青森市議会 2018-12-26
平成30年第4回定例会[ 資料 ] 2018-12-26
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総務企画常任委員長報告書(
審査経過及び結果)
初めに、議案第162号「青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、本年8月10日の
人事院勧告及び10月11日の青森県
人事委員会勧告を勘案し、職員の
給料月額等の改定を行うため、
関係条例を改正しようとするものである。
改正対象条例についてであるが、青森市職員の給与に関する条例を含め全部で4条例である。
なお、国の
改正給与法については、本年11月28日に可決、成立しており、また、青森県においても
改正条例が、12月7日に議決を得ている。
次に、主な
改正内容であるが、1つ目は給料表の改定である。
行政職給料表については、初任給1500円、若年層1000円程度、その他は400円を基本に
引き上げ改定を行おうとするものであり、
平均改定率については0.17%の
引き上げとするものである。また、公安職、教育職、医療職の給料表についても、
行政職給料表との均衡を考慮して
引き上げ改定するものである。
2つ目は諸手当の改定である。
まず、
宿日直手当であるが、給料表の改定を勘案し、勤務1回に係る支給額の限度を4200円から4400円へ、勤務時間が通常の勤務日の2分の1の時間である日の退庁時から引き続く場合にあっては、6300円から6600円へ
引き上げ、また、既に業務がない常直的な
宿日直勤務について規定されたままであることから、これを整理しようとするものである。
次に、
期末手当及び
勤勉手当であるが、民間の特別給の
支給割合に見合うように、職員の
勤勉手当の年間の
支給月数を、
一般職員については0.05月、再
任用職員についても同じく0.05月、それぞれ
引き上げようとするものである。
任期付研究員、
任期付職員、特別職及び
市議会議員については、
勤勉手当の制度がないため、
期末手当の年間の
支給月数を
任期付研究員と
任期付職員については0.05月、特別職及び
市議会議員についても同じく0.05月、それぞれ
引き上げようとするものである。
支給月は6月と12月となっているが、平成30年度は年間の
引き上げ分を12
月支給分で配分し、平成31年度以降については、年間の支給分を、
勤勉手当及び
期末手当ともに6月と12月との支給分に均等になるよう、それぞれ配分することとしている。
施行期日であるが、平成30年度に係る改正については公布の日から、平成31年度以降に係る改正については、平成31年4月1日からそれぞれ施行することとし、平成30年度に係る改正については、第1条の一部を除き平成30年4月1日に遡及して適用し、
引き上げによる差額を支給する予定としている。
また、今回の改定による影響額は、おおむね1年度で9600万円程度となる。
なお、
期末勤勉手当の
支給割合については、
人事院勧告及び青森県
人事委員会勧告では、支給の単位を月数で表しているが、条例上は百分率で規定されている。
以上が説明の概要であるが、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第163号「
特別災害による被害者に対する
市税減免の
特別措置に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、平成29年度
税制改正において、
個人所得課税における
配偶者控除・
配偶者特別控除の見直しがなされたことに伴い、
地方税法及び
所得税法において、
控除対象配偶者に係る定義が変更されたことから、所要の措置を行うものである。
具体的な
改正内容であるが、
控除対象配偶者を同一
生計配偶者へと変更する定義規定の名称変更と、
地方税法の第292条第1項第8号及び第9号をそれぞれ1号ずつ繰り下げる号ずれの整備の2点である。
また、今回の改正が必要となる条例は、
特別災害による被害者に対する
市税減免の
特別措置に関する条例を初め6条例あり、これら全ての条例を本条例案でまとめて改正することとしている。
施行日については、
特別災害による被害者に対する
市税減免の
特別措置に関する条例及び
特別災害による被害者に対する
介護保険料減免の
特別措置に関する条例は平成31年1月1日、青森市
ひとり親家庭等医療費助成条例から青森市
子ども医療費助成条例までの4条例は
条例公布の日からそれぞれ施行することとしているものである。
以上が説明の概要であるが、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第165号「青森市
総合計画基本構想の策定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案については、これまで青森市
総合計画審議会において審議いただき、本年9月30日になされた答申を踏まえて
基本構想(素案)を策定し、市内6カ所での
地域説明会のほか、
浪岡自治区
地域協議会、市内の大学生を対象とした説明会を開催し、そこでいただいた御意見等を踏まえて策定したところである。
まず、策定の目的については、本市の新たな
まちづくりの方向性として、多くの市民がこのまちで暮らし続けることができるよう「しごと創り」などに取り組むほか、持続可能な
都市づくりを目指した多極型の
コンパクト・プラス・
ネットワークの方針のもと、10年後の将来を見据え、総合的・計画的に
まちづくりを進めるために本構想を策定することとしている。
目標年次については、2019年度を初年度とし10年後の2028年度までとし、
地域資源については、本市の概況や資源、特性等の主な内容を記載している。
次に、
基本構想(案)における
まちづくりの具体的な内容についてであるが、まず、10年後の将来都市像を「
市民一人ひとりが挑戦する街」としている。
これは、本市がさまざまな
都市機能を有する県都として、古くから港町、商都として発展してきた経緯や、豊かな
地域資源を有していることなどを踏まえ、これらを生かしながら、まちの活力は、常に新しいことへの挑戦から生まれるとの認識のもと、あらゆる分野において、市民一人一人が挑戦することにより、持続可能な
まちづくりを進めることとしている。
次に、この将来都市像の実現に向け、現在の本市における緊急課題である
人口減少等とこれにより直面する諸課題を6つに整理し、それらの課題を解決するために必要と考えられる
まちづくりの
基本視点を踏まえて、施策の大綱として施策の方向性を示している。
「(1)魅力ある仕事や労働力の不足」という課題に対応し、産業創出と担い手の確保を図り、若者を初めとした多くの市民がこのまちで暮らしていける
環境づくりに挑戦する「しごと創り」、「(2)少子化の進展」という課題に対応し、未来を支える人材の育成を図り、将来を担う世代を育むとともに、市民が生涯を通じて学び、地域や社会で活かせる
環境づくりに挑戦する「ひと創り」、「(3)多様化する
地域課題・
地域活力の維持」という課題に対応し、連携の推進・安心な
地域社会づくりを図り、誰もが住みなれた社会で安全で快適に暮らすことができる
環境づくりに挑戦する「まち創り」、「(4)高齢化の進展・短命市」という課題に対応し、生涯現役の推進を図り、心身ともに健康で、互いに支え合いながら、安心して生きがいを持って暮らすことができるまちを実現する「やさしい街」、「(5)多発する
自然災害、空家等の増加」という課題に対応し、持続可能な
都市づくりを図り、災害や雪に強く、機能的で快適なまちを実現する「つよい街」、最後に「(6)
地球温暖化や海洋汚染」などの課題に対応し、
自然環境の保全を図り、豊かな自然を守り続けるまちを実現する「かがやく街」という6つの分野を示している。
以上の内容は、
基本構想(案)の第1章から第3章までの内容となっている。
このほか各施策を推進していくため、第4章には推進体制として
市役所内部での
取り組みを整理しているところであり、議案別冊の青森市
総合計画基本構想では、
市役所内部の
取り組みとして、「
行財政改革の推進」から「
市民ニーズの把握と分かりやすい
情報提供」までの4つの
取り組みについて推進していくこととしている。また、「『青森市
総合計画 基本構想』における第1章から第4章の相関表」も掲載している。
以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「
コンパクト・プラス・
ネットワークについて、もう少し詳しく教えていただきたい」との質疑に対し、「
コンパクト・プラス・
ネットワークとは、本市では、ことしの3月に
立地適正化計画を策定したが、同計画に基づく
まちづくりを踏まえ、市内に複数の拠点をもって、その拠点にさまざまな
都市機能を持ちながら人口が集約してくる
コンパクトの部分、それらを
公共交通網で
ネットワークを結びながら
まちづくりを進めていくというものである」との答弁があり、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
(以 上)
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文教経済常任委員長報告書(
審査経過及び結果)
初めに、議案第166号「公の施設の
指定管理者の
指定について(青森市
浪岡細野山の家)」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
議案第166号の説明に先立ち、
今期定例会に議案を提出している公の施設の
指定管理者の
指定について説明する。
公の施設の
指定管理者の
指定については、青森市公の施設に係る
指定管理者の
指定手続等に関する条例の規定に基づき、市長が所管する施設については市長が、
教育委員会が所管する施設については
教育委員会が
指定管理者候補者を決定し、議会の議決を経て
指定することとなっている。今般、平成30年度末をもって
指定期間が満了となる施設について
指定管理者候補者を決定したことから、同条例に基づき、当該
指定に係る議案を提出しているものである。
本委員会が所管する部局が管理する今般の公の施設の
指定管理者の募集については、本年8月1日から9月7日まで各施設の
指定管理者募集要項を配布し、8月31日から9月7日まで応募の
受け付けを実施した。なお、青森市浅虫海づり公園、青森市斎場及び青森市
浪岡斎園並びに青森市三内霊園等については、
募集要項を見直しした上で再募集を行い、改めて応募の
受け付けを実施したところである。
指定管理者候補者の選定に当たっては、
応募団体が施設の
管理運営を行う能力等について総合的に判断して行う
プロポーザル方式を採用しており、
企画部理事を委員長とし、
学識経験者、財務等について識見を有する者及び各部局の理事または次長職にある職員を委員とする
指定管理者選定評価委員会において、まず
指定管理者の
応募資格を満たしていることを確認した上で、
応募団体が提案した
管理運営方針、地域や
関係団体との連携、職員等の
配置計画や
研修計画、
