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  1. 青森市議会 2009-03-25
    平成21年第1回定例会[ 資料 ] 2009-03-25


    取得元: 青森市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-29
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 (参  考)                 請 願 ・ 陳 情 文 書 表 (陳 情) 陳情第3号           介護保険料の引き上げをしないよう求める陳情(不採択) (陳情の趣旨)  「安心して老後を送りたい」、これはすべての市民の願いである。しかしながら、現在の介護保険制度は創設時の政府の主張であった「家族で介護する負担を社会全体で支えていく」との理念から大きくかけ離れたものとなっているのが現状である。  不透明な認定制度やさまざまなサービスの利用制限による「介護の取り上げ」が利用者に生活困窮をもたらし、食費・居住費の自己負担化など重い利用料負担がサービスの利用取りやめや減らさざるを得ない事態を生んでいる。  また、低所得者層を中心に、少ない年金からも保険料が天引きされながら、利用料の自己負担(1割)ができずにサービスの利用ができない「負担あって介護なし」といった深刻な現状が広がっていることも問題である。  ことし4月から始まる新しい介護認定方式では、厚生労働省のモデルケースでも二、三割がより軽度の介護度へと判定され、一層サービスが抑制されることが予想される。  現在、市議会で介護保険料の見直し案として示されている月額717円の引き上げは、厚生労働省の推計として出された全国平均の月額180円アップをはるかに上回るものである。引き上げ後の全国平均は月額約4270円であり、青森市の現在の基準月額4256円は既に同程度の水準にある。これまで過去2回の介護保険料見直しでは、保険料の基準月額が約1070円アップ、率にして約33.4%と大幅な引き上げがなされてきた。  物価の高騰や年金支給額の減少、老年者控除の廃止や公的年金等控除の縮小などの税制改悪による租税負担の増加など、高齢者を囲む状況は年々厳しくなってきており、負担は限界となっている。これ以上の負担増を高齢者に押しつけないためにも、下記事項について陳情する。 (陳情事項)  今回の介護保険料見直しで、保険料の引き上げをしないこと。 (陳情事項)   平成21年3月2日                        陳 情 者 青森市長島三丁目17-6                              青森生活と健康を守る会
                                 会長 齋 藤 惠 子   ──────────────────────────────────────── 2             総務企画常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第6号「専決処分の承認について(公立大学法人青森公立大学定款の変更について)」及び議案第7号「専決処分の承認について(公立大学法人青森公立大学設立のための財産の出資の変更について)」の2件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  公立大学法人青森公立大学の定款は平成20年第4回青森市議会定例会において議決を受け、青森県知事に対して法人設立の認可申請を、また、文部科学大臣に対して青森公立大学設置者の変更について、それぞれ関係書類を添えて提出したところ、文部科学省から定款の規定の一部に地方独立行政法人法の意図と異なる部分があるため修正が必要となることを伝えられ、改めて全般にわたる精査を行い、青森県とも協議を行ったところ、早急に修正の上、添付書類の差しかえが必要との判断に至ったところである。  このため、本件については地方自治法第179条第1項の規定に該当するものと認め、平成21年1月30日に専決処分を行うとともに、青森県知事及び文部科学大臣に対して訂正した関係書類を提出したものであり、地方自治法第179条第3項の規定に基づき、今定例会で承認を受けるため提案したものである。  変更箇所についてであるが、1点目は、定款第14条第3項の規定で理事の任期を定めていたものであるが、公立大学法人青森公立大学の場合には、地方独立行政法人法公立大学法人の特例規定の適用を受けず、同法の本来の規定で理事の任期を定款で定める必要があることから、その任期を理事長の任期と同様に4年に改めたものである。  2点目は、定款別表第2建物の欄中の屋根材表記である「銅板」を「鋼板」に改めたものである。  また、出資財産の建物表記についても、屋根材の錯誤があったことから、同様の変更を行ったものである。  以上が説明の概要であるが、両案については、いずれも起立採決の結果、賛成多数をもって、承認すべきものと決したものである。  次に、議案第72号「青森市の債権の管理に関する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案の制定には、1つには、水道料金と公立病院の診療費について、これまで行政実例により公法上の債権とされていたものを私法上の債権とした最高裁の判断があったことにより、私法上の債権は債務者からの時効の援用がない限り債権は消滅しないため、これらの債権の管理についての問題が生じてきていること、2つには、自治体に自力執行権に基づく滞納処分が認められている市税等の強制徴収公債権とは異なり、非強制徴収公債権及び私法上の債権の回収については、民事上の手続によらなければならないこと、3つには、債権放棄について市税等の強制徴収公債権は生活保護の受給及び生活困窮、居所不明などの事由により債務を履行させることが著しく困難、もしくは不適当と認められる場合には、滞納処分の執行停止が認められている一方で、非強制徴収公債権及び私法上の債権は議会の議決を経なければ債権放棄を行うことができないこと。また、裁判上の和解等において、債権の一部放棄を行う場合等においても議会の議決が必要となるため、その手続に相応の時間を要すること等が背景にある。  本案はこれらの債権管理における諸問題に対して、本市の債権に対する取り組み姿勢を明らかにするとともに強制徴収を行うことができない公法上の債権及び私法上の債権について管理の適正化を図り、もって公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的に制定するものである。  条例の内容についてであるが、第1条は、本条例の目的について規定したものである。  第2条は、本条例が対象とする債権の定義を規定したものであり、対象とする債権は市の有する金銭債権のうち、自力執行権がなく地方税の滞納処分の例によることができない非強制徴収公債権及び私債権としている。  第3条は、他の法令等との関係について規定したものであり、債権の取り扱いについては、他の法令並びに条例、規則及び規程に特別な規定がある場合を除いて、本条例を適用することとしている。  第4条は、市の責務について規定したものであり、市の債権の適正管理に必要な体制の確保及び納付環境の整備等に努めることを義務づけている。  第5条は、督促について規定したものであり、市長並びに公営企業管理者及び市の債権の管理に係る権限の委任を受けた機関は、納付期限を過ぎても債務者が債務を履行しない場合において、期限を指定して督促しなければならないとしている。  第6条は、担保権の実行、強制執行、訴訟手続等について規定したものであり、市長等は督促後相当の期間を経過しても債務の履行がなされないときは、担保の付されている債権は担保権の実行の手続により、債務名義のある債権は強制執行の手続により、債務名義のない債権は訴訟手続または非訟事件手続により履行を請求する。ただし、徴収停止または履行延期の特約または処分を行う場合にあっては、この限りではないとするものである。  第7条は、専決処分による訴訟手続の実施について規定したものであり、市長は議会の議決を要する訴訟手続のうち、市の債権の迅速かつ効果的な回収を図るため必要があると認めるものについて、議長に対しその案を添えて地方自治法第180条第1項の規定による専決処分事項の指定のための議決を依頼することができるとしている。  第8条は、履行期限の繰り上げについて規定したものであり、市長等は履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく債務者に対し履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、履行することが困難な場合その他特に支障があると認める場合にあっては、この限りではないとしている。  第9条は、債権の申し出等について規定したものであり、市長等は債務者が強制執行または破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、市が債権者として配当の要求その他債権の申し出を行うことができるときは、直ちにそのための措置をとらなければならないとするほか、市の債権を保全するために必要があると認めるときは、債務者に対して担保の提供を求め、または仮差し押さえもしくは仮処分の手続をとる等必要な措置を講じるとしている。  第10条は、徴収停止について規定したものであり、市長等は履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、第1号から第3号までに該当し、これを履行させることが著しく困難または不適当であると認めるときなどは、以後その保全及び取り立てをしないことができるとしている。  第11条は、履行延期の特約等について規定したものであり、市長等は第1項第1号から第5号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約または処分をすることができ、債権額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。また、履行期限後においても、履行期限を延長する特約または処分をすることができるが、既に発生している履行遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金は徴収すべきものとしている。  第12条は、免除について規定したものであり、市長等は履行延期の特約等をした債権にあっては、当初の履行期限から10年を経過した後において債務者が無資力またはこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。ただし、貸付金に係る債権にあって、債務者が貸し付けを行った第三者が無資力またはこれに近い状態にあることに基づき、市と債務者との間で履行延期の特約をしたものに係る免除については、債務者が第三者に対する貸付金について免除することもあわせて条件としなければならないとしている。  第13条は、市長等が放棄することができる債権及びこれに係る損害賠償金等の範囲及び債権放棄の要件について規定したものであり、市長等が放棄することができる債権及びこれに係る損害賠償金等の範囲は、元本額が1種類当たり300万円未満の債権とし、債権放棄の要件は、第1号から第7号までとしているが、主に弁済見込みがない場合や履行させることが著しく困難または不適当であると認められる場合や徴収の見込みがないと認められる場合などにおいて債権放棄を行うこととしている。  第14条は、委任について規定したものであり、本条例の施行に関し必要な事項について市長が別に定めるとしている。  また、本条例の実効性をより高め、機動力あるものとするため、訴えの提起及び調停、和解等について市長が専決処分を行うことをできるようにするため、地方自治法第180条第1項の規定による市長の専決処分事項の指定を議会に対し依頼している。この指定が可決された際には、これら一連の体制整備により今後における債権の取り扱いについて、1つには、1件当たり300万円未満の非強制徴収公債権及び私債権の回収に係る訴えの提起及び調停、和解等が市長の専決処分により迅速に対処することができるようになること、2つには、1件当たり300万円未満の回収不能な債権について、市長において債権を放棄することができるようになること、3つには、1件当たり300万円未満の私債権について、債務者による時効の援用を待たずに市長において債権放棄ができるようになり、個別の債権の実情に応じて、迅速かつ適切な債権管理がなされるものと考えている。  なお、債権放棄の限度額を300万円未満とした根拠については、収納対策本部会議内のワーキンググループにおいて協議した際、訴えの提起及び債権放棄の対象となる未収債権のほとんどが300万円未満の債権であったことや、先進地の多くが限度額を300万円から500万円程度に設定している事例を参考にしたものである。  次に、青森市税外諸歳入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例の一部改正についてであるが、本条例は債権管理条例の制定に伴い、非強制徴収公債権及び私法上の債権の区分が必ずしも明確ではない中で、グレーゾーンの債権に対し督促手数料及び延滞金を課した場合、今後の債権の位置づけによっては、取り消しまたは還付の請求を求める不服申立がなされることも予想されるため、本条例の対象とする債権を強制徴収公債権に限定するために改正するものである。  改正の内容についてであるが、第1条は、本条例の対象とする債権を強制徴収公債権に限定するものであり、第2条以降は、督促手数料の免除に係る規定を追加したほか、条項の整理を行ったものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「居所不明等の理由で時効の援用が行われない者の債権放棄を可能とするとのことであるが、居所  不明等とはどのような場合を想定しているのか。また、居所不明等の理由で債権放棄を行う件数等  をどれくらい見込んでいるのか」との質疑に対し、「基本的に、各自治体の住民課や市民課において  職権消除となっている者は居所不明等で処理することとなり、職権消除に至らない者であっても、  調査によってあて所がつかめない者についても同様の取り扱いを行うものである。また、処理件数  については、新年度で40件程度を見込んでいる」との答弁があった。 1 「本市の場合、私債権に該当するものにはどのようなものがあるのか」との質疑に対し、「水道料  金や公立病院の診療費、商工農林関係での各種貸付金、奨学資金の貸付金などがある」との答弁が  あった。 1 「この条例の制定によって、未収金がなくなるなど自治体経営システム等の数値的指標に影響が出  てくる箇所はあるのか」との質疑に対し、「具体的にこれまでのプラン等の数値に影響が出ることは  ないが、債権の回収とともに、資力のない人の債権放棄も進んでいくことから、収入未済額の圧縮  が図られることが考えられる」との答弁があった。 1 「第5条の『市の債権の管理に係る権限の委任を受けた機関』とは、どのような機関なのか。ま  た、第6条の『督促をした後、相当の期間を経過してもなお履行されないとき』の相当の期間と  は、どれくらいの期間を指すのか」との質疑に対し、「第5条の機関とは、病院、水道などの公  営企業や教育委員会であり、また、第6条の相当の期間とは1年である」との答弁があった。 1 「第10条で『市の債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないもの』と  あるが、相当の期間とはどれくらいの期間を指すのか。また、同条第3号に『債権金額が小額で、  取立てに要する費用に満たないと認められるとき』とあるが、小額とは幾らくらいを指すのか」と  の質疑に対し、「第10条の相当の期間とは、税における執行停止と同様に3年である。また、同条第  3号の小額とは約1万円であるが、債権額が小額であり、徴収に要する手数料などが債権額よりも  多くなってしまう場合も想定している」との答弁があった。 1 「条例の逐条解説では、第13条第1号の『相当の期間資力の回復が困難であると認められる場合』  の相当期間を10年間としているが、10年間継続するという見込みは、どのような判断に基づき決定  されるのか。また、解説では同条第7号は債権の放棄を可能とする規定であるが、時効期限経過前  であっても、徴収する見込みがないとする合理的な理由が必要であるとされているが、合理的な理  由とはどのようなことを指すのか」との質疑に対し、「第13条第1号の解説にある10年間の継続と  は、市が具体的に債務者の生活状態等をみながら、将来にわたってこれ以上改善する見込みがない  という判断をした時点で決定することになる。また、同条第7号の合理的な理由とは、市税におけ  る執行停止の要件に該当する場合である」との答弁があった。 1 「非強制徴収公債権とは何か、詳細に示していただきたい。また、その中に児童保育負担金や学校  給食費も含まれるのか」との質疑に対し、「非強制徴収公債権とは使用料、手数料、行政財産の目的  外使用料及び生活保護や不当利得の返還金等である。また、児童保育負担金は強制徴収が可能な公  債権であり、学校給食費は私債権である」との答弁があった。 1 「債権の免除を規定している第12条に『10年を経過した後』とあるが、この年数は何を根拠にした  ものか。また、5年という債権の消滅時効との違いは何か」との質疑に対し、「本条の『10年を経過  した後』とは、地方自治法施行令第171条の7に規定されている年数であり、同施行令の確認規定で  ある。また、5年という債権の消滅時効は、地方自治法に規定されている金銭債権、つまり、強制  徴収公債権の消滅時効となる年数である」との答弁があった。 1 「本条例の制定により、これまで以上に職員が債権を取り立てしなければならなくなり、職員に精  神的な負担がかかるようなことにはならないか」との質疑に対し、「債権管理の事務は本来の職務で  あり、これまでと基本的には変わるものではなく、条例を制定することにより、債権の種類によっ  て、いつまでに何をしなければならないのかということを明示するものである。また、今後は研修  等により条例の趣旨を職員に徹底させることにより、適正な事務を行っていきたいと考えている」  との答弁があった。 1 「本条例が施行されることにより、債権の時効を迎えた段階で支払う意思があるにもかかわらず、  支払いがまだ終わっていない人たちへの対応はどうなるのか」との質疑に対し、「支払う意思のある  債務者については、履行期限の延長を行い、今までどおりに支払っていただくことになる」との答  弁があった。 1 「本条例により、滞納者の意思や実態にかかわらず、差し押さえ等の強制手段が一層強化されるの  ではないか」との質疑に対し、「滞納整理事務については、これまで同様に滞納者の状況をよく把握  した上、今後どのような納付を行っていくのかということも含めて適正に進めていきたいと考えて  いる。また、きちんと納税している方がほとんどであり、このような納税者との不公平が生じない  ように対応していきたい」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 本条例により、取り立てが困難な債権放棄の処理が進んでいく一方で、一層事務的な取り立てが行  われていくように思われる 1 税金を納めなければいけないものの、現在の厳しい経済情勢がそれを許さないような人たちもふえ  ている。そうした中で、本条例が制定されることにより、差し押さえなどが待ったなしで行われる  のではないかと危惧している 1 こういう時期にこそ、職員と税金を滞納せざるを得なかった方との丁寧なやり取りが必要だと思  う。本条例が施行されれば、職員の判断基準が条例に求められることになり、滞納者への情状酌量  の余地がなくなるものと思われ、本案には賛成できない  以上が主なる意見・要望であるが、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第74号「青森市地方独立行政法人に係る重要な財産を定める条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  地方独立行政法人が重要な財産を譲渡または担保に供する場合には、設立団体の長の許可を受け、地方独立行政法人評価委員会の意見を聞くとともに、議会の議決を経なければならないことになっている。この重要な財産は条例で定めることとされていることから、本案は地方独立行政法人法第44条第1項の規定により、それらの財産の内容を規定しようとするものである。
     条例で定める財産は、青森市議会の議決に付さなければならない契約並びに財産の取得及び処分に関する条例と同じ内容とすることとし、予定価格が2000万円以上の不動産もしくは動産の売払い、または不動産の信託の受益権としたものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第75号「公立大学法人青森公立大学の設立に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、青森公立大学地方独立行政法人化に伴い必要となる関係条例を整備しようとするものである。その内容についてであるが、地方独立行政法人は設立主体である本市と別の法人格を有する団体ではあるものの、行う業務は本来的に設立団体が行うべき業務を執行する公的団体であるという性格に加え、情報公開制度及び個人情報保護制度のいずれについても地方独立行政法人に移行する前の青森地域広域事務組合が運営している青森公立大学において、既に同制度を実施しているという実態もあり、地方独立行政法人に移行後も現在と同様の制度を実施することが適当であるため、青森市情報公開条例及び青森市個人情報保護条例の実施機関に本市が設立した地方独立行政法人を加えるよう所要の改正を行うものである。  また、青森市交流施設条例及び青森市芸術創作活動支援施設条例については、公立大学法人青森公立大学設立のための財産として出資することとしており、これらの設置根拠である同条例を廃止しようとするものである。  条例の内容であるが、第1条は、青森市情報公開条例の一部を改正しようとするものである。  青森市情報公開条例の改正内容については、同条例第2条第1号で定める実施機関に市が設立した地方独立行政法人を加え、同条第2号の規定で定める行政文書についての定義においても、実施機関の職員に地方独立行政法人にあっては、役員も含めることとする改正をしようとするものである。  同条例第7条第2号ハの改正は、現行では地方独立行政法人を定義した文言があるが、第2条の規定の改正により、文言を整理するため当該部分を削除するものである。  同条例第16条の次に第16条の2として、市が設立した地方独立行政法人に関する異議申し立ての規定を1条追加するものである。追加する規定の内容は、市が設立する地方独立行政法人の行う開示決定等及び開示請求に対する不作為が行政不服審査法による異議申し立ての対象となる旨を規定するものである。  同条例第17条の改正は、第16条の2の追加に伴い、文言を整理するものである。  附則の追加は、第3項を追加したものである。追加する規定の内容は、市が設立する地方独立行政法人の設立の日の前において発生した事案については、法人設立後には本条例の規定に基づき同法人が行いまたは行った行為とみなすこととしたものである。  第2条は、青森市個人情報保護条例の一部を改正しようとするものである。  青森市個人情報保護条例の改正内容については、同条例第2条第1号及び第3号の一部改正として、青森市情報公開条例の一部改正と同内容の改正を行おうとするものである。  同条例第4条第3号についても、第2条の改正により、文言を整理するため地方独立行政法人を定義した部分を削除するものである。  同条例第34条の2については、青森市情報公開条例の一部改正と同様の改正であり、市が設立した地方独立法人に対する異議申し立てができるよう、1条追加しようとするものである。  附則の追加は、第3項を追加したものであり、青森市情報公開条例の一部改正と同内容の経過措置を規定したものである。  第3条は、青森市交流施設条例及び青森市芸術創作活動支援施設条例について、交流会館及び国際交流ハウス並びに国際芸術センター青森を公立大学法人青森公立大学設立のための財産として、平成21年4月1日に出資することとしていることから、これらの設置根拠である同条例を廃止しようとするものである。  なお、附則で定める本条例の施行期日については、公立大学法人青森公立大学の設立日である平成21年4月1日としたものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第77号「一般職の任期付研究員の採用等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、平成20年12月26日に公布され、平成21年年4月1日の施行を予定している国家公務員の勤務時間等の根拠である一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部改正を踏まえ、国公準拠の原則にのっとり関係条例について所要の改正を行うものである。  初めに、一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の改正内容は、同条例第7条第2項に規定している任期付研究員の勤務時間の算定について、1日につき8時間を7時間45分に改めようとするものである。  青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の改正内容は、同条例第2条第1項に規定する1週間の職員の勤務時間について、40時間を38時間45分に改めようとするものであり、同条第3項に規定する再任用短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間の範囲について、16時間から32時間を15時間30分から31時間に改めようとするものである。  同条例第3条第2項は、職員、育児短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員の1日当たりの勤務時間について、8時間を7時間45分に、第6条は、休憩時間を置く基準について8時間を7時間45分に改めようとするものであり、第20条は、平成19年4月から経過的に附則で規定していた交替制等勤務職員の休息時間について、国家公務員に準拠し規定の整備をしようとするものである。  また、交替制勤務等職員などに係る休息時間について、当分の間残すこととしていた経過措置を削除するとともに、自動車運送事業の事務部局の職員については、新年度のダイヤ編成に間に合わないことから、平成21年4月からの勤務時間の短縮は実施しない旨の経過措置を設けようとするものである。  次に、青森市職員の育児休業等に関する条例の改正内容であるが、第11条第1項第1号及び第2号は、育児休業法第10条第1項第5号の規定により、条例で定める育児短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間について勤務時間の短縮に伴いそれぞれ20時間、24時間または25時間を19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分に改めようとするものである。  同条例第17条は、育児短時間勤務職員が時間外勤務をする場合に、1時間当たりの給与額に100分の100を乗じる上限の時間について、8時間を7時間45分に改めようとするものである。  最後に、青森市職員の給与に関する条例の改正内容であるが、第20条第2項は、再任用短時間勤務職員が時間外勤務をする場合に1時間当たりの給与額に100分の100を乗じる上限の時間について、8時間を7時間45分に改めようとするものである。  以上が勤務時間の短縮に伴う関係条例の改正内容であるが、いずれも平成21年4月1日の施行を予定しており、これまでの職員の基本的な勤務時間である午前8時30分から午後5時15分までを、午前8時30分から午後5時までに改正しようとするものである。  