初めに、議案第127号「青森市
会計年度任用職員の給与及び
費用弁償に関する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、
地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の施行により、
会計年度任用職員制度が創設されることから、
会計年度任用職員の給与、
費用弁償等について定めるとともに、所要の整備をするため、関係条例の制定及び改正を行おうとするものである。
条例の内容であるが、
会計年度任用職員には、原則として現行の条例が適用されることになるが、本条例の本則では、現行条例では規定されていない
会計年度任用職員の給与及び
費用弁償について定めようとするものである。その他、附則のほうで所要の関係条例の改正を行うものである。
まず、本則から説明する。
初めに、第1条であるが、
会計年度任用職員の給与及び
費用弁償について定めるという本条例の目的を記載しているものである。
次に、第2条であるが、
フルタイム会計年度任用職員の給与の種類を定めようとするものである。
給与の種類は、給料、
初任給調整手当、地域手当、通勤手当、
特殊勤務手当、時間
外勤務手当、
夜間勤務手当、休日
勤務手当、
宿日直手当及び
期末手当としているところである。
次に、第3条であるが、
パートタイム会計年度任用職員の給与の種類を定めようとするものである。
給与の種類は、報酬及び
期末手当としており、報酬には、第2項で、
初任給調整手当、地域手当、
特殊勤務手当、時間
外勤務手当、
夜間勤務手当、休日
勤務手当及び
宿日直手当に相当する額を含むこととしているものである。
次に、第4条であるが、給料・報酬の額について定めようとするものである。
フルタイム会計年度任用職員の給料は、月額とし、また、
パートタイム会計年度任用職員の報酬は、月額、日額または時間額とすることとしている。この額を定めるに当たっては、一般職の常勤の職員との権衡、その職務の特殊性、さらには
パートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日数及び勤務時間数を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定めることとしているものである。
次に、第5条であるが、手当等の額について定めようとするものである。
手当等の額は、一般職の常勤の職員との権衡などを考慮し、定めることとしているものである。
次に、第6条であるが、給料及び報酬の支給方法について定めようとするものである。
フルタイム会計年度任用職員については、青森市職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例によるものとして、当月払い、毎月21日としている。また、日額又は時間額で基本報酬を定める
パートタイム会計年度任用職員については、翌月払い、毎月21日とするものである。
次に、第7条であるが、
パートタイム会計年度任用職員に対する
費用弁償について定めようとするものである。
通勤に係る
費用弁償の額は、一般職の常勤の職員との権衡などを考慮し、定めることとしている。また、職務のための旅行に係る
費用弁償の額についても、一般職の常勤の職員の旅費支給の例によることとしている。
次に、第8条であるが、単純労務に雇用される
会計年度任用職員の給与の種類を定めようとするものである。
給与の種類は、給料、通勤手当、
特殊勤務手当、時間
外勤務手当、
夜間勤務手当、休日
勤務手当、
宿日直手当及び
期末手当としている。給与の額は、常勤の
単純労務職員との権衡などを考慮し、定めることとしているものである。
次に、第9条であるが、委任規定であり、本条例の施行に関し必要な事項は任命権者が規則、規程等で別に定めることとしているものである。
次に、附則について説明する。
本条例の附則では、
会計年度任用職員制度の創設による所要の整備をするため、関係条例の改正を行おうとするものである。
会計年度任用職員は、一般職の常勤の職員と同様の取り扱いとするものであるが、
パートタイム会計年度任用職員など一部適用除外となるものがあることから、附則において所要の整備をしようとするものである。
初めに、附則第1条であるが、施行期日を定めようとするものであり、
地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の施行日と同様、令和2年4月1日とするものである。
次に、附則第2条、青森市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正であるが、
フルタイム会計年度任用職員について、人事行政の運営等の状況の報告対象となる旨を規定しようとするものである。
次に、附則第3条、青森市
職員定数条例の一部改正であるが、
会計年度任用職員については職員定数に含まないこととする旨を規定しようとするものである。
次に、附則第4条、青森市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正であるが、休職の期間について、一般職の常勤の職員は3年を限度とするものであるが、
会計年度任用職員の休職の期間は、その任用期間の範囲内とすることとし、これに係る読みかえ規定を設けようとするものである。
次に、附則第5条第1号、外国の
地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正及び、附則第5条第2号、
公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正であるが、これらは、
地方公務員法の一部改正に伴い、それぞれの条例で引用する同法の条項を整理しようとするものである。
次に、附則第6条、青森市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正であるが、
パートタイム会計年度任用職員に対して減給処分を行う場合に、報酬の
月額相当額を減額する旨を規定しようとするものである。
次に、附則第7条、青森市職員の
育児休業等に関する条例の一部改正であるが、育児休業中の職員の勤勉手当の支給について、
会計年度任用職員は勤勉手当の
支給対象になっていないことから、
支給対象から除くこと、また、育児休業した場合の職務復帰後における号給の調整の対象となっていないことから、同じく
支給対象から除くことについて定めようとするものである。
次に、附則第8条、青森市職員の給与に関する条例の一部改正であるが、
会計年度任用職員の給与については、今般提案している青森市
会計年度任用職員の給与及び
費用弁償に関する条例の本則で規定するため、当該条例の対象から除くとともに、
臨時的任用職員の給与について、改めてその給与の種類及び
支給方法等について規定しようとするものである。
次に、附則第9条、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正であるが、
会計年度任用職員の給与については、今般提案している青森市
会計年度任用職員の給与及び
費用弁償に関する条例の本則で規定するため、
当該単純労務職員の給与条例の対象から除くとともに、単純労務の
臨時的任用職員の給与について規定しようとするものである。
次に、附則第10条、青森市職員の
退職手当に関する条例の一部改正であるが、
パートタイム会計年度任用職員については、
退職手当の
支給対象となっていないことから、
支給対象職員から除くとともに、
フルタイム会計年度任用職員が6月を超えて勤務した場合は、
当該退職手当条例に規定する職員とみなし、
退職手当を支給することについて規定しようとするものである。
最後に、附則第11条、青森市
企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正であるが、
地方公務員法の一部改正に伴う引用条項の整理を行うとともに、
企業職員である
会計年度任用職員の給与について規定しようとするものであり、給与の種類は、他の
会計年度任用職員と同じく給料、
初任給調整手当等の手当及び
期末手当としている。また、給料については、
企業職員で常時勤務する職員との権衡などを考慮し、管理者が定めるということにしている。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「できる規定の中で、
パートタイム会計年度任用職員に
費用弁償を出すことや、
フルタイム会計年度任用職員に
期末手当が出るという話があったが、費用が現在よりもかさむことが予想されるが、国からの財源の見通しはどうなっているか」との質疑に対し、「国に対し、地方6団体からも財源措置について要望しているところである。また先般、総務省から出された報道資料では、
会計年度任用職員制度施行に伴い必要となる歳出については、国の当初予算編成で必要な検討を行うとされているため、今後明らかになってくると考えている」との答弁があった。
1 「
会計年度任用職員制度施行に伴う財源が国からおりてこなかった場合、どのように考えているのか」との質疑に対し、「給与の額等の詳細については他の自治体の情報等を収集しながら、これから決定していくことになる」との答弁があった。
1 「非
正規職員の固定化につながることだと考えるが、今後、正職員をふやしていくという考えはあるのか」との質疑に対し、「正職員については、
定員管理計画のもとに、毎年、各課の
ヒアリング等を行いながら適正な職員数を確保していく」との答弁があった。
1 「給与及び報酬の支払方法について、
パートタイム会計年度任用職員は、翌月21日払いとなっており、例えば来年4月から任用されると、4月いっぱい働いても5月21日でなければ支払われないこととなるが、これを改善することはできないのか」との質疑に対し、「日給又は時間額となる方は支払いが翌月になるものである」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「全国的にもそうだが、本市においても非
正規職員がふえており、非
正規職員を固定化・制度化することにつながり、やがては制度として成立していることを理由に、どんどんふやしていこうということにもなりかねない。
