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  1. 青森市議会 2019-03-22
    平成31年第1回定例会[ 資料 ] 2019-03-22


    取得元: 青森市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-29
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 (参  考)                   請 願 文 書 表  請願第1号             就学援助制度の充実を求める請願(その1)(不採択) (請願の趣旨)  私たち新日本婦人の会は、女性の要求実現と子どもの幸せ、平和と暮らしの向上を目指し、全国で運動している国連NGOの女性団体である。私たちは、憲法第26条の「義務教育は無償とする」の完全無償化を求めて長年運動してきた。  就学援助制度は、どの子も安心して教育を受けるために欠かせない制度である。  青森市は平成30年度から、それまでは全児童・生徒の世帯への配布用チラシと、市ホームページで知らせていた、就学援助認定基準の目安の表を削除してしまった。  私たちが教育委員会に基準を公開するように申し入れをした際に、「家族形態によって基準が大分変わるため、『うちは基準より下なのになぜ就学援助を受けられないのか』と言う人もいる」、「基準を知らせることで自分の家庭が基準外だと思い込んで申請しない方もいる」ために公表しないことにした、と回答された。  しかし、青森市の小学1年生の就学援助認定状況の推移を見ると、基準が公開された平成19年に前年度比で認定者が97人ふえ、基準が削除された平成30年度は前年度比で79人の減(平成30年11月20日時点)となり、また、小学1年生全体のうち就学援助認定されている割合は、平成27年度は20.2%、平成28年度は20.4%、平成29年度は19.2%と推移しているものが、平成30年度は16.6%と下がっており、参考になる就学援助認定基準が公表されているかそうでないかで、申請者の数が変化しているのは明らかである。  どの子もお金の心配をせずに学べるよう、憲法が保障する「義務教育は無償とする」を文字通り実現するためにも、就学援助制度のさらなる拡充を求めて、下記のことを強く要請する。 (請願事項)  就学援助の認定基準をモデル世帯を幾つか挙げて公表すること。   平成31年2月22日                    請願者   青森市長島二丁目23-5                          新日本婦人の会青森支部                          支部長 北田 文子                    紹介議員  蛯 名 和 子
                             奥 谷   進                          万 徳 なお子                          奈 良 祥 孝    ────────────────────────────────────────  請願第2号             就学援助制度の充実を求める請願(その2)(不採択) (請願の趣旨)  私たち新日本婦人の会は、女性の要求実現と子どもの幸せ、平和と暮らしの向上を目指し、全国で運動している国連NGOの女性団体である。私たちは、憲法第26条の「義務教育は無償とする」の完全無償化を求めて長年運動してきた。  現在、在学の児童・生徒の世帯への就学援助の学用品費は5月支給となっている。  小・中学校の新入学の世帯への学用品費は、入学準備金とともに3月支給になっている。在学の児童・生徒の世帯へも、新年度へ向けて学用品をそろえる機会の多い3月に支給することが重要と感じる。  どの子もお金の心配をせずに学べるよう、憲法が保障する「義務教育は無償とする」を文字通り実現するためにも、就学援助制度のさらなる拡充を求めて、下記のことを強く要請する。 (請願事項)  在学の児童・生徒の世帯への学用品費の支給を5月末でなく、3月に支給するようにすること。   平成31年2月22日                    請願者   青森市長島二丁目23-5                          新日本婦人の会青森支部                          支部長 北 田 文 子                    紹介議員  蛯 名 和 子                          奥 谷   進                          橋 本 尚 美                          万 徳 なお子                          奈 良 祥 孝    ────────────────────────────────────────  請願第3号            青森市立西中学校改築に関する請願(その1)(継続審査) (請願の趣旨)  私には小学校3年生の長男と、2年生の双子の兄弟がいる。双子の第2子(三男)は、脳室周囲白質軟化症(脳性麻痺)による歩行が不可能な移動機能障害身体障害者手帳第1種、1級)がある。妊娠21週で緊急入院となり、30週で帝王切開にて出産し、1207グラムの低出生体重児として産まれた。  現在は、金沢小学校肢体不自由児学級(わかくさ)で、双子の兄やほかの健常児と交流しながら勉強している。日常生活では車椅子への乗りおりやトイレの移乗など、介助が必要である。3年生に進級すれば教室が2階になるため、交流学習時は先生におんぶしてもらい移動することになる。まだ体が小さいうちは可能であるが、中学生にもなれば先生方にも大きな負担になると心配している。  このたび西中学校が改築されることになり、子どもが西中学校へ通学する際には、校舎を自由に移動することができるように、エレベーターを設置していただくことを切に願う。平成16年3月に文部科学省は「学校施設バリアフリー化推進指針」を出している。それには、障害のある児童・生徒が安全かつ円滑に学校生活が送ることができるように配慮することを定め、校内を円滑に移動するためのスロープやエレベーターなどの設置が重要であると述べている。この指針にのっとり西中学校改築の際、エレベーターを設置していただくことを望む。  これは障害児のみならず全ての生徒や教師、地域住民などに優しく、生活しやすい学校となるとともに、児童・生徒が障害者に対する理解を深め、近隣小学校、中学校、盲学校や聾学校、養護学校との連携、高齢者との交流活動も円滑に実施できるようになるなど、誰もが安心して暮らせるまちづくりが実現するものと期待されるところである。  青森市立西中学校改築の際は、全ての人に優しい学校となることを期待し、下記のことを強く要請する。 (請願事項)  青森市立西中学校改築の際に、エレベーターを設置すること。   平成31年2月22日                    請願者   青森市浪館前田四丁目21─25                          岡 田 茂 樹                    紹介議員  赤 平 勇 人    ────────────────────────────────────────  請願第4号            青森市立西中学校改築に関する請願(その2)(継続審査) (請願の趣旨)  私には小学校3年生の長男と、2年生の双子の兄弟がいる。双子の第2子(三男)は、脳室周囲白質軟化症(脳性麻痺)による歩行が不可能な移動機能障害身体障害者手帳第1種、1級)がある。妊娠21週で緊急入院となり、30週で帝王切開にて出産し、1207グラムの低出生体重児として産まれた。  現在は、金沢小学校肢体不自由児学級(わかくさ)で、双子の兄やほかの健常児と交流しながら勉強している。日常生活では車椅子への乗りおりやトイレの移乗など、介助が必要である。3年生に進級すれば教室が2階になるため、交流学習時は先生におんぶしてもらい移動することになる。まだ体が小さいうちは可能であるが、中学生にもなれば先生方にも大きな負担になると心配している。  このたび西中学校が改築されることになったが、平成16年3月に文部科学省は「学校施設バリアフリー化推進指針」を出している。それには、障害のある児童・生徒が安全かつ円滑に学校生活が送ることができるように配慮することを定め、校内を円滑に移動するためのスロープやエレベーターなどの設置が重要であると述べている。この指針にのっとり西中学校改築の際、各階に多目的トイレを設置していただくことを望む。  これは障害児のみならず全ての生徒や教師、地域住民などに優しく、生活しやすい学校となるとともに、児童・生徒が障害者に対する理解を深め、近隣小学校、中学校、盲学校や聾学校、養護学校との連携、高齢者との交流活動も円滑に実施できるようになるなど、誰もが安心して暮らせるまちづくりが実現するものと期待されるところである。  青森市立西中学校改築の際は、全ての人に優しい学校となることを期待し、下記のことを強く要請する。 (請願事項)  青森市立西中学校改築の際に、各階に多目的トイレを設置すること。   平成31年2月22日                    請願者   青森市浪館前田四丁目21─25                          岡 田 茂 樹                    紹介議員  赤 平 勇 人    ──────────────────────────────────────── 2             総務企画常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第71号「消費税及び地方消費税の税率の改定に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、平成31年10月1日に、消費税及び地方消費税の税率が現在の8%から10%に改定される予定であることから、本市設置の公の施設の使用料等について、増税分相当額を反映させようとするものである。  主な改正内容であるが、1つ目として、現在の使用料等に108分の110を乗じ、その際、10円未満の端数を切り上げること、2つ目として、外税方式の場合は、税率を100分の10に改めるものである。  これらの内容により、青森市行政財産目的外使用料条例のほか合計で52本の条例について改正しようとするものである。  施行期日については、平成31年10月1日としている。  なお、公営企業に係る使用料を改定する条例及び消費税の改定以外にも改正が必要となる条例は、本条例で改正せずに、それぞれの条例を改正する条例案を、所管の常任委員会において審査していただくこととしている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「今回の消費税増税に係る条例では、市民の負担はどれくらいふえるのか」との質疑に対し、「一般会計における公の施設の使用料や一部の手数料について、消費税率の引き上げに伴う1年間を通じた歳入への影響額としては約5100万円が見込まれており、また、同様に企業会計等における主なものについては、水道料金の収入では約1億800万円、下水道及び農業集落排水施設使用料収入では約8200万円、市営バスの運賃収入では約800万円が見込まれている」との答弁があった。 1 「消費税増税について、商工会議所日本チェーンストア協会なども反対している中、市が、政府の要請などにしたがって手数料、使用料を値上げすることは、市民生活に大きな影響を与えるのではないかと思うが、市の見解について示せ」との質疑に対し、「消費税の税率引き上げについては、国の政策として全国一律で行っていくものであり、そのために消費税法が改正され、本定例会で条例案として提出しているのが、公の施設の使用料と受益者負担の部分である。消費税法では、国内において事業者が行った資産の譲渡等に消費税が課されることとされており、行政サービスのうち公の施設の使用料や一部の手数料についても、消費税の課税の対象になっている。また、国からも消費税の円滑かつ適正な転嫁を要請されていることから、本市としても消費税率の引き上げに伴い、適正に転嫁すべきもの考えることから、条例案を提出している」との答弁があった。 1 「平成31年3月7日の地元紙の朝刊での、地元スーパーマーケットの社長へのインタビューの記事中では、当該スーパーマーケットは補助対象とならない規模が大きい事業所となっており、9カ月間で還元率と同様の5%の値下げを行うと、経常利益は約94%減少する見通しとのことである。そのようなことになれば市民生活にも大きな影響が生じ、例えば市で扶助費がふえるなど、さまざまな対策を講じなければならない事態になると思うが、そのようなことの検討や分析などは行ったのか」との質疑に対し、「消費税率の引き上げに伴い、行政としての歳出については、物品の購入やサービスの部分で影響はあることから、それを盛り込んだ上で予算編成している。本条例については公の施設の使用料として受け取る分であり、消費税法の改正に基づく適正な転嫁が必要であるという認識のもとに提出しているものである」との答弁があった。 1 「市が歳入として市民から受け取った消費税は、国に納めるのか」との質疑に対し、「一般会計については国に納めないが、公営企業については納める分がある」との答弁があった。 1 「地方消費税が交付される目的はどうなっているのか」との質疑に対し、「当該目的は、消費税率が引き上げになる際には、幼児教育無償化高等教育無償化などの社会保障の財源として使われるものであると認識している」との答弁があった。 1 「一般会計では、地方消費税でも値上げした分も歳入として入ってくるため、それを国に納めないのであれば儲かるのではないか」との質疑に対し、「消費税率の引き上げに当たっては、社会保障費の充実のための財源であるため、決して儲けているわけではなく、適正な受益者負担の分をいただき、課税対象としていただいたものを適正に行政サービスとして支出していくということである」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 消費税増税そのものにも反対であり、市民の負担増にもなることから、本案には反対である 1 市民から受け取った消費税を国に納めないのは、市が儲けることになってしまい納得がいかないため、52の条例を改正する本案には賛成できない  以上が主なる意見であるが、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第72号「青森市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、本市が直面する最優先に取り組んできた緊急課題に道筋がついたことから、管理職職員と市長及び副市長を除く常勤の特別職との給与の減額を解除するとともに、市長及び副市長については減額率を緩和するものである。  主な改正内容であるが、給料月額の減額率を、市長については平成30年度の20%を15%に、副市長については10%を5%に緩和することとし、そのほかの常勤の特別職と一般職の管理職職員については、5%の減額を解除するものである。  これにより、給料月額の減額率は、市長及び副市長については、平成28年度以前と同じ率となる。  施行期日については、平成31年4月1日としており、平成32年3月31日までの1年間の措置としている。減額措置に伴う影響額については、約240万円となる。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第74号「青森市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、本市で制定している、青森市災害弔慰金の支給等に関する条例において、自然災害により死亡した方の遺族に対する災害弔慰金の支給、精神または身体に著しい障害を受けた方に対する災害障害見舞金の支給及び被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸し付けについて定めているところであるが、このうち災害援護資金について改正を行うものである。  この災害援護資金は、暴風、豪雨、地震等の自然災害により、世帯主がおおむね1カ月以上の療養を要する負傷を負った場合、または、住居、家財がその価格のおおむね3分の1以上の損害を負った場合、被害の程度に応じ、生活再建資金として、市が世帯主に対して貸し付けを行うものとなっている。  次に、改正の経緯であるが、国の平成29年地方分権改革に関する提案募集において、経済情勢の変化による市中金利を受け、市町村が災害援護資金の貸付利率を条例で引き下げることを可能とするための制度改正を行うべきとの提案があったことから、市町村の政策判断に基づき、低い利率での貸し付けを可能とし、被災者ニーズに応じた貸し付けを実施できるように、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律が平成30年6月27日に公布されたところである。  これにより、現行の年3%としている貸付利率について、年3%以内で条例で定める率とすることとされ、市町村の裁量により設定できるようになったものである。  また、平成30年地方分権改革に関する提案募集において、災害援護資金の月賦払いによる償還の提案があったほか、東日本大震災時の特例措置により保証人を立てない場合であっても貸し付けが認められたこと等を踏まえ、災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部を改正する政令が平成31年1月30日に公布され、保証人、償還方法についても市町村の判断により設定可能となったものである。  本市においても、被災者支援の充実強化に資するという法令改正の趣旨を踏まえ、資力に乏しい方に対する公的貸付制度とするために創設された、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律等の施行に伴う災害援護資金貸付の特例措置の理念を基礎とし、他自治体の検討状況や本市における公的貸付制度の実施状況も参考にしながら、災害援護資金について制定するため、改正しようとするものである。  改正の内容であるが、貸付利率、保証人については、貸付利率を保証人の有無に連動させて設定することとし、年3%から年3%以内で保証人の有無に応じて規則で定める率とし、貸付対象者の拡大に資するものである。  償還方法については、これまでの年賦償還または半年賦償還に月賦償還も加えるものである。  なお、利率については、連帯保証人を立てる場合は無利子、連帯保証人を立てない場合は年1.5%と定める予定としている。  施行期日については、平成31年4月1日としている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「市が支出している災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給額と災害援護資金貸付限度額はそれぞれいくらか」との質疑に対し、「災害弔慰金の支給額は生計維持者が死亡した場合には500万円、そのほかの者が死亡した場合には250万円となっており、災害障害見舞金の支給額は生計維持者が重度の障害を負った場合には250万円、そのほかの者が重度の障害を負った場合には125万円となっている。また、災害援護資金貸付限度額は350万円となっている」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第81号「契約の締結について(青森市清掃工場破砕選別処理施設 復旧工事)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、平成30年4月4日に発生した火災で焼損した青森市清掃工場破砕選別処理施設の復旧を行うものである。  工事内容であるが、火災により著しく損傷した地上6階建ての破砕選別処理施設の選別機、コンベヤ等の設備、外壁、屋根及び鉄骨等の建物一式について、復旧工事を行うものである。  工期については、平成31年11月30日までとしている。
