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  1. 青森市議会 2018-03-23
    平成30年第1回定例会[ 資料 ] 2018-03-23


    取得元: 青森市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-29
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 (参  考)             総務企画常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第70号「青森市地方独立行政法人評価委員会条例の一部を改正する条例の制定について」及び議案第86号「公立大学法人青森公立大学定款の変更について」の計2件については、関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  初めに、議案第70号であるが、本案は、地方自治法等の一部を改正する法律により地方独立行政法人法が改正され、平成30年4月1日から施行されることに伴い、所要の改正を行うものである。  改正の内容についてであるが、青森市地方独立行政法人評価委員会条例第1条において同法第11条第3項を引用しているが、同法の改正により同項が同条第4項に繰り下げとなったことに伴い、本条例第1条中「第11条第3項」を「第11条第4項」に改めるものである。  なお、施行期日については、同法の施行日と同日となる平成30年4月1日としている。  次に、議案第86号であるが、本案は、議案第70号と同様、地方独立行政法人法の改正に伴うものである。  提案の根拠についてであるが、同法第8条第2項の規定により、定款の変更は市議会の議決を経て県知事の認可を受けなければその効力を生じないことから、議会の議決を求めるものである。  変更の内容についてであるが、まず、監事の職務について、同法の改正により、同法第13条に定める監事の職務が3点追加されたことから、本定款第9条に定める監事の職務にもこれらを追加するものである。  1点目は、同条第6項後段に「監事が法人の業務を監査した場合において、監事は、青森市の規則で定めるところにより、監査報告をしなければならない」ことが追加されるものである。なお、監事の監査報告は、これまでも法人の監事監査規程において作成しなければならないものと定められていたが、同法の改正により法定義務となったところである。  2点目は、同条第7項として「監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して、事務及び事業の報告を求め、又は法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる」ことが追加されるものである。なお、本項で規定する監事の職務については、これまでも法人の監事監査規程において監事が必要と認めるときに監査を実施できるもの、また、役職員に対する報告徴収等を行うことができるものとされていたが、同法の改正によりこの権限が同法に明示されたものである。  3点目は、同条第8項として「監事は、法人が次に掲げる書類を青森市長(以下「市長」という。)に提出しようとするときは、当該書類を調査しなければならない」ことが追加されるものである。監事の調査の対象となる書類は、第1号として「法の規定による認可、承認及び届出に係る書類並びに報告書その他の総務省令で定める書類」、第2号として「その他青森市の規則で定める書類」としている。なお、第1号の「総務省令で定める書類」とは、地方独立行政法人法施行規則において「法及び地方独立行政法人法施行令の規定に基づき設立団体の長に提出する書類」と定められている。  また、これら3点の職務を追加するに当たり、第9条第7項を同条第9項に繰り下げるとともに、同項中「青森市長(以下「市長」という。)」の定義が新たに追加する同条第8項に含まれることから、これを変更し「市長」とするものである。  次に、役員の任期についてであるが、まず1点目として、同法の改正により同法に定める監事の任期が改正されたことから、本定款第14条第4項に定める監事の任期について、「監事の任期は、2年とする。」を「監事の任期は、その任命後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものについての法第34条第1項の規定による同項に規定する財務諸表の承認の日までとする。」に変更するものである。  2点目として、副理事長を除く役員に係る補欠の役員の任期について、前任者の残任期間とすることを本定款第14条第5項に新たに規定するものである。同法の規定により、理事長、理事、監事の補欠の任期を前任者の残任期間とすることが明確であることから、これまで本定款に規定していなかったが、法人の基礎となる本定款においても補欠の役員の任期が明確となるよう、この機会に定款に明記するものである。なお、学長である副理事長の任期については、学長の任期によるため、同法第74条第1項前段の規定に基づき、法人の規程で任期を定めることになることから「副理事長を除く」としている。  3点目として、補欠の役員の任期に係る規定を本定款に追加するに当たり、本定款第14条第5項を同条第6項に繰り下げるものである。  なお、施行期日については、同法の施行日と同日となる平成30年4月1日としている。  また、経過措置として、監事の職務のうち、変更後の本定款第9条第6項及び第7項について施行日前に生じた事項についても適用することとしている。  また、役員の任期について、現在就任している監事の任期については、変更後の本定款第14条第4項の規定にかかわらず、従前の例によることとしている。
     以上が説明の概要であるが、両案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第71号「青森市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、現在の保健所長が5年間の任期付職員として平成25年4月1日に本市に採用され平成30年3月31日をもって任期満了となるが、保健所長の職務と責任の特殊性を考慮し、引き続き、一般職として任用し保健所長を務めてもらうため、地方公務員法第28条の2第3項の規定に基づき、保健所長の職にある職員の定年を平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間、年齢73歳とする定年の特例を定めるものである。  なお、施行期日は、平成30年4月1日としている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第72号「青森市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、本市の緊急課題として見定めていたアウガへの総合窓口機能移転、新市庁舎、青森駅周辺整備について平成29年度にそれぞれ関連する議案が議決されるなど大きく進展し、平成30年1月4日にはアウガが総合窓口を有する駅前庁舎として再出発することができたところであり、こうした緊急課題の解決に道筋がついたことから、平成29年度に実施している一般職員の給与削減措置を終了するものである。一方で、それら一定の進捗を見たものの最終的な結果が出たわけではない状況の中で、引き続き、しっかりと取り組んでいくという姿勢を示すにあたり、常勤の特別職と課長級以上の管理職については、一般職員を指導し市政を運営するリーダーシップを発揮する立場にあるなど一般職員とは異なることから、減額率を緩和した上で給与減額の措置を行おうとするものである。  改正の対象条例については、青森市特別職の職員の給与に関する条例など計7本となっている。  主な改正の内容についてであるが、減額率は、市長が平成29年度における25%を平成30年度では20%に、副市長が15%を10%に、その他の常勤の特別職の職員は10%を5%に、一般職の管理職職員は10%を5%に変更するものである。また、本年度実施していた一般職の主幹級3%、主査級2%、主事級1%の減額については廃止することとしている。  施行期日については、平成30年4月1日とし、平成31年3月31日までの1年間の措置としている。  なお、減額措置に伴う影響額については6700万円程度と見込んでいる。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「改正対象条例のうち、浪岡区長の給与及び旅費に関する条例においてはどのような改正となるのか」との質疑に対し、「特例措置として平成29年度は給料月額71万2300円を10%減額して64万1070円としているが、改正後はその期間について平成30年3月31日までを平成31年3月31日までとし、給料月額を5%減額相当の67万6685円とする」との答弁があり、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 給与減額を平成30年度の1年間継続する理由が説明されておらず、また一般職の管理職員の減額を継続することから、本案には反対である 1 アウガ問題のため給与削減を1年間実施してきたが、今また継続する理由について納得できないところがあり、市民の中にも何でまた減額するのかという意見がある。減額措置に伴う影響額約6700万円は市の財政に寄与することになると思うが、市の財政と人件費の削減をすぐに結びつけることには反対であるため、本案には反対である 1 本案については、今期定例会の一般質問における竹山美虎議員からの要望を重く受けとめていただきたい  以上が主なる意見・要望であるが、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第73号「青森市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、職員給与の1つである特殊勤務手当のうち、月額支給の主任管理者手当を廃止しようとするものである。特殊勤務手当については、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務に従事する職員に支給しているところである。  国では、時代の変化等を踏まえ、特殊勤務手当本来の趣旨に合致しないものについて適正化を図るよう地方公共団体に助言しており、このことから本市でも随時見直しを行ってきたところである。  主な改正内容についてであるが、既に業務がない作業主任者等が規定されたままであることや、特殊勤務手当の趣旨に照らして見直す必要があることなどから、整理し廃止することとしたものである。  ただし、現在の主任管理者手当の支給対象のうち、労働安全衛生法上の特定化学物質作業主任者酸素欠乏危険作業主任者及びボイラー取扱作業主任者並びに消防法上の危険物取扱者については、それらの業務が著しく危険、不快、不健康な業務であることなどを考慮し、既存の危険作業手当の支給対象とし、実際に作業した都度日額で支給することとするものである。  なお、この改正については、これまで職員組合と協議を重ね、平成30年2月7日に双方合意に至ったところである。  また、施行期日については、平成30年4月1日からとしている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「既存の危険作業手当へ移行となる場合、主任管理者手当の支給時と比べてどのくらいの差額が生じるのか」との質疑に対し、「作業をする日数の状況によるため一概にはお答えできない」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第74号「青森市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、公務員の退職手当の支給水準の引き下げを内容とする国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律が平成30年1月1日から施行されたこと、及び青森県においても、このことを踏まえた改正が行われることから、本市においても、職員の退職手当の支給水準を引き下げるために所要の改正をしようとするものである。  改正の内容についてであるが、退職手当について、条例の規定により算出した額に乗じる調整率について100分の87を100分の83.7に引き下げるものである。  施行期日については、青森県と同様、平成30年4月1日からとしている。  なお、この改定により、引き下げ前と比較して、退職者一人当たり約75万円の引き下げとなる見込みである。  また、第2条関係であるが、平成18年に退職手当制度の構造見直しが行われた際の経過措置を講じており、この経過措置について同様の改正を行うものである。  改正については、これまで職員組合と協議を重ね、平成30年2月7日に双方合意に至ったところであり、青森県においても、同様の改正内容で2月定例県議会に条例案が提出されているところである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「青森県においても同様の引き下げを行うことからそれにあわせて本市も引き下げを行うという理由もわかるが、一人当たり約75万円というのはかなり大きな引き下げ幅であり、退職後の人生で退職金の使い方を計画的に考えている中でその額は余りにも大きいと思うので、本案には反対である」との意見が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第83号「青森市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、消防団員等が公務災害により損害補償を受ける場合、死亡、負傷等の原因が確定した日に扶養親族がいるときには、損害補償の算定の基礎となる補償基礎額に扶養親族のある場合の加算額を加算して支給しているが、国では一般職の職員の給与に関する法律を平成28年11月に改正し、平成29年度以降、公務員の扶養手当支給額を段階的に変更しているところであり、このことにあわせ、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令についても補償基礎額の扶養親族のある場合の加算額を段階的に変更しているところであるが、このたび同政令の一部改正が平成30年2月7日に公布されたことから、本市においても青森市消防団員等公務災害補償条例について一部改正を行おうとするものである。  改正の概要についてであるが、加算額の区分については、これまでは「配偶者がない場合の加算額」と「配偶者及び扶養親族に係る子がない場合の加算額」を設定していたが、改正後はこれらの場合分けはなくなるものである。  次に、同条例第5条第3項の第1号から第6号までの各号に係る加算額については、まず第1号の加算額について「333円」から「217円」に、第2号の加算額の「267円」及び配偶者がない場合の加算額「333円」を統合して「333円」に、また、第3号から第6号までの加算額「217円」及び配偶者及び扶養親族に係る子がない場合の加算額「300円」を統合して「217円」に改正するものである。  なお、施行期日については、平成30年4月1日からとしている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第85号「包括外部監査契約の締結について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、地方自治法の規定により中核市に義務づけられている包括外部監査について、平成30年度に係る契約を締結するものである。  契約の目的は、包括外部監査人による監査の実施及び監査の結果に関する報告の提出としており、契約期間の始期は平成30年4月2日として、終期は平成31年3月31日としている。  監査に要する費用の額及び支払方法は、基本費用及び執務費用並びに実費の合算額として1229万1048円を上限とするものであり、その一部について概算払いすることとしている。  契約の相手方は、日本公認会計士協会東北会青森県会所属の公認会計士鈴木崇大氏としたいと考えている。  公認会計士と契約を締結する理由であるが、包括外部監査が財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理についての監査であること。また、地方自治法の規定により、外部監査契約を締結できる者は、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者で、弁護士、公認会計士、監査実務に精通する一定の行政事務経験者、または税理士でなければならないこと。そして、この中で公認会計士は監査及び会計の専門家であり、企業会計に関する専門的知識が地方公共団体の監査に有用であることから、包括外部監査契約の締結者として適任であると判断したため、平成30年度の包括外部監査人について日本公認会計士協会東北会青森県会に推薦を依頼したところ、鈴木氏を推薦していただいたところであり、その理由は「公認会計士としての経験のみならず、包括外部監査等の経験が豊富であり、知識・経験ともに包括外部監査人として適任である。」とのことであった。  鈴木氏はこれまで、本市を初め他の自治体の包括外部監査人補助者を務められており、地方公共団体の財務監査事務に精通し、財務管理・事業の経営管理に関し優れた識見を有するものと認められることから、平成30年度の包括外部監査人として鈴木氏が適任であると判断したものである。  また、包括外部監査契約については、地方自治法の規定により、あらかじめ監査委員の意見を聞くこととなっているが、監査委員からは鈴木氏と契約を締結することについて異議がない旨の回答を受けているところである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、諮問第1号「下水道使用料の督促処分に対する審査請求に係る諮問について」及び諮問第2号「下水道使用料の徴収処分に対する審査請求に係る諮問について」の計2件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本件事案に係る審査請求は、下水道使用料に係る督促処分及び徴収処分に対してなされたものであり、当該処分を行った処分庁は、青森市公営企業管理者企業局長である。  当該処分に対する審査請求の経過であるが、処分庁である企業局長が、平成29年2月分の下水道使用料督促状及び平成29年3月分の下水道使用料納入通知書を審査請求人に送付したところ、当該処分を不服とし、その取り消しを求める審査請求書がそれぞれ青森市長に提出されたものである。  審査請求人の主張であるが、下水道使用料の督促処分に係る諮問第1号については、「過てる青森市下水道条例を根拠にした、本件督促状による処分は違法若しくは不当であり、本件督促状は取り消されるべきである」というものである。  また、下水道使用料の徴収処分に係る諮問第2号については、「本件審査請求に係る下水道使用料通知処分は違法・不当であり、取り消されるべきである」というものである。  処分庁である企業局長の主張であるが、下水道使用料の督促処分に係る諮問第1号については、「本件督促状による処分は、地方自治法第231条の3及び青森市下水道条例第30条の2の規定を踏まえて行った処分であり、何ら違法又は不当な点は存在しない」というものである。  次に、下水道使用料の徴収処分に係る諮問第2号については、「本件通知書による処分は、青森市下水道条例、地方自治法、地方自治法施行令及び青森市企業局財務規程の規定を踏まえて行った処分であり、何ら違法又は不当な点は存在しない」というものである。  審査請求に係る審査庁である市長の見解等についてであるが、これら審査請求人及び処分庁の主張を踏まえ、一連の審理手続が行われ、審理員から意見書が提出されており、その結論として、両審査請求は棄却されるべきであるとの意見が示されているところである。  当該審理結果を受け、審査庁において、審理員から提出された意見書及び事件記録並びに関係法令等を確認したところ、本件処分について審理員が行った審理手続及び法令解釈等に誤りや不合理な点なども認められないため、その内容は妥当であるとの結論に至ったところである。  したがって、審査庁としては、審理員意見書のとおり審査請求人の主張する違法または不当な点は認められないため、当該審査請求については棄却すべきものと考えているところである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「審理員の意見書等を見たが市の説明のとおりであり、これまで本委員会においても一貫して同様の請求を棄却してきた経緯があることから、両審査請求は棄却すべきである」との意見が出され、両諮問については、全員異議なく、審査請求について棄却すべきであると答申すべきものと決したものである。  なお、委員長から両諮問に対してどのように答申意見を述べるか確認したところ、答申書を作成の上、答申することとし、答申書(案)の作成は正副委員長に一任された。  その後、諮問第1号及び諮問第2号の両諮問に対する答申書(案)について審査したが、両諮問に対する答申書(案)については、全員異議なく、正副委員長のもとで作成した答申書(案)のとおり答申することと決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────             文教経済常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第67号「青森市次世代健康・スポーツ振興基金条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、平成29年12月26日に市内の個人から、青森市の短命市返上を目指し、市民の健康づくりとスポーツ振興を図るために使ってもらいたいとして20億円の寄附があったことを受け、当該寄附金の使途を明確化するとともに、子どもの食と健康応援プロジェクト及び青森市アリーナプロジェクトについて広く賛同してもらえる者の寄附を募るため、青森市次世代健康・スポーツ振興基金条例として提案したものである。  その内容であるが、第1条は、条例の趣旨として、地方自治法に基づき青森市次世代健康・スポーツ振興基金の設置、管理及び処分について必要な事項を定める旨を規定している。  第2条は、本基金の設置目的について規定しており、本市の短命市返上を目指すためには市民の平均寿命の延伸が重要であることから、次代の社会を担う子どもの健康の増進に資する食育に関する事業を実施し、並びにスポーツの振興及び市民の交流を促進するための施設を整備するため、当該事業及び施設整備の実施を目的とする市への寄附金をもって本基金を設置することを定めている。  第3条は、基金として積み立てる額について規定している。  第4条は基金の保管、管理について、第5条は基金の繰りかえ運用について、第6条は利息等の運用益金の処理について、第7条は基金を活用するに当たっての基金の処分方法について、第8条は基金の管理に関し本条例に定めるもののほか必要な事項の定めを市長に委任することについて規定している。  また、施行期日は、本条例の公布の日としている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「市長は、今回の20億円の寄附については、その使途が指定されたものだと述べているが、今回の寄附者から出された寄附金申込書の使途指定の欄には、どのような記載があったのか」との質疑に対し、「本市のふるさと応援寄附制度においては、寄附金を募る事業として38の事業を掲げているが、寄附者の意向があればそれ以外の事業にも寄附金を充てるものとしており、その場合も指定寄附として扱うことになる。今回の寄附金申込書には、市民の健康づくりとスポーツ振興(アリーナ等)という記載がされていることから、寄附金の使途が指定されているものとして捉えている」との答弁があった。 1 「市長は、今期定例会の一般質問において、今回出された寄附金申込書の使途指定の欄は空欄であったと記憶している旨の答弁をしているが、当該欄が空欄であった場合、寄附金の扱いはどのようになるのか」との質疑に対し、「寄附者による寄附金の使途の指定がない場合は、地域企業の新ビジネス等への挑戦を支援するための事業に充てることとしているが、今回の寄附金申込書については、他の記載欄で寄附金の使途に関する内容が記載されており、それに従って取り扱っている」との答弁があった。 1 「今回の寄附金については、寄附金申込書の自由記載欄に寄附者の希望する使途が記載されているものであるが、当該自由記載欄は、市に期待する具体的な取り組みや寄附者の思い及びメッセージがあれば記入してもらう欄となっている。このような趣旨の自由記載欄に書かれていることをもって、寄附者による寄附金の使途指定があったとすることは強引であり、今回の寄附は指定寄附には当たらないのではないかと思うが、どうか」との質疑に対し、「本市のふるさと応援寄附制度においては、寄附金を募る事業として掲げている38の事業以外の事業を使途に指定して寄附するケースがほかにも存在しており、寄附金の使途を狭めることなく、寄附者の意向をなるべく尊重することとしている。したがって、当該寄附者の意向が寄附金申込書の自由記載欄に記載されていたものであっても、その思いを踏まえ、指定寄附として捉えてよいものと考えている。平成28年度においても、寄附者の意向により市が掲げた事業以外の事業に寄附金を充てたケースとして、9の事業に対し、11の個人・団体から1185万8967円の寄附があった」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「アリーナの整備等に充てるとする今回の寄附金の使途については、市長と寄附者との間でやりとりがあったとのことだが、その記録は残っていないとのことであり、これを裏づけるものは何も示されていない。また、本条例の提案理由として短命市返上という文言も示されているが、寄附者から出された寄附金申込書にはそのような文言は一切書かれていない。こうしたことから、今回の寄附に関する一連の市の説明は、その根拠が希薄だと言わざるを得ない。それにもかかわらず、寄附金の使途を既成事実として積み上げた形で議会に判断を求めることは余りにも強引であり、納得できない」との意見が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第68号「青森市男女共同参画推進条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、男女共同参画社会の実現を図るため制定しようとするものであり、前文及び7つの章の全33条で構成している。  前文については、本市の取り組みや現状、条例を制定する背景を記載しており、最後の段落では、「全ての人が、個人としての尊厳が重んじられ、誇りを持ってその個性と能力を十分に発揮することができ、互いに支え合いながら対等に参画できる男女共同参画社会の実現を図るため」という条例制定の趣旨を記載している。  第1章総則については、第1条から第3条までとなっており、第1条では本条例の目的について、第2条では本条例で使用する用語の定義について、第3条では男女共同参画を推進する上での基本理念として第1号から第5号までを規定している。  第2章責務については、第4条から第8条までとなっており、第4条では市の責務について、第5条では市民の責務について、第6条では事業者の責務について、第7条では教育関係者の責務について、第8条では市民団体の責務について規定している。  第3章基本体制については、第9条から第18条までとなっており、男女共同参画推進施策を総合的かつ計画的に推進するための体制について規定している。  具体的には、第9条では男女共同参画計画について、第10条では男女共同参画計画に基づく施策の推進状況の年次報告について、第11条では施策の策定等に当たって配慮することについて、第12条では男女共同参画を推進するための必要な体制の整備や財政上の措置について規定している。  また、第13条から第18条までは、男女共同参画の推進に関する重要事項を調査審議する青森市男女共同参画審議会について規定しており、第13条では男女共同参画審議会の設置について、第14条では委員の人数や男女比について、第15条では委員の任期及び守秘義務について、第16条では会長及び副会長の選出と職務について、第17条では男女共同参画審議会の会議の運営について、第18条では調査審議に必要な資料の提出等を求めることができることについて規定している。  第4章基本的施策等については、第19条から第25条までとなっており、男女共同参画推進のための基本的な施策について規定している。  具体的には、第19条では市民等への広報及び普及活動や、平成8年10月に男女共同参画都市青森宣言を行ったことを踏まえ、毎年10月を男女共同参画推進月間と定め重点的な普及活動を行うことについて、第20条では男女共同参画推進のための拠点施設の機能充実及び活用促進について、第21条では男女共同参画推進施策を効果的に実施するための情報収集及び調査研究について、第22条では市民等の活動への支援や男女共同参画の取り組みを積極的に行う市民等に対する表彰について、第23条では男女間に参画機会の格差が生じている場合の積極的改善措置や附属機関の委員の男女比の均衡を図ることについて、第24条では男女共同参画を推進する人材の育成について、第25条では災害等への対応における男女共同参画の視点への配慮について規定している。  第5章ドメスティック・バイオレンスの防止等については、第26条から第28条までとなっており、DVの防止及び被害者の保護について規定している。  具体的には、第26条ではDV防止計画について、第27条では配偶者暴力相談支援センターについて、第28条では被害者の緊急時における安全の確保について規定している。  第6章禁止事項等については、第29条から第32条までとなっており、男女共同参画の推進を阻害する禁止事項等について規定している。  具体的には、第29条では性別及び性に起因する人権侵害を行ってはならないことについて、第30条では広報、報道、広告等において固定的性別役割分担、暴力、人権侵害を助長する表現を用いないよう留意することについて、第31条では男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められることに関し市民等から相談があった場合の対応について、第32条では男女共同参画推進施策または男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策に関し市民等から苦情の申し出を受けた場合の対応について規定している。  第7章雑則については、第33条となっており、本条例に定めるもののほか本条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定めることを規定している。  附則第1項は、本条例の施行期日を平成30年4月1日とすることについて規定しており、附則第2項は、平成28年2月に策定した青森市男女共同参画プラン2020を第9条第1項の規定により策定された男女共同参画計画及び第26条第1項の規定により策定されたDV防止計画とみなすものとする経過措置について規定している。附則第3項は、第13条の男女共同参画審議会の委員報酬に関する規定を追加するための青森市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について規定しており、附則第4項は、同審議会の委員の費用弁償に関する規定を追加するための青森市費用弁償条例の一部改正について規定している。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────             都市建設常任委員長報告書(審査経過及び結果)  議案第79号「青森市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。