正規職員をどうふやしていくかを根本的に考えるべきであり、国から財源がおりてくるかもわからず、その金額によって待遇がどうなるかわからない状況で賛成はしかねる」との意見が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第128号「青森市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が令和元年6月14日に公布され、成年被後見人及び被保佐人の人権が尊重され、成年被後見人及び被保佐人であることを理由に不当に差別されないよう、
地方公務員法において、職員になれないものとする規定、いわゆる欠格条項から、成年被後見人または被保佐人であることを理由とした場合が削除されることとなったものであり、この法改正に伴い、
地方公務員法の欠格条項を引用する規定のある条例について改正をしようとするものである。
改正対象条例であるが、青森市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例のほか、青森市職員の給与に関する条例、青森市職員の
退職手当に関する条例、青森市職員等の旅費に関する条例及び青森市
企業職員の給与の種類及び基準を定める条例について改正しようとするものである。
主な改正内容であるが、成年被後見人または被保佐人を理由に職員になれないものとする規定である
地方公務員法第16条第1号を引用する部分を削除するほか、条例において引用している
地方公務員法の条項にずれが生じたことに伴う所要の改正や、改元に伴う必要な改正をあわせて行うものである。
施行期日であるが、
地方公務員法の改正日である令和元年12月14日とするものである。
以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「成年被後見人は市内に何人いるのか」との質疑に対し、「人数は把握していない」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第131号「青森市
災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
条例改正の概要であるが、
災害弔慰金の支給等に関する法律等の一部改正に伴い、条例における同法及び政令の引用条項にずれが生じたことから、所要の改正をするものである。
本市では、
災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、青森市
災害弔慰金の支給等に関する条例を制定し、災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する生活再建のための
災害援護資金の
貸し付け等について定めているところであるが、このたび
災害弔慰金の支給等に関する法律が一部改正されたところである。
法改正の内容であるが、
災害援護資金に係る償還金の支払猶予の明確化、償還免除の明確化及び支払猶予、償還免除を判断するための報告を求めることができる規定の新設などであり、これにより法の中で条項の移動や条文の新設が行われた結果、本市の条例における法及び政令の引用条項にずれが生じたものである。
そこで、法及び政令の条項を引用している条例第15条第3項の規定について、条ずれを整理するための所要の改正をしようとするものである。なお、施行については公布日からの施行とするものである。
以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第135号「契約の締結について(
青森市役所旧
庁舎解体工事)」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
工事の名称及び場所については、
配付資料記載のとおりである。工事概要については、市役所旧庁舎及び
急病センターの解体など
解体工一式であり、既存の第1庁舎棟、
鉄筋コンクリート造、地下1階・地上4階建て、
延べ床面積4822.25平方メートル、第2庁舎棟、
鉄筋コンクリート造、地下1階・地上4階建て、
延べ床面積7190.92平方メートル、
急病センター、鉄骨造、地上3階建て、
延べ床面積644.41平方メートルなどの解体撤去を行うものである。工期については、令和2年6月30日までとなっている。
入札結果については、去る7月24日に
一般競争入札を執行した結果、予定価格内で落札されたため、
成俊工業株式会社と2億2818万4000円で契約を締結しようとするものである。
以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第138号「青森市
土地開発公社の解散について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本市では、青森市
土地開発公社における、公共用地の
先行取得事業による用地が清算されたことから、当該公社を解散することとし、今定例会へ関連議案を提出しているものである。
青森市
土地開発公社については、
高度経済成長期において民間による土地開発が積極的に行われる中、市にかわって
公共用地等を速やかに先行取得することを目的とし、昭和43年に
土地開発公社の前身となる
財団法人青森市
開発公社が設立され、さらに、公有地の拡大の推進に関する法律が制定されたことを受け、昭和48年4月17日、組織変更により、現在の青森市
土地開発公社が設置されたところである。
以後、約50年にわたり、小・中学校、市営住宅、公園、道路の整備など、公共事業の推進と本市の市政発展に大きな役割を果たしてきたところである。
青森市
土地開発公社が保有する財産の状況であるが、土地については平成31年度
公社保有地増減表にあるとおり、今年度において、
青森操車場跡地用地8万3506.75平方メートル、小
牧野遺跡用地5372.82平方メートルを青森市へ売却したことをもって、全て清算したところである。
また、平成31年度における青森市
土地開発公社の
決算見込みであるが、収入が、土地売却による事業収益、
土地貸し付けによる
事業外収益、金融機関及び青森市からの借入金、前年度繰越金の合計額72億5510万9000円となっており、支出が、販売費及び
一般管理費、借入金に対する支払利息などの
公有地取得事業費、
金融機関等への元金分の
借入金償還金の合計額71億141万5000円となり、収支差引が1億5369万4000円となる見込みである。
残余財産については、保有土地はないが、現金・預金については、最終的な決算額に基づく収支差引の残額を青森市へ引き継いでいくものである。
公社財産処分・解散手続であるが、去る8月16日に
公社理事会を開催し、青森市
土地開発公社の解散について御審議いただいたところ、出席全理事より同意をいただいたところである。また同日、
青森市議会各
常任委員会の委員長及び副委員長で構成する
公社顧問会議を開催し、
公社理事会でお諮りした
公社解散について報告したところである。
今後については、今定例会において
公社解散に係る関連議案の御議決をいただいた際には、
青森県知事に対し
公社解散の認可申請、その後2カ月間の
債権整理期間を経て、年度内に清算を結了したいと考えている。また、青森市
土地開発公社の清算結了時には、改めて当
常任委員会へ報告したいと考えている。
以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、請願第5号「
国民健康保険税の子どもに係る
均等割額減免制度の創設を求める請願」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
国民健康保険制度における所得の低い世帯に対する
負担軽減対策は、子どもをも含む被保険者の人数が多いほど
保険税軽減の対象になりやすくなる仕組みが設けられており、今年度も昨年度に引き続き、地方税法に規定する被
保険者均等割額、
世帯別平等割額の
法定軽減措置が拡充されている状況にある。
また、
国民健康保険税の減免の適用においては、地方税法により
国民健康保険制度が負担と給付の公平性の観点により、被保険者全ての方に応分の保険税の負担を求めていることから、
納税義務者の担税力が著しく低下したと認められた場合に限り行うべきとされている。
加えて、
国民健康保険制度は
特別会計で賄われることが原則である。したがって、減免に係る財源は他の被保険者に求めることとなり、保険税に影響が及ぶこととなることから、
国民健康保険者としては、請願項目である被
保険者世帯の子どもに係る
均等割額減免制度の創設は考えていない。
一方で、
全国市長会では、
子育て世代の負担軽減を図るため、子どもに係る均等割保険税を軽減する支援制度を国及び全ての国会議員に要請していることから、今後のあり方については、その動向に大きな関心をもって注視していくこととしている。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「18歳未満の被保険者の数を示せ」との質疑に対し、「令和元年9月1日現在の18歳未満の子どもがいる世帯数は2518世帯、加入者数は4105人である」との答弁があった。
1 「40歳未満の被
保険者均等割額を示せ」との質疑に対し、「被
保険者均等割額は、基礎分が2万40円、
後期高齢者支援分が6360円である」との答弁があった。
1 「先ほどの答弁で、
特別会計の中で運用しなければならないという話があったが、これは必ずそうしなければならないのか」との質疑に対し、「
特別会計の考え方であるが、原則として、特定の受益と特定の負担の関係を明らかにするため、
特別会計を設けている場合は、
当該特別会計で賄うことが基本原則である」との答弁があった。
1 「国に対し、
国庫支出金をふやしてほしいという働きかけを市独自で行っているか」との質疑に対し、「
全国市長会では行っているが、市単独では行っていない」との答弁があった。
1 「子どもに係る
均等割額減免制度を創設した場合、保険税に影響が及ぶということだが、実際幾らぐらいになるのか」との質疑に対し、「全額を減免する場合、被
保険者均等割額の基礎分及び
後期高齢者支援分の合計2万6400円に、18歳未満の被保険者数である4105人を乗じた、約1億800万円の財源が新たに必要となる」との答弁があった。
1 「その1億800万円が、ほかの保険者の保険税に影響するということか」との質疑に対し、「そのとおりである」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。
