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  1. 青森市議会 2008-06-27
    平成20年第2回定例会[ 資料 ] 2008-06-27


    取得元: 青森市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-29
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 (参  考)                 請 願 ・ 陳 情 文 書 表 (陳 情) 陳情第4号               アウガに関する陳情(その1)(不採択) (陳情の趣旨)  新聞報道によると、青森市中心街の再開発ビル「アウガ」を管理運営する第三セクター青森駅前再開発ビルが多額の債務を抱え、債務超過寸前の厳しい経営状況に陥っていることから、同社の筆頭株主である青森市(出資比率35.6%)が債権者の複数の金融機関に対し、有利子債務23億3000万円を市が8億5000万円程度で買い取る債権譲渡を申し入れていたことが判明したということである。これは合併特例債が財源の地域振興基金から8億5000万円を運用し、アウガの抱える23億3000万円の債権を買い取って証券化して信託会社に預ける形となるとのことである。  当然、アウガの存続は望むものであるが、現在のアウガの経営が市民にとって看過できない状態にあることも知ってほしい。  間接的とはいえ公金を投入して行われる支援策である以上、筆頭株主である青森市はアウガに対し、厳しい態度で経営再建に向けた努力を促すことを求めると同時に、コンパクトシティの推進を願いつつ、下記事項について陳情する。 (陳情事項)  青森市は、筆頭株主として青森駅前再開発ビルの新社長を除く経営陣の刷新を求めること   平成20年6月3日                     陳情者  青森市妙見1-13-8                          コンパクトシティを応援する会                          代表 佐 藤 祥 吾       ────────────────────────────────── 陳情第5号               アウガに関する陳情(その2)(不採択)
    (陳情の趣旨)  新聞報道によると、青森市中心街の再開発ビル「アウガ」を管理運営する第三セクター青森駅前再開発ビルが多額の債務を抱え、債務超過寸前の厳しい経営状況に陥っていることから、同社の筆頭株主である青森市(出資比率35.6%)が債権者の複数の金融機関に対し、有利子債務23億3000万円を市が8億5000万円程度で買い取る債権譲渡を申し入れていたことが判明したということである。これは合併特例債が財源の地域振興基金から8億5000万円を運用し、アウガの抱える23億3000万円の債権を買い取って証券化して信託会社に預ける形となるとのことである。  当然、アウガの存続は望むものであるが、現在のアウガの経営が市民にとって看過できない状態にあることも知ってほしい。  間接的とはいえ公金を投入して行われる支援策である以上、筆頭株主である青森市はアウガに対し、厳しい態度で経営再建に向けた努力を促すことを求めると同時に、コンパクトシティの推進を願いつつ、下記事項について陳情する。 (陳情事項)  経営悪化の原因と責任の所在について青森駅前再開発ビルに対し、明らかにするよう株主として青森市が求め、さらに、青森駅前再開発ビル側の回答を議会及びマスコミを通じて市民に公開すること   平成20年6月3日                     陳情者 青森市妙見1-13-8                         コンパクトシティを応援する会                         代表 佐 藤 祥 吾       ────────────────────────────────── 陳情第6号           文化観光交流施設に関する陳情(その1)(不採択) (陳情の趣旨)  青森市では、平成22年度とされている東北新幹線の新青森駅開業に合わせて、ねぶたを通じて市民と観光客が交流する空間として、青森駅北側に文化観光交流施設を建設する計画があると聞いている。我々もねぶたの伝承や継承、展示、制作をする施設の必要性は認めており、その完成を願っている。  しかし、その一方で全国的な箱物行政に対する国民の冷ややかな反応にも理解を示している。巨額な税金を投じて建設される以上、文化観光交流施設については、現計画のような拙速な建設を避け、もっと市民に対し説明責任を果たすべきだと考える。また、財政状況が厳しい中で建設しなければならない存在意義についても、市は説明を果たしていないように感じる。  よって、下記事項について陳情する。 (陳情事項)  青森市は、文化観光交流施設に関して十分に市民に対し説明責任を果たし、市民に理解を求めること。   平成20年6月3日                     陳情者 青森市妙見1-13-8                         コンパクトシティを応援する会                         代表 佐 藤 祥 吾       ────────────────────────────────── 陳情第7号           文化観光交流施設に関する陳情(その2)(不採択) (陳情の趣旨)  青森市では、平成22年度とされている東北新幹線の新青森駅開業に合わせて、ねぶたを通じて市民と観光客が交流する空間として、青森駅北側に文化観光交流施設を建設する計画があると聞いている。我々もねぶたの伝承や継承、展示、制作をする施設の必要性は認めており、その完成を願っている。  しかし、その一方で全国的な箱物行政に対する国民の冷ややかな反応にも理解を示している。巨額な税金を投じて建設される以上、文化観光交流施設については、現計画のような拙速な建設を避け、もっと市民に対し説明責任を果たすべきだと考える。また、財政状況が厳しい中で建設しなければならない存在意義についても、市は説明を果たしていないように感じる。  よって、下記事項について陳情する。 (陳情事項)  文化観光交流施設が本当に市民要望のある施設なのか、いま一度市民に確認し、その結果によっては、計画変更を検討すること。   平成20年6月3日                     陳情者 青森市妙見1-13-8                         コンパクトシティを応援する会                         代表 佐 藤 祥 吾       ────────────────────────────────── 陳情第8号           文化観光交流施設に関する陳情(その3)(不採択) (陳情の趣旨)  青森市では、平成22年度とされている東北新幹線の新青森駅開業に合わせて、ねぶたを通じて市民と観光客が交流する空間として、青森駅北側に文化観光交流施設を建設する計画があると聞いている。我々もねぶたの伝承や継承、展示、制作をする施設の必要性は認めており、その完成を願っている。  しかし、その一方で全国的な箱物行政に対する国民の冷ややかな反応にも理解を示している。巨額な税金を投じて建設される以上、文化観光交流施設については、現計画のような拙速な建設を避け、もっと市民に対し説明責任を果たすべきだと考える。また、財政状況が厳しい中で建設しなければならない存在意義についても、市は説明を果たしていないように感じる。  よって、下記事項について陳情する。 (陳情事項)  文化観光交流施設の拙速な建設を目指すのではなく、議会や市民説明会などで理解が得られた上で建設に着手すること。   平成20年6月3日                     陳情者 青森市妙見1-13-8                         コンパクトシティを応援する会                         代表 佐 藤 祥 吾       ────────────────────────────────── 陳情第9号       石油高騰から生活困窮世帯を守るための施策を求める陳情(その1)(不採択) (陳情の趣旨)  食料品、日用品の大幅な値上げが大きな家計負担になっている上に、5月1日の暫定税率復活後の原油高が加わって石油価格は、急騰し続けている。  今冬の灯油高騰は、積雪寒冷地の青森市民の生活を直撃した。国が低所得世帯に対して緊急支援策を打ち出したことにより、青森市も「福祉灯油購入費助成事業」を実施したが、助成対象世帯中、44.4%の世帯がその恩恵を受けることができなかった。このことから、対象世帯に直接知らせて届けることを含め、周知の方法などを改善すべきである。  また、青森市は、生活保護世帯について制度の中で対応するとして、助成対象から除外したが、現在の「冬季加算」の額では不十分であると認めて、佐々木市長県市長会会長として、その増額を今冬、国に要請したところである。しかし、今年度も11月から3月まで支給される「冬季加算」は2004年から据え置かれたままになっている。  現在、石油価格の値上げ幅が予想もしないほど大きくなってきていることから、低所得の市民生活を守るために、2008年度の灯油購入費助成について、青森市として、今から施策を立てるよう陳情するものである。 (陳情事項)  高齢者、障害者のいる世帯、母子世帯、生活保護世帯、低所得世帯等生活困窮世帯を支援する2008年度の「青森市福祉灯油購入費助成事業」を実施する対策を立てること。   平成20年6月6日                     陳情者 青森市長島三丁目17-6                         青森生活と健康を守る会                         会長 齋 藤 惠 子       ────────────────────────────────── 陳情第10号       石油高騰から生活困窮世帯を守るための施策を求める陳情(その2)(不採択) (陳情の趣旨)  食料品、日用品の大幅な値上げが大きな家計負担になっている上に、5月1日の暫定税率復活後の原油高が加わって石油価格は、急騰し続けている。  今冬の灯油高騰は、積雪寒冷地の青森市民の生活を直撃した。国が低所得世帯に対して緊急支援策を打ち出したことにより、青森市も「福祉灯油購入費助成事業」を実施したが、助成対象世帯中、44.4%の世帯がその恩恵を受けることができなかった。このことから、対象世帯に直接知らせて届けることを含め、周知の方法などを改善すべきである。  また、青森市は、生活保護世帯について制度の中で対応するとして、助成対象から除外したが、現在の「冬季加算」の額では不十分であると認めて、佐々木市長県市長会会長として、その増額を今冬、国に要請したところである。しかし、今年度も11月から3月まで支給される「冬季加算」は2004年から据え置かれたままになっている。  現在、石油価格の値上げ幅が予想もしないほど大きくなってきていることから、低所得の市民生活を守るために、2008年度の灯油購入費助成について、青森市として、今から施策を立てるよう陳情するものである。 (陳情事項)  積雪寒冷地の青森市の生活実態から、生活保護「冬季加算」の増額を早期に実現するよう、再度国に強く働きかけること。   平成20年6月6日                     陳情者 青森市長島三丁目17-6                         青森生活と健康を守る会                         会長 齋 藤 惠 子       ────────────────────────────────── 2              総務企画常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第111号「専決処分の承認について(青森市市税条例の一部を改正する条例の制定について)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  「平成20年度税制改正大綱」を踏まえ、持続的な経済社会の活性化を実現するためのあるべき税制の構築に向けて、住宅借入金等特別税額控除申告書の提出期限の延長、新築住宅に対する固定資産税の減額特例の延長、省エネ住宅改修工事を行った既存住宅に係る固定資産税の減額措置の創設、個人住民税における寄附金税制の抜本的拡充及び公的年金からの特別徴収制度の導入、後期高齢者医療制度の創設に伴う国民健康保険税の整備、証券税制の見直しなどの措置を講じた「地方税法等の一部を改正する法律」及び国民健康保険税基礎課税額並びに後期高齢者支援金等課税額の限度額を定めた「地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令」が平成20年4月30日に公布されたところである。  これに伴い、青森市市税条例の一部を緊急に改正する必要が生じたため、地方自治法第179条第1項の規定に該当するものと認め、やむを得ず、平成20年4月30日に「青森市市税条例の一部を改正する条例」を専決処分したものである。  改正の内容であるが、まず、住宅借入金等特別税額控除いわゆる住宅ローン控除については、これまでは申告については、法令により納税通知書が送達されるまでの申告と規定されていたが、納税通知書が送達された後に申告書が提出された場合においても、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、税額控除を適用できることとしたものである。  次に、新築住宅に対する固定資産税の減額措置については、平成20年3月31日で期限切れとなったことから、これを2年間延長するものである。減額内容は、3階以上で耐火構造の住宅については5年度分、それ以外の一般住宅については3年度分のそれぞれ2分の1を減額することとしており、対象床面積は、いずれも居住部分の床面積で120平方メートルを限度としている。  次に、平成20年1月1日以前から所在する住宅または区分所有に係る家屋の専有部分のうち、居住の用に供する部分において、平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に外壁、窓等の熱の損失の防止に資する一定の改修工事が行われたものについて、市に工事終了後3月以内に申告書の提出がなされた場合には、工事が行われた年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税額からその3分の1を減額するという制度を創設したものである。  次に、後期高齢者医療制度の創設に伴い、その財源構成が国、県、市からの公費分5割、後期高齢者の保険料1割、残りの4割が現役世代からの支援として、各医療保険の保険者が納付することとされているため、国民健康保険税においても、これに充てるための後期高齢者支援金等課税額を創設することとし、あわせて課税限度額についても、基礎課税額を44万円、後期高齢者支援金等課税額を12万円と、それぞれ設定したものである。  次に、後期高齢者医療制度の創設に合わせ、制度創設時の後期高齢者または制度創設後に75歳に達する者が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行する場合において、同じ世帯に属する国民健康保険の被保険者が国民健康保険税について減額措置を受けられるよう、所要の措置を講ずることとしたものである。
     次に、被用者保険の被扶養者であった者に対する減免については、これまで被用者保険の被扶養者であり、保険料を賦課されていなかった者について、被保険者本人後期高齢者医療制度に移行することにより、国民健康保険に加入することとなる65歳以上の当該被扶養者が、新たに保険税負担をすることとなったところであるが、これに伴い2年間、激変緩和措置として減免の適用をすることとしたものである。  次に、所要の規定の整備として、引用する地方税法等の改正に伴う語句の整備等を行ったものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「第17条第2項に規定している均等割の税率は、どのような改正内容なのか」との質疑に対し、  「法人市民税の均等割について、公益法人制度の改革等を踏まえ、規定の整備を図ったものであ  る」との答弁があった。 1 「第17条第2項の規定は、これまで非課税の対象となっていた一定の公益法人等も課税の対象とな  る旨で法律が改正されたことに伴うものなのか」との質疑に対し、「このたびの改正は、公益法人制  度の改革に伴い、一般社団法人一般財団法人公益社団法人及び公益財団法人については、最低  税率の5万円を適用することとし、また、法人ではない社団または財団において収益事業を行わな  い場合には、均等割は課税しないという措置を講じたものである」との答弁があった。 1 「75歳以上の方の保険料が際限なく上がるものと考えているが、後期高齢者支援金を設けた場合、  現役世代の支援金も高齢者がふえるに従って上がっていくのではないか」との質疑に対し、「後期高  齢者医療費がふえていくような場合は、後期高齢者支援金の課税額についても上がっていくことが  考えられる」との答弁があった。 1 「後期高齢者支援金により現役世代の負担が大きくなり、それに充てる財源もないため、現役の国  保税も上げざるを得なくなるということか」との質疑に対し、「従来は、75歳以上の方も国保に加入  し、国保税を課税していたが、後期高齢者医療制度に移行したことにより、その保険料の4割を現  役世代からの支援金として充てることとなり、これまでとは枠組みが変わったため、現段階では明  確なことは言えない」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、承認すべきものと決したものである。  次に、議案第112号「青森市文化観光施設条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  文化観光交流施設は、平成17年度に策定された青森駅周辺整備基本計画に基づき、東北新幹線新青森駅開業に合わせ市民、観光客等の来青者、ねぶた関係者が集い、交流することを通じて、ねぶた、伝統芸能、特産品等の青森固有の文化の形成とその振興を図る拠点として整備することとしており、総事業費は56億6000万円で、平成23年1月のオープンをめどとしている。  次に、条例案の内容についてであるが、第1条については、地方自治法で定める公の施設の設置及びその管理について条例で定めることとしていることから、その趣旨を規定しているものである。  第2条については、設置目的を規定しており、市民が誇る郷土の伝統文化である青森ねぶたの保存及び伝承を図るとともに、その活用を通じた多様な交流の拠点を提供し、もって本市の文化及び観光の振興並びに地域社会の活性化に資するため、文化観光交流施設を設置することを目的としているものである。  第3条については、施設の名称と位置を規定しており、名称は「青森市文化観光交流施設」であり、場所は「青森市安方一丁目一番一号」とするものである。  第4条については、業務について規定しており、施設の利用に関すること、ねぶたの保存及び伝承並びにその活用を通じた交流の促進に関すること、地域文化の振興及び発信を通じた交流の促進に関すること、交流施設の利用者等に便益を提供するため、飲食業、物品販売業等の営業の用に供すること、その他第2条に掲げる目的を達成するために必要な業務を行うことを業務とするものである。  第5条については、開館時間等についてであり、施設の開館及び休館に関する日時については、規則で定めることとしているが、利用者の利用のしやすさを第一に、柔軟に対応していきたいと考えているものである。  第6条については、利用の許可について規定しており、利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けること、許可を与える場合において、必要な条件を付することができるものである。  第7条については、利用料金について規定しており、利用許可を受けた者は利用料金を前納すること、利用料金は指定管理者の収入として収受することとしているものである。使用料については、指定管理者にその収入として収受させることのできる利用料金制度を採用することとし、指定管理者を選定した上で本市との協議により、その者のアイデアを取り入れた運営内容を特定した上で、利用料金額案を決定するものと考えている。利用料金については、平成21年中に、この条例の一部改正案として、改めて市議会定例会に提案したいと考えている。  第8条については、利用料金の減免を規定しており、市長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減免することができることとするものである。  第9条については、利用の許可の取り消し等について規定しているものである。  第10条については、特殊物件の搬入の条件として、あらかじめ市長の許可を受けることとしているものである。  第11条については、権利譲渡等の禁止を規定し、利用者の権利を他に譲渡し、または転貸してはならないこととしているものである。  第12条及び第13条については、指定管理者制度の導入とその業務を規定しているものである。本施設については、本条例の設置目的における施設運営はもちろんのこと、東北新幹線新青森駅開業効果を最大限に享受すべく、中心市街地への誘客による地域経済の活性化に貢献するため、民間のノウハウを活用することにより、一層の市民サービスの向上が図られることから、指定管理者制度を導入することとしている。なお、指定管理者候補者については、今後候補者が決定次第、市議会定例会に諮り、審議いただくこととしている。  第14条については、使用により発生した損害賠償について規定しているものである。  第15条については、施設使用後の原状回復について規定しているものである。  第16条については、委任について規定し、条例の施行に当たり、必要な事項は規則で定めることとしているものである。  最後に、附則として、本条例案は、交付の日から起算して2年9カ月を超えない範囲で、規則で定める日の3カ月前から施行することとしている。ただし、第12条及び第13条並びに次項の指定管理者の指定手続のため必要となる部分については、公布の日から施行することとしている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「指定管理者は、この施設をすべて利用料金の中で運営していくことになるのか」との質疑に対  し、「施設運営については、利用料金で賄うことが理想であるが、他都市の例を見ても難しいのでは  ないかと考えている」との答弁があった。 1 「指定管理者はどのように選定するのか」との質疑に対し、「指定管理者については、今後、指定  管理者選定委員会に諮りながら選定していきたい」との答弁があった。 1 「供用開始の2年も前に設置条例を制定した例はあるのか」との質疑に対し、「施設の性格から指  定管理者による運営が適当であると考え、指定管理者の募集を早目に行い、民間のアイデアを最大  限に生かしながら進めていきたいという趣旨で、今回、設置条例を提案したものである。なお、地  方自治法第244条の2に基づく設置条例の制定時期に関しては、施設の設置以前に条例を公布するこ  とが可能である」との答弁があった。 1 「利用料金が設定されていない状態で、指定管理者に応募しようとする者は、どのようにして収支  を計算するのか」との質疑に対し、「他の自治体では、具体的な指定管理料の金額を提示せず、指定  管理者の募集選定を行っている事例もある。このような事例も参考としながら、今後の作業の中で  募集方法を特定していきたい」との答弁があった。 1 「建物も見ないで、図面だけでいろいろ提案しなければならないことになる。しかも料金もわから  ない状態では、業者の言い値で指定管理料が決められることにならないか」との質疑に対し、「他の  自治体の例では、金額を提示せずに募集をした場合、料金的な提案を受けた際には、それに対して  自治体側の査定が入る条項を持った募集条件を設定している事例も見られ、市としては、提案に関  して事業内容が適切かどうか、また、見積もった収支についても査定し、調整を行うことを考えて  いる」との答弁があった。 1 「施設の開館の時間については早目に設定するとともに、減免規定の『市長が特別の理由があると  認めるとき』の取り扱いについては、きちんとしたものをつくるべきと思うがどうか」との質疑に  対し、「開館時間については、利用者の目線に立って、柔軟な設定をしていかなければならないと考  えている。また、公の施設に係る減免規定は既に設けているが、文化観光交流施設の開設というこ  とも意図しながら、現行の規定で定めている減免規定を総覧した上で、改めて説明したいと思う」  との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から、次のような要望が出された。 1 施設内のレストランのメニューにおける原材料は、できるだけ県産品を使用してもらいたい 1 施設利用時の申請書類を2枚書かせるような形にはしないでもらいたい  以上が主なる要望であるが、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第121号「青森市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  平成19年5月25日に株式会社日本政策金融公庫法が公布・施行されたこと、また、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律により、配偶者以外の扶養手当の月額が6000円から6500円に引き上げられたことに伴い、消防団員等の公務災害時における処遇改善を図るため、消防団員等の損害補償額の算定に係る扶養加算額を改正する非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令が平成20年3月26日に公布され、同年4月1日から施行されたことから、所要の改正を行うものである。  