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  1. 青森市議会 2010-06-10
    平成22年第2回定例会(第3号) 本文 2010-06-10


    取得元: 青森市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-29
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1   午前10時開議 ◯議長(渋谷勲君) これより本日の会議を開きます。  本日の会議は「議事日程第3号」により会議を進めます。           ────────────────────────── 日程第1 議案第110号 契約の締結について(青森市立新城中学校屋外体育施設整備工事) 日程第2 議案第111号 契約の締結について(青森市中央卸売市場 卸荷降し積込所等建設工事) 2 ◯議長(渋谷勲君) 日程第1議案第110号「契約の締結について」及び日程第2議案第111号「契約の締結について」の計2件を一括議題といたします。  提案理由の説明を求めます。鹿内市長。   〔市長鹿内博君登壇〕 3 ◯市長(鹿内博君) おはようございます。(「おはようございます」と呼ぶ者あり)本日追加提出いたしました議案について、その概要を御説明申し上げ、御審議の参考に供したいと存じます。  契約の締結についてでありますが、議案第110号については、青森市立新城中学校屋外体育施設整備工事に係るものであり、議案第111号については、青森市中央卸売市場卸荷降し積込所等建設工事に係るものであります。  以上2件は青森市議会の議決に付さなければならない契約並びに財産の取得及び処分に関する条例の規定により提案いたしたものであります。  よろしく御審議の上、本議決を賜りますようお願い申し上げます。           ────────────────────────── 日程第3 報告第26号 専決処分の報告について 4 ◯議長(渋谷勲君) 日程第3報告第26号「専決処分の報告について」は、配付いたしております報告書のとおり報告がありました。           ────────────────────────── 日程第4 一般質問 5 ◯議長(渋谷勲君) 日程第4「一般質問」を行います。  順次質問を許します。
     4番渡部伸広議員。   〔議員渡部伸広君登壇〕(拍手) 6 ◯4番(渡部伸広君) おはようございます。(「おはよう」「おはようございます」と呼ぶ者あり)4番、公明党の渡部伸広でございます。  早速通告の順に従い、市長の政治姿勢について質問をいたします。市長並びに理事者の皆様の誠意ある御答弁をお願いいたします。  第1の質問は、機能性低血糖症についてであります。  生活習慣病の糖尿病と同じ血糖調節の異常でありながら、逆に血糖値が下がり過ぎて、うつ症状や暴力的発作、自殺などを引き起こす機能性低血糖症については余り知られていません。これ以降、質問の中では略して低血糖症と言います。  私は、昨年の6月、一般財団法人低血糖症治療の会の定期総会及び研修会に参加してまいりました。日本には現在、低血糖症の潜在的な患者は1000万人以上いるのではないかと言われております。世間での認知度はまだまだ低く、医療関係者の間でさえ理解が進んでいません。そのため適切な治療を受けている患者もまだまだ少ないのが現状であります。そこで、公明党としても低血糖症に関する勉強会を開いたり、同会からの要望を受けて政府に働きかけるなど、普及啓発に取り組んでまいりました。  市民の皆様も余り聞いたことのない病気だと思いますので、少々長くなりますが、低血糖症について御説明いたします。私たちが食事したものはブドウ糖に変わり、脳のエネルギーとなります。そして、食事によって上昇した血糖値は、膵臓から分泌されるインシュリンによりコントロールされています。よく知られている慢性的な糖尿病は、その際、血糖調節の異常によりコントロールできずに血糖値の高い状態が続くことを指します。そして血糖値が上昇した後、急激に低下し、低血糖を来すことが知られています。食後4時間経過後に著しい低血糖に至る例も見られます。このように、血糖調節の異常により引き起こされる病気が低血糖症です。低血糖症を診断するには5時間のOGTT、つまり対糖能精密検査が必要です。  異常を引き起こす最も代表的な原因が砂糖の過剰摂取です。ジュースや菓子類を通じて繰り返し摂取される砂糖に対し膵臓が疲弊し、インシュリンの量をコントロールできなくなるのです。過激な食事制限、過食や不規則な食生活、ストレスなども低血糖症の原因となっており、低血糖症はまさに現代病と言えます。  低血糖状態になると脳のエネルギーが不足するため、冷静な思考や判断が難しくなります。また、疲労感や不眠、集中力の低下、偏頭痛などの症状になってあらわれます。さらに、血糖値を上げようとして副腎から分泌されるアドレナリンやノルアドレナリンによる精神症状も起こってきます。それが例えば相手に対してキレたり、自傷・自殺行為を働いたり、うつ症状であったりするのです。これらのさまざまな精神症状を引き起こすのが低血糖症の特徴で、逆を言えば精神症状の背後には低血糖症が潜んでいる可能性があるということです。  糖の大量摂取と攻撃的行動の関係については科学的な裏づけもあります。その一つがアメリカの北カリフォルニアにある少年施設で行った実験結果で、非行少年少女3399人、うち女子578人に砂糖とスナック、添加物を減らした食事を与えたところ、自殺未遂がゼロ、自傷を防ぐための拘束具使用が75%減、乱暴と殴り合いが25%減になったそうであります。また、低血糖症と統合失調症との関連を疑わせるデータについても、同会顧問の柏崎良子医師が院長を務めるマリヤ・クリニックがことし日本で初めて公表しました。それによると、他の医療機関で統合失調症と診断されていた128人のうち124人、96.9%が低血糖症でした。同クリニックでは20年以上にわたり低血糖症治療を先駆的に行っています。そのほか、同じく同会顧問で低血糖症研究の第一人者である大沢博岩手大学名誉教授は、不登校やアルツハイマー病、注意欠陥・多動性障害(ADHD)との因果関係についても提起しています。  低血糖症の症状は、ほかの病気の症状と似ていたり、ほかの病気を合併していることがあるため、本人自身で気づくことはまれです。その上、多くの医師たちは低血糖症について無理解であるといいます。柿谷正期立正大学教授は、精神症状を専門とするはずの臨床心理士の間でさえも低血糖症がほとんど知られていないと指摘しています。そのため患者の多くが誤診されたり低血糖症治療を始めるまでに時間がかかってしまい、症状がさらに進んでしまうことも起こっています。  ここで誤診の恐ろしさについてエピソードを紹介いたします。低血糖症患者の女性Aさんは、19歳からの10年間で内科、精神科、耳鼻科、整形外科、婦人科、眼科などを受診し、それぞれの医師からそれぞれの病名を告げられ、それぞれの対症療法としての薬物投与を指示されました。その薬の数は合計で何と33種類に上ったそうです。彼女は薬を飲み続けますが、症状は一向に回復せず、副作用にも苦しむようになります。そしてあげくの果てに自殺未遂を起こしました。29歳のとき、Aさんは大沢名誉教授と出会います。彼女との会話の中で低血糖症の疑いを抱いた大沢名誉教授が、間食で甘いものをとっていませんかと尋ねたところ、彼女から、毎日チョコを三、四片食べますとの返事がありました。そこで助言をしてチョコレートを食べるのをやめさせたところ、何年も続いていた頭痛がぴたりととまったというのです。その後、低血糖症が原因だとわかったAさんは適切な治療を受けられるようになり、薬漬けの日々から解放されました。これと同じような体験を、私は、さきの研修会の中で複数の方から伺いました。  薬漬けに関し柏崎理事長は、低血糖症は薬物を用いる対症療法では治らないと強調しています。また、柿谷教授も薬物療法にまさる方法があることをもっと広めていく必要があると述べています。低血糖症は自然治癒力を通して病気を治療していくような食事療法や栄養治療が効果的で、適度な運動や休養も欠かせません。  今定例会に公明党会派で提出した意見書にも書かせていただきましたが、この機能性低血糖症の診断には糖尿病診断に用いられている常用負荷試験及び耐糖能精密検査が有効とされていますが、保険適用で行われている一般的な2時間検査では診断することが難しく、精度を高めて5時間かけて検査を行うことが必要であります。しかし、保険適用されておらず、高額な自己負担のほか、実施する医療機関も少ないのが問題です。機能性低血糖症と正しく診断されたことで、正しい治療により症状が改善、社会復帰する事例は数多くあります。  そこで質問ですが、その1、市民の健康づくりのための食育の中で、機能性低血糖症と食の関係を広く市民に啓発するべきではないかと思いますがその見解をお伺いいたします。  質問その2、潜在的患者が1000万人いることを踏まえると、日常的に学校現場でも低血糖症から起こるうつ、不登校などの状況があると思われます。市教委としてもまずは保護者に啓発するべきであると思いますが考えをお示しください。  第2の質問は、新幹線開業対策に関連して、新青森駅周辺を含む西部地域の地域振興策についてお伺いいたします。  新青森駅の開業が12月4日と決まり、最近では新青森駅東口付近に常に見学者が来ております。自家用車で来る方がほとんどですが、徒歩の方も見えます。もう既に新青森駅は観光スポットになっていることを自覚しなくてはなりません。地元はさめていると言った方もいるようですが、残念なことです。新幹線新青森駅開業を大いに期待し、これを機に飛翔しようと悩んでいる市民の心をすくい上げる気持ちが青森市にはなくてはなりません。  新青森駅の周辺にも一定の施設は必要であると思います。青森市には観光資源が余りないという声がよく聞かれますが、そんなことはありません。たくさんあります。特に三内丸山遺跡などは本当に貴重な遺跡であります。新青森駅の立地周辺にも新田遺跡、新城平岡遺跡、高間遺跡などの縄文時代、弥生時代の遺跡があります。  そこで質問ですが、質問その1、新青森駅は三内丸山遺跡に近い立地環境にあることから、新青森駅開業という話題性を活用しながら縄文をイメージしたPRをしてはどうでしょうか。  質問その2、新駅周辺には休日ともなると駅舎を見に来る方などがふえています。現状では整備途中などにより何もないので、このような方々へも新青森駅周辺の整備状況や、この地が縄文遺跡であったことなどを情報発信すべきであると考えますがどうでしょうか。  質問その3、新青森駅周辺に特化して道路、下水道など開業までにできるもの、できないものをお示しください。  質問その4、経済部の新幹線開業対策課は経済対策をねらった開業の役割を担うべきと思いますが、具体的にどう考えているのかお示しください。  質問その5、新幹線開業対策の各事業について進行管理はどのようにしているのかお示しください。  質問その6、国道280号線の青森駅西口通りから森林博物館前までの海側の歩道拡幅に伴い、融雪歩道にすべきであると思いますが考えをお示しください。  以上で私の壇上からの一般質問を終わります。御清聴ありがとうございました。(拍手) 7 ◯議長(渋谷勲君) 答弁を求めます。鹿内市長。   〔市長鹿内博君登壇〕 8 ◯市長(鹿内博君) 渡部議員の政治姿勢に関する御質問のうち、新幹線開業対策にかかわるお尋ねにお答えを申し上げます。  まず、縄文をイメージしたPRについてでございますが、きょうで開業まであと177日となります。それに向けて精いっぱい全力を尽くしてまいりたいと思います。  本年12月4日に開業する新青森駅は、デザインイメージを「縄文と未来の融合」として歴史、郷愁を感じさせる縄文時代のたたずまいを表現した駅舎であります。本市のみならず、新しい青森県全体の玄関口としての役割をも担う駅舎であります。駅周辺整備についても統一感ある空間づくりを進めており、新青森駅前公園内に縄文の森を創出し、青森の四季、自然を感じさせる緑あふれる青い森のまちづくりを目指し、8月1日に市民参加による植樹祭を行いながら整備をすることといたしています。  議員、御指摘のとおり、新青森駅の約1キロ南には日本最大級の国指定特別史跡、三内丸山遺跡があることから、新青森駅開業は本市の観光資源である縄文をより一層PRしていく契機でもあるものと思います。新幹線開業後は観光客を初め、より多くの来訪者が新青森駅を利用されることから、新青森駅と三内丸山遺跡などを結ぶ観光シャトル・ルートバスが運行されることや、観光パンフレットにおいて新青森駅と三内丸山遺跡が近いことなど情報発信をしてまいりたいと考えています。特に新青森駅から首都圏へお帰りになる方や、新青森駅から次の移動列車をお待ちになる方などが、半日あるいは数時間の待ち時間を利用されて新青森駅から近場で手軽な観光コースを求められることが予想されますことから、積極的に三内丸山遺跡へ来訪者を誘導できるよう今後も取り組みを進めてまいりたいと考えています。  次に、新青森駅舎の見学者への情報発信についてであります。  新青森駅については1階アトリウムに棟方志功生誕100年を記念して制作されました大壁画を市民の御寄附などにより設置し、その完成除幕式が去る2月12日に行われました。そのほか4月13日には一番列車の歓迎式と駅舎見学会を開催し、市民の関心を高めてきたところであります。開業日が12月4日と発表をされ、新青森駅にE5系新型高速新幹線車両「はやぶさ」が、これから17日に初入線を予定されているなど、いよいよ開業日に向けカウントダウンも始まりました。次第に市民の関心も高まっておりますことから、新青森駅周辺の見学者もこれからさらにふえるものと考えています。  新青森駅周辺での情報発信については、地区内で今後整備を予定する民間施設の工事において、安全確保等のための防護さくが設置をされる際に、その壁面を活用した駅周辺の整備状況あるいは縄文遺跡の発掘状況などの情報発信について関係者と協議をしてまいりたいと考えています。また、事前に市民団体などから要望があれば関連するパンフレットをお渡しするなど、今後も市民の開業に関する機運が高まりますよう、情報提供について特に意を用いて対応してまいりたいと思います。  次に、経済部新幹線開業対策課の役割についてお答えを申し上げます。  市では新幹線開業効果を最大限に獲得すべく、東北新幹線新青森駅開業対策基本計画を平成18年に策定し、この計画に掲げるビジョンを達成するための具体の手段として、ハード事業並びにソフト事業を取りまとめました東北新幹線新青森駅開業対策基本計画ロードマップを整理し、事業の確実な進捗を図ってまいりました。この中で経済部では交流人口や物流の活性化など、開業を契機とした経済活性化を図るべく、中心市街地等において誘客に向けた設備投資等に対する融資を行うにぎわいプラス資金融資制度や、新商品開発等に対して支援を行うがんばる企業応援事業、空き店舗を活用してねぶたの装飾などを行う中小事業者を新たに支援する、ねぶたのある商店街づくり推進事業、また、定期的な朝市開催支援事業などにより町のにぎわい創出に努めているところであります。  次に、新幹線開業対策課の役割でありますが、観光事業者など民間団体と連携をした経済対策の取り組みとして、市、青森商工会議所及び青森観光コンベンション協会を中心に、新幹線新青森駅開業対策事業実行委員会を構成し、新幹線開業対策課はその事務局として観光資源の磨き上げ、市民機運の醸成、首都圏キャンペーン、さらには開業イベントなどに取り組んでおり、滞在型観光を推進し、地域経済の活性化に努めているところであります。このように100年に一度と言われるこのビッグチャンスを本市の経済活性化へ確実につなげるため、受け入れ体制の強化や市民機運の醸成、関係団体等との連携した誘客対策の積極的な展開が必要であると考えています。新幹線開業は観光面にとどまらず、産業振興、農林水産業の振興、さらには文化・スポーツ振興など、あらゆる面で活性化を期待できますことから、今後も各部局間の連携を図りながら地域の発展につながる各種事業を市民一丸となって取り組んでまいります。そのような観点からも多くの市民、団体の参加のもと新幹線開業対策をさらに進め、また、開業効果をあらゆる分野で発揮されるように、先ほど申し上げました実行委員会を拡大すべく、今、関係者と協議検討を進めております。  次に、各事業の進行管理についてお答えを申し上げます。  先ほど説明しましたとおり、ロードマップに基づき事業の確実な進捗を図っておりますが、今年度の新幹線開業対策事業として、建設、整備などハード事業約38億1000万円、受け入れ体制充実に向けたソフト事業約4億8000万円を当初予算に計上し、議決をいただき、今、開業対策に取り組んでいるところであります。  各事業の進行管理については、私が所管をいたします青森市東北新幹線新青森駅開業対策本部、その下部組織として副市長をトップとする青森市東北新幹線新青森駅開業所管部長会議を組織しており、本年1月にはこの部長会議を開催し、平成22年度の開業対策事業に関し庁内の意思疎通を調整したところであります。また、市の意思決定機関である庁議の場においても、新幹線対策の効果的で着実な実施及び庁内連携について情報交換を図っております。  今年度は開業本番の年でありますことから、各担当部において計画に基づき着々と事業を進めているところでありますが、今後、全庁的な整理、調整を図るべき事案が発生した場合には、必要に応じ所管部長会議の開催や庁議の場を活用しながら、さらなる開業効果を得るため進行管理を図ってまいります。これまでも申し上げてまいりましたが、開業はゴールではなく新たなまちづくりのスタートでありますことから、北海道新幹線開業など長期的な視点も視野に入れながら、庁内一丸となった開業対策に今後も鋭意取り組んでまいります。  私からの答弁は以上であります。 9 ◯議長(渋谷勲君) 答弁を求めます。都市整備部理事。   〔都市整備部理事相馬邦彦君登壇〕 10 ◯都市整備部理事(相馬邦彦君) 渡部議員の新青森駅周辺を含む西部地域の地域振興策についての御質問のうち、東北新幹線新青森駅開業までの同駅周辺の道路整備の状況並びに一般国道280号柳川二丁目地内の道路拡幅に伴う融雪歩道の整備についての2点の御質問に順次お答えいたします。  初めに、東北新幹線新青森駅開業までの同駅周辺の道路整備の状況につきましては、現在、都市計画事業として3・2・2号内環状線及び3・4・2号西滝新城線の2路線を、また、道路整備事業として市道石神線、市道石江73号線並びに市道新青森駅南通り線の3路線、合わせて5路線の整備を進めております。  まず、都市計画事業として整備を進めております3・2・2号内環状線につきましては、県が事業主体となっておりますマツダドライビングスクール青森付近からJR奥羽本線を立体交差し、石江岡部地区に至る延長524メートルの石江工区と、市が事業主体となっております石江岡部地区から一般国道7号青森西バイパスに至る延長360メートルの石江2工区で整備を進めておりますが、当該区間の開通時期につきましては両工区とも平成23年10月末の供用開始を予定しております。  次に、3・4・2号西滝新城線につきましては、県が事業主体となっておりますマツダドライビングスクール青森付近からローソン青森新城店付近までの延長1355メートルの事業区間のうち、予想される渋滞への対策として、市道新青森駅南通り線との交差点付近約200メートルの区間における右折車線の設置など、新青森駅開業までに重点的に進めるとのことであります。  次に、道路整備事業として整備を進めております3路線でございますが、まず、市道石神線につきましては、青森銀行石江支店付近から石江踏切を通り、一般国道7号青森西バイパスへ至る路線であります。当該路線の整備に当たりましては、踏切部の拡幅工事を鉄道建設・運輸施設整備支援機構が、また、踏切から3・4・2号西滝新城線へ至る約90メートルの道路につきましては、市が拡幅工事を行う計画となっております。鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う踏切部の拡幅工事は既に完了しておりますが、市が行う道路拡幅工事につきましては、必要な用地買収5件のうち3件は契約を終え、現在、残り2件の用地交渉を進めているところであります。このため、踏切から約60メートルの区間は新幹線開業に合わせ完成する予定ではありますが、用地交渉が難航している残りの県道交差点部分につきましては、新幹線開業後の完成となるものと考えております。  次に、市道石江73号線につきましては、石江区画整理事務所付近にある石神踏切から3・4・2号西滝新城線へ至る路線でありますが、このうち踏切部及び踏切から3・4・2号西滝新城線へ向かって約50メートルの区間を拡幅する計画となっております。踏切部の拡幅は既に完了しており、残りの区間につきましても新幹線開業に合わせ完成する予定であります。  最後に、市道新青森駅南通り線につきましては、東北新幹線に並行して市道滝内孫内線と3・4・2号西滝新城線を結び、新青森駅南口へつながる延長約1100メートル、幅員12.5メートルの計画で整備を進めております。平成22年度は車道部分を重点的に整備し、歩道部分を除いた形での暫定供用を目指しております。  いずれにいたしましても、新青森駅周辺の各路線の道路につきましては、引き続き早期完成に向け着実に整備を進めてまいります。  次に、一般国道280号柳川二丁目地内の道路拡幅に伴う融雪歩道の整備についての御質問にお答えいたします。  一般国道280号柳川二丁目地内の道路拡幅につきましては、沿道に青森市役所柳川庁舎や森林博物館等の公共施設が立地していることや青森駅西口にも近いことから、自転車や歩行者の通行が多い状況にありますが、現況歩道幅員が1.0ないし1.5メートル程度で狭隘であり、自転車や歩行者のすれ違いが困難となっておりますことから、道路管理者である青森県が柳川二丁目沖舘薬局前交差点から沖館川までの区間について、県単独道路事業の交通安全対策事業で平成20年度から整備に着手しているものであります。  当該事業での整備内容といたしましては、柳川二丁目沖舘薬局前交差点から沖館川までの約330メートルの区間の車道につきましては、現況幅員約7メートルを8メートルに、歩道につきましては現況幅員約1.0ないし1.5メートルを、山側2.2ないし3.5メートルへ、海側3.5メートルへとそれぞれ拡幅し、あわせて交通渋滞緩和のため沖舘薬局前交差点に右折レーンを設置するとのことであります。これまでに沿線住民や町会への事業説明、測量、概略、詳細設計、用地測量等を終了しており、今年度は建物調査、一部補償に着手し、平成23年度からは用地買収、工事施工等を予定しているとのことであります。  議員、お尋ねの当該事業の中での融雪歩道の整備につきましては、道路管理者である青森県によりますと、青森駅西口通りから一般国道280号までのネットワーク形成や、当該融雪歩道の建設費、維持管理費、事業優先度等、多くの課題があるものと考えているとのことでございます。 11 ◯議長(渋谷勲君) 次に、上下水道部長。   〔上下水道部長肥後秀行君登壇〕 12 ◯上下水道部長(肥後秀行君) おはようございます。(「おはよう」「おはようございます」と呼ぶ者あり)渡部議員の新青森駅周辺の下水道整備で、開業までにできるもの、できないものについての御質問にお答えいたします。  新青森駅周辺の下水道整備のうち開業までにできるものについてでございますが、この地区の汚水を取り込むため、3・3・2号内環状線、国道7号及び石江土地区画整理事業地内の3・1・1号新青森駅前大通り線、3・3・13号岡部平岡線に汚水幹線を整備し、石江土地区画整理事業地内の3・2・2号内環状線沿線の面整備を図っており、さらに新青森駅南口周辺及び県道3・4・2号西滝新城線沿線の汚水を取り込むため、駅構内でJR奥羽本線を横断する汚水幹線を整備しております。また、県道3・4・2号西滝新城線沿線では当該道路の拡幅工事を行っており、用地買収が終了し、下水道整備の要件が整った部分につきましては下水道管の敷設を行っております。  次に、開業までにできないものについてでございますが、県道3・4・2号西滝新城線沿線のうち、下水道整備の要件が整っていない部分につきましては整備に着手していない状況にあります。今後、要件が整い次第、早期に下水道の整備を行うため、道路整備と連携を図りながら整備を進めてまいります。  済みません、今、3・3・2号内環状線と申し上げましたが、正しくは3・2・2号内環状線でありますので、謹んでおわび申し上げ、訂正させていただきます。 13 ◯議長(渋谷勲君) 次に、健康福祉部理事。   〔健康福祉部理事齊藤清明君登壇〕 14 ◯健康福祉部理事(齊藤清明君) 渡部議員の機能性低血糖症の御質問のうち、市民への周知の部分、市民への啓発についてお答えいたします。  機能性低血糖症につきましては、人間のエネルギー源である血糖値の低下を伴って、精神、身体の両面にさまざまな症状をもたらす疾患であり、主に胃下垂、貧血体質、アレルギー体質、自律神経失調症、糖尿病体質の方々などによく見られるもので、砂糖などの単糖類の入った食品やカフェイン含有飲料の過剰摂取などにより発症すると指摘する医師や研究者の方々がふえてきていると言われております。  市ではバランスのとれた適正な食生活が健康の保持や生活習慣病の予防に極めて重要であるとの認識のもと、食育推進の重点目標として、バランスのとれた食生活と適度な運動により健康で豊かな生活の実現を掲げ、生活習慣病の予防や健康への正しい知識の普及に努めているところであります。具体的には、一般市民を対象とした健康教育講座を毎年数回開催し、栄養士や保健師などの専門家からさまざまな病気予防のための食事やバランスのとれた栄養摂取のあり方などについて普及啓発を行っており、平成21年度におきましては7回の講座を開催し、141人の市民の皆様に御参加いただいたところでございます。また、ボランティアとして町会などの地域において食育活動を実践しております食生活改善推進員の方々の育成にも当たっており、その中で、栄養摂取の基礎となる食事バランスガイドや生活習慣病を予防するレシピなどの講義を行い、平成21年度におきましては8回の講座に延べ154人の御参加をいただき、地域における食育の適正な指導に当たっていただいているところでございます。さらに、乳幼児の時期に形成された食習慣が生涯の食習慣に大きな影響を及ぼすと言われておりますことから、乳幼児の健康診査の機会を通じて保護者の方々に対し食事バランスガイドを周知し、生涯にわたってバランスのとれた適正な食生活を動機づけるよう努めているところであります。  機能性低血糖症と食の関係を広く市民に啓発すべきとのことでありますが、市といたしましては、糖分やカフェイン含有飲料などのとり過ぎは、機能性低血糖症のみならず生活習慣病などの発症を助長するなど問題がありますことから、引き続き市民への啓発や食生活改善推進員の育成などを通じ、市民の健康づくりに向け、正しい食生活についての知識の普及に努めてまいりたいと考えております。 15 ◯議長(渋谷勲君) 次に、教育委員会事務局教育部長。   〔教育委員会事務局教育部長小林順一君登壇〕 16 ◯教育委員会事務局教育部長(小林順一君) 機能性低血糖症についての2点の御質問のうち、保護者などへの啓発についての御質問にお答えいたします。  