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  1. 青森市議会 2015-03-24
    平成27年第1回定例会[ 資料 ] 2015-03-24


    取得元: 青森市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-29
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 (参  考)           請 願 ・ 陳 情 文 書 表(継続審査中のもの) (陳 情)  陳情第32号            まちづくりの運営に関する陳情(その1)(不採択) (陳情の趣旨)  現在、青森市の中心街区の活性化は、コンパクトシティ構想にのっとり、ハード・ソフト両面において、市、商工会議所、商店街関係者に頑張っていただいているものと認識している。  我が市の中心街区は、地理的にも交通的にも好立地にある。また、青森発祥の地、善知鳥神社のある歴史的な場所であり、全市民のアイデンティティーの源泉である。  そこで、少子高齢化の流れが加速している今、市の宝である中心街区を、当事者の市民が知恵を出し合い、何より率先して動き、活性化させていく流れをつくるべきと考える。  よって、以下の項目の迅速な実施を求める。 (陳情事項)  ・民間の立場から、町の活性化の具体案を不言実行で行動に移せる、人望のある人材を、各議員が市民からスカウトし、行動に特化した「リーダーばかりの街100人委員会」(100のカテゴリーは、市民の関心の高いものから優先順位を決める。子育て、お年寄りコミュニティー、伝統継承、雪かき、ひきこもり対策、介護の悩み、婚活、農業起業など全般)を設置すること  平成26年11月26日                             陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                   エバーグリーン305号室                                   青森のこれからを考える会                                   代表 倉内 一哉
      ─────────────────────────────────────────  陳情第33号            まちづくりの運営に関する陳情(その2)(不採択) (陳情の趣旨)  現在、青森市の中心街区の活性化は、コンパクトシティ構想にのっとり、ハード・ソフト両面において、市、商工会議所、商店街関係者に頑張っていただいているものと認識している。  我が市の中心街区は、地理的にも交通的にも好立地にある。また、青森発祥の地、善知鳥神社のある歴史的な場所であり、全市民のアイデンティティーの源泉である。  そこで、少子高齢化の流れが加速している今、市の宝である中心街区を、当事者の市民が知恵を出し合い、何より率先して動き、活性化させていく流れをつくるべきと考える。  よって、以下の項目の迅速な実施を求める。 (陳情事項)  ・「リーダーばかりの街100人委員会」が、町の空き店舗や施設を自由に使えるよう、市と市議会がフォローすること  平成26年11月26日                             陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                   エバーグリーン305号室                                   青森のこれからを考える会                                   代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第34号            まちづくりの運営に関する陳情(その3)(不採択) (陳情の趣旨)  現在、青森市の中心街区の活性化は、コンパクトシティ構想にのっとり、ハード・ソフト両面において、市、商工会議所、商店街関係者に頑張っていただいているものと認識している。  我が市の中心街区は、地理的にも交通的にも好立地にある。また、青森発祥の地、善知鳥神社のある歴史的な場所であり、全市民のアイデンティティーの源泉である。  そこで、少子高齢化の流れが加速している今、市の宝である中心街区を、当事者の市民が知恵を出し合い、何より率先して動き、活性化させていく流れをつくるべきと考える。  よって、以下の項目の迅速な実施を求める。 (陳情事項)  ・「リーダーばかりの街100人委員会」が、地域活性化に係る助成金を直接利用できるように、市と市議会が全面的にフォローすること  平成26年11月26日                             陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                   エバーグリーン305号室                                   青森のこれからを考える会                                   代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第35号            まちづくりの運営に関する陳情(その4)(不採択) (陳情の趣旨)  現在、青森市の中心街区の活性化は、コンパクトシティ構想にのっとり、ハード・ソフト両面において、市、商工会議所、商店街関係者に頑張っていただいているものと認識している。  我が市の中心街区は、地理的にも交通的にも好立地にある。また、青森発祥の地、善知鳥神社のある歴史的な場所であり、全市民のアイデンティティーの源泉である。  そこで、少子高齢化の流れが加速している今、市の宝である中心街区を、当事者の市民が知恵を出し合い、何より率先して動き、活性化させていく流れをつくるべきと考える。  よって、以下の項目の迅速な実施を求める。 (陳情事項)  ・青森市のまちづくりが、市民主導で動いていることを可視化できるよう、「リーダーばかりの街100人委員会」ホームページで全て公開すること  平成26年11月26日                             陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                   エバーグリーン305号室                                   青森のこれからを考える会                                   代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第36号           パチンコ依存症対策に関する陳情(その1)(不採択) (陳情の趣旨)  青森市にあるパチンコ店は、10年前に比べ店舗は大型化し、店舗数も倍増しており、町の景観は破壊されている。パチンコ依存症の特徴としては、低所得層ほど深みにはまる傾向があるようである。青森市も全国トップクラスに低所得者が多いが、さらに可処分所得を減らしている現状にある。  議会がパチンコ依存状況を調査し、パチンコ依存症対策を講ずることは、議会の目的そのものである市民の福祉の向上に直結する。また、パチンコによる散財が改善され可処分所得が向上すれば、その分が消費に回り市への経済効果は莫大である。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・議会がパチンコ依存状況を調査すること  平成26年11月26日                             陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                   エバーグリーン305号室                                   青森のこれからを考える会                                   代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第54号           月1回の政策研究会開催に関する陳情(その1)(不採択) (陳情の趣旨)  議会は「政策立案機関」でもあるというのが建前であるが、市民の意見を後ろ盾にした政策提案には至っていない。今は執行部の総合計画や政策の評価・検証を行う過程で政策立案能力を高めていく行動をすべきである。市民と一体となって市の課題に対する諸施策を具体的に調査・検討していく場があってしかるべきである。  議会や委員会の主催で政策研究会を開催し、市民を巻き込んで諸課題への対応を模索していくうちに、市議会への信頼は自然に回復するであろう。  よって、以下の事項の実施を求める。 (陳情事項)  ・最低月1回以上、議会や委員会の主催で市民が参加しやすい週末を中心に「政策研究会」を開催し、市民の意見を蓄積すること  平成26年11月26日                             陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                   エバーグリーン305号室                                   青森のこれからを考える会                                   代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第55号           月1回の政策研究会開催に関する陳情(その2)(不採択) (陳情の趣旨)  議会は「政策立案機関」でもあるというのが建前であるが、市民の意見を後ろ盾にした政策提案には至っていない。今は執行部の総合計画や政策の評価・検証を行う過程で政策立案能力を高めていく行動をすべきである。市民と一体となって市の課題に対する諸施策を具体的に調査・検討していく場があってしかるべきである。  議会や委員会の主催で政策研究会を開催し、市民を巻き込んで諸課題への対応を模索していくうちに、市議会への信頼は自然に回復するであろう。  よって、以下の事項の実施を求める。 (陳情事項)  ・政策研究会の報告を議会ウエブサイトで行うこと  平成26年11月26日                             陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                   エバーグリーン305号室                                   青森のこれからを考える会                                   代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────
     陳情第57号             事業仕分け制度に関する陳情(その1)(不採択) (陳情の趣旨)  岐阜県山県市、千葉県八千代市、山梨県北杜市、三重県松阪市などでは、無作為抽出で選ばれた市民が参加する事業仕分け制度の実践が進んでいる。いずれも、オープンガバメント時代にふさわしく、ユーストリームでの生中継や見学自由など、透明性や市民参加を高める幾つもの手法に挑戦している。  事業仕分けを経て財政難が改善した銚子市に代表されるように、事業仕分けは、市の財政リスク排除に有効な手法であるが、本来、執行部の予算案に対して厳しい監視を行うべきは議会である。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・議会が定例会とは別に、執行部の予算案が提出された時点で無作為抽出した市民とともに施設や事業の仕分けを行う制度をつくり、無駄な予算執行を阻止すること  平成26年11月26日                             陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                   エバーグリーン305号室                                   青森のこれからを考える会                                   代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第58号             事業仕分け制度に関する陳情(その2)(不採択) (陳情の趣旨)  岐阜県山県市、千葉県八千代市、山梨県北杜市、三重県松阪市などでは、無作為抽出で選ばれた市民が参加する事業仕分け制度の実践が進んでいる。いずれも、オープンガバメント時代にふさわしく、ユーストリームでの生中継や見学自由など、透明性や市民参加を高める幾つもの手法に挑戦している。  事業仕分けを経て財政難が改善した銚子市に代表されるように、事業仕分けは、市の財政リスク排除に有効な手法であるが、本来、執行部の予算案に対して厳しい監視を行うべきは議会である。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・事業仕分けの様子は、ユーストリームで生中継すること  平成26年11月26日                             陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                   エバーグリーン305号室                                   青森のこれからを考える会                                   代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第59号          首長の定例会見オープン化に関する陳情(その1)(不採択) (陳情の趣旨)  市長の定例会見は、記者クラブメディアのみが参加を許され、市民が質問したいことが必ずしも質問されない。議事録もあるが、改ざんされていない証拠はない。  長野県知事の定例会見は、市民に開放されており、質疑応答にも市民が参加する。初めは興味本位の市民が殺到したとのことであるが、現在、問題は起きていないとのことである。  議会は、広く民意を反映させる点において、執行部よりすぐれている機関である。執行部に率先して議長定例会見を開催してみてはどうか。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・首長の定例会見をオープン化して市民に開放するよう、議会として要望書を提出すること  平成26年11月26日                             陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                   エバーグリーン305号室                                   青森のこれからを考える会                                   代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第60号          首長の定例会見オープン化に関する陳情(その2)(不採択) (陳情の趣旨)  市長の定例会見は、記者クラブメディアのみが参加を許され、市民が質問したいことが必ずしも質問されない。議事録もあるが、改ざんされていない証拠はない。  長野県知事の定例会見は、市民に開放されており、質疑応答にも市民が参加する。初めは興味本位の市民が殺到したとのことであるが、現在、問題は起きていないとのことである。  議会は、広く民意を反映させる点において、執行部よりすぐれている機関である。執行部に率先して議長定例会見を開催してみてはどうか。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・議会が率先して議長によるフルオープンの定例会見を行い、議会の自己評価等を報告し、市民からの質問に答えること  平成26年11月26日                             陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                   エバーグリーン305号室                                   青森のこれからを考える会                                   代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第63号              公正な議長選挙制度に関する陳情(不採択) (陳情の趣旨)  青森市議会基本条例第8条には「議会は、議長及び副議長の選出に当たっては、市民公開の場で所信を表明する機会を設けるものとする。」とあるが、現状では志願者でない者にも投票できるものであり、議長選挙の実をなしていないと言わざるを得ない。  市民の政治不信の原因の1つでもある、水面下の調整により議長ポストを回す風習は、根絶させなければならない。  生まれ変わった青森市議会を市民に示すためにも、議長選挙は、立候補者のみに投票できる規定が求められる。  よって、以下の事項の実施を求める。 (陳情事項)  ・議長選挙に際して、議員は立候補者にのみ投票できるとする規定を議会基本条例第8条に追加すること  平成26年11月26日                             陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                   エバーグリーン305号室                                   青森のこれからを考える会                                   代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第64号              反問権、反論権の付与に関する陳情(不採択) (陳情の趣旨)  一般質問の際、議員の質問に対して行政職員や市長が質問の論点をはっきりさせるなどの目的で議員に逆に質問できる権利(反問権)を与える議会がふえている。議会が議論する場であるために、双方が質問できて当然との考えからである。政策過程の説明責任を市長に課すからには、反問権を与えなければ不公正である。  反問されることにより筋書きのない展開が生まれ、議員も質問事項を十分精査した上で政策論争に挑まなければならない。そのことが、より「見たくなる議会」に変え、市民の関心を呼ぶことになる。  よって、以下の事項の実施を求める。 (陳情事項)  ・市長及び行政職員に反問権、反論権を認める告示を行うこと  平成26年11月26日                             陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                   エバーグリーン305号室                                   青森のこれからを考える会                                   代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第65号
            議員のフェイスブック利用促進に関する陳情(その1)(不採択) (陳情の趣旨)  フェイスブックは、個人が直接実名で建設的な議論ができるため、インターネット上の会議室のような利用が可能であり、議員と市民のダイレクトなコミュニケーションを実現するために最適なツールであると考える。  さらには、フェイスブックは、タイムラインと呼ばれる時系列表示であるため、議会活動が時系列で市民に示されるというメリットもある。  既に青森市議会議員のうち約3分の1がフェイスブックに登録して市民とのやりとりを始めているが、アカウントを作成しただけで実際更新していない人も見受けられる。  最大限に活用すれば地方自治の新しい可能性を開拓できるフェイスブックの利用を促進すべきである。議員全員によるフェイスブック活用を実現すれば、青森市議会は市民と対話をする議会として定評を得るはずである。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・全議員を対象にフェイスブック講習会を開催すること  平成26年11月26日                             陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                   エバーグリーン305号室                                   青森のこれからを考える会                                   代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第66号         議員のフェイスブック利用促進に関する陳情(その2)(不採択) (陳情の趣旨)  フェイスブックは、個人が直接実名で建設的な議論ができるため、インターネット上の会議室のような利用が可能であり、議員と市民のダイレクトなコミュニケーションを実現するために最適なツールであると考える。  さらには、フェイスブックは、タイムラインと呼ばれる時系列表示であるため、議会活動が時系列で市民に示されるというメリットもある。  既に青森市議会議員のうち約3分の1がフェイスブックに登録して市民とのやりとりを始めているが、アカウントを作成しただけで実際更新していない人も見受けられる。  最大限に活用すれば地方自治の新しい可能性を開拓できるフェイスブックの利用を促進すべきである。議員全員によるフェイスブック活用を実現すれば、青森市議会は市民と対話をする議会として定評を得るはずである。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・全議員がフェイスブックアカウントを作成すること  平成26年11月26日                             陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                   エバーグリーン305号室                                   青森のこれからを考える会                                   代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第67号         青森市議会基本条例に関する公聴会の開催に関する陳情(不採択) (陳情の趣旨)  平成25年2月20日に議決された青森市議会基本条例第24条には、「議会は、一般選挙を経た任期開始後できるだけ速やかに、この条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会において検討するものとする。」と記されており、第2項には、「議会は、前項の規定による検討の結果に基づき、この条例の改正を含む適切な措置を講じるものとする。」とある。  以上の条文にのっとり、議会は、議会基本条例の目的が市民に理解されているかどうか検証し、議会運営委員会での協議に市民の意見を反映するための公聴会を開催すべきである。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・12月議会開会後速やかに、青森市議会基本条例に関する公聴会を開催し、条例見直しの協議に市民からの意見を反映させること  平成26年11月26日                             陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                   エバーグリーン305号室                                   青森のこれからを考える会                                   代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第68号               議会の参考人制度に関する陳情(不採択) (陳情の趣旨)  請願・陳情を提出した市民が議会に出席し、議員とともに議論する議会がふえている。その大部分は参考人制度を活用しており、参考人制度は市民を参考人として呼ぶことができるという議会の権限を定めているが、北海道栗山町など幾つかの議会基本条例は、市民の権限として定めている。  栗山町議会基本条例第4条第3項には、「議会は、常任委員会、特別委員会等の運営に当たり、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用して、町民の専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映させるものとする。」とある。  開かれた議会とは、市民が参加する議会という意味もある。文字どおり市民が議会の政策決定の現場に参加することを実現させるため、参考人制度を整備することは重要である。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・栗山町議会基本条例を参考に、青森市議会基本条例に参考人制度を盛り込んだ条文を追加すること  平成26年11月26日                             陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                   エバーグリーン305号室                                   青森のこれからを考える会                                   代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第69号            議会のペーパーレス化に関する陳情(その1)(不採択) (陳情の趣旨)  神奈川県の逗子市議会が、議員・執行部ともに紙媒体の資料を見るのではなく、タブレット端末でクラウド上に保管された電子ファイルを見る取り組みを本格的に開始している。大量の印刷作業が不要になるなど、行政職員の作業効率化やペーパーレスによる行政コストの削減につながるばかりではなく、議事運営の効率化も期待できる。  議会内では、具体的な数値、資料に基づいた議論が行われることになり、議会外では、市民への政策や事業の詳しい説明が容易になるなどの効果もある。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・第一段階として、ペーパーレス化をした場合の経費削減額を算出すること  平成26年11月26日                             陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                   エバーグリーン305号室                                   青森のこれからを考える会                                   代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第70号            議会のペーパーレス化に関する陳情(その2)(不採択) (陳情の趣旨)  神奈川県の逗子市議会が、議員・執行部ともに紙媒体の資料を見るのではなく、タブレット端末でクラウド上に保管された電子ファイルを見る取り組みを本格的に開始している。大量の印刷作業が不要になるなど、行政職員の作業効率化やペーパーレスによる行政コストの削減につながるばかりではなく、議事運営の効率化も期待できる。  議会内では、具体的な数値、資料に基づいた議論が行われることになり、議会外では、市民への政策や事業の詳しい説明が容易になるなどの効果もある。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・ペーパーレス化実現に向けて、全員協議会で討議すること  平成26年11月26日                             陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                   エバーグリーン305号室                                   青森のこれからを考える会                                   代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────
     陳情第71号             議会の存在意義の周知徹底に関する陳情(不採択) (陳情の趣旨)  青森市議会基本条例には、議会の存在意義がしっかりと明記されている。しかし、市民へ周知徹底されておらず、議会活動が全く市民に見えないために、公然と議会不要論がささやかれてる。市民にとって議会が遠いものと感じられる限り、議員定数削減や議員報酬削減の流れも議会軽視の市民感情が進むにつれてより強まっていく可能性もある。  まずは、議会基本条例の内容を市民に知ってもらい、議会とは何なのか、議会と市民の関係はどうあるべきなのかを理解してもらう施策が必要になる。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・会津若松市議会の取り組みに倣い、青森市議会基本条例の内容を、QアンドAなどを用いてかみ砕いた、わかりやすい小冊子を作成し、全戸配布すること  平成26年11月26日                             陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                   エバーグリーン305号室                                   青森のこれからを考える会                                   代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第72号          青森市議会傍聴規則の改正に関する陳情(その1)(不採択) (陳情の趣旨)  現在、青森市議会の傍聴者には、傍聴規則により入り口で住所、氏名の記入が課せられるが、これは傍聴する市民を不審者のごとく扱う規制であり、市民の傍聴意欲を著しくそいでいる。  傍聴ルールは簡素なものに改め、市民が気軽に参加できるものにすべきである。  議会傍聴規則を簡素化することで、より開かれた議会が実現できる。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・議会入り口での住所、氏名の記入を廃止すること  平成26年11月26日                             陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                   エバーグリーン305号室                                   青森のこれからを考える会                                   代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第73号          青森市議会傍聴規則の改正に関する陳情(その2)(不採択) (陳情の趣旨)  現在、青森市議会の傍聴者には、傍聴規則により入り口で住所、氏名の記入が課せられるが、これは傍聴する市民を不審者のごとく扱う規制であり、市民の傍聴意欲を著しくそいでいる。  傍聴ルールは簡素なものに改め、市民が気軽に参加できるものにすべきである。  議会傍聴規則を簡素化することで、より開かれた議会が実現できる。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・写真撮影、録画、録音の禁止を撤廃すること  平成26年11月26日                             陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                   エバーグリーン305号室                                   青森のこれからを考える会                                   代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第74号          青森市議会傍聴規則の改正に関する陳情(その3)(不採択) (陳情の趣旨)  現在、青森市議会の傍聴者には、傍聴規則により入り口で住所、氏名の記入が課せられるが、これは傍聴する市民を不審者のごとく扱う規制であり、市民の傍聴意欲を著しくそいでいる。  傍聴ルールは簡素なものに改め、市民が気軽に参加できるものにすべきである。  議会傍聴規則を簡素化することで、より開かれた議会が実現できる。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・茨城県取手市議会の先進事例を参考に、議場での市民の演説を認めること  平成26年11月26日                             陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                   エバーグリーン305号室                                   青森のこれからを考える会                                   代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第75号          青森市議会傍聴規則の改正に関する陳情(その4)(不採択) (陳情の趣旨)  現在、青森市議会の傍聴者には、傍聴規則により入り口で住所、氏名の記入が課せられるが、これは傍聴する市民を不審者のごとく扱う規制であり、市民の傍聴意欲を著しくそいでいる。  傍聴ルールは簡素なものに改め、市民が気軽に参加できるものにすべきである。  議会傍聴規則を簡素化することで、より開かれた議会が実現できる。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・議会が、傍聴規則改正のためのパブリックコメントを実施すること  平成26年11月26日                             陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                   エバーグリーン305号室                                   青森のこれからを考える会                                   代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第76号             週末議会・夜間議会の開催に関する陳情(不採択) (陳情の趣旨)  平日の日中に行われる議会には、仕事のある市民は傍聴に行けない。栃木市議会などでは、週末議会及び夜間議会を開催し、平日に来られない市民に対応している。  市政に関心があっても、平日に仕事で傍聴できない市民も多くいる可能性がある。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・各定例会の日程に、週末に開く議会及び平日の夜間に開く議会の日程を組み込むこと  平成26年11月26日                             陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                   エバーグリーン305号室                                   青森のこれからを考える会                                   代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────
     陳情第77号          議会ウエブサイトの刷新に関する陳情(その1)(不採択) (陳情の趣旨)  議会基本条例第2条第4号には、「市民が議会に関する情報を常に容易に入手することができるよう、当該情報を積極的に発信すること。」とあり、また、青森市議会ウエブサイトには、「『開かれた議会』を目指す青森市議会の役割、仕組み、活動内容などを広く市民の皆さまに知っていただき、身近なものとして受け止めていただけるよう、わかりやすく紹介しており」とあるが、市民が議会の情報を「わかりやすく」、「容易に」手に入れられるとは言いがたく、開かれた議会を目指すに当たり、議会ウエブサイトの刷新が急務である。  千葉県流山市の議会ウエブサイトづくりには、多くの知見と挑戦が組み込まれている。青森市議会は調査・研究し、吸収すべきである。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・流山市議会の市民参加型ホームページ作成の取り組みを調査・研究すること  平成26年11月26日                             陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                   エバーグリーン305号室                                   青森のこれからを考える会                                   代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第78号          議会ウエブサイトの刷新に関する陳情(その2)(不採択) (陳情の趣旨)  議会基本条例第2条第4号には、「市民が議会に関する情報を常に容易に入手することができるよう、当該情報を積極的に発信すること。」とあり、また、青森市議会ウエブサイトには、「『開かれた議会』を目指す青森市議会の役割、仕組み、活動内容などを広く市民の皆さまに知っていただき、身近なものとして受け止めていただけるよう、わかりやすく紹介しており」とあるが、市民が議会の情報を「わかりやすく」、「容易に」手に入れられるとは言いがたく、開かれた議会を目指すに当たり、議会ウエブサイトの刷新が急務である。  千葉県流山市の議会ウエブサイトづくりには、多くの知見と挑戦が組み込まれている。青森市議会は調査・研究し、吸収すべきである。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・会津若松市議会を参考に、議会改革関連情報ページを追加すること  平成26年11月26日                             陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                   エバーグリーン305号室                                   青森のこれからを考える会                                   代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第79号          議会ウエブサイトの刷新に関する陳情(その3)(不採択) (陳情の趣旨)  議会基本条例第2条第4号には、「市民が議会に関する情報を常に容易に入手することができるよう、当該情報を積極的に発信すること。」とあり、また、青森市議会ウエブサイトには、「『開かれた議会』を目指す青森市議会の役割、仕組み、活動内容などを広く市民の皆さまに知っていただき、身近なものとして受け止めていただけるよう、わかりやすく紹介しており」とあるが、市民が議会の情報を「わかりやすく」、「容易に」手に入れられるとは言いがたく、開かれた議会を目指すに当たり、議会ウエブサイトの刷新が急務である。  千葉県流山市の議会ウエブサイトづくりには、多くの知見と挑戦が組み込まれている。青森市議会は調査・研究し、吸収すべきである。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・議会ウエブサイトに音声読み上げ機能を追加すること  平成26年11月26日                             陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                   エバーグリーン305号室                                   青森のこれからを考える会                                   代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第80号          議会ウエブサイトの刷新に関する陳情(その4)(不採択) (陳情の趣旨)  議会基本条例第2条第4号には、「市民が議会に関する情報を常に容易に入手することができるよう、当該情報を積極的に発信すること。」とあり、また、青森市議会ウエブサイトには、「『開かれた議会』を目指す青森市議会の役割、仕組み、活動内容などを広く市民の皆さまに知っていただき、身近なものとして受け止めていただけるよう、わかりやすく紹介しており」とあるが、市民が議会の情報を「わかりやすく」、「容易に」手に入れられるとは言いがたく、開かれた議会を目指すに当たり、議会ウエブサイトの刷新が急務である。  千葉県流山市の議会ウエブサイトづくりには、多くの知見と挑戦が組み込まれている。青森市議会は調査・研究し、吸収すべきである。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・お年寄りにも読みやすいよう、文字サイズ変更機能を追加すること  平成26年11月26日                             陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                   エバーグリーン305号室                                   青森のこれからを考える会                                   代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第81号          議会ウエブサイトの刷新に関する陳情(その5)(不採択) (陳情の趣旨)  議会基本条例第2条第4号には、「市民が議会に関する情報を常に容易に入手することができるよう、当該情報を積極的に発信すること。」とあり、また、青森市議会ウエブサイトには、「『開かれた議会』を目指す青森市議会の役割、仕組み、活動内容などを広く市民の皆さまに知っていただき、身近なものとして受け止めていただけるよう、わかりやすく紹介しており」とあるが、市民が議会の情報を「わかりやすく」、「容易に」手に入れられるとは言いがたく、開かれた議会を目指すに当たり、議会ウエブサイトの刷新が急務である。  千葉県流山市の議会ウエブサイトづくりには、多くの知見と挑戦が組み込まれている。青森市議会は調査・研究し、吸収すべきである。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・議長及び副議長の市民へのメッセージを掲載すること  平成26年11月26日                             陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                   エバーグリーン305号室                                   青森のこれからを考える会                                   代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第82号          議会ウエブサイトの刷新に関する陳情(その6)(不採択) (陳情の趣旨)  議会基本条例第2条第4号には、「市民が議会に関する情報を常に容易に入手することができるよう、当該情報を積極的に発信すること。」とあり、また、青森市議会ウエブサイトには、「『開かれた議会』を目指す青森市議会の役割、仕組み、活動内容などを広く市民の皆さまに知っていただき、身近なものとして受け止めていただけるよう、わかりやすく紹介しており」とあるが、市民が議会の情報を「わかりやすく」、「容易に」手に入れられるとは言いがたく、開かれた議会を目指すに当たり、議会ウエブサイトの刷新が急務である。  千葉県流山市の議会ウエブサイトづくりには、多くの知見と挑戦が組み込まれている。青森市議会は調査・研究し、吸収すべきである。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・市内在住の外国人のために、英語、中国語、ハングル語の翻訳機能を追加すること  平成26年11月26日                             陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                   エバーグリーン305号室                                   青森のこれからを考える会                                   代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第83号          議会ウエブサイトの刷新に関する陳情(その7)(不採択) (陳情の趣旨)
     議会基本条例第2条第4号には、「市民が議会に関する情報を常に容易に入手することができるよう、当該情報を積極的に発信すること。」とあり、また、青森市議会ウエブサイトには、「『開かれた議会』を目指す青森市議会の役割、仕組み、活動内容などを広く市民の皆さまに知っていただき、身近なものとして受け止めていただけるよう、わかりやすく紹介しており」とあるが、市民が議会の情報を「わかりやすく」、「容易に」手に入れられるとは言いがたく、開かれた議会を目指すに当たり、議会ウエブサイトの刷新が急務である。  千葉県流山市の議会ウエブサイトづくりには、多くの知見と挑戦が組み込まれている。青森市議会は調査・研究し、吸収すべきである。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・振り仮名機能を追加すること  平成26年11月26日                             陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                   エバーグリーン305号室                                   青森のこれからを考える会                                   代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第84号          議会ウエブサイトの刷新に関する陳情(その8)(不採択) (陳情の趣旨)  議会基本条例第2条第4号には、「市民が議会に関する情報を常に容易に入手することができるよう、当該情報を積極的に発信すること。」とあり、また、青森市議会ウエブサイトには、「『開かれた議会』を目指す青森市議会の役割、仕組み、活動内容などを広く市民の皆さまに知っていただき、身近なものとして受け止めていただけるよう、わかりやすく紹介しており」とあるが、市民が議会の情報を「わかりやすく」、「容易に」手に入れられるとは言いがたく、開かれた議会を目指すに当たり、議会ウエブサイトの刷新が急務である。  千葉県流山市の議会ウエブサイトづくりには、多くの知見と挑戦が組み込まれている。青森市議会は調査・研究し、吸収すべきである。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・議員紹介ページには、議員のSNSアカウントへのリンクのほか、メールアドレスも併記すること  平成26年11月26日                             陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                   エバーグリーン305号室                                   青森のこれからを考える会                                   代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第85号          議会ウエブサイトの刷新に関する陳情(その9)(不採択) (陳情の趣旨)  議会基本条例第2条第4号には、「市民が議会に関する情報を常に容易に入手することができるよう、当該情報を積極的に発信すること。」とあり、また、青森市議会ウエブサイトには、「『開かれた議会』を目指す青森市議会の役割、仕組み、活動内容などを広く市民の皆さまに知っていただき、身近なものとして受け止めていただけるよう、わかりやすく紹介しており」とあるが、市民が議会の情報を「わかりやすく」、「容易に」手に入れられるとは言いがたく、開かれた議会を目指すに当たり、議会ウエブサイトの刷新が急務である。  千葉県流山市の議会ウエブサイトづくりには、多くの知見と挑戦が組み込まれている。青森市議会は調査・研究し、吸収すべきである。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・議会ウエブサイト内の全ての記事に、市民がコメントを書き込むことができるプラットフォームを採用すること  平成26年11月26日                             陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                   エバーグリーン305号室                                   青森のこれからを考える会                                   代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第86号          議会ウエブサイトの刷新に関する陳情(その10)(不採択) (陳情の趣旨)  議会基本条例第2条第4号には、「市民が議会に関する情報を常に容易に入手することができるよう、当該情報を積極的に発信すること。」とあり、また、青森市議会ウエブサイトには、「『開かれた議会』を目指す青森市議会の役割、仕組み、活動内容などを広く市民の皆さまに知っていただき、身近なものとして受け止めていただけるよう、わかりやすく紹介しており」とあるが、市民が議会の情報を「わかりやすく」、「容易に」手に入れられるとは言いがたく、開かれた議会を目指すに当たり、議会ウエブサイトの刷新が急務である。  千葉県流山市の議会ウエブサイトづくりには、多くの知見と挑戦が組み込まれている。青森市議会は調査・研究し、吸収すべきである。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・議会が独自の工夫でウエブサイトを更新できるよう、独自のドメインを取得すること  平成26年11月26日                             陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                   エバーグリーン305号室                                   青森のこれからを考える会                                   代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第87号          議会ウエブサイトの刷新に関する陳情(その11)(不採択) (陳情の趣旨)  議会基本条例第2条第4号には、「市民が議会に関する情報を常に容易に入手することができるよう、当該情報を積極的に発信すること。」とあり、また、青森市議会ウエブサイトには、「『開かれた議会』を目指す青森市議会の役割、仕組み、活動内容などを広く市民の皆さまに知っていただき、身近なものとして受け止めていただけるよう、わかりやすく紹介しており」とあるが、市民が議会の情報を「わかりやすく」、「容易に」手に入れられるとは言いがたく、開かれた議会を目指すに当たり、議会ウエブサイトの刷新が急務である。  千葉県流山市の議会ウエブサイトづくりには、多くの知見と挑戦が組み込まれている。青森市議会は調査・研究し、吸収すべきである。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・市民が日常で話題にしやすいようにツイッターやフェイスブックのシェアボタンを設置すること  平成26年11月26日                             陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                   エバーグリーン305号室                                   青森のこれからを考える会                                   代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第88号          議会ウエブサイトの刷新に関する陳情(その12)(不採択) (陳情の趣旨)  議会基本条例第2条第4号には、「市民が議会に関する情報を常に容易に入手することができるよう、当該情報を積極的に発信すること。」とあり、また、青森市議会ウエブサイトには、「『開かれた議会』を目指す青森市議会の役割、仕組み、活動内容などを広く市民の皆さまに知っていただき、身近なものとして受け止めていただけるよう、わかりやすく紹介しており」とあるが、市民が議会の情報を「わかりやすく」、「容易に」手に入れられるとは言いがたく、開かれた議会を目指すに当たり、議会ウエブサイトの刷新が急務である。  千葉県流山市の議会ウエブサイトづくりには、多くの知見と挑戦が組み込まれている。青森市議会は調査・研究し、吸収すべきである。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・会議日程スケジュールをグーグルカレンダーを利用して告知すること  平成26年11月26日                             陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                   エバーグリーン305号室                                   青森のこれからを考える会                                   代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第89号          議会ウエブサイトの刷新に関する陳情(その13)(不採択) (陳情の趣旨)  議会基本条例第2条第4号には、「市民が議会に関する情報を常に容易に入手することができるよう、当該情報を積極的に発信すること。」とあり、また、青森市議会ウエブサイトには、「『開かれた議会』を目指す青森市議会の役割、仕組み、活動内容などを広く市民の皆さまに知っていただき、身近なものとして受け止めていただけるよう、わかりやすく紹介しており」とあるが、市民が議会の情報を「わかりやすく」、「容易に」手に入れられるとは言いがたく、開かれた議会を目指すに当たり、議会ウエブサイトの刷新が急務である。  千葉県流山市の議会ウエブサイトづくりには、多くの知見と挑戦が組み込まれている。青森市議会は調査・研究し、吸収すべきである。  よって、以下の項目の実施を求める。
    (陳情事項)  ・文字検索機能を追加すること  平成26年11月26日                             陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                   エバーグリーン305号室                                   青森のこれからを考える会                                   代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第90号          議会ウエブサイトの刷新に関する陳情(その14)(不採択) (陳情の趣旨)  議会基本条例第2条第4号には、「市民が議会に関する情報を常に容易に入手することができるよう、当該情報を積極的に発信すること。」とあり、また、青森市議会ウエブサイトには、「『開かれた議会』を目指す青森市議会の役割、仕組み、活動内容などを広く市民の皆さまに知っていただき、身近なものとして受け止めていただけるよう、わかりやすく紹介しており」とあるが、市民が議会の情報を「わかりやすく」、「容易に」手に入れられるとは言いがたく、開かれた議会を目指すに当たり、議会ウエブサイトの刷新が急務である。  千葉県流山市の議会ウエブサイトづくりには、多くの知見と挑戦が組み込まれている。青森市議会は調査・研究し、吸収すべきである。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・子どもにもわかりやすく議会を紹介する「キッズページ」を追加すること  平成26年11月26日                             陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                   エバーグリーン305号室                                   青森のこれからを考える会                                   代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第91号            議会報告番組の作成に関する陳情(その1)(不採択) (陳情の趣旨)  三重県亀山市議会では、議会事務局が「議会活動の見える化」を事務局の使命として議会ウエブサイトで宣言し、議会報告番組を作成してインターネットで配信している。この先進的取り組みによって、実際の議会報告会での市民との交流に加え、さらに多くの市民に議会について知ってもらうことが可能になる。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・ユーチューブに議会事務局が運用する議会報告番組チャンネルを開設すること  平成26年11月26日                             陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                   エバーグリーン305号室                                   青森のこれからを考える会                                   代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第92号            議会報告番組の作成に関する陳情(その2)(不採択) (陳情の趣旨)  三重県亀山市議会では、議会事務局が「議会活動の見える化」を事務局の使命として議会ウエブサイトで宣言し、議会報告番組を作成してインターネットで配信している。この先進的取り組みによって、実際の議会報告会での市民との交流に加え、さらに多くの市民に議会について知ってもらうことが可能になる。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・番組コンテンツに関して市民にパブリックコメントを実施すること  平成26年11月26日                             陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                   エバーグリーン305号室                                   青森のこれからを考える会                                   代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第93号           陳情者の口頭陳述の機会に関する陳情(その1)(不採択) (陳情の趣旨)  市民の声である陳情書の取り扱いは、これまで陳情者は、採択か不採択かの結果のみ知ることができたが、これでは委員会の委員間討議や本会議での採決が、陳情の内容を正確に理解した上で行われたかどうかが不透明である。当然にして採択されるべきと感じられる陳情も不採択となっている場合も多く、議員と市民の意識のずれが大きい可能性もある。  2012年に議会基本条例を制定した107議会のうち、陳情者に議員への説明機会が公式に設定されている議会は全体の7割となっているが、青森市議会基本条例には、残念ながらそのような記述がない。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・希望する陳情者に議員への説明機会が保障されるよう、青森市議会基本条例を改正すること  平成26年11月26日                             陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                   エバーグリーン305号室                                   青森のこれからを考える会                                   代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第94号           陳情者の口頭陳述の機会に関する陳情(その2)(不採択) (陳情の趣旨)  市民の声である陳情書の取り扱いは、これまで陳情者は、採択か不採択かの結果のみ知ることができたが、これでは委員会の委員間討議や本会議での採決が、陳情の内容を正確に理解した上で行われたかどうかが不透明である。当然にして採択されるべきと感じられる陳情も不採択となっている場合も多く、議員と市民の意識のずれが大きい可能性もある。  2012年に議会基本条例を制定した107議会のうち、陳情者に議員への説明機会が公式に設定されている議会は全体の7割となっているが、青森市議会基本条例には、残念ながらそのような記述がない。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・本会議での陳情に関する委員会の審査報告は、陳情の趣旨を委員会がどう理解したかを明確にした上で、詳細な理由とともに行うこと  平成26年11月26日                             陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                   エバーグリーン305号室                                   青森のこれからを考える会                                   代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第95号           陳情者の口頭陳述の機会に関する陳情(その3)(不採択) (陳情の趣旨)  市民の声である陳情書の取り扱いは、これまで陳情者は、採択か不採択かの結果のみ知ることができたが、これでは委員会の委員間討議や本会議での採決が、陳情の内容を正確に理解した上で行われたかどうかが不透明である。当然にして採択されるべきと感じられる陳情も不採択となっている場合も多く、議員と市民の意識のずれが大きい可能性もある。  2012年に議会基本条例を制定した107議会のうち、陳情者に議員への説明機会が公式に設定されている議会は全体の7割となっているが、青森市議会基本条例には、残念ながらそのような記述がない。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・委員会での採決方法を、賛成者起立から反対者起立とすること  平成26年11月26日                             陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                   エバーグリーン305号室                                   青森のこれからを考える会