また、勤務時間の短縮に伴う市民サービスの低下を避け、さらなる市民サービスの向上を図るため、市民生活にかかわる23課の窓口について、市民課と同様に午後6時までの窓口延長の実施を予定しているところである。あわせて、庁舎管理を担う管財課などの5課についても、窓口延長を実施する課をサポートするため、午後6時まで勤務時間を延長したいと考えている。このことにより、窓口延長を実施する課の職員の勤務時間を普通勤務で午前8時30分から午後5時まで、遅番勤務で午前9時30分から午後6時までにしようとするものであるが、休憩時間については、これまで同様正午から午後12時45分までとなる。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「一般職の任期付研究員には、どのようなものがあるのか」との質疑に対し、「一般職の任期付職  員として、これまで精神保健福祉士を5年間の任期付で採用した例があるが、現在本市において任  期付研究員は勤務していない」との答弁があった。 1 「一般職の任期付研究員の採用等に関する条例や青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例など  が1つになった条例となっているが、これらを1つの条例案として扱わなければならない理由を示  していただきたい」との質疑に対し、「一般職の任期付研究員の採用等に関する条例等の一部を改正  する条例は関係条例が4本あり、それぞれの条例に職員の勤務時間を1日8時間から7時間45分に  変更になることが規定されていることから、あわせて改正したものである」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第78号「青森市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、平成18年4月から実施している行財政改革プログラムの一つである給与等の適正化の項目のうち、管理職の給料月額の削減措置を同プログラム最終年度の平成22年度末まで引き続き継続実施するために改正しようとするものである。  具体的には、部長級は5%、次長級は4%、課長級は3%の給料月額の削減となり、平成21年4月1日から実施しようとするものである。なお、この改正による経費節減額は単年度で約3900万円程度を見込んでいる。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「課長級の職員で3%の節減とのことであるが、全体での節減額と1人当たりの削減額は幾らくらいになるのか」との質疑に対し、「課長級全体での節減額は約2440万円となり、1人当たりの削減額は年間約16万円になる」との答弁があり、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第79号「青森市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本市では行財政改革プログラムに基づき、職員給与の適正化を進めているところであるが、特殊勤務手当については著しく危険、不快、不健康、または困難な勤務に従事する職員に支給することとする制度本来の趣旨に則して24手当について手当の廃止、支給対象職員の範囲の縮小、支給形態や支給額の見直しを行うこととしており、これまでに5手当を廃止したところである。  本案は同プログラム及び小学校の統廃合等に基づき、へき地学校勤務手当等の4手当の廃止及び特殊自動車等運転作業手当等の2手当の一部廃止を含め、計6手当について所要の改正をするものである。  改正の内容であるが、第2条第10号、第17号、第24号及び第26号を削除するものとし、同条第11号の特殊自動車等運転作業手当の一部廃止に伴い、「特殊自動車等」の「等」を削ろうとするものである。  第9条の社会福祉業務手当については、第2号の廃止をしようとするものであり、同号の廃止に伴い、第1項の規定の整備をするものである。第2項は第1項の改正に伴い、「前項第一号」を「前項」に改め、「とし、同項第二号の手当額は、月額四千百円」を削ろうとするものである。第3項も同様に、『と、「四千百円」とあるのは「四千百円円に勤務割合を乗じて得た額」』を削ろうとするものである。  第12条のへき地学校勤務手当は削除とし、第13条の特殊自動車等運転作業手当は第1項第2号の廃止に伴い、第1項の規定の整備をするものである。第2項は第1項の改正に伴い、「前項第一号」を「前項」に改め、「、同項第二号の手当の額は、作業に従事した日一日につき百九十円」を削ろうとするものである。  第19条の保育手当、第26条の火葬業務手当及び第28条の中央卸売市場監督業務手当は削除するものである。  第42条は、月額制で支給する特殊勤務手当の支給制限を規定している第3項中「、第十九条」を削ろうとするものである。  第43条は、日額制で支給する特殊勤務手当の併給禁止を規定しているが、特殊自動車等運転作業手当の一部が廃止されることから、規定の整備をするものであり、「特殊自動車等運転作業手当(第十三条第一項第一号に規定により支給される手当に限る。)」を「特殊自動車運転作業手当」に、「若しくは清掃業務手当」を「又は清掃業務手当」に改め、「又は特殊自動車等運転作業手当(同項第二号の規定により支給される手当に限る。)と税務手当若しくは税外徴収手当との併給の場合」を削ろうとするものである。  以上の改正については、平成21年4月1日から実施しようとするものである。  また、本案の改正に合わせ、技能職員等の給与に関する規則に規定する特殊勤務手当のうち、給食調理手当についても廃止を予定している。この手当を含め7項目の手当の見直しによる経費節減額は、年間総額730万円程度を見込んでいる。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「保育手当は、公立保育所を民間に移すことから廃止になるのか。また、保育手当の支給対象者に  は、すみれ寮や児童館に勤務している職員もいるが、それらに勤務する職員の手当も廃止するの  か」との質疑に対し、「保育手当の支給対象勤務箇所は甲田保育所、浦町保育所、すみれ寮の3カ所  である。甲田、浦町両保育所については、平成21年4月から民営化となることから、保育手当の支  給対象とはならない。また、すみれ寮については、子供の入所はあるものの、ほとんどが民間の保  育所に通所しているため、実際にすみれ寮で子供を保育するという場合は、病気等で通所できない  ときのみで、保育手当の支給対象となる保育業務には当たらないため、廃止するものである」との  答弁があった。 1 「特殊自動車等運転作業手当についてであるが、特殊自動車を運転する具体的な業務にはどのよう  なものがあるのか」との質疑に対し、「これまで特殊自動車等運転作業手当の支給対象は2つあり、  1つ目は、大型特殊自動車等を運転して作業に従事する職員に対してであり、その額は日額360円で  ある。2つ目は、運転業務を本務とする職員以外の一般行政職員の公用車運転業務であり、その額  は日額190円である。このうち、運転業務を本務とする職員以外の一般行政職員の公用車運転業務に  ついては、現在、職員の多くが運転免許を有し、日ごろから私用車を運転している状況もあり、特  殊勤務手当の本来の趣旨に則して運転作業についての給与上の特別な考慮の必要がなくなったこ  と、職員団体との協議で合意が得られたことから廃止しようとするものである」との答弁があっ  た。 1 「へき地学校勤務手当の廃止は、孫内小学校の廃校に伴うものなのか。また、社会福祉業務手当に  ついては、身体障害者福祉司、知的障害者福祉司などの業務に関する手当の支給を残して、老人  ホームへの入所措置業務などに従事する職員への手当の支給が廃止されるのはなぜか」との質疑に  対し、「へき地学校勤務手当の廃止は学校統廃合によるものである。また、社会福祉業務手当は、生  活保護の現業職員、身体障害者福祉司もしくは知的障害者福祉司の職務にある職員、その他市長が  認める職務にある職員に対しての月額7100円の支給については残し、老人ホームの入所措置、少年  への指導業務に該当する職員への支給を廃止しようとするものである。廃止する業務については、  いずれの業務も特殊勤務手当の本来の趣旨である著しく危険、不快、不健康な業務とはいえず、他  の介護保険施設の入所措置と同様の業務であり、職員団体との協議により、給与上の特別な考慮は  行わないことで合意が得られたものである」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第80号「青森市財政調整積立金条例等の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、特別会計の整理にあわせて、各基金の運用により生ずる収益の収入及び積み立てについて、各基金の処分の目的とする会計において経理することにより、決算上の会計区分を明確にするものである。  これまで各基金の運用収益については、青森市特定基金特別会計の歳入歳出予算に計上し、基金に繰り入れることとしていたが、青森市財政調整積立金条例から青森市地域振興基金条例までは一般会計に、青森市国民健康保険事業財政調整基金条例、青森市介護保険給付費準備基金条例及び青森市競輪事業運営調整基金条例については各特別会計に計上し、基金に繰り入れることにより決算上の会計区分を明確にするものである。  また、これらの改正に伴い、附則で青森市特定基金特別会計条例を廃止しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「条例改正の背景を説明していただきたい」との質疑に対し、「条例改正の背景には、地方公共団  体の財政の健全化に関する法律が平成21年4月から施行され、地方公共団体の財政状況の健全度が  実質赤字比率等の指標であらわされることがある。これらの指標は、標準財政規模に対する普通会  計の赤字の状況で示されるが、この法律では、地方公共団体の一般会計と特別会計の一部を合わせ  たものを普通会計と定義している。例えば、霊園事業特別会計や学校給食特別会計などが指標を算  出する際に普通会計として計上される特別会計となるが、本市においては、一般会計と同法による  普通会計との間に開きがあることから、特別会計のうち、一般会計として取り扱っても構わないも  のを一般会計に取り入れようとするものである。また、これまでは特定基金特別会計において各基  金の利息などを受け、各基金に積み増しを行っていたが、特定基金特別会計も整理の対象として廃  止しようとするものである」との答弁があった。 1 「これらの特別会計を一般会計に組み入れるのは、財政健全化法による各種指標の数値をよくする
     ために行われるのか」との質疑に対し、「特別会計の整理は指標をよいものにするという趣旨ではな  く、これまでの一般会計が指標の基準となる普通会計と規模が異なるため、一般会計を財政健全化  法の普通会計により近づけるために行うものである。また、特別会計として残るものは、法令上特  別会計を設けなければならないものなどに限定するものである」との答弁があった。 1 「霊園特別会計は、必ず設けなければならない会計だったのか」との質疑に対し、「特別会計には  法令等により設置を義務づけられたもののほかに、財源とする起債の発行に当たり設置を求められ  る場合もある。本市の霊園事業には起債の区分が準公営企業債という位置づけになるものがあり、  起債の申請段階で特別会計であることを求められた。その後、事業概要について県及び国との協議  を行っていく中で面積のほとんどが使用料の対象とならない墓園であることから、特別会計で経理  することになじまないのではないかということもあり、協議の結果、普通会計に含めることになっ  たものである」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第81号「青森市特別会計条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  地方公共団体の予算は一般会計のほか、特定の収入をもって特定の支出に充てる場合に条例により設置する特別会計からなっており、本市においても他の法律等で定めのある場合など実情に応じ特別会計を設置し、経理してきたところである。  一方、国では地方財政法第30条の2第1項の規定に基づき、地方財政の状況を国会に報告するため、毎年地方財政状況調査を実施しているが、各団体の特別会計の内容が必ずしも同一ではないため、便宜上普通会計と称される会計区分を想定してとりまとめているところである。  また、平成20年度決算から適用される地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定により公表される財政の健全性に関する比率を算定する単位となる会計区分は普通会計、公営事業会計、公営企業会計とされていることから、これらの会計区分にできる限り準拠し、より市民にわかりやすく、明確で透明性の高い財政運営を図るため本案を提案するものである。このことにより、一般会計に法令等により特別会計で経理せざるを得ない公共用地取得事業特別会計及び母子寡婦福祉資金貸付金特別会計を合算することにより、同法の会計区分である普通会計となる。  改正の内容であるが、第1条第2号の青森市索道事業特別会計については、廃止するものである。  第3号の青森市土地区画整理事業特別会計については、青森市宅地造成事業特別会計として土地区画整理事業のうち街路や公園整備など公共事業に係るものは一般会計で経理し、残る保留地の造成や売却に係る経費のみ特別会計において経理することとしたものである。  第7号の青森市霊園事業特別会計及び第9号の青森市学校給食特別会計については、決算上普通会計に区分され、他都市の会計処理の実情等も勘案して廃止し、一般会計において経理することとしたものである。  次に、第1条第7号として、青森市駐車場事業特別会計については、決算上公営企業会計に区分され、他都市においても、特別会計で経理される事例が多いことから新設するものである。  また、附則で、施行期日を平成21年4月1日と定めるほか、経過措置として、平成20年度予算の歳入歳出予算の執行については、従前どおり出納整理期間を設けて整理し決算処理するとともに、各特別会計に所属する権利義務の帰属を明確にするものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「八甲通りの駐車場は、駐車場事業特別会計に含まれるのか」との質疑が出され、「当該駐車場も駐車場事業特別会計に含まれる」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第89号「青森市消防団の設置及び定員等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、全国的に消防団員の減少が進む中、本市においても定年年齢に達する消防団員の増加を原因とする消防団員数の減少が危惧されることへの対策として、地域防災力のかなめである消防団員を確保するため、入団資格の緩和や階級ごとに設定されている定年年齢の延長など入団環境の見直しを図り、あわせて年度の中途の入退団等に対する報酬の支給について、所要の改正を行おうとするものである。  改正の内容であるが、第1条中「(以下「団員」という。)」を削り、第3条中の「団員」を「消防団員」に改め、第4条中の「新たに団員」を「新たに消防団員」に改め、同条第1号中の「居住し」を「居住又は勤務する者」に改め、「四十五年未満」を削り、第5条第2項の「団長及び副団長の定年は年齢六十七年とし、分団長及び副分団長の定年は年齢六十五年とし、部長及び班長の定年は年齢六十二年とし、その他の団員の定年は年齢六十年とする。」を「消防団員(以下「団員」という。)の定年は、年齢六十七年とする。」に改め、第7条第2項として「団員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職において勤務した期間に応じて当該各号に定める方法により計算した額の報酬を支給する。」の1項を加え、同項第1号として「年度の中途において、新たに団員となり、又はその職を退いた場合 団員となった日の属する月から、又は退職した日の属する月までの月割」、さらに同項第2号として「年度の中途において、報酬年額の異なる職に異動した場合 各月の初日において属していた職の報酬の月割」を加えるものである。  なお、本条例は公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用するものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「年度途中の入退団等に伴う報酬は、これまでどのように支給していたのか」との質疑に対し、  「報酬は月割りにより支給してきたが、これを明文化するため条例中に規定したものである」との  答弁があった。 1 「条例中の『団員』と『消防団員』の違いは何か」との質疑に対し、「現行条例では職名としての  『消防団員』を言いかえた『団員』と、消防団員の階級を指す『団員』が混在しており、紛らわし  い表記となっていたことから、前者を『消防団員』、後者を『団員』として整理を行ったものであ  る」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第94号「包括外部監査契約の締結について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、平成21年度に係る包括外部監査を実施するために締結しようとするものであり、監査の実施及びその結果に関する報告の提出を求めることを目的とするものである。  契約期間は平成21年4月1日から平成22年3月31日とし、契約金額は基本費用のほか、執務日数に応じて支払う執務費用及び交通費等の実費の合算額として1718万9970円を上限とし、その一部を概算払いとすることとしている。  契約の相手方については、地方自治法第252条の36第3項の規定で連続して4回同一の者と契約を締結してはならないとされており、現包括外部監査人である公認会計士柴田純一氏とは本年度で3回連続の契約となるため、平成21年度は新たな包括外部監査人と契約を締結する必要があることから、公認会計士小池伸城氏と契約を締結するものである。  包括外部監査人を公認会計士とする理由であるが、包括外部監査契約を締結できる者として、地方自治法第252条の28第1項の規定により弁護士、公認会計士、税理士、監査実務精通者のいずれかに該当する者とされており、本市としては、包括外部監査が財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理についての監査であること、ほとんどの地方公共団体が公認会計士と契約していることなどを勘案し、これまで同様、監査及び会計の専門家である公認会計士から選任するのが適当と判断したものである。  契約の相手方の選任の経緯であるが、平成18年度の本制度の導入時と同様に、日本公認会計士協会東北会へ候補者の推薦依頼を行った結果、同会に所属する公認会計士小池伸城氏の推薦を得て、同氏の包括外部監査に関する経験等を踏まえ慎重に検討した結果、適任と認められることから、同氏を契約の相手方としたいと考えている。  なお、契約に当たっては、地方自治法第252条の36第1項の規定により監査委員の意見を聴くこととされているが、異議がない旨の回答を得ている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から、「監査に要する費用のうち、基本費用はどのように算定されるのか」との質疑が出され、「かつての日本公認会計士協会の報酬規定の中に、公認会計士が財務に関する調査を行う場合、対象となる金額に応じて基本費用が定められており、これに照らすと、本市の場合の基本費用は消費税を含み441万円となる」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                           (以上)   ────────────────────────────────────────             文教経済常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第84号「青森市農村センター条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  青森市農村センターは、農村におけるコミュニティ活動の強化、地域住民の連帯感の醸成及び住みよい環境づくりのため、市内9地区に9施設を設置しているが、このうち、本郷農村センターについては、隣接する本郷公民館と用途が類似しており、より設備の充実している公民館の利用者が多く農村センターの利用者が非常に少ないことから、両施設の管理を行っている浪岡地区本郷町内会から、より効率的な運営を図るため、協定上は平成23年3月31日までとなっている農村センターの管理業務を平成21年3月31日で終了したい旨の要望書が提出された。  これを受け、市としては関係部署と協議した結果、公民館で農村センターの目的である地域コミュニティの醸成が担えること、同農村センターは昭和55年に建設され老朽化も著しいことなどから同町内会の要望を受け入れ、今年度限りで本郷農村センターを廃止するため、本条例を改正しようとするものである。  改正の内容であるが、第3条及び別表中の本郷農村センターに係る規定を削除するものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「廃止後の施設の利活用について、今後の見通しはどうなっているか」との質疑が出され、「今後、地元住民等の意見を聞きながら検討していきたいと考えている」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第92号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市浅虫海づり公園)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  青森市浅虫海づり公園は、市民に安全で快適な海釣りの場を提供することにより、余暇の善用と健康の増進に寄与するための施設として昭和61年にオープンした施設である。同公園の管理については、平成18年度から指定管理者制度を導入しているが、今年度をもって3カ年の指定管理期間が終了となることから、平成21年度からは、指定管理者の自主的な努力を促し、裁量範囲の拡大による利用者サービスの向上及びより効率的かつ効果的な管理運営を図るため、利用料金制度を導入することとしている。  今回の指定管理者の募集に当たっては、前回同様公募の結果、社団法人青森観光コンベンション協会浅虫支部から応募があり、平成20年12月16日に青森市指定管理者候補者選定委員会を開催し、審査の結果、同者を指定管理者候補者として選定したところである。  審査については、採点基準に基づき、現在の管理運営状況を基準として比較を行い、「管理運営全般について」「管理について」「運営について」「自主事業について」「収支全般について」の5項目について「大変よい」から「全く不十分」までの5段階により採点を行った結果140点満点中85点となり、これを踏まえ、同者を指定管理者候補者として指定しようとするものである。  なお、平成21年2月20日から21日にかけて発生した暴風雪により、桟橋上部のグレーチング及びコンクリート床板の浮き上がり破損、事務所外壁の剥離などの被害を受けたことから、例年4月29日となっている施設のオープン時期がおくれる見通しとなっている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「施設のオープンはどの程度おくれるのか。また、修理費用はどの程度見込まれるか」との質疑が出され、「現在、桟橋下部などの被害について調査中であり、被害状況を把握した上でオープン時期について改めて検討したいと考えている。なお、施設の修理費用についても、現在調査中である」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                           (以上)   ────────────────────────────────────────             都市建設常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第73号「青森市道路附属物自動車駐車場条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、平成22年12月の東北新幹線新青森駅開業に伴う交通環境の変化に対応するため、現青森駅前広場において総合交通ターミナルの整備を進めているが、その一環である一般車両の乗降場及び駐車場について、本年6月下旬ごろの完成、供用開始を見込んでいることから、道路法24条の2第1項の規定により、道路管理者が駐車料金を徴収する道路の附属物である自動車駐車場の設置及び管理について、必要な事項を定めるため制定するものである。  当該駐車場は、駅前広場の自動車交通流の整序を図るため、自動車乗降のための接車機能を備えたものであり、設置場所は、柳川一丁目の駐輪場の一部ホームに面した西側部分で、平面自走式、敷地面積は約1500平方メートル、接車升が3台分、駐車升が16台分、障害者用駐車升が1台分の合計20台分の接車、駐車が可能となっている。  各条文の内容であるが、第1条は、制定趣旨で、本条例の制定根拠となる道路法第24条の2第1項の規定により、道路管理者が駐車料金を徴収する道路の附属物である自動車駐車場の設置及び管理について必要な事項を定める旨を規定している。  第2条は、本条例における駐車場の定義を明らかにしており、道路の附属物である自動車駐車場と規定している。  第3条は、駐車場の設置目的を規定している。  第4条は、本条例の対象となる駐車場の名称及び位置を規定しており、名称は「青森市青森駅前駐車場」、位置は、「柳川一丁目112番50」としている。  第5条は、本駐車場の供用時間を規定しており、早朝及び深夜の電車利用者へも対応ができるよう、24時間としている。  第6条は、本駐車場を使用することができる自動車の種別を規定している。なお、車両の大きさは、長さ5.6メートル以下、幅2メートル以下として規則で定めることとしている。  第7条は、駐車料金について別表に規定しており、1台につき最初の30分までは無料、30分を超えるときは、最初の1時間までが300円、1時間を超えるときは、超過時間30分ごとに150円として、近隣周辺の駐車場よりも多少割高な料金とすることにより、短時間での利用を促し駐車場利用の回転率を高め、より多くの人たちに利用していただくことを想定した料金設定としている。  第8条は、道路法に基づいて前条の駐車料金を不法に免れた者から、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として徴収する旨を規定している。  第9条は、納めた駐車料金については、還付しない旨を規定している。  第10条は、第7条の駐車料金を減免することができる旨を規定している。  第11条は、駐車場の使用を拒否することができる場合を規定している。  第12条は、駐車場における禁止行為を規定している。  第13条は、駐車場における損害の責任を規定している。  第14条は、駐車場の供用を休止することができる場合について規定している。  第15条は、第12条の禁止行為をした者は、5万円以下の過料に処する旨の罰則について規定している。  第16条は、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める旨を規定している。  なお、附則で、条例の施行期日を、今後の工事の進捗状況、供用開始までの諸準備等を勘案した上で、本条例公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行するとしている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「駐車場をもっと広くつくれなかったのか。また、駐車料金の設定は、駅前に不法駐車する車を誘  導させるために近隣の駐車場と同額にできないのか」との質疑に対し、「交通の輻輳や案内が不十分  など駅前広場が抱えている課題を解消すべく検討を重ねた結果、20台程度の駐車スペースしか確保  できなかった。また、駐車料金について、送迎のための利用が相当数あると想定されるので、接車  機能としての使い勝手を促してより多くの人たちに接車場として利用してほしいという観点から、  回転率を上げるため周辺の駐車場よりも高い料金設定としたものである」との答弁があった。 1 「駐輪場の収容台数を減らして、駐車場を広げることはできないのか。また、駅を利用する場合30  分を超えることが多く利用者にとって負担となるため、駐車料金の設定について考慮できないか」  との質疑に対し、「駐輪場の収容台数について、これまで1464台であったが、ピーク時の利用実績が  900台であることから、930台に減らし、余剰となった部分を駐車場に充てている。また、駐車料金  については、これまで駅前広場に設置されていた駐車場は20分まで無料、1時間250円という設定で  あったが、新設する駐車場は、無料となる時間帯を20分から30分に従前よりも拡大している」との  答弁があった。 1 「障害者用の駐車場は、内部障害者のマークを含んだ形で表示されるのか。また、駐車場と駅前を  結ぶ通路は、車椅子がすれ違うことができるのか。さらに、点字ブロックは、車椅子の通行に配慮