機能性低血糖症の原因の一つとして指摘されている食生活の乱れにつきましては、さまざまな健康への影響が懸念されておりますことから、各学校においては家庭科や保健体育科など、教科における指導はもちろんのこと、教科以外にも健康教育の一環として時間を確保しながら、養護教諭や栄養教諭などの支援のもと、偏った食とならないような計画的な指導を行っております。また、児童・生徒はもとより、保護者に対しましても保護者集会や保健だより等を活用し、正しい食生活の啓発に努めているところであります。  教育委員会といたしましては、食に関する指導は機能性低血糖症の予防のみならず、健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむ上で極めて重要なことと考えておりますことから、引き続き食生活の乱れによる健康への影響や、正しい食生活に関する指導を推し進めるよう各学校に対して働きかけてまいります。 17 ◯議長(渋谷勲君) 4番渡部伸広議員。 18 ◯4番(渡部伸広君) それぞれ御答弁ありがとうございました。意見、要望を申し上げたいと思います。  まず、機能性低血糖症についてでありますけれども、今回のこのテーマに関しては、市長を初め理事者の皆様も初めて聞かれる方も多かったと思います。ましてや、まだ厚生労働省でも精査中の事案でございますので、明確な答弁は難しいと思っておりました。ただ、心にとめておいていただきたいことは、さきのマリヤ・クリニックにおいて検査をした5年間で1014件のうち、93%が低血糖症であったということです。可能性があるからOGTTを受けたわけでありますけれども、それにしても高い確率であるということです。  それから、2つ目に、その中で糖尿病と診断された方の約27%が、やはり低血糖症であった。これは5時間の検査をしないと、糖尿病の薬を使われますと、さらに低血糖を引き起こす危険があります。それから、糖尿病の人にうつ病が多いことのかかわりにも機能性低血糖症が関与している可能性があるということであります。糖尿病学会でも5時間のOGTTを行ったことがなくて、現状機能性低血糖症ということは、実は余り知られていない状況にあります。  3つ目には、壇上でも申し上げましたけれども、精神疾患の病名をつけられた患者のうち低血糖症である人が多くいること。精神疾患と診断をされて大量の抗精神薬による治療を受けていると、かえって症状が重くなる実態があります。多くの凶悪事件または事故の原因にこの機能性低血糖症があるということが、これまでの研究により指摘をされているということです。  今、多くなっているうつ病などの精神的な病気、また自殺、凶悪事件。前回の一般質問でも取り上げました引きこもりの背景にも見え隠れしている現代病であると私は思っておりますので、これからも注目をしていただきたいことを要望します。  次に、新幹線開業対策についてでありますけれども、まず、1番目の縄文をイメージしたPRについてであります。  答弁の中では積極的に三内丸山遺跡へ来訪者を誘導できるように云々と言われておりました。既に三内丸山遺跡の縄文の息吹に触れながらウオーキングを楽しむ人が全国からたくさん来ております。今後、これらの人たちも使用することとなる新青森駅南口から三内丸山遺跡までの新たにつくられた市道南通り線については愛称をつけてはどうかという話もちょっと聞かれております。  聞き取りの際、三内丸山遺跡までの徒歩コースは三内霊園を通ることを進めていますといったお話でございましたけれども、でも、あの道はあくまで沿道で、歩道は必ずしも確保されていないことと、夜は真っ暗になるということで、ちょっと危険ではないかと思います。新しくできるこの南通り線は歩道も確保されておりますし、街灯もきちんとつくというお話でございますので。ただ、突き当たった先がまた旧道にぶつかって、今度、極端にまた歩道が狭くなっているので、またちょっとこれも危険です。できればここを考えるべきではないかと思います。せっかく新しくなる道路を有効利用しない手はないのではないかと思いますので、その上で、地元の住民の方々から歩道の愛称の命名運動が高まった場合には、住民による愛称名の標柱の設置であるとかという協力を道路管理者としてお願いしたいと思います。  それから、2番目の新青森駅周辺の情報発信についてですけれども、あおもり正直市でしたか。大型テントの直売市ですね。開催は大いに賛成でございます。また、いろいろなイベントもメジロ押しとなっているのも承知しております。でも、開業後のお話なんですね。御答弁でも事前に市民、団体などから要望があれば関連するパンフレットをお渡しする等の対応をしたいということでありましたけれども、例えば東京スカイツリー、まだ工事中なんですけれども、非常に話題性があってテレビによく出ております。その足元にインフォメーションプラザがありまして、工事の進捗状況であるとか、また、その全容などのパネル展示をされているということでございます。  私もここ2週間ぐらい、日曜日に新青森駅へ行ってみましたけれども、わずか5分ぐらいの間に何台も何台も車が来て、突き当たりをUターンして帰る状態でした。ちょっと車をおりて何か立ち寄れる場所があるといいのにと、やっぱり思いました。そうすればもっと新駅に対する親しみを持っていただけるのではないかと思います。小さく、ぽつんとであっても、市が率先して本日ただいまから情報発信基地を置くことのほうが青森市の心意気を県内外に示すことになるのではないかと思います。それがなかなか見えにくいから新聞にもいいように書かれてしまうのではないかとも思ったりもします。仮に今後において地元の市民が自主的に新青森駅周辺の案内役として、ナビゲーター役として活動を始めるようなことがあれば、埋蔵文化財発掘に関するパンフレットでありますとか、新青森駅周辺地区の整備イメージパース等、資料の提供などをお願いしたいと思います。  4つ目の各事業の進行管理について。市長所管の青森市東北新幹線新青森駅開業対策本部、副市長トップの青森市東北新幹線新青森駅開業所管部長会議。これはいいんですけれども、私が言っているのはもっと実務的なことなんですが、新幹線開業対策といっても、特に経済部と都市整備部が絡むことが多くて、ただ、どこがメーンになっているのかというのが、ちょっとわかりにくい面が多々あります。そこで、両方を統括する実務的な専門官というか、コントロールタワーというか、窓口になる方が必要なのではないかと思います。今回の私のこの質問についてでも、いや、これは都市整備部だ、いや、これは経済部だと二転三転をした経緯もあります。交通整理する人が必要ではないかと思いました。実際、両方の部がかみ合わずに、ちょっと市民の方に迷惑をかけた部分もあったと思います。ぜひ御検討いただければと思います。  それから、国道280号線の駅西口通りから森林博物館の歩道拡張の件ですけれども、聞き取りの際も、ここは都市計画道路で街路指定になっているということで、今回の拡幅で最終ではなくて、またさらに広がるという認識でございましたけれども、現実問題として、この指定どおりの、計画どおりの道路にしようとすると、たくさんの民家がかかわっていて、それこそいつになったら終わるのか、完成するのかわからないのが状況ですし、また、そんな二度手間な工事をするのかとなると、現実には難しいのではないかと思います。  聞くところによると、いつまでも道路指定がかかっているわけではない、外れる可能性もあるということも聞いています。歩道融雪の話に至っては、説明を伺っていると、当初、市は道路管理者である県の事業であるから、維持管理までは市ではできません、考えていないというお話でした。県は、県道についてはどこでも整備はするんですけれども、維持管理というのは市にやっていただいていますよというお話です。市はそんな費用は出せないと。だから受益者負担だといって、地域住民に負担をしてもらいたいという働きかけをしていると。断られているようでしたけれども、沿線にある事業者についても市から言えないので、町会から維持負担の話をしてもらいたいとお願いしています。何で市から言えないんですか。市は負担する気がないから言えないということでしょうか。それはおかしくないですか。  歩道融雪といっても、全部電気でやればすごいランニングコストがかかります。すごい何百万円とワンシーズンにかかると思うんです。でも、地熱を利用した融雪もあります。これはイニシャルコストは高いですけれども、ランニングコストはすごく低いです。電気代は10平米当たりワンシーズン約3000円ぐらい。仮に沖舘薬局から沖館川までの330メートルと、さっき話がありました。330メートル、幅2メートルとすると電気代がワンシーズン約20万円です。山側もやっても40万円ぐらいという話になります。弘前市の中心部でも、やはり歩道融雪をやっています。これは住民1軒当たり年間3000円負担をされているそうです。確かにイニシャルコストが高いので、そこは県とお話し合いをしていただいて、建設費は何とか国の補助も出ると思いますので、県でというお話を、それは話し合いではないかと思います。  特に柳川庁舎がお世話になっている地域なんですよ。だから、話の仕方として、市でもこれくらい負担しますから、住民の方も、地域の方もこれくらい負担していただけませんかという言い方にすべきではないですか。何か聞いていると、もう県と市とでああでもない、こうでもないと、子どものけんかみたいなやりとりをしているように思えて仕方ありません。このことに限ったことではなくて、青森市は県都なんですから、もっと仲よくしてやってほしいと思うんですよね。県と市の独自性は認めつつも、やっぱりお互いに協力し合って、あくまでも市民の目線から見てどうなんだということを考えていただきたいと思います。相手のあることでありますから、一方的に市を責める気はありませんけれども、市長も副市長も県のことをよく御存じだと思いますので、何とかうまくギアをはめていただきたいと思います。そう思います。新幹線が来て、県と市がいつまでもいがみ合っているような津軽の足引っ張りというのは、私は決して誇れるような県民性ではないと思いますよ。これをやめない限り青森市の発展は遅々として進まないのではないかと思いますので、ぜひよろしくお願いします。  以上、要望を終わります。 19 ◯議長(渋谷勲君) 次に、18番嶋田肇議員。   〔議員嶋田肇君登壇〕(拍手) 20 ◯18番(嶋田肇君) おはようございます。(「おはよう」「おはようございます」と呼ぶ者あり)18番、自由民主党、熱血嶋田肇です。  質問に入る前に、鹿内市長の第22回参議院議員通常選挙に臨むスタンスについて一言述べずにはいられませんので、私が思うところを申し上げます。  先月16日の東奥日報朝刊によると、市長は社会民主党公認で参議院議員選挙立候補予定の男性などが激励対象の総決起集会に出席し、社民党は存在感を示すことが必要などと述べ、さらに、国の核燃料サイクル政策などを批判するなどして久々に鹿内節を披露し、叱咤激励したとの記事が掲載されていました。記事はさらに市長の談話として、男性の応援に来たのではない、市長選で社民党に応援してもらったので来たと強調した上で、ほかの党の集会の参加についてはそのとき考えると述べるにとどめたと結ばれています。その記事の上には社民党の集会の同日に行われ、私も出席した自民党公認が決定している山崎力氏の事務所開きの記事も掲載されていました。市長は新聞記者からインタビューを受けた時点で、既に自民党の集会には参加しないという価値判断を下しながら、そのとき考えるなどとごまかすのは、言っていることと行動が伴っていないことは明らかであり、市長らしくありません。さらに私が気になったことは、鹿内市長が就任するに当たり、反核燃運動をしない旨を表明したと認識していましたが、このスタンスはどういう理由で放棄したのか全く説明がなく、政治不信を招くのではないかと思います。  市長が就任してからとってきたスタンスを冷静に分析している人の中には、鹿内市長は政治的に中立であろうとすることに気を使っていると見る向きもありましたが、私は、今御紹介した行動から、鹿内市長は既に左旋回したと評価されてもやむを得ないと思います。鹿内市長が自民党の集会に出席することは、はなから期待しません。しかし、市議会に与党も野党もないと認識していると議会で答弁した鹿内市長が本当に政治的中立を目指すなら、主要政党の集会は全部出席するか、すべて欠席するか、いずれかの形を見せなければ、特に市長に対して野党的立場の人たちにとっては理解できないということを、この場で明らかにしておきたいと思います。  では、最初の市民センターを中心としたまちづくり構想について質問に入ります。  市民センターは地域活動の拠点となっており、油川地区でも多くの市民に利用されています。その市民センターを中心としたまちづくりをしようという総論については特に申し上げることはありません。しかしながら、現代の福祉国家と呼ばれる行政のあり方においては、行政組織すなわち市役所が何らかの方向性を打ち出し、実施していくことの重要性は否定できるはずもなく、自主性を重んずることを目的化として、悪い意味で自由放任になってはいけない面も忘れてはなりません。自主性を重んじることは、よりよい地域づくりの手段であるべきです。市民センターを中心としたまちづくり構想について、取り組みについての計画と今年度予定している事柄について示してください。
     次に、談合防止の取り組みについて伺います。  今さら経過を述べるまでもなく、公正取引委員会は、市発注の土木工事の入札において官製談合があったと認定し、業者に対して課徴金や指名停止などのペナルティーが科されました。本当に残念なことです。ただ、いつまでも過去を振り返り、関係者の責任を追及するばかりでは未来への展望を開くことはできないと考えています。市は談合防止についてどのように取り組んでいくのか示してください。  最後に、自治体監査について伺います。  納税者から預かった税金は予算として配分されて支出されていきます。ともすれば予算の中身だけに関心が注がれ、どのように使われたかについては余り顧みないことがあります。そういう中で、余り目立つことはないものの、監査の部門の役割は重要です。監査委員は独任制の行政委員会という位置づけをすることができ、職務は市長からの独立性が重視され、職務に専念できる制度となっています。税収の落ち込みなどにより財政が厳しくなる中で、無駄遣いの監視は重要です。先月17日の日本経済新聞に自治体監査を厳格化、自治体監査専門の組織を設置し、資格制度の創設も検討するとの記事が掲載されていました。政権交代し、国は自治体監査の方向性をがらりと変えようとしていることが感じられます。  そこで、1つ目に、監査委員による監査について、定期監査における基本的な考え方と手法を示してください。  2つ目には、監査委員の監査と中核市には設置が義務づけられている外部監査人による監査はどのように違うのか。  そして、3つ目には、先ほど紹介した日本経済新聞の記事によると現在の監査制度の見直しが検討されていますが、監査委員としてはこの動きをどう考えるかを示してください。  以上で質問を終わります。御清聴ありがとうございました。(拍手) 21 ◯議長(渋谷勲君) 答弁を求めます。鹿内市長。   〔市長鹿内博君登壇〕 22 ◯市長(鹿内博君) 嶋田議員の談合防止の取り組みについての御質問にお答えをしたい。その前に、議会とのかかわりについて嶋田議員から御意見がありましたので、事実と異なる点がございましたので、申しわけございませんが私から答弁させて―答弁ではありませんが、申し上げさせていただきます。  自民党の政経パーティーに出席をさせていただきました。翌日、大島幹事長から直接私に対して、出席いただいてとの感謝の電話をいただきましたことを紹介させていただきます。(拍手)  それでは、答弁に入らせていただきます。  昨年6月、本市発注の土木一式工事において独占禁止法に抵触する談合を行っていた疑いがあるとして、公正取引委員会の立入調査が行われたことなどが契機となり、市では入札・契約制度及び談合防止対策改革を実施することといたしました。その第1点目として、昨年12月の入札執行分から予定価格1000万円以上の土木一式、建築一式等主要6業種における条件つき一般競争入札の導入、2点目として、予定価格1000万円以上の土木一式工事における予定価格の事後公表の試行実施、3点目として、談合発覚時において悪質性が際立っているなど極めて作為的である場合には、現行の請負金額の20%の賠償金にさらに5%上乗せして徴収することに加え、指名停止期間を最長36カ月とするなどの談合発覚時の厳罰化などを柱とする6項目の改革を既に行ったところであります。  ただいま申し上げてまいりました項目について、平成22年12月までの1年間継続した後に、当該結果を検証し、改めるべきは改め、あるいは本格実施に問題ないとの判断に至った場合には平成23年4月1日から本格実施しようと考えております。さらに、入札参加業者間の接触機会を極力低下させるために、現在、各工事担当課において手渡しして貸与している設計図書について青森市のホームページ上で閲覧することができる環境の可能性及び電子入札の導入に向けた検証などを行っており、新たな取り組みについても随時検討及び実施してまいりたいと考えております。  私からの答弁は以上であります。 23 ◯議長(渋谷勲君) 次に、市長公室長。   〔市長公室長田中道郎君登壇〕 24 ◯市長公室長(田中道郎君) 市民センターを中心としたまちづくり構想について、取り組みの計画と今年度の予定についてお答えいたします。  まちづくり構想推進事業は、地方分権、少子・高齢化、市民ニーズの多様化といった社会環境の変化の中で、それぞれの地域において、その地域特性を生かした地域住民主体のまちづくりを推進することを目的としております。  本事業の進め方についてでございますが、今年度は特定の調査研究対象地域を選定し、地域の特色を生かした地域計画作成に向けた課題や手法等を検証することとしております。そのため、1つに、本市のコミュニティの現状把握を目的とした町会、商店街、NPO団体、PTA等の関係者との意見交換、2つに、特定の調査研究対象地域を設定し、その地域における現状、課題等を整理した地域カルテの作成、3つに、地域カルテを基本に地域の将来像を見据え、地域住民、行政等がどのような役割を担うのかということも含め、どのような地域づくりを進めるのかをまとめた地域計画の試行的な作成といった調査研究を行うことにしております。  平成23年度においては、その調査研究を踏まえ、1つに、地域計画に基づく地域づくりを進めるのにふさわしいコミュニティ単位の考え方の整理、2つに、自主的なコミュニティ活動の推進に向けた市としての協力、支援のあり方の検討を行った上で、全市的な地域づくりの指針となるガイドラインを作成したいと考えております。平成24年度以降、このガイドラインに沿った地域計画に基づくまちづくりの手法を市内各地域に段階的に導入してまいりたいと考えております。こうした一連の事業展開により、市長のマニフェストに掲げている全市的な市民センターを中心とした12コミュニティの特色あるまちづくり構想を着実に推進してまいりたいと考えております。 25 ◯議長(渋谷勲君) 次に、代表監査委員。   〔代表監査委員柿崎俊雄君登壇〕 26 ◯代表監査委員(柿崎俊雄君) 嶋田議員の自治体監査についての3点の御質問に順次お答えいたします。  初めに、定期監査における基本的な考え方と手法についてお答えいたします。  定期監査は地方自治法第199条第1項により「監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査する」と定められております。また、同条第4項により「監査委員は、毎会計年度少くとも一回以上期日を定めて第一項の規定による監査をしなければならない」との定めがございます。この規定にのっとり、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査等を実施し、その結果を議会及び市長等に提出し、公表することにより、民主的かつ効率的な行政の執行確保に資するとともに、住民の福祉の増進と地方自治の本旨の実現に寄与するために行われているところであります。  このことから、監査委員は定期監査の実施計画を定め、各部、各機関等を対象に書類の監査と事情聴取等を行っているところであり、具体的な監査の視点といたしましては、1、会計年度独立の原則は守られているのか、2、収入・支出負担行為等が法令等に反していないのか、3、契約事務が適正に執行されているのか、4、事務管理が適正に執行されているのか等について監査を行っているところであります。これまでも行財政運営における透明性の高さが求められていることから、法令、条例、予算等に基づいて適正かつ効率的に行われているかについて特に意を用いて実施しているところであります。今後も公正で合理的な、かつ効率的な行財政運営の確保に向けた監査業務を実施してまいりたいと考えております。  次に、市の監査と外部監査の違いについてお答えいたします。  監査委員による監査は、先ほども述べましたとおり、地方自治法の規定により財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理に関する監査を市の各部、各機関等を対象に毎会計年度実施しているところであります。一方、外部監査は、市の組織に属さない外部の専門的な知識を有する方が市長との外部監査契約に基づいて市の財務等の監査を行う制度であります。監査機能の専門性、独立性を一層充実させるとともに、監査機能に対する市民の信頼性を高めるため、本市では中核市となった平成18年度から実施しております。  厳しい財政環境のもと、限りある経営資源を効果的、効率的に活用することが求められている中、外部の専門家から見た問題点、課題等を明らかにするとともに、特に合規性という視点に加え、経済性、効率性、有効性などの視点から行財政運営に非常に有用であると考えております。  また、既存の監査制度による内部統制と相まって監査機能が強化され、監査に対する市民の信頼感が向上するとともに、行財政運営の一層の適正化、効率化につながるものであると考え、本市では包括外部監査を実施しているところであります。包括外部監査は、地方自治法第2条第14項住民の福祉の増進、最少の経費で最大の効果、第15項組織及び運営の合理化、規模の適正化の規定の趣旨などを念頭に、包括外部監査人がみずからの判断で選定、決定した監査テーマに基づき、対象を限定して専門的見地から長期間にわたって監査を行うものであり、1つの事柄をより深く掘り下げて監査するところが監査委員による監査との大きな違いでございます。  最後に、5月17日付の日本経済新聞の報道で、自治体監査制度の見直しを検討していることについて監査委員はどのように考えるかとの御質問にお答えいたします。  国においては、地域主権の確立を目指した地方自治法の抜本的な見直し案を取りまとめるため、平成22年1月20日に総務大臣を議長とし、総務大臣の指名する有識者等で組織する地方行財政検討会議を設置したところであります。この地方行財政検討会議には、地方自治体の基本構造、住民参加、自治体の自由度拡大として議会関係、執行機関について検討する第一分科会と、財務会計制度・財政運営、自治体の自由度拡大として財務規定関係について検討する第二分科会を設置しております。  この第二分科会で検討する財務会計制度・財政運営において、近年における不適正経理問題の発生防止、監査委員の独立性と権限の強化などの観点から自治体の監査制度の見直し案を作成することとされました。現在の検討内容につきましては、内部と外部の監査機能について、内部における監査機能について、外部の監査主体の組織性について、監査主体の専門性について、監査機能の整理について、監査主体の権限と責任についての6項目となっております。  嶋田議員、お尋ねの本年5月17日付日本経済新聞で報道されました、監査を専門に手がける組織を設置し、都道府県と市町村が共同で広域をカバーする監査組織を立ち上げることなどにつきましては、この地方行財政検討会議が第二分科会における検討を受け、年内に具体的な改正内容を取りまとめる予定でありますことから、今後の推移を注視してまいりたいと考えております。  さて、本市の監査につきましては、毎会計年度の定期監査や決算審査及び各月例の出納検査、財政健全化法に基づく健全化判断比率の審査、そして包括外部監査や住民監査請求に対応した処務について、限られた資源の中で最大限の効果を挙げるべく取り組んでまいりました。しかしながら、これまでの監査業務に対し多様化、高度化する社会要請に応ずるべく、職員の専門知識と法制執務能力の向上を図りながら、公正不偏な立場で合理的かつ効果的な行財政運営の確保に向けて、今後、さきに述べました制度改正の動きをも視野に入れながら、引き続き監査機能の充実、強化に向けて取り組んでまいりたいと考えております。  以上であります。 27 ◯議長(渋谷勲君) 18番嶋田肇議員。 28 ◯18番(嶋田肇君) 市長を初め田中室長、そして柿崎代表監査委員、御答弁ありがとうございました。それに増して市長に予定外の答弁もいただきまして、ありがとうございました。  私から意見と要望を何点か話ししていきたいと思います。  まず、意見として、まず最初に監査のほうから。私がここで取り上げた監査、なぜここで監査の質問をしたのかと聞かれたことがあります。政権がかわって、恐らく地域主権がどんどん進められてくるのではないだろうか。そして、進められてくると、今まで各自治体にいろんな補助金で入ってきたのが、補助金をやめて交付金をあげるから、あなたたち勝手にやってくれ、使ってくれという流れがぐっぐっと来ている状況だと思います。  そういう中で監査が非常に大事ではないか。特に納税者の立場に立った視点から言うと、青森市としても今までいろいろな不正、不正経理だとかそういう点、用途が違う商品を買っているとか、ちょっとお金をプールしているとか、そういうことは、これからは自治体間競争においては少し置いていかれるのではないだろうか。そういう意味でこの監査のことを取り上げてみました。  そういうことで取り上げて、いずれ、さっき柿崎代表監査委員が言ったように、そういうふうな形で監査の制度も変わってくるのではないだろうか。そういうことをひとつ今ここでみんなで注目していくべきだろうと。そんな中で、よく市長がチーム一丸、職員一丸となってということを、いつもしゃべる機会が多いんだけれども、それは大した立派なことだと思うんだけれども、しかも、職員一人一人の職員力というのかな。そういうのもこれからやっぱり重要視されてくると思うので、ひとつ我々、議会もそうだし、各理事者を初め職員たちも、そういうふうな職員力というのも、いま1度競う時代になってきたのではないだろうか。  きのう、ちょっとテレビを見ていたら堺屋太一先生がこんなことを言っていました。今、国会に公務員制度改革が上程されています。堺屋太一先生がいわく公務員というのは身分だ、しかし、これからは職業に変えていかないと、公務員がどんどんふえてくる。そうすると、幾らお金があってもやり切れないのではないだろうかと。いろいろな天下りの問題やら、そういうことを考えて、青森市の職員も1回の試験でもう退職まで自分の身分が保障されるわけだけれども、でも、やがてはその身分が少し崩れて職業に変わり始めてきている。そこもひとつ各職員が気をつけていかなければならないのではないだろうか。きのうのテレビでちょこっと話をしていたけれども、ああ、なるほどなとここでしゃべってみました。  