青森市議会 2012-10-02
平成24年第3回定例会[ 資料 ] 2012-10-02
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請 願 ・ 陳 情 文 書 表
(請 願)
請願第3号
(仮称)新
青森石江北土地区画整理事業に関する請願(継続審査)
(請願の趣旨)
平成22年12月の
東北新幹線新青森駅の開業をとらえ、青森市
石江土地区画整理事業の進捗と国道7号及び
都市計画道路3・2・2
号内環状線整備など、都市基盤の整備を行うとともに、新青森駅開業の効果を引き出すための
各種イベントやキャンペーンなどさまざまな取り組みがなされてきた。
一方、
東北新幹線新青森駅の北側300メートルにある国道7号の北側の農地は
沿道サービスのみが張りつき、
都市近郊農地として整備もされないまま、生産性の低い農地であることとともに耕作者の高齢化、後継者不足、減反制度から農業意欲が低い農地となっている。
東北新幹線新青森駅開業から1年半が経過しようとしているが、国道7号北側が開発されていないことも相まって殺風景であることや、新駅周辺でのお土産や飲食を求める声が、新幹線を利用し青森を訪れる観光客やビジネスマンから多く届いている。
3年後の平成27年度には、
北海道新幹線の新函館駅(仮称)が開業し新幹線が北海道に乗り入れることとなる。このまま近傍の開発がなされず今のまま推移すれば、新青森駅は単なる北海道への通過点となり青森全体の発展に大きな支障が生ずることを危惧する。
これに対抗するには、青森のゲートウェーとして新たな魅力を引き出すために、観光客の誘致のため青森県のすぐれた地場産品を広く販売と消費することが可能な施設の設置が不可欠となる。この施設は、地産地消による地場産業の振興と活性化を目的とするとともに観光客への青森のイメージアップにつながる観光市場として計画し、この計画における建設は地域経済の活性化とともに雇用創出に伴う定住化に大きく貢献できるものと考える。
この施設の建設に当たっては、青森市がまちづくりの基本としている
市街地整備事業である
土地区画整理事業による一体整備を行うことで、無秩序な開発を抑制し適切な市街地の整備を行い、この整備計画では、近年の防災意識の高まりから地域の防災拠点の役割を持ち、環境に配慮した優しい町並みを目指し、以下の事項を請願する。
(請願事項)
1、市街化区域への編入をすること。
2、
土地区画整理事業の施行を支援すること。
3、(仮称)新
青食センターの建設に協力すること。
平成24年8月29日
請願者 青森市
大字石江字三好69番地1
(仮称)新
青森石江北土地区画整理組合
設立発起人会 代表 中村 勝弘
紹介議員 渋谷 勲
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(陳 情)
陳情第8号
受動喫煙防止条例の早期制定を求める陳情(不採択)
(陳情の趣旨)
私たちはスモークフリーの社会を目指し活動している団体であるが、今日、喫煙がもたらす健康被害は医・科学的にも立証されているところである。平成15年5月1日に施行された健康増進法では喫煙の弊害が指摘され、有効な対処策を講じるよう指摘するとともに、我が国も批准し平成17年2月27日に発効したたばこの規制に関する
世界保健機関枠組条約(FCTC)においては具体的な施策が明記され、すべての締約国が有効な対策に取り組むよう要請されているところである。
しかし、我が国では現状において喫煙被害に関する有効な施策が実効されているとは言いがたく、ましてや毎年6800人が亡くなっているとも言われている
受動喫煙対策は遅々として進んでいないのが現状であり、先進国の中では対策のおくれている極めて特異な国となっている。
一方、平成22年4月1日から施行された神奈川県公共的施設における
受動喫煙防止条例は全国初の条例として注目を集めたが、今日、当該県民の87%の賛成を得ているほか、喫煙者に限っても59%が賛成しているとの報告がなされている。さらに約七、八万人の神奈川県民が禁煙を達成したと推計され、県民の健康保持に寄与した条例の社会的効果として評価されているところである。
このような現状の中で禁煙対策は最優先の課題であり、市民の健康を守る立場からも、市において一刻も早く
受動喫煙防止条例を制定されることを陳情する。
(陳情事項)
受動喫煙防止条例を制定すること。
平成24年4月4日
陳 情 者 東京都新宿区市谷薬王寺町30-5-201
日本禁煙学会
理事長 作田 学 外1人
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陳情第10号
子どもの
聴覚検査早期実施に関する陳情(不採択)
(陳情の趣旨)
生まれつき、耳が聞こえがたい子どもは1000人に1人ぐらいと言われている。その中、聴覚障害児は早期発見、早期治療が必要と言われて久しい。この点、青森市では3歳児健診において聴覚検査が実施されているという。しかし、その時点では遅いのである。なぜなら、人工内耳(内耳の中に電極を埋め込み、この電極で聞こえの神経(聴神経)を刺激して、音を聞こえるようにするもの)の手術をする年齢は早いほうがよいと言われているからだ。それは、音声言語の獲得がスムーズになることは確かで、特に話し言葉の流暢度や明瞭度が高くなるからだと言われている。日本における
人工内耳手術の適応基準は1歳6カ月になっているが、欧米諸国では生後6カ月~12カ月となっている。
障害児を選択して産んだわけでもない。障害児は選択して生まれてきたわけでもない。ところがその負担はまだまだ家族、特に母親に重くのしかかる現状は福祉国家と呼ぶにはほど遠い。しかし、憲法第13条前段は「すべて国民は、個人として尊重される」と定める。
そこで、家族負担の軽減を図り、そしてまた差別を排除し、人は皆同じ、個人は皆違うという当たり前の社会を構築するため、聴覚検査を4カ月児あるいは7カ月児健診の際に導入するよう陳情する。
(陳情事項)
4カ月児あるいは7カ月児健診の際に聴覚検査を加えること。
平成24年6月15日
陳 情 者 青森市
大字駒込字月見野299番地219
鳴井 勝敏
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(陳 情)
陳情第11号
戸山南公園へ鉄棒の設置を求める陳情(不採択)
(陳情の趣旨)
健全な精神は健全な肉体に宿ると言われるとおり、未来を担う
子どもたちの健全な精神の育成は資源の乏しい我が国においてはとても大事なことである。
ところが、子どもの数が減り、公園内に設置されていた遊器具が撤去され、
子どもたちが外で遊ぶ環境は悪化の一途をたどっている。また、このことが
子どもたちの体力低下に関連があるとすれば憂慮すべき事態である。
さらに、
子どもたちの健全な精神の育成がままならないツケは、結局はいろいろな形で国民の負担となって押し寄せてくる。
よって、未来を担う
子どもたちの健全な精神の育成を阻む環境を改善することは国民の義務である。そこで、
戸山南公園に設置されていた遊器具2基が撤去された代替措置として、鉄棒を設置するよう陳情する。
(陳情事項)
戸山南公園に鉄棒を設置すること。
平成24年8月3日
陳 情 者 青森市
大字駒込字月見野299番地219
鳴井 勝敏
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2
総務企画常任委員長報告書(審査経過及び結果)
初めに、議案第146号「青森市
長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。
条例制定の背景であるが、
普通地方公共団体が行う契約は、会計年度及びその独立の原則に基づき、
会計年度ごとに締結することが原則であるが、従来から、「翌年度以降にわたり、電気、ガス若しくは水の供給若しくは
電気通信役務の提供を受ける契約又は不動産を借りる契約」に限っては、
債務負担行為の設定をすることなく、各年度における経費の予算の範囲内において給付を受けることを前提として後年度においてもその効力が存続する契約、いわゆる
長期継続契約を締結することが認められていたところである。
この
長期継続契約については、平成16年に
地方自治法及び同法施行令の一部が改正された際、より事務の合理化、効率化を図るため、
長期継続契約の対象に、「翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、条例で定めるもの」が加えられ、具体的な契約の範囲については、地方自治体の自主性を尊重し、必要な事項を条例で定めることとされたところである。
本市においては、これまで当該条例を制定していなかったが、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの、毎年4月1日から役務の提供を受ける必要があるもの等に係る契約、例えば事務機器を借り入れるための契約、あるいは
庁舎管理業務委託契約等について、
長期継続契約による契約も選択できるよう、新たに条例を制定することとしたものである。
条例の内容であるが、第1条は本条例の趣旨について明らかにするものであり、
地方自治法施行令第167条の17の規定に基づき、
長期継続契約を締結することができる契約を定めることを明記している。
第2条は
長期継続契約を締結することができる契約の種類を規定するものであり、第1号では物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるものについて、
長期継続契約を締結することができる契約とすることを、第2号では役務の提供を受ける契約で、毎年4月1日から当該役務の提供を受ける必要があるものについて、
長期継続契約を締結することができる契約とすることを規定しており、施行期日は公布の日からとしている。
なお、具体的な契約期間については、国の通知において、「契約の締結に当たっては、更なる経費の削減やより良質なサービスを提供する者と契約を締結する必要性にかんがみ、定期的に契約の相手方を見直す機会を確保するため、適切な契約期間を設定する必要があることに留意すべきものであること。」とされていることを踏まえ、物品を借り入れる契約にあっては5年以内、役務の提供を受ける契約にあっては3年以内とすることとしている。
ただし、役務の提供を受ける契約のうち、借り入れた物品の保守については、保守の対象となる物品を借り入れる契約期間と同様の5年以内とすることとしている。
本条例を制定し、
長期継続契約を締結できる契約を定めることで、これら契約については
長期継続契約による契約も選択できることとなり、発注者である本市にとっては、毎
年度契約締結を繰り返すことなく長期にわたって契約を締結できることから、事務の合理化、効率化が図られることとなり、受注者である事業者にとっても、当該役務の提供に必要な設備等に係る初期投資額の回収を複数年にわたり見込めることによる経営の安定や、従業員の雇用や労働条件の安定にも資する契約の締結を可能とするものであると考えている。
以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第148号「青森市
災害対策本部条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、去る6月27日に国において
災害対策基本法の一部を改正する法律が公布、施行されたところであるが、改正の趣旨は、これまで国の
災害対策基本法は、地域での災害発生に際しては県内で対応することが前提となっていたが、さきの
東日本大震災にあっては、甚大な被害が広範囲に及び、市町村や都道府県を越えての応援業務や被災住民の
受け入れ業務が多数発生したことから、大規模災害に対する即応力の強化を図り、
地方公共団体間の広域支援や広域避難などの相互応援を円滑に行える体制づくりを行うものである。
具体的には、都道府県及び市町村の
災害対策本部を規定していた
災害対策基本法第23条が、改正後において、
都道府県災害対策本部に関する条項となり、第23条の2が
市町村災害対策本部に関する条項となったことから、青森市
災害対策本部条例における引用条項に条ずれが生じたため、青森市
災害対策本部条例第1条中「第23条第7項」と規定されているところを「第23条の2第8項」に改めようとするものである。
以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第150号「
青森地域広域消防事務組合規約の変更について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、平内町と
青森地域広域消防事務組合との消防の広域化について協議するため設置した
青森地域消防広域化協議会において、
青森地域広域消防運営計画の承認を受け、平内町が加入することによる
当該組合規約の変更について協議を行った結果、
関係市町村の議会において審議することを決定し、また、平内町長から
組合管理者に対し正式な加入の申し入れがあったことから、
当該組合規約の所要の変更を行うことについて、
地方自治法第286条第1項の規定により協議するため、提案したものである。
本組合規約の主な変更内容であるが、1つには平内町の加入による
構成団体数の増、2つには組合議員は
市町村議会選出議員と関係町村長及び副町村長から選出されていたものを、
市町村議会選出議員のみから選出する選出方法の変更、3つには
構成団体数の増などに伴う
組合議会議員数の13人から17人への変更、4つには構成する全市町村長を管理者または副管理者とするなどの執行機関の組織の変更などとなっている。
組合議員の選出については、自由闊達な議論や執行機関と議決機関とのより緊張した関係を保つため、また、
管内市町村住民の意見をより広く反映させていくべきとの考えから、これまで各町村の組合議員2名のうち1名が町村長またはその補助機関である副町村長が議員になっていたが、住民の代表である各
市町村議会議員のみを組合議員として選出することとし、あわせて
消防事務組合議会の機能強化を図るため、
青森地域広域事務組合の例に倣い、
青森市議会選出議員を9人とし、合計17人とするものである。
また、執行機関についても、
構成市町村の連携をより強化し、広域消防をさらに発展させていくべきとの考えから、
青森地域広域事務組合の例に倣い、
町村長全員を副管理者とし、管理者を補佐する立場として副管理者の中から1名の代表副管理者を置くこととするものであり、変更規約の施行期日は、
関係市町村における規約変更の議決後、県に対して許可の申請を行い、その許可後の新体制に向けた整備に要する補正予算等の手続の期間や、業務開始までの準備期間を確保する必要があることなどから、平内町の加入を平成25年2月1日としている。
さらに、平内町を含めた新体制での
消防業務等の開始日については、国の方針や県の計画においても、おおむね平成24年度までを計画期間としていることや、高
機能消防指令システムの平内町との接続や、その後の試験期間が必要なことなど、2月1日の新体制以降準備に一定期間を要することなどを勘案した結果、共同で処理する事務、いわゆる
消防業務等は平成25年3月31日からとするものである。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「現在平内町が加入している
北部上北広域事務組合には、平内町から何名の組合議員が選出されて
いるのか」との質疑に対し、「平内町から選出されている組合議員は、1名である」との答弁があっ
た。
1 「今回の
消防広域化の目的は何か」との質疑に対し、「消防力の強化が前提であるが、広域化の背
景として,国の
消防組織法の一部改正や、青森県の青森県
消防広域化推進計画の枠組みに基づき、こ
れまで広域化について平内町と協議してきたものである」との答弁があった。
1 「消防の使命は市民の命と財産を火災から守ることであり、それを果たすためには1秒でも早く消
火を始める必要があると考えるが、平内町に一番近い浅虫分署から平内町中心部までの距離はどのく
らいあるのか」との質疑に対し、「約11キロメートルである」との答弁があった。
1 「火災が発生した場合、初期消火が重要であり、消防や救急業務を充実させることが消防力を強化
することにつながり、そのためには消防職員の増員など地域に根差した消防力の強化が必要であると
考えるがどうか」との質疑に対し、「火災の初期消火に対しては、現存の
平内消防署でも対応が可能
であるが、広域化により、平内町管内での災害がさらに拡大した場合には、隣接の浅虫分署からの増
員による消防力の増強というメリットがある。また、
青森地域広域消防運営計画において、職員の増
員についても今後検討することとしている」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「初期消火について現存の
平内消防署で対応が可能であれば、広域化の必要はなく、大規模広域な災害に対する即応力の強化や
地方公共団体間の相互応援のため、
災害対策基本法の一部が改正されており、今広域化をしなければならない状況ではないことから、消防の広域化には賛成できない」との意見・要望が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
(以上)
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文教経済常任委員長報告書(審査経過及び結果)
議案第147号「青森市
社会教育委員条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。
本条例は、「青森市新総合計画―元気都市あおもり
市民ビジョン―」
前期基本計画に掲げる施策の方向性や、その実現に向けて検討すべき課題等を踏まえ、今後における社会教育、生涯学習の推進体制の充実に向け、
社会教育法に基づく
社会教育委員を設置するため制定しようとするものである。
本条例の内容であるが、第1条は、本条例の趣旨について規定するものであり、「
社会教育委員の設置、定数、任期等について必要な事項を定める」としている。
第2条は、
社会教育法に基づいて
社会教育委員を設置することを規定するものであり、第3条は、委員の定数を10人以内と規定するものである。
第4条第1項は、委員の任期を2年とすること及び補欠委員の任期を前任者の残任期間とすることについて規定するものであり、同条第2項は職務上知り得た秘密の保持について、同条第3項は秘密漏えいが判明した場合または適格性を欠く場合に解嘱することについて、それぞれ規定するものである。
第5条は、本条例の施行に関し必要な事項は
教育委員会規則で定めることについて規定するものである。
附則第1項は、本条例の施行期日を公布の日からと規定するものである。
附則第2項は、本条例の施行に伴い、行財政改革の観点から、審議内容が類似する青森市生涯
学習推進委員会を廃止するため、青森市生涯
学習推進委員会条例を廃止することについて規定するものである。
附則第3項は、本条例の施行に伴い、青森市特別職の職員の給与に関する条例において
社会教育委員の報酬を日額8700円と定めること及び生涯
学習推進委員会の廃止に伴い生涯
学習推進委員会委員の項を削除するための一部改正について規定するものである。
附則第4項は、青森市
費用弁償条例において
社会教育委員を加えること及び生涯
学習推進委員会の廃止に伴い生涯
学習推進委員会委員の項を削除するための一部改正について規定するものである。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「本条例の施行により廃止される生涯
学習推進委員会については、これまで年間何回程度の会議を
開催していたのか。また、新たに設置される
社会教育委員の会議は、どの程度の頻度での開催を予定
しているのか」との質疑に対し、「これまでの生涯
学習推進委員会は、年間に3回の会議を開催して
いた。また、新たな
社会教育委員の会議については、全体会議を年間に3回予定しているほか、少人
数で議論を深める会議として小委員会を設けるとともに、突発的な課題に対応できるような検討チー
ムにおいても議論することを考えている」との答弁があった。
1 「
社会教育委員の会議は、全体会議のほか小委員会を含めて年間3回以上開催するとのことだが、
当該回数については規定として定めていないのか」との質疑に対し、「会議の回数については定めて
いない。なお、現在の想定では、全体会議を年間3回開催し、その前にそれぞれ1回ずつ小委員会を
開催することとしており、合計で年間6回の会議の開催を考えている」との答弁があった。
1 「
社会教育委員は
教育委員会の下部組織になるのか。その位置づけはどうか」との質疑に対し、
「
社会教育委員は、
社会教育法に定められた組織であり、
教育委員会の下部組織ではなく別の組織で
あるが、その役割としては、
教育委員会が諮問した事項に対して答申や助言を行うものとされてい
る」との答弁があった。
1 「本条例は、これまでの生涯
学習推進委員会条例とは異なるものと考えてよいか」との質疑に対し、
「異なるものである」との答弁があった。
1 「これまでは生涯
学習推進委員会が
社会教育委員の役割を担っていたもののように受けとめるが、
腑に落ちないところがある。これまでなぜ本条例が定められていなかったのか」との質疑に対し、
「これまでの経緯であるが、まず、平成13年度に市長部局に市民文化部が設けられ、生涯学習に関す
る事項については同部を中心に全庁的に取り組むこととし、
教育委員会が所管していた生涯学習に関
する事項が同部に移管された。その際、生涯
学習推進委員会が新設されたものであるが、以前から設
置されていた
社会教育委員についても引き続き置かれることとなり、両者がともに存在することとな
った。その後、市の
行財政改革プログラムにより附属機関の見直しが行われ、審議内容が類似してい
る附属機関について統廃合を進めることとなり、平成19年度、生涯学習施策の大半を担っていた生涯
学習推進委員会を存続させることが決定され、
社会教育委員は廃止されることとなった。これにより、
生涯
学習推進委員会に一本化されたが、さらにその後、平成22年度の機構改革により、生涯学習に関
する事項が再び
教育委員会に移管し、生涯
学習推進委員会は
教育委員会の所管となった。その後2年
間にわたり、生涯
学習推進委員会による取り組みを進めてきたが、今後の効果的な社会教育及び生涯
学習の推進に当たり、
教育委員会としてこれまでの生涯
学習推進委員会のあり方等を再度検討した結
果、同委員会ではなく、
社会教育法に根拠を有する
社会教育委員によることが効果的であり、より体