     して敷設されるのか」との質疑に対し、「障害者用の駐車場は、内部障害者のマークを含んだ案内表  示を設置する予定である。また、駐車場と駅前を結ぶ通路は、2メートル以上の幅を確保している  ので、車椅子のすれ違いは可能である。さらに、点字ブロックについては、車椅子の利用者に支障  がないように、その敷設方法等を検討したいと考えている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第85号「青森市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  条例に定める使用料のうち電柱、電線、変圧塔、水道管、下水道管、ガス管などの青森市道路占用料徴収条例に定める道路占用物件と同一、または類似する物件の使用料については、道路占用物件に係る占用料との均衡を図るため、青森市道路占用料徴収条例に定める例に準じてその額を定めている。  道路使用料については、平成20年4月1日の道路法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、青森市道路占用料徴収条例の一部改正案を今定例会に提案し、本年4月1日から施行する予定となっていることから、改正後の道路占用料との均衡を図るため、道路占用物件と同一、または類似する物件に係る使用料については改正しようとするものである。  改正の内容は、都市公園法第7条第1項に掲げる工作物で公園の占用物件の大半である電柱類、管類等の道路占用物件と同一または類似する物件に係る使用料の引き下げるとともに、同法第7条第2号に掲げる物件の管類を6区分から9区分に細分化しようとするものである。また、同法第7条第5号に掲げる災害における被災者を収容するために設けられる仮設工作物について、申請があった場合には減免扱いとなることから無料化するほか、用語の整理を行い、本年4月1日から施行しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第86号「青森市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例は、道路法の規定により徴収する市道の占用料の額及び徴収方法を定めており、その額については、これまで道路法施行令別表に規定する国道に係る占用料の額に準じて定めてきている。  この道路法施行令が平成20年4月1日に一部改正されたことから、これに準じて条例を改正しようとするものである。  改正の内容についてであるが、占用料の額を道路法第32条第1項第1号に掲げる工作物で本市の占用許可物件の大半を占める電柱、ガス管等の定額物件は引き下げようとするものである。同法第32条第1項第5号に掲げる工作物で高架下の駐車場等の定率物件は引き上げようとするものである。また、同法第32条第1項第2号に掲げる地下埋設管を6区分から9区分に細分化するとともに、同法施行令第7条第8号に掲げる応急仮設建築物は、非常災害時に応急仮設住宅を早急かつ大量に供給することが必要となり、その建設用地が不足する場合があることから、国、地方公共団体または日本赤十字社が設ける応急仮設住宅を新たに占用物件として追加しようとするものである。このほか、道路法施行令や青森県道路占用料等徴収条例を参考に用語の整理を行い、本年4月1日から施行しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「条例の改正に当たって関係者への周知はなされているのか」との質疑が出され、「いわゆる大口の事業者については、事前に文書でお知らせしている」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第88号「青森市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する等の条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  青森市営バスで実施してきた貸し切り事業は、民間事業者との競争激化や新規需要が見込めないこと、さらには貸し切り車両の老朽化による維持管理費の増大など厳しい状況に置かれていることから、すべての貸し切り事業から撤退することとした。  このことに伴い、青森市公営企業の設置等に関する条例中、貸し切り事業関連の箇所を削除するとともに、青森市営貸切旅客自動車条例を全廃するために本条例を制定し、本年4月1日から施行しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第93号「公の施設の指定管理者の指定について(青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸及び青森港旅客船ターミナルビル)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  青森市港湾文化交流施設は、平成18年4月1日より指定管理者による管理運営を実施しているが、平成21年3月31日をもって指定期間が終了することから、本来であれば平成21年度以降の複数年にわたる指定管理者を募集しなければならない。  しかしながら、対象施設である「青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸」は、平成22年度の東北新幹線新青森駅開業に合わせてリニューアルを予定しており、平成23年度以降の管理方法も含め現在検討を重ねていることから、指定管理期間を平成21年度の1年間、選定は非公募とし、指定管理者候補者選定委員会での審査を経て、これまで3年間、指定管理者として管理、運営を適正に行ってきたと認められる「NPO法人あおもりみなとクラブ」を指定管理者として指定しようとするものある。  以上が説明の概要であるが、一部委員から「平成22年度以降の八甲田丸の管理方法等については、いつごろ決定されるのか」との質疑が出され、「平成22年度の東北新幹線新青森駅開業を見据えた今後のスケジュールを考慮すると、おそくとも年内には方針を決定しなければならないと認識している」との答弁があり、また、一部委員から「議案では、管理を行わせる施設である青森港旅客船ターミナルビルと指定管理者となるNPO法人の所在地が一緒になっているが、公平性という観点から好ましいものではなく、NPO法人に所在地を変えるよう指導していただいた。また、指定管理候補者の選定に当たっては、競争性の確保に努めていただきたい」との要望が出され、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                           (以上)   ────────────────────────────────────────            民生環境常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第5号「専決処分の承認について(青森市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、平成21年1月1日からの産科医療補償制度の創設にあわせて、国民健康保険における出産育児一時金支給額に保険料相当分3万円を加算する所要の改正を行ったほか、文言を整理したものであるが、平成20年12月5日に健康保険法施行令の一部を改正する政令が公布されたこと、当該制度の詳細を規定する厚生労働省令が12月12日に公布されたこと、具体的な事務の取り扱いについて、県から示された時期が12月19日であったことから、やむを得ず12月25日に、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、専決処分により制定したところである。  改正の内容であるが、第7条第1項は、出産育児一時金の支給額について規定しており、条文中「三十五万円を支給する。」の後に、「ただし、市長が健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第三十六条ただし書に規定する出産であると認めるときは、三十五万円に三万円を超えない範囲内において規則で定める額を加算した額を支給する。」を加えたものである。  第8条第2項は、第5条において高齢者の医療の確保に関する法律に係る法律番号を明記していることから、当該条文の「(昭和五十七年法律第八十号)」を削除したものである。  次に、附則についてであるが、第1項で、この条例は、平成21年1月1日から施行することとしたものである。また、経過措置として、第2項で、この条例による改正後の青森市国民健康保険条例第7条第1項の規定は、本条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用するものであり、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、従前の例によることとしたものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「双子が生まれた場合、2人で3万円の出産育児一時金が加算されるのか」との質疑に対し、「双  子の場合は、一人一人にそれぞれ3万円が加算されることになる」との答弁があった。 1 「3万円を加算するとしながら、3万円を超えない範囲と規定しているのはなぜか」との質疑に対  し、「加算額については、国及び県から条例ではなく規則において3万円と規定するよう指導があっ  たものである」との答弁があった。 1 「加算額が3万円以下になる場合も想定されているのか」との質疑に対し、「国においては、今後  の産科医療補償制度の見直しをする際に、保険料金額が変更されることもあり得るとのことであ  る」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、承認すべきものと決したものである。  次に、議案第76号「青森市へき地保健福祉館条例を廃止する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、平成21年3月31日をもって青森市孫内保健福祉館を廃止することに伴い、同保健福祉館の設置及び管理について規定している「青森市へき地保健福祉館条例」を廃止するため、提案するものである。  孫内保健福祉館は、昭和48年3月に「へき地保健福祉館設置費補助金」を活用し建設し、昭和48年4月1日の開館以来、35年間地域住民の保健の向上、福祉の増進及び集会の場として、その役割を果たしてきたところである。  しかしながら、当該保健福祉館の集会室は比較的規模が小さく手狭であるとのことから、平成10年には、孫内町会が大広間のみを備えた集会所を同一敷地内に建設し、さらに平成18年には、同町会の要望により県が国庫補助事業である農業農村整備事業を活用し、地域間交流の拠点施設を町会が建設した町会集会所に併設し、その後、孫内農村センターとして市に移管されたところであり、現在、町会が集会等を行う場合は、専ら町会集会所及び孫内農村センターを使用している状況となっている。  このことから、同町会から、老朽化が著しい当該保健福祉館を解体し、町会集会所及び孫内農村センターの敷地として利用したい旨の要望がなされ、市では、これを受けて、市民協働や地域コミュニティに関する事項について検討する関係部長会議に当該保健福祉館の廃止を諮り、当該保健福祉館を解体し駐車場等に活用する方が、地域住民のさらなる利便性の向上が図られるとの結論を得たことから、当該保健福祉館を廃止することとしたものである。  なお、この条例は、平成21年4月1日から施行することとしている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「町会の集会所と孫内農村センターの面積は、それぞれ幾らか。また、孫内農村センターの施設の内容は、どのようになっているのか」との質疑が出され、「町会の集会所は、木造平屋建てで面積が115.93平方メートル、孫内農村センターは、木造平屋建てで面積が173.07平方メートルとなっている。また、同農村センターの施設の内容は、多目的ホール、和室、調理実習室、トイレ、玄関等となっている」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第82号「青森市児童福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、平成21年4月1日をもって青森市立浦町保育所及び甲田保育所を民営化することに伴い両保育所の名称、位置等について、所要の改正をするため提案するものである。  改正の内容であるが、第3条第2項は、保育所の名称、位置及び収容定数について規定しており、第1号の浦町保育所の名称、位置及び収容定数並びに同項第2号の甲田保育所の名称、位置及び収容定数を削除するものである。  第7条及び第8条は、公の施設の指定管理者及び指定施設について規定しており、第3条の改正に伴い保育所が青森市立本郷保育所1カ所となるため、所要の整備を行うものである。  なお、この条例は、平成21年4月1日から施行することとしている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「浦町保育所及び甲田保育所の土地の譲渡額は、それぞれ1坪当たり幾らなのか」との質疑に対  し、「浦町保育所の土地については、1坪当たり約13万3360円の評価額となっており、甲田保育所の  土地については、1坪当たり約15万4430円の評価額となっており、それぞれ評価額と譲渡額が同額  となっている」との答弁があった。 1 「評価額と譲渡額が同額となっているが、妥当な金額なのか」との質疑に対し、「不動産鑑定によ  る近隣の土地の取引状況等を踏まえた評価額であり、市としては、適正な評価額であると考えてい  る」との答弁があった。 1 「浦町保育所については、土地及び建物を合わせた譲渡額が約1億2000万円となっており、それほ  どの金額で譲渡を受け保育所を運営するだけの財力を持った民間事業所があるのか疑問である。例  えば移管先が建物を保育所以外に使用する、または敷地について、保育所が建っている部分を保育  所として、その他の部分を保育所以外として利用することは可能なのか」との質疑に対し、「青森市  公立保育所民営化募集要項並びに今後契約することとなる土地及び建物に係る契約書において、移  管後の土地及び建物は、保育所以外の用途に供することはできない旨を明記している。また、土地  売買契約書において、禁止用途の履行を確認するため、実地調査をすることができることとしたほ  か、違反した場合は売買代金の30%の金額の違約金を支払う旨を規定している。加えて、保育施設  の譲渡に係る市有財産譲渡契約書において、譲渡物件については、保育所施設として使用しなけれ  ばならない旨を明記しており、移管後は指導監査する立場から、毎年確認することとしている」と  の答弁があった。 1 「契約書の効力は、未来永劫に継続するのか。また、保育所として使用しなければならない具体的  な年数は規定しないのか」との質疑に対し、「保育所の用途に供する目的で譲渡しているが、今後、  少子化により保育所が現状よりも少ない施設で子供たちを十分受け入れられるという状況になった  場合は、保育所を運営する法人からの相談を受け別途協議する必要があるものと考えている。ただ  し、現在の定数が200人の施設について、今後入所児童数が100人に減ったため廃止したいとの意向  があった場合は、定数を削減して運営するよう指導することとなる」との答弁があった。 1 「現在、保育所が株式会社等に開放されているが、全国的には、採算が合わないため保育所を廃止  している株式会社がある。本市においても移管決定団体が倒産した場合は、市から譲渡を受けた財  産が倒産の処理に使われることにならないか」との質疑に対し、「本市では、分園や今般移管しよう  としている両保育所を含めて88の保育所があるが、その運営団体のほとんどが社会福祉法人であ  り、それ以外は地元住民が構成する任意団体が1団体、財団が1団体となっていることから、民間  企業の参入は考えられない。また、社会福祉法人においては、定款の規定から、解散することはあ  っても倒産することはなく、解散する場合は、正当な理由を示した上で市の認可等が必要となるた  め、土地及び建物の用途については、市が適正に管理できるものと考えている」との答弁があっ  た。 1 「社会福祉法人が新たに事業を拡大することにより借金が増加し、経営が困難な状況になることも  考えられるが、その場合は、どのように対応するのか」との質疑に対し、「市の指導・監査により経  営状況が厳しい状態であることが判明した場合は、最悪の事態を避けるべく、その状況に応じた適  切な指導を行うこととなる」との答弁があった。 1 「社会福祉法人が、多額の借金を抱え返済できないという、会社の倒産と同様の状態となった場  合、銀行などに譲渡した財産を差し押さえられることも考えられるのではないか」との質疑に対し、  「最終的にそのような事態が発生した場合は、市とその社会福祉法人との協議になるものと考え  る」との答弁があった。 1 「浦町保育所については、高額で譲渡することとなるが、通常の社会福祉法人が、投資した1億円  以上の金額を回収するのは容易ではない。したがって、譲渡に係る財源として銀行からの借入金を  返済することができなくなった状態となった場合も想定されるのではないか」との質疑に対し、「保
     育所の譲渡を受けることについては、社会福祉法人の理事会において、その法人の資産や財産など  を見極めた上で可能との判断がなされ、譲渡を申し込まれたものと認識していることから、現時点  では、近い将来に経営状況が悪化することなどは想定していない」との答弁があった。 1 「青森地区には公立保育所がなくなることとなるが、保育の現場を持たずに保育所の質の向上を指  導していくことは、今後は困難となっていくのではないか」との質疑に対し、「保育所を民営化する  に当たっての今後の市の役割として、1つには市全体の保育の質の維持向上、2つには保育に関す  る相談と指導、3つには多様な保育ニーズにあった特別保育事業の推進、4つには障害児保育事業  等への支援、5つには施設整備等に対する支援を行っていかなければならないものと考えている。  また、入所している児童の保育については、市の責務として、今後においても私立保育所の保育  士、所長等に対しての研修や巡回指導、必要に応じて市の保育士が保育所に出向くことを考えてい  る。また、子供の最善の利益を保証し、保育を必要とする子供の健やかな育ちを支援していくべき  とのことから、保育指針に示されている内容に基づき、保育所に対して指導を徹底していきたいと  考えている」との答弁があった。 1 「浦町保育所及び甲田保育所の両保育所では、現在、特別保育として障害児保育を実施している  が、譲渡後も継続されるのか」との質疑に対し、「平成20年度において実施している当該事業に加え  て、平成21年度から新たに実施する事業も加えながら運営されていくこととなる」との答弁があっ  た。 1 「それぞれの保育所を運営しようとする社会福祉法人は、障害児保育の経験があるのか。また、市  がこれまで培った障害児保育の経験が、今後も継続されていくのか」との質疑に対し、「譲渡を受け  る両社会福祉法人とも、現在、障害児保育を実施している。また、障害児保育についてであるが、  当初は、市が取り組んだ上で民間に指導していたが、現在は、障害児保育に取り組んでいる私立保  育所が相当数あり、市と同等もしくはそれ以上にまでスキルアップされているものと受けとめてお  り、今後とも間違いなく継続されていくものと考えている」との答弁があった。 1 「既に民営化された保育所の保育士から、公立保育所を廃止することへの不満が寄せられたことが  あるが、保育士以外の勤務をすることについて、市立保育所に勤務していた保育士からの了解は得  られているのか」との質疑に対し、「保育所の民営化に当っては、職員組合との協議により了解を得  ながら年次計画で進めている。平成20年度をもって公立保育所はなくなるが、新たな取り組みとし  て、発達障害や発達に障害があると思われる子供や母親への支援の取り組みや保育士の専門性が生  かせる子ども支援課での勤務、他のセクションで一般事務への対応が可能な者は一般事務に従事す  るなど、一人一人に確認はしていないものの、おおむね理解は得られているものと考えている。ま  た、現在、今後一般事務に携わる保育士を含めた実務研修を重ねており、その際にも、直接保育士  からは特段の不平などは聞いていない。いずれにしても、今後においても保育士としての専門性を  できる限り生かすことができるような適材適所の職員配置がなされるものと考えている」との答弁  があった。 1 「民営化した後に、保育所の定数を独自に減らすことはないのか」との質疑に対し、「保育所の定  数は、現行の定数を維持することとなっている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から、「保育所の民営化によって保育所以外の勤務となり、保育士としてのこれまでの経験を生かせないことに不満を持っている職員がいることを十分心にとめていただきたい」との要望が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第83号「青森市ひとり親家庭等医療費助成条例及び青森市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、平成20年12月3日に公布、平成21年4月1日に施行される児童福祉法等の一部を改正する法律により、家庭的な環境における子供の養育を推進するため、虐待を受けた子供などを養育者の住居において養育する小規模住居型児童養育事業が創設されることに伴い、当該事業の「養育者」については、「青森市ひとり親家庭等医療費助成条例」における「養育者」の定義において里親と同様に除外し、また、当該事業の対象となる保護者のいない児童等の「要保護児童」については、青森市国民健康保険条例において被保険者から除外するため提案するものである。  改正の内容であるが、第1条は、「青森市ひとり親家庭等医療助成条例」の一部改正についてであり、同条例第2条第4項において、養育者の定義について規定しており、小規模住居型児童養育事業者を養育者の定義において里親と同様除外するため、条文中「第六条の三」を「第六条の二第八項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は第六条の三第一項」に改めるものである。  第2条は、青森市国民健康保険条例の一部改正についてであり、同条例第4条において、被保険者としない者について規定しており、小規模住居型児童養育事業の対象となる保護者のいない児童等の要保護児童について国民健康保険被保険者から除外するため、条文中「又は」の次に「小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは」を加えるものである。  また、法令的に適切な表記にするため、「者」を「もの」に改めるものである。  なお、この条例は、平成21年4月1日から施行することとしている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「『者』を平仮名に改めたことについて、国民健康保険条例第4条には『小規模住居型児童養育事  業を行う者』と表記されているが、どのような違いがあるのか」との質疑に対し、「『者』という表  記により人は特定されることになるが、『であって』と続くことによりどのような者であるかという  ことについて広がりが出てくるため、次に出てくる『者』については平仮名で表記するという、法  規上の一定のルールである」との答弁があった。 1 「小規模住居型児童養育事業の対象者に係る医療費については、どこが負担するのか」との質疑に  対し、「小規模住居型児童養育事業の対象となった子供に対する医療費については国、県が負担する  ため、あえて保険証を持つ必要がないことから、それぞれの条例の対象から除外するものである」  との答弁があった。 1 「小規模住居型児童養育事業を、実際に開始しようとしている事業者はあるのか」との質疑に対  し、「認可権を有する県に確認したところ、3月11日現在、事業の申請はないと聞いている」との答  弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第87号「青森市食品衛生法施行条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  平成20年1月に発生した中国産冷凍ぎょうざを原因とする薬物中毒事案により、食の安全への信頼は大きく揺らいだところであるが、この事案の発生を受け、国は2月に開催した関係閣僚会議において、情報の集約・一元化対策の強化を打ち出し、4月には厚生労働省が示す「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針」の一部改正が行われ、食品等事業者が把握した消費者の健康被害に関する情報等を行政へ報告するルールの確立を整えたところである。  このことを踏まえ、食品衛生法第50条第2項の規定に基づき営業者が遵守すべき当該営業施設内外の清潔保持、ネズミ、昆虫等の駆除その他公衆衛生上講ずべき措置に関し必要な基準を定めた青森市食品衛生法施行条例の一部を改正するため、本案を提案するものである。  改正の内容であるが、営業者が公衆衛生上講ずべき措置に関する基準については、条例別表に「1 すべての営業に関する事項」と「2 特定の営業に関する事項」に分けて規定しており、このうち、「1 すべての営業に関する事項」の表番号12の区分「情報の提供」について、現在定めている「イ 消費者に対し、販売食品等についての安全性に関する情報提供に努めること。」のほか、営業者に対しより徹底した衛生管理を指導できることとするため、新たに「ロ 製造し、加工し、又は輸入した食品等に関する消費者からの健康被害(当該症状が当該製造し、加工し、若しくは輸入した食品等に起因し、又はその疑いがあると医師により診断されたものをいう。)及び法に違反する食品等に関する情報について、保健所長に速やかに報告すること。」を追加するものである。  なお、この条例は、平成21年4月1日から施行することとしている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「新たに規定する消費者からの健康被害は、医師により診断されていないものは報告の義務はない  ということか」との質疑に対し、「条文上はそのように規定しているが、現状では、医師の診断がな  くても事業者から保健所に、消費者から受けた被害に係る報告が届けられている。