                                      代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第96号             議会SNS開設に関する陳情(その1)(不採択) (陳情の趣旨)  インターネットの普及により、市民のSNS(ソーシャルネットワークサービス)への加入状況も爆発的に拡大している。これまで、行政や議会が市民との双方向コミュニケーションを行う手法は極めて限られてきたが、SNSの登場でインターネット環境さえあれば簡単に可能になった。それに従い、全国の行政及び議会がSNSアカウントを持ち、特に若い世代の市民と直接コミュニケーションをとる事例がふえてきている。  その傾向は、今後も拡大すると見られている中、青森市議会全体としてSNSでの情報発信をしないことは、今後、情報公開の原則において、重大な怠慢を指摘される危険性があると考える。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・議会事務局が運営する議会ツイッター、フェイスブック、ラインを開設すること  平成26年11月26日                             陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                   エバーグリーン305号室                                   青森のこれからを考える会                                   代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第97号             議会SNS開設に関する陳情(その2)(不採択) (陳情の趣旨)  インターネットの普及により、市民のSNS(ソーシャルネットワークサービス)への加入状況も爆発的に拡大している。これまで、行政や議会が市民との双方向コミュニケーションを行う手法は極めて限られてきたが、SNSの登場でインターネット環境さえあれば簡単に可能になった。それに従い、全国の行政及び議会がSNSアカウントを持ち、特に若い世代の市民と直接コミュニケーションをとる事例がふえてきている。  その傾向は、今後も拡大すると見られている中、青森市議会全体としてSNSでの情報発信をしないことは、今後、情報公開の原則において、重大な怠慢を指摘される危険性があると考える。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・開設準備として「議会SNS運用指針」作成のための議員間討議を行うこと  平成26年11月26日                             陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                   エバーグリーン305号室                                   青森のこれからを考える会                                   代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第98号           議会メールマガジン発行に関する陳情(その1)(不採択) (陳情の趣旨)  議会の情報は、現在、議会ウエブサイトや議会だより、議員個人の情報発信などさまざまあるが、一般市民が生活の上で常に積極的に議会の情報を収集することは困難である。  しかし、議会に関する情報は、本来、全ての市民にとって重要なものであり、積極的に情報収集しなくとも、テレビやラジオのように目に入ってくることが望ましいと考える。  メールマガジンであれば、一度登録すれば市民のパソコンや携帯電話に自動的に議会情報メールが送信され、日常生活の中で意識しなくても議会の情報に触れられる機会を今より格段にふやすことができる。  議会が住民にとってより身近な存在と感じられれば、無用な議会敵視も軽減し、建設的な関係を構築するきっかけになり得ると考える。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項) ・議会事務局が運営する議会情報に特化したメールマガジンを発行すること  平成26年11月26日                             陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                   エバーグリーン305号室                                   青森のこれからを考える会                                   代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第99号           議会メールマガジン発行に関する陳情(その2)(不採択) (陳情の趣旨)  議会の情報は、現在、議会ウエブサイトや議会だより、議員個人の情報発信などさまざまあるが、一般市民が生活の上で常に積極的に議会の情報を収集することは困難である。  しかし、議会に関する情報は、本来、全ての市民にとって重要なものであり、積極的に情報収集しなくとも、テレビやラジオのように目に入ってくることが望ましいと考える。  メールマガジンであれば、一度登録すれば市民のパソコンや携帯電話に自動的に議会情報メールが送信され、日常生活の中で意識しなくても議会の情報に触れられる機会を今より格段にふやすことができる。  議会が住民にとってより身近な存在と感じられれば、無用な議会敵視も軽減し、建設的な関係を構築するきっかけになり得ると考える。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項) ・議会メールマガジンでは、月に1通のペースで、議会情報や市政問題の解説、市民アンケートの結果報告、議会傍聴の案内など、あらゆる情報を発信すること  平成26年11月26日                             陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                   エバーグリーン305号室                                   青森のこれからを考える会                                   代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第100号             政治倫理向上対策に関する陳情(その1)(不採択) (陳情の趣旨)  現在、青森市議会議員は、政務活動費の手引きという運用指針にのっとり、収支報告書に領収書の添付が義務づけられているが、その使途が適正かどうかを審査するのは、青森市議会政務活動費の交付に関する条例によれば議長となっており、しかも、必要と認められる場合にのみ審査が行われるとされていることから、実際は何ら実効性のある審査は行われていないと見える。  政務活動費の使途は、広く市民の目にさらされるべきだが、無条件に公開されているのは総額のみであり、議員同士の目に触れる形で、使途の妥当性を審査する仕組みもまた必要である。  一刻も早く、政治不信の打開を目的とした行動を起こす必要がある。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項) ・各会派から1名ずつ選出された議員のほか、無所属議員及び公募の市民で構成される政治倫理審査会を設置し、議長に提出される政務活動費の収支報告書の写しを審査会にも同時に提供されるようにすること  平成26年11月26日                             陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                   エバーグリーン305号室                                   青森のこれからを考える会                                   代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第101号             政治倫理向上対策に関する陳情(その2)(不採択) (陳情の趣旨)  現在、青森市議会議員は、政務活動費の手引きという運用指針にのっとり、収支報告書に領収書の添付が義務づけられているが、その使途が適正かどうかを審査するのは、青森市議会政務活動費の交付に関する条例によれば議長となっており、しかも、必要と認められる場合にのみ審査が行われるとされていることから、実際は何ら実効性のある審査は行われていないと見える。  政務活動費の使途は、広く市民の目にさらされるべきだが、無条件に公開されているのは総額のみであり、議員同士の目に触れる形で、使途の妥当性を審査する仕組みもまた必要である。  一刻も早く、政治不信の打開を目的とした行動を起こす必要がある。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項) ・政治倫理審査会は、収支報告書が提出されるたびに使途の妥当性を審査した上で報告書を作成し、議会ウエブサイトに公開すること  平成26年11月26日                             陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5
                                      エバーグリーン305号室                                   青森のこれからを考える会                                   代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第102号            議会動画配信の改善に関する陳情(その1)(不採択) (陳情の趣旨)  議会のインターネット中継動画は、利用者のパソコン環境によって視聴できない形式をとっている。例えばスマートフォンでは視聴できない。どんな環境にある市民でも広く視聴できるように改善すべきである。  ユーストリーム及びユーチューブを利用することで、市民のパソコン環境を選ばず視聴でき、双方向コミュニケーションを可能にする議会配信は、全国で次々と取り入れられている。  先進事例を学べば、多額の費用をかけずに情報公開が進められることが理解できる。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項) ・議会のインターネット配信は、低コストで双方向コミュニケーションを可能にするユーストリームを利用し、委員会室に中継機器を導入して委員会の議論まで全面的に可視化すること  平成26年11月26日                             陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                   エバーグリーン305号室                                   青森のこれからを考える会                                   代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第103号            議会動画配信の改善に関する陳情(その2)(不採択) (陳情の趣旨)  議会のインターネット中継動画は、利用者のパソコン環境によって視聴できない形式をとっている。例えばスマートフォンでは視聴できない。どんな環境にある市民でも広く視聴できるように改善すべきである。  ユーストリーム及びユーチューブを利用することで、市民のパソコン環境を選ばず視聴でき、双方向コミュニケーションを可能にする議会配信は、全国で次々と取り入れられている。  先進事例を学べば、多額の費用をかけずに情報公開が進められることが理解できる。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項) ・録画映像は、汎用性の高いユーチューブにアーカイブすること  平成26年11月26日                             陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                   エバーグリーン305号室                                   青森のこれからを考える会                                   代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第104号           議会と住民の対話の場に関する陳情(その1)(不採択) (陳情の趣旨)  本来、議会と住民は密接な関係にあり、互いの信頼によって監視・協力する関係にあるべきだが、実際は市民が議会を敵視し、期待もしていない状況がある。それは、民意が反映されないという理由のほかに、議会と住民が対話する機会がないことも挙げられる。  2013年版議会改革白書によると、議会活動の報告や住民との意見交換会を、議員個人ではなく議会として、委員会として開催した議会は、日本全体で2012年は634議会(全体の43%)に上る。  千葉県流山市議会の議会報告会は、ホームページの議会改革ページに各開催場所別に議員による報告書、アンケート集計結果、質問への回答を公開している。  議会改革のトップランナーに学び、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項) ・定例会後に委員会主催の議会報告会を開催し、議員による報告書、アンケート集計結果、質問への回答を議会ホームページで公開すること  平成26年11月26日                             陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                   エバーグリーン305号室                                   青森のこれからを考える会                                   代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第105号           議会と住民の対話の場に関する陳情(その2)(不採択) (陳情の趣旨)  本来、議会と住民は密接な関係にあり、互いの信頼によって監視・協力する関係にあるべきだが、実際は市民が議会を敵視し、期待もしていない状況がある。それは、民意が反映されないという理由のほかに、議会と住民が対話する機会がないことも挙げられる。  2013年版議会改革白書によると、議会活動の報告や住民との意見交換会を、議員個人ではなく議会として、委員会として開催した議会は、日本全体で2012年は634議会(全体の43%)に上る。  千葉県流山市議会の議会報告会は、ホームページの議会改革ページに各開催場所別に議員による報告書、アンケート集計結果、質問への回答を公開している。  議会改革のトップランナーに学び、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項) ・定例会のない時期には、住民との意見交換会を積極的に開催し、事前に意見交換のテーマを公開すること  平成26年11月26日                             陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                   エバーグリーン305号室                                   青森のこれからを考える会                                   代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第106号           議会と住民の対話の場に関する陳情(その3)(不採択) (陳情の趣旨)  本来、議会と住民は密接な関係にあり、互いの信頼によって監視・協力する関係にあるべきだが、実際は市民が議会を敵視し、期待もしていない状況がある。それは、民意が反映されないという理由のほかに、議会と住民が対話する機会がないことも挙げられる。  2013年版議会改革白書によると、議会活動の報告や住民との意見交換会を、議員個人ではなく議会として、委員会として開催した議会は、日本全体で2012年は634議会(全体の43%)に上る。  千葉県流山市議会の議会報告会は、ホームページの議会改革ページに各開催場所別に議員による報告書、アンケート集計結果、質問への回答を公開している。  議会改革のトップランナーに学び、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項) ・議会による市政問題の学習会や政策立案会議を開催し、住民の参政意欲を高めること  平成26年11月26日                             陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                   エバーグリーン305号室                                   青森のこれからを考える会                                   代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第107号            議会活動の可視化に関する陳情(その1)(不採択) (陳情の趣旨)  議会制民主主義は、主権者である市民の多様な意見が反映されるために、議員の集合体である議会が置かれる制度である。しかし実際は、賛否理由非公開、首長提案の議案を丸のみ、議員立案の条例制定ゼロなど、議会はその存在意義に大きな疑問を突きつけられている。  議会みずからが議会活動を可視化すれば、議会軽視に歯どめをかけることができる。  議会ウエブサイトには、「『開かれた議会』を目指す青森市議会の役割、仕組み、活動内容などを広く市民の皆さまに知っていただき、身近なものとして受け止めていただけるよう、わかりやすく紹介しております。」とあるが、議員の政務活動費の使途を市民が知るためには、収支報告書等閲覧請求書を提出しなければ閲覧できないありさまである。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項) ・議会ウエブサイトに、議員個人の政務活動費の使途内訳を無条件で公開すること
     平成26年11月26日                             陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                   エバーグリーン305号室                                   青森のこれからを考える会                                   代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第108号            議会活動の可視化に関する陳情(その2)(不採択) (陳情の趣旨)  議会制民主主義は、主権者である市民の多様な意見が反映されるために、議員の集合体である議会が置かれる制度である。しかし実際は、賛否理由非公開、首長提案の議案を丸のみ、議員立案の条例制定ゼロなど、議会はその存在意義に大きな疑問を突きつけられている。  議会みずからが議会活動を可視化すれば、議会軽視に歯どめをかけることができる。  議会ウエブサイトには、「『開かれた議会』を目指す青森市議会の役割、仕組み、活動内容などを広く市民の皆さまに知っていただき、身近なものとして受け止めていただけるよう、わかりやすく紹介しております。」とあるが、議員の政務活動費の使途を市民が知るためには、収支報告書等閲覧請求書を提出しなければ閲覧できないありさまである。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項) ・議会主催の議会報告会を定例会ごとに開催し、議会活動に関して報告すること  平成26年11月26日                             陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                   エバーグリーン305号室                                   青森のこれからを考える会                                   代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第109号            議会活動の可視化に関する陳情(その3)(不採択) (陳情の趣旨)  議会制民主主義は、主権者である市民の多様な意見が反映されるために、議員の集合体である議会が置かれる制度である。しかし実際は、賛否理由非公開、首長提案の議案を丸のみ、議員立案の条例制定ゼロなど、議会はその存在意義に大きな疑問を突きつけられている。  議会みずからが議会活動を可視化すれば、議会軽視に歯どめをかけることができる。  議会ウエブサイトには、「『開かれた議会』を目指す青森市議会の役割、仕組み、活動内容などを広く市民の皆さまに知っていただき、身近なものとして受け止めていただけるよう、わかりやすく紹介しております。」とあるが、議員の政務活動費の使途を市民が知るためには、収支報告書等閲覧請求書を提出しなければ閲覧できないありさまである。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項) ・定例会ごとに議員個人の議会活動について自己評価し、議会ウエブサイトに公開すること  平成26年11月26日                             陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                   エバーグリーン305号室                                   青森のこれからを考える会                                   代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第110号           陳情書提出機会の創出に関する陳情(その1)(不採択) (陳情の趣旨)  青森市議会ウエブサイトの市議会の概要の項目には、最上段に「市民の声を市政に反映する市議会」と明記されているが、結果的に毎回の定例会で審議される陳情がおおむね1件か2件となっていることは、市議会が市民に対して適正に陳情書の提出機会を提供していないことのあらわれであると考える。  青森市議会の目的を果たすためにも、現在の民意を市政に反映させる不十分な仕組みを改善することが必要である。  陳情書の提出を広く市民に求めることが議会に望まれる。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項) ・芦屋市議会の陳情書パンフレットを参考に、市民が市に意見を届けるにはどうすればいいのかをわかりやすく記載したパンフレットを作成して市役所に設置し、全世帯にも配布すること  平成26年11月26日                             陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                   エバーグリーン305号室                                   青森のこれからを考える会                                   代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第111号           陳情書提出機会の創出に関する陳情(その2)(不採択) (陳情の趣旨)  青森市議会ウエブサイトの市議会の概要の項目には、最上段に「市民の声を市政に反映する市議会」と明記されているが、結果的に毎回の定例会で審議される陳情がおおむね1件か2件となっていることは、市議会が市民に対して適正に陳情書の提出機会を提供していないことのあらわれであると考える。  青森市議会の目的を果たすためにも、現在の民意を市政に反映させる不十分な仕組みを改善することが必要である。  陳情書の提出を広く市民に求めることが議会に望まれる。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項) ・市役所に陳情書専用ポストを設置し、広報を充実させること  平成26年11月26日                             陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                   エバーグリーン305号室                                   青森のこれからを考える会                                   代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第112号           陳情書提出機会の創出に関する陳情(その3)(不採択) (陳情の趣旨)  青森市議会ウエブサイトの市議会の概要の項目には、最上段に「市民の声を市政に反映する市議会」と明記されているが、結果的に毎回の定例会で審議される陳情がおおむね1件か2件となっていることは、市議会が市民に対して適正に陳情書の提出機会を提供していないことのあらわれであると考える。  青森市議会の目的を果たすためにも、現在の民意を市政に反映させる不十分な仕組みを改善することが必要である。  陳情書の提出を広く市民に求めることが議会に望まれる。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項) ・議会報告会の際に、陳情書の受け付けを行うこと  平成26年11月26日                             陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                   エバーグリーン305号室                                   青森のこれからを考える会                                   代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第113号           陳情書提出機会の創出に関する陳情(その4)(不採択) (陳情の趣旨)  青森市議会ウエブサイトの市議会の概要の項目には、最上段に「市民の声を市政に反映する市議会」と明記されているが、結果的に毎回の定例会で審議される陳情がおおむね1件か2件となっていることは、市議会が市民に対して適正に陳情書の提出機会を提供していないことのあらわれであると考える。  青森市議会の目的を果たすためにも、現在の民意を市政に反映させる不十分な仕組みを改善することが必要である。  陳情書の提出を広く市民に求めることが議会に望まれる。  よって、以下の項目の実施を求める。
    (陳情事項) ・陳情書様式を簡略化し、市議会ウエブサイト上で陳情書を提出できる体制にすること  平成26年11月26日                             陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                   エバーグリーン305号室                                   青森のこれからを考える会                                   代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第114号           青森市議会基本条例第6条の改正に関する陳情(不採択) (陳情の趣旨)  平成25年2月20日に議決された青森市議会基本条例第6条には、「議会は、議案に対する議員の賛否の表明を市民に公表するものとする。」とあるが、市民は議員の賛否に関してその理由を知る権利があるのに、それを公表していないことは、同条例第5条「議会は、その透明性を高めるとともに、市民に対する説明責任を果たすため、議会の活動に関する情報を市民に積極的に公開するものとする。」に照らせば不十分であると考える。  市民は、賛否理由のない公開に意味を見い出せず、議会が市民感覚を反映させた行動をとることを望んでいる。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項) ・青森市議会基本条例第6条を改正し、「議会は、議案に対する議員の賛否の表明を、その詳細な理由とともに市民に公表するものとする」とすること  平成26年11月26日                             陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                   エバーグリーン305号室                                   青森のこれからを考える会                                   代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第115号        青森市議会基本条例制定後の経過発表に関する陳情(その1)(不採択) (陳情の趣旨)  平成25年2月20日に議決された青森市議会基本条例第24条には、「議会は、一般選挙を経た任期開始後できるだけ速やかに、この条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会において検討するものとする。」と記されている。  以上の条文にのっとり、議会は、基本条例制定後の経過について多面的な評価を行い、市民に公開しなければならないと考える。  市民が知りたいと思っている情報を公開すれば、青森市議会の情報公開が進む。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項) ・12月議会開会後できるだけ速やかに、青森市議会議員全個人が議会基本条例制定後の経過について共通の様式で自己評価を行い、結果をまとめたものを議会ホームページや議会だより等で発表すること  平成26年11月26日                             陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                   エバーグリーン305号室                                   青森のこれからを考える会                                   代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第116号        青森市議会基本条例制定後の経過発表に関する陳情(その2)(不採択) (陳情の趣旨)  平成25年2月20日に議決された青森市議会基本条例第24条には、「議会は、一般選挙を経た任期開始後できるだけ速やかに、この条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会において検討するものとする。」と記されている。  以上の条文にのっとり、議会は、基本条例制定後の経過について多面的な評価を行い、市民に公開しなければならないと考える。  市民が知りたいと思っている情報を公開すれば、青森市議会の情報公開が進む。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項) ・青森市民に対し、議会基本条例制定の効果をどれだけ実感したかについてのアンケートをとり、結果をまとめたものを全議員に配付するほか、議会ホームページや議会だより等で発表すること  平成26年11月26日                             陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                   エバーグリーン305号室                                   青森のこれからを考える会                                   代表 倉内 一哉   ───────────────────────────────────────── (参  考)              請 願 ・ 陳 情 文 書 表(その1) (陳 情)  陳情第3号    市ホームページ等を活用した行政情報の周知の結果検証に関する陳情(その1)(不採択) (陳情の趣旨)  青森市ホームページのリニューアルとともにウエブアクセシビリティの向上が認められるが、昨年12月議会に提出した陳情に対して、行政情報の周知に関する行政側の説明では現状の取り組みが議会に示されただけで、議会側の結果の検証が何ら行われていないことが議事録から読み取れる。例えば、行政が市ホームページで周知を図っていると説明した場合、議会はその結果に関して問い、検証しなければならない。  市ホームページ等を活用した行政情報の周知に関しての取り組みは、告知ページの閲覧数やトップページからの閲覧ルートの解析等を検証して初めて価値がはかられるものである。  「見たくなる議会」という目標を掲げる長崎市議会では、議会フェイスブックの運用を開始した平成26年6月以降、長崎市議会ホームページへのアクセス件数が月平均3000件程度前年に比べ増加しているのが確認されている。取り組みにはその結果を数値で検証することが最低限求められる。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・市は、議会に対して市ホームページ等を活用した行政情報の周知に関する取り組みの説明をする際には、結果としてどの程度市ホームページへのアクセス件数が伸びたのか、また、どのような閲覧傾向が見られたのかを必ず報告すること。  平成27年2月25日                            陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                  エバーグリーン305号室                                  青森のこれからを考える会                                  代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第4号    市ホームページ等を活用した行政情報の周知の結果検証に関する陳情(その2)(不採択) (陳情の趣旨)  青森市ホームページのリニューアルとともにウエブアクセシビリティの向上が認められるが、昨年12月議会に提出した陳情に対して、行政情報の周知に関する行政側の説明では現状の取り組みが議会に示されただけで、議会側の結果の検証が何ら行われていないことが議事録から読み取れる。例えば、行政が市ホームページで周知を図っていると説明した場合、議会はその結果に関して問い、検証しなければならない。  市ホームページ等を活用した行政情報の周知に関しての取り組みは、告知ページの閲覧数やトップページからの閲覧ルートの解析等を検証して初めて価値がはかられるものである。  「見たくなる議会」という目標を掲げる長崎市議会では、議会フェイスブックの運用を開始した平成26年6月以降、長崎市議会ホームページへのアクセス件数が月平均3000件程度前年に比べ増加しているのが確認されている。取り組みにはその結果を数値で検証することが最低限求められる。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・市は、市ホームページ等を活用した行政情報の周知の取り組みの際に、事前にアクセス件数等の数値目標を公表すること。  平成27年2月25日                            陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                  エバーグリーン305号室                                  青森のこれからを考える会                                  代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第5号    市ホームページ等を活用した行政情報の周知の結果検証に関する陳情(その3)(不採択) (陳情の趣旨)
     青森市ホームページのリニューアルとともにウエブアクセシビリティの向上が認められるが、昨年12月議会に提出した陳情に対して、行政情報の周知に関する行政側の説明では現状の取り組みが議会に示されただけで、議会側の結果の検証が何ら行われていないことが議事録から読み取れる。例えば、行政が市ホームページで周知を図っていると説明した場合、議会はその結果に関して問い、検証しなければならない。  市ホームページ等を活用した行政情報の周知に関しての取り組みは、告知ページの閲覧数やトップページからの閲覧ルートの解析等を検証して初めて価値がはかられるものである。  「見たくなる議会」という目標を掲げる長崎市議会では、議会フェイスブックの運用を開始した平成26年6月以降、長崎市議会ホームページへのアクセス件数が月平均3000件程度前年に比べ増加しているのが確認されている。取り組みにはその結果を数値で検証することが最低限求められる。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・市は、市ホームページ等を活用した行政情報の周知の取り組みの際には、それが市民に対して実際に効力を発揮したのかどうかを検証するため、市ホームページ等に対し一定数の市民からの意見のフィードバックを行い、議会に説明する際には必ず「このことについては広報や市ホームページで周知に取り組んでいるが、当初市民から100件のフィードバック取得を目標としたものの、市民からは『結局内容がわからない』、『知りたい情報になかなかたどり着けない』、『広報に書いてあることに気づかなかった』というような感想が14件寄せられており、わかりやすくなったという意見はそのうち2件であった」などのように結果の検証を含めた報告をすること。  平成27年2月25日                            陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                  エバーグリーン305号室                                  青森のこれからを考える会                                  代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第6号               行政のパソコン更新に関する陳情(不採択) (陳情の趣旨)  行政で使用しているパソコンが老朽化するたびに新しいパソコンを購入する経費が発生するが、その経費の半分程度が高価なマイクロソフトオフィスライセンス料である。  茨木県龍ヶ崎市では、パソコン更新時にライセンス料が発生しないオープンオフィスを導入することによって、ライセンス経費を約2000万円抑制することに成功している。  オープンオフィスは、従来のマイクロソフトオフィスとも高い互換性があることで多くの自治体や企業で導入されているため、青森市でも検討すべきである。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・茨木県龍ヶ崎市の事例を参考に、行政・議会で使用しているパソコンについては、更新時にオープンオフィスを導入することによる経費削減を行うことを前提に、書類作成を随時オープンオフィスで代替していくこと。  平成27年2月25日                            陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                  エバーグリーン305号室                                  青森のこれからを考える会                                  代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第7号              投票所の増設に関する陳情(その1)(不採択) (陳情の趣旨)  青森市の投票率は全国最低レベルであり、民主主義国家の地方自治体としてこれを放置することは絶対に許されない。  青森市は、行政・議会が一丸となって投票率の向上のためにあらゆる施策を講じなければならない。その一環として、期日前投票の利用者数をふやす必要がある。  栃木市選挙管理委員会は、有権者の利便性を高め、投票率の上昇を狙うため、本年4月の統一地方選挙に伴いイオン栃木店に期日前投票所を設置すると発表しており、550万円の経費が見込まれるプレハブの仮設投票所を期日前の9日間設置する。  また、長野県松本市は駅構内に、愛媛県松山市は大学に期日前投票所を設置しているなど、多くの自治体でさまざまな取り組みが行われているが、青森市選挙管理委員会にはそういった努力が見えない。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・青森市選挙管理委員会は、地元ショッピングモールや大学等と連携し、市民生活の動線上となる場所に期日前投票所を設置すること。  平成27年2月25日                            陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                  エバーグリーン305号室                                  青森のこれからを考える会                                  代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第8号              投票所の増設に関する陳情(その2)(不採択) (陳情の趣旨)  青森県の短命の最大の原因の1つに喫煙依存症があるが、喫煙防止対策は全国と比較して遅々として進んでいないのが現状である。喫煙者が飲食店や路上で自由にたばこを吸い、受動喫煙は野放し状態であることに加え、吸い殻のごみは散乱しており、観光の観点からもたばこ規制の必要性は高まる一方であるのにもかかわらず、行政の意識は低いままである。  喫煙由来の医療保険費がたばこ税収入を上回っていることから、議会が率先して民意を吸い上げ、抜本的な改革に着手することで、結果的に税金の無駄を排除すべきである。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・青森市選挙管理委員会は、投票率向上の数値目標を発表すること。  平成27年2月25日                            陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                  エバーグリーン305号室                                  青森のこれからを考える会                                  代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第9号             児童虐待防止対策に関する陳情(その1)(不採択) (陳情の趣旨)  青森市を含む青森県中央児童相談所管轄では、平成23年度から平成25年度までの児童虐待の相談件数がおのおの200件程度であるようだが、全国的に相談件数が毎年うなぎ登りに増加していることを見れば、発生件数だけでなく、報告されていない隠れた虐待がまだ相当数存在するものと推測される。その原因としては、虐待の通報や虐待者本人からの相談に相当の心理的障害が残されていることや、児童相談所の目的とする活動が主に通報に依存していることが考えられる。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・市は、現行の児童虐待相談員が、現在どのような相談内容に対してどのような活動実績があるのかを市ホームページで公開することで、相談者の心理的障害を取り除くこと。  平成27年2月25日                            陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                  エバーグリーン305号室                                  青森のこれからを考える会                                  代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第10号             児童虐待防止対策に関する陳情(その2)(不採択) (陳情の趣旨)  青森市を含む青森県中央児童相談所管轄では、平成23年度から平成25年度までの児童虐待の相談件数がおのおの200件程度であるようだが、全国的に相談件数が毎年うなぎ登りに増加していることを見れば、発生件数だけでなく、報告されていない隠れた虐待がまだ相当数存在するものと推測される。その原因としては、虐待の通報や虐待者本人からの相談に相当の心理的障害が残されていることや、児童相談所の目的とする活動が主に通報に依存していることが考えられる。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・市は、起きてしまった虐待だけではなく、虐待が起こる構造そのものを解消する包括的な児童保護対策のため、望まない妊娠が引き起こす虐待の危険について、児童虐待相談員による市内の中学校・高校への出張講義を実施すること。  平成27年2月25日                            陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                  エバーグリーン305号室                                  青森のこれからを考える会                                  代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第11号             児童虐待防止対策に関する陳情(その3)(不採択) (陳情の趣旨)  青森市を含む青森県中央児童相談所管轄では、平成23年度から平成25年度までの児童虐待の相談件数がおのおの200件程度であるようだが、全国的に相談件数が毎年うなぎ登りに増加していることを見れば、発生件数だけでなく、報告されていない隠れた虐待がまだ相当数存在するものと推測される。その原因としては、虐待の通報や虐待者本人からの相談に相当の心理的障害が残されていることや、児童相談所の目的とする活動が主に通報に依存していることが考えられる。  よって、以下の項目の実施を求める。
    (陳情事項)  ・虐待を受ける者だけではなく、虐待者自身やその周辺の人間も悩み、苦しみ、相談することをちゅうちょしている場合の対策として、誰にも知られず虐待に関する詳細な情報を得られるメールマガジンを子どもしあわせ課の事業として発行し、匿名相談のきっかけづくりを進めること。  平成27年2月25日                            陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                  エバーグリーン305号室                                  青森のこれからを考える会                                  代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第12号             児童虐待防止対策に関する陳情(その4)(不採択) (陳情の趣旨)  青森市を含む青森県中央児童相談所管轄では、平成23年度から平成25年度までの児童虐待の相談件数がおのおの200件程度であるようだが、全国的に相談件数が毎年うなぎ登りに増加していることを見れば、発生件数だけでなく、報告されていない隠れた虐待がまだ相当数存在するものと推測される。その原因としては、虐待の通報や虐待者本人からの相談に相当の心理的障害が残されていることや、児童相談所の目的とする活動が主に通報に依存していることが考えられる。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・児童虐待の実態が広く知られていないために、虐待者本人が悪者扱いされたり、その根本原因に対策が打てないでいる現状を踏まえ、神奈川県川崎市の川崎市子どもを虐待から守る条例を参考に、虐待者本人の救済を含む包括的な児童保護条例を制定し、リーフレットで市民の認知度を高めること。  平成27年2月25日                            陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                  エバーグリーン305号室                                  青森のこれからを考える会                                  代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第13号             児童虐待防止対策に関する陳情(その5)(不採択) (陳情の趣旨)  青森市を含む青森県中央児童相談所管轄では、平成23年度から平成25年度までの児童虐待の相談件数がおのおの200件程度であるようだが、全国的に相談件数が毎年うなぎ登りに増加していることを見れば、発生件数だけでなく、報告されていない隠れた虐待がまだ相当数存在するものと推測される。その原因としては、虐待の通報や虐待者本人からの相談に相当の心理的障害が残されていることや、児童相談所の目的とする活動が主に通報に依存していることが考えられる。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・海外の事例を参考に、大人の目線からは普通の家族写真に見え、子どもの目線からは子どもにあざや傷がある写真と連絡を訴えるメッセージと電話番号が見える児童虐待防止パネルを街頭に設置し、子ども自身からの連絡手段を確保すること。  平成27年2月25日                            陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                  エバーグリーン305号室                                  青森のこれからを考える会                                  代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第14号             動物の殺処分削減に関する陳情(その1)(不採択) (陳情の趣旨)  平成25年度に青森県動物愛護センターで保護された犬と猫は合計2533頭であったが、法律により、保護から1週間以内にその8割ほどが殺処分されている。  殺処分のないドイツと比較すると、日本の殺処分の多さの原因は、生体販売の規制が緩いことと飼い主の意識の低さにある。  市町村単位でも、毎日動物たちが殺されている悲惨な状況を周知する努力が必要だが、青森市のホームページで「殺処分」を検索したところ、検索結果には市が対策を行っているものはなかった。  殺処分に関しては県へ委任している現状にあるが、市民がみずからの生き方を選ぶためには、事実関係の広報は必要であると考える。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・市は、青森市内で販売されている犬と猫について、生体のおおよその個体数と、青森市内で保護された後に殺処分された生体の個体数を市が調査し、その結果を広報と市ホームページで公開すること。  平成27年2月25日                            陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                  エバーグリーン305号室                                  青森のこれからを考える会                                  代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第15号             動物の殺処分削減に関する陳情(その2)(不採択) (陳情の趣旨)  平成25年度に青森県動物愛護センターで保護された犬と猫は合計2533頭であったが、法律により、保護から1週間以内にその8割ほどが殺処分されている。  殺処分のないドイツと比較すると、日本の殺処分の多さの原因は、生体販売の規制が緩いことと飼い主の意識の低さにある。  市町村単位でも、毎日動物たちが殺されている悲惨な状況を周知する努力が必要だが、青森市のホームページで「殺処分」を検索したところ、検索結果には市が対策を行っているものはなかった。  殺処分に関しては県へ委任している現状にあるが、市民がみずからの生き方を選ぶためには、事実関係の広報は必要であると考える。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・市は、青森市内で販売されている犬と猫について、生体のおおよその個体数と、青森市内で保護された後に殺処分された生体の個体数調査結果を含む殺処分の現状を調査したものを小冊子にまとめ、市内で営業している生体販売業者に対し、生体販売時の顧客とカウンセリングを行うことを求めること。  平成27年2月25日                            陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                  エバーグリーン305号室                                  青森のこれからを考える会                                  代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第16号             議員質問対応調書の管理に関する陳情(その1) (陳情の趣旨)  議員が一般質問で行政に尋ねた事項に関しては、その場で現状説明があるが、過去の質問事項に関して行政がどのように対応を進めているのか、それとも全くその場限りなのかが市民から見て全くわからない。  鳥取市議会では、議員質問に対する行政の対応をリアルタイムに更新する一覧表をホームページで公開している。  これによって、議員と行政、市民が議員質問の対応状況を共有することができ、議員も過去にさかのぼって対応を尋ねることができるため、青森市議会も同様の情報公開をすることによって議会機能の向上が期待できる。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・鳥取市議会の取り組みを参考に、議会事務局が議員質問対応調書一覧表を作成し、議会ホームページで公開すること。  平成27年2月25日                            陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                  エバーグリーン305号室                                  青森のこれからを考える会                                  代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第17号           議員質問対応調書の管理に関する陳情(その2)(不採択) (陳情の趣旨)  議員が一般質問で行政に尋ねた事項に関しては、その場で現状説明があるが、過去の質問事項に関して行政がどのように対応を進めているのか、それとも全くその場限りなのかが市民から見て全くわからない。  鳥取市議会では、議員質問に対する行政の対応をリアルタイムに更新する一覧表をホームページで公開している。  これによって、議員と行政、市民が議員質問の対応状況を共有することができ、議員も過去にさかのぼって対応を尋ねることができるため、青森市議会も同様の情報公開をすることによって議会機能の向上が期待できる。  よって、以下の項目の実施を求める。
    (陳情事項)  ・議会と行政の適切な緊張関係構築のため、議員が過去の質問に対する現在の対応状況を尋ねる場合は、質問の事前通告を必要としないこととすること。  平成27年2月25日                            陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                  エバーグリーン305号室                                  青森のこれからを考える会                                  代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第18号           議案に対する市民の意見募集に関する陳情(その1)(不採択) (陳情の趣旨)  二元代表制において、議会は首長に比べ多人数の議員の集合体であり、その強みはより多くの市民から多様な意見を集めることができる点である。  三重県四日市市議会では、定例会で審議されるあらゆる議案に対して事前に市民から意見を募集している。青森市議会ではこのような事前の意見募集はしていないと思われるが、より市民感覚に寄り添った議会運営のために、今後検討してはどうか。  議案に対して市民から多くの異論が示された場合、議会はその承認に慎重にならなければならない。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・議会事務局は、定例会で審議される議案が提出された時点で、その内容をホームページに公開し、それぞれの議案に対する市民の意見を公募する旨をトップページで告知すること。  平成27年2月25日                            陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                  エバーグリーン305号室                                  青森のこれからを考える会                                  代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第19号           議案に対する市民の意見募集に関する陳情(その2)(不採択) (陳情の趣旨)  二元代表制において、議会は首長に比べ多人数の議員の集合体であり、その強みはより多くの市民から多様な意見を集めることができる点である。  三重県四日市市議会では、定例会で審議されるあらゆる議案に対して事前に市民から意見を募集している。青森市議会ではこのような事前の意見募集はしていないと思われるが、より市民感覚に寄り添った議会運営のために、今後検討してはどうか。  議案に対して市民から多くの異論が示された場合、議会はその承認に慎重にならなければならない。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・議会事務局は、寄せられた意見を一覧表にして委員会での審議の際に全議員に配付し、その実施を市民にも告知すること。  平成27年2月25日                            陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                  エバーグリーン305号室                                  青森のこれからを考える会                                  代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第20号             陳情の採択基準に関する陳情(その1)(不採択) (陳情の趣旨)  現状では、陳情の採択はほとんどなく、納得のいく理由が示されないまま圧倒的に不採択が多いことから、議会は市民の声を反映させる気がないものと思われ、市民の不信感が高まっていることが推測される。このことは、市民にとっても議会にとっても不利益である。  兵庫県芦屋市議会では、ホームページでの陳情の審査結果の公開時に趣旨が妥当と認められるものは採択、趣旨が妥当と認められないものは不採択との判断基準を併記しているため、陳情者に対しての一応の誠意が感じられる。  また、これは実際に、陳情事項の実行が約束されるものを採択とするのではなく、陳情の趣旨が妥当と認められた場合、厳密な陳情事項そのものは実行不可能であっても採択とし、それにかわる対応をとるものと見られ、多様な市民の意見を反映させる上で、この程度の柔軟性が適当であると考えられる。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・議会は、陳情の趣旨が妥当と認められた場合、厳密には陳情事項そのものは実行不可能であっても採択とし、市または議会は、趣旨に沿ってそれにかわる対応を継続するものとすること。  平成27年2月25日                            陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                  エバーグリーン305号室                                  青森のこれからを考える会                                  代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第21号             陳情の採択基準に関する陳情(その2)(不採択) (陳情の趣旨)  現状では、陳情の採択はほとんどなく、納得のいく理由が示されないまま圧倒的に不採択が多いことから、議会は市民の声を反映させる気がないものと思われ、市民の不信感が高まっていることが推測される。このことは、市民にとっても議会にとっても不利益である。  兵庫県芦屋市議会では、ホームページでの陳情の審査結果の公開時に趣旨が妥当と認められるものは採択、趣旨が妥当と認められないものは不採択との判断基準を併記しているため、陳情者に対しての一応の誠意が感じられる。  また、これは実際に、陳情事項の実行が約束されるものを採択とするのではなく、陳情の趣旨が妥当と認められた場合、厳密な陳情事項そのものは実行不可能であっても採択とし、それにかわる対応をとるものと見られ、多様な市民の意見を反映させる上で、この程度の柔軟性が適当であると考えられる。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・議会は、陳情の採択、不採択、継続審査の判断について事前に基準を設定して、議会ホームページの請願・陳情の部分に追加表記すること。  平成27年2月25日                            陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                  エバーグリーン305号室                                  青森のこれからを考える会                                  代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第22号            採択された請願・陳情の経過報告に関する陳情(不採択) (陳情の趣旨)  現在、青森市議会ホームページ上では、青森市議会で過去に採択となった請願・陳情の現在の対応状況を知ることができないため、その実効性に疑いが残る。  茨城県取手市議会ホームページでは、過去に採択された請願・陳情の現在の対応状況を追跡した一覧をホームページで公開している。  過去に採択された請願・陳情がしっかりと対応されていることを市民が知ることができれば、議会の仕事に対する信頼が増していくはずである。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・議会は、過去に採択された請願・陳情に関する対応状況について追跡し、ホームページでの公開を行うこと。  平成27年2月25日                            陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                  エバーグリーン305号室                                  青森のこれからを考える会                                  代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第23号             ホームレス対策に関する陳情(その1)(不採択) (陳情の趣旨)  厚生労働省が実施しているホームレスの実態調査によると、青森県にはホームレスが存在する市町村は青森市のみで、その人数は3名とされている。  この3名に関しては、最低限の人間的生活を送る権利が憲法で保障されているため、社会復帰の支援を市民全体で行うべきと考える。