制の充実等が図られるとの結論に至ったことから、今回、改めて
社会教育委員を設置しようとするこ
とになったものである」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
(以上)
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都市建設常任委員長報告書(審査経過及び結果)
初めに、議案第149号「青森市水道事業条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。
本条例の改正理由であるが、第2次地域主権一括法の成立に伴う水道法の一部改正により、これまで全国統一的に法令で規定されていた布設工事監督者を配置しなければならない布設工事の範囲、布設工事監督者の資格要件、水道技術管理者の資格要件が条例に委任されたことから、青森市水道事業条例の一部を改正するものである。
改正内容であるが、これまで法令で規定されていた布設工事の範囲及び各資格要件の内容を同条例の中に盛り込むものであり、その関係条項を新たな章として追加するものである。また、布設工事の範囲及び各資格要件の設定に当たっては、法令を参酌するとともに本市水道事業の技術水準の維持と事業運営の継続性を最大限に考慮した結果、既に該当する職員が存在しない旧大学令等による学校の要件を除き、基本的に法令と同じ内容とするものである。
具体的には、第43条は水道事業者が技術上の監督業務を行う職員を配置する布設工事の範囲及び布設工事監督者の資格要件について規定するものであり、第1項では布設工事の範囲は同項第1号で水道施設の新設に係る工事、同項第2号で浄水方法等の変更に係る増設または改造工事、同項第3号のろ過池等の浄水処理施設の新設、増設または大規模改造工事としている。また、第2項では布設工事監督者の資格要件を規定するものであり、第1号から第8号において、土木に関する学校教育課程の修了の程度とそれぞれの程度に応じた水道技術等の実務経験年数を資格要件としている。さらに、第3項では簡易水道事業における布設工事監督者の資格要件を規定するものであるが、簡易水道事業は、上水道と比べ給水人口が少なく、事業規模が小さいことから、その布設工事監督者の資格要件を本条第2項各号で規定する実務経験年数に2分の1を乗じた年数以上とするものである。
第44条は水道技術管理者の資格要件を布設工事監督者と同様に、政省令の資格要件と同じ規定内容とするものであり、第1号では第43条第2項に掲げる布設工事監督者の資格を有する者は、水道技術管理者に要求される水道技術に関する専門知識、技能を既に修得していることから、当該監督者を資格要件とするものであり、第2号から第5号までは学校教育課程における修了の程度とそれぞれの程度に応じた水道技術の実務経験年数を要件とするものであり、第6号では実務経験年数がない、または満たしていない場合は、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習の修了を資格要件とするものである。
これら2条を新たに規定した上で、第7章の技術者による布設工事の監督及び水道技術管理者として追加し、雑則の章及びその条番号をそれぞれ繰り下げるものである。
なお、本条例の施行日であるが、既に法に基づき布設工事監督者の指名あるいは水道技術管理者の設置が行われており、改正後の新制度に遅滞なく移行する必要があることから、公布の日から施行するものである。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「水道技術管理者の選任は、管理者が行うのか」との質疑に対し、「水道技術管理者は、既に法律
に基づき公営企業管理者が指定しているが、本条例が改正されれば、本条例に基づき公営企業管理者
が水道技術管理者を指定する形に変わる」との答弁があった。
1 「これまで、厚生労働省が認める講習の修了者が水道技術管理者になれると認識していたが、今回
の改正により一定の水道技術の実務経験があれば、水道技術管理者になれるように資格要件が変更さ
れるのか」との質疑に対し、「水道技術管理者の資格要件は、これまでも学校教育課程における修了
の程度に応じた水道技術の実務経験年数を法令で規定しており、同様の内容で条例に規定するため変
更はない」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第152号「住居表示を実施する市街地の区域及び当該区域内の住居表示の方法について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。
本市の住居表示整備事業は、これまで年次整備計画に基づき実施しており、今年度は第三次整備計画における最終整備地区となっている戸山団地地区について実施する予定である。
その実施に当たっては、住居表示に関する法律により、住居表示を実施する市街地の区域と住居表示の方法について議会の議決を経ることと規定されていることから、本定例会に提案しているものである。
本市におけるこれまでの住居表示実施済み地区は、すべて市街化区域を対象として整備を行ってきた。その理由は、都市計画法において、市街化区域が優先的かつ計画的に市街化を進める区域であり、具体的には、既に市街地を形成している区域とおおむね10年以内に計画的に市街化を図るべき区域とされており、市街化調整区域は市街化区域とは反対に市街化を抑制する区域として、開発行為や都市施設の整備は原則として行われない区域とされているためである。
これら本市の都市計画における土地利用の考え方、これまでの住居表示の実績を踏まえ、このたびの戸山団地地区についても、住居表示を実施する区域は、市街化区域を対象に定めることが妥当であると考えている。
住居表示の実施区域及び実施方法の概要であるが、実施区域は、大字戸山字赤坂、大字戸山字荒井、大字駒込字蛍沢、
大字駒込字月見野のそれぞれ一部であり、対象区域の面積は約128ヘクタール、対象世帯数は約2700世帯である。実施方法は、道路、鉄道などの恒久的な施設や河川などで区画された地域につけられる符号と、地域内の建物につけられる番号を用いて表示する街区方式とする。この方式は全国のほとんどの自治体で採用されているものであり、本市においても、これまでの住居表示実施済み地区においては、すべてこの街区方式により実施している。
住居表示の実施スケジュールであるが、去る平成24年7月4日に市長より青森市住居表示審議会へ諮問し、同月17日に開催された審議会において全会一致で異議がない旨議決され、その答申結果を踏まえた議案を本定例会に提案している。その後、字の区域及び名称の変更、いわゆる町名変更について10月開催予定の青森市住居表示審議会の審議を経て、第4回定例会に提案し、平成25年2月の住居表示実施を予定している。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「住居表示の実施を2月に予定しているとのことだが、具体的に電柱に街区番号を設置したりする
のが2月なのか」との質疑に対し、「住居表示の実施時期は、住民票等の関係もあり、関係課と調整
中であるが、平成25年2月9日から11日の3連休を想定しており、それに合わせて電柱や建物に街区
の番号を設置したいと考えている」との答弁があった。
1 「住民に対する周知は、いつごろを予定しているのか」との質疑に対し、「住居表示の実施に当た
り、昨年3回程度各町会役員に対し説明を行ったが、第4回定例会において正式に字の区域及び名称
の変更についての議案が議決された場合は、戸山団地11町会の住民に対し、12月下旬から2月上旬に
かけて説明会等を行う予定である」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、陳情第11号「
戸山南公園へ鉄棒の設置を求める陳情」についてであるが、本陳情に対する審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。
本陳情は、
戸山南公園から遊具が2基撤去された代替として鉄棒の設置を求める内容であるが、同公園は昭和58年に設置され、面積は0.31ヘクタールであり、設置当初は砂場、ブランコ、滑り台、箱型ブランコ、ジャングルジムの計5個の遊具が設置されていたが、現在は箱型ブランコとジャングルジムが撤去されている。
撤去の理由であるが、箱型ブランコは、全国的に重大な事故が多発したため、全国の自治体で撤去の動きが加速したことから平成13年度に撤去したものであり、ジャングルジムは、老朽化及び雪が原因と思われる破損が見られたことから平成19年度に撤去したものであり、これらの遊具の撤去に当たっては、町会や公園の清掃や緑化活動を行う公園愛護会とも協議し、撤去あるいは再設置の要望などを伺った上で実施したものである。
今回の陳情を受け、9月3日に改めて、同公園が設置されている蛍沢町会及び同公園を管理している公園愛護会に、陳情の趣旨を説明し意向を確認したところ、町会からは、以前と同様に鉄棒などの遊具についての設置要望はなく、町会と公園愛護会は遊具を設置するよりも、例えば冬期間の雪捨て場などの広いスペースを確保する意味から、現状のままでよいとのことであった。念のため、隣接する月見野町会にも意向を確認したところ、鉄棒の設置の要望はないとのことであった。
これらを陳情者である鳴井氏に伝えるとともに、市としては周辺町会及び公園愛護会の意見を尊重する旨を説明したが、鳴井氏は本陳情の趣旨にあるとおり、健全な精神は健全な肉体に宿るという観点で鉄棒の設置を望むとのことであった。
したがって、市としては、周辺町会及び公園愛護会の意向を尊重し、鉄棒は設置せず、現状のとおりオープンスペースとして利用していただきたいと考えている。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「当初、必要性を認めた上で公園に遊具を設置したのに、老朽化等により撤去され、予算を理由に
更新されない。代替の遊具を求める陳情者の要求は間違っていないのではないか」との質疑に対し、
「危険な状況のため撤去した遊具の更新については、これまで予算等の面で対応しきれない状況もあ
った。国の社会資本整備総合交付金を活用するために平成22年度に公園施設長寿命化計画を策定し、
本年度当初予算で3000万円の修繕費を確保できたことから、当該予算でさまざまな都市公園の大規模
修繕を行っているところである」との答弁があった。
1 「修繕の予算を確保したのであれば、同公園に代替の遊具を設置するべきではないのか」との質疑
に対し、「遊具を撤去するに当たっては、町会等の意向を確認の上行い、その際代替遊具の設置要望
があれば予算の範囲内で対応してきたところであり、本件については周辺町会及び公園愛護会の意向
を踏まえ、代替の遊具の設置を行わないものである」との答弁があった。
1 「国の社会資本整備総合交付金を財源とする3000万円の修繕予算で、今年度、同公園を修繕する計
画はあるのか」との質疑に対し、「同公園については、今年度修繕する予定はないが、公園施設長寿
命化計画の中で対応していく」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が
出された。
1 公園を実際に使う子どもの親などにも意見を聞くなど、もう少し幅広く意見を聴取していただきた
い
1 公園の遊具の設置については、地域の意向を踏まえ見直しや点検をする必要があることから、地域
から設置要望があれば対応すべきである
1 都市公園、児童遊園、ちびっこ広場において、これまで遊具が老朽化したり危険な状態になると撤
去する一方で、代替の遊具は整備してこなかったが、同公園の整備が公園施設長寿命化計画に組み込
まれている以上、本陳情は採択すべきである
1 今後、公園施設長寿命化計画において、市全体でどのように修繕を行っていくのかが示されなけれ
ば、判断できないため、本陳情については反対である
以上が主なる意見・要望であるが、本陳情については、起立採決の結果、賛成少数をもって、不採択とすべきものと決したものである。
(以上)
──────────────────────────────────────────
民生環境常任委員長報告書(審査経過及び結果)
初めに、さきの定例会において閉会中の継続審査となった、陳情第8号「
受動喫煙防止条例の早期制定を求める陳情」についてであるが、閉会中の7月20日に本委員会を開催し、本陳情に対する意見、対策等について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。
市のたばこ対策の基本方針である、青森市たばこの健康被害防止対策骨子を踏まえた本市の実情に即した実効性ある具体策については、副市長初め骨子に関係する関係部局長により、部局横断的な検討を進めていくこととしたところであり、平成24年6月20日に第1回青森市たばこの健康被害防止対策庁内検討会議を開催したところである。
庁内検討会議において、市が率先して具体化に向けて検討する事項は、9つの基本方針のうちの4つとし、1つには、全面禁煙を進めるべき施設等の検討に関する事項。2つには、禁煙、分煙化への取り組みに対する事業者への支援措置の検討に関する事項。3つには、取り組み事業者へのインセンティブの付与に関する事項。4つには、ポイ捨てや歩きたばこの防止などの環境衛生面に配慮した対策に関する事項について検討することとしたところである。
第1回目の庁内検討会議においては、主に全面禁煙を進めるべき施設等の検討の中で、市庁舎及び市所管施設の全面禁煙について検討したが、検討に当たっては、本年4月に実施した市庁舎及び市所管施設の受動喫煙防止対策の状況として、市庁舎、学校及び市所管施設を含めた212カ所のうち約6割に当たる129カ所が建物内禁煙を実施していること。また、県内10市のうち、弘前市、黒石市及び三沢市の3市がすべての庁舎を、八戸市及びつがる市の2市は議会を含む本庁舎を建物内完全禁煙としていることや、県においても、平成25年1月から知事部局の庁舎を完全禁煙とすることとしているなど、県内の状況も踏まえながら検討した結果、年度内をめどに市庁舎及び市所管施設の建物内禁煙を実施するということで各部局長の合意が図られたところである。
この検討結果を踏まえ、現在、事務局において、さきの調査の結果、建物内完全禁煙としていない施設の年度内実施について確認作業をしているところである。
いずれにしても、市としては、市民をたばこの健康被害から守る対策としては、段階を踏んだ取り組みにより実効性を高めていくことが肝要であると考えており、
受動喫煙防止条例の制定まで踏み込むことなく、庁内検討会議での検討結果を踏まえながら、まずは地域社会の模範となるよう市庁舎等の禁煙化を進め、地域社会の受動喫煙防止に向けた意識の醸成を図りながら、実効性ある具体策を推進していくことで対応していく。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「市庁舎及び市所管施設における受動喫煙防止対策として、分煙は検討しなかったのか。また、建
物内の全面禁煙を実施した場合、建物外の敷地内に喫煙場所を設ける考えはあるのか」との質疑に対
し、「現在、市役所本庁舎において、完全分煙を実施しているが、どうしても煙が喫煙所から漏れて
しまい、
受動喫煙対策としては不十分であることから、多くの市民が来庁する本庁舎は率先して全面
禁煙を進めるべきと庁内検討会議で意見集約されたところである。また、喫煙場所への市税投入は市
民理解が得られないとの考えから、建物外の敷地内への喫煙場所設置は現時点では考えていない」と
の答弁があった。
1 「たばこの健康被害に対する市の取り組みに関する今後のスケジュールはどのようになっている
か」との質疑に対し、「建物内全面禁煙未実施である4割程度の市所管施設について、平成24年度内
に全面禁煙が可能かどうかの検討を行い、最終的に平成25年4月1日からの建物内全面禁煙を目指し
ている」との答弁があった。
1 「たばこ被害に対する対策は、新たに条例を制定するまでもなく、既存の青森市で安全に安心して
生活するための条例で対応可能と考えるがどうか」との質疑に対し、「特に、たばこのポイ捨て、歩
きたばこの問題などは当該条例で対応するのが適切であると考えており、今後詳細について検討を進
めていく」との答弁があった。
1 「喫煙所設置に対する市税投入は市民理解が得られないとの市の考えであるが、喫煙場所を全く設
けないと、たばこのポイ捨てなどの問題が生じるため、例えば毎年市に納められるたばこ税の一部を
喫煙所の設置に充てるなどの柔軟な対応はできないか」との質疑に対し、「一定のエリアをすべて禁
煙にすると、隣接する地域にたばこのポイ捨てがふえるなどの問題が生じるおそれもあることから、
喫煙エリアについては、今後他市の状況をも踏まえ検討を進める」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が
出された。
1 たばこの害から市民の健康を守るという陳情の趣旨自体は大事なことであると認識しているが、条
例を制定することにより、多くの面で拘束されることになることから、現時点においては、段階を踏
んだ取り組みを行っていくべきである
1 建物内全面禁煙の実施により、建物外の敷地における目に余る喫煙、たばこのポイ捨てなどの問題
が生じないように、十分に検討を行うべきである
以上が主なる意見・要望であるが、本陳情については、まず、閉会中の継続審査とすべきか否かについて諮ったところ、起立採決の結果、賛成少数をもって、閉会中の継続審査とすることが否決されたものである。よって、本陳情について採決したところ、起立採決の結果、賛成者はなく、不採択とすべきものと決したものである。
次に、さきの定例会において閉会中の継続審査となった、陳情第10号「子どもの
聴覚検査早期実施に関する陳情」についてであるが、閉会中の7月20日に本委員会を開催し、本陳情に対する意見、対策等について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。
生まれつき、聴覚に障害を持つ赤ちゃんは約500人から1000人に1人と言われているが、早期発見、早期治療により言語発達の面で大きな効果が得られると言われている。
本市においては、分娩を取り扱っている9カ所の医療機関等のうち7カ所の医療機関において聴覚障害の早期発見を目的とした、新生児聴覚スクリーニング検査を全員または希望者に実施しており、残りの2カ所においても、希望者に適切な医療機関を随時紹介している。
市では、これまでも母子保健活動において、聴覚障害のある子どもの早期発見に取り組んでおり、新生児訪問指導では、突然の音にびくっと反応するモロー反射のチェック、4カ月児健康診査では、保健師による呼びかけや音への反応の確認と「家庭でできる聴こえの検査」の説明及び指導、7カ月児健康診査では、小児科医師による診察を実施し、4カ月児健診及び7カ月児健診で「聴覚について精密検査を要する」と判断されたお子さんに対しては、乳幼児精密健康診査依頼書を発行し、耳鼻科等の医療機関で検査を受けるよう受診勧奨を行っている。
陳情にある聴覚検査については、子どもが睡眠中にイヤホンからささやき声程度の35デシベルの音を聞かせ、そのときの脳波の反応を診る検査であることから、集団健診である4カ月児健康診査では赤ちゃんの泣き声などの騒音のため、検査することは難しいと考えている。
また、7カ月児健康診査を委託している小児科などにおいては、聴覚検査の機器を所持しているところがないため、聴覚検査の実施は現実的に困難なものと考えている。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「4カ月児健康診査では、周囲の騒音のために聴覚検査の実施は困難とのことであるが、騒音の問
題を解決すれば実施は可能なのか」との質疑に対し、「4カ月児健康診査は、小児科医に昼休み時間
内に実施してもらっているものであり、その中で聴覚検査を実施するためには、静かな個室において
赤ちゃんに寝てもらう必要があるが、健康診査の時間内においては実施困難であるとの医師の回答で
ある」との答弁があった。
1 「日本における
人工内耳手術の適応基準は1歳6カ月とのことから、1歳6カ月児健診において聴
覚検査を実施してはどうかと考えるがどうか」との質疑に対し、「1歳6カ月児健康診査よりも前に
行われている新生児訪問及び4カ月児健康診査時における保健師の呼びかけによる検査、7カ月児健
康診査による小児科医による耳の検査等により十分対応できているものと考えている」との答弁があ
った。
以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。
1 保健師による呼びかけによる検査が効果的に実施されるよう騒音に配慮した運用をすべきと考える。
また、子どもの健康診査に係る親の費用負担が軽減されるような検討を行うべきである
1 新生児聴覚スクーリング検査を全員に対し実施するよう市として取り組むべきと考える
以上が主なる意見・要望であるが、本陳情については、全員異議なく、閉会中の継続審査すべきものと決したものである。
次に、閉会中の8月21日に開催した本委員会において、本陳情に対する意見、対策等について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。
本陳情に関して、他市における乳児健診時の聴覚検査実施状況及び本市における難聴の疑いがある乳児の把握状況と聴覚障害乳幼児の状況について説明する。
初めに、乳児健診時の聴覚検査の実施について、中核市40市と県内の八戸市及び弘前市に対し照会したところ38市から回答が得られ、本市と同様に乳児健診査において、保健師等による呼びかけや音への反応などにより確認しているとのことであり、検査機器による聴覚検査を行っている自治体はなかったという結果であった。
次に、本市における難聴の疑いがある乳児の把握状況については、平成18年度から平成23年度までの間で新生児訪問指導において18人、4カ月児健康診査において10人、7カ月児健康診査においてゼロ人となっており、いずれも早期に医療機関での検査につながっている。
また、聴覚障害による身体障害者手帳の所持状況については、平成18年度から平成23年度までの間で10人が身体障害者手帳の交付を受けており、その内容としては、4人が未熟児での出産だったことにより、1人は新生児聴覚検査での疑いにより、1人は4カ月児健康診査での疑いにより、また、1人は4カ月児健康診査前に、1人は1歳ころに家族が異常に気づいたことからそれぞれ医療機関での検査を受け難聴と診断されたものである。残る2人は、本市への転入者であり転入前の自治体での乳幼児健診で難聴、または難聴の疑いと診断されたものである。