改正の内容については、株式会社日本政策金融公庫法が平成19年5月25日に公布・施行され、平成20年10月1日付で国民生活金融公庫法が廃止されることから、現行の第3条第2項中「国民生活金融公庫」を、「株式会社日本政策金融公庫」に改めるものである。  次に、現行の第5条第3項中、配偶者以外の扶養親族の加算額「二百円」を「二百十七円」に改め、さらに、同項括弧書き前段の「団員等に扶養親族でない第一号に掲げる者がある場合にあってはそのうち一人については二百十七円」を、今回の改正により2人目以降も同額の217円となることから、区分する必要がなくなるため、削除するものである。  なお、本条例は、公布の日から施行し、第3条第2項については平成20年10月1日から、第5条第3項については平成20年4月1日から適用するものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第122号「契約の締結について(青森市立新城小学校屋内運動場改築工事)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、老朽化に伴い平成18、19年度の2カ年で改築工事を実施した新城小学校の屋内運動場を改築するものであり、工事概要は、建築工事一式、鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造、地上2階建、延べ床面積1247.56平方メートルであり、工期は、平成21年3月31日までとしている。  平成20年5月12日に入札を行った結果、予定価格内で落札され、黄金・荒内建設工事共同企業体と3億4650万円で契約を締結しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、一部委員から「落札率がずいぶん高いと感じるが、落札率を抑えるための努力をしている他自治体のように、青森市としても特別な努力をする必要があると思うがどうか」との質疑が出され、「入札に当たっては、公平性、競争性、透明性、さらには地元業者の育成という視点を大事にしつつ業者選定を行っており、落札率が高いという結果は、適正に入札を行った結果だと理解している」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第123号「契約の締結について(青森市りんご貯蔵施設選果機設置工事)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、平成19年度に契約し、現在施工中のリンゴ貯蔵施設内にリンゴ選果機を設置するものであり、工事概要は、リンゴ選果機設置工、二次側電気工、製品管理計数装置設置工各一式であり、工期は平成20年9月30日までとしている。  平成20年5月9日に入札を行った結果、予定価格内で落札され、フジプラント株式会社と5億2626万円で契約を締結しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「本案については、なぜ一般競争入札としなかったのか」との質疑に対し、「業者の選定について  は、機械器具設置に登録されている市外県外地区の業者の中から農業機械等の取り扱いがあり、請  負可能な者を選定したものである」との答弁があった。 1 「指名競争入札に3者しか指名しなかったのはなぜか」との質疑に対し、「リンゴ選果機は特殊な  機器であり、それぞれの実績等を勘案して選定したという経緯がある」との答弁があった。 1 「リンゴ選果機の設置とリンゴ冷凍設備の請負をしている業者は同じ業者か」との質疑に対し、  「リンゴ貯蔵施設のCA冷蔵庫設置工事の業者と同じ業者である」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「特殊な工事で設置実績が3者しかないという事情は理解できるが、専門性のある設備であるだけに、冷蔵庫のプラント業者の落札は、同じプラント部分と一式のように見られても仕方がないと感じられる。この種の契約で金額が高額になるものについては、従来以上に吟味して入札していただきたい」との要望が出され、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第127号「契約の締結について(市道石江1号線交通連携推進(新青森駅西口立体駐車場)整備工事)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、新しい玄関口となる東北新幹線新青森駅における広域交通機能の強化、充実を図り、自動車の安全かつ円滑な通行を確保するための空間整備として、新青森駅の隣接地に立体駐車場を建設するものであり、工事概要は、建築一式工事、鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造、または鉄筋コンクリート造のいずれかで、建築規模は高さ20メートル以下、面積がおおむね6600平方メートル以下で、工期は平成22年3月31日までとしている。  発注に当たって、設計と施工が密接に関係する立体駐車場整備の特殊性から、設計・施工一括発注することとし、価格と技術提案の両面から最もすぐれた者を落札者とする総合評価一般競争入札を適用したものである。この審査を行うため、「市道石江1号線交通連携推進(新青森駅西口立体駐車場整備)事業審査委員会」を設置し、評価項目や落札基準などを検討してきたところである。  平成20年5月28日に入札を行い、5月30日の当該委員会において審査した結果、1位となった内海・今・丸八・川島特定建設工事共同企業体と12億6000万円で契約を締結しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「駅舎との連絡通路を設置することは考えていないのか」との質疑に対し、「立体駐車場1階部分  から道路を横断して駅舎の1階部分に入り、エスカレーターで2階の改札口に進むという経路にな  る」との答弁があった。
    1 「駐車場から駅舎までの雪対策はどうするのか」との質疑に対し、「駐車場の出口から道路の横断  部分を含め、シェルターを設け、対応をしていく」との答弁があった。 1 「入札に当たっては、3つの共同企業体しか応募がなかったのか。また、総合評価一般競争入札と  した理由を示していただきたい」との質疑に対し、「地域限定型の一般入札ということもあり、応募  したのは3者である。また、審査委員会で、総合評価方式の導入を図るという観点からこれまで議  論を重ねてきた経緯があり、選定基準等についても検討し基礎的な評価を行った上で、審査委員会  で技術提案と入札価格を考慮し、それらを評価値に置きかえて順位をつけたものである」との答弁  があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から、次のような意見・要望が出された。 1 総合評価方式の審査委員会には、議会の常任委員会または特別委員会の委員長を委員に選任するこ  とを考えるべきである 1 建設資材の高騰などもあり、単品スライドの適用も考慮し対応していただきたい 以上が主なる意見・要望であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきもの  と決したものである。  次に、陳情第4号「アウガに関する陳情(その1)」及び陳情第5号「アウガに関する陳情(その2)」の2件の陳情についてであるが、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から両陳情に対する意見、対策等について、次のとおり説明を受けた。  初めに、本市として、中心市街地活性化を強力に推し進めるべきとの観点からのアウガ存続に関する認識として、筆頭株主としての責任に基づき、今回の一連の対応をしたものである。  陳情第4号についてであるが、青森駅前再開発ビル株式会社は平成4年の設立以降、テナント構成を含め、再開発ビルの建設に向けての準備作業を進めてきた。同社設立後、キーテナントの撤退や権利調整など、さまざまな課題に直面しながら地権者、青森商工会議所、市等が一体となって、その実現に向け尽力してきた中、アウガは平成13年にオープンしたものである。現在の役員体制は、同社がアウガの経営企画力の強化のため、平成15年に現代表取締役常務を招聘するなど体制を強化したものであり、平成15年に就任した現在の代表取締役常務が中心となって、売り上げの向上に鋭意取り組んできたところである。  この間のアウガ内の店舗売上は、当初の平成13年度と14年度が23億円程度、そして現在の常務が就任した平成15年度と16年度で26億4000万円程度、直近の平成17年度と18年度そして19年度では28億円前後の販売実績になっており、当初との比較で20%を超える伸びを示している。これらの状況から、厳しい経済環境の中でその経営手腕は遺憾なく発揮されたものと認識しており、筆頭株主としては、現在のところ交代の理由はないものと考えている。  次に、陳情第5号についてであるが、経営悪化の原因と責任について、当初の売上計画は、各テナントの売上見込みに加え、当時の経済環境や社会環境による将来見通しをもとに、専門家を交え、市や経営陣、金融団等関係者により決定されたところであり、その後の景気低迷による大型店の売り上げの前年比割れ、商品価格の下落、個人消費の落ち込みが当初の見込みを大きく外れ、厳しい経営状況に至ったものである。しかしながら一方で、そのような厳しい経済環境の中で、平成15年度から代表取締役常務を中心に現経営陣による店舗売上額の増加といったプラス要素も見られ、また、先般の株主総会において、その高い経営手腕から青森商工会議所副会頭の職にある者が代表取締役社長に選任され、今後、新社長の経営力と現常務の営業力とが相乗し、まさにツートップによる強力な体制を整え、両氏を中心とする経営陣並びに株主が一体となってアウガの経営健全化へ向けて一層取り組むことが、市及び経営陣の責任の果たし方だと考えている。したがって、本市が青森駅前再開発ビルに対し、新社長を除く経営陣の刷新を求めること及び経営悪化の原因と責任の所在について明らかにするよう求めるには及ばないものと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「代表取締役社長が新しく就任したことで、代表取締役常務との関連はどのようになるのか」との  質疑に対し、「営業については代表取締役常務が責任を持って、経営については代表取締役社長と代  表取締役常務の両者が責任を持ってそれぞれ担当することになる」との答弁があった。 1 「筆頭株主である青森市から社長を出すという考えはなかったのか」との質疑に対し、「青森駅前  再開発ビル株式会社としては、経営手腕を買い、商工会議所副会頭の職にある者に社長就任を依頼  したものである」との答弁があった。 1 「新社長はこれまでアウガの監査役に就いており、監査役としてこれだけの赤字を出してきたこと  への責任があるのではないか」との質疑に対し、「取締役として経営に参画する部分と、監査役とし  て経営がしっかりとなされているかどうか、問題なく業務が遂行されているかどうかを監査する部  分での違いがある」との答弁があった。 1 「市として、アウガに監査役を派遣するなどして経営上のチェックを行うという考えはないか」と  の質疑に対し、「アウガの定款上、監査役は1人であり、市からの監査役の就任については、今のと  ころ想定はしていないが、今後は信託財産を保有する上で、信託会社の経営上の介入が想定され  る。また、市として経営改善に向けた進行管理を徹底していき、議決機関でも進行管理をしていた  だくことで説明責任を果たしてまいりたい」との答弁がなされた。 1 「代表取締役常務は個人的な関係で裁判中であるが、その中で本人が法に触れるようなことを行っ  たのであれば、厳正な対応を行うべきと思うがどうか」との質疑に対し、「代表取締役常務は民事上  の法的手続を経ているところであるが、法に抵触していないことを客観的に確認している」との答  弁があった。 1 「平成15年に就任した代表取締役常務について、今回の件により、刷新すべきとすることは飛躍し  た考え方とのことであるが、5年間経営を行って、販売実績が当初比較において2割を超える伸び  を示したからよかったということではなく、損益計算書上は平成15年以外は赤字の状況であり、基  本的な経営状況は改善されていない。実質的な経営責任者として、代表取締役常務には経営責任を  とってもらいたいと考えるが、市の認識はどうか」との質疑に対し、「現常務については、当初の経  営見通しについて参画しているか否かが大きい要素だと思っている。ここ2年間は営業利益を出し  ているという過渡期の中、一方的に竣工前の収支見通しについて責任を転嫁させるということには  及ばないとの判断をしており、今後の10カ年の経営健全化計画を確かなものとして履行することが  果たすべき責任ではないかと認識している」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から、次のような意見・要望が出された。 1 市の説明は市民感覚から外れている。また、市税等を投入してアウガの株主になっていることか  ら、株価が極端に下がったことについて、市民に対して説明責任がある。加えて、経営陣の経営手  腕の評価についても、市と市民の判断には相当の違いがあり、これらが市民から陳情が提出された  背景にあるものと考える 1 アウガの近くには文化観光交流施設が建設され、駅前広場も整備される予定である。そのような状  況にあって、今後アウガの再建が軌道に乗ることを大いに期待している 1 議決機関としても、アウガの経営について進行管理していくため、中間決算や決算の状況を所管の  常任委員会等へ報告していただきたい  以上が審査の過程における主なる意見・要望であるが、両陳情については、いずれも起立採決の結果、賛成少数をもって、不採択とすべきものと決したものである。  次に、陳情第6号「文化観光交流施設に関する陳情(その1)」から陳情第8号「文化観光交流施設に関する陳情(その3)」までの計3件の陳情についてであるが、内容に関連があることから、一括議題とし、理事者側から本陳情に対する意見、対策等について、次のとおり説明を受けた。  文化観光交流施設で担おうとしているねぶた祭の保存伝承のための拠点施設については、古くは平成8年のねぶたミュージアム基本構想の答申の際に、大きな市民要望の高まりを踏まえ整備検討がなされてきたものであるが、当時、他のまちづくり事業の必要性が高まる中で、やむを得ず整備を見送った経緯がある。平成16年12月に整備新幹線に関する政府・与党の申し合わせにより、平成22年度末の開業が明記され、新幹線開業効果を最大限に享受するまちづくりが極めて重要となったことから、青森市が世界に誇り、市民共有の財産であるねぶた祭を核とした文化観光交流施設の整備を新幹線開業対策の主要プロジェクトに掲げたものである。それを受け、平成17年度から、どのような施設とするべきか、ねぶた関係団体、市民文化団体、学識経験者、市民公募委員などから成る文化観光交流施設整備検討委員会を設け、約1年に及ぶ議論を経て、文化観光交流施設の基本計画案を検討したところであり、その後、平成18年度にこの基本計画案について市議会に報告するとともに、「わたしの意見提案制度」を活用しながら広く市民意見を聴取し、市民や市議会の意見を反映させた上で、平成18年7月に青森駅周辺整備基本計画として策定し、市のホームページを初め広報、市長記者会見及び市長と市民の懇談サロンなど、さまざまな機会を通じて周知しているところである。  同計画を踏まえ、平成18年9月より設計作業に取りかかり、その過程において関係団体等の意見や要望を踏まえ、設計プランの調整を行い、建設予算についても慎重な審議を経て、本年度当初予算に計上しているところである。  このようなことから、市としては、これまでの経緯から、市民の要望を踏まえつつ本事業に関する計画を策定し、その内容を十分に説明し、事業の推進を図っていると考えていることから、陳情項目の内容は必ずしも適切なものではないと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「56億円もの経費を要することに対し、関係団体や有識者などの意見しか聴取しておらず、広く市  民の意見を取り入れていないのではないか。新たに市民の意見を聴取する考えはないか」との質疑  に対し、「施設そのものの必要性については、平成8年のねぶたミュージアム基本構想から始まり、  計画策定の段階でも『わたしの意見提案制度』等により、十分に市民の意見を取り入れているもの  と考えている。これらの経緯を踏まえ、市として改めて市民の意見を聴取する考えはない」との答  弁があった。 1 「施設建設の財源や建設費の返済計画等に関して説明不足であり、わかりやすく公表するなど、さ  らに市民の理解を得る努力が必要ではないか」との質疑に対し、「本施設については、これまで市民  からさまざまな形で意見を聴取し、本年第1回定例会で関連予算が議決されるなど、これまで一つ  一つの段階を経てきたものと考えているが、財源の具体的な構成を含め、改めて資料提供を行いた  い」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から、次のような意見・要望が出された。 1 本施設の建設費等については、最近まで市民のほとんどがわからなかったと思う。現下の厳しい財  政状況等を踏まえ、建設を強引に推し進めるのではなく、ここで一度立ちどまり、建設後に要する  維持管理費用等を含め、改めて市民にその必要性を問うべきである 1 市民の税金を投入する以上、本施設について市民に対しよく説明し、理解を得るよう努めてほしい  以上が審査の過程における主なる意見・要望であるが、各陳情については、いずれも起立採決の結果、賛成少数をもって、不採択とすべきものと決したものである。                                         (以上)       ──────────────────────────────────             文教経済常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第113号「青森市りんご貯蔵選果施設条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、リンゴの長期安定供給と統一的な品質管理を通じ安全・安心なリンゴを消費者へ提供することにより、農業経営の基盤強化を図るため整備することとしている青森市りんご貯蔵選果施設が今年度完成し、供用開始となることから、当該施設の設置及び管理について規定するため制定しようとするものであり、施設設置の目的、名称及び位置などの総則関係を規定する部分と、使用に当たっての管理方法、手続、開館時間、施設の使用料等の業務及び管理を規定する部分で構成されている。  第1条は、地方自治法で定める公の施設の設置及びその管理について条例で定めることしていることから、その趣旨について規定している。  第2条は、設置の目的を規定しており、その目的は、本市の特産品であるリンゴを年間を通じて適切に貯蔵及び選果することにより、リンゴの消費、流通の拡大並びに品質の均一化及び高付加価値化を図り、本市のリンゴ産業の維持発展に資することとしている。  第3条は、名称及び位置を規定している。名称は「青森市りんごセンター」、位置は「青森市浪岡大字北中野字北畠六十五番地」としている。  第4条は、同施設の業務について規定しており、1つには、リンゴの貯蔵及び選果に関すること、2つには、リンゴの品種及び品質に応じた貯蔵期間の指導、助言に関すること、3つには、その他第2条に定める設置目的を達成するため必要な業務を行うこととしている。  第5条は、施設の開館時間及び休館に関する日時について規則で定めることを規定しているが、利用者の利用のしやすさを第一に考え、規則では柔軟に対応していきたいと考えている。  第6条は、施設の使用許可等について規定している。利用者の範囲は、市内に居住し、リンゴの出荷、販売を行う個人、団体及び農業協同組合としている。  第7条は、使用料等について規定している。施設の使用料は、受益者負担の原則に基づき、施設の建設コスト及び運営経費を年間取扱量で除して算出した1箱当たりの経費を料金として設定しているが、CAリンゴ冷蔵庫は、20キログラムコンテナ1箱当たり350円、自動搬出CAリンゴ貯蔵庫は、20キログラムコンテナ1箱当たり350円及びシステム稼動の実費分として1パレット当たり800円、リンゴ選果機は、20キログラムコンテナ1箱当たり100円としている。料金設定に当たっては、利用者にとって使いやすくするため、周辺町村の同種施設を参考とし、浪岡農協と協議の上、CAリンゴ貯蔵庫及びリンゴ選果機については同一料金としている。  第8条は、使用料の減免について規定しており、特別の理由があると認める場合は、使用料を減免できることとしている。  第9条は、使用許可の取り消し等について規定しており、条件に該当する場合は、使用許可の取り消しや使用制限ができることとしている。  第10条は、権利譲渡等の禁止について規定しており、使用の権利を他に譲渡または転貸を禁じている。  第11条は、指定管理者による管理について規定している。リンゴの集荷受け付けから貯蔵、選果といった専門的な業務であることから、市が行うより、リンゴの取り扱いに関する専門的な知識、経験を有する団体が管理することにより一層の市民サービスの向上が図られることから、指定管理者制度を導入することとしている。  第12条は、指定管理者が行う管理業務について規定している。  第13条は、使用により発生した損害に係る賠償について規定している。
     第14条は、施設使用後の原状回復について規定している。  第15条は、委任について規定し、本条例の施行に当たり必要な事項は規則で定めることとしている。  また、附則として、施行期日を公布の日から6カ月を超えない範囲で規則で定めることとし、経過措置として、申請、許可については施行前でも行うことができることとしている。  なお、指定管理候補者の選定に当たっては、今後、指定管理者募集要項を作成し、指定管理者候補者選定委員会において、公募・非公募も含め検討していくこととしており、第3回青森市議会定例会指定管理者の指定に係る議案を上程する予定である。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「使用料は、周辺市町村の類似施設と比べてどうか」との質疑に対し、「他施設の使用料も参考に  JA浪岡と協議し、同程度の使用料として設定したものである」との答弁があった。 1 「指定管理者の選定に当たり、リンゴの取り扱いに関し専門的な知識、経験を有する団体として想  定している団体はどこか」との質疑に対し、「リンゴの貯蔵選果という特殊な技術を要する業務であ  り、実績のあるJA浪岡などが候補になり得ると考えているが、指定管理者の選定については、今  後、指定管理者候補者選定委員会で審査しながら手続を進めていきたい」との答弁があった。 1 「リンゴ以外の青果等の貯蔵は可能か。また、貯蔵期間に定めはあるのか」との質疑に対し、「国  の交付金を受けていることや、CA冷蔵庫は非常に微妙な温度制御等を要することから、リンゴ以  外の青果貯蔵は困難であると考えているが、リンゴの利用が少なくなる時期の施設の活用について  は、新たな課題として検討したいと考えている。また、利用期間については特に定めていないが、  年間を通じた安定供給という観点から、最長でも1年以内ということで想定している」との答弁が  あった。 1 「施設の稼働率はどの程度と見込んでいるのか」との質疑に対し、「年間を通しては、収穫時期の  秋に向けて稼働率が段階的に高くなり、11月にはピークを迎え100%となった後、計画的に出荷され  ていくことから、春から夏にかけて低くなるサイクルとなるものと考えている」との答弁があっ  た。 1 「災害等により施設が停止した場合、管理者として対応できるのか」との質疑に対し、「管理者側  の明らかな瑕疵に伴い発生する損失については、運用開始時に管理者として加入する損害保険で対  応できると考えている」との答弁があった。 1 「使用料が減免される特別な場合とは、どのような場合が考えられるのか」との質疑に対し、「例  えば新しい品種を実験的に貯蔵する場合などが考えられるが、本条例の目的であるリンゴ産業の振  興という趣旨に照らし合わせ判断することになる」との答弁があった。 1 「可能な限りリンゴを長期間貯蔵し、その影響を調べるなどの試験的な取り組みも必要ではない  か」との質疑に対し、「貯蔵施設の冷蔵庫メーカーであるフジプラント株式会社は、品質保持等に関  するデータを豊富に蓄積しており、先進的な事例を持つ会社であることから、関係機関と連携、協  力し、実験等も含めて長期貯蔵の可能性を探っていきたいと考えている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「貯蔵施設の利用によりリンゴの品質が向上することから、ブランド化を図る意味で、リンゴに青森りんごセンター出荷である旨を表示するなど、消費者や流通業者に対して品質をアピールできるような方策に取り組んでほしい」との要望が出され、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第115号「青森市浪岡細野山の家設置条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、青森市浪岡細野山の家に対し、平成21年4月1日より指定管理者制度を導入するために制定しようとするものである。  主な改正内容であるが、第12条において、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき、委員会が指定する者に管理を行わせる、指定管理者による管理を規定する。  