サービス向上の対策及び
収支計画等について、
応募団体によるプレゼンテーション及び
質疑応答を行い、
評価項目の点数化による客観的な評価を実施し、それぞれ
指定管理者候補者を選定したところである。
今期定例会において当該
指定に係る議案が議決されれば、平成31年4月1日から
施設管理業務を開始することとなり、その
指定期間は5年間としている。
本委員会が所管する部局の各施設の
指定管理者候補者の選定結果についてであるが、
対象施設は、
教育委員会事務局の所管が青森市
浪岡細野山の家等の3施設、
農林水産部の所管が青森市
りんごセンター等の2施設、経済部の所管が青森市幸畑墓苑の1施設、市民部及び
浪岡事務所の所管が青森市斎場等の6施設で、合計12施設となっている。このうち、
指定管理者を公募した施設は9施設となっており、施設間の
ネットワークや運用面での効率化の観点から、複数の施設を同一の
指定管理者が一括管理する施設は6施設となっている。
次に、議案第166号についてであるが、本案の
対象施設は、青森市
浪岡細野山の家である。
指定管理者候補者の
選定方法であるが、
選定基準及び配点については、「
管理運営全般について」、「管理について」、「運営について」及び「効率性について」の4項目で評価した。
管理運営全般については、施設の設置目的への適合性を見る
管理運営方針及び地域や
関係団体との連携状況について評価し、配点は20点としている。
管理については、
地元雇用への配慮や職員等の
配置計画、職員の雇用・労働条件、職員等の
研修計画の適正性、施設の
管理計画や防犯、防災、緊急時の対応、
個人情報保護の
取り組みや環境等への配慮のほか、福祉に関する
取り組みについて評価し、配点は50点としている。
運営については、市民の平等な利用の確保や要望に適切に対応できる仕組み、
サービス向上の
取り組み、来館者を増加させるためのPR及び
イベント等の事業の
実施計画について評価し、配点は40点としている。
効率性については、経費の妥当性と全体経費の縮減率を評価するもので、配点は25点としており、以上4
項目合計の135点を満点としている。
採点に当たっては、
個別項目採点基準に基づいて行い、配点の項目は、「大変よい」を満点、「全く不十分」を0点、その中間値を「普通」として評価した。また、効率性についての
採点基準は、
指定管理料基準額に対し、提案された
指定管理料の
経費縮減率に応じて段階的に配点している。
なお、候補者の水準を確保するための
最低得点については、各項目において「普通」と評価される場合の点数と「効率性について」の基本点の合計点である72.5点としたほか、「効率性について」の得点を除いた場合は60点とし、非公募の場合として、これらを下回る点数の場合は
申請書を再提出してもらうこととしている。
指定管理者の募集に当たっては、青森市
指定管理者制度導入基本方針の非公募要件である「
地元住民団体が
管理運営を行うことにより、
コミュニティ意識の醸成や
地域住民による主体的な活動の促進といった効果が期待できる場合」に該当することから、非公募としたところであり、
応募団体は青森市
浪岡細野山の
家管理運営協議会で、現在の
指定管理者でもある。
その選定結果であるが、
応募資格を満たしていること、合計点が81.34点となり
最低得点以上の点数を獲得していることなど採点上の基準も満たしていることから、平成31年4月1日から5年間の
指定管理者候補者として、青森市
浪岡細野山の
家管理運営協議会を選定したところである。
以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から、「
選定基準の中で、福祉に関する
取り組みとして
障害者雇用の
取り組みを評価する項目があるが、
指定管理者候補者が障害者を雇用するに当たり、
障害者手帳の有無を確認しているのかどうか、また、
障害者雇用の
取り組みを点数化する場合は具体的にどのような基準に基づいて採点しているのかについて、本案に限らず、全ての
指定管理者の
指定に係る議案で確認したい」との質疑があったことを受け、
理事者側から次のとおりさらなる説明があった。
当該福祉に関する
取り組みについては、平成29年に市として障害者の対応に積極的に取り組むことを定めた条例が制定されたことを契機に、全
施設共通で審査の項目に取り込んだものである。
その
選定基準は、「障がい者の雇用に取り組んでいるか」であるが、審査の着眼点として、障害者の雇用に積極的に取り組んでいるかどうか、また、障害者の雇用について提案がなされているかどうかの2点について審査している。具体的には、
障害者雇用に取り組む姿勢が
応募書類に記載されていれば3点としているが、施設の特性により、雇用まではできないという施設もあることから、福祉に関する何らかの
取り組みが記載されていれば1点または2点とし、その中でも実効性が高い提案や具体的な提案がなされていれば4点または5点という基準で、
指定管理者選定評価委員会の各委員がそれぞれの視点で採点しているものである。
本案の青森市
浪岡細野山の家の
指定管理者候補者については、
応募書類において、障害者の雇用については業務内容等さまざまな要因を考慮して配置に努めるとの記載があったところであり、これを踏まえて評価がなされたものと考えている。
以上がさらなる説明の概要であるが、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第167号「公の施設の
指定管理者の
指定について(青森市
西部市民センター)」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案の
対象施設は、青森市
西部市民センターである。
指定管理者候補者の
選定方法であるが、
評価項目を「
管理運営全般について」、「管理について」、「運営について」及び「効率性について」の4項目とし、それぞれの
選定基準による配点は、
管理運営全般について20点、管理について50点、運営について40点及び効率性について25点の135点満点としている。また、採点は
個別項目採点基準に基づいて行い、
最低得点は72.5点であるが、「効率性について」の得点を除いた場合の
最低得点は60点とした。
指定管理者の募集に当たっては、議案第166号と同様の理由から非公募としたところであり、
応募団体は青森市
西部市民センター管理運営協議会で、現在の
指定管理者でもある。
その選定結果であるが、
応募資格を満たしていること、合計点が89.04点となり
最低得点以上の点数を獲得していることなど採点上の基準も満たしていることから、平成31年4月1日から5年間の
指定管理者候補者として、青森市
西部市民センター管理運営協議会を選定したところである。
なお、当該
指定管理者候補者の福祉に関する
取り組みであるが、
応募書類においてその
取り組みに関する記載があったものの、
障害者雇用に関する記載がなかったところであり、これを踏まえて評価がなされたものと考えている。
以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「審査結果によると、福祉に関する
取り組みに係る
評価項目の得点が2.00点となっているが、これは、
障害者雇用以外の部分で示されていた福祉に関する何らかの
取り組みが評価されたことによるものなのか」との質疑に対し、「今後、
障害者雇用について考慮していく旨を
指定管理者候補者が述べたことによるものと考えている」との答弁があり、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第168号「公の施設の
指定管理者の
指定について(青森市
浪岡中央公民館)」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案の
対象施設は、青森市
浪岡中央公民館である。
指定管理者候補者の
選定方法であるが、
評価項目を「
管理運営全般について」、「管理について」、「運営について」及び「効率性について」の4項目とし、それぞれの
選定基準による配点は、
管理運営全般について20点、管理について50点、運営について40点及び効率性について25点の135点満点としている。また、採点は
個別項目採点基準に基づいて行い、
最低得点は72.5点であるが、「効率性について」の得点を除いた場合の
最低得点は60点とした。
指定管理者の募集に当たっては、議案第166号と同様の理由から非公募としたところであり、
応募団体は浪岡生涯
学習施設管理運営協議会で、現在の
指定管理者でもある。
その選定結果であるが、
応募資格を満たしていること、合計点が84.51点となり
最低得点以上の点数を獲得していることなど採点上の基準も満たしていることから、平成31年4月1日から5年間の
指定管理者候補者として、浪岡生涯
学習施設管理運営協議会を選定したところである。
なお、当該
指定管理者候補者の福祉に関する
取り組みであるが、
応募書類において、障害者の雇用、配置に努める旨の記載があったところであり、これを踏まえて評価がなされたものと考えている。
以上が説明の概要であるが、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第169号「公の施設の
指定管理者の
指定について(青森市
りんごセンター)」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案の
対象施設は、青森市
りんごセンターである。
指定管理者候補者の
選定方法であるが、
選定基準の項目及び各配点については、
管理運営全般について30点、管理について50点、運営について40点、
応募団体について5点及び効率性について30点の155点満点としている。また、採点は
個別項目採点基準に基づいて行い、
最低得点は81点であるが、「
応募団体について」及び「効率性について」の得点を除いた場合の
最低得点は66点とし、
応募団体の得点がこれらに満たない場合は失格となる。
また、当施設の
指定管理者候補者選定に当たった
選定評価委員会は、7名の委員により、本年10月19日に委員会を開催している。
応募団体は、
青森農業協同組合の1者で、
当該団体は現在の
指定管理者でもある。
その選定結果であるが、
応募資格を満たしていること、合計点が112.70点となり、「
応募団体について」等を除いた点数が
最低得点以上を獲得していること等から、平成31年4月1日から5年間の
指定管理者候補者として、
青森農業協同組合を選定したところである。
なお、当該
指定管理者候補者の福祉に関する
取り組みであるが、青森市
りんごセンターでは、
身体障害者を1名雇用しているものの、現在は退職している状況にあり、
指定管理者候補者からは、今後も
障害者雇用を進めていくとの説明を受けているところである。また、今後の障害者の採用に当たっては、
障害者手帳の保持を確認する旨の説明を受けている。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる
質疑応答は次のとおりである。