検査機器による聴覚検査については、本市で分娩を取り扱っている9カ所の医療機関等のうち、7カ所の医療機関で実施しており、残りの2カ所においても希望者に医療機関を紹介していること、また検査方法が子どもの睡眠中にイヤホンからささやき声程度の35デシベルの音を聞かせ、そのときの脳波の反応を診る検査であることから、集団健診である4カ月児健康診査では騒音のため、また7カ月児健康診査を依頼している小児科などでは聴覚検査の機器を所持しているところがなく、また4カ月児健康診査と同じく騒音のため、聴覚検査の実施はそれぞれ現実的に困難なものと考えている。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「市は現行の健康診査体制で聴覚検査は十分であると考えているのか。また、本陳情事項は、現行
の市の健康診査体制とは合わないと考えるか」との質疑に対し、「十分に把握できる体制であると考
えている。また、検査機器による聴覚検査は、現在新生児に対して眠っているときを見計らって行っ
ている状況であり、相当の時間と静かな環境が必要となることから、限られた時間及び限られたスペ
ースで実施している4カ月児健康診査、7カ月児健康診査では実施は困難であると考えている」との
答弁があった。
1 「難聴であることを早期に発見した場合、手術などにより治る可能性はどれくらいか」との質疑に
対し、「難聴を早期発見し手術を行ったからといって治るというわけではなく、1歳6カ月ころに手
術を行うことにより、難聴の程度を和らげ、さらに補聴器などを活用することにより言葉の聞き取り
が可能となるということである。その時期より対応がおくれればおくれるほど子どもの言葉の理解力
などに影響が出る可能性がある」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「検査機器による聴覚検査の検査費用について、少しでも費用負担が軽減されるような方策を検討するよう求める」との意見・要望が出され、本陳情については、起立採決の結果、賛成少数をもって、不採択とすべきものと決したものである。
次に、今期定例会において本委員会に付託された議案1件について審査した。
議案第151号「青森県後期高齢者医療広域連合規約の変更について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。
外国人登録法の廃止及び住民基本台帳法の一部改正により、外国人住民も日本人と同様に住民基本台帳法における適用対象として加える新制度が、平成24年7月9日から施行されたところである。これに伴い青森県後期高齢者医療広域連合規約で規定している「(広域連合の経費の支弁の方法)」について、
関係市町村の負担金を算出するために用いる項目の一つである「高齢者人口割」を算出するために用いる高齢者人口の定義を変更しようとするものである。
具体的変更内容であるが、「別表第二(第十七条関係)」中の備考について、「及び外国人登録原票」を削除するものであり、「高齢者人口割」の定義の実質的な内容等に変更はない。施行期日については、附則第1項として「
関係市町村の協議が整った日から施行する。」と規定し、具体的には、各市町村からの議決書の謄本の提出締切日が10月5日となっており、書類を精査した後に、広域連合長が協議が調ったことを証明した日が施行期日になるとのことである。経過措置については、この規約変更の実際の適用時期を定めており、負担金の算出に当たり平成24年度は規約変更後も従前どおり行い、平成25年度の負担金算出から当該変更内容を適用することとなる。
なお、本規約変更を本定例会に提案した理由であるが、
地方自治法第291条の3第3項の規定により「広域連合は、次条第1項第6号又は第9号に掲げる事項のみに係る広域連合の規約を変更しようとするときは、関係
地方公共団体の協議によりこれを定め、第1項本文の例により、直ちに総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。」とされており、また同法第291条の11の規定により「関係
地方公共団体の議会の議決を経なければならない。」とされていることから、本定例会に提出したものである。
以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
(以上)
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予算特別委員長報告書(審査経過及び結果)
議案第128号「専決処分の承認について(平成24年度青森市一般会計補正予算(第4号))」から議案第145号「平成24年度青森市二ケ大字(築木館・諏訪沢)財産区特別会計補正予算(第1号)」までの計18件を一括議題として審査したが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「老朽化している公共施設の更新需要はどのようになっているのか」との質疑に対し、「コミュニ
ティ施設を初めとする公共施設の建てかえ需要は、一般会計で整備すべき本市所有の449施設を一定
の条件のもとに試算した結果、建てかえ経費の概算額は約5181億円と見込まれ、このうち今後20年以
内に耐用年数を迎える施設だけでも218施設、2728億円の試算となっている。特にコミュニティ施設
については約半数が耐用年数を経過している状況にあり、市有施設全体としても今後耐用年数を迎え
る施設が相当数あるため、年度によっては多大な経費負担を余儀なくされる状況が想定される。県庁
所在市としては日本一である人口減少や本市の厳しい財政状況を踏まえると、現在の各施設をそのま
ま建てかえるという考え方では立ち行かなくなるものと思われることから、既存施設の長寿命化に加
え、施設更新に当たっての施設の複合化や施設規模の縮小を図っていかなければならないと認識して
いる」との答弁があった。
1 「平成25年は屋久島が世界自然遺産に登録されて20周年を迎えるので、本市と友好盟約を締結し、
交流のある屋久島町へのねぶた派遣を実現させるべきと思うがどうか」との質疑に対し、「ねぶた派
遣には制作費や運搬費など多大な経費を要することから、ホームステイ浪岡の会を中心とした民間関
係団体と協議し、連携しながら、本市の厳しい財政状況の中でのねぶた運行実現に向けての課題を整
理していきたい」との答弁があった。
1 「高齢者健康農園の事業実施に当たり、受託者である青森市社会福祉協議会では事業費の持ち出し
があり困っているという話を聞いているが、委託料を増額して事業を継続するべきと思うがどうか」
との質疑に対し、「高齢者健康農園事業は、平成19年度の事業実施に当たっての事業費見直しの中で、
指定された作物を作付する団体作付を市の主催事業、作付場所のみ提供し、利用者が自由に作付する
自由作付を青森市社会福祉協議会の主催事業と明確に区分し、自由作付については同協議会の経費負
担により実施することとした。同協議会からは事業費の持ち出しがあるということは聞いているが、
市は、そのことが団体作付の事業受託の課題であるという認識は持っていない。現在は団体作付事業
の継続に向けて、同協議会も含め課題解決のために検討しているところであり、その課題を解決した
上で引き続き同協議会に委託が可能となれば、平成25年度の事業実施に向けて予算の協議をすること
となるため、その中で委託料の増額についても協議していきたい」との答弁があった。
1 「仮に放課後児童会の利用負担金を無料とした場合、市の持ち出し額は幾らになるか」との質疑に
対し、「放課後児童会の利用負担金を無料とした場合の市の持ち出し額は、利用負担金が4000万円ほ
どあるので、放課後児童会に要する経費の3分の1は国から補助金が入ってくることから、3000万円
程度の増額となる」との答弁があった。
1 「震災瓦れきに関する国への質問に対し、国は科学的根拠を示していると考えるが、市が何度も質
問してきたのはなぜか」との質疑に対し、「国への質問の中で、安全性は担保されるのか具体的な回
答を求めたが、国からの回答に対しては、具体的根拠や安全性の担保が示されているという認識を持
つことはできなかった。また、科学的データを付した回答を求めたが、単に健康への影響は無視でき
るレベルであるという回答がされ、また、震災瓦れきをそのまま最終処分場に埋め立て処分すること
を前提とした質問に対しては焼却灰を前提とした回答があり、直接埋め立てをする場合の数値を示し
た回答はなかった。さらに、この一連のやり取りを見て、県でも環境省に対し、放射性物質を含む焼
却灰などを埋め立て処分した最終処分場について、施設の放流水から国の基準を超える放射性物質が
検出された場合等、不測の事態に備え何らかの追加対策や方針を示すことを要望しているが、国から
具体的な対応や方針が現在も示されていない。これらのことから、市として国の回答には科学的根拠
がないと判断した」との答弁があった。
1 「一般廃棄物最終処分場からの放流水に含まれる物質の濃度が水質の安全基準を満たせば、放射性
物質であっても他の有害物質であっても、放流は可能であると思うが、市の見解を示せ」との質疑に
対し、「放射性物質であっても、その他の有害物質であってもそれぞれに基準があり、その基準を満
たせば放流は可能である。しかし、震災瓦れき受け入れ検討の際に行った国への質問に対する回答で
は具体的根拠がないことから市として安全基準の設定には至らなかったこと、また、仮に安全基準を
設定しても現在の一般廃棄物最終処分場の浸出水処理施設では安全性を担保することができないこと
から、絶対に大丈夫という保証はない」との答弁があった。
1 「中心市街地の空き店舗の高い家賃設定は、交渉して改善できないか」との質疑に対し、「貸し主
と利用者とのミスマッチを防ぐため今年度新たに、事業主、地主、商店街関係者が一堂に会する機会
を設け、実際の賃借料とニーズ、貸し主の意向との間のギャップの解消に向け、その方策も含めてさ
まざまな意見を聞いていきたいと考えている」との答弁があった。
1 「市有建築物の定期点検において、3年前に不良箇所として指摘されているのにいまだに修繕され
ていない箇所があることが明らかになった。建築営繕課は法令に基づき点検し指摘していることから、
施設の安全管理のため最大限の予算措置をして解消すべきと思うが、市長の見解を示せ」との質疑に
対し、「不良箇所を把握していながら放置していた原因は、予算の措置なのか、仕事の仕方なのか、
あるいは各部の連携のあり方なのか等を見きわめた上で、今後このようなことがないよう、市として
認知、確認したときは速やかに対応する」との答弁があった。
1 「
東日本大震災のような大規模災害に備え、市道の部分的な狭隘箇所を、市が所有者から土地を購
入するなどして、拡幅整備する考えはないか」との質疑に対し、「市では、町会等から市道の狭隘箇
所の拡幅要望が寄せられた場合は、安全性、緊急性、代替道路の有無等について調査し、総合的に勘
案した上で拡幅の必要性について判断してきたところである。これまでは、拡幅が必要と判断した箇
所の用地については、土地所有者に対し市への寄附を依頼してきたが、
東日本大震災以降、災害時の
道路交通の確保が重要視されてきている状況を考慮し、今後は市による用地取得を視野に入れた柔軟
な対応も必要と考えている」との答弁があった。
1 「平成23年度、平成24年度における青森港への大型クルーズ客船の入港実績とその予定を示せ」と
の質疑に対し、「青森港は、ねぶた祭期間などの観光シーズンを中心に、東北では最多となる年間10
隻前後のクルーズ客船が入港しており、平成23年度については、国内船が8隻、国外船が2隻、合わ
せて10隻が入港し、乗客、乗員合わせて5113人が本市を訪れたところである。また、今年度について
は、これまでに国内船7隻、国外船3隻が入港しており、今後も2隻の入港が予定されていることか
ら、最終的には12隻が入港し、約1万2000人が本市を訪れる予定となっている」との答弁があった。
1 「青森港が国の重点港湾に選定されたが、港湾管理者である県に対し、どのような要望を出してい
るのか」との質疑に対し、「青森港は、交通及び物流の重要な拠点港としての役割に加え、観光振興
の拠点及び中心市街地と隣接する特性を生かしたにぎわいの場として青森の発展を支えてきたところ
であり、市では、青森港の今後のさらなる機能の充実及び活性化を図るため、港湾管理者である県に
対し、平成25年度重点事業に関する要望の一つとして『青森港の機能充実について』の要望を本年7
月に行った。その要望内容は、新中央埠頭の整備促進、臨港道路2号線の安全対策の強化と臨港道路
3号線未着手部分の整備促進、本港地区浜町緑地の整備促進、油川地区第一北防波堤の整備促進、青
森港のコンテナ化の早期実現、ポートセールスの強化の6項目となっている。また、港湾関連施設と
して『交流遺産を活かした都市再生の推進について』の重点要望もあわせて行っており、その要望内
容は、交流遺産である八甲田丸の周辺地区における魅力の向上に向けた環境整備の促進となっている。
市では、今後もさらなる港湾機能の向上を図るため、県に対して引き続き要望を行うとともに、ウオ
ーターフロント地区を初めとする青森港の利活用に努めていきたいと考えている」との答弁があった。
1 「バス路線再編のために行う住民懇話会において、進行役を務めるコンサルタント会社関係者が市
の方針に沿って住民の意見を誘導しているのではないかとの指摘が以前議会であり、それに対し、市
では以後誤解を招かないように配慮していくと答弁しているが、現在は問題なく運営されているの
か」との質疑に対し、「指摘後は、地域住民の意見を誘導しているのではないかという誤解を招かな
いように取り組んでおり、引き続き同様に取り組んでいきたい」との答弁があった。
1 「請願が出された(仮称)新
青森石江北土地区画整理事業は、市街化調整区域を変更してまで実施
する事業ではないと思うが、市は関係者のやる気等を考えたとき、一定ルールの中でまちづくりを進
めなければならないのであれば、新青森駅周辺の保留地で事業実施できる仕組みを検討し、互いに歩
み寄り、合意形成を目指すべきと思うが、市の見解を示せ」との質疑に対し、「市としては、今後も
一定の都市計画のルールに基づいてまちづくりを進めていく必要があると考えており、その中でいか
に魅力あるまちづくり、活力あるまちづくりを進めていくかについては今後も引き続き努力していく。
今回の請願の提出に当たっては、直接市に相談はなかったが、今後相談があった場合には適切に対応
していきたい」との答弁があった。
1 「市営住宅幸畑第二団地の入居者の決定に当たっては、子どものいる共稼ぎ世帯などの子育て世帯
を優先的に入居させるべきと思うがどうか」との質疑に対し、「市営住宅への入居者の選考方法は、
青森市営住宅管理条例において、住宅困窮度を点数化するポイント方式と公開抽選方式の2つの方式
が規定されており、幸畑第二団地については、現在、青森市営住宅入居者選考委員会において意見を
聞いているところであり、来月には決定することとしている。子育て世帯については、ポイント方式
では、未就学児童のいる子育て世帯や18歳未満の扶養家族がいる世帯に対し住宅困窮度を判定するに
当たりポイントを加算し、公開抽選方式では、一般世帯には1世帯当たり1個の抽選番号を付与して
いるのに対し、未就学児童のいる子育て世帯や18歳未満の扶養家族が3人以上いる世帯に対し2個の
抽選番号を付与するなどの優遇措置を講じており、どちらの方式を採用するとしても、子育て世帯に
対して一定の配慮をした選考システムとしている」との答弁があった。
1 「消防団員の報酬や出動手当は本人に支給されるべきものであるが、団の8割方は団や班で団員の
通帳や印鑑を管理しているのが実情であり、団員の家族からも是正してほしいとの訴えが寄せられて
いる。消防庁の通達でも、消防団員をふやすためには少なくとも年額報酬や出動手当は、団員本人に
渡るような仕組みが必要だと強調していることから、一括管理をやめ、是正すべきと思うが、見解を
示せ」との質疑に対し、「市から消防団事務の委託を受けている
青森地域広域消防事務組合としては、
今後、直接個人に支給する形を基本としながら、諸会費の徴収方法についても、通帳の管理も含め運
営方法を検討するよう消防団幹部等に働きかけていきたい」との答弁があった。
1 「現在、消防団では火災現場で65ミリホースを主に使用しているが、放水活動の範囲が広い火災現
場や残火処理等で取り回しが容易な50ミリホースを導入してはどうか」との質疑に対し、「現在消防
団が使用している65ミリホースは、口径が大きく効果的な大量・広範注水ができることから、火災最
盛期の火勢鎮圧、隣接建物への延焼防止、中継送水等に非常に有効であるが、1本の重量が8キログ
ラムで、ホースに水が完全に乗った状態では70キログラムから80キログラムとなり、広範囲に転戦等
を要する活動の際やはしご等を使用し屋内進入する際には、取り回しが困難となるデメリットがある。
一方、50ミリホースの重量は1本5キログラムで、水が完全に乗った状態では40キログラムから50キ
ログラムであり、65ミリホースと比較して軽く取り回しが容易なことから、はしご等を使用しての屋
内進入時や屋内での人命検索活動のほか広範囲に転戦等を要する活動には有利であり、また、残火処
理では水損防止に有効であるが、火災最盛期の火勢鎮圧、隣接建物への延焼防止及び中継送水におい
ては、65ミリホースに比較して放水量が不足するため効果が若干劣る面もある。これらを踏まえ、火
災現場でのさまざまな活動に合った資機材を活用して被害を軽減するため、50ミリホースの導入につ
いては、消防団会議等に諮り検討していきたい」との答弁があった。
1 「旧県青年の家取得よりも、地域市民館の整備のほうが優先度が高いと考える。地域市民館整備事
業に対しては、適切に予算措置すべきと思うがどうか」との質疑に対し、「地域市民館整備事業には
本補正予算案に366万9000円を計上しており、当初予算との合計は1328万3000円となり、必要な部分
については計画に基づき対応をしている。当然、地域市民館の活動、教育に係る環境整備、子育て支
援などそれぞれの施策等を吟味しながら予算措置していかなければならないものと考えている」との
答弁があった。
1 「油川、羽白、西田沢地区の下水道工事の進捗状況を示せ」との質疑に対し、「当該地区では事業
認可面積約210ヘクタールについて、平成11年度より整備を進め、平成23年度末の整備面積は約161ヘ
クタール、事業認可面積に対する整備率は約77%となっている。これまでに、油川地区の整備はほぼ
完了し、羽白、西田沢地区では、先行して整備した国道280号への新田汚水3号幹線を初めとする幹
線整備を終え、面的整備のため、準幹線及び枝線の整備を順次図っているところである。今年度羽白、
西田沢地区では、野木和団地及び株式会社トーモク青森工場付近において4件、西田沢公民館付近に
おいて2件の計6件の工事を予定しており、施工予定延長は計約2166メートル、工事費は約1億5000
万円となっている。当該地区の今後の整備予定については、公道を対象に二、三年で完了したいと考
えているが、今後の国の動向や本市の財政状況等を踏まえながら、整備を進めることとしている」と
の答弁があった。
以上が審査の過程における主なる質疑応答である。
最後に、採決の結果についてであるが、採決方法については、議案第128号「専決処分の承認について(平成24年度青森市一般会計補正予算(第4号))」及び議案第129号「専決処分の承認について(平成24年度青森市一般会計補正予算(第5号))」の計2件を、次に、議案第130号「平成24年度青森市一般会計補正予算(第6号)」から議案第145号「平成24年度青森市二ケ大字(築木館・諏訪沢)財産区特別会計補正予算(第1号)」までの計16件をそれぞれ一括して諮ったところ、議案第128号及び議案第129号の計2件については、いずれも全員異議なく、承認すべきものと決したものである。
次に、議案第130号から議案第145号までの計16件については、議案第131号について、起立採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決し、議案第131号を除く各案件については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
(以上)
──────────────────────────────────────────
決算特別委員長報告書(審査経過及び結果)
議案第153号「決算の認定について(平成23年度青森市一般会計・特別会計歳入歳出決算)」から議案第156号「決算の認定について(平成23年度青森市自動車運送事業会計決算)」までの計4件を一括議題として審査したが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「青森市役所ねぶた運行事業について、平成23年度決算額の内訳を示せ」との質疑に対し、「平成
23年度の青森市役所ねぶた実行委員会に対し平成23年度交付している負担金の決算額は702万1027円
であり、その支出内訳は、ねぶた本体の制作費として395万1150円、ラッセランドに設置されるねぶ
た小屋の使用料やねぶた本体などに使用する発電機リース料などの使用料として142万7151円、浪岡
北畠まつりで運行するねぶた購入経費やねぶた本体の化粧に使用する紅白幕等の消耗品費、発電機の
燃料費などの需用費として59万7495円、ねぶた台車の制作に必要な木材等の原材料費として9万4740
円、ねぶた下絵の額縁代やさまざまな経費の振り込み手数料などの役務費として6万2265円、台車の
制作やねぶた本体の化粧などに従事する職員の人件費として84万8256円、台車制作などに従事する職
員のけが等への備えとして加入する傷害保険料として3万9970円となっており、それぞれ適正に支出
されていることを確認している」との答弁があった。
1 「現在の1市2制度において、旧青森市の制度より旧浪岡町の制度がすぐれているものについては、
市全体の制度として旧浪岡町の制度に合わせるべきと思うがどうか」との質疑に対し、「1市2制度
については、解消できるものはできるだけ速やかに解消すべきであり、統一した制度に収れんするた
めの努力や工夫が必要であると考えるが、施設、住民負担、職員体制などのさまざまな課題により一
定の時間を要するものについては、やむを得ない面もあると考えている。1市2制度の議論において
は、合併前の両市町のどちらに合わせるかではなく、市全体としてトータルに考え、結果として市全
体の向上を図っていく視点が必要であると認識しており、市としては、合併の効果を市民全体が享受