これをあえて義  務づけ、早目に情報を提供していただくようにするものであり、今般の条例改正を事業者に説明す  るに当たっては、診断の有無にかかわらずこれまでどおりの報告を依頼したいと考えている」との  答弁があった。 1 「賞味期限が切れた食品を食べたことにより下痢になって医者の診断を受けた場合には、どのよう  に対応するのか」との質疑に対し、「賞味期限が切れた食品への対応については、その食品から何ら  かの菌などが検出された場合以外は、医師がどのように判定することができるのかなどの問題があ  るが、市に苦情等が寄せられた場合は、製品の回収などの指導を行っている。なお、通常、焼肉屋  などでレバ刺しを食べた者がカンビロバクター・ジェジュニという菌に感染し腹痛を訴える場合  や、冬期間ではノロウィルスへの感染が見受けられる。これらについては、食べた者から市に直接  報告される場合や、腹痛などの原因となったと思われる食品を扱った業者から報告される場合があ  り、そのような場合には、調理場や提供した食品等の調査や検査により因果関係を特定した上で指  導している」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第90号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市合浦デイサービスセンター)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  青森市合浦デイサービスセンターは、平成18年4月から利用料金制の指定管理者制度を導入し、社会福祉法人藤聖母園が指定管理者として現在に至っているが、平成20年度末をもって3年間の指定期間が終了することから、平成21年4月1日から引き続き同制度による施設管理を継続するため、本案を提案するものである。  新たな指定管理者の募集に当たっては、平成20年11月14日に開催された指定管理者候補者選定委員会において募集要項等について審議されたところであるが、その結果、青森市合浦デイサービスセンターにおいては、公募によることとされたところである。  指定管理者候補者の選定に当たっては、平成20年11月に募集要項を定め、平成21年1月14日には募集要項に関する説明会及び現地説明会を行い、1月29日から2月5日まで申請の受け付けをしたところであるが、その結果、現地説明会には3団体が参加したものの、応募があったのは、現在指定管理者となっている社会福祉法人藤聖母園からのみであり、2月9日に開催された指定管理者候補者選定委員会において審査が行われたところである。  審査の概要であるが、「管理運営全般について」「管理について」「運営について」「収支全般について」の項目ごとにそれぞれ設定した選定基準及び配点に基づき審査・採点を行ったものであり、現在の管理運営状況を基準として、「大変よい」から「全く不十分」までの5段階で応募者の提案を採点した結果、130点満点中、75点となり、社会福祉法人藤聖母園が候補者として選定されたところである。  選定に当たり「よい」と評価された主な理由であるが、「管理運営全般について」では、平成18年度から指定管理者として老人福祉法、介護保険法にのっとり良好に管理運営している実績があり、管理運営に対する取組みが期待できる内容となっていること、関連のある介護関連事業所や行政機関と連携しながら事業推進に取り組む内容となっているほか、デイサービス行事への参加や見学の呼びかけ、近隣の住民を対象に介護相談や介護者教室を開催するなど、地域住民と一体となって取り組んでいく意欲が見られる内容となっている。また、「管理について」では、職員を、人員配置基準である7名を上回る8名を常時配置していることから、手厚いケアがなされる内容となっており、また、高齢者の雇用にも配慮がなされている内容となっている。また、「運営について」は、利用者に対するサービスの向上のため、アンケート調査やオンブズマン制度の活用により利用者及び家族の要望・意見を取り入れ、利便性を図る内容となっており、また、新たに、利用者のニーズにこたえるため、募集要項に定める開館日に加え、休館日としている祝日も開館するとの提案がなされている。さらに「収支全般について」では、収支の積算と事業計画の整合性が図られており、適正であると評価されている。  このほか、今後増加すると予測される認知症利用者に対し、サービスの質の向上を図る目的で、外部委託による学習療法を取り入れた独自の内部研修が計画されており、また、施設の利用希望者には見学、体験利用ができるよう利用しやすい工夫がされている点が評価されている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「合浦デイサービスセンターが設置されている市営住宅合浦団地はシルバーハウジングとなってい  るが、その入居者の健康相談も指定管理者の業務に入っているのか」との質疑に対し、「通常、シル  バーハウジングの入居者からの相談については、市営住宅にライフサポートアドバイザー機能を付  加しており、一義的にはアドバイザーが対応することとなるが、合浦団地においては、市営住宅と  デイサービスセンターが併設されていることから、同センターに配置されている看護師が、合浦団  地の入居者も含めて健康相談などを自主的に行っているのが現状である」との答弁があった。 1 「市営住宅の入居者の健康相談などは、デイサービスセンターの業務としてではなく自主的に行っ  ているものなのか」との質疑に対し、「デイサービスセンターは、利用者を対象としてサービスを提  供する場であり、合浦団地の入居者でデイサービスを利用していない者については、指定管理者の  地域住民に対する自主的なサービスとして行われているものである」との答弁があった。 1 「合浦団地では、それぞれの部屋に設置されているブザーが押された場合は、日曜・祭日や夜中で  も対応することとなっているが、その場合はどこが対応するのか」との質疑に対し、「ライフサポー  トアドバイザーが対応する業務であり、24時間随時アドバイザーに通報されることとなっている」
     との答弁があった。 1 「市営住宅の入居者がブザーを押した場合の対応は、合浦デイサービスセンターで対応しているの  ではないのか」との質疑に対し、「市営住宅のライフサポートアドバイザーについても藤聖母園に委  託しているが、合浦デイサービスセンターとは別のものである」との答弁があった。 1 「指定管理者の更新に当たって、現行の指定管理者が、基本的にある程度実績があり特段不評など  がない場合は、選定基準の1つである『同種の施設管理業務の履行実績』に加え、他の選定基準に  ついても現行の指定管理者に配慮した点数をつけるべきと思うがどうか」との質疑に対し、「選定基  準の中の『同種の施設管理業務の履行実績』の項目でも点数が加算されることとなっているが、意  見については、選定方法を決定する指定管理者候補者選定委員会に伝えたい」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第91号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市中央デイサービスセンター)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  青森市中央デイサービスセンターは、平成18年4月から利用料金制の指定管理者制度を導入し、社会福祉法人青森市社会福祉協議会が指定管理者として現在に至っているが、平成20年度末をもって3年間の指定期間が終了することから、平成21年4月1日から引き続き同制度による施設管理を継続するため、本案を提案するものである。  指定管理者の募集に当たっては、平成20年11月14日に開催された指定管理者候補者選定委員会において、募集要項等について審議されたところであるが、その結果、青森市中央デイサービスセンターにおいては、平成17年に策定された指定管理者制度導入基本方針では、指定管理者の募集に当たっては原則として公募を実施するとされているものの、「市の施設を効果的・効率的に実現するために、第三セクター等のもつ専門性やネットワークを活用しながら管理運営を行うことが適当な施設については、公募に依らずに候補者の選定を行うことができる」という例外規定に基づき、前回同様、非公募によることとされたところである。  指定管理者候補者の選定に当たっては、平成20年11月に応募要項を定め、12月24日には応募要項に関する説明会を行い、平成21年1月13日から19日まで申請の受け付けをしたところであるが、その結果、現在指定管理者となっている社会福祉法人青森市社会福祉協議会からの応募があり、1月22日に指定管理者候補者選定委員会による審査が行われたところである。  審査の概要であるが、「管理運営全般について」「管理について」「運営について」「収支全般について」の項目ごとにそれぞれ設定した選定基準及び配点に基づき審査・採点を行ったものであり、現在の管理運営状況を基準として、「大変よい」から「全く不十分」までの5段階で応募者の提案を採点した結果、130点満点中78点となり、社会福祉法人青森市社会福祉協議会が候補者として選定されたところである。  選定に当たり、「大変よい」または「よい」と評価された主な理由であるが、「管理運営全般について」では、平成18年度から指定管理者として老人福祉法、介護保険法にのっとり良好に運営されていることに加え、指定管理者として、しあわせプラザ、総合福祉センター及び児童館を管理運営している実績があり、管理運営に対する取り組みが期待できる内容となっていること、関連のある介護関連事業所や行政機関と連携しながら事業推進に取組む内容となっているほか、デイサービス行事への参加や見学の呼びかけ、休館日には近隣地区の一人暮らし高齢者に対して健康・栄養等の相談や介護教室を実施するなど、地域住民と一体となって取り組んでいく意欲が見られる内容となっている。また、「管理について」では、職員を、人員配置基準である9名を上回る10名を常時配置していることから、手厚いケアがなされる内容となっており、また、有資格者も多く高齢者の雇用にも配慮がなされている内容となっている。また、「運営について」では、利用者や家族からの要望・意見等の情報収集のほか、アンケート等を通じて利用者の意向を確認しサービスの向上を図るとしており、また、利用者や家族のニーズにこたえるため、応募要項に定める開館日に加え、休館日としている祝日も開館するとの提案がなされている。さらに「収支全般について」では、収支の積算と事業計画の整合性が図られており、適正な内容であると評価されている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「選定基準についてであるが、1者のみからの応募があった場合や、非公募により1者からの応募  があった場合は、何点以上で指定管理者候補者として選定することとなるのか」との質疑に対し、  「指定管理者候補者となるには、満点である130点の半分以上の点数が必要となる」との答弁があっ  た。 1 「項目の1つが『全く不十分』と評価され零点となった場合でも、合計の点数が130点の半分以上  の点数となれば指定管理者候補者として選定されるのか」との質疑に対し、「指定管理者候補者選定  委員会では、点数のみならず市が求めているデイサービスセンターの機能を維持できるのかどう  か、サービスの質が確保できるのかどうかという視点を持って審査されており、1つの項目が零点  となった場合は、その応募者を指定管理者候補者とすることについて、総合的に判断されるものと  考える」との答弁があった。 1 「総合的に判断するのであれば、なぜあえて項目ごとに点数をつけて評価するのか」との質疑に対  し、「客観的に市が定める基準に照らして達成の度合いを確認するため、項目ごとに評価することが  必要であると考えている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第95号「青森市介護従事者処遇改善臨時特例基金条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  平成20年、政府・与党において介護従事者の処遇改善のため、緊急特別対策として、平成21年度の介護報酬を3%増加する改定を行うとともに、それに伴う介護保険料の急激な上昇を抑制することなどが決定されたところである。これを受け、介護報酬改定に伴う平成21年度及び22年度の介護保険料の上昇分については、介護従事者処遇改善臨時特例交付金が交付されることにより軽減されることとなったところであるが、当該交付金を適正に管理運営するため、各市町村において基金を設置することが国から示されていることから、本案を提案するものである。  条例の内容であるが、第1条は、地方自治法第241条の規定により介護従事者処遇改善臨時特例基金を設置する旨を規定したものである。  第2条は、介護従事者処遇改善臨時特例基金の設置目的について規定したものであり、介護従事者の処遇改善を目的とした平成21年4月施行の介護報酬の改定に伴う介護保険料の急激な上昇を抑制することとしている。  第3条は、基金として積み立てる額について規定しており、本市が交付を受ける介護従事者処遇改善臨時特例交付金の額としている。  第4条は、基金の管理について規定しており、基金は最も確実かつ有利な方法により保管しなければならないこととしている。  第5条は、基金の運用益金の処理について規定しており、基金の運用により生じた収益は、青森市介護保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、当該基金に繰り入れることとしている。  第6条については、繰替運用について規定しており、市長が財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰りかえて運用することができることとしている。  第7条は、基金の全部または一部を処分することができる場合を規定しており、第1号において、平成21年4月施行の介護報酬の改定に伴う増加額を軽減するための財源に充てる場合、第2号において、前号の介護保険料の軽減に係る広報啓発、介護保険料の賦課、徴収に係る電算処理システムの整備に要する費用その他当該軽減措置の円滑な実施のための準備経費等の財源に充てる場合としている。  第8条は、委任について規定しており、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めることとしている。  次に、附則についてであるが、第1項において、この条例は、介護従事者処遇改善臨時特例交付金が平成20年度中に市町村に交付されることから、公布の日から施行することとしている。また、この条例の失効時期として、第2項において、当該交付金は、次期介護保険事業計画における介護保険料に限った措置であることから、平成24年3月31日限り効力を失うものとしている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「国から交付される臨時特例交付金の総額と本市に交付される額はどの程度か。また、国では同交  付金を一般財源から支出するのか」との質疑に対し、「臨時特例交付金の総額は1154億円、本市に交  付される金額は1億6217万8119円となっている。また、同交付金は一般財源から交付されるもので  ある」との答弁があった。 1 「国が、診療報酬の引き上げ分を一般財源から交付するのであれば、本市においても一般財源から  支出し、保険料を軽減すべきではないか」との質疑に対し、「介護保険料については、相互扶助の観  点や国が決定したルールにより、市が負担すべき12.5%を一般財源により措置しているところである  」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第96号「青森市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」及び陳情第3号「介護保険料の引き上げをしないよう求める陳情」については、内容に関連があることから、一括議題とし、審査に当たって理事者側から本案の内容及び本陳情に対する意見、対策等について、次のとおり説明を受けた。  まず、議案第96号「青森市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、青森市介護保険事業については、これまで平成18年度から平成20年度を計画期間とする青森市高齢者保健福祉・介護保険事業計画に基づき各種高齢者施策を進めてきたが、現計画の見直し時期を迎えたことから、市民アンケートや健康福祉審議会及び同審議会高齢者福祉専門分科会、さらには議会からの意見等を尊重し庁内関係各課との調整を図ってきたところである。また、平成21年1月には約1カ月間にわたり「わたしの意見提案制度」を実施するとともに、浪岡自治区地域協議会を開催し市民から意見を聞き、今般、次期青森市高齢者福祉・介護保険事業計画を策定したところである。  次期事業計画期間における保険料については、1つには、第1号被保険者の負担割合がこれまでの19%から20%に引き上げられたこと、2つには、高齢者及び要支援・要介護認定者の増加に伴う介護給付費の影響、3つには、居宅での施設入所待機者のうち、緊急を要する要介護4または5の方を解消するための施設整備に伴う影響、4つには、介護報酬の改定に伴う影響を考慮することとしており、その一方で、介護予防の取り組みによる効果や介護給付費適正化事業の実施による効果を反映させ、また介護保険給付費準備基金から6億6000万円を投入することにより、可能な限り保険料の軽減を図り、基準月額保険料を4673円としたところである。  また、保険料段階の設定については、現事業計画では、所得段階別に7段階と設定しあわせて平成16年度及び17年度における税制改正に伴う介護保険料の激変緩和措置を講じてきたが、次期事業計画においては、これまで以上にきめ細やかな保険料段階とするため、10段階と設定したものである。  改正の内容であるが、第4条は、保険料率を設定しており、各段階別の介護保険料の年額は、第1段階及び第2段階がともに2万8000円、第3段階が4万2000円、第4段階が5万400円、第5段階が5万6000円、第6段階が6万4400円、第7段階が7万2800円、第8段階が8万1300円、第9段階が8万9700円、第10段階が9万8100円としている。  第11条第1項は、保険料の減免について規定しており、第4条において「合計所得金額」を定義したことに伴い、「(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十三条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいう。)」を削るものである。  第12条第2項は、保険料に関する申告について規定したものであり、第4条において保険料の段階を10段階に設定したことに伴い、「第四条第一項第四号」を「第四条第五号」に改めるものである。  附則第5条は、保険料の減免の特例について規定しており、現在、介護保険料低収入者減免については、生活保護受給者を除く第1段階及び第3段階の生活保護基準以下の者に対する負担軽減策として実施しているが、次期介護保険事業計画期間においても継続して取り組むこととしたことから、「平成十八年度から平成二十年度まで」を「平成二十一年度から平成二十三年度まで」に改めるものである。  次に、附則についてであるが、第1項において、この条例は平成21年4月1日から施行することとし、経過措置として第2項において、改正後の規定は、平成21年度以後の年度分の介護保険料について適用することとしている。また、平成21年度及び22年度における保険料率の特例として、第3項及び第4項において、介護従事者処遇改善臨時特例基金を投入し介護保険料の軽減措置を講じたことによる介護保険料額を規定しており、各年度のそれぞれの段階における介護保険料の年額は、平成21年度においては、第1段階及び第2段階がともに2万7200円、第3段階が4万800円、第4段階が4万9000円、第5段階が5万4500円、第6段階が6万2600円、第7段階が7万800円、第8段階が7万9000円、第9段階が8万7200円、第10段階が9万5300円としている。また、平成22年度においては、第1段階及び第2段階がともに2万7600円、第3段階が4万1400円、第4段階が4万9700円、第5段階が5万5200円、第6段階が6万3500円、第7段階が7万1800円、第8段階が8万100円、第9段階が8万8400円、第10段階が9万6700円としている。  なお、陳情第3号「介護保険料の引き上げをしないよう求める陳情」については、市議会を初め市民からの意見等を尊重しながら、今後の介護給付費や必要な施設整備による影響などを適切に見込み、次期介護保険料を設定している議案第96号の趣旨とは反対の内容であり、陳情の趣旨のとおり介護保険料の見直しを行わなかった場合、介護給付費の計画値を実績が上回り財源不足となり、本市介護保険事業の健全運営に支障を来たすことが想定される。また、この介護給付費の見込み誤りによる財源不足分については、都道府県が設置する財政安定化基金から資金の貸し付けを受けることができるとされているが、その場合は、平成24年度から平成26年度までの第5期の介護保険事業計画期間において返済が必要となり介護保険料の上昇につながることから、適切ではないものと考える。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「介護保険制度は、介護サービスを受ける者及び施設の増加を踏まえて介護関連の事業所に勤務し  ている者の労働条件を改善するためには、自動的に介護保険料を引き上げざるを得ない仕組みとな  っている。このため3年ごとに見直しを行っているが、今後、保険料の負担額だけが上昇していく  可能性があり、その主な原因は、これまでは国の負担を50%としていたものを、現在はその半分と  したことにある。このように高齢者と国民に負担を押しつける保険制度となっていることについ  て、市として国に改善の要求などを行っているのか」との質疑に対し、「介護保険法は、今後の超高  齢社会にあっても介護サービスが受けられるよう、また、介護を家族から社会で支えるという枠組  みとする趣旨から、平成12年に制定され現在に至っている。同法の施行により、これまで介護サー  ビスを受けていなかった者も保険料を支払うこととなったため、介護サービスを積極的に選んで受  けるようになったことなどから、家族の介護から社会の介護に変わってきているものと考えてい  る。したがって、今後の高齢社会への対応を維持していくためにも介護保険制度は必要なものと認  識しており、今後とも介護保険制度の安定的な運用を進めていくため、これまで以上に要介護者を  増加させないことや重度化させないための介護予防、介護給付の適正化に取り組んでいきたいと考  えている」との答弁があった。 1 「国から、介護保険料の軽減のため介護保険給付費準備基金から繰り入れるよう指示があったが、  現在の基金残高約8億円を全額繰り入れなかったのはなぜか」との質疑に対し、「現計画期間である  平成18年度から平成20年度の収支を保つ必要があることから、平成20年度の収支を踏まえ、不足分  の約1億4000万円を介護保険給付費準備基金から繰り入れ、残額の約6億6000万円を介護保険料の  軽減に充てることとしている」との答弁があった。 1 「介護保険給付費準備基金は、なぜ約8億円もの金額が積み立てられているのか」との質疑に対  し、「介護保険制度については、3年間を計画期間とする事業計画を立て、計画期間に要する介護給  付費を想定し、被保険者から保険料としてこれまでは19%、今後は20%を徴収することとなるが、  年度ごとに余剰金が生じた場合は基金として積み立てし、不足分が生じた場合の充当や介護保険料  の軽減に充てることとなっており、現在の基金残高は、これまでに剰余金を積み立てた金額であ  る」との答弁があった。 1 「介護保険給付費準備基金の残高が約8億円あるということは、保険料を徴収し過ぎたということ  であり、そのため国から基金を繰り入れるよう指示されたものである。今後3年間の保険料が的確  であるかどうかが疑問であるが、これまで同様、剰余金が生じさらに基金に積み立てることにはな  らないのか」との質疑に対し、「次期介護保険料を積算するに当たっては、基本的に介護サービスの  利用者が支払う介護保険料をできる限り軽減するため、所得階層をきめ細かにしたところであり、  加えて今後3年間の介護事業の適正な運営のために要する給付費について、これまでの要介護認定  者数や高齢者数の伸び、介護サービス料の給付費の伸び、施設入所待機者についてなどさまざまな  観点から総合的に勘案し、適正な額を積算したものである」との答弁があった。 1 「次期計画では第5段階以降の保険料率が相当上がっているが、保険料を軽減するために10段階と  したのではないのか」との質疑に対し、「保険料率の設定については、政令で、基準額の4分の4を  標準として市町村が定めることとなっていることから、次期計画では、第5段階を、基準額を定め  た4分の4としている。また、第1段階及び第2段階は基準額の4分の2を、第3段階は基準額の
