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  1. 青森市議会 2015-06-23
    平成27年第2回定例会[ 資料 ] 2015-06-23


    取得元: 青森市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-29
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 (参  考)                 請 願 文 書 表  請願第1号           青森市スポーツ施設への人工芝設置に関する請願(採択) (請願の趣旨)  青森市においては、これまでもスポーツ振興のための環境整備が進められ、現在、子どもからシニア世代、さらには女子まで数多くの人がスポーツを楽しむようになったことから、サッカー、ラグビー、グラウンドゴルフなどのスポーツ人口及びチーム数はふえ続けている。  しかし、そのための屋外グラウンドは慢性的に不足しており、市民の大会や行事に支障が出ている状況である。  青森市においては、浪打の青森市スポーツ会館と横内の青森市スポーツ広場に天然芝のグラウンドが設置されているが、需要に比して全く数が足りていない状況である。  また、天然芝のグラウンドは、雪の影響と養生期間を含めると6カ月間も使用できないほか、雨天時には使用することができず、それ以外のときでも使用時間が制限されている状況である。  一方、人工芝は天然芝に比べて維持費が少なく、管理が容易であり、天候によらず毎日使用することが可能である。  人工芝のグラウンドがあれば、使用頻度を気にせず、子どもから年配の人までが多種多様なスポーツを楽しむことが可能となり、本市のスポーツ施設は、市民が集い健全な体づくりができる場としてより一層機能することになる。  さらには、市外、県外からのチームを招いて大会を行うことができることから、青森市の活性化にもつながるものと考える。  人工芝グラウンドについては、既に、弘前市、十和田市、五戸町などで導入され、連日高い利用率を誇り、東北大会開催にもつながるなど、好評を得ている。  さらに、これらの市、町に加えて八戸市でも建設が決まっていること、三沢市や七戸町でも設置の計画が進んでいることは、人工芝グラウンドの有用性を顕著に示す状況といえる。  よって、下記の請願事項の実施を強く求める。  なお、請願者が所属するサッカー、ラグビー、グラウンドゴルフの3協会は、「人工芝設置一万人署名市民の会」を結成して署名活動を行い、既に1万人を超える署名を去る3月27日鹿内博青森市長に提出したことを申し添える。 (請願事項)
     青森市のスポーツ文化のさらなる発展のため、青森市スポーツ施設芝グラウンドに人工芝を設置すること  平成27年5月28日                            請 願 者 「人工芝設置一万人署名市民の会」呼びかけ人                                  青森市幸畑一丁目21─22                                  青森市サッカー協会                                  会長 里村 英博 外2人                            紹介議員  渋谷  勲                                  奥谷  進                                  藤原 浩平                                  赤木 長義                                  斎藤 憲雄                                  橋本 尚美   ─────────────────────────────────────────  請願第2号        青い森鉄道浅虫温泉駅へのエレベーター等に関する請願(その1)(採択) (請願の趣旨)  青森市の観光地として有名な浅虫温泉に宿泊する年間約17万人の方が、交通手段として青い森鉄道等を利用する関係で、青い森鉄道浅虫温泉駅に訪れている。  近年、連泊が多くなったことから、高齢の方が多くなった観光客は、たくさんの荷物を持参している状況にある。  また、時代の流れとして、交通の起点となる駅などの施設は全ての人に優しいユニバーサルデザインとし、バリアフリー化を進めることが求められている。  しかし、青い森鉄道浅虫温泉駅には、エレベーターエスカレーターがないため、同駅の案内所には、駅を利用する観光客から多くの苦情が寄せられている状況にある。  また、浅虫地域の住民のうち、65歳以上の高齢者は46%以上を占め、青森市の高齢化率約26%と比較しても高齢化が顕著である。  高齢化社会を鑑み、浅虫温泉を訪れる観光客の安全と利便性向上に寄与することに加え、地域住民のみならず青森市民へのサービス向上のために一刻も早く、青い森鉄道浅虫温泉駅にエレベーターエスカレーターの設置を要望する。 (請願事項)  市は、青い森鉄道浅虫温泉駅へのエレベーターエスカレーターの設置を、国、県及び青い森鉄道株式会社に強く働きかけ、早期実現に向け取り組むこと。  平成27年5月29日                             請 願 者 青森市大字浅虫字蛍谷341─19                                   浅虫温泉地域活性化協議会                                   会長 蝦名 幸一                             紹介議員  渋谷  勲                                   奥谷  進                                   木下  靖                                   斎藤 憲雄                                   赤木 長義   ─────────────────────────────────────────  請願第3号        青い森鉄道浅虫温泉駅へのエレベーター等に関する請願(その2)(採択) (請願の趣旨)  青森市の観光地として有名な浅虫温泉に宿泊する年間約17万人の方が、交通手段として青い森鉄道等を利用する関係で、青い森鉄道浅虫温泉駅に訪れている。  近年、連泊が多くなったことから、高齢の方が多くなった観光客は、たくさんの荷物を持参している状況にある。  また、時代の流れとして、交通の起点となる駅などの施設は全ての人に優しいユニバーサルデザインとし、バリアフリー化を進めることが求められている。  しかし、青い森鉄道浅虫温泉駅には、エレベーターエスカレーターがないため、同駅の案内所には、駅を利用する観光客から多くの苦情が寄せられている状況にある。  また、浅虫地域の住民のうち、65歳以上の高齢者は46%以上を占め、青森市の高齢化率約26%と比較しても高齢化が顕著である。  高齢化社会を鑑み、浅虫温泉を訪れる観光客の安全と利便性向上に寄与することに加え、地域住民のみならず青森市民へのサービス向上のために一刻も早く、青い森鉄道浅虫温泉駅にエレベーターエスカレーターの設置を要望する。 (請願事項)  市は、青い森鉄道浅虫温泉駅へのエレベーターエスカレーターの設置のため、目的税である浅虫温泉の入湯税を活用し、その設置に係る財源の一部を負担すること。  平成27年5月29日                             請 願 者 青森市大字浅虫字蛍谷341─19                                   浅虫温泉地域活性化協議会                                   会長 蝦名 幸一                             紹介議員  渋谷  勲                                   奥谷  進                                   木下  靖                                   斎藤 憲雄                                   赤木 長義   ───────────────────────────────────────── 2             総務企画常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第118号「専決処分の承認について(青森市市税条例等の一部を改正する条例の制定について)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案については、現下の経済情勢等を踏まえ、デフレ脱却・経済再生をより確実なものにしていくための地方税法等の一部を改正する法律が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、青森市市税条例等を改正する必要が生じたことから、緊急を要する部分について、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、やむを得ず平成27年3月31日付で専決処分を行い、青森市市税条例等の一部を改正する条例を制定したものである。  主な改正内容について説明する。  まず、固定資産税の土地に係る負担調整措置についてであるが、土地に係る負担調整とは、平成6年度の評価がえにおいて、土地の評価額を全国一律に地価公示価格等の7割を目途とするとされたことにより評価額が一気に上昇したことから、税負担の急増を防ぐため、負担水準の高い土地は税負担を引き下げ、または据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることで、負担水準のばらつきの幅を狭めていく税負担の調整措置である。  この負担調整措置については、3年ごとに見直しが行われており、平成27年度税制改正において、現行制度の仕組みを平成27年度から平成29年度までの3年間延長することに伴い、規定の整備を行ったものである。  次に、軽自動車税の二輪車等に係る税率の引き上げの延期についてであるが、  平成26年度の税制改正において、軽自動車税の税率の引き上げがなされたことに伴い、本市の軽自動車税についても、平成26年第2回定例会において青森市市税条例等の一部を改正する条例案を提案し、可決されたところである。  改正後の軽自動車税については、平成27年度分から適用することとしていたが、そのうち原動機付自転車及び二輪車に係る税率については、平成27年度の税制改正において、適用開始を1年延期し、平成28年度分から適用することとされたことに伴い、適用開始を1年延長したものである。  また、専ら雪上を走行するもの、小型特殊自動車の農耕作業用のもの及びその他のものについても、地方税法に規定する税率の車種区分によりがたいものとして、他の軽自動車等に適用される税率と均衡を失しないよう定めることとされていることから、同様に新税率の適用を1年延期したものである。  なお、これらの改正のほか、市税条例が引用している地方税法及び法人税法の改正に伴い、条項ずれや字句の整理等、所要の整備もあわせて行っている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「固定資産税については、平成6年の評価がえに伴う負担を少なくするために、課税標準額をなだらかに上昇させるための措置を平成26年度まで行う予定であったと思う。それを今回さらに3年間延長するということは、新たに税率が引き下げになるということなのか」との質疑に対し、「評価額については3年ごとに見直しが行われており、平成6年度の評価がえにおいて、公示価格の7割を目途とする負担水準が必ずしも保たれているわけではない。現在の評価額に対する負担水準を7割に近づけるように調整するものであり、これを平成29年度まで引き続き適用するということである」との答弁があった。 1 「今回の改正による負担調整措置延長により、昨年に比べて固定資産税が引き下がり負担が軽減される事例はあるのか」との質疑に対し、「本軽減措置については、平成26年度まで適用されていたものを引き続き適用するということである。よって、今年度の土地評価がえに伴い税額が変動することはあり得るが、今回の改正により負担が変動するということは基本的にはない」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、承認すべきものと決したものである。  次に、議案第123号「青森市市税条例等の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、地方税法等の一部を改正する法律が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、青森市市税条例等を、平成27年3月31日付で専決処分した項目以外の項目について改正しようとするものである。  各改正項目について説明する。  まず、個人市民税に関する改正について、3点説明する。  1点目は、住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン控除の延長についてである。  住宅ローン控除は、平成25年度税制改正において、平成26年4月1日から消費税率が段階的に5%から10%へ引き上げられることによる住宅購入の駆け込み需要とその反動による影響を平準化することを目的として、適用期限を平成26年1月から平成29年12月まで4年間延長する改正が行われたところである。しかしながら、消費税率の8%から10%への引き上げ時期が、平成27年10月1日から平成29年4月1日へ1年6カ月間延長されたことに伴い、住宅ローン控除の適用期限についても同様に1年6カ月間延長するものである。  なお、住宅ローン控除の延長による個人市民税の減収分については、これまでも地方特例交付金により全額国費で補填されていたが、今回の改正による個人市民税の減収分についても同様に全額国費で補填されることとなっている。  2点目はふるさと納税ワンストップ特例制度の創設についてである。  本市では、元気都市あおもり応援寄附制度として実施している個人の地方公共団体に対する寄附、いわゆるふるさと納税制度による寄附は、その寄附を行った場合に、所得税と個人市民税から、寄附金額のうち2000円を超える額について、上限額に至るまでは全額控除できる制度となっている。  この控除を受けるためには、これまで所得税の確定申告を行う必要があり、そのことがふるさと納税をちゅうちょする原因の1つであると考えられていた。  そこで、今回の改正により、確定申告が不要である給与所得者等ふるさと納税を行う際には、ふるさと納税先、つまり寄附先団体が5団体以内の場合に限り、その寄附先団体に申請することにより、確定申告を行わなくても個人住民税から寄附金の控除を受けられる特例的な仕組み、いわゆるワンストップ特例制度を創設するものである。  なお、市税条例の改正は不要であるが、今回の地方税法等の一部改正に伴い、ふるさと納税により個人住民税から税額控除される特例分の上限額が、これまでの1割から2割へ拡充されている。  3点目は、出国時の譲渡所得課税の特例に係る市民税の対応についてである。  国税においては、保有している株式等を売却した際に得られる収益、いわゆるキャピタルゲインについては、売却した者が居住している国に課税権があるとされており、そのため、これまではキャピタルゲインが非課税となっている香港やシンガポールなどの国に移住することによって、日本での譲渡所得課税を回避することが可能であった。  そこで、こうした課税逃れを防ぐため、一定の高額資産家を対象として、出国時にはまだ売却されず、得られていない収益、いわゆる含み益に対して、出国の時点で課税する特例措置が講じられたところである。  一方、個人市民税は、1月1日に住所を有する者について前年の所得に対して課税する仕組みであるため、移住者については、その年のキャピタルゲインに係る個人市民税は課税されないこととなっている。  したがって、個人市民税については、制度上国税と同様の特例措置を講ずることが困難であることから、今回の改正については、個人市民税所得割の課税標準の計算において、通常、「所得税の計算の例による」としているところを、「出国時の譲渡所得課税の特例部分については、所得税と同様の対応としない」旨を規定するものである。  次に、固定資産税におけるわがまち特例について説明する。  わがまち特例とは、これまで以上に地方公共団体が地域の実情に対応した政策を展開できるよう、地方税の特例措置について国が一律に定めていた軽減割合等を地方税法で定める範囲内で地方公共団体が自主的に判断し、条例で定めることができるものである。  今般の地方税法の改正では、津波避難施設等及びサービス付き高齢者向け住宅の2つが新たに対象として追加され、いずれも一定期間内に取得した対象施設について固定資産税の課税標準額を算出する際、各資産の価格に乗じる特例率を条例により定めることとされた。  そこで、本市においては、その特例率は国が参酌すべき基準として示した割合を用いることとし、津波避難施設等については2分の1、サービス付き高齢者向け住宅については3分の2として条例で定めるものである。  次に、軽自動車税におけるグリーン化特例、いわゆる軽課について説明する。  平成26年度の税制改正において、軽自動車と小型自動車では、性能や価格の面で差がなくなってきているにもかかわらず、その税額に大きな差があることから、税負担水準の適正化を図る趣旨で軽自動車税の標準税率が改正され、さらに最初の新規検査から13年を経過した四輪車等について、平成28年度から、税率のおおむね20%を上乗せする経年車重課が導入された。  今般の地方税法の改正では、大気汚染の改善及び地球温暖化の防止を図る観点から、一定の環境性能を有する四輪車等については、その燃費性能に応じて軽自動車税を軽減する、いわゆる軽課が導入されたところである。  具体的には、平成27年4月1日から平成28年3月31日までに新規取得した四輪車等についての税率を、平成28年度の1年間のみ、その燃費性能に応じて、それぞれ25%・50%・75%軽減するものである。
     次に、市たばこ税における旧3級品の製造たばこに係る税率の見直しについて説明する。  市たばこ税の税率については、1000本につき5262円と規定されているが、旧3級品の製造たばこ6銘柄については、たばこ専売制度のもとで特別の配慮が加えられていたことなどから、当分の間の措置として、1000本につき2495円の特例税率を適用してきたところである。  こうした中、平成22年10月に実施されたたばこ税の増税を契機に、全体の販売数量が減少している中で、より価格の安い旧3級品の消費量が急増していること、また、特例税率について、外交上WTO協定等に違反しているとの指摘があることなどから、今回の地方税法の改正により、旧3級品の製造たばこに係る特例税率が廃止されたため、市税条例において当該改正を反映させるものである。  なお、激変緩和措置として、平成28年から平成31年までの4カ年にかけて段階的に税率の引き上げを行い、最終的に特例を廃止することとしている。  次に、国民健康保険税に関する改正について、2点説明する。  1点目は、低所得者に対する軽減の拡充についてである。  国民健康保険税の軽減については、国が定める基準によりその措置を行っており、今回も低所得者のさらなる負担軽減拡大の観点から、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の5割軽減及び2割軽減の判定基準が引き上げられたことにより、市税条例を改正するものである。  具体的には、5割軽減の判定基準となる所得の算定において、被保険者の数に乗ずべき金額をこれまでの24万5000円から26万円に引き上げるとともに、2割軽減の判定基準となる所得の算定において、被保険者の数に乗ずべき金額をこれまでの45万円から47万円に引き上げ、軽減対象世帯の拡充を図るものとなっている。  2点目は、端数処理の見直しについてである。  国民健康保険税においては、これまで年税額を、通常は7月から翌年3月までの9回で割り、その際に生じる期別ごとの端数の処理を地方税法の規定に基づき1000円未満の端数を第1期の納付額に合算していた。  その際、期別回数が9期と多いため、第1期の納付額が大きくなり、とりわけ前年の所得が33万円以下の低所得世帯にあっては、端数処理の都合上、初回の期別納付額が年税額の半分以上となっていることから、可能な限り期別ごとの納付額を均等にしてほしい旨の相談が寄せられていた。  今回、地方税法第20条の4の2第6項に基づき、端数単位を、これまでの1000円未満から100円未満に改正し、納税者にとってより納付しやすい環境を整備するものである。  次に、マイナンバー制度の施行に伴う所要の措置について説明する。  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法が平成28年1月1日から施行されることに伴い、市税に係る申告や減免申請等の際に記載が必要である事項について所要の改正を行うものである。  具体的には、税減免申請書等に記載すべき事項に「個人番号又は法人番号」等の文言を加えるものであり、市税条例において該当する条項全てにおいて同様の改正を行うものである。  以上の改正のほか、引用する地方税法等の改正に伴い、条項ずれや字句の整理等についても所要の整備を行っている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「出国時の譲渡所得課税の特例に係る市民税の対応についてであるが、今回の改正で市民税は課税できないということであるが、改正前は課税できていたのか」との質疑に対し、「市民税は、1月1日に住所を有する者について、前年の所得に対して課税する仕組みであるため、年の途中で出国し、出国した後の1月1日に住所がない、日本国内に住所がない者に対しては、これまでも課税しておらず、今後も課税できない」との答弁があった。 1 「本案は、マイナンバー制度の施行に伴う所要の改正も含まれているが、平成27年1月に政府が行ったマイナンバー制度に関する調査によれば、マイナンバー制度に対する懸念として、個人情報が漏えいすることによるプライバシーの侵害に対する不安を感じていると回答した者が32.6%、また、マイナンバーや個人情報の不正利用により被害に遭うおそれがあることに不安を感じていると回答した者が32%以上いるという結果が出ている。そのような中で、先般、日本年金機構から個人情報の流出が発生したが、本市がサイバー攻撃を受けて個人情報が流出した場合、誰が責任をとるのか」との質疑に対し、「従来から税担当部局においては、住所、氏名はもちろん、所得額や税額等極めて高度な個人のプライバシー情報を扱っていることから、その取り扱いについては、これまでも入念な注意をもって取り組んできたところである。今回のマイナンバー制度の導入に伴い、個人情報保護評価が義務づけられているが、特に市民税に関する事務については、対象人数が30万人以上と膨大な情報量になることから、全ての項目について安全性を確認し、評価するという一番厳しい手続になっている。よってその手続を踏まえ、今後も情報漏えい等がないよう、十分に備えていきたいと考えている」との答弁があった。 1 「マイナンバー制度の導入に際し、個人情報の漏えい等がないようにするとのことだが、情報漏えい等により被害を受けた場合の補償制度は整備されているのか」との質疑に対し、「マイナンバー制度には、個人情報が漏えいしたことにより被害を受けた場合の補償については整備されておらず、基本的には、民法等による既存の損害賠償請求制度などに基づき行われるものと認識している」との答弁があった。 1 「マイナンバー制度の導入により個人情報の漏えい等に伴う損害があった場合、損害賠償を国に請求することになるのか」との質疑に対し、「実際に発生した事案により請求先は異なると考えられるが、サイバー攻撃等を行い、不正に情報を入手した者を相手とするのが一般的であると考える」との答弁があった。 1 「本年1月に政府が行ったマイナンバー制度に関する調査によれば、マイナンバー制度の内容に関する認知度は28%程度ということであり、国民の理解もまだ進んでいないと思われる。また、先般の日本年金機構からの個人情報流出のように、本市の個人情報が流出し、悪用される危険もあることから、マイナンバー制度の施行に伴う所要の措置を本案から削除する考えはないか」との質疑に対し、「現時点では、平成28年1月1日に番号法が施行することとなっていることから、市としても、施行に向けた対応をとるために条例改正を提案しているものである」との答弁があった。 1 「ワンストップ特例制度が創設されることにより、ふるさと納税がますますふえていくと思うが、2000円を超える額が控除の対象になるということであれば、市税収入に影響を来すのではないか。減収分に対する保障措置は何かあるのか」との質疑に対し、「今回のワンストップ特例制度導入により、制度の適用を受ける者については、これまで所得税から控除されていた分が、市県民税から控除されることになるほか、控除の上限額が1割から2割にふえたことにより、従来よりも市が控除する額はふえることになる。そのことに対する直接的な国の補填措置はないものの、税収が減った分のおおむね75%程度は地方交付税で措置されることになる。なお、現状では、青森市民が他の自治体に寄附することにより控除される額に比べ、青森市に対する寄附額が非常に大きく、差し引きではプラスになっている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「会派としては、マイナンバー制度の施行に伴う所要の措置の改正については賛成できないことから、本案には反対である」との意見が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第124号「青森市客引き行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  初めに、改正の趣旨であるが、本町など指定区域の公共の場所における客引き行為等のさらなる防止対策として、客引きに対する罰則を強化しようとするものである。  次に、改正内容について説明する。  まず、第4条についてであるが、改正前の同条第1項では、客引き及び誘引についてまとめて規定していたが、条例改正により、客引き及び誘引に対する罰則を異なる内容としたことから、客引きについては同条第1項で規定し、誘引については同条第2項で規定することとしたものである。  次に、第7条についてであるが、改正前の同条第1項では、客引き及び誘引に係る常習以外の場合の罰則を「十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定し、第2項では、常習の場合の罰則を「六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」と規定していたが、改正後の条例では、同条第1項において、常習以外の場合の客引きに対する罰金の額を50万円以下に引き上げることとし、また、第3項において、常習の場合の客引きに対する罰金の額を同じく50万円以下に引き上げることとしたものである。  なお、誘引については、今般の改正では罰則を強化しないこととしたことから、同条第2項において、常習以外の場合の誘引に対する罰則を、改正前と同様に「十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」とし、また、第4項において、常習の場合の誘引に対する罰則を、同じく改正前と同様に「六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」としている。  