し、合併してよかったと市民全体が認識できる施策を展開していくべきであると考えている」との答
弁があった。
1 「旧三内清掃工場に設置されている冷房装置を再利用し、本庁舎1階の窓口部分に設置して活用し
てはどうか」との質疑に対し、「平成30年に供用開始予定の新庁舎では、来庁者が快適に利用できる
環境となるようエアコンを含めた空調設備の設置を想定しているが、それまでの間に現庁舎を改修し
空調設備を新たに整備することは、多額の経費を要するためコスト面及び効率面から難しいものと考
えている。しかし、来庁者の苦痛を和らげ、質の高い市民サービスの提供を図る観点から、旧三内清
掃工場の冷房装置を再利用することも含め、窓口の暑さ対策について今後検討していきたい」との答
弁があった。
1 「平成23年度における災害応急措置費の執行状況を示せ」との質疑に対し、「平成23年度に災害応
急措置費を執行した主な災害としては、9月17日から20日にかけての長雨、9月21日の台風第15号の
影響による被害、12月4日の暴風による被害がある。これらの災害に対し、9月17日から20日にかけ
ての長雨による被害では青森県立青森西高等学校敷地内西側のり面崩落に対する土砂の除去作業とし
て約33万1000円、9月21日の台風第15号の影響による被害では孫内地区の農道のり面と農業用水路の
り面崩落に対する大型土のう及び配水管の設置、浪岡地区市道のり面崩落に対する盛り土等の措置と
して約173万5000円、12月4日の暴風による被害では街路樹及び公園樹の倒木処理、市有施設の看板
飛散防止措置として約33万円をそれぞれ執行した。このほか、融雪や突発的な大雨などによる河川の
護岸崩落やのり面崩落等に対する応急措置として約399万円を執行しており、平成23年度における災
害応急措置件数は13件、全体の執行額は約638万6000円となっている」との答弁があった。
1 「児童館と放課後児童会は目的や趣旨は違うということだが、サービスは全く一緒である。地域に
児童館がある児童だけが無料で利用でき、児童館がない地域の児童は放課後児童会を利用するため
3000円負担しなければならないのは不平等である。同じサービスを受けるのであれば、放課後児童会
も無料にすべきと思うが市の考えを示せ」との質疑に対し、「児童館と放課後児童会の活動は、それ
ぞれ特色を持っていることから、同じサービスを受けているかについては改めて検証していく必要が
ある。また、現在の放課後児童会の制度については議会の議決を経ていること、これまでの国のさま
ざまなシステム等が組み合わされて現在の状況が成り立っていることを理解してほしいと考えるが、
今後、児童館と放課後児童会については十分検討していく」との答弁があった。
1 「リンゴ生産は機械化が困難で規模拡大のスケールメリットが少ない。また、生産者の高齢化によ
り耕作放棄地の拡大や離農が進行し、その栽培面積は減少している。このような中で、市ではリンゴ
産業を維持するためさまざまな取り組みを行っているが、これまでの成果も踏まえ、販売戦略も含め
て今後どのように取り組んでいくのか」との質疑に対し、「リンゴ生産に係る後継者対策としては、
りんご産業基幹青年養成事業やりんご病害虫マスター養成事業のほか、今年度からはりんご剪定士養
成事業を実施しており、生産基盤対策としては、園地の若返りのための改植事業や農道等を整備する
畑地帯総合整備事業等のほか、今年度からは防除機械等に対する市独自の補助事業を立ち上げるとと
もに、病害虫防除対策や気象災害への復旧対策などきめ細かな対応に努めている。また、価格安定対
策としては、リンゴの価格暴落時の需給調整や再生産資金の補てんを行う県のリンゴ経営安定対策に
取り組んでおり、販売支援対策としては、CA貯蔵庫・選果システムの整備のほか、関係団体による
あおもり林檎販売促進協議会を組織して総合的な販売対策を推進するとともに、11月には市産リンゴ
の販売イベントとして青森市産りんご大市を開催することとしている。さらには、県外での販売促進
活動として、昨年度は札幌市及び名古屋市において市長のトップセールスを実施したほか、主要な輸
出先である台湾にも市長がみずから訪問し、市産リンゴのPRと取引の継続を依頼したところである。
今後もこのような取り組みを積極的、継続的に推進し、リンゴ産地として生産、流通、販売体制の確
立を図るとともに、リンゴ関係団体との密接な連携等を図り、次世代につながる魅力ある産地づくり
を目指していく」との答弁があった。
1 「青森駅前再開発ビル株式会社が第20期決算で計上した販売促進費返還損失の算出方法と請求額を
示せ」との質疑に対し、「青森駅前再開発ビル株式会社の第20期決算において営業外費用の販売促進
費返還損失として、1225万2221円が計上されている。その算出に当たっては、第19期以前に新鮮市場
の一部出店者から、これまで同社に負担した販売促進費が新鮮市場の販売促進活動に使用されていな
いのではないかとの疑念が呈されたことから、同社においてそれまでの販売促進に係るすべての項目
について内容を確認し、新鮮市場との関与度の精査をした結果、新鮮市場の出店者が実際に負担した
額との乖離分として、平成15年度から平成20年度までの間に消費税込みで1334万5998円を算出したも
のである。新鮮市場の一部出店者との協議を経て、同社の算出額どおり合意に達したことから、平成
23年度に出店者6者から消費税込みで合計1018万9103円の請求を受けた。当該請求を受け、同社では
取締役会において請求を受けた出店者のみではなく、新鮮市場に出店するすべての出店者を対象に返
還することを決定し、第20期中に返還手続を行ったとのことである」との答弁があった。
1 「除排雪事業の見直し(案)の中に『地域維持型契約等の導入の検討』とあるが、実際に可能と考
えているか」との質疑に対し、「地域維持型契約方式は、建設投資の大幅な減少などに伴い、除排雪
や道路管理など地域社会を維持するための事業を請け負う建設業者の減少、小規模化が進んでおり、
このままでは事業の的確な実施に必要な体制の確保が困難となることから、複数の業務や工区の発注
を一括で行う新たな契約方式として昨年8月に国の指針において示されたものであり、特徴としては、
除排雪や維持補修などの一括契約や複数年契約ができること、受注業者は地域事情に精通している建
設業者で、特に冬場の除排雪業者の確保が困難な場合には共同企業体との契約も可能であることなど
があり、そのメリットとしては、業者にとっては労働者や建設機械の確保ができることや経費削減に
よる安定的な経営につながることであり、地域社会にとっては維持管理の担い手の持続的な確保が期
待できることなどである。既に県では、平成24年度に下北地域県民局が所管する国道、県道延長約
340キロメートルの区間について、除雪業務や道路の維持補修等を含めた国道279号外道路維持管理業
務委託を発注しているところである。しかし、本市においては国、県と比較すると夏場の工事等が少
ないことや除排雪の工区単位では一定の効果が発揮されないと考えられることから、対象とする範囲
の設定をどの程度の規模にするのかなどの課題がある。このため、今回の除排雪事業の見直し(案)
では、他都市の取り組み事例の検証や今年度の県における取り組み状況などを参考にしながら、導入
の可能性を検討することとしている。除排雪事業の担い手である除排雪業者の減少は、除排雪体制の
根幹にかかわる問題と考えており、今後とも継続的な除排雪体制を構築するために業者の安定的な確
保に向けた取り組みを推進していきたい」との答弁があった。
1 「奥野四丁目の浸水対策について、今後の市の取り組みを示せ」との質疑に対し、「奥野四丁目の
浸水箇所は、青森市水道部の庁舎裏通りである市道西奥野通り線と現青い森鉄道線に挟まれた一部の
地区であり、平成19年11月12日の集中豪雨の際に道路冠水等の浸水被害があった。下水道による浸水
対策としては、平成20年度までに、桂木、緑地区の雨水対策として、奥野第三ポンプ場雨水ポンプ棟、
奥野雨水幹線及び準幹線の延長約2040メートルを整備したところであるが、その際に、上流の桂木、
緑地区から青森操車場跡地及び現青い森鉄道線の下を横断し、奥野四丁目へ通じていた複数本の排水
経路を遮断することにより、同施設の完成後は当該地区の浸水被害は軽減されたものと認識している
が、ゲリラ豪雨など、短時間で多量の降雨があった場合は道路冠水の情報が地域の方から市に寄せら
れている状況である。このため、浸水被害が発生した区域について調査を行ったところ、道路横断暗
渠3カ所において泥などの堆積による通水不良及び集水ます1カ所において排水路への接続不良箇所
が確認されたことから、横断暗渠に堆積している泥などの除去については速やかに実施していく。ま
た、集水ますの改良についても今年度、今後発注する工事の中で対応していく。今後も既存施設の泥
上げや清掃等による通水改善等の維持管理を適切に行うほか、道路側溝及び排水路にふぐあいな箇所
などが確認された場合は、適宜必要な対策を講じていく」との答弁があった。
1 「
東北新幹線の沿線である合子沢地区において、騒音の環境基準である70デシベルを超えた家屋に
対する音源対策として防音壁のかさ上げ工事が実施されるが、工事完了後の効果を確認する戸別測定
は、環境基準である70デシベルを超えた4家屋に対してのみ行うのではなく、昨年8月に騒音の戸別
測定を実施した15家屋を対象に行うよう鉄道建設・運輸施設整備支援機構に強く働きかけるべきでは
ないか」との質疑に対し、「市としては、これまでにも複数回にわたり地域の声を同機構に伝えてき
ており、当該地区15家屋に対する再度の戸別測定の実施要望についても当然伝えていく。騒音等の防
止対策については適切な対応が引き続き図られるよう努めていきたい」との答弁があった。
1 「通学路の危険箇所の合同点検の実施内容と、その結果を受けた今後の安全対策の進め方について
示せ」との質疑に対し、「通学路の危険箇所の合同点検については、登下校中の児童が巻き込まれる
交通事故が各地で相次いだことから、各小学校において通学路の安全点検を実施してもらい、各校か
ら報告されたものの中から特に重要な箇所を抽出し、8月20日から22日までの3日間において、教育
委員会事務局職員及び小学校教職員のほか、市民生活部、都市整備部、国土交通省青森河川国道事務
所、青森県東青地域県民局地域整備部、所轄警察署のそれぞれの職員が合同で実施したものである。
点検箇所については、交通事故の多くは交差点内で発生していることから、交差点を中心に合同点検
を実施し、加えて歩道と車道の区別がない場所、駐車場と歩道の区別がない場所、雪盛りや積雪によ
り危険が予測される場所を調査対象とし、その結果、17校25カ所について合同点検を行った。点検の
結果、道幅が狭いのに通学時に交通量が多く危険である、横断歩道がないため安全が確保できていな
い、側溝にふたやガードレールがなく積雪期には特に危険である、信号待ちをするスペースがなく安
全が確保できないなどの問題が明らかになったことを受け、道路関係者からは歩行者用の路側帯の設
置、カラー舗装、ガードレールの設置、横断歩道の待機線、警告用の看板設置等の対策案が、警察署
職員からはスクールゾーンでの指定時間帯のパトロール、必要な箇所への横断歩道の設置等の対策案
が示され、今後各関係機関においてそれぞれの対策案について精査し、具体化の検討に入っていくと
のことである。
教育委員会としては通学路の合同点検の結果を踏まえ、各関係機関に対し対策の早期
実現を要望していくとともに、学校に対しては交通事故防止の徹底を図るべく、各校の交通事情に配
慮し、状況に応じて通学路の見直しをするように働きかけるなど、登下校時の安全確保が一層図られ
るよう引き続き指導していく。また、学校で行っている定期の安全点検における改善要望等があれば、
今後も各関係機関に働きかけるなど、鋭意通学路の安全確保に努めていく」との答弁があった。
1 「旧栄山小学校の今後の利活用について示せ」との質疑に対し、「本年3月に地元町会から、当該
施設のうち校舎については市の歴史資料館や臨時宿泊所等としての活用を、体育館については学校施
設開放事業としての継続使用を、校庭についてはイベント開催のための野外ステージの設置を求める
要望が寄せられているが、廃校により財産区分が教育財産から普通財産に移行し、市の政策上の活用
需要も把握する必要があることから、今後は庁内関係各課と調整し、当該町会の要望事項との整合性
などについて検討していく。なお、市としての活用方針を決定するまでの間、町会が旧学校施設を管
理する意向があるかを確認するため、本年4月、細越町会や学校開放事業として同施設を利用してき
た団体を対象に説明会を開催したところ、地元住民で同施設を利用していきたいものの、その維持管
理は大きな負担であり、施設管理や利用申請受け付け業務等は市で行ってもらいたいとの意見があっ
た。これを踏まえ、現在は
教育委員会が管理しているが、校舎や校庭に関する要望については、今後
の庁内での検討をまって町会に説明する機会を設けることとしており、体育館の活用については、賃
借料などの利用に当たっての手続等について説明するため、10月中にも町会及びスポーツ団体等に対
する説明会を改めて開催したいと考えている」との答弁があった。
1 「東京都豊島区では、がん検診の受診率が低いことを背景に、病気の予防や治療を知ることで、命
の大切さを教え生きる力をはぐくむために、小学6年生と中学3年生を対象に最低でも年に1時間、
独自に開発した教材を用いてがん教育に取り組んでいるとのことである。本市においても、死因のト
ップはがんである現状を踏まえ、がんに関する教育を実施すべきと思うがどうか。また、同区ではそ
の教材を、要望があれば提供するようなので、ぜひ本市でも取り寄せ導入を検討してはどうか」との
質疑に対し、「
教育委員会としては、小・中学生の段階からがんに関する基礎知識や予防法、がん検
診の大切さなどを学ぶことは、がん予防やがん検診の受診率向上に大きく寄与する取り組みであると
認識しており、各学校において、教科等や命の大切さを学ぶ学習の一環として、がんに関する教育に
取り組んでいる。東京都豊島区の取り組みは、今年度から全国に先駆けて、がんに関する教育のプロ
グラムを独自に開発し、小学6年生と中学3年生を対象に区立小・中学校の全校で実施するものと聞
いているが、先般、同区
教育委員会に確認したところ教材の提供は可能であるとのことから、当該教
材の内容を吟味した上で、本市小・中学校における活用について検討していきたい。また、他都市に
おけるがんに関する教育の取り組みについても情報収集し、それを学校に提供するなどしながら、が
んの基礎知識や予防法、検診の重要性などについて今後授業で取り上げるよう働きかけていく」との
答弁があった。
1 「国民健康保険事業特別会計で、仮の収支見通しとはいえ平成23年度から平成25年度までの3カ年
で約18億7300万円の財源不足が生じるということであるが、市民負担の増額を回避するために、現在
の総務省基準で行っている一般会計繰り出しを見直し、法定外の繰り出しを行ってはどうか」との質
疑に対し、「平成18年に策定した青森市
行財政改革プログラムに則し特別会計等に対する支出金の見
直しを行っており、特定の収入をもって特定の経費に充てる事業を経理する各特別会計への繰出金に
ついては、独立採算制を確保するとともに、それぞれの事業の趣旨にのっとり平成18年度から順次見
直しを行ってきた。国民健康保険事業特別会計への繰出金は、市の独自基準として平成17年度まで一
般会計から繰り出しを行ってきた、国民健康保険税の収納率の状況や医療費助成の現物給付により科
せられる国の調整交付金や療養給付費等負担金のペナルティー分等の財政安定化支援事業分について
見直しを行った。このうち、医療費助成の現物給付により科せられる国の療養給付費等負担金のペナ
ルティー分については、厚生労働省の保険者への予算編成通知において、一般会計の負担を容認する
内容となっているものの、総務省が示す地方交付税による財源措置分、いわゆる繰り出し基準には該
当しない項目であるため、特定の収入である国民健康保険税等により賄われるべきものと判断し、平
成18年度から削除したところである。しかしながら、平成23年度国民健康保険事業特別会計決算が赤
字となり、平成23年度から平成25年度までの3カ年で多額の財源不足が見込まれることを踏まえ、中
期財政見通し8月試算において、国の療養給付費等負担金のペナルティー分の繰り出しを行うという
案を提示した。中期財政見通し8月試算で示しているとおり、現在の厳しい財政環境の中で、国民健
康保険税軽減のために総務省の繰り出し基準及び厚生労働省の予算編成通知の内容を超えて一般会計
から市税等の財源投入を行うことは、他の医療保険加入者との公平を欠くと同時に、財政プランにお
けるシーリング率の上昇につながり、他の市民サービスに影響を及ぼすこととなるため、市全体の施
策、事業間での優先度を見きわめて、慎重に判断する必要があるものと考えている」との答弁があっ
た。
1 「介護保険の要介護認定更新申請の際に、介護度が下がることでそれまで利用できていたサービス
が使えなくなり、高齢者の生活に影響が出ることから、介護度が下がる場合は慎重に審査すべきと思
うがどうか」との質疑に対し、「認定調査の時点で申し立てが誤っているかどうかまで判断がつかな
い場合もあるほか、調査の段階で本人の介護度を正確に把握することは実際に困難であることから、
介護認定は一次判定及び二次判定の2段階で審査が行われている。市は今後とも、更新の認定の際も
含め、認定調査の実施に当たっては、本人の状態をより正確に把握できるよう配慮していきたい」と
の答弁があった。
1 「保険診療は非課税であり、患者は窓口で消費税を支払わないが、医療機関は医療品、医薬品、診
療材料、医療機器の購入にかかった消費税を患者に転嫁できないため、控除対象外消費税として負担
している。市民病院を含む特に高度な医療機器や医薬品を使う急性期病院や救急医療の受け入れが多
い病院ほど消費税の影響が大きくなるという状況であるが、消費税が10%になると市民病院、浪岡病
院にどのような影響が出るのか」との質疑に対し、「病院事業において、現在の消費税制度では事業
収入の大半を占める診療報酬については非課税、材料費や経費などの事業費用については課税となっ
ており、本来であれば売り上げにかかる消費税から購入にかかる消費税を控除できるところが、事業
収入に占める課税売り上げの割合が低いことから、購入にかかった消費税の一部しか控除できず、控
除対象外消費税が多額に発生し、雑損失扱いとしているため、病院経営を圧迫している状況にある。
去る8月10日に参議院において可決、成立した社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改
革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律により、現行5%の消費税率は、平成26年4月
に8%、平成27年10月に10%と2段階で引き上げられることが決まり、これまでの国の説明では、診
療報酬改定時に手当てしてきたとされているが、このままでは病院経営に多大な影響を及ぼすことと
なる。市民病院の控除対象外消費税については、平成23年度決算をもとに計算すると、消費税率が10
%に引き上げられることにより4億1528万円となり、平成23年度決算見込み額である2億1001万4000
円と比較して2億526万6000円の増額となる。浪岡病院の控除対象外消費税については、同様に計算
すると4171万3000円となり、平成23年度決算見込み額である2135万5000円と比較し、2035万8000円の
増額となる。市民病院及び浪岡病院連結の病院事業会計としての控除対象外消費税については4億
5699万3000円と、平成23年度決算見込み額の2億3136万9000円と比較し、2億2562万4000円の増額と
なり、この増額分がそのまま損失額となり収益への影響となる」との答弁があった。
1 「市民病院における欠損金の解消策を示せ」との質疑に対し、「市民病院における赤字解消策につ
いて、収益面では地域における中核病院としての位置づけを明確にするため、地域医療支援病院とし
ての県の承認を今年度中に受ける見込みとなっており、承認され次第地域医療支援病院入院診療加算
の算定が可能となることから年間ベースで約7400万円の増収見込みとなっている。また、眼科外来の
診療再開のため、非常勤の眼科医師を本年10月から、常勤医を平成25年4月から派遣してもらう予定
であるほか、本年9月から脳神経外科、10月から泌尿器科でそれぞれ医師が1名増員となることから、
減少している患者数の増につなげ、あわせて増収に結びつけていきたいと考えている。また、費用面
では、コスト削減を図るため、薬品費ではジェネリック薬品の推進、医薬品の種類の集約化などを実
施、診療材料費では新規の診療材料採用ルールの徹底、品目数の見直しと集約などを実施しコスト削
減につなげていきたいと考えており、これらの対策を実施し、赤字解消に向け努力していく。さらに、
経営基盤の強化を図るため、現在策定中である新たな青森市民病院経営改善計画を着実に推進し、健
全な経営を図っていくことで単年度黒字を目指し欠損金の解消につなげていきたい」との答弁があっ
た。
1 「平成23年度青森市民病院事業会計決算において、約2億5000万円もの純損失を計上することとな
った大きな要因は医師不足にあると考える。医師の不在、医師の不足は地域における医療体制の確保
を困難とするとともに病院の健全経営をも困難にするという点で非常に大きな問題であり、赤字解消
のためにも医師確保は急務であると考えるが、市民病院では医師確保対策にどのように取り組んでい
るのか」との質疑に対し、「当院では、医師確保対策としてさまざまな取り組みを行っており、1つ
には、医師の定年延長、さらには定年延長終了後も臨時医師として勤務してもらうことなどによる診
療体制の維持。2つには、医師に対する諸手当の充実による待遇改善、医師の事務作業の負担軽減及
び高度医療機器の更新などによる魅力ある職場づくり。3つには、臨床研修医募集定員の増員による
医師確保。4つには、弘前大学との協定締結により地域循環型の医師養成体制の整備を通じた医師確
保。5つには、公募による非常勤を含めた医師募集などを行っているほか、当院すべての医師の派遣
元である弘前大学に対する医師の増員派遣要請を機会あるごとに市長、院長等が行っている。これら
の取り組みの成果として、現在休診中の眼科については、本年10月から外来診療を再開できることと
なり、また9月から脳神経外科に、さらに10月からは泌尿器科にそれぞれ1名の医師が増員されるこ
ととなっており、少しずつではあるが、その成果があらわれてきているものと認識している。しかし
