種を速やかに進めるとともに、ワクチン接種後の接種豚の円滑な流通について、取引価格の下落や風評被害が生じないよう、あらゆる手段を講じること。 2 今般のCSF拡大の主要因となっているCSFに感染した野生イノシシの拡大を抑止するため、野生イノシシの捕獲強化や戦略的な経口ワクチンベルトの構築を行うこと。 3 現在、アジアにおいて発生が拡大しているASF(アフリカ豚コレラ)の国内侵入を防止するため、罰則の強化も含めた一層の水際対策の強化、徹底を図ること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   令和元年12月24日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第27号       あおり運転に対する厳罰化とさらなる対策の強化を求める意見書(可決)  本年8月、茨城県内の常磐自動車道で、男性が執拗なあおり運転を受けて車を停止させられ、容疑者から顔を殴られるという事件が発生した。また、平成29年6月には、神奈川県内の東名高速道路において、あおり運転を受けて停止した車にトラックが追突し、夫婦が死亡している。こうした事件・事故が相次ぐ中、あおり運転を初めとした極めて悪質・危険な運転に対しては、厳正な対処を望む国民の声が高まっている。  警察庁は、平成30年1月16日に通達を出し、道路交通法違反のみならず、危険運転致死傷罪や暴行罪等のあらゆる法令を駆使して、厳正な取り締まりに取り組んでいるが、いわゆるあおり運転に対する規定がなく、防止策の決め手とはなっていない。今後は、あおり運転の厳罰化に向けた法改正の検討や運転免許の更新時講習等における教育のさらなる推進及び広報啓発活動の強化が求められるところである。  よって、政府においては、今や社会問題化しているあおり運転の根絶に向け、安全・安心な社会交通を構築するため、下記の事項について早急に取り組むことを強く求める。                       記 1 あおり運転の規定を新たに設け、厳罰化については、危険運転を行った場合のみでも道路交通法上、厳しく処罰される海外の事例なども参考としながら、実効性のある法改正となるよう、早急に検討を進めること。 2 運転免許更新時における講習については、これまでの交通教則における講習に加え、あおり運転等の危険性やその行為が禁止されていること及びその違反行為に対しては取り締まりが行われることについての講習も行うこと。また、更新時講習に使用する教本や資料などに、これらの事項を記載すること。 3 広報啓発活動については、あおり運転等の行為が禁止されており、取り締まりの対象となることや、あおり運転を受けた場合の具体的な対処方法などについて、警察庁及び都道府県警察のホームページ、SNSや広報誌などを効果的に活用し、周知に努めること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   令和元年12月24日
       ────────────────────────────────────────  議員提出議案第28号        スマート農業の実現による競争力強化の加速を求める意見書(可決)  農林水産業や食品産業の現場では、依然として人手に頼る作業や熟練者でなければできない作業が多く、省力化、人手の確保及び負担の軽減が大きな課題となっている。例えば、機械化が難しいとされ手作業でなければできない危険な作業やきつい作業が残されていたり、選果や弁当の製造・盛りつけなど多くの雇用労力に頼っているが、労働力の確保が困難であったり、1人当たりの作業面積の拡大といった点に改善が期待されている。  こうした状況を打破するため、政府は、2022年度までにさまざまな現場で導入可能なスマート農業技術が開発され、農業者のスマート農業に関する相談体制が整うなど、スマート農業の本格的な現場実装を着実に進める環境を整えるため、「農業新技術の現場実装推進プログラム」に即した取り組みを進めようとしている。これにより、農業現場が抱える農業従事者の減少や農業の生産性の向上といった課題に対応することが期待されるが、おのおのの施策が現場において着実に推進されなければならない。  よって、「農業新技術の現場実装推進プログラム」が農業者だけでなく、企業、研究機関及び行政機関などの関係者を巻き込んで推進できるよう、下記の事項について取り組むことを求める。                       記 1 農業経営の将来像を示し、先進的な農業経営の姿を地元の生産条件を加味し、営農類型をよく把握した上で提示すること。 2 技術ごとのロードマップを示し、実証・市販化・普及を農業者が求める技術やサービスとして提示できるよう現場の意見を把握しながら推進すること。 3 技術実装は、失敗と成功の不断の努力が必要であり、KPI(目指すべき姿)を把握しつつも農業の特性に応じた中長期の実践を支援すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   令和元年12月24日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第29号      令和元年台風第19号等からの復旧・復興に向けた対策を求める意見書(可決)  令和元年台風第19号等の影響により東北、信越、関東及び東海にかけて、河川の堤防が決壊したほか、越水などによる浸水被害や土砂災害などが広範囲に渡り多数発生し、各地に甚大な被害をもたらした。令和元年台風第15号による被害の爪跡が残る地域では、追い打ちをかけるような事態となった。  政府においては、被災直後から迅速な救助・救出活動や避難支援などの応急対応とともに、早期復旧に向けたさまざまな取り組みに総力を挙げてきたところであるが、どこまでも被災者第一で、今後の生活支援、早期の住まいの確保及び産業・生業の支援など、被災者に寄り添った支援が求められる。  また、水道や電気等のライフライン、鉄道や道路等の交通インフラの早期復旧、決壊した河川の堤防等では、二度と災害を起こさない改良復旧を強力に推進するとともに、ソフト・ハード両面にわたる復旧・復興に向けた総合的な支援策を強力に講じるよう下記の事項について強く求める。                       記 1 被災者の一日も早い生活再建のため、既存制度の対象拡大や要件緩和など弾力的な運用を行うこと。 2 医療施設、社会福祉施設及び学校教育施設等の復旧、再開に向けて、必要な支援を行うこと。 3 商工業や農林水産業の早期事業再開のため、被災した事業用建物、設備及び機材等の復旧を支援する補助制度を創設すること。 4 被災地の風評被害払拭のため、旅行商品・宿泊料金の割引等に対して必要な観光支援を行うこと。 5 被災地の切れ目ない復旧・復興の推進のため、復旧作業の進捗を見きわめつつ、補正予算の編成について適切に判断すること。 6 「防災・減災、国土強靭化のための3か年緊急対策」の計画どおりの遂行と、期間終了後も必要となる対策が講じられるよう、継続して予算措置を行うこと。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   令和元年12月24日    ──────────────────────────────────────── TOP▲ ©2005Aomori City Assembly. All Rights Reserved. 青森市議会ホームページ │ 青森市ホームページ...