     4分の3を標準としてそれぞれ市町村が定める旨の政令にしたがって設定したものである。また、  第4段階については、政令で、激変緩和と同様の軽減をすることができるとされていることを受け  て設置した階層であり、本市においては、この階層の人数が大きな割合を占めており、これまでの  激変緩和措置の対象者に対して、これまでどおり軽減措置を講じるため、新たに料率0.90と設定し  たところである。また、現行の第6段階については、多数の市民から、合計所得金額が200万円から  500万円の範囲と幅が大きいため、負担増を感じる者が多いとの意見があったことを踏まえ、これを  新たに第8段階と第9段階に分割したところである。なお、第6段階から第10段階までは市町村の  任意によって基準額を決定することができるとされていることから、1.75という料率を維持しなが  ら、この間の階層の者に平等に負担していただけるような料率を設定したところである」との答弁  があった。 1 「第5段階から第7段階までは、高い所得階層ではなく、また、高齢者にはこの階層に当たる者が  多いと考えられることから、これらの階層の料率を上げることに問題があるのではないか」との質  疑に対し、「保険料率の設定については、今後3年間の介護保険事業の運営が保持することができる  割合として、各階層にいる高齢者の比率も加味しながら設定しており、標準となる第5段階を1.0、  上限の第10段階1.75と現状を維持し、その間の階層の者に平等に按分することとしたものである」  との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から、「現行の介護保険制度では、所得が低いため、保険料を支払うのみで介護サービスを利用することができない者が相当数いるものと考えるが、そのような者にどのようにして介護サービスを受けさせていくのか。減免制度があるとはいえ、夫婦でどちらかに介護サービスを受けさせるために食事をとらない世帯があるとの報道もなされており、そのような状況の中で保険料を上げることは、さらに介護サービスを受けることができない者を増加させることにつながる」との意見が出され、議案第96号については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決し、陳情第3号については、議案第96号が原案のとおり可決すべきものと決したことから、不採択とすべきものとみなしたものである。                                           (以上)   ────────────────────────────────────────             予算特別委員長報告書(審査経過及び結果)  議案第3号「専決処分の承認について」、議案第4号「専決処分の承認について」及び議案第8号「平成21年度青森市一般会計予算」から議案第71号「平成20年度青森市土橋財産区特別会計補正予算」までの計66件について、一括議題として審査したが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「プレミアムつき商品券での納税やその他の公金の納付は可能か」との質疑に対し、「税金につい  ては、金銭もしくは口座振替により納付することが原則となっており、また、普通地方公共団体の  歳入の納付に使用することができる証券として、小切手等金銭の支払いを目的とする有価証券が認  められている。しかし、青森市プレミアム付商品券発行事業要領によると、プレミアムつき商品券  は一般の商品券と同様に、現金交換とつり銭が禁止されていることから、プレミアムつき商品券で  の納税はできないこととなる。その他の公金については、地方公共団体が歳入を収納する場合は現  金による収納が原則となっているが、現金によらない収納方法として、地方自治法第231条の2の規  定により証紙による方法、口座振替による方法、証券による方法となっている。証券による方法に  ついては、地方自治法施行令第156条の規定により、持参人払い式の小切手等並びに無記名式の国債  及び地方債によることと限定的に定められているため、プレミアムつき商品券によるその他の公金  の納付はできないこととなっている」との答弁があった。 1 「市長より説明のあったアンテナ職員制度の導入について、アンテナ職員が活動を行う時期、活動  に対する手当、活動を行う者の公表、活動により収集した情報の開示等本制度の内容について具体  的に示せ」との質疑に対し、「(仮称)アンテナ職員制度は、マーケティング機能及び政策立案機能  の強化を図るため新たに導入しようとするものである。具体的には、職員の中から自発的な申し出  を受け、市長と直属のアンテナ職員を配置し、それらの職員が市の施策の検討や事務事業の推進に  当たって町会や各種団体に出向き多種多様な生の意見や要望を受けとめ、その声を直接市長に届  け、より市民の目線に立ちそのニーズを効果的に施策の立案に役立てようとするものである。その  具体的な活動は市の施策、事務事業の検討やその推進状況等に応じしかるべきタイミングで、本来  の職務との調整を図りながら市民の意見を伺う予定であり、その機会が夜間や土曜日、日曜日など  であれば時間外勤務手当、あるいは週休日の振りかえで対応することになる。職員の氏名の公表に  ついては、できる限り若手職員の登用を図りやる気の向上と視野の拡大にもつなげたいことから、  庁内からの公募を経て選考することを予定しており、その結果については庁内LANを通じて公表  していくことを考えている。また、アンテナ職員が収集した情報の内容等については、現在本市で  行っている他の広聴事業の内容と同様その概要をホームページ等で公表していきたいと考えてお  り、本制度により広く効率的に市民から生の意見等を伺い、広報広聴機能の強化を図り、効果的に  政策の立案に役立てていきたい」との答弁があった。 1 「平成21年4月から廃校となる孫内、鶴ケ坂、戸門小学校の用途はどのように考えているのか」と  の質疑に対し、「平成21年4月から新城中央小学校へ統合することとなった孫内、鶴ケ坂、戸門小学  校については、平成20年4月に策定した通学区域再編による教育環境の充実に関する基本計画並び  に地域要望を踏まえ、学校跡地のまとまった敷地と多様な用途への転用が可能な校舎を有効な資源  として、その具体の活用策の検討を進めているところである。3校の基本的な活用方法として、1  つには、青森市総合計画『ネクスト Aomori 推進プラン』に掲げる施策の実現を図るための有効  な資源として、例えば福祉施設や教育施設など本市のまちづくりを進めていく上で有益な公共的、  公益的な機能の配置、2つには、生涯学習やコミュニティ活動、さらには地域防災の拠点など、安  全・安心で快適な地域づくりのための活用とし、それらを実現していくための手法として民間活力  の活用なども含め作業を進めているところである。また、適当な活用方策がない場合には、財産の  適切な管理等の面から売却などによる処分も検討する必要があるものと考えており、今後、地域の  方々からの要望を踏まえながら、また、行政需要をも加味し、地域の方々と協議を重ね、議員各位  からも意見を伺いながら、3校の跡地及び施設の活用策を整理したいと考えている」との答弁があ  った。 1 「駅ビル構想の可能性調査について、来年度、調査結果がまとまり次第、議会や市民に示し、意見  を伺い検討するとしているが、その調査結果はいつごろまでにまとまるのか」との質疑に対し、「本  調査の予算案が議決されると4月にJR東日本と青森市とで協定書を結び、5月ごろから調査が実  施されることになる。打ち合わせでは調査に大体六、七カ月を要するとされているため、年内には  ある程度の調査結果が出てくると思うが、議会や市民に対してはその都度進捗にあわせて状況を示  していく」との答弁があった。 1 「JR青森駅における市役所窓口サービス機能を配置した新駅ビルの合築構想について、今後市民  より駅の東西を結ぶ自由連絡通路の設置を要望されると思われるが、市の答弁が極めて消極的であ  る。市として自由連絡通路の設置を明言すべきでないか」との質疑に対し、「JR青森駅の新駅ビル  構想については、JR東日本が昨年3月に地域や地元自治体と協力して駅と公共施設の併設、合築  に取り組むという方針を示したことから、これまでの議会におけるさまざまな提言や本市の行財政  改革等を踏まえ、JR東日本に青森駅改修の際に市の市民サービス機能を合築できないかを相談し  たところ、協力し一緒に勉強していくというスタンスをいただいたことから、可能性調査というこ  とでスタートすることとし、本定例会に関係予算を提案しているところである。この可能性調査に  ついては、窓口機能の高度化と地域におけるコミュニティ機能の不足という2つの側面をテーマに  して取りかかりたいと考えているが、自由連絡通路についても必要性を共有しているつもりであ  り、その意気込みをもって対応したい」との答弁があった。 1 「青森駅周辺地区サービス機能検討事業についての今後の具体的なスケジュールを示せ」との質疑  に対し、「当該事業に関する調査はワンストップ、ワンフロア化による市民サービスの高度化を図る  ため、バスや鉄道などの公共交通の集約化により利便性が増す青森駅周辺地区において、JR東日  本の協力を得て老朽化する青森駅の改修に合わせ、市の市民サービス機能の合築の可能性を調査す  るものである。この調査では、JR東日本の保有する駅施設用地などの活用を前提とし、同地区で  の課題の整理や具体的な整備エリアの検討のための支障物件や土地などの調査、施設の規模や内容  のシミュレーション、概算事業費の試算、整備スケジュールの検討などを行うこととしている。調  査に当たっては、JR東日本と協定書を交わす必要があることから、本定例会に上程した予算案の  審議・成立を待って、協定書の内容を協議することとしている。その中で、具体的な調査事項やス  ケジュールについて調整を行いたいと考えているが、4月中には協定書を取り交わし、5月ごろか  ら具体的な調査に取りかかりたいと考えている」との答弁があった。 1 「グループホームについては、閉鎖された空間であり利用者も認知症高齢者であることから、外部  の関与が必要であると考えるが、行政としてどのように関与していくのか」との質疑に対し、「本市  では、介護保険制度の周知や不正防止の観点から、全グループホーム事業者を対象に講習方式によ  る集団指導を年1回程度開催しているほか、尊厳のある生活支援の実現に向けたサービスの質の確  保と向上が図られるよう、実地指導を全事業者に対し3カ年を1サイクルとして実施しているとこ  ろである。また、グループホームの運営は、地域との結びつきが重要であることから、外部の目を  通して事業所の取り組み内容や具体的な改善課題を話し合い、地域の理解と支援を得るため、利用  者、家族、地域住民の代表者、市職員及び担当圏域の地域包括支援センター職員などで構成する運
     営推進会議を設置し、2カ月に1回以上開催すること、さらには、原則として年1回の外部評価を  実施しサービスの質の客観性と改善を図ることが介護保険法で規定されているところである。市と  しては、利用者に対するサービスの質の確保と向上を図るためには、グループホームに対する実地  指導のみならず、日ごろからかかわりを深めることが重要であり、その必要性についても認識して  いることから、他の自治体におけるグループホームへの関与を参考にしながら、今後とも地域包括  支援センターと連携を図り、運営推進会議への市職員や地域包括支援センター職員の参画に一層努  め、グループホーム事業者との関係づくりを積極的に行っていきたいと考えている」との答弁があ  った。 1 「60歳以上の市民の生きがいづくりを目的に、市及び市社会福祉協議会が1978年から開設した高齢  者健康農園には、毎年300人以上の方が参加しているが、事務所兼休憩所となっているプレハブは、  開設当初からの施設で老朽化が激しい。また、冬季には市内の中学校の競技スキー大会の本部にも  なっていると聞いているが、農園に参加する人の休憩環境を整える意味からも改築、修繕すべきと  思うが、その方向性を示せ」との質疑に対し、「高齢者健康農園休憩所は、本農園を利用する方々に  対し、農作業の合間に食事やお茶を飲む場として活用していただくため、平成3年8月に設置した  軽量鉄骨平屋建ての施設であるが、冬期間は青森市中学校冬季スキー競技会や自衛隊のスキー訓練  の休憩所としても利用されていることから、高齢者健康農園事業の実施に支障を来すことのないよ  う、本年5月の事業実施前までには対処することとしている」との答弁があった。 1 「昨年の法改正により、児童扶養手当の一部支給停止措置が講じられることとなったが、国では対  象者を就業意欲が見られない者に限定するとしている。そこで、市が同手当の一部支給停止措置を  した人の中で就業意欲が見られない人が何人いるのかを示していただきたい」との質疑に対し、「平  成20年12月期で児童扶養手当の一部支給停止となっている受給資格者は32人であったが、一部支給  停止適用除外事由届出書の提出により26人の一部支給停止が解除されている。残りの6人について  は、届出書の提出がないためやむを得ず一部支給停止措置を講じているが、全員と接触し詳細に確  認を行った結果、就労意欲が見られないことが確認された方はいない。なお、必要書類が提出され  た場合は、一部支給停止措置は解除されることから、今後とも、引き続き接触機会の確保に努める  など適切に対応していきたいと考えている」との答弁があった。 1 「地域活性化・生活対策臨時交付金を活用した授乳施設等環境整備事業による授乳室の整備内容及  び周知方について示せ」との質疑に対し、「本事業では、市所有施設と民間施設を対象に授乳室の整  備を行うこととしており、市所有施設については、既に授乳室の設置が完了している西部市民セン  ターを除く、市役所本庁舎及び10カ所の市民センターに、新たに授乳専用スペースを設置すること  とし、また、民間施設については、授乳室を新たに設置する不特定多数の人が利用する商業施設等  に対する設置費用の助成を行うこととする。この助成制度の周知方法については、『広報あおもり』  やホームページの活用はもとより、商店街や企業などへのチラシ配布などを行い、新たに授乳室を  設置した施設は、子育て情報誌や『広報あおもり』などを活用し、広く市民に情報を提供していく  こととしている」との答弁があった。 1 「新ごみ処理施設の処理方式について、複数の委員から、現在検討している3方式のほか、セメン  ト原料化方式及びその他の方式について検討しないのかという意見が出されたが、このことについ  て、市はどのように考えているのか」との質疑に対し、「今定例会でも数名の議員並びに予算特別委  員会の委員から新ごみ処理方式について提言があったため、環境部として現在検討しているストー  カー炉プラス灰溶融施設、分離式ガス化溶融施設、一体式ガス化溶融施設の3方式に加え、改めて  セメント原料化方式やその他の方式についても検討していきたい」との答弁があった。 1 「新ごみ処理施設の建設に当たっては、各処理方式ごとの企画、設計から建設までの費用と維持管  理修繕等を含めた運営費の合計額であるライフサイクルコストは重要と考えており、市では事業者  からその見積を徴取したとのことであるが、その金額を示せ」との質疑に対し、「建設費と20年間の  施設運営と合わせたライフサイクルコストについては、プラントメーカーに対して処理方式ごとに  依頼し、回答を得たところである。プラントメーカーからの参考見積によると焼却施設が2炉で構  成、破砕選別施設を併設する場合の想定で2つのプラントの合体であるストーカープラス灰溶融方  式については570億円から650億円、分離式ガス化溶融方式については530億円、一体式ガス化溶融方  式については500億円から560億円となっている。また、ストーカープラスセメント原料化方式の提  案もあり、これについては420億円から540億円という参考見積が提出されている」との答弁があっ  た。 1 「市町村建設計画に掲げられている合併特例債を活用した浪岡地区における事業の進捗状況、実績  等を示せ」との質疑に対し、「当該事業については、既に終了した事業として、浪岡体育館整備事業  が事業費約9億1000万円のうち合併特例債が約8億6000万円、地域体育施設整備事業として浪岡北  小学校校庭整備が事業費約9300万円のうち合併特例債が約8800万円、同じく浪岡南小学校校庭整備  が事業費約1億1000万円のうち合併特例債が約1億円、防災施設等整備事業として浪岡高規格救急  車整備が事業費約4700万円のうち合併特例債が約2300万円、同じく浪館分署建設が事業費約4億  7000万円のうち合併特例債が約4億5000万円、文化会館改修事業が事業費約22億7000万円のうち合  併特例債が約20億6000万円となっている。また、既に着手済みで現在も継続し実施している事業の  本年度までの実施状況であるが、有機栽培等推進事業としてりんご貯蔵施設の整備が事業費約30億  9000万円のうち合併特例債が約16億4000万円、新青森駅周辺整備事業が事業費約34億5000万円のう  ち合併特例債が約9億円、青森駅周辺整備事業が事業費約55億5000万円のうち合併特例債が約24億  5000万円となっている。さらに、既に事業に着手しているが国庫補助金の活用などにより合併特例  債を活用していない事業の本年度までの実施状況として、高屋敷館遺跡環境整備事業が事業費約  3200万円、浪岡城跡環境整備事業が事業費約400万円、小牧野遺跡環境整備事業が事業費約1億2000  万円、青森操車場跡地利用推進事業が事業費約400万円となっている」との答弁があった。 1 「深刻な経済状況の中で、これまで水産業の振興のためさまざまな調査や研究を行ってきた水産指  導センターに対し、漁業関係者や地元から信頼と大きな期待が寄せられている。これまで以上の役  割を果たしていくため、水産指導センターの機能を強化すべきではないか」との質疑に対し、「水産  指導センターは海藻類採苗場として発足し、これまで昆布種苗などの漁業者への普及に努めてき  た。その後、水産指導センターへ改称した後は、本市栽培漁業の中核施設として新たな栽培魚種の  開発や各種調査事業を実施しており、特にナマコについては、ナマコ種苗生産の基礎技術を確立す  るとともに、ナマコ種苗生産棟を設置し、稚ナマコを放流するほか、増殖場を造成するなど、ナマ  コ資源量の増大に努め、漁家経営、漁協運営の安定に大きく寄与している。現在、陸奥湾全体のナ  マコ資源量の維持、拡大のため、近隣市町村や漁協からの当センターへの期待も高まっている。一  方、平成5年度に設置したナマコ種苗生産棟については、施設や機器類の老朽化のため、ナマコ種  苗放流目標を達成できない状況が続いていたことから、今年度、ナマコ種苗生産棟の水温、空調機  器類を機能強化、改修している。また、ワカメ、昆布生産用に設置した第二培養棟は施設の老朽  化、塩害による腐食のほか、機器類の機能低下が著しく、また、平成22年には耐用年数である35年  目を迎えることから、調査船やすかたとあわせた更新の検討時期となっている。来年度から弘前大  学との連携協定に基づき、新たに学生の実習を受け入れることとなるため、これまで実施してきた  ナマコ種苗増産と安定供給、ワカメ、昆布種苗生産と新たな種苗等の研究機能をあわせた施設とし  て、今後のあり方について総合的に検討を進めていきたいと考えている」との答弁があった。 1 「まちなか散策コース整備事業の概要を示せ」との質疑に対し、「本事業は、東北新幹線新青森駅  開業により、本市の交通拠点機能や県内最大の宿泊収容力などを生かし、今後のさらなる観光振興  に向け通年、滞在型観光の推進を図っていくため、市民や観光客が気軽に町歩きを楽しめる散策  コースを整備し、町の魅力を高め、まちなか観光を推進していこうとするものであり、ひいては中  心市街地の活性化に寄与するものである。これまでの取り組みとしては、平成18年度は国の事業を  活用し、3つのモデルコースのモニター調査を実施し、平成19年度はユビキタス実証実験の一環と  してコース案を再編し、モニター調査を実施したところである。平成20年度は前年度のコース案を  基本に、町歩き観光に先駆的に取り組んでいる長崎市のアドバイスを得ながら、青森商工会議所や  青森観光コンベンション協会、地元商店街の方々から意見をいただき、中心市街地の代表的な観光  施設やウオーターフロントを巡る海とやすらぎのコース、棟方志功や太宰治などのゆかりの地や本  市の歴史、文化に触れながら神社や寺などを巡る歴史と文化のコース、古川市場やニコニコ通り商  店街などを巡り、市民生活に接しながら本市の新鮮な魚介類や特産品などを見て回る特産と一店逸  品のコースの3つの散策コースに取りまとめたところである。新年度はコースの案内板、誘導サイ  ンなどの整備や散策コースのマップ作成、また、散策コース整備にあわせ、市民ボランティアガイ  ドの募集、育成も図ることとしており、本市を訪れる観光客の受け入れ態勢の充実とホスピタリテ  ィーの向上に努め、平成22年4月からまちなか散策観光の運用を開始することとしている」との答  弁があった。
    1 「現在整備を進めている流・融雪溝、融雪溝の進捗状況及び今後の見通しについて示せ」との質疑  に対し、「現在の流・融雪溝の整備箇所は、青森地区は桜川・筒井、矢作の2地区、浪岡地区は市道  下村線、市道狐森線、市道下十川旧国道線の合わせて2地区、3路線であり、融雪溝事業は佃地区  の1地区である。進捗状況と今後の見通しについては、桜川・筒井地区は総延長約1万6870メート  ルのうち、今年度末で約1万4150メートルを整備し、平成21年度中の一部供用開始を予定してい  る。また、矢作地区は総延長約1630メートルのうち、今年度末で約1010メートルが整備され、浪岡  地区の市道下村線総延長約2200メートルは平成21年度から事業着手し、市道狐森線の総延長約2930  メートルと市道下十川旧国道線の総延長約200メートルは今年度末で整備を完了する予定である。一  方、融雪溝事業の佃地区は総延長1230メートルのうち、今年度末で950メートルの整備となる」との  答弁があった。 1 「浪岡駅地区に建設が予定されている(仮称)地域交流センターの中に、リンゴ、フクロウ、蛍水  生生物展示コーナーが設置されるとのことだが、その展示内容と同センターの今後の建設の予定を  示せ」との質疑に対し、「浪岡駅周辺施設の整備については、平成19年度に策定した浪岡駅周辺整備  基本計画の整備方針に基づき整備を進めており、(仮称)地域交流センターの機能を有効に活用する  ため、弘前大学に内部展示にかかる構想について提案していただいた。その最終報告によると、リ  ンゴ展示コーナーでは、浪岡地区のリンゴ産業に特化し浪岡リンゴの歴史や日本固有の樹形である  開心樹形に至る剪定技術の変遷などを紹介し、市の鳥であるフクロウコーナーでは、浪岡地区のフ  クロウは、住宅街に近いリンゴ畑という人の生活圏内に生息しており世界的にも珍しいことから、  その生態や特徴あるフクロウの骨格を紹介するほか、ミミズクやコノハズクなどさまざまなフクロ  ウを紹介することとしている。また、市の昆虫である蛍と水生生物の展示コーナーでは、浪岡吉野  田地区十和田霊泉に生息し希少生物である蛍やニホンザリガニなどの写真や解説文をパネル等によ  り展示、紹介することとしており、この調査報告を踏まえ、関係各課と調整を図りながら工事に着  手したいと考えている。さらに、建設予定については、現在、JR東日本で浪岡駅北側に仮駅舎を  建設中であり、仮駅舎の供用開始と同時に現駅舎を解体し、浪岡駅舎と合築する(仮称)地域交流  センターの本格工事に着手する予定となっている。なお、仮駅舎の供用開始は4月中旬をめどとし  ており、工事着手に当たり4月10日に安全祈願祭をとり行い、完成は来年2月ごろを予定してい  る」との答弁があった。 1 「青い森鉄道線は、来年の東北新幹線新青森駅開業と同時に、東北本線八戸-青森間がJR東日本  から経営分離され、延伸開業することになるが、本鉄道線の利便性向上を図るため、県と協議を進  めてきた野内地区及び筒井地区へ新駅設置はいつごろの予定か」との質疑に対し、「両地区への新駅  設置については、県によれば、野内地区は平成23年度からの青森工業高校の開校に合わせて設置を  目指すとのことである。また、筒井地区はJR東日本に委託している調査や諸手続等の早期進捗を  依頼しており、できるだけ早期の実現を働きかけていきたいと考えている」との答弁があった。 1 「地域活性化・生活対策臨時交付金事業で公園の遊具を設置することになっているが、その内容を  具体的に示せ」との質疑に対し、「現在、都市公園128カ所、児童遊園38カ所のうち148カ所の公園等  に650基の遊具が設置されているが、設置後20年以上経過しているものが多数あり、毎年10基から20  基程度の遊具修繕を行っている。地域活性化・生活対策臨時交付金事業による公園の遊具の設置に  ついては、今定例会において、遊具の設置及び補修費として5000万円を含む予算が先議されたとこ  ろである。その内容については、野木和公園や奥野中央公園のブランコの再設置や合浦公園の木製  組み合わせ遊具の補修のほか、市民から要望のある公園や地域住民からの遊具の少ないとの意見が  出された公園等にも遊具を設置する計画となっており、4月中旬をめどに発注できるよう、現在、  作業を進めている」との答弁があった。 1 「市営住宅桜川第一団地及び第二団地については、いずれも老朽化が激しく、住民から苦情等が出  されているため、大規模な改修や建て直し計画が必要と考えるが、その見通しはどのようになって  いるのか」との質疑に対し、「桜川第一団地は、昭和45年度から46年度にかけて建設された鉄筋コン  クリート造4階建ての住宅で、築後39年から38年が経過している。また、第二団地は、昭和47年度  に建設された鉄筋コンクリート造3階建て及び4階建ての住宅で、築後37年が経過している。市営  住宅の整備については、住宅の実情及び需要を把握・整理し、市営住宅ストックの総合的な活用方  法と市の財政環境に応じた将来的な供給方針を定める(仮称)青森市営住宅ストック総合活用計画  に基づき整備を進めていくこととしており、現在、その策定に向けた作業を進めているが、桜川第  一団地及び第二団地についても、当該計画の中で整備時期や整備手法を整理していきたいと考えてい  る」との答弁があった。 1 「小柳小学校の耐震化については、昨年の9月議会の一般質問で、県と市による公営住宅の整備計  画と整合性を図りながら進めていきたいと答弁していたが、基本的に今でもその考えに変わりはな  いか」との質疑に対し、「小柳小学校については、昨年の9月議会で、小柳地区における公営住宅整  備計画の中で、同小学校全体の改築も視野に入れて検討すると答弁したが、現在もその方針で臨ん  でいる」との答弁があった。 1 「平成19年度県産品のうち、学校給食における市内産の米、リンゴ、リンゴジュースの重量ベース  の利用率を示せ」との質疑に対し、「学校給食では平成19年度の県産品のうち、米は市内産約278.1  トン、リンゴは市内産約15.4トンを使用し100%市内産である。また、リンゴジュースは約100%県  内産を使用しており、県内産33.1トンのうち市内産が3.9トンで、市内産の利用率は11.8%となって  いる」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答である。  最後に、採決の結果についてであるが、採決については、まず議案第3号「専決処分の承認について」及び議案第4号「専決処分の承認について」の計2件を一括して諮ったところ、議案第3号及び議案第4号の計2件については、一括による起立採決の結果、賛成多数をもって承認すべきものと決したものである。  次に、議案第60号「平成20年度青森市一般会計補正予算」から議案第71号「平成20年度青森市土橋財産区特別会計補正予算」までの計12件を一括して諮ったところ、議案第60号、議案第61号及び議案第67号から議案第70号までの計6件については、一括による起立採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決し、以上を除く各議案については、全員異議なく、いずれも原案のとおり可決すべきものと決したものである。  最後に、議案第8号「平成21年度青森市一般会計予算」から議案第59号「平成21年度青森市大字野尻財産区特別会計予算」までの計52件を一括して諮ったところ、議案第8号については、起立採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第9号、議案第10号、議案第17号、議案第19号及び議案第21号から議案第23号までの計7件については、一括による起立採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決し、以上を除く各議案については、全員異議なく、いずれも原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                           (以上) 3             継 続 審 査 申 出 に つ い て  本委員会は、審査中の事件について次により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから、会議規則第104条の規定により申し出ます。 委員会名 新幹線対策特別委員会 事  件 新幹線対策について 理  由  閉会中の2月23日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  初めに、東北新幹線新青森駅開業対策基本計画ロードマップについてであるが、本市では、平成18年度に新幹線開業対策の最も土台となるマスタープランとして東北新幹線新青森駅開業対策基本計画を策定し、同計画に掲げるビジョンを達成するための具体の手段として、ハード事業やソフト事業を取りまとめた東北新幹線新青森駅開業対策基本計画ロードマップを整理し、事業の確実な進捗を図ってきたところである。  平成21年度においては、新幹線開業対策事業について、これまでの取り組み状況などを踏まえながら検証を加え、見直しすべきものは見直しを行い、あるいは新たな事業を創設し、新幹線開業効果の享受に向けたより効果的な事業として83事業を位置づけ、展開していきたいと考えているが、その概要は次のとおりである。  「機能的で潤いのある市街地の形成(都市基盤整備分野)」については、新青森駅周辺地区における石江土地区画整理事業及び広域交通ターミナルとしての機能整備、青森駅周辺地区における文化観光交流施設の整備及び総合交通ターミナル機能の強化、さらには青森操車場跡地等の整備、浪岡駅周辺地区の整備について、新幹線開業に向け計画的に進めていくこととしている。  