次に、議案第207号「公の施設の
指定管理者の指定について(
青森市新青森駅
西口駐車場及び
青森市新青森駅
南口駐車場)」。
1)、
指定管理者の指定の経緯について詳細にお示しください。あわせて、どのような
選定基準により選定されたのかお示しください。
2)、
指定管理者の指定に当たり、平成26年度の委託等の経費と平成27年度の
指定管理料についてお示しください。
3)、駐車場の管理に当たっての
人員配置についてお示しください。
次に、議案第209号「青森県
市町村総合事務組合への加入について」。
1)、今回の加入に当たって、今まで加入していなかったのに加入することになったその経緯について詳細にお示しください。
2)、青森県
市町村総合事務組合内の組織である青森県
市町村税滞納整理機構の具体的な
仕事内容についてお示しください。
3)、加入によるメリットをお示しください。また、デメリットの要素があればお示しください。
4)、現在、青森県
市町村総合事務組合には何人の方が働かれ、県及び各市町村から何名の方が出向しているのかお示しください。あわせて、プロパーの職員の人数と
県庁退職者の人数をお示しください。
最後に、議案第215号「青森市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」お伺いいたします。
1)、市長の給与に対する市の基本的な考え方をお示しください。
2)、同じく、副市長の給与に対する市の基本的な考えをお示しください。
3)、同じく、
浪岡区長の給与に対する基本的な考えをお示しください。
4)、同じく、青森市
教育委員会教育長の給与に対する基本的な考えをお示しください。
5)、同じく、
企業局長の給与に対する基本的な考えをお示しください。
6)、同じく、
代表監査委員の給与に対する基本的な考えをお示しください。
7)、
青森市議会議員の報酬に対する基本的な考えをお示しください。あわせて、議長、副議長の報酬に対する基本的な考えをお示しください。
8)、今述べた1)から7)までの市の特別職の給与等に対する考え方を踏まえ、青森市
特別職報酬等審議会の
位置づけについて、市はどのように認識しているのかお示しください。
9)、今回青森市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正することになったが、その根拠を導き出した青森市
特別職報酬等審議会の会議の経緯についてお示しください。
10)、また、
特別職報酬等審議会の
メンバーの選定について、どのような基準で選定したのかお示しください。
11)、そして、今回の青森市
特別職報酬等審議会からの答申を踏まえ、市としてどのように検討したのかお示しください。
12)、最後に、平成24年度の青森市
特別職報酬等審議会の出した答申について、今回どのように総括をされたのかお示しください。
以上です。
4 ◯議長(大矢保君) 答弁を求めます。
総務部長。
5
◯総務部長(嶋口幸造君) おはようございます。(「おはようございます」と呼ぶ者あり)
赤木議員の議案第192号「青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」及び議案第215号「青森市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」の御質疑にお答えいたします。
まず、議案第192号の関係でございます。要旨3点ございました。まず、その1番目、人事院及び青森県
人事委員会の
勧告内容及び平成25年度の青森県及び青森市の職員における
月額平均給与を示せとの御質疑にお答えいたします。
平成26年度の人事院の
給料改定に係る勧告の主な内容といたしましては、1つに、
民間給与との較差を埋めるため、世代間の
給与配分の観点から若年層に重点を置きながら俸給表の水準を引き上げること、2つに、
勤勉手当の
支給月数を0.15月分引き上げることであります。また、青森県
人事委員会の
給与改定に係る勧告の主な内容といたしましては、1つに、
民間企業との較差を埋めるため、世代間の
給与配分の観点から若年層に重点を置きながら給料表の水準を引き上げること、2つに、
勤勉手当の
支給月数を0.1カ月分引き上げることとなっております。
また、平成25年4月における青森県及び青森市の
一般行政職職員の
平均給与月額につきましては、青森県は
平均年齢43.5歳で40万3863円、青森市は
平均年齢41.0歳で37万3564円となっております。
続きまして、2つ目の
常用労働者30人以上の事業所との比較についての御質疑にお答えいたします。
青森県が公表しております毎月
勤労統計調査地方調査結果速報の青森県平成26年9月分によりますと、
事業所規模30人以上の企業の
平均給与月額は22万8371円であり、青森県及び青森市の
一般行政職職員の
平均給与月額につきましては、先ほど御説明したとおり、青森県は40万3863円、青森市は37万3560円であります。したがいまして、
民間企業の
平均給与月額との比較では、
民間給与の
平均年齢は示されておりませんし、また、県と市も
平均年齢に違いはありますが、単純に額だけを比較いたしますと、青森県が1.77倍、青森市が1.64倍となるものであります。
続きまして、
技能労務職の民間との
年収ベースの比較についての御質疑にお答えいたします。なお、ここで言う民間の年収につきましては、
賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用いたします。
技能労務職について、職種ごとに
年収ベースで比較いたしますと、年収につきましては、用務員は、民間が280万9400円、本市が548万276円、民間との
年収差額は267万876円、民間と比較いたしますと1.95倍、清掃員は、民間が398万600円、本市が669万9709円、民間との
