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  1. 青森市議会 2013-03-25
    平成25年第1回定例会[ 資料 ] 2013-03-25


    取得元: 青森市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-29
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 (参  考)                請 願 ・ 陳 情 文 書 表 (陳 情) 陳情第1号              青森市のまちづくりに関する陳情(不採択) (陳情の趣旨)  青森市では、コンパクトシティ構想の推進、ウオーカブルタウンの確立を目的に、内閣総理大臣より第2期青森市中心市街地活性化基本計画の認定を受け、青森駅を中心としたまちくづくり基本計画を初め、市庁舎整備セントラルパークの利活用など、まちづくりに関連した案件の検討が続けられ、それぞれの計画が進行しているところである。  このような中で、人口減少、高齢化が全国でも先行している青森市の50年後、100年後のあり方を見据え、市民の暮らしやすい町の形成を目指し、政策理念であるコンパクトシティ構想に基づいたまちづくりをこれまで以上に推進すべきと考える。  そのためには、新中央埠頭の埋立地の活用や老朽化が進む病院施設などの将来的な都市機能の整備に係る課題を抽出して議題とするとともに、青森市役所庁舎整備基本計画(案)や青森駅を中心としたまちづくり基本計画といった計画の中の諸案件が担う都市機能を含め、行政機能、市営バスや青い森鉄道を初めとした公共交通を中心とする交通結節機能、医療・福祉機能、防災機能などの青森市全域を対象とした必要な都市機能とその配置について、コンパクトシティ構想にのっとった具体的な都市整備プランであるグランドデザインを、現在施行されている各計画の上位計画として機能的合理性かつ財政的合理性の観点を含めて総合的に検討、策定することにより、市民が誇れる町、市民が住みやすい町への全体最適化を図るべきである。  また、このグランドデザイン策定に当たっては、町全体を俯瞰した一体的な都市機能の配置を検討した上での整備が必要であることから、現在進行中の市役所庁舎や青森駅周辺の諸計画についても一旦立ちどまり、将来的な都市機能の理想となる配置や市民が誇れる町の顔づくりについて、市民ニーズとのマッチングを図りながら改めて熟慮すべきと考える。  ついては、上記を踏まえ、以下のことを陳情する。 (陳情事項)  官民連携による専門の委員会を設置し、まちづくりに関する諸計画の上位計画となるグランドデザインを早期に検討、策定すること。   平成25年2月5日                             陳 情 者  青森市橋本二丁目2-17                                    青森商工会議所青年部                                    会長 西 秀記
       ──────────────────────────────────────── 陳情第2号              青森市のまちづくりに関する陳情(不採択) (陳情の趣旨)  青森市では、コンパクトシティ構想の推進、ウオーカブルタウンの確立を目的に、内閣総理大臣より第2期青森市中心市街地活性化基本計画の認定を受け、青森駅を中心としたまちくづくり基本計画を初め、市庁舎整備セントラルパークの利活用など、まちづくりに関連した案件の検討が続けられ、それぞれの計画が進行しているところである。  このような中で、人口減少、高齢化が全国でも先行している青森市の50年後、100年後のあり方を見据え、市民の暮らしやすい町の形成を目指し、政策理念であるコンパクトシティ構想に基づいたまちづくりをこれまで以上に推進すべきと考える。  そのためには、新中央埠頭の埋立地の活用や老朽化が進む病院施設などの将来的な都市機能の整備に係る課題を抽出して議題とするとともに、青森市役所庁舎整備基本計画(案)や青森駅を中心としたまちづくり基本計画といった計画の中の諸案件が担う都市機能を含め、行政機能、市営バスや青い森鉄道を初めとした公共交通を中心とする交通結節機能、医療・福祉機能、防災機能などの青森市全域を対象とした必要な都市機能とその配置について、コンパクトシティ構想にのっとった具体的な都市整備プランであるグランドデザインを、現在施行されている各計画の上位計画として機能的合理性かつ財政的合理性の観点を含めて総合的に検討、策定することにより、市民が誇れる町、市民が住みやすい町への全体最適化を図るべきである。  また、このグランドデザイン策定に当たっては、町全体を俯瞰した一体的な都市機能の配置を検討した上での整備が必要であることから、現在進行中の市役所庁舎や青森駅周辺の諸計画についても一旦立ちどまり、将来的な都市機能の理想となる配置や市民が誇れる町の顔づくりについて、市民ニーズとのマッチングを図りながら改めて熟慮すべきと考える。  ついては、上記を踏まえ、以下のことを陳情する。 (陳情事項)  官民連携による専門の委員会を設置し、まちづくりに関する諸計画の上位計画となるグランドデザインを早期に検討、策定すること。   平成25年2月5日                           陳 情 者  青森市新町二丁目6-27                                  青森市新町商店街振興組合                                  理事長 成田 雄一    ──────────────────────────────────────── 陳情第3号              青森市のまちづくりに関する陳情(不採択) (陳情の趣旨)  青森市では、コンパクトシティ構想の推進、ウオーカブルタウンの確立を目的に、内閣総理大臣より第2期青森市中心市街地活性化基本計画の認定を受け、青森駅を中心としたまちくづくり基本計画を初め、市庁舎整備セントラルパークの利活用など、まちづくりに関連した案件の検討が続けられ、それぞれの計画が進行しているところである。  このような中で、人口減少、高齢化が全国でも先行している青森市の50年後、100年後のあり方を見据え、市民の暮らしやすい町の形成を目指し、政策理念であるコンパクトシティ構想に基づいたまちづくりをこれまで以上に推進すべきと考える。  そのためには、新中央埠頭の埋立地の活用や老朽化が進む病院施設などの将来的な都市機能の整備に係る課題を抽出して議題とするとともに、青森市役所庁舎整備基本計画(案)や青森駅を中心としたまちづくり基本計画といった計画の中の諸案件が担う都市機能を含め、行政機能、市営バスや青い森鉄道を初めとした公共交通を中心とする交通結節機能、医療・福祉機能、防災機能などの青森市全域を対象とした必要な都市機能とその配置について、コンパクトシティ構想にのっとった具体的な都市整備プランであるグランドデザインを、現在施行されている各計画の上位計画として機能的合理性かつ財政的合理性の観点を含めて総合的に検討、策定することにより、市民が誇れる町、市民が住みやすい町への全体最適化を図るべきである。  また、このグランドデザイン策定に当たっては、町全体を俯瞰した一体的な都市機能の配置を検討した上での整備が必要であることから、現在進行中の市役所庁舎や青森駅周辺の諸計画についても一旦立ちどまり、将来的な都市機能の理想となる配置や市民が誇れる町の顔づくりについて、市民ニーズとのマッチングを図りながら改めて熟慮すべきと考える。  ついては、上記を踏まえ、以下のことを陳情する。 (陳情事項)  官民連携による専門の委員会を設置し、まちづくりに関する諸計画の上位計画となるグランドデザインを早期に検討、策定すること。   平成25年2月5日                            陳 情 者  青森市古川一丁目5-1                                   現青森駅周辺活性推進会                                   会長 福士 義昭    ──────────────────────────────────────── 陳情第6号         国民健康保険税の引き上げを行わないことを求める陳情(不採択) (陳情の趣旨)  青森市の国民健康保険税は、モデル世帯(夫婦とも40歳代、未成年の子ども2人、課税所得200万円)で38万2300円にも上り、課税所得の19%を超える高額なものとなっている。滞納世帯は1万4000世帯を超え、そのほとんどが年間所得200万円以下の世帯である。景気の低迷などにより市民の所得が減少する中で、今でさえ支払い能力を超える国保税を引き上げれば、払いたくても払えない市民がますますふえることが明らかである。また、国保税を納めるために苦しい生活をさらに切り詰め、医療費一部負担金の支払いが困難なために受診を我慢するなど、市民の暮らしと健康を脅かす事態が生じている。国保の被保険者の大部分は不安定な非正規雇用者年金受給者等であり、年間の所得金額も200万円未満の低所得者であることから、国保税を引き上げすることにより市民の生活を一層困窮させるようなことがあってはならない。  よって、国、県の負担増を求めることや他の多くの自治体で実施している一般会計からの法定外繰り入れを含む、あらゆる手段を講じることにより、国保税の引き上げを行わないよう陳情する。 (陳情事項)  国民健康保険税の引き上げは行わないこと。   平成25年2月21日                            陳 情 者  青森市長島三丁目21-8                                   青森市国保をよくする会                                   代表 田附 衛 外1人    ──────────────────────────────────────── 2             総務企画常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第19号「青森市空き家等の適正管理に関する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  初めに、条例制定の背景であるが、近年の少子高齢化や核家族化の進展により、長期間放置され、老朽化が進行した放置空き家が全国的に増加しており、社会問題化している。空き家対策については、これまでも議会での議論において、その解決策を模索してきたが、空き家等の増加は地域住民の生活環境が損なわれるだけでなく、不法投棄の助長、治安の低下、火災等の防犯、防火面はもとより、本市においては特に降雪期の落雪など、さまざまな問題の発生が懸念されることから、これら放置空き家対策の1つとして、本条例を制定しようとするものである。  本条例の内容であるが、第1条は本条例の目的を規定しており、先ほど説明した背景を踏まえ、空き家等が放置され所有者等が適正な管理をしないことにより、当該空き家等が管理不全な状態となることを未然に防止することによって、市民の安全で安心な生活環境の保持に資するという条例の目的を明らかにしたものである。  第2条は本条例における「空き家等」、「所有者等」、「市民等」の用語の意義を規定しており、放置空き家において問題となり得る空き家等は、常時無人の建物その他の工作物及び土地であり、主に住宅地の空き地で雑草などが繁茂している状態なども周囲の生活環境に影響を及ぼしている場合があることから、空き家等の定義に土地も含むこととしたものである。  第3条は所有者等の責務を規定しており、空き家等が管理不全な状態とならないように、所有者等が常に空き家等を適正に管理しなければならないことを明確にするため、管理不全な状態を第1号から第7号まで明示している。  第4条は情報提供について規定しており、市民等へ第3条に規定している管理不全な状態のいずれかに該当すると思われる空き家等についての情報提供を求めるものであるが、義務を課すものではない。また、情報提供の協力を求めることで、地域の関心が高まり、管理不全な状態の空き家等が漫然と放置されることを防ぐ効果も期待しているところである。  第5条は実態調査についての規定であり、空き家等が第3条のいずれかに該当すると認めるとき、または第4条による情報提供を受けたときは、当該空き家等の所有者等の所在調査等の実態調査を行うこととするものである。実態調査は、空き家等の管理不全な状態及び所有者等の把握を目的とし、建物の外観調査や、周辺住民からの聞き取り調査、土地、建物の登記簿調査を行うなど、空き家等の適正管理の指導等のために情報を収集することができることについて定めるものである。また、第2項では実態調査だけでは管理不全な状態であるか否かの判断が困難な場合などは、当該空き家等への職員の立入調査を行わせることができることを規定している。  第6条は緊急安全措置についての規定であり、空き家等の管理不全な状態が本条例に基づく行政指導や命令を行ういとまがなく、緊急に危険を回避する必要があると認めるときは、当面必要な安全措置を行うことができることを規定している。  第7条は指導について規定しており、空き家等の適正管理を推進するため、空き家等が管理不全な状況になるおそれがあるとき、または現に管理不全な状況にあるときは、所有者等に対し、行政指導ができることを規定するものである。実態調査の結果を踏まえ、当該空き家等の所有者等に、管理不全な状態の解消や、管理不全な状態となることを未然に防止するための改善措置を行うよう指導することができることを規定している。  第8条は勧告について規定しており、第7条による指導が行われたにもかかわらず、空き家等の所有者等が適正な管理を行わず、管理不全な状態が改善されない場合は、相当の期限を設けて是正の勧告を行うことができることを規定している。  第9条は命令について規定しており、空き家等の所有者等が第8条の勧告に基づく必要な措置を期限までに講じない場合は、必要な措置を講ずるよう命令することができることを規定している。なお、命令は不利益処分に当たることから、処分に際しては青森市行政手続条例に従い行うものであり、また、第2項においては、実態調査の結果、所有者等が不明等により特定できない場合は、第7条の指導及び第8条の勧告の手続を経ずに命令を行うことができることを規定しており、この場合、市役所の掲示板に命令内容等を掲示することにより告知を行う。  第10条は公表について規定しており、第9条に規定している命令を受けた所有者等が正当な理由がなく命令に従わない場合、市長は命令に従わない者の住所、氏名、空き家等の所在地、命令の内容及び命令の効果を担保するために、市長が必要と認める内容を公表できることを規定しており、市ホームページ及び市役所の掲示板等に掲載し公表することとしている。  第11条は代執行について規定しており、第9条に規定している命令の履行義務者である空き家等の所有者等が命令を履行しない場合で、他の手段で命令を履行させることが困難であり、かつ、現状のまま放置することで周辺の生活環境に深刻な影響を与えるなど著しく公益に反する場合には、代執行を行うことができることを規定している。  第12条は関係機関との連携について規定しており、空き家等の問題が犯罪、火災、その他の緊急を要すると判断される場合は、必要に応じ関係諸機関に必要な措置を講ずるよう協力を要請することができることを規定している。  第13条は委任について規定しており、本条例を施行するために必要な事項は、市長が別に定める旨を規定し、市長が委任しているものである。  附則は本条例の施行期日を、平成25年4月1日から施行することを規定している。  社会問題化している放置空き家の増加は、地域住民の生活環境が損なわれるばかりでなく、さまざまな問題の発生が懸念されることから、地域住民の協力をいただきながら、空き家等が管理不全な状態とならないよう未然防止に取り組むこととしている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「第2条の空き家等の定義に『市の区域内に所在する建物その他の工作物』とあるが、『その他の  工作物』とは、建築確認が不要な建物でも対象となるのか」との質疑に対し、「面積要件や都市計画  区域内であるかどうかにより、建築確認が必要であるかどうかは異なるが、建築確認が不要な建物  であっても、近隣住民に影響を及ぼすような建物は対象とすることと考えている」との答弁があっ  た。 1 「第10条には、市長は命令に従わない者の住所、氏名などを公表することができるとあるが、命令  に従わないとはどれくらいの期間を想定しているのか」との質疑に対し、「一定の猶予期間を設けて  必要な措置を講ずるように命令することになるが、現場の状況を勘案しながら常識的な範囲内で期  間を決定するべきものと考えている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「空き家等の定義に、住民が放置している土地も含むものとしたことは評価する」との意見が出され、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第29号「青森市情報公開条例及び青森市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例は、法改正に伴い所要の語句の整理を行うため改正するものであり、条例改正の根拠法令は、平成24年6月27日に公布された国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律である。本法律の内容は、国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るため、国有林と民有林の一体的な整備及び保全を行う制度を創設するとともに、国有林野事業を企業的に運営するために設置された国有林野事業特別会計を廃止する等の措置を講ずるものであり、これによりこれまで唯一の国営企業として残っていた国有林野事業について国営企業の形態を廃止することに伴い、法令中の「国が経営する企業」という語句が用いられている部分を削る必要が生じたものである。  参考までに、国においては行政機関の保有する情報の公開に関する法律の中で、情報を開示しない不開示情報の1つとして、企業経営上の正当な利益を害するおそれがある情報について定めた規定があるが、当該規定の中にある「国が経営する企業」という表現について、削る内容で整理する一部改正を行っている。また、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律についても、行政機関の保有する情報の公開に関する法律と同じ内容で規定されていることから、同様の改正を行っている。  本市の対応であるが、青森市情報公開条例第7条第6号ホに、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律と同様に、不開示情報の1つとして企業経営上の正当な利益を害するおそれがある情報について定めており、この中にある「市、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等」という規定を、国の法改正と同様に「独立行政法人等、市若しくは他の地方公共団体が経営する企業」と改めることにより、「国が経営する企業」という表現を削る内容で整理するものである。  次に、青森市個人情報保護条例についても、青森市情報公開条例と同様の規定があることから、同様の整理をするものである。  なお、施行期日は法改正に合わせ、平成25年4月1日としている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第31号「青森市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本議案は、保健所長に関して、その職務と責任に特殊性があること及び欠員の補充が困難であることから、地方公務員法第28条の2第3項の規定に基づき定めている保健所長の職にある職員の定年の特例について、その期間及び定年をそれぞれ1年延長するものであり、保健所長の職にある職員の定年の特例を平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間、年齢73歳に改正するもので、施行期日は平成25年4月1日を予定している。  なお、保健所長の職については、地域保健法施行令第4条の規定により、原則医師でなければならないとされ、現在保健所長の職にある高澤鞆子氏が平成25年3月31日に定年退職を迎える予定であることから、後任の候補者について人選を進めてきたが、このたび独立行政法人国立病院機構弘前病院小児科部長の職にある野村由美子氏を後任者として内定したところである。  このため、保健所長の職にある職員の定年の特例に関する期間及び定年をそれぞれ1年延長し、平成25年度において後任者の研修、引き継ぎ等を行うものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第36号「契約の締結について(すみれ寮改築工事)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本工事は、昭和26年に開所し、昭和45年に現在地に新築、移転した母子生活支援施設すみれ寮について、老朽化に伴う改築工事を行うものである。  工事の概要であるが、構造は壁式鉄筋コンクリート造2階建て、延べ床面積は1491.25平方メートルで、工期は平成25年12月27日までとなっている。  主なる部屋であるが、入所者の居室となる母子室は20室で、うち1室は車椅子を利用する入所者にも対応できるようバリアフリー仕様となっている。なお、母子室の面積は35.28平方メートルで、バリアフリー仕様の母子室にあっては38.78平方メートルとなっており、これまで共同使用であった浴室やトイレは各室に設置されている。  また、入所者の会合や児童の遊び場としての集会室のほか、相談・面接室、学習室、保育室、さらには入所者が体調不良等により安静を要する場合や健康診断のための静養室兼医務室があり、管理スペースには多目的トイレも設置することとしている。  本工事は、去る1月18日に条件つき一般競争入札を執行した結果、入札執行票に記載のとおり、予定価格内で落札されたので、株式会社黄金工務店と2億9967万円で契約を締結しようとするものである。
     以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「通常、学校などでは廊下の両端に設置されている非常階段がすみれ寮には設置されておらず、仮  に東側の階段付近で火事が発生した場合、東側の母子室の入所者はどのような避難経路で避難する  のか」との質疑に対し、「火事が発生した部屋から逃れるために、バルコニーを使って別の部屋に移  動することで、階段がなくても避難経路を確保し、避難することは可能である」との答弁があっ  た。 1 「東側に面した母子室の真ん中の部屋で火事が発生した場合、その隣接する母子室からどのように  避難するのか」との質疑に対し、「建物の2階の南側廊下付近に緩降機という、滑車にロープをかけ  て一定の速度でゆっくりおりることができる避難器具を設置することとしており、バルコニーを使  って火事が発生している箇所を回避しながら、緩降機を使用して避難することとしている。また、  東側母子室の廊下側の窓の外は、1階部分の屋根となっており、一旦屋根の上に避難した後、階段  付近の窓から再度建物内に入って避難することも想定している」との答弁があった。 1 「火事が発生した場合は、通常非常階段で避難するが、非常階段もなく、避難経路がバルコニーの  みで緩降機が設置されていない場合、バルコニーで消防車の到着を待つのか」との質疑に対し、「火  事がどのような状況で発見されるのかにもよるが、構造は鉄筋コンクリート造で、ドアも防火戸が  使用されるものと想定されることから、火事を早期に発見できれば避難することは可能であると考  えている。万が一避難がおくれた場合は、バルコニーに避難することになるが、現段階ではバルコ  ニーに避難器具が設置されていないことから、火元の部屋から離れたところで消防車の到着を待っ  ていただくしかないものと考えている」との答弁があった。 1 「各母子室に設置するコンロは、ガスと電気のどちらを設置するのか」との質疑に対し、「電気で  ある」との答弁があった。 1 「スプリンクラーは設置されるのか」との質疑に対し、「スプリンクラーの設置対象の建物ではな  い」との答弁があった。 1 「建物が外から丸見えだが、敷地内の塀の高さはどのくらいなのか」との質疑に対し、「塀の高さ  はその周囲や入所者に対して圧迫感を与えないように基本は135センチメートルとし、バルコニー側  は少し高めの160センチメートルを予定している。また、バルコニーの1階の手すり部分は地上から  190センチメートルあり、母子室や各室にはカーテンも設置することから、少なくとも外部から内部  が丸見えになることはないものと考えている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「塀の高さが135センチメートルでは、通行者の目線を遮ることはできないことから、入所者のプライバシーが守られるように配慮していただきたい」との意見・要望が出され、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第37号「財産の取得について(スクールバス(大型車)の購入)」及び議案第38号「財産の取得について(スクールバス(中型車)の購入)」の計2件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  初めに、議案第37号については、浪岡地区のスクールバスに使用する大型バス1台を取得しようとするものである。  浪岡地区のスクールバスは、昭和51年に当時の浪岡町にあった中学校6校を現在の浪岡中学校1校に統合した際に、遠距離通学となる生徒の通学時の安全確保のため、町がスクールバスを購入し運行してきたものであり、その後、浪岡地区小学校の統廃合に伴い、遠距離通学となる児童をも対象として運行してきたところである。  市が所有しているスクールバスは、運行業務を委託しており、浪岡南小学校、浪岡北小学校、女鹿沢小学校、浪岡野沢小学校及び浪岡中学校の5校の児童・生徒の通学に使用しているほか、浪岡地区の全小・中学校における校外学習、社会見学、遠足等の学校教育活動や中学校の部活動における各種の試合や大会等への出場等にも使用している。  現在、市が所有し運行しているスクールバスは5台であるが、いずれも購入から18年以上が経過し老朽化が著しいことから、大型車1台、中型車3台、小型車1台の計5台を購入することとしたところである。  発注に当たっては、バスの車種により仕様と取り扱い業者が異なることから、大型車、中型車、小型車ごとに発注することとし、現在、所有しているスクールバス5台のうち、2台の車検が8月に切れることから、納入期限は平成25年7月30日とし、取得しようとする大型車スクールバスの規格概要は、全長が10.78メートル、全幅が2.49メートル、全高が3.19メートルで、乗車定員は82名となっている。  契約の方法については、市の競争入札参加資格を有するバスの取り扱い業者全36者に対応可否を確認し、大型車について対応可能と回答した全5者を指名し、去る1月23日に指名競争入札を執行した結果、いすゞ自動車東北株式会社青森支店が2362万5000円で落札したところである。  次に、議案第38号については、浪岡地区のスクールバスに使用する中型バス3台を取得しようとするものである。  スクールバス整備事業については、大型車と同様であり、取得しようとするスクールバスの規格概要は、全長が8.99メートル、全幅が2.34メートル、全高が3.035メートルで、乗車定員は53名となっている。  契約の方法については、大型車と同様、市の競争入札参加資格を有するバスの取り扱い業者全36者に対応可否を確認し、中型車について対応可能と回答した全4者を指名し、去る1月23日に指名競争入札を執行した結果、青森日野自動車株式会社が4977万円で落札したところである。  なお、参考までにスクールバス小型車1台の購入については、予定価格が2000万円未満であることから、議案として提出していないが、大型車及び中型車と同様に、小型車について対応可能と回答した全4者を指名し、去る1月23日に指名競争入札を執行した結果、青森日野自動車株式会社が598万5000円で落札したところである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「浪岡地区では、スクールバスを購入しなければならない特殊事情があるのか」との質疑に対し、  「浪岡地区のスクールバスは、浪岡中学校の統廃合に合わせ、町でスクールバスを購入し、競争入  札により今年度も弘南バス株式会社に運転業務のみを委託している。青森地区のスクールバスにつ  いては、バスの確保も含め1日当たり約3万円で運行業務を委託していると聞いているが、旧浪岡  町のこれまでの経緯と経費の比較をした結果、10年以上経過すればバスを購入して運行業務だけを  委託したほうが経費節減につながることから、これまで同様にスクールバスを購入することとした  ものである」との答弁があった。 1 「青森地区の各小学校においては校外学習、社会見学、遠足などでバスを使用する際には、各学校  でバスを手配し費用を負担しているのが実情であるが、浪岡地区のみバスを購入する背景には、第  三者が関与しているという事実はないのか」との質疑に対し、「特別な力が作用したり、誰かが関与  しているということはなく、浪岡地区のスクールバスの運行について、どのような方法が望ましい  のかを検討した結果、購入することとしたものである」との答弁があった。 1 「バスの購入の検討は、検討委員会等で行われたのか」との質疑に対し、「検討委員会は設置して  いないが、予算計上する際に、市の内部でさまざま検討を行ったものである」との答弁があった。 1 「スクールバスは、通学者の送迎以外にも使用されているのか」との質疑に対し、「学校行事以外  では使用していない」との答弁があった。 1 「スクールバスは、ほとんどの学校行事に使用しているのか」との質疑に対し、「校外学習や社会  見学などを行うときは使用している」との答弁があった。 1 「青森地区の小・中学校では、学校行事でバスを使用する際はどのようにしているのか」との質疑  に対し、「青森地区の全ての小・中学校の対応は把握していないが、それぞれの学校で必要の都度、  有料でバスを手配しているものと考えている」との答弁があった。 1 「浪岡地区では、学校行事等でスクールバスを使用する場合、全て無料で使用できるのか」との質  疑に対し、「中体連の大会に参加する場合など、生徒が浪岡地区から会場まで移動するには困難であ  ることから、無料でスクールバスを使用している」との答弁があった。 1 「浪岡地区の児童・生徒は、全員スクールバスで通学しているのか。また、浪岡中学校は自転車通  学が可能なのか」との質疑に対し、「必ずスクールバスで通学しなければならないものではないが、  スクールバスの対象は、自宅から学校までの距離が、4月から11月までは小学生が4キロメートル  以上、中学生が6キロメートル以上、冬季は小学生が2キロメートル以上、中学生が3キロメート  ル以上としている。また、浪岡中学校の自転車通学については、夏季は認めている」との答弁があ  った。 1 「バスの購入に当たり、市民意見は聞かなかったのか」との質疑に対し、「市民意見は聞いていな  いが、浪岡地区については、これまでスクールバスを運行してきた経緯があり、継続を望む声は強  かった」との答弁があった。 1 「バスの購入に当たっては、市民意見を聞くべきである。また、青森地区では交通費を自己負担し  ているのに対し、浪岡地区は無料であるということは、不公平ではないのか」との質疑に対し、「青  森地区のスクールバスの実情について、詳細には承知していないが、浪岡地区でも送迎以外でのス  クールバスの使用が過度にならないように検討している。現状では1市2制度という形でスクール  バスの運行を行っているが、青森地区と浪岡地区のこれまでの経緯が異なることや、浪岡地区は市  街地が放射状に広がり、遠隔地からの通学が非常に多い中で中学校が統合された実情から、このよ  うに運行をしてきたものである。今後も検討を行うが、当面はこのような形でスクールバスを購入  し、運行していきたいと考えている」との答弁があった。 1 「スクールバスの購入について、どのような経緯で予算措置がなされたのか」との質疑に対し、  「平成24年第4回定例会において、補正予算として債務負担行為を設定し、議決されているが、今  後のスクールバスのあり方をどうするのかを浪岡事務所で検討した結果、今後も学校行事に使用す  る前提で考えたときに、バスの車体も含めた運行委託よりも、現状のバスを購入して運行したほう  が合理的ではないかということで予算要求があり、予算措置をしたものである」との答弁があっ  た。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、両案については全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第97号「青森市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本議案は、国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律が平成25年1月1日から施行されたことを踏まえ、本市においても、国家公務員退職手当法の一部改正に準じて、職員の退職手当の支給水準を引き下げる等のため所要の改正をしようとするものである。  主な改正内容であるが、退職手当について、条例の規定により計算した額に乗じる調整率100分の104を100分の87に引き下げるものである。調整率の引き下げについては、段階的に行うこととし、現行の調整率100分の104を、退職日に応じて、平成25年4月1日から平成26年3月31日までは100分の98、平成26年4月1日から平成27年3月31日までは100分の92、平成27年4月1日以降は100分の87とするものである。  また、調整率については、現行では自己の都合による退職者及び勤続20年未満の退職者を除く長期勤続者を適用対象としていたが、引き下げ後の調整率は、退職理由及び勤続年数にかかわらず、全ての退職者に適用するものである。  具体的には、本条例附則第7項から第10項までは、現行では退職理由や勤続年数によって、退職手当の基本額を当分の間、本則の規定により計算した額と異なる額とする旨規定しているものであるが、これを第7項については、退職手当の基本額の計算に当たり、勤続35年以下の全ての退職者に対して、調整率100分の87を適用しようとするものである。  第8項から第10項までは、勤続35年を超える場合についての取り扱いが規定されており、第8項については、勤続36年以上42年以下の自己都合等の退職者に対して、同様に100分の87を適用しようとするものである。  第9項については改正はないが、退職手当の基本額の上限を勤続35年の定年退職者の計算により得られた額とする旨規定しており、第10項については、従前の制度では、自己都合等の退職の場合は、勤続44年を超える退職者がこの上限を上回っていたものが、調整率100分の87を適用することにより、勤続42年を超える退職者がこの上限を上回ることになるため、所要の改正を行うものである。  次の附則は、平成18年4月1日に退職手当制度が改正された際に、新制度に基づく退職手当の額が、旧制度に基づく退職手当の額を下回る場合の保障について規定したものであり、この保障額についても調整率が適用されており、この調整率も100分の87を適用するため、所要の改正を行おうとするものである。  施行期日は平成25年4月1日とするものであるが、経過措置として、調整率の引き下げを段階的に行おうとするものである。  以上の改正による本市の平成25年度の削減額は1億1500万円程度、平成26年度の削減額は2億1000万円程度、平成27年度の削減額は2億9500万円程度となる見込みである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