     契約方法であるが、三菱重工環境化学エンジニアリング株式会社地方自治法施行令の規定に基づき、随意契約の方法により契約を締結する予定としている。  青森市清掃工場については、施設の設計・施工・運営を民間事業者が一括して行う公設民営方式により整備したものであり、三菱重工環境化学エンジニアリング株式会社を代表企業とする建設請負事業者が設計・施工したものである。  このたびの復旧工事の施工に当たっては、当該工場独自の構造及び機能に関する専門知識に加え、専用設備の製作及び据えつけに係る高度な技術を有していることが必要であり、当該工場を設計・施工した者以外では対応できないことから、同社と随意契約の方法により契約を締結しようとするものである。  先般、当該工事に係る見積書を同社から徴したところ、予定価格内での価格が提示されたことから、10億3680万円で契約を締結しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「青森市清掃工場が火事になった際、保険金が支払われたのではないか」との質疑に対し、「保険金の給付はこれからであり、復旧費用の大半については火災保険で賄われる予定であるが、被災した設備の減価償却分については、保険が適用されないことから、保険適用外の部分については、青森市と運営事業者が協議して、2分の1を基本的な考え方とし、それぞれ負担することとしている」との答弁があった。 1 「保険金がいくらになるのかなど具体的な額を示せ」との質疑に対し、「平成30年第4回定例会において当該工事に係る債務負担行為を設定した予算額は10億6894万1000円となっており、その財源の内訳は保険金が8億8652万1000円、運営事業者と本市がそれぞれ9121万円ずつとなっている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第83号「包括外部監査契約の締結について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、地方自治法の規定により中核市に義務づけられている包括外部監査について、平成31年度に係る契約を締結するものである。  契約の目的は、包括外部監査人による監査の実施及び監査の結果に関する報告の提出としており、契約期間の始期は平成31年4月1日を予定している。  監査に要する費用の額であるが、基本費用及び執務費用並びに実費の合算額として1252万5150円を上限とするものであり、監査に要する費用の支払方法は、費用の一部について概算払いをすることとしている。  契約の相手方は、今年度、議会の議決を経て、日本公認会計士協会東北会青森県会推薦の鈴木崇大氏と契約を締結しているが、鈴木崇大氏が平成30年度の包括外部監査での実務を通じて本市の財務管理、行政の組織及び運営に精通し、経験を生かした効率的な監査が期待できること、地方自治法の規定により、同一人と連続3回契約することが可能となっていることなどから、平成31年度も引き続き鈴木崇大氏と契約を締結したいと考えている。  次に、契約を公認会計士と締結する理由であるが、公認会計士は監査及び会計の専門家であり、企業会計に関する専門的知識が地方公共団体の監査に有用であることから、包括外部監査契約の締結者として適任と考えていることなどである。  なお、包括外部監査契約については、地方自治法の規定により、あらかじめ監査委員の意見を聞くこととなっているが、監査委員からは引き続き鈴木崇大氏と契約を締結することについて異議がない旨の回答をいただいているところである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「青森市には適当な公認会計士はいないのか」との質疑に対し、「日本公認会計士協会東北会青森県会には、平成30年度は29名が所属しているが、青森市に主たる事務所がある方は11名おり、同青森県会に依頼し、青森市に主たる事務所がある方を優先して探していただいたが、都合の合わない方が多く、弘前市に主たる事務所がある鈴木崇大氏を推薦していただいたところである」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第84号「青森県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体数の減少及び青森県市町村総合事務組合規約の変更について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、青森県市町村総合事務組合が、地方公共団体がその事務の一部を共同処理するため、地方自治法の規定に基づき設置された一部事務組合であり、現在、9市、30町村、25一部事務組合、3広域連合の計67団体が加入し、11項目の事務を共同処理しているところであるが、このたび、「地方公務員災害補償法第69条及び第70条の規定に基づく議会の議員その他非常勤の職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関する事務」を共同処理するため加入していた、一部事務組合の南黒地方福祉事務組合が、来る平成31年3月31日をもって解散することに伴い、地方自治法の規定により、青森県市町村総合事務組合から平成31年1月30日付で、青森県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体数の減少及び青森県市町村総合事務組合規約の変更について、構成団体である本市に協議の依頼があったものである。  南黒地方福祉事務組合の解散により、別表第1及び第2から、それぞれ南黒地方福祉事務組合を削除することとなるものであり、地方自治法の規定により、一部事務組合を組織する地方公共団体の加入、脱退による数の増減については、関係地方公共団体の議決を経なければならないこととされていることから、提案するものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第89号「公立大学法人青森公立大学が徴収する料金の上限の定めの変更に係る認可について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、公立大学法人青森公立大学が、平成31年10月1日に予定されている消費税及び地方消費税の税率改定に伴う料金改定を行うに当たり、地方独立行政法人法第23条第1項の規定に基づく市長の認可が必要となるが、この認可に当たっては、同法第23条第2項の規定により、議会の議決が必要であることから、平成21年に認可を行った公立大学法人青森公立大学が徴収する料金の上限の定めの変更について認可するため、提案するものである。  次に、変更内容についてであるが、交流施設使用料及び国際芸術センター青森使用料について、現行料金に108分の110を乗じた額に変更し、10円未満の端数を切り上げたものが改定後の料金となるものである。  交流会館の講堂を例に挙げると、平日に午前9時から午後0時まで使用する場合、改正前1万5900円を、改正後1万6200円とすることとしている。  変更日については、2019年10月1日となっている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「議案第71号と同様に、消費税増税に伴う料金は改定すべきではないことから、本案には反対である」との意見が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第90号「公立大学法人青森公立大学が徴収する料金の上限の定めの変更に係る認可について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、公立大学法人青森公立大学が、平成31年10月1日に予定されている消費税及び地方消費税の税率改定に伴う料金改定を行うに当たり、地方独立行政法人法第23条第1項の規定に基づく市長の認可が必要となるが、この認可に当たっては、同法第23条第2項の規定により、議会の議決が必要であることから、平成28年に認可を行った公立大学法人青森公立大学が徴収する料金の上限の定めの変更について認可するため、提案するものである。  次に、変更内容についてであるが、国際芸術センター青森、教育研究棟、大学院棟の講義室使用料、体育館、グラウンド及びテニスコートの使用料の現行料金に108分の110を乗じた額に変更し、10円未満の端数を切り上げたものが改定後の料金となるものである。  講義室を例に挙げると、午前9時から午後1時まで個人使用した場合、一人につき改正前100円を、改正後110円とすることとしている。  変更日については、2019年10月1日となっている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「議案第71号と同様に市民の負担増になるため、引き上げるべきではないことから、本案には反対である」との意見が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、諮問第1号「下水道使用料の徴収処分に対する審査請求に係る諮問について」から諮問第5号「下水道使用料の督促処分に対する審査請求に係る諮問について」までの計5件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本件諮問事案に係る審査請求についてであるが、諮問第1号及び諮問第4号については、下水道使用料に係る徴収処分に対するもの、諮問第2号、諮問第3号及び諮問第5号については、下水道使用料に係る督促処分に対するものであり、処分庁は、青森市公営企業管理者企業局長となっている。  審査請求の経過についてであるが、処分庁である企業局長が、平成29年12月及び平成30年1月分の下水道使用料納入通知書並びに平成29年11月、平成29年12月及び平成30年1月分の下水道使用料督促状により行った当該処分を不服とし、審査請求人から、それらの取り消しを求める審査請求書が青森市長宛てに提出されたものである。  審査請求の主な理由として、審査請求人の主張は、諮問第1号及び諮問第4号については、「下水道使用料督促状の発行には70.6円の費用がかかっているにもかかわらず、下水道使用料督促手数料を無料化した現行下水道条例の下水道使用料は違法・不当」であるというもの、諮問第2号、諮問第3号及び諮問第5号については、「合理的な理由がないままに青森市下水道条例を改正し、下水道使用料に係る督促手数料を無料化した。過てる青森市下水道条例を根拠にした、本件督促状による処分は違法若しくは不当」であるというものである。  次に、処分庁である企業局長の主張であるが、諮問第1号及び諮問第4号については、本件通知書による処分は、青森市下水道条例、地方自治法地方自治法施行令及び青森市企業局財務規程の規定を踏まえて行った処分であり、諮問第2号、諮問第3号及び諮問第5号については、本件督促状による処分は、地方自治法第231条の3及び青森市下水道条例第30条の2の規定を踏まえて行った処分である。  審査請求に係る審査庁である市長の見解等について、審理員による審理結果であるが、審査請求人及び処分庁によるそれぞれの主張を踏まえ、審理員による一連の審理手続が行われ、審理員意見書が提出されており、その内容については、いずれの諮問事案についても、「処分は違法又は不当なものではなく、本件審査請求には、理由がないことから行政不服審査法第45条第2項の規定により棄却されるべきである」というものである。  当該審理結果を受け、審査庁において、審理員意見書及び事件記録並びに関係法令等を確認した結果、審理員が行った審理手続及び法令解釈等に誤りや不合理な点などは認められず、その内容は妥当であるとの結論に至ったところであり、審理員意見書のとおり審査請求人の主張する違法または不当な点は認められないことから、審査庁である市長の見解として、「当該審査請求については棄却すべき」ものと考えているところである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「市の説明は正しく、これまでの本委員会でも同様の請求を棄却してきた経緯があるため、今回についても全て棄却すべきである」との意見が出され、各諮問については、全員異議なく、審査請求について棄却すべきであると答申すべきものと決したものである。  なお、委員長から各諮問に対してどのように答申意見を述べるか確認したところ、答申書を作成の上、答申することとし、答申書(案)の作成は正副委員長に一任された。  その後、諮問第1号から諮問第5号までの各諮問に対する答申書(案)について審査したが、各諮問に対する答申書(案)については、全員異議なく、正副委員長のもとで作成した答申書(案)のとおり答申することと決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────             文教経済常任委員長報告書(審査経過及び結果)  請願第1号「就学援助制度の充実を求める請願(その1)」及び請願第2号「就学援助制度の充実を求める請願(その2)」の計2件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  まず、請願第1号については、請願事項が「就学援助の認定基準をモデル世帯を幾つか挙げて公表すること」となっているが、教育委員会では、平成30年第4回定例会一般質問において答弁したとおり、就学援助の対象となる世帯収入額の目安の公表については、家族構成などにより認定となる収入額が変動し、示された収入額の目安以下でも否認定となることがあるなど、収入額の目安を示すことで保護者に誤解を与えるケースがあること、また、収入額の目安より高くても認定となるケースもあり、そのような者の申請機会を抑制するおそれもあることから、幅広く保護者に申請してもらえるよう、収入額の目安の公表は控えるという考えである。  次に、請願第2号については、請願事項が「在学の児童・生徒の世帯への学用品費の支給を5月末でなく、3月に支給するようにすること」となっているが、教育委員会では、学用品費等の支給時期については、平成25年度まで6月下旬に支給していたものを、平成26年度に学校現場を含めた職員体制や事務処理の見直しを行い、支給時期を1カ月程度早い5月下旬としたところである。また、平成30年度からは、これまで小学校入学後に学用品費を支給していたものを、入学前の3月に新入学児童入学準備金として支給することとしており、現時点では、これ以上の前倒しは難しいものと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「請願第1号において述べられている就学援助制度に係る配布用チラシについては、現在も配布を行っているのか」との質疑に対し、「就学援助制度の内容を詳細に記載し、全児童・生徒の世帯に配布している。当該チラシでは、就学援助の趣旨や対象となる保護者、制度が適用となる基準等を示しており、具体的には、生活保護を受給している者、市民税が減免または非課税である者、世帯の総収入額が少なく経済的に困っている者等が対象となる旨等を示しており、詳細は担当課に問い合わせてもらうように案内している」との答弁があった。 1 「請願第2号に関する市の説明では、在学の児童・生徒の世帯への学用品費の支給をこれ以上前倒しすることは難しいとのことであるが、その理由は何か」との質疑に対し、「学用品費の支給時期については、平成25年度まで6月下旬に支給していたものを、平成26年度に5月下旬としたところであり、また、新入学児童に関しては、これまで小学校入学後に学用品費を支給していたものを、平成30年度から入学前の3月に新入学児童入学準備金として支給することとしたところであるが、その支給の申請に対する審査等には相当の時間を要することになる。現在3月に行っている新入学児童入学準備金の支給についても、その事務にはかなりの時間がかかっている中で、さらに在学の児童・生徒の学用品費も3月に支給することになれば、その事務量は膨大なものとなりさらに時間を要することになるため、年度がかわった後の5月に支給している」との答弁があった。 1 「本市で就学援助制度の認定を受けている保護者は、どれくらいいるのか」との質疑に対し、「4000人強の保護者が認定を受けており、このうち、新入学児童の保護者は300人から400人程度となっている」との答弁があった。 1 「就学援助制度に係る配布用チラシにおいて、就学援助の趣旨や対象となる保護者、制度が適用となる基準等を記載しているとのことだが、これと同様の内容は、市ホームページにも掲載しているのか」との質疑に対し、「掲載している」との答弁があった  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 就学援助制度の対象となる要件の一つとして、世帯の総収入額が少なく経済的に困っていることがあるとのことだが、単に少ないというだけでは、具体的な金額が不明でありわかりづらい面があると思う。少しでも制度の対象として該当する可能性があると思われる場合は、積極的に担当課に問い合わせるよう促すとか、幅を持たせつつも何らかの具体的な基準のようなものを示すなどの工夫をしたほうが、保護者にとってはわかりやすいと思う 1 就学援助制度の認定の申請に当たっては、課税証明書の提出が必要となる場合もあり、その際は手数料を負担して課税証明書を入手することになるが、当該認定の具体的な基準がわからないため、認定になるかどうか不透明なままであっても申請を余儀なくされるケースもある。その結果、認定を受けられない場合は、当該手数料の負担が無駄に終わることになる。そのような意味から、それぞれの世帯の状況によって基準は異なることを示しつつも、ある程度の認定基準は示すべきであると思う 1 在学の児童・生徒の世帯に対する学用品費の支給を前倒しすることは、年度末の事務量が膨大となり困難であるとのことだが、もっと前にその事務に取り組むようにすればできるはずであり、困難であるとする理由としては認めがたいと思う。やはり、前年度のうちに支給した上で新たな年度を迎えることができるようにすべきである 1 就学援助制度の認定を申請する側にとっては、やはり認定基準の目安は必要である。個々の事情によってその基準は異なるとしても、その旨をしっかりと明示すればよいだけのことである。何らかの具体的な目安がなければ、実際に申請しようとする行動にもつながらないと思う 1 在学の児童・生徒の世帯に対する学用品費の支給を前倒しすることについては、就学援助制度が経済的に厳しい者を対象としていることに鑑みて、できるだけ善処してもらいたい 1 就学援助の認定基準の目安を公表することについては、市がもともと行っていたことであり、新たに経費が発生するものでもないことから、市民のことを考えて実施してもらいたい 1 在学の児童・生徒の世帯に対する学用品費の支給については、事務的な面を考慮すれば、現状のままでよいと思う  以上が主なる意見であるが、両請願については、起立採決の結果、いずれも賛成多数をもって、採択すべきものと決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────             都市建設常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第79号「青森市水道事業条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、1つに、学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令等による水道法施行令等の一部改正に伴い、布設工事監督者及び水道技術管理者の資格を改正するため、2つに、消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い、水道料金及び水道加入金の額を改定するため、青森市水道事業条例について所要の改正を行うものである。  改正内容であるが、初めに、水道法施行令の一部改正等に伴う改正について説明する。  青森市水道事業条例では、水道事業者が布設工事監督者及び水道技術管理者を設置する際の資格について、同条例第43条及び第44条に定めており、当該資格については、水道法の規定により、水道法施行令で定める資格を参酌して定めているため、このたび、学校教育法の一部を改正する法律及び技術士法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴い、水道法施行令等で定める資格が改正されたことから、同条例の一部を改正するものである。  具体的な改正内容としては、1つとして、学校教育法の一部改正により制度化される専門職大学について、専門職大学の前期課程修了者を短期大学修了相当とすることから、布設工事監督者及び水道技術管理者の資格要件に専門職大学の前期課程修了者を加えるものであり、2つとして、技術士法施行規則の一部改正による技術士第二次試験の専門科目について、「水道環境」の選択科目が「上水道及び工業用水道」の科目に統合されることを受け、水道法施行規則の布設工事監督者の資格要件も改正されたことに伴い改正するものである。  次に、水道料金及び水道加入金の改定について説明する。  平成31年10月1日から税率が引き上げられる消費税及び地方消費税の改定に伴う水道料金及び水道加入金の改定であり、具体的な改定内容としては、まず、本条例の別表に規定されている水道料金であるが、引き上げ後の税率が現行の8%から10%になることに伴い、基本料金については、口径13ミリメートルの場合、現行の月額626円40銭が638円に、口径20ミリメートルの場合、現行の月額1177円20銭が1199円に、以下、口径25ミリメートル以上の基本料金についても、それぞれ新税率で算定した金額に改定するものである。  また、従量料金については、現行の各段階における1立方メートル当たりの単価を新税率で算定した単価に改定するものである。  次に、本条例第31条に規定している水道加入金であるが、口径13ミリメートルの場合、現行の4万8600円が4万9500円に、口径20ミリメートルの場合、現行の12万9600円が13万2000円に、以下、口径25ミリメートル以上の各加入金についても、それぞれ新税率で算定した金額に改定するものである。  なお、水道料金に係る経過措置としては、お客様にわかりやすい取り扱いとなるよう、新料金の適用時期については、平成31年10月の検針日までに使用された分は全て税率8%の現行料金を適用し、同月の検針日以降に使用された分から税率10%の新料金を適用する。  また、水道加入金については、施行日の平成31年10月1日以降の申し込み分から新料金を適用する。  最後に、参考として、下水道使用料等も含めた新旧料金の比較についてであるが、一般家庭における1カ月の水道使用量を20立方メートルとして試算すると、水道メーター口径20ミリメートルの場合の水道料金は、現行の月額3229円に対し、新料金では60円増の月額3289円となり、同じく消費税増税分を転嫁する下水道・農業集落排水使用料は、現行の月額3052円に対し、新料金では56円増の月額3108円となるので、下水道等を使用しているお客様への請求額の合計は、現行の月額6281円に対し、新料金では116円増の月額6397円となる。  また、お客様への周知方法として、ホームページへの掲載はもとより、広報誌による毎戸配布に加え、検針員によるチラシ配布などにより周知に努めていく。