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  1. 青森市議会 2019-07-04
    令和元年第2回定例会[ 資料 ] 2019-07-04


    取得元: 青森市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-29
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 (参  考)              請 願 文 書 表(継続審査中のもの)  請願第3号             青森市立西中学校改築に関する請願(その1)(不採択) (請願の趣旨)  私には小学校3年生の長男と、2年生の双子の兄弟がいる。双子の第2子(三男)は、脳室周囲白質軟化症(脳性麻痺)による歩行が不可能な移動機能障害身体障害者手帳第1種、1級)がある。妊娠21週で緊急入院となり、30週で帝王切開にて出産し、1207グラムの低出生体重児として産まれた。  現在は、金沢小学校肢体不自由児学級(わかくさ)で、双子の兄やほかの健常児と交流しながら勉強している。日常生活では車椅子への乗りおりやトイレの移乗など、介助が必要である。3年生に進級すれば教室が2階になるため、交流学習時は先生におんぶしてもらい移動することになる。まだ体が小さいうちは可能であるが、中学生にもなれば先生方にも大きな負担になると心配している。  このたび西中学校が改築されることになり、子どもが西中学校へ通学する際には、校舎を自由に移動することができるように、エレベーターを設置していただくことを切に願う。平成16年3月に文部科学省は「学校施設バリアフリー化推進指針」を出している。それには、障害のある児童・生徒が安全かつ円滑に学校生活が送ることができるように配慮することを定め、校内を円滑に移動するためのスロープやエレベーターなどの設置が重要であると述べている。この指針にのっとり西中学校改築の際、エレベーターを設置していただくことを望む。  これは障害児のみならず全ての生徒や教師、地域住民などに優しく、生活しやすい学校となるとともに、児童・生徒が障害者に対する理解を深め、近隣小学校、中学校、盲学校や聾学校、養護学校との連携、高齢者との交流活動も円滑に実施できるようになるなど、誰もが安心して暮らせるまちづくりが実現するものと期待されるところである。  青森市立西中学校改築の際は、全ての人に優しい学校となることを期待し、下記のことを強く要請する。 (請願事項)  青森市立西中学校改築の際に、エレベーターを設置すること。   平成31年2月22日                    請願者 青森市浪館前田四丁目21─25                          岡 田 茂 樹                    紹介議員 赤 平 勇 人    ────────────────────────────────────────
     請願第4号             青森市立西中学校改築に関する請願(その2)(不採択) (請願の趣旨)  私には小学校3年生の長男と、2年生の双子の兄弟がいる。双子の第2子(三男)は、脳室周囲白質軟化症(脳性麻痺)による歩行が不可能な移動機能障害身体障害者手帳第1種、1級)がある。妊娠21週で緊急入院となり、30週で帝王切開にて出産し、1207グラムの低出生体重児として産まれた。  現在は、金沢小学校肢体不自由児学級(わかくさ)で、双子の兄やほかの健常児と交流しながら勉強している。日常生活では車椅子への乗りおりやトイレの移乗など、介助が必要である。3年生に進級すれば教室が2階になるため、交流学習時は先生におんぶしてもらい移動することになる。まだ体が小さいうちは可能であるが、中学生にもなれば先生方にも大きな負担になると心配している。  このたび西中学校が改築されることになったが、平成16年3月に文部科学省は「学校施設バリアフリー化推進指針」を出している。それには、障害のある児童・生徒が安全かつ円滑に学校生活が送ることができるように配慮することを定め、校内を円滑に移動するためのスロープやエレベーターなどの設置が重要であると述べている。この指針にのっとり西中学校改築の際、各階に多目的トイレを設置していただくことを望む。  これは障害児のみならず全ての生徒や教師、地域住民などに優しく、生活しやすい学校となるとともに、児童・生徒が障害者に対する理解を深め、近隣小学校、中学校、盲学校や聾学校、養護学校との連携、高齢者との交流活動も円滑に実施できるようになるなど、誰もが安心して暮らせるまちづくりが実現するものと期待されるところである。  青森市立西中学校改築の際は、全ての人に優しい学校となることを期待し、下記のことを強く要請する。 (請願事項)  青森市立西中学校改築の際に、各階に多目的トイレを設置すること。   平成31年2月22日                    請願者 青森市浪館前田四丁目21─25                          岡 田 茂 樹                    紹介議員 赤 平 勇 人    ──────────────────────────────────────── 2             総務企画常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第101号「青森市市税条例等の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、地方税法等の一部を改正する法律が平成31年3月29日に公布されたことに伴い、青森市市税条例等において改正が必要な項目について改正しようとするものである。  主な改正項目は、個人市民税軽自動車税国民健康保険税に係る5点である。  1点目は、個人市民税における住宅ローン控除に係る対応についてである。  住宅ローン控除に係る対応については、前回の消費税率引き上げ時においても、消費税率引き上げによる駆け込み需要とその反動減に係る対策として、住宅ローン減税の優遇措置として、控除対象借入限度額を2000万円から4000万円へ拡充するなどの対策がなされてきたところである。  今回の改正では、令和元年10月1日の消費税率引き上げ時における住宅に係る需要変動の平準化対策として、令和2年12月までの間、消費税率10%が適用される住宅取得等について、住宅ローン控除の控除期間を3年間延長し、13年間とすることとされ、また、その際、適用年の11年目から13年目までの各年の控除限度額については、消費税率2%引き上げ分の負担に着目し、住宅ローンの年末残高の1%と建物購入価格の2%のいずれか小さい額とすることとされたところである。  なお、今回の措置による個人住民税の減収分については、これまでと同様に、地方特例交付金により全額国費で補填されることとなっている。  2点目は、個人住民税における子どもの貧困に対応するための非課税措置についてである。  現行の個人市民税非課税措置の範囲については、障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が135万円を超えない者と規定されているが、婚姻によらないで生まれた子を持つひとり親、いわゆる未婚のひとり親については、地方税法において寡婦または寡夫に含まれていないため、非課税措置の対象外であるというのが現状である。  そこで、今回の改正では、子どもの貧困への対応という観点から、未婚のひとり親についても非課税措置の対象に追加することとされ、具体的には、事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親について、個人市民税を非課税とする措置を講ずるものである。  3点目は、軽自動車税におけるグリーン化特例に係る大幅見直しについてである。  グリーン化特例については、平成27年度税制改正において、大気汚染の改善及び地球温暖化の防止を図る観点から、一定の環境性能を有する三輪以上の軽自動車について、その燃費性能に応じて、取得した翌年度分の軽自動車税を軽減する特例措置として導入されたものであり、導入当初は平成28年度課税分のみの措置であったが、その後、重点化を図った上で平成31年度課税分まで延長適用されてきたところである。  今回の改正では、さらに重点化を図ることとされ、その適用対象を電気自動車と天然ガス自動車に限定することとされたものである。  なお、この改正は、消費税率引き上げに配慮し、令和3年4月1日以後に初回新規登録または最初の新規検査を受けた自家用乗用車から適用することとしており、令和2年度及び令和3年度課税分については、現行の特例措置を延長することとされたところである。  4点目は、軽自動車税における需要平準化対策に係る環境性能割の臨時的軽減についてである。  平成28年度税制改正において、県税である自動車取得税の廃止に伴い失われる税収を一定程度確保し、環境インセンティブ機能を高めた形で、軽自動車税に新しい制度である環境性能割が導入され、令和元年10月1日以後に取得された自家用乗用車から、配付資料記載の「税率」の欄にある各税率によって環境性能割が課されることとなっている。  今回の改正では、消費税率引き上げに伴う軽自動車の取得時の負担感を緩和するため、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に自家用乗用車を取得した場合、環境性能割の税率を1%軽減する臨時的軽減措置が講じられたものである。  なお、今回の措置による軽自動車税の減収分については、地方特例交付金により全額国費で補填されることとなっている。  5点目は、国民健康保険税における中間所得者層に配慮した課税限度額及び軽減判定所得の見直しについてである。  まず、課税限度額の引き上げについてであるが、今回の税制改正において、基礎課税額に係る課税限度額について、現行の58万円から61万円へと3万円引き上げられることとなった。  本市においては、現在条例で規定している課税限度額を国で定める課税限度額と同額としていること、また、平成30年4月からの国保制度の都道府県単位化に伴い定められた青森県国民健康保険運営方針において、国が政令で定める賦課限度額と同額とすると示されたことに基づき、県内市町村においては、国の定める課税限度額どおり規定する予定であることから、58万円から61万円に引き上げようとするものである。  次に、軽減判定所得の見直しについてである。  国民健康保険税の軽減については、国が定める基準によりその措置を行っており、今回も低所得者のさらなる負担軽減拡充の観点から、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の5割軽減・2割軽減の判定所得基準について改正することとされたところである。  具体的には、軽減判定基準となる所得の算定において、被保険者の数に乗ずべき金額を、5割軽減についてはこれまでの27万5000円から5000円引き上げ28万円に、2割軽減についてはこれまでの50万円から1万円引き上げ51万円にそれぞれ引き上げ、軽減対象世帯の拡充を図る内容となっている。  また、以上の改正のほか、引用する法律においてなされた手続規定の整備等に伴う改正や字句の整備、条項ずれ等に伴う改正、さらには改元に伴う改正について、所要の規定の整備を行おうとするものであり、これらの条例の関係規定については、配付資料の新旧対照表記載のとおりである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「4点目の軽自動車税における需要平準化対策に係る環境性能割について、再度説明してもらってもいいか」との質疑に対し、「平成28年度税制改正において、県税である自動車取得税の廃止に伴い失われる税収を一定程度確保することとし、環境インセンティブ機能を高めた形で、軽自動車税に新しい制度である環境性能割が導入されたものであり、令和元年10月1日以後に取得された自家用乗用車から、配付資料記載の『税率』の欄にある各税率によって環境性能割が課されることとなっている。今回の改正では、消費税の増税に伴う負担感の緩和をするため、1%のものについては非課税に、2%のものについては1%とそれぞれ1%ずつ引き下げようとする内容のものである」との答弁があり、また、一部委員から「今回の改正は、増税対策の意味合いがあるということは説明でもあったが、住宅ローン控除に係る対応については、住宅を持てる方は恩恵をあずかれる一方で、賃貸住宅の方への対策がなされていないなど不十分な部分も持ち合わせていることは指摘しなければいけないと思いつつも、国民健康保険の低所得者の負担が減るなど、市民の利益になることも含まれているので賛成したい」との意見が出され、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第106号「契約の締結について(青森市立小柳小学校既存校舎解体工事)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  工事の名称及び場所については、配付資料記載のとおりである。工事概要については、既存校舎及び附属構造物の解体など解体工一式であり、既存校舎棟(鉄筋コンクリート造3階建て)、延べ床面積6397.00平方メートル、渡り廊下(鉄骨造平家建て)、延べ床面積102.00平方メートルなどの解体撤去を行うものである。工期については、令和2年3月31日までとなっている。  入札結果については、去る4月22日に一般競争入札を執行した結果、予定価格内で落札されたため、株式会社大新興業と2億7866万7400円で契約を締結しようとするものである。  今後の整備の予定としては、令和元年度に既存校舎解体工事を実施し、令和2年度以降にグラウンド整備設計を予定している。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第107号「契約の締結について(青森市立西中学校校舎改築工事)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  工事の名称及び場所については、配付資料記載のとおりである。工事概要については、校舎棟(鉄筋コンクリート造3階建て)、延べ床面積7874.29平方メートルなどの建築一式工事であり、工期については、令和3年3月1日までとなっている。  入札結果については、去る4月26日に一般競争入札を執行した結果、予定価格内で落札されたため、北斗・桜井・山口特定建設工事共同企業体と20億6140万円で契約を締結しようとするものである。  今後の工事の予定としては、令和2年度に既存校舎解体工事設計業務委託を行い、令和3年度以降、既存校舎解体工事などに取りかかっていく予定としている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第108号「契約の締結について(青森市立西中学校校舎改築電気設備工事)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  工事の名称及び場所については、配付資料記載のとおりである。この工事は、青森市立西中学校校舎改築工事に付随するもので、電灯設備工事動力設備工事など電気設備工一式を行うものであり、工期については、令和3年3月1日までとなっている。  入札結果については、去る4月26日に一般競争入札を執行した結果、予定価格内で落札されたため、青森相互電設株式会社と1億6728万8069円で契約を締結しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第109号「契約の締結について(青森市立西中学校校舎改築暖房換気設備工事)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  工事の名称及び場所については、配付資料記載のとおりである。この工事は、青森市立西中学校校舎改築工事に付随するもので、空調設備工事換気設備工事など暖房換気設備工一式を行うものであり、工期については、令和3年3月1日までとなっている。  入札結果については、去る4月26日に一般競争入札を執行した結果、予定価格内で落札されたため、東北水道設備工業株式会社と1億8965万8159円で契約を締結しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第110号「契約の締結について(青森市立西中学校校舎改築給排水衛生設備工事)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  工事の名称及び場所については、配付資料記載のとおりである。この工事は、青森市立西中学校校舎改築工事に付随するもので、衛生器具設備工事給水設備工事など給排水衛生設備工一式を行うものであり、工期については、令和3年3月1日までとなっている。  入札結果については、去る4月26日に一般競争入札を執行した結果、予定価格内で落札されたため、芝管工株式会社と1億5320万8000円で契約を締結しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「入札執行票の中で、東北水道設備工業株式会社が無効となっているが、これはどういうことか」との質疑に対し、「同一日に同一業種の同等級で入札した工事で、さきに落札候補者となった場合はそれ以降の入札を無効とする、いわゆる一抜け方式の採用により、当該1者が、さきに実施した同業種・同等級工事である暖房換気設備工事の入札において落札候補者となったことから、無効になっているものである」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、諮問第6号「下水道使用料の督促処分に対する審査請求に係る諮問について」から諮問第16号「下水道使用料の督促処分に対する審査請求に係る諮問について」までの計11件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本件諮問事案に係る審査請求についてであるが、諮問第6号、第8号、第10号、第12号及び第16号については、下水道使用料の督促処分に対するもの、諮問第7号、第9号、第11号、第13号、第14号及び第15号については、下水道使用料の徴収処分に対するものという内容になっており、処分庁は、青森市公営企業管理者企業局長となっている。  審査請求の経過についてであるが、処分庁である企業局長が、平成30年3月、4月、5月、6月及び8月分の下水道使用料督促状並びに平成30年4月、5月、6月、7月、8月及び9月の下水道使用料納入通知書により行った当該処分を不服とし、審査請求人から、それらの取り消しを求める審査請求書青森市長宛てに提出されたものである。  審査請求の主な理由として、審査請求人の主張は、諮問第6号、第8号、第10号、第12号及び第16号については、「合理的な理由がないままに青森市下水道条例を改正し、下水道使用料に係る督促手数料を無料化した。