1 「審査結果によると、福祉に関する
取り組みに係る
評価項目の得点が4.43点となっているが、この点数は、
指定管理者候補者が
身体障害者を1名雇用していたこととの関係から見て、具体的にどのような基準で導き出されたものなのか」との質疑に対し、「現在の
指定管理者でもある当該
指定管理者候補者は、今回の
選定評価委員会の開催時には現に障害者を雇用していたものであり、その後に事情があって
当該障害者は退職したものの、
選定評価委員会の審査において、当該
指定管理者候補者は今後も障害者の受け入れに取り組んでいく意向を示しており、これらのことが評価されたものと認識している。また、福祉に関する
取り組みの評価に当たっては、
障害者雇用に取り組む姿勢が
応募書類に記載されていれば3点としているが、施設の特性により、雇用まではできないという施設もあることから、福祉に関する何らかの
取り組みが記載されていれば1点または2点とし、その中でも実効性が高い提案や具体的な提案がなされていれば4点または5点という基準で、
指定管理者選定評価委員会の各委員がそれぞれの視点で採点しているものである」との答弁があった。
1 「
選定評価委員会開催時には障害者を雇用していたとのことだが、
指定管理者候補者の選定に当たっては、来年度以降における
指定期間の
取り組みを審査するものであることからすれば、当該
選定評価委員会開催時に障害者を雇用していたかどうかは審査結果に影響しないのではないか」との質疑に対し、「
指定管理者制度においては、現に
指定管理者である者が
指定期間満了後においても引き続き継続を希望し、新たな
指定管理者募集の際に応募するケースもあり、その場合には、現在の状況等を勘案しながら、次の
指定期間における
取り組みの提案も含めて評価している」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる
質疑応答であるが、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第170号「公の施設の
指定管理者の
指定について(青森市浅虫海づり公園)」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案の
対象施設は、青森市浅虫海づり公園である。
指定管理者候補者の
選定方法であるが、
選定基準の項目及び各配点については、
管理運営全般について30点、管理について50点、運営について40点、
応募団体について5点及び効率性について30点の155点満点としている。また、採点は
個別項目採点基準に基づいて行い、
最低得点は81点であるが、「
応募団体について」及び「効率性について」の得点を除いた場合の
最低得点は66点とし、
応募団体の得点がこれらに満たない場合は失格となる。
また、当施設の
指定管理者候補者選定に当たった
選定評価委員会は、6名の委員により、本年11月6日に委員会を開催している。
応募団体は、一般社団法人浅虫温泉観光協会の1者で、
当該団体は現在の
指定管理者でもある。
その選定結果であるが、
応募資格を満たしていること、合計点が115.12点となり、「
応募団体について」等の得点を除いた点数が
最低得点以上を獲得していること等から、平成31年4月1日からの5年間の
指定管理者候補者として、一般社団法人浅虫温泉観光協会を選定したところである。
なお、当該
指定管理者候補者の福祉に関する
取り組みであるが、浅虫海づり公園については、災害や事故が発生した際に利用者の救助等の対応が求められることを考慮した場合、障害者の雇用は困難な状況にあり、現在も障害者を雇用していないところである。このため、福祉に関する
取り組みの得点が2.83点と低くなったものと考えている。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる
質疑応答は次のとおりである。
1 「本案に係る
指定管理者の募集に当たっては、
募集要項を見直しした上で再募集したとのことであるが、その経緯を示せ」との質疑に対し、「当初の募集に対し応募者がなかったことから、再募集に至ったものであるが、当初の
募集要項では、本施設の利用料金見込み額を過去4年間の実績の平均で算出していたところである。しかし、現在、本施設の生けすが休業状態となっており、これが今後も継続する状況にあることを踏まえ、再募集に当たっては、当該生けすの利用者数の減少を見込み、利用料金見込み額を減額したことで、
指定管理料基準額を変更したものである。なお、当該
指定管理料基準額は、施設の
管理運営に要する経費相当分である支出の見込み額から、収入としての利用料金見込み額を差し引いて算出するものである」との答弁があった。
1 「浅虫海づり公園は、施設の特性上障害者の雇用が困難であるため、福祉に関する
取り組みに係る
評価項目の得点が2.83点と低くなっているとのことだが、
障害者雇用に取り組む姿勢が乏しいとしても、結果として2点以上の点数を獲得している。このことは、福祉に関する何らかの姿勢が少しでも評価されたことによるものと思うが、具体的にどのような内容だったのか」との質疑に対し、「本案の
指定管理者候補者の
応募書類には、積極的に障害者を雇用できる状況にないとする記載があったが、候補者の選定に当たって今回から導入したプレゼンテーションにおいて、今後の取り組んでいく姿勢についての問いに対する説明があり、その内容をも踏まえた上で、
選定評価委員会の各委員が採点した結果である」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる
質疑応答であるが、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第171号「公の施設の
指定管理者の
指定について(青森市幸畑墓苑)」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案の
対象施設は、青森市幸畑墓苑である。
指定管理者候補者の
選定方法であるが、
選定基準の項目及び各配点については、
管理運営全般について35点、管理について50点、運営について40点、
応募団体について5点及び効率性について35点の165点満点としており、採点は
個別項目採点基準に基づいて行った。
また、当施設の
指定管理者候補者選定に当たった
選定評価委員会は、7名の委員により、本年10月19日に委員会を開催している。
応募団体は、現在の
指定管理者である一般財団法人青森市観光レクリエーション振興財団の1者となっている。
その選定結果であるが、
応募資格を満たしていること、合計点が113.69点となり
最低得点以上の点数を獲得していることなどから、平成31年4月1日から5年間の
指定管理者候補者として、一般財団法人青森市観光レクリエーション振興財団を選定したところである。
なお、当該
指定管理者候補者の福祉に関する
取り組みであるが、
応募書類において、
障害者雇用に引き続き取り組むという提案の記載があったものである。
以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から次のような意見・要望が出された。
1
指定管理者候補者による
障害者雇用の
取り組みに係る評価に関しては、それに取り組むという姿勢が示されていれば得点に反映されるとのことだが、単にそれだけでは、真に適切な
障害者雇用を担保するには不十分である。昨今、中央省庁の
障害者雇用の水増しが問題となっている中で、やはり、
障害者手帳を保持していることの確認を義務づけるといったような明確な指標が必要であると思う
1 幸畑墓苑にある桜の木の管理が非常に雑であるとの声が市民から寄せられていることから、適切に管理してもらいたい
以上が主なる意見・要望であるが、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第176号「公の施設の
指定管理者の
指定について(青森市斎場及び青森市浪岡斎園)」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案の
対象施設は、青森市斎場及び青森市浪岡斎園であり、両施設については、運用面で効率化を図るため一括管理することとしている。
指定管理者候補者の
選定方法であるが、
選定基準の項目及び各配点については、
管理運営全般について25点、管理について70点、運営について20点、
応募団体について5点及び効率性について30点の150点満点としている。また、採点は
個別項目採点基準に基づいて行い、
最低得点は79点で、
応募団体の得点がこれに満たない場合は失格となる。
また、当施設の
指定管理者選定に当たった
選定評価委員会は、7名の委員により、本年11月22日に委員会を開催している。
応募団体は、現在の
指定管理者である株式会社鹿内組の1者となっている。
その選定結果であるが、
応募資格を満たしていること、合計点が109.28点となり
最低得点以上の点数を獲得していることなどから、平成31年4月1日から5年間の
指定管理者候補者として、株式会社鹿内組を選定したところである。
なお、当該
指定管理者候補者の福祉に関する
取り組みであるが、当該
指定管理者候補者は、現在行っている当施設の
指定管理業務においては障害者を雇用していないものの、今後取り組んでいく意思を示しているところである。また、当該
指定管理者候補者の本社では障害者を雇用しているとのことであるが、市として
障害者手帳の確認等は行っていない。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる
質疑応答は次のとおりである。
1 「本案の
指定管理者候補者は、次に審査する議案第177号の
指定管理者候補者と同一の企業であるが、職員の雇用・労働条件に関する両案の審査結果を見ると、本案は5.00点であるのに対し議案第177号は2.00点となっており、大きな開きがある。同一の企業であるにもかかわらず、なぜこのような差が生じたのか」との質疑に対し、「議案第177号において当該得点が2.00点となっているのは、霊園の草刈り等の一部の業務について、直接雇用して行うのではなく委託して行うこととしたため、雇用者数を生み出すという面で評価が低くなったものと考えている」との答弁があった。
1 「議案第177号の
対象施設である霊園の草刈り業務は委託するとのことだが、本案の
対象施設である斎場の草刈り業務は委託しないのか」との質疑に対し、「斎場についても委託している業務はあるが、霊園の業務においては、草刈りの業務は大きな比重を占めるものであるのに対し、斎場の主な業務は遺体を火葬することであり、その点で業務に相違があるものである」との答弁があった。
1 「斎場についても委託している業務があるとのことであれば、霊園の場合と同様に、職員の雇用・労働条件に関する評価の点数が減ってしかるべきと思う。しかし、本案の審査結果では、全く減点のない満点の5.00点となっており、おかしいと感じるが、どうか」との質疑に対し、「両施設は業務にも相違があり、委託に当たっての人件費の算定方法等についてもそのように評価されたものと考えている」との答弁があった。