    1 「本条例改正による平成25年度及び平成26年度の対象者数は、何人なのか」との質疑に対し、「平  成25年度は86人、平成26年度は78人である」との答弁があった。 1 「本条例改正により、早期退職希望者が出ていると聞いているが、実情はどのようになっているの  か」との質疑に対し、「本条例は平成25年4月1日に施行予定であるが、これにより早期退職を希望  する職員は把握していない」との答弁があった。 1 「本条例改正による早期退職者や、現在休職者が多いという状況から、定員管理計画に大きな乖離  が生じるのではないのか」との質疑に対し、「本条例改正により、早期退職をするという職員は把握  していないが、平成24年4月1日現在での定員管理計画と実績値との比較では、中途退職者もいる  ことから、45名の乖離となっている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「毎月の給料も引き下げられ、今回退職手当も減らされることを考えれば、本条例には賛成できない」との意見が出され、本案については、起立採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第99号「包括外部監査契約の締結について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  初めに、契約の概要であるが、本契約は中核市に義務づけられている平成25年度に係る包括外部監査を実施するため締結するものであり、契約の目的は、監査の実施及び監査の結果に関する報告書の提出を目的とするものである。  また、契約の期間は平成25年4月1日から平成26年3月31日までとし、監査に要する費用の額は、基本費用及び執務費用並びに実費の合算額とし、1371万5730円を上限とし、その一部について概算払いすることとしている。  次に、契約の相手方であるが、包括外部監査人については、今年度に引き続き日本公認会計士協会東北会青森県会所属の公認会計士である木村暢氏が適任であると判断し契約することとし、地方自治法第252条の36第1項の規定により、あらかじめ監査委員の意見を聞くこととなっているが、異議がない旨の回答をいただいている。  包括外部監査は財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理についての監査であることから、ほとんどの中核市において公認会計士と契約している状況であり、本市においても監査及び会計の専門家である公認会計士と契約することとしたものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、陳情第1号「青森市のまちづくりに関する陳情」から陳情第3号「青森市のまちづくりに関する陳情」までの計3件については、同一内容であることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本陳情については、「官民連携による専門の委員会を設置し、まちづくりに関する諸計画の上位計画となるグランドデザインを早期に検討、策定すること。」を求める内容で、平成25年2月5日に青森商工会議所青年部会長西秀記氏、青森市新町商店街振興組合理事長成田雄一氏、現青森駅周辺活性推進会会長福士義昭氏の3者から、同一内容の陳情が提出されたものである。  本陳情の趣旨は、既に策定済みの第2期青森市中心市街地活性化基本計画や青森駅を中心としたまちづくり基本計画を初め、現在策定しようとしている青森市役所庁舎整備基本計画、青森操車場跡地利用計画など、まちづくりに関連した各計画の検討がそれぞれ進行している中で、人口減少、高齢化が全国でも先行している青森市として、50年後、100年後のあり方を見据え、コンパクトシティ構想に基づいたまちづくりをこれまで以上に推進していただきたいという陳情者の思いのもと、新中央埠頭の埋立地の活用や、老朽化が進む病院施設などの将来的な都市機能の整備に係る課題を抽出しながら、市役所庁舎や青森駅などの都市機能を含め、行政機能、交通結節機能、医療・福祉機能、防災機能など、市全域を対象に、必要な都市機能とその配置に関する具体的な都市整備プランであるグランドデザインを各計画の上位計画として優先して検討、策定すべきであること。そして、そのためにも現在進行中の市役所庁舎や青森駅周辺などの各計画の検討についても一旦立ちどまり、将来的な都市機能の理想となる配置や市民が誇れる町の顔づくりについて、市民ニーズとのマッチングを図りながら改めて熟慮することを求める内容となっている。  本市においては、まちづくりの最上位指針である「青森市新総合計画-元気都市あおもり 市民ビジョン-」に基づき、長期的かつ総合的な視点に立脚した市政運営に当たっている状況である。  総合計画は、青森市総合計画審議会条例の規定により、総合計画審議会を組織し、市長の諮問により調査及び審議することとされており、現行の新総合計画を策定する際も、学識経験者のみならず、青森商工会議所副会頭、青森地域社会研究所地域振興部長、青森市町会連合会常任理事などの有識者にも審議会の委員として参加いただき策定している。  また、新総合計画の基本構想については、総合計画審議会での審議のみならず、当時の地方自治法の規定により、市議会の審議を経て議決されている。  そもそも、総合計画とはハード整備のみならずソフト事業も包含する総合的なまちづくりの計画であるが、本市の新総合計画においては、基本構想の都市空間の形成において、都市づくりの基本的な考え方として「人と環境にやさしいコンパクトシティ」等もうたわれており、中心市街地地区、新青森駅周辺地区、操車場跡地地区、浪岡駅地区周辺地区の4都市拠点整備の基本方向、日常生活拠点整備の基本方向などを定めており、いわばまちづくりグランドデザインにほかならず、市として個別の公共施設の整備が必要となった場合には、具体的な配置も含めた検討が行われるものとなっている。  また、地方公共団体の事務所や公の施設の位置は、地方自治法の規定により、条例で定めることとされており、これらについては、市議会と十分な意見交換が必要なものと認識している。  したがって、本陳情については、1つとして市のグランドデザインとしては、本市のまちづくりの最上位指針である新総合計画があること、2つとして新総合計画については、市長が諮問し、経済界も含む民間の有識者が参画する総合計画審議会で議論がなされ、基本構想については市議会の議決を経て策定されたという手続も経ていること、3つとして地方公共団体の事務所や公の施設の位置は条例で規定することとされており、市民の代表である市議会において十分に議論されるべき性格のものであること、以上3点の理由から不採択が適当であると考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 青森市の新総合計画は既に策定されており、本陳情は新総合計画を否定するものであることから不  採択とすべきである 1 陳情者は青森市の経済界においてそれなりの立場の方であり、この方々の意見は大事にするべきで  あると考えていることから、継続審査にしてはどうか  以上が主なる意見であるが、各陳情については、まず、閉会中の継続審査とすべきか否かについて諮ったところ、起立採決の結果、賛成少数をもって、閉会中の継続審査としないことに決したものである。よって、各陳情について採決したところ、起立採決の結果、賛成者がなく不採択とすべきものと決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────             文教経済常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第15号「元気都市あおもり応援基金条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、平成24年4月1日から実施している元気都市あおもり応援寄附制度により市が受けた寄附金を、寄附者の意向に沿うよう、事業化するまでの間基金に積み立てるため、元気都市あおもり応援基金条例を制定しようとするものである。  第1条では、本条例は、地方自治法第241条の規定により元気都市あおもり応援基金を設置し、その管理及び処分について必要な事項を定めるものであることを規定している。  第2条では、本市を応援しようとする個人または団体から受ける寄附金を財源として事業を実施することにより、市民とともに進める市政を推進し、元気都市あおもりを実現するため、元気都市あおもり応援基金を設置するものであることを規定している。  第3条では、基金として積み立てる額を予算で定める額または寄附金と規定している。  第4条では基金の管理について、第5条では繰りかえ運用について、第6条では運用益金の処理について、第7条では基金の処分について及び第8条では委任について規定しており、いずれも他の基金条例と同様の内容としている。  附則では、本条例の施行期日を公布の日とすることを規定している。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第30号「青森市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  青森市印鑑条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めたものであり、第2条において、印鑑の登録を受けることができる者は、本市の住民基本台帳に記録されている者のうち、15歳未満の者及び成年被後見人を除いたものとしている。また、第4条第3項では、印鑑の登録を受けることができる者のうち、未成年者、被保佐人または被補助人が印鑑の登録を受けようとする場合は、法定代理人の同意書の提出を求める事項を定めている。  しかしながら、未成年者については、民法上法律行為を行う場合はその法定代理人の同意を得なければならないこと、被保佐人については、金銭の貸借や訴訟等の重要な法律行為を行う場合は保佐人の同意を必要とすること、被補助人については、特定の行為を行う場合は補助人の同意を必要とすることとされており、いずれも既に一定の行為能力の制限を受けている。  このことから、未成年者、被保佐人または被補助人が印鑑の登録を受けようとする場合の手続について、市民の負担軽減と市民サービスの向上を図るため法定代理人の同意書の提出を不要とすることとし、当該同意書の提出を求める規定である第4条第3項を削除しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第35号「青森市商工業振興条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  青森市商工業振興条例は、商工業者の育成と企業立地の促進を図り、本市における商工業の振興と雇用機会の拡大に資することを目的としており、そのために必要な助成金の交付、固定資産税の課税免除、融資のあっせん、経営近代化等の指導等の支援措置を定めたものである。  今回の本条例の改正は、農村地域工業等導入促進法第10条の地区等を定める省令に規定する地区である本市の大釈迦工業団地において事業者が取得、整備した土地、建物及び機械・装置に課する固定資産税の課税免除を行った場合、これまでその減収額の100分の75が普通交付税により減収補填されていたところであるが、今般その減収補填の適用期間が終了することに伴い、固定資産税の課税免除について規定している第5条を削除しようとするものである。  これまでの課税免除に係る要件であるが、対象地区には浪岡の大釈迦工業団地が指定されており、対象となる業種については、製造業等の工業のほか、道路貨物運送業、こん包業及び卸売業とされ、施設の規模としては減価償却資産の取得価額が3000万円を超えること等が要件となっている。  また、課税免除の対象範囲は、建物及びその附属施設、その敷地部分である土地並びに機械・装置とされており、対象となる事業を営む者が事業の用に供する施設を新設または増設した場合、その固定資産税を3年間免除するというものである。  今回の改正は、このような課税免除について定める条文を削除等するものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「これまで本条例による固定資産税の課税免除の対象とされてきた事業者は何社あるのか。また、当該事業者の今後の税負担はどの程度ふえるのか」との質疑に対し、「当該課税免除は、その適用期限が平成21年12月31日までとなっており、3年間の猶予をもって今回廃止されるものであるが、いわゆる企業立地促進法による支援措置については本市全域が網羅されているため、今後は同法に定める措置によることになる。これまでの課税免除の対象事業者は、旧青森市・旧浪岡町が合併した平成17年度以降4社であるが、既にその措置は終了しており、現時点では特段の影響等はないものである」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第39号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市油川市民センター)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  市民センターの指定管理者の募集に際しては、一般質問等で指摘があったとおり、2回の応募要項の内容について、会計処理上の精算方式及び非精算方式の相違など整合性を欠いた点があったことに関し、まずは深くおわび申し上げる。このことについては、平成24年10月末に全ての市民センター管理運営協議会に対し、精算方式または非精算方式を選択できる旨を説明し、理解を得た上で検討してもらった結果、現時点では、各市民センターにおける整合性が図られていることを理解願いたい。  青森市油川市民センターの指定管理者の指定に係る本議案については、今年度末でこれまでの指定の期間が満了し、次期指定管理者を指定することとなるため、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第4条の規定に基づき、指定管理者の指定を行うものである。  本議案の対象となる施設は、青森市油川市民センターであり、指定管理者候補者の選定方法については、選定基準として、「管理運営全般について」、「管理について」、「運営について」及び「効率性について」の4項目で評価した。  管理運営全般については、施設の設置目的への適合性を見る管理運営方針や管理運営の実績、地域や関係団体との連携状況等について評価し、配点は20点としている。  管理については、職員等の配置計画、研修計画の適正性、施設の管理計画や防犯、防災、緊急時の対応、個人情報保護の取り組みや環境等への配慮等について評価し、配点は40点としている。  運営については、市民の平等な利用の確保や要望に適切に対応できる仕組み、サービス向上の取り組み、自主事業の実施計画等について評価し、配点は40点としている。  効率性については、経費の妥当性と全体経費の縮減を評価するもので配点を40点としており、以上4項目合計の140点を満点としている。  また、候補者の水準を確保するため、各項目の「普通」と評価された点数の合計点である75点を最低得点として設定しており、これを下回る場合は選定しないこととしている。  採点に当たっては、「大変よい」から「全く不十分」までの採点基準により各項目ごとに評価し、また、効率性についての採点では、提案された事業計画その他の提案内容等と指定管理料を総合的に勘案して評価している。  指定管理者候補者の選定については、応募団体の物的能力、人的能力等を総合的に判断して行うプロポーザル方式による書類審査を基本とし、市長公室理事を委員長として、各部局の次長級の職員、学識経験者及び税理士を委員とする指定管理者選定評価委員会を本年1月24日及び同月29日に開催して選定した。  応募者については、非公募により青森市油川市民センター管理運営協議会の1団体となっており、その選定審査を行った結果、応募資格を満たし、審査結果である評価点数も86.55点となり最低得点の75点以上であったことから、平成25年度からの5年間の青森市油川市民センターの指定管理者候補者として、同協議会を選定したところである。  なお、獲得合計点数は最低得点を上回っているが、「1-1)管理運営方針」、「2-3)職員等の研修計画」及び「2-5)防犯、防災、緊急時の対応に関する取組み」に関しては標準点を満たしていないことから、協定書の締結時までに教育委員会と指定管理者との双方で協議し、改善を図るとともに、今後の施設の管理運営に関しても教育委員会が強く指導、監督することを要望する意見が付されたところであり、これを真摯に受けとめて対応していきたいと考えている。  地区市民センターの管理運営については、地域の学習環境の整備にとどまらず、コミュニティ意識の醸成や地域住民による主体的な活動を促進する観点から、地域の人的、物的資源を生かし、地域で担ってもらうことが最適と考えられるところであり、当該管理運営の主体である青森市油川市民センター管理運営協議会は、意欲を持ってこれに臨もうとしていることを理解願いたい。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「仮に油川市民センターの管理を市直営とし、職員を一、二名配置した上で、現在の指定管理者の  従業員を引き続き任用しながら運営するとした場合、当該直営への円滑な移行を妨げる要因として  考えられるものは何か」との質疑に対し、「1つには、指定管理者による管理を規定している現在の  市民センター条例を改正する必要があり、あわせて、関連する規則等についても所要の改正手続が  必要となり、これらに相応の時間を要すること、2つには、相当数ある施設の保守点検等の委託契  約について、当該契約の執行に係る業者への通知、入札及び契約締結に至るまでの手続を行う必要  があり、これらに1カ月程度の期間が必要となること、3つには、職員の配置を変えなければなら  ず、その選定作業が必要になることが考えられる。また、これらに関連して、支所機能を有する油  川情報コーナーや社会福祉協議会による児童集会室の運営、さらには図書室についても休止しなけ  ればならなくなるほか、行政財産の目的外使用許可により運営している物産館『とまとりあ』につ  いても影響が生じることが考えられる。これらの影響については、少なくとも1カ月以上は生じる  のではないかと考えている」との答弁があった。 1 「市直営とする場合の影響により利用者に支障を来さないよう、例えば中央市民センターの職員を  配置したり、その他の手続も最短で行うようにするなど、市として責任を持った措置を行うことは  可能なのか」との質疑に対し、「例えば市民センター条例を改正する場合については、本来であれば  議会の議決事項であるが、やむを得ず専決処分により対応することも想定される。また、契約手続  についても、期間を短縮するため、契約の方法等について契約課と協議等することが考えられる  が、これらによったとしても、やはり休止せざるを得ない期間が生じるのではないかと考えてい  る」との答弁があった。 1 「油川市民センターに関しては以前から種々の問題点が指摘されてきたが、そうしたこれまでの経  緯を踏まえ、本議案が否決されることも可能性として想定しているか」との質疑に対し、「本議案に  ついては、議員の賛同が得られるものとして、市として一生懸命誠意を持って臨んでいる」との答  弁があった。 1 「本議案を可決してもらいたいとの趣旨の電話を、3月8日の夜に理事者側から受けたが、他の全  委員にも同趣旨の電話をかけたのか」との質疑に対し、「直接会った委員も含め、全委員に対して行  ったと思う」との答弁があった。 1 「指定管理者選定評価委員会の審査結果において、標準点を満たしていない評価項目が3つあった  とのことだが、具体的にどのような点で評価が低かったのか。また、今回の指定管理者候補者であ  る青森市油川市民センター管理運営協議会は、これまで5年間にわたり油川市民センターの指定管
     理者であったにもかかわらず、いまだに標準点よりも低い評価項目が生じていることはいかがなも  のかと思うが、どのように考えるか」との質疑に対し、「当該標準点を満たしていない項目は、管理  運営方針、職員等の研修計画及び防犯、防災、緊急時の対応に関する取り組みの3点であるが、1  点目の管理運営方針については、施設におけるサービス提供の対象者を本来は『住民』とすべきと  ころを『地区の住民』という限定的な記述としており、狭義の受けとめ方をしているのではないか  として、市民センターのサービス対象者の把握が不足しているのではないかとの指摘があったもの  である。2点目の職員等の研修計画については、内部研修の実施回数が申請内容では『年4回』と  記述されていたのに対し、実績報告の回数では平成22年が18回、平成23年が1回であったことか  ら、内部研修の捉え方について統一性がないのではないかとの指摘があったものである。3点目の  防犯、防災、緊急時の対応に関する取り組みについては、防災訓練の実施回数が申請内容では『年  2回』と記述されていたのに対し、実績報告では年1回であったことから、この点について指摘さ  れたものである。以上を踏まえ、指定管理者選定評価委員会委員長から、これらの部分については  教育委員会が適切に指導して対応するようにとの意見が付されたものであるが、教育委員会として  は、当該意見を真摯に受けとめ、コミュニティ意識の醸成や地域住民の主体的な活動の促進が図ら  れるよう、今後も施設の管理運営の指導に当たっていきたいと考えている」との答弁があった。 1 「標準点を満たしていない評価項目があったことを受け、今後教育委員会が強く指導、監督すると  のことだが、具体的にどの部局がその指導、監督を行うのか」との質疑に対し、「当該指導、監督に  ついては中央市民センターが所管しており、同センターの館長その他の職員がその指導、監督に当  たることになる」との答弁があった。 1 「油川市民センター管理運営協議会の構成員は何名か」との質疑に対し、「20名の理事がいる」と  の答弁があった。 1 「油川市民センター管理運営協議会は平成20年から油川市民センターの指定管理者となっている  が、同協議会の20名の構成員は、平成20年当時から変わっていないのか」との質疑に対し、「同協議  会は、充て職である町会長を主体に構成されており、町会長が変われば、同協議会の構成員もそれ  に応じて変わっている」との答弁があった。 1 「同協議会の会長と油川市民センターの館長は同一人物か」との質疑に対し、「これまで、初代の  館長が同協議会の会長と同一人物であったほか、現在の館長についても、前任者が途中で退任した  ため同協議会の会長が応急的に兼務しているが、それ以外の館長は同一人物ではない」との答弁が  あった。 1 「市民センターの指定管理料については、今回の油川市民センターの指定管理者の更新において生  じた問題を踏まえ、精算方式または非精算方式を選択できるようにしたとのことだが、このこと  は、本来であれば全市民センターの指定管理者の募集に着手する段階で行うべきであったと思う。  精算方式または非精算方式のいずれかを選択した場合、その選択した方式は、指定管理期間である  5年間にわたり継続するのか」との質疑に対し、「5年間にわたり同様の方式を継続することが望ま  しいが、会計年度が開始する前に税務署に届け出ることにより、毎年度において精算方式または非  精算方式のいずれかを選択できるようになっていることから、指定管理期間の途中で方式を変更す  ることも可能である」との答弁があった。 1 「非精算方式とする場合、財務に関する帳簿書類を調製し、税務署に所定の届け出を行う等の業務  が生じると思うが、現在の精算方式の場合と比較して、当該業務に係る事務はどのようなものが増  加するのか」との質疑に対し、「精算方式の場合は、法人税基本通達により実費弁償による事務処理  の委託として取り扱われており、収益事業に該当しない旨の届け出を事前に行うことにより法人税  が非課税となるが、非精算方式の場合は法人税の課税対象となり、収支を明らかにする帳簿を調製  することが必要になる。現在、浪岡中央公民館が非精算方式を選択しており、税務署への手続等の  事務を処理しているが、その担当者によると、それほど複雑な業務はないとのことである。非精算  方式により新たに生じる会計事務の具体的な処理方法については、税務署等とも相談しながら進め  ていきたいと考えており、職員の研修等も行いながら、落ち度のない形で処理していきたいと考え  ている」との答弁があった。 1 「浪岡中央公民館の状況によれば、非精算方式により生じる事務量はそれほどでもないとのことだ  が、同公民館と油川市民センターのそれぞれの年間利用件数は比較できるか」との質疑に対し、「平  成23年度の利用者数の実績では、浪岡中央公民館は5万5881人であり、油川市民センターは10万  2684人である」との答弁があった。 1 「これまでに油川市民センターで不祥事が発生した際の館長は、何代目の館長に当たるのか」との  質疑に対し、「初代、3代目及び4代目の館長であり、初代館長の際はタクシーチケットの不適切な  取り扱いがあり、3代目館長の際は時間外勤務手当の不適正な支出があり、4代目館長の際は個人  情報の漏えいがあった」との答弁があった。 1 「不祥事が発生した際の初代、3代目及び4代目の館長は、現在の青森市油川市民センター管理運  営協議会の構成員か」との質疑に対し、「初代館長のみ構成員となっている」との答弁があった。 1 「本議案が否決された場合、油川市民センターを当面休館にせざるを得ないなどさまざまな支障が  生じるとの説明をしているが、仮にそのようになった場合、その責任は議会にあると考えているの  か」との質疑に対し、「議会にあるとは考えておらず、市側の運営方法に責任があると考えている」  との答弁があった。 1 「指定管理者の指定に関する議案が否決される可能性があることに備え、議会で否決された場合で  も施設の運営を継続できるような体制をあらかじめ条例等で規定しておく必要があるのではないか  と思うが、どうか」との質疑に対し、「指摘のとおり、議会で否決された場合を想定した規定は必要  であると認識しており、指定管理者制度全体を所管している担当部局とも協議したいと考えてい  る」との答弁があった。 1 「指定管理者の指定に関する議案が否決されれば施設の運営に支障が生じ、市民に迷惑をかけるこ  とになるから賛成してほしいとの論法は、議会の審議権や議決権を侵害するのに等しいものであ  り、全く筋違いで問題である。このことについてどう考えるか」との質疑に対し、「そのとおりであ  ると考えている。市としても、油川市民センターの指定管理者の更新手続は今回が初めてであった  ことから、その過程においてどのような問題点が生じるかについての整理が必ずしもできておら  ず、検証する場面もおくれたものと大いに反省している」との答弁があった。 1 「指定管理者の指定に関する議案が否決された場合を想定した規定を整備することの必要性につい  て、担当部局と協議したいとのことであるが、いつ、どのような形で市長公室と見直しを図ってい  くのか」との質疑に対し、「本委員会終了後、早々に条例改正等について話をしたいと考えている」  との答弁があった。 1 「油川市民センターの指定管理者の指定に係る人件費の時給単価は、市としては幾らで見積もって  いるのか」との質疑に対し、「市による基準額の積算では、人件費の時給単価を800円としている。  なお、現在青森市油川市民センター管理運営協議会では、時給単価を750円として求人活動を行って  いるが、この点について確認したところ、同協議会では、従来の市の基準額である770円の時給単価  に呼応して就業規則で時給単価を750円と定めており、現時点ではこれが改正されていないことか  ら、750円の時給単価で求人しているとのことであった。また、本来であれば、就業規則を改正して  時給単価を引き上げることが望ましいところではあるが、指定管理者の指定の議決が得られていな  い段階ではそれもかなわないとのことから、今後において就業規則の見直しを図り、時給単価を800  円に近い金額で新たに設定したいと考えているとのことでもあった。これらのことから、市として  は、同協議会が実際の時給単価と市の基準額による時給単価との差額をもって利潤を生み出したり  することを考えているわけではないものと認識している」との答弁があった。 1 「同協議会で今後の時給単価を800円に近い金額にすることを検討しているとしても、あくまでも  800円に近い金額でしかなく、800円そのものになるわけではないのか」との質疑に対し、「市の積算  基準による時給単価は、時間外勤務手当を見込んだものではなく、全ての従業員が休まないで勤務  する場合を基準として設定している。したがって、各市民センターでは、時間外勤務手当を支給す  る場合を見越し、就業規則において800円よりも安い時給単価を定めており、人件費全体の中で時間  外勤務手当分を見出すような工夫を凝らしているものである」との答弁があった。 1 「市の積算基準による時給単価が幾ら800円だとしても、それが時間外勤務手当の支給や従業員の  休暇取得を見越したものでないのであれば、指定管理者はそれらをすべて包含した形で人件費を積  算しなければならず、結果的に時給単価は750円程度に設定せざるを得ないことになると思う。ま  た、従業員が病気等で長期にわたり休暇を取得する際の対応などについても、人件費の積算におい  ては見込んでおく必要があるにもかかわらず、現在の指定管理者制度ではそのような措置がなされ  ていないものと思う。このような不備は、油川市民センターに限らず、全ての市民センターに共通  しているのではないか」との質疑に対し、「有給休暇や時間外勤務手当の取り扱いに関しては、各市