過てる青森市下水道条例を根拠とした下水道使用料督促処分は違法若しくは不当」であるというもの、諮問第7号、第9号、第11号、第13号、第14号及び第15号については、「下水道使用料督促状の発行には70.6円の費用がかかっているにもかかわらず、下水道使用料督促手数料を無料化した現行下水道条例下水道使用料は、違法・不当」であるというものである。  次に、処分庁である企業局長の主張であるが、諮問第6号、第8号、第10号、第12号及び第16号については、本件督促状による処分は、地方自治法第231条の3及び青森市下水道条例第30条の2の規定を踏まえて行った処分であり、諮問第7号、第9号、第11号、第13号、第14号及び第15号については、本件通知書による処分は、青森市下水道条例地方自治法地方自治法施行令及び青森市企業局財務規程の規定を踏まえて行った処分である。  審査請求に係る審査庁である市長の見解等について、審理員による審理結果であるが、審査請求人及び処分庁によるそれぞれの主張を踏まえ、審理員による一連の審理手続が行われ、審理員意見書が提出されており、その内容については、結論として、「本件審査請求には理由がないことから、棄却されるべきである」というものである。  当該審理結果を受け、審査庁において、審理員意見書及び事件記録並びに関係法令等を確認した結果、審理員が行った審理手続及び法令解釈等に誤りや不合理な点などは認められず、その内容は妥当であるとの結論に至ったところであり、審理員意見書のとおり審査請求人の主張する違法または不当な点は認められないことから、審査庁である市長の見解として、「当該審査請求についてはいずれも棄却すべき」ものと考えているところである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「市の説明は正しく、これまでの本委員会でも同様の請求を棄却してきた経緯があるため、今回についても全て棄却すべきである」との意見が出され、各諮問については、全員異議なく、審査請求について棄却すべきであると答申すべきものと決したものである。  なお、委員長から各諮問に対してどのように答申意見を述べるか確認したところ、答申書を作成の上、答申することとし、答申書(案)の作成は正副委員長に一任された。  その後、諮問第6号から諮問第16号までの各諮問に対する答申書(案)について審査したが、各諮問に対する答申書(案)については、全員異議なく、正副委員長のもとで作成した答申書(案)のとおり答申することと決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────            文教経済常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、閉会中の4月19日に開催した本委員会において、さきの定例会において閉会中の継続審査となった、請願第3号「青森市立西中学校改築に関する請願(その1)」及び請願第4号「青森市立西中学校改築に関する請願(その2)」の計2件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  3月7日開催の本委員会での請願審査において、「請願のとおりエレベーター及び多目的トイレを西中学校に設置する場合、その費用を積算しているか」との質疑があったが、両請願を実現するとした場合の費用を全て積算していなかったことから賛否を判断することができないため、平成31年第1回定例会において閉会中の継続審査となったものである。  当該事案については、他都市の事例について情報を収集するなど、現在、調査を進めているところである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「その試算はいつごろ出せるのか」との質疑に対し、「現在調査を進めているところである」との答弁があった。 1 「前回の委員会で、西中学校の実施設計は昨年度に終了したとの報告だったが」との質疑に対し、「実施設計は昨年度で終了している」との答弁があった。 1 「実施設計は終わったということは、今年度から着工ということになると思うが、着工の時期はいつなのか」との質疑に対し、「現在、改築工事に当たっての入札について公告をしており、4月26日に開札予定となっている」との答弁があった。 1 「実施設計が終わって4月26日に工事の入札が行われる案件について、例えばそのエレベーター設置の請願がこの先採択されたとし、設置しようとなった場合、具体的にはどのように進むのか」との質疑に対し、「本請願が採択された場合の今後の対応については、今具体的にお示しすることはできないが、採択された後に検討していきたいと考えている」との答弁があった。 1 「現に工事が進んでいこうとしている中で、この請願についての採決が終わるまでストップさせるということも難しいのかもしれないが、仮に、エレベーターの設置に影響しないような部分から工事していくなどの、エレベーターの設置も考慮に入れた工事の進め方は可能なのか」との質疑に対し、「今ここで見通しについて明確にお答えすることはできないと考えている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「前回の委員会と状況が変わってなく、判断できないことから、閉会中の継続審査とすべきである」との意見が出され、両請願については、いずれも全員異議なく、閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。  次に、閉会中の5月30日に開催した本委員会において、両請願については内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  県内の他市の状況を調査したところ、学校施設における車椅子の使用者へのバリアフリー対応として、三沢市などにおいて、可搬式の階段昇降機を導入している事例があったところである。  可搬式とは、運搬できるもしくは持ち運びが可能ということであるが、この可搬式の階段昇降機は、本体工事と附帯する建築及び電気設備工事などを合わせると設置費用に約3000万円を要するエレベーターと異なり、改築工事済みの校舎においても直ちに導入できることや、導入経費も1台約150万円と低く抑えられることから、当該児童が入学を予定している西中学校において導入することは有効であると考えている。  なお、当該児童は現在、金沢小学校に在籍しており、現状においても階段の移動に支障があることから、移設可能な可搬式階段昇降機を金沢小学校において導入する方向で検討してまいりたい。当該児童は現在、金沢小学校の3年生で、西中学校への入学予定時期は、令和5年4月の4年後となる。  西中学校の校舎の改築工事は令和3年3月の完了を予定しており、可搬式階段昇降機については、令和5年4月の移設を検討してまいる。  可搬式の階段昇降機の導入に当たっては、機器の性能や仕様の確認・調整や運用方針の策定など、検討や調整を必要とする事項があることから、今後調整を進め、9月補正での対応を念頭に進めてまいりたい。  以上の調査結果及び今後の対応を踏まえ、請願に対する考え方については、請願第3号については、西中学校の改築に当たりエレベーターを設置することについて、可搬式階段昇降機の設置をもって対応することとし、請願第4号については、当該可搬式階段昇降機により、多目的トイレを容易に活用できるようにしてまいりたい。  なお、西中学校の校舎改築工事については、去る4月26日に入札を執行しており、契約の締結について令和元年第2回市議会定例会に議案の提出を予定している。
     以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「可搬式階段昇降機とはどのようなものか」との質疑に対し、「昇降機に車椅子ごと乗り込み、ゴム製のキャタピラーが稼働して階段を昇降するもので、操作者が車椅子の後ろの側に立ってハンドルを操作するといったものである」との答弁があった。 1 「補助者が必ずつかなければ移動できないのか」との質疑に対し、「使用する際には補助者は必要となる」との答弁があった。 1 「予算的なことでエレベーターは設置できないと判断したのか」との質疑に対し、「経費的な優位性もあるが、既存の建物にも導入できるということや生徒の状況に応じて柔軟に対応できるというメリットがあると考えている」との答弁があった。 1 「エレベーターをつけることによって障害児が学校内を移動することのメリットとか優位性などを、支援学級の先生や特別支援学校の先生などの専門家に意見を伺ったりはしたのか」との質疑に対し、「専門家には確認していないが、学校の状況等については確認している」との答弁があった。 1 「トイレについては1階にしかつけないということか」との質疑に対し、「可搬式の階段昇降機を導入することで、2階、3階にいらっしゃる場合でも1階の多目的トイレの利用が容易になるということもあることから、現行の対応で前に進めてまいりたいと考えている」との答弁があった。 1 「可搬式の階段昇降機が実際に使われている現場を確認しているか」との質疑に対し、「電話等でのやりとりの確認だけで、具体的に使っている現場というのはまだ確認できていない」との答弁があった。 1 「実際にどのくらい移動に手間がかかるかや、それを使うことになる生徒さんにどういう思いをさせることになるのかなどを確認する必要があると思うが、どのように考えるか」との質疑に対し、「メーカーで出している動画は確認したが、直接確認はしていないため、今後その点については検討してまいりたい」との答弁があった。 1 「可搬式の階段昇降機を導入している三沢市の学校は小学校と中学校、どちらか」との質疑に対し、「小学校である」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 トイレに行くとき、わざわざ人の手をかりて行かなけばならないという状況を、子どもの立場に立って考えていただきたい 1 三沢市に実例があるのであれば、実際に利用されている生徒さんの声、意見、感想、そういったものは最低限把握していただきたい 1 可搬式階段昇降機を導入することによって、この請願者の目的というのは達成されたと思われ、また、施設によって移設ができるということで、常時設置しなくてもいいのであればさらに効果性が高く、費用対効果の面から見てもいいのでないか。ただし、やはりそのものは見る必要はあると思うし、メーカーの選別をどうするのかということは慎重にしていただきたい。いずれにしても請願者の意図としては、やはり2階に上がるときに大人の負担をかけずに上るということから、こういう面では非常に有効な手段を見つけたということで評価する 1 休み時間の10分や15分で可搬式昇降機を使ってトイレに行って帰ってくるというのは、果たして可能なのかというような実際の動作確認は行っていただきたい 1 まずしっかり実際稼働している状態を見ていただきたい。また、県内他都市でも実施されているところの情報をしっかり聴取していただきたい。   予算に関係なく、新しくつくるところにエレベーターがついたほうがいいが、9月補正で設置がすぐ実施されるとすればその先生のおんぶする負担もなくなり、移動も自由にできるようになる。教育に費用対効果という部分を先行しているのはつらいところではあるが、学校の中では補修や修理とか、いろいろな部分でも経費がかかるので、ここの部分で少し解消ができる一里塚であれば、今回の可搬式階段昇降機の導入を私は了とするものである。とにかくしっかり実際動いているところを見に行っていただきたい  以上が主なる意見・要望であるが、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、継続審査すべきものと決したものである。  次に、会期中の6月21日に開催した本委員会において、両請願については内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  前回の本委員会においても説明したとおり、県内の他市の状況を調査したところ、学校施設における車椅子の使用者へのバリアフリー対応として、三沢市などにおいて、可搬式の階段昇降機を導入している事例があったところである。  このため、三沢市が導入した可搬式の階段昇降機の稼働状況を現地で確認したところ、階段部分も平たんな床面も走行は安定しており、日ごろ操作している三沢市の教職員によると、騒音や振動等を含めて特に支障はないとのことであり、また、利用している児童も不安なく移動できているとのことだった。  可搬式の階段昇降機は、改築工事済みの校舎においても直ちに設置可能であり、移設も容易である。車椅子を使用する児童・生徒の在籍状況に応じて柔軟に対応できることに加え、設置費用はエレベーターや固定式の階段昇降機と比べて低く抑えられることから、導入することは有効であると考えている。  当該児童は、西中学校に入学を予定しているが、現状においても各階の移動に支障があることから、可搬式階段昇降機を金沢小学校において導入する方向で検討してまいりたい。  また、導入に当たっては、機器の選定や運用方針の策定など、検討や調整を必要とする事項があることから、今後調整を進め、9月補正での対応を念頭に進めてまいりたい。  請願に対する考え方については、調査結果及び今後の対応を踏まえ、請願第3号については、西中学校の改築に当たりエレベーターを設置することについて、可搬式階段昇降機の導入をもって対応することとし、請願第4号については、当該可搬式階段昇降機の導入により、多目的トイレを容易に活用できるようにしてまいりたい。  なお、西中学校の校舎改築工事については、今期市議会定例会に「契約の締結について」の議案を提出しており、本日、総務企画常任委員会において、契約事務を所管している総務部から当該議案の説明を行っているところである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「市内の高等学校のエレベーターの設置状況は把握しているのか」との質疑に対し、「市内の高校ということでは確認していないが、県内の高校において、県立高校では6校程度設置しているということを県教育委員会から確認している」との答弁があった。 1 「県教育委員会の考え方としては、バリアフリー対応として、今後改築等をする際には必ずエレベーターを設置するとのことだが、この県の対応に対する市の認識を伺いたい」との質疑に対し、「市としては、可搬式階段昇降機の導入に加え、障害をお持ちの児童・生徒の就学先での対応に際しては、それぞれの各学校に特別支援学級等を設置する方向で検討をしているところであり、このような対応でさまざまなニーズに応えてまいりたいと考えている。県の対応は県の対応として、承知しておきたい」との答弁があった。 1 「今後は、小・中学校改築の際は、エレベーターの設置はしないということか」との質疑に対し、「現時点では、可搬式の階段昇降機と特別支援学級等の対応で進めてまいりたい」との答弁があった。 1 「車椅子の方が一番できるようになりたいことは、一人でトイレに行けるようになることである。それは、生きていくためにも必要なことだし、プライバシーの問題もあるためだが、中学生という時期に、人の手をかりてトイレに行かなければならない子どもの気持ちは考えたことはあるか」との質疑に対し、「それぞれ自我の発達もあり、いろいろ思うところがあると考えるが、これまでも車椅子を利用されている児童・生徒さんには、基本的に移動や生活の部分については支援員の方もしくは学級担任が必要な支援・介助等をしており、トイレについては必ず支援員の方が対応しているという現状である。このことは各県の状況を確認した際にもお聞きしているが、それぞれの方に支援していただいている部分が多いと聞いている。先般の本委員会でも、1階の多目的トイレまでその都度つかなければいけないのではないかとの議論もあったが、現状では多目的トイレではないが、それぞれのフロアにあるトイレに学級担任もしくは支援員が付き添い、問題なくトイレの対応をしており、もちろん児童・生徒のお気持ちに寄り添う必要はあると考えているが、現在対応している学級担任もしくは支援員と、今後導入する可搬式階段昇降機の対応で支援してまいりたいと考えている」との答弁があった。 1 「エレベーターを設置するとなった場合のスケジュールはどうなるのか」との質疑に対し、「現在の設計内容に、エレベーターの設置工事を含めた設計変更が必要になるため、設計変更の作業及び契約の準備等にかかる期間を考慮すると、早くても3月議会の提案ということになろうかと考える。そうなると工事の着工は来年度以降ということになり、校舎の供用は1年程度おくれるのではないかと考えている」との答弁があった。 1 「可搬式の階段昇降機の操作は容易なのか」との質疑に対し、「一定程度の操作の説明を受ける必要はあるが、比較的容易である」との答弁があった。 1 「担任や支援員の方が対応しているとのことだが、そういう方が十分操作できるということか」との質疑に対し、「基本的に車椅子の方については、特別支援学級にいらっしゃる場合は学級担任、複数になれば支援員も導入して、万全の態勢で支援していくと考えている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 支援員を配置して自由に動けるようになるというのは、子どもの気持ちに寄り添っていないと思うので、ぜひエレベーター設置の再検討をしていただきたい 1 これからの時代、生徒・学生、あるいは教師や働く人も含めて障害を持っている人へ配慮する環境をつくっていくことは必要であり、学校は防災の拠点でもある。さらに、本市においては学校運営協議会を進めているため、地域の方の出入りも多い状況であり、やはり中学校及び小学校というのは、一つの地域の拠点にもなっていくため、これからの学校施設のあり方をきちんと考えていく必要があると考える。エレベーターを設置するために校舎の供用が1年おくれることは、待ち望んでいる生徒や保護者の皆さんもいらっしゃるので本意ではないが、今後新設する小・中学校については、きちんと学校の統廃合も含めて、事前に精査をして進めていただきたい 1 一つの考え方として、全ての学校にエレベーターが設置できなくても、1校ないし2校、エレベーターを設置して、拠点校ではないが、どうしてもエレベーターがある学校で生活したいという生徒さんが今後あった場合、そういった学校をお勧めするという選択肢を準備することも考えてもいいのではないか  以上が主なる意見・要望であるが、両請願については、起立採決の結果、いずれも賛成少数をもって、不採択にすべきものと決したものである。  次に、議案第103号「青森市歴史民俗展示施設条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  提案理由については、教育委員会事務局文化財課が所管するあおもり北のまほろば歴史館について、令和2年3月31日をもって現在の指定管理期間が満了となることから、令和2年度以降の指定管理者を選定するに当たり、青森市指定管理者選定評価委員会の意見等を踏まえ、利用料金制を導入することとし、これら所要の改正を行うものである。  施設概要については、あおもり北のまほろば歴史館は、平成26年3月に無償で譲渡された旧みちのく北方漁船博物館を改修整備し、青森市を中心とした郷土の歴史や民俗を総合的に紹介する展示施設として、平成27年7月に開館したものである。  