1 「本案に係る
指定管理者の募集に当たっては、
募集要項を見直しした上で再募集したとのことであるが、その経緯を示せ」との質疑に対し、「当初の募集に対し、県外の事業者が1者応募してきたが、審査の結果、
最低得点を獲得できず失格となったため、再募集を行うこととなったものである。その再募集に当たっては、
指定管理料基準額の算定方法を見直すこととし、主には除雪経費について見直しを図ることとした。具体的には、当初は現在の
指定管理者の実績を踏まえ、過去3カ年の除雪経費の平均額等により算定していたが、今後は重機やオペレーターを有する事業者以外の者からの応募も想定する必要があると考え、市の除雪経費の積算方法により再度算定し、
指定管理料基準額に反映させる等の見直しを行ったものである」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる
質疑応答であるが、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第177号「公の施設の
指定管理者の
指定について(青森市三内霊園等)」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案の
対象施設は、青森市三内霊園、青森市月見野霊園、青森市八甲田霊園及び青森市浪岡墓園で、これら4施設については、運用面で効率化を図るため一括管理することとしている。
指定管理者候補者の
選定方法であるが、
選定基準の項目及び各配点については、
管理運営全般について25点、管理について70点、運営について20点、
応募団体について5点及び効率性について30点の150点満点としている。また、採点は
個別項目採点基準に基づいて行い、
最低得点は79点で、
応募団体の得点がこれに満たない場合は失格となる。
また、当施設の
指定管理者選定に当たった
選定評価委員会は、7名の委員により、本年11月22日に委員会を開催している。
応募団体は、現在の
指定管理者である株式会社鹿内組の1者となっている。
その選定結果であるが、
応募資格を満たしていること、合計点が106.60点となり
最低得点以上の点数を獲得していることなどから、平成31年4月1日から5年間の
指定管理者候補として、株式会社鹿内組を選定したところである。
なお、当該
指定管理者候補者の福祉に関する
取り組みであるが、議案第176号の場合と同様であり、現在行っている当施設の
指定管理業務においては障害者を雇用していないものの、今後取り組んでいく意思を示しているところであり、これを踏まえて評価がなされたものと考えている。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる
質疑応答は次のとおりである。
1 「
指定管理者候補者の選定に当たっては、当該
指定管理者候補者が提案した業務内容の計画について評価することになるが、実際の
指定管理業務において当該計画が適切に実行されているかどうかの検証は、どのような形で行われるのか」との質疑に対し、「市民部所管の施設では、年に2回、全ての
指定管理施設についてモニタリング調査を行っており、実際に現地に出向き、現場の状況や帳簿類を確認するなどして、計画どおり業務が行われているか等について検証、確認している。また、
指定管理者への応募に当たり自主事業の開催を提案している場合は、その分加点されることから、そのようなものもモニタリング等を通じてチェックしている」との答弁があった。
1 「例えば、
指定管理者候補者が
障害者雇用に取り組む姿勢を示していながら、実際の
指定管理業務では雇用していないことが明らかになったような場合は、どのような対応がとられるのか」との質疑に対し、「霊園や斎場の業務は特殊であるため、職員を募集しても、障害者に限らずなかなか人が集まらない場合もあり、障害者を雇用する意思を有していても実現できないというケースもある。そのような場合は、最初から障害者を雇用する意思がないために雇用していないケースとは扱いが異なるものと思う」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる
質疑応答であるが、このほか一部委員から「
障害者雇用に関する
取り組みの評価に当たっては、現実に即した評価基準によって行うことがあってもよいと考えるものであり、この点について検討してもらいたい」との意見・要望が出され、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
以上が審査の経過及び結果であるが、このほか一部委員から、
指定管理者制度全体に関する意見として、「
指定管理者候補者の選定に当たっては、その
選定基準において、具体的にどのような場合に何点を付すのかという採点の基準や、主なる項目の得点の理由を示してもらいたい。少なくとも現在の方法では、どのような理由で各委員がその点数を付したのかが一切問われないものとなっているため、常任委員会の審査においても、
理事者側の説明は、単に
指定管理者候補者が獲得した点数の羅列にとどまらざるを得ないものになり、議論がかみ合わないことになる。そのため、ある程度の得点の理由等はやはり示してもらうべきであり、本委員会の意思として、このことを
理事者側に求めるべきではないか」との意見が出されたことから、本委員会としてその旨を
理事者側に求めるかどうかを諮ったところ、
全員異議なく、その旨を
理事者側に求めることと決したことから、その場で委員長から
理事者側に対し、その旨の善処を求めたものである。
(以 上)
────────────────────────────────────────
都市建設常任委員長報告書(
審査経過及び結果)
議案第173号「市道の路線の廃止について」及び議案第174号「市道の路線の認定について」の計2件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
路線の認定は、道路法上の道路として道路管理者を明確にし、適正に維持管理するために行うものであり、道路法の規定により、路線を認定しようとする場合は、議会の議決を経ることとされている。
また、既に認定した路線について、当該路線にかわるべき路線を新たに認定しようとする場合や、当該路線を利用する必要がなくなった場合には、当該路線を廃止することとされ、廃止の場合においても議会の議決を経ることとされている。
初めに、議案第173号「市道の路線の廃止について」であるが、今回、廃止しようとする路線は9路線であり、延長が2605.7メートル、面積が2万7340平方メートルとなっている。
廃止の理由については、路線が全くなくなるというものではなく、市への道路の寄附、圃場整備、都市計画道路の整備や畑地帯総合整備に伴い、既存の路線の起終点の変更による延長の増減が生じたため、既存の認定路線を一旦廃止し、新路線として再認定しようとするものである。
廃止理由の内訳は、寄附によるものが2路線、その他として圃場整備などによるものが7路線となっている。
その一部について具体的に説明する。
まず、A67─4八重田4号線については、地先の私道を寄附採納したため、当該路線を一旦廃止し、新たに寄附採納した部分を含めたA67─93八重田93号線として再認定しようとするものである。
また、同じく寄附採納した道路を、新たにA67─94八重田94号線、A67─95八重田95号線及びA67─96八重田96号線として認定しようとするものである。
次に、I3─2金浜2号線については、一部が県の圃場整備事業の事業区域に含まれたため、当該路線を一旦廃止し、事業区域外の部分をI3─8金浜8号線として再認定しようとするものである。
次に、現在建設中の都市計画道路3・2・2号内環状線の浜田工区については、K0─12浜田線として平成26年度に認定したものであるが、認定した延長が当該工区の事業区間よりも短く、今回、これを合致させるよう整理するため、当該路線を一旦廃止し、K0─13浜田線として再認定しようとするものである。
あわせて、既に行われた工事によりK2─7浜田7号線及びK2─8浜田8号線が短くなったことから、当該路線を廃止し、K2─125浜田125号線及びK2─126浜田126号線として再認定しようとするものである。
また、K2─124浜田124号線については、地先の私道を寄附採納したため、当該路線を一旦廃止し、新たに寄附採納した部分を含めたK2─127浜田127号線として再認定しようとするものである。
次に、議案第174号「市道の路線の認定について」であるが、今回、認定しようとする路線は34路線であり、延長が4083メートル、面積が3万9030平方メートルとなっている。これら34路線は、市への道路の寄附や開発行為に伴う道路の帰属などにより新たに認定するもの、圃場整備、都市計画道路の整備や畑地帯総合整備に伴い、既存の路線の起終点の変更による延長の増減が生じたため、既存の路線を一旦廃止し、新路線として再認定しようとするものである。
認定理由の内訳は、寄附によるものが14路線、開発行為に伴う帰属によるものが6路線、その他として圃場整備などによるものが14路線となっている。
その一部について具体的に説明する。
まず、A67─97八重田97号線については、私道を寄附採納したために認定しようとするものである。
次に、K3─105筒井105号線については、開発行為に伴って建設された道路が市に帰属されたために認定しようとするものである。
次に、4311下石川平野9号線、4312下石川平野10号線、4313下石川平野11号線、4314下石川平野12号線、4315下石川平野13号線及び4316下石川平野14号線については、県の畑地帯総合整備事業により建設された道路を市に移管し、認定しようとするものであり、4046前田山6号線についても、県の同事業において延長したため、当該路線を一旦廃止し、4310前田山7号線として再認定しようとするものである。
以上が説明の概要であるが、両案については、いずれも
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
(以 上)
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民生環境常任委員長報告書(
審査経過及び結果)
初めに、議案第164号「青森市病院料金及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
市民病院では、患者の療養環境の選択機会を広げるため43室の特室を設置しているが、平成13年度以降、設備の追加・更新を行っていなかったため、現在、患者の療養環境の向上を図る
取り組みとして、インターネット環境の整備や空気清浄機等の設置など、特室改修工事と設備の追加・更新を行っているところであり、本案は、この改修に伴い特室料金を改定するため、本条例の改正を行うものである。