また、第13条において、指定管理者が行う管理の業務について規定するほか、条文を整備するなど所要の改正を行うものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「開館時間はどうなっているか」との質疑が出され、「開館時間は午前9時から午後5時までであるが、今後、指定管理者の移行に伴い弾力的に運用していきたいと考えている」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第116号「青森市浪岡細野渓流魚増殖実習場設置条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、青森市浪岡細野渓流魚増殖実習場に対し、平成21年4月1日より指定管理者制度を導入するために制定しようとするものであり、第5条においては、開場時間及び休場日を規定する。  また、第10条においては、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき、委員会が指定する者に管理を行わせる、指定管理者による管理を規定する。同様に、第11条において、指定管理者が行う管理の業務について規定するほか、条文を整備するなど所要の改正を行うものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「この施設は魚を釣れる施設なのか。また、冬期間も開設しているのか」との質疑が出され、「施設に釣り堀等は備えていない。また、冬期間も開設している」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第117号「青森市商工業振興条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  青森市商工業振興条例は、商工業者の育成と企業立地の促進を図り、本市における商工業の振興と雇用機会の拡大に資することを目的とし、そのために必要な助成金の交付、固定資産税の課税免除、便宜供与、融資のあっせんなどの支援措置を定めたものである。  その支援措置の一つである、条例第5条に規定する固定資産税の課税免除制度の概要についてであるが、対象地区は大釈迦工業団地が指定され、対象となる業種は、製造業などの工業のほか、道路貨物運送業、こん包業及び卸売業とされており、施設の規模としては、減価償却資産の取得価額が3000万円を超えることなどが要件となる。また、課税免除の対象範囲は、建物及びその付属施設、その敷地部分である土地及び機械・装置とされており、対象となる事業を営む者が、事業の用に供する施設を新設または増設した場合、これらの固定資産税を3年間免除するものである。  適用期限については、去る3月31日に公布された「農村地域工業等導入促進法第十条の地区等を定める省令等の一部を改正する省令」により、当該課税免除措置の適用期限が平成21年12月31日まで延長されたことに伴い、平成20年3月31日までを平成21年12月31日までに改正しようとするものである。  なお、市が固定資産税の課税免除を行った場合には、普通交付税により、その減収額の100分の75が減収補てんされることとなっている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「大釈迦工業団地の売れ残りはどの程度か。また、企業が既に取得している土地に、近々工場等を  建設する予定はあるのか」との質疑に対し、「同団地には未造成用地が約8ヘクタール、また、既に  企業等が取得しているものの施設等が建設されていない土地が約5.2ヘクタール残っているが、その  土地に工場等を建設するような動きは今のところ見受けられない」との答弁があった。 1 「旧浪岡町のときに分譲した土地と思うが、用地だけを分譲し、工場等を建設しないまま時間が経  過していることについて、当時容認していたのか」との質疑に対し、「大釈迦工業団地は、ある程度  既に企業が立地していた区域を企業の集積地域として指定した経緯があり、指定前から企業所有の  まま残っている土地がある。また、同団地は、企業からの進出の申し出があった際、それに基づい  て用地を造成、売却するという方式をとっているが、進出した企業が撤退したなどの場合や、市に  よる開発、譲渡を経由しないで企業が所有している団地については、工場等が建設されていない土  地もある」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第118号「青森市斎場条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、本市の指定管理者制度導入基本方針に基づき、青森市斎場及び青森市浪岡斎園の管理について、平成21年4月から指定管理者制度を導入するため、所要の改正を行うものである。  改正の内容であるが、第8条については、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例に基づき、青森市斎場及び青森市浪岡斎園の管理について、市長が指定する指定管理者に管理を行わせるとした条項を追加するものである。  第9条の指定管理者が行う管理の業務については、指定管理者が行う業務範囲について定めたもので、1つには火葬等の業務の実施に関すること、2つには使用許可を行うこと、3つには使用を制限すること、4つには斎場の維持管理に関すること、5つにはその他市長が必要と認める業務とした条項を追加するほか、条文を整備するなどの所要の改正を行うものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「来年4月の指定管理者移行までに、指定管理者が斎場の管理運営に当たって研修等を適切に行え  るだけの時間がないのではないかと危惧している。なるべく経験を持った人を配置したり、施設全  体を含めて市がきちんとチェックできるような体制を考えるべきと思うがどうか」との質疑に対し、  「本案の議決後、12月には指定管理者を選定したいと考えており、翌年の1月から3月までの3カ  月間を最大限に活用しながら、慎重かつ十分な引き継ぎを行い、万全の体制で臨みたいと考えてい  る」との答弁があった。 1 「指定管理料の内訳はどうなっているか。また、指定管理者制度に移行する前に施設の改修等を行  う予定はあるか」との質疑に対し、「指定管理料は平成20年度当初予算額をもとに、人件費や維持管  理費等を含めた内容としていく。また、施設の維持管理は適正に行われており、改修の予定は現在  のところない」との答弁があった。 1 「現在、斎場に配置されている職員の取り扱いはどうなるのか」との質疑に対し、「今後、市全体  の人員配分の検討の中で適材適所に配置されると考えている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第119号「青森市霊園条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、青森市三内霊園、青森市月見野霊園、青森市八甲田霊園及び青森市浪岡墓園の管理について、平成21年4月から同制度を導入するため、所要の改正を行おうとするものである。  改正の内容であるが、現行第3条「(霊園の管理)」については、霊園の管理を市長が管理することとなっているが、管理を指定管理者に移行することから、この条項を削除し、第4条を第3条とし、現行第5条中の「霊園」を、「青森市三内霊園、青森市月見野霊園、青森市八甲田霊園及び青森市浪岡墓園(以下「霊園」という。)」に改め、同条を第4条とする。  第19条の「(指定管理者による管理)」については、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例に基づき、青森市三内霊園、青森市月見野霊園、青森市八甲田霊園及び青森市浪岡墓園の管理について、市長が指定する指定管理者に管理を行わせるとした条項を追加するものである。  また、第20条の「(指定管理者が行う管理の業務)」については、指定管理者が行う業務範囲について定めたもので、1つには霊園の維持管理に関すること、2つにはその他市長が必要と認める業務とした条項を追加するとともに、条文を整備するなどの所要の改正を行うものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「霊園の管理事務所には市の職員が配置されていると思うが、指定管理者移行後どうなるのか」との質疑を受け、「現行の体制を参考にしながら、応募者が人件費を含め検討した提案をもとに決めていくことになる」との答弁があり、また、一部委員から「昨年の夏、八甲田霊園の利用者から、使用区画から既存のトイレまで遠すぎるとの相談があり、お盆の時期に仮設トイレが設置されたことがあった。指定管理者に移行してもこのような対応がなされるよう、きちんと申し送りをしていただきたい」との要望が出され、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                         (以上)       ──────────────────────────────────              都市建設常任委員長報告書(審査経過及び結果)  議案第124号「協定の締結について(奥羽本線浪岡駅(仮称)地域交流センター新設工事)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  浪岡駅周辺整備事業は、平成2年度に旧浪岡町において、ふるさと創生事業を活用して提案されたスリーアロー構想に位置づけられた事業である。この構想では「町民が楽しめ、住みたくなる浪岡町」をテーマとして、1つには中世の館、2つにはアップルヒル、3つには浪岡駅周辺整備ということで、これを3つの矢に例えて整備を行うものであり、中世の館は平成4年度に、アップルヒルは平成8年度に整備を終えて、浪岡駅周辺の整備を残す状況となっている。この事業は、浪岡地区の住民及び浪岡商工会等の各種団体からの強い要望を受けて、昭和30年代に南黒地域のリンゴ集積と発送基地として栄えた浪岡駅の当時のにぎわいを取り戻すとともに、商店街の活性化を図るということを意図して始まったものであり、平成16年度に都市再生整備計画を策定して、まちづくり交付金事業として国の認定を受け、事業に入り、平成17年度には緑道公園及び街路灯の整備まで終了している。その後、平成17年4月の合併に伴い、東北新幹線新青森駅開業を見据え、平成18年10月に策定した東北新幹線新青森駅開業対策基本計画において、新幹線開業効果を最大限に享受できる拠点の一つに位置づけられたことから、改めて、浪岡地区の住民からの意見・要望を聞きながら庁内関係課による浪岡地区新幹線開業対策検討ワーキンググループにおいて、さまざまな角度から検討を加えて、「自然体感・アグリツーリズム『りんごの里 なみおか』の創造」というテーマのもとに、昨年の10月に新たに浪岡駅周辺整備基本計画を策定して、その整備方針に基づき事業の推進を図っているところである。  ワーキンググループからは、浪岡地区の現状、課題、観光資源、魅力などを検証した結果、テーマを「自然体感・アグリツーリズム『りんごの里 なみおか』の創造」として、整備に当たっての理念及び基本方針について提案され、これを受けての整備の基本方針及び交通結節点機能の強化充実など4つの整備方針とコンセプトを策定した。  配置する施設及びそれぞれの施設の整備方針については3つのゾーンに分けており、特に交流ゾーンについては「(仮称)地域交流センター」、「低温熟成施設」、「りんご広場」を1つのユニットとしてとらえて、ミュージアム機能もあわせ持つ、見て、触れて、食べて、楽しむなどが体験できる「りんごの里 なみおか」の拠点として位置づけている。  低温熟成施設については、都市再生整備計画の中で地場産品のブランド化に向けたまちおこしセンターとして位置づけており、雪を活用した産業の創造と形成、雪国の個性あるまちづくりを目指して、町の活性化を図るため、通年活用を念頭に置き、氷温貯蔵と雪室貯蔵の2つの熟成貯蔵機能を持たせて、あわせて体験観光や学習機能を有する施設として整備することとした。施設では浪岡リンゴ、サクランボなどの果実類、米を初めとする穀類、トウモロコシなどの野菜類といった地域の各種農作物を熟成貯蔵し、熟成保存技術のデータを積み重ね、そこで得られたノウハウを生産者にも還元し、農業のみならず商工業等へも波及する付加価値の高い新たな商品開発の推進を支援するなど、地域全体の活性化につなげていきたいと考えている。  浪岡地区には、低温熟成施設と同様の機能を持つ道の駅アップルヒルの雪室と整備中のCA冷蔵庫があるが、アップルヒルの雪室は観光の目玉として、また、リンゴ販売額の増加に向けた販売の一形態として、自然の雪エネルギーを活用した「雪室りんご」を商標登録し、ブランド化を図って販売促進に向けたツールとして活用している。また、CA冷蔵庫は、最先端の技術を活用して、リンゴを長期間かつ大量に保存し、市場動向を見据えながらリンゴを安定的に供給するための施設として位置づけているものであることから、低温熟成施設とは設置目的が異なるものである。この低温熟成施設の整備により、浪岡地区においては、リンゴを初めとする農産物等のさまざまな貯蔵方式の見学が可能となることから、各施設とも連携を図りながら、視察、体験の見学コースとしての利活用も視野に入れ、さらなる活用方法を検討していきたい。  低温熟成施設の設置場所については、これまでアップルヒルや整備中のCA冷蔵庫内など、さまざまな候補地について検討を重ねてきたところであるが、浪岡地区の顔であり浪岡地区の中心市街地の入り口でもある浪岡駅周辺を、以前のようなにぎわいのある地域とするために、また、新幹線開業により、鉄道を利用した旅客の増加が見込まれることから、駅前地区に人を呼び込む礎として、「りんごの里 なみおか」の拠点施設を整備することとしたものである。  低温熟成施設は、農業のみならず商工業等への波及も視野に入れ、地域活性化に向けた中心的な役割を担うものであり、駅前などの商店街とも密接につながることによる大きな経済効果が見込まれること、まちづくり交付金事業の交付金を有効に活用していくことが財政面でもベストであるという判断をしたこと、さらには、交流ゾーンの3つの施設を1つのユニットとして駅前に一体的に整備することがより効果的であることなど、さまざまな要素を勘案した上で、駅前に整備することと決定したものである。  整備による効果については、1つには交流・情報発信拠点であり、施設整備により地域住民がいつでも訪れることができる施設として、また、来訪者との交流の場としてにぎわいのある場となることが期待される。  2つにはトライアングル戦略であり、アップルヒル、CA冷蔵庫、駅周辺施設を「りんごの里 なみおか」の3つの拠点施設として位置づけて、この3拠点をつなぐ視察、見学コースを設定することにより、地区内に点在するさまざまな既存施設等を線で結ぶことによる経済効果を見込んでいる。  3つには広域的観光商品開発であり、周辺の弘前市や黒石市などとの連携を図ることにより、浪岡に来た方が他市町村へ、他市町村から浪岡へというような人の流れの創出も可能となり、広域的な波及効果を期待している。  さらに、季節ごとに多くのイベントもあることから、それらとの組み合わせによるさまざまな観光商品の開発により、誘客も見込まれるところである。
     4つには食育・地産地消であり、市内外の幼稚園、保育所、小・中学校の園児、児童・生徒の食育・地産地消推進に資する施設として活用していきたいと考えており、このため総合的学習や遠足及び修学旅行などのコースの一つとして設定してもらうよう関係機関及び事業者に働きかけるとともに、さまざまな活動をしている市民団体等に対しても見学、視察のコースとして組み入れるよう要請していきたい。  5つには地域産業振興拠点であり、低温熟成施設を活用したリンゴを初めとする農産物の貯蔵方法のデータを生産者等に還元しながら、産業振興の推進を進めていきたい。  6つには地域限定型であり、低温熟成施設で熟成貯蔵しているリンゴなどの果物や農作物等をその場で見て、触れて、食べて、楽しむことができる、いわゆるリアルタイムで体験できる施設として誘客を図ることから、さまざまな形で来訪者との交流が図られるものと考えている。  7つにはその他であり、地元の雇用促進が図られるなど、より広範な経済効果も期待されているところである。  これらの施設の整備による波及効果を享受するためには、ハード面だけではなくさまざまな仕掛けを積極的に展開していくことが重要と考えており、浪岡地区の住民はもちろんのこと、関係各民間団体、行政が一体となり、一致協力して取り組んでいきたいと考えている。  管理運営等については、運営団体は基本的に指定管理者制度として、有限責任組合を導入することなども想定しながら、最も適した団体への管理を検討していく。  維持管理費については、施設の開設期間や開設時間により人件費及び光熱費等が大きく変動するが、施設の維持管理費程度までしか収益が認められないというまちづくり交付金事業の制約により、一定程度の市の財政負担を伴うこととなるが、創意工夫により一定の収益を確保するとともに、可能な限り歳出削減に努めていきたい。  なお、この方針案については今後、議会を初め、専門的な知識を有する関係者や地域住民の意見を聞いて、慎重に検討した上で最終的な市の方針として策定していきたいと考えている。  以上が浪岡駅周辺整備事業に関するこれまでの経緯、事業内容等であるが、本案は浪岡駅舎と合築となる(仮称)地域交流センターの設計及び施工について、東日本旅客鉄道株式会社に委託することとし、ことし3月31日付で締結した基本協定に基づき、平成20年度の工事内容及び費用等に関する年度協定を締結しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「施設の維持管理費はおおよそ幾らぐらいかかるのか」との質疑に対し、「一定の収益を確保し  て、極力財政的に大きな負担とならないようにしたいと考えているが、今後、関係者と協議をしな  がら、できるだけ早い時期に示したいと考えている」との答弁があった。 1 「(仮称)地域交流センターの建設工事に10億円ぐらいかかるということであるが、その内訳はど  のようになっているのか。またJRの負担は幾らぐらいになるのか」との質疑に対し、「10億1114万  9000円の内訳であるが、(仮称)地域交流センターの建設に係る設計及び建設費が約7億5000万円、  現駅舎の取り壊しなどの建設に支障となる施設の移転費、新駅舎の建設費など鉄道施設に係る部分  が約2億6000万円となっている。また、JRの負担は2400万円程度である」との答弁があった。 1 「(仮称)地域交流センターに配置するグランドピアノを使用した場合などに、使用料は徴収され  るのか」との質疑に対し、「グランドピアノの活用方法等については、今後関係者と協議していく」  との答弁があった。 1 「(仮称)地域交流センター内に多機能トイレ等を設置するとのことだが、この程度の面積で団体  客が利用する場合でも支障はないのか」との質疑に対し、「団体の来客はある程度想定しており、低  温熟成施設にも多目的トイレを設置する予定なので、支障はないものと考えている」との答弁があ  った。 1 「新幹線が新青森駅まで開業しても、観光客が浪岡に来るとは思えないので、交流施設について  は、むだを省いて質素なものにし、維持管理費も余りかからないようなものにすべきと思うがどう  か」との質疑に対し、「市としては、華美なものや必要以上に高価なものを設置するという意思は全  くなく、いかに観光客等に訪れてもらうかという観点で、前向きに物事をとらえ、整備後の運営面  でも、2度、3度訪れてもらえるような内容に、随時変更する可能性も考慮しながら事業を展開し  ていかなければならないという認識である」との答弁があった。 1 「浪岡駅の駅名を変更する予定で関係機関と協議しているのか」との質疑に対し、「駅名を変更す  るのは、浪岡駅の看板を変えるというレベルにとどまらず、時刻表等々すべてのシステムに影響し  費用もかかるので、例えば新幹線開業のタイミングなど、その可能性を探りながら関係機関と協議  し、検討していきたい」との答弁があった。 1 「駅名を変更しようとすると、幾らぐらい費用がかかるか試算しているのか」との質疑に対し、  「大鰐駅が大鰐温泉駅に駅名変更した際にかかった費用を参考に、計画では3500万円程度と見込ん  でいるが、現時点では、駅名変更が自動改札機を初めとするさまざまなシステムに全国的に波及し  ていくので、多額の費用がかかると思われる」との答弁があった。 1 「(仮称)地域交流センターの完成イメージは、ガラス張りで見た目は大変よいが、冬の寒さや夏  の暑さへの対策はどのようになっているのか。また、交流センターの中心にリンゴの古木を植える  とのことであるが、温度等の関係から古木が何年もたたないうちに枯れるのではないかと危惧され  るがどうか」との質疑に対し、「建物の空調については、夏場の日光等も考慮しながら、JRとの協  議の中で検討しているところである。また、リンゴの古木は切りとってきたものをモニュメントと  して展示するものである」との答弁があった。 1 「(仮称)地域交流センターを建設することで、経済波及効果は幾らになると試算しているのか。  また、雇用が促進されるということであるが、具体的に何人ぐらいの雇用があるのか正規雇用等の  内訳を含めて示せ」との質疑に対し、「施設を訪れる観光客等を20万から30万人と試算しているが、  経済波及効果については現在試算中である。また、施設の指定管理者が採用する人数は10人前後で  はないかと考えている」との答弁があった。 1 「(仮称)地域交流センターと駅舎は全く別の建物か。また、低温熟成施設は、今回の協定の締結  に含まれないのか」との質疑に対し、「(仮称)地域交流センターと駅舎については、機能は別々で  あるが、建物としては基礎から屋根まで一体である。また、低温熟成施設は今回の協定の締結に含  まれない」との答弁があった。 1 「(仮称)地域交流センターの新設工事に係る費用は、交流センターと駅舎を含んだ建設経費か」  との質疑に対し、「駅舎と(仮称)地域交流センターの建設について、市が支出する事業費である」  との答弁があった。 1 「協定締結の相手方がJR東日本の東北工事事務所であるが、施設を建設する際には地元業者に行  わせるよう要望しているのか」との質疑に対し、「既に要望しているが、JR側から回答は受けてい  ない」との答弁があった。 1 「協定額が10億1114万9000円、JRの負担が2400万円程度ということで、非常に市の費用負担が大  きいと感じるが、JRとはどのような協議を行ったのか。また、JRの負担額である2400万円の積  算根拠はどのようになっているのか」との質疑に対し、「事業実施の意思決定の主体は市であり、J  Rがみずから駅舎を改築するというものではないことから、協議の結果、JRの負担額については  駅舎の機能分を負担するものとし、その額は2400万円となったものである」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、一部委員から次のような要望が出された。 1 今までつくられてきた施設の維持管理費については、施設自体の収入が少ないため、ほとんど市が  財政的に負担している。財政状況が非常に厳しい折、今後は政策決定以前にその過程を明らかにす  るなど、市民の目線に立って行政を進めてほしい 1 車いすの障害者の方も利用しやすくなるよう、駅にスロープやエレベーターを設置するなどバリア  フリー化を図ってほしい 1 多額の費用をかけてまで駅名の変更を行わないでほしい 1 (仮称)地域交流センターの新設工事については、地元業者に行わせるよう、JR側に強力に申し  入れをしてほしい 1 浪岡地区の現状を打破するため、地域住民と十分協議しながら行政でできることは行政で、民間で  できることは民間で行い、観光客等の受け入れ体制を整備してほしい  以上が主なる要望であるが、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                         (以上)       ──────────────────────────────────              民生環境常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第110号「専決処分の承認について(後期高齢者医療制度の創設に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  後期高齢者医療制度の創設に伴い、健康保険法等の規定に基づき厚生労働大臣が定める療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準である診療報酬の算定方法について、診療報酬の改定と合わせ後期高齢者に係る算定基準を盛り込むことを内容とする改正が行なわれ、平成20年3月5日に告示され、4月1日から施行されたところである。  これに伴い、これまで適用されてきた、平成18年に告示された診療報酬の算定方法が改正されることとなったが、青森市国民健康保険条例、青森市急病センター条例、青森市病院料金及び手数料条例の3条例において、当該診療報酬の算定方法に係る告示番号を引用している条項があることから、診療報酬の算定方法について、今後は告示番号そのものを引用することなく根拠法令及びこれに基づく厚生労働大臣が定める「療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準」によるものとし、算定方法の改正のたびに条例改正が必要とならないよう所要の改正を行うため、地方自治法第179条第1項の規定に該当するものと認め、やむを得ず、平成20年3月31日に「後期高齢者医療制度の創設に伴う関係条例の整備に関する条例」として専決処分したものである。  改正の内容であるが、第1条については、「青森市国民健康保険条例の一部改正」であり、往診の給付に係る一部負担金について規定している第5条中「診療報酬の算定方法(平成十八年厚生労働省告示第九十二号)別表第一第二章第二部の往診料の項注四又は別表第二第二章第二部の歯科訪問診療料の項注七の」を「健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項(同法第百四十九条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十一条第一項の規定により厚生労働大臣が定める療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準において別に厚生労働大臣が定めるところにより算定される往診料又は歯科訪問診療料に係る」に改めたものである。次に、第7条第2項については、改正後の第5条において健康保険法に係る法律番号を明記していることから、「(大正十一年法律第七十号)」を削除したものである。  第2条については、「青森市急病センター条例の一部改正」であり、使用料の算定根拠について規定している第5条第1号中「診療報酬の算定方法(平成十八年厚生労働省告示第九十二号)別表第一医科診療報酬点数表」を「健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項(同法第百四十九条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十一条第一項の規定により厚生労働大臣が定める療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準」に改めたものである。  第3条については、「青森市病院料金及び手数料条例の一部改正」であり、別表の診療料の項料額の欄中「診療報酬の算定方法(平成18年厚生労働省告示第92号。以下「算定方法」という。)別表第1医科診療報酬点数表及び別表第2歯科診療報酬点数表並びに入院時食事療養費に係る食事療養費及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)」を「健康保険法第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定により厚生労働大臣が定める療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準並びに健康保険法第85条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)並びに高齢者の医療の確保に関する法律第74条第2項及び第75条第2項の規定により厚生労働大臣が定める入院時食事療養費に係る食事療養並びに入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準」に改めたものである。  なお、この条例は、平成20年4月1日から施行することとし、同日以後の往診または診療に係るものについて適用するものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「本条例を改正しなかった場合、どのような影響があるのか。また、病院には診療報酬が入らない  こととなるのか」との質疑に対し、「診療報酬の改定の都度、条例を改正することとなる。また、診  療報酬が改定されなければ、病院には改正後の応分の診療報酬が入らないこととなる」との答弁が  あった。 1 「一般の病院の場合は、診療報酬が改定されればそれに準じて算定するが、市の場合は、この条例  を改正しなければ算定できないということなのか」との質疑に対し、「本市の場合は、条例で診療報  酬の算定根拠を規定しており、これまでは告示番号を引用していることから、告示番号が改正され  た場合、その都度条例を改正していたが、今回の改正により根拠法令等に基づいて適用されること  となるため、今後は、算定方法の改正の都度条例を改正しなくても、改定された診療報酬で診療す  ることができることとなる」との答弁があった。
