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  1. 青森市議会 2009-12-18
    平成21年第4回定例会[ 資料 ] 2009-12-18


    取得元: 青森市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-29
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 (参  考)                 請 願 ・ 陳 情 文 書 表 (請 願) 請願第17号               市条例制定に関する請願(継続審査) (請願の趣旨)  当会は、青森市の中心繁華街である本町地区を安全・安心である快適な町として発展させるべく、地区内の町内会、飲食店、ビル管理会社及びビル所有者らが会員となり、青森警察署の御協力をいただき、平成20年11月27日に発足された会員数100名程度の団体である。  昨今の本町地区では、おおむね夜の9時から深夜3時ころにかけて、常時30名を超える風体好ましからぬ客引きと呼ばれる飲食店への入店を勧誘する者が常時路上にたむろし、通行人につきまとい、訪れたお客様が希望する店に入れないなど、地区の飲食店における正常な営業活動や消費活動が阻害されている。  このため、県内有数の社交場の一つである本町地区から常連客や観光客の客足が遠のくなどの悪影響が出ているばかりか、地域住民の平穏な生活環境も悪化している。  これらの状況を改め、市民や観光客が安心して本町地区を訪れることができるように、また地域住民安心して生活ができる環境を取り戻すために、阻害要因である客引きを一掃する必要があり、これら客引きをする者を処罰する条例の制定が必要であると考え、本件請願に至ったものである。 (請願事項)  1.青森市において、必要な地域(主に本町周辺地域)を指定し、同指定地域内において、客引きと呼ばれる飲食店への入店を勧誘する者を処罰する条例を御制定いただきたい。   平成21年9月4日                     請願者  青森市本町二丁目11番11号「百代」内                          青森市本町安全・安心まちづくり協力会                          会長 浪内 進                     紹介議員 奈良岡 隆
          ────────────────────────────────── 請願第18号   現青森駅を含め中心市街地周辺整備を早急に進めていただくことを求める請願(不採択) (請願の趣旨)  青森市は、私たちすべての青森市民が待ち望んでいる「東北新幹線新青森駅開業」を見据え、現在さまざまな形で新しい「まちづくり」が進められている。  その中にあって、青森市が発展するその源泉ともなった「中心市街地」の発展は、本市の未来に向けた「まちづくり」にとって必要不可欠なものであり、核となるべき重要な存在である。中心市街地の進化は、これからの「青森の顔」をつくる大事な事業である。  交通結節点としての要素、人々がにぎわい交流するという視点、土地利用の高度化とその利便性を図るという観点、東北新幹線新青森駅開業を見据えた中心市街地活性化という考え方に立った上で、以下の事項を積極的に進めていただくことを強く求めるものである。 (請願事項)  青森市が12月末をめどに作成する(仮称)「現青森駅及び周辺地区に関するビジョン」を東日本旅客鉄道株式会社に対して速やかに提出し、両者の合意のもと、早急に市として、調査費などを予算化することで中心市街地の活性化に欠かすことのできない、現青森駅のあり方を含めた新しい「まちづくり」を進めていただきたい。   平成21年9月28日                     請願者  青森市古川1丁目5-1                          現青森駅周辺活性推進会                          会長 福士 義昭 外20人                     紹介議員 小豆畑 緑                          柴田 久子                          中田 靖人       ────────────────────────────────── (陳 情) 陳情第6号         高齢者の肺炎球菌ワクチン接種の助成に関する陳情(継続審査) (陳情の趣旨)  本県の平均寿命は御承知のとおり全国では下位に属しており、高齢期の死亡要因を改善することが重要である。  高齢者の死亡要因の第4位となっているのが肺炎で、高齢者の肺炎は死亡につながる重篤な疾患とされ、肺炎球菌に罹患することで起こる病気である。  これらの感染症予防には肺炎球菌ワクチンの接種が有効とされることから、全国の自治体でワクチン接種のための対策が講じられており、ワクチン接種により肺炎感染後の重症化も予防することができ、費用対効果も各地で実証されている。  肺炎球菌ワクチンの接種は、1回の接種で5年間有効とされているが、1回の接種費用が7000円前後と高額なため、高齢者世帯にとっては負担が大きく、自治体の助成が不可欠であり、全国で助成をする自治体が拡大している。  本県では外ヶ浜町、東通村が既に助成を決定しており、青森市においても肺炎球菌ワクチン接種のための費用助成を実施するよう、下記事項について陳情する。 (陳情事項)  肺炎球菌ワクチン接種費用の一部を助成すること。   平成21年9月1日                     陳情者  青森市松原1-2-12                          青森県保険医協会                          会長 河原木 俊光       ────────────────────────────────── 陳情第7号         乳幼児期のヒブワクチン接種の助成に関する陳情(継続審査) (陳情の趣旨)  本県の平均寿命は御承知のとおり全国では下位に属しており、厚生労働省の資料では、特に本県男性の平均寿命が短く、ワースト30位に16市町村が名を連ねる状況である。  平均寿命は、0歳児が平均して何年生きられるのかをあらわした統計値であり、平均寿命アップには乳幼児期と高齢期の死亡要因を改善することが重要である。  乳幼児期の死亡要因の一つに細菌性髄膜炎が上げられている。細菌性髄膜炎には年間1000人の子どもたちが罹患し、そのうち約5%のとうとい命が奪われ、25%もの子どもがその後遺症と向き合っている。その原因菌の60%がヒブ(Hib)で敗血症、急性咽頭蓋炎も引き起こすとされている。  これらの感染症はワクチンで予防することができ、WHOでは乳幼児への定期接種を推奨し、既に多くの先進国で定期接種化され、子どもたちを感染から守っている。  世界からおくれること10年以上たち、ようやく日本でもヒブワクチンの接種がスタートしたが、接種費用は1回7000円前後で、計4回の接種が必要とされ、任意接種のため全額自己負担というのが現状のため、各地で助成が広がっている。  子どもたちの命や健康はお金にかえられないが、若い子育て世代にとっては大きな負担である。経済的な事情が子どもたちの命の格差を生み出すことになりかねない。ワクチン接種により感染後の重症化も予防できることから、費用対効果も各地で実証されている。  このようなことから青森市においても、ヒブワクチン接種のための費用助成を実施するよう、下記事項について陳情する。 (陳情事項)  乳幼児期のヒブワクチン接種費用の一部を助成すること。   平成21年9月1日                     陳情者  青森市松原1-2-12                          青森県保険医協会                          会長 河原木 俊光       ────────────────────────────────── 陳情第9号     融・流雪溝の設置及び管理運営に関する条例の制定を求める陳情(継続審査) (陳情の趣旨)  青森市は、これまで幼児から高齢者までが安全で安心して暮らせるまちづくり、環境づくりに長年努められてきた。特に、冬期間における雪対策としては、当市が30万都市でも有数の豪雪都市であることから、青森市雪対策基本計画を策定し、1つには、冬期の円滑な道路交通の確保、2つには、雪に強いまちづくりの推進のため、冬期歩行者空間確保施設の整備や地域における自主的な除排雪のための施設の整備、雪に強い街区の形成などが進められてきた。  しかし、これらの行政事務を規制する条例等が制定されていなかったことから、青森県及び青森市が事業主体となって実施している融・流雪溝の管理運営についても、根拠となる規程が示されず、地域住民の理解と協力を得ることが困難な状況にある。  よって下記事項について強く求める。 (陳情事項)  融・流雪溝の設置及び管理運営に関する条例を制定し、青森市が責任を持って運用すること。   平成21年11月9日                     陳情者  青森市桜川一丁目526                          青森市桜川団地町会                          町会長 松井 亀彦 外8人       ────────────────────────────────── 2             総務企画常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第165号「青森市情報公開条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、指定管理者制度を導入する公の施設の管理に係る情報の公開について定めるため改正しようとするものであり、青森市情報公開条例第22条に規定されている「市が出資する法人の情報公開」の次に、第23条として「指定管理者の情報公開」を新たに追加するものである。  第23条の内容についてであるが、第22条に規定する「市が出資する法人の情報公開」と同様、情報の公開について条例の趣旨に準じた努力義務を課すこととしている。  なお、本条例の施行期日は、指定管理者が情報公開の制度を整備するための一定の準備期間を考慮し、平成22年4月1日としたものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「指定管理者の情報公開を努力義務とした理由は何か」との質疑が出され、「指定管理者としては、民間あるいは市の出資法人、公益法人等を想定しており、いずれも市が直接運営管理する法人ではなく、強制義務がないことから努力義務としたものである」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第166号「青森市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び青森市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、船員について条例の適用範囲に加えるものであり、主に国、県及び特定の都市で任用されている職員が該当し、本市には該当職員はいないものの、平成19年度に施行された雇用保険法等の一部を改正する法律において船員保険制度の一部が労働者災害補償制度及び雇用保険制度に統合されるなどの船員保険法の改正が行われた。その施行期日は、当初平成22年4月1日とされていたが、日本年金機構法の施行日と変更され、同法の施行期日を定める政令により平成22年1月1日と定められたことから、雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に関連する条例について所要の改正を行おうとするものである。  初めに、青森市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の改正についてであるが、これまで船員については常勤の船員のみ地方公務員災害補償法が適用され、再任用短時間勤務の船員及びそれ以外の非常勤の船員については船員保険法が適用されていたが、雇用保険法等の一部改正にあわせて公務員と民間事業者との制度間調整が行われ、再任用短時間勤務の船員については地方公務員災害補償法の適用となり、それ以外の非常勤職員の船員については総務省通知により各市町村等の条例を適用することとされたことから、第2条第2号の「船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)に基づく船員保険の被保険者」を削除し、第3号、第4号を各1号ずつ繰り上げ、第20条中の「第四十六条の二(船員である職員に関する部分に限る。)」を削除しようとするものである。  また、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部改正により、第9条第1号の「監獄」を「刑事施設」へ改めるものである。  次に、青森市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正についてであるが、雇用保険法の適用対象に船員を含めることとしたことに伴う所要の改正を行った時点では、国家公務員退職手当法の一部改正に準じ、施行期日を平成22年4月1日と定めたところであるが、雇用保険法等の一部を改正する法律において、国家公務員退職手当法の一部改正に関する部分の施行期日が、日本年金機構法の施行の日に改められたことから、附則で定める施行期日を同法の施行期日である平成22年1月1日に改めようとするものである。  次に、青森市職員賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例の一部改正についてであるが、青森市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正により船員保険法に基づく船員保険の被保険者が削除されることに伴い、適用対象を改めるものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「青森市職員の退職手当に関する条例の改正についてであるが、対象者が退職者で一定の要件を満  たす者とされているが、具体的な要件を示していただきたい」との質疑に対し、「本条例は、分限処  分を受けた者や病気等で退職を余儀なくされた者なども対象となっており、退職した時点での退職  手当が民間の失業給付の額よりも少ない場合を要件としており、その場合は民間の失業給付に相当  する額を支給することとなっている」との答弁があった。 1 「中途退職した際に支給される退職手当には、雇用保険法に定める失業給付相当額を加算して支給  することになるのか」との質疑に対し、「中途退職した際の退職手当と失業給付を比較して退職手当  が低額の場合に、失業給付と同額の退職手当を支給することになる」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第169号「契約の締結について(石江土地区画整理事業 新青森駅東口駅前広場整備(その1)工事)」についてであるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本工事は、新青森駅東口の駅前広場を整備するものである。  工事概要についてであるが、土工、融雪施設工、歩車道舗装工、排水工、縁石工、植栽工、付帯施設工、電気設備工、給水設備工各一式で、工期は平成22年11月15日までとなっている。  平成21年11月11日に入札を執行した結果、予定価格内で落札されたので、阿部重・桜井建設工事共同企業体と2億5501万3500円で契約を締結しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主な質疑応答は次のとおりである。
    1 「入札の結果、2共同企業体が失格となっているが、失格となった理由は何か」との質疑に対し、  「当該2共同企業体の入札価格は基準を下回り、低入札価格であったため、失格となったものであ  る」との答弁があった。 1 「本工事に入札した共同企業体の業者の組み合わせは、どのようにして行われたのか」との質疑に  対し、「28者ある土木一式A等級業者の各付の点数順で上から14者を甲業者、その他14者を乙業者と  して指名したものである」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第170号「契約の締結について(石江土地区画整理事業 新青森駅東口駅前広場整備(その2)工事)」についてであるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本工事は、新青森駅東口の駅前広場に歩行者が雨や雪を避けるためのシェルターを整備するものである。  工事概要についてであるが、シェルター築造工、電気設備工各一式で、工期は、平成22年11月15日までとなっている。  平成21年11月11日に入札を執行した結果、予定価格内で落札されたので、大坂・西田建設工事共同企業体と4億7355万円で契約を締結しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、本案については全員異議なく、原案のとおり可決すべきと決したものである。                                          (以上)   ────────────────────────────────────────            文教経済常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第168号「青森市立小学校条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、来年4月から金浜小学校を荒川小学校へ統合することに伴い、今年度をもって同校を廃止するため、青森市立小学校条例の所要の改正を行おうとするものである。  金浜小学校と荒川小学校の通学区域再編の取り組みについては、平成22年4月に両校を統合することについて両校の保護者や地域住民の理解を得て、6月に開催された教育委員会定例会において両校の統合方針が決定されたところである。  主な改正内容は、小学校の名称及び位置について規定している別表から、廃止する金浜小学校を削除するものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第175号「公の施設の指定管理者の指定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  青森市りんごセンター指定管理者の指定については、平成20年第2回市議会定例会において青森市りんご貯蔵選果施設条例を制定し、指定管理者制度を導入することとし、平成20年第3回定例会に浪岡農業協同組合指定管理者として提案したが、直後の平成20年8月23日に発生した火災により当該施設が焼失したことから、指定管理者の提案を取り下げた経緯がある。その後、本年4月より工事が再開し、年度内の完成が見込まれることから、今定例会に改めて提案するものである。  候補者の選定は昨年8月に行っており、その選定については、市とともにリンゴ産業振興施策を実行できる唯一の団体であり、リンゴに関する専門的知識や人材、ノウハウ等を有し、長年にわたるリンゴ貯蔵施設の管理運営の実績があり、効率的な管理運営が期待できることから、浪岡農業協同組合を非公募により選定したところである。  また、平成20年8月5日及び7日に指定管理者候補者選定委員会を開催し、当該候補者を審査した結果、150点満点の88点であり、5段階評価の普通以上の点数となっている。  これらのことから、浪岡農業協同組合は、市が求める施設管理が十分期待できるものと判断し、指定管理者候補者としたところであるが、同組合は、昨年12月に、新あおもり農業協同組合あすなろ農業協同組合、東つがる農業協同組合と合併し、新たに誕生した青森農業協同組合が権利義務一切を継承し、また、指定管理者としての応募資格を有していることから、今回、指定管理者青森農業協同組合として提案したところである。  