紹介議員 秋 村 光 男
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総務企画常任委員長報告書(審査経過及び結果)
初めに、議案第98号「
専決処分の承認について(青森市
市税条例の一部を改正する条例の制定について)」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、
地方税法等の一部を改正する法律が平成30年3月31日に公布されたことから、平成30年4月1日から施行される部分のうち、緊急を要するものについて、
地方自治法第179条第1項の規定に基づく
専決処分により制定したところである。
改正の内容は、
固定資産税における課税標準をなだらかに上昇させる調整措置である土地に係る
負担調整措置についてであり、今回の税制改正では、平成30年度から平成32年度までの間、現行の
負担調整措置の仕組みを継続することとされたことから、青森市
市税条例において平成29年度が期限とされている適用期限を、平成32年度まで3年間延長するものである。
以上が説明の概要であるが、本案については、
全員異議なく、承認すべきものと決したものである。
次に、議案第101号「青森市
市税条例等の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、
地方税法等の一部を改正する法律が平成30年3月31日に公布されたことに伴い、青森市
市税条例等において議案第98号の
専決処分以外の改正が必要な項目について改正しようとするものであり、主な改正項目は、
法人市民税、
市たばこ税、
固定資産税及び
国民健康保険税に係る5点である。
1点目は、
法人市民税における大法人の
法人市民税に係る電子申告の義務化についてであるが、経済社会の
ICT化等を踏まえ、官民あわせたコストの削減や企業の
生産性向上を推進する観点から、国税と同様に各事業年度の開始の日における資本金または出資金の額が1億円を超える
普通法人等に対して、
法人市民税の電子申告の義務化を図ることとされたことから、青森市
市税条例において義務を課する措置を新たに規定するものである。
なお、この措置については、平成32年4月1日以後に開始する事業年度から適用することとしている。
2点目は、
市たばこ税の見直しについてであるが、
たばこ税については、高齢化の進展による
社会保障費の増加等がある中で、引き続き地方で厳しい財政事情にあることを踏まえ、その負担水準を見直すこととされ、また、近年急速に市場が拡大してきている
加熱式たばこについても、
紙巻たばことの間に大きな税率格差が存在していることから、その製品特性を踏まえた課税方式への見直しを行うこととされたものである。
まず、税率の引き上げについてであるが、消費者や
葉たばこ農家・
たばこ小売店等への影響、市場・産業への中長期的な影響、国民の健康増進の観点などを総合的に勘案するとともに、平成31年10月に消費税率の引き上げが予定されていることなども踏まえ、平成30年10月、平成32年10月及び平成33年10月の3段階で、国と地方あわせて1本当たり1円ずつ計3円を引き上げるものである。
次に、
加熱式たばこの課税方式の見直しについてであるが、喫煙用の
製造たばこの区分として、新たに
加熱式たばこの区分を創設し、さらに、
紙巻たばこの本数への換算方法については、これまでの重量1グラムを
紙巻たばこ1本に換算する方法から、重量と価格の合計で
紙巻たばこの本数に換算する方式とし、重量については
フィルター等を除く重量0.4グラムをもって
紙巻たばこ0.5本に換算、価格については
紙巻たばこ1本当たりの平均価格をもって
紙巻たばこ0.5本に換算する方法とされたものである。
なお、
加熱式たばこの課税方式の見直しについては、急激な税負担の変化が及ぼす企業や消費者等への影響にも一定の配慮を行う趣旨から、5年間かけて段階的に移行することとされている。
3点目は、
固定資産税における
生産性革命の実現に向けた償却資産の
特例措置についてであるが、今回の税制改正において、
生産性革命を実現するための期間として位置づけられている平成30年度から平成32年度までの
集中投資期間における臨時・異例の措置として、地域の中小企業による設備投資の促進に向けて平成30年6月6日に施行された
生産性向上特別措置法の規定により、市が主体的に作成した計画に基づき行われた中小企業の一定の設備投資について、
固定資産税額を2分の1からゼロまで軽減することを可能とする3年間の時限的な
特例措置が創設されたものである。
具体的には、市が策定する
導入促進基本計画に適合し、かつ、
労働生産性を年平均3%以上向上させるものとして認定を受けた一定の機械・装置等であって、生産、
販売活動等の用に直接供されるもののうち、
生産性向上特別措置法の施行の日、つまり平成30年6月6日から平成33年3月31日までの間において取得されるものに係る
固定資産税について、最初の3年間は価格にゼロ以上2分の1以下の範囲内において市町村の条例で定める割合である特例率を乗じて得た額を
課税標準額とする措置である。
なお、特例率については、これをゼロとすることとした場合は、中小企業の該当設備に係る税額がゼロ円となるだけでなく、国の
補助金制度で優先採択の対象となることもあることから、本市においては特例率をゼロとすることとし、条例で定めるものである。
4点目は、
国民健康保険税における
国民健康保険制度改革に伴う所要の規定の整備についてであるが、平成27年5月に持続可能な
医療保険制度を構築するための
国民健康保険法等の一部を改正する法律が公布され、
国民健康保険制度については、平成30年4月から都道府県が財政運営の責任主体となり、毎年度、
市町村ごとの
国民健康保険事業費納付金を決定し、市町村に納付させるとともに、
国民健康保険保険給付費に必要な費用を
全額市町村に交付金として支払うという内容の制度改革が行われたところである。
そこで、青森市
市税条例における規定の整備として、現行制度において
国民健康保険税は
国民健康保険事業に要する費用等に充てるために課するものとされている規定を、
国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用等に充てるために課するものに改正するなどの所要の改正を行うものである。
なお、今回の改正による
国民健康保険の被保険者の方々への直接的な影響はないものである。
5点目は、
国民健康保険税における
賦課限度額及び低所得者に係る
軽減判定所得の見直しについてであるが、まず、
賦課限度額の見直しについては、今回の税制改正において、
基礎課税額に係る
賦課限度額について、現行の54万円から58万円に4万円引き上げられることとなったものである。
本市においては、現在条例で規定している
賦課限度額を、国で定める
賦課限度額と同額としていること、さらに平成30年4月からの国保制度の
都道府県単位化に伴い、
県内市町村においては国の定める
賦課限度額どおり規定する予定であることから、