ながら、当院は各診療科の現状にかんがみ、平成24年5月1日現在では29名の常勤医が不足している
状況にあり、依然として大半の診療科で医師が不足しているという厳しい状況に変わりはなく、今後
とも弘前大学との連携を強化し、医師の派遣について強く要望するとともに、これまでの当院の医師
確保対策の取り組みについても継続して実施していく」との答弁があった。
1 「平成23年度包括外部監査で指摘された青森、浪岡両地区の水道料金体系、水道加入金、納期限は
いつ統一するのか」との質疑に対し、「本市の現行の水道料金は、平成17年の旧両市町の合併に際し、
当分の間1市2制度を採用することとしたため、青森地区、浪岡地区の合併前の両地区における原価
に基づいて設定された料金体系をそのまま引き継ぐこととなり、現在に至っている。しかしながら、
原価が異なるとはいえ、同一市内において地区により水道料金に格差がある状態は、一の水道事業者
が経営している以上、需要者負担の公平性の原則から解消されるべきであることから、いずれは統一
する必要があるものと認識している。一方、本市の水道事業を取り巻く状況は、少子・高齢化や節水
意識の高揚に伴う料金収入の減少傾向に加え、老朽施設の更新、主要な水道施設の耐震化や災害時対
応資機材の整備強化に多額の投資を必要とし、その対策が喫緊なものから中・長期的なものまで課題
が山積している。これらの課題を整理した上で、現行の青森地区、浪岡地区のいずれかの料金体系に
統一するのではなく、あらゆる経営の要素を精査した上で、新たな水道料金体系の設定が必要になる
ものと考えている。また、水道加入金は青森地区のみの制度であるが、その統一に当たり、引き続き
存続すべきかどうかも含め、制度のあり方自体についての総合的な検討が必要であると考えており、
水道料金体系の統一に向けた課題を整理していく中で、あわせて検討を行っていきたいと考えている。
また、水道料金の納期限についても、需要者負担の公平性の原則に基づき、統一する必要があるもの
と認識していることから、同様に水道料金体系の統一に向けた課題を整理していく中で検討すること
としている。現時点で具体的な統一時期を示すことはできないが、毎年度予算編成時期に策定してい
る財政見通しや、その基礎となる水需要予測、さらには各種実施計画等を総合的に検証しながら、料
金体系等の制度の統一について検討していく」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる質疑応答である。
最後に、採決の結果についてであるが、採決の方法については、議案第153号「決算の認定について(平成23年度青森市一般会計・特別会計歳入歳出決算)」から議案第156号「決算の認定について(平成23年度青森市自動車運送事業会計決算)」までの計4件を一括して諮ったところ、各案件については、いずれも全員異議なく、認定すべきものと決したものである。
(以上)
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懲罰特別委員長報告書(審査経過及び結果)
さきの定例会において閉会中の継続審査となった「海老名鉄芳議員に対する懲罰の件」についてであるが、閉会中の7月26日に本委員会を開催し、同議員の一身上の弁明、本件に対する委員間協議を行い、議会事務局からの参考説明を受け、審査した。
本件の審査に当たって、まず委員長から、本日の委員会は、去る6月13日に開催した本委員会で確認した審査の進め方に基づくこととし、海老名鉄芳議員から一身上の弁明の申し出があるのでこれを許可し、同議員を入室させ、10分以内で弁明を行い、その後、委員から同議員に対する質疑応答を行い、同議員が退室後、委員間協議による具体的審査を行いたいとの審査手順の説明があり、全員異議なく了承した。
次に、委員長から、同議員の一身上の弁明終了後に行う各委員からの同議員に対する質疑は、6月8日の一般質問における該当発言を中心に行うこと、また、質疑時間や回数は公平性の観点から、簡潔に行い、内容も重複しないように注意があった。
次に、海老名鉄芳議員の入室を認め、一身上の弁明を行った。
同議員からは、冒頭で弁明の機会を与えられたことについて謝意が述べられ、続いて次のような弁明があった。
さきの6月議会における発言は、市民のために昼夜一生懸命働いている職員に対して、大変申しわけないと思っており、今後、このような発言には十二分に気をつけたい。
また、元市幹部に関する発言も言葉が適切でなかったと改めて感じている。
今後は、議場の中でこのような発言をすることのないよう、非常に倫理観の高い議会における発言、また職員に対する発言は、適切に行うよう努力したいので、今回の懲罰に当たっては配慮願いたい。
以上が一身上の弁明の概要である。
また、各委員から海老名鉄芳議員に対する質疑はなく、同議員退室後に行われた委員間協議による具体的審査の過程において、一部委員から次のような意見が出された。
1 今回で不穏当な発言をしたのが3回目であることを重要視し、我が会派では、出席停止3日間が妥
当であるとの結論に達した
1 同議員は、職員に対する発言については陳謝している。また、元市幹部に対する発言については、
あくまでも4人の元市幹部は談合幇助罪に当たるだろうというとらえ方をして不適切な発言に至った
と語っており、法律上の誤認識によるものなので、できれば戒告でおさめていただきたい1 過去2
回の不穏当な発言をした際は、その都度物議を醸し、いろいろな対応をしてきた経緯がある。今回の
同議員の発言は、市役所で一生懸命働いている多くの職員に対する非礼であり、さらには元市幹部に
対する発言も不適切であり、同議員はわきまえた発言が必要だと思う。今回の懲罰特別委員会は、6
月8日の当該発言を中心に審査するとはいえ、過去の経緯もやはりしんしゃくすべきであり、我が会
派では話し合ったところ、出席停止のうち最も重い5日間とすべきものという結果である
1 懲罰事犯があって約1カ月間、再度過去の議事録も読み直し、同議員のいろいろな発言を確認した
が、そもそも4人の元市幹部に対する思いについては、旧浪岡町との合併をめぐる賛否に対する感情
の部分が非常に強かったのではないかと思う。その感情を交えた発言の仕方は、決して適切なもので
なかったと思うし、我が会派としても、やはり懲罰に値するだろうという結論に達した。また、職員
に対する非礼な言葉について、個人的に浪岡の職員に聞き取りをしたが、非常に憤慨している職員が
多かったと思われる。自分の考えを公の場で発言する場合、個人で責任がとれる範囲であれば構わな
いが、人をけなすような発言の場合はある程度のルールが必要ではないか。また、大きく取り上げら
れているのは今回の発言であるが、過去2回の不穏当な発言についても、さまざまな気持ちで受け取
っている議員がいると思う。それらのことから、出席停止の懲罰はやむを得ないと考える。なお、出
席停止日数については、同議員のためになるのであれば5日間が妥当なのかもしれないが、最終的に
は本委員会の判断に任せたい
1 懲罰を科すかどうかということでは、科さないわけにはいかないだろうと思う。ただし、懲罰は議
員の権利にもかかわることであり、例えば出席停止3日間とすべきとか5日間とすべきとの意見が今
述べられているが、これは非常に厳しい懲罰だと思う。戒告や陳謝であっても、議場において議長か
ら戒告文を読まれ、また本人が謝罪することになるわけで、本人に対しては非常に重い内容である。
それ以上に重い懲罰が出席停止に当たるので、懲罰の必要性は認めるものの、できるだけ軽いものに
すべきだと思う
1 過去に市議会から支給されたジャンパーを着て予算特別委員会に出席しようとした際、注意を受け、
事務局から借りたスーツを着用して出席した経験がある。そのとき、市民の代表であることの振る舞
いはそのようなところにもあらわれるものであり、議会は凛とした場所であると思ったことがある。
我が会派でも今回の件を協議したところ、出席停止3日間もしくは5日間との意見で統一された。浪岡の職員を侮辱した発言などは、商売を営んでいる人間からすると、顧客や社員に対しては絶対言わないし、言ってはならないことである。また、同議員の態度を見ると、本当に反省しているのか疑問を感じるし、今の一身上の弁明を聞いても、もっときちんとした姿勢で臨んでほしいと思った。
以上のとおり各会派から懲罰に関する基本的な考え方が示され、ほかに発言する者がいなかったため、委員長から採決に向けた討論の方法などについて各委員の意見を求めたところ、一部委員から、懲罰特別委員会においてどのような内容の討論を行うのか理解できないし、ふさわしくなく、時間の無駄であるとの意見や、各会派の意見を一通り聞いただけで討論し、採決に移るのではなく、委員間協議による審査を続行すべきとの意見が出され、審査を続行することとなった。
その審査の過程において、一部委員から、議会事務局に対し、「過去に懲罰特別委員会が設置されたケースでどのような結論になったのか」との質疑があり、「前回の本委員会において配付した資料『他都市等における懲罰の事例』に記載のとおり、本市においては、昭和55 年3月議会において、市長に対する無礼な発言を用いたとのことにより、戒告の懲罰が科された事例がある。その他、他都市や本県の事例が掲載されている」との答弁があった。
以上の質疑応答の後、一部委員から「これまでの意見を聞くと、各委員はそれぞれの会派で協議をした上で本委員会に臨んでいると思われるので、本日採決をしてはどうか」との意見や「本会議を何時間も空転させた責任もあるし、職員を残業させることによる税負担が生じたことも事実であるので、これらを考慮すると本日結論を出すべきである」との意見が出されたことから、このことを踏まえ、委員長から、本件については継続審査とせず、海老名鉄芳議員に懲罰を科すべきものと決することについて諮ったところ、全員異議なく、同議員に対し懲罰を科すべきものと決した。
次に、同議員に科すべき懲罰の内容について審査したが、一部委員から議会事務局に対し、次のような質疑があった。
1 「仮に、出席停止何日間という懲罰に決した場合、次期定例会のいつから効力が始まるのか」との
質疑に対し、「仮に、本委員会で出席停止何日間とすべきものと決した場合、まず次期定例会の本会
議で同様に出席停止何日間とすることについて諮る。本会議において、同様の内容で議決されれば、
その時点で議長から何日間の出席停止の懲罰を科す旨の宣告があり、その日から連続して何日間の出
席停止となる。なお、連続して何日間とは、日曜日や祝日等の休会日を含むことになる」との答弁が
あった。
1「出席停止期間について、会期中の特定の期間を任意で指定することはできるのか」との質疑に対し、
「本会議で議決した日から連続して何日間の出席停止であるので、特定の日を指定したり、避けたり、
連続しないで任意の日を指定することはできない」との答弁があった。
以上の質疑応答があったが、引き続き、一部委員から次のような意見が出された。
1 幾ら出席停止何日間と決定しても、議決日から連続した期間ということであれば、会期予定の関係
で結局、開会日1日のみの出席停止と同様の効果しかなく、その罰則が実態に合わない。つまり、8
月29 日の開会日に議決するのであれば、一般質問の日程が入るよう出席停止日数を13 日間としなけ
れば実態に合わず、そのためのしっかりとした仕組みをつくらなければ意味はないと思う
1 本日の委員会で結論を出しながら、次期定例会の開会日以外の本会議に本件を上程するのは理屈に
合わないと思う。本件は、議員の権利に関する問題であるので、必ず直近の本会議で審議しなければ
ならないものと考える
1 本件は、次期定例会の開会日に審議すべきものであると理解はするが、一方で議決したその日から
何日間の出席停止となれば、会期の都合でその懲罰が実態に合わないということも理解できる1連続
しない任意の日を指定することはできなくても、何月何日から何月何日までの何日間と議長が宣告す
ることはできると思う
これらの意見に対して、議会事務局から、次のような説明があった。
議会運営に関する解説書に同様の解説があり、「出席停止期間には日曜、祭日などの休会の日が含まれるか。」との問いに対し、「会期には日曜、祭日など休会の日も含まれていること、休会の日も必要があれば本会議や委員会を開くことができることから、出席停止期間には休会の日も含まれます。休会の日を除いて出席停止を科することはできません。」となっている。
また、本会議では、本委員会の委員長報告を行った後、委員長報告に対する質疑を行い、一身上の弁明の申し出があればそれをさせ、討論、採決の運びとなるが、議長の宣告は、本会議において、委員長報告のとおりの内容で懲罰を科すと議決されれば、直ちに同議員を議場に入場させ、その旨を通知することとなり、その日の午後12 時までを1日単位とし、連続して最高5日間まで出席停止は可能であるというものである。
以上の議会事務局からの説明を受け、さらに一部委員から次のような意見が出された。
1 通常、問題発言があった場合、懲罰特別委員会が直ぐに設置され、当該会期中に結論が出れば、閉
会日までの残りの会期の中で出席停止期間が決められるものと思う。しかし、本件は閉会中の継続審
査となっており、本日の委員会で結論を出すとなれば、本件を審議する本会議は開会日でなければい
けないのではないかと思うが、
地方自治法に「一般質問の行われる日から何日間」とすることもでき
ると規定しているのだろうか1法律の専門家ではないが、法の解釈次第によっては、何日から何日ま
でと議長は宣告できると思う
1 実質的には開会日1日だけの出席停止であっても出席停止期間を何日間と議決し、会議が開かれな
い日も含めるという処分の考え方は、物理的に会議に出席させないことだけに着目しているのではな
く、いわば武士の情けのような考えが含まれているのではないか
1 そのような武士の情けは不要である
1 懲罰が本人のためにもなるようにすべきことを考えると、やはりその懲罰は効果を伴うものである
べきと思う。既に継続審査としないことと決してしまったが、開会日に採決するのであれば余り効果
がないので、むしろ本日結論を出さないで継続審査にしてはどうか
1 開会日の議事日程に掲げず、一般質問初日の議事日程に掲げるようにすればよいのではないかこれ
らの意見に対して、議会事務局から、次のような説明があった。
6月8日提出の同議員に対する懲罰の動議も当日の議事日程には記載されていなかった案件であるが、議員の身分に関することでもあり、他の案件に先立ち、議事日程に追加することを諮り、当該案件を処理し、本会議を休憩し、本委員会の組織会を開催してきたところである。つまり、本件は議員の身分に関する事項であり、非常に優先すべき案件として取り扱わなければならず、それを審査する懲罰特別委員会の性格をまず理解願いたい。
したがって、本日の委員会において一定の結論が出た場合、それを意図的に開会日の議事日程に掲げず、一般質問が予定される議事日程におくらせて掲げることは、このケースでは妥当ではないと思われる。いずれにしても、議事日程の調整等は、本委員会の所管ではなく、議会運営委員会が所管するので、同委員会で最終的に決定されることになる。
以上の議会事務局からの説明を受け、さらに一部委員から次のような意見が出された。
1 本日、本委員会で再度継続審査とし、次期定例会開会日の本会議終了後に本委員会を開催して、そ
こで出た結論を一般質問初日の本会議で審議する方法が実効性はあると思う。実効性のある懲罰とす
るためには、それが最良の方法だと思う
1 実効性のある懲罰というが、出席停止という処分そのものが非常に重く、その出席停止期間が1日
から5日にふえるにしたがって、その処分が重くなるということは常識的に受けとめざるを得ない
ものだと思う。それをあえて会議が開かれる日に合わせて出席させないようにすることまで、法律
では求めていないと思う。したがって、議員の身分にかかわる問題であることから最優先課題とし
て結論を出すべきだと思うし、次期定例会開会日の冒頭に議決すべきである。これを継続審査にし
て、次期定例会の会期中に本委員会を開催し、結論を先延ばしにすることは議会運営になじまない
と思う
1 一般の会社員や公務員であっても、出勤停止という懲戒処分は非常に重い罰であり、議員にとっ
ての出席停止という懲罰も同様に精神的にも重い罰だと思う。いずれにしても、懲罰を科すことは
やむを得ないと思うが、本日、本委員会としての結論を出していただきたい
1 次期定例会の開会日に同議員に対する懲罰の件を議決しても、開会日前に通告が締め切られる一
般質問には参加できることになり、やはり何のための懲罰か疑問が残る。開会日を第1日目として
出席停止にしても、翌日から議会は休会中であり、実質的には通常の議員活動ができる。確かに、
請願の紹介議員にはなれないなどの面で議員活動が制約されると法的には解釈されるのだろうが、
このような実効性のない懲罰というのはあり得ないと思うこれらの意見に対して、議会事務局から、
次のような説明があった。
懲罰の実効性に関する議論がなされているが、類似の問答が解説書に掲載されているので審査の参考に供したい。
まず、「出席停止期間が休会の日と重複する場合、効果は少ないのではないか」という問いに対し、「例えば出席停止3日間の懲罰を科した場合、翌日以降4日間が休会の日になっているときは実質的には議決の日しか出席停止の効果がありません。これでは懲罰の効果が少ないように見えます。確かに議員活動は本会議や委員会の日に集中していますので、そのような見方ができますが、該当議員は休日の日でも請願の紹介や議案の提出、委員派遣等に参加できませんので、それなりの効果があります。それ以上に秩序違反をしたことに伴い懲罰をされたことは、本会議録にも掲載され、また後日、議会広報等を通じて住民に知らされますので、その政治的効果は大きいといえます。」となっている。
以上が審査の過程における主なる意見及び議会事務局からの説明であるが、このほか一部委員から次のような総括的な意見が出された。
1 これまでの委員の意見を聞くと、出席停止に向けた内容に偏っているが、仮に出席停止であって
も、今の議会事務局からの説明のように、会議に出席できなくすることを目的としたものではなく、
出席停止という処分がそれなりに重いということを理解願いたい。したがって、法律は、実質的に
会議に出席させないところまでは求めていないと思うので、そこまで及んでしまえばむしろやり過
ぎだと思う
1 海老名鉄芳議員も社会的に追い詰められていると思うが、次期定例会の会期予定からすれば出席
停止3日間では少ないので、出席停止5日間を科すべきと思う
1 委員の中には、できるだけ軽い懲罰にすべきという意見や戒告にしてほしいという意見もある
1 懲罰の実効性の観点から言えば、継続審査とすべきだと思うが、既に継続審査をせず、本日結論
を出すと決めたのであるから、これも民主主義であり、従わざるを得ない
1 出席停止3日間と5日間では、懲罰の重さが全然異なるが、それを判断するために参考となる事
例はないと思う。しかし、実効性の伴う懲罰であるかどうかに重きを置いた場合、実効性を伴わな
い場合においては、出席停止の中で最も重い5日間と判断することに異論はないと思う。ただし、
それぞれの感じ方があるので、それは採決で決めればよいことだ以上が主なる総括的意見であるが、
本件については、既に閉会中の継続審査とせず、海老名鉄芳議員に懲罰を科すべきものと決するこ
とについて、全員異議なく、同議員に対し懲罰を科すべきものと決していることから、まず、委員
間協議において意見が出された最も重い懲罰から順に諮ることとし、海老名鉄芳議員に5日間の出
席停止の懲罰を科すべきものと決定することについて採決したところ、起立採決の結果、賛成多数
をもって、同議員に対し5日間の出席停止の懲罰を科すべきものと決したものである。
(以上)
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3 継続審査申出について
本委員会は、審査中の事件について次により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから、会議規則第104条の規定により申し出ます。
委員会名 交通対策特別委員会
事 件 交通対策について
理 由
閉会中の8月22日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。
初めに、都市整備部所管事項に係るバス交通に関するこれまでの取り組みと今後の対策として、青森市バス交通に関する戦略についてであるが、平成21年10月に策定した青森市総合都市交通戦略の重点戦略バス交通に関する戦略に基づき今年度からバス路線の再編調査に着手している。
バス路線再編の全体スケジュールについてであるが、今年度から3地区に入り、平成30年度までに30路線を再編の対象とし、段階的に支線化していくスケジュールとなっている。
目的についてであるが、地域の特性や利用実態を踏まえ、地域にとって最適で持続可能な公共交通システムについて具体的な検討を行うものである。対象路線であるが、まず孫内地区の孫内線、岡町地区の岡町線、矢田・滝沢地区の矢田線、滝沢線、矢田・滝沢線、この3地区5路線について今年度の対象路線となっている。主な調査内容であるが、まずは既存統計調査及びバス利用実態調査による地域特性の把握、さらには対象地区のアンケート調査を実施し、公共交通の利用実態等や住民意向を把握し、これらのデータを整理した上で地域の特性を把握し、地域住民とともに検討する住民懇話会の開催などを予定している。
本年度のおおまかなスケジュールについてであるが、9月末ごろまでに地域実態把握の整理やアンケート調査の集計、分析を終え、10月から地区ごとに毎月1回程度のワークショップ形式の住民懇話会を予定しており、10月から2月までの間にこの懇話会を行った上で3月にバス路線再編の方針決定とあるが、まずは地区住民との合意形成が第一であることから、住民懇話会での今後の検討内容次第では方針の決定が次年度に持ち越すこともあるものと想定している。
アンケート調査についてであるが、まず目的として、地域公共交通システムの検討に向けた基礎資料を収集するものとして、既存の統計資料からは把握できないものについてアンケート調査から収集することとしている。次に、基礎資料として把握したい事項として、1点目に交通の利用実態、2点目に公共交通の問題点、3点目に地域公共交通のあり方の3本を柱としてアンケート調査票を作成している。
アンケート調査の実施方法についてであるが、路線沿線地区住民、約4400世帯を対象として調査票を世帯ごとに配付する予定としており、世帯調査票と平成8年4月1日以前に生まれた者を対象とした個人調査票で構成している。