入館料については、配付資料に表記されたとおりである。  利用状況及び収支の状況については、平成30年度の実績では、入館者は1万9149人、指定管理料は1827万1000円、入館料収入は74万7000円、収支差額はマイナス1752万4000円となっている。  利用料金制を導入する理由については、利用料金制の導入に当たり、青森市指定管理者制度導入基本方針において、「施設の性格や実態等を考慮しながら制度導入について十分に検討したうえで、積極的に活用を図るものとする」とされているところであり、利用料金制を導入することにより、指定管理者の創意工夫が発揮され、管理運営費の効率的な運用が一層期待できることはもとより、自主的な経営努力によって利用料金がふえれば、指定管理者の増収というインセンティブも見込めることから、入館者数の増加が期待できるものである。  以上のことから、当該施設の性格や実態等を考慮の上、総合的に検討した結果、利用料金制を導入するとしたものである。  なお、利用料金については、指定管理者が社会経済情勢の変化や施設の利用状況等に応じて柔軟に金額の変更ができる環境を構築する必要があると考えることから、弾力条項を設けることとし、その幅については、他の利用料金制度を導入している施設を参考に0.7から1.3の間としている。  改正箇所については、利用料金制の導入に当たり、利用に係る料金を指定管理者の収入として収受させることから、第11条の後に新たに第12条及び第13条を加えることになる。まず、第12条において、1つには、利用料金の納入先を指定管理者とすること。2つには、利用料金を指定管理者の収入として収受させること。3つには、特別の理由がある場合を除き、指定管理者に収受させた利用料金は還付しないこと。4つには、利用料金の額を条例の定める金額の範囲内で、市長の承認を得て、指定管理者が設定すること。そして、第13条においては、特別の理由がある場合には、指定管理者が利用料金を減免することができることを定めるものである。  以下、従前の第12条を第14条に、第13条を第15条に改めるものである。  施行期日については、令和2年4月1日としている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「利用料金制を導入するのに当たって、入館料を300円から310円にする理由は何か」との質疑に対し、「10月以降に消費税率が改定された場合の増税相当分の見直しであり、今回の利用料金制に伴うものではない」との答弁があった。 1 「消費税が上がるかもしれないから、310円にするということか」との質疑に対し、「上がることを前提に310円としている」との答弁があった。 1 「弾力条項を実施する際に、例えば入館料を上げる際には指定管理者の手続はどういう流れになるのか」との質疑に対し、「指定管理者の裁量で、この条例を定めることにより0.7から1.3の範囲で利用料金を定めることができるが、あくまで市長の承認を得た上ですることになるので、上げる際には市とのやりとりが必要となる」との答弁があった。 1 「利用料金を変更する際は、議会にも諮られるのか」との質疑に対し、「指定管理者が利用料金を変更できることについて、当該条例で定めることになるため、その都度、議会に承認を得るという行為は行わないことになる」との答弁があった。 1 「第12条と第13条に『特別な理由がある場合』とあるが、特別な理由というのはどういうことを想定しているのか」との質疑に対し、「やむを得ない何らかの認められる事情等があった際には、減免ができたりなどということになると思うが、それは個々の事情によっての判断となるものと考えている」との答弁があった。 1 「例えば第12条第3項だと、特別な理由がある場合を除き、指定管理者に収受させた利用料金は還付しないことにするとなっているが、指定管理者にかなり収入が入ったとしても還付しないということか」との質疑に対し、「これは、指定管理者に入った総収入ということではなく、個別に利用者からいただいた利用料金についての部分であるため、収入が多い、少ないということとは別な話である」との答弁があった。 1 「その際に、還付しないけれども、特別な理由がある場合は還付するということか」との質疑に対し、「資料記載のとおりである」との答弁があった。 1 「第12条第3項の特別な理由というのは、どういうことを想定しているのか」との質疑に対し、「具体的な想定になるが、前納いただいた後に、大きな災害等があるなどの、そういう特別な事情があった場合が考えられる。いずれにしても、それぞれの事例によって判断いくことになると考えている」との答弁があった。 1 「第13条は減免条項であるが、現在は減免をやっていないのか」との質疑に対し、「現行でも、市の裁量として利用料金の減免というのは行われているが、新たにこれを指定管理者ができるということに規定するものである」との答弁があった。 1 「指定管理者自身が判断して別な減免制度ができるということになるのか」との質疑に対し、「市長が特別な理由と認める場合という条件がつくが、そういうことになると考えている」との答弁があった。 1 「利用料金制を導入することによって、今までの指定管理料の算定に影響はあるのか」との質疑に対し、「入場料がある程度見込まれるため、その分は指定管理料に影響が出る」との答弁があった。 1 「例えば平成30年度であれば、入館料収入が74万7000円あるが、単純に考えれば、その分指定管理料を減らせるのか」との質疑に対し、「その収入に見合った分はある程度、指定管理料から差し引かれ、それ以上の収入が上がればインセンティブとして指定管理者のもとに行くような仕組みになっている」との答弁があった。 1 「次の契約のときには、平成30年度の入館料収入見合い分は指定管理料から減らすけれども、その後はそういうことはなく、指定管理者の努力次第で入館者がふえて、入館料がふえればその分は増収につながりますということでいいか」との質疑に対し、「例えば、平成31年度非常に頑張って多くの収入を得たので、翌年それを差し引きしてさらに指定管理料を減らすということはない」との答弁があった。 1 「弾力条項について、『入館料の額に0.7を乗じて得た額から、1.3を乗じて得た額までの範囲内の額』の、この0.7から1.3というのは何をもとに出されたものか」との質疑に対し、「同様に一部利用料金制を導入している市の施設の状況と合わせて、0.7から1.3にしたものである」との答弁があった。  以上が主なる質疑応答であるが、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────            都市建設常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第102号「青森市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、平成30年6月27日に公布された建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の改正をするものである。  改正内容であるが、1つには、用途規制の適用除外に係る手続の合理化について、既に特例許可を受けた建築物の増築、改築または移転について、建築審査会の同意及び意見の聴取を不要とする許可をすることができるようになったため、当該許可の事務手数料を12万円と定めるものである。また、日常生活に必要な建築物で基準に適合するものについて、建築審査会の同意を不要とする許可をすることができることとなったため、当該許可の事務手数料を16万円と定めるものである。  2つには、市街地の安全性の向上を図るため、前面道路からの壁面線指定を行った場合の建築物について、建築審査会の同意を得て許可したものは建蔽率の緩和ができることとなったため、当該許可の事務手数料を3万3000円と定めるものである。  3つには、既存不適格建築物を用途変更する場合、現行基準に適合させるための改修を一度に行う必要があったが、階ごとに工事を分けるなど段階的・計画的な改修を2以上の工事に分けて行うことが可能となったため、用途変更する面積に応じ、当該認定の事務手数料を8000円から66万円までと定めるものである。  4つには、従来、新築の仮設興行場等については、法の全部または一部が適用除外とされていたが、既存建築物の用途を変更して一時的に興行場等の建築物として使用する場合についても法の全部または一部を適用除外とすることが可能となったため、当該許可の事務手数料を、1年以内のものについては12万円、1年を超えるものについては16万円と定めるものである。  なお、それぞれの手数料の金額については、事務作業量が同等である他の許可手数料等と同額にしたものである。  施行期日については、建築基準法の一部を改正する法律が平成30年6月27日に公布され、その施行日が1年を超えない範囲において政令で定める日であることから、本条例の公布の日を予定している。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「手数料の額を決める基準は何かあるのか」との質疑に対し、「既に同様の手数料が多数定められている中で、今回の場合、建築審査会の同意が不要になるなど少し緩和をされるということから、同様に建築審査会の同意がない場合の許可手数料と同じような額としたものである。なお、県においても既に条例改正されており、県においても同じ額ということで承っているところである」との答弁があり、本案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第111号「財産の取得について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、本年3月に決定した青森操車場跡地利用計画に基づき、青森市土地開発公社保有地である青森操車場跡地北側、東側及び西側用地について取得しようとするものである。  取得の内容については、青森操車場跡地周辺整備推進事業用地として、青森市土地開発公社保有の青森市大字浦町字奥野26番47ほか20筆、総面積8万3506.75平方メートルを、38億3092万2762円で取得しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「本案については、アリーナ建設が前提になっていることから問題があると思っているが、購入せずに放置しておいても利息がかさんでいくという問題もあることから、取得後のアリーナ建設が前提になっていることは問題だという点は指摘するが、本案自体には賛成する」との意見が出され、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第112号「和解について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  まず、訴訟の概要であるが、相手方については配付資料記載のとおりである。  請求の主な内容については、1つとして建物の明け渡し、2つとして未払い賃料及び賃料相当損害金として372万円及び訴状送達の日の翌日から明け渡し済みまでの1カ月金6万2000円の割合による賃料相当損害金の支払いについて、青森地方裁判所に訴えの提起をしていたところである。  裁判の状況については、平成30年9月12日青森地方裁判所に訴状を提出し、以後、口頭弁論及び弁論準備手続を5回開催している。  次に、訴訟の経緯であるが、平成31年3月26日開催の第4回弁論準備手続において青森地方裁判所から和解案が提案されたものである。  また、和解の内容については9項目あり、第1項、相手方は、市に対し、青森市大字三内字沢部446番地青森市特定公共賃貸住宅三内団地5─9号の建物(以下「本件建物」という。)についての賃貸借契約が平成29年8月10日相手方の債務不履行による解除(使用許可の取り消し)により終了したことを認める。第2項、市は、相手方に対し、本件建物の明け渡しを令和元年7月31日まで猶予する。第3項、相手方は、市に対し、前項の期日限り本件建物を明け渡す。第4項、相手方は、市に対し、平成25年9月から平成30年8月までの間の本件建物の未払い賃料及び賃料相当損害金として合計372万円の支払い義務があることを認め、これを、令和2年1月31日限り、市に持参または送金して支払う。第5項、相手方は、市に対し、平成30年9月から令和元年7月までの間の賃料相当損害金の支払い義務があることを認め、これを、令和元年8月31日限り、市に持参または送金して支払う。第6項、相手方が第3項の期限までに同項の明け渡し義務を履行したときは、市は、相手方に対し、第5項記載の債務の支払い義務を免除する。第7項、市は、その余の請求を放棄する。第8項、市及び相手方は、市と相手方との間には、本件に関し、本和解条項に定めるもののほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する。第9項、訴訟費用は各自の負担とする、というものである。  最後に、和解の理由であるが、青森地方裁判所から和解の提案がされたこと、及び、和解内容は市の主張が認められていることから、訴訟上の和解をしようとするものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「期限までに退去しなかったらどういうことになるのか」との質疑に対し、「確定判決と同じ効果があるものであり、和解の内容について履行されない場合には、強制執行などの手続をとっていくということになる」との答弁があった。 1 「この内容で和解するということで、既に相手方と合意はなされていると受け取っていいか」との質疑に対し、「相手方も含めて検討した結果、この案になっているということである」との答弁があった。 1 「372万円を令和2年1月31日までに払うということになっており、かなり大きい金額を短期間で払うことになるが、支払い能力があるということか」との質疑に対し、「相手方から支払うということで和解の案をいただいたものであり、それは相手方のほうで対応されていくものと、今の時点では考えている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「もし、一括で払えるのにずっと退去せずに居続けたということになると、かなり悪質なケースなのではないかと思う」との意見が出され、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────            民生環境常任委員長報告書(審査経過及び結果)
     初めに、議案第100号「青森市指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、第7次地方分権一括法の成立により、児童福祉法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令が平成31年3月30日に公布され、これまで県が行っていた障害児通所支援に係る指定障害児通所支援事業者等の指定に関する事務権限が、平成31年4月1日から中核市に移譲されたが、当該事務権限の移譲に伴い、国が定める基準である児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を参酌し、指定障害児通所支援事業者等の指定基準等を定める青森市指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例を制定するものである。  なお、経過措置として、児童福祉法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令において、平成31年4月1日から1年を超えない範囲内で、中核市が条例を制定するまでの間は、当該中核市が属する都道府県が従来定めていた条例による基準を、当該中核市が条例によって定めた基準とみなすことができると規定されていることから、現に市内で指定通所支援事業を行っている事業者及び指定通所支援事業の利用者には影響がないものである。  制定内容についてであるが、本市では国の基準を参酌し、従うべき基準である指定通所支援に従事する従業者及びその員数、居室及び病室の床面積等設備基準の一部及び内容及び手続の説明、提供拒否の禁止、身体拘束等の禁止などについては、国の基準どおり規定している。  次に、標準とすべき基準である利用定員に関する基準及び参酌すべき基準である従うべき基準及び標準とすべき基準以外の設備及び運営に関する基準については、本市において、国の基準と異なる基準を規定するほどの地域的な特殊性が認められないことから、国の基準どおり規定することとしている。  最後に、独自要件については、本市独自の要件として、指定障害児通所支援事業者等及び従業者は、青森市暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者であってはならないことを規定している。  次に、権限移譲の対象となるサービスについては、児童発達支援を初め、5種類のサービスとなっている。  次に、本条例は、7つの章で構成されており、その内容は、第1章が総則、第2章が児童発達支援、第3章が医療型児童発達支援、第4章が放課後等デイサービス、第5章が居宅訪問型児童発達支援、第6章が保育所等訪問支援、第7章が多機能型事業所に関する特例となり、条数は全部で106条となっている。  次に、施行期日については、公布の日としている。  次に、本条例の具体的な内容についてであるが、第1章の総則については、第1条から第5条までとなっており、第1条は、本条例の趣旨、第2条は、本条例で使用する用語の定義、第3条は、指定障害児通所支援事業者の指定の基準、第4条は、指定障害児通所支援事業者等の一般原則、第5条は、本市独自の基準である暴力団員の排除について規定している。  次に、第2章の児童発達支援については、第6条から第67条までとなっており、第6条は、事業を行う事業者の基本方針、第7条から第10条までは、事業所に置くべき従業者及び員数等について定める人員に関する基準、第11条及び第12条については、支援の提供に必要な設備及び備品等について定める設備に関する基準、第13条から第56条までは、事業所の利用定員等の運営に関する基準、第57条から第60条までは、共生型児童発達支援の事業を行うための共生型障害児通所支援に関する基準、第61条から第67条までについては、基準該当児童発達支援に係る従業者及び員数等を定める基準該当通所支援に関する基準について規定している。  次に、第3章の医療型児童発達支援については、第68条から第78条までとなっており、第68条は、事業を行う事業者の基本方針、第69条及び第70条は、事業所に置くべき従業者及び員数等について定める人員に関する基準、第71条は、事業所に必要とされる設備について定める設備に関する基準、第72条から第78条までは、事業所の利用定員等を定める運営に関する基準について規定している。  