政令どおり54万円から58万円に引き上げようとするものである。
次に、低所得者に係る
軽減判定所得の見直しについてであるが、
国民健康保険税の軽減については、国が定める基準によりその措置を行っており、今回も低所得者のさらなる
負担軽減拡充の観点から、被
保険者均等割額及び
世帯別平等割額の5割軽減・2割軽減の
判定所得基準について改正することとされたところである。
具体的には、
軽減判定基準となる所得の算定において、被保険者の数に乗ずべき金額を、5割軽減についてはこれまでの27万円から27万5000円に、2割軽減についてはこれまでの49万円から50万円にそれぞれ引き上げ、
軽減対象世帯の拡充を図る内容となっている。
なお、この規定については、平成30年度課税分の
国民健康保険税から適用することとしている。
また、以上の改正のほか、引用する法律においてなされた手続規定の整備等に伴う改正や、字句の整備、
条項ずれ等に伴う改正について、所要の整備を行うものである。
以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「本案は、5つの改正項目をまとめて提出しているが、
法人市民税、
市たばこ税及び
固定資産税に関しては賛成である。しかし、
国民健康保険税の
都道府県単位化については、今回の改正で直接的な影響はないという説明であったが、将来的に大幅な負担増につながるおそれが非常に高く、これまで反対してきた経緯もあることから、本案については賛成できない」との意見が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第108号「青森市
国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、平成27年5月29日に持続可能な
医療保険制度を構築するための
国民健康保険法等の一部を改正する法律が公布され、
国民健康保険法の一部を改正する法律が平成30年4月1日施行されたことに伴い、青森市
国民健康保険条例において、必要な改正をするものである。
国民健康保険運営協議会に関する所要の規定の整備として、平成30年度から
国民健康保険における財政運営の責任主体が都道府県へ移行したことに伴い、都道府県にも
国民健康保険運営協議会を置くこととされたことから、青森市
国民健康保険条例上の
国民健康保険運営協議会の名称を青森市
国民健康保険運営協議会へ変更し、
国民健康保険法に規定する市町村の
国民健康保険事業の運営に関する協議会であることを明確化する等、所要の改正を行うものである。
以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「本案が可決されれば、その後、
国民健康保険運営協議会を開催するのか」との質疑に対し、「改正後の第1回目の同協議会を8月に開催する予定で進めている」との答弁があり、また、一部委員から「議案第101号の審査において
都道府県単位化には反対するという表明をしたので、本案についても反対する」との意見が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第109号「青森市
後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、持続可能な
医療保険制度を構築するための
国民健康保険法等の一部を改正する法律が公布され、高齢者の医療の確保に関する法律の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、青森市
後期高齢者医療に関する条例において、必要な改正を行うものである。
住所地特例とは、被保険者が住所地以外の市町村に所在する
介護保険施設等に入所または入居をすることで施設等の
所在市町村に住所を変更した場合、住所を移す前の市町村が引き続き保険者となる
特例措置である。
国民健康保険の被保険者で75歳に到達した方は、
後期高齢者医療保険に加入することとなるが、改正前は保険者が現住所地の
後期高齢者医療広域連合に切りかわることとなっていたが、改正後は施設が集中している
地方公共団体の負担増を防ぐために
住所地特例を引き継ぎ、前住所地の
後期高齢者医療広域連合が引き続き保険者となるものであり、市が保険料を徴収する被保険者にこれを加えること等、所要の改正を行うものである。
以上が説明の概要であるが、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第113号「契約の一部変更について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、平成29年第2回定例会において議決された旧青森市
中央部学校給食共同調理場解体工事について、議決事項のうち
契約金額を変更する必要が生じたことから、提案したものである。
主な変更内容であるが、本解体工の当初設計においては、
調理場本体の基礎くいの直径を700ミリメートルから1000ミリメートルまでのものと見込み、直径1500ミリメートルの
ケーシングをくいの周囲に打ち込み、くいを切断しながら徐々に引き抜く工法を予定したが、埋設されていた実際のくいは、頭部の直径が900ミリメートルから1400ミリメートルまでのものであったことから、直径2000ミリメートルの
ケーシングに変更する必要が生じ、工事費が増額することとなったものである。
さらに、これに伴い、くいの解体時に発生する汚泥がふえ、
解体発生材の運搬処分に要する費用が増額することとなったものである。
なお、
ケーシングは内側にくいを切断するためのカッターのスペースが必要であり、くいに対して直径が500ミリメートル程度大きいものとなることから、実際のくいの頭部の直径が900ミリメートルから1400ミリメートルまでのものに対する
ケーシングについては、設計時点の直径1500ミリメートルのものでは対応できず、製品上1つ上の規格の2000ミリメートルの
ケーシングに変更したものである。
契約金額についてであるが、今回の変更により増額となる金額は、6592万1670円で、変更前の
契約金額2億2740万6330円のおよそ28.99%となるものである。
なお、変更により増減する金額が変更前の金額の10分の1に相当する額を超えないものであれば、議会からの委任に基づき
地方自治法第180条の規定により長において
専決処分することとなるが、本案件はそれに該当しないため、通常の手続により議案として提案したものである。
また、議決事項ではないが、平成30年1月下旬からの断続的な降雪により現場内の除雪作業に時間を要し工程計画に影響を受けたことから、工期を延長することとしたものである。
以上が説明の概要であるが、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第114号「契約の一部変更について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、平成29年第2回定例会において議決された旧青森市
