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  1. 青森市議会 2017-06-30
    平成29年第2回定例会[ 資料 ] 2017-06-30


    取得元: 青森市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-29
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 (参  考)                   請 願 文 書 表  請願第2号             就学援助制度入学準備金の入学前支給と支給額引き上げ             などの拡充を求める請願(その1)(採択) (請願の趣旨)  新日本婦人の会は、女性の要求実現と子どもの幸せ、平和と暮らしの向上を目指し、全国で運動している国連NGOの女性団体である。私たちは、憲法第26条の「義務教育は無償とする」の完全なる実現を求めて長年運動してきた。  昨今、厚生労働省の調査において、17歳以下の子どもの貧困率は16.3%と過去最悪を更新し、ひとり親世帯の貧困率も54.6%と突出しており、大きな社会問題となっている。また、生活保護費以下の収入で暮らす子育て世帯が過去20年で倍増し、39都道府県で子育て世帯の10%以上が貧困状態にあるなど、子どもの貧困が全国的に深刻化していることが山形大学の戸室准教授の研究で明らかになっている。  このような中、近年就学援助を希望する世帯がふえている。制服代や体操服代など、入学準備にかかる数万円もの出費が家計を圧迫し、入学式に制服が用意できなかった子どもが式を欠席する事態も生まれている。「せめて入学準備金は入学前に支給してほしい」との切実な声に応え、2月や3月に前倒しして支給する自治体もこの間各地でふえている。  どの子もお金の心配をせずに学べるよう、憲法が保障する「義務教育は無償とする」を文字どおり実現するためにも、就学援助制度のさらなる拡充を求めて、次のことを強く要請する。 (請願事項)  入学準備金の支給を、制服などの購入に間に合うよう入学前の1月または2月に支給すること。   平成29年6月6日                    請願者  青森市長島二丁目23-5                          新日本婦人の会青森支部                          支部長 北 田 文 子                    紹介議員 村 川 みどり
          ──────────────────────────────────  請願第3号            就学援助制度入学準備金の入学前支給と支給額引き上げ            などの拡充を求める請願(その2)(採択) (請願の趣旨)  新日本婦人の会は、女性の要求実現と子どもの幸せ、平和と暮らしの向上を目指し、全国で運動している国連NGOの女性団体である。私たちは、憲法第26条の「義務教育は無償とする」の完全なる実現を求めて長年運動してきた。  昨今、厚生労働省の調査において、17歳以下の子どもの貧困率は16.3%と過去最悪を更新し、ひとり親世帯の貧困率も54.6%と突出しており、大きな社会問題となっている。また、生活保護費以下の収入で暮らす子育て世帯が過去20年で倍増し、39都道府県で子育て世帯の10%以上が貧困状態にあるなど、子どもの貧困が全国的に深刻化していることが山形大学の戸室准教授の研究で明らかになっている。  このような中、近年就学援助を希望する世帯がふえている。制服代や体操服代など、入学準備にかかる数万円もの出費が家計を圧迫し、入学式に制服が用意できなかった子どもが式を欠席する事態も生まれている。「せめて入学準備金は入学前に支給してほしい」との切実な声に応え、2月や3月に前倒しして支給する自治体もこの間各地でふえている。  どの子もお金の心配をせずに学べるよう、憲法が保障する「義務教育は無償とする」を文字どおり実現するためにも、就学援助制度のさらなる拡充を求めて、次のことを強く要請する。 (請願事項)  国による要保護世帯の入学準備金引き上げに応じて、準要保護世帯の入学準備金を引き上げること。   平成29年6月6日                    請願者  青森市長島二丁目23-5                          新日本婦人の会青森支部                          支部長 北 田 文 子                    紹介議員 村 川 みどり       ──────────────────────────────────  請願第4号            就学援助制度入学準備金の入学前支給と支給額引き上げ            などの拡充を求める請願(その3)(採択) (請願の趣旨)  新日本婦人の会は、女性の要求実現と子どもの幸せ、平和と暮らしの向上を目指し、全国で運動している国連NGOの女性団体である。私たちは、憲法第26条の「義務教育は無償とする」の完全なる実現を求めて長年運動してきた。  昨今、厚生労働省の調査において、17歳以下の子どもの貧困率は16.3%と過去最悪を更新し、ひとり親世帯の貧困率も54.6%と突出しており、大きな社会問題となっている。また、生活保護費以下の収入で暮らす子育て世帯が過去20年で倍増し、39都道府県で子育て世帯の10%以上が貧困状態にあるなど、子どもの貧困が全国的に深刻化していることが山形大学の戸室准教授の研究で明らかになっている。  このような中、近年就学援助を希望する世帯がふえている。制服代や体操服代など、入学準備にかかる数万円もの出費が家計を圧迫し、入学式に制服が用意できなかった子どもが式を欠席する事態も生まれている。「せめて入学準備金は入学前に支給してほしい」との切実な声に応え、2月や3月に前倒しして支給する自治体もこの間各地でふえている。  どの子もお金の心配をせずに学べるよう、憲法が保障する「義務教育は無償とする」を文字どおり実現するためにも、就学援助制度のさらなる拡充を求めて、次のことを強く要請する。 (請願事項)  学用品費などの支給を、5月末ではなく年度初めの早い時期に支給すること。   平成29年6月6日                    請願者  青森市長島二丁目23-5                          新日本婦人の会青森支部                          支部長 北 田 文 子                    紹介議員 村 川 みどり       ──────────────────────────────────  請願第5号                平和大使事業の復活を求める請願(採択) (請願の趣旨)  青森市平和大使事業とは、次世代を担う青森市の中学生を「青森市平和大使」として、長崎市で毎年8月に開催される青少年ピースフォーラムへ派遣し、全国の青少年とともに被爆の実相や平和のとうとさを学習し交流を深めることなどを目的に平成27年度から始まった平和事業である。1年で終了する記念事業ではなく、翌年度も行われ、青森市民からも継続が望まれていた事業の一つである。だからこそ、平成29年度において青森市平和大使事業の予算が充てられなかったことはとても残念である。  平和大使に任命された中学生による報告会では、平和大使の経験を通し、平和とは何かを自分の言葉で伝える成長した子どもたちの姿に出会うことができた。また、県内で暮らす被爆者の方のお話を聞く機会も設けられ、戦争を知らない保護者を含む大人も平和への思いを共有できる場にもなっている。  平和大使に選ばれた中学生たちが報告会で呼びかけた「平和は『願う』だけではなく『自分たちが行動してつくり上げていくもの』」とのメッセージは、市内の全中学生へ届き、「次は、自分が平和大使になりたい」、「平和を大切にする青森市はいいね」と次の平和大使世代子どもたちへとつながった。青森市がその貴重な場をつくったからこそつながった平和活動であり、継続するに値する事業である。  今年度の予算が充てられなかったことを知り、「平和大使をなくしてほしくない」と行動を決意した子どもの思いに共感し、私たちは平和大使復活を求める子どもと親でつくるピースリレー実行委員会をつくった。賛同した子どもの一人は、「たった一人でも平和大使を復活させたいという思いがあるなら事業を継続する理由になると思う」と話してくれた。  市民の代表が集まる市議会の皆様方においては、平和大使が訴えるメッセージに応えるためにも、平和大使復活を願う子どもたちの思いに賛同してくださることを心よりお願いする。 (請願事項)  青森市平和大使事業を復活させること。   平成29年6月6日                    請願者  青森市大字矢田前字本泉2-28                          リゾナーレ本泉107                          平和大使復活を求める子どもと親でつくる                          ピースリレー実行委員会 代表 藤原 朱                    紹介議員 舘 田 瑠美子       ────────────────────────────────── 2          アウガ問題に関する調査特別委員長報告書(審査経過及び結果) 1 特別委員会設置の経緯   平成29年第1回定例会の予算特別委員会において、中村美津緒委員のアウガに関する質疑に対する答弁中、不十分な部分が見受けられた。   平成29年3月9日の会議において、平成29年3月21日は休会とすることが議決されていたが、アウガ問題に関する調査特別委員会の設置を求めるため、地方自治法第114条第1項の規定に基づき、渋谷勲議員ほか20名から大矢保議長に対し、会議を開くよう平成29年3月14日付で請求があった。   このことを受け、同規定に基づき、平成29年3月21日に会議を開き、アウガ問題に関する調査については、青森駅前再開発ビル株式会社の経営に関することを所管事項とし、18人の委員をもって構成するアウガ問題に関する調査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することが、起立採決の結果、賛成多数をもって可決された。 2 特別委員会の実施状況  ┌───┬────┬─────────────────────────────┐  │回 数│開催日 │         審 査 等 の 概 要         │  ├───┼────┼─────────────────────────────┤  │第1回│H29.3.21│委員長及び副委員長の互選等                │  ├───┼────┼─────────────────────────────┤  │ ─ │H29.3.22│アウガの現地視察                     │  ├───┼────┼─────────────────────────────┤  │   │    │委員会審査(青森駅前再開発ビル株式会社の経営に関する質疑)│  │第2回│H29.3.29│【質疑者】                        │  │   │    │ 中村美津緒委員山脇智委員、秋村光男委員、       │  │   │    │ 仲谷良子委員及び藤原浩平委員の5名           │  ├───┼────┼─────────────────────────────┤  │   │    │委員会審査(青森駅前再開発ビル株式会社の経営に関する質疑)│  │   │    │【質疑者】                        │  │第3回│H29.3.31│ 藤原浩平委員工藤健委員藤田誠委員、         │  │   │    │ 奈良岡隆委員橋本尚美委員仲谷良子委員及び      │  │   │    │ 中村美津緒委員の7名                  │  ├───┼────┼─────────────────────────────┤  │   │    │委員会審査(青森駅前再開発ビル株式会社の経営に関する質疑)│  │第4回│H29.4.18│【質疑者】                        │  │   │    │ 奈良岡隆委員中村美津緒委員及び藤原浩平委員の3名   │  ├───┼────┼─────────────────────────────┤  │第5回│H29.5.24│委員会審査(調査結果の内容等協議)            │  └───┴────┴─────────────────────────────┘ 3 問題のある事実等が明らかになった事項  (1)青森駅前再開発ビル株式会社が、国の戦略的中心市街地商業等活性化支援事業費補助金を活用して実施したあおもり「食」街道めぐり事業に係る工事の発注について調査を進めたところ、市が同社の当時の担当者及び見積もり提出業者3社の代表者から聞き取り調査を実施した結果、同社の当時の担当者は、見積もり依頼する3社の選定は行ったが、当該3社に対しどのように見積もりを依頼したかは記憶にないとのことであった。     また、工事受注業者の代表者は、当時の担当者が退職しているので詳細はわからないとのことであった。     さらに、ほかの見積もり提出業者2社の代表者は、工事受注業者の社員から見積もり依頼を受けたが、提出先及び提出方法についての記憶はなく、価格等の指示は受けていないとのことであった。  (2)市が、戦略的中心市街地商業等活性化支援事業費補助金の手続を担当している経済産業省東北経済産業局に補助金の交付が適正かどうか確認したところ、当該事業は経済産業省として同省の補助事業事務処理マニュアルに基づき適正に処理されていると判断し補助金を交付したものであるが、事務処理マニュアルには見積もり依頼方法を示しておらず、仮に青森駅前再開発ビル株式会社工事受注業者を通じて他の見積もり提出業者2社に見積もりを依頼していたとしても、価格の操作がないのであれば違法性はなく、不正があったとはいえないとのことであった。  (3)青森駅前再開発ビル株式会社が行った工事について、市が調査した中では、記載誤りのある契約書が、これまで確認している3通のほかに、4通あることがわかり、合計7通の記載誤りのある契約書が確認された。  (4)契約書の誤記載について、市が青森駅前再開発ビル株式会社の顧問弁護士に確認したところ、契約書に誤記載があったとしても、当事者間の合意により契約が成立するものであり、同社の契約書についても、当事者間の意思表示の合致が確認できるため、契約は有効であるとのことであった。  (5)青森駅前再開発ビル株式会社が行った工事について、国等の補助事業に関する工事は、施工前後の写真はあるが、同社が独自に行った工事については、写真等がないものが多くあることが確認された。 4 事実の確認ができず疑義が残る事項  (1)青森駅前再開発ビル株式会社が、平成24年7月に行ったヤマト運輸株式会社の出店に伴う工事におけるスプリンクラーの移設・増設に関する調査を進めた。
        市が、ヤマト運輸株式会社の工事内容を確認するため、平成29年3月30日に青森駅前再開発ビル株式会社の社員に依頼し、市職員同席のもと、検査報告書などの資料を探したが、発見することができなかった。     また、市が消防本部に対し、当該工事の消防設備等に係る届け出の有無を問い合わせたが、届け出の事実を確認することができなかった。     さらに、市が平成29年3月31日に当該工事の施工業者の代表者に対し、工事内容を電話で確認したが、その代表者からは協力できないという回答があった。     そのため、市が確認した内容としては、当該工事に係る見積書にスプリンクラー工事が内訳としてあったこと、及び当該工事に係る写真等がないため、従前のスプリンクラーの様子はわからないが、現在、消防設備の点検においても、異常を指摘されることがない状態で、スプリンクラーが設置されており、スプリンクラーが従前のままついていたのか、それとも移設あるいは増設等によって現在の状態にあるのかを確認することはできなかった。  (2)青森駅前再開発ビル株式会社が、平成25年3月に行った地階飲食店の出店に伴う工事に関する調査を進めた。     市が同社に確認したところ、新たなテナントの出店に伴う造作工事の一部として、約2000万円の工事費を同社が負担しており、それ以外に出店者が工事費を負担する内装工事も行われたが、その工事費については把握していないとのことであった。     また、当時の出店者の代表者に対し電話で問い合わせたところ、出店に係る工事費は負担したものの、金額の公表については差し控えたいとのことであったことから、地階飲食店の工事費の総額については確認することができなかった。     さらに、当該工事の内容についても調査を進めたが、市が青森駅前再開発ビル株式会社の清算人に対し、工事費の内訳がわかる資料の提供を依頼したところ、清算人からは、まず1つに、株主等に対し、同社が開示できる資料は、会社法第433条、第442条などの規定により、会計帳簿や株主総会に提出されている貸借対照表や損益計算書等の計算書類などに限られており、それ以外の資料を開示することは原則認められていないこと。2つに、同社は平成29年3月31日付で解散し、清算人が特別清算に向けた手続を進めているところであるが、本来、開示できない情報を開示した場合、会社法第569条の規定により、裁判所に特別清算手続が法律の規定に違反すると判断され、協定案が不認可となる可能性があること。3つに、仮に同社の清算人が本来開示できない情報を開示し、第三者が損害をこうむった場合には、清算人の善管注意義務違反であるとして、清算人個人損害賠償請求がなされる可能性があることから、開示には応じられない旨の回答があったとのことであり、当該工事の内容を確認することはできなかった。 5 アウガ問題に関する市の総括   青森駅前再開発ビル株式会社が行った工事のうち、国等の補助金支出に関するもので、明らかに違法・不当な点はなかったものと認識している。   しかしながら、契約書における同社のミスが複数確認されるなど、同社の事務処理に当たっては、コンプライアンス意識の欠如やガバナンスの不足があったという実態も明らかになっている。   このことは、第三セクターを所管する市としても、その指導監督が不足していたことのあらわれであり、改めて強く責任を感じているところである。   同社については、平成29年3月31日をもって解散し、同年4月1日以降は清算人の弁護士による一元管理となっており、今後具体的な清算手続が本格化することとなる。   市としては、今後、同社の清算手続が順調に進捗するよう、清算人に協力していくほか、平成30年1月のアウガへの市役所機能の移転に向けて、着実に作業を進めていきたいと考えている。 6 特別委員会としての意見等   公共性と企業性をあわせ持つ第三セクター等は、地域において住民の暮らしを支える事業を行う重要な役割を担っている一方で、経営が著しく悪化した場合には、地方公共団体の財政に深刻な影響を及ぼすことが懸念されることから、地方公共団体は、みずからの判断と責任により徹底した効率化・経営健全化等についての取り組みを進め、財政規律の強化に努めることが求められているところである。   また、地方公共団体は、執行機関と議決機関による二元代表制のもと、自立した行政運営を行っており、青森市議会基本条例第2条では、議会の活動原則の一つとして、議会は市民を代表する議決機関として、適正な市政運営が行われているか、市長及び他の執行機関における政策の実施状況を監視し、及び評価することとしている。   こうしたことから、議会は、これまで、青森駅前再開発ビル株式会社に対する市の各種施策等に関し、本会議、文教経済常任委員会まちづくり対策特別委員会予算特別委員会等を通じて、執行機関に対する監視権等の行使に努めてきたが、このたびの同社の特別清算に伴う約17億5000万円を限度とする、市民の皆様の税金を原資とした債権を放棄しなければならないという結果については、二元代表制の一翼を担う議会としても、遺憾にたえないところである。   本委員会は、平成29年第1回定例会の予算特別委員会における質疑に端を発したアウガに係る諸問題について、真摯に議論を重ね、その事実の解明に努めてきたところであるが、調査の結果、同社における不適切な事務処理等が確認されたことから、今回の事案を教訓にして、第三セクター等の内部における組織体制、責任、服務等の経営上の重要事項について、市としての指導・監督の基準等を明確にするよう求めるものである。   また、アウガに係る諸問題の検証は、本市のまちづくりを進める上でも重要になるものと考えており、市政を停滞させることなく、力強く前に進めるためにも、事実の確認ができず疑義が残る事項については、今後も市において、その権限の範囲内において、さらなる事実の解明に努め、必要に応じて適切な措置を講じることを求めるものである。 7 関係法令等 省略 8 参考資料 省略                                         (以 上)    ────────────────────────────────────────             総務企画常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第107号「専決処分の承認について(青森市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、消防団員等が公務災害により損害補償を受ける場合、死亡や負傷などの原因が確定した日に扶養親族がいるときには損害補償の算定の基礎となる損害補償額に、扶養親族のある場合の加算額を加算して支給しているが、このたび非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正により、補償基礎額の扶養親族のある場合における加算額及び加算対象について改正されたことから、青森市消防団員等公務災害補償条例に規定している加算額などについても所要の改正を行ったものであり、今回の改正は加算額が引下げとなるものがあることから、政令の施行日以降に条例改正した場合の不利益の遡及を避けるため、平成29年3月31日付でやむを得ず専決処分により制定したところである。  改正の概要についてであるが、同条例第5条第3項に規定している扶養親族のある場合の加算額及び加算の対象の改正については、第1号の加算額を「433円」から「333円」に、第2号の区分について「22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫」から「22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子」に、第2号の加算額を「217円」から「267円」に、配偶者がない場合の加算額を「367円」から「333円」にそれぞれ改正し、改正後の第3号の区分に「22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫」を新設し、第3号から第6号の区分で配偶者及び扶養親族に係る子がない場合の加算額について「300円」としたところである。  