次に、施行期日についてであるが、周知期間を考慮し、平成27年10月1日からとしている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「当該条例の施行以降、罰則規定が適用された事例は何件あったか」との質疑に対し、「当該条例が施行された平成23年4月以降に罰則規定が適用された事例は、平成23年度が9人、平成24年度が10人、平成25年度が6人、平成26年度が5人となっており、これら全てが客引き行為で逮捕されている」との答弁があった。 1 「当該条例の制定により、客引き等の行為が多少は減ってきているのか」との質疑に対し、「担当部局である市民協働推進課職員が毎月最終金曜日の夜にパトロールを実施しているが、客引き等を行っていると思われる者の数は、条例制定前の平成22年度は平均40.7人であり、条例施行初年度の平成23年度は平均29.1人と一旦は減少したものの、平成24年度は平均36.8人、平成25年度は平均39人となり、近年は増加傾向にあることから、今般の罰則強化に至ったものである」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第127号「契約の締結について(富田第一雨水幹線整備工事)」についてであるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  市では、富田・沖館地区における浸水被害を軽減することを目的に、平成25年度から富田ポンプ場の整備を進めており、本工事はその一環として、富田ポンプ場側から沖館小学校側までの区間延長416メートルに内径1.65メートルの鉄筋コンクリート管を推進工法により布設するものである。  具体的な工事内容は、鉄筋コンクリート管を発進及び到達させるために、作業坑となる立て坑を築造し、掘進機を鉄筋コンクリート管の先端に取りつけ、この掘進機と富田ポンプ場側の立て坑内に設置した推進装置のジャッキの推進力によって鉄筋コンクリート管を地中に圧入して沖館小学校側の立て坑まで到達させ、その後、マンホールを設置するものであり、工期は平成28年3月31日までを予定している。  平成27年4月24日に一般競争入札を執行した結果、予定価格内で落札されたことから、成俊工業株式会社と3億284万4853円で契約を締結しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「工期の始期が契約締結の翌日となっているが、契約締結日はいつになるのか」との質疑に対し、「一般競争入札の結果を受け、平成27年5月13日に落札者と仮契約を締結しており、本案が可決された後に本契約を締結することになる」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第128号「契約の締結について(青森市立金沢小学校屋外教育環境整備工事)」についてであるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本工事は、平成24年度から平成26年度までの期間における校舎改築工事及び旧校舎解体工事が終了した青森市立金沢小学校の屋外教育環境整備を行うものである。  工事概要は、グラウンドの舗装整備等を行うものであり、工期は平成28年3月31日までとなっている。  平成27年4月24日に一般競争入札を執行した結果、予定価格内で落札されたことから、株式会社佐藤建業と1億2275万1418円で契約を締結しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第129号「契約の締結について(青森市立小柳小学校屋内運動場改築工事)」についてであるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本工事は、昭和48年に建設した小柳小学校屋内運動場について平成18年に実施した耐震診断の結果、構造面及び補強施工技術面において耐震補強による耐震化の実施が困難と判定されたことから、改築工事を行うものである。  工事の概要であるが、構造は、鉄筋コンクリート造一部鉄骨造2階建てであり、渡り廊下を含めた延べ床面積は1425.93平方メートルで、工期は、平成28年6月30日までとなっている。  平成27年4月24日に一般競争入札を執行した結果、予定価格内で落札されたことから、株式会社黄金工務店と3億9960万円で契約を締結しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第130号「契約の締結について(青森市立西田沢小学校屋内運動場改築工事)」についてであるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本工事は、昭和40年に建設した西田沢小学校屋内運動場について平成23年に実施した耐震診断の結果、構造面及び補強施工技術面において、耐震補強による耐震化の実施が困難と判定されたことから、改築工事を行うものである。  工事の概要であるが、構造は、鉄筋コンクリート造一部鉄骨造2階建てであり、渡り廊下を含めた延べ床面積は983.86平方メートルで、工期は、平成28年3月31日までとなっている。  平成27年4月24日に一般競争入札を執行した結果、予定価格内で落札されたことから、志田建設株式会社と3億4452万円で契約を締結しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「当該屋内運動場の2階部分の使用用途については、観覧席等を設けるのか。あるいは、何か別の部屋などの設置を考えた設計となっているのか」との質疑に対し、「2階部分は、多少観覧席のようになるが、基本的には卓球台等を収納する物置のような用途となる」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第132号「青森県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体数の減少及び青森県市町村総合事務組合規約の変更について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  青森県市町村総合事務組合は、地方公共団体がその事務の一部を共同処理するため、地方自治法第284条の規定に基づき設置する一部事務組合として設置されている。同組合は、現在、9市、30町村、27一部事務組合及び3広域連合の69団体で構成され、同組合規約に規定された11項目の事務を共同処理しており、本市は、市町村税等の滞納整理に関する事務を共同処理するため、平成26年第4回定例会において同組合への加入について提案し、可決を受け、平成27年4月1日付で同組合に加入したところである。  今般、同組合から、構成団体である三戸地区塵芥処理事務組合が平成27年8月31日付で解散することに伴い、「青森県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体数の減少及び青森県市町村総合事務組合規約の変更について」、地方自治法第286条第1項の規定により、平成27年5月12日付で構成団体である本市に協議の依頼があったところであり、当該協議は、地方自治法第290条の規定により関係地方公共団体の議決を経なければならないとされていることから、本件について提案するものである。  同組合規約の変更内容は、同組合規約別表第1及び別表第2から、それぞれ三戸地区塵芥処理事務組合の名称を削除するものとなっている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第134号「青森市副市長定数条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例案は、副市長の定数を2人とするため、地方自治法第161条第2項の規定に基づく青森市副市長定数条例の一部を改正しようとするものであり、施行期日は、公布の日からとしている。  副市長は、地方自治法第167条及び第152条に規定するところにより、市長を補佐し、市長の命を受け政策及び企画をつかさどり、その補助機関である職員の担任する事務を監督するとともに、市長の職務を代理するものとされている。  副市長の2人体制への移行については、青森駅周辺整備やアウガの存続・再生を初めとする個別事案に特化した体制の整備という趣旨ではなく、人口減少・少子高齢化の進展や国の経済政策など、本市の将来に大きな影響を与えるような環境変化への的確な対応、また、「青森市新総合計画─元気都市あおもり  市民ビジョン─」後期基本計画の策定、北海道新幹線開業を見据えた都市間競争など、将来にわたって恒常的・継続的に取り組みを進めなければならない課題について、適時適切に対応するとともに、近年の業務量の増加、事務内容の高度化・専門化にも応えることのできる体制を整備しようとするものである。  なお、副市長を2人体制とした場合の事務分担については、最終的に市長と副市長が検討し、決定することとしているが、現段階で想定されている事務分担案としては、市民政策部、総務部、財務部及び浪岡事務所の所管事務については2人の共管とし、事務の関連性を考慮して、市民生活部、環境部、健康福祉部、市民病院等の所管事務については1人の副市長の担任とし、経済部、農林水産部及び都市整備部の所管事務をもう一方の副市長の担任とする案としている。  この副市長2人体制への移行は、事務執行の迅速化はもとより、職員の負担感の減少をも意図し、もって市民サービスの向上、市民の満足度向上に資するため、事務の執行体制の強化を図ろうとするものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「副市長を2人とすることで、事務の迅速化や職員の負担軽減を図るとのことだが、本当にその目的を果たすことができるのか」との質疑に対し、「現在の副市長1人体制では、その多忙さから、各部からの相談や打ち合わせのための副市長の日程を確保することが容易でないなど、事務執行及び政策形成過程において、スピードアップを図ることができない状況が生じていることから、副市長を2人体制にすることにより、事務等の迅速化が図られるものと考えている」との答弁があった。 1 「市長はこれまで、みずからを初めとする職員の給与削減を図るなど、行財政改革を進める姿勢を示してきたが、今回副市長を1名増員することで、年間約940万円の経費がかかることになる。これまでの市長の姿勢との整合性はとれるのか」との質疑に対し、「副市長を増員することによりその分の経費はかかるが、一般職の場合でも必要に応じて必要な人員を手当てすることで効率的な業務の執行を図ることとしており、現在の市長及び副市長の業務がふくそうしている状況を捉え、そこに手立てを講じるという観点から、整合性はとれるものと考えている。ただし、全体で極力無駄な経費を省いていくという点については、今後も必要であると考えている」との答弁があった。 1 「制度的に副市長を2人にすることについては特に異論はないが、その提案時期がなぜ今なのかが疑問である。いつごろからどのような支障が生じていたのか」との質疑に対し、「本年第1回定例会では、副市長を増員したいとの思いがありつつも、まだ1人体制で頑張っていきたいという答弁をしたと認識している。しかし本年4月以降、総合計画や成長戦略を初めとするさまざまな事務が動き始め、さらにアウガや青森駅周辺整備推進事業の問題など、4月から5月にかけて判断を要する課題がふくそうして浮上してきたことにより、その対応にかなりの時間を割かざるを得なくなったことから、最終的に、市長が副市長1人体制では事務に支障を来すとの判断をしたものである。なぜ今なのかということについては、課題自体は3月以前からあったものの、4月以降課題がさらに山積して連日の対処を余儀なくされ、このままでは限界との判断をしたというものであり、従前と違う何らかの状況が生じたということではない。現状の副市長1人体制では事務執行に無理があり、効率が悪いという判断である」との答弁があった。 1 「以前から副市長1人体制では無理があったという説明であるが、平成27年第1回定例会の藤田議員の一般質問における副市長2人体制についての質問に対して、市長は1人体制で頑張ると答弁している。そのことについてはどのように考えているのか」との質疑に対し、「藤田議員への答弁時点で副市長2人体制検討の余地を残す答弁にしておけばよかったということはあるが、結果的に頑張れるところまでは頑張りたいという市長の思いが一方にありながらも、このままでは逆に職員に迷惑をかけ、事務の執行にも支障を来してはいけないという思いでの最終的決断がこの時期になったということを、御理解いただきたい」との答弁があった。 1 「副市長が2人になった場合、経済部を担当する副市長がアウガの取締役になり、もう1人の副市長はアウガに関連しない事務を担当することになるのか。あるいは、経済部を担当する副市長とは別に、もう1人の副市長がアウガの取締役となるのか」との質疑に対し、「経済部を所管する副市長をアウガの役員に推薦したいと考えている」との答弁があった。 1 「アウガや駅に特化せず、人口減少社会や山積する課題解決のために2人体制を導入したいとのことだが、それでは結局今の体制と同じではないか。仮に副市長が2人になった場合、一方の副市長はアウガに関係しない事務を担当させるのか」との質疑に対し、「市民生活部や環境部等の市民生活に直結する部門を主に担当する副市長と、経済部、農林水産部、都市整備部を担当する副市長を考えており、市民政策部、総務部、財務部、浪岡事務所については両者の共管とすることを想定している。これにより、アウガや駅の問題にもより集中的に対処することが可能な体制になるものと考えている」との答弁があった。  以上が審査における主な質疑応答であるが、一部の委員から次のような意見・要望が出された。 1 いろいろと疑問点はあるが、職員の負担軽減と事務執行のスピードアップを図る観点からであれば、副市長を2人とすることに反対ではない 1 副市長2人体制については、喫緊の課題に対処するための適切な人材を起用するという意味では、1つの手法であり、反対するものではない。しかし、今回の提案は、唐突感が否めず、これまでの説明とは一貫性が欠けることから、もっと時間をかけて検討していくべきであると強く訴えたい 1 副市長2人体制には反対しないものの、今の時期に提案されることには違和感がある。副市長を2人にする理由として市が説明しているさまざまな市政の課題については、以前からわかっていたものであり、それを理由にして今の時期に2人体制を提案することには説得力がなく、納得しがたい 1 今回の副市長2人体制の提案は、いかにも唐突であり、行き当たりばったりな市長の市政運営を如実に示している。本年第1回定例会の答弁では、副市長1人体制で乗り切る旨の発言をしておきながら、わずか3カ月で態度を一変して2人体制を提案する市長の姿勢は、全く信頼できない 1 今回提案された副市長2人体制は、職員の間でもその大半が疑問に思っているのではないか。熟慮を重ねたと言うが、つい先日まで1人体制で対応可能と言っておきながら、わずか3カ月でこれを覆すことは、全く理解に苦しむ。また、担当事務を何らかのものに特化するものではないが、示されている分担案を見ると、アウガや青森駅周辺整備推進事業の問題に当たらせようとしていることは、誰が見ても明らかであり、市長が自分で重要な決断ができず先送りしてきた課題が、副市長を増員することであたかも解決するような言い方は、いかがなものかと考える。 1 普段から財政状況が厳しいと言っていながら、年間で1000万円近くの人件費を要する副市長を増員することは疑問である。もし増員するのであれば、新たな財政負担を生じさせるのではなく、合併後の事業も落ち着きを見せてきた浪岡地区の代表である浪岡区長と兼務させることを考えてもよいのではないか 1 副市長2人体制の制度自体には反対ではないし、また公務員出身者ではなく民間企業から副市長を起用するのであれば賛成する議員もいるかもしれないが、もっと議論を深め、時間をかけて真剣に考えるべき問題であり、今期定例会に追加議案として提出するような態度は、失礼である 1 副市長2人体制の是非を論ずる前に、これまでの施策に対する市長の責任を考える必要がある。例えば、ごみの減量化が進まずに青森市清掃工場での処理が間に合わず、黒石地区清掃施設組合にその処理の一部を委託せざる得なくなって財政負担が増加したことについては、誰も責任をとっていない。また、青森駅前再開発ビル株式会社については、副市長を同社の副社長として送り込み、市税を投入してさまざまな融資をしてきたが、ここに至って経営が行き詰まりを見せていることに対し、誰も責任を問われないのは許されない。さらに、青森駅周辺整備推進事業のおくれにより、中心市街地活性化基本計画はどうなっていくのか、もっと議論があってしかるべきである。まずはこうした問題の責任を明らかにし、特に青森駅前再開発ビル株式会社については経営陣の責任を明確にしてからでなければ、副市長2人体制の是非については議論できるものではない  以上が主なる意見・要望であるが、本案については、起立採決の結果、賛成少数をもって、否決すべきものと決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────            文教経済常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第131号「公の施設の指定管理者の指定について(あおもり北のまほろば歴史館)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、郷土の歴史及び民俗に関する各種資料等を展示、公開する施設として整備を進めてきたあおもり北のまほろば歴史館について、本年7月1日から指定管理者制度の導入を予定していることから、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき、本施設の指定管理者の指定を行うものである。  本施設については、指定管理者の公募を行い、本年5月11日に開催された指定管理者選定評価委員会での審査結果を踏まえ、指定管理者候補者を決定したところである。  指定管理者候補者の選定については、選定基準及び配点として、「管理運営全般について」が3項目で20点、「管理について」が8項目で55点、「運営について」が4項目で40点、「効率性について」が25点の合計で140点を満点としており、「効率性について」を除く個別項目の採点基準は、選定基準項目の配点が例えば20点満点の場合には、「大変よい」を20点、「よい」を15点、「普通」を10点、「不十分」を5点、「全く不十分」を0点として、当該20点から0点までの間で採点し、以下、15点満点の場合、10点満点の場合及び5点満点の場合も同様の考え方で採点することとしている。また、「効率性について」の採点基準は、市があらかじめ提示している基準額に対し、経費縮減率が0%で基準額と同額の場合は12.5点とし、これを基本点として、経費縮減率が1%上がるごとに基本点に0.625点を加算し、最大で25点とするものである。  なお、応募者の提案額が市の基準額を上回る場合や、評価点数が全ての選定基準項目で「普通」と評価された場合の合計点である75.5点に満たない場合は、失格となる。  応募者は、特定非営利活動法人あおもりみなとクラブの1者であり、その選定審査を行った結果、応募資格を満たしていること、評価点数の合計が112.03点となり、最低得点の75.5点を上回っていることから、同法人を本年7月1日から平成32年3月31日までの間の指定管理者候補者として決定したところである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「当該指定管理者候補者は、職員を何人雇用する予定なのか。また、学術的価値を有すると言われる展示物等の説明を担う学芸員等の職員は配置されるのか」との質疑に対し、「職員等の配置計画については、館長、副館長、解説員及び保守点検の担当者がそれぞれ1名、受付・解説員が2名の合計6名が配置される計画であり、この中から常時3名が勤務する体制が予定されている。また、これらのうち、学芸員の資格を有し実務経験のある者が1名、歴史及び民俗に関する展示資料等の説明を行うことができる実務経験のある者が1名となっている」との答弁があり、また、一部委員から「指定管理者制度を新規施設に拡大していくことは、慎重に行っていくべきものと考えているが、本案の指定管理者候補者である特定非営利活動法人あおもりみなとクラブについては、相当以前に設立され、信頼の置ける市内の事業者等で構成されている団体であり、評価点数も非常に高かったことから、本案については賛成したい」との意見が出され、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、請願第1号「青森市スポーツ施設への人工芝設置に関する請願」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  市の体育施設においては、スポーツ広場のサッカー場等に3面及びみちぎんドリームスタジアムの多目的広場に1面の合計4面の天然芝のグラウンドがあり、サッカーやラグビー等で市民に利用されているところであるが、人工芝化については、請願者が主張しているように、天然芝と比較して維持管理が容易であり管理経費が縮減されることや、利用時間の拡大等によるスポーツ振興が図られる等のメリットがあると考えている。  人工芝化に当たっては、天然芝と比較して整備経費が増大すること、設置場所や競技種目により人工芝の仕様が異なることのほか、夜間照明やスタンドの設置等の機能・附帯設備等の課題もあるが、教育委員会では、現在、既に人工芝を導入している他の自治体の状況を調査しているところである。また、青森市サッカー協会、青森市ラグビー協会、青森市グラウンドゴルフ協会等と人工芝化について協議しているところであり、各協会から寄せられた意見や課題等についての検討を踏まえつつ、多少の調整を図ることもあることから、今後も引き続き当該協議を続けていく予定としている。  教育委員会としては、今後も他の自治体の状況を参考にしながら、整備経費や維持管理費、財源等の課題も考慮しつつ、人工芝化の是非について検討していきたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「天然芝に比較した人工芝のメリットとは逆に、人工芝に比較した天然芝のメリットはないのか」との質疑に対し、「人工芝に比べて身体に与える負担が少ないことや、初期投資に係る経費が安価であること等が挙げられるが、天然芝の利点は、実際の利用者が一番よく理解しているのではないかと思う」との答弁があり、また、一部委員から「本請願を採択することには反対である」との意見が出され、本請願については、起立採決の結果、賛成多数をもって、採択すべきものと決したものである。
                                             (以 上)    ────────────────────────────────────────            都市建設常任委員長報告書(審査経過及び結果)  請願第2号「青い森鉄道浅虫温泉駅へのエレベーター等に関する請願(その1)」及び請願第3号「青い森鉄道浅虫温泉駅へのエレベーター等に関する請願(その2)」については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  初めに、請願第2号についてであるが、本請願は、市に対し、青い森鉄道浅虫温泉駅へのエレベーターエスカレーターの設置を国、県及び青い森鉄道株式会社に強く働きかけ、早期実現に向けて取り組むことを求める内容となっている。  浅虫温泉駅は、東北新幹線新青森駅開業に伴い、県や沿線市町村等の出資により設立された第三セクター青い森鉄道株式会社が運営する青い森鉄道線の駅であり、駅施設は青森県が所有している。なお、エレベーターエスカレーターは設置されておらず、車椅子に乗車したまま階段を移動できる車椅子用昇降機が設置されている状況である。  浅虫温泉駅の利用者数は公表されていないものの、青い森鉄道株式会社によると、平成23年3月31日に改正された移動等円滑化の促進に関する基本方針により示された、平成32年度までにエレベーター等により段差を解消することを目標とする駅における1日当たりの利用者数基準3000人を大きく下回っているとのことである。  浅虫温泉駅へのエレベーター等の設置については、まず、平成26年7月14日に請願者から市長に対し要望があり、その際、浅虫温泉駅は第三セクター青い森鉄道株式会社が運営する青い森鉄道線の駅であることから、基本的には駅施設の所有者である青森県が管理・整備を行うものであることを伝えた上で、市から県に対し、情報提供や相談を行っていく旨を伝えている。  その後、同年8月1日及び同月6日、市は県に対し、請願者から浅虫温泉駅へのエレベーター等の設置に関する要望があったこと、また、当該要望については、基本的には駅を所有する県が主体的に取り組んでほしいとの市の考え方を伝えたところである。このことに対する県の回答は、事業主体として多くの駅を所有する状況においては、県が単独で浅虫温泉駅を先行して整備することには多くの課題があり、仮に整備するとしても、国庫補助制度を活用するためには地元自治体の対応が必要であるとのことだった。  また、同月21日に請願者から青森県知事に対し、浅虫温泉駅のバリアフリー化についての要望があり、それについても、県は市に対する回答と同様の内容で回答したと聞いている。  その後、平成27年6月2日に請願者から改めて市長に対し要望があったところである。  市としては、高齢者や障害者等に身体的負担の少ない方法で公共交通を利用していただくためにも、駅を初めとする公共交通施設におけるバリアフリー化を推進することは重要であると認識していることから、事業主体である県に対し、再度要望があったことを伝えるとともに、今後とも情報提供及び相談を行っていきたいと考えている。  次に、請願第3号についてであるが、本請願は、浅虫温泉駅へのエレベーターエスカレーター設置のため、目的税である浅虫温泉の入湯税を活用することで、市も設置に係る費用の一部を負担することを求める内容となっている。  入湯税は、地方税法第701条において、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備及び観光の振興に要する費用に充てるための目的税として規定されており、本市においては、環境衛生施設の整備、消防施設等の整備、観光施設の整備及び観光の振興等に活用されているところである。  市としては、県において浅虫温泉駅にエレベータ等を設置する方向性が示され、本市も応分の負担をすることが必要とされた場合には、入湯税も含めた財源について検討したいと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「目的税である入湯税を、浅虫温泉駅へのエレベーター等設置に係る費用に充てることができるのか」との質疑に対し、「入湯税を充てることができる費用の1つに観光の振興があるが、浅虫温泉駅にエレベーター等を設置することが観光の振興に当たるかどうかについては、その関係性をさらに精査しなければ判断することはできない」との答弁があった。 1 「浅虫温泉駅に設置されている車椅子用昇降機を高齢者が利用することはできるのか」との質疑に対し、「利用できる」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「請願第3号については、入湯税をエレベーター等の設置に活用できるかどうかが明確となった後に可否を判断したいため、閉会中の継続審査を求める」との意見が出され、両請願についてはそれぞれについて採決を行い、初めに、請願第2号については、全員異議なく、採択すべきものと決したものである。次に、請願第3号については、まず、閉会中の継続審査とすべきか否かについて諮ったところ、起立採決の結果、賛成少数をもって閉会中の継続審査とすることが否決されたものである。