     適切な対策を行えば、青森市はホームレスを出さない町という地域ブランドを獲得することになり、市民の誇りとなる。あらゆる世代に貧困が広がる青森市では、現在調査結果にあらわれないホームレス予備軍がこの3名のほかにもいると考えられる。また、ホームレスの高齢化も進むため、今対策をとるべきである。  千葉県市川市では、公園等に臨時のまちかど健康相談所を設置し、保健師を配置してホームレスの健康や生活等の相談に応じている。また、民間アパートの一部を借り上げ、自立支援ハウスとして一時的に生活の場を提供し、ホームレスの自立を支援している。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・議会は、議会独自のホームレスの生活実態調査を検討すること。  平成27年2月25日                            陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                  エバーグリーン305号室                                  青森のこれからを考える会                                  代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第24号             ホームレス対策に関する陳情(その2)(不採択) (陳情の趣旨)  厚生労働省が実施しているホームレスの実態調査によると、青森県にはホームレスが存在する市町村は青森市のみで、その人数は3名とされている。  この3名に関しては、最低限の人間的生活を送る権利が憲法で保障されているため、社会復帰の支援を市民全体で行うべきと考える。  適切な対策を行えば、青森市はホームレスを出さない町という地域ブランドを獲得することになり、市民の誇りとなる。あらゆる世代に貧困が広がる青森市では、現在調査結果にあらわれないホームレス予備軍がこの3名のほかにもいると考えられる。また、ホームレスの高齢化も進むため、今対策をとるべきである。  千葉県市川市では、公園等に臨時のまちかど健康相談所を設置し、保健師を配置してホームレスの健康や生活等の相談に応じている。また、民間アパートの一部を借り上げ、自立支援ハウスとして一時的に生活の場を提供し、ホームレスの自立を支援している。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・議会は、住居や就労に関して、直接ホームレス本人との面談により要望を聞き取る場を設定すること。  平成27年2月25日                            陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                  エバーグリーン305号室                                  青森のこれからを考える会                                  代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第25号             ホームレス対策に関する陳情(その3)(不採択) (陳情の趣旨)  厚生労働省が実施しているホームレスの実態調査によると、青森県にはホームレスが存在する市町村は青森市のみで、その人数は3名とされている。  この3名に関しては、最低限の人間的生活を送る権利が憲法で保障されているため、社会復帰の支援を市民全体で行うべきと考える。  適切な対策を行えば、青森市はホームレスを出さない町という地域ブランドを獲得することになり、市民の誇りとなる。あらゆる世代に貧困が広がる青森市では、現在調査結果にあらわれないホームレス予備軍がこの3名のほかにもいると考えられる。また、ホームレスの高齢化も進むため、今対策をとるべきである。  千葉県市川市では、公園等に臨時のまちかど健康相談所を設置し、保健師を配置してホームレスの健康や生活等の相談に応じている。また、民間アパートの一部を借り上げ、自立支援ハウスとして一時的に生活の場を提供し、ホームレスの自立を支援している。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・議会は、1年をかけて数回の議会と市民の意見交換会を開催し、市民が募金する生活支援基金の設立など、ホームレスに対し行政、議会、市民がそれぞれに何ができるのかを話し合うこと。  平成27年2月25日                            陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                  エバーグリーン305号室                                  青森のこれからを考える会                                  代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第26号           同性婚の婚姻届への対応に関する陳情(その1)(不採択) (陳情の趣旨)  平成26年6月5日に、青森市に対して同性カップルが婚姻届を提出したところ、青森市は憲法第24条第1項を根拠に不受理とした。しかし、日本国憲法はそもそも国家権力の専横から国民を守ることを意義としているものであり、国民に直接適用されるものではない。  実際には、同性の婚姻が認められないのは民法によって規定されると考えられる。  青森市の婚姻届不受理は理由の妥当性に問題があり、取り消しすべきであると考える。  また、東京都渋谷区や世田谷区、神奈川県横浜市では、法的には認められない同性婚を両性婚と同等の権利が保障される形で証明書を発行する条例案を検討中である。  多様な市民の声を反映させる議会の使命を全うし、法律に違反せず、かつ性のマイノリティーにも他と同じく幸福が訪れるよう柔軟な対応を願う。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・議会が同性婚をテーマに公聴会を開き、市民の意見を聞く場を設けること。  平成27年2月25日                            陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                  エバーグリーン305号室                                  青森のこれからを考える会                                  代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第27号           同性婚の婚姻届への対応に関する陳情(その2)(不採択) (陳情の趣旨)  平成26年6月5日に、青森市に対して同性カップルが婚姻届を提出したところ、青森市は憲法第24条第1項を根拠に不受理とした。しかし、日本国憲法はそもそも国家権力の専横から国民を守ることを意義としているものであり、国民に直接適用されるものではない。  実際には、同性の婚姻が認められないのは民法によって規定されると考えられる。  青森市の婚姻届不受理は理由の妥当性に問題があり、取り消しすべきであると考える。  また、東京都渋谷区や世田谷区、神奈川県横浜市では、法的には認められない同性婚を両性婚と同等の権利が保障される形で証明書を発行する条例案を検討中である。  多様な市民の声を反映させる議会の使命を全うし、法律に違反せず、かつ性のマイノリティーにも他と同じく幸福が訪れるよう柔軟な対応を願う。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・議会は、市民との対話をもとに同性婚にも通常の婚姻と同等の権利を認める条例を提案すること。  平成27年2月25日                            陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                  エバーグリーン305号室                                  青森のこれからを考える会                                  代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第30号             文書目録の速やかなる配置を求める陳情(不採択) (陳情の趣旨) 1.青森市情報公開条例第18条では「実施機関は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する行政文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。」と規定し、青森市情報公開条例逐条解説55ページの解釈では「『当該実施機関が保有する行政文書の特定に資する情報』とは、所管課が青森市文書編さん保存規程(平成17年青森市規程第5号)に基づき保管・保存している文書の目録等をいう。」と規定し、現に青森市役所本庁舎2階の情報公開コーナーに青森市役所各課の文書目録が配置されている。 2.市に行政文書の開示を求める者は、情報公開コーナーに配置されている文書目録を頼りに行政文書開示請求書を作成しているが、現時点で情報公開コーナーに配置されている文書目録は平成24年度までのもので、平成25年度のものは配置されておらず、行政文書開示請求者は、行政文書の特定に大いに苦慮している。平成25年度の文書目録は既に実質的には各課に存在しているものであり、行政文書開示請求書に「平成25年度の文書目録」と書いて開示請求をすれば開示してもらえるが、行政文書の開示請求をするたびに文書目録の開示請求をするのは、行政文書開示請求者にとっては大変な負担である。 3.総務部総務課では、今年度はシステムの関係でおくれていると言っているが、例年でも文書目録が配置されるのは毎年12月から翌年1月と遅いため、今後は毎年度5月末までに前年度の文書目録を情報公開コーナーに配置していただきたい。 (陳情事項)   文書目録を情報公開コーナーへ毎年5月末までに配置することの速やかな実施を求める。  平成27年2月26日                            陳 情 者 青森市桜川四丁目8-2                                  三国谷 清一   ─────────────────────────────────────────
     陳情第31号         情報公開の具体的基準を定め、公表することを求める陳情(不採択) (陳情の趣旨) 1.リニューアル後の青森市ホームページの新着情報に掲載された行政組織図の部分をクリックしたところ、パソコンからパスワードを要求されたため、パソコンが不得意な私は、広報広聴課へ電話相談をした。広報広聴課の担当者は、「本来、青森市ホームページに掲載するべきではない情報なので削除します」と言い、実際に削除された。私は、行政組織図を見たかったのであり、削除を求めたものではない。行政組織図は本来公開されるべき情報であり、それを担当者レベルで開示・不開示を決めるのはおかしいと考える。行政組織図削除事件は氷山の一角で、青森市役所全体では、本来公開されるべき情報でありながら公表されていない情報がたくさんあると考える。 2.青森市役所が保有している情報を市民に公表し、その中で公表できないものについては公表できない理由を明らかにするべきである。もしも保有する情報の全てを公表することが量的に難しいのであれば、最低限公表できない情報に関する基準を作成し、その基準を公表すべきである。 3.鹿内市長の政策の基本である青森市新総合計画の中で、市民協働のまちづくりのためには市と市民との情報の共有が大事であるとうたっているが、現状は上記のとおり、青森市職員による厳しい情報管理がなされ、市民が知りたい情報がスムーズに入手できない仕組みである。市民が、何かのきっかけで青森市が保有する情報に関する情報を知ったとしても、それを見せてもらえるかどうかは青森市職員の腹一つというのでは、とても近代的な行政システムとはいえない。 4.現行の青森市情報公開条例に基づく行政文書開示請求は、15日の日数を要するため、それとは別に、市民が知りたいときに知りたい情報を入手する仕組みを構築するべきである。 (陳情事項)   情報公開の具体的基準を定め、公表することを求める。  平成27年2月26日                            陳 情 者 青森市桜川四丁目8-2                                  三国谷 清一   ─────────────────────────────────────────  陳情第32号  税外諸歳入滞納金督促手数料及び延滞金を徴収する目的を明らかにすることを求める陳情(不採択) (陳情の趣旨) 1.下水道使用料未納に係る督促手数料及び延滞金については、青森市税外諸歳入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例に基づいて徴収することとされているが、今議会に提案されている青森市下水道条例の一部を改正する条例の制定により、今後は「督促手数料は徴収しない、延滞金の計算方法は市税の計算方法と統一とする」ことになるとのことだが、なぜ改正するのか明確な説明はない。 2.今まで青森市では、下水道使用料に係る督促手数料及び延滞金については、ごく一部の例外を除き、徴収してこなかったものであるが、税外諸歳入金たる下水道使用料については、他の税外諸歳入金と同一歩調をとるという筋を保っていた。しかし、今回の改正は、その筋論をやめて、実質的にも下水道使用料に係る督促手数料及び延滞金を徴収しなくてもよいことにする改悪である。そもそも延滞金には、納期限を守らない者に対するペナルティー的要素もあるはずだが、今回の改正によれば、下水道使用料が2000円未満の者は、督促手数料及び延滞金が一切かからないことになる。下水道使用料未納額が2000円未満であれば、実質的に差し押さえや換価処分はできないため、未納者が得をするだけであり、不公平きわまりないと考える。ごくごく例外とはいえ、今まで督促手数料及び延滞金を負担してきた者との均衡についてはどう考えているのか、市はきちんと説明をすべきである。 3.青森市では、税外諸歳入金に係る督促手数料及び延滞金については、どのような考えに基づいて徴収していたのか明らかにしていただきたい。そして、税外諸歳入金たる下水道使用料が青森市税外諸歳入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例から離れて、市税並みの計算方法を採用するとしているが、下水道使用料未納に係る督促手数料及び延滞金を徴収する理由がどのように変わったのかを明らかにしていただきたい。督促手数料及び延滞金を免除する場合は、督促手数料及び延滞金の性格を考慮して判断するものと考えられるため、下水道使用料未納に係る督促手数料及び延滞金の基本的な性格を明らかにすることは大事である。 (陳情事項)   市が、税外諸歳入滞納金督促手数料及び延滞金を徴収する目的を明らかにすることを求める。  平成27年2月26日                            陳 情 者 青森市桜川四丁目8-2                                  三国谷 清一   ─────────────────────────────────────────  陳情第33号     下水道使用料未納者から督促手数料及び延滞金を徴収する理由を明らかにすることを     求める陳情(不採択) (陳情の趣旨) 1.下水道使用料未納に係る督促手数料及び延滞金については、青森市税外諸歳入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例に基づいて徴収することとされているが、今議会に提案されている青森市下水道条例の一部を改正する条例の制定により、今後は「督促手数料は徴収しない、延滞金の計算方法は市税の計算方法と統一とする」ことになるとのことだが、なぜ改正するのか明確な説明はない。 2.今まで青森市では、下水道使用料に係る督促手数料及び延滞金については、ごく一部の例外を除き、徴収してこなかったものであるが、税外諸歳入金たる下水道使用料については、他の税外諸歳入金と同一歩調をとるという筋を保っていた。しかし、今回の改正は、その筋論をやめて、実質的にも下水道使用料に係る督促手数料及び延滞金を徴収しなくてもよいことにする改悪である。そもそも延滞金には、納期限を守らない者に対するペナルティー的要素もあるはずだが、今回の改正によれば、下水道使用料が2000円未満の者は、督促手数料及び延滞金が一切かからないことになる。下水道使用料未納額が2000円未満であれば、実質的に差し押さえや換価処分はできないため、未納者が得をするだけであり、不公平きわまりないと考える。ごくごく例外とはいえ、今まで督促手数料及び延滞金を負担してきた者との均衡についてはどう考えているのか、市はきちんと説明をすべきである。 3.青森市では、税外諸歳入金に係る督促手数料及び延滞金については、どのような考えに基づいて徴収していたのか明らかにしていただきたい。そして、税外諸歳入金たる下水道使用料が青森市税外諸歳入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例から離れて、市税並みの計算方法を採用するとしているが、下水道使用料未納に係る督促手数料及び延滞金を徴収する理由がどのように変わったのかを明らかにしていただきたい。督促手数料及び延滞金を免除する場合は、督促手数料及び延滞金の性格を考慮して判断するものと考えられるため、下水道使用料未納者から督促手数料及び延滞金を徴収する理由を明らかにすることは大事である。 (陳情事項)   市が、下水道使用料未納者から督促手数料及び延滞金を徴収する理由を明らかにすることを求める。  平成27年2月26日                            陳 情 者 青森市桜川四丁目8-2                                  三国谷 清一   ─────────────────────────────────────────  陳情第34号      青森市下水道条例の一部を改正する理由を明らかにすることを求める陳情(不採択) (陳情の趣旨) 1.下水道使用料未納に係る督促手数料及び延滞金については、青森市税外諸歳入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例に基づいて徴収することとされているが、今議会に提案されている青森市下水道条例の一部を改正する条例の制定により、今後は「督促手数料は徴収しない、延滞金の計算方法は市税の計算方法と統一とする」ことになるとのことだが、なぜ改正するのか明確な説明はない。 2.今まで青森市では、下水道使用料に係る督促手数料及び延滞金については、ごく一部の例外を除き、徴収してこなかったものであるが、税外諸歳入金たる下水道使用料については、他の税外諸歳入金と同一歩調をとるという筋を保っていた。しかし、今回の改正は、その筋論をやめて、実質的にも下水道使用料に係る督促手数料及び延滞金を徴収しなくてもよいことにする改悪である。そもそも延滞金には、納期限を守らない者に対するペナルティー的要素もあるはずだが、今回の改正によれば、下水道使用料が2000円未満の者は、督促手数料及び延滞金が一切かからないことになる。下水道使用料未納額が2000円未満であれば、実質的に差し押さえや換価処分はできないため、未納者が得をするだけであり、不公平きわまりないと考える。ごくごく例外とはいえ、今まで督促手数料及び延滞金を負担してきた者との均衡についてはどう考えているのか、市はきちんと説明をすべきである。 3.青森市では、税外諸歳入金に係る督促手数料及び延滞金については、どのような考えに基づいて徴収していたのか明らかにしていただきたい。そして、税外諸歳入金たる下水道使用料が青森市税外諸歳入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例から離れて、市税並みの計算方法を採用するとしているが、下水道使用料未納に係る督促手数料及び延滞金を徴収する理由がどのように変わったのかを明らかにしていただきたい。督促手数料及び延滞金を免除する場合は、督促手数料及び延滞金の性格を考慮して判断するものと考えられるため、下水道使用料未納に係る督促手数料及び延滞金の基本的な性格を明らかにすることは大事である。 (陳情事項)   市が、青森市下水道条例の一部を改正する理由を明らかにすることを求める。  平成27年2月26日                            陳 情 者 青森市桜川四丁目8-2                                  三国谷 清一   ─────────────────────────────────────────  陳情第35号     今回の下水道条例の改正により下水道使用料未納に係る督促手数料及び延滞金の収入は     どの程度と見込んでいるのかを明らかにすることを求める陳情(不採択) (陳情の趣旨) 1.下水道使用料未納に係る督促手数料及び延滞金については、青森市税外諸歳入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例に基づいて徴収することとされているが、今議会に提案されている青森市下水道条例の一部を改正する条例の制定により、今後は「督促手数料は徴収しない、延滞金の計算方法は市税の計算方法と統一とする」ことになるとのことだが、なぜ改正するのか明確な説明はない。 2.今まで青森市では、下水道使用料に係る督促手数料及び延滞金については、ごく一部の例外を除き徴収してこなかったものであるが、税外諸歳入金たる下水道使用料については、他の税外諸歳入金と同一歩調をとるという筋を保っていた。しかし、今回の改正は、その筋論をやめて、実質的にも下水道使用料に係る督促手数料及び延滞金を徴収しなくてもよいことにする改悪である。そもそも延滞金には、納期限を守らない者に対するペナルティー的要素もあるはずだが、今回の改正によれば、下水道使用料が2000円未満の者は、督促手数料及び延滞金が一切かからないことになる。下水道使用料未納額が2000円未満であれば、実質的に差し押さえや換価処分はできないため、未納者が得をするだけであり、不公平きわまりないと考える。ごくごく例外とはいえ、今まで督促手数料及び延滞金を負担してきた者との均衡についてはどう考えているのか、市はきちんと説明をすべきである。 3.青森市では、税外諸歳入金に係る督促手数料及び延滞金については、どのような考えに基づいて徴収していたのか明らかにしていただきたい。そして、税外諸歳入金たる下水道使用料が青森市税外諸歳入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例から離れて、市税並みの計算方法を採用するとしているが、下水道使用料未納に係る督促手数料及び延滞金を徴収する理由がどのように変わったのかを明らかにしていただきたい。督促手数料及び延滞金を免除する場合は、督促手数料及び延滞金の性格を考慮して判断するものと考えられるため、下水道使用料未納者から督促手数料及び延滞金を徴収する理由を明らかにすることは大事である。 4.今回の下水道条例の改正により、下水道使用料未納に係る督促手数料及び延滞金の収入はどの程度と見込んでいるのかを教えていただきたい。 (陳情事項)   今回の下水道条例の改正により下水道使用料未納に係る督促手数料及び延滞金の収入はどの程度と見込んでいるのかを明らかにすることを求める。  平成27年2月26日                            陳 情 者 青森市桜川四丁目8-2                                  三国谷 清一   ─────────────────────────────────────────  陳情第36号         介護保険料未納者から督促手数料及び延滞金を徴収する理由、考え方を         公表することを求める陳情(不採択) (陳情の趣旨) 1.年金生活者である陳情者は、生活費に困窮し、平成26年度第3期介護保険料7100円を納期限までに納付できなかったところ、青森市から、平成26年10月20日付で平成26年度介護保険料督促状兼領収書(以下「本件督促状」という)が送付されて来た。本件督促状に記載されている延滞金に関する規定に納得がいかないため、青森県介護保険審査会会長宛に審査請求を行った。 2.審査請求と併行し、青森市民としての義務を果たすべく、介護保険料を所管している高齢介護保険課に介護保険料の納付相談をしたところ、延滞金については、平成26年度介護保険料納入通知書に記載のとおり「納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年9.20%の割合で計算した延滞金を納付しなければなりません」と言われた。 3.介護保険料と同様に税外諸歳入金である下水道使用料に係る延滞金については、督促状に記載されている指定納期限までに完納した場合は延滞金を徴収しないこととなっているため、介護保険料と下水道使用料とで延滞金の徴収方法に違いがある理由について質問したが、そのことについて納得できる明確な回答はなかった。しかし、介護サービスを制限されるのが怖いため本件督促状に係る介護保険料は納付した。 4.生活困窮のため、その後も滞納したところ、平成27年2月20日付で平成26年度第7期介護保険料に係る平成26年度介護保険料督促状兼領収書が送付されて来たが、それには「納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年9.10%の割合で計算した延滞金を納付しなければなりません。ただし、指定納期限までに完納した場合は徴収しません。」とただし書きが追加されていた。取り扱いが変更されたように感じたため、ただし書き追加の理由を聞いたが、内容に変わりはないとの説明であった。 5.市の延滞金の割合は9.20%と驚くほど高いため、もしも従前から指定納期限までに完納した場合には延滞金が徴収されないのであれば、借りてでも支払っていたため、残念であった。 6.もしも延滞金の徴収方法を変更したのであれば、高齢介護保険課では市民にきちんと説明し公表すべきである。 7.同じ税外諸歳入金である下水道使用料未納については、実質的に督促手数料及び延滞金を徴収していないことから、介護保険料未納者から督促手数料及び延滞金を徴収する理由、考え方を公表すべきである。 (陳情事項)   市が、介護保険料未納者から督促手数料及び延滞金を徴収する理由、考え方を公表することを求める。  平成27年2月26日                            陳 情 者 青森市桜川四丁目8-2                                  三国谷 清一   ─────────────────────────────────────────  陳情第37号            地域包括支援センター選定の公募を求める陳情(不採択) (陳情の趣旨) 1.青森市は、随意契約により平成26年度青森市地域包括支援センター運営業務委託契約を市内11事業者それぞれと締結し、総額2億5758万1936円の委託料を支出している。随意契約理由としては「本市では、地域包括支援センター設置・運営事業者の公募を行い、設置当時、地域包括支援センター運営協議会の役割を担っていた高齢者専門部会による厳正なる選考の結果、同者を選出したものである。」(「登録外業者との随意契約及び1人から見積書を徴する理由書」から抜粋。なお、この理由書は11事業者全て同じである)とあるが、市が公募し11事業者を選定したのは平成17年度であり、その後公募は行っておらず、情報開示された起案文書上では、11事業者の地域包括支援センター運営業務遂行能力について検証された痕跡は何もない。 2.平成26年度青森市地域包括支援センター運営業務委託契約書第6条では「受託者が委託業務の全部又は一部を委託する場合は市長の承認を経ること」と規定しているが、高齢介護保険課の担当職員の説明では、11事業者のいずれからも再委託の承認申請はされていないにもかかわらず、現実には再委託が行われているとのことであり、契約違反である。 3.介護制度の根幹をなす地域包括支援センターの選定、運営は余りにずさんである。
    4.市は、平成27年度青森市地域包括支援センター運営業務委託契約に当たっては、公募して公平に委託事業者を選定するとともに、委託事業者に対しては市が定めたルールをきちんと守るように強く指導し、ルール違反の事業者に対しては契約解除を行うような強い覚悟を持ち、青森市民が安心して利用できる介護制度にすべきである。 (陳情事項)   地域包括支援センター選定に当たっては公募を行うことを求める。  平成27年2月26日                            陳 情 者 青森市桜川四丁目8-2                                  三国谷 清一   ───────────────────────────────────────── (参  考)              請 願 ・ 陳 情 文 書 表(その2) (陳 情)  陳情第2号               青森市のまちづくりに関する陳情(不採択) (陳情の趣旨)  新聞報道によると、青森市は、今後、市役所庁舎整備事業に約100億円、青森駅周辺整備事業に約82億円などの財源を投入することにより、平成31年度末には基金残高が5800万円に激減するそうである。また最近の報道では、事業費そのものもさらに増大することが懸念されている。  こうした中、中心市街地の核的施設であるアウガについては、青森市が直接財政支援を続けているにもかかわらず、採算がとれない経営から脱却できず、その存続について重大な判断を迫られている。  一方で、昨年8月に青森グランドホテルが営業を終了し、同年11月に青森駅前にあるサンフレンドビルが青森地方裁判所から競売開始の決定を受け、本年2月には千葉室内が自己破産し、さらには古川地区において民間事業者が進める再開発事業が一時休止になっており、中心市街地には多くの課題がある。  このように衰退していく中心市街地の活性化のみならず、人口減少、少子高齢化、雪対策など多くの課題を抱える状況において、多額の市民の血税を投入して市役所庁舎整備事業や青森駅周辺整備事業を進めることは、青森市のまちづくりにおいて、本当に今やらなければならないことなのか、甚だ疑問である。  また、青森駅を中心としたまちづくり基本計画の策定は平成24年2月、青森市役所庁舎整備基本計画の策定は平成25年5月であり、それぞれ策定されてから数年が経過していることから、その間に世の中は大きく変化していることを考慮し、当時の計画をそのまま進めるのではなく、これまでの社会の変化に対応するとともに、これからの社会の変化を見据えて計画を修正すべきときにある。さらに昨今の建設コストの高騰や、それに伴って大型公共工事の入札不調が多発している現状からも、コスト面及び機能面の合理化を検討すべきときにもある。  ついては、上記を踏まえ以下のことを陳情する。 (陳情事項) 1 現在進められている市役所庁舎整備事業と青森駅周辺整備事業については、今後の社会の変化を見据えた上で、アウガ等の他のまちづくり要素とも複合的に関連させ、市民を交えたコスト面及び機能面の合理化を図るバランスのとれたまちづくりの検討を行い、そのことを各事業に反映させ、コスト削減及び機能の合理化を実現させること。  平成27年2月25日                         陳 情 者 青森市長島二丁目13-5                               あおもりグランドデザイン会議                               代表 田川 伊吹   ─────────────────────────────────────────  陳情第28号            議会報告会の結果検証に関する陳情(その1)(不採択) (陳情の趣旨)  平成26年5月18日日曜日に市内4カ所で開催された平成26年第1回青森市議会議会報告会の参加人数は、4カ所合わせて18人であったが、日曜日にもかかわらず、4カ所で開催しても合わせて18人しか参加しなかったことに関しては、市民の参加意欲が極めて低いと言わざるを得ない。過去3回の議会報告会の参加人数は平成25年第1回が34人、平成25年第2回が21人、平成26年第1回が18人と回を重ねるごとに減っている。  市民側の参加意識の低さの問題もあるが、議会として議会報告会開催後の結果検証が必要である。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・次回議会報告会の開催地域をふやし、議会として事前に議会報告会への参加人数の目標を設定すること。  平成27年2月25日                            陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                  エバーグリーン305号室                                  青森のこれからを考える会                                  代表 倉内 一哉   ─────────────────────────────────────────  陳情第29号            議会報告会の結果検証に関する陳情(その2)(不採択) (陳情の趣旨)  平成26年5月18日日曜日に市内4カ所で開催された平成26年第1回青森市議会議会報告会の参加人数は、4カ所合わせて18人であったが、日曜日にもかかわらず、4カ所で開催しても合わせて18人しか参加しなかったことに関しては、市民の参加意欲が極めて低いと言わざるを得ない。過去3回の議会報告会の参加人数は平成25年第1回が34人、平成25年第2回が21人、平成26年第1回が18人と回を重ねるごとに減っている。  市民側の参加意識の低さの問題もあるが、議会として議会報告会開催後の結果検証が必要である。  よって、以下の項目の実施を求める。 (陳情事項)  ・議会報告会開催後、参加議員が反省会を開き、反省点と次回への改善点を含む報告書を作成し公開すること。  平成27年2月25日                            陳 情 者 青森市奥野三丁目2-5                                  エバーグリーン305号室                                  青森のこれからを考える会                                  代表 倉内 一哉   ───────────────────────────────────────── 2             総務企画常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第65号「青森市平和の日等検討委員会条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、戦後70年の節目でもあるこの機会に、平和の日を制定すること等についての検討をする委員会の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるため、制定しようとするものである。条例制定の背景であるが、本市ではこれまでも、青森空襲のあった7月28日に戦没者慰霊祭を開催するなど、戦争で亡くなった市民の方々へ思いをいたすとともに、戦争の悲惨さと平和のとうとさを後世に伝えるための取り組みをしてきた。しかし、戦争を経験した世代の高齢化が進む一方で、世界中のさまざまな場所で、いまだ戦争・紛争が絶えないことを思うとき、あの忌まわしい戦争にさらされることのない世界の恒久平和を実現するためには、行政の取り組みのみならず、世代を超えた市民一人一人が、平和意識の醸成のため主体的に取り組んでいくことがますます重要であると考えることから、この動機づけのためにも、戦後70年の節目であるこの機会に、7月28日を青森市平和の日として位置づけること等について検討を行うこととしたものである。  条例の内容であるが、第1条は、条例の趣旨を明らかにするものであり、委員会の設置、組織及び運営について必要な事項を定めることを明記している。  第2条では、平和の日の制定に関する事項並びに本市における平和教育の推進及び市民の平和意識の継承について審議するため、委員会を置くことを明記しており、平和の日は、「平和を希求してやまないわたしたちのかけがえのない郷土青森市を平和なまちとして次代に引き継ぐとともに、世界の恒久平和の実現を目指して、市民がこぞって平和を享受し、及び祈念する日」と定義したものである。  第3条では、委員会の所掌事務を規定しており、第1号は、「市長の諮問に応じ、平和の日の制定に関する事項について調査審議し、その結果を市長に答申すること」、第2号は、「平和教育の推進及び市民の平和意識の継承について検討し、その結果を市長に報告すること」、第3号は、「その他本市及び世界の恒久平和の実現に関し市長が必要と認める事項を調査審議すること」と規定している。  第4条は、委員会の組織について規定しており、第1項では委員は10人以内としている。第2項では、委員は、「本市及び世界の恒久平和の実現に関し識見を有する者」、「本市の歴史及び平和教育に関し学識経験を有する者」、「その他市長が必要と認める者」のいずれかに該当する者のうちから市長が委嘱し、または任命することとしている。  第5条は、委員の任期を規定しており、委員の任期は、「委嘱又は任命の日から第3条第1号の規定による答申及び同条第2号の規定による報告の日まで」としている。また、第2項では、委員に守秘義務を課すことを規定しており、第3項では、委員が守秘義務に違反したとき、または職務の遂行に必要な適格性を欠くと認めるときは、解嘱し、または解任することを規定している。  第6条は、委員長についての規定であり、第1項は、委員長は委員の互選により選任すること、第2項は、委員長の職務、第3項は、委員長に事故等があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が委員長の職務を代理することを規定している。  第7条は、委員会の会議についての規定であり、第1項は、委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長になること、第2項は、委員会の会議成立の定足数として、委員の半数以上の出席が必要であることを規定している。また、第3項では、委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決することを規定しており、第4項では、委員長が、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明または意見を求めることができることを規定している。  第8条は、委員会の委任事項に係る規定であり、本条例で定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項については委員長が委員会に諮って定めることを規定したものである。  なお、施行期日は、平成27年4月1日から施行することとしている。  また、附則として、本条例は、第3条第1号の規定による答申及び同条第2号の規定による報告の日限り、その効力を失うことを規定している。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「第4条の組織等の規定では、委員に、市民からの公募は含まれていないが、なぜ公募しないこととしたのか」との質疑に対し、「委員の公募に当たり、応募書類として市民の考え方を提出していただいた場合、応募者の思想をチェックすることになりかねないことから、今回は、これまで平和事業等にかかわってきた者及び学識経験者等に議論していただき、答申された後に、市民から意見を聞く場を設けていきたいと考えている」との答弁があった。 1 「第5条第3項に定める職務の遂行に必要な適格性を欠くと認めるときとは、どのような場合を想定しているのか」との質疑に対し、「当該条項は一般的な審議会等を設置する場合における規定であり、特定の事態を想定して設けているわけではない」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第72号「青森地域広域消防事務組合の解散及び青森地域広域事務組合の共同処理する事務等の変更に係る規約の変更に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例は、青森地域広域消防事務組合の解散及び青森地域広域事務組合の共同処理する事務等の変更に係る規約の変更に伴い、関係する条例の所要の改正を行おうとするものである。  本条例における改正の概要は、青森地域広域消防事務組合から青森地域広域事務組合への組合名称の変更、青森地域広域消防事務組合消防長から青森地域広域事務組合消防長への職名の変更、一部事務組合へ派遣している青森市職員の定数の変更である。  初めに、青森市職員賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例では、第1条の本条例の趣旨を定めた条文中、組合名称の変更に伴い青森地域広域消防事務組合を青森地域広域事務組合へ改正するものである。  次に、青森市防災会議条例では、第3条の防災会議の会長及び委員を定めた条文中、職名の変更に伴い、青森地域広域消防事務組合消防長を青森地域広域事務組合消防長へ改正するものである。  次に、青森市職員定数条例では、第1条の職員の定義を定めた条文中、組合名称の変更に伴い、「青森地域広域消防事務組合及び」を削除し、また、第2条の職員の定数及びその配分を定めた表中、一部事務組合へ派遣している青森市職員の定数について、これまで消防事務組合、広域事務組合に分かれていた定数を広域事務組合への派遣として1つにまとめるため改正するものである。  最後に、青森市火入れに関する条例であるが、第14条の緊急連絡体制の整備の条文中、職名の変更に伴い、青森地域広域消防事務組合消防長から青森地域広域事務組合消防長へ改正するものである。  なお、本条例の施行期日は、平成27年4月1日としている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第76号「青森市入札監視委員会条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部改正に伴い、所要の改正をするため提案するものである。  改正内容であるが、青森市入札監視委員会条例第2条中の公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の引用条項が、同法の一部改正に伴い、条ずれが生じたことから、当該条例第2条中「第十五条第一項」と引用されているところを「第十七条第一項」に改めるものである。  本条例の施行期日は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の施行期日と同じ平成27年4月1日からとしている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第77号「青森市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例案は、来年度に向けた組織・機構の見直しを図り、組織の分掌事務等について定めた青森市事務分掌条例を改正しようとするものである。  今回の見直しは、市政運営に当たっての基本政策である「市民と共に築く 市民のための自立したまち」のもと、社会経済情勢に対応し、高度化する行政課題や市民の多様なニーズに即応した施策を総合的かつ機動的に展開できるような体制構築を意図したものである。具体的には、市民生活部の市民協働推進課を市民政策部へ移管して、地域コミュニティを核とした市民参加、市民自治等のコミュニティ政策を一層推進していくこととするものである。  各部の分掌事務を規定している第3条においては、市民政策部の分掌事務に、市民生活部から「地域振興に関する事項」及び「市民協働に関する事項」を移管するものである。また、これに伴い、市民生活部の筆頭課を生活安心課とすることとし、同部の分掌事務において、生活安心課の分掌事務である消費者対策に関する事項、交通安全対策に関する事項及び埋火葬に関する事項の規定順序を変更するものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第78号「青森市情報公開条例等の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。
     本案は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴い、引用する条項及び用語の整理をするため、関係する青森市情報公開条例、青森市個人情報保護条例及び青森市職員の退職手当に関する条例について、一括して所要の改正を行うため制定しようとするものである。  改正の内容であるが、青森市情報公開条例については条例の規定中、引用する独立行政法人通則法の条項と法人の名称を改めようとするものであり、青森市個人情報保護条例についても条例の規定中、引用する独立行政法人通則法の条項と法人の名称を改めようとするものであり、青森市職員の退職手当に関する条例については、条例の規定中、引用する独立行政法人通則法の条項を改めようとするものである。  初めに、青森市情報公開条例について説明する。第7条第2号ハの規定は、個人情報については不開示情報に該当するものの、公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分は除外するとの規定であるが、引用している独立行政法人通則法第2条第2項を第2条第4項に改めるほか、特定独立行政法人を行政執行法人に改めるものである。  次に、青森市個人情報保護条例について説明する。第14条第2号ハの規定は、開示請求者以外の個人情報については不開示情報に該当するものの、公務員等の職氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分は除外するという規定であり、引用している独立行政法人通則法第2条第2項を第2条第4項に改め、特定独立行政法人を行政執行法人に改めるものである。  次に、青森市職員の退職手当に関する条例について説明する。附則第12項の規定は、旧機関(旧国立大学)の職員が引き続いて市の職員となり、市の職員として在職した後、引き続いて国立大学法人等の職員となった場合、市の職員としての勤続期間が当該国立大学法人等の退職手当の支給の基準により、国立大学法人等の勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例の規定による退職手当は、支給しない旨を定める規定であるが、引用している独立行政法人通則法第63条第2項を第50条の10第2項に改めるものである。  なお、条例の施行期日は、平成27年4月1日としている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「これまでの制度を、行政執行法人等の制度に変更する理由を示せ」との質疑に対し、「国の法律改正により、これまで独立行政法人と規定していたものを、法人の種類により、中期目標管理法人、国立研究開発法人及び行政執行法人に性格分けをしたものであり、今回の条例改正は、国の法律改正に合わせて、該当部分の名称変更等をしようとするものである」との答弁があった。 1 「本市には、特定独立行政法人はあるのか」との質疑に対し、「本市には存在しない」との答弁があった。 1 「本市では、旧国立大学の職員から市の職員になった後、国立大学法人の職員に戻った例はあるのか」との質疑に対し、「本市に実例はないものと認識している」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第80号「青森市市税条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  固定資産税の減免を受けようとする者は、毎年、納期限までに申請書を市長に提出しなければならないこととなっているが、申請理由に継続性があり、かつ市が庁内で減免の適用要件を確認できる固定資産については、申請書の提出を省略できるものとし、今年度、試行的に実施した。  その結果、対象者のデータチェックなどの業務量はふえたものの、対象者が申請書を提出する手間が省かれ、提出忘れも解消されるなど、対象者にとっての利便性の向上が図られることが確認できたため、来年度以降恒常化すべく、青森市市税条例の一部を改正する条例の制定を行うものである。  改正の概要であるが、同条例第80条は固定資産税の減免について定めており、第1項では減免の対象資産と減免割合を、第2項では減免の申請手続を規定しているが、今回の条例改正では、第1項第1号イに規定する生活扶助を受けている者の所有する固定資産及び第2号に規定する公益のため直接専用する固定資産を対象として、前年度に減免を受け、その資産に変更がなく、引き続き減免の規定に該当すると市長が認めた場合には、固定資産税の減免の申請があったものとみなし、申請書その他の書類の提出を要しないものとすることを、第2項にただし書きとして追加するものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において、一部委員から「本改正により、市民の利便性が大変高まることから、賛成である」との意見が出され、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第93号「青森市と青森地域広域事務組合との間の消防団事務の委託について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  青森市消防団に関する事務の管理及び執行については、現在、青森地域広域消防事務組合に委託しているが、平成27年3月31日をもって青森地域広域消防事務組合が解散することに伴い、青森市消防団事務のうち消防団員の任免を除く事務について、地方自治法第252条の14第1項の規定により、平成27年4月1日から青森地域広域事務組合に委託することについて協議するためのものである。  なお、青森市と青森地域広域消防事務組合の委託の廃止のための協議については、平成26年第4回市議会定例会で議決されたところであり、協議の結果、平成27年3月31日をもって、消防団事務の委託を廃止することとしている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第94号「包括外部監査契約の締結について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本契約は地方自治法により中核市に義務づけられているものであり、平成27年度に係る包括外部監査を実施するため、締結しようとするものである。  契約の目的は、監査の実施及び監査の結果に関する報告の提出である。  契約期間は平成27年4月1日から平成28年3月31日までとしている。  監査に要する費用の額は、基本費用及び執務費用並びに実費の合算額として、1241万928円を上限とするものであり、支払い方法は、その一部について概算払いすることとしている。  契約の相手方である包括外部監査人は、日本公認会計士協会東北会青森県会から推薦を受けた同会所属の公認会計士である加藤聡氏が適任であると判断し、同氏と契約を締結したいと考えている。  なお、地方自治法第252条の36第1項の規定により、「あらかじめ監査委員の意見を聴くこと」となっているが、監査委員からは同氏と契約を締結することについて異議がない旨の回答をいただいている。  契約を公認会計士と締結する理由であるが、包括外部監査が財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理についての監査であることから、ほとんどの中核市において公認会計士と契約している状況であることから、本市においても、監査及び会計の専門家である公認会計士と契約を締結することとしたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「今回提案されている包括外部監査人との契約金額は、他の中核市の契約金額と比較し、どのような状況であるのか」との質疑に対し、「公認会計士協会で定めていた公認会計士の報酬基準があったが、これは義務づけられているものではない。このため、包括外部監査の委託料は、当該報酬額を参考としながら、他の中核市の状況も調査した上で積算しており、本市の金額は、中核市の中では平均よりやや低い額になっている」との答弁があった。 1 「本市に公認会計士はいないのか。また、東京都在住者に依頼した場合、地元の者より委託金額が高額になるのではないか」との質疑に対し、「市内にも公認会計士は五、六名いるが、同一の者には3年までしか依頼できないこと、過去にも包括外部監査契約を行っており、平成26年度に委託している公認会計士は既に3年目になっていることのほか、本市にいる公認会計士の中には、都合により包括外部監査の仕事を受けられない人もいる。今回依頼する公認会計士は、全国的に仕事をしていることから住所を東京都に置いているが、主たる事務所は本市にあり、公認会計士協会東北会青森県会に所属していることから、依頼するものである。また、地元の公認会計士より委託料が高額になるわけではない」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第113号「青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、人事院及び青森県人事委員会による給与改定に係る勧告を勘案して、職員の給料月額を改定する等のため、関係条例を改正しようとするものである。  改正の対象となる条例は、青森市職員の給与に関する条例を含め全部で6本ある。  初めに、職員の給与に関する条例の一部改正であるが、改正の1点目は、給料月額の改正である。  給料月額は、条例の別表にいわゆる給料表として規定されているが、医師等の給料表を除き改定する。その内容は、人事院勧告の内容に準じ、平均2%の引き下げであり、人材確保への影響を考慮し、初任層に係る号給については引き下げはなく、50歳代後半層の職員が多く在職する最高号給については、最大で4%引き下げする。  また、40歳代や50歳代前半層の職員に対する昇給機会の確保の観点から、行政職4級、5級、6級等の一定の号給を増設する。  改正の2点目は、住居手当の改正であり、単身赴任手当を支給される再任用職員に対し、みずから居住するための住宅に係る住居手当を新たに支給するものである。  3点目は、地域手当の改正であり、各級地等の区分を見直し、区分に応じて支給割合を引き上げるものであり、例えば、東京都特別区の支給割合については、現行18%を20%に引き上げるものである。  4点目は、単身赴任手当の改正であり、当該手当は、基礎額と交通距離に応じた加算額とで算定されるが、基礎額については現行2万3000円を3万円に、加算額の限度については現行4万5000円を7万円にそれぞれ引き上げるものである。  5点目は、管理職員特別勤務手当の改正であり、当該手当については、管理職員が、災害への対処その他の臨時または緊急の必要により勤務したときに支給される手当であるが、これまでは週休日等に勤務した場合のみが支給対象であったが、週休日等以外の日の深夜勤務を新たに支給対象として、勤務1回につき上限6000円を支給するものである。  6点目は、各手当等に関する規定の適用除外であるが、再任用職員について、これまでは住居手当及び単身赴任手当が支給対象外であったが、これらを新たに支給対象とするものである。  7点目は、職員の給料月額の特例の改正である。管理職員の給料月額の減額措置については、これまで、部長級は5%、次長級は4%、課長級は3%の減額をしてきたが、今回の給与改定では、給料月額が平均2%、特に高齢層職員にあっては最大4%引き下げられ、これによって高齢層の給料の抑制効果が得られること、さらに、仮に管理職員の減額措置を継続すると、引き下げ改定の影響と相まって、職員が昇任する場合に逆に給料が減額となる状況も発生することとなり、職員の士気低下にもつながることから、今年度をもって管理職員の減額措置を廃止することとしたものである。  次に、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正であるが、これは、平成18年の給与条例の一部改正条例に規定した経過措置を、今回改正しようとするものである。  給料の切りかえに伴う経過措置とは、平成18年の給与構造改革の際に、給料表が大きく変わり、その切りかえに伴い、切りかえ前後の給料月額を比較してその差額を支給する、いわゆる現給保障をしたものであるが、この経過措置額について、医師及び歯科医師を除き、平成27年度及び平成28年度は半額を支給することとするが、減額の上限を設定して、平成27年度は減額幅が5000円を超える場合は最大で5000円の減額、平成28年度は減額幅が1万円を超える場合は最大で1万円の減額をすることとした上で、平成28年度をもって当該経過措置を廃止しようとするものである。  次に、一般職の任期付研究員の採用等に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について説明する。本条例の改正内容は、任期付研究員及び特定任期付職員の給料月額を引き下げようとするものであるが、本条例に基づく給料表の規定の適用を受ける職員は、現在はいない。  次に、職員の退職手当に関する条例の一部改正であるが、これは、国家公務員退職手当法の改正に準じたものであり、退職手当は、退職日の給料月額や勤続年数、退職理由等により算出される基本額に、退職前5年分の職責に応じて加算される調整額を加えて算出されるものであるが、今回の給料月額の引き下げにより、そのままでは基本額が減少して退職手当の額も減少することになることから、調整額を引き上げようとするものである。  なお、退職手当の支給水準については、平成24年度の国家公務員退職手当法の改正に準じ、本市においても平成27年度までの間で段階的な引き下げを実施し、その抑制を図っているところである。  次に、企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正であるが、企業職員の管理職員特別勤務手当の改正並びに再任用職員を住宅手当及び単身赴任手当の支給対象とすることについて、一般の職員と同様の改正をしようとするものである。なお、給料表については、公営企業管理者が、青森市企業局企業職員の給与に関する規程において改正することとなる。  これらの施行期日は、平成27年4月1日からとしている。  なお、今回の給料の切りかえに伴う経過措置として、給料月額が施行日前日の給料月額を下回る場合は、平成27年4月1日から平成31年3月31日までの4年間は、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する、いわゆる現給保障を行うこととする。  なお、この経過措置と、給与構造改革における経過措置とが重複する職員については、それぞれの経過措置に基づき算定した給料の額を比較し、いずれか高い額を支給することとなる。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「各種手当については引き上げるが、給料は引き下げになるということでよいか」との質疑に対し、「今回の人事院勧告では50歳代後半を過ぎた職員の給料を抑制することとしている。また、地域手当については、地方のほうが民間と比べて公務員給料が若干高いことから官民較差を是正するほか、単身赴任手当等については、その必要性に応じて改正するものである」との答弁があった。 1 「給料の引き下げに該当する職員はどれくらいいるのか」との質疑に対し、「給料表の全体的な改正であることから、医師、歯科医師を除く、全体の職員が対象となる」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「会派として、これまで給料の引き下げには賛成できないという立場をとってきたことから、本案には反対である」との意見が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、陳情第3号「市ホームページ等を活用した行政情報の周知の結果検証に関する陳情(その1)」、陳情第4号「市ホームページ等を活用した行政情報の周知の結果検証に関する陳情(その2)」及び陳情第5号「市ホームページ等を活用した行政情報の周知の結果検証に関する陳情(その3)」の計3件は、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  陳情書には「昨年12月議会に提出した陳情に対して、行政側の説明では現状の取り組みが議会に示されただけで、議会側の結果の検証が何ら行われていないことが読み取れる」とあるが、これについて、議会事務局を通して陳情者に確認したところ、前回の市議会定例会に提出された陳情で、市が実施する事業についての情報をわかりやすく市のホームページや広報などに掲載することを求めたが、常任委員会での審査の際に、市側がホームページ等への掲載は既に取り組み済みであることを説明し、結果として不採択となった事案を指していると思われる。  本陳情は、市が、市のホームページで周知していると説明した場合、議会はその結果に関して問い、検証しなければならないとし、陳情第3号においては、市が議会に対して市民周知の説明をする際には、どの程度市ホームページへのアクセス件数が伸びたのか、どのような閲覧傾向が見られたかを必ず議会に報告することを求めているものであり、陳情第4号においては、ホームページを活用した周知の際に、事前にアクセス件数等の数値目標を公表することを求めているものである。  陳情第5号においては、市が議会に市民周知について説明する際には、効力を検証するため、市ホームページ等で一定数の市民からの意見のフィードバックを行い、周知の結果の検証を含めた報告をすることを求めているものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「陳情第3号については、どの情報を得るために市ホームページにアクセスしたのか等の閲覧傾向は、ホームページのアクセス件数からは、はかり知れないものであり、不可能なのではないか。また、陳情第4号について、事前にアクセス件数等の数値目標を設定することもできないと思う。さらに、陳情第5号についても、採択するまでには至らないのではないか」との意見が出され、各陳情については、いずれも起立採決の結果、賛成者がなく、不採択とすべきものと決したものである。  次に、陳情第6号「行政のパソコン更新に関する陳情」についてであるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  市職員が業務で使用しているパソコンは、パソコンの基本ソフトの開発元のサポートが切れることや、導入から5年以上経過し、パソコン自体が老朽化していることから、リース方式により更新することとし、今年度内にその更新作業を終える見込みとなっている。  このパソコンの更新に合わせて、業務で使用するワード、エクセル等のオフィスソフトのライセンスを取得し、当該パソコンへインストールしているところである。  陳情書にあるオープンオフィスとは、オープンソース方式で開発されたワープロ、表計算、プレゼンテーションソフト等のことであり、誰でも無料で入手、利用できるといった特徴がある。  また、近年は、マイクロソフトオフィスとの互換性にすぐれたオープンオフィスも開発・提供されているところである。  しかしながら、このオープンオフィスとマイクロソフトオフィスで相互に変換しようとすると、実際には書式が崩れたり、機能が一致しないなど、その互換性には不完全な部分があり、例えば、マイクロソフトオフィスで作成した文書や表計算シートをオープンオフィス形式に変換する場合、崩れた書式を直す手間や、なれない操作に相当の時間を要し、職員の業務に大きな負担がかかるものと考えている。また、互換性が不完全なため、他の自治体や国と文書や表計算シートをやりとりするような場合に、必然的にマイクロソフトオフィス形式でやりとりする必要がある。  本市としては、以上の理由に加え、操作方法や保守などに対するメーカーサポートがないほか、セキュリティーの観点からも課題が多いことから、現時点においては、オープンオフィスの導入は困難であると考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「陳情書で紹介されている茨城県龍ヶ崎市の状況については調査したのか」との質疑に対し、「龍ヶ崎市では、オープンオフィスに係るレポートを出しており、各課に割り振られたマイクロソフトオフィスが不足している、あるいは、その互換性について難点があると分析、評価している。また、これらの内容は、本市で調査した結果と評価が一致しているものである」との答弁があり、本陳情については、起立採決の結果、賛成者がなく、不採択とすべきものと決したものである。  次に、陳情第7号「投票所の増設に関する陳情(その1)」及び陳情第8号「投票所の増設に関する陳情(その2)」の計2件は、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  初めに、陳情第7号「投票所の増設に関する陳情(その1)」については、投票率の向上に向けて青森市選挙管理委員会が地元ショッピングモールや大学等と連携して、市民の生活の動線上の場所に期日前投票所を設置することを求めるものである。  本市における期日前投票所は、現在、青森市役所第3庁舎、浪岡庁舎に加え、平成19年4月から青森駅前地区のアウガに投票所を増設し、市内3カ所に設置している。期日前投票者数は選挙ごとに増加していることから、有権者のための投票環境の整備の1つとして増設について検討する必要があるものと認識している。  増設に当たっては、限定された狭い地域の有権者を対象にするのではなく、候補者及び有権者の公平性を確保するため市内全域をカバーすることができるような設置場所を探る必要があるものと考えており、公共施設を前提としながらもショッピングセンター等も視野に入れ、現在、設置の可能性について調査を行っているところであるが、大学への設置についても検討していきたいと考えている。  また、期日前投票管理システムの回線の引き込み設置や、オンラインシステム用機器の購入などの経費、投票事務に習熟した事務局職員や従事者を通常業務と並行して一定期間、配置しなければならないなど、増設に伴う財源や人的資源の確保などの課題があることから、より効果的で効率的な整備・運営手法についても検討していきたいと考えている。  次に、陳情第8号「投票所の増設に関する陳情(その2)」は、青森市選挙管理委員会に対し、投票率向上の数値目標を発表することを求めるものである。  憲法第15条において、公務員の選挙については、国民固有の権利と定めており、公職選挙法第1条においては「日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によって公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。」と規定されている。  このように、選挙は有権者の自由意思によって、行使される権利であり、投票率は有権者の意思の行為の結果によるものと認識している。  また、一人でも多くの有権者に投票いただけるように公平、公正な選挙事務の執行が選挙管理委員会の責務であり、投票率向上の数値目標の設定はできないものと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「陳情第7号については、期日前投票所を増設してほしいという市民からの要望もあり、選挙管理委員会としても努力しているとのことから、採択してもよいのではないか。また、陳情第8号については理事者の説明のとおり、数値目標を設定することはできないことがわかったほか、数値目標を定めることが投票率向上につながるわけではないと思うことから、採択できないと思う」との意見が出され、陳情第7号については、起立採決の結果、可否同数となったことから、委員会条例第17条第1項の規定により、委員長において、不採択とすべきものと裁決したものであり、陳情第8号については、起立採決の結果、賛成者がなく、不採択とすべきものと決したものである。  次に、陳情第30号「文書目録の速やかなる配置を求める陳情」についてであるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本陳情は、文書目録を毎年5月末まで速やかに情報公開コーナーに配置することを求めるものである。  文書目録とは、本市が保有する公文書を簿冊単位で一覧に表したものであり、簿冊名と簿冊に綴られている文書名を一覧として整理したものである。  この文書目録については、青森市情報公開条例第18条の趣旨である、青森市情報公開条例の利用の促進と円滑な運用を確保するため、実施機関に対し、開示請求をしようとする者への情報提供について、求めに応じて行うのみならず、より積極的な情報提供を行うことも要求しているということを踏まえ、実施機関が保有する行政文書の特定に資する情報として、各課が、青森市文書編さん保存規程に基づき保管・保存している文書の目録を、情報公開コーナーに配置し、閲覧に供しているところである。  情報公開コーナーへの文書目録の配置については、これまで、全庁的に年1回まとめて行う文書の廃棄作業が終了した後、各課が、廃棄した文書を文書目録から削除する作業を行い、その作業が終わる12月ごろを目途に、総務課が各課に、メンテナンスが終了した文書目録の提出を依頼し、提出された文書目録を取りまとめ、情報公開コーナーに配置し、閲覧に供しているところであるが、平成25年度分の文書目録については、陳情者の指摘のとおり、いまだ情報公開コーナーに配置するには至っておらず、このことについては大変申しわけなく、おわびするとともに、早急に配置できるよう措置を講じているところである。  本陳情の陳情事項は、文書目録を毎年5月末まで速やかに情報公開コーナーに配置することを求めるものであるが、文書目録が作成される文書には支出負担行為綴等の会計帳票等も含まれ、これら会計帳票等については、出納閉鎖期間が終了する前の5月末までに文書目録を情報公開コーナーに配置することは困難である。  なお、今後については、条例の趣旨に鑑み、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、出納閉鎖期間終了後の早い時期に、情報公開コーナーに配置できるよう努めていく。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「会計帳票等は陳情事項にあるように5月末までに文書目録を作成するのは無理であるが、今後、出納閉鎖期間終了後速やかに配置するよう検討するとのことであった。現在は各課における文書廃棄等が済んだ後の12月に文書目録を配置しているとのことであるが、今後、どれくらい早く配置できるのか」との質疑に対し、「廃棄文書の整理を行う前に、まずは文書目録を作成する作業に取りかかりたいと考えており、7月ごろを目途に配置していきたいと考えている」との答弁があり、本陳情については、起立採決の結果、賛成者がなく、不採択とすべきものと決したものである。  次に、陳情第31号「情報公開の具体的基準を定め、公表することを求める陳情」についてであるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  青森市ホームページは平成27年2月4日にリニューアルしたが、本年2月10日に陳情者から青森市ホームページの新着情報一覧の中にIDとパスワードを入れないと閲覧できないページがあるが、どういうことかとの問い合わせがあった。  市ではホームページのリニューアルに当たり、これまで独自のサイトを持っていなかった青森地域広域事務組合についても、新しくサイトを立ち上げ、運用・管理することとしたところであるが、青森地域広域事務組合では、平成27年4月1日の青森地域広域消防事務組合との統合に向け、新たなサイトの立ち上げ準備を進めている中で、ホームページサービスを提供する事業者のシステム設定の誤りにより、一時的に作業画面に入るためのIDとパスワードを入力する画面が表示されたものである。  陳情者からの問い合わせは、市が当該誤りを発見し、サービス提供事業者がシステムの設定を変更している最中にあったものであり、広報広聴課担当者から、陳情者に対して経緯を説明し、その後、ホームページから誤表示の部分は削除された。  また、このことについては、後日陳情者がホームページに関する別の相談で広報広聴課を訪れた際にも、担当者から再度説明し、市では理解いただいたものと認識している。  なお、陳情書にある行政組織図とは、平成27年4月からの新たな青森地域広域事務組合の組織図として担当者が作成中のものであり、新年度からホームページで公開することとしている。  事業者のシステム設定の誤りとはいえ、市ホームページに公開準備中のページが掲載されたことについては、陳情者を初め、市ホームページ利用者に迷惑をかけたことから、心からおわびする。  なお、市ホームページに関する考え方については、青森市サイトポリシーを定めて市ホームページでも公表しており、この中で、誰でも見やすく理解しやすい内容で構成するよう努めることなどを示しているところである。  また、情報公開制度における公開の基準についてであるが、青森市情報公開条例の基本方針は原則公開であり、いわゆる不開示情報については、同条例第7条各号に規定されている。当該規定は、原則公開の例外として不開示とすることができるという規定であり、実施機関に行政文書の開示をするかどうかの決定についての裁量権までを与えたものではない。  したがって、情報公開の基準については、同条例に規定されており、条例はホームページ等でもすぐに閲覧可能である。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「本陳情事項にある、情報公開の具体的基準を定め、公表することについては、既に原則公開という基準があり、現在もそれに即して実施し、不開示とする場合の条件も周知されているということでよいか」との質疑に対し、「そのとおりである」との答弁があり、本陳情については、起立採決の結果、賛成者がなく、不採択とすべきものと決したものである。                                          (以 上)