なお、本案については地方自治法第179条第1項の規定に基づき、平成29年3月31日付で専決処分により制定、公布し、同年4月1日に施行したところであり、同法同条第3項の規定に基づき議会に報告し、承認を求めるものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、承認すべきものと決したものである。  次に、議案第114号「青森市市税条例等の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、現下の経済情勢等を踏まえ、我が国経済の成長力を底上げするための地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律が平成29年3月31日に公布されたことに伴い、青森市市税条例等において改正が必要な項目について改正しようとするものである。  改正の内容についてであるが、初めに、固定資産税における、わがまち特例についてであるが、これは、地方公共団体がこれまで以上に地域の実情に対応した政策を展開できるように、地方税の特例措置について国が一律に定めていた軽減割合等を地方税法で定める範囲内で地方公共団体が自主的に判断して、条例で定めることができるものである。  平成29年度税制改正における地方税法の改正では、企業主導型保育事業に係る固定資産、事業所内保育事業等の用に供する家屋及び償却資産、市民緑地の用に供する土地に係る固定資産税の特例措置についてわがまち特例が導入され、いずれも一定要件を満たす対象資産について、固定資産税の課税標準額を算出する際、各資産の価格に乗じる特例割合を条例により定めることとされたところである。  そこで本市においては、その特例割合について、一定の範囲の中で国が参酌すべき基準として示した割合を用いることとし、企業主導型保育事業に係る固定資産及び事業所内保育事業等の用に供する家屋及び償却資産については2分の1、市民緑地の用に供する土地については3分の2として条例で定めるものである。  なお、この特例については、企業主導型保育事業に係る固定資産及び事業所内保育事業等の用に供する家屋及び償却資産については平成30年度課税分から適用することとされており、また、市民緑地の用に供する土地については都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日以後に設置、管理した緑地について適用することになっているが、同法が平成29年6月15日に施行されたことから、平成30年度課税分から適用されることとなる。  次に、軽自動車税に係るグリーン化特例の見直しについてであるが、大気汚染の改善及び地球温暖化の防止を図る観点から、一定の環境性能を有する三輪以上の軽自動車の燃費性能に応じて、取得した翌年度分の軽自動車税を軽減するグリーン化特例が平成27年度税制改正で平成28年度課税分のみの措置として導入され、さらに平成29年度課税分についても延長適用されてきたところである。  このたびの地方税法の改正では、平成30年度及び平成31年度課税分についても、重点化を行った上で適用期限を2年延長することとされており、平成29年4月1日から平成31年3月31日までに新規取得した三輪以上の軽自動車に係る翌年度分の軽自動車税について75%軽減の対象となる区分は変わらないが、50%軽減の対象となる区分を平成32年度燃費基準プラス20%達成から平成32年度燃費基準プラス30%達成に、25%軽減の対象となる区分を平成32年度燃費基準達成から平成32年度燃費基準プラス10%達成にそれぞれ重点化されている。これによる軽自動車税の額は、適用前の税額からそれぞれ75%、50%、25%軽減された額となる。  なお、平成28年に発覚した燃費試験不正問題を受け、自動車メーカーの不正行為によって平成29年度課税分以後の軽自動車税に不足税額が生じた場合には、当該自動車メーカーに対し当該不足税額を納める義務を課する新たな措置についても規定することとしている。  次に、国民健康保険税における低所得者に対する軽減の拡充についてであるが、国民健康保険税の軽減については国が定める基準によりその措置を行っており、今回も低所得者のさらなる負担軽減拡充の観点から、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の5割軽減及び2割軽減の判定基準が引き上げられたことにより、市税条例を改正するものである。  具体的には、軽減の判定基準となる所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金額を、5割軽減についてはこれまでの26万5000円から27万円に、2割軽減についてはこれまでの48万円から49万円にそれぞれ引き上げ、軽減対象世帯の拡充を図るものとなっている。  なお、この規定については、平成29年度課税分の国民健康保険税から適用することとされている。  以上が改正内容であるが、このほか引用する法律においてなされた特例の適用期限の延長、規定の明確化、手続規定の整備等に伴う改正や、字句の整理、条項ずれ等に伴う改正についても所要の整備を行っている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第118号「契約の締結について(青森市スポーツ広場多目的グラウンド人工芝整備工事)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本工事は、青森市スポーツ広場の多目的グラウンドにおける人工芝及び照明施設の整備を行うものである。  工事の概要であるが、工期は平成30年3月23日までとなっており、人工芝の整備面積は9916平方メートル、照明施設として照明塔を8基設置するものである。  平成29年4月26日に一般競争入札を執行した結果、予定価格内で落札されたことから、2億4621万428円で株式会社武田建設と契約を締結しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第119号「契約の締結について(青森市立小柳小学校校舎等改築工事)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本工事は、青森市立小柳小学校校舎等の改築工事を行うものである。  工事の概要であるが、工期は平成31年3月1日までとなっており、校舎棟は鉄筋コンクリート造3階建てで延べ床面積6341.00平方メートル、地域開放及び放課後子ども教室並びに放課後児童会等に使用される地域連携棟は鉄骨造2階建てで延べ床面積757.76平方メートルとなっている。  平成29年4月26日に一般競争入札を執行した結果、予定価格内で落札されたことから、19億9692万円で内海・黄金・志田建設工事共同企業体と契約を締結しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第120号「契約の締結について(青森市立小柳小学校校舎等改築電気設備工事)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本工事は、青森市立小柳小学校校舎等改築工事に付随する電気設備工事を行うものである。  工事の概要であるが、工期は平成31年3月1日までとなっており、電灯設備工事を初め、動力設備工事、電熱設備工事等を行うものである。  平成29年4月26日に一般競争入札を執行した結果、予定価格内で落札されたことから、1億7437万3560円で野呂電気株式会社と契約を締結しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第121号「契約の締結について(青森市立小柳小学校校舎等改築暖房換気設備工事)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本工事は、青森市立小柳小学校校舎等改築工事に付随する暖房換気設備工事を行うものである。  工事の概要であるが、工期は平成31年3月1日までとなっており、ガス暖房設備工事を初め、空調設備工事、換気設備工事等を行うものである。  平成29年4月26日に一般競争入札を執行した結果、予定価格内で落札されたことから、1億2427万1269円で大管工業株式会社と契約を締結しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第122号「契約の締結について(旧青森市中央部学校給食共同調理場解体工事)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本工事は、旧青森市中央部学校給食共同調理場解体工事及び付属構造物解体工事等を行うものである。  工事の概要であるが、工期は平成30年6月30日までとなっており、敷地内に建設された鉄骨造2階建て、延べ床面積1481.20平方メートルの事務・調理棟及びコンクリートブロック造平屋建て、延べ床面積17.43平方メートルの汚水処理施設棟の解体撤去等を行うものである。  平成29年4月26日に一般競争入札を執行した結果、予定価格内で落札されたことから、2億2740万6330円で株式会社藤本建設と契約を締結しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第123号「契約の締結について(旧青森市西部学校給食共同調理場解体工事)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本工事は、旧青森市西部学校給食共同調理場解体工事及び付属構造物解体工事等を行うものである。  工事の概要であるが、工期は平成30年6月30日までとなっており、敷地内に建設された鉄筋コンクリート造一部鉄骨造2階建て、延べ床面積1499.69平方メートルの事務・調理棟及び鉄筋コンクリート造平屋建て、12.76平方メートルの汚水処理槽機械室の解体撤去等を行うものである。  平成29年4月26日に一般競争入札を執行した結果、予定価格内で落札されたことから、2億537万8630円で株式会社西田組と契約を締結しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「工事の際には子どもたちの動線に配慮し、くれぐれも事故のないようにしてほしい」との意見が出され、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、諮問第2号「下水道使用料の督促処分に対する審査請求に係る諮問について」から諮問第7号「下水道使用料の徴収処分に対する審査請求に係る諮問について」までの計6件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本件事案に係る審査請求は、下水道使用料に係る督促処分及び徴収処分に対してなされたものであり、当該処分を行った処分庁は、青森市公営企業管理者企業局長である。  当該処分に対する審査請求の経過であるが、処分庁である企業局長が、平成28年4月分、5月分及び6月分の下水道使用料督促状及び平成28年5月分、6月分及び7月分の下水道使用料納入通知書を審査請求人に送付したところ、当該処分を不服とし、その取り消しを求める審査請求書がそれぞれ青森市長に提出されたものである。  審査請求人の主張であるが、下水道使用料の督促処分に係る諮問第2号、諮問第4号及び諮問第6号については、下水道使用料督促状の発行に70.6円の経費がかかっているにもかかわらず、青森市下水道条例を根拠として督促手数料を徴収しないと処分庁は主張しているが、それは過てる同条例を根拠とした処分であることから違法もしくは不当であり、また、督促状に記載されている下水道使用料等の等とは農業集落排水施設使用料のことであると処分庁は言っているが、本件督促状には農業集落排水施設使用料という言葉は一切なく、何に対する督促なのか特定されていないため違法もしくは不当であり、本件処分は取り消されるべきものであるというものである。  また、下水道使用料の徴収処分に係る諮問第3号、諮問第5号及び諮問第7号については、本件納入通知書は地方自治法施行令第154条第3項で記載すべきとしている項目が記載されておらず、同法施行令に規定する要件を欠くことから違法であり、また、納入通知書の表題に記載されている下水道使用料等の等については先ほどと同様の理由により違法・不当であることから、本件処分は取り消されるべきものであるというものである。  処分庁である企業局長の主な主張としては、下水道使用料の督促処分に係る諮問第2号、諮問第4号及び諮問第6号についてであるが、処分庁は青森市事務の委任及び補助執行に関する規則第6条の規定により下水道使用料の徴収及び還付に関することを受任しており、本件督促状による処分は地方自治法第231条の3などの規定に基づき行った処分であり、本件督促状の下水道使用料等という記載については下水道使用料と農業集落排水施設使用料を合わせて下水道使用料等と表記しているものである。  これは農業集落排水施設使用料の算定方法や徴収方法等が下水道使用料の場合と何ら違いがないこと、また下水道使用料と農業集落排水施設使用料の督促を1件の督促状で行うことはあり得ないことから行っているものである。審査請求人は下水道を使用していることから本件督促状の下水道使用料等とは下水道使用料のことを指しており、地方自治法第231条の3第1項の規定に照らし、処分を取り消すべき違法性及び不当性はないものと考えるというものである。  次に、下水道使用料の徴収処分に係る諮問第3号、諮問第5号及び諮問第7号についてであるが、本件通知書の様式は利用者サービスの向上や正確、迅速な収納事務を図るため、ほかの下水道事業体の下水道使用料等の納入通知書にも広く使用されている標準的な様式の1つであり、この様式にほかの下水道事業者と同じく必要な調査のもと決定した調定の内容、具体的には、下水道使用料の納入通知であること、金額算定にあたっての基礎となった使用水量、使用期間、金額、年月、使用場所、使用者名等々を記載しており、処分を取り消すべき違法性及び不当性はない。  また、本件通知書の下水道使用料等という記載については、農業集落排水施設使用料の算定方法や徴収方法等が下水道使用料の場合と何ら違いがないこと及び、同じメーターで下水道使用料及び農業集落排水施設使用料を算定するための排除した汚水の量を計量することはないため、下水道使用料及び農業集落排水施設使用料の納入通知書を1件の納入通知書で行うことはあり得ないことから行っているものであり、審査請求人は下水道を使用していることから本件通知書の下水道使用料等とは下水道使用料のことを指しており、この取り扱いについて関係法令の規定に照らし、処分を取り消すべき違法性及び不当性はないというものである。  審査請求に係る審査庁である市長の見解等についてであるが、これら審査請求人及び処分庁の主張を踏まえ、一連の審理手続が行われ、審理員から意見書が提出されている。  まず、諮問第2号、諮問第4号及び諮問第6号についてであるが、本件事案に係る処分の違法性または不当性について審査請求人は、下水道使用料督促状の発行に経費がかかっているにもかかわらず、下水道使用料にかかる督促手数料を徴収しないと規定した条例に基づく本件督促状による処分は違法もしくは不当であると主張する。  しかし、地方自治法第231条の3第2項では、普通地方公共団体の長は同条第1項の歳入について、同項の規定による督促を行った場合においては条例の定めるところにより手数料及び延滞金を徴収することができる旨規定されており、督促手数料を徴収するか否かは普通地方公共団体の裁量によるものであり、青森市下水道条例第30条の2第3項では督促手数料を徴収しない旨規定しているため、処分の取り消しを求める理由としては採用することができない。  また、審査請求人は、本件督促状に記載している下水道使用料等では本件督促状が何に対する督促なのか特定されず督促状としての要件を欠いており、本件督促状による処分は違法もしくは不当であると主張するが、処分庁は、下水道使用料と農業集落排水施設使用料の徴収に係る事務に係る一連の取り扱いに違いがないこと及び、下水道使用料と農業集落排水施設使用料の督促を1件の督促状で行うことはあり得ないことから、本件督促状においては下水道使用料等という記載をしているとのことである。  また、審査請求人は下水道を使用しているとのことであり、この点について争いはないため、本件督促状の下水道使用料等とは下水道使用料のことを指していることは明らかであり、本件通知書における下水道使用料等との記載が違法または不当であるとは言えないため、処分の取り消しを求める理由としては採用することができない。  また、審査請求人は審査請求書、反論書及び本件審査請求に係る口頭意見陳述の中で種々の主張を行っているが、これらの主張はいずれも本件処分の取り消しを求める理由としては採用することができず、結論として、本件審査請求は棄却されるべきであるとの意見が示されている。  また、諮問第3号、諮問第5号及び諮問第7号についてであるが、本件事案に係る処分の違法性または不当性について、審査請求人は、処分庁が送付した納入通知書は地方自治法施行令第154条第3項で納入通知書に記載すべしとしている項目が全て記載されていないことから、同法施行令に規定する要件を欠いており処分は取り消されるべきであると主張する。  しかし、本件通知書は水道料金・下水道使用料等納入通知書兼領収書など、納入通知書を構成するそれぞれの文書が一体となっており、当該記載方法及び記載内容をもって同法施行令第154条に規定された要件は欠いていないため、処分の取り消しを求める理由としては採用することができない。  また、審査請求人は、本件通知書に記載されている下水道使用料等の等とは農業集落排水施設使用料のことであることについて本件通知書には農業集落排水施設使用料という言葉はなく、違法、不当であると主張する。  しかし、先ほどと同様、処分の取り消しを求める理由としては採用することができない。  また、審査請求人は、審査請求書、反論書及び本件審査請求に係る口頭意見陳述の中で種々の主張を行っているが、これらの主張はいずれも本件処分の取り消しを求める理由としては採用することができず、結論として、本件審査請求は棄却されるべきであるとの意見が示されているところである。
     当該審理結果を受け、審査庁において、審理員から提出された意見書及び事件記録並びに関係法令等を確認したところ、本件処分について審理員が行った審理手続及び法令解釈等に誤りや不合理な点なども認められないため、その内容は妥当であるとの結論に至ったところである。  したがって、審査庁としては、審理員意見書のとおり審査請求人の主張する違法または不当な点は認められないため、当該審査請求については棄却すべきものと考えているところである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「審理員の意見書、市の弁明書や請求人からの反論書を見たが市の説明のとおりであり、この委員会においても一貫して同様の請求を棄却してきた経緯があることから、各審査請求は全て棄却すべきである」との意見が出され、各諮問については、全員異議なく、審査請求について棄却すべきであると答申すべきものと決したものである。  なお、委員長から各諮問に対してどのように答申意見を述べるか確認したところ、答申書を作成の上、答申することとし、答申書(案)の作成は正副委員長に一任された。  その後、諮問第2号から諮問第7号までの各諮問に対する答申書(案)について審査したが、各諮問に対する答申書(案)については、全員異議なく、正副委員長のもとで作成した答申書(案)のとおり答申することと決したものである。  次に、請願第5号「平和大使事業の復活を求める請願」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  市では、平和事業として、平成26年度まで戦没者慰霊祭の開催及び平和祈念啓発活動を行っている団体に対する支援等を実施しており、平成27年度には戦後70年を迎えたことを契機に事業内容を拡充し、平和大使の派遣等を実施したところである。平成29年度の平和事業については、前年度まで同事業に多額の経費を要していたことを踏まえ見直しを行った結果、平和大使の派遣について廃止したものである。  請願者については、今回の請願の提出のほか、平和大使事業の復活を求める署名活動を行っていることも承知している。  平和を求める市民の活動や市への要望については、請願者のみならず、多くの団体などからさまざまな内容のものが寄せられているところであり、こうした状況を踏まえ、市としては本請願の趣旨について今後の平和事業の参考としていきたいと考えているところである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「平和大使事業の予算は幾らだったのか」との質疑に対し、「当該事業の予算は127万1000円であった」との答弁があった。 1 「予算編成において、当該事業をスクラップ・アンド・ビルドした上で廃止したという認識でよいか」との質疑に対し、「スクラップ・アンド・ビルドの1つとして当該事業の見直しを図ったものである」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 「スクラップ・アンド・ビルドの結果ということであれば、本請願は不採択とすべきである」 1 「127万1000円という事業費は平成29年度当初予算において0.001%程度である。市は平和に対する子どもたちの考え方にきちんと責任をもつべきであり、本請願は採択すべきである」  以上が主なる意見であるが、本請願については、起立採決の結果、賛成多数をもって、採択すべきものと決したものである。                                         (以 上)    ────────────────────────────────────────              文教経済常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第112号「青森市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例の制定について」及び議案第113号「青森市農業委員会委員候補者選考委員会設置条例の制定について」の計2件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  まず、青森市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例の制定についてであるが、平成28年4月1日に施行された農業協同組合法等の一部を改正する等の法律により、農業委員会等に関する法律が改正されたところであり、その主な内容は、1つに、農業委員会業務の重点化として、担い手への農地等の利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進など農地利用の最適化の推進が農業委員会の必須業務として位置づけられたこと、2つに、農業委員の選出方法の変更として、市町村議会の同意を要件とする市町村長の任命制に変更されたこと、3つに、地域ごとに主に現場活動により農地利用の最適化を推進する農地利用最適化推進委員が新設されたことである。