それからあと、田中室長がしゃべったように、地方分権が進められてくると分権の中の分権。そういう意味で、我々は各地域に住んでいるわけだけれども、地域住民の意識の問題だと思う。そして、できるだけ市や国は、どうしてもだめだったら助けてくれ。だけれども、我々にできることは自助努力でやっていきますよ。今、田中室長がしゃべっているのは共助の精神でないか。そういうことで、ひとつ田中室長からはいろいろな形で、これからはあなたたちに権限も責任も予算も与えます、だからこういうことをやってくれという地域がいっぱい出てくれば、出てくることによって大きな市役所から小さな市役所に変わってくるのではないだろうか。そういう時代にもあるのではないだろうかと私は思います。皆さんがどう考えるかわからないけれども、私はそういうことが頭に入って、これからはそういうことをやっていかなければだめだなということを考えまして、今しゃべってみました。  それからあと、最後に、鹿内市長が談合防止のことでお話しされたけれども、これも最後はやっぱり納税者の立場でちゃんと青森方式で、もう絶対これからはないんだと。3月のあたりに下水道の予定価格の漏れがあったみたいだけれども、ああいうものもあってはならないことだと思うし、そういう意味でも1つの職員力というものが求められているのではないかと思います。  いろいろなことをしゃべったけれども、特に分権が進められてくると、市役所内の分権、あるいは地域にだんだんおろされてくる。そういうことをお話しして終わります。ありがとうございました。 29 ◯議長(渋谷勲君) 次に、1番村川みどり議員。   〔議員村川みどり君登壇〕(拍手) 30 ◯1番(村川みどり君) 日本共産党の村川みどりです。通告に従って質問します。  1点目は、子育て支援について質問します。  2008年にOECDが発表したひとり親家庭の貧困率では、日本は加盟国30カ国の平均31%のほぼ倍となる59%であることがわかりました。ひとり親家庭の過半数が貧困に陥っています。2002年児童扶養手当法が自公・民主の賛成で改悪されました。児童扶養手当受給者に対し5年以上受給すると最大で半額支給停止されるというものです。支給から5年たてば収入がふえ、手当が不要になるとして削減するのは、母子家庭の現実を顧みない仕打ちと言わなければなりません。昨年の第1回予算委員会では一部支給停止措置の対象者は5名との答弁でした。その後、市としてどのように対応してきたのか、現段階で支給停止措置されているのは何人いるのか、今後の市の対応策を示してください。  2点目は、教育行政についてです。  今年度当初予算に準要保護生徒の給食扶助が半額から全額へと拡充されました。中学生を持つ家庭の方から、給食費が半額から全額補助になり本当に助かるという声や、就学援助の申請をちゅうちょしている家庭が申請を決断するなど、制度拡充に歓迎の声が多数寄せられています。  さて、ことしから就学援助対象費目に新たにクラブ活動費、PTA会費、学級会費が要保護児童・生徒の就学援助費として国庫補助対象となりました。その理由として新学習指導要領で部活動も教育の一環として位置づけられたことなどを挙げています。このことを受け、準要保護者に対しても支給費目を拡大すべきと思いますが、見解を求めます。  昨年の第3回予算委員会、続いて第4回定例会一般質問で、就学援助の補助対象に眼鏡やコンタクトの購入経費も支給対象にすべきと質問しましたが、教育部長は眼鏡は就学のみならず広く日常生活全般における必需品と認識しているという答弁を繰り返しています。1日の半分を学校で過ごす児童・生徒にとっては学校での生活が日常生活の一部です。経済的な理由で眼鏡を購入することができない児童・生徒にとっては、黒板の字が見えない、教科書の字が読みにくいという状況は、学習権が保障されていない状況と同じではないでしょうか。就学援助の目的である就学困難な状況と言えるのではないでしょうか。就学援助の支給費目に眼鏡やコンタクト購入費用も対象にすべきと思いますが、見解を求めます。  次に、学校給食に関連して4点質問します。  学校給食は行う行わないを含めて決めるのは自治体です。自校方式かセンター方式か、直営か民間委託か、食器は何を使うか、食材に何を使うか、献立の方向性はどうするか、栄養士や調理師の配置はどうするか、保護者や地域とのかかわりはどうするか、すべては自治体にゆだねられています。言いかえれば教育としての学校給食を公共的な責務として位置づけているかどうかが問われています。とりわけ自治体の長である市長の姿勢が大きく反映するものだと認識しています。  さて、昨年から行われていたPFI等導入可能性調査の報告書によると、市の財政負担額が約5.02%の縮減を期待することができるとともに、公共サービスの水準の向上、効果的かつ効率的なリスク負担も期待できることから、PFI事業、いわゆるプライベート・ファイナンス・イニシアチブの略で、公共施設などの建設、改修、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う手法、以下、PFI事業と言います。PFI事業で実施することが適当だとまとめられています。また、6月3日付日刊建設タイムズによると、アドバイザリー業務をパシフィックコンサルタンツという業者に2898万円で委託したと伝えています。そもそも最初からPFI事業で実施することを前提に調査をすること、合理化ありき、民間委託ありきの調査自体に問題があり、教育としての学校給食のあり方や子どもたちに学校給食で何を学んでほしいのか、そうした観点からの検討が全くされていません。ただただ経費が削減されれば本市の教育の目的は達成されるのでしょうか。本市における教育ビジョンに基づいた教育行政の実行という姿勢が全く見られません。  給食業務の民間委託を行っている多くの自治体は、調理する人が変わるだけで献立の食材購入も市が責任を持って行うので問題ないと言います。しかし、実際には法律や制度上においても幾つかの質的な違いが生まれます。その一つに、栄養士と調理現場の関係性が変わります。直営だと同じ公務員として栄養士も調理員も相互に協力して学校給食をつくることができますが、民間委託の場合、請負会社に業務委託している形態をとっているため、栄養士は発注者の立場となり、現場に入って指示をしたり作業を行うことはもちろんできません。栄養士は請負会社のチーフと呼ばれる管理者に献立と指示書を提示するのみです。あとはでき上がった給食が指示書どおりかどうか確認するだけになります。最終的に栄養士が思っていた給食と見た目や味つけが違ったとしても、その日の給食を中止することも延期することもできません。こうしたことからも、栄養士が直接現場に入れないこと、調理師と栄養士が献立や調理段階において相互に意見交換できないことからいっても、調理者が変わっただけではないと言えるのではないでしょうか。そこで、1点目、給食業務の民間委託に対する市長の基本的考えを示してください。  第1回定例会においても指摘しましたが、PFI事業によるVFM、バリュー・フォー・マネーの略で、財政負担の削減率をあらわす指標で、以下、VFMと言います。VFMの合理的な根拠はないということを内閣府自身が認めています。2点目の質問は、PFI等導入可能性調査におけるVFM効果の根拠を示してください。  2005年食育基本法成立の背景には、国民の健康問題や食料自給率の問題や食の安全・安心の問題などがありました。こうした食をめぐるさまざまな問題を総合的に解決するために食育推進基本計画が策定されました。基本計画では子どもに望ましい食習慣等を身につけさせるためには学校、家庭、地域社会の連携が重要であると位置づけられました。そこで、3点目は、国の食育推進基本計画では、自校方式がセンター方式よりも教育的効果にすぐれていることを認めています。また、文部科学省は1985年の合理化通知はセンター化の拡大を目的にしていないことを答弁しています。このことに対する市の認識を示してください。  学校給食の民間委託は請負契約です。労働者派遣ではないことを区別するために、発注者から独立して事業を行う、発注者から独立して事業運営のノウハウを持ち、指揮命令、労務管理を行う、発注者から独立して原料、施設、道具を自己の責任で調達するなどの基準があります。こうした独立した事業であることから、調理師と栄養士が給食をつくる段階では協力、協調してアイデアを出し合うなど、学校給食に最も大事な作業が認められないことになります。そこで、4点目は、学校給食の民間委託は事業者との間の請負契約ですが、実際には人材派遣を請負契約している偽装請負ではないかと指摘があります。どのように認識しているのか伺います。  最後に、地域問題についてです。  西滝三丁目にある道路わきの水路は幅1メートル、深さ1メートル以上ある大きなものです。現在、ガードレールもふたもないために、夜中にたびたび市民が水路に落ちてけがをする事故が後を絶ちません。そこで、市民の安全を確保するため水路にふたをかけていただきたいのですが、いかがでしょうか見解を求めます。  質問は以上です。ありがとうございました。(拍手) 31 ◯議長(渋谷勲君) この際、暫時休憩いたします。   午前11時34分休憩           ──────────────────────────   午後0時50分開会 32 ◯副議長(舘山善一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  一般質問を続行いたします。  答弁を求めます。鹿内市長。   〔市長鹿内博君登壇〕 33 ◯市長(鹿内博君) 村川議員の児童扶養手当の一部支給停止措置の方針についての御質問に私からお答え申し上げます。  児童扶養手当は、父母の離婚あるいは父の死亡などにより、父と生計を同じくしていない児童を養育する母、または母にかわって児童を養育している方に手当を支給することで、母子世帯等の生活の安定を図り自立を促進することを目的としています。児童扶養手当の月額は受給者等の所得に応じ全部支給、一部支給、支給停止などの支給制限がありますが、全部支給の場合で第1子は月額4万1720円、第2子は月額5000円、第3子以降は月額3000円と、子どもの数に応じて手当額が加算されることとなっています。児童扶養手当は認定請求をした日の属する月の翌月から支給をされ、4月、8月、12月の年3回、口座振り込みで支給されることとなっています。  児童扶養手当の一部支給停止措置は自立を促進するという趣旨から設けられた規定であり、平成20年4月から児童扶養手当法施行令の改正により適用されたものであります。一部支給停止の対象となる方及びその時期については、母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律の施行日であります平成15年4月1日を起算日とし、起算日に児童扶養手当を受給している方は、同起算日から5年を経過したとき、また、子どもが3歳未満の場合は当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したときとされております。また、平成15年4月1日時点で児童扶養手当の支給要件に該当しているものの受給していなかった方については、同起算日から7年を経過したときに一部支給停止の対象とされることになっています。  一部支給停止の対象であっても、次のいずれかの事由に該当する場合、1つは、就業している方、2つには、就職活動などの自立に向けた活動を行っている方、3つに、一定以上の障害の状態にある方、4つには、負傷、疾病等により就業することが困難である方、5つには、養育している児童または親族が障害の状態にあること、または負傷、疾病など要介護状態にあり、これらの方の介護を行う必要があり、就業することが困難である方については、一部支給停止の適用から除外されることとなっています。  市では届出書の提出や相談がなされない方には、まず電話連絡をし、連絡がつかない方に対しては文書により再度提出などをお願いするほか、市の担当者が御自宅を訪問することや各地区の民生委員・児童委員の方に御自宅を訪問していただくなど、でき得る限り書類の提出などをお願いし、一部支給停止の対象とならないよう努めているところであります。児童扶養手当の一部支給停止措置は、届出書を提出していただくことで対象とならないこと、また、一部支給停止となっても必要書類を提出することで一部支給停止措置が解除となることから、今後も受給資格者に対して文書や電話連絡、相談などで届出書などの必要書類の提出について周知並びに働きかけを行うなど、市として適切に対応してまいる所存であります。 34 ◯副議長(舘山善一君) 答弁を求めます。健康福祉部長。   〔健康福祉部長武井健一君登壇〕 35 ◯健康福祉部長(武井健一君) 先ほど市長から児童扶養手当制度の概要及び一部支給停止措置について御答弁申し上げましたので、私のほうから具体的な市の対応などについて御答弁申し上げます。  児童扶養手当の一部支給停止措置を講じるまでの市の対応につきましては、まず、要件に該当する方全員に対し、支給停止となる当該月の2カ月前に「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」を送付し、周知を図るほか、該当する方の現況を明らかにしていただくため、就業している場合は雇用証明書など、求職活動等の自立に向けた活動を行っている場合は求職活動等申告書及びハローワーク等で証明する求職活動支援機関等利用証明書など、一定以上の障害の状態にある場合にあっては身体障害者手帳の写しなどの証明書を一部支給停止適用除外事由届出書とともに提出することをお願いしております。なお、これらいずれにも該当しない方につきましては、子どもしあわせ課または浪岡事務所健康福祉課窓口で御相談いただくようあわせてお願いし、個別に事情を伺うこととしております。さらに提出期限1週間前になっても書類の提出や相談がなされない方に対しましては、まず電話連絡をし、連絡がつかない方には文書により再度提出や相談などをお願いするほか、市の担当者もしくは各地区の民生委員・児童委員が直接御自宅を訪問し、でき得る限り一部支給停止措置の対象とならないよう市としても努めているところでございます。  なお、本市における児童扶養手当の受給対象者は平成22年6月1日現在で3423人となっており、このうち一部支給停止措置の対象となっている方は、平成21年第1回定例会予算特別委員会で議員に御答弁した5人を含む6人となっておりましたが、その後、1人から届出書が提出され、一部支給停止措置を解除できましたことから、現在は昨年からの5人の方のみとなっております。これら5人の方に対しましては、その後においても文書でのお知らせ、電話連絡などを行っておりますが、御本人からは連絡がなく、また、連絡がとれた場合においても、これまでのところ必要書類の提出はなされておりません。  児童扶養手当の一部支給停止措置は届出書等の必要書類の提出をもって解除となりますことから、一部支給停止となっている受給資格者の皆様に対しましては、引き続き文書や電話連絡、相談等で書類の提出について働きかけてまいります。 36 ◯副議長(舘山善一君) 答弁を求めます。教育委員会事務局教育部長。   〔教育委員会事務局教育部長小林順一君登壇〕 37 ◯教育委員会事務局教育部長(小林順一君) 教育行政についてのうち、就学援助に関する2点の御質問に順次お答えいたします。  初めに、準要保護者の方に対する就学援助の拡大に関する御質問にお答えいたします。  本市教育委員会では、教育基本法第4条及び学校教育法第9条の規定に基づき、経済的理由によって就学が困難と認められる児童・生徒の保護者に対し、就学に必要な経費を支給する就学援助を実施しております。具体的には児童・生徒の保護者が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者またはこれに準ずる程度に困窮していると認められる、いわゆる準要保護者のいずれかに該当する場合に、学用品費及び通学用品費、校外活動費、通学費、修学旅行費、体育実技用具費、新入学学用品費、医療費、学校給食費に係る経費を支給しているものであります。  当該支給費目及び支給額につきましては、これまで市町村における要保護者の方を対象とした就学援助に対する国の補助金交付要綱において補助対象経費として掲げられた費目及び支給単価を準要保護者の方にも準用し、援助を行ってきたところでございます。こうした中、国におきましては、本年4月より当該補助金交付要綱を改正し、要保護者の方を対象とした就学援助に対する補助対象費目として、新たにクラブ活動費、生徒会費、PTA会費の3項目が追加され、先般、6月3日付で青森県教育委員会より、それぞれの支給単価についての通知がなされたところでございます。これを準要保護者の方にも準用させ、支給費目を拡大することにつきましては、市単独での新たな財政負担を要するなどの課題もありますことから、今後、他都市の状況も参考とさせていただきながら、関係部局と協議の上、検討してまいりたいと考えております。  次に、就学援助の支給費目として、眼鏡やコンタクトレンズの購入費用も対象とすべきと思うがどうかとの御質問にお答えいたします。  就学援助につきましては、ただいま申し上げました支給費目により、要保護者または準要保護者の方を対象に援助を行っているところでありますが、その趣旨といたしましては、基本的には児童・生徒が義務教育を受けるに当たり、保護者が同じく負担を要する共通的な経費を対象としてきたものであります。眼鏡やコンタクトレンズにつきましては、単に就学のみならず広く日常生活全般における必需品であると認識しているところであり、加えて、その購入費用を就学援助の支給費目とした場合は、特定の方のみを対象とした限定的な援助となり、共通的経費の援助という基本的な趣旨とも相違することとなりますことから、現行の支給費目により対応してまいりたいと考えております。  ただいまの答弁の中で、本市の就学援助の状況についての答弁の中で、学校教育法第9条と申し上げましたが、正しくは学校教育法第19条でありますので、謹んでおわびし、訂正させていただきたいと存じます。 38 ◯副議長(舘山善一君) 答弁を求めます。教育委員会事務局理事。   〔教育委員会事務局理事小野寺晃君登壇〕 39 ◯教育委員会事務局理事(小野寺晃君) 教育行政についての質問のうち、学校給食についての4点の御質問に順次お答えいたします。  まず、給食業務の民間委託に対する基本的考え方についての御質問にお答えいたします。  本市の学校給食は、現在、自校方式、いわゆる単独校調理方式の13校及び西部学校給食共同調理場、中央部学校給食共同調理場、浪岡学校給食センターの3共同調理場を直営方式で、中学校給食センターを委託方式で実施しております。
     議員、お尋ねの民間委託に対する考え方については、学校給食法において学校給食の目標として、適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること、日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断力を培い、及び望ましい食習慣を養うことなどが挙げられております。市では、すべて民間委託するのではなく、献立の作成や食の安全について十分に関与し、また、栄養教師及び学校栄養職員が給食を通して食育の推進を図るとともに、学校教育活動の一環として食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身につけさせる場として、給食時間や各教科を通して子どもたちの指導を行うことで、学校給食の目標を達成できるものと考えております。また、民間委託については、事業の運営に係る施設の維持管理及び人件費等のコスト面において効率的な行財政運営を図る上でも有効な手段であると考えております。  次に、PFI等導入可能性調査におけるVFM効果についての御質問にお答えいたします。  市では、老朽化が進んでいる西部学校給食共同調理場、中央部学校給食共同調理場にかわる新しい共同調理場の整備に当たり、建設手法や管理運営方式などの検討を行うため、昨年度においてPFI等導入可能性調査を実施し、今般、その報告書がまとまったところです。本調査においてのVFM、いわゆるバリュー・フォー・マネーについては、投下した資金に対し最も価値の高いサービスを提供するとの考え方でありますが、従来方式と比べた各方式の現在価値の削減割合としては、DBO方式は市が資金調達し、市が所有権を有したまま施設の設計、建設、維持管理及び運営等を民間事業者に包括的に委託する方式で、3.33%の削減、BTO方式は民間事業者がみずから資金調達を行い、施設を建設した後、直ちに施設の所有権を市に移転し、民間事業者は施設の使用権を得て維持管理、運営を行う方式で、5.02%の削減、BOT方式は、民間事業者がみずから資金調達し、主体的に設計、建設した後、一定の事業期間にわたり施設の維持管理、運営等を行い、事業期間終了後に施設を市に移転する方式で、1.97%の削減となり、BTO方式が最大であることが把握されております。その結果、総合評価において民間事業者の本事業への関心が高いこと、VFMがあることが確認されたことから、PFI方式のうちBTO方式で進めていくことが適切と判断されたところであります。  このVFM効果の要因といたしましては、特にかかる経費の大きい施設整備費、維持管理費、運営費については、工事や施工方式において民間事業者の技術開発を導入することによるコスト削減ができること、民間事業者が建設及び運営を一括受注できることによる効率的な運営を行うための設備選定など、ライフサイクル全体を通じたコスト縮減ができること、PFI方式等では従来型事業方式に比して民間事業者の判断で工期設定が可能であることによる工期短縮による従来方式の費用に対して効果的による削減を期待することができること、また、事業者にゆだねる業務範囲も多く設定しているとともに、運営期間を長期の15年としており、民間事業者の多様な創意工夫を期待することができることが挙げられます。  次に、国の食育推進基本計画及び文部科学省の通知に係る御質問にお答えいたします。  平成18年3月に作成された国の食育推進基本計画では、食育の総合的な促進に関する事項の一つとして、学校給食の普及、充実と生きた教材としての活用、学校給食での地産地消の推進、単独調理方式の効果等の周知、普及等を掲げているところでございます。しかしながら、この食育推進基本計画に関連して、平成18年6月に内閣府が示した同計画参考資料集において、各自治体においては給食センターを廃し、単独調理できるよう施設を改変する必要があるかとの問いに対し、学校給食の具体的な実施方法については、各地域や学校の実情等に応じて各学校の設置者において判断いただいている旨が示されております。  また、昭和60年度の旧文部省通知、学校給食業務の運営合理化についてでは、合理化の実施に係る学校給食の質の確保、地域の実情に応じた共同調理場方式や民間委託等の方法による適正化を図ることなどが示されております。この旧文部省通知に関しては、平成17年の第162回参議院の内閣委員会において、議員、御指摘のセンター化の拡大を目的にしていないことも答弁しているということでありますが、あわせて、この通知は全体的に学校給食の質を、教育的な意義を配慮しつつ低下させないように、それとともに学校給食の業務の運営に当たっては、さまざまな合理化の工夫も必要であるという通知であるということも示しております。  このようなことから、市といたしましては、これらの計画や通知の趣旨を勘案し、各自治体において単独校調理方式や共同調理場方式のそれぞれのすぐれた面を検討し、実施方法を決めるものと考えているところであります。  次に、学校給食の民間委託は偽装請負ではないかとの御質問にお答えいたします。  偽装請負とは、契約上などで請負という形をとっているが、その実態は労働者を注文主の管理下へ常駐させ、注文主の指揮命令のもとに業務させる行為であり、給食業務であれば調理や洗浄業務のみを市が委託して、市の指揮命令のもとに相手の労働者を従事させることが考えられますが、調理、運搬、衛生管理等の一連の業務が委託され、その運営について委託者の指揮命令によらずに受託者が実施する委託は、議員、御指摘の偽装請負には当たらないものであります。  本市では平成16年度に開設した中学校給食センターを委託方式で実施しておりますが、中学校給食の完全給食を行うに当たって、適正な請負の業務内容について青森労働局に照会した上で、事業者と契約を締結しておりますとともに、事業者が職員を雇用して実際の作業方法や業務は事業者の裁量で実施されており、また、栄養士からの事業者への栄養面等での確認事項についても直接に従業者へ影響がない形で実施しております。学校給食の民間委託は文部科学省の通知からも認められておりますことから、今後とも民間の力が十分に生かせるよう適正に運用してまいります。  なお、先ほど給食業務の民間委託に係る考え方の中で栄養教師と申し上げましたが、正しくは栄養教諭でありましたので、謹んでおわび申し上げ、訂正させていただきたいと存じます。 40 ◯副議長(舘山善一君) 答弁を求めます。都市整備部理事。   〔都市整備部理事相馬邦彦君登壇〕 41 ◯都市整備部理事(相馬邦彦君) 村川議員の地域問題として、西滝の水路のふたかけについての御質問にお答えいたします。  水路整備に当たりましては、水害発生時の迅速な水防活動及び水路に堆積している泥のしゅんせつ、障害物の除去など、通常時の維持管理の観点から、原則として水路にはふたをかけないこととしてはおりますが、特に水路の幅が広く深い場合、あるいは幅員の狭い道路に隣接する場合など、安全対策上、必要と判断した箇所につきましてはふたをかけるなどの措置を講じてきているものでございます。  議員、お尋ねの水路につきましては、市道西滝28号線に沿った西滝三丁目41-6地先から二級河川沖館川までの幅1メートル、深さ1メートル、延長約100メートルの水路でありますが、沿道の市道西滝28号線は道路幅員が7.5メートルないし8メートルとなっており、自動車や歩行者の通行そのものには支障のない状況となっております。しかしながら、生活道路としての幅員は確保されてはいるものの、付近に住宅が近接する中で、大きな断面の水路が道路沿いに約100メートルにわたり設置されているという状況でありますことから、これを踏まえ、今後、議員、御提言のふたかけや転落防止さくの設置など、効果的な安全対策につきまして検討してまいりたいと考えております。 42 ◯副議長(舘山善一君) 1番村川みどり議員。 43 ◯1番(村川みどり君) 再質問します。  最後の西滝の水路ですが、ふたかけあるいは転落防止のために検討していきたいということでしたので、ぜひ前向きに検討していただきたいというのと、あと、できれば投雪口つきのふたをつけていただきたいということを要望したいと思います。  それから、まず、児童扶養手当についてですが、昨年に続いて一部支給停止措置を受けているのが5名だという答弁でした。昨年も聞いたんですけれども、その5世帯の中で就労意欲がないと確認されて停止になった方は、そのうちの何世帯でしょうか。厚労省は一時支給停止措置は就労意欲のない者に限定することとしています。本当に就労意欲がないことを確認されて一部支給停止しているのか答弁を求めます。確認ができていないのに手続に来ないから、文書が送られてこないからという理由で支給停止してしまっているとしたら問題ではないでしょうか。答弁を求めます。  