青森市議会 2011-03-24
平成23年第1回定例会[ 資料 ] 2011-03-24
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請 願 ・ 陳 情 文 書 表
(陳 情)
陳情第12号
住宅リフォーム助成制度創設に関する陳情(採択)
(陳情の趣旨)
青森市民の暮らしと
中小零細業者の商売と暮らしが大変な状況となっていることは、あらゆる指標を見ても明らかであるが、今最も必要なことは、市民の住環境を整えつつ、民需の掘り起こしで地域経済を活性化し、雇用の促進を図る施策であると思う。
全国各地で実施している「
住宅リフォーム助成制度」は、住宅投資による
地域経済活性化を図るとともに、既存住宅の耐久性・耐震性の向上や
省エネCO2対策などの住宅の増改築により、市民が安全・安心で快適な生活が営めるよう居住環境の質の向上を支援する制度として実施されている。
同制度を実施している自治体では、市民に歓迎され、業者には励ましを与え、自治体でも税収がふえると喜ばれている。
このような「
住宅リフォーム助成制度」の本市での早期実施を求め、陳情する。
(陳情事項)
1、
住宅リフォーム助成制度を創設し、早期に実施すること
平成22年12月2日
陳情者 青森市長島3丁目21番8号
青森民主商工会
会長 田附 衛 外5人
──────────────────────────────────
2
総務企画常任委員長報告書(審査経過及び結果)
初めに、議案第74号「青森市
事務分掌条例及び青森市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、市政運営に当たっての基本姿勢である「市民と共に築く 市民のための自立したまち」の考え方のもと、組織の縦割りによる弊害を排除し、
社会経済情勢の変化や多様化する
市民ニーズ、高度化する行政課題などに的確に対応できる市民にわかりやすい組織体制の構築を目指し、青森市新総合計画に掲げる各種施策に取り組むための体制整備を図ろうとするものである。
主な改正内容としては、「快適な生活環境の確保」に関する施策・事務事業を一体的に展開するため、
上下水道部を
下水道部門と水道部門に分割し
下水道部門を環境部に統合すること、
都市総合交通戦略に基づき、
広域交通ネットワーク及び
都市内交通ネットワークの充実を図るため、
都市整備部の
分掌事務中「新幹線及び
高速交通対策に関する事項」を「総合的な
交通対策に関する事項」に改めるものである。
具体的には、市長部局の組織や
分掌事務を定める青森市
事務分掌条例中、
上下水道部を
下水道部門と水道部門に分割し、
下水道部門を環境部に統合することから、第2条から「
上下水道部」を削除するものである。
第3条も同様の理由から、「
上下水道部」の名称及び
分掌事務を削り、環境部の
分掌事務に「下水道に関する事項」を追加するものであり、
都市総合交通戦略に基づき
広域交通ネットワーク及び
都市内交通ネットワークの充実を図るため、
都市整備部の
分掌事務第2号中「新幹線及び
高速交通対策に関する事項」を「総合的な
交通対策に関する事項」に改正しようとするものである。
次に、公営企業の組織や財務等の
基本的事項を定める青森市公営企業の設置等に関する条例中、企業局においても
下水道部門と水道部門を分割することに伴い、第10条の2第3項の「
上下水道部」を「水道部」に改めるものである。
次に、青森市
特殊勤務手当に関する条例の第16条第1項第1号及び第2号の「
上下水道部」を「環境部」に改めるものである。
なお、各部等に属する課などの名称及び
分掌事務については、本議案の審議・議決後において、青森市
行政組織規則等で整備する予定となっている。
以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「
都市整備部の
分掌事務において、『新幹線および
高速交通対策』が『総合的な
交通対策』となったが、今後も新幹線に関するさまざまな問題を取り扱うのか」との質疑に対し、「新幹線に関して、
都市整備部では
ハード部分を取り扱う。一方、経済部では、引き続き
新幹線開業対策課が
ソフト部分として
新幹線開業効果を維持、発展させる業務を担う」との答弁があり、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第75号「青森市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、
保健所長に関して、その職務と責任に特殊性があること及び欠員の補充が困難であることから、
地方公務員法第28条の2第3項の規定に基づき、定年の特例を定めようとするものである。
改正の内容であるが、
保健所長の定年の特例を定めるため、附則に第3項を追加し、
保健所長の職にある職員の定年を、平成23年4月1日から平成25年3月31日までの間、年齢72歳に改正するものであり、施行期日は本年4月1日を予定している。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる
質疑応答は次のとおりである。
1 「現在の
保健所長のかわりを探すのが大変なため定年を2年延ばすということだと思うが、2年間
で後継者は見つかるのか。また、後継者が見つからない場合は現在の
保健所長を慰留するのか」と
の質疑に対し、「何とか2年間で後任を探したいと考えており、現時点で慰留する考えはない」との
答弁があった。
1 「この定年の特例は、新しい
保健所長が就任した後もそのまま残すのか」との質疑に対し、「あく
までも今回のみである」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる
質疑応答であるが、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第76号「青森市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、本市の厳しい財政状況を勘案し、平成18年4月から実施している管理職の給料の削減措置を、平成23年2月策定の「
行財政改革プラン2011」の計画期間に合わせて、平成27年度まで引き続き継続実施しようとするものであり、削減割合はこれまで
同様部長級は5%、次長級は4%、課長級は3%、給料月額を削減するものである。
改正の内容であるが、附則第13項中「平成23年3月31日」を「平成28年3月31日」に改めるものであり、施行期日は本年4月1日を予定している。
また、この改正に伴う節減額は、単年度では全会計で3900万円程度、実施期間の5カ年では1億9500万円程度の見込みである。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる
質疑応答は次のとおりである。
1 「管理職になると、残業手当が支給されなくなるため
実質手取り額が下がり、職員のやる気が阻害
されているという話を聞くが、今後、単年度ごとに給与月額を見直す考えはないか」との質疑に対
し、「残業手当は通常の給与とは別なものである。また、社会、経済情勢から考え、市の管理職が市
民とともに痛みを分かち合う必要があるのではないかということと、青森市
行財政改革プラン2011
の実施年度に合わせ引き続き5カ年継続しようとするものである」との答弁があった。
1 「部長級、次長級、課長級の1人当たりの削減額をそれぞれ示せ」との質疑に対し、「部長級は1
人当たり約30万円弱、次長級は1人当たり約20万円、課長級は1人当たり約15万円である」との答
弁があった。
以上が審査の過程における主なる
質疑応答であるが、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第77号「青森市職員の
特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、
保健所開設に伴い新たに設けた寄生虫、結核菌及びその他の病原体の検索及び調査の作業等に従事した時に支給している
衛生検査手当の支給額を引き下げ、あわせて法律改正に伴う引用条文の規定を整備しようとするものである。
まず、
衛生検査手当については、中核市移行に伴う
保健所開設の際に、県の保健所に準じて支給額を定めていたが、県においては、
衛生検査手当の支給対象となる業務を見直し、獣畜の屠殺もしくは解体の検査等を行う職員に対し、
食肉衛生検査手当(月額1万8900円)を新設し、これまでの
衛生検査手当を月額6300円に引き下げており、本市の
衛生検査手当についても
支給対象業務が県と同様であるため、県の改正に準じて改正しようとするものである。また、あわせて感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の改正に伴い、引用条文を改正するものである。
改正の内容であるが、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律が改正されたことから、引用条文の規定の整備をするもので、
感染症等作業手当の
支給対象業務を規定する第3条第1項第2号中、「第8条第2項」を「第8条第3項」に、同条同項第3号中、「第6条第14項」を「第6条第15項」に改めるものであり、また、
衛生検査手当の支給額を規定する第41条第2項及び第3項中、「1万7300円」を「6300円」に改めるものである。
なお、施行期日は本年4月1日を予定しており、この改正に伴う節減額は、年間40万円程度の見込みである。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる
質疑応答は次のとおりである。
1 「本市では、獣畜の屠殺もしくは解体の検査等を行う職員はいないということであるが、条例を改
正する必要があるのか」との質疑に対し、「本市の保健所では、寄生虫、結核菌その他病原体の検査
については業務があり、現在3名が対象となっている。したがって、県の改正に準じて当該業務に
係る
特殊勤務手当の額を引き下げようとするものである」との答弁があった。
1 「当該業務は危険な仕事であるため、
特殊勤務手当は現行どおり支給すべきだと思う。また、仮に
引き下げるにしても額が大きすぎるのではないか」との質疑に対し、「もともと衛生検査の業務内容
に大きな違いがあるため、県も
支給対象業務の見直しを行ったものである」との答弁があった。
1 「この改正は、県の意見を聞いて行ったのか」との質疑に対し、「特に県の意見の聞いたわけでは
ないが、当初県の保健所に準じて取り扱ったものであり、県の業務と同じ内容であるため同様の金
額に合わせようとするものである」との答弁があった。
以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「市は、施策においても、県にすべて準じるのではなく、今後はもっと主体性を持ってもよいのではないか」との意見が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第78号「青森市
財政調整積立金条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
財政調整積立金については、市財政の健全運営に資するため昭和37年に設置された主に年度間の柔軟な財源調整を目的とする基金であり、基金の管理方法には、
地方自治法第241条第7項の規定により歳計現金の出納もしくは保管の例によることとされ、その管理に必要な事項は条例で定めることとなっている。
市の歳計現金については、一般会計や特別会計において資金運用上一時的に現金が不足する場合に、金融機関からの一時借り入れにかえて、会計相互間で歳計現金を流用することが認められ、このような手法を繰りかえ運用と称している。また、基金に属する現金に関しても、条例において繰りかえ運用の規定を設けることで、基金を取り崩すことなく歳計現金への繰りかえ運用が可能となる。このため、本案は、一時借入金に係る支払利息の軽減を図るため、必要に応じて繰りかえ運用をすることができるよう条例の一部改正を行うものである。
繰りかえ運用についてであるが、例年2月ごろには公債費などの歳出が発生することにより歳計現金に不足が生じており、その後、4月の国・県支出金や
地方交付税の交付などの歳入増加に伴い不足が解消されることとなる。資金不足が生じた場合は、金融機関から当座借り越しによる借り入れを行うこととなるが、この利率は平成21年度実績で0.59%から0.66%である。これに対し、基金から繰りかえ運用を行う利率は平成21年度実績で0.11%であり、当座借り越しと比較して0.5%前後有利となる。また、繰りかえ運用により発生する利息は、予算を通じて基金に積み立てることになるため、基金側においても不利益が生じることはない。
このため現在も、資金不足が発生した時点で各基金から順次資金状況に応じて繰りかえ運用することとしているが、これに加え
財政調整積立金を繰りかえ運用可能とすることで、基本的には当座借り越しすることなく資金を運用することが可能になるものである。なお、歳計現金が繰りかえ
運用可能額を超えた場合には、金融機関からの
証書借り入れを行うことになる。
改正の内容であるが、第5条から第7条までを1条ずつ繰り下げ、新たに第5条として繰りかえ運用を可能とする条項を加えるとともに、第7条及び第8条の「基金」を「積立金」に改め、用語を統一するものであり、施行期日は、公布の日から施行とすることを想定している。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる
質疑応答は次のとおりである。
1 「繰りかえ運用の利率と期間は、その都度定めるのか」との質疑に対し、「基金側から考えると、
金融機関に預託するのと同じ利率になるよう設定した上で、期間を決めて繰りかえ運用を行ってい
る」との答弁があった。
1 「談合問題で市に支払われた賠償金は、どこかの基金に積み立てられるのか」との質疑に対し、
「年度内に市に支払われた賠償金は、同額を
財政調整積立金に積み立てるということで今回の補正
予算案に提案している。今回は年度を繰り越すための措置として行ったものであり、来年度以降も
財政調整積立金に積み立てていくということではない」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる
質疑応答であるが、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第78号「青森市消防団の設置及び定員等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、国の消防団員に対する
財政措置等に関する動向を見据え、消防団員全体における構成比率の高い団員について、処遇改善と士気高揚を図るため、報酬年額の引き上げを行うものである。
消防団員の報酬については、厳しい
社会経済情勢にかんがみこれまで引き上げを行わなかったものであるが、依然として消防団をめぐる環境が厳しい状況にあるため、国の財政措置としても、
消防団員報酬等の
地方交付税算入額が直近では団員に限定して500円引き上げられたことから、団員について同額を引き上げることとしたものである。
なお、この条例は、平成23年4月1日から施行し、経過措置として、別表第一の規定については平成23年度以後の年度分の報酬について適用し、平成22年度分についてはなお従前の例により支給するものである。
改正の内容であるが、当該条例の別表第一中、改正前の団員の報酬年額「二一、六〇〇円」を、500円引き上げ「二二、一〇〇円」とするものである。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる
質疑応答は次のとおりである。
1 「国からの
交付税算入額の金額をそれぞれ職名ごとに示せ」との質疑に対し、「団長が8万2500
円、副団長が6万9000円、分団長が5万500円、副分団長が4万5500円、部長が3万7000円、班長が
3万7000円、団員が3万6500円である」との答弁があった。
1 「今回、どのような議論により団員の報酬が500円引き上げられたのか」との質疑に対し、「人件費
関係経費が下がり続けていく中で、国の消防団の単位費用の積算は現状を維持している。このこと
は、消防団に対する現在の社会情勢を踏まえた措置であり、その上で平成20年度の国の単位費用の
積算では団員について500円引き上げられたという経緯がある。よって、この考え方を今回踏襲する
ということで、市で決定したものである」との答弁があった。
以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「国は、今後も消防団の団員の報酬を見直し引き上げていくという方向である。今回報酬を500円引き上げても、まだ
交付税算入額との乖離が大きいので、もっと報酬を上げることを検討するよう強く要望する」との意見が出され、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第78号「財産の処分について(旧
青森市立後潟中学校土地)」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、旧
後潟中学校跡地を売り払いしようとするものである。
同校は、北中学校の開校に伴い昭和60年に閉校となり、その後は
誘致企業等へ貸し付けを行ってきたが、経年による旧校舎建物の老朽化が進み、地元町会からも安全、衛生の面から建物を解体、撤去してほしいとの要望もあり、検討の結果、建物等を解体、撤去することとした。さらに、土地については管理上支障もあり、利活用の見通しもないことから、財源の確保のためその一部の
グラウンド部分を売り払いすることとした。なお、残りの土地の旧校舎部分については、地元町会から市民館の駐車場や冬季間の雪捨て場等で活用したいという要望があったため、今後地元町会と
使用貸借契約を締結し、
無償貸し付けを予定している。また、建物等の解体、撤去は、平成23年1月31日に
請負事業者と契約を締結し、今年度内に解体、撤去が完了する予定となっている。
土地の売り払いについては、平成23年1月11日に公売公告を行い、平成23年2月1日に
一般競争入札を実施したところ、青森市南佃1丁目4番24-1001号在住の工藤良子氏が4650万円で落札し、平成23年2月4日に土地売買に係る仮契約を締結したところである。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる
質疑応答は次のとおりである。
1 「落札者は福祉関係の事業を行っている方なのか」との質疑に対し、「現在、グループホームよも
ぎたを運営している方である」との答弁があった。
1 「当該土地は
都市計画区域外であり、契約上用途を拘束する条項はないので、法令上の制限の範囲
内で利用される分には土地を何に使ってもよいということか」との質疑に対し、「そのようになる」
との答弁があった。
1 「当該土地の近隣の住宅地の坪単価と、当該土地の価格との比較を示せ」との質疑に対し、「当該
土地の価格は、鑑定を行った額であり、1坪当たりおよそ1万1700円になる。また、近隣の住宅地
については鑑定しないとわからないが、おそらく同程度の価格になるものと想定される」との答弁
があった。
以上が審査の過程における主なる
質疑応答であるが、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第90号「
包括外部監査契約の締結について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、
包括外部監査の実施に係る契約に当たり、
地方自治法第252条の36第1項の規定により、議会の議決を経て契約を締結することになっているため、平成23年度の
包括外部監査契約を締結しようとするものであり、契約期間の始期は平成23年4月1日、終期は平成24年3月31日である。
契約金額及び算定方法並びに費用の
支払い方法についてであるが、契約金額は、基本費用のほか執務日数に応じて支払う執務費用及び交通費等の実費の合算額とし、1623万4470円を上限とするものである。また、その一部については、概算払いをすることとしている。
次に、契約の相手方となる
包括外部監査人については、仙台市在住の
公認会計士小池伸城氏と契約したいと考えている。
契約の相手方を選定した経緯であるが、
包括外部監査契約については、
地方自治法第252条の28第1項の規定により、
包括外部監査契約を締結できる者が、弁護士、
公認会計士、税理士等のいずれかに該当する者とされており、当該監査が財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理についての監査であることから、
包括外部監査人は監査、会計の専門家である
公認会計士から選定することが適当と判断したものである。
平成21、22年度の
包括外部監査人である
公認会計士小池伸城氏は、
日本公認会計士協会東北会からの推薦により、議会の議決を経て
包括外部監査人とし、契約を締結したところである。また、2カ年の
包括外部監査での実務を通じ、本市の財務管理、行政の組織及び運営等に精通しており、さらなる効率的、効果的な監査の実施が期待できると判断し、同氏を平成23年度も
包括外部監査人とし、契約の相手方として選定したいと考えている。
なお、この契約については、
地方自治法第252条の36第1項の規定により、
監査委員の意見を聞くこととされているが、
監査委員からは異議がない旨の回答をいただいている。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる
質疑応答は次のとおりである。
1 「今後の契約の相手方については、市内在住の有資格者を考慮に入れるべきではないか」との質疑
に対し、「今後は幅広く人材を求めていきたいと考えている」との答弁があった。
1 「
包括外部監査人を導入した経緯を示せ。また、その役割は何か」との質疑に対し、「平成18年に
中核市に移行してから、法律の規定に基づき