改正内容についてであるが、本条例の別表で定めている選定療養費のうち、市民病院の特室差額室料の改定について、特室(A)─1は税込額で1万2960円を1万5552円に、(A)─2は1万800円を1万2960円に、(B)─1の5400円については、今回の改正においてシャワーの有無を考慮し改定することとしたことから、(B)─1を再区分し、シャワーがある(B)─1─1は6480円に、シャワーがない(B)─1─2は6210円に、(B)─2は4320円から4968円にそれぞれ改定し、20%と15%の改定率としている。なお、(A)─1の改定後の税抜き1万4400円は青森県立中央病院の最も高い特別室と同額としたところである。
次に、特室に追加・更新される設備等についてであるが、既存設備も含め、資料に記載のとおりである。
なお、施行期日は、平成31年4月1日からとしている。
また、今後のスケジュールについては、改修工事は平成31年2月に全室終了する予定となっているが、料金については、今年度中は現行のまま据え置き、本条例の議決後、院内掲示やホームページにおいて料金改定の周知を行っていくこととしている。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる
質疑応答は次のとおりである。
1 「インターネット環境については、使い放題の回線なのか」との質疑に対し、「インターネット環境については、病院ということもあり、また医療器材を扱う関係から有線回線としており、使い放題の光回線となっている」との答弁があった。
1 「BD/DVDプレーヤーが新設されたが、BD/DVDのソフトは患者が持ち込むということなのか」との質疑に対し、「ソフトについては患者の持ち込みとなる」との答弁があった。
1 「以前、本件について
理事者側から説明を受けた際に、現在のAタイプの個室の利用率は約24%と聞いたが、改修後の増収を見込んでいるということなのか」との質疑に対し、「Aタイプについては約24%、Bタイプについては、B─1は約7割、B─2は約9割の利用率となっており、過去3年間の平均の利用率を算出して、年間の増収額を約1000万円と見込んでいる」との答弁があった。
1 「インターネット環境の整備やBD/DVDプレーヤーの新設など特室の設備のバージョンアップを行うことで料金が上がり、むしろ利用率が下がるという懸念はないのか」との質疑に対し、「入院患者からのインターネット等の設置の希望もあり、市民病院としては利用率が上がるものと考えている」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる
質疑応答であるが、このほか一部委員から「入院患者からの希望が寄せられているため、特室を改修し料金を上げて増収を見込んでいるとのことだが、今でも利用率が約24%と低い状態であるにもかかわらず、料金が上がっても利用率が上がるという客観的な根拠が示されているとは言えないため、本案には反対である」との意見が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第172号「公の施設の
指定管理者の
指定について(青森市一般廃棄物最終処分場)」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案の対象となる施設は青森市一般廃棄物最終処分場である。
指定管理者候補者の
選定基準及び配点であるが、
評価項目を「
管理運営全般について」、「管理について」、「運営について」、「
応募団体について」及び「効率性について」の5項目で評価した。
管理運営全般については、
管理運営方針や同種の
施設管理業務の実績など3項目とし、配点を25点としている。
管理については、
地元雇用への配慮、職員等の
配置計画など9項目とし、配点を80点としている。
運営については、市民の平等な利用を確保するための方針、利用者等の要望等の把握と反映方法など3項目とし、配点を15点としている。
応募団体については、本店の所在地の1項目とし、配点を5点としている。
効率性については、収支計画の1項目とし、配点を30点としており、これら5項目の合計点を155点としている。
個別項目採点基準についてであるが、財務の健全性、
応募団体について、効率性についてを除く項目については、配点が10点の項目について、「大変よい」を10点、「普通」を5点、「全く不十分」を0点とし、配点が5点の項目については、「大変よい」を5点、「普通」を3点、「全く不十分」を0点としている。
財務の健全性については、当期利益及び利益剰余金のいずれも、「3年ともマイナス」の場合は0点、「2年間マイナス」の場合は1点、「1年間マイナス」の場合は3点、「3年ともプラス」の場合は5点としている。
効率性については、配点の2分の1を基本点15点とし、応募者の提案額が
指定管理料基準額を1%縮減するごとに0.75点を基本点に加点し、加点後の点数に、効率性を除いた
管理運営の点数の割合を掛けて点数としている。
また、候補者の水準を確保するため、
最低得点を各項目の「普通」と評価される場合の合計点である82点に設定し、これに満たない場合は失格とすることとしたところである。
そして、
応募団体について及び効率性についての2項目を除く獲得点数の合計が、
個別項目採点基準において「普通」とした点数及び財務の健全性における配点の50%に当たる点数の合計点である67点に満たない場合も失格とすることとした。
選定評価委員会委員については、
企画部理事を委員長とし、各部局の理事または次長、
学識経験者及び税理士で構成し、
選定評価委員会開催日については、平成30年10月19日である。
応募者についてであるが、西田・志田共同企業体の1団体であり、審査結果については、点数が112.45点となった。
選定理由についてであるが、
応募資格を満たしていること、
応募団体についてを除いた点数が107.45点となり、
最低得点である82点以上を獲得していること、
応募団体について及び効率性についてを除いた場合の各個別項目を「普通」とした点数及び財務の健全性の配点の50%の点数の合計が67点以上の85.51点となったことから、平成31年度から5年間の青森市一般廃棄物最終処分場の
指定管理者候補者を西田・志田共同企業体としたところである。
以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「財務の健全性の配点が10点で
申請者の点数が9点となっているが、
採点基準においてどのような組み合わせから9点となったのか」との質疑に対し、「当期利益については、共同企業体の2社のうち1社が3年間のうち1年間だけマイナスとなっており、利益剰余金については、それぞれマイナスはなかったためである」との答弁があり、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
(以 上)
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予算特別委員長報告書(
審査経過及び結果)
議案第150号「平成30年度青森市一般会計補正予算(第4号)」から議案第161号「平成30年度青森市自動車運送事業会計補正予算(第1号)」まで及び議案第175号「平成30年度青森市一般会計補正予算(第5号)」の計13件を一括議題として審査したが、審査の過程における主なる
質疑応答は次のとおりである。
1 「第2期青森市冬期バリアフリー計画における旭町大通り線の歩道融雪整備について、今後の見込みを示せ」との質疑に対し、「同計画は、雪国固有の積雪・凍結による障害を解消し安全で快適な歩行者空間を確保するための計画だが、その中で旭町大通り線は、歩道融雪の整備計画路線として位置づけているものの、限られた財源の中で進めているため、現在、当該路線の整備時期をお示しできない状況である。このため、引き続き歩道除雪等により歩行者空間の確保に努めたいと考えている」との答弁があった。
1 「石江高間町会及び石神町会から要望のあった都市計画道路3・2・4号石江西田沢線上の交差点における信号機の設置について、市の対応を示せ」との質疑に対し、「当該箇所は、平成26年度に現地での交通診断の結果、信号機の必要性が認められたため、青森警察署から県警察本部に対し、毎年、信号機設置の上申が行われている。本年11月には同本部、同署及び市による信号機柱の具体的な設置場所の確認を行ったところであり、引き続き、信号機の早期設置に向け、同署に働きかけていく」との答弁があった。
1 「国の補正予算関連事業として市が
今期定例会の補正予算案で提案した、保育所等における事故防止推進事業の概要を示せ」との質疑に対し、「国によると、全国では保育所等における死亡事故が毎年10件程度発生しており、その約7割が睡眠中とのことである。当該事業は、この睡眠中等の事故防止のために活用できる無呼吸アラーム等の備品を保育所等が購入する費用の一部を補助するものであり、市ではこのような重大事故の防止と安全・安心な保育環境の構築のため、同事業を実施しようとするものである」との答弁があった。
1 「五本松児童館では、カメムシが大量発生し、室内への侵入により遊戯室が使えなくなった日があったため、対策を求める声があるが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「市では、カメムシの発生場所である杉の木の伐採ができない状況であるため、駆除の対策として、殺虫剤の使用や周囲の草刈りなどの対応を行っている。今後は、窓に網を張る、カメムシの嫌いなハーブの植栽など、浪岡地区児童館運営協議会とともに対策に知恵を絞りながら、子どもたちの良好な遊び場の確保に努めていく」との答弁があった。
1 「本市が無料で行っている風疹抗体検査は、抗体検査を受けたことがない、予防接種を受けたことがない、風疹にかかったことがないという3つの条件全てに該当する方しか対象とならない。風疹の抗体の持続は1回の予防接種では六、七年とも言われており、他都市のように1回予防接種をした方も本検査の対象とすべきと思うが、市の見解を示せ」との質疑に対し、「市では、御提案の本検査の対象者の拡大については、まずは他都市の状況について把握をしていきたいと考えている」との答弁があった。
1 「陸奥湾において、今後、洋上風力発電の計画があった場合の市の対応について示せ」との質疑に対し、「洋上風力発電は、国においては、
地球温暖化対策や地元産業への好影響が期待されるため、今国会で海域の利用の促進に関する統一的なルールを定めた法律が可決・成立している。また、現在、県においては、本県海域の洋上風力発電の導入等を目的とした環境省の委託事業を実施しているところである。市では今後当該発電の計画があった場合には、国・県等と連携し、適切に対応していく」との答弁があった。
1 「最近、猿による農作物の被害について市民から相談が寄せられているが、その被害状況及び市の対策について示せ」との質疑に対し、「本市における鳥獣による農作物被害は、平成30年度は11月末時点で11件、35万4000円だが、そのうち9件、34万5000円が猿によるもので、特に被害が増加している。市では、被害現場での追い払いや注意喚起等に加え、青森市鳥獣被害防止計画に基づき、県や
関係団体等との情報共有を図っており、今後も県等と一体となって被害対策の強化を図っていく」との答弁があった。