それから、準要保護者に対する就学援助の支給費目の拡大についてです。  今回、クラブ活動費、生徒会費、PTA会費が新たに要保護児童・生徒に対象になったということですが、特にクラブ活動費について関連して質問したいんですが、その単価が6月3日に示されたということですが、小学校で言えば月2550円、中学生では2万6500円、月支給単価となっています。生活保護世帯に準ずる準要保護児童・生徒であっても、どの子も同じようにクラブ活動に参加するという権利があるはずです。クラブ活動にはそれなりのお金がかかるので、親御さんも大変苦労している方々がたくさんいます。子どもがやりたいと思っているスポーツや、あるいは文化活動ができないということは、どれだけ子どもたちにとってつらいことか。また、親もやりたいことをやらせてあげられないというつらさも語られています。  今回、このクラブ活動費が教育の一環として位置づけられたということは非常に評価できるものだと思っています。文科省によると、この要保護児童・生徒の就学援助費は国庫補助の対象となっている。それと同時に準要保護児童・生徒についても、補助ではないんですけれども一般財源として支給されていると言われています。子どもたちがお金がないからやりたいスポーツや文化活動をあきらめるということは、子どもの将来の可能性を狭めることにもなります。  そこで、今回、文科省がクラブ活動も教育の一環だと位置づけたことに対する教育委員会の認識をお尋ねいたします。  それから、眼鏡やコンタクトの購入費です。これまでと同じように日常生活全般における必需品だし、眼鏡やコンタクトを購入費の対象にすると特定の子どもにのみ限定になるからという答弁でした。今までの眼鏡は日常生活の必需品だということは、私もそれは全く否定するものではないんですが、同時に、眼鏡は就学にとっても必要なものではないかということが問われています。毎年新学期になると、それぞれの学校で身体測定が行われると思うんです。子どもたちは順調に成長しているだろうか、耳はきちんと聞こえているだろうか、虫歯の数はふえていないだろうか、そうした検査と一緒に子どもたちの目はしっかり見えているだろうかという検査が行われます。それはなぜでしょうか。学習する上で目が見えないというのは障害になるからではないでしょうか。  もし黒板の字がきちんと見えていないようであれば、学校の養護教諭の方から手紙が届くようになっています。お宅のお子さんは視力検査の結果はこうでした、ぜひ眼科に行って検査してみてくださいという指導が入ります。それは学習する上で支障になるからではないでしょうか。だからこそ学校で指導して、お医者さんの診断と治療を進めるんだと思います。だからこそ経済的理由で就学困難な状況の児童・生徒に対しては、教育委員会の管轄である就学援助制度で保障すべきだと思います。  要生活保護世帯には医者が必要だと判断した場合は医療扶助として、眼鏡は最低限の生活を送るために欠くことのできないものであると前回の予算特別委員会で認識を示していただきました。眼鏡はもちろん日常生活に使うものですが、視力が悪い子どもにとっては学習する権利が保障されていないことになるのではないでしょうか。眼鏡は日常生活の必需品だということは認めますが、ただ、学校の健康診断でも行うように視力は就学にとっても大事な要素だと思います。眼鏡は就学において必要なものではないでしょうか。お尋ねいたします。  それから、給食の民間委託についてです。  学校給食の食育や生きた教材というのを考えた場合、直営と民間委託、さらには自校方式とセンター方式とでは大きな差があるんだということを述べておきたいと思います。これまでも教育委員会は民間委託でも、そしてセンター方式でも、調理する人が変わるだけで同じ献立で食材も同じだから、味や質も変わらないんだという説明をしてきているんですが、私はそれは説得力がないと思っています。これまで直営で培ってきた調理師さんの技術には、その日の天気や湿度、食材の水分量や産地の特徴などによって切り方や塩かげん、あるいはゆで方など、民間には持っていない財産とも言える技術と経験が備わっています。それをつくる人が変わっても味や質は変わらないと言うのは、現在行っている調理師さんには失礼ではないでしょうか。自校方式と大規模センター方式を比較する場合でも、食材の生きた教材を使って子どもたちに伝えるには、自校方式では、例えばきょうのジャガイモはどこどこの畑でとれたものだとか、そういう教育ができます。学校の周りや近くの生産者の顔が見える教育、そして社会や理科の授業では生育過程の学習ができます。総合的な学習では食材が体に及ぼす影響を学ぶことができます。学校で栄養士と調理師、教員が一体となった教育をすることができます。これが自校方式の最大のメリットです。  ある自校方式の学校では、シチューに星型のニンジンを入れて、それをラッキーニンジンと言って、それが入っていた人はラッキーだと言って楽しんで給食を食べてもらうという工夫をしています。また、調理師さんが教室に入っていって、残った御飯をおにぎりにして、おにぎり隊という取り組みを行って、御飯を残さないように食べるということを自校方式ならではの取り組みが行われているところもあります。コスト削減だけを前提にした民間委託や大規模センター化は学校給食を食育として、生きた教材としてどのように活用していくのかという視点が欠けています。  そこでお尋ねしますが、教育委員会は学校給食を通して子どもたちに何を学んでほしいのか。何を伝えたいと思っているのか。学校給食のビジョンを持っているでしょうか。PFI等導入可能性調査で経費削減だけを叫んでいても子どもたちには何も伝わりません。私はまず教育委員会が学校給食基本計画をつくって、将来を担う子どもたちに学校給食を通して子どもたちに何を伝え、どのように育ってほしいのか、そのために学校給食にはどのようにお金をかけて、どのような方法で運営していくのかという、そうしたビジョンをまず持つべきではないかと思っています。その点いかがでしょうか。  それから、PFIでやっていくと民間ノウハウが活用できると言われていますが、学校給食における民間ノウハウとは一体何があるんだろうかと疑問に思っています。例えば、最新の設備を購入するとしても、公で最新の設備を購入しようと思えば購入可能です。衛生管理においても公でも官でも基準で定められているから徹底されるものです。計画的な施設の整備や維持管理だって、これまで公で行ってきたことです。財政負担の平準化もできると言いますが、起債の発行を行えば平準化できます。民間でなければならないという理由はないはずです。また、学校給食に関して言うと、民間のノウハウよりもこれまで公で培ってきたノウハウのほうがはるかに蓄積されてきたものがたくさんあるのではないでしょうか。そこで、公で持っていない民間ノウハウとは何を示しているのか説明を求めます。  それから、偽装請負の問題です。労働局に確認して問題ないのだということだったんですが、先日、青森市中学校給食業務委託仕様書を見せていただきました。その中に委託者は調理業務、洗浄業務、配送業務、職員の福利厚生に係る施設設備及び調理器具類等を無償で受託者に貸与すると書かれているんですが、厚労省と都道府県労働局の発行している労働者派遣請負を適正に行うためにという文書が出されています。その中にチェックリストがあって、さまざまなチェックをするものがあるんですが、その中には業務処理に必要な機械、資材等を相手方から借り入れまたは購入した場合は、別個の双務契約(有償)が締結されていないかという項目があります。この中に1つでもいないということがあった場合は、この労働は労働者派遣に該当する可能性があると示されています。機械等を借りて業務を行う場合は無償ではなく有償の双務契約が必要だと書かれていますが、この点どのようにお考えでしょうか。適正な契約、法令違反とならないように対処すべきではないでしょうか。  とりあえずここまでです。 44 ◯副議長(舘山善一君) 答弁を求めます。健康福祉部長。 45 ◯健康福祉部長(武井健一君) 村川議員の再度の御質問でございます。就労意欲は確認したのかという御質問でございましたが、先ほど市長からも青森市の方針を御説明させていただきました。この一部支給停止措置に関しましては必要書類を出していただくことによって解除できます。そのために電話連絡、文書での連絡、あるいは民生委員の方、地域の方にもお願いして、その方を御訪問していただいたり我々職員も行ったりして、とにかく解除するよう努めているところでございます。  そういうことを御理解いただきながら、まず、5人の方の内容でございますけれども、プライバシーにかかわるので気をつけながら答弁させていただきます。5人のうち1人の方は残念ながら連絡がとれておりません。何度か文書、電話、いろいろな方法で接触を試みたんですが、会えない状況にございます。残り4人のうちお二方につきましては、近日中に市に来ていただく方が1人、もう1名の方につきましては解除事由の届出書という1枚物、これは住所、お名前を書いて、その上で、添付書類はありますので、事由のところに丸をつけていただければ、それで書類が整うということですので、その方も近いうちに出していただけるものと期待をしております。あと2名の方のうち、お1人は就労したくない、御本人がそう申しております。もう1名の方は、働きかけていたんですが書類は提出したくないということでございます。しかし、我々のほうでは先ほどの方針に従いまして、これは届け出の書類さえ出していただければ解除できますので、今後もでき得る限りいろいろな方法で接触をして、解除に向けて努めてまいりたいと考えてございます。  以上でございます。 46 ◯副議長(舘山善一君) 答弁を求めます。教育委員会事務局教育部長。 47 ◯教育委員会事務局教育部長(小林順一君) 村川議員の2点の再質問にお答えいたします。  初めに、クラブ活動費の就学援助の拡大についての質問にお答えいたします。まず、このクラブ活動費ですけれども、国のほうから新学習指導要領において部活動も教育活動の一環として位置づけられているということでございますので、そういう認識でおります。ただ、準要保護者の方に対する就学援助につきましては、平成17年度から国による補助が廃止され一般財源化されたところでありまして、限られた財源の中で子どもたちの教育にとって何が重要なのかということをまず念頭に、他の事業との優先度も考慮しながら総合的に検討していく必要があるものと考えております。  次に、眼鏡についての質問でございます。就学に必要ではないかという御質問でございますが、眼鏡は就学には必要であると認識しております。ただ、先ほどお答え申し上げましたように、保護者が同じく負担を要する共通的な経費につきましては、具体的には学用品費や通学用品費、さらには学校給食費など、児童・生徒が置かれている個々の実情にかかわりなく、すべての保護者がひとしく負担を要する就学に必要な共通的な経費を言うものであります。眼鏡等の購入費用を就学援助の対象とした場合は、就学援助を受けている方の中でも眼鏡を必要とする方のみ援助することになり、共通的経費を支給費目とする基本的な趣旨とは異なるものと考えておりますことから、現時点でこれを行うことは考えておりません。  以上です。 48 ◯副議長(舘山善一君) 答弁を求めます。教育委員会事務局理事。 49 ◯教育委員会事務局理事(小野寺晃君) 再質問の答弁の前に先ほどの答弁の訂正がございます。先ほど文部省通知、学校給食業務の運営合理化についての通知につきまして、昭和60年度と申し上げましたが、正しくは昭和60年の通知でございました。謹んでおわびし、訂正させていただきます。  学校給食につきまして3点の再質問がございました。  まずは学校給食で教育委員会としては何を伝えたいのか、ビジョンはどういうビジョンなのかということについてお答え申し上げます。教育委員会では、学校給食について成長期にある児童・生徒の心身の健全な発達のため、栄養バランスのとれた豊かな食事を提供することにより、健康の増進、体位の向上を図ることはもちろんのこと、食に関する指導を効果的に進めるための重要な教材として、給食の時間はもとより、各教科や特別活動、総合的な学習の時間等において活用することができると考えております。特に給食の時間では準備から後片づけを通して計画的、継続的に指導を行うことにより、児童・生徒に望ましい食習慣と食に関する実践力を身につけさせたいと考えております。また、学校給食に地場産品を活用したり地域の郷土食や行事食を適用することを通じ、地域の文化や伝統に対する理解と関心を深めることができることなど、高い教育効果が期待できると考えてございます。  次に、PFI事業におけるノウハウはあるのか、公でやるものをPFIで行うことについてどのようなメリットがあるのかということでございます。今回のPFI、小学校学校給食センターにつきましては運営期間を長期の15年としておりますので、工事や施工方法において民間の技術開発等を導入することができること、それから、民間が建設及び運営を一括受注できることによって効率的な運営を行うため、設備選定などライフサイクル全体を通したものでそのノウハウが示されるものと考えております。  それから、3点目でございます。仕様書における機器類を受託者が有償で借り入れせず無償で借り入れすることについて問題がないのかという御質問でした。これにつきましては確認をとりたいと思っております。  以上です。 50 ◯副議長(舘山善一君) 1番村川みどり議員。 51 ◯1番(村川みどり君) 有償か無償かの件ですけれども、先日、労働局に確認したところ、確かに以前は有償でなければならないとなっていたそうですが、規制緩和によって、条件によってなんでしょうけれども、無償でもきちんとした契約が結ばれていればいい場合もあるけれども、白か黒かと言われればグレーでしょうという回答でした。私は、このグレーでも自治体がやってはいけないことではないかと思っています。一般的に言って、行政という市民の税金を使って委託している事業ですよね。それを株式会社という利益を追求しなければならない企業、株主に配当金を配っている企業に市民の税金で購入した機械や資材を無償で貸しているというのは、一般常識的に言ってどうなんでしょうかということが問われていると思います。法的に言ってもグレーですし、一般常識的に言ってこれはどうなんでしょうかという問題が問われていると思います。  例えば、例えがおかしいかもしれないんですけれども、市民が体育施設とかを借りる場合も利用料を払って使わせてもらったりとか、いろんな機材とかを使う場合も1台幾ら、1時間幾らというふうに利用料を払っているわけですよね。なぜ給食業務の委託だけ無償で機械や器具を一民間企業に貸し付けていていいのかという根本的な問題があると思います。その辺、答弁求めます。  それから、最後に市長に御答弁をお願いしたいんですが、本当は給食業務の民間委託について市長の考えを求めたんですが、答弁がありませんでしたので最後に答弁を求めます。この給食業務の民間委託について、教育という観点からも、そして法律的に言っても、今はグレーだという回答がありました。こうした大きな問題を抱えています。民間委託という方向性を1回立ちどまって検討する必要があるのではないでしょうか。市長に答弁を求めます。 52 ◯副議長(舘山善一君) 答弁を求めます。教育委員会事務局理事。 53 ◯教育委員会事務局理事(小野寺晃君) 今の有償か無償かについての話ですが、先ほども申し上げましたとおり、これは確認をとりたいと思っております。  それから、PFI方式についての再度の御質問でございました。PFI方式につきましては、これは教育委員会といたしましては、PFI等導入可能性調査の結果、それから、これまで検討してきた中で、学校給食の質の低下を招くことがないように配慮しつつ、共同方式を選択し、教育委員会といたしましては小学校給食施設の建設方針についてはBTO方式により、平成26年度の給食開始に向けて進めてまいりたいと考えております。 54 ◯副議長(舘山善一君) 答弁を求めます。鹿内市長。 55 ◯市長(鹿内博君) 学校給食に関して、これは基本的に教育委員会の所管でございますが、私へのお尋ねでございましたが、教育的な内容といいますか、それが措置される、担保されるという内容であれば、これは民間委託に私は問題はないものと。ただ、問題なのは、その内容なり運営方法なり、その中でどれだけ教育的な内容が担保になり、あるいは保障されているかという部分にあろうかと思います。そこは十分教育委員会で検討して、そして対応されるものと考えています。 56 ◯副議長(舘山善一君) 答弁を求めます。教育長。 57 ◯教育長(月永良彦君) 今の民間委託ということで村川議員の質問があったわけですけれども、私は教育長という立場というよりも、長年教育に携わってきた人間としてお話しできればと思っております。  私どもは、共同調理場であるからとか単独校であるとかということで教育に違いがあるという教育はしてきませんでした。共同調理場であっても単独校であっても食に関してはとても大事なものであるということ、そして、それをつくっている人たちに感謝を持って子どもたちが食べているということ、そしてまた、それを生産している農家の方や漁家の方とか、そういう人たちに対してもいろいろな勉強をしながらやってきたところで、決して共同調理場が教育的でなくて単独校だけが教育的だということではございません。 58 ◯副議長(舘山善一君) 次に、20番秋村光男議員。   〔議員秋村光男君登壇〕(拍手) 59 ◯20番(秋村光男君) 市民クラブの秋村光男でございます。通告に従って質問をします。  初めは、談合についてであります。  私は、これまで一般質問において談合に関する質問を2回しています。それは談合情報が頻繁にマスコミに出てくることから、市の考え方や防止対策を聞く必要があると考えたからであります。市当局の答弁はいずれも談合はなかったということと、談合防止の取り組みを強化していくというものでした。私のほかにも談合に関する質問をしている議員がおりますが、市当局の答弁はいずれも談合はなかったという答弁であったと記憶しております。  入札談合は独占禁止法が禁ずる最も悪質な違法行為であり、自治体がかかわる官製談合はさらに悪質と言えます。今、国は税金の無駄遣いをなくすることを目的とした事業仕分けを行っていますが、談合は指名競争を形骸化し、公正な入札ができなくなるだけでなく、ほぼ90%以上の落札率で各業者が均衡に落札し、結果として税金の無駄遣いとなり、搾取行為とも言われております。官製談合は言うに及ばず、談合を今後発生させないためには入札等にかかわる市職員の意識の改革も必要であると言えます。  青森市発注の土木A等級工事に関し談合の疑いが強まったとして、公正取引委員会が立入調査に入ったのは昨年の6月23日でした。それ以降、審査を続けてきた公正取引委員会は、ことしの4月22日、独占禁止法に違反して入札談合を繰り返してきたとし、市内のA等級27社に対して再発防止のための排除措置命令、28社に対し合わせておよそ3億円の課徴金納付命令を出しました。さらに、元市幹部が業者の要請を受けてA等級業者を3グループに分け指名させるなどの談合の幇助をしていたとし、青森市の官製談合を認定し、鹿内市長に対して官製談合防止法に基づき改善措置を要求しております。  今回、青森市が官製談合を認定された原因の幇助とは、発注者側職員が業者らの談合を容易にする行為を禁じる規定で、07年3月から新たに設けられたもので、適用されるのは青森市が全国初となり、大変不名誉な結果となりました。鹿内市長は入札参加者等指名委員会の協議結果に基づき、市内A等級業者28社のうち25社を6カ月、2社を3カ月、1社を2カ月の指名停止の処置を行ったのであります。指名停止措置に関する市民の声としては、悪いことをしたのだから当然だという声と、経済や雇用を考えたら厳し過ぎるのではないかという両方の声がありますが、私としてはおおむね妥当な措置ではなかったのかと考えます。独占禁止法の規定による業者へのおよそ3億円の課徴金の支払い命令、市が命じた指名停止措置、そして契約に基づく賠償請求額およそ12億円の支払い、さらには国、県からの指名停止、そして、それらを考えると地域経済全体への影響は甚大なものがあり、悪いことをしたのだから処分は当たり前だということだけでは済まされない問題に発展してきているのではないかと考えます。  09年度にA等級業者28社が市、県から受注した工事の契約額は合計で100億円を超えていると言われています。これらの収入の多くが一気になくなる可能性もあります。また、A等級業者28社による経済波及効果は年間611億円と試算され、サービス、金融、運輸、製造等、あらゆる業種で5500人の雇用を創造しているとも言われております。いずれにしても、市は緊急に雇用・経済対策を講ずる必要がありますが、業者の方々は談合が結果として地域経済にはかり知れない悪影響を及ぼすことになることを肝に銘ずる必要があります。  それでは質問します。  1つ目として、市はこれまで一貫して談合はなかったと言ってきましたけれども、今回の調査で談合が明らかになりました。市と公正取引委員会の調査結果の違いをどのように受けとめているのかお伺いいたします。  2つ目として、市が官製談合を認めた、その理由をお伺いいたします。  次は、事業所税についてであります。  私は、ことしの3月5日に行われた第1回定例会一般質問において事業所税に関する要望を行いました。それは、事業所税は納めていただき、納めた事業者には何らかの形で助成をすべきであるというものでした。ことしの4月11日、鹿内市長と横山民主党県連代表は会見をし、ことし秋から徴収が始まる事業所税の対象事業者への助成制度を検討していることを明らかにしました。青森市は市町村合併の特例により05年から5年間、非課税団体に指定されていましたが、平成10年度からの課税を前に、市長は事業所税の課税が市内の企業経営に悪影響を及ぼすと判断をし、昨年11月に国への要望として横山民主党県連代表に課税団体指名の先延ばし等を要請しました。市長の要請に対し横山代表は、国との協議の結果として法律上徴収しないのは無理としながらも、徴収した後に相当分を助成することや課税免除などを市側に提案したようであります。そこで本市は具体的手法について検討し、その結果、今定例会に助成制度の創設を提案しているのであります。  助成制度によると期間は平成10年度から平成12年度までの3年間で、平年度ベースで見ると課税見込み事業者は550社あり、税額はおよそ11億円程度となっており、そのうち中小企業支援法に規定されるおよそ370社の中小企業者は全額の助成を受けることができ、およそ180社のその他の企業は半分を限度で助成をされることになっています。全額助成を盛り込んだ制度の導入は全国でも極めて珍しいようであります。  私は、このたびの助成制度の設立の提案に賛成をするものであります。公正取引委員会からの談合の認定による排除措置命令や、課徴金納付命令、そして本市からの指名停止命令や賠償金納付命令、さらに県からの指名停止や資材調達の禁止など、そうでなくても冷え込んでいる本市の雇用や経済の状況が一段と冷え込むのではと懸念される時期の助成制度の創設は多くの事業者から歓迎をされており、私も市民の一人として大変よかったと思っております。  それでは、質問します。  助成額を中小企業とその他に分けた理由をお伺いいたします。  2つ目としては、助成制度の具体的事務作業の流れはどのようになるのかお伺いをいたします。  3つ目は、中心市街地活性化基本計画についてであります。  平成19年2月9日の新聞報道に青森市が内閣府に申請していた中心市街地活性化基本計画が認定されたことに関する記事が載っていますので、少し紹介をしたいと思います。計画に盛り込んだ事業が国の補助対象となり、市長が掲げてきた政策、コンパクトシティ構想が正式に政府の支援を得た形で中心市街地の発展や2010年に予定されている新幹線新青森駅開業に関する事業に弾みがつきそうで、基本計画ではJR青森駅前の整備、文化観光交流施設の建設、八甲田丸の改修、中心部に民間マンションの誘致、住みかえ支援等があり、2011年度までの5年計画での総事業費はおよそ85億円で、国は一部を財政支援してくれることになっています。計画が実行されて2年が経過し、ハード面での計画は進行しているようには見えますが、アウガの経営に見られるようにソフト面での効果がまだ見えていないと言えます。  本市は平成11年6月、まちづくりの基本理念をコンパクトシティの形成とし、青森都市計画マスタープランを策定しております。青森都市計画マスタープランの中心的テーマとしての中心市街地の活性化に関する基本的な考え方は、結果として行財政運営コストの削減となります。市街地の拡大に伴い、公共施設の建設や上下水道の整備、道路整備等、新たな行財政コストが発生し、これらを維持管理するコストも増加してきました。基本計画によると昭和45年から平成12年までの30年間の公共投資の試算は348億9000万円となっています。その中でも特に雪対策が持続可能なまちづくりを進める上での最重要課題となっております。  本市の人口が増加し、移動し始めた昭和40年代以降、次々とインフラ整備が行われ、郊外に多くの住宅地や商業地の開発を進め、市街地が拡大をし、その結果、市街地の中心部の人口が減少し、歩行者の歩行量も減少、中心市街地の深刻な空洞化が問題となってきたのであります。中心市街地に住む市民が減少したこととあわせて、公共施設のうち卸売市場、県立中央病院、県立図書館などが郊外に移転し、人口の郊外流出やマイカーの普及、さらには郊外で大型のショッピングセンターが相次ぎオープンをするなど、中心市街地の空洞化を一層進行させたのであります。青森都市計画マスタープランでは、雪に強い町、高齢・福祉社会に対応した町など、青森市が目指すべき方向性を定めていますが、無秩序な市街地の拡大抑制、まちなかの再生の2つの視点に立ち、行財政コストの削減を目指したと言えます。  それでは、質問します。  中心市街地活性化基本計画に掲げた指標の達成状況と、今後の取り組みについてお伺いをいたします。  以上で質問を終わります。ありがとうございました。(拍手) 60 ◯副議長(舘山善一君) 答弁を求めます。鹿内市長。   〔市長鹿内博君登壇〕 61 ◯市長(鹿内博君) 秋村議員の質問にお答えいたします。  まず、談合についての御質問のうち、市独自調査の前に入札談合等関与行為を認めた根拠についてお答えいたします。  このたびの公正取引委員会から市に対して発せられた改善措置要求では、公正取引委員会が本市発注の土木一式工事A等級業者らの独占禁止法違反事件を調査したところ、いわゆる入札談合等関与行為防止法の規定に抵触する行為が認められる確たる証拠がある旨の説明が付されて、公正取引委員会から当該改善措置の要求をすることを伝えられましたことから、公正取引委員会が行った精度の高い調査結果に由来しているだろうことに思いをいたせば、これを否定する材料は見当たらず、一定の事実として受け入れることこそが当事者としての責務であると認識したものであります。  また、秋村議員の御指摘のように、決して直ちに入札談合等関与行為を認めたものではなく、公正取引委員会から当該調査結果に基づく改善措置要求という事実があったことが、まず極めて遺憾かつ不名誉なことであるとの認識も申し上げた次第でございます。このことは、決してあってはならない談合が、しかも市が関与しているというこの御指摘は、あるいは公正取引委員会の認識は、まさに市民の市政に対する信頼を大きく失墜させたこととなりました。そのことにつきましては市長として市議会並びに市民の皆様に深くおわびを申し上げる次第であります。  市として、この官製談合はもちろんでありますが、談合が再び起こることのないよう、今後その再発防止策を含めて最善を尽くしていかなければならない、その決意であります。入札談合等関与行為防止法の規定に基づく市が今後行うべき調査は、本件に関与した関係者が真摯かつ誠実に市民に対する説明責任を十分に果たすことを求めるものであり、市として法の規定に従い厳正に今後この調査を行い、そして再発防止策を確実に努める、その決意を改めて申し上げさせていただきます。  次に、事業所税に関する2点の御質問にお答えをいたします。  まず、中小企業支援法対象外企業に対し、事業所税相当額の2分の1を助成することとした理由についてでございます。  本市は平成17年4月の合併で人口が30万人以上になったことから、事業所税の課税要件を満たしたものの、合併特例法の規定により課税団体の指定が5年間延長されましたが、4月28日、事業所税の課税団体としての指定を受けたところであり、これにより法人は平成22年10月1日以後に終了する事業年度のものから、個人の事業は平成22年分以後のものから事業所税を課税するものであります。しかし、今日の経済景気の状況は100年に一度とも言われる一昨年の金融・経済危機及びその後の円高、デフレの進行等により、とりわけ本市を取り巻く経済あるいは雇用情勢は依然として厳しく、とりわけ雇用情勢については青森管内の有効求人倍率が本年4月末現在0.31倍と、全国平均の0.48倍を大きく下回っているところであります。  このように全国的に見て極めて厳しい経済情勢が続いている中、事業所税の課税による新たな負担は本市事業者の経営体力の低下による企業倒産、あるいはリストラ、雇用調整など市民生活への影響が懸念されますことから、市内事業者の経営安定及び市民雇用を守るための助成制度を新たに創設することとし、本定例市議会に関連をする予算案並びに条例案を提案し、御審議をお願いしているところであります。その助成額については、本市中小企業者の経営の安定化と雇用の確保を第一義に、旅館業などの業種に係る中小企業者の従業員要件などを中小企業基本法よりも拡大をしている中小企業支援法で定める中小企業者は、事業所税相当額を助成するものとしたものであります。また、それ以外の企業、いわゆる大企業についても中小企業者に比べ経営体力が大きいものの、現下の厳しい経済情勢で新たに課税される事業所税の負担は大企業の市民雇用に影響することが想定されますことから、市と事業者が市民雇用の確保、協力をして行うという趣旨で、事業所税相当額の2分の1を限度として助成することとしたものであります。
