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  1. 青森市議会 2018-06-29
    平成30年第2回定例会[ 資料 ] 2018-06-29


    取得元: 青森市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-29
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 (参  考)                   請 願 文 書 表  請願第1号                子どもの遊び場づくりに関する請願(採択) (請願の趣旨)  子どもにとって、遊びは「食べること」や「寝ること」と同じように生きることそのものである。子どもは遊ぶことでたくさんのことを学び、成長し、心を豊かにする。子どもたちには遊びを通して体も心も解放し、五感を駆使して体いっぱいに遊べる場が必要であると同時に、子どもの健全な成長において、個々の発達段階に応じた遊びを自発的かつ安全に楽しめる場は必要不可欠である。近年、体を使い自由に遊ぶことができる環境の少ない子どもたちの中で、ロコモティブシンドロームや肥満が多く見られていることは深刻な問題として不安視されている。  現在、青森市には公園や緑地、緑道が整備されているが、屋外は天候によって遊びが制限され、事故や犯罪等に巻き込まれる懸念がある。また、「トイレがない」「冬は利用できない」など、子どもや親子連れの利用者にとって大変不便である。さらに、入場無料の屋内公共施設であるさんぽぽやアピオあおもりのプレイルームは年齢制限があり、未就学児と小学生以上の年齢幅のあるきょうだいは一緒に遊ぶことができない。そして、児童館はできる遊びが制限され、日曜日は開館していない。  子育て世帯の市民からは、「青森市はお金をかけずに安全・安心に遊ぶ場所が非常に少ない」「他の市町村まで遊びに連れていっている」「きょうだいで一緒に遊ばせられない」「冬場は特に遊びに行くところがなく困る」「結局室内でゲームになってしまう」という多くの声が上がっている。  子どもたちが無料で安心して自由かつ自発的に遊べる遊び場を確保していくことは、地域に住む私たち大人にとって重大な責任である。  「青森市にこどもの遊び場を!」の声は、「一年中遊べる、年齢制限のない遊び場を青森市につくってください」「遊びをリードする見守りスタッフとして、プレーリーダーが常駐する遊び場をつくってください」という2万筆を超える署名となり、ことし3月15日に青森市長に提出した。青森市長には快く受けとめていただき感謝している。  なお、署名は6月7日現在、2万3945筆となっている。  子どもたちが天候や季節に左右されることなく、笑顔と笑い声があふれ、楽しく安心して過ごせる遊び場をつくるために次のとおり請願する。 (請願事項)  青森市の各地域において、子どもたちが天候や季節に左右されることなく気軽に簡単に行くことができ、しかも多様な遊び方ができるスペースや機能を確保し、その運営等に当たっては、子どもたちが生き生きと遊べるよう、地域の団体や住民等の力を生かして、子どもたちを見守っていくような体制を築くこと。   平成30年6月7日                    請願者   青森市矢田前浅井26─28                          青森市にこどものあそびばをつくる会                          代表 川 名 裕 美
                       紹介議員  秋 村 光 男    ──────────────────────────────────────── 2             総務企画常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第98号「専決処分の承認について(青森市市税条例の一部を改正する条例の制定について)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、地方税法等の一部を改正する法律が平成30年3月31日に公布されたことから、平成30年4月1日から施行される部分のうち、緊急を要するものについて、地方自治法第179条第1項の規定に基づく専決処分により制定したところである。  改正の内容は、固定資産税における課税標準をなだらかに上昇させる調整措置である土地に係る負担調整措置についてであり、今回の税制改正では、平成30年度から平成32年度までの間、現行の負担調整措置の仕組みを継続することとされたことから、青森市市税条例において平成29年度が期限とされている適用期限を、平成32年度まで3年間延長するものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、承認すべきものと決したものである。  次に、議案第101号「青森市市税条例等の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、地方税法等の一部を改正する法律が平成30年3月31日に公布されたことに伴い、青森市市税条例等において議案第98号の専決処分以外の改正が必要な項目について改正しようとするものであり、主な改正項目は、法人市民税市たばこ税固定資産税及び国民健康保険税に係る5点である。  1点目は、法人市民税における大法人の法人市民税に係る電子申告の義務化についてであるが、経済社会のICT化等を踏まえ、官民あわせたコストの削減や企業の生産性向上を推進する観点から、国税と同様に各事業年度の開始の日における資本金または出資金の額が1億円を超える普通法人等に対して、法人市民税の電子申告の義務化を図ることとされたことから、青森市市税条例において義務を課する措置を新たに規定するものである。  なお、この措置については、平成32年4月1日以後に開始する事業年度から適用することとしている。  2点目は、市たばこ税の見直しについてであるが、たばこ税については、高齢化の進展による社会保障費の増加等がある中で、引き続き地方で厳しい財政事情にあることを踏まえ、その負担水準を見直すこととされ、また、近年急速に市場が拡大してきている加熱式たばこについても、紙巻たばことの間に大きな税率格差が存在していることから、その製品特性を踏まえた課税方式への見直しを行うこととされたものである。  まず、税率の引き上げについてであるが、消費者や葉たばこ農家たばこ小売店等への影響、市場・産業への中長期的な影響、国民の健康増進の観点などを総合的に勘案するとともに、平成31年10月に消費税率の引き上げが予定されていることなども踏まえ、平成30年10月、平成32年10月及び平成33年10月の3段階で、国と地方あわせて1本当たり1円ずつ計3円を引き上げるものである。  次に、加熱式たばこの課税方式の見直しについてであるが、喫煙用の製造たばこの区分として、新たに加熱式たばこの区分を創設し、さらに、紙巻たばこの本数への換算方法については、これまでの重量1グラムを紙巻たばこ1本に換算する方法から、重量と価格の合計で紙巻たばこの本数に換算する方式とし、重量についてはフィルター等を除く重量0.4グラムをもって紙巻たばこ0.5本に換算、価格については紙巻たばこ1本当たりの平均価格をもって紙巻たばこ0.5本に換算する方法とされたものである。  なお、加熱式たばこの課税方式の見直しについては、急激な税負担の変化が及ぼす企業や消費者等への影響にも一定の配慮を行う趣旨から、5年間かけて段階的に移行することとされている。  3点目は、固定資産税における生産性革命の実現に向けた償却資産の特例措置についてであるが、今回の税制改正において、生産性革命を実現するための期間として位置づけられている平成30年度から平成32年度までの集中投資期間における臨時・異例の措置として、地域の中小企業による設備投資の促進に向けて平成30年6月6日に施行された生産性向上特別措置法の規定により、市が主体的に作成した計画に基づき行われた中小企業の一定の設備投資について、固定資産税額を2分の1からゼロまで軽減することを可能とする3年間の時限的な特例措置が創設されたものである。  具体的には、市が策定する導入促進基本計画に適合し、かつ、労働生産性を年平均3%以上向上させるものとして認定を受けた一定の機械・装置等であって、生産、販売活動等の用に直接供されるもののうち、生産性向上特別措置法の施行の日、つまり平成30年6月6日から平成33年3月31日までの間において取得されるものに係る固定資産税について、最初の3年間は価格にゼロ以上2分の1以下の範囲内において市町村の条例で定める割合である特例率を乗じて得た額を課税標準額とする措置である。  なお、特例率については、これをゼロとすることとした場合は、中小企業の該当設備に係る税額がゼロ円となるだけでなく、国の補助金制度で優先採択の対象となることもあることから、本市においては特例率をゼロとすることとし、条例で定めるものである。  4点目は、国民健康保険税における国民健康保険制度改革に伴う所要の規定の整備についてであるが、平成27年5月に持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が公布され、国民健康保険制度については、平成30年4月から都道府県が財政運営の責任主体となり、毎年度、市町村ごと国民健康保険事業費納付金を決定し、市町村に納付させるとともに、国民健康保険保険給付費に必要な費用を全額市町村に交付金として支払うという内容の制度改革が行われたところである。  そこで、青森市市税条例における規定の整備として、現行制度において国民健康保険税国民健康保険事業に要する費用等に充てるために課するものとされている規定を、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用等に充てるために課するものに改正するなどの所要の改正を行うものである。  なお、今回の改正による国民健康保険の被保険者の方々への直接的な影響はないものである。  5点目は、国民健康保険税における賦課限度額及び低所得者に係る軽減判定所得の見直しについてであるが、まず、賦課限度額の見直しについては、今回の税制改正において、基礎課税額に係る賦課限度額について、現行の54万円から58万円に4万円引き上げられることとなったものである。  本市においては、現在条例で規定している賦課限度額を、国で定める賦課限度額と同額としていること、さらに平成30年4月からの国保制度の都道府県単位化に伴い、県内市町村においては国の定める賦課限度額どおり規定する予定であることから、政令どおり54万円から58万円に引き上げようとするものである。  次に、低所得者に係る軽減判定所得の見直しについてであるが、国民健康保険税の軽減については、国が定める基準によりその措置を行っており、今回も低所得者のさらなる負担軽減拡充の観点から、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の5割軽減・2割軽減の判定所得基準について改正することとされたところである。  具体的には、軽減判定基準となる所得の算定において、被保険者の数に乗ずべき金額を、5割軽減についてはこれまでの27万円から27万5000円に、2割軽減についてはこれまでの49万円から50万円にそれぞれ引き上げ、軽減対象世帯の拡充を図る内容となっている。  なお、この規定については、平成30年度課税分の国民健康保険税から適用することとしている。  また、以上の改正のほか、引用する法律においてなされた手続規定の整備等に伴う改正や、字句の整備、条項ずれ等に伴う改正について、所要の整備を行うものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「本案は、5つの改正項目をまとめて提出しているが、法人市民税市たばこ税及び固定資産税に関しては賛成である。しかし、国民健康保険税都道府県単位化については、今回の改正で直接的な影響はないという説明であったが、将来的に大幅な負担増につながるおそれが非常に高く、これまで反対してきた経緯もあることから、本案については賛成できない」との意見が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第108号「青森市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、平成27年5月29日に持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が公布され、国民健康保険法の一部を改正する法律が平成30年4月1日施行されたことに伴い、青森市国民健康保険条例において、必要な改正をするものである。  国民健康保険運営協議会に関する所要の規定の整備として、平成30年度から国民健康保険における財政運営の責任主体が都道府県へ移行したことに伴い、都道府県にも国民健康保険運営協議会を置くこととされたことから、青森市国民健康保険条例上の国民健康保険運営協議会の名称を青森市国民健康保険運営協議会へ変更し、国民健康保険法に規定する市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会であることを明確化する等、所要の改正を行うものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「本案が可決されれば、その後、国民健康保険運営協議会を開催するのか」との質疑に対し、「改正後の第1回目の同協議会を8月に開催する予定で進めている」との答弁があり、また、一部委員から「議案第101号の審査において都道府県単位化には反対するという表明をしたので、本案についても反対する」との意見が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第109号「青森市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が公布され、高齢者の医療の確保に関する法律の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、青森市後期高齢者医療に関する条例において、必要な改正を行うものである。  住所地特例とは、被保険者が住所地以外の市町村に所在する介護保険施設等に入所または入居をすることで施設等の所在市町村に住所を変更した場合、住所を移す前の市町村が引き続き保険者となる特例措置である。  国民健康保険の被保険者で75歳に到達した方は、後期高齢者医療保険に加入することとなるが、改正前は保険者が現住所地の後期高齢者医療広域連合に切りかわることとなっていたが、改正後は施設が集中している地方公共団体の負担増を防ぐために住所地特例を引き継ぎ、前住所地の後期高齢者医療広域連合が引き続き保険者となるものであり、市が保険料を徴収する被保険者にこれを加えること等、所要の改正を行うものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第113号「契約の一部変更について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、平成29年第2回定例会において議決された旧青森市中央部学校給食共同調理場解体工事について、議決事項のうち契約金額を変更する必要が生じたことから、提案したものである。  主な変更内容であるが、本解体工の当初設計においては、調理場本体の基礎くいの直径を700ミリメートルから1000ミリメートルまでのものと見込み、直径1500ミリメートルのケーシングをくいの周囲に打ち込み、くいを切断しながら徐々に引き抜く工法を予定したが、埋設されていた実際のくいは、頭部の直径が900ミリメートルから1400ミリメートルまでのものであったことから、直径2000ミリメートルのケーシングに変更する必要が生じ、工事費が増額することとなったものである。  さらに、これに伴い、くいの解体時に発生する汚泥がふえ、解体発生材の運搬処分に要する費用が増額することとなったものである。  なお、ケーシングは内側にくいを切断するためのカッターのスペースが必要であり、くいに対して直径が500ミリメートル程度大きいものとなることから、実際のくいの頭部の直径が900ミリメートルから1400ミリメートルまでのものに対するケーシングについては、設計時点の直径1500ミリメートルのものでは対応できず、製品上1つ上の規格の2000ミリメートルのケーシングに変更したものである。  契約金額についてであるが、今回の変更により増額となる金額は、6592万1670円で、変更前の契約金額2億2740万6330円のおよそ28.99%となるものである。  なお、変更により増減する金額が変更前の金額の10分の1に相当する額を超えないものであれば、議会からの委任に基づき地方自治法第180条の規定により長において専決処分することとなるが、本案件はそれに該当しないため、通常の手続により議案として提案したものである。  また、議決事項ではないが、平成30年1月下旬からの断続的な降雪により現場内の除雪作業に時間を要し工程計画に影響を受けたことから、工期を延長することとしたものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第114号「契約の一部変更について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、平成29年第2回定例会において議決された旧青森市西部学校給食共同調理場解体工事について、議決事項のうち契約金額を変更する必要が生じたことから、提案したものである。  