年収差額は271万9110円、民間と比較いたしますと1.68倍、運転手は、民間が352万8600円、本市が631万9966円、民間との
年収差額は279万1366円、民間と比較いたしますと1.79倍、給食員は、民間が264万9400円、本市が542万246円、民間との
年収差額は277万846円、民間と比較いたしますと2.05倍、
バス事業運転手は、民間が301万9200円、本市が604万5610円、民間との
年収差額は302万6412円、民間と比較いたしますと2.00倍でありまして、また
平均給与月額につきましては、用務員は民間が20万2700円、本市が34万6750円、民間との差額は14万4050円、民間と比較すると1.71倍、清掃員は、民間が29万600円、本市が43万8819円、民間との差額は14万8219円、民間と比較いたしますと1.51倍、給食員は、民間が19万7200円、本市が34万2651円、民間との差額は14万5451円、民間と比較いたしますと1.74倍、運転手は、民間が25万5100円、本市が40万6869円、民間との差額は15万1769円、民間と比較いたしますと1.59倍、
バス事業運転手は、民間が25万1600円、本市が50万3801円、民間との差額は25万2201円、民間と比較いたしますと2.00倍となっております。
続きまして、議案第215号「青森市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」の12点の御質疑にお答えいたします。
まず、最初の市長の給与に対する市の基本的な考え方を示せ、同じく副市長、
浪岡区長、青森市
教育委員会教育長、
企業局長、
代表監査委員、
青森市議会議員、議長、副議長の給与等に対する基本的な考えを示せとの7点の御質疑に関しましては、関連がございますので一括で答弁させていただきます。
給与等に対する基本的な考え方の1つとして、まず、どのような職であれ、その職務と責任に応ずるものでなければならないものと考えております。その一方で、常勤の職員に対する給与は、現実に生活する人に対して支払われるものであること及び労働力の継続性を維持するためのものでありますことから、勤労者の生活の維持に必要な額、すなわち生活給としての意味合いをも有しているものであります。
また、
一般企業の場合であれば、
企業活動に伴うコストや得られた利益が賃金決定の基準となりますが、公務の場合、その目的である公共の福祉の増進は金銭によって表示することができませんことから、その給与は他の
公務員等との比較などの方法によって決定せざるを得ないものであります。公務員の給与は、これら要素の相互の均衡を保ちながら決定されるべきものであり、さらに、特別職にあっては、その職責の重要性や職務の特殊性に応じて定められるべきものであると認識しております。
したがいまして、市長、副市長、
浪岡区長、教育長──教育長につきましては、現時点では一般職でありますが、その職務の特殊性から特別職と同様に個別の条例で給与を定めることとされているものであります。それと、
企業局長及び常勤の
監査委員並びに議長、副議長、議員は、それぞれに適用される法令や自己の
学識経験等に従いましてみずからの責任で職務を遂行することが求められている職でありまして、その報酬は、それぞれの職務及び職責に応じ決定されているものと認識しているところであります。
とりわけ、
議員報酬につきましては、平成20年の
地方自治法改正の趣旨に照らし、
地方議会の果たすべき役割と責任がますます重要なものとなっていることを反映して、
地方議員に求められる
活動領域も拡大しており、その広範な職務遂行への対価と解されるべきものであると認識しております。
なお、言うまでもないことでありますが、給与等は条例で決定されなければならないものでありますが、その理由は、給与等については
住民自治の原則に基づいて、住民の同意が必要であり、議会が
団体意思として決定する条例によってこの同意が与えられているものであると認識しております。
続きまして、8番目の青森市
特別職報酬等審議会の
位置づけについての御質疑にお答えいたします。
青森市
特別職報酬等審議会は、青森市
特別職報酬等審議会条例に基づき設置される
附属機関でありまして、同条例第3条により、市長は、
議員報酬並びに市長及び副市長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該額について審議会の意見を聞くものとする旨が規定されており、市長、議員等の給料等について、第三者からの意見を徴することにより、その額の決定に当たっての客観性を担保するために設置するものであります。
先ほど御説明いたしました特別職や
議会議員等の基本的な給与等の考え方を踏まえた上で、見直しの際には
第三者機関である
特別職報酬等審議会の意見を参考として、最終的には市として判断すべきものと考えております。
続きまして、青森市
特別職報酬等審議会の会議の経緯についての御質疑にお答えいたします。
審議会での
配付資料や
議事概要につきましては、その都度、議員の皆様にお配りするなど公表していたところでありますが、会議の経緯を要約して御紹介しますと、まず第1回目は、市長から同審議会に対し諮問を行った後、事務局から
配付資料の説明を行いました。その資料は、具体的な審議の前段階として、市長、副市長の給料の考え方、
議員活動のあり方や議員の
位置づけの考え方に関するものでありまして、現状の給料等の額や条例の規定についての課題を確認したところであります。
第2回目は、市長の給料について、
消費者物価、社会情勢、
民間給与、他自治体の市長の給与、一般職の
給与改定の状況、中核市の市長としての職責など、さまざまな諸事情を反映させるため、他の中核市の市長の給料を勘案し、さらに財政の規模、状況に応じた水準を考慮して検討し、その額を決定いたしました。また、副市長の