本条例は、このような法改正の趣旨、内容を踏まえ、農業委員会等に関する法律施行令に基づき、農業委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるため制定するものである。  本条例の内容であるが、第1条は、条例の趣旨について定めるものであり、第2条は、農業委員の定数を定めるものである。  農業委員の定数については、農業委員会等に関する法律施行令の規定により、基準農業者数と農地面積により区分1から区分3の3種類に分けられることになり、本市の場合は、基準農業者数が2712戸及び農地面積が8520ヘクタールとなっており、区分2に該当することとなる。また、農業委員会等に関する法律第17条第1項第2号に掲げる農地等の利用の効率化及び高度化が相当程度図られている等の基準に該当する市町村は、農地利用最適化推進委員を委嘱しないことができるとされており、具体的には、遊休農地率が1%以下かつ担い手への農地集積率が70%以上の市町村が該当するが、本市の場合は、遊休農地率が2.16%及び担い手への農地集積率が34.88%であるため、農地利用最適化推進委員を委嘱する農業委員会となる。  よって、本市の農業委員の定数の上限は19人となり、また、法改正の趣旨が、委員定数を現行の半分程度とし会議を機動的に開催できるようにするとされていることから、委員定数を現在の38人から19人とするものである。  第3条は、農地利用最適化推進委員の定数を定めるものであるが、同推進委員の定数については、農業委員会等に関する法律施行令第8条により、区域内農地面積のヘクタール数を100で除して得た数以下と定められている。本市の農地面積は8520ヘクタールであることから、その定数は86人以下となるが、本市においては、地域ごとに将来の担い手の状況や農地利用の方向、地域農業の活性化策等を定めた人・農地プランの19地区にそれぞれ1名ずつ配置することとし、その定数を19人とするものである。  附則第1項は、本条例の施行期日を定めるものであるが、現在の青森市農業委員会委員の任期が平成30年3月31日までであり、在任特例の規定により改正法の適用が平成30年4月1日からとなるため、本条例の施行期日を平成30年4月1日とするものである。  附則第2項は、農業委員会等に関する法律の改正により、農業委員の選出方法が市町村議会の同意を要件とする市町村長の任命制に変更となったこと及び農地部会等のこれまでの機能別部会が廃止されたことから、青森市農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区の設置等に関する条例、青森市農業委員会の部会の委員の定数に関する条例及び青森市農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例を廃止するものである。  附則第3項は、青森市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正するものであり、新たに設置される農地利用最適化推進委員の月額報酬並びに農業委員及び農地利用最適化推進委員の年額報酬を定めるものである。  その内容であるが、農業委員の月額報酬については、会長、会長代理及び委員は現行どおりであるが、農地部会等の機能別の部会が廃止されることから、部会長の報酬の項目を削除するものであり、農地利用最適化推進委員の月額報酬については、中核市における農業委員と同推進委員の報酬月額平均を比較した場合、同推進委員の報酬月額平均は農業委員の報酬月額平均の約0.9倍であることから、これを参考とし、同推進委員の月額報酬を農業委員の月額報酬の9割である4万1400円とするものである。  また、年額報酬については、農業委員会等に関する法律の改正により、農地利用の最適化の推進が農業委員会の必須業務として位置づけられたことから、国では、農業委員会による農地利用の最適化に向けた積極的な活動を推進するため、農地利用最適化交付金事業実施要綱に基づき、当該事業を実施した農業委員会に対し交付金を支給することとしており、これをもとにして年額報酬を支給するものである。  具体的には、同要綱に基づき対象となる活動を行った場合に、それぞれの活動量に応じ農業委員及び農地利用最適化推進委員に支給するものであり、活動量は、農業委員及び農地利用最適化推進委員から毎月提出された活動日誌により把握することとしている。また、年額報酬の支給時期については、毎年4月から3月までの活動実績確定後の翌4月以降に、年額報酬として市長と農業委員会会長が協議して定めた額を1年分まとめて支給することとしている。なお、その金額は、農業委員及び農地利用最適化推進委員1人当たり月6000円掛ける12カ月分を上限としており、これを活動実績及び活動量に応じてまとめて年額報酬として支給することとなる。  附則第4項は、青森市費用弁償条例の一部を改正するものであり、非常勤特別職として新設される農地利用最適化推進委員が公務のために旅行した場合に旅費を支給するため、その項目を追加するものである。また、現在、農業委員が部会に出席した際に日当5000円を支給しているが、他の行政委員会との均衡上、新制度移行を契機にこれを廃止するものである。  附則第5項は、青森市費用弁償条例の一部改正に伴う経過措置を定めるものであり、本条例施行前に開催された部会に出席した農業委員の費用弁償については、本条例施行日が経過した平成30年4月以降であっても、従前どおり日当5000円を費用弁償として支給するものである。  次に、青森市農業委員会委員候補者選考委員会設置条例の制定についてであるが、農業委員会等に関する法律の改正により、農業委員の選出方法が市町村議会の同意を要件とする市町村長の任命制に変更され、所定の要件を満たす者を推薦及び募集により選任することとなったところであり、具体的には、1つに、過半数を認定農業者とすること、2つに、農業者以外の者で中立な立場で公正な判断をすることができる者を1名以上入れること、3つに、年齢、性別等に著しい偏りが生じないように配慮することとされたところである。本条例は、このような法改正の趣旨を踏まえ、任命過程の公正性及び透明性を確保するため、農業委員へ推薦及び応募のあった者の中から委員候補者を選考するに当たり、専門的で多角的な視野等で選考できる者で構成する選考委員会を設置する必要があることから制定するものである。  本条例の内容は、青森市農業委員会委員候補者選考委員会の組織及び運営について必要な事項、青森市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正及び青森市費用弁償条例の一部改正について規定している。  第1条は、本条例の趣旨について定めるものであり、第2条は、任命要件等を踏まえ、専門的で多角的な視点等で農業委員を選考する必要があるため、農業委員会委員候補者選考委員会を地方自治法の規定に基づく附属機関として設置することを定めるものである。  第3条は、農業委員会委員候補者選考委員会の定数及び構成員を規定しており、当該構成員は、学識経験を有する者、農業関係団体が推薦する者、経済関係団体が推薦する者、行政関係団体等が推薦する者等から市長が委嘱することを定めるものである。  第4条は、本選考委員会の委員の任期等について、農業委員の任期と同じく3年と定めるものであり、第5条は、本選考委員会の会長の選任方法等について定めるものである。  第6条は、本選考委員会の招集、会議開催の要件等について定めるものであり、第7条は、本選考委員会の運営に関し必要な事項等の取り扱いについて定めるものである。  附則第1項は、本条例の施行期日について定めるものであるが、農業委員の任命及び農地利用最適化推進委員の委嘱までのスケジュールについては、今期定例会に提出している関連議案が議決されれば、本年7月から10月にかけて、農業団体等に対し農業委員、農地利用最適化推進委員の募集チラシ、ポスター等を配付するとともに、募集についての説明会の開催等を行うこととしている。また、本年10月から1カ月にわたり、両委員の推薦及び公募を同時に行い、農業委員については本年11月から選考委員会を開催し、平成30年第1回定例会に人事案を提出して議会の同意が得られれば、明年4月1日付で市長が任命することとなる。このことから、速やかに農業委員会委員候補者選考委員を委嘱しなければならないため、本条例を公布の日から施行するものとしている。  附則第2項は、青森市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正するものであり、新たに非常勤特別職として農業委員会委員候補者選考委員が新設されることから項目を追加し、その報酬を日額8700円と定めるものである。  附則第3項は、青森市費用弁償条例の一部を改正するものであり、農業委員会委員候補者選考委員が公務のために旅行した場合に旅費を支給するため、項目を追加するものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「これまでの農業委員会制度では、農業者の利益の保持や農地の保全が農業者自身の手でしっかり行われてきたものと思うが、国の法改正に伴う今回の両条例の制定により、例えば農業委員の定数が半減すること等から、農業者にとって不利益な事態が生じたり、農業者以外の者による農地の所有を認めることにつながっていくのではないかと思う。このことについて、どのように考えるか」との質疑に対し、「今回の法改正は、これまで農業委員が現場のパトロール等を行ってきたものの、国が進める担い手への農地の集約化等が現実的にうまく進んでいない状況にあることを踏まえ、主に現場活動の業務を担う農地利用最適化推進委員を新たに設置し、遊休農地の発生防止を含めて農地の集約化を積極的に進める観点からなされたものと考えている。農業委員の定数は半減となるが、新設される農地利用最適化推進委員を合わせると、現在の農業委員の定数と同様の38人となるものであり、同推進委員には主として現場の業務を担ってもらうとともに、農業委員については、これまでと同様に審議等を担ってもらうものと考えている」との答弁があり、また、一部委員から「今回の法改正の趣旨は、やはり農地の集積に主眼が置かれたものであると思う。このことは、農業者以外の大企業等が農業に参入することを可能ならしめることにもなり、結果として、日本の農業は衰退の一途をたどることになってしまう。その意味から、両案には賛成できない」との意見が出され、両案については、起立採決の結果、いずれも賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第115号「青森市農村環境整備共同利用センター条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  農村環境整備共同利用センターは、農業経営及び農家生活の改善合理化や農業者等の健康増進等を図り、農村の環境整備を組織的に推進することを目的とした施設であり、これまで南北後潟館、北部地区農村環境改善センター、野木ふるさと館、牛館ふれあいセンター及び花岡農村環境改善センターの5施設を設置してきたところである。このうち、花岡農村環境改善センターを除く4施設は既に指定管理者による管理を行っているが、花岡農村環境改善センターについても、青森市指定管理者制度導入基本方針に基づき、民間の能力を活用しつつ住民サービスの向上等を図ることを目的として、平成30年度から指定管理者制度の導入を予定しており、本案は、その所要の改正を行うため、青森市農村環境整備共同利用センター条例の一部を改正するものである。  その具体的な内容であるが、今回、花岡農村環境改善センターに指定管理者制度を導入することにより、農村環境整備共同利用センターの5施設全てが指定管理者の管理できる施設となることから、第10条について、改正前の条文中「のうち、南北後潟館、北部地区農村環境改善センター、野木ふるさと館及び牛館ふれあいセンター」を削り、「行わせる」の下に「ことができる」を加えるものである。また、第13条第2項について、改正前の条文中「市長(指定管理者による管理が行われる共同利用センターにあっては指定管理者)」を「指定管理者」に改めるものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から、「花岡農村環境改善センターに指定管理者制度を導入するに当たっては、同センターのみならず、隣接する花岡公園及び健康の森花岡プラザも一体で指定管理させるとのことであったが、このことにより、それぞれの施設の維持管理等を良好に遂行できないのではないかとの声もある。市としてどのように考えるか」との質疑に対し、「当該3施設は隣接しており、これまでも適宜連携してきたことから、今回の指定管理者制度の導入により一体で管理することになれば、利用者の利便性がより向上するものと考えている」との答弁があり、また、一部委員から「当該3施設は、隣接はしていてもそれぞれ性格が異なる施設であり、今回の指定管理者制度の導入によりむしろサービスが悪化するものと思うことから、本案には賛成できない」との意見が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、請願第2号「就学援助制度入学準備金の入学前支給と支給額引き上げなどの拡充を求める請願(その1)」から請願第4号「就学援助制度入学準備金の入学前支給と支給額引き上げなどの拡充を求める請願(その3)」までの計3件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  まず、請願第2号についてであるが、現在本市では、中学校の新入学学用品費については平成26年度から中学校入学前の小学校第6学年3月時に支給しているが、小学校の入学前支給は実施していないところである。また、国では、平成29年度から、要保護児童・生徒を対象とした要保護児童生徒援助費補助金の交付要綱において、自治体が独自の取り組みとして小学校入学前の要保護児童に援助を行っている場合についても国庫補助の対象とすることとしたが、今回改正された同要綱は、要保護児童・生徒を対象とした要綱となっている。  学校教育法第19条において、「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない」と規定されているが、教育委員会としては、今後、入学準備に要する経費という新入学学用品費の目的も踏まえ、支給時期について検討していきたいと考えている。  次に、請願第3号についてであるが、国では、平成29年度から、要保護児童生徒援助費補助金における補助対象費目の新入学学用品費の補助単価を倍額程度にすることとしており、また、本市における支給単価の決定については、要保護児童生徒援助費補助金の交付要綱において補助対象経費として掲げられた支給単価をもとに決定しているが、その決定については各自治体の判断に委ねられているところである。  教育委員会としては、今後も他自治体の動向を注視し、新入学学用品費の支給単価の取り扱いについて、関係部局と協議していきたいと考えている。  次に、請願第4号についてであるが、学用品費等の支給時期については、平成25年度まで6月下旬に支給していたが、平成26年度に学校現場を含めた職員体制の充実及び事務処理の検証、見直しを実施し、支給時期を1カ月程度早い5月下旬としていることから、教育委員会としては、現時点ではこれ以上の前倒しは難しいものと考えている。  以上が説明の概要であるが、請願第2号については、起立採決の結果、賛成多数をもって、採択すべきものと決し、請願第3号については、全員異議なく、採択すべきものと決し、請願第4号については、起立採決の結果、賛成多数をもって、採択すべきものと決したものである。                                         (以 上)    ────────────────────────────────────────             都市建設常任委員長報告書(審査経過及び結果)  議案第116号「青森市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本市では、民間にできることは民間に委ねるという基本方針のもと、比較的面積の大きい近隣公園以上の都市公園に関し、青森地区においては15公園、また、浪岡地区においては2公園について指定管理者制度を導入し、管理を行っているところである。  本案は、来年度から新たに浪岡地区の花岡公園についても、健康の森花岡プラザ及び花岡農村環境改善センターと一体で指定管理者へ管理を移行することにより市民サービスの向上や経費節減が図られると見込まれることから、指定管理者制度を導入し管理を行うため、所要の改正を行うものである。  具体的な改正内容についてであるが、指定管理者による管理について規定している本条例第27条等に関係する別表七に掲げる指定管理者により管理する公園に、平成30年度から新たに指定管理として花岡公園を加え、17カ所から18カ所に改正するものである。  なお、施行期日は、平成30年4月1日としている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「指定管理者により管理する公園に花岡公園を加えるとのことであるが、温泉などの施設を含むのか」との質疑に対し、「花岡公園に加え、健康の森花岡プラザ及び花岡農村環境改善センターの3施設一体で指定管理者制度へ移行するものである」との答弁があった。 1 「健康の森花岡プラザ及び花岡農村環境改善センターとはどのような施設なのか」との質疑に対し、「健康の森花岡プラザは、市民の健康増進を図ることを目的に合併特例債を利用し花岡地区に整備した施設であり、花岡農村環境改善センターは、浪岡地区の葬式や会合などに利用されている施設である」との答弁があった。 1 「今回の3施設一体の管理業務には、従来の公園だけの管理業務とは異なる管理業務が含まれると思うが、指定管理者選定評価委員会は開催されているのか」との質疑に対し、「公募に関しては今後行われることになるため、同委員会は開催されていない」との答弁があった。 1 「3施設それぞれ市の所管が異なることで指示や書類の提出方法も異なると思うが、各所管課の連携について話をした上で指定管理者への移行を決定したのか」との質疑に対し、「当然所管課が連携していくことになるが、都市公園条例を所管する都市整備部においては、指定管理者の募集に当たっては都市公園条例に基づき、公園の使用許可の申請受付及び許可などの業務を行うことができる者を選定していくこととなる」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 雇用継続の問題として市民サービスの向上と経費削減は両立しないことや、健康の森花岡プラザにおいては過去に2度休館したにもかかわらず民間事業者に任せるのは問題があること、3施設を指定管理とすることにより、特に健康の森花岡プラザの管理が粗末になるおそれがあることから、本案には賛成できない 1 各施設の所管課が3つにまたがっていることから、受託した指定管理者が困るなどの不都合が生じないように十分に連携して、しっかりと対応していただきたい 1 指定管理者制度については賛否両論あるが、他の委員が指摘している点や今起きている問題について、もう一度調べ直し、直すべきところは直して、市や市民に問題が生じないように、指定管理者に対してきちんと指導していただきたい  以上が主なる意見・要望であるが、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                         (以 上)    ────────────────────────────────────────             民生環境常任委員長報告書(審査経過及び結果)  議案第117号「青森市浪岡健康増進施設条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、現在、直営で管理運営を行っている健康の森花岡プラザについて、平成30年度から、隣接する花岡農村環境改善センター及び花岡公園と一体で指定管理者へ施設の管理運営を移行するに当たり、健康の森花岡プラザの利用に係る料金を指定管理者の収入として収受させる利用料金制を導入するため、所要の改正を行おうとするものである。  主な改正内容についてであるが、利用料金制の導入に伴い、利用料金の収受者及び設定者を指定管理者とすること並びに利用料金の減免について定めるほか、利用料金に関する条文の追加に伴う条文の繰り下げをするものである。  具体的な改正内容についてであるが、第14条については、新たに利用料金について規定したものであり、同条第1項から第3項については、利用料金の収受者を指定管理者とするものである。  また、同条第4項及び第5項については、利用料金の設定について規定しており、第4項においては、利用料金の設定者を指定管理者とするとともに、指定管理者が社会経済情勢の変化や施設の利用状況等に応じて、市長の承認を得て、金額の変更ができることを定めている。  また、第15条については、市長が特別の理由があると認めた場合、指定管理者が利用料金を減免することができることとするものである。  また、利用料金に関する条項の追加に伴い、改正前は第14条から第16条に規定していた損害賠償、原状回復、委任に関する条文を第16条から第18条に繰り下げるとともに、第17条第2項において、使用者が原状回復義務を履行しない場合の費用の徴収者を市長とするものである。  最後に、施行期日については、附則において、平成30年4月1日としている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「不慮の事態や自己責任により休館することがあるが、指定管理料を決定するに当たり、利用料金による収入の見込みはどのように設定したのか」との質疑に対し、「浴場施設の利用料金収入は年間約2000万円を見込んでおり、一方で、施設の管理料は年間約4000万円であるため、差額の約2000万円を指定管理料として指定管理者に支払うという一部利用料金制である。不慮の事態等で利用料金が減る場合、あらかじめ協定の中において、市と指定管理者の責任負担の区分を設けることとしており、施設のふぐあいなど市側に責任がある場合は、恐らく市側の負担になると思うが、できるだけ施設の急な休止がないよう、例えば温泉のくみ上げポンプを定期的に点検・清掃するなど、関係部局間でその対策を検討している」との答弁があった。 1 「直営での管理運営を指定管理者に移行すると、例えば青森市浪岡交流センターあぴねすでは、週1回の休館日がなくなったように、健康の森花岡プラザも休館日はなくなるのか」との質疑に対し、「健康の森花岡プラザの浴場施設については、点検のために月1回の休館日は必要であると考えるが、2階にある健康づくりフロアの休館日については、関係部局間で協議して定めていきたい」との答弁があった。 1 「例えば温泉のくみ上げポンプについて、不純物が詰まってとまったことがあるため、定期的なメンテナンスかポンプの入れかえ等が大事であると考えるが、予算面を踏まえて、指定管理に移行する前にこれらの部分について検討すべきではないか」との質疑に対し、「温泉のくみ上げポンプは、スケールという温泉の物質が固まったもので詰まるというリスクを伴うことから、定期的に点検・清掃することが大事であると考えるため、施設を安定的に開設するための方策については、関係部局間で協議していきたい」との答弁があった。 1 「運営費や利用料金収入、指定管理料の設定金額について、指定管理者にとっては運営面における評価に大きく影響するものと思うが、この数字は精査した適正な金額なのか」との質疑に対し、「指定管理料を積算するに当たっては、利用料金収入を過大に見ることが、指定管理者の経営に影響を与えるということを念頭に置きながら、歳入の見込みや歳出の内容については、現在、関係部局間で精査しているところである」との答弁があった。 1 「浴場施設における現在の利用料金は変わるのか」との質疑に対し、「現在の利用料金を変えることは考えていない」との答弁があった。 1 「職員は今後どうなるのか」との質疑に対し、「健康の森花岡プラザには臨時を含めて10人程度の職員がいるが、施設のことを承知している当該職員を雇用することは、指定管理者としてもメリットがあると思うため、指定管理者に対して継続雇用をお願いしていきたい」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 指定管理にすることにより、市と指定管理者と市民の3者がメリットを享受できるよう、しっかりやってほしい 1 指定管理者はサービスを提供するのであれば、それに見合う収入を確保する必要があると思うので、花岡公園にあるキャンプ場は無料のままでいいのかということも含めて、きちんと対応してほしい 1 健康の森花岡プラザ、花岡農村環境改善センター、花岡公園を一体で指定管理するということに反対の立場であるため、本案についても反対である
