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  1. 青森市議会 2007-03-22
    平成19年第1回定例会[ 資料 ] 2007-03-22


    取得元: 青森市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-29
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 (参  考)                 請 願 ・ 陳 情 文 書 表 (請 願) 請願第1号            国民健康保険税の値上げに反対する請願(不採択) (請願の趣旨)  青森市は今定例市議会に大幅な国保税の値上げを提案した。  昨年の公的年金控除の縮小に連動して国保税、介護保険料が値上げになり、その値上げ分は07年度約2億6400万円、08年度は約3億6000万円になると昨年の12月議会で明らかになったばかりである。  今回さらに医療分と介護分合わせて平均年1人当たり1万6492円の値上げが提案されたことは、市民の生活実態と負担能力を無視したもので認めることはできない。  値上げが実施されれば、これまで以上に払えない人がふえるのは明らかである。既に約1000世帯に資格証明書が発行されており、市民の命と健康にも重大な影響を与える。  よって、国保税の値上げをやめるよう求めるものである。 (請願事項)  国保税の値上げをやめること   平成19年3月1日                         請願者  青森市長島三丁目21-8                              青森民主商工会内                              青森市国保税の値上げに反対する会
                                 代表世話人 小 泉 重 年                         紹介議員 藤 原 浩 平   ──────────────────────────────────────── (陳 情) 陳情第1号           70歳以上のバス無料制度存続を求める陳情書(不採択) (陳情の趣旨)  青森市は行財政改革プランで「受益と負担の見直し」の一環として、高齢者バス高齢者福祉乗車証交付事業)の無料化を見直し、10月1日から有料にすることを明らかにした。  見直しは、乗車1回につき100円を支払う「ワンコイン制度」と、一定期間何回でも乗車できる「割引フリーパス制度」を導入するとした。  この間、社会保障制度の改悪や税制改悪で高齢者の負担増が大問題となっている。さらに追い打ちをかけるバスの有料化となれば死活にかかわることであり納得できない。  30年以上前に、75歳以上の人を対象にスタートした制度は、現在70歳以上の高齢者に交付され、お年寄りから喜ばれているすばらしい制度である。制度を存続し充実させることが市政の責任である。  青森市はこれ以上の高齢者に対する負担増をやめて、生きがいを奪わないようにしていただきたい。現行の70歳以上の高齢者バス無料制度を存続するよう強く求める。 (陳情事項)  現行の70歳以上の高齢者バス無料制度を存続していただきたい   平成19年3月1日                        陳 情 者 青森市中央二丁目6-6                              全日本年金者組合青森本部東青支部                              執行委員長 門 倉   昇   ──────────────────────────────────────── 2             総務企画常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第61号「青森市副市長定数条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、これまで市町村に助役を置くこととされていたことにかえて副市長を置くこととされたこと、また、これまでの助役については、原則として1人を置くこととされていたものが、副市長については、定数を条例で任意に定めることとされたことから、本市の副市長の定数を1人とするため、提案するものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第64号「地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、副市長の設置のほか、収入役制度の廃止により一般職の会計管理者を置くこととされたことを受けて青森市副収入役設置条例を廃止するほか、「吏員」と「その他の職員」の区分並びにその「吏員」を「事務吏員」と「技術吏員」に区分していたものを廃止し、長の補助機関である「職員」に一本化されたことにより、それらの文言を引用している青森市特別職報酬等審議会条例、青森市防災会議条例、青森市印鑑条例、青森市特別職の職員の給与に関する条例、青森市費用弁償条例、青森市常勤の特別職の職員の退職手当に関する条例、青森市税外諸歳入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例の7条例の文言を整理するため提案するものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において、一部委員から「青森市常勤の特別職の職員の退職手当に関する条例について、現行の『同条三号中「百分の二十三」とあるのは「百分の十一・五」』という部分が削除されているのはどういうことか」との質疑が出され、「収入役制度の廃止に伴い、収入役に関連する条項を削除するものである」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第68号「青森市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、組織機構の見直しに伴い、市民文化部の分掌事務に「市民協働に関する事項」を加えるため、提案するものである。  改正の内容であるが、第3条第2項市民文化部の分掌事務中、第7号を第8号とし、第3号から第6号までを1号ずつ繰り下げ、第2号の次に「市民協働に関する事項」を加えるものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において、一部委員から「『市民協働に関する事項』の具体的内容はどういうものか」との質疑が出され、「青森市総合計画『ネクスト Aomori 推進プラン』において、市の将来都市像『恵み豊かな森と海 男・女が輝く 中核都市』の実現を市民と協働して取り組んでいくことを掲げており、NPO法人や既存のコミュニティ団体という公益性を持った市民団体と協働していくに当たり、情報共有や相互理解の面で対等な関係であるという基本的なルールを明確にし、具体的な協働形態や手法を確立する仕組みをつくり上げながら取り組んでいくというものである」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第69号「青森市特別理事の設置及び給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、市民病院の経営健全化基幹医療機関としての充実を図ることを目的として、常勤特別職の特別理事として病院長を設置するために提案するものである。  改正の内容であるが、第2条第2項に設置目的を、また、第3条に病院長の職務内容として第1号から第5号までを加えるものである。また、病院長の給料については、第5条第2項に常勤特別職公営企業管理者と同額の月額74万7000円以内の額と規定するほか、同条第6項及び第7項として、診療行為を行った場合に、特殊勤務手当として診療手当を支給する規定を加えるものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「病院長の給料は、現行と比べてどうなるのか」との質疑に対し、「現在の一般職の給料月額につい  ては64万1700円である。改正後については、給料月額を74万7000円以内としているが、これを行財政  改革の中で減額し、実額は67万2300円としていることから3万600円の増額となるが、管理職手当が  支給されないため、年収では現行と比べて減額となる」との答弁があった。 1 「病院長は、月にどのくらい診療行為を行っているのか」との質疑に対し、「診療行為については、  週2回の診療に加え、毎週水曜日に病棟の回診を行っている」との答弁があった。 1 「病院長が行う病棟の回診も含め、患者と接した場合は診療行為とみなされるのか」との質疑に対  し、「病院長という職ではあるが医者と同様であり、病棟の回診も含め、患者と接した場合は診療行  為とみなすものである」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第70号「青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  有給の休息時間については、民間企業ではほとんど普及していない制度であることから、国において公務の運営上の事情により特別の形態により勤務する職員以外の職員の休息時間を廃止したことに準じ、適正な勤務時間とするため、本案を提案するものである。  改正の内容であるが、休息時間を規定している第7条を削除するとともに、経過措置として、交替制勤務職員等、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、当分の間、改正前の第7条の効力を有することとしたことから、市民病院や清掃工場などで勤務する交替制勤務職員以外については、午前8時30分から午後5時15分までの勤務時間となり、休憩時間は午後0時から午後0時45分までとなるものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「第6条の『8時間を超える場合』とは、8時間を含むこととなり、休憩時間を1時間としなけれ  ばならないのではないか」との質疑に対し、「法律上、『8時間を超える場合』とは、8時間は含まな  いものである」との答弁があった。 1 「民間でも実働8時間の場合は休憩時間が1時間となっているのではないか」との質疑に対し、「平  成18年7月1日以降に実施した休息時間を廃止した形での2回の試行を踏まえ、職員の意見を聞いた  上で改正するものである」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第71号「青森市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、平成18年11月10日に国家公務員に係る給与改定関連法案が可決成立し、平成19年4月1日から施行されることに準じ、本市職員の給与についても同様の改正をするものである。  改正の内容であるが、まず、管理職手当については、給料月額に職務・職責に応じた一定の割合を乗じるこれまでの定率制から、職務・職責に応じてそれぞれ一律の額を支給する定額制に移行することに伴い、その支給額の上限に関する規定を、定額制に対応できるように整備するものであり、第9条第2項中「管理職手当の月額は、」の次に「前項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の」を加えるものである。次に、扶養手当については、子等のうち3人目以降に係る月額をこれまでの5000円から1000円引き上げて6000円とするものであり、第11条第3項中「のうち二人まで」を削り、「それぞれ」を「一人につき」に改め、「、その他の扶養親族については一人につき五千円」を削るものである。  また、平成18年4月から実施している給与等の適正化の行財政改革プログラムの一つである一般職のうち管理職の給料の削減措置について、部長級は5%、次長級は4%、課長級は3%の給料削減を、平成19年度も引き続き実施しようとするものであり、附則第13項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改め、また、「調整手当」の名称を国に準じて「地域手当」に改め、平成18年3月条例第15号の附則第10項中「、第九条第二項」と「第九条第二項及び」を削るものである。  なお、この条例は、平成19年4月1日から施行するものであるが、これらの改正により、平成19年度は、全会計で年間約3200万円の経費節減になるものと見込んでいる。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「管理職手当の計算方法が変わることにより、現行の金額と比べてどうなるのか」との質疑に対し、  「例えば部長級の場合は給料表の8等級に位置づけられており、1号給から45号給までの段差がある  が、国では、8等級に属する職員のうち、1号給から45号給までの大体真ん中に該当する部分に着目  し、その部分に対応する額を定めることとしている。その職員の分布が一番多くなっている8等級の  大体真ん中に該当する部分に対応する額を定めるというものであり、例えば8等級29号給とすれば、  それを超える号給にある職員の手当は減額となり、それを下回る号給にある職員の手当は増額となる  ものであるが、これについては、経過措置を定めることとしている」との答弁があった。 1 「扶養親族の規定の中で、満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫や満60歳以上  の祖父母については、民間ではなじまないため、組合と協議すべきであり、公務員に甘いと考えるが  どうか」との質疑に対し、「国に準じることを基本にしているものである」との答弁があった。 1 「改正後の扶養手当の月額はどうなるのか」との質疑に対し、「扶養手当の改正により、約500万円  の所要額の増加を見込んでいる」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第72号「青森市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本市では、行財政改革プログラムに基づき職員給与の適正化を進めており、特殊勤務手当について所要の改正をするため、本案を提案するものある。  改正の内容であるが、行財政改革プログラムに基づく施設運営の見直しにより市直営のし尿処理業務を廃止・移管することに伴い、し尿処理作業手当を廃止するため、「第2条第8号」を「削除」に改め、あわせて「第10条」についても「削除」に改めるものである。また、特殊勤務手当の制度本来の趣旨に則した見直しを図ることとして、計量検査手当及びプラネタリウム操作解説手当の2手当を廃止するため、「第2条第27号」及び「第31号」をそれぞれ「削除」に改め、あわせて「第29条」及び「第33条」についてもそれぞれ「削除」に改めるものである。このほか、社会福祉業務手当支給対象職員を、これまでの生活保護現業職員身体障害者福祉司及び知的障害者福祉司に加え、これらに相当する職務にある職員にも支給できるよう、第9条第1項第1号中に「及びこれらに相当するものとして市長が認める職務にある職員」を加えるものである。また、衛生検査手当について、再任用短時間勤務職員に支給する場合の支給額を、現在は、一律の月額としているものを、改正後は、その月額にフルタイム勤務の職員の1週間当たりの勤務時間数に対する短時間勤務職員の勤務時間数の割合を乗じて得た額とするように改めるため、第41条に第3項を加えるものである。また、これらの改正に伴う関係規定の整備をするため、月額で支給している特殊勤務手当の支給の制限を規定している第42条第3項中、し尿処理作業手当を規定している「、第十条」とプラネタリウム操作解説手当を規定している「、第三十三条」を削るものである。  なお、この条例は、平成19年4月1日から施行するものであるが、3手当の廃止により、一般会計で年間約200万円の経費節減が見込まれるものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「計量検査手当及びプラネタリウム操作解説手当を削る理由は何か」との質疑に対し、「計量検査手  当については、計量で使う分銅の運搬に伴う不健康を考慮して創設した手当であるが、給与上の特別  な考慮をする必要は認められないと判断したものであり、プラネタリウム操作解説手当についても、  同様に給与上の特別な考慮をする困難性は認められないと判断したものであり、これらの廃止に当  たっては、関係団体と協議をしたものである」との答弁があった。 1 「今になって給与上の特別な考慮をする必要性が認められないとなれば、なぜこれらの手当を創設  したのか」との質疑に対し、「行財政改革プログラムによる特殊勤務手当の廃止項目を24手当と掲げ  ており、積極的に取り組みたいと考えているが、手当については、時代の要請によって、創設するも  のや廃止するものもあるという観点から、計量検査手当及びプラネタリウム操作解説手当については  廃止することとしたものである」との答弁があった。 1 「特殊勤務手当の廃止項目のうち、今まで廃止となったのは何項目あるのか」との質疑に対し、「特  殊勤務手当の廃止は今回の3手当が初めてであるが、全体41手当の中には時代の要請によって再度見  直しが必要となるものが出てくる可能性もあることから、全体に俯瞰しつつ、着実に推進することと  考えている」との答弁があった。 1 「計量検査手当プラネタリウム操作解説手当について、新しい機械の導入により効率的になるな  ど、業務内容が変わったことによる廃止なのか」との質疑に対し、「特殊勤務手当については、もと  もと危険であることや体に大きな影響を与えることなどを補助の根拠としてこれまで扱ってきたこ  ともあるが、国、県の実施状況や、市としても危険性などに照らして判断している」との答弁があっ
     た。 1 「国、県の実施状況や市の危険性などについては、創設するときに判断すべきと考えるが、なぜ今  になって危険ではないと判断したのか」との質疑に対し、「相当以前に創設したものがそれでいいと  いうことではなく、行政改革をするために、何が必要で何が必要でないかということ、時代が何を求  めているかということ、法に照らして妥当であるのかということ、国、県がどうなっているのかとい  うことについて、関係団体と協議をした上で、判断したものである」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第73号「青森市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、本市における行財政改革プログラムに基づき、職員及び市の依頼で旅行する者の公務旅行について、近隣市町村への旅行に係る旅費のうち、日当について引き下げ等の見直しをするとともに、地方自治法の一部改正に伴う文言の修正をするために提案するものである。  改正の内容であるが、まず、鉄道賃については、第15条第3号中、「助役、収入役」を「副市長」に改めようとするものである。次に、日当については、水路又は陸路による旅行の日当定額を支給する距離を、現在の50キロメートル以上から100キロメートル以上に、日当定額の2分の1の額を支給する距離を、現在の50キロメートル未満から50キロメートル以上100キロメートル未満とし、50キロメートル未満は日当を支給しないこととするものであり、第19条第2項でその距離の変更を、同条第3項で50キロメートル未満は日当を支給しない旨を加えるものである。また、改正前の同条第3項を第4項とし、日当の支給に係る換算キロ数について、鉄道、水路又は陸路にわたる旅行の場合の換算キロ数を、これまで鉄道2キロメートルをもって水路又は陸路1キロメートルとみなしていたものを、水路又は陸路1キロメートルをもって鉄道1キロメートルに、また、水路及び陸路にわたる旅行の場合は、水路1キロメートルをもって陸路1キロメートルとみなすように改めるものであり、このことにより、本来、日当が支給される鉄道による移動が、他の移動手段との併用であるために減額若しくは無支給となることを解消するものである。  次に、勤務地外の同一地域内旅行の旅費については、旅行先での同一行政区域内の移動に係る旅費についても日当の改正内容との整合性を確保するため、第27条第1号中、水路又は陸路の距離数を現在の50キロメートル以上から100キロメートル以上に改めるものである。  次に、外国旅行の旅費については、第30条第1項中、「助役、収入役」を「副市長」に改めるものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「50キロメートルを100キロメートルに改めた理由は何か」との質疑に対し、「行財政改革プログラ  ムに基づき、鉄道についてはそのままの状態となるが、例えば弘前に行く場合、車で行く場合と、鉄  道を使った後にまた移動する場合があり、車で行く場合については、旅費は支給しないという視点で  見直したものである」との答弁があった。 1 「100キロメートルとは、どこの地域を想定して検討したのか。また、これは日帰りを指していると  思うが、2日間にわたって公務がある場合はどうなるのか」との質疑に対し、「内国旅行に係る距離  数ということであり、宿泊が伴う場合は全日当が支給されるものである」との答弁があった。 1 「グリーン車の料金については、市長以外の特別職への支給は不要と考えるが、その検討はされた  のか。また、日当については、どのような役職に分類されているのか」との質疑に対し、「グリーン  車の料金については、給与等と同様、国に準じている。また、日当については、市長及び議員は3000  円、特別職は2800円、課長級以上は2600円、それ以外は2200円となっている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から、「役職により日当を設定するのはわかるが、実際大変なのは課長や担当者であり、若い職員もやる気が出ると考えられるため、課長以下の日当を一律にすることを検討してほしい」との要望が出され、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第75号「青森市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、平成18年2月に策定した青森市行財政改革プラン及び行財政改革プログラムに掲げた受益者負担の見直しの中で、今年度、使用料及び手数料について実態を調査した結果、見直しすることとした手数料及び建築基準法の一部改正に伴う許可等手数料の改正について提案するものである。  