主な変更内容であるが、1つには、本解体工の当初設計においては、調理場本体の基礎くいの直径を800ミリメートルから1300ミリメートルまでのものと見込み、直径1500ミリメートルから2000ミリメートルまでのケーシングをくいの周囲に打ち込み、くいを切断しながら徐々に引き抜く工法を予定していたが、埋設されていた実際のくいは、直径が300ミリメートルのものであったことから、直径500ミリメートルのケーシングに変更し、これにより引き抜きが簡易な工法となり工事費が減額することとなったこと、2つには、本解体工の当初設計においてアスベストの使用を想定していなかった外壁仕上げ材について、含有調査の結果、アスベストの使用が確認されたことから、除去工事の必要が生じ、工事費が増額することとなったこと、3つには、本解体工において鋼製の矢板による山留め壁を設置する工法を予定していたところ、当初設計時の想定よりも地盤が軟弱であり、かつ、地下水位が高かったため、矢板をより深く埋め込む必要が生じたものである。  このことにより、矢板の面積が設計数量よりも増加し、加えて山留め壁の補強材が新たに必要となり工事費が増額することとなったこと、これらなどの理由により、全体として契約金額の減額変更となったものである。  契約金額についてであるが、今回の変更により減額となる金額は2091万4630円で、変更前の契約金額2億537万8630円のおよそ10.18%となるものである。  なお、変更により増減する金額が変更前の金額の10分の1に相当する額を超えないものであれば、議会からの委任に基づき地方自治法第180条の規定により長において専決処分することとなるが、本案件はそれに該当しないため、通常の手続により議案として提案したものである。  また、議決事項ではないが、平成30年1月下旬からの断続的な降雪により現場内の除雪作業に時間を要し工程計画に影響を受けたことから、工期を延長することとしたものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、諮問第3号「下水道使用料徴収処分に対する審査請求に係る諮問について」から諮問第8号「下水道使用料徴収処分に対する審査請求に係る諮問について」までの計6件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本件諮問事案に係る審査請求についてであるが、諮問第3号、第6号及び第8号については、下水道使用料に係る徴収処分に対するもの、諮問第4号、第5号及び第7号については、下水道使用料に係る督促処分に対するものであり、処分庁は、青森市公営企業管理者企業局長となっている。  当該審査請求に至った経過であるが、処分庁である青森市公営企業管理者企業局長が、平成29年4月、5月及び6月分の下水道使用料納入通知書並びに平成29年3月、4月及び5月分の下水道使用料督促状審査請求人に送付したところ、当該処分を不服として、それらの取り消しを求める審査請求書青森市長宛てに提出されたものである。  審査請求人の主張であるが、諮問第3号、第6号及び第8号については、何ら合理的な理由のないままに改正した下水道条例による本件審査請求に係る下水道使用料通知処分は違法・不当であり、取り消されるべきであるというもの、諮問第4号、第5号及び第7号については、過てる青森市下水道条例を根拠にした、本件督促状による処分は違法もしくは不当であり、本件督促状は取り消されるべきであるというものである。  処分庁である企業局長の主張は、諮問第3号、第6号及び第8号については、本件通知書による処分は、青森市下水道条例地方自治法地方自治法施行令及び青森市企業局財務規程の規定を踏まえて行った処分であり、何ら違法または不当な点は存在しないというもの、諮問第4号、第5号及び第7号については、本件督促状による処分は、地方自治法第231条の3及び青森市下水道条例第30条の2の規定を踏まえて行った処分であり、何ら違法または不当な点は存在しないというものである。  審査請求に係る審査庁である市長の見解等であるが、審査請求人及び処分庁によるそれぞれの主張を踏まえ、審理員による一連の審理手続が行われ、審理員意見書が提出されている。  その内容については、審理員意見書要旨として諮問第3号、第6号及び第8号と諮問第4号、第5号及び第7号に分けて記載しているが、結論としては、いずれの諮問事案についても、処分は違法または不当なものではなく、本件審査請求には理由がないことから、行政不服審査法第45条第2項の規定により、棄却されるべきであるというものである。  当該審理結果を受けて、審査庁において、審理員意見書及び事件記録並びに関係法令等を確認したが、本件処分について審理員が行った審理手続及び法令解釈等に誤りや不合理な点なども認められないため、その内容は妥当であるとの結論に至ったところである。  したがって、審査庁としては、審理員意見書のとおり審査請求人の主張する違法または不当な点は認められないため、当該審査請求については棄却すべきものと考えているところである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「市の徴収処分及び督促処分は適正に行われていると考えることから、これらの諮問は棄却するべきであり、これまで本委員会でも同様に全て棄却してきた経緯があり、今回も特に新しい内容はないため、全て棄却すべきである」との意見が出され、各諮問については、全員異議なく、審査請求について棄却すべきであると答申すべきものと決したものである。  なお、委員長から各諮問に対してどのように答申意見を述べるか確認したところ、答申書を作成の上、答申することとし、答申書(案)の作成は正副委員長に一任された。  その後、諮問第3号から諮問第8号までの各諮問に対する答申書(案)について審査したが、各諮問に対する答申書(案)については、全員異議なく、正副委員長のもとで作成した答申書(案)のとおり答申することと決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────              文教経済常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第100号「青森市就学指導委員会条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  現在、本市の就学指導委員会は、専門的知識を有する者20名以内で組織し、障害のある者に係る適切な就学先について調査審議し、その結果を教育委員会に具申するために設置されているが、本案は、就学指導委員会委員の任期の更新に伴い、青森市就学指導委員会条例の内容を現在の審議対象者及び審議内容の実情に即したものに変更するとともに、同委員会の名称を就学指導委員会から教育支援委員会に改めるため、同条例について所要の改正をしようとするものである。  主な改正内容であるが、条例の題名について、現在の就学指導委員会が適切な就学先のみならず必要な教育的支援についても調査審議及び意見を具申する機能を有していることから、これを組織名称として示すため、「青森市就学指導委員会条例」を「青森市教育支援委員会条例」に改めるとともに、本条例の趣旨を規定している第1条においても、同様に組織名称を改めるものである。  第2条では、現在の就学指導委員会が教育委員会に意見を具申している児童・生徒の中には、市立小・中学校だけではなく特別支援学校に在学している児童・生徒も含んでいることから、第2号中「市立小中学校」の下に「又は特別支援学校」を加えるものである。  第3条では、1つには、現在の就学指導委員会での調査審議の対象者の中には障害の疑われる者も含まれているが、これについては法令上規定されていないため、学校教育法施行令の規定に基づくとする部分の文言を削るものであり、2つには、現在の就学指導委員会の実情に即し、適切な教育についての調査審議の対象者の範囲を広げていることを明らかにするため、「障害のある者に係る当該障害の状態に応じた」を「教育委員会が、障害の状態、教育上必要な支援の内容、教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案した教育を受けさせることが適当であると認める者に係る」に改めるものであり、3つには、題名及び第1条と同様に組織名称を改めるものである。  第4条では、第1項第1号において「学校教育法施行令」の下に政令番号を加えるほか、同項第2号、第3号及び第2項において、現在の就学指導委員会の審議内容が単に障害の状態のみならず教育上必要な支援の内容、教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して調査審議及び具申しているものとなっている実情に即し、「障害の状態に応じた」を「障害の状態、教育上必要な支援の内容、教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案した」に改めるとともに、全体の文言調整の関係から「又は就学指導」を削るものである。  第5条では、委員について規定している第2項第4号を、実情に即し「その他障害の状態、教育上必要な支援の内容、教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案した適切な教育に関する専門的知識を有する者」に改めるものである。  また、附則については、第1項において、本条例の施行期日を平成30年8月1日と規定するとともに、第2項及び第3項において、青森市特別職の職員の給与に関する条例及び青森市費用弁償条例において規定されている就学指導委員会委員の名称を教育支援委員会委員に改めるものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第104号「青森市承認企業立地計画に従って設置される施設に係る固定資産税免除の特別措置に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本市では、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律に基づき、県知事の承認を受けて工場の新設等を行う事業者について、平成20年に青森市承認企業立地計画に従って設置される施設に係る固定資産税免除の特別措置に関する条例を定め、固定資産税を3カ年度免除する措置を講じているところである。  本案は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律が地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に改正されたことに伴い、県が中心となって同法に基づく基本計画を策定したことを踏まえ、本市において、県知事の承認を受けて地域経済牽引事業のために施設を設置する事業者について固定資産税を免除する措置を講ずるため、同条例の改正を行うものである。  主な改正内容であるが、条例の題名を「青森市承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税免除の特別措置に関する条例」に改めるとともに、対象事業者について、地域経済牽引事業のための施設で総務省令に規定する要件に該当するものを促進区域内に設置した事業者に改めるほか、法律の改正に伴い、第1条では、引用している法律名を「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」に改めるとともに、「承認企業立地計画」を「承認地域経済牽引事業」に改め、第2条では、「産業集積の形成又は産業集積の活性化」を「地域経済牽引事業の促進」に、「同意集積区域」を「促進区域」に改めるなど、主に法令の改正箇所の引用部分を改めるものである。また、第4条では、課税免除の申請期限について、償却資産の申告期限と整合を図るため「一月末日」に改めるものである。  また、附則については、第1項において、本条例の施行期日を公布の日とするとともに、課税免除については平成30年3月28日から適用するものとしており、第2項において、経過措置として改正前の条例に基づく固定資産税の免除についてはなお従前の例によるものとしている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律が地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に改正されたとのことだが、両者の内容の差異はどのようなものか」との質疑に対し、「改正前の法律では、産業の集積の形成及び活性化を目的としていたが、改正後の法律では、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対し相当の経済効果を及ぼす地域経済牽引事業の促進を目的としており、事業が目指す経済波及効果に着目したものとなっている。本県では、これまでは県が津軽地域と県南地域に区域を分けて必要な計画を策定していたものが、今回の改正により、県内全域を区域とする計画に一本化して対象事業等を定めることとなるものであるが、固定資産税免除の特別措置自体については、特段の変更があるものではない」との答弁があった 1 「今回の改正により、本制度による固定資産税免除の特別措置を受ける対象企業に変化はあるのか」との質疑に対し、「本制度は、県が策定する計画において承認された事業を対象とするものであるが、これまでは、当該計画が津軽地域と県南地域に分けられて策定されており、それぞれ重点的に対象とする事業が異なっていたところである。今回の改正により、当該計画が県内全域を対象とするものに一本化されることとなり、津軽地域の計画区域内であった本市にとっては、これまでよりも対象となる事業の分野が広がることになる」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第105号「青森市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本市では、平成28年に青森市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例を定め、地域再生法に基づき県が策定した地域再生計画に定める地方活力向上地域において県知事の認定を受けて本社機能を有する施設の新設等を行う事業者について、固定資産税を3カ年度不均一課税とする措置を講じているところである。  本案は、地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令の一部改正に伴い、地方公共団体が不均一課税を行った場合に国が行う地方交付税による減収補填措置が2年間延長されたことから、本市の固定資産税の不均一課税の措置を平成32年3月31日まで延長する等のため、同条例について所要の改正を行うものである。  主な改正内容であるが、第2条で定められている期間を「平成三十年三月三十一日までの間」から「平成三十二年三月三十一日までの間」に延長するほか、関係法令の改正による条項のずれなどに伴う所要の改正を行うものである。  また、施行期日は公布の日とし、県知事の認定を受けるべき期間の延長については、平成30年4月1日から適用するものとしている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第106号「青森市りんご貯蔵選果施設条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  これまで市からの指定管理料により管理運営を行ってきた青森市りんごセンターについては、昨年度実施された包括外部監査において、有効かつ効率的な運用とするため、利用料金制への移行など運用形態の再検討を求める意見が示されたところである。このことから、平成31年3月31日をもって現在の指定管理期間が満了となり、平成31年度以降の指定管理者を今年度選定するに当たり、改めて施設の性格や実態等を考慮の上総合的に検討した結果、指定管理者の創意工夫が発揮され、一層の利用率の向上が期待できることから、当該施設の利用料金を財源として管理運営を行う利用料金制を導入することとしたところであり、本案は、当該利用料金制の導入のため、青森市りんご貯蔵選果施設条例について所要の改正を行うものである。  具体的な改正内容であるが、第11条では、これまで当該施設の管理は指定管理者に行わせることとしていたものを、市が直接管理する場合にも対応できるように改めるものである。
