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  1. 青森市議会 2007-09-27
    平成19年第3回定例会[ 資料 ] 2007-09-27


    取得元: 青森市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-29
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 (参  考)                 請 願 ・ 陳 情 文 書 表 (請 願) 請願第6号              都市計画変更に関する請願(その1)(継続審査) (請願の趣旨)  当社は、国道7号線と新城川に挟まれた青森市新城字平岡新田字忍新田字福田にまたがる一団の土地(約2万7000平方メートル)を所有している。同土地は、都市計画法に定める市街化調整地域及び農業振興地域であったため、開発許可等の手続を取得した上で平成元年12月に公衆浴場施設「あおもり健康ランド」を開設し、青森市新城字平岡本店所在地を置く当社系列企業である株式会社ポリマに同施設の運営を委託し、県内民間雇用に寄与している。  上記「あおもり健康ランド」経営の安定継続雇用拡大及び周辺地域の活性化のために、同施設一団の敷地において宿泊施設商業施設遊技場施設等を併設する総合多目的施設を開設できるように、同施設開設後の平成4年ころより同敷地を含めた周辺地域都市計画法第7条第2項の市街化区域への編入及び第8条第1項の用途地域の指定を受けるべく青森県及び青森市に働きかけお願いをしているが、同地域が用途地域の飛び地になるとの理由でこの要望が実現していない。  ところが、青森県及び青森市は当社所有土地の反対側の国道7号線に面する地域を前回の都市計画変更手続市街化調整地域であった場所を市街化区域に変更し用途変更の指定をしている。東北新幹線八戸―新青森間の2010年度末開業に向けた都市整備と思われるが、なぜ、都市計画の線引きを国道でしたのか理解に苦しむ。国道7号線の両沿道には沿道施設としての商業施設等が多く点在しており、当方の要望もかんがみて、上記の都市計画変更は新城川までの地域を含めて変更手続をとるべきではなかったかと思っている。  このたび、当社所有土地の一部は東北新幹線工事による買収要請を受け、これに協力したために敷地が分断され一団の土地としての上記記載の土地活用方法を断念せざるを得ない状況である。そこで、分断後の残地土地を有効に活用することによる「あおもり健康ランド」の経営継続の安定確保・周辺区域の活性化のためにも、また、対象地域が現状では飛び地に当たらないと思われるので、下記事項について請願する。 (請願事項)  国道7号線と国道280号線と臨港道路1号線と新城川に挟まれた地域を市街化区域に変更していただきたい。   平成19年8月30日                         請願者  東京都世田谷区玉川三丁目40番28号                              株式会社 山福建設                              代表取締役 福田 富美子                         紹介議員 奈 良 祥 孝
      ──────────────────────────────────────── 請願第7号            都市計画変更に関する請願(その2)(継続審査) (請願の趣旨)  当社は、国道7号線と新城川に挟まれた青森市新城字平岡新田字忍新田字福田にまたがる一団の土地(約2万7000平方メートル)を所有している。同土地は、都市計画法に定める市街化調整地域及び農業振興地域であったため、開発許可等の手続を取得した上で平成元年12月に公衆浴場施設「あおもり健康ランド」を開設し、青森市新城字平岡本店所在地を置く当社系列企業である株式会社ポリマに同施設の運営を委託し、県内民間雇用に寄与している。  上記「あおもり健康ランド」経営の安定継続雇用拡大及び周辺地域の活性化のために、同施設一団の敷地において宿泊施設商業施設遊技場施設等を併設する総合多目的施設を開設できるように、同施設開設後の平成4年ころより同敷地を含めた周辺地域都市計画法第7条第2項の市街化区域への編入及び第8条第1項の用途地域の指定を受けるべく青森県及び青森市に働きかけお願いをしているが、同地域が用途地域の飛び地になるとの理由でこの要望が実現していない。  ところが、青森県及び青森市は当社所有土地の反対側の国道7号線に面する地域を前回の都市計画変更手続市街化調整地域であった場所を市街化区域に変更し用途変更の指定をしている。東北新幹線八戸―新青森間の2010年度末開業に向けた都市整備と思われるが、なぜ、都市計画の線引きを国道でしたのか理解に苦しむ。国道7号線の両沿道には沿道施設としての商業施設等が多く点在しており、当方の要望もかんがみて、上記の都市計画変更は新城川までの地域を含めて変更手続をとるべきではなかったかと思っている。  このたび、当社所有土地の一部は東北新幹線工事による買収要請を受け、これに協力したために敷地が分断され一団の土地としての上記記載の土地活用方法を断念せざるを得ない状況である。そこで、分断後の残地土地を有効に活用することによる「あおもり健康ランド」の経営継続の安定確保・周辺区域の活性化のためにも、また、対象地域が現状では飛び地に当たらないと思われるので、下記事項について請願する。 (請願事項)  同地域(国道7号線と国道280号線と臨港道路1号線と新城川に挟まれた地域)の一部に指定されている農業振興地域の指定を解除していただきたい。   平成19年8月30日                         請願者  東京都世田谷区玉川三丁目40番28号                              株式会社 山福建設                              代表取締役 福田 富美子                         紹介議員 奈 良 祥 孝   ──────────────────────────────────────── 請願第8号            都市計画変更に関する請願(その3)(継続審査) (請願の趣旨)  当社は、国道7号線と新城川に挟まれた青森市新城字平岡新田字忍新田字福田にまたがる一団の土地(約2万7000平方メートル)を所有している。同土地は、都市計画法に定める市街化調整地域及び農業振興地域であったため、開発許可等の手続を取得した上で平成元年12月に公衆浴場施設「あおもり健康ランド」を開設し、青森市新城字平岡本店所在地を置く当社系列企業である株式会社ポリマに同施設の運営を委託し、県内民間雇用に寄与している。  上記「あおもり健康ランド」経営の安定継続雇用拡大及び周辺地域の活性化のために、同施設一団の敷地において宿泊施設商業施設遊技場施設等を併設する総合多目的施設を開設できるように、同施設開設後の平成4年ころより同敷地を含めた周辺地域都市計画法第7条第2項の市街化区域への編入及び第8条第1項の用途地域の指定を受けるべく青森県及び青森市に働きかけお願いをしているが、同地域が用途地域の飛び地になるとの理由でこの要望が実現していない。  ところが、青森県及び青森市は当社所有土地の反対側の国道7号線に面する地域を前回の都市計画変更手続市街化調整地域であった場所を市街化区域に変更し用途変更の指定をしている。東北新幹線八戸―新青森間の2010年度末開業に向けた都市整備と思われるが、なぜ、都市計画の線引きを国道でしたのか理解に苦しむ。国道7号線の両沿道には沿道施設としての商業施設等が多く点在しており、当方の要望もかんがみて、上記の都市計画変更は新城川までの地域を含めて変更手続をとるべきではなかったかと思っている。  このたび、当社所有土地の一部は東北新幹線工事による買収要請を受け、これに協力したために敷地が分断され一団の土地としての上記記載の土地活用方法を断念せざるを得ない状況である。そこで、分断後の残地土地を有効に活用することによる「あおもり健康ランド」の経営継続の安定確保・周辺区域の活性化のためにも、また、対象地域が現状では飛び地に当たらないと思われるので、下記事項について請願する。 (請願事項)  市街化区域変更後の用途地域近隣商業地域あるいは準工業地域に指定していただきたい。   平成19年8月30日                         請願者  東京都世田谷区玉川三丁目40番28号                              株式会社 山福建設                              代表取締役 福田 富美子                         紹介議員 奈 良 祥 孝   ──────────────────────────────────────── 2             総務企画常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第155号「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律等の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、平成19年10月1日の郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行及び本年9月30日の証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴い、条例中の文言を整理するため、提案するものである。  まず、改正の対象となる条例であるが、青森市情報公開条例、青森市個人情報保護条例、青森市長の資産等の公開に関する条例及び青森市下水道条例の4件となっている。  次に、改正の内容であるが、10月1日から、日本郵政公社が廃止となり、これまでの郵政事業が、新たに設立される株式会社等への継承により民営化されることから、青森市情報公開条例及び青森市個人情報保護条例について、非開示情報である個人情報の例外としている公務員の職務遂行に関する個人情報の規定から「日本郵政公社」を、青森市下水道条例について、公共下水道の敷地及び排水施設に係る占有物件に対する料金の徴収の例外物件の規定から「郵政事業」を削るものである。また、青森市長の資産等の公開に関する条例について、これまで国が保護していた「郵便貯金」が、預金保険制度での保護対象となる銀行等金融機関で扱う「預金」となることから、所要の整理を行うとともに、証券取引法等の一部を改正する法律の施行により、「証券取引法」の題名が「金融商品取引法」に改められ、また、金銭信託の受益権を有価証券とみなすこととなることから、金銭信託について規定している第2条第5号を削り、以下の号を繰り上げ、法律名を改めるものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において、一部委員から「現行の市長の資産等の公開に関する条例に、特に『郵便貯金』と規定していたのはなぜか」との質疑が出され、「郵便貯金は政府系関連であることから、農協貯金や漁協貯金と分離するために規定したものである」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第156号「公共施設の適正な管理を確保するための関係条例の整備に関する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  集団的または常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織、いわゆる暴力団は、資金獲得のため、各種興行や襲名披露等各種行事を開催し、組織の威力を誇示するとともに参会者から祝儀等の名目で多額の資金を収受しているところである。このような興行または各種行事の会場として、ホテル、旅館等多数の人を収容できる施設が利用されるが、ホテル・旅館においては、暴力団排除のための対策が進められており、今後、暴力団がこれらの会場として公共施設を利用しようとすることも予想され、市民の福祉増進の目的をもってその利用に供している施設が、反社会的集団である暴力団の威力誇示や資金獲得活動の場に利用されることとなった場合、当該施設の設置目的を外れることになるとともに、市民の安全を脅かすことにもなりかねないことから、本案は、公の施設の設置条例において、暴力団の利益となる利用を制限するための根拠となる条文を備え、行政の健全性と市民生活の安全の確保を図るため提案するものである。  まず、改正の対象となる条例であるが、全体で43件となっている。市民団体、任意のグループ等の会合に利用されるなどの集会所的な利用に供されている施設や、営利目的の展示・販売のための利用を施設の利用形態として想定している施設など、収容人員の規模等にかかわらず暴力団による利用の可能性があると考えられるものを改正の対象としている。  次に、改正の内容であるが、まず、各条例において、「使用許可の取消し等」に係る条項として、「市長は、使用の許可を受けようとする者又は許可を受けた者が当該使用につき、次の各号に該当する場合は、使用の許可を拒み、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限することができる」旨の規定をしており、その条の各号において許可の取り消し等に該当する条件を列記しているが、この各号列記の中に、「集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。」を追加するとともに、これを機に、各条例において統一的な表現となるよう、この規定を標準として所要の整理を行うものである。  なお、これらの改正内容については、公布の日から施行するものである。  また、市営住宅管理条例及び特定公共賃貸住宅管理条例については、真に住宅に困窮する住民のために設置している公営住宅について、暴力団員が入居している場合、公営住宅制度そのものに対する住民の信頼を揺るがすものであるなどとして、平成19年6月に国土交通省から公営住宅における暴力団排除についての通知が出されたことから、本市においても、そのための対策を講じるものである。  改正の内容であるが、公営住宅入居者資格として、「暴力団員でないこと。」とする規定を追加するものである。また、市営住宅の入居者が新たに同居させようとする者及び入居者が死亡した場合等の入居を承継しようとする者について、暴力団員であるときはその承認をしない旨の規定を追加するとともに、入居者が暴力団員であることが判明したときは、明け渡し請求をすることとする規定を追加するものである。特定公共賃貸住宅についても同様に、入居者資格を定める第5条において、従来の資格要件を変更することなく所要の整理を図りながら、「暴力団員でないこと。」とする規定を第3号として追加するものである。また、同居の承認等他の部分についても、市営住宅条例を準用するよう所要の整備を行うものである。  なお、これらの改正内容については、一定の周知期間を設けるとともに、県営住宅における暴力団排除対策と足並みをそろえる必要があることから、平成20年4月1日に施行するものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「労働団体等が大会のため施設を借りたことにより、周囲で暴力団が騒ぐため、近隣に迷惑がかか  る場合には使用許可を取り消すこととする旨の規定は含まれていないのか」との質疑に対し、「この  条例の対象は、集団的または常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織としていることから、  含まれていない」との答弁があった。 1 「現在、市営住宅に暴力団と思われる者が入居している事実はあるのか」との質疑に対し、「現時点  では把握していない。今後、情報提供があれば、適切に対応していく」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第157号「青森市職員の給与に関する条例及び青森市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、医師等の宿日直手当特殊勤務手当及び看護師等特殊勤務手当の見直しを図るために提案するものである。  改正の内容であるが、まず、青森市職員の給与に関する条例については、市民病院では、より充実した医療体制の整備を図るため、平成19年10月から集中治療室の管理体制の強化等の新たな取り組みを実施することとしており、これにより新たな宿日直業務が生じ、医師の負担が伴うこととなる。医療を取り巻く環境の変化に伴い、医師の偏在化が進み、地方では深刻な医師不足が生じており、医師の増員が直ちに望めない状況の中で、さらなる貢献に見合う、実績をより反映した手当の支給とするため、第25条第2項に規定している宿日直手当について、勤務1回につき現行の2万円を3万円に、土曜日の半日勤務後に引き続き行う場合は、勤務1回につき現行の3万円を4万5000円に、それぞれ当該額を超えない範囲内において規則で定める額に改めるものである。  次に、青森市特殊勤務手当に関する条例については、診療手当のうち、第4条第2項第3号に規定している管理職の医師及び歯科医師に限り支給する手当について、午後8時から午前7時までの間においては、これまで出勤1回につき3000円、その勤務した時間が2時間未満の場合は1500円としていたものを、1時間につき3000円に、週休日等の午前7時から午後8時までの間においては、これまでの出勤1回につき1500円を1時間につき3000円に改めるものであり、これに伴い、関連する規定の整備を行うものである。また、看護師等については、平成19年10月から市民病院の夜間救急外来の看護体制を強化することに伴い、準夜勤務の午後4時15分から午前1時まで、深夜勤務の午前0時15分から午前9時までというこれまでの8時間の勤務割に加え、新たに午後4時15分から午前9時15分までという準夜勤務と深夜勤務を通して勤務する16時間の勤務割を設けることとしている。