なお、指定管理の期間は平成22年2月1日から平成24年3月31日までを想定している。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                          (以上)   ────────────────────────────────────────            都市建設常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第171号「協定の一部変更について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、平成20年第2回青森市議会定例会において議決された、奥羽本線浪岡駅(仮称)地域交流センター新設工事の協定について、当該協定に基づき東日本旅客鉄道株式会社東北工事事務所が工事を進めていたが、工事内容の見直し等に伴い、工事費が1億4192万3000円の減額となることから、協定金額を10億1114万9000円から8億6922万6000円とし、協定の一部を変更しようとするものである。  当初の協定金額については、奥羽本線浪岡駅(仮称)地域交流センター新設工事の基本設計に基づき積算した概算工事費であり、詳細設計後、事業を進めながら見直しを行った結果、今回の減額となったものである。  変更した主な工事内容は、奥羽本線浪岡駅(仮称)地域交流センターの床のタイルを塩化ビニールタイルとしたほか、屋外軒天井の資材を受注製作物から既製品を用いたものに変えたことや仮駅舎、仮設トイレの低廉化を図るなど、おのおのの機能を確保しながら当初設計時の建築資材等について見直しを図った結果、これらの契約行為による差額などを含め1億4192万3000円の減額となったものである。  以上が説明の概要であるが、本案については全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第172号「財産の取得について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、平成4年度に準用河川として認定を受け、平成16年度に2級河川の認定を受けている貴船川の近年のたび重なる大雨被害を受け、平成13年度から貴船川都市基盤河川改修事業の用地取得を順次進めているが、さらに事業の進捗を図るため、今回は、青森市大字野内字鈴森1番1ほか13筆、面積9166.59平方メートルの土地を4594万5181円で取得しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、本案については全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第173号「財産の取得について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、国の史跡に指定されている浪岡城跡新館地区の公有化を図ることから、浪岡城跡新館公有化事業用地として、土地を取得しようとするものである。  当該事業は、平成20年度から用地取得を順次行っており、今回は青森市浪岡大字五本松字松本27番1の一部ほか2筆、面積5274.10平方メートルの土地を2496万910円で取得しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「浪岡城跡新館地区の公有化を図るのは、どのような理由からか」との質疑に対し、「当該地区は  史跡指定地の最も東側に位置しており、現在、宅地や畑等として利用されているが、文化財保護法  による種々の制約により、居住者等の方々が不便を強いられている状況である。このような状況を  踏まえ、居住者や地権者の方々から公有化の要望が出されたことから、国と協議し、国庫補助を受  けて平成20年度から順次公有化を進めているところである」との答弁があった。 1 「公有化を図る全体の計画面積は幾らか。また、現在の進捗状況はどのようになっているのか」と  の質疑に対し、「全体の計画面積は2万1663.42平方メートルとなっている。このうち、平成20年度  は430平方メートルを取得している。また、平成21年度は5274.1平方メートルを取得する予定であ  り、進捗率は26.33%になるものと見込んでいる」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第176号「市道の路線の廃止について」及び議案第177号「市道の路線の認定について」の計2件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  まず、議案第176号については、道路の寄附、開発行為に基づく新設道路の帰属等により、既存路線の起点・終点が変更になり、新たに認定の手続が必要となった25路線を廃止するもので、その延長は1万337.4メートル、面積は11万1964平方メートルとなっている。  次に、議案第177号については、廃止路線とした25路線の再認定を含め、寄附及び開発行為に基づく新設道路の帰属などにより、新たに78路線を認定するもので、その延長は1万6498.9メートル、面積は17万5593平方メートルとなっている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「青森中央インター付近の国道7号バイパスは、供用開始から大分時間がたっているが、第二卸団  地1号線の廃止及び認定に、なぜこれほどの時間を要したのか」との質疑に対し、「同バイパス建設  当時は、さまざまな作業が錯綜し、当該路線の廃止及び認定が漏れていたものである」との答弁が  あった。 1 「野内18号線で廃止となっている箇所は、現況は道路でないと思うが、その帰属はどうなっている  のか」との質疑に対し、「当該箇所は、現況として道路形態がない。また、帰属について地元といろ  いろ協議したがかなわず、今後も市道として供用開始する見込みがないことから、廃止しようとす  るものである」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、両案については全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                          (以上)   ────────────────────────────────────────            民生環境常任委員長報告書(審査経過及び結果)  議案第167号「青森市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、土壌汚染対策法の一部を改正する法律が本年4月24日に公布され、平成22年4月1日から施行されるが、この改正によって汚染土壌処理業の許可制度が新設され、また、同法の附則により、当該処理業の許可を受けようとする者は、この法律の施行前に準備行為として当該申請を行うことができると規定されたところである。  当該処理業の許可に際し、環境省令に定める基準に適合しているか否かを判断するためには、書類審査及び現地調査等が必要となり、これらを処理するためには相当量の事務が発生することとなる。  このため、環境省では当該処理業の許可に係る事務等について、手数料を徴収することが可能である旨を通知しており、これを受け、青森県においても当該事務等に係る手数料を徴収することとしている。  このようなことから、中核市として当該事務等を担う本市においても、当該処理業許可申請に対して手数料を徴収することとし、所要の改正を行うものである。  具体的な改正内容としては、青森市手数料条例の別表の4「許可等手数料」の表中、77項として汚染土壌処理業許可申請手数料に係る項目を新たに追加し、その額は1件につき23万円とするものである。  なお、本条例は、公布の日から施行することとしている。  また、汚染土壌処理業の許可に際し、審査基準となる環境省令に定める基準とは、汚染土壌処理施設に関する基準として、特定有害物質または特定有害物質を含む固体、液体の飛散、地下浸透並びに悪臭の発散を防止できる構造であるか、地下浸透防止措置が講じられている場合を除き、処理施設周縁の地下水の汚染状態を測定するための観測井が設けられているかなどとなっており、また、申請者の能力に関する基準として、処理施設から生ずる公害を防止するための知識を有する者が配置されているか、処理事業を的確に継続して行うことができる経理的基礎があるかなどとなっている。  これらの審査基準を踏まえ、十二分に精査して許可申請等に係る事務に当たっていきたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「許可申請手数料を23万円と定めているが、何か基準があるのか」との質疑に対し、「環境省の通  知に基づき、申請の受理等事前相談、書類審査、欠格要件の審査、現地調査等に係る時間に当該事  務を担う行政職職員の給料年額をもとに算出した時間単価を掛け合わせて積算した人件費約22万  8000円、それに郵送料、電話料などの通信運搬費、消耗品等を加えて、許可申請手数料を23万円と  定めたところである。なお、他自治体の許可申請手数料の額は、青森県が24万円、盛岡市が23万  4000円、山形市及び仙台市が24万円、福島市、いわき市及び郡山市が22万円となっている」との答  弁があった。 1 「汚染土壌とは、どのような土壌なのか」との質疑に対し、「土壌汚染対策法で定められている特  定有害物質は、揮発性有機化合物、砒素等重金属類、農薬類など25種類あり、それら有害物質を含  む土壌で、環境省が定める含有量や溶出量の基準に適合しない土壌が汚染土壌である」との答弁が  あった。 1 「市外の業者が、本市で汚染土壌処理業を行う場合はどこに許可申請を行うことになるのか」との  質疑に対し、「本市において当該処理業を行う場合は、本市に許可申請を行い、青森市長の許可が必  要になる。なお、県内で当該処理業の許可に係る事務を行う自治体は、県と特例市である八戸市、  中核市である青森市となり、許可権者はそれぞれ県知事、八戸市長及び青森市長となる」との答弁  があった。
    1 「会社が他市に汚染土壌処理設備を有している場合、汚染土壌を浄化するために市外に搬出するこ  とを想定しているのか」との質疑に対し、「本市において当該処理業の許可申請をしないのであれ  ば、市内で処理ができないので、汚染土壌を市外に搬出し、他の許可権者から許可を受けた施設に  おいて処理することとなる」との答弁があった。 1 「県外の業者に市内の汚染土壌を搬出、処理を委託した場合、当該処理業者が許可を受けているか  どうかを誰が確認するのか。また、仮に許可を受けていない業者が、汚染土壌を搬出、処理を行っ  た場合、罰せられることはあるのか」との質疑に対し、「許可を受けているかどうかは処理を委託し  た者が確認をすることになる。また、汚染土壌の処理を委託する場合、運送業者により搬出され、  処理業者により処理されるまで、委託者が交付する管理票をそれぞれ保管、確認し、また、処理終  了時には委託者にその写しが送付されることによって行政が確認できることになっている。なお、  法に違反した場合は当然に罰則がある」との答弁があった。 1 「市内の業者が他県の汚染土壌を収集し、市内の処理施設で処理することが自由にできるというの  は問題がないか」との質疑に対し、「汚染土壌処理業の許可を受けると想定される事業所は、現時点  では市内には1カ所程度であり、一般的には、市内に他県の汚染土壌が搬入されることよりも、逆  に、青森県側から秋田県側に搬出されるような場合が多い。基準に適合する施設を有する業者は、  当然に許可申請を行うし、許可を与える許可権者は審査をしっかり行うので問題はないと考える」  との答弁があった。 1 「汚染土壌処理業の許可業者がふえると県外から汚染土壌の搬入が多くなるのではないかと懸念す  る。本条例を制定することが果たしてよいのか疑問に思うがどうか」との質疑に対し、「汚染土壌処  理業の許可申請は、既に法律で定められており、市はその申請があれば受理、審査などの相当量の  事務が発生する。したがって、本条例で手数料を規定しなければ無料で行わなければならないこと  になる」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                          (以上)   ────────────────────────────────────────             予算特別委員長報告書(審査経過及び結果)  議案第152号「専決処分の承認について」から議案第164号「平成21年度青森市新城財産区特別会計補正予算」までの計13件を一括議題として審査したが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「平成23年度から浪岡地区の固定資産税の税率は1.4%から1.6%に改正されるが、最近の不況の影  響により土地の価格は急激に下がっているため、土地の評価額を見直した後に税率を改正すべきで  はないか」との質疑に対し、「本市における宅地の評価については、青森地区、浪岡地区にかかわら  ず、地方税法の規定に基づき、総務大臣が告示した固定資産評価基準に従い、地価公示価格等や市  が委託した不動産鑑定士の鑑定評価に基づき、その7割を目途に路線価を付設し行っている。ま  た、固定資産の評価がえは本来3年に1度であるが、地価が下落傾向にある場合、特例措置により  市町村の判断で路線価を見直すことができるとされており、本市においては、地価の変動をより的  確に反映させるために、毎年度路線価を見直し下落修正を行っている。この見直しについても、青  森地区、浪岡地区にかかわらず、地価公示価格等や市が委託した不動産鑑定士の鑑定に基づき行っ  ており、近年の地価の下落に応じて適正な土地の評価に努めているところである」との答弁があっ  た。 1 「市長の公約事項について、あらかじめ実施効果を測定するために第三者による評価の場を設ける  必要があると思うがどうか」との質疑に対し、「市長選挙での71項目の公約事項については、多くの  市民の方のニーズに合致しているものと受けとめており、その実現を図ることが市長に課せられた  義務、責任であると考えている。したがって、公約について実施すべきかどうかを外部評価により  判断すべきものとはとらえていないが、公約は市民との約束であり、任期中にすべての項目の実現  あるいはその道筋を示したいと考えている」との答弁があった。 1 「公契約条例の制定等を含め、市と日本労働組合連合会、略称連合とがさまざまな政策について意  見交換、協議、交流ができるような場を設けるよう努力すべきと思うがどうか」との質疑に対し、  「連合は、労働組合として県下はもとより国内最大の労働運動組織であり、市行政運営を進める上  でも、連合とはさまざまな観点から意見交換を行い、市が進めていく方向について理解を得て協力  をお願いしなければならないことがあり、さまざまな点に関して積極的に意見交換を行いたいと考  えている」との答弁があった。 1 「住民から西中学校通りの交差点に感応式信号機を設置してほしいとの要望があるが、市の見解を  示せ」との質疑に対し、「当該交差点の信号機については、志田町会から平成21年5月19日付で、現  在の押しボタン式信号機を感応式信号機に改良してほしい旨の要望書が町会連合会を通じて市に提  出されている。これを受け、平成21年9月29日に町会長、青森警察署及び市担当課の立ち会いのも  と交通診断を実施した結果、感応式信号機の設置による金沢小学校通りの交通渋滞が懸念される  が、現状では西中学校方向から進入した際の右折、左折が非常に難しいことが認められたことか  ら、感応式信号機への改良について青森警察署から県公安委員会へ12月中に上申することになっ  た。市としては、引き続き感応式信号機の設置に向け、青森警察署に対して積極的に働きかけてい  くこととしている」との答弁があった。 1 「平成18年度から今年度までの生活保護の申請から保護決定、保護費の支給までに要する平均日数  を示せ」との質疑に対し、「生活保護については、これまでも迅速な保護の決定に努めてきたところ  であるが、預貯金等の調査は県外にまで及ぶため時間を要する場合がある。このため、金融機関等  の協力を得ながら預貯金等の調査の迅速化や進行管理の強化を図るなど、保護決定までの日数の短  縮に努めてきたところである。また、保護費の支給については、公金であるため支給まで一定の支  払事務手続に日数を要する場合があるが、随時的な支給日を設定し迅速な支給に努めている。申請  から保護決定及び保護費支給までの平均日数は、平成18年度は決定まで約24日、支給まで約35日、  平成19年度は決定まで約22日、支給まで約30日、平成20年度は決定まで約20日、支給まで約32日、  平成21年度は11月末現在で決定まで約16日、支給まで約26日となっている」との答弁があった。 1 「青森市りんごセンターの火災に伴う経費弁済契約において、15年返済とした根拠を示せ」との質  疑に対し、「青森市工事請負契約標準約款第27条の規定に基づき、火災原因者に対し解体経費及び火  災による損害に係る経費の合計1億4746万円の請求を行ったが、一括弁済が困難であったことから  年賦での弁済の申し出があり、確実な回収を図るため、現実的な返済計画を協議した結果、利息分  も含め15年間で弁済する契約を締結したものである。なお、契約締結に当たり、債権確保のため連  帯保証人を徴するとともに、状況によっては繰り上げ償還も可能な契約となっている」との答弁が  あった。 1 「アウガについて、前副市長と地権者のみで合意した文書が存在すると聞いているが、その内容を  示せ」との質疑に対し、「当該文書については、アウガの入居者が負担している共益費等に関し、青  森駅前再開発ビル株式会社と一部の地権者の間で見解の相違があったため、前副市長が仲裁を行  い、そのことを三者で確認するという内容であったが、新たに同社と一部の地権者が文書を取り交  わし、その時点で当該文書は破棄されたものと理解している」との答弁があった。 1 「現在、アウガの各フロアのテナント料が適正に設定されていない状況にある。それを是正するこ  とが実効性のある再生計画の策定のために必要であると考えるが、市の認識を示せ」との質疑に対  し、「アウガにおけるテナントリーシングについては、坪効率のアップや顧客のニーズにこたえ、店  頭売り上げを確保するための重要な経営戦略であると認識しており、賃料の設定に当たっては業種  や業態、フロア特性、類似テナントとの関係など勘案すべき条件が異なるものの、収益向上が図ら  れるよう、また集客効果が高いなど、望ましい店舗を誘致できるよう適切に行われなければならな  いとされている。そのため、賃料は有利なテナント誘致のための条件交渉の結果決まるものであ  り、テナント間における不均衡が生じるものと認識しているが、一方で、アウガにおけるこれまで  のリーシングの歩率の不均一や店舗配置などの点で、さまざまな指摘があることは承知しており、  今後の経営安定のため、その経緯を検証することとしている。市としては、アウガの安定的な経営  には、再生計画に基づく適切なテナントリーシングの実施が必要不可欠と考えている」との答弁が  あった。 1 「仮にアウガを市が支援するとした場合、第三セクターの経営評価指針で示されている『市の関与  (支援)の具体的な考え方』と整合性がとれるのか」との質疑に対し、「当該指針においては、第三  セクターに対する市の関与及び支援の基本的な考え方が示されており、第三セクターに対する公的  支援については、原則としてその性質上当該第三セクターの経営に伴う収入をもって充てることが  適当でない経費、当該第三セクターの事業の性質上能率的な経営を行ってもなお経営に伴う収入の  みをもって充てることが客観的に困難であると認められる経費に限られるものであることとしてい
