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  1. 青森市議会 2017-12-26
    平成29年第4回定例会[ 資料 ] 2017-12-26


    取得元: 青森市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-29
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 (参  考)                   請 願 文 書 表  請願第11号          国保税(料)の引き上げを行わないことを求める請願(不採択) (請願の趣旨)  消費税率が8%に引き上げられて以降、国内消費は落ち込み国民生活に深刻な影響を及ぼしている。アベノミクスで大もうけしている富裕層はますます肥え太り、低所得者層は拡大し、所得格差は広がる一方である。こうしたときこそ社会保障、社会福祉が暮らしの隅々に息づき、不安なく生活が営める役割を果たすべきである。  ところが、保険料負担や利用料負担が重くのしかかり、それによって暮らしを切り詰めなければならないのが実態である。  平成30年度から国保の都道府県単位化が開始される。「また値上げか」と不安がよぎる。  国保都道府県単位化で多くの自治体が国保税(料)の値上げになるという試算が報道され不安や懸念が広がっている。高過ぎる国保税はむしろ引き下げるべきと考えるが、国保都道府県単位化に当たって一般会計からの繰り入れも含め保険料引き上げとならないよう要請する。 (請願事項)  高過ぎる国保税の引き下げを図るとともに、当面、国保都道府県単位化により国保税の値上げが生じないように対応すること。   平成29年11月30日                    請願者  青森市茶屋町11-5                         東青社会保障推進協議会                         会長 森   明 彦                    紹介議員 村 川 みどり                         山 脇   智
       ────────────────────────────────────────  請願第12号           介護保険料の引き上げを行わないことを求める請願(不採択) (請願の趣旨)  消費税率が8%に引き上げられて以降、国内消費は落ち込み国民生活に深刻な影響を及ぼしている。アベノミクスで大もうけしている富裕層はますます肥え太り、低所得者層は拡大し、所得格差は広がる一方である。こうしたときこそ社会保障、社会福祉が暮らしの隅々に息づき、不安なく生活が営める役割を果たすべきである。  ところが、保険料負担や利用料負担が重くのしかかり、それによって暮らしを切り詰めなければならないのが実態である。  平成30年度から第7期介護保険事業計画が開始となり、介護保険料の改定も行われる。「また値上げか」と不安がよぎる。  介護保険料は改定の都度引き上げられる傾向がある。第7期介護保険事業計画の実施に当たり、これ以上の負担増とならないよう財政上の措置も含め負担軽減を図っていただきたい。 (請願事項)  介護保険料が高過ぎるため、払える保険料となるように負担軽減を図ること。   平成29年11月30日                    請願者  青森市茶屋町11-5                         東青社会保障推進協議会                         会長 森   明 彦                    紹介議員 村 川 みどり                         山 脇   智    ──────────────────────────────────────── 2             総務企画常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第177号「青森市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、委員長から、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条第2項の規定に基づき、議会が教育委員会に対し意見を求めたところ、回答があった旨を報告後、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、平成30年度に向けた組織・機構の見直しに伴い、組織の分掌事務等について定めた青森市事務分掌条例を改正しようとするものである。  改正の趣旨についてであるが、平成30年度から本格的に「挑戦を誇れる街、青森市」の実現に向け、まちづくりのプランニングに着手していくための組織体制を整備しようとするものである。  改正の内容についてであるが、組織・機構において大きく2つの見直しを行うこととしており、その1つ目は3つの部の再編である。  まず、市民政策部の政策立案・調整部門と財務部の財政部門を一元的に所管する企画部を新たに設置しようとするものである。これは企画部門の強化、すなわち、財政の裏づけのある企画を行うという視点から、政策の企画立案と予算編成を連動させ、政策課題に効果的かつ効率的に対応するため行うものである。  次に、駅前庁舎への総合窓口設置にあわせ、主に窓口手続を担当する市民生活部に町会やNPOなどの地域活動を支援する市民協働推進課を集約することで、市民にもっとわかりやすく便利に利用していただく組織・体制を整えようとするものである。このため、部の名称も市民のための部とわかりやすいようにしたいという思いから市民部に改称する。  そして、平成30年度からの国民健康保険事業の広域化を踏まえ、財務部の税務部門と福祉部の国民健康保険税の担当部門を一括で管理することとし、新たに税務部として統合しようとするものである。  見直しの2つ目は、現在、教育委員会事務局が担当しているスポーツに関する事務について、学校体育の部分を除き、市長部局の経済部に移管するものである。これは、「地域と共に歩むスポーツ」の理念に沿ってスポーツ王国あおもりを世界に拡げるため、2020年東京オリンピックパラリンピック競技大会や2025年第80回国民体育大会を視野に行うもので、平成30年度から経済部において、地域の実情や住民のニーズに応じ地域づくりという観点から、観光・交流部門と連携しながらスポーツに関する事務について一体的に担当しようとするものである。  また、本条例の改正に伴い、青森市スポーツ推進審議会条例等4つの条例について、これら4つの条例の中に規定されている教育委員会という語句を市長に改めるなど所要の整理も行うこととしている。  施行期日については平成30年4月1日としている。  なお、「平成30年度 組織・機構の見直し 主要項目」と題した組織図に記載されている各課の名称については、条例の規定事項でないことから、本案の議決後、所要の整備を規則等で進める予定としている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「国保医療年金課を現在配置されている福祉部から新たに設置する税務部に移管することについて、福祉部に対して意見聴取は行ったのか」との質疑に対し、「機構改革案を策定後に関係部局長に対して意見照会を行った」との答弁があった。 1 「国保医療年金課の移管に係る福祉部長への意見聴取について、どのように照会を行い、どのような回答があったのか」との質疑に対し、「機構図案を示した上で口頭により機構改革の意図を説明し、福祉部長からはその内容については了とするものの、現在、国保医療年金課と他の部、例えば保健部との連携における執務についてよろしくお願いするとの意見があった」との答弁があった。 1 「教育委員会事務局が担当しているスポーツに関する事務を、学校における体育の部分を除き経済部に移管するための手続について、きちんと手順を踏んで提案しているのか」との質疑に対し、「議会に提案しなければならない青森市事務分掌条例であるため、今定例会に提案後、議会が地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき教育委員会の意見を聴いているのと同様に、提案に先立って手順、手続を踏んで教育委員会から意見を求め、了承を得ている」との答弁があった。 1 「2020年の東京オリンピックパラリンピックを視野に学校体育を除くスポーツに関する事務を教育委員会から経済部に移管するとのことだが、当該オリンピック終了後は配置を元に戻すのか」との質疑に対し、「基本的に2020年の東京オリンピックパラリンピック及び2025年に青森県で開催される第80回国民体育大会を踏まえての機構改革であり、少なくともそれらが終了するまではその体制としたいが、その後の市長部局における学校体育を除くスポーツに関する事務の扱い方についてはその時点での判断になると思われる」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 国民健康保険国民健康保険法第1条に社会保障と明記されており、単なる税としてではなく福祉として捉えなければならないものであることから、税部門にはなじまないと考えており、本案には賛成できない 1 オリンピック憲章の中で、オリンピズムはスポーツを文化や教育と融合させ生き方の創造を探求するものであり、スポーツを政治的あるいは商業的に利用することに反対であると示されていることから、教育とスポーツを分断することはふさわしくなく、また、経済とオリンピックを重ね合わせることにも反対であるため、本案には賛成できない  以上が主なる意見であるが、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第182号「契約の締結について(青森市役所新市庁舎建設電気設備工事)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本工事は、青森市役所新市庁舎建設工事を行うに際し、それに付随する電気設備工事を行うものである。  工事の概要であるが、工期は平成31年9月30日までとなっており、電灯設備工事を初め、動力設備工事受変電設備工事等を行うものである。  平成29年10月30日に一般競争入札を執行した結果、予定価格内で落札されたことから、3億9611万9160円で株式会社洋電社と契約を締結しようとするものである。  なお、新市庁舎の新築工事の本体工事となる青森市役所新市庁舎建設工事の入札については、平成29年11月27日に再度の公告を行ったところであり、12月14日午後1時に開札を予定している。  開札の結果、予定価格内での入札があった場合には、落札者との仮契約等、所定の手続を経た上で議会との調整を図り、可能であれば今定例会での契約案件に係る議案の提出を目指したいと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「予定価格が約4億7200万円となっているが、4億円を超える場合、国土交通省から入札業者はJVとしなければならないという指導はないのか」との質疑に対し、「国土交通省からは、5億円を下回らない額と示されている」との答弁があった。 1 「JV入札参加の基準が4億円から5億円に変更された時期はいつか」との質疑に対し、「手元に資料がないため、お答えすることはできない」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第183号「契約の締結について(青森市役所新市庁舎建設機械設備工事)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本工事は、青森市役所新市庁舎建設工事を行うに際し、それに付随する機械設備工事を行うものである。  工事の概要であるが、工期は平成31年9月30日までとなっており、空調設備工事を初め、換気設備工事、自動制御設備工事等を行うものである。  平成29年10月30日に一般競争入札を執行した結果、予定価格内で落札されたことから、4億824万円で株式会社鹿内組と契約を締結しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「入札参加業者の中に株式会社佐々木建設工業が入っているが、同社が機械設備工事をできることから参加させたのか」との質疑に対し、「同社は登録業者として登録されているため参加できる」との答弁があり、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第207号「字の区域の変更について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、国道4号が通行どめになった際の迂回路とするために青森県が実施する県道増田浅虫線道路拡幅改良工事に伴い、青森県が青森森林管理署に対し、同署管内の馬場山国有林及び久栗坂山国有林の買い受け及び譲与を希望しており、同署が現在当該土地の売り払い及び譲与を予定していることに伴い表題登記の地番を設定する必要があり、青森市に対して字の設定依頼があったことから、地方自治法第260条に基づき字の区域を変更するものである。  変更の内容であるが、まず、馬場山国有林においては、対象地が浅虫地区と久栗坂地区との境になっているものの浅虫地区馬場山国有林内にあることから大字浅虫字馬場山に編入することとしている。  また、久栗坂山国有林においては、対象地の近辺の字名が字山下となっていることから大字浅虫字山下に編入することとしている。  なお、告示については平成30年1月を予定しており、この告示によって字の区域の変更についての効力を生じるものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第221号「青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、平成29年8月8日の人事院勧告及び10月10日の青森県人事委員会勧告を勘案し本市職員の給料月額の改定等を行うため、関係条例を改正しようとするものである。  改正対象条例についてであるが、青森市職員の給与に関する条例を含め全部で4本である。  なお、国の改正給与法については平成29年12月8日に可決、成立し、青森県の改正条例についても同日に議決を受けている。  改正の内容についてであるが、1つ目は給料表の改定であり、行政職については初任給を1000円引き上げ、若年層においても同程度の改定を行い、その他の階層については400円の引き上げを基本とし、平均改定率として0.2%の引き上げを行うものである。また、公安職、教育職、医療職等については、行政職との均衡を考慮し改定するものである。一般職の任期付研究員及び任期付職員については、現在在職者はいないが、行政職との均衡を考慮し引き上げを行うものである。  2つ目は期末・勤勉手当の支給月数の改定であり、民間の特別給の支給割合に見合うよう職員の勤勉手当の年間支給月数を、一般職員については0.15月、再任用職員については0.05月をそれぞれ引き上げようとするものである。任期付研究員、任期付職員及び特別職並びに市議会議員については勤勉手当制度がないため、期末手当についての年間支給月数を、任期付研究員、任期付職員及び特別職並びに市議会議員については0.10月引き上げようとするものである。  今回の改定による支給月数の引き上げ分については、平成29年度分については年間引き上げ分を12月支給分で一括して引き上げ、平成30年度以降については年間引き上げ分を6月と12月との支給分で均等になるようそれぞれ配分することとしている。  なお、施行期日については、平成29年度に係る改正については公布の日から、平成30年度以降に係る改正については平成30年4月1日から施行し、平成29年度分については平成29年4月1日に遡及して適用することとし、当該引き上げによる差額については平成30年1月中に支給予定としている。  今回の改定による影響額についてであるが、おおむね1年度で2億円程度となる。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、諮問第8号「下水道使用料の督促処分に対する審査請求に係る諮問について」から諮問第15号「下水道使用料の徴収処分に対する審査請求に係る諮問について」までの計8件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本件事案に係る審査請求は、下水道使用料に係る督促処分及び徴収処分に対してなされたものであり、当該処分を行った処分庁は、青森市公営企業管理者企業局長である。  当該処分に対する審査請求の経過であるが、処分庁である企業局長が、平成28年10月分、11月分、12月分及び平成29年1月分の下水道使用料督促状及び平成28年11月分、12月分、平成29年1月分及び2月分の下水道使用料納入通知書を審査請求人に送付したところ、当該処分を不服とし、その取り消しを求める審査請求書がそれぞれ青森市長に提出されたものである。  審査請求人の主張であるが、下水道使用料の督促処分に係る諮問第8号、諮問第11号、諮問第12号及び諮問第14号については、下水道使用料督促状の発行に70.6円の経費がかかっているにもかかわらず、青森市下水道条例を根拠として督促手数料を徴収しないと処分庁は主張しているが、それは過てる同条例を根拠とした処分であることから違法もしくは不当であるというものである。  また、下水道使用料の徴収処分に係る諮問第9号、諮問第10号、諮問第13号及び諮問第15号については、過てる説明により改正された同条例は正当性がなく、同条例に基づく下水道使用料は違法、不当であるというものである。  処分庁である企業局長の主な主張としては、下水道使用料の督促処分に係る諮問第8号、諮問第11号、諮問第12号及び諮問第14号についてであるが、処分庁は青森市事務の委任及び補助執行に関する規則第6条の規定により下水道使用料の徴収及び還付に関することを受任しており、本件督促状による処分は地方自治法第231条の3などの規定に基づき行った処分である。  次に、下水道使用料の徴収処分に係る諮問第9号、諮問第10号、諮問第13号及び諮問第15号についてであるが、処分庁は同規則第6条の規定により下水道使用料の徴収及び還付に関することを受任しており、本件通知書による処分は青森市下水道条例、地方自治法、同法施行令及び青森市企業局財務規程の規定に基づき行った処分である。  審査請求に係る審査庁である市長の見解等についてであるが、これら審査請求人及び処分庁の主張を踏まえ、一連の審理手続が行われ、審理員から意見書が提出されている。  まず、諮問第8号、諮問第11号、諮問第12号及び諮問第14号についてであるが、本件事案に係る処分の違法性または不当性について審査請求人は、下水道使用料督促状の発行に経費がかかっているにもかかわらず、下水道使用料にかかる督促手数料を徴収しないと規定した条例に基づく本件督促状による処分は違法もしくは不当であると主張する。  しかし、地方自治法第231条の3第2項では、普通地方公共団体の長は同条第1項の歳入について、同項の規定による督促を行った場合においては条例の定めるところにより手数料及び延滞金を徴収することができる旨規定されており、督促手数料を徴収するか否かは普通地方公共団体の裁量によるものであり、青森市下水道条例第30条の2第3項では督促手数料を徴収しない旨規定しているため、処分の取り消しを求める理由としては採用することができない。  また、審査請求人は審査請求書、反論書及び本件審査請求に係る口頭意見陳述の中で種々の主張を行っているが、これらの主張はいずれも本件処分の取り消しを求める理由としては採用することができず、結論として、本件審査請求は棄却されるべきであるとの意見が示されている。  次に、諮問第9号、諮問第10号、諮問第13号及び諮問第15号についてであるが、本件事案に係る処分の違法性または不当性について、本件通知書による処分については、青森市事務の委任及び補助執行に関する規則第6条第1号の規定に基づいて事務委任を受けた企業局長が行ったものである。  また、審査請求人が下水道を使用した事実及び排水量については争いがなく、青森市下水道条例第23条では、公共下水道の使用料は使用者から徴収するとされており、本件通知書による処分は当該規定に基づき公共下水道の使用者である審査請求人に対して行われたものである。  したがって、本件通知書による処分については関係法令を遵守して適正に行われたものであり、違法または不当な点は存在しない。  また、審査請求人は、審査請求書、反論書及び本件審査請求に係る口頭意見陳述の中で種々の主張を行っているが、これらの主張はいずれも本件処分の取り消しを求める理由としては採用することができず、結論として、本件審査請求は棄却されるべきであるとの意見が示されているところである。  当該審理結果を受け、審査庁において、審理員から提出された意見書及び事件記録並びに関係法令等を確認したところ、本件処分について審理員が行った審理手続及び法令解釈等に誤りや不合理な点なども認められないため、その内容は妥当であるとの結論に至ったところである。  したがって、審査庁としては、審理員意見書のとおり審査請求人の主張する違法または不当な点は認められないため、当該審査請求については棄却すべきものと考えているところである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「審理員の意見書等を見たが市の説明のとおりであり、これまで本委員会においても一貫して同様の請求を棄却してきた経緯があることから、各審査請求は全て棄却すべきである」との意見が出され、各諮問については、全員異議なく、審査請求について棄却すべきであると答申すべきものと決したものである。  なお、委員長から各諮問に対してどのように答申意見を述べるか確認したところ、答申書を作成の上、答申することとし、答申書(案)の作成は正副委員長に一任された。  その後、諮問第8号から諮問第15号までの各諮問に対する答申書(案)について審査したが、各諮問に対する答申書(案)については、全員異議なく、正副委員長のもとで作成した答申書(案)のとおり答申することと決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────             文教経済常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第184号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市中世の館)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  議案第184号を説明する前に、平成29年第4回市議会定例会に議案を提出している公の施設の指定管理者の指定について説明する。  公の施設の指定管理者の指定については、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき、市長が指定管理者候補者を決定し、議会の議決を経て指定することとなっている。今般、平成29年度末をもって指定期間が満了となる施設について指定管理者候補者を決定したことから、同条例に基づき、当該指定に係る議案を今期定例会に提出しているところである。
     本委員会が所管する部局が管理する今般の公の施設の指定管理者の募集については、本年8月1日から9月8日まで各施設の指定管理者募集要項を配布し、9月1日から9月8日まで応募の受け付けを実施した。なお、この期間に応募がなかった青森市観光交流情報センターについては、募集要項を見直した上で10月6日から再募集を行い、10月23日から10月27日まで応募の受け付けを実施したところである。  指定管理者の選定に当たっては、市民政策部理事を委員長とする各部局の理事または次長級の職員、学識経験者及び税理士を委員とする指定管理者選定評価委員会において、応募団体から提出された書類に基づき、管理運営方針や職員等の配置計画、サービス向上対策及び収支計画等の選定項目について、各項目の点数化による客観的な評価を行い、候補者を選定した。  今期定例会において当該指定に係る議案が議決されれば、平成30年4月1日から施設管理業務を開始することととなり、その指定期間は5年間としている。  本委員会が所管する部局の各施設の指定管理者候補者の選定結果についてであるが、対象施設は、教育委員会事務局の所管が青森市中世の館等の28施設、経済部の所管が青森産業展示館等の5施設、農林水産部の所管が合子沢記念公園等の2施設で、合計35施設となっている。このうち、指定管理者を公募した施設は23施設となっており、施設間のネットワークや運用面での効率化の観点から、複数の施設を同一の指定管理者が一括管理する施設は22施設となっている。  議案第184号についてであるが、本案の対象施設は、青森市中世の館及び浪岡城跡案内所であり、利用者の利便性の向上を図るため、一括で管理を行わせることとしている。  指定管理者候補者の選定方法であるが、選定基準及び配点については、「管理運営全般について」、「管理について」、「運営について」及び「効率性について」の4項目で評価した。  管理運営全般については、施設の設置目的への適合性を見る管理運営方針や同種の施設管理業務の実績、地域や関係団体との連携状況、財務の健全性について評価し、配点は30点としている。  管理については、地元雇用への配慮や職員等の配置計画、研修計画の適正性、施設の管理計画や防犯、防災、緊急時の対応、個人情報保護の取り組みや環境等への配慮のほか、福祉に関する取り組みについて評価し、配点は50点としている。  運営については、市民の平等な利用の確保や要望に適切に対応できる仕組み、サービス向上の取り組み、来館者を増加させるためのPR及びイベント等の事業の実施計画について評価し、配点は40点としている。  効率性については、経費の妥当性と全体経費の縮減を評価するもので、配点は30点としており、以上4項目合計の150点を満点としている。  採点に当たっては、個別項目採点基準に基づいて行い、配点の項目は、「大変よい」を満点、「全く不十分」を0点、その中間値を「普通」として評価した。また、公募による応募施設については、財務の健全性について審査することとし、配点10点のうち、直近3事業年度の当期利益及び利益剰余金の状況により点数評価されるものであり、一度でも債務超過の状態がある団体については応募資格がないものとし、利益剰余金がマイナスの場合は、審査の結果失格とする場合があることとしている。  効率性についての採点基準は、指定管理料基準額に対し、提案された指定管理料の経費縮減率に応じて段階的に配点している。  なお、候補者の水準を確保するため、各項目において「普通」と評価される場合の点数と効率性の基本点の合計点である81点を最低得点として設定し、これを下回る場合は選定しないこととしている。  応募団体は、特定非営利活動法人NPO婆娑羅凡人舎の1者で、当該団体は現在の指定管理者である。  その選定結果であるが、応募資格を満たしていること、合計点が95.71点となり最低得点以上の点数を獲得していることなど採点上の基準を満たしていることから、平成30年4月1日から5年間の指定管理者候補者として、特定非営利活動法人NPO婆娑羅凡人舎を選定したところである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第187号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市油川市民センター)」及び議案第188号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市荒川市民センター)」の計2件については、当該施設が同一の条例により設置されているものであり、関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  両案の対象施設は、青森市油川市民センター及び青森市荒川市民センターである。  