この新たな勤務割により、午後10時から午前5時までの深夜の時間帯を勤務した場合の看護師等の負担を考慮し、第11条第2項に規定している夜間看護等手当を見直すものであり、これまでの深夜午後10時から午前5時までの時間帯において4時間以上勤務した場合には3300円を支給するところを、深夜の時間帯の全部を勤務した場合の区分を新たに設け、6800円を支給するよう改めるものである。  なお、この条例は、平成19年10月1日から施行するものであるが、これらの改正による平成19年度の年間所要額は、病院事業会計で約三千百万余円が見込まれるものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「医師の宿日直手当について、これまでなかった規定として『を超えない範囲内において規則で定  める額を宿日直手当として支給する』とあるが、どのような場合を想定して規則を定めることとして  いるのか」との質疑に対し、「法技術的に、条例で基本的事項を規定した上で、個別具体的なものに  ついては規則に委任することとしたものであり、具体的な事例を想定したものではない」との答弁が  あった。 1 「宿日直手当の支給額を規則で定める場合は、条例で規定している額より低くなる場合もあり得る  のか」との質疑に対し、「今回規則に委任する額は、4万5000円等とすることとしている」との答弁  があった。 1 「宿日直勤務の際は、診療等の必要が生じた場合は対応することもあると思うが、宿日直勤務の時  間帯すべてが勤務時間と見なされるのか」との質疑に対し、「通常の職務を遂行する場合の給料とは  別に、宿日直勤務をした場合に支給されるものであり、宿日直勤務の時間である」との答弁があった。 1 「宿日直勤務の時間帯は、週の労働時間に含まれているのか」との質疑に対し、「正規の勤務時間に  は含まれていない」との答弁があった。 1 「夜間看護等手当のうち、深夜の全部を含む勤務が6800円となっているが、この時間帯の勤務を新  たに設けるということか。また、この場合の深夜勤務の時間帯は何時間になるのか」との質疑に対し、  「8時間の勤務割に加えて、新たに16時間の勤務割を設けるものであり、深夜の時間帯の全部では、  7時間となる」との答弁があった。 1 「これまで、深夜の時間帯全部を勤務する勤務形態はなかったのか」との質疑に対し、「深夜の時間  帯全部を勤務するという勤務形態はなかったものである」との答弁があった。 1 「現在も深夜の時間帯全部を勤務する勤務形態があるとした場合は、どれくらいの手当が払われる  のか」との質疑に対し、「準夜勤務の午後4時15分から午前1時までが2900円、深夜勤務の午前0時  15分から午前9時までの時間帯で3300円であるが、今後はこれらの時間帯を全部通すことにより、こ  れまでと違い深夜の全部を含む勤務となるため、新たに条項を設け、6800円としたものである」との  答弁があった。 1 「宿日直勤務の際、都合により途中で帰ったなどの場合に、超えない範囲内で規則で定める額とし  て調整するということなのか」との質疑に対し、「実際に宿日直勤務をした時間を確認し、その区分  に応じて支給するものである」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第158号「青森市退職年金等条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、恩給法等の一部を改正する法律が平成19年3月31日に公布され、一部規定は同日に、また、残る規定は平成19年10月1日に施行されることから、本市退職年金等条例についても、これに準じて所要の改正をするために提案するものである。  改正の内容であるが、昭和37年に共済組合が設立され年金制度が導入される前の退職者及びその遺族に支給する退職年金及び遺族年金については、これまでも恩給法の改正に準じて所要の措置を講じてきたが、恩給年額の改定方式が、これまでの毎年度公務員給与や物価等を総合勘案して改定する方式から、公的年金の引上率により自動的に改定する方式に改められること等から、これに準じようとするものであり、まず、第6条においては、年金年額の最低保障を規定しているが、最低保障額の改定については、これまでの条例改正により新たな額を規定する方式から、同条第1号に規定している退職年金については、現行の113万2700円に、また同条第2号に規定している遺族年金については、現行の79万2000円にそれぞれ恩給法に準じた改定率を乗じる方式に改め、あわせて規定の整備をするものである。次に、第7条については、第6条の改正により法律番号が繰り返しとなることを避けて、規定の整備をするものである。次に、第8条において、年金計算の基礎となる給料年額に関して規定しているが、給料年額の改定については、これまでの条例改正により従前の額と新たな額との対応表を定める方式から、現行の額に恩給法に準じた改定率を乗じる方式に改め、これに伴う規定の整備を図り、別表を削るものである。次に、第10条において、遺族年金に係る寡婦加算を規定しているが、寡婦加算額の改定については、これまでの条例改正により新たな額を規定する方式から、現行の15万2800円に恩給法に準じた額を加える方式に改め、あわせて規定の整備をするものである。次に、年金の支給停止、減額又は受給権の消滅の際の過誤払金について、その後に支給する年金の内払いとし、またはその後に支給する年金を返還金の債権に充当することができるとする規定を新たに整備するため、第17条及び第18条を追加するものである。  なお、この条例は、過誤払金の調整については公布の日から、それ以外の改正については平成19年10月1日から施行するものであるが、現行条例の規定に基づく年金受給者は、現在3名であり、いずれも遺族年金が支給されているものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において、一部委員から「調整改定率を乗じて得た額と改定することにより、支給額は現行と比べてどうなるのか」との質疑が出され、「調整改定率については、平成19年度を1としており、その変動に伴い支給額が変動するが、下回ることはないものである」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第162号「青森市競輪実施条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、自転車競技法の一部改正が行われたことにより、青森市競輪実施条例の第6条において規定している競輪の実施事務の委託の根拠規定である同法第1条第6項が、同法第3条にずれたことから、これらを引用している部分を改めるために提案するものである。
     改正の内容であるが、現在、青森市競輪場の実施事務については、この規定に基づき、北日本自転車競技会に委託をしているが、今回の法律改正を受け、北日本自転車競技会を含む全国7地域に分かれていた自転車競技会が新設合併し一の日本自転車競技会となったため、これに伴い、青森競輪の実施事務の委託の相手方の名称変更をするものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において、一部委員から「自転車競技会が合併したのはなぜか」との質疑が出され、「合併の理由についての詳細は把握していないが、7月10日付の官報の合併公告により、北日本自転車競技会を含む7自転車競技会において合併をする旨を確認したものである」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第163号「財産の取得について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、現在設計作業を進めている文化観光交流施設整備事業用地の代替地として取得する財産について、青森市議会の議決に付さなければならない契約並びに財産の取得及び処分に関する条例第3条の規定に基づき提案するものである。  取得する財産についてであるが、所在地は、柳川一丁目42番34、同じく42番42、同じく42番43、地目は、いずれも雑種地、地積は、合計で1万1526.84平方メートル、契約の相手方は、青森市土地開発公社、取得価格は、11億4865万6075円となっている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「1平米当たりの価格が約10万円であり、駅前の一等地としては安いと考えるが、適正な価格なの  か」との質疑に対し、「土地開発公社が取得する際においても、用地鑑定等を行っていることから、  適正な価格であると考えている」との答弁があった。 1 「土地開発公社は、この土地をどこから購入したのか」との質疑に対し、「平成13年に、当時の日本  鉄道建設公団鉄道精算事業本部から購入したものである」との答弁があった。 1 「文化観光交流施設の建設予定地との交換などの今後の作業はどうなっているのか」との質疑に対  し、「本案について議決を得た後、土地開発公社からこの土地を取得することとなるが、その後の、  現在のJRバス東北所有の土地との交換については、現在、時期等について交渉中である」との答弁  があった。 1 「市の土地とJRバス東北所有の土地は、どのような方法で交換するのか」との質疑に対し、「JR  バス東北所有地の面積が約1万3626平米、土地開発公社所有地の面積が1万1526平米となっており、  用地の鑑定価格については、どちらも同程度の単価となっていることから、市からJRバス東北に補  足金を支払うという形での土地交換契約とすることで進めている」との答弁があった。 1 「土地の購入に当たっては、支払いと収入を別にするのか、相殺して差額を調整するのか」との質  疑に対し、「差額を支払う形となる」との答弁があった。 1 「土地の取得価格が11億円であるが、JRバス東北の所有地と交換する際の補足金はどれくらいな  のか」との質疑に対し、「補足金については、まだJRバス東北との正式な契約という形ではないこ  とから、現在の不動産鑑定等を踏まえると、約1億1500万円と見込んでいる」との答弁があった。 1 「文化観光交流施設全体では、どれくらいの費用を要するのか」との質疑に対し、「文化観光交流施  設建設費については、今年度の詳細設計作業において、概算で30億円以内を意図しながら精査してい  るところである。また、用地取得費については、本案は、土地開発公社からの土地の取得であること  から、土地開発公社の当該地に係る市に対する債権を解消するものであり、文化観光交流施設用地に  ついては、現在のJRバス東北所有用地であるため、双方の鑑定評価により交換する場合、約1億円  の差額が出ることから、その差額分についても、双方の協議により確認することとしている。加えて、  道路事業で対応するものとして、現在のJRバス東北の南側角地に設置されている同社の案内所の西  側に隣接している道路を拡幅することとしており、当該案内所の用地取得費と補償費を要する。あわ  せて、現在同社で所有している建物その他洗車機能等の補償費を要する。概算ではあるが、それらを  約7億円と想定しており、これを加えた用地並びに補償関係で要する費用については、約17億円と考  えている。これに施設の建設費を加えると約47億円となり、全体計画額で想定した約50億円を下回る  ような対応を、財源構成も含めて検討している」との答弁があった。 1 「文化観光交流施設に関する経費約50億円の財源について、全体の計画の資金の調達はどうするの  か」との質疑に対し、「まちづくり交付金については、その創設される施設の機能によって点数化し、  交付金の率がおおむね特定されるという性格のものであり、最低限見込まれる率を40%とした場合、  交付金が約20億円と想定される。それ以外の約30億円の負担分については、合併特例債を活用するこ  とで95%の充当率となり、合併特例債に係る後年度の財政負担としては、公債費の70%分が地方交付  税措置されるという財源構成を想定している。これらを施設建設等に係る費用から差し引いた額が、  純粋な一般財源となる」との答弁があった。 1 「用地取得費及び補償費の約17億円の中に、土地の交換による差額の約1億円は含まれているのか」  との質疑に対し、「含まれている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか、一部委員から「資金的には自己資金が約1億5000万円で施設を建設できるとのことであるが、後に合併特例債に係る償還額が出てくる。新幹線関連施設等には資金をつぎ込み、市民の福祉が削られ、結局負担がふえていくという状況であることから、この施設の建設には賛成できない」との意見が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第164号「青森市土地開発公社定款の変更について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律が平成19年10月1日に施行することにより、公有地の拡大の推進に関する法律第18条第7項第2号の財務に関する条項が改正されることに伴い、この条項を引用している青森市土地開発公社の定款を変更するために提案するものである。  変更の内容であるが、土地開発公社の定款は、公共用地、公用地等の取得、管理及び処分等を行うことを目的に定めており、同定款の余裕金の運用第27条第2号の郵便貯金に関する文言を削除し、定款を変更するものであり、議決後、知事の認可を受けることとしている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第170号「契約の締結について(青森市りんご貯蔵施設建築工事)」から議案第172号「契約の締結について(青森市りんご貯蔵施設CA冷蔵庫設置工事)」までの計3件についてであるが、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  各議案は、浪岡地区の特産物であるリンゴの貯蔵による流通期間の延長及び選果による品質の均質化を図り、本市のリンゴ産業の発展に資するためのリンゴ貯蔵施設建築工事及びそれに付随する設備工事を行うためのものである。  まず、契約の方法であるが、議案第170号の建築工事及び議案第171号の電気設備工事については、指名競争入札により、また、議案第172号のCA冷蔵庫設置工事については、随意契約により契約を締結するものである。  次に、工事の概要であるが、議案第170号の建築工事は、建築工事一式、鉄骨造地上2階建、延床面積1万1081.61平方メートルとなっている。また、議案第171号の電気設備工事は、受変電設備工、電灯設備工、動力設備工、自動火災報知設備工、その他附帯設備工各一式となっている。最後に、議案第172号のCA冷蔵庫設置工事は、冷却設備工、CA設備工、防熱気密設備工、自動ラック設備工各一式となっており、工期は、いずれも平成20年9月30日までとしている。  平成19年8月28日に行った入札及び見積書提出の結果、いずれも予定価格内で落札され、議案第170号の建築工事は、北斗・鎌田・伊藤光建設工事共同企業体と9億3765万円で、議案第171号の電気設備工事は、電路・高橋建設工事共同企業体と1億4687万4000円で、議案第172号のCA冷蔵庫設置工事は、フジプラント株式会社と9億4500万円で契約を締結しようとするものである。 以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「冷蔵庫の随意契約についてであるが、各4社からプレゼンテーションを受けるとなっているが、  この冷蔵庫設置に関しては、何社からプレゼンテーションを受けたのか」との質疑に対し、「青森市  保冷庫等整備業者検討委員会において、指名業者のほか、CA冷蔵庫の実績のある株式会社朝日熱学、  大青工業株式会社、フジプラント株式会社、株式会社前川製作所という4者の機種の中から選定した  ものである」との答弁があった。 1 「なぜ冷蔵庫の随意契約だけ事前に検討委員会を組織して業者を絞り込むこととしたのか」との質  疑に対し、「選定に当たっては、検討委員会で計6回の会議を開催し、その中で業者からのプレゼン  テーション、機種の選定に係るさまざまな角度の検討を行い、その結果を市に提案されたものであり、  これを受け、リンゴに対するノウハウを含め、総合的に検討した結果、実績、経験、技術力などの施  工能力に加え、万一の際の迅速なバックアップ体制や品質管理能力にすぐれた実績を有するフジプラ  ント株式会社製のCAシステムとすることを確認したものである」との答弁があった。 1 「落札率について、建築工事が95.4%、電気設備工事が93.09%、冷蔵庫は99.96%であり、ほぼ100%  に近く、落札率が高すぎるが、談合の可能性があるのではないか」との質疑に対し、「談合について  は、あってはならないことであり、透明性、公正性の観点から、これまでも入札制度を改革してきて  おり、適正な執行の結果であると考えている」との答弁があった。 