配付及び回収方法についてであるが、郵送配付・回収を基本としているが、高齢者世帯等の一部世帯については、調査員が直接配付・回収する予定としている。
また、調査票を配付する前に対象地区の町会役員を対象とした事前説明会を実施することとしており、既に8月17日より全地区において実施している。
次に、スケジュールについてであるが、17日からの町会への説明会後9月初旬には調査票を配付し、9月中旬ごろに回収、9月末ごろに集計・分析をした上で10月から対象地区住民懇話会を進めたいと考えている。
次に、交通部所管事項に係る市営バスの経営状況についてであるが、平成22年度青森市自動車運送事業会計決算総括表の利用者の状況等に記載のとおり、平成22年度末現在で本市の自動車運送事業は、青森駅、東部営業所及び西部営業所を運行拠点に48路線で1日当たり165ダイヤを基本に1036便運行している。輸送人員は、年間で861万3869人となっており、前年度の865万606人に比較して3万6737人、率にして0.4%の減となっている。平成21年度は対前年比で約4.5%減少しており、平成22年度はその減少スピードが大分鈍っている。
これは、新幹線の開業に向けた機運の上昇等の影響があったものと考えており、平成23年2月までは前年度を上回る利用状況であったが、その後の震災により、前述の状況となっている。このことにより、約79.6%相当分が不採算の路線となり、一般会計からの補助もあったが、経営改善を賄いきれず引き続き赤字決算となっている。
決算の状況についであるが、初めに当該年度における経営格差の収支をあらわす収益的収支であるが、営業収支(ア)については、直接収入の減収に加え、平成19年度から実施している高齢者の一部有料化に伴う高齢者の利用人員の引き続きの減少により市からの福祉負担も減収となっているが、採算性の厳しい路線収入の一般会計からの繰り入れである生活路線負担金が対前年度よりも5200万円ほどふえている。
その結果、営業収益における運送収益は、683万余円の増額となり、これに広告料や定期券の払い戻し手数料等からなる運送雑収益を加えた営業収益計1)は、対前年度に比較して509万余円の増、21億8150万余円となっている。
次に、営業外収益(イ)についてであるが、退職者の増による退職給与補助金の増額等により、市からの助成措置である他会計補助金が対前年比1億2786万余円の増となっている。これに使用済みタイヤ、鉄くずの売却等であるその他の収入を加えた営業外収益計2)は、前年度に比較して1億3009万余円の増、5億7339万余円となり、営業収益計1)と合わせた経常収益計3)は27億5489万余円となったものである。
さらに、老朽化した除雪車等を売却による利益は、特別利益4)として計上し、その結果収益的収入計5)は、27億5710万余円となり、前年に比較して1億3736万余円、率にして5.2%の増となっている。
続いて、収益的支出についてであるが、営業費用(エ)については、職員給与費は、退職者の不補充等により基本給は減っているが、乗務員の平均年齢の上昇による乗務員の病休等により発生した時間外手当が増となったほか、平成22年度の退職者が前年度に比べて約倍増となったことなどにより、小計6)のとおり1億7348万余円の増となっている。
次に、経費についてであるが、燃料である軽油の使用量は減ったものの、原油価格の変動の影響を受けたことに加え、東北地方太平洋沖地震による備蓄基地の損壊や流通網の寸断により、通常の契約単価で購入できなくなった。その結果、動力・燃料・油脂等が2404万余円の増、車両に係る部品、材料、外注修繕費は、新車を10両購入したことにより修理が大幅に減り560万余円の減となっている。
その他についてであるが、その執行に可能な限り工夫し削減した結果、平成22年度においては、退職者不補充としながらも運行路線の委託の推進などに伴う委託契約の増ほかにより、5609万余円の増となり、経費全体では小計7)のとおり7453万余円の増となっている。
また、固定資産に係る減価償却費8)についてであるが、前年度まで取得した固定資産の経年化に伴う減額となっている。これらの内容を包括し、営業費用全体の営業費用計9)では、2億3384万余円の増となっている。
営業外費用(オ)についてであるが、平成20年度まで各年度の退職給与を対象として5年間償却を行ってきた繰延勘定償却の経年化、期間の満了に伴って減額となっている。これに、営業費用計9)を合わせた経常費用計11)は28億7345万余円となり、これに平成21年度高齢者福祉乗車証交付事業負担金の清算に伴う返還分である特別損失1141万余円を加えた収益的支出計13)は28億8487万余円となり、前年度に比較し2179万余円、率にして0.7%の減となったところである。
この結果、収益的収支の純損益(キ)が、平成22年度は1億2776万余円の赤字決算となったところである。
また、累積欠損金(ク)は、平成21年度までの累積欠損金9億780万余円に、平成22年度分を加え10億3557万余円となったものである。
次に、施設設備等の整備等支出の効果が将来に及ぶ支出をあらわす資本的収支についてであるが、まず、資本的収入については、企業債は平成22年度においてバス新車10両を購入する財源として2億2920万円を計上し、バスの更新を行わなかった前年度に比較して皆増となっている。
他会計長期借入金についてであるが、前年度と同様に新たに借り入れを行っておらずゼロとなっている。
国(県)補助金についてであるが、平成22年度は幸畑団地のバス待合所の建設の財源として活用した。
固定資産売却代金についてであるが、古くなったショベルローダーなどの売却の原価を計上している。
資産に充当する他会計補助金についてであるが、浪岡線を運行するバス購入の財源として起債したものの償還の元本分に対する補助が平成21年度で終了となったことから決算額はゼロとなっている。
これらに、車両売却に係るリサイクル券の引き渡し収入等で構成される投資を合わせた資本的収入合計(A)は2億3320万余円、前年度に比較して1億6792万余円、率にして257.2%の増となっている。
次に、資本的支出についてであるが、バス購入の支出科目である建設改良費は2億2779万余円の増、企業債償還金は償還未済の減による減額、他会計長期借入金返還金は水道事業からの借り入れ分3億2100万円に対する償還を開始し、平成22年度は6420万円を返還したことによる皆増となっている。
また、これらに車両購入等に係るリサイクル券の購入で構成される投資を加えた資本的支の合計(B)は3億3853万余円となり、前年度に比較して2億4618万余円、率にして266.6%の増となっている。
なお、資本的収入合計(A)2億3320万余円に対し資本的支出合計(B)が3億3853万余円で、差し引き1億532万余円の不足額が生じたが、最終的には一時借入金をもって対応している。
最後に、資金不足をあらわす平成22年度の不良債務については3億9109万余円であり、この不良債務を営業収益計1)の平成22年度の21億8150万余円で除して、財政健全化法に基づく資本不足比率を出すと17.9%となる。これが20%を超えると、早期健全化団体ということで国の指導で強制的な改善策を立てなければならないという指標となっている。
次に、最近の経営状況についてであるが、まず、平成22年度は、表の一番上の赤い部分がその年の単年度の赤字である。その下の白い部分の1の(1)直接収入と表記している部分であるが、これは利用者からの運賃、バスカード、定期券などの収入である。平成19年度の10月からは、高齢者の一部負担が始まり、高齢者が実際に支払う100円の負担やフリーパス券は1の(2)直接収入(高齢者ワンコイン等)と表記しており、この2つの部分が利用者から交通部が直接受ける収入となっている。これらを合わせた収入は、毎年度10億円程度の規模となっているが、人口減少や少子高齢化の進行、さらには低迷する経済状況の影響を受け、高齢者については一部負担を開始して以降バス離れ傾向が非常に強くなっており、平成20年度以降毎年減収となっている。
なお、1(1)直接収入と1(2)直接収入のワンコインの部分を合わせた収入は約11億1000万円、対前年度比で1000万円強の減、平成19年度と比較すると約7000万円の減となっている。
また、平成20年度まで表記している2貸切収入であるが、乗り合いバス部門の事業を維持するために、人と車両の資源集中を図ることで平成21年度から廃止している。
市会計からの福祉負担については、3(1)福祉負担(高齢)、3(2)福祉負担(障害)、平成20年度からは3(3)福祉負担(小児)が加わっている。これは、従来の高齢者と障害者に加え平成20年度からは小学生の利用についても市が負担いただくこととなっている。
平成19年度からの高齢者の負担については、一部個人負担となったことにより、利用者の減が非常に大きくなっている。当初は、2割程度の減と予想していたようであるが、現実には平成18年度の利用者数に比べ平成19年度は約20%の減、平成20年度は35%の減、平成21年度は38%の減、平成22年度においては、平成18年度の410万1215人から41%減で243万3212人となっている。
なお、福祉負担についてであるが、町民が利用することから今別町からも負担をいただいており、3の(4)福祉負担(今別)と表記している。これらの白い部分である1から3までを自動車運送事業として利用者から受ける広義の直接収入として分類している。
次に、4生活路線維持負担金と表記している生活路線維持負担金についてであるが、これは採算性の厳しい路線に対する市会計の負担額を表記している。これは特別交付税算定基礎の例等を参考にした額であるが、すべて不採算部分を賄うものにはなっていない。
これは、毎年、市との協議により金額が決まるが、平成18年度のようにほとんど交付されない場合もあり、市の財政状況の影響を非常に受けている。
次に、他会計補助金についても市からの補助金であるが、これは、国の指導により本来企業会計で負担するのがなじまないものとして基準を定めており、地方公営企業法や総務省が定める繰出基準に基づく市からの繰出金、例えば、基礎年金拠出金などが含まれる。そのほか、その基準にのっとらない市会計からの繰出金である繰延勘定償却補助金や前年度からの退職給与金補助金も含んでおり、それらについては、繰入金の内訳の中の他会計補助金に内容が記載されている。
各年度の繰入金の内訳についてであるが、4生活路線維持負担金及び5他会計補助金の(1)繰延勘定償却補助金、(2)の退職金、(8)の燃料高騰対策等の所要額の部分については、過去に執行されたものを基準にして予算計上の際に、それぞれ算出し毎年繰り入れをいただいているところである。
自動車運送事業会計では、直接収入の減収及び過去における市の財政事情に左右される繰り入れの経緯もあり、赤字額が毎年膨らんだり減ったりという状況で推移してきたところである。その結果、平成22年度の決算では10億3000万円余の累積欠損となっている。
次に、利用者の状況及び直接収入についてであるが、平成22年度は、例年4月に行っているダイヤ改正を先延ばしし、
東北新幹線の新青森駅開業に合わせた12月4日に行っており、新駅への乗り入れ、東口から浅虫温泉駅の急行便などを新設し、一部の路線については路線の変更や廃止をしたものもある。
これらを踏まえ、平成22年度の事業実施においては、前年度に比べ利用人員が震災の影響等で861万4000人となり、3万7千人の減、率にして0.4%の減。収入についても約4517万円の減、率にして2.4%の減となっている。最近は、利用者の減り方はだんだんに落ち着いて来ている。
なお、直接収入を乗車人員で割って出る1人当たりの単価についてであるが、平成18年度は223円62銭であり、一時高くなったものの平成22年度では209円19銭と減少傾向にある。
営業係数についてであるが、これは100円の収益を上げるのに幾ら経費がかかるのかという係数であり、平成18年度は112.34である。これもだんだん悪化しており、平成22年度では119.7となっている。
1キロメートル当たりの費用についてであるが、これも徐々に悪化しており、平成22年度は700円46銭となっている。
最後に、現在の所有車両の状況についてであるが、平成22年度はバスを10台購入した。新車の購入は6年ぶりであり、その間に中古車を一時購入しているが、現在所有している台数は162台で、そのうち今年は車齢19年から23年の車両中11台廃車し、12台購入したいと考えている。以前は車齢17年で更新としていたが、非常に経営状況が思わしくないことから、1年延ばしして車齢18年まで使用することとした。
現在、車齢18年の車が38台で、そのうち平成17年に購入した中古車が19台、平成18年に購入した中古車が10台、新規購入9台分を含め、それらの中古車がまとめて耐用年数を迎えることから、平成24年度に本来であれば38台廃車しなければならないところであるが、1年で38台買いかえるわけにいかないため、延命措置をしてもう少し使用しなければならないものと考えており、さまざま検討をしている。
なお、今後についてであるが、バス交通戦略に基づき、それに合わせて交通部としても具体的な今後の経営改善計画を練っており、第一次案を当部内で決定し、それを庁内で検討しているところである。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「平成22年度の自動車運送事業会計決算で退職給与が3億1167万余円とのことだが、当該経費は市
の一般会計から繰り出しているのか」との質疑に対し、「交通部で賄えないことから、実質的に市か
ら年度末に繰り入れしている」との答弁があった。
1 「年間で共済掛金などは貯めているのか」との質疑に対し、「自治体によっては、基金に加入して
いるところもあるが、本市では加入していないことから市の職員と同様の考え方で行っており、平成
21年度からは毎年、市から繰り入れすることとした」との答弁があった。
1 「広告料収入が平成22年度に2400万円程度あるが、交通部の子会社に委託しているのか」との質疑
に対し、「広告については、広告代理店が入る場合もあるが、基本的には市の交通部の管理課が直接
管理している。交通事業振興株式会社は、広告のポスターなどを車内に張りつける業務を交通部の委
託を受けて行っており、広告自体の代理店ではない」との答弁があった。
1 「停留所を改修する際の経費の補助率はどれくらいか」との質疑に対し、「宝くじを財源とする公
営交通事業協会の補助金と県の地域振興課からの補助金の2系統で停留所を整備していたが、補助率
ではなく1件ごとの見積もりに対して補助をするパッケージのような形になっている。例えば、市役
所の向かいの停留所は公営交通事業協会主導で整備されたものであり、このような形で整備すれば、
補助率はほぼ100%である。ただし、設置場所の状況によっては新たな加工などが必要な場合は、交
通部の持ち出しが生じる場合もある」との答弁があった。
1 「バスターミナルという大きな施設を整備しなくとも、雪や雨をしのぎ、バスの乗り継ぎが簡単に
できる小さい施設をつくってはどうか」との質疑に対し、「バス事業は公営企業であり、起債は認め
られるが補助事業は非常に限られている。停留所の整備のほか、身体障害者に対応したノンステップ
バスやリフトつきバスの導入に際しては、幾らかの補助が受けられるが、施設整備に関してはほとん
ど補助を受けられないと考える。現在計画を進めているバス交通戦略の中でも乗り継ぎ拠点の整備を
項目として挙げているので、都市整備部においてバス停の整備や改良を行うことを考えている」との
答弁があった。
1 「10月に住民懇話会を開催するに当たって、事前にアンケート調査をするとのことであるが、18歳
以上の住民に対し個別に郵送することによって懇話会に参加できない住民の意見も反映できるため非
常に重要なアンケートであると考える。このアンケート調査項目の内容は決定したのか。また、決定
したのであれば委員にも配付してほしい」との質疑に対し、「アンケートの調査項目は決定しており、
全部で9頁で構成されている。主な内容としては、普段の日常生活についての設問の中で、例えば通
勤通学している人には、毎週の通勤通学の日数、利用する交通機関の種別等を、また、買い物や通院
している人などにはそれぞれの外出目的、利用する交通機関の種別を問う内容となっている。交通機
関の種別もバス、鉄道、自家用車等、既存のアンケートではなかなか把握できない地元の利用実態や
意向についても詳細に調査することとしている。アンケート調査は、基本的に郵送により送付と回収
を行うが、アンケート項目には細かい部分もあることから、高齢者等には調査員が直接訪問し手渡し、
また調査票に記入するのが面倒と考える住民には丁寧に対応してできるだけ回収率を上げる方向で考
えている」との答弁があった。
1 「世帯主には世帯調査票と個人調査票の両方が配付されるのか、それとも世帯主には個人調査票を
配付しないのか。また、アンケートについて説明を求める住民が問い合わせできるように連絡先を記
載するのか」との質疑に対し、「世帯調査票には家族構成や自宅からバス停、駅までの距離等の基本
的なことを書いていただく項目があり、個人調査票には、例えば通勤している人の場合、通勤先や通
勤方法、自宅の出発時刻など、家族から個別に調査する項目を設けている。また調査票の表紙に担当
課名と電話番号と担当者名を記載し、アンケートの内容で不明な点があればそこに問い合わせしてい
ただくように町会長など役員に対する説明会のときにも依頼している」との答弁があった。
1 「平成22年度自動車運送事業会計決算で退職給与が前年度と比較し倍増しており、かなり負担が大
きくなっていると考えるが、退職金のピークは、大体何年度に迎えるのか。」との質疑に対し、「想
定される正職員運転士の人数は平成23年度が132名、10年後の平成33年度が65名と半分以上の減員と
なる。また、自然退職では、平成22年度の3億1200万円が過去最高であり、今後、大体1億円台を数
年続け、平成27年度の2億2400万円、平成28年度の2億400万円が次のピークであり、それ以降は1
億円を下回る状況で落ちつくものと考える」との答弁があった。
1 「住民懇話会の実施に当たっては、地区の合意形成が大前提であり、それによっては予定がずれ込
むこともあるとの説明であるが、仮に平成23年度の住民懇話会による合意形成が遅れ、予定がずれ込
んだ場合、来年度はスケジュールどおりに進めるのか。それとも来年度以降のスケジュールも遅らせ
ることとなるのか」との質疑に対し、「仮に合意形成に至らなかった場合は来年度にずれ込むという
こともあり得るが、基本的にはスケジュールに沿ってやっていくというスタンスである。できるだけ
早く実施したいと考えているが、地域住民の意見を聞きながら合意形成してやっていくことが大事だ
と考えている」との答弁があった。
1 「バス事業の赤字を解消するために、計画されている地区をフィーダー路線として路線を減らして
いくとのことであるが、少なからず離れた地域に住んでいる人たちはこのフィーダー化によって大変
不便になると考える。現在アンケート調査を行っている状況であるが、この結果がどの程度反映され
るのか。例えば今のバスの運行本数を残してほしいとの意見が多数を占めた場合、その住民の意見を
尊重してフィーダー化しないこともあり得るのか」との質疑に対し、「今年度のスケジュールである
が、9月までにアンケートの集計、分析をした上で10月から実際に地元の人たちと一緒に住民懇話会
を実施することとしているが、それは対象路線をなくするということではなく、路線を存続するため
に、実施していくというのが基本であり、なくするために実施するということではない。アンケート
調査の結果がどうなるかはわからないが、その結果をもって、市が判断して進めていくということで
はなく、直接地元住民と話し合いをしながら進めていくということである」との答弁があった。
1 「アンケートの調査結果を受けて住民懇話会を実施した結果、路線が不便になるから今のままでよ
いとの意見が出され、折り合いがつかず次年度に持ち越すことになった場合、住民の意見を尊重する
のか」との質疑に対し、「さまざまな状況を説明した上で、地域の交通を残すというスタンスで臨む
ことから、臨む前から折り合いがつかないことは想定していない。できるだけ住民の意向に沿った形
で路線を存続していくことを考えている」との答弁があった。
1 「フィーダー路線化を進めると、市営バス路線は黒字となる骨格・幹線路線だけになり、職員数も
減っていくこととなる。その場合、人件費の削減のシュミレーションはできているのか」との質疑に
対し、「バス交通戦略の中では、将来市営バスが運行する路線は、平成21年度の営業係数において、
黒字の10路線と若干赤字の9路線となっていることから、すべての路線が黒字ということはない。市
営バス事業としては、フィーダー化された部分を縮小していくことで、職員数もバスの台数も減るこ
ととなる。フィーダー化が完成する8年後の平成31年度段階では、運転手の数は100名程度であると
考えており、今後人件費に関するシュミレーションも含めて検討することとしている」との答弁があ
った。
以上が主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「平成22年度の自動車運送事業会計決算では、生活路線維持負担金と他会計補助金と福祉負担金で収益27億5710万余円の約59%を占めている。また、費用における給与費が約55%も占めており、このような状況が続くと幾らバス路線を再編しても大変厳しく、危機的な状況がまさに目の前に迫っていると考える。いずれさまざまな面で判断せざるを得ないと思うが、市民にきちんと理解してもらうように説明した上で危機感を持ちながら頑張ってほしい」との意見が出され、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。
(以上)
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委員会名 自治基本条例特別委員会
事 件 自治基本条例について
理 由
閉会中の8月22日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、委員長から次のような説明を受け、審査した。
前回となる5月13日開催の本委員会以降、青森市自治基本条例検討委員会において、複数回にわたり委員会等を開催し自治基本条例制定に向けた検討を行っているが、内容的に本委員会に対し報告が必要な大きな進捗はないことから、本日理事者は出席せずに資料提出による報告となっている。なお、これまで開催された検討委員会の概要については、各委員に対し配付済みである。