主な改正の内容であるが、まず、受益者負担の見直しに伴うものについては、今年度の実態調査の結果、手数料に関しては、これまでの行財政改革の取り組みによりコストが縮減され、コストが収入を下回るものが多く見込まれたことから、減額すべきものについては、その成果を市民にできるだけ早く還元するため、本年4月1日から実施することとし、増額すべきものについては、周知期間が必要となることから、本年10月1日から実施するものである。まず、証明手数料については、印鑑登録証明手数料、身分証明手数料及び住民票記載事項証明手数料の額300円を200円にそれぞれ改め、埋火葬証明手数料及びその他公簿、図面その他の事実に基づく証明手数料の額300円を450円にそれぞれ改めるものである。次に、閲覧手数料については、公簿、図面等の閲覧手数料の額300円を400円に改めるものである。次に、交付手数料については、原動機付自転車試乗標識交付手数料の額1000円を700円に、住民票の写し交付手数料及び戸籍附票の写し交付手数料の額300円を200円に、印鑑登録証交付手数料の額300円を450円に、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に基づく登録票の交付手数料、更新手数料、再交付手数料のそれぞれの手数料の額3400円を3600円に、登録原票記載事項証明書交付手数料の額300円を350円にそれぞれ改めるものである。次に、許可等手数料については、住宅用家屋証明申請手数料の額1300円を900円に改めるものである。  次に、建築基準法の一部改正に伴う許可等手数料については、平成17年に発覚した耐震偽装事件の再発を防止し、法令遵守を徹底することにより建築物の安全性に対する国民の信頼を回復するため、平成18年6月21日建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律が公布され、本年6月から施行されることとなるため、許可等手数料について所要の改正を行うものであり、建築物に関する確認申請手数料、建築設備及び工作物に関する確認申請手数料、建築物に関する完了検査申請手数料、建築設備及び工作物に関する完了検査申請手数料及び建築物に関する中間検査申請手数料に関しては、これまで手数料を徴収していない国、県等の機関による建築物等の計画通知等について、一般の確認申請と同様に手数料を徴収することとしたものであり、別表の「事務の種類」及び「手数料の名称」に計画通知等に関する部分を加え、さらに建築物に関する中間検査申請手数料に関して、建築基準法の条項番号が変更されていることから、「第7条の3第2項」を「第7条の3第1項」に改めるものである。また、建築物の容積率の特例許可申請手数料及び仮設建築物建築許可申請手数料に関しては、建築基準法の条項番号が変更されていることから、「第52条第9項、第10項又は第13項」を「第52条第10項、第11項又は第14項」に、また「第85条第4項」を「第85条第5項」に改めるものである。また、現行の一団地の総合的設計制度による建築物の特例認定申請手数料、連担建築物設計制度による建築物の特例認定申請手数料、総合設計による一団地建築物の特例許可申請手数料、総合設計による連担建築物の特例許可申請手数料、同一敷地内建築物以外の建築物の建築認定申請手数料、総合設計による同一敷地内認定建築物以外の建築物の再認定建築許可申請手数料、総合設計による同一敷地内許可建築物以外の建築物の再建築許可申請手数料及び複数建築物の認定又は許可の取消し申請手数料については、これまで計画建築物の一敷地で取り扱っていたこれらの許可・認定に関して、市街地の防災機能の確保等の観点から当該建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合、計画建築物の敷地と隣接する水路、道路等で分断されていた防災空地等の空地を一団の敷地としてみなすことができることとなった制度の拡充に合わせて別表の「事務の種類」「手数料の名称」及び「手数料の額」欄の表現の改正を行うものである。また、手数料の種類に新たに加える全体計画の認定又は変更認定申請手数料に関しては、全体計画認定については、建築基準法第3条第2項の規定により建築基準法の規定の適用を受けない既存不適格建築物において増築等を行う際に、2以上の複数の工事に分けて行うことが利用状況その他の事情によりやむを得ない場合に、段階的に建築基準法の規定に適合させていく計画について審査を行うものであり、別表備考4として、この全体計画の認定又は変更認定申請手数料を算定する際の床面積の算定方法を定めたものを、別表備考5として、全体計画の認定後に建築確認申請を行うに当たり、申請内容は既に認定の際に詳細に審査をしているため、確認申請手数料の額を2分の1に減額することをそれぞれ定めたものである。また、別表備考6として、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律により、青森市に建築確認を申請する際に、一定の建築物については、当該建築物の構造計算の適合性に関して青森県が指定する構造計算適合性判定機関の判定が必要となり、その費用が構造計算適合性判定を求めた青森市の負担となることから、構造計算適合性判定手数料を確認申請手数料とあわせて徴収するために定めたものであり、これについては、国・県等の機関による建築物等の計画通知等においても適用になり、平成18年9月1日付国住指第1367号で国土交通省住宅局建築指導課長から、国等の建築物の審査及び検査については各特定行政庁において、条例を定めて手数料を徴収できるとの通知があったことから、構造計算適合性判定手数料を計画通知手数料とあわせて徴収することとしたものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「現在は民間でも建築確認をしているが、この条例の手数料は、本市に申請したものだけが適用さ  れるのか」との質疑に対し、「建築確認手数料については、それぞれが決定することができることと  なっており、市内の民間については、現在、建築住宅センターがあるが、確認手数料は、今のところ  市と同一である」との答弁があった。 1 「現行と比べて金額的にはどうなるのか」との質疑に対し、「増額になるものが8種類、減額になる  ものが7種類となっており、平成17年度の実績をもとに1年間ということで積算すると、増額分が552  万3000円、減額分が2985万3000円となり、合計で2433万円の減額と見込んでいる」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第83号「契約の締結について(奥野第三ポンプ場雨水放流渠工事)」についてであるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、青森操車場跡地南側、奥野排水区の浸水被害解消のため、建設中である奥野第三ポンプ場雨水ポンプ棟から排水される雨水を堤川に放流するための管渠工事であり、工事区間192.62メートルのうち、排水樋門を含む下流側34.13メートルについては平成18年7月末に完了しているため、ポンプ場までの残延長158.49メートルの工事に係るものであり、工事の概要は、管径1650ミリメートル、推進延長108.88メートル、開削延長49.61メートルの施工延長158.49メートルであり、工期は、平成19年12月20日までとしている。  平成19年2月2日に入札を行った結果、予定価格内で落札され、フジタ・共生建設建設工事共同企業体と1億8375万円で契約を締結しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「下水道の工事については、地元同士の建設工事共同企業体での施工はできないのか」との質疑に  対し、「契約に当たり、地元を優先して考慮しているが、当該工事は、管径1650ミリメートルという  大きな管径の推進工であり、工事の規模、内容、技術の難度の点から総合的に考慮すると、地元だけ  では難しいことから、大手業者との建設工事共同企業体としているものである」との答弁があった。 1 「長年同様の工事があったが、その間に技術的に地元が対応できないとは、地元の建設業界の技術  力が低いと考えるが、対応できる業者もいるのではないか」との質疑に対し、「対応できる管径は引  き上げられてはいるが、1600台という大きな管径の契約については、技術的な難度等が伴うことから、  大手業者との建設工事共同企業体としているものである」との答弁があった。 1 「管径の大きさだけで考えると、地元で対応が可能なものとは、どれくらいの大きさなのか」との  質疑に対し、「管径だけの目安としては、約800ミリメートルとしているが、技術の難度などさまざま  な要因が加わった場合は、総合的に判断することとなるものである」との答弁があった。 1 「落札額は、予定価格と比べてどれくらい減額できたのか」との質疑に対し、「落札率は71.09%と  なっている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から、次のような意見、要望が出された。 1 例えば大手業者と建設工事共同企業体を組んでも、実際には地元の下請けだけが工事しているとの  話も聞いており、また、幾ら大きな管径とはいえ地元業者だけで対応できないとは考えられないため、  もっと地元業者への考慮をしていく必要がある。 1 落札額が71.09%とは大分安い金額であり、結果として地元に負担がかかってくることから、丸投げ  などのチェックをしてほしい。  以上が主なる意見、要望であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第87号「包括外部監査契約の締結について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、平成18年10月1日の中核市移行に伴い導入した包括外部監査の平成19年度の実施に係る包括外部監査人との契約を締結するものであり、地方自治法第252条の36第1項の規定により提案するものである。  契約の目的は、監査の実施及び監査の結果に関する報告の提出であり、契約の始期は、平成19年4月1日とし、契約の終期は平成20年3月31日としている。  契約の金額は、1763万9790円を上限とするものであり、その一部について概算払いすることとしている。  契約の相手方となる包括外部監査人については、公認会計士柴田純一氏としている。  外部監査人を柴田氏とする理由については、平成18年度の包括外部監査契約の締結に当たり、日本公認会計士協会東北会から推薦を得た柴田氏と、平成18年第3回市議会定例会において議決を経て同年10月1日に契約を締結し、平成18年度は「補助金及び負担金の財務事務の執行について」をテーマに監査を実施しており、今月中に監査結果の報告がなされることとなっているが、平成18年度の包括外部監査の実施を通じて本市の財務等に精通している柴田氏と平成19年度も引き続き契約することにより、効率的・効果的な監査の実施が可能であると判断したものである。  なお、地方自治法第252条の36第3項の規定により、連続して3回まで同一の者との契約締結が可能となっており、また、契約に当たり、監査委員の意見を聞くこととされているが、監査委員からは、柴田氏と契約することについて異議がない旨の回答を得ているところである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において、一部委員から「今月末に監査結果が出るとのことであるが、議会には報告されるのか」との質疑が出され、「議会に報告することとしている」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第88号「青森市と南津軽郡藤崎町との境界の一部変更について」及び議案第89号「青森市と南津軽郡藤崎町との境界の一部変更に伴う個人市民税及び固定資産税に関する協議について」の計2件であるが、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  若柳地区等は、本市浪岡地区の南西部、旧常盤村、現在の藤崎町との境界に接しており、JR北常盤駅、役場、病院等が徒歩10分以内にあるほか、子供たちは藤崎町、旧常盤村の小・中学校等へ通学し、水道水の供給も藤崎町から受けているなど、藤崎町が生活圏となっているため、地区住民は過去50年の間、旧浪岡町議会に対して、たびたび請願書を提出するなど、旧常盤村への編入を求める運動を続けてきたところであるが、その結果、平成15年5月に旧浪岡町議会へ提出された請願が計3回の継続審査を経て平成16年第2回浪岡町議会定例会において採択され、また、平成15年7月には、若柳地区に隣接する郷山前地区住民からも同様に編入を求める陳情書が提出され、同定例会において採択されたところである。このため、旧浪岡町では、旧青森市との合併に際して、この若柳地区等の藤崎町への編入を懸案事項として新市に引き継いだところであるが、平成18年5月、若柳地区の住民から青森市議会に対して、新たに境界変更による編入を求める請願書が提出され、6月23日に全会一致で採択され、また9月には、同様の請願書が藤崎町議会にも提出され、全会一致で採択されたところである。本市では、両請願が両市町の議会において全会一致で採択されたことを受け、藤崎町とともに青森県の指導を受けながら藤崎町へ編入する区域の特定、境界変更に伴い発生する各種行政事務の調査及び課題の整理、藤崎町及び青森県並びに関係機関・団体等との協議・調整などの作業を進めてきたが、各種事務調整がなされたことから、平成19年1月31日に地区住民並びに地権者への説明会を開催し、これまでの経緯、編入する区域、境界変更までのスケジュール、境界変更の時期及び境界変更に伴う諸手続等について説明し、了承を得たことから、地方自治法第7条第6項の規定により、藤崎町とともに、それぞれの議会へ提案するものである。  内容についてであるが、まず、藤崎町へ編入される区域については、増舘字若柳、増館字宮元、郷山前字山井、吉野田字吉野の各地区の一部となっており、当初、請願書及び陳情書に署名された地区住民の宅地だけを編入することとして県及び藤崎町との協議を進めてきたが、県から、後に境界についての争いが起こらないよう、将来にわたって形状が変らない道路や水路をもって境界線とすることが適当であるとの指導を受けたことから、畑、田、雑種地をも含んだものになっているが、飛び地は発生しておらず、結果として、面積は、合計で6万2617.30平方メートル、対象世帯数は47世帯、人口は126人となったものである。境界変更のスケジュールについては、両市町の議会において境界変更議案について議決を経た後、地方自治法第7条第1項の規定により、県に対して両市町連名の境界変更申請書を提出し、6月の県議会で審議・議決をされた後に、国へ境界変更申請書を提出し、最終的には総務大臣の告示により境界が決定することとなっているが、境界変更期日については、今年は6月3日に知事選挙が予定されており、県議会の日程が未定となっていることから現時点で特定することはできないが、国への申請手続に要する日数等を考慮すると、9月以降と見込んでいる。  次に、個人市民税及び固定資産税に関する協議については、市町村の境界変更があった場合の地方税の課税権の承継については、地方税法第8条の3第1項ただし書きにおいて、市町村間で協議の上定めることができるとされており、藤崎町と協議した結果、青森市と南津軽郡藤崎町との境界の一部を変更することに伴う平成19年度の個人市民税及び固定資産税の2税の課税権については、青森市に帰属させることで協議が調ったことから、両市町議会の議決を求める議案を、それぞれ提案するものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「青森市に帰属される個人市民税及び固定資産税の額はどれくらいになるのか。また、藤崎町に編  入された地域の住所も変更されるのか」との質疑に対し、「平成19年度における税額については、平  成18年度ベースの試算であるが、市民税及び固定資産税の合計で約469万2800円が本市の歳入となる。  そのほか、軽自動車税については、境界変更期日の前に納入期限が到来するため本市に納入されるこ  ととなるが、国保税については、住所地で課税されることから、境界変更日以降については藤崎町に、  境界変更期日以前については本市に納入されることとなる。また、住所変更については、藤崎町への  編入時点では、浪岡でのそれまでの字は残るものである」との答弁があった。 1 「増館地区において境界線に隣接している以外の青森側にある地区の住民の希望などはなかったの  か」との質疑に対し、「点在している地区も含め、今回提案した地区の住民がすべて藤崎町への編入  を、昭和の合併以来50年間願っていることから、一緒に境界変更の中で定義したものである」との答  弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、両案については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                           (以上)   ────────────────────────────────────────             文教経済常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第62号「青森市消費生活条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  条例制定の概要であるが、近年の経済・社会情勢は、高度情報化や少子高齢化等により急速に変化し、それに伴い、消費者トラブルも激増し、その内容も複雑、多岐にわたってきており、このような状況から、国では、平成16年6月に36年ぶりに消費者保護基本法の抜本的な改正を行い、消費者基本法として公布・施行した。本市では、このことを受けて青森市民の台所を守る条例を全部改正し、青森市消費生活条例を制定するに至ったものである。  主な改正点であるが、本条例の目的は、これまでの青森市民の台所を守る条例と同様、市民の消費生活の安定及び向上を確保することであるが、その主旨は、消費者基本法に準じ「消費者の保護」から「消費者の権利の尊重と自立の支援」とした。  また、これまでの生活必需物資の安定供給を妨げる不適正な事業行為に限定されていた事業者に対する勧告、公表については、新たに消費者との間の取引における不当な行為について、指導、勧告、公表を行うことができることとしたほか、公表手続の特例として、緊急を要する場合は、即時公表できることを規定している。  現在、設置している青森市民の台所対策審議会については、設置当初の目的である物価の高騰その他の経済異常事態への対処に一定の役割を果たしたことから廃止し、新たに青森市消費生活審査会を設置することとした。  本審査会は、不当な取引行為を行った事業者に対して、市が勧告を行う際に、その是非について審査する役割を担っている。  条文についてであるが、第1条は、条例の目的として、市民の消費生活の安定と向上を確保することを規定しており、この目的を達成するため、市及び事業者の責務と消費者の役割を明確にすること、消費者の権利の尊重、自立を支援することを基本として、第2条から第5条までを規定している。  第6条は、市、事業者及び消費者とも、環境に与える影響に配慮するよう規定している。