1 全国では25の自治体で何らかの子どもの均等割の減免を実施しており、その多くが一般会計の繰り入れを行っている。やはり
子育て支援は行うべきであり、また、生まれたばかりの子どもから人頭税のような形で取るのはおかしいと考えることから、本請願は採択すべきと考える
1 国に対し、もっと
国庫支出金をふやすよう要望してほしい
1 子どもを産むと国保税が上がっていくという仕組みは、やはり見直ししなければいけないものと考える。また、子どもの数が少ない、子どもの数をどうふやすのかという大きな課題がある中で、本請願に対し、やりませんというだけの冷たい対応でいいのかと強く感じる。さまざまな面で、子どもを育てやすい環境をつくっていかなければいけないという立場から、本請願を支持する
1 国保税は現在でさえ高い。それがさらに高くなると、保険税を払えなくなる人がふえるおそれがある。現在、
全国市長会でも国等に要請しているとのことであることから、まずは国で手当するのが第一ではないかと考える。また、青森市の財政の中では大変厳しいと考えるため、現段階では本請願を採択することには反対である
以上が主なる意見・要望であるが、本案については、起立採決の結果、賛成少数をもって、不採択とすべきものと決したものである。
(以 上)
────────────────────────────────────────
文教経済常任委員長報告書(審査経過及び結果)
初めに、議案第102号「青森市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、平成30年6月27日に公布された建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の改正をするものである。
改正内容であるが、1つには、用途規制の適用除外に係る手続の合理化について、既に特例許可を受けた建築物の増築、改築または移転について、建築審査会の同意及び意見の聴取を不要とする許可をすることができるようになったため、当該許可の事務手数料を12万円と定めるものである。また、日常生活に必要な建築物で基準に適合するものについて、建築審査会の同意を不要とする許可をすることができることとなったため、当該許可の事務手数料を16万円と定めるものである。
2つには、市街地の安全性の向上を図るため、前面道路からの壁面線指定を行った場合の建築物について、建築審査会の同意を得て許可したものは建蔽率の緩和ができることとなったため、当該許可の事務手数料を3万3000円と定めるものである。
3つには、既存不適格建築物を用途変更する場合、現行基準に適合させるための改修を一度に行う必要があったが、階ごとに工事を分けるなど段階的・計画的な改修を2以上の工事に分けて行うことが可能となったため、用途変更する面積に応じ、当該認定の事務手数料を8000円から66万円までと定めるものである。
4つには、従来、新築の仮設興行場等については、法の全部または一部が適用除外とされていたが、既存建築物の用途を変更して一時的に興行場等の建築物として使用する場合についても法の全部または一部を適用除外とすることが可能となったため、当該許可の事務手数料を、1年以内のものについては12万円、1年を超えるものについては16万円と定めるものである。
なお、それぞれの手数料の金額については、事務作業量が同等である他の許可手数料等と同額にしたものである。
施行期日については、建築基準法の一部を改正する法律が平成30年6月27日に公布され、その施行日が1年を超えない範囲において政令で定める日であることから、本条例の公布の日を予定している。
以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「手数料の額を決める基準は何かあるのか」との質疑に対し、「既に同様の手数料が多数定められている中で、今回の場合、建築審査会の同意が不要になるなど少し緩和をされるということから、同様に建築審査会の同意がない場合の許可手数料と同じような額としたものである。なお、県においても既に条例改正されており、県においても同じ額ということで承っているところである」との答弁があり、本案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第111号「財産の取得について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、本年3月に決定した青森操車場跡地利用計画に基づき、青森市
土地開発公社保有地である青森操車場跡地北側、東側及び西側用地について取得しようとするものである。
取得の内容については、青森操車場跡地周辺整備推進事業用地として、青森市
土地開発公社保有の青森市大字浦町字奥野26番47ほか20筆、総面積8万3506.75平方メートルを、38億3092万2762円で取得しようとするものである。
以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「本案については、アリーナ建設が前提になっていることから問題があると思っているが、購入せずに放置しておいても利息がかさんでいくという問題もあることから、取得後のアリーナ建設が前提になっていることは問題だという点は指摘するが、本案自体には賛成する」との意見が出され、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第112号「和解について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
まず、訴訟の概要であるが、相手方については
配付資料記載のとおりである。
請求の主な内容については、1つとして建物の明け渡し、2つとして未払い賃料及び賃料相当損害金として372万円及び訴状送達の日の翌日から明け渡し済みまでの1カ月金6万2000円の割合による賃料相当損害金の支払いについて、青森地方裁判所に訴えの提起をしていたところである。
裁判の状況については、平成30年9月12日青森地方裁判所に訴状を提出し、以後、口頭弁論及び弁論準備手続を5回開催している。
次に、訴訟の経緯であるが、平成31年3月26日開催の第4回弁論準備手続において青森地方裁判所から和解案が提案されたものである。
また、和解の内容については9項目あり、第1項、相手方は、市に対し、青森市大字三内字沢部446番地青森市特定公共賃貸住宅三内団地5─9号の建物(以下「本件建物」という。)についての賃貸借契約が平成29年8月10日相手方の債務不履行による解除(使用許可の取り消し)により終了したことを認める。第2項、市は、相手方に対し、本件建物の明け渡しを令和元年7月31日まで猶予する。第3項、相手方は、市に対し、前項の期日限り本件建物を明け渡す。第4項、相手方は、市に対し、平成25年9月から平成30年8月までの間の本件建物の未払い賃料及び賃料相当損害金として合計372万円の支払い義務があることを認め、これを、令和2年1月31日限り、市に持参または送金して支払う。第5項、相手方は、市に対し、平成30年9月から令和元年7月までの間の賃料相当損害金の支払い義務があることを認め、これを、令和元年8月31日限り、市に持参または送金して支払う。第6項、相手方が第3項の期限までに同項の明け渡し義務を履行したときは、市は、相手方に対し、第5項記載の債務の支払い義務を免除する。第7項、市は、その余の請求を放棄する。第8項、市及び相手方は、市と相手方との間には、本件に関し、本和解条項に定めるもののほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する。第9項、訴訟費用は各自の負担とする、というものである。
最後に、和解の理由であるが、青森地方裁判所から和解の提案がされたこと、及び、和解内容は市の主張が認められていることから、訴訟上の和解をしようとするものである。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「期限までに退去しなかったらどういうことになるのか」との質疑に対し、「確定判決と同じ効果があるものであり、和解の内容について履行されない場合には、強制執行などの手続をとっていくということになる」との答弁があった。
1 「この内容で和解するということで、既に相手方と合意はなされていると受け取っていいか」との質疑に対し、「相手方も含めて検討した結果、この案になっているということである」との答弁があった。
1 「372万円を令和2年1月31日までに払うということになっており、かなり大きい金額を短期間で払うことになるが、支払い能力があるということか」との質疑に対し、「相手方から支払うということで和解の案をいただいたものであり、それは相手方のほうで対応されていくものと、今の時点では考えている」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「もし、一括で払えるのにずっと退去せずに居続けたということになると、かなり悪質なケースなのではないかと思う」との意見が出され、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
(以 上)
────────────────────────────────────────
都市建設常任委員長報告書(審査経過及び結果)
初めに、議案第137号「字の区域の変更について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、青森県施行の駒込ダム本体建設工事に係る敷地として、青森森林管理署管内の北駒込山国有林及び南駒込山国有林の一部について農林水産省から国土交通省への所管がえを行うに当たり、青森森林管理署において同地の表題登記を行う必要があることから、青森森林管理署から市に対し、同地の字の設定依頼があったため、
地方自治法第260条に基づき字の区域を変更するものである。
字の区域に編入する対象地及び字名については、駒込川の右岸側の約10万平方メートルを大字駒込字北駒込山に編入し、駒込川の左岸側の約7万平方メートルを大字駒込字南駒込山に編入するものである。
なお、本変更については10月に告示を行う予定としており、この告示により本変更の効力を生ずるものである。
以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