     る。その上で、市の財政的関与については、自主、自立的な経営努力を促す観点から、『赤字補てん  のための出資・補助金等の公的支援は行わないこと』、『資金調達にあたっては、事業自体の収益性  に着目したプロジェクト・ファイナンスの考え方を基本とし、損失補償は将来の新たな支出負担リ  スクを回避する観点から原則として行わない。ただし、プロジェクト・ファイナンスによる資金調  達が困難な事業であっても、公共性、公益性の観点から、なお実施する必要がある場合には、補助  又は貸付等により、第三セクターの財務の安全性を高めつつ、民間資金を活用できるような手法を  検討する』などの5項目が示されている。アウガに対する市の支援策については、さらなる経営努  力が盛り込まれた再生計画が市に対して提出され次第、原因究明、責任の所在、確かな再生、経営  計画を検証した上で、公共性、公益性の観点から、やむを得ないものと認められる場合に講じなけ  ればならないものと考えており、当然にして第三セクターの経営評価指針と整合性が図られた支援  策でなければならないと考えている」との答弁があった。 1 「アウガの再建に向けた市長の思いを示せ」との質疑に対し、「アウガからの2億5000万円の増資  要請を受け、具体的な経営計画や再建計画の提出を求めているが、再建が必要となった原因や責任  の所在が不明確のままに支援を打ち出すわけにはいかないため、その原因や責任の所在を取りまと  め、その上で支援対策を示し、それが妥当かどうかを議会で審議していただきたいと考えている。  アウガに対しては、これまで数百億円規模で市からの投資がなされており、さらにアウガ周辺も含  めた地区は本市の核であるとともにまちづくりの中心であることから、公益性、公共性の視点から  検証を行うなど、この問題には真正面から向き合っていく。また、市として議会や市民には情報を  適宜、適切に開示するとともに、アウガに対しても同様の対応を求めていく」との答弁があった。 1 「アウガに入居する店舗等が区分所有者として青森駅前再開発ビル株式会社を通じ地権者に対し支  払う地代は、都市再開発法施行令に基づき敷地評価額の25%相当額に100分の6を乗じて算定した額  とのことであるが、アウガ管理規約に定める算定方法が異なっているのはなぜか」との質疑に対し、  「青森駅前再開発ビル株式会社は、アウガ管理規約に基づき建物、敷地及び附属施設の一体的な管  理を行うため、アウガの区分所有者である店舗等と市の施設を統括するとともに、区分所有者から  地代や施設管理負担金等を徴収し、施設の健全な維持管理を行っている。地代の総額については、  施設管理者である青森駅前再開ビル株式会社が都市再開発法施行令に基づき、敷地評価額の25%相  当額に100分の6を乗じて算定した額を毎年区分所有者集会の承認を得て定めているものであり、平  成20年度は9606万4000円となっているが、アウガ管理規約に定める規定と乖離していることから、  速やかに同規約を改正し適合させたい」との答弁があった。 1 「青森駅を中心としたまちづくりの方向等については、今年中に市の考え方をまとめてJR側に提  示することとしているが、その前に市民や議会に明らかにすべきと思うがどうか」との質疑に対し、  「青森駅を中心としたまちづくりの方向等については、おおむね年内をめどにその検討を進めてい  るところである。その検討を進めるに当たっては、市民と共通の認識を持つことが重要であると認  識しており、あおもり市民100人委員会や『広報あおもり』等を活用し広く市民から意見、提案を募  集したほか、検討状況について適宜議会に対して報告してきたところである。また、本案件は、議  員や市民の関心が高いことは承知しているが、駅の所有・管理者であるJR東日本との十分な調整  のもと協力関係を構築することが不可欠であることから、現在慎重に協議を重ねているところであ  る。市としては、最終的な考え方の取りまとめの前には議会や市民に対しその検討状況を明らかに  することは必要であると認識しており、その時期については関係機関等との協議の進捗を踏まえ、  適切に判断したいと考えている」との答弁があった。 1 「青森駅舎改築のため、市役所機能の移転を前提としない調査費を予算化すべきと思うが、市の考  えを示せ」との質疑に対し、「青森駅を中心としたまちづくりの方向等については、おおむね年内を  めどに検討を進めているところである。当該調査費の予算化については、その方向等を踏まえ次の  ステップで検討すべき課題であり、JR東日本との連携のもと、駅周辺の一体的なまちづくりを推  進するという視点に立ち、引き続き協議、調整をしていきたいと考えている」との答弁があった。 1 「青森駅正面やラビナ前など、青森駅前広場の横断歩道は頻繁に車の往来があることから、歩行者  の安全確保のため信号機を設置すべきと思うがどうか」との質疑に対し、「青森駅前広場における信  号機の設置については、青森警察署と協議した結果、青森市観光交流情報センターから新町方面へ  渡る横断歩道については、駅からの主要な歩行動線であることから信号機を設置する予定となって  いるが、ラビナ前の横断歩道については、青森警察署としては駅前広場の完成後の歩行者や自動車  などの交通の流れを見きわめていきたいとのことである」との答弁があった。 1 「県立中央病院裏の遊歩道利用者から、遊歩道緑地のあずまや付近において、たばこのにおいがし  吸い殻も散乱しているため禁煙地帯にしてほしいとの声が寄せられたが、市はどのように考える  か」との質疑に対し、「県立中央病院では、平成18年10月から敷地内での喫煙を全面禁止した。この  ため、入院患者や見舞い客が隣接する遊歩道緑地のあずまややベンチにおいて喫煙する姿が見かけ  られるようになってきており、これまでも吸い殻の投げ捨てなどマナー違反に対する苦情などが寄  せられている。市は、県立中央病院に対し喫煙者が遊歩道緑地利用者の迷惑とならないよう、吸い  殻の投げ捨てなどマナー違反に対する対策や指導を依頼するとともに、公園管理者としてマナー違  反行為に対する啓発を促すため、注意喚起の看板などを設置し対応を図ってきたところである。当  該遊歩道緑地は、東西に細長い形状を有しかつ通路が1本であるため、喫煙者の煙が非喫煙者に対  して直接影響を及ぼしやすい状況となっており、公園利用者からも苦情が寄せられていることか  ら、県立中央病院に対し分煙エリアの整備など対応等の検討を要望するとともに、引き続きマナー  違反に対しての注意喚起を促す看板などを設置し啓発活動を実施していく」との答弁があった。 1 「市長は今後の予算査定において、小・中学校通学区域再編についてどのような方針を示すのか」  との質疑に対し、「小・中学校通学区域再編については、小規模校の中でもさらに学校教育活動が限  定されている状況にあることなどから、複式学級を有する小学校と全学年単学級の中学校を最優先  の対象としており、今後の話し合いの持ち方や進め方などについて、PTA役員や町会役員などと  相談しながらこれまで適宜話し合いを開催してきたところである。このうち、金浜小学校は、平成  22年4月から荒川小学校に統合することで地域の合意を得て本定例会へ改正条例案を提案してお  り、また、高田中学校は、平成23年4月から荒川中学校に統合することで地域の合意を得て、現在  鋭意取り組みを進めている。このように、通学区域再編については、地域や父兄の合意を得ること  が大前提であり、合意や理解が得られなければ予算措置はできないものと考えている」との答弁が  あった。 1 「通称算数セットや道具箱等1万円相当の学用品を支給する新入学児童学用品支給事業を、子育て  支援、保護者負担軽減の観点から平成22年度も引き続き実施すべきと思うがどうか」との質疑に対  し、「新入学児童学用品支給事業は、本市の将来を担う子どもたちの健やかな成長と学校教育を通じ  た社会参加の第一歩を記念するとともに、小学校入学時の保護者の負担軽減を図るため、新入学児  童への入学祝い品として学用品を支給し、もって新入学児童の学習意欲の向上及び本市における教  育の振興に資することを目的として、今年度の新入学児童から支給を実施した事業である。来年度  の新入学児童を対象とした本事業については、本年度当初予算において措置されており、今後の継  続についても考えていく」との答弁があった。 1 「青森市新入学児童学用品支給事業について、新入学児童への支給品を学校指定の体育着に変更で  きないか」との質疑に対し、「本事業においては、入学祝い品としての趣旨から、入学直後から日常  的かつ長期にわたって使用するものであること、児童や学校によって支給額に大きな違いが生じな  いことなどを考慮して、1万円を限度に算数セット、クレパス、粘土セット、道具箱など学用品を  支給しているところである。体育着については、小学校ごとに仕様が異なることやサイズの違いに  よって価格が異なり、児童、学校間で支給額に違いが生じるため、来年度についても学用品を支給  したいと考えている」との答弁があった。 1 「現在、旧駒込清掃工場に旧稽古館の歴史・民俗資料を保管しているが、同工場にいつまで保管し  ておくのか」との質疑に対し、「財団法人稽古館から寄贈を受けた歴史・民俗資料については、平成  18年1月31日の歴史民俗展示館『稽古館』の閉館に伴い旧市民図書館に収蔵していたが、弘前大学  が北日本新エネルギー研究センターとして同図書館を使用することになったことから、当該資料を  平成20年12月から旧駒込清掃工場に一時保管した。一部資料は森林博物館や八甲田丸等で展示する  とともに、特に貴重な県指定文化財の『こぎん刺し』やアイヌ資料は、現在長島小学校に収蔵して  おり、学校や各市民センター、サークル団体などへの貸し出しも行っている。また、旧駒込清掃工  場に収蔵している資料は、職員の随時見回りや施設の換気を実施し、応急対策として大半をダン  ボール等で梱包しているが、貴重な民俗資料であることから、防災、防犯、劣化防止、散逸防止等  の観点を考慮し、空調、消火設備等の整った恒久的な収蔵施設が必要であると考えており、環境整  備の早期解消を図るため、現在、関係部局と鋭意検討を進めている」との答弁があった。 1 「今年度の国民健康保険事業特別会計が赤字になった場合でも、一般会計から繰り入れを行い、来
     年度の国民健康保険税の引き上げを行うべきではないと思うがどうか」との質疑に対し、「一般会計  から国民健康保険事業特別会計への繰り出しについては、国から基準が示されており、人件費・賃  金等の事務費に係るもの、出産育児一時金の3分の2に相当する額、保険基盤安定制度に係るも  の、保険者の責めに帰することができない特別の事情に基づくと考えられる要因に着目した国保財  政安定化支援事業に係るものと限定的に認められており、保険税で負担すべき保険給付費に一般会  計が補助することを是認するものではないとされている。また、法定外の繰り入れに対しては、国  から直接のペナルティーはないものの、これまで傾斜配分されている特別調整交付金に影響が出る  可能性もあること、また、保険税軽減のために一般会計から財源投入することは、他の医療保険加  入者との公正を欠くことにもなることから、給付と負担の公平性を確保するためには繰り出し基準  を初めとする国の基準を遵守し、適正に運営することが長期的で安定した事業運営に資するものと  考えている。国民健康保険事業特別会計の収支状況については、今後の医療費の動向及び保険税の  収納状況により大きく左右されるため、現時点で見きわめることは非常に困難であり、来年度の国  民健康保険税については国からの国民健康保険の予算編成通知に基づき算定することとなっている  ことから、一般会計からの繰り入れについては現時点で判断できない状況である。なお、国民健康  保険事業の健全な財政運営が維持されない場合には、市長の諮問機関である国民健康保険運営協議  会に諮るとともに、社会経済情勢も踏まえながら総合的に判断していくことになる」との答弁があ  った。  以上が審査の過程における主なる質疑応答である。  最後に、採決の結果についてであるが、採決の方法については、まず議案第152号「専決処分の承認について」を諮り、次に議案第153号「平成21年度青森市一般会計補正予算」から議案第164号「平成21年度青森市新城財産区特別会計補正予算」までの計12件を一括して諮ったところ、議案第152号については全員異議なく、承認すべきものと決したものである。  次に、議案第153号から議案第164号までの計12件については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                          (以上)   ────────────────────────────────────────            新幹線対策特別委員長報告書(審査経過及び結果)  議案第174号「財産の取得について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  東北新幹線新青森駅が設置される石江地区については、快適都市のゲートウエーとしての機能を担う地区として平成14年度から土地区画整理事業を中心に駅前広場等の整備を進めているところであり、土地区画整理事業の進捗率は、総事業費180億円に対し平成21年度末で約85%まで進むものと現在見込んでいる。  今回の財産取得は、昨年に引き続き石江土地区画整理事業の減歩緩和対策として平成14年度、15年度の2カ年にわたり青森市土地開発公社が先行取得した土地を、石江土地区画整理事業用地として青森市が再取得するものである。再取得対象面積は全体で7万1.55平方メートルであり、これを平成19年度から平成21年度の3カ年計画で再取得することとし、平成19年度は3万4345.42平方メートル、平成20年度は1万2496.57平方メートルを取得している。  今回の取得については、計画の最終年度であり、青森市大字石江字高間67番ほか17筆、面積2万3159.56平方メートルを6億5878万9880円で取得しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                          (以上)   ────────────────────────────────────────          中心市街地活性化対策特別委員長報告書(審査経過及び結果)  請願第18号「現青森駅を含め中心市街地周辺整備を早急に進めていただくことを求める請願」についてであるが、審査に当たって理事者側から各請願に対する意見、対策等について、次のとおり説明を受けた。  青森駅を中心としたまちづくりの方向等の検討に係る経過についてであるが、平成21年12月に東北新幹線新青森駅開業を迎える本市における今後のまちづくりを考えると、引き続きコンパクトシティの形成を推進するとともに、中心市街地地区の活性化に取り組んでいく必要があるものと認識している。  特に青森駅は東北新幹線新青森駅開業後においても、公共交通の中心として引き続き機能していくこととなるため、町と駅の連携や老朽化した駅のバリアフリー化など青森駅を含む周辺地区における課題に対応しながら、多くの人が集う駅の特性を生かすことで、町に新たなにぎわいを生み出す必要があると考えており、現在、青森駅を中心としたまちづくりの方向等の検討作業を進めているところである。  本検討を進めるに当たっては、市民と課題等の共有を図ることが大切であると考えており、来る10月26日に広聴の一環として設置しているあおもり市民100人委員会が開催されることから、市民が日ごろ感じている本地区の問題や課題、活性化に向けてのアイデア等の意見等を聞くこととしている。  青森駅を中心としたまちづくりの方向等についてであるが、検討の目的、役割は青森駅周辺地区の歴史的背景や今後訪れる交通環境の変化等を踏まえ、将来の本地区に求められる機能や役割を検討し、今後の市の取り組みの姿勢や考え方を示すことである。検討の範囲と目標期間は、青森駅を中心にウオーターフロント地区や青森駅西口周辺を含むエリアを範囲とし、東北新幹線が全線開業する平成22年度から北海道新幹線(仮称)新函館駅が開業予定の平成27年度までを中期、それ以降を長期目標と設定することにしている。  次に、本地区の検討の前提となるまちづくりの考え方であるが、本市では、社会情勢の変化や固有の問題に対応するため、まちづくりの理念をコンパクトシティの形成と定め、その実現に向けて土地利用での対策、公共交通への対応、都市拠点の整備の3つの政策に取り組んできたところである。  これらの政策のうち、都市拠点の整備については都市の均衡ある発展の視点に立ったそれぞれ地区の特性を生かしたまちづくりが必要であり、本市では中心市街地、石江地区、浪岡駅周辺地区、操車場跡地地区の4地区をまちづくりの重要拠点ととらえ、現在整備を進めているところである。  このうち、青森駅周辺を含む中心市街地の活性化として、同地区の現状を踏まえ、その活性化に向けた目標をウオーカブルタウンの創造とするとともに、「街の楽しみづくり」、「交流まちづくり」、「街ぐらし」の3つの方針に基づき取り組んできたところである。  また、青森駅周辺地区において現在進行中の取り組みとして、新幹線開業効果を最大限獲得する視点から、「ねぶたの家 ワ・ラッセ」と総合交通ターミナルの整備を進めているところである。  次に、地区の現状やこれまでの取り組みを踏まえ、同地区のまちづくりについて円滑に市民から意見をいただくための参考となる3つの視点における課題例についてであるが、1つ目として、交通の拠点性を高める視点からは、東西市街地のアクセス性の向上、駅などのバリアフリー化、西口周辺の交通結節機能の強化という課題が考えられる。2つ目として、ウオーターフロントを生かす視点からは、親水空間や緑地空間の利活用、地区内施設と商店街等との連携、歴史的遺産の有効活用などの課題が考えられる。3つ目として、駅と町のつながりを強める視点からは、駅前空間、ウオーターフロント、商店街等の回遊性向上、市民交流の場としての利活用、多様な来街者ニーズへの対応などの課題が考えられる。  また、本検討を進めるに当たっては、あおもり市民100人委員会のみならず、広く意見を聞き、それらを素材の一つとして将来の町の姿や方向性を検討し、青森駅を中心としたまちづくりの方向等として年内をめどに取りまとめたいと考えている。  その後、必要に応じて、より具体的な計画づくりなど次のステップへ段階的に進んでいくこととし、実現に向けては、行政のみならず、市民や事業者の理解と協力をいただき、適宜意見を聞く機会を設けるなどのパートナーシップのもと取り組んでいきたいと考えている。  今後、あおもり市民100人委員会のほか、市ホームページにおいて資料の提供を行うほか、「広報あおもり」11月1日号にも掲載し、郵便やメールなどで広く意見を募集することとしており、市民からの意見や検討の経過については、適宜本委員会に報告していきたいと考えている。  以上のとおり、市では青森駅を中心としたまちづくりの方向等について検討を進めているところであり、年内をめどに検討を取りまとめた後、必要に応じて具体的な個別計画を策定するなどして、その実現に向け熟度を高めていきたいと考えている。  したがって、請願事項である「市とJR東日本の合意のもと、早急に予算化することで、駅舎を含めた新たなまちづくりを進めること」については、青森駅を中心としたまちづくりの方向等を踏まえ、JR東日本と相談の上、予算化の必要性も含めて検討していきたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「青森駅を中心としたまちづくりの方向等の検討に沿って、いずれは同駅を改修することになるの  か」との質疑に対し、「年内をめどに方向等を検討する中で、具体化に向けて進めていくことになっ  た場合は予算の必要性についても検討しながら進めていくことになる」との答弁があった。 