給料月額につきましては、市長の
給料月額との比率をもとに決定したところであります。
第3回目は、
議員報酬について、研究者による
議員報酬算定の複数の考え方や方式を参考にして検討し、その額を決定したところであります。また、議長、副議長の報酬につきましては、
議員報酬との比率をもとにその額を決定したところであります。
第4回目は、主に答申書の文案の確認を行ったところであります。
続きまして、
特別職報酬等審議会の
メンバーの選定について、どのような基準で選定したのかとの御質疑にお答えいたします。
今年度設置しました青森市
特別職報酬等審議会の委員につきましては、市内に所在する経済、社会、労働の各分野の
公共的団体、具体的には、
青森商工会議所、
東北税理士会、青森県
社会保険労務士会、
連合青森東青地域協議会からそれぞれ御推薦をいただいた4名、また
学識経験者として、
青森中央学院大学、青森公立大学、青森大学に対し、
地方政治や
地域経済を専門とする方の御推薦を依頼し、それぞれ御推薦いただいた3名のほか、
公募委員3名の計10名といたしました。
これら御推薦をいただいた各
公共的団体につきましては、
審議内容が給与の適正水準に関するものとなりますことから、幅広くかつ掘り下げて議論がなされるよう、関連性の高いと思われる経済、社会、労働の各分野を選定したものであります。また、
公募委員につきましては、広く市民の意見を反映させるためこれを募集したところ、6名の方から応募があり、選考及び厳正なる抽せんの結果、3名の方を決定したものであります。その選考に当たりましては、
書類審査を行った上で抽せんによるものとし、
書類審査に当たっては住所、
年齢要件等の
形式審査のほか、私を初めとする
審査委員が応募者の提出した論文につき、意見や主張が論理的でわかりやすく記述されているかの観点から評価し、可と評価されたものを
委員候補者とすることとし、6人全員を可とした上で、最終的には議長にも立ち会いいただき、この6名の中から3名を抽せんにより決定したものであります。
続きまして、青森市
特別職報酬等審議会からの答申を踏まえ、市としてどのように検討したのかとの御質疑にお答えいたします。
同審議会におきましては、市長及び副市長並びに
市議会議員の職責や
活動内容についての理解、
共通認識のもと、従来の額との比較や削減率をどうするかという議論ではなく、できる限りゼロベースでアプローチし、本来あるべき適正な額を求める議論がなされたものであります。
この理解、
共通認識が適切なものであるかについて、同審議会での
配付資料や
議事概要により詳細に確認することができたこと、またそれぞれの算定根拠についても論理的で、本来あるべき適正な額として合理的なものであることが確認することができ、
答申内容が納得性の高いものであったことから、この答申は妥当なものであると判断し、基本的には答申に沿った形で条例を提案することとしたものであります。
最後に、平成24年度の青森市
特別職報酬等審議会の出した答申について、今回どのように総括したのかとの御質問にお答えいたします。
本年、同
審議会設置の御報告をいたしました
各派代表者会議や、平成26年第2回
定例会予算特別委員会の
特別職報酬等審議会に係る
赤木委員の御質問への答弁において御説明したように、平成24年度に設置した同審議会の答申につきましては、昨年度まで数回にわたって条例案を提出させていただき、議論を重ねてまいりましたが、最終的には議案の否決という結果をもって一定の結論を得たと整理したものであります。
なお、市長を初めとする特別職の
給料月額等につきましては、時代に応じた適正な水準とするため、定期的な検討を加えることとしておりますことから、今年度、新たに同審議会を設置したものであります。
議案第192号の質疑に対する答弁中、青森市の
一般行政職職員の
給与月額について、37万3560円と申し上げましたが、正しくは、37万3564円でございますので、謹んでおわびし、訂正させていただきます。
以上です。
6 ◯議長(大矢保君) 答弁を求めます。
都市整備部理事。
7
◯都市整備部理事(櫻庭信也君) おはようございます。(「おはようございます」と呼ぶ者あり)
赤木議員の議案第207号に関する3点の御質疑に順次お答えいたします。
初めに、
指定管理者の指定の経緯等についての御質疑にお答えいたします。
市では、市が所有する公の施設の
管理運営について、
市民サービスの向上や
管理経費の節減等が図られると見込まれる施設においては、積極的に
指定管理者制度を導入することとしております。新青森駅
西口駐車場及び
南口駐車場につきましては、平成22年12月の東北新幹線新青森駅開業とともに供用を開始したところでありますが、年間を通しての光熱水費などの管理費や
駐車場利用データがなく、
指定管理基準額の算出ができないため、数年間の
駐車場利用データ取得後に
指定管理者制度を導入することといたしました。
しかしながら、平成23年3月の
東日本大震災の影響によって、平成23年度のデータについては通常の状態での
利用状況と乖離があると考えられましたことから、平成24年度から本格的に
駐車場利用データの収集を始めたものであります。その後、平成24年度及び平成25年度のデータをもとに、
指定管理基準額の算出が可能となったことから、平成27年度からの
制度導入を目指すこととしたものであります。
指定管理者の選定につきましては、平成26年6月に青森市
道路附属物自動車駐車場条例の改正、平成26年8月に
指定管理者の募集を行ったところであり、5者の応募があり、去る11月6日に
学識経験者及び市職員で構成する青森市
指定管理者選定評価委員会において審査が行われたところであります。
当該委員会では、1つとして、
管理運営方針、2つとして、地元雇用への配慮、3つとして、