     次に、その制度の具体的な事務の流れについてでありますが、今回の市内事業者の経営安定及び市民雇用を守るための助成金、これは事業所税を納付された事業者に対して交付するものであるため、助成金の交付を希望される事業者には助成金交付申請書に事業所税領収書の写しなどを添付し、市に提出していただくこととしております。その申請内容の審査については関係部局が連携をし、効率よく行うなど、事業者にはできるだけ早期に助成金を交付したいと考えています。本市経済を支える事業者の経営安定化及び市民雇用の維持は、本市経済の持続発展を図るための最重要課題でありますことから、市としては今後も経済情勢を見きわめながら適時適切に対応してまいりたいと考えております。  私からは以上であります。 62 ◯副議長(舘山善一君) 答弁を求めます。総務部長。   〔総務部長福士耕司君登壇〕 63 ◯総務部長(福士耕司君) 談合についての御質問のうち、市では談合の事実はないとして入札を行ってきた。なぜ公正取引委員会の調査では違う結果となったのかとの御質問にお答えいたします。  市はこれまで談合情報が寄せられたときは、談合情報対応マニュアルに従い、入札参加業者に対して談合の有無を調査し、談合の事実が確認できなかった場合には誓約書の提出を求めて落札を決定してまいりました。今般、公正取引委員会が市内土木一式工事のA等級業者らに対して行った排除措置命令及び課徴金納付命令の根拠は、昨年6月に端を発した私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、いわゆる独占禁止法の規定に基づく、公正取引委員会職員に付与された関係事業所等への立入調査の権限や、具体的な関係資料の提出を明示、かつ調査に必要と認めた資料等については公正取引委員会に提出する命令を発し、当該資料を留置して調査の進展に応じて関係者に対して出頭を命じて具体的な証拠類を収集するといった強力な権限が担保された制度によるものであります。  したがいまして、もとより市が行ういわゆる任意の調査と法的な拘束力を持って行われる公正取引委員会の徹底的な調査内容との差が、議員、御指摘のような違いとなってあらわれたものと認識しておりますが、極めて遺憾に思っております。また、このような違いが生じる可能性も否定できないであろうとの認識を持っておりますことから、市の調査の限界による弱さを補完する意味で、寄せられた談合情報及び当該情報が実際の落札者と一致した場合に行われた調査結果並びに当該入札参加事業者から提出された誓約書等一式につきまして、その都度公正取引委員会及び青森警察署に任意で提出し、当局の判断に基づく協力をお願いしてきたものであります。 64 ◯副議長(舘山善一君) 答弁を求めます。経済部長。   〔経済部長佐々木淳一君登壇〕 65 ◯経済部長(佐々木淳一君) 私からは秋村議員の中心市街地活性化基本計画について、その計画に掲げた指標の達成状況と今後の取り組みにつきましてお答えいたします。  本市は、まちづくりの理念をコンパクトシティの形成とし、その核となる中心市街地において平成19年2月、全国に先駆けて、青森市中心市街地活性化基本計画が国の認定を受けて以来、国などの支援策を活用しながら、歩いて暮らすことのできる質の高い生活空間、いわゆるウオーカブルタウンの創造を目標にその活性化を図っております。  同計画における計画目標につきましては、活性化の方針を踏まえ、まず1つには、多くの市民がにぎわう中心市街地、2つには、多くの観光客を集客する中心市街地、3つには、歩いて暮らしやすい中心市街地とするとともに、活力ある地域経済社会を確立するため、中心市街地の活性化を加えた4つの目標を設定し、その達成状況を把握するため5つの指標を設定しております。また、毎年度、同計画に設定された各目標の評価指標に基づくフォローアップを行い、目標数値の達成見通しについて評価、分析し、国へ報告することになってございます。  まず、1つ目の目標であります多くの市民がにぎわう中心市街地につきましては、その評価指標を中心市街地の歩行者通行量としており、平成23年度の目標値を7万6000人と設定しております。平成21年度の歩行者通行量につきましては、前年と比較して約5300人減の4万8562人となっております。このことは、今回の調査日が6月にいたしましては30度と気温が非常に高かったことも影響していると思われますが、基本的には減少傾向にあり、基準であります平成17年度と比較いたしますと1万528人の減少となっており、大変厳しい状況にございます。  その一方で、ゴールデンウイーク期間中、ねぶたとよさこいを中心としたAOMORI春フェスティバルにおきまして2日間で約15万人の集客があったほか、中心市街地東側地区の都市型複合施設アオモリクロスタワー「ア・ベイ」のオープンや、古川市場でののっけ丼の発売などによって集客能力を高めているところでございます。また、本年3月から商業者等の民間事業者による中心市街地の駐車場で行われている2000円分の買い物で駐車場料金1時間分を無料にするサービスを一部の駐車場で2時間無料に拡充するなど、来街者の滞留時間の延長を図っております。  今後は、青森駅周辺整備事業の完了や文化観光交流施設「ねぶたの家 ワ・ラッセ」のオープン効果に加えまして、散策ガイドによるまちなか案内や冬ねぶたの運行、花火の打ち上げなど新たな冬季のイベント等を開催することによって、まちなかの回遊性向上及び滞留時間の延長などの相乗効果によるにぎわいの創出を図っていくこととしております。  次に、2つ目の目標であります多くの観光客を集客する中心市街地につきましては、その評価指標を年間観光施設入込客数としており、平成23年度の目標値を130飛び5000人と設定しております。平成20年度の観光施設入込客数につきましては、前年と比較すると5万人程度減少して65万297人となっております。本年3月より青森県観光物産館アスパムにおきまして、県観光総合案内書と地場産品のセレクトショップ県地場セレクトをリニューアルし、拠点施設としての機能強化を図っているほか、本年12月の新幹線開業効果や平成23年1月の「ねぶたの家 ワ・ラッセ」のオープンによる効果によって、その増加が見込まれるものと考えております。  次に、3つ目の目標であります歩いて暮らしやすい中心市街地につきましては、その評価指標を中心市街地夜間人口としており、平成23年度の目標値を3868人と設定しております。平成21年度の夜間人口につきましては、平成20年度以降、新たに供用を開始する民間マンション等がなかったことから、昨年度とほぼ同水準の3599人となっております。今後は移住・住みかえ支援機構のマイホーム借上げ制度を活用した住みかえ支援システムによる事業効果によりまして、目標数値達成が期待されるところでございます。  続きまして、4つ目の目標でございます中心市街地の商業の活性化につきましては、その評価指標を2つ設定し、1つ目が空き地・空き店舗率としており、平成23年度の目標値を8.8%と設定しております。平成21年度の空き地・空き店舗率につきましては、中心商店街等の空き店舗を賃貸して出店する中小企業者等に対しまして店舗の賃借料の一部を補助する中心商店街等空き店舗対策事業により、空き地、空き店舗が4カ所解消いたしましたが、全体といたしましては14件増加し、昨年度より2.7ポイント悪化の16.8%となり、依然として空き地、空き店舗が多数存在している状況にあります。  このような中、昨年11月、新町商店街振興組合が空き店舗を活用して農商連携による産直施設をオープンし活況を呈しているほか、本市といたしましても今年度から中心商店街等空き店舗対策事業の要件を緩和し、青森駅前広場に面する区域を対象エリアに追加するとともに、事務所の開設者も対象としたところであります。また、新たに観光資源であるねぶたを活用した空き店舗の改修費用の一部を補助する、ねぶたのある商店街づくり推進事業を創設したところでもございます。空き地、空き店舗の増加は歩行者通行量にも大きく影響しますことから、本市といたしましては今後とも、空き地、空き店舗の解消に向け、実効性のある対策を講じる必要があるものと考えております。  最後になりますが、中心市街地の商業の活性化の2つ目の評価指標を中心市街地小売業年間商品販売額としており、平成23年度の目標値を685億5300万円と設定しております。平成20年度の小売業年間商品販売額につきましては平成22年1月末現在、青森県内百貨店の商品販売額が40カ月連続の対前年同月比マイナスになっているなど、依然として景気の低迷が続いている影響により、中心市街地におきましても前年と比較いたしまして約30億円減の616億5500万円となっております。このような中、現在、区域内の4つの大型小売店舗と商店街におきましては合同で売り上げセールを開催するほか、駐車料金の割引やイベントの実施など、さまざまな販売促進を図っているところでございます。今後におきましては、これら商業者みずからの経営努力に加え、県、市、商工会議所等による中小企業振興対策など、一体となって地域経済の活性化に取り組むこととしております。  本市といたしましては、引き続き青森市中心市街地活性化基本計画に位置づけられました事業の着実な実施を図っていくとともに、商工会議所、民間事業者、商店街、行政等で構成される青森市中心市街地活性化協議会や県、民間事業者など関係団体との連携を一層強化し、中心市街地活性化の目標でありますにぎわいあふれるウオーカブルタウンの創造に向け努力してまいります。しかしながら、本計画につきましては、認定を受けた時期と比べ経済・社会情勢等の変化が著しく、現状とそぐわなくなってきている面が多くございます。今後ともフォローアップをしっかり行っていくとともに、計画期間途中ではありますが、実効性ある次期基本計画の構築のための調査、検討に前倒しで着手したいと考えております。  先ほど平成23年度の年間観光施設入込客数を130飛び5000人と申し上げましたが、正しくは130万5000人でありますので、謹んでおわびし、訂正させていただきます。  以上でございます。 66 ◯副議長(舘山善一君) 20番秋村光男議員。 67 ◯20番(秋村光男君) 御答弁ありがとうございました。  再質問したいと思いますが、中心市街地活性化基本計画の関係でありますけれども、やっぱり厳しいなという感じを率直に思っています。5年間の計画の総額がおよそ85億円ですよね。そして、主な事業が21項目なんです。このうち現在どれくらいの予算を使って、どのくらいの事業ができているのかということを、1つちょっとお伺いしたいと思います。  それと、先ほど答弁の中で、あの当時と、いわゆる平成19年度と環境が変わってきていると。要するに景気が悪くなっている、雇用が悪くなっているという、環境が非常に悪いほうに変わっていることがまず1つあります。これはだれでも認めるところだと思うんですが、1つあると思います。  それと、鹿内市長はコンパクトシティ構想とか、中心市街地の活性化構想を進めるとおっしゃっています。あわせて青森市内の12ある市民センターを中心としたコミュニティ活動ですか。これもあわせてやるとおっしゃっているんですね。皆さんも御承知のように、今の国の事業仕分けの中で、まちづくり交付金が大幅に減額されますよね。この減額されることによって、平成19年2月につくった基本計画ができなくなると私は率直に受けているんですよ。ですから、平成19年2月に基本方針をつくって、12月に見直しをしましたよね。こういう見直しが必要になってくるのではないかと。このままの計画では難しいということから、確かにあと1年と10カ月ぐらいですよね。ですけれども、見直ししたほうがいいんじゃないかなという感じを率直に私は持っています。この中心市街地活性化基本計画については。ぜひその辺の考え方があるのかどうなのかお伺いをしたいと思っています。  それから、事業所税については、私は鹿内市長、よく英断をしてくれたと思っています。本当によかったと私は思っています。先ほどなぜ中小企業とその他の事業所に分けたかということをお伺いしましたら、市長のほうから、小企業というのは基本法と支援法の関係から言って、より枠を小さくするのは支援法と基本法と、どちらを当てはめれば青森の業者にとって有利なのかということから、結局支援法をまずとったということですけれども、では、しからば、俗に言う大企業はどうなのか。そうしたら、大企業はどちらかというと体力があるでしょうということから、行政側と協力して、むしろ中小企業の雇用なり、あるいは企業経営に協力していくべきだという答弁があったんですが、私の考え方とすれば、市長が去年の4月19日の市長選の前にマニフェストを出していますけれども、そのマニフェストには載っていませんけれども、そもそも事業所税は徴収しないということを公約しているんですね。私の記憶ではそうあります。ですから、市長はもう既にその時点で事業所税を徴収しないんだと。徴収することによって、先ほど壇上で申し上げましたように景気も悪くなる、企業の経営も悪くなるという腹があったわけですから。ですから、そうであるとするならば、私は市内の550社のこの企業に対して、中小企業あるいはその他と分ける必要はなかったと。そもそも市長の腹にはもう既に事業所税を徴収しないという腹があったわけですから。私は差をつけるといいますか、それは必要はなかったのではないかと思いますが、その辺についてもう一度御答弁をよろしくお願いいたします。  それから、談合の関係でありますけれども、これは談合を調査した結果、市と公正取引委員会の結果が180度違うと。市は今までも談合はなかった、談合はなかったと盛んに言ってきたんですよね。先ほどの総務部長の答弁を聞いていますと、結局、公正取引委員会で調査する調査内容といいますか、調査項目、調査の深度、確度を見た場合に、青森市の談合マニュアルに基づいた調査等は違うということがあるようですけれども、そうであるならば、この市がやっている調査は意味ないなと。そもそも行政側が業者に、あなた談合やっていますかと聞いたところで、はい、やっていますと答える業者はいないでしょう。私はそう思います。そういう点から見ると、もう少ししっかり市として機能する、本当に談合をやっているか、やっていないかということが調査できる確度を持った組織が青森市に必要ではないかと私は思うんですよね。そうでなければ、今のような談合マニュアルに基づいた調査であれば、私は意味がないと思うんです。ですから、もう少し確度の高いマニュアルが必要であるのではないかと思いますし、そうでなければ私は必要ないのではないかと思いますが、その点についてどうお考えですか。お答えを願います。  それから、今、私、これまで市の調査で談合をやっていないということを盛んに言ってきたのは、私はある意味で談合を幇助した形にはならないかと思うんです。談合幇助というのはあくまでも官製談合だけではなくして、幇助というのはいわゆる手助けをすること、そのことを行いやすくするための環境をつくるということですから、そういう意味から言うと、談合があったにもかかわらず、市は談合がなかった、なかったと言ってきたということは、談合をやりやすくする環境をつくっている。これはやっぱり幇助ですよ。私はそういうふうに感じています。  それが官製談合につながってくるわけですけれども、この公正取引委員会の感度の高いといいますか、調査を見ると、市長としても大変不名誉なことだけれども官製談合を認めざるを得なかったというお話であったかと思うんですが、公正取引委員会が青森市に官製談合があるという認定をしたのは4月22日です。たしか私、4月22日だと思います。市長が官製談合を認めて謝罪したのが4月22日なんですよ。私の記憶に間違いがなければ。ということは、これは市長、公正取引委員会からどんなことを言われたかはわかりません。また、言われないかもわかりません。そうであるならばもう少し市側として、これは本当に官製談合なのかと。そういうかかわってきた人からの意見などを聴取して、もう少し市側としてそれを調査するといいますか、意見を聞くといいますか、そういう時間を設けるべきだと思いますよ。公正取引委員会が発表したその日に市長が官製談合を認めているわけですから。これはちょっと私は早いのではないかなと思うんですよね。  最近の新聞では、談合あるいは官製談合と認定した公正取引委員会が、その認定までに至った経緯の調査資料を出しますということを言っていますね、市に対して。そこで初めてなぜ認定したのか、官製談合をなぜ認定したのか、談合をなぜ認定したのかというのが出てくるわけですね、そこで。ですから、私は4月22日、公正取引委員会が認定して、その日のうちに市長が認定をして、済みません、ごめんなさいと謝ったのは少し早かったんじゃないか。もう少し時間を持って市としても、どこまで調査できるかわかりませんけれども、前の市の幹部の方々とか、そういう方に少し話を聞いてからでもよかったのではないかと私は思いますが、その点いかがでしょうか。 68 ◯副議長(舘山善一君) 答弁を求めます。鹿内市長。 69 ◯市長(鹿内博君) まず、事業所税に関してでございますが、私の選挙の際の公約として事業所税を徴収しないということがあったのではないかというお話でしたが、そういう公約はないです。そういう公約はしていない。マニフェストを見ていただければ、そこにはなっていません。ただ、マニフェストを策定する過程において徴収しないという選択肢、あるいはそういうことも私自身は考えました。しかし、公的に市民の皆様にこのことをお約束したことはございません。それはまず申し上げておきたいと思います。  それから、2分の1の関係でございますが、助成金にするのか、あるいは税を減免する方法にするのかという検討が1つあります。それからもう1つは、では、その場合にしても、いずれにしてもどういう企業に助成なり減免をどれだけしていくのかということがございます。そういった中で最終的に、先ほど申し上げましたように、大企業については2分の1に決定をいたしました。もちろんその過程においては、例えば4分の3、あるいは90%、あるいは4分の1、いろいろなケースを想定いたしました。  そういう想定をした中で検討した中で、最終的に2分の1と判断をいたしましたのは、今日の中で、やはり税をいただく、事業所税をいただく、そして助成金として交付をしていく。その中で市民の雇用を守り、あるいは経営を維持していく、まさに大企業の方と市とそれぞれでこの分の努力、協力をし合うという形で最終的に2分の1ということで、それぞれが協力といいますか、努力といいますか、そういう意味で2分の1というこの助成額とさせていただきました。大企業、中小企業の区分については、先ほど申し上げたとおり、法の中である面では厳しい情勢ではありますけれども、幾分中小企業よりも大企業のほうがまだ経営体力があるとも判断をして、そして中小企業と大企業をその中で区分けをいたしました。  それから、公正取引委員会の分の官製談合についての判断、認識が早かったのではないかという御指摘でございますが、5月22日ですか、21日、ちょっと日にちは私も手持ちの資料がないのでありますが、この前に御案内のように、既に各事業者に対して改善措置の案が示されております。その示された案の中に、残念ながら市の当時の自治体経営監でございましたが、当時の幹部の方のお名前が入って、それで各事業者に出されて、そして、その改善措置の案についてはそれぞれの事業者から全く異論がなかったわけでございまして、もちろんそのことは私ども市としても、これまで市の内部の調査もしておりますから、全くそれがしていないわけではございません。そういう市内部の調査もあわせて、そして改善措置の4月の案の段階、そして最終的に案が取れて各事業者に出される、同時にまた市に対しても改善措置要求がなされた。そういういきさつがあって、私がそういうコメントを発表し、また、おわびを申し上げた次第でございます。 70 ◯副議長(舘山善一君) 答弁を求めます。総務部長。 71 ◯総務部長(福士耕司君) 市の談合調査が全く意味がないのではないかという御質問だと思いますけれども、今回の公正取引委員会の立入調査を受けまして、実は、昨年の末に6項目の改善策を我々で講じております。その一つとして談合情報対応マニュアルの一部見直しということで、今後は信憑性の低い談合情報、つまり、匿名とか不確かな情報には反応しないということで、事情聴取の抑制のかわりに、必ず誓約書を提出させることを入札参加の条件にしております。つまり、不確かな情報は排除していくということでございます。  それから、今回の件につきましては全く無力であるとは我々は思っておりません。談合情報が寄せられて市で調査した時点では、業者は談合の事実を否定したわけでありまして、その時点で誓約書を市に提出したわけです。ところが結果として談合を行っていたことが明らかになったことで、業者を信頼してきた我々としては、つまり、我々に対して虚偽の答えを出したということでございます。それは極めて遺憾であったということであります。したがって、この誓約書を提出したにもかかわらず談合を行っていたということで、悪質ということで判断して、今回指名停止の期間を加重することになったわけです。  先ほど申し上げましたけれども、公正取引委員会の権限、つまり立入調査権限とか、そういう強い権限は我々は持っておりません。ただ、発注者と受注者という信頼を前提とした関係を今回は虚偽ということで業者のほうで破壊したわけですよね。そういった行為に対しては我々は断固とした措置をとったということでございます。また、今後も厳正に対処していくということでございますし、また、加えて、指名停止期間も最大で3年間という極めて重い処分にすることで対応することにしたわけであります。  以上です。 72 ◯副議長(舘山善一君) 答弁を求めます。経済部長。 73 ◯経済部長(佐々木淳一君) 秋村議員の数点の中心市街地活性化基本計画についての御質問にお答えいたします。  まず最初に、事業費でございますが、平成21年度までで約133億6000万円ほどの事業費のうち、市費としては約44億円に相なります。全体で24事業のうち実施中のものが18事業になります。  それから、先ほども話がありました計画期間途中ではありますけれども、早目に新しい計画をつくるべきではないかというお話でございますが、同計画につきましては平成24年3月までということで、御承知のとおり全国で100以上の中心市街地活性化基本計画が進んでございます。国といたしましては、それを一括に、その数値目標等々を多分今後、最終年度に公表することになろうかと思います。ですので、その計画そのものの前倒しはかないませんけれども、先ほど壇上でもお話ししたとおり、調査検討は早急に今年度から進めたいと考えてございますし、先行的に中心市街地活性化の委員会がございます。中心市街地活性化に資する皆さんがメンバーとなって、我々も入っておりますけれども、そちらで先行的に今年度から調査をすべく今検討中でございますので、仮に国等が新しい基本計画のリニューアルをアナウンスした時点では、すぐできるような関係を持ちたいと思っておりますし、現在、駅を中心としたまちづくりの基本計画もございます。それから、「ねぶたの家 ワ・ラッセ」等々も動き出してございますし、駅のリニューアルもございます。それらも加味しながら、新たな計画づくりにつきましては慌てることがないように、かといって早急にスピーディーに進めてまいりたいと考えております。  以上です。 74 ◯副議長(舘山善一君) 20番秋村光男議員。 75 ◯20番(秋村光男君) それぞれ答弁いただきましたけれども、中心市街地の関係については、やはり環境が大きく非常に速いスピードで変わっていますので、それにいかに対応できるのかということも求められると思うんですよね。ですから、協議会との連絡を十分にとりながら、この次の計画をどうするのかというところまで含めた協議をぜひとも進めていただきたいと思っています。  それから、事業所税の関係。さっき私はお金の流れはどうなるのかということで質問したんですけれども、結局、私がなぜわざわざお金の流れまで聞いたのかというと、私が聞いたところでは、今回の事業所税は最低が60万円、最高が3000万円、そのくらい支払いになるのではないかというふうなお話を聞いていますけれども、この支払いができなくなると。できないという事業者も、もしかしたら出てくるのではないかと思うんですよね。  それから、何とかお金をかき集めて事業所税を支払った、支払ったのはいいけれども運転資金がなくなってしまうという事業者がもしかしたら市内にいるかもわからない。もしそういうことが起きてきて、本当は事業者を助けるべく、手だてとして助成制度を創設したにもかかわらず、立ち行かなくなってしまったということが仮に出てきたとすれば、これはもう本末転倒の話であって、これは何のために、せっかくいい制度をとってやろうとしたのかということになりますので、私とすれば、そのお金の回り方といいますか、支払えない、あるいは支払ったお金で運転資金がなくなったところについても、市としては考えていかなければならないのではないかと思うんですよね。  