西部学校給食共同調理場解体工事について、議決事項のうち
契約金額を変更する必要が生じたことから、提案したものである。
主な変更内容であるが、1つには、本解体工の当初設計においては、
調理場本体の基礎くいの直径を800ミリメートルから1300ミリメートルまでのものと見込み、直径1500ミリメートルから2000ミリメートルまでの
ケーシングをくいの周囲に打ち込み、くいを切断しながら徐々に引き抜く工法を予定していたが、埋設されていた実際のくいは、直径が300ミリメートルのものであったことから、直径500ミリメートルの
ケーシングに変更し、これにより引き抜きが簡易な工法となり工事費が減額することとなったこと、2つには、本解体工の当初設計において
アスベストの使用を想定していなかった
外壁仕上げ材について、含有調査の結果、
アスベストの使用が確認されたことから、除去工事の必要が生じ、工事費が増額することとなったこと、3つには、本解体工において鋼製の矢板による山留め壁を設置する工法を予定していたところ、当初設計時の想定よりも地盤が軟弱であり、かつ、地下水位が高かったため、矢板をより深く埋め込む必要が生じたものである。
このことにより、矢板の面積が設計数量よりも増加し、加えて山留め壁の補強材が新たに必要となり工事費が増額することとなったこと、これらなどの理由により、全体として
契約金額の減額変更となったものである。
契約金額についてであるが、今回の変更により減額となる金額は2091万4630円で、変更前の
契約金額2億537万8630円のおよそ10.18%となるものである。
なお、変更により増減する金額が変更前の金額の10分の1に相当する額を超えないものであれば、議会からの委任に基づき
地方自治法第180条の規定により長において
専決処分することとなるが、本案件はそれに該当しないため、通常の手続により議案として提案したものである。
また、議決事項ではないが、平成30年1月下旬からの断続的な降雪により現場内の除雪作業に時間を要し工程計画に影響を受けたことから、工期を延長することとしたものである。
以上が説明の概要であるが、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、諮問第3号「
下水道使用料の
徴収処分に対する
審査請求に係る諮問について」から諮問第8号「
下水道使用料の
徴収処分に対する
審査請求に係る諮問について」までの計6件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本件諮問事案に係る
審査請求についてであるが、諮問第3号、第6号及び第8号については、
下水道使用料に係る
徴収処分に対するもの、諮問第4号、第5号及び第7号については、
下水道使用料に係る
督促処分に対するものであり、処分庁は、青森市
公営企業管理者企業局長となっている。
当該審査請求に至った経過であるが、処分庁である青森市
公営企業管理者企業局長が、平成29年4月、5月及び6月分の
下水道使用料納入通知書並びに平成29年3月、4月及び5月分の
下水道使用料督促状を
審査請求人に送付したところ、当該処分を不服として、それらの取り消しを求める
審査請求書が
青森市長宛てに提出されたものである。
審査請求人の主張であるが、諮問第3号、第6号及び第8号については、何ら合理的な理由のないままに改正した
下水道条例による
本件審査請求に係る
下水道使用料通知処分は違法・不当であり、取り消されるべきであるというもの、諮問第4号、第5号及び第7号については、過てる青森市
下水道条例を根拠にした、
本件督促状による処分は違法もしくは不当であり、
本件督促状は取り消されるべきであるというものである。
処分庁である企業局長の主張は、諮問第3号、第6号及び第8号については、
本件通知書による処分は、青森市
下水道条例、
地方自治法、
地方自治法施行令及び青森市
企業局財務規程の規定を踏まえて行った処分であり、何ら違法または不当な点は存在しないというもの、諮問第4号、第5号及び第7号については、
本件督促状による処分は、
地方自治法第231条の3及び青森市
下水道条例第30条の2の規定を踏まえて行った処分であり、何ら違法または不当な点は存在しないというものである。
審査請求に係る審査庁である市長の見解等であるが、
審査請求人及び処分庁によるそれぞれの主張を踏まえ、審理員による一連の審理手続が行われ、
審理員意見書が提出されている。
その内容については、
審理員意見書要旨として諮問第3号、第6号及び第8号と諮問第4号、第5号及び第7号に分けて記載しているが、結論としては、いずれの諮問事案についても、処分は違法または不当なものではなく、
本件審査請求には理由がないことから、
行政不服審査法第45条第2項の規定により、棄却されるべきであるというものである。
当該審理結果を受けて、審査庁において、
審理員意見書及び事件記録並びに
関係法令等を確認したが、本件処分について審理員が行った審理手続及び
法令解釈等に誤りや不合理な点なども認められないため、その内容は妥当であるとの結論に至ったところである。
したがって、審査庁としては、
審理員意見書のとおり
審査請求人の主張する違法または不当な点は認められないため、
当該審査請求については棄却すべきものと考えているところである。
以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「市の
徴収処分及び
督促処分は適正に行われていると考えることから、これらの諮問は棄却するべきであり、これまで本委員会でも同様に全て棄却してきた経緯があり、今回も特に新しい内容はないため、全て棄却すべきである」との意見が出され、各諮問については、
全員異議なく、
審査請求について棄却すべきであると答申すべきものと決したものである。
なお、委員長から各諮問に対してどのように答申意見を述べるか確認したところ、答申書を作成の上、答申することとし、答申書(案)の作成は正副委員長に一任された。
その後、諮問第3号から諮問第8号までの各諮問に対する答申書(案)について審査したが、各諮問に対する答申書(案)については、
全員異議なく、正副委員長のもとで作成した答申書(案)のとおり答申することと決したものである。
(以 上)
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文教経済常任委員長報告書(審査経過及び結果)
初めに、議案第100号「青森市就学指導委員会条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
現在、本市の就学指導委員会は、専門的知識を有する者20名以内で組織し、障害のある者に係る適切な就学先について調査審議し、その結果を教育委員会に具申するために設置されているが、本案は、就学指導委員会委員の任期の更新に伴い、青森市就学指導委員会条例の内容を現在の審議対象者及び審議内容の実情に即したものに変更するとともに、同委員会の名称を就学指導委員会から教育支援委員会に改めるため、同条例について所要の改正をしようとするものである。