     本案は、本市が管理する都市公園に関する運動施設率と青森市スポーツ広場の多目的グラウンド及び照明設備の使用料について、青森市都市公園条例に定めるため、所要の改正を行うものである。  初めに、都市公園に関する運動施設率とは、都市公園の全体面積に対し運動施設の面積が占める割合であり、これまで都市公園法施行令において100分の50を超えてはならないとされてきたが、当該基準により、例えば既設の運動施設のバリアフリー化を行う際にその敷地面積が増加する場合や、国際基準に対応するための改修により敷地面積が増加する場合などにおいて、社会状況等の変化に対応した改修等が困難となる事例も生じていることから、こうした背景等を踏まえ、昨年同法施行令が改正され、地方公共団体が設置する都市公園に関する運動施設率の基準については、従来からの基準である100分の50を参酌し、地域の実情に応じて、地方公共団体がみずから条例で定めることとされたところである。  次に、青森市スポーツ広場の多目的グラウンド及び照明設備の使用料については、昨年、教育委員会が所管する青森市大字大矢沢字野田にある同グラウンドの天然芝を人工芝に張りかえるとともに、新たに照明設備を設置し夜間の利用が可能となる改修工事を行ったことに伴い、同グラウンド及び照明設備の使用料を定めるものである。  改正内容についてであるが、運動施設率については、現在、全ての都市公園において100分の50を超えていない状況であり、当面は同基準を超える改修等の計画がないことから、同条例第2条の4に運動施設の敷地面積の基準として新たに条を加え、本市が管理する都市公園に関する運動施設率を、同法施行令で定める参酌基準と同じ値の100分の50として定めるものである。  次に、青森市スポーツ広場の多目的グラウンド及び照明設備の使用料については、同グラウンドの使用料を規定している同条例の別表五(第19条関係)を改定するものであり、改正に当たり近隣の自治体等の使用料を参考にするとともに、維持管理に係る費用や整備に係る一部費用から新たに算定し、入場料を徴収しない場合かつ営利を目的としない場合における1時間当たりの使用料を現行の1000円から1600円へ改定することとし、その他の区分についても同様の割合で算定している。  また、新たに設置した照明設備の使用料については、1時間当たりの使用料を1100円として定めるものであり、同グラウンドと同様に近隣の自治体の使用料を参考とするとともに、維持管理に係る費用や整備に係る一部費用から算定しているものである。  施行期日についてであるが、運動施設の敷地面積の基準については公布の日とし、青森市スポーツ広場多目的グラウンドの使用料の改定については、平成30年4月1日を予定している。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「青森市スポーツ広場多目的グラウンドの使用料については値上げとなっているが、使用料の改定に当たり参考とした近隣の自治体の使用料を示せ」との質疑に対し、「人工芝を設置している近隣自治体におけるグラウンドの使用料の平均が1時間1668円、照明設備の使用料の平均が1時間1343円となっている」との答弁があった。 1 「多目的グラウンドの使用料を値上げし、その費用を維持管理や整備費用に充てるとのことであるが、同グラウンドの使用頻度も含めた算定の根拠を示せ」との質疑に対し、「多目的グラウンドの1時間当たりの使用料の積算根拠については、維持管理に係る費用は、人件費等を除いた保守点検などの委託料を年間利用可能時間2484時間で除して算定しており、整備に係る一部費用は、整備費用の一般財源分約8200万円を耐用年数15年及び年間利用可能時間2484時間で除した金額の2分の1を受益者負担分として算定している。また、照明設備の1時間当たりの使用料の積算根拠については、同グラウンドと同様の積算根拠としており、1時間当たりの電気料に加え、整備費用の一般財源分約6500万円を耐用年数15年及び年間利用可能時間2484時間で除した金額の2分の1を受益者負担分として算定している」との答弁があった。 1 「多目的グラウンドの使用料が値上げとなる根拠を示せ」との質疑に対し、「値上げの根拠としては、天然芝から人工芝に張りかえを行うとともに、新たに照明設備を設置したことに伴い、使用料の算定基準の中にランニングコストとイニシャルコストである建設費用の一部が含まれているためである」との答弁があった。 1 「ランニングコストとイニシャルコストのそれぞれ2分の1ずつを受益者負担分として算定したのか」との質疑に対し、「ランニングコストについては全額を、イニシャルコストについては2分の1を受益者負担分として算定している」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 今回の条例改正は、青森市スポーツ広場多目的グラウンドの使用料の値上げ幅が大き過ぎることから、賛成できない 1 口頭で説明のあった使用料の積算根拠について、書面で提供いただきたい  以上が主なる意見・要望であるが、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────             民生環境常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第69号「青森市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律により介護保険法が改正され、平成30年4月1日に介護医療院が創設されることとなり、平成30年1月18日に厚生労働省令である介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準が公布されたことに伴い、制定するものである。  介護医療院の概要については、今後増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズへの対応のため、日常的な医学管理が必要な要介護者の受け入れや、みとり・ターミナルケア等の機能と、生活施設としての機能を兼ね備えた新たな介護保険施設であり、現行の介護療養病床相当及び介護老人保健施設相当以上のサービスを提供するものである。  その内容であるが、本条例は5つの章、全56条から構成されており、第1章が「総則」、第2章が「人員に関する基準」、第3章が「介護医療院の基本方針並びに施設、設備及び運営に関する基準」、第4章が「ユニット型介護医療院の基本方針並びに施設、設備及び運営に関する基準」、第5章が「雑則」となっている。  なお、施行期日は、平成30年4月1日を予定している。  本条例の具体的な内容についてであるが、第1章では、総則として、条例の趣旨及び用語の定義等について定めており、第1条では、介護保険法第111条に基づき、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定めるものであることについて、第2条では、条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例によることについて、第3条では、介護医療院の開設者及び従業者は、青森市暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者であってはならないことについて規定している。  第2章では、人員に関する基準を定めており、第4条では、主として、長期にわたり療養が必要で、重篤な身体疾患を有する者、また、身体的合併症を有する認知症高齢者等を入所させる「I型療養床」と、それ以外の「II型療養床」のそれぞれの薬剤師、看護職員及び介護職員の員数を規定するなど、従業者の員数等について規定している。  第3章では、介護医療院の基本方針並びに施設、設備及び運営に関する基準を定めており、第5条では、介護医療院は長期にわたり療養が必要である者に対し、その者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならないことなど、介護医療院の基本方針を規定している。  第6条では、介護医療院が有しなければならない施設の基準について、第7条では、介護医療院は耐火建築物または準耐火建築物であることなど、構造設備の基準について規定している。  第8条から第43条までは、運営に関する基準を定めており、第8条では、介護医療院の開設者は、あらかじめ、入所申込者またはその家族に対して、サービスの内容及び手続について説明し、同意を得なければならないことについて規定している。  第9条では、介護医療院の開設者は、正当な理由がなく介護医療院サービスの提供を拒んではならないことについて、第10条では、みずから必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、病院または診療所を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならないことについて、第11条では、受給資格等の確認をすることなどについて、第12条では、要介護認定申請に係る援助を行わなければならないことについて規定している。  第13条では、介護医療院の入退所について規定している。  第14条では、介護医療院の開設者は、サービスの提供の内容を記録しなければならないことなどについて、第15条では、いわゆる現物給付である法定代理受領サービスを提供する際には、入所者から、厚生労働大臣が定める施設サービス費用基準額の1割または2割の額を受け取ることや、介護保険の認定前にやむを得ず介護サービスを利用したときなど、いわゆる償還払いのサービスを提供した際には、現物給付の施設サービス費用基準額との間に不合理な差額が生じないようにしなければならないことなどについて、第16条では、償還払いの場合、入所者が保険者に請求するために必要となる介護医療院サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を、入所者に交付しなければならないことについて、第17条では、施設サービス計画に基づき、入所者の要介護状態の軽減または悪化の防止に資するよう、療養を適切に行わなければならないことなど、介護医療院サービスの取り扱い方針について、第18条では、介護支援専門員に施設サービス計画を作成させるなど、介護支援専門員の役割について規定している。  第19条では、介護医療院の医師の診療の方針について、第20条では、入所者が必要な医療を提供することが困難な場合、協力病院等への入院などの措置を講じなければならないことなどについて規定している。  第21条では、介護医療院の開設者は、適切なリハビリテーションを計画的に行わなければならないことについて、第22条では、看護及び医学的管理下における介護は、入所者の病状や心身の状況に応じ、適切な技術をもって行わなければならないことなどについて、第23条では、入所者に対する食事の提供について規定している。  第24条では、介護医療院の開設者は、入所者の心身の状況等の把握に努めることなどについて、第25条では、レクリエーション行事等のサービスを行うよう努めることなどについて、第26条では、入所者の不正等に関し、保険者である市町村への通知義務について規定している。  第27条では、介護医療院の管理者は、専ら当該介護医療院の職務に従事する常勤の者でなければならないことや、管理上支障のない場合は、同一敷地にある他の事業所等の職務に従事することができることについて、第28条では、介護医療院の管理は、管理者が一元的に行うことを規定している。  第29条では、計画担当介護支援専門員の業務について規定している。  第30条では、介護医療院の開設者が、重要事項を定めた運営規程を従業者や入所者に周知しなければならないことなどについて、第31条では、適切なサービスを提供できるよう、従業者の勤務体制等について規定している。  第32条では、介護医療院の開設者の入所定員及び療養室の定員の遵守について規定している。  第33条では、介護医療院の開設者は、非常災害に関する具体的計画を策定することなど非常災害対策について、第34条では、入所者の使用する施設の衛生的な管理に努めることなどについて、第35条では、あらかじめ協力病院等を定めておかなければならないことなどについて、第36条では、当該介護医療院の見やすい場所に、運営規程の概要等の重要事項を掲示しなければならないことなどを規定している。  第37条では、正当な理由なく、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならないことなどを規定している。  第38条では、介護医療院の開設者は、居宅介護支援事業者等に対し、利益供与することを禁止することなどについて、第39条では、苦情に対応するための窓口を設置するなどの苦情処理について、第40条では、地域との交流を図らなければならないことなどを規定している。  第41条では、介護医療院の開設者が講じなければならない事故発生の防止及び発生時の対応について規定している。  第42条では、介護医療院の開設者は、介護医療院サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区別しなければならないことについて、第43条では、介護医療院の開設者は、従業者、施設等に関する記録を整備しなければならないことなどを規定している。  第4章では、ユニット型介護医療院の基本方針並びに施設、設備及び運営に関する基準を定めており、第44条では、第4章の趣旨として、前章の規定にかかわらず、ユニット型介護医療院の基本方針並びに施設、設備及び運営に関する基準が、この章に定めるところによることを規定している。  第45条では、ユニット型介護医療院の基本方針について、第46条では、ユニット型介護医療院の施設及び設備の基準について規定している。  第47条から第55条までは、ユニット型介護医療院の運営に関する基準を定めており、第47条では、ユニット型介護医療院の開設者の利用料等の受領について、第15条に規定している介護医療院の開設者の利用料等の受領と同様の内容を規定している。  第48条では、介護医療院サービスは、施設サービス計画に基づき、入居者の日常生活を支援するものとして行われなければならないことなど、介護医療院サービスの取り扱い方針について規定している。  第49条では、看護や医学的管理下における介護は、入居者の心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければならないことなどを規定している。  第50条では、ユニット型介護医療院の食事について規定している。  第51条では、ユニット型介護医療院の開設者は、入居者の嗜好に応じた趣味、教養または娯楽に係る活動の機会を提供することなどについて、第52条では、重要事項を定めた運営規程を従業者や入所者に周知しなければならないことなどを規定している。  第53条では、ユニット型介護医療院の勤務体制の確保等について、第54条では、ユニット型介護医療院の開設者の入居定員及び療養室の定員の遵守について、第55条では、ユニット型介護医療院について準用する条について規定している。  第5章では、雑則として、第56条では、本条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定めることを規定している。  附則は、第1条から第8条までであり、第1条では、本条例が平成30年4月1日から施行することについて、第2条では、本条例について見直しを行うことを規定している。  第3条から第5条までは、平成36年3月31日までに療養病床等を有する病院が病床を転換し、介護医療院を開設する場合の経過措置として、第7条第1項及び第46条第4項の規定については、緩和した基準を適用することを規定している。  第6条から第8条までは、平成18年7月1日から平成30年3月31日までの間に療養病床等の転換を行った介護療養型老人保健施設が、平成36年3月31日までに、その全部または一部を廃止するとともに、介護医療院を開設した場合の経過措置として、第7条第1項及び第46条第4項の規定については、緩和した基準を適用することを規定している。  以上が説明の概要であるが、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第75号「青森市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、法令の改正に伴い、所要の改正を行うものである。  改正内容についてであるが、1つ目は環境部所管となるが、土壌汚染対策法の一部改正により、汚染土壌処理業の譲渡及び譲受、合併及び分割、相続に関する規定が追加されたことから、これらの承認申請に伴う手数料を追加するものであり、追加する手数料の額は、汚染土壌処理業者地位承継承認申請手数料11万9000円となる。  2つ目は都市整備部所管となるが、建築基準法の一部改正により、同法第48条に新たに第8項「田園住居地域」が追加となったことに伴い、青森市手数料条例において建築等許可申請手数料欄に定める項にずれが生じることから、これを解消するため改正するものである。  田園住居地域の内容であるが、都市計画法に基づき定める用途地域の一つで、農業の利用の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定める地域で、住宅のほか農業用施設や農産物の販売を主たる目的とする一定規模以上の店舗等が建築可能な地域となっている。  なお、施行期日は、法改正の施行期日に合わせて、いずれも平成30年4月1日を予定している。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第76号「青森市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の改正により新たな障害福祉サービスが追加されたこと、及び介護保険法の改正により、共生型サービスが創設されたこと等に伴い、国の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令が制定されたことから、これに準じて所要の改正をするため、制定するものである。  本案により改正となる条例についてであるが、1番目として、青森市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例、2番目として、青森市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例、3番目として、青森市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例が改正となるものである。  改正内容であるが、1つには、新たな障害福祉サービスとして、利用者が自立した生活を営むことができるよう、就労に向けた支援を受けて通常の事業所に雇用された障害のある方に対し、一定期間にわたって、雇用された事業所での就労の継続を図るために必要な事業所の事業主や障害福祉サービス事業所、あるいは医療機関等との連絡調整を行う就労定着支援、また、障害者支援施設やグループホームを退去した利用者が地域において自立した生活を営むことができるよう、居宅の定期的な巡回または随時の通報を受けて行う訪問、利用者からの相談対応等により、利用者の状況等を把握し、必要な情報の提供及び助言その他の必要な支援を、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との密接な連携のもとで、当該利用者の意向、適性、障害の特性等に応じて行う自立生活援助の2つのサービスを追加するとともに、当該サービスに係る人員、設備及び運営に関する指定基準を設定するものである。  2つには、高齢者や障害児・者が、可能な限り住みなれた地域で生活を継続することができるような包括的な支援・サービスを提供する地域包括ケアシステムを推進するため、共生型サービスが創設されたことから、介護保険の指定を受けている事業所が、障害福祉サービスの指定も受けられるように指定基準を設定するものである。  3つには、既存の障害福祉サービスに係る基準の見直しとして、多機能型事業所で行う事業に、児童福祉法に基づく居宅訪問型児童発達支援の追加や、生活介護の運営基準に職場定着のための支援の実施を規定するなど、9項目にわたる改定をするものである。  4つには、これらの追加あるいは削除等に伴う字句の整理及び条ずれの整理等を行うものである。  具体的な改正内容についてであるが、初めに、新たに障害福祉サービスに追加する就労定着支援の指定基準の規定を追加するものであり、まず、1番目の条例の目次に第12章の2として、就労定着支援の規定を追加する。  また、就労定着支援事業を行う上での基本方針及びサービスの質の自己評価、業務の質の改善義務の内容、あるいは従業者の人員配置基準及びサービス管理責任者の責務等、さらには設備基準、実施主体となる事業者の規定、職場定着のための支援やサービス利用中に離職する利用者に対する支援義務などについて、同条例の第195条の2から第195条の12として規定を追加するものである。  次に、新たなサービスである自立生活援助に係る指定基準の規定を追加するものであるが、1番目の条例の目次に第12章の3として、自立生活援助について追加する。  また、自立生活援助事業を行う上での基本方針及びサービスの質の自己評価、業務の質の改善義務、従業者の人員配置基準、サービス管理責任者の責務、設備基準、実施主体となる事業者、定期的な利用者の居宅訪問による支援義務等を、同条例の第195条の13から第195条の20として規定を追加するものである。  次に、地域包括ケアシステムを推進するための共生型サービス創設に伴う改正であるが、障害福祉サービスとしての居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所、そして自立訓練の機能訓練・生活訓練について、共生型サービスとして指定を受けられるよう、それぞれのサービスについて指定基準を設けるものである。  初めに、介護保険の指定訪問介護事業者が、障害の共生型居宅介護、あるいは共生型重度訪問介護の事業を行うための指定基準を追加するものであるが、まず、居宅介護及び重度訪問介護の共生型障害福祉サービスに関する基準について、1番目の条例の目次に第2章第5節としてこの基準を追加し、さらに、従業者を指定訪問介護事業所として必要とされる数以上配置しなければならないとした人員配置基準、また、指定居宅介護事業所等から技術支援を受けなければならないという義務規定を、同条例第45条の2から第45条の4として規定を追加するものである。  次に、指定通所介護事業者等が、共生型生活介護の指定を受けるための基準を追加するものであるが、まず、生活介護の共生型障害福祉サービスに関する基準について、1番目の条例の目次に第4章第5節として追加するとともに、従業者を指定通所介護事業所等として必要とされる数以上配置するとした人員配置基準、及び指定生活介護事業所等からの技術支援を受ける義務、さらに、指定小規模多機能型事業者等が事業を行う場合における登録定員及び利用定員について、同条例の第96条の2から第96条の5として規定を追加するものである。  次に、指定短期入所生活介護事業者等が、障害の共生型短期入所の事業を行う場合の指定基準の規定を追加するものであるが、まず、短期入所の共生型障害福祉サービスに関する基準について、1番目の条例の目次に第5章第5節として追加するとともに、従業者を指定短期入所生活介護事業所として必要とされる数以上配置するとした人員配置基準、及び指定短期入所事業所等から技術支援を受ける義務等について、同条例の第111条の2から第111条の4として規定を追加するものである。  次に、指定通所介護事業者等が、共生型自立訓練の機能訓練の事業を行うに当たっての指定基準を追加するものであるが、まず、自立訓練の機能訓練の共生型障害福祉サービスについて、1番目の条例の目次に第8章第5節として追加するとともに、従業者の人員配置基準、及び指定自立訓練事業所等から技術支援を受ける義務、さらに、指定小規模多機能型事業者等が事業を行う場合の登録定員及び利用定員などの規定について、同条例の第151条の2から第151条の4として規定を追加するものである。  次に、指定通所介護事業者等が、共生型自立訓練の生活訓練の事業を行う場合の指定基準を追加するものであるが、まず、1番目の条例の目次に第9章第5節として追加するとともに、従業者の人員配置基準、指定自立訓練事業所等から技術支援を受ける義務、さらに、指定小規模多機能型事業者等が事業を行う場合における登録定員及び利用定員について、同条例の第161条の2から第161条の4として規定を追加するものである。  次に、既存の障害福祉サービスに係る基準の見直しについてであるが、初めに、児童福祉法の改正により居宅訪問型児童発達支援が新たに創設されたことから、多機能型事業所で行う事業に、児童福祉法に基づく居宅訪問型児童発達支援を追加するものであり、多機能型事業所で行うサービスとして、1番目の条例の第2条第7号及び3番目の条例の第2条第3号として、多機能型事業所で行うサービスに居宅訪問型児童発達支援の事業を追加するものである。  次に、生活介護の運営に関する基準として、生活介護事業者は、障害のある方の職場への定着を支援するため、生活介護を利用して一般就労した利用者に対して、6カ月以上、職業生活における相談等の支援に努めなければならないとした職場定着のための支援の実施について新たに規定を追加するものであるが、まず、1番目の条例の第88条の2、及び3番目の条例の第43条の2として新たに規定を追加するものである。  次に、重度障害者等包括支援で行っていたサービス提供責任者が重度包括支援サービス利用計画の策定に際して行う担当者会議の開催を定めた規定について、計画相談支援事業所のサービス担当者会議と重複していることから、この規定が削除となるものであるが、1番目の条例の第122条第3項を削除するものである。  次に、これまで自立訓練の機能訓練は身体障害者、自立訓練の生活訓練は精神・知的障害者に限定されていたが、自立訓練の機能訓練、あるいは自立訓練の生活訓練については、障害の種別によらず利用できるようになるものであるが、1番目の条例の第143条及び第154条、及び3番目の条例の第50条及び第55条中、障害の種別を特定する部分について削除するものである。  次に、自立訓練の機能訓練及び自立訓練の生活訓練の運営に関する基準として、職場定着のための支援の実施を追加するものであるが、1番目の条例の第151条の4及び第161条の4、及び3番目の条例の第54条及び第59条の規定を新たに追加するものである。  次に、就労移行支援の運営に関する基準として、通勤のための訓練の実施が追加となったことから、利用者がみずから事業所に通勤するための訓練の実施の義務について規定するものであるが、まず、1番目の条例の第168条の2、及び3番目の条例の第62条の2として新たな規定を追加するものである。  次に、共同生活援助に日中サービス支援型指定共同生活援助が追加されたものであるが、まず、1番目の条例の目次に第13章第5節として、日中サービス支援型指定共同生活援助について追加するとともに、日中サービス支援型指定共同生活援助を行う上での基本方針、サービスの質の自己評価、業務の質の改善義務、従業者の人員配置基準及びサービス管理責任者の責務等、実施主体となる事業者、介護及び家事を行う際の義務などの規定について、同条例の第202条の2から第202条の11として規定を追加するものである。  次に、共同生活援助事業所、いわゆるグループホームにおいて、個人単位で居宅介護等を対応する場合の特例が今年度末で終了になるが、これを平成33年3月31日まで延長する旨、1番目の条例の附則第9条で改正するものである。  次に、障害者支援施設が障害児入所施設の指定を受けて、一体的に支援を提供している場合の従業者の員数及び設備に関する特例について、障害者支援施設は18歳以上、障害児入所施設については18歳未満の子どもで、今までは一体的に支援する場合については、同じ員数、設備でよいとする規定であったが、そこは明確にすべきということでこの特例を廃止するものであるが、2番目の条例の第13条及び第17条を削除するとともに、附則において、現に指定を受けている障害者支援施設については、平成33年3月31日まではよいとする経過措置を設けるものである。  このほか、これらの条文の削除、追加に伴う引用字句の整理、あるいは条ずれの整理のための改正を行っているものである。  なお、施行期日は、平成30年4月1日である。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「総合的に考えて問題があると認識しているので、反対である」との意見が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第77号「青森市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、厚生省令である指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等については、介護報酬に係る改定とあわせて、3年に1度の改正を行っており、当該省令等の一部を改正する省令が、平成30年1月18日に公布されたことに伴い、関係する条例について所要の改正をするため、制定するものである。  本条例により改正する条例についてであるが、番号1の青森市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例、番号2の青森市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例、番号3の青森市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例、番号4の青森市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例、番号5の青森市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例、番号6の青森市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例、番号7の青森市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する規準等を定める条例、番号8の青森市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例、番号9の青森市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する規準等を定める条例、番号10の青森市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例、番号11の青森市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例、番号12の青森市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例など12条例となる。  改正内容についてであるが、地域包括ケアシステムの推進関係としては、介護医療院の創設に伴う基準の設定など5項目である。  次に、自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスの実現関係としては、訪問リハビリテーション事業所への常勤医師の配置の義務づけなど2項目である。