     民センターともに同様の考え方で基準額を積算している」との答弁があった。 1 「人件費の問題については、これまでの説明の中で今後改善を図っていきたいとの話が出されてい  るが、その見通しはついているのか」との質疑に対し、「その点については、関係部局との協議によ  り検討が進められるものであり、教育委員会として必要な要求はするが、その結論がどうなるのか  については現時点では述べることができない」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 油川市民センターの管理運営については、現実的にこれまでさまざまな問題があり、その経緯を踏  まえれば、時間がないから本案をこのまま可決してほしいという論法は失当である。仮に本日否決  すべきとの審査結果になったとしても、年度末まではあと20日ほどあり、手続上は特に問題はない  ものと思う 1 本委員会の開催前に、本案を可決してほしい旨を要請する電話を各委員にしたようだが、議案の可  否については委員会の場で議論して結論を出すべきものであり、事前にいわゆる根回しを行うよう  なことは、今回は適当ではないと思う。本件に関しては、これまでも議会でさまざまな問題点が指  摘されており、それらがしっかり解決されない限りは、本案については否決せざるを得ないと考え  ている 1 指定管理者選定評価委員会の審査結果において標準点を満たしていない評価項目があったことを受  け、今後中央市民センターが指導、監督を行っていくとのことだが、中央市民センターは各市民セ  ンターからの要望等にきちんと対応していないとの話を聞き及んでいることから、今後油川市民セ  ンターを指導、監督していくことについては、非常に不安感を抱くものである 1 非精算方式により新たに生じる会計事務の処理については、浪岡中央公民館の事例ではさほど困難  ではないとのことであったが、油川市民センターの利用者数は同公民館の約2倍であり、事務処理  量もその分増大するのではないかと思う。浪岡中央公民館と同じように事務処理を進めることは難  しいのではないかという不安を覚える 1 一般的な契約においては、相手方が何らかの不祥事を起こした場合は、次回の契約更新は行わない  のが常であり、これまで油川市民センターで不祥事が発生した際の館長のうちの1人が現在も青森  市油川市民センター管理運営協議会の構成員であることに鑑みれば、引き続き同協議会を指定管理  者に指定することには不安が残る。その不安が解消されないままでは、本案を了とする判断はでき  ない 1 指定管理者の指定に関する議案が否決された場合において、市民サービスがストップしないための  措置が担保されていない状況は非常に問題であり、そのような中で5年間の指定管理期間が継続し  ていくという現状とともに是正する必要がある。また、人件費の問題も含め、指定管理者制度につ  いては抜本的な見直しが必要であるが、これら見直しの実現について何ら担保されていないのであ  れば、本案に賛成するわけにはいかない  以上が主なる意見であるが、本案については、起立採決の結果、賛成者がなく、否決すべきものと決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────             都市建設常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第27号「住居表示の実施に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、去る2月10日に、戸山団地地区の住居表示を実施したことに伴い、実施区域内の町名が変更となったことを受け、市条例において町名変更の対象となる町名及び所在地の表示のある関係条例について、新たな町名を追加、または所在地の表示を変更するために制定するものである。  次に、条例の概要であるが、青森市役所支所設置条例においては、浜館支所の所管区域に新たな町名を追加するとともに、東北本線の表示を青い森鉄道線へ改め、青森市立中学校条例においては、青森市立戸山中学校の所在地を、青森市立小学校条例においては、青森市立戸山西小学校の所在地を、青森市営住宅管理条例においては、青森市営住宅戸山団地の所在地を、青森市公民館条例においては、青森市戸山市民センターの所在地をそれぞれ新たな表示に変更するものである。  なお、本条例の施行期日は、公布の日から施行することとしている。 以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第32号「青森市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  条例制定の趣旨及び概要であるが、都市の低炭素化の促進に関する法律の制定に伴う低炭素建築物新築等計画の認定等の手数料を新たに追加し、条項の一部を改正するものである。  まず、都市の低炭素化の促進に関する法律の制定に伴い、低炭素建築物新築等計画の認定等の手数料の追加に関する改正内容であるが、社会経済活動等に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生しているものであることから、低炭素まちづくり計画の策定や低炭素建築物の普及の促進などにより、都市の低炭素化の促進を図るために、都市の低炭素化の促進に関する法律が平成24年9月5日に公布され、平成24年12月4日より施行されたところである。  低炭素まちづくり計画の中には、建築物の低炭素化を促進することにより、都市の低炭素化を図る内容が含まれることから、都市の低炭素化の促進に関する法律において、低炭素建築物を認定する制度を導入しており、この認定を受けることで、住宅においては、所得税等の軽減の措置等を受けることが可能となる。  この認定制度は、市街化区域などの中において、低炭素化のための建築物の新築等をしようとするものが、特定行政庁に申請を行い、その特定行政庁が、その計画の認定をすることで先導的な低炭素建築物の普及の促進を図るスキームになっており、その認定の際には、手数料を徴収することになるため、今回条例の改正を行うものである。  今回、本条例に追加される手数料を徴収する事務であるが、低炭素建築物新築等計画の認定申請に係るものとなり、その対象は、一戸建ての住宅等、共用部分等、非住宅部分に係るものの3つに大別され、その中で認定の審査と変更の審査に分かれることから、全部で6種類に区分される。  一戸建ての住宅等に係る手数料であるが、ここでいう一戸建ての住宅等とは一戸建ての住宅のほかに、共同住宅や長屋の住戸を指しており、その手数料は、認定を受けようとするものが、新たに一戸建ての住宅等の新築等に関する計画を作成し、認定申請を行った際の住宅部分の申請に係るものであり、一戸建ての住宅及び共同住宅等及び住戸等の住戸数に応じた額を設定している。  次に、共用部分等の手数料であるが、ここでいう共用部分とは、共同住宅や共同住宅を含む建築物の廊下などを指しており、その手数料は、新たに、共同住宅等の新築等に関する計画を策定し、認定申請を行った際の共用部分の申請に係るものであり、共用部分の面積に応じた額を設定している。  次に、非住宅部分の申請に係る手数料であるが、ここでいう非住宅部分とは一戸建ての住宅や共同住宅等ではない店舗や事務所などの用途に供する建築物の部分を指しており、その手数料は、複合建築物等に係る新築等の計画に関する計画を策定し、認定申請を行った際の非住宅分に係るものであり、先ほどの共用部分等と同様に、その面積に応じた額を設定している。  手数料の額は、あらかじめ、民間団体である性能評価機関等において、低炭素建築物に適合するかの技術的審査を行い、その結果、計画が適合していると認められた交付される適合証の有無により額が異なり、市で認定申請を行う際に、その適合証が申請書類に添付されれば、市では、技術的審査を行わず、認定審査の業務のみを行うこととなるため、この場合は適合証ありの手数料額を適用することとなる。  一方、性能評価機関等であらかじめ低炭素建築物に適合するかの技術的審査を受けることなく市へ認定の申請を行った場合は、市で技術的審査と認定審査の業務を行うことになることから、適合証なし全部審査の手数料額を適用することとなる。  実際の手数料算定の例であるが、一戸建ての住宅の認定の場合、あらかじめ性能評価機関等で技術的審査を受け、市で認定業務のみを行う場合は、手数料の額は、適合証ありの5000円が適用され、市で技術的審査と認定業務を行う場合は、手数料の額は適合証なし全部審査の3万3000円が適用される。また、共同住宅等において適合証があり、住戸の数が4戸で認定を受ける場合は、住戸の数が5以下のものである手数料額9000円が適用され、さらに、一棟として認定を受ける場合は、共用部分の面積が50平方メートルある場合は、面積が300平方メートル以内の共用部分の手数料額9000円が加算され合計1万8000円となる。さらに、住戸の数が4戸で、1つの建築物に住宅部分、共用部分、非住宅部分が複合する200平方メートルのコンビニ付の共同住宅で一棟の認定を受ける場合は、先ほどの1万8000円に非住宅部分の手数料を合算し、合計の手数料を算出することから、さらに9000円を加えた2万7000円となる。  なお、手数料額は、国土交通省が示した認定業務に係る経費算定の参考例をもとに、当市の職員人件費を基準にして算定している。  次に、条項の一部改正であるが、その趣旨及び概要は、今回の手数料条例の一部改正に当たって、本条例を精査したところ、別表4の中で改正すべき箇所があったことから、今回あわせて改正するものである。  改正の内容は、表中6番の特定行政庁が減額して定める建築物に関する完了検査申請手数料に関しては、現在、完了検査を申請する場合、中間検査を行っている建築物の手数料は減額しているが、国等による建築物にも中間検査が一部指定されていることから、国等の申請に対しても手数料を減額して徴収することができるようにするために、事務の種類及び手数料の名称に国等による建築物の中間検査に関連する部分を加えたものである。  次に、表中8番の検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用承認申請手数料に関しては、現在、完了した建築物は検査済証の交付を受けた後でなければ使用することができないが、国等による建築物にも仮使用が認められていることから、国等の仮使用申請に対しても手数料を徴収できるようにするために、事務の種類に計画通知に関する変更を加えたものである。  次に、表中13番の用途地域における建築許可申請手数料に関しては、許可対象の用途地域に、指定のない区域が追加されたため、事務の種類に当該区域を追加するものである。  なお、本条例の施行期日は、低炭素建築物新築等計画の認定等の手数料の追加、条項の一部改正ともに公布の日から施行することとしている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「本条例制定の趣旨は、二酸化炭素排出の抑制に資する建物であれば、手数料を減額するというこ  とではなく、手数料を新たに設けるということなのか。もしくは、現行の手数料を改定して引き上  げするということなのか」との質疑に対し、「今回、都市の低炭素化の促進に関する法律が施行され  たことに伴い、民間の低炭素建築物の普及を図るべく、手数料を納めて低炭素建築物の認定を受け  れば、所得税の減額等の措置を受けられる制度が設けられ、当該手数料額を定めようとするもので  あり、現行の手数料を引き下げるための改定ではない」との答弁があった。 1 「二酸化炭素の排出を抑制する建物を建てて所得税の減額を受けるためには、新たに認定手数料を  納める必要があるということか」との質疑に対し、「国の施策として、低炭素の優良な建築物の普及  を促進するために、低炭素建築物の認定を受けたものに対して、所得税の減免の措置などを行おう  とするものであり、特定行政庁である市が認定事務を行い、条例で定めるところにより、当該事務  に係る手数料を徴収できることになっている。建物を建てる際には、従前から建築確認が必要であ  り、その申請手数料を徴収しているが、優良な低炭素建築物であるという認定を受けることによ  り、所得税の減税などのメリットを受けるためには、建築確認申請手数料に加えて低炭素建築物の  認定手数料を市に支払うことになる」との答弁があった。 1 「性能評価機関等というのはどのような機関を指すのか。また、認定手数料はどこの歳入となるの  か。また、非住宅部分の手数料額は開発業者向けに算定した額なのか」との質疑に対し、「性能評価  機関等には、エネルギーの使用合理化に関する法律第76条第1項に規定されている登録建築物調査  機関、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定されている登録住宅性能評価機  関、建築基準法第77条の21第1項に規定されている指定建築検査機関の大きく分けて3つがある。  これらの機関は都市の低炭素化の促進に関する法律に基づき、所管行政庁が行う低炭素建築等新築  等の計画の認定申請に先立って、当該計画の技術的な審査を行い、その計画が低炭素建築物の要件  に適合している場合は、申請者に対して、適合証を交付するというものであり、市内では、株式会  社建築住宅センターが登録住宅性能評価機関と指定建築検査機関に該当している。認定手数料に関  しては、最終的な認定を市が行うため、市の歳入となる。また、非住宅部分の手数料額の算定につ  いてであるが、低炭素建築物の認定を受けるためには、建物の着工前に認定申請する必要があり、  個人がマンションなどの住戸一戸を先に購入して、着工前に審査を受けるということは通常は困難  と考えられることから、実際は、開発業者向けのものになっていると考える。なお、個人がマンシ  ョンなどの住戸を一戸購入したような場合でも、個別に認定を受けることはできる。また、建物全  体を一棟として認定申請を行うなら、容積率算定のもととなる床面積の緩和などが受けられる制度  となっている」との答弁があった。 1 「建築物等の仮使用承認の申請手数料と完了検査の申請手数料は、完了検査の申請手数料を納める  際に、仮使用承認申請の手数料も納めるのか。それとも、それぞれの申請時に個別に納めることに  なるか」との質疑に対し、「建築物等の仮使用承認申請は、建物の完成前に建物の一部を使用したい  場合に行うものであり、完了検査の申請は建物が完成した際に行うものであることから、手数料  は、それぞれの申請時に納めることになる」との答弁があった。 1 「建築物等の完了検査申請手数料のほかに、仮使用の場合、仮使用承認申請手数料を徴するのは負  担を求めすぎるのではないか」との質疑に対し、「建築物を使用するためには、建物の完成前に、市  による完了検査を受ける必要があるが、仮使用は、建築物が完成前で、未完成部分が残っていて
     も、その一部を使用するものであり、安全が確保されているか、避難上問題がないかなどを審査し  た上でないと使用を承認できないことから、完了検査と別個に認定申請手数料を徴するものであ  る」との答弁があった。 1 「仮使用の承認申請で厳格に手数料を徴する必要はないのではないか」との質疑に対し、「工事が  1期と2期に分かれる場合において、全体の完了検査の前に、さきに工事が完了した1期工事分の  みを使用する場合は、市が仮使用の安全計画の審査を行う必要があることから、当該事務に関する  手数料を徴収するという制度である」との答弁があった。 1 「条例を改正してまでも、仮使用の安全計画を審査する部分で民間事業者から負担を求めなくてよ  いのではないか」との質疑に対し、「建築物の仮使用に当たって承認を申請する場合であっても、完  成後の完了検査を申請する場合であっても、それぞれの申請に対して審査の上、承認するという制  度であり、当該手数料の額の妥当性は別の判断になるものと考える」との答弁があった。 1 「建築確認を申請する際の手数料の中に、当初から仮使用承認申請の分を含めて徴すべきであり、  別に徴するのは負担を求めすぎでないか」との質疑に対し、「建築確認申請と仮使用承認は、それぞ  れの申請の都度、認定の事務を要する手数料であり、決して過剰な負担であるという認識はない」  との答弁があった。 1 「市では、平成25年度の低炭素住宅の認定申請件数を何件見込んでいるのか」との質疑に対し、  「平成24年12月に創設された本制度を本市もおいて、このたび導入しようとするものであり、現時  点では認定申請件数を見込めない状況であるが、制度創設から3カ月経過した現時点で、県内の認  定申請件数はゼロ件と聞いている。なお、平成21年6月4日制定された長期優良住宅の普及の促進  に関する法律による長期優良住宅の認定制度においては、現在、認定申請件数が最大約100件にまで  伸びていることから、本制度が浸透し、認定を受けることがメリットになることが認知されれば、  同様の件数まで増加する可能性があるとは考えている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「国で実施する事業は、天下り団体の関係などで手続が難しく、本条例のもととなる低炭素住宅建築物等の認定制度も、その当該事務に係る認定手数料の設定により複雑になったと考える」との意見が出され、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第34号「青森市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、入居者及び駐車場使用者資格要件の変更に関する事項と管理戸数の変更に関する事項について改正するものである。  まず、入居者及び駐車場使用者資格要件の変更に関する事項であるが、昨年11月12日に青森市収納対策本部会議において決定された、青森市市税の滞納者に対する行政サービスの利用制限に関する基本方針において、これまで、市民の納税に対する意識の高揚及び公平性の確保を図るため、本市収納対策の一つとして市税滞納に対する行政サービス制限を実施してきたものを、昨今の経済・雇用情勢等に鑑み、市税滞納の抑止力を持たせつつも、市民にとって必要なサービスを提供できるように、一部の行政サービスに関しては、市税が完納に至らないまでも、滞納整理に向けて、分割納付により誠実に納付している者への利用制限を弾力的に取り扱うよう見直しされたものである。  その取り扱いの対象となるものの中で、条例の改正を要するものは、遺児育成奨励事業、市営住宅入居者申込資格、市営住宅駐車場申込資格となっており、このうち、都市整備部が所管する市営住宅入居者申込資格、市営住宅駐車場申込資格に関する改正を行う本案を提案しているところである。  今回、改正を行う内容であるが、入居者資格を規定する第7条及び駐車場使用者資格を規定する第48条において、改正前は、前年度の市区町村民税を滞納していない者であることを条件としていたのに対し、改正後は、先ほどの青森市市税の滞納者に対する行政サービスの利用制限に関する基本方針の定義に基づき、市税を滞納している者であっても、前々年度までに納期限が到来している市税に未納の額がないこと、前年度分に納期が到来している市税について、市に対し分割納付の誓約をし、分割納付計画に定められた納期限までに分割納付し、その分割納付の履行を怠ったことがないこと、以上の要件に当てはまる場合は、完納者と同様の条件を満たしているものとして取り扱うこととしている。  次に、幸畑第二団地の建てかえ事業完了に伴う管理戸数変更に関する事項であるが、平成23年度から2カ年で行ってきた市営住宅幸畑第二団地の整備完了に伴い、同団地の戸数が207戸から70戸に減少したことから、戸数の変更を行うものである。  なお、幸畑第二団地の建てかえ事業完了に伴い、減少した137戸分の住戸は、平成26年度から建てかえを予定している市営住宅小柳第一団地に上乗せして建設することとしている。  本条例の施行期日であるが、入居者及び駐車場使用者資格要件の変更に関する事項の施行期日は、平成25年4月1日からとし、管理戸数変更に関する事項の施行期日は、公布の日からとしている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「今回の改正による、市営住宅の入居者資格を緩和する内容を昨年の入居希望者に当てはめた場合、どれだけの者が入居することができたのか」との質疑に対し、「2月の都市建設常任委員協議会において、入居申し込みなどの履歴より、今回の改正により緩和される入居者資格に該当する者の記録を残すべきと指摘されたことから、現在、その作業を進めているところであるため、該当者数を示すことができない」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                          (以 上) ────────────────────────────────────────             民生環境常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第14号「青森市新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  平成24年4月27日に新型インフルエンザ等対策特別措置法、いわゆる「特措法」が国会で可決成立し、同年5月11日に公布されたところである。この特措法において、国民の生命、健康に著しく重大な被害を与えるおそれがある病原性が高い新型インフルエンザ等感染症が国内で発生し、全国的かつ急速な蔓延により、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生した場合、政府は「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」を行うこととされており、その際市町村は、直ちに対策本部を設置しなければならないと規定されている。  さらに、市町村対策本部に必要な事項については、条例で定めることと特措法に規定されていることから、当該対策本部の組織及び会議招集等に関し、必要な事項を本条例で定めようとするものであり、国が提示している参考例と同等の内容としている。  各条文の具体的内容であるが、初めに第1条「(目的)」については、本条例案が特措法第37条において準用する同法第26条の規定に基づき、青森市新型インフルエンザ等対策本部に関し必要な事項を定めることを規定したものである。  次に、第2条「(組織)」については、対策本部の組織及び各員の役割に関し、必要な事項を規定したものである。特措法第35条の規定により、対策本部の本部長には市長を充てるほか、本部員には、副市長、教育長、消防長のほか職員のうちから市長が任命する者とし、副本部長については、これら本部員のうちから市長が指名するものとされている。  次に、第3条「(会議)」については、対策本部において情報交換及び連絡調整を円滑に行うために会議を招集することを規定したものである。  また、第2項においては、特措法第35条第4項の規定に基づき、国の職員その他市の職員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができることを規定している。  次に、第4条「(部)」については、対策本部の運営に関し、必要となる部の設置について規定したものである。  次に、第5条「(雑則)」については、本条例に定めるもののほか、対策本部に関し、必要な事項は本部長が定める旨を規定したものである。  また、附則においては、本条例の施行期日を新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日からとするものであるが、特措法の施行期日が公布の日の平成24年5月11日から起算して1年を超えない範囲内において、政令で定める日とされていることから、今定例会に本条例案を提出することとしたものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第16号「青森市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について」から議案第18号「青森市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について」まで及び議案第20号「青森市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の制定について」から議案第26号「青森市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について」までの計10件を内容に関連があることから一括議題として審査したが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  平成23年5月2日及び8月30日付で地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が公布されたことに伴い、老人福祉法、社会福祉法及び介護保険法が一部改正され、各法律に規定する施設の人員や設備及び運営に関する基準を条例として定めることとされたところである。  このたび提案する各条例に対する市の考え方としては、これまでわたしの意見提案制度や健康福祉審議会高齢者福祉専門分科会での審議結果を踏まえ、省令と異なる基準を規定するほどの地域的な特殊性が認められないと判断し、一部の基準を除き省令で定めていた基準と同様とすることとした。  初めに、議案第16号「青森市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について」であるが、本条例案は、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例であり、対象となる施設は市内に2施設ある。  省令と異なる基準を定めた事項はないが、省令に定めのない基準として定めた事項としては、暴力団員の排除について規定している。  次に、議案第17号「青森市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について」であるが、本条例案は、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例であり、対象となる施設は入所定員が30名以上の特別養護老人ホームが13施設、入所定員29名以下の地域密着型特別養護老人ホームが3施設となっている。省令と異なる基準を定めた事項としては、居室の定員に関して、省令では「一の居室の定員は、一人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。」とあるのを「一の居室の定員は、四人以下であること。」としている。省令に定めのない基準を定めた事項としては、暴力団員の排除について規定している。 次に、議案第18号「青森市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について」であるが、本条例案は、軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例であり、市内には経費老人ホームが6施設、軽費老人ホームA型が1施設ある。省令と異なる基準を定めた事項としては、施設における文書の保存期間に関して、省令では2年としているが、補助金交付対象事業に関する記録の保存期間については、市長が別に定めるとしている。省令に定めのない基準を定めた事項としては、暴力団員の排除について規定している。  次に、議案第20号「青森市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の制定について」であるが、本条例案は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例であり、市内には訪問介護から特定福祉用具販売までの12種類のサービス事業所がある。省令と異なる基準を定めた事項としては、事業所での文書の保存期間に関して、省令では2年としているが、介護給付費の過払い等に係る返還請求権が地方自治法の規定により5年間とされていることに鑑み、介護給付費の請求及び受領に関する文書の保存期間については5年間とすることとしている。省令に定めのない基準を定めた事項としては、暴力団員の排除について規定している。  次に、議案第21号「青森市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定について」であるが、本条例案は、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例であり、市内には介護予防訪問介護から介護予防福祉用具販売までの12種類のサービスを提供する事業所がある。省令と異なる基準を定めた事項としては、省令で2年としている文書保存期間について、介護給付費の請求及び受領に関する文書については5年間の保存期間とすることとしている。また、省令に定めのない基準を定めた事項としては、暴力団員の排除について規定している。  次に、議案第22号「青森市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の制定について」であるが、本条例案は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める基準等を定める条例であり、認知症対応型通所介護が5事業所、小規模多機能型居宅介護が1事業所、認知症対応型共同生活介護いわゆるグループホームが59事業所、地域密着型特定施設入居者生活介護が1事業所、地域密着型介護福祉施設入居者生活介護いわゆるミニ特養が3事業所ある。省令と異なる基準を定めた事項については、ミニ特養の居室の定員に関し、4人以下とすることとしている。また、文書の保存期間に関して、介護給付費の請求及び受領に関する文書については、5年間の保存期間とすることとしている。省令に定めのない基準を定めた事項としては、暴力団員の排除について規定している。  次に、議案第23号「青森市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定について」であるが、本条例案は、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例であり、市内には介護予防認知症対応型通所介護が5事業所、介護予防小規模多機能型居宅介護が1事業所、介護予防認知症対応型共同生活介護、いわゆるグループホームが59事業所ある。省令と異なる基準を定めた事項としては、省令で2年としている文書保存期間に関して、介護給付費の請求及び受領に関する文書については5年間の保存期間とすることとしている。