主な改正内容であるが、条例の題名について、現在の就学指導委員会が適切な就学先のみならず必要な教育的支援についても調査審議及び意見を具申する機能を有していることから、これを組織名称として示すため、「青森市就学指導委員会条例」を「青森市教育支援委員会条例」に改めるとともに、本条例の趣旨を規定している第1条においても、同様に組織名称を改めるものである。
第2条では、現在の就学指導委員会が教育委員会に意見を具申している児童・生徒の中には、市立小・中学校だけではなく特別支援学校に在学している児童・生徒も含んでいることから、第2号中「市立小中学校」の下に「又は特別支援学校」を加えるものである。
第3条では、1つには、現在の就学指導委員会での調査審議の対象者の中には障害の疑われる者も含まれているが、これについては法令上規定されていないため、学校教育法施行令の規定に基づくとする部分の文言を削るものであり、2つには、現在の就学指導委員会の実情に即し、適切な教育についての調査審議の対象者の範囲を広げていることを明らかにするため、「障害のある者に係る当該障害の状態に応じた」を「教育委員会が、障害の状態、教育上必要な支援の内容、教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案した教育を受けさせることが適当であると認める者に係る」に改めるものであり、3つには、題名及び第1条と同様に組織名称を改めるものである。
第4条では、第1項第1号において「学校教育法施行令」の下に政令番号を加えるほか、同項第2号、第3号及び第2項において、現在の就学指導委員会の審議内容が単に障害の状態のみならず教育上必要な支援の内容、教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して調査審議及び具申しているものとなっている実情に即し、「障害の状態に応じた」を「障害の状態、教育上必要な支援の内容、教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案した」に改めるとともに、全体の文言調整の関係から「又は就学指導」を削るものである。
第5条では、委員について規定している第2項第4号を、実情に即し「その他障害の状態、教育上必要な支援の内容、教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案した適切な教育に関する専門的知識を有する者」に改めるものである。
また、附則については、第1項において、本条例の施行期日を平成30年8月1日と規定するとともに、第2項及び第3項において、青森市特別職の職員の給与に関する条例及び青森市費用弁償条例において規定されている就学指導委員会委員の名称を教育支援委員会委員に改めるものである。
以上が説明の概要であるが、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第104号「青森市承認企業立地計画に従って設置される施設に係る
固定資産税免除の特別措置に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本市では、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律に基づき、県知事の承認を受けて工場の新設等を行う事業者について、平成20年に青森市承認企業立地計画に従って設置される施設に係る
固定資産税免除の特別措置に関する条例を定め、
固定資産税を3カ年度免除する措置を講じているところである。
本案は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律が地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に改正されたことに伴い、県が中心となって同法に基づく基本計画を策定したことを踏まえ、本市において、県知事の承認を受けて地域経済牽引事業のために施設を設置する事業者について
固定資産税を免除する措置を講ずるため、同条例の改正を行うものである。
主な改正内容であるが、条例の題名を「青森市承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る
固定資産税免除の特別措置に関する条例」に改めるとともに、対象事業者について、地域経済牽引事業のための施設で総務省令に規定する要件に該当するものを促進区域内に設置した事業者に改めるほか、法律の改正に伴い、第1条では、引用している法律名を「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」に改めるとともに、「承認企業立地計画」を「承認地域経済牽引事業」に改め、第2条では、「産業集積の形成又は産業集積の活性化」を「地域経済牽引事業の促進」に、「同意集積区域」を「促進区域」に改めるなど、主に法令の改正箇所の引用部分を改めるものである。また、第4条では、課税免除の申請期限について、償却資産の申告期限と整合を図るため「一月末日」に改めるものである。
また、附則については、第1項において、本条例の施行期日を公布の日とするとともに、課税免除については平成30年3月28日から適用するものとしており、第2項において、経過措置として改正前の条例に基づく
固定資産税の免除についてはなお従前の例によるものとしている。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律が地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に改正されたとのことだが、両者の内容の差異はどのようなものか」との質疑に対し、「改正前の法律では、産業の集積の形成及び活性化を目的としていたが、改正後の法律では、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対し相当の経済効果を及ぼす地域経済牽引事業の促進を目的としており、事業が目指す経済波及効果に着目したものとなっている。本県では、これまでは県が津軽地域と県南地域に区域を分けて必要な計画を策定していたものが、今回の改正により、県内全域を区域とする計画に一本化して対象事業等を定めることとなるものであるが、
固定資産税免除の特別措置自体については、特段の変更があるものではない」との答弁があった
1 「今回の改正により、本制度による
固定資産税免除の特別措置を受ける対象企業に変化はあるのか」との質疑に対し、「本制度は、県が策定する計画において承認された事業を対象とするものであるが、これまでは、当該計画が津軽地域と県南地域に分けられて策定されており、それぞれ重点的に対象とする事業が異なっていたところである。今回の改正により、当該計画が県内全域を対象とするものに一本化されることとなり、津軽地域の計画区域内であった本市にとっては、これまでよりも対象となる事業の分野が広がることになる」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第105号「青森市地方活力向上地域における