(以 上)
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民生環境常任委員長報告書(審査経過及び結果)
初めに、議案第132号「青森市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、地方からの家庭的保育事業等における連携施設の要件緩和に関する提案等を踏まえた見直し及び幼児教育・保育の無償化の実施のため、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準が改正されたことに伴い、所要の改正をしようとするものである。
改正概要としては、地方からの提案等を踏まえた見直し及び幼児教育・保育の無償化の実施の大きく2つあるが、いずれも国の府令どおりの改正となっている。
地方からの提案等を踏まえた見直しの改正概要としては、小規模保育事業等の代替保育及び卒園後の受け入れに係る連携施設、保育所型事業所内保育事業の連携施設の確保に係る特例及び経過措置期間の延長の3項目となっている。
各項目の概要であるが、小規模保育事業等の代替保育及び卒園後の受け入れに係る連携施設については、定員19人以下のゼロ歳児から2歳児までを対象とした小規模保育事業等は、集団保育、代替保育及び卒園後の受け入れについて連携施設を確保しなければならないとされており、現行は、その連携施設が保育所、幼稚園または認定こども園に限定されているが、改正後においては、代替保育については小規模保育事業A型事業者等を、卒園後の受け入れについては企業主導型保育事業者等を連携協力者とすることで、連携施設の確保にかえることができることとするものであり、対象となる条項は、改正後の第42条第2項から第5項までとなる。
保育所型事業所内保育事業の連携施設の確保に係る特例については、定員20人以上のゼロ歳児から2歳児までを対象とした保育所型事業所内保育事業者は、現行では、保育所と同等規模であるため、集団保育及び代替保育に係る連携協力を求めることを要しないものであるが、改正後は、保護者の希望等により満3歳以上の子どもの保育を行っている場合、卒園後の受け入れも実施していることから、連携施設の確保をしないことができるとするものであり、対象となる条項は、改正後の第42条第7項及び第8項となる。
経過措置期間の延長については、平成27年度から開始した子ども・
子育て支援新制度により、小規模保育事業等に求められている連携施設の確保に係る経過措置期間を、現行の5年間から10年間に5年延長しようとするものであり、対象となる条項は、附則第5条となる。
このほか、改正に伴う用語の整理等を行っているところである。
次に、幼児教育・保育の無償化の実施の改正概要としては、食事の提供に要する費用の取り扱いの変更及びその他の2項目となっている。
各項目の概要であるが、食事の提供に要する費用の取り扱いの変更については、現行は、保育を必要とする3歳以上の子どもに関する副食費は保育料の一部としていたことから、施設が保護者から支払いを受けることができない費用となっていたが、食事の提供に要する費用が無償化の対象外とされたことに伴い、改正後は、副食費を施設が保護者から支払いを受けることができる費用とするものであるが、低所得者等については、次の2点について、その負担軽減のため副食費を免除する規定を設けている。
副食費を免除する規定の1点目は、満3歳以上の子どものうち、保護者の年収が約360万円未満相当世帯を規定するもので、幼稚園等を利用する子ども及び保育所等を利用する子どもについて、それぞれ定めているものであり、幼稚園等を利用する子どもと保育所等を利用する子どもの金額の違いについては、世帯で収入を得ている者が保護者の一方か、両方かの違いにより、個人ごとに算定される市町村民税額に差が生じることから、世帯収入は同程度であっても、市町村民税所得割合算額としては異なることとなるためである。
副食費を免除する規定の2点目は、満3歳以上の子どものうち、第3子以降の子どもを規定するもので、幼稚園等を利用する子ども及び保育所等を利用する子どもについて、それぞれ定めているものであり、幼稚園等を利用する子どもと保育所等を利用する子どもの数え方の違いについては、幼稚園等を利用する子どもは、3歳から9歳までの7年間、保育所等を利用する子どもは、ゼロ歳から6歳までの7年間と算定期間を合わせるための違いによるものである。
この食事の提供に要する費用の取り扱いの変更に係る条項は、改正後の第13条第4項第3号となっており、改正前は、特定教育・保育施設等が支払いを受けることができるとする食事の提供に要する費用は、「法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに対する食事の提供に要する費用を除き、同項第2号に掲げる小学校就学前子どもについては主食の提供に係る費用に限る」とされていたが、改正後は、「次に掲げるものを除く」とし、イにおいて、満3歳以上の子どものうち、市町村民税所得割合算額が(1)及び(2)に定める金額未満の世帯の副食の提供に要する費用を、ロにおいて、満3歳以上の子どものうち(1)及び(2)に定める子どものカウント方法で第3子以降となる子どもの副食の提供に要する費用を、ハにおいて、満3歳未満の子どもに対する食事の提供に要する費用をそれぞれ定義している。
その他については、子ども・
子育て支援法における略称の変更や条項ずれ等に伴う改正を行うものであり、無償化の実施に伴い、これまでの保育所等の利用に係る子どものための教育・保育給付に加え、保護者の利用者負担に係る子育てのための施設等利用給付が創設され、給付の種類が2種類となったため、条例において使用している支給認定保護者及び支給認定子どもの用語を、教育・保育給付認定保護者及び教育・保育給付認定子どもに改めるという内容の略語の変更や条項ずれの改正が多数を占めている。
また、関係条例の改正として、青森市個人番号の利用に関する条例の一部を改正するものであり、マイナンバーを活用し、副食費の免除対象者を判定するために地方税関係情報を利用できるよう、条例別表に所要の改正をしようとするものである。
施行期日は、地方からの提案等を踏まえた見直し関係の改正については、公布の日とし、幼児教育・保育の無償化の実施関係の改正については、令和元年10月1日としている。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「令和元年8月の民生環境常任委員協議会において、企業主導型保育事業所は市内に6事業所ある旨の話があったが、以前、日本共産党会派の村川議員からの企業主導型保育事業者の地域枠に関する質疑に対し、地域枠の定員数が42名で、そのうち入所者数は22名との答弁があったが、現時点ではどのようになっているのか」との質疑に対し、「現在、企業主導型保育事業所は合計で6事業所あり、6事業所の定員数は194名であるが、令和元年6月1日現在での入所者数は167名となっている。地域枠の定員数は43名となっているが、地域枠の入所者数についての数字は持ち合わせていない」との答弁があった。
1 「公益財団法人児童育成協会のホームページを見ると、市内の企業主導型保育事業者6事業所中、4事業所について文書で指摘されていたが、市は把握しているのか」との質疑に対し、「企業主導型保育事業所等の認可外保育施設について、市では年1回指導に入っており、その際、施設基準は全て満たしていた。4事業所に対する文書による指摘について、詳細は把握していない」との答弁があった。
1 「卒園後の受け入れの内容について、かつての延長保育と同様の内容であるのか」との質疑に対し、「基本的に小規模保育事業については、ゼロ歳から2歳までを受け入れる施設となっており、2歳終了時点で卒園となるが、それ以降の受け入れ先が卒園後の受け入れである」との答弁があった。
1 「『企業主導型保育事業者等を連携協力者とすることで、連携施設の確保に代えることができる』とあるが、応援をもらったり、応援に行くという意味であるのか」との質疑に対し、「これまで、小規模保育事業を卒園し、3歳以降に入所する際には、幼稚園もしくは保育所といった連携施設でなければならなかったものが、今回の改正により、企業主導型保育事業所にも入所できるようになるものである」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。
1 企業主導型保育事業所等の認可外保育施設に対する年1回の指導の際には、公益財団法人児童育成協会の指摘も確認し、対応していただきたい
1 企業主導型保育事業者に関し、基準が低いという懸念があり、実際に問題が指摘されているところを鑑みて反対である。また、保育料の中に副食費も含まれていると聞いたが、副食費そのものも保育料の無償化の対象になるべきものと考えているため、本案には反対である
以上が主なる意見・要望であるが、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第133号「青森市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、地方からの家庭的保育事業等における連携施設の要件緩和に関する提案等を踏まえ、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令が改正されたことに伴い、所要の改正をしようとするものである。
改正概要としては、代替保育の連携施設、卒園後の受け入れの連携施設、居宅で保育の提供を行う家庭的保育事業の食事の外部搬入、保育所型事業所内保育事業の連携施設の確保に係る特例、新制度開始後に認可された家庭的保育事業者の自園調理の経過措置及び経過措置期間の延長の6項目となっており、いずれも国の省令どおりの改正となっている。
なお、代替保育の連携施設、卒園後の受け入れの連携施設、保育所型事業所内保育事業の連携施設の確保に係る特例及び経過措置期間の延長の4項目については、議案第132号の改正内容と同じ内容となっているが、議案第132号は、子ども・
子育て支援法に基づく教育・保育に関する給付を行うための基準を定めるものであるのに対し、本案は、児童福祉法に基づく事業の認可を行うための基準を定めるものである。
各項目の概要であるが、代替保育の連携施設については、保育所等のほか小規模保育事業A型事業者等を連携協力者とできることとするものであり、対象となる条項は、改正後の第7条第2項及び第3項となる。