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「水道法施行令等で定める布設工事監督者及び水道技術管理者の資格要件を改正する部分については賛成であるが、消費税率の改定に伴う部分については、ライフラインである水道に関して料金等の額を改定することは市民負担となるものであり、ことしの7月に参議院選挙が行われるという情勢においては、増税をとめる転換点となる可能性もあるため、この部分については賛成できないため、本案には反対である」との意見が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第80号「青森市営一般乗合自動車料金条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、平成31年10月1日からの消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い、旅客料金等の額の改定を図るため、青森市営一般乗合自動車料金条例を改正するものである。  消費税率10%に係る税率引き上げ分の料金等への転嫁方法については、乗り合いバス運賃の許認可権者である国土交通省が示している運賃改定の取り扱いの考え方に従い、現行の料金等を引き上げるものである。  具体的な改正内容であるが、初めに、本条例第3条第2項に規定する基準賃率については、料金算出のための基準額であり、現行の43円を43円80銭に改定する。  次に、片道普通旅客料金、いわゆる普通運賃については、区間運賃によって10円または20円の引き上げを予定しており、本条例第9条に規定する最低額について、現行の130円を140円に改定する。  次に、本条例第15条第2項に規定する定期券払い戻し等手数料については、このうち、同項第3号の定期券に係る現行の払い戻し等手数料を500円から510円に改定する。  なお、カード回数券、いわゆるバスカード等の払い戻し等手数料については、現行の金額に消費税率の引き上げ率を乗じて10円未満を四捨五入した場合、切り捨てとなり金額が変わらないため、現行のとおりとする。  次に、本条例附則第3項に規定している旅客料金の特例として規定する定期旅客料金、いわゆる定期券については、現行の定期旅客料金の計算式における消費税率に係る乗数を103分の108から103分の110に、すなわち税率が10%となるように改める。  また、施行期日は、消費税率が改定となる平成31年10月1日としている。  なお、利用者への周知については、ホームページへの掲載を初め、市営バス車内及び乗車券発売所への掲示や毎戸配布される広報誌により周知に努めていく。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「消費税率の改定でやむを得ない部分はあると思うが、やはり市民の足である市営バスに増税分を転嫁すべきではないと考えているので、本案には反対である」との意見が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第82号「協定の締結について(青森駅自由通路整備等に関する工事)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、平成30年7月18日に鉄道事業者である青森県及び東日本旅客鉄道株式会社東北工事事務所との間で締結した青森駅自由通路整備等に関する工事の施行協定に基づき、平成30年度は、青森駅前駐車場及び青森駅前自転車等駐車場の機能移転とあわせ、鉄道警察隊事務所の移転を順次進め、工事用の作業スペースを準備しているが、2年目となる平成31年度に施行する工事について、青森県及び東日本旅客鉄道株式会社東北工事事務所との間で協定を締結しようとするものである。  協定の概要であるが、工事の名称及び場所は資料記載のとおりであり、主な工事内容は、荷物搬送用通路の撤去及び自由通路等の基礎及び線路上空部分にかかる鉄骨の組み立てを行うこととし、協定金額は17億7997万2000円となっている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「鉄道の専門業者がいるということは理解しているが、工事や資材に関しては、協定金額のうち地元業者にどのくらい発注しているのかということについて、市でも把握しておくべきではないか」との質疑に対し、「工事全般に関して地元の業者に配慮すべきだという意見があることを踏まえて、市でこれから発注する青森駅西口駅前広場の工事においては、その点について十分配慮していく。ただ、鉄道の部分に関しては、鉄道事業者のノウハウなど必要な技術等もあるので、地元業者にどのくらい発注するのかということは決められないと思うが、東日本旅客鉄道株式会社に対しては、なるべく地元業者も使っていただきたいということはお願いしており、その上で進めていきたいと考えている」との答弁があり、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 青森駅自由通路整備等に関する工事が進んでいることは承知しているが、市の負担が大きく、また、青森駅西口が不便になるという面から考えると、本案については賛成できない 1 青森に住んでいる者としては、県外の業者ではなく、地元の業者に仕事をさせてほしいという思いがある
    1 鉄道に関する技術的な部分は専門業者でいいかもしれないが、鉄骨やコンクリートなどの資材に関しては、地元の業者にどのぐらい発注しているのかということについてはこれから把握してほしい  以上が主なる意見・要望であるが、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────             民生環境常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第70号「青森市幼稚園型、保育所型及び地方裁量型認定こども園の認定の要件を定める条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、第8次地方分権一括法の成立により、幼稚園型、保育所型及び地方裁量型の認定こども園の認定等の事務・権限が、平成31年4月1日から、都道府県から中核市に移譲されることとなったため、本市における幼稚園型、保育所型及び地方裁量型認定こども園の認定の要件を定めようとするものである。  対象となる施設については、幼稚園型、保育所型及び地方裁量型認定こども園となる。  次に、参酌した基準及び均衡を図った条例についてであるが、認定こども園には、幼保連携型、幼稚園型、保育所型及び地方裁量型の4つの類型があり、母体となる施設の種類などにより分類されており、本条例は、4つの類型のうち、幼稚園型、保育所型及び地方裁量型の3つの類型について、認定こども園として市が認定する際の認定要件を定めようとするものである。  その基本的な考え方として、認定こども園における教育・保育の質の均衡を図るため、認定こども園の類型の違いによる差異を最小限とし、原則、幼保連携型認定こども園の認可基準と同様の内容を本条例における認定要件とすべく、国の基準を参酌しつつ、類似する条例との均衡を図ったものとしている。  なお、施行期日は、平成31年4月1日としている。  次に、本条例の内容についてであるが、第1条は、条例の趣旨を、第2条は、用語の意義を規定している。  第3条は、認定こども園の施設要件を規定しており、第1項では、第1号で、認定の申請主体が幼稚園単独の場合を、第2号で、保育所等の場合を定めるとともに、第3号で、幼稚園及び保育所等に共通する要件として、子育て支援事業を提供できる体制にあることとしている。また、第2項では、第1号で、幼稚園が保育機能施設を設置し、連携施設として認定こども園の認定を受ける場合の要件をイ及びロとして定めるとともに、第2号で、子育て支援事業を提供できる体制にあることとしている。  第4条は、認定こども園の責務を規定しており、第1項では、設備・運営の向上を、第2項では、設備・運営の低下禁止を定めている。  第5条は、認定こども園の一般原則を規定しており、第1項から第4項までに、子どもの人権の配慮や運営内容の説明努力義務などを定めている。  第6条は、認定こども園が他の施設の職員または設備を兼ねるときの基準について規定しており、第1項では、園児の保育に直接従事する職員を除いた職員について、第2項では、乳児室、匍匐室、保育室、遊戯室または便所を除いた設備について、他の学校や社会福祉施設と兼ねさせることができるとしている。  第7条は、園児を平等に取り扱う原則について、第8条は、虐待等の禁止について規定している。  第9条は、秘密保持について規定しており、第1項は、職員及び退職者の秘密保持義務を、第2項は、設置者への必要な措置の実施義務を定めている。  第10条は、苦情への対応について規定しており、第1項から第3項までに、苦情受付窓口の設置や内容の記録、改善努力義務などを定めている。  第11条は、学級の編制について規定しており、第1項では、満3歳以上の園児について学級を編制すること、第2項では、1学級の園児の数は、35人以下を原則とすることとしている。  第12条は、職員の数等について規定しており、第1項では、学級担当を1人以上置くこと、第2項では、園児の年齢ごとの配置基準を定めるとともに、1園当たり常時2人以上とすること、第3項では、職員数の算定方法を、第4項では、嘱託医及び調理員を置かなければならないこと、ただし、調理業務の全部を委託する場合は、調理員を置かないことができることを定めている。  第13条は、職員の資格について規定しており、第1項では、満3歳未満の園児の保育に従事する者の資格要件を、第2項から第4項までは、満3歳以上の園児の教育及び保育に従事する者の資格要件を定めており、第5項では、認定こども園の設置者及び職員に対する暴力団員等の排除を定めている。  第14条は、認定こども園の長について規定しており、第1項から第3項までに、園長の配置義務や園長に必要な能力などを定めている。  第15条は、施設の設備について規定しており、第1項では、認定こども園には、園舎及び屋外遊技場を備えなければならないこと、第2項では、園舎の面積の要件を、第3項では、屋外遊技場の面積の要件を、第4項では、幼稚園型認定こども園の敷地要件などを、第5項では、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の屋外遊技場の代替要件などを定めている。  第16条は、保育室等を2階に設ける建物に係る設備の基準を規定しており、第1項では、転落事故の防止設備の設置や建物が耐火建築物であることなど、施設の設備要件を、第2項及び第3項では、既存施設が移行する場合の特例を定めている。  第17条は、保育室等を3階以上に設ける建物に係る設備の基準を規定しており、転落事故の防止設備の設置や耐火構造の階段設置など、施設の設備要件を定めている。  第18条は、園舎に備えるべき設備を規定しており、第1項では、園舎には、乳児室または匍匐室など各号に定める設備を備えなければならないこと、第2項及び第3項では、調理室を設置しない場合の要件などを、第4項では、乳児室等の面積要件を定めているが、乳児室は、国の基準では1.65平方メートルであるものを本市独自に3.3平方メートルと広く設置している。  第19条は、園具及び教具について規定しており、第1項及び第2項で、必要な種類及び数の園具・教具の設置とその改善・補充義務を定めている。  第20条は、食事について規定しており、第1項から第5項までに、保育を必要とする子どもへの食事の提供義務や園内調理、食育推進などを定めている。  第21条は、食事の提供の特例について規定しており、第1項から第5項までに、食事提供の責任の所在や受託者の要件などを定めている。  第22条は、教育及び保育の内容について規定しており、幼保連携型認定こども園教育・保育要領を踏まえつつ、幼稚園教育要領や保育所保育指針に基づき行うとともに、認定こども園固有の事情に配慮したものでなければならないこととしている。  第23条は、教育及び保育の時間並びに開園日数及び開園時間について規定しており、第1項では、保育時間を原則8時間とし、保護者の労働時間などを考慮して園長が定めること、第2項では、開園日及び開園時間は、保護者の就労状況など地域の実情に応じて定めることとしている。  第24条は、職員の資質向上等について規定しており、教育及び保育に従事する者みずからが資質向上に努めることや研修の機会を確保することなどを定めている。  第25条は、子育て支援事業について規定しており、保護者の子育てをみずから実践する力の向上を積極的に支援することなどを定めている。  第26条は、管理運営について規定しており、認定こども園の設置者が行わなければならない情報開示、特別な配慮が必要な子ども等の受け入れ、安全体制の確保などを定めている。  第27条は、その他の要件について規定しており、第1項では、本条例第3条から前条までに定める要件以外は、国の基準を包括的に適用すること、第2項は、地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合にあっては、認定こども園の質の均衡を図る観点から、非常災害への対応や衛生管理、健康診断の実施などの基準に適合することとしている。  次に、附則についてであるが、第1条は、施行期日を平成31年4月1日としている。  第2条は、市は、認定要件について定期的に検討を加え、必要な見直しを行うものとしている。  第3条は、条例施行に伴う経過措置を規定しており、第1項では、平成27年3月31日に既に認定を受けていた認定こども園の職員配置について、第2項では、条例の施行前に認定を受けていた認定こども園の職員資格について、第3項は、条例の施行前に認定を受けていた認定こども園の乳児室の面積について、それぞれ経過措置を設けている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「本条例の制定により、市に提出する書類がふえることはあるのか」との質疑に対し、「市に提出していただく書類に関しては、これまでとほぼ変わらない状況であるが、当該書類の内容については、市としても最大限の努力をして、認定子ども園側の苦労が少なくなるよう工夫している」との答弁があった。 1 「本条例の内容は認定子ども園の設置と運営に関する規定と思われるが、名称を『認定の要件を定める』とする何らかの理由があるのか」との質疑に対し、「都道府県から中核市に当該事務・権限が移譲されるに当たり、国が定めて県が用いていた要件を、ぼぼそのままの形として制定するためである」との答弁があった。 1 「乳児室の面積について、当分の間は従前の例によるとする経過措置を規定しているが、市は今後、市内の認定子ども園の乳児室を全て本条例で規定する基準の広さとしていくのか」との質疑に対し、「本条例においては経過措置を規定しているが、実際には、市内にある各園は既に3.3平方メートルで乳児室を設置しており、当該経過措置が適用される園はない状況である」との答弁があった。 1 「青森県から本市への当該事務・権限の移譲に当たって、青森県から関連する事務費についての措置はあるのか」との質疑に対し、「今回の権限移譲に関しては、事務委任条例等に基づくものではなく、法改正に基づくものであるため、全て交付税措置の中での対応という形になる」との答弁があった。 1 「本案については、本年10月からの幼児教育無償化の影響を考えてのものか」との質疑に対し、「本案と幼児教育無償化については関係はない」との答弁があった。 1 「本条例の対象施設となっていない認可外保育所の認定の要件については、経過措置として、今後何年間の猶予を見るのか」との質疑に対し、「市内には18カ所の認可外保育所があるが、国の基準に基づいて本市が年1回、指導監査に入って当該基準を満たしていることを確認しているところであり、本条例の制定に伴い、認可外保育所について何らかの規定を設ける予定は今のところない」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような要望が出された。 1 認定こども園側の関係書類提出に係る負担が減るよう、さらなる工夫をしてもらいたい 1 青森県からの事務・権限の移譲により本市の業務がふえることから、その準備等に要する費用については、青森県に対してきちんと要求してほしい  以上が主なる要望であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第73号「青森市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、平成30年8月2日に公布された養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の改正をしようとするものである。  これまでサテライト型養護老人ホームを設置できる本体施設は、介護老人保健施設、介護医療院、病院、診療所のみとされていたが、平成28年に国が行った地方分権改革に関する提案募集において、地方から、効率的な養護老人ホームの経営を目指す観点から、サテライト型養護老人ホームを設置する際の本体施設として、養護老人ホームを追加するよう提案があり、国において検討した結果、サテライト型養護老人ホームを設置することができる本体施設に、養護老人ホームを追加するなどの基準省令の改正が行われたものである。  この改正された基準は従うべき基準及び参酌すべき基準であり、このうち、参酌すべき基準については、本市においては基準省令と異なる基準とするほどの地域的な特殊性が認められないことから、本市条例においては、全て基準省令と同様の改正を行うものである。  改正の内容についてであるが、まず、第14条第1項第4号イでは、職員の配置基準のうち、支援員の員数について定めており、これまで指定特定施設入居者生活介護及び指定介護予防特定施設入居者生活介護を行う養護老人ホームのサービス形態は、委託によりサービスを提供する、いわゆる外部サービス利用型に限定されていたが、養護老人ホームに入所している要介護者がふえつつあることを踏まえ、養護老人ホームの従業者がサービス提供をする、いわゆる一般型も可能となったことに伴い、支援員の員数の算定に当たっての一般入所者の定義については、一般型を含めた指定特定施設入居者生活介護、指定地域密着型特定施設入居者生活介護及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を受けていないものとするものである。  次に、同条第5項は、サテライト型養護老人ホームの本体施設として、これまで認められていた介護老人保健施設、介護医療院または病院もしくは診療所に、新たに養護老人ホームを加えるものである。  次に、同条第6項は、主任生活相談員の配置基準について定めており、1つ目として、指定特定施設入居者生活介護等を行う養護老人ホームのサービス形態が一般型も可能となったことに伴う改正、2つ目として、サテライト型養護老人ホームの主任生活相談員について、入所者の処遇に支障を及ぼすおそれがない場合は、常勤換算方法で1人以上とするとされたことに伴う改正である。  次に、同条第7項は、指定特定施設入居者生活介護等を行う養護老人ホームの生活相談員の配置基準について定めており、指定特定施設入居者生活介護等を行う養護老人ホームのサービス形態が一般型も可能となったことに伴う改正である。  次に、同条第9項は、看護職員の配置基準について定めており、常勤換算方法で1人以上とする対象施設として、外部サービス利用型を除く指定特定施設入居者生活介護等を行う養護老人ホームを加えるものである。  次に、同条第11項は、サテライト型養護老人ホームの生活相談員、栄養士、調理員、事務員その他の職員の配置基準について定めており、本体施設が養護老人ホームの場合で、本体施設の職員により当該サテライト型養護老人ホームの入所者の処遇が適切に行われていると認められるときは、栄養士または調理員、事務員その他の職員を置かないことができることを加えるものである。  次に、第23条第3項は、生活相談員の業務について定めており、指定特定施設入居者生活介護等を行う養護老人ホームのサービス形態が一般型も可能となったことに伴う改正である。 施行期日については、公布の日としている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において、一部委員から「施行期日については公布の日とあるが、具体的にはいつになるのか」との質疑に対し、「議決後、市長が署名し、掲示板に掲示した日となり、議決後から二、三日要する形となる」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第75号「青森市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、平成30年11月29日に公布された医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の一部を改正する省令等による介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の改正をしようとするものである。  これまで同基準省令では、介護医療院が検体検査を委託する場合の受託者の基準について、医療法施行規則で規定する病院等が委託する場合の受託者の基準を準用しており、本市条例においても同様の規定を設けているが、医療法施行規則の一部改正により、受託者の基準として、検体検査を行う施設に遺伝子関連・染色体検査の精度の確保に係る責任者を配置することなど、検体検査の精度の確保に係る基準が改正されたことから、同基準省令において、医療法施行規則を準用している検体検査の受託者の基準について改正が行われたものである。  この改正された基準は参酌すべき基準であり、本市においては基準省令と異なる基準とするほどの地域的な特殊性が認められないことから、本市条例においても、基準省令と同様の改正を行うものである。  