指定管理者候補者の選定方法であるが、評価項目を「管理運営全般について」、「管理について」、「運営について」及び「効率性について」の4項目とし、それぞれの選定基準による配点は、管理運営全般について20点、管理について50点、運営について40点及び効率性について25点の135点満点としている。また、採点は個別項目採点基準に基づいて行い、最低得点は72.5点とした。  指定管理者の募集に当たっては、青森市指定管理者導入基本方針の非公募要件である「地域住民団体が管理運営を行うことにより、コミュニティ意識の醸成や地域住民の主体的な活動の促進といった効果が期待される場合」に該当することから、非公募としたところであり、募集の結果、油川市民センターについては元気町あぶらかわ市民センター運営協議会から、荒川市民センターについては現在の指定管理者である青森市荒川市民センター管理運営協議会からそれぞれ応募があった。なお、現在は市直営により管理運営を行っている油川市民センターについては、今般、地域住民団体による新たな運営協議会が設立され、その運営協議会から応募があったものである。  それぞれの指定管理者候補者の選定結果であるが、いずれも、応募資格を満たしていること、最低得点以上の点数を獲得していることなど採点上の基準も満たしていることから、平成30年4月1日から5年間の指定管理者候補者として、両応募団体を選定したところである。  以上が説明の概要であるが、両案については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第189号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市東部市民センター)」から議案第197号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市浪岡大杉公民館及び大杉公園)」までの計9件については、当該施設が同一の条例により設置されているものであり、関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  これらの議案の対象施設は、青森市東部市民センター、青森市大野市民センター、青森市横内市民センター、青森市戸山市民センター、青森市浪岡北中野公民館、青森市浪岡本郷公民館、青森市浪岡野沢公民館、青森市浪岡女鹿沢公民館並びに青森市浪岡大杉公民館及び大杉公園であるが、青森市浪岡大杉公民館及び大杉公園については、利用者の利便性の向上を図るため、一括で管理を行わせることとしている。  指定管理者候補者の選定方法については、議案第187号及び議案第188号と同様である。また、指定管理者の募集についても、両議案と同様の理由から非公募としたものであり、募集の結果、いずれも現在の指定管理者である団体から応募があった。  それぞれの指定管理者候補者の選定結果であるが、いずれも、応募資格を満たしていること、最低得点以上の点数を獲得していることなど採点上の基準も満たしていることから、平成30年4月1日から5年間の指定管理者候補者として、応募のあった各市民センター及び各公民館の管理運営協議会等を選定したところである。  以上が説明の概要であるが、各案件については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第198号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市文化会館等)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案の対象施設は、青森市文化会館、青森市民ホール、青森市合浦亭、青森市民美術展示館、青森市文化会館地下駐車場及び青森市民ホール駐車場であり、利用者の利便性の向上を図るため、一括で管理を行わせることとしている。  指定管理者候補者の選定方法であるが、評価項目を「管理運営全般について」を初めとする4項目とし、それぞれの選定基準による配点は、管理運営全般について35点、管理について55点、運営について40点及び効率性について30点の160点満点としている。  採点は、個別項目採点基準に基づいて行い、最低得点は85点とした。  その選定結果であるが、応募資格を満たしていること、合計点が114.90点となり最低得点以上の点数を獲得していることなど採点上の基準を満たしていること、応募があった2団体の中で最高点であることから、平成30年4月1日から5年間の指定管理者候補者として、一般財団法人青森市文化スポーツ振興公社を選定したところである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「本案の指定管理者の募集に当たり、2団体から応募があったとのことだが、指定管理者候補者に選定されなかったもう一方の団体はどのような団体か」との質疑に対し、「本案に限らず、応募団体が2者である場合は、選定されなかったもう一方の団体を公表することにより、当該団体の社会的な信用を失墜させたり、当該団体の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることに配慮し、その団体名は伏せて得点だけを公表することになっているため、答弁は差し控える」との答弁があり、また、一部委員から、「選定されなかった団体名を公表しないのは納得できない。本案の対象施設については、これまで応募したことのない団体が今回初めて応募したはずであり、その審査結果として、どのような団体だったのかを公表してもよいのではないか。それを頑として公表しようとしない市の姿勢は間違っている」との意見が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第199号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市民体育館等)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案の対象施設は、青森市民体育館、青森市民室内プール、青森市屋内グラウンド、青森市営野球場、青森市営庭球場、青森市スポーツ会館及び青森市スポーツ広場であり、利用者の利便性の向上を図るため、一括で管理を行わせることとしている。  指定管理者候補者の選定方法については、議案第198号と同様である。  その選定結果であるが、応募資格を満たしていること、合計点が122.67点となり最低得点以上の点数を獲得していることなど採点上の基準を満たしていること、応募があった3団体の中で最高点であることから、平成30年4月1日から5年間の指定管理者候補者として、スポーツネット青森を選定したところである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「指定管理者候補者となったスポーツネット青森の構成企業を示せ」との質疑に対し、「株式会社角弘を代表企業として、太平ビルサービス株式会社及びミズノスポーツサービス株式会社により構成されている」との答弁があった。 1 「ミズノスポーツサービス株式会社は、本市に支社があるのか」との質疑に対し、「本市に事業所があり、そこを拠点にしている」との答弁があった。 1 「青森市中小企業振興基本条例の規定では、指定管理者の指定に当たり、本市に本店または主たる事務所を有する中小企業者の参入機会の増大に努めることとされているが、今回の指定管理者の指定に関して、同条例の規定との整合性をどのように考えているか」との質疑に対し、「今回の指定管理者候補者は、核となる企業が株式会社角弘であり、その意味からすれば、同条例の趣旨も反映されているものと考えている」との答弁があった。 1 「例えば、今回のような案件において複数社からなる共同企業体が応募するような場合は、主たる企業が本市の企業であれば、他の構成企業が本市外の企業であっても同条例の趣旨に合致すると考えてよいのか」との質疑に対し、「指定管理者制度については、民間事業者の専門的な手法や経営ノウハウを活用しながら、市民サービスの向上や施設の効率的な管理運営を行うという側面があることから、その指定管理者の指定に当たっては、競争原理が働く公募により候補者を選定することが基本的な考え方になるものと思うが、その上で、本市に事業所等を有する企業の参入機会の増大についても、ある程度考慮していくべきものではないかと考えている」との答弁があった。 1 「ミズノスポーツサービス株式会社が指定管理者候補者の構成員となっていることを疑問に思うが、どのように捉えればよいのか」との質疑に対し、「指定管理者候補者であるスポーツネット青森において、ミズノスポーツサービス株式会社は、どちらかといえばソフト事業を主に担っているものと考えている」との答弁があった。 1 「先般発生した青森市民体育館の電気系統の故障については、まだ完全に復旧していないと思うが、現在の状況や今後の見通しはどうなっているのか」との質疑に対し、「同体育館は、トイレは使用できないものの、12月1日から暖房は復旧していることから、利用者に対しては、予約を受け付ける際にその旨を説明し利用してもらっている。今後は、今期定例会に提案している補正予算の議決を踏まえ改修を行うこととしているが、なるべく利用者に迷惑をかけないように進めていきたい」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、起立採決の結果、可否同数となったことから、委員会条例第17条第1項の規定により、委員長において否決すべきものと裁決したものである。  次に、議案第200号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市浪岡体育館等)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案の対象施設は、青森市浪岡体育館及び浪岡総合公園であり、利用者の利便性の向上を図るため、一括で管理を行わせることとしている。  指定管理者候補者の選定方法であるが、評価項目を「管理運営全般について」を初めとする4項目とし、それぞれの選定基準による配点は、管理運営全般について30点、管理について50点、運営について40点及び効率性について30点の150点満点としている。  採点は、個別項目採点基準に基づいて行い、最低得点は81点とした。  応募団体は、浪岡青い森スポーツ協議会の1者で、当該団体は現在の指定管理者である。  その選定結果であるが、応募資格を満たしていること、合計点が98.44点となり最低得点以上の点数を獲得していることなど採点上の基準を満たしていることから、平成30年4月1日から5年間の指定管理者候補者として、浪岡青い森スポーツ協議会を選定したところである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第201号「公の施設の指定管理者の指定について(青森産業展示館及び青森市はまなす会館)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案の対象施設は、青森産業展示館及び青森市はまなす会館であり、利用者の利便性の向上を図るため、一括で管理を行わせることとしている。  指定管理者候補者の選定方法であるが、選定基準の項目及び各配点については、管理運営全般について30点、管理について50点、運営について40点及び効率性について30点の150点満点としている。  採点は、個別項目採点基準に基づいて行い、最低得点は81点とした。  また、本施設の指定管理者選定に当たった選定評価委員会は、5名の委員により、本年10月24日に委員会を開催している。  応募団体は、一般財団法人青森市産業振興財団の1者で、当該団体は現在の指定管理者である。  その選定結果であるが、選定評価委員会による審査の結果、当該団体の点数は115点となり、応募資格を満たしていること、最低得点以上の点数を獲得していることなどの理由により、平成30年4月1日から5年間の指定管理者候補者として、一般財団法人青森市産業振興財団を選定したところである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第202号「公の施設の指定管理者の指定について(北部地区農村環境改善センター)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案の対象施設は、北部地区農村環境改善センターである。  指定管理者候補者の選定方法については、議案第187号等と同様であり、それぞれの選定基準による配点は、管理運営全般について20点、管理について50点、運営について40点及び効率性について25点の135点満点としている。  採点は、個別項目採点基準に基づいて行い、最低得点は72.5点とした。  また、指定管理者の募集に当たっては、議案第187号等と同様の理由から非公募としたものであり、応募団体は、現在の指定管理者である青森市北部地区農村環境改善センター管理運営協議会であった。  その選定結果であるが、応募資格を満たしていること、合計点が83.64点となり最低得点以上の点数を獲得して採点上の基準も満たしていることから、平成30年4月1日から5年間の指定管理者候補者として、青森市北部地区農村環境改善センター管理運営協議会を選定したところである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第204号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市八甲田憩いの牧場等)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案の対象施設は、青森市八甲田憩いの牧場、青森市合子沢記念公園及びモヤヒルズであり、これら3施設については、従業員の通年雇用を可能とするなど運用面の効率化を図るため、一括で管理を行わせることとしている。  指定管理者候補者の選定方法であるが、選定基準の項目及び各配点については、管理運営全般について30点、管理について50点、運営について40点及び効率性について30点の150点満点としている。  採点は、個別項目採点基準に基づいて行い、最低得点は81点とした。  また、本施設の指定管理者選定に当たった選定評価委員会は、5名の委員により、本年10月18日に委員会を開催している。  応募団体は、一般財団法人青森市観光レクリエーション振興財団の1者で、当該団体は現在の指定管理者である。  その選定結果であるが、選定評価委員会による審査の結果、当該団体の点数は105.50点となり、応募資格を満たしていること、最低得点以上の点数を獲得していることなどの理由により、平成30年4月1日から5年間の指定管理者候補者として、一般財団法人青森市観光レクリエーション振興財団を選定したところである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第205号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市観光交流情報センター)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案の対象施設は、青森市観光交流情報センターである。  指定管理者候補者の選定方法であるが、選定基準の項目及び各配点については、管理運営全般について30点、管理について50点、運営について20点、観光・交通情報の提供について35点、交流の推進について15点及び効率性について35点の185点満点としている。  採点は、個別項目採点基準に基づいて行い、最低得点は98.5点とした。  また、本施設の指定管理者選定に当たった選定評価委員会委員は、4名の委員により、本年11月10日に委員会を開催している。  応募団体は、公益社団法人青森観光コンベンション協会の1者で、当該団体は現在の指定管理者である。  その選定結果であるが、選定評価委員会による審査の結果、当該団体の点数は132.28点となり、応募資格を満たしていること、最低得点以上の点数を獲得していることなどの理由により、平成30年4月1日から5年間の指定管理者候補者として、公益社団法人青森観光コンベンション協会を選定したところである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「指定管理者候補者の審査結果によると、福祉に関する取り組みに係る得点が2.25点となっており、『普通』と評価される場合の点数である3点を下回っているが、その理由は何か」との質疑に対し、「応募書類において、障害者の雇用に関する直接的な記述がなかったため、書面審査の関係からこのような点数になったものである」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第206号「公の施設の指定管理者の指定について(ユーサ浅虫)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案の対象施設は、ユーサ浅虫である。  指定管理者候補者の選定方法であるが、選定基準の項目及び各配点については、管理運営全般について30点、管理について50点、運営について50点及び効率性について30点の160点満点としている。  採点は、個別項目採点基準に基づいて行い、最低得点は86点とした。  また、本施設の指定管理者選定に当たった選定評価委員会は、5名の委員により、本年10月18日に委員会を開催している。  応募団体は、一般財団法人青森市観光レクリエーション振興財団の1者で、当該団体は現在の指定管理者である。  その選定結果であるが、選定評価委員会による審査の結果、当該団体の点数は117.44点となり、応募資格を満たしていること、最低得点以上の点数を獲得していることなどの理由により、平成30年4月1日から5年間の指定管理者候補者として、一般財団法人青森市観光レクリエーション振興財団を選定したところである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────             都市建設常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第178号「青森市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第7次地方分権一括法が平成29年7月26日に施行されたことに伴い、住宅使用料の算定に用いるために入居者に義務づけていた収入申告について、認知症患者等の申告義務を免除できることとなったことから、所要の改正を行うものである。  次に、改正内容についてであるが、市営住宅に入居する全世帯に義務づけていた毎年度の収入申告について、免除対象者が申告を行うことが困難な事情にあると認められる場合、申告の義務を免除し、市が当該入居者の雇い主、取引先その他の関係人に報告を求める方法、もしくは官公署に必要な書類を閲覧、記録させることを求める方法により把握した収入を認定することとするものであり、免除対象者は、公営住宅法施行規則第8条に掲げる者である。  次に、具体的な改正内容についてであるが、同条例第2条第4号については、改正後の同条例で昭和26年建設省令第19号の引用が複数発生することに伴い、略称規定を追加したものである。
    次に、同条例第15条第1項中の引用条項を「第4項」から「第5項」に改めたのは、本条に第3項を加えたことによる項ずれによるものである。  なお、同条第2項中の「第35条第1項の規定による請求」を、「第35条の規定による報告の請求」と改めたのは、公営住宅法の改正に倣った文言及び引用条項の整理によるものである。  次に、同条例第15条第3項であるが、免除対象者である同法施行規則第8条に掲げる者が、収入申告を行うこと及び市が入居者に収入の状況について報告を求める請求を行ったにもかかわらず、請求に応じることが困難な事情にあると認められる場合の使用料の算出方法について、市が当該入居者の雇い主、取引先その他の関係人に報告を求める方法、もしくは官公署に必要な書類を閲覧、記録させることを求める方法により把握した収入に基づき、使用料を決定することとすることを追加したものである。  次に、同条例第15条第4項及び第5項であるが、第3項を追加したことによる項ずれによるものである。  次に、同条例第16条であるが、第1項では、市営住宅の入居者の毎年度の収入申告義務について同法施行規則第8条に掲げる者が、収入申告が困難な事情にあると市が認めた場合の免除についての規定を加えたものである。また、第2項では、収入の申告による収入の認定について、同法施行規則第8条に掲げる者が、収入申告が困難な事情にあると市が認めた場合、市が当該入居者の雇い主、取引先その他の関係人に報告を求める方法、もしくは官公署に必要な書類を閲覧、記録させることを求める方法により把握した方法により、収入認定を行うものとする規定を追加したものである。  次に、同条例第30条であるが、同条例第15条に第3項を加えたことにより、引用する当該条項を追加し、また、収入超過者の家賃の算定方法について規定されている公営住宅法施行令が、同法施行規則第8条に掲げる者で収入申告が困難な事情にある場合において、これを準用するものと改正されたことにあわせ、本条例においても同様に改正するものである。  次に、同条例第35条であるが、使用料等の決定等において、市が当該入居者の雇い主、取引先その他の関係人に報告を求め、または官公署に必要な書類を閲覧、記録させることを求めることができる規定であり、同条例第15条第3項を追加することに伴い引用条項を追加するものである。  次に、同条例第38条であるが、公営住宅法施行令の改正に伴う引用条項の条ずれが生じることによるものである。  なお、施行期日は附則により公布の日からとし、経過措置として、条例改正後の規定は、平成30年度以後の年度の毎月の使用料に係る収入の申告について適用することとしている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「これまで入居者の収入の把握が困難な場合は、どのように対応しているのか」との質疑に対し、「同居の家族などからの聞き取りや申し出により入居者の収入を把握している」との答弁があった。 1 「現在の入居者の収入を把握する方法では不都合が生じることから、条例改正を行うのか」との質疑に対し、「家族のいない単身の入居者が急に認知症になることなどを想定した条例改正である」との答弁があった。 1 「入居者からの収入報告が困難な場合は、雇い主や取引先その他関係人に報告を求めるとのことであるが、どのようなケースで取引先に報告を求めることがあるのか」との質疑に対し、「自営業の入居者については雇い主がいないことから、取引先に報告を求めることが考えられる」との答弁があった。 1 「単身で認知症と思われる方が入居している場合に、誰が認知症であると判断するのか」との質疑に対し、「医師による診断書があれば判断できるが、困難な場合には医療や介護等の事務に従事している職員の意見書等により、認知症である者に準ずる者であると判断する」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 今回の条例改正は、地方分権一括法の施行に伴い改正するとのことであるが、地方分権一括法そのものに反対であることから、本案についても反対せざるを得ない 1 今回の条例改正は、介護保険法や知的障害者福祉法などの法令に関連する医療や介護等に従事する職員の負担も伴うことから、介護支援専門員協会などの団体の了解をとるべきである 1 今回の条例改正は、個人情報の漏えいなど、認知症の入居者の不利益になる可能性もあることから、賛成できない  以上が主なる意見であるが、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第179号「青森市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について」及び議案第181号「青森市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について」の計2件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  まず、議案第181号「青森市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、本案は、道路法の規定により徴収する市道の占用料の額及び徴収方法を定めており、これまで道路占用料の額については、道路法施行令別表に規定する国道に係る占用料の額と同額としているが、今回、道路法施行令が改正されたことに伴い、所要の改正を行うものである。  まず、占用料の改正であるが、道路法施行令においては、占用料の額は近年の地価動向を反映した改正内容となっており、本市においても同法施行令に定められた占用料と同額とすることとし、改正を行うものである。  次に、地下に設ける食事施設等の占用料の額の適正化であるが、道路法施行令第7条第8号において占用許可の対象とされている食事施設等のうち、トンネルの上または高架の道路の路面下に設けるもの及び上空に設けるもののほか、地下に設けるものに係る区分が新たに設けられたことから、同様の改正を行うものである。  次に、占用面積等の端数処理方法の精緻化であるが、道路法施行令の改正により、道路占用料の額の計算方法において、占用物件の占用面積や長さに1平方メートルまたは1メートル未満の端数があるときは、これまでは切り上げて整数で計算していたものを、より精緻に道路占用料の額を算出するため、0.01平方メートルまたは0.01メートル未満の端数を切り捨て、小数点第2位まで求めるよう端数処理方法が精緻化されたことを受け、同様の改正を行うものである。  本条例の施行期日であるが、青森県及び近隣自治体の動向を勘案し、平成30年4月1日から施行予定としている。  なお、今回の条例改正に伴う占用料の単価については増減があるが、本市の占用許可物件の大半を占める電柱、ガス管等の物件については、おおむね引き上げとなるものである。  次に、議案第179号「青森市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、本案は、議案第181号「青森市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について」による条例改正にあわせ、青森市都市公園条例の一部を改正するものである。  当該条例に定める都市公園の占用に係る使用料については、昭和33年4月の旧青森市における当該条例の制定に際し、電柱、電線、水道管などの青森市道路占用料徴収条例に定める道路占用物件と同一または類似する物件について、道路占用物件に係る占用料との均衡を図るため、青森市道路占用料徴収条例に定める例に準じて当該使用料の額を定めたものであることから、同条例の改正に伴い、所要の改正を行うものである。  まず、占用に係る使用料の改定であるが、青森市道路占用料徴収条例に定める道路占用物件と同一または類似する物件の占用に係る使用料について、道路占用料と同じ額として改定するものである。  次に、占用面積等の端数処理方法の精緻化であるが、青森市道路占用料徴収条例を準用し、占用物件の面積や長さについて、1平方メートルまたは1メートル未満の端数があるときは切り上げて整数で計算していたものを、0.01平方メートルまたは0.01メートル未満の端数を切り捨てて計算するものである。  施行期日であるが、準用する青森市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の施行期日と同一とし、平成30年4月1日とするものである。  