     次に、多様な人材の確保と生産性の向上関係としては、定期巡回・随時対応型訪問介護看護のオペレーターの要件等の緩和など2項目である。  次に、介護サービスの適正化・重点化を通じた制度の安定性・持続可能性の確保関係としては、福祉用具貸与における機能や価格帯の異なる複数商品の提示、全国平均貸与価格の利用者への情報提供など4項目である。  次に、その他としては、介護報酬の算定実績を踏まえ、看護職員による居宅療養管理指導を廃止することである。  なお、施行期日は、一部を除き、平成30年4月1日を予定している。  改正内容についてであるが、初めに、地域包括ケアシステムの推進関係のうち、まず、医療と介護の複合ニーズに対応する介護医療院の創設については、介護医療院に訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション及び短期入所療養介護の提供が可能となるよう基準を設定するため改正するものであり、要介護者のための訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション及び短期入所療養介護に関する基準については番号4の条例を、要支援者のための介護予防の訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション及び短期入所療養介護に関する基準については番号5の条例を、介護医療院に併設する認知症対応型通所介護に関する基準については番号6の条例をそれぞれ改正するものである。  次に、医療と介護の連携の強化についてであるが、1つには、居宅介護支援事業所と医療機関との連携を強化するため、利用者等に対して、入院時に担当ケアマネジャーの氏名等を入院先医療機関に提供するよう依頼することを、居宅介護支援事業者に義務づける改正であり、番号8及び番号9の条例が該当となる。  2つには、訪問介護のサービス提供責任者の役割の明確化のため、訪問介護のサービス提供責任者の責務として、居宅介護支援事業所等のサービス関係者に利用者の服薬の状況、口腔機能等心身の状態等の情報を提供することを加える改正となり、番号4の条例が該当となる。  3つには、平時からの医療機関との連携を促進するため、訪問介護事業所等から伝達された利用者の服薬の状況、口腔機能等心身の状態等の情報を、利用者の同意を得て主治医に伝達することを、ケアマネジャー等に義務づける改正であり、番号8及び番号9の条例が該当となる。  4つには、末期の悪性腫瘍の利用者について、主治医の助言を得ることを前提として、サービス担当者会議の招集を不要とすることなど、ケアマネジメントプロセスを簡素化する改正となり、番号8の条例が該当となる。  5つには、施設における入所者の病状の急変等への備えとして、介護老人福祉施設等について、あらかじめ配置医師による対応その他の方法による方針を定めなければならないことを義務づける改正となり、番号2、番号6及び番号10の条例が該当となる。  次に、各種サービスの供給量の増大についてであるが、まず、1つには、共用型認知症対応型通所介護の普及促進のため、ユニットケアを行っている地域密着型介護老人福祉施設における共用型認知症対応型通所介護の利用定員数を、「1施設当たり3人以下」から「1ユニット当たり入居者と合わせて12人以下」に見直す改正であり、番号6及び番号7の条例が該当となる。  2つには、サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所の基準を設定し、サービスの供給量をふやす改正であり、番号6の条例が該当となる。  3つには、看護小規模多機能型居宅介護の診療所からの参入を促進するため、看護小規模多機能型居宅介護について、利用者へのサービス提供に支障がない場合は、診療所の病床と宿泊室の兼用を認める改正となり、番号6の条例が該当となる。  4つには、医療資源の有効活用を図るため、一般病床の有床診療所が短期入所療養介護を提供する場合、設備基準から食堂を削除し、基準を緩和する改正となり、番号4の条例が該当となる。  次に、公正中立、質の高いケアマネジメントの推進についてであるが、1つには、利用者の意思に基づいた契約の確保のため、利用者は、ケアプランに位置づける事業所について、複数の事業所の紹介を求めることが可能であること等を説明することを、居宅介護支援事業者等に義務づける改正となり、番号8及び番号9の条例が該当となる。  2つには、人材育成の取り組みを促進するため、主任ケアマネジャーであることを居宅介護支援事業所の管理者の要件とする改正となり、番号8の条例が該当となる。  3つには、訪問介護事業者は、ケアマネジャー及び被保険者に対して、自身の事業所のサービス利用に係る不当な働きかけを行ってはならない旨を明確化する改正となり、番号4の条例が該当となる。  次に、共生型サービスの基準の設定についてであるが、1つには、障害福祉の事業所は共生型サービスの指定が受けられるように基準を設定する改正であり、共生型サービスについては、障害福祉の指定を受けた事業所について、介護保険の訪問介護、通所介護、短期入所生活介護の指定を受けられるものとして、基準を設定するための改正となり、番号4、番号5及び番号6の条例が該当となる。  2つには、地域共生社会の実現に向けた取り組みを推進するため、療養通所介護事業所の定員数を、「9人以下」から「18人以下」に引き上げる改正となり、番号6の条例が該当となる。  3つには、ケアマネジャーと相談支援専門員との連携促進のため、障害福祉サービスを利用してきた障害者が、介護保険サービスを利用する場合等において、居宅介護支援事業者等が相談支援事業者との連携に努める必要がある旨を明確にする改正となり、番号8及び番号9の条例が該当となる。  次に、自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスの実現関係のうち、まず、訪問リハビリテーション事業所への常勤医師の配置についてであるが、訪問リハビリテーション事業所においては、リハビリテーション計画の作成に当たり、事業所の医師が診療する必要があることから、訪問リハビリテーション事業所に常勤医師を1名以上置かなければならないものとする改正となる。  ただし、事業所である病院等の常勤医師との兼務を可能とするものであり、番号4及び番号5の条例が該当となる。  次に、身体的拘束等の適正化の推進についてであるが、介護老人保健施設等の居住系・施設系サービス及び養護老人ホームについては、身体的拘束等の適正化のための指針の整備や、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の定期的な開催などを義務づける改正となり、番号1から番号7まで及び番号10から番号12までの条例が該当となる。  次に、多様な人材の確保と生産性の向上関係のうち、まず、定期巡回・随時対応型訪問介護看護のオペレーターの要件等の緩和についてであるが、1つには、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の日中のオペレーターの兼務等について、夜間・早朝と同様に、電話の転送機能を活用するなど利用者へのサービス提供に支障がない場合には、オペレーターと同一敷地の事業所の職員の兼務を認めるなどの改正となり、2つには、定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護のオペレーターの要件については、訪問介護のサービス提供責任者の経験年数を3年以上から1年以上に緩和する改正となり、番号6の条例が該当となる。  次に、介護・医療連携推進会議の開催頻度の緩和についてであるが、介護・医療連携推進会議の開催頻度については、他の宿泊を伴わないサービスに合わせて、年4回以上から年2回以上とする改正となり、番号6の条例が該当となる。  次に、介護サービスの適正化・重点化を通じた制度の安定性・持続可能性の確保関係のうち、まず、福祉用具貸与における機能や価格帯の異なる複数商品の提示、全国平均貸与価格の利用者への情報提供等についてであるが、利用者が適切な福祉用具を選択する観点から、福祉用具専門相談員に対して、1つには、貸与しようとする商品の特徴や貸与価格に加え、当該商品の全国平均貸与価格を利用者に説明すること、2つには、機能や価格帯の異なる複数の商品を利用者に提示すること、3つには、利用者に交付する福祉用具貸与計画書をケアマネジャーにも交付することを義務づける改正となり、番号4及び番号5の条例が該当となる。  次に、訪問回数の多い利用者への対応についてであるが、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用の観点から、ケアマネジャーが通常のケアプランよりもかけ離れた回数の訪問介護を位置づける場合には、妥当性を検討し、必要な理由を記載するとともに、市にケアプランを届け出することなどの改正となり、番号8の条例が該当となる。  次に、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の地域へのサービス提供の推進については、一部の事業所において、利用者の全てが同一敷地内または隣接する敷地に所在する建物に居住しているような実態があることを踏まえ、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、正当な理由がある場合を除き、地域の利用者に対してもサービス提供を行わなければならないことを明確化する改正となり、番号6の条例が該当となる。  次に、離島や中山間地域等における居宅療養管理指導の提供についてであるが、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を創設するに当たり、他の訪問系サービスと同様に、通常の事業の実施地域を運営規程に定める改正となり、番号4及び番号5の条例が該当となる。  次に、その他についてであるが、介護報酬の算定実績を踏まえ、看護職員による居宅療養管理指導を廃止する改正となり、番号4及び番号5の条例が該当となる。  また、施行期日についてであるが、平成30年4月1日から施行することとしているが、福祉用具貸与の提供に当たっては、全国平均貸与価格等に関する情報を利用者に提供するとした改正と、通常よりかけ離れた回数の訪問介護を位置づけたケアプランについては市に届け出るとした改正については、平成30年10月1日からの施行としている。  なお、経過措置についてであるが、本条例施行の際に、現に看護職員が居宅療養管理指導を行うものについては、平成30年9月30日までは引き続き行うことができることとし、居宅介護支援事業所の管理者について、平成33年3月31日までは、ケアマネジャーとすることができることとしている。  このほか、今回の条文の改正に伴っての条ずれ及び語句の整理等の改正をしたものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「共生型サービス基準の設定について、浪岡病院の精神病棟が廃止されることに伴い、今まで精神病棟に入院していた方が福祉から介護保険の対象になるケースもあると思うが、今回の改正により何か関係することになるのか」との質疑に対し、「障害者施設が共生型の介護事業所の指定を受けた場合は、今まで障害福祉サービスを受けていた方が、介護保険サービスを受けるという形に移行することになる」との答弁があった。 1 「浪岡地区には障害者施設のりんどう苑に通所している方や、国立病院機構青森病院の重度の障害者の方等がいて、この条例の中に含まれていくと思うが、今まで障害福祉サービスを受けていた者は、これからは介護保険サービスの中で対応していくということが本条例の趣旨なのか」との質疑に対し、「あくまでも事業所が共生型サービスとしての指定を受けて初めて介護保険サービスに移っていくことになるので、事業所がその指定を受けなければ、今までどおり障害福祉サービスを継続していく形になる」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第78号「青森市放課後児童会負担金徴収条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案について、本市の放課後児童会は、これまでも開設箇所の増設や開設時間の延長、さらには放課後児童支援員の処遇改善など事業の拡大に取り組んできたところであり、これに伴い事業費についても年々増大してきており、このような中、今年度の青森市子ども・子育て支援事業計画の中間年の見直し作業に伴い、放課後児童会についても見直しを行ったところであり、現下の大変厳しい財政状況の中、平成16年度から据え置いてきた放課後児童会負担金についても総合的に見直した結果、今後も持続可能な事業として存続していくため、公平・公正な負担金のあり方、あるいは利用者の負担軽減という観点から、放課後児童会を利用する保護者の方に負担していただいている負担金の額についても検討し、その負担金の額を改定するため、所要の改正を行うものである。  改正内容であるが、1つに、保護者が納付しなければならない負担金の額を、入会児童1人につき月額「3000円」から「3200円」に、また、児童が月の途中で放課後児童会に入会し、あるいは退会した場合であって、当該月の放課後児童会に入会している期間が16日に満たない場合は負担金の額を半額にしていたが、この額を入会児童1人につき月額「1500円」から「1600円」にそれぞれ改定するものである。  なお、施行期日は、保護者の方々への周知期間等を考慮して、平成30年9月1日からとしている。  経過措置については、支払いがおくれている方等のために、9月以降の月分について適用することとし、8月以前の月分については従前の例によることとしている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第80号「青森市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、平成30年度から平成32年度までを計画期間とする青森市高齢者福祉・介護保険事業計画第7期計画に基づき、介護保険料の改定等を行うため、所要の改正を行うものである。  改正内容については5点あり、1点目は、介護保険料の改定であるが、介護保険料は3年を1期とする介護保険事業計画に基づき定めることとされていることから、今回の第7期計画に基づき改定しようとするものであり、段階別の保険料年額については、「介護保険料段階表」のとおりである。  2点目は、所得指標の変更であるが、介護保険法施行令の改正に伴い、災害など本人の責めに帰さない理由による土地の売却収入等については、所得として取り扱わないよう、現行の合計所得金額から譲渡所得に係る特別控除額を控除した額を用いることとされたことから、合計所得金額の取り扱いを変更しようとするものである。  3点目は、基準所得金額の変更であるが、介護保険法施行規則の改正に伴い、保険料段階の第7段階の合計所得金額の境目となる190万円未満を200万円未満にするなど、第7段階から第9段階までの基準所得金額をそれぞれ変更しようとするものである。  以上、1点目から3点目までについては、第4条を改正するものである。  4点目は、罰則規定の対象者の変更であるが、介護保険法の改正に伴い、被保険者等に関する調査の対象となる範囲について、これまでの第1号被保険者の配偶者などから、第2号被保険者の配偶者などにも拡大されたこと、及びこれに伴う罰則規定の対象となる範囲が拡大したことを踏まえ、本条例の罰則規定の対象者を変更しようとするものであり、第15条を改正するものである。  5点目は、保険料の減免の特例であるが、第7期計画期間中においても継続して減免できるようにするため、平成32年度までに変更するものであり、附則第5条を改正するものである。  具体的な改正内容であるが、第4条は、介護保険料について改定するものであり、保険料の年額については、第7期計画に基づき設定したものであることから、同条第1項の年度について、「平成27年度から平成29年度まで」を「平成30年度から平成32年度まで」に改正するものである。  次に、第4条第1項第1号から同項第13号は、介護保険料段階表に対応した形で変更しており、例えば、第1段階については、これまでの「3万8300円」から「4万円」にとする形で変更するなど、第1段階から第13段階までそれぞれ変更しているものである。  次に、第4条第2項は、第1段階に該当する方に対する保険料の減額賦課について定めており、減額後の保険料の年額は、これまでの「3万4500円」から「3万6000円」に変更となったものである。  次に、第4条第1項第6号のイは、所得指標の変更による改正であり、第6段階に該当する方の所得の要件を定めているが、介護保険法施行令の改正に伴い、合計所得金額については、租税特別措置法に規定される長期譲渡所得または短期譲渡所得に係る特別控除額を控除して得た額とする旨追加するものである。  次に、同項第7号のイは、基準所得金額の変更による改正であり、第7号の区分に該当する方の所得の要件について、合計所得金額をこれまでの「190万円未満」から「200万円未満」に改正するものである。  次に、同項第8号のイは、第7号と同様に、合計所得金額をこれまでの「290万円未満」から「300万円未満」に改正するものである。  次に、第15条は、罰則規定の対象者の変更による改正であり、対象となる範囲を第1号被保険者の配偶者等から第2号被保険者の配偶者等まで拡大したことから、「第1号被保険者」を「被保険者」とする形に改正するものである。  次に、附則第5条は、保険料の減免の特例についての改正であるが、第7期計画においても減免を継続できるよう、第6期計画の「平成27年度から平成29年度まで」を、第7期計画の「平成30年度から平成32年度まで」に改正するものである。  最後に、附則1には施行期日を、また、附則2及び3には経過措置を定めている。  以上が説明の概要であるが、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第81号「青森市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正等に伴い、所要の改正を行うものである。  改正内容については2点あり、1点目は、2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定制度が新設されたことから、認定申請の際の手数料を青森市廃棄物の処理及び清掃に関する条例に規定しようとするものである。  2点目は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、自動車リサイクル法に基づく破砕業の事業の範囲の変更許可申請手数料が改定されたことから、青森市廃棄物の処理及び清掃に関する条例に規定する同手数料も政令と同額で改定しようとするものである。  具体的な改正内容であるが、まず、2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定申請の際の申請手数料を規定しようとする改正については、条例別表第2(11)には、2以上の事業者による産業廃棄物処理特例認定申請手数料として1件につき14万7000円の項を、(12)には、認定事項変更認定申請手数料として1件につき13万4000円の項をそれぞれ新設するものである。  なお、この項の新設に伴い、別表第2の項にずれが生じることから、この項ずれについても改正するものである。  次に、自動車リサイクル法に基づく破砕業の事業の範囲の変更許可申請手数料を改定しようとする改正については、条例別表第2(39)の使用済自動車破砕業事業範囲変更許可申請手数料の金額を、7万5000円から政令と同額の6万7000円に改定しようとするものである。  なお、施行期日は、平成30年4月1日である。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第82号「青森市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、「青森市公立病院改革プラン2016─2020」の加速化に向けての中で示している、平成30年度以降の青森市民病院及び青森市立浪岡病院における一般病床数の削減と浪岡病院の精神病床廃止の方針に基づき、所要の改正を行うものである。  改正内容であるが、市民病院については、「一般病床538床」を「一般病床459床」に改め、浪岡病院については、「一般病床92床」を「一般病床35床」に改め、「精神病床107床」を削るとしたところである。  改正内容の詳細であるが、市民病院については、538床の許可病床のうち、現時点で66床を休床し472床で稼働しているところであるが、近年の病床の利用状況や今後の医療需要を勘案すると、適正な病床数にする必要があるため、合計79床削減し、459床とすることとしたところである。  次に、浪岡病院については、まず、一般病床の削減理由については、現時点で92床のうち、42床を休床し50床で稼働しているが、入院患者数が20人から30人で推移していることや、冬期間では30人を超える日もあることを勘案して、適正病床数を35床としたところである。  また、精神病床の廃止理由については、国においては精神障害者の地域移行を進めていく方針であること、浪岡病院の精神病床の利用率は毎年減少傾向にあること、青森市内には青森県立つくしが丘病院のほか民間病院が5施設あり、多様なサービスの提供体制が整っていることなど、このような状況を踏まえ、平成30年10月から廃止としたところである。  なお、施行期日は、一般病床削減の周知期間や浪岡病院の精神病床に入院している患者の地域移行期間を踏まえ、平成30年10月1日としたところである。  その他についてであるが、地方自治法の一部改正によるものである。  最後に、両院とも、「青森市公立病院改革プラン2016─2020」及び同プランの加速化に向けての中で示した取り組みを着実に実施し、持続可能な病院経営を目指したいと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「青森県立中央病院や青森市民病院、青森市立浪岡病院は県の医療計画、地域医療構想の中に入っていると思うが、国立病院機構青森病院は入っていないのか」との質疑に対し、「県の地域医療構想では、病院自体は県立中央病院や市民病院、その他の自治体病院と示されており、国立病院については示されていない」との答弁があった。 1 「国立病院機構青森病院は、国の政策医療だからなのか情報が全く入ってこない。外来は普通に受け付けており、地域医療に関しては行うことになっているが、救急等は受けておらず、本当にもったいない状況にある。青森病院は一般病棟もあるが、県の地域医療構想では病床数をカウントしているのか」との質疑に対し、「病床数はカウントされている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 市の医療について検討する中で、国立病院機構青森病院と協議するということは、環境の違いがあるので非常に難しいと思うが、連携できる部分は連携できるような体制をとっていただきたい 1 浪岡病院を新たに建設するということは本当に英断であり、弘前大学との協議の中でそうなったと思うが、医師の派遣等を含めて、ぜひこれからも良好な関係をとっていただきたい 1 浪岡病院について、新たに建物を建てることはいいと思うが、一般病床削減に関して、35床だけでは足りないと考えるため、本案については反対である  以上が主なる意見・要望であるが、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第84号「医療事故に係る損害賠償の額の決定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、青森市民病院で発生した医療事故において、遺族に支払う損害賠償額を決定するものである。  医療事故の概要についてであるが、患者は、平成29年7月25日にうっ血性心不全等により入院し加療していたところ、同年9月24日に本来投与するものとは別の内服薬が投与され、その後、血圧が低下したため集中治療を行い、一時的に改善を認めたものの、徐々に悪化し、同年10月14日に亡くなったものである。  これまでの遺族とのやりとり等については、御遺族との損害賠償額についての合意のとおりであり、損害賠償額については、亡くなられたことへの慰謝料、存命の場合受け取るべきであった年金から生じる利益を逸失したことによる逸失利益及び葬儀にかかった費用の総額2300万円である。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────              予算特別委員長報告書(審査経過及び結果)  議案第1号「平成30年度青森市一般会計予算」から議案第66号「平成29年度青森市八重菊第一財産区特別会計補正予算(第2号)」まで、及び議案第87号「平成30年度青森市下水道事業特別会計に収入として繰り入れることについて」から議案第90号「平成29年度青森市駐車場事業特別会計に収入として繰り入れる額の変更について」までの計70件を一括議題として審査したが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「新市庁舎には、支所機能を持った情報コーナーが配置される計画となっている。これは市民からの要望も多く、ぜひ進めていただきたいと考えているが、その具体的内容について示せ」との質疑に対し、「市では現在、市内の各支所や情報コーナーにおいて、戸籍の謄抄本等や住民票の写しの交付、印鑑証明・税の証明書等の交付、市税等の収納、出生・死亡や転入・転出等の届け出等の受け付けなど31の業務を行っており、新市庁舎の情報コーナーにおいても、同様の窓口業務の実施を考えている」との答弁があった。 1 「平成30年度開催の戦没者慰霊祭については、どのような計画なのか示せ」との質疑に対し、「平成29年度の戦没者慰霊祭については、平和祈念式典として、第1部では戦没者慰霊祭を、第2部では中学生による平和学習発表会等を行ったところである。市では、昭和20年7月28日に青森空襲があったという歴史的事実を継承し、平和への思いを子どもたちに引き継ぐとともに、さきの大戦で亡くなられた方々に追悼の意を表するため、引き続き戦没者慰霊祭を実施していきたいと考えている」との答弁があった。
    1 「市民からの20億円の寄附については、寄附金の申込書が、これまで平成29年12月26日に提出されたと答弁しているが、申込書提出までの市とのやりとり、経緯に関連して、寄附金の申込書をどのようにして寄附者へ渡したのか示せ」との質疑に対し、「寄附金の申込書については、市の窓口や市ホームページから入手が可能であるが、今般の寄附金に関しては、12月26日に市側が寄附者のもとに寄附金申込書を持参して、お渡ししたものである」との答弁があった。 1 「隣家への雪に関するトラブル防止のため、市ホームページや『広報あおもり』等さまざまな媒体を通じ、冬期間の空き家の適正管理を呼びかけてはどうかと考えるが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「市では、今年度から過去に市民等から情報提供のあった空き家の降雪期前のパトロールを実施し、状態が悪化している場合には、所有者等に助言や指導を行っているところである。広報媒体を活用した空き家の適切な管理の周知については、今後、他都市の実施状況や効果等を参考としていく」との答弁があった。 1 「平成30年度当初予算に計上されている浜田放課後児童会施設の整備スケジュールを示せ」との質疑に対し、「旧中央部学校給食調理場跡地に整備予定の同施設については、平成30年度に同調理場の解体撤去、地質調査及び基本設計を、平成31年度には整備工事を実施したいと考えている。これにより、分散している浜田小学校区の放課後児童会が1カ所に統合され、子どもたちの安全性・利便性が高まるとともに、学校・地域との連携も図りやすくなるため、早期の供用開始に向け取り組んでいく」との答弁があった。 1 「平成30年3月8日に開催された、第5回青森市いじめ防止対策審議会における審議の概要について示せ」との質疑に対し、「第5回の審議会では、これまで行われた聞き取りを終え、聞き取った内容等の調査結果などについて情報共有し、今後のスケジュール等、調査の進め方について話し合いを行ったところである。なお、今後については、3月31日に開催予定の第6回の審議会に向け、追加の聞き取りを実施し、これまでの資料を十分に精査することとしている」との答弁があった。 1 「市庁舎の建てかえと合わせて移転を予定している市急病センターについて、どのような改修内容となるのか示せ」との質疑に対し、「市急病センターは、耐震診断により建てかえが必要と判断されたため、平成32年1月の第3庁舎1階への移転・供用開始を目指しているが、移転に当たっては、待合室面積の拡大、診療室やトイレの増室、授乳室・感染症患者専用待合室・救急車等搬入口等の新設など、これまでの設備・機能面での多くの課題について、改善が図られる改修を考えている」との答弁があった。 1 「平成30年4月1日から農業委員の公選制が廃止され、市長による任命制に変わるが、任命の過程で公平性・透明性をどのように確保しているのか示せ」との質疑に対し、「農業委員候補者については、平成29年10月に募集した際、定数19名に対し38名の応募等があった。市農業委員会では、その選任に当たり選考委員会を設置し、公平性・透明性を確保するための選考基準を定め、5回の委員会開催による選考結果を平成30年1月17日に市長へ答申し、農業委員会候補者が決定されたものである」との答弁があった。 1 「平成29年度に本市において、国の農業次世代人材投資資金(経営開始型)の交付を受けている新規就農者数と、事業を進める上での課題について示せ」との質疑に対し、「本市での平成29年度の当該資金の交付見込み数は、市全体で、水稲が2件で2名、果樹が11件で13名、野菜が10件で12名、複合経営が10件で11名の計33件38名であり、新規就農者の確保に一定の成果を上げていると考えているが、一方で交付要件が厳しいとの声もあるため、要件の緩和について国に要望したところである」との答弁があった。 1 「青森駅前再開発ビル株式会社の特別清算の手続について、現時点での進捗状況を示せ」との質疑に対し、「同社の特別清算については、平成29年11月25日に青森地方裁判所による協定認可の決定が確定し、これを受け同社の清算人は、当該協定に基づき財産の換価、弁済を進めてきたとのことである。また、同清算人によると、現在は、同裁判所に対して特別清算終結決定の申し立て中であり、同裁判所による当該決定の確定及び登記により、特別清算の手続が終結するとのことである」との答弁があった。 1 「今冬における雪に関する市民相談窓口に寄せられた件数と、除排雪の特徴を示せ」との質疑に対し、「雪に関する市民相談の件数は、今冬と近い降雪状況であった平成24年度と比べて約5000件少ない約7000件であり、これは国、県、事業者、地域住民との連携が深化した結果と考えている。また、除排雪の特徴としては、除雪完了路線のウエブサイト上での一般公開や青森港本港地区緑地雪処理施設の供用開始による排雪時の混雑解消が挙げられ、効率的な除排雪作業が行われたものと考えている」との答弁があった。 1 「浅虫ダム線道路整備事業について、草刈り作業を初めとした道路の維持管理はどのようになっているのか示せ」との質疑に対し、「市が管理している市道については、日常のパトロール等により、路面の補修や清掃、構造物の修繕、草刈りなどの維持管理を行っており、市道浅虫ダム線の草刈り作業については、年1回、業者委託により実施している。道路の維持管理については、今後とも日常のパトロールや市民からの情報提供等をもとに、現場の状況に応じ、適切に実施していく」との答弁があった。 1 「平成30年度当初予算案で示されている橋梁長寿命化修繕事業について、対象工事が石森橋、晴雄橋、うとう橋ほか4橋とあるが、ほか4橋はどこか示せ」との質疑に対し、「市では、長期的に橋梁を管理し、維持管理コストの最小化・平準化を図るため、平成25年度に策定した青森市橋梁長寿命化修繕計画に基づき、老朽化した橋梁の補修を行っているところである。これにより平成30年度に補修を予定している橋は、石森橋、晴雄橋、うとう橋のほか、八ツ役牛館橋、福田橋、桜川橋、下筒井橋である」との答弁があった。 1 「岡田橋橋梁整備事業として、平成30年度当初予算1120万円が予算計上されているが、岡田橋への歩道橋設置に係る進捗状況について示せ」との質疑に対し、「市では、岡田橋については、自転車・歩行者の交通安全を確保する観点から歩道橋の設置が必要と考えており、その整備に向け、平成28年度は、ボーリングによる地質調査を、平成29年度は、同橋梁付近の河川測量を実施したところである。平成30年度においては、歩道橋の橋梁形式を選定する予備設計の実施を予定している」との答弁があった。 1 「流・融雪溝整備事業の対象となっている篠田地区について、平成30年度の事業内容と、今後のスケジュールを示せ」との質疑に対し、「篠田地区における流・融雪溝の整備に当たっては、当該地区に隣接する沖館川から取水できると考えており、その具体については平成30年度に調査・検討を進めることとしている。今後のスケジュールについては、この調査業務とその後の測量設計業務の結果に基づき計画を策定するため、現時点ではお示しできる状況にない」との答弁があった。 1 「浅虫温泉駅は、以前より高齢者にとって利用しにくい駅であるとの声が地域住民からあったが、平成30年度に実施する浅虫温泉駅バリアフリー設備設置可能性調査事業の概要を示せ」との質疑に対し、「同駅のバリアフリー化は、地域からの要望等を受け、市としてこれまで施設所有者である県に強く要望してきた結果、平成30年度、県とともに同事業を実施することとなった。