1 「大青工業は大手ではなく本市の会社であることに加え、弘前での実績もあり、整備費を9億1500  万円としており、フジプラントの当初の見積もりと比較して2500万円の差があるが、フジプラントを  選定したのは、どのような判断をしたのか」との質疑に対し、「青森市保冷庫等整備業者検討委員会  は、専門家が委員に就任し、6回の委員会の開催し、保冷庫の現地調査や各業者からのプレゼンテー  ションに基づき施設の仕様書案を作成、検討した上で、市の整備方針に沿った機種を選定したもので  あり、各専門的視点から、総合的に判断した結果であると考えている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、各案件については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                           (以上)   ────────────────────────────────────────            都市建設常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第160号「青森市市街化調整区域に係る開発行為等の許可の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  青森市市街化調整区域に係る開発行為等の許可の基準に関する条例については、都市計画法の規定に基づき、手続の合理化及び迅速化を図るため青森市開発審査会へ付議する基準を定めた提案基準のうち、過去の実績から定型的に処理できるものを条例化し、平成19年4月1日から施行しているが、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律による本条例の制定根拠である都市計画法の改正により、条項番号にずれが生じたことから、所要の改正を行うものである。  改正の内容についてであるが、第1条及び第3条中「第34条第8号の4」を、「第34条第12号」に改めるものである。  なお、本案は平成19年11月30日から施行するものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第161号「青森市営一般乗合自動車料金条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、平成19年10月1日から実施する市営バス小児料金無料化事業の対象範囲を拡大するため、青森市営一般乗合自動車料金条例の一部を改正する条例の一部を改正するものである。  市営バス小児料金無料化事業については、当初、対象者を市内在住の小学生に限定し試行で実施することとしたものであり、事業実施に伴う青森市営一般乗合自動車料金条例の一部改正については、平成19年第2回定例会において議決を得たところであるが、事業実施の目的として、子育て支援施策の推進の観点と低年齢期からバスになれ親しんでもらい、あわせて将来におけるバス利用の潜在的需要につなげたいという需要喚起の側面があることから、相乗的な誘客効果をも期待し、今回の改正により当面、その対象範囲を市外在住者にも拡大し実施しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「小児の市営バスの利用状況についての調査は実施しているのか」との質疑に対し、「すべての便を  対象にした乗務員からの報告による調査と主要路線での職員の乗り込みによる調査を実施したが、す  べての便を対象にした乗務員からの報告による調査は、夏休み期間中の8月8日から8月14日まで  と、夏休み終了後の9月3日から9月9日まで実施した。調査結果であるが、8月8日から8月14日  までの1週間では、調査便数が合計で7051便、小児の乗客数が2975人、1便当たりでは0.42人、また1  日平均では425人である。9月3日から9月9日までの1週間では、調査便数が7051便、小児の乗客  数は1128人、1便当たりでは0.16人、また1日平均では161人という結果である。次に、主要路線で  の職員の乗り込みによる調査については、小児の保護者との乗車状況の把握を目的に、8月8日と9
     月5日に実施した。調査結果であるが、8月8日は、調査便数が28便で、小児の乗客数は50人であり、  そのうち、単独で乗車した小児が2人、保護者と同乗した小児が48人である。9月5日は、調査便数  が28便で、小児の乗客数が3人で、この日はすべての小児が保護者と同乗している。今後は、11月と  1月に同様の調査を行いたい」との答弁があった。 1 「市外の小児も対象に入れるとすると、市内在住の小学生に配付する無料乗車証がなくても無料に  するということか」との質疑に対し、「基本的には、乗務員による目視と口頭によって確認する」と  の答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、一部委員から「市内の小学生ばかりでなく全国の小学生に対象を広げるのでは、税の公平性に反する」との意見があり、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第169号「専決処分の承認について(交通事故に係る損害賠償の額の決定について)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、平成17年に発生した市営バスによる交通死亡事故に係る損害賠償の額の決定についてであるが、平成17年8月25日午後7時35分ころ、一般国道4号線浪打交差点において、東部営業所発青柳経由青森駅行きの市営バスが右折する際に直進してきたオートバイと衝突し、オートバイを運転していた男性が死亡した事故である。これまで遺族側との間で示談交渉を進めてきたが、このたび合意が得られ速やかな示談締結を望んでいたことから、交通死亡事故に係る損害賠償の額の決定について、地方自治法第179条第1項の規定に該当するものと認め、やむを得ず専決処分したものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、承認すべきものと決したものである。                                           (以上)   ────────────────────────────────────────             民生環境常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第159号「青森市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例は、温泉法の一部改正により温泉利用事業者の承継制度が創設されることに伴い、青森市手数料条例の所要の改正を行うものである。  現在の温泉法では、事業者が温泉を公共の用に利用する場合は、許可を受けなければならないため、相続・譲渡等により許可後に事業者の変更が生じた場合においても、新規申請と同様に許可を取り直さなければならない状況にあるが、本年4月に温泉法が改正され、相続・合併等による温泉利用事業者の変更に限り、その許可の地位承継ができる規定などが盛り込まれたことに伴い、青森市手数料条例の一部を改正し、温泉利用事業者の地位の承継承認に係る手数料を設けるものである。  改正の内容についてであるが、青森市手数料条例別表の4許可等手数料の表66の項中の温泉法の引用条項が、温泉法の一部改正に伴い、条ずれしたことから、第13条第1項を第15条第1項に改めるものであり、同表66の項の次に、新たに66の2の項を加え、事務の種類として「温泉法第16条第1項又は第17条第1項の規定に基づく温泉の利用事業者の地位の承継の承認の申請に対する審査」を、手数料の名称として「温泉利用事業者地位承継承認申請手数料」を、また、手数料の額として「一件につき七千四百円」を、それぞれ規定するものである。  附則についてであるが、第1項は、本条例の施行期日を温泉法の一部を改正する法律の施行期日と同じ平成19年10月20日とするものであり、第2項は、本条例による改正後の青森市手数料条例別表の4許可等手数料の表66の2の項の規定は、本条例の施行日以後の申請に係る手数料について適用する旨の経過措置である。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第173号「黒石地区清掃施設組合規約の一部変更について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  平成19年8月22日付総務省告示第481号により、青森市と南津軽郡藤崎町との境界変更について、平成19年9月1日からその効力を生ずることとなったことに伴い、黒石地区清掃施設組合において事務を処理する区域を明確にするため、同組合の規約の一部を変更しようとするものであり、同組合の管理者から、地方自治法第286条第1項の規定により、構成市町村である青森市に対し、同組合の規約の一部変更に係る協議の依頼があり、規約の一部変更に係る協議については、同法第290条の規定に基づき、構成市町村である青森市議会の議決を要することから、提案したものである。  変更の内容についてであるが、第3条第2項は同組合の共同処理する加入市町村の区域についての規定であるが、青森市と藤崎町との境界の一部変更に伴い、藤崎町の区域に大字増館字若柳、大字増館字宮元、大字郷山前字山井、大字吉野田字吉野に係る境界変更に該当する地番及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である公有地の全部の区域を追加し、青森市の区域から当該区域を除こうとするものである。  なお、本規約は、青森県知事の許可のあった日から施行し、変更後の規定は平成19年9月1日から適用するものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                           (以上)   ────────────────────────────────────────             予算特別委員長報告書(審査経過及び結果)  議案第135号「平成19年度青森市一般会計補正予算」から議案第154号「平成19年度青森市特定基金特別会計補正予算」までの計20件を一括審査したが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「茨城県選挙管理委員会では、1万円相当の景品を20セット用意して投票率小数点第2位までの投  票率当てクイズを採用したところ、さきの参議院議員選挙で前回50%であった投票率が54%にまで上  がったとの報告がされている。遊び心を取り入れた投票率の向上策についての考えを示せ」との質疑  に対し、「これまで選挙管理委員会では、高齢社会に配慮した投票所のバリアフリー化の推進や期日  前投票所のアウガへの増設などの投票環境の整備を初め、さまざまな啓発活動を展開しており、その  結果、さきの参議院議員選挙で投票率が初めて前回を上回ることができた。昨今、投票率アップのた  め、国内外を問わずさまざまな方策が試みられており、例えば、アメリカ合衆国アリゾナ州では、選  挙で投票すれば抽選で100万ドル、日本円にして約1億1400万円をプレゼントするというユニークな  改革案が出されたという情報も得ている。今後も先進地の状況を調査・研究し、また、有権者の方か  らアイデアや意見等を受けながら積極的な啓発活動に力を入れていきたい」との答弁があった。 1 「防災対策事業の概要を示せ」との質疑に対し、「自主防災組織結成に向けた意識啓発及び周知活動  の取り組みとしては、町会が開催する研修会での講演や、『広報あおもり』への関連記事の掲載、町  会を対象とした防災訓練の計画及び実施など、多くの機会をとらえて行ってきた。また、新たに自主  防災組織が結成された場合には、防災資機材を支給するほか、町会が行う防災訓練で使用した消火器  の薬剤に係る経費の助成など、各種支援を行ってきた結果、徐々に組織結成に向けた気運が高まって  きており、現在では60の町会において組織が結成され、活発に防災活動などを行っている。結成率は、  全国平均の66.9%に比べ、18.3%といまだ低い状況にあるが、自主防災組織は地域住民の自衛意識と  連帯感に基づいて結成され、防災意識の高揚や知識の習得にもつながることから、さらなる組織結成  へ向けた周知活動などを積極的に行うとともに、可能な限り物的・人的支援を行っていきたい」との  答弁があった。 1 「地震の発生に備え、普段から各家庭で準備できることなどを知らせる簡易な地震対策マニュアル  を作成し各戸に配布するなど、防災についてさらなる啓発活動を行うべきと思うがどうか」との質疑  に対し、「市では、いつ起こるかわからない災害から、市民が生命、身体、財産を守るためのマニュ  アルを各家庭に保存してもらうため、平成7年度に『わが家の防災対策』という冊子を作成し、毎戸  に配布した。その後、平成15年度に新たな冊子を作成し、転入者などを対象に配布し、平成16年度及  び平成17年度には、災害への備えに関する内容を掲載した市民ガイドブックを毎戸に配布したほか、  市のホームページ上にも防災対策に関する内容を掲載するなど、市民へ防災に関する情報の提供を  行ってきた。また、町会や各種団体などが開催する会議などの場を活用し、防災に関する講演等を積  極的に行っており、その際、消防庁から提供された地震対策に関する冊子を配布するなど、地震発生  時の行動や平常時からの対策などについてできるだけ広く市民に知らせてきたところである。簡易な  マニュアルを作成し毎戸に配布することについては、市民の防災に対する意識の高揚などにも極めて  効果的と考えており、例えば『広報あおもり』へ防災に関する特集記事を掲載の上、その部分を切り  取って保存するなど、その手法を工夫しながら、実施に向けて検討していきたい」との答弁があった。 1 「高齢者の生きがいづくり、健康づくり、社会貢献などの視点から、老人クラブの活動が重要となっ  てくると思われるが、市は老人クラブに対してどのような支援を行っているのか」との質疑に対し、  「本市には、青森市老人クラブ連合会及び青森市浪岡地区老人クラブ連合会の2つの連合会が結成さ  れており、平成19年4月1日現在で、それぞれ238単位老人クラブ、41単位老人クラブが加入してい  る。市の老人クラブに対する支援策としては、国の在宅福祉事業費補助金を活用した1市2制度の補  助金交付制度を設けており、食糧費や旅費、他団体への補助金的な経費などは補助対象外であるが、  老人クラブ連合会や単位老人クラブの事業実施に活用されている。老人クラブ連合会に対する補助金  の交付状況については、社会奉仕活動、教養講座開催、健康増進などを目的とした事業に対し、平成  18年度は、青森市老人クラブ連合会に約352万8000円を、浪岡地区老人クラブ連合会に74万円の補助  金を交付している。また、単位老人クラブに対しても、青森地区では、補助対象事業を実施した月数  に月額3880円を乗じ、年額4万6560円を、浪岡地区では年額5万7000円を上限に補助しており、平成  18年度は、青森地区の252単位老人クラブへ約1165万1000円を、浪岡地区の42単位老人クラブへ239万  4000円の補助金を交付している」との答弁があった。 1 「西部市民センターに設置されているトレーニングルームを使用するためには、元気プラザで医学  的検査や運動負荷試験及び体力測定を受けなければならないが、職場での健診や市の健診を受けた方  については、医学的検査を省略できないか」との質疑に対し、「国においては、来年度からの医療制  度改革の中で、これまでの疾病の早期発見・早期治療を目的とした基本健康診査から、生活習慣病の  要因となるメタボリックシンドロームに着目した特定健診・特定保健指導へと制度変更することとし  ていることから、40歳以上の方については、この特定健診の結果を、また、40歳未満の方については、  人間ドックや職場健診などで受けた検査が、医学的検査と同等の場合には、その健診結果を医学的検  査の結果として活用する方向で検討しているところであり、具体的な実施に当たっては、関係機関と  協議しながら進めていくこととしている」との答弁があった。 1 「市民に対するごみ出しルールの周知に関してどのような取り組みをしているのか」との質疑に対  し、「市ではごみ出しルールの周知を図るため、青森地区においては『清掃ごよみ』、浪岡地区におい  ては家庭ごみの正しい出し方ポスターを毎年作成し毎戸に配布しているほか、『広報あおもり』、『会  報せいそう』、市ホームページなどの広報媒体に加え、出前出張講座や環境パネル展など、さまざま  な機会を活用しながら、ごみ出しルール、マナーの広報・啓発に努めているが、依然としてごみの分  別が徹底されていない状況にあることから、今後とも積極的にごみ出しルール、マナーの広報・啓発  を行うとともに、不適正排出パトロールの強化など、これまで以上に力を尽くしていかなければなら  ないと考えている。また、いまだに低い状況にある本市リサイクル率の向上を図るため、現在は異な  る青森地区と浪岡地区の分別収集品目を一緒にする分別収集品目の整理統合に向けて、10月から青森  地区ではその他のプラスチック、浪岡地区では空き缶及び生きびんについて、モデル地区での分別収  集を試験的に実施することとし、具体的には、青森地区においては桜川団地町会、浪岡地区において  は茶屋町町内会をモデル地区として設定し、現在、両町会、町内会と協議しながら準備作業を進めて