また、省令に定めのない基準を定めた事項としては、暴力団員の排除について規定している。  次に、議案第24号「青森市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の制定について」であるが、本条例案は、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例であり、市内にはいずれも特別養護老人ホームとしても認可されている13施設がある。省令と異なる基準を定めた事項としては、文書保存期間について介護給付費の請求及び受領に関する文書については5年間とすることとしている。  また、省令に定めのない基準としては、暴力団員の排除について規定している。  次に、議案第25号「青森市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の制定について」であるが、本条例案は、指定介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例であり、市内には13施設ある。省令と異なる基準を定めた事項としては、文書保存期間について5年間の保存期間とすることとしている。また、省令に定めのない基準としては、暴力団員の排除について規定している。  次に、議案第26号「青森市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について」であるが、本条例案は、指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例であり、市内には4施設ある。省令と異なる基準を定めた事項としては、文書保存期間について、5年間の保存期間とすることとしている。また、省令に定めのない基準を定めた事項としては、暴力団員の排除について規定している。  施行日については、いずれの条例も平成25年4月1日としている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「議案第16号『青森市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について』  中、第8条『(職員の専従)』において『老人ホームの職員は、専ら当該養護老人ホームの職務に従  事することができる者をもって充てなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合  は、この限りでない。』と規定しているが、支障がない場合とは具体的にどのような場合か」との質  疑に対し、「同一施設内に設置されている他の社会福祉施設において職務を兼ねている場合などを想  定しており、具体的職種としては、直接入所者の処遇に当たる生活相談員、支援員、看護師及び准  看護師を除く職種である」との答弁があった。 1 「消防法において延べ面積275平方メートル以上の対象施設にはスプリンクラーの設置を義務づけ  ているが、10件の条例案で規定する施設において、スプリンクラーの設置が義務づけられていない  施設はあるのか」との質疑に対し、「消防法においては、延べ面積275平方メートル以上の認知症対  応型共同生活介護施設、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホームなどでスプリン  クラーの設置が義務づけられている。このたび提案している条例案では、議案第23号、同第24及び  同第26号で規定する施設は、スプリンクラーの設置が義務づけられてはいないが、各条例中にて  『消火設備等 非常災害に際して必要な設備が設けられていること』と規定している。なお、本市  にある認知症グループホーム全59施設中で、設置義務のない施設は6施設あり、そのうち3施設に  ついては設置済みであり、残りの未設置の施設に対しても、国の補助制度を活用した設置について  働きかけていく」との答弁があった。 1 「火災事故から人命を守るため、消防法においてスプリンクラーの設置義務がない宿泊型介護施  設に対しても、設置を求めるよう規定してはどうか」との質疑に対し、「条例は法律の範囲内において  制定することと定められていることから、法で義務づけられていない事項を条例で規定するのは困  難と考えており、市としては、引き続き補助制度等を活用した設置を未設置施設の設置者に対し働  きかけていきたい」との答弁があった。 1 「サービス事業者を選定する際に、法律上義務づけられていない消防用設備等の設置、防火対策を  選定要件としてはどうか」との質疑に対し、「今後第6期高齢者福祉・介護保険事業計画において、  認知症対応型共同生活介護施設を整備するかどうか検討することとなるが、整備する場合には、そ  の施設規模及びその時点における消防法の内容などを踏まえて検討していきたい」との答弁があっ  た。 1 「議案第17号『青森市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の制定につい  て』において、省令と異なる基準を定めた事項として居室の定員に関して、省令とは異なり4人以  下と規定するとのことだが、青森県や他都市ではどのように規定しているか」との質疑に対し、「本  市で把握している内容としては、県、県内他都市及び東北の中核市などにおいても本市同様4人以  下と規定しているところが多いと認識している」との答弁があった。 1 「介護施設では過重労働により職員がやめていくという話をよく耳にするが、市ではどのような対  応をとっているのか」との質疑に対し、「市では社会福祉法人等に対しては監査を実施し、また介護  保険サービス事業者へは定期的に検査を実施しており、その際に個々のケースに対し、法律に基づ  き対応している。また、労働関係に関する問題に関しては、労働基準監督署に直接情報が行くケー
     スが多いものと認識しているが、市に対して何らかの要請があった場合等には法律に照らし指導を  行い、場合によっては関係機関に通報する」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 消防用設備等の設置義務に関し、消防法が改正された場合には、速やかに関連する条例を改正する  よう要望する 1 今後特別養護老人ホームの整備に当たっては、多床室、ユニット型をそれぞれ何床とするか、事業  者の意見等を聞きながら検討してほしい  以上が主なる意見・要望であるが、各案件については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第28号「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例案は、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行により改正が必要となる7条例について、所要の改正を行おうとするものである。  初めに、「青森市地域生活支援事業の実施に関する条例」であるが、第1条に条例の趣旨を規定しており、同条中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」と法律名を改めるものである。  次に、別表(第3条関係)には、本市が実施する事業名を規定しているが、今回新たに、1つには、法第77条第1項第1号に規定する事業として「障害者に対する理解を深めるための啓発事業」、2つには、法第77条第1項第4号に規定する事業として「成年後見制度利用支援相談事業」、3つには、法第77条第1項第5号に規定する事業として「成年後見制度法人後見支援事業」の3事業を追加するものである。  このほかの事業については、今回の法改正により事業の位置づけが変更になったことなどに伴い、個々の事業に対応している法律の根拠規定について改正を行うものである。  次に、「青森市特別職の職員の給与に関する条例」であるが、法律において「障害程度区分」が、心身の状況に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す「障害支援区分」に改められることから、第1条及び別表3(第8条関係)について「障害程度区分判定等審査会委員」を「障害支援区分判定等審査会委員」に改めるものである。  次に、「青森市費用弁償条例」であるが、「障害程度区分判定等審査会委員」の名称を「障害支援区分判定等審査会委員」に改めるものである。  次に、「青森市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例」であるが、第13条第2号中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に法律名を改めること、それから今回の法律において、共同生活介護が共同生活援助へ一元化されることに伴い、項ずれが生じたことから「第五条第十二項」を「第五条第十一項」に改めるものある。  次に、「青森市障害程度区分判定等審査会の委員の定数等を定める条例」であるが、本条例案は、障害程度区分判定等審査会の委員の定数等について規定しており、条例の題名、第1条中の見出し及び本文中「障害程度区分判定等審査会」の名称を「障害支援区分判定等審査会」に改めるものである。また、第1条中の「障害者自立支援法」の法律名を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改めるものである。  次に、「青森市デイサービスセンター条例」であるが、第6条第4号、第8条第1項第3号及び第3項第3号中の法律名を改めるものである。  次に、「青森市消防団員等公務災害補償条例」であるが、第11条第1項第2号中の「障害者自立支援法」の法律名を改めるものである。また、法律において、共同生活介護が共同生活援助へ一元化されることに伴い、項ずれが生じていることから、「第五条第十二項」を「第五条第十一項」に改めるものである。  本条例の施行期日は平成25年4月1日としているが、「障害程度区分から障害支援区分への名称変更」と「共同生活介護の共同生活援助への一元化に伴う条項ずれ」に係る改正については、平成26年4月1日としている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第33号「青森市遺児入学祝金等支給条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  青森市遺児入学祝金等支給条例の概要であるが、「父又は母が死亡した者」、「父又は母の生死が引き続き三月以上明らかでない者」などに該当する遺児の保護者に対し、遺児の健全な育成と福祉の増進を図るため、遺児1人につき小・中学校入学時に7000円、中学校卒業時に1万円の祝金を支給するものである。今回の改正点は大きく2点あり、1点目は、青森市市税の滞納者に対する行政サービスの利用制限に関する基本方針に基づく改正である。市ではこれまで公平な税負担の原則から、市税に滞納が生じた場合は、市の提供する各種サービスの制限を行うこととしていたことから、遺児入学祝金等の支給についても、その考え方にのっとり制限をしていたところである。  このような中、平成24年度青森市収納対策本部会議において、市税の滞納に伴う各種行政サービスの制限については機械的な運用に陥ることなく、分割納付など滞納整理に向けて誠実に納付している場合で、制限を緩和すべきと認められるものについては、行政サービスの弾力的な運用を実施することとされ、平成24年11月12日付で「青森市市税の滞納者に対する行政サービスの利用制限に関する基本方針」を決定したところである。  この方針では、滞納者が分割納付履行者と認められるときは、利用制限について弾力的に取り扱うこととしており、遺児入学祝金等の支給についても、この取り扱いを適用するよう改正しようとするものである。  改正の2点目は、支給手続の簡素化を図るための改正である。これまで支給要件を有する保護者が、遺児入学祝金等の支給を受けようとする場合「受給資格の認定の手続」、「支給事由の発生の届出」と2段階の手続が必要であったものを支給手続の簡素化を図るため、支給申請手続で入学祝金等を受給できるようにするものである。  また、このほか今回の改正にあわせて、条例の内容をよりわかりやすくするため、条文の再整理をしており条文の構成の変更をしている。  構成の変更として、初めに、改正後の第3条に改正前の第2条、第5条及び第8条の内容を整理し、加えたところである。また、改正点の1つである分割納付履行者を支給対象者とするための内容を新たにこの第3条に追加している。  次に、改正後の第4条であるが、もう一つの改正点である支給手続の簡素化について文言を整理しているほか、簡素化により不要となった改正前の第7条、第10条及び第11条は削除している。  次に、改正後の第5条であるが、改正前の第5条及び第6条の内容を整理したほか、改正後の第6条に、改正前の第8条及び第9条の内容を整理の上、まとめており、結果として、改正前は全12条であったものを、改正後は全7条に整理したものである。  次に、具体的な改正内容であるが、初めに、第2条の第1項については、児童扶養手当法から義務教育修了前に関する規定が削除されていることから、第1項本文からその内容を削除するものである。  次に、児童扶養手当法に規定されている「父又は母が心身の障害により労働能力を失っている者」は、これまでも改正前の第2条第1項第6号「その他各号に準ずる状態にあると認められる者」で支給対象として実は取り扱っていたが、改正後の第2条第1項第6号としてこれを明確化するため新たに規定されたものである。  次に、改正前の第2条第2項の事実婚を婚姻と同様に扱うことを、改正後の第3条第2項第2号において規定をしたところである。  次に、改正前条例第2条第3項「保護者」の定義をより明確にするため「、本市に住所を有し」を加え、改正後の第2条第2項とするものである。  次に、改正後の第3条から第5条までについては、条文の内容の整理をしたほか「青森市市税の滞納者に対する行政サービスの利用制限に関する基本方針」に基づいた「分割納付履行者」を第3条第2項第3号に新たに追加したものである。  次に、改正後の第6条については、改正前の第8条第2号と第9条を整理したものである。  施行期日については、平成25年4月1日からとしているが、経過措置として、既に申請を受け付けている平成25年度入学祝金に係るものについては、改正後の条例を適用させようとするものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第40号「東津軽郡平内町と青森市との間の障害者自立支援法第15条に規定する市町村審査会の事務の委託に関する規約の変更について」から議案第43号「東津軽郡蓬田村と青森市との間の障害者自立支援法第15条に規定する市町村審査会の事務の委託に関する規約の変更について」までの計4件を内容に関連があることから一括議題として審査したが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  障害者自立支援法第15条に定める市町村審査会である青森市障害程度区分判定等審査会は、障害程度区分の審査及び判定業務と介護給付費等の支給要否判定を行うに当たり、意見を聞くために設置されている附属機関であり、平成18年4月の障害者自立支援法の施行に伴い、東津軽郡平内町、今別町、外ヶ浜町及び蓬田村とそれぞれの市町村審査会事務を受託し、現在青森市障害程度区分判定等審査会において事務を行っているところである。  このたび「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、障害者自立支援法の一部改正に伴い、平成25年4月から法律名が変更となることから、規約の一部を変更する必要が生じたため、地方自治法第252条の14第2項の規定に基づき東津軽郡平内町、今別町、外ヶ浜町及び蓬田村と規約の変更について協議をするため提案するものである。  変更内容としては、それぞれの規約の題名及び第1条中の「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に変更するものである。  施行期日については、平成25年4月1日としている。  以上が説明の概要であるが、各案件については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第96号「青森市子どもの権利擁護委員の設置に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  青森市子どもの権利条例第4章に規定されている子どもの権利の侵害について、その救済と権利の回復のために必要な調査、助言、支援などを行い、是正措置や制度改善の勧告や要請を行う青森市子どもの権利擁護委員については、地方公務員法第3条第3項第2号における非常勤の特別職とすることとしている。本条例案は、その権利擁護委員の報酬及び費用弁償について、関連する条例に必要な事項を定めるものである。  初めに、「青森市特別職の職員の給与に関する条例」であるが、第1条については、第27号「民生委員推薦会委員」の前に第26号の2として、「子どもの権利擁護委員」を加え、別表3(第8条関係)については、民生委員推薦会委員の項の前に、子どもの権利擁護委員の報酬額として月額18万円を加えるものである。  子どもの権利擁護委員については、人格がすぐれ、子どもの権利に関し専門的知識と経験を持つ人のうちから市長が委嘱することとなっているが、市としては、先進市の状況等を参考にしながら、子どもの権利侵害などさまざまな法的な問題に対処するための専門家としての弁護士、それから学校での経験などを踏まえながら専門的見地から対処するための専門家としての大学教員、また子どもの心理状態を理解し、子どもの心に寄り添いながら問題解決を図っていく専門家としての臨床心理士の3職種の方が適任であると考えており、現在、人選作業を進めているところである。  報酬月額の積算根拠については、本市における青森県弁護士会所属弁護士の相談業務の1時間当たりの謝礼金7500円を積算単価とし、また勤務内容としては、子どもの権利侵害の問題解決のための運営会議を週1回、1回当たり4時間で月4回のほか、関係者や関係機関へ直接出向く調査、調整活動を1回当たり2時間で月2回を想定している。さらに、子どもの権利普及啓発のための講師活動を1回当たり2時間でこれも月2回を想定しており、結果として、月の勤務時間合計24時間に積算単価である7500円を乗じて得た額である18万円を報酬月額とするものである。  なお、先進市として本市がこれまで参考としてきた札幌市の委員報酬は月額29万円、川西市は月額24万円となっており、そのほかの市においても、弁護士の相談業務1時間当たりの全国的な標準額となる1万円を基準とし、その基準額に月の勤務時間を乗じた報酬額となっているところである。  次に、「青森市費用弁償条例」の改正内容であるが、第1条については、第24号の「民生委員推薦会委員」の前に、第23号の2として、子どもの権利擁護委員を加えるものである。また、別表第1(第2条関係)については、民生委員推薦会委員の項の前に「子どもの権利擁護委員」を加え、費用弁償を民生委員推薦会委員などの他の委員と同額とするものである。  本条例の施行期日については、子どもの権利条例第4章の施行期日からとなる。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「子どもの相談業務はどこで行うのか」との質疑に対し、「本市総合福祉センターの2階に設置す  る予定で準備を進めている。当該施設は、高齢者、障害者、子どもなどさまざまな方が利用するこ  とから、相談したい子どもが、特段違和感なく来館できるものと考えている」との答弁があった。 1 「子どもの権利擁護委員が行うこととなる講師活動とは、どのような場面を想定しているか」との  質疑に対し、「他市の事例では、市民からの要請等に応じて講演などを行っているが、市が能動的に  そのような機会を設けることも検討したい」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第98号「青森市市税条例の一部を改正する条例の制定について」及び陳情第6号「国民健康保険税の引き上げを行わないことを求める陳情」の計2件を内容に関連があることから一括議題として審査したが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  初めに、改正に至った経緯であるが、国民健康保険事業は、加入者の多くが高齢者あるいは低所得者を抱えるといった構造的な要因や長期化する経済の低迷により保険税収入は減少する一方で、高齢化の進展や高度な医療の普及などにより保険給付費や介護納付金などの拠出金は年々増加しており、極めて厳しい財政運営を強いられているところである。  本市においては、このような状況の中で、保険税の収納率向上に向けた取り組みや、被保険者の健康づくりのための各種健診事業、あるいは医療費適正化に向けた各種事業に努めるとともに、増加する保険給付費等に対応するため、国民健康保険事業財政調整基金を取り崩し、保険税の負担増の抑制に努めてきたところである。  しかしながら、平成23年度決算においては、当該基金全額を取り崩してもなお財源不足が生じ、繰り上げ充用を行ったものであり、今後においても、財源不足は拡大し、平成26年度末には約36億円になることが見込まれるところである。  この不足する財源を全て単年度において保険税に求めた場合、大幅な引き上げとなることから、まずは平成25年度、平成26年度の2カ年で財源不足分を解消することとし、また市として、被保険者の生活へ大きな影響があることに配慮し、急激な負担増を抑制するため、臨時的に一般会計から財源不足分の2分の1相当の約18億円を財政支援した上で、給付と負担の公平性を確保する観点から、また、速やかに安定的な事業運営を維持するため、やむなく保険税の改定に踏み切らざるを得ないものと判断し、青森市国民健康保険運営協議会に対し諮問したところである。  当運営協議会においては、審議の結果「一定の引き上げは、止むを得ないものであるとの意見を集約し、諮問どおりの保険税率等を了承するものである」との答申をいただいており、市としては、その内容で今回本条例案を提出したところである。  次に、改正内容であるが、医療給付費分、後期高齢者支援金分及び介護納付金分をあわせた賦課限度額は合計77万円となり、現行の65万円より12万円の増となる。また、1人当たりの保険税額については、今回の改定により8万5983円となり、現行の7万3230円より額にして1万2753円、率にして17.41%の増となる。また、1世帯当たりの保険税額については、改定後は14万2327円となり、現行の12万3215円より額にして1万9112円、率にして15.51%の増となる。なお、一般会計から財政支援しない場合は、賦課限度額は77万円、1人当たりの保険税額は9万7762円、1世帯当たりの保険税額は16万1824円とそれぞれなる。  次に、青森市国民健康保険事業の現状であるが、平成20年度から平成23年度までにかけて、世帯数及び被保険者数のいずれも毎年減少しており、今後もこの傾向は続くものと考えている。  次に、保険税であるが、被保険者の減少、経済の低迷等により所得がふえていないことから、調定額は、平成20年の約70億円から平成23年度の約62億円まで減少している状況である。収納率についてはこの間、86%台、87%台で推移し、平成23年度は前年度よりも高い87.87%と、収納率は上昇している状況である。引き続き、収納率の向上については、努力をしていく考えである。  次に、医療費の状況であるが、平成20年から平成23年までにかけて1人当たりの医療費は増額となっており、結果として、医療費の総額も増額となっている状況である。医療費の内訳として、とりわけ調剤の増額率が大きくなっている。今後も医療費については、増額となることが予想されている。  次に、財政状況であるが、平成23年度は約9700万円の赤字となっており、実質単年度収支についても約8億8700万円の赤字であり、これまでは基金を活用しながらきたが、基金もゼロとなっている。  次に、国民健康保険事業特別会計における財源不足額であるが、平成23年度は約9700万円、平成24年度は約13億円、平成25年度は約8億円、平成26年度は約13億円のいずれも赤字であり、平成26年度末で計約35億6900万円の赤字という収支見込みである。  次に、改定により12万円の増となる国民健康保険税の賦課限度額であるが、賦課限度額は、地方税法施行令、政令で定められており、これを超えることはできないが、この範囲内で市が条例で定めることとなっている。平成19年度は、一旦政令と同じ額にしていたが、国の政令のほうがこの間、平成20年度、同21年度、同22年度及び同23年度と徐々に増額となっており、結果として、現在の本市における賦課限度額と12万円の開きがあることから、基本的にはこの部分について、今回の税率改正にあわせる形で賦課限度額の改正を行うものである。  次に、平成23年度の本市国民健康保険の1人当たり及び1世帯当たり保険税額であるが、1人当たりの保険税額は41市中高い順から40番目、1世帯当たりの保険税額も40番目となっている。改定後は8万5983円となり、平成23年度の順位では30番目となる。また、県内10市においても、本市は市の中では、10番目ということで1番低い税額となっているが、改定後は、平成23年度の状況からいくと高い順から8番目の税額ということになる。  次に、各所得段階ごとの改定の状況であるが、ある程度所得の低いところについては、率についても平均よりも抑えられており、中間所得層については、世帯構成にもよるが、介護納付金がある場合は、今回介護の拠出金がふえており、介護分の引き上げがある程度大きいことから、介護分を負担する世帯については、伸び率が高くなっているという改定案である。  次に、条例の改正内容であるが、第159条第1項については、語句の整備を行うものである。同条第2項、同条第3項及び同条第4項については、医療給付費分、後期高齢者支援金分及び介護納付金分に係るそれぞれの賦課限度額を規定している。  次に、第160条、第161条及び第162条については、医療給付費分に係る所得割率、均等割額及び平等割額をそれぞれ規定している。第162条第2号については、医療給付費分に係る平等割額の特定世帯について規定している。特定世帯とは、国保被保険者が後期高齢者医療制度へ移行された際に、世帯内で国保被保険者が1人のみとなる場合、最大で5年間は平等割額が半額となる制度であり、今回の改正により、額が1万2030円から1万2060円に改めるものである。  次に、第163条、第164条及び第165条については、後期高齢者支援金分に係る所得割率、均等割額及び平等割額をそれぞれ規定しており、これについても、特定世帯についての額を規定し、額を改める内容となっている。  次に、第166条、第167条については、介護納付金分に係る所得割率、均等割額をそれぞれ規定している。  次に、第179条第1項については、法定軽減を適用した場合における医療給付費分、後期高齢者支援金分及び介護納付金分に係るそれぞれの賦課限度額を規定している。同条同項第1号については、法定軽減の7割軽減世帯の軽減額を規定しており、イ及びロにおいて、医療給付費分に係る均等割額と平等割額について、特定世帯以外の世帯と特定世帯の額を規定したものである。  また、ハ及びニにおいては、後期高齢者支援金分に係る均等割額と平等割額についてそれぞれ特定世帯以外の世帯と特定世帯の額を規定している。  次に、ホについては、介護納付金分に係る均等割額を規定している。  次に、同条同項第2号については、同様に法定軽減の5割軽減世帯の軽減額を規定している。  次に、同条同項第3号については、同様に法定軽減の2割軽減世帯の軽減額を規定しているものある。  次に、附則として、本条例の施行期日は平成25年4月1日としている。  次に、陳情第6号「国民健康保険税の引き上げを行わないことを求める陳情」については、健全な事業運営を維持するためには、保険税の引き上げはやむを得ないものと考えているというのが市の考え方である。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「国民健康保険運営協議会の答申にあった低所得者に配慮した税率の負担軽減について検討するこ  とという附帯意見について、市では検討したのか」との質疑に対し、「本協議会からの答申を最大限  尊重し条例案を策定するため諮問したが、結果としては、附帯意見はあったものの諮問内容を了承  するという答申であったことから、市の財政状況を勘案し、一般会計からの繰り出しを行った上  で、平均17.41%の税率の引き上げはやむを得ないとの判断をしたものである」との答弁があった。 1 「国民健康保険事業特別会計において見込まれる財源不足の2分の1相当額を一般会計から繰り入  れするとのことであるが、例えば3分の2相当額を繰り入れた場合などについても検討したのか」  との質疑に対し、「仮に税率の引き上げを10%とした場合、今回の提案内容と比較し、一般会計から  の繰り入れがさらに七、八億円程度必要である。その支出が可能かどうかというような検討を重ね  た結果、最終的に平均17.41%の税率の引き上げとすると判断したところである」との答弁があっ  た。 1 「国民健康保険税率を引き上げた結果、滞納者がふえ収納率が低下した場合、国からの調整交付金  がカットされるというペナルティーを受けることとなるのではないか」との質疑に対し、「国民健康