次に、第4章の放課後等デイサービスについては、第79条から第90条までとなっており、第79条は、事業を行う事業者の基本方針、第80条及び第81条は、事業所に置くべき従業者の員数等について定める人員に関する基準、第82条は、支援の提供に必要な設備及び備品等について定める設備に関する基準、第83条から85条までは、事業所の利用定員等について定める運営に関する基準、第86条は、共生型放課後等デイサービスの事業を行うための共生型障害児通所支援に関する基準、第87条から第90条までは、基準該当放課後等デイサービスに係る従業者及び員数等を定める基準該当通所支援に関する基準について規定している。  次に、第5章の居宅訪問型児童発達支援については、第91条から第98条までとなっており、第91条は、事業を行う事業者の基本方針、第92条及び第93条は、事業所に置くべき従業者及び員数等について定める人員に関する基準、第94条は、支援の提供に必要な設備及び備品等について定める設備に関する基準、第95条から第98条までは、事業者が従業者に身分を明らかにする証書や名札などを携行させること等について定める運営に関する基準について規定している。  次に、第6章の保育所等訪問支援については、第99条から第103条までとなっており、第99条は、事業を行う事業者の基本方針、第100条及び第101条は、事業所に置くべき従業者及び員数等について定める人員に関する基準、第102条は、事業所に必要とされる設備について定める設備に関する基準、第103条は、第14条に定める支援の内容及び手続の説明及び同意等について準用することを定める運営に関する基準について規定している。  次に、第7章の多機能型事業所に関する特例については、第104条は、従業者の員数に関する特例、第105条は、設備に関する特例、第106条は、利用定員に関する特例について規定している。  最後に、附則については、第1条は、本条例の施行期日、第2条は、本条例で定める基準を常に向上させるため定期的な検討を加え、その結果に基づき実施する必要な見直しについて規定しており、第3条から第6条までは、「青森市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」、「青森市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」、「青森市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」及び「青森市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」について、国の基準及び県の条例からの引用を、今回、本市で制定する条例からの引用に変更するものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「暴力団員の排除の条項があるが、具体的な調査方法や排除の方法はあるのか」との質疑に対し、「本条例は、県から権限委譲されてきた条例であり、これまで当該事業に当たっている事業者については、暴力団と関係ないと認識しているが、今後、新規で申請した事業者について、明確にその事業者が暴力団であるとわかり得ないときは、警察に相談するなどして、真偽を確かめていくこととしている。基本的には、これまでの事業者がほとんど手を挙げているため、本条例で暴力団の排除を規定するが、これに向けての新たな取り組みは今のところ検討していない」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第104号「青森市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、放課後児童健全育成事業に関する地方からの提案を受け、平成29年に閣議決定された「平成29年の地方からの提案等に関する対応方針」において、放課後児童支援員の資格要件の1つである認定資格研修を平成31年度から都道府県のほかに指定都市も実施できるよう省令を改正することとされていたところ、去る3月29日に省令が改正され、同年4月1日に施行されたことに伴い、本市においても、所要の改正をするものである。  改正内容についてであるが、放課後児童支援員に対する研修実施の事務権限を拡大し、これまでの都道府県知事のほかに指定都市の長も研修を実施できるよう省令が改正されたことから、本条例についても同様に改正しようとするものである。  また、併せて、改元に伴う所要の改正を行うものである。  なお、本条例の施行期日は、公布の日としている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第105号「青森市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、平成31年3月29日に公布され、同年4月1日に施行された介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令による介護保険法施行令の一部改正に伴い、消費税率引き上げによる増収分を活用し低所得者の介護保険料を軽減するため、国の改正に準じて介護保険料の改定をしようとするものである。  改正内容についてであるが、現在、介護保険料は所得段階別に第1段階から第13段階までに区分されているが、市民税非課税世帯の第1段階から第3段階までの方を対象に、本市の保険料年額を算定するために必要となる基準額8万145円に対する割合を、国が示した割合である第1段階0.3、第2段階0.5、第3段階0.7に準じて改正し、当該段階に属する方の介護保険料の軽減を行うものである。  また、併せて、改元に伴う所要の改正を行うものである。  本市の基準額に対する割合と保険料年額についてであるが、令和元年度の割合については、介護保険料の軽減が10月以降の消費税率引き上げ分の6カ月分を財源としていることから、平成30年度の割合と令和2年度以降の割合の半分の水準に設定しており、国の通知と同様の対応をしているところである。  具体的には、保険料率を規定している第4条について、まず、第1項では、改元に伴い平成32年度を令和2年度に改正しようとするものである。  次に、同条第2項では、前項第1号に掲げる第1号被保険者、つまり第1段階の方について、軽減後の保険料率を3万6000円から3万円に改正し、同条第3項では、前項第2号に掲げる第1号被保険者、つまり第2段階の方について、前項第2号で規定している保険料率は5万2000円にかかわらず、軽減後は4万6000円とする規定を新たに加えようとするものである。  次に、同条第4項では、前項第3号に掲げる第1号被保険者、つまり第3段階の方について、前項第3号で規定している保険料年額は6万100円にかかわらず、軽減後は5万8100円とする規定を新たに加えようとするものである。  保険料の減免の特例を規定している附則第5条についても、改元に伴い、平成32年度を令和2年度に改正しようとするものである。  最後に、附則では、施行期日を公布の日から施行すること、また、経過措置として、令和元年度分からの介護保険料について適用することなどを定めている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────            予算特別委員長報告書(審査経過及び結果)  議案第98号「令和元年度青森市一般会計補正予算(第2号)」及び議案第99号「令和元年度青森市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)」の計2件を一括議題として審査したが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「市は、財政がもたないため100億円の新市庁舎の規模を圧縮したと言ってきたにもかかわらず、今定例会ではこの圧縮した財源をアリーナ建設に充てるような答弁があり、一貫性がないと考えるが、市の見解を示せ」との質疑に対し、「新市庁舎の規模については、アリーナ整備のため圧縮したのではないが、生み出された財源の使い方として、老朽化する公共施設についてファシリティーマネジメントの考え方で整備していくということにおいて、今回の整備に結びついていると考えている」との答弁があった。 1 「新市庁舎の供用開始後において、市は柳川庁舎をどのように活用するのか示せ」との質疑に対し、「柳川庁舎の今後の活用方法については、令和2年1月の新市庁舎供用開始後においても、今後も増加していく行政文書の保管庫等として活用することとしている。また、現在柳川庁舎1階では、弘前大学が地域戦略研究所・食料科学研究部門として各種調査、研究事業を行っているが、同大学においても、柳川庁舎の今後の利用計画について検討していると承知しているところである」との答弁があった。 1 「高齢化等を背景に、なり手不足が懸念される民生委員・児童委員の本市における充足率、年間活動日数及びなり手不足解消に向けた取り組みについて示せ」との質疑に対し、「本市の民生委員・児童委員数は定数590名に対し557名で、充足率は94.4%、1人当たりの平成30年度年間活動日数は平均144日となっている。なり手不足の解消に向けた取り組みとしては、候補者の年齢基準の78歳未満への引き上げ、市ホームページ等を活用した委員の活動や、チラシによる委員募集に係る周知啓発等を行っている」との答弁があった。 1 「ことし3月に全国の児童相談所、公立の小・中学校、教育委員会で虐待が疑われる事案の緊急安全確認の一斉調査が行われたが、本市の調査結果を示せ」との質疑に対し、「当該調査の結果については市町村別には公表されていないが、市が所管している保育所、認定こども園、市立小学校及び中学校、障害児通所支援事業所においては、調査対象となった児童・生徒等全てについて面会できたところであり、安全確認のできなかった児童・生徒はいなかったものである」との答弁があった。 1 「病児一時保育所を利用した際の負担金については、銀行か市役所の窓口でしか支払うことができず、大変不便だとの声が市民から寄せられている。コンビニなどでも支払えるようにすべきと思うが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「病児一時保育負担金のコンビニ納付については、財務会計システムの改修や手数料が必要となることなど、徴収コストの増大が見込まれること、さらには平成30年度の利用者数は799人で、費用対効果が見込まれないことから、実施することは考えていない」との答弁があった。 1 「ごみ出しの困難な高齢者に対する支援として、北海道苫小牧市では週1回、職員が自宅までごみを引き取りに行くふれあい収集を実施しているが、この取り組みに対する市の考えを示せ」との質疑に対し、「高齢者のごみ出し支援については現在、国において自治体の規模、地理条件、高齢化率等に応じて参考とすべき事例を含めたガイドラインを作成することとしており、市ではその動向を注視するとともに、他都市のさまざまな実施方法等を研究し、方向性を見きわめたいと考えている」との答弁があった。 1 「浪岡地区では、修学旅行生を受け入れて農家や農作業に親しんでもらうグリーンツーリズムを行っているが、その課題及び市の支援策について示せ」との質疑に対し、「グリーンツーリズムに係る課題として、受け入れ農家の施設の老朽化があることから、市では、農家民宿を始めるための経費等を補助対象とするこれまでの補助制度に、今年度から既に農家民宿を行っている方が受け入れ環境向上のため施設の修繕等を行う経費についても3分の1以内、上限6万円を補助することとしたところである」との答弁があった。 1 「『AoMoLink~赤坂~』における52週プロジェクトの平成30年度の取り組みを示せ」との質疑に対し、「『AoMoLink~赤坂~』では、施設の認知度を高めるとともに多くの方に足を運んでいただけるよう、平成29年度から年間を通じてイベントを開催する52週プロジェクトに取り組んでおり、平成30年度は、本市浪岡産のリンゴなど一次産品や東青地域の加工品等の販売促進イベント、青森食材を活用した飲食イベント、ねぶた祭などの郷土芸能のPRイベントなど、計57件のイベントを実施した」との答弁があった。 1 「野木和公園の最寄りの市営バス停留所である野木和公園入口は、公園までの距離が500メートルもある。このため、青森春まつりの期間中については、高齢者の方々も公園を利用しやすいよう、最寄りの市民センターからシャトルバスを運行してはどうかと思うが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「市では、祭り期間中のシャトルバスの運行について、まずは油川観光協会や地元の方々からお話を聞いた上で、祭りを主催する青森春秋まつり実行委員会において協議、検討していきたいと考えている」との答弁があった。 1 「令和元年度の新規事業である観光コンテンツ造成事業について、事業内容と予算額を示せ」との質疑に対し、「市では、急増する外国人観光客の旅行形態の変化に対応するには地域独自の魅力ある観光コンテンツづくりが必要と考え、本事業において、新たな体験コンテンツとして陸奥湾沿岸8市町村と連携したサイクルツーリズムなどの造成を行うこととしているほか、浅虫温泉において東北初となる野外レストラン『ダイニングアウト』を開催することとし、その予算額は2349万9000円となっている」との答弁があった。 1 「市営住宅入居の際の保証人についてはなり手がいない人もおり、令和2年4月の民法改正では保証金の上限や期限を保証人に示すやり方になることが想定されるため、この改正に合わせ、保証人の取り扱いをやめるべきと思うが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「青森市市営住宅管理条例においては、現在、通常は2人、特別な事情があると認める者は1人の連帯保証人を求めているところであるが、この取り扱いについては、民法改正のほか、県や他都市の動向を踏まえながら検討してまいる」との答弁があった。 1 「18歳選挙権が実現してから約3年が経過したが、本市の小・中学校における主権者教育の取り組みについて示せ」との質疑に対し、「本市の小・中学校では、社会科などの各教科や特別活動、総合的な学習の時間等において主権者教育を行っており、小学6学年では市役所や市議会の仕組みなどの学習を通して主権者にとって必要な態度の育成を図るとともに、中学3学年では政治の仕組みの学習や模擬投票の実施等により、主権者として選挙を通して政治に参加する重要性について学ばせている」との答弁があった。 1 「小学校における文化部活動のクラブ化について、市教育委員会の考えを示せ」との質疑に対し、「市教育委員会では、少子化が進む中、子どもや保護者のニーズに応じた部活動環境を整備するため、小学校の部活動を保護者や地域等が主体となり運営するクラブへ移行する方針としており、現在23校で行われている合唱部等の文化部活動のクラブ化に当たっては、各学校が保護者や地域とよりよい指導体制のあり方、支援方法等について、十分に話し合いながら進めていくことが重要と考えている」との答弁があった。 1 「市教育委員会が実施を予定しているトイレの洋式化改修工事の内容について示せ」との質疑に対し、「市教育委員会では今年度、小学校では浦町、千刈、油川、原別、浜田、幸畑、大野、筒井南、浪岡南、浪岡北、中学校では古川、沖館、油川、筒井、横内、戸山、北、三内の計18校においてトイレの洋式化を行うこととしており、洋式化の際にはトイレブースの拡張、床等の改修等、各学校のトイレの老朽化の状況に応じて必要な改修も行うこととし、7月中の着工、年内中の完了を予定している」との答弁があった。 1 「新入学児童学用品支給事業は開始から10年が経過したが、開始当初と現在の1人当たりの支給額及び支給品目の比較について示せ」との質疑に対し、「本事業は、子どもたちの社会参加の第一歩を記念するとともに、小学校入学時の保護者の負担軽減を目的に算数セットや色鉛筆等を支給しているもので、1人当たりの支給額は開始当初の平成21年度が1万134円、今年度が5588円と、差額は4546円となっており、支給品目は、開始当初が22品目、今年度が7品目となっている」との答弁があった。 1 「コミュニティ・スクールの導入に当たり、市教育委員会が留意した点について示せ」との質疑に対し、「市教育委員会では、学校と地域住民や保護者等が力を合わせて学校の運営に取り組むコミュニティ・スクールを、本年度から4中学校区19校で開始したが、その導入に当たっては、保護者や地域住民等に対し取り組みの必要性や成果を広く周知すること、地域全体で共通認識を持つこと、学校と地域が信頼関係を構築すること、学校の内部情報等に守秘義務を課すことなどに留意したところである」との答弁があった。 1 「市が現在進めているアリーナプロジェクトについて、管理運営にスポーツ指導者を活用すべきと思うが、考えを示せ」との質疑に対し、「市では、本市のスポーツ振興には優秀な指導者の育成・確保やその活用に向けた取り組みが重要であることから、本年3月に設立したスポーツコミッション青森において指導者が活躍できる仕組みづくり等について検討することとしており、優秀な指導者からのアドバイスはアリーナの管理運営の充実にもつながることから、御指摘の点も踏まえて検討してまいる」との答弁があった。 1 「長野県佐久市では、行政だけでなく、医師や看護師等の医療従事者が地域に出て健康促進の取り組み、普及啓発を行っているが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「市では、市民に健康に対する関心を高めてもらうため、毎年市民病院内で開催するサマーフェスティバル等において、同院医師を講師とする市民公開講座を開催しているほか、市医師会と共催する健康教室においても医師を派遣しているところであり、今後も市民に健康に対する関心を高めてもらうための活動を継続してまいる」との答弁があった。 1 「市交通部が実施している運転免許自主返納者支援事業における、過去3年間のバスカードの配付実績と、いつごろまで配付できるのか示せ」との質疑に対し、「市交通部では、平成27年4月から運転免許返納者に対し、現在販売していないバスカードの在庫を活用し5000円相当のバスカードを提供しており、配付実績は平成28年度が409件、平成29年度が451件、平成30年度が441件となっているが、今後については、これまでの配付実績を踏まえると、今年度内に終了する見込みとなっている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答である。  次に、本委員会に付託された議案の採決方法を諮ったところ、議案第98号「令和元年度青森市一般会計補正予算(第2号)」及び議案第99号「令和元年度青森市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)」の計2件を一括して諮ることに決したものである。  