包括外部監査契約を締結した。中核市移行に伴い、国
や県から多くの事務について権限の委譲があり、これまで以上に監査の独立性、専門性を高める必
要があることや監査機能に対する信頼性の向上の観点からも、現在の
監査委員による監査に加えて
外部からの監査を得ることは市による
チェック体制の強化につながるため導入したものである。そ
の実施に当たっては、今の厳しい経済情勢の中で限られた行政資源を有効に活用しより効果的、効
率的な行政運営が求められている状況をかんがみ、外部の専門家から見た市行政にかかわる問題点
や課題等を明らかにし、助言や提言をいただくものである。これまで多くの指摘をいただいてお
り、例えば、平成21年度は115件の指摘、150件の意見をいただき、これらが市の事務改善に活用さ
れているものと認識している」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる
質疑応答であるが、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
(以上)
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文教経済常任委員長報告書(審査経過及び結果)
初めに、さきの定例会において閉会中の継続審査となった、陳情第12号「
住宅リフォーム助成制度創設に関する陳情」についてであるが、閉会中の1月21日に本委員会を開催し、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本市では、
住宅リフォーム助成制度がもたらす経済効果等に注目し、他都市の実施状況等について調査しながら検証作業を進めているところである。
仮に、本市が当該制度を創設する場合には、まず1つとして、助成対象工事の内容については、特に制限を設けず、市民にできるだけ利用しやすい制度とすること、2つとして、地元事業者育成の観点から、工事施工業者については市内に本社のある事業者に限定したいと考えている。
また、予算額や工事費に対する助成割合、助成限度額、助成対象工事費等については、他都市と同程度、もしくはそれ以上とすることにより、本市においても相当程度の経済効果を引き出すことが十分期待できるものと考えている。
景気の先行きが不透明感を強める中、当該制度は本市経済の活性化を図るための有効な対策の1つであると考えているが、市としては、制度創設の要否については、本委員会における本陳情の審査結果を踏まえ、他の施策・事業と同様、その緊急性、優先度等を総合的に検討した上で判断していきたいと考えている。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる
質疑応答は次のとおりである。
1 「
住宅リフォーム助成制度を実施する場合、申込者の選定方法等はどうなるのか」との質疑に対
し、「申込者の選定方法については、抽選や先着順などさまざまな方法がある。また、財源について
も特定財源を充てているところや一般財源を使っているところもあるが、同制度を実施する場合に
は、本市の特性を踏まえた制度にしたいと考えている」との答弁があった。
1 「本市で当該制度を実施する場合、単年度で終了する考えなのか。それとも継続していく考えなの
か」との質疑に対し、「景気対策の一環としてとらえているので、基本的には単年度での実施と考え
ている」との答弁があった。
1 「当該制度を実施するのであれば単年度ということだが、経済効果を考慮して継続することもあり
得るのか」との質疑に対し、「原則的には単年度と考えているが、さまざまな状況等を把握した上で
最終的には議会の意見をいただきながら判断したいと考えている」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる
質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見が出された。
1 前回の委員会では、もう少し慎重に審査してから結論を出したほうがよいのではないかという意見
があったが、現在、市で検討しているようであり、本委員会としても早く陳情を採択し当該制度を
実施するよう後押しすることが必要だと思う
1 助成対象工事に地震対策についての項目も盛り込むことにより、耐震についての意識啓発になるも
のと考える
以上が主なる意見であるが、本陳情については、
全員異議なく、採択すべきものと決したものである。
次に、会期中の3月10日に本委員会を開催し、今期定例会において本委員会に付託された議案4件について審査した。
初めに、議案第72号「浪岡町肉用牛特別導入事業基金条例を廃止する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
浪岡町肉用牛特別導入事業は、肉用牛資源の確保と高齢者等の福祉の向上に資するため、昭和58年度に国庫・県費を元に基金を造成し、条件を満たす肉用牛生産者が雌牛の導入を希望する際に、町が基金を活用してその牛を購入し、期間を定めた上で生産者に貸し付けし、その後、期間満了となる前に購入金額またはその雌牛から生産された雌子牛を町に納めることで、町が生産者に牛を正式に譲渡するといった内容で、平成16年度まで肉用牛生産者に対して93頭の貸し付けを行ってきた。しかし、青森市との合併の際に、青森市において市単独事業による家畜導入事業が実施されていたことから、両市、町の制度間調整の際に浪岡町の事業を廃止して青森市の事業に統一することとし、平成17年度以降本事業での貸し付けは行わず、貸し付けに係る返済終了まで本条例を暫定施行とし、国・県に対して事業の廃止に向けた手続を進めてきたところである。
事業の廃止に当たっては、基金の残高について国・県に対しそれぞれ2分の1ずつ返納することが必要であるが、農業者からの納付は平成21年度で終了し、国・県に対する償還も平成23年1月に完了し、償還に係る基金の取り崩しにより基金残額がなくなることから、平成23年3月31日をもって本基金条例を廃止しようとするものである。
以上が説明の概要であるが、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第73号「青森市表彰条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
青森市表彰は本市の公共の福祉増進に功労のあった者や広く市民の模範となるべき者を表彰するため、青森市表彰条例に基づき、これまで表彰の区分を6区分として実施しているところであるが、この表彰の区分をより明確化するために改正しようとするものである。
改正の内容については、これまで、「産業、経済等」の功績については、第6号「その他市長において特に認めた者」の区分において表彰の対象としているが、恒常的に表彰対象者があり、他の区分に該当しない分野であることから、新たな区分として独立させ、第5号「産業、経済等の振興発展に寄与し、その功績の著しい者」として表彰の範囲に設け、現行の第5号を第6号に、第6号を第7号に改正するものである。
以上が説明の概要であるが、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第81号「青森市文化会館条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案については、青森市文化会館2階レストラン部分を市民に広く使用していただくために改修を行い、当該施設の使用料を定めるため、提案するものである。
当該レストラン部分については、平成20年1月に業者が撤退後、新たな入居者がなく未使用となっていたが、室内の中央部に柱があるなど部屋の構造に特異性があることから、当該スペースを市民に有効活用していただくため、美術作品の発表や鑑賞等に使用するための展示室を設置することとしたところである。
展示室については、展示品をつり下げるためのピクチャーレール、スポットライト、休憩用のいすやテーブル、水回りなどを備えており、主に美術作品等の展示スペースとしての活用を想定しているが、例えば合唱や舞踊の練習等文化会館の設置目的に則した利用であれば、他の用途でも使用可能としている。
改正内容としては、青森市文化会館各施設の使用料を定めている当該条例別表に展示室の使用料を追加するものである。使用料の額については、当会館の会議室等が使用目的、部屋の構造及び設備など利用形態が全く異なることから、会議室の使用料をもとに積算することはなじまないため、ほぼ同等の機能を有する市民美術展示館の2階から4階展示室の使用料をもとに積算している。その積算方法については、美術展示館の2階から4階展示室の展示品を販売しない場合で、かつ入館料を徴しない場合の使用料から1時間当たりの平米単価(2.16円)を算出し、展示品を販売しない場合、9時から22時までの13時間の通し貸し使用料を6400円としている。また、同様に美術展示館の展示品を販売する場合で、かつ入館料を徴しない場合の使用料から1時間当たりの平米単価を積算し、展示品を販売する場合、9時から22時までの13時間の通し貸し使用料を1万9240円としている。その他の区分の使用料については、当会館の区分ごとの使用料の比率を適用し、積算したものである。
また、第3条(名称及び位置)についてであるが、青森市文化会館の名称及び位置が記載されている表部分は、今まで罫線が引かれていなかったが、他の条例との均衡を図るため、罫線で囲むこととし、今回の条例改正を機にあわせて改めるものである。
本条例の施行期日については、市民への周知期間を考慮し、公布の日から3月を超えない範囲において別途教育委員会規則で定める日から施行することとしているが、第3条の改正規定及び当該施設の申請や許可等については、公布の日から行うことができることとしている。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる
質疑応答は次のとおりである。
1 「観覧料を徴する場合の使用料は考えているのか」との質疑に対し、「観覧料を徴する場合の使用
料は、文化会館の場合1人当たりの入場料が1000円未満の場合や1000円以上2000円未満の場合など
の区分に応じて割り増し料金を定めており、それらを適用することになる」との答弁があった。
1 「レストラン部分を改修して美術展示をするという発想はどこから出てきたのか」との質疑に対
し、「文化会館の設置目的から、美術品の展示等広く市民に利用していただきたいという観点から提
案するものである」との答弁があった。
1 「レストラン部分の改修費はどのくらいの額を見積もっているのか」との質疑に対し、「改修費に
ついては、設計業務委託料、改修工事費及び工事管理業務委託料として845万2500円を見積もってい
る」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる
質疑応答であるが、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第82号「青森市体育施設条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案については、青森市体育施設条例に規定している青森市屋内グラウンドの第2トレーニング室の使用実態に応じ、使用料を無料とするため提案するものである。
当該施設は、平成4年2月の開館から平成17年9月まで、体力と健康の増進を図るため、肺機能測定器や最大酸素摂取測定器等を設置し、施設職員が利用者の体力測定結果のデータを交付し、体力測定室として使用料を徴収し利用されていたところである。その後、利用者の減少及び設備の老朽化に伴い測定機器が使用できなくなったことから、現在は屋内グラウンドの利用者のけが等の事故防止を図るため、ストレッチ器具やマットなどを配置し、ストレッチルームとして市民に無料開放し、利用者から好評を得てきたところであり、今後も第2トレーニング室をストレッチルームとして開放したいと考えていることから、その使用料を無料にしようとするものである。
改正内容としては、青森市屋内グラウンドの使用料を定めている当該条例別表の規定中、第2トレーニング室に関する部分を削除し、第1トレーニング室のみに改めるものである。
なお、本条例の施行期日については、公布の日から施行することとしている。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる
質疑応答は次のとおりである。
1 「第2トレーニング室の今までの利用状況はどうだったのか」との質疑に対し、「当該施設の平成
21年度における年間での利用者数は16万2315名である。現在、第2トレーニング室については、無
料としていることから、正確な数字は把握していないが、1日当たり60人程度、年間の利用者数は
2万1000人程度と聞いている」との答弁があった。
1 「ストレッチルームの器具やマット等を増設する考えはあるのか」との質疑に対し、「現在ストレ
ッチマットやストレッチ用の器具として、バレルローラーやスタファーマシン、腹筋台などを配置
しているが、器具等の増設は今のところ考えていない」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる
質疑応答であるが、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
(以上)
──────────────────────────────────
都市建設常任委員長報告書(審査経過及び結果)
議案第83号「青森市下水道条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
まず、指定業者の資格要件等を規定している同条例第7条の一部改正について、現在、本市は、「社団法人日本下水道協会」の趣旨に賛同した県内各市町村で構成している地方組織「日本下水道協会青森県支部」として事業活動を行っているが、平成20年12月1日の公益法人制度改革関連3法の施行に伴い、同社団法人は新たに公益法人としての認定を受けなければならなくなった。
新法人制度では、支部を公益法人の地方組織と定めるためには、協会と支部は事業及び収支を一体で処理しなければならないと規定されており、現在、各支部では独立した運営を行っている実態を踏まえ、平成21年6月に開催された「社団法人日本下水道協会総会」において、各支部を協会と完全に分離した地方組織に変更することが決定され、平成23年7月1日から地方組織に関する事項を削除した新定款を施行することとなったものである。
このことに伴い、「日本下水道協会青森県支部」という名称が使用できなくなり、平成22年4月に開催された県内32市町村で構成している日本下水道協会青森県支部総会において、「青森県下水道協会」と名称を変更することが決定したため所要の改正をしようとするものである。
次に、指定の申請手続を規定している同条例第8条の一部改正についてであるが、平成13年の登記事務の電算化により、指定業者の申請手続に添付させる書類の名称が「商業登記簿謄本」から「登記事項証明書」に変更となっていたため、このたびあわせて改正しようとするものである。
以上が説明の概要であるが、本案については
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。次に、議案第205号については、廃止路線とした5路線の再認定を含め、道路用地の寄附採納、開発行為に基づく新設道路の帰属等により、新たに16路線を認定するもので、その延長は2461.1メートル、面積は2万6400平方メートルとなっている。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる
質疑応答は次のとおりである。
1 「四戸橋19号線は図面上開通したように見えるが、JR津軽線との交差部分は現在も工事中ではな
いか」との質疑に対し、「当該路線については、JR津軽線との交差部分は開通していないが、国道
280号の交差部分の工事が12月10日に終了し、暫定供用区間が一般車両の通行可能となったことか
ら、市道認定及び一部供用の手続を行うものである」との答弁があった。
1 「市道に認定されながらも、砂利のままで側溝も整備されていない路線があるが、同様の市道はほ
かにもあるのか」との質疑に対し、「市道は、実際の交通状況などを踏まえながら、優先順位を設定
し整備に努めているが、同様のケースは間々ある」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる
質疑応答であるが、両案については
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
(以上)
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民生環境常任委員長報告書(審査経過及び結果)
初めに、議案第71号「青森市子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例基金条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案については、本年2月1日より実施している子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチンの接種事業について、平成23年度までの実施を予定していることから、本事業に係る本市負担額の軽減を図るため、平成22年度に交付されるきめ細かな交付金を活用して事業を実施することとし基金を新たに設置し制定するものである。
基金条例については、
地方自治法第241条の規定により、基金の設置や運用などに関し、条例により定めることとなっており、条例全般が本市の他の基金条例に準拠した内容となっている。
まず、第1条に趣旨、第2条に設置に関する条項を設けている。
第3条には、積立額を規定しており、本市が国から交付を受けるきめ細かな交付金の額以内で、一般会計歳入歳出予算で定める額としている。
次に、第4条に「管理」、第5条に「繰替運用」、第6条に「運用益金の処理」、第7条に本基金の「処分」、第8条に「委任」に関する事項を、一般的な基金条例に倣い規定している。
なお、附則第1項では本条例の施行期日を公布の日からと定め、附則第2項では失効時期を規定している。これは、本接種事業が平成23年度においても継続される予定となっていることから、基金を取り崩す時期、つまりは平成23年度予算の出納整理期間の属する平成24年度末である平成25年3月31日として規定しているものである。
以上が説明の概要であるが、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第79号「青森市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、乳類販売業、食肉販売業及び魚介類販売業の臨時施設における営業を食品衛生法の規定に基づく許可の対象に加え、当該許可の申請に対する審査手数料を定めるため、青森市手数料条例の所要の改正を行うものである。
食品衛生法の規定に基づき許可が必要な飲食店営業等34業種の営業については、都道府県条例において業種ごとに営業施設の基準が定められているが、現行の県条例は、固定施設での営業を基準として定めていることから、イベント等に付随して臨時的に簡易な施設を設け、不特定多数の方を対象に食品を提供する営業については、飲食店営業のみを対象として認めており、乳類販売業、食肉販売業及び魚介類販売業については、臨時的な簡易施設での営業はできない状況である。
今般県では、イベント等における県産品の販売促進を図っていく上で、また現下の食品の包装、温度管理技術が向上している現状を踏まえたとき、イベント等に付随し臨時的に簡易な施設を設けて行う乳類販売業、食肉販売業及び魚介類販売業についても、新たな施設基準を定め営業の許可の対象へ加えることとしている。
本市においても、県の食品に係る営業許可の対象を拡大する趣旨を踏まえ、同様の対応をすることとし、これまでの固定施設の営業のほか、新たに臨時的に簡易な施設を設けて行う乳類販売業、食肉販売業及び魚介類販売業についての許可申請に係る審査手数料を追加するものである。
改正の具体的内容であるが、青森市手数料条例第2条関係の別表4許可手数料の表57の部の「乳類販売業許可申請手数料」、「食肉販売業許可申請手数料」及び「魚介類販売業許可申請手数料」の項中「九千六百円」の下に、それぞれ「(臨時の施設に係るものにあっては、七千五百円)」を追加するものである。
なお、本条例の施行期日は平成23年4月1日とし、同日以降の営業許可申請に係るものについて適用することとしている。
以上が説明の概要であるが、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第80号「青森市総合福祉センター条例及び青森市健康増進センター条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案については、平成23年3月28日に青森市保健所が、現在の健康増進センター敷地に移転することに伴い、総合福祉センターに設けている保健センターの業務を健康増進センターに集約することで、健康に関する業務をワンストップで提供できる環境を整え、市民に対する案内性を高めながら、一層の利便性の向上を図りたいと考え、このたび総合福祉センター条例から健康増進センター条例に保健センターの業務を移行すべく、両施設の設置条例について業務内容の明確化を図りながら、所要の改正を行うものである。
具体的な改正内容であるが、まず総合福祉センター条例から、保健センターに関係する第2条の設置に関する条項、第4条の施設に関する条項及び第5条第5号の事業「各種の健康相談、保健指導及び健康教育に関すること。」の条項を削除し、以下条項の繰り上げや削除を行い、附則として施行期日を平成23年4月1日からとしている。
この保健センターに関する条項の削除を受け、健康増進センター条例については、保健センターの業務を移行するために必要な改正を行うこととし、第4条第3号に健康相談や保健指導の業務を追加し、附則において施行期日については、総合福祉センター条例にあわせ平成23年4月1日としている。