     いるが、ごみ出しルール、マナーの順守こそが本市ごみ行政の基本であることから、この新たな取り  組みを契機とし、町会、町内会の方々の協力を受けながら、さらなるごみ出しルール、マナーの広報・  啓発に努めたい」との答弁があった。 1 「新幹線開業後も、市民の立場に立ち利便性を低下させないよう、従前のように奥羽本線の南北に  乗降口を設置するよう働きかけるべきではないか」との質疑に対し、「新幹線駅舎とは別に奥羽本線  に直接乗りおりできる南北の連絡通路を含む乗降口の設置については、一義的に鉄道事業者であるJ  R東日本の対応となるものと認識しており、鉄道事業者において、駅舎のレイアウトをこれまで検討  した結果、安全性、快適性、効率性等を含めて現在の案が最適であるという結論に至ったと聞いてい  る」との答弁があった。 1 「都市計画道路3・4・3号蜆貝八重田線、奥野工区の完成時期を示せ」との質疑に対し、「都市計  画道路3・4・3号蜆貝八重田線、奥野工区は、主要地方道青森・浪岡線から奥野第二ポンプ場付近  までの区間、延長約460メートル、道路幅員18メートルで、平成5年度から事業に着手している。進  捗状況であるが、用地取得については、平成19年3月末現在で、取得全体面積約6780平方メートルの  うち約93%の約6330平方メートルを取得済みである。また、工事関係については、平成16年度より道  路改良工事を実施しており、平成18年3月には当該路線の一部の延長約210メートルを供用しており、  今年度は未供用区間の道路改良工事約160メートルを実施し、平成20年度の完成に向けて工事を進め  ていく」との答弁があった。 1 「幸畑第二団地の建てかえ計画を早期に明らかにせよ」との質疑に対し、「平成15年に策定した青森  市営住宅ストック総合活用計画に基づき、幸畑第二団地については、用途廃止の上、非現地建てかえ  により再生を図ることとしていたが、平成17年4月1日の合併により新青森市となり、新たに青森市  営住宅ストック総合活用計画を策定する必要が生じたところである。その後、国においては、近年の  社会経済情勢の大きな変化に対応すべく、平成18年6月に住生活基本法を、同年9月には住生活基本  計画を定め、これまでの量的充実から質的充実へと住宅政策の転換を図ったところであり、県におい  ては、こうした法制定をもとに国が策定した住生活基本計画に即して、青森県住生活基本計画を平成  19年3月に策定した。本市においても、合併により新青森市となったことや、国及び県の住生活基本  計画の内容を踏まえた市町村計画を策定することが望ましいとされていることから、現在、本年度中  の策定を目標に作業を進めている(仮称)青森市住生活基本計画と併行して青森市営住宅ストック総  合活用計画の策定に着手しており、その中で今後の市営住宅の建てかえ時期や整備手法等について位  置づけていきたいと考えており、現段階では具体的な建てかえ計画を明らかにすることはできない状  況である」との答弁があった。 1 「地域社会における学校の存在をどのように考えているのか」との質疑に対し、「学校は子供の学び  の拠点であるとともに、学校、家庭、地域が連携し、地域に根ざした多様な活動を展開する拠点とし  ても活用されていることから、通学区域の再編に伴い、統合により廃校となる施設及び跡地の利活用  については、明るく豊かで活力に満ちた地域社会の形成のため、地域コミュニティの低下を招かない  よう地域にとって真に必要な施設のあり方等を検証の上、対応することが必要であると認識してい  る」との答弁があった。 1 「通学区域再編に伴い基本計画案を強行しようとしたこと、また、市民を混乱させたことについて  市民に対しおわびするべきではないか」との質疑に対し、「通学区域再編による教育環境の充実に関  する基本計画案の策定に当たっては、地域の方々への十分な説明と計画案への理解を深めてもらうと  ともに、計画案に対するさまざまな意見等を聞く必要があると考え、ブロック説明会、パブリックコ  メントに加え、計画案において廃校の対象となっている学校ごとの説明会を開催し、その中で、新聞  報道で突然具体的な統廃合案が公表されたことに対し、地域に対する説明の順序が逆ではないかとい  う意見を多く受けた。しかし、平成18年度までの2年間にわたり行った地域の方々との話し合いの中  で、たたき台を示してほしいという意見が多数あったことから全市的な計画案を示したところである  が、結果として市民に不安や動揺を与えたことは本意とするところではないが、計画案の考え方が市  民に浸透しておらず、不安や動揺が引き起こされたとすれば、おわびしたい。今後の計画策定に当たっ  ては、保護者、地域の方々、市民からの意見等も踏まえ、計画案の加筆、修正を必要に応じて行うこ  ととしているが、基本計画という素案の段階であり、計画案の考え方をもっと市民に浸透させるべく  努力していきたい」との答弁があった。 1 「中世の館、浪岡中央公民館、浪岡体育館に係る指定管理者募集についての進捗状況を示せ」との  質疑に対し、「平成19年第2回市議会定例会における中世の館、浪岡中央公民館及び5つの浪岡地区  公民館並びに浪岡体育館への指定管理者制度導入のための関係条例の議決を受けて、去る7月10日、  11日の両日、指定管理者の募集に関し、指定管理者候補者選定委員会を開催し、青森市指定管理者制  度導入基本方針に沿って協議、検討した結果、中世の館、浪岡中央公民館、浪岡体育館については公  募とし、浪岡地区公民館5館については、地域住民が組織する公民館運営協力委員会により今後の地  域住民による主体的な活動が期待できることから非公募としたほか、それぞれの募集要項等について  審議したところである。募集期間については、9月7日から9月14日までとし、市のホームページ及  び『広報あおもり』8月1日号において募集したところ、応募者は中世の館が5者、浪岡中央公民館  が3者、浪岡体育館が2者となっている。これらの応募者から提出された事業実施計画書等は指定管  理者候補者選定委員会の審査を受けることとなり、同委員会では本年10月中旬ごろまでに候補者を決  定することとなっている」との答弁があった。 1 「競輪事業において、ことしの春から実施されている民間包括委託の内容を示せ」との質疑に対し、  「競輪事業における安定的な収益の確保及び事業のスリム化、コスト削減等効率的な運営体制を図る  ため、平成19年4月から日本トーター株式会社と青森競輪場運営管理業務委託契約を締結した。その  具体的な委託業務の内容としては、自転車競技法において施行者固有業務として定められた競輪開催  日時の決定などを除いた一切の業務を委託することとしており、警備員、清掃員を含めた従事員を初  め、車券売り場、払戻金の交付に関する業務、施設管理業務、映像・放送関係業務、さらにはファン  サービスのための企画、広報宣伝、イベント関係業務等となっている。包括委託の実施期間は平成19  年4月1日から平成26年3月31日までの7年間であり、契約期間は単年度契約で本年度の契約金額  は、概算額の7億6876万7195円を歳入及び歳出が確定する年度末において当該金額を精算し、委託金  額を決定することとしている。また、包括委託のメリットとしては、1つには、包括委託期間内は恒  常的に毎年少なくとも1億3000万円の競輪事業としての収益が補償されているため、売り上げの規模  にかかわらず一定の収入を確保できること、2つには、業務を民間へ包括的に委託することにより、  これまで個別に契約していた各種業務の効率化が図られること、3つには、競輪事業の運営に民間の  手法を取り入れることにより、ファンサービス及び集客の向上、それに伴う売り上げの増加等、競輪  事業の収益性を向上できることなどが挙げられる」との答弁があった。 1 「石江土地区画整理事業地に隣接する南側及び西側地区の下水道の整備状況を示せ」との質疑に対  し、「南北を三内霊園北側からJR奥羽本線、東西をあすなろ学園から松丘保養園に囲まれた南側地  区については、約56ヘクタールのうち、平成18年度末までで整備面積8.33ヘクタール、整備率14.9%  となっており、今年度は三内霊園北口通りから松丘保養園に向かう通りの準幹線のほか5路線の整備  を進め、平成19年度末までに整備面積14.39ヘクタール、整備率25.7%となる予定である。また、南  北をJR奥羽本線から新城川、東西を新城小学校から木工団地東側に囲まれた西側地区の約17ヘク  タールについては、まだ事業着手に至っていないが、石江土地区画整理事業地内の整備にめどがつき  次第、順次整備することとしている」との答弁があった。 1 「妊産婦が救急搬送された場合の市民病院の受け入れ体制はどのようになっているか」との質疑に  対し、「日中の診療時間内に妊産婦が救急搬送された場合には産婦人科医師3名で対応している。ま  た、平日の夜間、土日、祝日などの診療時間外では、産婦人科医師は、通常では月3回程度の宿日直  勤務となっているが、医師不在の場合でも、交代で待機している産婦人科医師が呼び出しを受けて診  療をする体制を整えている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答である。  最後に、採決の結果についてであるが、採決の方法については、議案第135号「平成19年度青森市一般会計補正予算」から議案第154号「平成19年度青森市特定基金特別会計補正予算」までの計20件を一括して諮ったところ、議案第135号、議案第136号、議案第137号、議案第139号、議案第143号及び議案第146号の計6件については、一括による起立採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決し、議案第135号、議案第136号、議案第137号、議案第139号、議案第143号及び議案第146号の計6件を除く議案14件については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                           (以上)   ────────────────────────────────────────             決算特別委員長報告書(審査経過及び結果)  議案第165号「決算の認定について」から議案第168号「決算の認定について」までの計4件の「平成18年度一般会計・特別会計歳入歳出決算、各公営企業会計決算」を一括審査したが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「市では定員管理計画において、平成18年度から22年度までの5年間で416人の削減を見込んでいる  が、中途退職者により予定以上に削減が進み、市民サービスの低下を招くことにもなりかねないこと  から職員を補充すると思うが、新卒者に加えて即戦力としての民間企業経験者やその能力に応じて幅
     広く人材を求めるべきではないか」との質疑に対し、「民間企業経験者の採用については、近年、高  度な知識や技能を持った民間企業経験者を採用し、行政の運営をより効率化、活性化させようという  傾向が広がってきており、新卒者等とは別枠で、年齢要件の緩和や民間企業における経験などを受験  資格とした採用試験を実施している自治体がふえてきている。本市においても、専門的かつ高度な知  識を必要とする職場での需要に対する有効な人材確保策の一つと認識しているが、定員管理計画を実  現する上では、おのずと採用する人員に限りが出てくることから、専門的な知識経験またはすぐれた  識見を有する方を、任期を定めて採用する任期付採用制度や、民間企業経験者の採用などを初めとす  る人材確保策をさまざまな角度から検証を加えていく」との答弁があった。 1 「本市の保護率が増加している要因と、保護率の増加に対してどのような対策を取っているのか」  との質疑に対し、「保護率の増加の要因は、長期化した景気低迷による企業のリストラや倒産等によ  り離職者がふえたこと、核家族化の進展により生活困難な高齢者世帯が増加したことなどが考えられ  る。加えて本県では、有効求人倍率が長期にわたり低水準で推移しているため、求職者にとって就職  が困難なことや、地域別最低賃金においても全国最下位で、就業者にとって非常に厳しい雇用環境に  さらされていること、さらに本市では、大規模な医療機関や介護施設及びそれに関連した福祉施設等  が集中していることもあり、周辺地域からの転入者も多く見受けられることなども要因と考える。こ  のような状況を踏まえ、生活保護の相談に訪れる方に対しては、生活保護制度について懇切丁寧に説  明するとともに、相談内容を十分に聞き、その相談内容に応じた他法、他施策の活用等の助言を行う  などその対応に努めている。また、生活保護を受給している方の早期自立を促進するため、扶養義務  者に対する扶養照会を実施し引き取り扶養などを促しているほか、就労による経済的自立が図られる  よう、平成17年度からは国が推進する生活保護受給者等就労支援事業を、平成18年度からは市独自で  ハローワークOBの方を就労支援相談員として配置するとともに、15歳から18歳の方を対象とした若  年者就労支援事業や生活保護開始後1年以内の方を対象とした新規就労支援事業、それ以外の方を対  象とした一般就労支援事業等の就労支援を積極的に行った結果、ここ5年間で自立した方の総数は、  平成14年度から18年度までで633名であり、特に就労による自立については、就労支援事業を実施し  た平成17年度では前年度と比較して8名増加の38名、平成18年度では5名増加の43名となっているこ  とから、就労支援事業の効果があらわれているものと考えている」との答弁があった。 1 「国道にかかっている歩道橋の撤去の動向はどのようになっているのか」との質疑に対し、「現在、  青森地区の国道に設置されている横断歩道橋は、国道4号には南造道、岡造道、合浦、浪打、堤の5  橋、国道7号には古川、上古川の2橋の合計7橋であり、青森県庁前交差点に設置されていた長島横  断歩道橋については、長島地下駐車場整備事業に関連し、歩道橋の代替としてエレベーターつきの歩  行者横断通路が建設されたことにより、平成4年度に撤去されている。国道4号及び7号に設置され  ている歩道橋の撤去については、当該歩道橋を管理する国土交通省東北地方整備局青森河川国道事務  所に確認したところ、現時点ではこれら7橋の撤去計画はないとのことである」との答弁があった。 1 「平成20年度に完了予定である浪岡駅周辺整備事業の平成18年度末の進捗状況、今後の見通しを示  せ」との質疑に対し、「浪岡駅周辺整備事業の用地取得については、事業用地約1万1000平方メート  ルのうち、8月末現在で約8千600平方メートルを取得済みで、進捗率にして約78%となっており、  残りの約2400平方メートルについては、JR東日本鉄道用地を除く民有地の年度内取得を目指してい  る。工事については、緑道公園約6000平方メートルと街路灯63基の整備を完了しており、今年度は水  路のつけかえ工事及び自転車置き場の解体・撤去・整地などの作業を実施したいと考えている。整備  の基本方針とコンセプトを定めた浪岡駅周辺整備基本計画(案)については、7月1日から31日まで  の1カ月間、わたしの意見提案制度に付し、現在、最終的な基本計画策定の作業を進めており、また、  青森市と弘前大学との包括協定に基づき、弘前大学に研究委託した(仮称)地域交流センターの内部  構想についても中間報告を受けており、これらの整理と事業実施に向けた作業を進めている。いずれ  にしても、平成20年度の完了を目指して、(仮称)地域交流センターを初め、駅前駐車場及び駐輪場  等の整備を推進していきたい」との答弁があった。 1 「浪岡地区におけるアメリカシロヒトリの被害実態の把握及び対処方法を示せ」との質疑に対し、  「アメリカシロヒトリは体長1センチメートル程度の白色のガで、その幼虫は最大3センチメートル  の白い長い毛が多数生えた毛虫であり、6月から7月に第1回目の発生、8月から10月に第2回目の  発生をし、第2回目の幼虫はさなぎとなり越冬する生態がある。幼虫は、プラタナス、ポプラ、桜、  ナナカマドなどの街路樹や庭木に多く寄生し、8月下旬に浪岡緑道の一部で桜にアメリカシロヒトリ  が発生しているとの市民からの情報があり、早速現地を確認したところ、緑道内の樹木2625本のうち、  桜の木32本に被害が確認されたため、9月上旬に業者に委託し、薬剤散布を実施したところである。  ことしの夏は気温が高く、今後も発生件数がふえると思われることから、青森地区も含め、公園や街  路樹の巡回調査や市民からの情報等の協力を得ながら、薬剤散布や枝の剪定等を実施し、適正な樹木  管理に努めていく」との答弁があった。 1 「青森地区、浪岡地区のスクールバスの利用人数、委託業者等を示せ」との質疑に対し、「青森地区  では、車両を含めたスクールバスの運行に関する一切について青森市企業局交通部に委託し、小学校  2校、中学校2校において運行しており、1日当たりの利用人数は、東陽小学校では児童21名、新城  中央小学校では児童42名、浅虫中学校では生徒32名、新城中学校では生徒46名となっている。また、  浪岡地区においては、市所有のスクールバスの運行管理を弘南バス株式会社に委託し、小学校4校、  中学校1校において運行しており、1日当たりの利用人数は、浪岡南小学校では児童20名、浪岡北小  学校では児童104名、女鹿沢小学校では児童150名、浪岡野沢小学校では児童45名、浪岡中学校では生  徒410名となっている」との答弁があった。 1 「西中学校の職員室と視聴覚室の亀裂や陥没に対する営繕要望については、教育活動に支障がない  ということだが、子供たちが全く使用しない場所ではなく、また、耐震診断もまだ実施していない学  校でもあり、せめて穴や陥没している箇所のすき間を埋めるなど、早急に手だてを講ずるべきではな  いか」との質疑に対し、「学校の数が多く、また、老朽化も含めたさまざまな課題を抱えている施設  もあり、その中で子供たちの安全性を考慮し、授業への直接的な影響という緊急性があるものについ  て優先的に対応してきた。いつまでもそのままということではなく、常にその経過を見ながら有効な  形で手だてが講じられるものについては、手だてを講じていきたい」との答弁があった。 1 「母子寡婦福祉資金貸付事業について、平成18年度貸付金元利収入では収入未済額が約2638万円と  なっており、調定額の36%が返済されていないが、このうち不良債権化している金額は幾らか」との  質疑に対し、「母子寡婦福祉資金貸付事業については、昨年10月1日の中核市移行に伴い、県から事  務が移譲されたものであり、『指定都市、中核市又は特例市の指定があった場合における必要な事項  を定める政令』において、中核市指定日の前日以前に都道府県が貸し付けを行ったもので、指定日に  おいて現に当該中核市の区域内に住所を有するものに対する債権については、当該中核市に譲渡する  こととされているため、この規定に基づき2553万8439円の滞納分債権を含むすべての債権が県から本  市に譲渡されたものである。その後、一部返済されたもの及び新たに滞納が発生したものを含め、結  果として2600万円を超える収入未済額の計上に至ったものであるが、この貸付金については、時効が  10年となっており、いずれの貸し付けもまだ10年に至っていないため、不良債権という認識は今のと  ころ持っていないが、その回収に鋭意努めていく」との答弁があった。 1 「土曜日、日曜日及び祝日に利用できる1日500円で乗り放題の一日フリールートカードについて、  市民の利用拡大のために平日まで拡大すべきではないか」との質疑に対し、「一日フリールートカー  ドについては、平成4年度に日曜日及び祝日に限り市内全路線を1日何回でも利用できるカードとし  て導入したが、平成12年11月からは、余暇時間の増大と利用者の要望にこたえるため、土曜日にも利  用できるようにしたところである。平日の利用者拡大策については、日中の比較的利用者の少ない10  時から16時までの時間帯の対策として、1000円で1300円分の利用ができる買い物カードなどがあるこ  とから、今後も市民の利用拡大を図るため、便利でお得なバスカードの発売について周知していきた  い」との答弁があった。 1 「スクールバスの運行管理業務委託料について、受託契約額が708万9600円に対し、運行経費の合計  が約2700万円では、乖離が大き過ぎる。自動車運送事業については、事業収入が約15%の減となって  おり、自助努力による約4%の経費削減をしているにもかかわらず、このような赤字を見越した契約  をすることにより、逆に赤字を積み上げていく結果になることから、適正な契約を結ぶべきと考える  がどうか」との質疑に対し、「平成18年度の受託額と運行経費との比較では約2000万円の差額が出て  くるが、今後の契約に当たっては、収支の均衡がとれるような経費の積算に努めたい」との答弁があっ  た。 1 「小児料金の無料化による貸し切りバスへの影響はないのか」との質疑に対し、「小学校の貸し切り  バスの利用状況は、平成18年度実績では、一般貸し切りの年間受託台数1252台の約22%に当たる268  台の受注を30校から受けており、主な利用形態については、学年ごとに施設見学会や宿泊体験学習、  スキー教室などの校外学習に利用されている。10月1日から小児料金の無料化に伴い、乗り合いバス