最後に、採決の結果についてであるが、議案第98号及び議案第99号の計2件については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                          (以 上) 3              継 続 審 査 申 出 に つ い て  本委員会は、審査中の事件について次により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから、会議規則第111条の規定により申し出ます。                       記 委員会名 雪対策特別委員会 事  件 雪対策について 理  由  閉会中の5月20日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  初めに、平成30年度の除排雪の状況について説明する。  まず、積雪深及び累計降雪量についてであるが、青森地区では平成31年2月14日に最大積雪深97センチメートルを記録し、累計降雪量は531センチメートルを記録した。  次に、浪岡地区では平成31年2月14日に最大積雪深92センチメートルを記録し、累計降雪量は513センチメートルを記録した。  次に、除排雪事業の概要についてであるが、除排雪対策事業費は、平成30年度においては予算現額35億9890万円となっている。  次に、雪に関する要望・相談受け付け件数であるが、青森・浪岡地区の合計で5327件の相談が寄せられた。  次に、市民雪寄せ場についてであるが、平成30年度における設置件数は431件となっている。  次に、スクラム排雪事業実績についてであるが、平成30年度において利用実績はなかった。  次に、地域コミュニティ除排雪制度利用団体についてであるが、平成30年度の利用団体数は14団体となっている。  次に、福祉除雪の実施結果について報告する。  初めに、間口除雪支援についてであるが、青森地区においては、青森市社会福祉協議会が実施主体となり、各地区社会福祉協議会が地域住民からボランティアによる除雪協力者を募って除雪を行う福祉の雪対策事業については、実施地区32地区において、登録世帯数は304世帯、除雪協力者数は350名、延べ実施回数は9638回となっている。  また、浪岡地区においては、市が青森市社会福祉協議会に委託し、除雪作業員が玄関から公道までの除雪を行う高齢者世帯等冬期除雪サービス事業については、登録世帯数は51世帯、延べ実施回数は1434回となっている。  次に、屋根の雪おろし支援についてであるが、高齢者のみの世帯などに対する屋根の雪おろし費用助成については372世帯の登録申請があり、そのうち制度の対象として、非課税世帯302世帯、課税世帯70世帯が登録され、費用助成した件数は121件、助成金額は204万8370円となっている。  なお、豪雪対策本部設置後、制度拡充により助成対象となった世帯数・金額等は合計で18世帯、延べ18件、23万4800円の助成額となっている。  また、豪雪時に青森市社会福祉協議会が企業等のボランティアの協力を得て実施する屋根の雪おろし奉仕活動については、実施件数が1件となっている。  最後に、青森市ボランティアポイント制度における雪対策支援の活動状況は、活動者数が延べ504名、活動ポイント合計数が8417ポイントとなっている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「累計降雪量が何メートルかを超えたら委託料の精算が行われると聞いていたが、平成30年度はどうだったのか」との質疑に対し、「青森地区について、生活道路を除雪している工区は、累計降雪量500センチメートルで当初契約をしている。累計降雪量が500センチメートルに満たない場合には減額、超えた場合には増額としている。その他幹線道路については単価契約で実施しており、累計降雪量の増減による変更はない。また、浪岡地区についても単価契約で実施しており、累計降雪量の増減による変更はない」との答弁があった。 1 「豪雪対策本部の立ち上げについて、積雪深との関係はどのようになっているのか」との質疑に対し、「豪雪対策本部の立ち上げであるが、基本的には実施計画の中で、青森地方気象台の積雪深が1メートルを超えた場合に検討するということになっている。平成30年度については、青森地方気象台の積雪深が96センチメートルであったが、その他の地区は1メートルを超えていたため豪雪対策本部を立ち上げた」との答弁があった。 1 「年度別除雪出動回数について、排雪も入っていると聞いたが、どのような状況だったのか。また、排雪回数は何回か」との質疑に対し、「青森地区については、全面委託工区の生活道路の除排雪については、基本的に大部分が除雪と排雪を同時期に行っており、除雪回数とほぼ同じ数値で生活道路の排雪を行っていると考えている。指定委託道路については、雪盛りを空き地や道路の交差点につくり、その雪盛りを処理するという形で実施している。幹線道路については、路肩の幅員によって排雪回数が左右されるが、排雪の回数は平均で3.5回となっている。補助幹線についても、生活道路と同様に大部分の路線について、排雪と除雪をセットで行っており、排雪のみの回数で1.4回となっている。効外幹線については手持ち資料がない」との答弁があった。 1 「交通部にタイヤショベルはあるのか」との質疑に対し、「タイヤショベルはあるが、構内を除雪するタイヤショベルとなっており、バス路線についてはシーズン初めに国・県、市の当局にそれぞれ除雪をお願いしている。なお、日々の中で、危ないと思われるところは道路管理者に事前に連絡している」との答弁があった。 1 「青森市市民バスの回転場所の除雪が全然されていないが、民間の委託会社が除排雪するのか」との質疑に対し、「市で業務委託している業者が対応する形になる」との答弁があった。 1 「市民雪寄せ場の設置件数がここ4年ぐらい減少傾向にあるが、その理由について思い当たることはあるか」との質疑に対し、「売却して新たに建物を建てることになり、もう自分の空き地ではなくなったというケースが若干多いと聞いているが、正確な理由について特に聞き取りは行っていない」との答弁があった。 1 「スマートフォンによる市民からの雪の情報や苦情を受けるという仕組みを平成30年度から始めたが、実施状況と今後の見通しはどのようになっているのか」との質疑に対し、「平成30年度においては5327件の相談のうち、スマートフォンに関するゆきレポあおもり分が222件となっている。今後の見通しについては現在検討中であり、結果が出次第、報告したいと考えている」との答弁があった。 1 「高齢者で、健康であるが雪おろしをしてほしい場合、費用助成はあるのか」との質疑に対し、「屋根の雪おろし費用助成は、通常時の雪の降り方のときは非課税世帯であることが要件となっているが、平成30年度のように豪雪対策本部が設置された際には課税世帯も費用助成の対象となる」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような要望が出された。 1 除雪と排雪がセットで行われているということだが、住民から除雪はしても排雪には来ないという感覚的な意見が多いため、排雪回数がわかるようにしていただきたい
    1 今後は、豪雪対策本部をもっと早目に立ち上げていただきたい 1 バス路線の除排雪は、バスの運転手から聞き取りなどを行い、率先してやっていただきたい 1 市民バスの回転場所の除雪がされておらず、バスが道路に待機していて邪魔なので何とかしていただきたい 1 除排雪に関する契約に当たっては、その内容について事前に業者と相談しながら進めていただきたい  以上が主なる要望であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。    ──────────────────────────────────────── 委員会名 都市整備促進対策特別委員会 事  件 都市整備促進対策について 理  由  閉会中の5月20日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  青森操車場跡地周辺整備推進事業について説明する。  青森操車場跡地利用計画については、平成30年5月に青森市アリーナプロジェクト有識者会議を設置して以来、1年近くにわたり丁寧に意見を伺いながら検討し、平成31年2月8日付で計画案を県に協議し、平成31年2月25日付で回答をいただいたところである。  その後、青森操車場跡地の北側用地について、県からの修正意見を反映させ、平成31年3月22日付で計画を決定したところである。  青森操車場跡地利活用に係る地域説明会を、平成31年4月27日にラ・プラス青い森において、また、平成31年4月28日に荒川市民センターにおいて開催し、参加者数は、ラ・プラス青い森においては102名、荒川市民センターにおいては39名で、市からは参加者に対し、青森操車場跡地利用計画及びアリーナ整備の検討に係る中間取りまとめの内容について説明したところである。  説明会の中で、参加者からは主に、「駅の新設を実現するため、乗降客数が多くなるよう研修・宿泊施設を整備してはどうか」、「緑地について、市民が集えるよう、お土産を売ったり交流したりできるようにできないか」、「キッズルームについては市民体育館(幼児体育室)の利用状況を考慮してほしい」、「現状の市民体育館の維持費や周辺の固定資産税等も考慮してほしい」、「操車場跡地に町会が設置しているクリーンボックスや花壇はどのようになるのか」、「機関区通りはどの程度拡幅するのか」、「南側の道路は都市計画決定したのか」、「旭町は地下道ができたが人通りが少なくなったため、この体育館だけでもつくってもらえればありがたい」といった質問などをいただいたところである。  今後は、決定した青森操車場跡地利用計画に基づき、青森操車場跡地の利活用の推進に向けて、引き続き、県などの関係機関と連携し、また、地域説明会においていただいた意見を参考にしながら取り組んでいきたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「地域説明会の概要の報告があったが、ラ・プラス青い森と荒川市民センターで行われた説明会での参加者について、荒川市民センターは地域の方が多いと思われる。ラ・プラス青い森では地域外の、関心のある市民の方も参加したと思われるが、どこの地域の方が参加しているか、把握はしているのか」との質疑に対し、「4月27日のラ・プラス青い森で開催の地域説明会では、中部地域協議会の地域内からの参加者が88名、その他の地域からの参加者が14名となっている。また、4月28日の荒川市民センターで開催の地域説明会では、南部地域協議会の地域内からの参加者が34名、その他の地域からの参加者は5名となっている」との答弁があった。 1 「資料に主な御質問等とあるが、地域説明会での市民の方の関心の度合いはどういうふうに感じたか。また、全体として質問はもっと出たと思うが、何件くらい出たのか」との質疑に対し、「特に中部地域のラ・プラス青い森で実施した際は、参加者数が102名であったため、関心は高いと感じている。また、質問の件数であるが、青森操車場跡地の整備内容に関する質問については、資料に掲載しているのが全てである」との答弁があった。 1 「地域説明会は、4月27日と4月28日の2回で終了と考えていいのか」との質疑に対し、「市として、今後、有識者会議等の場でも意見を伺っていくとともに、5月21日は、南部第8区連合町会の方からの要請により、説明会を開催することとしており、ほかの地域からも要請があれば、適切に対応したいと考えている」との答弁があった。 1 「5月21日の大野市民センターで開催の南部第8区連合町会の説明会では、例として、桂木地区の住民は会場まで少し距離があり、参加する住民はほとんどいないようだが、青森操車場跡地の近隣での説明会の開催は考えていないのか」との質疑に対し、「今後も、地域から要請があれば、対応したいと考えているが、市で説明会を開催した荒川市民センターについては、南部地域協議会と相談をした際に、当初、近い会場ということを含め検討したが、その後、駐車場の台数が取れるところがいいとの話があったため、荒川市民センターで開催した。今回の大野市民センターについても、あおもりタウンミーティングの会場ということで地域で会場を設定したが、今後も、地域の要請に応じて対応していきたいと考えている」との答弁があった。 1 「今年度も有識者会議を開催していくのか」との質疑に対し、「有識者会議は今年度も引き続き開催しており、令和元年5月13日に第6回有識者会議を開催した。また、中間取りまとめでもお知らせしたとおり、要求水準書の作成を考えており、その検討過程で有識者会議を開催していくことで考えている」との答弁があった。 1 「説明会での質問に対する回答はその場で行ったのか」との質疑に対し、「回答はその場で行った」との答弁があった。 1 「説明会での質問に対する回答を知りたいが、資料の形で出してもらえるのか。今日、議会報告会でアリーナの事を話し合うので、きちんと知識として持っておきたいため、議員全員に配付してほしい」との質疑に対し、「委員長と相談し、確認したい」との答弁があった。 1 「財政的な部分でアリーナ建設には何億円、都市計画道路の改良には何億円かかるなど、あらあらでいいので示していただきたい」との質疑に対し、「平成31年第1回定例会でも答弁している内容になるが、アリーナプロジェクトを含む操車場跡地整備の総事業費の見込みについては、現時点の試算であるが約98億円となっており、そのうちアリーナ本体の部分については、第5回有識者会議で示したアリーナの規模を基に、近年整備された他都市の類似施設の事業費を参考に、1平方メートル当たり建設費約45万円と想定し、整備費を約67億円と見込んでいるところである。また、市民の雪寄せ場やイベント時の臨時駐車場、災害時の一時的な避難場所など多目的に利用できる緑地や既存道路の拡幅などの周辺整備に約31億円を見込んでいるところである。財源については、社会資本整備総合交付金を約40億円、青森市次世代健康・スポーツ基金繰入金を約13億円と見込むことにより、市の実質負担は約45億円になると見込んでいる。なお、鉄道駅及び自由通路については、鉄道事業者である県など関係機関との協議が必要となるため、現時点での事業費の試算は困難であるが、筒井駅の整備費が約7.4億円、東青森駅の自由通路である、とおりゃんせ橋の整備費が約7.6億円となっており、今後も引き続き、鉄道事業者である県など関係機関と協議していきたい」との答弁があった。 1 「既存道路の拡幅や、緑地の整備に係る予算は全く試算されていないのか」との質疑に対し、「市民の雪寄せ場やイベント時の臨時駐車場、災害時の一時的な避難場所など多目的に利用できる緑地や既存道路の拡幅などの周辺整備に見込んでいる約31億円に含まれている」との答弁があった。 1 「幹線道路との接続については、まだ決定していないのか。また、具体的な財政的な部分や方針の決定はいつごろか」との質疑に対し、「幹線道路との接続については、これから検討する事項であり、現段階で試算している事業費には含まれていない。また、財政的な部分や方針は、今後検討していくので、現時点で答弁できる段階にはない」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。    ──────────────────────────────────────── 委員会名 観光・交流対策特別委員会 事  件 観光・交流対策について 理  由  閉会中の5月30日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  初めに、一般財団法人青森市観光レクリエーション振興財団、一般財団法人青森市文化スポーツ振興公社の合併に向けた合併協議会の設置について説明する。  両法人の合併については、平成31年2月13日開催の文教経済常任委員協議会において、青森市行財政改革プランに基づき実施していくことを報告したところであるが、去る4月25日に、両法人において合併協議会の設置に関する協定を締結し、合併協議会を設置したところである。  設置の目的については、両法人の合併に関する事項を協議することとしている。また、委員は6名で構成し、同協議会の議長には青森市観光レクリエーション振興財団理事長が、副議長には青森市文化スポーツ振興公社理事長が就任したものである。  なお、協議会の設置については、既に両法人の理事会及び評議員会において承認されたものである。  今後のスケジュールについては、令和元年5月24日に開催した第1回合併協議会を含め、4回程度合併協議会を開催し、令和元年12月に合併契約を締結した後、公告や登記などの手続を経た上で、令和2年4月に合併する予定としている。  次に、青森ねぶた派遣事業について説明する。  東北絆まつり2019福島への青森ねぶた派遣についてであるが、東北絆まつり2019福島は、福島市中心部において、6月1日、6月2日の2日間開催される。  資料裏面の会場全体図の中央の緑色で着色されている部分が、祭りのハイライトとなる東北絆まつりパレードコースである。  パレードでは、青森ねぶた祭を初め東北6市を代表する夏祭りのパレードが披露されるほか、オレンジ色部分のメーン広場を初めとする各会場では、ステージイベント、祭り体験、東北の食が味わえるブースなど、さまざまなイベントが開催されることとなっている。  なお、パレードに参加するねぶたは、ねぶた師北村蓮明氏が新たに制作した中型ねぶた「勿来の関 八幡太郎義家」を派遣するものである。  東北絆まつり2019福島では、復興に向かう東北の元気な姿を全国・世界へと発信するとともに、本市への誘客及び本市産品の販売促進につながるよう、本市の魅力を最大限にPRしていく。  以上が説明の概要であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。    ──────────────────────────────────────── 委員会名 議会広報広聴特別委員会 事  件 議会広報広聴について 理  由  閉会中の4月12日に開催した本委員会において、初めに、あおもり市議会だより「ぎかいの森」Vol.9の原稿審査について、議会事務局から次のような説明を受け、審査した。  まず、あおもり市議会だより「ぎかいの森」Vol.9の表紙については、タイトル、特集対象者の写真、目次を掲載することとしており、タイトルの下には、「平成31年第1回定例会の内容を わかりやすく 市民の皆さんにお伝えします」という説明書き及び発行番号、発行時期として「Vol.9 令和元年5月」と記載している。また、表紙の写真には、今回の特集記事のテーマである「スポーツ」に関連して、「青森山田高等学校正面左手側の記念碑前にて」を選定した。なお、今回の特集記事は青森山田高等学校サッカー部の黒田剛監督監督へのインタビューの内容を掲載していることから、原稿案においてはテーマを「スポーツ指導者」としている。なお、左下には目次を掲載している。  次に、2ページ及び3ページには特集記事の本文としてさきのインタビューの内容を掲載しており、特集記事の写真としては、2ページにはインタビュー会場となった同校サッカー部の部室にあった額やトロフィーを、また、3ページにはインタビュー中の同監督の写真を大きく掲載している。  