     保険税の収納率が低い場合にペナルティーとして調整交付金がカットされるという制度は、平成22  年度から受けていない」との答弁があった。 1 「被保険者数の減少及び医療費の増大傾向下において、既に平成22年度には国民健康保険税特別会  計は実質単年度で赤字となっており、その時点において保険税率及び賦課限度額の見直しの検討を  行わなかったのか」との質疑に対し、「国民健康保険事業財政調整基金を最大限活用し、赤字になる  まで最大限努力するというのが、これまでの市の基本的考え方である」との答弁があった。 1 「毎年度収支見通しを立てて特別会計が赤字となることが把握できる状況にありながら、これまで  対策を講じなかった市の責任は大きく、このたびの突然の税率の引き上げは市民が納得できるもの  ではない。しかしながら、財源不足を全て一般財源からの繰り入れで補うことは他保険の被保険者  との公平性を欠くものであることから、国民健康保険加入者にも最低限の負担増を求めることが必  要であるが、税率の引き上げはせめて10%以内に抑えるべきと考える。このことについて見解を示  せ」との質疑に対し、「答申には税率の負担軽減について検討することという附帯意見もあったこと  から、平均10%の税率引き上げも検討はしたが、今回の改正案と比較し、一般財源からの繰り出し  が概算で七、八億円ふえることとなり、それが可能な財政状況にはないと判断した」との答弁があ  った。 1 「今回の提案は税率の引き上げ幅が大き過ぎ、さらに提案時期が唐突であると考える。適正な給付  を行い支出の抑制を行った上で、被保険者に対して負担の増を求めるべきと考えるが、これまで保  険税収入の減少、医療費の増加という課題にどのように取り組んできたのか」との質疑に対し、「保  険税収入の減少への対応として、被保険者数の減少及び調定額の減少傾向下において、市ではコン  ビニ収納の導入、青森市納付お知らせセンターの開設などの収納対策に努めてきた。また医療費の  増加に対する対応としては、医療費の増加傾向下において、重複受診者あるいは頻回受診者に対す  る保健指導、また平成24年度においてはジェネリック薬品の差額通知を2度行っている」との答弁  があった。 1 「医療費の抑制策を講じていくためには、電子化されたレセプトデータを活用する必要があると考  えるが、本市はレセプト業務を委託していることから、電子化したレセプトデータを活用した健康  増進事業を十分に行うことができないのではないか」との質疑に対し、「本市ではレセプトの点検を  業務委託しているが、電子化されたデータは市に戻ってくることから、重複受診者や頻回受診者へ  の保健指導に役立てている」との答弁があった。 1 「特定保健指導の実績は減少傾向にあり、また受診率は増加傾向にあることから、電子化されたレ  セプトデータが十分に生かされていないのではないか」との質疑に対し、「特定保健指導は同一の対  象者が毎年対象となることが多く、指導を受けない場合がふえていることから、結果として、特定  保健指導受診率が低下している。そのことは課題であるので、第二期青森市特定健康診査等実施計  画を推進する上で、その対応を検討していく必要があると考えている」との答弁があった。 1 「国民健康保険税の滞納繰越分の収納率も低いが、収納率の向上にどのように取り組んでいくの  か。また、不納欠損についてどう考えているか」との質疑に対し、「滞納繰越分についても引き続き  収納努力を続けていき、不納欠損に至らないように、保険税の確保に努めていきたい」との答弁が  あった。 1 「7割、5割及び2割という国民健康保険税の軽減措置については、実施に当たり市の裁量の余地  はあるのか」との質疑に対し、「当該措置は法定軽減として、軽減相当額が地方交付税の算定の対象  となっている。したがって、市独自の軽減措置を行った場合の財源は、その軽減相当額は保険税収  入あるいは一般会計からの繰り入れにより賄うことになる」との答弁があった。 1 「給付と負担の公平性という観点から検討し、結果として、財源不足額の2分の1相当額を一般財  源から繰り出すという今回提案の考えには、検討の余地はないのか」との質疑に対し、「市民の約3  割が加入している国民健康保険に対し、一般会計から繰り出しを行う場合、一般会計が全ての市民  のためのものということとのバランスを考える必要がある。繰り入れの割合は、市の判断で変えら  れるものであるが、今回はこのような判断に至った」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 国民健康保険税の税率を引き上げれば引き上げるほど、収納率は低下するという悪循環に陥ると考  える。また、経済状況の改善が見込めない状況下で、市民生活に多大な影響を与えるこのたびの税  率の引き上げには反対である 1 医療費抑制への市の取り組みは現状では不十分であり、電子化されたレセプトデータをもっと有効  に活用した取り組みを行うべきである。したがって、市として、適正な給付の努力を尽くした上  で、税率の引き上げを検討してほしい 1 国からの特別調整交付金は減少傾向にあることから、国に対し増額を求める働きかけを十分に行  い、さらに医療費の増加及び保険税収納率の低下というそれぞれの課題への対応に努めた上で、被  保険者に対し負担の増額を求めるべきであり、そのような努力をしていない状況での今回の税率の  引き上げには反対である 1 ある程度の税率の引き上げの必要性は認識しているが、平均で17.41%というこのたびの税率の引  き上げは、被保険者に大きな負担を強いるものであり、引き上げ率の低減を検討するため継続審査  とすべきである 1 国民健康保険事業財政調整基金がゼロとなり国民健康保険事業特別会計が赤字となることが見込め  る状況にありながら、これまで対応をとらなかったのは行政の怠慢であり、安易に保険税率の引き  上げと一般財源からの繰り入れで対応するというのは短絡的で問題である 1 執行機関が本案の内容を再検討する必要があると考えることから、継続審査とすべきである 1 今回の改正案については提案が唐突過ぎ、十分な議論を行う時間を確保することができなかったこ  とから、本委員会で一旦採決すべきである  以上が主なる意見・要望であるが、議案第98号については、起立採決の結果、賛成少数をもって、否決すべきものと決し、陳情第6号については、起立採決の結果、賛成少数をもって、不採択とすべきものと決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────              予算特別委員長報告書(審査経過及び結果)  議案第1号「平成24年度青森市一般会計補正予算(第12号)」から議案第13号「平成24年度青森市自動車運送事業会計補正予算(第1号)」まで及び議案第44号「平成25年度青森市一般会計予算」から議案第95号「平成25年度青森市大字野尻財産区特別会計予算」までの計65件を一括議題として審査したが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「公の施設の管理運営に指定管理者制度が導入されたことをもって、施設の管理運営を担ってきた  第三セクターの役割が直ちに希薄化するとは思わないが、市の見解を示せ」との質疑に対し、「指定  管理者制度が創設されたことに伴い、これまで第三セクターが担ってきた事業領域である公の施設  の管理運営部門に限定すれば、第三セクターの役割は既に希薄化しているという判断ができるもの  と考えている。しかしながら、第三セクターの持つ役割は公の施設の管理運営部門のみならず、各  法人の設立目的である各分野の振興・普及といった市の業務を補完する、あるいは市の施策を実行  するパートナーとしての役割が期待される以上は、引き続き第三セクターとして存続意義はあるも  のと考えている」との答弁があった。 1 「青森市のホームページはわかりづらく検索しづらいと思うが、誰もが利用しやすいシステムとす  るために現システム自体を更新する予定はあるか」との質疑に対し、「現行のホームページは、平成  19年度に、より見やすく、より利用しやすい画像構成とするためにトップページをリニューアルし  た。その後、コンテンツが急激に増加したため、検索しづらい面もあると認識している。理由とし  ては、ページ階層の設定等によるところもあるが、行政情報であるため、提供する情報が非常に多  岐にわたっており、分野別、対象者別、ライフステージ別などどれをとっても、閲覧者の目的によ  って一長一短があるものと考えている。一方で、市は情報システムの更新に着手しており、その全  体スケジュールに合わせてホームページの更新も図っていきたいと考えているが、それまでの間  は、市ホームページ上にフリーワード等によるサイト内検索機能等、あるいは直接検索サイトから  検索する方法による活用をお願いしたいと考えている。いずれにしてもページの階層の見直しとあ  わせ、次回CMSの更新の際にはさまざまな課題について改善していきたい」との答弁があった。 1 「市民センターに設置されている自動販売機は、行政財産の目的外使用許可によりそのほとんどが  青森市職員生活協同組合により設置されている中で、本庁舎及び柳川庁舎に設置される自動販売機  は、平成25年度から従来の行政財産の目的外使用許可にかわり入札により設置事業者を選定するこ  ととし、既に入札を実施したとのことであるが、そこに至った経緯を示せ」との質疑に対し、「当該  入札による自動販売機設置事業者の選定は、青森市行財政改革プラン2011の実施項目である公有財  産の効果的な管理の取り組みの1つとして、設置事業者の参入機会の拡大と資産の一層の有効活用  による歳入の増加を図ることを目的に行うものである」との答弁があった。 1 「平成25年度当初予算案では、青森市医師会立青森准看護学院の学生に対して貸与していた修学資  金が縮小されることになっている。このような貸し付け制度や給付型の奨学金は拡充すべきものと
     考えるが、再検討する考えはないか」との質疑に対し、「看護職員確保対策事業は青森市医師会立青  森准看護学院の学生に対し、修学資金として月額2万1000円を最長2年間貸与し、卒業後5年間で  返済してもらうものの、市内の医療機関等に看護職員として5年間勤務した場合は全額交付するも  のである。当該事業の縮小については、本市の障害者数の増加により地域生活支援事業の裁量事業  や市単独事業の事業費が増加することなどを踏まえ福祉施策全体での財源配分を検討した結果、市  内において一定数の看護師が確保されていることや、このまま当該制度を継続した場合、5年後に  返済されたものを交付する必要性が出てくることから、他の事業との優先度を判断した上で、当該  事業については、やむを得ず新規の受け付けを行わないこととした」との答弁があった。 1 「青森地区の障害者福祉バスを廃止するということであるが、市民サービスとして継続する方法は  ないか。また、廃止する理由を示せ」との質疑に対し、「青森地区における福祉バスの運行事業は、  社会福祉の向上を目的として、障害者及びその家族、高齢者、母子家庭の者で構成される団体が、  当該団体の事業や活動を行う場合に貸し切りバスを利用することができる制度であり、利用に当た  ってはバスの貸し切り料金の1割を団体が負担することとしている。本事業は市の単独事業として  昭和51年度から実施しているが、これまでの市単独事業の見直しの中で、利用回数の制限や自己負  担の徴収など、制度維持のため数度にわたり事業内容の見直しを図ってきた。市では、平成25年度  の当初予算編成において政策経費のマイナスシーリングを実施したが、障害者の増加による地域生  活支援事業の裁量事業等の事業費が増加するなどしたため、福祉施策全体での財源配分を検討し  た。その結果として、他の事業との優先度の判断から、本事業はやむを得ず廃止することとした」  との答弁があった。 1 「保養センター改修事業と浪岡湿生花園外公園整備事業の平成25年度の事業概要、予算規模及び整  備計画を示せ」との質疑に対し、「保養センター改修事業の整備概要は、これまでの温泉機能に健康  増進施設を付加するとともに、花岡公園に隣接している旧花岡荘倉庫を解体し、駐車場として整備  をするものである。予算規模は、総事業費約9億6000万円を予定しており、平成25年度は、花岡  荘、プール、体育館及び外構の解体工事を7月ごろから実施することとしており、このため、花岡  荘は休館となる予定である。また、花岡荘本体の実施設計業務委託を実施するほか、旧花岡荘倉庫  の敷地測量業務及び同倉庫の解体設計業務の実施を予定している。浪岡湿生花園外公園整備事業  は、浪岡湿生花園、西山公園及び花岡公園の再生・充実を図るため整備を行うものであり、その予  算規模は、総事業費約4億7000万円を予定している。同事業の整備工程は、西山公園については、  平成24年度にロープトウ及びヒュッテの改修工事並びに展望台及び遊歩道の設計業務を実施し、平  成25年度から展望台及び遊歩道の整備に着手し、同年度内の完了を予定している。湿生花園は、平  成24年度から水路工、排水工、池の水量維持のための送水設備工、電気設備工、植栽工等の整備工  事を施工中で、平成25年度以降も引き続き整備を行い、平成26年度内の完了を予定している。花岡  公園については、平成25年度に老人憩いの家の解体工事と花壇等整備の詳細設計を行い、平成26年  度に整備する予定としている」との答弁があった。 1 「あおもりカシスの会を市から独立させ、民間活力を取り入れて栽培や販売を強化すべきと思うが  どうか」との質疑に対し、「同会は組織形態が任意の団体であり、そのことが首都圏等市域外での販  路拡大に当たり一定の取引制限の要因となっていることなどから、今後これまで以上に販路拡大を  行うためには組織の見直しも検討する必要があるものと認識している。そのため、同会では、今後  のカシスの生産量や販売の状況を見きわめながら、新たな組織のあり方について検討していくこと  としている」との答弁があった。 1 「平成25年度当初予算において、耕作放棄地対策事業の補助金が前年度と比較して増加しているが  その概要について示せ」との質疑に対し、「耕作放棄地解消に向けた対策として、国では、耕作放棄  地再生利用緊急対策として荒廃した農地を引き受けて作物生産を再開しようとする農業者が農地の  再生等の取り組みを行った場合に助成する事業を実施しているが、本市において当該事業を活用し  耕作放棄地を解消した実績は平成23年度までに2件、面積は85アールにとどまっていた。このため  市では、平成24年度から国の事業にかさ上げ助成をすることとし、周知に努めてきた結果、平成24  年度は6名の農家から相談があり、既に187アールが解消されるとともに、今後、さらに144アール  が再生作業に取り組まれることとなっている。このように市や農業委員会、農協や認定農業者協会  などが連携して取り組んでいる国の耕作放棄地解消事業のPRや、本市独自のかさ上げ助成が効果  を見せてきていることから、平成25年度はさらに事業を拡充し、取り組み内容も、これまでは対象  作物が麦や大豆等の国が奨励している作物に限られていたものを、主食用米などの作物を除くカシ  スやバサラコーンなど本市の振興作物を加えた全ての作物を対象として耕作放棄地の解消に向けた  取り組みを行うものである。今後とも地域が一体となって優良農地と農村環境の保全等を図る必要  があることから、引き続き、農業委員会や農協などとの連携を図り、耕作放棄地の解消対策を鋭意  進めていきたい」との答弁があった。 1 「農村センターの年間利用者の減少により、施設の維持管理が今後困難になっていくことが予想さ  れることから、指定管理料は実情を踏まえて設定するべきと思うがどうか」との質疑に対し、「本市  では8カ所の農村センター全てにおいて指定管理者による施設管理を行っており、施設の利用料金  を指定管理者の収入とし施設の管理経費に充てる利用料金制度を導入し、市からの指定管理料、施  設の利用料金、町内会等からの補助金等で運営している。最近は人口減少や葬祭等の他施設利用等  による利用率低下に伴い利用料金も減少しており、町内会等の持ち出しがふえてきている施設もあ  る。このようなことから、現在の契約期間は平成23年度から平成27年度までの5カ年であるが、次  回の指定管理者の指定に向けて、町内会等の意向を聞きながら、利用料金制等の見直しを含め、指  定管理料について検討していきたい」との答弁があった。 1 「圃場整備事業の現在の状況と今後の見通しについて示せ」との質疑に対し、「本市の平成23年度  における水田総面積は5410ヘクタールであり、これまで青森、浪岡両地区合わせて29地区において  約71.8%に当たる約3884ヘクタールが農道や農業用排水路を含め、圃場整備を終えている。残る約  28.2%に当たる1526ヘクタールは圃場整備されていない旧来の未成形水田により耕作を行っている  ため、作業効率が悪い上、農地の管理に支障を来している状況にあり、耕作放棄地も増加傾向にあ  る。これらのことから、市では、水田の成形及び農道、水路の整備を行い、将来にわたる優良農地  としての有効活用と農地の集積を促進し、農業者の経営規模拡大や担い手の育成を図る圃場整備事  業の推進に取り組んできているところである。現在は、野木地区と大別内金浜地区の2地区に加  え、平成24年度から荒川中部地区、諏訪沢地区、八ツ役地区の3地区について事業実施に着手した  ところである。今後の見通しとしては、野木地区は平成25年度、大別内金浜地区は平成26年度に事  業完了の予定となっており、荒川中部地区、諏訪沢地区、八ツ役地区の3地区は平成25年度に国の  事業採択を受け、平成26年度からの工事着工を予定している。また、新規地区として上野地区、幸  畑地区の2地区においては受益者の調査同意が得られたことから、平成25年度に事業実施に向けた  調査設計に取り組むため、予算を計上し、今定例会において審議をいただいているところである」  との答弁があった。 1 「台湾新竹県で開催されたランタンフェスティバルで運行されたねぶたが、同県側の経費負担によ  り1年間展示されるとのことであるが、同ねぶたの今後の活用と同県との交流に係る市の考えを示  せ」との質疑に対し、「同県に本市の広告塔であるねぶたが1年間展示されることは、来青動機のさ  らなる高まりや、本市のイメージアップにつながるものと認識している。同県でのねぶたの活用に  ついては、市の職員やねぶたの関係者を必要に応じて現地に派遣し、観光資源として活用していき  たいと考えており、同県との交流については、ねぶたやランタンフェスティバルを通じた交流を契  機に、リンゴやナマコ等の物産の販売にも結びつけていきたい」との答弁があった。 1 「雪害から基幹産業であるリンゴを守るため、本市でも弘前市のような農道除雪モデル事業を実施  し、枝折れ等の被害を最小限に食いとめていくべきと思うがどうか」との質疑に対し、「仮に関係団  体と協議を進めていく中で、除雪モデル事業を引き受けてもよいという団体がある場合には、市の  負担軽減が効果的に図られることから、受け皿となる団体の実施体制等について具体的に協議し、  条件が整った段階で実施に向けた検討を進めていきたい」との答弁があった。 1 「旭町通りと国道が接する部分において、歩道融雪が整備されている国道と整備されていない市道  との接続部に段差が生じている状況が見られたが、その対策を示せ」との質疑に対し、「融雪施設が  設置されている歩道と設置されていない歩道との接続部においては、集中的な降雪があった場合や  低温等が続いた場合、段差が生じる傾向がある。このようなことから、この解消を図るため、市で  はパトロールによる状況把握に努め、人力除雪等により可能な限り解消に努めてきたところであ  る。国道7号と市道旭町大通り線との歩道接続部においては、今冬は2月中旬のまとまった降雪へ  の対応がおくれたことにより、人力では段差の解消ができない状況にあったことから、国道から旭  町地下道までの区間について、車道の排雪作業に合わせて歩道の全幅について排雪作業を行った。  今後は早目の歩道の除雪作業により、歩道の段差解消に努めていきたい」との答弁があった。
    1 「新幹線を利用する市民から、新青森駅の駐車場をふやすべきではないかという訴えが寄せられて  いる。新青森駅の駐車場の増設が必要と思うがどうか」との質疑に対し、「当該駐車場は、駅西口に  収容台数961台の立体駐車場、南口駅前広場に収容台数74台の駐車場、合計1035台の駐車場を整備し  ており、今冬の利用状況は、平成24年12月1日から平成25年2月末までで、合計15万8929台となっ  ている。満車の状況であるが、西口駐車場が満車になった日数は20日間、南口駐車場が満車になっ  た日数は9日間となっており、満車時に西口駐車場を訪れた方には、南口駐車場を利用するよう誘  導を行っているところである。また満車になった20日間のうち4分の3が土日、祝日となっている  ことから、土日、祝日には誘導員を増員して誘導に努めたところである。冬期間における西口駐車  場の屋上については、1年目は閉鎖して運用していたが、2年目は2月以降に満車日がふえたこと  から、2月末に急遽緊急対応策として除雪を行ったところであり、今冬も可能な限り除雪を行い、  駐車台数の確保に努めたが、依然満車の状況が見られることや、開業から3年目を迎えて駐車場の  利用者もふえていることを踏まえ、駐車場の増設については、利用状況を精査し、新たな民間駐車  場の立地の状況も見きわめながら慎重に検討していきたい」との答弁があった。 1 「市営バスの高田線、青い森病院線、入内線及び大柳辺線の再編に当たり、郊外の発着点となる地  区の住民を対象に住民懇話会が開催されているが、これらの路線の再編によって、農協会館から北  側の旭町通り沿線の住民等についても、運行されるバスの本数が減少するなどし、不便をかけるこ  ととなるため、当該地区住民の声を聞く機会を設けるべきと思うがどうか」との質疑に対し、「住民  懇話会は、支線の対象となる地域における生活交通のあり方などについて地域住民とともに考え、  各地域が望む運行時間、運行本数などを協議する場として開催しており、その開催地区は、代替で  きる市営バス路線がないなどバス路線再編による影響が大きい地区を選定している。旭町通りを通  るバスの本数が今後減るのではないかという指摘については、交通部では、若干の増減は想定され  るものの、需要に応じたバスの便数を引き続き運行していくとの考えであり、旭町通り沿線の利用  者がバス路線再編によって大きな影響を受けるとは考えていないが、住民懇話会を開催している地  区以外の住民意見の聴取については何らかの手法を今後検討していきたい」との答弁があった。 1 「水洗化されていない西田沢小学校のトイレは、その環境を改善する必要があると考えるが、見解  を示せ」との質疑に対し、「同校は、現在市内で唯一水洗化されていない学校施設であり、教育委員  会としてもトイレ環境の改善の必要性は認識していたものの、水洗化には数千万円の経費を要する  ことや、学校施設の耐震化事業を最優先に実施してきたことにより、これまで同校の水洗化を見送  ってきたものである。こうした中で、平成23年度に実施した耐震診断の結果、同校は耐震性能を満  たしておらず耐震化工事が必要であることが判明したことから、耐震化工事にあわせてトイレ環境  の改善工事を実施することが効率的であると判断し、平成25年度にトイレブースの改善も含めたト  イレ水洗化工事に係る設計を行い、平成26年度中にトイレ環境の改善工事を実施したいと考えてい  る」との答弁があった。 1 「西田沢小学校の耐震化事業の今後のスケジュールを示せ」との質疑に対し、「同校は、平成23年  度に実施した耐震診断の結果、校舎部分については構造耐震指標であるIw値が文部科学省が求め  る指標値である1.1未満であることが判明し、屋内運動場についても保有水平耐力に係る指標値であ  る1.0未満であることが判明したところであり、耐震診断業務を受託した設計事務所からは、校舎に  ついては耐震補強工事が、屋内運動場については全面解体に類する施工が必要である旨の提案が示  された。これを受け、教育委員会では、保護者の意見も踏まえながら総合的に判断した結果、校舎  部分は耐震補強工事により、屋内運動場については改築工事により耐震化を図ることが現時点での  最適な手法であると判断し、まずは校舎の耐震補強工事の設計費、屋内運動場改築に当たって支障  となるプールの解体工事の設計費及びトイレの水洗化工事の設計費について、今期定例会に予算案  として提案している。今後は、平成25年度に実施するこれらの設計を受け、平成26年度には校舎の  耐震補強工事、トイレ水洗化工事及びプール解体工事を実施するとともに屋内運動場の設計を行  い、平成27年度及び平成28年度に屋内運動場の改築工事を実施することとしている」との答弁があ  った。 1 「城館跡等の史跡について、学校教育での活用や本市来訪者への情報発信として、史跡等歴史を説  明する案内板を計画的に整備すべきではないか」との質疑に対し、「本市の史跡や文化財等を紹介す  る案内板は、学校教育での活用や本市来訪者への情報発信を行うため、国指定史跡の三内丸山遺跡  については県教育委員会が、小牧野遺跡や浪岡城跡等については市教育委員会が整備等を進めてい  る。城館跡は旧青森市内に26カ所を確認しているが、市教育委員会では、城館跡を含む遺跡の案内  板については、文献的資料や発掘調査資料等により遺跡の全体の形、範囲、時代等を正確に立証で  きる場合に整備することとしている。今後、城館跡の調査研究が進み、立証できる正確な資料が整  った場合には、その案内板の整備等について検討していきたいと考えている」との答弁があった。 1 「中央市民センターの駐車場の利便性確保のため、雪盛りの排雪を早急に行うべきと思うがどう  か」との質疑に対し、「中央市民センターの駐車場は合計68台分の駐車スペースがあるが、駐車場内  からの寄せ雪によって十数台分のスペースが利用できなくなっているほか、積雪により白線が確認  できないことから、駐車間隔が広がり駐車可能台数が減少することもあり、利用者に不便をかけて  いる状況である。今後、さらなる降雪による駐車場への影響が想定されることから、駐車場の利便  性確保に向け、関係部局と対応を協議し、早急に排雪を行う」との答弁があった。 1 「中央市民センター分館における屋根の雪おろし及び駐車場の除排雪の実施状況について示せ」と  の質疑に対し、「中央市民センター分館は市内に31館あり、健康福祉政策課と農地林務課で管理して  いる2館を除く29館を中央市民センターが管理している。当該29館の屋根の雪おろしにかかる賃金  は、1館当たり1シーズン1人分として日額8500円を予算措置しており、29館で計24万6500円とな  っている。平成23年度の実績は、29館中28館で雪おろしを実施しており、28人分として計23万8000  円を支払っている。平成24年度実績は、3月12日時点で、29館中23館に係る23人分として計19万  5500円を支払う予定となっている。また、分館駐車場の除排雪は、これまで分館長、書記、あるい  は地域住民の協力により行ってもらっているところであり、豪雪のため駐車場が手狭になっている  施設があることも認識している。雪おろし作業を含めた分館における除排雪作業については、現在  の厳しい財政状況の中、十分な予算の確保は困難な状況ではあるが、雪おろしを1人で実施するこ  とには危険が伴うこと、また3年連続の豪雪で、駐車場が手狭になるなど、利用者に不便と苦労を  かけている状況を踏まえ、今後関係部局と協議していきたい」との答弁があった。 1 「放課後子ども教室だけではなく、放課後児童会でもスポーツ推進委員の活用ができないか、教育  委員会の見解を示せ」との質疑に対し、「放課後児童会の中には、スポーツ・レクリエーションに親  しむ活動スペースが確保できない箇所も存在することから、一部の放課後児童会でこのような活動  を実施した場合、サービスの公平性、公正性の観点から課題があると考える。教育委員会として  は、将来的にこうした課題が解消され、放課後児童会においても放課後子ども教室と同様にスポー  ツ推進委員の派遣要請がされる場合も想定し、このような場合にも対応可能なスポーツ推進委員の  派遣システムの構築を進めていくこととしている」との答弁があった。 1 「市のスポーツ振興に当たっては財団法人青森市文化スポーツ振興公社、指定管理者となるスポー  ツネット青森、財団法人青森市体育協会の3極が中心となっており、これは他の市町村ではないこ  とであるが、市ではそれぞれの団体の役割をどのように考えているのか。また、これらの団体に何  を期待しているのか」との質疑に対し、「財団法人青森市文化スポーツ振興公社については、平成22  年10月に策定された青森市第三セクターに関する基本方針に掲げているとおり、気軽にスポーツ・  レクリエーション活動に親しむことのできる環境づくりを提供する担い手として、また市の施策を  実行するパートナーとしてその役割を期待しており、今後ともこれまで独自に培ったノウハウを最  大限活用し、スポーツ振興に資する公益的事業に取り組んでもらいたいと考えている。スポーツネ  ット青森については、市体育施設の指定管理者として適切な管理運営という役割を担ってもらうと  ともに、施設機能を活用したスポーツ教室やイベントの開催など、自主事業を通じてさらなるス  ポーツ振興に取り組むことを期待している。財団法人青森市体育協会については、これまで長きに  わたり市のスポーツ振興を牽引してきた団体であり、今後も市内の各種スポーツ団体42団体が加盟  する市の主要競技団体として、引き続き各スポーツ団体との連携強化や競技力向上による、より一  層のスポーツ振興に取り組むことを期待している。また、いずれの団体においても、市のスポーツ  振興という共通の目的を有していることから、三者が相互に協力し合うことにより、一層のスポー  ツ振興が図られるものと期待しているところであり、市としても連携を密にして各種スポーツ施策  に取り組んでいきたいと考えている」との答弁があった。 1 「財団法人青森市文化スポーツ振興公社では、市スポーツ施設の次期指定管理者に選定されなかっ  たことに伴い、4名の職員について整理解雇が行われたと聞いているが、そこに至る経過を示せ」  との質疑に対し、「同公社では、理事長以下16名による経営改革改善会議を平成24年11月12日及び20  日に開催し、市スポーツ施設の次期指定管理者に選定されなかったことを報告するとともに、平成