同事業では、跨線橋へのエレベーターの設置や跨線橋のかけかえなども含め、施工の際の課題の有無等の調査を行う」との答弁があった。 1 「消防団員の確保が難しくなってきている中、高齢でも元気で意欲のある退職消防団員に地域の防災活動で活躍してもらうなど、地域の自主防災組織と退職消防団員との連携を図ってはどうかと考えるが、市の見解を示せ」との質疑に対し、「市では、実際に地域の自主防災組織において消防団OBが活躍されている例もあると聞き及んでおり、地域の防災リーダーとして大変頼もしいと考えている。このため、市としても消防団OBの積極的な活用を、自主防災組織へ働きかけていきたいと考えている」との答弁があった。 1 「小・中学校副読本支給事業として平成30年度に新たに制作する社会科副読本について示せ」との質疑に対し、「平成29年度第1回市民意識調査において、本市に住み続けたいと回答した年齢層の割合が最も低かったのが16歳から19歳であったことを踏まえ、市教育委員会では、本市を理解し暮らし続けたいと思えるような、小学校6学年・中学校用の副読本を制作することとした。これにより、子どもたちの郷土に対する誇りや愛情の醸成と、地域社会へ参画する資質、能力の育成に努めたいと考えている」との答弁があった。 1 「筒井小学校校舎等改築工事費として、平成30年度予算に基本設計費が計上されているが、今後のスケジュールを示せ」との質疑に対し、「市教育委員会では、平成28年度から筒井小学校校舎等改築事業を進めており、平成28年度は、校舎及び屋内運動場の耐力度調査を、平成29年度は、地質調査を実施したところである。平成30年度は、基本設計を実施することとなるが、その後については、平成31年度に校舎改築工事の実施設計を、平成32年度以降の2カ年で改築工事を予定している」との答弁があった。 1 「地域包括ケア強化法が施行となるが、本市の地域包括ケアシステムの中心を担う地域包括支援センターの担当圏域は広く、人的にも無理が来ている。同センターの数か人員をふやすべきと考えるが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「各センターが担当する圏域や人員は、市高齢者福祉・介護保険事業計画の第7期計画の策定に当たり検討を行ったが、その結果、圏域はこれまでと同様の11圏域とした。人員は、今後圏域ごとの運営状況等を考慮し、検討することとしたものである」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答である。  次に、本委員会に付託された議案の採決方法を諮ったところ、まず、議案第53号「平成29年度青森市一般会計補正予算(第7号)」から議案第66号「平成29年度青森市八重菊第一財産区特別会計補正予算(第2号)」までの計14件を一括して諮り、次に、議案第90号「平成29年度青森市駐車場事業特別会計に収入として繰り入れる額の変更について」を諮り、次に、議案第1号「平成30年度青森市一般会計予算」から議案第52号「平成30年度青森市郷山前財産区特別会計予算」までの計52件を一括して諮り、次に、議案第87号「平成30年度青森市下水道事業特別会計に収入として繰り入れることについて」から議案第89号「平成30年度青森市駐車場事業特別会計に収入として繰り入れることについて」までの計3件を一括して諮ることに決したものである。  最後に、採決の結果についてであるが、まず、議案第53号から議案第66号までの計14件についてであるが、議案第54号については、起立採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決し、議案第54号を除く各案件については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第90号についてであるが、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第1号から議案第52号までの計52件についてであるが、議案第1号、議案第2号及び議案第8号の計3件については、起立採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決し、議案第1号、議案第2号及び議案第8号の計3件を除く各案件については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  最後に、議案第87号から議案第89号までの計3件についてであるが、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────          アウガ問題調査特別委員会調査報告書(審査経過及び結果) 1 特別委員会の設置  (1) 設置の経緯 ┌───────┬────────────────────────────────────┐ │  年月日  │                     容             │ ├───────┼────────────────────────────────────┤ │       │○平成29年第1回定例会の予算特別委員会(1日目)において、中村美津緒委員│ │ H29.3.13  │がアウガに関する質疑を行ったが、執行部が答弁に時間を要し、翌日に持ち越す│ │       │こととなった。                             │ ├───────┼────────────────────────────────────┤ │       │○平成29年第1回定例会の予算特別委員会(2日目)において、前日に引き続 │ │       │き、中村美津緒委員がアウガに関する質疑を行ったが、執行部からの答弁に不十│ │ H29.3.14  │分な部分が見受けられた。                        │ │       │○上記を理由に、アウガ問題に関する調査特別委員会の設置を求めるため、休会│ │       │日としていた平成29年3月21日に会議を開くよう、渋谷勲議員ほか19人から請求│ │       │があった。                               │ ├───────┼────────────────────────────────────┤ │ H29.3.21  │○会議を開き、アウガ問題に関する調査特別委員会の設置が、賛成多数で可決 │ │       │された。                                │ ├───────┼────────────────────────────────────┤ │       │○平成29年第2回定例会開会日において、アウガ問題に関する調査特別委員会か│ │ H29.6.5   │ら問題のある事実等が明らかになった事項とともに、事実の確認ができずに疑義│ │       │が残る事項等が報告された。                       │ ├───────┼────────────────────────────────────┤ │       │○平成29年第2回定例会閉会日において、アウガ問題に関する調査特別委員会で│ │       │疑義が残る事項等に関してさらなる調査を行う必要があることを理由とした、 │ │ H29.6.30  │「アウガ問題のさらなる調査のための100条調査権を付与した特別委員会を設置 │ │       │する決議」が賛成多数で可決された。                   │ │       │○上記決議の可決を受けて、調査事項、調査権限、調査経費等を定めた「アウガ│ │       │問題の調査に関する決議」が賛成多数で可決された。            │ ├───────┼────────────────────────────────────┤ │       │○平成29年第2回定例会閉会日において、「アウガ問題の調査に関する決議」の│ │       │審議中、山脇智議員の「予算編成で措置する必要がある」との発言に対し、地方│ │ H29.7.3   │自治法第112条第1項ただし書による市長に専属する予算の調整権及び提案権を脅│ │       │かすものであることを理由として、当該決議の議決を再議に付す再議書が市長か│ │       │ら議長に提出された。                          │ ├───────┼────────────────────────────────────┤ │ H29.7.10  │○平成29年第1回臨時会において、「アウガ問題の調査に関する決議」の再議の│ │       │件は、賛成少数で、さきの議決のとおり可決と決定することは否決された。  │ ├───────┼────────────────────────────────────┤ │       │○「アウガ問題のさらなる調査のための100条調査権を付与した特別委員会を早 │ │ H29.7.11  │急に設置することを求める請願」が市民から提出され、賛成多数で採択された。│ │       │○上記請願の採択を受けて、議員から提出された「アウガ問題の調査に関する決│ │       │議」が賛成多数で可決され、アウガ問題調査特別委員会が設置された。    │ └───────┴────────────────────────────────────┘  (2) 委員会の定数     10人  (3) 委員長、副委員長、委員の氏名    委 員 長  丸 野 達 夫   委  員  長谷川 章 悦    副委員長  山 脇   智   委  員  藤 原 浩 平    委  員  中 村 美津緒   委  員  仲 谷 良 子    委  員  木 戸 喜美男   委  員  秋 村 光 男    委  員  里 村 誠 悦※  委  員  赤 木 長 義    委  員  小豆畑   緑※    ※平成29年12月7日に里村誠悦委員が辞任し、同日付で小豆畑緑委員が選任された。 2 調査事項(具体的な調査事項)  (1) アウガ問題に関する調査特別委員会で疑義の残った事項   ア あおもり「食」街道めぐり事業及び青森市「食」街道めぐり事業に係る工事の入札における見積もり合わせに関する事項   イ ヤマト運輸株式会社の出店に伴う工事におけるスプリンクラーの移設・増設に関する事項   ウ 平成25年3月に行った地階飲食店の出店に伴う工事及び「アウガ1階水の遊歩道工事1)」、「アウガ1階水の遊歩道工事2)」、「アウガ1階1-8区画ガールフレンド」の工事に対し、青森駅前再開発ビル株式会社が工事費を負担していたことに関する事項   エ 青森駅前再開発ビル株式会社が行った国等の補助事業工事の手順に関する事項  (2) アウガが経営破綻に陥るに至るまでの行政関係等の関与の状況調査   ア あおもり「食」街道めぐり事業及び青森市「食」街道めぐり事業における活性化(ソフト)事業に関する事項   イ 青森駅前再開発ビル株式会社の取締役会に関する事項 3 調査権限  地方自治法第100条第1項及び同法第98条第1項 4 特別委員会の開催状況 ┌───┬───────┬────────────────────────────────┐ │回 数│  開催日  │             協議案件等              │
    ├───┼───────┼────────────────────────────────┤ │第1回│ H29.7.11  │1 委員長及び副委員長の互選                   │ ├───┼───────┼────────────────────────────────┤ │   │       │1 アウガ問題調査特別委員会運営要領(案)について        │ │第2回│ H29.7.31  │2 調査事項について                       │ │   │       │3 記録の提出等について                     │ │   │       │4 その他                            │ ├───┼───────┼────────────────────────────────┤ │   │       │1 記録の提出期限の延長について                 │ │第3回│ H29.8.9   │2 調査事項と出資との関連性について               │ │   │       │3 記録の提出について                      │ │   │       │4 その他                            │ ├───┼───────┼────────────────────────────────┤ │ - │ H29.8.10  │ 地方自治法第98条第1項の規定に基づく事務の検査の実施     │ ├───┼───────┼────────────────────────────────┤ │   │       │1 事務の検査結果について                    │ │第4回│ H29.8.16  │2 上申書について                        │ │   │       │3 記録の提出について                      │ │   │       │4 その他                            │ ├───┼───────┼────────────────────────────────┤ │   │       │1 平成24年度青森市中心市街地活性化協議会議事録について     │ │   │       │2 上申書への対応について                    │ │第5回│ H29.8.25  │3 証人喚問について                       │ │   │       │4 記録の提出期限の延長について                 │ │   │       │5 記録の提出について                      │ │   │       │6 その他                            │ ├───┼───────┼────────────────────────────────┤ │   │       │1 記録の提出について                      │ │第6回│ H29.8.28  │2 証人喚問について                       │ │   │       │3 その他                            │ ├───┼───────┼────────────────────────────────┤ │   │       │1 市から提出された記録について                 │ │第7回│ H29.9.1   │2 これまで提出された記録について                │ │   │       │3 顧問弁護士の選定について                   │ │   │       │4 その他                            │ ├───┼───────┼────────────────────────────────┤ │   │       │1 記録の提出について                      │ │第8回│ H29.9.8   │2 関係人に対する質問について                  │ │   │       │3 その他                            │ ├───┼───────┼────────────────────────────────┤ │   │       │1 顧問弁護士の選定について                   │ │第9回│ H29.9.19  │2 これまで提出された記録等について               │ │   │       │3 中間報告について                       │ │   │       │4 その他                            │ ├───┼───────┼────────────────────────────────┤ │   │       │1 上申書への回答について                    │ │第10回│ H29.10.10  │2 本委員会からの質問に対する回答について            │ │   │       │3 証人喚問等について                      │ │   │       │4 その他                            │ ├───┼───────┼────────────────────────────────┤ │   │       │1 参考人招致について                      │ │第11回│ H29.10.16  │2 関係人に対する質問について                  │ │   │       │3 その他                            │ ├───┼───────┼────────────────────────────────┤ │   │       │1 参考人招致について                      │ │第12回│ H29.10.19  │2 青森駅前再開発ビル株式会社代表清算人からの申し出について   │ │   │       │3 問い合わせ事項について                    │ │   │       │4 その他                            │ ├───┼───────┼────────────────────────────────┤ │   │       │1 参考人からの意見聴取について                 │ │第13回│ H29.11.1  │2 本委員会からの質問に対する回答について            │ │   │       │3 これまで提出された記録について                │ │   │       │4 その他                            │ ├───┼───────┼────────────────────────────────┤ │   │       │1 証人喚問について                       │ │   │       │2 証人喚問要求について                     │ │第14回│ H29.11.13  │3 記録の提出について                      │ │   │       │4 関係人に対する質問について                  │ │   │       │5 その他                            │ ├───┼───────┼────────────────────────────────┤ │   │       │1 これまで提出された記録等について               │ │   │       │2 証人喚問の質問要旨等について                 │ │   │       │3 メモ等の持参について                     │ │第15回│ H29.11.22  │4 出頭日時の変更について                    │ │   │       │5 証人喚問について                       │ │   │       │6 本委員会からの質問に対する回答について            │ │   │       │7 その他                            │ ├───┼───────┼────────────────────────────────┤ │第16回│ H29.11.28  │1 証人尋問について                       │ │   │       │2 その他                            │ ├───┼───────┼────────────────────────────────┤ │   │       │1 証人尋問について                       │ │第17回│ H29.12.3  │2 証人喚問について                       │ │   │       │3 証人喚問要求について                     │ │   │       │4 その他                            │ ├───┼───────┼────────────────────────────────┤ │第18回│ H29.12.4  │1 証人尋問について                       │ │   │       │2 その他                            │ ├───┼───────┼────────────────────────────────┤ │   │       │1 証人喚問について                       │ │第19回│ H29.12.13  │2 証人喚問要求について                     │ │   │       │3 これまで提出された記録について                │ │   │       │4 その他                            │ ├───┼───────┼────────────────────────────────┤ │   │       │1 本委員会からの質問に対する回答について            │ │第20回│ H29.12.20  │2 関係人に対する質問について                  │ │   │       │3 中間報告について                       │ │   │       │4 その他                            │ ├───┼───────┼────────────────────────────────┤ │第21回│ H30.1.12  │1 本委員会からの質問に対する回答について            │
    │   │       │2 その他                            │ ├───┼───────┼────────────────────────────────┤ │第22回│ H30.1.12  │1 証人尋問について                       │ │   │       │2 その他                            │ ├───┼───────┼────────────────────────────────┤ │   │       │1 これまで提出された記録等について               │ │第23回│ H30.1.26  │2 関係人に対する質問ついて                   │ │   │       │3 その他                            │ ├───┼───────┼────────────────────────────────┤ │   │       │1 調査結果について                       │ │第24回│ H30.2.1   │2 関係人に対する質問について                  │ │   │       │3 その他                            │ ├───┼───────┼────────────────────────────────┤ │   │       │1 これまで提出された記録等について               │ │第25回│ H30.2.8   │2 調査結果について                       │ │   │       │3 その他                            │ ├───┼───────┼────────────────────────────────┤ │   │       │1 調査結果について                       │ │第26回│ H30.2.22  │2 関係人に対する質問について                  │ │   │       │3 その他                            │ ├───┼───────┼────────────────────────────────┤ │第27回│ H30.3.8   │1 調査報告書(案)について                   │ │   │       │2 その他                            │ └───┴───────┴────────────────────────────────┘ 5 証人、参考人、執行機関の出頭等  (1) 証人(8名) ┌──────────┬─────┬───────────────────────────┐ │  証人職氏名   │ 出頭日 │         証言を求める事項          │ ├──────────┼─────┼───────────────────────────┤ │          │     │1 地階あおもり食街道について             │ │          │     │2 1階スイーツコーナーについて            │ │工藤 信孝 氏   │     │3 ヤマト運輸株式会社の出店に伴う工事におけるスプリン │ │(有限会社沼田建設 │H29.11.28 │ クラーの移設・増設について              │ │ 元 社員)    │     │4 地階飲食店りんご箱について             │ │          │     │5 アウガ1階水の遊歩道について            │ │          │     │6 アウガ1階1-8区画ガールフレンドについて     │ ├──────────┼─────┼───────────────────────────┤ │藤本 淳 氏    │H29.11.28 │1 地階あおもり食街道について             │ │(元 藤本建築社員)│     │2 1階スイーツコーナーについて            │ ├──────────┼─────┼───────────────────────────┤ │          │     │1 落札業者決定の経緯等について            │ │          │     │2 ヤマト運輸株式会社の出店経緯等について       │ │          │     │3 地階飲食店りんご箱について             │ │木村 勝治 氏   │H29.11.28 │4 アウガ1階水の遊歩道について            │ │(元 青森駅前再開発│H29.12.4 │5 アウガ1階1-8区画ガールフレンドについて     │ │ ビル株式会社   │     │6 青森市「食」街道めぐり事業補助金完了実績報告書につ │ │ 常務取締役)   │     │ いて                         │ │          │     │7 情報発信事業について                │ │          │     │8 株式会社BSMモニタリング資料について       │ │          │     │9 取締役会について                  │ ├──────────┼─────┼───────────────────────────┤ │          │     │1 地階あおもり食街道について             │ │          │     │2 1階スイーツコーナーについて            │ │          │     │3 ヤマト運輸株式会社の出店経緯等について       │ │          │     │4 地階飲食店りんご箱について             │ │福島 政樹 氏   │     │5 アウガ1階水の遊歩道について            │ │(元 青森駅前再開発│H29.12.3 │6 アウガ1階1-8区画ガールフレンドについて     │ │ ビル株式会社職員)│     │7 平成24年度戦略的中心市街地商業等活性化支援事業につ │ │          │     │ いて                         │ │          │     │8 青森市「食」街道めぐり事業補助金について      │ │          │     │9 情報発信事業について                │ │          │     │10 青森駅前再開発ビル株式会社について         │ ├──────────┼─────┼───────────────────────────┤ │          │     │1 有限会社アクティブワークスについて         │ │          │     │2 青森駅前再開発ビル株式会社とのかかわりについて   │ │川田 清明 氏   │     │3 あおもり「食」街道めぐり事業及び青森市「食」街道め │ │(有限会社アクティブ│H29.12.4 │ ぐり事業における活性化(ソフト)事業の内容について  │ │ ワークス     │     │4 同事業受注に至る経緯について            │ │ 代表取締役)   │     │5 同事業における青森駅前再開発ビル株式会社から示され │ │          │     │ た仕様書について                   │ │          │     │6 同事業における青森駅前再開発ビル株式会社からの見積 │ │          │     │ もり依頼方法について                 │ └──────────┴─────┴───────────────────────────┘ ┌──────────┬─────┬───────────────────────────┐ │          │     │7 同事業における見積書の提出方法について       │ │          │     │8 同事業で提出した見積書の内容について        │ │川田 清明 氏   │     │9 同事業における株式会社ジャパンクリエイティブ及び株 │ │(有限会社アクティブ│     │式会社東北博報堂の見積書について           │ │ ワークス     │H29.12.4 │10 同事業における見積書作成に当たり、青森駅前再開発ビ │ │ 代表取締役)   │     │ル株式会社から受けた説明の具体的な内容について    │ │          │     │11 同事業における見積書提出業者とのかかわりについて  │ │          │     │12 同事業におけるテレビCMの見積もり作成方法について │ │          │     │13 同事業におけるテレビCMの発注方法について     │ ├──────────┼─────┼───────────────────────────┤ │          │     │1 地階あおもり食街道について             │ │          │     │2 1階スイーツコーナーについて            │ │野呂 周生 氏   │     │3 ヤマト運輸株式会社の出店経緯等について       │ │(元 青森駅前再開発│     │4 地階飲食店りんご箱について             │ │ ビル株式会社   │H29.12.4 │5 アウガ1階水の遊歩道について            │ │ 契約職員)    │     │6 アウガ1階1-8区画ガールフレンドについて     │ │          │     │7 青森市「食」街道めぐり事業補助金完了実績報告書につ │ │          │     │いて                         │ │          │     │8 青森駅前再開発ビル株式会社について         │ ├──────────┼─────┼───────────────────────────┤ │          │     │1 青森駅前再開発ビル株式会社に入社した経緯について  │ │          │     │2 青森駅前再開発ビル株式会社の職務について     │ │          │     │3 あおもり「食」街道めぐり事業及び青森市「食」街道め │ │          │     │ぐり事業へのかかわりについて             │ │          │     │4 青森駅前再開発ビル株式会社の経営について      │