なお、今回の条例改正に伴う占用に係る使用料については、道路占用料と同様、おおむね引き上げとなるものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「本市において道路占用料の対象となる物件を示せ」との質疑に対し、「本市において対象となる物件のほとんどは、電力柱や電話柱などの電信関係とガス管などの埋設管である」との答弁があった。 1 「今回の条例改正に伴う占用料の引き上げ額の総額は幾らか」との質疑に対し、「約100万円である」との答弁があった。 1 「今回の改正による一般市民への影響はあるのか」との質疑に対し、「一般市民にはほとんど影響はない」との答弁があった。 1 「占用料の区分のうちトンネルの上及び上空に設けるものの具体例を示せ」との質疑に対し、「トンネルの上に設けるものについては飲食店等の商業施設、上空に設けるものについては看板などがある」との答弁があった。  以上が審査の過程における質疑応答であるが、両案については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第180号「青森都市計画事業石江土地区画整理事業施行規程の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  初めに、改正理由についてであるが、本市においては、平成14年度から進めている石江土地区画整理事業において、既に造成等の工事が完了し、平成30年度には事業の最終段階である換地処分を行うこととし、現在、鋭意作業を進めているところである。  この換地処分に伴い、従前の宅地に対して定められるべき換地は、原則、従前の宅地の権利価額に見合うように定めることとなっているが、個々の宅地について誤差なく厳密に定めることは極めて困難であることから、それぞれの換地間の不均衡を金銭(以下「清算金」という。)により是正することとされており、当該清算金は、交付または徴収することとなっている。  当該清算金の徴収対象者が分割納付を希望する場合には、土地区画整理法施行令第61条により、当該清算金に付すべき利子を年6%以内で定めることとなっていることから、青森都市計画事業石江土地区画整理事業施行規程の一部を改正するものである。  次に、改正内容についてであるが、同施行規程第28条に分割納付する場合の利子の利率を定めるものであり、その利率の考え方については、清算金は換地の不均衡是正を目的とし、分割徴収は金銭的負担の軽減を目的としていること、また、市中銀行の超低金利を考慮すると、市中銀行の金利を超えて利率を定めることは不適当であると考えているところである。  このことから、分割徴収の利率については、地方公共団体が資金の貸し付けを受ける際に利用するもののうち、地方公共団体向けに資金貸し出しをする場合の財政融資資金の貸出利率と同一の利率とする内容を加えるなどの、一部改正を行うものである。  次に、具体的な改正内容についてであるが、今回の改正に伴い、同施行規程に第28条第3項を新たに追加しており、同条第4項以降については、第3項を追加したことによる項ずれによるものである。  また、今回の改正にあわせ第1条の引用条項の項ずれを訂正することとし、同条の引用条項である「第3条第3項」を、「第3条第4項」に改めるものである。  なお、施行期日は公布の日を予定しており、実際の清算金の徴収及び交付に係る通知書発送等の業務については、平成30年9月ごろから開始する予定としている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「現在の地方公共団体向けに資金貸し出しをする場合の財政融資資金の貸出利率を示せ」との質疑に対し、「現在の貸出利率は0.01%である」との答弁があり、本案については全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第185号「公の施設の指定管理者の指定について(市営住宅(青森地区))」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  公の施設の指定管理者の指定については、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例に基づき、市長が指定管理者の候補者を決定し、議会の議決を経て指定することになっている。今般、平成29年度末をもって指定期間が満了となる青森市営住宅等について指定管理者の候補者を決定したことから、本条例に基づき、当該指定に係る議案を今期定例会に提出しているところである。  青森地区の青森市営住宅等については、平成30年4月1日から平成35年3月31日までの5年間、22施設を一括管理することとし、今年度公募を実施したところであり、8月1日から9月8日の間の募集で1者から応募があったところであるが、青森市指定管理者選定評価委員会による審査の結果、応募者からの提案額が指定管理料基準額を上回っており、選定基準を満たしていなかったことから選定されなかったため、10月6日から10月27日まで再募集を行ったところである。  次に、指定管理者の選定についてであるが、青森市指定管理者選定評価委員会が11月10日に開催され、指定管理者候補者として、協同組合タッケンが選定されたところである。  次に、指定管理者候補者の選定方法についてであるが、対象となる施設は青森地区の市営住宅等であり、選定基準及び配点については、「管理運営全般について」、「管理について」、「運営について」及び「効率性について」の4項目について評価した。  管理運営全般については、「管理運営方針」から「財務の健全性」までの4項目について評価し、配点は30点としている。  管理については、「地元雇用への配慮」から「福祉に関する取組」までの9項目について評価し、配点は50点としている。  運営については、「市民の平等な利用を確保するための方針」から「不法行為等への対応」までの6項目について評価し、配点は40点としている。  効率性については、経費の妥当性と全体経費の縮減等を収支計画によって評価するもので、配点は30点としており、以上4項目合計の150点を満点としている。  採点基準についてであるが、採点は、「大変よい」から「全く不十分」までを各項目において評価しており、「財務の健全性」については、直近3事業年度の当期利益及び利益剰余金を採点対象とし、一度でも債務超過の状態がある団体については応募資格がないものとし、利益剰余金がマイナスの場合は、審査の結果失格とする場合があることとし、10点を配点している。  また、「効率性について」の採点では、提案された事業計画、その他の提案内容等と指定管理料を総合的に勘案して評価するものとなっている。  なお、選定に当たっては最低得点を設定しており、これを下回る場合は失格とすることとしている。  最低得点については、個別項目の「普通」と評価される場合の点数の合計と財務の健全性における配点10点のうち50%に当たる点数及び効率性の基本点を合計して算出した82点に設定している。  なお、効率性についてを除く獲得点数の合計が、個別項目採点基準において普通とした点数及び財務の健全性の配点のうち50%に当たる点数の合計点である67点に満たない場合も、失格としている。  候補者の選定審査を行った結果、応募資格を満たし、審査結果である評価点数も115.94点と最低得点の82点以上であったこと、効率性についてを除く獲得点数の合計が、普通とした点数及び財務の健全性の配点の50%の点数の合計である67点以上の点数である92.75点を獲得していることから、平成30年4月1日から平成35年3月31日までの5年間の指定管理者候補者として、協同組合タッケンを選定したところである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「青森地区においては、最初の募集で応募者からの提案額が指定管理料基準額を上回ったことから、再募集を行い指定管理者候補者が決定しているが、最初の募集との相違点を示せ」との質疑に対し、「再募集に当たっては募集要項及び仕様書の見直しを行っており、建築基準法の改正に伴う法定点検項目の追加、デイサービスセンターと併設している合浦団地の防火管理者の位置づけの見直し及び法定点検・除排雪・樹木の剪定などについて精算対象経費への変更を行っている」との答弁があり、また、一部委員から「今期定例会一般質問において市営住宅の指定管理者制度に反対の立場で意見を述べていることから、本案については賛成できない」との意見が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第186号「公の施設の指定管理者の指定について(市営住宅(浪岡地区))」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  公の施設の指定管理者の指定については、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例に基づき、市長が指定管理者の候補者を決定し、議会の議決を経て指定することになっている。今般、平成29年度末をもって指定期間が満了となる浪岡地区の青森市営住宅等について指定管理者の候補者を決定したことから、本条例に基づき、当該指定に係る議案を今期定例会に提出しているところである。  浪岡地区の青森市営住宅等については、平成30年4月1日から平成35年3月31日までの5年間、6施設を一括管理することとし、今年度公募を実施したところである。  指定管理者の募集は、8月1日から9月8日まで募集要項を配布し、9月1日から9月8日まで応募の受け付けを行い、有限会社皆成建設1者から応募があったところである。  指定管理者の選定についてであるが、青森市指定管理者選定評価委員会が去る10月19日に開催され、審査の結果、指定管理者候補者として、有限会社皆成建設が選定されたところである。 指定管理者候補者の選定方法についてであるが、対象となる施設は浪岡地区の市営住宅等であり、選定基準及び配点については、「管理運営全般について」、「管理について」、「運営について」及び「効率性について」の4項目について評価した。  管理運営全般については、「管理運営方針」から「財務の健全性」までの4項目について評価し、配点は30点としている。  管理については、「地元雇用への配慮」から「福祉に関する取組」までの9項目について評価し、配点は50点としている。  運営については、「市民の平等な利用を確保するための方針」から「不法行為等への対応」までの6項目について評価し、配点は40点としている。  効率性については、経費の妥当性と全体経費の縮減等を収支計画によって評価するもので、配点は30点としており、以上4項目合計の150点を満点としている。  採点基準についてであるが、採点は、「大変よい」から「全く不十分」までを各項目において評価しており、「財務の健全性」については、直近3事業年度の当期利益及び利益剰余金を採点対象とし、一度でも債務超過の状態がある団体については応募資格がないものとし、利益剰余金がマイナスの場合は、審査の結果失格とする場合があることとし、10点を配点している。  また、「効率性について」の採点では、提案された事業計画、その他の提案内容等と指定管理料を総合的に勘案して評価するものとなっている。  選定に当たっては最低得点を設定しており、これを下回る場合は失格とすることとしている。  最低得点については、個別項目の「普通」と評価される場合の点数の合計と財務の健全性における配点10点のうち50%に当たる点数及び効率性の基本点を合計して算出した82点に設定している。  なお、効率性についてを除く獲得点数の合計が、普通とした点数及び財務の健全性の配点のうち50%の点数の合計点である67点に満たない場合も、失格としている。  候補者の選定審査を行った結果、応募資格を満たし、審査結果である評価点数も95点と最低得点の82点以上であったこと、また、効率性についてを除く獲得点数の合計が、普通とした点数及び財務の健全性の配点の50%の点数の合計である67点以上の点数76点を獲得していることから、平成30年4月1日から平成35年3月31日までの5年間の浪岡地区の市営住宅等6施設の指定管理者候補者として、有限会社皆成建設を選定したところである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「当該指定管理者候補者の審査において、職員の雇用・労働条件についての評価が5点満点中2点である理由を示せ」との質疑に対し、「当該指定管理者候補者から労働条件の向上に対する具体的な提案がなかったことから、普通点である3点から1点減点し2点となったものである」との答弁があった。 1 「青森地区においては法定点検項目の追加や防火管理者の位置づけ及び精算対象経費の見直しを行っているが、浪岡地区においては見直しを行わないのか」との質疑に対し、「法定点検項目の追加及び防火管理者の見直しについては、該当する施設が浪岡地区にないこと、排水管の清掃などを精算対象経費に変更することについては、浪岡地区においては需要の変動が少なく青森地区と状況が異なることから、見直しは行っていない」との答弁があった。 1 「前回の募集時よりも指定管理料は増額となっているのか」との質疑に対し、「前回の募集時よりも増額となっている」との答弁があった。 1 「指定管理対象施設は多くの建物がかなり老朽化していると思うが、修理や改修は行うのか」との質疑に対し、「浪岡地区も含めた市全体の中で精査して対応していく」との答弁があった。 1 「浪岡地区の市営住宅の修繕についても、青森地区と同様に一定の修繕費の中で対応するのか」との質疑に対し、「青森地区と同様に1件につき13万円までの修繕に関しては指定管理者が行い、13万円を超える修繕については協議の上、原則市が修繕を行う」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「議案第185号と同様、今期定例会一般質問において、市営住宅の指定管理者制度に反対の立場で意見を述べていることから、本案についても賛成できない」との意見が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第208号「市道の路線の廃止について」及び議案第209号「市道の路線の認定について」の計2件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  路線の認定は、道路法上の道路として道路管理者を明確にし、適正に維持管理するために行うものであり、一方で、路線の廃止は、既に認定した路線にかわる路線を新たに再認定しようとする場合や一般交通の用に供する必要がなくなった場合に当該路線を廃止することができるものである。  初めに、議案第208号「市道の路線の廃止について」であるが、今回、廃止しようとする路線は4路線であり、延長が351.6メートル、面積が2110平方メートルとなっている。これら4路線は、市への道路用地の寄附や開発道路の帰属により、既に認定した路線の起点もしくは終点またはそのいずれもが変更となるため、旧路線を廃止し、新路線として再認定しようとするものである。  廃止理由の内訳は、寄附によるものが3路線、開発道路の帰属によるものが1路線となっている。  その一部について説明する。  まず、G8─76大野若宮76号線については、その地先の私道を寄附採納したため、当該路線を一旦廃止し、新たに寄附部分を含めG8─78大野若宮78号線として再認定しようとするものである。  次に、1048平野7号線については、その地先の開発行為に伴って建設された道路が市に帰属されたため、当該路線を一旦廃止し、帰属された部分を含め1274平野14号線として再認定しようとするものである。  次に、議案第209号「市道の路線の認定について」であるが、今回、認定しようとする路線は12路線であり、延長が1213.2メートル、面積が8453平方メートルとなっている。これら12路線は、市への道路用地の寄附や開発道路の帰属により、新たに認定しようとするもの、または、旧路線を廃止し、延長して新路線として再認定しようとするものである。  認定理由の内訳は、寄附によるものが6路線、開発行為に伴う帰属によるものが6路線となっている。  その一部について説明する。  まず、E8─124 新城平岡124号線、E8─125新城平岡125号線及びE8─126新城平岡126号線については、開発行為に伴い建設された道路が市に帰属されたために認定しようとするものである。  次に、F7─142浪館142号線については、私道の寄附採納により認定しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、一部委員から「仮に市道の廃止について可決し、市道の認定について否決した場合は路線がなくなるということか」との質疑に対し、「そのとおりである」との答弁があり、両案については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
                                             (以 上)    ────────────────────────────────────────             民生環境常任委員長報告書(審査経過及び結果)  議案第203号「公の施設の指定管理者の指定について(花岡農村環境改善センター等)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  公の施設の指定管理者の指定については、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき、市長が指定管理者の候補者を決定し、議会の議決を経て指定管理者を指定することとなっていることから、平成30年4月1日から新たに指定管理を行おうとする、健康の森花岡プラザ、花岡公園及び花岡農村環境改善センターの3施設を一括管理する指定管理者を指定するため提案するものである。  初めに、指定管理者の募集についてであるが、青森市指定管理者制度導入基本方針において、指定管理者制度導入の趣旨は、公の施設の管理について、民間事業者の専門的な手法や経営ノウハウを活用することで市民サービスの向上と管理経費の縮減等を狙いとするものであることから、原則として、競争原理の働く公募によることとしている。  このため、健康の森花岡プラザ等3施設の指定管理者については、青森市内に事務所等の活動拠点を有することなどを応募資格として、公募により実施することとし、本年8月1日から9月8日まで指定管理者募集要項を配布し、9月1日から9月8日まで応募の受け付けを実施した結果、指定管理者候補者に選定された株式会社秋田東北ダイケンを含む2団体からの応募があったものである。  次に、指定管理者の選定に係る審査についてであるが、市民政策部理事を委員長とし、各部局の理事または次長級の職員、学識経験者及び税理士の7名を委員とする青森市指定管理者選定評価委員会により、応募団体の施設の管理運営を行う能力等を総合的に判断して行うプロポーザル方式による審査を去る10月23日に行ったところである。  なお、対象施設の指定管理を行う指定期間については、平成30年4月1日から平成35年3月31日までの5年間としている。  次に、指定管理者選定評価委員会の審査結果についてであるが、対象施設の選定方法については、審査項目を「管理運営全般について」、「管理について」、「運営について」及び「効率性について」の4項目とし、また、「管理運営全般について」は、「管理運営方針」から「財務の健全性」までの4項目について評価し、配点は40点、「管理について」は、「地元雇用への配慮」から「福祉に関する取組」までの9項目について評価し、配点は50点、「運営について」は、「市民の平等な利用を確保するための方針」から「来館者を増加させるためのPR及びイベントの実施計画又は自主事業」までの4項目について評価し、配点は40点、「効率性について」は、経費の妥当性と全体経費の縮減について評価し、配点は30点としている。  個別項目採点基準については、20点から5点の配点ごとに、「大変よい」を満点、「全く不十分」を0点、「普通」を中間値として点数評価している。  「財務の健全性」の採点基準については、当期利益及び利益剰余金の状況により点数評価しているが、直近の3事業年度において一度でも債務超過の状態がある団体については応募資格がないものとし、また、直近の事業年度において利益剰余金がマイナスの場合は、審査の結果、失格とする場合があるとしている。  「効率性について」の採点基準については、指定管理料基準額に対する提案された指定管理料の経費縮減率に応じた点数に、効率性の項目を除いた全項目の獲得点数の割合を乗じて算定することとしている。  なお、最低得点については、各項目の「普通」と評価される点数と、効率性の基本点の合計点である86点とし、これに満たない場合などは失格とすることとしている。  指定管理者選定評価委員会による審査の結果、最低得点86点を上回る109.92点を獲得した株式会社秋田東北ダイケンを指定管理者候補者として選定したところである。  次に、今期定例会における一般質問を踏まえた指定管理者選定評価委員会における審査の内容や、指定管理者候補者からの申請内容についてであるが、「同種の施設管理業務の実績」の採点基準については、指定管理を行う施設と同種の施設の管理実績がない場合は0点、小規模な同種施設の管理実績がある場合は1点から2点、同規模の同種施設の管理実績がある場合は3点、大規模な同種施設の管理実績がある場合は4点、当該施設の管理実績がある場合は5点としている。  本施設の指定管理者については、温泉施設を備えた健康の森花岡プラザ、都市公園である花岡公園、及びコミュニティー施設としても利用されている花岡農村環境改善センターの3つの施設の管理を担うことから、応募団体の温泉施設、公園施設及びコミュニティー施設の管理実績について、それぞれ5点満点で採点し、その平均点を獲得点数としたものであるが、その結果、指定管理者候補者に選定された株式会社秋田東北ダイケンは、大規模な温泉施設の管理実績があることから4点、小規模な公園施設の管理実績があることから2点、大規模なコミュニティー施設の管理実績があることから4点の合計10点となり、その平均点3.33点を獲得したところである。  一方、他の1者は、小規模な公園施設の管理実績があることから2点、温泉施設及びコミュニティー施設については管理実績がないことから、いずれも0点の合計2点となり、その平均点0.67点を獲得点数としたものである。  なお、同社の具体的な施設管理実績については、資料に記載のとおりである。  「サービス向上の対策」についてであるが、同社からは、サービス向上については、衛生的な施設環境の提供や徹底したスタッフ教育を図り、利用者サービスの向上に努めること、クレームへの対応については、苦情発生時は、クレーム対応マニュアルに基づき、クレームへの迅速・的確な対応及びスタッフ全員に対して状況の周知を行うこと、また、定期的な自己評価については、月1回自己評価を行うことなどの提案があったことが、選定評価委員会において高く評価されたところである。  「収支計画」についてであるが、同社からは、効率的な維持管理や光熱水費の低減などを行い、経費の縮減を行うとの提案があり、指定管理料については、市が示した指定管理料基準額よりも48万2000円低い金額が提示されたところである。  「地域や関係団体との連携」についてであるが、同社からは、地元町内会・子ども会や小・中学校の催し物やお祭りへの施設提供等による協力を行うこと、施設におけるイベント時には施設関係団体と連携し、地元農産物や名産品を販売するなど、施設を拠点に浪岡エリア全体の地域活性化につなげていくこと、さらに、地元住民・団体と一体となって町内のごみ拾い等の地域ボランティア活動にも自発的に取り組み、美しい町並みを維持するための地域環境美化に努めることなどが提案されたところである。  なお、参考として、同社は、本社のある秋田市以外の秋田県内の大仙市、鹿角市、大館市、五城目町の指定管理を行っている各施設において、地域と連携し、さまざまな取り組みを行っているところである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「指定管理者を審査、選定するに当たり、地元の事業者及び人材の育成についてどのように考えているのか」との質疑に対し、「民間事業者の専門的な手法や経営ノウハウを活用することで市民サービスの向上と管理経費の縮減を図るために、青森市指定管理者制度導入基本方針に基づき、原則として競争の原理の働く公募としており、公募に当たっては、市内に限らず幅広く募集すべきという考え方に立ち、応募資格を青森市内に事務所等の活動拠点を有することとしているものであるが、地元の事業者及び人材をどのように育成していくかということについては、今後の課題であると考えている」との答弁があった。 1 「今回の審査結果の資料には審査項目や配点がそれぞれ詳細にわたり明記されているが、これは公募や申請の段階で公になっていたのか」との質疑に対し、「審査項目と配点については、制度所管課から施設所管課へ示される標準例をもとに、施設ごとの設置目的や用途に応じて審査項目以外に必要があれば項目を追加したり、配点を変更し、指定管理者選定評価委員会で審査した上で決定し、市長決裁を経て、募集要項として事業者に配布する流れとなっている」との答弁があった。 1 「募集要項には大ざっぱにしか書かれておらず、地元の事業者が指定管理者になれるかどうかを判断するために、詳細な審査項目と配点を見ることによって、この選定基準であれば明らかに体力のある事業者が有利という見通しを立てることもできると思うが、詳細な審査項目と配点を見ることができるタイミングはいつなのか」との質疑に対し、「募集要項は市のホームページに掲載され、審査項目、選定基準及び配点については、募集要項の別紙として、今回の資料と同じ内容のものがそのまま掲載されている」との答弁があった。 1 「青森市中小企業振興基本条例の中にある市内中小企業者の参入機会の増大に努めるということをどのように受けとめているのか」との質疑に対し、「指定管理者制度においては、当該条例の改正前から市内中小企業者は参入できるとしているが、当該条例を重く受けとめた上で、競争性を確保するために、市内に事務所等の活動拠点を有することを条件としている」との答弁があった。 1 「同種の施設管理業務の実績における点数の差が生じた理由を示せ」との質疑に対し、「健康の森花岡プラザは温泉施設、花岡公園は公園施設、花岡農村環境改善センターはコミュニティー施設として、それぞれの管理実績を評価したものである」との答弁があった。 1 「応募資格は市内に事務所等の活動拠点を有することとなっているが、県内の他市ではどのような取り扱いになっているのか」との質疑に対し、「弘前市では市内に本店を有することとしている例が、八戸市では中身によってそのような条件をつける場合があり、その他の市ではそのような条件をつけていないといった例もあると伺っているが、それぞれの市で状況に応じて付している」との答弁があった。 1 「募集要項はもう見れないのか」との質疑に対し、「募集が既に終わっていることから、市のホームページからは削除されている」との答弁があった。 1 「総務部においては、平成28年度の青森市中小企業振興基本条例の改正を踏まえ、工事の発注、物品の購入及び委託業務については市内に本店を有するものとしたが、市民政策部では当該条例をどのように捉えていたのか」との質疑に対し、「青森市中小企業振興基本条例第7条第2号では、工事、物品、委託業務等の契約については市内中小企業者の受注機会の増大に努めること、同条第3号では、指定管理者の選定に当たっては市内中小企業者の参入機会の増大に努めることとしており、指定管理者制度としては、当該条例を重く受けとめて対応すべきものと捉えている」との答弁があった。 1 「他市では地元の事業者に加算したり、僅差の場合は地元の事業者に決定することもある中で、株式会社秋田東北ダイケンは市内に営業所があるようだが、当該営業所には契約のできる者はいるのか」との質疑に対し、「営業所単体で契約ができるかどうかは把握していないが、その点については、募集の条件とはしていない」との答弁があった。 