       ────────────────────────────────────────             文教経済常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第66号「青森市いじめ防止対策審議会条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例は、青森市いじめ防止対策審議会の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるため、制定しようとするものである。  その内容であるが、第1条は、本条例の趣旨を規定しており、第2条は、いじめ防止対策推進法第14条第3項に基づき、本審議会を設置することについて規定している。  第3条は、本審議会が所掌する事務を規定しており、1つに、教育委員会の諮問に応じ、市内公立小・中学校におけるいじめの防止、早期発見及び対処に関する取り組み等について調査審議すること、2つに、本審議会はいじめ防止対策推進法第28条第1項に規定する重大事態発生時の調査組織を兼ねることから、当該重大事態発生時には事実関係を明確にするための調査を行い、その結果を教育委員会に報告すること、3つに、その他いじめの防止等のための対策に関し教育委員会が必要と認める事項を調査審議することとしている。  第4条は、本審議会の組織について規定しており、委員は5人以内で組織することとし、教育に関し学識経験を有する者、弁護士、精神保健等に関し学識経験を有する医師、精神保健福祉士または心理学に関し専門的知識等を有する者、社会福祉士または児童福祉に関し学識経験を有する者の中から教育委員会が委嘱または任命することを規定している。また、必要があるときは、臨時委員を置くことができることを規定している。  第5条は委員の任期等について、第6条は本審議会の会長について規定している。  第7条は、会議の運営について必要な事項を規定しており、重大事態の調査に当たっては、公平性・中立性を確保するため、調査に当たる委員を制限することについても規定している。  第8条は、本条例に定めるもののほか、本審議会の運営に関して必要な事項は会長が本審議会に諮って定めることを規定している。  附則第1項は、本条例の施行期日を平成27年4月1日と規定している。  附則第2項及び附則第3項は、青森市特別職の職員の給与に関する条例及び青森市費用弁償条例の一部を改正する規定であるが、本審議会の委員の身分が特別職となることから、両条例の規定に「いじめ防止対策審議会委員」を加えるものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「本審議会は、具体的にどのような場合に招集されるのか」との質疑に対し、「本審議会は、日常的にはいじめの防止対策について審議するものであり、通常は年に数回の会議を開催することになる。また、いじめ防止対策推進法に規定する重大事態の発生時には、その調査を行う組織にもなることから、実際にそのような事態が生じたときは事実関係等の調査を行い、その結果を教育委員会に報告することとなる。なお、当該重大事態とは、生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いのある場合を指し、例えば、児童・生徒が自殺を企てた場合や、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合、いじめに遭って重大な事態に至っている旨の申し立てが児童・生徒や保護者から寄せられた場合などを想定している」との答弁があった。 1 「いじめについては、子どもの権利相談センターにもさまざまな相談が寄せられるものと思うが、同センターとの連携はどのようになされるのか」との質疑に対し、「同センターとは、さまざまな情報交換を行いながら、必要な情報については教育委員会も逐一報告を受けることとしている。事案の内容によっては、守秘義務を厳守しながら、教育委員会が主体となって取り組むべき事項も相当あると考えられることから、同センターとの連携は強く保っていきたいと考えている」との答弁があった。 1 「先般、川崎市で13歳の少年が殺害されるという大変痛ましい事件が発生したが、殺人という事態にまで至った今回の事件の盲点について、どのように考えているか」との質疑に対し、「当該事件の盲点としては、加害者と被害者の年齢が離れており、学校の枠を超えた部分での見きわめが難しかったことが考えられると思う。教育委員会としても、小学校、中学校及び高等学校との間で生徒指導の連携を図っているが、高等学校側と話し合う機会は少ないのが実情であり、今後はこうした点も踏まえながら対応していかなければならないものと認識している」との答弁があった。 1 「当該川崎市の事件を受け、教育委員会として何らかの新たな対策等を検討しているか」との質疑に対し、「これまでも、いじめが発生した場合等の取り組みについては各学校に徹底させている。今回の事件を受けた新たな取り組みは特段ないものの、再度、各学校に対し、いじめが発生している事実がないかどうかさらに目を配るよう、校長会等を通して指示したところである」との答弁があった。 1 「当該川崎市の事件に関し、何らかの措置を講ずることで事件の発生を防ぐことができたのではないかという認識は持っているか」との質疑に対し、「報道でしか情報を把握していないため、何とも言えない面があるが、不登校となった時点での家庭への働きかけ、保護者との話し合いや、子どもに異変が生じている様子に敏感に反応する等の対応をしていれば、また別な展開になったかもしれないと思っている。しかし、それがかなわず、今回のような事態に至ったことは、大変残念に思っている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「本審議会は、いじめ防止対策に関する調査審議を日常的に行うほか、いじめ防止対策推進法に規定する重大事態発生時の調査を行う第三者委員会でもあり、設置することが必要であると思う」との意見が出され、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第67号「青森市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例及び休日、休暇等に関する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、教育長の職務に専念する義務の特例及び休日、休暇等に関し必要な事項を定めるため、制定しようとするものである。  その内容であるが、第1条は、本条例の制定目的を規定しており、第2条は、新たな教育長の職務に専念する義務の特例について規定しており、第3条は、新たな教育長の休日、休暇等について規定しており、職務に専念する義務の特例及び休日、休暇等については、いずれも一般職の職員の例によるものとしている。  施行期日については、附則第1項で平成27年4月1日と規定しているが、附則第2項において、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定による経過措置として、現在の教育長が教育委員会委員として在職している間は、本条例は適用せず従前の規定を適用することを定めている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「本条例は、国の法律改正により、教育長の任命権者が首長に変わるなどその立場や役割に異動が生じることに合わせて制定するものであるとの認識でよいか」との質疑に対し、「現在の教育長は一般職であるが、今回の法律改正により、新たな教育長は特別職として位置づけられることとなる。通常、特別職については、職務に専念する義務の特例や休日、休暇等の規定は存在しないが、今回の制度改正で置かれる新たな教育長については、教育委員会の事務を指揮監督する職務を担っていることもあり、特別職でありつつも当該規定を設けるよう国から示されたことから、本条例を制定しようとするものである。ただ、職務に専念する義務の特例等に関する実際の取り扱いについては、一般職であったこれまでと全く同様である」との答弁があった。 1 「新たな教育長は、議会の同意を得て首長が任命することとなり、教育委員会が任命していたこれまでの取り扱いから大きく変わることとなる。このことに関し、教育委員会の独自性を保つために留意すべき点としてどのようなことを考えているか」との質疑に対し、「これまでの教育委員会制度については、例えば教育委員長と教育長の間における責任体制のわかりにくさなどといった問題点も指摘されており、そうした議論も踏まえて今回の法律改正が行われたものであるが、当該改正では、新たな教育長の設置によりその責任を明確化するとともに、首長と教育委員会が教育に関して意見交換を行う場として総合教育会議が設けられることとなった。総合教育会議では、首長と教育委員会が連携、協力していくために協議することとなるが、仮に首長と教育委員会の意見が最終的に一致しない場合は、教育委員会は必ずしも首長の意思に従わなくてもよいこととされており、その意味では、首長の意向が全て教育に反映されることにはならないものと考えている。また、今回の制度改正においては、教育委員会の中立性・公平性を保つことがしっかりとうたわれており、首長としてもこれを軽視することはないものと考えている」との答弁があった。 1 「教育委員会の独自性は今後も保たれるとのことであり、仮に総合教育会議の場で首長と教育委員会の意見が一致しない場合は、教育委員会は市長の意向に従う必要はないとのことであるが、現実的には、互いの意見が一致しないままその会議を終了することがあり得るのか疑問である。もしそのように物別れに終わった場合、例えば、何らかの意思決定が必要であるにもかかわらずそれができない事態となることも考えられるのではないかと思うが、どのように考えるか」との質疑に対し、「教育委員会の委員は、さまざまな立場からの識見をもって教育施策を判断できる者として任命されており、首長との協議においても常識的な対応をするものと思う。また、首長としても、教育委員会の意見と一致しないからといって強引に自己の意見を押し通すことは考えにくく、現時点では特段懸念していない。やはり十分に話し合い、調整しながら、最後は互いに了承できる結論に至ることが求められるものと思う」との答弁があった。 1 「総合教育会議では、さまざまな議論が行われるものと思うが、最終的に意見が一致しない場合は、多数決で賛否を決することになるのではないか」との質疑に対し、「総合教育会議は、あくまでも首長と教育委員会が互いの立場でしっかりと意見調整を行いながら教育に取り組んでいくことを主眼としているものであり、多数決で物事を決める場ではない。また、教育委員会として、何らかの意思決定を行うに当たり首長と意見調整した結果、首長の意向に沿わない決定をしたとしても、制度的には問題はないものとされており、このことは国からも示されている。教育施策に関しては、首長及び教育委員会の双方にそれぞれ与えられた権限があり、これらをしっかり連携させるために設けられたものが総合教育会議であるが、首長から独立した組織である教育委員会の機能は引き続き維持されるものである」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「新たな教育長は首長から任命されることとなるため、首長の意向に反する意見はどうしても述べにくくなり、教育委員会の独自性は弱まることになるのではないか。特に、みずからの任命権を振りかざして自己の主張を強引に押し通そうとする首長が仮にあらわれた場合は、教育委員会の独自性の確保の面で大きな問題になると思う。こうしたことから、今回の教育委員会制度の改正には賛成しかねるものであり、当該制度の改正に伴って提案された本条例の制定についても賛成できない」との意見が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第68号「青森市歴史民俗展示施設条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例は、郷土の歴史及び民俗に関する資料を展示して市民の利用に供することにより、郷土の歴史及び民俗に関する理解を深めるとともに、郷土を愛する心を育み、もって本市における教育の振興及び文化の発展に寄与することを目的とした施設として(仮称)あおもり北のまほろば歴史館の整備を進めていることに伴い、青森市歴史民俗展示施設条例として、施設の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるため、制定しようとするものである。  その内容であるが、第1条は、本条例の制定の趣旨を規定しており、第2条は、本施設の設置目的を規定している。  第3条は、本施設の名称及び位置を規定しており、第4条は、本施設の業務内容として4項目を規定している。  第5条は、本施設の開館時間及び休館日について教育委員会規則で定めることを規定しており、第6条から第9条までは、本施設への入館に関して規定している。  第10条は、本施設の管理を指定管理者に行わせることができる旨を規定しており、第11条は、指定管理者が行う業務内容について規定しており、第12条は、本施設等を破損等した際の損害賠償について規定している。  施行期日については、別に教育委員会規則で定める日としているが、指定管理者に関する規定は公布の日から施行することとしている。  本施設の入館料は、別表において、個人については一般が300円並びに大学生及び高校生が150円としており、団体については一般が150円並びに大学生及び高校生が70円としている。また、義務教育修了前の者及び70歳以上の者については無料としている。  なお、本施設に係る指定管理者については、今期定例会で本条例が議決されれば、本年4月ごろに募集することを予定している。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「本施設に係る指定管理者の業務については、これまで他の施設で導入している指定管理者の業務と異なる点があるか」との質疑に対し、「特段異なる点はなく、これまでの指定管理者の業務を踏襲している」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第73号「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、関係する7条例の整理等を一括して行うため、制定しようとするものである。  その内容であるが、まず、青森市特別職の職員の給与に関する条例については、新たな教育長の身分が特別職となることから、給与を受ける職員として第1条及び別表1に新たに教育長を加えるとともに、教育委員長の職が廃止されることから、別表3から教育委員長に関する規定を削るものである。  次に、青森市費用弁償条例については、新たな教育長は教育委員会委員の職を兼ねないことから、費用弁償を受ける特別職の職員として規定されている第1条及び別表第1の教育委員会委員に関する規定から「(教育長の職を兼ねる委員を除く。)」の文言を削るものである。  次に、青森市常勤の特別職の職員の退職手当に関する条例については、新たな教育長の身分が特別職となることから、第3条に教育長の退職手当の額に関する規定を加えるものである。  次に、青森市職員の退職手当に関する条例については、第1条で引用している青森市教育委員会教育長の給与等に関する条例が廃止されることから、当該引用部分の文言を削るものである。  次に、青森市職員等の旅費に関する条例については、第15条に規定する鉄道賃及び第30条に規定する外国旅行の旅費を支給する特別職の職員に教育長を加えるものである。  次に、青森市教育委員会委員定数条例については、新たな教育長は教育委員の職を兼ねないことから、教育委員の定数を5人に改めるものである。  次に、青森市教育委員会教育長の給与等に関する条例については、一般職である現在の教育長の給与等について規定しているものであるが、新たな教育長の身分が特別職となることから、同条例を廃止するものである。  施行期日については、平成27年4月1日としているが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の規定による経過措置として、現在の教育長が教育委員会委員として在職している間は、本条例は適用せず従前の規定を適用することを定めている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「議案第67号の審査において、今般の教育委員会制度の改正に反対する立場から同議案には賛成できない旨を述べたが、本条例の制定についても、同様の理由から賛成できない」との意見が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第91号「青森市霊園条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  市では、将来にわたり市民の霊園需要に応えていくため、市営霊園が抱えるさまざまな課題を総合的に捉え、効果的・効率的な取り組みを進めることを目的とし、平成26年12月に青森市営霊園に係る整備と管理運営に関する方針を策定し、市営霊園の適切な整備と管理運営を図っていくこととしている。  当該方針の中では、本市の人口減少が進む中、安定的な墓地区画の提供を行うため、多額の費用を要する新たな霊園の造成にはよらず、既存区画の有効活用を図り、墓地区画を循環型とする霊園利用を促進するとともに、施設整備と適切な管理運営を進めていくとしたところであり、今回の条例改正は、こうした墓地区画の安定的な提供を図るための経費増等に対応するため、埋葬場所使用料の一部を改定しようとするものである。  改正内容であるが、第15条に規定する埋葬場所使用料のうち、三内霊園ハ種を6万8000円から10万円に、同霊園ニ種を1万7000円から3万3000円に、月見野霊園ロ種を6万2000円から9万2000円に、同霊園ハ種を2万8000円から4万8000円に、同霊園芝生イ種を6万5000円から9万5000円に、同霊園芝生ロ種を3万7000円から5万7000円に改めるものである。  施行期日については、公布の日から市民に周知する期間を1年間設け、平成28年4月1日からの施行としており、平成27年度中に使用許可を受けた区画については現行の使用料が適用となる。また、公布から施行までの間は、市ホームページや「広報あおもり」への掲載のほか、墓地区画の再提供の際にも知らせるなどして、市民への周知に努めていく。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「墓地に係る経費増等に対応するため使用料を引き上げることは、やむを得ない側面もあるのかもしれないが、今回の引き上げ幅は余りにも大きく、従前からの使用者との公平性の観点からしても、今回の改正内容には賛成できない」との意見が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────             都市建設常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第81号「青森市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、国の法令及び制度の改正に伴い、法の名称や条項番号を整理するために、青森市手数料条例について所要の改正を行うものであるが、その改正内容としては、まず、登録票の交付手数料等について、根拠法令である鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の法の名称が、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に改められたことにより、改正後の法の名称に改めるものである。  次に、建築物に関する完了検査申請手数料等及び検査済み証の交付を受ける前における建築物等の仮使用承認申請手数料について、根拠法令である建築基準法の一部改正により、本条例において条項番号等の整理を行うものである。  次に、長期優良住宅建築等計画認定申請手数料等について、住宅性能表示制度の改正に伴い、適合証を活用した場合と何も活用しない場合の2通りの区分であった従来の区分に、住宅性能評価書を活用した場合の区分を追加するものである。なお、当該手数料の額については、国土交通省が示した算定方法に基づき算定するものであるが、青森県の手数料の額と余り差がないため、本市の手数料の額は、八戸・弘前の両市と同様に青森県と同額にしている。  次に、構造計算適合性判定相当額を定めた改正前の条例備考の規定について、根拠法令である建築基準法の規定が、一部改正により削除されたため、当該関連箇所を削除するものである。  施行期日は、改正法等の施行期日に合わせ、登録票の交付手数料等の規定は平成27年5月29日、建築物に関する完了検査申請手数料等の規定は平成27年6月1日及び長期優良住宅建築等計画認定申請手数料等の規定は平成27年4月1日を予定している。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第92号「青森市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、王余魚沢地区簡易水道事業について、専用の自己水源を取得したことに伴う水源等の変更認可申請に当たり、新たな水需要予測を行った結果、給水人口及び1日最大給水量に変更が生じたことにより、青森市公営企業の設置等に関する条例について所要の改正を行うものである。  初めに、条例改正の背景及び理由についてであるが、王余魚沢地区簡易水道事業は、昭和47年度に旧浪岡町が河川水を水源として計画給水人口390人、計画1日最大給水量61立方メートルの事業認可を受け水道水の供給を開始し、平成5年度には計画給水人口250人、計画1日最大給水量95立方メートルの変更認可を受け、現在に至っている。  当該簡易水道の水源は、平成7年以前から降雨により濁りが発生し、浄水処理が困難となっていたため、河川水にかわる新たな自己水源を確保することとしたが、それまでの間は、やむを得ず近隣にあった民間所有の深井戸を暫定的な水源として使用させてもらうこととなった。  その後、新たな水源の候補として深井戸の掘削調査などを実施してきたが、良好な水源を得ることはできないとの結論に至り、これまで暫定的な水源として使用してきた民間所有の深井戸を買収することが最適であると判断し、深井戸の揚水試験や資産評価を行いながら、所有者との協議を進めてきたところである。  その結果、平成25年度に当該深井戸を王余魚沢地区簡易水道事業専用の自己水源として取得することができ、平成27年1月28日付で青森県知事から水源変更等の変更認可を受けたことから、同年4月1日から新たな認可により事業を開始することとなったものである。  次に、当該条例の改正内容としては、条例別表のうち王余魚沢地区簡易水道に係る給水人口を現行の250人から121人へ変更し、1日最大給水量を95立方メートルから60立方メートルへ変更するものである。  なお、施行期日は、変更認可後の事業開始年月日と同じ平成27年4月1日とするものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「民間所有の深井戸は幾らで買収したのか」との質疑に対し、「井戸本体、上屋、設備等を含め税込み210万円で買収した」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────             民生環境常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第69号「青森市民生委員定数条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が平成25年6月に成立し、民生委員法の一部が改正され、民生委員の定数について、厚生労働大臣の定める基準を参酌し、都道府県及び中核市にあっては条例で定めることとされたことから、制定するものである。  民生委員の定数については、これまで3年ごとに行われる一斉改選期に、厚生労働大臣の定める基準に従い決定してきたものであり、現在の定数は、平成25年の一斉改選期に定めたものである。こうした中、今回の民生委員法の改正に伴い、新たに厚生労働大臣の定める基準が示されたところであるが、当該基準の内容は、170から360までの間のいずれかの数の世帯ごとに1人とされ、これまでのものと同様であることから、本条例では、民生委員の定数を現在の定数と同数の658人と規定したものである。  なお、施行期日については、公布の日を予定している。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第70号「青森市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が平成25年6月に成立し、介護保険法の一部が改正され、これまで厚生労働省令で定められていた地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準について、地域の実情に応じて市が条例で定めることとされたため、制定するものである。  なお、本条例は、地域の高齢者に対する総合相談や権利擁護等に関する支援等の包括的支援事業を実施する施設である市内11カ所の青森市地域包括支援センターを対象としたものである。  本条例の内容であるが、第1条は、本条例の趣旨について規定しており、地域包括支援センターが包括的支援事業を実施するために必要な基準を定めるものであることを明記している。  第2条は、用語の定義について規定しており、本条例で使用する用語は介護保険法において使用する用語の例によることとしている。  第3条は、包括的支援事業実施の一般原則について規定しており、第1項では、各被保険者が可能な限り住みなれた地域において自立した日常生活を営むことができるようにするための基本的な事項を規定するとともに、第2項では、青森市地域密着型サービス等運営審議会の意見を踏まえながら、包括的支援事業の適切、公正かつ中立な運営の確保に努めることを定めている。  第4条は、職員に係る基準について規定しており、第1項では、第1号被保険者数が3000人から6000人未満の地域包括支援センターの担当区域に置く職員として、保健師その他これに準ずる者、社会福祉士その他これに準ずる者、主任介護支援専門員その他これに準ずる者の3専門職についてそれぞれ1人ずつとし、合計3人の常勤専従の専門職員を配置することを定めている。  同条第2項では、第1号被保険者数が6000人以上の地域包括支援センターの担当区域には、当該3専門職3人のほか、いずれかの専門職員を1人以上追加して4人以上の常勤専従の専門職員を配置することを定めている。  同条第3項では、第1号被保険者数が6000人を超える場合の基準を満たす専門職員追加の目安として、当該保険者数が2000人増加するごとに当該3専門職のうちいずれかの常勤専従の専門職員を1名追加していく努力義務を規定している。  同条第4項では、第1号被保険者がおおむね3000人未満の区域に地域包括支援センターを特例的に設置することが青森市地域密着型サービス等運営審議会において認められた場合に従うべき基準として、第1号被保険者の数に応じた専門職員3人未満の配置基準を規定している。  第5条は、本条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定めることを規定している。  附則第1項は、本条例の施行期日を平成27年4月1日とすることについて規定しており、附則第2項は、本条例の見直しについて規定している。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「これまで厚生労働省令で定められていた基準を条例で定めるとのことだが、内容的に何か変わる部分があるのか」との質疑に対し、「特に変わる部分はない」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第71号「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業の実施に係る経過措置を定める条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。
     地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の制定により、介護保険法が改正されたことに伴い、平成27年4月から、市が実施する地域支援事業についてこれまでの介護予防から介護予防・日常生活支援総合事業へ移行することが定められたところであるが、当該移行に対応するためには、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性に鑑み、その円滑な実施を図るための準備期間を設ける必要があると考えている。  このため、同法において、介護予防・日常生活支援総合事業を平成27年4月から実施しない場合は、実施が困難な旨と実施猶予の期限を条例で定めるものとされていることから、本条例は、これに基づき、当該事業の実施に係る経過措置について規定するものである。  その内容であるが、第1条は、本条例の趣旨として、同法附則第14条第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業の実施に係る経過措置に関し必要な事項を規定するものであることを定めている。第2条は、介護予防・日常生活支援総合事業の実施に係る経過措置として、介護保険法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業の実施については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、平成29年4月1日から行うことを定めている。  附則は、本条例の施行期日を平成27年4月1日と定めている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第74号「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴い、介護保険法が一部改正されたことから、関係条例の整理に係る所要の改正をするため、制定しようとするものである。  改正の対象となる条例は、青森市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例ほか3条例となっており、介護保険法の一部改正により、これらの条例で引用している同法の条項に項ずれが生じたことから、これを解消すべく所要の改正をしようとするものである。  その内容であるが、まず、青森市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例については、第23条第1項第1号中「第八条の二第十八項」を「第八条の二第十六項」に改めるものである。  次に、青森市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例については、第25条第1項第1号中「第八条の二第十八項」を「第八条の二第十六項」に改めるものである。  次に、青森市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例については、第204条第1項中「第八条の二第十一項」を「第八条の二第九項」に、第239条中「第八条の二第十二項」を「第八条の二第十項」に、第256条中「第八条の二第十三項」を「第八条の二第十一項」に改めるものである。  次に、青森市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例については、第72条中「第八条の二第十七項」を「第八条の二第十五項」に改めるものである。  なお、施行期日は、平成27年4月1日としている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「今回の法改正により、例えば介護保険法第8条の2の介護予防訪問介護や介護予防通所介護等に関する規定が同法から削除されるなどしているが、このことにより、現在これらのサービスを受けている者にはどのような影響が生じるのか」との質疑に対し、「当該サービスについては、介護予防・日常生活支援総合事業に移行することとなるが、同事業の実施に係る経過措置を定める条例により、今後2年間は経過措置として現行の事業を引き続き実施することとなり、取り扱いに変化はない」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第75号「青森市放課後児童会負担金徴収条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例は、平成27年4月から子ども・子育て支援新制度が開始されることに伴い、放課後児童会の入会児童の保護者から徴収する負担金について必要な事項を定めるため、制定しようとするものである。  放課後児童会については、平成26年第3回定例会で議決・制定された青森市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例において、設備や運営に関する基本的事項を定め、そのほかに定めるべき事項としては負担金の徴収に関する事項のみとなったことから、これまで負担金等について規定していた青森市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例の全部改正によって本条例を制定し、本市が行う放課後児童会の負担金徴収に関する事項を定めようとするものである。  その内容であるが、第1条は、本条例の趣旨として、地方自治法第224条の規定に基づき、放課後児童会の入会児童の保護者から徴収する負担金について必要な事項を定めることを規定している。  第2条は、放課後児童会の用語の定義について規定している。  第3条は、負担金の額について規定しており、同条第1項では、保護者が納付しなければならない負担金の額について、入会児童1人につき月額3000円と規定している。なお、当該金額は現行と同額である。  同条第2項は、月の途中で放課後児童会に入会し、または退会した場合であって、当該月における放課後児童会に入会している期間が16日に満たないときの負担金の額について、入会児童1人につき月額1500円と規定している。  第4条は、使用料の減免について規定しており、減免の対象者として、同条第1号では生活保護を受給している者を、同条第2号では永住帰国した中国残留邦人等であって自立のための支援給付を受けている者を、同条第3号では第1号に準ずる程度に困窮している者を、同条第4号ではその他市長が特に必要があると認めた者を掲げている。なお、同条第3号に該当する者としては、これまで同様に児童扶養手当を受給している者及び就学援助を受給している者を予定している。また、減免の内容及び手続については規則で定める予定としているが、具体的には、同条第1号、第2号及び第3号に掲げる者については全額免除とし、同条第4号に掲げる者については、放課後児童会を同時に利用する児童が2人以上いる者を減免の対象者とし、この場合、第2子については半額に減額し、第3子以降については全額免除とするいわゆる多子軽減を新たに設ける予定としている。  第5条は、負担金の還付について規定しており、負担金は原則として還付しないこととしているが、天災や感染症の発生等によって放課後児童会を利用できない場合や既に納付した負担金を減免した場合等については、負担金の全部または一部を還付することができることを規定している。  第6条は、本条例の施行について必要な事項は市長が別に定めることを規定している。  なお、施行期日は、平成27年4月1日としている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第82号「青森市地域生活支援事業の実施に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例は、青森市地域生活支援事業の事業内容の変更による所要の改正をするため制定しようとするものである。  その内容であるが、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき市が実施している地域生活支援事業として、新たに平成27年度から、意思疎通を図ることが困難な障害者等が入院する際に本人の意思を医療従事者に伝えるための支援を行う入院時意思疎通支援事業を実施することとなり、また、ガイドヘルパー派遣事業の利用者が同様の障害福祉サービスである同行援護を利用することとなったことから、本条例で規定している地域生活支援事業として、入院時意思疎通支援事業を加えるとともにガイドヘルパー派遣事業を削るものである。  具体的には、1つに、第3条の規定を受けて別表に規定されている地域生活支援事業の規定について、障害者総合支援法第77条第1項第6号に規定している意思疎通支援事業を行う者の派遣事業の1つとして入院時意思疎通支援事業を追加するとともに、同法第77条第1項第8号に規定する移動支援事業からガイドヘルパー派遣事業を削るものであり、2つに、市が実施する地域生活支援事業のうち利用料を納付しなければならないものを規定している第4条の規定について、新たに実施する入院時意思疎通支援事業を追加するとともに、廃止するガイドヘルパー派遣事業を削るものである。  なお、施行期日については、平成27年4月1日としている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「ガイドヘルパー派遣事業の利用者が同様の福祉サービスである同行援護を利用することになるとのことだが、両者の事業内容に違いはあるのか」との質疑に対し、「ガイドヘルパー派遣事業は、視覚障害者等が移動する際にヘルパーが同行して支援するサービスであり、市で実施する事業である。一方、同行援護は、法定給付の事業であり、サービス内容はガイドヘルパー派遣事業と基本的に同様であるが、希望のヘルパーを派遣するガイドヘルパー派遣事業と異なり、事業者がヘルパーを派遣することとなるため、事業者の都合で派遣されるヘルパーがその都度変わる場合がある点において相違がある」との答弁があった。 1 「ガイドヘルパー派遣事業から同行援護に形態が変わることによって、利用者の受けるサービスが低下することはないか」との質疑に対し、「そのようなことはないものと考えている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第83号「青森市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例は、国の「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準及び厚生労働省関係構造改革特別区域法第34条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令の一部を改正する省令」の施行に伴い、所要の改正をするため、制定しようとするものである。  その改正内容であるが、その1点目は、地域において指定生活介護事業所や指定短期入所事業所が少ないこと等により、特例的に介護保険事業所等の基準を満たす事業所により行われるサービスである基準該当生活介護及び基準該当短期入所の対象の拡大等を図るものである。具体的には、基準該当生活介護及び基準該当短期入所を行う事業所に指定看護小規模多機能型居宅介護事業所を加えること、介護保険制度の改正に伴い、基準該当生活介護を行う指定小規模多機能型居宅介護事業所及び指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員及び利用定員を拡大すること、基準該当短期入所を行う指定小規模多機能型居宅介護事業所等の利用定員を変更することとなっている。  改正内容の2点目は、病院の敷地内における指定共同生活援助の事業等について経過的特例を設けるものであり、3点目は、指定共同生活援助事業所において居宅介護等を利用する場合の特例を延長するものであり、4点目は、用語の引用条例及び条項を追加するほか、字句の整理をするものである。  具体的な改正箇所であるが、まず、第97条については、用語の引用条項を追加するものであり、これまで他の条例に規定されている用語を引用する場合に条例の題名のみを記載していたものを、題名に加えてその条項まで明記するものである。  次に、第98条については、基準該当生活介護とみなす通いサービスを行う事業所として、これまでの指定小規模多機能型居宅介護事業所に新たに指定看護小規模多機能型居宅介護事業所を加えるものであり、実施主体である事業者に関する規定、提供されるサービスに関する規定及びサービスが提供される場である事業所に関する規定にそれぞれその対象を加えるものである。また、引用条例及び条項を追加するほか、事業所の追加等に伴い、「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」と読みかえる字句の整理も行っている。  次に、同条第1号については、引用条例及び条項の追加や字句の整理を行うほか、基準該当生活介護を行う事業所の登録定員の拡大に伴い、指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員について25人以下であったものを29人以下にするとともに、本体事業所とは異なる場所に建てられたサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の定員を18人以下とする規定を加えるものである。  次に、同条第2号については、字句の整理を行うほか、基準該当生活介護を行う事業所の利用定員の拡大に伴う改正として、指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員の上限について、これまでは15人であったものを、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては12人、登録定員が26人または27人の事業所にあっては16人、登録定員が28人の事業所にあっては17人、登録定員が29人の事業所にあっては18人とする規定を加えるものである。  次に、同条第3号及び第4号については、引用条例及び条項を追加するほか、字句の整理を行うものである。  次に、第112条第1号については、基準該当短期入所を行う事業所として、これまでの指定小規模多機能型居宅介護事業所に新たに指定看護小規模多機能型居宅介護事業所を加えるものであり、第98条と同様に、事業者に関する規定とサービスに関する規定をそれぞれ対象に加えるものである。また、引用条例及び条項を追加するほか、字句の整理も行っている。  次に、同条第2号については、字句の整理のほか、基準該当短期入所のうち宿泊サービスの利用定員の変更に伴う改正として、小規模多機能型居宅介護事業所等の宿泊サービスの利用定員の上限を9人としていたこれまでの規定に、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の利用定員の上限を6人とする規定を加えるものである。  次に、同条第3号については、引用条例及び条項を追加するほか、字句の整理を行うものである。  次に、第192条第2項及び第3項については、いずれも引用条文等を追加するものである。  次に、附則については、これまでの項建ての形式を条建てに改めることとしており、附則第3条から附則第8条までについては、一定の条件を満たす場合に病院内の敷地内において指定共同生活援助の事業等を行うことができる特例について新たに規定するものである。また、附則第3条第1項では、地域移行支援型ホームの特例の期間を平成37年3月31日までとすることを規定している。  次に、同項第1号から附則第8条までは、本事業を行うに当たり満たすべき条件を規定しており、附則第3条第1項第1号では、市における指定共同生活援助等の量が事業を開始する時点において市の障害福祉計画に定める指定共同生活援助等の必要な量に満たないものであることを、同項第2号では、病院の精神病床の減少を伴うものであることを、同条第2項では、指定共同生活援助の事業等を行う事業所である地域移行支援型ホームの入居定員の合計を4人以上30人以下とすることを、附則第4条では、地域移行支援型ホームの構造及び設備が入居者の生活の独立性を確保するものでなければならないことを、附則第5条では、地域移行支援型ホームは利用者が地域生活に円滑に移行できるようにするまでの居住の場であることから、その事業者は原則として2年を超えて指定共同生活援助等を提供してはならないことを、附則第6条では、事業者は、入居している利用者が住宅または通常のグループホームにおいて日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討するとともに、当該利用者が住宅等に移行できるよう適切な支援を行わなければならないことを、附則第7条では、原則2年以内の提供期間内に住居等に移行すること等について、利用者へのサービス提供の際に作成する共同生活援助計画等に反映させることを、附則第8条第1項では、事業者は利用者の地域への移行を推進するための関係者により構成される地域移行推進協議会を設置し、定期的に活動状況を報告し、地域移行推進協議会から必要な要望、助言等を聞く機会を設けなければならないことを、同条第2項では、障害者総合支援法第89条の3第1項に規定されている協議会等に対して、定期的に実施状況等を報告し、協議会等の評価を受けるとともに、協議会等から必要な要望、助言等を聞く機会を設けなければならないことを規定している。  次に、附則第9条第1項及び第2項については、改正前の附則第3項及び第4項がそれぞれ移動したものであるが、いずれも、指定共同生活援助事業所の利用者のうち一定の状態にあるものが当該事業所の従業者以外の者の行う居宅介護等を利用する場合の特例に関する改正であり、これまではその経過措置の期限を平成27年3月31日としたが、これを平成30年3月31日とするものである。  次に、附則第9条第3項、附則第10条及び附則第11条は、それぞれ改正前の附則第9条第5項、第6項及び第7項が移動したものである。  なお、施行期日は、平成27年4月1日としている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「数多くの改正項目の中で、例えば、第98条第2号では指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員の上限に関する改正がなされているが、このような改正が利用者にとってよいことなのかどうかについて、市ではどのように認識しているか」との質疑に対し、「利用定員が拡大することにより、利用者にとっては利用機会の増大につながるものと考えている。また、このような施設は、全国的には既に約8割の事業所が定員に達しており、今回の改正はそのことも踏まえたものとなっている」との答弁があり、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第84号「青森市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例は、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令が公布されたことにより、市の条例の基準としている厚生労働省令等の一部が改正されたことに伴い、青森市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例を初めとする8つの関係条例の一部を改正するため、制定しようとするものである。  まず、青森市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正であるが、1つには、介護予防訪問介護及び介護予防通所介護が平成29年度から総合事業である第1号訪問事業及び第1号通所事業に移行することに伴い、平成27年4月1日に改正される介護保険法に基づき、サービス名称の表記やサービス内容の記載について所要の改正をするものであり、該当となる条項は、第47条第11項となっている  2つには、通い、宿泊、訪問看護及び訪問介護を組み合わせたサービス内容である複合型サービスについて、サービス内容が具体的にイメージできるよう、これまでの複合型サービスから看護小規模多機能型居宅介護へ改称することとされたことから改正するものであり、該当となる条項は、第47条第13項となっている。  3つには、サテライト型居住施設を有する場合の本体施設とみなされる施設に地域密着型特別養護老人ホームが追加されたことから改正するものであり、該当する条項は、第47条第14項となっている。  次に、青森市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正であるが、1つには、介護予防訪問介護及び介護予防通所介護の総合事業への移行に伴い、サービス名称の表記やサービス内容の記載について所要の改正をするものであり、該当となる条項は、第7条第2項ほか14件となっている。  2つには、訪問介護事業におけるサービス提供責任者の配置が3人以上ある場合は、これまでは40人の利用者に対してサービス提供責任者1人としていた配置基準が、50人の利用者に対してサービス提供責任者1人とする配置基準に緩和されたことから改正するものであり、該当となる条項は、第7条第5項となっている。  3つには、利用者に対する居宅サービスの基本方針として、心身機能の維持回復に加え、生活機能の維持・向上を図るものでなければならないことが追加規定されたことから改正するものであり、該当となる条項は、第65条ほか4件となっている。  4つには、これまでの複合型サービスが看護小規模多機能型居宅介護に改称されることから改正するものであり、該当となる条項は、第66条第5項となっている。  5つには、訪問リハビリテーション事業者と通所リハビリテーション事業者は、リハビリテーション会議を開催し、利用者主体の支援方針や目標、計画を共有するように努めることとされたことから改正するものであり、該当となる条項は、第86条第1項第5号ほか1件となっている。  6つには、訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションを同一事業者がサービス提供する場合、運営の効率化を図るため、一方がリハビリテーション会議を通じて整合性のとれたリハビリテーション計画を作成することでもう一方の計画基準等を満たすとされたことから改正するものであり、該当となる条項は、第87条第5項ほか1件となっている。  7つには、通所介護事業所において、夜間及び深夜に介護保険制度外の宿泊サービスを実施している場合、事前届け出と事故報告の義務づけが追加規定されたことから改正するものであり、該当する条項は、第103条第4項ほか2件となっている。  8つには、短期入所生活介護において、利用者やその家族の事情により介護支援専門員等がやむを得ないと認めた場合は、利用定員を超えて静養室等での利用者の受け入れが可能と規定されたことから改正するものであり、該当となる条項は、第166条第2項ほか1件となっている。  9つには、福祉用具の貸与・販売に従事する福祉用具専門相談員は、福祉用具に関する必要な知識の修得及び能力の向上等自己研さんに常に努めなければならないとされたことから改正するものであり、該当となる条項は、第259条第2項となっている。  以上のほか、項ずれや文言の整理等を行うための改正も規定している。  次に、青森市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正であるが、1つには、介護予防訪問介護及び介護予防通所介護の総合事業への移行に伴い、サービス名称の表記やサービス内容の記載について所要の改正をするものであり、該当となる条項は、目次ほか43件となっている。  2つには、訪問リハビリテーション事業者と通所リハビリテーション事業者は、リハビリテーション会議を開催し、利用者主体の支援方針や目標、計画を共有するように努めることとされたことから改正するものであり、該当となる条項は、第88条第1項第1号ほか1件となっている。  3つには、訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションを同一事業者がサービス提供する場合、運営の効率化を図るため、一方がリハビリテーション会議を通じて整合性のとれたリハビリテーション計画を作成することでもう一方の計画基準等を満たすとされたことから改正するものであり、該当となる条項は、第88条第1項第6号ほか1件となっている。  4つには、短期入所生活介護において、利用者やその家族の事情により介護支援専門員等がやむを得ないと認めた場合は、利用定員を超えて静養室等での利用者の受け入れが可能と規定されたことから改正するものであり、該当となる条項は、第141条第2項となっている。  5つには、福祉用具専門相談員は福祉用具に関する必要な知識の修得及び能力の向上等自己研さんに常に努めなければならないとされたことから改正するものであり、該当となる条項は、第245条第2項となっている。  以上のほか、項ずれや文言の整理等を行うための改正も規定している。  次に、青森市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正であるが、1つには、介護予防訪問介護及び介護予防通所介護の総合事業への移行に伴い、サービス名称の表記やサービス内容の記載について所要の改正をするものであり、該当となる条項は、第8条第2項となっている。  2つには、利用者に対する居宅サービスの基本方針として、心身機能の維持回復に加え、生活機能の維持・向上を図るものでなければならないことが追加規定されたことから改正するものであり、該当となる条項は、第62条となっている。  3つには、通所介護事業所において、夜間及び深夜に介護保険制度外の宿泊サービスを実施している場合、事前届け出と事故報告の義務づけが追加規定されたことから改正するものであり、該当となる条項は、第65条第4項ほか1件となっている。  4つには、グループホームが実施する共用型認知症対応型通所介護の定員について「施設ごとに3人まで」から「ユニットごとに3人まで」に変更されたことから改正するものであり、該当となる条項は、第67条第1項ほか1件となっている。  5つには、これまでの複合型サービスが看護小規模多機能型居宅介護に改称されることから改正するものであり、該当となる条項は、目次ほか19件となっている。  6つには、複合型サービスと小規模多機能型居宅介護の登録定員がこれまでの25人から29人に拡大され、登録定員が25人を超えた場合の利用定員の取り扱いについて規定されたことから改正するものであり、該当となる条項は、第87条第1項ほか1件となっている。  7つには、グループホームの用地の確保が困難であることなどの地域の実情により、グループホームの効率的運営に必要と認められる場合は、ユニット数を従来の「1または2」から「3」とすることができることが追加規定されたことから改正するものであり、該当となる条項は、第115条第1項となっている。  以上のほか、項ずれや文言の整理等を行うための改正も規定している。  次に、青森市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正であるが、1つには、通所介護事業所において、夜間及び深夜に介護保険制度外の宿泊サービスを実施している場合、事前届け出と事故報告の義務づけが追加規定されたことから改正するものであり、該当となる条項は、第9条第4項となっている。  2つには、グループホームが実施する共用型認知症対応型通所介護の定員について「施設ごとに3人まで」から「ユニットごとに3人まで」に変更されたことから改正するものであり、該当となる条項は、第11条第1項となっている。  3つには、これまでの複合型サービスが看護小規模多機能型居宅介護に改称されることから改正するものであり、該当となる条項は、第46条第7項ほか2件となっている。  4つには、複合型サービスと小規模多機能型居宅介護の登録定員がこれまでの25人から29人に拡大され、登録定員が25人を超えた場合の利用定員の取り扱いについて規定されたことから改正するものであり、該当となる条項は、第49条第1項及び第2項となっている。  5つには、地域の実情によりグループホームの効率的運営に必要と認められる場合は、ユニット数を従来の「1または2」から「3」とすることができることが追加規定されたことから改正するものであり、該当となる条項は、第76条第1項となっている。  以上のほか、項ずれや文言の整理等を行うための改正も規定している。  次に、青森市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の一部改正であるが、介護老人保健施設本体の人員基準を満たしていれば、サテライト施設に言語聴覚士を置かないことができるとされたことから改正するものであり、該当となる条項は、第4条第5項及び第6項となっている。  次に、青森市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正であるが、1つには、居宅介護支援事業所と指定居宅サービス等事業所の意識の共有を図る観点から、介護支援専門員等は、居宅サービス事業者等に対して居宅サービス計画の提出を求めるものと規定されたことから改正するものであり、該当となる条項は、第17条第1項第12号となっている。  2つには、居宅介護支援事業者等は、関係機関、関係団体から被保険者の支援に必要な資料、情報の提供等の協力の求めがあった場合、それに応えるよう努めることとされたことから改正するものであり、該当となる条項は、第17条第1項第27号となっている。  以上のほか、項ずれや文言の整理等を行うための改正も規定している。  次に、青森市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正であるが、1つには、介護支援専門員等は居宅サービス事業者等に対して居宅サービス計画の提出を求めるものと規定されたことから改正するものであり、該当となる条項は、第34条第1項第12号となっている。  2つには、介護予防訪問介護及び介護予防通所介護の総合事業への移行に伴い、サービス名称の表記やサービス内容の記載について所要の改正をするものであり、該当となる条項は、第34条第1項第13号ほか1件となっている。  3つには、居宅介護支援事業者等は、関係機関、関係団体から被保険者の支援に必要な資料、情報の提供等の協力の求めがあった場合、それに応えるよう努めることとされたことから改正するものであり、該当となる条項は、第34条第1項第28号となっている。  以上のほか、項ずれや文言の整理等を行うための改正も規定している。  以上が各条例の改正の内容であるが、施行期日については、平成27年4月1日としている。また、青森市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例、青森市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例及び青森市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例については、介護予防訪問介護、介護予防通所介護が総合事業へ完全移行するまでの間は、附則により旧条例の一部を有効とする経過措置を設けている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションの事業者は、リハビリテーション会議を開催し、利用者主体の支援方針や目標、計画を共有するよう努めるものとされ、また、両リハビリテーションを同一事業者が提供する場合、一方がリハビリテーション会議を通じて整合性のとれた計画を作成することで、もう一方の計画基準を満たすこととされたが、その趣旨は何か」との質疑に対し、「当該趣旨は、同一の高齢者に対し、事業者によって異なる価値観や処遇方針で対応するのではなく、同じ方針で対応することを目指したものである。訪問リハビリテーション事業者と通所リハビリテーション事業者の情報の共有化により、高齢者に対するきめ細かな対応が同一の方針で行われることとなり、また、訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションの同一事業者によるサービスが提供されることで、効率的なサービスの提供が図られることとなり、いずれも利用者の目線で考えられたものである。このことは、重複したサービスの提供を防止するという側面もあるが、あくまでもその主眼は、高齢者に対し、同じ視点でよりよりサービスを提供していこうとするところにある」との答弁があった。