     の利用が無料となるが、貸し切りバスについては、その運行内容により、利用者の乗降時の安全確保  や車両のバック時の誘導、あるいは走行中の利用者のサポートなどを行うため添乗員を配置し対応し  ている。その選択に当たっては、学校側において移動中の児童の安全確保などを考慮した上で判断さ  れるものと受けとめているが、選択の状況によっては、小児料金無料化における貸し切りバスへの影  響はあるものと予想している」との答弁があった。 1 「社団法人公営交通事業協会が示した『今後の公営バス事業の運営体制のあり方』の検討パターン  を参考に、全国の事例や動向等も参考にしながら、最も望ましい運営体制を検討するということは、  3類型のうち『公営バス路線の委譲により公営バス事業の守備範囲を縮小する路線委譲型』になると  いうこともあり得るのか」との質疑に対し、「今後は、学識経験者を含めた委員により、客観的に評  価をしてもらうことになっている。その委員会には、市としての意見は言えないものと認識しており、  委員会の報告等を踏まえて、結果として市がどう判断するかということになる」との答弁があった。 1 「高齢者がバスを待つ間、夏の日差しや冬の雪に吹きさらされることを考えると、堤橋バス停留所  に屋根つきの待合所を設置するべきと思うがどうか」との質疑に対し、「これまで堤橋商店街を訪れ  る方や通行者の安全・快適な歩行空間を創出してきたばかりではなく、快適なバス待ち環境としての  役割を果たしてきた堤町のアーケードが撤去されたため、バス停留所を利用する通勤・通学客はもと  より高齢者や障害者の方々は、真夏の直射日光や雨、冬期間の風雪に耐えながら、バス利用を強いら  れることになり、バス待ち環境が低下している。アーケード撤去前の去る1月18日に国土交通省東北  地方整備局青森河川国道事務所に対し、当該停留所を使用している青森市営バス、弘南バス株式会社、  JRバス東北株式会社及び十和田観光電鉄株式会社との4者連名で待合所設置についての要望書を  提出しており、また、NPO法人北国のくらし研究会主催で開催された『夏の雪みち観察・意見交換  会』においても、バス待合所が必要だとの意見が出されていることから、当該停留所を使用している  事業者とも再度協議しながら、その実現に向けて努力をしていきたい」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答である。  最後に、採決の結果についてであるが、採決の方法については、議案第165号「決算の認定について」から議案第168号「決算の認定について」までの計4件を一括して諮ったところ、起立採決の結果、賛成多数をもって認定すべきものと決したものである。                                           (以上) 3            閉 会 中 の 継 続 審 査 申 出 書  本委員会は、審査中の事件について次により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから、会議規則第104条の規定により申し出ます。 委員会名 文教経済常任委員会 事  件 請願第7号「都市計画変更に関する請願(その2)」 理  由  審査に当たって理事者側から本請願に対する意見、対策等について説明を求めたところ、次のとおり説明があった。  本請願は、農業振興地域の地域指定の一部解除を求めるものであるが、請願に係る当該区域は、新城川と国道280号、国道7号西バイパス及びフェリー埠頭へ向かうガーラタウン横の道路に囲まれた三角地帯であり、全体で約21ヘクタールが農業振興地域である。路側部分は個別に農用地の用途を離れ、既に路側開発がなされているが、新城川に接する部分に農用地区域としての指定が残っている土地が約7.5ヘクタール点在している。市としては、平成12年に行われた国勢調査及び都市計画基礎調査に基づき、平成16年5月に農用地としての活用も勘案して県が策定した「青森都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」において、市街化区域を拡大しないとされたこと、また現状では田畑として利用されている土地があることからも、現段階では保全すべき優良農地として、農業振興地域の変更を行う積極的な理由はないものと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「農業振興地域の指定解除の手続の流れはどのようになっているのか」との質疑に対し、「農林水産  大臣がその土地の動向等を判断し定めた基本指針に基づき、都道府県知事が農業振興地域を指定する  ことになっており、青森市もその中に含まれているため、市としては利用の方針を県に協議し、農業  振興地域を変更するという手続になる。農用地を守るということに力点を置いた制度であるため、農  業振興地域の解除には相当の作業を要する。それとは別に農用地区域からの除外の場合は、除外の申  し出者から市に提出された当該土地の使用方法に係る計画について、市では、具体的にどのようなも  のをつくるのか、また計画の内容が市としての農用地の利用方針に合うかどうかを判断しながら各種  の手続を進めていくことになるため、概ね半年程度の時間を要する。除外の要件については、農業振  興地域の整備に関する法律において、1つには、当該農業振興地域における、農用地区域以外の土地  利用の状況から見て、当該変更に係る土地を農用地区域以外の区域内の土地をもってかえることが困  難であること、2つには、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業  上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと、3つには、農用地区域内の土地改良  施設の有する機能に支障を及ぼすことがないこと、4つには、当該変更に係る土地が土地改良事業等  の施行に係る区域内の土地に該当する場合にあっては、当該事業の実施後8年を経過している土地で  あることの4点が定められている」との答弁があった。 1 「本請願に係る区域全体が7.5ヘクタールなのか。それとも区域内の農業振興地域の部分が7.5ヘク  タールということか」との質疑に対し、「本請願に係る区域は全部農業振興地域であるが、農用地区  域から除外されている部分がほとんどであり、農用地区域として残っている面積が7.5ヘクタールと  いうことである」との答弁があった。 1 「請願者から、農林水産部に対し当該区域を開発したい旨の要望等はあったのか」との質疑に対し、  「農林水産部に対しての要望等はない」との答弁があった。 1 「請願者が経営するあおもり健康ランドの土地で、新幹線の用地として買収された部分はあるのか」  との質疑に対し、「用地買収はされており、その買収面積は8134.45m2である。また地上権、地役権と  いった権利が設定された面積は1265.84m2となっている」との答弁があった。 1 「新幹線の用地買収の段階で、条件をつけて開発行為を起こすとの話はなかったのか」との質疑に  対し、「条件つきでの用地買収はされていないとのことである」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 本請願は、当該区域内にある請願者所有地以外の農地所有者の意思が反映されていないことから疑  問がある 1 都市建設常委員会にも本請願と関連した請願があることから、その議論も参考に継続して勉強して  いきたい 1 農業振興地域の指定の解除と市街化調整区域を市街化区域に変更することは関連しており、市街化  区域に変更することは慎重に行うべきであることから同意できないので不採択としたい  以上が主なる意見であるが、本請願については、さらに内容を精査する必要があることから起立採決の結果、賛成多数をもって、閉会中の継続審査すべきものと決したものである。   ──────────────────────────────────────── 委員会名 都市建設常任委員会 事  件 請願第6号「都市計画変更に関する請願(その1)」      請願第8号「都市計画変更に関する請願(その3)」 理  由  両請願については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から両請願に対する意見、対策等について説明を求めたところ、次のとおり説明があった。  初めに、請願第6号「都市計画変更に関する請願(その1)」についてであるが、青森都市計画区域におけるおおむね10年後の市街化区域の規模については、平成12年国勢調査及び都市計画基礎調査に基づき、平成16年5月に県が策定した「青森都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」において定められており、都市の発展の動向、都市計画区域における人口、産業の現状及び将来の見通しから、平成12年から10年間は新たな市街地開発は当面必要ないものとされている。また、都市計画法第6条の2第3項において都市計画区域に定められる都市計画は、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即したものでなければならないと規定されていることから、現時点では当該地区を市街化区域に編入することはできないが、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針は、5年ごとに行われる国勢調査の結果に基づいて、県において、およそ5年ごとに見直しが行われる。次回は、平成17年国勢調査の結果に基づき平成20年度に人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用状況、交通量等に関する現況及び将来の見通しについて調査する都市計画基礎調査を行い、さらに新幹線新青森駅開業に伴い見込まれる商業販売額等の将来需要も勘案し、平成21年度に「青森県都市計画基本計画」を策定し、この基本計画に基づき平成22年度に「青森都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」を都市計画決定する予定であり、市としては、今後の市街地拡大や用途地域の変更等の都市計画決定は、新たに策定される「青森都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」に基づき判断していく。  次に、請願第8号「都市計画に関する請願(その3)」について、用途地域都市計画法第13条第1項第7号の規定により、市街化区域を定めている都市計画区域においては、市街化区域に対し定めることとされている。市としては、現時点で当該地区は市街化区域に編入する必要がないと考えていることから、用途地域の指定の必要もないものと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「市街化区域に変更してほしいと請願されている地域の広さはどのくらいか」との質疑に対し、「約  22ヘクタールとなっている」との答弁があった。 1 「請願者は、市街化区域に変更を求める地域の中にみずからの土地を所有し、そこを利用したいた  めにこの請願を提出したのか」との質疑に対し、「請願内容からすると、そのようである」との答弁  があった。 1 「国道沿いは建物が建っているが、新城川までの後ろの部分は雑草が生い茂っていて見た目が悪い  ので、市街化区域に変更すれば解消できるのではないか」との質疑に対し、「法律上、県が策定した  整備、開発及び保全の方針に即していなければならないことから、現在は、市街化区域に編入するこ  とはできないものと考えている」との答弁があった。 1 「変更を求める地域の中に田もあることから、農業委員会等の考え方を伺いたい」との質疑に対し、  「請願に係る地域は、平成16年5月に県で策定した『青森都市計画区域の整備、開発及び保全の方針』  では市街化区域を拡大しないとされていることから、従前どおり市街化調整区域でもあり、市として  は現段階では農業振興地域の変更を行う必要がないと考えている」との答弁があった。 1 「請願者から理事者に対し事前の要請等はあったのか」との質疑に対し、「今回の請願に関する相談、  要請等は受けていない。しかし、請願者の土地が新幹線ルートに入っており、以前、用地買収の条件  として当該用地を市街化区域に入れてほしいという要請が、請願者及び鉄道・運輸機構からあった。  市としては市街化区域を個別に判断すべきものではなく、県が策定した『青森都市計画区域の整備、  開発及び保全の方針』に沿って進めるべきということで断っている」との答弁があった。 1 「市として当該地域に係る都市計画案を現時点で検討できないものか」との質疑に対し、「今後の方
     針を策定するに当たっては、平成20年度に都市計画基礎調査、平成21年度に『青森県都市計画基本計  画』を策定し、平成22年度に都市計画決定予定であり、都市計画基礎調査を行わない段階では市の考  え方は表明できない」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 地域が望む都市計画変更であれば、議論をしても問題はないが、一企業の利益追求のための都市計  画変更はすべきではない 1 新幹線開業を迎えるに当たって、国道7号線の北側と南側では差があり過ぎる。できるだけ早期に  市街化区域に変更して整備すべきと思うが、県や市の動向を見るため継続してはどうか 1 請願の趣旨は請願者の敷地内に、宿泊施設商業施設、遊技場施設などを併設する総合多目的施設  の開設ができるようにということから、今後、大型のショッピングセンターの建設も考えられ、ます  ます地元の商店街や近隣の同様な施設と競合することになり、市が行っているコンパクトシティと整  合するものではないので、採択すべきでない  以上が主なる意見であるが、両請願については、さらに内容を精査する必要があるとのことから、起立採決の結果、閉会中の継続審査すべきものと決したものである。   平成19年9月27日             文 教 経 済 常 任 委 員 会 委 員 長  小 倉 尚 裕             都 市 建 設 常 任 委 員 会 委 員 長  三 上 武 志             閉 会 中 の 継 続 審 査 申 出 書  本委員会は、審査中の事件について次により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから、会議規則第104条の規定により申し出ます。 委員会名 新幹線対策特別委員会 事  件 新幹線対策について 理  由  閉会中の8月17日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  最初に、東北新幹線八戸―新青森間の7月末現在の工事の進捗状況についてであるが、工事の延長81.2キロメートルのうち、全体の84.1%に当たる68.3キロメートルが既に完成している。このうちトンネル部50.4キロメートルについては、19あるトンネルのうち、これまで18のトンネルが貫通し、全体の掘削率は99.7%となっている。残る一つのトンネルも、秋ごろには貫通する見込みであり、また高架橋・橋梁など明かり部30.8キロメートルについても、全体の進捗率は約62%となっている。用地取得率については、八戸―新青森間が約96.8%、そのうち青森市内においては97.5%となっている。  次に、市内約30キロメートルにおける7月末現在の進捗状況であるが、17工区になっており、そのうち八甲田、田茂木野、雲谷平、横内、松森、細越の6トンネル及び船岡高架橋が既に完成している。  青森車両基地路盤工事については、現在建築の基礎工事を施工中であり、92%の進捗率となっている。また、ねぶたの里高架橋、金浜高架橋、荒川橋梁、高田高架橋については99%、平成17年に工事着手した牛館川橋梁、三内丸山高架橋、石江高架橋、新青森駅高架橋、油川高架橋の5工区については、それぞれ69%から96%の進捗となっている。  