改正の内容についてであるが、本条例第34条第3項は、介護医療院の管理者が検体検査等の業務を委託する場合は、医療法施行規則等の規定を準用すること及び準用する場合の規定の読みかえについて定めており、まず、臨床検査技師等に関する法律施行規則の改正により、検体検査を業として行う衛生検査所における精度管理の基準が明確になったことから、介護医療院の管理者が検体検査の業務を委託する場合、新たに衛生検査所における基準を準用することができるよう、同規則第12条等を加えたものである。  次に、医療法施行規則等を準用する場合の読みかえ規定となるが、まず、医療法施行規則第9条の8第1項において、病院等の管理者が病院、診療所または施設告示第4号に定める試験研究施設等以外の施設に検体検査の業務を委託する場合の受託者の基準についてを、同条第2項において、病院等の管理者が施設告示第4号に定める試験研究施設等に検体検査の業務を委託する場合の受託者の基準についてを、同規則第9条の9第1項において、病院等の管理者が医療機器または手術用の衣類その他の繊維製品の滅菌または消毒の業務を委託する場合の受託者の基準についてを、同規則第9条の12において、病院等の管理者が医療機器の保守点検の業務を委託する場合の受託者の基準についてを、同規則第9条の13において、病院等の管理者が医療用ガス供給設備の保守点検の業務を委託する場合の受託者の基準についてを規定し、いずれも介護医療院の管理者が委託する場合の受託者の基準に読みかえる規定となっており、病院等の管理者は検体検査等の業務を委託しようとするときは厚生労働省令で定める基準に適合するものに委託しなければならない旨を定めている医療法第15条の2の規定が改正され、新たに第15条の3の規定が設けられたことに伴う読みかえ規定の改正である。  次に、臨床検査技師等に関する法律施行規則第12条第1項では、衛生検査所において検体検査の業務を適正に行うために必要な基準について規定しているが、介護医療院の管理者が検体検査の業務を委託する場合、新たに衛生検査所における基準を準用することができることとされたこと、また、改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則の経過措置の規定についても適用させることに伴い、新たに読みかえ規定を加えたものである。  施行期日については、公布の日としている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第76号「青森市健康増進センター条例及び青森市市民センター条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、健康度測定の内容を変更し、青森市健康増進センター(元気プラザ)及び西部市民センターのトレーニングルームの70歳以上の使用者から使用料を減免して徴収することができることとし、並びに消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い、使用料の額を改定する等のため、所要の改正を行おうとするものである。  現在、両センターのトレーニングルーム等を使用するには、継続利用者であっても、毎年度、元気プラザでの健康度測定を必須とし、同測定によって利用者の健康度に応じた運動プログラムを作成し運動実践指導を行い、トレーニングを実施していただいているところである。  改正の内容についてであるが、まず、同測定の内容変更及び当該使用料等の変更である。  1つ目は、同測定では、1年以内の健康診断結果の提出を必須とする医学的検査、身体状況に応じ受けてもらう運動負荷試験、体力測定を要件としているが、医学的検査及び運動負荷試験を不要とし、体力測定に基づき行うこととするものである。その理由としては、医学的検査について、必須の検査項目や健康診断結果が用意できないため申し込みに至らず、思い立ったときに運動する機会を逃してしまう方がいること、また、運動負荷試験については、対象となる方がほとんどいない現状となっていることを踏まえ、利用者の実情に即し、施設利用の利便性を高め、さらなる利用者の増加を図るためであり、同測定の使用料については、体力測定分として徴収している額を新たに条例に規定するものである。  2つ目は、両センターのトレーニングルームの使用について、2年目以降の継続利用者は選択制とし、同測定を受けなくてもトレーニングルームを使用できることとするもので、これは、健康度測定によらず、もっと自由にトレーニングルームを使いたいという声や、特に、西部市民センターのトレーニングルーム利用者からの「毎年、元気プラザで健康度測定を受けるのは大変である」との声等から見直したものである。使用料については、70歳以上の方について、同測定を受けない方については、同測定の使用料が不要となることから、通常の使用料より減額した使用料を御負担いただくよう免除から減免へ改正し、一方、同測定を受けてトレーニングルームを使用する方については、同測定の使用料を御負担いただくことから、別途、健康度測定相当分(20回分)の施設使用料を免除することとするものである。  次に、青森市健康増進センター及び油川、荒川、西部等の各市民センターの使用料について、消費税及び地方消費税の税率改定分を反映させる等の改正である。  本条例の第1条は、青森市健康増進センター条例第4条第1号中の「処方指導」を「総合指導」に改め、同第5条第1項中の「医学的検査、運動負荷試験及び」を削除し、「基づく総合判定により」を「基づいて」に改め、同条第2項中の「市長の承認を受けなければ」を「その旨を市長に申し込まなければ」に、同条第三項中の「処方指導」を「総合指導」に改めるものであるが、これらは同測定の要件を変更したことによるものであり、そのことにより申し込みの簡素化も図ることとするものである。  また、青森市健康増進センター条例第7条第1項中の「市長の承認を受けた者は、一万円以内で規則で定める」を「申込みをした者は、一人一回につき、二千円の」と改めるもので、これは、同測定が体力測定に基づいて行うことから、現在の体力測定相当額を新たに条例に規定することとするものである。  本条例第1条の施行期日は、平成31年4月1日を予定している。  次に、本条例の第2条は、青森市健康増進センター条例の使用料について、消費税及び地方消費税の税率改定分を現行の使用料に反映させる内容であり、第7条第1項中の「二千円」を「二千四十円」に、同条第2項中の「二百円」を「二百十円」に、同条第3項中の「二百円券」を「二百十円券」に、「二千円」を「二千百円」に改めるものである。なお、使用料の額については、現行の使用料の額に108分の110を乗じ、10円未満を切り上げた額としている。  本条例第2条の施行期日は、平成31年10月1日を予定している。  次に、本条例第3条は、西部市民センターのトレーニングルームの使用についての改正であり、使用料について規定している青森市市民センター条例第7条第3項の表の西部市民センターの施設の表から「、トレーニングルーム」を削除し、新たに、同条第4項として、「市長は、年齢七十歳以上の者が個人で西部市民センターのトレーニングルームを使用する場合は、第一項の使用料を減免することができる。」と規定するものであるが、これは、青森市市民センター条例において、70歳以上の者が施設を使用する場合、使用料が免除とされているものから、西部市民センターのトレーニングルームの使用については減免に改めることにするものである。  次に、同条第5項は項ずれで、障害者の使用料についての規定となるが、温水プール等の後に、「又は西部市民センターのトレーニングルーム」を追記するものであり、以下、同条第6項は、項ずれの整理となる。  別表(第七条関係)については、現行の市民センター使用料に消費税及び地方消費税の税率改定分を反映させる内容となっている。  本条例第3条の施行期日は、平成31年10月1日を予定している。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「当該使用料については、いわゆる一般的な買い物での消費税込み価格と考えてよいか」との質疑に対し、「委員お考えのとおりである」との答弁があった。 1 「多くの商品の場合、例えばレシートなどで本体価格と消費税がわかりやすく表示されるが、当該使用料について、利用者はわからない状態となるのか」との質疑に対し、「消費税込みの使用料として表示するため、例えば利用券において、使用料の本体部分と消費税分を別々に表記することは考えていない」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 消費税増税分を市民に負担させるべきではないと思うため、本案には反対である 1 消費税増税分を市民に負担させることに反対との意見もわかるが、当該使用料には、消費税がかかる当該施設運営費も含まれるため、多面的に考えた上で判断し、本案には賛成である  以上が主なる意見であるが、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第77号「青森市急病センター条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、救急患者に対し応急的な診療を行うため市が設置している青森市急病センターにおいて作成する各種診断書に係る手数料について、消費税及び地方消費税の税率の改定並びに平成10年以降据え置いている料金の適正な設定に向けた見直しを行い、当該手数料の額を改正しようとするものである。  改正の内容についてであるが、青森市急病センターにおける各種診断書の手数料について、青森市内の自治体病院間で料金の差が生じないよう、料金設定の見直しを図ることとし、医師名で病名や治療見込み期間などを記載する普通診断書については2100円から2750円へ、生命保険、共済など任意加入の保険金を受領するための特別診断書については5250円から6600円へ改定するものである。
     なお、施行期日は、平成31年10月1日を予定している。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「診断書の交付件数は何件か」との質疑に対し、「普通診断書に関しては、平成28年度が11件、平成29年度が15件、平成30年度は1月末時点で15件となっており、その内容はインフルエンザに関するものが非常に多く、勤務先などへ病気休暇のため提出するものが主な理由となっている」との答弁があり、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 消費税増税分を市民に負担させるべきではなく、また、増税分以上に増額の幅が大きいと思うため、本案には反対である 1 料金を上げる理由として、他の自治体病院と横並びにするということもわかるが、本来の受益者負担のあり方をしっかりと考えてほしい  以上が主なる意見・要望であるが、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第78号「青森市病院料金及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  市民病院及び浪岡病院における診断書料及び証明書類の料金については、消費税率の改定を除き、平成7年以降見直しを行っておらず、長年据え置いている状況である。このため、本案は、消費税率及び地方消費税率の改定に伴う所要の改正と合わせて、青森市病院料金及び手数料条例の改正を行うものである。  改正内容についてであるが、消費税率及び地方消費税率が8%から10%に変更になることに伴い、特室差額室料ほか関連する料金を改正し、診断書料及び証明書類の料金については、青森市内の自治体病院間で差が生じないよう、青森県立中央病院と同額の料金設定とするものである。  なお、施行期日は、平成31年10月1日を予定している。  また、本条例の議決後、院内掲示やホームページ等において周知を行っていくこととしている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「難病患者に係る診断書料は幾らとなるのか」との質疑に対し、「青森県立中央病院と同様の料金設定にするため2750円となる」との答弁があり、また、一部委員から「消費税増税分を市民に負担させるべきではなく、また、増税分以上に増額の幅が大きいと思うため、本案には反対である」との意見が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────              予算特別委員長報告書(審査経過及び結果)  議案第1号「平成31年度青森市一般会計予算」から議案第69号「平成30年度青森市本郷財産区特別会計補正予算(第1号)」まで、議案第85号「平成31年度青森市下水道事業特別会計に収入として繰り入れることについて」から議案第88号「平成30年度青森市駐車場事業特別会計に収入として繰り入れる額の変更について」まで、議案第91号「平成30年度青森市一般会計補正予算(第7号)」及び議案第92号「平成30年度青森市病院事業会計補正予算(第4号)」の計75件を一括議題として審査したが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「各町会等が管理しているクリーンボックスは老朽化しているものも多く、小規模な町会等ではその修繕費が大きな負担となっている。また、市民部が所管する補助制度は補助金額が少額な上、ほとんどの自治会が対象となっていないため、実情を把握し、ごみ処理を担うべき環境部がこの管理、修繕に係る費用を予算化すべきと考えるが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「クリーンボックスの管理、修繕については、どのような制度がよいか、まずは実態を確認の上、研究をしていきたいと考えている」との答弁があった。 1 「青函ツインシティは、平成31年3月13日で提携から30年を迎えるが、来年度、本市で開催予定の記念式典の開催時期と、記念事業の内容について示せ」との質疑に対し、「本事業は、青函ツインの日と定めている11月11日前後に記念式典の開催を予定しており、このほか日程は未定であるが、青函子ども絵画展、(仮称)青函アート交流事業、(仮称)青函スリーバイスリー交流事業、青函マルシェ開催事業、青函祭り交流事業、青函ビジネスアイデアコンテストの計7事業の開催を予定している」との答弁があった。 1 「市では今冬、雪に関する市民相談の新たなツールとしてスマホ、タブレットから現場写真等の情報を送信できる『ゆきレポあおもり』の試行実験を行った。これは、防犯灯の修理、ごみの不法投棄、公共物の損壊、道路側溝の破損等、雪以外での活用も可能と考えるが、市の見解を示せ」との質疑に対し、「市では、『ゆきレポあおもり』の本格運用に向け、今冬における課題を抽出し、来年度以降、来シーズンにおける雪に関する運用体制のほか、雪以外の相談への対応についても検討することとしている」との答弁があった。 1 「本市におけるマイナンバーカードの交付件数と、今後のマイナンバーカードの交付促進に向けた取り組みについて示せ」との質疑に対し、「交付件数は、平成31年2月末現在で、人口比で12.2%、3万4798件である。マイナンバーカードは、市の児童手当等の手続等に係る電子申請に利用でき、平成32年2月からは各種証明書のコンビニ交付サービスが始まるなど、現在さまざまなサービスの拡充が検討されていることから、今後も機を捉え、その普及に向けたPRを実施していく」との答弁があった。 1 「青森駅西口駅前広場と青森駅西口大通り商店街の通りへの防犯カメラの設置について、市の考えを示せ」との質疑に対し、「青森駅西口駅前広場への防犯カメラの設置については、施設管理上の観点から、必要性も含めて検討したいと考えている。一方、青森駅西口大通り商店街の通りについては、商店街から相談があった際には県の『防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン』を活用し、警察と連携し対応することとしているが、現段階では設置する考えはない」との答弁があった。 1 「本年10月から、消費税引き上げによる増収分を財源に、幼児教育・保育の無償化が実施される予定となっているが、平成31年度の私立保育所等運営事業のうち、無償化に係る経費を示せ」との質疑に対し、「同事業の予算額は105億7389万円、前年度比で10億6675万4000円の増となっている。増額の要因は複合的なもので、無償化の影響分のみの算出は困難だが、無償化に係る事務費としては、制度導入に伴う電算システムの改修、施設運営事業者との調整等、840万1000円を見込んでいる」との答弁があった。 1 「本市が行っている地熱開発理解促進関連事業の具体的な取り組みを示せ」との質疑に対し、「地熱開発については、八甲田地区において民間事業者による調査が行われていた中、市は同地区の温泉資源保護と地熱開発の両立を図るため、国の補助金を活用し、平成26年度から地元温泉事業者と開発事業者が相互理解を図るための会議の運営やシンポジウムの開催、パンフレットや新聞広告による市民への情報提供等を行ってきており、今後も地熱開発に対する市民の理解促進を図っていく」との答弁があった。 1 「自力でのごみ出しが難しい高齢者や障害者の負担を減らすため、ごみ出しを手助けする町会や老人クラブ等の団体に奨励金を交付する考えはないか、市の見解を示せ」との質疑に対し、「日本が超高齢社会を迎える中、仙台市では玄関から収集場所までごみを運ぶ活動団体に対して奨励金制度を設けており、市としても、高齢者や障害者のごみ出しについては課題があることを承知していることから、今後、他都市の事例等について調査し、情報収集を行っていく」との答弁があった。 1 「部分林の中には、荒れ放題で用水路等に土砂が流れ込んでいるところもあるため、行政として担う役割もあると思うが、市が部分林の管理等について契約を締結している部分林組合のうち、解散した組合の数を示せ」との質疑に対し、「市では昭和30年から昭和43年にかけ、27の部分林組合と約419ヘクタールの分収契約を締結しており、これまで約394ヘクタールの部分林が分収を終え、25組合が解散している。なお、残りの2組合はそれぞれ2020年度、2027年度の分収を予定している」との答弁があった。 1 「市が平成31年度の新規事業として実施する路面下空洞調査事業の概要及び今後のスケジュールについて示せ」との質疑に対し、「同調査は災害時に避難場所と病院等を結び、生命を守るために重要なインフラである道路の陥没事故を予防し、円滑な通行を確保するため、道路の下に危険な空洞がないか調査するものである。平成31年度は第1次緊急輸送道路と第2次緊急輸送道路を合わせ、調査延長約6.8キロメートルを予定しており、2020年度以降も調査を継続していきたいと考えている」との答弁があった。 1 「岡田橋は、早急な歩道橋の設置が求められていると思うが、平成31年度に予定している事業内容を示せ」との質疑に対し、「市では、自転車及び歩行者の交通安全確保の観点から岡田橋への歩道橋の設置は必要と考えており、これまで地質調査や河川測量を実施したほか、今年度は歩道橋の橋梁形式を選定する予備設計を実施しているところである。現時点では、当該歩道橋には2基の橋脚が必要と考えられることから、来年度はこの橋脚設置予定箇所の地質調査を実施する予定としている」との答弁があった。 1 「桜川団地内の桜並木は害虫や落ち葉等のため、地域住民にとっては御苦労があると聞いているが、今後の桜並木の維持管理についての市の考えを示せ」との質疑に対し、「当該桜並木の維持管理については、職員によるパトロールを行い、枯れ枝の除去や腐食が進んだ枝の剪定等のほか、防除のための薬剤散布等を行っている。今後とも小まめな経過観察や樹木点検等により適切な維持管理に努めるとともに、地域の方々の御意見等を聞くなどし、今後のあり方についても検討したいと考えている」との答弁があった。 1 「後潟小学校、奥内小学校、西田沢小学校の統合に至った経過と今後の進め方について示せ」との質疑に対し、「市教育委員会では、3校の児童数が年々減少し、うち2校で複式学級を有する状況を鑑み、3校のPTAによる話し合いを重ねてきた結果、2020年4月に3校を統合の上、奥内小学校の学校施設を使用する方向性を地域の皆様に同意いただいたところである。今後は保護者等から成る準備委員会を組織し、話し合いを重ねながら、統合に向けた取り組みを進めていく」との答弁があった。 1 「教職員がもっと心に余裕を持ち、より教育活動に専念できるようにするため、市教育委員会が行っている取り組みを示せ」との質疑に対し、「市教育委員会では、教職員の多忙化の解消と心身の健康維持を図るため、パソコンによる出退勤管理や統合型校務支援システムの導入、各学校への時間外勤務の上限等を示した指針の配付などの取り組みを進めてきている。今後においても運動部活動に係る方針の策定による時間外勤務の縮減を図るなど、教職員の多忙化解消に向け、総合的に取り組んでいく」との答弁があった。 1 「子どもたち自身が児童虐待を学ぶための教材を自治体が独自に作成し、授業を行う予定の自治体もあることから、本市でも進めるべきと思うが、市教育委員会の考えを示せ」との質疑に対し、「市教育委員会では、児童虐待防止に向けた授業を一層充実させるため、これまでの取り組みに加え、新たに開発した授業の指導案集の配付や工夫ある授業実践例の紹介などにより、子どもたち自身の虐待に対する認識を深め、いつでもSOSを発信できるよう、各学校の取り組みを支援していく」との答弁があった。 1 「虐待や不登校を防ぐため、スクールカウンセラーの派遣を週2回程度にするべきと考えるが、市教育委員会の見解を示せ」との質疑に対し、「市教育委員会では、教育相談体制の充実に向け、県教育委員会に対しスクールカウンセラーの派遣回数等の拡充を継続的に求めているほか、独自の取り組みとして、臨床心理士等を各小・中学校の要請に応じて派遣するなどの対応を行っており、これらの取り組みを通じて児童・生徒が不安や悩みを解消し、健やかな学校生活を送れるよう努めていく」との答弁があった。 