職員配置計画、4つとして、
収支計画など全14項目にわたって市が求める水準及び審査の着眼点を満たすものとなっているか審査を行い、各項目について配点5点から20点で採点し、合計点の得点結果により、
株式会社サン・
コーポレーション青森営業所が
指定管理者候補者として選定されたところであります。
指定管理者候補者の
提案内容につきましては、1つに、職員等の
配置計画において適正な
配置計画となっている、2つに、職員等の研修計画が
管理運営業務に必要な研修となっており、内容及び回数も適切な計画となっている、3つに、
サービス向上のための取り組みが継続的に行われ、苦情処理の体制も整備される計画となっている、4つに、満車、混雑時の対応について複数提案されているなど、他応募者と比べ具体的な提案がされ、最終的に
選定委員の採点により決定されたものであります。
次に、
指定管理料についての御質疑にお答えいたします。
平成26年度の
駐車場等委託業務及び管理費の予算につきましては約7190万円を計上しておりますが、実際の支出額は約5780万円となる見込みであります。なお、
指定管理者候補者から提案があった平成27年度以降の
指定管理料は年間6170万円となり、平成27年度から平成31年度までの5年間の
指定管理費の合計は3億850万円となっております。
最後に、職員の配置についての御質疑にお答えいたします。
駐車場管理業務の
配置人数につきましては、10名によるシフト制を用いる計画となっており、具体的には、午前5時から午後2時までは3名、午後2時から午後10時までは3名、午後10時から午前5時までは2名の計画となっております。また、正月、ゴールデンウイーク、ねぶた祭、お盆などのいわゆる繁忙期に関しては、この10名に加え、警備員を2名から5名程度増員しているほか、
清掃管理については年間を通じ4名による体制とする計画となっております。
以上でございます。
8 ◯議長(大矢保君) 答弁を求めます。財務部長。
9 ◯財務部長(仁藤司史君) おはようございます。(「おはようございます」と呼ぶ者あり)議案第209号「青森県
市町村総合事務組合への加入について」の御質問にお答えいたします。
まず、お尋ねのありました4点の御質問のうち、青森県
市町村総合事務組合の加入の経緯について、青森県
市町村税滞納整理機構の業務内容について、加入によるメリット、デメリットについては関連がございますので、一括してお答えをさせていただきます。
青森県
市町村総合事務組合は、地方公共団体がその事務の一部を共同処理するため、地方自治法第284条の規定に基づいて設置する一部事務組合として平成19年4月1日に設置され、現在、県内の8市、30町村、27一部事務組合、3広域連合の計68団体が加入しております。同組合では、その規約の定めるところにより11項目の事務を共同処理しており、このたびはそのうちの1つである市町村税等の滞納整理に関する事務を共同処理するために、同組合内に設立されている青森県
市町村税滞納整理機構へ加入することとしたものでございます。
青森県
市町村税滞納整理機構は、市町村税等の徴収率向上と滞納額の縮減に向け、滞納整理を市町村と協働して行う専門機関として、平成24年4月1日に、青森県
市町村総合事務組合の局としての
位置づけにより設立され、現在36市町村が加入しております。
同機構の設立に当たりましては、本市にも加入の打診がありましたが、当初は本市からの人員派遣が想定されたこと及び国民健康保険税が取り扱い対象外とされていたことなどから、費用対効果及び徴収事務の効率面での懸念が払拭できず加入を見送ったものでございます。しかしながら、昨年度、同機構から本市に再度の加入要請があり、その際、本市からの職員派遣が不要であること、また、取り扱い税目も、個人住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険料・保険税となっていること等の説明を受けたところでございます。
これを踏まえ再度検討した結果、当初加入を見送った要因が解消されたことに加え、本市としても市外に在住する滞納者について、連絡先等の確認が困難で接触を図ることができない事案が多く、同機構へ加入することにより、特に下北地方や県南地方に在住する滞納者についての対応の強化が期待されることから、平成26年第1回青森市収納対策本部会議において、平成27年度からの同機構への加入を決定いたしました。
同機構の主な業務内容は、構成団体から移管された市町村税等の滞納事案に係る滞納整理のため、1つとして、市町村税等の徴収、2つとして、滞納者に係る財産の調査、差し押さえ、3つとして、差し押さえ財産の換価、配当、4つとして、滞納処分の執行停止、不納欠損処分の判定を行うほか、滞納整理に関する研修会を実施しております。
また、同機構の運営に必要な経費は、構成団体である市町村が応益により負担をすることとなり、負担金額は、まず、移管件数に応じて負担を求める移管件数割額が移管件数1件につき1000円、加えて、徴収額に応じて負担を求める徴収実績割額が徴収実績の10%となっております。
なお、同機構におきましては、平成25年3月から平成26年2月までの間に加入36市町村のうち34市町村から1476件の移管を受け、本税及び延滞金、督促手数料を含め約5億6200万円を徴収しているとのことでございます。
県内一円において滞納整理を実施する同機構への加入により、現在連絡先不明等のため接触困難な状況にある市外在住者の滞納事案の整理推進が期待できるところでございます。また、既に同機構に加入している市町村におきましては、納付がない場合の同機構への移管について滞納者に通知することにより納付が促されるなど、実際の移管にはよらない機構加入の波及効果もあると聞き及んでおり、加入によるデメリットは特にないものと認識しております。
次に、青森県