     25年度以降の事業展開における人員削減回避の可能性について協議した。その結果、当該指定管理  業務の喪失により経営全体を見直さざるを得ない状況となったことから、雇用確保のための事業の  増大を検討したものの、人件費相当分の財源を捻出する事業の実施は容易ではなく、結果的に人員  整理を行うことになったとのことである。人員整理に当たっては、社会保険労務士と協議の上、ま  ずは希望退職者を募集し、そこで削減予定人員に達しない場合は勧奨退職を勧め、なお達しない場  合は整理解雇を行うこととし、全職員への協議を尽くして進めたところ、希望退職者3名及び勧奨  退職者2名のほか4名の整理解雇予定者が平成25年3月31日付で退職する予定となったとのことで  ある。当該整理解雇予定者は、人事考課の評価を初め、年齢、家庭環境等の項目ごとに設定した解  雇基準により、希望退職者及び勧奨退職者を除く正職員全員を評価して人選されたものであるが、  このうち次期指定管理者であるスポーツネット青森による雇用を希望する者が1名いたことから、  市では同公社とともに、スポーツネット青森側に対し、勧奨退職者1名とあわせて雇用を要請した  ほか、市単独でも同様の要請を強力に行ってきたところである」との答弁があった。 1 「これまでも国民健康保険事業財政調整基金の枯渇は見えていたが、国民健康保険事業特別会計が  黒字の間は市民の理解が得られないとして市は国民健康保険税の税率改定を先延ばしにしてきた。  いよいよ同会計が赤字になったが、この時期に大幅な税率改定をすれば、かえって市民の反発を招  くことは見えていたと思う。この判断に対する市長の見解を示せ」との質疑に対し、「国民健康保険  事業にかかわる基金の状況や会計が黒字の状況では、国民健康保険税の税率引き上げは市民の理解  が得られないと考えたものである。税率改定に向けてはこれまで平成24年第3回定例会や同第4回  定例会で議会や市民に説明し、今回の判断に至った。現時点においては、改定の時期や税率につい  て問題はなかったと認識している」との答弁があった。 1 「在宅高齢者介護用品支給事業のそもそもの目的は経済支援であると思うが、年金で暮らし、これ  まで紙おむつの無料配付を受けていた高齢者が、症状が悪化して入院すると支給を打ち切られるこ  とがあり、経済的な打撃が大きい。また、支援を打ち切られることにより、社会からの疎外感を感  じる高齢者も少なくないと思う。制度上は入院した場合は紙おむつの支給が停止になることもある  とされているが、これは運用上の問題なので、弾力的に運用することとし、早急に手を打つべきと  思うがどうか」との質疑に対し、「指摘や提言、これまでの経緯も含めて早急に検討していく」との  答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答である。  最後に、採決の結果についてであるが、採決方法については、初めに、議案第1号「平成24年度青森市一般会計補正予算(第12号)」から議案第13号「平成24年度青森市自動車運送事業会計補正予算(第1号)」までの計13件を、次に、議案第44号「平成25年度青森市一般会計予算」から議案第95号「平成25年度青森市大字野尻財産区特別会計予算」までの計52件をそれぞれ一括して諮ったところ、議案第1号から議案第13号までの計13件については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第44号から議案第95号までの計52件については、議案第46号について、起立採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決し、議案第46号を除く各案件については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                          (以 上) 3              継 続 審 査 申 出 に つ い て  本委員会は、審査中の事件について次により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから、会議規則第111条の規定により申し出ます。  委員会名 雪対策特別委員会  事  件 雪対策について  理  由  閉会中の1月18日及び2月13日本委員会を開催したが、まず、1月18日に開催した本委員会においては、これまでの取り組みと今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  初めに、平成24年度の雪対策について説明する。  降雪及び積雪の状況であるが、今冬は12月初旬に降雪があったものの中旬には一たん消え、年末までは平年並みの降雪であった。一方で、年が明けてからは低温、降雪が続き、青森地方気象台では、今年度の最大積雪深として、1月18日に99センチメートルを記録している。また、浪岡地区では1月17日に最大積雪深が145センチメートルに達しており、1月17日までの累計降雪量は、青森地方気象台では3メートル59センチメートル、浪岡地区では4メートル26センチメートルとなっている。  次に、市内各地の積雪状況であるが、青森地方気象台、新城、高田、戸山及び浪岡の各地区における積雪を観測しており、新城、高田及び戸山の3地区については、市が今年度新設した観測地点であり、浪岡地区については県が浪岡庁舎に設置している観測地点である。高田地区で1月9日には積雪が100センチメートルを超え、浪岡地区でも100センチメートル目前であったことから、本部体制を通常の体制から豪雪対策本部へスムーズに移行できるよう雪害警戒連絡会議を1月9日に開催し、またその後も降雪が続き、浪岡地区では1メートル30センチメートルを超える積雪となったことから、1月11日には豪雪対策本部を設置している。最新の積雪状況であるが、1月18日午前8時時点で、青森地方気象台で96センチメートル、浪岡地区で1メートル42センチメートル、新城地区で1メートル30センチメートル、高田地区で1メートル40センチメートル、戸山地区で1メートル6センチメートルとなっている。  次に、豪雪対策本部であるが、組織体制は、本部長が加賀谷副市長、副本部長には浪岡区長以下4名、その他関係部局長は本部員としての役割を担っている。それぞれの役割分担は、除排雪については道路維持課長が責任者となって除排雪を、また水害については公園河川課長が、浪岡地区の除排雪については浪岡事務所都市整備課長が、また市民相談窓口については道路維持維課内の雪総合対策室長がそれぞれ指揮をとり、関係部局と連絡調整をしながら取り組んでいるところである。当該本部の主な取り組み内容であるが、1つに、道路交通確保に向けた除雪等の強化として、道路状況を把握するための専門のパトロール班の設置を初め計8項目、2つに、市民生活の安定確保として、スノーレスキュー隊による高齢者世帯等の屋根雪処理を初め9項目、3つに、その他として、情報収集及び情報伝達の徹底を初め計10項目のそれぞれについて庁内関係部署において鋭意取り組むこととしている。  また、その他の取り組みとして、学校や公園等の市民の雪寄せ場としての開放を雪害警戒連絡会議開催時から順次進めており、1月11日の本部立ち上げと同時に開放可能な都市公園として青森地区では133カ所、浪岡地区では11カ所、また市内の児童遊園が37カ所、そして翌1月12日には八重田浄化センターの開放を実施しているところである。  次に、雪に関する市民相談窓口実績であるが、1月15日時点における平成24年度実績として、相談区分ごとに「排雪要望」が256件、「雪盛」が294件、「除雪要望」が1095件、「寄せ雪」が436件という内訳であり、その他の項目をも含めた総件数が2876件と、昨年同日と単純に比較すると、平成23年度が5747件であったことから、約2900件少ない状況となっている。なお、豪雪対策本部の設置に伴う体制として、午前8時半から午後6時までの開設時間を、当面午後8時まで延長することとし、また1階の市民サロンには、臨時相談窓口を設置して対応しているところである。  次に、今冬の除排雪体制であるが、今冬は2年連続での豪雪を踏まえて抜本的な見直しを実施し、除排雪のばらつきを解消するために出動を業者の自主判断から市の指令に変更したところであり、このことにより今冬は着実に除排雪を進めているところである。  また、豪雪対策本部の設置については、これまで花園地区にある青森地方気象台の積雪深のデータをもとに本部の設置を判断していたが、今年度新設した新城、高田及び戸山地区における観測地点のデータとともに、県が観測している浪岡地区の数値も参考に対応しているところであり、このたび豪雪対策本部を設置した経緯となっている。今冬の除排雪対策本部は去る1月11日に設置しているが、当日午前9時の積雪状況は、青森地方気象台では81センチメートルであった一方、高田地区では130センチメートル、浪岡地区では134センチメートルと、浪岡、高田両地区において100センチメートルを大幅に超えたことから、市民生活の安全確保を図るべく豪雪対策本部を設置したところである。  豪雪対策本部設置後は、1月15日の小・中学校の始業に合わせ、幹線道路の排雪を初め生活道路の除排雪を実施したところである。今後は市民の雪寄せ場の排雪を視野に入れた調査を行い、必要な箇所から実施していく。  また、浪岡地区についても小・中学校の始業に合わせ、主要な通学路の歩道、また雪盛り箇所の排雪を実施したところであり、1月15日からは幹線道路及び生活道路のうち、ロータリー除雪車による拡幅が困難な路線の排雪を実施しているところであり、今後も降雪量を勘案しながら排雪実施を予定しているところである。また、生活路線の排雪にある程度のめどが立った際には樹園地の幹線道路の除雪を実施する予定であり、その際には樹園地の幹線道路の除排雪後、農家による農作業等の計画を立ててもらうべく適切にアナウンスを行い、その効果の発現を目指していく考えである。その他の取り組みとして、これまで豪雪災害対策本部で設置していたスノーレスキュー隊設置を豪雪対策本部設置時にするなど、施策を前倒しして取り組んでいるところである。  このほか、除排雪のみならず、関係部局で雪に関するさまざまな対策を行っているところであり、それぞれ情報共有、庁内の連携体制の確認を行い、市民が安全・安心して暮らせるよう全庁を挙げて行うこととしている。  次に、スノーレスキュー隊の実施状況と今後の予定について説明する。  高齢者世帯等の雪処理に関する市の支援策であるが、昨冬の豪雪災害対策本部設置時に実施したスノーレスキュー隊による屋根雪処理の実施基準を豪雪対策本部設置時に緩和したほか、対象世帯の要件についても、高齢者世帯以外にも拡大し実施することとしたものであり、その内容については「広報あおもり」1月1日号において、市民にも通知しているところである。  このたび豪雪対策本部設置に伴い実施するスノーレスキュー隊の実施内容であるが、高齢者や障害者世帯、母子家庭の生命、身体及び財産を保護するため、市職員で構成するスノーレスキュー隊が当該世帯の屋根雪の処理を行うものである。対象世帯については、一戸建てに居住をし、かつ1)として、65歳以上の高齢者のみの世帯。2)として、身体障害者手帳のうち、1級、2級あるいは視覚、内部障害3級が交付されている方のみの世帯。3)として、愛護手帳Aが交付されている方のみの世帯。4)として、子どもが18歳未満の母子家庭としており、1)から3)までが同居している場合も対象としている。  スノーレスキュー隊の派遣であるが、対象世帯からの申し出を受け、市が当該世帯の建物の倒壊や破損、落雪の危険性などの状況を調査し、屋根雪の処理が必要と判定した場合に派遣することとしている。  スノーレスキュー隊及び現地調査の体制であるが、スノーレスキュー隊は38班組織を編成して、1日当たり最大12班までの派遣を行うこととしており、現地調査については1日当たり3班体制として、対象世帯からの相談、申し出の状況に応じて、その班数を増減することとしている。  豪雪対策本部設置後の市民周知であるが、市ホームページ、メールマガジン、テレビ及びラジオ広報を活用して制度の周知を図ることとしている。  相談受け付け体制であるが、健康福祉部健康福祉政策課、浪岡事務所総務課、雪に関する市民相談窓口及び市民サロンにおいて、受け付けを行っているところであり、1月17日現在の相談受け付け及び現地調査の実施状況は、相談受け付け件数が147件で、このうち調査対象件数は127件となっている。調査対象外となった20件の内訳は、1つに、青森市社会福祉協議会が実施している屋根の雪おろしの対象要件に該当するのが1件。2つに、対象世帯として該当しないのが9件。3つに、生活保護の場合は、生活保護基準の中で限度額はあるものの、生活保護費の中から必要な場合には国から雪処理の経費が支給されることから、今回のスノーレスキューの対象としていないのが4件。4つに空き家が3件、5つに住家でない物置が2件、6つに市営住宅が1件となっている。  また、現地調査であるが、1月11日の豪雪対策本部設置段階から実施しており、これまで調査した91件のうちスノーレスキュー隊の派遣対象世帯は、青森地区21件及び浪岡地区5件の計26件となっている。  スノーレスキュー隊の派遣状況であるが、1月16日から活動を開始し、1月17日現在で9件となっており、本日1月18日は4件実施する予定となっている。  なお、1月16日までに現地調査したものについて現在実施しているが、市職員の対応が難しく委託により行う必要があるもの2件を除いて対応が必要なものについては、本日1月18日までに対応することとしている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「スノーレスキュー隊は市職員で構成するとのことであるが、構成メンバーはどのようになってい  るのか。また、それは職員みずから申し出るのか、あるいは職務命令で行うのか」との質疑に対し、  「スノーレスキューは、高齢者世帯等の雪処理支援を行う福祉除雪の一環ととらえ今年度は健康福  祉部で所管するものであり、メンバーについては昨年及びことしの状況を勘案し、昨年度とほぼ同  様の職員数を各部に対し割り当て、各部からの回答を得た上で38班を編成したところである。派遣  までの具体的な流れとしては、相談受け付け後、調査を行い必要と認められれば派遣日程を相談の  上、職員を派遣することとなる」との答弁があった。 1 「スノーレスキュー隊の保険はどうなっているのか。また、対象要件として、収入要件はあるの  か」との質疑に対し、「スノーレスキュー隊は市職員が公務として行うことから、公務災害補償の対  象となる。また、昨年度と同様に今年度も収入要件は設けていない」との答弁があった。 1 「これまで除排雪の作業指示を出したが、まだ作業が終了していない工区はあるのか」との質疑に  対し、「これまでの除排雪状況であるが、初めに12月25日から12月27日までの間に第1回目の作業指  示を出している。次に、1月1日から1月3日までの間に2回目の作業指示を出し、次に、1月6  日から1月9日までの間に3回目の作業指示を出しているが、3回目までの作業指示に対して作業  が終わっていない工区はない」との答弁があった。 1 「公園の遊具であるが、地域住民の捨てた雪で見えなくなりそうになっているところがあることか  ら、今後雪で押し潰されないように対策を講じるべきではないか」との質疑に対し、「パトロールを  強化するとともに、地域住民に対しても遊具周辺に雪を捨てないよう働きかけていく」との答弁が  あった。 1 「『国・県・市道路管理者による除排雪連絡調整会議』を既に3回開催したとのことであるが、当  該会議では、どのような課題について議論しているのか」との質疑に対し、「これまで3回行ってい  る県との打ち合わせの中では、豪雪の際にふくそうする国、県及び市が行う除排雪作業を、効率的  に行うため、主にダンプルート及び排雪場所に関する打ち合わせを行っている」との答弁があっ  た。 1 「県道は除排雪が不十分で、自動車がすれ違うことが困難な箇所が多数ある。また、特に県道と市  道が接している箇所などにおいて、ロータリー車で積み上げられた雪などにより、交差する道路が  見通せず、右左折する際に危険な箇所も多数ある。これらの問題について、県と今後どのような協  議を行っていくのか」との質疑に対し、「委員指摘の浪岡地区は、本日1月18日時点で積雪が140セ  ンチメートルを超えており、青森地区よりも危機的状況にあると浪岡事務所から情報を得ている。  浪岡地区の幹線は県道が主であることから、昨日1月17日も県に対し県道の除雪の徹底を申し入れ  ている。既に3回開催した会議において、しっかりと連携をとりながら除排雪を行うことで認識を  共有しており、今後も状況を見て連絡をとり合いながら適宜対応していく」との答弁があった。 1 「特にことしはリンゴ樹への積雪が多いことから、農家がすぐに園地へ行って対応できるよう早急  に対策を講じるべきではないか」との質疑に対し、「ことしの浪岡地区は降雪量が多く、生活道路の  除雪もなかなか進まない状況にあるが、農道除雪については、1月24日木曜日から行っていく予定  であり、実施に際しては農家へ通知していく」との答弁があった。 1 「雪により道幅が狭くなった結果、バスの通行が困難な箇所が見受けられるが、バス運転手と除排  雪担当部署とは連絡をとり合っているのか。また、バス停周囲の除雪はどのように行っているの  か」との質疑に対し、「バスが主に通行する幹線及び補助幹線の除排雪の実施に当たっては、バスの
     運行に支障が生じないことに重きを置いている。市でもパトロールを行ってはいるが、バス運行路  線の状況はバス運転手が1番よく把握していることから、随時気づいた点について、バス運転手か  ら除排雪担当課である道路維持課に情報が入るようにしており、バスが通行できないような状況が  発生しないようしっかりと連携をとっている。また、バス停周囲の除雪については、交通部で適宜  対応しているが、今後も気づいた点があった場合などは情報交換を行うなど、連携をとりながら利  用者に不便を生じさせないよう調整していく」との答弁があった。 1 「各除排雪業者が担当する工区であるが、除排雪作業の進捗に差があると聞いている。各除排雪業  者が担当する工区の除排雪を一通り完了させるために要する日数はおおむね何日か」との質疑に対  し、「除排雪体制を組むに当たっては、最初に各業者に対し所有している除排雪車両の台数などの聞  き取りを行っている。市では、各車両の処理能力を勘案して新雪であれば1日で作業を終われるよ  うな体制をとることを念頭に置いている。しかしながら、連日降雪が続くような状況下では、1日  では終わり切れないこともあるのが現状である。これまで作業指示を出した3回の状況を見ると、  1日で終わっているところもあれば、2日かかっているところもあり、また道路形状が悪く広い工  区の場合では五、六日を要しているところもある。これに関しては、業者からの聞き取りによる除  排雪能力を見込んで取り組んでいるものの、昨冬の豪雪及び今冬の状況等を踏まえ、今後の課題で  あると認識している」との答弁があった。 1 「豪雪対策本部の主な取り組み内容の中に雪盛り処理の強化とあるが、この雪盛りに関しては、具  体的にどのような手順で、どのような処理が行われているのか。また雪盛り処理の指示を業者に出  した後、処理を行ったかどうか確認しているのか」との質疑に対し、「パトロールにより危険な雪盛  り箇所を認識し、その情報を随時担当業者に報告し、情報を受けた業者が処理するという流れであ  り、実際に処理を行ったかどうかはパトロールで確認している」との答弁があった。 1 「業者に対する除排雪の委託料支払い時期はいつか」との質疑に対し、「最初12月に総額の40%相  当額を支払い、次に2月に20%、最後4月に40%となっている。なお、昨年度は豪雪であったこと  から中間払いを行ったが、今年度は最低補償額を30%から40%に引き上げていることもあり、今の  ところ昨年度のような中間払いは行わない考えである」との答弁があった。 1 「工区を担当する業者が変わる際に市の担当部署が仲介するなどして、業者間での引き継ぎは行わ  れているのか」との質疑に対し、「業者が変わる場合にはこれまで担当していた業者のノウハウが新  しく担当する業者に伝達されるよう連携をとって行っているが、市民からも同様の意見が寄せられ  ていることから、今後そのような意見等が寄せられることがないよう努めていく」との答弁があっ  た。 1 「パトロール車が来なければ、除排雪も行われないものと考えている市民もいるが、実際はどうな  のか」との質疑に対し、「まとまった降雪があった場合には、パトロールを行うまでもなく、全工区  に対し作業指示を出している。そこまで降雪量が多くなく作業指示を出すべきかどうか判断に迷う  場合には、パトロールを行い道路状況等の調査結果を踏まえて指示を出すことになる。なお、その  ほかにも、市民の相談等への対応、道路状況の把握、雪盛り処理などのためにもパトロールは行っ  ている」との答弁があった。 1 「除排雪を行う上で行政と市民のパートナーシップが重要であると考えるが、除排雪作業を行う上  で、市民に対する要望はあるか」との質疑に対し、「市民の雪出しであるが、特に道路付近まで家屋  が建っている路線においては、除雪を行っても、市民がまた道路に雪を出してしまうということが  ある。それにより、業者にさらに負荷がかかることから、シーズン前においてパンフレット等で呼  びかけは行ってはいるが、なかなか改善されていないのが実状である。また、路上駐車も目立って  おり、このために当該路線一本が全て除雪できないという状況が生じている。この件については、  除排雪調整会議で今年度は町会と話し合いをしながら啓発をしており、昨年度よりは減少している  という認識であるが依然として見受けられ、除雪の支障となっているため、路上駐車は行わないよ  う市民に協力を求めている」との答弁があった。 1 「パトロール班を10班体制から12班体制へ増強したとのことであるが、これで十分な対応が可能な  のか」との質疑に対し、「パトロールは、質の向上が重要であると認識している。班数を2班増強し  て12班体制にしたとはいえ、市内の除雪延長1300キロメートル以上を全部パトロールするというの  は現実的に不可能な状況である。したがって、状況が悪いところ、苦情が来たところあるいは指示  を出してから日数が経過しているところなどを重点的にパトロールすることになると考えている。  ことしから効率化、質の向上を図るためにタブレット端末を活用し、できるだけ時間を短縮できな  いかという取り組みも行っており、今後さらに効率的なパトロールを行うため検証していく必要が  あると認識している」との答弁があった。 1 「スノーレスキュー隊は、積雪が150センチメートルを超え、豪雪災害対策本部が設置された場  合、現在の健康福祉部にかわり総務部が所管することになるのか」との質疑に対し、「スノーレスキ  ュー隊は健康福祉部の所管であり、豪雪災害対策本部が設置されても同様である」との答弁があっ  た。 1 「空き家について、雪を下ろさないと危険である場合には、早急に対応できるような体制はとれな  いのか」との質疑に対し、「降雪が続くなどの理由から、現時点で空き家のパトロールを実施すると  いう対応は現時点ではとっていない。現状としては、屋根雪が危険な家があるという情報が市に寄  せられ、かつそれが空き家である場合には、総務部危機管理課に情報が届く仕組みにはなっている  が、市が把握している空き家を定期的にパトロールするという管理体制はとっていない」との答弁  があった。 1 「除排雪経費について、現時点における執行状況は幾らか。また、最終的な執行見込み予定額は把  握しているか」との質疑に対し、「除排雪経費にはシーズン契約と出来高払いである単価契約があ  り、降雪量で大きく変動するのは単価契約による委託料の執行額である。現時点での単価契約によ  る委託料執行額は、予算額約9億8000万円に対し、約5億2000万円である。今後の執行見込み額に  ついては、降雪状況により増減するので、現時点では明言できない」との答弁があった。 1 「吹雪の日にはLEDの信号が見えにくくなるという状況が生じ、問題であるとの認識であるが、  これに対する対応は考えているか」との質疑に対し、「LEDの信号が熱を発しないため濡れ雪がつ  きやすく、そのため信号機への着雪が生じ、結果として信号機が見えにくくなる状況であると考え  るが、関係部を通じて警察に対し情報提供をしていく」との答弁があった。 1 「パトロール班から除排雪業者に対し、直接作業指示を出すことはあるのか」との質疑に対し、  「除排雪業者に対する指示はあくまで本部から書面で出すこととしており、パトロール班から出す  ことはない」との答弁があった。  以上が主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 県道と市道が交差する箇所の角に盛られる雪は今後さらに高くなることが予想されるので、県と連  絡をとりながら、早急に対応すべきである 1 歩道除雪が不十分であることから、児童の歩行の支障にならぬよう創意工夫を凝らして対応するよ  う要望する 1 市民雪寄せ場の状況は大変緊迫しており、可能ならば雪の高さが2メートルくらいに達したなら  ば、定期的に排雪していただきたい 1 市民雪寄せ場は、既に雪で満杯の場所が多数見受けられる。また、雪を高くまで運ぶことができな  い高齢者が多いという実情もあることから早々に対応していただきたい 1 生活道路の除雪も重要であるが、農道の除雪については、1月24日から取りかかるのでは遅く、去  年と同じような状況にならないように1月21日あるいは1月22日には除雪ができるような体制をつ  くるよう要望する 1 PTAで通学路の除雪を行ったところ、後日すぐに県で同じ箇所の除雪を行ったところがあると聞  いており、このようなことが発生しないように国、県、及び市で協議された除排雪計画等がPTA  にも伝わるように情報提供を行うよう要望する  以上が主なる審査の経過であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。  次に、2月13日に開催した本委員会においては、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  初めに、今冬の降積雪状況について説明する。  青森地区では、今冬は12月初旬に降雪があったが中旬には一旦消え、年末までは平年並みの降雪であった。一方で、年が明けてからは低温、降雪が続き、青森地方気象台では1月18日に最大積雪深99センチメートルを記録しており、その後下降傾向にあったものの、2月8日からの降雪により、再び平年並みの降雪状況となっている。  1月の降雪量については、昨年とほぼ同じ2メートル42センチメートルであり、また、今シーズンの累計降雪量については、2月12日までで青森地方気象台では4メートル77センチメートルとなっている。  次に、浪岡地区であるが、1月19日に最大積雪深1メートル50センチメートルを記録しており、1月の降雪量については、昨年を66センチメートル上回る3メートル21センチメートルに達している。累計降雪量については、2月12日までで5メートル60センチメートルとなっている。  次に、市内各地の積雪状況であるが、2月13日午前8時時点で、青森地方気象台で80センチメートル、新城地区で1メートル3センチメートル、高田地区で1メートル24センチメートル、戸山地区で88センチメートル、浪岡地区で1メートル20センチメートルの積雪となっている。  次に、今冬の除排雪の実施状況であるが、青森地区においては、年末の降雪及び年が明けてからまとまった降雪があったことから、この間1月15日の小・中学校の始業式に合わせ、幹線道路の排雪に続き生活道路の全ての工区について除排雪を実施するとともに、パトロールによる道路状況の把握や気象予報に基づき市の指令により幹線、補助幹線及び生活道路などの除排雪を実施してきたところである。  また、浪岡地区については、昨年を上回る豪雪となったことから、地区内全域にわたり集中的に除雪を実施し、その間1月11日から1月15日にかけて、こちらも小・中学校の始業に合わせ、通学路の確保に努めるとともに、人力除雪の実施により歩道、バス停及び交差点部などの安全確保を図っている。また、リンゴ樹等の雪害軽減を図るために1月24日から1月28日にかけては樹園地帯の幹線除雪を実施しており、加えて道路幅員が狭小となった幹線、生活道路などの排雪についても適宜あわせて実施している。  なお、浪岡地区については、主要路線である県道の良好で安定した交通を確保するために除排雪の強化について県に働きかけたところである。
     次に、豪雪対策本部設置後の主な取り組みであるが、道路交通確保に向けた除雪等の強化については、道路状況を把握するための専門のパトロール班の設置として、パトロール班を10班体制から12班体制へ増強したところである。  次に、通学路や歩道の確保強化として、交差点の横断歩道部や馬の背になっている歩道、またバス停周りについて、人力除雪を1月下旬から実施しており、引き続き作業を実施し歩道等の確保に努めている。  次に、路上駐車の排除や交通安全の確保に向けた啓発強化として、テレビ、ラジオ広報などによる除雪作業の支障となる迷惑駐車防止の呼びかけにより啓発の強化を行っている。  次に、市民生活の安定確保であるが、スノーレスキュー隊による高齢者世帯等の屋根雪処理として、2月12日時点で66件の高齢者世帯等の屋根の雪おろしを実施している。  次に、その他の取り組みとして、情報収集及び情報伝達の徹底及び果樹園の雪害防止対策の強化として、防災無線による雪害対策の呼びかけや農作物等の雪害防止対策についてのチラシを配布するとともに、浪岡地区については、要望のあった一部の路線について樹園地幹線道路の除雪を実施しており、さらなる農作物等の雪害防止対策として、2月14日から樹園地幹線道路25キロメートルについて除雪を実施する予定である。  次に、市民雪寄せ場の排雪であるが、満杯となった市民雪寄せ場について、2月1日時点で7カ所が実施済みであり、さらにパトロールで状況を確認した上で、町会や地域住民から要望のあった8カ所を追加して実施している。  なお、これらの取り組みについては、庁内関係部署において連携を図りながら今後も継続するとともに、さらなる降雪に備えて引き続き対策を進めていくこととしている。  次に、雪に関する市民相談窓口の実績であるが、2月6日時点における相談件数の合計としては5206件となっており、昨年同日と比較して約6500件少ない状況となっている。なお、2月12日時点における相談件数は5538件で、昨年同日と相談件数を比較すると約7300件少ない状況となっており、主な相談内容としては、排雪要望、除雪要望及び寄せ雪に関するものとなっている。  最後に、今後の除排雪については、引き続き市民生活の安定確保のために除排雪を実施するとともに、豪雪対策本部体制を維持した上で、各部局での取り組みを着実に実施していく。  このほか、除排雪のみならず各部局でさまざまな雪に関する対策を行ってきているところであり、情報の共有、連携体制の確認を行い、市民が安全・安心に暮らせるよう全庁を挙げて取り組んでいく。  次に、今冬の雪害状況であるが、2月4日午前9時時点での人的被害及び建物被害等で合計72件となっている。  被害種別ごとでは人的被害が46名となっており、その内訳としては、亡くなられた方が3名、重軽傷者43名となっている。  死亡事案については、除雪作業中に倒れた方が2名、除雪中に川に転落しトラクターの下敷きとなった方が1名となっており、また重軽傷者の多くは屋根やはしごからの落下や転倒、屋根雪の落下による被害となっている。  次に、建物被害は26件発生しており、内訳としては、住家の一部損壊が3件、非住家の半壊及び一部損壊が8件、公共施設の一部損壊が15件となっている。  その他の被害としては、流雪溝や水路等の雪詰まりによる道路冠水が33件、積雪による倒木が6件、農業施設であるビニールパイプハウスの全壊が10件発生している。  次に、青森市スノーレスキュー隊の実施状況について説明する。  高齢者等世帯を対象としたスノーレスキュー隊による屋根の雪おろし支援であるが、2月12日時点での相談受け付け状況は、これまで259件の相談が寄せられ、このうち調査対象件数は青森地区が204件、浪岡地区が21件の合計225件となっている。  また、調査対象外34件の内訳としては、市社会福祉協議会が実施する制度に該当し当該制度で実施した世帯が1件、要件に該当しない世帯が18件、生活保護世帯が5件などとなっている。 次に、対象世帯の調査状況であるが、調査対象となった225件についてはすべて調査を終了しており、このうちスノーレスキュー隊の派遣対象世帯は、青森地区が56件、浪岡地区が11件の合計67件となっている。  スノーレスキュー隊の派遣状況としては、実施済みのものが67件中66件で、残り1件については、本日2月13日に実施されているところである。  また、2月4日から2月8日までの間で、これまでの現地調査の結果、「必要なし」と判定した世帯の中でも、当時屋根雪が50センチメートル以上の積雪があった71世帯を対象に、改めて屋根雪の状況を調査したところ、結果として、スノーレスキュー隊の派遣が必要であると判断したのは浪岡地区の1件で、これについては既に処理を実施している。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「市では除排雪にどのように活用しようと考え、今年度観測地点を新たに3カ所設置したのか」と  の質疑に対し、「1つとして、豪雪対策本部設置時期の判断材料として活用している。当該本部は本  年1月11日に設置しているが、この時点においてはこれまで唯一の判断材料としていた青森地方気  象台の積雪は81センチメートルであり、昨年までであればまだ設置には至らないところであるが、  今年度新設した3観測地点における積雪がそれぞれ98センチメートル、130センチメートル、95セン  チメートルであったことから当該本部を設置すると判断したところである。2つとして、工区にお  ける除排雪作業指示を出す際の判断材料として活用しており、今年度は市中心部の工区と比べ、郊  外の工区における除排雪業者の出動回数はふえている。」との答弁があった。 1 「新設した観測地点の場所はどのように決定したのか」との質疑に対し、「地元町会長と相談の  上、観測地点を決定しており、来年度において設置場所を決定する際には今年度の検証結果をもと  に工夫を凝らしていく」との答弁があった。 1 「市民雪寄せ場の排雪を実施するまでの流れはどうなっているか」との質疑に対し、「町会や地域  住民から要望があった箇所について、パトロールにより状況を把握し、緊急性が高く排雪が必要と  判断した場合に実施している」との答弁があった。 1 「雪に関する市民相談の内訳の中に、流雪溝等に関する相談とあるが、青森地区と浪岡地区では相  談内容に違いはあるか」との質疑に対し、「青森地区、浪岡地区ともに、雪詰まりによる冠水に関す  る内容が多い傾向となっている」との答弁があった。 1 「浪岡地区の流雪溝については、若干水量が不足しているため十分に機能しておらず、井戸の増設  が必要であると考えるが、ことしの反省を踏まえ来年度以降、市ではどのような対応を考えている  か」との質疑に対し、「浪岡地区の流雪溝については、ことしは水量が少ないという内容の苦情を市  民から受けている。ことしの反省を踏まえて検討は必要であると認識しているが、河川からの取水  量は決められており、ふやすことは現実的に困難であることから、水の効率的配分を行うため、水  流のロスを低減するための方策を検討していく」との答弁があった。 1 「市民が数多く訪れることから本庁舎周辺の除雪は毎朝早い時間には終えておくべきであり、また  管財課職員の除雪作業の効率化及び負担軽減のためにも、除雪機具を整備すべきと考えるがどう  か」との質疑に対し、「本庁舎周辺の除雪については、これまで職員により必要最小限の経費で実施  しているところであり、除雪機具の整備については現場の声を聞いた上で対応を検討する」との答  弁があった。 1 「今年度市が新設した3カ所の観測地点では、積雪のほかに累計降雪量も観測しているのか」との  質疑に対し、「累計降雪量は、シーズン契約における委託料にも関係することから、青森地方気象台  での観測数値のみを活用する考えである。新設した3カ所の観測地点では単純な目視の方法で観測  を行っていることから、累計降雪量の計測までは想定していない。観測地点の新設は、市内でも地  区により降雪状況が大きく異なるという市民の声に応じて今年度から始めた取り組みであり、今年  度の状況を踏また上で、箇所数も含めて来年度以降の検討課題としていく」との答弁があった。 