よって、本請願について採決したところ、全員異議なく、採択すべきものと決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────             民生環境常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第125号「青森市公共下水道事業分担金条例及び青森都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、青森市公共下水道事業分担金条例及び青森都市計画下水道事業受益者負担に関する条例において、督促手数料を徴収しないことを明確にするために、両条例について所要の改正を行うものである。  具体的な改正内容であるが、青森市公共下水道事業分担金条例については、同条例第10条に督促の項目を新たに追加し、同条第1項には、納期限後20日以内に督促状を発行すること、第2項には、督促状に15日以内に納期限を指定すること、第3項には、督促手数料を徴収しないとすることをそれぞれ規定し、第10条以降は内容に変更はないが、新たに条項を追加したことにより、条番号を変更するものである。  また、青森都市計画下水道事業受益者負担に関する条例についても同様の改正内容であり、同条例第11条に督促の項目を新たに追加し、第11条以降は内容に変更はないが、新たに条項を追加したことにより、条番号を変更するものである。  なお、施行期日は平成27年7月1日を実施予定としており、督促手数料は、改正後もこれまでどおり徴収しないものであることから、経過措置は設けていない。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第126号「青森市介護保険条例の一部を改正する条例について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、介護保険制度の改正により、平成27年度から公費を投入し、低所得者の介護保険料の軽減強化を実施することとなったことから、介護保険法第124条の2第1項の規定に基づき低所得者の介護保険料を減額するため、介護保険料の改定を行うに当たり、青森市介護保険条例について所要の改正を行うものである。  具体的な改正内容であるが、介護保険法の一部改正により、介護保険法施行令で定める基準に従い条例で定めるところにより、低所得者に係る保険料の減額賦課を行うことが可能となったことに伴い、政令で定める基準の上限まで減額を行う改正をするものである。  当該条例第4条は、平成27年度から平成29年度までの保険料率を定めており、そのうち第1項第1号に規定する介護保険法施行令第39条第1項第1号に掲げる第1段階の者が今回の減額対象となり、3万8300円と規定している保険料率を、新たに第2項の規定を設けることにより、介護保険法第124条の2第1項の規定に基づき、政令で定める基準の上限である0.05の減額を行い、保険料基準額に対する割合を0.5から0.45に改めた軽減後の保険料率である3万4500円と定めるものである。  なお、施行期日は公布の日から施行することとしており、また、経過措置として、平成27年度分からの介護保険料について適用することなどを定めている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、諮問第10号「下水道使用料の督促処分に対する異議申立てに係る諮問について」及び諮問第11号「下水道使用料の督促処分に対する異議申立てに係る諮問について」の計2件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  初めに、諮問第10号「下水道使用料の督促処分に対する異議申立てに係る諮問について」であるが、下水道使用料は、青森市下水道条例第23条及び第24条の規定に基づき、下水道使用者に毎月の使用水量に応じた使用料を納入していただくもので、その徴収については、青森市事務の委任及び補助執行に関する規則第6条第1号の規定に基づき企業局長へ委任し、通常は水道料金と合算した額を一括して納めていただくこととしている。  なお、異議申立人及び次に議題となる案件に係る審査請求人は、全て同一の者であり、平成25年7月分以降からその者の要望を受け、納入通知書を水道料金と下水道使用料に分けて送付しているところである。  こうした中、下水道使用料徴収業務の受任者である企業局長から、平成26年11月分の下水道使用料に係る納入通知書を異議申立人に送付したところ、納入期限を過ぎても納入されず、その後、企業局長より市長に対し当該債権に係る徴収不能通知がなされたことを受け、下水道総務課において、平成27年1月5日付で異議申立人に督促状を発送したところ、同年3月9日付で異議申立書が提出された。  本件異議申し立ての法的有効性に関する市の見解についてであるが、本件処分に係る異議申し立て期間については、地方自治法第231条の3第6項の規定により、処分を受けた日の翌日から起算して30日以内とされており、本件異議申立書によれば、平成26年11月分の督促に関する処分があったことを知った日は平成27年1月6日と記載されていることから、同日が処分を受けた日と解するのが妥当であり、このことから、本件に係る異議申し立ての期限は、平成27年2月5日となる。  しかし、本件異議申立書には平成27年3月9日と記載されており、市がこの書類を受けた収受印の日付も同日となっていることから、異議申し立て期間を経過しているものであり、したがって、本件異議申し立てについては、異議申し立ての要件を満たしていないため、却下することが適当であるものと考えている。  次に、諮問第11号「下水道使用料の督促処分に対する異議申立てに係る諮問について」であるが、下水道使用料徴収業務の受任者である企業局長から、平成27年1月分の下水道使用料に係る納入通知書を異議申立人に送付したところ、納入期限を過ぎても納入されず、その後、企業局長より市長に対し当該債権に係る徴収不能通知がなされたことを受け、下水道総務課において、同年3月6日付で異議申立人に督促状を発送したところ、同月24日付で異議申立書が提出された。  本件異議申立書による申立人の主張の要旨であるが、異議申立人は、青森市に対し法令遵守及び法の下での平等な取り扱いを求めているものであり、法で督促状を発行し延滞金を徴収するという旨の規定があるにもかかわらず、異議申立人以外の下水道使用料滞納者には督促状を発行せず、延滞金も徴収しないのは不公平であり、異議申立人に対する不平等きわまりない不利益な取り扱いであり、違法不当であるため、本件異議申し立てに係る督促処分は取り消されるべきであるとの主張である。  当該主張に関する処分庁である市の見解であるが、本市の下水道使用料の徴収事務は企業局長に委ねているが、督促等に関する事務は市長の権限に属する事務となっており、地方自治法及び青森市税外諸歳入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例に基づく処分であることから、本件処分は適法であると考えている。  一方、水道部から滞納者に対して発行される「水道料金・下水道使用料等納入通知書(督促)」については、市が発行している通知書ではないため、法的に有効な督促処分には当たらないものの、水道部が行う通常の徴収業務の一環として当該措置を講じてきたものである。  しかし、本件処分については、水道料金・下水道使用料が納入期限までに納入されない理由の大宗である単なる納入忘れや生活困窮、死亡、居所不明、破産・倒産といったものではなく、水道料金のみを納入し、下水道使用料を納入しないという特異なケースであり、原則的な措置が不可能となったことから、企業局長からの徴収不能通知に基づき、下水道総務課において、下水道使用料に係る督促状を作成し送付したものであり、不平等な取り扱いを意図したものではなく適法な処分であると考えている。  以上のことから、本件異議申し立てについては、棄却することが適当であると考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「本件異議申し立ては、平成26年11月分及び平成27年1月分の下水道使用料の督促処分に対するものであるが、平成26年12月分の下水道使用料の督促処分に対する異議申立書は提出されていないのか」との質疑に対し、「提出されていない」との答弁があった。 1 「市は、下水道使用料の債権管理の方法を変更することとしたが、本件異議申し立ては、これまでと同様に変更前の債権管理の扱いに係る部分であると考える。市は、債権管理の方法を変更することにより、今後どのように対応することになるのか。また、口頭意見陳述の際、異議申立人はどのような主張をしており、それに対し、市はどのような見解を異議申立人に伝えているのか」との質疑に対し、「今後の債権管理の方法については、法的に有効な督促状を発行することになるが、今後の異議申立人との対応は予測できないので具体的にはわからない。また、口頭意見陳述では、市としては、異議申立人に説明をしているものの、異議申立人は市が納得できるような説明をしてくれないと主張しているところである」との答弁があった。 1 「市は、異議申立人が下水道を使用したことに基づき、下水道使用料を異議申立人に請求していると理解してよいか」との質疑に対し、「使用した分を請求しているものである」との答弁があった。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 市の対応は適正であり、異議申立人は、これまでも対象年月の異なる下水道使用料の督促処分について同様の内容の異議申し立てを行っているが、いずれも却下あるいは棄却となった経緯があるため、本件異議申し立てについても当然ながら却下あるいは棄却すべきと考える 1 本件異議申し立てについては、平成26年11月分については却下、また、平成27年1月分については棄却すべきと考えるが、市は、異議申立人に市の見解を示し、少しでも異議申立人の理解を得られるように話し合いを継続してほしい  以上が主なる意見・要望であるが、諮問第10号については、全員異議なく、異議申し立てについて却下すべきであると答申すべきものと決し、諮問第11号については、全員異議なく、異議申し立てについて棄却すべきであると答申すべきものと決したものである。  なお、委員長から各諮問に対してどのように答申意見を述べるか確認したところ、答申書を作成の上、答申することとし、答申書(案)の作成は正副委員長に一任され、その内容を確認するために再度本委員会を開催することとした。  次に、諮問第12号「下水道使用料の徴収処分に対する審査請求に係る諮問について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本諮問は、下水道使用料徴収業務の受任者である企業局長から、平成27年2月27日付で、平成27年2月分の下水道使用料に係る納入通知書を審査請求人に発送したところ、納入期限までに納入されないまま、同年3月24日付で当該処分の取り消しを求める審査請求書が提出されたものである。  本件審査請求書による審査請求人の主張の要旨であるが、1点目として、審査請求人は、企業局長から下水道使用料を請求されるいわれはないとのこと、2点目として、下水道使用料の納入通知書の発行に係る事務を企業局長に委任していると主張しているが、本件通知書にもその旨を明確に記載すべきであり、本件処分は不当であるとの主張である。  当該主張に関する審査庁である市の見解であるが、1点目については、処分庁である企業局長からの弁明書にも示されているとおり、徴収事務の委任については市の規則に定められており、企業局長が正当な処分権限を有する者であると考えている。  次に、2点目については、処分庁である企業局長からの弁明書によると、納入通知書に下水道使用料の徴収事務が委任されている旨の記載がないことをもって違法となるということはいえないとの弁明がなされており、また、このことについては、地方自治法施行令第154条第3項に規定している納入通知書に記載すべき事由の中に、徴収事務の委任の事実や内容の記載は含まれていないことから、本件納入通知書が不当となるということはいえないものと考えている。  以上のことから、本件審査請求については、棄却することが適当であると考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「市の説明のとおり、本件審査請求については棄却することが妥当だと考える」との意見が出され、諮問第12号については、全員異議なく、審査請求について棄却すべきであると答申すべきものと決したものである。  なお、委員長から本諮問に対してどのように答申意見を述べるか確認したところ、答申書を作成の上、答申することとし、答申書(案)の作成は正副委員長に一任され、その内容を確認するために再度本委員会を開催することとした。  次に、6月17日に開催した本委員会において、さきの本委員会で却下及び棄却すべきであると答申すべきものと決した諮問3件に対する答申書(案)について審査した。  初めに、諮問第10号「下水道使用料の督促処分に対する異議申立てに係る諮問について」及び諮問第11号「下水道使用料の督促処分に対する異議申立てに係る諮問について」の計2件の答申書(案)については、内容に関連があることから一括議題とし審査したが、両諮問に対する答申書(案)については、いずれも全員異議なく、正副委員長のもとで作成した答申書(案)のとおり答申することと決したものである。  次に、諮問第12号「下水道使用料の徴収処分に対する審査請求に係る諮問について」の答申書(案)については、全員異議なく、正副委員長のもとで作成した答申書(案)のとおり答申することと決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────              予算特別委員長報告書(審査経過及び結果)  議案第117号「専決処分の承認について(平成26年度青森市一般会計補正予算(第12号))」、議案第119号「平成27年度青森市一般会計補正予算(第2号)」から議案第122号「平成27年度青森市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)」まで及び議案第133号「平成27年度青森市一般会計補正予算(第3号)」の計6件を一括議題として審査したが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「市では、職員給与や人員の削減、議員報酬や議員定数の削減などで歳出を抑制している。これらを踏まえると、今回の副市長2人体制の提案に疑問を持たざるを得ないが、財政面についてどのように考えているのか」との質疑に対し、「副市長2人体制により財政負担はふえるが、社会経済情勢の変化に柔軟かつ的確に対応した、これまで以上に即時性の高い業務管理や、1つの事案に対して効率的・効果的に対処することが可能となり、結果として市民サービスの向上と市民の満足度向上に資するものと考えている」との答弁があった。 1 「副市長2人体制への移行によって、青森駅周辺整備推進事業は前進すると捉えてよいか」との質疑に対し、「副市長2人体制への移行後は、副市長のいずれか1人に、本市の抱える重要課題である、青森駅周辺整備推進事業を担当させることとしている。そのことにより、同事業の前進に必要な、都市施設を含めた全体事業費の把握、持続可能な財政運営と有利な財源確保、JR東日本や県との密接な連携などを、迅速かつ適切に行うことが可能になると考えている」との答弁があった。 1 「防衛省は、自衛隊法等に基づき、知事に対し、『自衛官募集等の推進について』という依頼文書を送付し、市町村に自衛官募集で協力するように要請している。この情報提供についての判断は、市町村に委ねられているが、自衛隊からの情報提供依頼に対する本市の対応を示せ」との質疑に対し、「本市では、同法令の規定が自衛隊への個人情報の提供を義務としているものではないこと、また、個人情報は慎重な取り扱いが求められることを踏まえ、自衛隊への情報提供は行っていない」との答弁があった。 1 「市内の各地域にある支所等で、はり・きゅう・マッサージ利用助成申請を受け付けるなど、高齢化社会に対応した業務体制にするべきと思うが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「支所等では、住民票や各種証明書などの交付、税等の収納のほか、地域要望等の処理に係る関係部課との連絡調整などの業務を行っている。現在取り扱っていない各種申請書等の受け付けについては、各部局からの要請に応じ、当該業務における審査の難易度等も考慮した上で、検討していきたいと考えている」との答弁があった。 1 「緊急放送を自動受信するとスイッチが入り、内蔵のライトも点灯した上で緊急放送が流れ、刻々と変化する情報を繰り返し流し続けるFM波を利用した『緊急告知ラジオ』を公共施設や町会長、民生委員、包括支援センターなどに設置することにより、エリアメールなど他の媒体を補完する確実な伝達手段になり、的確な避難行動につながると考える。市は、導入を検討してみてはどうか」との質疑に対し、「他自治体の導入事例を検証しながら、当該ラジオのみならず、迅速かつ確実に市民へ情報伝達ができるよう、より効率的な手段を広く検討していきたい」との答弁があった。 1 「全国で障害者福祉サービス事業所等の職員が、障害者に対して虐待を行う事例が見られるが、虐待防止に向け、市では事業所に対しどのような指導を行っているのか」との質疑に対し、「市では、平成26年度に市内全ての障害福祉サービス事業者の全従業者に虐待防止のセルフチェックを実施してもらい、同リストを活用した実地指導を行ったほか、施設長等を対象に、人権擁護意識の徹底と虐待の根絶に向けた研修を実施している。また、今年度は、事業所等の指導監査の重点事項として、虐待防止に関する指導を強化することとしている」との答弁があった。 1 「青森市保健所内に開設されている精神保健福祉相談窓口は、市民に余り知られていないと思われる。もっと周知しなければならない窓口であると考えるがどうか」との質疑に対し、「当該窓口では、心の悩みや精神疾患等に関するさまざまな相談に専門知識を有する精神保健福祉士等が電話や来所相談等に応じているほか、必要に応じ、精神科嘱託医による精神保健福祉相談も実施している。今後は、市のホームページや『広報あおもり』での周知内容のさらなる充実を図るとともに、民生委員にも情報提供をするなど、周知に努めていきたい」との答弁があった。 1 「市では、アウガに(仮称)まちなか保健室の設置を検討しているが、中心商店街の空き店舗の活用などは検討したのか」との質疑に対し、「市では、健康づくり運動の一環として、平成26年度に健康づくりリーダー40名を養成し、その活動拠点を検討していたところである。また、道の駅『ゆ~さ』浅虫で、まちの保健室を開設している青森県看護協会から、中心市街地にあればもっと人を呼び込めるとの話がある中で、中心商店街の空き店舗よりも年間約400万人が利用し、市の公共フロアがあるアウガに設置することによって、効果的・効率的な事業展開が図られると考えたものである」との答弁があった。 1 「市の衣類リサイクルの回収実績が順調に進捗している現状を踏まえ、さらなる市民サービスの向上、利便性を図るため回収拠点をふやすべきではないか」との質疑に対し、「市では、衣類の回収拠点として、本庁舎、柳川庁舎、浪岡庁舎、各市民センターの合計8カ所に回収ボックスを設置している。回収拠点の拡大については、ごみの減量化・資源化を一層推し進めることに加え、協力いただいている市民の利便性をさらに向上させるという観点から、今後、スーパーや生協等の民間事業者と設置に向けた協議を進めていきたい」との答弁があった。 1 「市清掃工場へごみを自己搬入する際には、ごみの種類により、ごみの搬入先となるプラットホームが変わり、どこへ搬入すればよいのかがわかりづらいため、案内表示などを設ける考えはないか」との質疑に対し、「市清掃工場内では、搬入指導員が、ごみを自己搬入する方をごみの種類に応じた搬入先へ誘導しているが、これだけでは搬入先がわかりづらいと感じる方もいるものと考える。よって、ごみの種類に応じた案内表示の設置に向けた検討を行っていく」との答弁があった。 1 「古川一丁目12番地区優良建築物等整備事業が現在中断している具体的な理由と、同事業を継承する業者の有無を市は把握しているのか」との質疑に対し、「事業者からは、同事業の中断理由は、建築の入札予定額9億6115万1000円に対し、落札額が12億960万円となり、2億4844万9000円の資金不足となったことが原因と聞いている。また、現在、古川一丁目12番街区まちづくり協議会では、再開発事業に実績のある専門コンサルタントへの依頼を行っており、事業再構築のための協議を進めると聞いている」との答弁があった。 1 「アウガの経営責任は、青森駅前再開発ビル株式会社にあり、市に経営責任はないと認識しているが、市は、アウガの問題を解決するために、今後4年間の赤字経営の方針を提示してきた現在の経営陣の経営責任を明確にする必要があるのではないか」との質疑に対し、「市としては、アウガを再生するために、同社には、取締役が示した取り組みを進めていただくとともに株主、債権者としての責任を果たすために中心市街地の核的施設としてアウガが維持、運営されるように支援していく」との答弁があった。 1 「市は、青森駅前再開発ビル株式会社が示した、資金提供をしてくれる事業協力者を探すことについて支持しているが、事業協力者から市が保有する債権の放棄などを要求された場合、それに応じることを了承するということなのか」との質疑に対し、「事業協力者の意向によっては、市の債権の全部または一部を放棄しなければならない可能性があることは認識している。ただし、事業協力者が見つかっていない現時点において、債権の放棄を了承することについて、明言できる状況にはないと考えている」との答弁があった。 1 「アウガを管理する青森駅前再開発ビル株式会社が示した損益試算では、今後4年間、純損失が続く状況となっている。同社の副社長である副市長は、会社の再生に向けて、取締役員の一新も視野に入れて検討していきたいとのことだが、このことに対し、市長はどう考えているか」との質疑に対し、「市長の立場として、これまでの経緯をいま一度整理し、副市長の考えが実現できるような取り組みをしていかなければならないと考えている」との答弁があった。 1 「国では、道の駅を地方創生の拠点と位置づけ、さまざまな施策を実施している。これを受け、市は、道の駅『なみおか』アップルヒルの一層の充実等に向け、どのような方策を考えているのか」との質疑に対し、「市としては、道の駅『なみおか』アップルヒルが浪岡地域のさらなる活性化と地域ブランドの拠点となるように、国の支援制度や先進事例を調査、検討しながら、今後の展開と魅力向上に向けた方策について積極的に取り組んでいく」との答弁があった。 1 「青い森鉄道線浅虫温泉駅のバリアフリー化を今後どのように進めていくのか」との質疑に対し、「同駅は県が所有していることから、そのバリアフリー化については、これまで県と情報交換や相談を行ってきたところである。市としても高齢者や障害のある方などが身体的負担の少ない方法で公共交通を利用するためには、駅などのバリアフリー化が重要であると認識していることから、本定例会に提出されている請願の内容も踏まえ、改めて県と協議の場を設け、バリアフリー化に向けた課題を整理していきたい」との答弁があった。 1 「国道7号線から石江土地区画整理事業地内の都市計画道路3・2・4号石江西田沢線の側道を通り新城小学校へ向かう場合、迂回する形状になっている理由を示せ。また、橋梁部を施工するまでの間、迂回せずに車両が通行できる道路を整備できないか」との質疑に対し、「同石江西田沢線は、JR奥羽本線をまたぐ橋梁を含む路線であり、橋梁の両側が一方通行の側道となるため、新城小学校へ向かう場合には、迂回する必要がある。その解消のために必要な橋梁部分を横断する道路整備は、同事業地内の道路築造工事が平成26年度で完了しているため困難である」との答弁があった。 1 「市営住宅野木和団地内にある公園では、壊れたブランコが何年も放置されている。同団地にたくさんいる子どもたちが公園内で遊べる遊具が全くないという状況をどう考えているのか」との質疑に対し、「同公園は、同団地の建物などと一体で管理しているものである。同団地の維持管理については、多額の費用を要する建物本体の給排水設備など、ライフラインに関連した施設の修繕を優先的に行っており、遊具の修繕に係る予算に余裕がない状況となっている」との答弁があった。 1 「北海道新幹線開業に向けた本市の魅力向上を図るため、道の駅『なみおか』アップルヒルの入り口と隣接する西山公園の展望台に向かう遊歩道周辺に、剪定により1年に二度、花を楽しむことができるラベンダーを植栽するとのことだが、来年度以降の、剪定の労力も含めた管理計画及び予算を示せ」との質疑に対し、「ラベンダーは手をかけなければいけない植物であるが、整備したラベンダー畑の適正な維持管理ができるよう、新年度の当初予算編成時に関係課と協議していく」との答弁があった。 1 「老朽化した青森市民美術展示館と青森市民体育館の今後の改修策を示せ」との質疑に対し、「同展示館は、平成26年度に空調設備等の機械設備を改修したほか、新たに4基のトイレを取りかえるなどの全館改修工事を実施した。また、同体育館についても平成26年度に、正面の東側外壁と屋根の補修及び塗装を実施している。施設の老朽化への対応については、今年度策定予定の『青森市ファシリティマネジメント推進基本方針』に基づく個別計画において、計画的に改修策を検討していく」との答弁があった。 1 「本市の要綱では、国民健康保険における医療費の一部負担金の減免は、災害や事業の休廃止、失業などによる収入の著しい減少などの特別な理由が要件とされている。しかし、仙北市長は、仙台高裁の控訴審判決を受けて、生活保護基準を下回る恒常的な低所得者の一部負担金を減免の対象に加えている。よって、市長も恒常的な低所得者の一部負担金を減免の対象に加えることを決断すべきではないか」との質疑に対し、「その決断をするためには、一定程度の時間をいただきたい」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答である。  次に、本委員会に付託された議案の採決方法を諮ったところ、初めに、議案第117号「専決処分の承認について(平成26年度青森市一般会計補正予算(第12号))」を諮り、次に、議案第119号「平成27年度青森市一般会計補正予算(第2号)」から議案第122号「平成27年度青森市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)」まで及び議案第133号「平成27年度青森市一般会計補正予算(第3号)」の計5件を一括して諮ることに決したものである。  最後に、採決の結果についてであるが、議案第117号については、全員異議なく、承認すべきものと決したものである。次に、議案第119号から議案第122号まで及び議案第133号の計5件についてであるが、議案第120号については、起立採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決し、議案第133号については、起立採決の結果、可否同数となったことから、委員会条例第17条第1項の規定により、委員長において原案のとおり可決すべきものと裁決し、議案第120号及び議案第133号を除く各案件については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