1 「インバウンド対策として、外国人観光客の利便性の向上につながるキャッシュレス決済の導入は重要だと思うが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「市では、キャッシュレス決済の導入はインバウンド対策として有効であると考えており、市内観光事業者等が同対策に要する費用の一部を助成する事業の対象に、今年度新たに電子決済端末の導入を追加した。今後も
関係団体と連携しキャッシュレス決済の普及促進を図り、インバウンド誘客の推進に努めていく」との答弁があった。
1 「住環境の向上や住宅リフォームの推進等について、現在の市の
取り組みを示せ」との質疑に対し、「市では、住宅リフォームに係る
取り組みとして、住宅の耐震化を推進する観点から木造住宅の耐震改修に対する補助を、また、屋根雪処理施設・融雪施設の設置に対する支援制度を実施している。さらに、安全で良質な住まいづくりを推進する観点から、住宅リフォームに関する
情報提供や相談体制の充実を図ることとし、住宅
まちづくり課が国等の行う事業の窓口として、相談を
受け付けている」との答弁があった。
1 「原別地区の中央自動車学校の交差点から国道東バイパスの平新田交差点までの道路は、除雪の仕上がりが悪く、毎年のようにすり鉢状態となり、大型車同士がすれ違いできない状況になるため、改善していただきたいと思うが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「当該道路はバス路線や通学路となっており、同地区の主要な路線と認識していることから、パトロールの徹底等により道路状況の把握に努めるとともに、除排雪業者や
地域住民との連携のもと、丁寧な除排雪に努めていく」との答弁があった。
1 「融・流雪溝整備事業は
市民ニーズが高く、佃地区の同事業は、地区住民から早期完成が望まれているが、同事業の進捗状況と今後の見通しを示せ」との質疑に対し、「佃地区の融・流雪溝整備事業の進捗状況は、平成14年度の事業着手以来、これまで計画延長約11.1キロメートルのうち約3.9キロメートルを整備し、平成29年度末時点の進捗率は、事業費ベースで約33%となっている。今後は、残る約7.2キロメートル及びポンプ設備等について、引き続き計画的に整備を進めていく」との答弁があった。
1 「市は、青森操車場跡地利用計画について、年度内に原案をまとめたいとのことだが、本会議等での議員の質問に対し検討中との答弁が多く、このような状況では原案の作成は進まないと考えるが、原案はいつ示されるのか示せ」との質疑に対し、「同計画については、年度内に原案をまとめ、県との協議に入りたいと考えているものの、詳細なスケジュールをお答えできる状況にないが、検討すべき事項については原案の検討の過程で整理しながら、進捗に応じて原案の内容をお示ししたいと考えている」との答弁があった。
1 「消防職員の消防活動における主な個人装備について、種類とその費用及び使用期間について示せ」との質疑に対し、「消防職員の消防活動における個人装備の主なものとその購入費用については、平成30年度の実績で、活動服は2万9700円、防火手袋は6264円、消火活動用長靴は1万8360円、保安帽は6966円となっており、また、使用期間については、青森地域広域事務組合の規程により活動服及び防火手袋は3年、消火活動用長靴は5年、保安帽は6年と定められている」との答弁があった。
1 「市内の小・中学校において、郵便受けがない学校はどれくらいあるのか、また、設置されていない学校については、今後新たに設置する予定はあるのか示せ」との質疑に対し、「市内小学校45
校及び中学校19
校において現在郵便受けが設置されていない学校は、小学校1
校のみとなっている。同校では郵便物の受け取りは直接学校職員が行っているため、業務には支障は出ていない状況となっているが、各学校の郵便受けの設置状況については、同校に伝えたいと考えている」との答弁があった。
1 「足が不自由なため車椅子で過ごしている、将来的に西中学校へ通う予定の児童がいる。車椅子でも安心して学校生活を送れるよう、西中学校改築の際にエレベーターを設置すべきと思うが、市
教育委員会の見解を示せ」との質疑に対し、「市
教育委員会では学校改築時におけるバリアフリー対応として、玄関スロープや1階への多目的トイレの設置、床面の段差解消等により、障害のある児童・生徒の快適な学校生活のための配慮をしているが、エレベーターの設置については考えていないところである」との答弁があった。
1 「市民の方から、市民センターのトイレが和式で手すりもなく大変だとの声を聞いたが、市民センター等のトイレの洋式化や手すりの設置状況を示せ」との質疑に対し、「市民センターには、11施設全てで男女とも最低2基以上の洋式トイレを、5施設に手すりを設置している。市民センター分館には、11施設中8施設に洋式トイレを、2施設に手すりを設置している。浪岡地区の公民館には、6施設全てで男女とも最低1基以上の洋式トイレを設置しているが、手すりは男女とも設置していない」との答弁があった。
1 「平成30年第2回定例会において『子どもの遊び場づくりに関する請願』が採択されたことを受け、現在、市ではどのような
取り組みを行っているか示せ」との質疑に対し、「同請願は、屋外施設は天候や季節に左右されるため、冬期間の子どもの遊び場の確保が必要等の理由から採択に至ったと承知している。このため、現在検討を進めているアリーナプロジェクトにおいて、キッズルーム等をアリーナに必要な機能として整理し、天候や季節に左右されない利用環境について、検討することとしている」との答弁があった。
1 「新田浄化センターの委託業者の選定で採用された公募型
プロポーザル方式においては、一部業者からの不平の声も聞こえているため、プレゼンテーションの実施や文書での結果通知などについても検討いただきたいと思うが、同方式を採用するメリットを示せ」との質疑に対し、「同方式は、民間事業者の創意工夫を促し、より効率的な維持管理が期待されることから全国的に採用されており、民間事業者からの技術提案により、長期にわたり業務遂行能力が確保されるなどのメリットがあると考えている」との答弁があった。
1 「西部営業所から西バイパスを通り中心部へ向かうバスは、駅前庁舎に1番近いバス停が古川であるため、市民から駅前庁舎まで歩くのが大変だ、新町へ買い物に行くのが不便だとの声が寄せられている。一部の便については青森駅までの乗り入れを行うべきと思うが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「西バイパス線の一部の便の青森駅への乗り入れについては、市においても一定程度のニーズが見込まれるものと考えており、今後のダイヤ編成の中で検討したいと考えている」との答弁があった。
1 「市では、冬期間の通学便など地区・地元のニーズに合わせた実験運行の実施や検証を進めるとしており、青森北高校への市営バスの乗り入れを早く行うべきと思うが、市の見解を示せ」との質疑に対し、「市では、青森北高校への市営バスの乗り入れについて、これまでアンケート調査や降雪時期の現地確認を実施してきたところである。これらの調査により、乗り入れた場合のスムーズな運行や歩行者の安全確保等の課題が明らかになってきたため、引き続きその整理に向け、検討していく」との答弁があった。
1 「市の保有するバスのうち、ノンステップバス、ワンステップバスなどの低床バスは、141台中96台、約7割までふえているとのことだが、今後、高齢化の進展、車椅子の方や観光客の増加等へ対応するためには、これからも低床バスをふやす必要があると考えるが、市の見解を示せ」との質疑に対し、「市では、今年度は8台のバスを購入しているが、その全てがノンステップバスであり、今後においても、購入するバスについては、ノンステップバスを基本とすることで考えている」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる
質疑応答である。
次に、本委員会に付託された議案の採決方法を諮ったところ、議案第150号「平成30年度青森市一般会計補正予算(第4号)」から議案第161号「平成30年度青森市自動車運送事業会計補正予算(第1号)」まで及び議案第175号「平成30年度青森市一般会計補正予算(第5号)」の計13件を一括して諮ることに決したものである。
最後に、採決の結果についてであるが、議案第150号から議案第161号まで及び議案第175号の計13件について、議案第150号及び議案第151号については、起立採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決し、議案第150号及び議案第151号を除く各案件については、いずれも
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
(以 上)
2 平成30年12月26日
青森市議会議長 長谷川 章 悦 様
総務企画常任委員会委員長 木 戸 喜美男
文教経済常任委員会委員長 花 田 明 仁
都市建設常任委員会委員長 奈良岡 隆
民生環境常任委員会委員長 天 内 慎 也
議会運営委員会委員長 大 矢 保
継 続 審 査 申 出 に つ い て
本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから、会議規則第111条の規定により申し出ます。
記
┌──────┬───────────────────────────────┬────┬────┐
│ 委員会名 │ 事 件 名 │理 由│期 間│
├──────┼───────────────────────────────┼────┼────┤
│ │1 「市の境域」、「災害救助及び防災」、「文書及び法規」、「人│ │ │
│ │ 事」、「財産」、「契約」、「建設工事の検査」及び「地域情報化│ │ │
│ │ 及び電子計算組織」に関する事項 │ │ │
│総務企画 │1 「総合的施策の企画及び調整」、「統計」、「
行財政改革の総括│議案等の│審査終了│
│常任委員会 │ 及び実施」、「予算及び財政」、「秘書」、「広報及び広聴」及び│審査に資│まで │
│ │ 「競輪事業」に関する事項 │するため│ │
│ │1 「市税」、「国民健康保険及び医療費助成」及び「国民年金」に│ │ │
│ │ 関する事項 │ │ │
│ │1 消防に関する事項 │ │ │
│ │1 選挙、監査、出納及び
浪岡事務所(他の常任委員会の所管に属す│ │ │
│ │ ることを除く。)に関する事項 │ │ │
├──────┼───────────────────────────────┼────┼────┤
│ │1 「市民協働」、「地域振興」、「消費者対策」、「交通安全対 │ │ │
│ │ 策」、「埋火葬」、「男女共同参画」及び「戸籍及び住民基本台 │ │ │
│文教経済 │ 帳」に関する事項 │議案等の│審査終了│
│常任委員会 │1 「商業」、「工業」、「労働」、「観光及び交流」、「首都圏に│審査に資│まで │
│ │ おける市政」及び「スポーツ」に関する事項 │するため│ │
│ │1 「農業」、「畜産業」、「林業」、「土地改良」、「水産業」及│ │ │
