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  1. 青森市議会 2012-12-25
    平成24年第4回定例会[ 資料 ] 2012-12-25


    取得元: 青森市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-29
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 (参  考)                 請 願 ・ 陳 情 文 書 表 (請 願)  請願第4号      住宅リフォーム助成制度の来年度の継続実施を求める請願(その1)(採択) (請願の趣旨)  平成23年第1回青森市議会定例会において全会一致で採択された住宅リフォーム助成制度は、市民と中小零細業者から大きな反響を呼び、市民の住環境向上・整備という側面だけではなく、地域経済の活性化に大きく貢献するものである。平成24年度交付決定件数は484件、交付予定額は5704万円、助成対象工事費は8億3587万円となっており、約14.8倍の経済効果があった。  これだけ市民や中小業者に喜ばれている当該制度に対して、今年度限りで終了となれば、これまで押し上げてきた経済対策効果が失われることが懸念される。浪岡地区においては、今年度8件の申請しかなく、市全体としての周知徹底が不十分と考えられる。よって、次の実施を請願する。 (請願事項)  住宅リフォーム助成制度のうち、元気都市あおもり住宅リフォーム助成事業を来年度も実施し、市民がより本制度を利用しやすいように周知徹底に努め、本庁舎と浪岡庁舎でも申請できるようにすること。   平成24年11月29日                      請 願 者 青森市浪岡大字高屋敷字後田31番地16                            浪岡建設協会                            会長 福山 真一                            紹介議員  舘田 瑠美子       ──────────────────────────────────  請願第5号
         住宅リフォーム助成制度の来年度の継続実施を求める請願(その2)(採択) (請願の趣旨)  平成23年第1回青森市議会定例会において全会一致で採択された住宅リフォーム助成制度は、市民と中小零細業者から大きな反響を呼び、市民の住環境向上・整備という側面だけではなく、地域経済の活性化に大きく貢献するものである。平成24年度交付決定件数は484件、交付予定額は5704万円、助成対象工事費は8億3587万円となっており、約14.8倍の経済効果があった。  これだけ市民や中小業者に喜ばれている当該制度に対して、今年度限りで終了となれば、これまで押し上げてきた経済対策効果が失われることが懸念される。浪岡地区においては、今年度8件の申請しかなく、市全体としての周知徹底が不十分と考えられる。よって、次の実施を請願する。 (請願事項)  住宅リフォーム助成制度のうち、青森市安全安心住宅リフォーム促進支援事業を来年度も実施し、市民がより本制度を利用しやすいように周知徹底に努め、本庁舎と浪岡庁舎でも申請できるようにすること。   平成24年11月29日                      請 願 者 青森市浪岡大字高屋敷字後田31番地16                            浪岡建設協会                            会長 福山 真一                            紹介議員  天内 慎也       ────────────────────────────────── (陳 情)  陳情第17号     元気都市あおもり住宅リフォーム助成事業の来年度継続実施を求める陳情(採択) (陳情の趣旨)  2年目を迎えた元気都市あおもり住宅リフォーム助成事業は、引き続き市民と中小零細業者から歓迎されている。9月議会では、助成金は456件、5185万7000円が予定され、対象となる工事費の総額は7億7000万2629円に上ることが明らかになり、経済部長も「(経済効果に)影響があったと推測される」との見方を示したと報じられた(東奥日報9月7日付)。しかし、前年同様予算の増額がなかったため、抽選から漏れる市民があったことは残念であった。  震災復興関連で一部に好況感はあるものの、個人消費の不振などから依然として景気低迷が続いており、内閣府の地域経済動向でも景況判断を「弱含んでいる」と引き下げた。  これだけ市民からの要望が高く、建築関連地元業者の仕事をふやし、大きな経済効果のある本制度を継続することは、市民を励まし、市内経済を支えるものとも言える。よって、元気都市あおもり住宅リフォーム助成事業を来年度も継続することを求め、陳情する。 (陳情事項) 1、元気都市あおもり住宅リフォーム助成事業を来年度も実施すること。   平成24年11月29日                           陳 情 者  青森市長島3丁目21-8                                  青森民主商工会                                  会長 田附 衛       ──────────────────────────────────  陳情第18号    青森市安全安心住宅リフォーム促進支援事業の来年度継続実施を求める陳情(採択) (陳情の趣旨)  高齢化の進行や省エネの励行など、住環境の向上への市民の関心は大きくなっており、住宅リフォームへの意欲も高いと思われる。それは青森市安全安心住宅リフォーム促進支援事業及び元気都市あおもり住宅リフォーム助成事業への申し込み状況にもあらわれている。  一方、震災復興関連で一部に好況感はあるものの、個人消費の不振などから依然として景気低迷が続いており、内閣府の地域経済動向でも景況判断を「弱含んでいる」と引き下げた。  これだけ市民からの要望が高く、建築関連地元業者の仕事をふやし、大きな経済効果のある本制度を継続することは、市民を励まし、市内経済を支えるものとも言える。よって、青森市安全安心住宅リフォーム促進支援事業を来年度も継続することを求め、陳情する。 (陳情事項) 1、青森市安全安心住宅リフォーム促進支援事業を来年度も実施すること。   平成24年11月29日                            陳情者 青森市長島3丁目21-8                                  青森民主商工会                                  会長 田附 衛       ────────────────────────────────── (陳 情) 陳情第19号             青森市議会議員報酬削減に関する陳情(不採択) (陳情の趣旨) 1 平成24年10月24日、青森市特別職報酬等審議会(以下、報酬審議会)が青森市長に提出した答申に  よれば、青森市議会議員報酬(以下、議員報酬)は15%程度引き下げすべきであるとしている。   この主な理由として「議長、副議長及び議員については、これまで自主削減が行われてこなかったこ  とを考慮して、いずれも15%程度引き下げることが妥当であるとの意見が大勢を占めた」「結果とし  て、(中略)本市の人口規模や財政力を考慮すると妥当であると考える(中核市41市中、市長39位、  副市長39位、議長41位、副議長40位、議員39位)」と挙げているが、妥当なものと考えられる。 2 当会が得た資料によれば、昭和63年10月当時の議員報酬は月俸と期末手当を合計した年間総支給額  は758万4000円であり、平成22年10月以降の年間総支給額は946万3000円である。この間、たびたび改  定が行われ、昭和63年から平成22年の期間における改定に伴う増加率は約25%である。   改定は、次のとおり行われた。昭和63年以降では、同年10月(月2万円、年間24万円)、平成2年  10月(月5万円、年間60万円)、平成4年10月(月5万5000円、年間66万円)、平成6年10月(月3  万円、年間36万円)、平成9年8月(月2万5000円、年間30万円)にプラス改定された。平成15年4  月、報酬審議会が開かれ、この時初めてマイナス改定(月7000円、年間8万4000円減額)となった。   期末手当は職員に準じて支給されることになっており、次のようなものであった。昭和63年3.8  月、平成元年3.9月、平成2年4.15月、平成3年4.15月、平成4年4.25月、平成5年5.41月、平成  6年4.0月、平成7年4.0月、平成8年4.05月、平成9年4.05月、平成10年4.05月、平成11年4.05月、  平成12年3.6月、平成13年3.55月、平成14年3.5月、平成15年3.30月、平成16年3.30月、平成17年3.35  月、平成18年3.35月、平成19年3.0月、平成20年3.0月、平成21年3.05月、平成22年2.95月。   雇用給与を収入の柱としている青森市民の豊かさの指標の一つと言える「市民税所得割対象給与者  1人あたり平均総所得」がある。この平均総所得は昭和63年には250万9000円であったが、平成10年  にかけて微増し続け、その年には330万5000円に達した。しかし、これをピークとし、以後は下降し  て平成22年には283万8000円まで下がった。ほぼ平成2年当時のレベルである。増加率では約13%の  プラスであった。   同じく、雇用されていて給与を収入の柱としている青森県民の豊かさの指標の一つとして毎月勤労  統計調査(青森県統計分析課)における現金給与総額調査がある。この中の従業員30人以上規模事業  所における常用労働者の平均給与総額は昭和63年には299万8000円であったが、平成22年は324万8000  円となり、この期間における増加率は約8%となった。これも上記「市民税所得割対象給与者1人あ  たり平均総所得」と同様にほぼ平成2年当時のレベルである。 3 議員報酬はグラフで明らかなように平成10年、平成11年にピークとなり、平成14年までピークを保  ち続けた。平成15年になって初めて月俸では7000円減額され、現在も維持されている。しかし、ピー  ク時と比べて市民税所得割給与者平均総所得が年間で32万9000円、県内における30人以上規模事業所  の常用労働者現金給与総額25万円下がっているのに、議員報酬がもともと高額であるにもかかわらず  平成15年以降では年8万4000円しか下がっておらず、ほぼ高どまりしている。   民間との乖離が広がっていることについて「上げる時はドッと上げて、下げるときはわずか」「普  段は市民と痛みを共有するとはいうものの苦しさを議員はわかっていない」「高止まりさせて、なぜ  9年間も報酬審議会が開かれなかったのか」などの声が市民から出るのは当然である(なお、報酬  審議会が附帯意見として、同審議会の開催を「今後については、少なくとも2年ごとには検討するこ  とが望ましい」としているのも、また当然である)   議員報酬額が妥当であるかどうか議論される場合、そのときの経済情勢が目安として引き合いに出  される。この議論において、経済情勢が厳しく、青森市を支える市民の窮状、低迷にあえぐ企業活動  と無関係に、議員報酬だけは高どまりさせたままでいいという論が仮にあるとするならば既得権益に  固執した身勝手な主張といえよう。 4 今回、報酬審議会から議員報酬15%程度引き下げとする答申は青森市が置かれた中核市の中での位  置、青森市の事情を考えれば不自然さはない。また、上記2及び3で明らかにしたように民間の所得、  給与と金額、増減率を広げたままにして高どまりを維持することに合理性はない。 (陳情事項)   報酬審議会の答申どおりに議員報酬15%程度引き下げの実施を求めるものである。   平成24年11月29日                         陳情者 青森市浜館1-5-14
                                  市民による行政評価を考える会                               山形 承明       ────────────────────────────────── 2             総務企画常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第195号「青森市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」及び陳情第19号「青森市議会議員報酬削減に関する陳情」の計2件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  議案第195号「青森市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」は、特別職の職員及び教育長の給料額または報酬額並びに議会議員の報酬額を改定するものである。  市長、副市長、議会議員等の報酬等の額については、平成24年8月8日に、市長から青森市特別職報酬等審議会に対し、現行の市長、副市長の給料の額並びに議会議員の報酬額が適正であるかどうか、また、見直すとした場合の額及び改定の実施時期について諮問し、5回にわたる審議を経て、平成24年10月24日に答申があったところである。  市では、これらの報酬等が平成15年4月の改定後9年余り据え置かれており、この間の厳しい社会情勢や地域経済、市の財政状況を勘案するとともに、他都市の状況等を踏まえると、このたびの答申はやむを得ないものと考えられ、熟慮の結果、厳しいながらもこれを尊重し、市長の削減率はマイナス23%程度、副市長の削減率はマイナス11%程度、議会議員の削減率はマイナス15%程度とし、答申どおりの報酬等の額に改定しようとするものである。  また、このたびの改定に当たり、そのほかの常勤の特別職である浪岡区長、公営企業管理者、常勤の監査委員及び教育長の給料を、常勤である副市長に準じて11%程度削減した額で改定し、非常勤の特別職である教育委員会委員や附属機関の委員等の報酬は、非常勤である議会議員に準じて15%程度削減した額で改定しようとするものである。  具体的な改正内容であるが、市長、副市長の給料月額、議会議員の議員報酬額については、市長の給料額月額118万円を90万8000円に、副市長の給料額月額93万1000円を82万8000円に、議長の議員報酬額月額71万8000円を61万円に、副議長の議員報酬額月額65万8000円を55万9000円に、議員の議員報酬額月額63万3000円を53万8000円に改め、それ以外の常勤特別職及び教育長の給料月額については、浪岡区長の給料額月額83万8000円を74万5000円に、公営企業管理者の給料額月額74万7000円を66万4000円に、常勤の監査委員の給料額月額58万8000円を52万3000円に、教育長の給料額月額77万7000円を69万1000円に改め、各種委員などの非常勤特別職の報酬は、教育委員会の委員長の報酬額月額12万5100円を10万6300円に、教育委員の報酬額月額11万7100円を9万9500円に、選挙管理委員会の委員長の報酬額月額7万6300円を6万4800円に、選挙管理委員の報酬額月額5万7400円を4万8700円に、非常勤の監査委員の報酬額月額18万1100円を15万3900円に、議会議員の職にある監査委員の報酬額月額5万3700円を4万5600円に、農業委員会の会長の報酬額月額7万7900円を6万6200円に、農業委員会会長代理報酬額月額5万3300円を4万5300円に、農業委員会部会長報酬額月額5万2000円を4万4200円に、農業委員の報酬額月額4万6000円を3万9100円に改め、以下、附属機関の委員等の報酬額日額8700円を7400円に、スポーツ推進委員の報酬額年額5万7400円を4万8700円に改めるものである。  また、現行の本市の各種委員などの非常勤特別職の報酬額について、それぞれ現行の金額と他の中核市間での順位及び削減後の本市の金額と他の中核市間での順位を比較すると、現行では、ほとんどの委員の報酬額が中核市の平均額より高く、中核市の中ではおおむね上位から中位に位置している。しかし、削減後はほとんどの委員の報酬額が中核市の平均額を下回り、おおむね中位から下位となるものであり、削減後の報酬額は妥当なものであると考えている。  なお、障害程度区分判定等審査会委員の報酬額については、特に高度な専門性が求められることや、現行の額は同条件の中核市の中で下から2番目の額であることから、今回は改定しないこととしたものである。  この改正に伴う削減額は年間で9000万円程度の見込みであり、施行期日は平成25年4月1日としている。  次に、陳情第19号「青森市議会議員報酬削減に関する陳情」は、特別職報酬等審議会の答申どおりに、議員報酬15%程度の引き下げの実施を求めるものであり、これまで説明した議案第195号「青森市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」が、特別職報酬等審議会の答申を尊重し、議員報酬の額を現行から15%程度削減した額に改定しようとするものであることから、本陳情は当該議案と同様の趣旨であると考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「公募委員応募者数と、選定方法を示せ」との質疑に対し、「公募委員には8人の応募があり、住  所、氏名、応募動機等を記載した応募書類及び青森市についての小論文を、総務部長、総務部次長  及び人事課長の3人で評価、点数化し、上位3人を選定したものである」との答弁があった。 1 「公募委員の職業はそれぞれ何か」との質疑に対し、「以前は教師や学校事務職員海上保安庁勤  務だったとのことであるが、現在はいずれも無職である」との答弁があった。 1 「公募委員は、議会の本会議や委員会を傍聴するなど、これまでに議員活動を実際に見たことはあ  るのか」との質疑に対し、「把握していない」との答弁があった。 1 「会議概要には、『議員報酬に関して、議員が報酬以外にいただいているものが分かるような資料  があれば、それも含めて議員の報酬について考えられるかと思う』とあり、事務局が、『議員は報酬  のほかに政務調査費や視察旅費などの支給を受けており、次回の審議会までに資料を用意する』と  説明している。旅費は実費支給であり議員の所得ではないが、事務局はこれを議員の所得という認  識で説明しているのか。また、その説明により旅費や政務調査費は議員の収入であるという誤解を  招いているが、事務局側はこれらが議員の収入であると認識させる意図はあったのか」との質疑に  対し、「事務局としては、旅費は実費弁償であり、基本的には所得や収入ではないという認識であ  る。また、同審議会委員に対し、旅費等が議員の収入であると思わせる意図はない」との答弁があ  った。 1 「市長や副市長にも旅費が支給されているが、公平性を担保するため、議員のみではなく、市長や  副市長の旅費に関する資料も委員に提供するべきではないのか」との質疑に対し、「議員の旅費に関  する資料は委員からの依頼により提供したが、市長、副市長の旅費に関する資料は依頼がなかった  ことから提出していない」との答弁があった。 1 「特別職報酬等審議会では市長等の給料も審議することになっており、議員に関する資料のみを提  供して審議するのは不十分ではないのか。また、市長等には旅費がないとの誤解を与えるのではな  いか」との質疑に対し、「特別職報酬等審議会の審議案件は市長の給料、副市長の給料及び議会議員  の報酬であり、市長、副市長、議会議員の順番で審議する必要があるが、議員報酬の審議段階で当  該資料を提供したものであり、市長等に旅費がないという誤解を与えるような意図はない」との答  弁があった。 1 「特別職報酬等審議会において、ヨーロッパ等の地方議会と比較した意見が述べられているが、事  務局から外国と日本の議会制度の違いを委員に説明しているのか」との質疑に対し、「委員からは各  自の考えのもと、さまざまな意見が出されているが、誤った認識をもとに議論されない限り、逐一  事務局からは説明を加えておらず、議論が誤った認識のもとに進みそうな場合には、事務局から訂  正や説明を加えたりしている」との答弁があった。 1 「欧米諸国と日本の議会の成り立ちの違いを各委員に認識させる必要がある。議員は別に仕事を持  ちながらボランティアでやればよいとの意見もあったが、日本の現行制度では不可能であることを事  務局として説明するべきではないのか」との質疑に対し、「当該意見が審議会全体の議論を支配す  るようなことはなく、審議自体には影響がないと判断したことから、事務局として特段その意見を  否定するような発言はしなかった」との答弁があった。 1 「過去に議会側から夜間議会や休日議会を開催するという案が出されたが、市側から、これらを開  催することにより職員の時間外手当の経費が1日当たり300万円程度かかるとの説明を受け、開催し  てこなかった経緯がある。夜間議会等を開催しないことが、議会改革が進んでいないという意見に  つながることから、このような経緯を事務局が委員に対し説明するべきではないか」との質疑に対  し、「議会のさまざまな取り組みについては、事務局から委員に説明しているが、夜間議会等につい  ては本来審議する内容ではないことや、それに基づいた議論が進まなかったことから、事務局とし  て説明はしなかったものである」との答弁があった。 1 「議員の勤務時間に関しては、議会棟で勤務する場合とそうでない場合もあるほか、土曜日、日曜  日に出勤したり、早朝から夜遅くまで議案の勉強をしている場合もあることから、そのような事実  も事務局として説明するべきではないか」との質疑に対し、「事務局から委員に対し、特段そのよう  な説明はしなかったが、委員からは、さまざまなことに努力している議員もいることや、本会議以  外の議員活動もあるという意見も出されていた」との答弁があった。 1 「『議員報酬は生活費の保障になるかというと、先ほども性格が違うという話があったが、生活の  話をするのであれば、極端に言えば、生活保護費(の基準額)をもらえばいい』と発言している委  員の職業は、サラリーマンか。また、どのくらいの収入を得ているのか」との質疑に対し、「サラ  リーマンであり、収入額は把握していないが、通常勤務されていることから、生活保護費の基準額  よりは多い収入を得ているものと考えている」との答弁があった。 1 「企業誘致をして雇用を拡大してほしいとの意見が出されているが、議員が企業誘致にかかわって  いるかどうかは担当課に確認すれば把握できることである。企業誘致をした議員もいるという事実  を、事務局として委員に説明するべきではないのか」との質疑に対し、「事務局としては、さまざま  なことに努力している議員もいるということを説明しているが、企業誘致をした実績などの具体例  について情報提供するところまでは思いが及ばなかった」との答弁があった。 1 「委員に対し、議員の印象をよくすることについては一切説明していないが、事務局が議員のさま  ざまな活動の実績を説明しない理由は何か」との質疑に対し、「事務局では、よしあしを問わずフラ  ットで自由闊達に議論していただきたいと考えており、議論の過程において必要な情報は事務局か  ら委員に提供してきたものと考えている」との答弁があった。 1 「委員から求めがなくても事務局から提供している資料もある。また、審議会での議論に関連する  事案は、事務局が調査をした上で、次の審議会までに委員に情報提供をするべきである。事務局は  公平公正な立場でなければならないと考えるが、事務局にはそれが感じられないと思うがどうか」  との質疑に対し、「すべての事案に関し事務局として情報提供していないが、議員活動について議論  になった際には、次の審議会において、事務局から議員がこれまで取り組んできた議会改革の取り  組みについて詳細に説明をしたところであり、決して不公平な取り扱いをしたものではない」との  答弁があった。 1 「議員年金は既に廃止されているが、委員からの議員年金に関する質問に対し、議員年金がある旨  の誤った回答をしている。議員の活動や議会の制度について不明な点は議会事務局に確認したり、  審議会に議会事務局職員を出席させることで、審議会での質問に対し即答することが可能である。  事務局は、議員側に有利になることは説明せず、不利になるようなことのみを説明しているのでは  ないのか」との質疑に対し、「事務局として訂正し、説明を加えており、不利にするような意図は全  くない」との答弁があった。 1 「特別職報酬等審議会に議会事務局職員を出席させなかった理由は何か」との質疑に対し、「報酬  等審議会の事務局は人事課が担っており、過去に議会に関する議論がされてこなかったことから、  議会事務局職員に出席を要請してこなかったものと推察される」との答弁があった。 1 「市長、副市長は頑張って仕事をしているが、議員に関しては疑問であるとの意見が出されてい  る。市長、副市長は執行機関であり、議員はそれをチェックする立場である。各種会議において  も、市長、副市長は主催者側であり、構成員となっている。マスコミに取り上げられる回数が多い  人は仕事をしていて、少ない人は仕事していないように思われることから、事務局は執行機関と議  決機関の違いを説明するべきではないのか」との質疑に対し、「審議会においては、議員が働いてお
     らず、市長、副市長のみが働いているという議論には決してなっていなかったと思うが、事務局と  してそのような説明をすることまでは思いが及ばなかったものである」との答弁があった。 1 「審議会の開催に当たり、事務局として公平公正を心がけていたのか」との質疑に対し、「審議会  への諮問に当たっては、あらかじめ報酬額の増減ありきではなく、あくまでもフラットに給料や報  酬のあり方について議論していただくこととしており、事務局ではその審議に必要な資料を提供  し、議論をしていただいたものである。審議の過程でさまざまな意見が出されたが、事務局として  は、公平公正な議論、偏った議論にならないように心がけてきたものである」との答弁があった。 1 「第5回特別職報酬等審議会において、報酬等審議会委員についても報酬額を15%程度削減するこ  とと決定したが、当日開催した報酬の15%分を返納した委員はいるのか」との質疑に対し、「そのよ  うな委員はいなかった」との答弁があった。 1 「非常勤特別職の委員等の現行報酬額が適正であるかどうかの審議がなされないまま、結論として  議員に準じて削減することとしたのはなぜか」との質疑に対し、「平成9年当時の報酬額は、各委員  の職務の違いが反映されてきたものと考えている。非常勤特別職委員等のそれぞれの職務に対する  適正な報酬額の基準を示すことは困難であることから、特別職報酬等審議会から示された議員の削  減率である15%に準じることとしたものである」との答弁があった。 1 「これまでの非常勤特別職の委員等の報酬額が、妥当であるとされてきた根拠はあるのか」との質  疑に対し、「根拠となる資料はないが、その当時においては妥当であると判断してきたものと思われ  る」との答弁があった。 1 「個々の非常勤特別職の報酬額が適正であるかどうか審議がなされていないにもかかわらず、市  長、副市長、議員の報酬等とあわせて一体的に改正するのはなぜか」との質疑に対し、「報酬額の改  定は平成9年度以来行われていないことから、市長、副市長、議員と非常勤のその他行政委員報酬  額等の改正を一体で行うことが妥当であると判断したところである」との答弁があった。 1 「非常勤特別職の委員の報酬額が平成9年から15年間行われてこなかったために今回改正を行うと  のことだが、それを行ってこなかったのはだれか」との質疑に対し、「理事者側において条例改正の  手続を行ってこなかったものである」との答弁があった。 1 「非常勤特別職の委員等の現行報酬額が適正であるかどうかの議論を一切せずに、議員等の報酬に  準じて15%程度の削減が妥当であるとして議案を提出することには無理があるのではないか」との質  疑に対し、「無理があるとは考えていない」との答弁があった。 1 「10月31日の各派代表者会議において、市長から議員報酬の改定に関する説明があり、その際市長  は、議会の意見を反映させることも含めて柔軟に対応するという考えを示したが、この件について  理事者側として意思統一をした上で説明をしているのか」との質疑に対し、「最初から答申どおりの  内容で議案を提案することを決めた上で、議会の意見を全く受けつけないという姿勢ではないもの  と考えている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 市民の置かれている状況や、現在の経済状況を考えると、本議案及び本陳情には賛成である。 1 議員が不利になるような資料を提供し、一方で市長等の資料は提供していないことは公平公正に欠  けるのではないか  以上が主なる意見・要望であるが、議案第195号については、起立採決の結果、賛成少数をもって、否決すべきものと決し、陳情第19号については、起立採決の結果、賛成少数をもって、不採択とすべきものと決したものである。  次に、議案第206号「財産の取得について(防災倉庫の購入)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  市では、災害時の応急対応等に使用する食料、生活必需物資及び防災資機材を、防災活動拠点施設として位置づけている小学校等53施設並びに防災活動拠点施設のバックアップ機能を有する施設として位置づけている市民センター等12施設の計65施設の施設内または施設外に設置した防災倉庫に保管している。  これらの施設の備蓄物資等の保管場所は、東日本大震災を踏まえ備蓄量を増大したことにより、一部施設において、適切な保管スペースの確保が困難な状況となっていることから、適正かつ長期的に保管できる環境の整備に向け検討した結果、防災倉庫26棟を購入することとしたところである。  発注に当たっては、納入に向けた作業が降雪期にかかるため、その作業工程は運搬、雪処理、設置という工程となるが、降雪状況等によりこの工程にずれが生じた場合、年度内の納品に支障を来すおそれがあることから、平成25年3月29日を納入期限とする14棟の購入と、平成24年12月20日を納入期限とする12棟の購入に分割して発注することとしたところである。  この結果、防災倉庫14棟の購入については、青森市議会の議決に付さなければならない契約並びに財産の取得及び処分に関する条例第3条の規定に該当することから、本定例会に提案しているところであり、去る11月6日に指名競争入札を執行した結果、予定価格内で落札されたので、青森ドライケミカル株式会社と1890万円で契約を締結しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第207号「訴えの提起について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、市の元幹部4名に対し、破産した2社からの回収が不能となった損害賠償金に相当する額について、市の元幹部らが相互に連帯してこの賠償に当たるよう損害賠償を請求する訴えを提起しようとするものである。  事件の内容及び請求の趣旨であるが、公正取引委員会は市発注の特定土木一式工事について、市内A等級に格付されていた入札参加者(以下「土木一式工事A等級業者」という。)が、共同して受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようしていた行為が認められたので、当該行為が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、いわゆる独占禁止法に違反するものとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。  市は、この排除措置命令において独占禁止法に違反した行為があったと認定された土木一式工事A等級業者のうちの29社に対し、青森市工事請負契約標準約款(以下「約款」という。)第46条の規定に基づき、当該業者ごとの工事請負契約に係る請負代金額の100分の20に相当する額を損害賠償金として請求した。  この業者に対する損害賠償の請求については、現実に談合が行われ、これにより市は談合による契約価格の上昇分の損害を受けており、談合があった場合の市への損害賠償は、約款第46条において、請負代金額の100分の20に相当する額をあらかじめ規定していたものである。この規定は、損害賠償額の予定であるが、損害賠償額の予定とは、談合があった場合の損害の有無、損害賠償額の算定が容易でないことから、排除措置命令または納付命令が確定したときは、実損害の額を問わずに受注者に予定の損害賠償額を支払わせるという趣旨のものである。業者に対する請求は、あくまでも損害賠償金の請求であり、契約の不履行による違約金ではない。  土木一式工事A等級業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令に合わせて、公正取引委員会は市長に対して、本件において、入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律、いわゆる入札談合等関与行為防止法に規定する入札談合等関与行為があったと認められるとして、当該入札談合等関与行為が排除されたことを確保するために必要な改善措置を速やかに講ずるよう求め、市長はこの改善措置要求を受けて、入札談合等関与行為防止法に基づく調査を行うため、調査を実施する職員として副市長を指定して調査してきたところである。  その結果、米塚氏、佐々木氏、佐藤氏、横山氏に不法行為が認められたので、市が土木一式工事A等級業者のうちの29社に対し請求した損害賠償額のうち、当該不法行為が認められる契約に係るものについては、当該契約の当事者である業者と当該不法行為を行った同氏らとがそれぞれ連帯して、その賠償に当たるよう求めたものである。  この不法行為とは、米塚氏、佐々木氏、佐藤氏及び横山氏は、公正な利益を害する談合行為が長期かつ継続的に行われていたことを、市の上層部にある者として本来なすべき職務を全うすることなく、むしろこれを放置していたことにより、市に多大な損害を与えていたというものである。  まず、米塚氏については、入札談合等関与行為である入札談合の幇助に該当する違法行為とともに、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律、いわゆる公共工事入札契約適正化法の規定による職務に反する違法行為が認められ、これらの違法行為が市に損害を与える不法行為であり、具体的な内容は資料記載のとおりである。  次に、佐々木氏、佐藤氏及び横山氏については、公共工事入札契約適正化法の規定による職務に反する違法行為が認められ、これが市に損害を与える不法行為であり、具体的な内容は資料記載のとおりである。  次に、不真正連帯債務についてであるが、民法の定める連帯債務の特色は、債務者の一人に生じた事由、例えば債務者の一人についての消滅時効の完成等が他の債務者にも効力を及ぼすことが広く認められている。共同不法行為者の賠償義務は連帯と規定されているが、連帯と解すると共同不法行為者の一人について完成した消滅時効や共同不法行為者の一人に対する免除が他の共同不法行為者にも効力を及ぼし、債権者である被害者に不利となるので、共同不法行為者の一人に対する債務が仮に免責された場合であっても、そのことが他の連帯債務者に及ばない不真正連帯であるとするのが通説である。  本件では、業者の債務が、たとえ破産免責された場合であっても、そのことが他の連帯債務者に及ばないということを確認する意味で、不真正連帯債務として、業者と連帯して賠償に当たるよう請求したものである。  その後、市が損害賠償を請求した土木一式工事A等級業者29社のうち、株式会社帝産及び和田工業株式会社については、市が請求した損害賠償についてそのすべてを履行しないまま破産手続へと移行し、いずれも終結に至り、当該2社から損害賠償金の全部を回収することは不能となったことから、市は当該2社から回収が不能となった損害賠償金に相当する額について、改めて同氏らが相互に連帯してこれの賠償に当たるよう求めたが、同氏らに当該損害を賠償する意思が認められないため、同氏らに対し損害賠償を請求するものである。  このたびの訴えの提起は、債権管理に関する法令の手続にのっとったものであり、地方自治法施行令第171条の2は強制執行等という見出しがついているが、普通地方公共団体の長は、債権について、督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、訴訟手続により履行を請求することと規定しているところであり、これにのっとり訴訟手続によろうとするものである。  次に、刑事責任については、業者の行為は独占禁止法第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、同法第3条違反であるが、公正取引委員会は業者を刑事告発しなかった。これは、そもそも入札参加業者らが行っていた受注調整という名の入札談合の非を問う事件があり、この正犯である業者に対して行われた処分は、公正取引委員会が課した排除措置命令及び課徴金納付命令という行政処分であり、刑事罰ではなかった。  このことは、独占禁止法に刑事制裁規定が存するものの、同委員会が作成、公表している独占禁止法違反に対する刑事告発及び犯則事件の調査に関する公正取引委員会の方針に照らして、このたびの入札談合の態様からは悪質性や重大性において際立つ点が見受けられず、かつ公正取引委員会が行う行政処分によって独占禁止法の目的が達成できないと考えられる事案ではないとの判断により、刑事告発に至らなかったものと思料される。  したがって、米塚氏のとった行動に違法性が認められたとして、従属的行為である幇助行為は従犯であることにかんがみ、市は米塚氏の刑事告訴は行わないこととしたものである。  次に、入札談合等関与行為防止法第8条の職員に対する刑罰規定については、発注機関の職員が、発注機関が入札等により行う契約の締結に関して、その職務に反し談合を唆すこと、予定価格その他の入札等に関する秘密を教示すること、またはその他の方法により当該入札等の公正を害すべき行為を行ったときは5年以下の懲役または250万円以下の罰金に処すというものであり、入札談合等関与行為防止法の用語を定義している第2条第5項各号に掲げる4つの行為類型に該当するからといって、直ちに刑事罰に処されるというものではない。  また、刑事責任を問われないからといって、民事上の賠償責任がないということにはならず、刑事における違法と民事における不法行為は異なるものである。  次に、事件に関する取り扱いについては、本件訴訟の結果、必要がある場合は上訴することとし、議決を求めることの根拠法令は、地方自治法第96条第1項第12号であり、訴訟手続によることの根拠法令は、地方自治法施行令第171条の2となる。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「副市長が委員長である青森市入札談合等関与行為調査委員会での調査の結果、市の元幹部に不法  行為があったと認められたのか」との質疑に対し、「不法行為については、まず公正取引委員会にお  いて認定され、当該調査委員会においても同様の判断をした。市では、当該調査委員会からの報告  を受け内容を吟味した結果、結論として公正取引委員会と同じ判断をしたところである」との答弁が  あった。 1 「本件は、青森検察審査会が青森地方検察庁による不起訴処分を相当と議決しているが、市はそれ  でも訴えを提起するのか」との質疑に対し、「青森検察審査会が不起訴相当と議決したのは、あくま  で米塚氏に入札談合等関与行為防止法に抵触する違法行為があったとして、青森市民オンブズパー  ソンが米塚氏を告発した件である。本件は、この不起訴相当とされた米塚氏の違法行為のほかに、  4人に共通する公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律における本来的な職務違反が  あり、民法第709条、同第719条の不法行為に該当すること、また、債権は地方自治法施行令第171条  の2の規定により、督促しても履行されない場合は訴訟手続により履行を請求することとなってい  ることから、今回損害賠償を請求する訴えを提起しようとするものである」との答弁があった。 1 「本件における不真正連帯債務とはどのようなことなのか」との質疑に対し、「株式会社帝産及び  和田工業株式会社の2社が破産により債務が免責され、当該2社からの回収が不能となった損害賠  償金について、2社に対する免責が市の元幹部4名への連帯債務には及ばないということを確認す  る意味で、市の元幹部の4名に対し、その回収が不能となった損害賠償金に相当する額を、相互に  連帯して賠償に当たるよう求めるものである」との答弁があった。 1 「一般的に、裁判費用はだれが負担するのか」との質疑に対し、「相手側の請求にもよるが、原  則、敗訴側で負担することになる」との答弁があった。 1 「このたびの訴訟の責任者はだれになるのか」との質疑に対し、「市の代表者である市長である」  との答弁があった。 1 「訴訟手続をすることに至った経緯を示せ」との質疑に対し、「地方自治法施行令第171条の2は、  債権について、督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されない場合の措置が規定されてお  り、最終的には訴訟手続により履行を請求することとなっていることから、今回、損害賠償を請求  する訴えを提起するものである」との答弁があった。 1 「地方自治法施行令第171条の2第1号及び第2号に該当する場合は、訴訟手続は行わないという  認識でよいか」との質疑に対し、「当該条項に該当する場合は、それぞれ規定されている措置を講ず  ればよいが、これらに該当しない場合は第3号に規定されている訴訟手続により履行を請求するこ  ととなる」との答弁があった。 1 「地方自治法施行令第171条の2のただし書きは、どのような解釈なのか。また、訴訟手続をして  も勝訴する可能性が見込めない場合など、その他特別の事情があると認める場合として、あえて訴  訟手続を行わないことも可能なのか」との質疑に対し、「当該条項のただし書きは、171条の5の措  置は徴収停止について、171条の6の措置は履行延期の特約等の2つの措置を先行して規定してお  り、債務者が無資力の場合は、債権の回収費用のほうが回収しようとする債権額よりも多い場合は