1 「指定管理者制度は競争ではなく、民間のノウハウを活用し、民間の経済性をもって人件費等を抑えるということであり、一般の入札等の競争とは全く意味合いが違うと思うがどうか」との質疑に対し、「指定管理者制度は民間のノウハウを活用するということで、価格競争だけにとどまらないプロポーザル方式であり、それぞれの審査項目において点数化している観点から、競争の原理という言葉で競争性を表現している」との答弁があった。 1 「同種の施設管理業務の実績の評価において、温泉施設、公園施設及びコミュニティー施設の管理実績の平均をとるとのことであるが、公園施設はもともと中学校の校庭であったもので、松の木や桜の木だけの管理である。また、コミュニティー施設は、ふだんは職員が誰もおらず、地域の方が冠婚葬祭でたまに使うくらいなのに、管理運営における自動採点で点数に差がつくということは、審査結果を決めるに当たっての大きな要因となっている。プロポーザル方式でありながら、事業者によるプレゼンテーションもなく、ペーパー上の判断であるため、それぞれの専門がいる大手の事業者は配点が高くなるのはわかるが、自動採点の点数や収支の経済性、管理実績等を含め、当該部分の評価点の差があり過ぎる。この点を踏まえても、青森市で県外の事業者が指定管理者となったのは初めてであるが、中小企業者の育成ということをどう考えているのか」との質疑に対し、「単独での県外事業者が指定管理者候補者に挙がったのは初めてのことであり、地元の中小企業者の振興は重要なことと捉えているが、競争原理を働かせるため、青森市に本店を有するものという特段の条件を付すことはせず、あくまでも現在の制度にのっとって募集したものである」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 株式会社秋田東北ダイケンは資本力もノウハウもあると思うが、地元に金を落とし、経済的に回すことは行政の役割の一つでもあり、青森市内の事業者を優先することが基本である 1 体力的に弱い地元の事業者をどのように育てていくかという基本原則に立ったときに、安かろう高かろうで判断することはなかなか難しいと思うが、自治体の圏域内の事業者を育てるために、優先的に地元の事業者を採用している自治体もあることから、地元の事業者や人材をどのように育て、ノウハウを持たせていくかという部分については、指定管理者制度のあり方、今後の進め方も含め見直しが必要と考える 1 指定管理者の選定に当たっての見直しは必要と思うが、タイミングとしては、今回の候補者が選定される前に声を上げるべきであった 1 市内の事業者を育てていくことを基本とし、例えば技術的に支障があり、市内の事業者ができない場合は県内の事業者、県内の事業者ができない場合は県外の事業者という基本的な考え方を持っていないと、最終的には価格でひっくり返ってしまうこともあるので、指定管理者制度のあり方については、現在の指定管理の中止も含め、早めに検証すべきである 1 総務部では青森市中小企業振興基本条例の趣旨を明確に捉え、契約のあり方を変えたことで、平成28年度まで農村環境改善センターの清掃業務を株式会社秋田東北ダイケンが行っていたが、県外業者ということで平成29年度の指名には入らず、平成29年度は市内の業者へより安価な金額で委託できており、地元でできるものは地元でやるという、これこそ議会が求めた当該条例の趣旨である。しかし、指定管理者の応募資格には、市内に事務所等の活動拠点を有することとなっており、参入することに何も罪はないが、審査項目や配点の中で点数を高めようと、清掃業務を自社で行っていたことなどいろいろなことを駆使してくるため、採点として高い点数を獲得することとなり、結果的に、A者とB者の点数はわずかの差であった。やはり市内に本店のある者を優先すべきであり、指定管理者制度のあり方には全く納得できないため、今回の議案には賛成できない 1 選定評価委員会が候補者を選定し、市長が決定をし、最後に議会が議決をするということを考えれば、今回の議案には反対する  以上が主なる意見・要望であるが、本案については、起立採決の結果、賛成少数をもって、否決すべきものと決したものである。  次に、請願第11号「国保税(料)の引き上げを行わないことを求める請願」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  平成27年5月に成立した持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律に基づき、平成30年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営に中心的な役割を担う、いわゆる国民健康保険の都道府県化が始まることとなる。  都道府県においては、給付費に必要な費用は全額市町村に交付し、将来的な保険料負担の平準化を進めるため、市町村ごとの標準保険料率を提示し、国保運営方針を定め、市町村事務の効率化、広域化等を推進することとしている。  市町村においては、都道府県が市町村ごとに決定した国保事業費納付金を納付し、地域住民と身近な関係の中、資格管理、保険給付、保険料率の決定、賦課・徴収、保健事業等、地域におけるきめ細かい事業を引き続き担うこととなっている。  これまで、青森県においては、平成27年11月に県及び市町村長との協議の場である青森県国民健康保険市町村等連携会議と、県及び市町村の国保主管課長との協議の場である国保制度改革検討ワーキンググループを設置し、国保運営方針、納付金の算定方法、標準保険料率の仕組みなど、都道府県化に伴う制度や運用の方針について協議を行ってきたところである。  本市の国保税については、国民健康保険制度は負担と給付の公平性の観点から、加入者全ての方に応分の負担を求めることとされ、その考え方に基づき、これまでも適正に算定しており、また、平成30年度からの都道府県化に当たっても、県が市町村の医療費水準、所得水準に応じて決定する納付金を賄うために示される標準保険料率を参考に、適正に算定することとしている。  平成30年度の本市の国保税については、現時点において、納付金等の算出に使用する確定係数が国から提示されていないため、示すことはできないが、引き続き、青森県国民健康保険市町村等連携会議や国保制度改革検討ワーキンググループにおいて、市にとっても市民にとっても新たな負担が発生することのないよう協議に臨んでいきたいと考えている。  なお、平成30年1月に国から確定係数が提示される予定であり、それに基づき県が本算定を行い、納付金、標準保険料率が確定した後に、平成30年度の本市の国保税について示すことができるものと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「県が市町村ごとの標準保険料率を提示するとのことだが、国保税の額は、県内の市町村ごとに違う金額になるのか」との質疑に対し、「保険料については、当分の間、市町村ごとに違う金額となる」との答弁があった。 1 「市町村ごとの保険料については、将来的には同額になるということか」との質疑に対し、「市町村ごとの保険料については、具体的に統一化するかどうかまでは決めていないが、今後、同額にしていく方向で検討していくとのことである」との答弁があった。 1 「市町村ごとに国保運営にどう取り組んできたかについては、一般会計からの繰り入れの金額がある意味で評価となってくることから、今後、繰り入れができないとなってきたときに、市の取り決めはどうなっていくのか」との質疑に対し、「一般会計からの繰り入れができないという確定的な決め事はまだないが、国から確定係数が提示されていないため、国保税がどういう形になっていくのかについては、現時点では何も示すことができない」との答弁があった。 1 「これまでも一般会計からの繰り入れができないということではないが、基本的には制度内で全て完了させるということであり、この制度が崩れるとなると大変な問題であることから、国の財政支援の拡充など制度の根幹自体は変わらないと思うが、現時点で国からは何も示されていないため、細かい部分も含めてまだ答えられないということでよいか」との質疑に対し、「今までの制度をそのまま継続していくことが基本となっており、今後、国からの交付金なども入ってくるので、そのような考え方で間違いない」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 国から具体的なものが何も提示されておらず、新たな負担が生じないよう今後協議していくということなので、継続審査とすべきである 1 国保税の引き上げを行わないことを求めるのであれば賛成するが、請願事項は国保税の引き下げを図るという内容になっていることから、本請願については反対する 1 国から細かい部分が提示されておらず、県の方針も出ていない中で、新たな負担が生じないよう協議するということであれば、請願提出者のほうで考えてもらうことを前提として、継続審査とすべきである 1 県から方針なども出てくるし、これから検討していくということであるので、本請願については反対する  以上が主なる意見であるが、本請願については、まず、閉会中の継続審査とすべきか否かについて諮ったところ、起立採決の結果、賛成少数をもって、閉会中の継続審査とすることが否決されたものである。よって、本請願について採決したところ、起立採決の結果、賛成少数をもって、不採択とすべきものと決したものである。  次に、請願第12号「介護保険料の引き上げを行わないことを求める請願」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  介護保険制度は、介護が必要な方やその家族をみんなで支え合う国民の共同連帯の理念に基づき創設された制度であり、40歳以上の方が被保険者となり制度を支えている。  介護保険の財源については、サービス利用時の利用者負担を除いて、国、県、市が合わせて50%を負担し、65歳以上の第1号被保険者及び40歳以上64歳までの第2号被保険者が合わせて50%を介護保険料として負担していただいている。  第1号被保険者の介護保険料については、国が定めた算定方法により、3年を1期とする介護保険事業計画策定の際に、サービス費用見込額等から算定した介護保険料基準額をもとに、本人及び世帯の所得状況に応じて負担をしていただくこととなっている。  本市の介護保険料についても同様に、3年間のサービス費用見込額等をもとに介護保険料基準額を算定し、所得段階の区分を国の標準9段階を基本に13段階に細分化して、所得水準に応じたきめ細かな保険料設定を行うとともに、保険料の減免制度を設けるなど、低所得者への負担の軽減を図っているところである。  平成30年度から平成32年度までを計画期間とする第7期計画における保険料については、計画期間中のサービス費用見込額等や、現在国で検討している平成30年度の介護報酬改定をもとに、国で定めた算定方法により保険料を算定することとしている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から次のような意見が出された。 1 介護保険料の引き上げを行わないことを求めているのに、請願事項は引き下げを求めるような内容になっていることから、本請願については反対する 1 介護保険事業計画がスタートするところであり、このことを求めるのはまだ早いと思うので反対する 1 いろいろな意見があるが継続審査でよい  以上が主なる意見であるが、本請願については、まず、閉会中の継続審査とすべきか否かについて諮ったところ、起立採決の結果、賛成少数をもって、閉会中の継続審査とすることが否決されたものである。よって、本請願について採決したところ、起立採決の結果、賛成少数をもって、不採択とすべきものと決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────              予算特別委員長報告書(審査経過及び結果)  議案第160号「平成29年度青森市一般会計補正予算(第5号)」から議案第176号「平成29年度青森市幸畑財産区特別会計補正予算(第2号)」まで、及び議案第210号「平成29年度青森市一般会計補正予算(第6号)」から議案第220号「平成29年度青森市自動車運送事業会計補正予算(第2号)」までの計28件を一括議題として審査したが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「今年度創設した地域活動環境改善事業について、市は各町会等への周知徹底に努めるべきと思うが、同事業の内容とその周知方法について示せ」との質疑に対し、「同事業は、地域活動の拠点である市民館等の集会施設の環境改善に関する要望が多数あることを受け、各地域で必要な施設の修繕等に活用できるよう、平成32年度までの4年間で2億円の財源を確保し実施するものである。市では、同事業について、各町会等とのタウンミーティングの機会などを通じ、制度の周知を図っている」との答弁があった。 1 「ふるさと納税は、自治体によってさまざまな使われ方をしているが、例えば、ワ・ラッセに展示するねぶたなど、応援したいと思わせるキャッチコピーを使い、寄附金を募ってもよいかと思う。本市では、どのように活用されているのか示せ」との質疑に対し、「市では、ふるさと納税による寄附金を募るに当たり、寄附される方があらかじめ応援したい事業を選択できるようにしており、今年度は、子どもの居場所づくり、観光振興対策等、さまざまな事業に有効に活用している」との答弁があった。 1 「人口減少対策として、国や市は妊娠・出産・育児に力を入れているが、その前の段階である男女の出会いのチャンスをつくる婚活支援について、市はどのように取り組んでいるのか示せ」との質疑に対し、「市では、結婚を希望する方に対しては県のあおもり出会いサポートセンターが行っている出会いの場、イベント実施協賛団体による婚活セミナーの開催等について、『広報あおもり』や市ホームページによる周知のほか、市民センター等の施設にチラシを設置するなど、情報提供を行っている」との答弁があった。 1 「平成29年4月以降営業を継続するアウガ地下の地権者以外のテナントについては、市と賃貸借契約を締結しているが、その契約内容は、坪当たりの賃貸料がテナント間で10倍以上の開きがある。負担の平等性の観点から問題があると思うが、市の認識を示せ」との質疑に対し、「当該契約に当たっては、青森駅前再開発ビル株式会社と各テナントとの交渉の結果決定した賃貸料を引き継ぐ方針としたため、結果として単価にばらつきがある状態のままとなっている」との答弁があった。 1 「駅前庁舎への職員の移動により、現本庁舎には職員が大分少なくなるが、新市庁舎完成までの間、本庁舎の防犯上の観点からできる限り管理する区域を狭めるべきと考える。本庁舎に残る部署について、執務室を移動する考えがあるか示せ」との質疑に対し、「駅前庁舎への庁舎機能移転に伴い、現本庁舎には一部の課が点在して残るため、市としても防犯上の観点から執務室を集約することが適当と考えており、今後、南側の第2庁舎に執務室をまとめる形を想定している」との答弁があった。 1 「駅前庁舎への移転に際し、市民意見をどのように反映したのか示せ」との質疑に対し、「市では、新市庁舎設計に当たっての有識者会議や市民ワークショップの際、あわせてアウガ(駅前庁舎)についても御意見等をいただいた。これらの意見も踏まえ、1階への市民が立ち寄れるスペースの配置、2階へのつどいの広場『さんぽぽ』の移転と託児機能の追加、多目的トイレ等の新設等の改修工事を行っており、市民の皆様からの御意見等もできる限り反映できたものと考えている」との答弁があった。 1 「駅前庁舎は、とても乾燥しており、地下からのにおいがあるが、市の今後の乾燥対策、臭気対策を示せ」との質疑に対し、「市では、駅前庁舎の乾燥対策として大型加湿器の導入試験を行っており、平成30年1月4日からの全面供用開始後の状況を確認しながら、順次改善したいと考えている。また、臭気対策としては、地階トイレやエレベーターの換気を24時間運転に変更するなどの対応を行っており、ある程度改善されたと認識しているが、今後も適宜、状況を把握していく」との答弁があった。 1 「浪館通りの旧サークルK久須志店前の交差点のカラー舗装が、経年劣化で激しく色が剥がれている。ここは児童・生徒の通学路で、車の往来が激しい危険な場所であるため、県に再舗装の要望をお願いしたいと考えるが、市の見解を示せ」との質疑に対し、「市において、道路管理者である県に、同交差点のカラー舗装の更新について確認したところ、県では、現状を確認し、更新を検討するとのことである。市では、今後とも関係機関と連携し、交通安全活動に努めていく」との答弁があった。 1 「富山市では、転入者向けに『初めて富山で冬を迎えられる方へ』という雪国の生活が詳しく書かれたパンフレットで情報提供をしている。本市でも転入手続の際に転入者に配付すべきと思うが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「本市においては、青森市民ガイドブックの中に冬の情報として除排雪の注意事項等の記載はあるが、御提案の雪国での情報は、転入者にとって有用な情報であることから、既存の情報提供の活用を含め、提供方法について検討していきたいと考えている」との答弁があった。 1 「健康の森花岡プラザ等の指定管理者の指定について、2者が公募に参加し、結果、初めて県外の業者を指定管理者に指定する議案が提出された。これは中小企業振興基本条例の趣旨を踏まえれば、適切な取り扱いとは言いがたいと思うが、市の認識を示せ」との質疑に対し、「指定管理者制度については、今定例会の一般質問等を通じ、さまざまな議員から御意見をいただいている。今後に向けては、他市の事例等を踏まえながら研究してまいりたいと考えている」との答弁があった。 1 「市がごみの減量化に向け取り組みを進める中、今年度の可燃ごみの排出状況は、青森地区では前年度と比べ月によって増加・減少が分かれ、浪岡地区では増加しているが、その理由を示せ」との質疑に対し、「青森地区では、増加の要因としては指定ごみ袋制度への移行による家庭系ごみの減量影響が落ちついたこと等、減少の要因としては事業系の古紙類の搬入制限を強化したこと等が考えられる。浪岡地区では事業系ごみが増加しており、これは新規事業者の増加等による一時的なものと考えている」との答弁があった。 1 「西本町町会から提出されている道路側溝の改修要望について、市の対応を示せ」との質疑に対し、「道路側溝の整備については、町会等から寄せられた要望の中から緊急性や優先度を考慮し整備を進めているが、同町会から平成29年8月21日付で側溝改修についての要望書が提出されたことを受け、市では現地を確認した。その結果、当該側溝にはふたがなく、老朽化も進んでいるため、改修は必要と考えているので、今後、優先順位を見きわめながら整備時期について検討していく」との答弁があった。 1 「青森駅自由通路の工事に伴い、工事車両による周辺道路の渋滞や騒音、またバスプールやタクシープールなど周辺へ与える影響を示せ」との質疑に対し、「青森駅自由通路については、平成32年度の供用開始を目指し来年度から工事に着手する予定であるが、夜間の工事が中心となるため、施工の際は、騒音や渋滞に関しても、周辺住民への影響が最小限となるよう配慮していきたいと考えている。なお、バスプールやタクシープールについては、現時点で影響はないと考えている」との答弁があった。 1 「浪岡消防団第1分団の幹部や団員から車両の配置と機械器具置き場の新設要望が出されており、検討してほしいと思うが、市の見解を示せ」との質疑に対し、「同消防団幹部から、車両の配置と機械器具置き場を整備したいとの意見があることは認識しているが、青森市消防団全体で調整し整備していくものと考えており、新たに車両等を配置することは考えていない。今後の対応として、同分団の状況等から、隣接する分団との車両等の共用運用も検討する必要があるものと考えている」との答弁があった。 1 「発達障害があるなど特別な教育的支援を必要とする子どもに対しては、タブレット等のICT機器を活用した指導・支援が効果的と言われているが、ICT機器の配置による教育支援について、市教育委員会の考えを示せ」との質疑に対し、「ICT機器は、特別な教育的支援が必要な子どもたちの読む、書く、意思を伝える、話を聞くことを助け、学習に対する困難さを軽減させる効果があるため、障害のある子どもたちに自信を持たせる意味で、非常に効果のあるツールだと考えている」との答弁があった。 1 「リンクステーションホール青森のスタインウェイのピアノの高音部のピアノ線が、最近頻繁に切れている。使用料を徴収している以上は、ふぐあいがあってはいけないと考えるが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「このピアノは、年1回の保守点検とピアノ線が切れた際の張りかえを行っている。しかし近年、ピアノ線が切れることがふえてきたため、公演に影響がないよう関係部局等と協議し、対応を検討したいと考えている」との答弁があった。 1 「平成29年8月、青森市体育協会や青森市陸上競技協会等の連名により、2019年の新しい県陸上競技場完成後、安田地区の現陸上競技場を県から譲り受け、市民のスポーツ活動の拠点として活用してほしいとの要望書が市に提出されているが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「市では、当該競技場を市の施設として活用することについては、当該施設が築50年以上経過した施設でもあることから、今後、県と意見交換しながら、慎重に検討を行っていく」との答弁があった。 1 「雲谷地区の高齢者健康農園の倉庫棟外壁の破損箇所を修繕できないか。また、同農園へのアクセス道は、砕石で補修すると雨で流れてしまうため、今後、再生コンクリートで対応できないか示せ」との質疑に対し、「同農園倉庫棟外壁については、2階東側のモルタルの一部に亀裂・剥離等が生じているため、修繕方法を含め対応を検討していく。また、アクセス道補修の際の再生コンクリートの使用は、砂利敷きと比べ安価なこと、リサイクル推進の観点からも、今後の対応の参考としたいと考えている」との答弁があった。 1 「このたび示された青森市交通事業経営改善計画素案では、今後通勤・通学の利用が減少し、高齢者の買い物・通院等が増加するとあるが、高齢者が気楽にバスを利用できるよう、どのような対策を講じるのか示せ」との質疑に対し、「交通部では、高齢者への配慮が非常に重要と認識しており、同計画素案では、ノンステップバスのさらなる導入、バス待ち環境の向上、通院等への運行の強化等を進めることとしており、これまで以上に高齢者がバスを利用しやすい環境づくりに努めていく」との答弁があった。
     以上が審査の過程における主なる質疑応答である。  次に、本委員会に付託された議案の採決方法を諮ったところ、議案第160号「平成29年度青森市一般会計補正予算(第5号)」から議案第176号「平成29年度青森市幸畑財産区特別会計補正予算(第2号)」まで、及び議案第210号「平成29年度青森市一般会計補正予算(第6号)」から議案第220号「平成29年度青森市自動車運送事業会計補正予算(第2号)」までの計28件を一括して諮ることに決したものである。  最後に、採決の結果についてであるが、議案第160号から議案第176号まで、及び議案第210号から議案第220号までの計28件について、議案第161号については、起立採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決し、議案第161号を除く各案件については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────            アウガ問題調査特別委員長中間報告書(調査経過) 1 特別委員会の開催状況 ┌───┬───────┬────────────────────────────────┐ │回 数│  開催日  │             協議等の内容             │ ├───┼───────┼────────────────────────────────┤ │第10回│ H29.10.10  │1 上申書への回答について                    │ │   │       │2 本委員会からの質問に対する回答について            │ │   │       │3 証人喚問等について                      │ │   │       │4 その他                            │ ├───┼───────┼────────────────────────────────┤ │第11回│ H29.10.16  │1 参考人招致について                      │ │   │       │2 関係人に対する質問について                  │ │   │       │3 その他                            │ ├───┼───────┼────────────────────────────────┤ │第12回│ H29.10.19  │1 参考人招致について                      │ │   │       │2 青森駅前再開発ビル株式会社代表清算人からの申し出について   │ │   │       │3 問い合わせ事項について                    │ │   │       │4 その他                            │ ├───┼───────┼────────────────────────────────┤ │第13回│ H29.11. 1  │1 参考人からの意見聴取について                 │ │   │       │2 本委員会からの質問に対する回答について            │ │   │       │3 これまで提出された記録について                │ │   │       │4 その他                            │ ├───┼───────┼────────────────────────────────┤ │第14回│ H29.11.13  │1 証人喚問について                       │ │   │       │2 証人喚問要求について                     │ │   │       │3 記録の提出について                      │ │   │       │4 関係人に対する質問について                  │ │   │       │5 その他                            │ ├───┼───────┼────────────────────────────────┤ │第15回│ H29.11.22  │1 これまで提出された記録等について               │ │   │       │2 証人喚問の質問要旨等について                 │ │   │       │3 メモ等の持参について                     │ │   │       │4 出頭日時の変更について                    │ │   │       │5 証人喚問について                       │ │   │       │6 本委員会からの質問に対する回答について            │ │   │       │7 その他                            │ ├───┼───────┼────────────────────────────────┤ │第16回│ H29.11.28  │1 証人尋問について                       │ │   │       │2 その他                            │ ├───┼───────┼────────────────────────────────┤ │第17回│ H29.12. 