市町村総合事務組合の組織体制に関する御質問についてお答えいたします。
今回加入することとしております青森県
市町村税滞納整理機構につきましては、現在、機構長以下12名の職員で組織されており、その内訳は県からの派遣職員が機構長を含め3名、プロパーである組合職員が4名、市町村からの研修職員が2名、県退職者である任期付き職員が2名、臨時職員が1名となっております。
10 ◯議長(大矢保君) 33番
赤木長義議員。
11 ◯33番(
赤木長義君) 誠意ある御答弁ありがとうございました。再質問を行います。
初めに、議案第192号について、人事院勧告と青森県
人事委員会の勧告に基づいて、民間との格差を埋めてきたということですけれども、これは規模が50人以上の事業所という形であります。
先ほど述べていただいた形で30人以上の事業所としてはまだ1.64倍という格差があるということもはっきりわかったということが言えるのかなと。この辺については、今後さまざまな議論が必要だと認識します。また、先ほどのお話の中で、
技能労務職の格差のお話がございました。現時点で給与だけで述べますけれども、民間と比較すると、用務員が1.71倍、清掃員は1.51倍、給食員が1.74倍、運転手が1.59倍、バスの運転手が2.00倍というお話でございました。この格差について、実は平成23年12月にも、私はこの問題については確認をしています。そのときの給与ベースでの格差を説明したいんですけれども、その当時、用務員の格差は1.86倍でした。これが今回は1.71倍に減っています。努力されたんだと思います。次に、清掃員もこのときは1.61倍でした、これが今回1.51倍になりました。次に、給食員の方ですが、平成23年12月の段階では2.01倍でした。これが今回は1.74倍となりました。また、運転手は、平成23年12月の段階では2.17倍、これが今回は1.59倍と。民間との格差をなくそうという努力が非常に見受けられるわけです。
ところが、
バス事業運転手については、平成23年3月の段階では、格差1.94倍でありました。それが今回2.00倍となっています。なぜ、
技能労務職の
バス運転手だけに関して、人事院勧告の趣旨を踏まえず、民間との同程度に近づけようとする是正措置を行ってこなかったのか。交通部長、お答えください。
次に、議案第207号について。過去の指定管理の一般質問において、市民政策部の管理職との聞き取りの中で、一旦、委託や指定管理の業務を受注すると、その業者が継続して委託や指定管理の業務を受注するケースがふえることも十分あり得るとの話を伺ったことがあります。そして、今後競争の原理を働かせながらその現場に雇用されている人の継続雇用を考えていくことが課題だとも伺いました。
再度確認の意味でお伺いしますが、この議案の
指定管理者についても、今年度までの委託業務の受託者と同じ業者が継続で
指定管理者として受注する予定であります。
指定管理者の方向性を考える市民政策部として、この事案に対して競争性が働くようにどういった指導をしてきたのかお示ししていただきたいと思います。
議案第209号については再質問はありません。ただ、ここにも県庁からの天下り先があるなということがはっきりよくわかったということであります。
議案第215号については再質問します。1つ、青森市
特別職報酬等審議会の答申の金額を、市長、副市長、
浪岡区長、青森市
教育委員会教育長に当てはめていますが、なぜ議長、副議長、議員には当てはめなかったのか、その理由を確認の意味でお示ししていただきたいと思います。
2つ目、市長は、自分が選んだ青森市
特別職報酬等審議会の答申どおりに提案することがこれまで市民の意思、意向としていまして、前回の青森市
特別職報酬等審議会の
答申内容をそのまま提案されてきたと思います。今回は提案をしていません。今回の提案は市民の意思ではないという考えなのか、また市長の言う市民の意思というのはどこにあるのかお示しください。
以上です。
12 ◯議長(大矢保君) 答弁を求めます。交通部長。
13 ◯交通部長(成田謙司君)
赤木議員の再質問にお答えいたします。
市の交通部の乗務員につきましても、市の現業職員の給与改善あるいは改正に準じた取り扱いをしてきておりますけれども、ただ、御承知のとおり、交通部職員については退職者不補充ということで、新たな職員の採用はされておりません。既にいる職員のみの状態。それから、いわゆる定員を満たしていないと申しますか、ダイヤに対して全ての必要な人員を満たしていない状況の中で、時間外対応とかで対応せざるを得ない状況がどうしてもあります。したがいまして、どうしても他の市の市長部局の職員に比べると、交通部の乗務員の時間外はかなり多い形になっていると思います。また、冬場においても時間外手当がどうしても発生せざるを得ないという状況になっております。
ただ、人事院勧告と給与改正があった場合には、期末手当、
勤勉手当の引き下げ等、あるいは給与の引き下げ等については、市に準じた形で行ってきていることは事実です。ただ、独自の給与引き下げをしてきたかといえば、それは残念ながらしてきておりません。既にこれまでの再建計画の中で、私ども交通部の中でも独自にやってきたところであります。民間に比べて高どまりになっているのは事実ですけれども、人件費抑制に向けて退職者不補充であるとか、総額の中での工夫はしてきておりますけれども、今後についても人件費の抑制について取り組んでいきたいとは考えております。
14 ◯議長(大矢保君) 答弁を求めます。市民政策部長。
15 ◯市民政策部長(工藤清泰君)
指定管理者制度を所管しております市民政策部として、競争性が働くようにどのように指導したのかという再質問にお答えさせていただきます。
市では、
指定管理者制度の円滑な導入及び適切かつ効果的な運用を図るため、
指定管理者制度導入基本方針を平成17年に策定し、適宜改定を重ねているところでございます。この基本方針におきまして、