今後は、新しい保健所施設を中心に保健師や栄養士などの専門職も含め人材をフルに活用しながら、市民の健康の保持、増進を図るべくより一層の市民サービスの向上に努める。
以上が説明の概要であるが、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第84号「青森市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
国において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律が昨年5月19日に公布され、本年4月1日から施行されることとなっている。
この法改正においては、廃棄物処理施設であってボイラー及び発電機、または熱交換器などの熱回収の機能を有し、一定の基準を満たす者についての都道府県知事、中核市にあっては市長による認定制度が新設されたことに伴い、認定申請に係る手数料等を定める必要が生じたことから、青森市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正するものである。
条例の改正内容であるが、1つには、熱回収施設設置者認定制度の設置に係る手数料の追加である。この制度の内容については、現在、廃棄物の焼却方式の主流が、焼却の際に大量に発生する熱を回収することなく放出する単純焼却方式であるが、循環型社会形成推進基本法に基づくサーマルリサイクルの促進を図るとともに、廃棄物の排出事業者から熱回収施設を設置している処理業者を見えやすくして、当該処理業者への処理委託が進むこと及び熱回収施設の設置が進むことを期待したものである。熱回収施設を設置している者は、熱回収施設の基準に適合している場合、都道府県知事、中核市にあっては市長の認定を受けることができ、当該認定は5年ごとに更新することとされている。
本市における本制度の認定基準に適合する可能性がある施設は青森リニューアブル・エナジー・リサイクリング株式会社の焼却施設のみであり、市町村が設置する施設については、本制度の対象外とされている。
また、手数料の額については、環境省からの平成22年11月30日付事務連絡で、新規3万3000円、更新2万円という積算根拠が示されており、本市においても試算したところ、同程度の経費が必要であると算出されたことから、本市の手数料額も同額としたものである。本県を初め、他自治体においてもほとんどが同事務連絡を根拠として手数料額を設定しているところである。
2つには、第19条、第24条及び第26条について法改正による条ずれに伴う所要の改正である。
3つには、第20条について法令との用語の統一を図ったものである。
次に、第25条に規定する許可等の手数料の額を定める別表第二に一般廃棄物及び産業廃棄物の熱回収施設設置者認定申請手数料と更新申請手数料に係る項目を加え、具体的には一般廃棄物の熱回収施設設置者認定申請手数料及び更新申請手数料の額については、1件につきそれぞれ3万3000円及び2万円とし、また産業廃棄物の熱回収施設設置者認定申請手数料及び更新申請手数料の額については、1件につきそれぞれ3万3000円及び2万円としたところであり、これらの追加により42項目となったことから項番号のずれに所要の改正を行ったところである。
また、改正条例の施行期日については、改正法の施行期日と同じ本年4月1日としている。
なお、廃棄物の排出事業者や処理業者に対しては、今後説明会の開催や市ホームページ等により改正の内容を周知していくこととしている。
以上が説明の概要であるが、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第85号「青森市一般廃棄物処理施設条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
現在、青森地区の燃えるごみは三内清掃工場及び梨の木清掃工場で焼却処理を行っているが、三内清掃工場は昭和45年の供用開始以来40年を経過し、著しく老朽化した施設及び設備であること、また近年ごみ減量化施策の効果や人口減少に伴い、ごみ量が年々減少してきていることに加え、平成22年11月1日に外ヶ浜町の新ごみ処理施設の供用開始に伴い広域ごみの受け入れ量が減少することにより、新ごみ処理施設供用開始までは梨の木清掃工場のみで処理可能となったことから、平成23年3月31日をもって廃止することとし、所要の改正を行うこととしたものである。
本条例は、本市における一般廃棄物処理施設の設置及び管理について必要な事項を定めたものとなっており、今回の条例改正の内容としては、名称及び位置について規定している第3条から三内清掃工場の名称及び位置を削除するものである。
なお、附則については、施行期日を定めたものであり、今回の条例改正については、平成23年4月1日から施行することを定めたものである。
以上が説明の概要であるが、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第86号「青森市病院料金及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、健康保険法に基づく厚生労働大臣の定める選定療養に掲げる特室差額室料のうち助産に係る譲渡等に伴う料金設定及び非紹介患者初診料の設定並びに青森市民病院の土曜日の休診に伴う所要の改正を行うため、青森市病院料金及び手数料条例の一部を改正しようとするものである。
今回の条例改正は、二次医療保健圏域の中で中核的な役割を果たすことができる病院であることなどの青森市民病院のあるべき姿を実現することや、職場環境の向上などを目指しているもので、第1条に特室差額室料、第2条に非紹介患者初診料及び土曜休診の改正内容を規定しているが、いずれの内容も青森市病院料金及び手数料条例第2条で別表に定める料金等と規定されている。
改正の具体的内容についてであるが、1点目として、現在の別表では、特室差額室料と選定療養費(入院料)が種別欄に別々に記載されているが、特室差額室料及び選定療養費(入院料)は同じ選定療養費であることから、今回追加する「非紹介患者初診料」、「料額」及び「1回につき、1,575円(助産に係る資産の譲渡等に係るものあっては、1,500円)」とあわせ同じ種別「選定療養費」に文言を整理した上で、それぞれ分けて区分の欄に記載するものである。
2点目として、特室差額室料の「料額」の欄に「特室(A)-1」から「特室(B)-2」までそれぞれの料金が記載されているが、助産に係るものについては消費税抜きの料金を、「特室(A)-1」については、「1日12,600円」の次に、「(消費税法別表第1第8号に規定する助産に係る資産の譲渡等(以下「助産にかかる資産の譲渡等」という。)に係るものにあっては、12,000円)」を、その他についても記載のとおり加えたものである。
3点目として、別表欄外の備考欄に、休日及び時間外における分べん料の取り扱いが記載しており、休日いわゆる休診日の定義として、これまで土曜日を除いた、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、1月2日、3日及び12月29日から12月31日までと規定していたものが、今後青森市の休日と同様になるので、第1項として「青森市民病院の休診日(青森市の休日に関する条例(平成17年青森市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日をいう。以下同じ。)」に、また「休日」と記載しているものを「休診」と改め、同項第1号に「(土曜日にあっては午後1時から午後10時まで)」と記載しているものを削除するものである。
また、第2項として、非紹介患者初診料の定義として「非紹介患者初診料とは、他の病院又は診療所から文書による紹介がない場合において行われる初診(当該初診が行われたことについて、緊急その他やむを得ない事情があると認められたときを除く。)に係る加算料をいう。」を加えるものである。
次に、本条例の附則についてであるが、附則第1項では、本条例の施行期日を規定しているが、本条例第1条である特室差額室料に係る規定は、平成23年4月1日から、第2条である非紹介患者初診料及び土曜休診は同年7月1日からと規定している。
なお、附則第2項及び第3項は経過措置として、第2項に、「第1条の規定による改正後の青森市病院料金及び手数料条例別表の規定は、平成23年4月1日以後の特室差額室料について適用し、同日前の入院に係る特室差額室料については,なお従前の例による。」と規定し、第3項は「第2条の規定による改正後の青森市病院料金及び手数料条例別表の規定は、平成23年7月1日以後の分べんに係る分べん料及び初診に係る非紹介患者初診料について適用し、同日前の分べんに係る分べん料及び初診に係る料金については,なお従前の例による。」と規定している。
なお、休診日は、青森市病院条例施行規則第3条で規定していることから、本案が可決後、所要の手続をとることとなっている。
以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「選定療養費を導入していない弘前市民病院、西北中央病院及び黒石病院の動向は把握しているか」との質疑に対し、「当該3病院に対し選定療養費の導入予定について確認したところ、いずれも認識がなかったようである」との答弁があり、また、一部委員から「青森市民病院は自治体病院であることに加え、市民は誰でも等しく医療を受ける権利があるという観点から、選定療養費の導入には反対である」との意見が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第88号「契約の締結について(青森市清掃施設(新ごみ処理施設)建設事業及び運営事業)」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
青森市清掃施設(新ごみ処理施設)建設事業及び運営事業は、民間の資金、技術及びノウハウを活用し、より低廉で質の高いサービスの提供を目的としたPFI法の事業方式に準じたDBO方式により実施するものであるが、契約に関しては、基本契約、建設工事請負契約及び運営業務委託契約の3つの事業契約を締結するものであり、本年2月10日付で三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社東北支店ほか7社と事業契約の仮契約を締結したところである。
それぞれの契約の概要についてであるが、まず基本契約では本事業にかかわる契約当事者である市、代表企業、協力企業及び運営事業者が相互に協力し、事業を円滑に実施するために必要な
基本的事項について定めるもので、契約の相手方は、落札した代表企業三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社東北支店及び協力企業6社から成る応募企業グループに加え、運営事業を担う特別目的会社として、本年1月28日に市内に新たに設立した青森エコクリエイション株式会社の計8社となる。
契約金額は、建設工事請負金額と運営業務委託費の合計194億2500万円で、契約期間は、3月下旬を予定している契約締結の日から、20年間の運営委託期間が終了する平成47年3月末までである。
建設工事請負契約であるが、契約の相手方は、代表企業の三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社東北支店と、協力企業の株式会社本間組東北支店、地元協力企業の北斗建設株式会社となる。
契約金額は118億1985万円で、工期は契約締結の日から6カ月間の試運転を経て、市が引き渡しを受ける平成27年3月末までである。
運営業務委託契約については、契約の相手方は新ごみ処理施設の運営業務のみを行う特別目的会社として、本年1月28日に設立した青森エコクリエイション株式会社である。
運営委託費76億515万円については、事業者の募集に当たり市が平成27年度の供用開始時のごみ量を予測して定めた計画処理量等を基に、運営委託期間20年間の運営委託費の総額である。なお、運営開始後の毎年度の支払額は、年度ごとのごみ量等に応じて、運営業務委託契約約款の規定に従い、決定していくものである。運営の委託期間は、契約締結の日から20年間の委託期間が終了する平成47年3月末までである。
次に、運営委託費算出の考え方についてである。
最初に、運営委託費は固定費に変動費を加えた額であり、固定費とは3つの要素で構成され、ごみの処理量にかかわりなく支払われることとなる経費である。
次に、変動費については、ごみの処理に要する経費である電気使用料、燃料費、薬品費等の変動的な運営費いわゆるごみ処理費用と、減算項目として、余剰電力、RPS証書、溶融スラグ、鉄及びアルミ等の売却収入の2つの要素で構成される。これらは、ごみの処理量等によって変動する経費である。
次に、変動費の定義式であるが、変動費は変動的な運営費から売却収入を差し引くものである。
したがって、運営開始後の毎年度の運営委託費支払額は、年度ごとのごみの処理量等に応じて、運営業務委託契約約款の規定に従い変動する。このことは、昨年4月23日付の入札公告において市が示した入札説明書、また運営業務委託契約書(案)にも同様に記載している。入札に当たっては、競争性を明確にするため、ごみの処理量等は運営委託期間20年間変動しないことを条件として運営委託費の総額を求めたものである。このことは全応募者共通の条件としているものである。
次に、固定費及び変動費から成る運営委託費の20年間の内訳についてであるが、運営委託期間の20年間について運営委託費は変動しないことを前提とした内容となっている。
施設の運営開始以降、人口の減少等によりごみの処理量が減少した場合、ごみの処理に要する経費は減少するものの、同時に余剰電力及び溶融スラグ等の売却収入も減少していくことから、ごみの処理量にかかわりなく支払われる固定費は変わらないため、結果として運営委託費は変動することとなるものである。
試算として平成27年度以降、1年間で2400人ずつ人口が減少していくという仮定のもとに、運営委託費を試算すると、2年目の平成28年度以降、毎年約140万円ずつ市の運営委託費が増加し、運営委託期間20年間の累計で2億7000万円程度増加することが想定される。
ちなみに、他の応募者の提案においても、20年間の累計で約2億5000万円から約2億9000万円程度増額となる提案が3例あり、またごみの処理単価が高い提案においては、約2600万円の増額で済んでいる提案も1例あった。また、本市の委託費が約2億2000万円の減額となる提案も1例あった。
次に、新ごみ処理施設の施設概要についてであるが、事業を行う場所は、一般廃棄物最終処分場の西側に隣接する、鶴ケ坂字早稲田241番地1ほかの用地であり、現在は昨年3月末に着工した造成工事及びアクセス道路工事を行っているところである。本工事は本年11月に完了する予定となっている。
工事の内容であるが、可燃ごみ処理施設、破砕選別処理施設、管理棟、ストックヤードを合棟した工場棟の建設及び太陽光発電設備、計量棟及び駐車場建設工等一式の工事となっている。
処理方式は、落札者の提案により、可燃ごみ処理施設は分離式ガス化溶融炉方式、破砕選別処理施設は、1次破砕が二軸低速回転引き裂き式、2次破砕が竪型回転式となっております。
処理規模は、可燃ごみ処理施設は1日当たり150トンの2炉で300トンを処理する規模、破砕選別処理施設は1日5時間の稼動で39.8トンを処理する規模である。
なお、新ごみ処理施設整備事業の今後のスケジュールとしては、本契約の締結後、4月から施設の建設に着手することとなるが、まずは実施設計を行い、平成26年9月までにはすべての建設工事を完了し、6カ月間の試運転の後、平成27年4月から供用開始する予定としている。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる
質疑応答は次のとおりである。
1 「分離式ガス化溶融炉については、超高温で燃焼することにより5年後くらいから故障が出始
め、修繕費用がかさむと聞いているが、契約締結後、修繕費用などで市にとって新たな財政負担が
発生しないと言い切れるか」との質疑に対し、「5年程度で溶融炉が故障し始めると認識はしてない
が、提案者は約45億円の機械保険に加入する予定であり、事故等で溶融炉が故障した場合には、保
険金等で修繕することとなる」との答弁があった。
1 「固定費の中には施設が故障した場合の修繕費も含まれているのか」との質疑に対し、「運営委託
期間である20年間において大規模補修としては4回程度であるが、最小で約6000万円から最大で6
億円規模の修繕を見込んでおり、固定費において施設修繕費を毎年積み立ててその出費に対応する
という考え方である」との答弁があった。
1 「人口の減少等によるごみ処理量の減少に伴い、余剰電力の売電収入及び溶融スラグ等の売却収
入が減少し、運営委託費が20年間の累計で2億7000万円程度増加することが想定されるとのことで
あるが、それ以上に運営委託費が増額となる要素はあるか」との質疑に対し、「人口減少数は最大値
で想定しており、運営委託費が増額となったとしても2億円ないしは3億円程度内と想定してい
る」との答弁があった。
1 「今後ごみ質に変化はあるのか」との質疑に対し、「運営委託期間の20年間において、プラスチッ
ク、鉄及びアルミ類の計画ごみ質に大きな変化はないものと考えている」との答弁があった。
1 「RPS証書の売却収入とは、具体的にどういう内容なのか」との質疑に対し、「RPS法は、小
売電気事業者に新エネルギー等から発電される電気を一定量以上利用することを義務づけることに
より、電力分野における新エネルギー等のさらなる導入拡大を図ることを目的としており、当該ご
み処理施設における発電は新エネルギーに位置づけられることから、この売却収入を見込んでいる
ものである」との答弁があった。
1 「RPS法改正の動きがあるようであるが、平成27年度の供用開始までに法改正が行われ、RP
S証書を売却できなくなった場合、収入が減少することに伴い運営委託費が増額となるが、そのリ
スクは市が負うこととなるのか」との質疑に対し、「法改正に伴う場合のリスクは市が負うこととな
るが、RPS法が廃止され国で提案することとしている全量買い取り制度が導入された場合は、R
PSにかわるものとして適用するよう確認書の中で協議することとしている」との答弁があった。
1 「RPS法改正によりRPS証書を売却できなくなった場合においても、その負担を運営事業者
に負わせる内容を契約書に盛り込むことはできないのか」との質疑に対し、「国においては、RPS
法に基づく制度を廃止して全量買い取り制度にすべきとの議論も行われており、仮にそうなった場
合には、新たな制度による売却収入をRPS証書の売却収入にかえて収入として見込むことで運営
事業者と確認済みである」との答弁があった。
1 「RPS証書の売却単価についても、代表企業が担保するのか」との質疑に対し、「代表企業であ
る三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社東北支店が担保する」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる
質疑応答であるが、このほか委員長から「運営委託期間20年間の
累計で2億7000万円程度の運営委託費の増加が想定されるとのことであるが、本契約締結時に2億7000
万円を市が負担する限度額である旨を確認書に反映させ、付帯事項を付した契約にするよう強く求め
る」との要望が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべ
きものと決したものである。
(以上)
──────────────────────────────────
予算特別委員長報告書(審査経過及び結果)
議案第1号「専決処分の承認について」から議案第70号「平成22年度青森市自動車運送事業会計補正予算」まで及び議案第91号「平成22年度青森市一般会計補正予算」の計71件を一括議題として審査したが、審査の過程における主なる
質疑応答は次のとおりである。
1 「市は、旧浪岡町職員と旧青森市職員の給料格差について、合併を契機に職員の給料が上がること
は市民理解が得られないと説明しているが、それは旧青森市地区の市民感情だけではないのか。旧
浪岡町地区の市民感情をどのように考えているのか。また、旧青森市と旧浪岡町との合併が対等合
併なのであれば、合併に伴い、一方に不利益を与えてはならないと思うがどうか」との質疑に対し、
「旧浪岡町と旧青森市の対等合併に際し、平成16年10月13日に合併協定を締結し、職員の給与につ
いては旧両市町職員ともに合併日 前日の給料月額と同額となる現給保障方式を採用したところであ
る。これは、合併前の職員個々の学歴、採用前の経験年数及び勤務実績・職責等に応じて、旧両市
町のそれぞれの条例に基づき適正な給料の支給を受けていたこと、また、合併を契機に職員の給料
が上がることは、旧浪岡町、旧青森市のいずれの地区においても市民理解が得られるものではない
との認識によるものであり、現給を保障することはどちらにも何ら不利益を与えるものではないと
考えている」との答弁があった。
1 「今回の地震における停電の際、地域への情報提供はどのような手段で行われたのか」との質疑に
対し、「今回の地震における広報については、ラジオが非常に有効な役割を果たした。したがって市
は、基本的にはラジオも含めた市政記者会への情報提供を行い、特に重要な情報はラジオ、テレビ
各局に直接電話し、強く報道を呼びかけ、またホームページ、メールマガジン、ツイッター等で市
民への広報に努めたところである。今回の地震では、津波警報による避難勧告、避難指示を伝える
ことが地域への情報伝達で最も重要であったことから、3月11日の避難勧告については市の広報車
4台、その後の避難指示は広報車3台、さらに14日の避難勧告については広報車3台を使用し、ま
た消防車両もあわせて協力しながら、計3回沿岸の各地域へ分担して広報を実施したところであ
る」との答弁があった。