    1 「訪問介護事業において、サービス提供責任者の配置が3人以上ある場合は、40人の利用者に対してサービス提供責任者1人としていたこれまでの配置基準が、50人の利用者に対してサービス提供責任者1人とする基準に緩和されたとのことである。このことは、逆にサービスの低下につながるのではないかと考えられ賛成できないが、市の考えはどうか」との質疑に対し、「当該改正は、厚生労働省令の基準に沿って行うものであるが、サービスの低下につながることがあってはならないと考えており、事業者等の指導に当たり、留意していきたい」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第85号「青森市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例附則第4条第1項及び第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた青森市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例は、青森市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例の附則により、平成30年3月31日までの厚生労働省令が定める日までの間、なお効力を有するとされた青森市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の基準としている指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を改正する省令の施行に伴い、青森市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正するものである。  その改正内容であるが、改正後の第7条第5項については、介護予防訪問介護事業におけるサービス提供責任者の配置が3人以上ある場合、これまでは40人の利用者に対してサービス提供責任者1人としていた配置基準を、50人の利用者に対してサービス提供責任者1人とする配置基準へと緩和されたことから改正するものである。  次に、改正後の第101条第4項については、通所介護事業所が介護保険制度外の夜間及び深夜の宿泊サービス、いわゆるお泊りデイを実施する場合には、事前に届け出ることを義務づける規定が追加されたことから改正するものである。  次に、改正後の107条の2については、介護予防通所介護事業所における事故発生時の対応として報告等の義務づけが追加規定されたことから改正するものである。  次に、第109条及び第117条については、第107条の2が追加規定されたことにより、介護予防訪問介護の事故発生の対応の規定である第38条を準用する必要がなくなることから改正するものである。 なお、施行期日は、平成27年4月1日としている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「今回の改正により、高齢者がお泊りデイを利用するに当たり、事前の届け出が必要になるということか」との質疑に対し、「今回の改正は、利用する高齢者の安全・安心の確保のため、本条例の施行日以降にお泊りデイを実施する事業所に対し、市への事前届け出を義務づけるものであり、利用者に事前届け出を求めるものではない」との答弁があり、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第86号「青森市下水道条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  具体的な改正内容であるが、まず、督促については、下水道使用料を納期限を過ぎても完納しない場合に、納期限後から20日以内に督促状を発行すること及び督促状に督促発行の日から15日以内に納期限を指定すること等の規定については、これまで根拠としていた青森市税外諸歳入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例からそのまま引用するほか、新たに督促手数料を徴収しないとすることを規定するものである。  次に、延滞金については、延滞金の対象未納額を2000円以上とし、1000円未満の端数を切り捨てし、また、延滞金の計算結果に100円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てし、延滞金の全額が1000円未満であるときはその全額を切り捨てることを規定するものである。  次に、延滞金の割合の特例については、本条例に延滞金に関する規定を追加したことに伴い規定するものであり、その内容については、青森市税外諸歳入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例と同様である。  なお、施行期日は、現行の水道料金等システムの改修に所要の期間を要すること、また、一定の周知期間も必要であることを考慮し、平成27年7月1日としている。  また、経過措置として、施行日前に発行した督促状及び延滞金については、青森市税外諸歳入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例の規定による取り扱いとすることを規定している。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第87号「青森市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例は、国民健康保険法の一部を改正する法律が平成27年4月1日から施行されることに伴い、青森市国民健康保険条例における引用条項に条ずれが生じたことから、所要の改正を行うものである。  その内容であるが、国民健康保険法において特定健康診査等に要する費用の負担についての規定である第72条の4が第72条の5に移動したことを受け、青森市国民健康保険条例第9条中「法第七十二条の四」を「法第七十二条の五」に改めるものである。  なお、施行期日は、国民健康保険法の一部を改正する法律の施行期日と同日の平成27年4月1日としている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第88号「青森市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例の改正内容についてであるが、第4条は、平成27年度から平成29年度までを計画期間として策定された青森市高齢者福祉・介護保険事業計画第6期計画の保険料率に改正しようとするものであり、平成27年度から平成29年度までの各年度における保険料率を改めるものである。  各段階別の介護保険料の年額であるが、同条第1号の第1段階は、介護保険法施行令第39条第1項第1号に掲げる者であり、これまでの第1段階及び第2段階を統合し、生活保護受給者、老齢福祉年金受給で世帯全員が市民税非課税の者及び前年の課税年金収入額と地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という)の合計が80万円以下で、世帯全員が市民税非課税の者が対象となり、保険料の年額は、これまでの3万3200円から3万8300円となる。  同条第2号の第2段階は、介護保険法施行令第39条第1項第2号に掲げる者であり、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超かつ120万円以下で、世帯全員が市民税非課税の者が対象となり、保険料の年額は、これまでの4万3200円から4万9800円となる。  同条第3号の第3段階は、介護保険法施行令第39条第1項第3号に掲げる者であり、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超で、世帯全員が市民税非課税の者が対象となり、保険料の年額は、これまでの4万9900円から5万7500円となる。  同条第4号の第4段階は、介護保険法施行令第39条第1項第4号に掲げる者であり、市民税非課税かつ前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下で、世帯に市民税課税者がいる者が対象となり、保険料の年額は、これまでの5万9800円から6万5200円となる。  同条第5号の第5段階は、介護保険法施行令第39条第1項第5号に掲げる者、であり、市民税非課税かつ前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万超で、世帯に市民税課税者がいる者が対象となり、保険料の年額は、これまでの6万6500円から7万6700円となる。  同条第6号の第6段階は、次のイまたはロのいずれかに該当する者が対象となる。  イは、合計所得金額が120万円未満の者かつ前各号のいずれにも該当しない者である。  ロは、境界層に係る条件であり、現に保護を受けているといないとにかかわらず保護を必要とする状態にある者または特定中国残留邦人が属する世帯の収入の額が生活保護の基準により算出した額に比べて不足している分に対して行う支援給付を必要とする者に対して、この段階の保険料がかかったとしても保護または支援給付を必要としない状態となるものであるが、この条件は、生活保護の境界層に該当した際に、保険料段階を下げることで保護等を必要としない状態となる場合に適用されるものであり、第1段階から第5段階まで及び第7段階から第12段階までについても適用している。  よって、第6段階は、市民税が課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の者が対象となり、保険料の年額は8万4400円となる。  なお、第6段階以降については、国の多段階化に合わせて所得階層区分を見直していることから、従前の所得区分と異なる設定としている。  同条第7号の第7段階は、合計所得金額が190万円未満である者かつ前各号のいずれにも該当しないもの、または、境界層に係る条件に該当する者であり、市民税が課税で、前年の合計所得金額が120万円以上190万円未満の者が対象となり、保険料の年額は9万9700円となる。  同条第8号の第8段階は、合計所得金額が290万円未満である者かつ前各号のいずれにも該当しないものまたは境界層に係る条件に該当する者であり、市民税が課税で、前年の合計所得金額が190万円以上290万円未満の者が対象となり、保険料の年額は11万5000円となる。  同条第9号の第9段階は、合計所得金額が400万円未満である者かつ前各号のいずれにも該当しないものまたは境界層に係る条件に該当する者であり、市民税が課税で、前年の合計所得金額が290万円以上400万円未満の者が対象となり、保険料の年額は13万400円となる。  同条第10号の第10段階は、合計所得金額が600万円未満である者かつ前各号のいずれにも該当しないものまたは境界層に係る条件に該当するものであり、市民税が課税で、前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の者が対象となり、保険料の年額は14万5700円となる。  同条第11号の第11段階は、合計所得金額が800万円未満である者かつ前各号のいずれにも該当しないものまたは境界層に係る条件に該当する者であり、市民税が課税で、前年の合計所得金額が600万円以上800万円未満の者が対象となり、保険料の年額は16万1100円となる。  同条第12号の第12段階は、合計所得金額が1000万円未満である者かつ前各号のいずれにも該当しないものまたは境界層に係る条件に該当する者であり、市民税が課税で、前年の合計所得金額が800万円以上1000万円未満の者が対象となり、保険料の年額は17万6400円となる。  同条第13号の第13段階は、前各号のいずれにも該当しない者であり、市民税が課税で、前年の合計所得金額が1000万円以上の者が対象となり、保険料の年額は19万1800円となる。  第6条第3項は、賦課期日後に第1号被保険者の資格取得、喪失等が生じた場合に係る規定であり、介護保険法施行令の改正に伴い、「並びに第六号ロ」を「、第六号ロ、第七号ロ、第八号ロ並びに第九号ロ」に、「第六号まで」を「第九号まで」に改めるものである。  第12条第2項は、保険料に関する申告についての規定であり、未申告者が該当すると推定していた保険料段階を、第6段階から第5段階へ変更することに伴い、「第四条第六号」を「第四条第五号」に改めるものである。  附則第5条は、保険料の減免の特例についての規定であり、世帯の生計を維持することが著しく困難であると認められる者を対象とする保険料の減免の規定を3年ごとに定めているが、現行の期間が平成26年度までとなっていることから、「平成二十四年度から平成二十六年度まで」を「平成二十七年度から平成二十九年度まで」に改めるものである。  なお、改正条例附則1は、施行期日を平成27年4月1日とすること、また、附則2は、経過措置について定めている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「前年の合計所得金額が1000万円以上の者は全て第13段階に該当するとのことだが、そこをさらに細分化した保険料の段階について国の基準はあるのか」との質疑に対し、「国の標準的保険料段階は9段階までであり、前年の合計所得金額が1000万円以上の者をさらに細分化した基準はない」との答弁があり、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 低所得者に配慮していることは評価するが、結果的には市民の負担が増加することから、本案には反対である 1 今後、介護保険料を見直す際は、前年の合計所得金額が1000万円以上の者の保険料段階をさらに細分化すべきと考える  以上が主なる意見・要望であるが、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第89号「青森市子ども医療費助成条例等の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例は、子ども医療費助成において、これまでの就学前児童に対する入院、通院及び小学生の入院に係る医療費助成のほか、新たに小学生の通院及び中学生の入院、通院に係る医療費助成を加え、その支給方法をこれまでどおりの現物給付により実施しようとするものである。  また、これまでひとり親家庭等医療費助成及び重度心身障害者医療費助成の医療費助成額の支給方法は、現物給付方式と償還払い方式が混在している状況であったが、子ども医療費助成の対象を中学生まで拡大することにあわせ、ひとり親家庭等医療費助成の中学生の受給者及び重度心身障害者医療費助成の社会保険等加入の中学生の受給者に係る医療費助成額の支給方法を、償還払い方式から現物給付方式へと変更しようとするものである。  その改正内容であるが、まず、青森市子ども医療費助成条例については、第2条第1項において、本条例における子どもの定義を規定しており、新たに中学生を対象に加えるため、条文中「小学校(特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)就学の終期に達するまでの者」を「中学校(特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。)就学の終期に達するまでの者」に改めるものである。  また、同条第2項において、本条例における医療費の定義を規定しており、小学生については、これまで入院に係る医療費のみを助成の対象としていたが、小学生の通院及び中学生の入院、通院の医療費を助成対象とするため、条文中「(児童のうち、小学校就学の始期から小学校就学の終期に達するまでの者にあっては、入院治療費に限る。)」を削除するものである。  次に、青森市ひとり親家庭等医療費助成条例及び青森市重度心身障害者医療費助成条例についてであるが、青森市ひとり親家庭等医療費助成条例第5条及び青森市重度心身障害者医療費助成条例第5条において、受給者証等の提示について定義しているが、当該条文中、子どもの定義として「(対象者のうち、小学校(特別支援学校の小学部を含む。)就学の終期に達するまでの者(以下「子ども」という。)」を「(対象者のうち、中学校(特別支援学校の中学部を含む。)就学の終期に達するまでの者(以下「子ども」という。)」に改め、医療費助成の支給方法を現物給付方式とするものである。  次に、改正条例の附則について説明する。  附則第1項は、施行期日について規定しており、子ども医療費助成及びひとり親家庭等医療費助成の受給資格の年次更新時期である平成27年8月1日とし、あわせて重度心身障害者医療費助成についても同日の施行としている。  附則第2項及び第3項は、経過措置について規定しており、改正後の各条例の規定は、施行日以後に行われた診療、薬剤の支給または手当に係る医療費の助成について適用するものであり、同日前に行われた診療、薬剤の支給または手当に係る医療費の助成については、なお従前の例によることとしている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「子ども医療費助成の対象を中学生まで拡大することに伴う経費はどの程度と見込んでいるのか」との質疑に対し、「平成27年度は、8月1日からの実施分として2億176万9000円を見込んでおり、通年の場合は、現時点では3億9838万9000円と想定しているところである」との答弁があった。 1 「子ども医療費助成を現物給付することに伴う国民健康保険に係るペナルティーはどの程度なのか」との質疑に対し、「平成27年度は、8月1日からの実施分に係るペナルティーは563万2000円であり、通年の場合のペナルティーは1126万9000円である」との答弁があった。 1 「今回の助成実施に係る平成28年度以降の財源として、基金を取り崩すことはあるのか」との質疑に対し、「当該助成によってさまざまな市民サービスに可能な限り影響を及ぼさないこと、また、持続可能な財政運営を行うことの2点を両立をさせるため、平成27年度に策定する次期行財政改革プランに掲げる取り組みや事業見直し、経費節減及び収入確保の取り組みなどを確実に実施していくことを前提に本条例を提案したものである」との答弁があった。 1 「子ども医療費助成は、少子化対策ではなく子育て支援だと思うがどうか」との質疑に対し、「子どもの医療費助成は子育て支援策ではあるが、本市に子育て支援策が充実することによって、第2子、第3子を産み育てることを躊躇している者の背中を押すことになるものと考えている」との答弁があった。 1 「子ども医療費助成の対象者が拡大することによりコンビニ受診も増加すると思われる。現在、本市における夜間の医療体制が十分ではないと考えるが、市の認識を示せ」との質疑に対し、「本市が運営する急病センターでは、特に就学前の児童については、小児科医が診察したほうがよいという考えから、青森市医師会に所属する小児科医の尽力により、限られた人数にもかかわらず当番制で対応していただいているところであり、そのことが安心して本市で子育てできる要因の1つでもあると考えている。また、市民病院や県立中央病院を含めた救急体制を維持していくためにも、夜に子どもの体調が急変したときなどに、すぐにでも受診すべきなのか、様子を見てもよいのかという子どもの救急相談や、救急医療としての市民病院や県立中央病院の受診方法などをこれまで以上に周知することで、理解、協力してもらうことが必要だと考える。そのことが結果として市民の安全・安心につながると考えることから、万全を期して取り組んでいきたいと考えている」との答弁があった。 1 「急病センターでは、12人の小児科医が輪番制で対応しており、1人当たり1月の当番回数は、おおむね3回程度のようである。また、小児科医の平均年齢は約61歳であり、最高齢である86歳の医師にも対応してもらっているようだが、夜間における小児科の救急体制を維持するための対策を何か講じているのか」との質疑に対し、「市では、その対策として急病センターに配置する常勤の小児科医を平成25年度から公募しているところである」との答弁があった。 1 「急病センターに配置する常勤の小児科医を公募することにより、市民病院や県立中央病院との医師の取り合いにつながるのではないかと危惧される。抜本的に小児科医をふやすような体制づくりを考えるべきではないか」との質疑に対し、「小児科に限らず、本市の地域医療については、青森市医師会との協議や、有識者からの意見などを参考に、市民が安全に安心して医療を受けられる体制を考え、そのための施策をとらなければならないものと考える」との答弁があった。 1 「本助成を平成27年8月1日から実施するに当たって、必要な準備作業にはどのようなものがあるのか」との質疑に対し、「新たな対象者に医療証を配付する必要があることから、その作成に係る事務がある。また、現物給付に伴う社会保険診療報酬支払基金との打ち合わせや、本案の提案前にある程度の説明をしていた医療機関に対しても、改めて制度内容等の説明をする必要があるものと考えている。なお、本案の内容であれば、新らたに配置するシステムですぐに対応できる状況である」との答弁があった。 1 「今回の提案について、医療機関には事前に説明したとのことだが、議会には突然提出されたという印象がある。ここに至る経緯を示せ」との質疑に対し、「これまでも本会議の一般質問や会派からの要望等に対し、子ども医療費助成の対象者拡大については、財源等も含めて実施できる段階ではないが、引き続き拡充に向けて検討していくという答弁をしてきており、そのことをもって市の意思を表明してきたものと考えている。何としても人口減少対策及び出生率向上に早期に取り組む必要があるという成長戦略本部の判断と時を同じく国の地方創生に係る交付金が活用できることもあったことから今回提案したものであり、突然提案したという認識はない」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 将来を見据えて子どもたちの命を守る体制づくりをするべきであり、医療費助成の対象を段階的に拡大するという考え方もあるべきだと考えるが、今後、さらに検討する必要があることから、本案については、閉会中の継続審査とすべきである 1 お金の心配をすることなく子どもが医療を受けられるようにしてほしいということが親の切実な願いであり、病気の子どもが受診できないという事態は何としても避けなければならない。本市全体で子どもを守り、育てる環境づくりとして、子ども医療費助成制度の拡充は非常に重要であることから、本案に賛成する 1 本助成実施に係る財源を将来的にも確保しなければならない。また、一度拡大した対象を縮小することは困難であるという考えが各議員にもあると考える。時期的に成長戦略本部の判断や地方創生に係る交付金を活用できるということがあったのかもしれないが、子ども医療費助成については、現状、議員間の討議もほとんど行われていないという中で可否を判断することはできないため、本案については、閉会中の継続審査とすべきである  以上が主なる意見であるが、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。  次に、議案第90号「青森市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例は、合併前の浪岡町の区域内におけるし尿または浄化槽汚泥の収集運搬に係る許可事務及びその処分については、黒石地区清掃施設組合が行ってきたが、同組合のし尿処理施設が老朽化により閉鎖されることになったことから、同組合及び青森市のほか黒石市、平川市、藤崎町、田舎館村の構成市町村で協議を進めてきたところである。その結果、平成27年4月1日から、浪岡地区のし尿または浄化槽汚泥の収集運搬に係る許可業務については本市が行い、その処分については青森地域広域事務組合の施設であるあおひらクリーンセンターで行うこととしたことから、所要の改正を行うものである。  なお、青森地域広域事務組合規約の変更については、平成26年第3回市議会定例会において可決されたことを受け、平成26年11月に県知事の許可があり、黒石地区清掃施設組合規約の変更については、平成26年第4回市議会定例会において可決されたことを受け、平成27年2月26日付で県知事の許可があった。  改正の内容であるが、現行条例の経過措置により除外されている浪岡地区における一般廃棄物の処理に関する事務のうち、し尿または浄化槽汚泥の処理、処分及び収集に関する事務については、青森市がとり行うよう改めるものであり、施行期日は平成27年4月1日としている。  なお、経過措置として、平成27年4月1日時点において、現行の黒石地区清掃施設組合におけるし尿または浄化槽汚泥に係る一般廃棄物収集運搬業及び浄化槽清掃業に係る許可期間が満了していない許可証については、現行の黒石地区清掃施設組合の許可証を本市の許可証としてそのまま使用するものとしている。また、それらの許可証を有する業者が、し尿または浄化槽汚泥の処理及び浄化槽の清掃に要する施設及び器材等については、本条例の規定により検査がなされ、合格したものとみなすこととしている。  次に、条文の具体的な変更内容について説明する。  附則第4項では、手数料の徴収に関して定めた第4章、許可に関して定めた第5章、雑則に関して定めた第7章の規定については、当分の間、合併前の浪岡町の区域内において、一般廃棄物の処理、処分及び収集並びに浄化槽の清掃を行う場合には適用しないこととしている。  それらの事務のうち、し尿または浄化槽汚泥の処理、処分及び収集並びに浄化槽の清掃に関する事務については、今後は青森市がとり行うことができるようにするため、「第五章」の次に「(第二十四条を除く。)」を、「一般廃棄物」の次に「(し尿及び浄化槽汚泥を除く。)」を加え、「並びに浄化槽の清掃」を削るものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、諮問第1号「下水道使用料の督促処分に対する異議申立てに係る諮問について」、諮問第2号「下水道使用料の督促処分に対する異議申立てに係る諮問について」、諮問第5号「下水道使用料の督促処分に対する異議申立てに係る諮問について」、諮問第6号「下水道使用料の督促処分に対する異議申立てに係る諮問について」及び諮問第8号「下水道使用料の督促処分に対する異議申立てに係る諮問について」の計5件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  初めに、諮問第1号「下水道使用料の督促処分に対する異議申立てに係る諮問について」であるが、下水道使用料は、青森市下水道条例第23条及び第24条の規定に基づき、下水道使用者に毎月の使用水量に応じた使用料を納入していただくもので、その徴収については、青森市事務の委任及び補助執行に関する規則第6条第1号の規定に基づき企業局長へ委任し、通常は水道料金と合算した額を一括して納めていただくこととしている。 なお、異議申立人及び次に議題となる案件に係る審査請求人は、全て同一の者であり、平成25年7月分以降からその者の要望を受け、納入通知書を水道料金と下水道使用料に分けて送付しているところである。  こうした中、下水道使用料徴収業務の受任者である企業局長から、平成26年7月15日を納入期限とする平成26年6月分の下水道使用料に係る納入通知書を異議申立人に送付したところ、納入期限を過ぎても納入されず、その後、同年7月28日付で企業局長より市長に対し当該債権に係る徴収不能通知がなされたことを受け、下水道総務課において、同年8月4日付で異議申立人に督促状を発送したところ、同年10月3日付で異議申立書が提出された。  本件異議申し立ての法的有効性に関する市の見解について説明する。  本件処分に係る異議申し立て期間については、地方自治法第231条の3の規定により、処分を受けた日の翌日から起算して30日以内とされている。  本件異議申立書によれば、平成26年6月分の督促に関する処分があったことを知った日は平成26年8月5日と記載されていることから、同日が処分を受けた日と解するのが妥当であり、このことから、本件に係る異議申し立ての期限は平成26年9月4日となる。  しかし、本件異議申立書には平成26年10月3日と記載されており、市がこの書類を受けた収受印の日付も同日となっていることから、異議申し立て期間を経過しているものである。  したがって、本件異議申し立てについては、異議申し立ての要件を満たしていないため、却下することが適当であるものと考えている。  次に、諮問第2号「下水道使用料の督促処分に対する異議申立てに係る諮問について」であるが、下水道使用料徴収業務の受任者である企業局長から、平成26年8月15日を納入期限とする平成26年7月分の下水道使用料に係る納入通知書を異議申立人に送付したところ、納入期限を過ぎても納入されず、その後、同年9月3日付で企業局長より市長に対し当該債権に係る徴収不能通知がなされたことを受け、下水道総務課において、同月4日付で異議申立人に督促状を発送したところ、同年10月3日付で異議申立書が提出された。  本件異議申立書による申立人の主張の要旨であるが、異議申立人は、青森市に対し法令遵守及び法の下での平等な取り扱いを求めているものであり、法で督促状を発行し延滞金を徴収するという旨の規定があるにもかかわらず、異議申立人以外の下水道使用料滞納者には督促状を発行せず、延滞金も徴収しないのは不公平であり、異議申立人に対する不平等きわまりない不利益な取り扱いであり、違法不当であるため、本件異議申し立てに係る督促処分は取り消されるべきであるとの主張である。  当該主張に関する処分庁である市の見解であるが、本市の下水道使用料の徴収事務は、規則により企業局長に委ねているが、滞納した場合の督促等に関する事務は、市長の権限に属する事務となっており、地方自治法及び青森市税外諸歳入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例に基づく処分であることから、本件処分は適法であると考えている。  一方、水道部から滞納者に対して発行される「水道料金・下水道使用料等納入通知書(督促)」については、市が発行している通知書ではないため、法的に有効な督促処分には当たらないものの、水道部が行う通常の徴収業務の一環として当該措置を講じてきたものである。  しかし、本件処分については、これまで水道料金、下水道使用料が納入期限までに納入されない理由の大宗である単なる納入忘れや生活困窮、死亡、居所不明、破産・倒産といったものではなく、水道料金のみを納入し、下水道使用料を納入しないという特異なケースであり、原則的な措置が不可能となり、企業局長からの徴収不能通知に基づき、下水道総務課において下水道使用料に係る督促状を作成し送付したものであり、不平等な取り扱いを意図したものではなく、適法な処分であると考えている。  以上のことから、本件異議申し立てについては、棄却することが適当であると考えている。  次に、諮問第5号「下水道使用料の督促処分に対する異議申立てに係る諮問について」であるが、下水道使用料徴収業務の受任者である企業局長から、平成26年9月16日を納入期限とする平成26年8月分の下水道使用料に係る納入通知書を異議申立人に送付したところ、納入期限を過ぎても納入されず、その後、同年10月3日付で企業局長より市長に対し当該債権に係る徴収不能通知がなされたことを受け、下水道総務課において、同月6日付で異議申立人に督促状を発送したところ、同月31日付で異議申立書が提出された。  本件異議申立書による申立人の主張の要旨であるが、先ほどの諮問第2号と同様の内容の主張となっており、当該主張に関する処分庁である市の見解であるが、先ほどの諮問第2号で説明した内容と同様であることから、本件異議申し立てについては、棄却することが適当であると考えている。  次に、諮問第6号「下水道使用料の督促処分に対する異議申立てに係る諮問について」であるが、下水道使用料徴収業務の受任者である企業局長から、平成26年10月15日を納入期限とする平成26年9月分の下水道使用料に係る納入通知書を異議申立人に送付したところ、納入期限を過ぎても納入されず、その後、同年11月4日付で企業局長より市長に対し当該債権に係る徴収不能通知がなされたことを受け、下水道総務課において、同日付で異議申立人に督促状を発送したところ、同月27日付で異議申立書が提出された。
     本件異議申立書による申立人の主張の要旨であるが、先ほどの諮問第2号と同様の内容の主張となっており、当該主張に関する処分庁である市の見解であるが、先ほどの諮問第2号で説明した内容と同様であることから、本件異議申し立てについては、棄却することが適当であると考えている。  次に、諮問第8号「下水道使用料の督促処分に対する異議申立てに係る諮問について」であるが、下水道使用料徴収業務の受任者である企業局長から、平成26年11月17日を納入期限とする平成26年10月分の下水道使用料に係る納入通知書を異議申立人に送付したところ、納入期限を過ぎても納入されず、その後、同年12月5日付で企業局長より市長に対し当該債権に係る徴収不能通知がなされたことを受け、下水道総務課において、同日付で異議申立人に督促状を発送したところ、平成27年1月5日付で異議申立書が提出された。  本件異議申立書による申立人の主張の要旨であるが、先ほどの諮問第2号と同様の内容の主張となっており、当該主張に関する処分庁である市の見解であるが、先ほどの諮問第2号で説明した内容と同様であることから、本件異議申し立てについては、棄却することが適当であると考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 平成26年第4回定例会にも同様の内容の異議申立書が提出されており、異議申立人が水道料金と下水道料金を別々に支払っている特異なケースであること、また、市の下水道使用料の督促処分は適法であることから、棄却すべきものと考える 1 諮問第1号は、要件を満たしていないため却下すべきものであり、また、下水道使用料徴収事務に関する条例が本定例会に提案されており、法的にも問題がなく、今後はきちんと債権管理をしていくということが示されていることから、諮問第2号、諮問第5号、諮問第6号及び諮問第8号については、棄却すべきものであると考える。なお、市と異議申立人との間の行き違いがあったことを踏まえ、今後も丁寧に説明していくことを要望する  以上が主なる意見・要望であるが、諮問第1号については、全員異議なく、異議申し立てについて却下すべきであると答申すべきものと決し、諮問第1号を除く各諮問については、いずれも全員異議なく、異議申し立てについて棄却すべきであると答申すべきものと決したものである。  なお、委員長から各諮問に対してどのように答申意見を述べるか確認したところ、答申書を作成の上、答申することとし、答申書(案)の作成は正副委員長に一任され、その内容を確認するために再度本委員会を開催することとした。  次に、諮問第3号「下水道使用料の徴収処分に対する審査請求に係る諮問について」、諮問第4号「下水道使用料の徴収処分に対する審査請求に係る諮問について」、諮問第7号「下水道使用料の徴収処分に対する審査請求に係る諮問について」及び諮問第9号「下水道使用料の徴収処分に対する審査請求に係る諮問について」の計4件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  初めに、諮問第3号「下水道使用料の徴収処分に対する審査請求に係る諮問について」であるが、下水道使用料徴収業務の受任者である企業局長から、平成26年8月28日付で平成26年8月分の下水道使用料に係る納入通知書を審査請求人に発送したところ、納入期限の同年9月16日までに納入されないまま、同年10月3日付で当該処分の取り消しを求める審査請求書が提出された。  本件審査請求の法的有効性に関する市の見解について説明する。  本件処分に係る審査請求期限については、地方自治法第229条の規定により、処分を受けた日の翌日から起算して30日以内とされている。  本件審査請求書によれば、平成26年8月分の下水道使用料納入通知書の処分があったことを知った日は平成26年8月30日と記載されていることから、同日が処分を受けた日と解するのが妥当であり、このことから、本件に係る審査請求の期限は平成26年9月29日となる。  しかし、本件審査請求書には平成26年10月3日と記載されており、市がこの書類を受けた収受印の日付も同日となっていることから、審査請求期間を経過しているものである。  したがって、本件審査請求については、審査請求の要件を満たしていないため、却下することが適当であるものと考えている。  次に、諮問第4号「下水道使用料の徴収処分に対する審査請求に係る諮問について」であるが、下水道使用料徴収業務の受任者である企業局長から、平成26年9月29日付で平成26年9月分の下水道使用料に係る納入通知書を審査請求人に発送したところ、同年10月3日付で当該処分の取り消しを求める審査請求書が提出された。  本件審査請求書による審査請求人の主張の要旨であるが、1点目として、審査請求人は、企業局長から下水道使用料を請求されるいわれはないとのこと、2点目として、下水道使用料の納入通知書の発行に係る事務を企業局長に委任していると主張しているが、本件通知書にもその旨を明確に記載すべきであり、本件処分は不当であるとのこと、3点目として、本件納入通知書には審査請求に関する教示について何ら記載されておらず、違法であり、本件審査請求に係る処分は無効であるとの主張である。  当該主張に関する審査庁である市の見解であるが、まず、1点目については、処分庁である企業局長からの弁明書にも示されているとおり、徴収事務の委任については市の規則に定められており、企業局長が正当な処分権限を有する者であると考えている。  次に、2点目については、処分庁である企業局長からの弁明書によると、納入通知書に下水道使用料の徴収事務が委任されている旨の記載がないことをもって違法となるということはいえないとの弁明がなされている。  このことについては、地方自治法施行令第154条第3項に規定している納入通知書に記載すべき事由の中に、徴収事務の委任の事実や内容の記載は含まれていないことから、本件納入通知書が不当となるということはいえないものと考えている。  次に、3点目については、処分庁である企業局長からの弁明書によれば、本件納入通知書には、行政不服審査法第57条に基づく不服申し立てに関する教示についての記載はしておらず、この点においては適切さを欠いていたものであるが、同法第58条においては、教示をしなかった場合の不服申し立ての手続について規定しており、教示をしなかったことにより本件処分が無効となることはないものであるとの弁明がなされている。  このことについては、教示がないことが処分の無効事由に該当しないとする判例が存在し、さらに、これと意を同じくする行政不服審査法における国の解釈も示されているところであり、教示をしなかったことについては適当であるとまではいえないものの、行政処分を取り消すべき違法性または不当性を帯びることになるとまでは解されないことから、本件処分は無効ではないと考えている。  以上のことから、本件審査請求については、棄却することが適当であると考えている。  次に、諮問第7号「下水道使用料の徴収処分に対する審査請求に係る諮問について」であるが、下水道使用料徴収業務の受任者である企業局長から、平成26年10月28日付で平成26年10月分の下水道使用料に係る納入通知書を審査請求人に発送したところ、納入期限の同年11月17日までに納入されないまま、同月27日付で当該処分の取り消しを求める審査請求書が提出された。  本件審査請求書による審査請求人の主張の要旨であるが、まず1点目については、先ほどの諮問第4号の1点目と同様の内容の主張となっている。  また、2点目については、先ほどの諮問第4号の2点目と同様の内容に加え、審査請求先が青森市長となっている理由、下水道使用料の納入通知書の発行に係る事務を企業局長に委任している旨及び企業局長が下水道使用料を請求する根拠についての記載が一切ない本件通知書は違法、不当であるとの主張となっている。  当該主張に関する審査庁である市の見解であるが、先ほどの諮問第4号で説明した内容と同様の見解であることから、本件審査請求については、棄却することが適当であると考えている。  次に、諮問第9号「下水道使用料の徴収処分に対する審査請求に係る諮問について」であるが、下水道使用料徴収業務の受任者である企業局長から、平成26年11月28日付で平成26年11月分の下水道使用料に係る納入通知書を審査請求人に発送したところ、納入期限の同年12月15日までに納入されないまま、平成27年1月5日付で当該処分の取り消しを求める審査請求書が提出された。  なお、本件審査請求書によれば、平成26年11月分の下水道使用料の処分があったことを知った日は平成26年11月29日と記載されていることから、同日が処分を受けた日と解するのが妥当であり、審査請求の期限は、平成26年12月29日となるが、青森市の休日に関する条例第1条第1項第3号の規定「12月29日から翌年の1月3日までの日」及び同条同項第1号の規定「日曜日及び土曜日」により、平成27年1月4日までが市の休日に当たり、また、同条例第2条では「市に対する申請の期限で条例で規定する期間をもって定めるものが市の休日に当たるときは、市の休日の翌日をもってその期限とみなす」と規定されていることから、本件に係る審査請求期限は平成27年1月5日となる。  市がこの書類を受けた収受印も同日となっていることから、期間内の申請として取り扱っている。  本件審査請求書による審査請求人の主張の要旨及び市の見解は、先ほどの諮問第4号と同様であることから、本件審査請求については、棄却することが適当であると考えている。  なお、行政不服審査法に基づく不服申し立てに関する教示については、これまで教示の記載をしておらず、適切さを欠いていたが、平成26年12月12日に開催された本常任委員会において説明したとおり、同年10月28日に送付した平成26年10月分以降の納入通知書には、法令の規定内容等に基づき適正に教示を記載している。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から次のような意見が出された。 1 市の対応は適法であり、審査請求について棄却すべきとの判断がこれまでなされてきたところであるが、今回の審査請求もこれまでと同様の内容であり、新たな事実もないことから、棄却すべきものと考える 1 諮問第3号は却下すべきものであり、諮問第4号、第7号及び第9号は棄却すべきものである  以上が主なる意見であるが、諮問第3号については、全員異議なく、審査請求について却下すべきであると答申すべきものと決し、諮問第3号を除く各諮問については、いずれも全員異議なく、審査請求について棄却すべきであると答申すべきものと決したものである。  なお、委員長から各諮問に対してどのように答申意見を述べるか確認したところ、答申書を作成の上、答申することとし、答申書(案)の作成は正副委員長に一任され、その内容を確認するために再度本委員会を開催することとした。  次に、陳情第9号「児童虐待防止対策に関する陳情(その1)」、陳情第10号「児童虐待防止対策に関する陳情(その2)」、陳情第11号「児童虐待防止対策に関する陳情(その3)」、陳情第12号「児童虐待防止対策に関する陳情(その4)」及び陳情第13号「児童虐待防止対策に関する陳情(その5)」の計5件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  初めに、陳情第9号「児童虐待防止対策に関する陳情(その1)」の陳情事項「市は、現行の児童虐待相談員が、現在どのような相談内容に対してどのような活動実績があるのかを市ホームページで公開することで、相談者の心理的障害を取り除くこと。」について説明する。  児童虐待相談員は、要保護児童等の早期発見や適切な保護、支援を行うことを目的に設置した、青森市要保護児童対策地域協議会の相談機能を強化するため、同協議会の調整機関である子どもしあわせ課に配置しており、その職務は、要保護児童等に関する相談対応や支援のほか、市民及び関係機関からの情報収集や連絡調整等となっている。  市では、市ホームページにおいて、虐待の具体的な態様や虐待に見られる兆候などのほか、どのような相談を受けているか等、相談の種類や内容を掲載し、気づきの場面や困ったときの相談へ適切につながるよう情報提供に努めているところである。  本陳情の提案とは手法等が異なるものの、適切な情報提供等により、相談者が相談しやすい環境整備に努めているところであるため、本陳情については、採択するには及ばないものと考えている。  次に、陳情第10号「児童虐待防止対策に関する陳情(その2)」の陳情事項「市は、起きてしまった虐待だけではなく、虐待が起こる構造そのものを解消する包括的な児童保護対策のため、望まない妊娠が引き起こす虐待の危険について、児童虐待相談員による市内の中学校・高校への出張講義を実施すること。」について説明する。  市では、性行動の低年齢化や心の問題など、思春期におけるさまざまな問題が増加している状況を踏まえ、健康づくり推進課において、小・中学生とその保護者を対象に実施している思春期健康教室の中で、望まない妊娠や若年の妊娠が児童虐待につながることなどについての講話等を実施している。また、県助産師会による、いのちの出前講座や県看護協会による思春期応援隊出前授業等においても、中学生、高校生を対象に同様の講演等を実施しており、陳情に記載されているような思春期における虐待防止のための取り組みについては、それぞれの役割分担により既に対応しているところであることから、本陳情を採択するには及ばないものと考えている。  次に、陳情第11号「児童虐待防止対策に関する陳情(その3)」の陳情事項「虐待を受ける者だけではなく、虐待者自身やその周辺の人間も悩み、苦しみ、相談することをちゅうちょしている場合の対策として、誰にも知られず虐待に関する詳細な情報を得られるメールマガジンを子どもしあわせ課の事業として発行し、匿名相談のきっかけづくりを進めること。」について説明する。  市では、児童虐待の兆候を見逃さず、児童虐待の未然防止に努めることが大切であると考え、市ホームページに児童虐待の定義や具体的な行為、虐待を受けた子どもに見られることが多い兆候や相談の種類、内容等を紹介しているほか、地域で子どもたちの見守りを行っている主任児童委員に対する研修の実施、毎年11月の児童虐待防止推進月間には、関連情報を「広報あおもり」へ掲載することを初め、ポスターの掲示やリーフレットの配布を行うなど、児童虐待に関する情報や相談等に関する情報等を広く周知しているところであり、市のメールマガジンによる情報提供も可能な状況となっている。  また、相談方法については、直接対応する窓口や電話での相談のほか、休日等いつでも相談できるようメールによる相談も可能としており、いずれの方法についても匿名相談に対応しているところである。  今後とも、相談者が相談しやすいよう、児童虐待についての情報発信とともに、匿名相談を含むプライバシーに配慮した相談環境の整備に努めていくことから、本陳情を採択するには及ばないものと考えている。  次に、陳情第12号「児童虐待防止対策に関する陳情(その4)」の陳情事項「児童虐待の実態が広く知られていないために、虐待者本人が悪者扱いされたり、その根本原因に対策が打てないでいる現状を踏まえ、神奈川県川崎市の川崎市子どもを虐待から守る条例を参考に、虐待者本人の救済を含む包括的な児童保護条例を策定し、リーフレットで市民の認知度を高めること。」について説明する。  市では、いじめ、虐待、体罰その他身体的、精神的暴力と、有害な環境から守られることなどの子どもに保障されなければならない権利のほか、子どもの権利の保障を推進するために市が果たすべき責務と取り組み、子どもを権利の侵害から救済する機関の設置など、子どもの権利の保障について包括的に定めた青森市子どもの権利条例を平成24年12月に制定したところであり、新たに条例等を制定する必要性はないものと考えている。  また、子どもの権利の普及啓発を図るため、当該条例のリーフレットを市内全ての小・中学生及び高校生に配付しているほか、子どもと大人が当該条例と子どもの権利について適切に学び、理解するための機会として、青森市子どもの権利の日イベントの開催や、子どもの権利に関するパネル展、子どもの権利擁護委員による出前講座などを実施し、啓発及び認知度の向上に努めているところであることから、本陳情を採択するには及ばないものと考えている。  次に、陳情第13号「児童虐待防止対策に関する陳情(その5)」の陳情事項「海外の事例を参考に、大人の目線からは普通の家族写真に見え、子どもの目線からは子どもにあざや傷がある写真と連絡を訴えるメッセージと電話番号が見える児童虐待防止パネルを街頭に設置し、子ども自身からの連絡手段を確保すること。」について説明する。  市では、平成25年5月に青森市子どもの権利相談センターを設置し、子どもや保護者などがいじめや虐待、体罰その他身体的、精神的暴力などさまざまなことで悩んでいる場合、いつでもどこでも気軽に相談できる環境を整備するとともに、子どもの権利相談センターの相談場所や方法等が記載されたポスターやチラシのほか、常時持ち歩ける携帯用カードを市内全ての学校に掲示するとともに小・中学校生及び高校生に配付し、子ども自身が相談できる環境づくりに努めている。  また、子ども自身が市政等について意見を表明し、参加する場として設置している子ども会議において、子どもの権利条例の普及啓発に努めているほか、市ホームページに児童虐待に関する情報を常に掲載しているほか、毎年11月の児童虐待防止推進月間には「広報あおもり」への掲載を初め、全国一斉にポスターの掲示やリーフレットの配布を行うなど、児童虐待防止に関する周知、PRに努めている。  本陳情の提案については、スペインで行われている特殊な技術を使用したポスターを用いた啓発方法であるが、本市としては、引き続き現在利用している携帯用カードやリーフレット、ポスター等に工夫を加えながら、子どもたちが自ら相談しやすく、連絡しやすい環境づくりに努めていきたいと考えていることから、本陳情を採択するには及ばないものと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「陳情第12号で紹介のあった川崎市子どもを虐待から守る条例の内容を確認し、青森市子どもの権利条例に不足している内容がないかどうかの検証を行ったのか」との質疑に対し、「川崎市子どもを虐待から守る条例を精査し、その内容が青森市子どもの権利条例に包含されていることを確認している」との答弁があり、また、一部委員から「議題となっている各陳情は、不採択とすべきである」との意見が出され、各陳情については、起立採決の結果、いずれも賛成者がなく、不採択とすべきものと決したものである。  次に、陳情第14号「動物の殺処分削減に関する陳情(その1)」及び陳情第15号「動物の殺処分削減に関する陳情(その2)」については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  平成25年9月に動物の愛護及び管理に関する法律の一部が改正され、動物の飼い主は、その動物が命を終えるまで適切に飼養する終生飼養の責任があることなどが法律上明確にされた。また、販売業者等については、対面説明の義務化など、動物の取り扱いに係る規制も強化されたところである。  これを受け、市では、ペットショップに対し、改めて法改正の主旨を説明するとともに、購入者に向けた終生飼養の意識の向上を図るためのチラシの掲示や周知を依頼し、同様の内容を「広報あおもり」及び市ホームページに掲載することで周知、啓発に努めてきたところである。  また、市に飼い主から動物の引き取り相談が寄せられた場合は、安易な理由による引き取りには応じず、相談者に対し、終生飼養の趣旨とともに新たな飼い主を探してみるよう十分に説明し、理解していただいている状況である。  さらに、現在、県や民間団体が実施している譲渡会の開催に加え、今後、市としても独自の取り組みを検討しているところである。  市では、これらの終生飼養の啓発に取り組んでいるものの、結果として処分を余儀なくされている状況もある。殺処分の実態については、国及び県がホームページ等で公表しているが、その傾向は、特に県と市の状況に差異はないため、あえて市が状況を調査、公表するまでもなく、県全体の公表で足りるものと考えている。なお、保健所を設置する他の中核市においても公開していない。  このことは、法の主旨に鑑み、終生飼養の趣旨を飼い主や販売業者に伝え、理解していただくことが最も重要な取り組みであると考えていることから、両陳情ついては、採択するには及ばないものと考えている。  今後とも、法の趣旨が達成されるよう、あらゆる機会を通じて動物愛護の啓発に取り組んでいきたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「両陳情とも不採択とすべきである」との意見が出され、両陳情については、起立採決の結果、いずれも賛成者がなく、不採択とすべきものと決したものである。  次に、陳情第32号「税外諸歳入滞納金督促手数料及び延滞金を徴収する目的を明らかにすることを求める陳情」、陳情第33号「下水道使用料未納者から督促手数料及び延滞金を徴収する理由を明らかにすることを求める陳情」、陳情第34号「青森市下水道条例の一部を改正する理由を明らかにすることを求める陳情」及び陳情第35号「今回の下水道条例の改正により下水道使用料未納に係る督促手数料及び延滞金の収入はどの程度と見込んでいるのかを明らかにすることを求める陳情」の計4件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  初めに、陳情第32号「税外諸歳入滞納金督促手数料及び延滞金を徴収する目的を明らかにすることを求める陳情」についてであるが、督促手数料は、地方税並びに分担金、使用料、加入金、手数料及び過料等の税外諸歳入金が納期限を経過してもなお債務が履行されない場合に、期限を指定して、その納付を督促する費用として徴収するものである。  一方、延滞金は、これら税外諸歳入金が納期限経過後に納付された場合において、その金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて一定の割合を乗じて得た金額を徴収するもので、その法的性格は、債務の履行遅延に伴う損害賠償としての遅延利息的な性格と、納期内納付者との負担の公平性を確保し、納期内納付を促進するために課される制裁金的な性格をあわせ持つものとされている。  なお、地方自治法第231条の3第2項の規定により、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の普通地方公共団体の歳入について、同条第1項に定める督促を行った場合は、条例に定めるところにより督促手数料及び延滞金を徴収できることとされている。  市では、当該規定に基づき、青森市税外諸歳入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例を制定し、督促手数料及び延滞金を徴収しているものであり、徴収の目的は明白であり、本陳情については、採択するには及ばないものと認識している。  次に、陳情第33号「下水道使用料未納者から督促手数料及び延滞金を徴収する理由を明らかにすることを求める陳情」及び陳情第34号「青森市下水道条例の一部を改正する理由を明らかにすることを求める陳情」の2件についてであるが、平成27年2月17日に開催された本常任委員協議会において、青森市下水道条例の改正に関する内容を説明しているが、これまで水道部から滞納者に対して発行される「水道料金・下水道使用料等納入通知書(督促)」については、法的に有効な督促処分には当たらないため、今後は公平性の観点から適正な債権管理を行うべく、法的に有効な督促状を発行し、延滞金の徴収を行おうとするものであり、その目的及び効果については、これまでも議会へ説明してきたところであることから、両陳情については、採択するには及ばないものと認識している。  次に、陳情第35号「今回の下水道条例の改正により下水道使用料未納に係る督促手数料及び延滞金の収入はどの程度と見込んでいるのかを明らかにすることを求める陳情」についてであるが、延滞金の徴収方法を、これまでの青森市税外諸歳入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例を適用する方法から、市税と同一の方法に変更したことによる延滞金の影響件数は、1カ月で約4500件から約80件へと減少する見込みである。また、延滞金の影響金額は、対象となる延滞金が全額納付される場合を想定した金額では、1カ月で約63万円から約18万円へと約45万円程度減少する試算結果が出ており、このことについては、今後、陳情者に対しても伝えたいと考えていることから、本陳情については、採択するには及ばないものと認識している。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「各陳情については不採択とすべきと考える。しかしながら、そもそも今回のような陳情が出てきたのは、下水道使用料の債権管理の不備が原因であり、今回の説明は、それを忘れたかのような、まるで他人事のようなものであった。市は、これまでのことについてしっかりと反省し、債権管理に取り組んでいただきたい」との意見・要望が出され、各陳情については、起立採決の結果、いずれも賛成者がなく、不採択とすべきものと決したものである。  次に、陳情第36号「介護保険料未納者から督促手数料及び延滞金を徴収する理由、考え方を公表することを求める陳情」についてであるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  市では、青森市介護保険条例第8条の規定に基づき、介護保険料を納期限までに完納しない者に対し、納期限後20日以内に督促状を発行し、督促手数料を徴収している。また、同条例第9条の規定に基づき延滞金を徴収しており、青森市税外諸歳入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例第5条の規定に基づき、指定納期限までに滞納金及び督促手数料を完納したときは、延滞金を徴収しないこととしている。  本陳情の趣旨について説明する。  初めに、「年金生活者である陳情者は、生活費に困窮し、平成26年度第3期介護保険料7100円を納期限までに納付できなかったところ、青森市から、平成26年10月20日付で平成26年度介護保険料督促状兼領収書(以下「本件督促状」という)が送付されて来た。本件督促状に記載されている延滞金に関する規定に納得がいかないため、青森県介護保険審査会会長宛に審査請求を行った。」とのことについてであるが、陳情者は、介護保険料の督促状に対する不服申し立ての審査請求を、平成27年1月23日付で青森県が所管する青森県介護保険審査会へ請求している。  この不服申し立てについては、平成26年11月21日に陳情者が来庁し、督促状の指定納期限や根拠条例についての確認を求められたことから、徴収方法については、青森市税外諸歳入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例に基づき、指定納期限の翌日から延滞金を徴収していることを説明している。  なお、その際に、陳情者から、いつから延滞金を徴収するのかを督促状に記載していないのが不備だという指摘を受けており、条例に定めがあるため違法とはいえないものの、督促状に記載がないことは市民に対する説明不足であると考えたことから、平成27年1月発送分の督促状から、督促状の延滞金の中に「ただし、指定納期限までに完納した場合は徴収しません。」と書き加えるよう改めている。  次に、「生活困窮のため、その後も滞納したところ、平成27年2月20日付で平成26年度第7期介護保険料に係る平成26年度介護保険料督促状兼領収書が送付されて来たが、それには『納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年9.10%の割合で計算した延滞金を納付しなければなりません。ただし、指定納期限までに完納した場合は徴収しません。』とただし書きが追加されていた。取り扱いが変更されたように感じたため、ただし書き追加の理由を聞いたが、内容に変わりはないとの説明であった。」とのことについてであるが、平成27年2月23日に陳情者が来庁し、督促状の様式についての即時開示請求があったが、規則等に定められた様式がないため、個別の情報を記載する前の実際の督促状のコピーを、陳情者の了解を得て即時開示している。その際、様式に変更がないかとの質問があったことから、変更はないが、1月送付分の督促状から「ただし、指定納期限までに完納した場合は徴収しません。」の文言をシステムから印字して追加していることを説明している。  次に、「市の延滞金の割合は9.20%と驚くほど高いため、もしも従前から指定納期限までに完納した場合には延滞金が徴収されないのであれば、借りてでも支払っていたため、残念であった。もしも延滞金の徴収方法を変更したのであれば、高齢介護保険課では市民にきちんと説明し公表すべきである。」とのことについてであるが、平成26年11月21日に不服申し立ての件で陳情者が来庁した際にも、指定納期限までに納付した場合は延滞金を徴収しないことを説明しており、徴収方法は、従前から変更していない。  陳情事項に対する市の見解であるが、介護保険料も含めた税外諸歳入等の督促手数料及び延滞金を徴収する理由、考え方としては、市が督促手数料及び延滞金を徴収しなければ、納期限内納付者との負担の公平性を欠くこととなり、納期限内納付の義務感が薄れ、滞納の抑止力が機能しなくなる懸念があるため徴収しているところである。このような考え方については、社会一般的に理解されているものと認識している。また、徴収方法についても従前から変更しておらず、徴収する理由、考え方を改めて公表する必要はないものと考えていることから、本陳情を採択するには及ばないものと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「陳情の趣旨には、平成26年度第3期介護保険料を納期限までに納付できなかったところ、10月20日付で平成26年度介護保険料督促状兼領収書が送られてきたとあるが、第3期介護保険料の納期限はいつか」との質疑に対し、「第3期介護保険料の納期限は9月30日である」との答弁があった。 1 「納期限から督促状発送までの間に、電話等による支払催告は行っているのか」との質疑に対し、「納期限までに納付がない者に対しては、青森市納付お知らせセンターから滞納者本人に電話で連絡している」との答弁があった。 1 「青森市納付お知らせセンターから陳情者に対して支払催告を行った証拠はあるのか」との質疑に対し、「誰に連絡したかということは記録している」との答弁があった。 1 「陳情には、納付お知らせセンターからの電話があったとは記載されておらず、納付勧奨がなく督促状が送られてきたという内容になっているが、市では、納付お知らせセンターからの納付勧奨など、すべきことをしているということでよいか」との質疑に対し、「陳情者のみならず、納期限までに納付がない者については、同じ手順に従って対応している」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「本陳情は不採択とすべきである」との意見が出され、本陳情については、起立採決の結果、賛成者がなく、不採択とすべきものと決したものである。  次に、陳情第37号「地域包括支援センター選定の公募を求める陳情」についてであるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  市では、地域の高齢者が、住みなれた地域で安心して尊厳のある、その人らしい生活を継続するための包括的かつ継続的な支援を行う機関である地域包括支援センターの業務を行う事業者の公募を平成17年度に行い、11事業者を選定している。  各事業者においては、これまで高齢者から受けた相談や高齢者虐待への対応、地域とのネットワークづくりなど、支援のためのノウハウを蓄積しているとともに、各地域包括支援センターの運営状況については、青森市地域密着型サービス等運営審議会において毎年度運営状況の評価を行い、その結果を公表してきており、全事業者がこれまで良好な運営を行っているものと判断している。  平成26年度における地域包括支援センター業務の委託については、地域包括支援センター運営業務委託契約書第6条において、再委託の制限として「受託者は、受託業務の全部または一部を委託し、また請け負わせてはならない。ただし市長の承認を経た上で、指定居宅介護支援事業所へ要支援者への介護予防ケアマネジメント業務の一部を委託する場合や地域包括支援センターの協力機関である老人介護支援センターへ業務を委託する場合はこの限りでない」と定めている。このうち、介護予防ケアマネジメント業務の再委託の承認については、陳情者の指摘どおり、契約書に定める事務手続を失念していたことから、平成27年3月6日付で平成26年度の再委託に関する承認手続を行ったところであり、今後、同様な事例が発生しないよう、契約書等の規定に基づき、適正な事務執行に努めていく。  なお、老人介護支援センターへの業務委託については、地域包括支援センター運営業務委託仕様書において「市が定める日常生活圏域内の老人介護支援センターを地域包括支援センターの協力機関として設置し、委託契約を締結すること」としていること、また、対象となる老人介護支援センターについては市が全て把握していることから、再委託の承認手続は不要としている。 陳情事項に対する市の見解であるが、青森市高齢者福祉・介護保険事業計画第6期計画において、団塊の世代が後期高齢者となる平成37年を見据え、医療、介護、介護予防、住まい及び日常生活の支援が包括的に確保される地域包括ケアシステムの構築に向けた取り組みを行うこととし、特に、今般の介護保険制度の改正に伴い、介護予防・日常生活支援総合事業への円滑な移行に向けて、地域住民・団体との協働や、新たな介護予防・生活支援サービスの創出など、平成29年4月までに地域ケア会議を活用したさまざまな新たな取り組みを行うことが求められている。  このため、地域包括支援センターがこれまで構築してきた地域とのネットワークやノウハウが今後も必要不可欠であり、再公募による運営主体及び対応を行う職員の変更は、現場における混乱が想定されることなどから、平成27年度に向けた再公募の実施は困難であると考えている。  今後、市が直営する基幹型地域包括支援センターを設置し、地域包括支援センターに対する指導を強化しながら地域高齢者の適切な支援に努めていくこととしていることから、本陳情を採択するには及ばないものと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「本陳情は不採択とすべきと考える。なお、現在、委託に関することは議決事項ではないことから、議会基本条例の見直しの際に検討すべきであり、そのような内容を含む陳情が議会に提出された場合には、審査に値すると考える」との意見・要望が出され、本陳情については、起立採決の結果、賛成者がなく、不採択とすべきものと決したものである。  次に、3月19日に開催した本委員会において、さきの本委員会で閉会中の継続審査とすべきものと決した議案1件並びに却下及び棄却すべきであると答申すべきものと決した諮問9件に対する答申書(案)について審査した。  初めに、議案第89号「青森市子ども医療費助成条例等の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側からの補足説明はなく、審査の過程において一部委員から「子ども医療費助成を実施する場合の財源の見通しを示せ」との質疑に対し、「当該助成により可能な限り市民サービスに影響を及ぼさないこと、また、財政破綻を招かず、持続可能な財政運営をすることの2点を両立させるためには、平成27年度に策定する次期行財政改革プランに掲げる取り組みや事業の見直し、経費削減及び収入確保の取り組みなどの確実な実施により財源を確保していくこととしている」との答弁があり、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 さきの予算特別委員会において本案に関連する予算案が修正可決すべきものと決したが、その内容は、子ども医療費助成の対象を市民税非課税世帯のみとするものであり、医療機関を利用する際に医療費を支払わないことで非課税世帯と特定される恐れがあり、それが原因となって、非課税世帯の児童・生徒への差別やいじめにつながることが懸念されることから、原案に賛成である