1 「青森駅を中心としたまちづくりを推進していくためには、予算が絶対に必要になると思う。市と  しての方向性はどうなっているのか」との質疑に対し、「まずは、市民の方々から同地区について普  段から感じている課題や問題、活性化へのアイデアなどを聞き、その意見を踏まえて市としての方  向等を検討していきたい。そして、本委員会への報告等を行った上でおおむね年内に方向等を固  め、それを実現していくための手段を講じていくという段階を踏んでいきたいと考えている。した  がって、まずは青森駅周辺地区に望まれる姿を検討した後でなければ、予算化などの具体的なこと  には言及できないものと考えている」との答弁があった。 1 「請願事項には『現青森駅及び周辺地区に関するビジョンを東日本旅客鉄道株式会社に対して速や  かに提出し』とあるが、この文言に対する理事者側の認識を示していただきたい」との質疑に対し、  「現在、本市において検討されている青森駅を中心としたまちづくりの方向等を年内をめどに示す  ことをきちんと進めていただきたいとの趣旨であると受けとめている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 今後策定されるビジョンに基づき、必要に応じて個別の計画を進めていくことになるが、請願事項  には、早急に東日本旅客鉄道株式会社にビジョンを示して意見を伺うことを求める意味合いにも取  れる文言があるなど、よくわからない点がある。また、本請願は青森駅のあり方に主眼が置かれて  おり、市長が市の窓口機能を同駅に合築しないとし、議会もそれに同意したことについて反対して  いる意味合いなのかどうかも定かではない。さらに、市がビジョンを示した後に本請願を提出する  のなら理解できるが、このような時期に提出されたことは、理解に苦しむことから、本請願につい  ては継続審査とし、請願者や紹介議員から請願の趣旨について説明していただく機会を設けるべき  である 1 本請願の内容は、今後市が行おうとしていることの流れを単にあらわしているだけである。本来、  市がやろうとしていないことについてその実施を求めるものが請願であり、本請願には請願として  の意味を余り感じない。そのため、今回の委員会では継続審査としても構わないが、継続審査とし  た後に、委員長から請願者に本請願を取り下げていただき、もう少し具体的な内容の請願を提出し  ていただけるよう話をしていただきたい 1 本請願には、具体的な期間などの標記はないものの「速やかに」や「早急に」という言葉を用いて  おり、12月をめどに検討している市のビジョンをもっと早い時期に示すよう求めているようにも思  われる。しかし、これは文言からの想像でしかないため、趣旨を確認する必要があることから継続  審査とすべきものと思う 1 市から請願者に対してどのような方向性で進めていくのかを詳しく説明するべきである。その説明  を受けた後に市、もしくは委員会でもう少し具体的な内容の請願を出していただきたいことを請願  者に依頼するべきである 1 本請願をこのまま継続審査としても、市がこれから行うことが記載されているだけであり、請願の  内容や論点がよくわからない。また、時間や手続の関係から参考人として招致し、説明の機会を与  えることも難しいので本請願を一たん取り下げた後に市からの説明を行い、その説明を踏まえた上  で請願を出し直していただきたい 1 継続審査として請願者から内容を説明していただくよりも、新たに具体的な請願を出していただい  た方が議論しやすいと思う。このまま継続審査にした場合、何を審査するのかが非常にあいまいな  形になってしまう。また、委員長から請願者に取り下げを依頼することはおかしなことでもあり、  参考人招致という方法もあるが、この場で一たん採決を行い、採択、不採択の結論を出した後に、  不採択であれば改めて請願を出していただきたい 1 請願事項そのものは間違ったものではなく、読めば当たり前のことと思えるため、不採択とすべき  内容ではない。請願を一たん取り下げていただき、具体的な内容にしていただければ審査も進めや  すいと思う 1 請願を取り下げていだだくことは、請願権との関係からできないと思う。請願の内容に関する議論  以前の問題として、文言が抽象的で審議する材料としては不十分という理由で不採択とすることに
     できるのではないか 1 不採択とすることには抵抗があるが、採択としても請願内容は市がこれから進めようとしているこ  とと同じであるため、現状では、請願が採択されても何ら効果を及ぼさないことになる  以上が主なる意見であるが、本請願については、起立採決の結果、賛成少数をもって、不採択とすべきものと決したものである。                                          (以上) 3             継 続 審 査 申 出 に つ い て  本委員会は、審査中の事件について次により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから、会議規則第104条の規定により申し出ます。 委員会名 文教経済常任委員会 事  件 請願第17号「市条例制定に関する請願」 理  由  10月21日に開催した本委員会においては、本請願に対する意見、対策等について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  初めに、本市における客引き行為等の状況についてであるが、現状を把握するために10月2日と10月9日の午後10時前後に本町地区、古川地区、青森駅前地区で現地調査を行った。本町地区においてはジャスマックビル周辺で調査を行い、10月2日は各店舗の前に約15名、10月9日は交差点周辺に約15名、店舗前に約5名の客引きを確認したが、移動交番車の配置があったため客引きの数が少なかったものと推察している。また、古川並びに駅前地区においてはアウガ東側、ニコニコ通り、市民ホール東側で調査を行い、10月2日は客引きを確認できず、10月9日はニコニコ通りで1名、市民ホールそばの路上で1名の客引きを確認した。  さらに、郡山市で問題となった風俗業のスカウトについて、10月13日の午後5時台と午後6時台に、10月14日の午後6時台に青森駅前及びアウガ前で調査を行ったが、風俗業のスカウトは確認できず、いずれの調査でも市民とのトラブルはなかったものと認識している。  次に、八戸市及びに弘前市の客引きの状況についてであるが、八戸市の長横町では客引きは10人以内、弘前市の鍛治町と桶屋町では約20名の客引きがいるとのことであったが、両市とも客引きが周囲に迷惑をかけているとの話は寄せられておらず、条例の制定は検討していないとのことであった。  次に、市条例を制定した郡山市についてであるが、条例制定前の状況は、客引きのみならず、郡山駅前での風俗業のスカウトやホステスの引き抜き、ピンクチラシの配布が過熱し社会問題化していたとのことであり、本市本町地区においては、客引きは存在するものの客引きによる実害が発生しておらず、また、風俗業へのスカウトやビラ配り行為については問題化していない状況である。  市としては、現段階では規制条例の制定ではなく、青森市本町安全・安心まちづくり協力会、青森警察署及び市の共催により客引き行為が法律により禁止されていることの周知を図ることや「広報あおもり」で繁華街での迷惑行為に対して課題提供型の広報を実施するなどの対応を考えているところである。 以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「郡山市における条例施行後の実態について伺いたい」との質疑が出され、「郡山市のスカウトや客引きの人数について、条例施行直前は92名、施行直後は8名、施行1年2カ月後は50名と聞いている」との答弁があった。  このほか一部委員から「本請願については、委員会として青森警察署の考え方を確認するなどの調査をした上で判断する必要があることから継続審査とすべきである」との意見が出され、本請願については、全員異議なく閉会中の継続審査すべきものと決したものである。  次に、11月18日に開催した本委員会において、本請願に対する意見、対策等について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  初めに、客引き規制条例制定に関する青森警察署の考え方についてであるが、同署に確認したところ、これまでも本町地区における取り締まりや違法駐車車両排除等の活動を強化してきたところであるが、市条例が制定された場合は取り締まりにおいて、一層の効果があるものと考えているとのことであった。  次に、「広報あおもり」における繁華街での迷惑行為防止の啓発についてであるが、執拗な客引き行為やごみのポイ捨て、違法駐車によって迷惑をこうむっている方がいること、執拗な客引きは法に触れる行為であること、営業者は悪質な客引きを行わないこと、悪質な客引きと契約しないこと、また、繁華街で客引き被害にあったら110番通報することをイラストを用いてわかりやすく説明したものを12月1日号に掲載する予定である。  また、これら迷惑行為の防止については、単発の取組みでは解決しがたいものがあることから、市としては、青森市本町安全・安心まちづくり協力会や青森警察署の協力を得た上で、継続的に本町地区の課題について3者が協議していく場を設けて、本町地区の課題解決に向けた取り組みを行いたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員からの「市、青森市本町安全・安心まちづくり協力会、青森警察署の3者で具体的にどのようなことを協議するのか」との質疑が出され、「客引きの問題も含め、ごみ問題や騒音問題、防犯の問題等について3者でアイデアを出して募り、解決方法を議論していくことを考えている」との答弁があった。  このほか一部委員から「条例の内容や罰則が必要であるかなどについて、もう少し議論する必要があるのではないか」との意見や「委員会として警察の考え方を確認したい」との意見が出され、委員会として青森警察署に委員派遣を行うこととし、本請願については、全員異議なくさらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。  次に、12月8日に開催した本委員会において、本請願に対する意見、対策等について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  初めに、さきの文教経済常任委員会において、青森市本町安全・安心協力会と青森警察署の協力を得た上で、3者が協議していく場を設けたいと述べたところであるが、11月30日に第1回目の協議会を開催したいと打診したところ、同協力会からは同意が得られなかったところである。  次に、他都市の状況であるが、平成20年6月、秋田県議会において迷惑な客引き行為等を現行の県条例よりも規制を強化してほしい旨の請願が採択され、秋田県警が客引き行為に関する規制の強化や新たな犯罪形態などに対応するための条例改正プロジェクトチームを発足させて改正作業を進め、採択後1年6カ月を経た平成21年12月の同県議会に「公衆に著しく迷惑をかける暴力的な不良行為等の防止に関する条例」の全面的な改正案を上程しているとのことである。  改正案の内容であるが、規制要望の強い不当な客引き行為の禁止条項の改正を重点としながら、ストーカー規制法では取り締まりができない迷惑行為の規制等、現行法令の適用が困難な迷惑行為の規制を追加し、現在の犯罪情勢に対応できるように全面的な改正を図ったとのことである。  また、客引きに関する見直しの内容であるが、現行の秋田県条例では、人の身体もしくは衣服をとらえる等の執拗な客引き、わいせつな見せ物や物品といった性的なサービスの提供についての客引き、チラシの配布、売春類似行為をするための客引き、客待ちを規制しているが、繁華街で通行人が不快に感じる、客になるよう呼びかける等の誘引、ホステスへのスカウト等を行う勧誘、通行人を接待飲食店等の客引きの対象とするために物色する客待ちを規制していなかったことから、改正案では性的なサービスを提供する営業、接待飲食店等の業態を示した客引き、誘引、勧誘、客待ちの行為の規制、さらにこれら違反に対する警察官の中止命令を新たに規定しているとのことである。  今回の秋田県条例の改正趣旨は、迷惑性の高い客引きが横行していることに加え、現行法令を適用できないつきまといや電子メール送信など社会情勢の変化や電子機器の進展などにより従来予想されていなかった新たな形態の迷惑行為が発生し、十分に対応ができない事例が多くなったことから条例改正に至ったとのことである。  今後も、他都市の状況などについて情報収集を図りたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から次のような意見が出された。 1 本市以外の中核市の状況等も見て判断したい 1 市も3者の話し合いを進めたいと話しており、また、青森警察署を訪問した際に、看板を設置して  はどうかとの意見もあり、もう少し本請願については検討する必要があると考える 1 郡山市議会議員に条例について確認したが、条例を制定したことには意義があったものの、客引き  はいなくなってはおらず、警察とのイタチごっこが続いているとのことである 1 条例の制定にかかわらず、市、青森警察署、協力会の3者の協力は必要不可欠であると考える 1 警察の取り締まりについて、現行法では限界があるのではないかと考える 1 地域住民も困っており、一刻も早く救済するため、罰則付の条例制定を求める本請願を採択すべき  である  以上が主なる意見であるが、本請願については、起立採決の結果、賛成多数をもって、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。   ──────────────────────────────────────── 委員会名 都市建設常任委員会 事  件 陳情第9号「融・流雪溝の設置及び管理運営に関する条例の制定を求める陳情」 理  由  12月8日に開催した本委員会において、陳情第9号「融・流雪溝の設置及び管理運営に関する条例の制定を求める陳情」に対する意見、対策等について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  国内はもとより、世界でも有数な多雪都市である本市において、年々増大する除排雪路線、社会情勢の変化の中で多様化する市民ニーズに将来にわたり対応していくことは、市の限りある経営資源の中で行う行政サービスだけでは困難な状況である。市では行政が主体となった公共サービスの提供と拡大から、「自分たちでつくる自分たちのまち」という市民自治への理解と仕組みづくり、市民と行政のパートナーシップのもとでの雪対策を推進してきたところである。  この考え方は、平成3年策定の青森市雪総合対策指針、平成8年策定の青森市雪処理基本計画でその方向性を示してきたところであり、平成16年には青森市市民とともに進める雪処理に関する条例を制定し、当該条例において市、市民及び事業者の果たすべき責務を明らかにし、市が行う雪対策のみならず、市民や事業者が自主的な雪処理に努めることなどを明記したところである。  また、条例の目的達成のため、平成18年には青森市雪対策基本計画を策定し、当該計画において、持続可能な雪対策の構築と市民とのパートナーシップによる冬期生活環境の充実を理念に掲げ、ビジョンの一つとして雪に強いまちづくりを推進してきたところである。  融・流雪溝については、除排雪後の寄せ雪のみならず、屋根雪や敷地内の雪を随時適切に処理できるほか、道路幅員の十分な確保による歩行者の安全通行など地域における恒久的な雪処理施設として市民要望が高い施設であるが、整備には多額のコストがかかるほか、十分な水源、地表勾配や流末の確保など技術的に整備できる地域が限定されている施設でもある。  このため、その運用については受益者負担の原則に基づき、ポンプの電気料などの費用負担も含め、住民の方々が自主的に利用管理組合等を組織していただき運営を行うことを、整備するための要件としてきたところである。  施設の供用に当たっては、地元の利用管理組合と市または県との間で融・流雪溝の運用に関する協定を締結し、運用の方法やこれに要する費用の負担など互いの役割を明確にし、各利用管理組合等において、降積雪状況等に応じて投雪計画及び利用上のルールを決めるなど、地域の特性に合わせた運営を行っていただいている。  このような市民と行政のパートナーシップによる雪処理の考え方は、青森市市民とともに進める雪処理に関する条例で明確にされており、融・流雪溝の設置及び管理運営に関する取り扱いについても、当該条例に基づき策定した、青森市雪対策基本計画に既に明確に示されているところである。  市としては、これらをもとに今後とも設置者として適切な施設の維持管理や管理方法等の説明に努めるとともに、利用管理組合の設立及び運営に当たっての支援を積極的に行っていきたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「融・流雪溝の利用管理組合を組織して運営している町会は、どれくらいあるのか」との質疑に対  し、「施設の規模が大きく、利用管理組合を組織して運営しているところは30カ所で、規模が小さ  く、町会で運営しているところは10カ所である」との答弁があった。 1 「陳情者の桜川団地町会町会長以外の8人というのは、桜川団地町会の住民なのか」との質疑に対  し、「陳情者は桜川、筒井地区の融・流雪溝に関連する7町会のうち6町会の町会長と、既に利用管  理組合を組織し運営を行っている桜川、筒井地区以外の3町会の町会長及び利用管理組合長の計9  名である」との答弁があった。 1 「融・流雪溝が設置されていて、利用管理組合を組織していないところはあるのか」との質疑に対  し、「旧青森市区域においては、利用管理組合を組織していない、あるいは町会で対応していないと  ころはない」との答弁があった。 1 「グレーチングが破損した場合、維持修繕費用を市が負担せずに住民が負担していることがあると  聞いているが、実情はどうなっているのか」との質疑に対し、「グレーチングの維持修繕費用につい  ては、市の施設として市が負担すべきか、利用管理組合が負担すべきかを破損の原因等を含めきち  んと精査しながら、今後決めていきたいと考えている」との答弁があった。 1 「地域要望により融・流雪溝の整備が進められることを考えれば、施設の運用は受益者負担が原則  であると思う。今回、このような陳情が出された原因を市としてどのように考えているのか」との  質疑に対し、「桜川、筒井地区については、平成14年に基本設計をし、その際、完成時には利用管理  組合を設立し管理運営を行うことを了解いただいている。しかしながら、当時から7年の歳月が経  過し、町会の方々等も世代交代し、この間にいろいろな考え方が出てきている。したがって、余り  にも時間がかかったことが原因ではないかと考えている。このたびの反省に立ち、今後全体延長が  長い融・流雪溝については部分的に供用を開始し、工事の期間中も町会と連絡を密にとっていかな  ければならないものと考えている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 陳情した各町会等の中にはいろいろな考え方があり、その考え方をきちんと精査する必要があると  思うので継続審査にしていただきたい 1 融・流雪溝を整備する場合には、利用管理組合を組織し、運営を行うことが前提であり、市と陳情  者との考え方に食い違いあったのではないかと思う。この食い違いを解消するためにも、市として  陳情者と話し合いをする必要があると思うので、継続審査にしてはどうか 1 受益者負担の観点から、本陳情は採択すべきものではないと思うが、もう少し調査をしていただく  ために、継続審査にしていただきたい  以上が主なる意見であるが、本陳情については、全員異議なく、閉会中の継続審査すべきものと決したものである。   ──────────────────────────────────────── 委員会名 民生環境常任委員会 事  件 陳情第6号「高齢者の肺炎球菌ワクチン接種の助成に関する陳情」      陳情第7号「乳幼児期のヒブワクチン接種の助成に関する陳情」 理  由  10月21日に開催した本委員会において、まず、陳情第6号「高齢者の肺炎球菌ワクチン接種の助成に関する陳情」に対する意見、対策等について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  その後の国の動向等であるが、肺炎球菌の予防接種法への位置づけについて、国へ確認したが、現在も引き続き検討中とのことであり、予防接種に関する検討会の開催時期等についても、現在、調整中とのことである。  また、肺炎球菌ワクチン接種に対する公費助成を実施している自治体を調査した結果、平成21年8月現在で公費助成を実施している自治体数は121市区町村となっており、その主な自治体の助成対象年齢は65歳以上、70歳以上及び75歳以上である。