     以上が主なる意見・要望であるが、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                         (以 上)    ────────────────────────────────────────              予算特別委員長報告書(審査経過及び結果)  議案第108号「平成29年度青森市一般会計補正予算(第1号)」から議案第111号「平成29年度青森市野木財産区特別会計補正予算(第1号)」までの計4件を一括議題として審査したが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「市長が平和大使の廃止を打ち出したことに大きな憤りと失望を感じたが、それだけにとどまらず、平和首長会議と日本非核宣言自治体協議会を脱退したと聞いた。その理由を示せ」との質疑に対し、「市では、平和事業として、戦没者慰霊祭の開催や、平成27年度に拡充した平和大使の派遣等を行ってきたが、平成29年度当初予算編成において平和事業全体の見直しを行う中で、新たな市長の就任をも踏まえ、両団体への加盟については一旦見直すべきと判断し、脱退届を提出したものである」との答弁があった。 1 「本市のふるさと納税による寄附金は年々ふえているが、市はどのような取り組みを行ってきたのか示せ」との質疑に対し、「市では、当該制度について、応援してもらいたい事業などを市ホームページに公開することや、イベント等でのパンフレットの配布によりPRに努めてきたほか、本市へ1万円以上寄附いただいた方に返礼品として進呈する特産品等の種類を、平成28年度において72種類から155種類へと充実させたことも、寄附件数、金額の増につながったものと考えている」との答弁があった。 1 「本庁舎2階にある授乳室『パパママゾーン』には、おむつ交換台と授乳のスペースしかないため、調乳用のお湯の提供や暖房機を設置すべきと思うが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「調乳用のお湯については、近くの課のポットのお湯を提供することとしており、授乳室への暖房器具については、冬期間電気ストーブを設置している。市としては、今後、この授乳室の周知を図るとともに、関係部局と連携し、市民の皆様が安全・快適に利用できるよう努めたい」との答弁があった。 1 「手続の際に適切な説明がなかったことで、生活保護費から過払い分の返還をしている方からの相談を受けている。生活保護法に定める保護費の差し押さえ禁止の観点から、生活困窮者の自立を阻害しないよう対応すべきと考えるが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「市では、今回の件をきちんと受けとめ、まずは生活保護費の返還が生じないような丁寧な説明に努め、公的手当等予測可能なものは適宜確認をするなど市民の立場に立った相談を行うよう、職員に対し周知徹底を図っていく」との答弁があった。 1 「たばこ対策は、非常に重要な施策であると考えているが、事業所である市役所は、職員にどのような禁煙指導を行っているのか示せ」との質疑に対し、「市では、職員の健康の確保は市民サービスの向上等を図る上で大切なことであるとの認識から、職員研修で禁煙を取り上げているほか、禁煙をテーマとした事業への職員の参加の呼びかけ、人事課配属の保健師による禁煙相談、5月31日の世界禁煙デーにあわせた敷地内の全面禁煙を実施している」との答弁があった。 1 「アウガ問題に対しては、まだ調べることはたくさんあり、市、議会それぞれがすべき行動もあると思う。この問題の解決のためにも、調査のできる権限のある委員会を設置し、調査すべきと考えるが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「市としては、アウガ問題における調査特別委員会での報告書のとおり、市の権限の範囲内においてさらなる事実の解明に努め、必要に応じ適切な措置を講じることについては真摯に対応していくが、調査の場の設置については申し上げる立場にないと考えている」との答弁があった。 1 「アウガへの窓口機能の移転や青森商工会議所の青森駅前移転等により、中心市街地へ来られる人の増加が予想される中、市では、今後のパサージュ広場の運営について、どのように考えているのか示せ」との質疑に対し、「市ではパサージュ広場は、将来起業しようとする商業者の育成に一定の効果を上げてきたものと認識しており、駅前周辺地区のにぎわい創出の場として、より魅力のある同広場の運営に向けた方策等を、関係団体等と相談しながら、研究していく」との答弁があった。 1 「外国人観光客の受け入れ環境整備に当たり、平成29年5月に市が提供した外国語コミュニケーションシートについて、利用者の声と周知方法を示せ」との質疑に対し、「市では、外国語を話せなくても外国人観光客と意思疎通できるよう同シートを作成し、市ホームページや「広報あおもり」への掲載のほか、市内宿泊施設などの事業者へお知らせした。事業者からは、とても役に立っている、多言語音声翻訳アプリとの併用で、より効果的な案内が可能となったなどの感想を得ている」との答弁があった。 1 「道の駅アップルヒルは開設から21年が経過し、メーンである産直施設も狭く使いづらくなってきている。周辺の道の駅等がリニューアルしていく中で、他に負けないよう構想を練り、早目の改修が必要と思うが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「道の駅アップルヒルは老朽化が進んでおり、今年度は屋根の修繕を行うが、地域間競争が増す中でその存在意義を維持していけるよう、株式会社アップルヒルとも相談の上、施設の拡充に向け取り組んでいきたいと考えている」との答弁があった。 1 「集中豪雨などで川の水かさが増し、堤防を溢水する被害が多発しており、市民の安全・安心のため、県が進めている駒込ダムの早期完成を市から強く働きかけてほしいと思うが、駒込ダム建設の進捗状況等を示せ」との質疑に対し、「駒込ダムは昭和57年度に国の補助事業に採択され、これまで地質調査やダム設計等を行い、平成14年度から工事用道路の建設工事に着手しているが、その進捗率は平成28年度末時点で約22%であり、来年度以降、ダム本体の建設工事に着手する予定と聞いている」との答弁があった。 1 「現在、沖館埠頭には入港したクルーズ客船の乗客等が船をおりても和めるような場所がないため、例えばコーヒー等を飲みながら休憩できるような場所が必要と思うが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「沖館埠頭での休憩場所の提供については、市が構成員である青森港国際化推進協議会が主体となり、乗船客等が休憩できるテーブルや椅子、また天候に応じてテントなどを設置する予定であり、乗船客等が和めるような環境づくりを図っていく」との答弁があった。 1 「市における冬期間の雪の課題は恒久的にあると思うが、除排雪事業者へのヒアリングや市民による雪の相談窓口への苦情等を踏まえた除排雪対策事業の課題等について、市の認識を示せ」との質疑に対し、「同事業者へのヒアリングでは、大多数から現時点では除雪機械の老朽化等、除排雪体制の維持について影響はないと聞いているが、市民からの相談では、道路がぬかるんだ際の除雪要望が多く寄せられたことから、除雪指示のタイミング等が課題であると考えている」との答弁があった。 1 「消防団機械器具置き場のトイレのうち水洗化されていないものについて、下水道等の集合処理によらない地域においては、環境の面から簡易水洗化を進めるべきと思うが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「同トイレの簡易水洗化について、現段階では下水道未整備地域のくみ取り式トイレの改修は考えていないが、下水道管が布設された際には速やかに水洗化するとともに、老朽化等により同置き場を建てかえる際には、水洗トイレの設置も視野に入れ、関係部局と協議していく」との答弁があった。 1 「学校の和式トイレで用を足せず、我慢することが子どもの健康問題になっている。小・中学校のトイレの洋式化を進めるためにも、目標値を決めて計画的に進めるべきと思うが、教育委員会の考えを示せ」との質疑に対し、「既存のトイレについては、老朽化でトイレ全体を改修する際などに洋式化を進めてきており、現在、全ての小・中学校において、洋式便器が設置されている。トイレの洋式化等の施設整備は、今後も緊急度等を考慮し、優先順位を見きわめながら対応していく」との答弁があった。 1 「2025年に本市で実施予定の国体競技の開催にかかる経費をどのように捻出していくかは、市にとって大きな課題と考えるが、ふるさと納税を活用し寄附金を募り、それを積み立てるといった方法は可能か示せ」との質疑に対し、「国体開催に当たっては、ことし開催した愛媛県などで、協賛金を募り基金を設置しているほか、本県でも今年度基金を設立したと聞いている。市でも、受け入れしたふるさと納税を基金に積み立て、そこから繰り出して使用するなどの柔軟な対応は可能と考えている」との答弁があった。 1 「教育委員会が実施する地域のプロスポーツ等交流連携事業について示せ」との質疑に対し、「今年度から実施している同事業は、小・中学校10校程度に青森ワッツ及びラインメール青森の選手が訪問し、サッカーやバスケットボール教室、講演会や部活動の指導等を行うものであり、西中学校で行った第1回目の講演は、好評を得たところである。今後も同事業の実施により、子どもたちにスポーツの楽しさ、夢を持ちチャレンジすることの大切さを伝えていきたいと考えている」との答弁があった。 1 「学生でも、いわゆるブラックバイトなどに関する労働関係法規等の理解は必要と考えるが、厚生労働省の同法規等に係る講師派遣制度を活用し、中学生に対して講義を行うことについて、教育委員会の見解を示せ」との質疑に対し、「この講義は、経験豊富な職員が働く人たちを守る法律について具体的な事例を示しながらわかりやすく解説するもので、中学生にとって大変有意義な内容であることから、教育委員会としては、今後も学校訪問や各種研修会等を通し、同講義の周知に努めていく」との答弁があった。 1 「いじめ防止対策審議会の報告書案で、浪岡中学校生徒の自殺の原因とした思春期鬱という表現は適正ではなく、いじめがあって初めてそのような状態となるものと考えるが、この思春期鬱の表現についての認識を示せ」との質疑に対し、「新しく選任される同審議会委員には、同報告書案の思春期鬱という表現に対し御遺族の納得が得られていないことなどの、御遺族のお気持ちを十分に伝えた上で、継続して審議していただきたいと考えている」との答弁があった。 1 「浪岡中学校生徒の自殺の件では、いまだに死亡に至る原因は特定されず、同審議会からの報告書案は宙に浮いた状態であるなど、同審議会や教育委員会の対応は、今も御遺族を苦しめている。教育委員会は、これまで御遺族に寄り添ってきたと認識しているのか」との質疑に対し、「教育委員会では、同審議会の審議結果や再発防止策等について御遺族に説明・報告の上、御遺族の要望を受けとめ、新たな審議会の委員の選出を行っているところである。今後もこれまで同様、御遺族に寄り添うべく努めていく」との答弁があった。 1 「いじめから本市の子どもたちを守るための取り組みとして、教育委員会の考える子どもの相談体制の強化について、その概要を示せ」との質疑に対し、「教育委員会では、子どもの相談体制の強化として、電話相談等の受け付けに加え、スクールカウンセラーのさらなる活用や家庭へのいじめ防止の啓発等を行っているほか、学校でも子どものささいな変化に気づくための面談やアンケート等に加え、今年度から新たにいじめ防止推進教師への研修会等の取り組みを行っている」との答弁があった。 1 「教育委員会では、平成28年第2回定例会で、小学校の授業に着衣泳の授業の取り入れについて、実施に係る諸条件が整う学校から実施していくとの答弁であったが、現在の進捗状況を示せ」との質疑に対し、「教育委員会では着衣泳の授業実施に向け、平成29年3月に着衣泳授業における安全指導のためのガイドラインを作成し各学校に配付したほか、着衣泳の研修講座も実施した。今年度はプール設置校で着衣泳の授業に取り組むが、次年度以降は未設置校でも取り組めるよう、努めていく」との答弁があった。 1 「造成当時、組合等が整備し、管理を行っている青森総合流通団地及び卸町町会の汚水処理施設は、老朽化が進んでおり、その管理等に苦慮されているが、今後の市の対応を示せ」との質疑に対し、「同団地については、市の下水道の整備までにはまだ相当の期間を要するため、近隣の農業集落排水施設への接続の可能性を検討している。また同町会については、老朽化した同施設を廃止し、市で下水道管を整備することも念頭に、地元住民や同施設を管理する組合との話し合いを進めていく」との答弁があった。 1 「アウガへの総合窓口開設後においては、繁忙期の駐車場の混雑が心配である。このため、混雑時の駐車場の出入り口付近等での流れをスムーズにするような料金の精算方法を考えたほうがいいと思うが、市の見解を示せ」との質疑に対し、「アウガ駐車場出口には通常、1カ所の料金所を開設しているが、駐車場利用者の増加が見込まれる際は2カ所とも開設し、対応してきた。総合窓口開設後も同様の対応を考えているが、利用者に不便をかける場合には、速やかに対策を講じていく」との答弁があった。 1 「アウガへの窓口移転後は、通勤する職員や市民により青森駅方面に向かう人がふえるため、油川や新城方面からのバスダイヤの見直しが必要と考えるが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「青森駅前周辺エリアは、本市の交通拠点としてバスの必要便数は現時点で十分確保されていると考えており、直ちにアウガへの窓口移転にあわせたダイヤ改正を行う予定はない。移転後においては、アウガ前及び周辺停留所の乗降状況等を検証し、必要に応じダイヤ改正に反映していく」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答である。  次に、本委員会に付託された議案の採決方法を諮ったところ、議案第108号「平成29年度青森市一般会計補正予算(第1号)」から議案第111号「平成29年度青森市野木財産区特別会計補正予算(第1号)」までの計4件を一括して諮ることに決したものである。  最後に、採決の結果についてであるが、議案第108号から議案第111号までの計4件について、議案第108号は、起立採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決し、議案第108号を除く各案件については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                         (以 上)    ────────────────────────────────────────              懲罰特別委員長報告書(審査経過及び結果)  6月22日に開催した本委員会において、6月15日に行われた奈良岡隆議員の一般質問中に、大矢議長が「くだらない質問」と発言し、侮辱を受けたため、この処分を議会に求めるために、奈良岡隆議員から地方自治法第133条の規定により、大矢保議長に対する処分要求書が提出され、また、地方自治法第132条「普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない」に反する発言があったほか、他の議員の一般質問中でも自席で不必要な発言をする場面が散見されることも議長として問題があり、猛省を求めるとして、大矢議長に対して懲罰の動議が提出されたことを受け、「侮辱に対する処分要求の件」及び「大矢保議員に対する懲罰の件」の2件を審査した。  なお、懲罰の動議は、大矢議長に対するものであるが、懲罰は議員に対して科すものであることから、議長である大矢保議員を対象とするため、審査案件を「大矢保議員に対する懲罰の件」としたところである。  初めに、本委員会の会議の公開についてであるが、青森市議会基本条例第4条では、特別委員会の会議を原則公開と規定しており、青森市議会委員会条例第19条においても、委員会は、原則としてこれを公開すると規定している。本件については、他人の私生活にわたる言論をしたのではなく、プライバシーに関する内容に及ばないと認められることから、透明性を確保し、公平・公正な審査を行う観点から、秘密会とせず、会議を公開することについて諮ったところ、全員異議なく、秘密会とせず、公開することと決した。  次に、本件の審査において必要と思われる資料について、議会事務局から具体的な説明があった。  次に、本件の審査を進めていく上で必要な事項について、以下順次確認がなされた。  まず、「審査のため、処分要求者、委員以外の懲罰動議提出者及び懲罰事犯者の出席を求めるか」について諮ったところ、全員異議なく、審査のため、処分要求者、委員以外の懲罰動議提出者及び懲罰事犯者の出席を求めないことと決した。  次に、「処分要求者及び懲罰動議提出者から提出理由の説明を求めるか」について諮ったところ、全員異議なく、処分要求者及び懲罰動議提出者から提出理由の説明を求めないことと決した。  次に、「懲罰事犯者の一身上の弁明の申し出がある場合、許可するか。また、その発言時間をどうするか」についてであるが、委員長から、事前に懲罰事犯者本人に確認したところ、一身上の弁明の申し出をしないとの説明があり、この件についての協議は終了した。  最後に、「採決前に討論を行うのか」についてであるが、委員長から、本市議会においては委員会における討論は省略することとしているが、その取り扱いでよいか諮ったところ、全員異議なく、委員会における討論は省略することと決した。  以上のとおり、本件の審査を進めていく上で必要な事項が確認され、議会事務局から復唱確認がされた。  次に、確認した事項を踏まえながら、「侮辱に対する処分要求の件」及び「大矢保議長に対する懲罰の件」を審査した。  まず、「侮辱に対する処分要求の件」についてであるが、委員長から、処分要求者及び懲罰事犯者の出席は求めておらず、処分要求者からの説明については議事の都合により省略することとし、懲罰事犯者からの一身上の弁明の申し出はないことの報告があった。  次に、委員長から、各委員が意見を述べる場合、その理由を述べた上で懲罰を科すべきか否かを明確にし、懲罰を科すべきとするならば、地方自治法第135条に定めるいずれの懲罰を科すべきか、出席停止の場合はその日数について示していただきたいとの説明があり、審査したが、一部委員から、議会事務局に対し、「処分要求者である奈良岡隆議員本人の思いは確認しているのか」との質疑があり、「本審査に入る前に確認した際、処分要求者の出席は求めないことに決したことから、特段、処分要求者に確認することはないものと理解していたが、現在、処分要求者本人が傍聴していることから、本委員会の総意として委員外議員として発言を許可するのであれば可能であるものと考えている」との答弁があった。このほか一部委員から、「懲罰の種類を決定するにあたり、どの懲罰を求めているのか本人に聞いた上で判断したい」との意見が出されことから、委員長から、委員外議員として発言を許可することについて諮ったところ、全員異議なく、委員外議員として発言を許可することと決した。  次に、処分要求者である奈良岡隆委員外議員から発言があった。  奈良岡隆委員外議員からは、発言の機会が与えられたことについて謝意が述べられ、続いて次のような発言があった。  議員にとって一般質問は大変大事な機会だと思っている。この大事な一般質問において、「くだらない質問」ということを議長席から言われたことは、非常に残念であり、議員に対する大きな侮辱だと思っている。  そういう思いから今回処分要求をしたわけであるが、懲罰事犯者に対する懲罰については、議場での発言であることから、議場においてきちんと陳謝していただきたい。また、陳謝の発言内容については文書でいただきたい。  以上が発言の概要である。  また、奈良岡隆委員外議員からの発言に対し、一部委員から、議会事務局に対し、「本人の意向に沿うべきであるが、個人に対する文書は不必要ではないかと思うがどうか」との質疑に対し、「公開の議場における陳謝とは、『公開の議場において、当該議員が議会で定めた陳謝文を登壇して朗読することで行う』となっており、陳謝内容を文書にしていただきたいということであれば、本会議場における行為ではなく、当該議員の事実上の行為としての判断になろうかと思われる」との答弁があった。  このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 本人の希望に沿った懲罰が科せられることを望む 1 陳謝内容の文書のやりとりは本委員会での議論にはなじまないので、個人的に行っていただきたい  以上が主なる質疑応答及び意見等であるが、これらのことを踏まえ、委員長から、侮辱に対する処分要求の件は、懲罰事犯として懲罰を科すべきものと決することについて諮ったところ、全員異議なく、大矢保議員に対して懲罰を科すべきものと決した。次に、大矢保議員に陳謝の懲罰を科すべきものと決定することについて諮ったところ、全員異議なく、大矢保議員に対し陳謝の懲罰を科すべきものと決した。  次に、陳謝文案について資料を参考に協議したところ、一部委員から、「陳謝文案も本人の希望に沿った内容にしたいことから、本人の希望を聞いたらどうか」との意見が出されたことから、委員長から、陳謝文案について奈良岡隆委員外議員本人からの希望を聞くことについて諮ったところ、全員異議なく、奈良岡隆委員外議員本人から希望を聞くことと決した。  次に、奈良岡隆委員外議員から陳謝文案について希望を聞いたところ、奈良岡隆委員外議員からは陳謝文案1の「私は、6月15日の会議における奈良岡隆議員の一般質問中、奈良岡隆議員に対し、無礼な言辞を用い侮辱しましたことは、まことに申しわけありません。ここに誠意を披瀝して衷心より陳謝いたします」との希望があったことから、委員長から、陳謝文案についてこの内容でよいか諮ったところ、全員異議なく、陳謝文案についてはこの内容とすることと決した。  次に、「大矢保議員に対する懲罰の件」について審査した。  初めに、委員長から、委員以外の懲罰動議提出者及び懲罰事犯者の出席は求めておらず、懲罰動議提出者からの説明については議事の都合により省略することとし、懲罰事犯者からの一身上の弁明の申し出はないことの報告があった。  次に、委員長から、各委員から意見を述べていただくが、各委員は、理由を述べた上で懲罰を科すべきか否かを明確にし、懲罰を科すべきとするならば、地方自治法第135条に定めるいずれの懲罰を科すべきか、出席停止の場合はその日数について示していただきたいとの説明があり、審査したが、一部委員から次のような意見が出された。 1 前回、無礼な言葉を発言したことにより懲罰動議が提出されたが、その時の懲罰内容は出席停止5日間であった。それを参考にすれば、今回の懲罰内容としては出席停止5日間を求めたい 1 出席停止5日間ということも考慮し、もう少し議論した上で結論を出したい 1 前回は完全にターゲットを絞っての発言であったが、今回はそのケースと重みは全く違うと思う。受動喫煙などの問題に対して軽々しい発言であったと思うが、マイクが拾ってしまったという一種のやじという捉え方もできる。よって、奈良岡隆議員に対して陳謝することが決まったことから、戒告でいいのではないか 1 懲罰の内容は戒告としていただきたい 1 前回の発言はあまりにも厳しい内容の発言であり、それに比べると今回の発言はマイクが拾ってしまったということもある。発言内容を擁護することはできないが、前回と比べるともう少し軽い懲罰でもよいのではないかと思っていることから、議場での陳謝は必要なのではないかと考えるが、もう少し議論したい 1 先ほど奈良岡隆委員外議員から懲罰の内容については陳謝との発言があったことから陳謝でよい。ただし、前回を参考に協議することはやぶさかでない 1 前回の処分内容については納得しているが、今回は議長席から同じ議員を侮辱したという重みもあるし、議会の長として言葉に対する責任をとってもらうことからすれば、陳謝でいいのではないか  これらの意見に対して、議会事務局から、次のような説明があった。  大矢保議員に対する懲罰を科すべき内容として出席停止5日間との意見があったが、議員の出席停止の期間は、その会期中の一定期間に限定されるべきであるから、当該会期を超過する期間にわたり議員の出席を停止する旨の議決は違法と解するべきであるという判決があることから、配付資料に記載されているとおり、会期内で5日を超えられないと説明したところである。  以上の議会事務局からの説明を受け、さらに一部委員から次のような意見が出された。 1 前回も同様のような懲罰があり出席停止5日間が科せられたが、議会事務局からの説明等も踏まえ、また、意図的ではないというところも酌み取れる部分もあるが、議長という要職にある方の発言としては非常に重いものであると感じている。よって、侮辱に対する処分要求の件と両方を加味し、陳謝でよいのではないか 1 先ほどもう少し議論したいと言ったが、議場での陳謝でよい  以上が審査の過程における主なる意見及び議会事務局からの説明である。  次に、議会事務局から、次のような説明があった。  ただいまの意見をもとに、懲罰を科す内容については採決により決することとなるが、意見が複数出た場合は、最も重い懲罰から順に諮ることとなるため、まず、出席停止5日間、次に陳謝、次に戒告の順に諮ることとなるとの説明があった。  以上の議会事務局からの説明を受け、さらに一部委員から、「出席停止5日間としたが、実質は1日であることから、出席停止は1日間でよい」との意見が出されたことから、議会事務局から採決の順番は、出席停止1日間、次に陳謝、次に戒告の順に諮ることとなるとの説明があった。  以上の議会事務局からの説明を受け、さらに一部委員から、「採決もよいが、できれば話し合いで決めていただきたい」との意見が出されたことから、再度、懲罰の内容について協議したが、一部委員から次のような総括的な意見が出された。 1 既に陳謝の懲罰を科すことと決めたので、本件ではそこまでの懲罰を科す必要がないと判断したが、先ほどの陳謝にあわせて本件も陳謝の懲罰を科すことにはやぶさかでない。陳謝または出席停止1日間で各委員がまとまるのであれば、それはよれでいい 1 出席停止1日間を求めているが、大方の意見が陳謝の懲罰を科すということであれば、出席停止1日間を求めるものではない 1 各委員の意見が陳謝の懲罰を科すということであれば、陳謝でよい  以上が主なる総括的な意見であるが、これらのことを踏まえ、委員長から、大矢保議員に対する懲罰の件は、懲罰事犯として懲罰を科すべきものと決することについて諮ったところ、全員異議なく、大矢保議員に対して懲罰を科すべきものと決した。次に、大矢保議員に陳謝の懲罰を科すべきものと決することについて諮ったところ、全員異議なく、大矢保議員に対し陳謝の懲罰を科すべきものと決した。  次に、陳謝文案について資料を参考に協議したところ、一部委員から、「侮辱に対する処分要求の陳謝文案に合わせ、陳謝文案1の『私は、6月15日の会議における奈良岡隆議員の一般質問中、無礼な言辞を用いましたことは、議会の品位を保持し、秩序を守るべき議員の職責を顧みてまことに申しわけありません。ここに誠意を披瀝して衷心より陳謝いたします』がよいのではないか」との意見が出されたことから、委員長から、陳謝文案についてこの内容でよいか諮ったところ、全員異議なく、陳謝文案についてはこの内容とすることと決したものである。                                         (以 上) 3 継 続 審 査 申 出 に つ い て  本委員会は、審査中の事件について次により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから、会議規則第111条の規定により申し出ます。                       記 委員会名 雪対策特別委員会 事  件 雪対策について 理  由  閉会中の5月2日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  初めに、平成28年度の除排雪事業について説明する。
     まず、積雪深及び累計降雪量についてであるが、青森地区では平成29年3月9日に最大積雪深56センチメートルを記録し、平成27年度の107センチメートルと比較して51センチメートル少なく、また、累計降雪量は474センチメートルを記録し、平成27年度の553センチメートルと比較して79センチメートル少なかった。  次に、浪岡地区では平成29年1月25日に最大積雪深65センチメートルを記録し、平成27年度の79センチメートルと比較して14センチメートル少なく、また、累計降雪量は520センチメートルを記録し、平成27年度の420センチメートルと比較して100センチメートル多くなった。  次に、除排雪事業の概要についてであるが、除排雪対策事業費は、平成28年度においては予算現額29億1619万9000円であるが、最終見込み額は約26億円程度と考えている。  次に、雪に関する要望・相談受け付け件数であるが、青森・浪岡地区の合計で2874件の相談が寄せられたところであり、平成27年度の6343件と比較して3469件少なくなっている。  次に、年度別除雪出動状況についてであるが、平成28年度の平均除雪出動回数は、青森地区においては前年度実績を下回っているが、浪岡地区においては前年度実績を上回っている。  次に、市民雪寄せ場についてであるが、平成28年度における実績値は設置件数、町会数及び延べ面積等いずれも平成27年度を下回っている。  次に、スクラム排雪事業実績についてであるが、平成28年度において利用実績はなかった。  次に、地域コミュニティ除排雪制度利用団体についてであるが、平成28年度実績は平成27年度と同様の13団体となっている。  次に、昨冬の除排雪の実施状況についてであるが、新たな取り組みとして、各除排雪事業者と市がさらに連携を強化していくために、平成28年12月13日に青森地区の除排雪ブロック代表と浪岡地区の代表など19事業者と青森市除排雪事業者との連携協力会を開催するとともに、都市整備部と浪岡事務所が市内の除排雪作業を実施する全事業者を訪問し、適時適切な対応について協力を依頼するなど、除排雪事業者との連携体制を整えたところである。  昨冬は、寒気が入り込んでも長続きせず少雪であったが、降雪・積雪状況に応じてパトロールを行い、町会や市民からの相談内容を確認しながら、適宜、除排雪を実施したところである。  今後は、昨冬の除排雪の検証を行うとともに、町会などの意見を聞きながら、今冬の除排雪体制の構築に向けた作業を進めることとしている。  次に、福祉除雪の実施結果について報告する。  初めに、間口除雪支援についてであるが、青森地区においては、青森市社会福祉協議会及び各地区社会福祉協議会が実施主体となり、各地区社会福祉協議会が地域住民からボランティアによる除雪協力者を募って除雪を行う福祉の雪対策事業については、実施地区32地区において、登録世帯数は288世帯、除雪協力者数は344名、延べ実施回数は7488回となっている。  また、浪岡地区においては、市が青森市社会福祉協議会に委託し、除雪作業員が玄関から公道までの除雪を行う高齢者世帯等冬期除雪サービス事業については、登録世帯数は55世帯、延べ実施回数は1582回となっている。  次に、屋根の雪おろし支援についてであるが、高齢者のみの世帯などに対する屋根の雪おろし費用助成については、365件の登録申請があり、そのうち制度の対象として、非課税世帯293件、課税世帯71件が登録され、申請をいただいたものの、審査の結果、子ども世帯が同居していたため非該当となった高齢者世帯が1件あり、実際に費用助成の申請が行われた件数は8件、助成金額は13万4000円となっている。  次に、豪雪時に青森市社会福祉協議会が企業等のボランティアの協力を得て実施する屋根の雪おろし奉仕活動についてであるが、実施の目安である積雪1メートルに満たなかったため、平成28年度の実施はなかった。  今後、今冬の市民サービスの向上に向けて、引き続き事業の検証を行っていくこととしている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「リンクステーションホール青森と青森中央郵便局がある堤町一丁目交差点のような、国道4号と南北に交差する市道の交差点において、こぶのような段差をよく見かける。国道の除雪を担当する国や、幹線・補助幹線を除雪する市では、来年度以降、広めに除雪をしたり底剥ぎをするような対応が必要と思うが、市にその認識はあるのか」との質疑に対し、「当該箇所においてこぶのような段差があるという認識はなかったが、毎年、国や県との除雪にかかる調整会議が開催されているため、来年度以降、実施主体も含めて整理しながら検討してまいりたい」との答弁があった。 1 「堤町や柳町にあるアーケードの一部に穴があいている箇所があり、そこから雪解けの水がこぼれて水たまりとなっている。管轄がどこかわからないが、その補修について対応できないか」との質疑に対し、「当該アーケードの管理については地元の商店街が行っていることから、国や市ではその補修の対応はできないものである」との答弁があった。 1 「間口除雪支援の除雪協力者数はどのようにカウントしているのか」との質疑に対し、「各地区社会福祉協議会に登録しているボランティアの人数を集計したものである」との答弁があった。 1 「屋根の雪おろし支援において、課税世帯と非課税世帯に分けているが、今年度費用助成した8件について、高齢者世帯あるいは障害者世帯という分類ではどうなっているのか」との質疑に対し、「今年度費用助成した8件は、青森地区が6件、浪岡地区が2件であるが、現時点でその対象が高齢者世帯なのか、障害者世帯なのかの分析はしていない」との答弁があった。 1 「登録者にとっては、毎年度屋根の雪おろし支援への申請に手間がかかっているため、前年度申請した者については、申請方法を簡易にすることはできないのか」との質疑に対し、「同支援にかかる登録については、毎年度同じ世帯であれば簡易な方法で対応している。当該年度の課税要件や同居者の状況等が変わるため、登録手続をなくすることはできないことから、登録方法の簡易化について検証してまいりたい」との答弁があった。 1 「雪解け後の路面の穴埋めにおいて、ただアスファルトを置くだけの簡易な穴埋めしか行っていないところが見受けられるが、もう少し丁寧にできないのか」との質疑に対し、「道路の穴埋めのやり方としては、常温合材で行う簡易な方法と加熱合材で行う方法の2つがある。本来は加熱合材で行わなければならないが、箇所数も多いことから、簡易な方法で行っているという状況もあるため、住民からの情報もいただきながら、事故にならないような形で対応してまいりたい」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。    ──────────────────────────────────────── 委員会名 まちづくり対策特別委員会 事  件 まちづくり対策について 理  由  閉会中の5月23日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  初めに、アウガについて説明する。  まず、青森駅前再開発ビル株式会社の解散についてであるが、同社は、平成29年3月24日の臨時株主総会において同月31日付での解散を決議するとともに、清算人として弁護士1名を選任し、3月31日をもって解散し、清算を目的とする会社となった。清算人に選任された鈴木規央弁護士は、弁護士及び公認会計士の資格を有し、平成18年10月以降、東京都のシティユーワ法律事務所に勤務している。  当該清算人によると、同社は平成29年4月3日の官報に解散公告を出し、その後2カ月間の債権届出期間に入っており、現在、当該清算人が同社の財産目録や貸借対照表の作成を進めているところであり、今後、債権届出期間が終了する平成29年6月以降、青森地方裁判所に対し特別清算手続の開始の申し立てを行う予定であるとのことである。  次に、アウガの土地及び建物の買い取りについてであるが、当該土地及び建物については、市に売却を希望する地権者から、市が実施した不動産鑑定評価に基づく適正な価格で買い取ることとしているが、市が公共用地を取得する場合は、不動産鑑定評価額を毎年時点修正し用地交渉に当たっていることから、現在不動産鑑定評価額の再評価を実施しているところであり、当該作業が終了し次第、地権者との個別交渉を進めることとしている。  次に、修繕積立金の取り崩し・充当状況についてであるが、修繕積立金の取り崩し額については、平成29年4月の取り崩しはなく、平成28年10月から平成29年4月までの取り崩し額累計は1億3316万円となっている。また、取り崩し後の資金充当状況については、平成29年3月中に、第25期損益見込みに基づく資金不足額として、取り崩し額積算時の資金不足額5500万円から同社の平成28年8月末の現金・預金4240万円を差し引いた1260万円を充当し、また、同社が預かっていた営業保証金を全て返還し、営業保証金に5727万円を充当し、合計で6987万円を充当した。その結果、平成28年10月から平成29年4月までの充当額累計は、取り崩し額累計と同額の1億3316万円となった。  これにより、アウガ区分所有者集会における青森市の議決権の行使に関する条例において取り崩し額を1億1920万円と定めていた第25期損益見込みに基づく資金不足額、売上預り金及び営業保証金については、定めた額を全て取り崩し、充当したところである。したがって、今後は弁護士報酬等として、同社の清算に必要な手続諸費用等の所要額について修繕積立金の取り崩し、充当を行うこととしている。  次に、平成29年4月以降のアウガに係る市の所管部局についてであるが、アウガの管理運営及び改修工事等は総務部が、総合窓口の設置は市民生活部が、青森駅前再開発ビル株式会社の清算並びにアウガの土地及び建物の買い取りは経済部がそれぞれ所管している。  今後とも、同社の清算並びに土地及び建物の買い取りに向けた取り組みについては、節目節目で議会に報告していく。  次に、青森駅周辺整備推進事業について説明する。  まず、青森駅のバリアフリー化についてであるが、現在市が進めている青森駅自由通路等の整備に合わせ、JR東日本及び青い森鉄道の事業者である青森県が国の補助金を活用して青森駅のバリアフリー設備の整備を進めるため、東北運輸局、JR東日本、青い森鉄道、青森県及び青森市の構成により、青森駅(青森県青森市)バリアフリー化設備等整備協議会が平成29年3月30日に設置されている。同協議会では、利用者ニーズの把握に向け、平成29年4月1日から同月7日までの間、青森駅の鉄道利用者等に対しエレベーター等のバリアフリー設備の整備に伴うアンケート調査を実施しており、当該アンケート調査結果を踏まえ、バリアフリー化事業に係る事業計画を作成することとしている。  次に、平成29年4月16日に開催した第3回青森駅自由通路に関するワークショップについてであるが、青森駅自由通路等の整備については、平成28年7月及び同年8月の2回にわたって開催したワークショップでの意見を踏まえ、基本設計においてデザイン等の検討を進めてきたところである。第3回の当該ワークショップでは、青森駅を中心としたまちづくり有識者会議の委員及び公募した市民など計21名が参加し、基本設計でJR東日本から提案された青森駅自由通路等のデザイン素案の3つの案について、イメージに関する意見や基本設計で検討する機能などに関する意見が出された。なお、当該デザイン素案の3つの案のイメージは、案1が「青森の海、山、空を感じる回廊」をテーマとして、案2が「木の温もりと親しみを感じる回廊」をテーマとして、案3が「過去と未来をつなぐ回廊」をテーマとして、それぞれデザインしている。  次に、平成29年5月16日に開催した第4回青森駅を中心としたまちづくり有識者会議についてであるが、同会議は、第3回青森駅自由通路に関するワークショップでの意見をまとめたものについて同会議の委員から意見をいただくため開催したものである。  当該ワークショップでは、デザインに限らず、利用者が使う状況や物語が生まれることなどを考えることが大切との趣旨の意見が出され、その上で、デザインについては3つの案ともに肯定的な意見や否定的な意見がさまざまあったが、全体として、案2に肯定的な意見が比較的多く見受けられた。こうした状況を踏まえ、今回の当該有識者会議においては、案2をデザインのベースとしつつ、鉄道利用者や通路として利用する者など、さまざまな利用状況を考えることなどを中心に議論がなされ、今後行う実施設計で配慮する事項等について委員から意見が出された。具体的には、デザインや機能について、「駅舎部分の北側や屋上など、海が見える場所を確保することを考えていただきたい」などといった意見や、使い方、管理、運営の面について、「市民がどう関われるか運営についても整備と並行して考えることが大切」などといった意見が出されたところである。  青森駅自由通路等のデザイン素案に対しては、当該有識者会議のほか、平成29年5月9日に開催した平成29年度第1回青森市景観審議会においても意見を聞いており、当該審議会からは、「周辺の街並みと調和するよう配慮していただきたい」との意見が出されたところである。  これらのことから、市としては、ワークショップ、有識者会議及び景観審議会で寄せられた意見を踏まえ、今後の実施設計に向け引き続き検討を進めていきたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「アウガの土地等の買い取りについては、今後具体的に進めていくとのことだが、平成29年3月の時点では、一部の地権者が買い取りに応じる意向を示していなかったと思う。その後の状況はどうなっているか」との質疑に対し、「現在のところ、土地等の売却に関する地権者の意向に特段の変化はない」との答弁があった。 1 「現在アウガ内で営業している地権者については、アウガを使用することによる賃借料等は発生しているのか」との質疑に対し、「地権者が所有する床については、使用貸借契約により、市が無償で借り上げ地権者に無償で使用させている。なお、地権者以外のテナントについては、これまでどおり有償で使用させており、その対価はアウガの管理者である市の歳入となっている」との答弁があった。 1 「アウガの地権者以外のテナントが支払っている賃借料の支払い者数と金額を示せ」との質疑に対し、「当該テナントは13者あり、賃借料の月額は当該13者合計で250万1401円となっている」との答弁があった。 1 「青森駅の鉄道利用者に対し、同駅のバリアフリー設備の整備に伴うアンケート調査を行ったとのことだが、その結果はどのようなものであったか」との質疑に対し、「現在、当該アンケート調査の結果を取りまとめているところであり、その結果を踏まえ、今後のバリアフリー化に生かしていきたいと考えている」との答弁があった。 1 「青森駅のバリアフリー設備の整備に伴うアンケート調査には、何通の回答が寄せられたのか」との質疑に対し、「当該アンケート調査は、直接的にはJR東日本が実施しており、同社によると、1週間の実施期間中に26通の回答が寄せられたとのことである。