3  │1 証人尋問について                       │ │   │       │2 証人喚問について                       │ │   │       │3 証人喚問要求について                     │ │   │       │4 その他                            │ ├───┼───────┼────────────────────────────────┤ │第18回│ H29.12. 4  │1 証人尋問について                       │ │   │       │2 その他                            │ ├───┼───────┼────────────────────────────────┤ │第19回│ H29.12.13  │1 証人喚問について                       │ │   │       │2 証人喚問要求について                     │ │   │       │3 これまで提出された記録について                │ │   │       │4 その他                            │ ├───┼───────┼────────────────────────────────┤ │第20回│ H29.12.20  │1 本委員会からの質問に対する回答について            │ │   │       │2 関係人に対する質問について                  │ │   │       │3 中間報告について                       │ │   │       │4 その他                            │ └───┴───────┴────────────────────────────────┘ 2 特別委員会の会議内容 ■第10回(H29.10.10)  上申書への回答、本委員会からの質問に対する回答及び証人喚問等についての協議を行った。  (1) 上申書への回答について    青森駅前再開発ビル株式会社代表清算人鈴木規央氏から提出された上申書に対する回答については、新政無所属の会会派から提出された回答文案をもとに、本委員会の顧問弁護士に助言を求めた結果、原案のままで問題ないとのことから、新政無所属の会会派から提出された回答文案のとおり回答することを決定した。  (2) 本委員会からの質問に対する回答について    去る9月8日に有限会社沼田建設に対して文書で質問を行ったところ、9月29日付で回答があり、その内容について各委員から意見等が出された。  (3) 証人喚問等について    4人の証人喚問予定者の取り扱いについて協議を行った。    元青森駅前再開発ビル株式会社の経理担当職員に対しては参考人招致を、元青森駅前再開発ビル株式会社の常務取締役及びムラヤマ建設工業株式会社の代表取締役に対しては文書による質問を、元藤本建築の社員に対しては証人喚問をする方向性を確認した。  (4) その他   ア 記録の提出に係る調査事項について     記録の提出を求めた有限会社アクティブワークス代表取締役、株式会社ジャパンクリエイティブ代表取締役及び株式会社東北博報堂青森支社支社長の3者に係る調査事項を、アウガ問題に関する調査特別委員会で疑義の残った事項の「あおもり『食』街道めぐり事業及び青森市『食』街道めぐり事業に係る工事の入札における見積もり合わせに関する事項」からアウガが経営破綻に陥るに至るまでの行政関係等の関与の状況調査に変更することを決定した。   イ 什器備品の取り扱いについて     什器備品の取り扱いに係る告発について、青森市からは、市の顧問弁護士と相談した上で、青森警察署刑事第一課に対して告発に向けた相談をししたが、同署同課からは窃盗の事案にはならないとの結論から告発は受け付けられないとのことであった旨の報告が委員長からあった。   ウ 質問事項について     元藤本建築の社員については、証人喚問を行う前に、文書による質問を行うことを確認した。 ■第11回(H29.10.16)  参考人招致及び関係人に対する質問についての協議を行った。  (1) 参考人招致について    「アウガ問題に関する調査特別委員会で疑義の残った事項」及び「アウガが経営破綻に陥るに至るまでの行政関係等の関与の状況調査」の調査のため、平成29年11月1日水曜日、午後1時30分から第3・第4委員会室において、元青森駅前再開発ビル株式会社経理担当職員山下知徳氏を参考人招致することを決定した。  (2) 関係人に対する質問について    元青森駅前再開発ビル株式会社常務取締役に対して、平成29年10月27日を回答希望期限として文書による質問を行うことを決定した。  (3) その他   ア 法律顧問業務委託契約について     平成29年9月26日に竹中孝弁護士と法律顧問業務委託契約を締結し、その業務内容を「調査に係る諸問題についての法律相談」、「証人喚問における会議への出席と会議での助言」及び「調査に必要となる文書の作成」としたが、今後、青森駅前再開発ビル株式会社代表清算人との直接のやりとりも考えられることから、これらの業務内容のほかに「本委員会の代理業務」を追加することを決定した。   イ 文書による質問について     委員長から、ムラヤマ建設工業株式会社の代表取締役及び元藤本建築の社員に対して、平成29年10月20日を回答期限とし、10月11日付で文書を送付したことの報告があった。 ■第12回(H29.10.19)  参考人招致、青森駅前再開発ビル株式会社代表清算人からの申し出及び元藤本建築社員からの問い合わせ事項についての協議を行った。  (1) 参考人招致について    平成29年11月1日に行う参考人からの意見聴取の進め方については、事務局説明のとおり進めることを決定した。  (2) 青森駅前再開発ビル株式会社代表清算人からの申し出について
       青森駅前再開発ビル株式会社代表清算人から記録の捜索に係る経費負担について再度検討依頼があり、本委員会の顧問弁護士とその対応について協議した結果を踏まえ、記録の捜索に要する日数にかかわらず、記録捜索手数料一式として2万円を負担することを決定した。  (3) 問い合わせ事項について    平成29年10月16日付で元藤本建築の社員から問い合わせ事項に対する回答を求められたことから、事務局が作成した回答案及び中村委員が発言した内容も踏まえ、回答することを決定した。    また、同氏に対しては、ムラヤマ建設工業株式会社の代表取締役に対して行った質問と同じ内容で改めて質問することを決定した。  (4) その他   ア 法律顧問業務委託契約における業務内容について     本委員会の顧問弁護士である竹中孝弁護士と協議した結果、追加する業務内容を「調査に関係する者に対する交渉業務」とするとの報告が委員長からあった。 ■第13回(H29.11.1)  参考人からの意見聴取、本委員会からの質問に対する回答、これまで提出された記録についての協議を行った。  (1) 参考人からの意見聴取について    「アウガ問題に関する調査特別委員会で疑義の残った事項」及び「アウガが経営破綻に陥るに至るまでの行政関係等の関与の状況調査」の調査のため、元青森駅前再開発ビル株式会社経理担当職員山下知徳氏から意見聴取を行った。   ●質問事項    ア アウガ問題に関する調査特別委員会で疑義の残った事項     1)あおもり「食」街道めぐり事業とは、どのようなものなのか。     2)あおもり「食」街道めぐり事業の起案者は誰か。     3)通常、起案された書類はどのような決裁ラインを経て、社長に報告されるのか。     4)あおもり「食」街道めぐり事業の担当者は誰か。    イ アウガが経営破綻に陥るに至るまでの行政関係等の関与の状況調査     1)赤字体質の脱却がなかなか困難であったと思うが、経理担当者として、そのことについてどのように感じていたのか。     2)経理担当者としては、債務の元金の一部返還が債務超過の原因と考えるか。  (2) 本委員会からの質問に対する回答について    平成29年10月11日付でムラヤマ建設工業株式会社に、平成29年10月16日付で元青森駅前再開発ビル株式会社常務取締役に、及び平成29年10月20日付で元藤本建築の社員に対して文書で質問を行ったところ、それぞれ回答があり、その内容について各委員から意見等が出された。  (3) これまで提出された記録について    青森駅前再開発ビル株式会社代表清算人から提出された「平成24年度戦略的中心市街地商業等活性化支援事業補助金交付申請書 交付申請提出日 平成24年7月18日」ほか6件、青森市長から提出された「株式会社BSMモニタリング資料」及び青森市代表監査委員から提出された「財政援助団体等監査資料」の記録を閲覧した結果を踏まえ、各委員から意見等が出された。  (4) その他   ア 証人喚問について     ムラヤマ建設工業株式会社の代表取締役、元藤本建築の社員、元有限会社沼田建設の社員、元青森駅前再開発ビル株式会社の常務取締役、元青森駅前再開発ビル株式会社の職員及び契約職員の6名について、証人喚問を行う方向性を確認した。   イ 日付が違う契約書について     青森市が青森駅前再開発ビル株式会社が保有している工事請負契約書を確認したところ、青森市に提出された「青森市『食』街道めぐり事業補助金完了実績報告書」に添付されている工事請負契約書と同じであった旨の報告が青森市からあったことを、委員長から各委員に対して報告を行った。 ■第14回(H29.11.13)  証人喚問、証人喚問要求、記録の提出及び関係人に対する質問についての協議を行った。  (1) 証人喚問について    証人尋問を行うに当たり、「証人尋問の基本的な流れ」を確認した後、6人の証人喚問を行う日程を平成29年11月28日に4人、平成29年12月4日に2人の証人喚問を行うことを決定した。            【証人喚問予定一覧表(平成29年11月13日現在)】 ┌──────────────────────┬─────────────────────┐ │         日  時         │        証人氏名         │ ├────────────┬─────────┼─────────────────────┤ │平成29年11月28日    │午前10時     │元有限会社沼田建設            │ │            │         │ 社員 工藤 信孝氏           │ │            ├─────────┼─────────────────────┤ │            │午前11時     │ムラヤマ建設工業株式会社         │ │            │         │ 代表取締役 村山 公之氏        │ │            ├─────────┼─────────────────────┤ │            │午後1時30分   │藤本 淳氏                │ │            ├─────────┼─────────────────────┤ │            │午後2時     │元青森駅前再開発ビル株式会社       │ │            │         │ 常務取締役 木村 勝治氏        │ ├────────────┼─────────┼─────────────────────┤ │平成29年12月4日    │午前10時     │元青森駅前再開発ビル株式会社       │ │            │         │ 職員 福島 政樹氏           │ │            ├─────────┼─────────────────────┤ │            │午後1時     │元青森駅前再開発ビル株式会社       │ │            │         │ 契約職員 野呂 周生氏         │ └────────────┴─────────┴─────────────────────┘  (2) 証人喚問要求について    有限会社アクティブワークスの代表取締役に対して、証人喚問を行う方向性を確認した。  (3) 記録の提出について    地方自治法第100条第1項の規定に基づき青森駅前再開発ビル株式会社 代表清算人鈴木規央氏に対して、平成29年12月15日までに記録の提出を請求することを決定した。   ア 地方自治法第100条第1項の規定に基づく記録提出請求 ┌──────────┬───────────┬─────────────────────┐ │記録の提出を求めた者│  記録の提出期限  │      提出を求めた記録       │ ├──────────┼───────────┼─────────────────────┤ │青森市長      │平成29年11月21日   │1) 株式会社BSMモニタリング資料のうち、│ │ 小野寺 晃彦   │           │平成23年度・平成24年度・平成25年度を除き保│ │          │           │有している資料一式            │ ├──────────┼───────────┼─────────────────────┤ │青森駅前再開発   │平成29年12月15日   │1) 青森駅前再開発ビル株式会社平成23年度及│ │ビル株式会社    │           │び平成25年度取締役会議事録        │ │代表清算人     │           │2) 平成29年10月26日付けで提出のあった記録│ │ 鈴木 規央    │           │の中で、「青森駅前再開発ビル株式会社が行っ│ │          │           │た工事について市が調査した中で記載誤りのあ│ │          │           │る契約書が合計7通確認された契約書」に添付│ │          │           │されている書類に、「※代表者名(古山社長)│ │          │           │の誤記載については、上記とは別に複数あ  │ │          │           │る。」と記載のあった当該契約書      │ └──────────┴───────────┴─────────────────────┘  (4) 関係人に対する質問について    元青森駅前再開発ビル株式会社代表取締役社長古山善猛氏、元青森駅前再開発ビル株式会社代表取締役副社長加賀谷久輝氏及び元青森駅前再開発ビル株式会社代表取締役社長澤谷壽光氏に対して、平成29年11月21日を回答希望期限として文書による質問を行うことを決定した。  (5) その他   ア これまで提出された記録について     平成29年11月1日に引き続き、青森駅前再開発ビル株式会社代表清算人から提出された「平成24年度戦略的中心市街地商業等活性化支援事業補助金交付申請書 交付申請提出日 平成24年7月18日」ほか6件、青森市長から提出された「株式会社BSMモニタリング資料」及び青森市代表監査委員から提出された「財政援助団体等監査資料」の記録を閲覧した結果を踏まえ、各委員から意見等が出された。   イ 理事者の出席要求について     次回の本委員会に経済部長の出席を求めることを決定した。 ■第15回(H29.11.22)  これまで提出された記録等、証人尋問の質問要旨等、メモ等の持参、出頭日時の変更、証人喚問及び本委員会からの質問に対する回答についての協議を行った。  (1) これまで提出された記録等について    これまで提出された記録等について、新政無所属の会会派の中村美津緒委員が理事者側に対して質疑を行った。  (2) 証人尋問の要旨等について   ア 証人尋問質問要旨一覧について     平成29年11月28日及び平成29年12月4日の2日間行う証人尋問について、委員長が行う主尋問と各委員が行う補足尋問を決定した。     また、元青森駅前再開発ビル株式会社職員福島政樹氏に対する質問要旨「青森駅前再開発ビル株式会社について」を、証言を求める事項として追加することを決定した。   イ 証人出頭請求の取り消しについて     平成29年11月19日付で、ムラヤマ建設工業株式会社代表取締役村山公之氏から「『アウガ問題調査特別委員会からの質問に対する回答』の補足として」の文書が提出されことから、本委員会で協議した結果、証人尋問で確認する予定の内容が網羅されていることから、当該文書をもってムラヤマ建設工業株式会社に対する調査を終了し、同社代表取締役村山公之氏の証人出頭請求を取り消しすることを決定した。  (3) メモ等の持参について    証人藤本淳氏から、本人が本委員会に提出した回答文書等を参考にしたいとのことで、平成29年11月18日付でメモ等持参願が提出されことから、本委員会で協議した結果、メモ等の持参を許可することを決定した。    なお、本委員会からの質問に対し文書で回答している証人木村勝治氏に対しても本委員会に提出した回答文書を参考に発言することを許可することを決定した。  (4) 出頭日時の変更について    元青森駅前再開発ビル株式会社職員福島政樹氏から、平成29年11月18日付で出頭日時変更の申し出があったことから、本委員会で協議した結果、平成29年12月3日午前10時30分に出頭日時を変更することを決定した。
     (5) 証人喚問について    有限会社アクティブワークス代表取締役川田清明氏を、平成29年12月4日午前10時に証人喚問を行うことを決定した。            【証人喚問予定一覧表(平成29年11月22日現在)】 ┌──────────────────────┬─────────────────────┐ │         日  時         │        証人氏名         │ ├────────────┬─────────┼─────────────────────┤ │平成29年11月28日    │午前10時     │元有限会社沼田建設            │ │            │         │ 社員 工藤 信孝氏           │ │            ├─────────┼─────────────────────┤ │            │午後1時30分   │藤本 淳氏                │ │            ├─────────┼─────────────────────┤ │            │午後2時     │元青森駅前再開発ビル株式会社       │ │            │         │ 常務取締役 木村 勝治氏        │ ├────────────┼─────────┼─────────────────────┤ │平成29年12月3日    │午前10時30分   │元青森駅前再開発ビル株式会社       │ │            │         │ 職員 福島 政樹氏           │ ├────────────┼─────────┼─────────────────────┤ │平成29年12月4日    │午前10時     │有限会社アクティブワークス        │ │            │         │代表取締役 川田 清明氏         │ │            ├─────────┼─────────────────────┤ │            │午後1時     │元青森駅前再開発ビル株式会社       │ │            │         │ 契約職員 野呂 周生氏         │ └────────────┴─────────┴─────────────────────┘  (6) 本委員会からの質問に対する回答について    平成29年11月13日付で元青森駅前再開発ビル株式会社代表取締役社長古山善猛氏、元青森駅前再開発ビル株式会社代表取締役副社長加賀谷久輝氏及び元青森駅前再開発ビル株式会社代表取締役社長澤谷壽光氏に対して文書で行った質問に対して、それぞれ回答があったことから、これらの回答について各委員から意見等を伺った結果、澤谷氏及び加賀谷氏については、証人喚問を行う方向性を確認した。  (7) その他   ア 証人尋問における資料の取り扱いについて     新政無所属の会会派の中村美津緒委員から、平成29年11月28日から行う証人尋問において、開示請求をして得た資料を証人に見せた上で質問したいので許可していただきたいとの申し出があり、本委員会で協議した結果、証人尋問の質問方法は、民事訴訟法及び民事訴訟規則に基づく形となるため、その点を留意した上で許可することを決定した。   イ 調査事項の追加について     社民党会派の仲谷良子委員から、国及び市の補助事業で購入した什器備品の関係を本委員会の調査事項に追加していただきたいとの意見が出され、次回の本委員会で協議することとなった。 ■第16回(H29.11.28)  3名の証人に対して、丸野達夫委員長、新政無所属の会会派の中村美津緒委員、日本共産党会派の藤原浩平委員及び日本共産党会派の山脇智委員が証人尋問を行った。  (1) 証人尋問について    証人(3名)   ア 元有限会社沼田建設 社員 工藤信孝氏   イ 藤本 淳氏   ウ 元青森駅前再開発ビル株式会社 常務取締役 木村勝治氏 ┌─────────────┬──────────────────────────────┐ │証人氏名         │証言を求める事項                      │ ├─────────────┼──────────────────────────────┤ │元有限会社沼田建設    │【主尋問】                         │ │社員 工藤信孝氏     │1 地階あおもり食街道について                │ │             │2 1階スイーツコーナーについて               │ │             │3 ヤマト運輸株式会社の出店に伴う工事におけるスプリンクラーの│ │             │移設・増設について                     │ │             │4 地階飲食店りんご箱について                │ │             │5 アウガ1階水の遊歩道について               │ │             │6 アウガ1階1-8区画ガールフレンドについて        │ │             │【補足尋問】                        │ │             │1 地階あおもり食街道について                │ │             │2 1階スイーツコーナーについて               │ │             │3 ヤマト運輸株式会社の出店に伴う工事におけるスプリンクラーの│ │             │移設・増設について                     │ │             │4 地階飲食店りんご箱について                │ │             │5 アウガ1階水の遊歩道について               │ │             │6 アウガ1階1-8区画ガールフレンドについて        │ ├─────────────┼──────────────────────────────┤ │藤本 淳氏        │【主尋問】                         │ │             │1 地階あおもり食街道について                │ │             │【補足尋問】                        │ │             │1 地階あおもり食街道について                │ │             │2 1階スイーツコーナーについて               │ ├─────────────┼──────────────────────────────┤ │元青森駅前再開発ビル株式会│【主尋問】                         │ │社            ││1 落札業者決定の経緯について               │ │常務取締役 木村勝治氏  │2 ヤマト運輸株式会社の出店経緯等について          │ │             │3 地階飲食店りんご箱について                │ │             │4 アウガ1階水の遊歩道について               │ │             │5 アウガ1階1-8区画ガールフレンドについて        │ │             │6 青森市「食」街道めぐり事業補助金完了実績報告書      │ │             │について                          │ │             │7 情報発信事業について                   │ │             │8 株式会社BSMモニタリング資料について          │ │             │9 取締役会について                     │ │             │【補足尋問】                        │ │             │1 落札業者決定の経緯等について               │ │             │2 ヤマト運輸株式会社の出店経緯等について          │ │             │3 地階飲食店りんご箱について                │ │             │4 アウガ1階水の遊歩道について               │ │             │5 アウガ1階1-8区画ガールフレンドについて        │ └─────────────┴──────────────────────────────┘  (2) 証人喚問について    元青森駅前再開発ビル株式会社常務取締役木村勝治氏に対する証人尋問の時間が休憩時間も含め2時間45分を経過しているにもかかわらず、証言を求める事項が3項目も残っていることから、後日、改めて残りの証人尋問を行うこととし、証人喚問を行う日時を平成29年12月4日午後4時に決定した。  (3) その他   ア 調査事項の追加について     前回の本委員会で社民党会派の仲谷良子委員から意見のあった、国及び市の補助事業で購入した什器備品の関係を本委員会の調査事項に追加する件については、仲谷良子委員から調査事項に追加しなくてもよいとの申し出があり、了承された。   イ 記録捜索手数料について     青森駅前再開発ビル株式会社代表清算人に対する記録の捜索に係る手数料については、記録の捜索に要した日数に応じ、1日当たり2万円、4日間の8万円を上限とすることとなった旨の報告が委員長からあった。 ■第17回(H29.12.3)  1名の証人に対して、丸野達夫委員長、新政無所属の会会派の中村美津緒委員、日本共産党会派の山脇智委員が証人尋問を行った。  (1) 証人尋問について    証人(1名)   ア 元青森駅前再開発ビル株式会社 職員 福島政樹氏 ┌─────────────┬──────────────────────────────┐ │    証人氏名     │           証言を求める事項           │ ├─────────────┼──────────────────────────────┤ │元青森駅前再開発ビル株式会│【主尋問】                         │