次に、4ページ及び5ページであるが、本来であれば見開き2ページにわたり「議決した主な議案」を掲載することとなるが、今回は質問・質疑者の人数が多く2ページ分のスペースを確保できなかったため、原稿案においては5ページ中段右側までの1ページ半のスペースを「議決した主な議案」の記事に当てている。掲載内容については、事前に各会派からいただいた記事掲載方針に係る意見を踏まえ、「その1 平成31年度当初予算を可決しました」、「その2 消費税の引き上げに伴う施設使用料等の改定が行われます」、「その3 契約及び協定の締結に係る議案を可決しました」の3項目を掲載している。  次に、5ページ中段左側から15ページまでには各議員の質問・質疑を掲載しているが、まず、5ページの中段左側「質問・質疑 こんなことを聞きました。」の記事については、本号においてはスペースの制約上、タイトルの文字を小さくするなどして掲載している。次に、掲載順についてはこれまでと同様、総務企画、文教経済、都市建設、民生環境の各常任委員会の序列順に、各常任委員会中の掲載順は、組織・機構をもとにした分野別に掲載している。また、本号においても、常任委員会ごとに記事の背景色などを色分けした上で、記事の左上に「教育」、「福祉」等のテーマを記載している。この掲載順について修正する点などがあれば意見をお願いする。なお、この掲載順については、担当部局、担当課が同じ場合は、まず一般質問順、次に予算特別委員会の質疑順としており、機械的に並べた際に同じテーマの記事が連続しないような箇所が出てくる場合にはあらかじめ議会事務局において順番を調整しているが、本号においてはそのようなケースはなかった。なお、参考までに、Vol.9においては一般質問・予算特別委員会の質疑を行った者が31名、そのうち一般質問を掲載するのが21名、予算特別委員会の質疑を掲載するのが10名となっており、そのうち写真等の掲載を予定しているのは14名となっている。  次に、16ページの裏表紙についてはトピックス等を掲載することとしているが、こちらも事前に各会派からいただいた記事掲載方針に係る意見を踏まえ、まず、1段目には、「議員とカダる会を開催します」として、5月20日に開催予定の議員とカダる会の開催PRと、議員とカダる会の雰囲気が伝わるよう、昨年開催した際の写真を掲載している。次に、同ページ2段目左側には、「山崎翔一議員に対する辞職勧告決議を可決しました」を掲載している。なお、当該記事は、閉会日の出来事につき、事前に各会派から記事掲載方針に係る意見を伺った際に提示した原稿案には含まれていない内容であるが、複数の会派から、市民の反響などを考慮すると同記事については掲載したほうがよいとの意見が出されたことから、原稿案のとおり記事の内容を調整し、掲載しているものである。次に、同ページ2段目右側には、「令和元年第 回定例会のお知らせ」を掲載している。なお、当該記事については、事前に各会派から記事掲載方針に係る意見を伺った際にはインターネット中継の案内に関する内容も含めていたが、先ほどのとおり、山崎翔一議員に対する辞職勧告決議に関する記事を入れ込んだ関係上、原稿案においては次期定例会のお知らせに関する記事に絞って掲載することとしている。次に、同ページ3段目左側には、「傍聴者の声から」として、第1回定例会で提出された傍聴者の声1件の内容を掲載している。なお、今回の意見は補足をあわせて掲載しないと誤解を生むおそれがある内容も含まれていることから、「お答えします」として意見に対する回答をあわせて掲載するよう原稿案を修正している。次に、同ページ3段目右側には、「本会議傍聴の際、手話通訳者を派遣します」として、平成31年第1回定例会から、本会議5日前までに議会事務局に申し込むことにより手話通訳者を派遣する制度を整えていることを周知する記事を掲載している。最後に、同ページの一番下には、本年1月16日開催の本委員会で協議した結果、Vol.9以降において再び掲載することした「編集後記」について、今回は神山委員長が作成した記事を掲載している。  なお、本日の原稿審査後において、紙面全体に関して、見出しや囲み等の色、フォント、装飾などについては、今後、印刷業者との校正の段階で、議会事務局において変更・調整させていただくことも想定されるので、あらかじめ了承いただきたい。また、委員においても、全体の色使いなど気づいた点があれば意見等をお願いする。  最後に、あおもり市議会だより「ぎかいの森」Vol.9に係る今後のスケジュールについては、本日の原稿審査の結果等を踏まえ、引き続き事務局及び印刷業者において原稿の校正を行い、4月23日に校了の予定となっているほか、配布については、一般用は5月13日から5月15日にかけて全戸配布を、テープ版・CD版・点字版については5月23日を目途に発送完了の予定となっている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「質問・質疑の記事の掲載順は、一般質問順のほうがわかりやすいのではないか」との質疑に対し、「これまでの本委員会での議論においては、分野別に記載したほうがよいとの観点から、現在の掲載順としている」との答弁があった。 1 「16ページの『本会議傍聴の際、手話通訳者を派遣します』の記事については、背景の模様によって文字が見づらくなっているので、もっとすっきりさせられないか」との質疑に対し、「印刷業者が作成した原稿案ではこの背景の模様はなくなっており、見やすくなっている」との答弁があった。 1 「16ページの『傍聴者の声から』の記事について、『私語を発している議員がいた。』という内容にのみ行頭に丸がついている理由はなぜか」との質疑に対し、「今回の『傍聴者の声』は複数の意見に分かれているように見えるが、1人の方からの意見であるので行頭の丸は1つとしたものである」との答弁があった。 1 「これまでは特集記事を担当した委員名を載せていた気がするが、今回も載せるべきと考えるがどうか」との質疑に対し、「これまでは委員名ではなく、今回取材を引き受けていただいた誰々さんと取材をした議会広報広聴特別委員会委員という形で載せていたと記憶している」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 16ページの「傍聴者の声から」の記事については1人の意見とのことだが、内容は3種類に分かれているので、それぞれ行頭に丸をつけたほうが読みやすい 1 16ページの「傍聴者の声から」の行頭の丸は、少し小さくしたほうがよい 1 16ページの「傍聴者の声から」の本文に「議員の標札が立っていて不在の者有り。よって、議会の議員数が合わない。」とあるが「よって」から改行したほうがよい 1 16ページの「山崎翔一議員に対する辞職勧告決議を可決しました」の記事について、記事の中段にある、議場ではこういう意見が出されたという内容について掲載する必要があるのか疑問がある 1 16ページの「山崎翔一議員に対する辞職勧告決議を可決しました」の記事の内容については、原稿案のとおりでよい  以上が主なる意見であるが、あおもり市議会だより「ぎかいの森」Vol.9の原稿審査については、各委員から意見のあった内容を踏まえ、16ページの「傍聴者の声から」の記事の体裁等について修正することとし、それ以外の事項については、議会事務局の説明のとおり決定された。  続いて、あおもり市議会だより「ぎかいの森」Vol.9の原稿審査に関連して、まず、記事掲載に係る各会派からの意見の取りまとめ方法について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  4ページから5ページにかけての「議決した主な議案」と、16ページのトピックス等の記事については、あらかじめ各会派から意見を集約し、各会派が選択した丸の数が多かった記事を掲載している。前回、Vol.8においては、無所属の委員からの回答が橋本委員のみであったため、本件についての話は出なかったものの、無所属の委員からの回答が2名分となった際には8分の2が無所属の委員の意見となるため、決定に当たっての比重が大き過ぎると考えている。  そこで、例えば1つに、自民・志政会会派なら7、日本共産党会派なら6など、丸1つに対して各会派の人数を票としてカウントする方法。2つに、無所属議員の丸を1ではなく0.5とカウントする方法。3つに、6会派の意見が同数となった際に無所属の意見をカウントする方法などが考えられるが、本件について協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、一部委員から「本件については会派で話をしていないので、持ち帰って協議してからでないと、今ここでの議論は難しい」との意見が出され、記事掲載に係る各会派からの意見の取りまとめ方法については、各会派において持ち帰り協議とすることと決定された。  続いて、平成31年第1回定例会において寄せられた「傍聴者の声」の市議会ホームページへの掲載について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  原稿審査の際の事務局からの説明にもあったとおり、今回の「傍聴者の声」の内容については補足をあわせて掲載しないと誤解を生じるおそれがあるため、原稿案においても「お答えします」として回答案を掲載することとしたところである。これは市議会ホームページへ掲載する際も同様に対応する必要があると考えるが、本件について協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、同定例会において寄せられた「傍聴者の声」の市議会ホームページへの掲載については、委員長の説明のとおり決定された。  次に、「ぎかいの森」特集記事の役割分担等について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  本年1月16日開催の本委員会において、「ぎかいの森」Vol.9からVol.16までの特集記事の担当者については決定したが、各号における取材依頼、記事作成、写真撮影の担当者についてはメンバー間で事前に話し合いを行っていただくこととしており、その結果について本日の委員会で確認することとしていた。Vol.9は既に取材が終わっているので、Vol.10から各担当者の確認を行う。  以上が説明の概要であるが、協議の過程において一部委員から「取材依頼の担当者が決まれば、その担当者の判断で取材先に依頼をすればよいのか」との質疑に対し、「これまでは、担当委員において話をした上で取材先を決定し、取材依頼の担当者がその取り次ぎを行っていた」との答弁があり、これらを踏まえ各委員において協議した結果、各特集記事の役割分担については、Vol.10の漁業者については、取材依頼が奈良委員、記事作成が赤平委員、写真撮影が神山委員長、Vol.11の商店街については、取材依頼が秋村委員、記事作成が山脇副委員長、写真撮影が山本委員、Vol.12の大学生については、取材依頼が渡部委員、記事作成が中村委員、写真撮影が山脇副委員長、Vol.13の教師については、取材依頼が蛯名委員、記事作成が奈良委員、写真撮影が山崎委員、Vol.14の保育士については、取材依頼が山本委員、記事作成が赤平委員、写真撮影が秋村委員、Vol.15のものづくりについては、取材依頼が橋本委員、記事作成が奈良委員、写真撮影が蛯名委員、Vol.16の防災士については、取材依頼が渡部委員、記事作成が神山委員長、写真撮影が中村委員と決定された。  続いて、「ぎかいの森」特集記事の役割分担等に関連して、「ぎかいの森」特集記事取材等概要シートについて、議会事務局から次のような説明を受け、協議した。  「ぎかいの森」特集記事取材等概要シートは、特集記事の取材の相手方や掲載する記事の概要といった情報について、担当委員と事務局間、また、正副委員長との情報共有を図るため、改選前において使用していた様式であり、Vol.10以降、委員において特集記事の取材を行う際には、当該様式に取材の概要等について記載の上、議会事務局に提出いただきたいと考えている。また、当該様式には、例えば、取材の相手方には顔写真の掲載について事前に了承を得る、公費での謝礼はできないことについても了承を得る、表紙の写真については取材テーマに即した人物を必ず入れるなど、取材に当たっての留意事項も記載していることから、取材前に議会事務局から担当委員に同様式を手渡し、留意事項を御確認いただいた上で取材に取り組んでいただくような流れとしたいと考えており、早速、本委員会終了後において、Vol.10の担当委員に当該様式をお渡ししたいと考えているが、この「ぎかいの森」特集記事取材等概要シートについて協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、「ぎかいの森」特集記事取材等概要シートについては、議会事務局の説明のとおり決定された。  次に、平成31年度議会広報に係る契約について、議会事務局から次のような報告を受けた。  平成31年度の契約締結件数は、昨年と同様の7件となっている。契約方法については、「『あおもり市議会だより ぎかいの森』の印刷」が指名競争入札で、それ以外は、仕様に対応できる業者が一者しかいない等の理由により一者随意契約となっている。  昨年度の契約内容と異なる点については、まず、「『あおもり市議会だより ぎかいの森』の印刷」については、入札の結果、契約相手方が変更となった。契約金額は、昨年度と比較して33万2397円の減となっているが、これは、平成30年度が改選の年であり、平成30年第4回定例会後に発行したVol.8において議員紹介のため2ページ分ふやしたため、同号の単価が高くなっていたためである。ここで、どの契約についても備考欄に「消費税10%」と記載しているのは、これは、本年10月に予定されている消費税10%への引き上げにより今年度の契約については10月以降の納品分の支払いに係る消費税額を10%で計算する必要があるためで、「『あおもり市議会だより ぎかいの森』の印刷」においては5月発行分、8月発行分が消費税8%、11月発行分、2月発行分が消費税10%となっている。  次に、それ以外の契約についても同様の考え方となっている。これは、「あおもり市議会だより配布業務委託」についてであるが、こちらも同様に、昨年度のVol.8における配布単価のみ高くなっていたが、今年度は毎号16ページであり、配布単価も昨年度のVol.8以外の配布単価と同額となっている。  次に、「あおもり市議会だより点字版の印刷」及び「あおもり市議会だよりテープ版・CD版作成・発送業務委託」については、最低賃金の上昇などの要因により相手方からの見積額が増額となったことに伴い、それぞれ契約単価及び契約金額が増額となっている。  次に、「青森市議会インターネット中継に係る運用管理委託」については、平成30年度から平成34年度(2022年度)までの5年契約の2年目に当たり、現時点での契約上の支払い予定額は昨年と同額のままであるが、今後、消費税の引き上げに合わせて変更契約を行い、10月以降については消費税を10%として支払う予定としている。  最後に、「青森市議会会議録検索システムのインターネット配信サービス業務委託」及び「青森市議会会議録検索システムデータ入力業務委託」については、昨年度と同様の契約内容となっているが、消費税の引き上げによる影響分のみ、それぞれ単価及び契約金額が増額となっている。  以上が報告の概要であるが、平成31年度議会広報に係る契約については、議会事務局の報告のとおり了承された。  次に、平成31年度の図書の購入について、議会事務局から次のような報告を受けた。  まず、新着図書の案内については、新規に購入した図書は議会図書室に配置するとともに、新着図書リストをサイドブックスへ掲載することにより各議員への案内にかえることとしており、今年度もこの方法により速やかに各議員へお知らせしたいと考えている。  次に、平成31年度図書関係予算については、まず、新規図書購入費は前年度同額の13万3000円となっている。次に、「現行法規総覧」及び「市町村事務提要」の追録図書費は前年度から2万4000円増の45万7000円となっているが、これは、追録代の見込み額がともにふえたためである。次に、「東奥日報」、「判例地方自治」、「国会便覧」等の定期刊行物費は前年度から4万3000円減の7万4000円となっているが、これは、昨年度まで計上していた「官報」について、今年度から電子版に切りかえたことにより減額となったものである。この「官報」の電子版への切りかえについては、本年4月3日付でタブレット端末を通じ各議員にお知らせをしているので、改めて各委員から会派内の他の議員に周知いただきたい。なお、総額では前年度から1万9000円減の66万4000円となっている。  次に、平成30年度貸し出し実績については、貸出人数は平成29年度の3人に対し、平成30年度は5人。貸し出し延べ冊数については平成29年度が4冊に対し、平成30年度は17冊となっている。  最後に、平成30年度の購入等図書については、平成30年度、新規に図書を購入した実績は18冊で、その金額は8万9162円であった。また、寄贈された図書の実績は40冊で、新着図書としては合わせて58冊であった。  以上が報告の概要であるが、平成31年度の図書の購入については、議会事務局の報告のとおり了承された。  次に、議会図書室のばく書について、議会事務局から次のような報告を受けた。  青森市議会図書室管理運営要領の規定に基づく平成30年度の議会図書室のばく書については、本年2月4日から同年2月15日までの12日間で実施した結果、同年2月1日時点の蔵書数1843冊のうち、所在不明となった図書はなかった。  また、同要領の規定による図書保存年限表により廃棄予定としているものは24冊となり、これに平成30年度のばく書以降に受け入れした6冊を加えると、平成31年3月31日時点の蔵書数は1825冊となっている。なお、ばく書後の内容を反映させた「青森市議会蔵書目録 平成30年度版」については、後ほど議会事務局から各議員に対し周知する。  以上が報告の概要であるが、議会図書室のばく書については、議会事務局の報告のとおり了承された。