     徴収停止をする、無資力に近い状態の場合は履行の延期をするというものである。また、その他特  別の事情として想定されるものとして、相手方に資力がないという場合であり、債権の回収に当た  り自由裁量があるものではないと考えている。なお、将来的に債務者の資力が回復する見込みがあ  り、事情を参酌し訴訟手続を行わないという判断もあるとは思うが、本件は、将来的な資力の回復  などに該当しないことから、訴訟手続を行わないという判断には至らないものと考えている」との  答弁があった。 1 「今回の損害賠償請求の根拠は、青森市入札談合等関与行為調査委員会が行った調査の結果、4人  の元幹部に不法行為が認められたとのことだが、当該調査委員会はどのような調査をして、どのよ  うな根拠に基づき不法行為があったと認めたのか」との質疑に対し、「当該調査委員会において、公  正取引委員会から入手した資料や聞き取り調査をしながら、総合的に不法行為が認められたところ  である」との答弁があった。 1 「青森市入札談合等関与行為調査委員会での聞き取り調査においても、米塚氏は建設業者から要請  を受けたことを否定しているとのことだが、どのような証拠に基づいて米塚氏が建設業者から要請  を受けたと判断したのか」との質疑に対し、「米塚氏は公正取引委員会に対しても当該調査委員会の  調査と同様の証言をしており、公正取引委員会は業者や市職員に対する聞き取り調査を総合的に勘  案し、米塚氏の証言には信憑性がないという判断をしたところである。当該調査委員会においても  同様に聞き取り調査をしたが、結果として、公正取引委員会の判断を採用したところである」との  答弁があった。 1 「米塚氏が建設業者の要請を受けたかどうかについては、市の元幹部と業者側で証言が食い違って  おり、公正取引委員会は業者の証言のほうが信憑性があるとして、不法行為があったと判断したと  いうことだが、青森市入札談合等関与行為調査委員会の調査でも証言の食い違いがあり、不法行為  があったかどうかの判断がつかないと思うが、市は公正取引委員会の判断のほうが重いとし、その  判断を採用したのか」との質疑に対し、「権限のある公正取引委員会が調査した結果であることか  ら、市はその結論に重きを置いて採用したものである」との答弁があった。 1 「市は公正取引委員会の求めに応じて、青森市入札談合等関与行為調査委員会を立ち上げて調査し  たが、不法行為があったと認めた公正取引委員会の判断を採用したのであれば、市が当該調査委員  会を設置して、調査する必要はなかったと考える。また、調査においても証言が食い違い、確証が  ないのに公正取引委員会の判断を市が採用することは問題ではないのか」との質疑に対し、「公正取  引委員会や青森市入札談合等関与行為調査委員会での調査の結果を総合的に判断し、市として公正  取引委員会の出した結論を採用したものである」との答弁があった。 1 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律での違反行為とは、市の最高責任者として  談合を助長する行為を容認・放置した責任と米塚氏に対する監督責任を指すのか」との質疑に対し、  「それは、米塚市に対する佐々木氏の行為であり、4人に共通する行為は平成18年5月ころから平成  21年5月ころまでに、長きにわたって繰り返された入札談合を食いとめることができなかったことで  ある。」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「不起訴になっているから訴えるのはおかしいという意見や、訴えの提起には訴訟費用として市民の税金が使われるというのは議論の対象外であり、市が訴えるのは当然である」との意見・要望が出され、本案については、起立採決の結果、否決すべきものと決したものである。                                          《以 上》   ──────────────────────────────────────────            文教経済常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第161号「専決処分の承認について(災害復旧事業に係る応急工事計画の策定について)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案件は、本年7月16日発生の豪雨災害により被害のあった箇所のうち、最も被害の大きい大板橋ため池を含む農地2カ所、農業用施設18カ所の計20カ所について、本年10月1日から同月5日まで国の災害査定を受け、災害復旧事業として採択されたものである。  また、事業の実施に当たっては、土地改良法第96条の4において準用する同法第88条第1項の規定により、議会の議決を経てその後定める応急工事計画により事業を実施することとなっているが、来年度の作付に間に合うよう早急に事業を実施する必要があることから、やむなく、地方自治法第179条第1項の規定により、本年11月1日付で専決処分を行ったものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「今回の被害箇所を日常的に見ているが、これから冬を迎え、雪が深くなることが予想される。こ  のような中で、来春の作付までに間に合うよう復旧事業を行う必要があると思うが、本当に間に合  うのか」との質疑に対し、「本事業については、本年11月末に入札を行っており、早いところでは今  月から工事に着手することとなっていることから、年度内にできるだけ終えるように進めていきた  いと考えている」との答弁があった。 1 「今回の災害の根本的な原因は大雨によるものであると思うが、大量の雨水が小さな側溝に流れ込  むことにより、水路が損壊している事例もある。このような事例も踏まえた根本的な解決策にまで  踏み込んで検証しているのか」との質疑に対し、「今回の復旧事業は、最も被害の大きな箇所として  国の指定を受け工事を進めるものであるが、小規模な水路の損壊等については本事業の対象外であ  り、市が単独で応急措置を行っているものである。このような応急措置が根本的な解決になるのか  については、今後の推移を見守りたいと考えているが、同一箇所で同じような被害が引き続き発生  するような場合は、根本的な対策も検討していく必要があるものと考えている」との答弁があっ  た。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、承認すべきものと決したものである。  次に、議案第175号「青森市小牧野遺跡の保護に関する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例は、本市の三内丸山遺跡や小牧野遺跡を含む18の遺跡で構成される「北海道・北東北を中心とした縄文遺跡群」の平成27年度の世界遺産登録に向けた作業の一環として進めているものである。  教育委員会では、現在、小牧野遺跡の環境整備等を実施しているが、世界遺産登録に当たっては、遺跡の保存管理計画の策定や、遺跡の効果的な保護を目的とした周辺区域の設定も必要とされている。このため、本市の貴重な財産である小牧野遺跡の適切な保護を目的に、本年3月には史跡小牧野遺跡保存管理計画を策定し、今回新たに青森市小牧野遺跡の保護に関する条例を制定しようとするものである。  本条例の制定に当たっては、平成22年度から地域住民や県及び市の関係各課との調整を図りながら条例骨子案の策定作業を進め、本年7月20日開催の本常任委員協議会において骨子案の内容を説明したところである。  また、多くの市民から広く意見を受けるため、わたしの意見提案制度を活用し、本年8月15日から9月14日までの1カ月間意見募集を行ったが、意見等は寄せられなかったことから、条例の骨子案の内容には変更を加えず、本条例案としたところであり、その概要を本年11月20日開催の本常任委員協議会で報告したところである。  本条例の内容であるが、前文は、小牧野遺跡やその周辺の自然環境の重要性などを述べるとともに、本条例の必要性を記述している。  第1条の「目的」では、1つに、遺跡の保護のため遺跡の周辺区域を重要な保護区域として指定すること、2つに、市及び市民等の責務を明らかにすることを明示し、遺跡及びその周辺区域の保護の推進を図り、もって市民の文化的向上に寄与することを掲げている。  第2条の「定義」では、本条例における「小牧野遺跡」及び「市民等」の用語について定義している。  第3条の「他の法令との関係」では、本条例と他の法令との関係を明らかにしている。なお、本条例において新たに規制を設けることはせず、他の法令等を活用して遺跡の保護を図っていくこととしている。  第4条の「重要な保護区域の指定」では、遺跡や自然環境を保護するための区域を指定することを規定している。  第5条の「市の責務」では、遺跡の保護にかかわる施策を掲げるとともに、本条例の運用に当たり、関係者の所有権その他の財産権を尊重することを示している。  第6条の「市民等の責務」では、本条例の別図に示す区域の保護や、保護に関する市の施策への協力について規定している。  第7条の「委任」では、本条例の施行に関し必要な事項は別に定めることを規定している。  別図では、国史跡小牧野遺跡の指定区域及び第4条で定める重要な保護区域を図示している。  なお、本条例は、周知期間等を踏まえた上で、平成25年4月1日から施行することを予定している。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「小牧野遺跡の保護に当たっては、現在の状態をそのままの形で保護していくのか、あるいは何ら  かの形で手を加えていこうとしているのか」との質疑に対し、「原則として現状のまま維持していく  こととしているが、人工林である杉等については、往時に植生していたミズナラやクリに置きかえ  ていく作業を行うものである」との答弁があった。 1 「新たに設定される重要な保護区域については、境界の目印を設けているのか。また、同区域には  自由に出入りできるのか」との質疑に対し、「今のところ目印は設けておらず、出入りの制限もして  いない」との答弁があった。 1 「小牧野遺跡を適切に保護し、同遺跡に対する市民の理解を深めるためには、現地に職員等を常駐  させ、訪れる市民への対応等に当たらせるべきと思うがどうか」との質疑に対し、「同遺跡について  は、現在、平成27年度供用開始の史跡公園を視野に入れ整備を進めているが、平成25年度及び平成  26年度において管理棟を建設し、そこに職員等を常駐させることも検討している」との答弁があっ  た。 1 「本条例の前文は、通読しても意味がよくわからないところがある。例えば、『烈々たる川の流  れ』との表現があるが、川の流れをあらわす表現として『烈々』の文言は余り聞いたことがない。  『烈』は、水の流れよりもむしろ火が燃えるさまをあらわす文字であり、ここでの表現としてはふ  さわしくないと思うが、なぜこのような文言になったのか」との質疑に対し、「前文については、小  牧野遺跡が学術的に重要であり、世界遺産にふさわしい価値を持つものであること、縄文時代の先  人の祭祀や自然との共生のあり方に畏敬の念をあらわすものであること等を記述しているが、ユネ  スコに提出する世界遺産登録のための推薦書における評価基準や、世界遺産としての価値証明の内  容とも整合を図る必要があることから、多少聞きなれない言葉ではあるがそのような表現を用いた  ものである。なお、今後本条例をPRする段階では、逐条解説等を設けるなどして、市民にわかり  やすい表現となるよう工夫をしていきたい」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「前文については、格調の高い文章にすることを意識する余り、かえって意味がわからなくなったり前後の文脈と矛盾する表現となったりしている箇所があるように感じる。もっと平易な表現を用い、将来を担う子どもにも理解できるような工夫をしながら、格調の高い表現とすることも可能であったと思う」との意見が出され、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第197号「青森市立小学校条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本議案は、平成25年4月から浅虫小学校と東陽小学校を統合することに伴い、浅虫小学校を廃止するため、青森市立小学校条例の所要の改正を行うものである。
     浅虫小学校と東陽小学校の統合に至った経緯であるが、浅虫小学校は、複式学級を有する小学校であり、通学区域再編の話し合いを行う最優先の対象校として位置づけられていることに加え、平成21年度に実施した耐震診断の結果、校舎については震度6強の地震が発生した場合に倒壊するおそれがあり、耐震補強を施しても十分な耐震強度を確保することが困難であると診断されたところである。  このことから、教育委員会では、早期の複式学級解消と児童の安全確保に向け、保護者や地域住民と話し合いを行ってきたところであり、これまで平成20年度以来9回にわたる話し合いを開催している。その中で、平成22年度には複式学級の解消といった問題に加え、耐震診断の結果を受けた児童の安全確保といった問題も新たに生じたところであるが、平成23年3月の東日本大震災を経験したことを受け、早期の安全確保を図るべきとのことから、昨年12月には、保護者の意向として平成25年4月からの統合を目指すと意見集約がなされたところである。  なお、この時点では、統合先として東陽小学校、久栗坂小学校及び原別小学校が保護者の選択肢として挙げられていたが、その後、統合先についての話し合いを重ねる中で、久栗坂小学校との統合については、本年度に入り、住民基本台帳から推計される将来の児童数推計において、浅虫小学校と久栗坂小学校を統合しても平成26年度には複式学級が再度発生すると判明したこと、また、原別小学校との統合については通学距離が長くなることなどの理由から、本年6月の話し合いにおいて、統合先については東陽小学校が望ましい旨の保護者の意見集約がなされている。  この保護者の意向をもとに、本年8月10日には未就学児童の保護者への状況報告会を開催し、その後、同年8月20日及び9月27日には浅虫小学校学区内の全住民を対象とした話し合いを開催した。その中では、「複式学級は学習上の制限が大きいので、できるだけ早く解消してほしい」、「一刻も早く耐震強度が確保されている小学校に通わせたいという保護者の気持ちは尊重すべきだ」、「今、学校教育を受けることができる世代の子どもたちが何よりも優先されるべきだ」といった賛成意見のほか、「昔からの地域の関係性からすれば、久栗坂小学校や野内小学校と統合するのがよい」といった反対意見も出されたところである。  参考として、本年9月27日の話し合いへの参加者に対し、平成25年4月に東陽小学校と統合したいという保護者の考えに賛同するかどうかについて挙手による確認をしたところ、参加者21名中16名が賛同する状況であった。  また、話し合いに参加することがかなわなかった地域住民の意見も把握するため、それまでの話し合いの経緯や内容を記載した文書を町会を通して全世帯に配付し、本年10月10日から同月26日までの期間において意見を募集したところ、2名から意見の提出があった。  その内容として、1名からは、「参加者が少ない説明会で判断するのではなく、町会で決議された『浅虫町会の総意の表明』をもって判断すべき」との手続上の意見に加え、「たとえ廃校と決まっても、統合時期を先送りし、最低1年間の学校行事は地域を挙げて参加、実施すべき」といった統合時期に関する意見が提出されたほか、もう1名からは、「学区再編後の児童同士の交流を促進する機会を設けるため、限定的に1年間だけでも土曜日や長期休業の放課後子ども教室への送迎バスを運行できないか」という統合後における放課後の子どもの居場所に関する意見が提出された。  教育委員会としては、早期の複式学級の解消と児童の安全確保を図りたいという保護者の意向や、これまでの話し合いの経緯、提出された意見を踏まえた上で、浅虫小学校の児童の学校教育環境の向上を図るため、浅虫小学校と東陽小学校の平成25年4月統合に向けた取り組みを進めていきたいと考えており、本年11月12日に開催した教育委員会臨時会においてその統合方針を決定し、本常任委員会にも報告したところである。  本議案における青森市立小学校条例の改正内容としては、同条例別表中の青森市立浅虫小学校の名称及び位置を削除するものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「現在、浅虫小学校の児童は浅虫中学校に進学しているが、東陽小学校との統合後における進学先  の中学校は、浅虫中学校なのか、東中学校なのか」との質疑に対し、「今回の通学区域再編において  は、中学校の通学区域は見直していないことから、浅虫地区の生徒は従来どおり浅虫中学校に通学  することになる。進学先の中学校に関する浅虫小学校の保護者の意向としては、東陽小学校との統  合に伴い東中学校に通学させたいとの意見もあるが、一方では、現行のまま浅虫中学校に通学させ  たいとの意見もあり、これらの意見集約を図るため今後も話し合いを継続し、できる限り早期に結  論を出すことで保護者と確認している」との答弁があった。 1 「東中学校が平成25年7月に新築されることにより、浅虫地区の生徒でも同中学校への通学を希望  する者が増加する可能性があるが、その場合、浅虫中学校の生徒数が大きく減少することになる。  将来的には、浅虫中学校や同校の校舎を使用している久栗坂小学校も、それぞれ東中学校及び東陽  小学校に統合される流れになる可能性が高いものと思うが、このことについては、一部の保護者か  ら、地域との関係を考慮して声を大にして言えない事情があるとの話を聞いている。教育委員会と  しても、必ずしも容易ではないと思うが、このような統合を希望する保護者の意向をうまく支援す  るような試みも必要になるのではないかと思うがどうか」との質疑に対し、「久栗坂小学校に係る学  区再編については、まだ解消している状況ではないことから、保護者等との話し合いをあわせて進  めながら、慎重に対応していきたい」との答弁があった。 1 「浅虫地区の住民からの意見として、『学区再編後の児童同士の交流を促進する機会を設けるた  め、限定的に1年間だけでも土曜日や長期休業の放課後子ども教室への送迎バスを運行できない  か』とあるが、具体的にどのようなことか」との質疑に対し、「土曜日や長期休業中の居場所として  子どもが学校に行く場合、統合後は学校まで遠距離になり、徒歩によることが困難なケースが発生  することから、このようなケースについて、保護者の送迎を待つことなく送迎バスで対応すること  ができないかとの趣旨である。この点については、今後保護者との話し合いを進めていきたいと考  えている。なお、浅虫小学校では、放課後子ども教室は設けているが、放課後児童会は設けていな  い」との答弁があった。 1 「浅虫地区から東陽小学校のある宮田地区までは、かなりの遠距離であり、特に低学年の児童の通  学について懸念される面があると思うが、例えば通学バスによる対応など、その具体的な方策はど  のように考えているのか」との質疑に対し、「これまで統廃合のあった他の地域でも、統合後は通学  バスによる対応をとってきたところであり、これを踏まえ、保護者と相談しながら対応していきた  い」との答弁があった。 1 「統合後の通学バスとして、現在運行されている浅虫中学校への通学バスを共用することは考えて  いるのか」との質疑に対し、「特段そのようなことは現在具体的に考えていないが、今後また詳細に  保護者と話し合いをしていきたい」との答弁があった。 1 「廃校後の浅虫小学校の校舎や跡地の利用について、何か考えがあるのか」との質疑に対し、「こ  れまでに廃校となった他のケースでは、まずは地元の意向を確認し、特に意向等がなければ校舎を  取り壊すことを基本姿勢として進めてきており、今回もこれと同様の形を考えている」との答弁が  あった。 1 「浅虫小学校の校舎は、震度6強の地震が発生した場合に倒壊するおそれがあるとのことである  が、そのような建物であるにもかかわらず、廃校後に地元に使用させることもあるのか」との質疑  に対し、「校舎については耐震補強を施しても十分な耐震強度を確保することが困難であるが、体育  館については補強工事を行っており、今後も使用できる状態であることから、この点についての地  元の意向を確認したいと考えている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第201号「青森市駐車場条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  平成23年8月、第二次地域主権一括法の施行に伴い駐車場法が改正となり、国土交通省令で定めていた路上駐車場に設置する標識について必要な事項を条例で定めることとなった。これに伴い、青森市駐車場条例の一部を改正し、路上駐車場に設置する標識に関する規定について定めるものである。  対象となる駐車場は、青森市八甲通り路上駐車場である。  改正の内容であるが、これまで国土交通省令で定めていた内容を第2条の2として追加するとともに、他の市営の駐車場標識を定める青森市市道の構造基準等を定める条例との整合性を図るため、第2条の2第1項に第6号の規定を加えたものである。また、第11条第1項第4号及び第5章の章名については、今回の改正に伴い文言表記を整理するものである。  なお、本条例の施行期日は、第2条の2については平成25年4月1日から、第11条第1項第4号及び第5章の章名については公布の日からとしている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第208号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市中世の館)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本委員会が所管する経済部、農林水産部、浪岡事務所及び教育委員会事務局が管理している公の施設の指定管理者の指定に係る各議案については、平成24年度末で指定期間が満了し、次期指定管理者を指定することとなる37施設について、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第4条の規定に基づき、指定管理者の指定を行うものである。  各施設の指定管理者候補者の選定に当たっては、初めに指定管理者の応募資格を満たしていることを確認した上で、市長公室理事を委員長とし、学識経験者、財務等について識見を有する者及び関係部局の次長を委員とする指定管理者選定評価委員会において、応募者が提案した管理運営方針、スタッフの配置計画、サービスの向上対策及び収支計画等について、評価項目の点数化による客観的な評価を行い、点数の合計が最も高い団体を候補者として選定したものである。  各施設の指定管理者の募集について、非公募とした12施設は現在の指定管理者がそのまま指定管理者候補者となった。また、公募を行った25施設については、複数の事業者から応募があったものもあり、このうち12施設については現在の指定管理者が次回もそのまま指定管理者候補者となったが、教育委員会事務局所管の13施設については、現在の指定管理者と異なる事業者が指定管理者候補者となった。  議案第208号の対象となる施設は、青森市中世の館及び浪岡城跡案内所であり、利用者の利便性の向上を図るため、一括で管理を行わせることとしている。  指定管理者候補者の選定方法であるが、選定基準として、「管理運営全般について」、「管理について」、「運営について」及び「効率性について」の4項目で評価した。  管理運営全般については、施設の設置目的への適合性を見る管理運営方針や管理運営の実績、地域や関係団体との連携状況について評価し、配点は20点としている。  管理については、地域貢献への配慮や職員等の配置計画、研修計画の適正性、施設の管理計画や防犯、防災、緊急時の対応、個人情報保護の取り組みや環境等への配慮について評価し、配点は45点としている。  運営については、市民の平等な利用の確保や要望に適切に対応できる仕組み、サービス向上の取り組み、利用率向上の対策、文化芸術振興及び郷土の歴史教育に資する事業の実施計画について評価し、配点は45点としている。  効率性については、経費の妥当性と全体経費の縮減を評価するもので40点としており、以上4項目合計の150点を満点としている。  採点に当たっては、個別項目採点基準に基づいて行い、10点配点の項目については、「大変よい」を満点の10点、標準的である「普通」を5点、「全く不十分」を0点として段階的に評価し、その他の配点の項目についても、「大変よい」を満点、「全く不十分」を0点、その中間値を「普通」として同様に評価した。また、効率性についての採点では、提案された事業計画その他の提案内容等と指定管理料を総合的に勘案して評価した。  なお、候補者の水準を確保するため、各項目の「普通」と評価された点数の合計点である80点を最低得点と設定しており、これを下回る場合は選定しないこととしている。  応募者については、公募の結果1団体からの応募があったが、審査の結果、指定管理者候補者が110.33点となったところであり、応募資格を満たしていること、最低得点の80点以上の獲得点数であることなどから、特定非営利活動法人NPO婆娑羅凡人舎を来年度から5年間の指定管理者候補者として決定したものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「これまでと同一の者が引き続き指定管理者候補者となる場合は、前回の選定時における評価結果との比較が可能となるような資料も今後添付してもらいたい」との要望が出され、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第211号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市荒川市民センター)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本議案の対象施設は、青森市荒川市民センターであるが、指定管理者候補者の選定方法については、評価項目を「管理運営全般について」、「管理について」、「運営について」及び「効率性について」の4項目とし、それぞれの選定基準及び配点では、管理運営業務全般について20点、管理について40点、運営について40点及び効率性について40点の合計140点満点とした。また、最低得点は75点とした。  応募者については、非公募で募集を行った結果1団体からの応募があったが、審査の結果、指定管理者候補者が94.93点となったところであり、応募資格を満たしていること、最低得点の75点以上の獲得点数であることなどから、青森市荒川市民センター管理運営協議会を来年度から5年間の指定管理者候補者として決定したものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「施設によって評価点数の配点の合計が異なっているようだが、その違いはどこにあるのか」との  質疑に対し、「例えば中世の館と市民センターとを比較した場合、中世の館にあっては『文化芸術振  興及び郷土の歴史教育に資する事業の実施計画』の評価項目を独自に設けており、この点で市民セ  ンターとは若干異なっている。各施設の特性に応じ、配点を工夫しているものである」との答弁が  あった。 1 「収支計画に係る指定管理者候補者の得点が、40点満点に対し27.12点となっているが、減点され  ている内容や理由は何か。また、満点である40点を積算する項目にはどのようなものがあるのか」  との質疑に対し、「収支計画の配点については、全体の配点の30%程度とすることが指定管理者制度  導入基本方針で定められているが、その計算に当たっては、全体の事業提案の内容を収支の評価に  反映させることとしている。具体的には、管理運営方針や市民サービス向上の対策等の点数が高い  場合には経費の縮減率についても加点し、逆に、これらの点数が低い場合には縮減率について減点  する計算式を独自に作成し、採点しているものである。従前の収支計画の評価については、縮減率  だけで単独に評価していたが、今回からは、全体的なバランスも考慮しながら評価するという観点  から、このような計算式を作成して自動計算しているものである」との答弁があった。 1 「収支計画に係る評価の内訳として、人件費の設定金額も項目に含まれているのか」との質疑に対  し、「指定管理者の募集に際しては、市が示す指定管理料の基準額は総額を提示しているところであ  り、市として積算した人件費の単価は応募者には示していない。また、応募者から提出してもらう  書類においても、人件費の積算単価の記載を求めることは行っておらず、あくまでも総額表示とし  て提案を受けているところである」との答弁があった。 1 「指定管理者が人件費を極端に低く設定してしまえば、そこで働く従業員の生活もままならなくな  り、地元雇用の拡大にもつながらないおそれが懸念される。収支計画の評価に当たっては、人件費  だけ別枠にしたほうがよいのではないかと思うがどうか」との質疑に対し、「これまでは、市が総額  による指定管理料の基準額を示し、応募者からの総額による提案を評価する形式で行ってきたが、  今後の課題として、市として期待する給与水準を応募者に示しながら、それに見合った提案である
     かどうかを評価することについても、今後次年度に向けて鋭意検討していきたいと考えている」と  の答弁があった。 1 「昨年度に行った指定管理者の選定では、収支計画の評価については経費の縮減により点数化して  いたが、今回からは、当該縮減率のほかにさらに計算式を導入したということか」との質疑に対し、  「そのとおりである。経費の縮減率以外の事業提案について、その評価が高ければ当該縮減率が向  上し、その評価が低ければ当該縮減率が下落するという形の評価方式を取り入れたものである」と  の答弁があった。 1 「収支計画の評価については、事業計画全体の提案内容を評価に反映させているとのことだが、そ  うなると、収支計画以外の評価項目に係る点数と重複した形で評価されることになるのか」との質  疑に対し、「指定管理者候補者の選定については、経費のみに着目するのではなく、事業の提案内容  を総合的に評価して行うものであることから、収支計画の評価についても、他の評価項目の提案内  容とリンクさせた形で行っているものであり、重複して評価しているというわけではない。経費の  多寡のみで収支計画を評価するのではなく、全体の提案内容の評価も加味する意味から、今回の採  点方式を導入したものである」との答弁があった。 1 「市が積算した人件費の単価は応募者に提示しておらず、応募者からも人件費の積算内容の提示を  受けていないとのことだが、収支計画において少しでも経費を縮減しようとすれば、光熱費などの  縮減には限界がある以上、結局は人件費を削るしか方法がないのではないかと思う。結果として、  指定管理者制度における収支計画の評価については、応募者が積算した人件費の多寡がそのまま評  価結果に直結してしまう仕組みになっているのではないか」との質疑に対し、「人件費については、  市としても積算の規準を有しているが、指定管理者の募集に当たっては、最低賃金を含めた労働関  係法令を遵守することを最低条件としており、その上で、具体の雇用条件については応募者側の裁  量によるものと認識している。市としては、人件費の時給単価を800円として基準額を積算している  が、今後の指定管理者候補者の選定に当たっては、応募者の積算する人件費の単価も提示させた上  でその内容を評価することを検討していきたいと考えている。また、今回の議案が可決された後  は、指定管理者候補者との間で協定締結に向けた詳細な打ち合わせを行うことになるが、その際に  は、人件費に関する市の意向をできるだけ酌んでもらうよう、相手方に要請していきたいと考えて  いる」との答弁があった。 1 「今後の指定管理者の選定に当たっては、市として期待する給与水準を応募者に示しながら、それ  に見合った提案であるかどうかを評価することも検討したいとの答弁があったが、このことは、従  来の方針を変えることになるのではないかと思う。当該答弁した内容は、いつから実施するのか」  との質疑に対し、「今年度の選定事務は既に終了していることから、来年度からの実施に向け、具体  的な事項について詰めていきたい」との答弁があった。 1 「これまで非公募により文化スポーツ振興公社が指定管理者となっていた施設については、今回か  ら公募で選定することになっているが、これについては、当初の方針で非公募としていたものを、  外部監査の指摘を受けて公募することに方針転換したものだと理解している。そうであれば、今回  の指定管理者の更新にあわせ、人件費の問題についてもしっかり整理しておく必要があったのでは  ないかと思う。市が積算する人件費の水準を応募者に提示し、評価の要素とすることを来年度から  実施するとのことだが、非公募から公募に切りかわる施設もある今年度から実施すべきである。な  ぜ今年度から実施しないのか」との質疑に対し、「指定管理者制度は、平成17年ごろから導入され  た新しい制度であることから、現状でもさまざまな課題や問題点があり、他の自治体においてもその  都度工夫をしながら改善に取り組んでいる状況にある。指摘の人件費の問題についても、1つの大  きな課題として今回強く認識したことから、次回から改善を図っていきたいと考えているものであ  る」との答弁があった。 1 「人件費の積算基準を提示するとのことについては、重大な方針転換であり、この点についてはし  っかりとした説明をしてもらう必要がある。さまざまな課題等があることを踏まえ、人件費の問題  については来年度から見直しをすると言うが、このことは、現行の選定基準に既に問題があること  を示している。そうであれば、そのような不備な選定基準に基づいて提出した議案を我々に審査さ  せているようなものであり、問題だと思うがどうか」との質疑に対し、「収支計画の採点について  は、全体の配点のおおむね30%程度としているが、このことは、経費の縮減だけに着目して候補者  を選定するのではなく、全体の事業提案内容を総合的に評価することにより、最も優秀で期待でき  る候補者を選定しようとの趣旨によるものである。ただ、従業員の労働環境の向上という観点につ  いても、今後は審査項目の一つとして検討する必要があると認識したことから、これまでそのこと  を行ってこなかったことに対する批判も受けとめながら、日々改善を図っていくために今後取り組  んでいきたいと考えているものである」との答弁があった。 1 「日々改善を図っていくと言うが、今回の選定基準により選定された指定管理者候補者の指定管理  期間は平成25年度からの5年間であり、今回の選定基準の不備は日々の改善で補うことのできる話  ではない。今年度の募集の段階から、応募者に人件費の最低ラインを提示し、その維持を求めるこ  とが当然にして必要だったのではないかと思うがどうか」との質疑に対し、「例えば、市が発注する  工事や委託の契約においては、請負業者に対して人件費の基準を指示することはしていない。指摘  の件については、労働環境の向上という観点から今後市としても検討していくべき課題であると認  識しているが、今回の選定に際しては、議決を経て正式に指定管理者が決定され次第、双方の協議  の中で市の意向を相手方に伝え、できるだけ市の意向に沿う形の賃金体系にするよう強く要請して  いきたい」との答弁があった。 1 「これまでの答弁のとおり、市長公室では、来年度から人件費等の評価方法について見直すとして  いるが、この内容を教育委員会では把握していたのか」との質疑に対し、「今回募集した平成25年度  からの指定管理者の指定に係る市の人件費の積算単価を800円とすることについては聞いているが、  それ以降について変更するとの話は聞いていない」との答弁があった。 1 「人件費等の評価方法を来年度から見直すとしていることについて、施設所管の教育委員会が聞い  ていないなどという状況であれば、そもそも理事者側の調整がついていないものであり、本議案も  審査することができない。どうなっているのか」との質疑に対し、「今回の指定管理者候補者の選定  に当たっては、現行の指定管理者制度導入基本方針に定められている選定基準に基づき、公平公正  に選定委員会の評価が行われたものである。しかし、本日の総括質疑において、最低賃金や生活保  護費との比較を示しながら、指定管理者に雇用されている従業員の労働環境の向上を図るべきとの  提言があったことを受け、市としてもその必要性を認識したことから、これを今後の新たな検討課  題として受けとめていくこととしたものである。ただ、評価方法を今後見直すとの点については、  教育委員会には伝えていない」との答弁があった。 1 「課題として受けとめると言うが、今回の指定管理者に係る指定期間は5年間であり、その間ずっ  と検討していくということであればおかしな話である。課題として整理し見直すのであれば、指定  管理期間の途中であっても、新たな選定基準をつくって指定し直さなければならなくなるのではな  いか。そこまで行わず、単に課題として受けとめるというだけでは、中身は何も変わらないと思う  がどうか」との質疑に対し、「指定管理者制度については、導入からの年月も浅く、さまざまな課題  を抱えているとは思うが、今回については、これまでの経験を踏まえ、指定管理者制度導入基本方  針に基づいて選定手続を進めてきたものである。したがって、現にある課題を踏まえ何らかの見直  しを行うとすれば、それは次回の選定の際に行うべきものであると考えている」との答弁があっ  た。 1 「外部監査の指摘を受けこれまで非公募であった施設の一部を公募にすることについては、2年ほ  ど前の議会で理事者が明らかにしており、既にこれまで相当の期間が経過している。このような大  きな方針転換があったのだから、実際に公募で選定する今回のタイミングにあわせて、選定基準そ  のものもしっかりと見直すべきであったと思うし、その時間的な余裕もあったはずである。それに  もかかわらず、次回の選定の際に具体的に見直すというのは理解できない。指定管理者制度にはさ  まざまな問題があるとのことであれば、制度そのものをもう一度洗い直して検証し、今のタイミン  グで必要な見直しを行うべきだったはずである。そのようなことをせず、不備な制度下のままで今  回の議案を提案することは、余りにも無責任であると思うがどうか」との質疑に対し、「当該制度の  見直しや改善については、逐次行っていくべきものと認識しており、これまでにおいても、例えば  指定管理者への第三者賠償への備えとして保険料を指定管理料に含むことにするなど、さまざまな  改善を毎年積み重ねてきたつもりであるが、その取り組みが不十分であるとの指摘については真摯  に受けとめたい。本日の総括質疑で議員から提言を受けた人件費の問題についても、新たな課題と  して今後鋭意検討していきたいと考えている」との答弁があった。 1 「これまで非公募であった文化スポーツ振興公社が指定管理者となっている施設については、なぜ  今回から公募で選定することになったのか」との質疑に対し、「第三セクターが指定管理者である施