     第7条は、国及び他の地方公共団体との相互協力について規定しており、情報の収集または提供、調査等については、お互いに協力し合うことを規定している。  第8条から第11条までは、事業者に対する規制条項であり、消費者施策を推進するための関連規定として、消費者基本法に準じ、第8条では計量の適正化を、第9条は表示の適正化を、第10条は包装の適正化を、第11条は広告の適正化を規定している。  第12条は、日常生活に特に必要とされる商品、いわゆる生活必需商品等の安定した供給を確保するために、事業者または国、もしくはその他の地方公共団体への協力を求めることを規定している。  第13条は、指導、勧告、公表の対象となる事業者の不当な取引について、契約の勧誘・締結から、解除に至る5つの行為を規定している。同条第1号は、消費者の不安をあおるような言動により、契約を勧誘または締結させる行為を、第2号は、消費者に著しい不利益をもたらす不当な契約をさせる行為を、第3号は、契約に基づく債務履行を強要し、または拒否し、もしくは遅延させる行為を、第4号は、消費者の正当な理由による契約の申し込みの撤回、契約の解除、取り消しを妨げる行為、またはこれにより生じる債務を拒否、遅延させる行為を、第5号は、事業者、信販会社、消費者の3者間における契約において、消費者の不利益が明らかであるにもかかわらず、契約を勧誘または締結させる行為、また、不当な手段による契約に係る債務の履行を迫り、もしくは履行させる行為を規定している。これら不当な取引行為については、市長が5つの行為ごとにより具体的な行為を告示により、指定することとしている。  第14条から第20条までは、事業者の不当な取引行為に対する市の対処方法について規定しており、第14条は、事業者が不当な取引行為を行っていると認められるとき及び本条例の目的を達するために必要なときは、実態調査を行うことを規定している。  第15条第1項は、実態調査のために必要なときは、事業者に対し、関係資料の提出、報告または説明を求めることができるほか、当該事業者の事務所、営業所等に立ち入りし、帳簿、書類、物件の調査または質問をすることができることを、第2項は、第1項の立入調査または質問を行う職員については、身分証明書を携帯し、事業者から請求があったときは提示することを、第3項は、立入調査権を犯罪捜査のために使用してはならないことを規定したものである。  第16条は、実態調査及び立入調査により、事業者の不当な取引行為が認められたときは、その是正、必要な措置を講ずるよう指導することを規定している。  第17条第1項は、事業者が指導に従わないときは、期限を定めて書面により勧告することを、第2項は、事業者の所在が不明な場合については、事業者の氏名または名称、代表者の氏名及び勧告の内容並びに勧告の内容を記載した書面をいつでも当該事業者へ交付する旨を、本市の公告式条例に定める掲示場に掲示することにより、勧告にかえることとするほか、掲示日から2週間を経過した日をもって、当該書面が到達したとみなすことを規定しており、また、第3項は、勧告をしようとするときは、青森市消費生活審査会の意見を聞くことを規定しているが、これは勧告に当たり、その公正さを期するものである。  第18条第1項第1号は勧告に従わないとき、第2号は掲示場に書面の掲示を行ったとき、第3号は指導、勧告において虚偽の説明、報告を行ったときの3つの事項を定め、このいずれかに該当するときは、その旨を公表することができるように規定している。同条第2項は、事業者に対して公表する旨をあらかじめ書面により通知し、意見の聴取を行うことを規定しており、ただし、正当な理由がなくこれに応じないとき、または事業者の所在が不明なときは、除外することを規定している。  第19条は、公表手続の特例を規定したものであり、緊急を要する場合は、指導、勧告、意見聴取などの手続を行わずに公表できることを規定しており、第1号は、不当な取引行為により消費者の生命、身体または財産に重大な危害を与えるおそれがある場合には、当該事業者の住所または所在地、氏名または名称及び代表者の氏名、当該不当な取引行為の内容を、第2号は、消費者被害の防止、または抑止のために必要な場合には、当該事業者を特定する内容を制限した上で当該不当な取引行為を、第3号は、不当な取引行為を行っている事業者の氏名等が虚偽または架空のものである場合には、虚偽または架空の事業者の氏名等及び当該不当な取引行為の内容を公表することができると規定している。  第20条は、前条に定める公表を行ったときは、速やかに青森市消費生活審査会に報告するよう規定している。  第21条は、消費者からの苦情を適切、迅速に処理するため、必要な助言、あっせんその他の措置を講ずることを、第22条は、苦情の処理に当たり、相談員の配置を規定したものである。  第23条は、消費生活に関する情報を収集し、市民に提供することを、第24条は、消費生活に関する教育の推進を、第25条は、消費者団体の自主的な活動を推進するため、市が必要な施策を講ずることを規定している。  第26条は、この条例に定める市の措置が講じられない場合、市民から市長への申し出により、市は必要な調査を行い、措置を講ずることを規定している。  第27条は、青森市消費生活審査会の設置を、第28条から第30条までは、同審査会の組織、会議、会長への委任等、運営について規定している。  第31条は、本条例の施行に関し必要な事項は、規則に定めることとしている。  最後に附則であるが、第1項は条例の施行期日を、第2項は青森市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正を、第3項は青森市費用弁償条例の一部改正を規定している。  以上が、青森市消費生活条例の内容であるが、青森市消費生活条例は、消費者被害の未然防止はもとより、悪質業者に対する抑止力として、その効果を期待するものであり、本条例を基本とし、消費生活に関する施策を積極的に推進していきたい。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「議会であれば告示してから1週間後に開くことになっているが、消費生活審査会を緊急に招集し  ようとすれば、どれぐらいの時間で開くことができるのか」との質疑に対し、「あらかじめ委員に依  頼しておき、事例が発生した際に、その事例の内容によって、即時開催するという形になる」との答  弁があった。 1 「第17条で、問題があったときに書面により勧告することができるとなっているが、仮に悪質かも  しれない業者がはびこっていたときに、一般市民ができるだけその行為を適切に知り得る手段とし  て、掲示場への掲示だけではなくホームページ等で閲覧できるような体制が必要なのではないか」と  の質疑に対し、「市民等への情報提供などについては、悪質な商法の手口等をマスコミに提供するほ  か、市広報紙、ホームページ等に掲載し、被害の拡大を防止することしている」との答弁があった。 1 「第19条第1項に生命、身体に重大な危害を与えるおそれとあるが、このようなケースの場合に、  警察との連携などはどのように考えているのか」との質疑に対し、「暴力団や非合法組織等への対応  であるが、職員の安全確保のためにも、連絡、協力体制を構築する必要があるため、昨年12月に財団  法人暴力追放青森県民会議、青森県警察本部刑事部組織犯罪対策課及び青森県環境生活部県民生活文  化課等の機関に対して協力を要請し、了解も取りつけている」との答弁があった。 1 「市が業者を告発するということもあり得るのか」との質疑に対し、「告発まではいかず、公表とい  う形になる」との答弁があった。 1 「この仕事に当たる職員もそれなりに専門性が必要になると思うが、所管する部署、対応する職員  の数はどれくらい想定しているのか」との質疑に対し、「現在、市民生活課の消費生活相談チームは  6人で、その中に消費生活アドバイザーの資格を持っている職員、消費生活専門相談員の資格を持っ  ている職員がおり、その職員を中心として研修等を行っており、難しいケースになると資格を持って  いる職員が対応することになるが、現在のところ6人体制で対応できると考えている」との答弁が  あった。 1 「第19条の緊急の場合の公表手続であるが、よく町会等の部屋を借りて、入り口を閉めて販売する  ような業者は、非常に商品に危険性があるので、そういう販売をしている業者がいたら、町会などに  も緊密に連絡をとれるような、そしてその商品がどのようなものなのかということを緊急に調べて、  それに対応できるような体制にあるのか」との質疑に対し、「市では高齢者などを対象とした出前講  座、あるいは寿大学等での出前講座、市の広報紙、情報誌として『くらしの広場』を発行するなど、  いろいろな啓発活動を行っており、中には無料のサービス品で引き寄せて高額な布団等を販売してい  るという催眠商法の事案も確かにあったが、その件については、啓発も兼ねて、県のNPO法人であ  る県消費生活センターとも連携を密にしながら、事前に調査している。ただし、営業行為であるので、  我々が直接その現場に立ち入るということは営業妨害にもなりかねないので、慎重を期して職務を  行っていく」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から、「町会等で販売する業者は3日、あるいは1週間くらいでいなくなるので、販売したときにすぐ対応できるような体制が必要であり、必ず市の方でそれに最初に行った職員がその商品はどういうものなのかを報告し、あるいは、その商品を持ってきて、それにすぐ対応すべきである。販売活動とはいえ、命に危険性のあるようなものも出ていると思う」との意見が出され、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第65号「青森市工場等誘致奨励条例を廃止する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  青森市工場等誘致奨励条例は、本市における工場の新設及び増設を促進し、本市産業の振興発展に資することを目的としており、一定の条件に合致した場合は、固定資産税を3カ年免除するものである。  この制度は、合併時の行政制度調整において、当面1年間の経過措置期間を設けた後に廃止することとしていたが、大釈迦工業団地については、固定資産税の課税免除を継続することで、調整されたものである。  この調整方針に基づき、今回、旧浪岡町の区域を対象とする固定資産税の課税免除制度を廃止する一方、大釈迦工業団地については、固定資産税の課税免除制度を継続し、市全体の制度統合を図りつつ、引き続き工業団地への工場誘致を継続し、本市の工業振興に努めるものである。  大釈迦工業団地に関する規定については、青森市商工業振興条例の一部改正で行い、具体的には、第5条に固定資産税の課税免除という規定を設けて行うものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第66号「青森市農林水産振興対策審議会設置条例を廃止する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  青森市農林水産振興対策審議会設置条例第1条で規定する青森市農林水産振興対策審議会は、平成17年4月1日の旧青森市と旧浪岡町の合併に伴い、旧青森市農林水産振興対策審議会と旧浪岡町農政審議会を引き継ぎ、本市の農林水産業振興を図るため設置されたものであるが、先般3月5日に青森市農林水産業推進行動計画について最終の審議をいただき、議了している。  今後は、昨年策定した本市のまちづくりの総合指針である「ネクスト Aomori 推進プラン」をもとに、行政評価に基づく施策の重点化や事務事業の厳選等により、各施策の成果を確実に上げることとし、効果的、効率的な施策の展開に当たっては、パブリックコメントやアンケートなどを活用することとしたこと、また平成17年度に行われた全庁的な附属機関等の見直しもあり、今年度をもって廃止することとしたものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「旧浪岡町と合併し、リンゴという新たな課題も抱えており、農業の問題では、新しい4ヘクタールの補助の認定農家であるとか、20ヘクタール以上の法人等には補助金を出すという形で、非常に大変な状況なときに、効率的、あるいは効果的という目的で『ネクスト Aomori 推進プラン』に基づき審議会を廃止していくということは、農業水産関係者の声が市政に反映されにくくなるのではないか」との質疑が出され、「市民とともにつくり上げた『ネクスト Aomori 推進プラン』の中に農林水産業振興策のための指針が数多く盛り込まれており、この指標を数値目標として達成するための事業をどう推進していくかということが、今後の大きなテーマであるが、今後、広く市民の意見を聞きながら推進していくので、審議会を廃止することによって、農林水産業振興に支障を来すことはないものと考えている」との答弁があり、また、一部委員から、「いろいろな審議会を削っていくという方向性があるようだが、直接農業者や林業、水産業者の声を聞くため、必要な審議会は残すべきだと思うので、反対である」との意見が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第78号「青森市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例は、市場の附属機関である中央卸売市場運営協議会を廃止するための所要の改正を行うものであり、市場運営協議会は、昭和47年の市場開設以来、卸売業者、仲卸業者、売買参加者並びに学識経験者等によって組織され、市場の運営及び施設の整備などに関する調査・審議を行ってきたが、開設以来30年以上を経過し、市場の機能整備がおおむね終了したことなどから、平成17年度に行われた全庁的な附属機関の見直しもあり、廃止することとしたものである。  今後は関係者の意見集約を図るべき案件が生じる都度、それを集中して審議するための委員会等を設置していくこととしている。  具体的な改正内容についてであるが、第77条は、市場運営協議会の設置を定めた条項であることから、全文を削るものであり、これに伴い、第78条を第77条に繰り上げるものである。  改正前の第78条は市場取引委員会について定めた条項であるが、市場運営協議会の廃止に伴い、見出しを「組織」から「市場取引委員会」に改め、第1項冒頭の「協議会に」という文言及び第3項を削り、第2項を所掌事務として整理し、新たに第78条として規定するものである。  その他の条項については、以上の改正に伴う所要の改正並びに字句の修正を行うものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「以前の誤植の字句の修正があるが、いつからこうなっていたのか。今後気をつけていただきたい」  との質疑に対し、「平成16年に市場法の改正があり、当条例も改正したが、その段階でミスがあり、  現在に至った。よって、今回の改正にあわせて、字句の修正をするものである」との答弁があった。 1 「市場運営協議会は、旧第77条に生鮮食料品等の生産、流通及び消費に関し、学識経験のある者の  うちから、市長が委嘱した委員をもって組織すると規定されており、一定の消費者の声や消費の実態  などが反映されていたと思うが、それがなくなるということは問題があると思うがどうか」との質疑  に対し、「今後については、その都度、委員会を組織し、臨機応変にその案件に適した委員をもって  組織して意見を聞くという形をとりたいと考えている」との答弁があった。 1 「市場取引委員会には委員として消費者の声が反映されるような人が入ってくるのか」との質疑に  対し、「市場取引委員会については、市場の卸、仲卸、売参人などの関係者で構成されている」との  答弁があった。 1 「今までの市場運営協議会委員に任命された委員及び議会から出ている委員はそのままになるのか」  との質疑に対し、「条例に基づく市場運営協議会は廃止になり、今後は市場にかかわる大きな案件が  生じた場合には、そのテーマに合った委員で組織し、意見を聞いていくという形をとりたい。また、  議員に関しては、現在委嘱していない」との答弁があった。 1 「市場取引委員会の委員の構成はどうなっているのか」との質疑に対し、「市場取引委員会の現在の  委員の構成は、市場内にある4社の卸売業者の社長4名と、仲卸業者団体の長として3部門で3名、  売買参加者の代表として商業協同組合の青果と花卉部門で2名の、合わせて9名構成となっている」  との答弁があった。 1 「市場取引委員会の委員は、現在の委員に委嘱するのか、それとも、全く関係ない委員に委嘱する  のか」との質疑に対し、「市場取引委員会の性格であるが、実際にはいろいろな市場の取引の細かい  ルールやその年の市場内の行事等の打ち合わせをする組織として機能している。市場運営協議会は、  そもそも市場としてのあり方や立ち上がりの時点で非常に重要な問題があったということで設置さ  れたが、協議される内容がほぼ似通ってきており、それであれば、実際の実務の方が必要になってい  たので、この際、市場取引委員会を残して市場運営協議会は廃止させていただく。もちろん、市場に  かかわる重大な事故、施設整備や条例の改正等は当委員会、それから議会という形で議員の意見を伺  う機会や報告する機会もあるし、消費者の声についても、既存の組織がいろいろあるので、今後はそ  ういう方々の意見を聞く機会を必要に応じてつくっていく」との答弁があった。 1 「必要に応じて委員会を組織するというあいまいな形でうまく機能するのか」との質疑に対し、「市  場を取り巻く環境が一段と厳しい状況にあり、取引額も年々下がってきている中で、国においても、  その市場に対しては、今後の展開として、全国的な話題としては市場の再編の動きがあるし、部門別
     の市場をどうするかとか、いろいろな市場内の組織再編ということでの国における考えというのも漏  れ伝わってきている。今後、具体的な形で中央卸売市場、あるいはほかの市場にもそれをテーマとし  て、話がおりてきたときには、市場内にとどまらず、市の大きな施策としての検討をしなければいけ  ないということになるので、広範な方々を集めて政策的な判断をしていただくというようなこともあ  るということから、今後あるテーマに関してその都度立ち上げるということであり、そのテーマに  よっては、さまざまメンバーが変わってくるということもあり得る」との答弁があった。 1 「委員会はどういう使命を持って、どのように開催されることになるのか」との質疑に対し、「現在  市場について問題になるのは、除雪の仕方やごみの処理、発泡スチロールの箱がどうなっているなど  で、委員会のレベルで十分対応できる事項であり、施設整備の方針についても施設の新設というより  は維持管理の方がほとんどになってしまったので、この際、市場運営協議会は廃止し、大きい問題が  出た場合には、改めてその問題を協議していただくことを目的として関係者に集まっていただくこと  になる」との答弁があった。 1 「第77条第3項で、市場取引委員会の委員の定数は14人以内とあるが、あと5名の学識経験者の方  が入るということなのか」との質疑に対し、「現在、14人以内のところを9人で運用しているが、そ  の都度、案件に応じて14人まで広げていくことは可能である」との答弁があった。 1 「何かあったときに委員会を設置するとのことだが、どのような案件に対して、どのような対応を  するのか」との質疑に対し、「今現在、どういうテーマで委員会をつくるということは想定できない」  との答弁があった。 1 「何かあったときに設置する委員会の委員には、委嘱状を出して、それから委員会を開くようにす  るのか」との質疑に対し、「通常、このような審議をいただくシステムとしては、1つは協議会なり、  委員会なりを設置するという条例をつくって組織する協議会や委員会というものと、もう1つは要綱  でこのことのための検討会議をつくるという形で、その委員はこういう人に委嘱をしてお願いをして  いくというやり方と2つあり、今後は、後者の方を活用してやらせていただくことで足りると思われ  る。しかし、何かもっと大きな問題が発生した場合は改めて議会にお諮りし、このための委員会を設  置する提案をする場合もあるかもしれないが、今後はそういう要綱により検討する機会、意見を聞く  機会を設けるという形になる」との答弁があった。 1 「委員会を設置するためには要綱が必要と思うが、その要綱はつくってあるのか」との質疑に対し、  「委員会を設置するときに市長決裁などで要綱をつくる」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第84号「青森市森林博物館の指定管理者の指定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案については、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第4条の規定に基づき、青森市森林博物館の指定管理者を指定するため、提案しているものであるが、当該施設の指定管理者については、昨年12月19日から12月28日にかけて公募を行ったところ、民間企業4団体、NPO2団体、特殊法人1団体、任意団体1団体、計8団体から応募があった。  指定管理者候補者選定委員会については、去る1月24日及び1月30日の2日間にわたり、開催した。  まず、審査方法については、選定基準として「1 管理運営全般について」「2 管理について」「3 運営について」「4 収支全般について」の4つの項目を設け、これらの項目に評価項目と審査ポイントを設け、評価項目ごとに配点をした上で、各申請者からの提案を審査した。  なお、審査に当たっての基本的な視点としては、原則的には現在の管理運営状況を基準とし、各者の提案と比較し、現行の管理運営体制よりも優れた提案内容であれば高い評価、劣っている内容であれば低い評価とすることを基本として、審査した。  選定基準のうち「4 収支全般について」は、指定管理料として提示した経費の縮減率に応じて点数配分することとしており、指定管理料基準額と同程度の提案額であれば、基準点の20点が与えられ、以降、縮減率1%につき1点を加算するものである。  このような審査方法により、選定委員会において候補者を選定したところであるが、選定された候補者については「よい」と評価された項目が、管理運営方針、施設管理業務の実績、関係団体との連携等の計7項目あり、これら「よい」との評価をいただいた7項目以外の項目については、「普通」と評価されたところである。また、収支計画については、市が提示した指定管理料基準額と提案価格をもとに算定したところ、4%の縮減により24点の得点となったものである。  この結果、当該候補者の得点が合計140点満点中90点となり、応募8団体の中で最高得点となったものである。  以上の審査結果をもとに、選定委員会では「施設の設置目的と合致した管理運営方針で、基本的事項のほか、適正かつ具体的内容であり、森林関係の施設の指定管理者の実績もあり、関係団体との連携がすでに構築されており、さらに連携の充実が期待できること」等の理由により「青森県森林組合連合会」を指定管理者候補者として選定したところである。  なお、指定の期間については、平成19年4月1日から平成24年3月31日までの5年間としている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「指定管理者の実績もあるというのは、具体的にはどういう内容なのか」との質疑に対し、「平成18  年4月1日から、当該候補者として掲げている者は青森県西目屋村にある白神山地ビジターセンター  の指定管理者を受託している」との答弁があった。 1 「文化ホールなどの指定と違い、森林博物館というのは特殊事情として、やはり森林、植物学につ  いての造詣が当然深くなければいけないという要素もあると思うが、選定基準の中でそのような項目  が見当たらない。仮に動物園をとなれば、やはり動物への造詣が深くなければいけないわけで、それ  と同じように、単なる建物とは意味合いが違うわけだから、そのような面においてのその分野での専  門性というものをこの場合は当然考慮しなければならないのではないか」との質疑に対し、「選定基  準の『(1)業務員等の配置計画』という項目で、専門性を持った方を配置していただきたいという  形で応募要綱等の中で要請をしている」との答弁があった。 1 「選定基準の中で専門性を持った人員の配置について網羅しているということだが、そのためにど  ういう表現をしたのか。指定管理者候補者には合致した要素は入っているのか」との質疑に対し、「応  募に際しては、学芸員の資格を有する者という条件を付しており、指定管理者候補者も合致している」  との答弁があった。 1 「以前、森林博物館に行ったときに、ちょっと外壁など傷んでいるところがあったが、そういう部  分は修理してから委託するのか」との質疑に対し、「さきの9月定例会で修繕費を議決いただき、修  繕させていただいた」との答弁があった。 