「域内外の移動を容易にする交通ネットワークの形成(交通アクセス分野)」については、都市内交通体系の整備として、新幹線開業にあわせた市営バスのダイヤ編成など運行体制の整備を図るとともに、新駅周辺地区等における道路整備を計画的に進めていく。また、広域拠点間の交通体系の整備として、主要都市や観光拠点等を結ぶ道路網の整備を進め、青い森鉄道の活用として、本市がこれまで提案してきた野内、筒井、操車場跡地地区への新駅設置等による利便性向上が図られるよう、各種調査や関係機関との協議等を進め、青い森鉄道と市営バスとの連携についても、その実現に向け取り組んでいくこととしている。  「活力ある産業・魅了する観光の形成(経済産業分野)」については、にぎわいと魅力ある中心市街地の創造として、本市の顔となる中心市街地の魅力あるにぎわい空間の形成のため、空き店舗対策に関する事業期間の延長なども含め引き続き中心市街地活性化対策事業に取り組むほか、まちなか観光を進めるためのまちなか散策コース整備事業についても、来年度においてサイン整備などのコース整備及びガイド育成に取り組み、平成22年度の供用開始に向け取り組んでいく。また、総合的な産業振興として、日本一の生産量を誇るカシスやホタテガイに次ぐ重要産品であるナマコなど青森の食をテーマとした特産品づくりと情報発信に取り組みを進め、企業立地の促進として、新幹線開業に伴うイメージインパクトの向上や首都圏等との移動時間の短縮、交流人口の拡大などのメリットを生かし、これまで以上に企業誘致を進めるため、平成19年度より拡充した各種の誘致企業立地支援制度に加え、エネルギー産業及び農工連携関連産業に関わる企業に対し企業ニーズに応じたオーダーメイド型支援を創設する。また、特色ある観光資源の充実として、市域における新幹線対策を担っている新幹線開業対策事業実行委員会とも連携と役割分担をしながら取り組んでいく。このうち、観光資源の充実として、グリーンツーリズムや八甲田地区の観光商品造成など観光メニューの充実を図るとともに、太宰治生誕100年を迎える平成21年度において函館市との協働事業として赤い糸プロジェクトを進め、青森観光コンベンション協会等が中心となり進めてきたまちなか観光ルートバスについても、新幹線開業に向けた本格運行に向け、市としても支援しながら引き続き試験運行を行っていく。また、函館、津軽、十和田及び下北地域等との広域観光を推進していくため、引き続き各市町村や関係機関との協働によるメニューづくりを進めていく。  受け入れ態勢の充実として、八甲田地区におけるトイレ、給水施設、案内看板等の整備を進め、また、浪岡地区の拠点施設として整備を進めている(仮称)地域交流センター等についてリンゴ、蛍、フクロウなど、地域ならではの資源を生かした運営面での魅力づくりを進めていく。また、企業誘致と同様に、新幹線開業による時間短縮効果等を生かし、コンベンション等を積極的に誘致していくため、これまで対象としていなかった小規模なコンベンションをも対象とした本市独自の支援体制を平成22年度より運用することとし、来年度より広くPRしていく。  「高質な市民生活の形成(市民生活分野)」については、新幹線を初めとした高速交通体系の整備によるアクセス機能の向上、先のコンベンション開催支援を生かしながら、文化、スポーツ、学術及び地域間の交流を推進していく。  「推進体制」については、新幹線新青森駅開業対策事業実行委員会と連携しながら、引き続き開業対策の推進に努めていくこととし、平成21年度からは新幹線開業キャンペーンの展開や記念事業の具体化、さらには開業に向けた市民機運の醸成等にも取り組み、その事業主体となる同実行委員会に対し市としても応分の事業負担をし、集中的に取り組んでいく。なお、戦略的な情報発信として、新たな観光パンフレット作成に向けた作業を進めていくとともに、平成21年度より東京駅に隣接する丸の内トラストタワー内に首都圏での情報発信拠点を設けることとしている。  続いて、新幹線開業対策に係る都市整備の概要についてであるが、まず、東北新幹線八戸-新青森間については、八戸駅から(仮称)七戸駅を経由して八甲田山をトンネルで結び新青森駅に至る3市5町にまたがる延長約81.2キロメートルの整備新幹線として、平成10年3月に工事実施計画の認可を受けて工事が進められ、平成20年11月にはJR東日本から平成22年12月を目標に開業準備を進めるとの発表がなされたところである。総事業費は4595億円を見込み、平成20年度当初予算までの累計で事業費は4000億円、事業費ベースでの進捗率は87.1%となっている。平成21年1月末現在の工事の進捗状況は、トンネル部はすべて貫通し完成済み、また高架橋・橋梁などの明かり区間についても、新青森駅手前のJR奥羽本線と交差する約54メートルの部分を除き完成済みとなっており、土木工事全体では99.9%の進捗率となっている。開業設備工事については、軌道工事は67.8キロメートルが完成済みで83.5%、電気工事は60.4キロメートルが完成済みで74.3%の進捗率となっている。  次に、北海道新幹線については、新青森駅-(仮称)新函館駅間の平成27年度末開業を目指すとされ、平成17年4月に国から工事実施計画の認可を受けて事業に着手しているところである。工事延長約148.7キロメートルのうち在来線との供用区間約82キロメートル部分が新幹線規格で完成済みであり、新設区間としては青森県側が約28.7キロメートル、北海道側が約38キロメートルの合計約66.7キロメートルとなる。総事業費は4670億円を見込み、平成20年度当初予算までの累計事業費は368億円となっている。市内の新設区間のうち、西田沢地区から四戸橋地区までの約10キロメートルの田園地帯においては用地測量が実施されており、このうち内真部以北についてはまもなく用地買収に着手する見込みとなっているほか、住宅地域に約274メートルにわたる新幹線高架橋が建設される羽白地区でも、用地測量に着手しているところである。  次に、新青森駅周辺整備については、新幹線新青森駅が設置される石江地区の基盤整備として、新青森駅が担う本県津軽圏域さらには秋田県北にまで至るエリアのゲートウエーとしての役割から、青森の玄関口にふさわしい自然と文化とのつながりを表現できるような、緑豊かな空間づくりを進めているところである。  まず、石江土地区画整理事業については、平成12年度から調査などを実施し、平成14年2月に都市計画決定、平成15年3月に事業計画を決定し、これまで事業を進めているところである。本事業は市が施行する区画整理事業であり、施行面積は約46.2ヘクタール、総事業費は180億円、期間は平成14年度から28年度となっている。平成19年度末までの事業の進捗状況は、事業費ベースで全体事業費180億円に対し約45%となっており、今年度は街路築造、区画道路の整備、宅地造成などのほか、駅周辺の建物等々の移転を進め、平成20年度末で事業費ベースの進捗率は約66%を見込んでいる。  次に、周辺の交通結節機能整備については、東口駅前広場には北側にタクシー乗り場6カ所及びタクシープール40台分、南側にバス乗り場8カ所及びバスプール10台分を配置することで公共交通機関の利便性を確保することとしており、これらの乗り場を初めとして、主な歩行動線には路面融雪装置及び雨・雪よけのためのシェルターを配置することとしており、平成21年10月ごろから工事着手の予定となっている。  次に、新青森駅にアクセスする一般車両については、駅西口に1000台規模の立体駐車場を整備し、駐車場の駅舎寄りには、送迎のための短時間利用に対応した接車スペースを確保する計画であり、平成21年9月ごろに工事着手し、平成22年3月末の完成を予定している。  次に、南口駅前広場については、バス乗り場2カ所、タクシー乗り場2カ所、タクシープール10台分、一般車両70台分の駐車場を設置する計画であり、平成20年から一部工事に着手しており、全体は平成21年3月末の完成を予定している。このほか、県内外からの観光客等に対して必要な情報やサービスを提供する観光情報センターとJR奥羽本線をまたいで地区南北を自由に往来することのできる連絡通路を駅舎に合築する形で整備を進めているところである。  次に、東口駅前広場の北側に整備する新青森駅前公園については、整備コンセプトを「雪国を意識し縄文的な物語のある緑」「ほっとする」公園とし、雪国や縄文といった郷土性を表現する仕掛けとして、八甲田山に向けた軸線を八甲田山風景軸、三内丸山遺跡や小牧野遺跡に向けた軸線を縄文時遊軸と位置づけ、南側を「にぎわい広場」、北側を「縄文の森」として、さまざまな樹林が共生し、厚みのある森づくりを進める「やすらぎの広場」を設けることとしている。なお、同公園は平成20年から工事に着手しており、完成は平成22年3月末を予定している。  次に、新青森駅周辺の道路整備についてであるが、新青森駅への広域的アクセス道路となる一般国道7号青森西バイパスは、国において戸門交差点から新城までの約4.3キロの4車線化に着手している。  東北縦貫自動車道青森インターチェンジから新青森駅への骨格的な幹線道路の一部となる都市計画道路3・2・2号内環状線は、マツダドライビングスクール青森付近から石江岡部地区までの延長約520メートルが県事業として、また、その北側の石江岡部地区から一般国道7号青森西バイパスまでの延長約360メートルが市事業として既に着手しており、ともに平成22年度の完成を目指しているところである。  新青森駅南口広場へアクセスする道路となる都市計画道路3・4・2号西滝新城線は、マツダドライビングスクール青森付近からローソン青森新城店付近までの延長約1360メートルの区間を県事業として着手しており、このうち、石江会館前から工藤内科クリニック付近までの延長約320メートルの区間を新青森駅南口交差点区間として、開業に合わせ平成22年度の完成を目指しているところである。  新青森駅から三内丸山方面へのアクセス道路となる新青森駅南通り線は、都市計画道路3・4・2号西滝新城線と市道滝内孫内線までの延長約1100メートルについて、新幹線管理用通路を利用した市道として整備し、平成24年度の完成を目指すこととしている。  市道石神通り線は、新青森駅の建設に附帯して駅構内の奥羽本線の線路が南側に1線増線されることに伴い、鉄道建設・運輸施設整備支援機構により石江踏切及び石上踏切が拡幅されることとなったことから、新青森駅東側の石江踏切に接続する市道について、市事業により拡幅整備に着手し、平成22年度末の完成を目指して整備したいと考えている。  次に、青い森鉄道線については、平成14年12月の東北新幹線盛岡-八戸間開業に伴い、現在、目時-八戸間の約25.9キロメートルが開業済みであるが、新青森駅開業時には、東北本線八戸-青森間約96キロメートルが新たにJRから経営分離され、延伸開業することとなる。管理運営のスキームとしては、県が線路などの保有・管理を行い、第三セクターである青い森鉄道株式会社が旅客輸送を行う、いわゆる上下分離方式で運営されており、現在、県が中心となって準備を進めているところである。
     本市においても、平成18年度に青森市青い森鉄道活用会議を設置し、雪に強い都市内交通機関としての利便性の向上や青い森鉄道線のシームレス化の推進、青い森鉄道線を活用した観光魅力づくりの推進などの施策提案を県へ行い、また、平成19年度には、県・沿線市町等により構成される青い森鉄道青森開業準備協議会が設立され、運行計画などの基本的な枠組みである経営計画素案を取りまとめ、現在、本素案に基づく開業準備が具体化している状況にある。  経営計画素案の概要であるが、基本スキームは上下分離方式の継続とし、運営形態は、既に開業済みの八戸以南と今後開業する八戸以北とに分け、それぞれ運行することを基本とし、青森市内の通勤・通学輸送力の増強やシャトル便を設定し、運転本数は上下合わせて50数本程度と見込まれている。車両計画はワンマン運行を、駅体制等は現行の東北本線における体制を維持することを基本としている。  運賃水準としては、複数のケーススタディーを行った結果、現行の青い森鉄道株式会社の運賃水準を基本とし、通学定期はJRの運賃水準に据え置くこととしている。  第三セクターである青い森鉄道株式会社に係る初期投資については、車両取得費等として23億円を見込み、八戸開業時の出資割合を基本として県、民間、沿線市町による出資金で対応することとし、既に昨年中に増資手続が行われ、本市は1億9420万円の追加出資を行っている。  開業に向けたスケジュールについては、平成20年7月に同社青森開業準備室を開設するとともに、自動券売機の購入などの準備に取りかかっているほか、ロゴマークやイメージキャラクター等の公募キャンペーンを実施し、青森開業に向けた事業理解とイメージアップを図る取り組みを進めているところである。  県においては、指令システムの構築や車両基地などの整備を進めているほか、懸案であったJR東日本からの鉄道資産の譲渡に関し、平成21年1月に譲渡価格をおおむね80億円とすること、また、青い森鉄道による運行が円滑にスタートし、その後の経営が順調にいくための協力や支援を最大限に行う貢献策をJRが実施することなどを骨子とする、県とJRの合意内容を発表したところである。  当該貢献策の具体的な内容等についての詳細な説明は現在のところないが、詳細がわかり次第、適宣報告したいと考えている。  次に、本市が県に提案している新駅設置に係る経過についてであるが、新駅設置に向けた本市の取り組みとしては、青い森鉄道線の経営環境が厳しさを増していくことが予想される中、経営の安定化に向けた手段の一つとして野内地区、筒井地区、青森操車場跡地地区の3地区に係る新駅設置の早期実現を働きかけてきたところである。  このうち、野内・筒井の両地区については、県、市が連携して今年度実施した採算性及び技術的検討の結果、両地区とも鉄道の構造基準などに照らし技術的に設置が可能であり、かつ、採算上一定の効果が見込まれるとの結果が得られたことから、県では平成20、21年度の2カ年で予定地の測量、地質調査及び基本設計に着手することとしたところである。市もその経費の一部を負担することとしており、年度内をめどに県とJRとの間で調査に係る協定を締結する予定である。  操車場跡地地区については、本市の拠点の1つとして位置づける広大なオープンスペースであり、同地区への民間施設などの誘致などにより地区の高度利用が実現すれば、市の新たなにぎわいの拠点として市中心部の活性化への寄与などが期待できることから、昨年度から県と青い森セントラルパーク活用検討委員会を設置し、民間開発の可能性について検討を行っている。  これまでセントラルパークが担ってきた市民交流の場、緑の大空間、また防災拠点としての役割や利用状況などを踏まえ、検討委員会において民間開発及び新駅設置などの可能性を探りながら、操車場跡地の整備方針を策定し、跡地の利活用計画を取りまとめる予定としている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「新幹線建設費について、資材高騰等を理由に国は県に対し追加負担を求めているが、本市もその  負担を求められることになるのか。また、青い森鉄道線開業時の初期投資額である80億円につい  て、市の負担割合はどうなるのか」との質疑に対し、「新幹線建設費については、駅舎などの地域の  便益に密接に関連する鉄道施設に係る工事費のうち、県負担分の10分の1が本市負担となるが、東  北新幹線八戸-新青森間の事業費については変動はなく、また北海道新幹線については、全体事業  費の上ぶれは示されているものの詳細な情報は示されておらず、現時点では把握できていない。ま  た、青い森鉄道線開業時の初期投資80億円は、県が鉄道資産を取得する際の費用であり、市に対し  ての負担は求められていない」との答弁があった。 1 「石江区画整理事業については、都市政策上の整合を図る余り事業者等が参入しにくいものとなっ  ていることで、公募しても保留地の処分が進まないのではないか」との質疑に対し、「保留地につい  ては、新駅周辺にふさわしい施設を誘導するため、物産店やホテルなど施設の方向性をある程度定  めた上で公募したものであるが、9カ所の保留地のうち、7カ所はまだ譲渡先が決定していない状  況である。現在は募集期間を定めず、応募があれば随時審査する方式に変更しているが、当初は大  手のホテルなどからあった問い合わせも、最近では減少してきている。約42億円を見込む保留地処  分が進まない理由としては、ある程度施設が建設され利便性が確保された状態で新幹線開業を迎え  ることを意図し、土地が造成されていない段階から先行して公募を行ったことや経済情勢の悪化な  どによるものではないかと考えている。保留地の処分が進まなければ事業に直ちに影響が生じるわ  けではないものの、新幹線開業時に駅前の一等地が空き地となり、町の顔が見えない事態となるお  それが生じていることは大変残念であると考えている」との答弁があった。 1 「市民からの要望が強いのは通勤、通学などを含む日常的な交通の利便性の向上であると思うが、  新駅設置のための具体的な作業や市の負担はどのようになるのか」との質疑に対し、「新駅に関して  は、駅舎のほか駅前広場や駅周辺の道路といった施設も必要となるため、その設置費用について  は、経営分離後の鉄道所有者となる県と地元自治体である本市が、負担割合を含めてこれから具体  的な協議を進めていくことになる。まずは、その整備方針を鉄道事業の計画に位置づける必要があ  ることから、事務的な手続も踏まえて、できるだけ早期に実現できるよう、現段階から関係機関に  対して協力を求めていくこととしている」との答弁があった。 1 「新駅周辺のまちづくりに対する市の考え方はどうか。また、市民に対しどのように情報発信して  いくのか」との質疑に対し、「新駅は、あくまでも玄関口という位置づけではあるが、ことさらに商  業施設を排除して利便性を阻害するということではなく、利用客が利用できるような物産店やホテ  ルなど一定規模の商業施設は建設可能であり、市としてもそのような施設の立地を期待していると  ころである。しかしながら、今後人口増が見込めない状況の中で、副都心的に商業施設を集積させ  ていくことは考えておらず、あくまでも現駅と競合しない程度の施設誘導を行いながら、ある程度  時間がかかっても、緑豊かな青森市を表現できるようなまちづくりを進めていきたいと考えてい  る。また、情報発信については、『広報あおもり』やマスコミを通じて行うほか、中央のホテル業界  に対して電話等でお知らせするなどしている」との答弁があった。  以上が主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 保留地の処分については、積極的にさまざまな業種に対して情報を発信し、寄せられた意見を積極  的に取り入れながらさらに努力すべきであり、他都市に比べてそのような姿勢に欠けているように  思われる。また、都市政策の整合性ばかりにとらわれるのではなく、幅広い視野で取り組みを進め  るとともに、自然の豊かさや棟方志功を初めとする先人たちの業績を生かして、本市の知名度アッ  プに努めていただきたい 1 市のまちづくりに対する考え方が市民に余り理解されていないので、積極的に訴えていく必要があ  る 1 青い森鉄道については、市民が日常的に活用していくことを考えて、さらに利便性を向上させてい  くことが重要であり、新駅設置についても、積極的に情報を提供していただきたい  以上が主なる審査の経過であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、関係機関に対し強力に働きかける必要があることから、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。   ──────────────────────────────────────── 委員会名 青森バイパス建設促進対策特別委員会 事  件 青森バイパス建設促進対策について 理  由  閉会中の2月5日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  まず、一般国道7号青森環状道路の4車線化整備であるが、これまでに一般県道荒川青森停車場線から平新田の青森東バイパス接点までの延長7.9キロメートルのうち、3.5キロメートルの4車線化が完了している。現在、主要地方道青森田代十和田線との交差部から後萢付近までの4.4キロメートルにおいて、平成21年度の供用開始を目標に4車線化の整備が進められており、現在、駒込地区の4カ所の交差点の改良舗装工事を施工中であり、本年1月末までに整備区間全線の舗装工事を発注済みとのことである。  次に、一般国道7号青森西バイパスの4車線化整備は、本市戸門から篠田三丁目までの総延長約7.8キロメートルのうち、平成8年度より本市新城から篠田までの区間延長3.5キロメートルにおいて事業着手されたが、平成18年3月に最後の区間である青森高架橋の区間が完成し4車線で供用している。現在、残りの暫定供用区間約4.3キロメートルが事業中となっており、4車線化に向け道路詳細設計を進めている。また、新城の山田跨道橋橋梁工事であるが、けたの架設工事が昨年末に終了しており、今年度中に完成予定とのことである。  次に、一般国道7号浪岡バイパスは、本市浪岡大字下十川から鶴ケ坂までの全体計画総延長約12.58キロメートルのうち、浪岡地区中心部を迂回する約8.4キロメートルが暫定2車線で供用されている。現在は、事業区間のうち本市浪岡大字下十川から浪岡大字女鹿沢までの約2.1キロメートルにおいて、平成22年度の供用開始を目標に工事が鋭意進められており、交差点部分を除き舗装工事が終了している。交差点部分は、浪岡大字女鹿沢については既に発注済みで、浪岡大字下十川についても発注予定であり、今春以降着手するとのことである。  最後に、一般国道4号土屋バイパスは、平内町大字中野から青森市大字浅虫までの全体計画延長約4.2キロメートルのうち、これまでに終点側の0.4キロメートル及び「ほたて大橋」を含む平内町土屋漁協付近から平内町土屋字鍵懸までの0.9キロメートルが暫定供用されている。現在、平内町浪打字深沢から平内町土屋字大石平までの区間の改良工事が昨年11月に終了しており、引き続き用地買収の進捗を見ながら、工事を進めていく予定とのことである。  今後とも、国など関係機関に対して事業の促進を強く働きかけていきたい。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「一般国道7号青森西バイパスと一般国道7号浪岡バイパスをそれぞれ4車線化するということ  は、市内中心部から見て青森西バイパスは戸門まで、浪岡バイパスは下十川まで4車線でつながる  ということか」との質疑に対し、「一般国道7号青森西バイパスは、現行の2車線の区間を4車線化  することとしているが、浪岡バイパスは、4車線分の用地は確保しているものの暫定2車線での供用  開始となる」との答弁があった。 1 「一般国道7号浪岡バイパスは、新たに道路を整備するということか」との質疑に対し、「起点の  青森市浪岡大字下十川から2.1キロメートルにおいて、平成22年度の暫定供用開始を目標に工事中で  あるが、途中の8.4キロメートルは既に暫定2車線で供用している」との答弁があった。 1 「一般国道7号浪岡バイパス終点の青森市大字鶴ケ坂から青森西バイパスの起点の戸門までの区間  も4車線化されることになるのか」との質疑に対し、「一般国道7号浪岡バイパス終点の青森市大字  鶴ケ坂から一般国道7号青森西バイパス起点の青森市大字戸門までの区間は、今後どのように整備  を進めるかは示されておらず、当面は2車線である」との答弁があった。 1 「一般国道7号青森西バイパスの山田跨道橋の上部工工事を実施しているとのことだが、これは2  車線拡幅し4車線化にする工事なのか。また、いつごろ完了するのか」との質疑に対し、「当該工事  は暫定2車線の区間を4車線化にする工事で、ことしの3月までには完了する予定と聞いている」  との答弁があった。 1 「交差点の信号機は、どのような手続を経て設置されるのか。また、信号機の設置については、ど  こで予算措置を行っているのか」との質疑に対し、「信号機は道路管理者との協議により公安委員会  が設置する。また、予算は青森県警察本部において措置している」との答弁があった。 1 「4カ所のバイパスの平成20年度予算額は、それぞれ幾らか」との質疑に対し、「一般国道7号青  森環状道路は3億円、一般国道7号青森西バイパスは6億円、一般国道7号浪岡バイパスは14億  円、一般国道4号土屋バイパスは6億1100万円である」との答弁があった。 1 「道路を整備することにより信号機が必要になることから、建設費の中に信号機の設置費用を盛り  込むことはできないのか」との質疑に対し、「道路の建設、改修をした際に交通量を調整するのは公  安委員会であるため、道路管理者である国が信号機を設置することはできない」との答弁があっ  た。 1 「国で予算化して公安委員会に信号機を寄贈する形で設置することは法令上可能か」との質疑に対  し、「法令上、公安委員会は他の機関等から信号機を設置してもらうことはできないことになってい  る」との答弁があった。  以上が主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から、「一般国道7号青森西バイパスの4車線から2車線に変更になる新城大橋付近は、降雪時に強風が吹くと視界が悪くなり危険なので、早急に4車線化してほしい」との要望が出され、本委員会は、今後とも所期の目的達成のため、関係機関に対し強力に働きかける必要があることから、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。   ────────────────────────────────────────