卒園後の受け入れの連携施設については、保育所等のほか企業主導型保育事業者等を連携協力者とできることとするものであり、対象となる条項は、改正後の第7条第4項及び第5項となる。
居宅で保育の提供を行う家庭的保育事業の食事の外部搬入については、現行は、連携施設や同一または関連法人が運営する小規模保育事業等や社会福祉施設、医療機関等からの搬入に限定されていたが、改正後は、保育所等からの受託実績があり、アレルギー対応等への配慮が可能な事業者からも搬入できることとするものであり、対象となる条項は、改正後の第16条第1項及び第2項となる。
保育所型事業所内保育事業の連携施設の確保に係る特例については、満3歳以上の保育の提供を行っている場合、連携施設を確保しないことができることとするものであり、対象となる条項は、改正後の第51条第2項となる。
新制度開始後に認可された家庭的保育事業者の自園調理の経過措置については、現行は、平成27年4月の子ども・
子育て支援新制度開始後に認可された家庭的保育事業者については、自園調理による食事の提供が求められ、調理設備及び調理員の配置が必要となっているが、改正後は、定員5人以下のゼロ歳児から2歳児までを対象とする家庭的保育事業者については、調理設備の確保等が困難な現状を踏まえ、経過措置期間を10年間とするものであり、対象となる条項は、附則第4項となる。
経過措置期間の延長としては、家庭的保育事業等に求められる連携施設の確保に係る経過措置期間を5年間から10年間にするものであり、対象となる条項は、附則第5項となる。
このほか、改正に伴う用語の整理等を行うものである。
施行期日は、公布の日としている。
なお、本案は、国の省令に基づき一部改正するものであるが、この改正により影響を受ける本市の家庭的保育事業等の認可状況としては、小規模保育事業A型が6事業者、保育所型事業所内保育事業が1事業者となっており、家庭的保育事業として認可した事業者はない。
以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「議案第132号の審査の際の企業主導型保育事業者に対する意見と同様に、議案第133号についても反対である」との意見が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第134号「青森市
急病センター条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、青森市
急病センターの移転に伴う当該施設の位置の改定等、所要の改正をしようとするものである。
改正内容については、昭和53年9月に開設した青森市
急病センターが、令和元年10月以降、市役所第3庁舎1階へ移転することから、所在地である位置について、現住所である青森市中央一丁目22番25号から、移転先である青森市中央一丁目22番5号に改定するとともに、診療時間について、疾病の発生状況や災害による被害の状況等に応じ、必要なときに受け付け時間を変更できるよう改定するものである。
条文の改正に係る箇所について、住所については本案による改正後の条例第3条に、そして、疾病の診療時間について、疾病の発生状況や災害による被害の状況等に応じて必要なときに受け付け時間を変更できる旨は、第4条第2項に規定している。
なお、本条例の施行期日は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日とし、令和元年10月中旬に第3庁舎へ移転及び診療開始をする予定である。
以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第136号「訴えの提起について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
まず、相手方は、株式会社心であり、事件名は、不当利得返還請求事件である。
訴えの提起に係る事案の概要としては、相手方が運営する事業所に勤務する従業員が、ヘルパー2級資格証の偽造により資格を偽って勤務し、介護サービスを提供したことが判明したため、本来、介護給付費給付の要件である有資格者によって行われるべき介護サービスが行われなかったことから、相手方に対し、市が介護給付費等として支払った分について返還を求めたところ、相手方は、請求内容に誤りがあったとして、これまで2度にわたり一部の金額について返還したものの、その後返還していないことから、令和元年5月24日付で相手方に対し、介護給付費返還金等計1460万7994円を請求したものである。
これに対し、相手方はこれまで市からの請求、督促及び催告に応じず、納付の意思が認められないことから、介護給付費等について、民法第703条に規定する不当利得に係る返還を求めるため、訴えの提起をするものである。
なお、この訴えの提起については、返還請求額が300万円以上であり、議会の議決を要するものである。
以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
(以 上)
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予算特別委員長報告書(審査経過及び結果)
議案第115号「令和元年度青森市一般会計補正予算(第3号)」から議案第126号「令和元年度青森市大字高田財産区
特別会計補正予算(第1号)」の計12件を一括議題として審査したが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「青森市ふるさと応援寄附制度による今年度の寄附金の見込み額と、その根拠を示せ」との質疑に対し、「当該寄附金の今後の見込み額については、今年度から受付ポータルサイトを2つにふやしたこと、法改正により寄附金額の設定を変更するなど、昨年度と状況が異なるため推計は困難であるが、これから主力のリンゴや新米の季節を迎え、例年、年末に向けて寄附がふえることから、昨年度実績を上回ることを目指している。今後も、事業者の皆様とともに、進呈品の充実やPRに努めていく」との答弁があった。
1 「青森市ふるさと応援寄附制度に係る進呈品の入れかえの状況について示せ」との質疑に対し、「当該制度における進呈品については、年3回見直しを行っているほか、果物などの季節商品についても随時追加を行うなど、進呈品の充実に努めている。今年度は4月と8月に2回進呈品の見直しを行い、現在は110品目を取り扱っている。今後は12月にも入れかえを行うこととしており、全国の方々から青森市を応援していただけるよう、引き続き魅力ある進呈品づくりに取り組んでいく」との答弁があった。
1 「アウガの地権者への地代の算定には平成13年当時からの1平米当たり71万円が使われており、これは現在の地価の約7倍に相当し、高額であるため算定し直すべきと考えるが、この地代を定めているアウガ管理規約を変更することに対する市の見解を示せ」との質疑に対し、「アウガは、これまで同規約に基づき管理を行ってきており、市がアウガの管理者の役割を引き継ぐに当たってもその性格は変わらないものであることから、現時点で同規約を見直す考えはない」との答弁があった。
1 「アウガへの市役所庁舎の移転に当たっては、アウガの地権者から権利を全て買い取り、市役所の建物とするような話だったと思うが、その方針は断念したのか、市の見解を示せ」との質疑に対し、「アウガの不動産の買い取りについては、青森駅前再開発ビル株式会社の特別清算の手続に伴い、平成29年度に限り、売却を希望する者からアウガ不動産を買い取りする方針で交渉を進めてきたところであり、今後買い取る考えはない」との答弁があった。
1 「アウガのオープン時から現在に至るまで、地権者への地代の算定には1平米当たり71万円の敷地評価額が使われている。過去には市としてもこの額の見直しを求めた経緯もあるとのことだが、現在もこの額は高すぎると考えているのか、認識を示せ」との質疑に対し、「当該敷地評価額については、当時は高いという意見を持っていたが、市がアウガ管理者の役割を引き継ぐ中で、地代については従前どおり市が負担し、区分所有者が有する2億3000万円の債権を放棄することで合意したものである」との答弁があった。
1 「ドライブレコーダーの重要性が近年高まっているが、不測の事態に備えるとともに、運転する市職員の環境整備を図る観点からも、公用車及び市営バスに計画的に導入すべきと考えるが、市及び市交通部の認識を示せ」との質疑に対し、「公用車へのドライブレコーダーの導入については、運転者の安全意識の向上、事故の未然防止が期待されるが、多額の費用を要するため、費用対効果等を踏まえながら検討していく。市営バスへの導入についても、経営状況を踏まえながら検討していく」との答弁があった。
1 「県立盲学校等の通学路となっている矢田前駅周辺の道路は、バスが通る上に道が狭く見通しも悪いため、交通安全対策が必要と考えるが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「当該道路については、県立盲学校や地元町会からも交通安全対策に係る要望をいただいており、これまで交通診断や現地調査を行ってきたところである。市ではこの結果を踏まえ、安全対策として車両に減速を促す路面表示や通学路を示す標識の設置等を検討しており、関係者と協議し、来年度以降、段階的に整備したいと考えている」との答弁があった。
1 「今回のプレミアム付商品券事業は、現在の申請割合が3割程度とのことであるが、当該事業の周知に対する取り組みを示せ」との質疑に対し、「当該事業の実施のお知らせや商品券購入引換券の交付申請方法等については、市では、『広報あおもり』で、実行委員会では新聞やホームページで周知を図っているほか、国においても新聞、テレビ等での広告に加え専用ホームページにおいて制度の周知、申請の促進を図っているところである。今後も申請漏れがないよう、さらなる周知を図ることとしている」との答弁があった。
1 「ふれあい保育事業では、保育士の加配基準が対象児童3人につき1人となっており、実態と見合っていないため、多くの自治体のように2人につき1人や、1人につき1人に引き上げるべきだと思うが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「仮に当該事業の加配基準を引き上げた場合、必要となる保育士数が増加することとなり、保育士が確保できない施設においては結果として受け入れ人数を減らさざるを得なくなることから、市では、現在の基準は適正であると認識している」との答弁があった。