     第13条では、新たに指定管理者に係る利用料金について規定するものであり、第1項から第3項までについては、利用料金を指定管理者の収入とするため規定するものである。また、第4項については、利用料金の金額を社会経済情勢の変化や施設の利用状況等に応じて柔軟に変更できるよう、設定範囲内において指定管理者が市長の承認を得て定めることを規定するものである。  第14条では、市長が特別の理由があると認めるときは指定管理者が利用料金を減免することができることを規定するものである。  さらに、利用料金に関する条項の追加に伴い、改正前は第13条から第15条までに規定していた損害賠償、原状回復及び委任に関する条項を第15条から第17条までに繰り下げるとともに、第16条第2項では、使用者が原状回復義務を履行しないときは指定管理者のほか市長が原状回復できるよう改めるほか、使用料の額を定めた別表の標記について、改正前は「(第七条関係)」としていたものを「(第七条、第十三条関係)」に改めるものである。  また、施行期日は、平成31年4月1日としている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第107号「青森市幸畑墓苑条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、現在指定管理者制度により管理運営を行っている青森市幸畑墓苑について、平成31年度以降の指定管理者を選定するに当たり、青森市指定管理者選定評価委員会の審査結果を踏まえ、当該施設の利用に係る料金を指定管理者の収入として収受させる利用料金制を導入するため、青森市幸畑墓苑条例について所要の改正を行うものである。  主な改正内容であるが、第8条では、資料館の展示室を観覧しようとする者の定義づけがなされていなかったため、これを「観覧者」と定義づけするものである。  第12条では、これまで当該施設の管理は指定管理者のみに行わせることとしていたものを、市が直接管理する場合にも対応できるよう改めるものである。  第14条では、新たに利用料金について規定するものであり、第1項から第3項までについては、利用料金を指定管理者の収入とするため規定するものである。また、第4項については、利用料金の金額を社会経済情勢の変化や施設の利用状況等に応じて柔軟に変更できるよう、指定管理者が市長の承認を得て定めることを規定するものである。  第15条では、市長が特別の理由があると認めるときは指定管理者が利用料金を減免することができることを規定するものである。  さらに、利用料金について規定する第14条及び第15条の追加に伴い、改正前は第14条から第19条までに規定していた原状回復義務、損害賠償、過料及び委任に関する条項を第16条から第21条までに繰り下げるとともに、第16条第2項では、使用者が原状回復義務を履行しないときは指定管理者のほか市長が原状回復できるよう改めるほか、使用料及び観覧料を定めた別表第1及び別表第2の標記について、「(第八条関係)」を「(第八条、第十四条関係)」に改めるものである。  また、施行期日は、平成31年4月1日としている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────             都市建設常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第115号「訴えの提起について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、特定公共賃貸住宅の明け渡し及び滞納使用料等の支払い請求事件として訴えの提起をしようとするものである。  事件の内容及び請求の趣旨であるが、相手方は、青森市大字三内字沢部446番地青森市特定公共賃貸住宅三内団地5─9号の建物に係る使用料を長期にわたり滞納し、市の再三にわたる支払いの催告にもかかわらず、これを支払わないため、市は相手方に対し、当該建物を明け渡すよう求めたが、相手方は居住を続けており、そのため、相手方に対して、当該建物の明け渡し及び滞納使用料等の支払いを請求するものである。  明け渡しを求める建物及び滞納使用料等であるが、三内団地5階の1居室であり、滞納使用料等は、平成30年6月現在、平成25年5月分から平成30年5月分までの378万2000円である。  事件に関する取り扱いであるが、訴訟において請求が認められないときは、上訴するものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「前回の本常任委員協議会において、滞納使用料等の時効分があるとのことであったが、その金額は幾らか」との質疑に対し、「時効が完成した金額は136万4000円である」との答弁があった。 1 「時効分が発生する以前になぜ訴えるという手段をとらなかったのか」との質疑に対し、「長期間滞納している同様のケースにおいて、粘り強く働きかけることで分割納付の誓約に至ったケースもあったため、当該ケースについても、まずは粘り強く対応してきたところであるが、今後、同様の事案が発生した場合は、時効になる前に訴えるという手段をとることも含めて検討していく必要があるものと考えている」との答弁があった。 1 「訴えを提起する場合、何カ月分または何年分滞納したら訴えるといった、何か市としての基準はあるのか」との質疑に対し、「市営住宅管理条例においては、期間としては3カ月以上滞納したときに退去を求めることができるとされている」との答弁があった。 1 「3カ月以上滞納すると退去を求めることができるとされている中で、約7年間も家賃の支払いに応じておらず、なぜここまで期間がたってしまったのかと思うが、同じように家賃を滞納している方々に対して、市として今後どのように対処していくのか」との質疑に対し、「現に150人ほど長期滞納している方がおり、分割納付としている。滞納が長期にわたるケースへの対応としては、保証人もいることから、対応できる措置を早目に進めていきたい」との答弁があった。 1 「保証人について、連帯保証という形をとることはできるのか」との質疑に対し、「一般の市営住宅は、順次連帯保証人への切りかえを行っているが、特定公共賃貸住宅に関しては、条例上、連帯保証人ではなく保証人を求めることとなっているので、現状では連帯保証人への切りかえは困難な状況である」との答弁があった。 1 「再三の催告をしたということであるが、相手方は、支払えない理由を何と言っているのか」との質疑に対し、「通常であれば、生活困窮などの申し立てがあるが、今回の相手方は支払えない理由を明かしていない」との答弁があった。 1 「当該ケースについて、今のところは支払い能力があると見ているのか」との質疑に対し、「特定公共賃貸住宅に関しては、入居の際は収入申告してもらうが、毎年の収入申告の義務がなく収入調査をする根拠がないため、入居以降の収入状況については把握していない」との答弁があった。 1 「当該家賃の月額は幾らか」との質疑に対し、「当該家賃は月額6万2000円である」との答弁があった。 1 「税金を100万円以上滞納した場合、早く支払うようにと市からの催促が再三あるようだが、当該ケースの場合、市からの催促等はどうだったのか」との質疑に対し、「毎月の督促状に加え、過去6年間、平均で年16回ほど文書による催告書を発送しているほか、保証人に対しても、年二、三回ほど文書による保証債務の履行請求などを行っており、かなりの頻度で催促してきている」との答弁があった。 1 「市では、特定公共賃貸住宅について、申し込み時以外は毎年の収入申告の必要がないという制度上の理由もネックであると感じているか」との質疑に対し、「特定公共賃貸住宅は低額所得者のためにあるものではないので、制度上、収入状況の調査が存在しないということはやりにくい部分ではあると思っている」との答弁があった。 1 「特定公共賃貸住宅の位置づけを示せ」との質疑に対し、「特定公共賃貸住宅は、ある程度収入にゆとりのある、中くらいの所得階層の方々を対象としており、健康で文化的な新しい住宅の提案と普及を目的とした住宅である」との答弁があった。 1 「特定公共賃貸住宅の制度はいつごろからスタートしたのか」との質疑に対し、「平成5年に制定された特定優良賃貸住宅の促進に関する法律を根拠に当該制度はスタートした。なお、青森市内では平成7年に整備したベイサイド柳川が特定公共賃貸住宅の第1号である」との答弁があった。 1 「特定公共賃貸住宅は青森市内にどれくらいあるのか」との質疑に対し、「ベイサイド柳川に3戸、ベイタウン沖館に5戸、三内団地に3戸の合計11戸である」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「当該ケースへの対応については、遅きに失したという感は否めない」との意見が出され、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第116号「新たに生じた土地の確認について」及び議案第117号「新たに生じた土地の字名について」の計2件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  当該土地は、青森港港湾計画に基づき青森県が整備を進めている、浜町緑地整備に係る公有水面の埋め立てにより生じたものであり、浜町緑地は、夏場は市民と水辺との触れ合いの場となる親水緑地として、冬場は陸奥湾への海洋投雪によるごみ流出対策等を図るための雪処理施設として、平成14年度から青森県が整備を進めてきており、平成30年3月に竣工したところである。  両案は、約6300平方メートルの土地について、新たに生じた土地の確認と区域編入をすることとなったことに伴い、新たに生じた土地の位置並びに面積の確認については、地方自治法第9条の5第1項の規定により、また、この土地を本町四丁目の字の区域に編入することについては、同法第260条第1項の規定により、それぞれ議会の議決を経ることとなっていることから、提案するものである。  以上が説明の概要であるが、両案については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────             民生環境常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第102号「青森市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令が平成30年4月1日に施行されたことに伴い、本市においても、同省令に基づき、所要の改正を行おうとするものである。  改正内容についてであるが、放課後児童支援員の資格要件の一つである教諭資格について、国の放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準では、「学校教育法の規定により、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者」と規定していたが、教員免許状の更新を受けていない者でも対象となることなどを明確にするため、「教育職員免許法第4条に規定する免許状を有する者」に改正されたこと、また、同基準において、「高等学校卒業者等であり、かつ、2年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した者であって、市町村長が適当と認めたもの」などが規定されているが、同支援員の確保のため、資格要件が拡大され、「5年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市町村長が適当と認めたもの」が追加されたことから、本条例についても同様に改正しようとするものである。  なお、施行期日は、公布の日を予定している。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「放課後児童支援員については、教育職員免許を有する等、人員の確保がかなり厳しいと思うが、こういう点も踏まえて、今回、同条例を改正することとなったのか」との質疑に対し、「浪岡地区、青森地区いずれの放課後児童会においても、大体40人に対して2人の放課後児童支援員を置くという基準があり、現状では、各放課後児童会の子どもたちに対する同支援員の人数は確保できている状況にある。ただ、今後、放課後児童会に加入する子どもたちがふえていく中において、同支援員が不足する可能性があるということから、今回、国ではその幅を広げたという経緯がある」との答弁があった。 1 「放課後児童会については、施策上の問題から、その学校の体育館や校庭を使用することができない現状にあるが、今後、検討する余地等はあるのか」との質疑に対し、「現状では、ほとんどの放課後児童会の開設場所が学校の空き教室となっており、学校によっては、体育館等を使用していない間で学校の先生たちがいて、ある程度の責任が持てるという場合には体育館等を借りることができる学校もあるようだが、全ての学校で使用できる環境ではないことから、教育委員会等とも話し合いながら、子どもたちがより遊ぶことができる環境をつくっていきたいと考えている」との答弁があった。 1 「同条例第10条第3項第9号の規定の中に、『二年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した者』とあるが、類似する事業とは具体的にどういうものなのか」との質疑に対し、「全国規模では、放課後児童会の基本的な内容について変わりはないが、その地域によって放課後児童クラブ、あるいは放課後児童会と言っており、実施内容についても多少なりとも違いがあることから、類似という言葉を使用して表記している」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「放課後児童会については、全てが同じ条件、同じ体制でなければならないということではなく、その地域で自主的に提言や提案があるものがあれば、その都度検討していくことも必要であり、必要に応じて教育委員会と協議をして、変えられるところがあれば変えていくよう検討してもらいたい」との意見が出され、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第103号「青森市デイサービスセンター条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律による介護保険法の一部改正により、平成30年8月1日から利用者負担割合の見直しが行われることから、これに伴い、本市が設置するデイサービスセンターを利用する方の利用者負担割合について改正しようとするものである。  見直しの内容についてであるが、世代間・世代内の公平性を確保しつつ、制度の持続可能性を高める観点から、2割負担者のうち、特に所得の高い層の基準として年金収入等が340万円以上の方の利用者負担割合を3割とするものである。  改正の内容についてであるが、本市が設置する合浦デイサービスセンター及び中央デイサービスセンターを利用する方について、国の基準に基づき、2割負担者のうち、特に所得の高い層の負担割合を3割とするよう利用者負担割合の規定を変更するものである。  具体的な内容についてであるが、まず、同条例第7条第3項はデイサービスセンターを利用する者の本人負担額について定めており、同条同項第1号では、要介護の認定を受けた居宅要介護被保険者の本人負担額を定めており、2割負担について規定している「介護保険法第49条の2第1号」について、同法の改正により「第49条の2」に3割負担の規定が設けられたことから改正するものである。  次に、同条同項第2号では、要支援の認定等を受けた居宅要支援被保険者等の本人負担額を定めており、同条同項第1号の規定と同様、2割負担について規定している「同条第4項」について、「同条」の中に3割負担の規定が設けられることから改正するものである。  附則には、施行期日を国の施行期日に合わせ平成30年8月1日とすること、また、経過措置として施行日前のデイサービスセンターの利用に係る本人負担額については、改正前の条例の規定を適用することについて定めている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「今回の改正の対象は収入が340万円以上の方であるが、今後、収入が300万円以上、そして280万円以上と引き下げられる可能性もあり、デイサービスを利用しづらくなると思うため、本案については反対である」との意見が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第110号「青森市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、介護保険法施行令等の一部を改正する政令による介護保険法施行令の一部改正が平成30年8月1日に施行されることに伴い、所要の改正を行おうとするものである。  改正の内容についてであるが、介護保険法施行令の一部改正により、介護保険料の算定に用いる特別控除額の内容が規定されている条文が「第38条第4項」から「第22条の2第2項」に移動したことから、引用条項を改めようとするものである。  具体的な改正内容についてであるが、同条例第4条第1項第6号のイでは、介護保険料の第6段階に該当する方の所得の要件を定めており、合計所得金額については租税特別措置法に規定される譲渡所得に係る特別控除額を控除して得た額とする旨が規定されている。介護保険法施行令の改正により、特別控除額の規定が「第38条第4項」から「第22条の2第2項」に移動したことから、本条例も同様に改正するものである。  なお、施行期日については、国の施行期日に合わせ平成30年8月1日としている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第111号「青森市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令により、介護保険法施行規則及び指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準が改正されたことに伴い、所要の改正を行おうとするものである。  改正の内容についてであるが、1つ目として、介護保険法施行規則の一部改正に伴う改正として、これまで看護小規模多機能型居宅介護の指定を受けるためには法人であることが必要であったが、医療ニーズの高い要介護者へのサービスの供給量をふやす観点から、病床を有する診療所を開設している者も認めることとされたことに伴い、所要の改正を行うものである。  2つ目として、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う改正として、生活援助中心のサービスに従事する者の裾野を広げ、担い手の質を確保できるようにするため、訪問介護員が修了する研修の要件に新たに生活援助従事者研修が加わることとされた。また、身体介護を中心に担う定期巡回・随時対応型訪問介護看護と夜間対応型訪問介護を提供する訪問介護員については、従前どおりの介護職員初任者研修課程修了者に限るとされたことに伴い、所要の改正を行うものである。  