│ │ び「卸売市場」に関する事項 │ │ │
│ │1 教育に関する事項 │ │ │
├──────┼───────────────────────────────┼────┼────┤
│ │1 「都市計画」、「総合的な交通対策」、「住居表示」、「建築指│ │ │
│都市建設 │ 導」、「都市再開発」、「区画整理事業」、「公園及び緑化」、 │議案等の│審査終了│
│常任委員会 │ 「港湾及び河川」、「道路」、「建築及び住宅」及び「公共用地」│審査に資│まで │
│ │ に関する事項 │するため│ │
│ │1 水道事業及び自動車運送事業に関する事項 │ │ │
├──────┼───────────────────────────────┼────┼────┤
│ │1 「
自然環境の保護」、「公害対策」、「生活環境の保全」、「廃│ │ │
│民生環境 │ 棄物の処理及び清掃」及び「下水道」に関する事項 │議案等の│審査終了│
│常任委員会 │1 「福祉事務所」、「社会福祉」及び「介護保険」に関する事項 │審査に資│まで │
│ │1 「保健」及び「衛生」に関する事項 │するため│ │
│ │1 病院事業に関する事項 │ │ │
├──────┼───────────────────────────────┼────┼────┤
│議会運営 │1 議会の運営に関する事項 │議案等の│審査終了│
│委員会 │1 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項 │審査に資│まで │
│ │1 議長の諮問に関する事項 │するため│ │
└──────┴───────────────────────────────┴────┴────┘
平成30年12月26日
青森市議会議長 長谷川 章 悦 様
雪対策特別委員会委員長
藤 原 浩 平
都市整備促進対策特別委員会委員長
奥 谷 進
観光・交流対策特別委員会委員長
中 田 靖 人
議会広報広聴特別委員会委員長
神 山 昌 則
継 続 審 査 申 出 に つ い て
本委員会は、審査中の事件について次により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから、会議規則第111条の規定により申し出ます。
記
1 事件 雪対策について
都市整備促進対策について
観光・交流対策について
議会広報広聴について
2 理由 12月12日に開催された各委員会において、これまでの
取り組みと今後の対策について検討した結果、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。
3 議員提出議案一覧表(意見書等)
議員提出議案第29号
青森市議会名誉議員の称号を贈る決議(可決)
「青森市議会名誉議員に関する規程」第2条の規定により、青森
市議会議員として、40年有余にわたり地方自治の伸展と青森市政の発展に多大の尽力をされた小田桐金三氏に対し、その功績を顕彰し、ここに青森市議会名誉議員の称号を贈る。
以上決議する。
平成30年12月26日
────────────────────────────────────────
議員提出議案第30号
学校給食費の無償化を求める意見書(否決)
文部科学省の調査によると、平成28年度の国公私立学校の完全給食実施率は、小学校98.6%、中学校83.7%、特別支援学校88.0%となっており、特に小学校の実施率の高さは、学校給食に対する国民の強い願いのあらわれである。
学校給食は、食育などのさまざまな教育的効果とともに、子どもの貧困の広がりから子どもを守り、健やかな成長を促進する役割がある。その本来の役割に照らしても、また、子どもたちに貧困のレッテルが張られないようにするためにも、親の経済状況に左右されず、学校給食が提供されることが求められている。
既に全国の自治体の29.1%は学校給食への何らかの支援を行っており、76自治体では小・中学校の給食費の無償化に踏み出している。
日本国憲法第26条第2項には「義務教育は、これを無償とする」と規定されており、学校給食費を含む教育費の無償化が問われている。また、内閣府の経済財政諮問会議において、民間議員から、政府による「給食の無料化」が提言される(平成28年3月11日)など、教育負担の軽減は党派を超えた願いとなっている。
よって、政府においては、財源の確保を初め、学校給食費の無償化を早期に実現するよう求める。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成30年12月26日
────────────────────────────────────────
議員提出議案第31号
国民健康保険に対する国庫負担の増額を求める意見書(否決)
1984年の国民健康保険法改正により、国庫負担が削減され、それ以降も国は負担を減らし続けている。国民健康保険の収入に占める国庫支出金の割合は、1980年代では約50%だったものが、現在は約25%となっている。さらに、国民健康保険の加入者の構成は、約44%が無職、約34%が非正規雇用であり、合わせて約8割が保険料の負担能力が高くない人たちとなっている。この結果、自治体における負担や、加入者の国民健康保険料(税)の負担も大きくなっている。
加入者にこれ以上の保険料(税)負担を求めるのは限界であり、国民健康保険の構造的な危機を打開するためには、国庫負担をふやす以外に道はない。
国民健康保険法第4条では、国の責務として、国民健康保険事業の運営が健全に行われるようにつとめなければならないと規定している。
現在、国民の4人に1人が加入し、国民皆保険制度の重要な柱であり、最後のとりでとなっている国民健康保険制度を今後も堅持し、誰もが安心して必要な医療を受けられるようにするため、国民健康保険に対する国庫負担の増額を強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成30年12月26日
────────────────────────────────────────
議員提出議案第32号
消費税率10%
引き上げ中止を求める意見書(否決)
私たちの暮らしや地域経済は今、大変深刻な状況である。増税と、年金カット、医療・介護など社会保障費負担増、そして賃金低下、物価上昇の四重苦のもとで、これ以上節約するところがないとの悲鳴が上がっている。
厚生労働省が発表した全労働者の実質賃金は、平成29年度まで7年連続で減少し、個人消費も前年同月比3.9%減で、4年連続減少している。
また、日本銀行事務局によれば全国で35%の世帯が無預金とのことであり、暮らしは苦しくなる一方である。私たちの可処分所得には消費税がほとんど課税されるなど、消費税は生活費課税である。
ところが、政府は平成31年10月の消費税率10%への
引き上げを明言した。税率10%の
引き上げで一人当たり年間2万1500円、1世帯(4人家族)当たり8万6000円の増税という試算も出ている。このような状況で消費税を
引き上げれば、税率が5%から8%になったときの大不況が再来することは明らかである。
加えて、税率
引き上げと同時に実施を狙う軽減税率には重大な問題がある。飲食料品と週2回以上発行の新聞代は税率8%に据え置かれるが、運送費や加工費、広告宣伝費など10%分の値段は値上がりする。また8%と10%の線引きは単純ではない。そして、2023年に導入されるインボイス(適格証明書)制度は、地域経済を担う中小企業にとっても負担となり、免税業者が商取引から排除されるという問題がある。そもそも消費税は、所得の少ない人ほど負担が重く、貧困と格差を拡大する根本的な欠陥を持つ税制である。
日本国憲法は応能負担原則にのっとった税制の確立をうたっている。今必要なことは消費税増税ではなく、税金の集め方、使い方を見直し、大企業や富裕層を優遇する不公平税制を正すべきである。防衛費や不要不急の大型公共工事への歳出を減らし、暮らしや社会保障、地域経済振興を優先に税金を使い、内需主導で家計を温める経済政策をとるべきである。
よって、国においては、住民の暮らし、地域経済、地方自治体に深刻な打撃を与える消費税増税を中止することを強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成30年12月26日
────────────────────────────────────────
議員提出議案第33号
待機児童解消、保育士等の処遇改善、保育の無償化のための必要な措置を求める意見書(否決)
2015年の子ども・子育て支援新制度実施以後も待機児童の増加、保育士不足など保育問題は深刻化しており、保育・子育て環境の整備は待ったなしの課題となっている。全ての子どもたちが安心して育つことのできる社会を実現するためには、国の責任で安定的な財源を確保し、市町村と連携した認可保育園の整備はもとより、実態に合わない配置基準の改善による保育士の増員と処遇改善による「保育の質」の確保、保育の無償化を含めた総合的な対策を進めることである。
よって、国においては、予算を大幅に増額し安心できる保育を実現するよう、下記の事項について要望する。
記
1 待機児童を解消し地域の子ども・子育て支援を拡充するために、国として認可保育所の整備計画を立て、保育所等整備交付金の増額など支援の拡充、必要な財源措置を行うこと。
2 保育士等職員の配置基準の改善や賃金の
引き上げなど処遇改善のために、公定価格の改善など必要な措置を行うこと。
3 保育の無償化の実施に当たっては、地方自治体の負担増とならないよう、国として必要な財源措置を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成30年12月26日
────────────────────────────────────────
議員提出議案第34号
相次ぐ災害に対する特別交付税の増額を求める意見書(可決)
本年は、6月の大阪北部地震、7月の西日本豪雨、9月の台風第21号・第24号や北海道胆振東部地震など、全国各地で災害が相次ぎ、甚大な被害をもたらした。多くの死者、安否不明者が発生し、今なお避難生活を余儀なくされている方もいる。また、家屋の倒壊や土砂崩れ、大規模な停電・断水、道路や鉄道等の交通機関への影響も生じた。被災地域の復旧・復興に万全を期し、被災者の方々が一日も早く安心して生活できるよう、全力を挙げることが求められている。
被災自治体は早期の復旧・復興、被災者支援に向け、全力で取り組んでいるが、多くの経費、労力、専門的知識が必要である。
ようやく第197回臨時国会が始まり、一連の災害の被災地の復旧・復興や、公立小・中学校等へのエアコン設置、ブロック塀改修等の対応に必要な財政措置を講ずるための平成30年度補正予算案が提出された。補正予算案では、被災地の復旧・復興に7275億円、公立小・中学校等の施設におけるエアコン設置、ブロック塀改修等の対応に1081億円、さらに今後の災害対応等を勘案した予備費の追加に1000億円を計上している。
しかし、それは、被災自治体の具体的な復旧事業に対し、国が負担すべき補助金がふえたための措置にすぎない。また、予備費も緊急的な支出にすぎず、翌年度への繰り越しが認められないこともあり、使い勝手が悪い点も否めない。