指定管理者の募集に当たっては、原則として競争の原理の働く公募によることとしておりますので、このたびの新青森駅両駐車場の募集につきましては、1つに、公募により実施すること、2つに、応募資格については、いたずらに応募者が制限されないように慎重に行うこと、3つに、募集方法、募集期間につきましては、広報紙や市ホームページなど幅広い広報手段を活用しながら、応募する事業者が十分に検討できるよう、原則1カ月以上の募集期間を設定すること、4つとして、応募事業者に対して、施設の詳細な情報等を提供するとともに、必要に応じて説明会や現地説明会を開催するなどの指導をしたところでございます。
このように、市民政策部としては、このたびの新青森駅両駐車場の募集に当たりましても、他の施設と同様に
指定管理者制度導入基本方針に基づき競争性確保の指導に努めたところであり、今後もできるだけ多くの事業者が応募できる環境を確保してまいりたいと考えております。
16 ◯議長(大矢保君) 答弁を求めます。
総務部長。
17
◯総務部長(嶋口幸造君)
議員報酬に関する2点の再度の御質疑にお答えいたします。
まず、青森市
特別職報酬等審議会の答申の金額を、なぜ議長、副議長、議員には当てはめなかったのかとの御質疑にお答えいたします。
同審議会の答申では、
議員報酬につきましては、研究者による
議員報酬算定の複数の考え方や方式を参考にして検討した結果、国家公務員の給料の最高額に対する国会議員の歳費の額の割合を
地方議会に当てはめ、58万1000円と決定したところであります。
この答申の内容について、同審議会での
配付資料や
議事概要を踏まえ慎重に検討した結果、算定方法も含め、本来あるべき適正な額として合理的なものであると考えられるものであります。しかしながら、
議員報酬につきましては、議会の自主的な議論、判断を尊重したいとの考えから、去る11月11日の
各派代表者会議におきまして、議会としての御意見を取りまとめていただきたい旨、お願いしたところ、12月1日、議長及び副議長から、議会内の意見として、これまでと同様に現在の
議員報酬額から10%削減した額とすべきであるとの御意見をいただいたところであります。
これを受けまして、
議員報酬につきましては、職責等に応じた本来あるべき適正な額を求める議論がなされた同審議会の答申を尊重しながらも、同じく審議会の答申の中で、議会みずからが責任を持って審議会の答申を素材にして議論することを要望すると述べられていたこともあり、議会から出された意見を重く受けとめ、答申額ではなく、さらにそれを下回る額を規定することとしたものであります。
次に、今回の提案は、市民の意思ではないという考えか、市民の意思はどこにあると考えているのかとの御質疑にお答えいたします。
特別職の職員の報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ
第三者機関であります
特別職報酬等審議会の意見を参考として、市として判断し、条例を提案することになるものであります。今回の提案に当たりましては、同審議会の答申の附帯意見にもあったように、審議会の答申を尊重しながらも、同じく審議会の答申の中で、議会みずからが責任を持って審議会の答申を素材にして議論することを要望すると述べられたこともあり、議会から出された意見を重く受けとめ、答申額ではなく、さらにそれを下回る額を規定することとしたものでありまして、今回の提案が、市民の意思ではないとは考えておりません。
なお、議会制民主主義におきまして、最終的な市民の意思は、
団体意思の決定として市民の代表であります議会の議決を持ってあらわされるものと認識しております。
18 ◯議長(大矢保君) 33番
赤木長義議員。
19 ◯33番(
赤木長義君) 御答弁ありがとうございました。
ここにいる人には大体理解できる結論だと思いますけれども、再度確認の意味で、もうちょっとわかりやすく答えていただきたいという点で、
議員報酬10%の提案の理由を改めて確認したいと思います。
今回の青森市
特別職報酬等審議会が出した結論である8%削減をした58万1000円という金額は、
議員報酬のあり方においてあるべき額を掲示したという認識があった。その上で、青森市の経済状況などを踏まえ、さらに議会の考え方も踏まえながら、2%の削減を加えて、市が56万9700円として議会に対して提案してきたという認識でよいのかお示しください。
20 ◯議長(大矢保君) 答弁を求めます。
総務部長。
21
◯総務部長(嶋口幸造君) 再度の御質疑にお答えいたします。
答申が示した額は、議員の職責や
活動内容に照らして、
議員報酬のあるべき水準として合理的なものと考えられるところであります。これに対しまして、議会からは、答申額をさらに下回る額とすべきという旨の御意見をいただいたところでありました。このことについて慎重に検討した結果、議員に求められる職責や
活動内容の水準が維持されるということを前提として、
議員報酬について市の財政状況等を考慮してさらなる削減を加えることは考えられる1つの形でありまして、納得の得られるものであると判断したところでございます。したがいまして、議会からいただいた御意見を重く受けとめ、市として改めて答申額にさらなる削減を加えた形で提案いたしたものでございます。
以上です。
22 ◯議長(大矢保君) 次に、2番橋本尚美議員。
23 ◯2番(橋本尚美君) 2番、無所属、橋本尚美です。
議案第215号「青森市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」、
総括質疑をさせていただきます。
まずは、
議員報酬の削減についてです。
青森市
特別職報酬等審議会で、平成24年10月に出された15%削減の数字と平成26年10月に出された58万1000円、パーセンテージにして8%の削減には約2倍もの大きな差があります。前回の答申では15%削減、今回は8%の削減、この数字の乖離を市はどう受けとめていますか。