     設については、2年の猶予期間を置いた後に非公募から公募に切りかえることとしており、指定管  理者制度導入基本方針に掲げる原則に従っているものである」との答弁があった。 1 「市として人件費の積算単価を時給800円にしているとのことだが、指定管理者による実際の雇用  の際にも、市の指示で当該額によることを担保できるのか」との質疑に対し、「市が有している人件  費の積算単価は、基準額の積算根拠としてのものであり、実際に支払われる時給単価は、協定の締  結に向けた指定管理者との協議で調整しながらも、最終的には指定管理者の判断で決定されること  になる」との答弁があった。 1 「人件費の時給単価については、あくまでも指定管理者が提案してきた金額に従うものであり、市  が指示する金額によることを強制できないとの理解でよいか」との質疑に対し、「そのような強制は  できない」との答弁があった。 1 「市が積算している時給単価どおりに雇用している事例は過去にあったのか」との質疑に対し、  「市民センターの場合は施設によって異なっており、市の積算どおりのものもあれば、それより低  い金額としているものもある」との答弁があった。 1 「今回の指定管理者の指定に係る指定管理期間は平成25年4月からとなっているが、仮に当該指定  に係る議案を今期定例会で可決できなかった場合、当該指定管理期間に間に合わせるためには、い  つまでに議会の議決を得ることが必要なのか」との質疑に対し、「平成25年第1回定例会での議決が  ぎりぎりの限度であると思う」との答弁があった。 1 「市が積算する人件費の時給単価は800円であることが再三にわたって述べられているが、実際は  一律に800円ではなく、職種によって金額が異なっているのではないか」との質疑に対し、「例とし  て800円という金額が俎上にのっているが、市民センターの場合は、例えば館長であれば幾らという  ような枠での積算を行うための根拠として、そのような示し方をしているものである」との答弁が  あった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 選定基準を今回から見直すべきであったとの指摘に対し、これを真摯に受けとめるとの答弁があっ  たが、このことは、当該指摘を全面的に是認することに等しい。そのような前提のもとで本議案を  提案されても、賛成できるものではないし、そもそも審査もできないと思う 1 今回の選定基準に問題があったとしても、応募者からすれば市の示した基準に従っているだけであ  り、応募者には瑕疵はないと思う。あくまでも市による基準の設定の問題であり、そこをどのよう  に考えるかが論点であると思う 1 応募者には瑕疵がないが、実際に支払われる人件費の時給単価を800円にする意向を市が既に有し  ているとすれば、応募者としてもそれなりのことを考えざるを得ないことになる。このことは、指  定管理者制度の根幹にかかわる重大な問題であると思う 1 市の意向として、指定管理業務に係る実際の時給単価を800円にするということであれば、我々も  それを前提として審査していく必要があると思う。こうした状況の中で、見直し前の基準に基づき  選定された候補者が指定管理者として今後5年間指定管理業務を行うのであれば、これは大変なこ  とだと思う。この点については、指定管理者制度そのものにかかわる問題であり、施設を所管する  部局では答弁できない問題だと思うことから、指定管理者制度全体を統括する部局の理事者を呼ん  で説明を求めるべきものと思う 1 時給800円という市の積算単価によることを指定管理者に強制できないとのことであるが、そこが  一番の問題であると思う。公募によって競争原理が働き、人件費が最低賃金並みに低く抑えられる  ことになれば、指定管理者が幾ら地元雇用を約束するといっても、何ら地元の利益にはならない。  また、この点を課題として認識し、今後考慮していくというのであれば、現に提案されている議案  はその考慮がなされていないものであるということになり、我々としては、そのような課題が残さ  れたままの議案を審査するわけにはいかないことになる 1 現状では、市の積算する800円という時給単価を指定管理者に強制できないにもかかわらず、本日  の理事者の説明では800円という金額を明示し、今後その方向に持っていきたいとの答弁をしたため  に、結果として実際に支払われる時給単価がそれよりも安くなれば、現実と委員の認識との間で乖  離が生じることになる。このことからすれば、そもそも指定管理者に強制できない800円という金額  を明示すべきではなかったと思う。本日の委員会の場をうまく取り繕おうとしてそうしたのかもし  れないが、そのことが混乱を招いた原因である。あくまでも時給単価は指定管理者が決定するもの  であることを明確にし、今後もこれと同様の形で進めていく旨を説明すれば、それはそれで一定の  理解は得られるのではないかと思う 1 本日の議論を受け、仮に選定基準等の制度そのものを見直すということになれば、今回の指定管理  者の指定に係る議案は白紙に戻ることになると思う。また、現行のルールに基づいて指定管理者候  補者を選定しておきながら、途中で制度を見直すことになれば、応募者にとってはいわば後出しで  ルールを変えられてしまうことになる。特に、公募により複数の応募者があった他の指定管理者の  指定の議案では、収支計画の部分で全体の点数が逆転している例もあり、これについても当然白紙  に戻さざるを得なくなるが、そこまで踏み込んで制度を見直すかどうかの議論になると思う 1 今から制度そのものを見直すとした場合、新たな制度を構築して改めて指定管理者の募集を行い、  来年4月からの指定管理期間に間に合わせて指定管理者を決定することは、時間的に非常に困難で  あると思う。そのような場合の1つの方法として、現在の指定管理者の指定期間を延長して引き続  き管理させ、その間に制度の見直しをしっかり行い、その上で新たに指定管理者候補者を選定して  議会に提案することも考えられるのではないか。今期定例会で絶対に可決しなければ何も進まない  ということではなく、仮に否決された場合の現実的な対応としては、そのような方法も考えられる  と思う。  以上が主なる意見であるが、これらの質疑応答及び意見を受け、本案については、指定管理者制度の仕組みそのものに関する委員の疑義が解消されていないことから、他の公の施設の指定管理者の指定に関する議案とあわせ、閉会中の継続審査とすべきとの意見が出されたものである。  これを受け、本案及び議案第212号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市東部市民センター)」から議案第229号「公の施設の指定管理者の指定について(ユーサ浅虫)」までの計19件について、閉会中の継続審査とすべきか否かについて諮ったところ、全員異議なく、閉会中の継続審査すべきものと決したものである。  次に、さきに採決し、原案のとおり可決すべきものと決した議案第208号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市中世の館)」についても、同様の趣旨からより慎重な審査が必要であるとの意見が出されたことから、改めてこれを諮ることとし、議案第208号について閉会中の継続審査とすべきか否かについて諮ったところ、全員異議なく、閉会中の継続審査すべきものと決したものである。  次に、請願第4号「住宅リフォーム助成制度の来年度の継続実施を求める請願(その1)」及び陳情第17号「元気都市あおもり住宅リフォーム助成事業の来年度継続実施を求める陳情」の計2件については、関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  市では、地域経済の活性化及び市民の住環境向上対策の一環として、市民が市内の施工業者を利用して住宅の修繕や増改築等の工事を行う場合にその経費の一部を助成する住宅リフォーム助成制度について、本年度、元気都市あおもり住宅リフォーム助成事業と青森市安全安心住宅リフォーム促進支援事業の2種類を実施している。  両事業の本年11月30日現在における申請状況であるが、元気都市あおもり住宅リフォーム助成事業については、一般枠が311件、2世代・3世代住宅支援枠が68件の合計で379件であり、助成対象となる工事費は5億8226万1451円、助成予定額は3959万8000円となっている。一方、青森市安全安心住宅リフォーム促進支援事業については116件であり、助成対象となる工事費は2億7422万3278円、助成予定額は1894万2000円となっている。これら2つの住宅リフォーム助成事業の合計では495件、助成の対象となる工事費は8億5648万4729円、助成予定額は5854万円となっている。  今回の請願及び陳情は、浪岡建設協会からは「地域経済の活性化に大きく貢献するものであり、今年度限りで終了となれば、これまで押し上げてきた経済対策効果が失われることが懸念されるため、継続してほしい。また、本庁舎のほか浪岡庁舎でも申請できるようにしてほしい」との内容であり、青森民主商工会からは「市民からの要望が高く、建築関連地元業者の仕事をふやし、大きな経済効果のある本制度を継続してほしい」との内容であり、いずれも住宅リフォーム助成事業の継続を要望するものである。  市では現在、元気都市あおもり住宅リフォーム助成事業の対象者にアンケートを実施しているが、「本助成事業は住宅リフォームを行うきっかけになったか」との問いに対し、「本事業がなくても住宅リフォームを行う予定だった」と回答した者が76%、「住宅リフォームを以前から検討していたが、本助成事業を知って工事開始時期を早めるなりおくらせた」と回答した者が22%となっており、合計で98%の者が本事業にかかわらず住宅リフォーム工事を行うと回答しており、新たな住宅リフォーム工事の需要の掘り起こしには影響しないという結果になっている。このことから、助成を受けた市民にとって大変喜ばしい制度ではあるが、経済対策としての効果は限定的であったと考えている。  元気都市あおもり住宅リフォーム助成事業は、市内経済の活性化を目的とし、今年度限りの事業として実施しているものであることから、その継続に関しては、市として他の事業との優先順位等を踏まえて検討、判断することになるが、市の財政状況が大変厳しい中にあることをまずは理解願いたいと考えている。  なお、住宅の機能向上を伴うリフォームに対する助成制度である青森市安全安心住宅リフォーム促進支援事業については、県や国の補助金の有無等今後の動向を踏まえ、より利用しやすい制度として実施する方向で検討することとしている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「本助成事業の対象者に行ったアンケートにおいて、本助成事業が住宅リフォームを行うきっかけになったかを問う設問があるが、その回答区分ごとの工事費がどの程度だったのかは把握しているか」との質疑に対し、「当該回答区分ごとの工事費までは積算していないが、アンケートの結果からは、実際に住宅リフォームを行った者のほとんどが本助成事業に触発されて行ったのではなく、常日ごろからリフォームを考えていたことや、本助成事業を利用することで工事費を増額したとの回答が16%にとどまっていることから、追加工事の誘発に与えた影響も含め、経済効果は少なかった面があるのではないかという検証をしている」との答弁があり、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 本助成事業はこれまで2年にわたって実施され、助成を受けた市民にとっては喜ばしく、一定の経  済効果はあったと思うが、アンケート結果によると、本助成事業に触発されて住宅リフォームを行  った者はごく少数であったことからすれば、今後はもう少し見直しを行い、より効果的な事業を実  施することが求められると思う。このことから、現在の本助成事業を来年度も同じ内容で実施する  ことに関しては反対である 1 本助成事業は、実施から今年度で2年目となるが、改善すべき点は改善し、3年目も継続して実施  してもらいたいと思う。本助成事業の長期間にわたる継続を求めるものではないが、経済の底上げ  のためには、最低でも3年間は継続すべきである。また、本助成事業は、建築業を初め、板金、塗  装、内装、建具等の関連業者への波及効果も大きいと思うことから、内容を精査しながらも、来年  度も継続してもらいたい 1 アンケートの分析には難しい側面があり、解釈の仕方で結果が変わることもあると思うが、住宅リ  フォームの実施を希望していながら、そのきっかけをつかめないでいる市民も多く存在するのでは  ないかと思う。その意味からすれば、本助成事業をきっかけとしてリフォームを実施した市民も多  いのではないかと思っている。また、これまで2年間実施してきた中で、「広報あおもり」を初めと  する各種媒体で本助成事業をPRしてきたことにより、来年度の実施を期待しながら待っている市  民もいると思われるところであり、また、本助成事業があって助かったとする市民に自分も現に接  している。これらのことから、本助成事業には一定の効果があるものと思う  以上が主なる意見であるが、本請願及び陳情についてはそれぞれについて採決を行い、請願第4号及び陳情第17号のいずれについても、起立採決の結果、賛成多数をもって、採択すべきものと決したものである。  次に、12月12日の本委員会審査後、継続審査すべきものと決した議案第208号及び議案第211号から議案第229号までについて、同日の審査において理事者側の説明に不備があったことが判明したので、慎重に審議したいとの理由による委員会招集請求があったことから、12月20日に開催した本委員会において、これらの議案を審査した。  まず、議案の審査に先立ち、同日の委員会招集を請求した委員から、当該請求の趣旨等について次のような説明があった。 1 さきの本委員会では、理事者側の説明及び答弁の不備により混乱を招き、結果として議案が継続審  査すべきものとされたところであるが、本委員会として、今期定例会の会期中に審査を終えるべき  であるとの趣旨により、本日の本委員会の招集を請求したものである 1 指定管理者制度自体の仕組みについて、再度洗いざらい説明を受けたいとの考えから招集を請求し
     たものであり、本委員会ではなく例えば説明会等の機会を通じて説明を受けることも考えられた  が、とりあえず再度説明を受ける機会を設け、自分自身納得できるものを得たいとの趣旨により、  請求したものである 1 さきの本委員会では、実質的な審査までには至らず、採決もできなかったことから、改めて理事者  の説明を受け、賛否を明らかにしたいとの趣旨により、請求したものである 1 さきの本委員会では継続審査すべきものと決したが、長期間にわたって継続審査することも避けな  ければならないと考えたことから、可能であれば今期定例会の会期中に再度理事者の説明を聞きた  いとの趣旨により、請求したものである 1 さきの本委員会では、今回の指定管理者の指定に係る議案の議決を平成25年第1回定例会で行って  も、同年4月からの指定管理業務には間に合うとの理事者側の答弁があったが、その後改めて理事  者側に確認したところ、当該議決が来年3月にずれ込めば、準備期間が十分に確保されず、市民  サービスに影響が生じるとの回答であり、当該答弁のほか、さきの定例会での数点の発言について  訂正する機会を得たいとの要請を受けたところである。このような状況を踏まえれば、本委員会と  して来年3月まで結論を持ち越した場合、施設の利用者や従業員への影響は大きく、仮に直営とし  た場合の人員配置や市民サービスの質の確保の問題も生じることから、今期定例会の会期中に再度  本委員会を開催して審査を行うべきとの趣旨により、請求したものである  以上の説明に対し、その他の委員から、次のような意見が出された。 1 さきの本委員会では、全会一致で継続審査すべきものと決したところであり、この事実は非常に重  いと思う。継続審査は、議案を慎重に審査するために行う措置であり、もっと時間をかけて審査す  べきものと思うことから、本日本委員会を開催する必要はない 1 そもそも理事者側の説明不足により、今期定例会における本委員会の結論として継続審査となった  ものである。それにもかかわらず、理事者側からの働きかけにより再び審査を行うことには、強い  違和感を覚える。1度結論が出されたものを変更し、再び審査するというのであれば、さきの本委  員会での議論及び結論は何だったのかということになる  以上の意見のほか、これに関連して行われた理事者側との主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「さきの本委員会における理事者側の答弁に誤りがあり、来年3月の議決では同年4月からの指定  管理業務に支障を来すとの説明を事後に行っているようだが、私に対する説明では、少なくとも市  民センターについては来年3月の議決でも間に合うというものであったはずである。説明内容が食  い違っているのではないか」との質疑に対し、「当該議決が来年3月に行われる場合、特に市民体育  館等に係る指定管理にあっては、業務に係る種々の準備作業や職員の採用等に重大な問題が生じる  ことが確認されている。また、現在の指定管理者の継続を予定している施設についても、当該継続  の有無が確定しない場合、職員の雇用不安等を招き、市民サービスにも影響を及ぼすことが強く懸  念されるところである」との答弁があった。 1 「過去において、森林博物館や市民ホールの指定管理者の指定については、平成19年第1回定例会  で指定の議決を行い、同年4月から新規に指定管理業務を開始している例が実際にあるにもかかわ  らず、なぜ今期定例会で議決しなければ間に合わないとしているのか」との質疑に対し、「当該平成  19年の事例は、時間的に大変厳しい中で実施したものであり、そのことを踏まえ、現在は12月の定  例会に提案するスケジュールとしている。指定管理者の指定が確定する時期がおくれれば、職員の  雇用面等において不安定な状況が続くことから、今期定例会での審査を願いたいと考えている」と  の答弁があった。 1 「議会が議決しないから職員の雇用不安が生じるとの説明は、全く理事者側の勝手な理論である。  議会は常に議案を可決する機関ではなく、継続審査や否決の意思表示をすることも当然にしてある  にもかかわらず、今期定例会で議決を得なければ支障が生じるなどという説明は、議会に責任を転  嫁していることになる。議会は理事者の都合で動くものではなく、可決しないことで仮に支障が生  じるとすれば、それは理事者側の責任である。否決されることも想定し、もっと早い時期に議案と  して提案すべきではなかったのか」との質疑に対し、「議案の議決は当然にして議会の判断である  が、議案を提案する側としては、否決されることをよしとして提案しているものではないことか  ら、可決されるよう説明を尽くしていきたいと考えている。また、仮に否決された場合に生ずる各  種影響については、議員に責任があるものではない」との答弁があった。 1 「今回の指定管理者の指定に係る議案が否決された場合、その後の対応はどうなるのか」との質疑  に対し、「否決されることを想定して議案を提案しているものではなく、説明責任は果たしていきた  いと考えているが、仮に否決となった場合は、改めて公募の手続をとるのか、一定期間市の直営と  するのかなど、施設の状況に応じて対応を検討することになる」との答弁があった。 1 「本委員会として継続審査すべきものと決していながら、それをよしとしない理事者側の働きかけ  があって本日の委員会が開催されたことは、非常に問題であると思う。今期定例会で議決を得なけれ  ば間に合わないとの説明であるが、それ以前に、そもそも理事者の説明が不足していたのではな  いかと思う。なぜ本日の本委員会の前に説明を尽くそうとしなかったのか」との質疑に対し、「各委  員には詳細な説明をしていなかったが、さきの本委員会終了後、予算特別委員会の前後に個別に説  明を試み、まずはおわびをしながら、誤解を招いた発言の概要等について、簡単ではあるが説明し  たつもりでいたところである。ただ、詳細には説明していないことから、可能であれば本日の本委  員会で説明したい。本来であれば、さきの本委員会で適切に説明すべきであったものであり、ま  た、全会一致で継続審査すべきものと決した結果は大変重いものであるにもかかわらず、本日のこ  のような形で再度の説明の機会を求めていることについては大変申しわけなく思っている」との答  弁があった。 1 「さきの本委員会における説明不足について、まずは一言謝るべきではなかったのか」との質疑に  対し、「さきの本委員会では、指定管理者の指定という重要な議案の審査の中で、誤解を与える答弁  をしたことにより委員の混乱を招いたことについて、関係者一同深く反省しており、まずもって心  からおわび申し上げる。また、指定管理者の指定に係る議決が来年3月であっても問題ない旨の発  言をしたことが、継続審査すべきものと決した大きな要因であったと考えており、重ねておわび申  し上げる。このことについては、1度継続審査すべきものと決したものに対し、委員長、副委員長  及び委員各位の配慮により、本日改めて説明の機会を提供されたことに対し、心から感謝する」と  の答弁があった。 1 「来年3月の議決であれば間に合わないとの説明を再三にわたって行っているが、議決から指定管  理業務の実施までは、最低どの程度の期間が必要なのか」との質疑に対し、「指定管理者が新規のも  のか継続のものかで異なるとは思うが、通常のスケジュールでは、おおむね3カ月強を見込んでい  る」との答弁があった。 1 「指定管理者の選定基準は、これまでに何度か変更がなされ、当初のものとは大分異なっているよ  うに思う。当該変更は、理事者側の意向だけで行うことができるのか」との質疑に対し、「当該選定  基準については、根本にかかわるような変更は行っていないが、随時改善を図ってきたところであ  る。ただ、その変更内容について、各議員や所管の常任委員会には特に説明はしてこなかったとこ  ろである」との答弁があった。 1 「議会への説明もなく選定基準を変えることに問題があるように思う。議会が一定の理解を示して  いる選定基準が確立されていれば、あとは当該基準に従って選定手続を踏めばよいだけであり、そ  こに我々としてもあれこれ口を挟むこともないと思うが、そうではなく、理事者側だけで基準を変  えるため、その都度議員から疑義が示されることになる。この点についてどう考えるか」との質疑  に対し、「これまでの選定基準の改定に当たり、その都度議員に説明してこなかったことについては  おわび申し上げる。今後は十分な情報提供や説明を尽くすように努めていく」との答弁があった。 1 「本日の本委員会については、理事者側から委員を説得して開催させたのであるとすれば、重大な  問題である。理事者はそのような説得をしたのか」との質疑に対し、「各委員に対し本委員会の招集  を請求してもらうような要請をしたものではなく、さきの本委員会で誤解を招いた発言の内容等に  ついて各委員に説明し、可能であれば改めて説明の機会をもらえればありがたいとの説明を行った  ものである」との答弁があった。  以上が理事者側との主なる質疑応答であるが、本委員会の招集請求において示された事件である公の施設の指定管理者の指定に係る議案の審査に入るべきか否かについて、委員から「さきの本委員会では、理事者側の説明に不備があったことにより継続審査すべきものと決したが、今回改めて説明を受けることで疑義をただし、その上で議案の審査に臨むべきである」との意見及び「さきの本委員会では、慎重に審査したいとのことにより継続審査すべきものと決したものであり、本日結論を出す必要はない。そもそも、本日の委員会は、さきの本委員会の結論をよしとしない理事者側の勝手な理屈により、一部の委員に働きかけたことで開催されたものであり、議会に対する理事者側の姿勢は本委員会を余りにも軽視しており、身勝手である。そのような経緯で開催されたものであることを踏まえ、本日の本委員会では審査を行うべきではない」との意見が出されたことから、これを受け、議案の審査を行うか否かについて諮ったところ、賛成多数をもって、議案の審査を行うことと決したものである。  これを受け、議案の審査に入ることとしたが、さきの本委員会では指定管理者制度全体の仕組みに関する問題について委員から疑義が出され、公の施設の指定管理者の指定に係る議案がすべて継続審査すべきとされたものであることから、個別議案の審査に先立ち、当該疑義に対する総括的な説明を理事者側に求め、次のとおり説明を受けた。  まず、さきの本委員会で誤解を与えた発言内容とそれに対する発言の訂正及び説明をする。  誤解を与えた発言の1点目は、指定管理者の議決が3月定例会でも問題ない旨の発言をしたことであり、2点目は、指定管理者の応募に当たって、来年度から指定管理候補者の選定における人件費の取り扱いについて検討していく旨の発言をしたことにより、来年度から見直しすることが決定しているかのような発言をしたことであり、3点目は、来年度からの指定管理者の職員の人件費については、市の積算単価が担保されているかのような発言をしたことであり、4点目は、平成17年度に策定された指定管理者制度導入基本方針については、必要に応じ見直し、改定を行ってきているにもかかわらず、今回の選定が平成17年度時点の指定管理者制度導入基本方針をもとに行われてきたような旨の発言をしたことである。  これらの発言であるが、1点目の指定管理者の議決が3月になった場合でも問題のないように発言した点については、議決が3月になった場合、新たな指定管理者候補者にあっては、業務にかかわるさまざまな準備や職員の採用等に重大な支障を及ばすほか、現在の指定管理者が指定管理者候補者である場合においても、3月まで事業の継続の有無が確定しない事態となり、雇用不安につながるおそれがあり、ひいては4月からの業務開始が困難となることが想定され、市民サービスに影響を及ぼすことが強く危惧されるものである。こうした事情により、12月定例会に議案を提案しているところである。  次に、2点目の指定管理者候補者の選定における人件費の取り扱いについては、将来に向けた一層の制度改善の観点から検討を行おうという趣旨であり、これに当たっては、現時点においては全国的にも取り組み事例が少ないものと考えられることから、市としては他都市の事例を広く調査し、その内容を検証、分析した上で、その是非も含めて検討していくことになるため、相応の期間を要するものである。  次に、3点目の指定管理者の職員の時給単価については、他の委託業務と同様、指定管理者の裁量にゆだねられているものである。  4点目の今回の指定管理者の選定等については、平成17年度時点の指定管理者制度導入基本方針に基づいて実施したかのように発言したが、今回の選定等については、平成24年4月に改訂された指定管理者制度導入基本方針に基づき選定等を行ってきたものである。
     次に、議案審査に先立ち、指定管理者制度全般にかかわる事項として、1点目として、効率性の得点の算定方法について、2点目として、指定管理料基準額について、3点目として、指定管理者制度導入基本方針等の見直しについて説明する。  初めに、1点目の効率性、収支計画の得点の算定方法についてであるが、効率性の配点は、全体の配点、すなわち各評価項目の配点合計のおおむね30%とし、また、施設の管理運営方針、同種の施設管理業務の実績、地元雇用への配慮、施設の管理計画及びサービス向上の対策などの評価項目の配点については、全体の配点のおおむね70%としている。  具体的な効率性の得点の算定方法についてであるが、平成23年度の審査時においては、市が定めた指定管理料基準額と応募事業者の指定管理料提案額とを比較し、経費縮減率を求め、その経費縮減率に基づき、効率性の得点を算定することとし、経費縮減率1%につき1点ずつ加点する計算式を用いたところである。  これに対して平成24年度の審査時においては、経費縮減率のみをもって算定するのではなく、費用対効果の視点を取り入れ、効率性の項目以外の他の評価項目の獲得点数の高低を反映させることとし、経費縮減による得点にほかの評価項目の獲得点数の割合を乗じて効率性の得点を算定することとした。  このことから、例えば、経費削減率が高くても、他の評価項目の獲得点数が低ければ、効率性の得点は低くなり、逆に、経費縮減率が低い場合でも、他の評価項目の獲得点数が高ければ、効率性の得点は高くなるものである。  次に、2点目の指定管理料基準額の人件費の取り扱いについて説明する。  現在、指定管理者候補者の選定方法は、応募者が事業計画書及び収支予算書等を作成する際の目安、基準とするために、市があらかじめ施設の管理、運営に要する経費総額を指定管理料基準額として募集の際に提示している。その際に、人件費の積算単価は、管理責任者については市の再任用職員に準じて、また、管理責任者以外の職員については市の臨時職員に準じて、勤務実態に即して積算している。  また、応募事業者は、施設の管理運営に係る指定管理料総額を記載した収支計画書、事業計画書を提出し、これをもとに指定管理者選定評価委員会において、候補者の選定を行っている。  次に、選定方法の改善についてであるが、現行の指定管理者候補者の選定方法は、随時改定を重ねている指定管理者制度導入基本方針に基づき実施しているものであるが、今年度の選定は、これまでと同様に市が定めた一定の条件のもとに公平、公正に募集、審査を行ったところである。  指定管理者の募集に当たっては、今まで述べてきたとおり、指定管理料基準額の総額を提示してきたところであり、現時点において、特段の支障は生じておらず、直ちに見直しが必要な状況にないものと考えているが、将来に向けたより一層の制度改正の観点から、今後においては、従業員の安定した労働環境を確保するための方法の一つとして、人件費の積算根拠を別に提示する方法や、応募事業者の収支内訳書の提出の方法のあり方等について検討していく。  なお、検討期間等であるが、全国的にも、これらの同様の取り組み事例が少ないものと認識しているので、他自治体の事例を広く調査し、その内容を検証、分析した上で、透明性、競争性の確保にも留意しながら、対応を検討することとなるため、方針を決定するまでに相応の時間を要するものと考えている。  次に、3点目の青森市指定管理者制度導入基本方針の見直しについてであるが、これまでの改定状況として、初めに、平成18年5月には、基本スケジュールの見直しなどで指定管理者に関する議案の提出時期の変更を行ったものである。  次に、平成19年3月には、年2回のモニタリングを行うこととする見直しを行ったものである。  次に、平成20年7月には、市と指定管理者のリスク分担を明確化する見直しを行ったものである。  次に、平成21年10月には、指定管理者候補者選定委員会の委員として外部有識者2名を加える見直しを行ったものである。  次に、平成22年4月には、従前から非公募により第三セクターが指定管理者となっている施設については、平成24年度の審査から、原則に従って公募することとし、平成23年4月には、事業者の応募書類が情報公開の対象となることを追記している。  次に、平成24年4月には、1点目として、選定委員会の所掌事務にいわゆるモニタリングを加え、検証、評価に関する事項を追加し、委員会の名称を選定評価委員会に変更している。2点目として、指定管理者に第三者に対する損害賠償責任の履行を確保するために、指定管理者に対して、損害賠償責任保険への加入を原則として義務づけることを追記したものである。3点目として、効率性の採点方法の見直しを行ったものである。  以上が説明の概要であるが、当該説明に対する主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「平成24年4月に効率性の採点方法の見直しを行っているが、見直すこととしたきっかけは何か」  との質疑に対し、「選定に当たり、予算面が強く反映されているのではないかという意見が選定委員  会などで以前から出されており、それを受けて今回の見直しに至ったものである」との答弁があっ  た。 1 「平成19年3月から年2回のモニタリングを行うこととされているが、だれが行い、またその結果  はどのように公表しているのか」との質疑に対し、「施設の所管課がモニタリングを行い、その結果  は市ホームページ等で公開している。なお、平成24年4月からは、モニタリングを指定管理者選定  評価委員会の所掌事務として当該委員が行うこととしている」との答弁があった。 1 「効率性の採点の見直しを行う前の、従前の方式で今回の指定管理者候補者を選定した場合、異な  る結果となったか」との質疑に対し、「シミュレーションによると、結果は異ならない」との答弁が  あった。  以上が総括的な説明に対する主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような要望が出された。 1 指定管理者制度に関して、選定基準、基本方針の見直しなどを行った場合には、議案の審査にもか  かわってくることから、逐一議会に情報提供するよう要望する 1 翌年4月から指定管理者として決定する内容の議案を前年の第4回市議会定例会に提出するのはス  ケジュール的に遅いのではないかと考えることから、議案提出時期を見直すよう要望する  以上が主なる要望であるが、これを受け、引き続き個別議案の審査を行った。  初めに、議案第208号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市中世の館)」であるが、審査に当たって理事者側からの補足説明はなく、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第211号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市荒川市民センター)」であるが、審査に当たって理事者側からの補足説明はなく、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第212号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市東部市民センター)」から議案第221号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市浪岡大杉公民館及び大杉公園)」までの計10件については、当該施設が同一の条例により設置されているものであり、関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  初めに、募集形態を非公募とした議案第212号から議案第215号、議案第217号から議案第221号までについて、一括説明する。  本案の対象施設は、青森市東部市民センター、青森市大野市民センター、青森市横内市民センター、青森市戸山市民センター、青森市浪岡北中野公民館、青森市浪岡本郷公民館、青森市浪岡野沢公民館、青森市浪岡女鹿沢公民館、青森市浪岡大杉公民館及び大杉公園であるが、青森市浪岡大杉公民館及び大杉公園については、利用者の利便性の向上を図るため、一括で管理を行わせることとしている。  指定管理者候補者の選定方法については、評価項目を「管理運営業務全般について」、「管理について」、「運営について」及び「効率性について」の4項目とし、それぞれの選定基準及び配点は、管理運営業務全般について20点、管理について40点、運営について40点及び効率性について40点の140点満点としたところである。  採点基準であるが、最低得点は各市民センターを75点、各公民館を74点とし、応募者については、非公募で募集を行った結果、いずれも現在の指定管理者である1団体からの応募があった。  それぞれの指定管理者候補者の選定審査を行った結果、いずれも応募資格を満たしていること、また、最低得点以上の獲得点数であることなどから、来年度からの5年間の各施設の指定管理者候補者として、青森市東部市民センター管理運営協議会、青森市大野市民センター管理運営協議会、青森市横内市民センター管理運営協議会、青森市戸山市民センター管理運営協議会、青森市浪岡北中野公民館管理運営協議会、青森市浪岡本郷公民館管理運営協議会、青森市浪岡野沢公民館管理運営協議会、青森市浪岡女鹿沢公民館管理運営委員会、青森市浪岡大杉公民館管理運営協議会にそれぞれ決定したところである。  次に、募集形態を公募とした議案第216号について説明する。  本案の対象となる施設は、青森市浪岡中央公民館であり、選定方法については、評価項目を「管理運営業務全般について」、「管理について」、「運営について」及び効率性についての4項目とし、それぞれの選定基準及び配点は、管理運営業務全般について20点、管理について50点、運営について45点及び効率性について40点の155点満点としたところである。  採点基準については、最低得点を82点とし、応募者については、公募の結果、1団体からの応募があり、審査の結果、応募資格を満たしていること、また、指定管理者候補者の評価点数が115.14点であり、最低得点の82点以上の獲得点数であることなどから、浪岡中央公民館が建てかえにより移転するまでの期間となる平成25年4月1日から平成26年9月30日までの1年6カ月間、浪岡生涯学習施設管理運営協議会を指定管理者候補者として決定したところである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「指定管理を行い余剰利益が出た場合は、翌年度予算は減額されるのか」との質疑に対し、「現時  点で予算を減額する考えはないが、今後、非精算方式を導入するかどうかを検討することとしてお  り、仮に非精算方式が導入された場合には、モニタリング等を通じて、市民サービスの提供が確保  されているかどうかを確認しながら進めることとしている。その際、過剰な余剰金が生じた場合は  協定を見直すこともあるが、現時点においては剰余金が生じた分を市が予算を減額するということ  は考えていない」との答弁があった。 1 「新たな協定を締結する際には、前回の協定を見直した上で、予算額が増減することもあるのか」  との質疑に対し、「市は指定管理者の募集に当たり、施設の管理運営に要する経費総額の目安とし  て、指定管理料基準額を示しており、これまでの指定管理料と比較し増減する場合も考えられる」  との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、各案件については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第222号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市文化会館等)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本議案の対象施設は、青森市文化会館、青森市民ホール、青森市合浦亭、青森市民美術展示館、青森市文化会館地下駐車場及び青森市民ホール駐車場であり、これらの施設は、利用者の利便性の向上を図るため一括で管理を行わせることとしている。  指定管理者候補者の選定方法については、評価項目を「管理運営全般について」、「管理について」、「運営について」及び「効率性について」の4項目とし、それぞれの選定基準及び配点では、管理運営業務全般について20点、管理について50点、運営について40点及び効率性について40点の合計150点満点とした。また、最低得点は79点とした。  応募者については、公募の結果1団体から応募があったが、審査の結果、指定管理者候補者が114.21点となったところであり、応募資格を満たしていること、最低得点の79点以上の獲得点数であることなどから、青森市文化スポーツ振興公社・創芸企画グループを来年度から5年間の指定管理者候補者として決定したものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第223号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市民体育館等)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本議案の対象施設は、青森市民体育館、青森市民室内プール、青森市営野球場、青森市営庭球場、青森市屋内グラウンド、青森市スポーツ会館及び青森市スポーツ広場であるが、これらの施設は、利用者の利便性の向上を図るため一括で管理を行わせることとしている。  指定管理者候補者の選定方法については、評価項目を「管理運営全般について」、「管理について」、「運営について」及び「効率性について」の4項目とし、それぞれの選定基準及び配点では、管理運営業務全般について20点、管理について50点、運営について40点及び効率性について40点の合計150点満点とした。また、最低得点は79点とした。  応募者については、公募の結果2団体から応募があったが、審査の結果、A者が120.57点、指定管理者候補者が125.60点となったところであり、応募資格を満たしていること、最低得点の79点以上であり応募団体中最高得点であったことなどから、スポーツネット青森を来年度から5年間の指定管理者候補者として決定したものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「選定基準における施設管理業務の実績の評価では、指定管理者候補者の評価は4点となっている  が、当該候補者はこれまで市内での業務実績を有していないにもかかわらず、なぜこのような評価  点数となっているのか」との質疑に対し、「県外での同種同規模の実績があることから、当該点数と  なったものである」との答弁があった。 1 「指定管理者候補者には県外での実績があるとのことだが、それはスポーツネット青森という団体  としての実績か」との質疑に対し、「スポーツネット青森の構成団体の1者であるミズノスポーツ  サービスが当該実績を有しているものである」との答弁があった。 1 「指定管理者候補者自体の実績を基準に判断すべきであり、当該候補者を構成する1者の実績をも  って評価するのは疑問である。どのように考えるか」との質疑に対し、「公募に際しては、1者が単  独で応募してもよいし、複数の者でグループを構成して応募してもよいこととしており、そのグ  ループの構成方法には制限を設けておらず、特に問題はないものと認識している。施設管理業務の  実績の配点については、現在の施設を直接管理している場合は5点としているほか、施設の種類や  規模に照らして構成員が有する実績に応じ、4点や3点とする等の方法を採用しており、指摘の意  見に関しては選定評価委員会でもさまざまな意見があったが、今回についてはこのような方法で選  定したものである。今後は、当該指摘を踏まえ、改善できる点は改善していきたいと考えている」  との答弁があった。 1 「選定基準における職員等の配置計画の評価では、A者が指定管理者候補者より1点上回っている  が、このことは、指定管理者候補者が配置する職員数がA者よりも少ないことを意味しているの  か。また、指定管理者候補者が配置する職員数は、現在の指定管理者が配置している職員数よりも  減ることのなるのか」との質疑に対し、「配置する職員数は、A者は45名であり、指定管理者候補者  は42名であったことから、このことに起因して点差がついたものである。この提案内容からすれ  ば、指定管理者候補者が配置する職員数は現在の職員数から減少することになる」との答弁があっ  た。 1 「指定管理者候補者の提案では、職員数が現在よりも減少するとのことだが、収支計画における人  件費は3100万円上昇するとの話を聞いている。このことからすれば、1人当たりの人件費単価は上  昇していると考えてよいのか」との質疑に対し、「あらかじめ市が定めた基準額と比較して、1人当  たりの単価は高いものが提案されている」との答弁があった。 1 「現在の指定管理者に雇用されている職員の再雇用の見通しは、どのような状況か」との質疑に対  し、「指定管理者候補者からの提案書では、現在の指定管理者に雇用されている職員を35名再雇用し  たいとしている」との答弁があった。 1 「現在の指定管理者は、一部の職員に2月末までの退職勧告を行っていると聞き及んでいるが、そ  の内容を確認しているか」との質疑に対し、「退職勧告を行っているとの報告は受けていないが、12