先ほど市長が、私はマニフェストには載せていませんよとおっしゃいましたけれども、私はマニフェストの中という指摘はしていません。マニフェストをつくる前に公の場で公言をしていますということで、事業所税を徴収しないということがマニフェストに載っていますということは私は言っていません。ただ、公の場では事業所税は取らないよということは言っています。ぜひともその方向で、私はこの事業所税も進めてもらいたいと思います。  それから、談合の関係。官製談合の関係は同じ4月22日ですので。ですから、その日のうちに何で市長がこれは談合だと。そんなところまで言ってしまうのかなと。それをもっと聞くべきだと私は受けとめていたんですけれども、今の答弁ですと、その事前にさまざまな形で公正取引委員会から情報をいただきながら、話をしながら、22日の段階で決定をしたということのようですので、わかりました。  それから、その後の談合の関係ですけれども、やはりマニュアルを見直しする必要があると思うんです。それは公正取引委員会からも指摘をされたということですけれども、ぜひともマニュアルを見直ししていただきたいと思いますし、これは私はある意味、別に私は業者の関係の方ではありませんけれども、業者だけがということではなくして、そこは市にも責任があると思うんですよ。その辺のところを私は問われると思うんですね。市としてもこういうところはもっと気をつけてやらなければならないというところがあるはずですので、その辺について感じているところがありましたら答弁を願います。  以上です。 76 ◯副議長(舘山善一君) 答弁を求めます。鹿内市長。 77 ◯市長(鹿内博君) 事業所税の資金繰りにかかわることでございますが、そういうことも予想、懸念をされます。そのことから事業所税の納付に特化したつなぎ融資制度の創設について、地元の金融機関と協議を進めさせていただいております。今、協議中ということで。ぜひともそれを実現できるように鋭意努力をし、金融機関に御理解をいただくように説明をさせていただいております。  以上でございます。 78 ◯副議長(舘山善一君) 答弁を求めます。総務部長。 79 ◯総務部長(福士耕司君) 秋村議員の再度の御質問にお答えいたします。  市にも責任があるのではないかということで、談合マニュアルの見直しが必要だということでございます。今後、入札談合等関与行為調査委員会がもう既に発足しておりまして、そして、改善措置の策定案が今後出されてまいります。当然その中で市としての今後の対策を出していかなければならないことになっておりますので、その中で結果を踏まえた上で、我々としても談合マニュアルの再度の見直しとか、そういったことをやっていきたいと考えております。 80 ◯副議長(舘山善一君) この際、暫時休憩いたします。   午後2時44分休憩           ──────────────────────────   午後3時10分開議 81 ◯議長(渋谷勲君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  あらかじめ会議時間を延長いたします。  一般質問を続行いたします。  次に、33番鳴海強議員。   〔議員鳴海強君登壇〕(拍手) 82 ◯33番(鳴海強君) 33番、社会民主党の鳴海強です。通告の順に質問してまいりますので、市長初め理事者の皆さん方の誠意ある御答弁をお願いいたします。  第1の質問は、福祉問題についてです。  国民健康保険法は、災害や失業など生活が困難な場合は窓口負担の支払いを減額や免除、猶予できると定めております。減免制度は50年前の法制定当時からありますが、制度を運用するためには自治体が要綱などで基準を定める必要があります。厚生労働省によると、国保を管轄する1811の市町村で低所得者向けの要綱や条例を設け、減免を認めているのは07年で171自治体で、要綱があってもPR不足で申請が全くない自治体が多い状況にあります。国民健康保険の窓口負担減免制度は医療機関にかかった際の自己負担、原則3割の支払いが難しい患者に対し、負担額を減額や免除、猶予する制度であります。災害で障害を負ったり、農作物の不作や失業で収入が激減するなど、生活が困難になった場合に適用されます。認定基準や期間は自治体にゆだねられておりますが、減免分の穴埋めが必要なため、積極的に活用する自治体は乏しいと言われております。医療費の未払い防止と低所得者の救済のため、厚生労働省は今年度から、30市町をモデルに統一基準の策定を進めております。  そこでお聞きします。その1は、平成21年ドにおける医療費の窓口負担の減免制度の利用状況についてお尋ねします。  その2は、失業者の保険料の今年度申請件数の状況をお聞きします。  次に、特別養護老人ホームの整備についてお伺いします。  特別養護老人ホームで介護報酬の過払いが起きております。背景には、全室個室の新型を推進する国に対し、相部屋も必要だとする自治体がふえていることにあります。介護報酬の過払いは、介護保険制度でサービスを提供した事業者に支払われる介護報酬が、一部の特別養護老人ホームに対し、国の基準より多く支払われておりました。個室の高齢者を10人ほどのグループに分けて介護する新型の特養には相部屋の特養より高い報酬が支払われますが、新型の報酬が認められるのが原則であり、全館新型の施設のみであります。しかし、埼玉県、群馬県、佐賀県、広島県の4県は解釈を誤り、新型と相部屋を併設した計9施設に新型の報酬を認めました。  そこでお聞きします。本市の特別養護老人ホームの整備状況と今後の整備計画についてお伺いします。  第2の質問は、商工労働問題についてです。  県の知的財産支援センターは、県内の企業や研究機関が持つ開放特許、第三者が使用できる特許を紹介する開放特許シーズ集を作成しました。県内外の研究機関や特許の専門家に配布し、県産の技術を売り込むことを主眼としております。シーズ集は、県内の事業者が取得した特許を幅広く流通させる目的で作成されております。開放特許を持つ事業者にとっては、ほかの企業の技術と組み合わせた新商品開発ができることや、特許の使用者から許諾料収入が得られるといった利点もあります。技術の概要や注目点、応用例など、図と写真を使って見開きで紹介しております。従来の技術の問題点や、特許を使った課題の解決方法も提案しております。また、県産のすぐれた技術を全国にPRして、県内事業者の収入増やビジネス創出につなげることが大事であります。  そこでお伺いします。県の知的財産支援センターによる開放特許シーズ集の活用について、市としての考え方をお聞きします。  次に、昨年施行されました地域商店街活性化法に基づき、国の支援を受けるための計画策定を推進していかなければなりません。既に、本市は商店街活性化について、商店街振興組合やまちづくり協議会を含めた行政と商工会議所の連携を中心に進めているところであります。いかに地域の顔である商店街のにぎわい再生につなげるのかであります。町の中心として栄えた商店街は、消費低迷や郊外型店舗との競争による売り上げの減少、空き店舗の増加や後継者不足など、さまざまな課題を抱えております。専門的な立場からこれらの課題解決に力を発揮してもらうために、タウンマネジャーを設置することにより、流通事情などに詳しい大手流通業のOBなどを想定し、商店街活性化事業計画の策定をサポートしてもらうほか、人脈を生かしたテナント誘致や、起業を目指す若手商業者への助言も期待できるからであります。これまでの行政の支援はイベントへの補助などが多いわけでありますが、イベントは一過性のにぎわいで終わってしまう可能性があります。  そこでお聞きします。中心市街地の活性化を図るため、商店街活動に対する市の支援策についてお伺いします。  次に、事業所税についてお聞きします。  事業所税は人口30万人以上の地方自治体が、従業員数や建物面積が大きい事業所から徴収する地方税であります。本市は市町村合併の特例により、2005年度から5年間、非課税団体に指定されてきました。事業所税は法律上、徴収しなければなりません。税収は地方税法で、道路など交通施設、公園、上下水道、教育施設などの整備に充てるよう規定されております。平成10年度からの課税スタートを前に鹿内市長は企業経営に悪影響を及ぼすと判断し、今議会での提案になったと思います。私は、今回の市長の判断に賛成するものであります。  そこでお尋ねします。ことし10月から実施される事業所税の負担軽減策の具体的な助成内容についてお伺いします。  第3の質問は、環境問題についてです。  政府は、地球温暖化対策で2020年までに1990年比で25%の温室効果ガス、GHGを削減するとしております。また、2020年に国内政策だけで達成する場合、1世帯当たりの可処分所得が最大17万円減るとの試算も明らかにしております。国立環境研究所の分析では、07年の中堅サラリーマン世帯の年収から税金、社会保険料などを引いた可処分所得を483万円と設定し、効果的な対策をとらず、2020年にGHGが1990年比で4%増加した場合、可処分所得は国内総生産、GDPの成長に伴い591万円になると試算しております。その上で、25%の削減目標を海外からのGHG購入などの補助的手法を行わず、国内対策だけで達成した場合、2020年の可処分所得は571万円となり対策をとらなかった場合より3.4%、17万円分が家計の負担となることがわかりました。一方、エコポイントなどで各家庭の温暖化対策に向けて税が還付された場合、可処分所得は576万円となり、2.5%、13万円の家計負担になることもわかりました。  グリーン・ニューディールは、環境やエネルギー分野での需要と雇用の創出を目指す経済とも言われております。住宅用太陽光発電のうち自分の家で使う電力についても環境価値を認め、グリーン電力証書の取り組みが全国的にも普及してきております。また、市内の街路灯に省エネ効果の高い発光ダイオード、LED照明を導入している自治体もふえてきております。一方、エコ対策として電気自動車やハイブリッド車などの次世代自動車の普及も進んできております。  そこでお聞きします。その1は、国のグリーンニューディール基金に対する本市の取り組み状況についてお伺いします。  その2は、一般家庭に対する太陽光発電の普及対策についてお聞きします。  最後の質問は、農業問題についてです。  政府は、食料・農業・農村基本計画を2020年度の食料自給率をカロリーベースで08年度の41%から50%に引き上げることを決定いたしました。10年後までの農業政策の指針を示す計画で、5年に1度改定されます。政権交代を受け、農家の赤字を国が補てんする戸別所得補償制度や、農家みずからの販売、加工を後押しする六次産業化などが主な内容となっております。主に、食料自給率をカロリーベースで41%から50%に、また金額ベースでは65%から70%、小麦生産量88万トンから180万トン、米粉用米0.1万トンから50万トン、飼料用米0.9万トンから70万トンと非常に大きな目標値となっており、実現に向けては大変な努力が必要な内容となっております。旧政権下でも経営安定対策はありましたが、米価が下落する中で、米農家の所得減少をとめられませんでした。試算によりますと、過去10年間で米農家の所得は5400億円減り、農村の疲弊はこの結果でもあると、服部信司東洋大名誉教授は述べております。  農林水産省は、農業の担い手や、農地利用の10年後の姿を展望する農業構造の展望をまとめました。高齢化で農業人口は減るものの、耕作放棄地の再生などの政策効果で農地面積は現状を維持できると指摘しております。所得の半分以上を農家が占める専業農家の1戸当たり耕作面積を1.5倍にする目標などを掲げましたが、実現のハードルは高いものとなっております。  そこでお伺いします。その1は、戸別所得補償モデル対策の概要についてお聞きします。  その2は、耕作放棄地対策における本市の取り組み状況についてお伺いします。  その3は、リンゴ産業における本市の後継者対策についてお伺いします。  以上で、私の一般質問を終らせていただきます。御清聴ありがとうございました。(拍手) 83 ◯議長(渋谷勲君) 答弁を求めます。鹿内市長。
      〔市長鹿内博君登壇〕 84 ◯市長(鹿内博君) 鳴海議員の御質問にお答えいたします。  まず、事業所税にかかわる具体的な助成内容についての御質問にお答えいたします。  本市は、平成17年4月の合併により、人口が30万人以上になったことから、地方税法の規定による事業所税の課税要件を満たしたものの、合併特例法の規定により課税団体の指定が5年間延期されておりましたが、去る4月28日に事業所税の課税団体としての指定を受けたところでございます。これにより、法人は平成22年10月1日以後に終了する事業年度のものから、個人の事業は、平成22年分以後のものから事業所税を課税することとなるものであります。  本市を取り巻く経済情勢は、全国的な情勢とあわせて依然として厳しい状況が続いておりますが、特に雇用情勢は青森管内の有効求人倍率が本年4月末現在で0.31倍と、全国平均の0.48倍を大きく下回っている状況にございます。このように、全国的に見て極めて厳しい本市の経済情勢が続いている中で、事業所税の課税による新たな負担は、本市事業者の経営体力の低下による企業倒産やリストラ、あるいは雇用調整など、市民生活への影響が懸念されますことから、市内事業者の経営安定及び市民雇用を守るための助成制度を新たに創設することといたしました。  その具体的な内容については、助成を実施する年度は平成22年度から平成24年度までの3年間を予定し、単年度ごとに要綱を制定し実施するというものであります。助成対象者は、市内に所在するすべての事業所床面積の合計が1000平米を超える、あるいは、市内に所在するすべての事業所等の従業者数の合計が100人を超える事業者、すなわち事業所税の課税事業者とし、また、助成額については旅館業などの業種にかかわる中小企業者の従業員要件などを、中小企業基本法よりも拡大している中小企業支援法で定める中小企業者については事業所税相当額を、そしてその他の企業、いわゆる大企業でございますが、事業所税相当額の2分の1を限度とするものでございます。  本助成制度の対象者は平年度ベースでは、中小企業者が約370社、その他の企業、いわゆる大企業が約180社で合計約550事業者を見込んでおります。その従業員数はそれぞれ約1万7000人と約1万4000人の合計約3万1000人となっています。  なお、平成22年度は、法人は10月1日以降に終了する事業年度分からの課税となりますことから、中小企業者が約70社、その他の企業が約20社、合計で約110事業者を見込んでおります。その従業員数はそれぞれ約4000人と約1000人の合計約5000人となっておりますが、このような規模での企業への助成は全国的に見ても例がないものと思いますが、今回の助成により市民雇用の確保並びに市内企業の経営安定に寄与できるものと考えております。  次に、農業問題にかかわる質問のうち、リンゴ生産についてお答えいたします。  リンゴ生産を取り巻く環境は、担い手の高齢化、後継者不足といった農業労働者の不足や耕作放棄地の増加などにより厳しい状況にあります。本市の基幹作物であるリンゴ生産を維持していくためには、新たな担い手の育成が急務となっております。市では、りんご生産後継者育成支援事業として、青森県りんご協会が実施いたします、りんご産業基幹青年養成事業とりんご病害虫マスター養成事業に、将来地域において指導的な役割を担うことが期待できるリンゴ生産に従事している後継者を派遣し、地域のリーダーとして養成することにより、本市農業の基幹作物であるリンゴ生産の維持発展に努めております。  各事業の研修期間及び研修内容でありますが、りんご産業基幹青年養成事業は、研修期間が2年、1年目はリンゴ栽培技術、流通、経営、教養などの基礎知識を主体に学習していただき、2年目は基礎知識の復習と応用を織りまぜました実践的学習が行われることになります。りんご病害虫マスター養成事業は、研修期間が1年で、リンゴの生理、病害虫の生態、農薬の知識、発生予察などの学習が行われるものであります。  昨年度は、りんご産業基幹青年養成事業に3名、りんご病害虫マスター養成事業に1名の4名を派遣し、受講者からは受講費用の3分の1を自己負担していただいておりましたが、今年度からは、地域におけるリンゴ生産の中核を担う後継者育成を重点的に行うことが必要であると判断し、研修終了後、地域において指導的役割を担うことを条件に、自己負担を廃止し、先月5月14日を締め切りに募集いたしましたところ、りんご産業基幹青年養成事業に6名、りんご病害虫マスター養成事業に3名の申し込みがあり、昨年度より5名多い9名の派遣を青森県りんご協会に推薦したところであります。今後も引き続き、生産者の要望にこたえるため、青森県りんご協会に対し本市推薦枠の拡大を働きかけるなど、後継者対策に積極的に取り組んでいく所存であります。  先ほどの事業所税に関する答弁の中で、平成22年度の課税事業者について、中小企業者が約70社と申し上げましたが、正しくは約90社でございますので、謹んでおわびし、訂正させていただきたいと思います。  私からの答弁は以上であります。 85 ◯議長(渋谷勲君) 答弁を求めます。経済部長。   〔経済部長佐々木淳一君登壇〕 86 ◯経済部長(佐々木淳一君) 商工労働問題についてのうち、ただいま市長がお答えした以外の2つの項目について順次お答えいたします。  青森県におきましては、知的財産の重要性を広く周知し、知的財産が最大限活用される環境を創出することによって、雇用の場の創出、県民所得の向上、地域産業の活性化を推進するため、平成21年4月に青森県知的財産支援センターを設置いたしました。今回、同センターが作成したシーズ集は、県内の企業、大学機関及び独立行政法人青森県産業技術センターなどから、他の事業者が使用してもよいとして提供された50の特許及び実用新案を取りまとめたものでございます。折しも市では、今年度、新商品や新サービスの開発など、創意に満ちた新たな事業に取り組む企業を支援するための、がんばる企業応援事業を創設したところであり、このシーズ集はその取り組みを加速させる上で大変有効な資料でありますことから、企業訪問や企業交流会を通じて積極的に紹介してまいりたいと考えております。  次に、中心市街地の活性化を図るための商店街活動に対する市の支援策についてお答えいたします。  中心市街地における商店街は、商業、生活文化等のさまざまな都市機能のうち、重要な機能の一つである日常の買い物の場としてのみならず、子どもからお年寄りまで多くの市民が集い、交流する地域コミュニティの核として、大変重要な役割を担っております。このことを踏まえ、その活性化を図るため、市ではがんばる商店街応援事業により、商店街が実施するイベント事業、ライトアップ事業及びセールス事業に対する助成を行っているほか、今年度から新たにねぶたのある商店街づくり推進事業により、商店街のイメージアップ活動に対する助成を行うなど、商店街の自主的な取り組みを支援しております。また、将来、中心市街地で開業する商業者を育成するための商業ベンチャー支援事業のほか、中心市街地にぎわいプラス資金などの市独自の融資制度に加え、中心市街地等空き店舗対策事業など、中心商店街に出店しようとする事業者への各種支援を通じて、商店街の商業機能の充実に努めているところでございます。  しかしながら、中心商店街における空き地、空き店舗率は、平成17年度時点の10.7%に対し、昨年10月に実施しました最新の調査では16.8%となっており、大変厳しい状況にございます。このため市では、今年度から中心商店街等空き店舗対策事業の要件を見直し、事務所の開設を補助対象に加えるなど、空き店舗の減少に向け支援策の拡充に努めているところでございます。  モータリゼーションの進展とそれに伴う郊外への大型店舗の出店や景気の悪化、さらには後継者不足などの要因により、全国的に商店街を取り巻く環境は大変厳しい状況となっておりますことから、市といたしましては、商店街関係者のみならず、商店街利用者の皆様などから広く御意見をいただきながら、商店街のさらなる活性化に向け、積極的に取り組んでまいります。  以上でございます。 87 ◯議長(渋谷勲君) 次に、農林水産部長。   〔農林水産部長相馬政美君登壇〕 88 ◯農林水産部長(相馬政美君) 農業問題についての御質問のうち、ただいま市長から御答弁申し上げました以外の2点の御質問にお答えいたします。  初めに、戸別所得補償モデル対策の概要と加入状況についての御質問にお答えいたします。  戸別所得補償モデル対策につきましては、水田農業の経営安定を図るために、恒常的に赤字に陥っている米生産者に対して所得を補償する米戸別所得補償モデル事業と、食料自給率向上のために、水田を有効活用して麦、大豆、米粉用米、飼料用米などの需要に応じた生産を促す水田利活用自給力向上事業の2つの事業から構成されており、平成23年度の戸別所得補償制度の本格実施に向けて、事業の効果や円滑な事業運営を検証するために実施されるものでございます。  米戸別所得補償モデル事業につきましては、自給率向上のための環境整備を図るために、米の生産数量目標に従って生産する販売農家、集落営農に対して全国一律に補償するものであります。その補償内容は、恒常的なコスト割れ相当分の助成を主食用米の作付面積10アール当たり1万5000円を交付する定額部分と、平成22年産の米の販売価格が過去3年の販売価格を下回った場合に、その差額をもとに算定した額を交付する変動部分がございます。交付対象者といたしましては、生産数量目標の範囲内で主食用米の生産を行った販売農家、集落営農のうち、水稲共済加入者または平成21年度の出荷販売実績のある方となっております。なお、交付対象となる面積は、作付面積から一律10アールを差し引いた面積となっております。  次に、水田利活用自給力向上事業につきましては、食料自給率向上のため、水田で麦、大豆、米粉用米、飼料用米などを生産する販売農家、集落営農に、主食用米と同等の所得を確保できる水準の支援を行うものであります。交付対象者は、米の生産数量目標の達成にかかわりなく交付されますが、捨てづくりには交付されず、収穫や出荷を行うことが必要となっております。  交付単価は国が定める戦略作物として、麦、大豆、飼料作物には10アール当たり3万5000円、米粉用米や飼料用米など新規需要米には10アール当たり8万円、ソバ、菜種、加工用米には10アール当たり2万円が交付されます。また、国との協議の上、都道府県単位で決定されるその他作物の青森県での単価につきましては、トウモロコシ、アスパラガス、イチゴなど63品目には10アール当たり1万5000円、メロン、スイカなど20品目には10アール当たり1万円、トルコギキョウ、カーネーション、地力増進作物、景観作物などには10アール当たり5000円が交付されます。これらの交付単価により、従来の対策に比べて交付額が減少する地域の影響を緩和し、安定的な生産体制が継続できるよう激変緩和措置がとられ、青森市では、麦に3万5000円、飼料作物に5000円、ソバに1万8000円、トウモロコシに2万3000円、トルコギキョウ、カーネーションに4000円が条件を満たす者に対して加算されることになっております。  モデル対策の加入状況につきましては、昨日夜に農林水産省が都道府県別に公表いたしました5月末現在の速報値では、全国で54万6076件、青森県では5524件となっております。このうち青森市では254件の加入となっております。その後の加入状況につきましては、田植え時期も過ぎましたことから、6月7日現在で私どもが把握している青森市での加入状況は1015件となっております。なお、加入申請の期限が6月30日までとなっており、それまでには相応の加入申請があるものと見込んでおります。  続きまして、耕作放棄地対策について本市の取り組み状況についての御質問にお答えいたします。  耕作放棄地につきましては、平成20年4月に農林水産省が策定した耕作放棄地解消支援ガイドラインに基づき、同年から農業委員会と農林水産部農業政策課が合同で耕作放棄地全体調査を実施しておりますが、平成21年度の調査の結果、本市におきましては1417筆、田約130ヘクタール、畑約243ヘクタール、合計約373ヘクタールの耕作放棄地が確認されております。耕作放棄地となる要因といたしましては、1つには耕作者の高齢化などによる離農、2つには米価等農産物の価格低迷による他産業への移行、3つには土地基盤の未整備により農地の借り手がいないなどが主な要因と考えられます。  国では、耕作放棄地再生利用緊急対策として、耕作放棄地再生利用交付金制度を平成21年度に創設し、賃貸借・使用貸借権の設定・移転、農作業受委託等によって耕作する者を確保し、またはその見通しを持って行う農地の再生作業を支援するため、耕作放棄地を再生する耕作者に、荒廃の程度に応じ10アール当たり3万円または5万円、また、重機等を用いて再生する場合、当該作業に要する経費が10アール当たり10万円を超える場合は2分の1を助成することとしており、市、農業委員会、農協等で組織する青森市担い手育成総合支援協議会を通じて、農地の再生を支援してまいりたいと考えております。  また、圃場整備は耕作放棄地対策といたしましても非常に有効でありますことから、積極的に推進することとし、野木地区では平成21年度から平成25年度までの5カ年計画で受益面積約20ヘクタール、受益者数31名、大別内金浜地区では平成22年度から平成26年度までの5カ年計画で受益面積約55ヘクタール、受益者数92名の県営事業として実施することとしております。この2地区の圃場整備事業により、約17ヘクタールの耕作放棄地が解消される見込みとなっております。今後とも、農地面積の減少が見込まれる中で、優良農地の確保と耕作放棄地解消対策を鋭意進めてまいりたいと考えております。 89 ◯議長(渋谷勲君) 次に、健康福祉部長。   〔健康福祉部長武井健一君登壇〕 90 ◯健康福祉部長(武井健一君) 福祉問題についての御質問に順次お答え申し上げます。  初めに、医療費の窓口負担にかかわる減免の状況についてのお尋ねにお答え申し上げます。  医療費の一部負担金の減免につきましては、国民健康保険法第44条の規定により、震災、風水害などの災害並びに事業の休廃止や失業による収入の著しい減少などの特別な理由により、医療機関で一部負担金を支払うことが困難になった場合には、減額、免除及び徴収猶予することができることとされております。本市におきましては、一部負担金の減免制度の運用に当たり、国民健康保険加入世帯の負担能力に着目し、申請者個々の収入状況、生活状況等をもとに負担能力の有無を総合的に判断し、公平かつ適正に運用しているところであります。  お尋ねの本市における平成21年度の一部負担金減免の実績につきましては、申請件数4件に対し、いずれも承認しており、減免金額は25万9406円となっております。  次に、非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減措置につきましては、倒産などで失業した方が在職中と同程度の保険料負担で医療保険に加入することができるよう、国民健康保険税の負担を軽減するものであります。