     また、助成額については1500円から4000円までと幅があり、3000円台が最も多くなっている。  助成方法は、診療機関の窓口において接種費用と助成額の差額を自己負担する現物支給が大半であり、自己負担額の多くは4000円または5000円となっている。  また、今回、調査した自治体の接種率は2%台と低くなっており、接種率を調査していない、または平成21年度から助成を実施しているため、現時点で算出していない自治体もあった。  さらに、健康被害時の補償については、多くの自治体は、任意接種であるため独立行政法人医薬品医療機器総合機構の補償のみとしているが、自治体の中には肺炎球菌ワクチンの接種を市の行政措置として実施している予防接種に位置づけ、全国市長会予防接種事故賠償補償保険の補償対象としている自治体もある。  市では、現在、肺炎球菌は予防接種法に位置づけられておらず、予防接種に関する検討会において、引き続き医学的な有効性、安全性について検討されているため、その推移を見きわめていきたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「多くの自治体で肺炎球菌ワクチンの接種に公費助成が実施されており、本市においても助成すべ  きと思うが、助成できない一番の理由は何か」との質疑に対し、「現在、予防接種の方法は、予防接  種法に位置づけられて推奨される接種と予防接種法に位置づけられていない任意接種の2つがあ  り、肺炎球菌ワクチンは任意接種となっている。本市が公費助成を実施するということは、接種を  推奨する形になり、それに見合う安全性、有効性が確保されていることが前提になるものと考え  る。その安全性、有効性を確認するすべは、残念ながら地方自治体である本市にはなく、そのより  どころは、さまざまな症例を分析し、専門的に検討を行う国の予防接種に関する検討会であり、こ  こにおいて安全性、有効性が確保されて、予防接種法に位置づけられるものと考えている。したが  って、肺炎球菌については、予防接種法で位置づけられ、推奨して接種できるようになれば、万  一、健康被害等の事故があった場合も国が責任を持って補償するという枠組みを獲得できることと  なり、制度としてベストであると考えている」との答弁があった。 1 「肺炎球菌は、予防接種法に位置づけられていないため公費助成することは困難だと言うが、公費  助成している他の自治体は、ワクチンの安全性、有効性を確認しないままに助成しているのか」と  の質疑に対し、「肺炎球菌ワクチンは承認された薬であるため、安全性は確認されていることにな  る。ただし、国では、あくまでも個人がリスクを理解した上で接種費用の実費を自己負担して接種  するものを任意接種としている。確かに、本年8月現在で121自治体が公費助成しており、現時点で  は165自治体にふえ、全自治体の1割弱が公的助成を行っているという一部報道もある」との答弁が  あった。 1 「健康被害時の補償制度には3種類あるが、その違いは何か」との質疑に対し、「補償制度には、  独立行政法人医薬品医療機器総合機構の補償、全国市長会予防接種事故賠償補償保険及び特別自治  体賠償責任保険の3つとなっている。市は全国市長会予防接種事故賠償補償保険、東京都内の区は  特別自治体賠償責任保険により補償され、名称は異なるが大きく区分すれば2種類となる。その補  償内容であるが、万一、健康被害等の事故があった場合、予防接種法で位置づけられている国の補  償には1類と65才以上の季節性インフルエンザである2類があり、死亡時の補償金額は、1類では  4千数百万円、2類では700万円程度と大きな違いがある。また、国が補償する項目は、医療費、入  院費、障害が生じた場合の年金、養育費、埋葬料などのかなり幅広い項目となっており、独立行政  法人医薬品医療機器総合機構の補償では、国の2類と同等の補償を行っている。一方、全国市長会  予防接種事故賠償補償保険の補償内容は、障害時あるいは死亡時の一時金のみであり、入院費や医  療費の補助は全くないものとなっている」との答弁があった。 1 「現在、インフルエンザに罹患し肺炎などを併発した場合、肺炎球菌ワクチンが有効だと報道され  ているが、どのように受けとめているのか」との質疑に対し、「県等では、一般的に高齢者の重症化  を防ぐため肺炎球菌ワクチンが有効とされており、ただし医師と十分相談の上で接種を受けるよう  に周知していると承知している」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から、次のような意見が出された。 1 陳情者は、医者の団体である青森県保険医協会であり、当然、肺炎球菌ワクチンの安全性、有効性  について認識した上で提出したものと思う。高齢者の死亡要因のうち、肺炎による死亡率が全国的  に第4位と非常に高い状況であることから、ワクチン接種による健康被害時の補償もあるならば、  自治体としても幾らかでも公費助成し、多くの高齢者に接種してもらうことが必要だと思う。加え  て、全国的に実施している事例を見ると、安全性や有効性が確認されているものと思われるのでぜ  ひ実施すべきだと思う 1 市は、市民に対して肺炎球菌ワクチンの予防接種についての情報を適切に周知徹底していただきた  い。なお、本陳情については、もう少し国の動向などの様子を見る必要があるので継続審査とすべ  きではないか  以上が各委員から出された主なる意見であるが、本陳情については、全員異議なく、閉会中の継続審査すべきものと決したものである。  次に、陳情第7号「乳幼児期のヒブワクチン接種の助成に関する陳情」に対する意見、対策等について、理事者側から次のとおり説明を受け、審査した。  その後の国の動向等であるが、インフルエンザ菌b型、いわゆるヒブの予防接種法への位置づけについて、国へ確認したが、現在も引き続き検討中とのことであり、予防接種に関する検討会の開催時期等についても、現在、調整中とのことである。  また、ヒブワクチンは、発売の承認に当たり、国内治験が122例と限られたものであったことから、国により市販後に安全性の調査を十分行うようメーカーに義務づけられており、現在、製造販売後臨床試験は平成22年まで、副反応の出方を確認する特定使用成績調査は平成24年まで実施していかなければならないとのことである。  次に、ヒブワクチン接種に対する公費助成を実施している自治体を調査した結果、平成21年9月現在で38市区町村となっており、その主な自治体を調査したところ、ヒブワクチンが昨年12月19日から市販されたため、大半の自治体の助成開始時期は、平成21年4月1日からとなっている。  また、助成対象年齢は、ヒブワクチンの接種対象年齢である生後2カ月から5歳未満が最も多く、助成額は1回当たり1000円から5000円までの間で3000円台が最も多く、全額助成している自治体も1市ある。  助成方法は、診療機関の窓口において接種費用と助成額の差額を自己負担する現物支給と、全額自己負担した後に申請により助成額を還付する償還払いが半々という状況であり、現物支給の場合、自己負担額を固定で定めている自治体もあるが、各診療機関によって接種費用が異なるため、多くの自治体が接種費用と助成額の差額を支払うこととなっている。  また、助成件数は、助成開始から間もないことやヒブワクチンの供給不足もあり、現在、多くの自治体においては、当初予算要求時の想定よりも少ない状況のようである。  さらに、健康被害時の補償については、多くの自治体は、任意接種であるため、肺炎球菌ワクチンと同様に独立行政法人医薬品医療機器総合機構の補償のみとしているが、自治体の中にはヒブワクチンの接種を市の行政措置として実施している予防接種に位置づけ、全国市長会予防接種事故賠償補償保険等の補償対象としている自治体もある。  市では、現在、ヒブは予防接種法に位置づけられておらず、予防接種に関する検討会において、引き続き医学的な有効性、安全性について検討されているため、その推移を見きわめていきたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「東京都品川区は人口34万7917人に対して平成21年度対象者数が1100人であるが、渋谷区は人口19  万6084人に対して平成21年度対象者が6690人となっている。このように人口に対する対象者数が異  なるのはなぜか。また、品川区の平成21年度対象者数が1100人であるのに接種延べ件数が2874件と  なるのはなぜか」との質疑に対し、「調査を実施した時期は、各自治体において新型インフルエンザ  ワクチン対策で多忙であり、本調査に対する回答もなかなか得られず、詳細な聞き取りもできなか  った状況にある。したがって、対象となる子どもの人数を回答する自治体もあれば、人数を限定し  て助成を実施する自治体の場合は、その対象者数を回答しているようであり、制度等の違いにより  記入した数値に違いがあるものと思われる。また、品川区の場合、対象者数よりも接種延べ件数が  多くなっているが、ヒブワクチンの接種は1回だけではなく1年以内に3回、その後さらに1回と  計4回接種する必要があるため、人数と接種延べ件数は一致しないものである」との答弁があっ  た。 1 「鹿児島県伊佐市の健康被害時の補償が予防接種健康被害救済給付制度となっているが、これはど  のような制度なのか」との質疑に対し、「予防接種健康被害救済給付制度とは国の補償制度であり、  伊佐市では、予防接種法に位置づけられている三種混合ワクチンと同時にヒブワクチンを予防接種  するため、万一、健康被害等の事故があった場合に因果関係が特定できないので、同制度による国  の補償を受けることができると説明している。しかしながら、三種混合ワクチンとヒブワクチンの  同時接種については、国において現在調査中である」との答弁があった。 1 「宮崎県都城市も三種混合ワクチンとヒブワクチンの同時接種を実施しているが、伊佐市と異な  り、健康被害時の補償は全国市長会予防接種事故賠償補償保険と独立行政法人医薬品医療機器総合  機構の補償となっている。同様の予防接種を実施していながら補償制度が異なるのはなぜか」との  質疑に対し、「ワクチンは基本的に医薬品であるため、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の補償  がすべてに該当する。さらに、ヒブワクチンの接種を市の行政措置として実施する予防接種に位置  づけ、医療機関と契約を締結し実施した場合は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険の補償も受  けられる。つまり、当該自治体で行政措置として位置づけるか位置づけないかの違いである」との  答弁があった。 1 「ヒブワクチンの接種を市の行政措置として予防接種に位置づけた場合、独立行政法人医薬品医療  機器総合機構の補償と全国市長会予防接種事故賠償補償保険の補償を両方受けられるのか」との質  疑に対し、「制度的には両方の補償が受けられるが、全国市長会予防接種事故賠償補償保険の補償内  容は、障害時あるいは死亡時の一時金のみである。また、ヒブワクチンの予防接種が始まったばか  りであり、全国市長会に確認したところ、現時点では当該補償保険を適用した事案がなく、実際に  は事案が起きてみなければわからないという状況である」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から、「ヒブワクチンの予防接種を実施している自治体が少ないことを理由に推移を見守るというのは、必ずしも正しい選択方法ではないと思う。自治体の半分以上が実施してから本市が実施するというのは、非常に後ろ向きの考えである。今後、市は一層の情報収集に努め、本陳情については、もう少し先に結論を出すことにしてはどうか」との意見が出され、本陳情については、全員異議なく、閉会中の継続審査すべきものと決したものである。  次に、11月18日に開催した本委員会において、陳情第6号及び陳情第7号については、内容に関連があることから一括議題とし、両陳情に対する意見、対策等について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  両陳情に関するその後の国の動向等であるが、肺炎球菌及びインフルエンザ菌b型、いわゆるヒブの予防接種法への位置づけについて、国へ確認したが、現在も引き続き検討中とのことであり、予防接種に関する検討会の開催時期等についても、現在、調整中とのことである。  また、中核市40市における任意の予防接種に対する公費助成の実施状況を調査した結果、38市から回答があり、現在、任意で予防接種が行われている疾病は、肺炎球菌及びヒブ以外におたふく、水痘、高齢者以外の季節性インフルエンザ、A型肝炎、B型肝炎及び狂犬病となっている。  また、これら任意の予防接種に対し、8市が公費助成を実施しており、その公費助成対象疾病は、ヒブ、季節性インフルエンザ、おたふく及び水痘となっており、いずれも幼児を対象に子育てに対する支援を理由に助成しているとのことである。  助成額は、1回1000円から3000円までとなっており、金沢市においては、この公費助成対象疾病4種類の中から1つを選択させて助成することとしている。また、肺炎球菌については、公費助成を実施している中核市はなかったものである。  任意の予防接種に対して公費助成を実施していない中核市は、回答があった38市のうち30市であり、助成していない理由としては、予防接種法に定められておらずワクチンの有効性、安全性が確認されていないためとのことである。  また、公費助成をしていない中核市のうち、ヒブを予防接種法に位置づけ、定期接種とするよう全国市長会等を通じて国に要望している市は9市あるが、肺炎球菌について要望している市はなかった。  市としては、現在、ヒブワクチンについては、市販後の安全性の調査として製造販売後臨床試験等を実施していることに加え、肺炎球菌及びヒブは予防接種法に位置づけられておらず、予防接種に関する検討会において、引き続き医学的な有効性、安全性について検討されているため、その推移を見きわめていきたいと考えている。
     以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「中核市のうち9市が国に対してヒブを予防接種法へ位置づけるよう要望しているが、これらの市  は予防接種法に位置づけられた際は、公費助成を実施するという前提で要望しているのか」との質  疑に対し、「国に対してヒブを予防接種法へ位置づけるよう要望している中核市のうち、倉敷市に問  い合わせた。それによると、ヒブによる細菌性髄膜炎の罹患者を減らすためには、予防接種率を向  上させる必要があるが、現在、任意接種であり、また、ヒブワクチンの供給量が不安定でタイム  リーに接種できない現状にあるため、接種率の向上が期待できない。したがって、予防接種法に位  置づけられることにより、無料化または一部が公的助成となり、加えて、健康被害等の事故があっ  た場合は国の補償が受けられる安心があり、接種率の向上が期待できるという要望内容である」と  の答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から、「国の動向などをもう少し注視した方がいいと思うので、両陳情については継続審査とすべきである」との意見が出され、両陳情については、全員異議なく、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。  次に、12月8日に開催した本委員会において、陳情第6号及び陳情第7号については、内容に関連があることから一括議題とし、両陳情に対する意見、対策等について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  両陳情に関するその後の国の動向等であるが、肺炎球菌及びインフルエンザ菌b型、いわゆるヒブの予防接種法への位置づけについて、国へ確認したが、現在も引き続き検討中とのことであり、予防接種に関する検討会の開催時期等についても、現在、調整中とのことである。  また、11月18日開催の本委員会において、中核市40市における任意の予防接種に対する公費助成の実施状況を調査した38市の状況を報告したが、その後、さらに2市から回答があり、両市とも任意の予防接種に対して公費助成を実施していないとのことである。  したがって、中核市40市における任意の予防接種に対する公費助成の実施状況は、ヒブ、幼児の季節性インフルエンザ、おたふく、水痘のいずれかに助成している市が8市、任意の予防接種に対して公費助成を実施していない市が32市という状況である。  市では、肺炎球菌及びヒブは、予防接種法に位置づけられておらず、予防接種に関する検討会において、引き続き医学的な有効性、安全性について検討されているため、現時点では接種費用の公費助成は考えていないものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「市長会等を通じて、国に対し予防接種法への位置づけを要望している他の自治体があるが、市と  して要望する考えはないか」との質疑に対し、「ヒブについては中核市のうち9市が国に対する要望  等を行っているが、国への要望には、一番効果的な要望の仕方等があると考えるので、他都市の状  況も踏まえながら、今後とも高い関心を持ちながら検討していくつもりである」との答弁があっ  た。 1 「中核市では肺炎球菌ワクチンの予防接種に公的助成をしている自治体はないと言うが、東京都墨  田区では肺炎球菌ワクチンの予防接種に4000円の公費助成を実施している。このことについて、市  としてどのように考えるか」との質疑に対し、「全国で129自治体が肺炎球菌ワクチンの予防接種に  公費助成を実施していることは承知しているが、従来、本市では予防接種法に位置づけられ、市町  村長が実施主体となり、万一、健康被害等の事故があった場合においても国の補償が受けられるよ  うな制度が望ましいと考えており、今後とも国の動向を高い関心を持って見きわめていきたい」と  の答弁があった。 1 「ヨーロッパにおいては、肺炎球菌とヒブの予防接種が普通に行われており、世界的に見ると日本  は大変おくれていると言われているが、市としてどのように考えるか」との質疑に対し、「報道等で  海外の情報は承知している。本年11月17日の衆議院本会議、本年11月25日の衆議院厚生労働委員会  において、同様の質問がなされており、国においても重要な課題だと認識していると答弁している  と聞き及んでいるので、市としてもこれらを踏まえながら動向を見きわめていきたいと考えてい  る」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「両陳情については、いつまでも継続審査とすることはできなく、現時点では不採択になるかもしれない。しかし、さまざまな議論があり国においても重要な課題だと認識しているので、一たん陳情を取り下げていただき、今後、国の動向等を見きわめ、改めて陳情を提出していただくことも1つの方法だと考える。