    1 本市の平成27年度の財政状況を見ると、自主財源が歳入全体の36.5%に当たる434億円であるのに対し、義務的経費が歳出全体の58.3%に当たる693億円と大変厳しい状況であり、そのような状況において、財源の根拠を明確にせずに子ども医療費助成の対象を拡充することには疑問がある。助成対象の拡充自体に反対するものではないが、実施の際は助成対象を大きく制限し、財源を確保した上で徐々に制限を緩和していくべきと考える 1 今回提案された子ども医療費助成を中学生まで拡充することについては、多くの市民が期待していることから、原案に賛成である  以上が主なる意見である。  次に、議案第89号「青森市子ども医療費助成条例等の一部を改正する条例の制定について」に対し、修正案が提出され、審査に当たって提案者から次のとおり説明を受けた。  原案は、子ども医療費助成事業の対象を中学生まで拡大するものであり、家庭の経済的支援という面に加え、仕事と家庭の両立支援の面からも、中学校までの義務教育の間、子どもたちがしっかりと医療を受けることができるという点は賛成である。  しかし、医療費助成の対象者を拡大することについては、医療関係者からは、共働き世帯が多い中で子どもの受診者が増加することにより、夜間や休日の診療が増加すること、また、小児科医の業務多忙化に拍車がかかるのではないかという意見がある。また、そのことが患者の待ち時間の長時間化につながり、重症患者への対応が遅れるという懸念もある。  このことを踏まえると、中学生までの子どもが経済的な理由で受診できないことを防止するとともに、軽傷でも時間を選ばず受診する、いわゆるコンビニ受診を防止するためには一定の所得制限をかけることが必要であり、新たに子ども医療費助成事業の対象とした小学生の通院、中学生の入院・通院に係る医療費助成については、保護者の市民税が非課税の場合のみを対象にしたいと考えている。また、さきの予算特別委員会でも同内容の修正案が賛成多数で可決されたところであり、整合性を保つ意味からも本修正案を提出したものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、初めに、議案第89号修正案について諮ったところ、起立採決の結果、可否同数となったことから、委員会条例第17条第1項の規定により、委員長において否決と裁決し、次に、議案第89号原案について諮ったところ、起立採決の結果、可否同数となったことから、委員会条例第17条第1項の規定により、委員長において原案のとおり可決すべきものと裁決したものである。  次に、諮問第1号「下水道使用料の督促処分に対する異議申立てに係る諮問について」、諮問第2号「下水道使用料の督促処分に対する異議申立てに係る諮問について」、諮問第5号「下水道使用料の督促処分に対する異議申立てに係る諮問について」、諮問第6号「下水道使用料の督促処分に対する異議申立てに係る諮問について」及び諮問第8号「下水道使用料の督促処分に対する異議申立てに係る諮問について」の計5件の答申書(案)については、内容に関連があることから一括議題とし審査したが、各諮問に対する答申書(案)については、いずれも全員異議なく、正副委員長のもとで作成した答申書(案)のとおり答申することと決したものである。  次に、諮問第3号「下水道使用料の徴収処分に対する審査請求に係る諮問について」、諮問第4号「下水道使用料の徴収処分に対する審査請求に係る諮問について」、諮問第7号「下水道使用料の徴収処分に対する審査請求に係る諮問について」及び諮問第9号「下水道使用料の徴収処分に対する審査請求に係る諮問について」の計4件の答申書(案)については、内容に関連があることから一括議題とし審査したが、各諮問に対する答申書(案)については、いずれも全員異議なく、正副委員長のもとで作成した答申書(案)のとおり答申することと決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────               議会運営委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、さきの定例会において閉会中の継続審査となった陳情第32号「まちづくりの運営に関する陳情(その1)」から陳情第36号「パチンコ依存症対策に関する陳情(その1)」まで、陳情第54号「月1回の政策研究会開催に関する陳情(その1)」、陳情第55号「月1回の政策研究会開催に関する陳情(その2)」、陳情第57号「事業仕分け制度に関する陳情(その1)」から陳情第60号「首長の定例会見オープン化に関する陳情(その2)」まで、陳情第63号「公正な議長選挙制度に関する陳情」から陳情第76号「週末議会・夜間議会の開催に関する陳情」まで、陳情第93号「陳情者の口頭陳述の機会に関する陳情(その1)」から陳情第95号「陳情者の口頭陳述の機会に関する陳情(その3)」まで、陳情第100号「政治倫理向上対策に関する陳情(その1)」、陳情第101号「政治倫理向上対策に関する陳情(その2)」、陳情第107号「議会活動の可視化に関する陳情(その1)」及び陳情第109号「議会活動の可視化に関する陳情(その3)」から陳情第116号「青森市議会基本条例制定後の経過発表に関する陳情(その2)」までの計39件について、閉会中の2月18日に本委員会を開催し、次のとおり審査した。  初めに、陳情第63号「公正な議長選挙制度に関する陳情」、陳情第64号「反問権、反論権の付与に関する陳情」、陳情第67号「青森市議会基本条例に関する公聴会の開催に関する陳情」、陳情第68号「議会の参考人制度に関する陳情」、陳情第71号「議会の存在意義の周知徹底に関する陳情」、陳情第93号「陳情者の口頭陳述の機会に関する陳情(その1)」及び陳情第114号「青森市議会基本条例第6条の改正に関する陳情」から陳情第116号「青森市議会基本条例制定後の経過発表に関する陳情(その2)」までの計9件については議会基本条例に関する事項であり、内容に関連があることから一括議題とし、議会事務局から次のとおり説明を受けた。  初めに、議会基本条例に関する陳情9件について説明する。  陳情第63号「公正な議長選挙制度に関する陳情」についてであるが、地方自治法第118条により、普通地方公共団体の議会において行う選挙に当たっては、立候補に関する公職選挙法の規定が準用されていないため、議長または副議長に就任を希望する者が立候補を届け出ることはできないこととなっている。  このことを踏まえ、本市議会では、議会の透明性を高めるため、議会基本条例の中に、議長及び副議長志願者の所信を表明する機会を設けることを規定し、所信表明会を実施しているが、地方自治法上違法となる立候補制と区分するため、実施に当たっては、「所信表明を行った者以外についても投票することができる」ことを確認したものである。  なお、他都市の調査結果では、議会基本条例を制定している中核市及び県内各市のうち、議長選挙に際し、立候補者にのみ投票できると規定している市はなかった。  次に、陳情第64号「反問権、反論権の付与に関する陳情」についてであるが、本市議会では、反問権について、議会基本条例検討委員会で議論したが、今後の見直しの可能性を留保しつつ、規定することが見送られた経緯がある。  また、他都市の調査結果では、議会基本条例を制定している中核市及び県内各市のうち、反問権に係る規定を設けている市が19市、うち、反問権を行使したことがある市は8市あった。  反問権のメリットとしては、議論が活性化されるとともに、市民にとってより分かりやすい質疑応答が展開されること、デメリットとしては、反問権がみだりに利用されると、議員の一般質問がやりにくくなるおそれがあるなどの意見が挙げられている。  次に、陳情第67号「青森市議会基本条例に関する公聴会の開催に関する陳情」についてであるが、本市議会では、議会基本条例の見直しについて、同条例第24条、見直し手続の中に「議会は、一般選挙を経た任期開始後できるだけ速やかに、この条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会において検討するものとする」と規定しているが、見直しに当たり、公聴会などにより市民の意見を聞くことは規定していない。  また、他都市の調査結果では、議会基本条例を制定している中核市及び県内各市のうち、条例の見直しに当たり公聴会の開催を規定している市はなかった。  次に、陳情第68号「議会の参考人制度に関する陳情」についてであるが、本市議会では、参考人については委員会条例第29条及び会議規則第84条に規定しているが、議会基本条例には規定していない。  なお、文教経済常任委員会及びまちづくり対策特別委員会では、当該規定に基づかない、任意の場において青森駅前再開発ビル株式会社の役員を招き、事情を聞くなどしているところである。  また、他都市の調査結果では、議会基本条例を制定している中核市及び県内各市のうち、参考人制度を盛り込んだ条文を規定している市は17市あり、陳情者が紹介している栗山町議会においては、陳情があった場合、必ず陳情者を参考人として招致することとしており、平成26年1年間における陳情は3件、参考人は延べ7人招致しているとのことである。  次に、陳情第71号「議会の存在意義の周知徹底に関する陳情」についてであるが、本市議会における議会基本条例の市民向けのPR方法としては、市議会だよりでその概要を伝えるとともに、ホームページに全条文を掲載している。さらにパブリックコメントの際に提出された市民意見の概要と市議会の考え方を公表しているが、小冊子は作成していない。  他都市の調査結果では、議会基本条例を制定している中核市及び県内各市のうち、議会基本条例の内容についてQアンドA等を用いたわかりやすい小冊子として作成し全戸配布している市はなく、陳情者が紹介している会津若松市議会においては、議会基本条例の小冊子ではなく、「見て知って参加するための手引書~会津若松市議会白書平成26年版~」を全世帯に配布しているとのことである。  次に、陳情第93号「陳情者の口頭陳述の機会に関する陳情(その1)」についてであるが、本市議会では、既に改善事項の1つとして取り上げられており、改選後の本委員会において、協議することと整理されている。  また、他都市の調査結果では、議会基本条例を制定している中核市及び県内各市のうち、陳情者本人が意見陳述を希望する場合、委員会において参考人として招致している市が2市、陳情者本人が意見陳述を希望する場合、委員会において意見陳述をしている市が1市、陳情者本人が意見陳述を希望する場合、任意の場において意見陳述をしている市が3市であった。  陳情者本人が意見陳述を行うメリットとしては、陳情の趣旨が明確になるとともに、市民の市政への参画が促進されること、デメリットとしては、審査時間が長くなることや、仮に委員会開会前に意見陳述を行う場合、件数が多いときには委員会の開会時間が大幅におくれることなどの意見が挙げられている。  次に、陳情第114号「青森市議会基本条例第6条の改正に関する陳情」についてであるが、本市議会では、議案等の賛否について、「あおもり市議会だより」では会派ごとに、ホームページでは議員ごとに公表しているが、各議員の賛否理由は公表していない。  また、現状において、賛否の理由を市民が確認する手段としては、本会議の傍聴、会議録の閲覧、ケーブルテレビ及びインターネットの中継の視聴があり、賛成討論及び反対討論を行った議員については、賛否の理由が明らかになっている。  なお、他都市の調査結果では、中核市及び県内各市のうち、議案に対する賛否を公表している市は35市あるが、詳細な理由を公表している市はなかった。  次に、陳情第115号「青森市議会基本条例制定後の経過発表に関する陳情(その1)」についてであるが、本市議会では、議会基本条例の目的の達成状況の検討について、同条例第24条に「議会は、一般選挙を経た任期開始後できるだけ速やかに、この条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会において検討するものとする」と規定しているが、検討結果の公表については規定していない。  なお、平成27年第1回定例会終了後以降、議会運営委員会において検証手法も含めて協議することとしている。  また、他都市の調査結果では、議会基本条例を制定している中核市及び県内各市のうち、議会基本条例制定後の経過について、議員全員が自己評価を行い、公表している市はなかった。  次に、陳情第116号「青森市議会基本条例制定後の経過発表に関する陳情(その2)」についてであるが、本市議会では、議会基本条例で同条例の効果についての市民アンケートや市民への配布、公表については規定していない。  また、他都市の調査結果では、議会基本条例を制定している中核市及び県内各市のうち、市民の議会に対する意識や考えなどの調査を実施している市は、盛岡市及び豊田市の2市あったが、市民に対して議会基本条例制定後の効果をどれだけ実感したかのアンケートを実施している市はなかった。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「各陳情について、まだきちんと協議していない会派もあることから、改めて審査する委員会を設定してほしい」との意見が出され、陳情39件については、全員異議なく閉会中の継続審査とすべきものと決した。  次に、会期中の平成27年3月2日に本委員会を開催し、継続審査となっている陳情第32号「まちづくりの運営に関する陳情(その1)」から陳情第36号「パチンコ依存症対策に関する陳情(その1)」まで、陳情第54号「月1回の政策研究会開催に関する陳情(その1)」、陳情第55号「月1回の政策研究会開催に関する陳情(その2)」、陳情第57号「事業仕分け制度に関する陳情(その1)」から陳情第60号「首長の定例会見オープン化に関する陳情(その2)」まで、陳情第63号「公正な議長選挙制度に関する陳情」から陳情第76号「週末議会・夜間議会の開催に関する陳情」まで、陳情第93号「陳情者の口頭陳述の機会に関する陳情(その1)」から陳情第95号「陳情者の口頭陳述の機会に関する陳情(その3)」まで、陳情第100号「政治倫理向上対策に関する陳情(その1)」、陳情第101号「政治倫理向上対策に関する陳情(その2)」、陳情第107号「議会活動の可視化に関する陳情(その1)」及び陳情第109号「議会活動の可視化に関する陳情(その3)」から陳情第116号「青森市議会基本条例制定後の経過発表に関する陳情(その2)」までの計39件を一括議題とし審査した。  初めに、審査及び採決の方法であるが、各陳情については、議会運営や議員活動等に関するものであり、内容に関連があることから、一括議題として事務局から説明を受けたのち、各委員から採択、不採択、継続審査とすべきなどの意見を、その理由も含めて発言してもらい、その後に、採決を行う。また、採決に当たっては、初めに、継続審査とすべきとの意見があった陳情について、継続審査とすべきかどうかについて諮り、継続審査しないと決した場合には、採決する。次に、継続審査とすべきとの意見がなかった陳情について、念のため、一括して継続審査とすべきかどうかについて意見を伺い、継続審査としないことを確認した後、賛否の分かれた陳情については、1件ずつ起立採決を行い、最後に、それらを除く、賛否が一致した各陳情については、予算特別委員会の審査方法と同様に、一括して諮ることに決した。  次に、議会事務局から各陳情について、次のとおり説明があった。  初めに、議会基本条例に関する陳情9件について説明する。  陳情第63号「公正な議長選挙制度に関する陳情」についてであるが、地方自治法第118条により、普通地方公共団体の議会において行う選挙に当たっては、立候補に関する公職選挙法の規定が準用されていないため、議長または副議長に就任を希望する者が立候補を届け出ることはできないこととなっている。  このことを踏まえ、本市議会では、議会の透明性を高めるため、議会基本条例の中に、議長及び副議長志願者の所信を表明する機会を設けることを規定し、所信表明会を実施しているが、地方自治法上で違法となる立候補制と区分するため、実施に当たっては、「所信表明を行った者以外についても投票することができる」ことを確認したものであります。  なお、他都市の調査結果では、議会基本条例を制定している中核市及び県内各市のうち、議長選挙に際し、立候補者にのみ投票できると規定している市はなかった。  次に、陳情第64号「反問権、反論権の付与に関する陳情」についてであるが、本市議会では、反問権について、議会基本条例検討委員会で議論したが、今後の見直しの可能性を留保しつつ、規定することが見送られた経緯がある。  また、他都市の調査結果では、議会基本条例を制定している中核市及び県内各市のうち、反問権に係る規定を設けている市が19市あり、このうち、反問権を行使したことがある市は8市であった。  反問権のメリットとしては、議論が活性化されるとともに、市民にとってよりわかりやすい質疑応答が展開されること、デメリットとしては、反問権がみだりに利用されると、議員の一般質問がやりにくくなるおそれがあるなどの意見が挙げられている。  次に、陳情第67号「青森市議会基本条例に関する公聴会の開催に関する陳情」についてであるが、本市議会では、議会基本条例の見直しについて、同条例第24条、見直し手続の中に「議会は、一般選挙を経た任期開始後できるだけ速やかに、この条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会において検討するものとする」と規定しているが、見直しに当たり、公聴会などにより市民の意見を聞くことは規定していない。  また、他都市の調査結果では、議会基本条例を制定している中核市及び県内各市のうち、条例の見直しに当たり公聴会の開催を規定している市はなかった。  次に、陳情第68号「議会の参考人制度に関する陳情」についてであるが、本市議会では、参考人について、委員会条例第29条や会議規則第84条に規定しているが、議会基本条例には規定していない。  なお、文教経済常任委員会及びまちづくり対策特別委員会では、当該規定に基づかない、任意の場において青森駅前再開発ビル株式会社の役員を招き、事情を聞くなどしているところである。  また、他都市の調査結果では、議会基本条例を制定している中核市及び県内各市のうち、参考人制度を盛り込んだ条文を規定している市は17市あり、陳情者が紹介している栗山町議会では、陳情があった場合は必ず陳情者を参考人として招致することとしており、平成26年1年間における陳情は3件あり、参考人は延べ7人招致しているとのことであった。  次に、陳情第71号「議会の存在意義の周知徹底に関する陳情」についてであるが、本市議会における議会基本条例の市民向けのPR方法としては、市議会だよりでその概要を伝えるとともに、ホームページにおいて全条文を掲載している。さらにパブリックコメントの際に提出された市民意見の概要と市議会の考え方を公表しているが、小冊子は作成していない。  他都市の調査結果では、議会基本条例を制定している中核市及び県内各市のうち、議会基本条例の内容を、QアンドAなどを用いてかみ砕いたわかりやすい小冊子を作成し全戸配布している市はなく、陳情者が紹介している会津若松市議会においては、議会基本条例の小冊子ではなく、「見て知って参加するための手引書~会津若松市議会白書平成26年版~」を全世帯に配布しているとのことであった。  次に、陳情第93号「陳情者の口頭陳述の機会に関する陳情(その1)」についてであるが、本市議会では、既に改善事項の1つとして取り上げられており、改選後の本委員会において協議することと整理している。  また、他都市の調査結果では、議会基本条例を制定している中核市及び県内各市のうち、陳情者本人が意見陳述を希望する場合、委員会において参考人として招致している市が2市、陳情者本人が意見陳述を希望する場合、委員会において意見陳述をしている市が1市、陳情者本人が意見陳述を希望する場合、任意の場において意見陳述をしている市が3市であった。  陳情者本人が意見陳述を行うメリットとしては、陳情の趣旨が明確になるとともに市民の市政への参画が促進されること、デメリットとしては、審査時間が長くなることや、仮に委員会開会前に意見陳述を行う場合、件数が多いときに委員会の開会時間が大幅におくれることなどの意見が挙げられている。  次に、陳情第114号「青森市議会基本条例第6条の改正に関する陳情」についてであるが、本市議会では、議案等の賛否について、市議会だよりでは会派ごとに、ホームページでは議員ごとに公表しているが、各議員の賛否理由は公表していない。  また、現状において、賛否の理由を市民が確認する手段としては、本会議の傍聴、会議録の閲覧、ケーブルテレビ及びインターネット中継の視聴があり、賛成討論及び反対討論を行った議員については、賛否の理由が明らかになっている。  なお、他都市の調査結果では、中核市及び県内各市のうち、議案に対する賛否を公表している市は35市あるが、そのうち、詳細な理由を公表している市はなかった。  次に、陳情第115号「青森市議会基本条例制定後の経過発表に関する陳情(その1)」についてであるが、本市議会では、議会基本条例の目的の達成状況の検討について、同条例第24条に「議会は、一般選挙を経た任期開始後できるだけ速やかに、この条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会において検討するものとする」と規定しているが、検討結果の公表については規定していない。また、平成27年第1回定例会終了後以降、議会運営委員会において検証手法も含めて協議することとしている。  なお、他都市の調査結果では、議会基本条例を制定している中核市及び県内各市のうち、議会基本条例制定後の経過について、議員全員が自己評価を行い、公表している市はなかった。  次に、陳情第116号「青森市議会基本条例制定後の経過発表に関する陳情(その2)」についてであるが、本市議会では、議会基本条例で同条例の効果についての市民アンケートや市民への配布、公表については規定していない。  また、他都市の調査結果では、議会基本条例を制定している中核市及び県内各市のうち、市民の議会に対する意識や考えなどの調査を実施している市は、盛岡市及び豊田市の2市あったが、市民に対して議会基本条例制定後の効果をどれだけ実感したかのアンケートを実施している市はなかった。  次に、議会運営委員会における改善事項に関する陳情5件について説明する。  初めに、陳情第72号「青森市議会傍聴規則の改正に関する陳情(その1)」についてであるが、本市議会では、全国市議会議長会で定める標準市議会傍聴規則に倣い、傍聴規則第6条において、「傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に住所、氏名及び年齢を記入しなければならない」と規定し、議事堂1階の受付で、傍聴券に住所、氏名及び年齢を記入していただいている。  傍聴券の廃止については、改選後の本委員会において、改善事項の1つとして、引き続き協議することになっている。なお、他都市の調査結果では、中核市及び県内各市のうち、傍聴手続を廃止している市は7市あった。  次に、陳情第73号「青森市議会傍聴規則の改正に関する陳情(その2)」についてであるが、本市議会では、録音の場合、発言の取り消し、訂正があってもこれを修正することができず、正確でない審査の状況が伝わる懸念があるとともに、録音機等を投げつけるなど審査妨害の凶器に変わり得ることも考慮する必要があるため、傍聴規則第14条において、「傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない」と規定している。なお、他都市の調査結果では、中核市及び県内各市のうち、写真撮影、録画、録音を全て許可している市は13市あった。  次に、陳情第74号「青森市議会傍聴規則の改正に関する陳情(その3)」についてであるが、本市議会では、本会議において、傍聴人の発言は認めていない。  そもそも、傍聴とは、住民が本会議を直接見聞するものであり、傍聴人は静粛に審議を見聞することが求められている。また、陳情者が紹介している取手市議会に確認したところでは、議場での市民の演説は実施していないとのことであった。さらに、中核市及び県内各市においても、実施している市はなかった。  次に、陳情第75号「青森市議会傍聴規則の改正に関する陳情(その4)」についてであるが、本市議会で、議会基本条例の制定や政務活動費の手引きを作成する際にパブリックコメントを実施している。  なお、他都市の調査結果では、中核市及び県内各市のうち、傍聴規則の改正に当たり、パブリックコメントを実施したことがある市はなかった。  次に、陳情第76号「週末議会・夜間議会の開催に関する陳情」についてであるが、本市議会では、週末議会、夜間議会とも実施したことはない。以前、本委員会における改善事項の1つとして協議した経緯はあるが、結論は出ていない。  他都市の調査結果では、中核市及び県内各市のうち、高崎市及び十和田市の2市が過去に日曜議会を開催している。  週末議会、夜間議会のメリットとしては、ふだん仕事で傍聴できない市民が傍聴に来られること、デメリットとしては、議会対応による職員の時間外手当の増加や、冷暖房などの施設管理の問題などが挙げられている。  次に、議会運営に関する陳情10件について、説明する。  初めに、陳情第57号「事業仕分け制度に関する陳情(その1)」及び陳情第58号「事業仕分け制度に関する陳情(その2)」の計2件についてであるが、本市では、議会、執行部ともに、事業仕分け及び仕分け状況のインターネット上での動画中継は実施したことはない。  また、他都市の調査結果では、中核市及び県内各市のうち、事業仕分けを実施したことのある市は14市あったが、いずれも議会が主催した例はなかった。  次に、陳情第69号「議会のペーパーレス化に関する陳情(その1)」及び陳情第70号「議会のペーパーレス化に関する陳情(その2)」の計2件についてであるが、本市議会では、これまで、ペーパーレス化について、本委員会における改善事項等で協議した実績はない。なお、他都市の調査結果では、中核市及び県内各市のうち、タブレット端末を導入している市は4市あった。  次に、陳情第94号「陳情者の口頭陳述の機会に関する陳情(その2)」についてであるが、本市議会では、委員会における陳情審査は、陳情の趣旨や市当局の意見などの詳細な説明の後、各委員による質疑応答や意見陳述などを経て採決されている。  また、本会議における審査の結果報告について、口頭による詳細な説明はないものの、市当局の説明や主な質疑応答については、委員長報告書として配付し、採決に至る経過を明確にしている。  また、他都市の調査結果では、中核市及び県内各市のうち、委員長報告において、採決に当たり、委員会として陳情をどう理解したかの理由を詳細に述べている市はなかった。  次に、陳情第95号「陳情者の口頭陳述の機会に関する陳情(その3)」についてであるが、本市議会では、会議規則第70条により、「議長が表決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する」と規定している。  反対者の起立を求める採決方法を反対表決というが、仮に最初に反対表決を行い起立者が少数であるとき、議会の意思は決定されない。反対者が少数のとき、残りの議員全て賛成とは限らず、この中には賛成者と態度未定者がいるからである。このため議長はさらに案件に賛成する者の起立を求める必要があるため、結果として、採決を2回行うことになり、効率的な議事運営に反することになる。これらの理由から、本市議会では、賛成者の起立により可否を決定している。  次に、陳情第110号「陳情書提出機会の創出に関する陳情(その1)」についてであるが、本市議会では、パンフレットの全戸配布は実施していないが、ホームページで、請願・陳情方法の詳細な説明を行っているほか、本会議傍聴者に対し、請願・陳情方法の概要を記載した資料を配布するなどして、市民へのPRに努めている。  なお、他都市の調査結果では、中核市及び県内各市のうち、陳情の方法を案内するパンフレットを作成している市は2市あったが、いずれもパンフレットの全世帯配布は行っておらず、陳情者が紹介した芦屋市議会でも、全世帯配布は行っていなかった。  陳情第111号「陳情書提出機会の創出に関する陳情(その2)」についてであるが、本市議会の陳情書の提出方法としては、記名、押印など定められた様式に従い、書面により直接事務局に提出していただくこととしている。  また、郵送された陳情書については、本委員会の申し合わせにより、その内容が市民生活に直接かかわりのあるものについては、本委員会でその取り扱いを協議し、市民生活に直接かかわりのないものについては、議長呈覧としている。なお、他都市の調査結果では、中核市及び県内各市のうち、陳情書専用ポストを設置している市はなかった。  次に、陳情第112号「陳情書提出機会の創出に関する陳情(その3)」についてであるが、本市議会では議会報告会で陳情書を受け付けた実績はない。  なお、他都市の調査結果では、中核市及び県内各市のうち、議会報告会で陳情書を受け付けしている市は下関市1市であった。  次に、陳情第113号「陳情書提出機会の創出に関する陳情(その4)」についてであるが、本市議会では、ウエブサイトからの陳情は受け付けていない。これは、インターネット上では、陳情書に押印がなされないため、陳情書として会議規則に定める要件を具備していないからである。  なお、他都市の調査結果では、中核市及び県内各市のうち、陳情書をウエブサイト上で受理している市はなかった。  次に、政務活動費に関する陳情3件について説明する。  初めに、陳情第100号「政治倫理向上対策に関する陳情(その1)」及び陳情第101号「政治倫理向上対策に関する陳情(その2)」の計2件についてであるが、本市議会では、政務活動費の運用指針の見直しなどについて、これまでも各会派の経理責任者と無所属議員から構成された任意の組織である政務活動費制度検討委員会において協議してきた。また、現在の収支内容のチェックは、議会事務局と市の審査課で行っており、監査委員事務局においても書類監査でチェックしている。  事務局では、政務活動費の手引きに基づき、収支報告書を初めとして、領収書のほか、全ての関係書類をチェックしており、内容に疑義がある場合は、直接議員に確認を求めるなど随時調査を実施しており、運用指針に適合しているかどうか1件ずつ内容を精査しているところである。また、全ての関係書類を閲覧に供するとともに、収支報告書はホームページでも公開している。
     なお、他都市の調査結果では、中核市及び県内各市のうち、政務活動費のチェックを行うための第三者機関を設置している市はなかったが、東大阪市では設置を検討中とのことであった。  次に、陳情第107号「議会活動の可視化に関する陳情(その1)」についてであるが、本市議会では、議員の政務活動費について、ホームページで収支報告書を公表しており、領収書や政務活動報告書など、収支の細かい内容等については、議員や会派ごとにファイルにつづり、事務局に保管して市民が閲覧できるようにしている。また、他都市の調査結果では、中核市及び県内各市のうち、会計帳簿及び領収書をホームページで公開している市は函館市1市であった。  最後に、その他議会・議員活動に関する陳情12件について説明する。  初めに、陳情第32号「まちづくりの運営に関する陳情(その1)」から陳情第35号「まちづくりの運営に関する陳情(その4)」の計4件についてであるが、まちづくりに関する委員会の設置等について、本市議会ではこれまで設置した事例はなく、他都市の調査結果でも実施した事例はなかった。  次に、陳情第36号「パチンコ依存症に関する陳情(その1)」についても、本市議会で各種依存症について独自に調査した事例はなく、他都市の調査結果でも実施した事例はなかった。  次に、陳情第54号「月1回の政策研究会開催に関する陳情(その1)」及び陳情第55号「月1回の政策研究会開催に関する陳情(その2)」の計2件についてであるが、本市議会では、市民意見の蓄積の場としては、議会報告会があるが、政策研究会のようなものを実施した事例はなく、他都市の調査結果においても、実施した事例はなかった。  次に、陳情第59号「首長の定例会見オープン化に関する陳情(その1)」及び陳情第60号「首長の定例会見オープン化に関する陳情(その2)」の計2件についてであるが、本市の市長定例会見は市民に開放されていないが、その開催方法は執行部側で決定しており、議会側から要望等は出していない。また、議長の定例会見は行っていない。なお、他都市の調査結果でも、議長によるフルオープンの定例会見を行っている市はなかった。  次に、陳情第65号「議員のフェイスブック利用促進に関する陳情(その1)」及び陳情第66号「議員のフェイスブック利用促進に関する陳情(その2)」の計2件についてであるが、フェイスブックについては、青森市としては実施しているが、公的に本市議会及び全議員を対象としたフェイスブックなどのSNS活用は行っていない。また、他都市の調査結果においても実施した事例はなかった。  次に、陳情第109号「議会活動の可視化に関する陳情(その3)」についてであるが、本市議会では、議員個人の議会活動の自己評価の公表は行っていない。  また、他都市の調査結果においても、中核市及び県内各市において実施した事例はなかった。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から次のような意見が出された。 1 市民から上がってきた陳情であることから、事前に議会事務局で調査した他都市の事例等も参考にしながら十分に会派で審査し、結論を出したが、会派としては全ての陳情について不採択とすべきであるという結論である 1 陳情第64号「反問権、反論権の付与に関する陳情」については、陳情の趣旨には賛成できないが、検討する余地はあることから、継続審査とすべきである 1 陳情第64号「反問権、反論権の付与に関する陳情」について、議会基本条例を策定した際、市長には職員が何千人もついており、その市長から反問されると議員は大変なことになるという議論になったことを踏まえ、反問権の付与は不要であると考える 1 陳情第68号「議会の参考人制度に関する陳情」について、参考人制度に係る規定を議会基本条例に規定することは、現時点では不要であると考えることから、不採択とすべきである 1 陳情第68号「議会の参考人制度に関する陳情」については、現在、青森市議会委員会条例等で規定されている内容である。したがって、採択してもよい 1 陳情第69号「議会のペーパーレス化に関する陳情(その1)」は閉会中の継続審査としたい 1 陳情第69号「議会のペーパーレス化に関する陳情(その1)」にある、ペーパーレス化の予算額を算出することは、今後議会内で検討を進めていく中で、実施の有無にかかわらず調査しなければならないことであり、採択してもよい 1 議会のペーパーレス化は進めたいと考えているが、議員の中にもさまざまな意見があり、今後、検討する組織も含め、議会内で検討していく事項であり、陳情第69号「議会のペーパーレス化に関する陳情(その1)」及び陳情第70号「議会のペーパーレス化に関する陳情(その2)」は、現時点では不採択とすべきである 1 陳情第71号「議会の存在意義の周知徹底に関する陳情」であるが、議会基本条例の冊子を作成して全戸配布している市はないとの調査結果に基づき、不採択とすべきである 1 陳情第72号「青森市議会傍聴規則の改正に関する陳情(その1)」は、傍聴者が傍聴券に住所、氏名の記入を廃止することを求める内容であったが、傍聴者の住所、氏名はしっかり記入していただいたほうがいいと考えることから、不採択という結論になった 1 傍聴券への住所、氏名の記入廃止は、これまでも議会運営委員会で協議してきており、結論が出ていない事項ではあるが、傍聴手続の簡素化のために、採択してもよい 1 傍聴券への住所、氏名の記入を廃止した場合、匿名で、誹謗中傷を受ける可能性もあることから、傍聴者の住所、氏名は記入していただいたほうがよい 1 傍聴規則を遵守してもらうことが前提であるが、さまざまな方に傍聴に来ていただくため、ハードルを下げるという意味で、陳情第72号「青森市議会傍聴規則の改正に関する陳情(その1)」は採択してもよい 1 陳情第73号「青森市議会傍聴規則の改正に関する陳情(その2)」について、写真撮影、録画、録音は特に禁止する理由もなく、採択してもよい 1 陳情第74号「青森市議会傍聴規則の改正に関する陳情(その3)」については、茨城県取手市議会の先進事例を参考に議場での市民の演説を認めることを求める内容であるが、調査の結果、取手市において議場での傍聴人の発言は認められていなかったほか、他都市においても議場において傍聴人の発言を認めていると回答した市はないとのことであり、不採択とすべきである 1 陳情第75号「青森市議会傍聴規則の改正に関する陳情(その4)」は、傍聴規則改正のためにパブリックコメントを実施することを求める内容であるが、傍聴規則を改正する際にパブリックコメントを行っている市はないということも踏まえ、不採択とすべきである 1 陳情第76号「週末議会・夜間議会の開催に関する陳情」については、検討した結果、現時点では不必要であり、不採択とすべきである 1 陳情第76号「週末議会・夜間議会の開催に関する陳情」は、費用面のみを考慮すれば実施は困難であると考えるが、議会報告会においては、市民から必ず週末議会や夜間議会の開催要望が出され、今後議会運営委員会で検討していくと回答してきた経緯もあることから、本陳情を採択し、検討のきっかけにすればよい 1 夜間議会、週末議会及び休日議会は、かつて検討した結果、職員人件費が1日当たり300万円程度と推計された。休日や夜間に議会を行うことは、経費面においても、市民の理解が得られるならば賛成であるが、現在、そこまでの世論形成を行うのは困難であると考える 1 陳情第93号「陳情者の口頭陳述の機会に関する陳情(その1)」について、希望する陳情者に議員への説明機会が保障されるよう青森市議会基本条例を改正することを求めているが、現時点ではその必要性が認められない。また、議会基本条例において陳情者による意見陳述に関する規定はなく、規定を追加する必要はないと考えることから、不採択とすべきである 1 陳情第94号「陳情者の口頭陳述の機会に関する陳情(その2)」は、本会議での陳情に関する委員会の審査報告は、陳情の趣旨を委員会がどう理解したかを明確にした上で、詳細な理由とともに行うことを求める内容であるが、委員会の審査報告において、陳情の趣旨を委員会がどう理解したかについて詳細な理由を述べている市はないという調査結果を踏まえ、不採択とすべきである 1 陳情第95号「陳情者の口頭陳述の機会に関する陳情(その3)」は、委員会の採決方法を賛成者起立から反対者起立とすることを求める内容であるが、議長が最初から反対表決を行うことはできないという見解もあり、不採択とすべきである 1 陳情第110号「陳情書提出機会の創出に関する陳情(その1)」は、芦屋市議会の陳情書パンフレットを参考に、市民が市に意見を届けるにはどうすればいいのかわかりやすく記載したパンフレットを作成して市役所に設置し、全世帯に配布することを求める内容であるが、調査した結果、パンフレットを作成している市は2市であり、当該2市も議会事務局の窓口に設置しているのみである。経費面も配慮し、また、他の方法で周知することが可能であることから、不採択とすべきである 1 陳情第111号「陳情書提出機会の創出に関する陳情(その2)」は、市役所に陳情書専用ポストを設置し、広報を充実させることを求める内容であるが、調査の結果、陳情ポストを設置している市はないという結論を踏まえ、不採択とすべきである 1 陳情第114号「青森市議会基本条例第6条の改正に関する陳情」は、議会に対し、議案に対する議員の賛否の表明をその詳細な理由とともに市民に公表するものとすることを求めているが、本市議会では「あおもり市議会だより」では会派ごとに、また、ホームページでは議員個別に公表しており、市民に対するある程度の公表は実施していることから、不採択とすべきである 1 陳情第115号「青森市議会基本条例制定後の経過発表に関する陳情(その1)」は、12月議会開会後できるだけ速やかに青森市議会議員全個人が議会基本条例制定後の経過について共通の様式で自己評価を行うことを求めるものであり、検討の必要性は今後認められるが、現時点では不必要であると考え、不採択とすべきである 1 陳情第116号「青森市議会基本条例制定後の経過発表に関する陳情(その2)」は、市民に対し、議会基本条例制定の効果をどれだけ実感したかについてアンケートを取るべきという内容であるが、他都市においてもそのようなアンケートは実施していないという事実も踏まえ、経費面も考慮し、不採択とすべきである 1 その他議会・議員活動に関することに整理された陳情計12件についても、他都市の事例を調査した結果、各陳情にあるような取り組みを行っている市がないという結論を現時点では重く受けとめ、不採択とすべきである 1 陳情事項の中には法的にできない事項もあるほか、条例改正を求める陳情は、所管の委員会等で検討する必要がある。また、陳情者は他都市の例を頻繁に出しているが、事実と異なる記載が散見され、きちんと調査した内容ではないと推察されるため、全ての陳情を不採択とすべきである  以上が主なる意見である。  最後に、採決の結果についてであるが、初めに、陳情第64号については、まず、閉会中の継続審査とすべきか否かについて諮ったところ、起立採決の結果、賛成少数をもって、閉会中の継続審査とすることが否決されたものである。よって、本陳情について採決したところ、起立採決の結果、賛成者がなく、不採択とすべきものと決したものである。  次に、陳情第69号についても、まず、閉会中の継続審査とすべきか否かについて諮ったところ、起立採決の結果、賛成少数をもって、閉会中の継続審査とすることが否決されたものである。よって、本陳情について採決したところ、起立採決の結果、賛成少数をもって、不採択とすべきものと決したものである。  次に、陳情第64号及び陳情第69号を除く、各陳情について閉会中の継続審査とすべき意見がないかを伺ったところ、閉会中の継続審査とすべきとの意見はなかったものである。  次に、陳情第68号、陳情第72号、陳情第73号及び陳情第76号の計4件については、起立採決の結果、賛成少数をもって、不採択とすべきものと決したものである。  次に、陳情第64号、陳情第68号、陳情第69号、陳情第72号、陳情第73号及び陳情第76号を除く陳情計33件について一括して諮ったところ、起立採決の結果、賛成者がなく、各陳情についてはいずれも不採択とすべきものと決したものである。  次に、今期定例会において本委員会に付託された、陳情第16号「議員質問対応調書の管理に関する陳情(その1)」から陳情第27号「同性婚の婚姻届への対応に関する陳情(その2)」までの計12件の陳情についてであるが、各陳情については、議会運営や議員活動等に関するものであり、内容に関連があることから一括議題として審査した。  初めに、審査及び採決の方法は、次のとおり決した。  各陳情については、議会運営や議員活動等に関するものであり、内容に関連があることから、一括議題として事務局から説明を受けたのち、各委員から採択、不採択、継続審査とすべきなどの意見を、その理由も含めて発言してもらい、その後に、採決を行う。また、採決に当たっては、初めに、継続審査とすべきとの意見があった陳情について、継続審査とすべきかどうかについて諮り、継続審査としないと決した場合には、採決する。次に、継続審査とすべきとの意見がなかった陳情について、念のため、一括して継続審査とすべきかどうかについて意見を伺い、継続審査としないことを確認した後、賛否の分かれた陳情については、1件ずつ起立採決を行い、最後に、それらを除く、賛否が一致した各陳情については、予算特別委員会の審査方法と同様に、一括して諮ることに決した。  次に、議会事務局から各陳情について、次のとおり説明があった。  初めに、陳情第16号「議員質問対応調書の管理に関する陳情(その1)」についてであるが、本市議会では、議員の質問に対する執行部の対応状況を取りまとめて公表した事例はない。  陳情者が紹介している鳥取市議会に確認したところ、市政への市民参画促進の観点や議会側からの要望等を踏まえ、平成16年から執行部側で議員の質問への対応状況を公表しているとのことである。  具体的には、鳥取市総務部総務課が、定例会ごとに全体の状況を「議員質問対応調書一覧表」として取りまとめ、議員の質問事項ごとに対応方針や進捗状況などを記載した「議員質問への対応調書」をそれぞれの所管課が作成し、公表している。  また、進捗状況は、「検討中」、「対応中」、「対応済」、「対応困難」の4つに区別し、「対応済」または「対応困難」の結論が出るまで4年間、対応状況を更新している。  次に、陳情第17号「議員質問対応調書の管理に関する陳情(その2)」についてであるが、本市議会では、質問内容にかかわらず、会議規則第51条の規定に基づき、質疑、質問、討論等、会議において発言しようとする者は、あらかじめ議長に発言通告書を提出しなければならないこととしている。  ぎょうせい発行の「Q&A議会運営ハンドブック」の解説によると、「発言通告書の提出は、議員数が多い議会において、発言を希望する議員に発言の機会を保証するとともに、発言を能率的、秩序的に行うためのものであり、発言通告書が議員より提出されることにより、発言の順序や発言時間についてあらかじめ調整を行うことができ、また通告書に記載される質問要旨により、執行機関が答弁の準備を行うことができることになる」とのことである。  次に、陳情第18号「議案に対する市民の意見募集に関する陳情(その1)」及び陳情第19号「議案に対する市民の意見募集に関する陳情(その2)」の計2件についてであるが、本市議会では、開会日に提出された議案は開会日の翌日に、追加提出された議案は提出された日の翌日に、閉会日に提出された議案は、議決結果とともに閉会日の3日後にホームページに掲載しているが、議案に対する市民意見の募集を行った事例はない。  陳情者が紹介している四日市市議会に確認したところ、定例会ごとに、委員会での審査が行われる前に、市議会ホームページにおいて、議案を幾つか選択し、市民に情報提供を行い、意見を聴取しているとのことであった。  また、聴取した意見については、審査の参考とするため、一覧表にして全議員に配付しているが、意見に対する回答は行わないとのことであった。  なお、平成27年第1回定例会では、防災倉庫整備事業など9件の議案に対し、2月6日から2月20日まで意見募集を行い、18件の意見が寄せられたとのことであった。  次に、陳情第20号「陳情の採択基準に関する陳情(その1)」及び陳情第21号「陳情の採択基準に関する陳情(その2)」の計2件についてであるが、本市議会では、請願・陳情の採択基準は設けていない。  自治日報社発行の「議会運営の実際」の解説によると、「議会が請願の確実な実現に重点を置いて審査すると、採択が厳しくなりがちであり、これでは民意の反映という点から必ずしも適当とはいえない」とのことである。これに対し、「願意妥当と認めれば直ちに採択する審査の方法は、無責任な採択となり議会としての見識を問われかねない」とのことである。  陳情者が紹介している芦屋市議会に確認したところ、陳情の取り扱いとしては、「明らかに市の事務に属さないもの」、「既に願意が達成されているもの又は実現の見通しが明らかなもの」、「明らかに実現性のないもの」、「その他議会が関与することが適当でないと認められるもの」のいずれかに該当する事項を含む陳情は、議長供覧にとどめているとのことである。  また、議長供覧以外の陳情は、本会議に諮らず委員会審査のみをしており、委員会では、趣旨が妥当と認められるものを「採択」、趣旨が妥当と認められないものを「不採択」、採択・不採択の結論が出せないものを「結論を得ず」の3つの区分により審査を行い、その結果をホームページで公表している。  なお、請願においては、採択基準を設けていないとのことである。  次に、陳情第22号「採択された請願・陳情の経過報告に関する陳情」についてであるが、本市議会では、採択された請願・陳情については、地方自治法第125条及び会議規則第145条の規定に基づき、前年度に採択された請願・陳情のその処理の経過及び結果の報告を執行部に求めており、毎年第2回定例会で報告されているが、当該報告書をホームページでは公開していない。  陳情者が紹介している取手市議会に確認したところ、毎年第1回定例会において、前年に採択された請願・陳情の処理報告を行っており、当該定例会前に状況が確定したものについては、その時点でホームページに公表しているとのことであるが、過去に採択された陳情や請願の現在の対応状況の追跡は行っていないとのことである。  次に、陳情第23号「ホームレス対策に関する陳情(その1)」から陳情第25号「ホームレス対策に関する陳情(その3)」までの計3件についてであるが、本市議会では、ホームレス対策に関して、独自の取り組みを行った事例はない。  陳情者が紹介している市川市では、ホームレス対策について、市川市議会では実施しておらず、執行機関である市川市福祉事務所が各種施策を実施しているとのことである。  最後に、陳情第26号「同姓婚の婚姻届への対応に関する陳情(その1)」及び陳情第27号「同姓婚の婚姻届への対応に関する陳情(その2)」の計2件についてであるが、本市議会では、同姓婚をテーマに公聴会を開催した事例はなく、同性婚にも通常の婚姻と同等の権利を認める条例案を検討したこともない。  同性婚については、平成26年6月5日に、女性同士のカップルが本市に婚姻届を提出したが、市民課では、青森地方法務局に助言を求めた上で、憲法を根拠に受理せず、不受理証明書を発行している。  なお、陳情者が紹介している渋谷区では、長の提案により、全国で初めて同性パートナーシップを結婚に相当する関係と認め、証明を行う条例案が平成27年第1回定例会に提案され、3月31日の本会議最終日に採決の予定となっている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から次のような意見が出された。 1 陳情書の趣旨において、他都市の事例が紹介されているが、事実と異なる点が散見される。今後、検討してもよいと思われる内容もあるが、陳情を採択するまでには至らないと思う。よって、陳情12件は全て不採択とすべきである 1 会派内で各陳情について検討したが、結果的に、採択すべきものはないとの結論に至った 1 陳情者は、陳情を多数提出し、採択数を日本一にすることが、開かれた議会につながるという認識であるが、我が会派ではそのような認識は持っていないことから、各陳情は不採択とすべきである 1 陳情第23号から陳情第25号までの計3件は、議会で対応するような内容ではないと思われる 1 陳情第26号について、この件に関し、議会で何らかのアクションを起こすまでには、もう少し時間が必要であると思う 1 陳情第26号及び陳情第27号は会派内で議論になったが、陳情事項にあるような公聴会は、通常、有志が集まり、市民に働きかけた上で、行政に対してアピールするものであり、議会が主体となって公聴会を開くものではない 1 陳情第26号及び陳情第27号について、性的マイノリティーの人たちの人権を保障することは日ごろから主張してはいるが、この件に関し、議会が公聴会を開いて意見を聞くものではなく、不採択とすべきである 1 陳情第27号の陳情事項は、条例案を提出することであり、必要性を感じた議員が提案すればよい。したがって、議会全体として条例案を提出することには反対である 1 陳情第27号は継続審査とすべきである  以上が主なる意見である。  最後に、採決の結果についてであるが、初めに、陳情第27号については、まず、閉会中の継続審査とすべきか否かについて諮ったところ、起立採決の結果、賛成少数をもって、閉会中の継続審査とすることが否決されたものである。よって、本陳情について採決したところ、起立採決の結果、賛成少数をもって、不採択とすべきものと決したものである。  次に、陳情第27号を除く、各陳情について閉会中の継続審査とすべき意見がないかを伺ったところ、閉会中の継続審査とすべきとの意見がなかったものである。  次に、陳情第27号を除く陳情計11件については、起立採決の結果、賛成者がなく、各陳情についてはいずれも不採択とすべきものと決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────              予算特別委員長報告書(審査経過及び結果)  議案第3号「平成27年度青森市一般会計予算」から議案第64号「平成26年度青森市自動車運送事業会計補正予算(第2号)」まで及び議案第95号「平成27年度青森市下水道事業特別会計に収入として繰り入れることについて」から議案第112号「平成26年度青森市一般会計補正予算(第11号)」までの計80件を一括議題として審査したが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「今回提案されている子ども医療費拡充などの恒久的財源を確保するために必要と思われる、市の全事業に係る具体的な行財政改革メニューを示せ」との質疑に対し、「現時点の案としては、LED防犯灯の設置により、電気料と修繕料で年間約6700万円の財政効果があったESCO事業の他公共施設への拡大導入、電力の自由化が本市施設の電気料の経費に与えるメリットの調査、市民サービスに影響が少ない管理費のマイナスシーリングの平成27年度以降の継続実施等である」との答弁があった。 1 「新庁舎の具体的な検討を行う基本設計の中で、仮に建設費が大幅に増大した場合は、着工時期を再検討する考えはあるのか」との質疑に対し、「新庁舎整備については、平成27年3月末に設計業務に係る委託契約を締結し、4月以降、基本設計作業を予定しており、その中で新庁舎整備費の概算額を算出し、整備内容や規模等を具体的に検討していくこととしている。本市の財政状況を鑑み、想定している整備費の範囲内に納まるよう、可能な限り工夫、精査を行い、基本設計作業を進めていきたい」との答弁があった。 1 「防災拠点である市役所本庁舎、柳川庁舎、浪岡庁舎のエレベーター内に防災用椅子を設置すべきと思うがどうか」との質疑に対し、「エレベーター内に防災用椅子を設置することにより、地震などにより長時間閉じ込められた場合には、椅子にストックされた非常用食料や飲料水、トイレ用品により、復旧や救助を待つことができるほか、平常時にも、高齢者等が椅子として利用できると認識している。停電、故障、地震などの防災の観点からも必要と考えられるため、今後、検討していきたい」との答弁があった。 1 「平成26年3月に策定した青森市コミュニティ施設配置見直し基本方針の対象施設で、今後20年以内に耐用年数を迎える施設はどのくらいあり、仮にそれらを全て建てかえることとした場合にかかる経費は幾らになるのか」との質疑に対し、「同方針で対象とした公共施設は450施設であり、このうち、今後20年以内に更新時期を迎える施設は217施設である。その全てを建てかえることとした場合に要する経費は、1平米当たりの直近の建築単価に延べ床面積を乗じた試算では、約2758億円となる」との答弁があった。 1 「旧青森市及び旧浪岡町の住民の一体感を醸成するためにも、市民に合併10周年を何らかの形で周知し、既存の事業に合併10周年という冠をつけて、記念事業として開催してはどうか」との質疑に対し、「浪岡自治区の設置期間を平成32年度まで延長している現段階において、合併10周年という積極的な市民周知や冠事業の実施は考えていないが、将来的な式典あるいは記念事業等の実施については、今後、浪岡自治区地域協議会を初めとした、市民からの意見を広く伺いながら検討していきたい」との答弁があった。 1 「平成27年度に予定される奥内・後潟両地区の超高速ブロードバンド整備の事業概要を示せ」との質疑に対し、「当該地区の光ファイバーケーブルによる超高速ブロードバンド整備事業は、総事業費を1億9354万4000円と見込んでおり、国からの情報通信利用環境整備推進交付金や地域活性化事業債を財源として実施するものである。対象地区は、大字奥内、大字後潟、ほか8地区の約2460世帯であり、平成27年度中に光ファイバーケーブルを約41キロメートル敷設する工事を完了させる予定としている」との答弁があった。 1 「平成27年度以降の障害者等の社会活動参加支援事業における内容の変更点を示せ」との質疑に対し、「国から一般貸切旅客自動車運送事業の新たな料金体系が示され、バスの借り上げ費用が大幅に上昇したことから、利用団体の直接的な負担軽減につながるよう、市では、平成27年度の助成金の上限額を見直すこととし、小型バスは、1万1000円増額の5万2000円に、中型バスは、1万5000円増額の6万2000円に、大型バスは、2万1000円増額の7万2000円にそれぞれ引き上げることとした」との答弁があった。 1 「子ども医療費助成の実施状況及び助成対象を非課税世帯のみとしている中核市はどれくらいあるのか」との質疑に対し、「中核市における子ども医療費助成の実施状況は、平成27年1月末時点で、就学前児童までを対象の市が4市、小学生までを対象の市が13市、中学生までを対象の市が25市であり、平成25年4月時点との比較では、中学生の入院で3市、中学生の通院で6市、小学生の通院で8市拡大している。なお、助成対象を非課税世帯のみとしている中核市はなかった」との答弁があった。 1 「小・中学生医療費助成事業を拡充することとした理由を示せ」との質疑に対し、「本市成長戦略本部が取りまとめた中間報告では、出生率改善対策として、子ども医療費助成事業の拡充が掲げられており、その先行的事例として、子どもの医療費無料化を未就学児童から中学生までに拡大するものである。国の地方創生の中でも人口減少問題が掲げられており、時宜を得たものと考えており、また、同事業の実施により、『子ども・子育ては青森市』という、シティプロモーションにつながるものと考えている」との答弁があった。
    1 「西北部地区への病児一時保育所について、平成27年度から開設できなかった理由を示せ」との質疑に対し、「平成27年度からの病児一時保育所の増設に向けては、自園の子どもを対象に病児保育の実績があり、施設面などでも対応が可能な保育所へ打診をしてきたが、西北部地区の保育所からは、平成27年度からの自園以外の子どもを受け入れる運営体制が整えられず、将来的に検討したいとの回答があり、開設には至らなかったものである。今後は、平成29年度までの開設に向けて努力していきたい」との答弁があった。 1 「青森駅前再開発ビル株式会社の再生は喫緊の課題であり、同社社長は真剣に取り組むべきだと思うが、現在事業を一時中止している古川一丁目12番地区優良建築物等整備事業にもかかわっているようである。市長は同社社長を呼び、同社再生への真意をただすべきと思うが、その考えはないか」との質疑に対し、「同社社長は、同事業の事業者の一株主であるが別企業としての株主である。同事業へのかかわり方などについての事実確認はするが、同社の再生とは別の問題であると認識している」との答弁があった。 1 「アウガを運営する青森駅前再開発ビル株式会社は、アウガオープン以来慢性的な赤字が続いている。その主なる要因を示せ」との質疑に対し、「同社では、平成26年6月に策定した第2次再生計画に基づき、リーシングの強化や館内外を徹底活用した催事の開催等、収益増加に向けた取り組みを行ってきた。市では、結果としてこれらの取り組みが不十分であったこと、また、オープン以来大規模な店舗投資を行っていないことで店舗魅力の向上に限界があったことなどが主なる要因と考えている」との答弁があった。 1 「除排雪工区の業者が変更した場合でも、作業計画書により、課題等が引き継がれるはずであったが、昨冬に続き、今冬もホーマック東青森店前の丁字路付近の車線が、雪盛りにより塞がれていた。作業計画書が有効に活用されていないのではないか」との質疑に対し、「昨冬に続き、同じ場所で同様の支障があったことを踏まえ、来シーズンは、除排雪作業における課題、注意事項、過去の事案等については口頭説明ではなく、作業計画書に特記事項として記載するなど、同計画書の有効活用に努めていく」との答弁があった。 1 「新青森駅周辺の市所有駐車場の満車対策として、西口駐車場に22台分の駐車スペースを増設したほか、西口及び南口駐車場の利用状況がわかるホームページの開設や冬期間の屋上除雪によるスペース確保を行ってきたとのことだが、大型連休やお盆、イベント時期などに満車日が多く発生している。実際の満車日の利用実態を調査した上で対策を講じるべきと思うが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「駐車場満車の利用実態については、今後、調査した上で、その対策を検討していきたい」との答弁があった。 1 「市民から、2年前まで雪捨て場として使用していた筒井幸畑線の東側にある堆積場を一般市民用として使用できないのであれば、スポーツ広場駐車場を雪捨て場として活用してはどうかとの声があるが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「当該駐車場は、横内川遊水地内に位置しており、管理者である県東青地域県民局地域整備部に確認したところ、雪捨て場として活用するためには、個別具体な協議が必要であるとのことであったことから、今後、必要に応じ、県と協議していきたい」との答弁があった。 1 「社会実験終了後の大釈迦経由浪岡線市民バスについて、平成27年4月からの運行計画を示せ」との質疑に対し、「当該路線は社会実験バスとして平成26年10月から1日6往復の運行としていたが、平成27年4月からの本格運行に当たり、これまでの利用実績や寄せられた意見等を踏まえ、現在の運行ルート、運行便数を維持した上で、通院に利用する市民の利便性や鉄道等との接続を考慮した便を設定した運行計画を策定し、浪岡自治区地域協議会等の了承を経て東北運輸局に事業申請をしたところである」との答弁があった。 1 「心肺蘇生を実施した市民への心のケアの対応を示せ」との質疑に対し、「本市では、平成24年からの3年間で979人が心肺機能停止で搬送され、うち571人が市民により心肺蘇生が行われている。市民によっては、命を救えなかった場合などに、不安や自責の念により精神的ストレスを負うこともあると聞いており、救急隊員及び消防隊員には、救急現場での不安な気持ちをフォローし、処置を実施した市民の方に敬意とねぎらいの言葉をかけることを常日ごろから指導している」との答弁があった。 1 「スマートフォンの無料通話アプリであるLINE等により子どもが犯罪に巻き込まれる事例等がある。市全体として子どものスマートフォン等の利用制限に取り組むべきではないか」との質疑に対し、「学校によっては、その相談を受けたPTAが主体となって、保護者に対して、子どものスマートフォン等の利用制限について協力を依頼している。教育委員会としては、市PTA連合会等との情報連携を強化し、出前講座等で、成果を上げている事例等を紹介しつつ、保護者に助言していきたい」との答弁があった。 1 「平成27年7月18日から8月16日開催予定の棟方志功記念展の事業内容を示せ」との質疑に対し、「棟方志功記念展は、北海道新幹線開業プレイベント、そして棟方志功記念館開館40周年記念として、『棟方志功 半世紀の芸業』と題し、青森市民美術展示館及び棟方志功記念館で開催し、棟方作品最大の板画である『大世界の柵』などの多くの作品を展示する予定である。また、記念展の会期中、ねぶた祭期間と土日祝日の16日間は、両開催場所を結ぶシャトルバスの運行も計画している」との答弁があった。 1 「サンドーム主練習場の土と砕石全面入れかえ工事に係る着工までのスケジュールを示せ」との質疑に対し、「現在は、現地の測量、資材の調達方法、入れかえする土の量の算定や土の種類の選定など各項目について、経済的かつ効率的な工法について検討しながら設計業務を進めており、平成27年3月末には完了する予定である。設計業務完了後は、順次、工事発注の手続を進め、入札、工事契約を行い、平成27年5月には工事に着工し、来冬の雪が降る前には運営を再開したいと考えている」との答弁があった。 1 「合併処理浄化槽設置促進事業の具体的な内容を示せ」との質疑に対し、「市では、汚水処理施設整備構想の見直しにより、集合処理から個別処理へ変更となった地区については、おおむね10年間をめどに合併処理浄化槽補助制度の補助金額増額と対象要件拡充を考えている。その内容は、補助金額を現行の標準工事費用の4割から5割へ引き上げることや、現行で補助対象外とされている新築による合併処理浄化槽の設置を、当該地区での建てかえによる新築で設置する場合に補助対象とするものである」との答弁があった。 1 「私道への下水道整備要望に対する市の取り組みを示せ」との質疑に対し、「私道の所有者または私道沿線住民からの下水道整備要望を受け、市が公共下水道管の整備を実施する際には、何人も自由に通行でき公衆の用に供されている私道であること、私道部分が分筆登記をされ、隣接地と区分されていること、当該私道の所有者及び諸権利者全員から下水道管の布設に対して承諾を得られること等の要綱で定める全ての要件を満たす必要がある。このことは、問い合わせや説明会の際に説明している」との答弁があった。 1 「市営バスに走行時の道路状況や車内の映像などを記録するドライブレコーダーを導入すべきと思うがどうか」との質疑に対し、「ドライブレコーダーは、安全運転教育、事故のメカニズム分析、乗務員の接遇の向上を図る上で有効な手段であると認識している。現在、機能やコストのほか、記録された膨大な映像や音声データの管理、運用方法、乗務員の安全教育への活用方法などについて、他都市の先進事例等を参考に検討しており、今後も導入に向けた調査研究を進めていきたい」との答弁があった。 1 「運転免許自主返納支援事業の内容を示せ」との質疑に対し、「県内における最近5年間の事故件数は減少傾向にあるものの、高齢者ドライバーによる事故件数は年間900件前後と横ばいの状態が続いており、県警においては、高齢者を中心とした運転免許自主返納者をふやす対策を講じている。交通部としても、交通事故の減少及びマイカーから市営バスへの転換の促進を図るため、平成27年4月1日から、運転免許自主返納者に対し、5000円相当のバスカードを提供する同事業を実施する」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答である。  次に、議案第54号「平成26年度青森市一般会計補正予算(第10号)」に対し修正案が提出されたことから、審査に当たって、提出者から次のとおり説明を受けた。  本修正案を提出したのは、子ども医療費助成事業の助成対象の拡充を否定するものではなく、市の財政状況を見きわめながら、段階的に助成対象の範囲を中学生まで拡充すべきと考えたことによる。  現在、青森市は急激な人口減少が進み、財政にも大きな影響が出ており、一般財源の不足分を基金の取り崩しにより賄っている状況にあり、今後、大型公共工事も控え、大規模な財政出動が既に決定している状況にもある。子を産み育てやすい環境をつくりたいとする市長の思いには、我々も賛同するものであるが、その環境整備の際には、厳しい財政環境に鑑み、冷静な判断をしていかなくてはならない。  これまでの市側の答弁によれば、行財政改革や定員管理計画を着実に実行し、基金取り崩し額を減らしていくという方針を打ち出すとともに、平成27年度から中期財政見通しを策定し直すとのことであるが、恒久的な子ども医療費助成事業実施の可能性を探るためには、その推移をしっかりと見きわめるべきである。  さらには、全国の中核市の事例を参考にしてみても、我が青森市と人口規模や財政環境がある程度似通っている函館市及び富山市では、子ども医療費助成事業の助成対象の範囲が段階的に拡充されている。  よって、子ども医療費助成事業の助成対象については、今後、段階的に助成対象の範囲を中学生まで拡充すべきであり、現段階では、小学生の入院は従前のとおり全世帯、通院は非課税世帯のみを対象に、中学生の入院及び通院は非課税世帯のみを対象とすることとし、対象者拡充に係る経費を一部削減する修正を行うものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「子どもの医療費助成の拡充は、恒久的な人口減少対策及び短命県返上につながると考える。本修正案のとおり助成の対象を非課税世帯のみとした場合、その達成は困難と考えるが、そのことについての見解を示せ」との質疑に対し、「子ども医療費助成は、現状でも約5億円の負担があり、今回の市の提案どおりに拡充を行うと、平成28年度以降は年間約4億円の追加負担が生じる。その負担に対する財源が明確にされないうちは、まずは、助成対象を非課税世帯のみとすべきと考えている」との答弁があった。  以上が、議案第54号修正案の審査の過程における主なる質疑応答である。  次に、本委員会に付託された議案の採決方法を諮ったところ、初めに、議案第54号「平成26年度青森市一般会計補正予算(第10号)」修正案を諮り、同修正案が可決された場合は修正部分を除くその他の部分について諮り、同修正案が否決された場合は原案を諮り、次に、議案第55号「平成26年度青森市競輪事業特別会計補正予算(第3号)」から議案第64号「平成26年度青森市自動車運送事業会計補正予算(第2号)」まで及び議案第112号「平成26年度青森市一般会計補正予算(第11号)」の計11件を、次に、議案第98号「平成26年度青森市下水道事業特別会計に収入として繰り入れる額の変更について」から議案第100号「平成26年度青森市駐車場事業特別会計に収入として繰り入れる額の変更について」までの計3件を、次に、議案第3号「平成27年度青森市一般会計予算」から議案第53号「平成27年度青森市大字野尻財産区特別会計予算」までの計51件を、次に、議案第95号「平成27年度青森市駐車場事業特別会計に収入として繰り入れることについて」から議案第97号「平成27年度青森市駐車場事業特別会計に収入として繰り入れることについて」までの計3件を、次に、議案第101号「平成27年度青森市一般会計補正予算(第1号)」から議案第111号「平成27年度青森市自動車運送事業会計補正予算(第1号)」までの計11件をそれぞれ一括して諮ることに決したものである。  最後に、採決の結果についてであるが、議案第54号修正案については、起立採決の結果、賛成多数をもって可決すべきものと決し、議案第54号の修正部分を除くその他の部分については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。次に、議案第55号から議案第64号まで及び議案第112号の計11件についてであるが、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。次に、議案第98号から議案第100号までの計3件についてであるが、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。次に、議案第3号から議案第53号までの計51件についてであるが、議案第4号、議案第5号及び議案第10号については、いずれも起立採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決し、議案第4号、議案第5号及び議案第10号を除く各案件については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。次に、議案第95号から議案第97号までの計3件についてであるが、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。