さらに、平成17年12月の工事実施計画の認可を受けた軌道や電気、駅舎等を含む開業設備については、青森市内においてレールを敷設する軌道工事の発注率としては100%、電柱建て込み等の電気工事の発注率は83.4%となっている。  次に、平成17年4月に国から認可を受けた北海道新幹線についてであるが、これまで北海道側を中心に工事が行なわれていたが、青森県側においてもことしの3月に外ヶ浜町の館沢トンネルを含む約1.6キロメートル間の工事が発注されている。  青森市内約14キロメートルの全線においては、これまでに新幹線ルートの中心線測量が実施済みとなっており、ことしの秋ごろには、後潟地区等の高架橋予定地での地質調査と用地測量が実施される予定である。  次に、新青森駅南口改札口の設置に関する陳情についてであるが、本陳情については、6月12日開催の本委員会並びに6月22日開催の平成19年第2回市議会定例会において、いずれも全会一致で採択されたことを受け、7月18日に青森市長・青森市議会議長から、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構鉄道建設本部東北新幹線建設局長へ要望書を提出したところである。また、同主旨での要望をすべく青森県企画政策部長から、青森県知事名の要望書も提出されている。  今回の要望を受け、鉄道・運輸機構においては、南口改札口は在来線である奥羽本線新青森駅に係る案件であることから、JR東日本の判断によるところが大きいため、JR東日本側へ伝えるとのことであった。市としては、新幹線新青森駅舎内の機能配置に係ることであることから、いずれにしても鉄道事業者が対応すべき事項と考えているが、適宣検討状況を確認していきたい。  次に、7月27日、JR東日本から東北新幹線新青森駅開業時には国内最高速となる、時速320キロ運転に向けた新型の新幹線車両の製作に着手するとの発表があった。新型車両は、東北新幹線で高速試験走行を続けてきた、試験車両ファステック360の研究成果に基づき、騒音低減のために床下機器を覆う台車カバーや、一編成中に1基だけで走行できる、低騒音パンタグラフなどを採用している。また、ファステックに装備している、猫の耳に似た非常ブレーキ用の空気抵抗増加装置については、最高速度320キロであれば必要ないとの理由で採用が見送られている。先頭車両はファステックのように、鼻の部分が約15メートルもある細長い形状で、高速でカーブを曲がりやすいように車体を傾ける車体傾斜装置を装備した車両となる。平成21年春から走行試験を開始するとのことであり、この車両により東京―新青森間の所要時間がほぼ3時間と見込まれている。  次に、東北新幹線新青森駅開業と同時に、青い森鉄道線としてJR東日本から経営分離される並行在来線対策の状況についてであるが、6月28日に、青い森鉄道線の円滑な青森開業と持続可能な経営の実現を図るため、経営計画に関する基本的な事項、青い森鉄道株式会社に対する支援方策に関する事項、青い森鉄道線の利用促進等に関する事項について協議検討することを目的として、青森県知事を会長とし、青い森鉄道株式会社、沿線市町の長などにより構成される青い森鉄道線青森開業準備協議会が設立され、その第1回会議が開催されたところである。  会議において、県から経営計画素案(平成19年6月版)が示された。経営計画素案の位置づけであるが、青い森鉄道線の運行計画や設備投資等の基本的な枠組みを示すものであり、鉄道事業者が青森開業に向けて法に基づき経営計画を策定する際に踏まえる基本的事項を定めるものである。  青い森鉄道線経営の基本スキームであるが、青森開業後においても、鉄道施設を県が所有し、旅客輸送を第3セクターである青い森鉄道株式会社が運営する、上下分離方式を継続することとするが、現在県が行っている鉄道施設の保守管理については、青森開業後は県が経費を負担しつつ、青い森鉄道株式会社が主体となって行うことに変更することとされている。  次に、経営区間の現況等であるが、現在の25.9キロメートル、7駅から、青森開業時には121.9キロメートル、26駅となる。距離の比較では約5倍に規模拡大することとなるが、快速及び普通ローカル列車利用の需要については、1日1キロメートル当たりの輸送人員を示す輸送密度では、平成17年の2162人から、平成22年には1915人、平成52年には1282人へと、大幅な減少が見込まれている。この需要予測については、昨年度、県及び市が実施した需要予測調査結果に基づくもので、現行のローカルの利用者数をもとに、人口等の推移から将来ローカル利用者数を推計し、それに変動要因を加味して将来需要量を予測したものである。変動要因のうち、新駅設置による影響については、平成27年度時点で、目時-青森間全体の輸送密度で291人の需要増となり、変動要因を見込む前と比較して、約18%の需要を高める効果が見込まれるものと試算されている。  次に、経営計画素案の概要についてであるが、運営形態等は、今後利用者の需要と流動の状況を踏まえて運行本数を決定することとしており、快速列車の運行についても検討することとされている。また、運行区間は目時-青森間を基本としているが、一部列車については、IGRいわて銀河鉄道線への乗り入れについて検討するほか、JR八戸線、JR大湊線との乗り入れや、JR奥羽本線との連絡、接続について、JR東日本と協議していくこととしている。  次に、組織体制等であるが、保守管理主体の変更により、青い森鉄道株式会社の組織拡充を図るほか、現在IGRいわて銀河鉄道に委託している指令業務を独自のシステムとして構築し、本社機能を有する運行管理基盤施設を市内に整備する計画となっている。  初期投資・収支であるが、県では、JR東日本からの鉄道資産の取得に当たり、無償または低廉な価額での譲渡を要請していることや、収支計画のうち、保守管理経費の財源確保に向け、貨物使用料の制度の見直しを働きかけていることなどから、施設整備の規模や運賃等の検討途上にあるため、今回提示を受けた素案の中では示されていないが、初期投資の圧縮に努めるとともに、鉄道事業維持に向けた収支計画策定に向けて、今後の協議・検討の進捗に合わせて示されることとなっている。  最後に、青い森鉄道線の利活用であるが、利便性のあるダイヤ設定やファンクラブ等の設置、鉄道資産の多目的な活用、新駅の設置などについて、鉄道事業者、沿線市町、地域住民と連携しながら、利活用促進への取り組みを検討していくこととされている。  次に、並行在来線対策に係る今後のスケジュールについてであるが、経営計画素案については、今後、本協議会等において、各種課題の検討、整理、具体化を経ながら精度を高め、年内に枠組みを決定し、具体的な準備作業へ移行する予定となっている。  これと並行して、県では鉄道利用動向等を調査する運行ダイヤモデル調査や、沿線住民への説明会として「マイレールミーティング」の実施、地域と協働で取り組むモデルを検討する利活用ビジョン策定を進めることとしている。  本市としては、本協議会等における経営計画素案の協議を通じ、昨年度、青森市青い森鉄道活用会議からの提案である、都市内交通機関としての利便性向上やシームレス化の推進などが実現されるように働きかけていきたい。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「北海道新幹線ルートについて、今中心線を決めているということであるが、野木和や羽白の住民  にとって直接かかわる問題であるので、青森市に係る部分についてもう少し詳しく報告してほしい」  との質疑に対し、「青森市内における北海道新幹線の区間延長は14キロほどであるが、ことしの秋ご  ろには、後潟地区等において、高架橋予定地での地質調査と用地測量が実施される予定である」との  答弁があった。 1 「後潟地区だけではなく、野木和地区付近においても立ち退きしなければならない人たちが出てく  るが、用地買収などがいつごろになるのかはまだわからないのか」との質疑に対し、「用地買収は鉄  道・運輸機構が実施するが、まだ用地取得に係る具体な時期等については明示されていない」との答  弁があった。 1 「中心点も決まり、どの地区の住民が移転しなければいけないのかは大体もうわかっているのでは  ないか。地区住民は毎日の生活の中でもこの先どうなるのかという不安を抱えながら生活している  が、地域住民への説明会等は近々予定されているのか」との質疑に対し、「現時点では年内に説明会  開催の予定はない模様であるが、直接買収にかかわる住民は、先々の生活に不安を抱えながら生活し  ているという実態は重々承知しているので、極力そういった不安を払拭すべく、できるだけ早い時期  に住民に対する情報提供に努めるよう、鉄道・運輸機構に働きかけたい」との答弁があった。 1 「新青森駅の要望書に関し、要望の対応が鉄道・運輸機構からJR東日本に変わり、結局はJR東  日本の判断になるということだろうが、要望書を出したことで、南口ができる可能性はどれくらい見  込まれるのか」との質疑に対し、「市が要望書を提出した同日に、鉄道・運輸機構からJR東日本側  に対し、要望があった旨及び要望の内容を伝えたと聞いている。また、全国新幹線鉄道整備法におい  て、実施計画を策定する主体である鉄道・運輸機構が、その策定に当たっては運営主体であるJR東  日本と協議することが位置づけられているため、その位置づけに基づき、鉄道・運輸機構がJR東日  本側と我々の要望の内容を踏まえて協議をしているものと考えている」との答弁があった。 1 「鉄道・運輸機構とJR東日本との協議の結果はいつごろわかるのか」との質疑に対し、「具体な時  期等についてはまだ明示されていないが、鉄道・運輸機構の駅舎建築工事の着手予定時期が今年末で  あるため、そういうことを考えると、近いうちには何らかの回答が得られるものと考えている」との  答弁があった。 1 「JR東日本の判断が大きいため、JR東日本に対し鉄道・運輸機構として伝えるとのことであり、  本市としては検討状況を随時確認していきたいということだが、市としてはJR東日本と鉄道・運輸  機構のどちらに対し確認するのか」との質疑に対し、「設計作業を行っている鉄道・運輸機構に対し  て確認していきたい」との答弁があった。 1 「年末ごろには建築工事に着手するとのことだが、あと何カ月もなく、今設計している最中だと思  うが、南口ができるかどうかはもう大体決まっているのではないか」との質疑に対し、「年末着手の  予定というのは、今般の南口設置の要望を出す以前の、当初想定していた工程ではおおむね年末着手  ということであり、その工事着手の時期が、今般の要望を受けたことで影響を及ぼすかどうかは、ま  だ具体な情報を鉄道・運輸機構から得られていないため、引き続き確認をしていきたい」との答弁が  あった。 1 「設計が確定する前に市に報告はあるのか」との質疑に対し、「設計が完結する前に示してほしいと  いう旨はこれまでも伝えてきており、市の要望を受けて事前に報告を得られるものと考えている」と  の答弁があった。 1 「新幹線は320キロという猛スピードで走るが、それだけの高速スピードであっても騒音振動といっ  た環境上の対策がなされており、地上設備等によりクリアできるような形になっているとのことだ  が、実際どうなのか」との質疑に対し、「JR東日本側では、新型車両により時速360キロの走行試験  を行っているが、その実験の結果360キロでは、騒音振動等の課題がクリアできないため、それをク  リアすべく運行スピードを適宣変えて実験をした結果、320キロであれば、騒音振動等の課題がクリ  アできるということであり、そういった旨の公表があったものである」との答弁があった。 1 「特にトンネルから出るときの風圧であるが、青函トンネルの出口でも相当な騒音がするわけだが、  全く心配ないのか」との質疑に対し、「JR東日本側で騒音や振動に関する基準値を定めているが、  従前型に比べパンタグラフや、車両の下回りの機器類といったものが、走行上の空気抵抗を軽減すべ  く形状も改善されているため、そういった対策を講じた上で、320キロであれば騒音振動に関する基  準値をクリアできるということである」との答弁があった。 1 「新駅の設置については、設置を希望する主体と、県及び青い森鉄道の間で検討を進めていくとい  うことになっているが、野内などは駅舎の移動の問題等もあり、この協議会の中で話し合いがなされ  たのか」との質疑に対し、「1回目の6月28日に開催された協議会の場においては、県からは協議会
     設立の趣旨及び素案の内容説明があったものの、具体の収支計画や数値は示されなかった。素案とは  いえ、まだ完結していない作業半ばの状態で示されているため、具体な各項目の詳細については、踏  み込んだ議論はなされなかった」との答弁があった。 1 「鉄道施設は県が所有し、運営は青い森鉄道が行うことになっているが、駅舎はどこの所有になる  のか」との質疑に対し、「駅舎自体は鉄道資産であり、県の所有となる」との答弁があった。 1 「奥羽本線の新青森駅も県の所有となるのか」との質疑に対し、「並行在来線においては、新幹線開  業に伴い東北本線の青森―目時間がJR東日本から経営分離されるということである。新青森駅は奥  羽本線であるため、JR東日本が資産の保有と営業を担っていく形態がそのまま継続されることか  ら、今般の並行在来線の話と新青森駅の在来線の話は中身が異なる。奥羽本線の新青森駅はJR東日  本が今までどおり管理することになる」との答弁があった。 1 「青い森鉄道は各市町村で出資金を出して運営していくことになるが、現在の7駅でも赤字のはず  であり、新幹線ができて26駅にふえ、将来の予測調査でも利用者がどんどん減っていくことが見込ま  れる中において、現在の赤字の状況を改善していこうという計画であると思うが、今後出資金がふえ  ていく可能性はあるのではないか。青森市として、実際にどれくらいの出資金を出す予定なのか」と  の質疑に対し、「沿線市町が負担すべき出資金は、初期投資の額に対して一定のルールが定められて  おり、これに従って出資をするという内容である。基本的にその初期投資に対する一定割合というこ  とでの出資であり、営業に伴い赤字が発生もしくは累積したことに対し、出資云々ということは現時  点では定められておらず、赤字に対する出資金という形での精算は現時点では想定されていない」と  の答弁があった。 1 「今新青森駅の移設工事をしているが、もう新しい駅舎はできたのか」との質疑に対し、「ホームの  延伸工事等は進んでいるが、まだ完成形ではない」との答弁があった。 1 「駅舎のそばに古い公衆電話があったが、その公衆電話が新幹線工事に伴い撤去されたため、住民  からタクシーを呼んだりするのに大変困るという話があった。今度移行する駅舎の中にはつくるとい  うことであったが、設置されるのか」との質疑に対し、「鉄道・運輸機構、JR東日本と協議を進め  ており、またNTTに対しても依頼しているが、今準備作業を進めている状況であり、遅くないうち  に設置される見込みである」との答弁があった。 1 「ほかの駅舎に比べれば、本当に今の青森駅は情けないと思うが、やはり顔として、少しでも直し  ていきたいと思う。現青森駅舎を直すような考えはあるのか」との質疑に対し、「現青森駅の駅舎は  JR東日本の所有であり、運営もJR東日本が行っている。具体は今、県とJR東日本が協議してい  るが、並行在来線の開業時点では、現青森駅舎の中に並行在来線の駅舎も置かれ、共同で使用してい  く形態になると考えている。そうした中で、経営計画の素案においても既存駅のリニューアルも検討  の俎上に上げられているため、それを踏まえながら現青森駅舎についても考えられていくものと考え  ている」との答弁があった。  以上が主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 駅舎の設計が示されたら速やかに委員に対し報告してほしい 1 ヤード跡地に対しての新駅設置について、青森市として一定程度の方向性をつくってきているが、  県の計画書によれば11月ないし12月のあたりで具体的な作業に入っていくと思うが、もう時間も大分  押し迫っており、早急に協議会の場で詰めてほしい  以上が主なる審査の経過であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、関係機関に対し強力に働きかける必要があることから、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。   ──────────────────────────────────────── 委員会名 青森バイパス建設促進対策特別委員会 事  件 青森バイパス建設促進対策について 理  由  閉会中の8月21日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  初めに、一般国道7号青森環状道路の4車線化整備についてであるが、主要地方道青森田代十和田線との交差部から後萢付近までの4.4キロメートルの区間で鋭意進められており、現在、駒込川橋については、下部工工事及び鋼げたの架設を終えている。赤川橋については、下部工を終えて、鋼げたの架設準備中である。いずれの橋梁についても、9月には床版工工事を発注する予定であり、また、4車線化整備区間全線で、盛り土工事など改良工事を施工中とのことである。  次に、一般国道7号青森西バイパスの4車線化整備についてであるが、大字戸門から篠田三丁目までの総延長約7.8キロメートルのうち、平成8年度から事業着手された新城から篠田までの区間延長3.5キロメートルで行われていたが、昨年3月に残っていた約1.1キロメートルの青森高架橋区間が完成し供用している。また、残りの暫定供用区間約4.3キロメートルについても、本年度から事業延伸が認められたことから、道路詳細設計及び幅員の見直しによる用地の追加買収を進めるとともに、本年9月には新城地区の山田跨道橋の下部工工事の発注を予定しているとのことである。  