1 「高齢者や障害者が横断しやすいよう、旭町通り入り口交差点西側へ横断歩道を設置すべきと思う
がどうか」との質疑に対し、「当該交差点西側には歩行者の通行の安全、特に近くにある古川小学校
や長島小学校へ通学する児童の安全を確保するため古川歩道橋が設置されたと聞いているが、高齢
者には階段の昇降が負担になるものと認識している。また、青森警察署では基本的に歩道橋のある
交差点に横断歩道は設置しないが、要望があれば検討するとのことであった。このことから、市と
しては、横断歩道設置の可能性について検討するため、来年度、青森警察署や道路管理者である国
など関係者立ち会いによる交通診断を実施したいと考えている」との答弁があった。
1 「市は、滞納料金の徴収を民間委託する方針とのことであるが、事業の開始時期など具体的な業務
委託の内容を示せ」との質疑に対し、「青森市収納対策本部会議で効果があると認めた6つの基本対
策のうち、外部委託の推進については、法令で定められた市税等の強制徴収公債権以外の各種貸付
金や使用料等の歳入金において、市外在住や居所不明など回収が困難となっている債権について、
債権回収を専門に行う債権回収会社へ委託することにより、未収金の縮減や収納事務の効率化が期
待できるため、平成22年度の収納対策本部会議で委託の方向を決定した。今定例会に提案している
平成23年度当初予算の議決を前提条件に、企画提案競技による業者選定を行うための公募を実施
し、対象債権の所管課長で組織する選定委員会において審査した結果、他都市で多くの受託実績を
有するニッテレ債権回収株式会社を委託予定者と選定した。その委託料は、回収された債権額の一
定割合を成功報酬という形で支払うこととしており、具体的には、商工貸付金損失補償は38%、水
道料金は43%、市民病院医療費は38%、浪岡病院医療費は38%、市営住宅使用料は38%、母子寡婦
福祉資金貸付金は38%、霊園管理料は48%とし、本年4月からの速やかな業務委託に向け準備を進
めている」との答弁があった。
1 「働いていれば生活保護費を受給できないと考えている方がたくさんいるが、最低賃金の収入のみ
で生活している人から生活保護の申請があった場合、その要否はどのように決定されるのか」との
質疑に対し、「日々の暮らしに困窮している方が生活保護を受給するためには、生活保護法第4条第
1項の規定により、その利用し得る資産、能力、その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維
持のために活用することが要件とされていることから、保護申請があった場合には、担当職員が訪
問し、生活困窮に至った経緯や現在の生活の状況、世帯員の健康状態等について確認するととも
に、当該世帯の預金や年金を含めた収入実態のほか、生命保険や不動産など所有する資産の状況等
についても調査し、あわせて扶養義務者への照会、病状や稼働能力を把握するための主治医訪問、
民生委員を訪問しての意見聴取など所要の調査活動を行う。これらの調査結果を踏まえつつ、当該
世帯の収入額と国の基準に基づく世帯の最低生活費とを比較した上で、保護の要否を決定することと
なる」との答弁があった。
1 「新ごみ処理施設の建設事業及び運営事業に係る契約において、RPS法の廃止を含むさまざまな
法改正等が行われた場合、契約上市の負担が新たにふえる可能性はあるのか」との質疑に対し、「現
行の法令がどのように改正されるかは判明していないことから、一連の法改正や人口減少等により
市の負担増がないとは言い切れないが、国が今国会に提案することとしたRPS法にかわる法制度
ができることに関しての市の新たな負担は発生しない」との答弁があった。
1 「来年度からあおもりカシスの産業基盤強化のためにあおもりカシスグレードアップ事業を初めと
する事業に取り組むようだが、その概要を示せ」との質疑に対し、「市では、カシス買い取り価格の
適正化により、生産者の生産意欲を向上させ出荷量を増加させるために、生産者からのカシス買い
取り価格を現在の1キロ当たり750円から高品質のもので1500円、平均的なもので1200円程度に引き
上げることとし、そのために必要な支援としてあおもり産品生産支援事業を実施するとともに、将
来にわたり持続可能なカシス産業基盤の構築に必要な支援として生産基盤強化、高付加価値化、需
要拡大等を図るため、『あおもりカシス』の品種登録など7項目の対策を盛り込んだあおもりカシス
グレードアップ事業を実施するものである。このほか、県が実施するあおもりカシスブランドパ
ワーアップ支援事業によって会員の栽培技術の向上を図り、財団法人むつ小川原地域・産業振興財
団の支援を受け、あおもりカシスの会が単独事業として効率のよい収穫、選別方法の調査や商品開
発の検討などを行うこととしており、あおもりカシスが現在直面している課題に総合的な対策を講
ずることにより、カシスのまち青森市の実現に努めていくこととしている」との答弁があった。
1 「近年、水産指導センターにおいて、稚ナマコの生産量が著しく減少しているが、その原因は何
か」との質疑に対し、「同センターにおける稚ナマコの生産量は、平成20年度は7万7000個、平成21
年度は6万6000個、平成22年度は10万3000個と依然少ない状況である。その原因は、1つに、平成
18年の薬事法改正に伴い、稚ナマコの外敵生物であり大量繁殖により短期間で大量へい死を引き起
こすコペポーダの駆除に有効な薬剤の使用ができなくなったことである。このため、同センターで
は、飼育水の精密ろ過や給餌方法の改善、また特に減耗が激しい初期稚ナマコについては、弘前大
学との共同研究によりコペポーダの観察や駆除が容易な小型水槽での高密度飼育試験を実施し、実
用化に向けて検討を進めている。2つに、ナマコ種苗生産に供用する第2培養棟の施設が老朽化し
ていることである。同棟は設置から35年が経過しており、施設の老朽化、塩害による腐食、機器類
の機能低下が著しいことから、応急的な対応策を講じながら各種種苗の安定供給に努めているが、
同センターの機能の充実については、今後総合的に検討を進めていくこととしている」との答弁が
あった。
1 「12月補正予算で融資枠を22億円拡大した本市の融資制度である一般事業資金及び地場産業緊急支
援資金のホタテガイ加工業者による利用状況及び来年度の融資枠を示せ」との質疑に対し、「当該資
金については、青森市高水温ホタテガイ被害対策本部を設置した昨年10月から本年1月末時点で2
者の利用があり、一般事業資金は4000万円、地場産業緊急支援資金は350万円の融資を実行してい
る。また、来年度当初予算における融資枠については、このたびの東北地方太平洋沖地震等の影響
も加わり、景気の先行きについて不透明感が強まることが危惧されることから、これまでの利用実
績を踏まえ、一般事業資金の融資枠は42億5600万円、地場産業緊急支援資金の融資枠は19億円を確
保することとして、今定例会に関連予算案を提案しているところである」との答弁があった。
1 「アウガ全体の実情を把握するためにも、青森駅前再開発ビル株式会社の会計と管理者会計の決算
時期及び科目を合わせるべきだと思うがどうか」との質疑に対し、「青森駅前再開発ビル株式会社の
決算時期は2月末、管理者会計の決算時期は3月末であり、このことについては、アウガ経営戦略
委員会の中でも時期を合わせるべきではないかとの意見が出ている。仮に両会計の決算時期を合わ
せた場合、会社会計と管理者会計の関連がわかりやすくなるという利点がある一方、過去の実績と
の対比が困難になるという面もあるため、今後、青森駅前再開発ビル株式会社や同社の監査法人、
他の区分所有者等と協議の上、総合的に判断する必要があると考える。また、会計科目の統一につ
いても、今後、青森駅前再開発ビル株式会社等と協議したいと考えるが、今後のアウガの経営にと
って有意義な提案であることから、早急に検討の俎上に上げたいと考えている」との答弁があっ
た。
1 「市は、アウガの空き区画対策やビル全体の管理運営を民間会社等へ移行することも含め、決断す
べき時期にあると思うがどうか」との質疑に対し、「アウガは、多機能でにぎわい創出効果が高く、
青森駅を中心としたまちづくりの重要な役割を持つ中心市街地活性化を牽引する核的施設である。
アウガ及び周辺の資源や都市機能との相乗効果により、駅・港・町が隣接している本市の特性を生
かし、今後もにぎわいの創出、回遊性の向上、現青森駅周辺地区の魅力向上による中心市街地活性
化を図ることが重要である。本市としては、アウガがその役割を発揮するため、青森駅前再開発ビ
ル株式会社が再生計画に基づきサービス向上、実効性のあるテナントリーシング、業務効率化など
に鋭意取り組んでいると認識しており、現時点では他民間会社への移行は考えていない。しかしな
がら、同社が安定的な健全経営が果たせず、アウガがその役割を発揮できない状態となったときに
は、その存廃も含めて検討することとなる」との答弁があった。
1 「市への除排雪に関する苦情に対し早急に対応するため、市直営で応急的に除排雪作業を行うべき
だと思うがどうか」との質疑に対し、「市は、これまでも行政サービスの向上と行政コストの削減を
図ることができる業務については、業務内容を慎重に精査した上で民間への委託化を推進してきた
ところであり、除排雪作業についても、市が直営で実施していた路線延長約57キロメートルを平成
15年度から民間へ委託している。今後新たに直営作業のための組織を編制することは大変困難であ
ると考えているが、市では、今冬のような特異な気象状況下にあっても市民に不便をかけることの
ないような除排雪体制のあり方について、今後鋭意検討を進めていくこととしている」との答弁が
あった。
1 「都市計画道路3・4・15号里見丸山線の整備後、西近野市民館の前の市道で道路冠水が発生する
ようになっているが、その原因と解消策を示せ」との質疑に対し、「西近野バス停東側地域の雨水排
水については、道路側溝及びその流下先の陸上自衛隊青森駐屯地沿いの水路である通称『前の川』
を流下し、県管理の二級河川である沖館川に排水されている。近年、数十分単位の短時間に降雨が
集中するいわゆるゲリラ豪雨が原因の道路冠水が発生するようになっており、当該地域について
は、このことにより雨水排水の幹線である『前の川』の水位が急激に上昇し、接続する道路側溝に
逆流し、道路冠水が発生するものと考えており、市としても、このような状況を解消するため周辺
の土地利用状況を踏まえその対応策を検討している。具体的には、西近野市民館周辺において密集
した周辺家屋が『前の川』と近接しており、当該水路本体の改良は困難な状況であるため、都市計
画道路3・4・15号里見丸山線へ新たな排水構造物を設置し当該水路下流部へ接続することを想定し
ており、雪解け後、詳細な現地測量と既設埋設物の調査等を実施していきたい」との答弁があっ
た。
1 「操車場跡地に設置予定の新駅は、青い森セントラルパーク低炭素型モデルタウン事業と一体とし
て考えているとのことであるが、市中央部に駅を設置してほしいという市民の切実な要望があるこ
とから、当該事業とは別に早急に計画を策定すべきと思うがどうか」との質疑に対し、「交通結節で
ある駅の設置については、その地区の需要、土地の利用状況、交通需要等を踏まえ検討することが
必要であり、新駅設置予定の直近の土地であるセントラルパークの活用方法とは切り離せないもの
と考えている。市としては、当該地区への新駅設置の市民要望が高いこと、青い森セントラルパー
ク低炭素型モデルタウン事業に当たっての県、市の基本的な考え方を示す実施方針の中で導入が想
定される機能として駅、交通広場などの交通結節機能が位置づけられていることなどから、県及び
関係機関と新駅設置実現に向けて引き続き調整を進めていきたいと考えている」との答弁があっ
た。
1 「JR浪岡駅のバリアフリー化のため、市は、浪岡駅構内にエスカレーターつきスロープを設置す
るよう、JR東日本に対し強く働きかけるべきではないか」との質疑に対し、「バリアフリー新法に
基づく、国の移動等の円滑化の促進に関する基本方針において、1日当たりの平均的な利用者数が
5000人以上で高低差5メートル以上の鉄道駅等については、エレベーターまたはエスカレーターの
設置を初めとした段差の解消を原則として2010年までに実施することを目標としている。JR浪岡
駅は、浪岡地区における拠点施設であり、バリアフリー化が課題であることは認識しているが、同
駅の利用者数は1日当たり約2000人であるため、市としては、国の動向を注視し、鉄道事業者であ
るJR東日本の取り組みについて情報収集に努めていく」との答弁があった。
1 「青い森鉄道線の矢田前駅、小柳駅、野内駅及び新設される筒井駅にもトイレを設置すべきと思う
がどうか」との質疑に対し、「青い森鉄道線へのトイレの設置については、市内にある6つの駅のう
ち、有人駅である青森駅、浅虫温泉駅及び東青森駅の貨物駅内に設置されているが、矢田前駅、小
柳駅及び野内駅には設置されていない状況である。鉄道事業者である県及び青い森鉄道株式会社に
よると、無人駅の場合、防犯面も含めた維持管理上の課題があることから、現在のところ新たにト
イレを設置する予定はなく、青い森鉄道線を利用する際は、列車内に設置されているトイレを利用
いただきたいとのことである」との答弁があった。
1 「市内中学校において体育の授業に遅刻した女子生徒に対しヒンズースクワットを100回行わせた
教師は、体罰との認識がなく長年このようなことを行っており、周りの教師も疑問に思わなかった
ようである。体罰に対する市の教育界全体の認識が甘いと思うが、市長の見解を示せ」との質疑に
対し、「いかなる理由があろうとも体罰は絶対にあってはならないことであり、長期間当たり前のよ
うな形で行われていたとするならば、本市の教育界全体の考えを改めなければならないと考える」
との答弁があった。
1 「新城中学校の物置設置のスケジュールを示せ」との質疑に対し、「新城中学校は、平成19年度か
ら校舎の老朽化に伴う改築工事を実施し、平成20年度に新校舎が完成しており、平成21年度には屋
内運動場、平成22年度には屋外体育施設整備工事を実施し、昨年12月に工事引き渡しを受けた。同
校の物置については平成20年度に解体したが、除雪機やグラウンドの整備用具などを収納する物置
は、教育活動の観点から必要な施設であることから、平成23年度の設置に向けて本定例会に所要の
経費を予算案として計上している。新たな物置設置のスケジュールについては、新年度の早い時期
に設計業務を委託することとしており、その後工事に着手し、平成23年度中には使用できるものと
考えている」との答弁があった。
1 「旧県青年の家の開設に向けた方針(素案)に係る『わたしの意見提案制度』(パブリックコメン
ト)の実施に当たり、市民に対して発信する情報の内容と意見聴取の方法を示せ」との質疑に対し、
「当該制度の実施に当たっては、自然体験交流施設として旧県青年の家を活用する必要性や効果に
ついて、取得の背景や活用方法、改修経費・維持管理経費などをまとめた素案そのものに対する意
見を募集することとしている。その実施期間については、平成23年4月1日から4月30日までの1
カ月間を予定しており、素案は、教育委員会社会教育課を初め市役所本庁舎2階情報公開コー
ナー、柳川庁舎1階総合サービスコーナー、浪岡庁舎1階総合案内所、青森市情報プラザ、各支所
6カ所、各市民センター11カ所、東岳コミュニティセンター、高田教育福祉センター、市立小・中
学校の69カ所の市内93カ所において縦覧に供するとともに、市ホームページにも掲載し、市民から
意見をいただくこととしている」との答弁があった。
1 「旧県青年の家の今後の見通しについて示せ」との質疑に対し、「教育委員会では、自然体験交流
施設として旧県青年の家を活用する必要性や効果について十分理解を深めてもらうため、取得の背
景や活用方法、改修経費・維持管理経費などをまとめた『自然体験交流施設(旧県青年の家)開設
に向けた方針(素案)』を作成し、これまで説明を行った文教経済常任委員会や説明の希望のあった
会派、さらには生涯学習推進委員会から意見や要望等をいただいた。当該素案に対しては、4月1日
から1カ月間『わたしの意見提案制度』を実施し、多くの市民から意見をいただきたいと考えてお
り、募集した意見や提案については、内容を十分検証し、教育委員会の考えをまとめ、関係部局と
十分協議した上で議会に対し報告したい」との答弁があった。
1 「各市民センターではポスター等の掲示依頼に対する許否をどのような基準で決定しているのか示
せ」との質疑に対し、「ポスター掲示の運用については、市民センターの設置目的に照らし、公の機
関が作成した社会保障、教育及び人権擁護などに関するポスター、市民センター登録団体の会員募
集及び開催案内に関するポスター、市または市教育委員会の主催、共催及び後援する催し物に関す
るポスター、市民センターを会場として催されるイベント等のポスターなどについては掲示してお
り、これら以外の、民間のプロダクションなどが開催するイベントやコンサート等の興行ポスター
については、その掲示を断っている。今後も同様の取り扱いとなるよう、引き続き指定管理者を指
導していく」との答弁があった。
1 「国保医療年金課の窓口に、医療費一部負担金減免申請及び国民健康保険税減免申請の受付場所で
ある旨を表示すべきではないか」との質疑に対し、「同課窓口における各種申請案内表示について
は、表示スペースが大変狭いことに加え事務の種類が多いことから、すべての案内表示ができない
状況だが、今後医療費一部負担金及び国民健康保険税の減免申請の案内表示については、市民にわ
かりやすい表現にすることもあわせて改善していきたい」との答弁があった。
1 「特定健康診査のこれまでの受診率と今後の取り組みについて示せ」との質疑に対し、「平成20年
度から高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、メタボリックシンドロームに着目した特定健康
診査の実施が各医療保険者に義務づけられ、本市においては、国民健康保険の保険者として平成20
年3月に策定した青森市特定健康診査等実施計画に基づき、40歳から74歳までの国民健康保険被保
険者に対し特定健康診査を実施している。これまでの実績であるが、平成20年度は受診者数1万
7296人で受診率31.7%、平成21年度は受診者数1万6539人で受診率30.5%である。受診率向上に向
けた取り組みとしては、医療機関を通じた受診勧奨、広報紙、ホームページ、テレビ広報等を活用
した受診勧奨、未受診者に対する受診勧奨はがきの送付及び電話による受診勧奨、町会回覧板を活
用した受診勧奨、商店街の個人経営者に対する訪問勧奨、休日健診の実施による受診しやすい環境
づくり、受診率の低い地域を対象にした個別訪問などを積極的に実施してきたところであり、平成
23年度においては、さらにかかりつけ医を通じた積極的な受診勧奨を行い、これまで以上に受診率
の向上に努めていきたい」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる
質疑応答である。
最後に、採決の結果についてであるが、採決については、まず、議案第1号「専決処分の承認について」から議案第5号「専決処分の承認について」までの計5件を一括して諮ったところ、各案件については、いずれも
全員異議なく、承認すべきものと決したものである。
次に、議案第58号「平成22年度青森市一般会計補正予算」から議案第70号「平成22年度青森市自動車運送事業会計補正予算」まで及び議案第91号「平成22年度青森市一般会計補正予算」の計14件を一括して諮ったところ、各案件については、いずれも
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第6号「平成23年度青森市一般会計予算」から議案第57号「平成23年度青森市大字野尻財産区特別会計予算」までの計52件を一括して諮ったところ、議案第6号については、起立採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決し、議案第6号を除く各案件については、いずれも
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
(以上)
3 継 続 審 査 申 出 に つ い て
本委員会は、審査中の事件について次により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから、会議規則第104条の規定により申し出ます。
委員会名
交通対策特別委員会
事 件
交通対策について
理 由
閉会中の2月10日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、
理事者側から次のような説明を受け、審査した。
初めに、電動バス運行に関する実証実験について報告する。
本実証実験は、国土交通省が実施する「平成22年度環境対応車を活用したまちづくり実証実験」の一つとして実施されるものである。実施に至った経緯についてであるが、近年、温室効果ガスの削減など地球温暖化対策に対する要請の高まりを受け、持続可能な社会の実現に向けて、環境に優しい低炭素なまちづくりの推進に向けて、都市交通の分野においても取り組みが求められている。このような状況の中、国土交通省において平成21年度より環境対応車を活用したまちづくり研究会を設立し、国の関係機関と地方公共団体との協働による環境対応車の導入に向けた課題の改善などについての検討を行い、今年度国土交通省が事業主体となって「電動バス運行に関する実証実験」、「駐車場等への充電施設の適切な設置・配置に関する実証実験」、「超小型モビリティの利活用に関する実証実験」の3つのテーマについて全国の主要な都市で実施しているところである。なお、これらの実証実験の実施に伴う対象地域の自治体の経費負担はない。