1 「現時点での除排雪経費の執行状況はどうなっているか」との質疑に対し、「出来高払いである単  価契約については、2月4日時点で当初予算額の119%相当額を執行済みである。当初予算額を上回  っている理由としては、1つに、補助幹線を幹線に格上げしたりした結果、単価契約による除排雪  路線が延長となったこと。2つに、今年度から出動を業者の自主判断から市の指示にしたことか  ら、出動回数がふえたことが考えられる」との答弁があった。  以上が主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 道路と歩道の間の雪が高くなり、子どもが道路を横断するときに自動車の運転手から見えにくいと  ころが多々見受けられる。事故が起きてからでは遅いので、パトロールを行って適切に対応をして  いただきたい 1 これから高校入試の時期を迎えることから、受験に支障が生じないように、特に丁寧な除排雪に努  めるよう要望する  以上が主なる審査の経過であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。    ────────────────────────────────────────  委員会名 交通対策特別委員会  事  件 交通対策について  理  由  閉会中の2月8日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  初めに、筒井地区における青い森鉄道線の新駅に係る経過であるが、平成22年12月の東北新幹線新青森駅開業と同時に、東北本線八戸-青森間がJR東日本から並行在来線として経営分離され、地域が主体となって運営を支える青い森鉄道線として延伸開業しており、本鉄道線の利活用促進と利便性向上に向け、県と市が連携し新駅の設置に着手している。去る平成23年3月には、野内地区において新駅が開業し、引き続き筒井地区への新駅設置に向けた取り組みを進めているところであり、青い森鉄道線と主要地方道青森田代十和田線との交差部分に設置するものである。  新駅の概要は、上下線ホームで4両分の長さがあり、ホーム上の一部には上屋を設置するほか、バリアフリーに対応するエレベーターや待合室を整備するものである。鉄道事業者である県が主体となって昨年6月から工事に着手しており、平成25年度末までの開業を目指している。  また、新駅周辺整備についてであるが、本駅は主に周辺住民の通勤や買い物、また付近の高校への通学目的の利用が多く想定されることから、市が主体となって鉄道の高架下を活用し、100台程度の駐輪場を整備するほか、市道筒井92号線については県道との交差部付近を拡幅するとともに、障害者用及び一般車送迎用、合わせて10台程度の一時駐車スペースの整備に昨年度から着手している。  新駅の設置と連携し、駅の主要なアクセス道路となる県道青森田代十和田線であるが、自動車、歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するため、道路管理者である県が主体となり、今年度から新駅周辺区間の拡幅整備に着手している。  新駅建設の進捗状況は、今年度、電力設備や基礎部分の工事を行っており、年度末の進捗見込みは事業費ベースで約5割となる予定である。  また、県道及び市道の整備の進捗状況については、用地買収や工事発注の準備を進めており、県と市の関係部局が連携し、平成25年度末までの新駅開業に向けた整備に取り組んでいるところである。  次に、新駅の駅名について説明する。  新駅の開業に当たっては、新たに駅の名称を決定する必要があることから、駅名の基本的な考え方や進め方などについて県と相談しながら進めており、駅名は鉄道事業者である県が決定することとなるが、駅名の決定に当たっては、地元の意向を尊重することを基本としている。  駅名決定の進め方であるが、市が主体となって駅名候補を取りまとめし、県が市からの推薦を受け最終的に決定することとしている。駅名候補の取りまとめについては、新駅の駅名が地域に愛着と親しみのある駅名となるよう、広く駅名を募集するとともに、応募された駅名の中から、駅周辺の町会、学校関係者、県、市、青い森鉄道株式会社による筒井地区新駅懇談会を開催し、地域の意見を踏まえて駅名候補を取りまとめし、市から県へ推薦を行うこととしている。  応募の概要であるが、昨年の12月10日から本年1月11日までを募集期間とし、郵送、ファクス、インターネットによるほか、青森駅、浅虫温泉駅や県庁、市役所へ応募箱を設置し、また新駅周辺の学校や町会などを通じて募集を行ったところである。応募結果は、郵送、ファクスによるものが128件、インターネットが389件、応募箱が205件、学校や町会を通じた応募が1044件、合計1766件となっている。その内訳としては、北海道や九州などの県外を含め一般者が808件、筒井小学校の児童及び筒井中学校の生徒が763件、青森高等学校の生徒が194件という属性別である。  応募のあった具体的な駅名であるが、全部で617種類あり、読み方が同じもので整理すると538種類に分類され、その主なものについては、応募票数の多い順に「つつい」、「あおもりこうこうまえ」、「つついさくらがわ」、「つついせいこうまえ」、「しんつつい」、「せいこうまえ」、「つついさくら」、「さくらがわ」、「あおもりつつい」、「つついあおもりこうこうまえ」となっている。  筒井地区新駅懇談会を昨年12月4日と本年2月5日に開催したところであり、今後は、応募された駅名をもとに、地域住民の意見を踏まえて駅名候補を取りまとめし、4月頃までに県に推薦したいと考えている。県においては、6月ごろに駅名を決定し、列車運行などを管理するシステム改修などに着手し、平成25年度末までの開業を目指すとのことである。  市としては、筒井地区の新駅整備の着実な進捗とあわせ、駅名募集などを通じてより多くの市民にこの新駅を利用してもらうことにより、新駅開業が地域活性化の契機となることが大切と考えていることから、引き続き県と連携して着実に取り組んでいく。  次に、平成21年10月に策定した青森市総合都市交通戦略の重点戦略である「バス交通に関する戦略」に基づき、現在取り組んでいる、バス路線再編の社会実験について説明する。  これまで市営バスにおいても、さまざまな経営改善に努めているが、抜本的な改善が困難な中、現在実施しているバス路線再編は、市営バスの路線をこのまま維持し続けることによる赤字の増加を食いとめ、いかにして地域の足を確保し、公共交通ネットワークを構築していくかということで運営方法の検討を進めているところである。  路線再編に係る取り組みは平成23年度から着手しており、市営バスの事業採算性が悪い下位29路線から順次実施し、平成30年度を目途にバス路線の再編を完了したいと考えている。  取り組みの初年度である平成23年度は、孫内地区、岡町地区、矢田・滝沢地区の3地区において、必要な生活交通について住民と協議、検討する住民懇話会を開催し、対象地区住民の合意を得ることができたことから、今年度はその合意に基づいた運行計画による公共交通社会実験を実施しているところである。平成25年度はその検証結果を踏まえた本格運行を実施したいと考えている。  また、今年度は新たに浪岡地区、高田地区、入内・大柳辺地区、荒川地区、青柳地区を対象に再編調査を実施しており、来年度の社会実験実施を目指しているところである。  孫内地区、岡町地区、矢田・滝沢地区において実施している社会実験バス車両には、市民にも社会実験バスであることがわかるよう、前方、側面、後方に社会実験バス車両を示すステッカーを張りつけている。  バス停留所についてはそのほとんどがこれまで市営バスで使用していたバス停留所を活用しているが、今回の運行に際し、岡町線の油川駅前、矢田・滝沢線の野内駅については市営バスのバス停留所がないため、地域住民からの要望に応え新たにバス停留所を設置したものである。  運行開始の10月1日から12月31日までの3カ月間での乗車人員は、孫内線については、延べ人数1687人、そのうち、いき粋乗車証やフリーパス券を利用した高齢者が723人、福祉乗車証を利用した障害者が206人、小学生が1人となっており、1便当たりの平均乗車人員は2.3人である。岡町線については、延べ人数4122人、そのうち、いき粋乗車証やフリーパス券を利用した高齢者が1190人、福祉乗車証を利用した障害者が750人、小学生が135人となっており、1便当たりの平均乗車人員は4.5人である。矢田・滝沢線については、延べ人数9370人、そのうち、いき粋乗車証やフリーパス券を利用した高齢者が4397人、福祉乗車証を利用した障害者が787人、小学生が84人となっており、1便当たりの平均乗車人員は6.4人である。3路線ともこの3カ月で順調に乗客数を伸ばしているところである。  運行に対する評価及び対応であるが、これまでの社会実験バスの運行に対する市の評価としては、孫内線、岡町線については市営バスが運行していたときの乗客数と同程度の乗車数であり、住民懇話会においても地域住民からは運行本数、ルート、時刻表、運転手の接客などを含め、おおむね好評を得ている。  また、矢田・滝沢線については、系統の見直しによる路線距離の短縮などがあったものの、住民懇話会において地域住民から運行に対する不満は少なく、孫内線や岡町線と同様に運転手の接客などを含め、好評な意見が多数得られた。  以上の評価や、市営バスから民間バスへの転換というこれまでにない取り組みにも関わらず、3路線とも運行当初から目立った混乱もなく安全に運行していることなどから、全体としておおむね良好であると考えており、4月からも引き続き民間バスによる運行を継続することとしている。  各地区における具体的なルート、時刻表の要望及びその対応について、孫内地区は、現在のルート、時刻表を変更しないでほしいとの意見が大多数であったため時刻表を変更せず継続して運行することとし、岡町地区、矢田・滝沢地区については若干の修正意見が寄せられたことから、その意見を反映したルート、時刻表を本格運行の運行方針とする。  4月から実施する市民バスの本格運行の概要について、これまでの経緯としては、平成24年12月に開催した住民懇話会において運行方針を決定した後、同じく12月27日から運行事業を決定する条件つき一般競争入札の受け付けを開始し、翌平成25年1月25日に運行事業者が決定している。その後、同年1月30日に道路運送法に基づく地域の実情に応じた乗り合い運送の形態や、サービス水準について具体的な協議を行う地域公共交通会議において運行計画案が了承されたことから、平成25年1月31日には東北運輸局へ事業開始の申請書類を提出したところである。  なお、運行事業者については、社会実験と同様に孫内地区、岡町地区については青森観光バス株式会社が、矢田・滝沢地区については有限会社八洲交通に決定している。
     運行期間については、平成25年4月1日から平成26年3月31日までとしており、バス停留所については現在の市営バスまたは社会実験バスと同じ停留所を利用する。  運賃については、社会実験バスと同様の運賃体系とし、現在市営バスで利用されている、フリールートカード、定期券、フリーパス券、福祉乗車証などについては、引き続き市民バス車両においても利用できるが、バスカードについては利用できないこととなっている。そのかわりとして、バスカードと同じ利用金額で市民バスの全路線において利用できる回数券を販売する。発売場所は、フリールートカード、定期券、フリーパス券については現在発売されている場所となっているが、回数券については市民バス車内での発売となる。  今後について、運輸局からの認可を経て4月1日からの本格運行となるが、本格運行後も運行評価や住民懇話会を開催しながら運行改善をしていきたいと考えている。  本格運行に係る周知については、対象地区においてはルート、時刻表などを掲載したチラシを毎戸配布し、また、対象地区外においては「広報あおもり」やホームページ、支所、市民センターへのチラシ設置などにより、幅広く周知することとする。  また、12月からの冬期間における後期社会実験評価についても、平成25年度の冬期本格運行の運行改善に役立てたいと考えており、平成26年度以降についても、随時、利用者のニーズを把握しながら時刻表などの評価、見直しを行うPDCAサイクルにより、さらなる利便性の向上や効率化を目指していく。  今年度から再編に着手している浪岡地区を初めとする5地区8路線の調査業務関係及び住民懇話会に係るスケジュールだが、浪岡地区を含む5地区8路線の調査を実施しており、対象となる8路線全ての運行便に調査員が乗車して調査を行う利用実態調査を7月に、また地区全世帯を対象としたアンケート調査を8月に実施したところである。  これらの利用実態調査やアンケート調査結果をもとに、5地区での住民懇話会をこれまでに4回開催し、バス路線再編の方針案について地域住民とともに検討してきたところである。再編方針については、今年度末までに地域住民と合意したいと考えており、来年度は合意された再編方針に基づき、10月より社会実験運行を開始したい。  浪岡沿線地区での住民懇話会については、これまでに2回開催しており、住民懇話会の開催案内を記載した瓦版を毎戸配布し、防災無線による放送をかけるなど、幅広く住民へ周知してきたところであるが、住民懇話会への参加状況が芳しくないことから、浪岡地区での意見集約を行うため、浪岡自治区地域協議会や青森市総合都市交通対策協議会といった既存の協議会を活用し、再編方針の協議を行っているところである。  高田地区の住民懇話会については、これまでに4回開催しており、参加者よりさまざまな意見が寄せられており、現在、運行形態や運行本数などの具体的な再編方針及び地域住民の合意を目指して協議しているところである。  入内・大柳辺線沿線地区と青柳線沿線地区での住民懇話会については、これまでに4回開催し、参加者よりさまざまな意見が寄せられており、再編方針については、若干の修正は行うものの、おおむね地域住民合意したところである。  今後の予定としては、浪岡線沿線地区と高田地区については引き続き協議を行い、今年度末までに再編方針について地域住民と合意したいと考えており、住民懇話会においておおむね合意をした入内・大柳辺線沿線地区及び青柳線沿線地区については、再編方針に基づき町会長と詳細について協議を進めたい。また、来年度はこの合意された再編方針に基づき、平成25年10月からの社会実験運行を進めたいと考えており、事業の進捗については本委員会で随時報告する。  次に、青森市バス交通に関する戦略に関し、ワンマン関連機器の更新について説明する。  現在、市営バスが使用している運賃箱など、ワンマン関連機器については、平成4年度に導入したものであり、導入から既に20年以上が経過し、老朽化によりバスカードの読み取り不良などの不具合が発生していることから、今回、運賃箱、運賃表示機、整理券発行機器等の車載機器及び営業所内に設置している集中精算装置、データ編集機等の後方支援機器一式を更新するものである。  更新車両台数については、現在交通部が所有している車両数158両のうち、平成24年2月に策定した「青森市総合都市交通戦略」実施に伴う青森市自動車運送事業経営改善計画に基づく路線再編の完了時期である平成31年度時点の車両予定数101両とし、その経費については3億4755万円となっている。ただし、平成31年度までの間については、新型の機種と旧型の機種の2種類が混在することとなる。  今年2月1日から各車両への取りつけ作業に取りかかっており、取りつけ作業が済んだ車両から順次運用を開始し、101両の取りつけ完了は、2月末の予定となっている。  機器更新のメリット及び変更点については、利用者に不便を強いていたバスカードの読み取り不良が大幅に解消され、また、バス車内の運賃表示機、運賃箱に液晶表示パネルを採用し、利用者が見やすい、より大きなカラー表示となっている。  その他の変更点としては、バスカードの出し入れについて、機器内で詰まりにくい方式を採用したほか、両替についても、これまで両替紙幣は千円札のみであったが、五千円、一万円といった高額紙幣の両替が可能となる。  ただし、両替千円札の収容枚数は30枚と限られているので、利用者には引き続き、小銭やバスカードを事前に準備していただくようお願いするものである。  このほか各種データ取得に関しても、精度が向上することになり、今後のバス交通戦略及び経営計画の進行管理に寄与するものと考えている。  次に、平成25年度バスダイヤ改正の時期について説明する。  交通部ではこれまで、原則として毎年4月にダイヤ改正を行っていたが、平成25年度においては、「バス交通に関する戦略」に基づく公共交通社会実験の開始時期に合わせた10月にダイヤ改正を行うこととした。  今年度においても、10月から公共交通社会実験を実施したが、今年度の対象地区路線が3地区5路線と実施規模が小さく、ダイヤの組みかえ作業等が比較的容易であったことから、例年どおり4月にダイヤ改正を行い、公共交通社会実験の実施に合わせ、対象地区路線の休止を内容とする一部改正を行ったところである。  平成25年度のダイヤ改正については、公共交通社会実験の対象地区路線の運行便数や系統数などが多く、今年度と比べ、全体的に大幅なダイヤの組みかえが必要となることから、公共交通社会実験バスと市営バスとの運行時刻などでの相互連携や調整の必要性がこれまで以上に大きくなること、また、ダイヤ改正により多くの変更が見込まれる路線や運行時刻などについては、市民に不便や迷惑をかけないよう、改正内容についてポケット時刻表やホームページなどで、確実に周知する必要があることなどの理由から、ダイヤ改正については例年どおりの4月ではなく、10月1日に実施する公共交通社会実験に合わせ実施することとしたものである。  このダイヤ改正時期の変更については、「広報あおもり」3月15日号及び交通部ホームページで市民に周知するほか、チラシ、ポスターを、東西営業所のほか、利用者から問い合わせが多い青森駅前案内所や市役所前乗車券発売所、堤橋乗車券発売所及び乗車券を委託販売している市内2カ所の商店に掲示している。  なお、平成26年度以降についても、ダイヤの改正時期は「青森市バス交通に関する戦略」に基づく公共交通社会実験の実施に合わせて行うこととしている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「筒井地区新駅の総事業費及び設置予定であるエレベーターの設置費用額を示せ」との質疑に対  し、「駅舎本体については国、県、市がそれぞれ3分の1を負担し整備することになっており、その  費用は総額で約7億5000万円、周辺整備として市が行う駐車場と駐輪場の整備に約1億8000万円を  要し、全事業費は合わせて9億3000万円を予定している。なお、県道の整備事業費については聞い  ていない。また、エレベーターの設置にかかる経費が単体で幾らかかるかということについては、  県から詳細なデータをもらっていない状況である」との答弁があった。 1 「浅虫温泉駅にエレベーターがついていないため、障害者の人たちが大変な不便をし、浅虫の旅館  やホテルを経営している側にとってもすごくマイナスになっていると思う。温泉つきの宿泊施設で  障害者対応に改造しているところが多いが、同駅にエレベーターがないということで、なかなか障  害者の人たちが浅虫に来られないという状況もあるので、同駅にエレベーターを設置してほしいと  いう要望が多く上がっている。したがって、筒井地区新駅にエレベーターを設置する場合の経費を  調査してほしい。また、浅虫温泉駅にエレベーターを設置することに関し、市の考えを示せ」との  質疑に対し、「浅虫温泉駅と筒井地区の新駅とは駅の構造も異なっているため、筒井地区の新駅に整  備するエレベーターの設置費用で、必ずしも浅虫温泉駅にエレベーターを設置できるかはわからな  いが、今後の参考として確認したい。   また、浅虫温泉駅のバリアフリー対応については、基本的には鉄道事業者において利用者の利便  性の向上を図ってほしいと考えており、市としても事業者に対しエレベーターを設置してほしいと  の地域の声があったということは届けたいと考える」との答弁があった。 1 「筒井地区の新駅の駅名候補は、県に対し、複数を推薦するのか、それとも一番上位のものを推薦  するのか」との質疑に対し、「駅名の候補については、取りまとめをし、1つの案に絞り推薦したい  と考えている」との答弁があった。 1 「応募票数が最も多かった『筒井駅』を推薦すると理解してよいか」との質疑に対し、「今後、筒  井地区新駅懇談会で取りまとめをして県に推薦するということで考えているので、現時点で一番応  募票数が多いものが駅名になるというものではない」との答弁があった。 1 「駅の構造について、待合室が1階にあるが、これは上り下り共通で利用するということか」との  質疑に対し、「1階にあるので、どちらでも利用できる」との答弁があった。 1 「待合室の管理は青い森鉄道株式会社が行うと思うが、列車の運行がない、特に夜間は、施錠等の  管理はどのようになるのか」との質疑に対し、「待合室の開設時間については、県に確認していな  い」との答弁があった。 1 「待合室には公衆電話を設置されるのか」との質疑に対し、「県から、待合室の基本的な構造は広  さ約24平方メートルで自動券売機を備えており、8人程度は座れるということは聞いているが、公  衆電話が設置されるかということまでは確認していない。図面を見る限りではその予定はないと思  うが、これについても確認する」との答弁があった。 1 「事業者である青い森鉄道株式会社では、新駅にはトイレを設置できないというが、そのように理  解してよいか」との質疑に対し、「青い森鉄道株式会社では列車の車両内にトイレがついているの  で、そちらのほうを利用していただきたいとのことであり、新駅にトイレ設置の予定はない」との  答弁があった。 1 「バス運行について、1便当たり最大で何人くらいの乗車率があったのか」との質疑に対し、「申  しわけないが、詳細資料がないため1便当たり最大乗車人員を提示できない」との答弁があった。 1 「社会実験バスには非常に立派な車両を使っており、赤字の部分も多くあると思う。他市において  は乗車人員20人程度のバスを運行していることもあるが、本市も同様な運行をイメージしているの  か」との質疑に対し、「他市には10人程度の乗車人員のデマンドバスやタクシーなどを運行している  ところもある。本市では、現行のようなバスの運行をすることが適切ではないかと考えているが、  今後利用者数が限られた地域においては、住民懇話会で地域住民と意見交換し、方針を聞いていく  中で、小型車の運行についても紹介していきたい。もちろんこれまでもそのような紹介はしている  が、引き続き検討の中で説明したいと思う。したがって、可能性がないわけではない」との答弁が  あった。 1 「社会実験バスの10月からの乗者数は、孫内線と岡町線は昨年に比べて多いが、矢田・滝沢線の乗  客数はどうか」との質疑に対し、「昨年の4月から9月までの市営バスの乗車実績によると、矢田・  滝沢線は1便当たり8.5人であり、社会実験の6.4人と比較すれば、市営バスのほうが多かったこと  になる。これは、矢田・滝沢方面から野内駅に向かう便の利用者が芳しくないことから、全体とし  て乗車実績が下がっていると分析している」との答弁があった。 1 「昨年の4月から9月までの市営バスの乗車実績と、10月からの社会実験バスの乗車実績では、も  う少し開きが出ると思うが、ことし10月以降の乗車人員数がふえているのは、社会実験が認知され  てきていると考えていいのか、それとも季節指数としてふえる傾向なのか」との質疑に対し「10月  から12月にかけて徐々に利用者がふえている明確な要因を分析できる状況にないが、考えられる要  因としては、徐々にこの社会実験バスが市民に認知されてきたということに加え、冬期間、バスに  乗る需要が高まる傾向も考えられる」との答弁があった。 1 「社会実験バスに『何々地区市民バス』と表示され、当該地区の住民でなければ利用できないと思  われ、乗車しない人が多いようなので、工夫した表示ができないか」との質疑に対し、地区外住民  の乗車については、社会実験のバス車両側方に『何々地区市民バス』と表示するほか、黄色の文字  で『地区外の方も御乗車いただけます』と記載している。あわせて、利用者がバス停留所にいると  きバスは停車するので、その際に尋ねていただければ利用できることは伝えている。委員の指摘は  貴重な意見として今後の参考としたいと思うが、現在でも地区外住民にも乗車いただけるというこ  とはできるだけ伝わりやすいように努めているところである」との答弁があった。 1 「新設の油川駅前と野内駅のバス停留所を比較すれば、油川駅前のバス停留所のほうが見劣りする  感じがするが、どうしてこのように違うのか」との質疑に対し、「岡町線の油川駅前と矢田・滝沢線  の野内駅のバス停留所については、それぞれのバス事業者が設置することになるので、表示の様式  も異なってくるので理解いただきたい」との答弁があった。 1 「バスカードにかわる回数券はとても不便であり、ワンコイン100円で乗れる高齢者が回数券を1  冊購入すると、その中に130円券が含まれているので、130円券だけ残ってしまうという苦情も寄せ  られている。回数券を今後も発行するのであれば、検討していく必要があると思うがどうか」との  質疑に対し「回数券について、本格運行から上限の回数券130円券は廃止し、100円券を発行し対応  したいと考えている」との答弁があった。
    1 「地域公共交通会議について、構成メンバーと会議内容を示せ」との質疑に対し、「地域公共交通  会議については、市町村が主宰となり、構成員として運輸支局、道路管理者、県、警察署、あるい  は学識経験者や一般の市民から構成された会議になる。平成18年度に道路運送法が改正されたとき  に地域のニーズに応じた対応が運送サービスの向上と、地域の実情に応じた事業政策等を地域が主  体となってつくりあげるということで位置づけられたものであり、地域の実情に応じたデマンドバ  スや乗り合い形態等を含めた運行計画について、具体的な協議を行う場になる」との答弁があっ  た。 1 「地域公共交通会議で決めたことが本格運行の最終の方針になるのか」との質疑に対し、「最終の  方針ということで運輸支局に届出申請をすると、許可されるということになる」との答弁があっ  た。 1 「現在、各地区で実施する住民懇話会への参加状況は、地区によっては初めから少なかったり、回  を重ねると少なくなっている傾向だが、その点についてはどのように考えているか」との質疑に対  し、「住民懇話会の開催と会議の内容と結果については、沿線の住民に毎戸配布している瓦版で情報  提供し、市としてはできるだけ参加者が多くなるよう取り組んでいるところである。実際は1回目  に比べて2回目の参加者が少なくなっている地区もあるので、できるだけ参加者がふえるように市  としても地区の町会長等と相談しながら引き続き進めていきたい」との答弁があった。 1 「参加している人たちの意見も聞きながら、会議の日程や時間、場所についても調整する必要があ  ると思うがどうか」との質疑に対し、「住民懇話会の開催日については地元住民、特に町会長と主に  日程調整しており、地域住民の都合にできるだけ合わせるような形で調整しているつもりではある  が、引き続き参加者の都合に合わせて対応していきたい」との答弁があった。 1 「岡町地区で住民懇話会を開催した際は送迎車両もあったが、他の地区でも運行しているのか」と  の質疑に対し、「住民懇話会の開催については、事前に毎戸配布で開催の案内をしているところであ  る。あわせて送迎バスの時間も設定し、送り迎えをしている」との答弁があった。 1 「町会長の意見を大事にしているといつも理事者は話しているが、町会長は忙しく車で移動してい  る人が多いので、本当に町内の利用者の人たちの声をよく聞いて反映させてほしいと思うがどう  か」との質疑に対し、「住民懇話会の中でアンケートの中身を逐次報告し、実際にどういう状況で利  用者が乗っているのかを理解してもらった上で懇話会を進めている」との答弁があった。 1 「ワンマン関連機器を更新し、各種データを読み取りできるよう改善されていると思うが、新たな  データをとることが可能になったのか」との質疑に対し、「基本的にこれまでなかなか瞬時に各バス  停留所での乗降者の状況を把握できない状態だったが、そのデータをとることが容易になると聞い  ている」との答弁があった。  以上が主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 筒井地区新駅の待合室は1階で使いやすいことや周囲に中学校や高校もあることから、夜間に学生  のたまり場等にならないよう環境管理に努めてほしい 1 筒井地区新駅の待合室に公衆電話を設置するよう県に働きかけてほしい 1 青柳線は、冬期間、雪で狭隘となりバスのすれ違いが厳しい路線であり、去年はバスが通行できな  くて一時期迂回した路線であったとも聞いているので、都市整備部はしっかり除雪をして最低限の  バス路線を確保してほしい  以上が主なる意見・要望であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。    ────────────────────────────────────────  委員会名 まちづくり対策特別委員会  事  件 まちづくり対策について  理  由  閉会中の2月14日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  初めに、第2期青森市中心市街地活性化基本計画の変更のうち、新規追加事業についてであるが、中心市街地歩道融雪施設等整備事業については国の緊急経済対策である平成24年度補正予算に呼応し、国土交通省の社会資本整備総合交付金を活用して実施するものであり、中心市街地の2路線の歩道融雪を整備する予定としているが、本事業は中心市街地の無雪空間を広げ、冬季間の快適な歩行環境を創出しようとするものであり、中心市街地の回遊性向上に資する取り組みであることから、第2期青森市中心市街地活性化基本計画に新規追加事業として位置づけるものである。  また、今年度から会場を中心市街地エリアに移転し、2月2日から同月11日までの期間で開催したあおもり冬まつり事業及び既に第2期青森市中心市街地活性化基本計画に位置づけているあおもり雪灯りまつり事業等と一体的な事業として実施したあおもり灯りと紙のページェント事業についても、冬季間の中心市街地の新たなにぎわい創出及び回遊性の向上に資する取り組みとして、第2期青森市中心市街地活性化基本計画に位置づけるものである。  次に、変更及び修正する事業についてであるが、今回は、事業名称及び実施主体の確定、支援措置の変更に伴い6事業の変更及び修正を行うこととしており、このうち古川一丁目12番地区優良建築物等整備事業は、古川一丁目12番地区の一部において住宅、高齢者支援施設、商業施設等を整備するものであるが、平成25年度から国土交通省の社会資本整備総合交付金を活用するため、国に対し補助要望を申請したことに伴い、所要の変更を行うものである。  また、Bluesが聴こえる街あおもり創成事業は、当初、経済産業省の支援措置の活用を予定していたが、実施主体である青森商工会議所が当該補助金を活用せずに事業を実施したことから、所要の変更を行うものである。  なお、本年2月中には計画変更申請書を国に提出し、平成24年度中に国の認定を受ける見込みとなっており、本市としては、引き続き、本計画に位置づけられた事業の着実な実施を図っていくとともに、青森市中心市街地活性化協議会及び関係団体と連携しながら、今後とも中心市街地活性化の推進を図っていく。  次に、青森公立大学と本市の中心市街地活性化に関する連携協定についてであるが、本協定の趣旨は、平成24年3月に国の認定を受けた第2期青森市中心市街地活性化基本計画に基づき、本市の中心市街地活性化に向けて、市と青森公立大学の2者が協力、連携することを明確にするため、協定を締結することとしたものである。  本協定締結の目的は、2者相互の綿密な連携と協力により、中心市街地活性化に資する事業を提案、実施することで、第2期青森市中心市街地活性化基本計画に掲げた目標である「ウォーカブルタウンの確立」を目指すことである。  連携・協定事項は、中心市街地におけるにぎわいづくりに関する事項及びその他中心市街地活性化に関する事項となっている。  協定締結日は、平成25年2月15日を予定しており、協定の期間は、平成26年3月31日までとしているが、両者からの異議申し立てがない場合は、有効期間をさらに1年間継続することとなっている。  市としては、国の認定を受けた第2期青森市中心市街地活性化基本計画に基づき、青森公立大学との連携協定による実効性のある取り組みを通じ、引き続き中心市街地の活性化を推進していく。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「中心市街地歩道融雪施設等整備事業の整備終了はいつごろになるのか」との質疑に対し、「当該  事業の実施は平成24年度からとなっているが、緊急経済対策として、国の補正予算を活用した事業  であることから、予算の繰り越しを行い、平成25年度の整備完了を目指して取り組んでいく」との  答弁があった。 1 「古川一丁目12番地区優良建築物等整備事業は平成27年7月に完成予定で、主な用途に商業施設、  高齢者支援施設、高齢者対応型賃貸住宅とあるが、商業施設にはどのようなテナントが入居する予  定なのか」との質疑に対し、「1階部分は飲食関係のテナントの入居を予定しているが、具体的には  未定である。当該地域は市場など、飲食関係の店舗が比較的多いことから、飲食関係を中心に展開  していくこととしている」との答弁があった。 1 「古川一丁目12番地区優良建築物等整備事業の高齢者支援施設にはどのようなタイプの施設が入居  する予定なのか。また、賃貸住宅48戸は全て高齢者対応型で、その他のタイプの賃貸住宅はないの  か」との質疑に対し、「高齢者支援施設はケアハウスなどを主体に進めていくとのことであるが、具  体的な内容は未定だと聞いている。今後の状況は、本委員会にその都度報告していく」との答弁が  あった。 1 「古川一丁目12番地区優良建築物等整備事業の総事業費約11億円のうち、国費が1.6億円とある  が、市が支援する費用はないのか」との質疑に対し、「総事業費11億円のうち国費は約1億6000万円  であるが、市からの補助金も約1億6000万円である」との答弁があった。 1 「Bluesが聴こえる街あおもり創成事業について、Japan Blues Festivalはことしで10周年を迎え  るとのことであるが、どのような経緯で本事業が始まったのか。また、本事業の今後の方向性を示  せ」との質疑に対し、「Japan Blues Festivalがスタートした10年ほど前、シカゴブルースのフェス  ティバルが行われるシカゴの関係者とつながりを有する者が青森商工会議所青年部におり、本市と  シカゴの友好関係を結びたいとのことから、青森商工会議所青年部が中心となりブルースを招聘し  たものである。本事業については、当初、青森商工会議所では経済産業省の戦略的補助金を活用し  て実施する予定であったが、今回は補助金を活用せず、自主的に浪岡及び青森両地域で事業を実施  するとのことであり、今後は、県内のみならず全国からファンが集まっている現状を考慮し、本事  業をバージョンアップさせ、夏のメーンイベントの1つとして捉えたいと考えている」との答弁が  あった。 1 「シカゴとはどのような経緯で現在のような交流関係になったのか」との質疑に対し、「当時、シ  カゴ在住でコンサルタントを務める本市出身者が青森商工会議所青年部の者とつながりがあったこ  とから、本市とシカゴの間で何らかの連携が図れないかとのことになり、当時の市もシカゴの経済  局に親書を持って伺い、交流の提携を結んだところであるが、シカゴと本市では都市の規模が違う  こともあり、最近ではブルースの関係のみが継続しており、それ以外は停滞した状況となってい  る」との答弁があった。 1 「シカゴとの交流関係は今後も継続し、観光面でも交流を進めてほしいと思うが、当該シカゴ在住  の本市出身者とは現在も接点はあるのか。また、この関係を今後もさらに深められる可能性はある  のか」との質疑に対し、「10年前と比較すれば関係は薄れているが、当該シカゴ在住の本市出身者が  3月ころに来青するとのことであるので、今後どのような交流が進められるのか現在的確に示すこ  とはできないが、市としても接触し、可能な限り交流を進めていきたいと考えている。今後は経済  部のみではなく、他部とも連携が必要であるが、ブルース以外でも食や文化、観光面でも交流が続  く可能性はあると認識している」との答弁があった。 1 「シカゴブルースは浪岡地区でも開催しており、これまでは事業に対し市から補助金が出ていたと  思うが、今後は補助金が出ないということか」との質疑に対し、「市からの補助金はあるが、今回、  国の戦略的補助金に関しては青森商工会議所で活用しないということである。本事業はかなりの活  況を呈していることから、今後も浪岡・青森両地区で連携して事業を進めていきたいと考えてお  り、市の補助制度は継続していく」との答弁があった。