     月に希望退職者を募ったところ、3名がこれに応じるようであるとの話を聞いている。また、現在  の指定管理者は、勤続25年以上の職員については再任用職員として採用したい意向であるとの話を  聞いている」との答弁があった。 1 「第三セクターとして市が設置した公社である現在の指定管理者は、今回の公募を機に職員数や賃  金の削減を強いられることになったと思うが、市民の雇用を守るという観点から、市はそこにしっ  かり責任を持つべきではないかと考えるがどうか」との質疑に対し、「これまで第三セクターが指定  管理者であったものを今回から公募することについては、平成22年度に明示し、今年度まで2年間  の準備期間を設けたところであるが、その趣旨は、第三セクターがみずからの問題としてまずは対  応を検討すべきとの点にある。また、第三セクターを退職する者が生じた場合の市の対応として  は、民間事業者の雇用情報やその他の第三セクターの職員採用情報の収集、提供のほか、事業譲渡  がある場合における当該譲渡先に対する雇用継続の要請、市の嘱託職員等での採用等に取り組んで  いくものであるが、第三セクターであることを理由に他の民間事業者と平等ではない取り扱いをす  ることは、一方では市民の理解が得られない面もあると考えることから、市民の理解が得られる範  囲内で対応していきたい」との答弁があった。  以上が主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「第三セクターが管理する施設の指定管理者を今回から公募したことについては、外部監査の指摘を受けてのことだと思うが、これを全面的に是認せず、市として別の方法をとることも可能ではなかったかと考えている。人件費に着目すれば、民間事業者よりも第三セクターのほうが高いことは明らかであり、両者を同じ条件で競争させれば、第三セクターが選定から漏れることは自明の理である。だからといって第三セクターに努力を求めても、第三セクターとしては安易に賃金を下げるわけにもいかないところであり、そのような意味からすれば、非公募であったものを公募とする際には、職員の賃金的条件等をしっかり見直す必要があったものと考えている。このままでは、文化施設等の指定管理者に関しても同様の流れになる可能性があり、このことは重大な問題につながることになる」との意見が出され、本案については、起立採決の結果、賛成少数をもって、否決すべきものと決したものである。  次に、議案第224号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市浪岡体育館)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本議案の対象施設は、青森市浪岡体育館及び浪岡総合公園であるが、指定管理者候補者の選定方法について、評価項目を「管理運営全般について」、「管理について」、「運営について」及び「効率性について」の4項目とし、それぞれの選定基準及び配点では、管理運営全般について20点、管理について50点、運営について40点及び効率性について40点の合計150点満点とした。  応募者については、公募の結果1団体からの応募があったが、審査の結果、指定管理者候補者が110.78点となったところであり、応募資格を満たしていること、最低得点の80点以上の獲得点数であることなどから、浪岡青い森スポーツ協議会を5年間の指定管理者候補者として決定したものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第225号「公の施設の指定管理者の指定について(青森産業展示館及び青森市はまなす会館)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本議案の対象施設は、青森産業展示館及び青森市はまなす会館であるが、指定管理者候補者の選定方法については、評価項目を4項目とし、それぞれの選定基準及び配点では、管理運営業務全般について20点、管理について40点、運営について80点及び効率性について60点の合計200点満点とした。  応募者については、公募の結果2団体からの応募があったが、審査の結果、指定管理者候補者が164.16点、B者が52点となったところであり、応募資格を満たしていること、最低得点の105点以上の獲得点数であり、また応募団体中最高得点であったことなどから、財団法人青森産業展示館を5年間の指定管理者候補者として決定したものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第226号「公の施設の指定管理者の指定について(北部地区農村環境改善センター)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本議案の対象施設は、青森市北部地区農村環境改善センターであるが、指定管理者候補者の選定方法については、評価項目を「管理運営全般について」、「管理について」、「運営について」及び「効率性について」の4項目とし、それぞれの選定基準及び配点では、管理運営全般について20点、管理について40点、運営について40点及び効率性について40点の合計140点満点とした。また、最低得点は75点とした。  応募者については、非公募で募集を行った結果1団体からの応募があったが、審査の結果、指定管理者候補者が94.95点となったところであり、応募資格を満たしていること、最低得点の75点以上の獲得点数であることなどから、青森市北部地区農村環境改善センター管理運営協議会を5年間の指定管理者候補者として決定したものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「当該施設に奥内支所が併設される予定であると聞いているが、今後のスケジュールを示していただきたい」との質疑に対し、「市内コミュニティ施設の見直しの中で、奥内支所の見直しとして当該施設に併設するという案ではあるが、具体的には、今後さらに検討していくこととなる」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第227号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市八甲田憩いの牧場、合子沢記念公園及びモヤヒルズ)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本議案の対象施設は、青森市八甲田憩いの牧場、合子沢記念公園及びモヤヒルズであるが、これら3施設を一括で管理を行わせることとしている。指定管理者候補者の選定方法については、評価項目を4項目とし、それぞれの選定基準及び配点では、管理運営全般について20点、管理について40点、運営について40点及び効率性について40点の合計140点満点とした。  応募者については、公募の結果2団体からの応募があったが、審査の結果、指定管理者候補者が117.38点、B者が92.51点となったところであり、応募資格を満たしていること、最低得点の76点以上であり、また応募団体中で最高得点であったことなどから、青森市観光レクリエーション振興財団を5年間の指定管理者候補者として決定したものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第228号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市観光交流情報センター)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本議案の対象施設は、青森市観光交流情報センターであるが、指定管理者候補者の選定方法については、評価項目を6項目とし、それぞれの選定基準及び配点では、管理運営全般について20点、管理について40点、運営について20点、観光・交通情報の提供について35点、交流の推進について15点及び効率性について50点の合計180点満点とした。  応募者については、公募の結果1団体からの応募があったが、審査の結果、指定管理者候補者が131.30点となったところであり、応募資格を満たしていること、最低得点の95点以上の獲得点数であることなどから、社団法人青森観光コンベンション協会を5年間の指定管理者候補者として決定したものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第229号「公の施設の指定管理者の指定について(ユーサ浅虫)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本議案の対象施設は、ユーサ浅虫であるが、指定管理者候補者の選定方法については、評価項目を4項目とし、それぞれの選定基準及び配点では、管理運営全般について30点、管理について45点、運営について40点及び効率性について40点の合計155点満点とした。  応募者については、公募の結果、4団体からの応募があったが、審査の結果、指定管理者候補者が、応募資格を満たしていること、最低得点の82点以上であり、また応募団体中125.86点で最高得点であったことなどから、青森市観光レクリエーション振興財団を5年間の指定管理者候補者として決定したものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「B者の審査結果中、『同種の施設管理業務の実績』の項目がゼロ点となっているが、どのような理由なのか」との質疑に対し、「当該項目は、今回募集した同種の施設に対して管理実績があるかを評価する項目であるが、B者には実績がなかったことによるものである」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                          《以 上》   ──────────────────────────────────────────            都市建設常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第185号「青森市市営住宅等の整備基準を定める条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例の制定の趣旨、経緯及び目的であるが、平成23年5月2日付で地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる地域主権一括法が公布され、公営住宅法が一部改正されたことに伴い、現在国の省令において定められている市営住宅等の整備基準を事業主体である市が条例において定めることとなった。  このため、公営住宅法の規定に基づき、本市の市営住宅及び共同施設の整備に関する基準を定め、もって健康的で文化的な生活を営むに足りる住宅として、一定水準の品質と性能を備えた市営住宅等を整備することを目的に本条例を制定するものである。  条例の対象となる施設は市営住宅、児童遊園及び集会所などの共同施設としている。  条例の基準となる国の省令であるが、公営住宅等整備基準となっており、その省令の内容を十分に検討した結果、本市では市営住宅等の整備に当たり、省令と異なる基準を規定するほどの地域的な特殊性が認められないものと判断し、省令で定められている基準と同様の内容を条例に規定することとしている。  条例の内容であるが、最初に、第1条の趣旨では条例の制定の根拠法及び条例で規定する内容の概要を規定している。  次に、第2条の定義では条例において使用する基本的な用語の意義を規定している。  次に、第3条の市営住宅等の整備の基準では、同第1項において市営住宅及び共同施設を整備するに当たり共通する総則的な基準を規定し、同項第1号では健全な地域社会の形成、同項第2号では良好な居住環境の確保、同項第3号では費用の縮減への配慮、同項第4号では敷地の位置の選定、同項第5号及び同項第6号では敷地の安全性の確保及び衛生面への配慮について規定し、第2項においては、第1項に規定する以外の整備基準を別表において規定する旨を定めている。  次に、別表1では市営住宅の整備基準を定めており、住棟その他の建築物の基準では、良好な居住環境を確保するための配置で考慮すべき事項を、住宅の基準では防火、防犯、断熱、省エネ、防音、耐震等のために講じなければならない措置を、次の住戸の基準では、1戸当たりの床面積を25平方メートル以上とすることや日常生活の利便を確保する上で必要となる設備の設置を、住戸内の各部の基準では、入居者の移動の利便性及び安全性を確保するためのバリアフリーに配慮した適切な配置を、共用部分の基準では、通行の用に供する廊下等では高齢者等の移動の利便性及び安全性を確保するためバリアフリーに配慮した適切な措置を、附帯施設の基準では、日常生活の利便を確保する上で必要となる設備の設置及び良好な居住環境の確保等を考慮した適切な措置をそれぞれ規定している。  次に、別表2では共同施設の整備基準を定めており、児童遊園の基準では、その位置及び規模を市営住宅の規模、形状及び配置等に応じて、入居者の利便性及び児童等の安全を確保した適切なものであることを、集会所の基準では、その位置及び規模を市営住宅の規模、形状及び配置並びに児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものであることを、広場及び緑地の基準では、その位置及び規模を良好な居住環境の維持増進に資するように配慮されたものであることを、通路の基準では、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置し、階段には高齢者等に配慮し、補助手すりまたは傾斜路を設置することをそれぞれ規定している。  次に、第4条の委任では、委任事項として、条例に定めるもののほか必要な事項は別に定めることとしている。  附則では、地域主権一括法の施行期日である平成24年4月1日から1年間の経過措置が設けられていることから、本条例の施行期日は期間満了後の平成25年4月1日と定めている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「現在、市営住宅は何戸あり、管理はどのような形になっているのか。また、市営住宅使用料は幾  らぐらいあるのか」との質疑に対し、「市営住宅として管理している戸数は浪岡地区も含めて2825戸  である。また、管理は指定管理者制度を導入し、指定管理者が代行しているが、青森地区と浪岡地  区では指定管理者が異なる。なお、住宅使用料の収入については、減免を行った分も含めて5億円  弱である」との答弁があった。 1 「既存の市営住宅の浴室にふろがまなどが設置されていないものには、本条例に基づき設置するこ  とになるのか」との質疑に対し、「本条例で定める基準は、新設の市営住宅を対象としており、既存  の市営住宅には適用しない。なお、今後新しく建設する市営住宅の浴室にはふろがまなどを設置す  る」との答弁があった。 1 「本条例の基準に対応するためには、これからの財政的負担を考慮すると、民間のアパートを市営  住宅として借り上げることも考えなければならないのではないか」との質疑に対し、「民間のアパー  トを市営住宅として借り上げる場合には、本条例の基準をもとに要綱をつくり、それに適合するも  のを借り上げることとなる」との答弁があった。 1 「共同施設の通路の整備基準では、高齢者への配慮を定めているが、高齢者の中にはなだらかなス  ロープであっても、降雪時には滑って転ぶ場合がある。市では、高齢者に対する配慮として、いろ  いろな点検を行い転倒防止策を講じる考えを持っているのか」との質疑に対し、「今後、スロープは  可能な限り緩やかなものにしていきたい。また、既存の施設においても何らかの転倒防止策を検討  していく」との答弁があった。 1 「集会所の基準を踏まえると、市では、集会所が近隣に設置されていない民間のアパートは市営住  宅として借り上げしないという考えなのか」との質疑に対し、「民間のアパートを市営住宅として借  り上げする際には、集会所の設置は必須ではない。よって、借り上げする民間のアパートの戸数が  少ない場合は、集会所は必要ないと判断することとなる」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第186号「青森市市道の構造基準等を定める条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例制定の趣旨、経緯及び目的であるが、平成23年5月2日付で地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる地域主権一括法が公布され、道路法が一部改正されたことに伴い、現在政令、省令で定められている道路の構造の技術的基準、道路標識の寸法の基準、自動車駐車場または自転車駐車場へ設置する標識の表示の基準を条例で定めることとされた。  このため、本市で管理する市道の構造の技術的基準、道路標識の寸法の基準、自動車駐車場または自転車駐車場へ設置する標識の表示の基準を定め、もって交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的として制定するものである。  条例の対象となる道路等は、市で管理する市道及び自動車駐車場並びに自転車駐車場としている。  条例の基準となる政令、省令は、道路構造令、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令となっており、その政令、省令の内容を十分に検討した結果、市ではその政令、省令と異なる基準を規定するほどの地域的な特殊性が認められないと判断し、政令、省令で定めていた基準と同様とすることとしている。  本条例は、「第1章 総則」、「第2章 市道の構造の技術的基準」、「第3章 道路標識及び有料の駐車場の標識」、「第4章 雑則」、「附則」で構成されており、まず、第1章の総則において、第1条及び第2条では、本条例の制定趣旨、用語の定義を規定している。  次に、第2章の市道の構造の技術的基準において、第3条から第13条までは、車道の車線・幅員・路肩、自転車道、歩道、植樹帯等の基準を規定している。第14条から第23条までは、設計速度、勾配、曲線半径等の基準を、第24条から第42条までは、舗装、排水施設、平面交差、交通安全施設、防雪施設等の基準を、第43条及び第44条は自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路、歩行者専用道路の基準をそれぞれ規定している。  次に、第3章の道路標識及び有料の駐車場の標識において、第45条及び第46条は、道路標識の寸法、有料の自動車駐車場または自転車駐車場の利用に関する標識に明示する事項等の基準を規定している。  次に、第4章の雑則において、第47条は、この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は別に定めることを規定している。  最後に、附則では、地域主権一括法の施行期日である平成24年4月1日から1年間の経過措置が設けられていることから、本条例の施行期日は期間満了後の平成25年4月1日と定めている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「本条例の対象となる市で管理する自動車駐車場及び自転車駐車場はどこにあるのか」との質疑に  対し、「本市には有料の自転車駐車場はない。また、有料の自動車駐車場では新青森駅西口・南口駐  車場のほかに青森駅前駐車場がある」との答弁があった。 1 「自転車専用道路の幅員が3メートル以上とあるが、市道の現状からすれば、それだけの幅員を確  保できない場合が多く、無理ではないか」との質疑に対し、「市管理の自転車専用道路は存在しな  い。現状では、必要な部分の用地を取得した上でないと、自転車専用道路をつくるのは困難と考え  る」との答弁があった。 1 「新たに整備する市道には自転車専用道路を整備するのか」との質疑に対し、「自転車専用道路を  整備するためには別に計画を立て、用地を取得した上で実施することになると考える」との答弁が
     あった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「トンネルや防雪施設などの長寿命化計画を進めていただきたい」との意見・要望が出され、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第187号「青森市移動等円滑化のために必要な道路の構造及び公園施設の設置に関する基準を定める条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例制定の趣旨、経緯及び目的であるが、平成23年8月30日付で地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる地域主権一括法が公布され、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律が一部改正されたことに伴い、現在省令で定められている移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準及び移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を条例で定めることとされた。  このため、本市において対象となる特定道路の移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定め、もって高齢者、障害者等の移動上及び施設の利用上の利便性並びに安全性の向上の促進を図り、公共の福祉の増進に資することを目的として制定するものである。  条例の対象となる道路等は、青森市バリアフリー推進整備計画で市が定めたバリアフリー化を図る市道(特定道路)及びバリアフリー化を図る都市公園内の公園施設(特定公園施設)としている。  条例の基準となる省令は、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令及び移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令となっており、その省令の内容を十分に検討した結果、省令と異なる基準を規定するほどの地域的な特殊性が認められないと判断し、省令で定めていた基準と同様とする。  条例の概要であるが、「第1章 総則」、「第2章 道路移動等円滑化基準」、「第3章 都市公園移動等円滑化基準」、「第4章 雑則」、「附則」で構成されており、第1章の総則の第1条から第3条までは本条例の制定趣旨、用語の定義を規定している。  次に、第2章の道路移動等円滑化基準において、第1節の第4条から第11条までは市道のうち特定道路の歩道整備に係る有効幅員、舗装、勾配等の基準を規定している。第2節の第12条から第17条まではエレベーターやエスカレーター等の立体横断施設の基準を規定している。第3節の第18条及び第19条は乗合自動車停留所、いわゆるバス停に関する基準を規定している。第4節の第20条から第30条までは自動車駐車場に関する基準を規定している。第5節の第31条から第35条までは、その他の施設である案内標識や視覚障害者誘導用ブロック等の基準を規定している。  次に、第3章の都市公園移動等円滑化基準において、第36条から第47条までは園路、広場等の基準を規定している。  次に、第4章の雑則において、第48条では、この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は別に定めることを規定している。  最後に附則では、地域主権一括法の施行期日である平成24年4月1日から1年間の経過措置が設けられていることから、本条例の施行期日は期間満了後の平成25年4月1日と定めている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「本条例の対象となるバリアフリー推進整備計画において市で定めたバリアフリー化を図る特定道  路やバリアフリー化を図る特定公園施設とは具体的にどこを指しているのか」との質疑に対し、「市  内の中心部に、特定道路が9路線、準特定路線が27路線指定されている。また、特定公園施設とは  特定の公園を意味するのではなく、公園の中のトイレの出入り口等、園路のスロープ、入り口の段  差、車いすが通れる施設などを指すものである」との答弁があった。 1 「青森市バリアフリー推進整備計画で定めた、バリアフリー化を図る市道の総延長と現在、バリア  フリー化されていない市道の総延長は幾らか。また、すべてバリアフリー化する目途はいつなの  か」との質疑に対し、「バリアフリー化の対象となる市道部分の総延長は1万936メートルであり、  そのうち未整備の総延長は9010メートルである。未整備部分の整備時期は明確に示せない状況であ  る」との答弁があった。 1 「第32条第3項中で規定されている視覚障害者誘導用ブロックに設けるものは何か」との質疑に対  し、「下から音声の出るブロックであり、そのため、本条例にこのような規定がある」との答弁があ  った。 1 「エレベーターの事故が発生していることから、安全の基準をきちんと作成し、適用するような仕  組みをつくってほしいが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「市で管理している道路附属物である  エレベーターは浅虫の夕焼け橋に1基あるが、法定点検の年1回のほかに毎月点検を1回実施して  いる。現在、市ではエレベーターの安全基準を設けていないが、法で定められていることを確実に  行う予定であり、安全基準の設定等については今後の検討課題とする」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 コンサルタントからの提案には、見ばえを気にしたものが多く、道路の形状によっては、識別がは  っきりしない点字ブロックが多くあることから、市できちんとチェックし、そういうのをやめさせ  てもらいたい 1 障害者用の停車施設では内部の障害者もいることも踏まえて表示をつけていただきたい  以上が主なる意見・要望であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第188号「青森市準用河川条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例制定の趣旨、経緯及び目的であるが、平成23年5月2日付で地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる地域主権一括法が公布され、河川法が一部改正されたことに伴い、現在、国の政令において定められている準用河川の河川管理施設等の構造基準について、管理主体である市が条例において定めることとされた。  このため、河川法の規定に基づき、準用河川に係る河川管理施設等の構造基準及び管理に係る規定を定め、もって準用河川を適切に管理することを目的として本条例を制定するものである。  条例の対象となる河川は、青森地区にある貴船川、大辺田貝川、飛鳥川、浪岡地区の大釈迦川、大沢川、正平津川、赤平川の7河川となっている。  条例の基準となる政令は河川管理施設等構造令となっており、地域主権一括法が制定されたことに伴い、河川管理施設等構造令第77条(準用河川に設ける河川管理施設等への準用)が一部改正され、条例制定のための参酌する基準として河川管理施設等構造令第2条から第74条まで及び第76条の規定を準用することが規定された。  その政令の内容を十分に検討した結果、本市においては準用河川の管理等に当たり、政令と異なる基準を規定するほどの地域的な特殊性が認められないものと判断し、政令で定められている基準と同様の内容を条例に規定することとしている。  条例の概要であるが、「第1章 総則」、「第2章 河川管理施設等の構造基準」、「第3章 河川及び河川管理施設等の管理」、「第4章 雑則」、「附則」で構成されており、第1章の総則において、本条例の趣旨及び定義等に関して規定している。  次に、第2章の河川管理施設等の構造基準は、さらに第1節から第9節に分かれており、河川管理施設または河川法第26条第1項(工作物の新築等の許可)の許可を受けて設置される工作物のうち、ダム、堤防その他の主要なものの構造の基準に関して河川管理施設等構造令を参酌し、同様に規定している。  次に、第3章の河川及び河川管理施設等の管理において、河川法において準用河川に対し、条例で定めることができるとされている規定である流水占用料等の徴収及び管理上支障を及ぼす行為の禁止等に関し、普通河川等を管理する条例である青森市法定外公共物管理条例に定める内容を参酌し、準用河川の管理に当たっても同様に規定している。  次に、第4章の雑則において、条例の施行に必要な事項を規則に委任することについて規定している。  最後に附則では、地域主権一括法の施行期日である平成24年4月1日から1年間の経過措置が設けられていることから、本条例の施行期日は期間満了後の平成25年4月1日と定めている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「橋の老朽化対策を示せ」との質疑に対し、「古くなった橋を建てかえた場合には期間と大きな経  費を要することから、公共工事の全盛だった時代にかけられた橋の老朽化が問題視されている。よ  って、できるだけ橋を安全に長もちさせるため、橋梁の長寿命計画を策定することとしている」と  の答弁があった。 1 「正平津川において市が準用河川として管理している区域を示せ」との質疑に対し、「正平津川に  関しては、浪岡地区の二股を境に県管理と市管理が分かれており、そこから上流部が市管理の準用  河川となっている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第199号「青森市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例制定の趣旨、経緯及び目的であるが、平成23年5月2日付で地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる地域主権一括法が公布され、公営住宅法が一部改正されたことに伴い、現在、国の政令において定められている市営住宅の入居収入基準を事業主体である市が条例において定めることとされた。  このため、公営住宅法の規定に基づき、本市の市営住宅の入居収入基準を定め、もって住宅に困窮する低所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、市民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的として本条例を制定するものである。  条例の対象となる市営住宅は公営住宅が2609戸、改良住宅が205戸となっている。  この公営住宅と改良住宅の区別であるが、それぞれの根拠法が異なり、公営住宅は公営住宅法の規定に基づき、市が建設、買い取りまたは借り上げを行い、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、または転貸するための住宅及びその附帯施設のことである。一方、改良住宅は住宅地区改良法の規定に基づき、住宅が密集する地区の環境の整備改善を行う改良事業の施行に伴い、その居住する住宅を失うことにより住宅に困窮する者に使用させるために市が建設する住宅及びその附帯施設のことである。  条例の基準となる政令は公営住宅が公営住宅法施行令、改良住宅が住宅地区改良法施行令となっている。  条例の内容であるが、このたびの公営住宅法の改正に伴い、通常の公営住宅入居対象層である本来階層と、特に居住の安定を図る必要がある高齢者や障害者など本来の入居収入基準を引き上げることができる対象層である裁量階層の入居収入基準を、事業主体が条例において定めることとされたことを踏まえ、第7条第1項2号イでは、裁量階層の入居収入基準を既存入居者の収入の現状や居住の安定の確保、県営住宅や県内の他自治体の公営住宅とのバランスを考慮した結果、国の旧政令における現行の基準額21万4000円を変更することなく規定するものである。あわせて、裁量階層の対象者の範囲も、市が現在適用している旧政令の規定における対象者の範囲とすることを規定するものである。  次に、第7条第1項2号ロでは、大規模な地震や台風など著しい被害を及ぼした災害、いわゆる激甚災害に被災した世帯の入居収入基準を裁量階層と同様の理由により、これまで適用してきた国の旧政令における基準額と同額である市の現行の基準額21万4000円と規定するものである。  次に、第7条第1項2号ハでは、本来階層の入居収入基準を裁量階層と同様の理由により、これまで適用してきた国の旧政令における基準額と同額である市の現行の基準額15万8000円と規定するものである。  次に、第7条第5項は改良住宅の本来階層及び裁量階層の入居収入基準が、公営住宅法の規定を準用し、政令において読みかえることと規定されていることから、本条例における改良住宅の入居収入基準も公営住宅の基準額を読みかえて規定することとし、公営住宅と同様の理由により、これまで適用してきた国の旧政令における基準額と同額である本市の現行の基準額とし、裁量階層においては13万9000円を、本来階層においては11万4000円と規定するものである。  最後に、附則では、地域主権一括法の施行期日である平成24年4月1日から1年間の経過措置が設けられていることから本条例の施行期日は期間満了後の平成25年4月1日と定めている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「県営住宅の入居収入基準額は幾らか」との質疑に対し、「本来階層が15万8000円、裁量階層が21万4000円となっており、市営住宅と同額である」との答弁があり、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第200号「青森市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例制定の趣旨、経緯及び目的であるが、平成23年5月2日付で地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる地域主権一括法が公布され、都市公園法が改正されたことに伴い、現在法及び政令で定められている都市公園の配置及び規模の基準、都市公園施設の建築面積の基準を、条例で定めることとされた。  このため、都市公園法の規定に基づき、市民1人当たりの都市公園の敷地面積の基準、都市公園の配置及び規模の基準、公園施設の建築面積の割合を定め、もって都市公園の健全な発達を図り、公共の福祉の増進に資することを目的として本条例を制定するものである。  条例の対象となる公園は、都市公園法第2条に規定する公園または緑地であり、これまで整備された都市公園及びこれから整備する予定の都市公園が対象となっている。  条例の基準となる法及び政令は都市公園法、都市公園法施行令となっており、その内容を十分に検討した結果、本市においては、法及び政令と異なる基準を規定するほどの地域的な特殊性が認められないと判断し、法及び政令で定めていた基準と同様の内容を条例に規定する。  