この軽減措置は、雇用保険の離職理由が倒産、解雇などによる特定受給資格者または雇いどめなどによる特定理由離職者である65歳未満の非自発的な失業者を対象に、当該失業者の前年中の給与所得を100分の30として、国民健康保険税の所得割額の算定及び低所得世帯に適用される法定軽減の判定を行うものであります。非自発的失業者に対する軽減措置の対象期間は、離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までとし、平成22年度分以後の国民健康保険税から適用されることとなります。この軽減措置についての周知方法につきましては、ハローワークにおいては雇用保険受給説明会等で説明しているほか、窓口にリーフレットを設置しております。また、市役所窓口等にも4月からリーフレットを設置するとともに、「広報あおもり」、青森市ホームページに掲載しており、7月中旬発送予定の国民健康保険税納税通知書にパンフレットを同封し、すべての国民健康保険加入者の方に周知を図ることとしております。  お尋ねの申請状況につきましては、4月の申請件数が150件、5月の申請件数が118件で合計268件の申請を受け付けしているところであります。  続きまして、本市の特別養護老人ホームの整備状況と今後の整備についてのお尋ねにお答え申し上げます。  特別養護老人ホームは、入所されている要介護者一人一人について、施設が提供するサービスの内容や種類、担当者などを定めた施設サービス計画に基づき、入浴、排泄、食事等の介護等の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話を行うことを目的とした施設でございます。  本市の特別養護老人ホームの整備状況つきましては、昨年10月に入所定員50名の特別養護老人ホーム外ヶ浜荘が開設されたところであり、平成22年5月末現在で12施設808床が整備されております。今後の整備につきましては、平成21年度から平成23年度までを計画期間とする青森市高齢者福祉・介護保険事業計画において、給付費と介護保険料のバランスを勘案しつつ、在宅における施設入所待機者数の現状を考慮し、広域型の特別養護老人ホームを1施設50床、地域密着型介護老人福祉施設、いわゆるミニ特養を2施設58床、計108床の整備を行い、在宅における施設入所待機者のうち施設入所の緊急度の高い要介護4及び要介護5の待機者の解消を図ることとしております。 91 ◯議長(渋谷勲君) 次に、環境部長。   〔環境部長小山内勉君登壇〕 92 ◯環境部長(小山内勉君) 環境問題についての2点の御質問にお答えいたします。  初めに、国のグリーンニューディール基金に対する本市の取り組み状況についての御質問にお答えいたします。  国のグリーンニューディール基金につきましては、平成21年度第一次補正予算で都道府県、指定都市を対象とした地域グリーンニューディール基金と、平成21年度第二次補正予算で中核市、特例市を対象とした中核市・特例市グリーンニューディール基金があります。  このうち、地域グリーンニューディール基金につきましては、地球温暖化問題等の国全体として重要な環境問題を解決するためには、地域の取り組みが不可欠でありますことから、地方公共団体に対して地球温暖化対策推進法に基づく地方公共団体実行計画や、廃棄物処理法に基づく都道府県廃棄物処理計画及び一般廃棄物処理計画など各種の法令に基づき、さまざまな計画の策定と取り組みの推進が規定されていることを踏まえ、こうした取り組みを地域が確実に実施するとともに、当面の雇用創出と中長期的に持続可能な地域経済社会の構築につなげることを目的に、地域環境事業を実施する地方公共団体や民間事業者等を支援するための財源として国の平成21年度第一次補正予算に、都道府県、指定都市を対象とした地域グリーンニューディール基金、総額550億円が盛り込まれ、平成21年10月に青森県に対し、平成23年度までの事業を対象として約11億円が交付されたところであります。本市では県の地域グリーンニューディール基金を活用し、今年度、児童館・福祉館環境保全対策事業として、児童館14館、福祉館12館の窓の二重サッシ化を実施することとしております。  また、中核市・特例市グリーンニューディール基金についてでありますが、本年1月28日に成立した総額7.2兆円の国の平成21年度第二次補正予算の中に、平成21年12月8日に政府が公表した明日の安心と成長のための緊急経済対策の一つとして、改正地球温暖化対策推進法に基づき、地方公共団体実行計画の策定が義務づけられている中核市、特例市において、地域の低炭素化を推進するための事業に要する経費の財源に充当するための基金として、中核市・特例市グリーンニューディール基金、総額60億円が盛り込まれたところであります。本基金の受け入れに当たっては、地方公共団体が当該補助金の受け入れ等のための基金条例を創設することとされておりますことから、本年第1回定例会において、新たに青森市地球温暖化対策基金条例を設置し、本年3月末に中核市分の一律8780万円が交付されたところであります。  本基金の対象事業年度につきましては平成23年末までとなっており、また、本基金の活用に当たり国から示された対象事業の要件としては、1つには、各自治体の公共施設や民間事業者等の施設設備について、複数の省エネ技術を組み合わせて効果的に実施する省エネ改修、2つには、地域における公共交通機関の利用者の利便の増進等に資するためのガソリン車からの代替促進、3つには、間伐材等の地域資源を有効に活用するための、設備の整備等への活用が示されているところであり、現在、要件を満たしつつ、低炭素化を推進するための効果的な事業について鋭意検討しているところであります。  次に、一般家庭における太陽光発電の普及についての御質問にお答えいたします。  国においては、低炭素社会の実現を目指し、京都議定書目標達成計画などで示されている太陽光発電の導入目標の達成及びその後の太陽光発電の大量導入を可能とするため、住宅用太陽光発電システムの価格低下を促しつつ市場の拡大を図ることを目的に、平成21年1月から10キロワット未満を上限とし、1キロワット当たり7万円の住宅用太陽光発電導入支援対策補助金を創設するとともに、太陽光発電のさらなる導入拡大に向け、太陽光発電で発電された電気のうち、自家消費せずに余った電気をこれまでの2倍程度の価格で電力会社が買い取る太陽光発電の新たな買い取り制度を平成21年11月から開始し、太陽光発電システムの普及の加速化を図ってきているところであります。  市においても、国の補助制度との連動を図りつつ、本市における太陽光発電の導入を促進するため、昨年度から、住宅に太陽光発電システムを設置する市民を対象に、1キロワット当たり3万5000円、4キロワットを上限として、その設置費用の一部を助成する住宅用太陽光発電システム設置補助制度を創設したところであります。市の昨年度の補助実績といたしましては、新築住宅への設置が27件、既存住宅への設置が43件、建て売り住宅が1件の計71件となっており、太陽光発電システムの設備容量は平均で3.84キロワット、平均設置費用は約235万円となっております。平成22年度におきましても100件程度の補助件数を想定し、総額1400万円の補助金予算により、住宅用太陽光発電システムの設置を支援していくこととしており、4月1日から補助金の申請受け付けを開始しているところであります。5月末までの申請状況は7件となっており、その内訳としては新築住宅が2件、既存住宅が5件となっております。  市といたしましては、現在の補助制度の積極的なPRに努めるとともに、昨年度に設置した市民からの1年間の発電状況などのデータを取りまとめ、その効果等について広く市民の皆様へ情報提供していきながら、太陽光発電システムの一層の導入の促進を図ってまいります。  グリーンニューディール基金の対象事業年度について、平成23年末までと申し上げましたが、正しくは平成23年度末まででありますので、謹んでおわびし、訂正させていただきたいと存じます。 93 ◯議長(渋谷勲君) 33番鳴海強議員。 94 ◯33番(鳴海強君) 御答弁ありがとうございました。要望と再質問をしたいと思います。  まずは再質問の関係ですが、先ほど経済部長から開放特許シーズ集の活用と現状の関係についてお話がございました。せっかく県がつくった開放特許シーズ集を、私は青森市として、企業者に対して、それから、これから新たに企業を起こそうという人、そして今現在小さい商店で頑張っている若い人たちも含め、ちょうど新幹線開業も12月にありますから、そこにある程度照準を合わせた形で青森市が持っている技術というものをもう少し掘り起こして、それを起業に生かすという形を、ぜひとも機会をとらえてできないものか。やっぱりこれは、市だけでは正直言ってできません。そういう意味では壇上で言いましたように、まず行政、商工会議所、事業者、それから市内にある大学の教授も含めて、青森市として本当にこの開放特許シーズ集の活用にこれから取り組んでいけるのかどうかといった、検討会でもいいですけれども、名前は何でも構いません、協議会でもいいですが、そういうものをまず立ち上げて、具体的な検討に入るべきだと考えています。私はそのことによって、中心市街地の活性化に必ず寄与すると考えておりますので、できたらその辺の考え方をぜひともお聞かせいただきたい。  それともう1つは、具体的にこういった部分を仮にやる企業ないし、またこれから企業を起こそうという人たちが出てきた場合、市単独ではちょっと無理ですから、県とも十分協議しながらどういう助成ができるのか、そういった形も含めて県に対してぜひとも働きかけをしていただきたい。これは要望にとどめておきます。  それから、商店街の活性化の関係について、先ほど経済部長が答弁したその内容は大事でありますけれども、これまで商店街振興組合、商工会議所も含めて市も一緒になってやってきているわけですけれども、やはり商店街自体が具体的に、もう少し独自に計画を策定するような状況をつくっていかないと、私はなかなか商店街の活性化というのはつくり得ないと考えています。そのために先ほど壇上で申し上げたように、まずは商店街の組合自体でタウンマネジャーをつくっていく。このことによって、商店街がこれからどうあるべきかということの条件も含め、そこのところをやっていかないと、私は正直言って見えてこないと思う。それと同時に、私は国の補助制度をもっと商店街自体が活用すべきだと思うんです。国土交通省なり経済産業省での助成制度があるわけですから、それをもっと活用して商店街を活性化させるということ、商店街みずからが計画を策定してやっていくということについて、市も一緒にやっていくということになるんですけれども、ぜひともその考え方についてお聞きしたいと思います。  あとは要望、意見にとどめたいと思います。  先ほど農業問題の関係で、市長からリンゴに対する御答弁がございました。私は、リンゴ農家の人たちは、新幹線開業に合わせて非常に大きい期待を持っていると思います。そこで、きのうの東奥日報ですけれども、新幹線の開業に合わせて青森のリンゴをもっと青森農協で土産品や贈答品として、これからPRしていくと。それからシンボルマークでもあります「一路青森。」のロゴマークをデザインした化粧箱等が新聞に載っております。これに対して市長も、格好いいから、これを持って東京でも歩けると。ぜひ持って歩いて宣伝していただきたいと思います。こういう形で、今持っているものを開業に合わせて活用していくということについては、ぜひ取り組んでいただきたいと考えています。  それから時間の関係もありますので、環境問題の関係で要望だけ手短に申し上げたいと思います。  今、国のグリーン・ニューディールの関係で、環境そのものを国の政策に合わせて青森市がCO2削減に取り組んでいくとすれば、まずはこれから何をやれるのか。当面お金がかかりますけれども、まずは青森市役所自体で、これから車の更新月もあるでしょうけれども、なるべくハイブリッド車を入れていく。それと同時に、そういった部分を民間企業に対しても普及させていくという取り組みが必要だと思います。電気自動車は、まだまだ時間がかかると思います。私は、電気自動車そのものに大変な期待を持っております。先般、東奥日報に、ことしの冬、大型バスの電気自動車が乗客を乗せないで試行運転をすると載っておりました。同時に、ハイブリッド車の試験もやるということになっています。こういう試験をせっかく国土交通省がこの冬青森でやると言っているわけです。私は別に電気自動車の市営バスを買えとか、これは無理ですから、そのことを言っているのではなくて、青森の冬に対してこういったハイブリッド車の取り組みが可能であるとか、そういう付加価値を高めてぜひCO2の削減に取り組んでいただきたいと思っています。  時間の関係もありますので、とりあえずここで終わっておきます。 95 ◯議長(渋谷勲君) 答弁を求めます。経済部長。 96 ◯経済部長(佐々木淳一君) 鳴海議員の2点の御質問に順次お答えいたします。  まず最初、青森県知的財産支援センターで行っております開放特許シーズ集の市での活用策につきましてお答えいたします。  県の同センターでは、アドバイザー、コーディネーターを3名配置いたしまして、日々その活用策について、無料でさまざまな御相談に応じているという状況にございます。当然、特許を活用する製品開発支援というのは、需要な視点であると私も認識しておりますし、その利用の許諾から事業化までには数百万円のお金がかかるということで、これまでなかなか事業化まで至らないケースが多々ございました。そういう意味も含めまして、大変貴重な御提案であると考えておりますし、我々といたしましては、現在がんばる企業交流会という名称で、このままでいきますと7月下旬ぐらいに立ち上げを目標に今進めてございますけれども、学術の研究機関でありますとか、金融機関、それから議員もおっしゃっておりました商工業者、産業支援機関等々によります、横糸を通すようなビジネスチャンスにもきちんと加味できるような交流会の発足に向けまして、現在関係機関と協議してございますので、ただいまの知的財産支援センターのシーズ集も含めまして、そういう機会を通して今後PRしてまいりたいと考えてございます。  それから2つ目の質問でございます。商店街振興組合の独自性、独立独歩をもう少し図るべきではないかという意見につきましては、私もそのとおりだと考えております。当然、タウンマネジメント、いわゆるTMOも含めまして、タウンマネジメント業務というのが、今後まちづくりにとって、商店街活性化にとっても大変重要なポイントを占めてくると考えてございますし、我々としてはさまざまな補助制度、サポート事業を進めてございますが、今おっしゃっておりますタウンマネジメントというものを基点に据えながら、今後、中心市街地、それから中心商店街も含めました青森市内の商店街政策に向けまして、より一層の努力を進めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 97 ◯議長(渋谷勲君) 33番鳴海強議員。 98 ◯33番(鳴海強君) 最後に、今の経済部長の御答弁の中心市街地に関連して、私もさっき述べましたように、これまで国の補助率が2分の1であったものが今3分の2にアップされてきています。ここを活用しない手はないと思うんです。ですから、商店街の組合自体が、みずからの商店街の活性化のための計画を策定するまでに、市として県も含めて助言をして、商店街みずから立ち上がらせるという手助けをしていかないと、せっかく国の助成制度が前よりもよくなってきているわけですから、ここを私は積極的に使っていただきたいと考えています。時間がちょっと早いんですけれども、これで終わります。 99 ◯議長(渋谷勲君) 次に、16番奈良岡隆議員。   〔議員奈良岡隆君登壇〕(拍手) 100 ◯16番(奈良岡隆君) 16番、市政会・無所属クラブの奈良岡隆です。一般質問2日目の最後の質問者となります。  市長はマニフェストで、市議会とは緊張感と使命感を共有し、建設的な論議をとうたっています。私も同感です。きょうは、青森市をよくするんだという思いを持って、緊張感のある議論をしたいと思います。市長を初め理事者の皆さんもお疲れとは存じますが、建設的な論議をよろしくお願いいいたします。  一般質問に入る前に一言申し述べたいと思います。  市職員が不正アクセス禁止法違反と電磁的記録不正作出・同供用の疑いで逮捕されました。新聞報道だけでは手口がよくわかりませんが、犯行が図書館のパソコンによって行われていたのは間違いないようです。職場で犯罪行為に手を染めていたということです。市長はマニフェストで、職員不祥事の原因の徹底究明と再発防止を誓っています。ぜひ強力に実践していただきたいと思います。  それでは質問に入ります。  私の質問は2点、行財政改革とまちづくりについてです。  行財政改革については、市発注の特定土木一式工事に係る入札談合問題と入札・契約改革に関して、まちづくりは新幹線開業と並行在来線についてです。  ことし4月22日、公正取引委員会は、青森市が発注する土木一式工事の入札参加業者に対し、独占禁止法違反があったとして、排除措置命令と課徴金の納付を命じました。また、市に対し、官製談合と認定した上で、改善措置の要求がありました。官製談合があったとの指摘は、厳粛に受けとめる必要があります。市が談合に加担していたということです。市民を裏切り、一部業者がもうける仕組みをつくり、利益誘導を図っていたということです。市は、早急に改善策を講じる責務があります。ところが、動きが遅いと感じます。  さて、独占禁止法違反に対し、市は業者に、青森市指名競争入札参加資格業者指名停止要領に基づき、指名停止の処分を行いました。その内容は、これまでの議員も話されていることですので詳しくは述べませんが、25社が一律指名停止6カ月です。市長は、記者会見で指名停止期間短縮の理由について、経済への影響を考慮したことを挙げています。談合はしていないとうその誓約書を提出したので2倍に、経済状況を加味し2分の1にという論法です。この処分、判断は間違っています。市は、青森市指名競争入札参加資格業者指名停止要領第8条の規定に基づき処分を行ったとしています。第8条は、独占禁止法違反について定めたものです。この中には、指名停止期間の加重はあっても、短縮の規定はありません。何をもって短縮したのか、根拠はないのです。市長は会見で、第7条の精神を酌んだと語っていたようですが、処分は定められた法令、法規にのっとって厳格に行うべきです。条文にない精神を酌んで行うべきではありません。景気低迷が情状酌量すべき特別の事由に当たるのでしょうか。そうであれば、またこのようなことが繰り返された場合も、2分の1に短縮せざるを得ないのではないでしょうか。これが前例となります。私は、今後の行政に大きな禍根、負担を残すことになると心配しています。別のやり方があったのではないでしょうか。  それでは、談合問題についてお尋ねします。  第1点は、入札談合等関与行為調査委員会についてです。調査委員会は、いつまでをめどに、どれくらいのペースで、どのような調査方法で調査を行うのか。また、調査の結果、官製談合がなかったとの結論が出た場合、公正取引委員会の認定と異なります。その場合、どのようなことが想定されるのか。  2つ目は、今後の調査委員会の調査で官製談合が認められれば、指名停止の軽減が図られることはあるのか。さらに、悪質な者が判明した場合、加重することはあるのか。また、青森市指名競争入札参加資格業者指名停止要領第8条第4項で言う悪質な事由とはどのようなことを指すのか。談合の首謀者でなくても、措置基準の運用申し合わせにあるように、市に対し、不正行為の働きかけを行った場合も対象となるのか。  さらに3つ目は、指名停止要領第7条2項は、極めて悪質な事由があるとき、または極めて重大な結果を生じさせたときは、期間を2倍まで延長できるとしていますが、極めて重大な結果を生じさせたときとは、どのようなケースを指すのでしょうか。また、今回は2倍にし、それを2分の1にするという極めてあいまいな手法をとっていますが、2倍とは、6カ月の2倍か、12カ月の2倍か。以上3点です。  次に、契約・入札改革についてお尋ねします。  私は、入札改革の条件は4つだと思っています。1つは入札制度の透明性。私たちの払った税金がどのように使われているのかがわかるようにする、それが第1点。2つ目は競争性。私たちが払った税金が効率的に使われるよう、入札制度を競争性の高いものにする。3つ目は客観性の確保。私たちが払った税金が恣意的に使われないよう、入札制度を客観的なものにすること。そして4つ目が公平性。市民の払った税金を政治家や公務員のために使われないよう、入札制度を公平、公正なものにすることです。入札改革は、難しいことではありません。一言で言えば、会計原則に定められていることをそのままやればいいのです。つまりは、会計原則にのっとって一般競争入札にするということに尽きます。そして、談合した場合に損をする仕組み、談合が発見されやすい仕組み、談合がしにくい仕組みの導入をすればいいと言えます。損をする仕組みとは罰則金、つまり行政制裁金の引き上げです。発見されやすい仕組みは通報制度と制裁金減免制度です。談合がしにくい仕組みは一般競争入札の導入です。  国土交通省のまとめによると、県内の建設投資額は過去最高だった1995年の1兆1550億円に対し、08年度はほぼ半減の6184億円です。国の2010年度公共事業費は18.3%滅です。これからは、ますます公共工事が減っていきます。需給バランスが崩れている中で、入札制度で経済対策を代替することはできません。しかし、鹿内市長は今回、入札制度の中で産業政策を代替しました。これは大きな判断の誤りです。そのことを指摘し、入札改革についてお尋ねします。  条件つき一般競争入札が工事の一部で行われていますが、委託、物品購入はいまだ指名競争入札、随意契約です。物品購入、委託契約―当初契約ですが、資料を出していただいていましたけれども、その中で市は課題は何だと思っているのか。また、その課題を解決していくためにはどうすればいいと考えているのか。  2つ目は公正取引委員会の調査が入る前の平成21年5月から、市はA等級業者のグループ分けを廃止しています。そこで、平成20年度と平成21年度の工事の入札の平均落札率は幾らか、また、平成21年度委託、物品購入の入札の平均落札率と、工事、委託、物品購入の契約差金の合計は幾らになるのか、お聞かせください。  3つ目は予定価格についてです。予定価格は、適正価格ということでとらえていいのか。また、予定価格の事後公表の試行はいつまでなのか。事前公表のデメリットは何か。  以上、契約・入札改革について3点お尋ねします。
     次に、まちづくりについてです。  新幹線開業が12月4日と決まりました。新幹線は、観光客誘致も大切ですが、それ以上に地元の人が使い勝手がよくなければ、その効果は上がりません。  そこでお尋ねします。在来線の新駅乗り入れは何本を想定しているのか。いつ決まるのか。青森―新青森駅間の運賃は幾らになるのか。  以上をお尋ねし、私の壇上からの一般質問とさせていただきます。(拍手) 101 ◯議長(渋谷勲君) 答弁を求めます。鹿内市長。   〔市長鹿内博君登壇〕 102 ◯市長(鹿内博君) 奈良岡議員の入札談合等関与行為調査委員会にかかわる質問についてお答えいたします。  本市は、去る4月22日、公正取引委員会から、入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律、いわゆる入札談合等関与行為防止法に抵触する行為があったと認定され、同法に基づく改善措置要求を受けたところであります。公正取引委員会による改善措置要求があった場合には、発注機関がみずから事実関係を調査の上、入札談合等関与行為が明らかになったときに具体的な改善措置を決定することとなっており、発注機関の自主的な努力に期待しているものであります。  市では、調査を行う職員として副市長を指定するとともに、副市長を委員長とし、委員として公立大学法人青森公立大学教授の天野巡一氏、国立大学法人岩手大学教授の丸山仁氏、青森県弁護士会所属弁護士の山内賢二氏及び山田揚一氏の両名を加えた計5名の委員による入札談合等関与行為調査委員会を設置し、調査の実施、改善措置の検討を行うこととしたところであります。調査に当たっては、公正取引委員会が行った調査結果の分析のほか、本件に関与した関係者に対する事情聴取などにより行うこととしております。調査委員会は、月に3ないし4回程度をめどに開催しようと考えており、できるだけ早い時期に結論を出すべきとは考えています。しかし、その反面、期間を設定することによって調査委員会の調査が拙速になってしまうおそれがあることや、各調査委員の事情により欠席となることも想定されますことから、具体的な時期については設定していないものであります。  次に、調査結果が出た後の対応についてお答えいたします。  まず、調査委員会による調査結果が公正取引委員会の認定した事実と異なる場合、市はみずからが行った調査結果に基づいて具体的な改善措置の決定することになります。また、調査結果及び改善措置の内容は、公正取引委員会に通知し、公表することとされております。公正取引委員会では、特に必要がある場合には意見を述べることができるとされております。さらに、公正取引委員会としては、通知された調査結果及び改善措置の内容が、公正取引委員会の調査結果に照らして不適切なものと認められた場合は、公正取引委員会として必要な指摘を行うこととしているものであります。今回、公正取引委員会からの排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた市内土木一式工事A等級業者に対する指名停止の措置を行うに当たっては、指名委員会の意見を聞き指名停止期間を定めましたが、その際には入札談合等関与行為の有無については考慮していないものであります。  公正取引委員会からは、市に対する改善措置要求の中で、市による3つのグループ分けが入札談合等関与行為であると認定されましたが、それとあわせて3つのグループ分けを行う以前から、既に事業者主体で談合が行われていたという事実も認められております。したがって、グループ分けが談合をやりやすくしたという一面があるにしても、グループ分けが今回のすべての談合につながっているわけではないことから、入札談合等関与行為の有無を指名停止期間に考慮すべきではないと判断したところであります。  このことから、今後の調査で入札談合等関与行為の事実が認められたとしても、その事実をもって指名停止期間を軽減することとはならないものと考えています。なお、調査の結果、入札談合等関与行為があり、当該関与行為に関し、業者に悪質な事由があると認められたときには、青森市指名競争入札参加資格業者指名停止要領第8条第4号の規定に基づき、期間を加重することになります。  私からの答弁は以上であります。 103 ◯議長(渋谷勲君) 次に、総務部長。   〔総務部長福士耕司君登壇〕 104 ◯総務部長(福士耕司君) 入札談合に関しまして、青森市指名競争入札参加資格業者指名停止要領第8条第4号の規定は、首謀者以外の者が行った悪質な事由についても適用となるのかの御質問にお答えいたします。  当該規定につきましては、措置基準の運用申し合わせ第8条関係におきまして説明しておりますけれども、第4号の悪質な事由があるときとは、当該発注者に対して有資格業者が不正行為の働きかけを行った場合等をいうとしております。