                                             (以 上)    ──────────────────────────────────────── 3              継 続 審 査 申 出 に つ い て  本委員会は、審査中の事件について次により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから、会議規則第111条の規定により申し出ます。                       記 委員会名 雪対策特別委員会 事  件 雪対策について 理  由  閉会中の4月30日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  初めに、平成26年度除排雪状況について説明する。  まず、積雪深及び累計降雪量についてであるが、昨年11月は、青森・浪岡両地区でほとんど降雪がなかったものの、青森地区では12月初めから翌年1月下旬にかけては降雪量が多く、特に12月の累計降雪量は、観測史上5番目となる292センチメートルを記録し、最大積雪深は1月10日に123センチメートル、累計降雪量は576センチメートルとなった。  また、浪岡地区でも、12月以降は平年を上回るペースで降雪が続き、1月3日及び2月14日に、浪岡庁舎観測地点での最大積雪深が121センチメートルとなり、それ以降も平年を上回る降雪が続いたことから、累計降雪量は平年値を上回る619センチメートルとなった。  次に、除排雪事業の概要についてであるが、除排雪対策事業費は、平成27年第1回定例会における補正後の予算額で、約38億2000万円となっているが、最終執行見込み額は35億5000万円程度と見込んでいるところである。  また、雪に関する要望・相談の受け付け件数は、青森・浪岡両地区の合計で、雪が少なかった平成25年度の4261件を6665件上回る1万926件となったところである。  次に、除排雪の本部体制及び除排雪の実施状況についてであるが、昨冬は12月初めから降雪が続き、平成27年1月3日には、青森地方気象台において積雪深110センチメートルを記録し、その後も予断を許さない状況が続いたことから、1月4日に除排雪対策本部から豪雪対策本部に移行し、幹線道路等の除排雪の強化、雪に関する市民相談窓口の市民サロンへの設置と電話による相談の受け付け時間の2時間延長、スノーレスキュー隊による高齢者世帯等の屋根の雪おろしのほか、市民雪寄せ場の排雪などに取り組んだところである。  しかしながら、12月初めから平年を上回る降雪が続き、生活道路における除排雪作業の完了までに日数を要したことから、市民には大変な御不便をおかけし、1万件を超える多くの要望・相談が寄せられたところである。  市としては、これらのことを踏まえ、昨冬の除排雪作業の課題整理と検証を行い、今冬の除排雪体制の構築に向けた作業を進めることとしている。  次に、青森市冬期バリアフリー計画について説明する。  初めに、当該計画見直しの概要についてであるが、市では、雪国特有の凍結や積雪による障害といった冬期バリアを除去し、冬期の安全で快適な歩行者空間を確保するために、青森市冬期バリアフリー計画を平成13年度に策定したところである。  なお、当該計画中において、短・中期計画路線と長期計画路線を定め、快適な歩行者空間の拡大を図るため、歩道融雪施設の整備や歩道の除排雪等について、関係機関が連携して冬期バリアフリー対策を進めているところであるが、短・中期計画路線の整備が平成27年度でおおむね終了するとともに、その他の計画路線についても一部を除き、歩行者空間の確保対策が実施できる見込みとなったことから、当該計画の見直しを行うものである。  次に、計画見直しに係るこれまでの経過であるが、計画の見直しに当たっては、超高齢化の進展等の社会環境の変化を踏まえ、より一層冬期バリアフリー対策の充実を図るため、平成26年10月には、学識経験者のほか、警察関係者、関係団体等による第1回青森市冬期バリアフリー計画推進協議会を開催し、メンバーからさまざまな意見をいただくとともに、それらの意見を計画に盛り込み、具体化するための調整を行うなど、協議を進めてきたところである。  なお、これまで協議会等からは、バス停の環境整備を先に行うべきとの意見や、利用者の多いところを重点的に整備してほしいなど、先行して整備すべき箇所に関する意見のほか、道路管理者と住民等がこれまで以上に連携して歩道除雪をすべきなど、さまざまな意見が出されたところである。  当該計画見直し後の方向性については、1つに、計画地区において、歩道融雪等の不連続箇所を解消すること、2つに、中心市街地へのアクセス路線において、バス停回りのポイント融雪や歩行者交通量の多い区間の歩道融雪を先行し、段階的・継続的に整備すること、3つに、歩道融雪等ハードだけで全路線を整備することが困難であることから、道路管理者、住民、商店街等とこれまで以上に連携した歩道除雪等の推進を図ることなどについて、今後、関係機関と調整を進めることとしている。  次に、平成27年度の計画策定に当たってのスケジュールであるが、6月に第3回青森市冬期バリアフリー計画推進協議会及び第3回作業部会を開催し、見直し後の計画素案を策定することとしており、素案策定後、本委員会及び都市建設常任委員会に提示し、御意見を伺うこととしている。また、8月にはパブリックコメントを実施し、議会及び市民から出された御意見を参考に計画素案に修正を加え、10月に最終的な計画を策定することとしている。  なお、平成26年度末現在の計画路線におけるバリアフリー実施状況であるが、バリアフリー未対応路線である通称旧線路通りの山の手通り線及びラ・プラス青い森前の一方通行の通りである古川中央通り線の2路線については、歩道幅員が狭く、電柱などの支障物もあり、歩道融雪及び歩道除雪が困難であるため、現在は車道排雪時に歩道に積もった雪をかき出すことにより歩道を確保している状況である。 次に、まちなかコミュニティ雪処理事業について説明する。  本事業は汚水と雨水を1つの管で受け入れる既設の合流式下水道管に投雪口を設置し、下水の持つ熱エネルギーを活用して雪を解かし処理する事業であり、その目的は、地区住民の除排雪作業に係る負担軽減、歩行者空間の確保、堆雪による交通障害の排除等である。  これまで、合流式下水道区域のうち、堤川から西側の青森駅までの中心市街地一帯の蜆貝排水区を対象に、平成17年度から平成22年度までの6年間で合計191基の投雪口を設置したところであるが、平成22年第1回定例会一般質問において、他地区での事業実施の可能性についての質問があったことから、平成23年度に、合流式下水道区域のうち、堤川から東側の八重田排水区を対象に、整備の可能性について調査・検討を行ったところである。  事業実施に際しては、1つに、既設の合流式下水道管の直径が1000ミリメートル以上の路線であること、2つに、支障となる地下埋設物がないこと、3つに、投雪口からの流入管と既設の合流式下水道管との取りつけ角度が30度以上確保できること、4つに、開削工法での施工が可能なこと、5つに、近隣に流雪溝等の雪処理施設が整備されていないこと、6つに、冬期間の交通空間確保の効果が期待できることの6つの条件があり、これらの条件を全て満たしていることが必要となるが、調査の結果、八重田排水区においては、条件を満たす箇所が1カ所のみであり、事業効果が期待できる路線はないものと判断したところである。  なお、八重田排水区内で調査・検討の対象とした路線の検討結果については、平成24年9月に開催した民生環境常任委員会で報告したところであるが、その際、整備箇所について再度検討する必要があるのではないかとの意見を受け、これまで、整備の可能性について再検討を行ってきたところである。  再検討に当たっては、冬期間の交通空間の確保のため、路線に連続して投雪口を設置することが可能であり、また、住民の積極的な協力が得られれば、事業効果が期待できるという考え方で検討したところであるが、その結果、通称浪打銀座通りの市道花園二丁目17号線の区間については、連続して投雪口の設置が可能であり、また、浪打銀座商店会からも、冬期間の交通空間の確保に対する協力の申し出等が寄せられたことから、整備対象路線に選定したところである。  なお、当該路線については、昨年度、投雪口の設置に係る可能性調査を行い、設置が可能であることが確認されたことから、今年度からおおむね3カ年で工事を実施する予定としている。  次に、福祉除雪の実施結果について報告する。  初めに、間口除雪に関する支援についてであるが、青森地区における、市社会福祉協議会が実施主体となり、各地区社会福祉協議会が地域住民からボランティアによる除雪協力者を募って除雪を行う福祉の雪対策事業については、登録世帯数が257世帯、除雪協力者数が332名、延べ実施回数が8082回であった。  また、浪岡地区における、市が青森市社会福祉協議会に委託し、申請世帯の近隣から募った除雪作業員が玄関から公道までの除雪を行う高齢者世帯等冬期除雪サービス事業については、登録世帯が57世帯、延べ出動回数が1392回であった。  次に、屋根の雪おろしに関する支援についてであるが、高齢者のみの世帯などで市民税非課税であるなど一定の要件に該当する世帯に対し、2万5000円を上限として費用の半額を助成する、屋根の雪おろし費用助成については、登録申請が153件、うち制度の対象が146件、実際に助成申請が行われた件数が72件、当該助成額については129万6610円であった。  また、本年1月の豪雪対策本部の設置に伴い実施した青森市スノーレスキュー隊の派遣については、受け付け件数が181件、調査件数が174件、調査の結果、処理が必要と判定され、派遣を行った世帯は59件であった。  なお、豪雪時に市社会福祉協議会が企業等のボランティアの協力を得て実施する屋根の雪おろし奉仕活動については、実施件数が14件であった。  今後、福祉の雪に関するこれまでにいただいた御意見や実施結果等を検証し、必要に応じて見直しを図ることとし、検討状況等について、本特別委員会に報告する。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「除排雪対策事業費の最終執行見込み額が35億5000万円程度とのことであるが、市民からは、前年度に比べて工区に重機が入ってこないなど、出動回数が少ないため除排雪費用がそれほどかからないのではないかという声が聞こえてくる。それにもかかわらず、前年度に比べて除排雪対策事業費が約6億円も増加した要因は何か」との質疑に対し、「1つに、除排雪車両の運転単価が平成25年度に比べ約7%上昇していること、2つに、1日に10センチメートル以上のまとまった降雪があった日が平成26年12月に13日、平成27年1月に10日ほどあり、除排雪出動回数が集中したことが、除排雪対策事業費が増加した要因である」との答弁があった。 1 「除排雪対策事業費が増加した要因について、市民からは、実感として除排雪の出動回数が少ないとの声が聞こえてくる中、どのような除排雪体制をとったのか、あるいは市民雪寄せ場の排雪を何カ所実施したのかなどといった具体的な経費の裏づけを、市民に対してきちんと説明しなければならないのではないか」との質疑に対し、「昨冬は、工区における除排雪経費が14%増加したことに加え、幹線及び補助幹線において、1路線当たり例年より多い2回から3回の排雪作業を行っている。また、市民雪寄せ場の排雪については、154カ所を排雪することにより、前年度に比べ除排雪経費が約2700万円増加しているのが実情である。今後は、除排雪の状況における前年度との相違点、あるいは除排雪対策事業にこれだけ費用がかかるということをきちんと整理した上で、市民に説明したいと思う」との答弁があった。 1 「地域住民は、基本的に市民雪寄せ場に雪を捨てることから、各地区に雪寄せ場を確保すれば、それほど苦情は出てこないはずである。幹線・補助幹線の除排雪も重要であるが、もう少し市民雪寄せ場の排雪について焦点を当て、市民が雪を捨てる場所を確保できることを前提にした除排雪実施計画の策定を検討してもらいたい」との質疑に対し、「今冬の除排雪実施計画策定の際に、市民生活の安定のため、市民雪寄せ場のさらなる確保及び排雪等について検討していく」との答弁があった。 1 「雪に関する要望・相談の受け付け件数については、1万件以上あるが、毎年同じような苦情であると思う。なぜ毎年同様の苦情が来るのか」との質疑に対し、「苦情の多くは自宅前の道路をいつ除雪するのかという内容であり、昨冬は、特に12月にダンプトラックの確保が困難となり、生活道路の除排雪を行う時期がずれ込んだために、苦情件数が増加したものである。なお、例年の主な相談内容は除雪の実施時期に関するものであり、それ以外の相談についてはその都度対応しているところである」との答弁があった。 1 「除雪の実施時期に関する苦情がほとんどであるならば、そのことを解決できるのかどうか住民に適切に説明していかなければ、毎回同様の苦情が出てくる。早急に解決するよう努力すべきではないのか」との質疑に対し、「昨冬の除排雪については、ダンプトラックの確保が課題であったことから、県と除排雪のスケジュール等の調整を行いながら、可能な限り適時適切に除排雪を実施できるように、今冬の対応策を検討していく」との答弁があった。 1 「青森市冬期バリアフリー計画推進協議会のメンバーの中に浪岡地区の関係者が含まれていないが、当該計画は青森地区を対象としたものであり、浪岡地区は対象外となっているのか」との質疑に対し、「当該計画は合併前の平成13年に策定したものであることから青森地区を対象としたものであり、メンバーも青森地区の関係者を選定している。浪岡地区については、歩道融雪等を実施しているものの、青森地区とは別個に実施していることから、当該計画は青森地区に限った計画となっているが、浪岡地区についても青森地区と同様に冬期のバリアフリー化を推進していかなければならないものと考えている」との答弁があった。 1 「古川小学校前の通学路の除雪については、小学校除雪協力会によるもので、PTAが実施すると理解してよいか。また、当該通学路前の車道については、排雪回数を少なくするため、2車線の道路が半分ぐらいになってから排雪を行っているとのことであるが、その寄せ雪で高さ4メートル以上になる通学路の雪を人力で除雪することになるのか」との質疑に対し、「当該通学路は、歩道融雪の整備ができないことからハンドガイド式小型除雪機などでPTAの方々が除雪している。また、通学路前の車道については排雪をしても、すぐに雪を出すケースが多いことから、市としても、町会を通して道路に雪を出さないように依頼しているところであるが、現実には守られておらず、抜本的な対策を講じることが難しいため、住民の協力を得ながら解決に努めていかなければならないものと考えている」との答弁があった。 1 「県道と市道の交差点の除雪がおろそかになっている。児童が通行する際に非常に危険であると考えるが、当該交差点の除雪については、県と市でどのように連携を図っているのか」との質疑に対し、「県道と市道の交差点部分については、原則として、後で除雪したほうが雪を片づける旨県と申し合わせているが、一部雪盛りがあった場合、当該雪盛りが県道、または市道から寄せられたものなのか、あるいは市民から寄せられたものなのかという判断が困難な場合もある。いずれにしても、県との連絡調整会議等を通し、連携を図りながら、できるだけ市民に負担がかからないようにしたいと考えている」との答弁があった。 1 「浪岡の北中野地区は、中央を県道が通っており、頻繁に除雪を行っているが、県道から市道に入ると道路が高くなり、段差ができている。このような状況を改善するために、市と県が除雪箇所を交換するなどし、県道と市道を一斉に除雪することはできないものか」との質疑に対し、「基本的には、後に除雪を行ったほうが仕上げを行うことになっているが、県と市の除雪のタイミングがずれた場合や、県と市のどちらか一方が出動しない場合には段差ができることもあることから、今冬の除雪に関しては、県と調整を図りながら実施したい」との答弁があった。 1 「青森市冬期バリアフリー計画の中で、歩道融雪や歩道除雪ができない山の手線通り及び古川中央通り線について、投雪口設置の可能性を検討したことはあるのか」との質疑に対し、「当該路線については、一部投雪口を施工している区間もあるが、地下埋設物が多いために投雪口の設置が困難な路線となっている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 奥内地区を含めた市内北部地区全体の除排雪の出動状況についてであるが、昨冬は、工区の委託業者の出動回数が3回と少なく、地域でショベルを所有している住民に町会長がみずから依頼して除雪を行ったところである。また、市民雪寄せ場の排雪は春になるまで行わず、広い畑を雪捨て場として貸与している農家は、雪が消えるのを待ってから農作業に取り組んでいるところである。今冬の取り組みとして、市は、除雪の出動回数が少ない委託業者に対しては、職員が直接事業所に赴き、徹底した指導を行うとともに、また、市民雪寄せ場については、冬と春にそれぞれ1回排雪するよう強く要望する 1 一番件数の多い除雪の実施時期に関する苦情を早急に解決できるような除排雪体制を構築すべきである 1 古川小学校前の通学路に重機で積み上げられた寄せ雪を、ハンドガイド式小型除雪機で除雪するには限界があるため、雪が降る前から当該通学路をロープで確保するなど、今後さまざまな対策を検討するよう要望する 1 松原通りは、人通りが多いが、歩道のアップダウンが激しいことから、重点的に歩道を除雪するよう県に要望してもらいたい 1 県と調整し、県道と市道の道路の段差を解消するための方法を検討していただきたい  以上が主なる意見・要望であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。    ──────────────────────────────────────── 委員会名 まちづくり対策特別委員会 事  件 まちづくり対策について 理  由  閉会中の5月20日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  初めに、若年求職者等への就職支援について説明する。  まず、「チャレンジ!若年者等正規雇用拡大支援事業」であるが、本事業は、地元での就職を希望する40歳未満の求職者を、正社員の採用を予定している市内事業所において1年間実務研修員として雇用・育成してもらい、その後の正規雇用に結びつけようとする事業である。本事業を受託している青森地域雇用機会増大促進協議会では、定期的に各職場を訪問し、実務研修の状況を確認するとともに、実務研修員と直接面談するなどさまざまな相談やアドバイスを行ったほか、職業観の醸成や職業能力の向上を図るため、実務研修員の合同研修会を年4回開催したところである。  平成26年度の本事業における採用状況については、市内事業所18社において実務研修を行った25名のうち、8名が正社員として本年4月から雇用されている。また、2名は契約社員やパートとして継続雇用されており、今後の成績次第で正社員への登用も予定されているとのことである。なお、残る15名については、その多くが「仕事が合わない、違うことをしたい」との理由から、みずから途中で退職したものである。  次に、「若年者・子育て世代求職者就職サポート事業」であるが、今年度は、事業の対象者として、40歳未満の求職者に加え、結婚、出産、育児等により離職し再就職を目指している求職者にも拡大し、本年3月30日から実施しているところである。  その受け入れ状況等については、市内事業所42社及び求職者93名からの応募があり、本年2月28日、青森公共職業安定所と共催により合同面談会を開催し、各企業で選考試験を実施した結果、市内事業所22社において22名が実務研修員として決定されたところである。  今後においては、企業訪問や座学研修等を通じ、一人でも多くの者の正規雇用につながるようきめ細かに支援していきたいと考えている。  次に、第2期青森市中心市街地活性化基本計画の変更認定について説明する。 同計画については、昨年度、2事業が新規で追加されたほか、5事業に変更があったことから、所定の手続を行い、本年3月27日に国から変更の認定を受けたところである。  このうち、新規追加事業であるが、「アートで音楽のあるまちづくりイベント A-Paradise」については、アートで音楽のあるまちづくりの推進のため、A-Paradise実行委員会が行う町なかでのアート、音楽に関する文化活動の促進事業であり、平成26年度は、9月13日及び同月14日の2日間、ベイエリアにおいて野外コンサートや野外アート展等の各種イベントを開催している。  また、青森公立大学地域貢献事業については、平成25年2月に市と青森公立大学が締結した協定に基づき同大学が行う中心市街地活性化の事業であり、平成26年度は、10月4日に開催された「しんまちフェスタ 青い森のハロウィンパレード」の際、県内産品の物産展を行ったほか、学生によるファッションショーや音楽コンサート、著名人の講演会等を実施している。  これらの両事業は、本年度以降も継続して実施することを計画しており、中心市街地におけるにぎわいの創出、回遊性の向上に資する取り組みであることから、第2期青森市中心市街地活性化基本計画に位置づけたものである。  また、変更があった5事業については、実施主体の名称の変更等を行うものである。  市としては、引き続き、国等の支援策を活用するなどして、第2期青森市中心市街地活性化基本計画に基づく事業を着実に進めるとともに、青森市中心市街地活性化協議会及びその他関係団体と連携しながら、今後とも中心市街地活性化の推進を図っていきたいと考えている。  次に、青森春まつり及びAOMORI春フェスティバルについて説明する。  まず、青森春まつりについてであるが、本年は暖かい日が続き、桜の開花が例年よりも10日ほど早まったことに合わせ、まつりの会期を、合浦公園会場については1週間前倒しして4月18日から5月6日までの19日間とし、野木和公園会場については4月25日から5月6日までの12日間とした。また、会期の後半には、花火の打ち上げや子どもの日のイベント等を開催し、青森の春を楽しんでもらったところである。  このように会期を早めたことが奏功し、4月19日には合浦公園会場の人出が3万8000人となるなど、2会場を合わせた会期中の来場者数は19日間で23万8680人となり、準まつり日を含めた会期を12日間とした昨年の20万3800人と比較し、3万4880人の増となった。  次に、本年も多くの来場者があり、ゴールデンウィークの恒例イベントとなったAOMORI春フェスティバルについてであるが、5月4日に前夜祭をワ・ラッセ西の広場会場で実施し、翌5月5日には、新町通り等の中心市街地において、大型ねぶたのパレードや、28チーム・約650人が参加したよさこい演舞のほか、ベリーダンス等が披露されてにぎわいを見せた。2日間の来場者数は約7万5000人となり、中心市街地の商店や近隣の商業・観光施設等のにぎわいづくりにも大きく寄与したものと考えている。  また、本案件に関連し、八甲田春スキーシャトルバスの運行状況についてであるが、今年度は、4月11日から4月19日までの土曜日及び日曜日のほか、4月25日から5月6日までのゴールデンウィーク期間中は毎日運行し、1日4便の運行で、合計368人の利用者があった。利用者には、存分に八甲田の魅力を味わってもらえたものと考えている。  また、秋の紅葉の季節にも、市街地から八甲田地区をめぐるシャトルバスの運行を予定しており、多くの者に利用してもらえるよう、積極的なPRを展開していきたいと考えている。  次に、東北六魂祭2015秋田について説明する。  これまで、仙台市、盛岡市、福島市及び山形市で開催されてきた東北六魂祭は、今回で5回目を迎え、本年5月30日及び同月31日の2日間、秋田市で開催される。  東北六魂祭の一番の目玉である東北六魂祭パレードでは、青森ねぶた祭のほか、秋田竿燈まつり、盛岡さんさ踊り、山形花笠まつり、仙台七夕まつり及び福島わらじまつりの東北の6大祭りが一同に会し、秋田県庁及び秋田市役所前の山王大通りの約1.1キロメートルの距離を、5月30日は午後4時30から、同月31日は午後0時30分から、それぞれ約2時間かけて運行することとなっている。  この東北六魂祭パレードでは、5回目の開催で初めて大型ねぶたが出陣する予定であり、ねぶた師の内山龍星氏が制作し、昨年のねぶた祭本番で活躍した「鬼道丸と袴垂保輔」が出陣する予定となっている。また、初日のパレードでは、地元の秋田竿燈のちょうちんとともにねぶたにも明かりをともすこととしており、これまでの東北六魂祭にはなかった夜の祭りの雰囲気を味わうことができる。  メーン会場となる八橋運動公園内の「東北六魂祭メイン広場」では、青森ねぶた祭など各祭りの実演ステージが披露されるほか、会場内のブースでは、各市の観光PRコーナーの設置や物産品の販売が行われるなど、多くの催しが2日間にわたり秋田市中心部で展開される。  また、東北六魂祭に出陣するねぶたは、本年5月25日に「ねぶたの家 ワ・ラッセ」からトラックに積み込んで本市を出発し、翌26日に秋田市に到着後、メーン会場向かいの秋田地方裁判所駐車場内で組み上げ作業を行い、展示することとなっている。  なお、イベントの両日は、議会から議長、副議長及び文教経済常任委員長が視察に訪れる予定となっている。  また、今般の東北六魂祭の開催に当たっては、東京都の23特別区から支援を受けることとしており、去る5月13日、東京区政会館において、当該23特別区の区長で構成される特別区長会の役員及び東北6市の市長の出席のもと、「東北六魂祭 協力・連携締結式」及び共同記者会見が行われた。  締結された東北六魂祭への協力・連携内容は、1つに、支援事業費2300万円の提供、2つに、区の庁舎及び施設等におけるポスター掲示やチラシ配布並びに区の広報誌やホームページを活用した東北六魂祭開催のPR、3つに、東北六魂祭当日の会場内への区のPRブースの設置となっている。  東北六魂祭には、本年も全国各地からたくさんの観光客が訪れると予想されており、2日間の来場者数は約22万5000人を見込んでいる。東北の復興祈願と団結を示す祭りであるとともに、多くの来場者に本市をPRできる絶好の機会であることから、ねぶた祭を初めとする本市の魅力を存分に発信していく。  次に、青森駅周辺整備推進事業について説明する。  市では昨年12月、平成24年2月に青森駅を中心としたまちづくり基本計画を策定してから約2年半以上が経過し、資材及び人件費の高騰等、策定当時に比べ社会経済環境が変化していることから、JR東日本と協議し、青森駅の自由通路の整備について、支障物の調査を含めた事業費精査を行うための調査設計である青森駅自由通路整備等に関する基礎調査設計を本年3月末まで実施したところである。  その結果、JR東日本から提示された自由通路、駅舎等の整備に係る事業費及び市が検討を進めている西口駅前広場の事業費を合わせた総事業費が、当初計画の約81億7000万円に対し、約123億6000万円と約1.5倍になったことから、財政環境をさまざまな視点から総合的に見きわめ、おおむね2年間の期間をかけ、事業実施時期を判断していきたいと考えたところである。  青森駅を中心としたまちづくり基本計画における青森駅周辺整備に対する考え方については、1つに、少子・高齢化の進展による本格的な人口減少社会において、活力ある都市の構築が必要であること、2つに、駅を単なる通過点として捉えるのではなく、多様な目的を持った人が集まる特性を生かし、都市機能の集積を促進する拠点として捉え、駅前広場や自由通路と駅、駅ビル等が一体となったまちづくりを進めることが必要であることであり、この2つの観点から、青森駅及び駅周辺地区の一体的なまちづくりに向けた基本計画の策定を行うこととしたものである。  同計画におけるまちづくりの基本方針については、「いつでも誰にでもあずましく」、「共に創り・育てる」という2つの視点のもと、「人とまちをつなぐ」、「駅・まちと海をつなぐ」、「人と人をつなぐ」の3つの戦略を掲げている。  当該基本方針を実現するため展開する2つの重点プロジェクトであるが、1つには、駅機能、都市機能、東西回遊軸を一体的に展開すること及び自然に人やにぎわいが集まる日だまりのような「人だまり空間」の創出を掲げた「青森駅複合拠点プロジェクト」であり、2つには、東口及び西口を機能分担し、一体となって多様な交通手段に対応できる交通ターミナルの創出を掲げた「総合交通ターミナル充実プロジェクト」となっている。  本事業に係る現在の状況であるが、事業費が当初計画の約81億7000万円に対し約123億6000万円と約1.5倍になったことを受け、市では、青森駅を中心としたまちづくり基本計画を前提とした事業費の圧縮の検討を行うとともに、基礎調査設計の精査をして成果品としてまとめ、また、本年第1回定例会における議員の意見等についても判断材料とし、検討を進めてきたところである。