1 「提案額の約1697万円は、指定管理者の支払う金額なのか」との質疑に対し、「指定管理料基準額は、  1700万円程度の中で管理してくださいということであるが、各申請者からこの程度で管理できるとい  う額が提案額である」との答弁があった。 1 「森林博物館の年間の有料入場者の金額は、今までどれくらいなのか」との質疑に対し、「森林博物  館は有料の場合と無料の場合があるが、平成17年度でいうと、総入館者数7055人中、有料入館者数が  2375人で、金額は約53万円である」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第85号「青森市民ホールの指定管理者の指定について」及び議案第86号「青森市民ホール駐車場の指定管理者の指定について」の2件は、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  現在、市が文化芸術振興及びスポーツ振興のために設置している文化会館、市民体育館を初めとする12施設については、平成17年7月に策定された指定管理者導入基本方針に基づき、市の施策を効果的・効率的に実現するために、第三セクター等のもつ専門性やネットワークを活用しながら管理運営を行うことが適当な施設について、それぞれ公募によらず、候補者を選定できることとしていることから、文化スポーツ振興公社がそれまで管理運営を行ってきた各施設について、公社からの事業計画書等を厳正に審査した結果、12施設を一括して公社を指定管理者候補者とし、平成18年第1回定例会において議会の議決を経て指定管理者としているところである。  このことから、市民ホールが、現在公社が指定管理者である12施設のうちの一つである市民文化ホールの代替施設であることや、文化芸術施設の一体的かつ効果的な管理運営といった観点から、公募によらず、公社に対し事業計画書等関係書類の提出を要請し、青森市指定管理者候補者選定委員会において審査を行ったところである。  審査結果の概要であるが、まず、選定方法は、各項目に分けて、それぞれの選定基準と配点を設定している。  各項目ごとの採点については、採点基準に基づき審査を行い採点したものであり、採点方法としては「1 管理運営全般について」「2 管理について」「3 運営について」の3項目については「普通」を基準として、より優れていれば加点をし、より劣っていれば減点をする視点での審査とし「4 収支全般」については定められた算式により算定された経費削減率によって採点している。  審査内容についてであるが「よい」と評価された項目は「1 管理運営全般について」の「a.管理運営方針」「b.施設管理業務の実績」「c.地域や関係団体との連携」の3項目、「2 管理について」の6項目中「b.業務員の研修計画」「d.防犯、防災、緊急時の対応に関する取組み」「f.環境保全・負荷低減の取組み」の3項目、「3 運営について」の5項目中「a.市民の平等な利用を確保するための方針」「b.利用者等の要望の把握と反映方法」「d.利用率向上の対策」「e.文化芸術振興、文化団体等の育成及び奨励、市民の交流促進に資するソフト事業の実施計画」の4項目で、14項目中10項目について「実施方針や実施にあたっての視点・手法等が明確で充実が期待できる」また「実施内容について具体性があり、その効果を期待できる」等の理由により「よい」との評価をいただいたところである。  また、収支計画については、提案額が、市が提示した指定管理基準額に対して2.2%の経費削減が図られており、また、その内容も現実性が高いことから「妥当である」との評価をいただいたところである。  これら「よい」との評価をいただいた10項目及び収支計画以外の4項目については、管理運営上、十分な取り組みが予定されているもしくは若干の充実策は講じられているものの、指定管理者として当然にして配慮すべき事項であると判断されることから「普通」との評価をいただいたところである。  また、「不十分」「全く不十分」との評価となった項目はなかった。  このようなことから、審査結果としては160点満点中102点の得点となったものである。  以上の審査内容及び採点結果をもとに、選定委員会としては「文化会館の大ホール・会議室、文化ホールのホール・練習室の管理運営業務の実績を有し、これまで培ったノウハウや専門性、ネットワーク等を今後の施設管理及び事業展開に十分反映させる責任感や熱意、意欲が十二分に感じられること」「本市施策の振興方向及び施設の特性を十分に理解し、本市文化芸術の振興、文化団体等の育成及び奨励、市民の交流促進に資するソフト事業の積極的かつ計画的な展開が期待できること」「全体経費の縮減が図られていること」など12点の理由により「財団法人青森市文化スポーツ振興公社」を指定管理者候補者として選定したところである。  なお、施設の指定の期間については、公社が現在指定管理者として管理運営を行っている他の施設との整合性を図るため、平成19年4月1日から平成23年3月31日までの4年間としている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「指定管理者候補者の理事長が教育長で、選定委員に教育委員会次長等が入っているため、客観的  な評価だとは、なかなか説明つかないところが出てくるのではないか」との質疑に対し、「選定委員  会は公の施設の指定管理者候補者の選定を公平かつ適正に実施するために設けられており、選定委員  は全く公平な目でこれまで審議してきている」との答弁があった。 1 「まだ締め切っていないだろうが、現在、市民ホールの命名権については応募があるのか」との質  疑に対し、「現在募集中であるが、具体的な者の名前は挙がっておらず、応募はない」との答弁があっ  た。 1 「東奥日報の『明鏡』欄にも載っていたが、文化会館と市民ホールの予約等の方式は全く同じなの  か」との質疑に対し、「文化会館は9カ月前から、市民ホールは旧文化ホールの代替施設という位置  づけから6カ月前からの予約としており、その他は同様である」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から、「文化スポーツ振興公社の理事長が教育長であるということは、やはりちょっと問題があるのではないか。早めに新しい人とかわった方がいい」との意見が出され、両案については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                           (以上)   ────────────────────────────────────────             都市建設常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第63号「青森市市街化調整区域に係る開発行為等の許可の基準に関する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  都市計画区域内の市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域で、開発行為や建築行為は制限されているが、都市計画法で定められた許可基準に適合するものは、例外的に開発、建築が認められる。  この許可基準の1つとして、開発区域や建築物等の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難または著しく不適当と認められるものという規定に該当するものとして、分家住宅、既存の集落内に一定期間以上生活をしている者の自己用住宅、収用対象事業による移転建築物、レクリエーション施設、有料老人ホーム等がある。これらについては、開発審査会の議を経て、同意を得た後に許可が認められる。  本市は、平成8年4月から県より事務委任を受けて、開発許可の事務を行い、開発審査会の議を経ることが必要な許可申請については県の開発審査会へ付議していたが、10月1日より本市に青森市開発審査会が設置されたことに伴い、法令の規定に該当する開発行為や建築行為の提案基準を定めて、本市の開発審査会に付議して、審議の上同意したものについては許可している。  しかし、開発審査会へ付議する開発行為や建築行為については、実質的に審査会で審議を経なくても、基準を定めて定型的に処理することができるものがあるので、このようなものについては、あらかじめ、条例で区域、目的または、予定建築物の用途を限り定めることで、開発審査会の議を経ずとも許可することができるという規定が法律上ある。  本条例はこの規定に基づいて、手続の合理化及び迅速化を図るため制定するもので、青森市開発審査会へ付議する基準を定めた提案基準のうち、過去の実績から定型的に処理することができるものとして、既存集落内の分家住宅と自己用住宅、指定既存集落内の分家住宅と自己用住宅、既存住宅の敷地拡張、収用対象事業による住宅移転の合わせて6件が該当するものと考え、これらについて法令の規定に従い条例化するものである。  主な内容であるが、第1条は、本条例の制定趣旨である。
     第2条は、用語の定義づけで、第1項は4つの用語の意義で、第2項は第1項以外は法令に規定する用語の例によるということである。  第3条は、都市計画法第34条第8号の4で規定する開発行為の区域、目的または予定建築物の用途を定めたものである。都市計画法施行令第8条第1項第2号のロからニまでを除く土地の区域で、青森市開発審査会の提案基準のうち、6件を条例化したものである。第1号と第2号は、既存集落内及び指定既存集落内で、分家住宅としての自己用住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為について、申請地の場所の要件を定めたものである。第3号と第4号は既存集落内と指定既存集落内で、自己用住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為について、第1号、第2号と同様に申請地に係る要件と申請者に係る要件を定めている。第5号は自己用住宅の敷地の拡張の目的で行う開発行為について、拡張後の敷地面積の要件を定めている。第6号は、収用対象事業による移転のうち、住宅系に限定して、自己用住宅または併用住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為について、市街化調整区域内の移転に係る申請地、建築物及び開発面積の要件を定めている。また、市街化区域内からの移転についてもあわせて定めている。これらの第3条各号に該当する開発行為については、審査会の議を経ることなく許可できるとするものである。  第4条は、都市計画施行令第36条第1項第3号ハで規定している建築については、第3条各号に規定する開発行為に係る予定建築物の要件に該当する建築物であるとしたものである。  なお、本条例の施行期日は平成19年4月1日からとしている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「既存集落とは、例えばどのような地域を指しているのか」との質疑に対し、「市内に33カ所あり、  桑原、後萢、諏訪沢、平新田、牛館、上野、野木、岡町、白旗野など比較的小規模な集落を既存集落  として扱っている」との答弁があった。 1 「指定既存集落は、どの地域が該当になるのか」との質疑に対し、「既存集落の中で大規模な既存集  落と運用指針では規定しており、奥内、荒川、高田、横内、宮田、久栗坂の6つである」との答弁が  あった。 1 「農家ではない人が立ち退きした場合は、既存集落内に家を建ててもよいという解釈でよろしいか」  との質疑に対し、「既存集落で所有する住宅にかかわる開発で、区域区分日以前から土地を所有して  いる者、または、既存集落内に15年以上居住していた者で、立ち退きや被災のたぐいでやむを得ない  事情がある者については、農家、非農家を問わず対象とする」との答弁があった。 1 「既存集落に15年以上住んでいなければならないということか」との質疑に対し、「土地を所有して  いたり、本市の開発審査会の提案基準及び都市計画法第34条10号ロの趣旨に照らし合わせて、開発許  可の対象になるものについては、従来どおり、開発審査会の議を経て開発の許可を受けることができ  る」との答弁があった。 1 「区域区分日とは、いつを指しているのか」との質疑に対し、「本市の青森地区に都市計画の市街化  調整区域の制度が導入されて線引きがされた昭和46年12月18日である」との答弁があった。 1 「既存集落もしくは指定既存集落の周辺部とは、どのくらいの範囲を指しているのか」との質疑に  対し、「集落の範囲の外縁部、範囲に接しているエリアである」との答弁があった。 1 「浪岡地区は調整区域がないが、将来、調整区域になる可能性はあるのか」との質疑に対し、「本市  には計画区域が青森都市計画と浪岡都市計画の2つある。青森都市計画については、市街化区域と調  整区域の線引きを行っている都市計画区域で、浪岡都市計画では線引きを行っていない都市計画区域  である。都市計画区域について、線引きと非線引きの2種類あるが、並存できないので、市としては、  当面2つの都市計画区域で都市計画行政を進めていきたいと考えている」との答弁があった。 1 「市街化区域内において行うことが困難または著しく不適当と認められる開発行為とは何か」との  質疑に対し、「農家の分家住宅や収用移転に伴う住宅の建築などたくさん種類があるが、その中で今  回、条例に挙げたものについては、書類審査などで明らかであろうということで、あらかじめ条例化  することによって、開発審査会の議を経なくても許可できるようにするという趣旨である」との答弁  があった。 1 「第4条は個人住宅にかかわる条文か」との質疑に対し、「第4条は、建築行為で、内容は第3条と  同様である。都市計画法第43条を受けて、市街化調整区域の制度が実施される前に宅地造成が既に終  了した敷地での建築を規制するために第4条を設けている。建物を建てることを目的に土地を造成す  る行為は開発行為と定義されているが、土地を造成しなくても建物を建てられるような開発行為に当  たらないものについても、建築の際は開発行為と同様な手続をするということである」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、一部委員から次のような要望が出された。 1 既存集落の中に中心点というのがあるから、半径100メートル、200メートルは、誰でも家を建てて  もよいように、十分検討してほしい。 1 荒川の分岐点から青森空港の下まで県道から市道になったが、道路沿いに奥行15メートルから20  メートルぐらいは家を建ててもよいという考えがあってもよい。それにより、防雪さくがいらなくな  り、一石二鳥になると思うので検討してほしい。  以上が主なる要望であるが、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第79号「青森市農業集落排水施設条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本市の農業集落排水施設の1つとして、新たに桑原地区農業集落排水施設を追加するため、青森市農業集落排水施設条例の一部を改正する必要が生じたことから、提案したものである。  桑原地区農業集落排水施設は、桑原地区の農業用用排水の水質保全と生活環境の改善を図るため、計画人口420人、計画戸数92戸として、平成14年度に事業に着手したが、平成18年度で完了し、平成19年4月1日から施設の供用を開始しようとするものであり、新たな農業集落排水施設が完成した場合には使用料の徴収等のため青森市農業集落排水施設条例にその名称及び位置を表示する必要があることから、所要の改正について提案したものである。  具体的な改正の内容は、条例第3条関係の別表に掲げる既存の9カ所の農業集落排水施設の表の末尾に、桑原地区農業集落排水施設の名称と、当該施設の位置の表示となる大字桑原字山崎及び字稲葉並びに大字戸崎字宮井をつけ加えるものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「平成18年12月31日現在の人口と戸数は幾らで、人口の何割が同意していて、加入する人口は何%  になるか」という質疑に対し、「現時点での人口及び戸数は押さえていない。計画を始めるときには、  全戸数を回り同意を得ていたが、現在は全部の戸数を回っていない。住民説明会の際に集まった40人  程度の方たちには、同意をもらっている」との答弁があった。 1 「浪岡に農業集落排水が何カ所かあるが、ほとんどは公共下水道につなごうと思えばできると思わ  れる。当初は農業集落排水で、後で公共下水道につなぐことができるのか」という質疑に対し、「桑  原地区のほかに、八幡林地区があるが、ここも当初は農業集落排水事業で計画し実施したが、公共下  水道が進捗して、公共下水道につないだ。浪岡の場合も公共下水道進捗状況等で農業集落排水から公  共下水道として実施することは可能である」との答弁があった。 1 「農業集落排水を行わないで、初めから公共下水道にすることはできないのか」という質疑に対し、  「農業集落排水の計画は、公共下水道事業における基本計画に相当するものであるが、今後の農業集  落排水事業の実施について国の採択を受けていないことから、その地区について公共下水道の認可計  画や基本計画を変更し、農業集落排水施設から公共下水道の整備に計画変更することは可能である」  との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか、一部委員から「加入率が低い地域もあると聞くが、賛同が得られない地域は、見直しをかけるなど工夫して健全な事業運営を図っていただきたい」との要望があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第91号「公有水面埋立地の用途の変更に係る意見について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  新中央埠頭埋立地の用途の変更について、青森県知事から市長に意見を求められたことから、これに対し異議のない旨の意見を述べるため、公有水面埋立法第3条第4項の規定に基づいて、本定例会での議決を求めるものである。  埠頭用地と緑地について変更はなく、道路用地は交通機能用地、交流施設用地及び港湾関連用地は、これらをすべて一体化して交流拠点用地に変更する。  変更理由及び内容であるが、これまでの計画では、交流施設用地の内容を、具体的に駐車場及びイベント広場としていたが、県としては今後の埋立地の売却に支障を来たさないよう、用途について制限を加えるような表現を避け、国際業務施設用地等の交流拠点用地に変更する。また、港湾関連用地については、平成13年度の青森港港湾計画の改訂に当たり、県が関連企業に実施した港湾関連用地についてのアンケートで活用が見込めないという結果が出たことから、これまでの倉庫用地等についても交流拠点用地に変更する。  道路用地については、今後、歩道と植樹帯など道路に付随する緑地機能整備も可能なように交通機能用地に変更するものである。  なお、青森県知事から青森港港湾管理者である知事に対して手続を行う願書について、公有水面埋立法第3条第1項に基づいて、平成19年1月10日から30日までの3週間、県の青森港管理所及び本市の港湾空港課において書類を縦覧したが、利害関係人からの意見書の提出はなかったので、その旨を県に報告している。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「埋め立てた目的は何か」という質疑に対し、「平成13年度港湾計画改訂の際に、当初の多目的埠頭  から旅客船専用埠頭ということで、中心市街地に近い立地を生かして、交流拠点として機能させると  いう計画に基づいて新中央埠頭の整備が進んできている」との答弁があった。 1 「国際業務施設として、どのようなところに売却しようとしているのか」との質疑に対し、「県で想  定しているのは貿易関連事業所などであり、例えば、物流、流通、保管、商社等の貿易関連企業の進  出、あるいは、周辺からの受け入れを想定している」との答弁があった。 1 「埋め立てして、県や市民にとって、どのような利益があるのか」との質疑に対し、「新中央埠頭に、  いろいろな大きな船等入ってきているときに、観光バスやタクシーが錯綜したり、歓迎祭事のスペー  スが狭くて苦慮していることもあり、埠頭用地が必要である。また、交流拠点用地に県の想定するい  ろいろな施設が立地すれば、一体となって交流拠点として機能する計画である」との答弁があった。 1 「例えば、沖館や油川の木材港など、県で埋め立てた埠頭が現在どのように使われているのか。沖  館埠頭に船がくるのはたまにしかなく、持ち運ばれた産廃、鉄くずが山のようになり、しかも船に乗  せるために置いているのではなく、その場で作業をしている。貿易関係の進出とは言うが、新中央埠  頭が実際に使われるのは、沖館埠頭のような形になるのではないか。豪華客船のための埠頭用地が必  要なら、その分だけにすべきであって、売れるか売れないかわからないのに多額の税金をかけてつく  る必要はないと、県に意見を述べた方がよいのではないか」との質疑に対し、「埋め立てられた用地  が売却されると、その用地売却に伴う手数料を差し引いた3分の1が市の方に歳入として入る。沖館  の木材コンビナートについて、全部が埋まっているわけでないが、つい最近、売却された箇所があり、  県の方も積極的にポートセールスしている。また、沖館等は貨物の埠頭なので、貿易関連の用地とし  て使われており、購入した会社の種類にもよるが、例えば、荷を積む場所として利用する形態になっ  ている。また、新中央埠頭は貨物を扱わない埠頭であるので、沖館で見られる状況は発生しないと考  えている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                           (以上)   ────────────────────────────────────────             民生環境常任委員長報告書(審査経過及び結果)