このほか、今回の改正に伴い、語句の整理等をするものである。  具体的な改正内容についてであるが、同条例第3条においては、地域密着型サービスの事業者の指定の基準について、介護保険法施行規則で「法人又は病床を有する診療所を開設している者」に改正されたことに伴い、同規則と同様に改めるものである。  次に、同条例第7条においては、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基準を定めている指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の3において、同サービスの従事者の要件が「介護職員初任者研修課程を修了した者に限る」と改正されたことに伴い、同基準と同様に改めるものである。  次に、同条例第18条においては、同条例第3条の改正において、介護保険法施行規則を施行規則とする定義規定を追加することに伴い、第18条の定義規定が不要となったことから当該部分を削除するものである。  次に、同条例第48条においては、同条例第7条の改正と同様に、指定夜間対応型訪問介護の基準を定めている指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第5条において、「介護職員初任者研修課程を修了した者に限る」と改正されたことに伴い、同基準と同様に改めるものである。  次に、同条例第61条の10第5項及び第61条の20の3においては、文言の整理により、「指定地域密着型通所介護従業者」を「地域密着型通所介護従業者」に改めるものである。  次に、同条例第63条においては、「特別養護老人ホーム等」が同項内に複数記載されていることにより、定義規定の追加が必要であることと、それに伴う語句の修正が必要となったことにより改めるものである。  次に、同条例第193条においては、用語の定義を規定している条項番号に誤りがあったため、正しい条項番号に改めるものである。  なお、施行期日については、公布の日としている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「本市の11の日常生活圏域のうち、地域密着型サービス事業者によるサービスが行われていない圏域はあるか」との質疑に対し、「地域密着型サービス事業者が行うサービスには、例えば、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、認知症対応型共同生活介護や小規模多機能型居宅介護といったさまざまなサービスがあるが、小規模多機能型居宅介護のサービスを行う事業者については、1圏域、4圏域、5圏域、11圏域の4つの圏域にまだ設置されていない状況にある」との答弁があり、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 介護保険制度が変わる中において、経営する側が安定して社員の方を雇用していけるか、また、資格者を確保できるかが1番の問題であると思う。国の規制緩和によってさまざまな体制ができる中、この地域密着型サービス事業者が中心となっていくことが、地域にとって最もふさわしい形だと思うため、市としてそういう面をサポートしていってほしい 1 11圏域である浪岡地区における地域密着型サービス事業者の配置については、地域包括ケアシステムの中核としての浪岡病院を含め、市民病院と一緒に地域にあるものを活用しながら行ってほしい 1 本案については、地域密着型サービスにおける裾野を広げる意味で賛成である  以上が主なる意見・要望であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第112号「青森市旅館業法施行条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、平成30年6月15日に旅館業法の一部を改正する法律及び旅館業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令等が施行され、ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業の営業種別のうち、ホテル営業及び旅館営業を旅館・ホテル営業へ統合し、構造設備基準の規制緩和措置が講じられたことに伴い、法令等に上乗せして規定していた構造設備基準を削除するため、改正を行おうとするものである。  対象施設については、ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業となる。  改正の内容についてであるが、ホテル営業の玄関広間の設置、簡易宿所営業及び下宿営業の一客室の床面積、下宿営業の客室数のそれぞれの基準を削除するものである。  具体的な改正内容についてであるが、まず、本条例第2条第1項では、ホテル営業施設の構造設備の基準として、自由に出入りできる玄関広間を有することと定めており、同条文を削除するものである。  次に、同条第2項では、簡易宿所営業施設の構造設備の基準として、一客室の床面積は7平方メートル以上であることと定めており、同条文を削除するものである。 次に、同条第3項第1号では、下宿営業施設の構造設備の基準として、客室の数は4室以上であること、同項第2号では、一客室の床面積は7平方メートル以上であることと定めており、同条文を削除するものである。  なお、施行期日については、公布の日を予定している。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、請願第1号「子どもの遊び場づくりに関する請願」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  厚生労働省の児童館ガイドラインでは、子どもにとっては、遊びが生活の中の大きな部分を占め、遊び自体の中にも子どもを発達させる重要な要素が含まれているとされており、子どもが遊びによって心身の健康を増進し、知的・社会的能力を高め、情緒を豊かにし、子ども同士が同年齢や異年齢の集団を形成して、さまざまな活動に自発的に取り組むことにより、子どもの育ちが促されていくものである。このような遊びも含めた子どもの活動場所を確保することは、本市のあすを担う世代を育むためにも、大事な取り組みの一つであると考えている。
     本市では、子どもの遊び場として、アウガ6階から2階に移転し、明るく開放感のある環境にリニューアルしたつどいの広場「さんぽぽ」を初めとして、子ども支援センタープレイルーム、しあわせプラザの児童遊戯室、カクヒログループスタジアム青森市民体育館の幼児体育室を設けており、県の施設では、県子ども家庭支援センタープレイルーム、県総合社会教育センターほのぼのルームがあり、遊び場としての機能のみならず、子育て親子の交流や情報交換の場として御利用いただいている。  このほか、児童館や児童室などを20カ所、児童遊園とちびっこ広場を85カ所設置し、さまざまな活動を通して、年齢の違う子どもたちや地域の大人と交流を行うなど、子育て家庭がより身近な場所で子育て支援を受けることができるように取り組んでいるところでもある。  さらに、大型遊具を備えた子どもの遊び場として、青森市スポーツ公園わくわく広場、道の駅「なみおか」アップルヒル、新青森県総合運動公園などの施設もあるほか、民間商業施設にもキッズスペースなどもあることから、子どもの遊び場は、市内各所に確保されているものと認識している。  一方で、施設によっては、安全管理上、年齢制限や禁止事項などが設けられ、また、屋外施設においては、天候や季節に左右される場合もある。  特に、特別豪雪地帯である本市においては、冬期間の子どもの遊び場に関する要望が寄せられているところであり、市民意見などでも「雨の日や雪の日に遊べる場所がない」という声をいただいているほか、議員からも冬の遊び場の設置要望をいただいているところである。  本請願に賛同する署名が約2万4000筆にも及んだことは、それだけ多くの市民が現状に満足していないことのあらわれと受けとめているが、子どもの遊び場を整備することについては、建物やスペースといった物理的な課題、市内のどこに設置するかといった地理的な課題、あるいは財政的な課題など、さまざまな課題があり、容易にできる状況にないが、子育て家庭のニーズにできるだけ応えられるよう子育て環境の充実に努めてまいりたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「放課後児童会については、今まで使用できる場所は空き教室だけであったが、例えば、グラウンドや体育館などについても使用できるよう、今後、教育委員会と検討するのか」との質疑に対し、「放課後児童会として使用できる環境にあれば、あとは教育委員会の許可が得られれば使用できると思われるので、教育委員会と検討していきたいと考えている」との答弁があり、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 子どもの成長過程で遊びは本当に大切であり、発達段階においていろいろなものを吸収して、生きる力を養い培っていくということがあると思う。予算、建物、人員がないということではなく、地域の人や保護者の方も交えながら、行政として子どもの成長のために何ができるかということを考え、行政として工夫していくべきである 1 本請願は遊び場に対する本当に切実な思いであり、以前から要望されてきたことである。函館市や八戸市では、そんなに広くないスペースでも遊び場をつくっており、工夫すれば、広いスペースがなくとも全天候型の遊び場がつくれるのではないかと思っているが、やはり予算が1番大きな問題であると考えている。よって、中心部に予定されているアリーナ建設の計画で考えていくべきである 1 遊具の改修などの財政的な問題から、町会がちびっ子広場の管理から手を引きたがる傾向がある中で、子どもたちを身近な場所でどのように遊ばせるかが問題であると考えている。よって、安全・安心ということについては、けがは親の責任であり、何が危険なのかということをもう一度考える必要があるのではないかと思う 1 東京都内には、予算をかけての遊具などがなくても、子どもたちが自転車で来て、木登りや泥んこ遊びができるような公園もある。したがって、遊び場としては、それぞれの地域で子どもたちが自分一人で行って伸び伸びと遊べる空間を最大限活用するような形で考えていくべきである 1 浪岡地区では、子どもの居場所として、学校跡地の体育館を活用した児童館もあり、地域の方が指導に当たり、さまざまな事業を行ってきた経緯がある中で、けがについては、今は行政の管轄において全ての責任は行政にあるというケースが多いが、最低限のルールとして自己責任というのも当然必要だと思う 1 子どもの遊び場については、その地域に応じて、地域の団体と協力し、新しい思いのある方の意見も聞きながら、できることから進めていくべきである  以上が主なる意見・要望であるが、本請願については、全員異議なく、採択すべきものと決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────              予算特別委員長報告書(審査経過及び結果)  議案第99号「平成30年度青森市一般会計補正予算(第1号)」について審査したが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「駅前庁舎は、場所によりトイレやエスカレーターの表示がわかりにくいため、よりわかりやすい案内表示を検討いただきたいと思うが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「市では、駅前庁舎については来庁者を窓口等にわかりやすく誘導できるよう配慮した案内表示を設置したが、供用開始後に職員からの提案などもあり、現在、床面を利用した案内表示等の設置の準備を進めている。今後も案内表示については必要に応じ改善するとともに、来庁者をスムーズに誘導できるよう努めていく」との答弁があった。 1 「近年、IT技術の普及を背景に、視覚障害のある方が就職する職域が拡大しており、市役所での雇用も検討してほしいと考えるが、本市で就労系の障害福祉サービスを利用している視覚障害のある方の人数を示せ」との質疑に対し、「本市には、平成30年4月1日現在で視覚障害のある方は719人おり、就労系の障害福祉サービスのうち雇用契約に基づかず、就労の機会等の提供や必要な訓練を実施する就労継続支援B型を利用している方は6人いる」との答弁があった。 1 「児童虐待の未然防止には、市民や地域の協力が必要と考えるが、本市の児童虐待の現状と、相談や通告があった際の対応について示せ」との質疑に対し、「本市の児童虐待に係る平成29年度の相談件数は、身体的虐待が27件、性的虐待が1件、心理的虐待が23件、ネグレクトが60件である。市では相談等が寄せられた際には、保育所、学校等関係機関と連携し速やかに児童の安全確認を行うとともに養育状況を調査し、状況に応じて児童相談所への連絡、送致等を行っている」との答弁があった。 1 「子どもたちの冬場の運動不足等を考えると本市にも屋内型の遊び場が必要であり、アリーナにはこのような施設を入れるべきと考えるが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「市では、駅前庁舎2階のさんぽぽ等、市内各所に子どもの遊び場を確保していると認識しているが、一方で冬の遊び場の設置の声があることも承知している。アリーナへの子どもの遊び場の整備については、現在、その機能や規模の意見を伺っている青森市アリーナプロジェクト有識者会議に伝え、議論いただきたいと考えている」との答弁があった。 1 「本市ではスプレー缶は穴をあけて出すことになっているが、缶のガス抜き中の事故をきっかけに環境省が穴あけをしないことが望ましい旨の通知を発出し、今では多くの自治体が収集方法を変えている。高齢化社会の中、穴あけを行うのは大変な上に危険も伴うため、国の通知に従い収集方法を見直すべきと思うが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「市では、スプレー缶の収集方法の見直しについては、国の通知の内容をも踏まえ、対応していきたいと考えている」との答弁があった。 1 「市では平成27年度までリンゴ生産者に必須の機材であるスピードスプレーヤーの購入等に助成を行っていた。再度検討いただきたいと考えるが、リンゴ生産支援に係る現在の補助制度である果樹生産防除機械・施設整備事業の概要と実績について示せ」との質疑に対し、「本事業は、その時々で需要のある施設整備費等に対し支援を行うものであり、平成28年度からは、災害に強い園地づくり等のため、リンゴ防風網の張りかえに要する経費について補助しており、平成29年度は9件の補助を行っている」との答弁があった。 1 「市では、平成28年度からグリーン・ブルーツーリズム活動支援事業を拡充し、農・漁業者や関連事業者の活動を支援するとしていたが、事業の概要と実績を示せ」との質疑に対し、「本事業は、グリーン・ブルーツーリズム活動を実践する農・漁業者等を対象に、新たに農漁村体験民宿を始めるための経費等を補助するもので、平成28年度は2件で20万3262円、平成29年度は4件で114万6297円の補助を行った。市では今後とも本事業を周知し、一層の普及に努めていく」との答弁があった。 1 「農家の高齢化が進む中、農地の区画の整形や大型機械の導入が可能となる圃場整備事業を推進すべきと考えるが、本市における現在の圃場の整備状況と今後の見通しを示せ」との質疑に対し、「本市では、平成29年度末時点で、市全体の水田総面積5270ヘクタールのうち3961ヘクタールで圃場整備が完了し、現在は荒川中部など5地区で事業を実施している。また、今年度から三本木・滝沢地区の調査計画に着手しており、今後も事業主体である県等と連携し、計画的に取り組んでいく」との答弁があった。 1 「今期は除排雪終了後の道路の破損等が目立っているため、除排雪作業と維持補修作業を合わせた地域維持型契約方式を幹線・補助幹線等で試験的に実施すべきと思うが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「国や県などで導入されているこの契約方式は、除排雪業者による通年での道路パトロールにより的確な道路管理につながるものだが、本市では除排雪業者が全て維持補修に対応できないなどの課題も多く導入には至っていないところである。市では引き続き、導入の可能性について調査していく」との答弁があった。 1 「県が昭和49年から行っている二級河川天田内川の河川改修事業については、早期の完成を求めるものであるが、現在の進捗状況を示せ」との質疑に対し、「本事業については、これまで河口から約2.4キロメートルの油川地区、岡町地区の河道拡幅が完了するとともに、岡町橋等の整備等が行われている。今後について県では、今年度はさらに上流の青森県消防学校等に至る橋梁の下部工に着手し、その後、残りの計画区間の河道拡幅及び護岸の整備を予定しているとのことである」との答弁があった。 1 「青森駅構内にはホームと連絡通路をつなぐエスカレーターはあるが、基本的に上りしか使えないため、バリアフリーとは言えない状態となっている。今後の駅舎のバリアフリー化に当たって、青森県、JR東日本はどのように考えているのか示せ」との質疑に対し、「青森駅ホームのバリアフリー化については、いわゆるバリアフリー法に基づき、鉄道事業者である青森県とJR東日本が行うこととしており、各ホームに新たにエレベーターを設置する予定と伺っている」との答弁があった。 