     その内容であるが、市では、本年2月の速報値の報告を受けてから3月末までの間において、まず、駅舎の面積はこれ以上の縮小の余地がないこと、また、自由通路については、幅員の縮小や延長を短くするなど事業費の縮減について検討を行うことにより7億円から10億円程度の削減が見込まれるものの、延長を短くすることにより東口の自由通路入り口部分に空き地が生じることから、雨天・降雪時の利用者の利便性を考慮して当該空き地に屋根等の設置を検討したところ、結果として全体で2億円から5億円程度の削減となること、さらに、鉄道支障物については、自由通路整備のために移転または撤去が必要な施設のみが計上されていることを確認している。また、基礎調査設計の精査の成果品として本年3月下旬にJR東日本から受領した最終の報告書においても、速報値と同様の事業費が報告されたところであり、さらに今後、都市施設の整備に別途事業費が必要になること等を踏まえると、現時点では、経費の大幅な削減は難しいものと判断している。  本事業の今後の方向性の案については、これまでの事業費圧縮の検討、基礎調査設計の精査、議会の意見、さらには本市の財政状況を考慮すると、現状の計画に基づく事業実施は困難であると考えているが、コンパクトシティの形成を進めてきた本市のまちづくりにとって、人口減少が進む中で活力ある都市を構築するため、交通利便性の高い青森駅周辺に都市機能の集積を促進するという青森駅周辺整備は、非常に重要な事業であると認識している。このことから、今後は、都市施設を含め全体事業費を把握するとともに、持続可能な財政運営と有利な財源確保に努め、今後もJR東日本及び県と連携を密にしながら、総合的に自由通路等の整備時期について判断することとしている。また、当該整備時期の判断に当たっては、北海道新幹線開業後の状況も見つつ、今後策定する立地適正化計画と連携し、誘導すべき都市機能の検討を行って全体事業費を把握する必要があることから、おおむね2年の期間を要するものと考えている。  事業スケジュールとしては、立地適正化計画と連携し、誘導すべき都市機能の検討を行う中で、特に公共機能の検討を先立って進め、全体事業費を把握するとともに、財源確保の検討とあわせ、財政プラン等に基づき財源の見通しを明らかにすることとしている。これらの取り組みにより、財政環境をさまざまな視点から総合的に見きわめ、おおむね2年で事業実施時期を判断していきたいと考えている。  なお、今回示した内容は、あくまでも市が考える案であり、今後、議会内各会派や市民から寄せられた意見も参考としながら、今月末までに方向性を決定したいと考えている。  次に、古川一丁目12番地区優良建築物等整備事業について説明する。  市では、第2期青森市中心市街地活性化基本計画を策定し、国の認定を受けて以来、各種支援策を活用しながら官民一体となって各種事業を展開しており、民間による再開発事業である中新町センター地区・中新町ウエスト地区優良建築物等整備事業のほか、古川一丁目12番地区優良建築物等整備事業についても本計画の主要な事業の1つとして位置づけ、平成25年度から支援してきたところである。  本事業は、平成25年度に建築設計、地盤調査、既存建物の除却工事等を終え、平成26年度に施設の新築工事に着手する予定であったが、事業者によると、建設費の高騰に伴う建設費用の調達が困難になったことにより、建物全体を縮小させる設計の見直しや金融機関からの資金調達等の調整に不測の日数を要するとのことから、昨年10月15日、事業者から市に対し、平成27年3月31日まで事業を一時中止したい旨の申し出があった。  市としては、事業の継続に向け可能な限り指導してきたところであり、事業者においても、その後も地元金融機関と事業資金の融資等について協議を続けていたが、改めて事業者から、その調整が整うまでに至らなかった旨の報告を受けたことから、本年1月27日、平成26年度の当該事業の一時中止を市として承認した。  しかし、市としては、今年度からの着手に向けた取り組みを速やかに行うよう事業者に促したところであり、これを受け、地権者と事業者で構成する古川一丁目12番街区まちづくり協議会では、事業を継続するための検討を行った結果、事業の再構築を図っていくとのことであったことから、市としても同協議会に対して指導をしてきたところである。  本事業の現在の状況であるが、同協議会によると、事業の再構築に向け、再開発事業について実績のある専門コンサルタントに依頼し、事業再構築のための協議を進めているとのことであり、市としては、引き続き同協議会に対し、今年度事業に着手するよう指導していきたいと考えている。  次に、石江土地区画整理事業一般保留地について説明する。  まず、一般保留地の事業者の決定についてであるが、一般保留地の事業提案については、本年1月21日から、それまで随時受け付けだったものを毎月20日締めに改正し、事業提案の募集を再開したところ、1月21日から2月20日までの1カ月間に、区画番号2)-1、3)-1、3)-2及び7)-3について事業提案があった。これを受け、有識者から聴取した意見を参考に、副市長及び関係部長で構成される石江土地区画整理事業一般保留地処分審査会において審査し、本年3月19日に事業者を決定した。  その内容であるが、区画番号2)-1は東北電力株式会社の変電所、区画番号3)-1及び3)-2はMiK株式会社のテナントビル、区画番号7)-3は医療法人雄心会・有限会社南都商事の立体駐車場に決定したものである。  次に、一般保留地の売買契約の締結についてであるが、昨年10月7日に事業決定した区画番号5)-1、5)-2、5)-3及び5)-4の事業者である医療法人雄心会の病院については、本年3月13日に売買契約を締結し、区画番号7)-1の事業者であるMiK株式会社の薬局等のテナントビルについては、同年3月19日に売買契約を締結した。また、同日に事業決定した一般保留地のうち、医療法人雄心会・有限会社南都商事による事業提案があった区画番号7)-3の立体駐車場については、土地購入予定者の有限会社南都商事と本年4月17日に売買契約を締結した。  今後は、事業決定されていない新青森駅東側の区画番号1)、2)-2、6)-1、6)-2、8)、9)-1及び9)-2の7区画についても、一般保留地購入助成制度等の各種助成制度のPRを市ホームページで行うなどしながら、引き続き販売に努めていく。  次に、アウガについて説明する。  まず、青森駅前再開発ビル株式会社による第2次再生計画との乖離の原因分析とその対応策等についてであるが、市では、本年1月27日、同社に対し、同社が昨年6月に策定した第2次再生計画における目標値と実績値が乖離した原因の分析及びこれを踏まえた対応策の報告等の要請を行ったところであり、これを受け、去る4月3日に同社からその回答があった。しかし、市では検討が不十分であると判断し、さらなる検討を同社に要請したところ、去る5月18日、同社から市に対し報告があった。  その内容であるが、再生計画の目標値と実績値が乖離した原因分析として、複合施設としてのアウガの能力の連携が不十分で、来館者数の減少を食いとめられなかったこと、また、有力なテナントのリーシングができなかったことなど、他の商業施設と比較して施設としての総合力が不足していたことを挙げ、その対応として、専門家を加えたプロジェクトチームを組織し、再生に向けた検討をすることとしている。また、これを踏まえて示された今期から第27期までの損益試算では、全ての期間で赤字となっている。  次に、同社の前期の決算見込みについてであるが、店頭売上高は15億6500万2000円で、計画比90.9%・前期比93.2%となり、収入合計は5億3631万5000円で、計画比6276万5000円の減となり、経費合計は5億7983万4000円で、計画比860万9000円の減となり、営業損益は4351万9000円の赤字で、計画比5415万6000円の減となった。また、営業損益に営業外収益と営業外費用を加えた経常損益は、4926万7000円の赤字となり、計画比5169万1000円の減となった。  その結果、当期純損益は5463万1000円の赤字となり、計画比5676万5000円の減となっている。 次に、同社の前期末時点での貸借対照表であるが、資産の部にあっては、流動資産合計が1億9680万7000円、固定資産合計が35億2893万7000円で、資産合計は37億2574万4000円となっている。  負債の部にあっては、流動負債合計が1億4104万8000円、固定負債が、32億8102万円で、負債合計は34億2206万9000円となっており、純資産合計は3億367万4000円で、負債及び純資産合計は37億2574万4000円となっている。  また、同社の現預金残高は、前期末時点で8446万8000円となっており、同社によると、経営可能な資金状況にあるとのことである。  次に、本年4月の店頭売上高及び買い物客数の状況であるが、店頭売上高は1億965万2000円で、計画比79.4%・前期比96.8%となっており、買い物客数は6万1242人で、前期比95.0%となっている。また、本年4月末時点でのテナントの空き区画数は、全て2階の6区画となっている。  以上が、青森駅前再開発ビル株式会社の前期の決算見込みと今期4月の状況であるが、当該決算見込みについては、今後決算の確定までに数値が変わる場合があることを了承願いたい。  次に、アウガの今後に対する市の考え方であるが、市の要請に対して去る5月18日になされた同社からの報告は、市が求めていたものに比して十分ではない内容であると受けとめており、アウガに対する市の方向性については、同社の報告内容の精査や聞き取り等を行い、市民、テナント及び地権者の多くが受け入れられる方策を検討した上で、本年5月末までには示したいと考えている。ただ、同社からは、損益試算では当期純損益の計上が続くものの、現預金の状況においては継続経営が可能な状況にある旨の報告があったことから、市としては、民事再生や破産の選択は考えておらず、引き続き、アウガの機能を維持、発揮していくことにしたいと考えている。  一方で、同社の前期の決算見込みが第2次再生計画から大幅に乖離していること、また、損益試算についても、今期も含め4年間赤字であることについては、大変厳しい内容であると受けとめているが、市としては、中心市街地活性化を牽引する核的施設として、アウガという建物を存続させていかなければならないと考えている。  よって、同社の経営状況及び対応策を踏まえ、また、平成26年第2回定例会での附帯決議を重く受けとめ、今後とも、アウガの再生に向けて、同社に対し、役職員一丸となった取り組みによる第2次再生計画の着実な実施と、一層の経営努力による損益試算からの上積みを強く求めるとともに、市としても、同社の健全経営の安定に向け、経営状況等を把握して必要な改善要請を行うなど、市としての責務を果たしていかなければならないものと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「古川一丁目12番地区優良建築物等整備事業の現在の状況に関する市の説明は、事業者の現況をしっかり調査し、確認した上でなされたものなのか」との質疑に対し、「事業者とは、本年3月以降も何度かやりとりを行っており、去る4月には、電話で複数回話をしたほか、事務所にも直接出向き、今後の方向性について聞き取りを行っている。本事業については、これまでの事業者とは別に、専門コンサルタントを交えて事業再構築に向け取り組むこととしており、今後新たな計画が策定され次第、市としても必要な審査を行うなどして取り組みを進めていきたいと考えている」との答弁があった。 1 「古川一丁目12番地区優良建築物等整備事業の現在の事業者は、実際はほとんど活動の実態がなく、関係者の中には、事業が計画どおり進まないことによって経済的な損失をこうむっている者もいるように聞いている。このような状況の中で、事業者の事務所にはスタッフもおらず、いわばもぬけの殻のような状態になっているはずであるが、このような実態を市はきちんと確認しているのか」との質疑に対し、「去る5月15日に事業者の事務所を訪問し、今後の方向性について、社長を初めとする複数の関係者と協議をしてきたところである。なお、その際には、その場に事務員もいたが、先方の話では、必ずしも事務員が常に事務所にいるわけではないため、電話がかかってきても応答できなかった可能性はあるとのことであった」との答弁があった。 1 「古川一丁目12番地区優良建築物等整備事業については、これまでの事業者とは別に、新たにマンションの開発業者が事業に参加する可能性もあるように聞いているが、そうなると、事業の趣旨が当初と全く異なったものになると思う。このことについての認識はどうか」との質疑に対し、「事業者によると、事業を中止するということではなく、その再構築に向け改めて計画を策定し、何とかして継続して事業を進めていきたいとのことであったが、その計画の詳細については、まだ示されていない」との答弁があった。 1 「古川一丁目12番地区優良建築物等整備事業の今後の展開として、新たな事業者が事業を引き継ぐことになるのか。あるいは、現在の事業者が事業を継続していくのか」との質疑に対し、「基本的には、新たな事業者が事業を引き継ぐ形で、引き続き本事業を進めていく方向で検討しているとのことである」との答弁があった。 1 「古川一丁目12番地区優良建築物等整備事業については、今後新たな事業者が事業を引き継いだ場合、当初の計画どおりに事業が進むとは思えず、計画に変更が生じた場合は、国及び市から交付された補助金のうち、少なくとも変更が生じた部分に相当する金額は返還させる必要がある。この点を明確に整理した上で、これまでとは異なる新たな事業を進めていくのであれば理解を示すこともできるが、これまでに交付した補助金に関する市長の責任を曖昧にしたまま事業を進めることは許されないと思う。この点について、どのように考えるか」との質疑に対し、「事業者が途中で変更した場合の補助金の取り扱いであるが、本事業は、平成25年度の青森市優良建築物等整備事業補助金交付要綱による建築物の解体、補償、設計等が適正に行われていることから、青森市補助金等の交付に関する規則第15条による交付決定の取り消し要因には該当しないと考えており、補助金の返還を求めることは難しいものと考えている」との答弁があった。 1 「古川一丁目12番地区優良建築物等整備事業は、今後新たな事業者が事業を引き継いだ上で、現在の事業を継続して進めていくことを検討しているとのことだが、資金繰りがうまくいかずに頓挫した事業であるにもかかわらず、今後も継続して実施していくことが本当に可能と考えているのか」との質疑に対し、「それを可能なものとするため、新たな事業計画を現在策定しているとのことであり、今後、その内容が判明し次第、市としても必要な調査を行いながら判断していきたいと考えている」との答弁があった。 1 「古川一丁目12番地区優良建築物等整備事業については、事業者である会社の活動実態がないとの指摘がなされているが、地権者と事業者で構成する古川一丁目12番街区まちづくり協議会についても、その活動実態があるのか疑問を抱くところである。同協議会からは、市に対し必要な連絡等は来ているのか」との質疑に対し、「事業者である会社は、登記上そのまま存在しているとのことである。また、同協議会についても引き続き存在していると聞いている」との答弁があった。 1 「青森駅前再開発ビル株式会社が示している今後の損益試算では、第27期まで赤字が計上されているが、このような試算を是とすることは、全く考えられない。同社については、新たな公金の支出はあり得ない中で、民事再生や破産の選択も考えていないとするならば、他にどのような選択肢が存在するのか疑問である。このような中で、なぜ漫然と赤字が続くような損益試算を同社は出してきたのか」との質疑に対し、「今般の市に対するビル会社の報告は、非常に厳しい内容のものとなったが、その主な原因は、やはり第2次再生計画に掲げた取り組みの実現が十分にできなかったことにあると思う。したがって、その実現をしっかりと図っていくことが第一となるが、現状のままでは限界もあることから、専門家を加えたプロジェクトチームを組織し、その助言を受けながら事業展開を図っていくこととしている。そして、その取り組みを進めながら、早ければ第25期から黒字となる損益試算を出したいと考えていたが、それがかなわなかったものである」との答弁があった。 1 「青森駅前再開発ビル株式会社の赤字が第27期まで続くという試算は、認めることができないのが当然であるが、同社の取締役会がこれを認めたとなれば、取締役会に問題があるのではないかとの議論も出てくると思う。取締役会としての責任については、どのように考えているか」との質疑に対し、「指摘の点は理解するが、再生計画に掲げた取り組みの実現を着実に図っていくことはもとより、新たなプロジェクトチーム等による取り組みも踏まえながら、しかるべき時点での黒字を目指し、本来の再生に向けた努力をまず第一に進めていきたいと考えている」との答弁があった。 1 「青森駅前再開発ビル株式会社では、今後事業主体になってもらえるような者を探していくとの話を聞いているが、具体的にどのような者を想定しているのか」との質疑に対し、「同社では、専門家を加えたプロジェクトチームを構築し、営業力の向上等を目指すこととしており、具体的には、有力テナントの誘致に向けた事業協力者の設定等も含めて進めていくことを考えている。有力テナントの誘致に当たっては、実現に向け解決しなければならないさまざまな課題もあることから、こうした点についてプロジェクトチームの助言を受けながら、実現していきたいと考えている」との答弁があった。 1 「平成21年度に市が青森駅前再開発ビル株式会社に融資した2億円については、滞ることなくきちんと返済してもらうことが絶対必要であるが、今回示された今後の損益試算を見ると、本当に返済されるのかが懸念される。きちんと返済される保証はあるのか」との質疑に対し、「当該融資は、市民の貴重な税金から投入されたものであり、一括返済されることが望ましいが、このままではそれが困難な状況になることも想定されるため、市としては、分割納付であっても債務の履行を求めていくことが本来の姿であると思っている」との答弁があった。 1 「このままでは、青森駅前再開発ビル株式会社の経営が破綻する可能性が大きく、市が融資した2億円の融資の返済も焦げつくおそれがある。そのような事態に陥る前に、少しずつでも分割して返済させていくべきであると思うが、融資額の全額について債務が履行されなかった場合、市はどのようにして責任をとるのか」との質疑に対し、「市としては、同社に対し、幾らかでも分割返済を求めていくことが本来の姿だと考えている。4年後の返済時期における同社の経営状況も厳しいものが予想されるが、分割返済を求めていきたいと考えている」との答弁があった。 1 「青森駅前再開発ビル株式会社の社長は、市が融資した2億円の返済はきわめて厳しいという認識を示しているが、そのような認識にあるビル会社から返済を受けることは可能なのか」との質疑に対し、「返済を求めていくのが本来の姿であると考えている」との答弁があった。 1 「青森駅前再開発ビル株式会社の赤字がこのまま続けば、いつの時点で債務超過になることが見込まれるのか」との質疑に対し、「最終的には監査法人の判断によるものとされているが、一般的には、2年から3年の赤字が継続すれば減損の兆候があるという指摘を受けることとなり、実際に減損処理するかどうかによって、債務超過になるか否かが判断されることになる。仮に、同社の決算が今期及び来期も赤字になった場合、一般的にはその段階で債務超過とされることもあり得ると思う」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 青森駅周辺整備推進事業における自由通路の事業費縮減に係る検討内容として、幅員や延長の見直し等を行う複数の修正案が示されているが、当初の計画案が最もふさわしいと思う。ぶれることなく、当初の計画どおり進めてもらいたい 1 古川一丁目12番地区優良建築物等整備事業に関する市の説明は、事業者の実態を全く捉えていない。事業の頓挫により、関係者の中には、いわば身ぐるみを剥がされて途方に暮れている者もいる。こうした実態を、市は隠すことなく本委員会に報告し、各委員から意見を聞くことが必要である。事業者の活動実態がないにもかかわらず、あたかも事業が今後も進んでいくような市の説明は、納得できるものではない。本事業はここで一旦区切りをつけるべきであり、市は、活動実態のないような事業者に支援してきた立場として、その責任を明確にする必要がある 1 古川一丁目12番地区優良建築物等整備事業は、資金的に厳しい状況にあり、今後も継続して進めていくことは非常に難しいと思う 1 古川一丁目12番地区優良建築物整備事業を今後も継続するのであれば、地権者と事業者で構成する協議会で適切な手続を踏むことが必要だと思うが、事業者等に活動実態がないのであれば、どのようにして当該手続を踏んでいくのかが疑問であり、問題である 1 青森駅前再開発ビル株式会社の赤字が第27期までさらに続くとのことであれば、同社はもはや経営破綻していると言わざるを得ず、その事実をしっかり受けとめなければならないと思う 1 アウガにおけるテナントのリーシングは、もはやかなり難しい状況にあると思うが、仮にそれができたところで、抜本的な経営改善がなされなければ、ビル会社の事業の継続はもう無理だと思う。新たな公金投入はあり得ない中で、市長は、民事再生も考えていないというが、仮に民事再生手続の申請をしたとしても、もはや裁判所が認めることも考えにくく、残された選択肢は何もないと思う 1 青森駅前再開発ビル株式会社については、現預金残高の状況から継続経営が可能であるとのことだが、現実には限界に近い状態であり、このまま沈んでいくのが明らかでありながらこれを放置することは、余りにも無責任である。だからといって、例えば取締役が引責辞任したとしても、一つのけじめとしては必要かもしれないが、結局は同じことの繰り返しでしかなく、抜本的な解決にはならない。市はこれまで、ビル会社における全ての経営の決断は取締役会が行うと述べているが、実態はそうではなく、市のコントロールに置かれているのが現実である。そうであれば、もう今までのような小手先だけで中身のない説明を聞くことには意味がなく、時間の無駄である 1 青森駅前再開発ビル株式会社の損益試算は、今後も赤字が続くというものであるが、そのような試算を出すこと自体が理解に苦しむ。赤字の試算が出たとしても、利益を生み出す新たな方策を検討し、それを計画に反映させて黒字化を目指していくことが普通である。にもかかわらず、このような試算を同社が出したということは、実際はもはやどうにもならない状態までに追い詰められているのではないか。今後、市長が最終的な判断を下すとのことであるが、特に何か新たな動きをするようには見えず、ただ漫然と事態の推移を見ていくだけのように思えてならない 1 青森駅前再開発ビル株式会社が抱える債務は、市以外の債権者に対するものも含め、総額で約32億円にも上るところであるが、その返済に当たっては、債権者によって優先順位がつけられることになると思う。そうなると、市が優先的に返済を受けるという可能性は考えにくく、また、今のような状況で、ビル会社が抱える全ての債務を整理するためには、膨大な時間を要することにもなると思う。こうした状況を踏まえれば、単に返済を求めていくという姿勢だけでは、問題は決して解決するものではない 1 平成21年度に行った青森駅前再開発ビル株式会社への2億円の融資は、同社が債務超過に陥ることを食いとめるため懸命になって行ったものであるが、今回示された損益試算は、もはや債務超過になることを前提にしたようなものであり、当該融資を認めた当時の我々の苦悩をないがしろにするものである。そうなると、やはり同社の経営陣の責任は免れるものではなく、全役員が責任をとって辞任してもらいたいと思う  以上が主なる意見・要望であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。    ──────────────────────────────────────── 委員会名 議会広報広聴特別委員会 事  件 議会広報広聴について 理  由  閉会中の4月8日、4月15日及び4月28日に本委員会を開催したが、まず、4月8日に開催した本委員会においては、初めに、あおもり市議会だより第41号の編集について、議会事務局から次のような説明を受け、審査した。  協議事項の1)、トップタイトル、トップリードについては、関連した内容とし、トップタイトルの参考案として、「子ども医療費助成対象を中学生まで拡充する条例など121件を可決」、サブタイトルとして、「庁舎整備第一期工事設計費用を含む平成27年度予算を可決」。または、「庁舎整備第一期工事設計費用を含む平成27年度予算など121件を可決」、サブタイトルとして、「子ども医療費助成対象を中学生まで拡充」と、平成27年第1回定例会で話題となった案件の掲載を考えており、この内容でよろしいか、またその場合、どちらを掲載するかの協議をお願いする。なお、トップリードについては、本日の決定を受けてトップタイトルに連動した内容を事務局が作成する。  表紙の写真については、議会事務局が提案したトップタイトルの参考案となった場合に関連した写真がないことから、平成27年度に新たに稼働または開館した施設の写真がよいのではないかと考え、参考案として、「青森市清掃工場(新ごみ処理施設)」または「健康の森花岡プラザ」の掲載を考えており、この内容でよろしいか協議をお願いする。  協議事項の2)、可決された主な議案については、参考案として、平成27年第1回定例会で審議され、広く市民に関連するものなどを考慮し、1つに、平成27年度青森市一般会計予算を、2つに、平成26年度青森市一般会計補正予算(第9号・第10号・第11号)のうち、その主なものとして、地域消費喚起及び生活支援に係る2事業、子ども医療費助成事業、除排雪対策事業及びそれぞれの概要の掲載を考えているが、この内容でよろしいか協議をお願いする。  協議事項の3)、傍聴者の声については、平成27年第1回定例会において傍聴者からの意見等の提出がなかったことから、本会議の傍聴者数を掲載する。  協議事項の4)、編集後記については、平成27年1月7日開催の本委員会において、編集後記の執筆順が決定されていることから、あおもり市議会だより第41号の編集後記は、奈良岡副委員長が執筆者となる。  協議事項の5)、その他の記事については、市議会だより点字版・テープ版・CD版のPRなどの記事は、掲載スペースに余裕がある場合に掲載する取り扱いでよろしいか協議をお願いする。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から次のような意見が出された。 1 トップタイトルは、子ども医療費助成とし、サブタイトルを庁舎整備とする案がよい 1 トップページの写真は、トップタイトルにちなんだものがよいので、例えば、子ども医療費助成ということでの写真がなければ、写真にこだわる必要はなく、カット絵などにすればよいと考える  以上が、主なる意見であるが、本委員会での審査を踏まえ、トップタイトルは、「子ども医療費助成対象を中学生まで拡充する条例など121件を可決」、サブタイトルは、「庁舎整備第一期工事設計費用を含む平成27年度予算を可決」、表紙の写真は、子ども医療費助成に関連するようなカット絵を次回の本委員会までに準備することと決定され、それ以外の事項については、議会事務局の説明のとおり了承された。  次に、平成27年度議会広報に係る契約について、議会事務局から次のような報告を受けた。  