    1 「Japan Blues Festivalが10周年を迎えるとのことであるが、これまで本事業に関しては聞いた  ことがなかった。本事業は柳町商店街で夏に行っているイベントのことであるのか、それとも別な場  所で行っているものなのか」との質疑に対し、「本事業は浪岡地区及び青い海公園の円形スタジアム  を利用し、シカゴから直接有名なブルースマンを招聘してライブを行うものであり、東京や大阪か  らもファンが訪れている。なお、柳町商店街のイベントは、ジャズを中心に行っているものであ  る」との答弁があった。 1 「国の政権交代によりコンパクトシティの推進が明確になる中で、これに関する補助金や交付金に  ついても多数の変更点があると思うが、現時点において可能な範囲で内容を示せ」との質疑に対し、  「国では今回の補正予算に当たり、よりコンパクトシティの実現に向け取り組むため、『社会資本整  備総合交付金の中の旧まちづくり交付金事業を拡充する』との情報は本市にも入っている。都市機  能として、交通機能が集中している場所に子育て支援施設や高齢者向け施設などを整備する際は、  国で手厚く支援する制度が立ち上がると聞いており、一般的にはリノベーション事業という名称で  呼ばれている」との答弁があった。 1 「仮定として、青森駅を中心としたまちづくりの事業は、当該リノベーション事業に該当したの  か」との質疑に対し、「青森駅を中心としたまちづくりの事業では、都市機能の内容を具体的に設定  していなかったことや、国の制度では都市機能をかなり限定していることから、本事業が今回の国  の制度拡充に該当する事業であったかについては不明である」との答弁があった。 1 「新たな国の予算が編成されさまざまな制度が変わる中、国の有利な制度に関する情報が入ってこ  ないまま議論した結果、財政的な面で難しいとの判断となってしまわないように、どのような場合  に国の制度を活用できるのか、議会に情報提供をしてほしい」との質疑に対し、「国の制度は正式決  定以前の段階から情報収集に努めていることから対外的に示せない部分もあるが、正式に国から来  た情報は議会にも積極的に提供していきたい」との答弁があった。 1 「国の情報を収集する方法として、例えば中心市街地活性化基本計画に関連する経済産業省の情報  は多数あると思うが、このような情報は市としてどのように入手するのか」との質疑に対し、「経済  産業省に派遣している職員を通じて情報を得るほか、市として持っているコネクションを活用した  り、経済産業省から直接情報提供されることもある。また、事前に経済産業省側から市に照会等が  なされやりとりを交わすこともあるほか、東京情報センター等も活用している」との答弁があっ  た。 1 「青森公立大学と本市が協定を締結し、中心市街地のにぎわいづくりをするために何を行うのか、  その具体的な内容を示せ。また、青森大学と青森公立大学の学生がそれぞれ柳町通りと新町通り等  を調査し、柳町通りは食の街にすればよいのではないかといった提案をしたとの情報をラジオで耳  にしたが、その内容について示せ」との質疑に対し、「本年2月13日に青森国際ホテルで、中心市街  地に関し大学生が商店街別コンセプトを発表する中心商店街にぎわい創出事業報告会が開催され  た。市内にある青森大学、青森公立大学及び青森中央学院大学が、新町商店街、柳町商店街、昭和  通り商店街、夜店通り商店街、ニコニコ通り商店街及びいろは通り商店街の各商店街において、当  該商店街のイメージアップに資するコンセプトを学生と共同研究していくため開催したものであ  る。また、青森公立大学との連携協定については、若者が中心市街地に集うためにはどのような視  点に立てばよいか等について、同大学の地域みらい学科やゼミとも連動しながら、学生の勉強も兼  ねてその研究を推進していくものである。現時点では具体的な取り組み内容は未定であるが、同大  学の知恵を借りながら、歩行者通行量の増加や空き店舗対策について、今までにないような視点で  検討してもらいたいと考えているほか、同大学の教授等からの提言等も受けながら、中心市街地の  活性化を推進していきたいと考えている」との答弁があった。  以上が主なる質疑応答であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。    ────────────────────────────────────────  委員会名 雇用観光対策特別委員会  事  件 雇用観光対策について  理  由  閉会中の1月28日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について理事者側から次のような説明を受け、審査した。  初めに、雇用情勢についてあるが、青森労働局公表のデータによると、学卒者を除いたパートを含む一般の有効求人倍率の平成20年度から平成23年度までの年度平均の状況は、全国、県、ハローワーク各管内の数値では県は全国平均よりも低く、旧青森市を含む青森管内は県平均よりも高くなっており、同じく最近3カ月の月別の状況は、全国、県の値が季節による変動要因を除いた季節調整値であるために単純に比較することはできないが、青森管内は県平均よりも高くなっている。  次に、この春卒業予定の新規高卒者の就職内定状況であるが、県、県内のハローワーク各管内ともに前年度から向上しているものの、そのうち青森管内は就職内定率が59.2%、未内定者数が300人となっており、県内で一番苦戦を強いられている状況にある。  このような状況を踏まえ、市では、平成23年度から国の経済対策の一環で追加交付された重点分野雇用創出事業などの国の交付金を活用して、市内の事業所において未就職学卒者を実務研修員として1年間雇用及び育成を行い、その後の正規雇用につなげる元気な青森・正規雇用拡大支援事業や市内事業所が1年間被災求職者などを雇用して、その生活を支援する「がんばろう、にっぽん いっしょに青森『就職応援』事業」の両事業を平成25年度も継続実施するために、現在、県やハローワーク青森と協議を進めているところである。  次に、「こころ、あったか。あおもり*冬感動プロジェクト~食・遊・アートそして雪灯り~」についてであるが、冬期間内に市内一円で開催される各種イベントにこの共通タイトルをつけることにより、関係機関連携のもとに青森の冬の魅力づくりを図るために実施するものである。  その中で主なイベントの1つである「あおもり雪灯りまつり」は、青森駅前公園、「ねぶたの家 ワ・ラッセ」の西の広場、パサージュ広場などを会場として、青森冬まつりに先んじて、1月25日金曜日から1月27日日曜日までの3日間にわたり開催したところである。  本イベントはキャンドルの明かりにこだわった市民参加型のものであり、来場した数多くの観光客や市民に楽しんでいただいたところである。来年度は本イベントをより一層充実したものにしたいと考えている。  次に、青森冬まつりについてであるが、今年度は祭り会場をこれまでの合浦公園から中心市街地に隣接するウオーターフロント地区へ移し、観光施設の回遊性と港のある景観を生かしたイベントとして実施する。  その実施概要であるが、冬期観光としての確立と充実を図るため、開催日数をこれまでの2日間から10日間に拡大し、開催期間は2月2日から11日までとしている。また、中心市街地の回遊性を高めるため、八甲田丸前、ワ・ラッセ西の広場、青い海公園、青森駅前公園の4つのゾーンをメーンに開催することとしている。各ゾーンにおいては、さまざまなイベントの実施を予定しているほか、中心市街地の各商店街においても雪だるまや雪明かりなどを活用したイベントを実施することとしている。  なお、青森冬まつりを県を代表する冬のイベントへ発展させるために、青森観光コンベンション協会を事務局として、青森商工会議所やベイエリア周辺観光施設、地元商店街などのほか、JR東日本や関係機関で構成される青森冬まつり実行委員会を組織するほか、イベント内容をスピーディーに検討して実施していくために運営委員会を設置したところである。  今後も、本イベントの内容の充実を図り、青森の冬の風物詩として多くの観光客に訪れてもらえるようにするため、継続と拡充を視野に入れて開催したいと考えている。  最後に、台湾における青森プロモーションについてであるが、2013台湾ランタンフェスティバルへの青森ねぶた祭招聘を機に、台湾における青森プロモーションのために、2月28日から3月3日までの日程で関係機関で構成するミッション団により台湾を訪問する。  このプロモーションは、1つには、台湾の航空会社に対する青森空港へのチャーター便の誘致と提携旅行エージェントへの商品造成の働きかけの要請、2つには、台湾の旅行エージェントに対する台湾からの観光誘客促進に向けたセールス、3つには、青森市の知名度向上を図るための台湾ランタンフェスティバルでの観光PRブースの出展及び青森ねぶた運行を活用した台湾の新竹県との交流推進、4つには、本市への観光誘客の促進と青森空港の活性化を図るための函館市を中心とした道南エリアと共同して青函観光圏のPRと当該圏域を周遊する商品造成及び送客の要請、5つには、青森リンゴの台湾向け輸出に係る支援を引き続き要請するための青森リンゴ輸出促進に係る関係機関への訪問を行うこととしている。  ミッション団への参加機関の構成は、市及び市議会を初め、県内自治体、商工・経済・観光関連団体及び観光事業者等となっており、その主なプロモーション先として予定しているのは、台湾航空会社、青森リンゴ等販売促進に係る関係機関、ランタンフェスティバルの会場となる台湾西北部に位置する新竹県政府、台湾旅行エージェントである。  なお、ランタンフェスティバル会場では、ミッション団が3月2日のねぶた運行に参加するほか、観光PRブースを2月24日から3月10日まで、ねぶた小屋に隣接して設置し、観光パンフレットの掲出及び配布、PR動画の放映、体験コーナーでの交流を通じた本市の観光PRを行うこととしている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「現在の本市の最低賃金の額及び全国平均の最低賃金の額を示せ」との質疑に対し、「本市を含む  本県の最低賃金の額は1時間当たり654円であり、全国平均の最低賃金の額は1時間当たり749円で  ある」との答弁があった。 1 「連合青森との雇用の関係の打ち合わせの場で、県内の他の管内はいいが、青森管内が非常に苦戦  しており、去年よりことしはよい状況であっても伸び率が低いことなどを連合青森の会長が指摘し  たことに対して、市が今後とる対策はどのようなものが考えられるのか」との質疑に対し、「青森管  内は新規高卒者の就職内定状況について苦戦を強いられている状況にあり、八戸等の管内と比較し  ても、第3次産業に特化している部分があり、脆弱な産業基盤となっている。市では、これまで元  気な青森・正規雇用拡大支援事業や「がんばろう、にっぽん いっしょに青森『就職応援』事業」  を初め、緊急雇用創出事業やふるさと再生特別基金事業を実施してきたが、なかなか正規雇用に結  びつかず、つなぎ雇用で終わっている面があることから、市において「元気な青森・正規雇用拡大  支援事業」や「がんばろう、にっぽん いっしょに青森『就職応援』事業」での雇用者や受け入れ  企業に対して聞き取りを行ったところ、青森市内では、雇用のミスマッチが一因で、一旦就職して  もすぐに退職してしまうような社会人としての意識に欠ける者が見受けられた。よって、市では、  本年度の国の補正予算の動向も注視しながら、そのような者の意識を醸成するための研修を加え、  雇用創出に向けた取り組みを進めていきたいと考えている」との答弁があった。 1 「現段階では、今後の市の雇用対策について、どのようなメニューがあり、どのようなことを行う  かが明示されていない。議会と連携をとるために、雇用対策に関する情報等を逐一委員会等に報告  することはできないか」との質疑に対し、「雇用対策に係る事業には継続するものも、新規のものも  考えられることから、それらは委員会等の場で適宜に報告したい」との答弁があった。 1 「元気な青森・正規雇用拡大支援事業や「がんばろう、にっぽん いっしょに青森『就職応援』事  業」は今後も継続する方向で検討しているのか」との質疑に対し、「元気な青森・正規雇用拡大支援  事業や「がんばろう、にっぽん いっしょに青森『就職応援』事業」は平成25年度も引き続き実施  することとしており、その実施に向けたタイムスケジュール等を関係機関と協議している」との答  弁があった。  以上が主なる質疑応答であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。  平成25年3月25日               雪対策特別委員会委員長             藤 原 浩 平               交通対策特別委員会委員長            嶋 田   肇               まちづくり対策特別委員会委員長         三 上 武 志               雇用観光対策特別委員会委員長          神 山 昌 則 4 議員提出議案一覧表(意見書) 議員提出議案第3号         地域産業の振興及び雇用対策の充実強化に関する決議(可決)
     我が国の経済は、長引くデフレや円高に加え、東日本大震災の甚大な被害と電力の安定供給の不安、世界経済の減速などが重なり、依然として長い低迷から抜け出せない状況にある。今後、少子高齢化と人口減少により国内需要が縮小するとともに、地域においては、経済のグローバル化の進行から、産業の空洞化など活力の低下が懸念されている。  地域経済が疲弊する状況にある中、本市が今、優先して取り組まなければならないことは、地域の活性化を図り、本市に生まれ育った若者が安心して働ける場を確保することである。  しかし、地域の雇用を担う本市の企業は、経営基盤の弱い中小企業がほとんどであるため、地域を活性化しさらなる雇用を創出するためには、中小企業の成長を促すような支援策、経済活性化策の実施が必要である。  このたび政府は、デフレからの脱却と自律的な経済成長、産業の競争力強化による日本再生を目指し、平成24年度補正予算において、震災からの復興加速、防災及び減災に係る公共事業の実施、成長分野における研究開発の推進、中小企業の支援などの強力な経済対策を実施することとしたところである。  よって、本市においても、市民の雇用と生活を支える本市中小企業の役割の重要性から、この機会を捉え、国及び県の政策との協調のもと、下記事項について積極的に取り組むよう強く求める。                       記 1 本市中小企業の経営の安定と経営力の向上が図られるよう、資金供給の円滑化とともに、経営改善  や人材確保、新事業展開への支援などの中小企業対策の拡充を図ること。 2 地域経済の活性化対策として、イベントや住宅リフォーム助成のような一時的、限定的な事業では  なく、民間への業務委託、老朽化施設の補修及び補強、新たな公共投資など、地域の需要を喚起す  るような包括的かつきめ細かな対策を講じること。 3 官公需の契約発注に関しては、中小企業が不利にならないよう、その能力に応じた適正な入札参加  機会を確保するとともに、できるだけ分離・分割発注に努め、地元中小企業の受注機会の増大を図  ること。 4 製造業の集積に乏しい本市の産業構造を踏まえ、社会経済の変化を的確に捉えつつ、長期的ビジョ  ンを持った戦略的な産業振興及び雇用施策の実施を検討し、持続可能な活力ある都市としての経済  基盤の確立を図ること。  以上、決議する。   平成25年3月25日  ──────────────────────────────────────────── 議員提出議案第4号          青森市職員給与と地方の自主性に関する緊急決議(可決)  平成25年1月15日に行われた「国と地方の協議の場」において、国側から国家公務員給与の臨時特例による減額措置に合わせて、地方公務員給与も減額するよう要請するとともに、地方交付税の削減を行いたい旨の主張があったところである。  しかしながら、国の厳しい財政状況及び東日本大震災に対処することを目的として制定された、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律においては、平成24年度から2年間、国家公務員給与を平均7.8%引き下げる臨時特例措置を実施することとしつつも、地方公務員の給与については、同法附則第12条において、「地方公共団体において自主的かつ適切に対応されるものとする。」とされている。  これまで青森市は、厳しい財政状況等を踏まえ、国に先んじて人員の大幅な削減や独自の給与削減を断行し、国を上回る総人件費の削減を実施するとともに、東日本大震災に係る被災地の復興支援においては、職員の派遣を初め積極的に取り組んできている。  もとより地方公務員の給与は、基本的に地方自治体において自主的に決定すべきものであって、地方公務員の給与額の決定に関して国が干渉することは、地方分権の根幹にかかわる問題であり、地方自治体の自主性を阻害するものである。  また、平成25年度国家予算の財源捻出のために、地方の財源を短兵急にかつ一方的に削減し、国の方針に従わせようとすることは、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律附則第12条に反するだけではなく、これまで国を上回る大幅な人員削減による総人件費の削減などの不断の行財政改革を実施している青森市及び我が市議会としても到底容認できるものではない。  よって、国は、地方の自主性を尊重すべきであり、本市においては地方公務員給与の決定に関する国の方針の押しつけには従わないこと。  また、国家公務員給与の臨時特例による減額措置に合わせて、地方財政計画や地方交付税の算定を削減することには断固反対する。  以上、決議する。   平成25年3月25日  ──────────────────────────────────────────── 議員提出議案第5号   TPP(環太平洋戦略的経済連携協定)参加を行わないよう強く求める意見書(可決)  さきの衆議院議員総選挙で自由民主党は「『聖域なき関税撤廃』を前提にする限り、TPP交渉参加に反対」と公約、公明党は「十分な国民的議論ができていない」として、賛否の態度を先送りした。ところが最近、安倍内閣の閣僚や自由民主党執行部の一部から、参加に前向きとも受け取れる発言が生まれ、一部マスコミ、財界及びアメリカからは、「参加の方向を明確にすべき」との圧力も強まり、参加への態度をめぐり緊迫した事態となっている。  TPPは「例外なき関税撤廃」を原則としており、これにより日本の農林業は壊滅的な打撃を受けることになる。農林業を生業の中心とする青森県として看過できない大問題である。一方、非関税障壁の撤廃も交渉の対象とされており、医療、保険及び公共工事等の日本の制度が、アメリカ型の制度に変えられる危険性をはらんでいる。一部で言われている交渉参加を前提に「交渉に参加しながら守るべき国益は守る」等の考えは、TPP交渉の厳しい側面を見ない一面的な見解である。  衆議院議員総選挙期間中は、多くの自由民主党候補者がTPP参加反対を表明し、自由民主党内の「TPP参加の即時撤回を求める会」には、自由民主党所属の半数を超える議員が参加していると言われている。民主党政権は「公約破り」で多くの国民の支持を失ったが、安倍政権がその轍を踏まないことを強く望むものである。  青森市議会は、平成22年12月、平成24年3月と2度にわたってTPPへの参加反対の意見書を提出してきた。今回、新たな自公連立政権の誕生に当たり、改めて青森市民の意思を代表する市議会として、安倍内閣にTPP参加を行わないよう強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成25年3月25日  ──────────────────────────────────────────── 議員提出議案第6号       生活保護基準の引き下げはしないことなどを国に求める意見書(否決)  厚生労働省は、社会保障審議会生活保護基準部会の報告を都合のいいように解釈し、生活保護を受けている人の96%に当たる世帯で基準引き下げを決めようとしている。そもそも、低賃金、非正規労働者が増大し、貧困が広がる中で、生活保護を受けられる人の2割未満しか生活保護を受けられていない現状を放置し、国民の下位10分の1の支出水準と比較する検証方法にも誤りがあり、底なしの基準引き下げを容認するものである。  生活保護基準の引き下げは、利用している人たちの「健康で文化的な最低限度の生活」(憲法第25条)を脅かし、最低賃金や年金、就学援助など各種制度の切り下げにつながり、その影響は国民の各階層に影響を与えるものである。  国民生活の最低保障基準の土台をなす生活保護制度を国が責任を持って保障すべきである。  よって、下記事項について求める。                       記 1 生活保護基準の引き下げはしないこと。 2 生活保護費の国庫負担は現行の75%から全額国庫負担にすること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成25年3月25日  ──────────────────────────────────────────── 議員提出議案第7号           治安維持法犠牲者への国家賠償を求める意見書(否決)  戦前、主権在民を唱え、侵略戦争に反対したために治安維持法で弾圧され、多くの国民が犠牲をこうむった。  治安維持法が制定された1925年から廃止されるまでの20年間に、逮捕者数10万人、送検者数7万5681人、虐殺者数80人以上、拷問、虐待などによる獄死者数1600人余り、実刑者数5162人に上っている。  戦後、治安維持法は、日本がポツダム宣言を受諾したことにより、政治的自由の弾圧と人道に反する悪法として廃止され、この法律によって処罰された人々は無罪とされたが、政府は謝罪も賠償もしていない。  ドイツでは、連邦補償法でナチスの犠牲者に謝罪し賠償している。イタリアでも国家賠償法で反ファシスト政治犯に終身年金を支給している。アメリカ、カナダでは、第二次世界大戦中強制収容した日系市民に対し、1988年に市民的自由法を制定し約2万ドルないし2万1000ドル(約250万円)を支払い、大統領が謝罪している。韓国では、治安維持法犠牲者を愛国者として表彰し、犠牲者に年金を支給している。  日本弁護士連合会主催の人権擁護大会(1993年10月)は、「治安維持法犠牲者は日本の軍国主義に抵抗し、戦争に反対した者として…その行為は高く評価されなければならない」と指摘し、補償を求めている。  再び戦争と暗黒政治を許さぬために、下記事項について要望する。                       記 1 国は、治安維持法が人道に反する悪法であったことを認めること。 2 国は、治安維持法犠牲者に謝罪し、賠償を行うこと。 3 国は、治安維持法による犠牲の実態を調査し、その内容を公表すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成25年3月25日  ────────────────────────────────────────────  議員提出議案第8号            生活保護の老齢加算復活を求める意見書(否決)  生活保護の老齢加算が、2004年4月より段階的に削減され、2006年4月に廃止された。  この措置により、ひとり暮らしの高齢者の場合は月額約8万5000円の生活扶助が約6万9000円(青森市・2級地の1)に減らされ、もともと低額の生活費で最低限度の生活に耐えてきた世帯が、老齢加算の廃止で生活費を大幅に減額されることにより、衣食住を初め生活のあらゆる面で切り詰めた生活を余儀なくされ、人間としての尊厳を維持することが困難な状況に陥っている。  高齢になれば、良質で消化のよい食事が必要となり、また寒さ暑さにも抵抗力がなくなる。こうした「特別な需要」にこたえて支給されていたのが老齢加算である。  全国で提起されている老齢加算をめぐる訴訟においては、既に十数名の原告が亡くなっており、「死んでしまったほうが楽」と精神的に追い詰められ、孤立を深めている原告も出るなど、一日も早く老齢加算を復活させるべきである。  よって、国に対し、生活保護制度への老齢加算の復活を求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成25年3月25日  ────────────────────────────────────────────  議員提出議案第9号               被災農地の復旧を求める意見書(可決)  2011年3月に発生した東日本大震災では、津波により、岩手県、宮城県及び福島県の太平洋沿岸地域を中心に、約2万2000ヘクタールの農地に海水が侵入するなど、農地及び農業用施設に甚大な被害を与えた。被害に遭った生産者たちは、海水浸入による塩害での耕作不能と、福島第一原発事故による放射能被害が広範囲にわたるため、いまだに深い苦悩を抱えながらの生活を強いられている。  このような不安を一刻も早く解消するため、下記事項について要望する。                       記 1 農林水産省の発表によると、平成24年度までに営農再開が可能となる農地が39%(8310ヘクター  ル)と見込んでいるが、残りの被災農地の復旧も早急に解決すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成25年3月25日  ────────────────────────────────────────────  議員提出議案第10号               遊休農地の解消を求める意見書(可決)  我が国の農地面積は、この50年間で約4分の3にまで減少している一方で、遊休農地の面積は年々増加している。遊休農地の発生原因は農業者の高齢化や担い手の減少などによるものもあるが、農業を継がない会社員等である子どもが、相続によって取得した農地をそのまま放置しているケースも多く見られる。
     また、遊休農地の発生原因の1つとして、「農地への侵入道がない、給排水状況が悪い」などの周辺環境の悪化により、やむなく耕作を断念している農家もある。このような農地は、幾ら売買等を希望しても、条件の悪さから引き受け手がほとんどあらわれない状況にある。  遊休農地は、病害虫による被害をもたらしたり、耕作放棄した農地は数年で原形を失うほどに荒れてしまうなど、日本の農業振興に大きく支障を及ぼすこととなる。農業の活性化を図る上からも、遊休農地の解消は重要な課題であるが、そのためには、意欲のある農家等による遊休農地の取得や賃貸借が進むなど、活用されやすいような農地環境を整備することが必要であり、このことが最大の遊休農地解消策である。  農林水産省によると、農業基盤整備率が高いほど遊休農地発生率が低いとされており、遊休農地解消のため、下記事項について要望する。                       記 1 青森市上野、幸畑、横内及び新町野地区などの農業基盤整備事業を着実に推進すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成25年3月25日  ──────────────────────────────────────────── TOP▲ ©2005Aomori City Assembly. All Rights Reserved. 青森市議会ホームページ │ 青森市ホームページ...