今般、本市で実施される電動バス運行実証実験は、平成23年3月5日と3月7日の2日間で新青森駅から青森駅までの区間を走行実験する予定であり、この実証実験により、運行距離と充電装置の配置基準や運用方法、充電装置の設置によるバス待ち環境の変化、運転士による充電操作の負担の影響、既存の公共交通機関・システム等との親和性の把握、空調による走行距離低下の把握などについて検証することとしているが、特に本市においては、冬の車内暖房や路面の積雪や凍結による影響によって電気消費量が多くなると予想されるなど積雪寒冷地特有の走行データの取得が期待されている。また、新青森駅から青森駅までの走行実験の実施にあわせ、充電施設を設置する新青森駅東口ターミナル周辺の歩行者へのアンケートや電動バスを運転する運転士及びバス事業者等へのヒアリングを行い、充電施設設置によって変化するバス待ち環境に対する利用者及びバス事業者への影響を把握することとしている。
運行ルートは、新青森駅東口から青森駅までの往復約12キロメートルを予定しており、また、新青森駅東口7番バス停に、コンセントから差し込みプラグを用いて直接バッテリーに充電するプラグイン方式の仮設の急速充電施設を整備する。車両については、三菱ふそうの市販のハイブリッドバスをベースに、三菱重工が本実証実験用に新たに開発したリチウムイオン電池により電気のみで走行するタイプでノンステップ大型バスを予定している。
国においては、本市及び本県を含め全国各地において実施する実証実験の結果を踏まえ、環境対応車を積極的に活用した次世代低炭素都市・地域交通社会づくりのための技術基準等を策定することとしている。
本市としては、本実証実験の実施により積雪寒冷地における電気バスの将来的な普及につながるものと考えており、本実証実験の円滑な実施に向け協力したいと考えている。
次に、青森市バス交通に関する戦略について報告する。
平成21年10月に策定した青森市総合都市交通戦略の重点戦略の一つであるバス交通に関する戦略において、市民の生活交通を確保し持続可能なバス交通としていくために、現在の市営バスの路線を「乗りやすい、わかりやすい」バス交通ネットワークへ再編することを掲げている。その具現化に当たっては庁内関係部局において検討を進め、今般、青森市バス交通に関する戦略実施の考え方を取りまとめたところである。本戦略においては、現在のバス利用圏域を維持した上で持続可能なバス交通としていくための路線再編や運営方法の見直しの実施を掲げており、平成23年4月から着手することを目標としている。
バス路線再編の基本的考え方は、需要や都市構造に対応する形で路線を骨格、幹線、フィーダーの3つに区分し、需要量の多い骨格、幹線については市営バスが、郊外の生活交通となるフィーダーについては行政が運営していく形を考えている。比較的路線が長く遅延の影響が大きいと言われている現在の路線を、分かりやすく、距離が短く、頻繁に運行し、遅延が少なく定時性にすぐれるバス路線への再編を目指し、また、再編後は、区分をまたがる場合乗り継ぎが必要となることから「乗継ぎポイント」を設定するなどバス待ち環境の整備に努めていく。
骨格、幹線路線については、起終点を利用者が多い市街地内に配置し、迂回の少ない放射方向の路線と循環路線で構成する。また運行便数は、著しい混雑が発生しないように乗車人員が1便当たり30人から40人以下程度になるよう設定するなど定時性、速達性に配慮する。
フィーダー路線については、基本的には各地域から市民の日常の目的施設となる「乗継ぎポイント」までの折り返し運行とするが、朝夕の通勤通学時間は1便から3便ずつ青森駅までの直通便を運行する。また、利用者が比較的少ない日中は、各地域から中心市街地等へ向かう場合、フィーダー路線から骨格、幹線路線への乗り継ぎが必要となることから、ハード、ソフト両面での乗り継ぎ環境の改善に向けた施策を実施する。また、1日当たりの乗車人員の見込みが少ない路線は従来の路線バスでの運行にこだわらず、コミュニティバスや乗り合いタクシーなどの小型乗り合い交通の導入を検討する。このような考え方のもと、フィーダーの候補路線については、現在市営バスにおいて事業採算が厳しく効率的な運行が求められている路線を対象として抽出する。
この路線再編により、市営バスが市内一円をカバーし不採算路線については市が補助を出すというこれまでの枠組みに対し、これからの枠組みとしては、需要が大きい骨格、幹線についてはこれまで以上のサービス向上に努めながら市営バスが運営し、一方、郊外の事業採算が厳しい生活路線についてはフィーダー路線として行政が地域住民と一緒に運行計画を検討し、それに基づいた運行を民間バス事業者に委託するという手法により生活交通を確保する。現在、浪岡地区では同じような枠組みの中で地域住民と協議しながら運行計画を策定し、コミュニティバスを運行している。このように地域沿線の市民とともに地域の交通を検討し、地域にとって望ましい運行形態となる生活交通としてのフィーダー路線を広げていきたいと考えている。
また、フィーダー路線の運行に際しては、市民、行政、事業者のパートナーシップによる事業運営を目指し、その地域にとって真に必要な公共交通について事前に各地域住民と協議した上で、慎重に判断しながら実施したいと考えている。
路線再編の具体的なスケジュール案についてであるが、骨格、幹線路線については、昨年12月の新幹線開業に伴う路線変更を路線再編の第1弾と位置づけており、フィーダー路線の再編に合わせて段階的な路線再編を進めていく。
フィーダー路線については、来年度から、まず3地区5路線について公共交通再編調査を実施し、沿線住民と今後の進め方について協議を重ねた上で、具体的な生活交通を確保する方策について一緒に決定していきたいと考えている。この協議が調った地区より、順次、平成24年度から公共交通社会実験としてフィーダー路線の運行実験を行い、その結果をもとに必要に応じて運営手法の見直し検討を行いながら地域にとって望ましい生活交通の確保に努める。あわせて、乗り継ぎ拠点の整備についても、順次国の予算を有効に活用しながら整備を進め、平成30年度を目途にバス路線の再編を完了したいと考えている。
公共交通再編調査の内容についてであるが、具体的には、各地区のバス利用の実態を把握し、地域にとって望ましい公共交通のあり方を学識経験者や専門家にアドバイスしてもらう公共交通診断を行い、各地域住民と協議しながら生活交通を確保するための運営方法について決定していくこととし、来年度は孫内地区、矢田・滝沢地区、岡町地区の3地区を対象地区として調査したいと考えている。
次に、青森市シャトル・ルートバスの運行実績について報告する。
青森市総合都市交通戦略に基づく事業として、鉄道駅からの二次交通を確保するため、新幹線開業前は青森駅、新幹線開業後は新青森駅を起終点に中心市街地、主要観光施設、周辺市街地をめぐる青森市シャトル・ルートバス「あおもりシャトルdeルートバス ねぶたん号」を、平成22年8月1日から平成23年3月31日までの実証実験として運行している。
本ルートバスの運行は、本市の交通諸問題を解決する各種政策について総合的な視点に立ち検討を行うため、国、県、市等の関係者により組織されている青森市総合都市
交通対策協議会が実施主体となっている。運行経費は、国からの補助金、市からの補助金、地域の企業からの協賛金により賄われており、今年度の運行経費は4623万円である。
ルートについては、現在、新青森駅東口及び南口を起終点とし、中心市街地、主要観光施設、周辺市街地をめぐる左右両回りの循環路線としている。また、一部時間帯は、フェリーの発着に合わせフェリーターミナルと接続している。
ダイヤについては、所要時間を1周約70分と見込んでおり、新幹線が新青森駅に到着してから20分後に東口広場及び南口広場をそれぞれ出発し、新幹線の発車約1時間前に到着するよう設定をしている。新青森駅から主要施設への所要時間については、青森駅までが右回りで14分、三内丸山遺跡までが左回りで10分である。
乗車運賃については、1日乗車500円、1回乗車200円で、小学生がその半額、未就学児童が無料である。
運行実績については、平成22年8月から平成23年1月までの6カ月間で延べ3万577人、1日当たり約166人の利用があった。これを新幹線開業前後で比較すると、新幹線開業前は平成22年8月1日から12月3日までの約4カ月間で1万5631人、1日当たりでは約125人であるのに対し、新幹線開業後12月4日から1月31日までの約2ケ月間で1万4946人、1日当たりでは約253人と開業前の約2倍の利用である。また、1月は月別では過去最高となる7834人の利用があった。これは、新幹線開業後の観光客の増加に加え、ねぶたん号のルート及びダイヤを新幹線の発着に合わせたことが功を奏したものと考えている。
今後も、本ルートバスの安全な運行に努めるとともに、実証実験終了後の本格運行の可能性について検討を進め、市民や観光客にとってより利便性の高い二次交通の確保に努めたいと考えている。
次に、鉄道整備に関することとして、去る12月4日に全線開業した青い森鉄道線に係る経過について報告する。
青い森鉄道株式会社によると、来る3月12日にこれまで整備を進めてきた新野内駅を開業するとともに、ダイヤ改正を行う予定であるとのことである。今回のダイヤ改正は、昨年12月4日の開業後間もないことから、利用者の声や野内駅の移転、開業に対応した小規模なものとなっており、市内における改正内容としては、ことしの春に移転する青森県立青森工業高等学校への通学利用や新幹線・在来線との乗り継ぎ利便性に配慮された改正となるほか、現在の野内駅の廃止に伴い一部区間の運賃が変更される予定とのことである。
市としては、人と環境に優しい交通環境の形成に向け、県等と連携し引き続き本鉄道線の利便性向上に取り組みたいと考えている。
次に、新幹線開業に伴い新たに新青森駅に乗り入れた路線の運行状況について報告する。
新青森駅東口と浅虫温泉駅をつなぐ通称浅虫ライナーの開業日から2月6日までの新青森駅東口における降車数及び乗車数と浅虫温泉駅前及び道の駅ゆ~さ浅虫前における乗車数及び降車数であるが、浅虫方面から新青森駅東口へ向かう便では、平日における浅虫温泉駅前及び道の駅ゆ~さ浅虫前からの乗車数は、総数585人、平均15人、1便当たり7.5人、そのうち新青森駅東口での降車数は総数78人、平均2人、1便当たり1人、土日、祝日における浅虫温泉駅前及び道の駅ゆ~さ浅虫前からの乗車数は、総数484人、平均18.6人、1便当たり9.3人、そのうち新青森駅東口での降車数は総数108人、平均4.2人、1便当たり2.1人である。
逆コースの新青森駅東口から浅虫方面への便では、平日における新青森駅東口からの乗車数は、総数129人、平均3.3人、1便当たり1.7人、そのうち浅虫温泉駅前及び道の駅ゆ~さ浅虫前での降車数は総数26人、平均0.7人、1便当たり0.3人、土日、祝日における新青森駅東口からの乗車数は、総数214人、平均8.2人、1便当たり4.1人、そのうち浅虫温泉駅前及び道の駅ゆ~さ浅虫前での降車数は総数55人、平均2.1人、1便当たり1.1人と平日より土日、祝日のほうが利用されている状況であり、若干観光客が利用しているとは思うが、総数については採算ラインに乗っている状況ではない。
新青森駅南口に乗り入れている通常の路線バスルートの開業日から2月6日までの新青森駅南口における乗降数であるが、古川方面の1便当たりの乗降数が平日で1.3人、土日、祝日で2.2人、西部方面の1便当たりの乗降数が平日で2.8人、土日、祝日で2.5人と西部方面は平日のほうが多くなっているが、今後、青い森鉄道の乗降状況やほかのバス会社の状況なども総合的に判断して、利用者数をふやすことについて研究していきたいと考えている。
次に、平成23年度市営バス嘱託運転士の募集について報告する。
既に「広報あおもり」やハローワークでも告知をしているが、今月25日までの申し込み期間で、試験は3月5日、6日の両日を予定している。
応募資格は大型自動車2種免許を有している方、募集人員は15名程度であり、現在のところ10名ほどの応募がある。給料は月額16万8700円であり、現在交通部に約30人の嘱託運転士がいるが、大体平均年収で各種手当てを含め320万円くらいという状況である。
なお、今回嘱託運転士を募集することとなった経緯であるが、退職者の不補充により正規の運転士が減っていること、再任用で残る運転士もいるが再任用の運転士は労働時間が短いことから運転士の総人数をふやさざるを得ないということ、さらに、弘南バスに一部路線の委託をしていたが、直営で嘱託運転士を採用したほうが経費的に有利であるということなどから総合的に勘案したものである。
最後に、豪雪によるバスの運行状況について報告する。
1月からの豪雪によりバスの運行に大分影響が出ている。その状況であるが、おくれが目立ち始めたのは1月10日くらいからであり、全体的に雪の降り始めはドライバーが非常に慎重になり交通の流れが非常に悪くなることから浪岡線等の遠距離の路線に影響が出始めた。その後、20日くらいから大分雪が積もり、24日からの1週間が一番影響が大きく、特に24日、25日の両日については60分から70分おくれる路線が続出した。
その主な路線であるが、つくしが丘線、戸山から駅方面へ向かう路線、岡造道、造道中学校から小柳通り、青柳通りなどであり、バスがすれ違うことができず、バスに積んでいる無線機により上下のバスが相互に連絡をとり片側通行で対応したが、それでも間に合わなくなり各営業所から職員を出して交通整理をしながら運行を行ったところである。そのほか、新城の緑ヶ丘についてはどうしてもバスが入れない日数が二、三日あり、その間は西部営業所のジープで緑ヶ丘地区から新城駅までの送迎を行い、新城駅前からバスを利用していただいた。また、つくしが丘線の三内ルートについては急遽ヤクルトスイミングスクールと三内にある歯科技工士専門学校の間にシャトルバスを走らせ、三内地域は小さいタイプのバスですれ違いを確保し、それで乗り継いでいただくという対応をせざるを得ない状況であった。
1月24日から1週間はほとんどダイヤどおりには動けない状況であり、例えば戸山方面から駅に向かうバスは次に駅から違う路線に行くため、1時間おくれると次の路線を走らせることができなくなり、欠便を出さないために代替のバスで対応したところであるが、経営状況が厳しい中で緊急のときに対応する予備のバスの数が限られており、始発の段階からおくれを出すことが続出したところである。
今後、都市交通戦略の中でこのような課題についても検討しなければならないものと考えている。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる
質疑応答は次のとおりである。
1 「浪岡地区の地域コミュニティバスの利用状況は、当初の計画と比較しどのようになっているの
か」との質疑に対し、「当初の計画よりは乗降客数が少ない状況である」との答弁があった。
1 「バス路線再編の実施スケジュールを見ると地域公共交通診断は平成28年度までに地区ごとに行う
ことになっているが、住民懇談会も地区ごとに開催するのか。また、地域実態把握の中でバス運行
及びタクシー営業圏域の状況の把握・整理を行うとのことだが、地域交通診断による処方箋(案)
の中のタクシー事業者によるデマンドバスの運営との関係はどのようになっているのか」との質疑
に対し、「住民懇談会の開催も地域公共交通診断と同様、地区ごとに開催することと考えている。ま
た、バス運行及びタクシー営業圏域の状況の把握・整理とタクシー事業者によるデマンドバスの運
営の関係については、1つの可能性としてタクシー事業者等によるデマンドバスの運営という方法
も考えられるが、どのような運行形態が望ましいのかということは、バス運行圏域だけではなく地
域住民の意向等も調査し、地域住民と一緒に協議していきたい」との答弁があった。
1 「地域実態把握を行った結果はいつごろ報告されるのか」との質疑に対し、「地域住民と協議した
上で、現時点ではスケジュールによる調査を行った年度内には当該地域についての一定の方向性を
示したいと考えている」との答弁があった。
1 「地域公共交通診断による処方箋(案)にある市営バスの条件つき存続は、地域住民の負担を必要
とするが、それ以外のコミュニティバスやデマンドバスの運営は市が委託により確保するとなって
おり、不公平に感じるがどうか」との質疑に対し、「コミュニティバスやデマンドバス運営費を、す
べて行政が負担するということではない。今回の路線再編は、平成21年10月に策定した総合都市交
通戦略に基づくものであり、採算性が厳しい路線は、事業者、行政、住民とのパートナーシップに
よる運営が望ましく、市営バスの存続が難しいとの考えが前提にある。このため、コミュニティバ
ス、デマンドバスの運行等の案が挙がっているが、地域住民が負担を伴っても、市営バスの存続を
求める可能性もあることから、処方箋(案)の一つとして市営バスの条件つき存続が挙げられてい
る。まずは地域公共交通診断を実施し、地域住民の意向と当該地域でのニーズを把握したい。その
上で、地域住民とともに望ましい形を構築したいと考えている」との答弁があった。
1 「地域住民の新たな負担等により市営バスを存続させるというのは、具体的にはどのようなこと
か」との質疑に対し、「市営バスの存続のために、例えば地域住民のバスカードの購入による協力な
どが考えられる」との答弁があった。
1 「バス路線の再編計画は、交通事業会計が非常に厳しく、また、一般財源からの繰り入れも現下の
財政事情が厳しいので見直しを行いたいという考え方がベースにあるのか」との質疑に対し、「交通
戦略におけるバス路線再編は、単に財政状況が厳しいことを理由に再編しようとしているわけでは
なく、路線バスの持つ強みを生かし弱みを克服して効果的、効率的なバスというものを青森市に根
づかせることにより市民の足を将来にわたっても確保し、バス路線を維持したいということが目的
である。また、そのことが経営の改善や財政的効果にもつながるものと考える。市営バスが持つ強
みとしては、現在の青森市の路線バスは市内のほぼ全域に当たる96%の地域をカバーしているこ
と、自家用車に比べ環境に優しい交通手段であること、新幹線新青森駅が開業したことが挙げられ
る。一方、弱みとしては、路線系統が多く市民にとってわかりづらいこと、民間に比べて人件費が
高いこと、郊外の運行本数が少なく運賃も高いこと、利用者が減っていること、交通渋滞や積雪に
よる定時制の確保が困難であることが挙げられる。このような状況を踏まえながら、今後バス路線
を維持していくために、郊外については、地域住民と相談しながら民間委託や地域住民により地域
の足を確保しながら、市営バスが一定の需要がある骨格、幹線路線を走ることにより経営を改善
し、さらに、骨格、幹線、フィーダーと路線の性格を分けることで、わかりやすく、かつその限ら
れた区間を短区間で頻発に運行することにより一定のサービスレベルを確保したいというのが本戦
略の目的である」との答弁があった。
1 「交通部における正規運転士、再任用運転士及び嘱託運転士は現在何名か」との質疑に対し、「平
成22年4月現在で乗務員計が199人で、その内訳としては正規職員が144名、再任用職員が21名、嘱
託職員が34名である」との答弁があった。
1 「嘱託運転士の労働条件は4週6休で勤務時間が146時間30分以内とのことだが、具体的にどのよ
うな勤務形態になるのか」との質疑に対し、「朝と夕方のラッシュ時の需要が多いときに対応するた
め、例えば朝の6時に出勤して10時まで勤務し、一たん非拘束のいわゆる中休みをとり、また夕方
4時から7時まで勤務することになっている。なお、国交省の基準等により運転士には休息をとら
せなければならないこととなっており、組合との協議の上、連続運転時間が4時間15分ということ
で協定を結んで運営をしている」との答弁があった。
1 「豪雪以外でもバスがおくれて来るという話を聞いており、実際実現不可能と思われる時刻表もあ
る。停留所間の時間にもう少し余裕を持たせ、時間内に到着できるようにするべきと思うがどう
か」との質疑に対し、「交通部では実車で走行し所要時間を計算して時刻表を作成しているが、乗降
者数の推移や天候、季節により大幅に違いが出るなどの課題があることは承知している。今後バス
交通に関する戦略を実現していく中で路線の再編だけではなく、例えばバスのおくれを利用者に知
らせるバスロケーションシステムやICカード化などを実施することにより、一層利便性を高める
ことについても考えていきたい」との答弁があった。
1 「例えば油川から八重田まで行くバス路線は、八重田に到着したら折り返して油川に向かうことに
なるのか」との質疑に対し、「浪岡線のように1台のバスで1人の運転士がピストン運転を行うとい
う路線はごく少数で、ほとんどの場合は、例えば東部営業所始発で野木和団地へ向かい、次に野木
和団地始発で青森駅に向かい、次に青森駅始発で西部営業所に向かい、次に西部営業所始発で問屋
町に向かい、そこで連続運転時間が4時間くらいであれば回送して西部営業所で休憩をとるという
ような流れである。朝、夕のラッシュ時に集中的に運行できるように、また、ドライバーのための
トイレの確保や食事をする場所の確保などの労働条件も加味しながらダイヤ編成を行っている」と
の答弁があった。
1 「『市民の声』に、バスの運転士が乗降客にあいさつをしない、乗降ボタンを押すたびに大きいた
め息をつく、バスを待っている人がいると大きい音で舌打ちをするなどの苦情が寄せられ、今後教
育、指導していくというような内容で回答しているが、実際にどのような指導を行っているのか」
との質疑に対し、「毎年行っているサンキュー運動で利用者から直接感想を聞いているほか、職員が
バスにモニター乗車し運転士の対応をチェックし、一人一人の個人カードをつくって個別指導を行
っている。また、現下の厳しい経営状況の中で交通部が生き残っていくためには市民の支持が不可
決と考えており、その考えを職員にも徹底させているところである」との答弁があった。
以上が主なる
質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。
1 今冬の豪雪では交通部の柔軟な対応に感謝している。今後も不測の事態に備え柔軟な対応をとれる
ようにしていただきたい
1 不採算路線になると路線が廃止される、あるいはバスダイヤが変更されるという状況にあるが、新
幹線開業に伴い市民、観光業者、観光客に市営バスのダイヤは変更されずいつでも利用できるとい
うイメージを与えることが大事だと考える。浅虫ライナーも含め青森駅、新青森駅からの便はでき
るだけダイヤを固定して継続してほしい