     次に、議会図書室への市の刊行物の配置について、議会事務局から次のような報告を受けた。  本件は、本年1月16日開催の本委員会において委員から出された、議会図書室に市が発行している刊行物の冊子を配置してほしいとの要望を受け、議会事務局において庁内で発行している刊行物の状況について調査し、現状をまとめたものである。  まず、市が発行している刊行物のうち、市民図書館に送付している刊行物については、「税務概要」を初め17の刊行物が該当しており、過去に発行した在庫も含め、過去10年分の冊子の提供を呼びかけた結果、既に在庫がなくなっているものも多かったため一部ではあるが冊子の提供がなされたため、現在は元々議会図書室に保管していた冊子と合わせて議会図書室に保管している状況となっている。なお、次年度以降に発行する冊子についても、市民図書館へ送付する際に議会図書室にも送付してもらうよう呼びかけを行ったところである。  次に、市が発行している刊行物のうち、市民図書館へ送付していないものの毎年発行している刊行物として情報提供があったものについては、「青森市のかんきょう」を初め5つの冊子が該当したところであるが、こちらについては、議員の要望が多いようであれば担当課に冊子の提供を依頼したいと考えている。  以上が報告の概要であるが、議会図書室への市の刊行物の配置については、議会事務局の報告のとおり了承された。  次に、インターネット中継に係る手話対応について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  本件については、本年1月16日開催の本委員会において各会派の持ち帰り協議となっており、事前に各会派からいただいた回答の結果、インターネット中継に手話対応を導入することを「進める」としたのが自民・志政会会派、日本共産党会派、公明党会派と橋本委員、「見送る」としたのが市民の声あおもり会派、市民クラブ会派と山崎委員である。なお、自由民主党会派については、会派内でも意見が分かれるとのことである。  以上のとおり、「進める」と「見送る」の意見が分かれているが、このことについて協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、協議の過程において、一部委員から次のとおり意見が出された。 1 「見送る」とした会派も必要性は認めており、見送る理由はあくまでも予算の部分であるが、我々は必要経費だと思っており、インターネット中継への手話対応については導入に向けて検討を進める必要がある 1 費用がかかりすぎるため「見送る」と回答しており、その考え方に変わりはない 1 必要性は絶対に認めるところであるが、費用対効果を考えた場合と平成31年度当初予算への計上はされていないことから、平成31年度の導入は無理だと考える 1 手話言語条例を市としてつくったことを考えれば手話通訳者の配置を考えるべきであるが、予算のこともあるため、導入するとしても平成31年度は熟慮する期間とし、令和2年度からと考える 1 導入に向け金額を算出したり、他自治体の状況等について研究を進めるなど、調査を進めてほしい 1 結果は「見送る」であるが、インターネット中継に係る手話対応については、技術的に手話通訳者を派遣しなくても数年以内にできるのではないかと考えており、現時点では費用対効果も含め、難しいものと考える 1 手話通訳者の派遣に経費がかかる点については、手話通訳のできる市職員を活用すればよい  以上が主なる意見であるが、これらの意見を踏まえ、委員長から改めて次のような説明があり、協議した。  本件については各会派等からの意見が分かれている状況につき、本日中には協議は調わないことから、今後の方向性として、1つに、各会派からの意見を再度持ち帰った上で、次回以降協議を行う。2つに、新たな協議材料が出るまで一度協議を休止する。3つに、協議が調わないので協議を終了するなどが考えらるが、本件についてどのように扱うか、協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、協議の過程において一部委員から「これはどこの会派も必要性は認めているところだが、仮に本委員会でも必要との結論となり、議会事務局で予算要求を行ったとしても、予算がつかなかった場合はできないという理解でよいか」との質疑に対し、「予算要求のサイクルを勘案すると、本委員会において本年10月ぐらいまでに一定の結論が出れば、議会事務局として令和2年度の当初予算要求を行うことになる」との答弁があり、このほか一部委員から「本件については持ち帰り協議でよい」との意見が出され、インターネット中継に係る手話対応については、各会派からの意見を持ち帰った上で、次回以降も協議を継続することと決定された。  次に、視察報告書の公開について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  本件については、本年1月16日開催の本委員会において各会派の持ち帰り協議となっており、事前に各会派からいただいた回答の結果、意見に対する検討の方向性については、自民・志政会会派、市民の声あおもり会派の2会派は現状どおり公開しない、それ以外の会派と橋本委員、山崎委員については、委員派遣・議員派遣ともに原則公開との回答である。なお、自由民主党会派については会派内でも意見が分かれているとの回答である。また、検討する場合に議題として扱う委員会についても、本委員会、議会運営委員会、議会改革検討委員会を立ち上げる、各派代表者会議など、回答が分かれている状況となっている。  ここで、視察報告書の公開状況に係る他都市の状況として、本年2月21日付で本市を除く中核市、東北6市、県内10市に照会を行った結果であるが、委員会視察については、視察報告書を公開している市が全64市のうち28市、43.8%、報告書は公開していないものの日程や視察先などの視察の概要については公開しているとした市が22市、34.4%で、合わせて50市、78.1%、おおむね4市のうち3市が委員会視察の概要について公開している状況がわかった。一方、一般行政視察については、視察報告書を公開している市と、報告書は公開していないものの日程や視察先などの視察の概要については公開しているとした市を合わせた数字は22市、34.4%で、おおむね3市のうち1市が公開している状況がわかった。  以上を踏まえ、提案であるが、本件については平成29年10月10日の本委員会で初めて協議してから既に本委員会で5回にわたり協議しており、何らかの落としどころが必要と考えることから、本市議会としては、まずは委員会視察の日程や視察場所、視察内容等の概要について市議会ホームページに掲載してもよいと考えており、ホームページへの掲載内容についてであれば本委員会の所管事項とも合致するため、仮に本日中に協議が調うようであれば、次回はその内容について協議することとし、持ち帰り協議となれば、次回は委員会視察の概要を市議会ホームページで公開することについて協議してはどうかと考えているが、このことについて協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、協議の過程において、一部委員から「委員会視察の概要というのは視察報告書のことではないのか」との質疑に対し、「報告書の公開とは、他都市の状況を見るとそれを丸ごとPDFファイル等にし、ホームページ等に掲載しているもので、このことについて協議してきたところであるが、各会派の意見がまとまらない中にあって、ホームページの中の一ページとして委員会視察の行き先などの概要を掲載してはどうかという委員長からの提案である」との答弁があり、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 視察報告書については全て公開するべきと考えているが、検討の方向性や協議する場についての各会派の意見がまとまらない中にあっては、まずは委員会視察について、どこに視察に行ったのか、どういう内容を学んできたのか、どこの委員会が行ったのかなど、最低限の情報を市議会ホームページに掲載することは当然のことであるので、まずはそれを掲載することを決定すればよい 1 委員会視察の概要を市議会ホームページで公開することについては持ち帰り協議としたいところであるが、日程や視察の内容程度は公開すると各会派の意思を統一するということであれば賛同する 1 委員会視察の報告書については、各議員が報告書に判こを押していることから、単純に公開してよいと考えており、一般行政視察の報告書についても、いつでも市議会ホームページに掲載して構わないという考え方である 1 視察報告書の公開については各派代表者会議や議会運営委員会で協議すべきであり、議会広報広聴特別委員会で協議すべき内容なのか疑問がある 1 視察報告書の公開については、ホームページの所管が議会広報広聴特別委員会であるため、本委員会に諮られる内容であると考える 1 委員会視察の概要を市議会ホームページで公開することについては、反対する会派はないと考える 1 本日は自由民主党会派の委員が欠席であり、いない中で決定することについては疑問がある  以上が主なる意見であるが、視察報告書の公開については、委員会視察の概要を市議会ホームページに掲載することについて、議会事務局において本日欠席となっている自由民主党会派へ意向を確認し、了承が得られれば次回の本委員会でその具体を協議することと決定された。  次に、議員とカダる会について、第1に、平成31年議会報告会の開催方針について、本委員会の議員とカダる会チームリーダーである山脇副委員長から次のような報告を受けた。  平成31年議会報告会の開催方針については、本年3月19日に開催した本委員会内の議員とカダる会チームのメンバーによる打ち合わせ会により決定したところである。  その内容については、まず、開催日時については5月20日月曜日、18時30分からで、集合時間は17時30分となった。次に、開催場所及び担当する常任委員会については、東部市民センターを総務企画常任委員会、都市建設常任委員会が担当し、もう1会場の西部市民センターを文教経済常任委員会、民生環境常任委員会が担当することとなった。ただし、本委員会の委員長と副委員長を別会場に配置するため、神山委員長には西部市民センター会場を担当してもらうこととなった。次に、対象・開催方式については、改選後、最初の議員とカダる会ということもあり、市民全般を対象に開催することとし、前回同様、まず議会報告、次にワールドカフェ方式による意見交換会を行い、最後に、各テーブルにおいて自由意見交換を行うこととなった。次に、PR方法については、「広報あおもり」及び市議会だよりへの掲載や、各議員による支援者への呼びかけなど、基本的に前回同様のPRを行うこととなったが、会場周辺の町会へのチラシの投げ込みを行う担当者については本委員会にて改めて決定することとなったので、この担当者については本日これから協議していただくこととなる。次に、ポスター掲示場所については資料のとおり配布する公共施設等を新たに追加したほか、本打ち合わせ会において委員から出された意見を踏まえ、市民病院やアピオあおもり、また、市内の各高等学校についても今回は依頼を行うこととなった。次に、次第については、これまでの次第から開催日時、開催場所、議会報告等のテーマ、タイムスケジュールを変更し、それ以外は前回同様の内容となった。次に、議会報告のテーマについては、今回は「ぎかいの森」Vol.9の4ページと5ページに掲載する「議決した主な議案」、また、16ページに掲載するトピックス等の掲載内容をもとに議会報告を行うこととなったことから、テーマとしては、「(仮称)平成31年第1回定例会の主な出来事について」としているが、こちらも後ほど本委員会の場で確認をいただきたい。次に、ワールドカフェのテーマについては、さきの第1回定例会で最も関心が寄せられた事案と思われる「アリーナについて」となった。次に、原稿作成担当者については、司会原稿を渡部委員、議会報告原稿を山脇委員と秋村委員とし、ポスター・チラシの原稿については議会事務局が作成した議員一人一人の顔写真が入った原稿案を採用することとなった。なお、フォントや背景の写真などについては本打ち合わせ会において出された意見を踏まえて修正し、議員とカダる会チームの委員に事前に了承をいただいた内容となっている。なお、1枚目が議会事務局がサイドブックスを通じて最初に提示した原稿案で、2枚目が本打ち合わせ会で出された意見を踏まえさらに修正した案となっているので、このポスター・チラシの原稿案についても後ほど本委員会の場で確認をいただきたい。最後にその他として、今回も、当日市民から出された意見については報告書として取りまとめを行うほか、各議員において執行機関に伝えるべき意見を抽出し、議会広報広聴特別委員会にて絞り込みを行った上で執行機関に伝えることとなった。このため、今回はあらかじめ各議員名を記載した「市民意見聴取シート」を各議員に配付し、ワールドカフェや自由意見交換で参加者から出された意見等のうち、特に印象に残った意見や執行機関に伝えたい意見について、議員とカダる会終了後に記載してもらうこととなった。  以上が説明の概要であるが、まず、平成31年議会報告会の開催方針のうち、本委員会で協議、決定することとしていた会場周辺の町会へのチラシの投げ込みを行う担当者について、委員長から次のような説明があり、協議した。  会場周辺の町会へのチラシの投げ込みについては、昨年と同様であれば1会場当たり2名の委員が分担し、開催会場周辺の町会長等にチラシを配布するイメージであるが、立候補をお願いする。  以上が説明の概要であるが、協議の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「チラシ配布は、どこへどのように行うのか」との質疑に対し、「これまでは、会場周辺の町会に担当する委員が直接出向き、趣旨を説明した上で、町会の回覧板と一緒に回覧してもらうようお願いをしている」との答弁があった。 1 「配布先は各単位町会でなく、各町会連合会の町会長ということか」との質疑に対し、「配布先は連合町会単位で選ぶが、お願いするのはそれぞれの連合町会に属している各町会長である」との答弁があった。 1 「各町会長へチラシを持参する際には、班が幾つあるかを把握する必要があると思うがどうしているのか」との質疑に対し、「議会事務局においてチラシの配布先について広めに想定し、町会連合会に対し各会場の周辺の町会長の名簿の提供について依頼しているところであり、その回答が来た際には今回配布を担当する委員と相談の上、配布する町会の範囲を具体的に絞っていくことにしたいと考えている」との答弁があった。 1 「各町会長へチラシを持参するに当たり、各町会において回覧板を回す日程が決まっていると思うが、どうなっているか」との質疑に対し、「青森市町会連合会では、その月に回覧するチラシ等については各月25日までに各町会長に持ってきてもらうこととしている」との答弁があった。 1 「議員が各町会長へチラシを持参する前に、チラシ配布について連合町会長を通じて各町会に事前にお知らせをしてもらうことはできないか」との質疑に対し、「これまでは連合町会長を通じて各町会長へお知らせしてもらうことをお願いしたことはないので、まずは町会連合会と相談させていただきたい」との答弁があった。  以上が協議の過程における主なる質疑応答であるが、会場周辺の町会へのチラシの投げ込みを行う担当者については、東部市民センター会場を奈良委員と橋本委員が、西部市民センター会場を中村委員と赤平委員が担当することと決定された。  続いて、平成31年議会報告会の開催方針に関連して、「(仮称)」としていた議会報告のテーマについて、委員長から次のような説明を受け、協議した。  議会報告のテーマについては「(仮称)平成31年第1回定例会の主な出来事について」としているが、これでよろしいか協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、議会報告のテーマについては「平成31年第1回定例会の主な出来事について」と決定された。  続いて、平成31年議会報告会の開催方針に関連して、ポスター・チラシの原稿案について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  ポスター・チラシの原稿案については、先ほどの説明のとおり原稿案が2枚提示されているが、どちらの原稿案とするか、また、色使いなども含めて修正の意見などがあれば意見をお願いする。  以上が説明の概要であるが、一部委員から「背景の航空写真について、グーグルのものはグーグルの表記をしなければならないが、これはどこの会社の撮影したものか」との質疑に対し、「会社まではわからないが、青森市都市政策課からポスターに使えるような航空写真をということで提供いただいたのがこの写真である」との答弁があり、このほか一部委員から「2枚目の原稿がよい」との意見が出され、ポスター・チラシの原稿案については、最初に提示した原稿案に対して出された意見を踏まえ修正した2枚目の原稿案とすることと決定された。  最後に、平成31年議会報告会の開催方針全体について協議したが、協議の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「議員とカダる会の当日の役割については、議会広報広聴特別委員会を議員とカダる会チームと市議会だよりチームに分けたこととは関係なく、全議員が参加する前提で決めることとなるのか」との質疑に対し、「議員とカダる会当日の役割については、この議員とカダる会チーム、市議会だよりチームのチーム分けにかかわらず、議員全員に役割を担っていただいている」との答弁があった。 1 「ワールドカフェのテーマの『アリーナについて』はとても漠然としていると思うが、『アリーナについて』のままでよいか」との質疑に対し、「ワールドカフェのテーマ自体は『アリーナについて』であるが、ワールドカフェの問いをどのように設定するのか、具体的な中身についてはこの後協議することとなる」との答弁があった。  以上が主なる質疑応答であるが、平成31年議会報告会の開催方針については、副委員長の報告した内容に、関連して協議・決定した内容を反映したものとすることと決定された。  第2に、役割分担について確認するため、委員長から次のような説明を受け、協議した。  役割分担については、本年3月19日に開催した議員とカダる会チームによる打ち合わせ会において、各常任委員会の議会広報広聴特別委員会責任者を決定しており、残りの役割分担についてはその責任者主導のもと、4月19日の常任委員協議会終了後において各常任委員会内で協議・決定してもらうこととしている。  以上が説明の概要であるが、役割分担については、委員長の説明のとおり決定された。  第3に、司会原稿について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  渡部委員が作成した両会場の司会原稿の内容について、協議をお願いする。ただし、このうちワールドカフェのテーマや問いの内容については前回のテーマである「雪について」のままとなっているため、まずはそれ以外の内容について協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、協議の過程において一部委員から「各議員が自己紹介をするときには名前までとするなど、方法を統一したほうがよい」との意見が出され、協議の結果、自己紹介については会派名と名前までとすることと決定されたほか、ワールドカフェのテーマや問いの内容を除いた司会原稿の内容については、本原稿案のとおりと決定された。  続いて、司会原稿の中のワールドカフェのテーマや問いの内容について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  司会原稿の中のワールドカフェのテーマや問いの内容については、ワールドカフェのスライドの中身が決まればおのずと決まる内容であるので、スライドの中身について協議をお願いする。前回、「雪について」をテーマとした際のワールドカフェの3つの「問い」については、ラウンド1では、「青森市は世界有数の豪雪都市ですが、雪について、よいと思うこと、悪いと思うことは何ですか?」。ラウンド2では、「生活する上で、雪とどんなふうにつき合っていけばよいと思いますか?」。