続けて、
議員報酬についてです。
このたびの審議会答申では削減率8%なのに、今議会の議案では10%削減で上程していますが、その理由をお示しください。
次は、市長の給料についてです。
市長の給料を、審議会の答申よりさらに15%自主的に削減することとした根拠をお示しください。
以上です。
24 ◯議長(大矢保君) 答弁を求めます。
総務部長。
25
◯総務部長(嶋口幸造君) 橋本議員の特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例についての3点の御質疑にお答えいたします。
まず、
議員報酬の前回の
特別職報酬等審議会では15%を削減、今回の審議会での8%削減の数字の乖離をどう受けとめているのかとの御質疑にお答えいたします。
前回、平成24年度に開催いたしました青森市
特別職報酬等審議会におきましては、社会経済状況や中核市等の他都市の状況、一般職職員
給与改定の状況等を踏まえ、
議員報酬につきましては、15%引き下げるべきとの答申を行ったものでありますが、このたびの
特別職報酬等審議会におきましては、引き下げあるいは引き上げの結論ありきではなく、また、従来の額との比較や削減率をどうするかという議論でもなく、有識者の論文や国における議論の内容等も踏まえて、その職責や
活動内容に応じた本来あるべき適正な額を求める議論がなされ、結果として、58万1000円という額が適正であるとしてまとめられたものであります。
言いかえますと、平成24年度の審議会では削減率をどうするかという議論が主体であり、その結果、15%削減という結論に至り、今年度の審議会ではゼロベースで、議員の職責等に応じた本来あるべき適正な額を求める議論の結果、58万1000円という結論に至ったものであります。
今年度の審議会の議事録及び答申を見ていただくとおわかりのとおり、8%削減という言葉はどこにも出てきておりません。したがいまして、数字の乖離はそれぞれ異なった観点、アプローチによる算定方法の違いであると言えますが、
議員報酬の適正な額を算定する方法というのは定められていない中、どちらの方法、結果につきましても、その時点におけるそれぞれの考え方や根拠による妥当なものであると考えております。
続きまして、
特別職報酬等審議会の8%に対し、今回の提案で10%削減とした理由を示せとの御質疑にお答えいたします。
同審議会の答申では、
議員報酬については、研究者による
議員報酬算定の複数の考え方や方式を参考にして検討した結果、国家公務員の給料の最高額に対する国会議員の歳費の額の割合を
地方議会に当てはめ、58万1000円と決定したところであります。
この答申の内容につきまして、同審議会での
配付資料や
議事概要を踏まえ慎重に検討した結果、算定方法も含め、本来あるべき適正な額として合理的なものであると考えられるものであります。しかしながら、
議員報酬につきましては、議会の自主的な議論、判断を尊重したいとの考えから、去る11月11日の
各派代表者会議におきまして、議会としての御意見を取りまとめていただきたい旨お願いしたところ、12月1日、議長及び副議長から、議会内の意見として、これまでと同様に現在の
議員報酬額から10%削減した額とすべきとの御意見をいただいたところであります。
これを受けまして、
議員報酬につきましては、職責等に応じた本来あるべき適正な額を求める議論がなされた同審議会の答申を尊重しながらも、同じく審議会の答申の中で、議会みずからが責任を持って審議会の答申を素材にして議論することを要望すると述べられたこともありまして、議会から出された意見を重く受けとめ、答申額ではなく、さらにそれを下回る額を規定することとしたものであります。
続きまして、市長の給料について、審議会の答申よりさらに15%削減するとした理由を示せとの御質疑にお答えいたします。
市長の給料につきましては、市長のマニフェストにおいて、審議会の答申を尊重して削減し、その上で、自主的な上乗せ措置として、市長は15%を平成28年度まで削減することとしているものでありまして、このマニフェスト対応として特例的に削減することとしたものであります。なお、審議会からの答申におきましては、市長の給料について特例的に減額しようとするのであれば、条例の附則において期間を明示し規定すべきであるとの附帯意見が盛り込まれたところでありまして、このたびの条例の内容はこれに沿ったものとなっているところであります。
以上でございます。
26 ◯議長(大矢保君) 2番橋本尚美議員。
27 ◯2番(橋本尚美君) 御答弁ありがとうございました。
議員の報酬を国会議員の歳費を参考に算定したとありますが、全国平均所得が下から2番目の地方都市青森市の民意からは、その比較、国会議員の歳費を持ち出すということ自体、かけ離れているとはお考えになりませんか。
28 ◯議長(大矢保君) 答弁を求めます。
総務部長。
29
◯総務部長(嶋口幸造君) 国会議員の歳費との比較ということでは、先ほども申し上げました平成20年度の地方自治法の改正によって、
地方議会議員の
活動内容とか
活動領域というのはかなり広まってきて、その責任も重くなっているという状況を踏まえまして、また地方自治法の改正の際に、
地方議会の議員についても歳費という考え方もいいのではないかということも大分議論されておりました。
したがいまして、国会議員と
地方議会議員の形態は多少違いますが、国会議員の場合は一般職の給料よりも下回らないこととということが国会法で規定されておりますし、それらの考え方を参考にして、またその考え方をとることによって、議会議員の
議員報酬というのは、いろんな方が議員になれるという意味で、生活給的な要素も取り入れることができるということも加味いたしまして、この方式がいいのではないかということで、