固定資産税の不均一課税に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本市では、平成28年に青森市地方活力向上地域における
固定資産税の不均一課税に関する条例を定め、地域再生法に基づき県が策定した地域再生計画に定める地方活力向上地域において県知事の認定を受けて本社機能を有する施設の新設等を行う事業者について、
固定資産税を3カ年度不均一課税とする措置を講じているところである。
本案は、地域再生法第17条の6の
地方公共団体等を定める省令の一部改正に伴い、
地方公共団体が不均一課税を行った場合に国が行う地方交付税による減収補填措置が2年間延長されたことから、本市の
固定資産税の不均一課税の措置を平成32年3月31日まで延長する等のため、同条例について所要の改正を行うものである。
主な改正内容であるが、第2条で定められている期間を「平成三十年三月三十一日までの間」から「平成三十二年三月三十一日までの間」に延長するほか、関係法令の改正による条項のずれなどに伴う所要の改正を行うものである。
また、施行期日は公布の日とし、県知事の認定を受けるべき期間の延長については、平成30年4月1日から適用するものとしている。
以上が説明の概要であるが、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第106号「青森市りんご貯蔵選果施設条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
これまで市からの指定管理料により管理運営を行ってきた青森市りんごセンターについては、昨年度実施された包括外部監査において、有効かつ効率的な運用とするため、利用料金制への移行など運用形態の再検討を求める意見が示されたところである。このことから、平成31年3月31日をもって現在の指定管理期間が満了となり、平成31年度以降の指定管理者を今年度選定するに当たり、改めて施設の性格や実態等を考慮の上総合的に検討した結果、指定管理者の創意工夫が発揮され、一層の利用率の向上が期待できることから、当該施設の利用料金を財源として管理運営を行う利用料金制を導入することとしたところであり、本案は、当該利用料金制の導入のため、青森市りんご貯蔵選果施設条例について所要の改正を行うものである。
具体的な改正内容であるが、第11条では、これまで当該施設の管理は指定管理者に行わせることとしていたものを、市が直接管理する場合にも対応できるように改めるものである。
第13条では、新たに指定管理者に係る利用料金について規定するものであり、第1項から第3項までについては、利用料金を指定管理者の収入とするため規定するものである。また、第4項については、利用料金の金額を社会経済情勢の変化や施設の利用状況等に応じて柔軟に変更できるよう、設定範囲内において指定管理者が市長の承認を得て定めることを規定するものである。
第14条では、市長が特別の理由があると認めるときは指定管理者が利用料金を減免することができることを規定するものである。
さらに、利用料金に関する条項の追加に伴い、改正前は第13条から第15条までに規定していた損害賠償、原状回復及び委任に関する条項を第15条から第17条までに繰り下げるとともに、第16条第2項では、使用者が原状回復義務を履行しないときは指定管理者のほか市長が原状回復できるよう改めるほか、使用料の額を定めた別表の標記について、改正前は「(第七条関係)」としていたものを「(第七条、第十三条関係)」に改めるものである。
また、施行期日は、平成31年4月1日としている。
以上が説明の概要であるが、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第107号「青森市幸畑墓苑条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、現在指定管理者制度により管理運営を行っている青森市幸畑墓苑について、平成31年度以降の指定管理者を選定するに当たり、青森市指定管理者選定評価委員会の審査結果を踏まえ、当該施設の利用に係る料金を指定管理者の収入として収受させる利用料金制を導入するため、青森市幸畑墓苑条例について所要の改正を行うものである。
主な改正内容であるが、第8条では、資料館の展示室を観覧しようとする者の定義づけがなされていなかったため、これを「観覧者」と定義づけするものである。
第12条では、これまで当該施設の管理は指定管理者のみに行わせることとしていたものを、市が直接管理する場合にも対応できるよう改めるものである。
第14条では、新たに利用料金について規定するものであり、第1項から第3項までについては、利用料金を指定管理者の収入とするため規定するものである。また、第4項については、利用料金の金額を社会経済情勢の変化や施設の利用状況等に応じて柔軟に変更できるよう、指定管理者が市長の承認を得て定めることを規定するものである。
第15条では、市長が特別の理由があると認めるときは指定管理者が利用料金を減免することができることを規定するものである。
さらに、利用料金について規定する第14条及び第15条の追加に伴い、改正前は第14条から第19条までに規定していた原状回復義務、損害賠償、過料及び委任に関する条項を第16条から第21条までに繰り下げるとともに、第16条第2項では、使用者が原状回復義務を履行しないときは指定管理者のほか市長が原状回復できるよう改めるほか、使用料及び観覧料を定めた別表第1及び別表第2の標記について、「(第八条関係)」を「(第八条、第十四条関係)」に改めるものである。
また、施行期日は、平成31年4月1日としている。
以上が説明の概要であるが、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
(以 上)
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都市建設常任委員長報告書(審査経過及び結果)
初めに、議案第115号「訴えの提起について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、特定公共賃貸住宅の明け渡し及び滞納使用料等の支払い請求事件として訴えの提起をしようとするものである。
事件の内容及び請求の趣旨であるが、相手方は、青森市大字三内字沢部446番地青森市特定公共賃貸住宅三内団地5─9号の建物に係る使用料を長期にわたり滞納し、市の再三にわたる支払いの催告にもかかわらず、これを支払わないため、市は相手方に対し、当該建物を明け渡すよう求めたが、相手方は居住を続けており、そのため、相手方に対して、当該建物の明け渡し及び滞納使用料等の支払いを請求するものである。
明け渡しを求める建物及び滞納使用料等であるが、三内団地5階の1居室であり、滞納使用料等は、平成30年6月現在、平成25年5月分から平成30年5月分までの378万2000円である。