    │社            │1 情報発信事業について                   │ │職員 福島政樹氏     │2 青森駅前再開発ビル株式会社について            │ │             │【補足尋問】                        │ │             │1 地階あおもり食街道について                │ │             │2 1階スイーツコーナーについて               │ │             │3 ヤマト運輸株式会社の出店に伴う工事におけるスプリンクラーの│ │             │移設・増設について                     │ │             │4 平成24年度戦略的中心市街地商業等活性化事業について    │ │             │5 青森市「食」街道めぐり事業補助金について         │ └─────────────┴──────────────────────────────┘  (2) 証人喚問について   ア 具体的な調査事項の追加について     アウガが経営破綻に陥るに至るまでの行政関係等の関与の状況調査に係る具体的な調査事項として、「青森駅前再開発ビル株式会社の取締役会に関する事項」を追加することを決定した。   イ 証人喚問の日程について     2人の証人喚問の日程を、平成30年1月12日に行うことを決定した。            【証人喚問予定一覧表(平成29年12月3日現在)】 ┌──────────────────────┬─────────────────────┐ │         日  時         │        証人氏名         │ ├────────────┬─────────┼─────────────────────┤ │平成30年1月12日    │午前10時     │元青森駅前再開発ビル株式会社       │ │            │         │代表取締役社長 澤谷 壽光氏       │ │            ├─────────┼─────────────────────┤ │            │午前11時     │元青森駅前再開発ビル株式会社       │ │            │         │代表取締役副社長 加賀谷 久輝氏     │ └────────────┴─────────┴─────────────────────┘  (3) その他   ア 証人喚問要求について     新政無所属の会会派の中村美津緒委員から、元青森駅前再開発ビル株式会社営業企画部次長明本成男氏及び元青森駅前再開発ビル株式会社代表取締役会長鹿内博氏を、また、日本共産党会派の山脇智委員から、有限会社沼田建設代表取締役沼田智光氏及び元青森駅前再開発ビル株式会社代表取締役社長野呂和生氏の証人喚問要求書が提出され、本委員会で協議した結果、4名の証人喚問を行う方向性を確認した。 ■第18回(H29.12.4)  3名の証人に対して、丸野達夫委員長、新政無所属の会会派の中村美津緒委員、日本共産党会派の山脇智委員が証人尋問を行った。  (1) 証人尋問について    証人(3名)   ア 有限会社アクティブワークス 代表取締役 川田清明氏   イ 元青森駅前再開発ビル株式会社 契約職員 野呂周生氏   ウ 元青森駅前再開発ビル株式会社 常務取締役 木村勝治氏 ┌─────────────┬──────────────────────────────┐ │    証人氏名     │           証言を求める事項           │ ├─────────────┼──────────────────────────────┤ │有限会社アクティブワークス│【主尋問】                         │ │代表取締役 川田清明氏  │1 有限会社アクティブワークスについて            │ │             │2 青森駅前再開発ビル株式会社とのかかわりについて      │ │             │3 あおもり「食」街道めぐり事業及び青森市「食」街      │ │             │道めぐり事業における活性化(ソフト)事業の内容について   │ │             │4 同事業受注に至る経緯について               │ │             │5 同事業における青森駅前再開発ビル株式会社から示された仕様書│ │             │について                          │ │             │【補足尋問】                        │ │             │1 同事業における青森駅前再開発ビル株式会社からの見積もり依頼│ │             │方法について                        │ │             │2 同事業における見積書の提出方法について          │ │             │3 同事業で提出した見積書の内容について           │ │             │4 同事業における株式会社ジャパンクリエイティブ及び株式会社東│ │             │北博報堂の見積書について                  │ │             │5 同事業における見積書作成に当たり、青森駅前再開      │ │             │発ビル株式会社から受けた具体的な内容について        │ │             │6 同事業における見積書提出業者とのかかわりについて     │ │             │7 同事業で提出した見積書の内容について           │ │             │8 同事業における株式会社ジャパンクリエイティブ及び株式会社東│ │             │北博報堂の見積書について                  │ │             │9 同事業における見積書作成に当たり、青森駅前再開      │ │             │ 発ビル株式会社から受けた説明の具体的な内容につ      │ │             │いて                            │ │             │10 同事業における見積書提出業者とのかかわりについて     │ │             │11 同事業におけるテレビCMの見積もり作成方法につ      │ │             │  いて                           │ │             │12 同事業におけるテレビCMの発注方法について        │ ├─────────────┼──────────────────────────────┤ │元青森駅前再開発ビル株式会│【主尋問】                         │ │社            │1 地階あおもり食街道について                │ │契約社員 野呂周生氏   │2 1階スイーツコーナーについて               │ │             │3 青森駅前再開発ビル株式会社について            │ │             │【補足尋問】                        │ │             │1 地階あおもり食街道について                │ │             │2 1階スイーツコーナーについて               │ │             │3 ヤマト運輸株式会社の出店経緯等について          │ │             │4 地階飲食店りんご箱について                │ │             │5 アウガ1階1-8区画ガールフレンドについて        │ │             │6 青森市「食」街道めぐり事業補助金完了実績報告書      │ │             │について                          │ ├─────────────┼──────────────────────────────┤ │元青森駅前再開発ビル株式会│【補足尋問】                        │ │社            │1 青森市「食」街道めぐり事業補助金完了実績報告書      │ │常務取締役 木村勝治氏  │について                          │ │             │2 株式会社BSMモニタリング資料について          │ │             │3 取締役会について                     │ └─────────────┴──────────────────────────────┘ ■第19回(H29.12.13)  証人喚問、証人喚問要求及びこれまで提出された記録についての協議を行った。  (1) 証人喚問について   前回(H29.12.4)の本委員会で証人喚問を行う方向性が確認された4人の証人喚問を行うことを協議した結果、元青森駅前再開発ビル株式会社代表取締役会長の鹿内博氏については、地方自治法第100条第1項の規定に基づき、証人として本委員会に出頭を求めることに異議が出されたことから、起立採決の結果、賛成少数で証人として本委員会に出頭を求めることを否決した。   鹿内博氏以外の3名については、平成30年1月12日には2人の証人喚問を、平成30年1月16日には1人の証人喚問を行うことを決定した。            【証人喚問予定一覧表(平成29年12月13日現在)】 ┌──────────────────────┬─────────────────────┐ │         日  時         │        証人氏名         │ ├────────────┬─────────┼─────────────────────┤ │平成30年1月12日    │午後1時     │元青森駅前再開発ビル株式会社       │ │            │         │ 営業企画部次長 明本 成男氏      │
    │            ├─────────┼─────────────────────┤ │            │午後3時     │有限会社沼田建設             │ │            │         │ 代表取締役 沼田 智光氏        │ ├────────────┼─────────┼─────────────────────┤ │平成30年1月16日    │午前10時     │元青森駅前再開発ビル株式会社       │ │            │         │ 代表取締役社長 野呂 和生氏      │ └────────────┴─────────┴─────────────────────┘ ※平成30年1月12日及び平成30年1月16日に行う証人喚問予定一覧表 ┌──────────────────────┬─────────────────────┐ │         日  時         │        証人氏名         │ ├────────────┬─────────┼─────────────────────┤ │平成30年1月12日    │午前10時     │元青森駅前再開発ビル株式会社       │ │            │         │代表取締役社長 澤谷 壽光氏       │ │            ├─────────┼─────────────────────┤ │            │午前11時     │元青森駅前再開発ビル株式会社       │ │            │         │代表取締役副社長 加賀谷 久輝氏     │ │            ├─────────┼─────────────────────┤ │            │午後1時     │元青森駅前再開発ビル株式会社       │ │            │         │ 営業企画部次長 明本 成男氏      │ │            ├─────────┼─────────────────────┤ │            │午後3時     │有限会社沼田建設             │ │            │         │ 代表取締役 沼田 智光氏        │ ├────────────┼─────────┼─────────────────────┤ │平成30年1月16日    │午前10時     │元青森駅前再開発ビル株式会社       │ │            │         │ 代表取締役社長 野呂 和生氏      │ └────────────┴─────────┴─────────────────────┘                                  (平成29年12月13日現在)  (2) 証人喚問要求について    新政無所属の会会派の中村美津緒委員から、元青森駅前再開発ビル株式会社代表取締役社長佐々木淳一氏の証人喚問要求書が提出されたが、文書による質問にしたいとの発言があり、次回の本委員会で協議することとなった。  (3) これまで提出された記録について    青森市長から提出された「株式会社BSMモニタリング資料」に関して、各委員から意見等が出された。  (4) その他   ア 文書による質問について     平成30年1月12日及び平成30年1月16日に行う証人喚問予定者5名に対して文書による質問を行い、回答内容を検討した上で、証人喚問を行うかどうか決定したいとの委員長からの提案があり、本委員会で協議した結果、証人喚問予定者の5名に対して文書による質問を行うことを決定した。     なお、既に文書による質問を行っている元青森駅前再開発ビル株式会社代表取締役社長澤谷壽光氏及び元青森駅前再開発ビル株式会社代表取締役副社長加賀谷久輝氏に対しては、同じ内容での質問を再度行うことを決定した。 ■第20回(H29.12.20)  本委員会からの質問に対する回答、関係人に対する質問及び中間報告についての協議を行った。  (1) 本委員会からの質問に対する回答について    平成30年1月12日及び平成30年1月16日に行う証人喚問予定者5名に対して文書による質問を行ったところ、5名からそれぞれ回答があり、これらの回答内容について協議した結果、元青森駅前再開発ビル株式会社代表取締役社長澤谷壽光氏及び元同社代表取締役副社長加賀谷久輝氏については、当該回答文書をもって調査を終了することとし、証人出頭請求を取り消しすることを決定した。    なお、元青森駅前再開発ビル株式会社営業企画部次長明本成男氏、有限会社沼田建設代表取締役沼田智光氏及び元青森駅前再開発ビル株式会社代表取締役社長野呂和生氏の3名については、当初の予定どおり証人喚問を行うことを決定した。            【証人喚問予定一覧表(平成29年12月20日現在)】 ┌──────────────────────┬─────────────────────┐ │         日  時         │        証人氏名         │ ├────────────┬─────────┼─────────────────────┤ │平成30年1月12日    │午後1時     │元青森駅前再開発ビル株式会社       │ │            │         │ 営業企画部次長 明本 成男氏      │ │            ├─────────┼─────────────────────┤ │            │午後3時     │有限会社沼田建設             │ │            │         │ 代表取締役 沼田 智光氏        │ ├────────────┼─────────┼─────────────────────┤ │平成30年1月16日    │午前10時     │元青森駅前再開発ビル株式会社       │ │            │         │ 代表取締役社長 野呂 和生氏      │ └────────────┴─────────┴─────────────────────┘  (2) 関係人に対する質問について    元青森駅前再開発ビル株式会社代表取締役社長佐々木淳一氏に対して、平成29年12月28日を回答希望期限として文書による質問を行うことを決定した。  (3) 中間報告について    アウガ問題調査特別委員会中間報告書(案)については、平成29年10月10日から平成29年12月13日までの内容に、本日の委員会の審査内容も追加することとし、その内容は、正副委員長に一任することで決定した。                                          (以 上) 3              継 続 審 査 申 出 に つ い て  本委員会は、審査中の事件について次により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから、会議規則第111条の規定により申し出ます。                       記 委員会名 雪対策特別委員会 事  件 雪対策について 理  由  閉会中の10月31日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  初めに、平成29年度除排雪事業実施計画の概要について説明する。  本計画については、昨冬の除排雪作業の実施状況を踏まえ、必要な事項について見直しを行った上で作成したところであるが、除排雪の延長については、工区及び幹線の見直し等により、昨年度に比べ0.98キロメートル増の1564.49キロメートルとなり、工区・路線については、全面委託工区の分割、補助幹線から幹線への一部変更、狭隘路線の追加などの見直しを行った。  主な変更点であるが、まず、青森港本港地区緑地(浜町)雪処理施設の設置について、今冬から、新たな雪捨て場として当該雪処理施設を国・県・市の除排雪作業において使用することとし、海洋投棄の際に生じるごみの流出を防止し、陸奥湾の海洋環境の保全に努めていくこととしている。  次に、雪捨て場の見直しについてであるが、効率よく排雪を行うため、業者用の雪捨て場2カ所について、その位置を変更する。  続いて、業者との連絡体制の見直しについてであるが、これまでの全面委託工区のブロック代表制による伝達体制を見直し、除排雪対策本部からの出動指令を各委託業者へ直接伝達することとし、作業に向けた準備体制の迅速化や、より具体的な作業指示を行うなど、委託業者との連携強化を図る。  また、本計画においては、上記の変更に加え、本年10月1日から運用を開始している青森市ボランティアポイント制度に関する内容を新たに記載している。  その概要についてであるが、当該制度は雪対策や高齢者支援などの地域のボランティア活動を推進するとともに、ボランティア活動を行う人材の育成、確保を目的として実施するものである。  ボランティアポイントは、ボランティアセンターに登録した高校生を除く満18歳以上の方が雪対策支援や高齢者支援などの地域福祉活動を行った際に、活動者に配付されるポイント手帳にスタンプを押すことで付与され、また、たまったポイントは商品券等と交換できる仕組みとなっており、雪対策支援に係る活動を幅広く対象とすることにより、本制度をきっかけに、大学生などの若い世代を初め多くの市民が雪対策支援の担い手となることが期待されるとともに、地域における自主的な除排雪活動を支援するものである。  当該制度の対象事業は、雪対策支援、高齢者支援及び介護予防の3分野で計12事業が対象となっており、雪対策支援として対象となるのは、本計画においては、在宅一人暮らし高齢者等の雪処理対策事業(青森地区)、ひとり暮らし高齢者世帯除雪奉仕活動、冬期歩行者空間確保除雪機貸与事業及び冬期児童通学路の安全確保に係る除雪機貸与事業の4事業である。  今後、市内の学生に対しては、当該制度を活用した除雪ボランティアへの参加を呼びかけていくこととしている。  資料の説明は以上となるが、本計画については、議員に後ほど冊子を配付し、市民には市のホームページ等でお知らせすることとしている。  今冬に向けて、去る10月10日に除排雪業者と市がさらなる連携強化を図るため、除排雪作業を行う全事業者との青森市除排雪業者連携協力会を開催し、除排雪作業の第一線で従事する事業者に適時適切な対応についての協力を依頼し、連携体制を整えたところである。  今冬においても、除排雪業者との連携はもちろん、地域住民とも連携し、冬期間における都市機能の維持及び道路交通の確保と市民生活の安定に向け、丁寧な除排雪に努めていく。  次に、青森市通学路安全推進会議について説明する。  本会議についてであるが、平成27年3月に策定した青森市通学路交通安全プログラムに基づき、合同点検を実施した通学路の危険箇所の具体的な対策及び積雪期の対応についてそれぞれ検討することを目的として、国・県・市の道路管理者、警察関係者、小・中学校長会、市PTA連合会などの14機関により構成しているものである。  本年6月開催の第1回青森市通学路安全推進会議においては、昨年度の積雪期の対応について、1つには、本年1月16日の始業式に向け、昨年12月時点で学校から除雪要望があった93カ所と、その後追加要望があった3カ所の計96カ所の通学路の除雪を完了したこと、2つには、冬季休業中に29校のPTA等のボランティアで通学路の除雪が行われたことなどを確認したところである。  また、9月開催の第2回青森市通学路安全推進会議においては、今年度の積雪期の対応について、1つには、道路管理者は来年1月15日の始業式に向け、各学校からの除雪要望を踏まえ計画的に通学路を除雪すること、2つには、各学校は通学路を点検し除雪が必要な箇所について来年1月5日及び同月11日までに道路維持課、浪岡地区の場合は都市整備課、及び学務課に要望書を提出すること、3つには、道路管理者は要望書を受けて除雪を行い、児童・生徒の安全を確保すること、4つには、道路管理者は始業式以外にも、随時、学校からの除雪要望書の提出を受け個別に対応することとしたところである。  教育委員会としては、青森市通学路交通安全プログラムに即して、国・県・市の連絡体制のもと、除排雪スケジュールを共有するなどして連携を図りながら通学路の安全確保に努めていく。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「工区・路線については、工区の分割や補助幹線から幹線への見直しを行ったとのことであるが、具体的にどのように変更したのか」との質疑に対し、「工区の分割については、桜川地区のH-2工区を約半分に分割しており、幹線の見直しについては、青森南高校付近の交通量がふえたことにより、補助幹線から幹線に変更したものである」との答弁があった。 1 「昨年度の除排雪委託業者は150工区で80業者であり、今年度は桜川地区のH-2工区が2つに分かれて151工区で83業者になっているが、作業効率等を考えて1工区を2つに分けたと思われる工区に同じ業者が張りついており、除排雪活動において支障はないのか」との質疑に対し、「当初、当該工区を一体で作業を行っていたが、その中で業者の見直し等があり、業者が移り変わりした中において、現在の業者が2つに分かれた工区を一体で対応できるとのことから2工区連続した形となっている。なお、分けた工区をまた一体とする作業を行っていないために、本計画ではそのような記載となっている」との答弁があった。 1 「防雪柵の設置状況について、昨年度は20カ所の設置場所があったのに、今年度は駒込地区や羽白地区などがなくなっているが、その理由は何か」との質疑に対し、「当該地区における圃場整備などにより設置不要となったためである」との答弁があった。 1 「業者の雪捨て場の面積について、鶴ケ坂地区では昨年度4300平方メートルであったが今年度は500平方メートル減っており、また、国道4号北の野内小笹地区では7000平方メートルほど減っているが、それらが減少した理由は何か」との質疑に対し、「鶴ケ坂地区については、昨年度まで借りていた所有者が変わり別の場所に新たに雪捨て場を設けたためであり、野内小笹地区については、昨年度は国道4号沿いに雪捨て場があったが、そこに中央分離帯があることでダンプの回転効率が悪いことから、野内環状線沿いに新たに雪捨て場を設置したためである」との答弁があった。 1 「除排雪経費のうち路面凍結対策費について、平成26年度は約7500万円、平成27年度は約8200万円であり、昨年度は1億円を超えているが、散布剤の価格が高騰したり、GPSを利用した調査経費が上乗せされた等、経費が高くなった理由は何か」との質疑に対し、「昨年度は少雪であったが気温が低く、散布する期間が長くなったためである」との答弁があった。 1 「冬期児童通学路の安全確保に係る除雪機貸与事業について、実施校数が45校中37校と昨年度と同じであり、通学路の除雪はどこの学校も必要だと思うが、実施校がふえない理由は何か」との質疑に対し、「除雪は各校から上がってくる要望書に基づいて行われており、それ以外の学校については、各校が巡回等をしてPTA等による除雪を行ったり、除雪の必要性がないということで要望していないためである」との答弁があった。 1 「冬期児童通学路の安全確保に係る除雪機貸与事業について情報提供はしているのか」との質疑に対し、「情報提供している」との答弁があった。 1 「子どもたちの通学路の安全を確保するために、冬期児童通学路の安全確保に係る除雪機貸与事業をもっと活用してもらうほうがいいのではないか」との質疑に対し、「除雪機については学務課でも貸与している経緯もあり、各校において大体除雪機があることから、それによって対応できているという状況もあるものと思われる」との答弁があった。 1 「ボランティアポイント制度とは具体的にどのような内容なのか」との質疑に対し、「当該制度は、人と人がつながり、支え、ともに生きるまちの実現に向けて、雪対策や高齢者支援などの地域ボランティア活動を推進して、ボランティア活動を行う人材の育成・確保を目的に行うものである。ポイントの付与についてであるが、ボランティアセンターに登録した方にボランティア手帳を交付しており、高校生を除く18歳以上で、高齢者支援、介護予防、雪対策支援の各事業に従事した方を対象としており、1時間の活動につき1ポイント、1日2ポイントを上限として、たまったポイントは1ポイント100円相当に換算し、年間50ポイント5000円相当に換算して商品券またはバスカードと交換できることとしている。今年度に関しては、10月1日から来年2月末までの活動に対して、交換期間を11月1日から来年3月10日までとして対応したいと考えている」との答弁があった。 1 「ボランティアに従事した際の確認は誰が行い、どのようにボランティアポイントが付与されるのか」」との質疑に対し、「地区社会福祉協議会の方が確認し、ボランティア手帳にポイント付与のスタンプを押す形になる」との答弁があった。 1 「障害者がいる世帯で、面している道路から自宅まで除雪機を使って歩道をつけなければならないような場合に、ボランティアポイント制度上ではどのように対応するのか」との質疑に対し、「高齢者支援、介護予防、雪対策支援事業としてチラシに掲載されているメニューが当該制度の対象となり、状況に応じて新たなメニューを追加することを考えている。ボランティアセンターではボランティアのニーズも調査しており、ボランティアの需要と供給のマッチングを考えた上で、当該制度に反映させていきたいと考えている」との答弁があった。 1 「ボランティアのニーズの実態をボランティアセンターで調べるのは大変ではないか」との質疑に対し、「ボランティアセンターを青森市社会福祉協議会にお願いしており、市が無関係ということはなく、市と同センターで協力して実態調査を行うこととしている」との答弁があった。 1 「近年、ボランティアはなかなか集まらないのが現状となっているが、当初と比較し、大分減ってきているのではないか」との質疑に対し、「地域での活動という形でのボランティアについては、右肩下がりという傾向にあり、地域の担い手あるいは若返りが課題となっている。よって、このボランティアポイント制度が1つの契機となり、ボランティアの発掘や確保につながればと考えている」との答弁があった。