したがって、今回は継続審査としてはどうか」との意見が出され、両陳情については、全員異議なく、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。  平成21年12月18日                         文教経済常任委員会委員長  木 下   靖                         都市建設常任委員会委員長  小 倉 尚 裕                         民生環境常任委員会委員長  舘 田 瑠美子             継 続 審 査 申 出 に つ い て  本委員会は、審査中の事件について次により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから、会議規則第104条の規定により申し出ます。 委員会名 新幹線対策特別委員会 事  件 新幹線対策について 理  由  閉会中の11月19日及び会期中の12月8日に本委員会を開催したが、まず、閉会中の11月19日に開催した本委員会においては、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  初めに、東北新幹線八戸-新青森間の工事の進捗状況についてであるが、トンネル工事、高架橋、橋梁などの土木工事については、本年4月をもって延長81.2キロメートルのすべてが完成しており、用地取得率については、10月末現在で、八戸-新青森間が面積ベースで99.5%、青森市内においては98.6%である。  また、平成17年12月工事実施計画の認可を受けた軌道や電気、駅舎等を含む開業設備工事についてであるが、11月3日には、東北新幹線八戸-新青森間レール締結式が新青森駅構内においてとり行われ、来賓がレールを固定するボルト締めを行い、レール敷設工事の完成を祝ったところである。なお、進捗率は電柱建て込み等の電気工事が約95%、新青森駅舎の建築工事が約86%となっている。  次に、平成21年第4回定例会に提出を予定している財産の取得についてであるが、東北新幹線新青森駅が設置される石江地区は、快適都市のゲートウエーとしての機能を担う地区として、平成14年度から土地区画整理事業を中心とした整備を進めており、現在は建物移転、埋蔵文化財調査、宅地造成、街路築造を進め、宅地の利用増進並びに来年12月の新幹線開業に向け、鋭意事業を行っている。  進捗率については、約180億円の総事業費に対し平成20年度末で約66%となっており、平成21年度末には約85%まで事業が進む見込みとなっている。本案については、昨年に引き続き石江土地区画整理事業の減歩緩和対策として、平成14年度、15年度の2カ年にわたり、青森市土地開発公社が先行取得した土地を石江土地区画整理事業用地として再取得しようとするものである。  再取得対象面積は全体で7万1.55平方メートルで、これを平成19年度から平成21年度の3カ年計画で再取得することとし、平成19年度は3万4345.42平方メートル、平成20年度は1万2496.57平方メートルを取得した。今回の取得については計画の最終年度であり、青森市大字石江字高間67番ほか17筆、面積2万3159.56平方メートルを6億5878万9880円で取得しようとするものである。  次に、平成21年第4回定例会に契約案件として提出を予定している新青森駅東口駅前広場整備(その1)工事及び同(その2)工事の概要についてであるが、両工事は、東北新幹線新青森駅の東口駅前広場を整備するものである。 新青森駅東口駅前広場整備(その1)工事は、請負予定者は阿部重・桜井建設工事共同企業体、契約予定金額は2億5501万3500円、工期は契約日の翌日から平成22年11月15日までとなっている。  工事内容は、平板ブロック舗装、車道舗装、植栽、照明設備設置、融雪施設設置、排水工事などを主とした土木工事で、施工面積は約1.4ヘクタールである。  新青森駅東口駅前広場整備(その2)工事は、請負予定者は大坂・西田建設工事共同企業体、契約予定金額は4億7355万円、工期は契約日の翌日から平成22年11月15日までとなっている。  工事内容は、シェルターの築造を主とした建築工事で、シェルターに設置する照明等を含んでいる。  次に、石江土地区画整理事業において、新青森駅周辺に指定し売却を進めている一般保留地17区画についてであるが、平成21年7月1日から9月30日までの3カ月間、事業提案の募集を行った結果、1区画に1件の応募があり、現在庁内に設置している石江土地区画整理事業一般保留地処分審査会で審査、選定を行っている。  事業の選定時期は、要項のスケジュールでは来年1月いっぱいの審査を目標としていたが、1区画に1件の応募であり比較検討の必要がないことから、年内の選定を目指しており、応募事業の内容については、これまでと同様要項に基づき審査の結果選定した事業及びその提案者についてのみ公表する。  なお、今回応募のなかった16区画の一般保留地については、10月15日から来年1月29日まで引き続き事業提案の募集を行っている。  次に、新青森駅南北連絡通路に関する協定金額変更に係る専決処分についてであるが、奥羽本線をまたいでいる新青森駅南北連絡通路は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設する東北新幹線新青森駅旅客通路と合築するものとし、設計、施工について同機構へ委託することとする基本協定を平成17年12月1日付で青森市長と同機構鉄道建設本部東北新幹線建設局長において締結している。これに基づき年度ごとに協定を締結し設計、施工を進めてきたが、平成20年度の協定については昨年第2回定例会で議決され、協定金額3億7011万7850円で協定を締結した。  このたび、12月25日までの本協定期間の終了に当たり、機構から工事付帯費の減額、管理費の増額などにより協定金額を変更したいとの協議があったことから、当初の協定金額から76万7448円減額し、3億6935万402円とする変更協定を締結することとし、11月10日付で、地方自治法の規定により専決処分を行ったものである。  次に、新青森駅東口駅前広場に設置するモニュメントの募集開始についてであるが、東口駅前広場については、「雪を知り、豊かでほっとする自然環境、おおらかで個性的な駅前広場」という整備方針のもと、新青森駅におり立った方々が最初に出会う本市の景観にふさわしい印象的な空間づくりを進めることとしており、広場の空間演出上重要な要素の一つとして、雪がないときもそのまま完成度のある造形をなし、雪が積もることによって新たな表情に変わる雪待ちモニュメントを設置する計画としている。  去る8月31日に新青森駅周辺公共施設デザイン委員会を開催し、広報の準備や募集要項が確定したことから、11月1日から12月28日までの期間において作品を募集しており、「広報あおもり」や市ホームページへの掲載、美術雑誌への広告掲載などにより、市民はもちろんのこと広く全国から応募、提案を受け付けたいと考えている。  今後のスケジュールは、1月上旬ごろ新青森駅周辺公共施設デザイン委員会による第1次審査において5点の作品を絞り込み、3月下旬から4月上旬を予定している第2次審査において最優秀作品1点を決定する予定としている。  次に、平成22年の東北新幹線新青森駅開業に伴い、並行在来線として経営分離され延伸開業する青い森鉄道線に係る経過についてであるが、野内地区の新駅については平成23年4月に予定されている県立青森工業高校の移転開校に間に合うよう整備を進める計画とし、県がJR東日本に基本設計を委託しているところである。現在、引き続き詳細設計等に着手していることから、今後増額が見込まれるものの、現時点における野内地区新駅の概算事業費としてはJRに委託する工事費が約6億4000万円、その他補償費など約3000万円、あわせて約6億7000万円の見込みとなる。  本事業は、今年度から新しく創設された国の幹線鉄道等活性化事業費補助の採択を受け、国、県、市がそれぞれ3分の1を補助または負担することとなっているが、移転開校に間に合わせるためには今年度末には設置工事に着手する必要があることから、平成21年度分の本市の負担額について第4回定例会に補正予算案を上程する予定である。  なお、市が主体となって整備を行うこととなる駅前広場等については、現在基本設計等を実施しており、今後の作業の進捗に合わせ適宜本委員会に報告したいと考えている。  次に、青函トンネルウオーキングにおける赤い絲プロジェクト記念イベントの開催についてであるが、11月7日にJR北海道とJR東日本が主催する青函ツインシティ提携20周年記念青函トンネルウオーキングツアーが開催された。参加者は約125名であり、場所は青函トンネルの作業坑で、「青函トンネルを赤い絲でつなごう!」ということで、赤い絲プロジェクト実行委員会のメンバーが竜飛、吉岡海底駅の双方から中間地点まで赤い糸を持って歩き、約23キロメートルの行程の真ん中で赤い糸を結んだものである。また、美術家である辻けい氏の作品展も開催し、トンネルの中間地点で辻けい氏による赤い絲をテーマにした場所や空間全体を作品として体験させる芸術、インスタレーションを行ったところであり、現在も海峡を結ぶ赤い糸が青函トンネルの中間地点でつながっている状況である。  次に、赤い絲モニュメントついてであるが、11月14日に青い海公園において除幕式が開催され、モニュメント設置については、青函ツインシティ提携20周年を記念して組織した赤い絲プロジェクト実行委員会が進めてきたものであり、同日、同時刻には函館市においても除幕式が開催された。  赤い絲モニュメントの作者は彫刻家の峯田義郎氏であり、題名は「ふたり」で、海を二人が臨んでいるモニュメントである。  次に、新幹線開業に向けたプロモーションテーマである「一路青森」についてである。これまで県では新幹線関係のプロモーションテーマを策定していたが、青森市も独自で青森の魅力を発信するため、「一路青森」というプロモーションテーマを定めたものである。「一路青森」については、仙台や盛岡の延長に青森があるのではなく、一路青森まで来ていただくという意味を込めてつくったものであり、今後、車のステッカーやのぼり等に使用し、新幹線開業のPRに供したいと考えている。  続いて、新幹線開業記念事業におけるメインイベントについてであるが、東北新幹線新青森駅開業に伴い訪れる方に青森の魅力を体感してもらうため、開業後の冬から春、夏、秋にわたり青森市のイベントを開催したいと考えている。そのためのイベント企画内容を事業者より募集し、優秀な企画案を選定するための企画コンペティションを実施するものである。  イベントの流れは、平成22年度、23年度で、春祭りから始まり、来年12月の新幹線開業直後には開業イベントを、その後1年にわたってイベントを連続的に展開することで訪れる観光客に楽しんでいただこうとするものである。  次に、1年後に控えた新幹線開業のプレキャンペーンについてであるが、開業1年前に当たる12月に、開業プレキャンペーンとしてさまざまなイベントやPRを行いたいと考えている。まず12月1日には、プロモーションテーマの「一路青森」を活用した横断幕とのぼりを青森駅前の観光交流情報センターとその周辺に張りつけ、また、古川市場で、いわゆるどんぶりに御飯を入れて好きな具材を載せて食べるという「のっけ丼」を、12月から3月末日まで実施したいと考えている。  また、七子八珍のあったかフェアを始めたいと考えている。七子八珍については、食べ歩きキャンペーン参加店を現在42店設置しているが、そこで食事をした総計150名に特産品のセットや食事券が当たるという試みである。  また、12月5日には「朗読で綴る太宰治の世界in青森」として、JR東日本が開業プレキャンペーンとして企画したイベントを予定しており、青森公立大学において、太宰治や津軽をイメージさせる津軽三味線をBGMに、元NHKアナウンサーによる朗読を行うものである。  また、開業1年前を記念して、光のプロムナードとしてパサージュ広場を使った新幹線開業イルミネーションの点灯式を予定しており、夕方4時から5時にかけて、振る舞い鍋やしゅんのものも提供したいと考えている。  さらに、八戸市の八食センターにおいて「東北B-1グランプリin八戸」が12月5日、6日の両日開催される予定であり、青森生姜味噌おでんを初め、東北のB級グルメの10団体が参加することとしている。特別ゲストとして、富士宮の焼きそば、厚木のシロコロホルモンが参加するが、生姜味噌おでんも屋台に出し、「一路青森」ののぼりも立てて来る新幹線開業をPRしたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「財産取得についてであるが、石江字高間89番地は、登記簿地籍が1199平方メートルとなっている  が、実測地籍が3619.22平方メートルと約3倍になっている。これはどういうことか」との質疑に対  し、「登記簿上の面積は1199平方メートルとなっているが、実際に現地を測量した面積が3619.22平  方メートルで、いわゆる縄のびという現象である。昔は分限図等しかなく、当時は坪数などで面積  を換算していたものであるが、実際に現地を測量すると登記簿の面積より大きくなるという現象が  ある」との答弁があった。 1 「新青森駅のシェルターの形状はどのようになるのか」との質疑に対し、「バスの停留所、タク  シープール周辺については片持ち式の傾斜のないもので、既に現駅の駐輪場のところに設置されて  いる形状のものである。また、駅舎からバス、タクシープールの方に設置するものは、いわゆる門  型のものであり、落雪しない堆雪タイプの形状である」との答弁があった。 1 「新青森駅の駐車場料金は宿泊用などの料金区分を設けるのか。また、その管理・運営には指定管  理者制度を導入するのか。さらに、条例との兼ね合いはどうなるのか」との質疑に対し、「料金につ  いてはこれから検討するが、想定しているのは青森空港の立体駐車場であり、1泊、2泊などの料  金設定をも考慮し、早急に決定したいと考えている。また、指定管理者制度を導入するのか業務委  託するのかはまだ決定しておらず、今後検討して、このことについても早急に決定したいと考えて  いる。さらに、条例については、青森市道路附属物自動車駐車場条例の中に新青森駅の立体駐車場
     の項目を追加して、料金等を明記していくことになると考えている」との答弁があった。 1 「野内地区新駅の事業費について約6億7000万円という説明があったが、その内訳を示していただ  きたい」との質疑に対し、「概算事業費の内訳についてであるが、県から工事費が土木費、建築、機  械含めて6億4000万円、光ケーブルの支障移転等の費用が2200万円、工事のための借地等の費用が  600万円で合計約6億7000万円と聞いている。また、当該事業費は国、県、市で約3分の1ずつ負担  することとなっており、それぞれの負担分は約2億二、三千万円の予定となっている」との答弁が  あった。 1 「野内地区の新駅の事業費として、市は12月補正で1億余円の予算計上をしているが、来年度も市  の負担があるのか」との質疑に対し、「当該工事は2カ年にわたっており、今年度の分は3億2541万  円、来年度が3億4240万で、それを国、県、市がおのおの3分の1ずつ負担するということであ  る」との答弁があった。 1 「野内地区の新駅の事業費についてであるが、国、県、市の負担割合については、既に決定したこ  となのか、それともこれから申請して決定することなのか」との質疑に対し、「本事業については、  今年度から新しく創設された国の制度である幹線鉄道等活性化事業補助の採択を受けているが、こ  の補助の採択を受けるに当たっては、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく地域公  共交通総合連携計画を策定する必要がある。本市においては、10月に総合都市交通戦略を制定し、  同戦略に地域公共交通総合連携計画の性格を持たせ、この地域公共交通総合連携計画に基づき、本  年度から3分の1の補助を受けるための手続を行ったところである」との答弁があった。 1 「野内駅、筒井駅の整備事業を同一事業として申請することはできないのか。例えば、筒井駅の場  合は、野内駅と同じ形でつくったとしてもバスの回転場所をつくるとすれば多額の予算がかかると  思う。それらの事業費を融通できるようないい方法がないものか」との質疑に対し、「事業採択は野  内駅、筒井駅が一緒になっており、地域公共交通総合連携計画、青森市総合都市交通戦略において  は両方の駅が位置づけられている。しかし、野内駅の場合は県立青森工業高等学校の移転開校に間  に合うよう、今年度末には設置工事に着手する必要があることから、まず、今年度の経費を申請し  ており、国の予算についても単年度ごとの申請となることから、今年度分については野内駅の分と  なっている。また、同時の事業であれば事業費を融通できるのではないかということについては、  筒井駅の費用そのものについては詳細設計の後に、設計が進むにつれて明らかになっていくものと  は思う。それを踏まえ、所要額を確保するように国に対して要望を行うことになり、例えば予算額  が足りないから融通するといったことは現在のところ想定していない。なお、駅前広場の整備は幹  線鉄道等活性化事業とは別であり、駅前広場や周辺の公共施設の整備は、地元自治体で行うことに  なる」との答弁があった。 1 「駅前広場の整備は市単独の事業になるのか」との質疑に対し、「駅前広場の整備事業の主体は市  となるが、さまざまな国の補助事業があることから、有利な補助事業を検討して活用したいと考え  ている」との答弁があった。 1 「青い森鉄道が事業を行うために、年間16億円くらいの赤字が見込まれているということだが、こ  のことに対する所見を伺いたい」との質疑に対し、「鉄道所有者である青森県は、JR貨物と青い森  鉄道からそれぞれ施設の使用料を徴収し、それを県鉄道施設事業特別会計に繰り入れる形で施設の  保守管理費に回すという仕組みを考えていると聞いている。お尋ねの16億円という額は、青い森鉄  道が、新青森駅開業にあわせて、現在の目時-八戸間25.9キロメートルからその運行区間が約5倍  となることから、同特別会計への繰入金も現在の5倍となると試算したものと認識している。な  お、青い森鉄道は今後地域の足、生活の足として地域にとって大事な鉄道になるものと考えてい  る。市としても、同鉄道の持続性を図るため乗客が利用しやすいようおおむね半径1キロメートル  の区域内に駅を配置することによって利用者をふやすことや、地域が鉄道を支えるという意識を醸  成していくことが大事だと認識している」との答弁があった。 1 「来年の新幹線開業に向けて市民あるいは県民の機運が盛り上がっていない。市独自のイベントに  ついて、限られた予算の中で最大限の効果が得られるよう、一層工夫すべきと思うがどうか」との  質疑に対し、「新幹線開業に向けた『一路青森』というプロモーションテーマも本市独自で作成し、  そののぼりも現在約300本用意して、中心市街地だけではなく市内各地の商店街にも立てたいと考え  ているが、現駅は乗降客が多いことから、まずは、プレイベントの12月1日には駅前の交流情報セ  ンター、その周辺に大きな横断幕やのぼりを掲げることとしている。その後は中心市街地だけでは  なく、市内一円で展開し、県と市を含めた実行委員会のメニューを、相乗効果が得られるよう、今  後、力を入れて進めていきたいと考えている」との答弁があった。  以上が主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 観光交流情報センターの係員は、中に入ってもあいさつをしない。もう少し覇気がある人や接遇に  たけた人を配置し、元気なあいさつで出迎えなどを行うよう改善してほしい 1 記念事業におけるメインイベントについて、何をやろうとしているのか何も見えてこない。よほど  気を引き締めて行わないと市民の盛り上がりが期待できないと思う 1 新幹線の開業に当たっては、これまで県を主体にさまざまな金銭的負担を伴ってきた。