事件に関する取り扱いであるが、訴訟において請求が認められないときは、上訴するものである。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「前回の本常任委員協議会において、滞納使用料等の時効分があるとのことであったが、その金額は幾らか」との質疑に対し、「時効が完成した金額は136万4000円である」との答弁があった。
1 「時効分が発生する以前になぜ訴えるという手段をとらなかったのか」との質疑に対し、「長期間滞納している同様のケースにおいて、粘り強く働きかけることで分割納付の誓約に至ったケースもあったため、当該ケースについても、まずは粘り強く対応してきたところであるが、今後、同様の事案が発生した場合は、時効になる前に訴えるという手段をとることも含めて検討していく必要があるものと考えている」との答弁があった。
1 「訴えを提起する場合、何カ月分または何年分滞納したら訴えるといった、何か市としての基準はあるのか」との質疑に対し、「市営住宅管理条例においては、期間としては3カ月以上滞納したときに退去を求めることができるとされている」との答弁があった。
1 「3カ月以上滞納すると退去を求めることができるとされている中で、約7年間も家賃の支払いに応じておらず、なぜここまで期間がたってしまったのかと思うが、同じように家賃を滞納している方々に対して、市として今後どのように対処していくのか」との質疑に対し、「現に150人ほど長期滞納している方がおり、分割納付としている。滞納が長期にわたるケースへの対応としては、保証人もいることから、対応できる措置を早目に進めていきたい」との答弁があった。
1 「保証人について、連帯保証という形をとることはできるのか」との質疑に対し、「一般の市営住宅は、順次連帯保証人への切りかえを行っているが、特定公共賃貸住宅に関しては、条例上、連帯保証人ではなく保証人を求めることとなっているので、現状では連帯保証人への切りかえは困難な状況である」との答弁があった。
1 「再三の催告をしたということであるが、相手方は、支払えない理由を何と言っているのか」との質疑に対し、「通常であれば、生活困窮などの申し立てがあるが、今回の相手方は支払えない理由を明かしていない」との答弁があった。
1 「当該ケースについて、今のところは支払い能力があると見ているのか」との質疑に対し、「特定公共賃貸住宅に関しては、入居の際は収入申告してもらうが、毎年の収入申告の義務がなく収入調査をする根拠がないため、入居以降の収入状況については把握していない」との答弁があった。
1 「当該家賃の月額は幾らか」との質疑に対し、「当該家賃は月額6万2000円である」との答弁があった。
1 「税金を100万円以上滞納した場合、早く支払うようにと市からの催促が再三あるようだが、当該ケースの場合、市からの催促等はどうだったのか」との質疑に対し、「毎月の督促状に加え、過去6年間、平均で年16回ほど文書による催告書を発送しているほか、保証人に対しても、年二、三回ほど文書による保証債務の履行請求などを行っており、かなりの頻度で催促してきている」との答弁があった。
1 「市では、特定公共賃貸住宅について、申し込み時以外は毎年の収入申告の必要がないという制度上の理由もネックであると感じているか」との質疑に対し、「特定公共賃貸住宅は低額所得者のためにあるものではないので、制度上、収入状況の調査が存在しないということはやりにくい部分ではあると思っている」との答弁があった。
1 「特定公共賃貸住宅の位置づけを示せ」との質疑に対し、「特定公共賃貸住宅は、ある程度収入にゆとりのある、中くらいの所得階層の方々を対象としており、健康で文化的な新しい住宅の提案と普及を目的とした住宅である」との答弁があった。
1 「特定公共賃貸住宅の制度はいつごろからスタートしたのか」との質疑に対し、「平成5年に制定された特定優良賃貸住宅の促進に関する法律を根拠に当該制度はスタートした。なお、青森市内では平成7年に整備したベイサイド柳川が特定公共賃貸住宅の第1号である」との答弁があった。
1 「特定公共賃貸住宅は青森市内にどれくらいあるのか」との質疑に対し、「ベイサイド柳川に3戸、ベイタウン沖館に5戸、三内団地に3戸の合計11戸である」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「当該ケースへの対応については、遅きに失したという感は否めない」との意見が出され、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第116号「新たに生じた土地の確認について」及び議案第117号「新たに生じた土地の字名について」の計2件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
当該土地は、青森港港湾計画に基づき青森県が整備を進めている、浜町緑地整備に係る公有水面の埋め立てにより生じたものであり、浜町緑地は、夏場は市民と水辺との触れ合いの場となる親水緑地として、冬場は陸奥湾への海洋投雪によるごみ流出対策等を図るための雪処理施設として、平成14年度から青森県が整備を進めてきており、平成30年3月に竣工したところである。
両案は、約6300平方メートルの土地について、新たに生じた土地の確認と区域編入をすることとなったことに伴い、新たに生じた土地の位置並びに面積の確認については、
地方自治法第9条の5第1項の規定により、また、この土地を本町四丁目の字の区域に編入することについては、同法第260条第1項の規定により、それぞれ議会の議決を経ることとなっていることから、提案するものである。
以上が説明の概要であるが、両案については、いずれも
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
(以 上)
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民生環境常任委員長報告書(審査経過及び結果)
初めに、議案第102号「青森市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令が平成30年4月1日に施行されたことに伴い、本市においても、同省令に基づき、所要の改正を行おうとするものである。
改正内容についてであるが、放課後児童支援員の資格要件の一つである教諭資格について、国の放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準では、「学校教育法の規定により、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者」と規定していたが、教員免許状の更新を受けていない者でも対象となることなどを明確にするため、「教育職員免許法第4条に規定する免許状を有する者」に改正されたこと、また、同基準において、「高等学校卒業者等であり、かつ、2年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した者であって、市町村長が適当と認めたもの」などが規定されているが、同支援員の確保のため、資格要件が拡大され、「5年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市町村長が適当と認めたもの」が追加されたことから、本条例についても同様に改正しようとするものである。