平成27年度の契約締結件数については計7件で、平成26年度と同件数であり、契約方式については、あおもり市議会だよりの印刷については指名競争入札によるものであり、そのほかのあおもり市議会だより配布委託業務、あおもり市議会会議録検索システムデータ入力業務委託などの業務委託の計6件については、仕様に対応できる業者が一者しかいないという理由により一者との随意契約となっている。  平成26年度と比較して内容が異なるものは、1つに、あおもり市議会だよりの印刷については、発行1回当たりの発行部数が12万5500部から300部減少し、12万5200部となったことなどにより、契約金額が83万8935円の減額となっていること、2つに、青森市議会インターネット中継に係る運用管理委託については、平成26年度には改選後の臨時会中継2日分が加算されていたが、平成27年度にはそれがなくなったことにより、契約金額が9万7200円の減額となっていることである。  以上が報告の概要であるが、平成27年度議会広報に係る契約については、議会事務局の報告のとおり了承された。  次に、平成26年度の図書の購入について、議会事務局から次のような報告を受けた。  新着図書の案内については、これまで同様、新規に図書を購入した際には、随時、図書室の新着図書コーナーに配置するとともに、本委員会開催時に新着図書リストを作成して各委員へ配付する。現時点で、平成27年度に入ってからの新着図書はない。  平成27年度の図書関係予算についてであるが、新規図書購入費が12万2000円、追録図書費として、現行法規総覧及び市町村事務提要分が42万3000円、東奥日報、官報、判例地方自治等の定期刊行物の購入費が11万2000円、総額では、平成26年度とほぼ同額の65万7000円となっている。  平成26年度貸し出し実績についてであるが、貸し出し延べ人数は16名、貸し出し延べ冊数は16冊となっている。  平成26年度の購入等図書についてであるが、平成26年度の新着図書は合計で45冊であり、このうち寄贈を受けた図書は9冊となっている。  議会事務局と青森市民図書館の連携についてであるが、この件は、3月2日開催の本委員会において報告しているが、平成27年4月からの運用となっていることから、改めてその内容について報告するものであり、1つに、議員の調査機能等を補助するため、青森市民図書館と連携し、議会事務局において毎週火曜日と木曜日に青森市民図書館が所蔵している図書等の貸し出しを行うこと、2つに、議会事務局を通して、図書館の司書による資料検索や文献検索、新聞記事検索などのいわゆるレファレンスサービスを利用することとしたものである。  以上が報告の概要であるが、平成26年度の図書の購入については、議会事務局の報告のとおり了承された。  次に、青森市議会インターネット中継アクセス状況について、議会事務局から次のような報告を受けた。  平成27年第1回定例会のインターネット生中継のアクセス状況の延べ総アクセス数は1779件、前定例会と比較すると1113件の増加、前年同時期定例会と比較すると695件の減少となっている。このうち一般ユーザーのアクセス件数は1366件、前定例会と比較すると756件の増加、前年同時期定例会と比較すると398件の増加となっている。また、一般質問開催日の1日当たりの一般ユーザーの平均アクセス数は196件となっている。  インターネット録画映像配信のアクセス状況であるが、平成27年1月の延べアクセス数は146件で、うち一般ユーザーが123件。同年2月の延べアクセス数は94件で、うち一般ユーザーが93件。同年3月の延べアクセス数は453件で、うち一般ユーザーが349件となっている。  以上が報告の概要であるが、青森市議会インターネット中継アクセス状況については、議会事務局の報告のとおり了承された。  次に、平成27年第1回定例会における映像配信の不具合について、議会事務局から次のような報告を受けた。  平成27年第1回定例会における映像配信の不具合については、平成27年第1回定例会一般質問5日目の3月9日月曜日に、赤木長義議員の発言の取り消しを求める動議に対して渡部伸広議員が質疑を行っている際、渡部伸広議員の議席にカメラが向いた時にテロップが、「質疑 渡部 伸広」ではなく、「議長 大矢 保」と誤表示されたものである。  原因は、受託者である東日本電信電話株式会社青森支店において、テロップ切りかえ操作を誤ったことによるものであり、対応としては、テロップ表示後に誤表示に気づいたことから、直ちに受託者が「質疑 渡部 伸広」の表示に訂正し中継を続けたものである。なお、録画映像の配信については、画像修正に約2週間かかるとのことであり、当面生中継と同じ画像を配信し、並行して修正作業を進めた結果、3月24日に編集後の録画映像を公開している。  以上が報告の概要であるが、平成27年第1回定例会における映像配信の不具合については、議会事務局の報告のとおり了承された。  次に、議会報告会について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  議会報告会については、3月11日開催の本委員会で決定したことなどを改めて確認しつつ、今後、決定しなければならない事項等について協議を行うこととする。  最初に、議会報告会を開催することについては、全会一致で確認されたところであり、開催日時については、平成27年5月17日日曜日午後1時からと決定したところであるが、ファシリテーターを依頼する予定の青森中央学院大学の佐藤准教授の日程を考慮した結果、翌週の平成27年5月24日日曜日午後1時からに変更した件については、委員各位に委員長から口頭により連絡していたところである。  次に、開催時間については、午後1時からは会場準備や受け付けなどを実施し、議会報告会及び意見交換会そのものの開催時間は、午後1時30分から午後3時30分までの2時間とし、午後3時30分からの30分で後片づけを行うこととしている。  次に、開催場所については、青森地区・浪岡地区の2カ所同時開催で決定していたところである。  次に、会場については、青森地区は、ワ・ラッセ、アウガ、八甲田丸の3カ所を、また、浪岡地区は、浪岡中央公民館、浪岡庁舎、花岡荘の3カ所を候補地とし、それぞれの空き状況を確認の上で決定することが確認されていたところであるが、各会場の空き状況を確認したところ、青森地区は3会場ともあきがなかったことから、代替会場としてアピオあおもりを、また、浪岡地区は浪岡中央公民館を仮予約している状況である。よって、今回の会場は、この2カ所としたところである。  次に、議会報告会のタイトルについては、委員長に一任されていたところであり、委員長案としては、「議員とカダる会(議会報告会・意見交換会)」としたいと考えている。「カダる」の「カダ」をわざとカタカナ表記としたのは、「カダる」という言葉は、「語る」という意味と「一緒に」という方言の意味もあり、市民と一緒にこれからいろいろなことを考えていくという意味である。  次に、議会報告会のテーマについては、アウガ、青森駅舎整備、子ども医療費助成の3つに決定していたところである。  次に、自由意見交換(意見交換会)については、実施するということで、全会一致で確認されたところであるが、進め方については、ファシリテーターを充てる手法で委員長が調整することで決定している。  議員の発言の際の留意点としては、問い合わせの内容が決定事項でない場合には、必ず、議員個人としての意見であるという旨及び決定事項ではない旨をきちんと伝え、誤解を招かないように回答するということで決定していたところである。  次に、議会報告会の報告書については、各会場で作成する報告書の様式は統一することで決定していたところである。その様式については、本日の協議における決定内容を反映させるとともに、次回の本委員会までに各会派内での意見を調整するため、各会派に持ち帰ることとしたい。
     次に、今後、協議、決定が必要な事項については、まず、各会場への議員の配置についてであるが、議会報告会の基本方針においては、打ち合わせ等々の便宜も含めて、常任委員会単位がよいのではないかということで常任委員会単位のグループ分けで行うとなっており、議員全員参加というのを基本とした議会報告会であることから、これまでどおり、常任委員会単位のグループ分けでよいのか。そうした場合、青森地区・浪岡地区の2カ所の会場にどのように振り分けるのかなどについて協議する。  常任委員会単位であれば、常任委員会終了後などに打ち合わせもできると考えることから、今回も常任委員会単位でのグループ分けとする。  今回は、青森地区と浪岡地区の2カ所の会場に分かれるが、過去においては、浪岡地区の会場に当日、浪岡地区の議員がおらず、集まった浪岡地区の方々から浪岡地区の議員の派遣が要望された。  現在の常任委員会の構成では、浪岡地区の長谷川議員、天内議員、小倉議員の3人が、全て総務企画常任委員会に所属していることから、総務企画常任委員会の担当は浪岡会場としている。  また、浪岡会場を担当するもう1つの委員会であるが、議会広報広聴特別委員会の12人の委員数のバランスを考慮した場合、文教経済常任委員会に5人、民生環境常任委員会に1人となっていることから、そのバランスを考えると総務企画常任委員会の3人と都市建設常任委員会の3人を1つのグループにして浪岡会場、文教経済常任委員会と民生環境常任委員会を1つのグループにして青森会場とすれば、本委員会の委員の数が6人ずつになる。よって、今回の各会場の担当を委員長案としては、以上のとおりとしている。  次に、次第案の報告事項については、子ども医療費助成1つとなり、時間配分については、アウガ、青森駅舎整備が報告事項ではなくなり、次第案からもなくなるため、委員長案としては、その分の時間を自由意見交換のほうに配分することとしている。  次に、PR用ポスターの掲示場所については、前回、平成26年5月18日開催の議会報告会の際に掲示した場所をもとに調整することとしたいが、このうち、はまなす会館は市の施設ではなく、前回の会場としてPR用ポスターを掲示していたことから、今回は除外し、横内支所から横内情報コーナーへの変更については、議会事務局に調整させることとしている。  次に、司会原稿とPR用ポスターの作成者については、委員長において中村美津緒委員及び中村節雄委員を指名する。  なお、PR用ポスターについては、掲示期間を考慮すると4月末までに原稿を決定するようお願いしたい。  次に、各会場の役割分担については、11の役割があるが、議会広報広聴特別委員会の責任者は、総務企画常任委員会は中村節雄委員、文教経済常任委員会は中村美津緒委員、民生環境常任委員会は里村誠悦委員、都市建設常任委員会は橋本尚美委員にお願いする。  進行係(タイム)、写真撮影はそれぞれ1人でよいと考えているので、どちらかの常任委員会から1人ということになると考える。今回の報告は子ども医療費助成についてだけなので報告者も1人。他の常任委員会審査状況対応者は、今回は、想定質問があった場合の対応者となることを想定している。  ファシリテーターを介しての意見交換の際には、質問事項や市民の意見等を書き出して、参加者全員の目に見える形にすれば、答えるほうもそれを見ながら答えることができることから、出された意見をホワイトボードに書き出したいと考えており、書記の2人のうち、意見を書き出す役割をする者を1人配置することを想定している。  次に、各会場での消耗品等の確認については、今回の開催において足りないもの、不要なものなどはないかの確認をお願いする。  次に、その他の留意事項については、過去の議会報告会において、市民から苦情があったということから、各会場においては、ビデオ撮影は禁止し、写真撮影の際には参加者の顔が映らないように配慮することを周知徹底願いたい。  また、今回の議員とカダる会(議会報告会・意見交換会)は、全議員を対象としての議員派遣を議決していることから、各会派において当日の欠席者がいる場合は、派遣の取りやめの手続が必要となるため、本委員会の委員が5月22日金曜日までに議会事務局に報告願いたい。  また、各種資料の印刷は5月15日金曜日までに終了し、5月18日月曜日には、物品担当者に配付できる状態としておきたいと考えているため、調整・確認後の原稿は、できるだけ早い時期に議会事務局へ渡し、印刷後は、各委員へ配付願いたい。  最後に、議会報告会の基本方針の改正については、この基本方針は、議会基本条例制定後の議会報告会を開催するに当たり、当時の議長、副議長、議会広報広聴委員会正副委員長、議会運営委員会正副委員長、各常任委員会正副委員長の協議により平成25年2月12日に作成されたものである。今回の議会報告会の開催に当たっての本委員会での決定内容と当該基本方針に記載されている内容に相違があることから、見直しが必要と考えられる。  例えば、グループ編成の考え方は常任委員会単位であることや、開催場所については、おおむね市内の東西南北の4カ所としていたものを、今回から2カ所にしたので、そういったことも含めて、この基本方針を変更する必要があると考えている。  さらには、各町会に対してビラ配布は行わないということが書かれているが、前回の本委員会では、ビラをまいたほうがよいのではないかとの意見もあり、そういうことも含めて改めて確認をしていきたいと考えている。  見直しに当たっては、各会派内での意見調整も必要と考えることから、本日は各会派に持ち帰り、次回の本委員会において協議していきたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、議会報告会のテーマについての協議の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「子ども医療費助成の拡充については、平成27年第1回定例会の議案であること、また、修正案が出たことから、賛成意見・反対意見というのが明確であり、テーマとしては、子ども医療費助成1つに絞りたいと考えている。そのほかのアウガと青森駅周辺整備推進事業については、平成27年第1回定例会の議案ではなく、賛成・反対の意見について、明確に議論があったわけでもないが、意見交換会の場面で市民の方からさまざまな質問が出されることが想定されるため、その資料は作成することとしたい。なお、当該資料の作成に当たっては、アウガと青森駅周辺整備推進事業のほかに、市役所庁舎整備の進捗状況、指定ごみ袋導入の経緯と状況も加えて準備をしてはどうかと考えているが、このとおりでよいか」との質疑に対し、「議会報告会のテーマとしては、子ども医療費助成についてということにして、アウガ、青森駅周辺整備推進事業、市役所庁舎整備、指定ごみ袋の件については、想定される質問と答弁をつくっておくことでよいと考える」との答弁があった。 1 「報告は子ども医療費助成についての1本であるが、これに対する市民の質問には、子ども医療費助成については決まったことだけの回答で終わるのか。出席している議員個々の意見を聞かれた場合の対応、ファシリテーターによる進行はどのようにするのか」との質疑に対し、「子ども医療費助成については、賛成と反対、両方の考え方を整理したような資料を作成しており、それをもとに報告することになる。ファシリテーターは、この報告に対して、来ていただいた市民の皆さんはどう考えるのかと呼びかけをする進行になるものと考えている」との答弁があった。 1 「テーマである子ども医療費助成については、報告の際には質問を受け付けないで終了し、ファシリテーターによる進行の自由意見交換の中で、子ども医療費助成のこともそれ以外のことも質問として受けたほうがよいのではないか」との質疑に対し、「テーマである子ども医療費助成についての報告をし、それに対する市民の方から一通りの意見等を伺うというところまでは、こちらで立てた司会者が進行をして議会報告会の部分を終わる。次に、自由意見交換の時間になるので、そこからは、ファシリテーターによる進行をお願いする」との答弁があった。  以上が協議の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「市民からの質問に対して準備する想定資料には、政務活動費について、青森市としてはどのような考えで取り扱いをしているのかということについても用意をしておいたほうがよいのではないか」との意見が出され、議会報告会のテーマについては、子ども医療費助成についての1つにすること及びそのほかに想定質問資料を準備することが決定された。  次に、自由意見交換(意見交換会)の進め方及びファシリテーターを充てる手法についての協議の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「ファシリテーターについては、青森中央学院大学の佐藤准教授及び青森大学の櫛引准教授に対応していただくが、ファシリテーターの会場までの送迎及び謝礼の件について考えなければいけないが、そのための予算がない状況である。議員とカダる会(議会報告会・意見交換会)は、議会基本条例に基づいて実施する公務になり、政務活動費は使用できないことから、既決予算の中で流用等ができる可能性はあるか」との質疑に対し、「謝礼とは、厳密にいえば報償費という予算科目であり、現状は予算化されていないということ、かつ、流用の禁止科目になっていることから、対応が困難な状況である」との答弁があった。 1 「送迎をタクシーチケットで対応することは可能か」との質疑に対し、「タクシーチケットは、使用料及び賃借料という予算科目になっていることから、ファシリテーターの会場までの交通費実費分としての流用については、財政課と協議の上で予算執行は可能なものと考えている」との答弁があった。 1 「法に触れないのであれば、議会基本条例制定前に実施していた議会報告会のときのように議員全員で経費を出し合う方法はできないのか」との質疑に対し、「今回は議会基本条例に基づく公務となることから、政務活動費からの支出はできないため、議員の有志一同からの支出であれば、法には触れないと考えている」との答弁があった。 1 「講師派遣の際の講師料、報償費は幾らぐらいなのか」との質疑に対し、「市では、大学教授は1時間当たり6500円、准教授クラスは1時間当たり5000円ということで予算措置をしている」との答弁があった。 1 「謝礼については、議員親睦会から支出することでどうか。もしもそれが可能であれば、実際に使った分だけを支出すればよいのではないか」との質疑に対し、「議員親睦会の予算等については、各派代表者会議の所管となることから、正副議長を初め、各派代表者の方々の意見を伺った上で回答したい」との答弁があった。  以上が協議の過程における主なる質疑応答であるが、ファシリテーターの送迎は、タクシーチケットによる対応とすること、ファシリテーターへの謝礼は、議員親睦会からの経費負担を各派代表者会議において協議していただくことが確認され、自由意見交換についてのそのほかのことについては、委員長の説明のとおり決定された。  次に、議会報告会の報告書についての協議の過程において一部委員から「配付されている報告書には委員会名を記載する欄があるが、会場への議員の割り当ては委員会別にということか」との質疑に対し、「会場への議員の割り当てはまだ決定していないが、仮にこれまでどおり委員会単位で割り当てた場合を想定して作成したものである。会場への議員の割り当ての方法が決まれば、それに合わせて修正をする」との答弁があり、報告書については、委員長の説明のとおり決定された。  次に、各会場の役割分担についての協議の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「書記は、報告書の作成も含めて2人でよいか。また、受付も2人でよいか」との質疑に対し、「書記と受付は2人いたほうがよい」との答弁があった。 1 「進行係(タイム)は、何のために必要なのか」との質疑に対し、「進行係(タイム)は、1人で何分も発言する方がいた場合、発言をもうそろそろ終わってくださいという合図をする係であり、1人を充てることとしている」との答弁があった。 1 「議会広報広聴特別委員会の責任者というのは、各常任委員会に1人必要なのか」との質疑に対し、「これまでの協議を踏まえると、役割については各常任委員会単位で決めていただくことになるので、本委員会との連絡調整上必要と考えている」との答弁があった。  以上が協議の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 他の常任委員会審査状況対応者というのは、テーマ以外の質問が出てきたときにこの担当者が答えるという役割である。今回はやり方を変えて、自由意見交換の場での市民からの質問に対しては、それぞれファシリテーターによる進行によって、各会派もしくは議員としての意見を言うことから、この役割は必要ない 1 これまでの経験上、ファシリテーターはあくまでも進行役であり、発言時間の管理はタイムキーパーに任せているような手法のほうがうまくいっていた。発言時間が長い人がいると順番を待つ人が多く出てくることから、やはりタイムキーパーは必要であり、ファシリテーターは進行に特化したほうがよいと考える 1 今回は、各会場に2つの常任委員会が入るので、役割が1人で済むところは、例えば、進行係は総務企画常任委員会、報告者は都市建設常任委員会など、重複しないようにあらかじめ決めておき、○○常任委員会にはこの役割が来ているので、誰がやるのかという手法をとれば決めやすいと考える  以上が主なる意見であるが、各会場の役割分担については、責任者1人、議会広報広聴特別委員会責任者1人、進行係(タイム)は司会者1人が兼務、書記は報告書の作成も含めて2人、受付は2人、報告者は1人、他の常任委員会審査状況対応者はなし、物品運搬は1人、写真撮影は1人とすること、各常任委員会の議会広報広聴特別委員会責任者は、各常任委員会委員長に対して、議員とカダる会の役割分担を決定するため4月21日開催予定の常任委員協議会終了後に役割分担の決定を依頼し、議会広報広聴特別委員会責任者は、その内容を議会事務局に提出することが決定された。  最後に、議会報告会の基本方針の改正についての協議の過程において一部委員から「例えば、基本方針の既に変更されているところについて、会派の意見を調整して、次回の本委員会で報告するということでよろしいか」との質疑に対し、「その辺も含めて、次回の本委員会までに、調整したものを議会事務局に提出していただくということである」との答弁があり、議会報告会の基本方針の改正について、委員長の説明のとおり決定された。  なお、議会報告会についてのうち、議会報告会のテーマについて、自由意見交換(意見交換会)の進め方及びファシリテーターを充てる手法について、議会報告会の報告書について、各会場の役割分担について及び議会報告会の基本方針の改正について以外の協議事項については、委員長の説明のとおり決定された。  以上が主なる審査の過程であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。  次に、4月15日に開催した本委員会においては、初めに、あおもり市議会だより第41号の原稿審査について、議会事務局から次のような説明を受け、審査した。  表紙の写真については、前回の本委員会における編集方針において、トップタイトルに関連した写真がないため、議会事務局案として、平成27年度に新たに稼働または開館した青森市清掃工場、健康の森花岡プラザを提案したところであるが、委員長から、トップタイトルに関連したカット絵などの掲載がよいのではないかとの意見があったところである。  よって、表紙の写真の案として、カット絵で「子ども医療費助成対象が中学生まで拡充されます(平成27年8月診療分から)」と「平成27年4月1日から本稼働した青森市清掃工場(新ごみ処理施設)」、そして「平成27年4月28日に供用開始した青森市浪岡健康増進施設『健康の森花岡プラザ』」の3点を準備したので、改めて掲載する写真について協議をお願いする。  一般質問・予算特別委員会関係としては、「大学への設置が求められている期日前投票所(写真は、市役所第3庁舎に開設されている期日前投票所)」の1点を選定したものであるが、平成27年第1回定例会においては、一般質問及び予算特別委員会の質問者数が多かったこと、また議会報告会のPR記事を掲載したこと、加えて、子ども医療費助成に関する条例及び予算に対する修正案が出されたことなどにより紙面に余裕がないことから、結果として合計で2点の写真の掲載を予定している。  次に、掲載記事についてであるが、トップタイトル及びサブタイトルについては、編集方針において、「子ども医療費助成対象を中学生まで拡充する条例など121件を可決」、「庁舎整備第一期工事設計費用を含む平成27年度予算を可決」を掲載すること、また、トップリードの第1回定例会の概要については、トップタイトルに連動する内容のものを掲載することで決定されていたことから、トップタイトル及びサブタイトルについては、レイアウトシート1ページ右側に記載のとおりとなっており、トップリードの第1回定例会の概要については、レイアウト番号1に記載のとおり、トップタイトルに連動した内容となっている。  レイアウトシート1ページのレイアウト番号2については、議員とカダる会(議会報告会・意見交換会)の開催PRを掲載している。  レイアウト番号3の可決された主な議案については、2ページ目にまたがっての掲載となっており、編集方針において、平成27年度青森市一般会計予算、平成26年度青森市一般会計補正予算(第9号・第10号)と、その主なものとして、地域消費喚起及び生活支援に係る2事業、子ども医療費助成事業、除排雪対策事業及びそれぞれの概要を掲載することで決定されていたことから、レイアウト番号3に記載のとおりとなっている。  また、レイアウトシート1ページ下段には、目次として「主な内容」を掲載している。  レイアウトシート2ページであるが、まず、レイアウト番号4には、議案質疑の見出しを、レイアウト番号5には議案質疑の質疑応答の要旨を掲載している。  レイアウト番号7から5ページのレイアウト番号33までについては、一般質問の質問と答弁の要旨を掲載することとしており、今回の一般質問の掲載順序は、文教経済常任委員会所管の質問事項に始まり、都市建設常任委員会、民生環境常任委員会、総務企画常任委員会の順序としている。  レイアウトシート6ページのレイアウト番号34には、予算特別委員会の見出しを掲載し、レイアウト番号35から8ページのレイアウト番号58までには、予算特別委員会の質疑応答の要旨を、また、同ページのレイアウト番号59には、子ども医療費助成に関する条例及び予算の修正案について掲載している。  同ページのレイアウト番号60には、議員提出議案の見出しを掲載し、レイアウト番号61から9ページのレイアウト番号65までについては、可決された議員提出議案5件の内容を掲載している。  同ページのレイアウト番号66には会派の異動等を、レイアウト番号67には議会の人事を、そしてレイアウト番号68には議会推薦の委員の内容を、またレイアウト番号69には、今回は傍聴者からの意見の提出がなかったことから、傍聴者の声として、第1回定例会の傍聴者数を掲載している。  レイアウトシート9ページのレイアウト番号70-1から11ページのレイアウト番号70-2には、第1回定例会における議案・陳情・諮問のそれぞれの審議結果を掲載し、同ページのレイアウト番号71には委員会活動の見出しを、そしてレイアウト番号72から12ページのレイアウト番号77までについては、各委員会の活動状況を掲載することとしており、レイアウト番号78には編集後記を掲載している。  なお、今回の原稿審査後において、紙面全体に関して見出しや囲み等の色、フォント、装飾などについては、今後、印刷業者との校正の段階で議会事務局において変更・調整させていただくことも想定されるので、この点については、あらかじめ了承いただきたい。  最後に、あおもり市議会だより第41号の配布予定であるが、一般用については5月11日月曜日から13日水曜日にかけて毎戸配布の予定であり、テープ版・CD版・点字版については、5月24日日曜日を目途に発送完了の予定である。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「表紙の見出しの文字、数字のフォントが見にくいのではないか」との質疑に対し、「このレイアウトシートの表記は、議会事務局が使用しているソフトウエアにより作成したものであるが、印刷業者により作成されるものについては、新聞の紙面のようにきれいに見やすい形での表記に調整する」との答弁があった。 