沿線地域も  これまでいろいろ負担してきた経緯があり、市としても、市民の思いや負担の重みを十分念頭に置  いていただきたい 1 新幹線開業前の市民の意識高揚を図るための手段として、ショッピングセンター等と連携し、例え  ば横断幕や垂れ幕を用いた新幹線開業キャンペーンや割引セール等を行うなど、商工会あるいは経  済会と連携し、インパクトのあるイベントを実施すべきと思う。また、デパート関係でも、これか  らお正月にかけていろいろなセールを行うと思うので、新幹線の垂れ幕やのぼりを掲げさせていた  だくよう、働きかけてもよいのではないか。さらに、開業後の春夏秋冬をテーマとしたイベントの  企画についてであるが、観光客が冬をテーマにした食を堪能した後、例えば八甲田の雪を見たいと  なったときに、雪を体感する、かんじきをはいて歩くなどのオプションをつけないと、単純な企画  になるような気がするので、考慮していただきたい 1 新幹線開業のPRのため、一路青森のステッカー類を、各家庭に配布することを考えていただきた  い 1 野内、筒井の新駅の駐車場については、パークアンドレールという制度も活用していただきたい 1 新幹線開業と同時に青い森鉄道が開業になり、これまでは相互乗り入れについては難しいとされて  きたが、相互乗り入れはどうしても必要だと考えるので、ぜひ県と検討していただきたい  以上が主なる審査の経過であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、関係機関に対し強力に働きかける必要があることから、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。  次に、会期中の12月8日に開催した本委員会においては、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  初めに、石江土地区画整理事業の一般保留地に応募のあった事業提案の審査結果についてであるが、本年7月1日から9月30日までの3カ月間、事業提案の募集を行ったところ1件の応募があり、審査の結果、株式会社トヨタレンタリース青森が提案したレンタカー事務所を選定した。  事業の概要は、広さ約1000平方メートルの事務所と160台程度レンタカーをストックできる立体駐車場となっており、当該地区の交通結節機能を補完する事業になるものと考えている。  なお、応募のなかった残りの16区画の一般保留地については、10月15日から来年1月29日まで事業提案の募集を行っている。これまでも東京で開催された青森県人会主催の「2009青森人の祭典」でのPRを初め、東京駅八重洲口そばの青森県ビジネスサポートセンター等へのパンフレットの設置など、一般保留地のPRを行っているが、今後も新幹線開業のプレイベントなどでPRを行い、一般保留地の売却を進めていきたいと考えている。  次に、新幹線開業対策についての県の観光PRキャンペーンについてであるが、仙台駅で11月11日から15日まで、大宮駅で12月2日から6日まで青森市も連携して開催し、ミスねぶたが青森市特産のカシスを使用したお菓子等を仙台駅では800個、大宮駅では500個配布するとともに、郷土芸能の披露やさまざまなイベントを開催し、新幹線開業のPRを行ったところである。  次に、「全国商工会議所観光振興大会2009in神戸」についてであるが、11月20日、21日22日の3カ間、神戸ポートピアホテルにおいて開催された。当該会場において2011年2月3日、4日に開催される青森大会のPRを行い「2010.12東北新幹線新青森駅開業」と「観光振興大会2011.2.3~2.4あおもり」の文字を印刷したリンゴやPRパンフレット等を配布し、好評を得たところである。  次に、開業1年前セレモニーについてであるが、12月1日、青森駅前においてプロモーションテーマ「一路青森」を活用した横断幕を披露し、あわせて開業PRののぼりやスタッフジャンパー、はっぴの披露を行った。また、セレモニー後に市長みずから青森駅で乗降した約500名にリンゴとパンフレットを配布し、新幹線開業をPRしたところである。  次に、古川市場「のっけ丼」についてであるが、12月1日正午に、古川市場の青森公益魚菜センターにおいて、丼に好きな食材を載せて食べる「のっけ丼」のサービスが始まり、市長とミスねぶたのほか、一般市民にも実際に「のっけ丼」を体験していただいたところである。今後も食を通して新幹線開業をPRしていきたいと考えている。  次に、「なつかしのはつかり号」到着セレモニーについてであるが、12月5日、青森駅に到着した「なつかしのはつかり号」を、JR東日本、青森商工会議所、青森観光コンベンション協会とともに出迎え、議長と市長みずから300人以上の乗客に青森のおいしい水をプレゼントし、新幹線開業をPRしたところである。  次に、「光のプロムナード・光のパサージュ・新幹線イルミネーション」の点灯式についてであるが、12月5日夕方の4時から5時まで、約10万個のイルミネーションをつけた「光のプロムナード・光のパサージュ・新幹線イルミネーション」の点灯式を行い、ハンドベルの演奏、クリスマスソングの合唱、振る舞い鍋などが行われ、多くの人でにぎわったところである。  次に、「朗読で綴る太宰治の世界in青森」についてであるが、12月5日、JR東日本の新幹線開業プレキャンペーンとして、青森公立大学の講堂において2回講演で開催され、約1000名の方が来場した。首都圏からも、はつかり号の乗客約100名を含めた約300名が来場し、オープニングセレモニーを初め、人間失格や津軽など太宰の名作の朗読が好評を得たところである。  次に、「東北B-1グランプリin八戸」についてであるが、12月5日、6日に八戸市で開催され、約4万2000人の方が来場した。東北のB級グルメの10団体のほかに、特別ゲストとして富士宮のやきそば、厚木のシロコロホルモンも参加して行われ、青森市は生姜味噌おでんが参加し、その屋台において「一路青森」ののぼりを設置するなど新幹線開業をPRしたところである。  次に、今後の新幹線開業キャンペーンについてであるが、12月13日、サンロード青森の1階大ホールにおいて、新幹線広場とトレインジャーショーを開催し、新幹線開業をPRすることとしている。  また、1月11日から24日、原宿、表参道において「とことん青森」を開催し、青森のご当地グルメ屋台村、交流広場のブースや原宿の表参道周辺のレストランに青森の食材を使用したオリジナルメニューを提供するコーナーを設けるほか、原宿、表参道でねぶたを開催したいと考えている。 さらに、1月28日、午後7時より東京郵便貯金ホールにおいて「津軽弁の日in東京」を開催し、同ホールのロビーにおいて「こいへじゃ青森県」と題して、なつかしの青森のパネル展や青森のしゅん情報コーナーを設け、先着500名の方には青森産のリンゴをプレゼントして新幹線開業のPRをすることとしている。  そのほか、新幹線開業対策課で「一路青森」ののぼり等の貸し出しを行っており、委員各位に新幹線開業PRの協力方をお願いしたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、関係機関に対し強力に働きかける必要があることから、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。   ──────────────────────────────────────── 委員会名 青森バイパス建設促進対策特別委員会 事  件 青森バイパス建設促進対策について 理  由  閉会中の11月19日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  まず、一般国道7号青森環状道路の4車線化整備については、去る平成21年7月27日に供用開始された主要地方道青森田代十和田線との交差部から後萢付近までの約4.4キロメートルを含め、総延長16.6キロメートルのうち、安田から終点の平新田までの10.7キロメートルが4車線化済みとなっている。  今後も交通量の推移や交通流動の変化、渋滞の状況等を勘案しながら整備に向けた検討を進めていくとのことである。  次に、一般国道7号青森西バイパスについては、戸門から篠田三丁目までの総延長約7.8キロメートルのうち、現在3.5キロメートルが4車線で供用されている。  残りの暫定供用区間約4.3キロメートルが4車線化に向けて事業中で、終点側から随時工事が進められており、現在は山田跨道橋前後の改良舗装工事等を施工中とのことである。
     なお、当該区間については平成21年度中の完成を予定しており、今後完成した区間から順次供用を開始していくとのことである。  次に、一般国道7号浪岡バイパスについては、浪岡大字下十川から大字鶴ケ坂までの全体計画総延長約12.6キロメートルのうち、浪岡地区中心部を迂回する8.4キロメートルの区間が暫定2車線で供用されている。  現在、浪岡大字下十川から女鹿沢までの約2.1キロメートル区間において、交差点部分を除いた舗装工事が終了しており、下十川地区及び女鹿沢地区の交差点改良工事を施工中とのことである。  当該区間については、平成21年11月25日午後2時に開通することとなっており、これに伴い同日午前10時より中世の館及び現地にて開通式典をとり行うこととしている。  最後に、一般国道4号土屋バイパスについては、平内町大字中野から青森市大字浅虫までの全体計画延長4.2キロメートルのうち、これまでに1.3キロメートルが暫定供用されている。  現在、平内町土屋字淀川から土屋字大石平までの区間において、のり面工事や改良工事を施工中であり、今後は事業区間の起点側に残っている用地買収の進捗を見ながら工事を進めていく予定とのことである。  今後とも、これらの事業については、国など関係機関に対して事業の促進を強く働きかけていきたい。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「一般国道7号浪岡バイパスについてであるが、終点の青森市大字鶴ケ坂側の事業中となっている  区間約2.1キロメートルの完成のめどは立っているのか」との質疑に対し、「この区間は、今後交通  の状況を見ながら検討していくとのことであり、明確な予定については示されていない」との答弁  があった。 1 「新政権となり、現在国において事業仕分けなど行われているが、このことにより各バイパスの整  備事業が後回しにされることもあるのか」との質疑に対し、「可能性として考えられるが、国の動向  について詳細に把握していない。したがって、現時点では今後も引き続き事業の促進を図っていた  だくよう国、県に対して働きかけをしていきたいと考えている」との答弁があった。 1 「一般国道7号浪岡バイパスについては、本市としてどこまで働きかけをしていくのか」との質疑  に対し、「当該バイパスについては、12.58キロメートル全線の供用開始を今後も働きかけていきた  い」との答弁があった。 1 「整備の見通しが立っていない道路などは、今後の国の動向を見守るしかないのか」との質疑に対  し、「国の動向については詳細に把握していないが、地元として道路の必要性について声を上げ、機  会をとらえて国や県に事業の促進を働きかけていきたい」との答弁があった。 1 「新幹線開業効果を考えたとき、一般国道7号浪岡バイパスの未整備区間は大きなネックとなるた  め、いろいろな形で国に対し整備の必要性を訴えることが必要ではないか」との質疑に対し、「県と  も歩調を合わせ、いろいろな場面で国に対し整備の必要性を働きかけていきたい」との答弁があっ  た。  以上が主なる質疑応答であるが、本委員会は、今後とも所期の目的達成のため、関係機関に対し強力に働きかける必要があることから、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。   ──────────────────────────────────────── 委員会名 中心市街地活性化対策特別委員会 事  件 中心市街地活性化対策について 理  由  閉会中の7月31日及び8月19日に本委員会を開催したが、まず、7月31日に開催した本委員会においては、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  文化観光交流施設「ねぶたの家 ワ・ラッセ」については、現在、計画の見直し作業に取り組んでいるところであるが、平成21年3月から工事が行われ、指定管理者である青森観光コンベンション協会と運営内容等についての協議を進めている中での作業であることから、本施設の設計変更に伴う建築確認の再申請などの大幅なスケジュール変更とならないことを基本に進めているところである。  計画の見直しに当たっては、市民の意見を広く聴取した上で検討することとしており、平成21年7月13日に青森県観光物産館アスパムにおいて、まちづくり懇談会『「ねぶたの家 ワ・ラッセ」を知ろう』と題した懇談会を開催し、約70名の市民の出席のもと、本施設の運営等に係るさまざまな意見をいただいたところである。  今後、懇談会での意見を参考としながらよりよい施設となるよう、引き続き計画の見直しに係る検討を行っていきたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「文化観光交流施設の計画の見直し等も含めた今後のスケジュールを示せ」との質疑に対し、「計  画の見直しに当たっては、8月中に再度、ねぶた関係者や関係団体等との意見交換会を行いたいと  考えている。また、ねぶた歴史コーナーに関しては、学識経験者やねぶた関係者により構成される  検討委員会において検討されることになり、それらの意見を踏まえ、10月ころをめどに再度懇談会  を開催し、その後、本委員会に報告を行いたいと考えている」との答弁があった。 1 「懇談会で市民から出された主な意見を幾つか教えていただきたい」との質疑に対し、「市民の  方々からは、小・中学校の授業の一環として使用できるような施設にしてほしい。施設を訪れた方  がねぶた祭りの時期に再度訪れたくなるような施設にしてほしい。若者が本施設を何らかの発表の  場に使用でき、気軽に参加できるようなものにしてほしい。文化や芸術的な要素も加味したものを  つくってほしい。ねぶたの展示コーナーに関しては、ねぶたの物語性がきちんとわかるようなもの  にしてほしいなどの意見が出されたところである」との答弁があった。  以上が主なる質疑応答であるが、本委員会は、今後とも中心市街地活性化対策に関する調査検討を進め、関係機関に働きかけていく必要があることから、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。  次に、8月19日に開催した本委員会においては、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  文化観光交流施設「ねぶたの家 ワ・ラッセ」については、現在、計画の見直し作業に取り組んでいるところであるが、計画の見直しに当たっては、市民からの意見も参考としながら進めることとしている。  広く市民の意見を聞くに当たって、平成21年7月13日に「まちづくり懇談会『ねぶたの家 ワ・ラッセ』を知ろう」と題した懇談会を開催し、約70名の市民の出席のもと、本市説に関するさまざまな意見をいただいたところである。  また、「ねぶたの家 ワ・ラッセ」の設置目的は青森ねぶたの保存・伝承であることから、平成21年8月24日月曜日、午後6時30分よりアウガにおいて、ねぶた運行団体、はやし団体、制作者、地域ねぶた団体等、ねぶた祭に直接携わっている方々に対して、同施設の整備状況や事業内容等について説明を行うとともに出席者からの意見を聞くこととしている。  今後は、7月に開催したまちづくり懇談会での意見とあわせて、よりよい施設となるよう、引き続き計画の見直しに係る検討を行っていきたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において、一部委員から「『ねぶたの家 ワ・ラッセ』の計画の見直しにより、開館時期等を含め今後のスケジュールに変更はあるのか」との質疑に対し、「計画に若干のおくれはあるものの、当初予定していたオープン時期は、なるべく変えないように作業を進めているところである」との答弁があり、本委員会は、今後とも所期の目的達成のため、関係機関に対し強力に働きかける必要があることから、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。   ──────────────────────────────────────── 委員会名 議会広報特別委員会 事  件 議会広報について 理  由  閉会中の10月14日に開催した本委員会において、まず、あおもり市議会だより第19号の原稿審査について、議会事務局から次のような説明を受け、審査した。  表紙の写真は、毎年9月中旬にモヤヒルズで雲谷高原コスモスまつりが開催され、秋を告げるコスモスが一面に広がり、家族連れなど市民の方々の目を楽しませているモヤヒルズのコスモスの写真を掲載したいと考えている。  そのほかの写真については、一般質問に関連した写真として、産婦人科外来内に助産師外来を本年10月1日から開設することとした市民病院の写真、商店街の相互連携・協力などによる商業集積地の活性化が望まれる地域商店街の写真、県・市の公営住宅整備にあわせ改築が望まれる小柳小学校の写真を掲載したいと考えている。  また、決算特別委員会に関連した写真として、本市の都市基盤機能であり今後も持続可能な事業運営を目指す市営バスの写真、予算特別委員会に関連した写真として、消費者行政活性化のため、相談コーナーを防音素材で間仕切りするなどの改修をすることとしている市民消費生活センター内の相談コーナーの写真、新幹線の開業に向けた当面の緊急対策として塗装等の船体改修予定の青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸の写真を掲載したいと考えている。  次に、掲載記事についてであるが、第1面には、小・中学校の耐震診断・改修事業を含む経済危機対策関連一般会計補正予算や平成20年度一般会計等各会計決算の認定などについて可決されたという内容をトップタイトルとし、会期や提出議案件数、審査結果など第3回定例会の概要と会期日程を掲載している。  第2面から第4面途中までには、今期定例会で一般質問を行った21名の議員の質問と答弁を要約した形で掲載している。なお、一般質問の掲載順序については、民生環境常任委員会に始まり、総務企画常任委員会、文教経済常任委員会、都市建設常任委員会の順序で掲載している。  第4面途中から第6面途中までには、決算特別委員会の見出し部分と決算特別委員会で質疑を行った14名の委員の質疑と答弁を要約した形で掲載している。  第6面途中から第7面途中までには、予算特別委員会の見出し部分と予算特別委員会で質疑を行った17名の委員の質疑と答弁を要約した形で掲載している。  第7面途中からは、議員提出議案の見出し部分と可決された議員提出議案1件の要旨を掲載している。  第8面には、採択となった請願の件名、件数及び付託委員会、継続審査となった請願及び陳情の件名並びに付託委員会、不採択となった請願の件名、件数及び付託委員会、傍聴者の声、インターネット中継PR、編集後記、最後に第3回定例会議案審議結果を掲載している。  次に、一般にあまりなじみのない「1抜け方式」の用語の意味を補足説明するため、記事の欄外に注釈文をつけている。  また、市議会だよりの配布予定であるが、一般用については11月13日から毎戸配布の予定であり、視覚障害者用の録音版だより並びに点字版だよりについては同じく11月13日から発送を開始し、録音版だよりについては11月18日までに、点字版だよりは11月25日までに発送を完了する予定で作業を進めている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「用語の副反応とは、一般的にいう副作用のことなのか。