その主な内容としては、エレベーターやエスカレーター等を含め、バリアフリー化を早急に進めてもらいたいとするものが多数であったとのことである」との答弁があった。 1 「青森駅を改修したとしても、果たしてどの程度の利用者数が見込まれるのか疑問を持つ市民もいるが、東北新幹線新青森駅開業後、青森駅の利用状況はどのようになっているのか」との質疑に対し、「同駅における平成27年度の乗車人員の実績は、1日当たり約7500人となっており、新幹線開業前とほとんど変わっていない」との答弁があった。 1 「青森駅自由通路については、完成後の利用者数をどの程度と想定しているのか」との質疑に対し、「12時間当たりで約1万2000人程度と推計している」との答弁があった。 1 「青森駅自由通路等の整備に当たり、その費用対効果が適切なものとなるためには、どの程度の利用者数が求められると考えているのか」との質疑に対し、「費用対効果については、ビーバイシーと呼ばれる数値で判断しているが、これは、費用と効果を数値化し、国土交通省から出されている推計方法に基づき算出しているものであり、一般にその値が1を超えると効果が認められるものとされている。青森駅自由通路等の整備については、12時間当たりで約1万2000人という利用者の推計値に基づき計算したところ、ビーバイシーは1.3程度になるものと推計しており、相応の効果が認められるものと認識している」との答弁があった。 1 「青森駅自由通路等の整備に関する費用対効果を判断するに当たり、具体的にどのような形で効果を算定するのか」との質疑に対し、「費用と効果のうち、費用については事業費のことで、効果については、移動時間の短縮やバリアフリー化による効果等を所定の算出方法に基づいて数値化し、算定することになる」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「青森駅周辺整備推進事業については、事業費も多額であることから、過大な設計とならないように市としてしっかり管理してもらいたい」との意見が出され、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。    ──────────────────────────────────────── 委員会名 議会広報広聴特別委員会 事  件 議会広報広聴について 理  由  閉会中の4月10日及び4月18日に本委員会を開催したが、まず4月10日に開催した本委員会においては、初めに、あおもり市議会だより「ぎかいの森」第1号の編集についてのうち、まず、市議会だよりに掲載する内容について、議会事務局及び委員長から次のような説明を受け、審査した。  協議事項の1)、可決された主な議案については、第1回定例会で話題となった案件、広く市民に関連するものを考慮したところ、掲載項目の参考案として、1つに、平成29年度の市職員の給与を削減します。2つに、平成29年度の市議会議員の報酬を削減します。3つに、市議会議員に支給される会議等出席時の費用弁償を廃止します。4つに、アウガへの総合窓口の設置等を行いますとし、平成29年度青森市一般会計予算のうち、アウガに関連する内容として、アウガへの市役所庁舎機能の配置に係る関連経費及びアウガの土地及び建物並びに債権取得等関連経費について。最後に、全ての市民が互いを尊重し、支え合う社会の実現を図りますの5つの項目を考えているが、これらを参考に協議をお願いする。  協議事項の2)、質問・質疑の掲載順序については、平成29年2月6日に開催した本委員会において、質問・質疑の内容を教育、観光、福祉などといった分野に分け、その掲載順序は、各分野を所管する各常任委員会の序列順である、総務企画、文教経済、都市建設、民生環境の各常任委員会とし、各分野内の掲載順序は原則、質問・質疑を行った順にする。ただし、アウガ・庁舎整備のように定例会等で注目される質問・質疑が複数あった場合は、質問・質疑順にとらわれず、それらをまとめて掲載することと決定されていたが、掲載する分野については詳細に決定されていなかった。このため掲載順序としては、まず、アウガ・庁舎整備など注目度の高い質問・質疑を先頭とし、次に、各常任委員会の序列順とする。次に、各常任委員会が所管する組織・機構により分野別に分ける。最後に、分野(部)が同じ場合は組織上の課の順番とし、課が同一の場合は、まず一般質問順、次に予算特別委員会の質疑順とすることにしたいと考えているが、当該参考案をもとに協議をお願いする。  協議事項の3)、傍聴者の声については、平成29年第1回定例会において9件提出されたが、紙面のスペース上掲載できるのは本会議の傍聴者数及び傍聴者の声2件となるため、掲載する傍聴者の声をいずれにするのか協議をお願いする。  協議事項の4)、トピックスについては、最終ページに掲載するものとして、先ほどの可決された主な議案とは別に今定例会で話題となった案件、広く市民に関連するものを考慮したところ、掲載項目の参考案として、アウガ問題に関する調査特別委員会の設置について、平成29年第1回議員とカダる会の開催についての2つの項目を考えているが、これらを参考に協議をお願いする。  協議事項の5)、編集後記については、今回は新政無所属の会会派の中村美津緒副委員長が執筆者となっているので、あす4月11日までに原稿の提出をお願いする。  協議事項の6)、その他の記事については、市議会だより(点字版・テープ版・CD版)のPRなどのその他の記事は、掲載スペースに余裕がある場合に掲載する取り扱いでよろしいか協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「今回寄せられた9件の傍聴者にはiPadを触っているなど傍聴者の方が誤解している意見もあり、このような意見を選ぶことは難しいと思うので、傍聴者の声を市議会だよりに掲載するのではなく、例えばホームページに掲載しているのでそちらでごらんくださいといった方法も選択肢として考えてもいいのではないか」との質疑に対し、「前回の本委員会で、傍聴者の声は市議会だよりに載せるということになっており、内容が余りにも誹謗中傷的なものは本委員会で協議することになるので、基本的には載せるという方向性は持ちたい」との答弁があった。 1 「我々が、寄せられた傍聴者の声を選ぶという立場にあるのかという疑問があり、その中で公平な意見を選択して載せるということも難しいのではないか。また、市議会のだよりなので市議会のことを載せるべきと思うがどうか」との質疑に対し、「議会の都合のいいものだけを選ぶというのはどうなのかと疑問に思うが、傍聴者からせっかく寄せていただいた議会に対する御意見なので、載せる機会はあったほうがよい」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 iPadを触っている議員がいると誤解されている傍聴者の声はこれからも提出されるかもしれないので、誤解を招かないようあえてその声を載せた上で、例えばペーパーレス化によりタブレットで資料を見ている議員もいるというような注釈をつけるやり方もある 1 9件の傍聴者の声は、全体的に市長に対する批判記事が多い気がする 1 iPadの使用に関する傍聴者の声については、掲載したほうがよい 1 傍聴者の声は、市民に知らせるというよりは議会で取り組むための声だと思うので、この傍聴者の声をこのまま載せるのではなく、市民に知らせないといけないものや、こうしたほうがよいというところをまとめた上で載せたほうがよい 1 掲載するとした場合、傍聴者の声の1と2が無難であり、それ以外の意見については議会側として受けとめればよい 1 市民に書いてもらうという行為に対し、その声を議会側が真摯に受けとめて返答するということを載せてもよいのではないか 1 例えば誤解を招くような傍聴者の声1件だけが今後あった場合には、そのような記事を掲載するよりは、点字版・テープ版・CD版のPRなど紙面に余裕があるときに載せる記事を掲載するなど、流動的に考えてもよいのではないか 1 傍聴者の声に何件かあった市長への質問に対し答弁しないことについては、必ず市長が答弁しなければならないということではなく、そこまでは載せるべきではない。もしくは、載せた上で理事者側の答弁は理事者側に裁量権があるという1行があってもよい 1 iPadや市長に対する傍聴者の声に関して、載せた上で反論を書くというのは、わざわざ寄せてもらった声に反論するようで余りよくない 1 傍聴者の声を閲覧できる環境は、例えば議会のホームページ等で用意すべきであり、市議会だよりのページを割いて傍聴者の声の一部を掲載するよりは、市議会としての姿勢を載せるほうが有効である 1 アウガの検証といった施策として進んでいる部分に対する傍聴者の声について、アウガに関しては我々も苦渋の決断をしたという背景がある中で、このような意見を選択するのは迷うところである 1 傍聴者の声のうちどれを掲載するかを選ぶというのは、各議員もさまざまな立場があるため、その判断は非常に難しいのではないか 1 限られた紙面の中においては傍聴者の声は、例えば議会のホームページ等に掲載するほうがよい 1 仮に議会のホームページに傍聴者の声を掲載するとしても、誤解を解くような1文は必要である 1 傍聴者の声は、それぞれ考え方をもって議場に来た方がその雰囲気なども含めて肌で感じて出している声なので、それを全く載せないということは、議会の活動自体を否定することになる 1 傍聴者の声は今回は2件程度載せられるということであるが、1件だけ載せて、そのほかにも合計で9件の傍聴者の声があったので議会のホームページでお知らせしますといった掲載の仕方でもよい 1 傍聴者の声を選ぶのが難しいから載せないというのは乱暴であり、雑誌や新聞に寄せられる読者の声と同じように、やはり話し合った上で最良のものを載せるべきである 1 傍聴者の声があったからといって、必ずこの中から掲載する記事を選ばなければいけないというのはおかしい 1 前回の委員会で傍聴者の声は載せることと決めたことから、載せるか載せないかの議論になれば振り出しに戻ってしまう 1 スペース的には傍聴者の声2と、点字版・テープ版・CD版のPRの案内を入れればおさまるのではないか 1 例えば傍聴者の声2のうち、答弁者の声がほとんど聞こえなかったので高齢者にも聞こえるよう改善してほしいといった部分や、傍聴者の声7の後半部分の、傍聴に行きまして大変なのは議場までたどり着くのにエレベーターがない、若い人でも足の悪い人もいるので何とかならないかの部分といった、項目を抜粋して載せる形のほうがよい 1 項目を抜粋して掲載するのであれば、タイトルは傍聴者の声ではなく「傍聴者の声から」とし、例えば答弁者の声がよく聞こえなかったことに対しては、ボリュームに配慮しますといったコメントをつけて掲載すればよい  以上が主なる意見であるが、あおもり市議会だより「ぎかいの森」第1号の編集については、本委員会での審査を踏まえ、傍聴者の声についてはタイトルを「傍聴者の声から」とした上で寄せられた意見に対する議会からのコメントを付して掲載することとし、それ以外の事項については、議会事務局及び委員長の説明のとおり決定された。  次に、あおもり市議会だより「ぎかいの森」第1号の編集についてのうち、市議会だよりの語尾の表記・仕様について、議会事務局及び委員長から次のような説明を受け、協議した。  まず、語尾の表記については、これまで市議会だよりでは語尾をである調で統一してきたが、先般、舘山委員より自身の質問・質疑の記事をですます調にしてはどうかとの提案がなされたところである。語尾については市議会だより全文中で統一する必要があることから、語尾をですます調に改めるか、これまでどおりである調のままとするかについて協議をお願いする。  次に、仕様については、平成29年2月6日に開催した本委員会において、新市議会だよりのタイトルのコンセプトやデザイン案、フォント、文字のポイント等の具体的な仕様について検討してきたところであるが、今年度の新市議会だよりの落札業者から、当該仕様を多少アレンジしたレイアウト案が提案されているところであり、改めて両レイアウト案を比較の上、その仕様について協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、協議の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「市議会だよりで、である調とですます調が混在している他都市の事例はあるか」との質疑に対し、「である調、ですます調それぞれの市議会だよりは把握しているが、それが混在している市議会だよりは把握していない」との答弁があった。 1 「記事は自分でつくるので、である調、ですます調については個人に任せてはどうか」との質疑に対し、「自分でつくるのは内容の部分なので、語尾は統一しないといけない」との答弁があった。
     以上が協議の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 字数を考えるとである調のほうがよい 1 議員みずからが原稿をつくることになっているので、その文字数の中で判断するということがあってもよい。また、ですます調にしたい人には対応してもよいのではないか 1 今までは字数のこともあり、である調としてきたが、ですます調のほうが受け取ったほうも丁寧で印象もよいと思うので、せっかくリニューアルするのであればこの機会にですます調で考えてもよい 1 ふだんの議場での発言はですます調であり、これまでもお知らせの部分はですます調になっているが、質問・質疑の部分について、それを活字として考えたときには、である調のほうがよい 1 一度、である調、ですます調のばらばらで作成し、市民から意見を聞いてはどうか 1 ばらばらなのは体裁がおかしいことから、である調、ですます調の統一はしなくてはならない 1 これまでの「これを示せ」といった語尾は何となく抵抗があるため、「と考えるがどうか」といった語尾にするなど、自分なりに工夫すればよい 1 質問・質疑以外のところはこれまでもですます調になっているので、ですます調で統一してもよい 1 仕様については、業者提案のレイアウトのほうが感じがよい  以上が主なる意見であるが、語尾の表記についてはですます調とすることと決定され、仕様については業者提案のレイアウトで進めることと決定された。  次に、平成29年度議会広報に係る契約について、議会事務局から次のような報告を受けた。  平成29年度の契約締結件数は8件で、平成28年度から1件ふえている。これは、平成28年第2回定例会最終日に発生した機器トラブルを受け、今年度から新規にインターネット中継に係る映像配信機器等の保守点検を締結したものである。  契約方式については、あおもり市議会だよりの印刷が指名競争入札で、そのほかあおもり市議会だより配布業務委託等の計7件については、仕様に対応できる業者が一者しかいない等の理由により一者随意契約となっている。  平成28年度と契約内容が異なるものは、1つには、あおもり市議会だよりの印刷について、市議会だよりのリニューアルに伴いページ数が12ページから16ページと4ページふえたこと及び全ページフルカラーとなったものであり、これは契約金額が昨年度と比較して125万4973円の増となっている。2つには、あおもり市議会だより配布業務委託について、こちらも同様に、ページ数の増に伴い1部当たりの配布委託単価が昨年度と比較して4.104円の増となっている。3つには、青森市議会インターネット中継に係る運用管理等委託について、昨年度、青森市議会インターネット中継をスマートフォン、タブレット等でも視聴を可能とするためのシステムにかかった費用が今年度なくなったものであり、これは契約金額が昨年度と比較して80万2440円の減となっている。  以上が報告の概要であるが、平成29年度議会広報に係る契約については、議会事務局の報告のとおり了承された。  次に、平成29年度の図書の購入について、議会事務局から次のような報告・説明を受けた。  新着図書の案内については、新規に図書を購入した際には随時、議会図書室の新着図書コーナーに配置するとともに、本委員会開催時に新着図書リストを作成して各委員へ配付しているが、現在のところ、平成29年度に入ってからの新着図書はない。  平成29年度の図書関係予算については、新規図書購入費が13万4000円。追録図書費として、現行法規総覧及び市町村事務提要分で42万9000円。東奥日報、官報、判例地方自治、国会便覧等の定期刊行物の購入費が11万3000円。総額では67万6000円と、昨年度より1000円の減額となっている。  平成28年度貸し出し実績については、貸し出し延べ人数は5人、貸し出し延べ冊数は5冊となっている。  貸し出しの際の留意事項としては、現在、議会棟の耐震補強及び大規模改修工事が行われているのに伴い、平成29年12月までは本来の議会図書室が使用できないことから、事前に議会事務局から各委員に御説明させていただいたとおり、図書の貸し出しが必要な場合は、議会事務局に申し出をしていただき、議会事務局職員を通じて必要図書の貸し出し・返却を行わせていただく。また、その際の貸し出し冊数は、原則として1人1回5冊までとし、貸し出し期間は15日以内となっている。  あわせて、平成27年4月から運用を開始した議員の調査機能等を補助するための青森市民図書館と連携した図書の貸し出し及びレファレンスサービスも利用いただきたい。  以上が報告・説明の概要であるが、平成29年度の図書の購入については、議会事務局の報告・説明のとおり了承された。  次に、議員とカダる会について、第1に、開催場所について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  開催場所の案であるが、今回の開催日は第3日曜日であり市民センター及び公民館が使用できないため、ユーサ浅虫、市役所浪岡庁舎、市役所柳川庁舎及びアピオあおもりを仮予約している状況であり、このうち2会場を開催場所とすることにしたいと考えているが、このことについて協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、協議の過程において一部委員から「市役所柳川庁舎とアピオあおもりがよい」との意見が出され、開催場所については、市役所柳川庁舎とアピオあおもりと決定された。  第2に、各開催場所を担当する各常任委員会グループについて、委員長から次のような説明を受け、協議した。  各開催場所を担当する各常任委員会グループについては、開催会場のいずれかには委員長または副委員長が出席するようにするため、一方の会場の担当を総務企画常任委員会及び文教経済常任常任委員会、もう一方の会場の担当を都市建設常任委員会及び民生環境常任委員会とすることを考えているが、このことについて協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、協議の過程において民生環境常任委員会所属の中村美津緒副委員長からアピオあおもり会場を担当したい旨の申し出がなされたことから、総務企画常任委員会及び文教経済常任委員会が市役所柳川庁舎会場、都市建設常任委員会及び民生環境常任委員会がアピオあおもり会場と決定された。  第3に、議員による街頭でのチラシ配布について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  議員による街頭でのチラシ配布については前回同様実施したいと考えているが、近隣の商業施設や人通りの多い歩道といったチラシの配布場所をどうするかは考えないといけない。また、日時は開催の1週間ぐらい前の5月15日月曜日の午後0時から午後1時までの1時間で考えているが、このことについて協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、協議の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「この街頭でのチラシ配布は、そもそも何の目的で始めたのか」との質疑に対し、「議会が、議員とカダる会を行うというPRのためである」との答弁があった。 1 「チラシ配布によるPRに対する反応率というものが出ており、これが大体1万件で3件から5件程度ということを考えると、チラシ配布にウエートを置いても効果性から見れば疑問がある」との質疑に対し、「来てもらうことももちろん目的の一つであるが、議会が議員とカダる会という報告会を行っているということを直接チラシを手渡ししてPRするという意味合いのほうが強い」との答弁があった。 1 「アンケートではチラシ配布を見て来た方は何%ぐらいになっているのか。アンケートをとっていないのであればとるべきではないか」との質疑に対し、「議員とカダる会のアンケートで、『開催を何で知りましたか』という項目があり、前回は新聞が4名、市議会ホームページが2名、お知り合いが1名、ポスターが1名、市議会だよりが10名、広報あおもりが7名。その他として町会等での回覧が4名、フェイスブックが2名、メールマガジンが2名、議員からのポスターの案内が1名、チラシは1名であった」との答弁があった。 1 「チラシ配布もそうだがポスターについても、市役所柳川庁舎の場合は近隣の生協アカシア館にポスターを張らせてもらってはどうか」との質疑に対し、「ポスター掲示についても交渉する」との答弁があった。  以上が協議の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 PRに当たってはチラシ配布をしないよりは効果はあるかもしれないが、費用対効果を考えると、無作為にチラシ配布をする必要はないと思う 1 議員とカダる会にはよほど興味のある人でないとなかなか参加してこないため、チラシで参加者を募るのは無理だと思うが、チラシ配布をすることで議員みずからの意識向上のためにもなる 1 議員みずからが立って広報しているという姿が大事である 1 チラシ配布場所については、市柳川庁舎会場は生協アカシア館、アピオあおもり会場は市役所前で行ってはどうか  以上が主なる意見であるが、議員による街頭でのチラシ配布については、市役所柳川庁舎会場は生協アカシア館、アピオあおもり会場は市役所前で行うこととし、その日時は委員長の説明のとおり決定された。  第4に、町会へのチラシ配布について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  先ほどのチラシ配布のほか、会場近隣の町会へもチラシ配布を行いたいので、事前に担当を決めておきたいと考えているが、このことについて協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、協議の過程において一部委員から「町会へのチラシ配布はどのあたりまで行っているのか」との質疑に対し、「施設が所在する連合町会単位につき、10町会程度ではないか」との答弁があった。  このほか一部委員から「チラシの配布については、町会に多く配布したほうがよい」との意見が出されたが、町会へのチラシ配布については、その担当者について、委員の立候補等により市役所柳川庁舎会場は斎藤委員が、アピオあおもり会場は橋本委員、山本委員が行うことと決定された。  