    │          │     │5 あおもり「食」街道めぐり事業及び青森市「食」街道め │ │          │     │ぐり事業に係る競争見積もり提出業者選定から低落札業者 │ │          │     │決定に至るまでの経緯について             │ │          │     │6 ヤマト運輸株式会社の出店に伴う工事におけるスプリン │ │          │     │クラーの移設・増設工事に至るまでの経緯について    │ │          │     │7 スプリンクラーの移設・増設工事に関する施工業者との │ │          │     │やりとりについて                   │ │          │     │8 アウガ1階水の遊歩道工事1)、2)の見積もり選定から工 │ │明本 成男 氏   │     │事発注に至るまでの経緯について            │ │(元 青森駅前再開発│H30.1.12 │9 アウガ1階1-8区画ガールフレンドの見積もり提出か │ │ ビル株式会社   │     │ら工事発注に至るまでの経緯について          │ │ 営業企画部次長) │     │10 アウガ1階1-8区画ガールフレンドの内装工事に係る │ │          │     │有限会社沼田建設の施工内容について          │ │          │     │11 アウガ1階1-8区画ガールフレンドの業務委託につい │ │          │     │て                          │ │          │     │12 平成25年3月に行った地階飲食店の出店に伴う工事及び │ │          │     │「アウガ1階水の遊歩道工事1)」、「アウガ1階水の遊歩 │ │          │     │道工事2)」、「アウガ1階1-8区画ガールフレンド」の │ │          │     │工事に対し、青森駅前再開発ビル株式会社が工事費を負担 │ │          │     │した現場において、担った職務内容について       │ │          │     │13 青森駅前再開発ビル株式会社が工事費を負担した現場に │ │          │     │おいて、見積もり内容選定から工事完了に至るまでの経緯 │ │          │     │について                       │ │          │     │14 青森駅前再開発ビル株式会社が行った国等の補助事業工 │ │          │     │事の手順に関する営業企画部次長としての役割について  │ └──────────┴─────┴───────────────────────────┘ ┌──────────┬─────┬───────────────────────────┐ │          │     │15 青森駅前再開発ビル株式会社が行った国等の補助事業工 │ │          │     │事公募申請から実績報告書提出までの営業企画部次長として│ │          │     │のかかわりについて                  │ │          │     │16 あおもり「食」街道めぐり事業及び青森市「食」街道め │ │          │     │ぐり事業における活性化(ソフト)事業に係る競争見積も │ │          │     │り提出業者選定から低落札業者決定に至るまでの経緯につ │ │          │     │いて                         │ │          │     │17 活性化(ソフト)事業に係る低落札業者と営業企画部次 │ │          │     │長としてのかかわり方について             │ │          │     │18 取締役会での確認事項について            │ │          │     │19 取締役会における議事のあり方について        │ ├──────────┼─────┼───────────────────────────┤ │          │     │1 青森駅前再開発ビル株式会社とかかわることになった経 │ │          │     │緯について                      │ │          │     │2 あおもり「食」街道めぐり事業及び青森市「食」街道め │ │          │     │ぐり事業に対する認識について             │ │          │     │3 青森駅前再開発ビル株式会社とのやりとりについて   │ │          │     │4 有限会社沼田建設元社員工藤信孝氏に委任していた仕事 │ │          │     │の範囲等について                   │ │          │     │5 アウガ地階飲食店りんご箱について          │ │          │     │6 あおもり「食」街道めぐり事業及び青森市「食」街道め │ │          │     │ぐり事業に係る競争見積もり提出に至るまでの経緯につい │ │          │     │て                          │ │          │     │7 ヤマト運輸株式会社の出店に伴う工事におけるスプリン │ │          │     │クラーの移設・増設工事に至るまでの経緯について    │ │          │     │8 スプリンクラーの移設・増設に関する元社員工藤信孝氏 │ │          │     │との連絡のやりとりについて              │ │          │     │9 スプリンクラーの移設・増設工事に関し、追加工事で相 │ │          │     │殺した具体的な内容について              │ │          │     │10 アウガ1階水の遊歩道工事1)、2)の見積もり提出から工 │ │沼田 智光 氏   │     │事受注に至るまでの経緯について            │ │(有限会社沼田建設 │H30.1.12 │11 アウガ1階1-8区画ガールフレンドの見積もり提出か │ │ 代表取締役)   │     │ら工事受注に至るまでの経緯について          │ │          │     │12 アウガ1階1-8区画ガールフレンドの下請け業者発注 │ │          │     │に至る経緯について                  │ │          │     │13 平成25年3月に行った地階飲食店の出店に伴う工事及び │ │          │     │「アウガ1階水の遊歩道工事1)」、「アウガ1階水の遊歩 │ │          │     │道工事2)」、「アウガ1階1-8区画ガールフレンド」の │ │          │     │工事に対し、青森駅前再開発ビル株式会社が工事費を負担 │ │          │     │した現場において、有限会社沼田建設が受注するまでの経 │ │          │     │緯について                      │ │          │     │14 青森駅前再開発ビル株式会社が工事費を負担した現場に │ │          │     │おいて、沼田代表取締役の関与から代表取締役決裁に至る │ │          │     │までの経緯について                  │ │          │     │15 青森駅前再開発ビル株式会社が行った国等の補助事業工 │ │          │     │事の手順に関する沼田代表取締役の関与から代表取締役決 │ │          │     │裁に至るまでの経緯について              │ │          │     │16 青森駅前再開発ビル株式会社が行った国等の補助事業工 │ │          │     │事における沼田代表取締役の役割について        │ │          │     │17 青森駅前再開発ビル株式会社が行った国等の補助事業工 │ │          │     │事における元社員工藤信孝氏との情報共有について    │ └──────────┴─────┴───────────────────────────┘  (2) 参考人(1名) ┌──────────┬─────┬───────────────────────────┐ │  参考人職氏名  │意見聴取日│          意見を聴く案件          │ ├──────────┼─────┼───────────────────────────┤ │山下 知徳 氏   │     │1 アウガ問題に関する調査特別委員会で疑義の残った事項 │ │(元 青森駅前再開発│H29.11.1 │2 アウガが経営破綻に陥るに至るまでの行政関係等の関与 │ │ ビル株式会社   │     │ の状況調査                      │ │ 経理担当職員)  │     │                           │ └──────────┴─────┴───────────────────────────┘  (3) 執行機関 ┌────────────────────┬───────┬───────────────┐ │   説明のため出席した者の職氏名   │  出席日  │      質疑者      │ ├────────────────────┼───────┼───────────────┤ │経済部長      堀内 隆博     │       │               │ │経済部次長     横内 信満     │  H29.9.1  │中村 美津緒 委員      │ │経済政策課長    工藤 健志     │       │               │ ├────────────────────┼───────┼───────────────┤ │経済部長      堀内 隆博     │       │               │ │経済部次長     横内 信満     │       │               │ │経済政策課長    工藤 健志     │  H29.11.22 │中村 美津緒 委員      │ │経済政策課 副参事 中村  敦     │       │               │
    │経済政策課 主幹  阿部 有一郎    │       │               │ │経済政策課 主幹  堀   真     │       │               │ ├────────────────────┼───────┼───────────────┤ │経済部長      堀内 隆博     │       │               │ │経済部次長     横内 信満     │  H30.2.8  │中村 美津緒 委員      │ │経済政策課長    工藤 健志     │       │               │ └────────────────────┴───────┴───────────────┘ 6 記録、資料等の提出  (1) 地方自治法第100条第1項の規定に基づき提出を求めた記録 ┌──────────┬────────────────────────┬────────┐ │   要求先    │         記録の名称等         │  備  考  │ ├──────────┼────────────────────────┼────────┤ │          │1 平成24年度戦略的中心市街地商業等活性化支援事 │        │ │          │ 業公募申請書                  │        │ │          │(公募申請提出日 平成24年2月23日)      │        │ │          │2 平成24年度戦略的中心市街地商業等活性化支援事 │        │ │          │ 業補助金交付申請書               │        │ │          │(交付申請提出日 平成24年7月18日)      │        │ │          │3 平成24年度戦略的中心市街地商業等活性化支援事 │        │ │          │ 業補助金に係る補助事業実績報告書        │        │ │          │(実績報告書提出日 平成25年4月9日)     │        │ │          │4 地階飲食店の出店に伴う工事の見積書      │        │ │鈴木 規央 氏   │5 青森駅前再開発ビル株式会社が行った工事につい │        │ │(青森駅前再開発  │ て市が調査した中で記載誤りのある契約書が合計7 │1・7の記録は不存│ │ ビル株式会社   │ 通確認された契約書               │在のため未提出 │ │ 代表清算人)   │6 「アウガ1階水の遊歩道工事1)、2)」「アウガ1 │        │ │          │ 階1-8区画ガールフレンド」に関する工事の見積 │        │ │          │ 書                       │        │ │          │7 青森駅前再開発ビル株式会社監業者一覧を示す │        │ │          │ 書類                      │        │ │          │8 青森駅前再開発ビル株式会社計算書類(決算書一 │        │ │          │ 式)第20期、第21期、第22期           │        │ │          │9 青森駅前再開発ビル株式会社平成24年度取締役会 │        │ │          │ 議事録                     │        │ │          │10 青森駅前再開発ビル株式会社平成23年度及び平成 │        │ │          │ 25年度取締役会議事録              │        │ └──────────┴────────────────────────┴────────┘ ┌──────────┬────────────────────────┬────────┐ │          │11 平成29年10月26日付けで提出のあった記録の中  │        │ │          │ で、「青森駅前再開発ビル株式会社が行った工事に │        │ │          │ ついて市が調査した中で記載誤りのある契約書が合 │        │ │          │ 計7通確認された契約書」に添付されている書類  │        │ │          │ に、「※代表者名(古山社長)の誤記載について  │        │ │          │ は、上記とは別に複数ある。」と記載のあった当該 │        │ │          │ 契約書                     │        │ ├──────────┼────────────────────────┼────────┤ │          │1 平成24年7月25日「アウガ1階『スイーツコーナ │        │ │          │ ー』工事」の工事請負契約書(請負金額7,200,000 │        │ │          │ 円)                      │        │ │          │2 平成24年7月25日「アウガ1階『スイーツコーナ │        │ │          │ ー』工事」の工事請負契約仕様書に記載されている │        │ │          │ 「甲」指定の申請書に作業時間、技術者等作業員の │        │ │          │ 人数・名前等必要事項を記入した書類一式     │        │ │          │3 平成24年12月3日「アウガ地階『食の街道めぐり │        │ │          │ ・テナント新設工事』」の工事請負契約書(請負金 │        │ │          │ 額16,999,500円)                │        │ │          │4 平成24年6月27日「アウガ地階『区画整備・テナ │        │ │          │ ント新設工事他』」の工事請負契約書(請負金額  │        │ │          │ 8,400,000円)                 │        │ │          │5 平成24年6月27日「アウガ地階『区画整備・テナ │        │ │          │ ント新設工事他』」の見積書(見積金額8,400,000 │        │ │          │ 円)                      │        │ │沼田 智光 氏   │6 平成25年3月5日「アウガ地階郷土料理店『りん │2・5・7・9・11・│ │(有限会社沼田建設 │ ご箱』新設工事」の工事請負契約書(請負金額   │13の記録は不存在│ │ 代表取締役)   │ 19,998,090円)                 │のため未提出  │ │          │7 平成25年3月5日「アウガ地階郷土料理店『りん │        │ │          │ ご箱』新設工事」の見積書(見積金額19,998,090  │        │ │          │ 円)                      │        │ │          │8 平成24年4月23日「アウガ1階『水の遊歩道』工 │        │ │          │ 事1)」の工事請負契約書(請負金額1,680,000円) │        │ │          │9 平成24年4月23日「アウガ1階『水の遊歩道』工 │        │ │          │ 事1)」の見積書(見積金額1,680,000円)     │        │ │          │10 平成24年4月23日「アウガ1階『水の遊歩道』工 │        │ │          │ 事2)」の工事請負契約書(請負金額2,971,500円) │        │ │          │11 平成24年4月23日「アウガ1階『水の遊歩道』工 │        │ │          │ 事2)」の見積書(見積金額2,971,500円)     │        │ │          │12 平成24年6月27日「アウガ1階1-8区画ガール │        │ │          │ フレンド『新規テナント』増設工事」の工事請負契 │        │ │          │ 約書(請負金額8,820,000円)          │        │ │          │13 平成24年6月27日「アウガ1階1-8区画ガール │        │ │          │ フレンド『新規テナント』増設工事」の見積書(見 │        │ │          │ 積金額8,820,000円)              │        │ └──────────┴────────────────────────┴────────┘ ┌──────────┬────────────────────────┬────────┐ │          │1 青森市「食」街道めぐり事業補助金交付申請書  │        │ │          │2 青森市「食」街道めぐり事業補助金完了実績報告 │        │ │          │ 書                       │        │ │小野寺 晃彦 青森市長│3 株式会社BSMモニタリング資料 平成23年度・ │        │ │          │ 平成24年度・平成25年度             │        │ │          │4 株式会社BSMモニタリング資料のうち、平成23 │        │ │          │ 年度・平成24年度・平成25年度を除き保有している │        │ │          │ 資料一式│                   │        │ ├──────────┼────────────────────────┼────────┤ │          │1 請負代金14,800,000円ガールフレンドアウガ店内 │        │ │松田 隆 氏    │ 内装工事に係る見積書              │        │ │(株式会社カクヒロ │2 請負代金14,800,000円ガールフレンドアウガ店内 │        │ │ 船場       │ 内装工事に係る工事請負契約書          │        │ │ 代表取締役社長) │3 請負代金14,800,000円ガールフレンドアウガ店内 │        │ │          │ 内装工事に係る工程表│             │        │
    ├──────────┼────────────────────────┼────────┤ │          │1 青森市「食」街道めぐり事業補助金完了実績報告 │        │ │          │ 書に添付されている「見積依頼における仕様書につ │        │ │          │ いて」の文書のうち、見積依頼における仕様書   │        │ │木村 精郎 氏   │2 青森市「食」街道めぐり事業補助金完了実績報告 │        │ │(エス・アイ・アール│ 書に添付されている「見積依頼における仕様書につ │1の記録は不存在│ │ 建築計画事務所  │ いて」の文書のうち、見積依頼に使用した設計図面 │のため未提出  │ │ 代表)      │3 青森市「食」街道めぐり事業補助金完了実績報告 │        │ │          │ 書に添付されている「見積依頼における仕様書につ │        │ │          │ いて」の文書のうち、見積依頼に使用した別紙平面 │        │ │          │ 図                       │        │ ├──────────┼────────────────────────┼────────┤ │          │1 平成24年度あおもり「食」街道めぐり事業及び青 │        │ │藤本 淳 氏    │ 森市「食」街道めぐり事業に係る「アウガビル1階 │1・2の記録は別法│ │(株式会社森の風工房│ スイーツコーナー工事」の見積書         │人が保有していた│ │ 代表取締役)   │2 平成24年度あおもり「食」街道めぐり事業及び青 │ため未提出   │ │          │ 森市「食」街道めぐり事業に係る「地下1階西通り │        │ │          │ テナントあおもり食街道」の見積書        │        │ ├──────────┼────────────────────────┼────────┤ │          │1 平成24年度あおもり「食」街道めぐり事業及び青 │        │ │村山 公之 氏   │ 森市「食」街道めぐり事業に係る「1階テナントス │        │ │(ムラヤマ建設工業 │ イーツコーナー新設工事」の見積書        │        │ │ 株式会社     │2 平成24年度あおもり「食」街道めぐり事業及び青 │        │ │ 代表取締役)   │ 森市「食」街道めぐり事業に係る「地下テナントフ │        │ │          │ ードコート新設工事」の見積書│         │        │ ├──────────┼────────────────────────┼────────┤ │          │1 平成24年度あおもり「食」街道めぐり事業及び青 │        │ │          │ 森市「食」街道めぐり事業に係る情報発信事業にお │        │ │川田 清明 氏   │ ける アウガ地下1階「あおもり食街道」イベント │        │ │(有限会社アクティブ│ ・チラシ・CMの見積書             │        │ │ ワークス     │2 平成24年度あおもり「食」街道めぐり事業及び青 │        │ │ 代表取締役)   │ 森市「食」街道めぐり事業に係る情報発信事業にお │        │ │          │ いて、放送会社に対してテレビCM放送料として支 │        │ │          │ 払いをしたことを示す書類            │        │ ├──────────┼────────────────────────┼────────┤ │平澤 新一 氏   │1 平成24年度あおもり「食」街道めぐり事業及び青 │        │ │(株式会社ジャパン │ 森市「食」街道めぐり事業に係る情報発信事業にお │1の記録は不存在│ │ クリエイティブ  │ けるアウガ地下1階「あおもり食街道」イベント・ │のため未提出  │ │ 代表取締役)   │ チラシ・CMの見積書              │        │ └──────────┴────────────────────────┴────────┘ ┌──────────┬────────────────────────┬────────┐ │細谷 宗生 氏   │1 平成24年度あおもり「食」街道めぐり事業及び青 │        │ │(株式会社東北博報堂│ 森市「食」街道めぐり事業に係る情報発信事業にお │1の記録は不存在│ │ 青森支社支 社長)│ けるアウガ地下1階「あおもり食街道」イベント・ │のため未提出  │ │          │ チラシ・CMの見積書              │        │ ├──────────┼────────────────────────┼────────┤ │杉田 浩      │1 平成24年度、平成27年度財政援助団体等監査資料 │        │ │青森市代表 監査委員│ 青森駅前再開発ビル株式会社           │        │ └──────────┴────────────────────────┴────────┘  (2) 地方自治法第100条第1項の規定に基づかず任意で要求した資料 ┌──────────┬────────────────────────┬────────┐ │   要求先    │         記録の名称等         │  備  考  │ ├──────────┼────────────────────────┼────────┤ │小野寺 晃彦 青森市長│1 平成24年度青森市中心市街地活性化協議会議事録 │        │ └──────────┴────────────────────────┴────────┘  (3) 任意で行った文書による質問   【相手方】    ア 沼田 智光 氏(有限会社沼田建設 代表取締役)    イ 木村 勝治 氏(元青森駅前再開発ビル株式会社 常務取締役)    ウ 村山 公之 氏(ムラヤマ建設工業株式会社 代表取締役)    エ 藤本  淳 氏(元藤本建築 社員)    オ 古山 善猛 氏(元青森駅前再開発ビル株式会社 代表取締役社長)    カ 加賀谷 久輝 氏(元青森駅前再開発ビル株式会社 代表取締役副社長)    キ 澤谷 壽光 氏(元青森駅前再開発ビル株式会社 代表取締役社長)    ク 明本 成男 氏(元青森駅前再開発ビル株式会社 営業企画部次長)    ケ 野呂 和生 氏(元青森駅前再開発ビル株式会社 代表取締役社長)    コ 佐々木 淳一 氏(元青森駅前再開発ビル株式会社 代表取締役社長)    サ ヤマト運輸株式会社のスプリンクラーの法定点検業務を行った業者 7 地方自治法第98条第1項の規定に基づく事務の検査  (1) 検査対象事務    青森市「食」街道めぐり事業  (2) 検査日時    平成29年8月10日(木曜日)午後1時30分~午後3時28分  (3) 検査委員    丸野達夫委員長、山脇智副委員長、中村美津緒委員、里村誠悦委員、藤原浩平委員、仲谷良子委員、秋村光男委員の7名  (4) 事務の検査結果(指摘事項)    青森市「食」街道めぐり事業補助金完了実績報告書に添付されている関係書類のうち、3)補助事業の成果を証する書類の施設整備費書類一式の1階「スイーツコーナー」の「工事業者決定について」の書類に工事業者を決定した日付が記載されていなかった。    市が青森市「食」街道めぐり事業補助金の交付額を確定する際、当該書類に工事業者を決定した日付を記載するよう同社を指導し、補正させるべきであった。 8 調査の結果  (1) アウガ問題に関する調査特別委員会で疑義の残った事項   ア あおもり「食」街道めぐり事業及び青森市「食」街道めぐり事業に係る工事の入札における見積もり合わせに関する事項    地方自治法第100条第1項の規定に基づき、青森市長に対し提出を求めた記録のうち、青森駅前再開発ビル株式会社(以下「ビル会社」という。)が市に提出した青森市「食」街道めぐり事業補助金完了実績報告書では、アウガ地階「あおもり食街道」及び1階「スイーツコーナー」の施設整備に係る工事において、「見積依頼業者を集め、設計図面をもとにSIR建築計画事務所・木村建築士の指示にて各項目を指示してもらい各社へ見積書を作成してもらった。」と記載されていた。    また、「青森市などの行政の入札に入っており、なお且つ青森市において評判がいい業者3社を選定し工事の見積もり依頼をした。」との記載があり、その3社は、受注業者である有限会社沼田建設とムラヤマ建設工業株式会社及び藤本建築であった。    さらに、「工事内容の確認と見積もり金額を照らし合わせ、最終的に決定することとなった。また、沼田建設においては当社の内観業者※の一つでもあり、見積もり金額が一番安かった点や、地階・地上階の工事にも携わっているため、最終的に沼田建設へ決定した次第である。」と、見積書作成依頼から受注業者決定までのプロセスが整理されていた。※書類上の表記であるが、正しくは監業者    一方、地方自治法第100条第1項の規定に基づき、エス・アイ・アール建築計画事務所代表に対し記録の提出を求めたところ、同事務所が記録提出の際に本委員会に提出したかがみ文書には、「当社が本工事に携わった内容は、建設会社より設計図面のみの依頼を受けましたので、見積もりに関する資料は御座いません。また、打合せについても、建設会社とは行いましたが、アウガ側とは一切行っておりません。」と記載されていた。    また、ムラヤマ建設工業株式会社に対して、任意で文書による質問を行ったところ、同社から2回目に提出された補足の文書には、「イメージ図が添付された設計図面数枚、工事種別及び仕様が記載され、金額が記載されていない参考訳書」をもとに、有限会社沼田建設の元社員である工藤信孝氏から、「工事内容の説明を受け、その場で見積書の作成を行いました。工藤信孝氏から価格の指示を受けたというよりは、工藤信孝氏も分からないような感じでしたので、お互い相談しあいながら見積書の作成を行いました。」との回答があり、「見積書作成にあたり、金額の相談があったことは事実でございます。詳細数量等の記載資料がなかったために、電気工事や設備工事等の項目等、かなりおおざっぱな見積金額を記載したと記憶しております。」との回答があった。    また、元藤本建築の社員である藤本淳氏は、証人尋問において、当時、電話により工藤信孝氏から見積もり依頼を受けており、工事対象箇所などの面積等が記されたものがファックスで自宅に送られてきて、その際に示された金額を参考にするようにと言われて見積もりを作成した記憶はあると証言した。    さらに、有限会社沼田建設の元社員である工藤信孝氏は、証人尋問において、ビル会社から見積もり及び相見積もりの依頼を受け、相見積もりに関しては、仲のいい会社に目安となる参考金額を示しながらお願いし、相見積もりも取りまとめてビル会社に提出したと思うと証言した。    以上のことから、あおもり「食」街道めぐり事業及び青森市「食」街道めぐり事業に係る工事の入札における見積もり合わせに関しては、競争見積もりにより受注業者を決定したのではなく、ビル会社が有限会社沼田建設に当該工事を発注するとともに相見積もりも依頼した可能性が極めて高いものと考える。    なお、調査の過程において、アウガ地階「あおもり食街道」及び1階「スイーツコーナー」の工事請負契約書中、「(甲)発注者、(乙)受注者」と記載すべきところを、「(甲)発注者、(甲)発注者」と誤って記載されていることを確認した。  (1) アウガ問題に関する調査特別委員会で疑義の残った事項   イ ヤマト運輸株式会社の出店に伴う工事におけるスプリンクラーの移設・増設に関する事項    地方自治法第100条第1項の規定に基づき、ヤマト運輸株式会社の出店に伴う工事を受注した有限会社沼田建設の下請工事を行った株式会社カクヒロ船場代表取締役社長に対し提出を求めた記録のうち、「アウガB1F・1F各テナント新装工事一式」の見積書には、スプリンクラー工事の記載がなかった。    また、ヤマト運輸株式会社のスプリンクラーの法定点検業務を行った業者に対して、任意で文書による質問を行ったところ、「平成24年7月頃『ヤマト運輸株式会社』内装工事施工前のスプリンクラーの設置状況と現状のまま何も変わりなく、平成24年7月以降その様な『スプリンクラーの増設・移設』が有ったとは全く認識しておりませんでした。」との回答があった。    一方、有限会社沼田建設の元社員である工藤信孝氏は、証人尋問において、スプリンクラーの移設・増設工事は、その必要がなかったので行わなかったが、その分、見積もりに記載されていない工事も行ったことを覚えていると証言した。    以上のことから、ヤマト運輸株式会社の出店に伴う工事におけるスプリンクラーの移設・増設は行われていなかったが、見積もりに記載されていない他の工事を行うことにより、金額的に相殺されていた可能性が高いものと考える。    なお、調査の過程において、当該工事の工事請負契約書中、「(甲)発注者、(乙)受注者」と記載すべきところを、「(甲)発注者、(甲)発注者」と誤って記載されていることを確認した。