なお、施行期日は、公布の日を予定している。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「放課後児童支援員については、教育職員免許を有する等、人員の確保がかなり厳しいと思うが、こういう点も踏まえて、今回、同条例を改正することとなったのか」との質疑に対し、「浪岡地区、青森地区いずれの放課後児童会においても、大体40人に対して2人の放課後児童支援員を置くという基準があり、現状では、各放課後児童会の
子どもたちに対する同支援員の人数は確保できている状況にある。ただ、今後、放課後児童会に加入する
子どもたちがふえていく中において、同支援員が不足する可能性があるということから、今回、国ではその幅を広げたという経緯がある」との答弁があった。
1 「放課後児童会については、施策上の問題から、その学校の体育館や校庭を使用することができない現状にあるが、今後、検討する余地等はあるのか」との質疑に対し、「現状では、ほとんどの放課後児童会の開設場所が学校の空き教室となっており、学校によっては、体育館等を使用していない間で学校の先生たちがいて、ある程度の責任が持てるという場合には体育館等を借りることができる学校もあるようだが、全ての学校で使用できる環境ではないことから、教育委員会等とも話し合いながら、
子どもたちがより遊ぶことができる環境をつくっていきたいと考えている」との答弁があった。
1 「同条例第10条第3項第9号の規定の中に、『二年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した者』とあるが、類似する事業とは具体的にどういうものなのか」との質疑に対し、「全国規模では、放課後児童会の基本的な内容について変わりはないが、その地域によって放課後児童クラブ、あるいは放課後児童会と言っており、実施内容についても多少なりとも違いがあることから、類似という言葉を使用して表記している」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「放課後児童会については、全てが同じ条件、同じ体制でなければならないということではなく、その地域で自主的に提言や提案があるものがあれば、その都度検討していくことも必要であり、必要に応じて教育委員会と協議をして、変えられるところがあれば変えていくよう検討してもらいたい」との意見が出され、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第103号「青森市デイサービスセンター条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律による介護保険法の一部改正により、平成30年8月1日から利用者負担割合の見直しが行われることから、これに伴い、本市が設置するデイサービスセンターを利用する方の利用者負担割合について改正しようとするものである。
見直しの内容についてであるが、世代間・世代内の公平性を確保しつつ、制度の持続可能性を高める観点から、2割負担者のうち、特に所得の高い層の基準として年金収入等が340万円以上の方の利用者負担割合を3割とするものである。
改正の内容についてであるが、本市が設置する合浦デイサービスセンター及び中央デイサービスセンターを利用する方について、国の基準に基づき、2割負担者のうち、特に所得の高い層の負担割合を3割とするよう利用者負担割合の規定を変更するものである。
具体的な内容についてであるが、まず、同条例第7条第3項はデイサービスセンターを利用する者の本人負担額について定めており、同条同項第1号では、要介護の認定を受けた居宅要介護被保険者の本人負担額を定めており、2割負担について規定している「介護保険法第49条の2第1号」について、同法の改正により「第49条の2」に3割負担の規定が設けられたことから改正するものである。
次に、同条同項第2号では、要支援の認定等を受けた居宅要支援被保険者等の本人負担額を定めており、同条同項第1号の規定と同様、2割負担について規定している「同条第4項」について、「同条」の中に3割負担の規定が設けられることから改正するものである。
附則には、施行期日を国の施行期日に合わせ平成30年8月1日とすること、また、経過措置として施行日前のデイサービスセンターの利用に係る本人負担額については、改正前の条例の規定を適用することについて定めている。
以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「今回の改正の対象は収入が340万円以上の方であるが、今後、収入が300万円以上、そして280万円以上と引き下げられる可能性もあり、デイサービスを利用しづらくなると思うため、本案については反対である」との意見が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第110号「青森市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、介護保険法施行令等の一部を改正する政令による介護保険法施行令の一部改正が平成30年8月1日に施行されることに伴い、所要の改正を行おうとするものである。
改正の内容についてであるが、介護保険法施行令の一部改正により、介護保険料の算定に用いる特別控除額の内容が規定されている条文が「第38条第4項」から「第22条の2第2項」に移動したことから、引用条項を改めようとするものである。
具体的な改正内容についてであるが、同条例第4条第1項第6号のイでは、介護保険料の第6段階に該当する方の所得の要件を定めており、合計所得金額については租税特別措置法に規定される譲渡所得に係る特別控除額を控除して得た額とする旨が規定されている。介護保険法施行令の改正により、特別控除額の規定が「第38条第4項」から「第22条の2第2項」に移動したことから、本条例も同様に改正するものである。
なお、施行期日については、国の施行期日に合わせ平成30年8月1日としている。
以上が説明の概要であるが、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第111号「青森市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令により、介護保険法施行規則及び指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準が改正されたことに伴い、所要の改正を行おうとするものである。
改正の内容についてであるが、1つ目として、介護保険法施行規則の一部改正に伴う改正として、これまで看護小規模多機能型居宅介護の指定を受けるためには法人であることが必要であったが、医療ニーズの高い要介護者へのサービスの供給量をふやす観点から、病床を有する診療所を開設している者も認めることとされたことに伴い、所要の改正を行うものである。