    1 「青森市国民健康保険条例第5条に規定している往診に係る一部負担金については、どのような内  容となっているのか」との質疑に対し、「距離的な条件として最寄りの医療機関から片道16キロを超  える遠隔地などの場合、県知事が指定した特別往診に係る往診料については、通常の往診料を超え  る部分の負担を患者から求めない旨を規定しているものである」との答弁があった。 1 「往診料について、改正の前後では変わった部分はあるのか」との質疑に対し、「療養の給付に要  する費用について、これまで告示番号を引用していたものを健康保険法及び高齢者の医療の確保に  関する法律の規定をそのまま条例に盛り込むこととしたものであり、内容についての変更はない」  との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、承認すべきものと決したものである。  次に、議案第114号「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律」の施行に伴い、中国残留邦人等に対する人間の尊厳と老後の安定に向けた新たな支援策の一つとして、老齢基礎年金を補完する支援給付制度が実施されたところであるが、本制度は、特別の定めのある場合のほかは、生活保護法の規定によることとされていることから、本市の生活保護を受けている者に適用しているものについて、支援給付を受けている者にも適用すべく所要の改正を行うため、本案を提案するものである。  改正の内容であるが、第1条については、「青森市ひとり親家庭等医療費助成条例の一部改正」であり、第3条各号において、当該条例による医療費助成の対象とならない者について規定しているが、医療支援給付を受けている者は、生活保護法による医療扶助を受けている者と同様に医療費の本人負担を要しないことから、本条例の対象除外とするため、第3条第1号の次に、同条第2号として「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第二項第三号(中国残留法人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)の医療支援給付を受けている者」を加え、現行の第2号から第4号までをそれぞれ1号ずつ繰り下げるものである。  第2条については、「青森市地域生活支援事業の実施に関する条例の一部改正」であり、第4条第3項において、障害のある者が日常生活用具給付事業、ガイドヘルパー派遣事業など所定の事業を利用した際の利用料について規定しているが、支援給付を受けている者について、生活保護を受けている者と同様に免除するため、「被保護者」の次に「若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第一項の支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第一項に規定する施行前死亡者の配偶者に対する支援給付を含む。)を受けている者」を加えるものである。  第3条については、「青森市重度心身障害者医療費助成条例の一部改正」であり、「青森市ひとり親家庭等医療費助成条例」と同様、本条例による医療費助成の対象除外とするため、第3条第2号の次に、同条第3号として「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第二項第三号(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)の医療支援給付を受けている者」を加え、現行の第3号から第7号までを、それぞれ1号ずつ繰り下げるものである。  第4条については、「青森市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例の一部改正」であり、第4条第3項において、放課後児童会に児童を入会させた保護者の負担金の免除等について規定しているが、支援給付を受けている者の負担金を免除するため、同項第1号の次に、同項第2号として「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第一項の支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第一項に規定する施行前死亡者の配偶者に対する支援給付を含む。)を受けている者」を加え、現行の同項第2号中「前号」を「第1号」に改め、同号を同項第3号とするものである。  第5条については、「特別災害による被害者に対する介護保険料減免の特別措置に関する条例の一部改正」であり、第2条において、保険料の減免について規定しているが、特別災害により支援給付を受けるに至った者の保険料を全額減免するため、同条第1項ただし書き中「生活扶助」の次に「又は支援給付」を加え、さらに同項の表の「二」の項中「生活扶助」の次に「又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第一項の支援給付」を加えるものである。  第6条については、「青森市乳幼児医療費助成条例の一部改正」であり、青森市ひとり親家庭等医療費助成条例や青森市重度心身障害者医療費助成条例と同様、本条例による医療費助成の対象除外とするため、第3条第1号の次に、同条第2号として「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第二項第三号(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)の医療支援給付を受けている者」を加え、現行の同条第2号を同条第3号とし、現行の同条第3号を同条第4号とするものである。  なお、この条例は公布の日から施行し、新たな支援給付が実施された平成20年4月1日に遡及し適用するものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「対象者の人数はどれくらいになるのか」との質疑が出され、「生活保護から支援給付に移行した世帯は11世帯17人となっており、現在、支援給付を受けている世帯は12世帯18人となっている」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第120号「青森市一般廃棄物処理施設条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、現有する三内清掃工場、梨の木清掃工場及び一般廃棄物最終処分場の3つの一般廃棄物処理施設のうち一般廃棄物最終処分場の管理について、指定管理者制度導入基本方針に基づき、平成21年度から同制度を導入することに伴い、所要の改正をするため提案するものである。  改正の内容であるが、第4条については、一般廃棄物処理施設の受け入れ時間及び休業日を、使用者の利便性及び処理施設の効率性を考慮し弾力的な運営を可能とするため、規則へ委任する旨を規定したものである。  第5条については、第4条を追加したことから、現行の第4条を繰り下げ、第5条としたものである。  第6条については、「青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例」に基づき、一般廃棄物最終処分場の管理を指定管理者に行わせる旨を規定したものである。  第7条については、地方自治法第244条の2第4項で条例で定めることとされている「指定管理者が行う管理の業務」の範囲を規定したものである。  第8条については、第4条、第6条及び第7条を追加したことから、現行の第5条を繰り下げ、第8条としたものである。  なお、この条例は、平成21年4月1日から施行するものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「現在も不法投棄などが問題になっており、指定管理者に移行した際は、さらに管理が行き届かな  くなることが懸念されるが、市は不法投棄の管理などに対してどのように対応していくのか」との  質疑に対し、「現在も、最終処分場の業務はほとんど委託により行っているが、不法投棄への対応に  ついては、市が行う業務の一つである立入検査を充実することで対応していきたいと考えている」  との答弁があった。 1 「最終処分場の業務は、現在どのような業者に委託し、今後はどのような業者を指定管理者とする  つもりなのか。また、指定管理者とするための基準などはあるのか」との質疑に対し、「現在は、埋  立処分業務については市内の一般的な土木会社が、水処理の業務については水処理の専門的な知識  を有する業者が、処分場の計量業務等については市内のシルバー人材センターなどが行っている。  今後、指定管理者となる事業者を選定するに当たっては、仕様書や基準を明確にしながら検討して  いきたいと考えている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、陳情第9号「石油高騰から生活困窮世帯を守るための施策を求める陳情(その1)」及び陳情第10号「石油高騰から生活困窮世帯を守るための施策を求める陳情(その2)」についてであるが、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって、理事者側から両陳情に対する意見、対策等について、次のとおり説明を受けた。  初めに、陳情第9号についてであるが、本市では平成19年度において、原油価格の急激な高騰に伴う国の寒冷地における生活困窮者対策を踏まえ、福祉の視点に立ち、厳しい生活が予想される低所得の高齢者、障害者、ひとり親等の各世帯に対し、青森市福祉灯油購入費助成事業を実施したところである。しかしながら、需要と供給という市場原理とは異なる投機マネーなどの金融市場への流入が要因とも言われている原油価格の高騰は、日本のみならず各国において現在も続いている状況であり、灯油やガソリンのみならず食料価格の値上げにも影響を及ぼし、幅広い生活用品の価格上昇も懸念されている。  このような中、平成20年6月7日から本市において開催された5カ国エネルギー相会合及び11カ国エネルギー相会合では、最近の原油価格の高騰に対する深刻な懸念が示され、すべての関係者は一致した行動が必要であるとの提起がなされたところである。  このように、今般の原油価格の高騰については、平成19年度において緊急的に対策を講じた環境とは異なり、もはや世界レベルで各国が共通した認識のもとで取り組むべきものと考えていることから、平成19年度と同様の福祉施策としての灯油購入費助成事業の実施については、現時点においては考えておらず、また、判断できる状況にない。  次に、陳情第10号についてであるが、生活保護世帯における冬季加算の見直しについては、平成19年12月25日に青森県市長会に対して国へ要望されたい旨を申し入れ、青森県市長会ではこれを受け、平成20年1月29日に厚生労働省に対して要望を行ったところである。  しかしながら、現在も原油価格が高騰傾向にあり、その抜本的な対策は世界的視野で講じられることが必要であると考えているものの、生活保護世帯における冬季加算の見直しについては、国で示す生活保護制度の枠組みの中で、国の責任において対応すべきものと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「灯油価格のこれまでの動向はどうなっているのか」との質疑に対し、「日本エネルギー経済研究  所の石油情報センターが公表している情報では、青森県における1リットル当たりの店頭価格につ  いては、11月から3月までの冬期5カ月間の平均として、平成16年度は54円、平成17年度は72円、  平成18年度は72円、平成19年度は92円、平成20年度は6月9日現在で115円となっている」との答弁  があった。 1 「灯油だけではなく日用生活品の価格も上がっている中で、低所得者に対しては福祉の視点に立っ  た対応をすべきであり、今年度においても引き続き緊急施策として実施することを、豪雪地帯であ  る本市から国に対して要望すべきではないか」との質疑に対し、「5カ国エネルギー相会合の場にお  いて、すべての関係者の間で一致した考え方が示されており、国においても、今般の石油の高騰は  認識されていることから、現時点では国に対して石油高騰に係る要望等を行うことは考えていな  い」との答弁があった。 1 「陳情第9号に関連するものとして、平成19年度に国の緊急時の対応を受け、青森市福祉灯油購入  費助成事業を行ったところであり、また、陳情第10号については、平成20年1月29日に青森県市長  会から国に対して生活保護世帯の加算増額に係る要望が出されていることを踏まえ、再度国に働き  かけてほしいとの内容となっている。これらのことを国の制度の枠組みの中で対応すべきとのこと  であれば、市として生活保護の冬季加算や低所得者世帯への対応について、国に陳情することに問  題はないものと考えるがどうか」との質疑に対し、「国は生活保護の冬季加算を含めた生活扶助基準  の平成20年度における見直しに当たって、生活扶助基準の引き下げを検討していたが、石油価格の  高騰が消費に与える影響を見きわめる必要があることから、生活扶助基準を据え置くこととした経  緯がある。したがって、国においては、既にその時点で石油価格の高騰が生活保護世帯に与える影  響を十分認識しており、今般、市が国に対して要望等を実施するまでもなく、しかるべき対応がな  されるものと考えている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「本市のような北国では灯油に頼る頻度が高く、さらに生活必需品までもが値上がりしている状況から、青森県市長会として、生活保護世帯に冬季加算も含めた助成措置などの対策をとるよう再度国へ要望等を行うべきと考える。また、石油価格の高騰については、今後、生活保護世帯のみならず国民年金で生活している者などの対応を含め、市民の生活という広い考え方で、市の体制の方向づけや検討をしてほしい」との要望が出され、両陳情については、いずれも起立採決の結果、賛成少数をもって、不採択とすべきものと決したものである。                                         (以上)       ──────────────────────────────────               予算特別委員長報告書(審査経過及び結果)  議案第102号「専決処分の承認について」から議案第109号「専決処分の承認について」まで、及び議案第126号「平成20年度青森市一般会計補正予算」の計9件を一括審査したが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「市営住宅の駐車場の使用料徴収が本年10月から始まる予定となっているが、料金設定はどのよう  になっているのか。また、その公表時期はいつになるのか」との質疑に対し、「駐車場使用料につい  ては、国の指導及び県の方式を参考とし、整備費用償却費、修繕費、管理事務費及び地代相当額の  合計を駐車場区画数で割り、1区画の使用料を算定することとしている。現時点での試算では、月  額で700円から2400円の間を見込んでいるが、5月末に測量を終えた各団地の駐車場面積をもとにし  て最終的な額の詰めを行っている。また、使用者への通知については、具体的な使用料を定める青  森市営住宅管理条例施行規則の改正が必要となり、その内容を所管常任委員会へ報告の上、使用者  への周知に要する期間なども考慮し、8月ごろには通知したい」との答弁があった。 1 「本市が総務省の地域ICT利活用モデル構築事業の委託先として選定されたが、その事業内容を  示せ」との質疑に対し、「地域ICT利活用モデル構築事業は、地域経済の活性化や少子・高齢化へ  の対応等、地域の抱える課題に対処するため、情報通信システムの企画、設計、開発及びこれらに  必要な人材などの資源の調達、配置等の構築、運用を行うものである。本市においては、コンパク  トシティの実現に不可欠なコミュニティの活性化と、それを支える移動等の利便性・快適性の向上  を地域の課題とし、それらを解決する取り組みとして有益な情報を収集、蓄積し、市民が発信、共  有できる地域受発信サイトのSCS(ソーシャル・キャピタル・サービス)を立ち上げ、市民等に  よる環境負荷低減の取り組みやコミュニティの活性化などの社会貢献活動や本市を訪れる観光客等  が携帯電話などで観光情報等を取得する際にポイントを付与する青森マイレージシステム、市民だ  れもが容易に商店街の買い物や公共交通運賃などの決済を1枚のICカードで行えるシステムを開  発し、市民の環境への取り組みや地域の魅力向上に向けた取り組みを支援するとともに、ICカー  ドを活用した共通決済化による市民の生活利便性の向上を図っていく」との答弁があった。 1 「相野橋南側の横断歩道への信号機設置について、これまでの経過と対応状況を示せ」との質疑に  対し、「相野橋は篠田小学校の通学路として利用され、その南側には横断歩道が設置されているが、  登下校時には交通量が多いにもかかわらず信号機がなく危険であることから、交通事故防止のた  め、平成15年度において、地域住民から信号機設置の要望がなされている。これを受け、市では、
     平成15年度に青森警察署、道路管理者など関係者の立ち会いのもと、現地において交通診断を実施  し、児童の安全確保の観点から、押しボタン式信号機の設置を青森警察署に対し要望してきたとこ  ろである。その後、青森警察署では県公安委員会に対し、押しボタン式信号機の設置を上申し現在  に至っており、引き続き青森警察署を通じて県公安委員会に信号機の早期設置を働きかけていきた  い」との答弁があった。 1 「障害者の自立に向けた授産施設について、本市にはどのような施設があるのか。また、就労の場  の提供についてどのように考えているのか」との質疑に対し、「本市における授産施設は、身体障  害者福祉法に基づく授産施設が3施設、知的障害者福祉法に基づく授産施設が7施設、精神保健福祉  法に基づく授産施設が2施設あり、これら身体、知的、精神障害者授産施設の平均工賃月額は約  2500円から約1万4000円である。また、障害者自立支援法に基づく就労移行支援事業の実施施設は  5施設で、本年4月現在の平均工賃月額は約5000円から約3万円、就労継続支援事業A型の実施施  設は2施設で、平均工賃月額は約2万5000円から約21万5000円、就労継続支援事業B型の実施施設  は8施設で、平均工賃月額は約4000円から約1万4000円である。また、平成20年4月時点における  施設の利用者は、合計で418名と多くの方に利用され、就労移行支援事業から2名の方が一般就労に  移行するなど、事業の目的に応じた効果が着実にあらわれており、今後とも、関係機関と連携を密  にしながら、障害のある方が持てる能力を生かして社会に参加でき、住みなれた地域で自立した生  活が送られるよう、福祉的就労の場の確保に意を用いていきたい」との答弁があった。 1 「保健所が市に移管になれば、市民への保健衛生のサービス提供がよくなるとの説明を受けてきた  が、市民のメリットはどのようなものがあるか」との質疑に対し、「市に保健所業務が移管になった  ことによる市民のメリットについては、1つには、感染症対策事業として、水害や感染症発生時の  防疫活動とあわせ、感染症発生時の状況調査、感染症発生原因特定のための検査などを一括して実  施することができ、例えば小・中学校で感染症が集団発生した場合、教育委員会や学校との連携を  図り、集団発生の危険性が高い施設の関係部署に予防対策について情報提供し、感染症の予防と発  生時の迅速かつ的確な対応ができるようになったこと、2つには、結核対策事業として、結核予防  接種及び結核検診とあわせ、患者の接触者の健康診断、結核患者等の家庭訪問指導、結核患者に対  する病院等への入院勧告などを一括して行うことで結核の予防と発生時の迅速かつ的確な対応がで  きるようになったこと、3つには、健康づくりに関する事業として未熟児養育医療給付、小児慢性  特定疾患児への医療給付があり、受け付けが元気プラザ及び浪岡総合保健福祉センターの2カ所で  可能となり、さらに申請時には受け付けから審査まで一本化されたことにより事務処理期間の短縮  が図られたことで、これらの事業対象者を含め、子どもを持つ市民にとっては、母子保健の手続が  一元化されたことにより母子健康手帳の交付から妊産婦・新生児及び未熟児への訪問指導、健康教  育・健康相談、各種乳幼児健康診査、未熟児養育医療の給付等のサービスを切れ目なく受けること  が可能となったことが挙げられる」との答弁があった。 1 「『レジ袋等削減 エコル協定』を締結した事業者は、協定の有効期限までどのような取り組みを  行うのか」との質疑に対し、「協定締結以後の事業者の主な取り組みについては、1つには、精算時  において店員が買い物客に対しレジ袋の必要性を確認すること、2つには、贈答用品の購入者に対  し簡易包装を呼びかけること、3つには、マイバッグ持参率を市へ報告するとともに、その成果を  店内掲示物等により買い物客に周知することとなっている。市では、締結から1年後の平成21年6  月4日の有効期限における事業者からのマイバッグ持参率の報告を受け、締結時に各事業者が設定  したマイバッグ持参目標値を達成した場合には達成店ステッカーを付与することとしている。この  協定により、市民一人一人がごみの減量化はもとより地球温暖化防止にも寄与できるものと考え、  引き続き協定参加事業者を募集するなど、レジ袋等削減の輪をさらに広げていきたい」との答弁が  あった。 1 「山間部や集積場所に不法投棄されたテレビの台数とその割合について示せ」との質疑に対し、  「平成19年度に不法投棄された廃家電4品目については、テレビが474台、冷凍庫を含む冷蔵庫が66  台、洗濯機が32台、エアコンが5台で合計577台であり、テレビの占める割合は82.1%となってい  る。テレビは山間部への不法投棄のほかごみ収集場所へ放置される場合も多く、474台のうち山間部  へは164台でその割合は34.6%、ごみ収集場所へは310台でその割合は65.4%となっている」との答  弁があった。 