     (1) アウガ問題に関する調査特別委員会で疑義の残った事項   ウ 平成25年3月に行った地階飲食店の出店に伴う工事及び「アウガ1階水の遊歩道工事1)」、「アウガ1階水の遊歩道工事2)」、「アウガ1階1-8区画ガールフレンド」の工事に対し、青森駅前再開発ビル株式会社が工事費を負担していたことに関する事項    地方自治法第100条第1項の規定に基づき、青森駅前再開発ビル株式会社(以下「ビル会社」という。)代表清算人に対し提出を求めた記録のうち、第145取締役会議事録に添付されていた書類である「アウガB1りんご箱出店について3)」では、「開店初期コストを抑える為、改装費用等を建設協力金として協力してほしい」、「協力金推定総額、約2000万円」、「契約期間5年(60か月)にて、賃料333,333円を賃料に上乗せして返還するとの事」と記載されていた。    一方、ビル会社元契約職員である野呂周生氏は、証人尋問において、本来ビル会社が2000万円の工事を100%請け負わなければいけないような性格の工事である。そこを沼田建設さんのほうにお願いをして、33万円何とかビル会社のほうに戻すような形でお願いできないかということで、こちらからお願いした話である。完済はしていないと思うと証言した。    また、アウガ地階飲食店「りんご箱」の出店に伴う工事を受注するとともに、当該飲食店を出店した有限会社沼田建設代表取締役沼田智光氏は、証人尋問において、有限会社沼田建設がビル会社から建築協力金をいただき、契約期間に無利息で相殺していくやり方にすることとなった。その契約は4年間で終わることになったため、払う必要はなくなったと証言した。    以上のことから、アウガ地階飲食店「りんご箱」の出店に伴う工事におけるビル会社の工事費負担について、事実は確認できなかったが、有限会社沼田建設がビル会社に返還する建設協力金については、完済されていなかった可能性があると考える。    なお、調査の過程において、これらの工事の工事請負契約書中、「(甲)発注者、(乙)受注者」と記載すべきところを、「(甲)発注者、(甲)発注者」と誤って記載されていることを確認した。    また、調査対象以外の工事の工事請負契約書においても、ビル会社の当時の代表取締役社長の氏名の誤記載を4通確認した。  (1) アウガ問題に関する調査特別委員会で疑義の残った事項   エ 青森駅前再開発ビル株式会社が行った国等の補助事業工事の手順に関する事項    国及び青森市の補助事業工事であった「アウガ1階『スイーツコーナー』完成工事」に関して、地方自治法第100条第1項の規定に基づき、青森市長に対し提出を求めた記録のうち、青森駅前再開発ビル株式会社(以下「ビル会社」という。)が市に提出した青森市「食」街道めぐり事業補助金完了実績報告書に添付されている「アウガ1階『スイーツコーナー』完成工事」の工事請負契約書と、同じく地方自治法第100条第1項の規定に基づき、有限会社沼田建設代表取締役から提出された「アウガ1階『スイーツコーナー』完成工事」の工事請負契約書を比較した結果、ビル会社が青森市に提出した工事請負契約書では、契約日が平成24年7月25日、工期が平成24年7月25日から平成24年7月28日までとなっていたが、有限会社沼田建設から提出された工事請負契約書では、契約日が平成24年6月27日、工期が平成24年7月2日から平成24年7月28日までとなっていた。    また、同法第100条第1項の規定に基づき、有限会社沼田建設の下請工事を行った株式会社カクヒロ船場代表取締役社長から提出された「アウガB1Fテナント新装工事、アウガ1Fスイーツ区画新装工事、アウガ1FGIRL FRIEND区画新装工事」の工程表では、アウガ1Fスイーツ区画新装工事の工期が平成24年7月2日からであることがわかった。    さらに、有限会社沼田建設の元社員である工藤信孝氏は、証人尋問において、「アウガ1階『スイーツコーナー』完成工事」の着工日が平成24年7月2日と認識していたか聞いた際に、同氏は、工事の工程表は事前にビル会社に提出していたので、おおよそそれをめどに工事は着工したと思っていたと証言した。    以上のことから、国等の補助事業工事の手順に関して、当該事業の補助金交付決定日である平成24年7月24日以前に工事の着工があった可能性が極めて高いものと判断せざるを得ないと考える。  (2) アウガが経営破綻に陥るに至るまでの行政関係等の関与の状況調査   ア あおもり「食」街道めぐり事業及び青森市「食」街道めぐり事業における活性化(ソフト)事業に関する事項    地方自治法第100条第1項の規定に基づき、青森市長に対し提出を求めた記録のうち、青森駅前再開発ビル株式会社(以下「ビル会社」という。)が市に提出した青森市「食」街道めぐり事業補助金完了実績報告書では、活性化(ソフト)事業において、「選定した3社へ見積もりの依頼をし、最終的に一番安い業者にて決定した。」との記載があり、その3社は、受注業者である有限会社アクティブワークスと株式会社ジャパンクリエイティブ及び株式会社東北博報堂青森支社であった。    一方、地方自治法第100条第1項の規定に基づき、株式会社ジャパンクリエイティブ代表取締役及び株式会社東北博報堂青森支社支社長に対し記録の提出を求めたところ、株式会社ジャパンクリエイティブからは、「ビル会社からの見積依頼がない為、貴議会から要求されました見積書は御座いません。」との文書による回答があり、また、株式会社東北博報堂青森支社からは、「当時担当していた社員も既に退社しており、見積書の控えも無く、退社した本人にも確認したところ『その様な見積もりを提出した記憶は無い』との事でした。」との文書による回答があった。    しかしながら、ビル会社の元職員である福島政樹氏は、証人尋問において、ビル会社で以前よりおつき合いのある会社を3社選定し、見積もりを依頼したと証言しており、3社の見積書はビル会社で作成したのではないかとの質問に対し、同氏は、違うと証言した。また、有限会社アクティブワークス代表取締役の川田清明氏は、証人尋問において、福島氏からの見積もり依頼があって、その都度見積もりを提出した。見積もり提出において、他の見積もり業者とのやりとりはなかったと証言した。    以上のことから、関係人からの書類による調査と証人尋問における証言に食い違いがあり、真実は不明であったが、ビル会社の見積もり提出の過程に問題があったことから、疑義が生じたものと考える。  (2) アウガが経営破綻に陥るに至るまでの行政関係等の関与の状況調査   イ 青森駅前再開発ビル株式会社の取締役会に関する事項    地方自治法第100条第1項の規定に基づき、青森駅前再開発ビル株式会社(以下「ビル会社」という。)代表清算人に対し、平成23年度から平成25年度までの3カ年の取締役会議事録の提出を求めたところ、一部見つからず、提出されない議事録があった。    取締役会議事録では、国等の補助事業を初め、アウガの地階飲食店りんご箱の出店に伴う工事や1階水の遊歩道工事、1階1-8区画ガールフレンドの工事などの重要な事業の決定を諮った記録を見つけることができなかった。    以上のことから、取締役会で重要な事業の決定が諮られていたとすれば、取締役会議事録としての記録のまとめ方に問題があることとなり、諮られていなかったとすれば、取締役会が機能しておらず、形骸化しているとのそしりを免れないものであり、いずれにしても、ビル会社が企業統治上、問題があったと指摘せざる得ないものと考える。 9 委員会の所見  § 市は、市の補助事業(青森市『食』街道めぐり事業)における青森駅前再開発ビル株式会社(以下「ビル会社」という。)の不適切な可能性のある行為に気づくことはできなかったのか?    調査の結果、アウガ地階「あおもり食街道」及び1階「スイーツコーナー」の施設整備に係る工事、並びに活性化(ソフト)事業における見積もり競争において、適正な競争が行われたことが疑わしく、さらに1階「スイーツコーナー」においては、工事の事前着工があった可能性が極めて高いものと判断せざるを得ないこととなった。    青森市の補助金等の交付に関する規則第9条では、「補助事業者は、補助事業等が完了したときは、補助事業等実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて速やかに市長に提出しなければならない。」と定めており、同規則第10条では、「市長は、前条の報告書等の提出を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。」と定めている。    そこで、市は、当該報告書等の書類の審査において、ビル会社の不適切な可能性のある行為に気づき、実地調査等を行うことができなかったのかを考えた場合、書類上、不適切な行為が予見される内容があったかどうかが問題となる。    本委員会が、地方自治法第98条第1項の規定に基づく事務の検査を実施した結果の指摘事項である「青森市『食』街道めぐり事業補助金完了実績報告書に添付されている関係書類のうち、3)補助事業の成果を証する書類の施設整備費書類一式の1階『スイーツコーナー』の『工事業者決定について』の書類に工事業者を決定した日付が記載されていなかった。」ことに関し、適切な指導が行われていた場合、そのことを端緒に不適切な可能性のある行為に気づくこともあったかもしれないが、明らかに不適切な行為が予見される内容は書類上見当たらず、気づくことはできなかったものと考える。    これは、国における国の補助事業(あおもり『食』街道めぐり事業)の審査においても同じ状況であり、市の補助事業の書類審査において、重大な瑕疵のある事務処理があったものとは言えないと考える。    しかしながら、当該調査を進めていく中では、アウガ地階「あおもり食街道」及び1階「スイーツコーナー」の工事請負契約書の誤記載を含めて、ビル会社の不適切な事務処理が複数あることを確認しており、このことは、平成29年第2回定例会開会日において報告されたアウガ問題に関する調査特別委員長報告書の中で、市が総括しているとおり、ビル会社の事務処理にコンプライアンス意識の欠如やガバナンスが不足していたことをさらに強く裏付ける結果となり、市の指導監督不足があったものと考える。  § 市は、ビル会社が行う事業に対し、もっと積極的に関与できなかったのか?    調査の結果、アウガ地階「ヤマト運輸株式会社」の出店に伴う工事においては、当該工事の見積もりどおりに行われていなかった可能性が高く、また、アウガ地階飲食店「りんご箱」やアウガ1階「水の遊歩道」、アウガ1階「ガールフレンド」の工事に係るビル会社の工事費負担に関しては、その状況を明らかにすることはできなかった。    さらに、これらの事業に関し、取締役会における意思決定の過程が確認できなかった。    平成22年10月に市が策定した「青森市第三セクターに関する基本方針」の「4 今後の第三セクターの運営にあたって」では、「市は第三セクターに対する出資金や委託料・補助金などの財政的関与が市民の貴重な税金であることを念頭に、市施策の効率的かつ効果的な推進と、実施主体である第三セクターに対する適切な関与を行う必要があります。」と記載されている。    そこで、市は、ビル会社が行う事業に対し、もっと積極的に関与できなかったのかを考えた場合、取締役会等において、市が関与できる状況にあったのかが問題となる。    取締役会議事録を見ると、テナントの新規出店等に関する詳細な説明の場面がないことから、その意思決定等に関し、積極的な関与は難しい状況にあったことは推察されるところである。    しかしながら、「青森市第三セクターに関する基本方針」の「5) 市の関与(支援)の基本的な考え方」では、「第三セクターの役員(取締役・監査役、理事・監事など)に市の長等が就任する際は、事業内容あるいは他の出資者との関係で就任する場合、又は当該法人からの特段の要請に基づき就任する場合であっても、その経過・状況・役割、経営に参画する必要性やその職責を十分に果たし得るのかなどを勘案したうえで、役員就任の是非を検討します。」と記載されており、市が役員を選出するということは、その職責を十分果たさなければならず、ビル会社側から事業に関し説明がなければ、市側から情報を求めることなどにより、積極的に関与すべきであったものと考える。 《 総括 》  本委員会では、ビル会社が行った平成24年度の事業を中心に、その実施状況を明らかにした上で、アウガに対する市の事務のあり方について調査したものであるが、調査の過程において市から提出された株式会社BSMによるアウガの経営状況のモニタリング資料については、アウガの経営状況に対する認識を新たにした重要な資料であった。  当該資料は、市が株式会社BSMと平成21年1月7日に委託契約を締結して以降、同社から定期的に報告を受けていたものであり、ビル会社の経営状況に関し、四半期ごとに、貸借対照表及び損益計算書の前年同期比較、その主な増減理由のコメント、売上高及び借入金残高明細、キャッシュ・フロー計算書及びその解説コメント、四半期損益計算書の単期比較及び推移比較、月次貸借対照表の推移表、月次損益計算書の単月及び累積、月次店頭売上情報、損益計算書の計画実績対比、財務分析指標及びその解説コメントに加え、企業統治(コーポレートガバナンス)の状況として「月次業績評価会議」の議事録及び経営者へのインタビューなど、有益な情報が多数記載されたものであった。  平成21年12月24日から2日間の会期で開催された平成21年第2回青森市議会臨時会において関連議案を議決し、ビル会社に対し2億円の融資を行って以降、ビル会社は平成24年度の単年度収支では黒字化を果たしたものの、経営状況が年々悪化していることは当該資料によっても明らかであり、客観的な財務分析による冷静な判断で、適切な時期に商業ビルとしてのアウガの存続から、舵を切り直す必要があったかもしれないものと考える。  しかしながら、これらの有益な情報が、アウガの経営状況の改善に有効に活用されていたかといえば、疑問の残るところであり、平成23年度から平成25年度にかけてのビル会社の取締役会議事録では、当該資料の情報に基づく議論は確認されていないところである。  当該資料の情報は、議会にも詳細部分は提供されておらず、もちろん、当該資料の内容がそのまま公表されれば、そのインパクトは相当なものがあり、アウガの経営に与える負の影響は、甚大なものになることは想像に難くないが、秘密会の開催など、議会への情報提供の手法については、工夫の余地があったものと考えることから、当該資料の情報が議会側にも提供されてこなかったことは、残念であると言わざるを得ない。  第三セクターの経営難については、全国的な問題となっており、平成29年12月1日に開催された国の経済財政諮問会議においても、第三セクター・公社については、依然多くの赤字団体、巨額の累積債務等が見られることから、各自治体がこうした団体に対する抜本的な経営改革方針を策定すべきとの提案を行っているところである。  このことからも、第三セクター等に対する行政の積極的な関与は、論を待たないところであり、市においては、本委員会で明らかとなったアウガ問題に関する調査結果を教訓として、他の第三セクターの適正な運営の指導に努めていただきたい。 10 調査経費  (1) 議決した経費    本調査に要する経費は、本年度においては、100万円以内とする。  (2) 調査に要した経費 ┌──────────┬─────────────────────┬───────────┐ │   予算科目   │        明  細         │ 支出見込み額(円) │ ├──────────┼─────────────────────┼───────────┤ │ 旅費(費用弁償) │証人及び参考人の費用弁償         │        22,640│ ├──────────┼─────────────────────┼───────────┤ │役務費(通信運搬費)│記録提出・証人出頭請求文書の送付代など  │        25,052│ ├──────────┼─────────────────────┼───────────┤ │ 役務費(手数料) │記録の提出を請求した書類の捜索手数料   │        100,000│ ├──────────┼─────────────────────┼───────────┤ │   委託料    │弁護士に対する法律顧問業務委託料     │        172,800│ ├──────────┴─────────────────────┼───────────┤ │               計                │        320,492│ └────────────────────────────────┴───────────┘ 11 その他  (1) 法律顧問業務委託   ア 委託先  竹中法律事務所 弁護士 竹中 孝   イ 委託業務 ・調査に係る諸問題についての法律相談          ・証人喚問における会議への出席と会議での助言          ・調査に必要となる文書の作成          ・調査に関係する者に対する交渉業務 12 参考資料 省略                                          (以 上) 2              継 続 審 査 申 出 に つ い て  本委員会は、審査中の事件について次により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから、会議規則第111条の規定により申し出ます。                       記 委員会名 雪対策特別委員会 事  件 雪対策について 理  由  閉会中の2月5日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  初めに、平成29年度の除排雪の状況について説明する。  まず、豪雪対策本部の設置についてであるが、本年1月下旬から断続的な降雪により、1月30日正午には青森地方気象台において今冬の最大積雪深となる92センチメートルを記録したところであり、今後においても降雪量・積雪深の増加が見込まれたことから、市内の状況を総合的に勘案し、2月1日午後2時30分、副市長を本部長とする青森市豪雪対策本部を設置したところである。  豪雪対策本部設置に伴い強化する取り組みとして、1つに、除排雪の強化、2つに、パトロール班の強化、3つに、相談班の強化、4つに、生活関連注意情報の提供、5つに、市民雪寄せ場への対応強化、6つに、地域の自主的な雪処理への支援強化、7つに、高齢者や障がい者の方などへの雪処理支援の強化の計7つの項目について取り組んでいくこととしている。  次に、今冬の降・積雪状況についてであるが、青森地区では、本年1月に入り一旦平年値を下回ったものの下旬からの降雪により、1月30日には今冬における午前9時時点での最大積雪深87センチメートルを記録したところであり、2月5日午前9時時点において63センチメートルとなっている。また、累計降雪量は平年値を上回る数値で推移しており、本年2月1日時点で467センチメートル、昨年に比べて191センチメートル多くなっており、2月5日午前9時時点で470センチメートルとなっている。  次に、浪岡地区では、本年1月に入り平年値を下回っていたが、1月31日には今冬における最大積雪深である62センチメートルを記録し、2月5日午前8時時点では42センチメートルとなっている。また、累計降雪量は平年値を上回る数値で推移をしており、2月1日時点で396センチメートル、昨年に比べ93センチメートル多くなっており、2月5日午前8時時点では403センチメートルとなっている。  なお、市内各地の積雪状況については、青森地方気象台のほか、本市が設置している新城、高田、戸山、青森県が設置している横内、内真部、浪岡の各観測点において観測している。  次に、雪に関する要望・相談件数についてであるが、相談内訳については、昨年度と本年度の比較で本年1月31日時点のものとなり、主なものとして、除雪要望が最も多く1946件、続いて、寄せ雪が425件となっている。また、受け付け件数総数は合計で3819件となっており、昨年度同日と比較して2446件多くなっている状況である。
     次に、今冬の除排雪の実施状況についてであるが、昨年11月中旬からまとまった降雪があったことから、パトロールを行い道路状況の確認をした上で、必要に応じて幹線・補助幹線等で除排雪を進めるとともに、工区内の生活道路についても除排雪を進めたところであり、11月19日から除排雪を開始して、本年1月31日出動分までにおいて平均で、幹線道路で約8回、全面委託工区で約5回の除排雪を実施したところである。  また、1月13日、14日の大学入試センター試験に合わせ、幹線・補助幹線の除排雪を実施するとともに、1月15日の小・中学校の3学期の始業式に合わせ、学校周りの除排雪や歩道除雪を実施し、交通の確保に努めたところである。  次に、小学校を対象とした雪学習教室の開催についてであるが、1つに、子どもたちが冬期間に快適で安全に過ごすために必要な知識を得ること、2つに、一人一人がまちづくりの担い手として雪処理に関するマナーの向上に努めること、3つに、除雪ボランティアへの参加等地域貢献活動につなげていくことを目的として雪学習教室を開催している。今冬においては、2月中旬に戸山西小学校、小柳小学校での開催を予定しているところである。  豪雪対策本部設置に伴い、雪対策に係る取り組みを強化し、今後も引き続き、道路交通の確保と市民生活の安定に向け、除排雪作業を進めていく。  次に、平成29年度の福祉除雪の実施状況について説明する。  まず、間口除雪支援についてであるが、青森地区で実施している福祉の雪対策事業については、平成30年1月31日現在で、実施地区が32地区、登録世帯は294世帯、除雪協力者数は355名となっている。  また、浪岡地区で実施している高齢者世帯等冬期除雪サービス事業については、平成29年12月末現在で、登録世帯が54世帯、延べ実施回数が659回となっている。  次に、屋根の雪おろし支援であるが、高齢者あるいは障害者の世帯の雪おろし費用助成は、1月31日現在で、338世帯の登録申請があり、内訳としては非課税世帯が286世帯、課税世帯が52世帯となっている。また、費用助成の申請件数であるが、1月31日現在で、高齢者世帯が3件、助成金額実績が2万2240円となっている。  なお、屋根の雪おろし奉仕活動であるが、現在、実績はない。  次に、始業式(1月15日)に向けた通学路の安全確保について説明する。  初めに、積雪期の通学路の安全確保についてであるが、教育委員会が平成27年3月に策定した青森市通学路交通安全プログラムに基づき、学校、道路管理者、教育委員会等、関係機関の連携のもとに取り組んでいるところである。  その中で、積雪期における通学路の安全確保については、毎年9月に開催される通学路安全推進会議において対応を確認し、各関係機関の共通理解を図りながら取り組んでいる。  本年度の対応については、始業式に向けた取り組みとして、1つに、各学校から除雪要望があった96カ所について道路管理者が計画的に除雪を実施すること、2つに、冬季休業中に各学校が通学路を点検し、除雪が必要な箇所について道路維持課、浪岡地区は都市整備課、及び教育委員会に除雪要望書を提出すること、3つに、道路管理者及び教育委員会の連携のもと、道路管理者や除雪協力会等による除雪及び保護者や教職員等による児童・生徒の安全確保等に取り組むこと、4つに、始業式前のPTA等による通学路除雪と道路管理者による除雪が重複しないよう、教育委員会がそれぞれの実施日時や場所等についての情報共有を図ることについて確認し、計画していた96カ所全ての除雪を平成30年1月15日未明までに完了したところである。  また、1月15日の始業式当日の朝は、各学校において保護者や教職員等の登校指導により児童・生徒の安全を確保するとともに、始業式以降については、積雪により通学路の危険箇所が再度確認された場合には、学校からの除雪要望書の提出を受け、その都度、道路管理者と教育委員会が連携しながら速やかに対応することとしており、2月4日現在の要望書の提出は12件で、既に対応したところである。  また、2月中に第3回通学路安全推進会議を開催し、本年度の取り組みを検証するとともに、来年度に向けた改善点等について協議する予定としており、今後も関係機関と連携しながら、通学路の安全確保に万全を期していく。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「豪雪対策本部設置に伴って強化する主な取り組みのうち、市民雪寄せ場への対応強化に関して、必要に応じ市民雪寄せ場の排雪を行うとあるが、実際に作業に至った箇所は何カ所あるのか」との質疑に対し、「491カ所の市民雪寄せ場のうち、土地所有者から排雪の同意を得ている箇所は370カ所あり、本年2月1日現在で二十数件の排雪要望が寄せられており、実際に2月4日までに13カ所で実施しているが、残りの地区についても順次実施する予定としている」との答弁があった。 1 「除排雪の作業指示は豪雪対策本部設置後、全工区に対して一斉に出しているのか、それとも、従来どおり道路状況に応じて部分的に出しているのか」との質疑に対し、「パトロールにより状況が悪いと確認したところは随時作業指示を出しており、そのほかの幹線道路も大分狭くなっている部分があるので、排雪等で対応している」との答弁があった。 1 「地域の実情に合わせた除排雪とは、どのようなイメージを想定しているのか」との質疑に対し、「上磯方面と原別方面は地吹雪で吹きだまりが発生しやすいため、適時、吹きだまりの解消に努めて作業をしている。新城方面や幸畑方面といった山間部は市街地よりも雪が降るため、状況を見ながら、雪が多い時にはすぐ除排雪できるような形で指示を出している」との答弁があった。 1 「通称焼き場通りから青森中核工業団地へと曲がり、新幹線のガード下をくぐり最初の左折後の道路は、雪により道路幅が狭くなりトラック同士ですれ違うことが困難となり、除排雪をして道路幅を確保してほしいという要望が来ている。地域の実情に合った除排雪ということを考えれば、当該道路は幹線でも補助幹線でもないが、もう少し注意してパトロールを行い、状況に応じた作業が必要と思うが、市の見解を示せ」との質疑に対し、「当該要望があった時期は、降雪が1週間続き、除雪のみで拡幅という部分までの作業ができない状況にあったが、今後は、でき得る限り、すれ違える拡幅除雪を視野に入れながら作業を進めていきたい」との答弁があった。 1 「隣の空き家の屋根雪が自分の敷地に落ちてきた場合、雪の相談窓口ではどこと連携し、どのような回答を市民に返しているのか」との質疑に対し、「空き家の屋根雪が道路に落ちてきた場合は交通確保のため、市で車が通れる分の作業はするが、それ以外については所有者の責任ということで所有者に対して除雪を依頼している。ただ、空き家の所有者が不明な場合は危機管理課に情報提供している」との答弁があった。 1 「市では空き家の屋根からの落雪について相談を寄せた方に対して、空き家の所有者等と連絡がついた旨の回答をしているのか。それとも危機管理課に情報提供をするだけなのか」との質疑に対し、「基本的には相隣関係の考え方となるが、状況として、落雪が隣家を壊すとか、危険な状況であるとすれば、いわゆる危機対応という形で介入はできる。単に敷地の中に隣家の雪が入ってきたというような状況であれば、市として介入してはいけない部分がある。空き家の所有者を調べる等については、危機管理的な対応をするために所有者がどういう状況なのかということについて危機管理課において調査することはあるが、単純に雪が落ちている状態で所有者を調べるということまでは行っていない」との答弁があった。 1 「市では、隣近所の雪のトラブル防止のために、空き家の所有者や空き家の固定資産税の納税義務者に対して、協力するような案内など、具体的に何か行っているのか」との質疑に対し、「財産管理の一環としての屋根雪もしくは積もった雪の処理となることから、危機管理課からは財産管理に関する通知等は行っていない」との答弁があった。 1 「除排雪が入った後の午前中にパトロール班が出動し、その状況を確認しているが、それ以外の日にもパトロールは行っているのか」との質疑に対し、「基本的に除排雪の指令があった時だけではなく、ある程度雪が降った場合、指令の有無にかかわらず、どういう状況か確認のためにパトロールを行っている」との答弁があった。 1 「市では、市民等から除排雪について何らかの苦情が届かない限りは、パトロールを行わないということはないと考えてよいのか」との質疑に対し、「大体1工区当たり、延長5から6キロメートルぐらいあり、必要に応じてパトロールを実施しているが、時間的な制約や道路状況の悪さという状況もあることから、全ての路線をつぶさに確認することができないこともある。しかし、基本的にはパトロールをして、必要に応じて除排雪を行っている」との答弁があった。 1 「除排雪後の道路状況がよい工区と悪い工区が決まっているため、全ての工区をパトロールする必要はなく、悪い工区をパトロールするほうが有効的だと思うがどうか」との質疑に対し、「全ての工区をパトロールする必要がないという状況は認識しているため、必要な箇所を重点的にパトロールしていきたい」との答弁があった。 