条例の概要であるが、青森市都市公園条例の第2条の次に、第2条の2、第2条の3の2条を加えるものであり、第2条の2では公園の配置及び規模の基準を定める内容となっており、第1号は区域内の市民1人当たりの都市公園の敷地面積は10平方メートル以上を標準とすること、市街地の市民1人当たりの都市公園の敷地面積は5平方メートル以上を標準とすることを規定している。第2号ではイからトにおいて公園の配置及び規模の基準を定めており、イでは公園の特質に応じて分布の均衡が図られたものであること、ロでは防火、避難等災害の防止に資するよう考慮されたものであること、ハでは街区公園の敷地面積の標準は0.25ヘクタールであること、ニでは近隣公園の敷地面積の標準は2.0ヘクタールであること、ホでは地区公園の敷地面積の標準は4.0ヘクタールであること、へでは総合公園、運動公園、広域公園として容易に利用できるように配置し、機能が発揮できる面積であること、トでは緩衝地帯、風致、樹林地等の保護を目的とする公園として配置され、機能が発揮できる面積であることをそれぞれ規定している。  次に、第2条の3であるが、公園施設の建築面積の基準を第1項から第5項まで明記する内容となっており、第1項は公園施設の建築面積の割合は2%と規定している。第2項から第5項は公園施設の建築面積の特例を定めており、第2項では休養施設、運動施設、教養施設等の建築面積の割合は、10%を限度として、第1項で定めた面積を超えることができると規定し、第3項では休養施設、教養施設で文化財保護法、景観法等に基づき指定された公園施設の建築面積の割合は、20%を限度として、第1項で定めた面積を超えることができると規定し、第4項では屋根つき広場、壁を有しない雨天運動場、高い解放性を有する公園施設の建築面積の割合は、10%を限度として、第1項から第3項に規定する面積を超えることができるとし、第5項では仮設公園施設の建築面積の割合は2%を限度として、第1項から第4項までに規定する面積を超えることができると規定している。  次に、今回の条例の一部改正にあわせて、第1条の本文により、第3条第4号、第20条第1項及び第2項の都市公園を公園に改める。  最後に、附則では、地域主権一括法の施行期日である平成24年4月1日から1年間の経過措置が設けられていることから本条例の施行期日は期間満了後の平成25年4月1日と定めている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「第2条の2第2号ロにおいて都市公園の配置や規模は、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮されたものであることと規定しているが、これに対する市の考えはあるのか」との質疑に対し、「現在、大野地区の都市公園の整備に伴い、3・11以降ということもあり、防火避難区域からはいろいろな意見を聞きながら進めることになると思う。今後、策定する公園整備の計画により防災機能を有した公園を状況に応じて開設していく」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第209号「公の施設の指定管理者の指定について(市営住宅(青森地区))」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  指定管理者候補者の選定に当たっては、応募団体の物的能力、人的能力等を総合的に判断して行うプロポーザル方式による書類審査を基本とし、市長公室理事を委員長とする各部局の次長級の職員、学識者及び税理士を委員とする指定管理者選定評価委員会において選定したものである。  本議案の対象となる施設は青森地区の青森市営住宅等22施設であるが、指定管理者候補者の選定方法に当たっては、評価項目を「管理運営全般について」、「管理について」、「運営について」及び「効率性について」の4項目とし、それぞれの選定基準及び配点では、管理運営全般については、施設の設置目的への適合性を見る管理運営方針、施設管理業務の実績、関係団体との連携について評価し、配点は20点としている。  管理については、職員等の配置計画や研修計画の適正性、施設の管理計画や防犯、防災、緊急時の対応、個人情報保護の取り組みや環境等への配慮について評価し、配点は40点としている。  運営については、市民の平等な利用の確保や要望に適切に対応できる仕組み、サービス向上の取り組み、そして収納業務や修繕業務への対応、不法行為等への対策について評価し、配点は40点としている。  効率性については、経費の妥当性と全体経費の縮減を評価するもので、40点を配点しており、以上4項目合計の140点を満点としている。  採点基準に当たっては、個別項目採点基準に基づいて行い、「大変よい」から「全く不十分」までを1点刻みで項目ごとに評価し、効率性についての採点では、提案された事業計画、その他の提案内容等と指定管理料を総合的に勘案して評価した。  なお、候補者の水準を確保するため最低得点を各項目の普通と評価される場合の合計点である75点に設定しており、これを下回る場合は選定しないこととしている。  応募者については、公募の結果、1団体からの応募があったが、10月25日に開催した選定評価委員会において審査を行った結果、指定管理者候補者が92.4点となったところであり、応募資格を満たしていること、最低得点の75点以上の獲得点数であることから、現在の指定管理者である協同組合タッケンを来年度からの5年間の指定管理者候補者として選定したところである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「今回、青森、浪岡地区の市営住宅等の施設を指定管理させる2議案が提案されたが、それぞれの  指定管理者選定評価委員会が出席委員5人と4人で開催されているのはなぜか」との質疑に対し、  「浪岡地区の指定管理者に関する選定評価委員会を、1人の委員が所用のため欠席したためであ  る」との答弁があった。 1 「評価項目に防犯、防災、緊急時の対応に関する取り組みとあるが、ことし、小柳第三団地でぼや  があった際に違法駐車で緊急車両が入れなかったこと、市営住宅の駐車場は使用料を徴収している  ことを踏まえると、違法駐車の取り締まりを行う必要があると考えるが、市ではどのように認識し  ているのか」との質疑に対し、「駐車スペースに駐車場使用者以外の車両が駐車されている場合は注  意等に努めているが、防犯、防災、緊急時に関する違法駐車の対策にも意を用いたい」との答弁が  あった。 1 「これまで5年間も指定管理者として協同組合タッケンが青森地区の市営住宅を管理しているが、
     今回の応募に当たり改善したところはあるのか」との質疑に対し、「平成19年の選定評価では、市が  試算した指定管理料の額よりも、非常に安価で指定管理できることが最高のメリットであった。今  回も前回の提案額をベースに応募があったが、住民の声をよく聞くこと、特に火事などが発生して  も、普段、休日の対応が素早くでき、修繕が素早くできるというところが改善している箇所だと考  える」との答弁があった。 1 「仮に、選定に1団体しか手を挙げないとなったら、行政の責任において、声がけして、安心して  入居できるという基準の競争原理を働かせるべきではないか」との質疑に対し、「市でも競争性が働  くように努めており、今回の市営住宅の指定管理者の選定に関しては、公募という形で広く応募を  求めたが、結果として、1団体の応募であった。どのようにすれば、他の団体から手が挙がるよう  になるのか、次回以降の選定に当たっての検討課題とする」との答弁があった。 1 「本来は他の業者にも応募してもらいたいが、結果的に1団体の応募であった。このことは、協同  組合タッケン以外の業者が指定管理の選定に参加しにくい環境ではないかと非常に危惧する。選定  に参加しにくい環境であれば行政の責任で改善すべきではないか」との質疑に対し、「市が本年8月  末に開催した説明会には4団体と1者が参加し、市営住宅の環境などを各自で見学したほか、市よ  り指定管理料の基準額を示し、業務内容の説明をした。また、1カ月間の応募期間中、いろいろな  問い合わせがあったが、結果的に応募したのは協同組合タッケンのみであった」との答弁があっ  た。 1 「説明会には4団体が参加したが、協同組合タッケン以外の3団体が応募しなかったのは、市の指  定管理料の基準額が協同組合タッケンのみがクリアできる設定だったからではないか」との質疑に  対し、「指定管理料の基準額は、市のこれまでの実績をベースにした金額を提示している」との答弁  があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 指定管理者制度は競争原理が働き、市内の中小企業が市の指定を受けることができるような制度で  なければならない。10年間も同じ業者が指定を受けるようなことはいかがなものか 1 宅建協会の総会の中で、協同組合タッケン以外が指定を受けづらい環境にあるという声が上がって  いる。宅建協会の一員である協同組合タッケンだけが指定を受けるという環境は健全ではないと考  えられるため、他の団体も指定を受けやすい環境づくりは進めていただきたい 1 一度、指定管理者に選定されれば管理運営の実情がわかるので、公募においては、よい提案がで  き、当該団体にとって絶対有利になる。したがって、今回、応募しなかった3団体は相当努力しな  いと指定を受けられないと判断したものと考える。よって、管理の基礎はきちんとしつつ、分割発  注やJVによる手法などを今後の検討課題としていただきたい  以上が主なる意見・要望であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第210号「公の施設の指定管理者の指定について(市営住宅(浪岡地区))」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本議案の対象となる施設は浪岡地区の青森市営住宅等6施設であり、指定管理者候補者の選定方法であるが市営住宅(青森地区)と同様のものとなっている。  応募者は、株式会社佐藤設備の1団体のみであった。  指定管理者候補者の選定については、応募団体の物的能力、人的能力等を総合的に判断して行うプロポーザル方式による書類審査を基本とし、市長公室理事を委員長とする各部局の次長級の職員、学識者及び税理士を委員とする指定管理者選定評価委員会を10月18日に開催し、選定したところである。  候補者の選定審査を行った結果、応募資格を満たし、審査結果である評価点数も81.2点と最低得点の75点以上であったことから、平成25年度からの5年間の青森市営住宅等(浪岡地区6団地)の指定管理者候補者として、株式会社佐藤設備を選定したところである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「青森・浪岡両地区の市営住宅等に係る指定管理者選定評価委員会を同日に開催しないのは問題だ  と考えるが、市の認識はどうなのか」との質疑に対し、「浪岡地区の市営住宅等の指定管理者選定評  価委員会に委員が全員そろわなかったことに関する指摘と受けとめるが、委員会の開催に当たって  は委員が全員出席できるように調整することが大切だと認識しており、今後は委員が全員そろうよ  うに留意して取り組んでいくことが必要だと考えている。なお、指定管理者選定評価委員会は委員  の半数以上が出席しなければ開くことができないものと条例で規定されており、今回は、委員の半  数以上である4名が出席したため、委員会を開催したところである」との答弁があった。 1 「候補者は過去に水道法違反で罰を科されており、将来も法令違反を犯す可能性があるが、応募段  階と選定評価委員会においてそのことは考慮されたのか」との質疑に対し、「応募要件にはすべて合  致している」との答弁があった。 1 「浪岡地区の市営住宅において、駐車場の管理組合はそれぞれの市営住宅の駐車場の除雪をどのよ  うに行っているのか」との質疑に対し、「駐車場の管理組合は浪岡地区の6団地のうち赤川団地1団  地しか組織されていないため、そのほかの5団地の駐車場の除雪は指定管理者が行っている。今  後、その5団地には管理組合を設置するように依頼するが、設置されない場合には指定管理者で除  雪することになると考える」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「選定の応募者が1団体しかない場合には、競争性を確保できるようにしていただきたい」との意見・要望が出され、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第230号「公の施設の指定管理者の指定について(青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸及び青森港旅客船ターミナルビル)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  指定管理者候補者の選定に当たっては、応募団体の物的能力、人的能力等を総合的に判断して行うプロポーザル方式による書類審査を基本とし、市長公室理事を委員長とする各部局の次長級の職員、学識者及び税理士を委員とする指定管理者選定評価委員会において選定したものである。  本議案の対象となる施設は港湾文化交流施設として青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸と青森港旅客船ターミナルビルであるが、指定管理者候補者の選定方法に当たっては、評価項目を「管理運営全般」、「管理」、「運営」、「効率性」の4項目で評価した。  管理運営全般については、管理運営方針や地域や関係団体との連携状況などについて評価し、配点は20点としている。  管理については、地元雇用への配慮や職員等の配置計画などについて評価し、配点は40点としている。  運営については、市民の平等な利用を確保するための方針や、サービス向上の対策などについて評価し、配点は40点としている。  効率性については、経費の妥当性と全体経費の縮減を評価するもので、40点を配分しており、これら4項目合計の140点を満点としている。  採点に当っては、個別項目採点基準に基づいて行い、「大変よい」から「全く不十分」までを各項目ごとに評価する。効率性の採点では、提案された事業計画、その他の提案内容等と指定管理料を総合的に勘案して評価するもので、40点の配分となっている。  なお、候補者の水準を確保するため最低得点を各項目の普通と評価される場合の合計点である75点に設定しており、これを下回る場合は選定しないこととしている。  応募者については、公募の結果1団体からの応募があったが、10月23日に開催した選定評価委員会において審査を行った結果、指定管理者候補者が108.06点となったところであり、応募資格を満たしていること、最低得点の75点以上の獲得点数であったことから、現在の指定管理者である特定非営利活動法人あおもりみなとクラブを来年度からの1年間の指定管理者候補者として選定したところである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第231号「字の区域及び名称の変更について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案件は、住居表示の実施に伴う字の区域及び名称の変更、いわゆる町名変更を行うため提案しているものであり、住居表示整備事業は、市民生活の利便性を高めることを目的に、市街地の進展に伴い住所が複雑でわかりにくくなっている地区において、事業実施前の住所である土地の地番にかえて、一定の基準に従い建物に番号を付することにより住所や所在地をわかりやすく表示するものであり、これまで市では第一次から第三次までの住居表示整備計画に基づき、段階的に実施してきた。  今回の住居表示は、第三次整備計画における最終整備地区となっている戸山団地地区において住居表示を実施するに当たり、当該地区の字の区域及び名称の変更を行うため、地方自治法第260条第1項の規定に基づき、本定例会に提案しているものである。  字の区域及び名称の変更の概要であるが、町の区域は、恒久的な施設である道路、河川、及び水路の側線を境界とし、複雑に入り組んだり、飛び地が生じることのないよう、わかりやすさに配慮し設定したものである。  また、町名は、実施区域内に含まれる関係町会の住民の意向を十分に尊重した結果、現在の町の名称の一部である小字名を新たな町名として設定したものである。  今回、住居表示を実施する区域には、現在の町の名称で大字戸山字赤坂、大字戸山字荒井、大字駒込字蛍沢、大字駒込字月見野が含まれており、新たな町の名称は蛍沢一丁目、蛍沢二丁目、蛍沢三丁目、蛍沢四丁目、赤坂一丁目、赤坂二丁目、月見野一丁目としている。  このように設定した新しい町におけるそれぞれの世帯数、人口及び面積の合計は世帯数が2896世帯、人口は7469人、面積は128ヘクタールとなっている。  これまでの経緯及び今後のスケジュールであるが、当該地区の住居表示実施は、市の住居表示実施に関する事項を調査審議するため設置している青森市住居表示審議会において2回にわたり審議され、それぞれの案件は全会一致で異議ないものとして市長に答申されている。  7月の第1回住居表示審議会においては、住居表示を実施する市街地の区域及び当該区域内の住居表示の方法の答申をいただき、その答申内容を踏まえた議案が第3回定例会において可決されたところである。  また、10月の第2回住居表示審議会においては、字の区域及び名称の変更の答申がなされ、その答申内容を踏まえた議案を本定例会に提案している。  その後、来年1月には地元住民への住所変更等の手続に係る説明会の開催や広報誌等を活用した周知を経て、住居表示の実施日を平成25年2月10日に予定しているところである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第232号「市道の路線の廃止について」及び議案第233号「市道の路線の認定について」の計2件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  市道として認定された場合、当該路線の属する道路が道路法上の道路となるとともに、その道路管理者が決定されることになる。  また、一般交通の用に供する必要がなくなったと認める場合においては、当該路線の全部または一部を廃止することができるとされている。  なお、認定済みの路線の起点もしくは終点またはそのいずれもが変更する場合、2つ以上の路線を合わせて1つの路線とする場合または1つの路線を分割して2つ以上の路線とする場合には、旧路線の廃止及び新路線の認定という二重の手続が必要となる。  今回、廃止しようとする路線は4路線で、延長は1056.9メートル、面積は1万5145平方メートルとなっている。これら4路線のうち3路線は、道路用地の寄附採納等により、既に認定済みの路線の起点もしくは終点またはそのいずれもが変更となるケース、または一般交通の用に供する必要がなくなったと認めるケースに該当し、ほか1路線は県道との交換のために廃止するものである。  廃止路線の一部を説明する。L8-72小柳72号線であるが、市営住宅小柳第一団地及び県営住宅小柳団地の建てかえに伴い、当該地を住宅用地として使用するために廃止しようとするものである。  次に、今回、認定しようとする路線は18路線で、延長は4087.6メートル、面積は5万950平方メートルとなっている。18路線の認定のうち、4路線が寄附、4路線が帰属、残る10路線をその他としているが、その他の内訳は、県道との交換によるもの1路線、道路整備事業によるもの1路線、旧赤道等の法定外道路の調査の結果、認定が可能なものが8路線となっている。  認定路線の一部を説明する。まず、A0-67造道線であるが、県が道路事業で青森県立病院の駐車場を整備するのに伴い、平成19年度に県道に編入したことから、県との協議を行い、A0‐35県病大通り線を廃止するとともに、県道久栗坂造道線の一部をA0‐67造道線として認定しようとするものである。  次に、A18-34金沢二丁目34号線であるが、開発行為によって設置された道路の帰属があったことから、新たに認定しようとするものである。  次に、B3-16六枚橋16号線であるが、調査の結果、認定可能な法定外道路であったことから、新たに認定しようとするものである。  次に、C6-29飛鳥29号線であるが、法定外道路の調査において、踏切の統廃合による踏切の廃止を確認したことから、終点を改めるために、既にない踏切を通るC6-19飛鳥19号線を廃止し、C6-29飛鳥29号線として認定しようとするものである。  次に、K2-120浜田120号線であるが、当該路線は、道路用地の寄附採納があったことから、新たに認定しようとするものである。  次に、L8-132小柳132号線であるが、L8-122小柳122号線の終点に隣接する道路用地の寄附採納があったことから、終点が変更となるため、L8-122小柳122号線を廃止し、L8-132小柳132号線として認定しようとするものである。  次に、75沖島田線であるが、当該路線は、道路整備事業に当たり、事業計画区域の認定が必要なため、新たに認定しようとするものである。なお、当該道路の完成予定は平成27年度となっている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「C6-19飛鳥19号線をなくして、C6-29飛鳥29号線をいかすとのことだが、線路を超えている廃止路線は使えるようにそのまま放置されるのか。また、市のほうで線路を渡れないように安全管理上含め考えるのか」との質疑に対し、「C6-19飛鳥19号線は、線路の踏切を通っていることになっているが、今回、法定外の道路の調査を行った結果、踏切が既に廃止されて通れなくなっていることを確認したため、この終点を変えるために当該路線を廃止し、新しくC6-29飛鳥29号線を認定するものである」との答弁があり、両案については、それぞれについて採決を行い、議案第232号及び議案第233号いずれについても全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、請願第5号「住宅リフォーム助成制度の来年度の継続実施を求める請願(その2)」及び陳情第18号「青森市安全安心住宅リフォーム促進支援事業の来年度継続実施を求める陳情」の計2件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  青森市安全安心住宅リフォーム促進支援事業は、平成23年度に県が独自で青森県安全安心住宅リフォーム促進支援事業として実施していたものであり、昨年10月に県が県内各市町村に対し、今年度の事業の共同実施の意向調査を実施したところである。  市としては、事業費全額が国の制度を利用した県からの補助金であること、市民の住宅性能が向上することとなり、市としても安全・安心な住まいづくりを支援できることなどから、今年度から新たに実施しているところである。  本事業は自身居住する住宅の性能を向上させ、よりよい住宅に改修する工事を行う者を対象としており、住宅性能の向上を伴う改修工事を行う者に経費の一部を補助するものである。補助の対象となるのは、構造躯体の補強などの耐震性能の向上や居室の断熱などの省エネルギー性能の向上、住宅内の段差解消などのバリアフリー性能の向上、屋根の融雪装置などの克雪性能の向上、基礎や壁などの防災性能の向上のうち、いずれかの改修工事を行う者である。  工事費の要件は、性能向上を伴う工事費が25万円以上で、かつ総工事費が50万円以上の工事について補助するものである。  補助額は、耐震性能の向上を伴う改修工事が含まれている場合は、総工事費の20%に相当する額を補助し、補助限度額は60万円としている。また、省エネルギー性能、バリアフリー性能、克雪性能、防災性能のいずれかの性能向上を伴う改修工事は、総工事費の10%に相当する額を補助し、補助限度額は20万円としている。  本事業の周知は「広報あおもり」や市ホームページへの掲載、テレビ・ラジオ広報や制度概要のチラシ、募集要項を本庁舎、柳川庁舎、浪岡事務所、各市民センター等へ備えつけることなどで行っており、本事業が多くの市民が関心を持つように周知、PRに努めている。  受け付け体制であるが、5月14日から6月29日までの間、土曜日、日曜日を除き、柳川庁舎1階に専用の窓口を設置して申請受け付けを行い、その後、補助金交付予定額が予算額に達しなかったことから、7月9日から12月28日まで追加で募集することとし、柳川庁舎の建築指導課において申請書の受け付けを行っているが、受け付け期間にかかわらず、補助金の申請金額の総額が予定額に達した場合は、募集を終了することとしている。
     来年度の事業実施であるが、10月に県から事業実施に係る意向調査があり、市としては実施したい旨を回答しているものの、県や国の予算編成の状況や補助金の有無などの今後の動向を踏まえて検討していくこととしており、適宜、情報収集に努めているところである。  本事業の申請受け付けは、申請内容が住宅性能の向上を伴う改修工事の要件に適合するのか、全体工事費の中で補助対象工事費は幾らなのかなど建築技術の審査をする必要があることから、今年度は建築に関する専門的な知識を有する建築技術職員が複数名在籍している柳川庁舎建築指導課で行ってきたところである。  仮に来年度本事業実施するとなった場合は、書類審査は、これまでどおり柳川庁舎建築指導課で行うものの、申請受け付けは柳川庁舎だけではなく、本庁舎、浪岡庁舎においても対応したいと考えている。また、これまで以上に市民に対して制度内容の周知、PRに努めていく。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「本事業の枠が埋まっていないことなどから、本事業を実施すると今から決定する必要はないと考  える。事業の実施は国の動向を見きわめながら、今後の公共投資に対する地方への分担金、補正予  算なども含めて考えていくというということか」との質疑に対し、「今後の事業実施は、引き続き国  と県の負担で行えるとなれば市として活用したいと考えている。ただし、実施に当たっては意向調  査をまだ受けている段階であり、市として実施するなどの判断ができる状況ではないため、今後の  国ないし県の予算の編成状況を注視していきたい」との答弁があった。 1 「市としては、条件が整えば本事業を実施したいということか」との質疑に対し、「まだ県から本  事業の意向調査が来ている段階であり、現時点では市として国及び県の補助金を活用できると明言  できる状況にないが、今年度の同様に補助金が活用できる場合は、市の負担がないことから、事業  を実施したいと考えている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 住宅リフォーム制度を2年間行い、非常に経済効果もあったが、いろいろな課題も見えてきたと考  える。例えば、請願書に記載のとおり浪岡地区においては今年度8件の申請しかないというよう  に、市全体の周知徹底が不十分だったのかもしくは市民にとって不要な制度だったのかということ  をやはり検証しなければならず、次に実施するにしても、県の対応を見きわめなければならないと  考える。そういうものを加味しながら考えると、来年このまま本事業を導入するという考え方でな  くて、もう少し施策として有効に機能するものを考えなければならないと考えるため、本請願及び  本陳情に関しては不採択とすべきである。 1 今回判断するのは時期尚早であり、来年の第1回定例会で新たに考えるべきと考えることから、不  採択とすべきである。  以上が主なる意見・要望であるが、本請願及び陳情については、それぞれについて採決を行い、請願第3号及び陳情第18号いずれについても、起立採決の結果、不採択すべきものと決したものである。                                          《以 上》   ──────────────────────────────────────────            民生環境常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第176号「青森市子どもの権利条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  初めに、子どもの権利条例制定の背景及び理由であるが、子どもの権利については、世界中の子どもたち一人一人に人間としての権利を認め、子どもたちが権利を行使できるよう1989年に国際連合において児童の権利に関する条約、いわゆる子どもの権利条約を採択し、日本は1994年に批准をしている。本条約により、子どもの権利が保障されているにもかかわらず、依然として家庭における児童虐待や学校等におけるいじめが相次ぐなど社会問題になっているとともに、平成22年11月に実施した青森市民意識調査によると、子どもの権利条約について知っているかという問いに対して、知っていると答えた人は16歳以上の市民の21.1%であり、調査対象の8割近くが知らないという状況であった。  このことから昨年10月に策定した、青森市子ども総合計画後期計画の基本理念である、子どもの最善の利益を保障するための具体的施策の一つとして、子どもの権利条例を制定し、子どもの権利尊重についての明言化を図ることとしたところである。  次に、市民からの意見聴取の方法であるが、条例制定に当たっては、本市の子どもの実態、考え方や親の子ども観を把握するため、本年2月に児童・生徒やその保護者などを対象に実施した実態把握調査や、条例に盛り込むべき内容などについて、本年2月から5月まで、子ども関連団体、地域住民、保護者、児童・生徒及び教員などを対象に実施した「子どもの権利条例意向聴き取り調査」の内容を踏まえるとともに、条例骨子案については、9月1日から30日までパブリックコメントを実施したところである。  次に、策定体制であるが、大人と子どもそれぞれの視点から条例内容を検討する必要があることから、大人の視点からは、児童福祉に識見の高い青森市健康福祉審議会児童福祉専門分科会に検討いただくとともに、子どもの視点からは、児童・生徒31名からなる青森市子ども委員会議の子どもたちの意見を聞きながら進め、青森市健康福祉審議会児童福祉専門分科会、青森市子ども委員会議をそれぞれ11回、うち合同会議を4回開催し検討を重ねてきた。そのほか、庁内においては、子ども関連施策の関係部次長等で構成する、青森市子どもしあわせ検討会議からの意見等を踏まえながら条例案を策定したところである。  次に、条例の特徴であるが、1点目として、条例制定に当たっての考え方や市民の決意を明確にするため前文を設けたことである。2点目として、子どもたちが条例を読んで理解できるよう、できるだけわかりやすい表現に配慮したほか、条文の形式について一般的な「である調」ではなく「ですます調」としたことである。3点目として、条例の第2章「子どもにとって大切な権利」を初めとした条例骨子案全般にわたって、子ども委員からの意見が反映されていることである。  次に、条例の内容であるが、初めに、前文には条例を制定するに当たっての考え方や市民の決意を表明する内容が、7つの段落で構成されており、第1段落から第3段落までは、青森市を優しいイメージである揺りかごに例え、その中で、子どもと大人が育ち合い、学び合うことが大切なことであることを述べ、第4段落及び第5段落は、日本が批准している、いわゆる子どもの権利条約を踏まえながら、市は子どもの最善の利益の保障を図るため、子どもが健やかに育つための環境づくりを進めてきたことを述べている。また、第6段落では、青森市こども委員会が作成した、子ども宣言文を用いて子どもの思いを伝える内容となっており、続く第7段落では、子どもの権利を保障することを表明し、市民の決意とすることを述べている。  次に、「第1章 総則」であるが、初めに第1条では、条例の目的を規定し、子どもが愛情を持ってはぐくまれ、毎日をのびのびと生き、自分らしく豊かに成長し、発達していくことができるよう、子どもにとって大切な権利の保障を図ることを条例の目的としている。  次に、第2条では、条文上の用語の定義をし、第1号では、子どもについて、子どもの権利条約が対象年齢を18歳未満としていることから、本条例においても、原則として子どもを18歳未満と定義している。これに加えて、18歳に達しても、高等学校に在学中の生徒などは、18歳未満と取り扱いを同じくすることが適当であることから、原則に当てはまらない場合について規則で定めることとしている。  次に、第3条では、本条例の基本的な考え方を定め、「子どもに関係することを行うときには、子どもにとって今もっとも良いことは何かを第一に考える。」という子どもの権利条約に規定されている、子どもの最善の利益を優先して考えることなどを規定したものである。  次に、第4条は、子どもの権利の保障を進めるために、大人が果たさなければならない責務を保護者、育ち学ぶ施設の関係者、地域住民及びその他の大人ごとに規定をしたものである。  次に、「第2章 子どもにとって大切な権利」であるが、初めに第5条は、子どもは成長し、発達していくために、本章において定められている権利が保障されるべきこと及び権利を行使する際には、自分の権利が尊重されるのと同じように、他人の権利を尊重しなければならないことを規定している。  次に、第6条から第9条までは、子どもの権利条約によって子どもに保障されている権利の中から、特に大切にされるべき基本的な権利を定めたもので、本条例により新たな権利を認めたものではなく、第6条では、安心して生きる権利として6項目を規定しており、続く第7条では、自分らしく生きる権利として7項目を規定している。また、第8条では、豊かで健やかに育つ権利として5項目を規定しており、第9条では、意見を表明し参加する権利として4項目を規定している。  次に、「第3章 子どもにとって大切な権利の保障に関する市の責務と取組」であるが、初めに第10条では、第1項で、子どもの権利について普及を進めることを市の責務として規定するとともに、第2項では、国連総会で子どもの権利条約が採択された日である11月20日を青森市子どもの権利の日とし、権利普及を図るため、この日にふさわしい活動を実施することを規定したものである。  次に、第11条は、市は子どもの育ちを支援することを規定している。  次に、第12条は、保護者が安心して子育てができるよう、市が必要な支援を行うよう努めることなどを規定している。  次に、第13条は、市がいじめ、虐待、体罰その他身体的、精神的暴力の防止と早期発見に努めることなど、子どもの命と安全を守る取り組みを実施していくことを規定している。  次に、第14条は、平成16年度以降、子どもが意見表明する場として設置をしてきた青森市こども委員会を条例上明確に位置づけ、名称を青森市子ども会議とし、市が、子どもにかかわる事項を検討する際には、青森市子ども会議の意見を聞くよう努めなければならないことを規定している。  次に、第15条は、この条例の目的を達成するため、子どもの権利の保障に関する行動計画を策定し、その行動計画の検証を行うことや、検証を実施するに当たっては、青森市子ども会議の意見を尊重するよう努めなければならない旨を規定している。  次に、「第4章 子どもにとって大切な権利の侵害からの救済と回復」であるが、初めに第16条は、子どもの権利の侵害に関する相談や救済に当たっては、関係機関等が協力、連携し対応することを規定している。  次に、第17条は、子どもの権利の侵害について、その救済と権利の回復のために必要な調査、助言及び支援などを行い、是正措置や制度改善の勧告や要請を行う青森市子どもの権利擁護委員を設置することを規定している。青森市子どもの権利擁護委員の法的な性格としては、地方自治法の規定に基づく、市長の附属機関であり、行政執行における最終的な意思決定権はないが、その専門性から、青森市子どもの権利擁護委員みずからの判断で、是正措置や制度改善の勧告や要請を行うこととなる。  次に、第18条は、青森市子どもの権利擁護委員の職務について規定している。  次に、第19条は、青森市子どもの権利擁護委員の人数、任期のほか職務遂行上の責務などを規定している。  次に、第20条は、青森市子どもの権利擁護委員から勧告を受けた市の機関はその勧告の内容を尊重しなければならないことや、青森市子どもの権利擁護委員の職務に支援や協力をしなければならないことについて規定している。また、市の機関以外のものの責務として、青森市子どもの権利擁護委員の職務に協力するよう努めなければならないことを規定している。  次に、第21条は、青森市子どもの権利擁護委員と連携し、職務を遂行するスタッフとして、調査相談専門員を設置することを規定している。  次に、「第5章 雑則」であるが、初めに第22条は、本条例の施行に関し必要な事項を、市長が規則や要綱等により別に定めることを規定している。  次に、附則であるが、本条例の目的は、子どもにとって大切な権利の保障を図ることであり、条例制定後、速やかに施行し、普及を図ることが必要と考えており、第1章から第3章までについては、公布の日から施行することとしている。ただし、第4章の救済機関についての規定は、これに伴う予算を平成25年度当初予算で編成したいと考えていることから、救済機関の開設準備等に要する一定程度の準備期間を考慮した上で、施行期日をずらしたものであり、6月の範囲内で規則において定めることとしている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「本条例骨子案に対する意見募集の結果と本条例案への反映状況を示していただきたい。また、そ  のうち子どもからの意見はあったのか」との質疑に対し、「意見募集を行った結果、全部で14件の意  見が提出され、その内訳は、前文に関するものが4件、第1章に関するものがゼロ件、第2章に関  するものが3件、第3章に関するものが4件、条例全般に関するものが2件及びその他本条例にか  かわりのないものが1件であった。これら意見の反映状況として、例えば、優しさだけでなく、生  き抜く力の形成も求められているという意見を受け、本条例案の前文を文章化する段階で視点とし  て取り入れた。なお、子どもからの意見は提出されなかった」との答弁があった。 1 「子どもの権利の侵害に関し相談業務等を行う調査相談専門員を何人配置する予定か」との質疑に  対し、「常時2人程度で対応できる体制を想定しているが、今後予算編成の中で詳細を決定してい  く」との答弁があった。 1 「第4章で規定する子どもにとって大切な権利の侵害からの救済と回復は、本条例案の特徴的かつ  重要なところであると認識しているが、子どもの相談業務を行う場所をどこに置くのか」との質疑  に対し、「現在検討中であるが、基本的には、子どもが来やすく、かつ、余り目立たず入りやすい場  所に設けたい」との答弁があった。 1 「第4章の救済機関の規定を公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日  から施行するとしているが、施行されるまでの間は、第4章で規定する子どもの権利の侵害に関す  る相談及び救済業務をどのように取り扱うのか」との質疑に対し、「できる限り早い時期での救済機  関の開設を目指しているが、それまでの間は、既存の相談機関等において、相談業務等を行うこと  としている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第177号「青森市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について」から議案第184号「青森市救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について」までの計8件を内容に関連があることから一括議題として審査したが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  平成23年5月2日及び8月30日付で、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が公布されたことに伴い、福祉分野では、社会福祉法、障害者自立支援法、児童福祉法、老人福祉法、介護保険法及び生活保護法が、また、衛生分野では、理容師法、興行場法、旅館業法、公衆浴場法、クリーニング業法及び美容師法などの法律が一部改正され、各法律に規定する施設の設備及び運営に関する基準や衛生上必要な措置、構造基準を条例で定めることとされたところである。  