第5に、議員とカダる会のポスター掲示場所について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  ポスターの掲示場所は、ポスター掲示場所一覧(案)のとおりとし、基本的には前回同様の掲示場所としたいと考えているが、このことについて協議をお願いする。なお、掲示するポスターはA2判、A3判のものとなる。  以上が説明の概要であるが、議員とカダる会のポスター掲示場所については、委員長の説明のとおり決定された。  第6に、次第及び注意書きについて、委員長から次のような説明を受け、協議した。  次第については、後ほど協議・決定する議会報告、ワールドカフェのテーマを除き、前回と同様で考えているが、注意書きとして、写真については後日、市議会だより、報告書に使用する可能性がある旨を説明し、撮影の了承を得てはどうかと考えているが、このことについて協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、次第及び注意書きについては、委員長の説明のとおり決定された。  第7に、議会報告のテーマについて、委員長から次のような説明を受け、協議した。  議会報告のテーマについては、平成29年第1回定例会で話題となった、市職員給与の削減、市議会議員報酬の削減、アウガへの庁舎機能移転の中から決定したいと考えているが、このことについて協議をお願いする。なお、平成25年度の議会報告会開催以降、報告テーマとなった主な内容は、青森駅周辺整備推進事業、子ども医療費助成、庁舎整備、当初予算の概要、議員報酬の削減、国民健康保険税の税率等改正である。  以上が説明の概要であるが、協議の過程において一部委員から「3つのテーマを報告したらどうか」との意見が出され、議会報告のテーマについては、委員長の説明のとおり「市職員給与の削減について」、「市議会議員報酬の削減について」、「アウガへの庁舎機能移転について」の3つのテーマと決定された。  第8に、ワールドカフェのテーマについて、委員長から次のような説明を受け、協議した。  ワールドカフェのテーマについては、前回、平成28年11月の議員とカダる会では「まちづくりについて」をテーマとし、その前の平成28年5月は「青森市のまちづくりについて」をテーマとしたが、場所も人も違うのであれば今回も同じ「まちづくりについて」のテーマでもよいのではないかと考えているが、このことについて協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、ワールドカフェのテーマについては、委員長の説明のとおり「まちづくりについて」と決定された。  第9に、各会場の役割分担について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  まず、平成29年2月6日に開催した本委員会において、今回の議会報告原稿を作成するのは竹山委員と山本委員、司会原稿とワールドカフェ用のパワーポイントの作成担当は天内委員、ポスター・チラシの原稿作成担当は橋本委員と決定されていることから、各原稿の担当者においては、それぞれ原稿の作成をお願いしたい。また、本日は各常任委員会の議会広報広聴特別委員会責任者をまず決定し、その責任者主導のもと、それ以外の役割について、4月21日の常任委員協議会終了後において各常任委員会内で協議・決定していただき、4月24日までに議会事務局へ報告してもらうこととしたいと考えているが、このことについて協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、各会場の役割分担については、各常任委員会の議会広報広聴特別委員会責任者として、委員長の指名により総務企画常任委員会が山脇委員、文教経済常任常任委員会が舘山委員、都市建設常任委員会が天内委員、民生環境常任委員会が斎藤委員とそれぞれ決定された。  第10に、消耗品等について、委員長から次のような説明を受けた。  消耗品等の一式は前回開催時と同様となっており、5月15日から議会事務局で受け取れる状況にしたいと考えているので、物品運搬の担当者は遅くとも5月19日金曜日午後4時までには受け取りを終えていただきたい。また、返却は5月22日午前10時までに議会事務局へお願いする。  以上が説明の概要であるが、消耗品等については、委員長の説明のとおり了承された。  次に、4月18日に開催した本委員会においては、まず、あおもり市議会だより「ぎかいの森」第1号の原稿審査について、議会事務局及び委員長から次のような説明を受け、審査した。  原稿審査の方法は、市議会だよりのリニューアルに伴い、従来のレイアウトシートと原稿、写真が別のものではなく、原稿案に基づき全体像の見える形で審査を行う。  その内容であるが、まず、表紙については、タイトル、特集対象者の写真、目次を掲載することとしており、タイトルの「あおもり市議会だより『ぎかいの森』」のデザインは、業者提案によるものとなる。このほか、タイトルの下には、「第1回定例会の内容をよりわかりやすく市民の皆さんにお伝えします」という説明書き及び発行年月日及び発行番号として「Vol.1 平成29年5月」を掲載している。また、表紙の写真としては、市議会だよりのリニューアルに伴い平成28年11月15日に開催した青森中央学院大学の佐藤淳准教授と、当時の議会広報広聴特別委員会委員との座談会の写真を選定した。また、今回の特集のタイトルとは、「あおもり市議会だより リニューアルへの思い」とした。なお、右下には第1号の目次を掲載している。  次に、2ページ及び3ページには特集記事を掲載することとしており、第1号の特集記事の担当である山脇委員の作成した記事を掲載している。特集記事の写真は、2ページ目には座談会に参加した当時の議会広報広聴特別委員の集合写真を、3ページ目には市議会だよりのリニューアルに当たり、平成27年12月に行ったアンケートの様子を掲載している。  次に、4ページ及び5ページには可決された主な議案を掲載することとしており、前回、4月10日開催の本委員会の編集方針で提示した、「平成29年度の市職員の給与を削減します」を初め計5件を掲載している。  次に、6ページから15ページには各議員の質問・質疑を掲載しており、その掲載順は、アウガ・庁舎整備に関連する質問・質疑を先頭とし、以降、総務企画、文教経済、都市建設、民生環境の各常任委員会の序列順とし、各常任委員会中の掲載順は、組織・機構をもとにした分野別に掲載としている。なお、今回からは議員一人につき、一般質問、総括質疑、議案質疑、予算特別委員会の質疑の中から1つだけを掲載することとしているが、第1号においては一般質問・予算特別委員会の質疑を行った28名のうち、一般質問を掲載することとしたのが15名、予算特別委員会の質疑を掲載することとしたのが13名であった。また、そのうち写真等を掲載予定としているのが11名となっている。なお、文字を極力少なくするため、写真の下の説明書きは、本文でわかると思われるものは掲載していない。  なお、質問・質疑の写真について、自分で撮った写真に人が写っている場合は、必ずその方に許可をとっていただきたい。  次に、15ページの下側には「傍聴者の声から」として、寄せられた傍聴者の声の意見の中から抜粋して3つの声を掲載の上、それに対するコメントをあわせて掲載している。なお、傍聴者の声は、前回、4月10日開催の本委員会では裏表紙に掲載することとしていたが、質問・質疑者の人数の関係上、15ページに掲載している。  次に、16ページの裏表紙には、トピックス、議会からのお知らせ、編集後記等を掲載することとしており、第1号のトピックスとしては、前回開催の本委員会の編集方針において提示したとおり、アウガ問題に関する調査特別委員会の設置と、5月21日開催予定の議員とカダる会について掲載している。  最後に編集後記として、今回は中村美津緒副委員長が執筆されたものを掲載する。  なお、今回の原稿審査後において、紙面全体に関して、見出しや囲み等の色、フォント、装飾などについては、今後、印刷業者との校正の段階で議会事務局において変更・調整させていただくことも想定されることから、あらかじめ了承いただきたい。  ただし、今回はリニューアル後初めての市議会だよりとなることから、その詳細なデザイン、体裁等についてはこれから確認することになるので、その校正原稿についてはタブレット端末を通じて各委員の皆さんにごらんいただき、それに対する意見等があれば、今後の校正の際に伺いたいと考えている。  最後に、今回のあおもり市議会だより「ぎかいの森」第1号の配布予定であるが、一般用については5月11日から5月13日にかけて毎戸配布の予定となっており、テープ版・CD版・点字版については、5月25日を目途に発送完了の予定となっている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「質問・質疑の議員の顔写真の大きさが違うがこれは修正されるのか。また、全体的に写真が暗くなっているが調整されるのか」との質疑に対し、「校正の段階で全て調整される」との答弁があった。 1 「質問・質疑の記事で結構あいているスペースがあるが、これは最終的にどうなるのか」との質疑に対し、「掲載スペースの使い方については写真・カットを入れる、入れないも含め、一義的には各議員の判断となる。ただ、リニューアルに当たっては、このようなすき間があってもいいという考えで行っているので、写真等を載せない方がいても構わないと思う」との答弁があった。 1 「写真データの持ち込みはもう間に合わないか」との質疑に対し、「校正の最中につきまだ間に合う」との答弁があった。 1 「写真やイラストは事務局が構成しているのか」との質疑に対し、「あくまでも記事の内容とともに、写真・カット等も含めて議員に準備してもらっている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか15ページの「傍聴者の声から」に関して、一部委員から次のような意見が出された。 1 傍聴者の声に「iPad、スマホをさわっている人多数」とあり、右側のコメントに「ペーパーレス化等のためのタブレット端末を導入しました」とあるが、スマホをさわっている部分に対するコメントがないので、例えばスマートフォンは議場内に持ち込み禁止となっているなどと記載してはどうか 1 スマホという文字を使わずiPad等のほうが、表現が和らぐのではないか 1 iPad等にするとスマートフォンの持ち込みもオーケーになってしまうので、等は入れないほうがよい 1 iPadは商品名につき、iPad等ではなくタブレットと統一してはどうか 1 傍聴者の意思を考えるとiPadの文字は残したほうがよい 1 傍聴者の声のほうがiPad、そのコメントがタブレットになっているので、こういう言葉になれておらずiPadとタブレットが同一のものという認識がない方は、混乱するのではないか 1 回答欄の表現がタブレットなので、傍聴者の声のほうの表現を「iPad(タブレット)」にすればよい 1 本来のiPad、スマホという表現は、やはり変えるべきでないのではないか 1 スマートフォンの持ち込みは原則禁止になっていることであり、傍聴者の声を見て我々がもっと気をつけるべきことであって、市議会だよりでこれを知らしめることではない 1 例えば傍聴者や新聞記者も携帯電話を鳴らしてしまうこともあるので、議場での携帯電話は不可とはっきり書いたほうがよい 1 できるだけ傍聴者の声の内容に修正を加えないのであれば、逆に議会側の答弁をタブレット端末(iPad)という表記にしたほうがよいのではないか  また、傍聴者の声以外の内容に関しては、一部委員から次のような意見が出された。 1 表紙に掲載する特集のタイトル案「あおもり市議会だより リニューアルへの思い」ではなく、リニューアルの参考にしていた都市のような「市議会だより×市議会」といった、なるべく簡略化したタイトル案にしたい 1 「市議会だより×市議会」は、元々の意味する「掛ける」ではなく「バツ」や「バーサス」にも見え、意味が伝わりにくいため、特集のタイトルは「あおもり市議会だより リニューアルへの思い」でよい 1 4ページ、5ページの可決された主な議案の部分についてフルカラーが生かされていないのでもっと色をつけるとよい  以上が主なる意見であるが、あおもり市議会だより「ぎかいの森」第1号の原稿審査については、15ページの「傍聴者の声から」については本委員会での審査を踏まえ、iPad、スマホをさわっていることに関する傍聴者の声に対するコメント欄の「タブレット端末」を「タブレット端末(iPad)」に修正し、末尾に「(携帯電話の持ち込みは不可)」と加えることが決定され、それ以外の事項は議会事務局及び委員長の説明のとおり決定された。  次に、議員とカダる会について、第1に、次第案について、委員長から次のような説明を受け、協議した。
     まず、次第案の記載内容としては、開催場所が市役所柳川庁舎の2階大会議室とアピオあおもりの2階大研修室。議会報告のテーマは、「アウガへの庁舎機能移転について」、「市職員の給与削減について」、「市議会議員の報酬削減について」のアウガに関連する3つのテーマ。ワールドカフェのテーマは「まちづくりについて」としている。また、注意書きとして、報告書や市議会だよりの記事用として写真を撮影することについてあらかじめ了承を得ることについて記載しているが、このことについて協議をお願いする。  次に、次第の時間配分案としては、1、開会に5分。2、主催者挨拶に5分。3、趣旨説明に5分。4、議会報告に10 分。その後5分ほど休憩し、5、ワールドカフェに50分。6、自由意見交換に30 分。7、御礼挨拶に5分。8、閉会に5分と所要時間をそれぞれ見込んでいるが、このことについて協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、次第案については、委員長の説明のとおり決定された。  第2に、PR方法について、委員長から次のような説明を受けた。  まず、ポスター掲示場所については、今回の会場となったアピオあおもりを加えている。  次に、前回の委員会で5月15日正午から午後1時まで行うと決定された議員による街頭でのチラシ配布についてであるが、市役所柳川庁舎については生協アカシア館から入り口付近でのチラシ配布について了承いただいており、配布開始前に店側に声がけをしていただきたいとのことであり、配布に参加する議員の自動車の駐車については、買い物に来る客の迷惑にならないようであれば駐車してもよいとのことである。また、アピオあおもりについては市管財課から市役所本庁舎正面玄関及び裏玄関の入り口付近でのチラシ配布について了承を得ている。  なお、今回2カ所でチラシ配布を行うに当たって、取材対応のために、それぞれの箇所に私か副委員長が参加したほうがいいと考えている。  以上が説明の概要であるが、PR方法については、委員長の説明のとおり了承された。  第3に、役割分担について、委員長から次のような説明を受けた。  役割分担については、前回の本委員会において各常任委員会における議会広報広聴特別委員会責任者を決定したが、残りの役割分担についてはその責任者主導のもと、4月21日金曜日の常任委員協議会終了後において各常任委員会内で協議・決定していただくこととしている。なお、協議が調わないと思われるような場合は、くじを事務局で用意するので、議会広報広聴特別委員会責任者においては、くじを使ってもらって構わない。  以上が説明の概要であるが、役割分担については、委員長の説明のとおり了承された。  第4に、司会原稿について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  司会原稿についてはこれまで特に協議をしていなかったが、委員も改善したい部分などがあると思うので、今回は協議事項に加えている。司会原稿は天内委員が作成したものであり、まずはそれぞれ原稿を黙読していただいたのち、内容について協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、協議の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「主催者挨拶は、それぞれの会場でどちらの委員長が主催者挨拶をするかは決めておいたほうがよいのではないか」との質疑に対し、「挨拶は、両委員長のどちらかが開会か閉会の挨拶をしてもらうことになっているため、両委員長間で調整してもらいたい」との答弁があった。 1 「ワールドカフェの『まちづくりについて』のテーマについて、何に対して意見を述べたらよいか絞れないという苦情があったがどうか」との質疑に対し、「『まちづくりについて』のテーマは、場所が変われば人も変わるし、その場所でいろいろなイメージや意見があるので、ざっくりしたテーマとしている」との答弁があった。  以上が協議の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 前回の議員とカダる会では、名前だけでもいいから議員から何々ですという挨拶をしてほしいという意見があったことから、2ページの出席議員紹介のところでは各議員の名札を参照ではなく自己紹介をしたほうがよい 1 司会原稿の7ページの3)のワールドカフェの問いの3つ目のところは、「それを実現するために、あなたのすべきことは何だと思いますか?」ではなく、「あなたができることは何ですか?」のほうがよい 1 司会原稿の8ページの上から3行目の「初の試みで」というのは、ワールドカフェスタイルは今回が初ではないのでカットしたほうがよい  以上が主なる意見であるが、司会原稿については、各委員から出された意見を踏まえ、天内委員において原稿を修正することと決定された。  第5に、議会報告の原稿について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  議会報告の読み原稿については、竹山委員及び山本委員が作成したものであり、まず両委員から原稿の朗読をいただき、その内容について協議願いたい。  以上が説明の概要であり、朗読した内容は以下のとおりである。  それでは、平成29年第1回定例会における議会報告をさせていただく。  本日は、アウガに関連するテーマとして、1つに、「アウガへの庁舎機能移転について」。2つに、「市職員の給与削減について」。3つに、「議員報酬の削減について」。以上3つのテーマについて報告させていただくが、初めに、「アウガへの庁舎機能移転について」説明する。  青森駅前再開発ビル株式会社は、さきの決算において約23億9000万円の債務超過となったことからこの3月に解散し、その後、特別清算により同社を整理することとなり、この過程で市は、約17億5000万円を限度に債権を放棄せざるを得ない状況となった。  このため青森市は、基本設計時点の10階建て100億円の新市庁舎建設を3階程度に圧縮して企画・防災機能を配置、新庁舎整備に係る事業費を削減することとした。あわせて、アウガを市役所庁舎として最大限活用することとし、1階から4階にはワンストップサービスの実現に向けた総合窓口を配置するなど、市民の皆様が訪れる部門を集約配置することとした。  この時点のアウガを取り巻く環境・状況は、アウガで営業していた1階から4階までの全テナントが2月末までに退去・移転いただけることとなり、アウガの土地・建物の取得については、地権者の皆様の意向を尊重しつつ交渉を進めたところ、店舗共有者19者のうち17者から売却意向の表明をいただき、残る2者については建物の持ち分を無償で借り受けることで大筋合意を得ていた。  今後のアウガ及び新庁舎の整備スケジュールについては、平成30年1月を目指しアウガへの総合窓口機能の整備を進めるとともに、新庁舎は、平成32年1月の供用開始を目指し整備を進めることとしている。  このため、第1回定例会では、債務負担行為を設定するための平成28年度青森市一般会計補正予算と平成29年度青森市一般会計予算を決定した。  詳細については、お配りの資料をごらんいただきたい。  次に、「市職員の給与削減について」説明する。  市民から預けられた貴重な税金を原資とするおよそ17億5000万円は債権放棄をせざるを得ないことから、小野寺市長は市としての姿勢を示すべきとの判断をし、今回の給与削減を実施するための条例の改正案を第1回定例会に提出し、可決され、その期限は1年間となった。  給与の削減率は、1)市長は25%減、副市長は15%減、公営企業管理者・教育長・常勤の監査委員及び浪岡区長は10%減。2)管理職の職員(部長級、次長級、課長級)は10%減。3)管理職以外の一般職員は当初一律5%減であったが、修正案が出され、主幹が3%、主査が2%、主事が1%をそれぞれ減額することとなった。  これにより、全会計で約3億5900万円、うち一般会計で2億9100万円の削減となる見通しである。  最後に、「議員報酬の削減について」説明する。  市議会では、第三セクター・青森駅前再開発ビル株式会社の会社整理をめぐり、議員報酬の削減について検討を進めてきた。そして、定例会最終日に議員発議で削減率約6.7%を提案し、可決となった。  この削減率は、青森市特別職報酬等審議会の答申に基づく増額を先送りし、さらに現支給額から5%削減したもので、その期限は1年間とした。  なお、議員報酬は平成27年から既に10%の削減をしている現状にある。  以上をもって、平成29年第1回定例会の議会報告とさせていただく。  以上が朗読した内容であるが、協議の過程において一部委員から「2ページの5行目から6行目に、『1階から4階までの全テナントが2月末までに退去、移転いただけることとなり』とあるが、もう結果は出ているので、今の時点でどうかをはっきり書いたほうがよいのではないか」との質疑に対し、「ここは議会時点の報告なので、この時点でのアウガを取り巻く環境・状況についてわざわざ入れたものであるが、今の時点でどうなっているのかも入れ込むことにする」との答弁があり、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 2ページの下のほうに「債務負担行為を設定するため」とあるが、一般の人は債務負担行為というのはわからないので、配付資料に債務負担行為とは何かという注釈を入れたほうがよい 1 4ページの「議員報酬は平成27年から既に10%の削減をしている現状にあります。」は「削減しています。」でよい 1 1ページと3ページの17億5000万円の債権放棄について、1ページの「約17億5000万円を限度に」という表現と、3ページの「およそ17億5000万円」の表現はどちらかに統一したほうがよい  以上が主なる意見であるが、議会報告の原稿については、各委員から出された意見を踏まえ、竹山委員、山本委員において原稿を修正することと決定された。  第6に、ポスター・チラシについて、委員長から次のような説明を受け、協議した。  