理事者から提出された資料であるが、1枚目のその後の経過と今後の予定については、前回の本委員会以降における検討委員会の活動状況及び今後の開催予定となっている。
次に、資料2枚目の特別委員会との調整イメージについてであるが、検討委員会では今後、議会及び住民投票に関する規定についての条文下書きをつくり、その内容を本委員会に対し報告し、それに対する意見を参考としながら、必要があれば意見交換を行う意向とのことである。その時期については、10月以降を予定しているとのことである。
以上が説明の概要であるが、引き続き行われた委員間協議において、今後、青森市自治基本条例検討委員会と意見交換を行うことを確認し、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。
(以上)
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委員会名 まちづくり対策特別委員会
事 件 まちづくり対策について
理 由
閉会中の7月22日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。
初めに、青森駅を中心としたまちづくりについてであるが、市では、多くの人が集う青森駅の特性を生かし、町ににぎわいを創出するため、青森駅及び駅周辺地区の一体的なまちづくりの基本的な方向を示す青森駅を中心としたまちづくり基本計画の検討を進めている。
本計画については、JR東日本等に必要な調査を委託するほか、有識者や鉄道事業者等による青森駅を中心としたまちづくり基本計画検討委員会を組織し、昨年6月に第1回目の検討委員会を開催した後、市民アンケート調査や市民フォーラムを開催し、市民ニーズの把握と情報共有の機会づくりに努めながら、検討を進めてきた。
本年の6月14日の第5回検討委員会において、基本計画の素案の方向については了承されたが、パブリックコメントで「市民が意見を出しやすい工夫を検討すべき」などの意見が出されたことから、当該素案を精査、見直しの上、再度検討委員の意見集約を行い、このたび基本計画案として取りまとめた。
本計画は、青森駅及び駅周辺地区の特性を生かして、人、まち、海をつなぐことなどをコンセプトとし、駅機能、東西回遊軸、都市機能を一体的に展開する青森駅複合拠点プロジェクトと、駅東口駅前広場に加え西口における交通結節機能などを整備する総合交通ターミナル充実プロジェクトの、2つのプロジェクトに重点的に取り組むことなどを骨子とし、
北海道新幹線の(仮称)新函館駅開業が予定されている平成27年度を中期目標に、地区整備の基本方向を定めようとするものである。
本計画では、まちづくりの将来像を「~鉄道と街を育み 市民の心を元気に~あおもり 駅まえ 街なか ルネサンス(再生)」と定め、「交通の要となるまち」、「交流するまち」、「居心地のよいまち」、「活気とにぎわいのある楽しいまち」、「魅力を発信するまち」を目指すこととしている。また、まちづくりの基本方針として、「いつでも誰にでもあずましく」、「共に創り・育てる」という2つの視点と、「人とまちをつなぐ」、「駅・まちと海をつなぐ」、「人と人をつなぐ」の3つの戦略を定め、ウオーターフロント地区と駅東口の周辺地区、西口の周辺地区を一体化する役割を担うエントランス地区の整備に取り組むこととしている。
また、地区整備の方向性を「人 まち 海をつなぐ 元気都市のにぎわいターミナル」とし、地区整備のコンセプトを、「様々なものをつなぐ空間形成」、「相乗効果を生み出す一体的なまちづくり」、「本市固有の特性や環境への配慮」、「地区特性に応じた機能分担」と定めた上で、青森駅複合拠点プロジェクトと総合交通ターミナル充実プロジェクトの2つの重点プロジェクトを展開することとしている。
なお、素案から見直しを行った主な点は、全体を「はじめに」を含めて4章からの構成に改め、各章に内容をイメージできるよう見出しをつけたほか、図やグラフの追加をしている。
本計画案については、7月25日から8月24日までの1カ月間に、市役所各庁舎や支所、市民センターなどで公開するほか、「広報あおもり」8月1日号や市のホームページにも掲載して、市民から意見、提案を募集することとしており、それらを踏まえ、9月から10月ころに第6回の検討委員会を開催し、基本計画を策定する予定としている。
本地区のまちづくりは、本市が進めているコンパクトシティの形成を推進し、中心市街地の活性化を図る上で今後も引き続き中心的な役割を担うことから、関係機関であるJR東日本等と連携し、本基本計画の中期目標における青森駅及び駅周辺地区の一体的なまちづくりの推進に向け、着実に取り組んでいきたいと考えている。
次に、青森市ウオーターフロント活性化検討委員会についてであるが、昨年12月の
東北新幹線全線開業とともに、「ねぶたの家 ワ・ラッセ」や「A-FACTORY」のオープンなどにより、ウォーターフロント地区の新たなにぎわい空間が創出されたところであるが、
東北新幹線全線開業による効果を継続して生かすまちづくりを推進していくために、町と海が近接している本市の特性を象徴する地区であるウオーターフロントについて、今後もさらに駅、町、海が一体となった魅力向上を図っていく必要がある。
また、八甲田丸については、
東北新幹線全線開業にあわせ、外観の塗装を実施したが、建造45年を超える船体内部の老朽化が非常に進んでいる状況にある。
このような状況を踏まえ、本市では、今年度中に八甲田丸を含めたウオーターフロント地区の活性化ビジョンを策定する必要があると考えており、策定に当たり青森市ウオーターフロント活性化検討委員会を設置し、本年6月30日に委嘱状交付式並びに第1回検討委員会を開催した。
委嘱状交付式では、公募委員3名を含む、19名に委嘱状を交付し、続いて行われた第1回検討委員会では、委員長に青森大学経営学部教授の井上隆委員が、副委員長には社団法人青森地域社会研究所地域振興部長の竹内慎司委員が選出された。
次に、ウオーターフロント活性化ビジョンの策定についてであるが、これは平成27年度の
北海道新幹線函館開業に向けて、町と海が隣接しているという本市の特性を象徴する地区であるウォーターフロントについて、今後もさらに町、海が一体となった魅力の向上を図ることを目的とするものである。また、策定に向けた検討内容は、ウオーターフロントの活性化について及び八甲田丸の今後のあり方についての2点となっている。
策定における検討委員会の役割は、検討の中心となって、ウオーターフロント活性化ビジョンの素案を作成することであり、策定までのプロセスについては、本検討委員会の開催のほか、あおもり市民100人委員会の開催、市民フォーラムの開催、パブリックコメントの実施などを経た上で、今年度中にビジョンを策定することとしている。
青森市新総合計画においては、中心市街地とウオーターフロント地区の連携により、回遊性が高い空間を創出するとされており、また、青森市中心市街地活性化基本計画においては、ふるさとミュージアムゾーンの形成とともに中心市街地の年間観光施設入り込み客数の目標値が設定されている。
また、青森駅を中心としたまちづくりのビジョンにおいては、今後の展開として、ウオーターフロントの利活用促進や八甲田丸の保存、利活用が挙げられており、青森の港湾ビジョンにおいては、背後地との機能連携強化や観光地化の推進が挙げられている。
検討におけるエリア設定及び活性化の方向性については、中心市街地から歩いて行ける親水空間として、青森ベイブリッジ、アスパム、「ねぶたの家 ワ・ラッセ」、青い海公園、新中央埠頭から連なる一帯を今回の対象エリアとすること、また活性化の方向として、対象エリアに人が集うための方策の検討に当たっては、周辺地区や施設と連携をしながら行うとしている。
ウオーターフロントの課題としては、1つに、通年のにぎわいの創出として、夏季に比べ冬季に来場者数が減少する傾向にある八甲田丸の利用者数の状況や、夏に多くのイベントが行われ、冬に行われるイベントが少ない状況にあること、2つに、新幹線開業効果の継続として、昨年度実施したアンケートにおいて新幹線開業前後でウオーターフロントににぎわいを感じると答えた割合が増加しているほか、近年減少傾向にあった八甲田丸の利用者数及び有料観覧者数が、新幹線開業後の平成22年度に増加したこと、3つに、昨年度実施したアンケート結果によると、新幹線開業後、ウオーターフロントに望むこととして、観光PRに力を入れることが一番多くなっていること、4つに、八甲田丸が就航から45年以上、メモリアルシップとしてオープンしてから20年以上が経過していることや、平成2年以降大規模な改修を行っていないことなどについて説明している。
以上の説明に対し、検討委員会の委員からは、ビジョン策定に当たっては中心市街地活性化基本計画などほかの計画と整合性を図ることが必要である、活性化の検討に当たっては横浜市の氷川丸や熊本城の一口城主などの他都市の取り組みを参考にしたい、八甲田丸の利活用はウオーターフロント全体の活性化の方向性によって決まるのではないかなどの意見があり、当日の委員会のまとめとして、ビジョン策定のスケジュールやエリアなどについては案どおり進めること、次回の検討委員会では今回出された意見をもとに他都市の取り組みなどについてまとめ、具体的な活性化の検討を行うことについて委員の了解を得た。
なお、ウオーターフロント活性化ビジョン策定スケジュール案について、本検討委員会は全3回の開催を予定しており、今後は、第2回を8月に、第3回を11月に開催することとしている。また、9月にはあおもり市民100人委員会を、10月には市民フォーラムなどを開催することとしており、ビジョン策定に当たっては、市民意見を聴取しつつ広く議論を行うこととしている。
さらに、11月下旬から1カ月ほどパブリックコメントを実施し、今年度中に八甲田丸を含めたウオーターフロントの活性化ビジョンを策定することとしている。
最後に、セントラルパーク整備についてであるが、青い森セントラルパーク低炭素型モデルタウン事業の事業提案に対する市民意見について、本年7月1日から15日までの期間、市役所の各庁舎、各支所、市民センターなどにおいて、優先交渉権者である大和ハウス工業グループの事業提案を縦覧し、広く市民から意見などを募集したほか、青森県においても、ホームページなどにより市と同じ期間で県民から意見を募集したところであるが、県及び市に寄せられた市民、県民の意見などについて、集計結果及び主な意見を報告する。
全体の意見提出者数は、市への意見提出者は162名、県への意見提出者は12名で、合計174名となっている。また、集計に当たっては、1名で複数の意見を記載している場合があることから、全体の意見数としては、市への意見数が延べ201件、県への意見数が延べ18件で、合計219件の意見があったものとして集計している。
意見の内容について、事業全体に関する意見は156件で、主な意見としては、「公の土地を民間に売却すべきではない」、「公園や公共施設など、公共の場所として活用すべき」、「現在の公園のままでよい」、「災害時の市民の避難場所として活用すべき」、「市役所の移転場所として活用すべき」、「地球温暖化防止のため、モデルタウンをつくることは極めて重要かつ有意義。事業を成功させ、今後の青森市のまちづくりにコンパクトでエコな町を展開していくべき」、「雪との共生の視点が充実すればなおよい」などとなっている。
また、交通関連施設に関する意見は7件で、主な意見としては、「駅が建設されることを希望する」、「新駅を中心としたインフラ整備が必要」、「除雪費のかからない道路を開発したほうがよい」などとなっている。
次に、公園、交流施設に関する意見数は8件で、主な意見としては、「
子どもたちが遊べる公園、室内プレールーム等をつくっていただきたい」、「市民の方がゆったりと楽しく過ごせる憩いの公園にしていただきたい」、「コミュニティ施設は、子どもから大人まで利用できるものとしていただきたい」などとなっている。
高齢者施設に関する意見は3件であり、「高齢者施設を中心に置くことで優しいまちづくりにつながる」、「災害時の弱者受け入れにも対応し、多くの人が利用可能なショートステイ的なものとしてほしい」などとなっている。
住宅、商業施設に関する意見は10件で、主な意見としては、「研究に必要な最低限の棟数でよい」、「商業施設は周辺にあり、競争が激化するので必要ない」、「もっと先へ進んだ冷暖房設備不要な住宅などができないものか」などとなっている。
実証研究、まちの管理運営、産業振興に関する意見は7件あり、主な意見としては、「積極的な雪の利用など、寒冷地での新エネルギーの研究は継続されるべき」、「町全体での健康管理システムや住民が主体になって行うエリアマネジメントの導入は住民自治のモデルとなり得る」、「地域に根ざした産業創出、育成と雇用拡大を図る」などとなっている。
その他の意見は28件で、主な意見としては、「地域住民の理解を得るため、もっとわかりやすい情報をパンフレットなどで伝えることが必要ではないか」、「市民の意見を反映させたモデルタウンになるよう期待している」、「まちづくりは市民の声をよく聞いてから進めていただきたい」などとなっている。
今後のスケジュールについては、今回、市民、県民から寄せられた意見を踏まえ、優先交渉権者や県と協議しながら、事業計画策定に向けて取り組んでいくこととしており、市としては、これら事業について、その推移に応じて、今後も本まちづくり対策特別委員会等市議会や市民に対し、適宜その内容を報告しながら進めていく。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「セントラルパーク整備の枠組みは変えられないが一部見直しを含めた検討をしていくという市の
方針を聞いているが、変えられない枠組みとは具体的に何か」との質疑に対し、「優先交渉権者との
交渉の中で、市民意見を踏まえながら進めていくことが前提であるが、募集要項の中で要件を提示し、
その募集要項に応じて提出された事業提案であるので、枠組みとして変える部分はない。ただし、提
案のあった住宅について、実証実験を進めていく上で本当に100戸必要なのか、あるいは道路の配置
とか、そういった部分は今後の協議の中で詰めていくことになる」との答弁があった。
1 「セントラルパークの整備の中で駅を設置することは決定していないのか」との質疑に対し、「セ
ントラルパーク整備に合わせて駅は設置する方向で考えている」との答弁があった。
以上が主なる質疑応答であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。
(以上)
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委員会名 雇用観光対策特別委員会
事 件 雇用観光対策について
理 由
閉会中の8月23日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。
初めに、中三の民事再生法の適用申請に伴うその後の経過についてであるが、本市では、平成19年2月に中心市街地活性化基本計画が国の認定を受けて以来、国などの支援策を活用しながら、中心市街地活性化を推進してきたところである。
中三を含む中三・国際ホテル地区においては、平成20年8月に「新町一丁目五・六・七番地区まちづくり協議会」が設立されるなど、中心市街地活性化を進めていく上で、重要なエリアであるものと認識しており、その核ともいえる同社が、平成23年3月に民事再生法の適用申請を行わざるを得なかったことについては、市としても憂慮していたところである。
このような中にあって、中三から企業再生、事業再編に取り組む投資ファンドであるフェニックス・キャピタル株式会社とスポンサー契約を締結し、これまでの百貨店業態を維持していくと発表された。
市としては、本市の中心市街地に立地する百貨店として、引き続きにぎわいの創出に大きく貢献していただけるものと期待している。
また、従業員の雇用状況についても、中三からの聞き取りによると、中三全体で雇用者数は、平成23年6月末現在で265名となっており、このうち本部、青森本店では、正社員74名、準社員9名、パート68名の計151名が雇用されており、このたびのスポンサー契約の締結に伴い、これら従業員の雇用は、引き続き維持される見込みとのことである。
次に、平成23年度青森ねぶた祭についてであるが、まず、7月31日に開催した「青森ねぶたお祭広場」については、祭り本番に出陣する大型ねぶた全22台が午後6時から運行を開始し、子どもねぶた18台とあわせた40団体のねぶたを展示場所へ配置し、午後7時過ぎの号砲とともに、全団体による囃子の一斉演奏の中、ねぶたの全体像を前、横、後ろから間近にゆっくり見ていただくことができ、人出については、推計値ではあるが約12万人となっており、特に新町通り柳町交差点のイベント会場では大勢の方でにぎわいを見せたところである。
また、8月1日には、ねぶたラッセランドの特設ステージを会場として、青森ねぶた祭前夜祭が開催され、「こども囃子演奏会」、「笛・太鼓・手振り鉦持久力コンテスト」などさまざまな催しが行われ、また、浅虫地区においては、ねぶた祭の幕あけを告げる花火大会が開催された。
8月2日には、平成元年から実施している函館市との祭り交流事業として「函館港まつり」へねぶたを派遣し、函館市内でパレードを行った。
また、本市と仙台市において、お互いの祭りを通じて交流を図ることを目的に本市から仙台市へミニねぶたを、仙台市から本市へ七夕飾りをそれぞれ贈り、お互いの祭り期間中に展示することとし、本市では、贈られた七夕飾りを市役所本庁舎玄関前及びアウガ入口前に8月2日から7日まで展示した。
8月2日からは、例年どおり青森ねぶた祭が始まり、7日には、東京ディズニーリゾートのスペシャルパレードも行われた。
8月3日には、
東日本大震災で被災された気仙沼市、南三陸町の方や本市へ避難されている方、あわせて261名を招待し、希望された方にはハネトとして参加していただいた。
祭り期間中の人出については、7日の海上運行と花火大会をあわせた2日から7日までの6日間で、昨年と比較して約29万人減となる約291万人となり、このうちハネトについては、昨年と比較して約2万4000人減の約6万9000人となったところである。
ことしは、
東北新幹線開業後に迎える初めてのねぶた祭であったものの
東日本大震災の影響などもあり、観覧席の予約状況からも当初から厳しい状況が想定されており、2日と7日の運行においては、昨年実績を若干上回ったが、3日から6日の夜間運行ではすべての日で前年を下回り、最終的には、平成に入って最少の人出となったところである。
しかしながら、東北復興に向け、青森ねぶた祭から元気を発信していこうという各団体の思いが一つになり、祭りの雰囲気は後半になるにつれて盛り上がったものと考えている。
ねぶた観覧席の販売状況については、ことしは観覧環境の向上を図るため桟敷席1人当たりのスペースを拡大し、市内の旅行代理店や全国のローソン等で販売したほか、期間中においても、青森市観光交流情報センター等で当日券として販売した。
その結果、売り上げ席数は、2日から7日までの6日間で、団体席、個人席あわせて4万9556席となり、最終販売目標の4万8000席を若干上回ることができた。また、7日の花火大会の観覧席の販売状況については、販売席数の1万454席すべてが完売であった。
また、祭り健全化対策については、ことしも一斉スタート、一斉解散の運行方式を継続し、祭り関係者一丸となって正装での参加を呼びかけるなど健全化対策に取り組んだ結果、カラス族などによる大きなトラブルもなく終了した。引き続き安全で楽しいねぶた祭開催のため、関係機関や警察との連携を密にしながら、健全化に向けて今後も取り組んでいくこととしている。
観光客のおもてなしについては、ことしで10年目を迎え、すっかりおもてなしの顔として定着したラッセランドでのねぶたガイドに、昨年同様、37日間にわたり、3850人の観光客を案内していただいたほか、祭り期間中は青森市観光交流情報センターにおいて、外国語が堪能な観光案内ボランティア7人が外国人観光客などを迎え、本市の魅力の発信とイメージアップに尽力いただいた。
また、運行コース内3カ所に「まつり案内ショップ」を設置し、ねぶたの運行案内や観覧席案内などを実施した。
ねぶた祭での観光誘客PRの実施については、8月5日及び6日の2日間、青森市役所ねぶた実行委員会の運行において、市民おもてなしボランティアラブあおもりサポーターとともに、新幹線隊6名が、元気な青森を発信し、さらなる観光誘客を図るため、沿道の観光客にうちわを配布したほか、この秋に開催される「2011北海道・東北B-1グランプリin青森」、「青い森のハロウィン 光のパレード」のチラシを配布し、2日間でうちわ1万2000枚、チラシ2000枚を配布した。
このほか、8月3日には、ラブあおもりサポーターが、祭りに招待された気仙沼市及び南三陸町の方のサポートもしている。
今後とも、より安心・安全なねぶた祭を目指し、祭り関係者を初め各関係機関と検討、検証を重ね、県内外の観光客においでいただける祭りにしたいと考えている。
次に、新幹線開業対策についてであるが、まず、青森デスティネーションキャンペーンクロージングイベントについては、新幹線新青森駅開業対策事業実行委員会において、平成23年4月23日から3カ月間にわたり展開されてきた青森デスティネーションキャンペーンの最終日に、引き続き本市への誘客促進を図るため、新青森駅において開催した。
具体的には、ねぶた祭への誘客を図るため、祭りの変遷がわかるポスター展を行ったほか、南北連絡通路においては、市民手づくりの金魚ねぶたを掲出した。
また、青森ねぶた祭期間中には、青森市役所本庁舎1階市民サロンにおいても同様のポスター展を行ったところである。
次に、「2011北海道・東北B-1グランプリin青森」の開催についてであるが、北海道・東北B-1グランプリin青森実行委員会において、新幹線で青森へ来る方へのおもてなしとして、また、
東日本大震災復興支援イベントとして、平成23年9月17日及び18日の2日間、青い海公園を会場に「2011北海道・東北B-1グランプリin青森」を開催する。
B-1グランプリの支部大会に位置づけられる本大会については、平成21年12月の八戸大会、平成22年10月の横手大会に続き3回目の開催となる。回を重ねるごとに、出展団体、来場者数がふえ、今大会は史上最多22団体が出展し、約10万人の来場者数を見込んでいる。
本大会はチケット制を採用していることから、8月1日より全国のローソンで発売している前売り券と引きかえるか、あるいは現金でチケットを購入してもらい、使い切れなかったチケットについては、大会終了後も中心商店街の協力店舗133軒において、9月30日まで使用できることから、商店街活性化の一助にもなるものと考えている。