このたびの条例案提出に当たり市としては、これまで関係する団体などからの意見や青森市健康福祉審議会の各専門分科会での審査結果、また、意見提案制度を実施するなどして検討した結果として、一部の基準を除いて、これまでの省令や県条例と異なる基準を規定するほどの地域的な特質性は認められないものと判断して、一部基準を除いて、これまで定められていた基準と同様の内容とすることとした。  初めに、議案第177号「青森市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について」であるが、本条例案は、児童福祉法第45条に基づく、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定めるものであり、対象となる施設は、助産施設、母子生活支援施設及び保育所となっている。本市における対象施設の設置状況は、助産施設が3施設、母子生活支援施設が1施設及び保育所が87施設となっている。なお、本条例は基準となる省令と同様の内容としながらも、省令に定めのない基準を定めた事項として、第8条第3項に、暴力団員の排除を目的として、助産施設、母子生活支援施設、保育所の設置者及び職員は、青森市暴力団排除条例に規定する暴力団員等であってはならないことを規定している。また、第19条第2項において、苦情の内容等の記録義務について、児童福祉施設の設置者は、その行った援助に関する入所者またはその保護者等から苦情を受け付けた場合、その内容等を記録しなければならないことを、他の関連条例等との整合性をとりつつ規定している。  次に、議案第178号「青森市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の制定について」から議案第183号「青森市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について」までについてであるが、これらの条例案は、障害者自立支援法の一部改正に伴い、平成25年4月1日に施行される障害者総合支援法第43条第1項、第44条第1項、第80条第1項及び第84条第1項に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものである。  初めに、議案第178号「青森市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の制定について」であるが、本条例案で対象となる事業所は、指定障害福祉サービス事業所であり、本市における設置状況は、居宅介護事業所など計207事業所となっている。なお、本条例案も基準となる省令、障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準、また地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省令の整備に関する省令と同様の内容としながらも、省令に定めのない基準を定めた事項として、第5条に暴力団員の排除について規定している。  次に、議案第179号「青森市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の制定について」であるが、本条例案で対象となる施設は、指定障害者支援施設であり、本市における設置状況は、12施設となっている。なお、本条例案も基準となる省令、障害者自立支援法に基づく指定障害支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準と同様の内容としながらも、省令に定めのない基準を定めた事項として、第5条に暴力団員の排除について規定している。  次に、議案第180号「青森市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について」であるが、本条例案で対象となる事業所は、障害福祉サービス事業所であり、本市における設置状況は、療養介護事業所等の7種類の事業者、計97事業所となっている。なお、本条例案も基準となる省令、障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準と同様の内容としながらも、省令に定めのない基準を定めた事項として、第4条に暴力団員の排除について規定している。  次に、議案第181号「青森市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について」であるが、本条例案で対象となる事業所は、地域活動支援センターであり、本市における設置状況は、同センターのI型とIII型を合わせて8施設となっている。なお、本条例案も基準となる省令、障害者自立支援法に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準と同様の内容としながらも、省令に定めのない基準を定めた事項として、第9条第4項に暴力団員の排除について規定している。  次に、議案第182号「青森市福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について」であるが、本条例案で対象となる事業所は、福祉ホームであり、本市における設置状況は1施設となっている。なお、本条例案も基準となる省令、障害者自立支援法に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準と同様の内容としながらも、省令に定めのない基準を定めた事項として、第10条第3項に暴力団員の排除について規定している。  次に、議案第183号「青森市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について」であるが、本条例案で対象となる施設は、障害者支援施設であり、本市における設置状況は12施設となっている。なお、本条例案も基準となる省令、障害者自立支援法に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準と同様の内容としながらも、省令に定めのない基準を定めた事項として、第5条に暴力団員の排除について規定している。  次に、議案第184号「青森市救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について」であるが、本条例案で対象となる施設は、救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設及び宿所提供施設であるが、現在本市においては、いずれの施設も設置されていない。なお、本条例案も基準となる省令、救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準と同様の内容としながらも、省令に定めのない基準を定めた事項として、5項目を規定している。1つ目は、暴力団員の排除についてである。2つ目は、職員の資質向上等についてであり、救護施設の職員は、常に自己の資質向上に努めなければならないこと、あるいは救護施設等の設置者は、職員の資質向上を図るため、研修の機会を確保しなければならないことを規定している。3つ目は、苦情への対応等についてであり、救護施設等の設置者は、利用者または入所者から、行った処遇に関する苦情を受け付けた場合、その内容等を記録しなければならないことを規定している。4つ目は、非常災害対策についてであり、救護施設等の設置者は、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、定期的に職員に周知しなければならないことを規定している。5つ目は、秘密保持等についてであり、救護施設等の職員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならないことを規定し、また、救護施設等の設置者は、職員等が秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならないことを規定している。  施行期日は、いずれの条例も平成25年4月1日としている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「議案第177号に対する青森市保育連合会からの意見及び青森市健康福祉審議会児童福祉専門分科会  の審議結果はそれぞれどのような内容であったか」との質疑に対し、「青森市保育連合会からは現  行基準を下回らない内容としてほしい旨の意見が出され、その意見を反映した内容の条例案となっ  ている。また、青森市健康福祉審議会児童福祉専門分科会において、本条例案等を示し、市の考え  方を示したところ、特に意見もなく基本的に了承を得たものである」との答弁があった。 1 「議案第177号中第14条で、児童福祉施設の設置者は、入所者に食事を提供するときは、当該施設  内で調理する方法により行わなければならないと規定する一方で、第34条では、特例として、一定  条件のもとで給食の外部搬入を認めていることは矛盾している。市内で給食の外部搬入を行ってい
     る児童福祉施設はない現況からも、第34条の規定は削除すべきと考えるがどうか」との質疑に対し、  「保育所の設備の基準の特例を規定する第34条については、一定の条件を満たす保育所において  は、児童に対する食事の提供について、外部搬入を実施することができることとした児童福祉施設  最低基準の改正に基づいた規定である。本条例案は基準となる省令をもとに、現行基準を下回らな  い内容となるよう策定したものであり、条例案の内容を変更する考えはない」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、議案第177号については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決し、議案第178号から議案第183号までの計6件については、いずれも起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決し、議案第184号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第189号「青森市診療所における専属の薬剤師の配置に関する基準を定める条例の制定について」から議案第194号「青森市クリーニング業法施行条例の制定について」まで、議案第196号「青森市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第203号「青森市食品衛生法施行条例の一部を改正する条例の制定について」及び議案第204号「青森市旅館業法施行条例の一部を改正する条例の制定について」の計9件を内容に関連があることから一括議題として審査したが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  初めに、議案第189号「青森市診療所における専属の薬剤師の配置に関する基準を定める条例の制定について」であるが、本条例案は、医療法の一部改正に伴い、診療所における専属の薬剤師の配置に関する基準を定めるものであり、対象となる施設は診療所で、本市には237施設が設置されている。なお、本条例案は、従うべき基準とされている省令、医療法施行規則と同様の内容とするものである。  次に、議案第190号「青森市興行場法施行条例の制定について」であるが、本条例案は、興行場法の一部改正に伴い、興行場の設置場所、構造設備及び衛生上必要な措置の基準を定めるものであり、対象となる施設は、映画館、劇場、コンサート会場、野球場等の興行場で、本市には21施設が設置されている。なお、本条例案は、基準となる青森県興行場条例と同様の内容としているが、県条例において、興行場の「適当な場所に喫煙場所が設けられていること」と定められている基準については、今後、敷地内を全面禁煙とする興行場も想定されることから、市の独自基準として、ただし書きとして、「興行場内での喫煙を禁止し、その旨を入場者の見やすい箇所に表示する場合にあっては、喫煙場所を設けることを要しない」との規定を追加している。  次に、議案第191号「青森市公衆浴場法施行条例の制定について」であるが、本条例案は、公衆浴場法の一部改正に伴い、公衆浴場の設置場所の配置基準等を定めるものであり、対象となる施設は、温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設で銭湯、サウナ、岩盤浴等の公衆浴場で、本市には73施設が設置されている。なお、本条例案は、基準となる青森県公衆浴場法施行条例と同様の内容としている。  次に、議案第192号「青森市理容師法施行条例の制定について」であるが、本条例案は、理容師法の一部改正に伴い、理容業及び理容所の衛生上必要な措置の基準等を定めるものであり、対象となる施設は理容所で、本市には484施設が設置されている。なお、本条例案は、基準となる青森県理容師法施行条例と同様の内容となっている。  次に、議案第193号「青森市美容師法施行条例の制定について」であるが、本条例案は、美容師法の一部改正に伴い、美容業及び美容所の衛生上必要な措置の基準等を定めるものであり、対象となる施設は美容所で、本市には870施設が設置されている。なお、本条例案は、基準となる青森県美容師法施行条例と同様の内容となっている。  次に、議案第194号「青森市クリーニング業法施行条例の制定について」であるが、本条例案は、クリーニング業法の一部改正に伴い、クリーニング業を営む者が講ずべき必要な措置を定めるものであり、対象となる施設はクリーニング所で、本市には281施設が設置されている。なお、本条例案についても、基準となる青森県クリーニング業法施行条例と同様の内容となっている。  次に、議案第196号「青森市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、本条例案は薬事法の一部改正に伴い薬局開設許可申請手数料等を定めるものであり、対象となる施設は薬局で、本市には151施設が設置されている。なお、本条例案は、基準となる青森県薬事法関係手数料徴収条例に定める手数料と同額としている。  改正内容の詳細であるが、別表3の交付手数料の改正前の番号21から24までについては、25から28までに繰り下げ、番号21から24までにこのたびの一部改正に伴う新たな交付手数料を追加し、さらに番号25及び26にはこれまでの医薬品販売業許可証に加えて「薬局開設許可証」を追加するものである。  また、別表4の許可等手数料の改正前の番号70から73までについては、番号78から81までに繰り下げ、番号70から77までに、このたびの一部改正に伴う薬局開設許可等に係る新たな申請手数料を追加するものである。  次に、議案第203号「青森市食品衛生法施行条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、本条例案は、食品衛生法施行令の一部改正に伴い食品衛生検査施設の設備及び職員の配置に関する基準を定めるものであり、対象となる施設は食品衛生検査室で市保健所内に設置されている。なお、本条例案は、基準となる省令、食品衛生検査施設の設備及び運営に関する基準と同様の内容としているが、従うべき基準とされている食品衛生検査施設の動物飼育室については、本市において、登録検査機関や県との協定により検査を依頼することができるため、動物飼育室については、条例の基準に設けないこととしている。  改正内容の詳細であるが、一部改正の内容については、青森市食品衛生法施行条例の改正前の第3条を第4条とし、同じく第2条を第3条とし、「食品衛生検査施設の設備及び職員の配置に関する基準」を新たに第2条に設け、同条第1項に設備に関する基準を、同条第2項に職員の配置に関する基準を定め、また、これらに伴い別表中「(第2条関係)」を「(第3条関係)」に改正するものである。  次に、議案第204号「青森市旅館業法施行条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、本条例案は、旅館業法の一部改正に伴い、旅館業施設の設置場所及び衛生措置の基準等を定めるものであり、対象となる施設はホテル、旅館、簡易宿所等の旅館業で、本市には171施設が設置されている。本条例案については、基準となる青森県旅館業法施行条例と同様の内容となっている。  改正内容の詳細であるが、一部改正の内容については青森市旅館業法施行条例の改正前の第3条を第8条とし、第3条から第7条にこのたびの改正により、第3条に条例で定める施設、第4条に条例で定める者、第5条に衛生措置の基準、第6条に衛生措置の基準の特例、第7条に宿泊を拒むことができる事由の5つの条文について新たに定めるものである。  これらの衛生分野に係る条例の施行期日については、いずれも平成25年4月1日としている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「これらの条例が制定されることにより理容業、美容業、クリーニング業などを営む者への影響は  あるのか」との質疑に対し、「現行基準と同様の内容を規定するものであることから、影響はない」  との答弁があった。 1 「条例案策定に当たり、青森市健康福祉審議会の各専門分科会へ報告したとのことであるが、報告  だけで意見は求めなかったのか」との質疑に対し、「各委員に対し関係資料を配付の上、意見を求め  たが、特段意見は出されなかったものである」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、各案件については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第198号「青森市ひとり親家庭等医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  市では、医療費に係る経済的負担の軽減を図るため、本条例に基づき、ひとり親家庭の18歳までの未婚の児童及びその親を対象に、医療費に係る自己負担分について、児童に対してはその全額を、親に対しては自己負担分のうち、1カ月1医療機関につき1000円を超えた金額を償還払いにより助成しているものである。今般の改正については、ひとり親家庭の対象に、父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた家庭を加えようとするものである。  市はこれまでも、配偶者からの暴力被害がある市民が窓口に相談に来られた場合には、現行の同条例第2条第2項第8号の規定「ひとり親家庭に準ずるものとして市長が認めるもの」を適用し、対象としてきたものであるが、先般、県が同事業実施要領を一部改正し、DV保護命令を受けた家庭を対象に加えたことから、市においてもこれを機に制度化し、対象として明確に位置づけるため改正しようとするものである。  初めに、第2条第2項であるが、本条例における、ひとり親家庭について定義しているが、改正前では第1号から第8号まで規定されているものを、第8号を第9号とし、新たに第8号として「父母の一方が、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第十条第一項に規定する申立てにより発せられた同項の規定による命令を受けていること。」を加え、DV保護命令を受けた家庭をひとり親家庭の定義に加えるものである。  また、第5号については、条文中「別表」を「別表第1」に訂正するものである。  次に、別表第1であるが、父母の一方が、一定程度の障害を有する家庭についても、ひとり親家庭の対象であり、別表第1は、その障害の程度を規定しているものであるが、同表第2号において、条文中「以下」を「以上」に字句の訂正をするものである。父母の一方が障害を有する場合の、ひとり親家庭の資格認定に際しては、障害者手帳等により障害の程度を確認しており、聴覚障害にあっては「両耳の聴力レベルが100デシベル以上」の障害程度である、身体障害者手帳2級を認定基準としており、これまでも適正な取り扱いをしてきたところである。  施行期日は、公布の日からとしている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第202号「青森市下水道条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例案は、地域主権一括法による下水道法の一部改正に伴い、地方公共団体が管理する公共下水道及び都市下水路の施設に関する構造及び維持管理の基準を条例で定めることとされたことから、下水道条例の一部を改正しようとするものである。本条例案は、基準である下水道法施行令と同様の内容とすることとし、第41条に、公共下水道の構造の基準、第42条に、終末処理場の維持管理、第43条に、都市下水路の構造及び維持管理の基準をそれぞれ規定するものである。  また、第2条、第14条及び第29条の改正は用語の定義について整理したものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第205号「青森市一般廃棄物処理施設条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例案は、地域主権一括法による廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正に伴い、市町村が設置する一般廃棄物処理施設について、施設に配置する技術管理者の資格に関する基準を、同法施行規則で定める従来までの基準を参酌して市町村の条例で定めることとされたことから、条例の一部を改正するものである。  改正内容としては、第5条の2として、新たに技術管理者の資格基準の規定を追加するものであり、基準を定めるに当たっては、参酌すべき環境省令の現行基準と同様の内容とすることとし、従来どおりの基準で技術管理者を配置することとしている。  なお、環境省令と異なる主な部分として、環境省令では、資格基準の学歴に係る要件において、旧大学令、旧専門学校令及び旧中等学校令に基づく旧学校制度時の特定の課程を修めた者についても対象としているが、該当者の年齢が現状で80歳を超えるものであり、市が設置する施設の技術管理者としてはそぐわないことから、本条例案では規定していない。  施行期日は、公布の日から施行することとしている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                          《以 上》   ──────────────────────────────────────────              予算特別委員長報告書(審査経過及び結果)  議案第160号「専決処分の承認について(平成24年度青森市一般会計補正予算(第7号))」、議案第162号「専決処分の承認について(平成24年度青森市一般会計補正予算(第8号))」から議案第174号「平成24年度青森市水道事業会計補正予算(第2号)」まで及び議案第234号「専決処分の承認について(平成24年度青森市一般会計補正予算(第10号))」の計15件を一括議題として審査したが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「指定管理者制度やあるいは公共サービス外部化制度において、管理事業者が選定のたびに変更と  なる場合、雇用不安をもたらすことが大きな課題であると考えるが、市の考えを示せ」との質疑に  対し、「公共サービス外部化制度業務受託者及び指定管理者が変更となった場合、当該業務に従事し  ていた従業員を引き続き雇用するか、あるいは新たな従業員を新規に雇用するかの判断は、あくま  でも事業者の裁量によるものであり、このことは他の委託業務においても同様と考える。しかし、  市としては地元雇用確保の重要性にかんがみ、公共サービス外部化制度の受託候補者の選定に当た  っては地元雇用への配慮の有無を評価項目とし、指定管理者候補者の選定に当たっても市内在住者  の雇用への配慮の有無を評価項目として事業者を募集している。その結果として、今回選定された  公共サービス外部化制度受託候補者及び指定管理者候補者からは、可能な限り従業員を継続して雇  用したいとの意向も示されている。市の業務あるいは市の公の施設の管理運営に従事する従業員に  係る労働環境のより一層の改善については、他自治体の動向等にも留意しつつ、議員の意見、提案  を踏まえ鋭意検討していきたい」との答弁があった。 1 「第三セクターが管理運営を行ってきた施設の指定管理者を公募すると方針転換した際、指定管理  者制度全体のあり方と選定基準を見直す必要があったと思うがどうか」との質疑に対し、「市では指  定管理者制度導入以前から第三セクターが施設の管理運営を行ってきた施設については、指定管理  者制度導入後においても、公募によらず当該第三セクターを指定管理者として選定してきたところ  であるが、平成21年度の包括外部監査の意見も踏まえ、指定管理者制度自体が広く事業者や市民に  浸透し、受け皿が確保されつつあること、第三セクターの経営には独立性、自立性が求められてい  ること、指定管理者の選定手続のさらなる透明性と明確化が求められていること、施設の管理運営  業務は仕様書に基づく事業計画やその他の提案内容の審査、実施状況を確認するモニタリングの実  施などを踏まえると第三セクターと民間事業者に差異はないと判断できることなどから、平成22年  4月に青森市指定管理者制度導入基本方針を改訂し、平成24年度の審査時から原則にのっとり公募  とすることとした。市としては、指定管理者候補者の選定等に関しては、第三セクターが管理運営  してきた施設の指定管理者を公募することに伴って考慮すべき特段の事情はないと考えられること  から、平成24年度においては収支計画の採点方法の見直し等、制度のより一層の改善につながる見  直しのみを行ったところである。また、指定管理者候補者の選定における収支計画の評価方法につ  いては、現時点で特段支障はなく、直ちに見直しが必要な状況にはないものと認識しているが、今  後は、将来に向けたより一層の制度改善の観点から、指定管理者の従業員等の安定した労働環境を  確保するための1つの方法として、募集に際し、人件費の積算根拠を事前に提示する方法や応募事  業者の収支内訳書の提出方法のあり方等について検討していきたい」との答弁があった。 1 「現在、合併特例債を活用して浪岡湿生花園や花岡荘の整備等の事業が行われているが、合併特例  債を活用して道案内等のための看板を整備するべきではないか」との質疑に対し、「合併特例債事業  に該当するためには市町村建設計画に該当していること等が必要であるが、仮にすべての条件を満  たすのであれば、その必要性を見きわめて対応していきたい」との答弁があった。 1 「市保有の機械の補修経費を担当課が予算要求してから財政課が予算措置するまでの流れを示せ」  との質疑に対し、「計画的な修繕は当初予算や補正予算に計上して行うものであり、担当課による予  算要求を受けて財政課がヒアリングを行い査定し、各部に内示することとなる。内示の内容に不都  合がある場合には課長、部長、市長による復活折衝といった過程を経て予算案に計上し、議会で審  議してもらうことになる。緊急的な修繕については、担当課からの報告を受けて財政課がヒアリン  グを行い、既決予算の中での流用や予備費の充用といった予算の裏づけを取りながら執行するとい  う流れになる」との答弁があった。 1 「平成25年度の住宅リフォーム助成の予算措置について財政当局としてはどのような認識を持って  いるのか」との質疑に対し、「市単独事業は中期財政見通しや中期財政計画に位置づけしておらず、  それでもなお厳しいマイナスシーリングを強いられている財政環境であること、及び現在の東青管  内の有効求人倍率が0.72倍となっており、雇用情勢がかなり改善してきていることから、国、県の  財源を活用できるならば青森市安全安心住宅リフォーム促進支援事業は引き続き実施できるもの  の、市単独事業である元気都市あおもり住宅リフォーム助成事業については継続実施は難しいと考  える」との答弁があった。
    1 「職員労働組合事務所に係る庁舎使用料のあり方についてぜひ検討してほしいと一般質問したこと  に対し、市長は検討すると答弁したが、同様に庁舎内の売店のあり方については、どのように検討  し、いつごろまでに結論を出すのか」との質疑に対し、「庁舎内の売店の取り扱いについては、これ  まで青森市職員生活協同組合が職員の福利厚生を目的として設置してきた経緯等もあることから、  時期については明言できないが、実態を十分把握した上で検討したい」との答弁があった。 1 「JR津軽新城駅前の市道の一部が狭くなっていることから、歩行者の安全確保のためにも拡幅が  必要と思うがどうか」との質疑に対し、「当該市道のうち同駅前の一部区間は延長約30メートルにわ  たり、幅員が約5メートルと狭いことから歩道が設置されていない。また、当該市道と接続する県  道津軽新城停車場線においては、同駅から新城坂踏み切りまでの区間で平成23年に拡幅と歩道設置  工事を終えており、当該市道の狭隘部分がボトルネック状態となっている。このため、今年度詳細  な現場調査を行ったところ、当該狭隘部分に隣接する同駅ののり面の中段に、JRが用いる境界く  いが3本埋設されていることが確認され、さらに登記関係の調査を行ったところ、当該市道とJR  用地の間に民有地の存在がないことも確認されたことから、仮に当該境界くいの埋設位置が正確で  ある場合は、最大で約1.5メートル程度の拡幅が用地面からは可能と考えられる。今後は、当該境界  くいの埋設位置について、速やかにJRと現地立ち会いの上確認していきたい」との答弁があっ  た。 1 「国では父子家庭も高等技能訓練促進事業の対象とする動きがあるが、仮にそうなった場合、本市  も父子家庭を対象に含めた事業とするのか。また、本市は当該事業の対象となる資格を現在看護師  に限定しているが、対象資格の種類の拡充を図る考えはあるか」との質疑に対し、「国における平成  25年度予算の概算要求の時点では、就業支援策の父子家庭への拡大が打ち出されているが、今後予  算編成で決定された際には市としても検討していきたい。資格の種類については、現在のところ平  成25年度に拡充する考えはない」との答弁があった。 1 「改築後のすみれ寮で提供するサービスには、これまで以上に付加価値をつけるべきと考える。今  後の運営に当たり、DV被害者を一時保護するシェルターを運営している団体などと協議等をする  ことはできないか」との質疑に対し、「すみれ寮にDV被害者を一時保護する機能を付加することは  想定していないが、改築後の同施設の運営に当たっては、関係団体等との協議、連携等を今後十分  に進めていきたい」との答弁があった。 1 「国の耕作放棄地再生利用緊急対策交付金を活用し、解消した農地の実績及び耕作放棄地を解消す  るための今後の取り組みを示せ」との質疑に対し、「当該交付金は、市や農業委員会、農業協同組合  等で構成する青森市担い手育成支援協議会が窓口となり、耕作放棄地を再生しようとする農家に対  して、荒廃の程度に応じ10アール当たり5万円の定額、または重機等を用いて再生する場合には、  その経費が10アール当たり10万円を超える場合は2分の1を助成し、農地を再生するものである。  本市管内における昨年度までの実績は2件、面積で85アールであったことから、市では、今年度か  ら同交付金に加え、10アール当たり2万5千円のかさ上げ助成をすることとしたほか、本事業を各  種会合や講習会等を通じて農家へ周知してきた結果、今年度は6名の農家から相談があり、現在解  消中のものも含め8カ所の水田や畑において331アールの再生作業に取り組む計画となっており、そ  のうち2名が取り組んだ4カ所の農地187アールは新たな農地として既に再生されている。このよう  に、市や農業委員会、農業協同組合や認定農業者協会などが連携して取り組んでいる国の耕作放棄  地解消事業のPRや、本市独自のかさ上げ助成が効果をみせてきていることから、今後とも事業の  継続性を確保できるよう努めていきたい。なお、個別の農家による耕作放棄地の解消には、水路や  農道の整備などにおいて限界があることから、抜本的に耕作放棄地を解消するためには、農地の利  用集積とあわせた圃場整備事業の推進が重要であると考えており、市では、現在工事を行っている  野木、大別内、金浜地区に加え、今後、八ッ役、諏訪沢、荒川中部地区などにおいて順次、圃場整  備事業を実施することとしているほか、リンゴ園の農道や農業用水施設を整備する畑地帯整備事業  などにも取り組んでいる。耕作放棄地の解消は、優良農地の確保による食料自給率の向上や農村環  境の保全等を図る上で重要な取り組みであることから、引き続き農業委員会や農業協同組合などと  の連携を図り、解消対策を鋭意進めていきたい」との答弁があった。 1 「今後の本市経済の活性化と雇用のための具体的な取り組みを示せ」との質疑に対し、「市として  の長期的な取り組みとしては地元産業の振興とともに、域外から人や資本を呼び込むことで、本市  経済を活性化させるべきと考える。その取り組みとして1つには、企業誘致の推進が挙げられ、引  き続き雇用創出と地域経済への波及効果が高い製造業や物流施設などの誘致に取り組んでいくこと  としている。2つに、地場産業の競争力強化と起業・創業、既存の事業者の第二創業の促進であ  り、ことし5月には起業・創業の専門家であるインキュベーション・マネージャーが常駐する青森  市起業・創業等相談ルームを開設し、産官学金の連携により地場産業の競争力強化と販路拡大、新  事業の展開支援などにも力を注いでいる。3つには、観光関連産業の振興であり、東北新幹線の開  業を契機に国内外からの観光客を積極的に呼び込み、その経済効果を観光関連事業者のみならず域  内全体に波及させていきたいと考えている。今後も議会や地元経済団体の意見等を聞きながら、地  域産業の振興と経済の活性化に取り組むことで、これらが雇用の創出につながるよう一生懸命取り  組んでいく」との答弁があった。 1 「新青森駅西口駐車場の満車日は今後もふえる可能性が高いが、今後の対策を示せ」との質疑に対  し、「市では、これまでもホームページを活用し、土日や大型連休時には駐車場が混雑する傾向にあ  るというPRを行ってきたが、リアルタイムの情報提供は行ってこなかった。現在、新青森駅西口  駐車場の管理室では満車、空車の状況は把握できているが、ホームページ等でリアルタイムで情報  提供できる環境にはないことから、リアルタイムでの情報提供について、費用面も含めどういう方  法が効果的であるのか早急に検討していきたい」との答弁があった。 1 「国では道路橋の長寿命化対策を推進しており、本市でも道路橋の点検を行っていると聞いている  が、その内容と進捗状況を示せ」との質疑に対し、「道路橋の長寿命化対策については、従来の事後  的な修繕及び架けかえから、予防的な修繕及び計画的な架けかえへの円滑な政策転換を図るため、  国において平成19年度に長寿命化修繕計画策定事業費補助制度が創設されたところである。本市で  も同制度を活用し、長期にわたって橋梁を効率的、効果的に管理し、維持管理コストの最小化及び  平準化を図る取り組みとして、橋長15メートル以上の橋の点検を平成22年度から平成24年度までの  3カ年計画で進めている。その点検内容は、橋梁の各部材についての劣化度の目視確認、写真撮  影、点検調書の作成等となっており、進捗状況としては、市内127橋のうち平成23年度までに87橋の  点検を終え、平成24年度は残る40橋の点検を行っている。平成25年度は、これらの点検結果に基づ  き、長寿命化修繕計画の策定を予定している」との答弁があった。 1 「就学援助を利用する児童・生徒数は年々ふえ続けており、小学校においては、平成21年度が  19.9%、平成24年度が25%、また、中学校においては、平成21年度が20.3%、平成24年度が26.3%  という利用状況である。それに伴い、学校事務職員の負担も年々ふえ続けているが、就学援助に係  る学校事務職員の増配置に対する考えを示せ」との質疑に対し、「小・中学校における事務職員は、  県教育委員会が定めている小・中学校教職員配置基準の中で、要保護及び準要保護の児童・生徒が  100人以上かつその割合が25%を超える学校においては、事務処理の事情を勘案し、必要と認められ  る学校に1名増配置することとしている。このことから、教育委員会では県教育委員会に対し事務  職員の増配置を要望し、平成21年度においては、増配置を必要とする6校のうち、戸山西小学校に  1名、平成22年度においては、増配置を必要とする15校のうち、油川小学校、戸山西小学校及び沖  館中学校の3校にそれぞれ1名ずつ増配置されており、基準を満たす学校のうち、約2割程度が措  置されていた。このような状況の中、教育委員会では、事務の適正化、効率化が図られることか  ら、平成23年度から就学援助に係る事務などを共同で処理する学校事務の共同実施を行っており、  初年度となった平成23年度には、増配置を必要とする学校数が18校となったが、県教育委員会で  は、学校事務の共同実施を行う市町村には事務職員を増配置するとしていることから、造道小学  校、沖館小学校、油川小学校、浜田小学校、戸山西小学校、新城中央小学校、西中学校、東中学  校、筒井中学校、浦町中学校及び浪岡中学校の11校に、それぞれ1名ずつの計11名が増配置された  ところである。また、今年度は増配置を必要とする学校数が20校となったが、昨年度同様の11校に  増配置されている。学校事務の共同実施により、以前と比較し事務職員が増配置となった学校は大  幅にふえているが、市内小・中学校においては、要保護及び準要保護の児童・生徒数が増加の一途  をたどっており、増配置を必要としながらもいまだ措置されていない学校があることから、教育委  員会としては、今後も事務職員の増配置について県教育委員会に強く要望していきたい」との答弁  があった。 1 「指定管理者候補者を非公募により選定する市民センターに関し、応募者がなかった場合に直ちに  直営に戻すということは、民間活力を活用して経費削減を図りながら対応するという指定管理者制  度導入の基本方針と矛盾するのではないか」との質疑に対し、「指定管理者制度導入基本方針では、