次に、議案第101号から議案第111号までの計11件についてであるが、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────            まちづくり対策特別委員長報告書(審査経過及び結果)  陳情第2号「青森市のまちづくりに関する陳情」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本陳情は、「現在進められている市役所庁舎整備事業と青森駅周辺整備事業については、今後の社会の変化を見据えた上で、アウガ等の他のまちづくり要素とも複合的に関連させ、市民を交えたコスト面及び機能面の合理化を図るバランスのとれたまちづくりの検討を行い、そのことを各事業に反映させ、コスト削減及び機能の合理化を実現させること」を求める内容となっている。  その趣旨として、陳情者は、新聞報道によると、市は、市役所庁舎整備事業に約100億円、青森駅周辺整備事業に約82億円などの財源を投入することにより、平成31年度末には基金残高が5800万円に激減し、さらにそれらの事業費も増大することが懸念されている中、中心市街地の核的施設であるアウガについても、採算が取れない経営から脱却できず、その存続について重大な判断を迫られている。一方で、昨年8月の青森グランドホテルの営業終了、同年11月のサンフレンドビルの競売開始決定、本年2月の千葉室内の自己破産、さらには古川地区の再開発事業の一時休止など、中心市街地には多くの課題があり、また、このことのみならず、人口減少、少子高齢化、雪対策など多くの課題を抱える状況において、多額の市税を投入して市役所庁舎整備や青森駅周辺整備を進めることが、本市のまちづくりにおいて本当に今やらなければならないことなのか疑問である。また、青森駅を中心としたまちづくり基本計画の策定時期は平成24年2月であり、青森市役所庁舎整備基本計画の策定時期は平成25年5月であり、それぞれ策定されてから数年が経過し、その間に世の中が大きく変化していることを考慮すれば、これまでの社会変化に対応するとともに、これからの社会変化を見据えて計画を修正すべきときにあり、さらに、昨今の建設コストの高騰や、それに伴って大型公共工事の入札不調が多発している現状からも、コスト面及び機能面の合理化を検討すべきときにあると主張している。  その上で、まず、市役所庁舎整備事業の現状についてであるが、第1期工事で整備する新庁舎については、現在、設計事業者を選定するための公募型プロポーザルを実施しているところである。このことについては、平成26年12月8日にその公告を行い、同年12月17日までに10者から参加表明書の提出があったが、その後、本年1月23日までに、参加を表明した10者から提案書等の提出があり、去る2月9日に3回目となる審査委員会を開催して1次選考を行った結果、参加を表明した10者のうち5者が通過し、2次選考に進む者として選定された。当該1次選考を通過した者については、本年3月15日に開催する2次選考により、最優秀提案者等の選定を行い、本年3月末に契約を締結することとして進めているところである。  また、議会棟及び柳川庁舎の耐震補強工事等に係る現状であるが、両建物については、平成26年11月25日に、いずれも地元の設計事業者と設計業務委託契約を締結し、本年6月に業務を完了すべく、現在、鋭意設計作業を行っているところである。  庁舎整備や青森駅周辺整備等に関連する本市のまちづくりに関する陳情は、今回のほか、過去に2度、青森商工会議所青年部等から提出されているが、平成25年5月17日付で提出された陳情については、同年第2回定例会で採択されたところであり、市では、当該採択や、当時は庁舎整備関連議案が継続審査となっていたこと、市議会内に新庁舎の建設場所に関するさまざまな意見があったことを勘案し、庁舎整備に関して、市、市議会及び陳情者の3者による意見交換会を開催したところである。また、当該意見交換会において、学識経験者も含めた第三者機関を設置することや、市と市議会による検討会を設けてそこに学識経験者を参考人として招くことを求める意見があったこと等から、庁舎整備に係る意見公聴会も開催したところである。  さらに、当時、庁舎整備関連議案に慎重であった市議会4会派の代表者と数度にわたり継続して協議しながら、中心市街地活性化と庁舎整備という視点にも立ち、それまで示していた基本方針及び基本計画について、改めてさまざまな角度から検証・検討した。  その結果、市としては、それまでの約1年間に行ってきた意見交換会や意見公聴会等における意見等を庁舎整備にしっかりと、そして確実に反映するため、中心市街地の活性化と新庁舎の整備に関する市の考え方を整理し、さらには、第1期工事の事業費についても、その時点における他都市の最新事例等を踏まえて検証・見直しを行うとともに、市民意識調査により市民の意見を把握した上で、平成26年8月、新庁舎設計の指針となる基本計画を改訂した経緯がある。  なお、陳情者は、当該基本計画は平成25年5月に策定されてから数年が経過しており、計画を修正する時期にあるという趣旨の主張をしているが、以上のように、当該基本計画は平成26年8月に改訂していることを理解願いたい。  新庁舎の整備に係る整備内容や整備規模等の具体的な検討については、今後、基本設計作業の中で新庁舎整備費の概算額を算出し、それをもとに行っていくこととしているが、市としては、基本計画にもあるように、本市の財政状況に鑑みて可能な限り総合的に工夫、精査を行い、その圧縮に努めなければならないものと認識している。  また、市では、他都市における大型公共工事の入札不調が多発している状況を受け、新庁舎の設計委託業務の受注者に対し、地元企業が受注しやすく、かつ、建設資材費や労務単価の上昇等の状況を踏まえ、工事等に係る入札不調等を回避するための方策について提案させることとしており、委託業務の仕様書にその旨を記載し、公募型プロポーザルを実施しているところであるが、具体的な方策については、今後の設計作業の中で検討することとしている。なお、当該検討の結果、仮に新庁舎整備費の概算額が想定する整備費の範囲内におさまらないこととなった場合は、当然にして整備内容や整備規模を見直さなければならないものと認識しており、当該見直しに当たっては、柳川庁舎から本庁舎へ集約する部局を見直すこと等も含め改めてその部局配置を検討するなど、新庁舎の整備規模の圧縮に努めなければならないものと考えている。  新庁舎の建設に向けた市民意見の反映については、事業の進め方に関する基本的な考え方として、設計段階においても市民の意見が反映しやすくすることを基本計画に掲げており、現在実施している公募型プロポーザルでは、参加を表明した各者から、市民参加に係る実施方針として、1つには市民意見聴取の方法及び内容等、2つにはその実施回数及びスケジュール等、3つには設計業務への反映方針、4つにはその他市民参加に係る配慮事項について提案を受けているところである。その具体的な手法については、設計事業者を選定して契約を締結した後に、当該設計事業者からの提案を踏まえ決定することになるが、いずれにしても、新庁舎については、議会や市民の意見等を踏まえて具体化しながら、設計図面や平面図等を作成していきたいと考えている。  今般の市役所庁舎整備に関する議論は、あくまでも本市の防災機能の中枢を担う市役所庁舎の耐震対策事業であり、市民の生命、身体及び財産を守るための喫緊の課題に対する取り組みとして捉えるべきものと考えている。したがって、市役所庁舎整備の観点からは、1つに、中心市街地活性化と新庁舎の整備に関する議論としては、意見交換会や意見公聴会などでの議論を踏まえ、平成26年8月に新庁舎設計の指針となる基本計画を改訂した経緯があること、2つに、第1期工事の事業費についても、基本計画の改訂を行った際に検証・見直し等を行っていること、3つに、新庁舎の整備に係る整備内容や整備規模等についても、今後の基本設計作業の中で新庁舎整備費の概算額を算出しながら、社会変化等を見据えることも含め可能な限り総合的に工夫・精査を行っていくこと、4つに、入札不調対策については、これを回避するための方策を設計委託業務の受注者に提案させることとしており、仮に新庁舎整備費の概算額が想定額の範囲内におさまらないこととなった場合は、整備内容や整備規模さらには改めて部局配置を検討するなど、新庁舎の整備規模の圧縮に努めていくこと、5つに、新庁舎については、設計作業の段階で、議会や市民の意見等を踏まえて具体化しながら設計図面等を作成していくこととしていることから、本陳情は不採択とすることが適当であると考えている。  次に、青森駅周辺整備推進事業についてであるが、市では、平成24年2月に青森駅を中心としたまちづくり基本計画を策定したところであり、本格的な人口減少社会において活力ある都市を構築するため、本市が長年提唱してきたコンパクトシティの形成に向けた取り組みの1つとして、鉄道駅を中心とした回遊性のあるにぎわい空間の創出や、高齢者など誰にとっても移動の機会が確保された都市構造を目指し、駅を単なる通過点として捉えるのではなく、都市機能の集積を促進する拠点として捉えることが重要と考えて策定したものである。同計画は、自由通路、駅舎、都市サービス施設の一体的な展開や、西口における交通結節機能などの整備に重点的に取り組むことを掲げ、第2期青森市中心市街地活性化基本計画の核的事業として位置づけている。  平成21年度からは、当時のあおもり市民100人委員会等で寄せられた市民意見を踏まえるとともに、青森駅を中心としたまちづくり基本計画検討委員会を設置し、市民意識調査の実施により市民ニーズを把握したほか、市民フォーラムの開催、パブリックコメントの実施等を通じ、市民との情報共有とコンセンサスの形成に努めて取り組みを進めてきたところである。  青森駅周辺整備事業の現状であるが、平成26年第3回定例会において、自由通路等の基本設計及び西口駅前広場の基本設計等に関する経費として約1億119万4000円の補正予算案が議決された後、平成26年12月、自由通路について、基本計画策定から約2年半以上が経過し、資材及び人件費の高騰や消費税の増税など計画策定当時の社会経済環境から変化していたことを踏まえ、事業費精査の必要性についてJR東日本と協議した。これを受け、市としてもその必要性を認識したことから、9410万円で予定していた基本設計の一部を先行し、支障物の調査を含めた事業費精査を行うための調査設計である青森駅自由通路整備等に関する基礎調査設計を本年3月まで実施することとし、324万円の委託料でJR東日本と業務委託に係る協定を締結したところであり、本年2月、JR東日本から、基礎調査設計の速報値として概算事業費が提示されたところである。  今回、JR東日本から示された概算事業費は速報値であるが、計画を策定した平成24年8月当時と比較して約1.5倍となっており、市の想定を大きく上回るものとなっている。今後は、本年3月末までに、当該概算事業費を含めた基礎調査設計の正式な成果品がJR東日本から示されることとなる。  JR東日本から示された事業費については、今後大きく変動することはないとも聞いているが、現在の本市の財政に非常に大きな影響を及ぼすものであることから、今後の対応については、関係者との十分な協議や内容の精査はもちろんのこと、議会の意見も聞いた上で、事業実施の是非も含め慎重に判断していきたいと考えている。また、その判断時期の目安としては、本事業に係る国への平成28年度概算要望の時期、手続等を踏まえ、本年4月末までには判断したいと考えている。  以上のことから、本陳情については、青森駅周辺整備推進事業の観点から考えた場合、1つに、青森駅を中心としたまちづくり基本計画は、社会の変化を見据え、市民参画により策定した計画となっていること、2つに、コスト面及び機能面の合理化を含め、今後の対応については、関係者との十分な協議や内容の精査はもちろんのこと、議会の意見も聞いた上で、事業実施の是非も含め慎重に判断することしていることから、不採択とすることが適当であると考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「市役所庁舎整備事業に関するこれまでの市の説明では、概算額の見込みは変えず、仮に今後必要経費が膨らんだ場合は、建設資材のグレードを下げたり、部局の配置計画の見直しを含めた整備内容等を検討することによって経費の圧縮に努めるとのことである。また、議会や市民の意見を聞きながらその都度適正に見直していくものと思うが、そのことは、換言すれば陳情者が主張していることと同じ内容であり、本陳情に理解を示しているようにも受けとめられる。そうであれば、本陳情は採択すべきと考えるが、どうか」との質疑に対し、「本陳情でも述べられているが、事業に係る必要な見直しやコスト面の合理化については、市としても常に行っていくこととしている。ただ、本陳情は、新庁舎設計の指針となる基本計画について、今年度改訂しているにもかかわらず、策定から数年経過しており修正すべきときにあると述べているなど、本陳情自体が何を求めているのか判然としない面もある。市としては、議員を交えた意見交換会や意見公聴会での議論を初めとするこれまでの経過を経て基本計画を改訂し、今後も市民意見を聴取しながら事業を進めることとしていることから、あえて本陳情は採択する必要はないものと考えている」との答弁があった。 1 「現在公募型プロポーザルを実施している設計委託に関する契約は、本年3月末までに締結するのか」との質疑に対し、「審査委員会において本年3月15日に2次選考を実施し、同委員会から最優秀提案者を答申してもらうこととしており、当該答申に対する市長の判断を経て最優秀提案者を決定し、当該提案者と契約に向けた協議を行った後、今年度中に契約を締結したいと考えている」との答弁があった。 1 「当該契約の締結後、例えば想定以上に必要経費が膨らみ、整備規模の圧縮等を行う必要が生じた場合は、当該契約において何か問題は生じないのか」との質疑に対し、「現時点においては、何らかの確定した設計に基づき事業を進めていくという段階に至っているわけではなく、設計に対する考え方を公募し、プロポーザルによって提案者を選定している段階であり、今後設計を進めていく中で仮に整備規模を縮小することとなっても、契約上は特に支障はないものと考えている。今後の基本設計に当たっては、市民や議会の意見を聞きながら、おおよその整備規模や面積等を固めていくこととしている」との答弁があった。 1 「公募型プロポーザルで設計業務を提案している業者に対しては、あらかじめ100億円という事業費の上限を示し、その範囲内でおさまるように指示しているのか。あるいは、事業費ありきではなく、整備する規模や内容、機能等の要件をまずは満たすように指示しているのか」との質疑に対し、「プロポーザルの段階では、基本計画にある市の考え方を示して提案を受けているが、事業費については、100億円から議会棟及び柳川庁舎の耐震補強工事に係る分を除くとともに、あわせて現庁舎の解体費用を加え、約93億円として提示している。提案者に対しては、おおむねこの金額に基づいて設計業務を行うよう指示している」との答弁があった。 1 「市の説明はよく理解でき、本陳情は不採択とすべきものと考えているが、仮に本陳情が採択された場合、市役所庁舎整備事業が焦眉の課題として既に進行している中で、それを中止するわけにもいかないのではないかと思う。市役所庁舎整備事業の今後スケジュールは、どのようになっているのか」との質疑に対し、「現在実施しているプロポーザルにより、今年度中に設計業務に係る契約を締結したいと考えており、その後は、基本設計を経て実施設計に進んでいくこととなる。基本設計については、本年10月までの約7カ月の期間を見込んでおり、この間に市民や議会から意見を受けながら事業を進めていきたいと考えているが、この段階で設計の大枠やおおよその事業費が見えてくるものと考えている。実施設計については、平成28年10月までの約12カ月の期間を見込んでおり、その後は、建築基準法上の手続等を経て、同年第4回定例会に所要の予算案を提出したいと考えている。これらが順調に進めば、工事の実施に係る入札を実施し、平成29年第1回定例会で工事の契約に係る議案を提出したいと考えている」との答弁があった。 1 「市役所庁舎整備事業に関しては、財源の問題が最も重要であるが、当該事業に合併特例債を活用するに当たっては、その整備スケジュールもおのずと制約されるものと思う。合併特例債を活用するためには、本事業をいつまでに完了させる必要があるのか」との質疑に対し、「市町村建設計画の変更により、庁舎整備事業に合併特例債を充てることが可能となったが、市町村建設計画の計画期間内である平成31年度までに事業を完了させることが必要となる。新庁舎の建設には約30カ月を見込んでおり、仮に、平成29年第1回定例会で工事の契約に係る議案が可決され、直ちに工事に着手した場合、その完成は平成31年の秋ごろとなるが、合併特例債を活用するためには、これでもぎりぎりのスケジュールであることから、遅滞なく事業を進めていくことが重要であると認識している」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 市の説明は、本陳情の趣旨に合致しているようにも感じられるものであり、本陳情を不採択とすべきという市の意見には違和感を覚えるが、市も指摘しているように、本陳情の趣旨が判然としていないこともまた事実であると思う。陳情者の主張は、一旦立ちどまって事業を中止することを求めているのか、あるいはその反対のことを求めているのか、そのどちらにも解釈できるように思うことから、その真意を確認するため、本委員会に陳情者を招致することを求めたい 1 本陳情については、審査を先延ばしすることなく、今期定例会で結論を出すべきであると思うが、陳情者を招致する場合、法定の参考人として招致すれば手続に時間を要し、今期定例会で決着をつけることも難しくなる。陳情者を招致する趣旨は、あくまでもその意図するところを確認するためであり、正式な参考人としての招致にこだわる必要はなく、後日任意の場に陳情者を招き、意見を聞く機会を設ければよいと思う。そのためには、本日のところは継続審査とすべきものと考える 1 多くの市民は、財政状況を初めとする市の置かれた環境を憂慮しており、今回の陳情は、そうした状況を鑑みて提出されたものと考えている。本陳情は、市役所庁舎整備事業や青森駅周辺整備事業について触れているが、青森駅周辺整備事業を進めることについては、前市長時代からの課題であり、今初めて浮上した問題ではなく、また、国からの補助にも関係することでありながら、市長には危機感が感じられない。市役所庁舎の問題も重要だが、そのことに偏るのではなく、駅舎の問題も含めて大局的な視点に立った行政運営が必要であり、その意味から、本陳情は重要な事項を指摘していると思う。一連の市の説明は間違いではなく、その趣旨には理解を示すものではあるが、やはり、一旦立ちどまってあらゆる事業を見直すことも手法の1つではないか。この点について議論を深めるためには、本陳情を継続審査とすべきである 1 市役所庁舎の問題については、現市長の就任前から耐震に関する議論がなされており、東日本大震災の発生がいわば後押しした形になって現在に至っている。また、現在の経済情勢を踏まえれば、工事の着手がおくれるほど整備費も高騰していくことから、早急な取り組みが必要であり、もしこの機会を逃せば、以後における庁舎の整備は困難になるのではないかと思う。市役所機能を中心市街地に設けることにより、周辺の商業施設も潤い、中心市街地の活性化に資するとの意見もあるが、現在の庁舎周辺におけるこれまでの状況を振り返ってみると、かつて多数あった店舗が次々と姿を消しており、市役所庁舎の存在が周辺の商業施設に好影響を与えるとは必ずしも言えないと思う。その意味から、経費面で最も有利と考えられる現在地に市役所を建てかえることが最善の策であり、また、青森駅周辺整備事業については今後別途議論すべきものであり、本陳情は採択する必要がないと考える 1 市役所庁舎整備事業及び青森駅周辺整備事業のいずれについても、財源の問題が重くのしかかっているが、例えば市役所庁舎整備事業に関する市の説明では、経費が膨らんだ場合は整備規模を縮小するとのことであり、このことは、公共施設の再配置にしっかり取り組んでこなかったことのツケとしてあらわれているものだと思う。陳情者は、そうした市の財政状況を危惧し、きちんとしたバランス感覚をもって両事業を進めてもらいたいとの認識を有しているものと考えるが、この点に関する市の説明もまだ十分ではないのかもしれない。したがって、本陳情については、採択すべきという認識を有しつつも、今回は継続審査とすることもやむを得ないものと考える  以上が主なる意見であるが、本陳情については、まず、閉会中の継続審査とすべきか否かについて諮ったところ、起立採決の結果、可否同数となったことから、委員会条例第17条第1項の規定により、委員長において、閉会中の継続審査とすべきものと裁決したものである。なお、これを受け、後日陳情者を招致し、任意の場でその説明を聞く機会を設けることについて諮ったところ、全員異議なく、了承したものである。  次に、3月20日に開催した本委員会において、さきの本委員会で閉会中の継続審査とすべきものと決した陳情第2号「青森市のまちづくりに関する陳情」について改めて審査したが、審査の過程において一部委員から次のような意見が出された。 1 本陳情は、市民を交えてまちづくりの検討を行うことを求めているが、陳情者は、市役所庁舎の整備も含め、一旦立ちどまってまちづくり全体を考えるべきことを求めている。しかし、市役所庁舎整備は、これまで市民や専門家の意見を聞きながら進めてきており、それらを踏まえて平成26年8月には市役所庁舎整備基本計画も改訂して取り組んでいる中にあることから、庁舎整備を白紙に戻すことには賛成できない。この段階で、一旦立ちどまってまちづくり全体の中で議論することになれば、当面全ての事業がストップしてしまうこととなり、行き過ぎである。したがって、本陳情は不採択とすべきである 1 陳情者は、市役所庁舎の整備に関し、今後市民意見を取り入れながら事業に反映していくという点には納得しているとのことであり、その趣旨からすれば、市の考えている方向性と陳情者が求めている内容に相違はないのではないか。また、一旦立ちどまって考えるべきとする陳情者の主張は、何も市役所庁舎の整備の白紙撤回を求めているものではないと受けとめている。陳情者が求めていることは、市役所庁舎だけではなく、青森駅の問題等も含めたまちづくり全体について市民が議論する場を設けてほしいという市への注文であり、その趣旨には賛同することから、本陳情は採択すべきである 1 本陳情が何を求めているのか判然としない面もあるが、陳情者の主張は、市役所庁舎も含めて立ちどまって考えるべきとのことであり、そのような趣旨であれば、本陳情には賛同できないことから、不採択とすべきである 1 今期定例会の一般質問において、青森駅周辺整備推進事業の実施も含めてこのまま推移した場合、数年後には市の基金残高がマイナスになるという市の答弁があったが、このことは当該答弁を聞いて初めて知ったことであり、今後の議論を進める上で重要な事項である。青森駅の問題だけではなく、アウガの経営状況を初めとするさまざまな課題に取り組んでいくためには、財政的な影響を常に意識し、財源の問題をしっかり議論する必要があり、そのためには、やはり一旦立ちどまって考えることが必要だと思う。したがって、本陳情は採択すべきである 1 陳情の趣旨は、庁舎建設を一旦やめるという趣旨であるが、市では議会に対し、他の施設の利用等も含め、市民意見を聞くと答弁しており、本陳情にある他の内容は、既に市で実施しているものであると認識していることから、本陳情は不採択とすべきである 1 財源は、その時点の国の動向や市の財政状況により変化するものであり、市でも明確な答弁をできない面もあると思う。庁舎整備に充当可能な合併特例債は、平成31年の庁舎完成時点で当初は31億円であったが、浪岡庁舎周辺整備事業等の進捗に伴い、入札残等が出たこともあり、最終的には33億円となった。庁舎建設は財源を確保できなければ実施できないが、庁舎建設にかかる100億円のうち、3分の1を占める合併特例債の使用期限が平成31年までとなっており、期限を動かすことはできないことから、本陳情は不採択とすべきである 1 平成27年3月11日のまちづくり対策特別委員会において、市は庁舎建設が100億円以内でおさまらない場合は、材料のグレードを下げたり、規模の縮小、行政機能の再配置を検討することとし、その際には、議会や市民の意見も聞くと答弁した。これは、庁舎建設が100億円以内でおさまらなかった場合には、市は一旦立ちどまり、議会と市民の意見も聞くと言っているのであり、「一旦立ちどまる」という言葉に対する認識の違いはあるが、市が本陳情の趣旨と同じことを既に発表しているということである。庁舎建設が100億円以内でおさまる保証は現段階ではなく、一旦立ちどまる可能性が高いのであれば、本陳情を採択し、将来一旦立ちどまって市民意見を聞く場面を保証しておく必要があると思う 1 市民を交えてもう一回検討を行うということは、もう一回庁舎も含めたまちづくりの検討を行うことであると捉えており、この場合、庁舎建設もとまってしまうことから、本陳情は不採択とすべきと考える。今後、仮に建設費が130億円となった場合、防災機能やまちづくりの観点を変更してまで100億円におさめるというのであれば反対であるが、その段階で、議会と市で幾らでも意見交換できるものと思う 1 市は庁舎建設を100億円以内でおさめるというが、できなければどうなるのかわからない。まちづくりの観点において、庁舎、駅等が関連してくるのは当然であり、今後、ファシリティーマネジメントや立地適正化計画等の観点からも、いったん立ちどまることは必要である。本陳情は、間違ったことを言っておらず、採択しても問題のない内容だと考えている  以上が主なる意見であるが、本陳情については、起立採決の結果、賛成少数をもって、不採択とすべきものと決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────            議会広報広聴特別委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、さきの定例会において閉会中の継続審査となった陳情第77号「議会ウエブサイトの刷新に関する陳情(その1)」から陳情第92号「議会報告番組の作成に関する陳情(その2)」まで、陳情第96号「議会SNS開設に関する陳情(その1)」から陳情第99号「議会メールマガジン発行に関する陳情(その2)」まで、陳情第102号「議会動画配信の改善に関する陳情(その1)」から陳情第106号「議会と住民の対話の場に関する陳情(その3)」まで、及び陳情第108号「議会活動の可視化に関する陳情(その2)」の計26件についてであるが、3月2日に本委員会を開催し、各陳情については、内容に関連があることから一括議題として審査した。  初めに、審査及び採決の方法は、次のとおり決した。  各陳情については、議会ウエブサイトや議会報告会など、議会広報・広聴に関するものであり内容に関連があることから、一括議題として議会事務局から説明を受けた後、各会派の委員から採択、不採択、継続審査とすべきなどの意見をその理由も含めて発言してもらい、その後に採決を行う。また、採決に当たっては、初めに、継続審査とすべきとの意見があった陳情について、継続審査とすべきかどうかについて諮り、継続審査としないと決した場合には、採決する。次に、継続審査とすべきとの意見がなかった陳情について、念のため、一括して継続審査とすべきかどうかについて意見を伺い、継続審査としないことを確認した後、賛否の分かれた陳情については、1件ずつ起立採決を行い、最後に、それらを除く、各会派の賛否が一致した各陳情については、予算特別委員会の審査の方法と同様に、一括して諮ることに決した。  次に、議会事務局から各陳情について、次のとおり説明があった。  初めに、議会ウエブサイトの刷新に関する陳情14件について説明する。  陳情第77号「議会ウエブサイトの刷新に関する陳情(その1)」についてであるが、本市のホームページが本年2月4日にリニューアルしたのにあわせて、本市議会のホームページもリニューアルを行っている。リニューアルに当たっては、利便性の高いホームページとなるように他の中核市の状況を中心に調査、検討してきたが、流山市議会の状況については調査しておらず、このたび、陳情審査に必要な資料収集の中で、流山市議会の取り組みも調査、研究している。  なお、本市議会では、流山市議会のようにホームページのリニューアルなどに市民を参加させて意見を聞くなどの対応は行っていない。  次に、陳情第78号「議会ウエブサイトの刷新に関する陳情(その2)」についてであるが、本市議会では、議会改革関連として市議会の概要のページの中に青森市議会基本条例のページを設けており、制定の経緯、条例の目的、主な内容及び条例を掲載しているほか、広報・広聴のページ内に議会報告会のページを設けている。  また、他都市の調査結果では、議会改革情報に特化したページを作成している市は、旭川市を初め21市であった。  次に、陳情第79号「議会ウエブサイトの刷新に関する陳情(その3)」についてであるが、本市議会のホームページでは、音声読み上げ機能は設けていない。  なお、他都市の調査結果では、音声読み上げ機能を設けている市は30市であった。  次に、陳情第80号「議会ウエブサイトの刷新に関する陳情(その4)」、陳情第82号「議会ウエブサイトの刷新に関する陳情(その6)」、陳情第89号「議会ウエブサイトの刷新に関する陳情(その13)」についてであるが、本市議会のホームページでは、文字サイズ変更機能と英語・中国語・ハングル語への翻訳機能及びサイト内文字検索機能については既に設けている。  次に、陳情第83号「議会ウエブサイトの刷新に関する陳情(その7)」についてであるが、本市議会のホームページでは振り仮名機能は設けていない。  なお、他都市の調査結果では、振り仮名機能を設けている市は13市であった。  次に、陳情第81号「議会ウエブサイトの刷新に関する陳情(その5)」についてであるが、本市議会では、現在、議長及び副議長の市民向けのメッセージは掲載していない。  なお、他都市の調査結果では、議長及び副議長から市民向けのメッセージを掲載している市は、大分市を初め21市であった。  次に、陳情第84号「議会ウエブサイトの刷新に関する陳情(その8)」についてであるが、本市議会では、基本情報として議員の顔写真のほか氏名、年齢、当選回数、会派、所属委員会、住所、連絡先を掲載しているが、メールアドレスの掲載や議員のSNSアカウントへのリンク設定は行っていない。  なお、他都市の調査結果では、議員紹介ページに氏名、住所、連絡先等の基本情報以外を掲載している市は、船橋市を初め21市であった。  次に、陳情第85号「議会ウエブサイトの刷新に関する陳情(その9)」についてであるが、本市議会では、全ての記事にお問い合わせフォームが設定されコメントが書き込めるようになっている。  また、他都市の調査結果では、議会への問い合わせのページを作成している市は、盛岡市を初め26市であった。  次に、陳情第86号「議会ウエブサイトの刷新に関する陳情(その10)」についてであるが、本市議会では、青森市ホームページ内の1つのコンテンツとしてリニューアルされていることから、独自のドメインの取得はしていない。  なお、他都市の調査結果では、議会独自のドメインを取得している市は、岡崎市を初め9市であった。
     次に、陳情第87号「議会ウエブサイトの刷新に関する陳情(その11)」についてであるが、本市議会では、既に青森市のフェイスブック公式サイト、ツイッター公式サイトへリンクされるように設定されている。  次に、陳情第88号「議会ウエブサイトの刷新に関する陳情(その12)」についてであるが、本市議会では、本会議の日程をPDFファイル等で公表しているが、グーグルカレンダーは利用していない。  なお、他都市の調査結果では、会議日程スケジュールをグーグルカレンダーを利用して告知している市は、長崎市、会津若松市、亀山市の3市であった。  次に、陳情第90号「議会ウエブサイトの刷新に関する陳情(その14)」についてであるが、本市議会では、キッズページなど子どもを対象としたページは作成していない。  なお、他都市の調査結果では、キッズページを作成している市は、秋田市を初め12市であった。  議会ウエブサイトの刷新に関する陳情14件についての説明は、以上である。  次に、議会報告番組の作成に関する陳情2件について説明する。  陳情第91号「議会報告番組の作成に関する陳情(その1)」及び陳情第92号「議会報告番組の作成に関する陳情(その2)」の2件についてであるが、本市議会では、本会議のインターネットやケーブルテレビでの生中継のほか録画中継も行っているが、議会事務局が編集などを行いユーチューブで放映する議会報告番組は作成していない。  また、他都市の調査結果では、ユーチューブに議会事務局が運用する議会報告番組チャンネルを開設している市はなかった。  陳情者が紹介している亀山市議会では、インターネット中継した映像をもとに、定例会の経過や可決された主な議案などを定例会ごとに15分程度のダイジェスト版として、地元ケーブルテレビ業者に議会報告番組の制作を委託しインターネット配信しているが、番組コンテンツに関して、市民にパブリックコメントは実施していないとのことであった。  議会報告番組の作成に関する陳情2件についての説明は、以上である。  次に、議会SNS開設に関する陳情2件について説明する。  陳情第96号「議会SNS開設に関する陳情(その1)」及び陳情第97号「議会SNS開設に関する陳情(その2)」の2件についてであるが、本市議会では、ツイッターやフェイスブック、ラインなどのSNSは開設していない。  なお、他都市の調査結果では、議会が運営するSNSをホームページ内に開設している市は、船橋市を初め4市あり、うちSNS運用指針を作成している市は、船橋市、流山市の2市であった。  議会SNS開設に関する陳情2件についての説明は、以上である。  次に、議会メールマガジン発行に関する陳情2件について説明する。  陳情第98号「議会メールマガジン発行に関する陳情(その1)」及び陳情第99号「議会メールマガジン発行に関する陳情(その2)」の2件についてであるが、本市議会では、独自にメールマガジンは発行していないが、市議会に係る各種情報提供については、あおもり市議会だよりを初め、議会ホームページ、テレビ・ラジオ広報、データ放送、フェイスブックを利用し、市民への情報提供を随時実施している。  また、他都市の調査結果では、議会メールマガジンを発行している市は、大津市、那覇市の2市であった。  議会メールマガジン発行に関する陳情2件についての説明は、以上である。  次に、議会動画配信の改善に関する陳情2件について説明する。  陳情第102号「議会動画配信の改善に関する陳情(その1)」及び陳情第103号「議会動画配信の改善に関する陳情(その2)」の2件についてであるが、本市議会では、本会議についてはインターネットやケーブルテレビで配信しているが、委員会については中継は行っていない。  なお、他都市の調査結果では、ユーストリームを利用しインターネットによる委員会の中継を実施している市は、下関市を初め4市であった。  また、録画映像をユーチューブサイトにアップしている市は、本会議については5市、委員会については2市であった。  議会動画配信の改善に関する陳情2件についての説明は、以上である。  次に、議会報告会に関する陳情2件について説明する。  陳情第104号「議会と住民の対話の場に関する陳情(その1)」及び陳情第108号「議会活動の可視化に関する陳情(その2)」の2件についてであるが、本市議会では、議会主催で常任委員会ごとに分かれて春と秋の年2回、議会報告会を開催している。  報告会の内容としては、定例会の概要報告やテーマについての意見交換となっており、その状況については、寄せられた質問への回答も含めてホームページと市議会だよりで公開している。  なお、他都市の調査結果では、議会報告会について議会として開催している市は、盛岡市を初め17市あり、委員会として開催している市はなかった。  また、議会報告会の結果をホームページなどで公開している市は、盛岡市を初め14市であった。  議会報告会に関する陳情2件についての説明は、以上である。  次に、意見交換会及び政策検討会議に関する陳情2件について説明する。  陳情第105号「議会と住民の対話の場に関する陳情(その2)」及び陳情第106号「議会と住民の対話の場に関する陳情(その3)」の2件についてであるが、本市議会では、市民との意見交換の場として、春と秋の年2回、議会報告会を開催しているが、市政問題の学習会や政策立案会議のような会議は特段設けていない。  なお、他都市の調査結果では、市民との意見交換会を開催している市は17市あり、うち事前にテーマを周知して開催している市は11市であった。  また、市政問題の学習会や政策立案会議を開催している市は11市あり、うち市民も参画している市は会津若松市1市であった。  意見交換会及び政策検討会議に関する陳情2件についての説明は、以上である。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「キッズページの『キッズ』というものの対象年齢の概念はどういうものか」との質疑に対し、「キッズページをつくっている議会では、小学生向けのページと中学生向けのページに分割しているところもあり、議会の概要の説明に単純に振り仮名をつけているだけでキッズページとしているところもある。したがって、キッズページの定義については、議論の余地があるものと考える」との答弁があり、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 陳情第81号「議会ウエブサイトの刷新に関する陳情(その5)」については、議会だよりに掲載されているため不採択とするべきである 1 陳情第77号「議会ウエブサイトの刷新に関する陳情(その1)」から陳情第90号「議会ウエブサイトの刷新に関する陳情(その14)」までについては、経費が伴うこともあり、今後の(仮称)議会改革検討委員会などでの検討が必要と思われるので、現時点では不採択とするべきである 1 陳情第90号「議会ウエブサイトの刷新に関する陳情(その14)」のキッズページは、もし子どもたちが見て議会というものがわかるようなものであれば、そのような取り組みもよいのではないかということで継続審査とするべきである 1 陳情第90号「議会ウエブサイトの刷新に関する陳情(その14)」のキッズページは、子ども向けといいながらも、大人の方も議会をより身近に感じ、議会というものをより理解していただけるものと思うので、採択とするべきである 1 陳情第102号「議会動画配信の改善に関する陳情(その1)」は、多少の経費が発生するとは思うが、比較的低コストであり、傍聴を許可していることから、委員会も動画配信をすればいいと思う。また、陳情第103号「議会動画配信の改善に関する陳情(その2)」のユーチューブでの配信についても同様の趣旨から採択とするべきである 1 広報のあり方ということについては、我々が個人的にやっているものもあるし、今後、議会改革を進めていく中で、議会広報広聴特別委員会で取り扱うもの、あるいは議会運営委員会で取り扱うもの、また、現在設置について検討している(仮称)議会改革検討委員会で取り扱うものと整理し取り組むべきものと考え、今回の陳情に関しては、全て不採択とするべきである 1 既に実施されているような項目もたくさんあり、それらは当然不採択とするべきである 1 確かに「開かれた議会」にするための陳情については、実施を検討しなければならないものもあると思うが、体制や時期また予算の面など、さまざまな検討を今後、議会運営委員会や本委員会で行う必要がある。いずれにしても、陳情を採択してすぐに実施するという必要性は全く感じられず不採択とするべきである 1 ウエブサイトの刷新に関する陳情については、千葉県流山市の議会ウエブサイトを参考にということだが、調査結果を見れば、流山市議会では実施されていないとのことであり、また、本市議会で既に実施されているようなものも多数見受けられ、この陳情の根拠そのものの信憑性が疑われるため不採択とするべきである 1 当面、今すぐにやる必要性が認められないものもあるため、不採択とするべきである 1 中には、議会として検討を要するものもあるが、陳情を採択してすぐに実施すべきという類いのものではなく、それらについては、委員会なり議会なりで検討していけばよいことから、陳情は全て不採択とするべきである 1 現在、(仮称)議会改革検討委員会のあり方も含めて、改革していく内容を議論している最中であること、また、仮に採択した場合の拘束性についても議会運営委員会で議論していることもあり、その整合性をとるべきであるといった意見から、今回の陳情内容については、採択という選択をせず、今後の参考にさせていただくという意味で全て不採択とするべきである  以上が主なる意見である。  最後に、採決の結果についてであるが、初めに、陳情第90号については、まず、閉会中の継続審査とすべきか否かについて諮ったところ、起立採決の結果、賛成少数をもって、閉会中の継続審査としないことに決したものである。よって、本陳情について採決したところ、起立採決の結果、賛成少数をもって、不採択とすべきものと決したものである。  次に、陳情第90号を除く、各陳情について閉会中の継続審査とすべき意見がないかを伺ったところ、閉会中の継続審査とすべき意見がなかったものである。  次に、陳情第102号及び陳情第103号の計2件については、起立採決の結果、賛成少数をもって、不採択とすべきものと決したものである。  次に、陳情第90号、陳情第102号及び陳情第103号を除く陳情計23件について一括して諮ったところ、起立採決の結果、賛成者がなく、各陳情についてはいずれも不採択とすべきものと決したものである。  次に、今期定例会において本委員会に付託された、陳情第28号「議会報告会の結果検証に関する陳情(その1)」及び陳情第29号「議会報告会の結果検証に関する陳情(その2)」の計2件の陳情についてであるが、3月11日に本委員会を開催し、各陳情については、内容に関連があることから一括議題として審査した。  初めに、審査及び採決の方法は、次のとおり決した。  各陳情については、議会報告会に関するものであり内容に関連があることから、一括議題として事務局から説明を受けた後、各会派の委員から採択、不採択、継続審査とすべきなどの意見をその理由も含めて発言してもらい、その後に採決を行う。また、採決に当たっては、初めに、継続審査とすべきとの意見があった陳情について、継続審査とすべきかどうかについて諮り、継続審査としないと決した場合には、採決する。次に、継続審査とすべきとの意見がなかった陳情について、念のため、一括して継続審査とすべきかどうかについて意見を伺い、継続審査としないことを確認した後に、各陳情については、1件ずつ起立採決を行うことに決した。  次に、議会事務局から各陳情について、次のとおり説明があった。  議会報告会の結果検証に関する陳情2件について一括して説明する。  陳情第28号「議会報告会の結果検証に関する陳情(その1)」及び陳情第29号「議会報告会の結果検証に関する陳情(その2)」の計2件についてであるが、本市議会では、議会報告会の開催に当たり、事前に目標参加人数は設定していない。  議会報告会の報告書については、議会報告会開催後に常任委員会のグループごとに議長へ報告書を提出しているが、その報告書をホームページ等では公開していない。  なお、会場ごとの参加者数、当日回答できなかった質問への回答など、開催後の状況を議会だよりやホームページに掲載している。  また、他都市の調査結果では、議会報告会の結果についてホームページなどで公開している市が盛岡市を初め14市あり、うち議員による会議報告書を公開している市が同じく盛岡市を初め11市であった。本委員会に付託された陳情計2件の説明は、以上である。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から次のような意見が出された。 1 議会報告会の開催についてはこれまでもいろいろ検討し、開催場所についても1カ所から4カ所にふやすなどしてきた。参加人数が少ないといったことを踏まえながら、今後のテーマとして随時検討していきたいということで、両陳情については不採択とするべきとの結論に至った 1 議会報告会開催後に本特別委員会で結果検証をしながら検討しており、また、陳情事項に開催地域をふやしとあるが、ふやした結果、逆に人数が減っているという事実がある 1 反省点や次回への改善点も含む検討を行っている中で、この陳情を採択しなければいけないという理由が見当たらない 1 議会報告会は現在4カ所で開催しており、各議員の役割などを考えると今の開催箇所数が適当だと考えることから不採択とするべきである 1 参加人数の目標を設定することについては、設定したから参加人数がふえるのかということとは別である。また、設定をすると動員をかけたりしてそれをクリアしようなどとすると、またそれはそれで意味合いが違ってくると考えるので不採択とするべきである 1 開催地域をふやすことがどうプラスに働くのか、また、参加人数の目標を設定することが果たしてよいことなのかどうかという点で疑問があるため不採択とするべきである 1 反省会は今でも開いているし、報告書を作成し公開することはやぶさかではないが、陳情事項にある次回の改善点を含む報告書というふうに限定されれば不採択とせざるを得ない 1 会場をふやすこと、参加人数の目標を立てることが議会報告会のプラスにつながるものではないと考える。また、報告書の内容は今後の検討の中でさまざまな事項を盛り込んでいける可能性もあることから今回の2つの陳情は不採択とすべきと考える 1 参加人数が少ないのはわかっているが、これから議論する意見交換会のあり方によっては、市民の方々が議会報告会へもっと興味を持ってくれるのではないか、また、そのことによって参加人数もふえるのではないかと考えることから不採択とすべきである 1 参加人数の目標を設定する必要はないが、どのようにしたらたくさんの方に来てもらえるのかということの検討は必要と考える 1 報告書については公開せずこれまでどおりでよいと思うが、どのようなところが悪かったのか、次回につなげていく話し合いの中で解決していけばよいと考える  以上が主なる意見である。  最後に、採決の結果についてであるが、初めに、陳情第28号及び陳情第29号の計2件について閉会中の継続審査とすべき意見がないかを伺ったところ、閉会中の継続審査とすべき意見がなかったものである。  次に、陳情第28号及び陳情第29号の計2件については、いずれも起立採決の結果、賛成者がなく、両陳情については不採択とすべきものと決したものである。                                          (以 上) 3              継 続 審 査 申 出 に つ い て  本委員会は、審査中の事件について次により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから、会議規則第111条の規定により申し出ます。                       記 委員会名 雪対策特別委員会 事  件 雪対策について 理  由  閉会中の2月3日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  初めに、除排雪に関するこれまでの取り組みと今後の対策として、青森市豪雪対策本部の設置についてであるが、除排雪事業実施計画においては、原則として、青森地方気象台における積雪深が100センチメートルを超え、かつ、雪による市民生活への大きな支障が生ずるおそれがあると判断される場合に、豪雪対策本部を設置することとしているが、今冬は、昨年12月初旬からの断続的な降雪により、12月の累計降雪量としては観測史上5番目の降雪量となる292センチメートルを記録し、また、1月3日24時には積雪深が110センチメートルとなり、その後も予断を許さない状況にあったことから、市内の状況を総合的に勘案し、1月4日午後1時、副市長を本部長とする青森市豪雪対策本部を設置したところである。  豪雪対策本部の主な取り組みとしては、道路交通を確保するための幹線道路等の除排雪の強化、雪に関する市民相談窓口の市民サロンへの設置及び電話による相談受け付け時間の2時間延長、市職員が高齢者世帯等に対し福祉の雪処理支援活動を行う青森市スノーレスキュー隊の設置など、7つの項目を掲げ、取り組んでいるところである。  次に、今冬の降雪・積雪状況についてであるが、昨年11月は、青森・浪岡両地区でほとんど降雪がなかったものの、12月以降は、青森地区では降雪、低温が続き、本年1月10日に青森地方気象台で最大積雪深123センチメートルを観測し、また、浪岡地区でも断続的な降雪があり、1月3日に浪岡庁舎観測点で最大積雪深121センチメートルを観測し、1月30日までの累計降雪量は、青森地区で482センチメートル、浪岡地区で462センチメートルとなった。  また、雪に関する市民相談窓口の受け付け件数は、1月29日現在において、9628件となっているところである。  次に、今冬の青森地区の除排雪実施状況についてであるが、昨年12月上旬からの大雪で、これまで幹線の排雪を2回、また、全面委託工区についても4回から6回の除排雪を実施してきたが、連日の降雪により、作業完了までに日数を要したところもあり、さらに、12月17日から18日にかけては、暴風雪による交通障害が予想されたため、除排雪委託業者に夜間待機の指示を出し、吹きだまりが発生した北部地区の道路交通の確保に努めたところである。また、豪雪対策本部設置後の除排雪実施状況としては、本年1月15日の小・中学校の始業式や大学入試センター試験に合わせ、幹線道路の排雪を初め、生活道路の全ての工区や歩道の除排雪を実施したところである。  また、浪岡地区についても、小・中学校の始業式に合わせ、主要な通学路の歩道及び雪盛り箇所の排雪を実施したところであり、1月6日から主要な幹線道路の排雪を実施し、1月14日に完了したところである。その他の生活道路については、ロータリ除雪車による拡幅作業を継続実施しており、狭隘路線についても、降雪量を勘案しながら適宜実施している。また、農林水産部からの要請を受け、リンゴ樹等の雪害軽減を図るため、1月27日から30日にかけて樹園地帯の幹線除雪を実施したところである。  次に、今冬の除排雪委託業者への委託料の支払いについてであるが、青森地区では、1月11日に累計降雪量が400センチメートルを超え、昨年12月から例年を大幅に上回るペースで降雪が続いたことから、除排雪委託業者の出動回数が増加しており、今後の除排雪作業に万全を期すためにも、シーズン契約の業者のうち希望する業者に対し、委託料の中間支払いをこれまでの2月末から1月末に前倒しし、さらに、4月末までの支払い分についても、その一部を2月末に早めて支払うこととしている。  また、その他の取り組みとして、今冬の豪雪に伴い、各種対策に係る財源確保がより一層重要となることから、去る1月16日に市と青森県市長会が合同で、また、1月28日には市長が会長を務める全国雪対策連絡協議会において、関係省庁等へ除排雪関連経費に対する支援等を働きかけたところである。  これから本格的な降雪期を迎えることから、引き続き、道路交通の確保と市民生活の安定に向けた取り組みに努めていく。  次に、福祉除雪に関する実施状況であるが、初めに、間口除雪に関する支援として、青森地区において、市社会福祉協議会が実施主体となり、各地区社会福祉協議会が地域住民からボランティアによる除雪協力者を募って除雪を行う福祉の雪対策事業については、今冬から対象者や住居要件などの要件緩和を行ったところであり、2月2日現在で、登録世帯数は256世帯、除雪協力者数は331名となっている。  また、浪岡地区において、市が市社会福祉協議会に委託し、申請世帯の近隣から募った除雪作業員が玄関から公道までの除雪を行う高齢者世帯等冬期除雪サービス事業については、2月2日現在で、登録世帯は56世帯、昨年12月までの延べ出動回数は490回となっている。  次に、屋根の雪おろしに関する支援として、高齢者のみの世帯などで市民税非課税であるなど、一定の要件に該当する世帯に対して、2万5000円を上限として費用の半額を助成する屋根の雪おろし費用助成については、2月2日現在で、登録申請は148件、うち当該制度の対象は137件、実際に助成申請が行われた件数は41件となっており、費用助成額については77万8870円となっている。  次に、本年1月4日の豪雪対策本部の設置に伴い発足した青森市スノーレスキュー隊については、高齢者のみの世帯などで要件に合致する世帯からの申し出があった場合、現地調査を行った上で処理が必要と判定した世帯に対し、市職員で構成するスノーレスキュー隊を派遣し、屋根雪処理を行っているが、2月2日現在で、受け付け件数は176件、うち調査件数は165件、調査の結果、処理が必要と判定し、スノーレスキュー隊を派遣した世帯は56件となっている。  また、豪雪時に市社会福祉協議会が企業等のボランティアの協力を得て実施する屋根の雪おろし奉仕活動については、2月2日現在で、実施件数は11件となっている。
     以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「青森地区と浪岡地区とでは積雪量が異なるが、どちらの地区の積雪量を基準として豪雪対策本部を設置することになるのか」との質疑に対し、「除排雪事業実施計画においては、原則として、青森地方気象台における積雪深を基準に豪雪対策本部の設置の判断をすることとしているが、青森地区の状況のみで判断しているわけではない。今冬は、積雪深が浪岡地区で先に100センチメートルを超えたが、もう少し状況を見てから設置すべきかどうかを検討していたところ、青森地区でも100センチメートルを超え、その後も降雪が続くものと判断したことから、本年1月4日に豪雪対策本部を設置したところである」との答弁があった。 1 「一般的に浪岡地区は青森地区に比べて雪が多いが、豪雪対策本部の設置に当たっては、積雪深が浪岡地区で100センチメートルを超えても、青森地区で超えなければ設置する必要がないという捉え方にもなるのではないのか」との質疑に対し、「今回の豪雪対策本部の設置に当たっては、積雪深が浪岡地区で先に100センチメートルを超えたことを受け、設置を検討しているうちに、青森地区でも100センチメートルを超えたために設置すべきとの判断に至ったものであり、青森地区の積雪深のみを基準として設置するものではなく、浪岡地区の状況も適宜判断した上で設置するものである」との答弁があった。 1 「小・中学校の指定通学路やスクールゾーンの除排雪に関し、教育委員会との間でどのように連携を図っているのか」との質疑に対し、「都市整備部で小・中学校の指定通学路の位置を把握しており、また、教育委員会から除排雪等の要請があれば、適宜対応するよう連携をとっている」との答弁があった。 1 「教育委員会から都市整備部に除排雪等の要請があれば対応するとのことであるが、教育委員会では、全て小・中学校からの報告を受けて除排雪等の要請を行っているのか」との質疑に対し、「除排雪事業実施計画に含まれている歩道除雪等のほか、3学期の始業式に向けた教育委員会の対応としては、除雪機を貸与している学校において、ボランティアによる歩道除雪を行った上で、学校も含めて通学路等を点検し、始業式前日には危険な箇所がないか確認を行ったところである。また、学校側から危険な箇所に係る除雪の要望があれば、教育委員会で確認した上で道路管理者に除雪を要請している。なお、通常は、学校側で危険な箇所を把握し、その都度、道路維持課へ直接除雪を要請することになっており、その後、道路維持課が状況を見ながら除雪を行うことになっている」との答弁があった。 1 「昨年12月にかなりの降雪があり、幹線道路に比べて生活道路の除排雪がかなりおくれ、また、工区によっては除排雪の仕方に差があり、作業が粗末であるという声も上がっている。また、地域住民から、生活道路の中にある学校の指定通学路やスクールゾーンがすり鉢状になったり、わだちができて、子どもたちが非常に危険な状況なのに、なぜ十分な除排雪が行われないのかという苦情や、始業式の前までに除排雪を完了させる予定であったにもかかわらず、なぜ作業がかなりおくれた箇所があるのかという苦情が少なからずあった。道路維持課では、教育委員会と連携をとり、スクールゾーンがどこにあり、学校ごとの指定通学路がどのような状態になっているのかを把握した上で、当該箇所の除排雪をほかの生活道路と区別して行うよう委託業者に十分指導しているのか」との質疑に対し、「学校関係の除排雪については、事前に対策本部と教育委員会とで打ち合わせをしており、今回は、小・中学校28校で延べ61カ所の指定通学路の除排雪を始業式に合わせて完了させるよう、委託業者に指示を出した。しかし、国道や県道の排雪の時期と重なったことから、ダンプトラックの需要が急増し、市の工区でのダンプトラックの手配が困難となったことにより、結果として、一部の工区で除排雪にかなり日数を要し、始業式までに完了できず、大変御迷惑をかけたと認識している。今後は、除排雪の実施を早目に判断するよう努めていく」との答弁があった。 1 「除排雪関連の当初予算の執行状況はどうなっているのか」との質疑に対し、「当初予算に対する執行率は、2月2日現在の概算で約108%であり、既に予算超過となっている」との答弁があった。 1 「小・中学校の始業式や大学入試センター試験以降、1月21日から27日にかけては、積雪が一、二センチメートルと降雪が小康状態であったが、例えば、このようなほとんど降雪のない時期に、工区で道路幅員が狭くなっている箇所などを早目に排雪して、拡幅することはできないのか」との質疑に対し、「工区については、全体ではないものの、交差点部分の雪盛りや圧雪箇所で、気温の上昇に伴い雪が解けて状態が悪い箇所については、通常、余り対応しない箇所であっても未然に除去するよう、パトロールを行った上で除雪の指示を出しているところである。また、幹線については、工区で新たに降雪があっても、ダンプトラックが通る排雪ルートを確保するよう、一通り早目に排雪を完了しており、降雪が相当あっても、除雪のみで対応できる状態にしたところである」との答弁があった。 1 「豪雪対策本部の設置に伴い、パトロール班は具体的にどのように強化されたのか」との質疑に対し、「班の数は変えず、対応する人数を4名ふやしたところである」との答弁があった。 1 「パトロールを行う際に使用する車がレンタカーであると聞いているが、事実か。また、現地のパトロールを行う際は、レンタカーに市の使用であることが見てわかる何らかの表示をしているのか」との質疑に対し、「除排雪対策本部の立ち上げ時から、公用車で対応し切れない部分については、レンタカーをパトロール車として使用している。また、市の使用であることを示す表示物はなく、一般のレンタカーと同じ外形でパトロールを行っている」との答弁があった。 1 「市がパトロールを懸命に行っていることは理解しているが、地域住民から、外形が公用車であるとわかるもの以外の車でパトロールに来ても、実際に、パトロールがいつ来て、どこを見ているのかがわからないという意見が出ている。したがって、レンタカーを使用するのであれば、市が使用している車であるとわかるようにマグネット式の表示板をつけるなど何らかの方法で表示するよう改善すべきではないか」との質疑に対し、「今後、何らかの方法を講じる」との答弁があった。 1 「筒井地区では、指定通学路でも車道を歩かざるを得ない危険な箇所がまだ相当あるが、当該箇所の除雪は、その都度市に要請すればよいのか」との質疑に対し、「対策本部に連絡をもらえれば、パトロールで状況を確認し、除雪機を使用できるスペースがあるか等除雪方法を検討した上で対応する」との答弁があった。 1 「除排雪委託業者の中には、下請業者に任せ、今冬にこれまで3回しか除雪を行っていない業者もあるが、パトロールを行った後の市の除排雪の指示は、下請業者に出すのか、あるいは元請業者に出すのか」との質疑に対し、「基本的に元請業者に指示を出しているが、下請報告書が提出されていれば、必要に応じて元請業者と下請業者の両者に指示を出す場合もある」との答弁があった。 1 「スノーレスキュー隊として、市職員が屋根に上がる行為は、安全上の観点から非常に問題があると考えるが、各部署から招集された職員は、屋根に上がることになれているのか」との質疑に対し、「スノーレスキュー隊に登録している全ての職員が屋根に上がるわけではなく、5名で結成される各班において、話し合いで役割分担を決めている。また、ヘルメットや命綱などを装備し、作業開始前に注意事項を説明した上で実施するなど、何よりも安全に留意している。また、職員にくれぐれも無理をしないように指導しており、屋根の形状を見て、業者でなければ雪おろしが困難であると判断した場合は、申請者に事情を説明した上で断っている場合もある。今後とも作業の実施には細心の注意を払っていく」との答弁があった。 1 「今冬における屋根雪による建物の崩壊等の件数は、現状でどれぐらいあるのか」との質疑に対し、「建物被害は12件発生しており、内訳としては、住家の一部損壊が3件、床下浸水が1件、非住家の全壊が4件、一部損壊が3件、床下浸水が1件となっている。なお、非住家の全壊4件のうち3件が空き家であり、屋根が道路に落ちてくるような危険な箇所については、危機管理課で危険排除のため、対応したところである」との答弁があった。 1 「屋根の雪おろし費用助成の登録申請は、毎年行わなければならないとのことであるが、実際に制度を利用する際には、さらに助成の申請を要することになっている。対象要件の確認は、毎年登録時に行わずとも、助成申請時に前年と同様であるかを確認すれば足りるものであり、登録世帯の大部分を占める高齢者に何度も来庁させ負担を強いることがないよう、一度登録を済ませたら、再度登録する必要がないようにできないのか」との質疑に対し、「当該制度の登録に際しては、非課税世帯という対象要件があることから課税状況を確認する必要があるが、手続上、登録者本人の同意を得なければ確認できないことになっている。また、申請を行っても、対象要件に該当しない場合もあることから、事前に登録してもらう制度設計にしている。現行制度上、課税状況の確認には登録者本人の同意が必要となるため、事前に来庁して登録を行わなければならないが、間口除雪支援や屋根の雪おろし支援といった福祉除雪に関しては、1年ごとに検証を加えていくこととしているため、今回の検証に当たり、当該制度に係る再登録の必要性について検討したい」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 浪岡地区では、同地区で積雪深が100センチメートルを超えているのに、なぜ豪雪対策本部を設置しないのかといった意見があり、結局は、合併前の旧青森市である青森地区の基準でしか設置しないのだという意識を持つ住民もいるため、その辺をできるだけ配慮してもらいたい 1 篠田地区を例に挙げると、青森幼稚園周辺の道路が非常に危険な状態になっており、深いわだちになると車が出られず、子どもたちも道路の中央に滑ってきたりして危険なため、指定通学路やスクールゾーンは、できるだけ細心の注意を払い、小まめな除排雪を行ってもらいたい 1 除排雪委託業者が徹底した除雪をせず、通学路から車が出られなくなったことがあり、下請業者や元請業者に電話をしたが、代表者や担当者が不在との理由で何ら対応がなかった事例がある。委託業者に適切な除排雪を行ってもらうために、行政から委託業者に徹底した指導を行っていただきたい 1 屋根の雪おろし費用助成制度の利用に当たっては、初回の登録申請時において課税状況の確認等を申請者にしっかり説明すれば、毎年登録時に確認する必要はないと考えることから、登録手続を1回で済ませる制度設計にするよう検討してもらいたい  以上が主なる意見・要望であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。                                           (以上)    ──────────────────────────────────────── 委員会名 まちづくり対策特別委員会 事  件 まちづくり対策について 理  由  閉会中の2月17日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  初めに、「こころ、あったか。あおもり*冬感動プロジェクト」について説明する。  冬のイベントについては、来る北海道新幹線新函館・北斗駅開業を見据え、冬季観光の充実と中心市街地のさらなる活性化を図るため、平成25年度から青森商工会議所や青森観光コンベンション協会のほか、各報道機関、ベイエリアの各観光施設等とともに「こころ、あったか。あおもり*冬感動プロジェクト実行委員会」を立ち上げ、組織の強化を図りながら実施している。  本プロジェクトは、平成26年12月24日から平成27年2月1日までの40日間にわたり、青森ベイエリアや中心市街地で連続的にイベントを開催してきたところである。  初めに、光のイベントである「あおもり灯りと紙のページェント」は12月24日から2月1日までの40日間開催し、ねぶたの技法でつくられた色彩豊かな市民手づくりのオブジェである「雪だるま~る」700個で青森ベイエリアを彩るとともに、今年度の新たな試みとして、八甲田丸を3万5000個のイルミネーションで彩ったところである。また、今年度で5年目となる「あおもり雪灯りまつり」については、1月23日及び1月25日までの3日間、「ねぶたの家 ワ・ラッセ」西の広場を会場に実施し、市民200人が参加して制作した雪灯り3000個のほか、中心商店街の一部店舗前にも雪灯りがともされるなど、町中一体での光の演出を行うことができた。  次に、「青森冬まつり」は、1月31日から2月1日の2日間、青い海公園を会場に実施し、陸上自衛隊第5普通科連隊の協力により制作された青森港を見渡す雪の大型滑り台は、延べ7500人の子どもたちに楽しんでもらったほか、青森駅前公園ではかまくらやミニ滑り台、自衛隊吹奏楽の特別公演や子ども奏者が出演する「津軽笑っせ劇場」の子ども版である「わんぱく笑っせ劇場」なども期間中に開催し、多くの来場者でにぎわった。  また、1月31日には「ザ・もつけ祭り」をワ・ラッセ西の広場で開催し、ねぶたみこし運行や10チームの参加による雪上綱引きのほか、冬花火約280発で冬のイベントのフィナーレを飾った。今年度は中心商店街やベイエリアの飲食店28店舗の協力による、ワンコイン500円であったかい冬のおいしさを楽しめる「こころ、あったか。あおもり冬感動メニュー」も実施したところである。  40日間の期間中、多くの市民や県外旅行団体に、青森の冬の魅力あるイベントや食を楽しんでいただけたものと思っている。  なお、会場周辺にある「ねぶたの家 ワ・ラッセ」では、期間中の来場者数が平成25年度に比べ2800人増加するなど、一定の集客効果が得られたものと考えている。また、新町商店街においては、冬のイベントと連動した集客対策など中心市街地への回遊性を高めるための取り組みを、今後も充実させたいと考えている。  冬のイベントについては、今後も官民一丸となって青森の冬の風物詩としての定着を図り、より多くの方に青森の魅力を楽しんでいただけるよう、さらなる冬のにぎわい創出を図っていきたいと考えている。  次に、「Oh!あおもり10市大祭典inTOKYO」について説明する。  平成27年2月8日日曜日、東京都有楽町のよみうりホールを会場に、県内市長会10市連携体による「Oh!あおもり10市大祭典inTOKYO」を開催した。  同祭典は、平成27年度に控える北海道新幹線奥津軽いまべつ駅と新函館北斗駅の開業、そして平成28年度に実施される青森県・函館デスティネーションキャンペーンに向けて青森を強烈にPRし、首都圏からの誘客を促進するために開催したものである。  当日は、午前10時のオープニングセレモニーを皮切りに、来場者に対する各市名産品1000個の配布は午前中で終了したほか、ロビーで実施した各市の観光PRや物産展では、特に限定200食の県内10市の食の魅力が詰まった「十市十色(としといろ)弁当」が好評を博すなど、大変なにぎわいとなった。  午後0時から始まったステージイベントの第1部では、10市の市長が御当地出身タレントなどとともに各市のPRを行い、第2部では、八戸三社大祭のおはやしや、津軽・南部民謡のほか、ステージの目玉でもある青森市、弘前市、五所川原市のねぶた師・ねぷた師によるねぶたの色つけパフォーマンスなど、ふだん見ることのできない青森の魅力に、満席となった会場内は歓喜の声に包まれていた。  