ポスター・チラシの原稿については、橋本委員が作成した原稿の内容について協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、協議の過程において一部委員から「柳川庁舎の電話番号に記載されているのは市役所本庁舎の代表電話番号ではないか」との質疑に対し、「柳川庁舎の代表電話番号があるかどうか確認する」との答弁があり、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 「とき」の、平成29年5月21日は月曜日でなく日曜日である 1 報告会の内容について、市職員の給与削減が先になっているが、アウガへの庁舎機能移転についてを一番目にしていただきたい 1 電話番号の文字が見切れているところは調整してほしい  以上が主なる意見であるが、ポスター・チラシの原稿については、各委員から出された意見を踏まえ、橋本委員において原稿を修正することと決定された。  第7に、報告書について、委員長から次のような説明を受けた。  報告書の様式については、前回使用したものの開催日時を修正したものとしたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、報告書については、委員長の説明のとおり了承された。  第8に、アンケート用紙について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  アンケート用紙については、前回使用した様式の平成28年第2回の部分を平成29年第1回に修正するとともに、前回の本委員会での議論を踏まえ、問1の回答で、これまで「ウ) お知り合い」としていたものを「ウ) チラシ」に変更したいと考えているが、このことについて協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、協議の過程において一部委員から「アンケート用紙の性別欄は必要なのか」との意見が出され、アンケート用紙については性別欄を削ることとし、それ以外は委員長の説明のとおり決定された。  第9に、議会報告会未回答質疑一覧について、委員長から次のような説明を受けた。  議会報告会未回答質疑一覧については、前回使用した様式と同じものを使用したいと考えている。  以上が説明の概要であるが、議会報告会未回答質疑一覧については、委員長の説明のとおり了承された。  第10に、その他として、委員長から当日の出欠について、当日までに出欠の変更があれば事務局へ連絡するよう各委員においては会派内各議員へ連絡をお願いすること、当日の集合時間については会場設営の関係上午後0時集合とすることについて、連絡がなされた。  次に、傍聴者の声の市議会ホームページへの掲載について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  傍聴者の声の取り扱いについては、これまでの本委員会での議論において市議会ホームページに掲載するという意見が多かったことから、平成29年第1回定例会以降、寄せられた傍聴者の声を市議会ホームページに掲載することとしてよいか協議いただきたい。  また、仮に掲載するとなった場合においては、例えば全てそのまま掲載する、Word等に入力し直してから用字等を整えたものを掲載する、誹謗中傷等の内容については載せないといった掲載方法や掲載の基準等についても具体的に協議いただきたい。  以上が説明の概要であるが、協議の過程において一部委員から次のような意見が出された。 1 基本的には寄せられた原文のまま、誤字や平仮名などは変換した上で掲載すればよい 1 個人名については載せるべきではない 1 例えば議員名や政党名や特定の人・団体を攻撃するような内容であれば、本委員会で協議して載せるか載せないかを議論するべきである 1 傍聴者の声6の「答弁しないのであれば市長をおやめになってはいかがか」という意見は、我々公人は批判されるのも仕事のうちではあるものの、もっと中傷がひどくなれば掲載するべきか検討が必要である 1 市長がなぜ答弁しないのかという内容については、指名されたから必ず答弁をしなくてはいけないわけではないという注釈が必要である 1 市長がなぜ答弁しないのかという意見は、市長に必ず答えろということではなく、個人的な見解を求める質問にも答えないことに対する意見だと思うので、指名されても必ずしも答える必要がないことを掲載しても余り意味がないのではないか 1 市長に答弁してほしいというのはあくまでも議員の質問に対する意見を聞きたいという要望なので、注釈を入れる必要はない  以上が主なる意見であるが、傍聴者の声の市議会ホームページへの掲載については、個人名や誹謗中傷などを除きできるだけ原文をそのまま掲載することと決定された。  以上が主なる審査の経過であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。  平成29年6月30日               雪対策特別委員会委員長      木 戸 喜美男               まちづくり対策特別委員会委員長  中 田 靖 人               議会広報広聴特別委員会委員長   渡 部 伸 広 4 議員提出議案一覧表(意見書等)  議員提出議案第13号                 大矢保議長不信任決議(否決)  大矢保議長は、平成29年6月15日奈良岡隆議員の一般質問における再質問中の喫煙に関する内容に対し、「くだらない質問だ」との発言を議長席において述べたところである。地方自治法第132条では、「普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない」としており、本日の「くだらない質問だ」との発言は、議長の立場をわきまえた発言とは言えない。  よって、大矢保議長に対し、議長不適格と判断し、議長不信任決議を提出する。   平成29年6月15日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第14号          収入保険制度ではなく農業者戸別所得補償制度の復活を求め、          果樹共済の特定危険方式を廃止しないことを求める意見書(否決)  政府が2018年以降、国による米の生産目標数量の配分をやめ、米の直接支払交付金を廃止することは、国の主要食糧の供給と価格の安定に対する責任を完全に放棄するものであり、2018年以降はわずかな作柄の変動でも需給と価格のバランスが崩れ、米市場の混乱は必至となり、生産者にも消費者にも不安をもたらすことが懸念される。  いわゆる減反と米の直接支払交付金を廃止するに当たっては、そもそも第186回国会衆議院農林水産委員会における政府答弁でも「みずから販売をしている生産者は主体的な経営判断に基づいて決定するということが想定をされるわけで、こういうことができるような環境整備を進める」ことが前提とされており、そのような前提に立てば、現在、減反と米の直接支払交付金を廃止できる環境整備がなされているかの検証を抜きに廃止を規定方針としていることは、当初の前提を投げ捨てたと言わざるを得ない。  政府が、米の直接支払交付金廃止のかわりに導入しようとしている収入保険制度と合わせた農業災害補償制度の見直しは、以下の理由から、価格暴落や自然災害等に備えた経営安定対策とはほど遠いと言わなければならない。  収入保険制度は、過去5年間の平均収入を基準収入とし、当年の収入が基準収入の9割水準を下回った場合に、下回った額の9割を補填する仕組みである。そのため、価格が下がり続ければ基準収入も下がり続け、保険金が支払われることのない「底なし沼」の制度であり、米の安定生産を確保する米価の下支えにはならないものである。  さらに、現在2割しか対象者がいない青色申告を加入条件(満額は5年間継続が必要)に加え、その理由として青色申告でなければ収入が把握できないとしていることは、税務当局が認めている白色申告を収入が把握できない申告としているに等しく、看過できない問題であること、また、掛金も一律ではなく、保険適用が続けば掛金が上昇する可能性があることなど、およそ経営安定対策にはほど遠いものである。  また、収入保険制度を選択しない場合の農業災害補償制度については、その見直しの中で、果樹共済では暴風雨、ひょう害、凍霜害など特定の災害に限定した特定危険方式を廃止すること、水稲共済の当然加入を廃止し、任意加入にすることとしている。  約40%の生産者が加入している青森県のりんご共済を例にとれば、平成28年産の加入状況において、全ての自然災害・病害虫、鳥獣被害等を対象にした総合方式への加入が戸数188戸、面積2万1774.6アール(戸数、面積ともに加入者の約3%)にとどまっているのに対して、特定危険方式の加入は圧倒的に多く、戸数6924戸、面積77万9327.4アール(戸数、面積ともに約97%)となっている。生産者が経済的負担と災害のリスクを勘案して選択している特定危険方式を廃止して総合方式に一本化することは、サービスの向上とはほど遠く、経営安定対策にはなり得ない。
     果樹共済の特定危険方式と水稲共済の当然加入を廃止すれば、加入者はともに半減し、共済組合の運営自体も困難になると懸念されている。  以上の趣旨から、農業災害補償等に関し、次のことを要請する。                       記 1 収入保険制度ではなく、農業者戸別所得補償制度の復活で不足払いの仕組みを確立すること。 2 果樹共済の特定危険方式を廃止せず、加入しやすい共済にすること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成29年6月30日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第15号           アウガ問題のさらなる調査のための100条調査権を付与した           特別委員会を設置する決議(可決)  アウガの過去の経営をめぐる問題を調査するための、アウガ問題に関する調査特別委員会が平成29年3月21日に設置され、同年3月29日、3月31日、4月18日及び5月24日の5回にわたり会議が開かれた。  アウガ問題に関する調査特別委員会では、アウガの過去の経営をめぐり調査が行われたものの、あおもり「食」街道めぐり事業に係る工事の入札における見積もり合わせの疑惑、ヤマト運輸株式会社の出店に伴う工事におけるスプリンクラーの移設・増設にかかわる疑惑、平成25年3月に行った地階飲食店の出店に伴う工事に対し、青森駅前再開発ビル株式会社が工事費を負担していた問題などの調査に対しては、関係者の協力が得られず、疑惑が解明されないまま、一定の調査結果が得られたとして、アウガ問題に関する調査特別委員会は平成29年6月5日をもって消滅した。  市に大きな損害を与える約17億5000万円の債権放棄とアウガの特別清算にもかかわる疑惑を明らかにすることなく、幕引きとならないためにも、議会に証人喚問や資料の提出を求める権限を持たせ、さらなる調査を行う必要がある。  よって、アウガ問題の真実を究明するためにも、100条調査権を付与した特別委員会を設置する。  以上、決議する。   平成29年6月30日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第16号               平和事業の実施を求める決議(可決)  青森市平和大使事業は、戦後70年の節目を期に、次世代を担う青森市の中学生を青森市平和大使として、長崎市で8月に開催される青少年ピースフォーラムへ派遣し、全国の青少年とともに被爆の実相や平和のとうとさを学習し、交流を深めることで、平和意識の高揚を図ることを目的に、平成27年度及び平成28年度に実施した事業である。  平和大使に任命された中学生による体験報告では、平和大使の経験を通し、平和とは何かを自分の言葉で伝える成長した子どもたちの姿に出会うことができ、また、県内で暮らす被爆者の話を聞く機会も設けられるなど、戦争を知らない保護者を含む大人も、平和への思いを共有できる場となっている。  さらに、平成28年度の体験報告では、平和大使として学んだこと、体験したことを報告し、児童・生徒や地域の方々を初めとする市民に向けて、平和は願うだけではなく自分たちが行動してつくりあげていくものというメッセージを発信している。  本市では、旧浪岡町においては昭和61年9月19日に非核・平和のまち宣言を、また、旧青森市においては平成2年7月28日に平和都市宣言を行い、それぞれの理念に基づき、これまで市民団体と協働しながら、平和意識の醸成を図る取り組みを推進してきている。  このような取り組みは、今後も着実に行っていく必要があるとともに、全国の戦災復興都市との交流を深めることは、今後の子どもたちへの平和教育の一環として大変意義あるものと考える。  このことから、次の世代に平和の大切さを伝えるため、市に対し、平和事業の実施を強く求めるものである。  以上、決議する。   平成29年6月30日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第17号            雪崩遭難者救助対策の推進を求める意見書(可決)  平成29年3月に高校生ら8人が死亡する痛ましい雪崩事故が発生した。当日は気象庁から雪崩注意報が発令されていたにもかかわらず発生した事故であった。  国は、都道府県知事や大学などの教育機関等に「融雪出水期における防災態勢の強化について」、「冬山登山の事故防止について」などの通知を発出した。これらに基づき、都道府県や各自治体において事故防止に取り組んでいるところであるが、バックカントリースキーの増加等により今後も予期せぬ雪崩事故が発生するおそれがある。  そこで、国においては、雪崩遭難者の早期救助のための登山者等の位置検知システムの導入促進を図ることを求める。                       記 1 山岳での電波伝搬特性にすぐれた周波数150メガヘルツ帯の位置検知システムの導入を促進すること。 2 周波数の有効利用を促進するため、時間的有効利用が可能なシステムの専用周波数を確保すること。 3 登山関係者の自助自立を基本とした運用体制の整備を図ること。 4 登山者が位置情報を知らせる端末を安価に保有できるようにするため、レンタル制の導入や標準規格の統一化を図ること。 5 電波を発信する登山者位置検知システム(特定小電力無線局を除く)への免許を速やかに行うこと。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成29年6月30日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第18号          ギャンブル等依存症対策の抜本的強化を求める意見書(可決)  平成28年末に成立した「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律」の衆参内閣委員会における附帯決議では、ギャンブル等依存症の実態把握のための体制整備やギャンブル等依存症患者の相談体制と臨床医療体制の強化などを政府に求めている。政府はこれを受け、ギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会議において検討を進め、本年3月には論点整理を発表したところである。  これまでにも、ギャンブル等依存症による自己破産、家庭崩壊、犯罪などの深刻な問題があったにもかかわらず、政府はその実態を十分に把握してこなかった。  政府においては、ギャンブル等依存症の実態把握を進め、論点整理等を踏まえたギャンブル等依存症対策基本法の制定などの抜本的強化に取り組むことを強く求める。                       記 1 公営ギャンブル等は、所管省庁が複数にまたがり、しかも規制と振興の担当省庁が同一であるため、一元的な規制が困難な側面があり、ギャンブル等依存症対策の十分な実施が望めない。そのため、ギャンブル等依存症対策の企画立案、規制と監視を一元的に行う独立組織の設置を検討すること。 2 平成29年3月に発表された論点整理等を踏まえ、ギャンブル等依存症問題への具体的な対策や実施方法を早急に検討すること。 3 アルコール依存症や薬物依存症に関しては、それぞれに施策が進められているが、ギャンブル等依存症対策の法制化を進める中で、こうした取り組みとあわせ、さらに依存症対策の深化を図ること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成29年6月30日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第19号           脳卒中・循環器病対策基本法の成立を求める意見書(可決)  脳卒中と心臓病は、両者を合わせるとがんに匹敵する国民の死亡原因になっている。また、脳卒中は寝たきり・要介護になる原因の第1位になっているため、多くの医療費・介護費を必要とする疾患群であるだけでなく、患者やその家族にも多くの負担をかけることになっている現状がある。  そして、国民の健康寿命の延伸と医療費・介護費の抑制のために、総合的かつ計画的にこの問題に取り組む体制が求められている。  平成29年4月19日に参議院議員会館において、脳卒中・循環器病対策基本法の今国会での成立を求める患者・家族・医療関係者の会合が、脳卒中・循環器の患者会・家族会のみならず、日本脳卒中協会、日本言語聴覚士協会、日本理学療法士協会、日本作業療法士協会、日本脳卒中学会、日本神経学会、日本脳神経血管内治療学会、日本循環器学会、日本心不全学会、日本高血圧学会、日本循環器病予防学会、日本心臓病学会、日本心臓財団、日本医師会、日本歯科医師会、日本薬剤師連盟、日本労働組合総連合会等の学会・職能団体関係者や、自由民主党、民進党、公明党、日本共産党、日本維新の会、自由党、社民党、沖縄の風、日本を元気にする会、無所属の多数の国会議員なども参加して開催された。  この会合を受け、与野党が党内調整を行い、同基本法成立に向け手続を進めている状況にある。  脳卒中・循環器病対策基本法は、学校教育を含めた国民への普及・啓発を進めるだけでなく、後遺症軽減に不可欠な超急性期治療を含む医療・介護の提供体制の全国整備、発症・治療状況の把握などの事業の展開に不可欠である。  がんと同様に命にかかわる疾病である脳卒中と心臓病の対策を講じることは、我が国にとって喫緊の課題であり、多くの患者・家族・医療関係者が速やかな同基本法の成立を切望している。  これらの点を踏まえ、脳卒中・循環器病対策基本法成立の早期実現を強く求めるものである。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成29年6月30日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第20号       ライドシェアの導入に反対し、安全・安心のタクシーを求める意見書(可決)  政府は、平成28年7月、内閣官房IT総合戦略室長のもとに、シェアリングエコノミー検討会議を設置し、同年11月に中間報告書をまとめた。そして規制改革推進会議においても、「需給の構造変化を踏まえた移動・輸送サービス活性化のための環境整備について」をテーマに、一般のドライバーが料金を取って自家用車で利用客を送迎する、いわゆるライドシェアの導入に向けた議論を進めている。  ライドシェアは、道路運送法で禁止されてきた「白タク」を合法化するものであり、1)普通第二種免許や運行管理も不要とされ、利用者の安全・安心が脅かされること、2)地域公共交通を弱体化し、既存のタクシー事業を崩壊させること、3)公共交通ではないことから、需給状況によっては運賃が変動すること、4)24時間稼働の保証がなく、夜間の利用で特に女性・高齢者は利用しづらくなること、5)事業主体(プラットフォーム)は一切運送に関する責任は持たず当事者間での解決となることなど多くの問題点がある。  また、ライドシェアは、Uber(以下「ウーバー」という。)などの配車アプリサービスを利用するが、事故の補償、暴力や暴行事件、運送対価のトラブルなど運転手と利用者間の問題があり、さらにウーバーに登録している運転手がウーバー社に対して雇用関係の有無や地位確認などで集団訴訟を起こしている問題もある。多くの問題点を有するライドシェアが無秩序に容認されれば、経済合理性に過度に重きを置いた経営などにより、利用者の安全が担保されない事態が常態化するおそれは否めない。  また、ウーバーは、欧米や中国などを中心に急拡大しているが、サンフランシスコでは地域最大のタクシー会社イエローキャブが倒産に追い込まれている。ライドシェアが日本全国に普及すれば、タクシーの産業基盤が奪われるにとどまらず、路線バスや鉄道を含めた地域公共交通の存立を脅かすこととなっていくのは明白である。  タクシーは、介護や通院、買い物の足など、地域生活には欠かせないドア・ツー・ドアの公共交通機関であり、市民等にとって安全・安心で快適・便利な交通機関として、日常生活や地域の経済活動を支える役割を担っており、高齢化社会が進む中、タクシーへの期待も高まっている。世界一のサービスと安全・安心を標榜する日本のタクシーの現状を見れば、ライドシェアを導入するのではなく、国際的に良質で安全なタクシーをこれからも守っていく観点が大事である。  よって、国会及び政府においては、下記の措置を講ずるよう強く要請する。                       記 1 市民の安全・安心に極めて大きな懸念のあるライドシェアを導入しないこと。 2 公共交通の役割を担っているタクシーが、より安全・安心で快適・便利な交通機関として利用することができるよう、改正タクシー特措法によるタクシー事業の適正化・活性化を初め必要な諸施策を講ずること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成29年6月30日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第21号                アウガ問題の調査に関する決議(可決) 1 調査事項   本議会は、地方自治法第100条の規定により、次の事項について調査するものとする。  (1)アウガが経営破綻に陥るに至るまでの行政関係等の関与の状況調査 2 特別委員会の設置   本調査は、地方自治法第109条及び委員会条例第6条の規定により委員10人からなる「アウガ問題調査特別委員会」を設置して、これに付託するものとする。 3 調査権限   本議会は、1に掲げる事項の調査を行うため、地方自治法第100条第1項及び同法第98条第1項の権限を上記特別委員会に委任する。 4 調査期限   上記特別委員会は、1に掲げる調査が終了するまで閉会中もなお調査を行うことができる。 5 調査経費
      本調査に要する経費は、本年度においては、100万円以内とする。  以上、決議する。   平成29年6月30日    ──────────────────────────────────────── TOP▲ ©2005Aomori City Assembly. All Rights Reserved. 青森市議会ホームページ │ 青森市ホームページ...