     公の施設の指定管理者の指定については原則公募としているが、地域住民団体が管理運営を行うこ  とによりコミュニティ意識の醸成や地域住民の主体的な活動の促進が期待できる場合は例外として  公募によらず指定管理者候補者を選定できることとなっている。市民センターの指定管理はこれに  該当し、政策的判断により公募になじまない施設として整理していることから、地域住民団体であ  る管理運営協議会が事情により管理運営を継続できない場合は直営で行うという考え方には矛盾は  ないものと考えている」との答弁があった。 1 「文化・体育施設はこれまで13施設を一括して財団法人青森市文化スポーツ振興公社に管理を委託  していたが、今回の指定管理候補者の公募に当たり、文化6施設と体育7施設に分割した理由を示  せ。また、これは同公社からの要望によるものか」との質疑に対し、「文化・体育施設の指定管理の  募集単位については、平成21年の包括外部監査における、文化施設の管理に強みを持つ民間事業者  やスポーツ施設に強みを持つ民間事業者が排除される可能性が高いなどの理由から、最低限、文化  施設とスポーツ施設は区分する必要があるとの指摘を踏まえ、文化施設と体育施設を分離したもの  である。その上で文化、体育それぞれの施設の中で複数の募集単位で比較検証したところ、募集単  位を細分化するほど費用面での節減効果が低下することや、それぞれの施設における市民サービス  の均一化が図られないことなどを踏まえ、文化6施設、体育7施設をそれぞれ一括して発注するこ  とが最適であるとの結論に至り、本年7月の指定管理者選定評価委員会の審議を経て決定したもの  である。また、同公社から募集単位についての要望は寄せられていない」との答弁があった。 1 「スポーツ推進委員の役割及び活動状況を示せ」との質疑に対し、「同委員は、スポーツ基本法第  32条の規定に基づき教育委員会が委嘱する非常勤の特別職であり、その役割は、同法においてス  ポーツ推進のための事業の実施に係る連絡調整並びに住民に対する実技の指導その他スポーツに関  する指導及び助言を行うことと規定されている。本市において同委員は、サークルや団体の要請に  よるスポーツ・レクリエーションの実技指導、歩くスキーの集いへの参画、各種団体等が主催する  スポーツ・イベントへの協力等、多方面で活動しており、平成23年度実績では延べ2439回、1人平  均約61回に及ぶ活動をしている」との答弁があった。 1 「冬期の市民体育館の室温は低いという声があるが、温度設定と管理について示せ。また、利用す  る市民の防寒のため、暖房料の徴収も含め何らかの対策を考えるべきと思うがどうか」との質疑に  対し、「国や県において統一された体育館の温度設定の基準はないが、青森県環境調和建築設計指針  において冬期の体育館の室温はおおむね15度を確保することが望ましいとされていることを踏ま  え、15度としている。また、体育施設の温度設定は自治体ごとに取り扱いが異なっていること、ス  ポーツをする人と観戦する人では体感温度が異なるため現時点ではすべての人に最適な温度設定を  行うことが困難であること及び同施設では基本的に暖房使用料を徴収していないことを総合的に勘  案して、当面、現行の温度設定を維持していきたいと考えている。なお、冬期間の利用者に対して  は、防寒対策に留意するよう周知に努めていく。設定温度を上げることについては、同施設は築後  35年経過しており、特に厳冬期は暖房を最大限に稼動させても15度までしか上がらない状況である  ため、理解願いたい」との答弁があった。 1 「体育施設の指定管理者候補者選定において、中央の大手企業が構成員となっている団体が経費の  金額のみで候補者となった感があり、今までスポーツ振興を中心に努力してきた各種団体の意識を  低下させることや振興に支障を来すことは、本市においても、スポーツ振興においてもマイナスで  あると思うがどうか」との質疑に対し、「平成25年度からの体育施設に係る指定管理者候補者の選定  に当たっては、指定管理者制度導入基本方針に基づき、指定管理者選定評価委員会の審議を経て、  公募による指定管理者の選定を行うこととしたところであり、選定基準については同方針に定める  選定基準の標準例をもとに、あらかじめ教育委員会が施設の特徴を勘案して15項目に及ぶ審査項目  の選定基準案を策定し、当該案について指定管理者選定評価委員会で審議し、決定したものであ  る。指定管理者の募集には、公募の結果2者から応募があり、提案内容を指定管理者選定評価委員  会で審査した結果、スポーツネット青森が指定管理者候補者として選定されたところであるが、選  定に当たっては収支計画のみならず、15項目に及ぶ審査項目をもとに総合的に評価されたものと認  識しており、スポーツネット青森からの提案内容においては市内の各種スポーツ競技団体、レクリ  エーション団体との連携を図っていく旨の提案がなされていることから、市としても各種団体と円  滑な連携が図られるよう十分に注視しながら、今後のスポーツ振興に影響を及ぼすことのないよう  適切に対処していきたい」との答弁があった。 1 「本市は国民健康保険における医療費の一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱を制定し  ているが、恒常的に生活が困窮している低所得者が対象とならないのでは要綱制定の意味がないと  思う。仙台高等裁判所で敗訴し、要綱を見直すこととなった自治体もあることから、当該低所得者  を対象とする制度に改善することが必要と考えるがどうか」との質疑に対し、「医療機関で支払う一  部負担金については、国民健康保険法第44条の規定により事業の休廃止などによる収入の著しい減  少、災害による重大な損害を受ける場合など、特別な理由により医療機関での一部負担金を支払う  ことが困難となった者について免除、減額及び徴収猶予することができるとされており、本市では  これまでの取り扱いを明確化するとともに制度の適正な運用を図るため本年2月に取り扱い要綱を  制定したものである。現時点では現行の制度を維持したいと考えているが、他自治体の判例等もあ  ることから、今後推移を見守りながら検討を加えていきたい」との答弁があった。 1 「他の市町村では青森県後期高齢者医療広域連合が実施している補助事業を活用して成人用肺炎球  菌ワクチンの接種に対する助成を行っているとのことであるが、本市ではなぜ実施してこなかった  のか」との質疑に対し、「青森県後期高齢者医療広域連合が実施する補助事業にはいろいろなメニ  ューがあり、本市では高齢者の健康診査及び人間ドックを実施してきたが、補助事業には予算の総  枠があり、本市ではその枠を最大限に使っているという認識があった。青森県後期高齢者医療広域  連合に確認したところ、成人用肺炎球菌ワクチンの接種については予算の総枠の中で本市でも申請  により助成対象になるとの回答があったことから、今後はこの事業の活用による実施に向けて検討  していきたい」との答弁があった。 1 「転出した水道利用者に係る未収金が発生した場合において、当該転出者に連絡をしないまま債権  回収会社に委託した件数を示せ。また、当該事例に対する水道部の見解を示せ」との質疑に対し、  「連絡が不十分なまま債権回収会社に入金案内業務を委託したケースは、平成23年度に委託した債  権データ1050件のうち18件、平成24年度に委託した債権データ715件のうち11件である。本件につい  ては、転出者への適切な連絡が行われていれば債権回収会社に委託する必要がなかった可能性もあ  り、不十分な対応の結果、利用者に不信感を抱かせたことについて謝罪したい。また、利用者の立  場に立った配慮と担当職務の重要性に対する認識があれば防ぐことができたと思われることから、  改めてその点について職員に徹底するよう指示したところである」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答である。  最後に、採決の結果についてであるが、採決方法については、議案第160号「専決処分の承認について(平成24年度青森市一般会計補正予算(第7号))」、議案第162号「専決処分の承認について(平成24年度青森市一般会計補正予算(第8号))」、議案第163号「専決処分の承認について(平成24年度青森市一般会計補正予算(第9号))」及び議案第234号「専決処分の承認について(平成24年度青森市一般会計補正予算(第10号))」の計4件を、次に、議案第164号「平成24年度青森市一般会計補正予算(第11号)」から議案第174号「平成24年度青森市水道事業会計補正予算(第2号)」までの計11件をそれぞれ一括して諮ったところ、議案第160号、議案第162号、議案第163号及び議案第234号の計4件については、いずれも全員異議なく、承認すべきものと決したものである。  次に、議案第164号から議案第174号までの計11件については、議案第164号について、起立採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決し、議案第164号を除く各案件については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。   ──────────────────────────────────────────           自治基本条例特別委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、閉会中の10月26日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  これまで本特別委員会に対しては、青森市自治基本条例検討委員会委員の選任方法、選任の経過を報告し、また選任結果については、各委員に対して個別に報告したところである。検討委員会については、去る10月15日に16名の委員全員が出席し、組織会及び第1回会議を開催したことから、その概要を報告する。  初めに、組織会についてであるが、第1回会議に先立ち検討委員会の委員長、副委員長及び職務代理者を選任するために行い、検討委員会条例第6条に基づき、委員長及び副委員長を委員の互選により選任するとともに、委員長の指名により職務代理者を選任したところである。選任結果であるが、委員長には非公募委員として青森公立大学から推薦の大学教授である遠藤哲哉氏が選任され、副委員長には非公募委員として青森市町会連合会から推薦の相馬町町会長である太田孝氏が選任されたところである。職務代理者については、公募委員である大竹辰也氏が遠藤委員長から指名されたところである。  次に、組織会に続いて第1回会議を行い、1つには、会議概要について、2つには、「(仮称)青森市自治基本条例 中間報告書」の取り扱いについて、3つには、会議の進め方(案)及び会議日程(目安)について、4つには、広報広聴活動について議論していただいたところである。  具体的内容として、1点目の会議概要についてであるが、事務局から会議概要は円滑な議論を進め検討委員会の会議内容を記録し、あわせて検討委員会での検討状況を広く市民や議会に公表することを目的に作成するものであること。また、その構成としては、「会議名称」、「開催日時」、「開催場所」、「出席者及び欠席者」、「議事」、「会議資料」及び「発言者の氏名を含め発言内容を簡潔に記載した概要」を盛り込むことを提案し、その結果、事務局が示した会議概要を作成することについて、委員全員から了承が得られたものである。  次に、2点目の「(仮称)青森市自治基本条例 中間報告書」の取り扱いについてであるが、事務局から市民や議会からの中間報告書に対する意見及び平成24年第1回市議会定例会での質疑の状況等を説明した上で、新たな検討委員会における条例の検討作業に、当該中間報告書を活用するかどうかを協議していただくよう求めた。その結果、中間報告書を活用し検討を進めていくことが妥当であるとの意見が全委員から出されたことから、検討委員会として中間報告書及び市民や議会からのこれまでの意見等を踏まえ、よりよい条文素案、逐条解説を検討することとしたところである。  次に、3点目の会議の進め方(案)及び会議日程(目安)についてであるが、今後の検討に活用する資料としては、「中間報告書」及び「中間報告書に対する意見」等を活用することとし、またできるだけ効率的に議論を行うため会議の進め方については、手順(ア)として、中間報告書の各項目について記載されている「考え方」、「条文素案のポイント」に対して事前に委員の意見を提出すること。手順(イ)として、委員から提出された意見を事務局で取りまとめ、それを資料として会議において検討委員会としての考え方等を整理し合意形成を図ること。手順(ウ)として、事務局において合意形成された検討委員会の考え方等を踏まえ、条文素案、逐条解説案のたたき台を作成すること。手順(エ)として、たたき台に対して事前に委員の意見を提出すること。手順(オ)として、委員から提出された、たたき台に対する意見を事務局で取りまとめ、それを資料として次の会議で協議し、条文素案、逐条解説を確定させること。これらの一連の作業を中間報告書の各項目において、繰り返し行うこととした。  また、会議日程については、条文素案、逐条解説を含む報告書の提出時期は平成25年1月末を目標とするものの、議論の進捗状況を踏まえ随時スケジュールを調整していくこととしたところである。  次に、4点目の広報広聴活動についてであるが、1つに、広報活動として各委員の所属団体等において、条例に関するポスターやチラシを掲示すること。2つに、広聴活動として各委員の所属団体等において条例に関する説明会の開催が可能な場合、検討委員会と市との共催で基調講演、検討状況の報告、意見交換等のミニフォーラムを実施することとし、その他の活動については随時検討することとしたところである。  次に、今後の予定についてであるが、第2回会議は11月9日に開催を予定しており、案件については中間報告書「第1章 総則 用語の定義」、「第5章 住民投票」及び「第2章 自治の主体 議会」の3項目を予定している。  なお、第1回会議においては、検討委員会委員から本特別委員会委員と改めて意見を交わす場などを設けることができないかとの意見が出されたので、検討いただきたい。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「条文素案、逐条解説を含む報告書の提出目標時期は平成25年1月末を目標とするとのことである  が、その後、市長が条例案を議会に提出するのはいつごろか」との質疑に対し、「報告書の提出時期  として平成25年1月末を目標とはするものの、検討委員会における議論の進捗状況を踏まえ、随時  スケジュールを調整することと決定しており、現時点で条例案の提出時期については明言できな  い」との答弁があった。 1 「第1回会議において、本特別委員会委員との意見を交わす場を設けることができないかとの意見
     が出されたとのことであるが、実施時期はいつごろを想定しているのか」との質疑に対し、「さきの  会議においては、具体的な実施時期までは議論されておらず、本特別委員会から出された意見を踏  まえて検討していただく予定である。なお、事務局としては、1つとして、中間報告書に対する本  特別委員会委員の意見を改めて確認するという場面、2つとして、検討委員会において、市民の定  義、住民投票及び議会などについて検討後、その内容に対する本特別委員会の意見を求める場面の  2つの場面を想定している」との答弁があった。 1 「一般的に行政機関などから諮問があった場合に審議会などが提出するものとしては、答申書を用  いるのが一般的であると考えるが、検討委員会において答申書ではなく報告書という名称を用いた  のはなぜか」との質疑に対し、「青森市自治基本条例検討委員会条例において、委員会の所掌事務と  して、委員会は、自治基本条例に係る調査及び検討を行い、その経過及び結果並びに自治基本条例  の素案等を記載した報告書を作成し、市長に提出することと規定していることから報告書という名  称を用いている。なお、報告書あるいは答申書のいずれにしても、その内容を踏襲するのではな  く、その結果を最大限に尊重した上で、市長が最終決定をするものと認識している」との答弁があ  った。 1 「新たな委員を選任した検討委員会が平成25年1月末を目標に報告書を提出し、それを受け市長が  条例案を提出するとのことであるが、検討委員会の議論のもととなるのが条例制定前に設置されて  いた検討委員会が作成した中間報告書であるならば、このスケジュールからいっても中間報告書を  踏襲することが推測され、新たに委員を選任した理由が希薄に感じられるがどうか」との質疑に対  し、「中間報告書の取り扱いについては、あくまでもたたき台として活用するものであり、それに新  たに選任された委員の視点、さらには議会の意見等を踏まえて検討していくこととなる。また、ス  ケジュールについても、平成25年1月末の報告書提出というのもあくまで目安であり、今後の進捗  状況により弾力的に対応し、さらにその間には議会側の意見を確認するためにも意見交換を行いた  いというのが検討委員会の意向である」との答弁があった。  以上が主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 次回開催の第2回会議における協議事項である用語の定義、住民投票及び議会などに対しては、各  議員それぞれ異なる意見を持っていると考えられることから、検討委員会との意見交換の実施に当  たっては、本特別委員会委員に限定するのではなく、全議員を対象とすべきである 1 次回開催の第2回会議では、用語の定義、住民投票及び議会などについて議論するとのことである  が、これらの項目は自治基本条例で規定する項目の中でも、特に重要な事項であることから、それ  らについて検討委員会で合意形成を図ってから、議会側と意見交換を行うのではなく、その前に検  討委員会と議会側とが一緒に考えていく形で意見交換を行うべきと考える 1 自治基本条例で規定される項目のうち、住民投票に関する項目が最も争点になると考えているが、  検討委員会においても重要と考えられる項目について十分に協議を行った上で、その項目に特化す  る形で議会側との意見交換を行ったほうが効果的であり、またその対象は全議員とすべきである  以上が主なる意見・要望であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。  次に、閉会中の11月20日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  去る11月9日に委員13名が出席し開催された、第2回青森市自治基本条例検討委員会の概要について報告する。  初めに、案件については、中間報告書における「第5章 住民投票」とし、自治基本条例における住民投票の規定方法について、個別設置型とするのか、常設設置型とするのかをテーマに意見交換を行い、結果としては意見集約には至らなかったため、今後も引き続き検討することとなった。  次に、意見交換における主な意見としては、住民投票の規定を個別設置型とすることが望ましいとする意見として、1つとして、自治基本条例は、市民、議会及び行政が一緒にまちづくりを進めるための条例であることから、市民や議会の意見を踏まえると、住民投票には議会の議決を要しない仕組みを盛り込んだ常設設置型の自治基本条例は必要ではないとの意見。2つとして、住民投票を実施しようとする場合、当然にして住民だけではなく賛同する議員とともに行動することになるので、あえて議会の議決を要しない仕組みを盛り込んだ常設設置型の自治基本条例は必要ではなく、また、これまでの市民及び議員の意見を踏まえれば個別設置型とするのがよいとの意見が出された。  一方、住民投票の規定を常設設置型とすることが望ましいとする意見として、1つに、住民投票は、首長及び議会が市民の意見と違う方向に向かっていると感じた時に行うものであり、個別設置型であれば、条例案の段階で否決される可能性もあるため、住民投票には議会の議決を要しない常設設置型の自治基本条例としたいとの意見。2つに、旧青森市と旧浪岡町との合併の経緯を踏まえれば、住民投票には議会の議決を要しない常設設置型の自治基本条例としたいとの意見が出された。  次に、その他の意見として、1つに、住民投票の規定は個別設置型、常設設置型のどちらでもよいが、通常の選挙の際に真剣に考えないで、後で住民投票をすればよいとの考え方に疑問を持っているとの意見。2つに、自治基本条例の核心部分は、「市民参画」、「市民協働」及び「情報共有」であり、これからのまちづくりを考えれば、まずは、まちづくりの3つの基本原則を盛り込んだ自治基本条例を制定することが重要であり、住民投票については、数多くある市民参画の方法の一つととらえれば、ここで拙速に住民投票制度の詳細を決めてしまうのではなく、個別設置型、常設設置型については後々の選択肢、検討課題であると提示する方法もあるという意見が出された。  結果として、自治基本条例における住民投票の規定方法については、個別設置型とするのか、常設設置型とするのかについては、意見集約には至らなかったため、今後も引き続き検討することとしたところである。  今後の検討委員会の開催予定は、第3回会議は11月27日、第4回会議は12月17日をそれぞれ予定している。  なお、議員との意見交換については、引き続き検討委員会での議論の進捗状況を踏まえ、対応を検討することとしたものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「第2回検討委員会では、住民投票の規定を個別設置型とすることが望ましいとする意見と常設設  置型とすることが望ましいとする意見のどちらが多く出されたのか」との質疑に対し、「あくまでも  現時点の考えとして挙手により各検討委員会委員の考えを確認したところ、12名中9名は常設設置  型、2名は個別設置型がそれぞれ望ましいとの考えであり、残りの1名が検討中という結果であっ  た。なお、3名の委員が欠席であった」との答弁があった。 1 「検討委員会を開催するに際し、案件となる項目についての事前説明などを検討委員会委員に対し  行っているのか」との質疑に対し、「検討委員会で協議する前には、中間報告書の内容やこれまで市  民及び議会から出された意見などを説明しており、今後においても必要に応じ補足説明を行ってい  く」との答弁があった。 1 「第2回検討委員会では、日本国憲法の改正手続に関する法律で定める国民投票の内容を踏まえ  て、住民投票についての議論を行ったのか」との質疑に対し、「第2回検討委員会では、住民投票の  規定方法として個別設置型にするのか、それとも常設設置型にするのかということのみを案件とし  ており、国民投票の内容にまで踏み込んだ議論は行ってはいないが、当該内容については検討委員  会委員に対し逐次情報提供している」との答弁があった。 1 「昨年11月に行われた検討委員会と本特別委員会との意見交換会で住民投票について議論した際に  は、総論のみで具体的な実施方法までは議論されていないという感想を持った。事務局において、  議論が必要と考えられる項目を検討委員会に対し提示してはいないのか」との質疑に対し、「さきの  意見交換会については、中間報告書作成前での開催ということもあり、まだ議論が深まっていなか  ったという感はある。現在は昨年12月に取りまとめた中間報告書をたたき台として、それに対する  さまざまな意見を踏まえて検討を行っていることから論点は明確になっているものと考えている。  今後はさらに各項目について掘り下げて検討することとしており、事務局としても各検討委員会委  員に対する資料提供等を適切に行っていく」との答弁があった。  以上が主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 青森市民30万人の最高規範となる自治基本条例を検討する検討委員会には、行政などに関する基礎  知識を有した上で検討することを求める。また、多数決で決めるなど安易な方法ではなく、論理的  な議論を行っていくべきであり、そのために事務局として検討委員会委員に対し、適切な情報提供  を行うべきである 1 条例制定を焦らず、検討委員会委員が必要な知識を習得するための期間を設けるなど、条例制定ま  で余裕を持った計画を立てるべきである 1 自治基本条例で規定する項目として、市民参画、市民協働とある一方で、住民投票の項目もあるこ  とから、市民と住民の定義をそれぞれ明確にしておくべきである  以上が主なる意見・要望であるが、本委員会において継続審査をしてきた所管事項については、青森市自治基本条例検討委員会において議論すべき項目が明確となり、報告書の提出に一定のめどがついたと認められ、所期の目的がおおむね達成されたものとの意見の一致を見たことから、全員異議なく、審査終了すべきものと決したものである。                                          《以 上》 3            継 続 審 査 申 出 に つ い て  本委員会は、審査中の事件について次により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから、会議規則第104条の規定により申し出ます。                       記 委員会名 交通対策特別委員会 事  件 交通対策について 理  由  閉会中の11月2日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  初めに、北海道新幹線の進捗状況についてであるが、北海道新幹線新青森―新函館(仮称)間は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が、平成27年度末の完成供用を目指し、鋭意整備を進めている。同区間は平成17年に国の認可を受けて整備が進められており、全体の区間は149キロメートル、そのうち青函トンネル約54キロメートルを含めた在来線との共用区間が約82キロメートル、青森県側の新設区間が約29キロメートル、北海道側の新設区間が約38キロメートルとなっている。独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構によると、総事業費約4670億円に対する平成24年度末までの累計事業費は3352億円、事業費ベースで換算すると約72%の進捗となる見込みとのことである。  青森県側の延長約44キロメートルの区間における進捗状況は、平成24年9月末現在で用地取得率が79.2%、土木工事の進捗率が71.7%となっており、10月には津軽蓬田トンネルが貫通し、県内すべてのトンネルが貫通している。  市内の工事延長は約14キロメートルあるが、平成24年9月末現在で用地取得率が99.5%、土木工事の進捗率は78.6%となっており、9月に後潟高架橋工区が竣工、また、平成24年度中に瀬戸子高架橋工区が竣工する予定であるほか、これまでの土木工事に引き続き、軌道敷設工事に着手予定とのことである。なお、11月6日には青森市議会花田議長ほか、本委員会の中村委員長の出席のもと、安全祈願祭並びにレール発進式をとり行う予定としている。  次に、平成21年10月に策定した青森市総合都市交通戦略の重点戦略「バス交通に関する戦略」に基づき、10月1日から実施している社会実験について説明する。  社会実験を実施している孫内地区、岡町地区、矢田・滝沢地区において運行している車両には市民にも社会実験バスとわかるよう、前方、側面、後方に社会実験のバス車両であることを示すステッカーを張りつけている。  運行事業者は孫内地区と岡町地区は青森観光バス株式会社、矢田・滝沢地区は有限会社八洲交通であり、社会実験の運行期間は平成24年10月1日から平成25年3月31日までである。バス停留所は現在の市営バスと同じ停留所を利用するが、今回の運行に際し地域から要望があった岡町地区の油川駅前、矢田・滝沢地区の野内駅については、新たにバス停留所を設置している。運賃は現在の市営バスと同様の運賃体系としており、市営バスで利用されているフリールートカード、定期券、フリーパス券、福祉乗車証などは、引き続き社会実験車両においても利用できるが、バスカードは利用できないこととなっている。その代替としてバスカードと同じ利用金額となる回数券を販売しており、販売場所は、フリールートカード、定期券、フリーパス券は現在発売されている場所となるが、回数券については社会実験バス車内となっている。なお、回数券は、現時点では各地区の社会実験バス車両でのみ利用可能であるが、今後共通の回数券として利用できるよう、手続を進めたいと考えている。  回数券の種類は、市営バスカードと同様に普通用、通学用、買物用の3種類となっており、利用金額も市営バスカードと同様である。  時刻表は市営バスのバス停留所を利用し掲示している。  10月1日から28日までの乗車人員であるが、孫内線は延べ人数が388人、そのうち、いき・粋乗車証やフリーパス券を利用した高齢者が191人、福祉乗車証を利用した障害者が65人、小学生が1人となっており、1便当たりの平均乗車人員は1.7人となっている。岡町線は延べ人数が920人、そのうち、いき・粋乗車証やフリーパス券を利用した高齢者が301人、障害者が224人、小学生が17人となっており、1便当たりの平均乗車人員は3.3人となっている。矢田・滝沢線は延べ人数2499人、そのうち、いき・粋乗車証やフリーパス券を利用した高齢者が1403人、障害者が185人、小学生が10人となっており、1便当たりの平均乗車人員は5.6人となっている。  また、社会実験開始後の問い合わせ件数は、10月1日から28日までで25件となっており、そのうちダイヤやルート、乗り方に関する問い合わせが20件、ダイヤやルートに関する要望が5件であった。  社会実験を行っている孫内、岡町、矢田・滝沢地区の今後のスケジュールであるが、10月、11月の実績などを踏まえた前期の実験の評価を実施し、12月ころを目途に住民懇話会を開催し、平成25年4月からの本格運行のダイヤやルートに反映させたいと考えている。また、積雪時における後期実験の評価も実施し、平成25年度の冬ダイヤへの対応や運行の改善に役立てていきたい。  なお、平成25年4月からの本格運行に向けて、平成24年第4回定例会において運行経費に係る予算の債務負担行為を設定し、1月には事業者との契約、地域公共交通会議における運行計画案の了承及び運輸局への届出、認可を経て平成25年4月1日から本格運行を実施したいと考えている。平成25年度も同様に、前期と後期の本格運行の評価及び住民懇話会を開催し、平成26年4月からのダイヤ、ルートに反映させていく。また、平成26年度以降についても、随時、利用者のニーズを把握しながらダイヤなどの見直しを行うなど、PDCAサイクルを実践しながら、さらなる利便性の向上や効率化を目指していく。  浪岡地区を含む5地区8路線では、すべての運行便に調査員が乗車して行う利用実態調査を平成24年7月18日から22日までの期間の平日及び休日の2日間で実施した。また、地区全世帯を対象としたアンケート調査については、8月9日から町会役員を対象に事前説明会を開催し、8月20日には調査票の発送、8月31日を回収期限として実施した。  これらの利用実態調査やアンケート調査の結果をもとに、5地区の第1回住民懇話会を9月24日から28日までの期間で、また、第2回の住民懇話会を10月25日から31日の期間で開催したところである。今後も、各地区、月1回程度を目途に開催し、地域とともに検討しながら平成25年3月までには新たな再編方針を決定したいと考えており、事業の進捗などについては本委員会で随時報告する。
     次に、青森市バス交通に関する戦略に関し、市営バスカードの払い戻し等の取り扱いについて説明する。  平成24年第3回定例会の予算特別委員会において、これまでバスカードを使用して市営バスを利用し、今般の交通戦略に基づく社会実験バスの実施に伴いバスカードを利用できなくなる場合のバスカードの払い戻し手数料は、青森市営一般乗合自動車料金条例の規定及び過去の路線廃止の事例を参考に、バスカード1枚につき200円の手数料を徴収する旨答弁した。その後、交通部内で検討をした結果、社会実験バスの運行に伴い、市営バスの代替として社会実験バスを引き続き利用する場合の利便性を確保する必要があると判断したことから、社会実験バスの回数券の購入を希望する場合には、手数料を徴収せずにバスカードと交換することとした。なお、この対応については、平成24年10月1日から社会実験が終了する平成25年3月31日までとする。  交換方法は、バスカードの使用金額の残額と社会実験バス回数券との同額交換とし、手数料は徴収しない。また、交換場所は市営バスの東西両営業所、青森駅前、青森市役所、堤橋の各定期券発売所とし、周知のため、これらの定期券発売所や社会実験バス車内にお知らせのチラシを掲示したほか、交通部ホームページ、市ホームページにも掲載している。  払い戻し手数料徴収の根拠である青森市営一般乗合自動車料金条例の規定が今回のような大規模な路線廃止を想定していなかったことから、バスカードの払い戻し等による手数料の取り扱いについては、今後、条例改正も含め引き続き検討していく。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「北海道新幹線における青函トンネル内の共用区間の詳細及び新幹線走行対策を示せ」との質疑に  対し、「新幹線と在来線との共用区間は約82キロメートルあり、当該区間ではレールを3本敷設され  ることにより、新幹線と貨物列車が同じ軌道上を走行することになる。新幹線供用開始後の新幹線  と貨物列車との共用走行については課題があるとされており、現在、国がその対応について検討を  進めているほか、10月には青森県並びに青森県議会が国に運行形態の改善を要望しており、本市で  も引き続きその対応について情報収集に努めていく」との答弁があった。 1 「バスカードにかわる回数券の使用期間は平成25年3月31日までとなっているが、それ以降の対応  は考えているのか」との質疑に対し、「現在発行している回数券は使用期間が平成25年3月31日まで  のとなっているが、その後についても引き続き同様のサービスが受けられるように検討している。  なお、現在の委託事業者が引き続き本格運行する場合には、使用期限を延長して使えるようにした  いと考えているほか、委託事業者が変更になった場合でも、新たな委託事業者が発行する回数券と  残金部分を交換する等の対応をしていきたい」との答弁があった。 1 「今後社会実験を開始する地域や本格運行を行う委託事業者においても、現在の回数券を使用でき  ると理解してよいか。また、2018年までに29路線においてバスカードから回数券に変わることにな  ると思うが、バス利用者が回数券とバスカードの両方を持たなければならないのは不便なので、統  一したほうがいいのではないか」との質疑に対し、「今後、29路線を対象に住民懇話会等を進めてい  きたいと考えており、必ずしも現在の3地区のような形態になるかはわからないが、今後、長期的  にはICカードの導入等を検討し、利便性の向上に向けて取り組んでいきたい」との答弁があっ  た。 1 「北海道新幹線が平成27年から供用されるが、現在のJR津軽線の列車はどのようになるのか」と  の質疑に対し、「津軽線は青森から三厩までの路線であり、並行在来線ではないため、これまでと同  様にJRの路線としてJRが営業することになる」との答弁があった。 1 「社会実験バスは平成25年3月末までの実験ということであるが、資料では平成25年1月に委託事  業者と契約をして運輸局の認可をとると記載している。平成25年1月、2月、3月の実験経過や結  果はどこに反映されるのか」との質疑に対し、「平成24年10月、11月に前期の意見評価を行い、その  後、12月に住民懇話会を開催し、現在行っている社会実験の結果を踏まえ、地域住民とともに検証  したいと考えている。その結果を踏まえて平成25年度の運行計画を策定し、平成24年12月、1月に  は次年度の契約、運輸局への届出、認可等の手続を進めていきたいと考えている。前期の評価は平  成25年4月以降の本格運行の際に反映させ、その後も引き続き住民懇話会を必要に応じて開催し、  ダイヤやルートの見直し等を行う。また、平成24年10月、11月、12月以降の冬場の社会実験の運行  状況については、地域住民と意見交換をしながら今後の運行に反映させ、後期の評価とすることと  している。平成24年12月から平成25年3月までの社会実験の運行状況は平成25年4月以降の住民懇  話会において評価、議論し、平成25年度の冬ダイヤへ反映させたいと考えている。手続上、平成25  年4月1日から運行を開始するための準備期間が必要であることから、まず前期の評価をし、その  後、後期の評価も並行して行うという流れで考えている」との答弁があった。 1 「本格運行に向けた評価材料は、乗車人員ということになるのか」との質疑に対し、「乗車人員を  初めとした利用状況などの基本的事項のほか、住民懇話会を開催し、意見を聞きながら取り組んで  いきたいと考えている」との答弁があった。 1 「現在の社会実験バスにおいて、車いす利用者や障害者への対応は十分に行われているのか。ま  た、交通戦略の中で、将来的にデマンドバスについてはどのように考えているのか」との質疑に対  し、「現在、車いす利用者に対しては、運転手が乗車、降車の手伝いをするという対応をしている。  デマンドバス等については、地域の協力、理解が必要不可欠であると考えており、現在は住民懇話  会による検討の結果として地域住民がバスを選択したが、今後、地域の状況を踏まえ、地域として  デマンドバスを実施したいということであれば、市としても議論の対象として検討していく」との  答弁があった。 1 「浪岡地区で行われた住民懇話会の中で出された課題を示せ」との質疑に対し、「浪岡地区では2  回懇話会を開催しているが、参加者は5名から10名程度であり、現状ではバスを利用しない住民が  多数であることから、現時点でバスに対する不満や問題はないということであった。しかし、利用  者が非常に少ない状況にあるので、浪岡地区のバスのあり方について、今後具体的にどのように住  民と一緒に協議していくのかを検討しながら進めていきたい」との答弁があった。 1 「市営バス停留所の時刻表が夜間見えづらいという意見が多くあるので、その対策をしてほしい」  との質疑に対し、「停留所の時刻表はなるべく大きな字で表記し、見やすいような工夫はしている  が、若干検討をしたい」との答弁があった。 1 「市営バスにおいては、障害者がバスに乗る場合、予約なしで乗車できるのか」との質疑に対し、  「障害者をバスに乗車させるためには、レールを渡したり、車いすを座席に固定するなど、運転手  1人では対応できないのが実情であることから、事前に乗車する時間と停留所をお知らせいただ  き、職員を1人追加でつける形で対応している」との答弁があった。 1 「10月1日から28日までの乗車人員で、全体的に障害者の乗車比率が高いが、車いす利用者はどれ  ぐらいいるのか。また、この社会実験においてもすべて利用者が事前に連絡をして、それらをすべ  て青森観光バスや八州交通が対応しているということか」との質疑に対し、「資料に記載している障  害者の人数は障害者手帳を持ち、自力でバスに乗車している人数を集計したものであり、現時点で  は車いす利用者は含まれていない」との答弁があった。  以上が主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「車いす利用者がバスに乗車する際、事前に予約をしなければならないという対応も現状ではやむを得ないとは思うが、予約なしでいつでも利用できるようにするべきである」との意見が出され、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。   ────────────────────────────────────────── 委員会名 まちづくり対策特別委員会 事  件 まちづくり対策について 理  由  閉会中の11月7日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  アウガを管理、運営している青森駅前再開発ビル株式会社の当期上半期の実績が、本年10月22日に開催された同社の取締役会で決定された。  その内容であるが、店頭売上高は、今期9億8382万9000円となり、経営改革緊急アクションプランの計画値と比較して3億5830万6000円の減、前期と比較して1億6042万9000円の減となった。その主な要因は、平成24年4月に店頭売り上げの規模が大きいテナントが退店したことに加え、前期と比べて空き区画が1区画減少したものの、アクションプランで見込んだ空き区画の解消が達成できなかったことによる影響が大きいものと同社では分析している。  収入合計は3億1119万7000円であり、アクションプランと比較して625万8000円の増、前期と比較して952万6000円の増となった。  一方、経費の合計は3億288万3000円であり、アクションプランと比較して368万6000円の増、前期と比較して3608万9000円の減となった。  これらの内容としては、収入面では新たにオープンした直営店の売り上げが寄与したことなどによるものであり、支出面では、権利床の賃借料の低減のほか、同社による職員人件費の削減を含めた管理経費の徹底した見直しなど、アクションプランの目標を上回る経営努力により経費を大幅に圧縮したことによるものである。  その結果、営業外収益及び営業外費用を加えた当期純損益は525万3000円の黒字となり、アクションプランと比較して703万4000円の増、前期と比較して5531万4000円の増となった。当期純損益の黒字化は、アウガのオープン以来、第12期に青森市情報プラザの床を売却して黒字化したことを除き初めてである。  楽観視はできないが、今後の経営環境に大きな変化がなければ、通年の黒字化も可能であるものと考えている。  なお、本日報告した内容は同社の取締役会において承認されたものであるが、本年11月上旬に予定されている同社の監査法人による監査を経て確定する。  次に、中新町優良建築物等整備事業について、ウエスト地区施設建築工事が平成24年7月に着工し、センター地区施設建築工事が同年11月に着工することになったので、本事業の概要及び進捗状況を説明する。  市では、平成24年3月に平成24年度から平成28年度までの5カ年間を計画期間とする第2期青森市中心市街地活性化基本計画を策定し、官民一体となり各種事業を展開しており、中新町ウエスト地区及びセンター地区優良建築物等整備事業は、同計画の主要な事業の一つに位置づけ支援している。  ウエスト地区の事業に係る施設は鉄骨造地上7階建て、延べ床面積は5283.05平方メートルで、1階は交流の活動拠点となるイベントスペース及び青森ケーブルテレビによるオープンスタジオ、2階は商業施設等、3階から7階までは事務室となっており、そのほかに18台分の立体駐車場を設けている。  総事業費は約18億円で、このうち補助対象は設計、調査、供給処理施設、イベントスペースや立体駐車場等の共同施設整備費の7億905万円であり、国、県及び市の合計で4億7270万円を補助する予定となっている。なお、完成は平成25年6月ごろになる見込みである。  次に、センター地区の事業に係る施設は鉄筋コンクリート造の地上14階建て、延べ床面積は6466.88平方メートルで、1階には商業施設のほか建物の外部に新町通りから善知鳥神社へ通り抜け可能な通路を設置し、2階から14階までは52戸の分譲マンションとなっており、そのほかに52台分の立体駐車場を設けている。  総事業費は約16億円で、このうち補助対象は、設計、調査、供給処理施設、通り抜け通路、立体駐車場等の共同施設整備費の4億3780万円であり、国、県及び市の合計で2億9180万円を補助する予定となっている。なお、完成は平成26年3月ころになる見込みである。  いずれにしても、本事業は本市のメーンストリートである新町通りにおける民間再開発事業であり、第2期中心市街地活性化基本計画の課題の一つである中心市街地全体の回遊性の向上やまちなか居住の推進に寄与するものとして早期の完成が望まれる。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「アウガの催事場所を確保するため、平成23年度にアウガ1階の水の遊歩道が催事場に変更された  が、その効果と催事の件数を示せ」との質疑に対し、「催事の収入が前期と比較し300万円程度増加  していることから、効果はあらわれていると考えている。現時点で件数は数えていないが、10者程  度が催事を行っている」との答弁があった。 1 「中新町センター地区優良建築物等整備事業は、当初の予定より進捗がおくれている理由は何か」  との質疑に対し、「センター地区及びウエスト地区ともに条件つき一般競争入札を執行したが、予定  価格と入札に参加した業者の応札価格に差があったことから、この点について当該業者と協議を行  ったものであり、この協議に期間を要したため、おおむね3カ月程度おくれている状況である」と  の答弁があった。  以上の質疑応答があったが、本委員会において、これまでの2年間、本市のまちづくりの核である新青森駅周辺地区、青森操車場跡地地区、青森駅周辺地区及び浪岡駅周辺地区についてさまざまな協議をしてきたことを踏まえ、これらに関する現在の進捗状況に関し、さらに理事者側から次のような説明を受けた。  中心市街地地区については、平成24年3月に国の認定を受けた第2期青森市中心市街地活性化基本計画に基づき各種事業に取り組んでおり、現在、2つの優良建築物等整備事業を推進している。また、平成24年2月に青森駅を中心としたまちづくり基本計画を策定し、その推進に向けて関係者と協議を進めているほか、平成24年3月には「青森市ウォーターフロント活性化ビジョン」を策定し、港町青森市の活性化に向けて取り組んでいきたいと考えており、これらの実施により、中心市街地活性化の目標であるウオーカブルタウンの確立に向けて引き続き取り組んでいきたいと考えている。