1 「浪岡地区のコミュニティバスは、通院・買い物等で利用されるなど、現在多くの住民に定着してきている中、1日3便から2便に減便となった下石川線等の利用者からは、不便になった、もとに戻してほしいとの声が寄せられているが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「市では、動態調査等を踏まえ、運行路線や便数の変更を適宜行っており、下石川線は、民間バスの運行や利用者数が少なかったため現在1日2便の運行としているが、引き続き動態調査等を実施し、適切に対応したいと考えている」との答弁があった。 1 「野木和公園は花見等も行っているが、なかなか人が集まらないのが現状である。活性化に向け、若い方だけでなく高齢の方にも来ていただけるよう、花見期間中にバスの乗り入れをすべきと思うが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「市では、そのような声を受け、平成30年度の春まつり期間中に現地調査を行ったが、大型バスを回転させるスペースの確保や、歩行者の安全面において課題があるため、現状においては、最寄りの野木和公園入口のバス停を利用いただきたいと考えている」との答弁があった。 1 「今期定例会に特定公共賃貸住宅の滞納使用料等の支払い請求等に係る訴訟に要する経費が提案されたが、一生懸命払っている人がいる中、公平性の点からも払えるのに払わない人を許してはならないと思う。市が今回、訴訟に至った経過を示せ」との質疑に対し、「市では、これまで相手方に対し督促状や催告書の送付、訪問・電話による納付指導を行ってきたが、相手方が応じず、最終催告書及び明け渡し請求書を送付してもなお納付されなかったため、訴えを提起しようとするものである」との答弁があった。 1 「公園等の樹木の中には、老木のほか民家に倒れるおそれのあるもの、鬱蒼と茂り日当たりを悪くしているものもあり、そのような樹木については間伐し、後で植栽するといった考え方もあると思うが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「公園等の樹木の管理に当たっては、職員による日常点検のほか、市民からの情報・相談等も踏まえ、緊急度や優先度を判断した上で剪定、伐採を行うなど、適切な維持管理に努めているが、間伐・植栽についても状況に応じ、適宜対応したいと考えている」との答弁があった。 1 「市のスポーツ振興を図るには、優秀な指導者の育成と市に定着する取り組みが必要と思うが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「市でも、スポーツ振興のためにはこれらの取り組みが重要と認識している。このため、今年度設立を目指している『スポーツコミッション青森』の中で、優秀な指導者の育成に加え、実績のある選手が指導者として定着できる仕組みの構築について検討することとしており、この取り組みを通じ、市民がスポーツに取り組める環境づくりを進めたいと考えている」との答弁があった。 1 「近年、利用者の拡大からスポーツ公園北側の駐車場が慢性的に満車となり、その影響で付近に渋滞が発生している。この解消に向け、満車を示すサイン表示板の設置や駐車場の増設が必要と思うが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「市では、駐車場の拡張については敷地面積等の関係から困難と考えるが、大会等の際には利用者に対し南側の駐車場の利用を促すなど、指定管理者を通じて周知を図っていくほか、満車の状況がわかるような方法についても、同者と協議し、調整したいと考えている」との答弁があった。 1 「スポーツ庁が平成30年4月に公表した資料において国が重点的な支援をしていくとしているスタジアム・アリーナ新設・建てかえ構想の中に、本市のアリーナ整備も含まれているが、国の構想との関連性について示せ」との質疑に対し、「市のアリーナは、市民の健康づくりやスポーツ振興、交流人口の拡大等を図るため多様な催事ができる交流拠点として整備することとしており、地域や経済の活性化という意味では国の方向性と一致していることから、国の構想を参考に検討を進めたいと考えている」との答弁があった。 1 「通勤途中の事故は通勤災害となるなど、労災は扱いが紛らわしく、受診した方が労災に該当するかを把握する必要があると思うが、市民病院では交通事故や労災に係る診療費について、どのように対応しているのか示せ」との質疑に対し、「市民病院では、交通事故や労災に該当すると思われる患者さんに対しては、診察等の後において事故等の詳細の確認や医療費の取り扱い等の説明を行っており、患者さん、被害者の立場に立った医療費の請求・徴収に努めている」との答弁があった。 1 「平成30年4月1日から、スマートフォンで市営バス運行情報が検索できるようになった。便利であるとともに、本来大変な費用がかかるデータ整備を市職員の方が業務の合間に行ったとのことで、とても誇れることだと思う。このバス情報の検索に係る市民の反応について示せ」との質疑に対し、「市営バス情報へのアクセス数は、平成30年4月1日から6月18日までで約351万件、1日平均で約5万件と、多くの方々に利用いただいており、複数の自治体関係者からの問い合わせもある」との答弁があった。 1 「現在、市営住宅小柳第一団地と小柳小学校の建てかえが進んでいるが、これらの事業と連携し、利用者の多い小柳団地入口と小柳小学校前のバス停に待合所を整備すべきと思うが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「小柳団地入口と小柳小学校前のバス停については、これまでは歩道幅が狭く待合所の新設は難しい状況だったが、市営住宅小柳第一団地と小柳小学校建設事業の実施により用地確保の可能性が出てきたため、今後、関係機関と協議し、検討を進めることとしている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答である。  最後に、採決の結果についてであるが、議案第99号については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                          (以 上) 3              継 続 審 査 申 出 に つ い て  本委員会は、審査中の事件について次により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから、会議規則第111条の規定により申し出ます。                       記 委員会名 雪対策特別委員会 事  件 雪対策について 理  由  閉会中の5月18日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  初めに、平成29年度の除排雪事業について説明する。  まず、積雪深及び累計降雪量についてであるが、青森地区では平成30年2月22日に最大積雪深110センチメートルを記録し、直近5カ年では2番目に多く、また、累計降雪量は659センチメートルを記録し、直近5カ年では最も多かった。  次に、浪岡地区では平成30年2月27日に最大積雪深70センチメートルを記録し、累計降雪量は592センチメートルを記録した。  次に、除排雪事業の概要についてであるが、除排雪対策事業費は、平成29年度においては予算現額40億3388万1000円であるが、最終見込み額は約39億円と考えている。  次に、雪に関する要望・相談受け付け件数であるが、青森・浪岡地区の合計で7255件の相談が寄せられた。  次に、年度別除雪出動状況についてであるが、平成29年度の平均除雪出動回数は、青森地区の全面委託工区においては平均7.8回と、直近5カ年では最も多かった。  次に、市民雪寄せ場についてであるが、平成29年度における設置件数は491件で、平成28年度との比較で34件の減となっている。  次に、スクラム排雪事業実績についてであるが、平成29年度において利用実績はなかった。  次に、地域コミュニティ除排雪制度利用団体についてであるが、平成29年度の利用団体数は14団体となっている。  次に、昨冬の除排雪の実施状況についてであるが、除排雪業者との意見交換会、説明会、作業講習会を実施し市と事業者との連携体制を整えるとともに、町会長を対象とした除排雪調整会議の開催などを通じ地域の除雪ニーズを踏まえた上で、降雪、積雪状況に応じパトロールを行い、町会や市民からの相談内容を確認しながら除排雪を実施したところである。  昨冬は、最大積雪深が100センチメートルを超え、累積降雪量が直近5カ年では最大となる659センチメートルとなり豪雪であったことから、平成30年2月1日には豪雪対策本部を設置し、パトロール班の強化や相談窓口の増設などを図り、雪害防止に向け取り組んできたところである。  また、国・県との連携のもと、青森港本港地区緑地(浜町)雪処理施設を昨年12月1日に供用開始し、国・県・市の排雪作業に係るダンプトラックが延べ3万8416台利用し、一晩で延べ1400台を超えた日においても混雑などの問題もなく、海洋環境の保護に努めながら除排雪作業が行われたところである。  さらに、GPSを使用した新システムにおいて、国・県の連携のもと、国道、県道及び青森地区の市道の幹線及び補助幹線について、昨年12月から除雪の完了路線をウェブサイト上で市民に一般公開し、市民サービスの向上を図ったところである。  今後は、青森市町会連合会に対する報告会、除排雪事業者との意見交換会などを通じて出された意見も参考に昨冬の除排雪の検証を行い、今冬の除排雪体制の構築に向けた作業を進めることとしている。  次に、福祉除雪の実施結果について報告する。  初めに、間口除雪支援についてであるが、青森地区においては、青森市社会福祉協議会が実施主体となり、各地区社会福祉協議会が地域住民からボランティアによる除雪協力者を募って除雪を行う福祉の雪対策事業については、実施地区32地区において、登録世帯数は294世帯、除雪協力者数は355名、延べ実施回数は1万1533回となっている。  また、浪岡地区においては、市が青森市社会福祉協議会に委託し、除雪作業員が玄関から公道までの除雪を行う高齢者世帯等冬期除雪サービス事業については、登録世帯数は54世帯、延べ実施回数は1846回となっている。  次に、屋根の雪おろし支援についてであるが、高齢者のみの世帯などに対する屋根の雪おろし費用助成については411世帯の登録申請があり、そのうち制度の対象として、非課税世帯338世帯、課税世帯73世帯が登録され、費用助成した件数は166件、助成金額は315万6950円となっている。  なお、豪雪対策本部設置後、制度拡充により助成対象となった世帯数・金額等は合計で55世帯、延べ60件、79万1040円の助成額となっている。  また、豪雪時に青森市社会福祉協議会が企業等のボランティアの協力を得て実施する屋根の雪おろし奉仕活動については、実施件数が4件となっている。  最後に、平成29年10月から運用を開始した青森市ボランティアポイント制度における雪対策支援の活動状況は、活動者数が延べ456名、活動ポイント合計数が8270ポイントとなっている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「昨年11月中旬に雪対策特別委員会と都市建設常任委員会において、本港地区に新しくできた雪処理施設の現地視察を行った際、理事者側から海中にネットを張り海洋環境の保護に努めるとの説明があったが、実際にどれくらいのごみを除去したのか」との質疑に対し、「空き缶やペットボトル、ビニール片、紙くず等のごみを200キロほど回収した」との答弁があった。 1 「平成29年度は全面委託工区の出動回数が平均7.8回となり、過去5年間で最も多いと報告があったが、最多の工区と最少の工区の出動回数はそれぞれ何回か」との質疑に対し、「最多は16回、最少は5回である」との答弁があった。 1 「幹線・補助幹線・郊外幹線以外にも狭隘路線の除雪も予算計上しており、平成29年度は約34キロが対象となっている。狭隘路線は出動基準も一般の工区とは違い少しハードルが高いと思うが、出動件数は把握しているのか」との質疑に対し、「出動件数についてはまだ集計中であるため、具体的な件数は出ていない」との答弁があった。 1 「地域コミュニティ除排雪制度利用団体の団体数について、平成26年度から平成29年度までで減少している理由として東部第9区連合町会が抜けたからだと思うが、抜けた理由は何か」との質疑に対し、「具体の理由については承知していないが、もともとは東部第9区連合町会で利用していたものが、内部の話し合いで利用しなくなったと聞いている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような要望が出された。 1 狭隘路線の除雪の出動件数について、今回集計しているのであれば過去3年くらいの平均を出していただきたい 1 地域コミュニティ除排雪制度利用団体に入っていても何もメリットがないという話が町会の総会で出ていることから、行政と利用団体と業者との連携をもう少し考えていただきたい  以上が主なる要望であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。    ──────────────────────────────────────── 委員会名 まちづくり対策特別委員会 事  件 まちづくり対策について 理  由  閉会中の5月28日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  初めに、青森駅前再開発ビル株式会社の特別清算について説明する。  青森駅前再開発ビル株式会社の特別清算については、昨年11月開催の本委員会において、同月9日に青森地方裁判所による協定認可の決定が公告された旨を報告していたが、その後、同月25日に当該認可の決定が確定したところである。  これを受け、同社の清算人は、当該協定に基づく弁済等の清算処理を進めてきたところであるが、当該処理が終了したことを踏まえ、去る3月12日に同裁判所に対し特別清算終結決定の申し立てを行った。同裁判所では、同月19日付で特別清算の終結を決定するとともに、同月30日に会社法第902条に基づく公告を行い、2週間の即時抗告の期間を経て、4月14日に特別清算の終結決定が確定したところである。  なお、同社に対する市の債権放棄額は、議決を得た貸付金等の債権額26億1992万9039円から弁済額7億8544万233円を差し引き、18億3448万8806円となったところである。  次に、損害賠償請求訴訟について説明する。  今般、行政文書開示請求について、市が行政文書不存在を通知した相手方から、市に対して損害賠償を求める訴えが横須賀簡易裁判所になされ、去る3月29日に訴状が送達された。当該訴訟は、原告が神奈川県三浦市在住の個人で、被告を市とするものである。  原告の主張は、市が青森駅前再開発ビル株式会社の決算公告を開示しないことは法律違反であり、原告は市の行為により精神的損害を受けたことから、市は原告に対し、損害賠償として金50万円及び平成30年2月7日から支払い済みまで5%の割合による金員を支払えというものである。  なお、原告からの行政文書開示請求は、平成27年、平成28年及び平成29年のアウガ決算公告を対象として、本年1月25日になされたものである。青森駅前再開発ビル株式会社は、会社法及び定款により、決算公告として貸借対照表及び損益計算書の要旨を東奥日報に掲載することとされているが、市は、株主総会において貸借対照表及び損益計算書を取得しており、その要旨である新聞紙上に掲載された公告については取得していないことから、市は請求者に対し、当該文書を市が取得していないため不存在である旨を2月7日付で通知したところである。  市では、4月27日付で市の顧問弁護士と訴訟委任契約を締結の上、同弁護士を通じ、5月15日付で横須賀簡易裁判所に対し原告の請求棄却を求める答弁書を提出したところであり、引き続き適切に対応していく。  次に、青森市アリーナプロジェクト有識者会議委員の決定及び第1回会議の開催について説明する。  去る5月24日、第1回青森市アリーナプロジェクト有識者会議を開催した。この会議は、青森市アリーナプロジェクトにおいて、市民の健康づくりやスポーツ振興さらには交流人口の拡大等を図るため、多彩な催事ができる交流拠点であるアリーナの整備を検討するに当たり、都市公園の整備に係る有識者やスポーツ関係者、地域住民代表者、公募市民等から(仮称)青森市アリーナに必要な機能や周辺環境の整備等について意見を聞くため、開催するものである。委員については、各分野の知見を有する委員9名に公募による委員3名を加えた計12名で構成し、座長は宮城大学の舟引敏明教授に依頼した。また、国や県の関係者にもオブザーバーとして参加してもらっている。  第1回有識者会議では、青森市民体育館の現状や青森操車場跡地の概要について説明し、その後、各委員からアリーナ整備に期待することについて意見を聞いた。委員からの主な発言としては、冬も使えて市民の健康増進につなげられる施設にしてほしいという健康づくりに関する視点や、観戦する側の立場からの機能も必要であるというスポーツ振興に関する視点、スポーツ施設だけではなくまちづくりの点で多角的に検討することが必要であるという交流やまちづくりに関する視点、防災機能は必要であり他の地域のモデルケースとなるような施設にしてほしいという防災に関する視点からの意見等が出されたところである。