本イベント開催を通じて県内10市の魅力を首都圏の方に強力に発信できたものと実感するとともに、今後も10市の連携を強化しながら、青森への誘客促進による観光振興に努めていきたいと考えている。  次に、新たに委嘱した青森市観光大使について説明する。  青森市観光大使は、本市の観光資源などの魅力の情報発信により、市の知名度の向上と観光産業の発展を図るため、平成21年度より設置しており、本市にゆかりがあり、各界で活躍している個人またはグループに就任していただき、その知名度と影響力を生かした本市のPR活動に積極的に協力していただいている。  今般、12人目の観光大使として新たに委嘱した佳緒里・奈良・ターナー氏は、青森県黒石市出身の父のもと、昭和8年に東京に生まれ、ダンサーとして活躍後、移住した米国においてハリウッド映画のメイクアップ・アーティストとしても活躍されたほか、南カリフォルニア青森県人会の会長として、米国における青森の情報発信に協力いただいている。  また、13人目の観光大使として委嘱した豊島年昭氏は、昭和22年に青森県平内町出身に生まれ、ロサンゼルスで寿司店を経営し、和食の魅力を多くの米国人に伝えてきた。また、南カリフォルニア青森県人会の前会長としての活動のほか、平成19年には南カリフォルニアねぶた囃子保存会を設立するなど、米国において、本市とねぶたのPRに大きく貢献された。  平成27年8月には、県人会の方々の熱意により、平成19年にロサンゼルスで初めてねぶたを運行して以来、8年ぶりに青森ねぶたロサンゼルス公演が予定されているが、同公演の関係者を通じて2人に観光大使への就任を打診したところ、快諾していただいた。なお、平成27年2月5日に市長室において、来青された佳緒里・奈良・ターナー氏に青森市観光大使の委嘱状の交付を行った。  観光大使に就任していただいた2人には、今後も米国在住青森県人のリーダーとして、末永い活躍を期待するとともに、本市としても、観光大使の力をかりながら、平成26年に日本を訪れた外国人旅行者が過去最高の1341万人を記録するなど、今後も伸びが期待される外国人旅行客を初めとする交流人口の増大に向け、本市の魅力を積極的に情報発信し、より一層の観光誘客に取り組んでいく。  次に、青森駅を中心としたまちづくりに関連し、青森駅を中心としたまちづくり有識者会議について説明する。  同会議は、青森駅及び青森駅周辺地区の一体的なまちづくりについて、関係する団体等有識者から意見を伺うために開催したものである。  同会議では、青森駅を中心としたまちづくり基本計画の実現に当たり市が提示したコンセプトやデザインに関する事項及び青森駅を中心としたまちづくりへの市民参画に関する事項の2点について意見を聴取することとしている。  第1回目となる同会議は、平成27年1月28日に青森国際ホテルで開催し、13名の委員全員が出席した。  当日は、初めに事務局から青森駅を中心としたまちづくり有識者会議の開催趣旨を説明し、策定してから3年程度経過している青森駅を中心としたまちづくり基本計画の説明を行ったが、開催趣旨及び意見聴取内容等について、全委員の理解が得られたことから、その後の協議に向けた意見交換を行ったところである。  意見交換では、まちづくり全般に関する意見として、「東西をつなぐだけだと足りない、都市機能をどう考えるかということが非常に重要で、最終形を考えるに当たっては、駅周辺のみならず、全市的なまちづくりの視点が必要」といった意見などが出されたほか、駅・都市機能に関する意見や関係機関等との連携に関する意見、市民参画に関する意見などさまざまな意見が出された。  なお、同会議は、今回開催した第1回会議も含め、平成28年3月までに6回程度開催する予定としている。  次に、青森駅前再開発ビル株式会社の経営状況について、第23期となる今期の第3四半期の実績やテナントの出退店の状況等を説明する。  初めに、今期におけるアウガ店頭売上高及び買い物客数の実績について説明する。  同社の店頭売上高は、4月から12月までの第3四半期が11億9300万7000円であり、計画比92.0%となっている。また、1月が1億3790万7000円の計画比86.5%となっており、目標未達成となっている。同社では、外的要因として、平成26年4月1日の消費税増税の影響により売り上げが想定以上に伸び悩み、その後も回復しなかったこと、また、内的要因として、催事の開催日数を確保できなかったことや賃貸料の条件変更などの影響により収入が伸び悩んだことによるものと分析している。  買い物客数は、第3四半期実績が64万4657人で、前期比91.5%となっており、1月が7万2531人で、前期比89.6%となっている。  次に、テナントの出退店及び空き区画の状況について説明する。  空き区画数は、平成27年1月31日時点では2階の6区画であったが、2月13日に1店舗の出店があり、現在の空き区画は2階の5区画となっている。  今後、2月中に2階の1店舗の退店が決定しているが、同社では、今期中の全空き区画解消に向け、継続的に出店交渉するとともに、新たに6カ月以内の短期出店についても交渉を開始するなど、積極的なリーシング活動を展開していくこととしているとのことである。  次に、同社の今期における第3四半期までの実績について説明する。  当期実績の収入合計は4億491万6000円であり、計画比で3891万8000円のマイナスとなった。当期実績の経費合計は4億5198万1000円であり、計画比で299万6000円のマイナスとなった。当期実績の営業損益は4706万5000円の赤字であり、計画比で3592万2000円のマイナスとなった。また、当期実績の営業外収益と営業外費用を加えた経常損益は5275万9000円の赤字であり、計画比で3550万5000円のマイナスとなった。結果として、第3四半期までにおける当期純損益は5275万9000円の赤字であり、計画比で3550万5000円のマイナスとなり、大変厳しい状況となっている。  実績値が計画値を下回った主な要因について、同社では、消費税増税の影響により店頭売上高が想定以上に伸び悩み、歩合賃貸料が低迷したことや、直営店舗であるガールフレンドの業績不振により販売収入が伸び悩んだ結果であると分析している。  市では、同社の第2次再生計画の進行管理のため、平成27年2月4日に金融機関と合同で、第3四半期の損益状況のほか、空き区画やリーシングの状況、第2次再生計画の実施状況と今後の取り組み等について、3回目となるモニタリングを実施した。  その中で金融機関からは、経営状況については第2次再生計画との乖離があり、非常に厳しい状況ではあるが、資金的には継続経営が可能であり、いまだ再建の途中であるとの認識が示されたほか、今期は厳しい状況であるが、来期は好調なスタートを切ることができるよう、今期の残された期間で最大限の取り組みを行う必要があること、資金面を考慮すると、退店リスクを回避する取り組みをこれまで以上に行うべきであること、アウガは集客力がある複合施設としての強味を生かし、全館が連携してさまざま事業を展開していくべきであることなどの意見が出された。  これに対し同社からは、今期の計画値の達成は厳しい状況であること、今後の収益も考え、フロアコンセプトについても検討すること、今期中に空き区画を埋めるべく、短期間での賃貸等も視野に入れ、これまで以上にリーシング活動を展開すること、販売促進などの全館連携については出店者会等と協議の上、積極的に検討していくなど、今期の見通しは厳しいものの、今期の残りの期間をも含め、来期に向けた道筋をつけるべく最大限努力していくとのことであった。  次に、同社の平成26年12月31日現在における貸借対照表について説明する。  資産の部では、流動資産合計が2億8007万1000円、固定資産合計が35億4338万1000円であり、資産合計は38億2345万2000円となっている。  負債の部では、流動負債合計が2億3816万2000円、固定負債が32億7974万3000円であり、負債合計は35億1790万5000円となっている。また、純資産合計は3億554万7000円であり、負債及び純資産合計は38億2345万2000円となっている。  次に、同社のキャッシュフローについてであるが、平成26年12月31日現在の現預金残高は1億3735万9000円となっており、同社によると十分に経営可能な資金状況にあるとのことであった。  次に、第2次再生計画に掲げられたアウガ経営改善委員会について説明する。  平成26年12月を予定していた同委員会からの中間提言は、取りまとめに時間を要しており、できるだけ早期の中間提言に向けて、鋭意、協議を進めているとのことであった。  また、同社の第2次再生計画の実現に向けた市の支援策の1つである、市長を本部長とするアウガ活性化推進本部は、これまで6回開催したところであり、中長期的な視点から、市の現有床面積の中で既存施設の拡充などの検討を継続的に進めていることから、方向性がまとまり次第、速やかに議会へ報告する。  市としては、同社に対し、再三にわたり計画との乖離を解消するよう要請してきたところであるが、結果として計画初年度から厳しい経営状況となっているものと認識している。  このような厳しい状況を重く受けとめ、市としては、アウガを商業施設及び公的施設をあわせ持った複合施設として存続させたいと考えており、第一義に、同社として、経営を担っている取締役が責任を持ち、全役員一体となって市民、テナント及び地権者の多くが受け入れられる方策をしっかりと検討し、その結果を3月末までに市に対して示してもらい、その内容に加え、今期の決算状況等も踏まえた上で、アウガの今後の方向性について慎重に判断していきたいと考えている。  今後も議会に対しては、節目節目で経営状況等について詳細に説明するとともに、議会からの要請に応じ、同社役員からも説明していくこととしている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「青森駅前再開発ビル株式会社から平成27年1月27日付で『損益計画との乖離を解消する取組み及び損益計画の達成について』という資料が市に提出されたが、当該資料の作成に当たり同社が実施した第2次再生計画に係る分析結果を示せ」との質疑に対し、「当該資料は、おおよその積算をもとに作成されたものであり、今後はさらに精度の高い分析、検証を行い、3月末を目途に市に報告すべく検討を始めているところである」との答弁があった。 1 「同社が個々の分析を今後行うということであれば、当該資料の信憑性に疑義があると受けとめざるを得ない。同社は、市長から計画と実績の乖離の原因分析の報告を3月までに求められたことを受け、これから個々の分析を実施するということか」との質疑に対し、「当該資料が提出された時期が1月末であり、提出時点では3月までまだ時間があった。現在、計画との乖離を埋めるべく、最終段階に至るまで最大限努力しており、その上で数字が精査されるということを理解いただきたい」との答弁があった。 1 「同社が行った分析結果は、議会にも示し、説明するということでよいか。また、その際は同社が直接議会に説明すべきと思うがどうか」との質疑に対し、「同社から直接説明するかについては、市と同社で協議していくが、いずれにしても議会に対し説明は行うことになる」との答弁があった。 1 「アウガ1階の2店舗が退店するという話を聞いているが、市の代表として同社の代表権のある取締役副社長に就任している副市長は、この件を把握しているか」との質疑に対し、「取締役会で報告はなかったものと認識している」との答弁があった。 1 「新聞報道では、5月に発表される3月期決算を受け、その後に市長が経営判断をするとあり、その内容には次の段階に進むという意味合いも含まれていると思うが、取締役として副市長が入り、最大債権者であり筆頭株主でもある市は、どこまで経営に携われると考えているのか」との質疑に対し、「経営に関しては、同社が第2次再生計画にのっとり努力をすべきと考える」との答弁があった。 1 「市長はこれまで議会において、民事再生は行わない、会社更生も申請しない、追加融資も実施しないと答弁する一方で、市長としてアウガ再生のため、第2次再生計画を必ず達成させるとも答弁しているが、今後も法的整理を含めた想定は行わないのか」との質疑に対し、「市としては、まずは同社から3月までに報告を受け、各項目ごとの結果を踏まえた分析と、今後のあり方に向けた会社としての意向を確認した上で、今後のあり方について検討することとなる。また、会社としては、市から受けた指示をもとに、まずは計画と実績の乖離を埋めるべく限界まで努力し、その結果をしっかりと分析した上で、今後の取り組み方針を検討することになるものと考える」との答弁があった。 1 「経営に関する決断は、あくまでも同社の取締役会が最終決定するということでよいか」との質疑に対し、「会社の方針は、取締役会で決定することになる」との答弁があった。 1 「副市長は、同社の代表取締役副社長として、これまでも同社の経営判断に携わってきているが、空き区画が全て解消されれば同社の経営が黒字に転換すると考えているのか」との質疑に対し、「空き区画が全て解消することが望ましいとは思うが、黒字になるかどうかは、歩率などの要素を全て考慮しなければならないと考える」との答弁があった。 1 「同社の直営店舗であるガールフレンドは、赤字を理由に直営を廃止するのか。また、廃止後の店舗の運営はどうなるのか」との質疑に対し、「ガールフレンドは、レベルの高い商品を取り扱いこれまで努力してきたが、当初の想定どおりには経営が継続できないとの判断により、取締役会で廃止する方針を決定したものである。また、現在、経営を代行している者も含めて、経営を譲り受けて、引き続き経営してもらえる者があるかどうか協議中である」との答弁があった。 1 「ガールフレンドのほかに同社が直営する店舗はあるのか」との質疑に対し、「ガールフレンドのほか、トレーダーラック及びバスカード販売の3事業がある」との答弁があった。 1 「トレーダーラックは赤字なのか。また、直営を廃止するのか」との質疑に対し、「トレーダーラックは黒字であるが、現在、同社が運営しているアウガ経営改善委員会より、直営は行うべきではないとの意見があったが、直営の是非については取締役会で検討すべき事項である」との答弁があった。 1 「同社の直営店舗は、どのような目的で立ち上げ、どのように経営されてきたのか」との質疑に対し、「直営となった経緯は把握していないが、一般的に直営店舗の売り上げがよいときは会社の業績向上につながるが、売り上げが非常に悪いときには、会社経営に徐々に影響を及ぼすことになる。同社は今期においても第3四半期までの販売収入の見込みを約1200万円下回っており、それが会社経営の足かせになっていることもあるが、直営店舗の運営を行うかどうかは経営判断である」との答弁があった。 1 「同社では、アウガの経営状況等について、外的要因として消費税増税を、内的要因として直営店舗のガールフレンドの業績悪化を挙げ、結果について報告していたが、ガールフレンドがいつから赤字になり、その改善のためにどのような努力がなされてきたのか、詳細に説明してほしい」との質疑に対し、「3月までに今期の実績が計画と乖離している原因が具体的に市に示されるため、その際に同社の分析も示されるものと考える」との答弁があった。 1 「現段階ではアウガが複合施設として成り立つような状況とは思えず、複合施設として継続させたいという市の意図がよく理解できないが、責任及び結論を先送りにしているだけではないのか」との質疑に対し、「市としての最終的な到達点は、中心市街地の核的施設であるアウガという躯体を守ることであり、同社を守るということではない。また、責任を先送りにしているわけではなく、その時点でとり得る選択肢の中で精一杯取り組んでいる」との答弁があった。 1 「同社取締役会が経営の方向性を決定するとの話があったが、市の第三セクターである同社の経営には、市として関与すべきと考えるがどうか」との質疑に対し、「同社は、市の第三セクターではあるものの、一方では会社法という枠組みの中で資本金5億円以上の大会社としても位置づけられており、第三セクターの全ての事柄について市が関与するということにはならないと考える。また、取締役会における意思決定及び株主総会における最大株主としての青森市の発言等は、相当重いものがある」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 平成27年3月に青森駅前再開発ビル株式会社が市長に対して報告する内容は、それぞれの選択肢ごとに検討した結果を踏まえた、よりよい回答が示されると思うが、議会に対する報告は、結果に至るまでの経緯についての詳細な説明を行っていただきたい 1 現在の同社の経営状況では、空き区画が全て解消しても黒字に転換できないが、そのことを市の代表として、代表取締役副社長に就任している副市長が認識していないことは問題である 1 ガールフレンドが赤字のため直営を廃止するのはわかるが、トレーダーラックが黒字であるにもかかわらず直営を廃止するということを取締役会で決定したことについては理解に苦しむ。同社がリスクや責任をなるべく負わないようにしているとしか思えない。また、平成26年12月31日現在の現預金残高が約1億3000万円とのことだが、これは残高が最大の時点であり、支払い等が済んだ平均の残高はさらに少ないはずである。また、保証金返還請求も来ているはずであり、万が一のときは資金がショートする可能性もあり、ぎりぎりの綱渡りをしている状態だと思う。既に市が第三者的な立場で発言する段階ではなく、最大債権者かつ筆頭株主でもあり、副市長が代表権のある取締役副社長に就任している立場として、市は、同社に対してもっと責任を負うべきである 1 市は5年前、同社に2億円を融資したが、その2億円を一括返済できないということで市の積立金を取り崩している。また、さまざまな金融機関に話を聞くと、5年間で一括返済できないような会社が、さらに返済計画を作成するようなことはあり得ないという。それが同社に許されているのは、第三セクターだからである。この部分についての総括を市も同社も行っていない中で再生計画は今後も先には絶対に進まないと考える
    1 通常は、月次管理で分析を行っているはずであり、その報告を同社に求めないのはおかしい。また、同社から提出された報告書には、市側から「数値的な裏付けが乏しいとの指摘があり」と記載されているが、月次管理をしていなかったのではないかという指摘を市はすべきだったのではないか。その都度歯どめを打っていないことからこのような状況になったのであり、そのことを市は認めるべきである 1 第2次再生計画が初年度で計画が頓挫するようであれば、市長及び副市長にはきちんと責任をとっていただきたい。また、経営努力をするという答弁があったが、これまでと同じ答弁であり、既にそのような段階ではないことを重く受けとめ、次の段階に進んでいただきたい 1 同社では、計画と実績が乖離している現状の分析ができており、これ以上の分析は必要ない。分析が必要という考えは、単に問題を先送りにしているだけである。よって、5月とは言わず早目に判断し、結論を出さなければならない  以上が主なる意見・要望であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。                                           (以上)    ──────────────────────────────────────── 委員会名 議会広報広聴特別委員会 事  件 議会広報広聴について 理  由  閉会中の1月7日、1月16日及び会期中の3月2日、3月11日に本委員会を開催したが、まず、1月7日に開催した本委員会においては、初めに、あおもり市議会だより第40号の編集について、議会事務局から次のような説明を受け、審査した。  あおもり市議会だより第40号については、改選後に行われた平成26年第2回臨時会及び平成26年第4回定例会の内容を掲載する市議会だよりとなっており、掲載項目が非常に多く、紙面上、レイアウト調整が大変厳しくなることが予想されている。  協議事項の1)、トップタイトル、表紙の写真については、関連した内容とし、トップタイトルの参考案として(1)に「市議会の新たな構成を決定 議長に大矢保議員、副議長に竹山美虎議員を選出」、表紙の写真については、参考案として(2)に「議長及び副議長の顔写真」、その顔写真の下に「就任あいさつ」の掲載を予定しており、これらについては、これまでの改選後に発行された議会だよりを参考としたものである。  協議事項の2)、トップリードに盛り込む内容については、トップタイトルに連動させた内容で作成し、「第2回臨時会の概要」と「第4回定例会の概要」に分けての掲載を考えているが、(1)の「所信表明会」については、議会の議事として行われたものではないが、第2回臨時会における議長及び副議長の選挙に関連して、本市の議会基本条例施行後、初めて実施されたものであることから、その内容を第2回臨時会の概要に含めて掲載してはどうかと考えている。また、(2)の「第4回定例会の概要」については、紙面の都合上、2ページ目以降の掲載となるが、トップタイトル及び写真を掲載しないことで考えている。  協議事項の3)、可決された主な議案については、参考案として、第4回定例会で審議された案件で話題となったもの、また、広く市民に関連するものなどを考慮し、1つに、青森市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について及びその改正の概要を、2つに、平成26年度青森市一般会計補正予算(第7号・第8号)についてと、その主なものとして、特別職職員等給与・報酬関係、除排雪対策事業、除細動器設置事務、降雹被害果緊急支援事業、米・畑作物の収入減少影響緩和対策加入促進事業及びそれぞれの概要の掲載を考えている。  協議事項の4)、予算特別委員会における修正案に対する質疑応答の掲載についてであるが、第4回定例会予算特別委員会においては、平成26年度青森市一般会計補正予算(第7号)に対して、市民クラブ会派の奈良委員から修正案が提出され、その修正案に対する質疑応答が行われている。予算案の修正案に対する質疑応答の掲載についてのこれまでの取り扱いについては、基本的には修正案の概要のみを掲載する取り扱いとなっていたことから、今回も掲載しない取り扱いをしたいと考えている。  次に、協議事項の5)、傍聴者の意見については、資料2「傍聴者の声(平成26年第4回定例会)」のとおり、今回、傍聴者の声として1件の提出があり、その内容については、記載のとおり、ごみ減量化に関する市当局に対する意見である。これまでの取り扱いでは、議会だよりには議会に関する内容のものを掲載し、市当局に対するものについては、掲載しないという取り扱いとなっているが、このたびの傍聴者の意見について、掲載するかどうか協議をお願いする。なお、掲載するとした場合には、資料2に記載の内容での掲載を考えている。  協議事項の6)、編集後記の執筆順については、本特別委員会の前身である議会広報広聴委員会では、編集後記の執筆順として、初めに委員長、次に副委員長、そして会派順となっていたが、本特別委員会での執筆順についても、これを踏襲する形でよろしいか協議をお願いする。  協議事項の7)、その他の記事の掲載については、今回の紙面は大変窮屈になることが予想されることから、市議会だより点字版・テープ版・CD版のPRなどのその他の記事の掲載は厳しいものと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「第40号のページ数は、これまでと変わらないのか」との質疑に対し、「ページ数については基本的に変わらないが、今回は改選後ということで、各常任委員会単位で議員の顔写真、氏名等を掲載することとしており、その分がふえることになる」との答弁があった。 1 「文字のポイントは前回改選時の第24号より大きくなって、前号の第39号と同じポイントか」との質疑に対し、「参考資料として配付している第39号と同じポイントで、第40号も作成する」との答弁があった。 1 「第40号はカラー刷りか」との質疑に対し、「あおもり市議会だよりは、表紙と裏表紙がフルカラー、そのほかの中のページは2色刷りの仕様となっている。第40号は議員紹介の名簿が追加されるが、そのページはフルカラーとなる」との答弁があった。 1 「所信表明会については、所信表明をした者全員の発言を全文掲載するということか」との質疑に対し、「所信表明会を実施したという事実を第2回臨時会の概要の中に掲載したいと考えている」との答弁があった。 1 「予算の修正案については、提出されたということを掲載し、その内容は掲載しないのか」との質疑に対し、「予算の修正案の概要を載せたいと考えている」との答弁があった。 1 「予算の修正案に対する質疑応答の掲載はなくてよいと考えるが、予算の修正案の概要についてはどの程度の内容のものが載るのかがわからない。予算の修正案が出された経緯や趣旨がわかるような概要を掲載してもらいたい」との質疑に対し、「提出者が提案理由説明した内容をコンパクトにまとめた形で掲載することを考えている」との答弁があった。 1 「『傍聴者の声』は、今回はたまたま1件であるが、複数出た場合はどこまでの掲載とするのか」との質疑に対し、「過去には十数件の提出があったこともあるが、十数件全ての全文を掲載するということは紙面上の観点から厳しいため、本委員会で掲載するものを選択し、また、内容が重複、類似しているものは統合して掲載するなどを協議していただいた上で、掲載する意見の数や内容を決定している」との答弁があった。 1 「傍聴者の声については、議会のホームページなどに載せられないのか」との質疑に対し、「現在のところ、議会のホームページに傍聴者の意見を掲載するコーナーは設けていないが、傍聴者の意見を掲載するページを設けることは可能と考えている」との答弁があった。 1 「傍聴者の声で、市に対する要望等については、『広報あおもり』に掲載スペースをつくってもらうということは可能なのか」との質疑に対し、「市当局に対するものを『広報あおもり』で掲載するということについては、例えば、12月に提出されたものに対して、掲載時期がおくれてもよいということであれば、掲載依頼は可能と考える」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 傍聴者の声については、議会のものに関しては議会だよりへ掲載し、ほかのものについては、市当局で対応ということでよいのではないかと考える 1 傍聴者の声を提出しても議会だよりに載らず、どういう取り扱いがなされているのかもわからないということになると、提出する人がいなくなってくると思う。最低限、何件出されて、趣旨としてはどういうものがあったのかということを載せれば、傍聴者の意見が反映されているというのが伝わるのではないかと考える 1 傍聴者から寄せられた意見については、議会のホームページ、「広報あおもり」を利用することとし、議会だよりへの掲載にこだわらなくてもよいのではないかと考える 1 議会だよりというものは、議会での内容を市民の皆様一人一人に届けるという役割であり、その議会を傍聴していただいた人たちの声も、もちろん議会に対する意見として載せるべきだと考える。議会のホームページに載せるということも必要であるが、ホームページを見られない人も結構いるので、やはり、意見が1件であっても議会だよりに載せるべきだと考える 1 今回の意見は議会へというよりも、市に対する要望等も含めた内容でもあるので、基本的な考え方としては、これまでどおり議会そのものに対する意見・要望等を掲載するということでよいと考える 1 市民から市議会を傍聴してこういう意見があったということは議会だよりに載せるべきであり、スペースの関係等については、その都度、議論していけばよい 1 傍聴者からの意見の提出の有無にかかわらず、毎回、傍聴者からの声というコーナーを最初から設けておき、ないときには、今回はどなたからも意見はありませんでしたという形で載せると、傍聴してもいいんだ、傍聴できるんだ、傍聴してみようかなという方もふえてくるのではないかと考える  以上が、主なる意見・要望であるが、本委員会での審査を踏まえ、傍聴者の声の掲載については、意見があったということについて掲載することとし、議会事務局において掲載内容について調整し、次回の原稿審査を行う本委員会までに原稿を作成することと決定され、それ以外の事項については、議会事務局の説明のとおり了承された。  次に、図書室のばく書について、議会事務局から次のような報告を受けた。  図書室のばく書については、昨年12月12日開催の本委員会の所管事項の説明の際にも報告していたが、今年度の図書室のばく書については、明日、平成27年1月8日から1月19日までの12日間で実施したいと考えている。各会派への周知並びに協力をお願いする。  また、今年度の議員及び各会派からの図書の購入希望については、本年2月6日金曜日までに取りまとめをし、購入手続を行いたいと考えているので、この件についても、あわせてお願いする。  以上が報告の概要であり、図書室のばく書については、議会事務局の報告のとおり了承された。 このほか一部委員から次のような要望が出された。 1 議会だよりについて、文字が多いという状況が感じられるため、議会だよりの紙面のつくり方自体も、今後どういう内容にすれば主婦の方や女性の方、高齢者の方などに、手にとって開いてもらえるようになるのかということを委員会で議論し、本年9月頃が平成28年度当初予算要求時期であることから、それまでに整理をしていきたい 1 これまでやってきた議会報告会は非常に市民の参加が少ないといったような状況である。議会基本条例には、年1回以上開催ということでうたわれており、これまでは5月と11月の年2回で開催してきたが、今後も2回の開催でよいのか。もう少し回数をふやすのかということなどについて、次回以降に協議したいと考える  以上が主なる審査の過程であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。  次に、1月16日に開催した本委員会においては、初めに、あおもり市議会だより第40号の原稿審査について、議会事務局から次のような説明を受け、審査した。  表紙の写真については、前回の本特別委員会における編集方針を踏まえ、トップタイトルに関連して「議長 大矢保、副議長 竹山美虎」を選定したものである。  一般質問関係としては、「施設利活用の検討が進められている旧西部学校給食共同調理場」、「天然芝が導入されている『みちぎんドリームスタジアム(青森市スポーツ会館)』の多目的グラウンド」、「BMX競技用自転車(BMXとは、20インチ径ホイールを持つ競技用自転車。またはそれに乗って行う競技のこと。)」、「青森港(一部)の航空写真」の計4点を、また、予算特別委員会関係としては、「青森市古川二丁目3-13で開設されている青森市病児一時保育所(TEL017-777-0987)」、「市民の雪片づけに利用されている市民雪寄せ場」、「青森駅西口駅前広場の航空写真」、「泉川保育園で行われたAEDを使用した救命講習の様子」の4点、合計で8点の写真をそれぞれ選定したものである。このほか、各常任委員会の構成として、議員紹介を兼ねた内容で全議員の方々の顔写真を掲載している。  次に、掲載記事についてであるが、トップタイトル、サブタイトルについては、編集方針において「市議会の新たな構成を決定」「議長に大矢保議員、副議長に竹山美虎議員を選出」と記載し、議長及び副議長の顔写真の下には、「就任あいさつ」を掲載することで決定されていたこと。  さらに、トップリードの「第2回臨時会の概要」については、所信表明会が開催された旨及びトップタイトルに連動する内容のものを掲載することで決定されていたことから、調整の結果、トップタイトル、サブタイトルについては、レイアウトシート1ページ右側に記載のとおりとなっている。  「就任あいさつ」については、レイアウト番号1に記載のとおりであり、トップリードの「第2回臨時会の概要」については、レイアウト番号2に記載のとおり、所信表明会の開催周知を含めて、トップタイトルに連動した内容となっている。  レイアウト番号3には「議長・副議長選挙の結果」について掲載することとし、その内容については記載のとおりとなっている。  また、レイアウトシート1ページ下段には、目次として「主な内容」、そしてページ数を掲載している。レイアウトシート2ページであるが、まず、レイアウト番号4には「会派別特別委員会・議会運営委員会の構成」について掲載することとし、その内容については記載のとおりであり、基本的には、ここまでが第2回臨時会の内容である。  トップリードの「第4回定例会の概要」については、編集方針において関連するトップタイトル、写真を掲載しないことで決定されており、調整の結果、レイアウト番号5に記載のとおりとなっており、次に説明するレイアウト番号6「可決された主な議案」と関連した内容となっている。  第4回定例会で可決された主な議案については、編集方針において、青森市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてとその改正の概要を、また、平成26年度青森市一般会計補正予算(第7号・第8号)とその主なものとして、特別職職員等給与・報酬関係、そして除排雪対策事業、除細動器設置事務、降雹被害果緊急支援事業、米・畑作物の収入減少影響緩和対策加入促進事業、及びそれぞれの概要を掲載することで決定されていたことから、レイアウト番号6に記載のとおりとなっている。  レイアウト番号7には総括質疑の見出しを、そしてレイアウト番号8及び9には総括質疑の質疑応答を掲載している。  レイアウトシート3ページであるが、まず、レイアウト番号10から6ページのレイアウト番号28までには、一般質問の質問と答弁の要旨を掲載することとしており、今回の一般質問の掲載順序は、総務企画常任委員会所管の質問事項に始まり、文教経済常任委員会、都市建設常任委員会、民生環境常任委員会の順序で掲載している。  レイアウトシート6ページのレイアウト番号29には予算特別委員会の見出しを、レイアウト番号30から10ページのレイアウト番号51までには、予算特別委員会の質疑・応答の要旨を、また、11ページのレイアウト番号52には、予算の修正案について掲載することとしている。  レイアウトシート11ページのレイアウト番号53には、編集方針での協議を踏まえて「傍聴者の声」の掲載をしているが、今回は、掲載スペースを考慮した結果、意見の内容については割愛させていただき、レイアウト番号53に記載の内容で掲載したいと考えている。なお、次回以降は、傍聴者からの意見の提出の有無にかかわらず、傍聴者数については、何らかの形で掲載するレイアウト構成を考えていきたいと思っている。  同ページのレイアウト番号54には、議員提出議案の見出しを掲載し、レイアウト番号55から61までには、第2回臨時会及び第4回定例会で可決された議員提出議案7件の内容を掲載することとしている。レイアウトシート12ページのレイアウト番号62-1及び13ページのレイアウト番号62-2には、第2回臨時会及び第4回定例会における議案・陳情・諮問のそれぞれの審議結果を掲載し、同ページのレイアウト番号63には、委員会活動の見出しを、そしてレイアウト番号64から14ページのレイアウト番号69までについては、各委員会の活動状況を掲載することとしており、レイアウト番号70には、編集後記を掲載するものである。  なお、今回の原稿審査後において、紙面全体に関して見出しや囲み等の色、フォント、装飾などについては、今後、印刷業者との校正の段階で事務局において変更・調整させていただくことも想定されるので、その点については、あらかじめ了承いただきたい。  最後に、あおもり市議会だより第40号の配布予定であるが、一般用については2月12日木曜日から14日土曜日にかけて毎戸配布の予定であり、テープ版・CD版・点字版については2月28日土曜日を目途に発送完了の予定である。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「議員・委員の『問』の記載について、『市の考えを示せ』という命令口調なところがあり、この『示せ』という表現をやわらかくできないものか」との質疑に対し、「以前にも議論になったが、結局、議会だよりを編集するに当たっては、例えば『示せ』を『示してください』とするとたった4文字、5文字の違いであるが、議会だよりについては、非常に紙面がタイトなものであり、その4文字、5文字の違いが非常に大きいということで、この表記で落ちついたという経緯がある」との答弁があり、あおもり市議会だより第40号の原稿審査については、議会事務局の説明のとおり了承された。  次に、青森市議会インターネット中継アクセス状況について、議会事務局から次のような報告を受けた。  平成26年第4回定例会インターネット生中継の延べ総アクセス数は666件、前定例会と比較すると675件の減、前年同時期定例会と比較すると2731件の減となっている。  このうち、一般ユーザーアクセス数は610件、前定例会と比較すると312件の減、前年同時期定例会と比較すると485件の減となっている。  また、一般質問開催日1日当たりの一般ユーザー平均アクセス数は134件、前定例会と比較すると26件の減、前年同時期定例会と比較すると64件の減となっている。  インターネット録画映像配信のアクセス状況であるが、まず、平成26年10月は延べアクセス数143件、このうち一般ユーザーが126件。同年11月は延べアクセス数138件、このうち一般ユーザーが133件。同年12月は延べアクセス数460件、このうち一般ユーザーが377件となっている。  以上が報告の概要であり、青森市議会インターネット中継アクセス状況については、議会事務局の報告のとおり了承された。  以上が主なる審査の過程であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。  次に、会期中の3月2日に開催した本委員会においては、まず、図書室のばく書について、議会事務局から次のような報告を受けた。  青森市議会図書室管理運営要領に基づく今年度の図書室のばく書について、平成27年1月8日から1月19日までの12日間で実施した結果、蔵書数計1866冊のうち、所在不明であったものが2冊であり、この図書のタイトルは、「新青森市史 通史編第2巻 近世」と「新しい地方議会」である。  また、同要領の規定による図書保存年限表により廃棄したものは96冊であり、これに平成25年度のばく書以降に受け入れした49冊を加えると、現在の蔵書数の計は1817冊となっている。  なお、既に図書室に備えつけている、ばく書後の内容を反映させた「青森市議会 蔵書目録 平成26年度版」を配付するので、各議員への周知方をよろしくお願いしたい。  以上が報告の概要であり、図書室のばく書については、議会事務局の報告のとおり了承された。  次に、市議会ホームページについて、議会事務局から次のような報告を受けた。  市議会ホームページについては、青森市ホームページのリニューアルにあわせて、市のホームページの1つのコンテンツとして移行し、リニューアルすることとされていたことから、これまで作業を実施してきた。去る2月4日の青森市ホームページのリニューアルと同時に公開されている。  リニューアル後には、市議会ホームページの各記事に対する問い合わせフォームが設定され、今後、議会事務局に対して直接メールでの問い合わせ・意見を寄せることができる環境となっているが、その問い合わせ等に対する対応方法・ルールが、現時点では明確となっていないため、今後、本委員会において、寄せられた意見の対応方法などについて協議していただくことになるので、この点はよろしくお願いしたい。  以上が報告の概要であり、市議会ホームページについては、議会事務局の報告のとおり了承された。  次に、議会事務局と市民図書館の連携について、議会事務局から次のような報告を受けた。  青森市議会基本条例第17条では、議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上を図るため、議会図書室の図書の充実に努めるものとされていることから、議員の皆様の調査機能等を補助するため、青森市民図書館と連携した図書等の貸し出し等を行いたいと考えている。  具体的には、議会事務局において毎週火曜日と木曜日に青森市民図書館が所蔵している図書等の貸し出しを行いたいと考えている。  また、このたび議会事務局を通して、図書館の司書による資料検索、文献検索、新聞記事検索などのいわゆるレファレンスサービスを利用することとし、その実施時期は、本年4月からを予定している。  以上が報告の概要であり、議会事務局と市民図書館の連携については、議会事務局の報告のとおり了承された。  以上が主なる審査の過程であるが、このほか一部委員から、「改選後の議会報告会について、これまでは第1回定例会終了後の5月に過去2年は開催していたように思う。仮にことしもそういう形で行うとすれば、早期に日程を決めなければならず、「広報あおもり」への掲載等もあると思うが、その辺はどのように考えているのか」との質疑に対し、「議会報告会の日程については、第1回目の実施は例年5月の半ばくらいであり、開催時期と参加者も非常に減ってきているという状態の中で、開催の曜日とか時間の設定をどうしたらよいのか。また、意見交換会のようなものを同時開催したほうがいいのかなどについて、次回の本委員会までに各会派内で意見集約していただきたいと考えている」との答弁があり、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。  次に、3月11日に開催した本委員会においては、まず、議会報告会について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  議会報告会に関する協議事項としては、1、開催日時について、2、開催場所について、3、議会報告会のテーマについて、4、意見交換会の実施について、5、報告会報告書の取り扱いについて、6、その他となっており、事前に確認させていただいた各会派の意見内容をもとに、一通り各委員から意見を伺い、取りまとめたいと思っている。  初めに、開催日時については、自民清風会はこれまでと同じ土日の夕方、新政無所属の会は参加しやすい日時として土日の夕方、日本共産党は平日の午後6時から午後8時の間、市民クラブは土日の日中、公明党は土曜の夜もしくは日曜の昼、社民党は5月23日の土曜日午後1時からの開催、無所属はこれまでどおりの日時となっている。  開催日時についての意見を集約すると、5月の土曜日であれば夕方、日曜日であれば日中という意見に集約されており、日曜日の日中の開催という意見が多いようである。  以上が委員長からの説明の概要であるが、協議の過程において一部委員から「土曜日であれば仕事をしている方が多いと思うので、夕方に実施するほうがよいのではないかと考える」との意見が出され、開催日時については、5月17日日曜日、午後1時と決定された。  次に、開催場所について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  開催場所については、自民清風会、新政無所属の会は浪岡地区も含めて2カ所で同時開催、日本共産党は同時開催にこだわらなくてもよい、市民クラブは浪岡地区を外さない、公明党は市民センターや大学などで4カ所同時開催、社民党は4カ所で同時開催、無所属は青森地区2カ所に浪岡地区を加えるとなっている。  開催場所についての意見を集約すると、青森地区・浪岡地区を含めてこれまでどおりの4カ所で同時開催という意見、青森地区・浪岡地区の2カ所で同時開催という意見に集約されており、青森地区・浪岡地区の2カ所で同時開催という意見が多くなっている。  以上が委員長からの説明の概要であるが、協議の過程において一部委員から次のような意見が出された。 1 青森地区での開催は2カ所もしくは3カ所でもよいが、浪岡地区を外さないとしているのは、以前、浪岡地区で開催したときの参加者の意識が大変高いと感じたことによる。よって、浪岡地区では絶対開催しなくてはならない 1 改選後初めての議会報告会となるので、浪岡地区については必ず開催場所に入れなければならないと思う  以上が、主なる意見であるが、開催場所については、青森地区1カ所・浪岡地区1カ所の計2カ所で同時開催と決定された。なお、会場については、青森地区はワ・ラッセとアウガと八甲田丸、浪岡地区は浪岡中央公民館と浪岡庁舎と花岡荘をそれぞれ候補地とし、会場の空き状況を確認の上、決定することになった。  次に、議会報告会のタイトルについて、委員長から次のような提案を受け、協議した。  議会報告会のタイトルについてであるが、議会報告会・意見交換会という文言が少しかたい感じを受けるので、「議員と語る会」のようなタイトルに変更するかどうかについての協議を提案するものである。  以上が委員長からの提案であるが、協議の過程において一部委員から次のような意見が出された。
    1 参加しやすいようなタイトルにし、その後に(議会報告会)と加えて記載すればよいと思う 1 「議員と語ろう会」などにすれば市民が来るかもしれない 1 委員長に一任する  以上が主なる意見であるが、議会報告会というタイトルについては、委員長に一任することで決定された。  次に、議会報告会のテーマについて、委員長から次のような説明を受け、協議した。  議会報告会のテーマについては、自民清風会は市民の関心の高いテーマ、新政無所属の会は定例会の中から興味のあるテーマを重点的に取り上げる、日本共産党はアウガや青森駅整備、市民クラブはアウガ、青森駅舎及び子ども医療費助成、公明党は市民の関心の高そうなテーマを本委員会で決定する、社民党はテーマを常任委員会で討論する、無所属はアウガ、市民の関心が高いものを取り上げるとなっている。  テーマについての意見を集約すると、市民の関心の高いもの、具体的にはアウガ、青森駅舎整備、子ども医療費助成という意見が多くなっている。  以上が委員長からの説明の概要であるが、協議の過程において一部委員から「子どもの医療費はぜひ取り上げてほしい」との意見が出され、テーマについては、アウガ、青森駅舎整備、子ども医療費助成の3つに決定した。  次に、意見交換会の実施については、全会派から意見交換会は実施するという意見で一致していることから、実施することに決定した。  次に、意見交換会の進め方について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  意見交換会の進め方については、各会派から出されている意見が、意見・質問を事前に紙に書いてもらって議員が答える、学生等に進行係を依頼、進め方を外部に相談、司会進行は外部の方にやってもらう、班分けをしてそこに議員が二、三人入る、質問に対する議員の発言のルールについては、会派や個人の意見を自由に発言できる形での実施、会派ごとの意見を述べることとするか全くの自由発言とする、一議員としての考え方を発言するなどと分かれている。  以上が委員長からの説明の概要であるが、協議の過程において一部委員から次のような意見が出された。 1 進行係については、例えば、青森中央学院大学の佐藤専任講師が教えている、ファシリテーターなどの活動を行っている学生を含めて考えてみてもよいのではないか 1 市民から議員はどう考えているのかと聞かれたときに、議会で決まったことだと通り一遍にしか答えない現状は、参加者にとっても議会報告会に参加する意欲を失わせることになると思う。意見を求められた場合は、自由に発言できるような形にしたい 1 進行係には、参加者と議員との間の中立的な立場というか、外部からの仕切り役を充てる必要があると思う。具体的には、青森中央学院大学の佐藤専任講師を想定しており、やり方などを相談してみてはどうかと思う 1 進行役は、やはり公平な立場で外部の方にやっていただく 1 意見交換会において、市に対するものや決定していないことに対する質問が出た場合は、その場で答えられないこともあるので、その部分は後日、あおもり市議会だよりや市議会ホームページで回答することを伝えるべきである 1 議会として決定していることではなく議員個人の意見を述べる場合は、誤解を招かないように、あくまでも個人の意見であること、決定事項ではないことを必ず申し添えるべきである 1 市民から議員はどんな考え方かと質問されたときには、一議員としての考え方を述べるという形にしたほうがよいと思う  以上が主なる意見であるが、意見交換会の進め方については、まず、青森中央学院大学の佐藤専任講師に打診の上、進行係にファシリテーターを充てる手法で実施することに決定された。  また、質問に対する議員の発言のルールについては、あくまでも議員個人の意見であるということと、それから決定事項ではないということはきちんと伝えるということ、また、報告会や意見交換会の場において結論が答えられないような案件については、あおもり市議会だよりや市議会ホームページで後日回答するということを伝えることに決定された。  次に、報告会報告書の取り扱いについて、委員長から次のような説明を受け、協議した。  報告会報告書については、各会派からの意見が各会場の報告書でよい、報告書の様式を統一したほうがよいものに分かれている。  以上が委員長からの説明の概要であるが、協議の過程において一部委員から次のような意見が出された。 1 これまでも報告書は作成してきているが、様式が統一されるのであればそれでも構わない 1 見やすいという意味で様式は統一したほうがよいと思うが、報告書にどのようなものを載せていくのかというのは、今後、協議していきたい 1 まずは様式を統一し、その中身については、後ほど検討すればよい 1 議会報告会のほかに市民との意見交換会も開催するのであれば、報告書の作成者は1人では大変なので、2人にしたほうがよい  以上が主なる意見であるが、報告会報告書については、報告書の統一様式を作成するということに決定された。  次に、その他については、今後の議会報告会のあり方や参加者数をふやす方法などに関して一部委員から次のような意見が出された。 1 開催場所の周辺の全戸にチラシを配布する。また、もう少し参加しやすい雰囲気をつくるべきである 1 少人数で市民の声をよく聞くという場所をつくるべきなのではないかと考える 1 ポスターを開催会場の出入り口などの目立つところに張ることについて依頼する 1 これまでは、見に来てもらうという感じでいたと思うが、逆に見ていただくという発想が必要である。人通りが多いところで開催することが一番人目につき、人が集まってくることにつながることから、予算はかかるが、黙っていても人が集まるジャスコの1階のエスカレーター横の特設ステージ、イトーヨーカ堂のエスカレーターの脇にある特設ステージ、アリー、アウガ、ガーラタウンなどにおいて、人が一番集まる午後1時ころの時間帯に特設ステージを設けて開催するべきと思う 1 人が集まらなかったというところに着眼し検証をするという意味では、例えば、今回は開催場所を1つに集約する、あるいは2カ所に分けるとか、これまでと違った形にしてやってみると場所が参加者の少ない原因かどうかとわかると思う。そういう観点でいろいろな改善を行うのも1つの方法である 1 議会報告会のほかに、例えば時間配分などを設けて自由に意見交換ができる場もあるということをチラシなどに刷り込んでおけばよいと思う 1 議会で決まったことよりも議会でどのように話し合って、その結果どうなったのかというところを皆さんにお知らせする。例えば、重要案件がいろいろと本会議であったとすれば、それに対して賛成の立場の人と反対の立場の人がいるので、何で賛成なのか、何で反対なのかということを議論すれば、来場者にはとてもわかりやすいと思う 1 市民の側から出てくる質問に対して、その場にいる議員が答える場合には、コーディネーターが間に入って不公平のないように差配すればよいと考える 1 市民の来やすさという点では、開催場所は多いほうがよいと思う。あとは、市民が来たいような報告会にするかということだと思うので、その点では、意見交換会をやるという部分をしっかり周知できれば、参加者は急にはふえなくても徐々にふえてくるのではと考えている 1 とりあえずは4カ所で開催の上、例えば中心部とかでチラシを配布してみて、次はその結果を踏まえてやっていけばよいと思う。今は試行期間だと思って、議会報告会についてはもう少し柔軟に考えてよいと思う  最後に、委員長から議会広報広聴特別委員会における議会報告会とあおもり市議会だよりの改善に向けて委員の担当を決めたいとの提案がなされ、本委員会の作業分担(案)を提示した。  あおもり市議会だよりの担当については、あおもり市議会だよりの今のあり方をこれでよいのか、今後どうするのかという部分を考えて、本委員会で協議するための案を中心的に考えて、委員会の場で発表してもらう担当者として、中村節雄委員、天内委員、橋本委員と委員長の4名。  議会報告会の担当については、報告書とテーマ説明資料とアンケートという3つに分けて、報告書は統一した様式について、これを他市の報告書なども参考にしながら担当者がつくり、本委員会で確認をした上でその報告書を使用する。また、議会報告会の各会場から寄せられた報告書が公開にたえ得る内容かどうかのチェックをし、必要に応じて内容を確認、修正が必要であればみずから修正して委員長まで提出することを行う担当者として、里村委員と軽米委員の2名。  テーマの説明資料については、テーマによって報告する内容等について、わかりやすい資料をつくる担当として、木戸委員、奈良岡委員、山脇委員、木下委員の4名。  アンケートについては、アンケートのひな形、どんな内容のアンケートが必要であるのかと、これまで使っていたものでよいのかどうかも含めて、もう一度考えてアンケート用紙をつくること。寄せられたアンケートを最終的に報告書にまとめて委員長まで提出する担当者として、中村美津緒委員と仲谷委員の2名。  以上のとおりの役割分担とすることに決定し、各担当者は次回の本委員会までに、担当となっている書類の案を事務局に提出することに決した。  次に、図書の購入について、議会事務局から次のような説明を受け、審査した。  今年度の図書の購入希望について事務局まで各会派の意見を取りまとめた上で提出していただきたい旨を報告していたが、現時点でその申し込みがなかったため、事務局案として、資料に記載のとおりの図書を購入したいと考えている。  以上が説明の概要であり、図書の購入については、議会事務局の説明のとおり了承された。  以上が主なる審査の過程であるが、このほか一部委員から、「議会棟の議会図書室を市民図書館の中の一角などに置くことは可能か」との質疑に対し、「議会図書室は、基本的に議員のための図書室という認識である。市民の方の利用ということを考え市民図書館に置くということは、本来の目的である議員の利用において、利便性が低くなるなどの問題も出てくると思うが、可能かどうかについて確認させていただきたい」との答弁があり、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。  平成27年3月24日               雪対策特別委員会委員長              舘 田 瑠美子               まちづくり対策特別委員会委員長          木 戸 喜美男               議会広報広聴特別委員会委員長           渡 部 伸 広 4 議員提出議案一覧表(意見書)  議員提出議案第2号      核兵器のない世界に向けた法的枠組み構築への取り組みを求める意見書(可決)  本年は、第2次世界大戦の終戦から70年の節目を迎える。 我が国は、大戦中、自国民やアジアの人々に多大な苦痛をもたらしたことへの反省に立って、日本国憲法に不戦の決意と世界平和という理想実現への努力をうたい、70年間、国連を中心とした平和の拡大に真摯に努力してきた。特に、我が国は唯一の被爆国として、核兵器廃絶への取り組みにおいて、積極的貢献を果たさなければならない。  昨年4月、核兵器の非人道性をめぐる議論の高まりの中で開催された軍縮・不拡散イニシアティブ(NPDI)広島外相会合では、世界の政治指導者の被爆地訪問などを呼びかける「広島宣言」を我が国から世界に発信することができたところである。  一日も早い核兵器のない世界に向けた法的枠組みの構築に向けて、我が国が積極的貢献を果たすよう、政府に以下の事項を求める。                       記 一、核兵器国も参加する核拡散防止条約(NPT)において、核兵器のない世界に向けた法的枠組みの検討に着手することを合意できるよう、本年開催されるNPT再検討会議の議論を積極的にリードすること。 一、原爆投下70年の本年、我が国で開催される広島での国連軍縮会議、長崎でのパグウォッシュ会議世界大会から、核兵器のない世界に向けた法的枠組み実現への力強いメッセージが世界に発信できるよう、政府関係者、専門家、科学者とともに市民社会の代表や世界の青年による参加の促進を図るなど、両会議を政府としても積極的に支援すること。 一、NPDI「広島宣言」を受け、主要国の首脳が被爆の実相にふれる第一歩として、日本で開催される2016年主要国首脳会議(サミット)の首脳会合、外相会合やその他の行事を広島、長崎で行うことを検討すること。 一、核兵器禁止条約を初めとする法的枠組みの基本的理念となる核兵器の非人道性や人間の安全保障並びに地球規模の安全保障について、唯一の戦争被爆国として積極的に発信し、核兵器のない世界に向けた法的枠組みに関する国際的な合意形成を促進すること。 一、日米間のあらゆる場の議論を通じ、核兵器のない世界に向けての法的枠組みを見通した日米安全保障のあり方を検討し、核兵器のない世界に向けた新たな安全保障のあり方を世界に発信することにより、国際的議論を促進すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成27年3月24日    ──────────────────────────────────────── 議員提出議案第3号     反射性交感神経性ジストロフィー(CRPS)の難病指定を求める意見書(可決)  反射性交感神経性ジストロフィー(CRPS)の患者は、日常に絶え間ない痛みの中で、困難な生活を送っている。風が吹いても、音楽の音が強くても、低気圧のときなども痛みが強まる。また、人とぶつかると激痛が走るため、混んでいる電車などには乗れない。症状が手の部位であれば、痛みのため次第に使えなくなり、全く手の機能を失う場合もある。症状が足の部位であれば、痛みのため歩行困難になり、車椅子での生活を余儀なくされたり、ケースによってはベッドの上での生活となる。  多くの患者が、それまでしていた仕事ができなくなったり、部分的にしかできなくなる。難病指定がされてないため治療費がかかる中で、自分の生活を営むことが困難になっている。そして、何よりもひっきりなしの痛みが続くため、精神的に耐えがたい毎日を送っている。  CRPSという病気が余り知られておらず、長年診断自体もされなかった患者も多い中で、CRPSが難病に指定されれば、広く社会に知られるようになり、早期に診断・治療がなされ、症状が軽減されることが考えられる。  CRPSは、交通事故や外科手術、採血や点滴などにおける微細な損傷等によって発症するとされているが、どのようにして発症するのか原因についても諸説があり、また、治療では痛みの症状に対処するものの、その対処自体も難しく、治療法が未確立である。  CRPSは、難病指定の4要件(1)稀少性2)原因不明3)効果的な治療法の未確立4)生活面への長期の支障)を満たしており、多くのCRPSの患者は、CRPSが難病指定され、研究の充実や原因の解明等で治療法の確立が進められること、そして、治療の経済的負担の軽減を心から願っている。  よって、国においては、CRPSを難病に指定するよう強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成27年3月24日    ──────────────────────────────────────── 議員提出議案第4号     2015年最低賃金の大幅引き上げと中小零細企業支援の拡充を求める意見書(否決)  歴代政権の雇用政策によって、非正規労働者は2000万人を超え、年収200万円以下のいわゆるワーキングプアと言われる労働者は1100万人に達している。賃金抑制政策により、1997年を境にして労働者の年収は70万円も切り下げられた。昨年の4月から消費税率が8%に引き上げられ、国民の生活は圧迫され消費が減少、景気は悪化している。  先進諸国の最低賃金は、時給1000円以上が平均的である。日本の最高は東京都の時給888円、青森県は時給679円で、その差は209円と年々格差が拡大している。地域間格差が拡大するもとで、学生・青年は雇用と生活の安定を求めて故郷を出ていくことが絶えない。青森県の人口は、1985年の約152万人をピークに、2014年には約132万人と減少の一途をたどっている。自治体が消滅するのではないかと危惧されている。  最低賃金引き上げは、2010年に政労使で合意されており、「できる限り早期に全国最低800円を確保し、景気状況に配慮しつつ、2020年までに全国平均1000円を目指す」としている。  中小零細企業の多い青森県において、最低賃金の1000円以上への引き上げは困難だと言われるが、先進諸国では、政府による中小企業への公的支援などによって高い水準の最低賃金を確保し、労働者・国民の消費購買力を高め、経済を支えている。公的支援の拡充によって、最低賃金の大幅引き上げは可能となる。  よって、国会・政府においては、日本国憲法や最低賃金法の精神に基づき、最低賃金の大幅引き上げと中小企業支援の拡充を図るよう求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成27年3月24日    ──────────────────────────────────────── 議員提出議案第5号            社会資本整備を国の責任で実施する東北地方整備局            青森河川国道事務所の存続を求める意見書(否決)
     地方分権改革推進委員会は、平成20年12月8日の第2次勧告で、政府の地方分権、道州制導入、公務員削減の推進を決定した「基本方針2007」の具体化としての地方出先機関の廃止勧告を行った。その内容は、財界が求める将来の道州制を展望した組織体制を準備するものにほかならない。  第2次安倍自公政権は、道州制導入と地方出先機関の廃止を一緒に進めるとの方針を示し、2013年8月29日には、第4回地方分権改革有識者会議を開き、年内の閣議決定と通常国会への法案の提出方針を明らかにした。これまで、第1次から第4次までの「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(一括法)が成立している。これらの法案から、国が国民に対する責務を持った行政を、外交、防衛を除き「道州」に、都道府県と市町村の行政を「基礎自治体」に担わせることが明らかになってきた。現在、自民党が検討し、2015年の通常国会への提出・成立を目指している基本法案では、道州制について、外交や防衛などを除く国の事務は道州に移譲し、道州のもとに置く基礎自治体に現在の都道府県と市町村の権限を持たせることを明記し、具体的な制度設計は「道州制国民会議」で議論するとしている。この法案が成立すると、2017年度以降の道州制度の実施で、国の地方出先機関の廃止、47都道府県の廃止、新たな基礎自治体の設置など、国・地方の行政制度が激変することとなる。  社会資本整備は、日本国民に対して、日本国憲法のもとで全国平等の利益を保障するための国の責任と義務を持った事業である。国土交通省東北地方整備局青森河川国道事務所が行っている事業は、日本の特異な地形がもたらす台風や集中豪雨による急激な河川の増水による洪水から岩木川・馬淵川流域の地域住民の命と財産を守る河川事業、地域経済の大動脈としての国道の改築、維持修繕、交差点改良、冬期の交通網を確保する雪寒作業などによって青森県内の経済活動と生活を支える重要な国道事業であり、同事務所は地域と密着した行政機関としての任務を持っている。岩木川・馬淵川水系では、100年に一度の確率で降る雨による洪水時に、多くの水防活動を必要とする箇所がある。  青森県に生活する県民の安全・安心のためにも、こうした危険箇所を一日も早く解消することや、全国におくれている道路網整備のための公共事業費の予算配分を確保するとともに減災・維持管理に重点配分をする必要があることから、引き続き、青森河川国道事務所の存続を求めるものである。  よって、次の事項について実現を図ることを求める。                       記 1 社会資本整備と管理は、引き続き、国の責任で実施すること。 2 岩木川、馬淵川並びに国道4号、7号、45号、101号及び104号の改修、改築及び維持管理を担う国土交通省東北地方整備局青森河川国道事務所を存続すること。 3 全国におくれている青森県内の社会資本整備の推進と減災、維持管理に重点的に予算配分をすること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成27年3月24日    ──────────────────────────────────────── 議員提出議案第6号         農業の発展に必要な生産基盤整備の拡充を求める意見書(可決)  農業農村整備事業は、食料・農業・農村基本法に位置づけられた事業であり、国民が必要とする食料を安定的に供給するための農業生産基盤の整備のみならず、豊かな自然環境や景観の保全、治水等の多面的機能を維持する観点からも欠くことのできない事業である。  しかしながら、平成22年度以降、農業農村整備事業については大幅に縮減され、計画していた事業が進められないなど現場のニーズに十分に応えられていない実態があった。  平成24年度から現政権下のもと、予算規模は回復をしてきているものの、いまだ平成21年度以前の水準には戻っていない状況であることから、政府においては、農業農村整備事業の重要性を評価し、下記事項について最大限配慮するよう強く要望する。                       記 1 これまでに計画的に進められてきた実施中の事業や実施に向け準備を進めている事業が円滑に進められるよう、措置を講ずること。 2 今後、これまでに建設された農業水利施設の老朽化に対応した計画的な補修や更新による施設の長寿命化が円滑に進められるよう、事業予算を確保すること。 3 土地改良事業や農地中間管理機構をフル活用した農地の大区画化の推進及び農村集落が持っている共同体機能を生かした農地、用水、森林、景観、環境などの地域資源の管理を強化するためにも、必要な事業予算を確保すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成27年3月24日    ──────────────────────────────────────── 議員提出議案第7号       ヘイトスピーチ対策について法整備を含む強化策を求める意見書(可決)  近年、一部の国や民族あるいは特定の国籍の外国人を排斥する差別的言動(ヘイトスピーチ)が、社会的関心を集めている。  昨年、国際連合自由権規約委員会は、あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(人種差別撤廃条約)上の人種差別に該当する差別的言動の広がりに懸念を示し、締約国である日本に対し、このような差別的言動に対処する措置を採るべきとの勧告をした。  さらに、国際連合人種差別撤廃委員会も日本に対し、法による規制を行うなどのヘイトスピーチへの適切な対処に取り組むことを強く求める勧告を行っている。  最近では、京都地方裁判所及び大阪高等裁判所において行われた特定の民族・国籍の外国人に対する発言に関係する事件について違法性を認めた判決を、最高裁判所が認める決定を下した。  ヘイトスピーチは、社会の平穏を乱し、人間の尊厳を侵す行為として、それを規制する法整備がされている国もある。2020年には、東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されるが、ヘイトスピーチを放置することは国際社会における我が国への信頼を失うことにもなりかねない。  よって、国においては、表現の自由に十分配慮しつつも、ヘイトスピーチ対策について、法整備を含む強化策を速やかに検討し、実施することを強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成27年3月24日 TOP▲ ©2005Aomori City Assembly. All Rights Reserved. 青森市議会ホームページ │ 青森市ホームページ...