     初めに、議案第67号「青森市感染症診査協議会条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  青森市感染症診査協議会は、昨年10月の保健所開設に伴い設置した協議会であり、ペストやコレラなどの感染症患者の入院期間の延長などを審議するために設置した協議会である。  今回の条例改正は、去る12月の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の改正により、結核予防法が廃止されることに伴う改正であるが、具体的には、廃止となる結核予防法に基づき設置している青森市結核診査協議会を廃止し、これにかわる組織として、青森市感染症診査協議会の中に新たに結核診査部会を設置するものである。  結核診査部会は、これまで青森市結核診査協議会が担ってきたものを引き続き専門的な立場で診査を行うものであり、審議内容、委員の数、開催頻度などについても、これまでの結核診査協議会と同様である。  改正の内容についてであるが、第1条については、法改正により、引用条項が第5項から第6項に改正されたことに伴う改正であり、第2条については、新たに結核診査部会を設置することに伴う委員数の改正であり、結核診査部会の委員を含め6名に改正するものである。第6条については、新たに設置する結核診査部会について必要な事項を定めるものであり、部会長の設置やその役割、結核診査にかかる諮問に対する決議は感染症診査協議会の決議とすることなどを規定している。  附則についてであるが、第1項では、この条例の施行日を改正法の施行日である平成19年4月1日とし、第2項は、結核予防法の廃止に伴い、青森市結核診査協議会条例を廃止するものであり、第3項については、条例施行後に最初に任命される感染症診査協議会の委員の任期を、既に任命されている感染症診査協議会の委員と同時期とするための規定であり、第4項、第5項は、結核診査協議会条例を廃止することに伴い、青森市特別職の職員の給与に関する条例及び青森市費用弁償条例を改正するものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第74号「青森市市税条例の一部を改正する条例の制定について」及び請願第1号「国民健康保険税の値上げに反対する請願」については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって、理事者側から本案の内容及び本請願に対する意見、対策等について、次のとおり説明を受けた。  国民健康保険事業は、国民皆保険の基盤となる制度として、地域住民の医療の確保と健康の保持増進に大きな役割を担っているが、近年においては、長期化する経済の低迷と少子高齢社会の急速な進展により、高齢者医療費等の増大や若年被保険者の減少、低所得者及び無職者の増加など、構造的な問題が一層顕著となり、これまでの数次にわたる制度の改正や保険者による懸命な努力にもかかわらず、依然として医療給付費や介護納付金が増大する一方で、保険税収入は伸び悩むといった極めて厳しい財政運営を強いられている現状にある。  旧青森市においては、社会経済情勢の変化と医療給付費や介護納付金の増大に連動して、平成13年度からは、単年度における実質収支のマイナスが余儀なくされたところであるが、国民健康保険財政調整基金を平成13年度以降取り崩し、医療給付費や介護納付金の自然増に充当することにより、これまでの間、保険税の引き上げを抑え、被保険者の負担増の軽減に努めてきたところである。  しかしながら、昨年4月からの診療報酬引き下げや10月からの患者負担の見直しに関わらず、本市の医療給付費については、高齢被保険者の伸びとも相まって、逆にふえ続ける傾向にあり、旧青森市区域、旧浪岡町区域ともに現行の税率等では、平成19年度において多額の財源不足が見込まれ、事業運営収支の維持が極めて困難な状況であったことから、去る1月25日、青森市国民健康保険運営協議会に対し、「医療給付費に係る保険税の改定について」「介護納付金に係る保険税の改定について」「葬祭費の改定について」の3点を諮問し、3回にわたる慎重な審議の後、2月9日、同協議会から答申されたところである。  市としては、ますます厳しさを増す社会経済情勢の中、この答申を十分尊重するとともに、被保険者間の負担の公平はもとより、収納率向上対策や医療費適正化対策に鋭意取り組み、国民健康保険事業の長期的で安定的な運営を図るため、青森市市税条例の一部を改正するものである。  改正の内容であるが、第2条第1号については、用語について規定しており、地方自治法の改正により、現行の「市吏員」を「市職員」に改めるものであり、第87条については、固定資産評価補助員を規定しており、同様に、現行の「吏員」を「職員」に改めるものである。  第159条第3項については、介護納付金に係る保険税の課税限度額を規定しているが、昨年4月から地方税法施行令の改正により、9万円に改定されていることから、現行の8万円を9万円に改めるものである。  第160条については、医療給付費に係る保険税の所得割率を規定しており、現行の9.45%を11.34%に改めるものであり、第161条については、医療給付費に係る保険税の被保険者均等割額を規定しており、現行の2万3280円を2万4360円に改めるものであり、第162条については、医療給付費に係る保険税の世帯別平等割額を規定しており、現行の3万120円を3万1500円に改めるものである。  第163条については、介護納付金に係る保険税の所得割率を規定しており、現行の1.24%を2.45%に改めるものであり、第164条については、介護納付金に係る保険税の被保険者均等割額を規定しており、現行の8760円を1万1640円に改めるものである。  第168条第1項については、法定軽減となる場合の保険税の額を規定しており、介護納付金に係る保険税の課税限度額の改定に伴い、改正するものであるが、同項第1号については、7割軽減世帯の軽減額を規定しており、イについては、医療給付費に係る保険税の被保険者均等割額の改定に伴うもので、現行の1万6296円を1万7052円に改めるものであり、ロについては、医療給付費に係る保険税の世帯別平等割額の改定に伴うもので、現行の2万1084円を2万2050円に改めるものであり、ハについては、介護納付金に係る保険税の被保険者均等割額の改定に伴うもので、現行の6132円を8148円に改めるものである。  同項第2号については、5割軽減世帯の軽減額を規定しており、イについては、医療給付費に係る保険税の被保険者均等割額の改定に伴うもので、現行の1万1640円を1万2180円に改めるものであり、ロについては、医療給付費に係る保険税の世帯別平等割額の改定に伴うもので、現行の1万5060円を1万5750円に改めるものであり、ハについては、介護納付金に係る保険税の被保険者均等割額の改定に伴うもので、現行の4380円を5820円に改めるものである。  同項第3号については、2割軽減世帯の軽減額を規定しており、イについては、医療給付費に係る保険税の被保険者均等割額の改定に伴うもので、現行の4656円を4872円に改めるものであり、ロについては、医療給付費に係る保険税の世帯別平等割額の改定に伴うもので、現行の6024円を6300円に改めるものであり、ハについては、介護納付金に係る保険税の被保険者均等割額の改定に伴うもので、現行の1752円を2328円に改めるものである。  附則第7条については、旧青森市、旧浪岡町との合併に際し、経過措置として、旧浪岡町区域内に住所を有する方の国民健康保険税について規定したものであることから、税率の統一改正に伴い、削除するものであり、附則第49条から第51条まで及び附則第54条第1項、第55条、第58条、第60条については、附則第7条の削除に伴い、条文を整理するものである。  なお、本案は、平成19年4月1日から施行するものである。  平成19年度国民健康保険税の改定税率であるが、医療分の所得割については、現行の旧青森市区域9.45%、旧浪岡町区域8.9%を統一し、11.34%に。これにより旧青森市区域は1.89ポイントの増、旧浪岡町区域は2.44ポイントの増となる。資産割率については、旧浪岡町区域で課税していた現行の25%を廃止とする。被保険者均等割額については、現行の旧青森市区域2万3280円、旧浪岡町区域2万2000円を統一し、2万4360円に。これにより旧青森市区域は1080円の増、旧浪岡町区域は2360円の増となる。世帯別平等割額については、現行の旧青森市区域3万120円、旧浪岡町区域3万5000円を統一し、3万1500円に。これにより旧青森市区域は1380円の増となるが、旧浪岡町区域においては3500円の減となる。  なお、課税限度額については、現行53万円となっているが、昨年12月に決定された平成19年度与党税制改正大綱により、低中間所得者層の負担の緩和を図る目的から、これを56万円に引き上げることとされ、根拠法令である地方税法施行令の改正が年度末に予定されていることから、今回の議案には含まれていないが、法令が公布され次第、適切に対応していくこととし、今回の改定税率の算定に当たっては、課税限度額を56万円と見込んでいる。  応能・応益割合については、50.35対49.65としており、7割、5割、2割の最大法定軽減を受けることができる環境としており、これにより、1人当たり保険税額については、旧青森市区域で6万9994円から7万9502円となり、9508円、13.58%の増、旧浪岡町区域では5万9406円から6万5004円となり、5598円、9.42%の増、旧青森市区域と浪岡町区域を合算すると、6万9096円から7万8297円となり、9201円、13.32%の増となる。  介護分の所得割率については、現行の旧青森市区域1.24%、旧浪岡町区域1.3%を統一し、2.45%に。これにより旧青森市区域は1.21ポイントの増、旧浪岡町区域は1.15ポイントの増となる。資産割率については、旧浪岡町区域で課税していた現行の5.3%を廃止とする。被保険者均等割額については、現行の旧青森市区域8760円、旧浪岡町区域7000円を統一し、1万1640円に。これにより旧青森市区域は2880円の増、旧浪岡町区域は4640円の増となる。世帯別平等割額については、旧浪岡町区域で課税していた現行の5000円を廃止とする。課税限度額については、現行の8万円を9万円とする。応能・応益割合については、50.14対49.86としており、これにより、1人当たり保険税額については、旧青森市区域で1万3508円から2万1004円となり、7496円、55.49%の増、旧浪岡町区域では1万6256円から2万1429円となり、5173円、31.82%の増、旧青森市区域と旧浪岡町区域を合算すると、1万3753円から2万1044円となり、7291円、53.01%の増となる。  函館市及び東北県庁所在都市並びに県内10市における1人当たりの保険税額の順位であるが、保険税額については、本市の場合は平成19年度改定案による保険税額、本市以外は平成18年度の当初賦課時点での保険税額で比較すると、医療給付費に係る保険税については、1人当たりの税額が、函館市及び東北の県庁所在都市7市においては高い順から6番目であるが、県内10市においては2番目となっており、また、介護納付金に係る保険税については、函館市及び東北の県庁所在都市7市においては高い順から7番目、県内10市においては5番目となっている。なお、これまで保険税の改定に当たっては、第2回市議会定例会に提案していたところであるが、被保険者への説明責任を十分に果たすため、今回は第1回定例会において提案し、議決を得た後、納税通知書発送の7月中旬までの間、周知に十分意を用いていきたい。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「年1人当たり平均1万6492円の値上げということになるが、支払い能力の限界を超えているので  はないか」との質疑に対し、「現行の税率では平成19年度の歳入がどうしても財源不足を来すという  ことで、今回の改定に当たっては,あくまで平成19年度単年度の不足額を賄うということでの最低の  引き上げになっているので、理解してもらいたい」との答弁があった。 1 「国保税を払えずに保険証を取られ、それでもぐあいが悪くてどうしようもなくて病院に駆け込ん  だという人が青森市にもいる。民医連の調査では、2年間のうちに全国で25人が亡くなっているとい  うこともわかっている。財政が大事なのか、市民の命が大事なのか」との質疑に対し、「もちろん、  市民の命は大事である。どうしても保険税を払えないという状態になった場合には、相談の上、減免  の制度の適用など、適切に対応していく」との答弁があった。 1 「小学生、中学生あるいは乳幼児がいる家庭にも資格証明書は発行しているのか」との質疑に対し、  「中学生以下の子供がいるからといって、一律に資格証明書を発行しないということはできない」と  の答弁があった。 1 「国会の予算委員会で、乳幼児医療費の助成をしている対象者や小学生あるいは公害医療などの助  成を受けている子供のいる家庭にも資格証明書を発行していることについてどう思うかと質問した  ことに対して、首相は、そんなことはしないように指導しなければいけないと明確に答弁している。  市の制度として市民を守ることが大事であり、相談してもらえばということで解決できる問題ではな  いと思うがどうか」との質疑に対し、「国の状況は承知しているが、資格証明書の発行は、再三の相  談にも応じないとか、約束してもその約束した金額を納めないなど、悪質な滞納者への対応というこ  とであり、乳幼児や重度障害者がいるとか、どうしても払えない特別な事情がある場合は、特別な事  由として減免に該当するということもあるので、まずは相談してもらいたい」との答弁があった。 1 「新聞等では20%の値上げと報道されており、健康保険分が2割程度、介護保険の平均納税額が6  割アップという記事であるが、これはどういうことか」との質疑に対し、「20%の値上げという新聞  報道は承知しているが、市の示した数字では、旧青森市、旧浪岡町を合算して、医療給付費にかかる  分については1人当たり13.32%、介護納付金に係る保険税については1人当たり53.01%の増にな  る」との答弁があった。 1 「例えば350万円の収入で、4人家族の標準世帯では幾らぐらいになるというような概算例はないの  か」との質疑に対し、「医療分では、例えば、所得金額がゼロで世帯員数が1人の場合、新税率では  1万6700円になるが、旧青森市では1万6000円なので700円の引き上げ、旧浪岡町では1万7100円な  ので400円の引き下げになる。また、例えば、所得で103万円以下の2人世帯の場合、新税率では14万  3500円になるが、旧青森市では12万7400円なので1万6100円の引き上げ、旧浪岡町では12万5500円な  ので1万8000円の引き上げとなる。また、所得が200万円で1人世帯の場合、新税率では24万5200円  になるが、旧青森市では21万1200円なので3万4000円の引き上げ、旧浪岡町では20万5600円なので3  万9600円の引き上げとなる」との答弁があった。 1 「所得割が100分の11.34となっているが、この算定基準はあるのか」との質疑に対し、「まず平成19  年度の収支見込みを立てて不足額を出し、現行の税率での収入に不足額を加えたものを歳入として必  要な額とする。次に平成18年度のデータをもとに平成19年度の予想伸び率を掛けて算出した平成19年  度の被保険者数あるいは所得など青森市の国保加入者の基礎データをつくり、その必要な額と基礎  データを税率算定マニュアルというプログラムに入力して税率を求めている」との答弁があった。 1 「未収分は、その計算式の中ではどういう扱いになるのか」との質疑に対し、「税率を求める際には、  実態に即した収納率を勘案し、その収納率で割り返して調定額を算出しているので、あらかじめ入っ  てこない金額を見込んだ上での算定となっている」との答弁があった。 1 「収納率は幾らで計算しているのか」との質疑に対し、「平成17年度実績の収納率を使っており、医  療分については、旧青森市区域が87.81%、旧浪岡町区域が90.89%、介護分については、旧青森市区  域が87.15%、旧浪岡町区域が91.48%である」との答弁があった。 1 「収納率向上のために具体的にどういう対応をとるつもりなのか」との質疑に対し、「税部門と一体  での収納対策であるが、向上対策として実施するのは、催告の強化、行政サービスの制限、納付機会  の拡大、納税のPR強化あるいは外部委託などで、最近ではインターネットでの公売も実施している」  との答弁があった。 1 「収納率向上特別対策事業の予算を見れば、平成18年度が865万円で、平成19年度が270万円となっ  ている。平成18年度より予算が減っているのはなぜか」との質疑に対し、「滞納分析関係の経費が約  600万円ということで、平成18年度で当該事業が終了しているので、減額となっている」との答弁が  あった。 1 「収納率が88.05%であり、これは全国平均から見ても少ないと思うがどうか。また、退職被保険者  国民健康保険税の収納率が97.31%であり、これも少ないと思うがどうか」との質疑に対し、「厚生労  働省が発表した平成17年度の収納率の速報値によると、一般と退職を足したもので市部の平均が  89.73%である。本市の場合は89.89%であるので、その市部の平均は確保している」との答弁があっ  た。 1 「加入者に負担を求める場合は、しっかりした徴収をして、払っていない人に対しても、市では払っ  てもらうという姿勢を見せないと誰も値上げに納得しない。滞納している人に対する徴収率は20%を  切っているが、これでは足りないのではないか」との質疑に対し、「滞納繰り越し分については、も  ともと納めることができない方の分であるので、なかなか収納率が上がってこないが、十分収納対策  を強化していきたい」との答弁があった。 1 「納める能力があるのに納められない人を脇においておくのではなく、本当に困っていて納められ  ない人たちをどうするのかということが問題であり、そもそもこの引き上げはするべきではないと思  うがどうか」との質疑に対し、「調定した額が100%納付されれば滞納繰り越し分は発生してこない。  市としても、負担の公平性からいけば、すべての市民に納付してもらいたいが、その中には納めたく  ても納められない方もおり、また、納める能力があっても納めない方もいる。そこを公平に扱ってい  いのかといったことであって、納める能力があっても納めない方を悪質だと言っているわけである。  今回国保税を引き上げると、確かに負担がふえ、納付するのが厳しいという方もいるかと思う。その  方については、分納の制度や減免の制度もあるので、まずは窓口で相談してもらいたい。平成8年度  に引き上げ改定をして以来、11年振りの引き上げ改定であり、この途中経過においては、基金を取り  崩しながら、負担の軽減を図ってきており、収納対策についても、力を入れてきている。法的手段に  は以前からも取り組んでいるが、先般、新聞報道等にもあったとおり、今後悪質な滞納者については、
     タイヤロックなどといった強制手段をとるなど、厳しく対応していきたい」との答弁があった。 1 「国保税を値上げしてしまってから、相談を受けるというのでは、市民が納得しないのではないか」  との質疑に対し、「国保税はあくまでも目的税であり、その目的を果たすために必要な財源というも  のは確保しなければいけない。国庫補助金、一般財源の繰り入れ、被保険者からの国保税というもの  で運営していかなければならないものであり、これからも健全財政を維持していくために値上げもや  むを得ずということで、単年度の財源不足と見込まれる分について改定させてもらいたいということ  である」との答弁があった。 1 「値上げのそもそもの原因というのは、国が国保財源を減らしたということだが、それに対しては  何か対策をしたのか」との質疑に対し、「国の改定については、全国市長会等を通して要望している」  との答弁があった。 1 「国保税を1年間払わなければ資格証明書が発行されると思うが、その未納の1年間は保険証を使  えるのか」との質疑に対し、「1年間を経過する間については、通常証のままである」との答弁があっ  た。 1 「徴収率を上げなければいけないのに、来年度予算の中で徴収をしようとする予算は何もふえてい  ない。市民にも負担を求めるわけだから、もっと市でも徴収率を上げるような努力をしないといけな  いと思うがどうか」との質疑に対し、「市では助役をトップとして収納対策本部を設置し、関係者で  会議を設け、鋭意収納率を上げるために取り組んでいるが、歳入を見込む場合に当たっては収納率を  上げたいということで意思統一をしている。予算書の中で上げた数字はイコール歳入予算となるの  で、見込み違いをさせてはいけないということもあり、確実に見込める収納率ということで前年度並  みの数字としている。それを超える分は予算上は見込んでいないが、努力の中で引き上げようという  ことである」との答弁があった。 1 「収納率を上げるためには、人件費等の予算を盛らなければいけないと思うが、足りないのではな  いか」との質疑に対し、「収納の関係職員を7人増員している。市としては、払えるのに払わない人  に対してもっと収納を強化していくということで取り組んでおり、厳しい状況ではあるが成果は着実  に上がってきている」との答弁があった。 1 「負担の公平性と言うが、払えない人に十分配慮することこそ公平だと思うがどうか」との質疑に  対し、「払えない人には、まず相談をしてもらい、その中で適切な指導等をしている。払えるのに払  わないという方については、滞納処分をしている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「国保の会計が苦しいのはわかるが、どうしても国保は低所得者層の人が多いというのが実態だと思う。例えば、所得が200万円で国保税が24万円だと払えない人もたくさん出てくると思うし、それ以上に所得がありながら払わない人がいるから、みんなにしわ寄せが来ているのだと思う。これは保険制度だから、本来国で統一するものは統一しなければいけないし、例えば、国民健康保険に加入していないサラリーマンにして見れば、納めた税金から国保会計に投入するというのでは文句をつける。だから、厳しいけれども、国保の中でやっていかなければならないというのはわかる。ただ、現実に納めることができない人たちがいるので、減免などの対応はきちんと行わなければいけないと思う。また、収納率は、ことしの1月31日現在でも、現年で72.10%、滞納繰り越し分で12.29%なので、去年の今時点よりは上がっているが、来年になると下がってくるのではないかと懸念している。