1 「現在、浪岡地区のごみ処理を行っている黒石地区清掃施設組合のごみ処理施設が令和8年に廃止されることに伴い、同年までごみの減量化を進め、同地区の可燃ごみについても青森市清掃工場で処理するとのことであるが、この見通しに対する市の認識を示せ」との質疑に対し、「市では、ごみの減量化への取り組みにより目標を上回る減量化が図られていることから、これまでの取り組みを継続することで、令和8年以降は青森市清掃工場において、同地区を含めた市全体の可燃ごみの処理が可能と考えている」との答弁があった。
1 「本市を訪れる外国人観光客が今非常に多くなっているが、観光PRに係る市の予算額及びその内容について示せ」との質疑に対し、「市では、観光客等の誘客促進に当たり、本市を訪れたい方の来訪意欲の向上等を図る観点から、今年度、首都圏等を対象としたプロモーション活動に170万円、クルーズ客船の誘致等に620万円、Wi─Fiや観光アプリ等のサービス提供に425万8000円、訪日外国人向け体験型滞在プログラムの企画等に2335万4000円の予算を計上し、観光PRに取り組んでいる」との答弁があった。
1 「十和田八幡平国立公園内の銅像茶屋に併設されている八甲田雪中行軍記念館『鹿鳴庵』の貴重な資料等について、市の八甲田山雪中行軍遭難資料館に展示できないか、市の考えを示せ」との質疑に対し、「銅像茶屋の営業休止に伴い現在休館している鹿鳴庵には、八甲田山雪中行軍で遭難した兵士や遺族から入手した当時の写真や手紙などの貴重な資料が多数あることは承知している。市では、その資料の取り扱いに係る相談が鹿鳴庵の経営者からなされた際には、適切に対応したいと考えている」との答弁があった。
1 「以前、直径15センチメートルほどの深い道路の陥没を見つけ、市に対応いただいたことがあったが、道路の陥没の原因と今後の対応について示せ」との質疑に対し、「道路の陥没は、道路側溝や下水道管等の老朽化や地震等により発生したひび割れに土砂が吸い出され、空洞ができることが主な原因と考えられている。市では今年度から、重要な路線において空洞の有無についての調査を行うほか、パトロールや市民からの通報などにより陥没の早期発見に努め、対応していきたいと考えている」との答弁があった。
1 「本年3月、青森港が釣り文化振興モデル港に指定されたことに対する市の考えを示せ」との質疑に対し、「当該モデル港への応募は、本市も加入する青森港釣り利用検討会が行ったものであるが、このたびの指定により国からの当会運営に対する助言や公益財団法人日本釣振興会からのさまざまな支援が受けられるようになった。また、今年度の青森港における計13回の釣り開放日では、同振興会の支援による安全対策やマナー教室も開催され、利用者にとってより充実した環境となるものと考えている」との答弁があった。
1 「空家対策特別措置法は、平成26年の制定から5年が経過している。同法の規定による空家等対策計画がなければ特定空家等の判断ができず、行政が必要な措置を講ずることもできないため、早期に同計画を策定すべきと考えるが、市の見解を示せ」との質疑に対し、「同計画については、現在他都市の計画の分析などの基礎調査や課題の整理等を行っており、今後、計画の骨子を整理した上で計画の素案を作成することとしているが、具体的な策定時期については、お示しできる段階にはない」との答弁があった。
1 「市教育委員会が現在配備を進めている2in1型パソコン及びWi─Fi環境について、今後の予定と活用方法を示せ」との質疑に対し、「市教育委員会では、各小・中学校のパソコン教室における2in1型パソコン及びWi─Fi環境の更新を11月上旬までに行うこととしており、合わせて可搬型の無線アクセスポイントも整備するため、パソコンを普通教室等に持ち出して使うことも可能となり、理科、算数・数学などの授業のほか、特別支援の現場においても活用していきたいと考えている」との答弁があった。
1 「安田地区の旧県陸上競技場は、交通の便等がよいことから複数のスポーツ関係者等から活用を求める声が上がっているが、市が利活用する考えはあるのか」との質疑に対し、「同競技場の利活用については、県から本市に意向確認があったが、市では、施設管理に係る人件費、光熱水費等の新たな財政負担が見込まれること、メインスタンドを含む管理棟部分は竣工から53年が経過し設備等の改修も想定されることから、利活用は非常に難しいと考え、県に対して利活用しない旨を回答したものである」との答弁があった。
1 「フレイル予防のため、自身の虚弱の状況を簡易にチェックできるチェックリストの作成と、市民へのわかりやすい周知が必要と思うが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「市では本年5月から、高齢者に体の状態をわかりやすく伝えることができる青森市版フレイルチェック『見える化』シートの運用を開始したところである。また、フレイル予防の周知は、介護が必要な状態に陥ることをおくらせることにもつながるため、ホームページ等でさらにわかりやすく理解いただけるよう、工夫していく」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる質疑応答である。
次に、本委員会に付託された議案の採決方法を諮ったところ、議案第115号「令和元年度青森市一般会計補正予算(第3号)」から議案第126号「令和元年度青森市大字高田財産区
特別会計補正予算(第1号)」までの計12件を一括して諮ることに決したものである。
最後に、採決の結果についてであるが、議案第115号から議案第126号までの計12件については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
(以 上)
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決算特別委員長報告書(審査経過及び結果)
議案第139号「決算の認定について(平成30年度青森市一般会計・
特別会計歳入歳出決算)」から議案第142号「決算の認定について(平成30年度青森市自動車運送事業会計決算)」までの計4件を一括議題として審査したが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「平成30年度における一般会計及び
特別会計に計上された不納欠損額の総額及び不納欠損に対する市の取り組みについて示せ」との質疑に対し、「平成30年度の一般会計、
特別会計を合わせた不納欠損額は、4億9024万5496円である。市では、必要な対策をとらないまま回収可能な債権が時効完成となることのないよう、青森市収納対策本部において債権別の管理事務スキーム等に基づく適正な事務の執行と関係部局間の連携を図っており、今後とも適正な債権管理を行い未収債権の回収に努めていく」との答弁があった。
1 「三内霊園のごみ箱が撤去されたとのことであるが、高齢者など、バスで来てごみの持ち帰りが困難な人もいると思う。撤去した経緯について示せ」との質疑に対し、「市営霊園・墓園で発生するごみは減少傾向にあるものの、園内にごみ箱があることで供物の持ち帰りが徹底されず、カラスなどによるごみの散乱や悪臭の発生等の原因にもなっており、供物の持ち帰りを徹底していくため、本年9月から市営霊園・墓園内のごみ箱を撤去し、かわりに供花等を捨てられる草花置き場を設置したものである」との答弁があった。
1 「市営霊園・墓園において、使用権者が死亡し承継人がいない場合の取り扱いについて示せ」との質疑に対し、「市営霊園・墓園の使用権者が死亡し承継人がいない場合については、条例により、一定の年数が経過したものは使用権が消滅することとなる。使用権が消滅した埋葬場所は、法令により官報等により改葬する旨を公告し、1年経過した後に市が改葬を行うこととなる。また、墓石等についても、市で撤去する原状復旧工事を順次行い、更地に戻した上で市民等に再提供している」との答弁があった。
1 「離農などによりリンゴ園の防風網等が残されたままの休園地が見られるが、市が所有者と協議し防風網等を再利用できるよう検討できないか、また、他の生産者へ情報提供を行ってはどうかと考えるが、市の見解を示せ」との質疑に対し、「防風網等は個人の財産であり、再利用等について市が直接所有者と協議することは考えていないが、園地の所有者から再利用に供したい旨の申し出があり、他の生産者の方から再利用したい旨の相談があった場合には、当該情報を提供することは可能と考えている」との答弁があった。
1 「平成30年度包括外部監査の指摘事項である『農業振興地域整備計画の変更・見直しの必要性について』に係る市の対応を示せ」との質疑に対し、「当該計画については、法律によりおおむね5年ごとに基礎調査を行い、必要が生じた場合は見直しを行うことが求められているが、旧青森市では昭和57年、旧浪岡町では平成12年以来計画全体の見直しを行っていなかったことから、市では現在当該計画の見直しを行うための資料収集等に着手しており、今後、計画的に見直しを進めていきたいと考えている」との答弁があった。
1 「青森と首都圏をつなぐビジネス交流拠点として開設された『AoMoLink~赤坂~』における来館者数、商品取扱品目数及び物販売上額の実績を示せ」との質疑に対し、「『AoMoLink~赤坂~』の来館者数は、平成30年度は5万4931人である。商品取扱品目数は平成30年度末で653点と、平成28年度末の296点と比べ着々と増加している。物販売上額は、平成30年度で2744万4000円となっており、平成29年度にレストラン機能を廃止し商品取扱品目をふやしたことで、物販売上額も伸びてきている」との答弁があった。
1 「本年5月4日に開催された第14回AOMORI春フェスティバルにはことしも多くの市民、観光客が訪れたが、市として本イベントをどのように位置づけ、評価しているのか示せ」との質疑に対し、「本イベントは、青森春まつりとともに本市の春の訪れを告げる代表的なイベントとして定着しているとともに、青森駅周辺地区のにぎわい創出に寄与していると承知しており、市では今後とも、民間団体等がより主体的に本イベントを開催できるような環境を整えていきたいと考えている」との答弁があった。