1 「2月1日に豪雪対策本部を設置した翌日に雨が降ったことから、当該本部の設置のタイミングについては、市民への注意喚起という意味もあるとは思うが、気象予報等から判断してもう少しその時期を考えたほうがいいと思うがどうか」との質疑に対し、「1月30日の正午時点では積雪深は92センチメートルで、また寒気が入り込むという予報もあり、積雪深が1メートルに達するだろうという予想のもと、市民のために早めに対策を打つほうがいいという判断で今回の設置に至った」との答弁があった。 1 「歩道の除雪体制はどのようになっているのか」との質疑に対し、「歩道の道路状況等を確認するパトロール班がおり、パトロールの結果、必要な場合には除雪作業を行っている」との答弁があった。 1 「公園の雪寄せ場について、重機による公園の雪盛り・雪寄せは禁止という看板が立っており、ママさんダンプ等での人力による雪寄せだけということになっているが、小型の除雪機械により公園のほうに雪を飛ばすことはできるのか」との質疑に対し、「本来、公園は町内の雪寄せ場と違い柵や車どめがあるため、機械での排雪が困難な場合がほとんどであり、春先に雪が解けて4月半ばぐらいから通常どおり使っていただく想定で雪寄せ場として使っているため、基本的には個人所有の小型ロータリ除雪機でのまとまった投雪について、パトロールで発見した場合、御遠慮願っている」との答弁があった。 1 「除雪を行った箇所と青森市除排雪車運行管理システムの画面とで一致していないことがあるが、いつ更新されているのか」との質疑に対し、「状況にもよるが、基本的に毎朝7時から8時ぐらいには前日夜から当日朝にかけての作業状況が反映される」との答弁があった。 1 「青森市除排雪車運行管理システムへの入力は市で行っているのか」との質疑に対し、「GPS端末を通じて業者が自社のパソコンからデータを取り込み、それが市の除排雪対策本部のサーバーにつながっており、実際に作業を行ったところが自動的に更新される」との答弁があった。 1 「除雪時の道路における誘導員の人数は業者が決めているのか」との質疑に対し、「直線の道路で行う場合は必ず誘導員は2人となっており、丁字路の場合は角々に置くというように状況によって違うが、必要に応じて業者が手配している」との答弁があった。 1 「雪学習教室は毎年実施しているのか」との質疑に対し、「ことしで3年目となり、各年度で1校ないしは2校で実施している」との答弁があった。 1 「雪学習教室について、市が小学校へ行って実施しているのか」との質疑に対し、「市が小学校に赴き、まずは1時間から2時間程度、雪の基本的な部分、例えば、青森にはどれくらい雪が降るか、過去にどれくらいの雪が降ったかなどを学習する。その後、重機を学校に運び、子どもたちに実際に重機に乗ってもらい、例えば、重機の運転手の視界では死角があって危ないから、重機に余り近づかないこと、また、重機の基本的な動き等を学習する形で行っている」との答弁があった。 1 「子どもたちが重機に触れるような危ない状況はあるのか」との質疑に対し、「基本は夜中に除排雪するが、場合によっては日中除雪をしなければならない場合もあり、興味本位で近づく子どもたちがいないとは限らないため、重機には近づかないこと等を学習してもらっている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 幹線や補助幹線にかかわらず、注意してパトロールを行い、地域の実情に合った除排雪を行ってもらいたい 1 平成52年には青森市の人口は約20万人となり、空き家についてはまだまだふえてくる。よって、国等においてもいろいろな施策が検討されていることから、本市においても空き家対策についての施策を進めるとともに、年に一、二回は「広報あおもり」において周知していただきたい 1 道路の除排雪状況が悪い工区について、例えば、業者1社で行っている箇所を2社にするなど、スムーズにスピーディーに、あるいは市民からいろいろな要望が来る前に、市民の苦情を徐々に減らしていくよう今冬の除排雪を一度見直してもらいたい 1 豪雪対策本部設置のタイミングに関して、青森地域の予想をもう少しきちんとフォローできるところから情報をとれるような体制にしたほうがいい 1 公共交通機関を使ってもらうためには、高齢者も安全に歩行できるよう駅やバス停までの歩道の除雪をきちんと行っていただきたい 1 個人所有の小型ロータリ除雪機等による公園への大量投雪については、住民同士のトラブルとならないよう、PR等のフォローをしっかりと行ってもらいたい 1 除排雪時、道路が塞がれて帰宅する車が通れない場合がよくあるため、特に早めの時間帯に作業をする際には、誘導員を多く配置してもらい、道路をあけてもらうなどの対応をお願いしたい 1 高齢化の進展に伴い雪寄せ場の中まで雪を運ぶことが困難となるため、雪寄せ場における雪の捨て方について検討してもらいたい 1 毎年、圧雪した後に寒さが緩み道路状況が非常に悪くなるという状況が必ずあるため、生活道路でどれくらい雪がたまって、その後の天気がどうなっていくのかを考えながら、業者に対しては寒さが緩む前に除雪するよう指示等をお願いしたい  以上が主なる意見・要望であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。    ──────────────────────────────────────── 委員会名 まちづくり対策特別委員会 事  件 まちづくり対策について 理  由  閉会中の2月13日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  初めに、青森市への寄附について説明する。  平成29年12月26日、市内の個人から、青森市の短命市返上を目指し、市民の健康づくりとスポーツ振興を図るために使ってもらいたいとして、20億円という多額の寄附があった。  当該寄附の使途については、寄附者の意向を踏まえ、子どもの食と健康応援プロジェクト及び青森市アリーナプロジェクトの2つのプロジェクトに充当することとした。  このうち、青森市アリーナプロジェクトについては、青い森セントラルパークに、スポーツのみならず多様な催事ができる交流拠点を整備することで、市民の健康づくりとスポーツ振興さらには経済効果を図るものであり、市ではこの実現に向け、2018年度は、検討組織の設置を初め、Park─PFIと呼ばれる公募設置管理制度の検討調査などを行い、2025年の国体に向けて整備を進めていく。なお、この公募設置管理制度は、平成29年の都市公園法の改正により、官民連携による都市公園の整備や管理を推進するために新たに創設された制度であり、本プロジェクトの整備手法の一つとして活用することを想定している。  次に、基金の設置についてであるが、今般の寄附を受け、寄附金の使途を明確化するとともに、子どもの食と健康応援プロジェクト及び青森市アリーナプロジェクトについて広く賛同してもらえる者の寄附を募るため、(仮称)青森市次世代健康・スポーツ振興基金を設置することとし、平成30年第1回定例会に当該基金の設置条例を提案する予定となっている。  以上が寄附の使途及び基金の設置についての概要であるが、詳細については、平成29年度3月補正予算及び平成30年度当初予算以降に所要の予算案を提案することとしている。また、今回のアリーナの具体的な内容については、今後設置予定の検討組織から意見を聞きながら検討するとともに、その検討状況を踏まえ、青森県などの関係機関と協議しながら、青い森セントラルパークを含む青森操車場跡地全体の利活用についても検討していくこととしている。  次に、石江土地区画整理事業一般保留地について説明する。  当該一般保留地については、平成29年10月19日に区画番号6)─2に関して事業提案があり、これを受け、事業提案者の信用保証調査を行うとともに、同年11月13日に不動産鑑定士など5名の有識者からなる意見聴取会を開催した。その意見を参考に、同月22日、副市長及び庁関係部長で構成される石江土地区画整理事業一般保留地処分審査会において審査し、同月29日に事業者を決定した後、本年1月11日に売買契約を締結したところである。  当該事業提案の内容は、徳島市に本社を置くパルハウス株式会社が当該一般保留地を購入し、事業主となってホテルを建設し、その後、株式会社東横インと不動産賃貸契約を締結してホテルの運営を委託する形となっている。なお、パルハウス株式会社は、徳島市において自社ビルでのテナント及びホテルの2カ所の不動産賃貸業を主体に行っている不動産会社である。  今後は、本年4月から工事に着手し、平成31年10月に完成する予定であると聞いている。  なお、事業決定されていない新青森駅東側の5区画についても、市ホームページ等により各種助成制度をPRするなどして、引き続き販売に努めていく。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「平成29年12月26日に市へ20億円の寄附があったとのことだが、同日は、実際に寄附された日ではなく、寄附の申し出があった日ではないのか」との質疑に対し、「当該寄附については、平成29年12月26日に寄附者から寄附の申請があり、これを受理している。その後、実際に寄附金が入金されたのは同月28日であるが、市ではこれまでも、ふるさと応援寄附制度で寄附を受けるものに関しては、寄附の申請を受理した段階で寄附者の意思表示があったものとみなし、その日に寄附があったものとして取り扱っている」との答弁があった。 1 「青森市アリーナプロジェクトの整備手法として活用を想定している公募設置管理制度について、その概要を示せ」との質疑に対し、「官民連携による都市公園の整備や管理を推進するため、平成29年に都市公園法の改正により新たに設けられた制度であり、本制度は、公募対象公園施設と呼ばれる飲食店や売店などの収益施設の設置と、これらの施設から生じる収益の一部を活用して、特定公園施設と呼ばれる施設周辺の園路や広場等の公園施設の整備を一体的に行う者を公募により選定することで、そこから得られる収益を公共へ還元することにより、公園管理者の財政負担を軽減しつつ、都市公園の質の向上や公園利用者の利便の向上を図る新たな整備・管理手法であると認識している」との答弁があった。 1 「青森操車場跡地にアリーナを建設するとのことだが、これは寄附者の希望によるものなのか」との質疑に対し、「市長が寄附者と意見交換する中で、寄附者の意向として市民の健康づくりとスポーツ振興を図ることが示され、そのやりとりにおいて浮上してきたように聞いているが、最終的には、市が総合的に判断したものである」との答弁があった。 1 「今回の寄附金の使途の一つとしてスポーツ振興を図ることが示されているが、スポーツ振興という言葉にはさまざまな解釈の仕方があると思う。その中で、アリーナという施設については、市民がスポーツを行うことよりも、スポーツを観戦することに重きを置いた施設ではないかと思うが、どうか」との質疑に対し、「アリーナについては、特に国が示した定義のようなものは見当たらないが、一般的には、屋根のある客席つきの競技場のようなものを意味し、スポーツ競技のほか催事も開催する施設であると捉えている」との答弁があった。 1 「青森操車場跡地については、どのような施設を建設するとしても、東西及び南北のアクセスを整備することが不可欠であるとの議論がこれまでもなされてきている。仮に、今回示されたアリーナを建設するとした場合も、このようなアクセスなどを整備しなければならないと思うが、どのように考えるか」との質疑に対し、「アリーナの具体的な規模や機能等が現時点では定まっていないため、どのようなアクセスが必要になるかということは今後検討していく必要があるものと考えるが、その整備する内容に応じ、新駅の設置を含めたアクセス環境を初め、当該操車場跡地全体の利用についても検討していかなければならないと考えている」との答弁があった。 1 「アリーナの建設に当たり、市土地開発公社が保有する土地を市が購入することが報じられているが、報道によっては、60億円から70億円の費用が必要になるとも言われている。今後、仮に新駅の設置や道路の整備等を進めるとした場合、青森県が保有する土地の取り扱いも含めて考えれば、さらに費用が膨張するのではないかと危惧するが、どう考えるか」との質疑に対し、「市土地開発公社から取得する土地については、アリーナの具体的な規模等が定まった段階で、どの程度の土地を取得しなければならないかが明らかになってくることから、その取得に必要な費用については、実際に設計をしてみなければわからない面がある。また、アリーナ以外の部分の整備についても、必要に応じて費用が生じるものであるが、これらをトータルした実際の費用が、現在報じられている費用と比較してどうなるのかについては、現時点で明言できるものではない」との答弁があった 1 「平成29年3月24日に開催された国の未来投資会議において、内閣総理大臣は、スタジアム・アリーナをスポーツ観戦だけでなく市民スポーツ大会、コンサート、物産展などが開催され多様な世代が集う地域の交流拠点に生まれ変わらせていくとし、その際は民間の投資や知恵を呼び込み、魅力を高める方針で取り組んでいきたいと述べ、さらに、自治体や地元企業を巻き込んだ地域ぐるみの取り組みを後押しし、そのため法律、予算、税制を総動員してこうした拠点を2025年まで20カ所整備すると述べたと報じられているが、このことと今回の青森市アリーナプロジェクトとの関連はどのようになっているのか」との質疑に対し、「国では、スタジアム・アリーナ改革を打ち出しているが、今回の青森市アリーナプロジェクトは、市民の健康づくりやスポーツの振興に必要な施設である市民体育館が老朽化したことを踏まえ、その建てかえを図ることをまず主眼としている。ただ、その建てかえに当たっては、単なる体育館の建てかえではなく、地域や経済の活性化にも資する施設を建設することを考えており、その意味では国が示す方向性にも一致しているが、国の施策があるから今回のプロジェクトを行うというものではない。その上で、国の補助金等を可能な限り活用し、市の財政負担をできるだけ抑制できるよう知恵を絞っていきたいと考えている」との答弁があった。 1 「今回のように新たにアリーナを整備する動きには、体育施設を使って商業行為を進めるという発想があるように思う。今回の青森市アリーナプロジェクトについては、国の施策があるから行うものではないとのことだが、市長は2025年の国民体育大会に間に合わせて整備したいと述べており、国においても、同年を1つの期限として20カ所のスタジアム・アリーナを整備するとしている。また、新たに創設された公募設置管理制度の活用も想定しているとのことでもあり、やはりこれらが関連しながら進められるものであると思う。そうなると、結局は多額の税金を投入せざるを得ないような仕組みに組み込まれていくのではないかと危惧するが、どう考えるか」との質疑に対し、「市の財政負担をできるだけ軽減する観点から、今回想定している公募設置管理制度の活用のみならず、さまざまな可能性を模索していきたいと考えている。また、今回設置しようとする(仮称)青森市次世代健康・スポーツ振興基金においては、本プロジェクトに賛同する者からの寄附を募ることも目的としている」との答弁があった。 1 「青森市アリーナプロジェクトに賛同する者からの寄附を募るとしているが、このことは、市民の声をきちんと聞かず、青森操車場跡地にアリーナを建設することを先行して決定し、その上でこれに賛同する者から寄附を募るというものである。このように、アリーナの建設ありきで物事を進めることは到底認めるわけにはいかず、撤回を求めたいが、どうか」との質疑に対し、「撤回はしない」との答弁があった。 1 「今回の青森市アリーナプロジェクトで示されたアリーナの整備は、その規模も大きく、市長と寄附者の意向だけで最終的に決定できるようなものではないと思う。その意味から、現時点では、市としてアリーナを整備したいという意思を示したに過ぎず、実際に整備するかどうかはまだ決定していないと理解してよいのか」との質疑に対し、「アリーナを整備することが最終的に決定されたわけではないが、本プロジェクトは、老朽化した市民体育館の代替施設としての機能のほか、スポーツ以外の多様な催事ができる交流拠点としてアリーナを整備したいという提案である。今後は、議会や市民の意見も聞きながら、具体的な検討を進めていくこととしている」との答弁があった。 1 「青森操車場跡地の利用計画については、有識者等による審議会からさきに答申を受けているが、今回の青森市アリーナプロジェクトを契機に、これまで放置されてきたその利用計画が動き出すことになるのか」との質疑に対し、「青森操車場跡地については、市において利用計画を策定する段階にあったところであるが、今回、その1つの利用方法としてアリーナの整備が浮上したことから、今後、アリーナ以外の部分も含め、県を初めとする関係者と協議していく段階になる」との答弁があった。 1 「アリーナの整備については、どのようなものにするかという具体的な内容はまだ決まっておらず、今後設置予定の(仮称)青森市アリーナ検討委員会で検討していくという理解でよいか」との質疑に対し、「整備しようとするアリーナは、体育施設のみならず、飲食店や売店などの収益施設の活用も想定しているものであるが、これらも含め、今後市民等の意見を聞きながら具体的な内容を検討していくことになる」との答弁があった。 1 「アリーナの整備内容は今後検討されるとのことであるが、いわゆるアリーナありきというわけではないのか」との質疑に対し、「アリーナを整備していきたいという提案をしているものである」との答弁があった。 1 「(仮称)青森市次世代健康・スポーツ振興基金は、市民の健康づくりのための事業ではなく、アリーナの整備に必要な資金に充てるために設置するのか」との質疑に対し、「当該基金は、市民の平均寿命の延伸の重要さに鑑み、次代を担う子どもの健康の増進に資する食育に関する事業の実施並びにスポーツの振興及び市民の交流を促進するための施設の整備のため、当該食育に関する事業及び当該施設の整備の実施を目的とする市への寄附金をもって設置することとなっており、アリーナの整備のみならず、食育に関する事業にも充当するものである」との答弁があった。 1 「(仮称)青森市次世代健康・スポーツ振興基金は、子どもの食育に関する事業にも充てるとのことだが、市長の記者会見によると、その事業費はアリーナの整備に要する経費に比べて微々たるものである。当該基金を設置しても、それはアリーナを建設するためのいわば隠れみののようなものである。本当に短命市返上を目指すのであれば、例えば、短命市であることに大きく影響している現役世代の死亡率を減らすため、その検診率の向上を図ったり、さまざまな世代の市民が身近に利用できる体育施設を多く整備し、特に冬期間の運動不足の解消を図るなど、ほかにやるべきことがあるはずである。それにもかかわらず、なぜ3000人規模といわれるアリーナを整備しようとするのか理解に苦しむが、どうか」との質疑に対し、「整備しようとするアリーナは、市民体育館の代替施設にもなるものであり、市民の健康づくりにも十分役立つ施設であると認識している。また、市民体育館と同規模の収容人員とすることで、必要以上に大きな施設にはしないことを想定しているが、いずれにしても、今後市民等の意見を聞きながら検討していくことになる。さらに、市民の健康づくりの面においても、今回の寄附者は、短命市返上のためには幼少期からの食育を保護者も含めて行っていくべきと考えているとのことであり、これを踏まえ、幼稚園児、保育園児等への食育レッスンや小学生への食育チャレンジ・プログラムを家庭も交えて行っていくこととしている。これらを実施することにより、短命市返上の一助になるのではないかと考えている」との答弁があった。 1 「小学生のための食育チャレンジ・プログラムは、市内小学校2校をモデル校とし、5カ年という長い期間で全小学校での実施を目指すとしているが、もっとこの事業を充実させるため、教育委員会として、今回の20億円の寄附金の中から食育に充てる費用を増額するよう当局に求めるべきではないか」との質疑に対し、「『こども食育レッスン1・2・3♪』や小学生のための食育チャレンジ・プログラムの予算規模等については、今後示される当初予算案の中で明らかにされることになる。今後、これらの事業の内容に合致するような何らかの事項があれば、その使途に充てる可能性もないわけではないが、いずれにしても、現段階では、『こども食育レッスン1・2・3♪』と小学生のための食育チャレンジ・プログラムの2つの事業で進めることを考えている」との答弁があった。 1 「本市ではごみの減量化が求められており、いわゆる食品ロスの発生を防ぐことも課題の一つである。このことから、今後進めようとする食育においては、食品ロスの発生防止についても取り入れてもらいたいと思うが、その考えはあるか」との質疑に対し、「食育の内容には、食べ物の大切さや、食べ物をつくってくれた人に対する感謝の心を学ぶことも当然にして含まれることから、食品ロスを防ぐことについてもしっかり取り入れていきたい」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「青森市アリーナプロジェクトに要する経費については、現時点では明確に算定できないとしても、これに連動して仮に青森操車場跡地に新駅を整備するようなことになった場合、青い森鉄道やJR貨物との関係も踏まえた費用負担の問題も生じることとなり、市が多額の経費を負担する事態となることも想定される。このように、本プロジェクトがアリーナの整備に向けて一度動き出すと、近隣の施設についても次々と整備しなければならなくなり、結果として経費が膨大なものになるのではないかと危惧している」との意見が出され、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。    ──────────────────────────────────────── 委員会名 議会広報広聴特別委員会 事  件 議会広報広聴について 理  由  閉会中の1月18日に開催した本委員会において、初めに、あおもり市議会だより「ぎかいの森」Vol.4の原稿審査について、議会事務局及び委員長から次のような説明を受け、審査した。  まず、あおもり市議会だより「ぎかいの森」Vol.4の原稿案の表紙については、タイトル、特集対象者の写真、目次を掲載することとしており、タイトルの下には、「平成29年第4回定例会の内容をよりわかりやすく市民の皆さんにお伝えします」という説明書き及び発行年月日、発行番号として「Vol.4 平成30年2月」と掲載している。また、表紙の写真としては、今回の特集記事のテーマである「農業者」について、「青森市りんごセンター(青森市浪岡北中野)のリンゴ貯蔵庫の様子」を選定した。なお、右下にはVol.4の目次を掲載している。  次に、2ページ及び3ページには特集記事を掲載することとしており、今回は、「農業者」に関する記事を掲載している。特集記事の写真としては、2ページ目には今回取材を引き受けていただいた農事組合法人ますだて代表理事の深堀さんと取材を担当した委員との集合写真に、吹き出しでセリフを加えたものを掲載したほか、3ページ目には取材場所となった青森市りんごセンターでのリンゴの選果作業の様子を掲載している。  次に、4ページであるが、本来であれば4ページと5ページの見開きで、2ページにわたり可決された主な議案を掲載することとなるが、今回は質問・質疑者の人数が多かった関係上、可決された主な議案の記事は4ページのみとしている。掲載する内容については、事前に各会派からいただいた掲載方針についての意見を踏まえ、「その1 市民体育館の設備改修費等の補正予算を議決しました」、「その2 新市庁舎建設に伴う各工事契約が締結されます」の2項目を掲載している。  次に、5ページから15ページには各議員の質問・質疑を掲載しており、その掲載順は前号と同様、総務企画、文教経済、都市建設、民生環境の各常任委員会の序列順に、各常任委員会中の掲載順は、組織・機構を基にした分野別に掲載している。また、本号においても、常任委員会ごとに記事の背景色などを色分けした上で、記事の左上に「教育」「福祉」といったテーマを掲載している。なお、この並び順については、担当部局、担当課が同じ場合は、まず一般質問順、次に予算特別委員会の質疑順としているが、このルールどおりの順番とした場合に、記事の左上に掲載するテーマの並びが続かなくなるところが出てきたため、当該部分は議会事務局においてあらかじめ順番を入れかえている。この掲載順について、修正するところなどがあれば意見をお願いする。なお、参考までに、Vol.4においては一般質問・予算特別委員会の質疑を行った者が31名、そのうち一般質問を掲載するのが17名、予算特別委員会の質疑を掲載するのが14名となっており、そのうち写真等の掲載を予定しているのは5名となっている。  次に、15ページの下側から16ページの裏表紙には、トピックス等を掲載することとしており、事前に各会派からいただいた掲載方針についての意見を踏まえ、15ページ下側には「傍聴者の声から」を掲載している。この「傍聴者の声から」については、Vol.2と同様、いただいた傍聴者の声の中から意見部分を抜粋して掲載しているほか、あわせて「議会を傍聴しませんか?」として、議会の傍聴の呼びかけに関する内容を掲載しているが、原稿案のとおりとするか、Vol.1のようなQアンドA形式とするか意見をお願いする。また、16ページの裏表紙には、上段には「新たな議長、副議長が選任されました」として、就任の経緯、選挙の結果、就任あいさつを、中段の下側には「議員とカダる会を大学生と開催しました」として、昨年11月19日に開催した議員とカダる会の報告記事を、下段には「編集後記」として、日本共産党会派の天内委員から事前にいただいた内容を掲載している。  なお、本日の原稿審査後において、紙面全体に関して、見出しや囲み等の色、フォント、装飾などについては、今後、印刷業者との校正の段階で、議会事務局において変更・調整させていただくことも想定されるので、あらかじめ了承いただきたい。また、委員においても、全体の色使いなど気づいた点があれば、忌憚なく意見等をいただきたい。  最後に、今回のあおもり市議会だより「ぎかいの森」Vol.4の配布予定であるが、一般用については2月13日から2月15日にかけて毎戸配布の予定となっており、テープ版・CD版・点字版については2月23日を目途に発送完了の予定となっている。  以上が説明の概要であるが、審査に先立ち、今回特集記事を担当した小倉委員から取材を通した感想をもらい、委員間での情報共有を図った。  これらを踏まえ審査を行ったが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「裏表紙の議員とカダる会の記事のタイトルが、『大学生と開催しました』となっているが、『大学生を対象に開催しました』としたほうがよいのではないか」との質疑に対し、「タイトルなのでなるべく簡単な表現をしている」との答弁があった。 1 「裏表紙の議長の写真が暗いので、明るくできないか」との質疑に対し、「印刷業者において明るさは調整されるので大丈夫である」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 表紙の写真は台湾に輸出する予定のリンゴであるため、例えば台湾に輸出予定のリンゴなどと加えるとよい 1 質問・質疑の記事の掲載順については、このとおりでよい
    1 「傍聴者の声から」については、今回はQアンドA形式ではなく原稿案のとおりでよい 1 2ページの特集記事中、「『農事組合法人ますだて』としては、お米を、そのほかリンゴ、バサラコーン、小麦をつくっています」という部分は、農事組合法人としてお米、リンゴ、バサラコーンなどをつくっていると捉えられてしまうので、正確に伝わるようにするため、「お米をつくっています。そのほか、私個人としては、リンゴ、バサラコーン、小麦をつくっています」としたほうがよい 1 裏表紙の「新たな議長、副議長が選任されました」の記事中、「また、竹山副議長から辞職願が提出」で切れている部分は、例えば「辞職願が出され」などとしたほうが、文章のつながりはよい 1 裏表紙の「就任あいさつ」の記事中、「現在市では、庁舎・アウガ・駅といった大規模かつ重要なプロジェクトが動き始めましたが」の部分は、「現在、青森市の事業として庁舎・アウガ・駅といった大規模かつ重要なプロジェクトが動き始めましたが」としたほうがよい 1 裏表紙の議長と副議長の写真の配置は、文章が横書きで左側からスタートしているので逆のほうがよい 1 15ページの「傍聴者の声から」の記事中、「市議会だよりより一層明確で」とあるのは、「よりより」となってしまうので、「市議会だより」に鍵括弧をつけたほうがよい  以上が主なる意見であるが、あおもり市議会だより「ぎかいの森」Vol.4の原稿審査については、各委員から出された意見を踏まえ、2ページの特集記事の文章、15ページの「傍聴者の声から」の文章、裏表紙の「新たな議長、副議長が選任されました」の文章及び写真の配置について、それぞれ修正することとし、それ以外の事項については、議会事務局及び委員長の説明のとおり決定された。  なお、原稿審査後において、関連して委員長から、次回の市議会だよりVol.5の特集記事を担当する委員に対し、取材及び記事の作成についての確認を行ったほか、取材に当たっての留意事項として、この特集記事は「~する人」というふうに人物に焦点を当てているため、表紙に使用する写真には取材テーマに即した人物を必ず入れることについて委員間で情報共有を図った。また、質問・質疑の記事に掲載する写真について、掲載忘れがないかどうかの呼びかけが行われた。  次に、議会図書室のばく書について、議会事務局から次のような報告を受けた。  平成29年度の議会図書室のばく書については、平成29年10月16日から同年10月31日までの16日間で実施した結果、蔵書数1896冊のうち所在不明の図書が2冊あった。この図書のタイトルは、「青森市議会史(大正編・昭和戦前編)」と「対華二十一ヵ条要求とはなんだったのか 第一次世界大戦と日中対立の原点」であり、もし会派控室などで見かけることがあれば、議会事務局へお持ちいただきたい。  また、青森市議会図書室管理運営要領の規定による図書保存年限表により廃棄予定としているものは134 冊となる。これに平成29 年度のばく書以降に受け入れした3冊を加えると、現在の蔵書数の計は1763 冊となっている。なお、ばく書後の内容を反映させた「青森市議会蔵書目録 平成29年度版」については、後ほど議会事務局から各議員に対し周知する。  以上が報告の概要であるが、報告を受けて一部委員から「所在不明の2冊については、忘れている人もいるのかもしれないので、後で議員に周知してほしい」との要望が出され、議会図書室のばく書については、議会事務局の報告のとおり了承された。  次に、議会図書室の充実についてであるが、まず、委員長から次のような説明があった。  本件については、平成28年1月19日開催の本委員会において、日本共産党会派から意見が提出され協議事項としたものであり、各会派から提出された意見をもとに平成28年4月8日開催の本委員会において協議した結果、「議会棟耐震補強工事完了後に協議・検討すること」となったものであるが、このたび議会棟耐震補強工事が完成したことを受け、改めて議題としたところである。ただ、大分時間も経過しており、当時から委員の構成も変わっているため、まずは改めてこの内容を確認し、その上で再度各会派からの意見を集約し、次回の本委員会で協議したいと考えている。  以上が説明の概要であるが、続いて委員長から各委員に対し、各会派で持ち帰り協議するに当たり本議題の提出会派である日本共産党会派から説明を求めるかどうか諮ったところ、説明を求める声があったことから、日本共産党会派の山脇委員から次のとおり提案理由の説明が行われた。  他の議会では、青森市議会と比べて議会図書室の蔵書数なども充実しており、バーコードによる管理や市民への貸し出しも行われていることを踏まえれば、やはり改善をする必要があると考える。開かれた議会という面で言えば、きちんと蔵書管理をして青森市民図書館とも連動したシステムなどを導入したほうがよいと考え、提案したものである。  以上が提案理由の説明の概要であるが、加えて、議会事務局からも、本件の協議に当たり次のとおり補足の説明が行われた。  議会図書室の充実についての協議事項1、「図書リストを更新するごとに会派のパソコンでチェックをすることができるようにする」については、既に図書リストはあることから、技術的には会派のパソコンにデータを入れる方法やタブレット端末のサイドブックスにデータをアップする方法も可能である。