1 「浪岡地区のリンゴの多くは弘前の市場や仲介商社などに流れていると聞いているが、市はCA冷  蔵庫に入る20万箱のリンゴを確保できるのか」との質疑に対し、「リンゴ貯蔵施設の整備に当たって  は、平成18年度に青森市保冷庫等検討委員会を設置し、今後10年間のリンゴの生産者や栽培面積、  生産量等の要素を勘案し、浪岡地区の10年後のCA冷蔵の最大貯蔵需要がリンゴ1箱20キログラム  当たり34万4000箱程度と見込まれる一方、地区のCA冷蔵能力を14万4000箱から14万7000箱と予測  し、その差20万箱の不足分を目標の整備規模と考え、同委員会で検討したところ、平成18年7月に  『保冷庫等の整備についての提案』の中で妥当であるとの判断をいただいた。浪岡地区のリンゴ出  荷量は平成17年の統計によると約125万箱であり、その取扱数量のおおむね4割である46万箱が浪岡  農協へ、残り6割については弘前市、五所川原市などの市場や民間商社などへ出荷されており、浪  岡農協取扱分46万箱のうち貯蔵に回される43万箱については、既存のCA冷蔵庫に11万箱、残りを  普通冷蔵庫に貯蔵しているが、現在使用している普通冷蔵庫の多くが、近い将来老朽化のため使用  不能となることが見込まれることや農協として有利な販売を伸ばしていくため、今以上にリンゴC  A貯蔵をふやしていきたいとの意向があることなどから、十分な需要があり活用されるものと考え  ている」との答弁があった。 1 「農業をめぐる厳しい情勢の中で、本年12月には本市管内3農協を含めた東青地区4農協が合併す  る予定であるが、本市は合併農協と今後どのように連携していくのか」との質疑に対し、「新あおも  り農協、あすなろ農協、浪岡農協、東つがる農協の4農協は本年12月1日の青森農業協同組合誕生  に向け手続を進めている。合併農協は県内で3番目の規模を持つ農協となり、取扱量がふえること  により農産物市場に対する発言力が増すこと、農産物の販売力が増すことによる農家の所得向上、  資材の共同購入等でのコスト縮減、組織運営体制の合理化、効率化による経費削減、営農指導力の  強化により農業経営の改善が図られるなどの期待が寄せられており、市としては、合併前の各農協  が持つ米や都市近郊野菜、リンゴ等地域の強みを伸ばしつつ、これまで単位農協レベルでは難しか  った農地対策や労働力調整などの取り組みなど、地域農業が抱える諸問題にともに取り組んでいく  が、行政と農協は地域農業の振興にとって車の両輪であることから、新農協が農家の経営安定に向  けて積極的な役割を担えるよう連携していきたい」との答弁があった。 1 「6月6日及び6月13日の両日、安田地区で発生した大雨による水害の原因と対策を示せ」との質  疑に対し、「水害の発生原因としては、上流区域である青森慈恵会病院付近の宅地開発の進行によっ  て雨水の流出が増加したことや、付近の側溝にごみ等が詰まったことなどが考えられる。安田地区  では、これまでも地元町会からの要望を受け、順次道路側溝の整備を行ってきているが、今後は、  側溝のごみ詰まりについてパトロールを強化するとともに、交差点付近の側溝の流下能力の調査を  行い、交差点付近に集中する水の流れを分散させることができないかなどの対策を検討していきた  い」との答弁があった。 1 「文化観光交流施設指定管理者の選定に当たって、候補者からの提案内容や選定理由等を市民に  公表すべきと考えるがどうか。また、指定管理料はどの程度を想定しているか」との質疑に対し、  「青森市指定管理者制度導入基本方針において、応募団体からの提案内容は個々の団体のノウハウ  や信用情報に関する内容が含まれており、その団体に不利益が生じる可能性があることから、公開  しないこととしている。選定理由については候補者決定後、選定結果とあわせ速やかに公表してい  るが、選定されなかった団体については、当該団体の権利、競争上の地位、その他正当な利益を害  するおそれがあることに配慮し、団体名を伏せて公表している。また、指定管理料については、他  市の事例も参考にし、光熱水費や保守点検の経費の精査を行いながら、さまざまな観点から検討を  進めているところであり、指定管理者の募集を開始する8月までには、その取り扱いを定めていき  たい」との答弁があった。 1 「新青森駅周辺の緑化計画について、市の考え方を示せ」との質疑に対し、「新青森駅周辺全体の  整備イメージは、『縄文の息吹きを感じ、雪を知る新幹線新青森駅周辺整備』であり、整備方針はそ  れぞれ、新青森駅前公園は『雪国を意識し縄文的な物語のある緑』、『ほっとする』公園、東口駅前  広場は『雪を知り、豊かでほっとする自然環境、おおらかで個性的な駅前広場』、南口駅前広場は  『三内丸山遺跡へ津軽地方へ、縄文いざなう道』、新青森駅前大通り線は『駅前広場から青森のまち  へ、緑たっぷり、おおらかにいざなう大樹の並木道』としている。これらの整備方針のもと、現  在、各施設の整備に取り組んでいるところであるが、駅前公園の平面計画については、八甲田連峰  に向けた軸線を八甲田山風景軸、三内丸山遺跡や小牧野遺跡に向けた軸線を縄文時遊軸と位置づけ  ており、この両軸には、三内丸山掘立柱をイメージした石柱を配置した周辺に小牧野遺跡の環状列
     石をイメージしたにぎわいの広場、観光客や市民が自然を体感できる縄文の森を整備し、その周辺  を安らぎの広場と位置づけ整備することとしている。縄文の森については、地域に昔からある鎮守  の森のような、多様な樹林が共生する厚みのある森を考えており、森づくりに当たっては、種子か  ら育てて森をつくっていくという考えで、横浜国立大学名誉教授の助言を得ながら進め、今年度中  に植栽計画を作成し、植栽する樹種を決定することとしている。また、石江土地区画整理地区内に  計画されている他の公園についてもこの手法を用いて森を整備することとし、青森を訪れる方に青  森の四季、自然を感じてもらい緑あふれる青森市のイメージの定着を図ることができるものと考え  ている。駅前広場の緑化については、メーンとなるシンボルツリーとして、東北森林管理局青森事  務所の支援・指導を仰ぎながらアオモリヒバを植栽するほか、高木として、ケヤキ、ヤマボウシな  ど、低木・地被類として、ツゲ、ツツジなどを植栽することとしている。一方、新青森駅舎への  メーンストリートである新青森駅前大通り線の緑化については、ケヤキ、コブシなど花の咲く樹木  も取り入れ、低木・地被類としては、ヤブラン、クローバーなどを植栽することとし、新幹線新青  森駅周辺の緑化については、縄文の森を各公園に配置することや、各道路にさまざまな樹種の街路  樹を植栽することにより、緑のネットワークが形成され、青森の名にふさわしい緑化ができるもの  と考えている」との答弁があった。 1 「新青森駅東口駅前広場のシンボルツリーについて、市は樹種をトドマツからアオモリヒバに変更  したが、一たんトドマツという結論を出した新青森駅周辺公共施設デザイン委員会に対し、改めて  意見を求めたのか」との質疑に対し、「シンボルツリーの樹種については、北国・雪国の象徴性、冬  季の景観形成、樹形、植栽環境への適応性、維持管理の容易さなどの観点からトドマツを選定した  が、市民団体等や東北森林管理局の意見や同管理局の全面的な支援が得られることになったことな  どを踏まえ、新青森駅周辺公共施設デザイン委員会の委員からも個別に意見を聴取し、了解を得る  形でアオモリヒバに変更したものである」との答弁があった。 1 「市は学校支援地域本部事業を今後どのように進めていくのか」との質疑に対し、「市として地域  全体で学校を支援する体制整備は大変重要であると認識しており、学校支援地域本部事業を有効か  つ継続的に定着させて、地域の教育力の向上を目指すためには、1つには子どものプライバシーの  保護、2つには学校支援地域本部とPTAとの連携のあり方、3つには学校の要望にこたえるボラ  ンティアの人材確保などの課題整理が必要と考えている。今後、学校の教育課程にどのように組み  入れていくかも課題となることから、受け入れる学校の状況や意見を参考にして、さまざまな角度  から導入に向けての環境を整えていきたい」との答弁があった。 1 「平成16年下水道供用開始の浅虫小学校及び平成17年下水道供用開始の久栗坂小学校は、法律で定  められた供用開始から3年の期限を超えても公共下水道に接続していない。トイレの水洗化を早急  に行うべきではないか」との質疑に対し、「浅虫小学校及び久栗坂小学校のトイレの整備について  は、環境衛生や児童の健康管理の観点から学校長と相談し、簡易水洗トイレを設置してきたところ  である。両校のトイレの公共下水道への接続については、関係部局とも協議の上、できるだけ早い  時期に実現できるように努力していきたい」との答弁があった。 1 「平成22年に土とともに強く生きる農民を描き、青森のゴーギャンと言われる常田健画伯の生誕  100周年を迎えるに当たり、本市として記念事業を行うべきと思うがどうか」との質疑に対し、「常  田健画伯は明治43年に旧浪岡町に生まれ、地元で稲作やリンゴ栽培に従事しながら創作活動を続け  るとともに、地元美術団体の発足に加わるなど本県の美術界の発展に大きく貢献した画家である。  画伯の絵は、津軽の大地に生きる農民の姿、反戦の思い、親子のきずななど時代の波に翻弄されな  がらも力強く生きた人々の姿が大胆な構図、単純化された線、明快な色彩で描かれており、本県の  みならず全国でも評価する方は多く、これまで東京、大阪などにおいて展覧会が開催されている。  平成17年には遺族が旧浪岡町に『常田健・土蔵のアトリエ美術館』を開館し、常時30点ほどの作品  を展示しているほか、生前アトリエとして使用していた土蔵を使っていたそのままの状態で保存、  展示している。本市では、合併前の旧浪岡町において画伯の作品を3点購入しており、合併後も中  世の館において保存、展示しているほか、平成17年10月と平成18年3月には、旧青森市と旧浪岡町  の合併を記念して青森市民美術展示館で開催した青森市所蔵作品展において、同じ旧浪岡町出身の  阿部合成画伯や旧青森市出身の小舘善四郎画伯らの作品とともに画伯の作品を展示したところ、多  くの方々が来場し、鑑賞した。平成22年度は新幹線開業予定の年でもあり、市民や他県からの来訪  者に対し、広く青森市の宝をPRするという視点で、画伯を初めとする青森市が輩出した郷土の芸  術家の作品の展示などの企画を検討していきたい」との答弁があった。 1 「青森県歴史の道整備促進協議会から、吉田松陰の北方実地調査を記念して建立した石碑を市に寄  附したいとの申し出があるが、市の見解について示せ」との質疑に対し、「本市は県の中央部に位置  し、津軽海峡を挟んで北海道との往来の拠点となっているなど、交通の要衝として発展し、奥州街  道等の歴史的な街道の存在が記録に残っている。しかしながら、今日の道路網の整備により、次第  に往時の面影も記憶も失われつつあることから、郷土の歴史や風土を知る上での貴重な街道の存在  を後世に伝えていくため、昭和55年に青森県歴史の道整備促進協議会が、街道沿線市町村の首長も  会員となって設置され、県内の主要な街道に奥州街道など街道名を記した歴史街道の碑と呼ばれる  石碑と説明板の設置事業を展開してきた。このような状況の中、所期の目的がおおむね達成された  ことにより、昨年、協議会から本市へ石碑の寄附の申し出があったところである。教育委員会とし  ては、これらの石碑が本市のまちづくりの基盤をなす重要なかぎとも言え、歴史や風土を知る上で  貴重な文化財としての意義を有し、あわせて郷土愛の醸成や観光資源としても大いに活用が期待で  きる財産であると判断し、この寄附の申し出を受諾する方向で、現在、協議会と準備作業に取り組  んでいる」との答弁があった。 1 「市民センターの指定管理業務の中で、生涯学習事業は本来、市の社会教育主事の有資格者が企  画、立案、運営を行うべきと考えるが、見解を示せ」との質疑に対し、「市民センターは地域住民相  互の交流、生涯学習の充実及び地域福祉の増進等を促進するための施設であり、その業務が使用許  可を含む施設管理業務と生涯学習講座などの生涯学習支援業務であることから、これらを包括して  指定管理業務としたところであり、地域住民による指定管理業務の遂行が施設の本来の目的を達成  できる最も効果的な対応であると判断し、各地域で指定管理者となることを目指して自主的に組織  された団体を各市民センターの指定管理者として指定したものである。しかし、管理運営に当たっ  ては、各地域の特性や個性が反映されることも期待される一方で、市民サービスや機能は基本的に  一定水準を確保する必要があることから、各市民センターにおける業務の遂行状況、管理運営上の  問題など、継続的な確認や指導を含め管理者側と十分な情報共有を図りながら、より適切な業務遂  行ができるよう対応に努めたい」との答弁があった。 1 「来年度の介護保険料の見直しに当たっては、基金積立金の残高も加味した上で保険料を引き下げ  ることもあり得ると思うがどうか」との質疑に対し、「青森市介護保険給付費準備基金条例において  は、各年度の決算において生じた剰余金の2分の1を下らない額を基金に積み立てることができ、  また、介護保険事業収入額が事業費用額に不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に  充てる場合、基金の全部または一部を処分することができると定められている。次期介護保険事業  計画を策定し介護保険料を決定する際、保険料の軽減を図るために基金の一部を取り崩し財源に充  てることも考えられるが、高齢者福祉専門分科会の意見を踏まえながら検討を進めていきたい」と  の答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答である。  最後に、採決の結果についてであるが、採決の方法については、まず「専決処分の承認について」を一括して諮り、次に、「平成20年度一般会計補正予算」を諮ったところ、議案第102号「専決処分の承認について」から議案第109号「専決処分の承認について」までの計8件のうち、議案第102号、議案第103号、議案第105号及び議案第107号の計4件については、一括による起立採決の結果、賛成多数をもって承認すべきものと決し、議案第102号、議案第103号、議案第105号及び議案第107号の計4件を除く議案4件については、全員異議なく、承認すべきものと決したものである。  また、議案第126号「平成20年度青森市一般会計補正予算」については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                         (以上)       ──────────────────────────────────             新幹線対策特別委員長報告書(審査経過及び結果)  議案第196号「財産の取得について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、現在施行している石江土地区画整理事業の事業用地として、平成14年度、15年度の2カ年にわたり青森市土地開発公社が先行取得した土地を、当該事業の減歩緩和対策用地として再取得するため提案するものである。  再取得については、全体面積7万1.55平方メートルのうち、本年度は3万4345.42平方メートル、平成20年度は1万2496.57平方メートル、平成21年度は2万3159.56平方メートルと3カ年で行う計画となっている。  今回取得する財産については、所在地は、青森市大字石江字高間56番1ほか26筆、地積は合計で3万4345.42平方メートル、取得価格は9億8794万4479円となっている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「市は9億8794万4479円で取得するとのことであるが、土地開発公社ではどれくらいで取得したの  か」との質疑に対し、「土地開発公社が取得した価格は、全体面積分として18億1901万2475円となっ  ており、それに利息、事務費及び経費を加えた再取得する総額は、19億8543万9492円となってい  る」との答弁があった。
    1 「取得価格に含まれる利息等はどれくらいになるのか」との質疑に対し、「利息、事務費及び経費  の合計で1億6642万7017円となっている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                         (以上) 3             閉 会 中 の 継 続 審 査 申 出 書  本委員会は、審査中の事件について次により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから、会議規則第104条の規定により申し出ます。 委員会名 新幹線対策特別委員会 事  件 新幹線対策について 理  由  閉会中の5月26日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  最初に、東北新幹線八戸-新青森間の工事の進捗状況についてであるが、4月末現在において、トンネル工事、高架橋、橋梁などの土木工事については、延長ベースで81.2キロメートルのうち98.4%に当たる79.9キロメートルが完成している。このうち、トンネル部50.4キロメートルについては、19トンネルすべてが完成し、高架橋、橋梁などの明かり部30.8キロメートルの進捗率は95.6%となっている。用地取得率は、面積ベースで98.2%、市内においては98.6%である。  市内約30キロメートル区間における4月末現在の進捗状況であるが、八甲田、田茂木野、雲谷平、横内、松森、細越の6トンネル及びねぶたの里高架橋、牛館川橋梁、金浜高架橋、船岡高架橋、荒川橋梁、高田高架橋の明かり部分6工区すべてが完成している。また、青森車両基地の路盤工事については、進捗率が事業費ベースで約95%、三内丸山高架橋、石江高架橋、新青森駅高架橋、油川高架橋の4工区は同90%から99%の進捗率となっている。なお、一般国道7号と交差する新田架道橋の架設工事を、5月26日から29日までの期間、夜間通行どめ交通規制により行う予定としている。  軌道、電気、駅舎などを含む開業設備工事についてであるが、市内におけるレール敷設工事は延長ベースで約27%、電柱建て込み等の電気工事は同約26%の進捗率となっており、新青森駅舎本体の建築工事が本年2月に発注されたところである。  次に、北海道新幹線の進捗状況についてであるが、本県側においては、(仮称)奥津軽駅に隣接する路線等の巡回用車両等を留置するための保守基地の造成工事及び外ヶ浜町館沢トンネル工事が施工されているところであり、本年2月には蓬田村の津軽蓬田トンネル工事が発注された。市内約14キロメートル区間においては、新幹線ルートの中心線測量が実施済みであり、現在、後潟地区など約5キロメートル区間において、土地調査のための用地測量が実施されているところであり、その他の区間においても、随時用地測量を行う予定である。  次に、石江土地区画整理事業についてであるが、平成19年度末現在における進捗率は、事業費ベースで約46%となっており、平成20年度末には66%となる見込みである。  現在、埋蔵文化財調査、建物移転、宅地造成、街路築造を進めているところであり、今年度からは東口駅前広場の造成にも着手し、平成22年度の新幹線開業に合わせ進めていきたいと考えている。新青森駅周辺の9区画に指定している一般保留地については、本年2月1日から1カ月間、事業提案の募集を行った結果、2区画の事業者を決定した。新青森駅北東側の区画には青森県民共済生活協同組合からオフィスビルの提案があり、また、同駅西側の区画には、トヨタレンタリース青森、ニッポンレンタカー東北、日産レンタカー青森、マツダレンタカーみちのくの4社から連名でレンタカーステーションの提案があったことから、石江土地区画整理事業一般保留地活用会議及び石江土地区画整理事業一般保留地処分審査会において慎重に審査した結果、これら2区画の事業者を決定したものである。  残りの7区画については、募集期間を4カ月間とし、本年7月から再募集を行いたいと考えており、6月16日から募集実施要項を配布し、7月から10月にかけて提案募集を行った上で、平成21年3月ごろをめどに審査・選定を行っていきたいと考えている。  次に、新青森駅南北連絡通路新設工事についてであるが、同通路は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設する新青森駅旅客通路と合築することとしており、市が同機構に設計・施工を委託する協定を平成17年12月1日付で既に締結しているところであるが、これに基づき、平成20年度の工事内容及び費用に係る平成20年度の年度協定について、第2回青森市議会定例会に提案したいと考えており、金額は3億7011万7850円、工事内容はくい基礎工事、鉄骨の製作・架設工事などとなっている。  次に、新青森駅西口立体駐車場の整備についてであるが、発注に当たっては、県における青森空港や県立中央病院立体駐車場の整備の際に採用された総合評価方式による設計・施工一括発注方式を採用したいと考えているところである。  これまでの経緯であるが、1月10日及び2月12日の事業審査委員会において落札者の決定基準、設計仕様及び要求水準等について審議し、2月26日の公告及び入札説明書の交付及び縦覧を経て、4月4日の事業審査委員会において提出のあった技術提案書に対する基礎審査を行い、その結果及び資格審査の結果を提案者に対し通知したところである。しかし、予定していた国庫補助金の内示が得られなかったことから、4月7日に入札以降の日程を延期する旨公告し、その後、国から内示があったことから、5月20日に改めて入札日等についての公告をしたところである。  今後は5月28日に入札を実施し、5月30日に改めて事業審査委員会を開催し、技術提案書の審査を行った上で、6月上旬には落札者の決定及び落札者との仮契約の締結を行い、第2回青森市議会定例会に契約締結に係る議案として追加提案したいと考えている。  次に、新青森駅南口駅前広場の整備についてであるが、同広場には、石江・三内地区住民の利便性確保のため、駐車場やバス・タクシー乗降場を整備することとしており、工事に伴い、6月2日以降周辺の一部市道について交通規制を行うこととしている。工事に当たっては、歩行者の安全確保を念頭に、事前に住民に対し周知を図り、安全かつ確実に工事を進めていきたいと考えている。  次に、青い森鉄道線に係る経過についてであるが、青森開業に向けた具体的な取り組みとして、昨年度に県、青い森鉄道株式会社、沿線市町等により構成される青い森鉄道線青森開業準備協議会において検討・協議を進め、12月に基本的な運行計画や設備投資等の枠組みを示す経営計画素案が了承された。同案では、旅客輸送を主体的に担う青い森鉄道株式会社に係る初期投資見込み額として資産取得費など総額23億円を見込み、全額を出資金で対応することとし、同社が増資に係る手続を進めているところである。本年4月9日には、同社の臨時株主総会を開催し、発行可能株式総数の変更及び募集株式の発行について決議がなされ、5月14日の臨時取締役会において、募集事項等の決定が行われたところである。同社によれば、今後、民間出資の確保に係る経過を見きわめながら、夏ごろには最終的な募集株式の割り当てを行い、11月までに追加出資金を得るスケジュールを想定しているとのことである。  次に、並行在来線に関する国の動向についてであるが、昨年来、政府・与党整備新幹線検討委員会において、整備新幹線未着工区間の新規着工や、整備新幹線に係る地方負担の軽減策といった課題とともに、並行在来線に対する国の支援策についても検討されているところであり、国の平成21年度予算の概算要求時には、その成案を出せるよう検討が進められることになっている。  本市としても、今後の動きを引き続き注視し報告していきたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「『一般保留地の活用と処分に関する方針』において、新青森駅周辺地区の整備に当たり、駅周辺  の植栽については、青森らしさの演出と気候条件を考慮し、郷土種を基本とすることとされてい  る。しかしながら、新青森駅前広場のシンボルツリーに、本県を代表する木であるヒバではなく、  他県の木であるトドマツを選定したことに対し、住民団体などからヒバも十分シンボルツリーにな  り得るとの意見が寄せられているが、再考する考えはないか」との質疑に対し、「新青森駅前広場の  シンボルツリーの選定に当たっては、北国・雪国の象徴性、樹形、植栽環境、維持管理等の観点か  らトドマツを選定したものであるが、住民団体などから見直しを求める声が多数寄せられているこ  とから、いま1度、検証・検討作業を進めていきたいと考えている」との答弁があった。 1 「『一般保留地の活用と処分に関する方針』において、用途地域について地区ごとに計画が定めら  れ、D地区からG地区においては、3000平米を超える店舗などが制限されることになっているが、  新幹線の駅前であり、にぎわいをもたせるためにもっと制限を緩和できないのか。また、同方針に  よれば料理店が制限されることになっているが、通常の飲食店も制限を受けるのか」との質疑に対  し、「市としては、コンパクトシティの理念のもと、石江地区には過度の商業集積をせず、現青森駅  と競合しない程度での施設誘導を計画的に行っていきたいと考えている。また、制限を受ける料理  店は、客を接待する従業員を有する等風営法の規制の対象となる形態の店舗となる」との答弁があ  った。 1 「本市における中心市街地活性化とは、中心商店街の活性化は全く別なものである。コンパクトシ  ティとは中心市街地活性化のための施策であり、両者の考え方が一緒くたになっているように思う  がどうか」との質疑に対し、「まちづくりにおいてはバランスが重要であり、相対的に他市よりすぐ  れた状況にある本市の中心市街地は大切にしなければならないという認識を持っている。その意味  で新青森駅の周辺整備に当たっては、競合するものを誘導することは得策でないものと考えてい  る」との答弁があった。 1 「観光客などに物産品等を販売する店舗は駅舎内のどこに設置されるのか」との質疑に対し、「新  青森駅舎内の1階部分に、JR東日本が商業サービス機能を設置することを検討している」との答  弁があった。  