次に、一般国道7号浪岡バイパスについてであるが、浪岡大字下十川から大字鶴ケ坂までの全体計画総延長約12.5キロメートルのうち、浪岡地区中心部を迂回する約8.4キロメートルの区間が暫定2車線で供用されている。現在は、事業区間のうち浪岡地区下十川から女鹿沢までの約2.1キロメートルの区間において用地買収及び改良工事が鋭意進められており、引き続き盛り土工事など改良工事を促進するとのことである。  最後に、一般国道4号土屋バイパスについてであるが、平内町大字中野から青森市大字浅虫までの全体計画延長約4.2キロメートルのうち、平成16年11月に、第3次渋滞ポイントである浅虫水族館入り口交差点の改良舗装工事により、終点側の0.4キロメートルが暫定供用されている。また、本年7月には、ほたて大橋を含む平内町土屋漁協付近から土屋字鍵懸までの約0.9キロメートルが暫定供用されており、10月には平内町浪打字深沢付近から平内町土屋漁協付近までの区間約0.6キロメートルの道路改良工事の発注を予定しているとのことである。  今後とも、これらの事業については、県と連携をとりながら、国など関係機関に対して事業の促進を強く働きかけていく。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「青森西バイパスについて、用地の追加買収をする場所はどのあたりで、どの程度になるのか」と  の質疑に対し、「これから行う道路詳細設計に基づいて追加買収をする」との答弁があった。 1 「浪岡バイパスの用地買収の進みぐあいはどのようになっているのか」との質疑に対し、「約90%用  地を買収済みである」との答弁があった。 1 「土屋バイパスのほたて大橋にはロードヒーティングが入っているのか」との質疑に対し、「路面凍  結の可能性がある場合は、凍結防止剤を散布するとのことである」との答弁があった。  以上が主なる審査の経過であるが、本委員会は、今後とも所期の目的達成のため、関係機関に対し強力に働きかける必要があることから、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。   ──────────────────────────────────────── 委員会名 中心市街地活性化対策特別委員会 事  件 中心市街地活性化対策について 理  由  閉会中の7月20日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  初めに、青森市中心市街地活性化基本計画に位置づけられている事業の経過についてであるが、まず、パサージュ周辺地区活性化事業については、平成19年4月27日にパサージュ広場における出店者の入れかえが行われ、店舗改装や広場全面融雪による無雪化など、外観等が一新されたところである。そのリニューアルにあわせ、民間事業者であるナサコーポレーション株式会社が、広場とホテル等の一体的開発に着手していたが、無事工事等も終了し、7月21日にオープンすることとなっている。施設の概要については、1階にカフェと和風レストラン、ラジオ局のサテライトスタジオ、2階には書店、3階から11階までは客室122室のホテルとなっている。オープンに当たっては、21日にはオープニングセレモニーを開催するとともに、パサージュ広場においてプロやアマチュアのミュージシャンによるライブコンサートが、22日には大道芸フェスティバルが開催されることとなっている。  次に、「AOMORI春フェスティバル事業」については、ゴールデンウイークの期間中の5月4日、5日に開催され、ねぶたの中心市街地練り歩き、よさこい演舞、秋田の竿燈などが実施された。2日間での入れ込み数は、昨年の倍に迫る約15万人となっており、今後も中心市街地におけるにぎわい創出の起爆剤的なイベントとして、ますます発展することを期待している。本事業による商店街等への経済的な効果については、本事業の一環として行われた、大型店及び商店街の参加店のうち2店以上で合計1000円以上の買い物をした客が参加できるレシートウオークラリーの応募結果が、昨年度を1割以上上回る5587件であったことから、相当の効果があったものと推測される。今後も引き続き、基本計画に位置づけられたこのような事業を着実かつ確実に実施することとし、「多くの市民が賑わう中心市街地」「多くの観光客を集客する中心市街地」「歩いて暮らしやすい中心市街地」「中心市街地の商業の活性化」という基本計画に掲げられた4つの目標の達成に向け、本市及び関係者が一体となって積極的に取り組んでいくこととしている。  次に、青森駅周辺整備事業及び文化観光交流施設等に係る用地取得についてであるが、本市では、平成16年度に青森駅周辺整備基本構想を、また平成17年2月に東北新幹線新青森駅開業対策に関する基本方針を策定し、平成22年度の新幹線新青森駅開業効果を最大限に享受するための主要な取り組みとして、青森駅周辺地区においては、駅前広場等における総合交通ターミナル機能の強化、ねぶたを核とした文化観光交流施設の整備とふるさとミュージアムゾーンの形成を整備の柱として位置づけ、その具体化に向け、青森駅周辺整備基本計画を平成18年7月に策定したところである。まず、総合交通ターミナルの整備については、現在の駅前広場やその周辺地区で抱える交通等のさまざまな課題や将来の新青森駅開業に伴う環境変化に的確に対応するため、整備コンセプトとして、バスターミナル機能等の強化・充実による「総合交通ターミナルとしての機能強化」、通過交通と駅利用者、バス・タクシー・自家用車の区分による「自動車交通流の整序」、歩行者の道路横断の減少や案内性の向上などによる「安全・快適な歩行者環境等の整備」などを掲げ、新しい駅前広場のレイアウトを取りまとめたものである。基本的なレイアウトとしては、駅前広場の南側にはバスの発着場やプールを、中心の(仮称)青森駅観光交流情報センターを挟み北側にはタクシーの乗降車場及びプールを配置し、交通ターミナル機能の強化と、その外周を道路として整備することにより自動車交通の流れを整理し、さらに広場北側には自転車駐輪場と一般車両の乗降車場兼駐車場も整備する予定としている。また、駅前広場と広場北側の駐輪場、一般車両の乗降車場兼駐車場でのバス、タクシー、一般車両及び歩行に係る動線については、基本的にバス、タクシー及び一般車両動線を分離するとともに歩行者の横断箇所を減らすことにより、安心・安全な歩行者環境の整備を進めていくこととしている。  次に、文化観光交流施設への市民及び観光客の主要動線の整備についてであるが、文化観光交流施設への動線として自家用車及び観光バスなど車両を利用する場合は、駅前広場を通るルート、八甲通りを経由して市道青柳橋通り線及び市道石森橋通り線を通るルート、柳町通りを経由して市道青柳橋通り線及び市道石森橋通り線を通るルートがあり、いずれのルートも市道青柳橋通り線または市道石森橋通り線を通ることとなるが、特に市道青柳橋通り線については、文化観光交流施設メーンエントランスへの動線となることから、八甲通りから西側約500メートルの区間において、歩道のバリアフリー化に向けた段差解消や平板ブロック舗装などによる高質化を図り、あわせて車道部分の舗装のリニューアルをすることとしている。また、市道石森橋通り線については、文化観光交流施設の東側に隣接する市道が狭隘であるため、南側の市道青柳橋通り線とつながる部分までの延長約55メートルの区間を現状の8メートルから15メートルに一部拡幅整備することとしている。また、駅前広場と広場北側の駐輪場、一般車両の乗降車場兼駐車場の整備については、今年度後半から工事に着手し、平成21年度までの3カ年で整備を、市道青柳橋通り線及び市道石森橋通り線については、本年度測量設計業務を実施し、平成20年、21年度の2カ年での整備をそれぞれ実施する予定としており、工事実施に当たっては、「広報あおもり」や市のホームページなどを通じて、地元町会はもとより市民や交通事業者、JR東日本など関係機関に対して、工事エリア、工事期間、施工方法などについて、事前に示しながら安全かつ確実に進めていくこととしている。  次に、青森駅周辺整備に係る用地取得についてであるが、青森駅周辺整備基本計画において、ねぶたを核とした文化観光交流施設の整備予定地として、また文化観光交流施設へのメーン動線となる市道青柳橋通り線の一部拡幅整備のため、これらの土地所有者であるJRバス東北株式会社と用地取得に向けこれまで協議を進めてきたが、事務的にはおおむね合意に達しつつある状況となっている。取得する用地についてであるが、文化観光交流施設建設用地については、安方一丁目1番24ほか5筆に同社が所有している施設及びバスプール用地の約1万2592平米であり、取得に当たっては、JRバス東北の事業継続に必要な土地として、現在青森市土地開発公社が所有している青森市民ホールの南側用地約1万1527平米を代替地として提供し、双方の時価鑑定額の差額を補足金として付与した交換契約を締結することとしている。このため、青森市民ホール南側用地については、現在土地を所有している青森市土地開発公社から本市が買い戻しをする必要があることから、平成19年第3回定例会において、財産の取得に係る議案として提案することとしている。また、現在青森市観光案内所とJR青森駅バス案内所がある青森市安方一丁目3番1の用地約282平米については、市道青柳橋通り線として道路拡幅整備し、車道及び歩行動線の整備のため、また、文化観光交流施設建設用地の東側に隣接している用地約420平米については、市道石森橋通り線として道路拡幅整備のため、また、文化観光交流施設建設用地の北側に隣接している用地約614平米については、青森県が文化観光交流施設整備に協調して整備することとなっている護岸部分に係る用地としてそれぞれ取得することとしている。今後、JRバス東北側と移転のための再築工事・移転・解体撤去等に係るスケジュール調整等が必要であることから、さらに詳細な協議を進めていくこととしているが、可能な限り早期に契約を締結したいと考えている。  次に、文化観光交流施設に係る各団体等への説明等についてであるが、文化観光交流施設の基本設計の内容について、平成19年4月の本委員会への説明やその後の公共事業景観形成基準の手続を経た上で、5月25日に開催した市長定例記者会見において正式に公表したところである。また、青森ねぶた実行委員会の事務局を担っている青森観光コンベンション協会より、当該施設の基本設計の内容について、7月6日に開催する青森ねぶた祭実行委員会の機会に説明してほしいとの要請があったことから、当日参会したねぶた祭実行委員、各運行団体の代表者、ねぶた師やはやし団体など約60名に対して、本設計の内容について説明したところである。その際、参加者からは「ねぶた歴史展示のスペースが狭いのではないか」「展示するねぶたや、制作する様子を見せるねぶたの制作者をどういった方法で選定するのか」「ねぶた祭期間以外の集客はどうするのか」などの意見が出されたが、まず、歴史展示のスペースが狭いとの意見については、ねぶたに関する資料は立体的なものが少ないため、パネル展示等がメーンとならざるを得ないこと、歴史展示のコーナーのほかにスロープやねぶたホールの一部も活用することもできることを説明し、理解を得られたところである。また、展示ねぶたや制作者の選定方法及びねぶた祭期間以外の集客対策などの運営に関する質問については、今後、早期に指定管理者を選定し、その指定管理者等を含めてアイデアを求めながら、効果的な方策を検討していくこととしている旨を説明し、理解を得られたところである。このほか、ねぶた関係者からは、待望の施設整備であり、今後とも相互理解と協力を深めながら事業を進められたいとの意向も示されたところである。  このように、文化観光交流施設については、ねぶた関係者はもとより中心市街地の商店街、ホテルや旅館等の旅行関係者など、さまざまな団体にとっても関心の高い事業であると受けとめていることから、今後も、さまざまな機会をとらえて説明し、出された意見などを踏まえ、施設運営の詳細な検討を進めていくこととしている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「管理運営について、後で費用の持ち出しをすることなどにならないよう、指定管理者を決めてか  らではなく今の段階でどのようにするのかを決めた上で、それに合わせた施設の建物をすべきではな  いか」との質疑に対し、「文化観光交流施設については、基本計画を策定するに当たり、さまざまな  意見を踏まえ、ねぶたを軸として交流と創出を基本とし、市民や観光客がねぶたの息吹や魅力に共感  できるねぶた事業と、ふるさと青森のさまざまな魅力に触れながら交流することができるふるさと事  業という2本の事業を柱として、観光シーズンのみならず一年を通じて市民や観光客に利用される施  設にしたいと考えており、その具体化の方法などについては、指定管理者選定後、さまざまな意見を  聞きながら詳細を決めていくこととしている」との答弁があった。 1 「最近の施設運営については、当初予想した人数の半分しか利用せず最終的には破綻状態になるも  のもあることから、今後は、施設を建設した後における効果や要する費用を考えた上で、建設して終  わりとなることなく、5年後、10年後にも責任を持った形で進めるべきと考えるがどうか」との質疑  に対し、「施設運営に当たっては、そのような状態にならないよう事業に対応していきたいと考えて  おり、指定管理者の検討に当たっても、市の考え方を仕様書などに反映させながら募集していきたい  と考えている」との答弁があった。 1 「用地の取得についてであるが、JRバス東北の建物の移設・撤去に係る以外の文化観光交流施設  建設用地と市民ホール南側の用地の評価額はどれくらいなのか」との質疑に対し、「用地の取得につ  いては、7月24日に開催されるJRバス東北の取締役会で承認されることをもって正式な了解となる  ことから、用地の単価については、現時点で不動産鑑定評価に基づき市がJRバス東北に提示してい  るものであり確定したものではではないが、文化観光交流施設建設用地については平米当たり6万  7500円、市民ホール南側の用地については平米当たり6万8000円となっている」との答弁があった。 1 「用地の単価は、市の資産評価額と比べてどうなのか」との質疑に対し、「実勢の市場価格であるこ  とから、資産の評価額よりは若干高額である」との答弁があった。 1 「市道石森橋通り線の8メートルから15メートルに拡幅する部分はどこで、その延長は何メートル  なのか」との質疑に対し、「文化観光交流施設の東側の、市道石森橋通り線の東西の本線につながる  部分から市道青柳橋通り線につながるまでの区間の延長55メートルである」との答弁があった。 1 「市道青柳橋通り線は、八甲通りまでの延長500メートルとなっているが、この中に家屋移転の対象  は何件あるのか」との質疑に対し、「市道青柳橋通り線の一番西側の、現在JRバスの発券所がある  部分については、Lの字で南側に折れる形で改修するため、用地取得に加え、移転・撤去のための補  償をすることとしている」との答弁があった。 1 「市道青柳橋通り線をバリアフリー化することのとであるが、現在の八甲通りまでの道路の両側に
     ある歩道を全面的に改修するのか」との質疑に対し、「文化観光交流施設への主要導線路線となるこ  とが想定されるため、主に歩道部分については、現道幅内でバリアフリー化に向けた段差の解消や、  現在は黒舗装であり景観上好ましくない状況にあることから、平板ブロック等の敷設により景観の高  質化を図り、また、車道部分については、舗装が傷んでいるため、舗装の打ちかえをするものである」  との答弁があった。 1 「青森駅観光交流情報センターの部分はフラットなのか。また、その向かいのホテル側の方には横  断歩道または階段を設置するのか」との質疑に対し、「青森駅観光交流情報センターは現在の青森駅  の出口付近に位置しており、島状になっているが、形状はほぼフラットである。また、その先には、  横断歩道を設置することとしている」との答弁があった。 1 「駅前の整備後は、自家用車は駐車場まで行かなければ乗りおりできないことになるのか」との質  疑に対し、「整備後は、基本的には駅前広場内での一般自家用車の駐停車は禁止となり、身障者の利  用のため、タクシープールの一番駅に最寄りの部分に駐車場を設けているが、それ以外の一般自家用  車の接車、駐車については、現在駐輪場がある西側の広い部分に設置する乗降車場兼駐車場で乗りお  りをすることとなる」との答弁があった。 1 「駅前の整備後は、一たん駐輪場の通路を通って外へ出てから駅舎に入ることとされているが、駐  車場から直接駅舎に入るような構造にできないのか」との質疑に対し、「現在、乗降車場兼駐車場の  設置を予定している部分の隣には、JR東日本の利用客のための駐車場があり、直接駅舎とはつな  がっていない状態であること、駅舎と導線的につなぐかどうかについて、これまでJR東日本とは協  議していないことから、協議の俎上に乗せることは可能であるが、物理的には直接駅舎に入ることは  できないという状況になっている」との答弁があった。 1 「乗降車場兼駐車場とはどのようなものなのか。また、何台駐車でき、駐車料金はどうなるのか」  との質疑に対し、「基本的に、接車機能に重きを置いた駐車場である。現在の青森駅前には、車両が  斜め差しで常時9台から10台程度が違法駐停車をしている状況にあり、それを極力広場から排斥する  ため、乗降車場兼駐車場では、接車場として3台程度は設け、それ以外の駐車枡についても接車場と  して使えるようなエリアを20台分程度予定している。また、駐車料金については、周辺の駐車場と同  様の料金設定をした場合、長時間の駐車によりすぐ容量を超えるため、基本的には接車機能であるこ  とを踏まえ、30分程度の短時間使用する場合は無料とし、それを超えた長時間の駐車利用する場合は、  周辺の駐車場より料金設定を高くすることで、長時間の駐車をしないような誘導をしたいと考えてい  る」との答弁があった。 