     以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「ボランティアがなかなか集まらないのであれば、いろいろなつてのある議員に対して、ボランティアに関しての協力をお願いすればいい」との意見・要望が出され、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。    ──────────────────────────────────────── 委員会名 まちづくり対策特別委員会 事  件 まちづくり対策について 理  由  閉会中の11月21日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  アウガについて説明する。  去る10月5日、青森地方裁判所において、青森駅前再開発ビル株式会社の債権者集会が開催された。当該債権者集会では、協定案の決議等が行われたが、当該協定案の主な内容としては、1つに、市はアウガ不動産の青森駅前再開発ビル株式会社持ち分である約7億8200万円の代物弁済を受けること、2つに、青森県信用組合は債権の一部である約1億5000万円を市に譲渡し、残額を免除すること、3つに、アウガ区分所有者は債権を全て免除すること、4つに、市と国は同社の財産の換価代金の弁済を受け、残額を免除すること等が定められている。  債権者集会には、債権者4者のうち、青森市長、青森県信用組合理事長及びアウガ区分所有者代表者の代理が出席し、国は議決権行使書を提出し、債権者全員が出席扱いとなっており、その結果については、市、青森県信用組合及びアウガ区分所有者が協定案に同意し、当該協定案は可決されたところである。  青森駅前再開発ビル株式会社の清算人は、去る10月6日付で青森地方裁判所に協定認可の申し立てを行い、同裁判所は、10月25日付で協定認可の決定をするとともに、11月9日には官報により公告した。今後、2週間の即時抗告の期間を経て、11月25日に当該協定認可の決定が確定する予定となっている。  市は、その後、当該協定に基づき青森県信用組合から債権を買い取るとともに、アウガ不動産の青森駅前再開発ビル株式会社持ち分の代物弁済を受ける予定である。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「青森駅前再開発ビル株式会社が有していた販売促進費に係る管理は、市が引き継ぐことになるのか」との質疑に対し、「もし同社が債権や財産を有していたのであれば、それを換価した上で各債権者に比例配分することとなるが、同社としてそのような債権や財産は有していなかったはずである。アウガの管理者として同社が保有していた修繕積立金や管理費については、その後アウガの管理者となった市に引き継がれているが、同社固有の財産は市が引き継ぐわけではない。販売促進費の経理については、同社の決算の中で処理された形となっており、アウガの管理者として有する販売促進費の預かり金はない」との答弁があった。 1 「アウガのテナントが青森駅前再開発ビル株式会社に支払う賃貸料に未払い分は残っていなかったのか」との質疑に対し、「アウガ地階の営業者に係る分については全て清算されており、未払い分はない。一方、退店したテナントのうち、1者については未払い分があったが、これについては、交渉の上、売却等によりその債権を整理することとしたものであり、今回の協定にもその旨記載している」との答弁があった。 1 「今回の協定は、議員が閲覧することができるか」との質疑に対し、「要望に応じ、閲覧に供することは可能である」との答弁があった。 1 「青森駅前再開発ビル株式会社の整理のため、これまでアウガの修繕積立金を取り崩して使用してきたが、その使用状況は、当初の計画に沿った形になっているのか」との質疑に対し、「これまで本委員会等で報告してきたとおり、営業保証金の返還等に充ててきたところであり、当初予定した使途額の範囲内でおさまっている」との答弁があった。 1 「取り崩した修繕積立金は、青森駅前再開発ビル株式会社の整理のための弁護士費用にも充てることになっていたが、その金額はどの程度か」との質疑に対し、「当該費用は、弁護士報酬と実費を合算したものとなるが、その金額はおよそ一千数百万円である」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。    ──────────────────────────────────────── 委員会名 議会広報広聴特別委員会 事  件 議会広報広聴について 理  由  閉会中の10月10日及び10月17日に本委員会を開催したが、まず10月10日に開催した本委員会においては、初めに、あおもり市議会だより「ぎかいの森」Vol.3の編集についてのうち、まず、市議会だよりに掲載する内容について、議会事務局から次のような説明を受け、審査した。  協議事項の1)、可決された主な議案については、第3回定例会で話題となった案件、広く市民に関連するものを考慮したところ、掲載項目の参考案として、1つに、「アウガに関連する債権の一部を放棄します」、2つに、「新市庁舎の整備が進められます」、3つに、「平成28年度決算が認定されました」、4つに、「奥内支所が新たに整備され移転します」。最後に、「契約議案を議決しました」の5つの項目を考えているが、これらを参考に協議をお願いする。  協議事項の2)、質問・質疑の掲載順序については、4月10日に開催した本委員会において、質問・質疑に関連する各常任委員会の並び順とし、各常任委員会中の並び順は、部・課といった組織・機構順とすることとしているが、アウガ・庁舎整備のように各定例会等で注目された質問・質疑が複数あった場合は、それらをまとめて前のほうに掲載することとしており、Vol.1においてはアウガに関連する記事をまとめて前に掲載していた。なお、Vol.2においてはこうした取り扱いはしていない。以上を参考に、今定例会において注目され、順番を前に持ってくる記事について協議をお願いする。  協議事項の3)、トピックスについては、最終ページに掲載するものとして、先ほどの可決された主な議案とは別に今定例会で話題となった案件、広く市民に関連するものを考慮したところ、掲載項目の参考案として、「平成29年第2回青森市議会議員とカダる会を開催します」、「アウガ問題調査特別委員会の調査経過を報告しました」の2つの項目を考えているが、これらを参考に協議をお願いする。  協議事項の4)、編集後記については、今回は新政無所属の会会派の中村美津緒副委員長または小倉委員が執筆者となっているので、どちらが執筆者となるかも含め、あさって10月12日までに原稿の提出をお願いする。  協議事項の5)、その他の記事については、市議会だより(点字版・テープ版・CD版)のPRなどのその他の記事は、掲載スペースに余裕がある場合に掲載する取り扱いでよろしいか協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から次のような意見が出された。 1 可決された主な議案については、全部掲載できるのであれば、それでよい 1 質問・質疑の順番については、中村委員と山脇委員の質疑は同じ項目について話しているので、これらは続けて掲載したほうがわかりやすいのではないか 1 質問・質疑の順番について、今回は庁舎・アウガに関する質問・質疑がそれぞれ2人なので、一番前に持ってこなくてもよい 1 トピックスについては、全部掲載できるのであれば、それでよい  以上が主なる意見であるが、あおもり市議会だより「ぎかいの森」Vol.3の編集については、本委員会での審査を踏まえ、山脇委員と舘田議員の質問・質疑の記事を入れかえ中村委員、山脇委員の記事が並ぶように掲載することとし、また編集後記の執筆者は後ほど改めて決定することとし、それ以外の事項については、議会事務局の説明のとおり決定された。  次に、今後の審査の効率化について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  このことについては、1月27日開催の本委員会においても協議し、その際には、1つに、委員会内での役割分担を「市議会だよりチーム」と「議員とカダる会チーム」に分け、それぞれ事前に決められるものは決めておくこと。2つに、市議会だよりの原稿審査の効率化として、原稿審査の際の議会事務局から行う説明を簡素化すること。3つに、これまで本委員会で行っていた議会インターネット中継及び新着図書リストの報告を廃止することとし、委員会における審査の効率化を図ったところではあるが、なお本委員会の審査時間は他の特別委員会と比べて長いのが実情である。  一方で、7月18日開催の本委員会においては、委員会開催予定日と臨時会の開催が重なったため1回しか委員会を開催できなかったが、結果として会議時間の短縮となったところである。  このため、次回、第4回定例会後における本委員会については、これまで市議会だよりの編集方針、原稿審査と分けて協議していたものを一本化し、より一層の会議運営の効率化を図ることを考えている。  なお、会議の一本化に当たり、これまで本委員会で諮っていた市議会だよりの編集方針については、本委員会の市議会だよりチームの委員に対し事前に編集方針案を提示し、それについて事前に各会派から意見を伺った上で原稿審査に臨むことをもって編集方針にかえる流れを考えている。このことについて協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、今後の審査の効率化については、委員長の説明のとおり決定された。  次に、議会図書室について、議会事務局から次のような報告を受けた。  まず、議会図書室は、平成29年7月18日開催の各派代表者会議において、最終的には現在の自由民主党会派控室の場所とするが、当面、現在の自由民主党会派の控室は現状のまま使用して、今後、会派構成に変更があった際に図書室に変更する。それまでの当面の図書室は、4階給湯室隣の以前に公明党会派の控室があった場所とし、現在の自由民主党会派控室が図書室となった際には、この部屋は事務局書庫として使用することとしているが、4階給湯室の隣の部屋の耐震化工事が先般終了したことから、この場所での図書室の利用を再開することになる。  以上の経緯を踏まえ、図書室のばく書の実施については、青森市議会図書室管理運営要領第11 条で、「毎年、適当な時期に図書等の整理及び点検を実施し、併せて図書等の補修等を行う。」と規定されていることから、毎年1回ばく書を実施しているところであるが、1月27日開催の本委員会において議会棟耐震補強及び大規模改修工事に伴う議会図書室の工事により、ばく書の実施時期については議会図書室の工事終了後としていたところであり、この工事が終了したことから、10月14日に引っ越し作業を行い、その後、平成29年10月16日から10月31日までの16日間でばく書を実施することとしたい。また、議会図書室の利用開始日については、平成29年11月1日水曜日としたいと考えている。  以上が報告の概要であるが、議会図書室については、議会事務局の報告のとおり了承された。  次に、議員とカダる会について、第1に、開催時間及び集合場所について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  開催月日については、事前の調整の結果、11月19日としており、開催時間については、これまでの午後1時半開始ではなく午前中にしてはどうかという意見が出されていた。また、集合時間については、もう少し遅くてもよいという意見が出されていた。  そこで、開催時間及び集合時間については、開催時間は午前10時から午後0時まで、集合時間は1時間前の午前9時としてはどうかと考えているが、このことについて協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、開催時間及び集合時間については、委員長の説明のとおり決定された。  第2に、開催場所について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  今回の議員とカダる会は、事前の協議の結果、学生を対象に大学を会場として行うこととしており、市内の大学に問い合わせたところ、当日対応可能な会場があった青森公立大学、青森県立保健大学及び青森大学の3会場を仮押さえしており、このうちの2会場で開催することを考えている。なお、例えば青森大学では使用できる教室が隣同士で幾つかあるので、1カ所で2会場開催する形も考えられる。このことについて協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、協議の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「例えば、青森大学では大学の講義室など、全員1つの大きな会場で行うのは無理なのか」との質疑に対し、「仮押さえしている会場は大学の講義室ではなく、1つの部屋としてはそんなに大きな会場ではない」との答弁があった。 1 「青森大学や青森中央学院大学であれば、まちづくり協議会にかかわっている大学生がいっぱいいるので、その学生たちに話をしたらよいのではないか」との質疑に対し、「会場の大学生が所属するまちづくり協議会や『選挙へGO!!』などの団体にもお願いをして、PRしていくという方向性がよい」との答弁があった。  以上が協議の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から、「大学生を対象としたときに、会場の大学の学生を中心にして集めるのか、あるいは幅広く集めるのかが考えられるが、例えば青森公立大学、青森大学、青森中央学院大学の方面と、より町に近い青森県立保健大学、青森明の星短期大学といった地域的な分け方をし、集める学生は、その会場の大学生をまずは中心として、あとは周辺の大学生が来られるような条件をつくってあげればよいのではないか」との意見が出され、開催場所については青森大学及び青森県立保健大学の2会場とすることが決定された。  第3に、各会場を担当する各常任委員会及び役割分担について、まず、各会場を担当する各常任委員会について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  各会場を担当する各常任委員会及び役割分担については、開催会場のいずれかには委員長または副委員長が出席するようにするため、一方の会場の担当を総務企画常任委員会及び文教経済常任委員会、もう一方の会場の担当を都市建設常任委員会及び民生環境常任委員会とすることを考えている。  また、7月18日の本委員会において、1会場を1つの常任委員会で担当してはどうかという意見もあったことから、参考として、1会場を1つの常任委員会と議会広報広聴特別委員会委員で対応した場合のパターンを示すと、2会場をそれぞれ総務企画常任委員会と文教経済常任常任委員会が担当した場合に1会場当たりの議員数が最大となり13~14人、都市建設常任委員会と民生環境常任委員会が担当した場合に1会場当たりの議員数が最小となり10人となるが、このことについて協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、協議の過程において一部委員から「委員会によってはメンバーのバランスもあることから、その辺も配慮すると今までどおりでいい」との意見が出され、この意見を踏まえ、各会場を担当する各常任委員会の役割分担については、従来どおり1会場を2つの常任委員会で対応することとし、委員長において、総務企画常任委員会及び文教経済常任委員会が青森大学会場を、都市建設常任委員会及び民生環境常任委員会が青森県立保健大学会場を担当することが決定された。  次に、各会場の役割分担について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  2月6日に開催した本委員会において、次回の議会報告原稿の作成担当は斎藤委員と長谷川委員、司会原稿とワールドカフェ用のパワーポイントの作成担当は舘山委員、ポスター、チラシの原稿作成担当は中村委員と決定されているので、本日、後ほど協議し決定される予定の議会報告会のテーマに基づいて原稿の作成をお願いする。以上を踏まえ、本日は各常任委員会の議会広報広聴特別委員会責任者をまず決定し、それ以外の役割については同責任者主導のもと、10月20日金曜日の常任委員協議会終了後において各常任委員会内で協議・決定していただき、10月23日月曜日までに議会事務局へ報告してもらうこととしたい。また、7月18日の本委員会でも話になった全体の進行のサポート役について、役割名として新たに追加するか、それとも現状の議会広報広聴特別委員会責任者やその他の役割の方などに新たにその役割を追加するか、いずれかが考えられるが、このことについてもあわせて協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、まず、各常任委員会の議会広報広聴特別委員会責任者については、委員長において総務企画常任委員会が山脇委員、文教経済常任常任委員会が渡部委員長、都市建設常任委員会が里村委員、民生環境常任委員会が斎藤委員とそれぞれ決定されたほか、進行のサポート役もこの議会広報広聴特別委員会責任者が担うこととし、委員長において青森大学会場は渡部委員長、青森県立保健大学会場は斎藤委員と決定された。  第4に、対象及び開催PR方法について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  これまで開催PRに当たっては、議員による街頭でのチラシ配布や町会へのチラシ配布を行ってきたが、今回、参集対象が学生のみとなると、これまでとは違う方法をとる必要があるものと考えている。また、学生といっても、大学生のみとするか高校生を含むかなど、詳細はまだ決めていないので、参集対象者と開催PR方法について協議をお願いする。なお、参考までに現状の開催PRとしては、市議会だより、「広報あおもり」、ケーブルテレビ、ラジオ、フェイスブック及びメールマガジンとなっている。  以上が説明の概要であるが、協議の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「ポスター等は市民センター等には配付するのか」との質疑に対し、「学生が対象であり市民センターに張り出すメリットが余りないため、各大学に掲示してもらう形になるのではないか」との答弁があった。 1 「大学の事務局に、ポスターを張らせてもらうなど開催PRをお願いしてはどうか」との質疑に対し、「各大学の事務局に話を聞いたところ、大学の事務局としては、例えば大学内の掲示板にポスターを掲示したりチラシを置いたりはできるが、学生や教授に個別に周知をすることは難しいとのことであった」との答弁があった。 1 「例えば、大学の図書館や喫茶コーナー、食堂などにもポスターを張ってもらってはどうか」との質疑に対し、「喫茶コーナーなどの個別の場所への掲示については、確認していないので、大学にポスター掲示をお願いする際に、あわせて確認する」との答弁があった。  以上が協議の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 今回の対象は大学生だけでよい 1 チラシまきについては、大学生の場合は出席してくる時間がまちまちで、例えば8時半に正面玄関でといっても学生が来るかどうかわからないので、今回は行わなくてよいのではないか  以上が主なる意見であるが、対象及び開催PR方法について、対象については大学生のみとし、開催PRについては市議会だよりといった現状の開催PRに加え、大学の事務局を通じたポスター掲示等、また、例えば青森大学の櫛引先生や青森中央学院大学の佐藤先生など、知っている先生や学生に個別に呼びかけられるルートがある方にPRをお願いすることと決定された。  なお、協議後において、議会事務局から委員に青森県立保健大学会場について参加を呼びかけるルートがある委員がいるか確認したところ、中村副委員長、橋本委員が青森県立保健大学に、長谷川委員が青森明の星短期大学にそれぞれ呼びかけを行うこととなった。  第5に、ポスター掲示場所について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  ポスターの掲示場所は、ポスター掲示場所一覧(案)のとおり、今回は対象が大学生であるので、青森公立大学、青森県立保健大学、青森大学、青森中央学院大学、青森明の星短期大学の市内各大学にポスター掲示を依頼することになると考えているが、このことについて協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、協議の過程において一部委員から、「例えば専門学校にはポスターは掲示するのか。それとも大学だけなのか」との質疑に対し、「ポスター掲示は大学だけである」との答弁があり、ポスター掲示場所については、委員長の説明のとおり決定された。  第6に、次第及び注意書きについて、委員長から次のような説明を受け、協議した。  次第については、後ほど協議・決定する議会報告、ワールドカフェのテーマを除き前回と同様で考えているが、タイムスケジュールは午前10時開催の予定であらかじめ更新している。このことについて協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、次第及び注意書きについては、委員長の説明のとおり決定された。  第7に、議会報告のテーマについて、委員長から次のような説明を受け、協議した。  議会報告のテーマについては、平成29年第3回定例会で話題となった、「アウガに関する債権放棄について」と、「新市庁舎の整備について」の2つから決定したいと考えているが、このことについて協議をお願いする。なお、平成25年度の議会報告会開催以降、議会報告のテーマとなった主な内容は、青森駅周辺整備推進事業、子ども医療費助成、庁舎整備、当初予算の概要、議員報酬の削減、国民健康保険税の税率等改正、アウガである。  以上が説明の概要であるが、協議の過程において一部委員から、「学生の関心が高いと思われるものを2つピックアップするのはよい。ただ、庁舎や青森駅周辺整備はこれからのことなので関心が高いと思うが、アウガに関する債権放棄については学生の関心はどうなのか」との質疑に対し、「学生が興味のありそうなものがもちろんよいが、議会報告であるので余りその辺は考慮しなくてもよいのではないか」との答弁があり、また、一部委員から、「議会報告についてはあくまでも第3回定例会の議会報告であるので、学生が興味・関心のあることは、ワールドカフェのまちづくりのテーマの中で話し合えばよい」との意見が出され、議会報告のテーマについては、「アウガに関する債権放棄について」、「新市庁舎の整備について」の2つのテーマと決定された。  第8に、ワールドカフェのテーマについて、委員長から次のような説明を受け、協議した。  ワールドカフェのテーマについては、前回、前々回ともに「まちづくりについて」をテーマとしているが、このことについて協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、協議の過程において一部委員から次のような意見が出された。 1 例えば、青森は住みやすいのか住みにくいのか、どういう町であってほしいのか、学生が住む町としてはどうか、青森市に住んでみてどう思うかといった、学生が今の青森をどう見ているかがわかるテーマがよい 1 学生の皆さんにとって青森市で足りないものは何か、こういうものがあればいい町になるといったテーマはどうか  以上が主なる意見であるが、ワールドカフェのテーマについては、これらの意見を踏まえ、委員長において「学生から見た青森市」と決定された。  第9に、報告書について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  報告書の様式については、前回使用したものの開催日時を修正したものとしたいと考えているが、このことについて協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、報告書については、委員長の説明のとおり決定された。  第10に、アンケート用紙について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  アンケート用紙については、学生のみを対象とする場合に不要となる年齢の記載欄など一部の項目は削るものの、前回使用した様式の平成29年第1回の部分を平成29年第2回に修正したものとしたいと考えているが、このことについて協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、協議の過程において一部委員から次のような意見が出された。 1 アンケートの2枚目にある学校名のうち、今回、大学生が対象となったので高校は削除でよい 1 出身高校をもし書いてくれれば、他県から来ているのか、それとも青森からなのかはわかる 1 高校名は個人情報にもなるので出身地とすればよい  以上が主なる意見であるが、アンケート用紙については、これらの意見を踏まえ、出身高校の回答欄を削り、出身地の回答欄を加えることとし、それ以外は委員長の説明のとおり決定された。  第11に、議会報告会未回答質疑一覧について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  議会報告会未回答質疑一覧については、前回使用した様式と同じものを使用したいと考えているが、このことについて協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、議会報告会未回答質疑一覧については、委員長の説明のとおり決定された。