以上が主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 新青森駅前広場のシンボルツリーの再検討に当たっては、広く住民の要望・意見を取り入れて選定  に当たってほしい。また、選定の際には本委員会にも報告してほしい 1 携帯電話が普及したことから公衆電話を設置しない駅もあると聞くが、すべての人が所有している  わけではないので、利用者の利便性を図る上で、ぜひ公衆電話を設置してほしい  以上が主なる審査の過程であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、関係機関に対し強力に働きかける必要があることから、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。       ────────────────────────────────── 委員会名 青森バイパス建設促進対策特別委員会 事  件 青森バイパス建設促進対策について 理  由  閉会中の5月19日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  初めに、一般国道7号青森環状道路の4車線化整備についてであるが、主要地方道青森田代十和田線との交差部から後萢付近までの4.4キロメートルの区間で鋭意進められており、現在、駒込川及び赤川にかかる橋梁部の床版工及び高欄工の工事が本年6月で終了する予定とのことである。また、区間全線で盛り土工事など改良工事が終了しており、本年6月末までには交差点を除いた区間の改良舗装工事を発注する予定とのことであり、交差点部分については、交差する道路管理者との協議が整い次第発注する予定とのことである。  次に、一般国道7号青森西バイパスの4車線化整備についてであるが、大字戸門から篠田三丁目までの総延長約7.8キロメートルのうち、篠田から新城川を過ぎた付近までの3.5キロメートルが4車線で供用されている。  残りの暫定供用区間約4.3キロメートルが現在事業中となっており、4車線化に向けて道路詳細設計を進めている。また、既に発注されている新城地区の山田跨道橋下部工工事については、工事の影響を調査するための家屋調査が終了しており、本年5月中旬からくい打ちのための造成に着手したとのことであり、上部工工事については本年3月に発注済みということである。  次に、一般国道7号浪岡バイパスについてであるが、浪岡大字下十川から大字鶴ケ坂までの全体計画総延長約12.5キロメートルのうち、浪岡地区中心部を迂回する8.4キロメートルの区間が暫定2車線で供用されている。現在は、事業区間のうち、平成22年度に供用開始予定の浪岡地区下十川から女鹿沢までの約2.1キロメートルの区間については、未買収地及び交差点部分を除き、本年1月末で盛り土工事など改良工事が終了しており、引き続き残り1件となった用地買収を進めるとのことである。また、交差点を除いた区間については、本年3月に舗装工事を発注済みで、準備が整い次第、作業に入るとのことである。  最後に、一般国道4号土屋バイパスについてであるが、平内町大字中野から青森市大字浅虫までの全体計画延長約4.2キロメートルのうち、これまでに終点側の0.4キロメートル及び「ほたて大橋」を含む平内町土屋漁協付近から土屋字鍵懸までの0.9キロメートル区間が暫定供用されている。現在、平内町浪打字深沢から土屋字大石平までの区間で約1キロメートルの改良工事を施工中で、引き続き用地買収の進捗を見ながら工事を進めていく予定とのことである。  今後とも、県と連携をとりながら、国など関係機関に対して事業の促進を強く働きかけていきたい。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「青森環状道路における4車線化整備区間の交差点部分について、交差する道路管理者と青森河川  国道事務所との協議はどのようになっているのか」との質疑に対し、「交差点部分に関する協議は進  展していないとのことである」との答弁があった。 1 「青森環状道路について、平成21年度のいつごろから4車線で供用開始する予定か」との質疑に対  し、「具体的な完成時期については、把握していない」との答弁があった。 1 「各バイパスの年度別の事業費の内訳は幾らか」との質疑に対し、「一般国道7号青森環状道路に  ついては、平成19年度は18億円、平成20年度は3億円である。一般国道7号青森西バイパスについ  ては、平成19年度は4億円、平成20年度は6億円である。一般国道7号浪岡バイパスについては、  平成19年度は9億円、平成20年度は14億円である。一般国道4号土屋バイパスについては、平成19  年度は16億2000万円、平成20年度は6億1100万円である」との答弁があった。 1 「青森環状道路の沿線にあるメダカのビオトープに第二養護学校の生徒などが行っているが、4車  線化で供用開始されると、交通量等の関係で道路を横断できなくなるのではないかと懸念されてい  るが、どのようになるのか」との質疑に対し、「第二養護学校に対して、青森警察署へ横断歩道や信  号機の設置の要望をするように提案したと青森河川国道事務所から聞いているが、委員の意見につ  いては、同事務所に伝えていきたい」との答弁があった。 1 「土屋バイパスにおいて死亡事故が発生したが、『ほたて大橋』に当初の予定どおり溶液を散布す  る融雪装置を設置していたら、事故を防止できたのではないか」との質疑に対し、「冬期間の交通安  全対策には万全を期していただくよう、国に申し入れを行いたい」との答弁があった。  以上が主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から、「地域住民もバイパスを通行するのは危険だと感じているので、安全に通行することができる融雪装置を設置してほしい」との要望が出され、本委員会は、今後とも所期の目的達成のため、関係機関に対し強力に働きかける必要があることから、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。       ────────────────────────────────── 委員会名 中心市街地活性化対策特別委員会 事  件 中心市街地活性化対策について 理  由  閉会中の3月25日及び5月9日に本委員会を開催したが、まず、3月25日に開催した本委員会においては、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  初めに、大規模小売店舗立地法特例区域の設定要請についてであるが、中心市街地への大規模小売店舗の迅速な立地促進を図るため、売り場面積が1000平方メートルを超える小売店舗を設置する際に必要となる手続を大幅に簡略化できる当該特例区域の設定を県に要請するものである。平成20年1月28日付で、設定主体である県から大規模小売店舗立地法特例区域の指定に関する基本的な方針が示され、その指定基準として、第一種特例区域を指定する場合にあっては、1つには、現に大規模小売店舗がある区域、2つには、大規模小売店舗の空き店舗または大規模小売店舗がかつてあった空き地等がある区域と、また、第二種特例区域を指定する場合にあっては、1つには、現に大規模小売店舗がある区域、2つには、大規模小売店舗の空き店舗または大規模小売店舗がかつてあった空き地等がある区域、3つには、事業者等による大規模小売店舗の計画がある区域、4つには、地権者等によるまちづくり協議会等が組織されるなどの取り組みが見られ、大規模小売店舗の立地が見込まれる区域、5つには、その他大規模小売店舗の迅速な立地促進のために第二種特例区域を指定することが特に必要と認められる区域と定められている。  この基本方針に基づく区域案について、県と事前の協議を行ったところであるが、当該基本方針において、特例区域の指定を県に要請する場合は、事前に説明会を開催するなどにより住民等の理解を得ておくことと示されていたことから、平成20年3月21日、既存商業者、中心市街地活性化協議会、商工会議所、住民等を対象とした住民説明会をアウガにおいて開催したところである。説明会においては、当該特例区域の設定に係る意見は出されなかったが、中心市街地活性化に関する意見として、1つには、青森駅前周辺整備(総合交通ターミナル)事業に伴う新町通りなどの自動車交通に関すること、2つには、文化観光交流施設整備事業など新幹線開業対策の進捗状況に関すること、3つには、中心市街地内の駐車場に関することなどが出されたところである。  当該特例区域の設定は、中心市街地の中小店舗と大規模小売店舗の相乗効果による商業の魅力向上を図るため必要な措置であることから、その対象を既存大型小売店舗が立地する街区や地区のまちづくり協議会などが設立され、まちづくりの機運が高まっている街区などとし、説明会において出された意見を踏まえた上で区域案を策定したところであり、その区域については、第一種特例区域として、既存の大型小売店舗である青森駅前再開発ビル「アウガ」、中三、さくら野百貨店、千葉室内及びラビナが立地する敷地または街区を、第二種特例区域として、まちづくりの機運が高まっている街区である古川市場街区、中新町センター街区を設定することとしている。なお、当該特例区域の見直しについては、おおむね5年をめどに行うこととされているが、それにかかわらず追加及び変更が可能となっていることから、今後、新たにまちづくりの機運が高まった街区なども積極的に区域指定を行うこととしている。  次に、まちづくり会社の設立についてであるが、青森駅前再開発ビル「アウガ」やパサージュ広場の整備などを初めとするこれまでの中心市街地活性化への取り組みの結果、民間主導によるまちづくり活動が活発化しており、平成19年12月には、民間事業など6つの事業を青森市中心市街地活性化基本計画に追加するとともに、中心市街地活性化の取り組みを進める上で、民間活力を最大限活用するため、中心市街地活性化協議会による専門家の派遣や情報提供、相談への対応などを通じ、それらの取り組みを支援してきているが、民間主導によるまちづくりの一層の促進を図るため、その先導役となり得るまちづくり会社の設立に係る出資を行うこととし、関連予算が平成20年第1回定例会において可決されたところである。なお、新たに設立するまちづくり会社の形態や定款等の法律上の要件等、設立に関する事項については、今後、商工会議所を含め、民間事業者等と協議を進めたいと考えている。
     次に、中心市街地活性化基本計画の目標値についてであるが、平成20年1月21日の本委員会において、交流街づくりの指標として掲げている中心市街地年間観光施設入り込み客数の数値が、アスパムに係る観光客のみを対象とした集計方法から、ジョブカフェあおもりなどの施設を含めた集計方法に変更したことにより大幅に増大したため、これまでの実績値や目標値との比較・検証が困難になっていることを説明したところであるが、その後、本委員会における意見等を踏まえアスパム側と調整を行った結果、これまでの観光客を対象とした集計方法による数値についても提供されることとなり、平成20年1月21日の本委員会において説明した平成18年度の数値である127万1180人が、今回提供された数値に基づく算出の結果71万5363人となり、平成17年度の数値と比較して約3%増加したものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「第一種特例区域については、既に大型店が設置されている地域を設定しているが、現在の店舗の  規模をさらに拡大する計画や動きはあるのか」との質疑に対し、「中三がある街区については、現在  勉強会が開催されているが、事業内容はまだ示されていない。また、さくら野百貨店がある街区に  ついては、ダックビブレの名称で事業展開をしていた当時に設立された再開発事業のための協議会  が、さくら野百貨店に再生される際に休止状態となっていたが、平成19年から活動を再開してお  り、現在は住民のアンケート調査を実施しているところである」との答弁があった。 1 「中三やさくら野百貨店があるそれぞれの街区について、協議会等において研究されているとのこ  とであるが、それぞれで目標を持っているのか」との質疑に対し、「さくら野百貨店がある街区につ  いては、さくら野百貨店の店舗が使いづらい形状となっていることから、住民の間で、この街区を  一体として駐車場及び店舗とし、その上層階にマンションなどの収益施設を建設することが可能か  どうかの研究がされている。また、中三がある街区については、地権者のアンケートを実施してい  る段階であり、まだ目標等はない」との答弁があった。 1 「第二種特例区域3カ所のうち、古川の魚菜市場などがある街区については、以前建てかえの話が  あったが、どのような計画になっているのか。また、中新町センター街区の計画はどのようになっ  ているのか」との質疑に対し、「古川の街区については、市道を挟んで2つの街区に分かれているが  区域としては一体となっており、現在、これらの街区にある3つの市場が中心となり、市場の再生  を図るための計画をしており、内容としては、3つの市場を統合し、その上層階への駐車場の設置  やバスベイの整備などとなっており、それを示しながら住民との協議が進められているところであ  る。また、中新町センター街区については、細長い形状となっているが、その中心部に当たる部分  の地権者が協議会を開催しており、現在、1階、2階を店舗とすることは既に決定しており、その  上層階を賃貸マンションとするなどのさまざまな事業案を示しながら、地権者との調整を図ってい  るところである」との答弁があった。 1 「郊外の大型店の場合は、無料で相当台数がとめることができる駐車場があり、歩いて買い物がで  きる利点があることから、中心市街地に大型店が設置されたとしても、郊外の大型店と対抗して採  算をとることは困難であると考えるがどうか」との質疑に対し、「中心市街地と浜田地区等の郊外の  店舗については、役割分担が違うことから、すみ分けは可能と考えている。また、中心市街地にお  いては、2月、3月の土曜日、日曜日及び祝日に駐車場を30分間無料とする実験を実施しており、  これが3月16日に終了したことから、その分析等を含め、来街者に対するサービスのあり方等につ  いて、商店街のみならず、市も参加しながら協議を進めていきたいと考えている」との答弁があっ  た。 1 「平成19年8月に設立された事業組合である青森地域再生コモンズの現在の動きはどのようになっ  ているのか」との質疑に対し、「平成19年12月末に地域再生モデルプロジェクトとして国から100%  の補助金を受けた市からの委託により、また、あわせて市を経由せず直接事業者に交付される経済  産業省の戦略的中心市街地商業等活性化支援事業費補助金を受けながら、3月末までを調査期間と  して、中心市街地区域内の空き地、空き店舗の利用状況や方策等に係る調査を実施しているところ  である」との答弁があった。 1 「青森地域再生コモンズへの補助額等はどのようになっているのか」との質疑に対し、「現在、2  つの事業を実施しており、経済産業省の戦略的中心市街地商業等活性化支援事業費補助金が150万  円、地方再生モデルプロジェクトによる市からの委託料が約200万円となっている」との答弁があっ  た。 1 「青森地域再生コモンズが実施している調査の結果が具体的になった場合、再度国の補助事業に位  置づけられるのか。また、市における助成は考えているのか」との質疑に対し、「戦略的中心市街地  商業等活性化支援事業費補助金については、平成20年度も既に申し込みをしている。また、市の助  成等については、調査に係る成果を踏まえ検討することとなる」との答弁があった。 1 「平成19年度において、中心市街地活性化に係る約1000万円の予算が措置されているが、何を実施  するためのものなのか」との質疑に対し、「1018万円の予算については、国から100%の補助を受け  た直轄調査事業費であり、内容としては、青森地域再生コモンズへの委託事業、駐車場の30分無料  化実験、携帯電話などを使用したさまざまな情報提供のためのSNSサイトに係る実験の3事業と  なっている」との答弁があった。 1 「平成20年度において、まちづくりに係る1000万円の予算が措置されているが、何を実施するため  のものなのか」との質疑に対し、「まちづくり会社への出資金である」との答弁があった。 1 「市民が消費できる量は限られており、それを浜田地区の大型店ととり合うために、さらに中心市  街地において大型店を設置することに効果があるのか」との質疑に対し、「中心市街地の大型店にお  いては、初売りの際に、開店の段階では平年では約100人の客がいたものが、平成20年は約50人しか  いなかったものの、昼ころには若者の客が戻ってきたと聞いていることから、客が回遊されてきて  いると考えており、年間の小売販売額が大幅に伸びることは困難であるが、互いの場所や立場にお  ける商売により、それぞれの効果を得られるよう支援していきたい」との答弁があった。 1 「客が中心市街地において消費しようとしても、価格は安いが駐車場が有料であるため、駐車場が  広く無料である浜田地区へ行く場合もあり、駐車場と駐車料金が問題となっていることから、大規  模小売店舗立地法の特例区域の設定に当たっては、駐車場が確保できるつくりとすることが重要で  あると考えるが、どのような指導をしているのか」との質疑に対し、「中心市街地の駐車場について  は、これまで2000円の購入につき1時間無料としていたものを2時間無料としている駐車場や、中  三やさくら野百貨店のように1000円の購入につき1時間を無料とするなど、独自にさまざまな取り  組みをしているが、柳町の地下駐車場や県営の地下駐車場、さくら野百貨店、中三、アウガなど比  較的大きな駐車場の利用が多く、これらの駐車場が満車の際にも、その途中にある20台、30台規模  の同じサービスを実施している駐車場が空車の状況となっていることがある。30分間無料の実験に  ついては、これら小規模の駐車場もある旨の認識を持たせることも目的の一つとしており、これが  3月16日に終了したため、利用頻度が低い駐車場が無料となった場合にはどのように使われていた  か等に係る結果を見定め、その分析をしながら今後の対策をとっていきたいと考えている」との答  弁があった。 1 「浜田地区と中心市街地におけるそれぞれの役割分担とはどのようなものなのか」との質疑に対  し、「浜田地区にあっては、インターチェンジや環状道路等を利用した来街者が多いため、イトー  ヨーカ堂やジャスコ等を中心とした日用雑貨などを扱う店舗が多く、中心市街地にあっては、1店  舗で品定めをするのではなく、複数の店舗を歩く買い回り品を中心とした商店の街区の構成となっ  ているものと考えている」との答弁があった。 1 「中心市街地のマンションなどに入居していながら、中心市街地では生鮮食料品が高いため、郊外  に買いに行くという現象が起きていることから、中心市街地に市の財源により市内で一番安い生鮮  食品の店舗を出店し、現在の住民の利便性向上や他の地域からの誘客を図るべきと考えるがどう  か」との質疑に対し、「現在、中心市街地ではデパートの地下や市場などにおいて生鮮食品等の販売  をしているものの、ワンストップで雑貨や日用品、生鮮食品などをそろえる場所が不足しているこ  とは、市、商工会議所及び商店街も認識しており、松木屋の跡地にマンションが建設される際も、  商工会議所会頭等が広島のデベロッパーに直接赴き、1階へのスーパーの設置について働きかけた  が、価格面や事業計画のスケジュールから設置ができなかったところである。今後もさまざまな計  画があった段階で、スーパーの設置などを取り込んだ計画を積極的に働きかけたいと考えている」  との答弁があった。 1 「アウガ地下の市場の閉店時間が早いが、県外の観光客が駅前方面に出た場合や周辺に泊まり夜に  散歩などをしている場合への対応として、もっと閉店時間を遅くできないのか」との質疑に対し、  「アウガ地下の市場については、営業時間を早朝5時から午後6時半までとしながらも、商品が売  り切れ次第閉店している場合もあるが、現在、市場にある2つの協同組合と一般の経営者により協  議会を発足させ、観光客への対応や今後目指す事業展開の方向性について協議しているところであ  る」との答弁があった。 1 「中心市街地の駐車場について、歩行者天国などイベントの際に、小規模の駐車場がある場所等を  周知すべきと考えるがどうか」との質疑に対し、「駐車場の案内に係るパンフレットにより、あらゆ  る機会に中心商店街が主導してPRすることを期待しているものである」との答弁があった。 1 「日用食料品などの店がアウガの地下にも設置されれば、浜田地区などに行かなくてもよくなるの  ではないか」との質疑に対し、「アウガの地下には、日用食料品を販売している店舗が目立たない場  所に1店舗しかないため、そこを目指した来客は少ない状況であるが、東青県民局において、東青  地区の農協や漁協による中心商店街の空き店舗を利用した地産地消の取り組みを推進するため、四
     百数十万円の予算を確保した旨の新聞報道があったことから、その事業の成果を活用した中心商店  街のまちづくりが成功した場合は、それを引き受けて実施することを検討したい」との答弁があっ  た。 1 「富山市では、中心市街地活性化基本計画の認定から1年が経過した現在の状況を全国にアピール  しており、特に、LRTを使った公共交通を中心とした市全体に経済効果を波及させるためのさま  ざまな取り組みが行なわれているが、本市においても、本計画の取り組みによる効果や今後の展開  などについて、財源を含めて市民に情報を発信する必要があると考えるがどうか」との質疑に対し、  「中心市街地における予算を含めた現在の取り組みや成果、発生している問題、事業の進捗状況を  全国へ発信する方法や市民へのPR方法については、その案を次回の本委員会に説明し、意見を聞  いた上で検討したい」との答弁があった。  以上が主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 市場を生かすためには、県外からの客や市民が購入した魚介類をその場で調理して食べられるレス  トランなどのような方式とすることが必要と考えることから、協議会が開催されるなどの機会をと  らえて提起してほしい 1 中心市街地の街区において駐車場の設置を検討している協議会に対しては、設置及び運営の円滑化  のため、経済産業省や国土交通省の交付金制度を紹介しながら協議させるべきと考える 1 現在、中心市街地の住民は家族の人数が少なく、今後もそのまま推移していくものと考えることか  ら、日用食料品を販売する場合、小さな単位のものを置くことにより、住民の利便性が向上すると  考える 1 大規模小売店舗立地法特例区域の設定については、出店するための条件を緩和するものであり、中  心市街地に百貨店を誘致する構想が市にあるとの誤解を与えてはならないと考える  以上が主なる審査の経過であるが、本委員会は、今後とも中心市街地活性化対策に関する調査検討を進め、関係機関に働きかけていく必要があることから、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。  次に、5月9日に開催した本委員会においては、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  初めに、平成20年3月25日の本委員会において審査された、大規模小売店舗立地法の特例区域の設定に関する青森県への要請案について、去る3月31日に県に要請を行った。現在、県においては6月中の告示に向けて、所要の作業が進められているところである。  次に、市民に対しての中心市街地活性化に関する情報発信についての市の取り組み状況である。1つに、アウガ内のまちづくり情報コーナーにおける情報発信の状況についてであるが、この施設は、コンパクトシティの理念や中心市街地活性化の方針及びこれまでの取り組みなどについてパネル展示しており、中心市街地活性化に関する情報発信にふさわしい場所であることから、コンパクトシティの考え方、中心市街地活性化の意義などを体系的に、かつ、わかりやすく発信する意図でスタートした。このコーナーは、市民への情報発信にとどまらず、当市への視察者にも利用されており、全国への情報発信という意図で運営してきた。しかしながら、視察者には活用されてきたものの、市民への情報発信としては十分な活用がなされていないのが現状である。開設から1年以上経過し、市民にとって目新しさがなくなってきたことや、当コーナーがエスカレーターから見えない場所にあり、案内、表示が充分でないこと等もその原因として考えていることから、市民にとってわかりやすく興味が持てるように工夫し、気軽に立ち寄れるような明るい雰囲気にするとともに、展示内容や場所などについても検討し、柔軟な対応をしていきたいと考えている。2つに、市の広報についてであるが、これまでも「広報あおもり」において特集記事を掲載するとともに、市ホームページにおいて青森市中心市街地活性化基本計画の内容を発信してきたところであるが、今年度は、市ホームページに中心市街地活性化に関する専用のページを開設し、まちづくり情報コーナーと同様に情報を発信したいと考えている。また、インターネットを利用しない方に対しては、本庁舎1階の市民サロンにおいて、取り組み状況と成果及び今後の取り組み等についてパネル展示を行うなど、さまざまな広報機能を活用していきたいと考えている。3つに、来年1月開設予定の(仮称)青森駅観光交流情報センターにおいては、本市の総合的な観光案内や宣伝業務、中心市街地のイベント情報やまちなか散策情報等を市民や観光客に対して発信し、中心市街地における情報の発信拠点として機能させたいと考えている。この施設の情報発信機能については今後検討することとなるが、市民への情報発信のあり方については、市民がまちなかの何を不満に感じ、何を魅力と感じているかという点にも意識調査・分析などを行い、検討を深めていきたいと考えている。その他の情報発信としては、テレビ、ラジオ、新聞等各マスメディアを活用するとともに、青森市中心市街地活性化協議会や青森商工会議所等関係機関と連携・協力し、市民を含めた幅広い対象に本市の取り組みをPRし、さまざまな機会を通じ、中心市街地活性化に関する情報を発信していきたいと考えている。