1 「アリーナプロジェクトにより市民体育館の機能が移転してしまうと、近隣住民にとっては防災機能がなくなり、近くの利用者にとっては遠く不便になるため、現在地での建てかえを望む声があることから、その声を聞いてほしいと思うが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「市では同プロジェクトに当たり、地域住民や公募委員を含む有識者会議を設置し、1年近くにわたり丁寧に御意見を伺ってきており、今後も競技団体の方々や有識者会議からの御意見を踏まえながら、検討を進めたいと考えている」との答弁があった。 1 「アリーナプロジェクト推進事業に係る今年度と来年度の委託業務の予算額及び内容を示せ」との質疑に対し、「市では現在、青森市アリーナプロジェクトに係る民間活力導入可能性調査業務を実施しており、今年度は2500万円の予算で、現状分析や課題整理、アリーナ及びその周辺の整備方針の概略や事業手法についての検討等を、来年度は2750万円の予算で、引き続き公募設置管理制度(Park─PFI)を初めとする民間活力導入に向けた事業手法及び事業者選定方法の検討を行うこととしている」との答弁があった。 1 「平成30年度収支決算見込みを踏まえ、市民病院が平成32年度に黒字化するまでの収支見通しを示せ」との質疑に対し、「市民病院では現在、平成29年度決算の資金不足比率が10%を超えたことに伴い作成した収支計画で、平成32年度の経常利益を約1億6600万円と見込み、各種方策を進めているところである。平成30年度決算を踏まえた収支計画は、今後、県との協議において調整するため現在お示しできないが、自立した経営に向け、不断の努力を続けていく」との答弁があった。 1 「消費税増税に合わせ、難病患者の医療費免除の証明書の料金についてはゼロ円から2750円に引き上げられるとのことだが、その理由について、市では適正化と説明している。難病患者に料金を負担させることに対し、福祉の観点から検討がなされたか示せ」との質疑に対し、「今回の各種診断書等の料金改定については、長年にわたり料金の見直しを行ってこなかったため、市内の自治体病院間で料金の差が生じないよう、県立中央病院の料金と同額に設定したものであり、個々に料金の検討はしていない」との答弁があった。 1 「市交通部が平成30年度に行っているバスの実験運行について、南高校、中央高校を経由する路線については来年度も運行を継続していただきたいと考えるが、市の見解を示せ」との質疑に対し、「市交通部では、潜在的なバス需要の掘り起こしのため、平成30年10月29日から市内5路線で実験運行を行っており、このうち南高校、中央高校を経由する3路線については冬期間一定の利用があったことから、夏期の利用動向をも把握するため、本年12月上旬まで実験運行を継続することとしている」との答弁があった。 1 「市交通部の運転免許自主返納者支援事業については、市民センター等の窓口でも受け付けできるとよいと考えるが、当該事業の現状及び今後について示せ」との質疑に対し、「当該事業は、マイカーから市営バスへの転換の促進等を目的に、運転免許返納者に対し5000円分のバスカードを提供するもので、現在、ネットワーク環境が整っている東部及び西部営業所で受け付けをしているものだが、期待した効果が得られていないなどの理由から、今後については経営状況を踏まえ、改めて判断したいと考えている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答である。  次に、本委員会に付託された議案の採決方法を諮ったところ、まず、議案第53号「平成30年度青森市一般会計補正予算(第6号)」から議案第69号「平成30年度青森市本郷財産区特別会計補正予算(第1号)」まで、議案第91号「平成30年度青森市一般会計補正予算(第7号)」及び議案第92号「平成30年度青森市病院事業会計補正予算(第4号)」の計19件を一括して諮り、次に、議案第88号「平成30年度青森市駐車場事業特別会計に収入として繰り入れる額の変更について」を諮り、次に、議案第1号「平成31年度青森市一般会計予算」から議案第52号「平成31年度青森市郷山前財産区特別会計予算」までの計52件を一括して諮り、次に、議案第85号「平成31年度青森市下水道事業特別会計に収入として繰り入れることについて」から議案第87号「平成31年度青森市駐車場事業特別会計に収入として繰り入れることについて」までの計3件を一括して諮ることに決したものである。  最後に、採決の結果についてであるが、まず、議案第53号から議案第69号まで、議案第91号及び議案第92号の計19件についてであるが、議案第54号については、起立採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決し、議案第54号を除く各案件については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第88号についてであるが、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第1号から議案第52号までの計52件についてであるが、議案第1号、議案第2号、議案第5号及び議案第12号から議案第14号までの計6件については、起立採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決し、議案第1号、議案第2号、議案第5号及び議案第12号から議案第14号までの計6件を除く各案件については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  最後に、議案第85号から議案第87号までの計3件についてであるが、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                          (以 上) 3              継 続 審 査 申 出 に つ い て  本委員会は、審査中の事件について次により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから、会議規則第111条の規定により申し出ます。                       記 委員会名 文教経済常任委員会 事  件 請願第3号 青森市立西中学校改築に関する請願(その1)      請願第4号 青森市立西中学校改築に関する請願(その2) 理  由  3月7日に開催した本委員会において、請願第3号及び請願第4号については、内容に関連があることから一括議題とし、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  本市の学校施設のバリアフリー対応については、近年の改築に当たり、玄関への車椅子対応のスロープの設置や建物内部の床面の段差の解消、さらには、校舎の1階への車椅子に対応した広さでオストメイトに対応した設備を設けた多目的トイレの設置などを標準とし、バリアフリー化への配慮に努めてきている。また、近年の改築校に比べバリアフリー対応が図られていない既存の学校についても、必要に応じ、玄関のスロープ、階段手すり、多目的トイレの整備などバリアフリー化へ配慮している。  西中学校の改築については、今年度は校舎改築の実施設計を行っているところであり、来年度に着工する予定としているが、当該改築に当たり、校舎においては、生徒昇降口にスロープ及び1階に多目的トイレを設置するほか、体育館においても、玄関にスロープ及び多目的トイレを設置するとともに、どちらも床面の段差の解消を図るなどバリアフリー対応をすることとしている。  請願第3号の請願事項である「青森市立西中学校改築の際に、エレベーターを設置すること」については、学校施設の改築に当たりエレベーターの設置はしてきておらず、西中学校の改築に当たっても、エレベーターの設置については予定していないところである。  また、請願第4号の請願事項である「青森市立西中学校改築の際に、各階に多目的トイレを設置すること」については、西中学校の改築に当たり、校舎の1階と体育館の合わせて2カ所に多目的トイレを設置することとしており、各階への多目的トイレの設置については予定していないところである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「学校において、車椅子を使用する児童・生徒が階段で移動しなければならない場合の対応はどのようになっているのか」との質疑に対し、「車椅子を使用する児童・生徒が入学する際は、入学前に保護者、学校及び教育委員会が話し合い、どのような対応が可能かを個々に確認しており、その確認内容に沿った形で対応している。具体的には、例えば介助する者が支えたり、抱えたりしながら階段を移動することもその一例として考えられるが、当該児童・生徒の個々の事情に応じて、学習活動に支障がないように対応している」との答弁があった。 1 「今般改築された小柳小学校には、将来的にエレベーターを設置するスペースが確保されていると聞いたが、それで間違いないか」との質疑に対し、「小柳小学校に限らず、校舎の改築に当たりあらかじめエレベーターを設置するスペースを確保することは行っていないが、既存の校舎に後からエレベーターを設置することは、技術的には不可能ではないものと考えている」との答弁があった。 1 「公共施設の多目的トイレについては、大人が利用できるベッドを設けるべきと考えるものであるが、住民の避難所となる可能性もある西中学校の改築に当たって今回設置する多目的トイレは、どのような仕様になるのか」との質疑に対し「車椅子で行動できる広さを有し、オストメイトに対応した機能を持つトイレとなるものであるが、ベッドの設置は予定されていない」との答弁があった。 1 「車椅子を使用する児童・生徒が学校生活を送る場合、2階以上の階に行くことなく1階だけで過ごすことはできないのか」との質疑に対し、「肢体が不自由な児童・生徒の特別支援学級等であれば、大抵は1階にあることから、そこで全ての教科の授業を行うことができる場合は上階に移動する必要はないものである。しかし、個々の児童・生徒によっては、例えば通常の学級との交流活動等を行う場合があり、そのようなときは上階に移動することもある。その際は、当該児童・生徒の入学前に保護者、学校及び教育委員会が話し合った内容による介助等の対応を行い、十分な教育が受けられる環境に支障が生じることのないように取り組んでおり、今後もそのように対応したい」との答弁があった。 1 「学校で車椅子を使用する児童・生徒が災害時に避難するような場合の対応はどうなっているか」との質疑に対し、「障害のある児童・生徒についても、防災訓練等で訓練しており、有事の際にはその訓練内容にしたがって避難することになる」との答弁があった。 1 「今回の西中学校の改築に当たり、今後車椅子を使用する生徒が入学することが明らかであるにもかかわらず、エレベーターの設置や1階以外の各階への多目的トイレの設置を行わない理由は何か」との質疑に対し、「市ではこれまで、学校施設の改築の際のバリアフリー対応として、玄関への車椅子対応のスロープの設置や校舎の1階への多目的トイレの設置、建物内部の床面の段差の解消等を基本として行ってきている。今後、西中学校に車椅子を使用する生徒が入学するとのことであるが、今回の同校の改築に当たっても、現時点ではこれまでと同様の対応を予定しているものである」との答弁があった。 1 「今回出されている請願のとおりエレベーターと多目的トイレを西中学校に設置する場合、その費用は積算しているか」との質疑に対し「エレベーターについては2000万円以上の費用がかかるものと見込んでいるが、多目的トイレについては積算していない」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 改築された後の学校にエレベーターを設置することは、技術的に不可能ではないとのことであるが、将来の必要に備えてエレベーターを設置できるように準備しておくこととは異なり、かなりの困難さを伴うことになる可能性がある。そうであれば、設計の段階で将来エレベーターが設置できるように準備しておくこともあってよいと思う。車椅子を使用することになる可能性は、児童・生徒のみならず教員も含めて誰にでもあることから、そうした事態に備えておくことは必要である 1 実際に車椅子を使用する生徒が西中学校に入学するのであれば、現実的に考えるとエレベーターは必要であると思う。特にこれからの時代は、障害者雇用の促進の観点から教員が車椅子を使用するケースも考えられるところであり、既存の校舎を改修する場合はともかく、新たに建築する校舎であれば、エレベーターの設置は必須だと思う 1 車椅子を使用する生徒が介助を受けながら階を移動してトイレに行くことは、自力ではできないことであり、なかなか厳しいものであると思う。やはり、こうしたことをきちんと考えて精査しながら、各階への多目的トイレの設置など、準備できるものは適切に準備する必要があると思う 1 車椅子を使用している人にとって自分の意思で自由に移動できないことがどれだけつらいかということは、十分配慮しなければならない。人の手を借りて移動しなければならないことはとても負担であるということを、しっかりと考えなければならないと思う 1 今回の両請願については、理事者側においてこれを実現するとした場合の費用を全て積算していないとのことであり、現時点でその賛否を判断できないことから、閉会中の継続審査とすべきである  以上が主なる意見であるが、このほか一部委員から「本日、請願者が本委員会を傍聴しに来ていることから、委員会を暫時休憩し、休憩中に請願者から意見を聞いてはどうか」との提案があり、このことについて協議したところ、委員から異議が出されなかったことから、審査の中で本委員会を暫時休憩し、当該休憩中に請願者から意見を聞く機会を設けた。  以上により審査したが、両請願については、いずれも全員異議なく、閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。    ────────────────────────────────────────                       記 委員会名 雪対策特別委員会 事  件 雪対策について 理  由  閉会中の2月8日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  初めに、平成30年度の除排雪の状況について説明する。  まず、今冬の降・積雪状況についてであるが、青森地区では、積雪深が本年2月6日時点で49センチメートル、2月8日午前9時時点では68センチメートルとなっている。また、累計降雪量は、本年2月6日時点で371センチメートル、2月8日午前9時時点では394センチメートルとなっている。  次に、浪岡地区では、積雪深が本年2月6日時点で43センチメートル、2月8日午前9時時点では75センチメートルとなっている。また、累計降雪量は本年2月6日時点で334センチメートル、2月8日午前9時時点では371センチメートルとなっている。  なお、市内各地の積雪状況については、青森地方気象台のほか、本市が設置している新城、高田、戸山、青森県が設置している横内、内真部、浪岡の各観測点において観測している。  次に、雪に関する市民相談窓口の受け付け件数についてであるが、本年2月5日までの受け付け件数総数は合計で3603件となっており、昨年度同日と比較して696件少なくなっている状況である。  また、今シーズンから試行している「ゆきレポあおもり」を通じた相談件数は、162件となっている。  次に、今冬の除排雪の実施状況についてであるが、青森地区9班、浪岡地区1班によりパトロールを行い、道路状況を確認した上で、必要に応じて幹線・補助幹線等とともに、工区内の生活道路についても除排雪を進めてきたところであり、本年2月5日出動分までにおいて平均で、幹線道路では9.1回、全面委託工区では4.7回の除排雪を実施したところである。  また、本年1月15日の小・中学校の3学期の始業式に合わせ、学校周りの除排雪や歩道除雪を実施するとともに、1月19日、20日の大学入試センター試験に合わせ、幹線・補助幹線の除排雪を実施し、交通の確保に努めたところである。  次に、本年1月30日から市内の4小学校において開催している雪学習教室についてであるが、雪学習教室は、子どもたちが冬期間に快適で安全に過ごすために必要なことを知るとともに、一人一人がまちづくりの担い手として、将来にわたりみずから積極的に雪処理に関するマナー向上に努め、除雪ボランティア等への参加による地域貢献活動につながっていくことを目的としている。今冬においては、本年1月30日に大野小学校で実施しており、今後は2月12日に三内小学校、2月14日に三内西小学校、2月21日に浜田小学校での開催を予定している。  今後も引き続き、道路交通の確保と市民生活の安定に向け、除排雪作業を進めていく。  次に、平成30年度の福祉除雪の実施状況について説明する。  まず、間口除雪支援についてであるが、青森地区において、青森市社会福祉協議会が実施主体となり、各地区社会福祉協議会が地域住民からボランティアによる除雪協力者を募って除雪を行う福祉の雪対策事業については、本年1月31日現在で、実施地区が32地区、登録世帯は303世帯、除雪協力者は348名となっている。  次に、浪岡地区において、市が青森市社会福祉協議会に委託し、申請世帯の近隣から募った除雪作業員が、玄関から公道までの除雪を行う高齢者世帯等冬期除雪サービス事業については、本年1月31日現在で、登録世帯が51世帯、昨年12月末現在で、延べ実施回数は521回となっている。  次に、屋根の雪おろし支援であるが、高齢者のみの世帯などに対する屋根の雪おろし費用助成は、本年1月31日現在で、352世帯の登録申請があり、内訳としては非課税世帯が286世帯、課税世帯が66世帯となっている。また、費用助成の申請件数であるが、1月31日現在で33件であり、内訳としては高齢者世帯が30件、障害者世帯が1件、母子世帯が1件、その他世帯が1件となっており、助成金額は合計で49万2030円となっている。  なお、豪雪時に青森市社会福祉協議会が企業等のボランティアの協力を得て実施する屋根の雪おろし奉仕活動については、本年1月31日現在、実施基準となる積雪1メートルに達していないため、実績はない。  次に、始業式(1月15日)に向けた通学路の安全確保について説明する。  初めに、通学路の安全確保についてであるが、教育委員会が平成27年3月に策定した青森市通学路交通安全プログラムに基づき、学校、道路管理者、教育委員会、関係機関等の連携のもとに取り組んでいる。