このことから、その者が首謀者であるか否かにかかわらず適用されるものと考えております。  次に、指名停止要領第7条第2項の、極めて重大な結果を生じさせたときとはどのような場合か、また、何カ月まで期間を延長できるのかとの御質問にお答えいたします。  指名停止要領第7条第2項に規定する、極めて重大な結果を生じさせたときは、業者が行った措置要件に該当する行為が市に多大または深刻な損害を与えた場合や、その影響が広範にあるいは長期に及ぶ場合などを想定したものであり、その発生した事象に応じて判断し、決定するという意図のものであります。また、当該規定では、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができるとなっておりますことから、独占禁止法違反による指名停止の期間の長期である12カ月の2倍、すなわち24カ月まで延長できます。ただし、本事案につきましては、誓約書の提出があったという事実により、第8条第1号の規定を適用して加重したものであり、その期間についての具体的な定めはありませんが、指名停止要領第7条第2項の規定の考え方や、国土交通省の指名停止措置要領で同様の事例で2倍まで延長できるという規定を援用し、6カ月の2倍で12カ月としたものであります。  次に、入札制度改革は物品購入と委託契約についても考えるべきである、その現状と課題についての考え方を示せとのことであります。  物品購入の入札につきましては総務部契約課において、また、委託契約の入札にあっては各発注課でそれぞれ行っている現状にあります。また、入札の執行結果について、物品購入にあっては市の閲覧所及びホームページで随時公表しておりますけれども、委託契約にあっては、各発注課に共通した規定や事務処理手順が整備されていないことから公表していないという実態にあります。したがいまして、情報公開を積極的に進めようとしている本市の方針と一部乖離していることが課題であると認識しております。  このため、本年4月、(仮称)青森市行財政改革計画基本方針を定め、この中で計画の目標として(1)市民と共に進める市政、(2)信頼される市役所・職員の実現、(3)効果的・効率的な行政経営の3点を掲げていることからも、入札制度についても当該趣旨の体現を目指すべく、まずは入札契約情報のわかりやすい提供を目指し、現在、市民、事業者との情報共有の拡大に向けた準備を進めております。具体的には、(仮称)平成21年度青森市契約実績報告書として、全契約を網羅した内容のものを取りまとめて公表することを目指すものでありますが、いかんせん膨大な量となることが見込まれますことから、現在、その公表の仕方について検討している状況にあります。  次に、工事等の平均落札率などについての御質問にお答えいたします。  平成20年度、平成21年度の工事の平均落札率は、平成20年度が89.62%、平成21年度が82.72%となっております。また、物品と委託の平均落札率ですが、平成21年度の物品購入、委託契約の平均落札率は、物品購入が84.79%、委託契約が92.07%となっております。平成21年度の工事、物品購入、委託契約の支出予定額と契約価格の差金は、工事が23億6246万8211円、物品購入が1億1926万50円、委託契約が2億1938万5988円の計27億111万4249円となっております。  次に、予定価格は適正価格か、また事後公表はいつまでやるのか、事前公表のデメリットは、についてお答えいたします。  予定価格とは、契約金額を決定する基準として設計額をもとに専決者が設計額を上限として設定する価格であります。この設計額の積算に当たりまして、工事におきましては、県が公表している積算基準書をもとに、その他の委託等においても積算資料等の各種資料、他課または近隣自治体等での同種の契約実績、過去の落札実績、業者から徴した参考見積書などをもとに適正に積算しているものであります。  予定価格の事後公表につきましては、昨年11月9日に予定価格の事後公表に関する試行要領を制定し、それ以降に行う設計価格1000万円以上の土木一式工事において試行しているところであります。この試行については、平成22年12月までの1年間継続した後に当該結果を検証し、改めるべきは改め、あるいは本格実施に問題ないとの判断に至った場合には、平成23年4月1日から本格実施しようと考えているものであります。予定価格を事前公表にすることにより、予定価格が目安となって競争が制限され、落札価格が高どまりになる可能性があることや、建設業者の見積もり努力を損なわせることのほか、入札参加業者間での受注調整いわゆる談合に利用される可能性が挙げられます。  以上でございます。 105 ◯議長(渋谷勲君) 次に、都市整備部長。   〔都市整備部長宮崎貴雄君登壇〕 106 ◯都市整備部長(宮崎貴雄君) 新幹線開業と並行在来線に関する3つの御質問は関連がありますので、まとめてお答えさせていただきます。  去る5月11日に、東日本旅客鉄道株式会社から、東北新幹線八戸―新青森間の開業日を12月4日土曜日とすることなどが公表されたところですが、新幹線開業と同時に、東北本線八戸―青森間がJR東日本から並行在来線として経営分離され、地域が主体となって運営を支える青い森鉄道線として延伸開業するところでございます。  奥羽本線新青森駅への青い森鉄道の乗り入れに関するご質問についてですが、青い森鉄道線の開業準備を進めている県によると、現在、開業に向けたJR主催のダイヤ協議の中で、新幹線に接続するリレー列車との調整などを行いながら、運行主体となる青い森鉄道株式会社とともに検討を進めているところであり、現時点では、その実現可能性も含め、具体的な本数等のダイヤについては未定とのことです。また、ダイヤが決まる時期についてですが、JRのダイヤ改正の公表と同時期とすることで検討を進めており、八戸開業の例によると、おおむね開業日の3カ月前となるとのことです。さらに、新青森駅と青森駅間の料金については、当該区間は奥羽本線としてJRの経営区間であることから、JRの料金体系によるものと考えられますが、現在、青い森鉄道線と奥羽本線などの各路線の一部区間について、乗り継ぎ割引運賃を設定する方向でJR等と協議を進めているとのことであります。  青い森鉄道の新青森駅への乗り入れについては、市としても沿線住民の方々の期待が大きいことや、本鉄道線の持続可能性を高めることにもつながるものと考え、これまでも重点要望等の機会をとらえ、県に働きかけてきたところであり、県においては、新幹線開業後における青い森鉄道線と新青森駅間の利用者の利便性を確保する上で有効な方策の一つとして認識し、JRとの協議を行っているとのことであります。また、開業までの残された時間の中、PRなどの開業準備を加速し、開業効果を高めていくためにも、青い森鉄道線のみならず、新幹線の運行ダイヤに関する情報は大切であると考えており、県並びに沿線市町村と連携をとりながら、引き続きJRに対し、運行ダイヤ等の早期提示について働きかけてまいりたいと考えております。 107 ◯議長(渋谷勲君) 16番奈良岡隆君。 108 ◯16番(奈良岡隆君) どうも御答弁ありがとうございました。  それでは、まずは入札・契約改革についてお尋ねします。  先ほどの答弁で、平成21年度青森市契約実績報告書を取りまとめて公表するということで、委託について言えば大変幅広い分野で大変かと思いますけれども、ぜひ取りまとめを公表していただけるようにお願いしたいと思います。  先ほど、平成21年度の契約差金の話をお聞きしました。工事、物品、委託の契約差金は、総額で27億111万円だそうです。市の職員の1年分の人件費が1人770万円ほどですから、これですと職員350人分ですね。もしも、落札率が90%台から10%落ちれば、27億円の倍の54億円の差金が生まれるという勘定です。私は先ほど壇上でも言いましたけれども、入札制度でもって経済政策を代替させようという考えは間違っていると思います。入札制度は法令、法規にのっとって厳格にやるべきです。ただ、経済政策もしなければいけない。このような雇用が少ない時期ですから、契約差金の何割かを雇用対策に、残った分を例えば土木とか建築とか関連の支援策に回す。そっちのほうがはっきりしていていいと思うんです。そこのところをそのように使えないものかどうか、そうしてこそ、努力している企業を支援して伸ばしてやることができる。将来的には青森市の建設業を強くすることにもなると思います。  また、処分についてですけれども、私は指名停止要領どおり12カ月の指名停止処分、要するに悪質ということで2倍の処分をして、それで6カ月とかを保留にするとか、そういう考えがあってよかったのではないか。12カ月の処分を科して、とりあえずは6カ月を指名停止期間にする。あと6カ月は経済情勢を見て、保留しておくというやり方もあってよかったのではないか。入札制度と経済政策を一緒にやったことが、今後非常に問題が起こってくるのではないかと危惧しています。  それから、予定価格の積算については先ほど説明していただいてわかりましたけれども、適正価格についてはどのように考えるのか。あと、予定価格の事後公表をとりあえず、ことしいっぱいやるということですけれども、もしもこれを続けるのであれば、電子入札を導入することになると思いますけれども、そこのところお知らせください。  あと、談合問題についてです。  入札談合等関与行為調査委員会の調査方法について、お話をお聞きしました。調査委員会は本件に関与した関係者に対する事情聴取等を行うとの答弁だったようですけれども、ということは、米塚前自治体経営監の事情聴取も行うことになるのか、また、責任者は当時のトップですから、当然、佐々木前市長も事情を聞くことになるのか、そこのところをお知らせください。  それから、公正取引委員会の対応についてですけれども、もしも調査委員会の判断が、官製談合でなかったという判断が出た場合は、公正取引委員会がどのような対応をすると考えるのか、お知らせください。  あと、確認ですけれども、調査委員会の結果、悪質な事由が認められた場合は、指名停止期間の加重があるということです。ということは、調査委員会で調査した結果、悪質な事例が判明した場合は、指名停止期間を加重するということだと思いますけれども、それでいいのか。  あと、指名停止要領第7条について、調査委員会では当然、賠償額についても協議することになると思うのですけれども、そうなれば今回のケースは多大で深刻な損害を与えた場合に当たると思うのですけれども、そこのところはどうなのか。以上お尋ねします。  それからもう一つ、教育委員会にお尋ねしたいんですけれども。教育委員会から、平成20年度、平成21年度の耐震診断業務委託の資料をいただきました。多くが95%台ですけれども、なぜ一般競争としなかったのか、お知らせください。  それから、新幹線と並行在来線について。全く今までどおりの答弁な上に、こんなに迫ってきているのに、新幹線開業を盛り上げようという気持ちが全然伝わってこない。典型的なお役所の答弁で、私はもう少し一緒になって開業を目指そうという意欲が、答弁で伝わってくるようにしてほしいんです。開業を成功させるためには、やっぱり地元の盛り上がりです。地元の盛り上がりを求めるためには、新幹線が開業したら我々がどういうふうなかかわりがあるのか。つまり、並行在来線はどういう使い方になるのか。例えば、新青森駅から青森駅に来て、また乗りかえて行かなければいけないのか、それとも真っすぐ行けるのか、そういうところが全然わからない。  今までの答弁ですべて、3カ月前にJRのダイヤが決まるので、それまでわからないという話。それだと、我々にどのようにかかわってくるのかわからないし、例えば、青森―新青森駅間はJR区間です。そこに青い森鉄道が乗り入れると、先ほども答弁がありました。JRの運賃体系に準ずる形になると思うんですけれども、それが幾らになるのか。その金額によって、バスの価格もきっと決まってくると思うんです。例えばタクシーだって、新幹線のダイヤが決まらなければ、何もわからないと言えばタクシー業者だって困ってしまいます。例えば、自分たちで何かしようと思っても、3カ月前にわかって陸運局に書類を上げたって、それが通るのは3カ月後ぐらいですよ。もっと早く県のほうに情報をとるような感じができないものかどうか。さっき、渡部議員から県と青森市が余りうまくいっていないという話がありましたけれども、青い森鉄道の株主は、青森市が第2の株主でしょう。青森市も株主ですよ。言う権利があるじゃないですか。もう少し熱い思いで県のほうと戦ってほしいという思いで、改めて聞きます。  先ほど私が聞いたのは、市のほうでは何本並行在来線の乗り入れを想定しているのか、希望しているのかという話をしたのに対して、答えはそういう答えではなくて、要するにまだ決まっていないということですけれども、私は青森市のほうでどれぐらい乗り入れを希望して働きかけているのかという、青森市の考えを聞いているんですから、そこのところをもう1度お答えください。 109 ◯議長(渋谷勲君) 答弁を求めます。副市長。 110 ◯副市長(加賀谷久輝君) 奈良岡議員の再質問の中で、入札談合等関与行為調査委員会における調査対象者としてどなたを対象とするのか。特別に米塚氏の御質問がございました。その点に関して、私のほうから御答弁申し上げたいと思います。  対象者をどなたにするかの点については、これから調査委員会で判断すべきことと考えますけれども、当然お話のありました前副市長も対象として、事件の解明のためには行われなければいけないものと考えております。また、前市長につきましても、この3グループ制についての対応について容認しておられたということからすれば、前市長等についても対象とさせていただくことになるのかと思います。いずれにいたしましても、どなたをどういう形で調査対象とさせていただくか、どのような調査をさせていただくかについては、これから調査委員会で検討してまいりたいと思います。 111 ◯議長(渋谷勲君) 次に、総務部長。 112 ◯総務部長(福士耕司君) ただいま副市長から御答弁申し上げました以外の数点の再質問にお答え申し上げます。  まず1点目ですけれども、予定価格と落札額の差金を経済対策に充てるべきではないかという御質問でございますけれども、予定価格と落札額の差金については、そのまま執行残として不用額となるわけではなくて、市民の要望等に応じ新たに施工することとなる工事や、緊急に行わななければならない工事のほか、施工中の工事に係る設計変更などに伴う変更契約の財源としても活用され、それらは地元の業者等に発注されるものであり、結果としては地元経済の活性、雇用創出にも寄与しているものと考えます。  次に、適正価格についてのお話もございましたけれども、適正価格とは、予定価格と低入札判定基礎価格、つまり失格ラインの間での落札価格という考え方になるかと思います。  それから、事後公表を行うのであれば、電子入札を導入するべきではないかとの御質問でございますけれども、電子入札につきましては、現在検討中でございまして、若干課題がございます。1つは初期投資が非常にかかるということで、経済的な負担が大きいということがあります。それから、中小業者の中にはまだインターネットの環境が整っていないというところもあります。こういった課題等がございますので、その点を整理した上で平成22年12月の試行を踏まえて、今後実現に向けて検討してまいりたいと考えております。  それから、公正取引委員会の対応についてということでございます。市の対応が不適切だった場合、公正取引委員会の講ずる必要な措置というのはどういうものかということだったと思いますけれども、調査結果が公正取引委員会と異なった場合、公正取引委員会が意見を述べたり、あるいは必要な措置を行うということでございますけれども、極めて強大な権限で調査した公正取引委員会の調査結果に対して、法の定めがあるとはいえ、強い権限もない自主調査では、その結果が公正取引委員会のレベルまで達しないということも可能性としては考えられます。ただ、そのようなことのないように、法により公正取引委員会からは調査資料の提供を行うこととしており、既にそれは私どものほうで受け取っております。加えまして、公正取引委員会とも今後密接に連絡をとり合うこととしておりまして、公正取引委員会からの必要な措置がないように対応してまいりたいと考えてございます。  それから、今後の対応ということで、悪質な事由が認められた場合、指名停止期間の加重があるのかということでございますけれども、調査の結果、業者から不正行為の働きかけ等があった場合は認定されることになります。この場合は青森市指名競争入札参加資格業者指名停止要領第9条によりまして、指名停止の加重もあり得るということでございます。  次に、指名停止要領第7条の関係でお話がございました。多大で深刻な損害を与えた場合に当たると思うが、どうかというようなことだったと思いますけれども、第7条第2項の規定については、極めて悪質な事由があり、または極めて重大な結果を生じさせたため、別表の該当する号の規定による長期を超える期間を定める必要があるときは、長期まで延長することができるということであります。まず、極めて悪質な事由でございますけれども、先ほど申し上げましたけれども、指名停止要領第8条第4号の悪質な事由というのが、発注者に対して不正行為の働きかけを行った場合等をいうということですので、極めてとはその不正行為の度合いが強いことと解されます。ということは、例えば贈収賄ということが考えられます。  ただ、今回のケースを考えますと、業者は当時の契約課長の求めに応じて3グループ制を考え、それを元自治体経営監に提示し、そして、その者が3グループ制による指名競争入札を契約課へ指示したとされます。この業者側の行為が指名停止要領でいう、極めて悪質な事由には該当しないものと考えられます。また、多大で深刻な損害を与えたとまでも言えないと考えます。  なお、この悪質という言葉ですけれども、これは異なる別の悪質性、つまり長期かつ連続的に談合を行っていたことにかんがみて、第7条第2項を援用して、第8条第1号に基づき6カ月を加重したということでございます。  以上です。 113 ◯議長(渋谷勲君) 次に、都市整備部長。 114 ◯都市整備部長(宮崎貴雄君) 奈良岡議員の再度の御質問にお答えいたします。  大きく3つの御質問だったと思っています。1つは料金、ダイヤがわからないと準備が進まないのではないか。もう1つは、もっと早く県に情報提供を求めるべきではないか。3つ目としては、市のほうでは何本ぐらいを希望しているのか、想定しているのかとの再度の御質問でございます。1つずつ順次お答えいたします。  まず、料金、ダイヤがわからないと準備が進まないのではないかとのことでございますが、まず料金についてですけれども、JR奥羽本線における新青森駅―青森間の現在の運賃、これは180円となっております。基本的には、これが料金の基本となるものと認識しております。ただし、乗り継ぎ運賃については先ほど御答弁申し上げたとおり、現在JRと県、青い森鉄道で協議中でございます。料金については、青い森鉄道のほうでは、青い森鉄道線とほかの会社の路線を乗り継ぐ場合には、境界となる駅で乗車する会社ごとに運賃を計算し合算するのが原則となる。このため、これまで同一会社線として運賃計算距離が通しで計算されていた利用客にとっては、支払う運賃が割高になり、負担の増加となることから、現在、青い森鉄道株式会社では同社分の運賃を他社との境界となる駅から2駅の範囲で、数十円割り引く乗り継ぎ割引制度というのを既に実施しております。  青い森鉄道線のこの青森延伸後も、他会社線との乗り継ぎ範囲が拡大します。特に、青森市内においては、相当数の通勤通学者がJR線と青い森鉄道線を移動することになり、乗り継ぎの場合の運賃を原則どおりに計算した場合、その影響を受ける利用者も相当数になると見込まれることから、一定区間の乗り継ぎ利用者については運賃上昇幅を緩和するために乗り継ぎ割引制度を引き続き導入するよう関係者と協議を進めるということが、青い森鉄道株式会社の方針として示されており、こういった状況にあることから先ほど御答弁申し上げたとおり、この考え方に従ってJR等と協議を進めているものと認識しております。  次に、ダイヤについてですけれども、並行在来線のダイヤについては、新幹線とはまた異なっておりまして、走行できる列車本数に限りがある中でJR貨物、JR北海道との調整などを経て決定されると聞いており、不確定要素が大変多いことから開業準備の手戻りの発生など無用な混乱を防ぐため、在来線ダイヤを想定公表することは難しいものと考えております。  次に、2点目のもっと早く県に情報提供を求めるべきではないかとのことでございますが、こちらについては、先日新幹線の本数が公表されたこと、また、料金についても先日青い森鉄道線の基本料金が国土交通省の認可を受けたばかりでございます。こうした状況にあることから、今後具体的な料金等を県、青い森鉄道株式会社でJRとも協議しながら検討されていくものと認識しておりますが、そういった状況にございますので、県は決まっていることを市に情報提供していないというものではなく、現在まさに具体的な検討を始めるところにあると考えております。そういったことから、当然必要な情報については県に情報提供を早期に行うよう求めていきますし、これまでもそうしてきましたし、特に仲が悪いとか戦うとかそういうことではなく、適切に県と協力して新幹線開業対策に取り組んでいると認識しております。  3つ目でございますが、市のほうでは何本ぐらいのダイヤを想定、希望しているのかとのことでございますが、これについても先ほど申し上げたとおり、並行在来線のダイヤには数々の不確定要素がありまして、簡単にどういったダイヤになるということを想定することは難しいことから、現時点において何本とか、どのようなダイヤになるということを想定するということは考えておりません。  議員、御指摘のとおり、市がダイヤを想定しないことが、機運が盛り上がらない要因の一つなのではないかということについてですけれども、新幹線のダイヤ、そしてそれに接続するJRのリレー列車のダイヤが不透明な状況にあり、開業準備を進める上での課題となっていることは、青森県、青森市、関係者間における共通認識であり、県とともにJRに対し、引き続きダイヤの早期提示を求めてまいりたいと考えております。  以上です。 115 ◯議長(渋谷勲君) 次に、総務部長。 116 ◯総務部長(福士耕司君) 答弁漏れが1件ございましたので、御答弁申し上げます。  学校の耐震診断について一般競争入札を採用すべきと思うがということについてでありますけれども、一般競争入札は透明性にすぐれ、広範な参加による価格競争性が高まる等のメリットがあることは承知しております。ただ、この耐震診断業務は相当な技術力や特殊性を有する業務でありまして、その成果物として予定しております耐震診断報告書等につきましても、質の高いものを確保する必要があります。したがいまして、本業務の委託につきましては、これまでの実績を勘案し、入札参加者の質を確保するため、一般競争入札ではなく指名競争入札により対応してきたところであります。  以上です。 117 ◯議長(渋谷勲君) 16番奈良岡隆議員。 118 ◯16番(奈良岡隆君) それでは、最後の質問です。  今の耐震診断の指名競争入札についてですけれども、指名業者を見ると、ある業者に決まっているんです。何社かに決まっているんです。私は、耐震診断をできる設計業者がそんなに青森市に少ないとは思えないんですけれども、そこのところは検討してみてもらえればいいと思います。  それで1つは、新城小学校の屋外体育館の談合問題についてお聞きしますけれども、3回も市が事情聴取して、それで談合がなかった。しかし、公正取引委員会の調査ではあった。これは一体どういうことか。もう1度、市でこの業者の皆さんに聞けばいいんじゃないですか。何と答えるのか。なぜ聞かないのか、そこのところがわからない。市長が、必要であれば新たな事情聴取も行うというようなことを述べられたことがあったのではないかという、それは不確かなのでわからないんですけれども、改めて公正取引委員会の調査の結果があるわけですから、やっぱり4回目を最後としてもう1度聞くべきではないかと思いますけれども、そこのところが1つ。  それから、もう1つは談合していませんよという、うその誓約書を出したのを一律に6カ月ということでしたけれども、1回出したのも5回出したのも6回出したのも一律というのは、私はおかしいんじゃないかと思うんです。それこそ、何か悪いことをすれば、常習なら罪が重くなりますし、累犯で何回もやれば罪が重くなりますけれども、1回でも5回でもという判断、そこのところはおかしいんじゃないかと思うんですが、そこの考え方を1つ。  それから、もう1つは最低制限価格についてですけれども、この設定方法です。私も少し市場動向を加味した形にしたほうがいいんじゃないかと思っています。つまり、平均額型の最低制限価格制度というのがあるそうですけれども、例えば、入札者たちが入れた札の中で低いほうの60%、例えば10社だと6社、20社だと12社の平均をとって、その85%ないし90%を最低制限価格にする。こちらのほうがより市場原理に合ったというか、実情に合ったような最低制限価格の設定になると思うんですけれども、そこのところをお答えいただければと思います。 119 ◯議長(渋谷勲君) 答弁を求めます。総務部長。 120 ◯総務部長(福士耕司君) 順序が逆になるかもわかりませんけれども、3点の再々質問にお答えいたします。  まず1点目の誓約書の提出回数ですけれども、1回提出したところ、あるいは何回も提出したところ、それが一律に指名停止期間が同じだというのはおかしいんじゃないかということでございます。これにつきましては、誓約書が業者から出されまして、市としても真剣に調査いたしました。それにもかかわらず、信義則に反してうその誓約を申し立てていたということを意味する重要な行為であると認識しております。したがいまして、1回だから軽くて、10回だから重いという筋のものではないのではないかと、回数という量に着目することではなく、その規律違反という性質、その質に着目した結果であります。  それから、新城小学校の屋外体育館に関しての談合の聞き取りですけれども、3回調査して談合していないというお話があったということで、4回目やればいいんじゃないかということですけれども、公正取引委員会の調査では、その業者たちはやったと認めていたわけです。結局、強大な調査権に対して認めたということで、今さら我々のほうで4回目をやったとしても意味がないんじゃないかと我々としては考えております。  それから、最低制限価格の制定方法についてでございますけれども、もう少し市場動向を加味してやったほうがいいということでございますけれども、その辺については少し検討してみたいと考えます。  以上です。           ────────────────────────── 121 ◯議長(渋谷勲君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。  明日は午前10時会議を開きます。           ──────────────────────────  散 会 122 ◯議長(渋谷勲君) 本日はこれにて散会いたします。   午後5時12分散会 TOP▲ ©2005Aomori City Assembly. 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