なお、専門誌や機関誌などの記事は、市民の方が目にする機会はなかなかないものと思われるが、中心市街地活性化に取り組んでいる、または取り組もうとしている他都市の行政、商店街、商工会議所等にとっては、本市の取り組みについて、市外や県外から多くの視察者が訪れるきっかけになっており、本市のまちづくりを全国に発信するよい機会であると考えている。本市としては、今後、中心市街地における既存ストックや地域資源を有効活用するまちづかい・まちそだての理念を一層推進し、コンパクトシティの形成を目指すために、中心市街地活性化に係る取り組みや成果等について、市民や商業者の方々に関心を持ってもらい、理解と協力を得るために積極的に情報発信することが重要と認識している。また、他都市の情報発信のタイミング、手法、手段等も大いに参考としながら、効果的な中心市街地活性化に取り組んでいくこととする。  次に、青森駅周辺整備に係る用地取得に関しては、平成19年11月20日開催の本委員会において、文化観光交流施設と青森駅前広場から文化観光交流施設へのメーン動線となる市道青柳橋通り線の一部拡幅箇所に係る事業用地等の取得について、これらの土地所有者であるJRバス東北株式会社との契約予定時期がほぼ固まった旨を報告したところであるが、その後、JRバス東北側とのスケジュール調整等、詳細な協議を経て、平成19年12月17日、平成20年2月28日、同年5月8日をもって、すべての土地売買、土地交換及び補償契約を締結したところである。  次に、文化観光交流施設についてであるが、実施設計が完了した。  施設の設置目的は、青森ねぶたの保存及び伝承を図るとともに、多様な交流を展開することで、本市の文化及び観光の振興並びに地域社会の活性化に資するため、また中心市街地の活性化などの相乗効果の創出を期待し設置するものとする。  施設計画は、青森駅北側に位置し、建物東側に駐車場、建物西側に広場を配した建築面積4339.84平方メートル、延床面積6797.99平方メートルの鉄骨造で、地上3階、地下1階の建物となっている。  施設の外観は、外側が弗素皮膜処理を施したコールテン鋼製のスクリーンで全面を覆われており、その内側に建物が建てられている独特なものとなっている。設計意匠としては、曲げられた形状のコールテン鋼のスクリーンにより、昼は外からの日光を和らげて、ねぶたが映えるような施設内の暗さを確保するとともに、夜になるとスクリーンの内側から施設内の光が外部に漏れ、ねぶたのイメージを表現した施設外観となっている。  施設の構成は、地下1階には受水槽等を配している。1階には、施設の中心であり、2階までの吹き抜け空間となっているねぶたホール、ねぶたホールに隣接して交流学習室を配している。1階の北側にはカフェ、レストランを配し、その南側に位置するねぶたホールの出口にはショップを設けている。2階には入り口北側の階段かエレベーターで上がることになる。2階はエレベーターをおりた箇所が情報コーナーとなり、その南側にねぶた歴史展示コーナーがあり、1階のねぶたホールへの動線となる。また、ねぶたホール西側に隣接して交流ホールが配されている。1階からメーンの階段で上がったところに情報コーナーが設けられ、情報コーナー東側には交流広場を配置している。3階には機械室等を配置している。  施設内の主なエリアについてであるが、ねぶたホールは前年度の受賞ねぶたを展示し、自由に観覧できるようにするとともに、製作中のねぶたを設置することにより、ねぶたの製作過程が具体的にわかるような展示形式にすることを予定している。交流学習室ははやしの練習を行う部屋であり、ねぶたホールとの扉を開放することにより、はやしの練習風景と展示ねぶたを一体的に鑑賞することができる設計になっている。交流広場は施設主催の企画展を行うほか、市民の方々の催事などにも利用できる多目的な空間となっており、繁忙期には団体客による食事が可能なように、レストランから荷物を運べる工夫もされている。交流ホールは約200人の収容が可能であり、ねぶたホールとの扉を開放することにより、展示ねぶたを背景とした催事が可能となっている。  基本計画の段階から変更があった点は5点であり、1点目は、エレベーターの移動である。基本設計では、エレベーター使用時に2階でおりる場所が交流ホールのホワイエであったが、北側に寄せることにより、おりる場所が従前は閉鎖的な空間であったのに対して、より開けた空間でおりることになり、情報広場や交流広場にアクセスしやすくしている。2点目は、交流学習室の間仕切りであり、基本設計では2部屋に分割されていたが、ねぶた団体等から笛、かね、太鼓の区切りを想定した3部屋への分割の要望があったことから、3部屋に分割できる変更を行った。3点目は、1階北西隅を基本計画ではカフェスペースとしていたが、用途を特定せず、多様な目的で活用可能な空間としてのロビー空間を設置したことである。この変更により、カフェとしての利用のほかに、繁忙期にはショップや物産展など、施設西側の広場と連携したイベント等の展開も期待でき、流動的な使用が可能となっている。4点目は、ねぶたホールの出口に開放扉をまとめて設置したことである。基本計画では、ショップカウンターがねぶたホールの壁面に背を向けて縦に設置され、カウンター両端に開放扉があったが、カウンターを横に設置し、開放扉をまとめて配置したことにより、ねぶたホールとの連動性を持たせた利用の可能性が期待できる設計となっている。5点目は、情報コーナーの床面が変更されている。基本設計では、隣接するホワイエに移動するために、情報コーナー内にスロープを配置し、動線を確保していたが、床を平面に変更し、スムーズな移動を確保できるようにしている。また、情報コーナーの一部に1階からの吹き抜け空間を設けることにより、開放的な空間を演出し、建物内の空間の連続性を創出し、情報コーナーとねぶたホールにおいては、互いが視界に入るため、来館者にとって施設を隅々まで散策したいとの動機づけにも効果があるものと考えている。  今後のスケジュールについては、現在、建築確認申請手続を進めており、11月末にはJRバスの新社屋が青森市民ホール南隣に完成予定であることから、早い引き渡しをお願いして、年度内着工を目指すこととしている。  また、実施設計が完了し、施設の内容が確定したことから、今年度は、ねぶた歴史展示コーナー内部の展示物に関する設計を行う予定としており、当施設の設置条例を6月議会に上程すべく準備作業を進めている。  全体事業費の大枠について、基本設計時点では用地や設計費など20億円程度、建築費に30億円程度という見込みで報告していたが、実施設計段階において、原油高などの影響を受けて建築資材価格が高騰し、中でも鉄材の資材需要が高まり、価格高騰が著しい状況となったこと、また、法的な要件を満たすための機械設備の追加や防音仕様の変更などにより、3億円程度の費用が生じることとなった。また、ねぶた歴史展示コーナーや情報コーナーなどの展示物の費用については、実施設計が終了せず、各部屋の規模や設備等の仕様が特定しない段階では積算できなかったが、実施設計が完了したことから、展示物製作や各室で必要となる備品等の費用について積算したところ、3億6000万円程度の見込みとなった。この結果、総事業費は56億6000万円程度の見込みとなったが、国庫支出金のまちづくり交付金や合併特例債の活用により、一般財源からの支出は2300万円程度の増で抑える計画で財政見通しを立てている。  以上が、文化観光交流施設の実施設計の概要であるが、市としては、本市が世界に誇るねぶたを核として、市民や訪問客に親しまれながら、その保存伝承や発展を担っていく施設とするため、この施設で行うソフト事業についても、今回の設計案を踏まえながら、さらに検証を進め、ハード・ソフト両面でと機能する施設となるよう鋭意作業を進めていきたい。  次に、文化観光交流施設のねぶた歴史常設展示コーナーに係るプロポーザルの実施についてであるが、ねぶた歴史展示コーナーはねぶた祭の起源や歴史、ねぶた装束の変遷などを紹介するコーナーとなっており、博物館的な空間となる。当コーナーの設計業務は学術的な判断など、専門の見識を必要とすることから、展示設計業務について1200万円を上限とした委託として公募型プロポーザル方式を採用し、1次審査において、企業の実績等により7者程度に絞り込み、その後、2次審査として展示コーナーに係る技術提案書の審査を行い、委託業者を特定する予定としている。この2次審査において業者を選定する上で、専門的な見地から助言審査を行う検討委員会については、別に要綱により設置され、業者選定後も展示にかかわる意見を行うこととしている。スケジュールについては、5月12日より募集を開始し、7月には受託者を特定し、8月から来年3月までに学識経験者やねぶた団体などの意見も聞きながら、設計案をまとめる予定としている。  次に、総合交通ターミナルの整備スケジュールについてであるが、駅前広場に位置する(仮称)青森駅観光交流情報センターについては、今年の夏ごろから工事に着手し、現青森市青森駅前自転車等駐車場に位置する一般車乗降場兼駐車場と駐輪場については、今年3月より着手している駅舎北側の約80平方メートルのエリアに加え、残りの2700平方メートル強の部分についても、今年の秋から工事に着手する予定としており、いずれも年度中の完成を予定している。続いて、駅前広場については、来年の春からの工事着手、一部に市道石森橋通り線を含む市道青柳橋通り線については、今年の秋ごろから八甲通りとの交差点より工事着手する予定としており、これらは来年度中の完成を予定している。なお、これらの工事に伴い、今年6月から、現在、駅前広場内にある花壇や歩道の一部の撤去を始め、自家用車整理場を廃止し、7月上旬からはバスプールの移動、市営バス4番乗り場の場所変更などを行う。今後、市民の皆様には不便をかけることがあるかとは思うが、事前に地元町会や商店街等関係者の方々に対して説明会を開催するとともに、「広報あおもり」を初めとして、市のホームページ、テレビ放映等を通じて、広く市民の皆様方や関係各機関等に対して工事内容のお知らせをし、理解と協力をいただきながら、安全には十分注意しながら作業を進めていきたいと考えている。  また、(仮称)青森駅観光交流情報センターの施設概要は、青森駅側から順に、観光案内等を行う受付・案内コーナー、情報検索コーナー、パンフレットコーナー、エントランスロビー、トイレ、バス案内、乗車券販売コーナー等となっている。施設外観は、周辺環境との調和というコンセプトのもと、機能的でシンプルなものとしている。  駅前広場の全体整備のイメージとしては、歩道の色彩を、周辺の建物や新町通り、八甲通りといった周辺の主要幹線道路の歩道の色彩との統一性を図るものとして、薄桜色の平板ブロックを採用することを予定しており、照明灯についても、過度に個性を主張し過ぎないシンプルなデザインとするなど、全体として周辺環境との調和を考慮した計画としている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主たる質疑応答は次のとおりである。 1 「コールテン鋼は重く、かたいものであり、外観に用いた際に、中の明かりが外に漏れる効果が想像できないが、どのようにして固定するのか」との質疑に対し、「コールテン鋼をねじった形に成型した上で固定し、光を中に取り入れる」との答弁があった。 1 「日本国内で、コールテン鋼を使用している建築物はあるのか」との質疑に対し、「島根県出雲市  の古代出雲歴史博物館にコールテン鋼が使われている」との答弁があった。 1 「文化観光交流施設の外側にねぶた小屋をつくる件については、どうなったのか」との質疑に対  し、「常設ではないが、ねぶた作成時期に駐車場に3小屋ほど設置する予定である」との答弁があっ  た。 1 「受賞ねぶたを文化観光交流施設に展示するということだが、ねぶたの里も受賞ねぶたを展示して  いる。文化観光交流施設に受賞ねぶたを持ってくると、ねぶたの里が存在できなくなるのではない  か」との質疑に対し、「ねぶたの里との関係については、今後調整していきたいと考えている」との  答弁があった。 1 「文化観光交流施設は、ねぶたの里と競合するのではないか」との質疑に対し、「ねぶたの里は、  ねぶた自体が大きな要素となってはいるが、それ以外にもさまざまなイベントで使用されている。  また、青森ねぶたに限らず、弘前の扇ねぷたなどの展示も行っていることから、文化観光交流施設  とはすべてが競合するわけではないものと認識している。市としては、ねぶたの里も文化観光交流  施設も双方魅力あるものと思っているので、それぞれの施設についてPRをしていきたい」との答  弁があった。 1 「施設内のショップとアスパムの土産売り場で、商品が競合することはないのか」との質疑に対  し、「アスパムの土産品売り場との商品の競合については、文化観光交流施設の物販は、ねぶた関連  商品が中心となるように考えているため、おのずと性格は異なってくると思う。また、ねぶた祭の  期間中など競合する商品が出てくるとしても、競合というよりは、購入の機会がふえることによ  り、青森市全体の物産の販売額の底上げになるものと考えている」との答弁があった。 1 「ショップでは、ねぶたの和紙とか針金とかも売るのか。また、ショップやカフェの運営は指定管  理者に全部任せるのか」との質疑に対し、「商品はまだ特定していないが、ミュージアムショップ的  なものを想定している。具体的には、土産品を中心としたものだけではなく、ねぶたグッズも並べ  て、ねぶたについて大きく情報発信していきたい。また、ショップやカフェの運営は、指定管理者  とする方向で考えている」との答弁があった。 1 「指定管理者は、何者くらい選定する予定なのか」との質疑に対し、「指定管理者については、6  月議会に設置条例を上程し、議決後の募集となる。展示内容や運営などを詳細に検討し、結果とし  て1者を選定する手順になるが、多少時間がかかると思う」との答弁があった。 1 「文化観光交流施設の工事について、建築、電気設備、機械設備となっているが、これらは1本で  の入札となるのか、それとも部分ごとに入札を行うのか。また、入札方法については、指名競争入  札なのか、一般競争入札なのか」との質疑に対し、「非常にタイトなスケジュールの中で建築工事、  設備工事のすべてを行わなければならないため、発注方法についてはこれから関係部とも十分な相  談を行った上で決めていきたい」との答弁があった。 1 「市道青柳橋通り線と市道石森橋通り線について、現状の道路をどのように整備していくのか」と  の質疑について、「青柳橋通り線については、幅員構成自体は変えず、歩道部分をバリアフリー化し  ながら平板ブロック等で化粧し、道路照明等もリニューアルするとともに、車道部については、傷  んでいる舗装の補修等を行う。また、青柳橋通り線は、現在のJRバスの発券所部分で折れる形の  市道であるため、今回の改修に伴い、現在発券所がある部分について駅前広場のリニューアルとあ  わせ、線形の改良工事を行う」との答弁があった。 1 「歩道の整備をブロックで行うということだが、融雪装置を入れる考えはないのか」との質疑に対  し、「駅前広場内の主要路線については融雪装置を敷くこととなるが、市道青柳橋通り線本線自体に  は、融雪装置を敷設する計画はない。ただし、駅前広場から文化観光交流施設のメーンエントラン  スに至るまでの区間については、融雪装置を敷設する予定である」との答弁があった。 1 「将来的には、国土交通省の融雪の補助を導入して、市道青柳橋通り線に融雪歩道を整備する必要  があると思うがどうか」との質疑に対し、「現在の冬期バリアフリー計画を見直す機会が来た際に、  全体を通して検討すべきものと考えており、現時点では具体的に申し上げられる段階にない」との  答弁があった。 1 「駅前の融雪歩道について、コスト面で多少高くはなるが、可能であれば透水性の舗装を使うべき  と思うがどうか」との質疑に対し、「透水性舗装については、目詰まりを起こしてしまうため、維持  管理が困難であることと、強度的な問題もあることから、本市の道路整備全般について、歩道に透  水性舗装を行う方向は現在のところ考えていない」との答弁があった。 1 「駅前広場のバス乗降場などの全面的な工事が始まると、駅前でのバスの乗りおりはどのようにな  るのか。また、一般車が送り迎えをするために駅前には入れなくなるのか」との質疑に対し、「バス  の乗りおりについては、基本的に現在利用している形態を維持しながら作業を進めていきたい。ま  た、自家用車での駅前への乗り入れについては、新町通りから弘南バスの乗り場を過ぎた地点から  の右折により、通行は可能である」との答弁があった。 1 「駅前への駐車はできなくなるのか」との質疑に対し、「現行でも、駅前への駐車は違法駐車であ
     り、今後も駐車はできない。また、駐車場の供用開始は来年度からとなる。」との答弁があった。 1 「駅前に自家用車の駐車場があるが、いつから廃止になるのか」との質疑に対し、「現在、JR東  日本で管理運営している駐車場は5月いっぱいで供用を停止する予定であり、6月以降は使用でき  ないことになる」との答弁があった。 1 「青森駅裏のJRの駐車場を開放できるように要望できないのか」との質疑に対し、「基本的に  は、近隣にあるラビナの駐車場や駅前地下駐車場等を使用していただきたいと考えているが、今  後、JR東日本側との協議の場において意見があった旨を伝えていきたい」との答弁があった。 1 「ねぶた歴史展示コーナーのプロポーザルについて、最終的に1者が決まった場合、決まった企業  だけにすべてを任せるのか、あるいは、企業と市がいろいろ検討しながら、展示コーナーについて  の設計を行うのか。また、展示コーナーの管理は指定管理者とは別になるのか」との質疑に対し、  「展示コーナーのプロポーザルについては、最終的に特定した1者が設計業務を行うこととなる  が、設計に当たっては、市と協議しながら進めていく形となる。このプロポーザルの選定に当たっ  ては、検討委員会があり、専門家の方々の御意見を踏まえながら、市が設計業者と調整しながら設  計案を年度内で詰めていく作業を予定している。また、このエリアの管理については、設計と設置  は市で行うが、開館後は指定管理者が管理を行うこととなる」との答弁があった。  以上が主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「本市の経済が厳しい状況にある中、大手業者が工事を落札し、地元業者がその下請けとなるとすれば、地元業者のメリットが少ない。可能であれば、なるべく地元業者に工事が発注できるような方策を検討していただきたい」との意見が出され、本委員会は、今後とも中心市街地活性化対策に関する調査検討を進め、関係機関に働きかけていく必要があることから、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。       ────────────────────────────────── 委員会名 議会広報特別委員会 事  件 議会広報について 理  由  閉会中の4月8日及び5月21日に本委員会を開催したが、まず、4月8日に開催した本委員会においては、あおもり市議会だより第13号の原稿審査について、議会事務局から次のような説明を受け、審査した。  表紙の写真は、平成22年度東北新幹線八戸-新青森間の開業に向けた青森市の整備状況を表紙に掲載したいと考えている。  そのほかの写真については、一般質問に関連した写真として、合併特例債を活用して改築した浪岡体育館の写真、幸畑団地西口から国道7号バイパスの道路整備状況の写真、浅虫小学校の放課後子ども教室による清掃ボランティア活動の写真、また、予算特別委員会に関連した写真として、国道柳町方面からの右折車両の矢印信号設置が望まれる中央大橋南側交差点付近の写真、食育及び地産地消活動の推進取り組みでブランド化を進めている八甲田牛の写真、三内小学校児童と国際交流員の英語活動の写真、小牧野遺跡の環状列石の写真を掲載したいと考えている。  次に、掲載記事について、第1面には、表紙の写真に続いて、第1回定例会で乳幼児医療費助成条例の一部改正などが可決された旨の内容をトップタイトルとし、会期や提出議案件数、審査結果など第1回定例会の概要、会期日程などを掲載したいと考えている。  第2面から第4面までには、今回の定例会で一般質問を行った22名の議員の質問と答弁を要約した形で掲載している。なお、第8面に記載しているが、平成20年3月25日付で「新自民」会派が「政風会」と名称を変更しており、今回の市議会だよりは4月発行予定であることから、一般質問における議員の会派名称を「政風会」として掲載したいと考えている。  第5面から第7面途中には、予算特別委員会で質疑を行った21名の委員の質疑と答弁の要旨を要約した形で掲載している。  第7面途中から第8面には、可決された議員提出議案6件の要旨と不採択となった請願1件についての記事及び会派の名称の変更についての記事、傍聴者の声、インターネット中継のPR記事、編集後記、議案等審議結果の表を掲載している。  次に、一般になじみのない言葉に対して、記事の欄外に「くらしの道道路整備事業」、「NEDO技術開発機構」といった用語の意味を補足説明するための注釈文をつけている。  なお、平成20年2月15日号「広報あおもり」で記事掲載したあおもり市議会だよりと「広報あおもり」の事業所向け配布についての申し込み状況については、受付窓口の広報課によれば、4月6日時点での配布希望者は2件となっており、広報課では業者委託で配布を予定しているとのことから、市議会だよりの配布についても、同様の対応をしたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において、一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 市民の方々が読みづらいと思われる事業名については、括弧でくくるとかルビを振るなどして、読  みやすくしていただきたい 1 レイアウトシートにある一般質問の題名が、質問と答弁の要旨に合致していないものが数カ所見受  けられるので、一般質問の題名を質問の内容に合わせた形に修正すべきである 1 記事の上部右側に掲載されている発行月及びページ数については、奇数ページの場合、特段の事情  がない限り左側に掲載した方がよいと思う  以上のような意見・要望が出され、原稿等の修正が行われたほか、一般質問における議員の会派名称については、変更後の会派名称で掲載することが確認された。  次に、あおもり市議会だよりの印刷業務の委託等について、議会事務局から次のような説明を受け、審査した。  平成20年度あおもり市議会だよりの印刷業務の委託についてであるが、昨年度同様、4定例会分を年1回の入札方式で行い、消費税込み662万8125円で社会福祉法人青森県コロニー協会と契約した。その結果、平成19年度の消費税込みの単価は13.545円であったが、平成20年度は消費税込みの単価で13.125円となった。  なお、これまで、あおもり市議会だより新年号の表紙はカラー印刷であったが、平成20年度は、財政状況等諸般の事情により、モノクロ印刷での契約となる。  次に、あおもり市議会だより点字版についてであるが、平成20年度の1冊当たりの単価は882円で、昨年と同様「社団法人青森県視力障害者福祉連合会」と契約している。  録音テープ版についてであるが、朗読の分としては、単価2300円の2時間掛ける4定例会で1万8400円となり昨年と同額、テープダビング及び発送分としては、所要時間が10時間程度となることから、単価700円の10時間掛ける4定例会で2万8000円となり、平成19年度と比べ、テープダビング及び発送分の時間単価50円増により、総額で昨年度と比べ2000円増の合計金額4万6400円で「青森市視覚障害者の会」と契約している。  また、点字版・テープ版の内容については、あおもり市議会だより第12号と同様に名称、発行者及び編集機関の名称、会議名、トップタイトル、トップリード、一般質問の見出しと要旨、予算特別委員会の見出しと要旨、議員提出議案、請願・陳情の審査結果の項目としている。  なお、点字版・テープ版あおもり市議会だよりの国・県からの補助金については、市町村地域生活支援事業の一環として、健康福祉部障害者支援課、自治体経営局総務部広報課及び議会事務局とで点字・声の広報等発行事業分として健康福祉部障害者支援課が窓口となり、県に補助金申請をしたところ、このたび了承された。補助金は、平成19年度決算見込み額を基本とし、その額は、録音テープ版作成等委託料4万4400円、点字版印刷費31万8402円と布製郵送袋、テープ版のカセットテープの購入等6万6500円で事業費合計金額は42万9302円となり、平成19年度の歳入として、国から補助率2分の1の21万5000円、県から補助率4分の1の10万7000円程度が見込まれている。入金時期については、国庫補助金は3月31日に納入済みであるが、県補助金は5月末を予定している。  以上が説明の概要であり、あおもり市議会だよりの印刷業務の委託等については、事務局案のとおり了承された。  次に、インターネット中継について、議会事務局から次のような説明を受け、審査した。  本会議のインターネット中継については、平成17年度の中継開始から昨年度まで生中継のみであったが、平成20年度当初予算は録画中継も含めた形で予算措置された。録画中継については、ホームページ上で視聴できる定例会数は直近1年間分の4定例会、発言は会議名、議員名、会派名、用語、一般質問通告表などで検索可能、また、開始時期は平成20年第2回定例会からとし、各議事日程が終了した土日、祝日を除く3日後から視聴可能となる方向で考えている。  なお、本委員会終了後、入札のための手続を開始し、市内のプロバイダー4業者により指名競争入札を経た上で、契約を取り交わし作業を進めたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「録画中継のデータはダウンロードできるのか」との質疑に対し、「あくまで会議録が正式な会議  の記録であること、また、他都市の状況を調査した結果等を踏まえ、現段階では録画中継のデータ  はダウンロードできない方向で考えている」との答弁があった。 