     なお、今後のスケジュールについては、年内に5回程度の開催を予定し、次回の第2回は7月中に開催することとしており、現時点では、類似施設等の調査報告や競技団体等へのヒアリングなどを予定している。  次に、青森市アリーナプロジェクトに係る民間活力導入可能性調査業務の受注者の決定について説明する。  青森市アリーナプロジェクトに係る民間活力導入可能性調査業務は、同プロジェクトに係るアリーナ及びその周辺の整備方針の概略について検討するとともに、官民連携による都市公園の整備や管理を推進するために昨年創設された公募設置管理制度であるPark─PFIを初めとした民間活力の導入可能性を調査することを目的に行うものである。  本業務の受託候補者及び次点者の選定に当たっては、よりすぐれた提案者を選定するとともに、選定方法の公平性、透明性を図るため、公募型プロポーザル方式を採用することとし、去る4月16日付で公募型プロポーザルの実施について公告した。その後、本プロポーザルには5社から提案があり、5月15日に審査委員会を開催し、各社の提案内容についてヒアリングを実施して審査を行った結果、受託候補者として株式会社日本経済研究所を、次点者として株式会社建設技術研究所を選定した。  市では現在、本受託候補者と契約締結に向けた協議を行っているところであり、5月下旬に契約の締結を予定しているところである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「青森駅前再開発ビル株式会社の特別清算の終結が決定したとのことだが、同社を整理するため取り崩した修繕積立金は、現在どのようになっているのか」との質疑に対し、「さまざまな費用として取り崩した金額は、現時点で1億4216万円となっているが、納税後、残額が生じた場合は、修繕積立金に戻入し、これを積み立てていたアウガ区分所有者であった団体に返還することになる」との答弁があった。 1 「青森市アリーナプロジェクト有識者会議については、その議論の内容を広く市民に伝える必要があることから、その会議は公開すべきだと思うが、市としてどのように考えるか」との質疑に対し、「会議の進め方については、座長とも相談していきたいと考えているが、本委員会で出された意見も踏まえ、その方向で対応することを検討したい」との答弁があった。 1 「青森市アリーナプロジェクト有識者会議がまとめる結論は、いつごろ出される予定なのか」との質疑に対し、「今回の有識者会議は、市として今後の方向性を検討するに当たり、あくまでも参考とする意見を聞くために設置したものであり、最終的にどのような形になるかは未定であるが、現在のところ、年内をめどに5回程度の会議を開催して意見を聞くことを予定している」との答弁があった。 1 「青森市アリーナプロジェクトに係る民間活力導入可能性調査業務の公募型プロポーザルには、5社から参加の申し込みがあったとのことだが、各社の提案内容等を具体的に示せ」との質疑に対し、「各社の提案内容については、その実施方針や実施フロー、工程表等に関して評価したほか、『アリーナ及びその周辺整備について』、『Park─PFIをはじめとした民間活力の導入について』という2つの評価テーマを設けて評価しており、これらに関する提案内容の実現性や的確性について、今回受託候補者となった者の評価が高かったものである」との答弁があった。 1 「青森市アリーナプロジェクトに係る民間活力導入可能性調査業務の公募型プロポーザルについては、受託候補者の選定に至るまでの評価内容等が今回の説明だけでは全くわからない。やはり、企業秘密に該当するようなものはともかくとしても、提案した各社の具体的な評価点数等を示すべきと思うが、どうか」との質疑に対し、「点数等の詳細については、今後整理した上で各委員に説明したい」との答弁があった。 1 「青森市アリーナプロジェクトに係る民間活力導入可能性調査業務の今後のスケジュールはどうなっているのか」との質疑に対し、「本業務は、今年度末まで行うこととしており、まずは現況調査等の基礎的な調査を行うことになるかと思うが、青森市アリーナプロジェクト有識者会議で出される意見等も踏まえて検討していきたい」との答弁があった。 1 「青森市アリーナプロジェクトに係る民間活力導入可能性調査業務の契約の締結時期が5月下旬とされているが、具体的な契約締結日や契約金額等は公表できないのか」との質疑に対し、「現時点ではまだ契約書を取り交わしていないが、5月中の契約締結に向けて手続を進めている」との答弁があった。 1 「青森市アリーナプロジェクトに係る民間活力導入可能性調査業務の目的の一つとして、アリーナ及びその周辺の整備方針の概略について検討することが示されているが、ここで示されている『その周辺』とは、具体的にどこを指すのか」との質疑に対し、「具体的には、青森市アリーナプロジェクト有識者会議での意見等も踏まえながら対応することになるかと思うが、少なくとも、県有地も含めた青森操車場跡地全体については検討することが必要と考えている」との答弁があった。 1 「青森操車場跡地の利用計画については、かつて有識者等で構成する審議会から答申を受けているが、今後においても、当該答申で示された考え方を生かしていくことでよいのか」との質疑に対し、「当該答申では、同操車場跡地の土地利用として、防災機能を備えた公園としての利用、新駅設置を含む交通結節点としての利用及び公共利用の観点から公共的な施設の建設用地としての利用の3点が示されており、その内容も踏まえて検討していきたいと考えている」との答弁があった。 1 「青森市アリーナプロジェクトに係る民間活力導入可能性調査業務においては、県有地も含めて整備方針の概略を検討するとのことであり、そうであれば当然にして県とも相談していく必要がある。しかし、市としてそのような動きをしているようには見えないが、どうなっているのか」との質疑に対し、「市有地の整備方針についてはしっかり議論しなければいけないが、県有地を含む青森操車場跡地全体についてもこれまでどおり検討していくこととしている。しかし、まだ市としての方針が決定しているわけでもないため、県に対して具体的な相談等はしていないところであるが、青森市アリーナプロジェクト有識者会議には県の関係者もオブザーバーとして参加していることから、全く接触していないということではない」との答弁があった。 1 「青森操車場跡地の整備方針について、県では何ら相談がないと考えているのではないかと危惧している。例えば、アリーナの整備を契機として同操車場跡地への新駅の設置を目指すとした場合、莫大な経費を要することは明らかであり、市単独では対応できないものである。このことからも、できるだけ早期に県と協議する必要があると思うが、どうか」との質疑に対し、「新駅の設置の是非等も含め、県有地も含めた同操車場跡地全体の整備方針を検討するに当たっては、当然県とも協議していくものと考えている」との答弁があった。 1 「青森操車場跡地に何らかの施設等を整備することについて、県知事は、莫大な経費を要することが見込まれるため慎重に検討しなければならないという趣旨の消極的なコメントをしていたように思うが、市としてどのように受けとめているか」との質疑に対し、「新聞報道等でしか把握していないが、県としては、あくまで新駅の設置については慎重に検討する必要があると考えているのだろうと受けとめている。現時点では、同操車場跡地にどのような施設を整備するかが定まっておらず、必要な経費も不明であることから、今後、このことについては県ともしっかり協議していきたいと考えている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「青森市アリーナプロジェクト有識者会議については、事後の議事録も含め、やはりその内容を公開すべきである。ついては、本委員会の意思として、当該公開を理事者側に求めるべきではないか」との意見が出されたことから、本委員会として当該公開を求めるかどうかを諮ったところ、全員異議なく、当該公開を求めるとともに、その具体的な対応等については委員長に一任することと決し、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。    ──────────────────────────────────────── 委員会名 議会広報広聴特別委員会 事  件 議会広報広聴について 理  由  閉会中の4月12日に開催した本委員会において、初めに、あおもり市議会だより「ぎかいの森」Vol.5の原稿審査について、議会事務局及び委員長から次のような説明を受け、審査した。  まず、あおもり市議会だより「ぎかいの森」Vol.5の原稿案の表紙については、タイトル、特集対象者の写真、目次を掲載することとしており、タイトルの下には、「平成30年第1回定例会の内容をよりわかりやすく市民の皆さんにお伝えします」という説明書き及び発行年月日、発行番号として「Vol.5 平成30年5月」と掲載している。また、表紙の写真としては、今回の特集記事のテーマである「ねぶた師」について、「取材先である竹浪比呂央ねぶた研究所内にて ねぶた師の竹浪比呂央さん(写真左)と手塚茂樹さん(写真右)」を選定した。なお、右下にはVol.5の目次を掲載している。  次に、2ページ及び3ページには特集記事を掲載することとしており、今回は、「ねぶた師」に関する記事を掲載している。特集記事の写真としては、2ページ目には今回取材を引き受けていただいた、ねぶた師の竹浪比呂央さんのインタビュー中の写真に吹き出しでセリフを加えたものを掲載したほか、3ページ目右上には、記事の内容に関連して「解体したねぶたから切り取った和紙を使用した灯籠」の写真を、また、同ページ左下には、今回取材を担当した委員と竹浪比呂央さんとの集合写真を掲載している。  次に、4ページであるが、本来であれば4ページと5ページの見開きで、2ページにわたり可決された主な議案を掲載することとなるが、今回は質問・質疑者の人数が多かったため、原稿案においてはやむなく5ページ中段右側までの1ページ半を可決された主な議案の記事に当てている。掲載する内容については、事前に各会派からいただいた掲載方針についての意見を踏まえ、「その1 平成30年度当初予算を可決しました」、「その2 青森市次世代健康・スポーツ振興基金を設置します」、「その3 男女共同参画社会の実現を図ります」の3項目を掲載している。  次に、5ページ中段左側から15ページには各議員の質問・質疑を掲載しているが、まず、5ページの「質問・質疑」のタイトル部分の記事について、これまで「質問・質疑」の文字の左に配置していた「こんなことを聞きました。」の見出しを、本号ではスペースの制約上やむなく記事の外枠に移動している。次に、掲載順についてはこれまでと同様、総務企画、文教経済、都市建設、民生環境の各常任委員会の序列順に、各常任委員会中の掲載順は、市の組織・機構を基にした分野別に掲載している。また、本号においても、常任委員会ごとに記事の背景色などを色分けした上で、記事の左上に「教育」「福祉」といったテーマを掲載している。なお、この並び順については、市の担当課が同じ場合は、まず一般質問順、次に予算特別委員会の質疑順としているが、機械的に並べた場合に同じテーマの記事が続かなくなる箇所が出てきたため、当該部分は議会事務局においてあらかじめ順番を調整している。この掲載順について、修正するところなどがあれば意見をお願いする。なお、参考までに、Vol.5においては一般質問・予算特別委員会の質疑を行った者が31名、そのうち一般質問を掲載するのが20名、予算特別委員会の質疑を掲載するのが11名となっており、そのうち写真等の掲載を予定しているのは6名となっている。  次に、16ページの裏表紙には、トピックス等を掲載することとしており、事前に各会派からいただいた掲載方針についての意見を踏まえ、まず、1段目には「アウガ問題調査特別委員会が終了しました」として、平成30年3月8日に審査を終了した同委員会の調査の経過と結果について、あわせて「本委員会での証人喚問の様子」の写真を掲載している。次に、2段目には、「議員とカダる会を開催します」として、5月17日に開催予定の議員とカダる会の開催PRについて、あわせて平成29年11月19日に開催した「青森県立保健大学会場の様子」の写真を掲載している。次に、3段目左側には、「平成30年第2回定例会のお知らせ」として、次期定例会の開会から閉会までの簡単なスケジュールのお知らせと、第1回定例会の傍聴者数の報告を兼ねた傍聴のPRについて、あわせて耐震改修の際に議会棟に設置された昇降機の写真を掲載している。また、3段目右側には、「ネット中継の御案内」として、インターネット中継のPRと、アクセスのためのQRコードを掲載している。最後に、16ページの一番下には、あらかじめ市民クラブ会派の竹山委員が作成した編集後記を掲載している。なお、第1回定例会においては傍聴者の声が1件提出されているが、各会派からの意見を踏まえ、今回は市議会だよりへは掲載していない。  なお、本日の原稿審査後において、紙面全体に関して、見出しや囲み等の色、フォント、装飾などについては、今後、印刷業者との校正の段階で、議会事務局において変更・調整させていただくことも想定されるので、あらかじめ了承いただきたい。また、委員においても、全体の色使いなど気づいた点があれば、忌憚なく意見等をお願いする。  最後に、今回のあおもり市議会だより「ぎかいの森」Vol.5の配布予定であるが、一般用については5月10日から5月12日にかけて毎戸配布の予定となっており、テープ版・CD版・点字版については5月25日を目途に発送完了の予定となっている。  以上が説明の概要であるが、審査に先立ち、今回特集記事を担当した舘山委員、山本委員、中村委員から取材を通した感想をもらい、委員間での情報共有を図った。  これらを踏まえ審査を行ったが、審査の過程において一部委員から「特集記事について、冬もねぶた師の方が活動していることを伝えたいので、取材写真の撮影日等を記事に入れることはできないか」との質疑に対し、「例えば写真のキャプションのところなど、工夫して紙面に入れ込むことは可能である」との答弁があり、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 質問・質疑の記事の掲載順についてはこのとおりでよい 1 5ページの「青森市次世代健康・スポーツ振興基金を設置します」の記事について、5行目の「条例案が提出されましたが、」を「条例案が提出されました。」に、後ろから4行目の「さまざまな議論が交わされましたが、同条例案については」を「さまざまな議論が交わされ、同条例案については」と修正したほうがよい 1 5ページ欄外の「こんなことを聞きました。」の「こんなこと」については、ニュアンスとしては違う言葉のほうがよい 1 「こんなこと」については、親しみを込められ、アットホームな感じで見てほしいという意味が入っており、そのままでよい 1 5ページ欄外には「第1回定例会議案等審議」とあり、その下に「質問・質疑 こんなことを聞きました。」とあるため、「質問・質疑」だけでよい 1 表紙の「平成30年第1回定例会の内容をよりわかりやすく市民の皆さんにお伝えします」の文字が写真に溶け込んでいて見にくい  以上が主なる意見であるが、あおもり市議会だより「ぎかいの森」Vol.5の原稿審査については、各委員から出された意見等を踏まえ、特集記事内に取材日を入れ込むこととしたほか、5ページの「青森市次世代健康・スポーツ振興基金を設置します」記事の文章について修正することとし、それ以外の事項については、議会事務局及び委員長の説明のとおり決定された。  続いて、案件1に関連して、平成30年第1回定例会において寄せられた傍聴者の声1件について、市議会ホームページへ掲載するに当たり委員長から各委員に対し意見を伺ったところ、一部委員から次のような意見が出された。 1 そのまま掲載すればよい 1 個人を批判している部分もあるため、全て掲載するのは反対である 1 今回は掲載しなくてよい  以上が主なる意見であるが、傍聴者の声のホームページへの掲載については、各委員から出された意見を踏まえ、今回は掲載しないことと決定された。  続いて、案件1に関連して、次号、市議会だより「ぎかいの森」Vol.6の特集記事の取材について、委員長から次のとおり説明を受け、協議した。  次号はテーマが「高校生、大学生などの学生」、作業期間が平成30年1月から平成30年5月までとなっており、担当する委員は、取材依頼が舘山委員、記事作成が渡部委員長、写真撮影が橋本委員となっている。  ここで、青森南高校から、2学年の総合的な学習の時間において、市議会議員とのワークショップを開催したいという依頼が近々正式になされる予定と伺っている。このワークショップは平成28年度にも行っており、その際は1回当たり6名、延べ7名の議員が3回にわたり講師として参加しているが、今回、誰が参加するかなどを決めるに当たり、市民とのワークショップという広聴に関する内容であること、議長からも一義的には議会広報広聴特別委員会で議題として扱ったほうがよいとの話があったことから、今回のワークショップへの対応については本委員会で協議することとしたいが、意見をお願いする。  ここで市議会だよりVol.6の特集記事となるが、テーマが「高校生、大学生などの学生」ということで、このワークショップを特集記事にすることができるものと考えている。このため、今回の特集記事の担当である渡部委員長と舘山委員、橋本委員の3名については取材も兼ねて出席することとし、残りの3名を、本委員会の委員の中から決めることにしたい。もしその日の都合が悪くなった場合は本委員会の委員であるかどうかにかかわらず、また会派を超えても構わないので、それぞれかわりの議員を見つけてバトンタッチしてもらうなど、柔軟に対応できればと考えているが、このワークショップに出席する委員を募りたい。  以上が説明の概要であるが、まず、青森南高校生徒と議員とのワークショップに係る対応については本委員会で取り扱うこととし、次に、同ワークショップに参加する議員については、市議会だより「ぎかいの森」Vol.6の特集記事の取材担当者である、渡部委員長、舘山委員、橋本委員に、中村委員、斎藤委員、山脇委員を加えた6名と決定された。また、このワークショップに関連して協議・報告等がある際は、今後においても本委員会で取り扱うことと決定された。  