     その中で、積雪期における通学路の安全確保については、昨年10月に開催された、国、県、市の関係機関、関係部局から成る通学路安全推進会議において対応を確認し、各関係機関の共通理解を図りながら取り組んでいる。  本年度の対応については、始業式に向けた取り組みとして、1つに、各学校から除雪要望があった105カ所について道路管理者が計画的に除雪を実施すること、2つに、冬季休業中に各学校が通学路を点検し、除雪が必要な箇所について道路維持課、浪岡地区は都市整備課及び教育委員会に除雪要望書を提出すること、3つに、道路管理者及び教育委員会の連携のもと、道路管理者や除雪協力会等による除雪及び保護者や教職員等による児童・生徒の安全確保等に取り組むこと、4つに、始業式前のPTA等による通学路除雪と道路管理者による除雪が重複しないよう、教育委員会が情報共有を図ることについて確認し、計画していた105カ所及び新規で要望のあった10カ所の計115カ所全ての除雪を本年1月15日未明までに完了したところである。  また、PTA等による通学路除雪については、計画されていた37校中27校において実施されたところであり、実施しなかった10校については、少雪のため必要がないと判断し、実施を見合わせたとの報告が入っている。  各校教職員及び保護者等が一体となって除雪に取り組んでいるが、1月15日の始業式当日の朝は、各学校において保護者や教職員等の登校指導により児童・生徒の安全確保に努め、子どもたちは安心して登校できたものと考えている。  今後の対応については、始業式以降については、積雪により通学路の危険箇所が再度確認された場合には、学校からの除雪要望書の提出を受け、その都度、道路管理者と教育委員会が連携しながら速やかに対応することとしており、1月15日の始業式以降の除雪要望書の提出は7件となっており、既に対応したところである。  また、2月中に第3回通学路安全推進会議を開催し、本年度の取り組みを検証するとともに、来年度に向けた改善点等について協議する予定としており、今後も関係機関と連携しながら、通学路の安全確保に万全を期していく。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「小学校で開催している雪学習教室は、具体的にどのような内容で実施しているのか」との質疑に対し、「雪学習教室では、雪がどのような仕組みで降るのか、また、学校へ重機を持っていき、実際に子どもたちに重機の上に乗ってもらい、運転手から見えない死角があるため作業中は重機に近づかないようになど、重機の状況などについて説明するとともに、安全対策が必要であることも教えている」との答弁があった。 1 「浪岡地区では累計降雪量が300センチメートルを超えているが、除雪は何回入ったのか」との質疑に対し、「浪岡地区の出動回数については、本町地区が11回、山手の細野地区が25回、大釈迦地区が20回となっている」との答弁があった。 1 「浪岡地区では、除雪の出動指令を深夜に出していると聞いているが、なぜそんな遅い時間に出しているのか」との質疑に対し、「浪岡地区においては、業者の協力をいただき、できるだけ状況を把握してから近い時間帯で指令をかけたいと考えている。したがって、午後10時から午前0時まで職員によるパトロールを行い、その後、午前1時までに除雪の指令を出し、午前2時から出動という流れを従来からつくっている」との答弁があった。 1 「日中も仕事をした上で、さらに、午前2時からの出動となると業者が困るのではないかと思うが、そのようなやり方を変えるべきではないか」との質疑に対し、「青森地区と浪岡地区ではそれぞれ除雪のやり方、指示の仕方も変わっているが、両地区において、春に業者への聞き取りを行っていることから、その点について今後の対応も含めて検討してみたいと考えている」との答弁があった。 1 「青森地区では、いつから、どのような理由で委託料に係る積雪深の基準を500センチメートルにしたのか」との質疑に対し、「平成23年度までは、400センチメートルから600センチメートルの範囲で、積雪深が400センチメートルを超えない場合は委託料を減額、600センチメートルを超えた場合は増額という形で行っていたが、業者からの声もあったことから、平成24年度に500センチメートルを基準に変更しており、500センチメートルを超えた場合は増額、500センチメートルを超えない場合は減額とし、よりわかりやすいシステムに変更したものである」との答弁があった。 1 「ここ10年間の降雪量の平均は何センチメートルか」との質疑に対し、「青森地方気象台のデータでは平均で595.7センチメートルである」との答弁があった。 1 「浪岡地区の除雪の出動指令を出す時間については、これまでの経験から、現在の形が一番いいという判断をしたのか」との質疑に対し、「業者の出動態勢がこれまでどおりでいいかについては、今後検討してまいりたい」との答弁があった。 1 「本年1月9日の午前7時前に、幸畑団地東通りにあるバス停付近においてバスの行き違いができなくなり、午前9時ごろまで2時間ほど大渋滞が発生したことがあったが、このような除雪の問題はよくあることなのか」との質疑に対し、「当該渋滞が発生した原因は、降雪により道路が狭くなり、バスが端へ寄ったため少し埋まってしまい動けなくなったことによるものであるが、1月は渋滞の時間に長短はあるものの、4回発生している」との答弁があった。 1 「本年1月9日にバスが埋まった際、交通部職員が2名ほど駆けつけたが、現場にたどり着くまでに時間がかかったと聞いている。今後、同様の事態が起こったときにはどのような対応をするのか」との質疑に対し、「バスが埋まった際の対応としては、すぐに代替バスを出すということはある。また、渋滞を来した場合の対応としては、脱出用のチェーンを常時備える方向で現在準備を進めている。ただし、バスが埋まった場合には牽引しないと動けないことがあるため、牽引車を出すまでに少し時間がかかる場合がある」との答弁があった。 1 「幸畑地区の住民から、積雪の観測点の場所をぜひふやしてほしいとの要望があるが、新たに設置することはできないのか」との質疑に対し、「積雪の観測点については、青森地方気象台、青森市及び青森県においてそれぞれ設置しており、本市が設置している観測点については、公園用地等にポールを立て、主に町会長にボランティアで測ってもらっており、また、日々パトロールを行いながら、それぞれの地区でどの程度雪が降っているのかを確認しながら除雪を行っているため、新たな観測点をふやす予定はない」との答弁があった。 1 「町会に貸与している除雪機の使用は歩道のみに限定されると聞いているが、それ以外の場所では使用できないのか」との質疑に対し、「基本的には歩道除雪を行っていただく目的で貸与をしているが、車道を除雪してはいけないということではなく、町会において適宜行っていただければと考えている。なお、原則的には個人の駐車場などの除雪は控えるようお願いをしている」との答弁があった。 1 「最近、パイロットやキャビンアテンダントの飲酒が問題になっているが、除雪に当たっているオペレーターに対し、飲酒の検査は行っているのか」との質疑に対し、「市の職員が日々出向いて検査を行うことはしていないが、除雪の指令を出す段階やシーズン初めのさまざまなパトロールの会議等において、飲酒はしないようにとの指導を行っている」との答弁があった。 1 「通学路が市やPTAなどが行う除雪の対象箇所になっているのか知りたい場合は、学校に確認すればいいのか」との質疑に対し、「除雪の対象箇所になっているかどうかの確認については、学校でもよいし、学校が複数にわたる場合は教育委員会でもよい」との答弁があった。 1 「始業式以降に除雪をする場合は、道路管理者と教育委員会が連携してとの説明があったが、道路管理者である市の担当部課はどこか」との質疑に対し、「担当部課は、青森地区は都市整備部道路維持課、浪岡地区は浪岡事務所都市整備課である」との答弁があった。 1 「通学路における除雪対応の確認は、PTAが学校に、学校から道路維持課に連絡することになるのか」との質疑に対し、「積雪等により通学路の安全が確保されているかどうかについては、各学校が主に教職員が学校に来るときにあわせて点検することになっており、その上で除雪が必要であれば、道路維持課と教育委員会に連絡することになっている」との答弁があった。 1 「三内地区の道路は、歩道がほとんどなく、降雪時は通学路として車道を歩かざるを得ない状況となるため、そのような道路の除排雪をもっと小まめにできないものかと思うが、その辺の状況を重点的に見ることについては、学校に判断を任せているのか」との質疑に対し、「三内地区の道路については、1回の車道除雪で歩道が埋まってしまうくらいの幅であるため、ほかの幹線道路と比較し、なるべく多くの回数の排雪をすることにしている。歩道そのものが狭いため、車道の排雪時に歩道の雪も排雪することとなるため、車道の排雪をほかに比べ多く行うよう業者に指示している」との答弁があった。 1 「金沢の生協までの通りなども歩道が狭いため除雪機では除雪ができず、歩道が山のように高くなっているが、そのようなところの除雪は誰が行うものなのか」との質疑に対し、「歩道除雪については、基本的に幅員が広い歩道は市の歩道除雪用のロータリ除雪車を入れることとしており、ロータリ除雪車が入れないような狭い歩道は、歩道用のハンドガイド式の除雪機を使用している。ただし、全ての路線を市がハンドガイド式の除雪機で行うのは難しいため、町会やPTAに対して、ハンドガイド式の小型除雪機を貸与し除雪していただいている路線もあることから、教育委員会と連携をとりながら、危険な箇所については、雪山そのものを取り除くなどのやり方で、子どもたちの安全確保に注意している」との答弁があった。 1 「スクールゾーンは、学校、PTA及び教育委員会で指定しているところがあるが、学校の前の歩道は、学校の管理なのか、それとも都市整備部の所管なのか」との質疑に対し、「基本的に道路管理者が管理している道路の場合は、全て都市整備部道路維持課及び浪岡事務所都市整備課において歩道除雪を行っている。ただし、業者に委託できるような広い歩道ばかりではないため、町会に貸し出ししているハンドガイド式の除雪機や、学校でPTAに貸し出ししている除雪機があるため、学校は学校の判断で学校付近の歩道除雪を独自に行ったり、町会は商店街も含め周りの歩道除雪を行ったり、それぞれ役割分担をしながら安全の確保に努めている」との答弁があった。 1 「除雪機がない町会は、町会長が要望すれば歩道は除雪してもらえるのか」との質疑に対し、「歩道除雪用のロータリ除雪車が入れるところについては、歩道除雪の指示をしており、歩道にロータリ除雪車が入れないところについては、車道の排雪時に一緒に歩道の雪も排雪している」との答弁があった。 1 「バスの乗務員から、『ここの道路は狭い』、『ここはもう少し除排雪をしてほしい』などの情報があった場合、都市整備部に対して連絡しているのか」との質疑に対し、「バスは毎日運行していることから、バスが埋まった場合や道路が狭くなっている状況の情報について都市整備部に連絡している」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 通学路が狭いところは、学校が始まってからは歩道を普段よりも広く確保し、機械がなかなか入れない歩道も小まめに点検し、町会としっかり連携を取ってもらいたい 1 わくわくランドのスポーツ広場前の道路について、天気がいいときに除雪を行っているが、ふぶいているときにも除雪を行ってもらいたい 1 道路の角の雪山が高くなり、特にカーブになっているところは、前に出ないと車が来るのが見えず危険な箇所が多いため、除雪する際には、積み上げしないよう業者に指示してほしい  以上が主なる意見・要望であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。    ──────────────────────────────────────── 委員会名 都市整備促進対策特別委員会 事  件 都市整備促進対策について 理  由  閉会中の2月7日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  青森駅周辺整備推進事業について説明する。  青森駅自由通路の整備については、昨年7月18日に、鉄道事業者である青森県及び東日本旅客鉄道株式会社東北工事事務所との間で青森駅自由通路整備等に関する工事の施行協定を締結後、施行業者主催による工事に関する安全祈願祭が11月7日に行われ、工事に着手したところである。  今年度の主な工事内容としては、工事用の作業スペースを確保するため、青森駅前駐車場及び青森駅前自転車等駐車場の移転を順次進め、駐輪場については10月29日に、駐車場については12月1日にそれぞれ供用開始したところであり、現在は自由通路等の工事に支障となる鉄道警察隊事務所の移転を進めているところである。  2年目となる平成31年度の主な工事内容としては、荷物搬送用通路の撤去及び自由通路等の基礎及び線路上空部分にかかる鉄骨の組み立てを行うこととしており、市においては、青森県及び東日本旅客鉄道株式会社東北工事事務所との間で平成31年度に施行する工事に係る協定を締結し施行することとしている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「迂回路となる臨港道路について、県とは今どのような状況になっているのか」との質疑に対し、「これまでも県に対して要望してきているが、現時点では難しいとの回答をいただいている状況に変わりはないことから、引き続き要望していきたいと考えている」との答弁があり、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。    ──────────────────────────────────────── 委員会名 観光・交流対策特別委員会 事  件 観光・交流対策について 理  由  閉会中の2月13日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  初めに、2019年青森港クルーズ客船寄港予定について説明する。  本年の青森港へのクルーズ客船の寄港については、昨年より回数が1回増加し、客船数は過去最多の15隻で、27回寄港する予定となっている。  本年の特徴であるが、15隻のうち7隻が初寄港となっており、この中で、世界で最も有名なクルーズ客船と言われているクイーン・エリザベスが5月7日に寄港する予定となっているなど、多くの外国人観光客に青森の魅力を届けられるよう準備を進めているところである。  また、春には新中央埠頭に青森港国際クルーズターミナルが完成する予定であり、クルーズ客船の乗船客の利便性が高まり、また、多様なサービスを提供できる環境が整うことで、青森港の魅力がますます高まるものと期待している。  今後においても、青森港の寄港地としての魅力を伝えるトップセールスや、県を初めとする関係者と受け入れ環境を整えることなどにより、クルーズ客船誘致の取り組みを進めていく。  次に、第14回全国高等学校カーリング選手権大会の開催について説明する。  本年2月14日から2月17日までの4日間、みちぎんドリームスタジアムにおいて、第14回全国高等学校カーリング選手権大会が開催される。  本大会は、平成17年度から本市で開催しており、全国各ブロックから参加する高校生カーリングチームが高校カーリング日本一を目指し、熱戦を繰り広げるものである。委員各位においては、ぜひ来場の上、高校生カーラーの熱い戦いに声援を送っていただくとともに、大会のPRにも協力願いたい。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「クルーズ客船の寄港に関し、本年はダイヤモンド・プリンセスが3回寄港する予定になっているが、同船が新中央埠頭に接岸することは難しいのか」との質疑に対し、「これまで、ダイヤモンド・プリンセスは基本的に沖館埠頭に接岸していたが、新中央埠頭の岸壁が延伸されたことから、同埠頭へ接岸するように要請しているところである。ただ、船側の意向により、沖館埠頭に接岸するものと承知している」との答弁があった。 1 「ダイヤモンド・プリンセスについては、昨年、青森港に予定外の寄港をしており、その際は新中央埠頭に接岸しているが、これは、沖館埠頭が他の船舶で埋まっていたことによるものなのか」との質疑に対し、「沖館埠頭が他の船舶で埋まっていたというよりも、種々の都合から、船側の判断で新中央埠頭に接岸したものと認識している」との答弁があった。 1 「クルーズ客船の寄港に関し、沖館埠頭と新中央埠頭では接岸する船舶の向きが異なり、受ける風の影響等も大きいようであるが、新中央埠頭の場合は、特にやませの影響も大きいようである。こうした風に対する対策等は、何か検討しているのか」との質疑に対し、「青森港を管理する県からは、特にそのような話は聞いておらず、市としてもそのような考えは今のところ持っていない」との答弁があった。 1 「全国高等学校カーリング選手権大会は、いつまで続くのか」との質疑に対し、「当面、継続して実施していきたいと考えており、現在のところ具体的な終期を考えているものではない」との答弁があった。 1 「全国高等学校カーリング選手権大会は、補助金を活用して実施しているのか」との質疑に対し、「そうである。なお、当該補助金は来年分で終了することになっているが、これも含めて今後検討していきたいと考えている」との答弁があった。 1 「市内の高校におけるカーリングチーム数は幾つあるのか」との質疑に対し、「そこまでは把握していない」との答弁があった。 1 「市内の高校生によるカーリングチームに関し、例えば、高校間の横断的なクラブチームを支援する等の働きかけは、何か行っているのか」との質疑に対し、「市として特に行ってはいないが、青森県カーリング協会が中心となって活動しており、今回の高等学校カーリング選手権大会に参加する青森県選抜チームも、所属する高校が異なる生徒によって構成されている。小・中学生のカーリング大会を通じて一緒に競技した子どもたちが、進学する高校が異なっても引き続き一緒になって競技するという状況もあり、こうしたことについては継続していけるようにしたいと考えている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような要望が出された。 1 クルーズ客船の寄港に関し、ダイヤモンド・プリンセスが寄港する際は、できるだけ新中央埠頭に接岸するように働きかけ等を行ってほしい 1 カーリングに関し、子どもたちが小さいころからカーリングに取り組むことで、結果としてそれがカーリング競技自体の振興にもつながっていくことから、市としても、そうした子どもたちへの支援や働きかけ等を行ってほしい 1 先般、全国高等学校カーリング選手権大会の会場となるみちぎんドリームスタジアムを所用で訪れた際、駐車場が満車で駐車することができない事態に遭遇した。そこで、その周辺に所在するカクヒログループスタジアムや合浦公園の駐車場に駐車しようと試みたが、これらも満車であった。このような事態は、今回の全国高等学校カーリング選手権大会開催時にも発生するおそれがあるため、あらかじめ対応方法等を整理し、混乱が生じないよう、来訪者を迎え入れる態勢をしっかりとってもらいたい  以上が主なる要望であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。    ──────────────────────────────────────── 委員会名 議会広報広聴特別委員会 事  件 議会広報広聴について 理  由  閉会中の1月16日に開催した本委員会において、初めに、あおもり市議会だより「ぎかいの森」Vol.8の原稿審査について、議会事務局及び委員長から次のような説明を受け、審査した。  まず、表紙から3ページまでについては、平成30年12月12日開催の本委員会において協議した結果、前任期中の本委員会の委員において取材した「防災」をテーマとした特集記事を掲載することと決定している。そこで、あおもり市議会だより「ぎかいの森」Vol.8の表紙の写真については、テーマとした「防災」に関連して、「浪岡消防署前にて」を選定した。また、その他のレイアウトについてはVol.7までと同様、上部にはタイトルとして、「あおもり市議会だより ぎかいの森」、その下には、「平成30年第1回臨時会・第4回定例会の内容を わかりやすく 市民の皆さんにお伝えします」との説明書きを掲載しているほか、中段には特集記事のタイトルとして、「特集 防災に携わる人 inあおもり」、そして発行番号及び発行時期として、「Vol.8 平成31年2月」と掲載している。なお、この「防災に携わる人」については、テーマとしては単に「防災」としていたものの、掲載に当たってはこれまでも「何々する人」と変更していたことから、今号においてもタイトルとしては「防災に携わる人」としたものである。なお、左下にはVol.8の目次を掲載している。  次に、2ページ及び3ページには特集記事の本文を掲載しており、テーマである「防災」に関連して、本市浪岡地区において昭和52年8月5日未明からの集中豪雨により発生した大水害の話を交えながら、浪岡消防団第1分団の方々の日々の活動等について伺った内容を、座談会形式で掲載している。特集記事の写真としては、2ページ上段左側には昭和52年9月の「広報なみおか」に掲載されたこの大水害に関する記事を、3ページ上段左側には浪岡消防署会議室での座談会の様子を、また、3ページ下段左側には浪岡消防団第1分団の皆さんと取材を担当した委員との集合写真をそれぞれ掲載している。  次に、4ページ及び5ページについては、平成30年12月12日開催の本委員会において、「議決した主な議案」の記事の決定に当たっては、これまでどおり議会事務局が作成した原稿案を事前に各会派へ提示し、各会派からいただいた意見を踏まえて作成した原稿案を本委員会に提示することと決定している。そこで、これらのページには、各会派からの意見を踏まえ、「議決した主な議案」として、「その1 山崎翔一議員に対する辞職勧告決議案を可決しました」、「その2 平成30年度12月補正予算案を可決しました」、「その3 青森市総合計画基本構想を可決しました」、「その4 議会の人事を紹介します」の4項目を掲載している。  次に、6ページから8ページまで及び11ページから17ページまでについては、平成30年12月12日開催の本委員会において、従前のとおり質問・質疑の記事を掲載することと決定しており、原稿案においては、レイアウトや各議員の記事の掲載順についても従前のとおりとしている。この記事の掲載順については、まず、質問・質疑の内容を常任委員会ごとに分類し、総務企画、文教経済、都市建設、民生環境の順としている。そして、各常任委員会中の掲載順については、市の担当部局、担当課といった組織・機構の順、さらに、担当部局、担当課が同じ場合は、まず一般質問順、次に予算特別委員会の質疑順としている。また、記事の背景色については、総務企画は青、文教経済は緑など、常任委員会ごとに色分けしているほか、質問・質疑の記事の内容が大まかにわかるよう、記事の左上には「教育」、「福祉」といったテーマを掲載している。ただし、このとおり質問・質疑の記事を機械的に並べかえた際に、記事左上のテーマが連続しないような箇所が出てくる場合については、あらかじめ議会事務局において順番を調整している。この掲載順について、修正するところなどがあれば意見をお願いする。なお、参考までに、Vol.8においては一般質問・予算特別委員会の質疑を行った者が29名、そのうち一般質問を掲載するのが19名、予算特別委員会の質疑を掲載するのが10名となっており、そのうち写真等の掲載を予定しているのは7名となっている。  次に、9ページ及び10ページについては、4年に1度の改選直後の市議会だよりに限り、A4判両面の記事を1枚追加し、議員紹介の記事を掲載するものである。掲載する内容については、前任期中の平成28年7月19日開催の本委員会において協議しており、「氏名五十音順に掲載することとし、掲載内容は、議員の顔写真、氏名、年齢、当選回数が何期、所属会派名、住所、自宅電話番号」を掲載することと決定していたが、この内容に加え、本委員会委員に持ち回り協議をした結果、各議員の抱負・意気込みについても掲載することとなったことから、その内容も含めた原稿案としている。  次に、18ページの裏表紙については、トピックスとして、「議決した主な議案」を除き話題となった内容等を掲載しているページであるが、4ページから5ページまでと同様、平成30年12月12日開催の本委員会において、これまでどおり議会事務局が作成した原稿案を事前に各会派へ提示し、各会派からいただいた意見を踏まえて作成した原稿案を本委員会に提示することと決定している。そこで、各会派からの意見を踏まえ、「トピックス等」として、まず、同ページの上半分には、「新たな議長、副議長が選出されました」として、就任の経緯、選挙の結果、就任あいさつを掲載している。なお、議長及び副議長の写真については、当該記事用に新たに撮影したものとしており、吹き出し内には所信表明の内容を抜粋したものを掲載している。