1 バス路線の再編に関しては、例えば小柳団地、RAB前を経由し青森駅に行く路線が17本からゼロ
本になり地域住民が困っている。バス路線の再編に際しては、地域住民のことを考え既存路線を何
本かでも残していただきたい
1 効率的なバス運営を目指して路線を再編した結果、財源負担が減らず市民負担だけがふえるという
ことが懸念されるので、数値目標を示すべきである
1 提出資料に使用されている片仮名ついては、意味のとらえ方が違えば考え方も違ってくることか
ら、できるだけ日本語で置きかえられる部分は置きかえ、また、日本語を使えない部分については
注釈をつけて意味を説明していただきたい
1 新幹線開業後の人の流れを知るため、バスの利用実績だけではなく、例えば青い森鉄道の利用実績
も調べ、全体の流れがわかるような形で資料を提出していただきたい
以上が主なる審査の経過であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。
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委員会名 自治基本条例特別委員会
事 件 自治基本条例について
理 由
閉会中の2月10日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、
理事者側から次のような説明を受け、審査した。
初めに、自治基本条例の検討に当たっては、市民が主体となり、より多くの市民の声を集め、条例素案を検討する必要があることから、その検討組織として青森市自治基本条例検討委員会を設置したところである。
前回の本委員会において、第5回検討委員会までの経過を説明しており、その後第6回から第8回まで計3回検討委員会が開催されたことから、その概要について説明する。
第6回検討委員会は12月21日に開催し、自治基本条例に係る基礎知識の共有のため、計4回にわたる勉強会を終了したところである。
そのほか、ワークショップにより市民への周知方法の検討を行い、さまざまなアイデアが出されたところであり、今後の検討委員会で精査し、実行できるものから実施していく見通しになっている。
第7回及び第8回の検討委員会では、ワークショップや委員同士での自由な意見交換により、自治基本条例に盛り込む項目や範囲などについて検討、整理し、青森市における自治基本条例に関しては、分類類型としてフルセット型、いわゆる総合条例型で検討を進めていくことに決定したところである。
検討委員会は、今後月2回程度の会議開催を予定しており、運営、広報、広聴及びサロンに関するワーキンググループの設置や今後の進め方、スケジュールなどを検討する予定である。
この検討委員会のほか委員会活動を円滑かつ効率的に進めることを目的に、ファシリテーションを活用した協働のまちづくり研修を実施しており、2月5日土曜日にはその総仕上げの実習研修として、相馬町町会の地域市民館において相馬町にぎやかサロンを開催し、2月7日付の東奥日報には市民が納得する自治基本条例という見出しで掲載されたところである。
このサロンのテーマは「市民が主役のまちづくりを進めていくうえで、大切だと思うことを一緒に考えましょう。~あなたが出来ること~」として、研修講師である会議ファシリテーター普及協会の釘山健一氏が進行役となり、検討委員会委員のほか、公募による一般市民、行政職員を含めた研修生が実行委員会を組織し、サロンの準備、運営を行った。
サロンには、相馬町町会の方々や市内の大学生など幅広い年代の方々が参加し、テーマに合わせてさまざまな意見が出され、今後、検討委員会が条例を検討する際の参考にすることとし、このような取り組みを検討委員会委員が主体となり、他の地域でも順次実施できるようにしていくこととしている。
次に、市民活動企画展であるが、1月18日から1月27日まで青森市男女共同参画プラザにおいて検討委員会の検討状況のパネルを展示し、推計で約3800人が来場したところである。
次に、議会関係として、第6回分までの検討委員会の会議録を議員全員に配付しており、第7回分については2月5日に開催した相馬町のサロンの関係でおくれているが、今後も継続して配付する予定である。
次に、市の対応であるが、周知活動として市庁舎、公共施設にポスター掲示、チラシ配布、「広報あおもり」、市ホームページの活用、出前講座を今後も継続していくこととしており、3月15日号の「広報あおもり」に自治基本条例の特集を予定している。
また、庁内体制については、第7回検討委員会から自治基本条例検討庁内支援チームのチーム員が三、四名参加しており、今後はさらに検討委員会の活動を推進するため支援強化をしていきたいと考えている。
最後に、自治基本条例検討委員会の活動については、これから本格的な検討作業を進める見通しとなっており、当初から説明しているとおり市民、議会、行政相互の情報共有により、活発な議論を交わし、市民のための条例となるように透明性の確保を図りながら、制定作業に取り組んでいきたいと考えている。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる
質疑応答は次のとおりである。
1 「第6回検討委員会の会議概要に『市議会議員は、市民の負託を受けられた方々ですので、議員の
方々にも案を出してもらい、我々の案とぶつけ合うとか、いろいろ議論しあって、より良いものに
していけばいいと思います。真摯に皆で話をして、青森市に相応しい自治基本条例をつくっていけ
ばいいのではないかと思っています。』とあるが、具体的に条例の検討をどのように進めていくの
か」との質疑に対し、「現在各委員に意見を聴取している段階で、具体的なところまではまだ話し合
われておらず、今後検討委員会でどのように取り組んでいくのかを議論していくことになるが、検
討委員会と特別委員会との情報交換や意見交換などを想定している」との答弁があった。
1 「今後の自治基本条例特別委員会の方向性や役割について、理事者はどのように考えているのか」
との質疑に対し、「特別委員会として検討委員会やワークショップに参加するなど、一緒に議論を深
めていければと考えている」との答弁があった。
1 「住民投票に関する規定は議会と深くかかわる部分であるため、あらかじめ検討委員会と意見交換
をして、検討していくべきではないか」との質疑に対し、「自治基本条例検討委員会で先行して条例
案を策定するのではなく、節目節目で議員の意見を伺いながら進めていくこととしている」との答
弁があった。
1 「検討委員会が議員から意見を聞く場合、具体的にどのように行うのか」との質疑に対し、「各条
項の基本的な考え方や議会の役割、責務について、議会に対して内容を提示しながら議論していく
ことになると思う」との答弁があった。
1 「条例制定には最終的に議会の議決が必要となるが、議員が立案に関与することについてどのよう
に考えているのか」との質疑に対し、「長野県飯田市では、議会が主体となって自治基本条例を制定
しており、検討委員会としては議会や行政を交えて議論をしながら条例案をまとめていくという手
法を考えている。最終的に議決するのは議会であるが、それまでに議会の意思として、議員の立場
から意見を申し述べることがあっても差し支えはなく、行政側としても庁内に検討会議を設置し、
検討委員会の条例案を各部局に周知させた上でまとめたいと考えている。いずれにしても、市民、
行政及び議会が三位一体となって進めていくことが重要である」との答弁があった。
1 「相馬町町会で開催されたサロンは、どのような内容だったのか」との質疑に対し、「サロンは準
備行為が綿密に行われ、参加者である相馬町町会の方や地元大学生が各グループに分かれ、テーマ
に沿って話し合い、グループごとに発表が行われたところであり、出された意見については今後自
治基本条例検討委員会委員が条例を検討する際の参考にしていくこととしている」との答弁があっ
た。
以上が主なる
質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。
1 自治基本条例検討委員会はこれまで8回開催されており、専門的な知識を有する委員もいる。本委
員会としても検討委員会に参加して、知識を習得した上で特別委員会の役割などを議論したらどう
か
1 本委員会は基礎知識の習得という点で、検討委員会よりも相当おくれをとっていることから、講師
を招いて基礎知識を習得していくほか、検討委員会に出席して情報の共有を図るべきである
1 自治体の憲法ともいわれる自治基本条例を、市民を中心とした検討委員会で条例素案までまとめる
ことになっており、議会から意見を述べることは検討委員会の運営に支障を来たすおそれがある。
したがって、特別委員会の果たす役割は、ある程度制限してポイントを決めておく必要がある
1 検討委員会に議員が参加して発言することにより、方向性が決まってしまうこともあるので、自治
基本条例検討委員会に議員は参加せず、それぞれの組織で条例案を提案することを目指していくべ
きである
1 本市では検討委員会が素案をまとめるということになっており、仮に検討委員会に対して議会の意
見を述べる機会があっても、議会の役割などに限定した形で意見を述べるにとどめ、なるべく議決
権がある議会の意見は控えるべきである
1 検討委員会に議員が参加し情報を入手したり、基礎知識を学ぶことも必要であるが、まずは本委員
会が果たすべき役割を議論しなければならないと考えている
1 議会、議員の責務に関することは議会基本条例とも関連があり、その部分は特別委員会と検討委員
会で一緒に検討すべきである。また、住民投票については、直接民主主義と間接民主主義における
市民と議員のかかわりの部分があるので、どのような形にするのかを議会でもしっかりと検討し、
検討委員会に対して議会側の考え方を示すべきである
1 自治基本条例の議会の部分は理念であって、それを具現化したのが議会基本条例であると思う。し
たがって、自治基本条例の議会の部分をどのようにするのかは協議していくべきである。また、住
民投票についてはそれとは別に精査していく必要がある
以上が主なる審査の経過であるが、今後本委員会において、議会と住民投票の規定の部分を検討することを確認した。また、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。
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委員会名 まちづくり対策特別委員会
事 件 まちづくり対策について
理 由
閉会中の2月9日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、
理事者側から次のような説明を受け、審査した。
初めに、青森市中心商店街サイン整備事業の進捗状況についてであるが、昨年度、まちなか散策コース整備事業により、中心市街地にまちなか観光の誘導案内サインを設置したが、中心商店街女性部からの要望もあり、その効果をより高めるために誘導案内サインの増設や新たにアート案内表示板とシンボル像を設置する中心商店街サイン整備事業を進めているところである。
本事業については、事業費の全額が助成対象となる財団法人日本宝くじ協会所管の魅力ある商店街づくり助成事業を活用することとしており、平成22年7月2日付で助成決定の通知を受けており、総事業費の全額が助成されることとなった。
具体的な整備内容についてであるが、誘導案内サインについては、主要交差点等に20カ所設置し、各通りの名称や主要観光施設について誘導案内するものであり、まちなか散策コース整備事業で昨年度に設置した誘導案内サインを補完するという観点から、当該事業のコースに入っていなかった新中央埠頭を含め、各商店街等への誘導案内を行うためのサインを増設するものである。
次に、アート案内表示板については、本市を訪れた観光客に町歩きを楽しんでいただくため、中心市街地に所在する商店街との協議の結果、設置後の維持管理について協力を得られることとなった新町通り、ニコニコ通り、昭和通り、夜店通り及びアスパム通りの各通りに1カ所ずつアート案内表示板を設置することとしている。
次に、シンボル像については、中心商店街のイメージアップに資するシンボル像を1カ所設置することとしており、青森市景観審議会から中心市街地にゆかりのある故鈴木正治氏の作品を設置してはどうかとの意見をいただいたことからその提案に沿って、同氏の作品を管理している後援会の「鈴木正治と『わ』の会」と協議を行った結果、「私、地球」という作品が選定されたところである。
市としては、本事業により、本市の玄関口としての中心市街地の利便性と魅力の向上を図ることにより中心商店街の活性化にも寄与できるものと考えている。
次に、アウガの経営支援に関する提言書(中間報告)についてであるが、本年2月8日、アウガ経営戦略委員会から市に提言書(中間報告)が提出されたところである。その内容についてであるが、「はじめに」ではアウガが商業機能をあわせ持った多機能な複合施設であり、公共サービスを提供する役割があること、男女共同参画活動など市民活動の場を提供する役割を持っていること、地階も含め1階から4階の商業機能により市民生活を支え満足させる役割があることから年間500万人を超える利用者がある中心市街地の核的施設と位置づけている。
次に、青森駅前再開発ビル株式会社の経営に関する事項の1つ目としては、効果的なテナントリーシングについて「新幹線開業によるストロー現象に対処し、集客効果を高めるため、1階から4階のフロアーコンセプトを明確にし、コンセプトに即したテナントを誘致するべきである。また、他テナントへの好影響を及ぼす、集客が見込める核となるテナントが必要である。テナント賃貸料は、収入の大半を占めることから、適正な賃貸料を設定すべきであるが、同一フロアの他のテナントへ波及する様々な影響を考慮して設定する必要がある。」とまとめている。2つ目としては、再生計画の進行管理について「随時、再生計画の進捗状況を詳細に分析し、改善するための行動計画を速やかに立て、実践する必要がある。また、青森駅前再開発ビル株式会社は、市に対して、再生計画の進捗状況について、再生計画上の数値目標の達成状況及び改善策を報告するべきである。」とまとめている。3つ目としては、経営体制の強化について「再生計画に掲げる健全経営に向けた方向性及び方針について、青森駅前再開発ビル株式会社経営陣の意識の明確化を図るとともに、その考え方を全職員に理解・共有させるべきである。また、テナントや市場を含むアウガで働く全ての関係者の意識の統一を図る必要がある。」とまとめている。4つ目としては、収益構造の改善について「地代、賃借料、共益費について、青森駅前再開発ビル株式会社の収支に対する影響を分析したうえで、現在の土地評価額等を基準にした見直しを検討するべきである。また、現在の収益構造を見直し、地権者・市も含め、新たなスキームを検討するべきである。」とまとめている。
販売に関する事項の1つ目としては、販売促進について「販売強化の実行は、会社経営の根幹をなし、また、喫緊の要件であることから、精密な市場調査を実施するなど、他の商業ビルには無い需要を掘り起こすとともに、再生計画に定めるコンセプトに沿った優位性、独自性、特殊性の高い販売戦略を着実に実施するべきである。市外の周辺地区へも、積極的にアウガの魅力や情報を発信するなど、新たな顧客を獲得するべきである。」とまとめている。2つ目としては、アウガ全館の連携について「観光客や市民等、来客数の多い地下市場と1階から4階のテナントとの具体的な販売連携策を検討する必要がある。また、図書館等公共サービスの利用者に対し、商業施設の情報周知や特典の設定など、全館を利用するモデルプランを検討、設定するべきである。」とまとめている。
再生計画に関する事項の1つ目としては、再生計画の見通しと今後について「再生計画の達成見込みを分析し、実現の可否を項目毎に明確にするとともに、実現性・実行性の高い計画を速やかに策定するべきである。」とまとめている。2つ目としては、新たな公共サービスの導入可能性の検討について「市は、まちづくりにおけるアウガが果たすべき役割を明確にしたうえで、市民サービス向上を大前提にし、アウガの空きスペース内での公共施設導入の可能性を検討すること。」とまとめている。
以上が中間報告の内容であり、今後は委員の意見等を踏まえた上で、同社に提示したいと考えている。
次に、新幹線開業イベントについてであるが、新幹線新青森駅開業対策事業実行委員会では、本年2月10日から12日までの3日間、新町通りを中心に「あおもり食と灯りの祭典」を開催する。
その主な内容は、食のおもてなしとして本市のB級グルメの生姜味噌おでんや味噌カレー牛乳ラーメンなど、青森の食を提供する屋台を新町通りに並べ、津軽三味線やよさこい演舞などの演出とともに雪を眺めながら食事を楽しんでいただく雪見屋台街を実施することとしている。また、「灯り」によるおもてなしとして「ねぶたの家 ワ・ラッセ」に展示しているねぶたを活用し、アスパム通りから新町通りをはやし、ハネトとともに冬ねぶたを運行することとしている。あわせて、新町通りには市民が絵つけをした金魚ねぶたを飾りつけるとともに、2月10日から13日までは「あおもり雪灯りまつり」と題し、青森駅前公園やパサージュ広場においてオリジナルペイントキャンドルの作成や鍋の振る舞い、「雪灯り」の制作体験などを行うこととしており、このペイントキャンドルや「雪灯り」は、制作後新町通りに設置し、ワ・ラッセ西側広場においては、「雪灯り」のほか浮き球に明かりを入れて海に浮かべることとしている。
また、期間中に青森を訪れる観光客へのウエルカムイベントとして、新青森駅において、午後の到着便に合わせた津軽三味線の演奏や八甲田丸連絡橋内において、青函連絡船就航時の青森の懐かしい写真パネル展示を実施することとしている。関連イベントとして、2月10日から12日までの3日間、新町商店街を初め中心商店街各店舗の協力により、17時から21時までの間に買い物された方に500円のお買い物券が当たるナイトバザールを開催することとしているほか、既に実施されている「ぶらりあおもり冬巡り」による「味見あおもり500円」や「七子八珍食べある記あったかフェア」、八甲田丸付近において市民が制作した雪だるま型の明かりのオブジェによる「あおもり灯りと紙のページェント」、パサージュ広場、新町通り、昭和通りなどで行われている光のプロムナード、まちなかアートイルミネーションなど「灯り」のイベントも予定している。
さらに、期間中には雪やぶをこいで進む徒競走などを行う浪岡城落城432年記念やぶこぎ大会や市内中心部の雪道をちょうちん行列で歩くなど雪道を楽しむ「小春通り祭」、雪の大型すべり台や雪上サッカー大会など子どもから大人まで楽しめるイベントが盛りだくさんの合浦公園での「青森冬まつり」も開催されることとなっており、これら「あおもり食と灯りの祭典」、「あおもり雪灯りまつり」といった新しい冬の青森の魅力を観光客に体感していただき、より多くの青森ファンを獲得したいと考えている。
次に、中心市街地活性化について、青森駅を中心としたまちづくりのこれまでの経過と今後の対策についてであるが、青森駅を中心としたまちづくりについては、今年度、基本計画案の取りまとめに向け、青森駅を中心としたまちづくり基本計画検討委員会を設置し、検討作業を進めているところである。
本計画は、市民の関心も高く、市としても市民との情報共有を図りながら進めていくことが重要であると考えていることから、平成22年7月に市民アンケート調査を実施したほか、ともに町をつくり、育てる契機として、本年1月15日、青森駅を中心としたまちづくり市民フォーラムを開催したところである。当日は、市内はもとより市外、県外から予定人員を超える約160名の参加があり、基本計画の検討状況について報告するとともに有識者による「人・まち・海をつなぐまちづくり」をテーマとしたパネルディスカッション、会場参加者との意見交換や会場アンケートを実施したところであり、今後、本フォーラムでの意見を踏まえ、第4回検討委員会の開催を予定しているところである。
次に、セントラルパーク整備について、青い森セントラルパーク低炭素型モデルタウン事業における公募事前エントリーの結果についてであるが、本事業のこれまでの取り組みの経緯や実施方針、募集要項の概要等については、平成22年12月14日に実施方針及び募集要項を公表するとともに事業提案を求める本公募に先駆け、事前エントリーの公募を本年1月13日まで実施したところである。なお、事前エントリーの公募については、本事業ではさまざまな取り組みが必要であることから、取り組む分野を4つに分け、各事業者が実施したい分野に情報を登録する機会を設け、登録された情報を公表することにより、コンソーシアム(共同企業体)の形成を促すため実施したものであり、事前エントリーした事業者数は合計39者となっており、それらの各分野別へのエントリー状況については、対象敷地全体のデザイン、施設等の整備、維持管理関連の業務を担う能力を備え、実施方針に合致したまちづくりを実践する「開発・コーディネート分野」が13者、先進的技術に関する研究や積雪寒冷地である青森特有の気候条件下での実証実験の実施を希望する者のほか、エネルギーシステム関連での参画を希望する「研究に関する分野」が17者、低炭素型住宅や生活利便施設等の都市機能の一部を提供する「都市機能分野」が22者、コンサルティング業務、金融関係業務等で本事業の実現に向けた各種取り組みを実施する「コンサルティング等分野」が15者となっている。なお、事前エントリーは1者で複数の分野へ登録できることとしており、事業者によっては複数の分野にエントリーしている場合もあることから分野別の事前エントリー者は、延べ67者となっている。また、事前エントリーした39者のうち県外に本社を置く事業者は19者、本市を除く県内に本社を置く事業者は5者、市内に本社を置く事業者は15者となっており、市内も含め多くの事業者が事前エントリーしていることから、今後予定している事業提案の公募においても数多くのコンソーシアムからすぐれた事業提案の応募があることを期待している。