したがって、相次ぐ甚大な災害の発生に鑑み、被災自治体が財政面で安心感を持って的確に復旧・復興、被災者支援に取り組めるようにするためには、国による財政支援への明確な担保と長期的な支援が必要である。
よって、国においては、下記の事項について全力で取り組むよう強く要望する。
記
1 被災自治体の要望を踏まえ、第2次補正予算案を早急に編成すること。
2 被災自治体において生じる復旧・復興対策等に係る財政需要について、十分な財政支援を講じること。特に、特別交付税は地方交付税額の6%の上限枠が設定されており、特別交付税の総額がそのままでは、被災自治体のおのおのの配分が大幅に減りかねないことから、復旧・復興に財政上の支障が生じないよう、特別交付税の特例的な増額や別枠措置、東日本大震災に係る震災復興特別交付税のような、通常の特別交付税とは異なる特例を設けるなど、積極的な財政支援を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成30年12月26日
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議員提出議案第35号
障害者雇用水増し問題の責任明確化と関係職員の処分を求める意見書(否決)
本年5月、財務省から厚生労働省に対して、
障害者雇用制度における障害者の範囲についての照会があり、厚生労働省は国の行政機関の再点検を行った。その結果、複数の機関において、範囲に誤りがあることが判明し、政府は事態の検証を行うこととした。本年10月、政府の検証委員会は、国の33行政機関のうち28機関で3700人の不適切計上があったが意図的なケースは確認できなかった旨の報告書を公表した。
しかし、多くの省庁で、計上の基準を都合よく恣意的に解釈していたことや、死亡退職者を算入したり、近視の職員を含めたりするなど、ずさんな実態が明らかになった。
本年11月、同制度の所管官庁である厚生労働省は、「道義的な責任はあるが、処分に値する明確な違法行為はなかった」として、関係職員の処分を見送る方針を固めた。その後、厚生労働省以外で不適切計上があった省庁でも、事務上のミスとして、関係職員を処分しない方針が示されている。
民間企業は、法定
障害者雇用率を満たさなければ納付金を徴収される厳しい罰則があることから、真剣に
障害者雇用に取り組んでいる。今年4月の
障害者雇用率
引き上げに際しても、時間をかけさまざまな対策をとってきた。それにもかかわらず、原則として
障害者手帳を所持する者に限るという「明確・公正・一律性を担保するための基準」が中央省庁によって恣意的に解釈されていたことは、ゆゆしき問題である。
障害者雇用促進の旗振り役であるはずの中央省庁が、「悪質な行為や明確な違法性は確認できず、組織上の問題であることから個々の職員の処分はしない」、「ガイドラインの理解不足」などという理由で責任の所在を明らかにしないのは、障害者や民間企業を裏切る行為である。
よって、国においては、以下の事項を確実に実施することを強く要望する。
記
1 長年にわたり、ずさんな運用が行われてきたことに対する責任を明確にすること。
2 行政機関への信頼を大きく失墜させる行為であり、関係職員を処分すること。
3 今後、
障害者雇用を適切に行い、その結果を公表すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成30年12月26日
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議員提出議案第36号
「義援金差押禁止法」の恒久化を求める意見書(可決)
「義援金差押禁止法」とは、被災者の生活再建を支援するため、義援金の交付を受ける権利を譲渡したり、担保に供したり、差し押さえたりすることや、義援金として交付された金銭を差し押さえることを禁止した法律であり、2011年の東日本大震災の際、被災者が住宅ローンなどの債務や借金を抱えていても、義援金が震災の被災者の手元に残るようにするため議員立法で成立させたものである。
また、2016年の熊本地震や、2018年の大阪北部地震、西日本豪雨の際にも同様に法的枠組みをつくり、国会会期中に速やかに成立させている。
しかし、これまでの法律は、台風や地震など個々の災害に対応した時限立法として、災害発生のたびに立法化されてきた経緯があり、近年の我が国の
自然災害の頻度を考えると、災害発生時に常に対応可能な恒久法としての制定が求められているところである。
したがって、国においては、近年、災害が頻発化する中、災害が起こるたびに立法措置するのではなく、国会が閉会している間にも対応が可能となるよう、「義援金差押禁止法」の恒久化を早期に進めることを強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成30年12月26日
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議員提出議案第37号
商業捕鯨再開を求める意見書(可決)
本年9月、フロリアノポリスで開催された第67回国際捕鯨委員会(IWC)総会において、鯨類資源の保存と持続的利用の共存を図るべく我が国が提案したIWC改革案が否決された。
この結果を受けて、日本政府は、「IWCが一切の商業捕鯨を認めず、異なる立場や考え方が共存する可能性すらないのであれば、日本はIWC締約国としての立場の根本的な見直しを行わなければならず、あらゆるオプションを精査せざるを得ない」旨を発言した。
これらの事態を踏まえ、今後の捕鯨政策の推進に当たっては、将来において予測される地球的規模の食糧不足に備え、捕鯨技術及び鯨食文化を継承するために速やかな商業捕鯨の再開を求めるとともに、下記の事項について要望する。
記
1 海洋資源の持続的利用支持国との連携を一層強化し、新たな国際機関を設立するなど鯨類資源を含む海洋生物資源の持続的利用を推進すること。
2 IWC総会の結果を受け、IWC締約国としての我が国の立場を示すこと。
3 商業捕鯨再開に向けて我が国はこれまでどのように取り組んできたかなど、消費者に対する説明に取り組むこと。
4 商業捕鯨の担い手である研究者や鯨解体・処理技術者を初め、捕鯨従事者の周年雇用を確保するために必要な体制を整備すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成30年12月26日
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議員提出議案第38号
認知症施策の推進を求める意見書(可決)
世界に類を見ないスピードで高齢化が進む我が国において、認知症の人は年々ふえ続けている。2015年に推計で約525万人であったものが、2025年には推計で700万人を突破すると見込まれている。
認知症は、今や誰でも発症する可能性があり、誰もが介護者となり得るため、認知症施策の推進は極めて重要である。
また、認知症施策の推進に当たっては、認知症と診断されても、尊厳を持って生きることができる社会の実現を目指し、当事者の意思を大切にし、家族等も寄り添っていく姿勢で臨むことが重要であるとともに、「若年性認知症」など、これまで十分に取り組まれてこなかった課題にも踏み込んでいく必要がある。さらに、認知症施策に関する課題は、今や医療・介護だけでなく、地域づくりから生活支援、教育に至るまで多岐にわたっている。
よって、政府においては、認知症施策のさらなる充実、加速化を目指し、基本法の制定も視野に入れた下記の事項に取り組むことを強く求める。
記
1 国や自治体を初め企業や地域が力を合わせ、認知症の人やその家族を支える社会を構築するため、認知症施策を総合的かつ計画的に推進する基本法を制定すること。
2 認知症診断直後では相談できる人がいないという人が多く存在しており、診断直後の空白期間が生じている。この空白期間については、本人が必要とする支援や情報につながることができるよう、認知症サポーターの活用やガイドブックを作成することにより支援体制の構築を図ること。
3 若年性認知症の支援については、若年性認知症支援コーディネーターの効果的・効率的な活動を推進するため、コーディネーターに対する研修など支援体制を整備するとともに、本人の状態に応じた就労継続や社会参加ができる環境の整備を進めること。
4 認知症の全国規模の疫学調査と疾患登録に基づくビッグデータの活用を通し、有効な予防法や行動・心理症状に対する適切な対応など認知症施策の推進に取り組むこと。また、次世代認知症治療薬の開発・早期実用化や最先端の技術を活用した早期診断法の研究開発を進めるとともに、認知症の人の心身の特性に応じたリハビリや介護方法に関する研究を進めること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成30年12月26日
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議員提出議案第39号
無戸籍問題の解消を求める意見書(可決)
無戸籍問題とは、子の出生の届け出をしなければならない者が何らかの事情で出生届を出さないために、戸籍がないまま暮らさざるを得ない子どもや成人がいるという問題である。
無戸籍者は、みずからに何ら落ち度がないにもかかわらず、特例措置などでの救済ケースを除き、住民登録や選挙権の行使、運転免許やパスポートの取得、銀行口座の開設等ができないだけでなく、進学、就職、結婚といった場面でも不利益をこうむっており、無戸籍問題は基本的人権にかかわる深刻な問題である。
また、無戸籍者は、同じ我が国の国民であるにもかかわらず、種々の生活上の不利益をこうむるだけではなく、みずからが無戸籍であること自体で心の平穏を害されており、一刻も早い救済が必要である。
よって、政府においては、人権保護の観点からも、一刻も早い無戸籍問題の解消に努めるとともに、無戸籍者が生活上の不利益を被ることのないよう、下記の事項に早急に取り組むことを強く求める。
記
1 強制認知調停の申し立てについては、その
受け付け等の際に家庭裁判所の窓口で不適切な指導がなされることのないよう是正するとともに、これに関する法務省や裁判所のホームページの記載を改め、その申立書の書式の改定等を進めること。
2 関係府省庁によるこれまでの類似の通知等により、無戸籍状態にあったとしても、一定の要件のもとで各種行政サービス等を受けることができるとされているが、そのことが自治体職員まで徹底されず、誤った案内がなされている事例が見受けられる。窓口担当者を含め、関係機関に対し無戸籍問題の理解を促し、適正な対応を周知徹底すること。
3 嫡出否認の手続に関して、提訴権者の拡大や出訴期間を延ばすよう見直すほか、民法第772条第1項の規定による嫡出推定について例外規定を設けるなど、新たな無戸籍者を生み出さないための民法改正を検討すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成30年12月26日
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