1 「中核工業団地内の道路の除雪について、運送事業者から、雪でトラック同士のすれ違いができないなどの相談が寄せられているが、市の対応について示せ」との質疑に対し、「市では、除排雪の実施に当たり、職員によるパトロール、町会長や市民からの情報、気象予報を踏まえて除排雪事業者へ出動指令を出しており、中核工業団地内の道路においても同様に、丁寧な除排雪に努めているが、県と市等で設置する同工業団地の企業立地推進協議会においても、この問題について検討したいと考えている」との答弁があった。
1 「教職員の多忙化解消にどのような形で取り組んでいくのか、市教育委員会の考えを示せ」との質疑に対し、「市教育委員会では、教職員の多忙化解消のため、各学校の校務支援システムで出退勤管理を行い、勤務時間の見える化を図っているところである。また、その結果を各学校内の多忙化解消委員会で教職員が協議し、それぞれの学校の実態に合った取り組みについて話し合うなど、学校ごとに意識化を図りながら取り組むよう指導しているところであり、徐々に成果を上げていると考えている」との答弁があった。
1 「ラウンドアップという除草剤に含まれるグリホサートという化学物質は、人に対して発がん性があるとされ、世界各国ではグリホサートの使用が禁止されているが、市内小・中学校における除草剤の使用実態を示せ」との質疑に対し、「市内小・中学校においては、草刈り機の使用により小石が飛ぶなど、児童・生徒への危険や近隣への被害が生じる危険性がある場合に、学校長の判断により除草剤を使用しており、ラウンドアップは、小学校5校、中学校5校の計10校で使用しているところである」との答弁があった。
1 「平成30年度における競輪事業
特別会計から一般会計への繰入金が、1億円から2億6500万円になった理由を示せ」との質疑に対し、「市では、平成26年策定の青森競輪中期経営計画において、年1億円の一般会計繰り入れを継続すること、令和2年度末までに約10億円を積み立てることなどを目標に掲げ取り組んできたが、この積み立てが平成29年度末で計画を上回る約9億5000万円となったため、競輪事業の目的である地方財政健全化に鑑み、2億6500万円を繰り入れることとしたものである」との答弁があった。
1 「風疹ワクチンの接種ができずに困っている方からの相談を受け市民病院に問い合わせしたところ、市民病院のワクチンは職員用で、一般市民へのワクチン接種はしないと言われた。不安に思う相談者に対し柔軟な対応ができないのか、市の考えを示せ」との質疑に対し、「市民病院の風疹ワクチンは、入院されている方のために備蓄しているもので、市民病院では風疹ワクチンの接種はできないものであるが、このたびの問い合わせでそういった人に寄り添えなかった点は、配慮が欠けていたものと考える」との答弁があった。
1 「緑ヶ丘団地の住民から、バスを利用したいのに本数が少なくて不便だとの声が上がっており、今冬から導入予定の冬ダイヤから本数をふやすべきと思うが、市交通部の考えを示せ」との質疑に対し、「緑ヶ丘団地経由のバスの便については、同団地内の道路はバス同士がすれ違う十分な道幅がなく、バスがすれ違わないよう通過時間を調整する必要があるため、現在の運行本数となっているものである。また、満員で乗車できない状況も発生していないため、現在、増便については考えていない」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる質疑応答である。
次に、本委員会に付託された議案の採決方法を諮ったところ、初めに、議案第139号「決算の認定について(平成30年度青森市一般会計・
特別会計歳入歳出決算)」、議案第140号「決算の認定について(平成30年度青森市病院事業会計決算)」及び議案第142号「決算の認定について(平成30年度青森市自動車運送事業会計決算)」の計3件を一括して諮り、次に、議案第141号「剰余金の処分及び決算の認定について(平成30年度青森市水道事業会計決算)」を諮ることに決したものである。
最後に、採決の結果についてであるが、議案第139号、議案第140号及び議案第142号の計3件について、議案第139号は、起立採決の結果、賛成多数をもって認定すべきものと決し、議案第139号を除く各案件は、いずれも全員異議なく、認定すべきものと決したものである。
次に、議案第141号については、全員異議なく、原案のとおり可決及び認定すべきものと決したものである。
(以 上)
3 継 続 審 査 申 出 に つ い て
本委員会は、審査中の事件について次により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから、会議規則第111条の規定により申し出ます。
記
委員会名 雪対策特別委員会
事 件 雪対策について
理 由
閉会中の8月21日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、
理事者側から次のような説明を受け、審査した。
令和元年度除排雪事業実施計画の策定に向けたスケジュール等について説明する。
まず、策定目的についてであるが、市では、効果的・効率的な除排雪作業を実施するための基本方針として、毎年度除排雪事業実施計画を策定し、除排雪作業を実施しているところである。
次に、計画策定スケジュールについてであるが、まず本年5月16日から23日にかけ、令和元年度除排雪事業に伴う事前調査を実施し、平成30年度の除排雪作業委託事業者に対して、昨冬の除排雪作業の状況や今冬における除排雪体制等に関するヒアリングを実施し状況を確認したところである。
次に、7月12日には、青森市町会連合会役員を対象に、平成30年度除排雪事業に関する報告会を開催し、市から昨冬の降・積雪の状況、除排雪経費及び相談件数などについて報告後、意見交換を行ったが、意見交換の中では、昨冬の除排雪事業に関する意見は特になく、地熱などの再生可能エネルギーを利用した融雪施設等の導入に対する支援を行ってほしいとの要望が出されたところである。
次に、8月下旬には、東青除排雪協会と除排雪事業に関する意見交換会を開催することとしている。
次に、10月には、青森市除排雪事業者連携協力会を開催し、除排雪作業委託予定事業者との意見交換等を行う予定としており、その後、11月1日に実施計画を公表することとしている。
最後に、その他についてであるが、令和元年7月4日から「まちレポあおもり」の運用を開始しており、当該内容については、既に全議員の皆様に対し情報提供したところであるが、昨冬において試行運用した「ゆきレポあおもり」について検証を行った結果、市民、担当課双方にとって利用効果が認められたことから、相談対象に除排雪のみならず、道路、公園及び水路を加え、通年での運用を開始したところである。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「8月下旬の除排雪事業に関する意見交換会については、既に日程が決まっているのではないか」との質疑に対し、「8月26日に実施する予定としている」との答弁があった。
1 「8月26日の除排雪事業に関する意見交換会は傍聴することは可能なのか」との質疑に対し、「除排雪事業者との意見交換であり、意見交換会への傍聴については周知していない」との答弁があった。
1 「10月の青森市除排雪事業者連携協力会も8月26日の除排雪事業に関する意見交換会と同様に、傍聴について周知していないのか」との質疑に対し、「青森市除排雪事業者連携協力会については、マスコミに周知しているため、一緒に聞くことについては特に問題ない」との答弁があった。
1 「以前『ゆきレポあおもり』のアプリに登録したが、『まちレポあおもり』を利用する際は、再登録が必要なのか」との質疑に対し、「一旦登録していれば使用できるが、アプリやアップデートの関係で登録外になっている場合は、同様にIDとパスワードを入力すると再度利用できる」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。
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委員会名 都市整備促進対策特別委員会
事 件 都市整備促進対策について
理 由
閉会中の8月21日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、
理事者側から次のような説明を受け、審査した。
青森操車場跡地周辺整備推進事業について説明する。
青森操車場跡地利用計画の策定に当たり、県からの市民の新駅利用意向に関する調査データなどについて情報提供してほしいとの意見を踏まえ、市では、本年5月中旬から実施したアンケート調査結果などについて、7月16日に県へ情報提供したところである。
まず、市民の新駅利用意向についてであるが、操車場跡地近隣の常住者の42.6%、操車場跡地近隣に所在する事業所に勤務している従業者の15.7%、操車場跡地近隣に所在する高等学校などへの通学者の14.6%に利用意向がある結果となったものである。
利用計画の実施による新駅利用見込み者数などについてであるが、筒井駅のアンケート調査結果と筒井駅の乗車人員実績との関係から新駅利用見込み者数を推計したところ、操車場跡地近隣の常住者については年間約10万3000人、従業者及び通学者については年間約39万4000人となった。また、アリーナ利用者数と交通分担率からアリーナ利用者に係る新駅利用見込み者数についても推計したところ、年間約1万1000人となり、合計で年間約50万8000人となったところである。
新駅整備による効果や影響、また、新駅の整備箇所についても、県に対して情報提供しているところである。
なお、7月18日の令和2年度本市重点事業要望の県理事者への説明会において、市長から県知事に、直接要望書を渡し、改めて新駅設置の早期実現について要望するとともに、アンケート調査の結果などについても示し、地域の期待の高さを伝えたところである。
また、操車場跡地新駅整備に関する県への情報提供については、7月26日開催の第7回青森市アリーナプロジェクト有識者会議においても報告したところである。
今後も県など関係機関との協議を行うなど、新駅設置の早期実現に向けて取り組んでいきたいと考えている。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「7月19日開催の都市建設常任委員協議会の資料と同じであるが、その後1カ月間での変化や進展はあるのか」との質疑に対し、「この1カ月間で進展はない」との答弁があった。