1 「過去4定例会までしか視聴できないというのは、他都市と比べると少ないと思うが、なぜ4定例  会としたのか」との質疑に対し、「録画中継は、市民の方々が議員の発言を勤務時間帯に見ることが  できないため、録画中継により視聴できる定例会は24時間見ることができる状況をつくろうという  観点から始めるものである。また、他都市でもおおむね4定例会である」との答弁があった。 1 「何かしらのトラブルがあるのであれば別だが、ケーブルテレビの放送を一般市民は現に録画して  いる。ダウンロードできるようにしても何ら問題はないと思うがどうか」との質疑に対し、「平成20  年度から当該事業をスタートするに当たり、事務局では他都市の状況等を調査しながら計画案をつ  くり、予算についても検討したところである。今後、録画データの保存件数やダウンロードの取り  扱いについて、本委員会で決定されるとすれば、次年度に向け、予算的な部分についても検討を要  すると思う」との答弁があった。  以上が主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「録画中継のデータをダウンロードできるようにする場合、予算的にどうなるのか、本委員会へ報告してほしい」との要望が出された。  次に、平成20年度図書購入方針について、議会事務局から次のような説明を受け、審査した。  図書の購入については、図書の購入方針を定め、それに基づき図書を購入したいと考えており、購入方針は昨年度と同様の内容にしたいと考えている。この購入方針でよければ、各会派から購入希望図書の申し込みがあり次第購入していくので、希望があれば購入希望図書の用紙に必要事項を記載し、事務局へ提出していただきたい。  なお、2万円以上の高額図書及び購入方針に照らして疑義のある図書については、委員の持ち回り協議で了承されたものに限り購入することとし、新着図書については、図書室の新着図書コーナーに配置しているので活用していただきたい。また、年度の途中で新着図書がある程度まとまったら、随時、新着図書案内を各会派へ配付したい。  なお、各会派からの購入希望図書が少ない場合は、事務局で統計・年鑑、白書等継続性のあるものや議会運営の参考となるもの、その時々の話題に合った図書等を選定して購入したいと考えている。  昨年度の市議会における議会図書室の利用状況等については、蔵書数は現在2915冊であり、図書貸出数は13冊となっている。  図書関係予算についてであるが、今年度の図書購入予算については、新規購入分で昨年度と同額の20万3000円、追録図書分として現行法規総覧及び市町村事務提要分の36万2000円で、昨年度と比較して3000円の増額となっており、雑誌等定期刊行物としては、東奥日報、官報、判例地方自治、国会便覧等の購入のため11万円を予算措置しており、国会便覧の1冊当たり120円の値上げ分を除き、総額では昨年度と同額となっている。  次に、平成19年度購入図書は全部で60冊であるが、そのうち各会派からの購入依頼により購入した図書はなかった。また、高額図書に該当するものはなく、寄贈を受けた図書は13冊であり、全部で73冊の蔵書の増加となっている。  図書室の利用については、事務局職員に申し出があれば開錠する。蔵書を室外へ持ち出す場合は、事務局で図書貸出簿に記入した上で貸し出しを行い、その際の図書貸出冊数は原則として1人1回3冊までとし、貸出期間は10日以内となっている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から次のような要望が出された。 1 図書室が乱雑なように見受けられるので、早急に整理整とん等を行っていただきたい 1 中央に置かれているキャビネットは1メートルくらいの高さで、本の確認をする際に見づらいと感  じている。キャビネットを新規購入するのは難しいと思うが、何かよいものを借りるなどし、図書  室らしくすることを検討してほしい 1 議会図書室を現在の場所から議会棟2階議員応接室へ移転できないか検討してほしい  以上が主なる要望であるが、平成20年度図書購入方針については、事務局案のとおり了承された。  次に、青森市議会インターネット中継のアクセス状況について、議会事務局から次のような報告があった。  青森市議会インターネット中継のアクセス状況についてであるが、平成20年第1回定例会の延べアクセス数は2852件であり、平成19年第4回定例会の延べアクセス数2276件と比較すると576件増加している。一般質問開催日の1日当たりのアクセス数の平均で見ると、平成20年第1回定例会は約675件となり平成19年第4回定例会の約529件と比較すると146件増加している。  なお、延べアクセス数2852件のうち、市役所からのアクセス数が2239件であるため、一般市民からのアクセス数は613件となり、平成19年第4回定例会の一般市民からのアクセス数である1049件より436件減少している状況であるが、インターネット中継については、今年度録画中継が開始されることになるので、これからもアクセス件数がふえるよう広報、PR等に努めていく。  以上が報告の概要であるが、一部委員から「インターネット中継のアクセス状況に関する資料は、前回の議会や前年との比較がわかるような形にしていただきたい」との意見が出された。  以上が主なる審査の経過であるが、本委員会は、今後とも議会広報の充実を図るため、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。  次に、閉会中の5月21日に開催した本委員会においては、インターネット中継について、議会事務局から次のような説明を受け、審査した。  平成17年度の中継開始から昨年度までは、ライブ中継のみであったが、平成20年度当初予算は録画中継も含めた形で予算措置された。  そのライブ中継及び録画中継業務を含めた青森市議会インターネット中継に係る運用管理委託業務については、4月8日に開催された本委員会において、主な業務内容について説明し了承されたので、本委員会終了後、入札のための手続を開始し、4月10日に市内のプロバイダー業を取り扱う4者に指名競争入札通知書を配付の上、4月17日に入札を執行した結果、東日本電信電話株式会社青森支店が262万5000円で落札し、4月21日に契約を締結した。  平成20年第2回定例会から始まるライブ中継及び録画中継に伴う業務スケジュールについてであるが、ライブ画面作成、録画中継画面作成、配信サービス側の設定作業は5月10日から27日まで、配信画面の確認については5月27日、市議会ホームページの変更は事務局の作業となるが、5月9日から23日まで、録画中継のバックアップ用のパソコンの設置については、議場ミキサー室に設置し作業を進めるが、5月26日から30日まで、総合試験は5月26日から30日までの予定で業務を組み、委託会社と連携をとりながら作業を進めていきたいと考えている。  次に、青森市議会ウェブサイトの開催状況及び議会中継の画面であるが、画面内の「議会中継トップページはこちら」と表記されている部分をクリックすると、青森市議会インターネット中継のトップページに移動し、このトップページから、画面左側のメニューで生中継、画面右側のメニューで録画中継を視聴できることになり、録画中継については会議名、議員名、会派名、用語の4種類から検索する方法で考えている。  なお、議会中継サイトの構成については、ライブ再生メニューと録画中継メニューに大別され、録画中継メニューについては、本会議一覧、議員一覧、会派一覧、文字列の検索画面があり、これらをクリックしていき録画中継の再生画面を視聴することとなる。  また、トップページ画面デザインの画像については、市議会要覧の表紙に掲載している議場の風景の写真を掲載することを考えている。  次に、その他のページのデザインについてであるが、生中継の再生ページの画面デザインについては、画面左側に映像、画面右側に議事日程や質問項目などの情報を表示したいと考えており、また、録画中継の再生ページの画面デザインについては、画面左側に録画映像、画面右側に議事日程や質問事項などの情報を表示したいと考えている。  なお、視聴可能となる時期については、通常、各議事日程が終了して土日、祝日を除く3日後ということ、録画中継検索結果ページの画面デザインについては、議員の顔写真、所属会派名、議員名、会議名、日程、質問内容を一覧で表示する方法で考えている。  また、去る4月8日、本委員会で意見のあった録画中継のデータをダウンロードさせること及び録画中継の公開期間についてであるが、本委員会が過去3カ年に視察へ行った都市の状況は全市とも、あくまで公式な記録は会議録であることや、配信された映像は不正利用等を防止するために保存させていないということであり、また、ダウンロードができる仕様にすることで、データの加工やデータを蓄積するサーバーの増設などに係る経費がふえることが考えられ、現在の倍程度の経費になることが見込まれる。  次に、公開期間についてであるが、他市では公式記録である会議録が完成するまでの期間、もしくは、サーバー容量の関係もあることから、おおむね1年間などとなっていることなどを踏まえ、事務局としては、調査した他都市の例と同様、過去4定例会分としたいという考えである。  また、発言の取り消しなどがあった場合の対応としては、基本的に音声を無音とし、発言の取り消しがあった旨をテロップで流すなど等を考えている。  以上が主なる審査の経過であるが、インターネット中継については、事務局案のとおり了承されるとともに、本委員会は、今後とも議会広報の充実を図るため、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。   平成20年6月27日                新幹線対策特別委員会委員長         大 坂   昭
                   青森バイパス建設促進対策特別委員会委員長  丸 野 達 夫                中心市街地活性化対策特別委員会委員長    秋 村 光 男                議会広報特別委員会委員長          藤 原 浩 平 4 議員提出議案一覧表(意見書)  議員提出議案第14号      国による公的森林整備の推進と国有林野事業の健全化を求める意見書(可決)  近年、地球温暖化が深刻な環境問題となる中で、森林の役割に対する期待や要請は、環境資源としても高まっているところである。しかし一方では、林業を取り巻く厳しい情勢の中で森林経営は脆弱化し、その担い手である山村が崩壊の危機に直面している。  このような中で森林整備を推進していくためには、森林所有者の森林経営意欲を創出するための施策の推進はもとより、民間による整備が困難な水源林等公益森林の整備に対する公的機関の役割強化が必要である。また、山村については、昨今、過疎化・高齢化が進み、その活力が低下する中で、林業生産活動を通じてその再生を図ることが地域政策上重要となっている。  このような時期に、国有林野事業は、いわゆる「行政改革推進法(平成18年6月)」に基づき業務・組織の見直しが予定されている。また、旧(独)緑資源機構は「独立行政法人整理合理化計画(平成19年12月)」に基づき平成19年度末で解散し、水源林造成事業等は(独)森林総合研究所に継承させる等の措置が講じられたところである。  今後の林政の展開に当たっては、二酸化炭素森林吸収源対策の推進はもとより、特に国有林野事業において安全で安心できる国民の暮らしを守るために、重要な役割を果たす水源林等公益森林の整備、さらには、地域林業・木材産業の振興を通じた山村の活性化に十分寄与できるよう下記事項の実現を強く要請する。                        記 1 二酸化炭素森林吸収源対策を着実に推進するための税制法上の措置を含めた安定的な財源の確保を  するとともに、林業・木材産業の振興施策の推進と森林所有者の負担軽減措置による森林経営意欲  の創出を行うこと。 2 緑の雇用対策等、森林・林業担い手対策の拡充、森林施業の集約化、作業路網の整備・機械化の推  進等による効率的・安定的な木材供給体制の確保、さらには木材のバイオマス利用の促進等による  間伐材を含む地域材の需要拡大対策の推進により地域林業・木材産業の振興を強化すること。 3 水源林造成事業を含めた公的森林整備を計画的に推進するための組織体制の確保を行い、民間によ  る森林整備が困難な地域での国による森林整備制度を創設すること。 4 国有林野事業については、国民共有の財産である国有林を適正に管理するとともに、公益的機能の  一層の発揮を図るため、国による管理運営体制を堅持し、その管理運営を通じて地域における森  林・林業担い手の育成を行い、地域活性化へ寄与すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成20年6月27日       ──────────────────────────────────  議員提出議案第15号          後期高齢者医療制度の廃止を求める意見書(否決)  2006年6月の医療制度改革関連法の成立により、この4月から、「後期高齢者医療制度」が実施されている。同制度は、75歳以上の高齢者と65歳以上75歳未満で一定の障害のある者を、他の保険から切り離した医療制度で、都道府県ごとにすべての市町村が加入し設置した広域連合が運営を行っている。  同制度については、高齢者に新たな負担や過重な負担が生じること、低所得者への配慮に欠けること、さらには、他の世代とは異なる診療報酬が導入されたため、医療内容が低下したり、受けられる医療が制限されかねない等、さまざまな問題点がある。同制度の実施が、高齢者の健康と暮らしに、重大な悪影響を及ぼすことは明らかである。また、市町村の財政的負担が多大になることも危惧されている。  よって、国においては、高齢者の窓口負担の引き上げや新たな保険料徴収に関する時限的な措置にとどまらず、同制度を廃止し、一たん、老人保健制度に戻すことを強く要請する。また、高齢者に過度な負担を求めることなく、いつでも、だれでも、どこでも、平等に医療が受けられる持続可能な医療制度とするよう抜本的な見直しを求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成20年6月27日       ──────────────────────────────────  議員提出議案第16号              「非核日本宣言」を求める意見書(否決)  2年後の2010年核不拡散条約(NPT)再検討会議に向けて、新たな準備が開始されている。核兵器のない世界を実現するために、国内外で大きな努力が求められている。  2000年5月、核保有国5カ国の政府は、「自国の核兵器の完全廃絶」を「明確な約束」として受け入れ、世界は核兵器廃絶の希望を持って新たな世紀を迎えた。しかし、それ以後8年を経た今も、「約束」実行の道筋はついていない。今なお世界には膨大な核兵器が維持・配備され、核使用を示唆する発言さえ繰り返されている。新世代の核兵器開発が行われる一方、北朝鮮の核実験に見られるように、拡散の危険も現実のものとなっている。  こうした状況を打開するために、日本政府にはヒロシマ・ナガサキを体験した国として、核兵器廃絶への努力を世界に呼びかけ、促進する強い義務がある。また、その努力を実らせるためには、「核兵器を持たず、作らず、持ち込ませず」の非核三原則を遵守し、世界に範を示さなければならない。  よって、日本政府が、「核兵器廃絶の提唱・促進」と「非核三原則の遵守」を改めて国連総会や日本の国会などで内外に宣言し、非核日本宣言として各国政府に通知し、核兵器のない世界のための共同の努力を呼びかけるよう求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成20年6月27日       ──────────────────────────────────  議員提出議案第17号           「社会保障費抑制」路線の見直しを求める意見書(否決)  小泉内閣時代の「骨太方針2006」は、社会保障費の自然増を5年で1.1兆円、毎年2200億円削減することを決めた。この「社会保障費抑制」路線が推し進められた結果、国民にはさまざまな痛みが押しつけられ、強い怒りと不安の声が広がっている。  介護保険制度の改悪、障害者自立支援法の施行、年金保険料の毎年値上げなどに加え、自民党・公明党と政府は、生活保護を受けている高齢者や母子家庭の生活保護費さえ大幅に削減し、後期高齢者医療制度まで強行した。  国民の怒りの大きさを反映して、閣僚や与党からも「(社会保障費抑制が)そろそろ限界にきている」などの発言が行われるまでになっている。  一方で、社会保障の財源を消費税増税に求める議論も強まっているが、消費税は逆進性が強く、庶民に重い負担を課す不公平な税制であり、社会保障の財源としては最もふさわしくない税金である。  「社会保障費抑制」路線による庶民への痛みの押しつけは、命にかかわる事態にまで達している。  よって、「社会保障費抑制」路線の見直しを強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成20年6月27日       ──────────────────────────────────  議員提出議案第18号            ミニマムアクセス米の輸入停止を求める意見書(否決)  この間、トウモロコシ、大豆、小麦などの輸入穀物を原料とする食品の値上がりや、飼料穀物が思うように確保できない事態が生まれ、食糧自給率がカロリーで39%、穀物で27%という中で国民の中に大きな不安が広がっている。  米や穀物の価格高騰は、全世界に深刻な影響を及ぼし、国連のパン・ギムン国連事務総長は「かつては1日3食とれた家庭でも2食か1食に減らさざるをえなくなった」と、新たな飢餓の広がりに重大な懸念を示し、問題解決のための支援を呼びかけている。7月に北海道・洞爺湖で開催される「G8」(主要国首脳会議)でも、環境問題とあわせて食糧問題の解決が重要なテーマになる。  食糧価格の高騰の原因は、地球の気候変動による生産の不安定化、途上国の経済成長・人口増に伴う需要の急増、世界的なバイオ燃料ブームによるトウモロコシの爆発的な需要増、ヘッジファンドなど大量の投機資金が穀物市場に流れ込んで異常な高騰を引き起こしていることにある。  このように、原因が複合的で構造的であるだけに価格高騰の長期化は避けられず、今後、影響はさらに深まることが懸念されている。  現在、国民が食べることを望まないミニマムアクセス米が、毎年77万トンも輸入されている。政府は今年度、飼料用に70万トン振り向ける計画といわれている。この量は、米不足に苦しむフィリピンが緊急に手当てを必要とする米の量に匹敵するもので、人道上も許されるものではない。  また、日本が不必要なミニマムアクセス米の輸入を継続することは、国際的な価格の高騰に加担することにならざるを得ない。その一方で、国内では「生産過剰」が米価下落の原因であるとして、生産調整が拡大・強化されているのであり、矛盾は明らかである。  政府は、輸入があたかもWTO農業協定上の「義務」であるかのように言うが、本来、輸入は義務ではなく「輸入の機会を提供する」というものにすぎない(99年11月の政府答弁)。  国際的に米や穀物の供給が逼迫し、価格が高騰するという食糧事情の急変のもとで、従来の枠組みにとらわれることのない対応が求められている。  よって、下記の事項について実現を図ることを求める。                        記 1 ミニマムアクセス米の輸入を一時中止し、制度の見直しをWTO交渉の場で強力に働きかけるこ  と。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成20年6月27日       ──────────────────────────────────  議員提出議案第19号              子宮頸がん予防ワクチンに関する意見書(可決)  女性のがんである子宮頸がんの死亡率は高く、毎年約8000人が子宮頸がんと診断され、約2500人が亡くなっている。  子宮頸がんには、他のがんにない特徴がある。1つは、発症年齢が低いということである。子宮頸がんの発症年齢層のピークは年々低年齢化しており、1978年ごろは50歳以降であったのに対し、1998年には30代になり、20代、30代の若い女性の子宮頸がんが急増している。  もう1つは、子宮頸がんの原因のほとんどが、ヒトパピローマウイルス(HPV)による感染であるということである。8割近くの女性が一生のうちにHPVに感染するものの感染した女性がすべて発症するわけではなく、持続感染により子宮頸がんが発症すると言われている。このHPV感染を予防するワクチンの研究開発が進み、2006年6月に米国を初め80カ国以上の国で承認されている。つまり、子宮頸がんは「予防可能ながん」ということになる。  しかし、まだ日本ではこの予防ワクチンが承認されておらず、我が国においても予防ワクチンへの期待は高まっている。  よって政府におかれては、子宮頸がんの予防・早期発見のための取り組みを推進するため、以下の項目について早急に実現するよう強く要望する。                        記 1 子宮頸がん予防ワクチンの早期承認に向けた審査を進めること 2 女性の一生においてHPV感染の可能性が高いこと、また予防可能ながんであることをかんがみ、  予防ワクチンが承認された後は、その推進を図るために接種への助成を行うこと 3 日本におけるワクチンの開発、製造、接種のあり方に関して、世界の動向等も考慮し検討を進め、  必要な対応を行うこと  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成20年6月27日       ──────────────────────────────────  議員提出議案第20号             携帯電話リサイクルの推進を求める意見書(可決)  レアメタルを含む非鉄金属は我が国の産業競争力のかなめとも言われており、その安定確保は我が国の産業にとって重要な課題である。近年、国際価格の高騰や資源獲得競争の激化により、その確保に懸念が生じている。  貴重な鉱物資源をめぐるこのような状況を受け、資源エネルギー庁に設置された「資源戦略研究会」が平成18年に取りまとめた報告書「非鉄金属資源の安定供給確保に向けた戦略」では、使用済み製品に使われたレアメタルの再利用推進が重視されている。中でも普及台数が1億台を超えている携帯電話には、リチウム、希土類、インジウム、金、銀などが含まれており、これらを含んだ使用済みの携帯電話は他のレアメタルなどを含む使用済み製品とともに「都市鉱山」として、適切な処理と有用資源の回収が期待されている。
     しかし、使用済み携帯電話の回収実績は2000年の約1362万台をピークに減少傾向が続いており、2006年には約662万台に半減している。回収率向上のための課題として、携帯電話ユーザーへのリサイクル方法の情報提供、携帯電話のリサイクル活動を行うMRN(モバイル・リサイクル・ネットワーク)の認知度向上、ACアダプター等の充電器を標準化することによる省資源化などが指摘されているところである。  そこで、政府に対して、使用済みの携帯電話の適正な処理とレアメタル等の有用な資源の回収促進を図るため、下記の事項について早急な対策を講じるよう強く求める。                        記 1 携帯電話の買いかえ・解約時においてユーザーに対して販売員からリサイクルの情報提供を行うこ  とを定める等、携帯電話の回収促進のために必要な法整備を行うこと。 2 携帯電話ユーザーに対する啓発、携帯電話回収促進につながる企業・団体の取り組みを支援する施  策を行うこと。 3 ACアダプター等充電器の標準化や取扱説明書の簡略化等による省資源化を実現すること。 4 レアメタルなどの高度なリサイクル技術の開発に加え、循環利用のための社会システムの確立を目  指すこと。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成20年6月27日       ──────────────────────────────────  議員提出議案第21号              日本映画への字幕付与を求める意見書(可決)  現在、テレビ番組への字幕付与は、総務省(旧郵政省)の作成した指針や予算的な補助によって急速に普及し、字幕付与可能な番組のほぼ100%に字幕がつけられるという状況になった。  一方、国内で上映される映画のうち「洋画」についてはほとんど日本語の字幕がついているが、「邦画」の場合は特別なものを除いて日本語字幕がついていないのが現状である。聴覚障害者は字幕のない日本映画を楽しむことができない。  昨年、女優の菊地凛子さんがアカデミー賞助演女優賞にノミネートされたことで注目された映画「バベル」は、約400人の聴覚障害者がエキストラとして参加し、日本の若者も多数出演した。日本で公開される際、日本語場面だけ字幕がつけられていなかったため、聴覚障害者らが署名運動などで改善を要望、その結果、配給会社は公開する全映画館で日本語場面にも字幕を入れて上映した。  聴覚障害者が映画を楽しむためには、せりふだけでなく電話の呼び出し音、動物の声、車の警笛など画面にあらわれない音声情報の文字視覚化も望まれる。日本映画への字幕付与は、ユニバーサル社会を目指す「情報バリアフリー」の一環として必要不可欠である。  以上のことから、下記の項目について国は早急に実施するよう、強く要望する。                        記 1 情報バリアフリー化のため、日本映画や日本語映像ソフトコンテンツへの字幕付与を義務づけるこ  と 2 だれにでも理解できる字幕付与が行えるよう一定の規格・規定を定めたガイドラインを策定するこ  と 3 日本映画への字幕付与が進むよう、財政的支援措置を講じること  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成20年6月27日       ────────────────────────────────── TOP▲ ©2005Aomori City Assembly. All Rights Reserved. 青森市議会ホームページ │ 青森市ホームページ...