1 「一般車両が乗降車場兼駐車場でしか乗りおりできないとなれば、新町通りで車をおりて歩いてい  くことも考えられるが、どのような想定しているのか」との質疑に対し、「一般車両の乗降車場の設  置については、広場にもっと面積があれば可能と考えられるが、現在の区域の中で整備する必要があ  るものであり、これを踏まえた考え方として、平成16年度に実施した交通量調査の結果、駅の正面の  道路を通行している車両の約6割が駅に関係ない通過交通であったことから、駅前広場を整備するに  当たっては、駅舎から出てすぐ通過交通と出会わないようにするために広場の外側に道路を配置する  こととした。また、新町通りについては、現在一般車両やバス、タクシーが集中して入ってきている  ため、ピーク時は混雑により通行が容易ではなく、警察とも協議したが、交通規制をする場合は誘導  員の配置が必要であるとのことであったことから、駅の一般車両の乗降車場を海側に寄せることによ  り、一般車両が八甲通りや柳町通りの時点で市道青柳橋通りに誘導されることを期待し、乗りおりに  は不便になるが、この場所に一般車両の乗降車場をつくることとしたものである」との答弁があった。 1 「障害者用の駐車場は、一時停車も含めて何台あるのか」との質疑に対し、「タクシープールの西  側の部分に1台、乗降車場兼駐車場の駅に最寄りの部分に1台の計2台である」との答弁があった。 1 「駅前広場について、これまでは駅に向かって左折しかできなかったが、整備後は、右折もできる  ようになるのか」との質疑に対し、「現在は、外周を時計回りの一方通行で車が通行しているが、整  備後は、右折も可能となり、ラビナ前、駅前公園前、東横イン方面、現在のJRバスの発券所方面へ  と通行することができる対面交通の外周道路となるものである」との答弁があった。 1 「駅前広場の所有者はだれか」との質疑に対し、「駅前広場の面積1万1308平米のうち、西側半分が  JR東日本の所有で面積は5450平米、東側半分が本市の所有で面積は5858平米となっている」との答  弁があった。 1 「文化観光交流施設については、建設後も駅舎から出て左側に見ることができない形になると思う  が、駅舎から出ると施設が見えるという形にできないのか」との質疑に対し、「道路を拡幅するに当  たり、現在のJRバスの発券所が移転し視界が広がることから、駅舎から出たところからは、全体は  見えないまでも一部は見えることとなる」との答弁があった。  以上が主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 駅への送迎などについて、乗降車場兼駐車場で対応するとのことだが、車をおりたら駅舎に直接入  れる形とすべきと考えることから、送迎や一時駐車のためのスペースを確保してほしい。また、乗降  車場兼駐車場から駅舎に直接入っていくことについて、JRとは打ち合わせをしていないとのことで  あるが、乗降車場兼駐車場を歩いて出るという不便を考え、より駅に近いところにおりて駅舎に直接  入っていく方法を問題提起してほしい 1 障害者用の駐車場が合計2台分とのことであるが、障害者が駐車禁止除外指定車標章を持っており、  その標章を車に提示することにより多少の時間はとめることができるという場合があることや、高齢  化社会であることからも、もっと配慮してほしい 1 文化観光交流施設のコンセプトは、非常によいものであることから、建設に当たっては、これを十  分に生かしてほしい 1 駅舎から出たときに、左側に見えるのは文化観光交流施設の一部であるが、全体が見えるという形  が最も望ましいと考える 1 中心市街地活性化基本計画を推進するに当たっては、中心市街地の中に住む青森市民の協力は重要  であるが、特にそのエリア内の商店街に対して、話し合いなどにより、本計画を商店街に浸透させ、  理解を得るような場面をつくってほしい  以上が主なる審査の経過であるが、本委員会は、今後とも中心市街地活性化対策に関する調査検討を進め、関係機関に働きかけていく必要があることから、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。   ──────────────────────────────────────── 委員会名 議会広報特別委員会 事  件 議会広報について 理  由  閉会中の7月4日に開催した本委員会において、まず、あおもり市議会だより第10号の原稿審査について、議会事務局から次のような説明を受け、審査した。  第1面であるが、表紙の写真として、この4月に青森駅前にオープンした青森市民ホールの市民への貸し出し部分を追加するための青森市文化交流ホール条例の一部改正が可決されたので、市民へのPRも兼ねて、青森市民ホールの写真を掲載したいと考えており、掲載内容として、青森市文化交流ホール条例の一部改正及び福祉乗車証制度の見直しに伴う青森市手数料条例の一部改正が可決された内容をトップタイトルとし、平成19年第2回定例会の会期の概要、市長提出議案や議員提出議案の件数、議決状況の概要、一般質問をした議員の人数及び会期日程を掲載したいと考えている。  第2面から第5面の途中までは、今回の定例会で22名の議員が一般質問を行ったので、その要旨と関連する写真4枚を掲載している。  第5面の途中から第7面までは、予算特別委員会で21名の委員が質疑を行ったので、その要旨と関連する写真4枚を掲載している。  第8面には、インターネット中継の案内、採択となった陳情1件、不採択となった請願1件及び陳情3件、全国市議会議長会議員表彰の記事、編集後記、議会傍聴のPR記事並びに議案等審議結果の表を掲載している。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「写真説明で、『青森市民ホール』、『中世の館』、『青森市立浪岡病院』となっているが、表記の仕方  について統一している基準があるのか」との質疑に対して、「十分検討をして、次回から統一したい」  との答弁があった。 1 「一般質問の名前に振り仮名がついているが、これは希望をとったのか」との質疑に対して、「改選  後の各議員の最初の質問のときに、それぞれ確認している」との答弁があった。  以上が主なる質疑応答であるが、審査の過程において一部の委員から原稿中の数カ所の表現及び写真について、「より適切でわかりやすい表現と写真に改めるべき」との意見が出され、原稿等の修正が行われた。  次に、点字版及び録音版あおもり市議会だよりについて、議会事務局から次のような説明を受け、審査した。  まず、発行状況についてであるが、4月に発行した第9号が創刊号となり、録音テープ版については5月7日までに、点字版については5月15日までに発送を完了しており、市民や市民図書館などの施設で利用されている。  次に、発行部数についてであるが、点字版が90部、録音テープ版が50セットとなっている。  今回の点字版及び録音テープ版の発行予定であるが、7月17日に原稿を出稿し、紙ベースの市議会だよりの配布日の7月31日からそれぞれの発送を開始し、録音テープ版は8月7日までに、また、点字版は8月14日までに発送を完了する予定である。  点字版及び録音テープ版の発送先については、今後においても、視力障害者福祉連合会や視覚障害者の会と連携を図りながら管理していきたいと考えている。  以上が説明の概要であり、点字版及び録音版あおもり市議会だよりについては、事務局案のとおり確認された。  次に、インターネット中継のアクセス状況について、議会事務局から次のような報告があった。  インターネット中継の平成19年第2回定例会の延べアクセス件数は3111回で、前回の定例会より235回分減少している。延べアクセス件数のうち、市役所からのアクセス件数が2442件であるが、一般市民からのアクセス件数は669件で、前回定例会より74件増加している状況である。インターネット中継については、これまで同様、広報・PRに努めていく。  以上が主なる審査の過程であるが、本委員会は、今後とも議会広報の充実を図るため、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。  平成19年9月27日                  新幹線対策特別委員会委員長         大 坂   昭                  青森バイパス建設促進対策特別委員会委員長  丸 野 達 夫                  中心市街地活性化対策特別委員会委員長    秋 村 光 男
                     議会広報特別委員会委員長          藤 原 浩 平 4 議員提出議案一覧表(意見書)  議員提出議案第11号          原爆症認定制度に係る問題の早期解決を求める意見書(可決)  昭和20年8月6日、人類史上最初の原子爆弾は、広島と長崎を一瞬にして破壊し、多くの人々の命を奪い、原子爆弾による放射線は、今もなお多くの人たちを苦しめ続けている。  こうした核兵器による惨禍を身をもって体験した唯一の被爆国日本は、被爆の実相と平和の尊さ、核兵器の廃絶と世界恒久平和の実現を訴え続けるとともに、国の責任において、被爆者及び遺家族の実態に即した援護対策のより一層の充実強化を要望してきた。  こうした中、原子爆弾の放射線の影響と思われるがんなどの重い疾病に苦しむ多くの被爆者が、原爆症の認定について、国を相手に却下処分の取り消しを求める訴訟が全国各地で提起され、大阪、広島、仙台の地方裁判所においては原告全員の、また名古屋、東京、熊本の裁判所においても多数の原告の訴えを認め、国に対して認定却下処分の取り消しを命ずる判決が出された。  しかしながら、国は控訴している。  被爆から62年が経過する中で、提訴者は年々高齢化し、既に死亡した方もいる。  がんなどの疾病で苦しんでいる被爆者原告の命をかけた、切実な訴えに残された時間はない。  よって、国におかれては、被爆者の原爆症の認定に当たっては、被爆者援護法の趣旨等を踏まえ、高齢化する被爆者の一日も早い救済を図るため、現行認定基準の抜本的改善など、原爆症認定制度に係る問題の早期解決を行っていただくよう強く要請する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成19年9月27日   ────────────────────────────────────────  議員提出議案第12号        中小企業の事業承継円滑化のための税制改正を求める意見書(可決)  団塊の世代が引退時期に差しかかる状況下、特に小規模企業において、事業承継がなかなか進んでいない。  2007年度中小企業白書によると、昨年2006年の企業全体の社長交代率は3.08%と過去最低を記録した。従業員規模では、規模が小さいほど社長交代率が低下する傾向にあり、小規模企業における事業承継の難しさを示している。  また、年間廃業社数約29万社のうち、少なくとも4分の1の企業は後継者の不在が理由となっている。これに伴う雇用の喪失は毎年約20万人から35万人とも言われ、雇用情勢に与える影響も少なくない。  こうした中小企業の廃業や事業承継をめぐる問題は、日本経済の発展を阻害する大きな要因となっている。中小企業の雇用や高度な技術を守り、事業承継を円滑に進めていくための総合的な対策を早急に講じる必要がある。  事業承継に係る諸課題について、従来から多様な問題提起や議論が行われ、実際にさまざまな制度改正も行われてきたところである。しかしながら、残された課題のうち、とりわけ相続税を中心とする税制の問題は、承継当事者・関係者にとって最大の関心事の一つである。平成19年度の税制改革大綱においても、今後の検討課題として、事業承継の円滑化を支援するための枠組みを検討する必要性が明記されたところである。  以上のことから、中小企業の事業承継円滑化のために税制改正など必要な措置を講じるよう、政府に対し強く要望する。                       記 一、非上場株式等に係る相続税の減免措置について、抜本拡充を図ること。 一、非上場株式の相続税法上の評価制度について、事業承継円滑化の観点から見直しも含め、合理的な  評価制度の構築を図ること。 一、相続税納税の円滑化を図るために、事業承継円滑化の観点から必要な措置を講じること。 一、税制面のみならず、情報面、金融面、法制面など、事業承継の円滑化を支援するための枠組みを検  討し、総合的な対策を講じること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成19年9月27日   ────────────────────────────────────────  議員提出議案第13号               教育予算の拡充に関する意見書(可決)  子供たちに豊かな教育を保障することは、社会の基盤づくりにとって極めて重要なことである。  現在、多くの都道府県で、児童生徒の実態に応じ、きめ細かな対応ができるようにするために、少人数教育が実施されているが、保護者や子供たちから大変有益であるとされている。  しかし、義務教育費国庫負担金の負担割合が2分の1から3分の1に縮小されたことや地方交付税削減の影響、厳しい地方財政の状況などから、自治体独自に少人数教育を推進することには限界がある。  このため、学校施設などを含めて教育条件の地域間格差も拡がりつつある。一方、就学援助受給者の増大に現れているように、低所得者層の拡大・固定化が進んでいる。  自治体の財政力や保護者の家計の違いによって、セーフティーネットとして子供たちが受ける教育水準に格差があってはならない。  日本の教育予算は、GDP比に占める教育費の割合や教職員数などに見られるように、OECD諸国に比べて脆弱と言わざるを得ない。  教育は未来への先行投資であり、子供たちがどこに生まれ育ったとしても、ひとしく良質な教育が受けられる必要がある。  そのため、教育予算を国全体として、しっかりと確保・充実させることが必要である。  以上の観点から、下記の事項について特段の御理解をいただくよう、強く要望する。                       記 1.義務教育費国庫負担制度について、国庫負担率を2分の1に復元することを含め、制度を維持する  こと。 2.学校施設整備費、学校図書整備費、就学援助・就学奨励など教育予算の充実のため、地方交付税を  含む国の予算を拡充すること。 3.教職員の人材を確保するため、教職員給与の財源を確保・充実すること。 4.きめの細かい教育の実現のために、第8次公立義務教育諸学校教職員定数改善計画及び第7次公立  高等学校教職員定数改善計画を実施すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成19年9月27日   ────────────────────────────────────────  議員提出議案第14号             テロ特措法の延長に反対する意見書(否決)  自衛隊をインド洋に派兵する根拠とされてきたテロ特措法の期限切れが迫っている。  同法は、2001年9月11日の米同時多発テロ事件に対し、テロ根絶に向けた国際的な取り組みの支援を目的に掲げていた。しかし、その本質は、アフガニスタンで対テロ報復戦争に踏み切った米軍への後方支援であり、国連決議なしにアメリカが一方的に始めた戦争に日本が軍事的に追随するものであった。  6年に及ぶ報復戦争がもたらしたものは、テロの根絶ではなく、アフガニスタンにおけるタリバン勢力の復活が象徴しているように、テロの温床を拡大し、テロを国際的に拡散することであった。  テロ特措法の延長や新法によって自衛隊のインド洋派兵を継続することは許されない。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成19年9月27日   ────────────────────────────────────────  議員提出議案第15号            児童扶養手当減額の中止を求める意見書(否決)  厚生労働省は、低所得の母子家庭に支給している児童扶養手当を、来年4月から減額するための作業を進めている。  児童扶養手当の受給者は今年2月現在で、98万7450人と過去最高に達している。母子家庭は、不安定雇用、低所得を強いられ、その平均収入は全世帯の平均収入の約4割にとどまっており、児童扶養手当は文字どおり母子家庭の命綱となっている。  支給額について2002年の国会で、「支給から5年を超えた場合、最大半減する」と「改正」されたが、これが実行に移されれば、母子世帯の生活実態を一層悪化させることになる。  よって、児童扶養手当減額の中止を求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成19年9月27日   ────────────────────────────────────────  議員提出議案第16号            障害者自立支援法の見直しを求める意見書(否決)  2006年4月に障害者自立支援法が施行され、福祉サービスや自立支援医療に原則1割の応益負担が導入された。  障害者が人間として当たり前の生活をするために必要な支援を「益」とみなして負担を課すという応益負担は、憲法や福祉の理念に反するものである。障害が重い人ほど負担が重くなり、負担に耐えられない障害者はサービスを抑制しなければならず、将来を悲観した親子心中事件まで起きるほど、障害者と家族が苦しめられている。報酬単価の引き下げや日払い化で施設・事業所の経営は苦しくなり、廃園に追い込まれた施設もある。  こうした現状に対して、障害者自立支援法を見直せと立ち上がった障害者団体の運動と努力などによって、政府も、2008年度までの期限つきながら、利用料を軽減するなどの特別対策を実施せざるを得なくなったが、不十分である。  よって、自立支援どころか自立阻害の法律である障害者自立支援法の大幅見直しと応益負担の撤回を求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成19年9月27日   ──────────────────────────────────────── TOP▲ ©2005Aomori City Assembly. All Rights Reserved. 青森市議会ホームページ │ 青森市ホームページ...