    委員会名 中心市街地活性化対策特別委員会 事  件 中心市街地活性化対策について 理  由  閉会中の1月21日及び2月20日に本委員会を開催したが、まず、1月21日に開催した本委員会においては、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  初めに、青森市中心市街地活性化基本計画のフォローアップについてであるが、本市の中心市街地活性化に関する取り組みは、コンパクトシティの形成をまちづくりの基本理念として、平成10年に青森市中心市街地再活性化基本計画を策定し、中心市街地の活性化に取り組んできた。具体的には、青森駅前再開発ビル「アウガ」やミッドライフタワー、パサージュ広場の整備、また、平成14年度から平成18年度までに市中心部において集合住宅13棟、約850戸が供給されるなど中心市街地の活性化は一定の成果を上げてきたが、中心市街地地区内の調査地点によって歩行者通行量に偏りが見られるなど活性化効果が地区全体に十分波及されていないなどといった課題も残されている。  一方、国においては、平成18年度にまちづくり三法を改正し、中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進するため、改正後の中心市街地の活性化に関する法律では、選択と集中による重点的な支援が受けられることとされたことから、本市では関係機関や市民の参画を得て、青森市中心市街地活性化基本計画を策定し、平成19年2月に全国で最初に内閣総理大臣認定を受けたところである。  新たな計画では、目指すべき中心市街地の姿をウオーカブルタウンの創造とし、活性化の目標を多くの市民がにぎわう中心市街地、多くの観光客を集客する中心市街地、歩いて暮らしやすい中心市街地、中心市街地の商業の活性化としている。  中心市街地活性化基本計画については、毎年度、計画に設定された各目標の評価指標に基づくフォローアップを行い、国へ報告することとなっている。目標数値の達成見通しの類型は、あらかじめ国から5パターン示されており、1つ目は、「事業等の進捗状況が極めて順調であり、相当程度の余裕をもって目標達成可能であると見込まれる」、2つ目は、「事業等の進捗状況が概ね予定通りであり、目標達成可能と見込まれる」、3つ目は、「事業等の進捗状況が予定通りではないものの、依然として、目標達成可能と見込まれ、引き続き最大限努力していく」、4つ目は、「事業等の進捗に相当程度の支障が生じており、目標達成が困難と見込まれ、今後対策を講じる必要がある」、5つ目は、「事業等が実施されていないため、今回は評価対象外」となっている。  青森市中心市街地活性化基本計画は、4つの目標を掲げており、目標1は、「多くの市民が賑わう中心市街地」であり、評価指標を中心市街地の歩行者通行量としている。平成20年度の歩行者通行量については、進行中の事業による歩行者通行量の増加効果がまだあらわれていないことや空き地、空き店舗の影響等により昨年度を下回ったが、今後、歩行者通行量等に大きな影響を与える空き地、空き店舗の解消に向けた新たな取り組みなどの事業実施による歩行者通行量の増加が期待されることから、平成23年度の目標数値達成を目指していく。  目標2は、「多くの観光客を集客する中心市街地」であり、評価指標を年間観光施設入込客数としている。今回のフォローアップでは、平成20年6月時点と同様、平成19年度の観光施設入込客数を指標としているが、台風の影響によりねぶた観光客が減少したものの、AOMORI春フェスティバルなどのイベント波及効果による利用者増加や平成22年度オープン予定の文化観光交流施設による増加が見込まれることから、平成23年度の目標数値達成を目指していく。  目標3は、「歩いて暮らしやすい中心市街地」であり、評価指標を中心市街地の夜間人口としている。平成20年度の夜間人口は対前年度比で29人の減少となっているが、ほぼ当初の見込みどおりであり、また、今後、事業実施による夜間人口の増加が期待されることから、平成23年度の目標数値達成を目指していく。  目標4は、「中心市街地の商業の活性化」であり、評価指標を2つ設定しており、1つ目が空き地・空き店舗率である。平成20年度の空き地・空き店舗率は、中小企業者等を対象とした中心市街地地区内の商店街などの空き店舗に出店する際の家賃の一部を助成する制度である中心商店街等空き店舗対策事業により空き地・空き店舗が3カ所解消され、前年度から0.5ポイント改善され14.1%となっており、事業の取り組みにより若干の改善が図られたものの、依然として当初の見込みより多数の空き地、空き店舗が存在している。この要因としては、駅前周辺地区にデベロッパーが先行取得した空き地、空き店舗が複数存在することや商店の後継者不足や高額な家賃等のさまざまな課題があると認識している。このため、今年度は民間事業者による空き店舗活用促進のための仕組みづくりや中心市街地活性化協議会の空き地・空き店舗対策プロジェクトチームにより、空き地、空き店舗の実態調査を実施するほか、土地所有者、出店者、不動産関係者等との意見交換会などを予定している。本市としては、基本計画の目標数値達成に向け、中心市街地で事業を行う中小企業者に対する資金融資や空き店舗で事業を行おうとする事業者の店舗賃借料を補助するなどのより実効性の高い取り組みを実施するとともに、民間事業者や中心市街地活性化協議会等の関係団体と連携を強化していきたいと考えている。また、目標4の2つ目の評価指標は中心市街地小売業年間商品販売額であり、平成19年度の実績は、百貨店の商品販売額が9月末時点で24カ月連続の対前年比マイナスとなっている状況下にあって、646億5800万円と対前年比で減少しているが、他の数値目標の達成により小売業年間商品販売額もプラスの影響が見込まれることから、平成23年度の目標数値達成を目指していく。  本市としては、青森市中心市街地活性化基本計画に位置づけられた事業の確実かつ着実な実施を図るとともに、商工会議所、民間事業者、商店街、行政等で構成される青森市中心市街地活性化協議会や県、民間事業者等の関係団体と連携を強化することにより、中心市街地活性化の目標であるにぎわいあふれるウオーカブルタウンの創造を図っていくこととするものである。  次に、青森市中心市街地活性化基本計画の変更についてであるが、中心市街地活性化基本計画は活性化の目標達成を加速させるため、社会環境の変化や事業の進捗等を見据えながら、必要な見直しを随時実施することとなっており、今回の変更は民間事業者による新たな事業など同計画の目標達成に貢献する事業展開が見込まれていることから、新たに3事業を追加するほか、個別事業の内容変更による修正を行うこととしている。  新たに追加する事業の1つ目は、市街地の整備改善及び都市福利施設の整備に関する事業として、新町2丁目地区の老朽化したビル及び周辺の中小小売店舗の共同化、集約化を行い商業空間、パブリックスペースの形成及び文化芸術空間を創出する施設整備等を行う(仮称)新町二丁目地区再生事業である。  この事業は、中心市街地のほぼ中央にある東奥日報社新町ビル周辺の再開発事業であり、本市はこれまで中心市街地の活性化の観点とともに、実施主体である東奥日報社の意向を尊重しながら、市としての直接的・間接的な行政需要を満たし得る再開発事業の可能性を協議してきた。一連の協議の中で、中心市街地の活性化の観点を満たす機能について検討してきたが、1つには、青森公立大学が現状のカリキュラムの構成上大学全体が手狭となっている状況、2つには、弘前大学を中心に平成21年度から本市に開設される北日本新エネルギー研究センターの立地場所としての可能性を見きわめてきた。  まず、青森公立大学については、平成18年4月に設置された地域みらい学科が地域での実体験等を通して学ぶフィールドワークをカリキュラムに取り入れ、学際性や実践性を学ぶ学科であることやアウガ6階に開設されている青森公立大学まちなかラボが地域の方々との共同研究や公開講座、大学院の授業を一部実施しているなど既に地域に密着した活動を行っており、その活動をさらに促進するとともに相乗的な効果を得るため、再開発されるビルを当該学科や大学院、地域研究センター等の活動拠点の一つとして活用すべきとの判断に至ったものである。  次に、北日本新エネルギー研究センターについては、本市の旧市民図書館を5年間程度利用することになっているが、その後の立地場所としての可能性を事業主体である東奥日報社や関係者と検討を重ねてきた結果、当該ビルを学術、情報、文化を複合するインテリジェントビルとする方向性が見出されたところである。  このインテリジェントビルは、現時点において地上7階、駐車場を含む総面積が1万7000平方メートルの施設であり、平成24年完成予定とし、青森公立大学や北日本新エネルギー研究センターのほか市民の芸術文化活動の拠点機能、物産等の情報提供機能、飲食等のにぎわいの創出に向けた機能を有するものとしている。本市としては、本事業が中心市街地活性化の目標である多くの市民がにぎわう中心市街地街、多くの観光客を集客する中心市街地に大きく資することから基本計画に位置づけるとともに、今後は事業費等の詳細を詰めながら、実施主体と一体に事業推進を図っていきたいと考えている。  追加する事業の2つ目は、市街地の整備改善に資する事業として、中心市街地の東南側のアクセス拠点となる通称柳町通りと国道の交差点付近に建設予定のホテルを核とし、ヘルスサポート、カルチャー、飲食機能などを有する地上13階建ての都市型複合施設の整備を行う(仮称)アオモリクロスタワー「ア・ベイ」整備事業を追加する。  この事業は、松木屋の閉店等の影響から早急な対処が必要となっていた中心市街地東側地区において商業テナントの集積と駐車場整備を行い、当該施設がランドマークタワーとなることにより誘導性、回遊性、アクセス性及び商業機能の向上が期待されることから、基本計画に位置づけ効果の地区全体への波及を図るものである。  追加する事業の3つ目は、商業の活性化に資する事業であり、地元高校と連携するなど市民協働による冬の名所づくりの一環として、電飾したアーチ等をパサージュ広場に設置するとともに、周辺商店街と連携しイルミネーション等によるパサージュを形成する(仮称)光のパサージュ事業である。  この事業は、中心市街地における幻想的空間を演出し来街動機を喚起するとともに、路面型商店街への歩行導線を確立することにより、中心市街地における来街者の回遊性の向上、にぎわいの回復及び商業の活性化が期待されることから基本計画に位置づけ、効果の地区全体への波及を図るものである。  次に、変更及び修正を行う事業であるが、まちなか散策コースの整備事業について、平成21年度より誘導サインの整備に着手する予定としていることから、事業名をまちなか散策コースサイン整備事業と改め、市街地の整備改善に資する事業へ位置づけするとともに、国土交通省のまちづくり交付金を活用する予定へ変更する。  冬季観光イベント開催事業については、これまで中心市街地地区での事業実施に活用できる経済産業省の戦略的中心市街地商業等活性化支援事業費補助金の活用を予定していたが、東北新幹線新青森駅開業を見据えた全市的なイベントへの見直しを検討しており、具体的な支援措置の活用が決定するまでの間、国の支援がないその他の事業へ変更する。  街なか住み替え支援事業については、平成21年度以降も継続実施することとしたことから事業実施時期を平成19年度からに、また、支援措置の実施時期を平成19年度から23年度にそれぞれ修正する。  まちなかホット・ぶらっと推進事業については、ホテル利用者の利便性を高めるためホテルのフロントを2階に設置するとともに、客室数をふやすこととしたことからホテルの階数を2階から8階へと修正する。  また、変更申請のスケジュールについては、今後、青森市中心市街地活性化協議会の意見を付し、今月末に内閣府に変更申請書を提出する予定としている。  次に、青森市文化観光交流施設の愛称募集についてであるが、募集目的は世界に誇る青森ねぶたの保存伝承を図るとともに、その活用を通じた多様な交流の拠点施設となる青森市文化観光交流施設が末永く市民の皆様を初め、多くの方々に愛され、親しまれ、当施設を気軽に利用していただけるため、また、施設のPRにも効果的であることから愛称を募集するものとした。応募資格は、市内外問わずどなたでも応募できるものとした。応募作品の内容は、応募者の創作で未発表のものに限ることとし、類似名称の応募があった際には選考の対象外とするものとし、応募方法は、はがき、ファクス、メールでの受け付けとし愛称名、作品の趣旨や意味を明記するものとした。応募点数は、1人何点でも応募可能とし、応募期間は、平成21年2月2日月曜日から3月10日火曜日までとした。応募作品の選定及び発表は、平成21年3月中旬ごろに最優秀作品1点、優秀作品2点を選定することとし、結果については青森市ホームページ等で発表するとともに、当委員会にも報告を行うものとした。賞、賞品は、最優秀作品に図書カード3万円分、優秀作品に5000円分を贈呈するものとした。  また、愛称募集に当たって建物のイメージや想定される運営内容等についてわかりやすく告知するとともに、市ホームページを初め「広報あおもり」にも掲載するほか、市の公共施設や町会等へチラシ等を配布し、より多くの方々に応募していただけるよう案内をしていく。  次に、青森市観光交流情報センターのオープンについてであるが、当施設については、青森駅周辺整備事業の一環として平成20年9月から青森駅前に建設工事を進めてきたが、平成21年1月下旬の完成後、2月1日から供用を開始することとなった。施設内では観光案内カウンターにおいて案内業務を行うほか、各種パンフレットや情報端末の設置、大型ディスプレイを使っての観光施設に関する情報提供や市内の催事、イベント情報を提供することとしている。  また、市民、観光客の交流の促進のためエントランス部分で市民作品などの展示を行うほか、平成22年度からのまちなか散策コースの案内の実施に向けて、平成21年度からは観光ボランティアガイドの募集・育成を行う予定としている。  このほか、市営バスとJRバスによるバス交通の案内や乗車券の販売を行えるようにしていく。  営業時間はエントランス、トイレが午前6時から午後10時まで、観光案内が午前8時30分から午後7時まで、市営バス窓口が午前6時40分から午後6時まで、JRバス窓口が午前6時40分から午後5時30分までとなっており、いずれも年中無休で開設することとしている。  施設の管理運営については、平成20年第4回市議会定例会で、公の施設の指定管理者として議決された社団法人青森観光コンベンション協会が行うこととなっている。  施設オープン後は、訪れた観光客や市民の方々に対し本市の魅力を伝え、安心して市内観光を楽しめるよう、おもてなしと積極的な情報発信を図っていきたい。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「中心市街地小売業年間商品販売額に関連して、平成20年12月のアウガの売上額はどうなっている  のか」との質疑に対し、「アウガの各月の売上額についての報告は受けていないが、アウガ側からは  1年で最も売り上げの多い1月1日の売上額が、ことしは過去最高であったとの報告を受けてい  る」との答弁があった。 1 「中心市街地夜間人口の関連事業についてであるが、今後、中心市街地にマンション等の新築計画  などはあるのか」との質疑に対し、「同地区のマンション建設計画が、平成20年夏以降の鋼材価格高  騰の影響で採算が見込めなくなったことにより、現在は休止状態となっている。最近の統計等で  は、12月ごろから鉄骨材の価格は下降気味になっているが、そのほかの原材料は高どまりとなって  おり、こうした状況の中、地権者から春に再度協議会を開きたいとの報告を受けている」との答弁  があった。 1 「中心市街地の夜間人口は平成20年度の実績が3619人で、目標値の3868人を達成するためには人口  が約250人ふえなければならない。この目標を達成するためには、2人世帯を基準として100世帯程  度の規模のマンションが1棟建設されるかどうかで決定的な違いが生じることになるが、建設計画  の見込みが立たない状態では目標達成は困難なのではないか。また、個別に一戸建ての商店などを  住宅に転用するとしても、増加人口はある程度限られたものとなる。夜間人口の目標値達成のため  何かほかの対策はないのか」との質疑に対し、「中心市街地の夜間人口については、松木屋跡地に建  設されたマンションと同規模のマンションが1棟建設されることにより目標値の達成が可能になる  と考えている。現在は鋼材の値上がり等でマンション建設計画が休止状態となっているが、市とし  ては計画の実現を期待しているところである。また、民間が主体となった取り組みであるが、空き  店舗等を住宅に転用する手法を現在研究しており、こうした取り組みもあわせて目標を達成したい  と考えている」との答弁があった。 1 「インテリジェントビルの床面を市が取得する予定があるとのことだが、その理由を具体的に示し  ていただきたい」との質疑に対し、「現在、インテリジェントビルの実施主体と床面の取得に関する  詳細な協議を行っているところであるが、現状における周辺のオフィスビル等の1坪当たりの家賃  で数十年にわたる支払い家賃を試算し考量したところ、床面を購入した方が有利ではないかと考え  ているところである」との答弁があった。 1 「北日本新エネルギー研究センターが旧市民図書館を利用するとのことであるが、5年間程度とい  う期間が設定されたのはなぜか。また、その後旧市民図書館はどうなるのか」との質疑に対し、「弘  前大学から市の施設を利用し、同研究センターを設置したい旨の打診を受け協議したところ、旧市  民図書館は本を開架するため天井が高く、研究施設の機械を設置することに都合がよいなどの理由  から設置場所として合意した経緯がある。しかし、旧市民図書館周辺地区は旧市民図書館を含め、  中央市民センター、棟方志功記念館等と文化芸術ゾーンとして一体的に整備する計画があり、長期  間の使用ができない。そのため、あくまでも仮の設置場所とし、将来的にはインテリジェントビル  へ移転する方向で弘前大学と詳細についての協議を行っている。また、その後の旧市民図書館につ  いては、今後、周辺地区の整備計画の中で検討を進めていくことになる」との答弁があった。 1 「インテリジェントビルの床面を取得する方針を打ち出すに当たって、想定した床面積と単価はど  れくらいか」との質疑に対し、「事業費の詳細は今後の設計によって決まってくるが、普通のオフィ  スビルの建設費と周辺地区の家賃が、坪当たり1万円から1万2000円程度であることなどをもとに  試算した結果、床面を取得した方が有利であると考えている」との答弁があった。 1 「事業の実施主体は床面が取得されることを前提として建設費を計上していくことが考えられ、総  事業費や事業規模が決まっていない状況でインテリジェントビルの床面を取得する方針だけが先行  していることは理解できない。例えば、アウガの今後の展開としてテナントが撤退するなどという  状況になれば、新たな建物の床面を取得するのではなく、既存のアウガの床面を取得することも選  択肢として出てくるのではないか」との質疑に対し、「アウガの商業施設については、現在の状況を  維持する方向で努力しているところである。なお、本事業を構築していくに当たっては、実施主体  である東奥日報社との協議の中で、立地場所、活用方法、中心市街地活性化に与える影響や効果に  ついて総合的な検討を行いながら、床面を取得する方向で進めているところである」との答弁があ  った。 1 「アウガの経営の先行きが見えない状況の中、今後アウガを維持していくこととなった場合に、市  が床面を購入し、そこへ青森公立大学の機能の一部を移転させる方法も考えられる。そのような事  態を想定した場合、新たに建設されるインテリジェントビルの床面の購入を先に決めてしまうとい  うことは、結果としてむだ遣いになるのではないか」との質疑に対し、「現状の青森公立大学がカリ  キュラムの構成上手狭となってきている状況を考慮するとともに、中心市街地に大学施設を設置す  ることにより活性化の効果が著しく見込まれることから、床面を取得する方向で検討を行っている  ものである」との答弁があった。 1 「アウガ内にある青森公立大学まちなかラボは、インテリジェントビルに移転することになるの  か。また、北日本新エネルギー研究センターの研究期間が明確になっていないにもかかわらず、床  面を取得することには疑問を感じるがどうか」との質疑に対し、「青森公立大学まちなかラボは、イ  ンテリジェントビルに移転させる方向で協議している。また、北日本新エネルギー研究センターに  ついては、弘前大学を中心に青森公立大学、秋田大学、北海道大学と連携し、東京大学、東北大学  の支援を得て研究を行うことになっており、本市と弘前大学とのこれまでのやり取りの中では、  2010年度以降、他大学との共同で大学院を中心市街地内に開設したいという意向であり、研究は将  来的にも継続されるものと認識している」との答弁があった。
    1 「インテリジェントビルについては、市で床面を取得することを前提とした設計がなされ、建設さ  れることになるのか」との質疑に対し、「当該施設については、大学の施設や研究センターの規模等  によって必要とする面積が決まってくる。したがって、青森公立大学や弘前大学との施設に関する  意見調整で最終的に規模が決まった段階で設計がなされていくことになる」との答弁があった。 1 「北日本新エネルギー研究センターの床面も市が購入することになるのか。また、市が取得した床  面の賃借料については、利用する各者が市に対して支払うことになるのか」との質疑に対し、「現時  点では、北日本新エネルギー研究センターの施設部分の床面を市が取得して有償で貸与することを  考えている。なお、北日本新エネルギー研究センターについては、弘前大学を中心に各大学との協  議の中で負担割合が決まっていくことになると思う」との答弁があった。 1 「青森公立大学は独立行政法人化に伴い、国際芸術センター青森や国際交流ハウスなどの財産を出  資されているにもかかわらず、なぜ手狭な状況なのか。また、同大学内に北日本新エネルギー研究  センターを設置することは検討されなかったのか」との質疑に対し、「北日本新エネルギー研究セン  ターを中心市街地に設置するのは、新幹線、空港、港などの交通の結節点である本市の中心市街地  であれば、各大学の教授などがどこからでも集まりやすいということや中心市街地活性化の計画と  も符合するなどの理由からである」との答弁があった。  以上が主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 市がインテリジェントビルの床面を購入するのではなく、当面はアウガの経営状況を見ながら賃借  する方が適切と考える 1 インテリジェントビルの床面の購入については、市が将来床面を売却するような事態が生じた場合  に、事業主体が責任を持って買い取ってくれるのかなどについても検討した上で、本委員会の意見  も参考にしながら総合的に判断すべきである  以上が主なる審査の経過であるが、本委員会は、今後とも中心市街地活性化対策に関する調査検討を進め、関係機関に働きかけていく必要があることから、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。  次に、2月20日に開催した本委員会においては、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  初めに、青森駅周辺(総合交通ターミナル)整備についてであるが、青森駅周辺整備事業は平成22年12月の東北新幹線新青森駅開業に伴う交通環境の変化に対応すべく、現青森駅前広場における総合交通ターミナル機能の強化を図るものとして、現在、整備を進めているところである。  整備の概要であるが、青森駅前広場の中央に青森市観光交流情報センター、同センター北側にタクシープール、南側にバスターミナルを配置し、タクシープール西側には一般車乗降場兼駐車場及び駐輪場を配置するとともに、バス、タクシー、自家用車の流れを区分して通過交通を円滑に処理するため、広場の外周をメーンの交通動線とした対面通行としている。また、バス乗り場やタクシー乗り場、一般車乗降場兼駐車場までの主要な歩行者動線にはシェルターや融雪施設を設置する計画としている。このうち、本市の観光案内機能やバス等の交通案内機能、交流施設としての機能をあわせ持つ青森市観光交流情報センターは既に完成し、平成21年2月1日にオープンしている。  次に、駐輪場については、既存の施設の一部を一般車乗降場兼駐車場として再配置するために現在工事中であり、平成21年3月末の完成、供用を予定しており、一般車乗降場兼駐車場についても、平成21年6月下旬ころの完成、供用を見込んでいる。なお、一般車乗降場兼駐車場の供用開始に当たり、同施設の設置及び管理に関する条例を平成21年第1回定例会に提案する予定としている。  また、タクシープールは現在工事中であり、広場外周道路は平成21年4月ころから、バスターミナル、シェルター等も今後、各工事間相互の工程調整を図りながら順次工事に着手する予定としている。これらの工事は、駅前広場内でバスやタクシーの利便機能を保持し、供用しながら作業を進めて行くこととしていることから、今後、工事の進捗に伴い随時乗り場を変更していくこととなる。乗り場の変更に際しては、事前に「広報あおもり」や市ホームページ、テレビ放映等を通じて広く情報提供に努めていくとともに各関係事業者、機関等との連絡調整を密に行い、現地においても案内看板等を設置して周知を図っていきたい。  なお、駅前広場全体の整備については、現在のところ平成22年3月末の完成を目指して鋭意作業を進めているところであるが、駅前広場内でのバスやタクシーの利便機能を保持し、駅前広場利用者の安全を確保しながら作業を進めていくことから、工程に若干のずれが生ずる可能性もあるが、極力早期の完成に努めていきたいと考えている。  また、青森市文化観光交流施設へのアクセス道路となる一部市道石森橋通り線を含む市道青柳橋通り線の整備については、八甲通りとの交差点から順次歩道及び車道の現況幅員での改修工事を行う予定としており、平成21年4月ころより工事に着手し、駅前広場と同様に平成22年3月末までの完成を目指している。  次に、ヒストリーサークル整備事業についてであるが、市では平成19年度と平成20年度において、ロンドン市内にあるようなヒストリーサークルを整備し、子供たちに青森市の歴史を伝えてほしいとの趣旨で市民から1100万円の寄附を受け、これを財源として整備することを検討している。  ロンドンの事例では、日時計の外周部分が直径6メートルのヒストリーサークルになっており、外周部分に歴史事項の説明文と絵がレリーフ状に加工されたものとなっている。  寄附者の要望にもあったように、ロンドン市内のヒストリーサークルを参考としながら検討を進めたいと考えており、設置場所を文化観光交流施設の西の広場とすることで多くの市民が本市の歴史を学び、それを契機として郷土愛の醸成や後世への歴史伝承といった効果が期待できるとともに東北新幹線新青森駅開業による多くの来青者に対しても、本市が歩んできた町の歴史を理解する場所となり、本市のPRにも大いに寄与するものと考えている。  ヒストリーサークルは本市の歴史にかかわる貴重な財産となることから、これまで学識者や美術家から成る検討委員会を設置し、記載する史実や全体の整備スケジュールなどの検討を行ってきたところであるが、記載する歴史項目について、次代に伝えるべき重要な項目であること、市民や訪問客にも町の生い立ちがわかりやすく理解できることなどの視点から検討を行い、制作するヒストリーサークルの大きさから、35項目の委員会検討案がまとまった。この検討案については、「広報あおもり」3月1日号に公表し、3月末までに市民から意見をいただくこととしており、いただいた意見を参考にしながら検討委員会で協議し、最終的に記載する歴史項目を決定していきたいと考えている。  また、整備については、文化観光交流施設の整備工事と調整しながら平成22年度に整備する予定としており、適宜本委員会に報告しながら、市民にとってヒストリーサークルが本市の宝の一つであるという実感を持っていただけるように事業を進めていきたいと考えている。  次に、青森駅周辺地区サービス機能検討事業についてであるが、平成21年2月20日に開催された議会運営委員会において平成21年度当初予算の概要についての説明が行われたが、新規事業として青森駅周辺地区サービス機能検討事業費700万円を計上した。青森駅周辺地区におけるサービス機能の検討については、東北新幹線新青森駅の開業を迎え、青い森鉄道線の延伸やバスターミナルの改善により都市内交通ターミナルとしての利便性が向上する青森駅周辺地区において、より市民サービス機能の向上を図るため、JR東日本に対し同地区周辺でのサービス機能を検討するに当たり、青森駅への合築の可能性を判断するための調査協力を依頼していたが、協力を得られることとなったため、平成21年度の可能性調査の実施を予定し、所要の事業費を計上したことを報告する。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「これまでは、車で青森駅前の道路を南北に真っすぐに青柳橋通りまで通行することができたが、  青森市観光交流情報センターの完成によって通行ができなくなること、一般車が駐車場に行くため  には、新町通りからミッドライフタワー前を通り、青森市観光交流情報センター前を経由して回っ  ていくか青柳橋通りの方から行かなければならなくなることなど青森駅前広場内の車の通行が不便  になるのではないか」との質疑に対し、「従前は青森駅に東西に並行する形で道路があったが、その  道路の交通量は青森駅に利用目的のない車が約65%を占めており、歩行者がバスやタクシーを利用  するためには車道を1度横断しなければならないこと、さらに新町方向に向かうためにはもう1度  車道を横断しなければならないことなどから安全性が問題視されていた。また、青森駅前広場内で  もタクシーやバス、一般乗用車の交通がふくそうしていることから、一連の課題を解決するために  青森駅周辺整備計画が作成されたものである」との答弁があった。 1 「一般駐車場については、新聞では約20台分の駐車スペースが設けられる予定とのことであった  が、青森駅が新築される際に駅舎に市役所の機能も移転するという報道がなされている。市役所の  機能が移転した場合には一般の方の利用がふえてくるものと思うが、20台程度の駐車スペースでは  絶対に間に合わないのではないか。その場合は、ラビナの駐車場などを拡張しなければならないと  思うが、この点についての考え方を示していただきたい」との質疑に対し、「一般駐車場の駐車ス  ペースは総合交通ターミナル整備計画に位置づけられた機能によるものであり、青森駅ビルの新築  とは全く別に整備されるものである。