     新青森駅周辺地区については、平成14年から土地区画整理事業を実施しており、平成23年度末の事業費ベースでの進捗率は9割を超えている状況であることから、引き続き都市基盤整備を進めていきたいと考えている。また、石江地区一般保留地の販売、活用については、引き続き努力していくものであり、具体的には民間の能力を生かすため、平成24年10月から石江地区一般保留地処分あっせん事業を導入し、当該地区の民間の活力を生かしたまちづくりに向け、引き続き検討を進めていきたいと考えている。  操車場跡地地区については、現在、市が策定した操車場跡地利用計画素案に対する市民意見などを検討素材として、操車場跡地利用計画審議会をこれまで2回開催している。本年11月13日には第3回となる同審議会を開催する予定であり、利用計画の策定に向け引き続き取り組んでいく。  浪岡駅周辺地区については、あぴねすのほか、浪岡駅前広場、駐車場等をこれまで整備しており、現在も多くの利用者がいるが、引き続きさらに多くの市民に利用してもらえるように取り組んでいく。  以上が説明の概要であるが、これに対する主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「青森駅を中心としたまちづくり基本計画の進捗状況はどのようになっているか」との質疑に対  し、「現在、関係者間で費用負担を中心に協議を進めているところであり、その協議が調うように努  力している」との答弁があった。 1 「石江地区一般保留地処分あっせん事業に対し、問い合わせ等はあるのか」との質疑に対し、「何  件か問い合わせがあると聞いている。当該事業の導入を不動産関係業者に積極的にPRしていきた  いと考えており、そのPR方法も現在庁内で検討している」との答弁があった。 1 「中新町地区の優良建築物等整備事業において、入居する商業施設や分譲マンションの募集は始ま  っているのか」との質疑に対し、「中新町ウエスト地区優良建築物等整備事業は、1階は青森ケーブ  ルテレビのオープンスタジオ、2階の商業施設には喫茶店を予定しているとのことであるが、詳細  について報告は受けていない。また、3階から7階までがオフィスとなっており、3階は青森ケー  ブルテレビの事務所が入居する予定であるが、4階から7階までについてはまだ報告は受けていな  い。また、中新町センター地区優良建築物等整備事業の1階の商業施設については、西衡器製作所  が新会社をつくり購入したと聞いているが、どのような事業を行うかについては報告を受けていな  い」との答弁があった。  以上が主なる質疑応答であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査すべきものと 決したものである。   ────────────────────────────────────────── 委員会名 雇用観光対策特別委員会 事  件 雇用観光対策について 理  由  閉会中の11月8日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について理事者側から次のような説明を受け、審査した。  初めに、新たな事業所開設に係る基本協定についてであるが、8月の本特別委員会の終了後に、事業所開設に係る基本協定を株式会社ユーキャップと締結したところである。  この会社の概要であるが、所在地が東京都、設立年月日が平成15年1月、資本金が1000万円、従業員数は9名となっている。主な事業内容は高齢者も踏まえた聴覚障害者向けのテレビ番組の字幕の製作である。  立地計画の概要であるが、ことしの11月に本市における事業所を青森市長島二丁目の太陽生命青森ビルの6階に開設することとしており、その事業所名は株式会社ユーキャップ青森字幕センターとなる。本事業所の責任者は竹内史彦常務取締役であり、その事業内容は本社と同様に聴覚障害者向けのテレビ番組の字幕製作となる。本事業所の従業員は9名となるが、そのうちの4名を平成24年の11月に採用している。また、来年の4月には地元の新規高卒者4名の採用も予定しており、それ以降も地元からの雇用をふやしたいとの意向が示されている。本事業所の売り上げ目標は平成24年度が300万円、平成25年度が3000万円であり、計画的に売り上げを伸ばしていきたいと聞いている。  次に、青森市観光ポスターについてであるが、平成22年12月4日の東北新幹線全線開業に合わせ、観光コンテンツの開発や受入体制の強化、観光キャンペーンなどによる情報発信と観光誘客に官民一丸となって取り組んできたところである。しかし、今後予想される北海道新幹線の開業や北陸新幹線の延伸を目の前に控え、本市のより一層のイメージアップと誘客を図ることがさらに必要と認識しているため、青森市の春夏秋冬の魅力を伝える青森市観光ポスターを制作したところである。  同ポスターは新しい情報に敏感かつ旅情報の発信に積極的であり、両親や友人等も巻き込んだ誘客を期待できる、特に30代から40代の女性をメインターゲットとしており、同ポスターの種類はベイエリアの春、ねぶた祭の夏、八甲田の秋、酸ヶ湯温泉の冬を1種類ずつ、通年での掲出用である2種類の計6種類を用意している。各ポスターはそれぞれの四季に連動性を持たせ、魅力のある写真と季節ごとのキャッチコピー、観光客を迎える側のおもてなしと青森市のぬくもりを表現した内容となっている。  同ポスターは今月下旬から県内外のさまざまな観光施設や首都圏の駅などに掲出し、これまでの年輩層を中心とした本市ファンに加え、若い方々にも本市に興味を持っていただき、全国に一人でも多くの本市ファンがふえるように本市の魅力発信に努めていくものである。  次に、青森冬まつりについてであるが、昨年度までは主に市民に親しまれる冬のイベントとして合浦公園を会場に開催していたところであるが、今年度からは会場を八甲田丸前やワ・ラッセ西の広場などの中心市街地に変更し、市民に加えて観光客も楽しめるイベントを開催することとしたものである。  本イベントでは、ことしも陸上自衛隊青森駐屯地第5普通科連隊の協力により、雪の大型滑り台の制作を行うなど、関係団体との連携と創意工夫により青森市の冬季観光の活性化を図ることとしている。  なお、イベント内容などは、現在青森冬まつり実行委員会で検討中であるため、その内容が決定次第報告する。  次に、青森市観光ボランティア交流会についてであるが、市内においてボランティア活動を行う方々やボランティア活動に興味を持つ市民の方々を対象に11月24日土曜日にアップルパレス青森において初めて開催するものである。  開催当日はボランティア団体の活動報告や伊奈かっぺい氏の基調講演、観光ボランティア、観光事業に携わる方々によるパネルディスカッションを行うこととしている。  今回の交流会を通じて本市のおもてなしの心、ホスピタリティの向上と各ボランティア団体の交流促進を図るとともに、本交流会が今後のボランティア活動の励みになればと考えている。  次に、東北六魂祭であるが、東北を代表する6市の祭りが一堂に集結し、震災復興に東北一丸となって取り組む姿や東北の元気を国内外に広くアピールするために、昨年は仙台市で開催され、ことしは盛岡市で開催されたところである。  来年の東北六魂祭2013の開催であるが、開催地を福島市とすることが決定し、開催日や内容などは来年1月24日に決定及び公表される予定となっているため、詳細が決まり次第改めて報告する。  最後に、新青森駅開業2周年イベントについてであるが、東北新幹線新青森駅が本年12月に2周年を迎えることから、市ではJR新青森駅と2周年を祝うイベントを共催することとなった。  その開催内容であるが、12月1日、2日の両日には新青森駅構内において来青した方々を三味線演奏やゆるキャラでの出迎えを行うほか、リンゴや新城小学校の児童が手づくりしたラベンダーポプリを配布するなどのおもてなしを行い、一人でも多くのリピーターの獲得へ向けて取り組むこととしている。  12月8日土曜日には、市民とともに2周年ハッピーバースデーイベント及びイルミネーション点灯式を行うこととしており、開催当日はイベント参加者が楽しめるように、青森生姜味噌おでんやちびっこ力士による力餅の振る舞いのほか、新城中央小学校の児童による吹奏楽演奏や御当地キャラクターショーなどを実施する準備を現在進めている。また、当日の夕方にはJR新青森駅長や市長参加による2万5000個のイルミネーションの点灯式などを行い、市民や関係者、そしてイベントに協力していただく観光ガイド、観光サポーターなどと一緒に2周年を祝うとともに、これらのイベントを観光振興に生かしたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「青森市観光ポスターはどういう人がデザインしたのか」との質疑に対し、「青森市観光ポスター  のコンペティションに受け付けした10者のうち、実際に応募した9者を民間人、市の職員を含む7  名が企画面やデザイン性を加味して審査した結果、JR東日本企画のデザインが採用されたところ  である。なお、青森市観光ポスターにかかれている漫画の女性は青森市出身の漫画家である柿崎こ  うこ氏がかいている」との答弁があった。 1 「青森市観光ポスターの予算額及び作成枚数を示せ」との質疑に対し、「同観光ポスターの製作に  係る予算額は約420万円であり、作成枚数はB1判のものが600枚、それより小さいA1判が600枚の  計1200枚である」との答弁があった。 1 「青森市観光ポスターのコンペティションの審査結果を参加業者名もオープンにすべきと思うがど  うか」との質疑に対し、「落選した業者の名称は指定管理者制度と同様に開示しないが、契約課など  に市全体のルールを確認してから提示したい」との答弁があった。 1 「青森市観光ポスターの掲出場所は全国か、あるいは東北地方のみか」との質疑に対し、「青森市  観光ポスターの掲出場所は首都圏を含めた東日本エリアのJR主要駅、各観光施設及び道の駅であ  る」との答弁があった。 1 「青森冬まつりは開催場所を変えて実施しても、以前と同様の内容で開催するのであれば期待した  ほどの効果は得られないと思われることから、新たな開催場所となる中心市街地の人材も活用すべ  きではないのか」との質疑に対し、「今回の青森冬まつりにおいては、今までの実施したイベントの  ほか『あおもり雪灯りまつり』を行うこととしている。また、青森冬まつりには市のサポートのも  と、中心市街地の住民、ラビナ、ワ・ラッセ、JRの民間を中心としたメンバーが携わっている。  今回の開催を契機に青森冬まつりの規模をより一層拡大することとしている」との答弁があった。 1 「青森冬まつりの開催地を中心市街地に移すのであれば、JR青森駅を中心とし、A-FACTO  RY、八甲田丸、ワ・ラッセの機能を生かしてイベントを開催すべきと考えることから、JRと本  イベント開催のための協議を行うべきではないか」との質疑に対し、「今回、中心市街地が整備され  ることに伴い、青森市のウォーターフロント活性化ビジョンの中でウオーターフロント地区に位置  づけられている八甲田丸、A-FACTORY、アスパム、ワ・ラッセ、JR青森駅において青森  冬まつりを中心市街地で行う機運が高まったため、市では中心市街地の活性化につながると判断  し、今回の開催地を中心市街地としたものである。また、今回青森冬まつりを進めるに当たりJR  と連携するために実行委員会の下部組織である運営委員会にJR青森駅長等が所属している。青森  冬まつりの会場は、八甲田丸の向かいにあった列車が撤去されることにより、撤去後の空間を市民  の駐車場として利用することが可能となるため八甲田丸をメイン会場とする。その他の会場として  は、ワ・ラッセ西の広場の会場を主に子どもたちが遊ぶプレイコーナーとし、アスパムの裏の会場  において雪上サッカー、馬そり運行などを行い、JR青森駅広場の会場にはかまくらなどの夜も楽  しめるものを設置し、新町商店街の会場では雪だるまや雪灯りを設置する。以上の会場を設けるこ  とにより、中心市街地一帯を回遊できるような仕組みを企画している」との答弁があった。 1 「七子八珍の中で常時食べられるものは限られていることから、常時食べられるもののみに限定す  べきではないか」との質疑に対し、「七子八珍のうちフジツボなどは調達が困難であるが、タラコや  ナマコは提供できるので、今後もPRを継続していく」との答弁があった。 1 「のっけ丼が薬くさい、具になる刺身の値段が不統一であるとの苦情を聞いたが、市にはそのよう  な声が寄せられていないのか」との質疑に対し、「当該情報は、のっけ丼を提供する古川市場に本日  中に伝えることとする。仮に、薬くさいということが事実であるならば、改善するよう伝えること  とする。なお、古川市場側ではのっけ丼に関する要望を受けるコーナーを設置しており、苦情等を  受け付ける体制は整えている」との答弁があった。 1 「青函ワールドに展示されている人形の配置にストーリー性を持たせるべきと思うが、展示の仕方  に関して議員に意見等を聞くべきではないのか」との質疑に対し、「青函ワールドが設置されている  八甲田丸の担当は都市整備部であるが、青函ワールドのリピーターをふやし、八甲田丸及びその周  辺である中心市街地の活性化につなげるために、経済部としても青函ワールドの人形配置にストー  リー性を取り入れることを検討していく」との答弁があった。 1 「広く整備された柳町通りが何も活用されていないと感じるので、集客のためにもバザーなどのイ  ベントを定期的に行うべきではないか」との質疑に対し、「柳町地区は中心市街地活性化のエリアの  端の部分に当たることから、本地区の活性化の重要性を認識している。現在、柳町地区ではジャズ  フェスティバル、ビアガーデン、パラソルショップ等のイベントを開催しているが、市としても本  地区において開催するイベントの質の向上に努めていきたい」との答弁があった。 1 「観光分野は横断的な形が前提となるため、経済部では自身の所管ではなくても観光分野に関する  質問に対して答弁ができる準備をすべきではないか。また、本特別委員会の所管事項には改組後に  観光と密接なつながりがある文化が加わるため、必要に応じて本特別委員会に教育委員会を招集す  る対応をとるべきではないか」との質疑に対し、「観光分野では文化的な要素が大きな割合を占めて  おり、経済部以外の部局にも関連があることから、経済部においては他の部局から観光分野の情報  を収集している。今後も本特別委員会で情報を発信していく」との答弁があった。
    1 「八甲田丸では雨漏りによる漏電のおそれがあるため、電灯を点灯できないとのことである。施設  の維持管理を適切に行うべきではないか。また、青函ワールド内に解説員を配置しているのか」と  の質疑に対し、「八甲田丸の雨漏りの件は直ちに都市整備部に伝える。青函ワールドには常時解説員  を配置していないが、案内を希望する場合は対応が可能である」との答弁があった。 1 「都市整備部と協議して、青函ワールド内解説員を養成する仕組みを検討すべきではないか」との  質疑に対し、「都市整備部にその旨を伝える。経済部としても『あおもり街てく』という観光の視点  から検討していきたい」との答弁があった。 1 「合浦公園で祭りを行う際に、管理が行われていない東側の駐車場は無料で駐車ができ、管理が行  われている西側の駐車場は有料で駐車することとなっているが、それでは不均衡な状態であるた  め、すべての駐車場を市で管理する体制を構築できないのか」との質疑に対し、「すべての駐車場を  統括して管理する必要があると認識している」との答弁があった。 1 「市では、事業所開設に係る基本協定を締結した事業所の地元採用者の学歴や地元採用予定人員の  現状を把握しているのか」との質疑に対し、「基本的には調査を行っているが、株式会社ユーキャッ  プに採用された4名の学歴は、事業所が設立して間もないことから把握していない」との答弁があ  った。 1 「事業所開設に係る基本協定を締結した事業所の地元採用者の学歴やその雇用実態を調査した結果  を今後報告する考えはあるのか」との質疑に対し、「今後、調査結果は企業側の事情及び個人情報等  との関係を踏まえながら可能な限り報告することとする」との答弁があった。 1 「青森市に外国人の観光客を取り込むために、韓国語、中国語によるPRをポスターやバスの車内  放送などで行うべきではないか」との質疑に対し、「今年度、中国、韓国、台湾用のパンフレットを  用意し、市ホームページにそのパンフレットを掲載している。来年度、東アジア地区のうち、台湾  と航空機の定期便がある韓国に対してより一層のPRに力を入れていきたい」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 JALの航空機の座席などに備えつけられている雑誌に本市を取り上げてもらうような取り組みを  行っていただきたい 1 JR新青森駅の広場にある縄文の森は草が生い茂り、枯れている木もある。観光上好ましくないと  考えることから、管理を担当する部局へその旨を伝えていただきたい  以上が主なる意見・要望であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。  平成24年11月28日                      交通対策特別委員会委員長     中 村 節 雄                      まちづくり対策特別委員会委員長  上 林 英 一                      雇用観光対策特別委員会委員長   舘 田 瑠美子 4 議員提出議案一覧表(意見書)  議員提出議案第31号        指定廃棄物の最終処分場建設選定の白紙撤回を求める意見書(可決)  2011年3月の福島第一原子力発電所事故によって放出された放射性物質は、風や雲に乗って拡散し、雨や雪とともに地表や樹木などに付着した。現在、広範な地域で放射性物質で汚染されたごみ焼却灰、浄水発生土や下水汚泥等が発生し、その処理が懸案となっている。  放射性物質汚染対処特措法(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法)は、1キログラム当たり8000ベクレル以上の「指定廃棄物」を国の責任において処分することを定め、同法に基づく「基本方針」は、この最終処分地をそれぞれが排出された都道府県内に設けることとしている。  環境省は、栃木県矢板市と茨城県高萩市の国有林野を指定廃棄物の最終処分場候補地として選定し、2012年9月両自治体に通告した。両市は、突然の通告に強く反発し、全市を挙げての反対運動が巻き起こっている。  以上のことから、下記事項について強く要望する。                       記 1.地元に全く知らされず、事前の説明もないまま、いきなり候補地として通告した選定のプロセス自  体が住民の反発の背景となっている。政府は矢板、高萩の候補地決定を一たん白紙撤回し、選定の  プロセスをやり直すこと。 2.矢板市塩田字大石久保国有林野、高萩市大字上君田字竪石国有林野の両候補地は、ともに豊富な湧  水に恵まれた美しい渓谷として知られ、両市の主要な水源地ともなっている。放射性廃棄物処分場  として適当とは思えない。地域の実情に沿った選定作業を行うこと。 3.福島県内の対策地域内廃棄物については、1キログラム当たり10万ベクレル超の廃棄物は、直接最  終処分せずに一たん中間貯蔵施設に保管することとされている。対策地域内廃棄物以外の特定廃棄  物(指定廃棄物)についても、1キログラム当たり10万ベクレル超の高濃度の廃棄物を区分し、一  律の直接最終処分を行わないこと。 4.放射性廃棄物が各地に点在することは管理上も問題が多い。放射性物質汚染対処特措法に基づく基  本方針を見直し、高濃度の廃棄物は分散廃棄せず、集中管理すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成24年12月25日       ───────────────────────────────────  議員提出議案第32号       生活保護基準の引き下げはしないことなどを国に求める意見書(否決)  国は、2006年度に老齢加算を廃止し、毎月の生活保護費を約2割減らした。その結果、「食事を1日2回にした」、「知り合いの葬式にも出席できない」など大変な暮らしを強いられている。  その上、厚生労働省は、社会保障審議会生活保護基準部会も開いて、年内にも生活保護基準の引き下げを決めようとしている。生活保護基準の引き下げは、利用している人たちの暮らしを大変にし、最低賃金や年金、就学援助など各種制度に影響する。  国民生活の最低保障基準の土台をなす生活保護制度を国が責任を持って保障すべきである。  よって、下記事項について強く求める。                       記 1 生活保護の老齢加算を復活すること。 2 生活保護基準の引き下げはしないこと。 3 生活保護費の国庫負担は現行の75%から全額国庫負担にすること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成24年12月25日       ───────────────────────────────────  議員提出議案第33号              消費税増税の中止を求める意見書(否決)  民主党野田内閣は、国民多数の反対を押し切って、消費税増税と社会保障改悪の「一体改革」関連法を成立させた。社会保障のためと言いながら、医療費の窓口負担引き上げ、年金削減など社会保障の切り下げと一体に、消費税を2014年に8%、2015年には10%にまで引き上げるという、到底認めることができない大増税計画である。  増税法成立後も、依然として国民世論は「消費税の増税に反対」がふえ、「これ以上、家計のどこを切り詰めて暮らせというのか」、「これ以上の増税、店を閉めるしかない」、「消費税が増税されれば、職を失うことになる」と、切実な声が上がっている。  この不況下で増税すれば、国民の消費はさらに落ち込み、被災地を初め全国の地域経済は大打撃を受ける。とりわけ、価格に税金分を転嫁できない中小業者の経営を追い込み、消費税増税倒産や廃業がふえることは必至である。そこで働く人々の賃金抑制と雇用不安につながり、自治体財政にも深刻な打撃を与える。1997年に消費税を増税したときの経験から、国全体としても税収が減少するという悪循環は明らかである。  消費税はそもそも「高齢化社会を支える福祉の財源にする」といって導入されたが、年金制度改悪、医療費負担増など、社会保障は年々悪くなる一方である。低所得者ほど負担が重い、弱い者いじめの税金であり、社会保障の財源としてはふさわしくない。財政再建の財源としては、税金の使い方を国民の暮らしと福祉優先に切りかえ、法人税率の見直しや不要不急の大型公共事業の見直し、大企業、高額所得者及び資産家に応分の負担を求めることなどが必要である。  以上のことより、住民の暮らし、地域経済及び地方自治体に深刻な打撃を与える消費税増税の中止を求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成24年12月25日       ──────────────────────────────────  議員提出議案第34号       金融円滑化法及び景気対応緊急保証制度の継続を求める意見書(可決)  経済危機から中小零細業者を救ってきた「金融円滑化法」と100%保証の「景気対応緊急保証制度」が来年2013年3月末で打ち切られようとしている。  これらの制度を活用して、苦しい中でも事業を継続してきた中小零細業者の多くは「無理な返済を求められるのではないか」、「廃業、倒産も考えなければならない」などと不安が渦巻いている。  個人消費の不振などから、依然として景気低迷が続いており、内閣府の地域経済動向でも景況判断を「弱含んでいる」と引き下げた。このような経済状況からも、金融円滑化法及び緊急保証制度を打ち切るべきではない。  愛知県信用保証協会などの共同研究によれば、緊急保証が受けられなかった場合、「廃業を考えた」という中小企業の割合は12%に達している。その業者が実際に廃業すれば「県内の失業者はさらに8万9000人程度増加していた」と予測しているように、効果は歴然としている。  今必要なことは、中小零細業者とその従業員を路頭に迷わせないための施策を充実することである。そのためにも金融円滑化法や緊急保証制度の継続、拡充を求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成24年12月25日       ──────────────────────────────────  議員提出議案第35号             年金2.5%削減中止を求める意見書(否決)  国会は、2012年11月16日十分な審議もないまま、2.5%年金削減法案を含む国民生活に直結する重要法案を強行成立させた。  今、深刻な不況と生活苦の中、年金の削減をすれば、消費税の増税とも重なって、高齢者はもとより、地域住民の生活を圧迫し、餓死や孤立死など悲惨な結果を招くことが危惧される。年金収入削減は地域経済に大きな影響を及ぼすとともに、不況を一層深刻にし、国の経済にも負の影響を与えることになる。
     さらに、年金の2.5%削減法の成立は、高齢者の生活に直結するだけでなく、将来にわたり年金削減の流れに道を開くものになり、若者を中心に年金離れが深刻さを増しており、年金制度への信頼がさらに低下することは明らかである。  このような事態を踏まえて、国民の生活を守るために年金の引き下げは、直ちに中止すべきである。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成24年12月25日       ──────────────────────────────────  議員提出議案第36号      患者数が特に少ない希少疾病用医薬品(ウルトラ・オーファンドラッグ)の       開発促進、開発支援のための法整備等を求める意見書(可決)  難病と言われる疾病には有効な治療薬、治療法がなく、患者数が特に少ない(国内患者数1000人未満)希少疾病用医薬品(ウルトラ・オーファンドラッグ)は医療上の必要性が高く、他の医薬品と同様、その開発を円滑に進めることが重要である。  そのため、希少疾患関係患者団体はこれまでに「特定疾患への指定、及び治療薬開発の推進」を求める署名活動や「ウルトラ・オーファンドラッグ開発支援と我が国の創薬・難病対策に関する要望」を提出するなど、政府及び関係省庁への積極的な要請活動を行ってきたところである。その結果、厚生科学審議会医薬品等制度改正検討部会など政府、関係省庁からも前向きな検討が強化されたが、いまだ創薬実現に向けた明確な前進は見られない。  例えば、近年、独立行政法人国立精神・神経医療研究センターは世界に先駆けて縁取り空胞を伴う遠位型ミオパチー(DMRV)治療における「シアル酸補充療法」の開発研究を進め、患者団体の要請にこたえた製薬企業が独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の助成事業を活用して取り組み、医師主導によるDMRV治療薬の第I相試験を終了した。その後も独立行政法人科学技術振興機構(JST)の研究成果展開事業(A-STEP)の助成を受けたが、第II・第III相試験を行うには、十、二十億円とも言われる巨額な資金が必要であり、財源不足のため開発が暗礁に乗り上げたままになっている。  難病と闘っている希少疾病患者は、日々進行する病状を抱え、もはや一刻の猶予も待てない深刻な状況であり、はかり知れない不安を抱きながら一日も早い希少疾病の治療法の確立を待ち望んでいる。  よって、国会及び政府に対して、下記事項を早期に実現するよう強く求める。                       記 1 患者数が特に少ない希少疾病用医薬品(ウルトラ・オーファンドラッグ)の開発を促進、支援する  ための法整備を行うこと。 2 遠位型ミオパチーを初めとする希少疾病に関する研究事業のさらなる充実強化と継続的な支援を行  うこと。 3 希少疾病用医薬品の早期承認と医療費補助を含む患者負担軽減のための措置を講ずること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成24年12月25日       ───────────────────────────────────  議員提出議案第37号           メタンハイドレートの実用化を求める意見書(可決)  2011年3月に発生した東京電力福島第一原子力発電所事故により、現在、日本では原子力に依存しない新しい国づくりへの取り組みが求められている。そのためには、新たなエネルギー資源の開発や再生可能エネルギーの利用拡大などで、分散型エネルギー社会を構築することが望まれるところである。  そうした中、国内の天然ガス消費量の100年分にも相当するメタンハイドレートが存在するとの試算もあり、新たなエネルギー資源として注目されている。日本では地層中でメタンガスと水に分解し、回収する「減圧法」により世界で初めて連続生産に成功、2012年2月には産出試験に向けた事前の掘削作業が東部南海トラフ海域で行われるなど、同開発技術で世界の先頭を走っている。  エネルギー多消費国でありながら、その多くを輸入に頼っている日本にとって、国内で資源を開発し、供給源を求めていくことは、将来のエネルギー安全保障を確立する上で避けられない国家の重要課題であり、原発依存を段階的に縮小していくためにも、メタンハイドレートは貴重な国内資源として一日も早い実用化が求められる。  よって、政府においては、メタンハイドレートの実用化を本格的に進める上で必要となる大幅な予算措置や、実用化を強力に推進するよう以下の取り組みを求める。                       記 一、現在の採掘事業以外に、可能性のある他の海域でも環境に配慮した採掘が開始できるよう大胆な予  算投入を行うこと。 一、採掘技術を中心とした人材の確保、産学連携及び民間投資を促す国家的プロジェクトとして、事業  の安定性に資する予算措置を行うこと。 一、単なる開発、研究にとどまることなく、将来の経済成長や商業化を見通したマネジメント体制を構  築すること。 一、開発技術と商用化の方途をモデル化し、他国の資源開発にも貢献できるよう、技術とノウハウの輸  出も検討課題として推進すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成24年12月25日       ───────────────────────────────────  議員提出議案第38号            次代を担う若者世代支援策を求める意見書(可決)  世界銀行が2012年10月に発表した世界開発報告によると、欧州危機などによる世界の失業者約2億人のうち4割は25歳未満の若者である。  一方、国内においても完全失業率を年齢階級別にみると2011年では15~24歳が8.2%(総務省「労働力調査」)と最も高く、20年前と比べると2倍近い結果となっており、若者にとっては依然として厳しい雇用環境が続いている。  若者世代が安定した職を得られなければ家庭を築くこともできず、未婚化によるさらなる少子化から、将来的に社会保障制度を支える人が少なくなることも懸念される。若者世代が経済的に自立できるかどうかは、将来の国の発展に直結する課題である。  国内の労働市場は高齢化による縮小が予想され、主に大企業では新規採用を抑える一方で、グローバル化の対応から人材を海外に求める傾向を鮮明にしている。もはや若者の雇用不安は、個人の努力で乗り越えるというより、就業における構造的問題に陥っている。  また、非正規雇用の拡大で若者世代の経済基盤が弱くなっていることから、まずは「非正規」でも一定の生活ができるよう正規、非正規の処遇格差の解消を図ることや、成長産業を中心とする雇用創出策が急務である。  次代を担う若者世代が社会で活躍できる人材となっていくかどうかは、厳しい雇用環境の改善のみならずワークライフバランス(仕事と生活の調和)の実現に向けた抜本的改革にかかっているといっても過言ではない。  よって、政府においては、これらの諸課題を総合的に取り組む「若者雇用担当大臣」を設置し、国家戦略として幅広い「若者世代支援策」を実施することを強く求める。                       記 一、環境や医療及び介護、農業、観光といった新成長産業分野を初め、産業全体における雇用創出策を  集中的に行うこと。 一、非正規労働者から正規になりにくい状況から正規、非正規の処遇格差の解消を進め、厚生年金や健  康保険問題も含め、非正規でも一定の生活ができるような仕組みを構築 すること。 一、ワークライフバランスが社会で確立されるよう関連する法整備や、仕事、家庭、育児を持続可能と  する環境づくりを強力に推進すること。 一、上記課題を総合的に取り組む「若者雇用担当大臣」を設置し、若年雇用対策を中心とした国家戦略  として具体的に推進すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成24年12月25日       ───────────────────────────────────  議員提出議案第39号       防災・減災体制再構築推進基本法(防災・減災ニューディール基本法)の        制定を求める意見書(可決)  東日本大震災の教訓を踏まえ、今後予想される首都直下地震や南海トラフ巨大地震などの大規模地震や、近年たびたび発生している豪雨などによる大規模かつ異常な自然災害に備えて、国民の生命及び財産を守るために国を挙げた防災・減災体制の再構築が求められている。  全国的に幅広い視点で防災力の向上を図るために、道路や橋梁、港湾など我が国に現存する社会資本の安全性について実情を明らかにし、必要な情報を得るための科学的、総合的な総点検を実施するとともに、国や地方公共団体において防災・減災対策を集中的、計画的に推進するための基本計画の作成が必要となる。  上記ハード面での公共事業としての防災・減災対策とともに、ソフト面として地域の防災力を高め、災害による被害の軽減を図る施策も不可欠である。そのため、学校教育における防災教育の充実や各自治体が連携した広域的、総合的な防災訓練の推進、さらには基本計画の作成や関係省庁の総合調整等を行う「防災・減災体制再構築推進本部」の設置、災害発生時に応急対応を一元的に担う「危機管理庁」(仮称)の設置など、必要な施策を国及び地方公共団体で実施し、災害に強いまちづくりを進めなければならない。  また、国及び地方公共団体ともに厳しい財政状況の中、アセットマネジメントの手法を活用した上で、老朽化した社会資本の再整備を初めとした各施策に必要な財源を確保することが課題となる。  こうしたことを実行し、わが国の防災・減災体制を再構築するためには、必要な施策を総合的かつ集中的に推進するための基本理念や基本方針、財源確保策を明確に定めた基本法を制定し、国を挙げて加速度的に進めていくことが不可欠である。  そこで、政府においては、上記の内容を盛り込んだ「防災・減災体制再構築推進基本法」を早期に制定するよう強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成24年12月25日       ───────────────────────────────────  議員提出議案第40号                 議員報酬に関する決議(可決)  我々議会は、現下の社会情勢、とりわけ市内の経済状況にかんがみれば、みずからの報酬等について削減する。  むしろ、積極的にその他の予算についても削減を考えていかなければならない。  それゆえに、議会はこれまで自主的かつ自発的に議会費の削減を行ってきた。  過去2回の定数削減は、5億円弱の削減効果を生み、次の一般選挙から実施する定数削減によって4年間で2億5000万円程度の報酬等の削減となることや、さらに報酬の削減、行政視察費の削減、出務日当の見直し、政務調査費の削減等、適宜経費の削減を図ってきた。  これら議会が取り組んできた経費削減額は、議会事務局の人件費を除く議会予算に占める割合(マイナス14.6%)としては、行政が一般会計で行う予算削減比率以上である。  我々議会は、みずからの行動と言葉に責任を果たす意味から、報酬額削減に向け議論を行い、その帰結としての論理的かつ根拠のある報酬額を示し、今後議会に議案として提出するため、下記事項について決議する。                       記 1 各方面より広く意見を求め、議員間討議を経て適切な報酬額を決定する。 2 平成25年第1回市議会定例会(3月)を目指し、議案として提出する。  以上、決議する。   平成24年12月25日       ────────────────────────────────── TOP▲ ©2005Aomori City Assembly. 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