特別職報酬等審議会の中で議論されたところでございまして、その結論については市としても妥当なものであると考えております。
以上です。
30 ◯議長(大矢保君) 2番橋本尚美議員。
31 ◯2番(橋本尚美君) 平成24年10月に出された15%という数字を、過去3回にわたって全く同じ内容で議案として上程され、市長はマニフェストにも、特別職報酬審議会の数字を尊重するということで選挙に出たということは、市長御自身がこの15%削減の額を妥当な額だと御判断したのだと思います。そのときと、今の8%の削減も妥当だということに対して矛盾は感じておりませんか。
32 ◯議長(大矢保君) 答弁を求めます。
総務部長。
33
◯総務部長(嶋口幸造君) 先ほども御答弁申し上げましたとおり、前回の
特別職報酬等審議会の答申と今回の
特別職報酬等審議会の答申はそれぞれ異なった観点、アプローチで算定されております。また、前回の
特別職報酬等審議会の答申に基づく提案が全く同じ内容でということでございましたが、それぞれ提案するときに、いろいろ議会の議論を踏まえて、特別職の調査等を行った結果ということで、それぞれ提出の理由はあったものであります。
したがいまして、ただ、前回の答申については、先ほども言いましたように、議会の否決という結果を受けて一定の結論が出たものと考え、また2年ごとにこれらの報酬等の額については見直しすべきということで、今回新たに
特別職報酬等審議会を設置して、またゼロベースで議論していただいた結果と受けとめております。
以上です。
34 ◯議長(大矢保君) これにて
総括質疑を終結いたします。
──────────────────────────
予算特別委員会設置について
35 ◯議長(大矢保君) お諮りいたします。
まず、ただいま議題となっております議案第172号から議案第184号まで及び議案第213号並びに議案第214号の計15件については、25人の委員をもって構成する予算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
36 ◯議長(大矢保君) 御異議なしと認めます。よって、議案第172号から議案第184号まで及び議案第213号並びに議案第214号の計15件については、25人の委員をもって構成する予算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決しました。
ただいま設置されました予算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、お手元に配付の名簿のとおりそれぞれ指名いたします。
ただいま委員に選任されました諸君は、委員長及び副委員長を互選して、議長に報告をお願い申し上げます。
なお、予算特別委員会の組織会は、本日の本会議終了後、第3委員会室で行います。
次に、ただいま議題となっております議案第185号から議案第212号まで及び議案第215号から諮問第18計34件については、お手元に配付いたしております「議案等付託表」のとおり所管の常任委員会に付託いたします。
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日程第 50 陳情第 32号 まちづくりの運営に関する陳情(その1) ~
日程第135 陳情第117号
特別職報酬等審議会会長の議会招致を求める陳情
37 ◯議長(大矢保君) 日程第50陳情第32号「まちづくりの運営に関する陳情」から日程第135陳情第117号「
特別職報酬等審議会会長の議会招致を求める陳情」まで、計86件を一括議題といたします。
各案件については、今期定例会の締め切り日までに受理した陳情でありますが、陳情第32号から陳情第76号まで、陳情第93号から陳情第95号まで、陳情第100号、陳情第101号、陳情第107号及び陳情第109号から陳情第117号までの計60件については、お手元に配付の「請願・陳情文書表(その1)」のとおり所管の常任委員会及び議会運営委員会に付託いたします。
次にお諮りいたします。
ただいま議題となっております陳情第77号から陳情第92号まで、陳情第96号から陳情第99号まで、陳情第102号から陳情第106号まで及び陳情第108号の計26件については、会議規則第142条第2項の規定に基づき、議会広報広聴特別委員会に付託の上、審査することにいたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
38 ◯議長(大矢保君) 御異議なしと認めます。よって、陳情第77号から陳情第92号、陳情第96号から陳情第99号、陳情第102号から陳情第106号及び陳情第108号の計26件については、議会広報広聴特別委員会に付託の上、審査することに決しました。
──────────────────────────
39 ◯議長(大矢保君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。
──────────────────────────
休会について
40 ◯議長(大矢保君) お諮りいたします。
議案審査等のため、12月13日から12月23日までの11日間休会いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
41 ◯議長(大矢保君) 御異議なしと認めます。よって、12月13日から12月23日までの11日間休会することに決しました。
来る12月24日は午前10時会議を開きます。
──────────────────────────
散 会
42 ◯議長(大矢保君) 本日はこれにて散会いたします。
午前11時8分散会
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