なお、本年1月17日には、事前エントリーした事業者に対し本事業に関する公募内容等の説明会を開催したところであり、今後のスケジュールについては、今年度は事業者間において形成したコンソーシアムからの事業提案の受け付けを本年3月11日から16日まで行い、3月下旬をめどに応募のあった事業提案について審査委員会による審査を実施し、最もすぐれた提案を行ったコンソーシアムを優先交渉権者として選定していきたいと考えており、優先交渉権者との協議を経て、事業計画をつくり上げ、議会への説明等を踏まえながら開発事業者を決定し事業着手したいと考えている。
次に、石江地区整備についてであるが、同地区については、東北新幹線新青森駅の開業により、本市はもとより津軽地域から秋田県北に至るエリアの新しい玄関口となることから、平成14年度から土地区画整理事業により整備を実施してきたところであり、東口駅前広場を初めとした駅周辺の主要な道路は、新幹線の開業とあわせ既に供用を開始しているほか、宅地造成も新青森駅の東側と新城小学校周辺の一部を除き大部分が完了している。
本事業は、事業計画に基づき事業を進め、事業の進捗状況や周辺の情勢変化などに応じて事業計画を変更することとなっており、国庫補助事業として行われている土地区画整理事業では、補助事業期間の最終年度が近づいてきた場合は残りの補助事業費を確定するために全体事業費や事業施行期間を含め精査し、その結果に基づき事業計画の変更をすることになっている。
石江土地区画整理事業については、現在、国庫補助事業の最終年度が平成24年度となっていることから、事業施行期間及び事業費等に係る事業計画の変更を行うこととした。
その概要として、事業施行期間については、現在工事を行っている地区西側の新城小学校周辺において、移転交渉が難航したことや地区東側の家屋移転がおくれたこと、さらには換地計画の作成と清算金の徴収交付の期間を見直したことなどにより4年間延長となり、平成14年度から平成32年度までとなる予定であり、総事業費については、これまでの工事等の入札実績や移転補償費の実績などから5億7400万円の減額となり、180億円から174億2600万円となる予定である。
これら事業計画の変更については、今後2週間公衆の縦覧を行った後、意見書の提出期間を経て、県知事の認可を受け、公告することとなる。
当該事業については、平成25年度の工事概成及びその後の換地処分に向け、今後も鋭意事業を進めていきたいと考えている。
次に、石江土地区画整理事業一般保留地の事業提案募集結果及び再募集についてであるが、東北新幹線新青森駅利用者の利便性及び同駅周辺の居住環境の向上に民間の資本力、企画力等を効果的に導入するため、平成20年2月より活用内容を提案してもらう事業提案方式により販売を行っている石江土地区画整理事業の一般保留地については、これまで18区画のうち2区画について売却しており、残りの16区画の一般保留地については、平成22年10月15日から本年1月31日までの期間事業提案の募集を行ってきたところであるが、事業提案の応募はなかった。
しかしながら、最近の問い合わせでは、事業展開を前提とした具体的なものがふえているほか、事業提案募集の締め切り後にも引き続き情報提供を求められていることなど、新青森駅周辺に対する企業等の関心もこれまで以上に高まってきているものと感じており、市では今後の企業等の動きに迅速に対応し、少しでも早い事業実施が可能となるよう、一昨年の7月からおおむね3カ月のサイクルで行ってきた一般保留地の事業提案募集を今後は期限を設けず、応募1件ごとに随時審査することとしており、一般保留地の事業提案を行う企業等は、締め切りを待つことなく審査を受けることができ、より短い期間で事業着手が可能となることから、今後も一般保留地の売却に向け、事業提案の促進を図っていきたいと考えている。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる
質疑応答は次のとおりである。
1 「アウガ経営戦略委員会の中間報告は上半期の実績を踏まえた上で出されたものであると思うが、
決算はいつごろ出るのか。また、第19期の本年1月までの店頭売り上げ実績を示せ」との質疑に対
し、「決算については、3月末か4月になるものと想定される。また、青森駅前再開発ビル株式会社
の第19期の店頭売上高実績については、上半期(3~8月)の実績が13億103万3000円、計画が14億
5500万円、計画比で89.4%となっている。下半期の9月の実績が2億310万3000円、計画が2億3000
万円、計画比で88.3%、10月の実績が2億827万1000円、計画が2億3500万円、計画比で88.6%、11
月の実績が1億8893万6000円、計画が2億4000万円、計画比で78.7%、12月の実績が2億3795万
9000円、計画が2億8000万円、計画比で85.0%、1月の実績が2億4799万1000円、計画が3億2000
万円、計画比で77.5%となっており、1月末の累計では、実績が23億8729万2000円、計画が27億
6000万円、計画比で86.5%となっている」との答弁があった。
1 「アウガの現在の空き区画数は7区画か。また、退店予定のテナントは何テナントあるのか」との
質疑に対し、「1月31日現在で総区画数53のうち、空き区画数が7であり、今後2テナントが退店予
定となっているが、現在交渉中のテナントもあり、また、イベントを開催する区画をふやす予定で
ある」との答弁があった。
1 「青森駅前再開発ビル株式会社が効果的なリーシングを果たせなければ、市が主体的に公共施設の
導入等を検討していくのか」との質疑に対し、「市としては、アウガは中心市街地にとってなくては
ならない存在であり、一義的にはリーシングによって収支の均衡を図るべきであり、さまざまな面
から支援したいと考えているが、決して空き区画に次々と公共施設を導入するということではな
い」との答弁があった。
1 「アウガの中間報告に公共施設導入の可能性を検討するとあるが、現時点でそのような意見がある
ということは、再生計画を策定した時点で計画に無理があったのではないか」との質疑に対し、「ア
ウガの経営が短期間で劇的にさま変わりする手立てはないと思っており、現時点では、一つ一つ対
処していくしかないと考えている」との答弁があった。
1 「アウガの中間報告の経営体制の強化の中で、アウガで働くすべての関係者の意識の統一を図る必
要があるとされているが、現在意識の統一は図られていないのか」との質疑に対し、「販売促進につ
いては、全店的なPRができておらず、地下にはさまざまな組合も入居していることから、関係者
すべての意識統一を図っていくことが重要であると考えている」との答弁があった。
1 「青森駅前再開発ビル株式会社は、各店舗について一月ごともしくはもっと短い期間で売り上げ等
のチェックをしているのか。また、各店舗において収支が赤字となった場合の原因と対策の報告は
受けているのか」との質疑に対し、「同社では各店舗の月次の業績評価等を適宜実施しており、大き
な変化があった場合には市に報告することになっているが、各店舗に対しての営業指導等は十分と
はいえない部分があることから、市としてもサポートしていきたいと考えている」との答弁があっ
た。
1 「アウガの厳しい経営状況が続く中、現時点で市ではどのような選択肢を持っているのか」との質
疑に対し、「市としては同社の決算等が出た時点で、再生計画の見直しや新たなスキームの検討も含
め、適宜一番よい方法を選択していくこととしている」との答弁があった。
1 「アウガが債権の株式化(DES)を実施した際に格付会社に提出した再生計画を変更した場合、
株価の格付が下がる可能性があるのか」との質疑に対し、「株価が下がらないよう法律的なものも含
めて検討する」との答弁があった。
1 「アウガの再生計画の見直しに当たり、再度、市の追加融資が必要となるのか」との質疑に対し、
「再生計画の見直しに伴い、融資が必要かどうかは、まだわからないが、青森駅前再開発ビル株式
会社内で自己完結できるような再生計画とすることが基本と考えている」との答弁があった。
1 「新青森駅西口駐車場入り口の手前に駐車券の発券機があるが、乗降のみの利用者も駐車場に入場
しなければならず、混雑することがよくあるため、東口駐車場の一般利用も含めて対策を考えるべ
きではないか」との質疑に対し、「長時間の駐車を抑制するため、駐車場の利用を30分まで無料にし
ている。また、駐車場については東口、西口を問わず、役割分担が必要であることから、現在のよ
うな仕組みをとっているが、開業当初から混雑している状況もあり、事前精算機利用のPRや誘導
員への指導を行っているほか、誘導サインについても見直しをしていきたいと考えている」との答
弁があった。
1 「新青森駅の駐車場の利用率は把握しているのか」との質疑に対し、「昨年12月の28日間で駐車台
数は6万2774台であり、そのうち30分以内の利用者が3万1642台(50.4%)、30分以上4時間以内の
利用者が2万7444台(43.7%)、4時間30分以上の利用者が3688台(5.9%)となっている」との答
弁があった。
1 「『あおもり食と灯りの祭典』に関して、市民への周知はどのように行われているのか」との質疑
に対し、「ポスターについては中心市街地も含めかなりの場所に張っており、新聞紙上でもPRして
いる」との答弁があった。
1 「石江土地区画整理事業一般保留地については、規制が多く、土地の価格も高いと思うがどうか」
との質疑に対し、「土地の価格については、平成19年に専門家の鑑定等により価格設定しており、そ
の後の動向を調査した結果、ほかの土地も含めて価格が下がっておらず、価格を下げる合理的な理
由がないことから、現在の価格が適正であると判断している。また、近隣商業地域や住宅地に近い
地域は高さ制限がある場合もあるが、当該地域については高さ制限がなく、厳しく規制しているわ
けではない。新青森駅は広域的な玄関口であり、青森市らしい空気をつくらなければいけないとい
う観点からつくられたルールであるが、このことについてはより説明を尽くしていきたいと考えて
いる」との答弁があった。
1 「現青森駅の駐車場は、30分無料の駐車場も時間帯によっては満車のときがあり、送迎のためA-
FACTORYなど近隣施設の前に路上駐車している場合が多いが、対策は考えているのか」との
質疑に対し、「駐車場があいている状況にあっても近隣施設の前に路上駐車しているなど、現状は決
して望ましい状況ではない。当該駐車場は、送迎で短時間駐車する方を対象としている公共駐車場
であることから、駐車場の周知方法を検討するとともに、利用状況等を調査、分析した上で必要な
対策を考えていくこととしている」との答弁があった。
以上が主なる
質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。
1 アウガ全館で共通の意識の統一を図るのであれば、一流のホテルの接客の仕方を学ぶ機会を設ける
ことも1つの方法である
1 アウガの再生計画については速やかに下方修正等を加えて現実に即した計画をつくるべきであると
いうことを会社に提案すべきである
1 アウガは公共施設の利用者は高齢者が多く、ショッピングゾーンにおいては若者を対象としている
テナントが多いという声もある。アウガは複合施設としての魅力があることから、フロアごとにコ
ンセプトをつくり利用者を広げていくべきである
1 アウガ1階の噴水付近に占い師がいるが、上の階に占いの館のようなコーナーをつくることによ
り、1つの魅力ができるのではないか
以上が主なる審査の経過であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。
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委員会名 雇用観光対策特別委員会
事 件 雇用観光対策について
理 由
閉会中の2月10日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、
理事者側から次のような説明を受け、審査した。
初めに、元気な青森・正規雇用拡大支援事業について報告する。
昨年12月末現在の青森管内の高校生の就職状況についてであるが、昨年12月末の未内定者数は345人となっており、高校生が卒業する3月末には、昨年の74人を上回る90人から100人もの未就職者が発生することが懸念される。このような状況を踏まえ本市においては、新規高卒予定者を初めとする雇用拡大を図るため、昨年、国において拡充された重点分野雇用創出事業の交付金を活用して、元気な青森・正規雇用拡大支援事業を平成23年度から本格的に実施するため、現在準備を進めているところである。その内容であるが、いまだ就職内定を得られていない今春卒業予定の高校生を市内事業所に実務研修員として1年間雇用、育成していただき、引き続き平成24年度からの正規雇用に結びつけようとするものであり、賃金等相当分の経費は市が負担することとしている。事業の実施は産業、労働等の各団体及び本市の10団体で組織している青森地域雇用機会増大促進協議会に委託することとしており、現在、平成23年度から実務研修員として正規雇用を目指している未内定の新規高卒者70名と実務研修を受託する企業を募集しているところである。募集はいずれも2月1日から2月14日までとし、2月21日には午前に応募者を対象とした合同研修会、午後からは参加企業と応募者が一堂に会する合同面接会をハローワーク青森との共催で開催して、卒業式前の2月末までには、生徒たちが採用の内定を得られるようにしたいと考えている。そのほか、新規高卒者以外の失業者及び求職者が就職へ結びつくよう技術や知識を習得し、スキルアップを図るための研修会やセミナー等も企画、実施し、本市の将来を担う人材育成を推進するために、地元企業等の協力を得ながら、地元で元気に働く若い労働者の確保に努めていきたいと考えている。2月9日までの状況であるが、問い合わせは44件で、うち高校からのものは4件であった。申し込みは現時点で17社、23名である。
次に、有限会社一万石の破産申請に伴う解雇者への対応について報告する。
有限会社一万石が破産申請の準備に入ったということであるが、ハローワーク青森によると、1月24日付で正社員19名、パート等の非正社員26名の計45名が解雇されたとのことである。このことを受けハローワーク青森、いわゆる青森公共職業安定所では、2月1日、ハローワーク内の会議室で離職者職業相談会を開催し37名の出席があった。当日は、関係機関としてハローワーク青森、労働基準監督署、青森県及び県地域共同就職支援センターが参加したほか、本市からも企画財政部納税支援課、健康福祉部国保医療年金課及び経済部雇用創出・企業立地課より職員3名を派遣し、概要説明と個別相談を行った。関係各機関からは、雇用保険受給の手続や賃金の立てかえ払い及び職業訓練等の説明に加え、市からは、関係する市役所の手続とその窓口、納税支援課、国保医療年金課、子どもしあわせ課、健康づくり推進課、雇用創出・企業立地課について案内したほか、国民健康保険への変更手続、市税の納付方法等についての個別相談が数件寄せられ、担当職員が対応したところである。市では、このような事態に備え、引き続き関係機関と連携し、迅速かつ適切な情報収集及び対応に努めていきたい。
次に、あおもり食と灯りの祭典の開催について報告する。
新幹線新青森駅開業対策事業実行委員会では、新幹線開業を迎え、冬のあおもりの魅力を新幹線で来訪するお客様に楽しんでいただくおもてなしとして、2月10日から12日までの3日間、新町通りを中心にあおもり食と灯りの祭典を開催する。主な内容であるが、まず、食のおもてなしとして、本市のB級グルメの生姜味噌おでんや話題の味噌カレー牛乳ラーメンなど青森の食を提供する屋台を新町通りに並べる。加えて、津軽三味線やよさこい演舞などの演出とともに雪を眺めながら食事を堪能していただく雪見屋台街を実施する。また、「灯り」によるおもてなしとして、「ねぶたの家 ワ・ラッセ」に展示しているねぶたを活用して、アスパム通りから新町通りをはやし、ハネトとともに運行する「冬ねぶた」を今回初めて実施する。あわせて、新町通りにおいては市民が絵つけした金魚ねぶたを飾りつけるとともに、13日まではあおもり雪灯りまつりと題して青森駅前公園やパサージュ広場においてオリジナルペイントキャンドルの作成や鍋の振る舞い、雪灯りの制作体験などを行う。このペイントキャンドルや雪灯りは制作後、新町通りに設置する。また、ワ・ラッセ西側広場においては、雪灯りのほか浮き球に「灯り」を入れて海に浮かべ、これらをもってまちなかを明るくともしていきたいと考えている。この期間中に青森を訪れる方々へのウェルカムイベントとして、新青森駅において、午後の新幹線の到着便に合わせて津軽三味線演奏で観光客をお迎えするほか、八甲田丸連絡橋内においては、青函連絡船就航時の青森の懐かしい写真パネル展示を実施する。関連イベントであるが、12日までの3日間、新町商店街を初めとして、中心商店街の各店舗の協力により、各日とも午後5時から9時までの間に買い物をしたお客様に500円のお買い物券が当たるナイトバザールを開催したいと考えている。このほか、既に実施されているぶらりあおもり冬めぐりによる味見あおもり500円や七子八珍食べある記あったかフェア、八甲田丸付近において市民が制作した雪だるま型の「灯り」のオブジェによるあおもり灯りと紙のページェント、パサージュ広場、新町通り、昭和通りなどで行われている光のプロムナード、まちなかアートイルミネーションなどの「灯り」のイベントもあり、これらで本市の冬の魅力をまちなかで楽しんでいただく試みを開催したいと考えている。また、期間中に、雪やぶをこいで進む徒競走などを行う浪岡城落城432年記念やぶこぎ大会や市内中心部の雪道を提灯行列で歩き雪道を楽しむ小春通り祭、雪の大型すべり台や雪上サッカー大会など子どもから大人まで楽しめるイベントがある合浦公園での青森冬まつりなどが開催される。これらあおもり食と灯りの祭典、あおもり雪灯りまつりといった新しい冬の青森の魅力を県内外からの観光客に体験していただき、より多くのあおもりファンを獲得するとともに、市民と一緒にこれらのイベントを盛り上げていきたいと考えている。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる
質疑応答は次のとおりである。
1 「新幹線で来たお客様を呼び込むためのPR等はどのようになされているのか」との質疑に対し、
「PR等については首都圏でもさまざまな活動を行っているほか新青森駅の観光情報センターや青
森駅前の観光交流情報センターでも、さまざまな情報発信をしている。なお、本市は、弘前、八戸
と比べ冬の観光が弱いということを考慮して、県内外からのお客様を呼び込むための施策として、
このたびあおもり食と灯りの祭典及びあおもり雪灯りまつりを実施することとしたものである」との
答弁があった。
1 「ワ・ラッセの有料部分の入館者が既に3万人を超えたと新聞に報じられていたが、ワ・ラッセの
中でねぶたと一緒にはねたり、笛や太鼓の演奏など祭りを体験することはできるのか」との質疑に
対し、「ねぶたのライブ体験は、現在土日のみ実施している。ワ・ラッセについては、ねぶたを動か
さない、誘導板がない、中に入ってもどこに何があるかわからないという意見もある。それらにつ
いては、適宜誘導板をつけたり、案内板を充実させたり速やかに改善策を施している」との答弁が
あった。
1 「先日、四国の阿波おどり会館に行ったとき、同館では阿波おどりの実演を平日でも午後からやっ
ており、昼でも夜でもほとんど満席であった。ワ・ラッセもいろいろな趣向を凝らして、入館者の
増加に努めるべきと思うがどうか」との質疑に対し、「確かに、ライブ体験ができたり、ハネトが有
料ゾーンにいるときは、観光客もかなり来場する。有料ゾーンをこれからもずっと同じような仕立
てにするつもりはなく、委員の提案も受けながら、なるべく皆様に愛されるような施設にしていき
たい」との答弁があった。
1 「新青森駅周辺の保留地については、ただ、網をかぶせて規制すればよいというものではない。や
る気がある企業が羽ばたくように、市は知恵を絞って努力すべきであり、それが税収の増にもつな
がる。例えば、土地の価格を下げるなどし、売却を促進できないのか。また、新町が空洞化してい
ると言われるが、本市は版画の街でもあり、空き店舗を活用して子どもの版画の展示をすれば、親
や祖父母等が足を運ぶと思うが、これをいくら提案しても実施しない。このことについて見解を伺
いたい」との質疑に対し、「保留地の売却や版画の街については、市全体で取り組むべきであり、庁
内に横糸を通す必要がある。守りに入っているという批判であると受けとめており、今後は果敢に
打って出たいと思う。そのためには、他部署とも協力して、情報共有のために本委員会にも情報提
供し、議論もしていきたいと考えている」との答弁があった。
1 「
住宅リフォーム助成制度創設に関し、先日の所管の常任委員会で、陳情について全会一致で採択
すべきものと決したということだが、その後の状況を示していただきたい」との質疑に対し、「常任
委員会で採択すべきものと決したことについては、執行機関としても重く受けとめている。3月議
会の本会議で最終的に議決されることになるが、委員会で全会一致で採択すべきものと決したとい
うことなので、我々も当初予算の編成に向けて、前向きに検討したいと考えている」との答弁があ
った。
1 「観光と文化というのは表裏一体であり、庁内の横糸をうまく通す仕組みを考えるべきと思うがど
うか」との質疑に対し、「行政は縦割りで所管が分かれているが、版画の街というのは、文化のみな
らず観光面でもかなり有効であるので、今後は庁内の横糸を通すように進めていきたいと考えてい
る」との答弁があった。
1 「元気な青森・正規雇用拡大支援事業についてであるが、人によっては企業や仕事が合わないとい
うこともあり得るし、市の独自事業として実施しても1年間の研修だけで終わることが懸念されるが
どうか」との質疑に対し、「就職を希望する生徒が、自分が目指すやりたい仕事についていただくこ
とが最も大事であると考え、参加する企業と高校生が一堂に会して、高校生が各ブースを回って実
際担当者から話を聞いて、自分のやりたいことを確認していただくとともに、自分が就職したい第
一希望、第二希望の事業所の面接を受けられるように事業所に求人の申し込みをしていただき、そ
の後、事業所には個別に面接をし、内定していただきたいと考えている。さらに、市では、事業所