続いて、同ページ中段には、「小田桐金三氏に名誉議員の称号が贈られました」として、平成30年12月26日、第4回定例会閉会日において、同氏に対し名誉議員の称号が贈られたことについて掲載しており、あわせて壇上で挨拶を述べる同名誉議員の写真を掲載している。なお、当該内容については、青森市議会名誉議員に関する規程第3条において、「議会の広報紙で公表」することが定められているものである。最後に、同ページ下段には、「平成31年第1回定例会のお知らせ」の記事を掲載しており、次期定例会の開会から閉会までの簡単なスケジュールと、第1回臨時会及び第4回定例会の傍聴者数の報告を兼ねた傍聴のPRについて掲載しているほか、あわせて傍聴席の写真を掲載している。なお、当該記事については、各会派から記事の掲載方針について意見をいただいた際に配付した原稿案の段階では、インターネット中継のPRとホームページへのアクセスに関する内容を含めていたが、当該部分については第1回臨時会・第4回定例会において「傍聴者の声」をお寄せいただいたことのお知らせと、ホームページ上の「傍聴者の声」にアクセスできるQRコードを掲載していることを報告する。  なお、本日の原稿審査後において、紙面全体に関して、見出しや囲み等の色、フォント、装飾などについては、今後、印刷業者との校正の段階で、議会事務局において変更・調整させていただくことも想定されるので、あらかじめ了承いただきたい。また、委員においても、全体の色使いなど気づいた点があれば意見等をお願いする。  最後に、あおもり市議会だより「ぎかいの森」Vol.8に係る今後のスケジュールについては、本日の原稿審査の結果等を踏まえ、引き続き事務局及び印刷業者において原稿の校正を行い、1月21日に校了の予定となっているほか、配布については、一般用は2月12日から2月14日にかけて全戸配布を、テープ版・CD版・点字版については2月26日を目途に発送完了の予定となっている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から、記事の誤植について指摘がなされ、当該箇所について修正することとしたが、それ以外の事項については、議会事務局及び委員長の説明のとおり決定された。  続いて、案件1に関連して委員長から、まず、平成30年第4回定例会において寄せられた「傍聴者の声」の市議会ホームページへの掲載について、次のような説明を受け、協議した。  同定例会では7人の方から9件の「傍聴者の声」が寄せられたが、うち市議会だよりへの意見掲載について「不可」と意思表示があった2件を除いた7件について、市議会ホームページへ掲載することについて協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、同定例会において寄せられた「傍聴者の声」の市議会ホームページへの掲載については、委員長の説明のとおり決定された。  次に、編集後記の執筆について、次のような説明を受け、協議した。  「ぎかいの森」Vol.8については、紙面の関係上、編集後記は掲載しないこととしたが、Vol.9以降は、また委員持ち回りで編集後記を執筆することにしたいと考えている。なお、従前の編集後記の執筆順については、正副委員長の後、会派順に持ち回り、無所属議員を経て委員長へ戻ることとなっていたが、編集後記を執筆することとした場合、従前どおりの執筆順でよいか協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、編集後記の執筆については、委員長の説明のとおり決定された。  次に、「ぎかいの森」の特集記事のテーマ及び担当割について、まず、特集記事の取材に当たっての考え方について委員長から次のような説明を受け、協議した。  平成30年12月12日開催の本委員会での協議及び持ち帰り協議を行った会派からの回答を受け、現在、「ぎかいの森」の1ページから3ページまで掲載している特集記事については継続することとなった。このため、本日は平成31年5月発行のVol.9から平成33年2月発行のVol.16までの特集記事のテーマ及び取材の担当者を決定したいと考えているが、まず、特集記事の取材に当たっては人数が必要となるため、前任期中においても市議会だよりチームのメンバーだけではなく本委員会委員全員で分担していたことから、本任期中においてもこの考え方を踏襲することでよいか協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、特集記事の取材に当たっての考え方については、委員長の説明のとおり決定された。  次に、特集記事の取材先のテーマについて、委員長から次のような説明を受け、協議した。  特集記事のテーマについては、本日は次の改組である平成33年2月発行のVol.16までの8回分のテーマを決定する必要がある。各会派において、事前に取材先のテーマの案を考えてきてもらっているので、順番に発表をお願いする。  以上が説明の概要であるが、協議の過程において、まず、取材先のテーマ案について、各会派等から次のとおり意見が出された。 1 自民・志政会会派からは、漁業者、スポーツ関係者、中心市街地 1 日本共産党会派からは、漁業者、保育士、民生委員 1 自由民主党会派からは、商店街(インバウンド対策)と、健康増進運動に取り組む方 1 市民の声あおもり会派からは、スポーツの指導者、働く障害者、学生 1 公明党会派からは、学生、教師、防災士 1 橋本委員からは、橋や道路の夜間工事現場にかかわる人、集荷や出荷など24時間休みなく稼働しているターミナル的な事業者、ものづくりの工場、ダムや浄化センターで水質検査を行っている人など水資源に関する人
    1 山崎委員からは、青森市で働く在留外国人、スポーツ関係者、小学校もしくは中学校の教師  以上が各会派等から出された意見であるが、続いて、これらの意見の中から8つのテーマを絞り込むに当たり各委員に意見を伺ったところ、一部委員から次のような意見が出された。 1 漁業者、スポーツ関係者、商店街、学生、教師の5つのテーマについては、同じ意見が2つ以上出されており、テーマとして決定してよい 1 保育士についても、今、いろいろ国で保育士の待遇の関係などを協議しているところであるので、テーマとしては適当である 1 防災士もテーマとしては適当である 1 ものづくりについては、お菓子の職人など、食べ物の関係ではたくさんいるので、テーマとしては適当である  以上が主なる意見の概要であるが、これらの意見を踏まえ、特集記事の取材先のテーマについては、漁業、スポーツ、商店街、大学生、教師、保育士、ものづくり、防災士の8つと決定された。  続いて、特集記事のテーマ別の取材時期について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  前任期中を例に挙げると、「ねぶた」のテーマはねぶたが始まる前の5月発行時に、「除排雪」のテーマは除排雪シーズンに入る前の11月発行時にするなど、特集記事のテーマによって掲載するタイミングとして適当な時期があると考えるが、どのテーマをいつ取材するか協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、特集記事のテーマ別の取材時期について、一部委員から「特集記事のテーマをスポーツとした場合、そのスポーツの中身はどの時点で、誰が、どういうふうに、いつの時点で決めるのか」との質疑に対し、「細かい取材先については、これまでは取材を担当するメンバーの皆さんで話をして決めてもらっていた」との答弁があり、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 第97回全国高校サッカー選手権において青森山田高校サッカー部が優勝しており、今、ちょうど旬であるため、平成31年5月発行のVol.9の取材先はスポーツとするのがよい 1 ことしワールドカップラグビーが9月に開催されるので、平成31年8月発行のVol.10の特集記事をスポーツとすることも考えられる 1 スポーツについては、サッカー関係のことを取材するのであれば、やはり平成31年5月発行の際が旬であるため、取材先をサッカーとするかどうかを決めるとよい 1 スポーツの取材先をサッカー関係とすることに賛成である 1 Vol.10以降の取材先については、スポーツを除き、ホワイトボードに記載の漁業、商店街、大学生、教師、保育士、ものづくり、防災士の順番でよい 1 漁業については、繁忙期などがあるのであれば、取材時期は考えたほうがよい 1 漁業は季節によっていろいろととれるものがあり、繁忙期を考慮すると決まらなくなるので、ホワイトボードに記載の順番でよい  以上が主なる意見であるが、特集記事のテーマ別の取材時期については、平成31年5月発行のVol.9がスポーツ、平成31年8月発行のVol.10が漁業、平成31年11月発行のVol.11が商店街、平成32年2月発行のVol.12が大学生、平成32年5月発行のVol.13が教師、平成32年8月発行のVol.14が保育士、平成32年11月発行のVol.15がものづくり、平成33年2月発行のVol.16が防災士と決定された。  続いて、各特集記事の取材担当者について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  これまでは特集記事の担当者については、1回当たり取材依頼、記事作成、写真撮影の3名が担当しており、Vol.9からVol.16までで24名必要となる。本委員会の委員は11名につき、少なくとも2年で2回は担当していただくことになるのでよろしくお願いする。また、Vol.9については本日の委員会終了後、すぐ取材先の選定等の作業にとりかかっていただく必要があるので、前任期中に取材を経験した委員にも入っていただきたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、各委員にどのテーマを取材したいか意見を伺ったところ、特集記事の担当者については、Vol.9のスポーツは中村委員、橋本委員、山崎委員、Vol.10の漁業者は赤平委員、奈良委員、神山委員長、Vol.11の商店街は山本委員、秋村委員、山脇副委員長、Vol.12の大学生は渡部委員、中村委員、山脇副委員長、Vol.13の教師は蛯名委員、奈良委員、山崎委員、Vol.14の保育士は山本委員、赤平委員、秋村委員、Vol.15のものづくりは橋本委員、蛯名委員、奈良委員、Vol.16の防災士は渡部委員、神山委員長、中村委員と決定された。  次に、インターネット中継に係る手話対応について、委員長及び議会事務局から次のような説明を受け、協議した。  インターネット中継に係る手話対応については、平成30年12月25日開催の議会運営委員会において傍聴席における手話通訳者の派遣について協議していた際に、市民の声あおもり会派から、インターネット中継時においても手話通訳を対応させてはどうかとの意見があり、「議会放映に関すること」は本委員会の所管事項となっていることから本日の議題としている。インターネット中継に手話通訳を対応させるメリットとしては、聴覚障害のある方が本会議に触れる機会が一層拡大する、あるいは、市民に開かれた議会の実現につながるという点が挙げられる。デメリットとしては、経費の面が挙げられる。経費については、現在のインターネット中継業務の受託業者への聞き取りによると、インターネット中継で使用している現在のシステムやカメラは中継画面の一部に手話通訳者をワイプで同時に表示することに対応していないため、カメラの追加設置やシステムの調整に概算で約320万円を要し、別途、配線工事費も発生するとのことであった。これに加え、本会議を通しての手話通訳者の派遣に係る経費を議会事務局において計算したところ、概算で年間約280万円であった。なお、他都市の状況としては、平成28年12月16日付で宮崎市が行った照会の結果によると、当時の中核市47市のうちインターネット中継に手話通訳を導入しているのは横須賀市1市のみであった。そのほか、政令市においては京都市、広島市、神戸市、中核市でもさきの照会以降に広島県福山市が追加で導入している事例を確認しているところである。仮にインターネット中継に手話通訳を導入することを進めることとなった場合、予算について市当局との協議が必要となるが、既に市当局における平成31年度の当初予算の編成作業がかなり進んでおり、平成31年度当初予算への計上ということは時期的に非常に難しいこと、導入に当たっては業務の仕様等の検討を行う時間を要することも念頭に置き、本件に係る今後の取り扱いについて協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、協議の過程において一部委員から次のとおり意見が出された。 1 インターネット中継に手話通訳を対応させることは必要な経費であり、手話言語条例も制定される背景からも賛成であるが、今この場では決まらないと思うので、各会派において持ち帰り協議を行った上で意見を出すのがよい 1 今、急には決められないし、平成31年度当初予算にも反映できないとのことから、持ち帰り協議を行うなど、もう少し話し合ってからでよい 1 内容的には必要と考えるが、時期的にも平成31年度当初予算は難しいため、仮に平成32年度に導入するのであれば、この1年で議論を積み上げていけばよい 1 もちろんよいことなので導入はしたいと考えるが、平成32年度導入ということであれば、予算的、時間的に余裕があるため、経費の部分を勘案しながら総合的に検討していきたい 1 実現に向けて少し時間をかけて調査を進めていくのがよい 1 時期的な問題もあるので、実際に必要とされている市民の声がどういうものかを聞きながら検討を進めるのがよい  以上が主なる意見であるが、インターネット中継に係る手話対応については、各会派において持ち帰り協議とし、次回以降の本委員会で協議することと決定された。  次に、視察報告書の公開について、議会事務局から次のような説明を受け、協議した。  平成29年第3回定例会閉会日に傍聴者の方から御意見のあった議員の視察報告書の公開については、平成29年10月10日から平成30年4月12日までの4回にわたり本委員会で協議を行ったところ、「もう少し議論してから改めて協議する」ことと整理されたところである。その経緯としては、初めに、平成29年10月3日に定例会を傍聴した方から議員派遣の報告書を公開する必要があるのではないかとの意見を口頭で受けたことから、まず、平成29年10月10日開催の本委員会において当該意見の内容について報告したところ、当時の委員からはさまざまな意見が出され、本委員会で扱う内容なのかどうかも含め、各会派において持ち帰り協議を行うこととなった。そして、同年10月17日開催の本委員会において持ち帰り協議のための回答様式を協議し、同様式により提出された各会派からの意見をもとに、平成30年1月18日開催の本委員会において協議を行ったが、方向性及び本件を議題として扱う委員会について各会派からの意見が分かれたため、他都市の状況等を整理した上で改めて協議することとなった。なお、この際には平成26年時点の中核市における視察報告書の公開状況として、政務活動費による視察については約38%、委員会視察については約44%、その他、一般行政視察等については約23%、また、視察内容をインターネット上で公開している議会は約3割、紙のみで公開している議会も約3割につき、全体の約6割の議会で公開していることを各会派に対しお知らせしたところである。そして、平成30年4月12日開催の本委員会において改めて各会派から出された意見をもとに協議したが、先ほどのとおり、「もう少し議論してから改めて協議する」こととなったものである。  以上から、本件については、1つに、視察報告書を公開するかどうか、2つに、そもそも本件を議題として扱い最終的に決定を行うべき委員会はどこが適当であるかを協議することとなる。また、協議の対象となる視察については、現在、行政文書の開示請求がなければ公開をしていない委員会視察と一般行政視察であり、別途閲覧請求制度が設けられている政務活動費による視察は、今回の協議対象とはしていない。  ただし、本件について本日すぐに協議することは困難と思われるため、平成30年4月12日時点での本件に対する当時の各会派からの意見の状況も参考としながら、各会派において持ち帰り協議をお願いする。なお、持ち帰り協議に当たっては回答様式を用意しており、当該様式の内容や事務局への提出期限についてもあわせて協議をお願いするが、提出期限については、第1回定例会が開会するあたりの2月22日はどうかと考えている。  以上が説明の概要であるが、視察報告書の公開については、改めて各会派において持ち帰り協議とし、そのほかについては議会事務局の説明のとおりと決定された。  次に、議会図書室のばく書について、議会事務局から次のような報告を受けた。  議会図書室のばく書については、青森市議会図書室管理運営要領第11条に「毎年、適当な時期に図書等の整理及び点検を実施し、併せて図書等の補修等を行う」と規定されており、今年度の議会図書室のばく書については2月4日から2月15日までの12日間で実施したいと考えている。このため、委員においては会派内の各議員に対し、ばく書期間中の図書の貸し出しについては極力控えていただくよう周知いただくことについて協力をお願いする。  以上が報告の概要であるが、議会図書室のばく書については、議会事務局の報告のとおり了承された。  次に、議員とカダる会について、まず、平成30年の議員とカダる会の開催日程について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  初めに、平成30年5月17日開催の議員とカダる会のアンケートの中には開催曜日、時間等についての設問があることから、その集計結果を紹介する。まず、設問5の「開催曜日・時間はいつが適当だと思いますか」に対しては、このときの開催は平日の夜間の開催だったためこのような結果となった可能性はあるが、最も多かった回答は平日の夜間であった。なお、2番目に多かったのは土曜日の午後と夜間だったが、それ以外の曜日、時間についても満遍なく回答がなされている。また、設問6の「開催は年に何回が適当だと思いますか」に対しては、最も多かった回答は2回であった。続いて、平成27年以降に開催した議員とカダる会の開催日時であるが、平成30年は平日の夜間、その前は日曜日の午前中であったが、それ以前はずっと日曜日の午後の開催であった。また、開催回数については通常は年2回、第1回定例会後の5月と第3回定例会後の10月から11月にかけて開催している。以上を踏まえ、平成31年の議員とカダる会の開催日程について協議をお願いする。ただし、各議員個々の予定もあるので、本日はまず何月に何回開催するか、平日開催か土日開催か、また、午前・午後のどちらにするかを決め、詳細の日程については、後日各会派から都合のよい日程の候補日を提出してもらった上で調整したいと考えている。  そのほか、議員とカダる会の日程を決める際に考慮していることとしては、例年5月の第3・第4週目の土曜日・日曜日に集中している市内小・中学校の運動会の日程や、議員とカダる会の会場として使用されることの多い公民館・市民センターの休館日が毎月第3日曜日であることも考慮していただきたい。なお、第1回定例会後の開催時期については、4月は職員の人事異動もあり新たな体制ですぐに開催するのも難しいため5月の開催が多かったと伺っているので、考慮していただきたい。  以上が説明の概要であるが、協議の過程において一部委員から次のような意見が出された。 1 時期については従前どおり5月と11月、各1回ずつ開催することとし、時間についてはアンケートの結果一番多いのが平日の夜間であれば、その時間帯でよい 1 5月と11月、ともに1回ずつの開催とし、時間帯は平日の午後がよい。ただし、対象者を限定するのであれば、その対象者に合わせて時間帯を決めるとよい 1 5月については、土日は運動会などがあるため平日の夜がよいと考えるが、11月については、平日の夜がよいか土日がよいか、まだ決めかねている 1 5月については平日の夜でよいと考えるが、11月については、仮に学生を対象とするのであれば休日になると思うので、弾力性を持たせてもよい。これについては議員とカダる会チームに任せても差し支えない  以上が主なる意見であるが、平成31年の議員とカダる会の開催日程については、5月に1回、平日の夜間に開催することとし、11月の開催については今は決定せず、5月の開催の状況などを踏まえて柔軟に対応することと決定された。  続いて、平成31年の議会報告会の開催方針について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  平成30年の議会報告会の開催方針については、従前は全て本委員会において協議していたが、審査の効率化を図るため、平成30年1月18日開催の本委員会において協議した結果、本委員会の議員とカダる会チームのメンバーによる打ち合わせ会を別途開催し、その場にて協議することとなった。具体的には、当該打ち合わせ会において、開催時間及び集合時間、対象者、開催場所、各会場を担当する常任委員会及び役割分担について、PR方法及びPR担当者、ポスター掲示・チラシ設置場所、次第及び注意書きの内容、議会報告のテーマ、ポスター・チラシの原稿案、司会報告等原稿作成担当者について協議し、決定している。  平成30年12月12日開催の本委員会において協議した結果、議員とカダる会チームは既に結成されているため、おおむね2月から3月を目途に当該打ち合わせ会を開催し、平成31年の議会報告会の開催方針案を協議したいと考えているが、この流れでよいか、協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、平成31年の議会報告会の開催方針については、委員長の説明のとおり決定された。  