ただ、減免についてはぜひ適切に対応してほしい」との意見が出され、議案第74号については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決し、請願第1号については、議案第74号が可決すべきものと決したことから、不採択とすべきものとみなしたものである。  次に、議案第76号「青森市児童福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例は、平成19年度の国の保育所徴収金の基準等が改正されることに伴い、本市においても、これに準じた改正をしようとするものである。  改正の内容であるが、定率減税縮減に伴う改正により、児童保育負担金の算定の基礎となる所得税が増額となっても、保護者の負担がふえないよう基準額表の階層区分を変更するとともに、多子軽減の拡大を図るものであり、現在、同一世帯から2人以上同時に保育所に入所している場合においては、2人目以降の保育料を軽減しているが、今回新たに同一世帯から保育所の他に幼稚園等を利用している児童についても算定対象人数に含め、2人目以降の保育料の軽減を適用するものである。その算定については、これまで所得階層に応じて2種類あった算定方法を、保護者により有利な低年齢児童を軽減対象とするなど算定方法を統一するものである。本条例第5条のただし書きは、これまで公立保育所保育料の多子軽減の一部についてのみ規定しており、このほかの軽減である国の基準額表に基づく本市独自の階層区分等については、規則で定めて保育料の徴収を実施している。また、私立保育所保育料の多子軽減及び本市独自の階層区分等については、すべて規則によって保育料の徴収を実施している。したがって、公立・私立保育所保育料は、同じ額でありながら、軽減内容によって根拠が異なるという現状にあることから、今回の国の改正に伴い、公立保育所と私立保育所の保育料の整合性を図るため、条例第5条費用の徴収についての規定には保育料の根拠のみを明記し、軽減に関するただし書きを削除し、規則にゆだねるものである。  なお、本案は、平成19年4月1日から施行するものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「この定率減税の廃止によって、保育料が上がる人はいないのか」との質疑が出され、「すべての保護者に影響はない」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第77号「青森市地域生活支援事業の実施に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例は、障害者自立支援法に基づき、それぞれの地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態によって、障害者や障害児の福祉の増進を図ることを目的に実施することとされている地域生活支援事業について、本市で実施する一部の事業の廃止及び追加をするための所要の改正を行うものである。  改正の内容であるが、第1条については、地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定める条例の制定趣旨を定めているものであり、障害者自立支援法第78条第1項に基づき、都道府県、指定都市、中核市が実施主体となっている障害児等療育支援事業を、本市が中核市移行に伴い実施するため、「第77条」の下に「及び第78条第1項」を加えるものである。  第4条第1項については、経過的デイサービス事業が平成19年3月末で終了するため削除するものである。この経過的デイサービス事業は、平成18年9月末日において障害者デイサービス事業を実施している事業所が、同年10月に新体系サービス事業への移行が困難な場合にあっても、平成18年度に限り、引き続き事業を実施し、障害者の自立の促進、生活の質の向上等を図るものであり、本市においては、平成18年9月末日現在、障害者デイサービス事業を実施している事業所は5つあったが、そのうち4つの事業所については、平成18年10月から機能訓練や生活介護等を実施する新体系サービス事業に移行し、残る1つの事業所についても、平成18年10月の1カ月間に限り、経過的デイサービス事業を実施し、その後、新体系サービス事業へ移行していることから、影響は特段ないものと考えている。  別表であるが、地域生活支援事業については、第1条及び第4条第1項の改正に伴い、「障害児等療育支援事業」を追加し、「経過的デイサービス事業」を削除するものである。  なお、本案は、平成19年4月1日から施行するものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第80号「青森市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  旧青森市区域と旧浪岡町区域において異なる葬祭費の支給額については、不均一課税としている保険税の見直しとあわせ、去る1月25日、青森市国民健康保険運営協議会に対して諮問したところであるが、本市としては、昨年10月の改正健康保険法の埋葬料に照らし、5万円にすべきとの答申を十分尊重するとともに、被保険者間の公平を図るため、青森市国民健康保険条例の一部を改正するものである。  改正の内容であるが、第8条については、葬祭費の支給額を規定しており、3万円を5万円に改めるものである。  附則第4項については、旧浪岡町区域の支給額を規定しているが、今回、旧青森市区域と支給額を統一するため、この規定を削除し、これまでの第5項を第4項に繰り上げるものである。  なお、本案は、平成19年4月1日から施行するものであり、改正後の支給額は、平成19年4月1日以降の死亡に適用される。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「3万円を5万円にするのではなく、5万円を3万円にするということは考えなかったのか」との質疑が出され、「現行で旧浪岡町区域が5万円であることから、旧浪岡町区域の市民の影響を考慮し、5万円に統一したものである」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第81号「青森市一般廃棄物処理施設条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  青森市駒込清掃工場は、旧駒込汚物処理場の建てかえにより、昭和59年に整備したし尿処理施設である。現在、青森地区のし尿処理は、この駒込清掃工場と平成12年に青森地域広域事務組合が整備したあおひらクリーンセンターの2施設で行っているが、近年の公共下水道の普及などにより、青森地区のし尿処理量が年々減少しており、平成19年度以降は、あおひらクリーンセンターにおける一括処理が可能となるため、今年度末をもって青森市駒込清掃工場を廃止しようとすることから、所要の改正を行うものである。  改正の内容であるが、第3条については、駒込清掃工場の名称及び位置を削除するものであり、第4条については、第1項の駒込清掃工場の使用許可に係る規定を削除し、あわせて第2項から不要となるごみ処理施設の文言を削り、第2項を第1項に繰り上げ、見出しを「処理施設の使用」に改めるものである。  なお、本案は、平成19年4月1日から施行するものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「駒込清掃工場とあおひらクリーンセンターの2施設の分を1施設で処理するのは十分に可能なの  か」との質疑に対し、「現在、あおひらクリーンセンターは、日量202キロリットルを処理できる能力  があるが、現実的には現在150キロリットルを処理しており、70%の処理率になっている。一方、駒  込清掃工場については、100キロリットルの処理能力があるが、現在60キロリットルを処理しており、  60%の処理率になっている。平成19年度の青森市の処理量については、195キロリットルが最大と見  込んでいることから、日量202キロリットルを処理できる能力を持っているあおひらクリーンセン  ターでの処理は可能である」との答弁があった。 1 「現行の最大の処理量であれば、あおひらクリーンセンターでは処理しきれないということになる  と思うが、下水道の普及率を見込んで、平成19年度の処理量を出しているのか」との質疑に対し、「平  成17年の時点では、213キロリットルの処理量になっているが、公共下水道の普及により、平成18年  度は年間の処理量が8%程度減少していることから、平成19年度の見込みは195キロリットルの処理  量を見込んでおり、あおひらクリーンセンターでの処理が可能であると判断した。また、年間で見れ  ば、あおひらクリーンセンターの処理能力は約73000キロリットルであるが、平成17年度の青森地区  の処理量は、駒込清掃工場で約16000キロリットル、あおひらクリーンセンターが約55000キロリット  ルで、トータル約71000キロリットルとなっており、あおひらクリーンセンターで十分処理できる。  ただし、お盆の時期や正月の時期は、し尿のくみ取りの機会がふえるが、それについては貯留槽でカ  バーできるので、今回駒込清掃工場を廃止しようとするものである」との答弁があった。 1 「駒込清掃工場の建物はどうするのか。また、跡地利用については何か計画があるのか」との質疑  に対し、「駒込清掃工場については、国の補助により設立した経緯があり、現在まだ補助金の関係が  残っている。補助金を返還しないという考え方から、駒込清掃工場については解体して廃止すること  で考えている。跡地については、青森市土地未利用検討委員会で検討してもらうことになると思うが、  環境部で庁内に確認した時点では、利用したいという希望は特になかったので、総務部への所管がえ  を考えている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第82号「青森市病院料金及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例は、青森市民病院の分べん介助料の適正化を図るため、改正しようとするものである。国においては、平成6年10月に出産育児一時金の制度を創設しており、青森市民病院では、これを踏まえ、平成7年6月に青森市民病院料金及び手数料条例に盛り込まれている分べん介助料を改正し、以来、据え置きとしてきたところである。昨年10月に、出産育児一時金が、これまでの30万円から35万円に増額されたことから、現行の分べん介助料について、これを構成する人件費、医師の技術料、材料費などを検証し直してみたところ、改正の必要のあることが判明した。この料金を構成する一部、看護師の人件費の積算に当たり、これまでは出産が差し迫ってから、出産後まで、看護師が特に注意深く監視、観察のためかかりきりになる時間を平均的な時間として3.5時間から4時間で料金換算し積算していたが、ここ数年、安全に、しかも安心して出産できるよう、看護師は、妊婦に出産の兆しというか、陣痛が始まってから分娩室へ入るまでの間も、これまで以上に接触する時間を多くし、常時、監視、観察を続けケアしていることから、これらの時間をも含めた青森市民病院における陣痛から出産までの平均的な時間である8.7時間に当たる人件費を含めて積算すべきとしたものである。  また他の自治体病院等と比較しても、低料金であることから、受益者負担の適正化による経営の健全化を図る観点からも、所要経費分を負担してもらうため改正しようとするものである。  改正の内容であるが、通常の単胎分べん料を、現行の9万円から2万円引き上げ、11万円にし、多胎分べんの料金は、これまで同様、単胎分べんの料金の5割増しとし、現行の13万5000円を16万5000円に改正するものである。  診療時間別の料金体系では、現行、多胎分べんの診療時間外における分べんについては3割増し、午後10時から翌日の午前6時までを5割増しとしていたものを、休日は休日は深夜、日中を問わず、一律5割増しとし、休日以外の日の時間外で、午前6時から午前8時まで及び午後5時から午後10時まで、土曜日にあっては午後1時から午後10時まではこれまでどおり3割増しとし、午後10時から翌日の午前6時までの深夜をこれまでどおり5割増しとしようとするものである。  この休日の分べん介助料を改正しようとするのは、これまで、休日勤務の時間外勤務手当ての割合が100分の135、深夜時間帯が100分の160となっていることなどから、これまで休日の深夜は5割増し、それ以外の時間帯は3割増しとしていたが、これを一律5割増しとするのは、青森市民病院では、3名の産婦人科医師による診療体制をとっているが、勤務状況は、平日は深夜まで勤務に追われ、また、休日も出産が予想されるときには、昼夜の別なく相当の時間を拘束され、休日返上で業務を遂行し、サービスを提供することとなるため、その対価として、休日の分べん介助料を他の自治体病院同様、時間帯に関係なく、深夜と同じ料金で統一することとし、一律5割増としようとするものである。  なお、本案は、平成19年10月1日から施行するものである。  参考までに、他の医療機関における分べん介助料についてであるが、県内の自治体病院では、その基本となる単胎の平日の勤務時間内の分べん介助料は、県立中央病院が青森市民病院が今改正しようとしている額と同じ11万円、八戸市立市民病院が13万円、なお、八戸においては、さらなる値上げを検討しているようである。県内自治体病院の平均では約10万円、東北管内で回答をもらった23の自治体病院の平均は、12万1800円程度、また、市内を含めた県内の主な22の民間医療機関を対象に調査した結果では、平均12万8000円程度であった。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「例えば、午前6時から午前8時までの分べん介助料が3割増しになるということだが、これは病  院に入った時間なのか、あるいは出産した時間なのか」との質疑に対し、「出産の時間である」との  答弁があった。 1 「自治体病院だから値上げはやむを得ないということのようだが、自治体病院だからこそ値上げを  しないで、市民に負担をかけないようにできるのではないか」との質疑に対し、「青森市民病院は自  治体立の医療機関であり、公営企業である。公営企業というのは、将来にわたって継続的かつ安定し  た経営を維持しながら、将来にわたって末永く医療を通じて地域住民の福祉の向上に寄与していかな  ければならない使命を持っている。そのためにも、健全経営が求められ、昨年10月にこの一時金が増  額されたことから、現行の分べん介助料についてかかる経費等についても検証し直してみたところ、  現行の料金では賄いきれないということで、料金改正をして、この適正な額を受益者に負担してもら  うこととした。ちなみに、今回、改正しようとしている平日の通常の時間内での単胎分べんの場合の  出産費用というのは、この11万円のほかにもいろいろとかかるが、例えば、青森市民病院での平均で  は、単胎の通常の時間内での出産の場合、時間内では総額31万八千余円程度、時間外では34万七千余  円程度、深夜では38万一千余円程度で、平均すると34万八千余円程度になる。これを、支給される出  産一時金の35万円と比較すると、深夜平日の分べんについては3万円ほど上回るものの、時間内、時
     間外とも出産一時金の範囲内ということで、平均では支給される出産一時金とほぼ同程度となること  から、これは受益者から負担してもらい、健全経営を維持していくという趣旨で改定に踏み切ったも  のである」との答弁があった。 1 「3名の医師での医療体制というのは非常に厳しいと思うが、それに対する努力あるいは医師確保  のために何か改善していることがあるのか」との質疑に対し、「今全国的に産科医が不足しており、  青森市民病院でも従来4人体制で産婦人科の医療体制をとっていた時期があったが、現在は3名に  なっている。青森市民病院では、院長がみずから先頭に立って、医師を派遣してもらっている弘前大  学に働きかけをしているが、まだ派遣してもらえないという状況である」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第90号「黒石地区清掃施設組合規約の一部変更について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  昨年6月に公布された地方自治法の一部改正により、平成19年4月1日から、普通地方公共団体における特別職の収入役を廃止し、一般職による会計管理者を設置すること、また、吏員とその他職員の区分を廃止し、一律に職員とすることとなったところである。このため、地方自治法に基づき設置されている一部事務組合においても、地方自治法第286条「組織、事務及び規約の変更」第1項の規定に基づき、規約の一部変更を行う必要があることから、平成19年1月23日付で黒石地区清掃施設組合管理者から構成市町村である青森市に対し、黒石地区清掃施設組合規約の一部変更に係る議会の議決をもらいたい旨の依頼があったところである。  当該組合規約の一部変更については、地方自治法第290条「議会の議決を要する協議」の規定に基づき構成市町村である青森市議会の議決を要することになることから、提案したところである。  当該規約の変更内容についてであるが、第8条の「執行機関」については、第1項の「収入役」を「会計管理者」に改め、第5項を、その選任方法として当該組合の管理者の補助機関である職員のうちから、管理者が命ずることとする旨、変更するものであり、これに伴い、収入役に係る「職務代理」に関する規定である第6項を削除するものである。  第9条の「組合吏員」については、見出しの「組合吏員」を「組合職員」に改め、第1項中「吏員その他の」を削除するものである。  附則については、当該規約は、青森県知事の許可のあった日から施行することを定めたものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第92号「青森市児童福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例は、久栗坂保育所及び浅虫保育所の民営化に伴い、両保育所の関係項目の削除等、所要の改正を行うものである。  改正の内容であるが、第3条第2項第4号の久栗坂保育所の名称、位置及び収容定数並びに同項第5号の浅虫保育所の名称、位置及び収容定数を削除するものであり、第7条については、第3条の改正に伴い号ずれが生じたことによる所要の整備をするものである。  なお、本案は、平成19年4月1日から施行するものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「これまでの民営化では保育所は譲渡しているが、土地については譲渡していなかったと思う。今  回の久栗坂保育所及び浅虫保育所の場合については、積善会に市有地も譲渡するのか」との質疑に対  し、「土地については、譲渡するということではなく、今回も貸し付けとなる」との答弁があった。 1 「移管先が二転三転しているが、それに対して保護者から不安の声や意見は上がっていないか」と  の質疑に対し、「当初、民営化に手を挙げた社会福祉法人が保育計画を説明したときは非常に期待さ  れていた。結果的には、将来性が見込めない、2年度目以降の経営が心配だということで辞退するこ  ととなったが、保護者は民営化そのものについては反対ということではなく、多様な保育が期待でき  るということで理解してもらっている。その後、当該法人が青森市保育連合会の役員であったことか  ら、そのことを重く受けとめた青森市保育連合会の役員会の中で、引き続き地域の要望にこたえられ  る民営化を図るという趣旨で、久栗坂保育所及び浅虫保育所を引き受ける団体を推薦することになっ  たと報告を受け、市ではその申し入れを受け入れることを意思決定した。その後、青森市保育連合会  から積善会の推薦があり、積善会から保育計画が上げられてきたので、その内容を青森市立保育所民  営化に係る移管先団体選定委員会で審査した結果、辞退した社会福祉法人と比較し、積善会の方が総  合的にすばらしいという評価を得て、今回の決定となった。積善会と説明会に伺い、積善会が保育理  念を説明したが、地域の保護者からは非常に期待されている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第93号「市有財産の無償譲渡について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、民営化に伴い公立保育所の建物等の財産を無償譲渡しようとするものである。浅虫・久栗坂両保育所の建物等については、鑑定評価を行った結果、昭和26年建築の浅虫保育所については鑑定評価額がゼロ円、昭和60年建築の久栗坂保育所については鑑定評価額が942万円と評価され、仮に、久栗坂保育所を有償譲渡する場合には、約2000万円の国、県への補助金の返還が必要となるため、浅虫保育所と共に無償譲渡しようとするものであるが、財産価値のある久栗坂保育所の建物等の無償譲渡については、議会の議決を要する案件であることから、地方自治法第96条第1項第6号の規定に基づき提案するものである。  また、土地についてであるが、浅虫保育所については有償貸し付けとするが、久栗坂保育所については、土地の所有者が青森市久栗坂財産区であるため、今後移管先団体と久栗坂財産区との協議によって決定することとなる。  譲渡する財産の内容としては、青森市大字久栗坂字山辺130番地の4にある鉄筋コンクリート造平家建、床面積は359.09平方メートルの建物及び建物に附帯する設備として、暖房設備一式、給湯設備一式、厨房設備一式となっており、譲渡の相手方は、移管先団体である社会福祉法人積善会である。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「浅虫保育所は価値がゼロだから、議会の議決はいらないという理解でいいか」との質疑に対し、  「評価額がゼロということであるので、議会の議決を要しないということになる」との答弁があった。 1 「仮に積善会が経営難に陥るとか、保育をやれないとなった場合はどうなるのか」との質疑に対し、  「これまでの評価の中では、運営上、特段ここ何年かのうちに問題があるという判断はしていない」  との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、陳情第1号「70歳以上のバス無料制度存続を求める陳情書」であるが、審査に当たって、理事者側から本陳情に対する意見、対策等について、次のとおり説明を受けた。  