ラウンド3では、「雪とうまくつき合っていくために、あなたができることは何でしょうか?」としていた。  そこで、これらを参考に、今回のテーマである「アリーナについて」でワールドカフェを行うに当たり、どのような「問い」を設定するかについて意見等をお願いする。  以上が説明の概要であるが、協議の過程において一部委員から次のような意見が出された。 1 ワールドカフェの3つの問いの考え方については、まずラウンド1の問いは、メリットやデメリット、客観的な意見、考えを出してもらうものである。ラウンド2は、そのテーマに対するその人なりの感想や解釈などを聞くものである。そしてラウンド3は、市民が主体的にそのテーマに何かかかわれることがあるのかといった内容でこれまで行ってきた。その上で、ラウンド1の問いは、「アリーナについて、あなたがイメージするものは何ですか?」。ラウンド2の問いは、「あなたが期待するものは何ですか?」。ラウンド3の問いは、「このアリーナをうまく活用するために、あなたができることは何ですか?」をたたき台として提案する 1 アリーナについては賛成の市民もいれば反対の市民もおり、いろいろな意見があり、そういう意見をたくさん出してもらうためには、提案のあったラウンド1の問いを「アリーナについて、あなたがイメージするものは何ですか?」とするたたき台に賛同する 1 アリーナと聞くと、まずマエダアリーナを思い浮かべる人もいると思うので、何のアリーナについてなのかをしっかりと決めたほうがよい 1 どのアリーナを指すのかは、司会のほうで説明する際に一言あればよい話である 1 アリーナ建設には賛成の人も反対の人もいるので、前回の「雪について」と同様、メリット、デメリットを最初に聞いても、賛成の人、反対の人、それぞれ意見が書けるものと考える 1 アリーナについてイメージすることは何かと聞くことで、実は私は余りアリーナについては賛成じゃない、年間の維持費は幾らになるのか、鉄道も来ていないところに建ててどのくらいの人が使うのかといった意見も出ると考える  以上が主なる意見であるが、司会原稿の中のワールドカフェのテーマや問いの内容については、ラウンド1では、「アリーナについて、あなたがイメージするものは何ですか?」、ラウンド2では、「あなたが期待するものは何ですか?」、ラウンド3では、「このアリーナをうまく活用するために、あなたができることは何ですか?」と決定された。  続いて、司会原稿についての協議に関連して、議会報告原稿の締め切りについて、委員長から次のような説明を受け、協議した。  今回の議会報告は「ぎかいの森」Vol.9の掲載内容をもとに行うこととなり、先ほどの原稿審査においておおむねその内容も固まったことから、原稿作成の担当である山脇委員、秋村委員においては、それぞれ分担して原稿の作成をお願いするが、その締め切りをいつまでとするか、協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、協議の過程において一部委員から「4月24日をめどに」との意見が出され、議会報告原稿の締め切りについては、両担当委員において4月24日までに作成することと決定された。  第4に、報告書について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  報告書の様式については、昨年と同様の様式を使用したいと考えているが、このことについて協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、報告書については、委員長の説明のとおり決定された。  第5に、アンケート用紙について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  アンケート用紙については、昨年と同様の様式を使用したいと考えているが、このことについて協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、アンケート用紙については、委員長の説明のとおり決定された。  第6に、未回答質疑等一覧について、委員長及び議会事務局から次のような説明を受け、協議した。  未回答質疑等一覧については、昨年と同様の様式を使用したいと考えているが、このことについて協議をお願いする。  なお、その活用の仕方として、市民意見聴取シートと同様にあらかじめ各議員の名前を入れたものを各議員に持っていただき、市民からの問いに答えられなかった際にその問いを記載いただくこととしたいが、この運用に変更することについて協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、未回答質疑等一覧については、委員長及び議会事務局の説明のとおり決定された。  第7に、消耗品等について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  消耗品等については前回開催時と同様の内容となっているが、このことについて協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、協議の過程において一部委員から「消耗品等の内容について異議はないが、議員とカダる会の横断幕の長い紙を新しくする予定はないのか」との質疑に対し、「新しくしたいと考えている」との答弁があり、消耗品等については、委員長の説明のとおり決定された。  以上が主なる審査の経過であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。  令和元年7月4日               雪対策特別委員会委員長         藤 原 浩 平               都市整備促進対策特別委員会委員長    奥 谷   進               観光・交流対策特別委員会委員長     中 田 靖 人               議会広報広聴特別委員会委員長      神 山 昌 則 4 議員提出議案一覧表(意見書)  議員提出議案第12号             所得税法第56条の廃止を求める意見書(否決)  中小零細業者は、地域経済の担い手として日本経済の発展に貢献してきた。その中小零細業者を支える家族従事者の働き分(給与)は、所得税法第56条において「配偶者その他の親族が事業に従事したことにより受ける対価は、必要経費に算入しない」(条文要旨)として、税法上必要経費と認められていない。  配偶者の場合は最高86万円、その他の家族は同50万円というわずかな額が、事業主の所得の中からの専従者控除として認められているのみであり、家族従事者はこのわずかな控除が収入とみなされるため、社会的、経済的な不利益を引き起こし、自立が困難になっている。さらに、家族従事者は所得証明書の発行さえ得られず、資産も持てないという人権上も大変な問題を抱えている。家族従業員一人一人の労働を正当に評価し、賃金を認めることは、憲法の精神である基本的人権を守ることにつながる。
     税法上では、青色申告にすれば事業に専従する家族従事者も給与を経費とすることが認められているが、同一労働でありながら青色と白色で差別する制度自体が矛盾している。また、国税通則法の改正により平成26年から白色申告者も青色申告者と同じく記帳が義務化され、経営の透明性に変わりはない。  後継者を育て、行政と力を合わせて地域の経済を発展させていくためにも、所得税法第56条の廃止を求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   令和元年7月4日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第13号    辺野古新基地建設の即時中止と普天間基地の沖縄県外・国外移転について、国民的議論       により民主主義及び憲法に基づき公正に解決すべきとする意見書(否決)  2019年2月、沖縄県による辺野古新基地建設に伴う埋め立ての賛否を問う県民投票で、投票総数の7割以上が反対の意思を示した。憲法改正の手続における国民投票の場合には投票総数の5割以上で国民の民意に基づく承認とみなすことが憲法及び国民投票法で規定されていることに鑑みれば、今回、沖縄県民が直接民主主義によって示した民意は明確である。これまで県知事選で重ねて示されてきた民意と合わせ、政府及び日本国民は、公正な民主主義にのっとり、沖縄県民の民意に沿った解決を緊急に行う必要がある。  名護市辺野古において新たな基地の建設工事が強行されていることは、日本国憲法が規定する民主主義、地方自治、基本的人権の尊重、法のもとの平等の各理念からして看過することのできない重大な問題である。  普天間基地所属の海兵隊について沖縄駐留を正当化する軍事的理由や地政学的理由が根拠薄弱であることは既に指摘されており、「0.6%の国土しかない沖縄に70%以上の米軍専用施設が集中する」という訴えには、「8割を超える国民が日米安全保障条約を支持しておきながら、沖縄にのみその負担を強いるのは、『差別』ではないか」との問いが含まれている。これは何も面積の格差だけを訴えているのではない。その本質は「自由の格差」の問題である。  政府は、普天間基地の速やかな危険性除去を名目として辺野古への新基地建設を強行しているが、普天間基地の返還はもとより沖縄県民の長きにわたる一致した願いであり、日米安保条約に基づいて米軍に対する基地の提供が必要であるとしても、沖縄の米軍基地の過重な負担を軽減するため「国民全体で分かち合うべき」というSACO設置時の基本理念に反する沖縄県内への新たな基地建設を許すべきではなく、工事は直ちに中止すべきである。  そして、安全保障の議論は日本全体の問題であり、国家の安全保障に関わる重要事項だというであれば、なおのこと、普天間基地の代替施設が必要か否かは、国民全体で議論するべき問題である。  そして、国民的議論において普天間基地の代替施設が国内に必要だという世論が多数を占めるのであれば、民主主義及び憲法の規定に基づき、一地域への一方的な押しつけとならないよう、公正で民主的な手続により決定することを求め、下記の事項について強く要請する。                       記 1 辺野古新基地建設工事を直ちに中止し、普天間基地を運用停止にすること。 2 全国の市民が、責任を持って、米軍基地が必要か否か、普天間基地の代替施設が日本国内に必要か否か当事者意識を持った国民的議論を行うこと。 3 国民的議論において普天間基地の代替施設が国内に必要だという結論になるのであれば、沖縄の歴史及び米軍基地の偏在に鑑み、民主主義及び憲法の規定に基づき、一地域への一方的な押しつけとならないよう、公正で民主的な手続により解決すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   令和元年7月4日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第14号          保育士配置基準の見直しと処遇改善を求める意見書(否決)  現在、保育士の給料は、一般的な職業と比較して月10万円程度下回っており、保育士不足の一因となっている。国は平成29年度より「キャリアアップ」の仕組みを構築し、保育士としての技能と経験を積んだ職員について、月額4万円の処遇改善を図るとしたが、この仕組みは一部の職員が対象で、職員全体の処遇改善にはなっていない。  また、国の保育所職員の配置基準は一部を除き、昭和23年に決められたものがそのままとなっており、現実離れしたものとなっている。そのために、国の配置基準で保育することは困難なことから、基準の1.6倍から1.8倍、多いところは2倍の職員を配置していて、その分職員の給料を低く抑えざるを得ない状況となっている。  保育士の処遇改善や配置基準を見直すことは、保育士がやりがいをもって働けることにつながり、保育の質の向上にも資する。そのために、国が下記のことを実現することを求める。                       記 1 子ども一人一人に行き届いた保育をするため、保育士の配置基準を引き上げること。 2 保育士等の処遇が改善できるよう、公定価格の基本分単価を大幅に増額すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   令和元年7月4日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第15号           児童虐待防止対策のさらなる強化を求める意見書(可決)  暴力を振るう、食事を与えないなどの行為によって保護者が我が子を死に追いやるといった深刻な児童虐待事件が相次いでいる。こうした事態を防ぐため、国は虐待の発生防止、早期発見に向けた対応を行ってきたが、悲惨な児童虐待は依然として発生し続けている。  特に、昨年3月の東京都目黒区での女児虐待死事件を受け、政府は同年7月に緊急総合対策を取りまとめ、児童相談所の体制強化などを図る法改正案を今国会に提出することになっていた。その直前の今年1月、千葉県野田市で再び痛ましい虐待死事件が発生した。児童相談所も学校も教育委員会も、警察も把握していながら、なぜ救えなかったのか、悔やまれてならない。  今国会に提出された児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等改正案の早期成立を求めるとともに、下記の事項について取り組みの推進を強く求める。                       記 1 「しつけと称する体罰は禁止する」という認識を社会全体で共有できるよう周知啓発に努めるとともに、法施行後、必要な検討を進めるとしている民法上の懲戒権や子どもの権利擁護のあり方についても速やかに結論を出すこと。 2 学校における虐待防止体制の構築や警察との連携強化、スクールソーシャルワーカーやスクールロイヤー配置のための財政的支援を行うこと。 3 虐待防止のための情報共有システムを全ての都道府県・市町村で速やかに構築できるよう対策を講じるとともに、全国統一の運用ルールや基準を国において速やかに定めること。 4 児童相談所とDV被害者支援を行う婦人相談所等との連携を強化し、児童虐待とDVの双方から親子を守る体制強化を進めるとともに、児童相談所の体制整備や妊娠・出産から子育てまで切れ目のない支援を行う日本版ネウボラの設置推進を図ること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   令和元年7月4日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第16号       信頼される政府統計を目指してさらなる統計改革を求める意見書(可決)  我が国の基幹統計である毎月勤労統計調査に係る不正調査案件や、それに続く、賃金構造基本統計調査に係る不適切な取り扱いは、政府統計に対する国民の信頼を著しく失墜せしめる結果となった。  その結果、雇用保険の給付について平成16年以降過少給付を行っていたなど、2000万人近い国民に経済的損失を与えることとなっており、一日も早い追加給付が求められるところである。  こうした事態を受け、厚生労働省では、毎月勤労統計調査に係る特別監察委員会の検証作業や総務省行政評価局の賃金構造基本統計調査に係る検証作業、さらには、総務省の統計委員会の政府統計に係る一斉点検などが行われてきた。それぞれの報告書に基づき、担当行政官の処分などが行われたが、今なお、国民の疑念は払拭されていない状況である。  政府統計に対する国民の信頼失墜は、すなわち政府に対する不信につながることから、さらなる徹底的な点検・検証作業と、具体的な再発防止策を明確にする必要があると考える。  政府においては、平成27年から統計改革に取り組んでおり、EBPMを推進し改革が行われたことにより、今回の事案が浮かび上がったとも考えられるが、今回明らかにされた基幹統計56のうち23の統計に何らかの問題が指摘される事態となっている。  統計は国の各種政策の基礎となるものであり、信頼される政府統計を目指して、さらなる改革が必要であり、下記の事項についてその取り組みを進めることを強く求める。                       記 1 統計委員会における基幹統計及び一般統計に係る徹底した総点検と再発防止策の策定を進めること。 2 統計委員会の位置づけの検討や分散型統計行政機構の問題点の整理を行うこと。 3 統計に係る予算・人材について見直しを行うこと。 4 統計に係るガバナンス、コンプライアンスのあり方について見直しを行うこと。 5 必要に応じて法律改正を行うこと。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   令和元年7月4日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第17号          「労働者協同組合法案」の早期制定を求める意見書(可決)  我が国では、少子・高齢化により生産年齢人口が減少しており、地域のさまざまな場面において、とりわけ営利企業の参入が期待しづらい分野において、労働力の不足や事業所の運営などが大きな課題となっている。  一方、年齢や性別を問わず、各自のライフスタイルを尊重した働き方へのニーズが高まっている。  こうした状況の中で、自分らしい主体的な働き方を実現し、多様な就労機会を創出し、さらに、その就労により地域の課題を解決するため、出資と労働が一体となった協同労働に係る新たな法人制度を求める声が高まっている。  国会においては、従前から超党派議連による協同労働に係る法制化が議論されてきたが実現には至っていない。  先ごろ、諸問題を整理の上、「労働者協同組合法案(仮称)」として改めて議論が行われていると認識している。  組合に参画する全ての者が出資をして組合員となり、みずから運営にも参加し、介護や子育て等の多様な地域ニーズに応じた事業に取り組むという非営利の法人形態は、今日まで存在していない。  また、我が国では、個別分野ごとに協同組合制度が整備されてきた経緯があり、農協など事業主のための協同組合、生協のような消費者のための協同組合はあるが、労働者のための協同組合がないことから、新たな法人制度がぜひとも必要と考える。  地方創生や一人一人が活躍できる社会の実現のため、下記のとおり一日も早い協同労働に係る法制化を求める。                       記 1 出資と労働が一体となった組織であって、地域に貢献し、地域課題を解決するための非営利法人である労働者協同組合(仮称)の設立を可能とするため、「労働者協同組合法案(仮称)」を早期に制定すること。 2 簡便な手続で創立できるようにするため、労働者協同組合(仮称)の設立は、準則主義によるものとすること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   令和元年7月4日    ──────────────────────────────────────── TOP▲ ©2005Aomori City Assembly. 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