また、青森駅周辺地区サービス機能検討事業は平成21年度に  JR東日本の協力を得て、駅舎の改修とあわせて市民サービス機能の充実を図ることを検討するた  めの調査を行う予定となっており、調査に当たっては、現在の青森駅前広場の整備が平成22年3月  で終了するため、建物だけではなく、今後の駐車場の位置や規模、車両交通の件などもあわせて検  討を行うことになっている」との答弁があった。 1 「東奥日報で報道された青森駅ビル新築提案について、総務企画常任委員協議会では、平成20年8  月ころからJR東日本に対しての打診が行われたとの報告がなされたが、この件について庁議では  議論されているのか。また、当初予算に調査費として700万円を計上することについて、理事者間で  意思統一はなされているのか」との質疑に対し、「当該提案については、JR東日本からの協力が得  られるのかどうかが焦点となっていたことから、部長間での話し合いなどは行われていないが、今  後調査を行うに当たっては、庁内外の関係機関との協議や調整が行われるものと考えている」との  答弁があった。 1 「青森駅と本市の施設を合築する方針が以前から検討されていれば、青森市観光交流情報センター  を建てる必要がなかったのではないか。同センターが建てられなかった場合は、青森駅前整備計画  はもっと違ったものになっていたのではないか。また、青森駅に窓口業務を集約することになった  場合は、青森駅周辺の交通渋滞が心配されることにならないのか。こうした問題が考えられるのに  もかかわらず、駅舎に市の機能を移転させる構想について昨年8月からJR東日本に打診を行った  のはなぜか」との質疑に対し、「JR東日本が昨年の春に示した新たな経営ビジョンの中で、中心市  街地の活性化を進めている行政と協働してまちづくりを行うことが示されたこと、現青森駅にはエ  レベーターが設置されておらず、交通バリアフリー法に対応していない状況であり、平成22年度ま  でにその対応について示さなければならないことなどのJR東日本側の事情があったことから、昨  年7月ころからJR東日本側との接触を開始したものである。加えて、青森駅の駅舎自体が老朽化  していることもあり、正式な協議は昨年8月ころから始められたものである」との答弁があった。 1 「新聞報道では、新しい駅舎は東北新幹線新青森駅開業から数年内の完成を想定しているとされて  いるが、この報道は正しいものと考えてもよいのか」との質疑に対し、「平成21年度に合築の可能性  の調査を行い、可能であるとの結論が出された後に設計業務が行われることを考慮すると、東北新  幹線新青森駅開業から三、四年後の完成になるものと見込まれる」との答弁があった。 1 「合築の可能性の調査の結果として、可能性がないという結論もあり得るということなのか」との  質疑に対し、「平成21年度に行われる調査は、利用客に不便をかけない工事方法や工事費用の軽減、  駅舎の規模等についてまで及ぶものになるため、調査結果として合築の可能性がなくなるというこ  とも否定できないが、JR東日本が本市と共同で調査を行うということから、市としては合築の可  能性があるものと考えている」との答弁があった。 1 「市役所の窓口部門の移転についてであるが、総務課や企画調整課などの市民応対が少ない部署以  外の本庁舎にあるすべての窓口部門を青森駅に移転することを想定しているのか」との質疑に対し、  「合築の可能性の調査の中で検討する事項になるが、本庁舎の中でも市民課窓口や福祉の窓口、税  の窓口に関しては来庁者が多いことから、利便性のすぐれた場所への移転が必要と思われる。な  お、JR東日本の駅改札やみどりの窓口の設置場所についても協議を行っていく必要があるため、  調査結果に基づく敷地面積などから、窓口部門に関する規模や機能についての検討を行っていくべ  きものと考えている」との答弁があった。 1 「柳川庁舎には市の管理部門が入るスペースはあるのか。また、議事堂はどうなるのか」との質疑  に対し、「平成21年度に行う合築の可能性の調査によって、施設のある程度の規模等が明らかになる  と管理部門や議会等の場所の問題について整理されていくものと思われる。また、駅舎の規模につ  いても、どの程度の規模の建物が建設可能なのか検討を行う必要があり、場合によっては柳川庁舎  裏側の敷地への建設についての検討も行う必要がある。また、議事堂の場所については、管理部門  との分離はおそらく不可能であると思われるため、議会の意見を伺いながら検討していきたいと考  えている」との答弁があった。 1 「JR東日本がバリアフリーへの対応として該当箇所の改善を行わなければならないとのことであ  るが、交通バリアフリー法は市としてJR東日本に強く改善を求めていかなければならないという
     内容を含んでいる法律ではないのか」との質疑に対し、「本市では青森市総合都市交通対策協議会の  中で道路管理者、鉄道管理者等が集まり、年に1回バリアフリー化の進行管理を行っているが、バ  リアフリー化を地方公共団体が事業者に求めるのではなく、法に対応した施設改修を各事業者がみ  ずから実施すべきというのが法の規定である」との答弁があった。 1 「東北新幹線新青森駅開業は本市にとっての重要な問題であることから、青森駅の整備は何度も議  会で取り上げられてきた案件であるが、これまではJR東日本側の事情を理由とした非常に消極的  な答弁しか出てこなかった。現時点でこのような方向性が出されると、青森駅前整備事業との整合  性が問われることになるのではないか。青森駅の整備についてなぜもっと早く取り組めなかったの  か」との質疑に対し、「平成15年か16年に青森駅を橋上駅とする案が出されていたが、その時点で  は、東北新幹線新青森駅開業後5年以内に北海道新幹線の新函館駅までの延伸が決まったことによ  り、青森駅の機能がさま変わりするのではないかということで、駅の機能がどうなるかがわからな  い状況でJR東日本との折衝を行っても実現の可能性が低いものとなることが、その後の検討が行  われなかった原因であると推測している」との答弁があった。 1 「パサージュ広場隣のビルに入居していた岡田書店が営業休止したとの報道があったが、同書店の  店舗部分は今後どうなるのか。また、市と国で岡田書店が入居していたビルに対して補助金を出し  ていたと思うが、補助金はどのようになるのか」との質疑に対し、「岡田書店の店舗部分について  は、書店であったものから古本屋などへ営業形態の変更を模索しているとの報道がなされている。  また、補助金については経済産業省から建設主体であるナサコーポレーション株式会社に直接交付  されているものであり、本市からは拠出されていない。また、同書店はビルにテナントとして入居  していることから、補助金に関しての影響はないものと思われるが、中心市街地の活性化を考え、  できるだけ早く何らかの店舗が展開できるように本市としても協力できる部分があれば協力してい  きたいと考えている」との答弁があった。 1 「昨年からアウガの経営状況の問題が大きく取りざたされており、決算月である2月までに売り上  げを伸ばしていくとの方向が示されていたが、現時点での経営状況と売上目標達成の見込みを示  せ」との質疑に対し、「アウガについては、決算後に社内の手続等を踏んだ上で経営状況等の報告が  株主であり債権者である本市になされることになっているので、議会への報告には今少し時間をい  ただきたい」との答弁があった。  以上が主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 市役所本庁舎の機能のほとんどが現青森駅と柳川庁舎に移転すると報道されているが、町の形が変  わるほどの大きな問題であるにもかかわらず、その方向性などについて庁議等で確認されていない  のは非常に問題である 1 青森駅のみならず東北本線から津軽海峡線にかけての各駅も含めたバリアフリー化を沿線各自治体  からJR東日本に求めることは以前からできたはずであり、JR東日本がバリアフリー化に着手す  る時期になってから本市が同社の計画に乗ることは、市としての主体性が欠けているのではないか 1 青森駅ビルの新築に伴う窓口業務の移転についてであるが、市の業務は分散すべきではなく、でき  る限り1カ所に集めなければならないと考えるが、この件については議会に対し随時報告していた  だきたい  以上が主なる審査の経過であるが、本委員会は、今後とも中心市街地活性化対策に関する調査検討を進め、関係機関に働きかけていく必要があることから、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。   ──────────────────────────────────────── 委員会名 議会広報特別委員会 事  件 議会広報について 理  由  閉会中の1月7日に開催した本委員会において、まず、あおもり市議会だより第16号の原稿審査について、議会事務局から次のような説明を受け、審査した。  表紙の写真は、昨年から急激に景気が悪化するなど暗い世相が反映される中で、ことし一年が明るく幸せになればとの願いを込め、初もうででおみくじを結んでいる子どもの写真を掲載したいと考えている。  そのほかの写真については、今定例会で本市議会の中途改組が行われたことから、議会の新しい構成による各常任委員会委員の集合写真を、また、一般質問に関連した写真としては、新幹線開業を見据え浅虫地区の活性化のために整備された浅虫源泉公園の温泉卵・飲泉場の写真を、予算特別委員会に関連した写真としては、3・4・15号里見丸山線の開通に伴い信号機の早期設置が望まれる三内中学校前の五差路の写真を掲載したいと考えている。  次に、掲載記事についてであるが、第1面には、表紙の写真に続いて、公立大学法人青森公立大学の定款や文化観光交流施設等の指定管理者の指定について可決されたという内容をトップタイトルとし、提出議案件数、審査結果など第4回定例会の概要、会期日程などを掲載している。  第2面には、議会の新しい構成による各常任委員会委員の写真の掲載のほか、会派別による各常任委員会、各特別委員会、議会運営委員会の委員の氏名等を掲載している。  第3面から第5面途中までには、今定例会で一般質問を行った23名の議員の質問と答弁を要約した形で掲載している。  第5面途中から第7面途中までには、予算特別委員会の見出し部分、予算特別委員会で質疑を行った19名の委員の質疑と答弁を要約した形で掲載している。  第7面途中から第8面には、議員提出議案の見出し部分、可決された議員提出議案4件の要旨、不採択となった陳情1件の件名及び付託委員会、議会が推薦、選出した農業委員会委員及び各広域事務組合議会議員の氏名、会派の異動記事、傍聴者の声、インターネット中継のPR記事及び編集後記並びに議案等審議結果の表を掲載している。  次に、一般に余りなじみのない「チャレンジ雇用」、「カシスなまち」、「滞留利用拠点」、「ファミリー・サポート・センター事業」、「トレーサビリティーシステム」の用語の意味を補足説明するため、記事の欄外に注釈文をつけている。  なお、あおもり市議会だよりと「広報あおもり」の事業所向け配布についての申込状況は、受け付けを行っている広報課に確認したところ、1月5日時点では3件となっている。  また、市議会だよりの配布予定であるが、一般用については1月29日から毎戸配布される予定であり、視覚障害者用及び視力障害者用の録音版だより・点字版だよりについては一般用と同じく1月29日から発送を開始し、録音版だよりは2月9日までに、点字版だよりは2月16日までにそれぞれ発送を完了する予定で作業を進めている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「議案等審議と議案審査という用語が使われているが、どのように使い分けているのか」との質疑  に対し、「会議規則等にもとづき委員会では審査という用語を用い、本会議では審議という用語を用  いている」との答弁があった。 1 「一般質問の掲載順序は、どのように決めているのか」との質疑に対し、「一般質問については、  常任委員会の所管ごとに総務企画常任委員会から始まり文教経済常任委員会、都市建設常任委員  会、民生環境常任委員会の掲載順としているが、所管常任委員会が同一の場合は所管部局内の機構  順に掲載することを原則としている。なお、本委員会の方針により、所管部局が異なっても市民の  方々が見やすいよう関連する質問はまとめるように編集している」との答弁があった。 1 「市議会だよりはA4判の5段組となっているが、5段組では高齢者の方々が見づらいと思う。予  算の関係もあるが、現在、このサイズの主流となっている4段組の編集を検討すべきと思うがどう  か」との質疑に対し、「紙面を4段組にすると、1行当たりの文字数がふえ、行が長くなることが懸  念されるが、現行の5段組の紙面と対比していただくため、4段組の紙面を部分的に作成し、本委  員会に提示したいと考えている」との答弁があった。  以上が主なる質疑応答であるが、本委員会での審査を踏まえ、注釈文の追加や原稿等の修正が行われたほか、一部委員から「他都市では、市議会だよりをカラーで印刷しているところが非常に多いと記憶している。本市の議会だよりをより見やすくするために、カラーでの印刷を検討していただきたい」との要望が出された。  また、一部委員から「一般質問は、常に総務企画常任委員会の所管事項に当たる質問から掲載されているとのことだが、議員の公平性の確保という観点から、初めに掲載する所管常任委員会をずらしていくべきではないか」との意見が出され、協議の結果、次号は文教経済常任委員会、都市建設常任委員会、民生環境常任委員会、総務企画常任委員会の所管事項の順に一般質問を掲載し、以降1年程度、初めに掲載する所管常任委員会を順番にずらしていくことが確認された。  次に、青森市議会インターネット中継のアクセス状況について、議会事務局から次のような報告があった。  青森市議会インターネット生中継のアクセス状況についてであるが、平成20年第4回定例会の延べアクセス数は5464件であり、平成20年第3回定例会の延べアクセス数3363件と比較すると2101件、前年同時期の平成19年第4回定例会の2276件と比較すると3188件増加している。  また、一般質問開催日の1日当たりのアクセス数の平均で見ると、平成20年第4回定例会は956件であり、平成20年第3回定例会の約786件と比較すると170件、前年同時期の平成19年第4回定例会の約529件と比較すると427件増加している。  一般市民の方からのアクセス数は、延べアクセス数5464件のうち1374件で、平成20年第3回定例会の1069件、平成19年第4回定例会の1049件より増加している。  次に、青森市議会インターネット録画映像配信の10月から12月までのアクセス状況についてであるが、延べアクセス数は10月163件、うち庁内からが23件、一般市民の方からが140件となっている。11月は129件、うち庁内からが113件、一般市民の方からが16件となっている。12月は587件、うち庁内からが149件、一般市民の方から438件となっている。  本会議インターネット中継については、一般市民の方からのアクセスが増加傾向にあるが、今後も市の広報紙にも記事を掲載するなど広報、PRの充実に努めていきたい。  以上が報告の概要であるが、一部委員から「市議会のインターネットの生中継を見ていると映像と音声が途切れるという人がいるが、例えば、市役所付近や市役所から遠い奥内地域などで実際に映像を確認したことがあるのか」との質疑に対し、「インターネットのアクセス件数等を把握するため、配信状況については確認しているが、地区ごとの映像については確認していない。また、インターネットについては、パソコンの処理能力等、接続や個人の設定方法等によって通信速度が違ってくる」との答弁があった。  次に、青森市議会インターネット録画映像配信における発言の取り消しの取り扱いについて、議会事務局から次のような説明を受けた。  現在、さきの平成20年第4回定例会最終日である12月18日の配信を行っていないが、定例会最終日における予算特別委員長報告後の最初の採決部分について、会議録から削除することが議決されたことに伴い、録画映像の配信データを調整した上で公開したいと考えている。  その内容については、平成20年第4回青森市議会定例会会議録第8号(抜粋)調整案の資料を配付しているが、会議録の整合性を図る観点から、調整前の欄に記載している最初の採決部分に加え、新幹線対策特別委員会報告後の議員の発言、議長の発言及び議長の会議録から当該部分を削除する旨の発言を削除し、最初の採決部分を削除したところに、2回目の採決部分を移動させ、会議録を調整したいと考えており、調整後の会議録に合わせた形で録画映像を調整し、公開してよろしいか協議をお願いしたい。また、了承をいただいたなら、本委員会終了後委託業者にその旨指示し、来週中に公開できるものと考えている。  なお、会議録については、後日、議会運営委員会に調整案を示し、了承をいただいた上で調整したいと考えている。  以上が説明の概要であるが、一部委員から「調整後の会議録に合わせた形で録画映像の調整を先行することで、議会運営委員会から異議が出されることが懸念されるがどうか」との質疑に対し、「議会放映に関することは本委員会の所管事項であり、また、録画映像は正式な会議録として位置づけられているものではない。なお、会議録の調整については、具体的に議会運営委員会で協議していただくことになる」との答弁があり、青森市議会インターネット録画映像配信における発言の取り消しの取り扱いについては、事務局案のとおり了承された。  次に、議会図書室の移転について、議会事務局から次のような説明を受けた。  10月20日に開催された議会運営委員会において、現在の図書室は4階にあるため利用しづらいので、議会図書室の移転を含む整備について検討していただきたい旨の意見が出された。事務局としては正副議長とも協議の上検討した結果、2階の市民クラブ会派控室東側の議員応接室を整理し、その場所に議会図書室を移転することにより利便性の向上が図られるのではないかと考え、11月7日に開催された各派代表者会議に報告したところであるが、このことについて議会図書室の管理を所管している本委員会で検討いただきたい。なお、了承いただいたなら、具体的な移転の日時等に関して、議員各位にお知らせしたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、議会図書室の移転については、事務局案のとおり了承された。  以上が主なる審査等の経過であるが、本委員会は、今後とも議会広報の充実を図るため、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。  平成21年3月25日               新幹線対策特別委員会委員長          秋 村 光 男               青森バイパス建設促進対策特別委員会委員長   赤 木 長 義               中心市街地活性化対策特別委員会委員長     仲 谷 良 子               議会広報特別委員会委員長           布 施 一 夫 4 議員提出議案一覧表(意見書)  議員提出議案第2号       国外で作製された歯科医療用補綴物等の取り扱いに関する意見書(可決)  国民の健康を守る上で大切な口腔医療の現場において、通常、歯科医療用に供する入れ歯等歯科技工物、いわゆる補綴物等は、歯科医師または歯科医師の指示に従って歯科技工士が作製するとされているが、近年、国外で作製された歯科医療用補綴物等が使用されているのにもこだわらず、歯科材料の性状等何ら検査も受けずに、雑貨物扱いで輸入されて患者に供されている事例が増加している。  近年、国外からの輸入品にまつわる事件として、ぎょうざの薬物混入、歯磨き粉による死亡事故、玩具からの有害塗料検出など健康被害の実例が相次ぎ、国民の安心安全が脅かされている。  こうした事態に対し、国は、歯科医師が国外で作製された歯科医療用補綴物を患者に供する場合は、十分な情報提供を行うよう指示している。しかしながら、患者が安心して歯科医療を受けることができるようにするには、国外で作製された歯科補綴物等の品質や安全性確保に向けて、一層踏み込んだ対策が急がれる。
     よって、国会及び政府におかれては、歯科補綴物等の輸入取り扱いに関する法整備を行うとともに、国外で作製された歯科補綴物等の品質や安全の確保のために、必要な措置を講じるよう強く要望する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成21年3月25日   ────────────────────────────────────────  議員提出議案第3号             「緑の社会」への構造改革を求める意見書(可決)  100年に一度と言われる経済危機の打開策として、各国政府は今、環境・エネルギー分野への巨額の集中投資と、それによる雇用創出を目指す、いわゆる「グリーン・ニューディール」を選択し始めている。米国のオバマ大統領が提唱し、ドイツ、イギリス、韓国なども矢継ぎ早に独自策を打ち出した。世界同時不況の様相を呈する中で、各国は経済危機を脱する道として「環境」を選んだと言える。  こうした世界的な動きの中で、日本政府も環境分野を経済成長の牽引役とする「日本版グリーン・ニューディール」をまとめる方針を固め、具体化に着手した。  我が国は環境分野で最先端の技術を持っており、それを生かすことで大きな経済効果や雇用創出が期待されている。また、環境保全と経済発展を結びつけ両立させることは、持続可能な社会を構築していく上でも極めて重要である。  経済危機の今こそ、「緑の社会」へと大転換するチャンスととらえ、先進国としての責任を果たす中期目標を定めて「日本版グリーン・ニューディール」を推進すべきである。そして、我が国が諸外国に先駆けて不況を克服し、低炭素社会・循環型社会・自然共生社会のモデルとなるような社会を示すべきと考える。  よって、政府におかれては、環境分野へ大胆に投資し、需要を喚起することで産業を振興し雇用創出するなど、下記の項目を実現するよう要望する。                        記 一、日本の誇る環境技術を駆使して環境産業の活性化を促すこと。そのために3年間で10兆円規模の投  資を行い、今後5年間で100兆円の市場規模、200万人超の雇用を実現すること。 一、2020年には、太陽光発電などの再生エネルギーの一次エネルギー構成率を発電電力量の20%を目指  すこと。特に太陽光発電については2020年までに10倍とする政府の導入量目標の倍増を検討し、例  えば全小中学校への設置など大胆な取り組みをすること。 一、電気自動車、プラグイン・ハイブリッド車など次世代自動車の普及を急ぎ、5年後に100万台、2020  年に新車販売の70%超を目指すとともに、温室効果ガス排出削減に資する観点から公共交通機関の  活性化に対する支援を大幅に拡充すること。 一、省エネ住宅・ビル等の建設を大規模に促進するとともに、環境モデル都市の対象都市を拡大するな  ど、さらなる国の支援を拡充すること。 一、森林吸収量の目標として掲げる温室効果ガス排出削減3.8%の実現に向けて、林業と建設業の協働  も行いつつ間伐・植林などの森林整備を進めること。さらに、これらにより林業、造園・建設業など  関連業種で新たな雇用を創出すること。 一、バイオ燃料事業を拡大強化し、その利活用によって地域の特性を生かした活性化を図り、バイオマ  スタウン300地区を早期に実現すること。 一、温暖化対策行動等に対してポイントを発行する、いわゆるエコ・ポイント事業を拡充させるなど、  国民生活部門における温室効果ガス排出削減のための活動を支援すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成21年3月25日   ────────────────────────────────────────  議員提出議案第4号              今後の保育制度の検討に係る意見書(可決)  保育制度を含む次世代育成支援のあり方については、規制改革会議の逐次にわたる答申などを受けて社会保障審議会少子化対策特別部会における議論が進められており、本年度中にも報告書がまとめられるものと理解している。  既に、昨年5月には、社会保障審議会少子化対策特別部会において「基本的考え方」が示されているところであるが、現在、議論されている項目の中には、今後の財源の確保や保育要件の見直し、参入のあり方など保育行政の根幹にかかわる問題など、今日まで保育所が担ってきた子どもの発達の保障機能が揺るぎかねない問題も提起されている。  ついては、厚生労働省における今後の保育行政のあり方に係る検討に当たっては、下記の事項を十分踏まえて行うよう、強く要請する。                        記 1.今日までの保育制度が果たしてきた役割を踏まえ、今後のあり方の検討に当たっては、実施責任を  持つ現場の自治体及び保育団体との意見交換を十分行い、理解を得ながら進めること。 2.新たな保育の仕組みを検討する場合、「すべての子どもの健やかな育ちの支援」を基本とし、「量」  の確保は「質」の担保が必要不可欠である点を踏まえること。また、負担金の徴収を安易に現場の  保育所にゆだね、子どもの最善の利益を損ねることがないよう配慮すること。 3.すべての子どもの健やかな育ちを保障するため、認可外保育施設の質の引き上げに資する支援策を  講じること。 4.保育需要の増大や多様化が予想される中で、次世代育成支援のための安定した財源を確保するこ  と。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成21年3月25日   ────────────────────────────────────────  議員提出議案第7号  現行保育制度の堅持・拡充と保育・学童保育・子育て支援予算の大幅増額を求める意見書(否決)  急激な少子化の進行のもとで、次世代育成支援に対する国と自治体の責任はこれまでにも増して大きくなってきており、中でも保育・学童保育・子育て支援施策の整備・施策の拡充に対する国民の期待は高まっている。  ところが、この間、社会保障審議会少子化対策特別部会などで行われている保育制度改革論議は、直接契約・直接補助方式の導入や最低基準の廃止・引き下げなど、保育の公的責任を後退させる市場原理に基づく改革論である。厚生労働省が提案した制度改革案は、保育行政推進のために果たしてきた自治体の役割を不当に評価しており、こうした改革が進めば、子どもの福祉よりも経済効果が優先され、過度の競争が強まらざるを得ず、保育の地域格差が広がるだけでなく、家庭の経済状況により子どもが受ける保育のレベルにも格差が生じることになる。  よって、国において保育制度改革の議論を進めるに当たり、子どもの権利を最優先に、地方の実情を踏まえた上で、国と地方の責任のもとに実施する充実した制度とされるよう、以下の事項について強く要望する。                        記 1.児童福祉法第24条に基づく現行保育制度を堅持・拡充し、直接契約・直接補助方式を導入しないこ  と。 2.子どもの福祉の後退を招く保育所最低基準の見直しを行わず、抜本的に改善すること。 3.待機児童解消のための特別な予算措置を行うこと。 4.保育所、幼稚園、学童保育、子育て支援施策関連予算を増額すること。 5.子育てにかかわる保護者負担を軽減し、雇用の安定や労働時間の短縮など、仕事と子育ての両立が  図られるよう社会的環境整備を進めること。 6.保育制度改革に当たっては、保育所利用者や保育事業者等関係者が納得できるような仕組みや基準  を確保すること。 7.民間保育所運営費の一般財源化は行わないこと。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成21年3月25日   ──────────────────────────────────────── TOP▲ ©2005Aomori City Assembly. All Rights Reserved. 青森市議会ホームページ │ 青森市ホームページ...