最後に、その他として各委員から意見を募ったところ、一部委員から「青森市が発行している刊行物について、例えば『青森市の教育』、『青森市の国保』、『健康福祉要覧』等は毎年発行されており、青森市民図書館には配置されている。議員には、データにてタブレットへ配信されてはいるものの、当該刊行物については、ぜひ議会図書室にも置いていただきたい。ペーパーレスの時代につき全議員に今までどおり配付する必要はないが、せめて議会図書室に1冊あればみんなで利用できる」との要望が出されたことから、市が発行する刊行物の議会図書室への設置状況等について、議会事務局において現状の把握を行うこととなった。  以上が主なる審査の経過であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。  平成31年3月22日               雪対策特別委員会委員長             藤 原 浩 平               都市整備促進対策特別委員会委員長        奥 谷   進               観光・交流対策特別委員会委員長         中 田 靖 人               議会広報広聴特別委員会委員長          神 山 昌 則 4 議員提出議案一覧表(意見書等)  議員提出議案第1号          沖縄県民の民意を政府が尊重することを求める決議(否決)  現在、政府は、普天間飛行場の代替用地として米軍に提供すべく、沖縄県北部の辺野古崎海域において埋め立て工事を行っている。これまで、沖縄県知事が埋め立て承認を取り消し、撤回し、幾たびとなく上京して説明し、そして集中協議等の場で再考を求めても、沖縄側の意向は何ら顧みられることなく、今日も淡々と工事が継続されている。  沖縄県民の多くが辺野古新基地の建設に明確に反対していることは、同基地建設の是非を主たる争点として実施された幾つもの選挙において、いずれも同基地建設に反対した候補が勝利したという事実にあらわれている。  今、問題なのは、「辺野古への基地の移転が唯一の解決策」と言って、長年にわたって基地負担に苦しんできた沖縄県民の民意を政府が踏みにじり続けていることである。  こうしたことは、沖縄県だけの問題ではない。日本国憲法は第92条で「地方自治の本旨」を保障している。「地方自治の本旨」とは、国から独立して地方自治体が存在し、原則として国の監督を排除して、住民の意思によって自主、自律的に地方自治を行うことであり、これに則して、国は沖縄県民の辺野古新基地建設反対の民意を最大限尊重しなければならない。政府がこのまま民意を無視し続けることは、住民自治を無視することにもつながる。  よって、青森市議会は、住民自治の趣旨にのっとり、政府が沖縄県民の民意を尊重し、これ以上沖縄県民の尊厳を重ねて傷つけることのないよう求めるものである。  以上決議する。   平成31年3月22日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第2号          最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書(否決)  一部の大企業が内部保留を積み増しし、株主配当を大幅にふやす一方で、大多数の働く人々の生活は苦しいままである。パート、臨時、非常勤など、いわゆる非正規雇用労働者は、全雇用労働者の約4割に及んでいる。そして、政府も「結婚の壁」と認める年収300万円以下で働く人は、今や全労働者の6割近くに達している。低賃金で不安定な仕事にしかつけず、自立も出産もできない人がふえ、少子・高齢化がますます進行し、親の貧困が子どもたちの成長・発達を阻害するという「貧困の連鎖」も社会問題化している。  2018年の改定による地域別最低賃金は、最も高い東京都は時給985円、最も低い鹿児島県は時給761円、青森県は時給762円である。青森県では、フルタイムで働いても月13万2435円にしかならず、社会保険料や税金を控除されると手取りは10万円程度となり、これでは憲法が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」はできない。青森県と東京都の格差は時間額で223円にまで広がり、この格差が、労働力の流出を招き、高齢化と地域経済疲弊の要因となっている。地域経済を活性化させる上で、地域間格差の是正と最低賃金の大幅な引き上げが必要である。  安倍首相は、「最低賃金を毎年3%程度引き上げて、加重平均で1000円を目指す」、「GDPにふさわしい最低賃金にする」として、最低賃金の引き上げを表明している。しかし、年3%の引き上げでは「できる限り早期に全国最低800円を確保し、2020年までに全国平均1000円を目指す」とした雇用戦略対話での政労使三者合意を先延ばしすることになる。政治的決断で、直ちに目標実現のための施策を講じるべきと考える。  あわせて、中小企業への助成や融資、仕事起こしや単価改善につながる施策を拡充すると同時に、最低賃金を引き上げることは景気刺激策として有効だと考える。さらに、公正取引の確立の点から見ても、最低賃金を生活保障水準に引き上げ、企業間取引の力関係の中で単価削減・賃下げが押しつけられないようにし、適正利潤を含んだ下請単価を実現させることが大切である。中小企業の社会保険料負担の減免制度を設けるなど、中小企業への経営支援を拡充させることで、最低賃金引き上げの全体的な合意が形成されると考える。  よって、政府に対して、下記の事項の実現を強く求める。                       記 1 ワーキングプアをなくすため、政治的決断で最低賃金を大幅に引き上げること。また、最低賃金の決定に当たっては、生計費原則に基づき、生活できる金額に引き上げること。 2 全国一律最低賃金制度の確立など、地域間格差を縮小させるための施策を進めること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成31年3月22日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第3号      全国知事会の「米軍基地に関する提言」の趣旨に基づいて、地方自治の根幹を            脅かす日米地位協定の見直しを求める意見書(否決)  2018年10月、辺野古に新基地建設反対を掲げた知事を沖縄県民が選んだにもかかわらず、国は、その民意を無視し工事を強行に進めている。このことでも問題となっているように、日米地位協定は日本国憲法の理念、そして地方自治の根幹をも揺るがしかねない協定である。  「日米地位協定の考え方」第2条1項に「米側は、わが国の施政下にある領域内であればどこにでも施設・区域の提供を求める権利が認められている」、「わが国が米側の提供要求に同意しないことは安保条約において予想されていない」とあるように、日本全国どこにでも米軍基地ができる可能性があることとなる。  そうした中、全国知事会では、2016年11月から6回にわたり「米軍基地負担に関する研究会」を開催し、2018年7月に「米軍基地負担に関する提言」を発表した。  以上を踏まえ、国に対して、下記の事項を要請する。                       記 1 日米地位協定の見直しをすること。 2 地方自治の権限を保障すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成31年3月22日    ────────────────────────────────────────
     議員提出議案第4号        治安維持法犠牲者国家賠償法(仮称)の制定を求める意見書(否決)  大正14年に制定された治安維持法により、戦前の軍国主義のもとで主権在民、民主主義、戦争反対などを唱えたことを理由に、多くの人たちが弾圧され、犠牲となった。治安維持法が廃止されるまでの20年間に逮捕された人は数十万人、送検された人は7万5000人余り、虐殺された人は80人以上、拷問、虐待などにより獄死した人は400人以上、青森県でも80人以上の人が検挙されている。  我が国では、戦後、治安維持法が人道に反する悪法として廃止され、この法律によって処刑された人々は無罪とされたが、これまでの政府は何ら補償措置をしていない。  ドイツでは、「戦争犯罪人と人道に反する罪に時効はない」という国際法に基づき、今でも戦犯を追及し犠牲者に謝罪と賠償を行っており、イタリアでも国家賠償法を制定し犠牲者に終身年金を支給している。また、当該条約に批准していないアメリカ、カナダでも戦争中の日系人強制収容について謝罪と賠償が行われている。  治安維持法の制定から93年経過し、生存する犠牲者はわずかとなっている。この人たちの存命中に一日も早く政府による謝罪と賠償を実現することは、人道上当然の急務であり、再び戦争と暗黒政治を許さないあかしとなるものである。  よって、政府においては、治安維持法犠牲者国家賠償法(仮称)を制定するよう強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成31年3月22日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第5号           若い人も高齢者も安心できる年金を求める意見書(否決)  食料品や灯油等の値上げ、アベノミクスによる賃金の停滞などによって、庶民の暮らしは苦しさを増している。法人税の減税、大企業・金持ちの優遇税制によって大企業の過去最高の内部留保のため込み、高額所得者が増大する一方、年金や医療、介護、生活保護などの社会保障の改悪によって貧困と格差はますます広がっている。  安倍政権によって、正規労働者の減少と非正規労働者の拡大、年収200万円以下のワーキングプアの増大、労働基準法、労働者派遣法を初めとする労働法制の連続改悪などによって、労働者の賃金の停滞が景気の長期低迷をもたらしている。非正規労働者とワーキングプアの拡大が、国民年金の未納者を増大させ、将来、無年金・低年金者が続出することが懸念されている。  老齢基礎年金だけの人は約700万人、その年金額は月平均約5万円で、高齢者の大半は低年金者である。この年金も毎年引き下げられており、年金生活者は悲鳴を上げている。特例水準の解消を名目に2.5%が引き下げられ、マクロ経済スライドの実施により、さらに実質的に0.9%が引き下げられた。マクロ経済スライドは、高齢者の平均余命の伸びと現役人口の減少を合わせた率で年金額を毎年下げていく仕組みとなっている。  よって、政府・国会に対して、若い人も高齢者も安心できる年金制度を直ちに確立するため、以下の事項を求める。                       記 1 全額国庫負担により、ヨーロッパ各国でも実施している最低保障年金制度を早急に実現すること。 2 年金支給開始年齢の引き延ばしはしないこと。 3 マクロ経済スライドを廃止し、年金額の改定新ルールは実施しないこと。 4 年金隔月支給を改め、毎月支給にすること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成31年3月22日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第6号          統計不正問題の真相究明と信頼回復を求める意見書(可決)  国の基幹統計である「毎月勤労統計」で10年以上にわたって不正が行われてきたことが発覚した。全数調査するべきところを東京都分だけ2004年以降は約3分の1の抽出調査しか行っておらず、2018年には、しかるべき手続を踏んで修正するようにと指示していた。こうした不適切な指示を行い、さらに過去の基礎資料を廃棄してしまった結果、データを補正し再集計することが不可能となった。これは統計法違反であると言わざるを得ない。  最優先されるべき雇用保険や労災保険などの追加給付のめどは一部しか立っていない。誤った過小給付の是正が労使負担の雇用・労災保険の特別会計から捻出されることは、役所のミスのツケ回しにほかならない。また、毎月勤労統計の不正は、他の多くの統計データにも影響が波及し、とりわけ2018年の実質賃金は大幅なマイナスであったことが判明した。「消えた給付金」、「賃金指数の変更」は断じて容認できない。さらに、賃金統計をもとに当初予算案や消費税増税対策が策定され、日本銀行の金融政策、年金支給額や公共料金など国民生活のあらゆる分野に問題が波及しており、政府の責任ははかり知れない。  国の基幹統計56のうち約4割に問題があったことも明らかになっている。厚生労働省は、毎月勤労統計だけでなく「賃金構造基本統計」に関しても不適切な調査を放置してきた。総務省が所管する「小売物価統計」においても、大阪府で店舗調査が行われず、過去の価格が報告され続けるという不適切な業務実態が明らかになった。  データ修正を始めた2018年は、森友・加計学園問題におけるずさんな公文書管理、裁量労働制をめぐる不適切データ、障害者雇用の水増し、失踪外国人技能実習生をめぐるデータ誤りなど、前代未聞の不祥事が繰り返された。行政への監視機能を強め、信頼できる行政・政治を取り戻さなければならない。  よって、国会及び政府に対し、統計不正の事実解明と再発防止、信頼回復に向け、下記の事項について誠実に対応されるよう強く求める。                       記 1 毎月勤労統計の不正問題の真相究明を図るため、独立した第三者機関による徹底した検証を行い、政府の責任で公的統計の総点検を行うこと。 2 統計不正の再発防止と信頼回復のため、国の統計職員の増員等の必要な施策と財源措置を抜本的に拡充すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成31年3月22日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第7号         食品ロス削減に向けてのさらなる取り組みを求める意見書(可決)  まだ食べることができる食品が、生産、製造、販売、消費の各段階で廃棄されている、いわゆる食品ロスの削減は、今や我が国において喫緊の課題と言える。国内で発生する食品ロスの量は年間約646万トン(2015年度)と推計されており、これは国連の世界食糧計画(WFP)が発展途上国に食糧を援助する量の約2倍に上る。  政府は、国連の「持続可能な開発目標(SDGs)」に沿い、家庭での食品ロスの量を2030年度までに半減させることを目指しているが、そのためには、国民一人一人が各々の立場において主体的にこの課題に取り組み、社会全体として対応していくよう、食べ物を無駄にしない意識の醸成とその定着を図っていくことが重要である。  また、まだ食べることができる食品については、廃棄することなく、貧困、災害等により必要な食べ物を十分に入手することができない人に提供するなど、できるだけ食品として活用していくことが重要である。  よって、国においては、国、地方公共団体、事業者、消費者等が一体となって食品ロス削減に向けての取り組みを進めるため、下記の事項について真摯に取り組むことを強く求める。                       記 1 国、地方公共団体、事業者、消費者等の多様な主体が連携し、食品ロスの削減を総合的に推進するため、法律の制定を含めたより一層の取り組みを実施すること。 2 商慣習の見直し等による食品関連事業者の廃棄物抑制や消費者への普及・啓発、学校等における食育・環境教育の実施など、食品ロス削減に向けての国民運動をこれまで以上に強化すること。 3 賞味期限内の未利用食品や備蓄品等を必要とする人に届けるフードバンクなどの取り組みをさらに支援すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成31年3月22日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第8号      妊婦が安心できる医療提供体制の充実と健康管理の推進を求める意見書(可決)  妊婦は診断が難しい疾患や合併症に見舞われる頻度が高く、胎児の発育に悪影響を与える医薬品もあり、診察には特別な注意が必要とされる。中には、妊婦の外来診療について積極的でない医療機関も存在していたことから、妊娠の継続や胎児に配慮した適切な診療を評価するため、平成30年度診療報酬改定において妊婦加算が新設された。  しかし、妊婦加算について、妊婦に十分な説明がないまま加算されたり、投薬を伴わないコンタクトレンズの処方など妊娠とは直接関係がない場合にも加算されるなど、運用上の問題が指摘されている。加えて、妊婦が安心して外来診療を受けられる体制が整備されないまま、妊婦であるというだけで一律に加算されることについては、少子化対策の観点からも問題がある。  こうした指摘を受け、厚生労働省は昨年12月に平成31年1月1日からの妊婦加算の凍結を告示するとともに、改めて、中央社会保険医療協議会で、妊婦が安心できる医療提供体制の充実や健康管理の推進を含めた総合的な支援を議論することとした。  よって、国においては、妊婦が安心して医療を受けられる体制の構築のために、下記の事項に取り組むことを求める。                       記 1 医療現場において、妊婦が安心して外来診察を受けられるよう、特有の合併症や疾患、投薬の注意などについて、医師の教育や研修の体制を整備すること。 2 保健や予防の観点を含め、妊婦自身が、特有の合併症や疾患、投薬の注意などについて、あらかじめ知識を得ることができるようにすること。 3 妊婦加算の見直しに当たっては、妊婦が加算分を自己負担することの影響にも十分配慮しつつ、開かれた国民的議論を行うこと。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成31年3月22日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第9号           農林水産物・食品の輸出力強化を求める意見書(可決)  政府は2019年までに農林水産物・食品の輸出額を1兆円に増大させ、その実績をもとに、新たに2030年に5兆円の実現を目指す目標を掲げている。そのような中、2012年に約4497億円だった輸出額は2017年には約8071億円と順調に推移しており、直近の2018年の輸出額も目標の1兆円に限りなく近づくものと期待されている。  世界中で日本食ブームの中、「和食」がユネスコの無形文化遺産に登録されたことも契機として、内外の食市場を積極的に取り込み、所得の向上に結びつけるため、国内外において日本食・食文化への理解をより確固なものとし、日本の農林水産物・食品の強みを生かせる市場を国内外に創造していく必要がある。  そのため、2016年に政府が取りまとめた「農林水産業の輸出力強化戦略」に基づき、農林漁業者や食品事業者のチャレンジや創意工夫が一層引き出され、意欲的な取り組みが行われるべきと考える。 よって、政府においては、下記の事項を実現するよう強く要望する。                       記 1 市場情報の一元的な把握、集約、提供を行うとともに、輸出に関する相談体制の強化や生産者が直接輸出できる販売ルートの確立、海外ニーズとのマッチング支援、輸出先国の検疫等に対応した栽培方法や加工技術の確立・導入を行うこと。 2 共同輸送の促進等を通じた出荷単位の大口化、最新の鮮度保持技術の普及促進・新規の技術開発等により、効率的で低コストな物流体制の構築を図ること。 3 動植物検疫等輸出先国の輸入規制等の緩和・撤廃に向けた輸出環境の整備を行うとともに、生産・加工集荷拠点、物流拠点、海外拠点におけるハード面でのインフラ整備や、制度・手続面の整備・改善など輸出サポート体制の整備等ソフト面でのインフラ整備を行うこと。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成31年3月22日   ────────────────────────────────────────  議員提出議案第10号              山崎翔一議員に対する辞職勧告決議(可決)  今年3月18日開催の市議会各派代表者会議で、山崎翔一議員(無所属)がとった一連の行為について協議が行われた。今年3月8日、無所属議員2名が使用している控室で自分のスマートフォンを応接用のソファーのすき間に隠し、無断で録音していたことが発見された。同室議員の同意もなく、巧妙に隠しての録音は盗聴行為に通じるものであり、断じて許される行為ではない。  同控室の議員は控室内のやりとりを録音され、その後は精神的にも苦痛を感じ、つらい状況にあったことも報告があった。  山崎翔一議員は「録音はしているが、盗聴はしていない」と発言しているが、社会通念上、この行為・発言は到底受け入れがたいものである。  山崎翔一氏はこれまで、ツイッター上で差別的な投稿を繰り返していたことが明らかとなり、昨年11月の青森市議会臨時会で辞職勧告が決議されている。  青森市議会基本条例第15条では「議員は、市民全体の代表者として、高い倫理性を常に自覚し、良識と責任感を持って、議員の品位の保持に努めなければならない」とうたっている。  今回の議員控室での無断録音行為は、「高い倫理性」の自覚、及び「良識」と「議員の品位」には全く反する行為であり、市民からの信頼と負託に応える議員として許されるものではない。  山崎翔一議員は、公人としての資質と自覚が再び厳しく問われているが、同時に、市民からの市議会への信頼が大きく失墜し、その品位と名誉を傷つけていることを自覚するべきである。  よって、山崎翔一議員はこれを重く受けとめ、速やかにみずから議員の職を辞することを強く勧告する。  以上、決議する。   平成31年3月22日   ──────────────────────────────────────── TOP▲ ©2005Aomori City Assembly. 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