1 「表紙に議員とカダる会という表記があって、その下に(議会報告会・意見交換会)と書かれているが、この影文字がすごく見にくい。年配の方が見たときには、文字が潰れて見えるのではないかと懸念されるため、ここは影文字にしないほうがよいのではないか」との質疑に対し、「影文字を使っているのは、議員とカダる会とその下の(議会報告会・意見交換会)の部分である。この(議会報告会・意見交換会)の部分が見えにくいということであるが、全ての影文字表記をやめるのか、(議会報告会・意見交換会)の部分だけを影文字表記としないのかを協議、決定していただければ、その決定に合わせて作業を進めたい」との答弁があった。 1 「市議会だよりには、氏名掲載の必要性を感じない。氏名掲載しないことにより、紙面づくりの中でスペースもできてくるのではないかと考えているが、そのことを議会広報広聴特別委員会の検討項目の1つとしていただきたい」との質疑に対し、「過去の市議会だより所管の委員会の場において、誰が質問したことかがわからなければいけないという協議があり、その結果、ルビを振った氏名掲載をするという、現在の形になっている。去る3月11日開催の本委員会においては、市議会だよりを抜本的に見直しするためのチームが編成されていることから、そのチーム内での協議を踏まえた上で、本委員会で協議していただきたい」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 表紙の写真は、「平成27年4月1日から本稼働した青森市清掃工場(新ごみ処理施設)」がよい 1 「子ども医療費助成対象が中学生まで拡充されます(平成27年8月診療分から)」のカット絵の中の絵は、3つではなく、子どもが治療をしている絵1つでもよいと考える 1 カット絵にある病院の絵から、病院の建てかえのことと誤解する方がいるかもしれないので、子どもが治療をしている2つの絵だけを載せてはどうかと考える 1 議員とカダる会の部分は、影文字のままでよく、(議会報告会・意見交換会)の部分を影文字にしない方向でよい  以上が主なる意見であるが、本委員会での審査を踏まえ、表紙の写真については、「子ども医療費助成対象が中学生まで拡充されます(平成27年8月診療分から)」のカット絵を掲載し、提案された3つの絵を子どもが治療をしている絵の1つとすることについては委員長に一任すること、また、議員とカダる会(議会報告会・意見交換会)の開催PR記事の文字フォントについては、議員とカダる会の部分は、影文字のままとし、(議会報告会・意見交換会)の部分は影文字にしないことと決定され、それ以外の事項については、議会事務局の説明のとおり了承された。  次に、議員とカダる会(議会報告会・意見交換会)について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  議員とカダる会(議会報告会・意見交換会)について確認等をしていく。委員各位は、事前に内容確認を終えていると考えているので、要点の確認及び疑義のあるところについて協議する。  最初に、資料1の次第案については、4月8日開催の本員会での協議・決定を踏まえたものとなっており、従前との変更点は、4.議会報告会(第1回定例会)1)子ども医療費助成についての後に、「報告に対する意見・発言」と表記されていたものについては、報告に対する意見等についても、5の意見交換会(自由意見交換)の中でファシリテーターの進行によって行うこととされたことから、その内容を踏まえ表記しないこととしている。  なお、当日の次第には、時間配分を表記しないものを使用する。  次に、資料2の役割分担表案についてであるが、これもさきの本委員会において、各会場の議員の配置については、常任委員会単位のグループに分けて出席することが決定され、出席するグループは、青森地区のアピオあおもりには、文教経済常任委員会及び民生環境常任委員会、また、浪岡地区の浪岡中央公民館には、総務企画常任委員会及び都市建設常任委員会と決定されている。  なお、私と奈良岡隆副委員長は都市建設常任委員会に所属しており、各会場には、本委員会の正副委員長が分かれて参加したほうがよいのではないかということで、奈良岡隆副委員長には、アピオあおもりへ出席していただく。  各役割の担当者については、4月21日火曜日に開催予定の各常任委員協議会後において決定していただくことをお願いしており、4月8日の本委員会終了後において、各委員による協議の結果、各常任委員会委員の担当の案としては、配付資料のとおりとなっている。  資料の司会者(進行係)には、アピオあおもりは、本委員会の副委員長としてということで奈良岡隆副委員長が記載されているので、それに合わせて浪岡中央公民館は、本委員会の委員長として私、渡部伸広が司会者(進行係)を務めさせていただくこととし、斎藤憲雄議員には報告者をお願いしたいと考えている。また、浪岡中央公民館会場の天内慎也委員には、物品運搬のほかに写真撮影もお願いしたい。  また、各常任委員会の本委員会責任者へ改めてお願いする。  1点目として、資料1の次第の2「主催者挨拶」は、会場の責任者が行うことになるが、その原稿は準備していないこと及び挨拶は3分程度で行っていただくことを伝えていただきたい。  2点目として、資料1の次第の6「御礼挨拶」は、役割分担表案では担当者が決定していないので、誰が行うのかを決めていただくということと、その原稿は準備していないこと及び挨拶は2分程度で行っていただくことを伝えていただきたい。  これまでは、参加議員のうちの年長議員が行っていたようであるが、今回は、会場の責任者となっていないほうの常任委員長を充てることとするのかどうかは、各常任委員会にお任せする。  なお、4月13日月曜日開催の各派代表者会議において、議長より、議員とカダる会(議会報告会・意見交換会)の開催日である5月24日日曜日に、「斉藤仁氏を偲ぶ会」が開催されるとの報告があり、議員とカダる会(議会報告会・意見交換会)と「斉藤仁氏を偲ぶ会」の開催時間帯が重なるような場合は、議長は議会を代表して「斉藤仁氏を偲ぶ会」への出席を求められていることから、そちらへの出席を優先する予定となっている。  次に、子ども医療費助成の報告内容について協議する。  これは、木下委員ほか3人の委員が作成したものであり、この内容が口頭報告する内容とのことであるが、この内容でよいのかということと、市民に配付する資料としては、どの程度のものをつくればよいのかということについて検討する必要がある。  なお、報告テーマ以外のアウガ経営問題、駅周辺整備事業、指定ごみ袋、雪対策などについては、手持ち資料を準備する予定である。  次に、想定質問への対応についてであるが、これは特に、各会派、各議員で考えておかなければいけない内容なので、それを記載するひな形を配付している。  テーマの欄には例として記載したもののほか、最後にテーマが空白のものも配付している。これをもとに会派内、または各議員の考え方やこれからのことについて記載しておき、当日準備しておいたほうがよいと考えている。  ファシリテーターには自由意見交換の進行をお願いしてあるが、市民からどんな質問が出るか不明であり、それについて議員の誰にどう振られるかはわからない。内容によっては、その件について一番造詣が深いと考えられる方に、一番初めに話を振ってもらうようにしたいとは考えているが、そうとも限らないケースも出てくるものと考えられる。  このひな形はコピーして全議員に渡していただき、議員一人一人の意見が言えるようにした今回の自由意見交換の場であるので、それに対する事前準備を行っていただきたいということは各会派に周知をお願いする。  会派内において意見が共通しているものと、会派内でも違う意見のものがあると考えるが、それについてはあくまでも一議員としての意見ということの前置きをしてから話をするというルールとなっている。そのことも踏まえ、各会派内の調整をするかしないかについてはお任せする。  次に、資料4の報告書の内容について、下段の質疑・応答の記載欄については、これでよいと考えるが、中段の参加者数と質疑・応答の間に、報告事項に関する部分欄を設けて、そこに今回の報告事項である子ども医療費助成について記載し、その下に報告に対する質疑・応答はこういうことがあったということをわかりやすい形で記載したほうがよいのではないかと考えている。  また、この報告書は各会場の担当者が作成するものであるが、報告書の最後に、所見・所感という部分もつけ加えたほうがよいのではないかと考えている。その部分に今回はこのようなことがあり、次回からはこういうふうにしていきたいというところまで記載できれば、次の議員とカダる会(議会報告会・意見交換会)につなげることが可能となる。  次に、今後の議員とカダる会(議会報告会・意見交換会)の開催手法について、ファシリテーターと打ち合わせをした中では、ファシリテーターを入れての議会報告会の手法をこれからも続けてやっていきたいという意向である。このファシリテーターを入れた形での開催を3回程度実施し、その中で、いろいろと気づいたところやこうしたほうがよいのではないかという意見が出てくることが考えられるので、それを積み重ねるため、まずは3回実施してみてはどうかという提案である。  ファシリテーターをやれる方がなかなかいないことから、今後も2会場でやっていくことになるかもしれないが、それを続けてみたいと考えている。まずは、3回実施してみて、最終的にどうだったのかということを皆さんで判断していただきたい。  次に、資料5のアンケートの内容については、このとおりでよいと考えている。  次に、資料6の司会趣旨説明について、2ページの「市の政治は」というところから、「二つの役割を担っております。」というところまでは、省いてもいいのではないかと考える。3ページに「議会は、予算編成者でも、行政の執行機関でもありません。」という説明が出てくるので、簡単に集約したいと考えている。  また、4ページに「ご意見のある方は、挙手の上、指名されましたら、お名前を述べられた上で」とあるが、市民の名前についても必要ないと考えている。受付で名前を書いてもらっているわけでもなく、名前を述べてもらわなくてもよいということにしたいと考えている。  発言時間については、1人2分ということで、司会者からファシリテーターに進行を引き渡したときから、司会者が進行係になるので、2分たったらベルを鳴らし、ファシリテーターはそれを聞いた上で、発言はもうそろそろ終了してくださいという形にしたいと考えている。
     質問が出た場合の議員の説明としては、1人3分を目安、1つの質問に対して3分以内で答える。1つのやりとりとしては、2分以内の質問を受けて3分以内で答える。それが何回か繰り返されるという感じになるかと考えている。  なお、今回、ファシリテーターと打ち合わせをしている中で、今まではスクール形式でやっていたものを変更し、ファシリテーターが前に出て、机を使わずに椅子を半円形に二重ぐらいにし、参加者には用箋ばさみを渡してメモなどをしていただくというような形式を考えている。そういう机を使わない方式のほうが、話し合いがしやすいとのことである。  何人の方が来るのかわからないが、まずは、市民の方に椅子に座っていただいて、空いているところに議員がまざって座るというような形式である。そうすることによって、威圧的な感じが緩むということであり、そういった形式でやってみてはどうかという提案である。  次に、資料7のPR用ポスターについて、議員とカダる会(議会報告会・意見交換会)の文字フォントについては、先ほどの市議会だよりのフォントに合わせて、「議員とカダる会」の部分は影文字とし、「(議会報告会・意見交換会)」の部分は、影文字を外すような形にしたほうがよいと考える。  また、内容の部分についても、市議会だよりに合わせるほうがよいと考える。  最後に、資料9の議会報告会の基本方針について、さきの本委員会において、一旦会派へ持ち帰り、会派内の意見調整の上、本日委員会において協議することとされていたものであるが、会派内での調整が終わっていないところが多いようなので、この基本方針の見直しに当たっては、今回の議員とカダる会(議会報告会・意見交換会)開催を踏まえ、反省点や改善点などを考慮した上で、見直すこととしたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、子ども医療費助成の報告内容についての協議の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「主なる提案理由に、『議会基本条例第11条違反』と書かれているが、『違反』という強い表現でよいのか」との質疑に対し、「奈良祥孝議員が、本会議場において青森市子ども医療費助成条例等の一部を改正する条例に対する修正案の提案理由を大きく6点述べているが、その発言の中では、『以下、提案理由を申し述べます。1つに、そもそも議会基本条例に反するものではないかとの考え方です。』となっていることから、奈良祥孝議員ほか2人が修正案を提出した理由の1つには、議会基本条例に反するものではないのかという疑義もあるという趣旨であると考える。箇条書き、体言どめで表記するのであれば、『議会基本条例第11条違反の可能性』という表現も考えられる」との答弁があった。 1 「資料には、市側から子ども医療費助成拡充の提案があって、それに対して議会から修正案が出されて、賛成・反対の意見があって、最終的に採決はこうなったという内容を簡単にまとめたものでよいのか。条例案や補正予算案そのものを説明する必要はないのか」との質疑に対し、「予算案と条例案は何がどう違うのかという説明をしてもわかりづらいと考える。市側から子ども医療費助成拡充の提案があって、それに対して議会から修正案が出されて、賛成・反対の意見があって、最終的な採決結果を簡単にまとめたものでよいと考える」との答弁があった。 1 「読み原稿は一字一句間違いなくそれを読むというものであるが、伝える中身としては配付資料の内容で、報告の際には、多少語尾はまちまちでもよいと考えるため、配付資料をもって読み原稿にかえるということはできないか」との質疑に対し、「これまでのルールでは、各会場の報告者によって配付資料の説明の仕方が変わると伝わり方も変わってしまうのではないかという懸念があったことから、一字一句間違いのない読み原稿を作成していただき、報告者がそれを読み上げるといったルールとなっていた」との答弁があった。 1 「つくり直す配付資料等を委員会で協議しなければいけないと考えるが、資料はいつまでに作成すればよいのか」との質疑に対し、「本日の協議において決定できない場合には、もう一度、資料やそれに対する読み原稿について確認するための委員会の開催は必要と考えている。よって、4月中にもう一度、委員会を開催したいと考えている」との答弁があった。  以上が協議の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 議員の手持ち資料に基づいたものを市民用として作成すればよいと考える 1 市民配付資料と説明する内容は違わないほうがよい 1 市民配付資料には、執行部側の提案理由と事実関係とそれに対する賛成と反対の意見、修正案の提案、議論があったという内容でよいと考える 1 子ども医療費助成に対する賛成と反対の意見、修正案の提案、議論、そのやりとりの結果としてこうなったという報告が必要であり、市民配付資料には、「修正案の概要および提案理由」は記載したほうがよいと考える 1 今回の報告者が藤原議員と斎藤議員であり、説明する中身についてはこれに限定するということを徹底してもらうことでよいと考えている  以上が主なる意見であるが、子ども医療費助成の報告内容の「主なる提案理由」については、「議会基本条例第11条違反」を「議会基本条例第11条違反の可能性」という表現に修正することが決定された。  次に、報告書の内容についての協議の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「報告書は、ホームページで公開するのか」との質疑に対し、「これまでも、議会報告会の結果については、会場、テーマ、参集者数、その場で出されて答えられずに持ち帰った質問に対する答えについては、ホームページで公開し、市議会だよりにも掲載してきている。今回、報告書の様式を統一しようということになったのは、今後、報告書をそのまま公開していくこととした場合には、各会場とも共通の様式にしたほうが、見る方にもわかりやすくなるという趣旨であったと認識していることから、議会事務局としては、当然にしてホームページで公開するものと認識している」との答弁があった。 1 「所見・所感は、誰かが代表して記載するのか。例えば、会場で、議員とカダる会(議会報告会・意見交換会)の終了後の反省会のような話し合いをして、その内容をまとめて所見・所感として書くということか」との質疑に対し、「反省会をしたほうがよいと考える。所見・所感は、各会場に本委員会の正副委員長が司会者としているので、正副委員長が、反省会で出た意見をまとめたものを書くということにする」との答弁があった。  以上が協議の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 報告書の様式は、1枚目を議会報告会用、2枚目を意見交換会用として、2種類の報告書を様式として決めておけばよい 1 第1部の議会報告会の部分では、議会で決まったことを報告して、その後、第2部に移って自由意見交換、意見交換会のときの最初に子ども医療費助成関係に対する質問等を受けて、そのほかに何かありますかということを市民から意見を聞く流れであれば、質疑・応答は、意見交換会のときに出てくるものと考える 1 報告書の参加者数の下のところに、議会報告会という文言を入れて、その中に子ども医療費助成について報告した部分を書き、その後の欄には意見交換会というのが出てくるので、その質疑・応答の中で子ども医療費助成のことが出てきた場合は、その内容を書くことにすれば、最終的に議員とカダる会(議会報告会・意見交換会)の報告書ということになると考える  以上が主なる意見であるが、報告書の内容については、中段の参加者数と質疑・応答の間に、報告事項に関する部分欄を設けて、そこに今回の報告事項である子ども医療費助成について記載すること、また、報告書の最後に、所見・所感をつけ加え、各会場にいる本委員会の正副委員長が記載するということと決定された。  次に、アンケートの内容についての協議の過程において一部委員から「アンケートの公表の有無を含めた取り扱いについては、どのようになっているのか」との質疑に対し、「アンケートの最終的な集約結果は、今後の議員とカダる会(議会報告会・意見交換会)の参考にしなければならないと考えている」との答弁があり、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 アンケートについては、公表しなくても、議員とカダる会(議会報告会・意見交換会)の改善のための参考資料として活用すればよいと考える 1 アンケートを書いてくれた方に何の説明もなくその意見をホームページに載せると、そういうつもりで書いたのではないと言われる可能性があるので、載せないほうがよいのではないか  以上が主なる意見であるが、アンケートについては、その集計結果を今後の市議会の活動の参考にさせていただくというのが目的であることから公表はしないということと決定された。  次に、司会趣旨説明についての協議の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「二元代表制の資料は準備するのか」との質疑に対し、「二元代表制については、説明も資料もいらないのではないかと考えている」との答弁があった。 1 「今回の議員とカダる会(議会報告会・意見交換会)は、これまでと異なり2部形式であることから、司会原稿の中身については、もう少し精査しないといけないのではないか」との質疑に対し、「内容を整理して、正副委員長がつくり直すことにする」との答弁があった。 1 「机を使わずに椅子を半円形の2重ぐらいにして、市民の中に議員がまざって座るというような形での実施ということであれば、これまで議員席の前に下げていた氏名札もなくするということか」との質疑に対し、「そういうことになる。議員が発言するときは、自分の氏名を言ってから発言するということにする」との答弁があった。  以上が協議の過程における主なる質疑応答であるが、司会趣旨説明については、二元代表制の説明はせず、資料も準備しないこと、司会趣旨説明原稿の内容を整理して、正副委員長がもう1回つくり直すこと、議員の氏名札は使用せず、議員が発言するときは、自分の氏名を言ってから発言するということと決定された。  最後に、PR用ポスターについての協議の過程において一部委員から「PR用ポスターのイラストはいかにも講義形式に見える。今回はフォーラム的な砕けた感じで実施するということなので、そういう感じのイラストになればよいのではないか」との質疑に対し、「調整したい」との答弁があり、PR用ポスターについては、イラストを調整するということと決定された。  なお、議員とカダる会(議会報告会・意見交換会)についてのうち、子ども医療費助成の報告内容について、報告書の内容について、アンケートの内容について、司会趣旨説明について及びPR用ポスターについて以外の協議事項については、委員長の説明のとおり決定された。  以上が主なる審査の過程であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。  次に、4月28日に開催した本委員会においては、まず、議会報告会について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  議員とカダる会(議会報告会・意見交換会)については、これまでの本委員会での決定内容に基づき、確認、協議等を行う。  なお、アンケート用紙、PR用ポスターの掲示場所については、4月15日開催の本委員会で決定した内容のとおりとなっている。  初めに、役割分担表については、各常任委員会単位で、去る4月21日火曜日開催の各常任委員協議会終了後に決定していただいた内容となっている。  各会場の本委員会の責任者である、中村美津緒委員、里村誠悦委員、木下靖委員、橋本尚美委員は、各議員に対して、その役割の内容も含めて、改めての周知をお願いする。  議員とカダる会で使用する資料、物品等については、今後、議会事務局において準備するが、その受け取りは、5月21日木曜日の午後1時から翌22日金曜日の午後3時までに行うこと、また、返却は、5月26日火曜日までとするので、物品運搬の担当となっている、木戸委員及び天内委員は、事務局と時間調整の上、確実に受け取り、返却するよう、よろしくお願いする。  なお、本日、天内委員が欠席しているので、山脇委員から、この旨をお伝え願う。  また、委員各位においては、各会派の中で当日出席できない議員がいる場合は、議員派遣の取りやめ手続が必要となることから、5月22日金曜日の午後3時までに、議会事務局へ事前に連絡することをお願いする。  次に、次第については、4月8日及び15日開催の本委員会での協議・決定を踏まえたものとなっている。  次に、第1回定例会の報告内容である子ども医療費助成についての市民への配付資料及びその読み原稿については、資料のとおりとする。  次に、報告書については、4月15日開催の本委員会での協議を踏まえたものとなっている。  次に、司会趣旨説明については、4月15日開催の本委員会での協議を踏まえ、原稿作成については、正副委員長に一任されていたものである。  次に、PR用ポスター原稿については、4月15日開催の本委員会での協議を踏まえたものとなっている。  PR用ポスターに進行役のファシリテーターの氏名を入れたいと考えている。  他都市の議会報告会では、講師として招聘した場合に表記している場合がある。これまで議会主催の座談会のようなときにファシリテーターを入れる手法はあるようであるが、議会報告会にファシリテーターを入れる手法は、全国でもないようである。  次に、その他のPRについて、ファシリテーターからは、最低でも30人くらいにならないと議会報告会・意見交換会の体をなさないということで、とにかく人を集めてくれと言われている。そこで、A4判のサイズでチラシをつくり、各会派に配付したいと考えている。それを各議員が知り合いなどに渡して、議員とカダる会(議会報告会・意見交換会)に来てくださいと呼びかけたほうがよいのではないかと考えている。  現在の議会報告会の基本方針の中では、ビラの配布は行わないということにはなっているが、無差別にビラを配るのではなく、事務所に張るということでもよいのではないかと考えている。  次に、議員のネームプレートについては、前回の本委員会では、要らないということになっていたものであるが、今回は、座る形態は椅子に半円状に座って、市民と議員がまざって座るということになっており、議員は主催者側であるので、ネームプレートをつけていたほうがよいと考える。  以上が説明の概要であるが、役割分担表についての協議の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「当日は、1時間前集合でよいか」との質疑に対し、「30分前集合でよい」との答弁があった。 1 「各会場には、1時間前から入れるのか」との質疑に対し、「各会場の借り上げ時間及び使用料金の設定が1時間単位であることから、議員とカダる会(議会報告会・意見交換会)の開催時間の前後30分の準備時間を含めて、13時から16時までの3時間で予約をしている」との答弁があった。  以上が協議の過程における主なる質疑応答であるが、役割分担表については、委員長の説明のとおり決定された。 次に、PR用ポスター原稿についての協議の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「ファシリテーターの氏名掲載は、どのように表記をするのか」との質疑に対し、「ファシリテーターと記載しても、多分わからないと考えるので、進行役と書いて、○○大学、何々先生という表記を考えている」との答弁があった。 1 「PR用ポスター原稿であるが、前回の本委員会での資料では、『浪岡中央公民館3階会議室』となっていたものが、今回の資料では、『浪岡中央公民館3階会議室(1~3)』となっている。これは、3つの会議室を合体して使うという意味か」との質疑に対し、「浪岡中央公民館の3階には、会議室が(1)から(5)まであり、今回は、そのうち(1)から(3)までを通しで使うことになっている。そういう形で使うことから、表記としては『浪岡中央公民館3階会議室(1~3)』ということにしたほうが、市民が会場に向かいやすいのではないかということで、そのような表記に変更したものである」との答弁があった。  以上が協議の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 自由意見交換の下のスペースが少しあいているので、そこにファシリテーターの氏名を入れたらよいのではないか 1 ファシリテーターの氏名を入れることによって、それを見た市民がその先生が来るのであれば行ってみようということになるかもしれない 1 ファシリテーターの氏名を入れることについては、一長一短があるが、入れるなら入れるということに決定したほうがよい  以上が主なる意見であるが、PR用ポスター原稿については、自由意見交換の下のスペースに進行役、○○大学、何々先生と表記するということと決定された。  次に、その他のPRについての協議の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「前回は、本庁舎の市民課の窓口などにチラシを置いたのか」との質疑に対し、「過去3回の議会報告会においては、議会報告会の基本方針において、ビラをまかないということになっていたことから、チラシの作成はしていない。