市ではこれまで、より効率的で効果的な自治体運営への取り組みのため、福祉乗車証交付事業を含む全ての事務事業について、1件1件検証を重ね、とりわけ行財政改革プランで方向づけられている受益と負担の見直しについて、特定の受益と負担が公平性というバランスの上にあるのかどうかを見極めてきたところである。  その検証において、高齢者福祉乗車証交付事業については、これまで70歳以上の高齢者の方の市営バス等への乗車に係る通常運賃全額を市税等で賄ってきたが、今後ますます高齢者人口がふえ続け、結果として納税者の中心である勤労世代への負担がふえていくということに着目し、市営バスが今後とも市民の足として事業維持できるよう、これを見直し、交通部と健康福祉部が連携のもと、平成19年10月から70歳以上の高齢者の方の乗車1回につき100円をお支払いいただくワンコイン制度と、頻繁に市営バスを利用する70歳以上の高齢者の方のために、低廉な料金で一定期間、何回でも乗車できる割引フリーパス制度を導入することとし、通常運賃に対する差額分を一般会計で負担することとした。  今後ますます高齢化が進展する中で、70歳以上の高齢者の方の市営バス等への乗車に係る通常運賃全額を市税等で負担し、無料化を維持するのは限界にきていることから、今回の制度見直しとなったものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「有料化により、どういう影響があるか、現在使っている人がどうなるかなど市民の意見をきちん  と聞いた上で決めるべきだと思うが、市民の意見は聞いたのか」との質疑に対し、「今回の高齢者福  祉乗車証交付事業については、あくまで予算であり、今回の定例会に議案として提案しているので、  十分審議してもらいたい。今後、予算が議決されれば、10月までに十分説明していく」との答弁があっ  た。 1 「市民の意見はあまり関係ない、聞かなくていいということか」との質疑に対し、「これまで市では、  個々に意見を聞くのではなく、健康福祉の協議会など市民の代表に意見を聞いている」との答弁が  あった。 1 「割引フリーパスの制度は4つの区分をしているが、所得によって、例えば2区分にするとかといっ  た制度の見直しについて、何年後かをめどにしながらでも検討していくという考えはないか」との質  疑に対し、「今の制度自体が平成19年10月からスタートするので、スタートしていない現時点では、  その後の見直しということは考えていない」との答弁があった。 1 「1億4000万円の計算をする際、減歩率を20%としたということであったが、利用する人は、もう  少し減るのではないかと考えている。現段階でその減歩率で計算しているのであれば、数年後にでも、  その制度の見直し等について検討していくという姿勢が必要なのではないか」との質疑に対し、  「20%の減歩率というのは、市では乗客が減るとかということでは想定しておらず、あくまでも、い  ろいろな割引フリーパスを使う、ワンコインを使うという面で、予算の積算をするに当たってかたく  見たということである」との答弁があった。 1 「苫小牧市で有料化した段階で20%程度利用者が減ったということを想定しながら、減歩率を20%  としたと私は認識している。今現在高齢者福祉乗車証を使用していない率なのであれば、さらに利用  者が減るという計算になるのではないか」との質疑に対し、「予算のやり方として、全員が1万2000  円という割引フリーパスでバスに乗るということではなくて、ワンコイン等でも利用する。その率が  わからないということであり、利用者が減るということではない」との答弁があった。 1 「70歳以上であれば、ほとんどが年金で暮らしているので、年間の割引フリーパスが1万2000円で  は買う人が少なく、逆に100円で利用する方が多いのではないか。そうすると、乗り換えの割高感や  住んでいる場所によっては不公平感も出てくる。そういった意識をいくらかでも薄めるということ  を、今後の制度の見直しを含めて、経過を見ながらでも検討する余地はあるのではないか」との質疑  に対し、「10月から新たな制度として、ワンコインまたは4種類程度の割引フリーパスということで、  現在検討作業を進めている。基本的にはこれで進めるが、今後精算なども交通部との共同作業の中で  やっていくことになるので、その辺をどうするかというものも残っている。それらの検証作業を進め  ていく中で交通部の営業、本市の高齢者の方々の利便性も考えなければいけないということになれ  ば、それはいずれ検討するという状況が出てくるかも知れない。しかし、いつ出てくるかわからない  検討作業について現時点で約束できる状況にはない」との答弁があった。 1 「バスの乗客数は毎年3%から5%減ってきている。そういうことを加味しないで乗客数が減らな  いという理由は何か。また、減歩率が20%というのはどういうことか。また、バスの事業に影響が出  てきた場合、補正はしないということであったが、本当にしないのか」との質疑に対し、「あくまで  予算上の積算で、利用率が下がるということは考えていないということである。また、減歩率の20%  については、全員が1万2000円の割引フリーパスを使うということでなくて、ワンコインも使うだろ  うということで、20%の減歩率は見るということで、あくまで予算の設定上の話である。また、バス  の事業に影響が出てきた場合、補正はしないのかということについては、最後に精算はするというこ  とである」との答弁があった。 1 「予算の積算根拠について一般の人がわかるように詳しく説明してもらいたい」との質疑に対し、  「1億4100万円の負担金の減の分は、1万2000円の割引フリーパスに、高齢者の人口、63%という交  付率、それに0.8、あとは半年分ということでの積算である。乗客が減る、減らないというのではな  く、あくまでもいろいろな使い方があるということで、予算上では20%の減を見たということである」  との答弁があった。 1 「市民に意見を聞く期間を設けたらいいのではないかと思うが、そういう考えはあるか」との質疑
     に対し、「すでに議案を提出しており、時期的にも無理だと考えている。市民一人一人の意見を聞く  ということでなく、健康福祉の協議会など市民の意見を聞く機会があるので、その場で聞いていきた  い」との答弁があった。 1 「低所得者に対する配慮は最低限するべきだと思うが、それに関して検討はしないのか」との質疑  に対し、「低所得者への対策としては、現状で高齢者福祉乗車証の交付に当たって、介護保険料の段  階で1段階から3段階までは無料としている。これは市民税の非課税世帯が対象であるが、そういう  意味では低所得者への対策は、もう既にしている。見直しに当たっては受益と負担ということで、行  財政改革プログラムを踏まえて一定の負担はしてもらうということになった」との答弁があった。 1 「これから高齢者がますますふえていくということ、超高齢社会で70歳代の人間が、これから今後  1年、2年増すごとにふえていくということ、このまま無料化を存続させると今まで9億7000万円の  負担だったものが、10億、11億、20億とかかっていくということ、なおかつ、バス事業全体で見ても、  現状75%以上が不採算路線で、このまま無料化を続けていくと、採算を採れる国道などだけを残して、  地方路線は切るというところまで波及するということを、市民にも説明しないと、理解は得られない  し、それでも理解しない市民もたくさんいると思うが、そういうことを今後やっていくつもりはある  か」との質疑に対し、「『広報あおもり』、テレビ広報、ホームページ等はもちろん、各地域の町会を  初め、社会福祉協議会などいろいろな場に直接出向いて説明していきたい」との答弁があった。 1 「有料化を決めてしまってから説明するというのが問題なのであって、決める前に説明期間をおい  てから実施すべきではないか」との質疑に対し、「本市の70歳以上の高齢者人口は、15年前の平成3  年4月1日時点では2万751人であったものが、平成19年1月現在では4万6673人となっており、2  倍を超えてこれからはどんどん高齢化が進んでいく。そういうときに、毎年、交通部に市税等を9億  7000万円の負担金として納めていくのは市全体の中で総合的に施策を進めるに当たって、果たして、  これは公平、公正なのかという視点で検討した結果、受益がある方には一定の負担をしてもらうこと  にした。市では今なぜこういうことが必要なのかということを、総合的に判断した上で、負担金を一  部負担してもらうということになったので、そうなった経過について今後あらゆる機会を通して説明  していく」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本陳情については、起立採決の結果、賛成少数をもって、不採択とすべきものと決したものである。                                           (以上)   ────────────────────────────────────────              予算特別委員長報告書(審査経過及び結果)  議案第1号「平成19年度青森市一般会計予算」から議案第60号「平成18年度青森市自動車運送事業会計補正予算」まで、計60件を一括審査したが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「最近、特にアパート、マンション等の賃貸住宅の入居者の町会への加入率が低く、このままでは、  ごみの収集場所の管理やコミュニティ事業等の継続にも支障を来す可能性も出てきている。町会の果  たしている役割を広く市民に理解してもらい、一人でも多くの市民が加入するように、市として広報  媒体等を利用してPRすべきと考えるがどうか」との質疑に対し、「地域活動の中心的な担い手であ  る町会への加入率は、青森市のみならず全国的に低下傾向にあり、その機能を果たすことが困難にな  る可能性が指摘されている。現在、町会への加入促進の取り組みとして、青森市町会連合会において  は、県宅地建物取引業協会に対し、アパート等の入居者への町会加入のPRをお願いしており、また、  青森市浪岡町内会連合会では、加入促進に係るチラシの配布を予定している。市においても、町会が  行う多様なまちづくり活動に対し、種々の支援制度を設けるとともに、『広報あおもり』等を通し、  町会のまちづくり活動を紹介するなど、町会活動への理解と啓発に努めてきた。今後も、青森市町会  連合会及び青森市浪岡町内会連合会と連携し、多様な機会をとらえ、町会への加入促進につながるよ  う、町会活動の重要性、必要性について、より積極的に支援と啓発を行っていく」との答弁があった。 1 「市民サービスの向上のために、日曜・祝日などの休日における自動交付機を含めた窓口業務の開  設時間の延長や、ワンストップ行政サービスの拡充を考えるべきではないか」との質疑に対し、「市  では、これまでも市民の視点に立った利便性の向上を常に意識した行政サービスの提供に努めてお  り、例えば、市民課窓口の17時から18時までの時間延長、市民課、元気プラザに設置している自動交  付機や中央市民センターほか7センターの窓口での土曜日午前中の住民票及び印鑑証明書の発行、年  度末から年度初めにかけた繁忙期の関係窓口の平日時間延長と土・日曜日の開庁、これらに加え、各  種福祉に係る窓口を一元化したしあわせ相談室の設置、柳川庁舎への総合サービスコーナーの設置、  冬期間の雪の総合窓口の開設など、窓口業務の開設時間の延長やワンストップサービスに関して、限  られた人的・財政的環境の中で、市民の需要に対応したさまざまな方策を講じてきた。また、平成18  年2月に策定した青森市行財政改革プログラムにおいては、各庁舎等の窓口や施設の開設時間の柔軟  な対応、窓口サービスの利便性向上、税関連事務の一元化を掲げ、さらなる行政サービスの充実に取  り組んでいる。具体的には、市民課窓口の時間延長やワンストップの充実とともに、新たに平成18年  度には、市民からの問い合わせ等に対する本庁舎・柳川庁舎・浪岡庁舎間の電話転送の実施、平成19  年度からは、添付が法令等に定めのあるものなどを除く各種届け出への住民票等の添付の省略・廃止  や税証明窓口の一本化を実施する予定としており、市民の声を参考にしながら、常に検証を加え、さ  らなる窓口サービスの利便性の充実に取り組んでいく」との答弁があった。 1 「夜間における歩行者などは、特に冬場は暗い色の服装が多いため、走行する車からは見えにくい  ことから、反射材などを身につけることを徹底させるべきと考えるが、交通事故防止のためにどのよ  うな取り組みをしているのか」との質疑に対し、「本市の平成18年中の夜間に発生した歩行者と車の  交通事故は73件となっており、歩行者の発見おくれが原因となっている事故が多い。そのため、県警  本部から各警察署に対して、平成18年から県内の高齢者を対象とした『32万人高齢者との直接対話大  作戦』の中で、高齢者宅等を訪問しての反射材の配付や直接靴に張りつけるなどの啓発活動を強化す  るよう指示がなされたところであり、これを受け、青森警察署では、平成18年12月ころから交通課員  及び市内各交番・駐在所員による『反射材をつけてあげたい作戦』を展開しているところである。ま  た、本市においても、四季における交通安全運動期間をとらえ、財団法人青森交通安全協会、青森市  交通安全母の会等とともに、高齢者を中心とした各施設を訪問し反射材の効果実験を行うとともに、  より効果を上げるため、直接靴のかかとに張りつける活動を展開しており、また、毎月1日を『市民  交通安全の日』、15日を『高齢者交通安全の日』に指定し、新町通りにおいて歩行者等に対して反射  材を配布しているところである。反射材は、夜間におけるドライバーからの確認性を高める上で、最  も効果が期待できるものであることから、今後も引き続き、青森警察署、財団法人青森交通安全協会、  青森市交通安全母の会など関係機関・団体とともに、あらゆる機会を通じて反射材の普及に意を用い  ていきたい」との答弁があった。 1 「車両を使って防犯パトロールをする場合、犯罪に対する抑止力を最大に発揮するために青色回転  灯を設置すべきと思うが、設置状況を示せ。また、青色回転灯の設置拡大について、市はどのように  考えているのか」との質疑に対し、「全国各地で子供たちをねらった犯罪や街頭犯罪等が依然として  後を絶たない状況の中、自主的な防犯活動の気運が高まってきたことから、自主防犯パトロールに使  用する自動車に青色回転灯を装備する場合の取り扱いに関する警察庁並びに国土交通省の通達に基  づき、平成16年12月から、防犯団体が自主的に行う防犯パトロール車に装備が認められた。設置状況  については、青森、浪岡それぞれの地区防犯協会の下部組織である青森地区防犯指導隊に8台、浪岡  地区防犯指導隊に1台の合わせて9台のパトロール車に青色回転灯が装備されている。青色回転灯を  装備した車両による防犯パトロールの実施は、隊員の意欲向上や市民への防犯活動の周知にもつなが  るなど、防犯体制の整備、強化が図られるものと考えていることから、青森、浪岡それぞれの地区防  犯協会に対し、パトロール車への装備拡大を働きかけていきたい」との答弁があった。 1 「放置危険空き家に対して、市ではどのように対応しているのか」との質疑に対し、「放置危険空き  家対策については、市民の安全・安心を守るという観点から、市民や町会等からの情報をもとに、倒  壊の危険性や防犯・防災上の問題があるなど、市民に何らかの危険が及ぶおそれがあると判断したと  きには、改善を図るよう行政指導を行っているところであり、さらに、行政指導を行っても適切な維  持保全が実行されない場合や、所有者の特定に至らず行政指導を行うことができない場合など、緊急  に対応しなければならないと判断される危険空き家については、消防を初めとする市の関係部署及び  東北電力やNTTなどの民間企業とも連携を図りながら、地域の方との協力のもと、危険回避のため  に必要な応急的対策を講じることにより、地域住民の安全確保に努めてきたところである。また、一  部地域において、地域住民が弁護士等と相談した上で、放置された危険空き家をみずから撤去したと  いう例もあることから、地域住民から相談を受けた際には、これらの事例を示し、市民相談での無料  法律相談を活用した危険回避のための指導、助言を行ってきたところである。市としては、平成18年  11月に関係部署との連絡会議を開催し、危険空き家の件数、状況などの情報を共有化すること及び放  置危険空き家問題についての共通認識を持つことを確認し、連携体制の強化に努めているところであ
     るが、今後とも定期的に庁内連絡会議を開催し、具体的な対応方針、あるいは対応マニュアルを検討  し、平成19年度に作成したいと考えている」との答弁があった。 1 「政府は、長年にわたってとり続けてきたハンセン病に対する強制隔離政策の過ちを認め、終生在  園保障を約束したが、現在、建物の整備・集約により、施設の規模が縮小されている。入所者を初め  とする関係者は、医療機関としての機能維持や終生在園保障はどうなるのか大きな不安を持っている  と聞くが、本市にある松丘保養園の将来構想はどのように進められているのか」との質疑に対し、「国  立療養所松丘保養園の将来構想については、1つには、はっきりした経営方針と目的のもと、入所者  の療養生活を最後まで保障すること、2つには、入所者の数的な減少に耐え、最後の一人になるまで  現に入所している療養所で療養できるようにすること、3つには、療養所同士の統廃合は行わないこ  と、4つには、療養所は国立の医療機関であり続けること、5つには、入所者の超高齢化や四肢及び  視覚等の不自由さに耐え得るバリアフリーであることなどの入所者の主張する条件を踏まえて、入所  者自治会と入所者有志及び松丘保養園の数度にわたる意見交換会や厚生労働省との交渉を重ね、昨  年、新たな入居棟整備に係る将来構想を策定したとのことであり、新棟には、夜間看護師3交代制を  導入する方針のもと、現在、設計段階とのことである。いずれにしても、松丘保養園においては、ハ  ンセン病問題の啓発によって、入所者と市民のノーマライゼーションを図り、あわせて居住棟を初め、  保養園内のインフラ整備を行い、将来ともに安全で快適な療養生活を送れるよう、常に入所者の思い  に寄り添って構想の推進を図っていくとのことである」との答弁があった。 1 「高齢者のバス有料化による利用者の減を見込んでいないというが、平成15年度から高齢者のバス  の無料乗車証の交付手数料が有料化された結果、平成14年度に2万8034人いた無料乗車証の交付人数  が、平成17年度は2万6142人と減っている。これは有料化の影響ではないのか。また、このことにつ  いて、今回の有料化との関係で検証をしているのか」との質疑に対し、「まだ途中経過であるが、実  際に今年度の交付人数も減ってきている。これは、高齢者のさまざまなライフスタイルの変化もその  要因であるものと考えているが、交付人数の減少と有料化の因果関係についての検証は特に行ってい  ない」との答弁があった。 1 「市が実施している各種健康診査の実施状況を示せ」との質疑に対し、「生活習慣病の早期発見、早  期治療のため、各種健康診査に積極的に取り組んでいるところであるが、具体的には、基本健康診査  を初め、胃がん検診、大腸がん検診、肺がん検診、結核検診、子宮がん検診、乳がん検診などの各種  健康診査については、青森県総合健診センターや地域の市民センター等で実施する集団健診のほか  に、受診者の都合に合わせて、通年において医療機関で受診できる個別健診を実施するなど、多くの  方がいつでも、どこでも、気軽に受診できる体制を整えている」との答弁があった。 1 「最近、マスコミに立佞武多が取り上げられる頻度が高いように思われるが、青森ねぶたのPRの  状況はどのようになっているのか」との質疑に対し、「青森ねぶた祭実行委員会では、これまでもね  ぶた祭の会期を明示した大型ねぶたポスター約7000枚を作成し、全国の主要なJR駅や大手旅行代理  店、東北・首都圏管内の高速道路サービスエリアへ送付しているほか、ねぶたガイドブック、ねぶた  運行表、市内の交通規制案内図などのパンフレットやチラシを約30万部作成し、観覧者への配布や全  国のバス協会、大手旅行代理店等へ送付してPRをしている。また、青森ねぶた祭ホームページや携  帯電話専用ホームページなどのインターネットにより年間を通じて随時ねぶた祭の情報を発信して  いる。さらに、青森県大規模観光キャンペーン推進協議会における首都圏での観光キャンペーンイベ  ントにおいては、ミニねぶたの展示、金魚ねぶたの製作体験、青森ねぶたばやしの披露などのほか、  ミスねぶたを派遣し、特設ステージで青森を代表する祭りとしてねぶた祭をPRしている。一方、青  森市物産協会による首都圏での物産展においても、ミスねぶたによる本市の観光PRの中で、ねぶた  祭を前面に押し出した演出をしてきた。青森ねぶたは、国の重要無形民俗文化財であり、『ねぶた』  『囃子』『ハネト』の3者で構成されていることから、それぞれのねぶたの要素をPRの場面に応じ  効果的に活用し、全国にさらに広くねぶた祭が浸透していくよう、関係団体と連携しながらPRに努  めていく」との答弁があった。 1 「浪岡駅裏の西花岡3号線の道路整備と駐車場もあわせた事業概要を示せ」との質疑に対し、「市道  西花岡3号線は、主要地方道五所川原浪岡線花岡大橋からJR浪岡駅西口を経由し、一般国道7号浪  岡バイパスへ至る幅員約11メートル、総延長約430メートルの道路であり、JR浪岡駅を利用する通  勤、通学路及び道の駅アップルヒルや花岡公園に通じる主要な路線である。当該道路整備の状況につ  いては、総延長約430メートルのうち、花岡大橋からJR浪岡駅西口地下道入り口付近までの区間約  350メートルについて、主要地方道五所川原浪岡線踏切除却事業に合わせて、平成15年度に西花岡3  号線道路整備事業として着手し供用している。未整備区間のJR浪岡駅西口地下道入り口付近から一  般国道7号浪岡バイパスまでの延長約80メートルについては、平成16年度から地方特定道路整備事業  として着手しており、道路幅員を11メートルで整備するほか、駅裏駐車場として駐車台数82台分を確  保するために3200平方メートルを整備することとしている。