また、この用語を掲載するとなれば、  『副反応』の用語の意味を補足説明するための注釈文をつけた方がよいと思うがどうか」との質疑  に対し、「副反応の用語について、インターネットの辞書等では、持病の治療薬の場合が副作用、ワ  クチンの場合は副反応と説明しているものもあるが、医学的なこともあるので所管部署に用語につ  いて確認し、その用語について注釈を入れる形で対応したい」との答弁があった。 1 「予算特別委員会の掲載記事原稿の問いの部分について『販路開拓事業の内容と今後の方向性につ  いて示せ。』とあるが、販路開拓事業といっても市民にはわかりづらいので、『あおもり産品の』を  加え『あおもり産品の販路開拓の内容と今後の方向性について示せ。』とし、答えの部分の『あおも  り産品の』を削除して修正した方がよいのではないか」との質疑に対し、「問いへ『あおもり産品  の』を移動し掲載記事原稿を修正する」との答弁があった。 1 「一般質問の掲載記事原稿の問いの部分について『本市が検討を進めてきた全国大会開催にかかる  経費』とあるが、何の全国大会なのかわかりづらいので、『本市が検討を進めてきた』を削除し、  『各種全国大会等の青森開催にかかる経費』と修正した方がよいのではないか」との質疑に対し、  「問いについて、『各種全国大会等の青森開催にかかる経費』と掲載記事原稿を修正する」との答弁  があった。  以上が主なる質疑応答であるが、本委員会での審査を踏まえ、注釈文の追加や原稿等の修正が行われた。  次に、青森市議会インターネット中継のアクセス状況について、議会事務局から次のような報告があった。  青森市議会インターネット生中継のアクセス状況につてであるが、平成21年第3回定例会の延べアクセス数は3511件であり、平成21年第2回定例会の7856件と比較すると4345件の減少、前年同時期の平成20年第3回定例会の3363件と比較すると148件増加している。  また、一般質問開催日の1日当たりのアクセス数の平均で見ると、平成21年第3回定例会は817件であり、平成21年第2回定例会の1860件と比較すると1043件の減少、前年同時期の平成21年第3回定例会の786件と比較すると31件増加している。  一般市民の方からのアクセス数は、延べアクセス数3511件のうち647件となっている。  次に、青森市議会インターネット録画映像配信の7月から9月までのアクセス状況についてであるが、延べアクセス数7月は645件、うち庁内からが164件、一般市民の方からが481件となっている。8月は145件、うち庁内からが15件、一般市民の方からが130件となっている。9月は563件、うち庁内からが69件、一般市民の方からが494件となっている。  本会議インターネット中継については、今後も市の広報紙にも記事を掲載するなど、広報・PRに努めていきたい。  次に、青森ケーブルテレビの議会中継における障害について、議会事務局から次のような報告を受けた。  青森ケーブルテレビ株式会社が実施している市議会中継についてであるが、9月14日月曜日の一般質問の中継の際、質疑中である午後2時10分ごろから断続的に画像と音声が中断となり、放送機器のトラブルにより中継を中断している旨のテロップが画面に表示され、午後2時42分ごろまでの約30分間、断続的に障害と復旧が繰り返される状況が発生した。  同社によると、議場から中継信号を送るための機器の故障、議会棟の中に設置されている内ケーブル線とケーブルテレビの幹線をつなぐ外ケーブル線の劣化が考えられるとのことであった。  9月15日の中継時には故障の可能性のある中継機器の代替機器を用意して対応し、9月28日同社には本会議場に敷設している放送用ケーブル類について、劣化の可能性のある内ケーブル線と外ケーブル線すべてを張りかえる工事を行い、10月2日本会議までに改修工事のテストを実施し、10月2日の閉会日は障害もなく中継を終えている。なお、トラブルのあった9月14日の本会議終了後には担当部長と担当者が、また、翌日9月15日には、青森ケーブルテレビ株式会社代表取締役が事務局を訪れ、謝罪と再発防止について説明しているが、今後、同様の障害が発生しないよう努めるとのことであった。その際、事務局からも、公共放送機関という立場もあり再度このようなことがないよう対応策について検討するよう申し上げたところである。  その後、事務局に対し、今後このような中断事故の無いよう細心の注意を図る旨の書面をいただいているが、現在も詳細な原因究明については調査中ということである。  次に、平成21年度図書購入について、議会事務局から次のような報告があった。  平成21年度の予算でこれまでに購入及び寄贈があった新着図書のリスト配付している。会派からの購入希望があり購入した図書は、現在なく、購入を希望される図書があれば随時事務局に連絡いただきたい。
     以上が主なる審査の経過であるが、本委員会は、今後とも議会広報の充実を図るため、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。  平成21年12月18日                 新幹線対策特別委員会委員長         秋 村 光 男                 青森バイパス建設促進対策特別委員会委員長  赤 木 長 義                 中心市街地活性化対策特別委員会委員長    仲 谷 良 子                 議会広報特別委員会委員長          布 施 一 夫 4 議員提出議案一覧表(意見書)  議員提出議案第19号    一般国道7号浪岡バイパスの事業休止の見直し及び早期整備を求める意見書(可決)  一般国道7号浪岡バイパスは、昭和49年度より整備が進められ、これまでに総延長約12.6キロメートルのうち、延長約10.5キロメートルが供用済みとなっている。  当該バイパスの完成は、周辺地域の交通混雑の解消のみならず、地域間アクセスの向上が図られ、地域産業の活性化や地域振興等の面でも多大な効果をもたらすことから、周辺市町村からも大きな期待が寄せられている。  そのような中、国においては、平成22年度概算要求に当たり、開通時期が近いもの、事業年数が短いものを優先する、また、原則として新規事業は行わないこととし、事業箇所数は2割程度削減するとの方針を示し、平成22年度概算要求に係る青森県内の直轄事業計画において、当該バイパス事業は休止する旨が示されたところである。  現在、延長約2.1キロメートル区間が整備されていないことから、線形不良等による交通渋滞が頻発しており、特に冬期間は事故の危険性が高い状況となっている。また、来年度に控える東北新幹線新青森駅開業に向けた弘前・五所川原地方とのアクセス強化のためにも、同区間の整備が喫緊の課題となっている。  したがって、来年度、当該バイパス事業を休止することなく、早期の整備が図られるよう強く求めるものである。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成21年12月18日   ────────────────────────────────────────  議員提出議案第20号           さらなる緊急雇用対策の実施を求める意見書(可決)  雇用失業情勢は完全失業率が5.3%(平成21年10月)、有効求人倍率が0.43倍(同)と、依然厳しい情勢を示し、年末、年度末に向けてさらなる悪化も懸念されている。  政府は、10月23日に「緊急雇用対策」を取りまとめたが、既存の施策・予算の活用により取りまとめるとされており、財政措置も考慮したもう一段の緊急雇用対策を講じる必要がある。  したがって、年末、年度末のさらなる雇用悪化を防ぐため、政府においては、以下の点について一層の取り組みを行うよう強く求める。                        記 1 雇用調整助成金の運用に当たっては、助成金支給の要件となる前年同期や直前3カ月の売り上げ、  製品等の生産量の規定について実態に即した緩和を行い、助成金支給の拡充を図ること。 2 セーフティーネット強化の観点から、雇用保険の非正規労働者への適用範囲の拡大を図ること。 3 訓練・生活支援給付金については、雇用保険や失業給付の支給の対象とならない求職者への第2の  セーフティーネットとして恒久化を図ること。 4 緊急雇用対策で示された、ハローワークのワンストップ・サービス化を進めることが、本来の職業  紹介業務に支障を来さないよう、職員の増員も含めたハローワークの窓口体制の強化を図ること。 5 第2の就職氷河期を招かないために、企業と学生のミスマッチ解消のための情報提供体制の充実な  ど、新卒者への就職支援体制を強化すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成21年12月18日   ────────────────────────────────────────  議員提出議案第21号              普天間基地の撤去に関する意見書(否決)  沖縄県民に重大な犠牲を強いてきた米軍普天間基地の撤去をめぐり、鳩山新政権が総選挙での公約を守る立場を貫いて、県民・国民の声にこたえ抜くかどうかが問われている。  世論調査でも、7割近くの県民が普天間基地の撤去を求め、アメリカが押しつける名護市での新基地建設にも米軍嘉手納基地への統合にも反対している。  11月8日には、「辺野古への新基地建設と県内移設に反対する県民大会」が宜野湾市において2万人以上が参加し開かれた。地元紙は、「米国で、そして日本で政権交代が実現した。外交・防衛政策でも見直しがあって当然であり、前政権が合意した普天間移設先を変更しても日米関係の根幹が揺らぐことはないはずだ」(沖縄タイムス)「米軍統治下でもないのに県民は、いまだに基本的人権を保障する日本国憲法の、蚊帳の外の存在なのか」(琉球新報)と鋭く政府に迫っている。  また、その前日に開かれた嘉手納町での町民大会では、高校生の代表が「大きなことを望んでいるわけではない。普通に授業が受けたい、部活動がしたい、静かな嘉手納で生活したい。嘉手納町民をもっと苦しめるような統合案が提案されたこと自体、悲しいこと。許すことはできない。これ以上、僕たちを苦しめないでください」と今の気持ちを訴えたことが印象的であった。  世界では、国民の意思を背景に交渉で外国の基地を撤去した例が少なくない。今こそ、基地のたらい回しではなく、総選挙でマニフェストに掲げた、米軍再編や在日米軍のあり方について「見直しの方向で臨む」という公約を守り、アメリカとの交渉を始めるべきである。  よって、青森市議会は、政府に対し普天間基地の撤去を求め、アメリカと正面から交渉することを要望する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成21年12月18日   ────────────────────────────────────────  議員提出議案第22号          後期高齢者医療制度の速やかな廃止を求める意見書(否決)  民主党は、8月の総選挙で、年齢で差別する制度を廃止して医療制度に対する国民の信頼を高めるとし、後期高齢者医療制度の廃止を公約した。  しかし、政権につくと態度を後退させ、「老人保健制度に戻すだけでも2年かかることがわかった」、「混乱を生じてはいけない」と廃止法案成立に反対した自民・公明の旧与党や厚生労働省が持ち出したのと同じ理屈で廃止を先延ばししようとしており、4年以内に新制度に移行するから廃止に変わりないと国民の期待に背を向けている。  後期高齢者医療制度は、一日でも長く続けば、それだけ被害を広げるものである。  75歳の誕生日を迎えた高齢者は、新たに後期高齢者医療制度に入れられ保険料を負担することになり、しかも保険料は2年ごとに際限なく上昇し続ける。  長妻厚生労働大臣は、来年4月には全国平均で13.8%保険料が増加すると発表した。8556円の負担増となる計算になる。  厚生労働省は、現行制度を廃止するまでの間可能な限り保険料の増額を抑制することが必要であるとし、広域連合、都道府県、市町村に対応を求めているが、高齢者に重い保険料を求め、年齢で医療を差別する制度に変わりはない。  よって、政府に後期高齢者医療制度を速やかに廃止するよう強く要望する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成21年12月18日   ────────────────────────────────────────  議員提出議案第23号    EPA・FTA推進路線の見直しを求め、日米FTAの推進に反対する意見書(否決)  FAO(国連食糧農業機関)は、先般、飢餓人口が10億人を突破したことを公表し、金融危機が途上国を含む多くの国の農業に悪影響を及ぼし、食糧危機は今後ますます深まるおそれがあると警告している。農林水産省も、「世界の食料需給は穀物等の在庫水準が低く需要がひっ迫した状態が継続する。食料価格は2006年以前に比べ高い水準で、かつ、上昇傾向で推移する」と分析している。(「2018年における世界の食料需給見通し」09.1.16)  現に、昨年の大暴騰以降、一時下落傾向にあった穀物の国際相場が再高騰の流れにあり、世界の食糧需給は依然として逼迫した状況にある。  こうした中で明らかなのは、これまでの輸入自由化万能論の立場では深刻な世界の食糧問題は解決できず、それぞれの国が主要食糧の増産を図り、食糧自給率を向上させる以外に打開できないということであり、農産物貿易の全面自由化と生産刺激的な農業補助金の削減、廃止を世界の農業に押しつけたWTO農業協定路線の見直しを強く求めているものである。  また、WTO路線を前提とした2国間・地域間の協定であるEPA・FTA路線も同様に見直さなければならない。  前政権は、2010年に向けたEPA工程表を打ち出し、既にメキシコ、タイ、フィリピンなどとの協定を発効させ、オーストラリア等との交渉を行ってきた。また、現在政権を担う民主党は、日米FTA交渉の促進を総選挙マニフェストで打ち出している。  日豪、日米のEPA・FTAは、日本農業に壊滅的打撃をもたらすことは明らかであり、到底容認できない。特に日米FTAについて、民主党は主要農産物を除外すると言うが、相手国のねらいは農産物の関税を撤廃することであり、一たん交渉が始まったら取り返しのつかない事態を招くことが懸念される。  今、求められていることは、食糧をさらに外国に依存する政策と決別し、世界の深刻な食糧需給に正面から向き合い、40%程度にすぎない食糧自給率を向上させる方向に大きく踏み出すことと考える。  よって下記の事項について実現を図ることを求める。                        記 1 これまでのEPA・FTA推進路線を見直すとともに、アメリカとのFTA交渉は行わないこと。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成21年12月18日   ────────────────────────────────────────  議員提出議案第24号           治安維持法犠牲者への国家賠償を求める意見書(否決)  戦前、天皇制政治のもとで主権在民を唱え、侵略戦争に反対したために治安維持法で弾圧され、多くの国民が犠牲をこうむった。それは、革新政党、民主団体、平和主義者は言うに及ばず、知識人、文化人、宗教者、個人まで逮捕者10万人とも言われる過酷な弾圧であった。この青森県でも治安維持法の犠牲者は400人余りと言われているが、実態はいまだ明らかになっていない。  戦後、治安維持法は日本がポツダム宣言を受託したことにより、人道に反する悪法として廃止され、この法律によって処罰された人々は無罪となった。  今、世界でも人道に反する罪に対して謝罪する動きが急速な広がりを見せている。一昨年、スペインでは内戦とフランコ独裁時代の犠牲者を名誉回復させる、歴史の記憶法が施行された。ドイツでもナチス政権下に国家反逆罪に問われた人々への名誉回復を行う立法化が行われようとしている。  以上により政府は、治安維持法犠牲者国家賠償法を制定し、犠牲者に対し一日も早く謝罪と賠償を行うよう下記事項について要望する。                        記 1 国は、治安維持法が人道に反する悪法であったことを認めること。 2 国は、治安維持法犠牲者に謝罪し、賠償を行うこと。 3 国は、治安維持法による犠牲の実態を調査し、その内容を公表すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成21年12月18日   ────────────────────────────────────────  議員提出議案第25号     生活保護の老齢加算復活と母子加算の来年度以降の継続を求める意見書(否決)
     生活保護の老齢加算が、2004年4月より段階的に削減され、2006年4月に廃止された。この措置により、ひとり暮らしの高齢者の場合は月額約8万5000円の生活扶助が約6万9000円(青森市・2級地の1)に減らされ、もともと低額の生活費で最低限度の生活に耐えてきた世帯が、老齢加算の廃止で生活費を大幅に減額されることにより、衣食住を初め生活のあらゆる面で切り詰めた生活を余儀なくされ、人間としての尊厳を維持することが困難な状況に陥っている。  また、母子加算についてもことし12月からの復活が閣議決定されたが、厚生労働省の来年度の概算要求では、必要額を示さない事項要求とされている。今後の財政当局や各省との調整次第であり、藤井財務大臣は10月16日の閣議後の記者会見で「断固査定する。事項要求はほとんど実現しないだろう」と述べるなど来年度以降の継続が危ぶまれている。  よって、国民生活のあらゆる面でその向上と増進を図るべき責務を負う国として、生活保護の老齢加算の復活と母子加算の来年度以降の継続措置を講じるよう求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成21年12月18日   ────────────────────────────────────────  議員提出議案第26号             緊急経済対策の早期実施を求める意見書(可決)  地方では、各議会において9月議会までに平成21年度第一次補正予算による経済対策の執行を前提とした補正予算を編成し、国からの交付、執行に備えていた。  ところが、政府が平成21年度補正予算から約3兆円の執行停止を決定したことにより、地方議会では予算の減額補正を迫られ、その影響が直接、間接的に国民生活に及ぶことはもはや避けられない状況にある。  来年4月までの間、平成21年度第一次補正予算の執行停止によって生じる約半年間の経済対策の空白を避けるためにも、早急に平成21年度第二次補正予算を編成し、緊急経済対策を早期に実行するよう下記事項について強く求める。                        記 1 中小企業を支援する緊急保証制度等の十分な枠の確保など、景気を安定軌道に乗せるための施策の  充実に取り組むこと。特に昨年10月末に実施された緊急保証制度のうち、元本返済猶予期間が1年  の分について速やかに猶予期間を延長すること。 2 雇用調整助成金制度を維持するための予算確保、訓練・生活支援給付金の恒久化とともに、特に厳  しい状況に見舞われている非正規労働者向けの対策、就職先が決まっていない来春の高校、大学の  新卒者対策を行うこと。 3 エコポイント制度について、手続の簡略化や対象品目の拡大などを検討し、継続すること。 4 学校施設への太陽光パネルの設置を初めとしたエコ改修や耐震化、バリアフリー化など、社会資本  ストックの保全事業を前倒し実施すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成21年12月18日   ──────────────────────────────────────── TOP▲ ©2005Aomori City Assembly. All Rights Reserved. 青森市議会ホームページ │ 青森市ホームページ...