よって、各施設には、PR用ポスターの掲示のみを依頼するということで実施しており、窓口等へのチラシの設置はしていない」との答弁があった。 1 「市民課の窓口や総合案内、支所の窓口などにチラシを置くことはできるのか」との質疑に対し、「施設の中に、チラシなどを御自由にお持ちくださいというコーナーが常時設置されているところに対しては、そこに置くことをお願いすることは可能と考える」との答弁があった。 1 「例えば、市民課の各種申請書類などを記載するテーブルなどの端に置かせてもらうということは可能なのか」との質疑に対し、「依頼をすることは可能であるが、全ての施設に設置場所の余裕があるかどうかわからないので、対応できるかどうかについては、確認してみないとわからない」との答弁があった。 1 「チラシは置いたほうがよく、PR用ポスターの掲示依頼をするときにチラシを10枚でも20枚でも一緒に送って、それを受付窓口に置いてくださいということでよいのではないか」との質疑に対し、「各施設には、PR用ポスターの掲示を依頼する文書を送付する際に、PR用ポスターと一緒に白黒のチラシを10枚程度同封するので、チラシを窓口に置いてくださいという内容で依頼することは可能であるが、あくまでも依頼という形であり、強制的に置いてもらうというのは難しいものと考える」との答弁があった。 1 「チラシは、1カ所当たり何枚くらい送付するのか」との質疑に対し、「1カ所当たり10枚くらいでよい」との答弁があった。 1 「チラシは白黒でよいと考えるが、何百枚まくのか」との質疑に対し、「白黒で500枚。本庁舎地下室のカラー印刷機でうまく印刷できるようであれば、カラー印刷のチラシを準備したいと考えている」との答弁があった。 1 「チラシをまく日にちはいつがよいのか」との質疑に対し、「議員とカダる会(議会報告会・意見交換会)の開催が5月24日なので、1週間くらい前にやればよいと考える」との答弁があった。 1 「チラシをまくということについては、道路使用許可が必要となるのか」との質疑に対し、「場所と時間、人数などを記載して、警察に申請する道路 使用許可が必要となる。申請には、お金も幾らかかかる」との答弁があった。 1 「既存の予算では、道路使用許可の使用料は予算化されていないが、ファシリテーターの経費と同じく議員親睦会から出せばよいのではないか」との質疑に対し、「経費負担については、議員親睦会を所管する各派代表者会議で協議させていただきたい」との答弁があった。  以上が協議の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 各会場に30人は集めてくださいと言われているということであるが、例えば、新町のさくら野百貨店の前などで、私ども議員が市民に対して議員とカダる会(議会報告会・意見交換会)においでくださいと声がけをして、PR用ポスターをA4判としたチラシを1時間まけば300枚はまくことが可能である。議員は何をやっているのかわからないという方もいるので、チラシをまけば、議員活動のPRにもなるし、議員とカダる会(議会報告会・意見交換会)の開催周知にもなると考える。全員が参加できなくても、1時間ほど参加できる議員だけでもやってみたらどうか 1 常任委員協議会など全議員が議会に来る日に、市役所のバス停前や国道の向かい側とかでやると全議員が参加できる 1 新町は、土曜日や日曜日の休みの日には人通りが少ないが、普通の日の昼休みには、県庁などに勤めている人たちが通っている。チラシをまいたからといって、必ずしも参加するとは限らないが、アピールにはなるものと考える 1 チラシをまく際には、テレビなどの取材に来てもらえれば、一番よいと考える 1 平日に取材してもらうとなれば、本番が5月24日なので、その週の頭のほうがよいと考える。そうすれば、取材に来た週のうちに、テレビにも映るし、新聞などには、二、三日後に出る  以上が主なる意見であるが、各施設に送るチラシについては10枚とすること、議員が街頭でまくチラシについては500枚を準備するということ、街頭でのチラシまきは5月18日月曜日の12時から13時の間ということ、市政記者へは、5月24日日曜日、午後1時30分から議員とカダる会(議会報告会・意見交換会)の取材のほかに、5月18日月曜日の12時から13時までの1時間で、例えば、新町通りのさくら野百貨店前において、議員とカダる会(議会報告会・意見交換会)開催PRとして議員がチラシをまく件についての取材もお願いするという内容を追加すること、チラシまきに関する道路使用許可に係る警察への申請手続は、木戸喜美男委員にお願いすること、経費負担については、各派代表者会議で協議していただくということと決定された。  なお、議員とカダる会(議会報告会・意見交換会)についてのうち、役割分担表について、PR用ポスター原稿について及びその他のPRについて以外の協議事項については、委員長の説明のとおり決定された。  次に、図書の購入について、議会事務局から次のような説明を受け、審査した。  議会事務局では、「ぎょうせい」発行の「議会人が知っておきたい危機管理術<改訂版>」を購入したいと考えており、本委員会での承認が得られれば、速やかに購入手続を進めることとしている。  以上が説明の概要であるが、図書の購入については、議会事務局の説明のとおり了承された。  以上が主なる審査の過程であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。  平成27年6月23日               雪対策特別委員会委員長              舘 田 瑠美子               まちづくり対策特別委員会委員長          木 戸 喜美男               議会広報広聴特別委員会委員長           渡 部 伸 広 4 議員提出議案一覧表(意見書等)  議員提出議案第10号          労働基準法及び労働者派遣法の改正に反対する意見書(否決)
     安倍内閣は、2015年4月3日、労働時間規制の適用を除外する特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)、いわゆる残業代ゼロ制度の創設や、企画業務型裁量労働制の拡大等を定める労働基準法の改正案等を閣議決定し、同日、国会に提出した。  法案要綱を審議した労働政策審議会の答申にさえ「認められない」という労働者代表委員の意見がつけられたように、三者構成という基本原則を逸脱し、経営側の主張に偏重した瑕疵ある法案であり、到底容認できるものではない。  同法案による高度プロフェッショナル制度は、年収1075万円以上の労働者に残業代の不払いを合法化するものであり、2007年に第1次安倍内閣が国会提出断念に追い込まれたホワイトカラー・エグゼンプション制度そのものである。  過労死や健康破壊が後を絶たない日本の異常な長時間労働を改善するためには、現行の時間外労働の限度基準(月45時間)の法定化など、労働時間の上限規制が必要不可欠となっている。しかし、同法案は、労働者に対して労働時間の裁量を保障する規定も置かず、「労働時間ではなく、成果で評価する」というものであり、成果達成に向けた業務命令のもと、際限のない長時間労働になることは必至で、「過労死促進法案」にほかならない。加えて、同法案には、企画業務型裁量労働制やフレックスタイム制の大幅な要件緩和も含まれ、長時間労働を強制する対象労働者を大幅に拡大するものとなっている。  今回の法案の本質は、8時間労働制という労働者保護法制の根幹を切り崩すものであり、このような改悪が実現すれば、労働者は無権利状態に置かれ、一層の長時間労働に駆り立てられることは明らかである。  また、歴代政権の雇用政策によって、非正規労働者は2000万人を超え、年収200万円以下のいわゆるワーキングプアといわれる労働者は1100万人に達しており、2008年12月の「年越し派遣村」では、住むところがない労働者、所持金もない労働者が日比谷公園に数多く集まり、社会問題として取り上げられた。  労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法)は、派遣先の常用労働者の雇用を脅かすことのないように、派遣就業を臨時的・一時的業務に限定し、派遣先の常用労働者を派遣労働者に置きかえることを禁止しているが、制定以来数次にわたる改正を経て、派遣労働者を含む非正規労働者が急増し、人口減少問題等とも相まって、大きな社会問題となっている。  こうした中で、安倍政権は、昨年の通常国会及び臨時国会で2度も廃案となった労働者派遣法改正案を、労働政策審議会に諮らずに、2015年3月13日に閣議決定し、国会に提出した。  現行法では、同一業務(派遣受け入れ期間の制限を受けない政令で定める業務以外=自由化業務)については、継続して派遣を受け入れる期間を原則1年、過半数労働組合などの意見聴取を要件として最大3年(派遣労働者を入れかえても通算3年まで)と規定し、派遣先の常用労働者の雇用に影響を与えないこととし、3年を超えて派遣労働を受け入れる必要がある場合は、派遣労働者に直接雇用の申し込みを義務づけている。  しかし、労働者派遣法改正案では、派遣先企業の求めに応じて、際限なく派遣労働を続けることを可能とするものであり、派遣労働者を一生涯派遣労働に縛りつけるものとなっている。  よって、国会・政府においては、以下の事項について実施するよう求める。                       記 1 「残業代ゼロ」の特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)を導入しないこと。 2 労働基準法の見直しに当たっては、裁量労働制の対象拡大は行わず、時間外労働の上限規制や勤務間インターバル規制、夜勤交替制労働に関する実効ある規制など、働き過ぎ防止に資する法改正を行うこと。 3 労働者派遣法の見直しに当たっては、派遣労働による直接雇用の代替を促進する可能性のある規制緩和は行わず、臨時的・一時的な業務への限定や均等待遇の確立等の原則を盛り込む法改正を行うこと。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成27年6月23日   ─────────────────────────────────────────  議員提出議案第11号                TPP交渉に関する意見書(否決)  4月28日の日米首脳会談では、TPP交渉について、日米2国間協議での大きな進展を確認し、早期妥結に向けた協力を再確認した。同月16日に米国議会に大統領貿易促進権限(TPA)法案が提出されたことを契機に、日米2国間協議は大きく進展し、牛肉の関税を10年余りかけて38.5%から10%前後まで引き下げることや、豚肉の関税を1キログラム当たり最大482円から50円前後まで引き下げることが固まり、緊急輸入制限措置(セーフガード)についても、大枠で合意したとされている。また、米国産米の特別輸入枠を設定することが固まり、米国側は主食米及び加工用米を合わせた21.5万トンの要求をしており、日本側の譲歩が焦点になっていると報道されている。  これらはいずれも、米や牛肉、豚肉等を重要品目として、TPP交渉において除外または再協議を求めた国会決議に違反していることは明白であり、重大な譲歩提案は直ちに撤回すべきである。  一方で、米国議会に出されたTPA法案は、従来のTPA法案と異なり、交渉が妥結しても事実上議会が修正を求める権限が盛り込まれており、仮に交渉が合意しても再譲歩を迫られる可能性がある。さらに、交渉参加国にとって受け入れがたい為替条項(相手国が通貨操作を行っていると米国が認定した場合、関税引き上げ等の措置をとることができる内容)も含まれている。  日米両政府は、日米協議の前進をてこにTPP全体を妥結させようとしているが、国会決議から逸脱した重要品目の大幅譲歩が明らかになった以上、TPP交渉からの撤退を決断するしかない。  以上の趣旨から、政府に対し、以下の事項を求める。                       記 1 TPP交渉に関する国会決議を遵守し、これを守ることができない場合は、TPP交渉から撤退すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成27年6月23日   ─────────────────────────────────────────  議員提出議案第12号               米価暴落対策を求める意見書(否決)  2014年の生産米価格は、JAの概算金が最低水準になったことに加え、過剰米の存在と先行きの不透明感から、販売業者などが当用買いに徹し大暴落した。農林水産省が公表する相対取引価格は下がり続け、2015年3月には全銘柄平均で1万1943円となり、消費税や流通経費を除けば、農家の手取りは8000円台の水準と見られる。  労賃はもとより物財費さえ確保できない価格では、どんな経営努力を講じても経営は維持できず、そのしわ寄せが大規模経営や集落営農組織等の担い手層の経営を直撃し、規模拡大どころか、借地の返却と離農が同時に進むことになりかねない。  しかも、政府が米の直接支払交付金を半減し、米価変動補填交付金を廃止したために、稲作農家に二重、三重の経営困難をもたらしている。  政府は、多くの農家や関係者の米価対策を求める世論に押され、融資やコスト削減への助成等を打ち出したが、需給については市場任せを公言し、米価暴落に何らの対策も打ち出していない。さらに、政府の2018年産米からの生産調整廃止方針により、需給と価格は一層不安定なものになっている。  加えて、TPP交渉の日米協議において、米国産米の特別輸入枠が議論されているとの報道もあり、これが事実とすれば、米価暴落による将来不安を抱える国内生産者を愚弄するものと言わざるを得ない。  今こそ、米の需給対策を放棄する方針を撤回し、政府が需給と価格の安定に責任を持つ米政策を確立することが強く求められている。  以上の趣旨から、政府に対し、以下の事項を強く求める。                       記 1 価格の暴落と流通の停滞の原因は過剰米にあることが明らかであり、過剰米の市場隔離等明確な出口対策を実施するなどして、米の需給調整に直ちに乗り出し、米価の回復を図ること。 2 米の直接支払交付金の半減措置と米価変動補填交付金の廃止の撤回、生産意欲の持てる飼料用米等への助成水準の引き上げなど、農家の経営安定対策を講じること。 3 2018年産米からの生産調整廃止方針を撤回すること。 4 TPP交渉の日米協議における米国産米の特別輸入枠の合意を直ちに撤回すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成27年6月23日   ─────────────────────────────────────────  議員提出議案第13号               「戦争法」制定に反対する意見書(否決)  政府は、第189回通常国会に、国際平和支援法案及び平和安全法制整備法案の2法案を提出した。国際平和支援法案は、多国籍軍等の戦争を自衛隊が随時支援できるようにするための恒久法であり、平和安全法制整備法案は、集団的自衛権の行使を可能とするための自衛隊法改正案等10法案を一括したものである。  いずれも、自衛隊の武力行使の条件を整備し、これまで自国防衛以外の目的に行使できなかった自衛隊の力を、米国等の求めに応じて自由に行使できるようにするもので、戦争を放棄し、戦力の不保持を定めた憲法に反することは明らかであり、戦争を準備するための「戦争法案」と言うべきものである。  政府は、長年にわたり、「憲法第9条下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべき」として、集団的自衛権の行使や他国軍の武力行使との一体化を憲法違反としてきた。今回の2法案は、平和憲法下のこうした我が国の基本政策を転換し、戦争を放棄した平和国家日本のあり方を根本から変えるものであり、到底認めることはできない。  よって、集団的自衛権の行使を容認する閣議決定を速やかに撤回し、国際平和支援法案及び平和安全法制整備法案の制定を断念することを強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成27年6月23日   ─────────────────────────────────────────  議員提出議案第14号    年金積立金の専ら被保険者の利益のための安全かつ確実な運用に関する意見書(可決)  公的年金は、高齢者世帯収入の7割を占め、6割の高齢者世帯が年金収入だけで生活している。また、特に高齢化率の高い都道府県では、県民所得の17%前後及び家計の最終消費支出の20%前後を公的年金が占めるなど、年金は老後の生活保障の柱となっている。  このような中で、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)は、株式等のリスク性資産割合を高める方向で年金積立金の運用を見直し、既にそれが実施されている。しかし、年金積立金は、厚生年金保険法等の規定に基づき、専ら被保険者の利益のために、長期的な観点から安全かつ確実な運用を堅持すべきものである。しかも、GPIFには、保険料拠出者である被保険者の意思を反映できるガバナンス体制がなく、被保険者の意思確認がないままに運用を見直したことは、問題であると言わざるを得ない。リスク性資産割合を高め、年金積立金が毀損した場合、国やGPIFが責任をとるわけではなく、結局は被保険者・受給者が被害をこうむることになる。  こうした現状に鑑み、政府に対し、下記の事項を強く要望する。                       記 1 年金積立金は、厚生年金保険法等の規定に基づき、専ら被保険者の利益のために、長期的な観点から安全かつ確実な運用を堅持すること。 2 これまで安全資産とされてきた国内債券中心の運用方法から、株式等のリスク性資産割合を高めたことは、国民の年金制度に対する信頼を損なう可能性があることから、国民の財産である年金積立金を毀損しかねないような運用は行わないこと。 3 GPIFにおいて、保険料拠出者である経営者や労働者の代表等を初めとするステークホルダーが参画し、その意思が確実に反映できるガバナンス体制を構築すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成27年6月23日   ─────────────────────────────────────────  議員提出議案第15号      地方単独事業に係る国民健康保険の減額措置の見直しを求める意見書(可決)  今国会において、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が成立し、国民健康保険の財政基盤の強化や都道府県による財政運営に向けて具体的な改革作業が始まるところである。  国民健康保険の改革に当たっては、国と地方の協議により、地方単独事業に係る国庫負担調整措置の見直し等が今後の検討課題とされたところである。  一方、地方創生の観点から、人口減少問題に真正面から取り組むことが求められており、全国の自治体では、単独事業として乳幼児医療費の助成制度の拡充等に取り組む事例が多く見られる。  さらに、平成26年度補正予算で用意された国の交付金を活用し、対象年齢の引き上げ等の事業内容の拡充に取り組む自治体も報告されているところである。  こうした状況の中で、全ての自治体で取り組まれている乳幼児医療費の助成制度など単独の医療費助成制度に対する国の減額調整措置について、下記のとおり早急に見直しを行うよう強く要請する。                       記 1 人口減少問題に取り組むいわゆる地方創生作業が進む中、地方単独事業による子ども等に係る医療費助成と基礎自治体における負担軽減に向けた国民健康保険の国庫負担の減額調整措置のあり方について、早急に検討の場を設け、結論を出すこと。 2 検討に当たっては、少子高齢化が進行する中、子育て支援、地方創生、地域包括ケア等の幅広い観点から実効性ある施策を進めることが必要であり、こうした観点から、子ども等に係る医療の支援策を総合的に検討すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成27年6月23日   ─────────────────────────────────────────  議員提出議案第16号           認知症への取り組みの充実強化に関する意見書(可決)  今日、認知症は世界規模で取り組むべき課題であり、本年開催されたWHO認知症閣僚級会議では、各国が認知症対策への政策的優先度をより高位に位置づけるべきとの考えが確認された。  世界最速で高齢化が進む我が国では、団塊の世代が75歳以上となる2025年には、認知症高齢者数は約700万人にも達すると推計されており、日本の認知症への取り組みが注目されている。  政府は本年1月、認知症対策を国家的課題として位置づけ、認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)を策定し、認知症高齢者が住みなれた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができる社会として、「認知症高齢者等にやさしい地域づくり」を目指すこととした。  しかし、今後の認知症高齢者の増加等を考えれば、認知症への理解の一層の促進、当事者や家族の生活を支える体制の整備、予防・治療法の確立など、総合的な取り組みが求められるところである。  よって、政府においては、下記の事項について適切な措置を講じられるよう強く要望する。                       記 1 認知症の方々の尊厳、意思、プライバシー等が尊重される社会の構築を目指し、学校教育等により認知症への理解を一層促進するとともに、認知症の予防・治療法の確立、ケアやサービスなど、認知症に対する総合的な施策について具体的な計画を策定することを定めた「(仮称)認知症の人と家族を支えるための基本法」を早期に制定すること。 2 認知症に見られる不安、抑鬱、妄想等の心理行動症状の発症、悪化を防ぐため、訪問型の医療や看護サービス等の普及促進を地域包括ケアシステムの中に適切に組み入れること。 3 家族介護・老老介護の介護者、独居認知症高齢者など、より配慮を要する方々に対し自治体等が取り組んでいるサービスの好事例を広く周知すること。 4 認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)の効果を見きわめるため、当事者や介護者の視点を入れた点検、評価を適切に行い、その結果を施策に反映させること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
      平成27年6月23日   ─────────────────────────────────────────  議員提出議案第17号        農林水産業の輸出促進に向けた施策の拡充を求める意見書(可決)  少子・高齢化社会の到来により、農林水産物の国内マーケットは縮小する見込みにある一方、海外には、世界的な日本食ブームの広がりや、アジア諸国等における経済発展に伴う富裕層の増加、人口増加など、今後伸びていくと考えられる有望なマーケットが存在する。  農林水産物・食品の輸出促進は、新たな販路拡大や所得の向上、国内価格の下落に対するリスクの軽減、国内ブランド価値の向上や経営に対する意識改革等をもたらし、国民全体にとっては、生産量増加による食料自給率の向上、輸出入バランスの改善、日本食文化の海外への普及など、幅広いメリットが考えられる。  政府は、2013年6月に閣議決定された日本再興戦略において、2020年における農林水産物・食品の輸出額の目標を1兆円と定めている。近年の輸出は、円高や原発事故の影響等により落ち込みが生じていたが、2014年の輸出額は過去最高の6117億円となったところであり、官民一体となった一層の促進策によって、国産農林水産物の輸出拡大につなげていくことが求められている。  よって、政府においては、下記の事項について適切な措置を講じられるよう強く要望する。                       記 1 原発事故に伴う輸入規制を行っている国々に対し、国境措置を科学的根拠に基づく判断とするよう多国間協議の場で提議、要請するなど、撤廃に向けた働きかけを行うこと。 2 国や日本貿易振興機構(JETRO)等が一体となって支援し、ブランドの確立や産地間の連携を図るとともに、諸外国の輸入規制情報の提供や関連する相談窓口の設置、諸外国から要求される証明書の国による一元的な発行など、国内輸出事業者への支援策を行うこと。 3 輸出先となる国や事業者から求められるHACCP、ハラール、GLOBALG.A.P.等の認証取得を促進するとともに、国際的な取引にも通用するHACCPをベースとした食品安全管理やGAPに関する規格・認証の仕組みの構築を推進すること。 4 国内・海外商談会の開催や輸出に必要な情報の提供、輸出相談窓口体制の充実、トップセールスによる支援など、日本食文化・産業の一体的な海外展開を一層推進すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成27年6月23日   ─────────────────────────────────────────  議員提出議案第18号          青森駅周辺整備推進事業の速やかな実施を求める決議(可決)  青森駅周辺整備推進事業は、平成24年2月に策定した「青森駅を中心としたまちづくり基本計画」に基づき進められている事業であり、かつ、平成24年3月に国から認定を受けた第2期青森市中心市街地活性化基本計画においても核的事業として位置づけられている。  本事業は、青森市が進めているコンパクトシティの形成を推進し、中心市街地の活性化を図る上で非常に重要な事業であるが、目に見える進展がないことを強く懸念した青森市議会は、平成26年6月24日に「青森駅周辺整備推進事業を計画どおり実行するよう求める決議」を可決した。  その後、都市機能を除いた自由通路及び駅舎並びに西口交通結節機能の整備を先行実施することについて、市、東日本旅客鉄道株式会社及び青森県との調整が図られ、平成26年第3回定例会において、その基本設計等に要する経費を措置するための補正予算が可決されたところである。  事業の推移を見守る中、市は、概算事業費が当初計画の約81億円から約1.5倍の約123億円になることを理由に、青森駅周辺整備推進事業をおおむね2年間中断するという方針を4月30日に発表し、青森市議会のみならず、経済界や一般市民にも波紋が広がっている。  市は、中断の理由を事業費の増大としているが、当該事業費に係る一般財源の議論がなおざりにされている。  一方、青森駅前地区では、青森グランドホテルの営業終了やサンフレンドビルの競売など暗い話題が続き、アウガについては、青森駅前再開発ビル株式会社が平成26年6月に策定した第2次再生計画が初年度で事実上破綻するという状況の中、まちづくりの進展に危機感を抱いた青森商工会議所は、市長に対し青森駅周辺整備推進に関する緊急要望を行い、また、報道によれば、地元民間放送局が実施したアンケートでは、約6割の市民が青森駅整備の推進を望んでいるとの結果が出ているところである。  青森駅前地区は、本市はもとより県都の顔としてふさわしい姿を形成する必要があり、今こそ、官民挙げて英知を結集し、課題を乗り越え、本市経済活性化のために速やかに青森駅周辺整備推進事業を進め、青森市のまちづくりを見据えた整備を行わなければならない。  したがって、市に対し、関係者と協力・連携しながら、青森駅周辺整備推進事業を中断することなく速やかに実施することを強く求める。  以上、決議する。   平成27年6月23日   ───────────────────────────────────────── TOP▲ ©2005Aomori City Assembly. All Rights Reserved. 青森市議会ホームページ │ 青森市ホームページ...