     第12に、消耗品等について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  消耗品等の一式は前回開催時と同様の内容となっているが、このことについて協議をお願いする。なお、物品運搬の担当者は11月17日午後4時までには受け取りを終えていただき、11月20日午前10時までに議会事務局へ返却を終えていただきたい。  以上が説明の概要であるが、消耗品等については、委員長の説明のとおり決定された。  次に、案件5、その他として、傍聴者からの意見について、議会事務局から次のような報告を受けた。  10月3日の第3回定例会閉会日において、傍聴された方から直接、口頭にて意見があった。その内容は、議員派遣は税金で行われており、その結果を市政にどのように反映しているか市民はわからないため、市議会だよりや市議会ホームページなどで公開する必要があるのではないかという内容であった。なお、議員視察後に各会派・議員から提出される報告書については、現在、公開はしていない。  以上が報告の概要であるが、報告後における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「市議会だよりでスペースがとれるのであれば、簡潔な内容での公開でよいのではないか」との質疑に対し、「市議会だよりはスペース的に難しいと思うので、ホームページなら可能ではないかと考えている」との答弁があった。 1 「ホームページには報告書を掲載しているのか」との質疑に対し、「ホームページには掲載していない」との答弁があった。 1 「他都市の場合はどうなっているのか」との質疑に対し、「他都市の状況についてであるが、ホームページで確認できる限りでは、会派の視察の報告書をホームページに掲載している自治体は非常に少ない。また、常任委員会の視察の報告書をホームページに掲載している自治体は、県内ではむつ市、東北では盛岡市が掲載しているものの、掲載している自治体は少ないのが現状である」との答弁があった。 1 「公開は賛成だが、例えば個人の視察まで掲載した場合、議会事務局として対処できるのか」との質疑に対し、「まず、視察の報告書については議員派遣と委員派遣に分かれており、議員派遣が会派ごとの視察、委員派遣が委員会ごとの視察となる。どちらの視察であっても報告書を作成し、保存しているので、その報告書をPDFにしてホームページに掲載するだけの作業量となる。なお、議員個人で政務活動費が行く視察もあり、これは現状において縦覧はしているが、ホームページには掲載していない」との答弁があった。 1 「この件は、議会広報広聴特別委員会だけで決める話ではなく、どこまで公開するかについては各会派で持ち帰って判断することにしてはどうか」との質疑に対し、「議会広報広聴特別委員会で扱う内容か、議会改革の観点で協議すべきかは整理しないといけないが、いずれにしても、この件は各会派で持ち帰って協議していただきたい」との答弁があった。  以上が報告後における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 視察の報告書はあることから、それを公開することは何も問題ないので、公開すればよい 1 この意見は議会に対する意見であり、我々はそれを受けとめればよく、お知らせする必要はない 1 報告書を掲載している自治体もあるので、市民に報告する義務はある 1 会派、委員会、個人とさまざまな視察があるので、視察結果を公開するにしても、例えば会派に限定するなどしないと収拾がつかなくなる 1 この意見は、議員が視察に行って持ち帰ったものをどのように反映しているのかを知りたいのだと思うので、視察でどういうことを見聞きしたということを掲載しないとだめである 1 視察の結果を反映するといっても、視察に行ったからといってすぐ次の議会で何らかのアクションを起こせるかどうかはまた別の問題と考える。すぐに反映できるわけではないので、その辺の考え方も統一しなければならない  以上が主なる意見であるが、傍聴者からの意見については、各会派持ち帰りで協議することとし、議会事務局において回答様式を作成し、後日、配付することとなった。  そのほか、議会事務局から追加の確認事項として、議員とカダる会のワールドカフェのテーマに関連して、ワールドカフェで使用するスライドで設けている小テーマについては修正する必要があるか委員に確認を求め、協議したところ、一部委員から次のとおり意見が出された。 1 小テーマの1、青森市の「誇りに思うこと」「残念に思うこと」については、学生として青森市に来たときに青森市に不足しているもの、あればいいなと思うようなものをテーマにするとよい 1 小テーマの2、「どんなまちにしたいですか」と、小テーマの3、「あなたができることは何ですか」については、そのままでよい  以上が主なる意見であるが、各委員から出された意見等を踏まえ、小テーマの1については、青森市に「あってほしいもの」に変更することと決定された。  以上が主なる審査の経過であるが、本委員会は、今後とも初期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。  次に、10月17日に開催した本委員会においては、まず、あおもり市議会だより「ぎかいの森」Vol.3の原稿審査について、議会事務局及び委員長から次のような説明を受け、審査した。  まず、あおもり市議会だより「ぎかいの森」Vol.3の原稿案の表紙については、タイトル、特集対象者の写真、目次を掲載することとしており、タイトルの下には、「平成29年第3回定例会の内容をよりわかりやすく市民の皆さんにお伝えします」という説明書き及び発行年月日、発行番号として「Vol.3 平成29年11月」と掲載している。また、表紙の写真としては、今回の特集記事のテーマである「除排雪する人」について、「市内の除雪機材置き場の風景より(株式会社西田組)」を選定した。なお、右下にはVol.3の目次を掲載している。  次に、2ページ及び3ページには特集記事を掲載することとしており、今回は、「除排雪する人」に関する記事を掲載している。特集記事の写真としては、2ページ目には今回座談会に参加いただいた除排雪業者4名の写真を座談会風に配置して掲載したほか、3ページ目には取材相手の除排雪業者と取材を担当した委員との集合写真を掲載している。  次に、4ページ及び5ページには可決された主な議案を掲載することとしており、前回の本委員会で提示したとおり、「アウガに関連する債権の一部を放棄します」を初め計5件を掲載している。  次に、6ページから15ページには各議員の質問・質疑を掲載しており、その掲載順は、総務企画、文教経済、都市建設、民生環境の各常任委員会の序列順に、各常任委員会中の掲載順は、組織・機構を基にした分野別に掲載している。なお、参考までに、Vol.3においては一般質問・予算特別委員会・決算特別委員会の質疑を行った者が28名、そのうち一般質問を掲載するのが10名、予算特別委員会の質疑を掲載するのが9名、決算特別委員会を掲載するのの質疑が9名となっている。また、そのうち写真等を掲載を予定しているのは6名となっている。  次に、15ページの下側には、1人分の質問・質疑の記事スペースの余剰が生じているが、Vol.1で掲載した傍聴者の声は第3回定例会では寄せられていないため、Vol.2に引き続き「議会を傍聴しませんか?」の記事に第3回定例会の傍聴者数を併記した内容の記事と、「点字版・テープ版・CD版の発行のお知らせ」に関する記事を掲載している。なお、参考として、この点字版等の発行のお知らせに関する記事を前回掲載したのは、平成28年第4回定例会後に発行したリニューアル前の第48号となっている。  最後に、16ページの裏表紙には、トピックス、議会からのお知らせ、編集後記等を掲載することとしており、Vol.3ではトピックスとして、前回の本委員会で提示したとおり、上段には、「アウガ問題調査特別委員会の中間報告が行われました」。中段には、「議員とカダる会(議会報告会・意見交換会)を11月19日(日)に開催します」。下段には、「編集後記」として、今回は新政無所属の会会派の中村副委員長から事前にいただいた内容を掲載している。  なお、市議会だより「ぎかいの森」Vol.2配布後において、記事の体裁に対して市民から意見・要望が3件寄せられている。1つは、市内の70歳の女性の方から、裏面の「平成29年8月発行」、「あおもり市議会だより」、「発行:青森市議会」云々の部分は、冊子を傾けないと読めないので縦書きにするべきとの意見であるが、これは、事前配付している原稿審査用の原稿案は、この意見を踏まえ既に縦書きに改めたものとしている。2つは、市内の20代の女性から、質問・質疑のコーナーをテーマ別に掲載できたらより見やすくなるとの意見であるが、これも事前配付している原稿審査用の原稿案とは別に、質問・質疑の属する常任委員会ごとに色分けをし、かつ「福祉」や「教育」といったテーマを追加した原稿案もつくっているので、確認をお願いする。3つに、市内の男性の方から、質問・質疑の記事の答弁の字が見づらいので、色を濃く、見やすくしてほしいとの要望である。これらの3つの意見・要望について、原稿に反映させるかどうか、原稿審査とあわせて協議をお願いする。  なお、本日の原稿審査後において、紙面全体に関して、見出しや囲み等の色、フォント、装飾などについては、今後、印刷業者との校正の段階で、議会事務局において変更・調整させていただくことも想定されるので、あらかじめ了承いただきたい。また、委員においても、全体の色使いなど気づいた点があれば、忌憚なく意見等をいただきたい。  最後に、今回のあおもり市議会だより「ぎかいの森」Vol.3の配布予定であるが、一般用については11月13日から11月15日にかけて毎戸配布の予定となっており、テープ版・CD版・点字版については11月24日を目途に発送完了の予定となっている。  以上が説明の概要であるが、審査に先立ち、今回特集記事を担当した山脇委員、竹山委員、渡部委員長から取材を通した感想をもらい、委員間での情報共有を図った。  これらを踏まえ審査を行ったが、その審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「質問・質疑の記事について、色分けをすることで値段が高くなるのではないか」との質疑に対し、「フルカラーであるので値段は変わらない」との答弁があった。 1 「質問・質疑の記事について、どのように色分けしたかをどこかに掲載するのか」との質疑に対し、「記事の下のほうに、『緑色は文教経済常任委員会に対する質問です』などと掲載する」との答弁があった。 1 「質問・質疑の記事の答弁の字は、見づらいという人がいるのであれば太くしてもよいが、事前に太字にしたときのイメージを確認できないか」との質疑に対し、「校正の際に、答弁部分も太字にしたものを用意してもらい、それを委員に確認してもらうことにしたい」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 裏面の記事の「平成29年8月発行」、「あおもり市議会だより」、「発行:青森市議会」云々の部分は縦書きでよい 1 質問・質疑の記事をテーマ別に掲載することについては、質問・質疑の属する常任委員会ごとに色分けをし、かつ「福祉」や「教育」といったテーマを追加した原稿案のほうが見やすくてよい 1 質問・質疑の記事に追加するテーマは、原稿案のとおりでよい。なお、これは細かく分けると大変になるので、大きくくくればよい 1 質問・質疑の記事にテーマを追加することで、写真を掲載する人もしない人も統一感が出るのでよい 1 質問・質疑の記事の字は太さを変え、めり張りをつけていることはわかるが、答弁の字を太くしたほうがくっきり見えるので、太く合わせたほうがよい 1 特集記事の2ページの、「ショベルにひかれたり、飲酒運転のダンプにひかれる事故もあり」という部分がすごく生々しいので、この「ひかれる」という表現を1つにまとめるか、「事故」という表現を変えるなど、表現をやわらかくしたほうがよいのではないか 1 特集記事の「ショベルにひかれたり」の部分は、安全管理にかかわる重大事故について、安全管理をもっと徹底しないといけないという思いの部分であるため、余り表現を薄めてしまうとそれが伝わらない 1 特集記事は取材した方が話した言葉を載せるべきなので、話していない言葉を足して変えるような形にはしないほうがよい  以上が主なる意見であるが、あおもり市議会だより「ぎかいの森」Vol.3の原稿審査については、2ページの特集記事の表現について、「ショベルにひかれたり、飲酒運転のダンプにひかれる事故もあり」を「ショベルや飲酒運転のダンプにひかれる事故もあり」に変更することとしたほか、原稿審査に関連して協議した市民から寄せられた意見について、各委員から出された意見等を踏まえ、裏面の記事の「平成29年8月発行」云々の部分は横書きから縦書きに、質問・質疑については質問・質疑の属する常任委員会ごとに色分けをし、かつ「福祉」や「教育」といったテーマを追加するとともに、答弁部分の字を質疑部分と同様に太字に改めることとし、それ以外の事項については、議会事務局及び委員長の説明のとおり決定された。  次に、議員とカダる会について、第1に、次第案について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  まず、次第案の記載内容としては、前回の本委員会で決定した内容を踏まえ、開催時間は、午前10時から12時まで。開催場所は、青森県立保健大学小講義室A110と青森大学6号館622教室。議会報告のテーマは、「アウガに関する債権放棄について」と「新市庁舎の整備について」の2つのテーマ。ワールドカフェのテーマは、「学生から見た青森市」としている。また、注意書きの内容は前回と同様としている。  次に、次第の時間配分案としては、1.開会に5分、2.主催者挨拶に5分。3.趣旨説明に5分。 4.議会報告に10分。その後、5分ほど休憩し、5.ワールドカフェに50分。6.自由意見交換に30分。7.御礼挨拶に5分。8.閉会に5分と所要時間をそれぞれ見込んでいるが、このことについて協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、次第案については、委員長の説明のとおり決定された。  第2に、PRの担当者について、委員長から次のような説明を受けた。  前回の本委員会では、PR方法について、大学構内へのポスターの掲示やチラシの設置のほか、各議員が個別に交流のある大学の先生などを通したPRを行うとしたが、PRの担当者は具体的には決めていなかったため、参加する大学生の募集に当たり、ポスター掲示やチラシ設置のほか各議員が個別に行うPRの担当者について、あらかじめ担当者を決めておく必要があると考えている。  なお、前回の本委員会では、橋本委員は青森県立保健大学の教授と、中村委員は青森県立保健大学のサッカー部と、長谷川委員は青森明の星短期大学の学長と、議会としては青森大学の櫛引先生及び青森中央学院大学の佐藤先生と、それぞれつながりがあるとの話が出た。また、11月13日に開催する選挙管理委員会主催の「学生と市議会議員のワークショップ」に参加する議員が、同ワークショップに参加する学生に個別に声がけを行うことなどが考えられるが、このことについて協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、協議の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「PRを行うのにチラシを何枚くらい持っていけばいいか」との質疑に対し、「カラーコピーするため、100枚でも200枚でも必要な枚数を準備する」との答弁があった。 1 「学食でチラシを配ることはできるか」との質疑に対し、「大学で許可をもらえるのであれば具体的に配ることはできる」との答弁があった。  以上が主なる質疑応答であるが、PRの担当者については、前回の本委員会で話に上った委員が各大学にPRを行うこととし、そのほか青森公立大学には里村委員と竹山委員が、青森大学と青森中央学院大学には渡部委員長と斎藤委員がそれぞれPRを行うことと決定された。  第3に、役割分担について、委員長から次のような説明を受けた。  役割分担については、前回の本委員会において各常任委員会における議会広報広聴特別委員会責任者を決定したが、残りの役割分担についてはその責任者主導のもと、10月20日の各常任委員協議会終了後において、各常任委員会内で協議・決定していただくこととしている。  以上が説明の概要であるが、役割分担については、委員長の説明のとおり了承された。  第4に、司会原稿について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  司会原稿は舘山委員が作成したものであり、まずはそれぞれ原稿を黙読していただいたのち、内容について協議をお願いする。なお、ワールドカフェのスライドについても、前回の本委員会において出された意見を踏まえ、1つ目の小テーマを「誇りに思うこと」「残念に思うこと」から、「あってほしいもの」に変更している。  以上が説明の概要であるが、協議の過程において一部委員から次のような意見が出された。 1 2ページの写真の撮影の承諾を求めるところは、「あらかじめご了承願います」ではなく、その前に、「写真の撮影に差し支えのある方はいませんか」と問いかけをしてから承諾を求めるほうがよい 1 2ページに、「本日お集まりの大学生の皆さんにおいては、せっかくの機会でありますので、聞いてみたいことなど」とあるが、「せっかくの機会でありますので」という部分は、ちょっと押しつけがましい気がするのでないほうがいい  以上が主なる意見であるが、司会原稿については、各委員から出された意見を踏まえ、舘山委員において原稿を修正することと決定された。  第5の議会報告の原稿について及び第6のポスター・チラシの原稿については、それぞれ担当する委員から原稿の作成にもう少し時間を要する旨の申し出があったため、それぞれ原稿完成後において、タブレット端末を通じて委員からの意見を聞くこととされた。  第7に、その他として、委員長から当日の出欠について、当日までに出欠の変更があれば事務局へ連絡するよう、各委員においては会派内各議員へ連絡をお願いすることなどの連絡がなされた。  最後に、その他として、傍聴者からの意見に対する対応について、議会事務局から次のような説明を受け、協議した。  第3回定例会閉会日に傍聴者の方から意見のあった議員派遣の報告書の公開については、前回の本委員会で、一度各会派で持ち帰り、対応を協議するため、回答様式を議会事務局で作成することとしていた。このため回答様式では、1)として、この意見に対する検討の方向性について。2)として、検討する場合に議題を扱う委員会。3)として、1)・2)に記載の理由について記載する様式案を作成した。この内容でよければ、本委員会終了後、各会派へ紙でお配りし、意見を集約したいと考えているが、このことについて協議をお願いする。また、議会事務局への提出期限についても、あわせて協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、傍聴者からの意見に対する対応について、回答様式の提出期限は11月30日までとし、それ以外の事項は議会事務局の説明のとおり決定された。  以上が主なる審査の経過であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。  平成29年12月26日               雪対策特別委員会委員長             木 戸 喜美男               まちづくり対策特別委員会委員長         中 田 靖 人               議会広報広聴特別委員会委員長          渡 部 伸 広 4 議員提出議案一覧表(意見書)  議員提出議案第32号         道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の規定に基づく             補助率等のかさ上げ措置の継続を求める意見書(可決)  道路は、安全で快適な都市生活と機能的な都市活動を実現する社会資本であると同時に、災害時には命の道として避難路や緊急支援物資輸送路等の役割を果たすものである。  一方、本市は全域が特別豪雪地帯等に指定されるなど、厳しい地勢的、気象的条件が地域間交流を妨げる要因となっており、公共交通機関が十分に行き届いていないことから、自動車交通への依存度は全国と比べて高い地域であるにもかかわらず、全国で唯一、同一県内の20万人以上の都市(青森市、八戸市)が高規格幹線道路で結ばれていないなど、道路整備について多くの課題がある。  このような中、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(以下「財特法」という。)の規定に基づく補助率等のかさ上げ措置が平成29年度末までとなっており、このまま期限切れとなり地方負担が増加することとなれば、基礎自治体である市町村の財政状況は大きな打撃を受け、青森駅周辺整備や桑原29号線整備を初めとする本市の道路整備が困難となり、ひいては地方創生等の推進が困難となる。  よって、国会及び政府においては、下記の措置を講ずるよう強く要請する。                       記 1 財特法の規定に基づく補助率等のかさ上げ措置については、平成30年度以降も継続すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成29年12月26日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第33号           若い人も高齢者も安心できる年金を求める意見書(否決)  消費税の増税やアベノミクスによる賃金の停滞などによって、庶民の暮らしは苦しさを増している。法人税の減税、大企業・金持ちの優遇税制によって、大企業の過去最高の内部留保のため込み、高額所得者が増大する一方、年金や医療、介護などの社会保障の改悪によって、貧困と格差はますます広がっている。  安倍政権によって、正規労働者の減少と非正規労働者の拡大、年収200万円以下のワーキングプアの増大、労働者派遣法を初めとする労働法制の連続改悪などによって、労働者の賃金の停滞が景気の長期低迷をもたらしている。非正規労働者とワーキングプアの拡大が、国民年金の未納者を増大させ、将来、無年金・低年金者が続出することが懸念されている。  老齢基礎年金だけの人は700万人を超え、その平均年金月額は約5万円で、高齢者の大半は低年金者であるが、この年金も毎年引き下げられており、年金生活者は悲鳴を上げている。
     平成27年3月までに2.5%の年金が引き下げられたが、同年4月からマクロ経済スライドの実施による実質的な引き下げも行われた。マクロ経済スライドは、高齢者の平均余命の伸びと現役の被保険者の減少に応じて年金額が毎年下げられていく仕組みとなっている。さらに政府は、平成28年末に「年金カット法」成立を強行した。  政府・国会に対して、ヨーロッパ各国で実施している最低保障年金制度を創設し、若い人も高齢者も安心できる年金制度を直ちに確立するため、下記の事項について適切な措置を講ずるよう求める。                       記 1 マクロ経済スライドを廃止し、「年金カット法」の年金額改定の新ルールは実施しないこと。 2 全額国庫負担による最低保障年金制度を早急に実現すること。 3 年金の支給開始年齢の引き上げをやめること。 4 年金の隔月支給を毎月支給に改善すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成29年12月26日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第34号          私立高校における教育費負担の軽減を求める意見書(可決)  高校生の3割を超えるおよそ120万人の生徒が私立高校に通い、私学は教育における多様なニーズに応えるとともに、教育機関として大きな役割を果たしている。しかしながら、その教育条件整備等の多くは保護者の学納負担に任されている。  2010年度から実施され2014年度に加算支給額と対象世帯を拡大した「就学支援金制度」と、授業料以外の「奨学のための給付金」により学費の公私間格差は一定の是正がなされてきたところである。  高校の授業料は現在、年収約910万円未満の世帯を対象に、国からの就学支援金が支給されており、公立高校は実質無償化されている。  一方、私立高校でも国からの就学支援金が支給されているものの、授業料が平均で年間約40万円に上り、家計の大きな負担となっている。現状では私立高校に通う生徒のおよそ22%、4人から5人に1人は年収350万円未満の低所得世帯である。  よって、国に対し、家庭の経済的状況により、子どもたちの学校選択の幅が狭まることなく、また私学に通う生徒・保護者の教育費の公私間格差をなくし経済的負担の軽減が図られるよう、私立高校への就学支援金制度の拡充を強く求めるものである。                       記 1 就学支援金制度を拡充して、公立高校と私立高校の教育費の負担格差をなくすこと。 2 就学支援金制度を拡充して、低所得世帯の負担軽減となる制度に組みかえること。 3 私立高校授業料の無償化の際、都道府県の就学支援金補助は廃止ではなく、教育環境の改善に充てること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成29年12月26日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第35号            ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充及び            C型肝炎患者の救済の延長を求める意見書(可決)  肝炎対策基本法等でも確認されているように、我が国において、ウイルス性肝炎、特にB型・C型肝炎の患者が合計350万人以上とされるほど蔓延しているのは、国の責めに帰すべき事由によるものである。  現在、ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成は、肝炎治療特別促進事業として実施されている。しかし、対象となる医療が、B型・C型肝炎ウイルスの減少を目的とした抗ウイルス療法であるインターフェロン治療、B型肝炎の核酸アナログ製剤治療またはインターフェロンフリー治療に限定されているため、医療費助成の対象から外れる患者が相当数に上っている。特に、肝硬変・肝がん患者は高額の医療費を負担せざるを得ないだけでなく、就労不能の方も多く、生活に困難を来している。  また、肝硬変を中心とする肝疾患は身体障害者福祉法上の障害認定(障害者手帳)の対象とされてはいるものの、医学上の認定基準が極めて厳しいため、亡くなる直前でなければ認定されないなど、現在の制度は、肝炎患者に対する生活支援の実効性を発揮していない。  肝硬変・肝がん患者は、毎日約120人もの方が亡くなっており、医療費助成を含む生活支援の実現は、一刻の猶予もない課題である。2005年に「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」が制定された際、「とりわけ肝硬変及び肝がんの患者に対する医療費助成を含む支援の在り方について検討を進めること」との附帯決議がなされている。  ようやく今回、2018年度厚生労働省予算の概算要求に、肝がん治療に対する医療費助成が盛り込まれた。肝硬変の治療が対象となっていないなどの課題も残されているが、新たな医療費助成制度の予算化を確実にしつつ、肝硬変・肝がん患者に対する医療費助成を含む生活支援については一層の充実を目指す必要がある。  また、血液製剤が原因でC型肝炎になったC型肝炎感染患者を対象にした「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」に基づく給付金の請求期限が2018年1月15日に迫っている。汚染された血液製剤は29万人以上に使われ、うち1万人以上が感染したとされるのに、これまでに救済を受けたのは約2300人と、感染推計者数の2割強にとどまる。被害者を探すカルテ調査は今も続いており、現在もなお救済されていない被害者が多く残されている。また、自分が感染者だと知らないまま肝硬変や肝がんなど重症化している人も多い。  よって、国会及び政府においては、下記の事項について適切な措置を講ずるよう強く求める。                       記 1 ウイルス性肝硬変・肝がんに係る医療費助成制度の創設を早期に実現させること。 2 身体障害者福祉法上の肝臓機能障害による身体障害者手帳の認定基準を緩和し、患者の実態に応じた認定制度にすること。 3 一人でも多くの患者を救済するため、「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」を改正し、給付金の請求期限を延長すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成29年12月26日    ──────────────────────────────────────── TOP▲ ©2005Aomori City Assembly. All Rights Reserved. 青森市議会ホームページ │ 青森市ホームページ...