1 「県との意見交換を行った際に、青い森セントラルパークの防災拠点の観点から、県からさまざま意見が出されていたと思うが、どのような意見が出されていたのか」との質疑に対し、「本年2月8日付で利用計画の案に対して協議をした際の回答を2月25日にいただいており、その中で、防災拠点としての機能を強化するという方向性は理解するが、相当数の駐車スペースの確保などについても意を用いて検討してもらいたいとの意見や、市中心部に立地する優位性を生かし、平時の備蓄倉庫や、災害時の物資集積拠点としての活用についても検討してもらいたいとの意見を、県の防災部局からいただいているところである」との答弁があった。
1 「県との意見交換を行った際に、災害時における幹線道路からのアクセスの確保についても要望があったと思うが、アクセス道路についての進展はどのようになっているのか」との質疑に対し、「アクセス道路については、既に青森操車場跡地利用計画の中で、必要な部分については拡幅し、現在、道路がないところについては整備することとしているところである。また、既存の道路についても、災害時にも十分利用ができると考えており、アクセスの点でも十分整理をした上で、整備を進めているところである」との答弁があった。
1 「市としては、アクセス道路の整備を、今後どのように進めていくのか」との質疑に対し、「東側及び西側の用地については、操車場跡地を活用して新たに道路を整備または拡幅することとしており、北側用地についても、操車場跡地を使用しアクセス道路を整備することとしているところである」との答弁があった。
1 「防災拠点としては緊急輸送道路が必要と思うが、操車場跡地と東西に連結する県道27号青森浪岡線及び旭町通りは、現在、緊急輸送道路に指定されていない。その西側にある県道44号青森環状野内線は緊急輸送道路になっており、交通のアクセスや東西のアクセス道路をつくる際は、防災拠点という意味からもしっかりと考えなければならないと思うが、そのような観点からの検討はしているのか」との質疑に対し、「防災拠点としての内容については、青森操車場跡地利用計画に記載されており、現在、アリーナの検討を進めている中でも、防災の機能も整理していくこととしている。現時点で緊急輸送道路ではないからだめであるということではなく、防災拠点等の配置を考え、緊急輸送道路にするかどうかを決めていくものだと理解している」との答弁があった。
1 「アンケートの結果を県に情報提供したということであるが、今後の県との協議について、情報提供に対する回答の時期や、今後の協議の予定の時期といったものはあるのか」との質疑に対し、「今回、情報提供したものに対して、何らかの回答をもらうというものではないと考えているため、県からの回答の時期ということでの把握はしていないところである。情報提供以外の内容で、まだ提供できていないものもあるため、それについて、まず速やかに整理をして県に対してお返しすることとし、それ以外のスケジュールについて、現時点で決定しているものはない」との答弁があった。
1 「情報提供以外の内容で、これから返すものとは何か」との質疑に対し、「交通結節点としての機能強化による新駅利用見込み者数について、主にバスが乗り入れする交通結節点となることにより、どのくらい利用者が増加するのかについても情報提供を依頼されており、現在、検討を進めているところである」との答弁があった。
1 「新駅へ乗り入れするバスの利用見込み者数は、どのような方法で算出するのか」との質疑に対し、「現在、推計方法を含め、検討しているところである」との答弁があった。
1 「アンケートの結果を県に情報提供したが、新駅の設置に関しては、まだ先が見えないという捉え方でいいのか」との質疑に対し、「県が新駅の設置を実際に判断する時期については、市から言える立場ではないが、全て情報提供してからということではなく、大部分については既に情報提供しているため、新駅設置を早期実現できるように県に対して働きかけはしていきたいと考えている」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「青森操車場跡地利用計画において、交通結節点は非常に重要な要素であるため、市として積極的に取り組んでいただきたい」との要望が出され、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。
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委員会名 観光・交流対策特別委員会
事 件 観光・交流対策について
理 由
閉会中の8月21日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、
理事者側から次のような説明を受け、審査した。
初めに、青函ツインシティ30周年記念事業、青函グルメストリートin浅虫について説明する。
青函グルメストリートin浅虫は、令和元年8月24日土曜日午前10時から、また、8月25日日曜日午前9時から、ユーサ浅虫の駐車場などを会場に、青森市と函館市の人気のグルメ約30店や、令和元年7月に浅虫地区で開催されたダイニングアウトのレガシーを受け継いだメニューなど、さまざまなグルメのほか、約20店のクラフト店が浅虫に大集合する。
また、同時開催として、令和元年8月21日水曜日から8月25日日曜日までの5日間、海の駅あさむしマリーナで、青森における文化芸術の普及振興を目的に活動しているあおもりアーツカウンシルと連携して、青函地区で活動するアーティスト6人による絵画、陶器、刺しゅうなどの作品を合同で展示する青函交流アート事業「青い糸」を開催する。
次に、青函ツインシティ30周年記念事業、はこだてグルメサーカス2019について説明する。
函館市で令和元年9月7日土曜日及び9月8日日曜日に開催されるはこだてグルメサーカス2019では、ミニねぶたの展示のほか、はやし方及びハネトによるステージ演奏を行うこととしている。
さらに、本市を初め、函館市、弘前市及び八戸市で構成する青函圏観光都市会議において、4市による観光PRブースを展開するほか、4市長による共同プロモーションも行うこととしている。
以上が説明の概要であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。
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委員会名 議会広報広聴特別委員会
事 件 議会広報広聴について
理 由
閉会中の7月19日に開催した本委員会において、初めに、あおもり市議会だより「ぎかいの森」Vol.10の原稿審査について、議会事務局から次のような説明を受け、審査した。
まず、あおもり市議会だより「ぎかいの森」の表紙については、タイトル、特集対象者の写真、目次を掲載することとしており、タイトルの下には、「令和元年第2回定例会の内容を わかりやすく 市民の皆さんにお伝えします」という説明書きと、発行番号及び発行時期として「Vol.10 令和元年8月」と記載している。表紙の写真については、今回の特集記事のテーマである「漁業者」として、本市の若い漁業者にスポットを当てるべく、後潟地区でホタテ漁業を行っている工藤満さんに取材を行ったところであり、その際撮影した写真の中から「船上にて。今回取材した工藤満さん(漁業者・写真右)と御両親」を選定した。なお、左下には目次を掲載している。
次に、2ページ及び3ページには特集記事の本文を掲載している。特集記事の写真としては、2ページ上段には「工藤さん宅でのインタビューの様子」を、3ページ下段には工藤さんの船である「浦島丸」の写真を掲載している。なお、本原稿の内容については、今回の取材メンバーである神山委員長から工藤さん御本人に既に確認をいただき、御了解を得ていると伺っている。
次に、4ページ及び5ページであるが、原則的には見開き2ページにわたり「議決した主な議案」を掲載することとなるが、今回は質問・質疑者の人数の関係で2ページ分のスペースを確保できなかったため、原稿案においては5ページ中段までのスペースを「議決した主な議案」の記事に当てている。掲載内容については、事前に各会派等からいただいた記事掲載方針に係る意見を踏まえ、「その1 令和元年度6月補正予算を可決しました」、「その2 財産の取得に係る議案を可決しました」、「その3
青森市議会議員定数が改正されます」、「その4 西中学校改築に関する請願を不採択としました」の4項目を掲載している。
なお、この記事掲載方針に係る各会派等からの回答については、4月12日開催の本委員会において持ち帰り協議となっていた「『ぎかいの森』の記事掲載方針に係る無所属議員の票のカウント方法について」において、全ての会派等からの回答が「会派の人数を票としてカウント」することで一致したため、この方法により票数の多かった記事を掲載した案としているが、この無所属議員の票のカウント方法についても協議をお願いする。
次に、5ページ下段から15ページまでには各議員の質問・質疑を掲載しているが、まず、5ページの下段の「質問・質疑 こんなことを聞きました。」の記事については、各議員の質問・質疑の記事自体は次のページの冒頭から始まることとなり、この記事だけが5ページにあってもわかりにくいため、記事の左側に「各議員の質問・質疑は6ページから15ページにかけて掲載しています。」との注釈を掲載している。なお、これは平成30年8月発行のVol.6においても同様の対応をしたところである。次に、掲載順についてはこれまでと同様、総務企画、文教経済、都市建設、民生環境の各
常任委員会の序列順に、各
常任委員会中の掲載順は、執行機関側の組織・機構をもとにした分野別に掲載している。また、本号においても、
常任委員会ごとに記事の背景色などを色分けした上で、記事の左上に「教育」、「福祉」等のテーマを記載している。この掲載順について修正する点などがあれば意見をお願いする。なお、この掲載順については、担当部局、担当課が同じ場合は、まず一般質問順、次に予算特別委員会の質疑順としており、機械的に並べた際に同じテーマの記事が連続しないような箇所が出てくる場合にはあらかじめ議会事務局において順番を調整しているが、本号においてはそのようなケースはなかった。なお、参考までに、Vol.10においては一般質問・予算特別委員会の質疑を行った者が30名、そのうち一般質問を掲載するのが20名、予算特別委員会の質疑を掲載するのが10名となっており、そのうち写真等の掲載を予定しているのは10名となっている。