また、青森駅前公園を会場として、青森の御当地グルメが楽しめる「AOMORI FOOD PARK」を開催することとしており、本市の味噌カレー牛乳ラーメンを初め6団体が出展し、B-1グランプリとあわせ、各地の特色ある食で観光客をおもてなしすることとしており、これらB-1グランプリ、「AOMORI FOOD PARK」は、2日間で延べ400人以上の大学生、市民ボランティアの協力をいただき、開催、運営していくこととしている。
また、会場内で呼びかける募金と売上金の一部を被災地への義援金として寄附することとしている。
最後に、昨年に引き続き、8月27日及び28日の2日間、茨城県つくば市で開催される「まつり つくば」に参加し、イベントを通じて青森の元気を届け、祭りを盛り上げるとともに、物産展による食のPRを中心として、新幹線開業及び観光PRを実施することとしている。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「ねぶた祭期間中の宿泊料金が非常に高く、本市の観光行政にとって悪影響であると思うが、今後
どのような対策を講じるのか」との質疑に対し、「これまでも観光コンベンション協会や商工会議所
等の関係団体に強く要請しており、今後も引き続き申し入れていきたいと考えている」との答弁があ
った。
1 「ねぶた期間中の宿泊料金について、観光対策を所管する委員会として、市内の旅館等の関係者と
話し合う機会を設け、議論すべきではないか」との質疑に対し、「ねぶた実行委員会の総務委員会と
話し合いをすることも1つの方法であると思うが、行政としてできる範囲で、話し合いの場について
検討していきたいと考えている」との答弁があった。
1 「震災に対する就職応援事業で80人を募集した状況はどうなっているのか」との質疑に対し、「ハ
ローワークを通じて募集した結果、現在13名の就職が決定しており、平成24年3月までの短期雇用で
あること、また国の被災者に対する失業保険等の支援の延長等により、申込者が少ない状況であるが、
今後も引き続きPRしていきたいと考えている」との答弁があった。
1 「建設業の雇用を確保するため、工事費等の予算要求及び発注等について、都市整備部と密に協議
すべきではないか」との質疑に対し、「現在も都市整備部を含め、全庁的に雇用対策に取り組んでい
るが、来年度に向けて、市民等の意見も踏まえつつ取り組んでいきたいと考えている」との答弁があ
った。
1 「震災に対する就職応援事業の受託事業者の業種はどのようなものか」との質疑に対し、「30者の
受託事業者の中で一番多い業種は、サービス関連が約35%であり、そのほか福祉、医療関係、物販の
製造業である」との答弁があった。
以上が主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「ねぶた祭期間中の宿泊料金やホテル、旅館等の対応についてはしっかり調査し、行政として指導することは困難であると思うが、何らかの方策を講じていただきたい」との要望が出され、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。
平成23年9月28日
交通対策特別委員会委員長 中 村 節 雄
自治基本条例特別委員会委員長 海老名 鉄 芳
まちづくり対策特別委員会委員長 上 林 英 一
雇用観光対策特別委員会委員長 舘 田 瑠美子
4 議員提出議案一覧表(意見書)
議員提出議案第18号
改正貸金業法の堅持及び多重債務対策の強化を求める意見書(可決)
深刻な多重債務問題解決のため、2010年6月18日に改正貸金業法の焦点であった出資法の上限金利の引き下げ及び収入の3分の1以上の貸し付けの禁止(総量規制)等が完全施行されてから2年が経過した。
その結果、警察庁の発表によると、5社以上の借り入れを有する多重債務者が法改正時の230万人から44万人に激減し、自己破産者は17万人から10万人に、多重債務による自殺者は1973人から998人に半減するなど、同法改正は多重債務対策として大きな成果を上げている。
各地方自治体においても国の多重債務改善プログラムを踏まえ、関係機関との連携を強化し、多重債務者の相談や救済、そして生活再建を目指した施策を実施してきたところである。
他方、一部には消費者金融から借りられない人が、いわゆるヤミ金業者から借り入れせざるを得ず、特に資金調達が制限された零細な中小企業者の需要を満たすためという理由で、再び金利引き上げや総量規制の緩和を求める動きがある。
しかしながら、ヤミ金融については司法や警察当局の努力により、相談件数、検挙数とも減っており、被害が拡大している証拠はない。また、正規の業者から借りられない人に対しては、高金利に頼らなくても生活できるセーフティーネットの構築や総合的な生活及び経営相談ができる体制をさらに充実させることが必要である。
よって、政府においては、現行の改正貸金業法を堅持するとともに、多重債務対策に関する下記の事項について、さらなる取り組みを強化、推進されるよう強く要望する。
記
1 現行の改正貸金業法を堅持し、上限金利の引き上げや貸し付けの総量規制の緩和を行わないこと。
2 政府の多重債務問題改善プログラムの着実な実行に向け、個人及び中小業者向けに貸し付けや生活
及び経営相談ができるセーフティーネットをさらに充実させること。
3 貸金業者による脱法行為を厳しく監視できるよう、各都道府県多重債務対策協議会における実態の
検証及び分析の強化と内閣の多重債務者対策本部との有機的な連携を図ること。
4 地方の消費者行政に携わる人材の支援及び育成、各地方自治体での多重債務相談体制の強化など、
地方消費者行政の充実強化に向け、一層の予算措置を行うこと。
5 深刻な不況や円高等の影響を受けている中小企業が「短期・高利」の資金に依存しなくて済むよう、
緊急保証、セーフティーネット貸し付け及び金融円滑化対策等を充実するとともに、総合的な経営支
援策を推進すること。
6 ヤミ金撲滅に向けて引き続き一層の強化を図ること。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成24年10月2日
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議員提出議案第19号
森林・林業再生プランに係る具体的政策の推進を求める意見書(可決)
2009年12月に政府が策定した森林・林業再生プランは、「10年後の木材自給率50%以上」を目指すべき姿として掲げ、森林の多面的機能の確保を図りつつ、先人たちが築き上げた人工林資源を積極的に活用して、木材の安定供給体制の確立、雇用の増大を通じた山村の活性化、木材利用を通じた低炭素社会の構築を図ることとしており、現在、国及び地方を挙げて、森林及び林業の再生と地域活性化に向けた取り組みを進めている。
一方、ことし7月の九州北部豪雨被害、8月の近畿豪雨被害を初め、近年、梅雨前線や台風などによる豪雨災害が相次ぎ、大きな被害をもたらしている。山腹崩壊や流水発生の原因としては、第一義的には局地的な集中豪雨が挙げられるが、被害が多い山林のほとんどが杉人工林の針葉樹林であり、中でも間伐未実施の杉人工林が多いのが特徴的である。
したがって、豪雨被害対策としても、森林・林業再生プランに基づく森林の多面的機能の持続的発揮と有効活用が重要であると言える。
そこで、現下の厳しい森林、林業及び木材産業の実態を踏まえ、森林及び林業の再生と地域活性化に向け、森林・林業再生プランに基づく具体的な施策を強力に推進することが求められている。
以上のことから、下記事項の実施を強く要望する。
記
1 森林の多面的機能の持続的発揮と森林資源の有効活用に向け、森林・林業再生プランの具体的政策
の推進を図ること。
(1)適切な森林施業の確保のため、市町村整備計画及び森林経営計画の作成及び実行を促進するこ
と。
(2)森林整備に必要な路網や作業システム、人材育成など、先行投資すべき予算額の確保を図るこ
と。
(3)「地球温暖化対策のための税」の使途に森林吸収源対策を位置づけるなど、森林整備推進等の
ための安定的な財源措置の確保を図ること。
(4)条件不利地域などの森林整備が進まない森林については、水源林造成事業等の公的森林整備を
進めるとともに、国、
地方公共団体による林地取得等を行うこと。
(5)再生可能エネルギーとして、固定価格買い取り制度を活用した木質バイオマス利用の拡大を図
ること。
(6)2020年までに木材自給率50%以上の達成に向け、間伐材を含む地域材の需要拡大対策、住宅や
公共建築物等への木材利用の推進対策を講ずること。
市町村においては、公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律に基づく、市町村木
材利用方針の策定を早期に行い、地域材の利用及び拡大を図ること。
(7)地域林業を指導する「フォレスター」、「森林施業プランナー」などの育成及び確保など森林
及び林業の担い手対策の拡充を図ること。
(8)林業事業体の育成整備を図るため、入札契約制度については、林業の特殊性に配慮し、地域要
件の導入、複数年契約の拡大、低入札対策を講ずる等、地域の林業事業
体の育成整備に資する対策を講ずること。
2 山村振興法に基づく山村地域の活性化に係る環境の整備に向け、森林整備や木材加工及び流通など
の施策を通じ、新たな雇用の場を確保する等、省庁間の連携による対策を進めること。
3 国有林については、一般会計化による公益的機能の一層の発揮と、民有林への指導及びサポート、
地域貢献を果たせる体制の確立を図ること。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成24年10月2日
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議員提出議案第20号
垂直離着陸輸送機MV-22オスプレイの配備及び低空飛行訓練の撤回に関する意見書(可決)
米海軍省と海兵隊はことし4月、「MV-22航空機の海兵隊普天間飛行場配備及び日本での運用に関する環境報告書」を作成し、防衛省が6月13日にこの報告書を沖縄県に提出したことから、オスプレイを普天間基地に配備し、低空訓練を計画していることが明らかになった。
その概要は、配備後、岩国基地にも月二、三日間、2~6機が派遣され、低空飛行訓練のため国内6航法経路において夜間(午後10時~午前7時)を含め現状より約21%増加(各ルートにおいて飛行回数が年間約55回、計330回)となる訓練が実施されるとしている。さらに6ルート以外にも現在、在日米軍機による低空飛行訓練が中国地方で行われており、中国地方を含めた7ルート下の自治体の多くがオスプレイの低空飛行訓練への懸念と反発を強めている。
他方、オスプレイは開発段階に4回の事故を起こし、その後も事故が多発しており、30人以上が亡くなるなど、墜落の不安は払拭できていない。沖縄県では知事の反対表明を初め、同県議会及び県内すべての41市町村議会において配備に反対する決議がされ、世論調査でも9割が配備に反対している。
また、米軍の低空飛行は、アラスカ州を除く米国内やNATO(北大西洋条約機構)内のどの国においても認められていない。
世界一危険な普天間基地に、墜落事故を繰り返す欠陥機を配備し、日本全国で低空飛行訓練を行うことは沖縄県民を初め、日本国民の命を危険にさらすことになる。
よって、以下の事項について要請する。
記
1 沖縄県民の命を危険にさらし、墜落と死の恐怖を押しつける普天間基地へのオスプレイの配備を中
止すること。
2 日本全国6ルートの低空飛行訓練を中止すること。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成24年10月2日
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議員提出議案第21号
生活保護の老齢加算復活を求める意見書(否決)
生活保護の老齢加算が、2004年4月より段階的に削減され、2006年4月に廃止された。
この措置により、ひとり暮らしの高齢者の場合は月額約8万5000円の生活扶助が約6万9000円(青森市・2級地の1)に減らされ、もともと低額の生活費で最低限度の生活に耐えてきた世帯が、老齢加算の廃止で生活費を大幅に減額されることにより、衣食住を初め生活のあらゆる面で切り詰めた生活を余儀なくされ、人間としての尊厳を維持することが困難な状況に陥っている。
高齢になれば、良質で消化のよい食事が必要となり、また寒さ暑さにも抵抗力がなくなる。こうした「特別な需要」にこたえて支給されていたのが老齢加算である。
全国で提起されている老齢加算をめぐる訴訟においては、既に十数名の原告が亡くなっており、「死んでしまったほうが楽」と精神的に追い詰められ、孤立を深めている原告も出るなど、一日も早く老齢加算を復活させるべきである。
よって、国に対し、生活保護制度への老齢加算の復活を求める。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成24年10月2日
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議員提出議案第22号
税制全体の抜本改革の確実な実施を求める意見書(可決)
消費税率引き上げを柱とする社会保障と税の一体改革関連法案が8月10日に成立した。成立した税制関連法案は、衆議院での審議段階において民主、自民、公明の3党合意に基づいてまとめられた修正案であるが、その中で、所得税や資産課税等の見直しを含む税制全体の抜本改革については、今後検討を加えた上で、平成24年度中に必要な法制上の措置を講ずるとされている。
消費税の増税に当たっては、低所得者の負担がより過重とならないようにするため、高所得者から低所得者への「富の移転」を促す税制の再分配機能を強化する必要がある。
さらに、これまで政府においては、高齢社会、人口減少社会の中で、持続可能な社会保障の構築とそれに係る安定財源の確保など、経済社会の変化に対応した税制の構築に向けて、所得課税、法人課税、消費課税、資産課税等を含めた税制全般にわたる一体的な改革の必要性が議論されてきたところであり、税制の抜本改革を先送りすることなく実行に移すべきである。
そこで、修正合意に盛り込まれた所得税の最高税率の引き上げや、相続税及び贈与税の見直しを初めとする税制全体の抜本改革について必要な検討を加え、消費税の8%への税率引き上げ前に改正し、確実に実施することを強く求めるとともに、あわせて自動車取得税と自動車重量税についても、地方の財源に十分考慮しつつ、消費税との二重課税である取得税の廃止を含め抜本的見直しを行うことを求める。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成24年10月2日
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議員提出議案第23号
中小企業の成長支援策の拡充を求める意見書(可決)
中小企業は、地域の経済や雇用のかなめとして非常に大きな役割を果たしており、特に
東日本大震災や震災後の復旧、復興において、地域に根ざす中小企業が日本経済の屋台骨であることが改めて認識されたところである。
しかしながら我が国の経済環境は、長引くデフレや円高に加え、原燃料の価格高騰、電気料金の引き上げ、電力需給の逼迫など、厳しい状況が続いており、柔軟な対応力、技術力、商品開発力等のすぐれた潜在力を持ちながらも、中小企業は苦しい経営を余儀なくされている。
本格的な経済成長への道を確立するためには、雇用の大多数を支え、日本経済の礎となっている中小企業の活性化を図る視点が重要であり、中小企業の成長は、日本の景気回復の重要なかぎと言える。そのため、中小企業が潜在力を十分に発揮し、果敢に挑戦できるようあらゆる政策手段を総動員すべきである。
よって、政府においては、中小企業の重要な役割を踏まえ、事業環境の改善や経営力の強化等、中小企業の成長に資する施策の充実を図るよう、以下の点について、その実現を強く求める。
記
一、環境、健康、医療など新たな成長分野で事業を取り組もうとする中小企業を支援するために、積極
的なリスクマネーの提供や経営支援の強化など、中小企業の成長支援策を拡充すること。
一、地域の中小企業に雇用や仕事を生み出し、内需を創出する活性化策として、老朽化した社会インフ
ラの修繕、補強など、必要な公共事業に対し、一定期間、集中的な投資を行うこと。
一、中小企業の新たな投資を促進し、雇用の維持及び創出に資する国内立地推進事業費補助金をさらに
拡充すること。
一、電力の安定的な供給体制の構築を目指し、自家発電設備及び省エネルギー機器、デマンド監視装置
等の導入、LED等高効率照明の買いかえ等を促進するための支援措置を拡充すること。
一、中小企業の将来性と事業の継続性を確保するために学生及び若者の雇用マッチング 事業を地域単
位で強化するなど、優秀な若手人材の確保のための対策を講ずること。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成24年10月2日
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議員提出議案第24号
気象事業の整備拡充を求める意見書(可決)
気象庁の事業目的は、気象や地震などを観測、監視し、観測の成果や現象推移の予測を適時、的確に広く周知することによって災害を未然に防ぎ、軽減させることにある。2005年に神戸で開かれた「国連防災世界会議」では、2004年にスマトラ沖で発生した大地震を教訓に「すべての国が領域内の国民と財産を災害から守る第一義的な責任を持っている」などとする「兵庫宣言」が採択されている。
しかし、気象庁の職員数や事業予算は年々減らされ、観測施設の維持管理や技術水準の確保にも苦慮する状況に陥っており、また気象の観測、予測になくてはならない気象衛星の打ち上げにも巨額の費用がかかり、予算を圧迫している。
過去の自然災害の教訓から、注意報、警報などの防災情報を高度化し、活用していくためには、予報精度の向上にとどまらず、自然現象の確実な捕捉と防災関係機関への確実な情報の伝達、そして利用者に対して十分な支援、指導ができることが必要である。さらに地域の産業や日常生活に役立つ気象情報の提供も強化すべきである。近年、国際的な関心を集めている地球環境問題についても一層の体制強化を求められている。
よって、政府の直接の責任で、より精度の高いきめ細かな防災情報、暮らしや産業に密接にかかわる気象情報が提供できるよう、気象事業全般の基盤強化を図るよう強く求める。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成24年10月2日
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議員提出議案第25号
「脱法ドラッグ」とりわけ「脱法ハーブ」に対する早急な規制強化等を求める意見書(可決)
違法ドラッグによる健康被害が頻発していることから2007年4月1日より、いわゆる脱法ドラッグを「指定薬物」として規制するための改正薬事法が施行された。指定薬物に指定されると、製造や輸入、販売が禁止となり、2012年7月1日には9物質が追加指定され、これにより指定薬物は77種類となったところである。
しかしながら近年、いわゆる「脱法ハーブ」が出回ってきている。脱法ハーブは、指定薬物の成分を一部変えて植物片に混ぜたもので「お香」、「アロマ」などと称して販売されている。脱法ハーブを吸引して救急搬送されるケースが相次ぎ、死亡した例も報告されている。また、脱法ハーブを吸引した者が乗用車を運転して暴走し、通行中の市民に重軽傷を負わせる事件も起きている。
脱法ハーブをめぐっては、化学構造を少し変化させることで法規制をすり抜け、指定薬物になればまた化学構造を少し変化させるというイタチごっこを繰り返し、法規制が追いつかないのが実態である。厚生労働省が調査したところ、違法ドラッグ販売業者数は2012年3月末時点で、29都道府県で389業者も存在することが明らかとなった。
脱法ハーブは覚せい剤や麻薬等の乱用への入り口になることが危惧されており、こうした状況を放置することは看過できず、今後、青少年を初めとした薬物乱用の拡大を防ぐためにも、規制強化が急務である。
よって、政府においては、以下の点について早急に対応するよう強く要請する。
記
一、成分構造が類似していれば一括して薬事法の指定薬物として規制対象にできる「包括指定」を早急
に導入すること。
一、指定薬物が麻薬取締官による取り締まりの対象外であることを改め、指定薬物を発見した場合に収
去ができるなど法整備の強化を図ること。
一、特に青少年や若者の乱用を防ぐため、薬物教育の徹底を含む未然防止策の強化を図ること。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成24年10月2日
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議員提出議案第26号
被災地支援を求める決議(可決)
平成24年9月3日、市は、
東日本大震災で他県の被災地から出た瓦れき処分の受け入れについて、国の役割や財政負担が、明確に国より説明されておらず、さらには、長期的視点から一般廃棄物最終処分場の構造的問題が専門家より提起され、安全性が担保されていないとして、苦渋の決断として受け入れを断念した。
我々市議会としても、市民に対し安全性が確保されていないものは、受け入れるべきとは考えていない。
しかしながら、東北の一員として、東北復興のため市として最大限の努力を続け、受け入れに向けた条件整備を行っていくことや、その他の何らかの被災地、避難者に対する支援が必要である。
よって、以下の受け入れまたは支援について本市が全力で努力していくことを求める。
記
1 国の判断だけでなく市独自の検査をし、安全が確認されている地域からの可燃物について受け入れ
た後、市有地に飛散防止を施し仮置きし、新清掃工場供用開始後に処理の可能性を探ること。
2 国に対し、最終処分場の環境整備への財政補助及び可燃物同様に不燃物の基準値を示すよう強く求
めること。
3 民間施設等の活用を検討し、不燃物受け入れの可能性を探ること。
4 被災地の支援ニーズの把握に努め、可能な限り対応すること。被災地の復興はいまだ道半ばであり
長期にわたることが予想されることから、とりわけ職員派遣については増員を図るなど極力支援を行
っていくこと。
5 本市に避難されている県外避難者に対し、きめ細かな支援策を講じ、精神面も含めソフト面での快
適な生活環境の創出をすること。
以上、決議する。
平成24年10月2日
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