続いて、案件1に関連して、市議会だより「ぎかいの森」Vol.7及びVol.8の特集記事の取材と改選後のVol.9以降の特集記事の取材について、委員長から次のとおり説明を受け、協議した。  まず、市議会だより「ぎかいの森」Vol.7及びVol.8の取材については、それぞれ取材期間は8月まで、11月までとしているが、今年度は改選がある関係上、特にVol.8は、この時期に取材を行うことは難しいものと考えている。このため、各特集記事の担当者においては、この期間に捉われず、それぞれできる限り前倒しで取材を行っていただくこととし、Vol.8についても遅くとも8月までには取材を終えていただきたいことをお願いする。  また、平成31年5月発行のVol.9以降の特集記事の取材先についてはまだ決まっていないが、Vol.9以降も特集記事を掲載することとした場合、Vol.9については、スケジュールを考慮すると平成31年2月までにVol.9特集記事の取材を終える必要があるため、担当割等の取り扱いについて考えていたところである。そもそも、この特集記事を議員みずからが取材を行い、記事を作成することとなった経緯は、従来の市議会だよりが余り市民の目に触れられていないことから、まずは市民に手にとってもらうことを主眼に、本委員会の市議会だより改革チームにおいてリニューアルに向けて何度も協議を重ねた中でこのような形となったものであるため、この特集記事は改選後においても継続し、Vol.9以降の取材先についても現在の委員で協議することを考えたが、一方で、改選に伴って新たに議会広報に関する委員会の委員となる方も、それぞれ考え方を持って委員になるものと思うので、スケジュールはタイトとなるが、全体の記事の構成も含めて、改選後の委員で新たに方向性を決めるという考え方もある。  このことについて、委員からの率直な意見をお願いする。  以上が説明の概要であるが、改選後のVol.9以降の特集記事の取材について、一部委員から次のような意見が出された。 1 特集記事はすごくよいものだと思うので、改選後の委員もこのつくり方は引き継ぐ形がよいが、題材については改選後の委員でテーマを決めるとよい 1 確かに見る人に手にとって見てもらうという考え方はよいが、議会広報の紙面には議会の内容を伝えることが大前提だと思うので、この特集記事には反対である。新しい委員には、この特集記事を継続するかしないかも含めてバトンを渡すべきである 1 改選後においては本委員会がどうなるかということもあるため、特集記事について検討するのはあくまでも改選後でよい。ただし、改選前の委員が取材を行う平成31年2月発行のVol.8までは、スケジュールに沿った形で取材を行っていくべきである  以上が主なる意見であるが、市議会だより「ぎかいの森」Vol.7及びVol.8の特集記事の取材等については、委員長の説明のとおり可能な限り前倒しで取材してもらうこととし、改選後の特集記事の方向性については、これらの意見を踏まえ次回以降に改めて検討することとされた。  次に、平成30年度議会広報に係る契約について、議会事務局から次のような報告を受けた。  平成30年度の契約締結件数は、平成29年度から1件減の7件となっている。契約方法については、「あおもり市議会だより ぎかいの森」の印刷が指名競争入札で、それ以外の契約については、仕様に対応できる業者が1者しかいない等の理由により一者随意契約となっている。  昨年度の契約内容と異なる点については、まず、「あおもり市議会だより ぎかいの森」の印刷については、入札の結果、契約相手方が変更となった。契約金額は、昨年度と比較して31万9425円の増となっているが、これは、平成30年度が改選の年となっており、平成30年第4回定例会後に発行予定のVol.8において、議員紹介のためのページが2ページ分ふえることによるものである。同様に、あおもり市議会だより配布業務委託についても、第4回定例会分のみ単価が18.36円ではなく、20.52円と高くなっている。  次に、青森市議会インターネット中継に係る運用管理委託についても、金額が昨年度から11万4048円高くなっているが、平成30年度の当該契約については、平成29年度の契約にあった議場映像等機器保守点検業務委託の内容を含んだものとなっており、全体では6万9552円安くなっている。これは、議会中継のカメラなどの映像機器の老朽化に伴い機器の入れかえを考えていたところ、当該業務の委託先である東日本電信電話株式会社青森支店から機器の更新、保守点検も含めて当該契約の中で行う旨の申し出があり、コスト削減と機器の更新が図られることから、その提案を受け入れたものである。契約に当たっては、入れかえを行う機器の減価償却期間なども勘案し、今年度から平成34年度までの5年間の委託契約を締結している。なお、これらを除いた契約については、昨年度と同様の契約内容となっている。  以上が報告の概要であるが、平成30年度議会広報に係る契約については、議会事務局の報告のとおり了承された。  次に、平成30年度の図書の購入について、議会事務局から次のような報告を受けた。  まず、新着図書の案内については、新規に購入した図書は、議会図書室に配置するとともに、新着図書リストをタブレット端末のサイドブックスへ掲載することにより、各議員への案内にかえることとしており、今年度もこの方法により、速やかに各議員へお知らせをしたいと考えている。  次に、平成30年度図書関係予算については、新規図書購入費が前年度同額の13万3000円。現行法規総覧及び市町村事務提要の追録代である追録図書費が、前年度から4000円増の42万9000円。東奥日報、官報、判例地方自治、国会便覧等の定期刊行物の購入費である定期刊行物費が、前年度から3000円増の11万7000円。総額では、前年度から7000円増の68万3000円となったが、これは、平成30年度の追録代の見込みがふえたこと及び東奥日報が月額3086円から3400円に増額となったためである。  次に、平成29年度貸し出し実績については、貸し出し延べ人数は平成28年度の5人に対し平成29年度は4人、貸し出し延べ冊数は、平成28年度の5冊に対し平成29年度は4冊となっている。なお、参考までに、議会図書室の図書を貸し出しする際の留意事項を記載している。  以上が報告の概要であるが、平成30年度の図書の購入については、議会事務局の報告のとおり了承された。  次に、議会図書室の充実について、委員長及び議会事務局から次のような説明を受け、協議した。  本件については、1月18日開催の本委員会で協議した結果、まずは議会図書室を市民利用に供するかどうかについて、他都市の状況等を踏まえた上で会派において持ち帰り協議することとなり、事前に各会派から意見を提出していただいている。意見は、市民利用に供するとしたのが日本共産党会派の1会派、要望があった際に個別に対応するとしたのが、社民党会派の1会派と無所属委員、市民利用は見送るとしたのがそれ以外の5会派という協議結果となっているが、このことについて協議をお願いする。  なお、青森県議会の議会図書室の状況としては、一般への利用に供してはいるが、閲覧のみの利用となっており、図書等の貸し出しやコピーサービスは行っていない状況である。  以上が説明の概要であるが、協議の過程において一部委員から次のような意見が出された。 1 議会図書室はやはり議員が資料を借りる場所であり、管理面等の問題もあるため、市民への貸し出しは不要である 1 確かに議会図書室の利用実績の少ない議会が多い中、そもそも貸し出しをしている議会もないという状況において、職員を配置しろとは言わないが、あくまで開かれた議会にするため、市民が貸し出ししてほしいという場合には対応する方向としてほしい 1 県議会図書室もほぼ利用実績がない状況であることから、費用対効果から見ても不要である 1 議員自体の利用実績も非常に少ない中、そこまでニーズがあるとは思えないので、市民利用は見送ってよい 1 基本的に議会図書室にある本は、ほとんどが市民図書館にあると思われ、県議会図書室の状況も踏まえると、市の議会図書室に図書を借りに来る理由はほとんどないと思われる。ただ、どういう本があるのか見たいという人はいるかもしれないので、要望があった場合には対応してもよい 1 現状どおりでよい 1 要望があったときには対応するのがより好ましい。なお、県議会図書室では閲覧のみ可能とのことであるが、閲覧の場合、その間誰かが対応する必要も出てくるので、可能であれば要望があったときに貸し出しを行うのがよい  以上が主なる意見であるが、議会図書室の充実に当たりまず検討することとした議会図書室を市民利用に供するかどうかについては、各会派からの意見を踏まえ現状どおりとすることとし、議会図書室の充実についてのもともとの協議事項である、「図書リストを更新するごとにパソコンでチェックをすることができるようにする」については、既に議会事務局において対応している状況であること、協議事項2の、蔵書をバーコード管理することについては、その前提となる議会図書室の市民への開放は行わないこととなったため、協議を終了することと決定された。  次に、傍聴者からの意見に対する対応について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  傍聴者から意見のあった視察報告書の公開の件については、1月18日開催の本委員会で協議した結果、他都市の状況等を踏まえた上で再度会派において持ち帰り協議することとなり、事前に各会派から意見を提出していただいている。このうち、「1)意見に対する検討の方向性」については、自民清風会会派、新政無所属の会会派、自由民主党会派の3会派は、現状どおり公開しない。それ以外の会派及び橋本委員については、委員派遣、議員派遣ともに原則公開であるが、社民党会派については、議員派遣は会派視察までという回答となっている。また、「2)検討する場合に議題として扱う委員会」については、日本共産党会派及び市民クラブ会派が議会広報広聴特別委員会、社民党会派と橋本委員が議会改革検討委員会、公明党会派が各派代表者会議となっているが、このことについて協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、協議の過程において一部委員から次のような意見が出された。 1 視察報告書の公開については、まだ熟慮する必要がある 1 視察に行った結果についてはすぐにではなくてもいろいろな面で活用する場面があり、それを文章であらわすのは非常に難しいところもあるため、非公開でよい 1 視察に行った場合、報告書は必ず作成されるので、市民から見たいという意見があれば、当然全部公開すべきである。なお、本委員会で全会一致とならないときは、まずは委員派遣を公開する形で対応すべきである。 1 委員派遣、議員派遣ともホームページで公開し、市民へ報告するのは当然である 1 税金を使っているのであれば、委員派遣、議員派遣ともどういう活動をしているかを市民に対して報告することは当然である 1 委員派遣については公開すべきであるが、議員派遣については個人視察の場合に、煩雑になる部分もあるため、会派で視察に行った場合までと線引きをしてはどうか 1 他都市の状況を見てもそれほど進んでいるわけでもなく、まだまだ検討の余地があるため、現行どおりでよい 1 こういった市民の声は結構あるため、公開すべきである。ただ、まずは委員派遣と議員派遣のうち会派視察について公開することとし、議員派遣のうち個人視察についてはまだ様子見でもよい 1 公開、非公開の両方の意見があるが、こういうことはやはり全会一致で進めるべきである  以上が主なる意見であるが、傍聴者から意見のあった視察報告書の公開の件については、各会派からの意見が拮抗していることを踏まえ、もう少し議論してから改めて協議することと決定された。  次に、議員とカダる会について、第1に、平成30年議会報告会の開催方針について、委員長から次のような報告を受けた。  平成30年5月17日に開催する議会報告会の開催方針については、平成30年3月19日に開催した本委員会内の議員とカダる会チームのメンバーによる打ち合わせ会により決定したところである。  その内容については、開催場所は、アウガ5階研修室のほか、もう1会場は中央市民センター3階大会議室となり、アウガ会場を総務企画常任委員会と民生環境常任委員会の委員、中央市民センター会場を文教経済常任委員会と都市建設常任委員会の委員が担当することとなった。対象・開催方式については、対象は市民全般とし、開催形式は前回同様、まずは議会報告、次にワールドカフェ形式による意見交換会を行い、最後に自由意見交換を行うこととした。PR方法については、会場周辺の町会へのチラシの投げ込みは行うこととし、それぞれアウガ会場は斎藤委員と橋本委員、中央市民センター会場は舘山委員と山本委員が担当することとなった。また、これまで行ってきた、会場周辺における街頭でのチラシ配布は行わないこととし、かわりに各議員にチラシを渡し、それぞれ自身の支援者等に配付し、参加を呼びかけてもらうこととした。ポスター掲示場所については、資料記載の各公共施設等のほか、前回から引き続き大学にも配付し、各公共施設等へはチラシも設置することとした。次第については、これまでの次第から開催日時、議会報告等のテーマ、タイムスケジュールを変更した以外は、前回と同様の内容となった。議会報告のテーマについては、「短命市返上に向けた取り組みについて」と「平成30年度当初予算について」の2つを設定した。ワールドカフェのテーマについては、これまでの「まちづくりについて」ではなく、市民の関心の高い「雪について」とした。最後に、原稿作成担当者については、司会原稿を山本委員、議会報告原稿を橋本委員と竹山委員とし、ポスター・チラシの原稿は、事務局作成の議員一人一人の顔写真が入った原稿案とすることとした。なお、このポスターの原案については、青を基調としていた原案から黄色やオレンジを基調としたものに変更し、文字のフォントや色も、より目立つように修正したものとなっているほか、アウガ会場の駐車場については、1時間以上の駐車料金が個人負担になってしまうため、「可能な限り公共機関等を御利用ください」という文言をつけ加えている。  以上が説明の概要であるが、協議の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「議会報告会は2時間の予定なのに1時間分しか減免とならないのは、来た人のことを考えるとどうなのか」との質疑に対し、「議会事務局と総務部管財課との間で協議をした結果、庁舎である1階から4階までの扱いと5階以上では取り扱いが違うため、減免とはならないとのことであったため、了承いただきたい」との答弁があった。 1 「町会にチラシを配布するに当たり、配布する町会のリストはあるのか」との質疑に対し、「チラシを配布する町会については、議会事務局において担当課に確認しているので、後ほどお知らせする」との答弁があった。
    1 「町会へのチラシの配布時期はいつごろとなるのか」との質疑に対し、「本日チラシの原稿が固まってから印刷する日数が必要となるが、町会の回覧板のスケジュールを確認した上で、早目に準備をしたい」との答弁があった。  以上が主なる質疑応答であるが、平成30年度議会報告会の開催方針については、委員長の報告のとおり了承された。  第2に、役割分担について確認するため、委員長から次のような説明を受け、協議した。  役割分担については、3月19日に開催した議員とカダる会チームによる打ち合わせ会において、各常任委員会の議会広報広聴特別委員会責任者を決定しており、残りの役割分担についてはその責任者主導のもと、4月20日の常任委員協議会終了後において各常任委員会内で協議・決定してもらうこととしている。  以上が説明の概要であるが、役割分担については、委員長の説明のとおり決定された。  第3に、司会原稿について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  山本委員が作成した司会原稿の内容について、協議をお願いする。ただし、このうちワールドカフェで協議する小テーマについては、今回、テーマを「雪について」としたことに伴い変更する必要があるため、その部分はこの後協議して決定することとしたい。  以上が説明の概要であるが、ワールドカフェの小テーマを除いた司会原稿の内容については、本原稿案のとおりと決定された。  続いて、ワールドカフェの小テーマについて、委員長から次のような説明を受け、協議した。  ワールドカフェについては、これまで「まちづくりについて」として、ラウンド1では、「青森市というまちについて『誇りに思うこと』『残念に思うこと』は何ですか?」。ラウンド2では、「青森市というまちについて貴方は、どんなまちにしたいですか?」。ラウンド3では、「ありたいまちづくりを実現するために、貴方ができることは何でしょうか?」について意見交換をしている。  今回はテーマを「雪について」としたため、これを変更する必要があるが、この点について協議をお願いする。  なお、テーマを決める際には「除雪」といった狭いテーマではなく、除雪などを含めて「雪について」という大きなテーマとしたものである。  以上が説明の概要であるが、協議の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「『雪について』のテーマには、例えば観光なども含まれるのか」との質疑に対し、「そのとおりである。雪をよいものに使えば観光にも使えるといった意見も引き出せるので、大きく『雪について』というテーマとしたものである」との答弁があった。 1 「雪のよい面や悪い面を聞くということか」との質疑に対し、「これまでのやり方に沿っていけば、それでもよいと考える。ワールドカフェでは、市民一人一人になるべく物事をプラスに考えてもらい、自分にはどんなことができるかというところまで考えていくようなものとしたい」との答弁があった。  