2つ目として、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う改正として、生活援助中心のサービスに従事する者の裾野を広げ、担い手の質を確保できるようにするため、訪問介護員が修了する研修の要件に新たに生活援助従事者研修が加わることとされた。また、身体介護を中心に担う定期巡回・随時対応型訪問介護看護と夜間対応型訪問介護を提供する訪問介護員については、従前どおりの介護職員初任者研修課程修了者に限るとされたことに伴い、所要の改正を行うものである。
このほか、今回の改正に伴い、語句の整理等をするものである。
具体的な改正内容についてであるが、同条例第3条においては、地域密着型サービスの事業者の指定の基準について、介護保険法施行規則で「法人又は病床を有する診療所を開設している者」に改正されたことに伴い、同規則と同様に改めるものである。
次に、同条例第7条においては、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基準を定めている指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の3において、同サービスの従事者の要件が「介護職員初任者研修課程を修了した者に限る」と改正されたことに伴い、同基準と同様に改めるものである。
次に、同条例第18条においては、同条例第3条の改正において、介護保険法施行規則を施行規則とする定義規定を追加することに伴い、第18条の定義規定が不要となったことから当該部分を削除するものである。
次に、同条例第48条においては、同条例第7条の改正と同様に、指定夜間対応型訪問介護の基準を定めている指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第5条において、「介護職員初任者研修課程を修了した者に限る」と改正されたことに伴い、同基準と同様に改めるものである。
次に、同条例第61条の10第5項及び第61条の20の3においては、文言の整理により、「指定地域密着型通所介護従業者」を「地域密着型通所介護従業者」に改めるものである。
次に、同条例第63条においては、「特別養護老人ホーム等」が同項内に複数記載されていることにより、定義規定の追加が必要であることと、それに伴う語句の修正が必要となったことにより改めるものである。
次に、同条例第193条においては、用語の定義を規定している条項番号に誤りがあったため、正しい条項番号に改めるものである。
なお、施行期日については、公布の日としている。
以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「本市の11の日常生活圏域のうち、地域密着型サービス事業者によるサービスが行われていない圏域はあるか」との質疑に対し、「地域密着型サービス事業者が行うサービスには、例えば、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、認知症対応型共同生活介護や小規模多機能型居宅介護といったさまざまなサービスがあるが、小規模多機能型居宅介護のサービスを行う事業者については、1圏域、4圏域、5圏域、11圏域の4つの圏域にまだ設置されていない状況にある」との答弁があり、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。
1 介護保険制度が変わる中において、経営する側が安定して社員の方を雇用していけるか、また、資格者を確保できるかが1番の問題であると思う。国の規制緩和によってさまざまな体制ができる中、この地域密着型サービス事業者が中心となっていくことが、地域にとって最もふさわしい形だと思うため、市としてそういう面をサポートしていってほしい
1 11圏域である浪岡地区における地域密着型サービス事業者の配置については、地域包括ケアシステムの中核としての浪岡病院を含め、市民病院と一緒に地域にあるものを活用しながら行ってほしい
1 本案については、地域密着型サービスにおける裾野を広げる意味で賛成である
以上が主なる意見・要望であるが、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第112号「青森市旅館業法施行条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、平成30年6月15日に旅館業法の一部を改正する法律及び旅館業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令等が施行され、ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業の営業種別のうち、ホテル営業及び旅館営業を旅館・ホテル営業へ統合し、構造設備基準の規制緩和措置が講じられたことに伴い、法令等に上乗せして規定していた構造設備基準を削除するため、改正を行おうとするものである。
対象施設については、ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業となる。
改正の内容についてであるが、ホテル営業の玄関広間の設置、簡易宿所営業及び下宿営業の一客室の床面積、下宿営業の客室数のそれぞれの基準を削除するものである。
具体的な改正内容についてであるが、まず、本条例第2条第1項では、ホテル営業施設の構造設備の基準として、自由に出入りできる玄関広間を有することと定めており、同条文を削除するものである。
次に、同条第2項では、簡易宿所営業施設の構造設備の基準として、一客室の床面積は7平方メートル以上であることと定めており、同条文を削除するものである。
次に、同条第3項第1号では、下宿営業施設の構造設備の基準として、客室の数は4室以上であること、同項第2号では、一客室の床面積は7平方メートル以上であることと定めており、同条文を削除するものである。
なお、施行期日については、公布の日を予定している。
以上が説明の概要であるが、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、請願第1号「子どもの
遊び場づくりに関する請願」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
厚生労働省の児童館ガイドラインでは、子どもにとっては、遊びが生活の中の大きな部分を占め、遊び自体の中にも子どもを発達させる重要な要素が含まれているとされており、子どもが遊びによって心身の健康を増進し、知的・社会的能力を高め、情緒を豊かにし、子ども同士が同年齢や異年齢の集団を形成して、さまざまな活動に自発的に取り組むことにより、子どもの育ちが促されていくものである。このような遊びも含めた子どもの活動場所を確保することは、本市のあすを担う世代を育むためにも、大事な取り組みの一つであると考えている。