に育成してもらうだけではなく、1年間を通して、委託を受ける協議会のメンバーが、定期的に事
業所を回り、研修員や事業所に問題がないかなどいろいろ話を聞き、できる限り平成24年度に正規
雇用されるようサポートに努めていきたいと考えている」との答弁があった。
1 「元気な青森・正規雇用拡大支援事業では研修期間が1年間となっているが、例えば3カ月とか6
カ月でやめた場合の賃金はどうなるのか」との質疑に対し、「市としては、できるだけサポートして
そういうことがないようにしていくが、もし万が一研修員がやめた場合には、事業所に再募集して
いただくか、研修期間が短い場合は、協議会に委託料を返還していただくという2つの選択肢があ
る」との答弁があった。
以上が主なる
質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。
1 ワ・ラッセは、指定管理者制度が導入されており、約2年後には、指定管理料が支払われる予定に
なっているとのことであるが、その前に、決算等の資料は委員会にも提示していただきたい
1 全国津々浦々の市や町の郷土芸能や施設を見て回って、施設の館長や関連する役所などの話を聞け
ば、二、三年で運営をギブアップしている状況がかなりあるようだ。今、職員は出張などがほとん
どないような話も聞いているが、今こそ、職員を全国津々浦々ひいては世界にも出張させ、見聞を
広げさせるべきだと思う
1 新幹線の経済効果を最大限に獲得するためには、議員、諸団体、ひいては市民がいろいろな知恵を
出し合い思い切った政策を行うべきである
1 常任委員会で住宅リフォームに係る陳情を採択すべきものと決したということなので、当然、今回
の当初予算案に反映されてくるものと信じているが、助成金額やスキームについては、いろいろ工
夫をしていただきたい。なお、実施するのであれば経済効果がきちんと出るよう、1億円くらいの
予算を確保していただきたい
1 新青森駅周辺の保留地の売却については、雇用の拡大にもつながる大事な問題であり、
都市整備部
と連携して対応していただきたい
1 あおもり食と灯りの祭典の開催については、入り込み客数の把握を含め検証をきちんとして、結果
を委員会に報告していただきたい。また、各イベント別、各項目別にどのくらいの経費がかかって
総額は幾らなのかについても報告していただきたい
1 あおもり食と灯りの祭典などについては、幸畑地区などアウターの地域では関心が低く、何か市内
中心部とはかけ離れたような状態なので、うまく市内中心部に誘導できるような対策を講じていた
だきたい。また、午前中に青森市内をゆっくり探索してもらい、午後のイベント等に誘導するとい
うようなことも考えていただきたい
1 ワ・ラッセは観光客を対象にしているような雰囲気がどうしてもある。施設を支えていくという観
点からは、市民が気軽に入ったり、お客さんを連れて行ったりということが、継続性、安定性を考
えると大変重要であると思う。その意味でねぶたにかかわってきた人たちが往時をしのぶことがで
きるよう、町内のねぶたの歴史などを紹介するスペースを設けるべきでないか
1 夜になるとJR新青森駅の看板が暗くて見えないという声があるので対応をお願いしたい。また、
トイレの案内板が見えづらいので、真ん中の通路に設置していただきたい
以上が主なる審査の経過であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。
平成23年3月24日
交通対策特別委員会委員長 中 村 節 雄
自治基本条例特別委員会委員長 海老名 鉄 芳
まちづくり対策特別委員会委員長 上 林 英 一
雇用観光対策特別委員会委員長 舘 田 瑠美子
4 議員提出議案一覧表(意見書)
議員提出議案第5号
子ども手当財源の地方負担に反対する意見書(可決)
政府は平成22年度予算から導入した子ども手当について、全額国庫負担で実施するとの方針を繰り返し表明してきたが、平成22年度予算では暫定措置として地方負担約6100億円が盛り込まれた。
本来、全額国庫負担が原則だった子ども手当について、原口一博前総務大臣は国会答弁等で、地方負担を平成23年度以降は継続しないことを明確にしていたにもかかわらず、現政権は来年度以降も地方負担を求めることに前向きの考えを示している。
子育て支援は、地域の実情に応じ地方自治体が創意工夫を発揮できる分野を地方が負担すべきであり、子ども手当のような全国一律の現金給付については、国が全額を負担すべきである。こうした内容について地方との十分な協議もないままに、来年度予算でも地方負担を継続されることに強く反発する。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成23年3月24日
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議員提出議案第6号
JKA交付金制度の改善を緊急に求める意見書(可決)
近年、競輪事業は、長引く景気の低迷やレジャーの多様化等の影響を受けて、車券売り上げが大幅に減少している。
各競輪事業施行者においては、経営の合理化、効率化、開催経費の削減等、事業継続に向けて懸命な努力を続けているものの、収支状況は悪化の一途をたどっている。
平成22年度においても売り上げの落ち込みは激しく、このままでは競輪事業から撤退せざるを得ない施行者が続出することが予想され、一刻の猶予も許されない状況となっている。
こうした中、現在、経済産業省の競輪事業のあり方検討小委員会においては、JKA交付金を含めた競輪事業のあり方について検討されているところであるが、この小委員会では、経済産業省からさらなる落ち込みが見込まれるとする競輪事業の売り上げ予測や競輪場の統廃合を前提とした競輪事業の採算性の試算などが資料として提供されていると聞き及んでいる。
全国競輪主催地議会議長会においては、これまでも競輪事業を存続していくために、従来の対策から一歩も二歩も踏み込んだ抜本的な改革を求めてきており、競輪事業の将来を見据えたグランドデザインを描くことが急務であると考えている。
競輪事業のあり方検討小委員会での議論もそうした方向に終結するものと思われるが、その後のステップにおいて、確かな戦略性を持った最善の方策を樹立するためには、競輪事業が地方財政や地域経済に多大な貢献をしていることに十分に配慮し、すべての施行者と競輪関係団体が参画し、総力を挙げて取り組むものとしなければならない。
そのためには、まずは、現下の危機的な状況に対処しなければならず、平成23年度からの交付金の交付率の大幅な削減が必要不可欠である。
よって国においては、これまで我が国及び地域社会に貢献してきた競輪事業が継続できるよう、下記事項のとおり見直されるよう強く要望する。
記
1 競輪事業が、社会経済状況の悪化と硬直化した制度により、その事業の継続が困難となっている状
況を踏まえ、平成23年度からのJKAに対する交付金の交付率を総体で1%以下とすること。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成23年3月24日
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議員提出議案第7号
慢性疲労症候群患者の支援を求める意見書(可決)
慢性疲労症候群(CFS)は、今なお原因が特定されておらず、治療法もない難病で、日本には22~38万人いると推定されている。多くの患者は寝たきりに近く、回復はまれで、病歴20年以上という患者も少なくない。治療に当たる専門医師も極めて少なく、患者たちは医師たちからばかりではなく、家族や友人からも理解を得られないままに、孤独の中で深刻な病状と闘っている。
ことしの8月、米国科学アカデミー紀要(PNAS)に、マウス白血病ウイルス関連のウイルスがCFS患者の86.5%から見つかったと発表されて以来、アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドでは、患者からの献血を禁止または控えるように勧告している。
多くの患者は働くこともできず、介護が必要であるにもかかわらず、障害施策の対象にもならないため、制度の谷間で苦しんでいる。
よって、政府に対し、日本でも患者の実態を調査し、CFSの正しい認知を広めるように努め、医療と社会保障の両面から、患者の命と暮らしを支える施策を早急に整えるよう下記の事項を要望する。
記
1 厚生労働省に再度CFS専門の研究班を発足させ、重症患者の実態を調査し、この病気の真の原因
を研究すること。
2 CFSが深刻な器質的疾患であるということを認め、医療関係者や国民に周知させ、全国どこでも
患者たちが診察及び治療を受けられる環境を整えること。
3 障害者手帳を持っていなくても、医師の意見書などで日常生活や社会生活上の参加に制限が認めら
れる患者には、障害者年金や介護、就労支援などがスムーズに受けられるよう制度を改善し、難病
支援センターで支援を受けられるようにすること。
4 障害者総合福祉法(仮称)の制定に当たり、だれもが人間らしく尊厳を持って生きる権利を守る立
場から、制度の谷間に置かれた難病患者、慢性疾患患者の実態に即した福祉制度が確立するよう、
当事者の意見を十分に酌み取ること。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成23年3月24日
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議員提出議案第8号
若者の雇用対策のさらなる充実を求める意見書(可決)
今春卒業見込みの大学生の就職内定率は昨年12月1日時点で68.8%にとどまり、調査を開始した96年以降で最悪となった。日本の将来を担うべき若者の人生にとって厳しい問題であり、経済、社会の活力低下という点から見ても大変憂慮すべき事態である。
景気低迷が長引く中、大企業が採用を絞り込んでいるにもかかわらず、学生は大企業志向が高く、一方では採用意欲が高い中小企業には人材が集まらないといった、いわゆる雇用のミスマッチ(不適合)が就職内定率低下の要因の一つと考えられる。政府は、こうした事態を深刻に受けとめ、今こそ若者の雇用対策をさらに充実させるべきである。
特に、都市部で暮らす学生が地方の企業情報を求めても、地方に所在する多くの中小企業は資金的余裕がないなどの理由で事業内容や採用情報などを提供できておらず、都市と地方の雇用情報の格差が指摘されている。若者の雇用確保と地元企業の活性化のためにも自治体が行う中小企業と学生をつなぐマッチング事業に積極的な支援が必要と考える。
よって政府においては、雇用ミスマッチの解消を初めとする若者の雇用対策を充実させるため、以下の項目を早急に決定、実施するよう強く求める。
記
1 人材を求める地方の中小企業と学生をつなぐためのマッチング事業を自治体が積極的に取り組める
よう支援すること。
2 都市と地方の就職活動費用の格差是正とともに、どこでも情報を収集できるよう就活ナビサイトの
整備等を通じて地域雇用の情報格差を解消すること。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成23年3月24日
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議員提出議案第9号
米の戸別所得補償制度の見直しを求める意見書(可決)
農林水産省が昨年12月27日に発表した2010年度産米の11月の相対取引価格は、全銘柄平均で60キログラム当たり1万2630円となり、新米が出回った9月から3カ月連続で最安値を更新した。これは前年度比15%減で2260円も安く、底値が見えない米価下落に農業者は大きな不安を抱えている。
米価下落の大きな要因は、戸別所得補償制度そのものに米価下落誘発を制度として内包していることである。米農家が戸別所得補償のある分だけ業者から値下げを迫られているケースもあり、生産現場に混乱を招いている。
政府は、昨年末になりようやく集荷円滑化対策基金を活用した過剰米約14万トンを飼料米として処理し、主食用米の市場から隔離することを決めた。しかし、これだけでは一過性の対策にすぎない。今年度行った米の戸別所得補償制度モデル事業自体をしっかり検証することが必要である。
戸別所得補償制度は小規模農家支援を掲げながら、2011年度予算案で一転して規模拡大加算を打ち出すなど矛盾も見えてきた。しかも、2011年度からの農業戸別所得補償制度の本格実施予定を前に、鹿野道彦農林水産大臣は通常国会への関連法案提出を見送る方針を示し、これまで法案を提出するとしてきた民主党政権の歴代農林水産大臣答弁を覆した。
政府は農業者の不安を取り除くためにも方向性をしっかり定めるべきであると考える。
よって、以下の点についてその実現を強く要望する。
記
一、2010年度の米戸別所得補償制度モデル事業を検証し、検証結果を早急に示すこと。
一、大幅な価格下落時に支払われる変動部分を、全国一律から地域ごとの再生産価格を補償するなどの
柔軟な制度に改めること。
一、農業、農村の多面的機能を評価する直接支払い制度を検討するとともに、生産者の手取りをふやす
新しいビジネスモデルの研究を行うこと。
一、農村の生活環境の改善、農地の確保や基盤整備、用水の確保や道路などインフラ整備を早急に実
施、促進すること。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成23年3月24日
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議員提出議案第10号
公共交通機関のバリアフリー化のさらなる推進を求める意見書(可決)
本格的な高齢社会を迎えたことで、高齢者が安心して生活を送りながら、社会、経済活動にも積極的に参加できる社会の構築がますます求められている。また、障害者が必要なサービスを享受しながら、自立し、安心して暮らすためにも公共施設等のバリアフリー化が喫緊の課題である。
政府は、これまで平成18年制定のバリアフリー新法に基づき、1日の
平均利用者数が5000人以上の鉄道駅やバスターミナル等について、平成22年までにすべてバリアフリー化することを目標に取り組みを進めてきた。しかしながら、例えば鉄道駅のバリアフリー化の進捗率は約77%(平成22年3月末現在)にとどまっている。
よって政府においては、新たな政府目標を定めた上で、政府、地方公共団体及び事業者の連携強化を図りつつ、地域のニーズに対応した公共交通機関のバリアフリー化をさらに推進するよう、以下の項目の実施を強く求める。
記
1 新たな政府目標を早急に定め、地方公共団体、事業者の理解を得るよう周知徹底に努めること。
2 市町村によるバリアフリー基本構想の作成がさらに進むよう、未作成地域を中心に、実効性のある
よりきめ細かい啓発活動を行うこと。
3 地方公共団体の財政状況に配慮し、補助等の支援措置を充実すること。
4 特に、鉄道駅のホームにおける転落防止効果が期待されるホームドア(可動式ホームさく)設置に
関する補助を充実すること。
5 身体障害者や要介護者など移動制約者の福祉輸送ニーズに対応した福祉タクシーやノンステップバ
スの普及に努めること。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成23年3月24日
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議員提出議案第11号
容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を
促進するための法律の制定を求める意見書(可決)
容器包装リサイクル法(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律)は、1995年に容器包装ごみをリサイクルするために制定された。その後、法附則第三条に基づいて2006年に一部改正されたが、衆議院環境委員会で19項目、参議院環境委員会で11項目もの附帯決議が採択されるなど、多くの課題を抱えたままの成立となった。
このため、ごみ排出量は高どまりのまま、環境によいリユース容器が激減し、リサイクルに適さない塩素系容器包装がいまだに使われているのが実態である。
根本的な問題は、自治体が税金で容器包装を分別収集しているため、リサイクルに必要な総費用の約9割が製品価格に内部化されていないことにある。このため、容器包装を選択する事業者には、真剣に発生抑制や環境配慮設計に取り組もうとするインセンティブ(誘因)が働かず、ごみを減らそうと努力している市民には、負担のあり方についての不公平感が高まっている。
今日、地球温暖化防止の観点からも、資源の無駄遣いによる環境負荷を減らすことが求められている。諸外国では、ホテル等での使い捨て用品の無償提供禁止やペットボトル入りの飲料水の調達を禁止するという先進的な取り組みを行っている自治体がある。
我が国においても、一日も早く持続可能な社会へ転換するため、下記の事項について要望する。
記
1 容器包装リサイクル法の役割分担を見直し、分別収集、選別保管の費用を製品の価格に内部化す
る。
2 リデュース(発生抑制)、リユース(再使用)を促進するため、次のようなさまざまな制度を法制
化する。
1)レジ袋など使い捨て容器の無料配布を禁止し、リユース容器の普及を促す。
2)リサイクルできる分別収集袋やクリーニング袋等も、容器包装リサイクル法の対象に加える。
3 製品プラスチックのリサイクルを進める仕組みを新たに法制度化する。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成23年3月24日
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議員提出議案第12号
新たな高齢者医療制度に関する意見書(否決)
国は、高齢者医療制度改革会議の「高齢者のための新たな医療制度等について(最終とりまとめ)」を受けて、法案の国会上程を検討している。
最終取りまとめでは、後期高齢者医療制度の加入者1200万人が市町村国保に加入するが、財政負担が都道府県となり、国保の中に75歳以上を区切ることになる。また、70歳から74歳までの医療費窓口負担割合を1割から2割へと倍加させ、低所得者の保険料軽減措置(9割軽減、8.5割軽減、所得割5割軽減)も段階的に解消するとしており大幅な負担増となる。さらに、支援金を負担する協会けんぽを初めすべての保険料が値上げになり、ほとんどの住民が負担増となるとともに、市町村国保を都道府県単位に広域化するとしており、今回の広域化は、新たな財政支援も明らかにしないまま国の責任を都道府県に押しつけるものである。
国は、国保への国庫負担を減らし続け、市町村国保の総収入に占める国庫負担の割合は、1984年の49.8%から2007年には25%へと半減している。このことが、現在の市町村国保の厳しい実態の原因になっている。国庫負担の大幅な増加なしに都道府県単位化しても国保の改善につながらない。
法定外一般会計からの繰り入れの解消などにより、保険料(税)の上昇は避けられず、市町村は高い保険料収納率が求められることになる。これによって滞納者への取り立て、差し押さえの強化が危惧され、標準保険料を下回ると財政負担も生じかねる。
以上のように、高齢者のための新たな医療制度には多くの問題点がある。
国並びに政府関係機関においては、高齢者や国民が「いつでも、どこでも、安心して医療が受けられる制度」になるように以下の事項について要望する。
記
1 国民健康保険への国庫負担を大幅にふやし、高すぎる保険料を引き下げること。
2 保険料(税)の上昇や住民サービスの低下につながる「国保の広域化」の押しつけをやめること。
3 70歳から74歳までの患者負担割合の2割への引き上げや低所得者の保険料軽減特例措置の段階的解
消、支援金を負担するすべての保険料引き上げなど、大幅な負担増となる医療制度にはしないこと。
4 後期高齢者医療制度は廃止し、国庫負担で高齢者や自治体の負担増を軽減し、安心して受けられる
医療制度にすること。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成23年3月24日
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議員提出議案第13号
治安維持法犠牲者への国家賠償を求める意見書(否決)
戦前、天皇制政治のもとで主権在民を唱え、侵略戦争に反対したために治安維持法で弾圧され、多くの国民が犠牲をこうむった。
治安維持法が制定された1925年から廃止されるまでの20年間に、逮捕者数10万人、送検者数7万5681人、虐殺者数80人以上、拷問、虐待などによる獄死者数1600人余り、実刑者数5162人に上っている。
戦後、治安維持法は、日本がポツダム宣言を受諾したことにより、政治的自由の弾圧と人道に反する悪法として廃止され、この法律によって処罰された人々は無罪とされたが、政府は謝罪も賠償もしていない。
ドイツでは、連邦補償法でナチスの犠牲者に謝罪し賠償している。イタリアでも国家賠償法で反ファシスト政治犯に終身年金を支給している。アメリカ、カナダでは、第二次世界大戦中強制収容した日系市民に対し、1988年に市民的自由法を制定し約2万ドルないし2万1000ドル(約250万円)を支払い、大統領が謝罪している。韓国では、治安維持法犠牲者を愛国者として表彰し、犠牲者に年金を支給している。
日本弁護士連合会主催の人権擁護大会(1993年10月)は、「治安維持法犠牲者は日本の軍国主義に抵抗し、戦争に反対した者として…その行為は高く評価されなければならない」と指摘し、補償を求めている。
再び戦争と暗黒政治を許さぬために、下記事項について要望する。
記
1 国は、治安維持法が人道に反する悪法であったことを認めること。
2 国は、治安維持法犠牲者に謝罪し、賠償を行うこと。
3 国は、治安維持法による犠牲の実態を調査し、その内容を公表すること。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成23年3月24日
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