以上が協議の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 ラウンド1では、世界有数の豪雪都市として、降雪があることによるよい面と悪い面を問いかけるとよい 1 ラウンド2では、雪とどんなふうにつき合ったらよいかと問いかけるとよい 1 ラウンド3では、雪とうまくつき合うために、あなたができることは何かと問いかけるとよい  以上が主なる意見であるが、ワールドカフェの小テーマについては、ラウンド1が「青森市は世界有数の豪雪都市ですが、雪について、よいと思うこと、悪いと思うことは何ですか?」、ラウンド2が「生活する上で、雪とどんなふうにつき合っていけばよいと思いますか?」、ラウンド3が「雪とうまくつき合っていくために、あなたができることは何でしょうか?」と決定された。  第4に、議会報告の原稿について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  議会報告の原稿については、議会報告のテーマのうち、「短命市返上に向けた取り組みについて」を橋本委員が、「平成30年度当初予算について」を竹山委員が作成したものである。また、配付資料のとおり、それぞれのテーマにおいてA4判1枚の資料を配付してはどうかと考えているが、原稿及び資料の内容について、協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、協議の過程において一部委員から、「原稿中、『8の特別会計』とあったのは、『8つの特別会計』のほうがよい」との意見が出され、議会報告の原稿については、この意見を踏まえ原稿を修正することとしたほか、配付資料については原案のとおり決定された。  第5に、報告書について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  報告書の様式については、前回使用したものの開催日時を修正したものとしたいと考えているが、このことについて協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、報告書については、委員長の説明のとおり決定された。  第6に、アンケート用紙について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  アンケート用紙については、平成29年第2回の議員とカダる会は学生を対象としたことで様式を若干変更したため、平成29年第1回議員とカダる会の際に使用した様式の「平成29年第1回」の部分を「平成30年第1回」に修正したものとしたいと考えているが、このことについて協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、アンケート用紙については、委員長の説明のとおり決定された。  第7に、議会報告会未回答質疑一覧について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  議会報告会未回答質疑一覧については、前回使用した様式と同じものを使用したいと考えているが、このことについて協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、議会報告会未回答質疑一覧については、委員長の説明のとおり決定された。  第8に、消耗品等について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  消耗品等の一式は前回開催時と同様の内容となっているが、このことについて協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、協議の過程において一部委員から、「物品運搬については2つの委員会で担当者を決めるが、どう調整するのか」との質疑に対し、「担当者同士で調整いただきたい」との答弁があり、消耗品等については、委員長の説明のとおり決定された。  第9に、市民意見聴取シートについて、委員長から次のような説明を受け、協議した。  本件については、議員とカダる会で出された市民意見について、議会として何かに生かしたのか、執行機関に何か提案をしたのかという意見があったが、確かに現状において、議会として執行機関へ提案するといった活用ができていないと感じている。  ただし、現在のワールドカフェ方式による意見交換は、理想も含めて数多くの意見を書き出してもらう方式であるため、施策への反映も難しいような意見も数多く含まれており、出された意見全体から議題として取り上げられそうな意見を探すのは効率が悪い。よって、議員とカダる会終了後において、各議員に特に印象に残った意見や気になった意見、ぜひ執行機関に伝えたい意見などを最大3つ程度書きとめていただき、それらの意見の中から本委員会で協議をして、執行機関へ伝えるといった流れをつくりたいと考えている。  そのため、議員とカダる会終了後において、各議員が市民から出された意見をピックアップし、この市民意見聴取シートに記入してもらうことを考えているが、この件について各会派から意見をお願いする。  以上が説明の概要であるが、市民意見聴取シートについては、委員長の説明のとおり決定された。  以上が主なる審査の経過であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。  平成30年6月29日               雪対策特別委員会委員長             木 戸 喜美男               まちづくり対策特別委員会委員長         中 田 靖 人               議会広報広聴特別委員会委員長          渡 部 伸 広 4 議員提出議案一覧表(意見書)  議員提出議案第12号           森友・加計学園問題の真相究明を求める意見書(否決)  学校法人森友学園への国有地売却に絡む公文書の改ざんや交渉記録の廃棄、国会での虚偽答弁などについて財務省が発表した内部調査報告書は、国民が納得できるものではない。当該調査報告は、改ざん当時の理財局長だった佐川宣寿前国税庁長官が政治家関係者に関する記載について「外に出すべきではない」と改ざんの方向性を「決定づけた」と認定している。安倍晋三首相の「私や妻が(国有地売却に)関係していたということになれば、総理も国会議員も辞める」という国会答弁後、首相の妻である昭恵氏の名前が入った文書の確認や政治関係者との応接録の廃棄が始まった経緯が明らかとなった。佐川氏や昭恵氏らの国会への証人喚問により真相解明することは不可欠であり、改ざんや隠蔽、虚偽答弁で国民主権や議会制民主主義を踏みにじってきた首相も財務省の責任も重大である。  さらに、安倍首相自身が「腹心の友」と呼ぶ人物が理事長を務める学校法人加計学園の問題について、「国家戦略特別区域諮問会議」の議長を務める安倍首相が深く関与し、内閣官房を初め、加計学園ありきで獣医学部新設が進められた疑惑がますます深まっている。本来、公平・公正・透明でなければならない行政がゆがめられ、国政が私物化された疑惑は、再調査だけでなく、証人喚問などにより国会での真相究明が不可欠である。  安倍首相は「丁寧に説明する」としていたが、国民に対する政府の説明は不十分であり、問題は何ら解決しておらず、国民は全く納得していない。疑惑の徹底的な解明なくして、国民の政治不信は一層高まり、議会制民主主義そのものが崩壊しかねない状況となるのではと危惧せざるを得ない。  よって、国会及び政府においては、森友学園への国有地売却と加計学園における獣医学部新設に関する事実関係を明らかにし、国民に対する説明責任を果たすよう強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成30年6月29日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第13号        旧優生保護法による不妊手術等の被害者救済を求める意見書(可決)  昭和23年に施行された旧優生保護法(以下「旧法」という。)は、知的障害や精神疾患を理由に本人の同意がなくても不妊手術を認めていたが、同法は平成8年に障害者差別に該当する条文を削除して母体保護法に改正された。  厚生労働省によると、旧法のもとで不妊手術を受けた障害者らは約2万5000人。このうち、本人の同意なしに不妊手術を施されたのは1万6475人と報告されている。  本人の意思に反して手術が施されたとすれば、人権上問題がある。また、同様の不妊手術を行っていたドイツやスウェーデンでは当事者に対する補償等の措置が講じられている。旧法のもとで不妊手術を受けた障害者らの高齢化が進んでいることを考慮すると、我が国においても早急な救済措置を講じるべきである。  よって、国においては、以下の事項を確実に実施することを強く要望する。                       記 1 速やかに旧法に基づく不妊手術の実態調査を行うこと。 2 都道府県の所有する「優生保護法審査会」の資料などの保全を図るとともに、資料保管状況の調査を行うこと。あわせて、個人を特定できる資料について、当事者の心情に配慮しつつ、できる限り幅広い範囲で収集するよう努めること。 3 旧法改正から20年以上が経過しており、関係者の高齢化が進んでいることから、的確な救済措置を一刻も早く講じること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成30年6月29日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第14号             地域材の利用拡大推進を求める意見書(可決)  戦後造成した人工林が本格的な利用期を迎える中、山林に広がる豊富な森林資源を循環利用し、林業の成長産業化を実現するためには、地域材の安定供給体制の構築に加え、新たな木材需要の創出を図ることが重要である。  このため、「新たな森林管理システム」のもとで意欲と能力のある経営体に森林の経営・管理を集積・集約化し、木材を低コストで安定供給をするための条件整備、木材産業の競争力強化、木材利用拡大のための施設整備など、川上から川下までの取り組みを総合的に推進する必要がある。  また、低層公共建築物の6割以上を占める民間部門が主導する公共建築物の木造化・木質化や、「地域内エコシステム」構築による木質バイオマス等のエネルギー利用などを進める必要がある。  よって、政府においては、下記の項目を実現するよう強く要望する。                       記 1 公共建築物の木造化・内装木質化への森林環境譲与税(仮称)の活用に当たって、地方公共団体における基金化や森林地域と都市との連携による木材供給などの取り組みが円滑に進められるよう、情報提供や助言等を積極的に行うこと。 2 公共建築物の整備に関する関係省庁の補助事業において、木材利用を行う施設に係る補助率のかさ上げ、基準単価の見直し、優先採択等の取り組みを推進すること。 3 中高層、中大規模の木造公共建築物が都市部を含めて普及されるよう、CLT(直交集成板)や木質耐火部材等の新たな木質部材に関する技術開発や人材育成に対する支援の拡充を図ること。 4 病院や介護施設、保育園、学校等を経営する民間事業者が、施設整備に当たって、木材を積極的に利用するようになることが重要であることから、木材が持つ調湿機能やリラックス効果、衝撃吸収性などの特性を周知するとともに、それぞれの施設における効果的で望ましい木材利用のあり方について経営者、設計者、デザイナー、施工者等が参画して検討・検証を行う取り組みを進めること。 5 木材製品を安定的・効率的に供給するために、木材加工流通施設を整備するとともに、木材利用を拡大するために、発電利用や熱利用で活用できる木質バイオマス利用促進施設を整備し、木材産業の競争力強化を図ること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成30年6月29日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第15号       日本年金機構の情報セキュリティー対策の見直しを求める意見書(可決)  日本年金機構がデータ入力を委託した株式会社SAY企画の入力漏れと入力誤りにより、年金の本年2月支払い時の源泉徴収税額に誤りが発生した。しかも、当事業者は契約違反である再委託まで行っていた。同機構は平成27年5月にもサイバー攻撃を受けて個人情報の流出問題を起こしている。  膨大な個人情報を管理する同機構が2度にわたって情報管理における問題を引き起こしたことは、年金制度や個人情報保護制度の信頼を損なう重大な問題である。複雑化した年金制度を正確かつ公正に運営しなければならない同機構は、信頼回復のために情報セキュリティー対策を抜本的に見直すべきである。  よって、国においては、同機構を指導監督する立場にあることから、同機構に対し、下記の事項について厳しく指導監督するよう要望する。                       記 1 外部有識者の調査組織により本事案の業務プロセスを徹底的に検証すること。 2 委託業者の作業進捗管理手法や納品物の検証・監査体制を確立すること。 3 日本年金機構が保有する氏名、生年月日、住所、電話番号等の個人情報保護のあり方を再検討すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成30年6月29日    ────────────────────────────────────────
     議員提出議案第16号      安倍政権の疑惑・不祥事に対する真相究明及び責任追及を求める意見書(否決)  改ざん、隠蔽、データ捏造、虚偽答弁、シビリアンコントロールの崩壊、セクハラなど、政府と国会、国民との関係は言語道断の異常事態を迎えている。  学校法人森友学園への国有地売却をめぐる財務省決裁文書の改ざんは、民主主義の根幹を揺るがす事態であり、安倍昭恵総理夫人を初めとする関係者の証人喚問は不可欠である。学校法人加計学園については、「首相案件」であるとして首相官邸から圧力がかかり、行政がゆがめられた問題であるとされ、安倍総理の「腹心の友」である加計孝太郎理事長を初めとする関係者の証人喚問は不可欠である。  自衛隊の日報問題では、昨年には調査を指示しても出てこなかった日報が防衛省内に保管されていたことがわかり、隠蔽が発覚した。また、幹部自衛官が野党議員に対し暴言を浴びせた問題も発覚し、シビリアンコントロールが崩壊している。  福田淳一前財務事務次官のセクハラ問題では、麻生副総理兼財務相が被害女性に名乗り出るよう求めるなど言語道断であり、また、「はめられて訴えられている」との発言は、第2のセクハラ、人権侵害になりかねない発言である。  さらに、厚生労働省による「働き方改革」関連法案をめぐる裁量労働制に関するデータ捏造や野村不動産株式会社での男性社員の過労自殺をめぐる情報隠蔽、文部科学省による前川喜平前文部科学事務次官の授業内容への「介入」問題など、安倍政権において次々と発覚する疑惑・不祥事は、もはや政権の末期症状である。  よって、国会及び政府において、安倍政権における疑惑・不祥事に対する真相究明を速やかに行うとともに、安倍総理を初めとする任命権者の責任を厳しく追及するよう求めるものである。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成30年6月29日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第17号       地方公務員法及び地方自治法の一部改正における新たな一般職非常勤職員の              処遇改善と雇用安定に関する意見書(可決)  2016年に実施した総務省の調査によると、自治体で働く臨時・非常勤職員は全国で約64万人とされ、今や自治体職員のおよそ3人に1人が臨時・非常勤職員である。職種は、行政事務職のほか保育士、学童指導員、学校給食調理員、看護師、医療技術者、各種相談員、図書館職員、公民館職員など多岐にわたり、その多くの職員が恒常的業務についており、地方行政の重要な担い手となっている。  こうした状況を受け、2017年5月11日には地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律が成立し、新たに会計年度任用職員制度が導入されるなど、非常勤職員が法的に位置づけられるとともに、職務給の原則に基づき、常勤職員との均等待遇が求められている。  ついては、行政サービスの質の確保と、臨時・非常勤職員の待遇改善、雇用安定の観点から、次のことが措置されるよう強く要望する。                       記 1 自治体において地方公務員法及び地方自治法の改正趣旨が十分に反映されるよう、必要な財源の確保について特段の配慮を行うこと。 2 非正規労働者の格差是正を求める同一労働同一賃金の法改正の動向も踏まえ、パートタイム労働の趣旨を会計年度任用職員に適用させるよう、法整備を図ること。 3 会計年度任用職員に勤勉手当や退職手当の支給を認めていない地方自治法の規定を改正すること。 4 会計年度任用職員の処遇改善、雇用安定を図るため、任期の定めのない短時間勤務職員制度の導入について検討を行うこと。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成30年6月29日    ──────────────────────────────────────── TOP▲ ©2005Aomori City Assembly. All Rights Reserved. 青森市議会ホームページ │ 青森市ホームページ...