よって、いつでも最新の蔵書目録を閲覧できるようにすることは可能と考える。よって、この「パソコンでチェックをすることができるようにする」ことについては大体達成されるものと考えており、むしろ日本共産党会派からの提案理由の説明にもあった、資料記載の「図書目録のホームページへの公開」や、「図書館との連携に向けて事前に協議を進める」について、各会派で持ち帰り協議をしてもらったほうがよいものと考える。  また、協議事項2、「議会図書室にある本をバーコード管理にする」については、経費について市民図書館に確認を行ったところ、イニシャルコストとして図書情報の管理ソフト、バーコードリーダーなどの調達に11万7000円、そのほか毎年、図書のデータベースを利用するためのランニングコストとして年2万2000円かかる。また、バーコードの張りつけや、図書情報のデータベース化にも一定の人件費もかかることとなるほか、現状において議会図書室に職員が常駐していないことを考えると、導入後の運用方法についてもあわせて検討が必要と考えている。  なお、参考までに議会図書室の図書の貸し出し実績を申し上げると、平成27年度は20冊であったが、平成28年度は5冊、平成29年度は現時点で4冊であり、こういった実態も含めて、協議をお願いする。  以上が補足説明の概要であるが、これらを踏まえ協議を行ったところ、協議の過程において一部委員から「図書館と連携すると何がよいのか」との質疑に対し、「連携させることで、例えば市民図書館で議会図書室の本も検索することができるようになり、議会図書室の本を市民も活用できるようになるということである」との答弁があり、この答弁を受け、さらに議会事務局から補足として、「今の議論の前提となるのが議会図書室にある蔵書を市民に利用させることであるが、現状において議会図書室の蔵書は、青森市議会図書室管理運営要領上、議員か市の職員しか利用できない取り扱いとなっていることから、まずはその利用範囲を市民まで拡大させるかどうかの検討が必要となる」との説明を行ったところ、一部委員から次のとおり意見・要望が出された。 1 議会図書室の蔵書を貸し出すとなったとき、職員がついていってそこで貸し出しの手続をするのかといった図書室の管理上の問題も出てくるので、これはもう少し議論したほうがよい 1 議会図書室の管理運営要領も変えなくてはならなくなるので、まずは市民への貸し出しを可能とすべきかどうかを検討したほうがよい 1 議会事務局のほうで、議会図書室の図書を市民に利用させるメリット、デメリットや他都市の状況等について情報提供してほしい  以上が主なる意見・要望であるが、議会図書室の充実については、まずは議会図書室を市民利用させるかどうかについて、議会事務局からメリット・デメリット、他都市の状況等についての情報提供を行い、その上で改めて本委員会で協議することとなった。  次に、議員とカダる会についてであるが、まず、平成29年第2回議員とカダる会の報告書について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  当該報告書については、本委員会終了後、参加議員の押印をいただき、議長まで報告した後に、2月13日からの市議会だより「ぎかいの森」Vol.4の配布開始に合わせて市議会ホームページ上にアップしたいと考えている。また、その際にはあわせてサイドブックスにもデータをアップする。  以上が説明の概要であるが、平成29年第2回議員とカダる会の報告書については、委員長の説明のとおり決定された。  続いて、平成30年の議員とカダる会の開催日程について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  平成29年第2回青森市議会議員とカダる会のアンケート集計結果では、設問5の「開催曜日・時間はいつが適当だと思いますか」に対し、最も多かった回答は土曜日の午後、次に多かったのが土曜日の午前と日曜日の午前であった。次に、設問6の「開催は年に何回が適当だと思いますか」に対し、最も多かった回答は3回、次は4回と5回以上であった。前回は対象が大学生であったので、大学生のアンケート結果ということで、協議の参考としていただきたい。  また、平成30年度は改選の年に当たるため、スケジュールを組むに当たり考慮する必要がある。参考までに前回改選時の平成26年度については、5月18日の日曜日に市内4会場で同時開催しているが、1会場当たりの参加人数は非常に少なかった。また、市内小・中学校の運動会も例年5月の第3・第4週目の土曜日・日曜日となっていること、第3日曜日は公民館・市民センターの休館日に当たり、開催会場が制限されることも考慮いただきたい。  以上を踏まえ、議員とカダる会の開催日程について、本日はまず年何回、何月に開催するか、もし決められれば曜日や時間を決めて、その月の中で、後日各会派から都合のよい日程の候補日を提出してもらい、その上で開催日時を調整したいと考えているが、各会派からの意見をお願いする。  なお、改選があるため、夏以降の開催は厳しいと考えている。このため、4月か5月とした場合、4月は職員の異動もあることから、5月になるものと考えている。ただし、5月には運動会が3週目・4週目に集中して行われるため、5月に開催するとした場合、ゴールデンウイーク明けの土日になろうかと思う。  以上が説明の概要であるが、協議の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「今回は、大学生ではなくて一般を対象に開催するのか」との質疑に対し、「それもあわせて協議しようと思っているが、まずは日程を協議したい」との答弁があった。 1 「最初に議員とカダる会をアウガで夜に開催したときには九十何名の参加者が来たことを踏まえると、今回は平日の夜に開催してはどうか」との質疑に対し、「平日の夜の開催を否定するものではないが、アンケート結果を見る限りでは開催曜日は土日が多かった」との答弁があった。 1 「会場を1カ所とするなら、議員の数がとても多くなるので、議会広報広聴特別委員会の委員だけで対応したほうがよいのではないか」との質疑に対し、「公務であるため、議員は基本全員参加させたい」との答弁があった。 1 「最初に議員とカダる会をアウガで開催したときのように参加者が来るのであれば、1会場でも35人の議員でワールドカフェが行えるのではないか」との質疑に対し、「第1回目ということもあり、とても市民の注目があったことから参加者が多かったものである」との答弁があった。  以上が協議の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 日程については、ことし青森中央学院大学の大学生と行った選挙フォーラムも夜の開催であり、また、5月の土日の日程が制約されるのは議員にとってもストレスになるものと考えられるため、平日の夜の開催がよい 1 日程については、今までずっと土日に開催してきたので、一度平日に開催してみてもよい 1 平日に開催するのであれば、月曜日より火曜日か水曜日がよい 1 5月の平日に開催する場合、余り遅いと6月定例会に入るので、5月7日から15日、16日のあたりまでで決めたほうがよい 1 会場については、アウガもさま変わりしたので、また開催するのもよい 1 会場は2カ所のほうがよい 1 会場を2カ所とする場合、もう1会場については必ずしも浪岡地区とする必要はない 1 例えば、アウガ会場で日にちを変えて、Aチーム、Bチームとして2回開催してもよい 1 議員の数が多いから会場を2カ所にするという必要もないので、1カ所でもよい 1 会場を2カ所とするのであれば、例えば柳町から西はアウガ会場などと線引きをした上でもう1カ所の会場を決めていったほうがよい 1 以前開催した青森市文化会館も結構スペースがあってよかった 1 中央市民センターは会場としてどうか 1 栄町の教育研修センターは会場としてどうか  以上が主なる意見であるが、平成30年の議員とカダる会の開催日程については、平成30年5月の第2週、第3週の平日の夜のうち、後日、各会派から各議員の日程を提出してもらった上で決定すること、また、開催会場については2会場とし、そのうち1会場はアウガ研修室、もう1会場は後日協議することと決定された。  次に、今後の審査の効率化について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  議会広報広聴特別委員会の審査の効率化については、昨年10月10日開催の本委員会においても協議し、これまで市議会だよりの編集方針、原稿審査と2回委員会を開催していたものを1回にまとめ、審査の効率化を図ることとしたところである。一方で本委員会では、議員とカダる会に関連する協議事項についてもこれまで2回委員会を開催し、協議を行ってきているため、審査の効率化の観点から見直しを図ってはどうかと考えている。  見直しの方向性としては、これまで委員会で協議していた内容の一部について、本委員会の「議員とカダる会チーム」の委員による打ち合わせ会を開催し、その場において開催場所、対象者、会場担当の常任委員会、PR方法、ポスター掲示場所、次第、議会報告のテーマ、ワールドカフェのテーマなどについて協議し、方向性を決定してはどうかと考えている。また、司会原稿、議会報告原稿、ポスター・チラシ原稿についても、これまで1回目の委員会での内容の決定を受けてから原稿作成の作業に取りかかっていたものが、この打ち合わせ会で方向性を決定すれば、それぞれ原稿案の作成にすぐに取りかかれることにもなるものと考えているが、各会派からの意見をお願いする。  以上が説明の概要であるが、今後の審査の効率化については、委員長の説明のとおり決定された。  次に、案件6、傍聴者からの意見に対する対応について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  第3回定例会閉会日に傍聴者の方から意見のあった議員派遣の報告書の公開については、平成29年10月17日開催の本委員会で協議した内容を踏まえ、各会派から事前にこの意見に対する検討の方向性、検討する場合に議題として扱う委員会などについて意見を提出してもらっている。  このうち、「1)意見に対する検討の方向性」については新政無所属の会を除く会派が視察報告書を公開することには賛成であり、そのうち自民清風会会派は委員派遣のみ公開、それ以外の会派は会派・個人での議員派遣も含めて全て公開という回答であった。また、「2)検討する場合に議題として扱う委員会」については各会派で意見が分かれており、自民清風会会派、日本共産党会派及び市民クラブ会派が議会広報広聴特別委員会、公明党会派と自由民主党会派が各派代表者会議、社民党会派と橋本委員が議会改革検討委員会であった。なお、新政無所属の会会派は保留となっている。  以上を踏まえ、各会派からの意見をお願いする。  以上が説明の概要であるが、協議の過程において、各会派から次のとおり意見が出された。 1 日本共産党会派では、議題として扱う委員会について、本件は広報にかかわることであるため、議会広報広聴特別委員会で扱うのが妥当ではないかと考える 1 新政無所属の会会派では、議会広報広聴特別委員会と各派代表者会議で協議をしてはどうかと考える。また、視察報告書の公開については時期尚早であり、これからも調査検討が必要なため、今は公開すべきではないと考える 1 社民党会派では、議会の透明性や公開性などを考えたときに、検討の場としては議会広報広聴特別委員会ではなく議会改革検討委員会であると考えた。また、視察報告書については原則公開としたが、委員派遣、議員派遣等の範囲を検討すべきとした。これは、こういったことで視察に行きましたということは原則公開としてもよいが、委員会視察や個人視察などいろいろな視察がある中では、視察が何に反映されたのか説明がしにくいものも出てくるし、市に直接的にかかわるものと間接的にかかわるものがあるため、公開する内容についてはある程度見きわめる必要があると考える 1 自民清風会会派では、議員派遣については会派で複数人で行く場合や個人で行く場合もあるため、書式の統一性もないこと、また、個人視察の場合、議員のパフォーマンスが市のホームページを使って公開されるおそれもあると考えたため、公開は委員会視察のみとした。また、委員会視察の報告書であれば議会事務局が作成するため、公平・公正に議員の格差なく公開してくれるだろうと考える 1 市民クラブ会派では、視察については全部報告をしているため公開してもよい、検討の場としては単純に議会広報広聴特別委員会でよいのではということになった。ただ、公開の範囲について議論するとなれば、やはり議会広報広聴特別委員会ではなくて、他都市等の状況も整理するといったことも必要である  以上が各会派から出された意見であるが、協議の過程において一部委員から「もう少しほかの自治体の状況等を調べてみてからでもよいと考えるが、ほかの自治体ではどうなっているのか」との質疑に対し「視察報告書を公開している自治体は意外と少なかったと記憶している」との答弁があり、それを受け、一部委員から「それであれば一度持ち帰らせてほしい」との要望が出されたことから、傍聴者からの意見に対する対応については、改めて他都市の状況等を整理し、議会事務局において各会派に対し情報提供した上で、改めて協議することとなった。  以上が主なる審査の経過であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。  平成30年3月23日               雪対策特別委員会委員長             木 戸 喜美男               まちづくり対策特別委員会委員長         中 田 靖 人               議会広報広聴特別委員会委員長          渡 部 伸 広 3 議員提出議案一覧表(意見書等)  議員提出議案第2号            米の生産費を償う価格下支え制度を求める意見書(否決)  生産者米価は前年よりも上昇しているものの、生産費を下回った状況で推移している。  平成27年から平成28年産米は、飼料用米の作付増などにより、若干の価格回復が見られるものの、実態は「集落営農法人・組織の8割が赤字もしくは収支がぎりぎり均衡」(2017年日本農業新聞景況感調査)に示されているように、担い手層でさえ経営を維持する見通しが立たない価格水準となっている。  平成22年に始まった農業者戸別所得補償制度は、生産調整の実効性確保と直接支払交付金(10アール当たり1万5000円)により、稲作農家の経営を下支えする役割を果たした。しかし、平成26年産米から10アール当たり7500円に半減され、稲作農家の規模拡大意欲が一気に収縮し、離農も加速し、地域がますます疲弊している。しかも平成30年産米から交付金の廃止が打ち出されており、大規模農家では数百万円も減収するなど、稲作農家の経営の困難に拍車がかかることは避けられない。平成30年からの政府による生産調整の廃止も、米価の不安定要因になりかねない。  今こそ欧米では当たり前となっている、経営を下支えする政策を確立することが必要だという観点から、当面、生産費を償う岩盤対策を行い、国民の食糧と地域経済、環境と国土を守ることを求める。  以上の趣旨から、米の不足払いなどで生産費を償う米価下支え制度を確立することを強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成30年3月23日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第3号            種子法廃止に伴う万全の対策を求める意見書(否決)  さきの通常国会で主要農作物種子法(以下「種子法」という。)廃止法が成立した。  種子法は、国や都道府県の種子に対する公的役割を明確にした世界に誇るべきものであり、同法のもとで、稲、麦、大豆の原種及び原原種の生産、優良品種(奨励品種)指定のための検査などを義務づけることにより、都道府県と農業協同組合が協力し、地域に合った優良銘柄を多く開発し、安価に販売するなど、農家の生産・販売活動に大きな役割を果たしてきた。  種子法が廃止されることにより、これまでの種子法に基づいた都道府県の取り組みが後退することがないよう予算措置の確保等、万全な対策が求められている。  あわせて、種子法の廃止で、地域の共有財産である種子を民間企業に委ねた場合、改良された新品種に特許がかけられ、農家は特許料を払わなければ種子が使えなくなることが強く懸念されている。  以上の趣旨から、都道府県の取り組みが後退することのないよう予算措置等の確保を行うこと、及び地域の共有財産である種子を民間に委ねることのないよう対策を講じることを求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成30年3月23日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第4号          地域別最低賃金の引き上げと全国一律最低賃金制度の実現、              中小企業支援の拡充を求める意見書(否決)
     一部の大企業が内部留保を積み増しし、株主配当を大幅にふやす一方で、大多数の働く人々の生活は苦しいままである。パート、臨時、非常勤など、いわゆる非正規雇用労働者は、全雇用労働者の4割に及んでいる。そして、政府も「結婚の壁」と認める年収300万円未満で働く人は、今や全労働者の6割近くに達している。低賃金で不安定な仕事にしかつけず、自立も出産もできない人がふえ、少子・高齢化がますます進行し、親の貧困が子どもたちの成長、発達を阻害するという貧困の連鎖も社会問題化している。  2017年の改定による地域別最低賃金は、最も高い東京都で時給958円、最も低い地方は737円、青森県は738円である。この金額では、毎日フルタイムで働いても月11万円~14万円の手取りにしかならず、これでは憲法が保障する健康で文化的な最低限度の生活はできない。青森県と東京都の格差は時間額で220円にまで広がり、この格差が労働力の流出を招き、高齢化と地域経済疲弊の要因となっている。地域経済を活性化させる上で、地域間格差の是正と最低賃金の大幅な引き上げが必要である。  安倍首相は、最低賃金を毎年3%程度引き上げて加重平均で1000円を目指す、GDPにふさわしい最低賃金にするとして、最低賃金の引き上げを表明した。しかし、年3%の引き上げでは、できる限り早期に全国最低800円を確保し、2020年までに全国平均1000円を目指すとした雇用戦略対話での政労使三者合意を先延ばしすることになる。政治的決断で、直ちに目標実現のための施策を講じるべきと考える。  あわせて、中小企業への助成や融資、仕事起こしや単価改善につながる施策を拡充すると同時に、最低賃金を改善することは、景気刺激策として有効だと考える。さらに、公正取引の確立の観点からも、最低賃金を生活保障水準に引き上げ、企業間取引の力関係の中で単価削減、賃下げが押しつけられないようにし、適正利潤を含んだ単価を実現させることが大切である。中小企業の社会保険料負担の減免制度を設けるなど、中小企業への経営支援を拡充させることで、最低賃金引き上げの全体的な合意が形成されると考える。  以上を踏まえ、下記事項の実現を強く求める。                       記 1 生計費原則に基づき、地域別最低賃金を大幅に引き上げること。 2 全国一律最低賃金制度を展望し、地域間格差を縮小させるための施策を進めること。 3 中小企業負担を軽減するための支援策を拡充すること。中小企業負担を軽減するための直接支援として、中小企業とそこで働く労働者の社会保険料負担や税の減免制度を実現すること。 4 中小企業に対する代金の買いたたきや支払い遅延等をなくすため、法整備を含む具体的な対策を講じること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成30年3月23日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第5号      日本政府が核兵器禁止条約に署名し国会が批准することを求める意見書(否決)  国際法史上初めて核兵器を違法なものとした核兵器禁止条約が、2017年7月7日の国連会議で、国連加盟国の約3分の2に当たる122カ国の賛成で採択された。  核兵器が再び使われかねない危うい状態が続いている現在だからこそ、世界で唯一の戦争被爆国で核兵器の悲惨さを知る国の政府として調印し、国会での批准を経て条約に正式に参加することを強く求める。  核兵器禁止条約は、その前文で核兵器の非人道性を厳しく告発し、国連憲章、国際人道法などの国際法に照らして、その違法性を明確に述べている。  条文第1条では、核兵器の法的禁止の内容を定め、締約国に核兵器の開発、実験、生産、製造、取得、保有、貯蔵などの禁止を義務づけ、さらに使用または使用の威嚇などを禁止している。  また、第4条では、核兵器国や核の傘のもとにいる国々が参加する余地をつくり、核兵器の完全廃絶に向けた枠組みが明確にされ、核保有国が条約に参加する道をつくった。  本条約は50カ国が批准した時点から90日後に発効され、既に56カ国が署名し、批准手続が行われている。日本政府は、核兵器保有国との橋渡し役として被爆国の役割を果たすと明言している中で、率先して取り組むべきである。  よって、政府及び国会に対し、下記の事項について取り組むよう強く要望する。                       記 1 日本政府が速やかに核兵器禁止条約に署名すること。 2 衆議院・参議院の両院で速やかに核兵器禁止条約を批准すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成30年3月23日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第6号        青森市指定管理者制度導入基本方針に青森市中小企業振興基本条例の               趣旨を生かすことを求める決議(可決)  青森市中小企業振興基本条例は、中小企業の振興に関する施策の総合的な推進を図り、もって本市経済の健全な発展並びに本市における雇用の場の創出及び市民生活の安定向上に寄与することを目的として、平成24年6月に制定された。そして、その趣旨をさらに明確に示すべく、平成28年には同条例を改正し、工事の発注、物品及び役務の調達並びに公の施設の指定管理者の選定において受注または参入の機会を増大させるよう努めることとされている対象を、従来の「中小企業者」から「中小企業者で本市に本店又は主たる事務所を有するもの」と改めた経緯がある。  しかしながら、公の施設の管理に民間の能力を活用することを目的として導入された指定管理者制度について、本市が必要な事項を定めた青森市指定管理者制度導入基本方針では、応募資格について「本市に本店又は主たる事務所を有するもの」という規定はなく、「青森市内に事務所等の活動拠点を有すること」としているのみである。これでは、事実上応募可能な中小企業者の範囲は極めて広くなり、本市の公の施設の管理において、青森市中小企業振興基本条例の目的を達することは困難であり、同条例が有名無実化する危険性すらある。  よって、青森市指定管理者制度導入基本方針に、競争性を確保した上で青森市中小企業振興基本条例の趣旨を生かすよう、強く求めるものである。  以上、決議する。   平成30年3月23日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第7号            洪水回避等を目的とした流量確保のための中小河川の             河道掘削の予算の確保を求める意見書(可決)  一昨年8月の北海道・東北豪雨や、昨年7月の九州北部豪雨など、近年、地方における中小河川の被害として、土砂の流出による河床上昇や流木等による橋梁での河道埋塞が発生しており、まさしく河床が上がっていることが洪水発生の一つの原因となっている。  しかし、これまでの都道府県及び市町村が管理する河川の流量確保のための河道掘削については、維持補修の範囲として各自治体の単費予算で行われており、遅々として進んでいないのが実情であった。  そのような中、国土交通省は昨年末、中小河川の豪雨対策を強化するため、全国の中小河川の緊急点検の結果を踏まえた中小河川緊急治水対策プロジェクトを取りまとめ、中小河川の河道掘削についても再度の氾濫防止対策の一つとしてこの緊急治水対策プロジェクトに盛り込んだ。  しかし、この緊急治水対策プロジェクトは、おおむね3カ年の時限的措置であり、河道掘削の対策箇所についても「重要水防区間のうち、近年、洪水により被災した履歴があり、再度の氾濫により多数の家屋や重要な施設の浸水被害が想定される区間」と限られている。  よって、政府においては、今回の緊急治水対策プロジェクトが、中小河川を管理する地方自治体にとって真に活用しやすい施策となるよう、下記の事項について取り組むことを強く求める。                       記 1 河道掘削を含む中小河川緊急治水対策プロジェクトについては、平成29年度補正予算に盛り込まれているが、次年度以降についても、地方自治体の要望を踏まえ、十分な予算を確保すること。 2 中小河川緊急治水対策プロジェクトでは、河道掘削の対策箇所を「重要水防区間のうち、近年、洪水により被災した履歴があり、再度の氾濫により多数の家屋や重要な施設の浸水被害が想定される区間」と限定しているが、今後は、中小河川を管理する地方自治体がより柔軟な対応ができるよう、対策箇所の拡大も含め検討すること。また、国直轄河川の河道掘削についても、周辺自治体の要望を踏まえ、必要な対策を行うこと。 3 今回の中小河川緊急治水対策プロジェクトは、おおむね3カ年の時限的措置であるが、防災・安全交付金を活用した中小河川の河道掘削については、恒久的な制度となるよう検討すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成30年3月23日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第8号             所有者不明の土地利用を求める意見書(可決)  平成28年度の地籍調査において、不動産登記簿上で所有者の所在が確認できない土地の割合は、約20%に上ることが明らかにされた。また、国土計画協会の所有者不明土地問題研究会は、2040年にはほぼ北海道の面積に相当する約720万ヘクタールの所有者不明土地が発生すると予想している。  現行の対応策には、土地収用法における不明裁決制度があり、所有者の氏名・住所を調べてもわからなければ、その調査内容を記載した書類を添付するだけで収用裁決を申請できるのだが、探索など手続に多大な時間と労力が必要となっている。  また、民法上の不在者財産管理制度もあるが、地方自治体がどのような場合に申し立てができるかが不明確な上、不在者1人につき財産管理人1人を選任するため、不在者が多数に上ると手続に多大な時間と労力がかかる。  所有者不明土地の利用に明示的な反対者がいないにもかかわらず、利用するために多大な時間とコストを要している現状に対し、所有者の探索の円滑化と所有者不明土地の利用促進を図るための制度を構築すべきである。  よって、国においては、所有者不明土地問題の解決を図るため、下記の事項について強く要請する。                       記 1 所有者不明土地の発生を予防する仕組みを整備すること。 2 土地の所有権放棄の可否や管理責任のあり方等、土地所有のあり方の見直しを行うこと。 3 合理的な探索の範囲や有益な所有者情報へのアクセスなど、所有者の探索の合理化を図ること。 4 所有者不明土地の収用手続の合理化や円滑化を図ること。 5 収用の対象とならない所有者不明土地の公共的事業の利用を促進すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成30年3月23日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第9号         バリアフリー法の改正及びその円滑な施行を求める意見書(可決)  高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、いわゆるバリアフリー法施行から10年以上が経過し、バリアフリー化は一定程度進展を見せているところである。  しかしながら、急速に地域の人口減少・少子高齢化が進む中で、地域の一体的バリアフリー化のニーズはますます高まっているにもかかわらず、全国の市町村においてはさまざまな事情から基本構想等の作成が進まない地域もある。また、公共交通事業者の既存施設のバリアフリー化や接遇のあり方については一層の向上が急務となっている。  2020年には東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催され、これを契機とした共生社会の実現をレガシーとすべく、また、政府の一億総活躍社会の実現を具体化するため、東京のみならず全国各地の一層のバリアフリー化が進められる必要がある。  そのためには、バリアフリー法を改正し、制度面から地域の抱える課題の解決を目指すことが不可欠である。  政府は、平成29年2月に関係閣僚会議において決定されたユニバーサルデザイン2020行動計画に基づき、同法の改正を含むバリアフリー施策の見直しを進めていると聞く。  こうした状況を踏まえ、政府におかれては、全国各地のバリアフリー水準の底上げに向けて、バリアフリー法の改正及びその円滑な施行を確実に実施するよう、また、その際には下記について措置するよう求める。                       記 1 地域の面的・一体的なバリアフリー化を進めるため、バリアフリー法の基本構想制度の見直しも含めた新たな仕組みについて検討すること。 2 公共交通事業者がハード・ソフト一体的な取り組みを計画的に進める枠組みについて検討すること。 3 バリアフリー施策を進める際には、高齢者、障害者等の意見を聞くような仕組みを検討すること。あわせて、バリアフリーの促進に関する国民の理解を深めるとともに、その協力を求めるよう、国として教育活動、広報活動等に努めること。 4 バリアフリー法改正後、速やかな施行を行う観点から、改正内容について、十分に周知を行うこと。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成30年3月23日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第10号            日米地位協定の抜本的改正を求める意見書(否決)  我が国には、日米安全保障条約と日米地位協定に基づく米軍施設・区域(以下「米軍基地」という。)が、30都道府県に128施設・約980平方キロメートル(2017年度末・米軍専用施設は13都道府県に78施設・約264平方キロメートル)にわたって存在している。  米軍基地に隣接する全国の自治体は、長年にわたって基地の存在によって派生する住民生活への過重な負担を強いられてきた。特に全国の米軍専用施設の約70.4%が集中する沖縄県は、米軍機の事故や航空機騒音、環境問題、米軍人・軍属等による犯罪・事件が後を絶たず、地域住民の生活が危険にさらされ圧迫されている。  沖縄県以外でも米軍艦艇と民間船舶の事故が各地で多発しており、危険性が指摘されるオスプレイの全国展開も進んでいる。日米地位協定の問題は沖縄県だけの問題ではない。  日米地位協定は、日米の安全保障体制や我が国の社会環境が大きく変化しているにもかかわらず、1960年に締結されて以来、50年以上もの間、一度も改正されていない。これまで一定の運用改善や環境補足協定の締結等がなされてはきたものの、米軍基地から派生するさまざまな事件・事故等から国民の生命、財産及び人権を守るためにはまだ不十分と言わざるを得ず、根本的な解決のためには日米地位協定を抜本的に見直す必要がある。  よって、国会及び政府においては、下記の措置について万全を期すよう強く要請する。                       記 1 国民の生命、財産及び人権を守る立場に立ち、日米地位協定を抜本的に見直しすること。
     以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成30年3月23日    ──────────────────────────────────────── TOP▲ ©2005Aomori City Assembly. All Rights Reserved. 青森市議会ホームページ │ 青森市ホームページ...