これまでに用地買収と道路整備工事及び  駐車場の整備が終了したことから、平成19年度は駐車場の外構工事を進めていく」との答弁があった。 1 「貴船川の改修について、現在の進捗状況と今後の整備の見通しはどのようになっているのか」と  の質疑に対し、「貴船川の改修については、準用河川事業として平成13年度から用地買収を開始し、  平成16年度からは人家の多い河口から700メートルの区間について二級河川の指定を受け、都市基盤  河川事業として事業に着手しているところであり、事業期間は平成33年度までで、総事業費は約49億  円を見込んでいる。この事業の進捗状況については、平成18年度末までの事業費は6億4300万円と  なっており、総事業費に対し進捗率約13%、移転契約した家屋は13戸で、全移転予定家屋32戸に対し  約41%、買収面積は4196平方メートルで、全体面積2万4087平方メートルに対し約17%になっている。  また、平成19年度の予算案では、貴船川改修事業費として9900万円を計上しており、その内容として  は、2戸の家屋補償と680平方メートルの用地買収を予定している。今後の整備見通しとしては、引  き続き下流部から順次用地買収、家屋等の移転を進め、平成21年度からの工事着手を目標としている。  今後も河川内の支障木の除去やしゅんせつ等の維持管理を適切に行いながら水害の防除に努めるとと  もに、国や県へ事業費枠の拡大を強く要望するなど早期改修に努めていく」との答弁があった。 1 「新幹線開業を控え、中心市街地に人を呼び込むための観光施設や施策の強化が急務であり、都市  型観光の資源となり得る駅、海、町、祭りが一体的に共存する、全国的にも数少ない中心市街地を十  分に生かすものとして、まちなか散策コース整備事業は重要であるが、その内容はどのようなものか」  との質疑に対し、「まちなか散策コース整備事業は、文化観光交流施設に誘客した観光客や市民を中  心市街地に滞留・回遊させるための仕組みとして、中心市街地に潜在する観光資源や商店街の魅力づ  くりなどを進め、観光客や市民にも散策して楽しいコースを整備するものであり、中心市街地の活性  化や都市観光の推進がより図られると考えている。この事業を進めるに当たり、コース整備の有効性  や課題を検証するため、平成18年度には、青森商工会議所、青森公立大学、中心商店街事業者などと  ともに青森市まちなか散策推進協議会を組織し、国土交通省の都市観光の推進による地域づくり支援  調査事業を活用した調査を実施した。その結果、散策コースの整備により、中心市街地での滞留時間  の向上、観光消費の増加が認められたが、一方でコースの魅力向上、誘導性・回遊性の向上、青森ら  しさの強調、サービスやホスピタリティの向上などの課題が明確になった。平成19年度においては、  これらの課題を解決するため、観光資源のさらなる掘り起こしや既存資源の新たな活用の検討を進  め、それらを生かせるコースの再編を予定しているほか、事業者の意識醸成、マップの作成、案内板・  誘導サインの設置等により、東北新幹線新青森駅開業効果を十分に享受できるようまちなか散策コー  ス整備事業の促進を図り、魅力あるウオーカブルタウンの形成に努めていく」との答弁があった。 1 「新聞報道によると、県議会において蝦名副知事が、新青森駅は青森県の顔となるもので、青森市  に南北連絡通路幅の拡幅の打診をすることを示唆し、市と協議をすると答弁しているが、協議内容は  どのようなものか」との質疑に対し、「3月9日に青森県の企画政策部長及び新幹線交通政策課の担  当2名が市を訪れ、市からは自治体経営監、都市整備部長及び新幹線対策課長が対応したところであ  る。南北連絡通路の幅員については、協議、打診という内容のものではなく、これまで県の担当部局  と市の都市整備部で、逐一協議し、積み上げてきたものについて、市の考え方が変わっていないかど  うかの確認という意味合いのものであったと受けとめている。その際、市の考え方は、これまで同様、  新幹線新青森駅のメーンエントランスは東口であり、幅員6メートルの南北連絡通路については、奥  羽本線を挟んだ南側の利用者に配慮した通路であることを県に説明し、県においても同様の考えであ  ることを確認したところである」との答弁があった。 1 「都市計画道路3・4・16号油川岡町線の進捗状況と今後の整備の見通しはどうか」との質疑に対  し、「都市計画道路3・4・16号油川岡町線の総延長約1560メートルのうち、一般国道280号から市道  森林軌道廃線通り線までの延長約740メートルの区間については、平成5年度から街路事業として認  可を受けて事業に着手しており、用地買収がほぼ完了し、平成18年度から本工事に着手し、繰越工事  を含め約290メートルの区間が完了することになっている。平成19年度は、一般国道280号との交差点  部横断水路工事を実施し、平成20年度には、本線を含めた一般国道280号との交差点改良工事を行う
     予定である。当該区間のうち、JR津軽海峡線のアンダーパス部分は多額の費用がかかることから、  具体的な完成時期は明言できないが、一般国道280号からJR津軽海峡線アンダーパスまでの区間に  ついては、早期供用に向け鋭意整備を進めていく。また、残りの森林軌道廃線通り線から一般国道280  号バイパスまでの延長約820メートルの区間については、平成13年度から道路事業として事業に着手  しており、平成22年度の東北新幹線新青森駅の開業に合わせ、車両基地の高架橋と同時施行となる道  路立体交差部について費用負担協定を締結し、鉄道・運輸機構が工事を実施している」との答弁があっ  た。 1 「浪岡総合公園内の整備を進めるようであるが、オストメイト対応のトイレを設置すべきではない  か」との質疑に対し、「現在、本市で管理している公園等におけるトイレの設置数90棟のうち、23棟  が身体障害者対応トイレ及び多目的トイレとなっており、オストメイト対応のトイレについては、今  年度、青森駅前公園に設置したところである。浪岡総合公園内のトイレについては、平成19年度にお  いてトイレ1棟を新築するため、事業費980万円を予算計上したところであり、建築面積は38.5平方  メートルで、女性用トイレ3基、男性用大小合わせて5基、身体障害者用1基の水洗トイレを設置す  る計画としているが、オストメイト対応トイレの必要性を検討した上で対応したいと考えている」と  の答弁があった。 1 「県病横の遊歩道は、園路へのダスト補充などにもかかわらず、相変わらず水たまりができて通行  に支障を来している。一層の対策を講じるべきではないか」との質疑に対し、「県病横の遊歩道緑地  は、旧東北本線の跡地を昭和56年度に整備したものであり、さまざまな樹木や延長約4.5キロメート  ルの緩やかな曲線園路を配し、近隣住民の散策やジョギングのほか、遊歩道沿線の東高校や商業高校  の自転車通学路としても利用されているが、地形が平たんで排水の勾配がとれないことから水はけが  悪く、また、生い茂った木々で日陰になり乾きにくいため、園路に水たまりができるなど通行の支障  になっている。これまでも排水路の泥上げや園路のダストの補充、樹木の剪定など維持管理に努めて  きたところであるが、今後も、利用者に不便をかけないよう恒久的な対策についても検討していきた  い」との答弁があった。 1 「国保税の収納率が上がれば、納税している市民の不公平感が解消され、納税者の負担割合も減る  のだから、もっと収納率を上げる努力をすべきである。収納率を上げるため、どのような方策を講じ  ているのか」との質疑に対し、「納税者に対して不公平があってはならないという大前提のもと、法  律に基づく手続として督促などを、またそれ以外にも、各滞納者の支払い能力に応じて分割納付や税  額の減額制度の説明をするなどの納付相談を実施しており、その積み重ねにより、収納率の向上に努  めているものである」との答弁があった。 1 「国保税の収納率を高めるため、納められる人と納められない人と一線を画し、納められる人の収  納率を高める必要があると考えるが、その対策を示せ」との質疑に対し、「収納手続においては、納  められる人、納められない人等を区分することなく、まず納付相談の際に滞納となった原因、理由を  聞き、現在の生活実態等を把握し、さらには所有する財産等の調査を行った上で、個々に税の負担能  力等に応じた対応をしている。その結果、例えば、病気等の理由により、現時点では納付が困難と判  断される場合や求職活動中で収入が減少し一時期において納付することが困難である場合などには、  納付回数をふやした分割納付や納付期間を延長して資力の回復を待つなどの方法により、できるだけ  無理のない納付を続けてもらい、完納につなげていこうとしている。一方、災害や事業の廃止、休止  等特別の事情により納付できない方に対しては、必要に応じ、減免制度やその申請方法などの説明も  あわせて納付相談を行っている。特に、資力が乏しく将来においても市税等を納付できる見込みがな  い方については、地方税法において、滞納者に滞納処分できる財産がない場合や滞納者の財産等に滞  納処分をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるときなどは、滞納処分の執行を  停止することができると規定されていることから、この例に従った対応を最終的に行うこともある」  との答弁があった。 1 「平成18年4月から介護保険法が改正されて、要介護認定で要介護1に認定されていた高齢者が、  新たな区分である要支援1、2に変更となった例がかなりあると思う。要介護1の高齢者には税務申  告に必要な障害者控除対象者認定書が発行されていたが、要支援1、2に変更となった方には発行さ  れていないため、所得税、住民税の障害者控除が適用されず、症状が変わらないのに増税になるとい  う矛盾が生まれている。要支援1、2の方にも障害者控除対象者認定書を発行すべきと思うがどうか」  との質疑に対し、「本市では認定書を交付するに当たり、介護保険要介護認定を受けている方につい  ては、既に医師の診断や介護を要する状態の調査を経て、青森地域広域事務組合介護認定審査会にお  いて認定されていることを踏まえ、これを障害者控除対象者認定書のための手続要件を満たしている  ものとして認めている。要支援1、2の方にも障害者控除対象者認定書を発行することについては、  要支援と認定された方は、要介護状態が軽く、介護保険サービスの新予防給付の対象者となっている  方であり、適切な介護予防サービスを受けることで生活機能の改善の可能性の高い方であることか  ら、障害者に準ずる心身状態ではないとの判断に基づき、要支援の方への障害者控除対象者認定書の  交付は考えていない」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答である。  最後に、採決の結果についてであるが、採決の方法については、「平成19年度各会計予算」及び「平成18年度各会計補正予算」の2つに分けて、それぞれ一括して諮ったところ、まず、議案第1号「平成19年度青森市一般会計予算」から議案第49号「平成19年度青森市特定基金特別会計予算」までの計49件についてであるが、議案第1号及び議案第17号の計2件について、議案第3号について、並びに議案第2号、議案第6号、議案第9号、議案第12号、議案第15号及び議案第16号の計6件については、それぞれ一括による起立採決の結果、いずれも賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決し、議案第1号から議案第3号まで、議案第6号、議案第9号、議案第12号及び議案第15号から議案第17号までを除く議案40件については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第50号「平成18年度青森市一般会計補正予算」から議案第60号「平成18年度青森市自動車運送事業会計補正予算」までの計11件についてであるが、議案第50号、議案第51号、議案第53号、議案第54号、議案第56号及び議案第58号から議案第60号までの計8件については、一括による起立採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決し、議案第50号、議案第51号、議案第53号、議案第54号、議案第56号及び議案第58号から議案第60号までを除く議案3件については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                           (以上) 3             閉 会 中 の 継 続 審 査 申 出 書  本委員会は、審査中の事件について次により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから、会議規則第104条の規定により申し出ます。 委員会名 新幹線対策特別委員会 事  件 新幹線対策について 理  由  閉会中の平成18年12月27日及び平成19年2月19日に本委員会を開催したが、まず、平成18年12月27日に開催した本委員会においては、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  青森県では、新幹線効果活用プロモーション協議会において本年10月に取りまとめられた提言書に掲げた12項目の重点戦略プロジェクトの実現を図り、東北新幹線全線開業のインパクトを県下全域に波及させるべく、青森県新幹線開業対策推進本部を去る12月15日に設置したところであり、この組織は、官民を挙げた全県的な推進組織として位置づけ、推進本部内に観光推進、産業振興、交通アクセス、地域活性化に関する専門的な審議を行う専門部会を設けるとともに、県内各地の地域組織と連携しながら、県民意識の醸成や新幹線効果の地域経済への波及、県内外における取り組み事例の調査、情報交換などに取り組んでいくこととされたところである。  この推進本部については、青森県知事が本部長となり、本市からは推進本部副本部長として青森県市長会会長である佐々木市長が、また推進本部参与として青森県市議会議長会会長である奥谷議長が就任している。  なお、青森市域における地域組織として位置づけられている新幹線新青森駅開業対策推進会議があるが、東北新幹線新青森駅開業対策アクションプランの実現に向けた取り組みを加速しながら、かつ着実に推進していくために、青森県における全県的な推進組織の整備にあわせ、新幹線新青森駅開業対策推進会議を発展的に改編し、より実践的な組織として新幹線新青森駅開業対策事業実行委員会を設置することとなったものであり、この実行委員会の詳細については、12月27日午後1時30分から同実行委員会の組織会が開催されることとなっている。予定としては、青森市長を顧問、商工会議所会頭を実行委員長として、東北新幹線新青森駅開業対策アクションプランの事業化に取り組む事業者、新幹線開業に向けた関係機関・団体、さらには有識者などで構成された全市的な組織として、今後、新幹線開業に向けた準備の中心的な役割を担うこととなるものである。  次に、整備新幹線の平成19年度予算についてであるが、去る12月20日に平成19年度政府予算の内示があり、整備新幹線については、総事業費が2637億円で、前年度比372億円の増額となっており、これを受けて、22日には整備新幹線の平成19年度路線別配分が決定された。八戸─新青森間については、平成18年度当初事業費の499億円より111億円増の610億円の配分となっている。平成14年度から平成19年度までの線区別予算額であるが、八戸─新青森間については、累計事業費が2690億円で、総事業費4595億円に占める事業費ベースでの進捗率が58.5%であったが、今回の配分により平成19年度当初予算までの累計事業費は3300億円となり、進捗率が71.8%、残事業費は1295億円となる。今後、仮定ではあるが、平成20、21年度とも610億円の事業費配分を受けることになれば、開業を迎える平成22年度に繰り越される残事業費は75億円ということから、平成16年12月政府与党の申し合わせにより平成22年度末開業を目指すとされたが、現在ではおよそ半年の前倒しも可能と予算上はされている状況でもあり、今回の配分額については、さらに早期の開業に向けた大きな追い風となるものと考えている。市としても、一日でも早い開業の実現を目指して、県を初め関係機関と連携をとりながら、新幹線の受け皿となる新青森駅周辺整備に万全を期していきたい。また、北海道新幹線新青森─新函館間についてであるが、今年度比40億円増の100億円が配分されたところであり、平成19年度当初予算までの累計事業費が190億円となり、総事業費4670億円に占める事業費ベースでの進捗が約4.0%となる。  続いて、鉄道運輸機構の青森鉄道軌道、建築、機械、電気の各建設所の設置についてであるが、昨年12月26日の開業設備の認可を受け、既に八甲田トンネルにレールの搬入が行われるなど、今後ますます軌道、建築、電気及び機械工事が本格化することになる。これに伴い、去る9月1日、レールの敷設など軌道工事を担当する青森鉄道軌道建設所が所長以下9名で、また、12月1日には駅舎の建築や車両基地の建物工事を担当する建築建設所が所長以下3名で開設されている。さらに、新年1月1日付で建物の機械設備関係や冬期間の雪対策の散水消雪設備を担当する機械建設所が所長以下4名で開設することになっており、今後工事量の増加に伴い随時増員する予定と伺っている。残る電気建設所については、来年7月に開設する予定となっている。これら軌道、建築、機械及び電気建設所については、市内青柳一丁目3の10、今は民間の保育園となっている元の市立蜆貝保育所の北側に隣接する3300平米の市有地に、2階建て延べ床面積約840平米で既に建築済みである。なお、市内における新幹線建設に伴い、土木工事を担当する青森鉄道建設所については、既に蜆貝ポンプ場の東側に建設されている。  最後に、12月26日の並行在来線関係市町長会議の概要についてあるが、新幹線新青森駅開業により、東北本線八戸─青森間約96キロメートルがJRから経営分離され、青い森鉄道線となるが、この鉄道線は、県が鉄道施設を保有・管理し、第3セクターの青い森鉄道が旅客輸送を担う上下分離方式により運営されており、県では円滑な開業と青い森鉄道線の持続可能な経営の実現に向け、各種調査を実施している。具体的には、利用実態を把握するOD調査と需要予測調査を実施し、経営計画策定の基礎資料とすることとしている。また、県がJRから鉄道資産を取得するに当たり、譲渡資産価額の圧縮に向けた基礎資料とするため、資産評価の調査を実施するほか、JR貨物の線路使用料の見直しに向けた基礎資料とするため、モデル検証調査を実施している。また、県及び県議会等においては、本鉄道の維持存続に向けて、国、JR東日本、JR貨物への各種要請を行うとともに、施設整備等の検討を進めており、特に指令システムの構築については、本県側に主体的なダイヤ編成が可能であり、経費的にも有利等の理由から、青い森鉄道線独自のシステム構築を目指しているとのことである。  前回5月31日に開催された第1回市町長会議において、県から、地域が主体となって利用促進策を検討する会議の発足を、青森市を含めて沿線市町に要請していたことから、各市町での設立及び検討状況の報告がなされており、本市では、6月30日に、青森市青い森鉄道活用会議を他市町に先駆けて設置しているが、沿線11市町のうち、駅のない七戸町と六戸町を除く9市町に設置され、利用促進策が検討されている。各市町の検討結果のうち、本市の活用会議の検討結果として、1つには「雪に強い都市内交通機関としての利便性の向上」2つには「青い森鉄道線のシームレス化の推進」3つには「青い森鉄道線を活用した地域の観光魅力づくりの推進」以上3つの施策と、15のプロジェクトについて市長から報告し、加えて、並行在来線は新幹線の光と影ではなく、より利用しやすく、また、利用したくなる鉄道として再出発するチャンスととらえるべきであること、青い森鉄道線だけで考えるのではなく、新幹線新青森駅への乗り入れも含め、鉄道やバスが相互に連携した交通システムを構築する必要があり、特にJRとの連携が重要となること、さらに、提案プロジェクトの一つである新駅の設置については、本市内において、沿線の住民等から要望が寄せられ、一部地域では熱心な署名運動も行われている状況にあることから、地域の機運の高まりを的確にとらえることも大切であることなどを提案し、開業後に手戻りとなることのないような準備と、本活用会議の施策・プロジェクトの早期実現について、市長から知事に対し要望したところである。これら各市町の活用会議の提案については、県では経営計画素案へ反映するため、今後、担当課長会議を開催し、実務者レベルでの検討・協議を進めることとしており、本市としても、鋭意参加したいと考えている。  次に、並行在来線に係る今後の進め方であるが、平成19年度に経営計画の枠組みを検討するということであり、6月ごろには青森開業準備協議会を設立し、運行ダイヤや運賃水準、資産調達等の基本的な事項の合意に向けて、協議を進めることとなる。  最後に、指令システム等の構築のスケジュールであるが、まず鉄道運行の中枢となる指令システムについては、安全の確保の観点から、準備期間、試験期間を含め、少なくとも3年の工期が必要となっており、また、車両の新造についても、現在の2編成から、最低9編成が必要であるということから、新造車両が必要となった場合を想定したスケジュールが示されたところである。  以上が12月26日に開催された並行在来線関係市町長会議の概要であるが、市としては、青い森鉄道線は、新幹線といわば「車輪の両輪」であることを踏まえ、新幹線開業対策として本特別委員会にも逐次報告するとともに、県や沿線市町の取り組みと連携して、進めていきたい。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「新青森駅までJRと相互乗り入れということであれば、恐らく列車は津軽新城駅折り返しになっ  ていくという感じだが、奥羽本線が単線ということもあり、貨物等のJRの電車の乗り入れる割合が  これから課題になってくると思うが、何%くらいと言えるようなところまで進んでいるか」との質疑  に対し、「相互乗り入れについては、本市の活用会議において、大湊線との相互乗り入れと新幹線新  青森駅への乗り入れということが提案され、市に対して報告している状況であり、あくまで活用会議  でのアイデアを県に報告した段階なので、具体的に言及できる段階ではないが、今後予想される話と  しては、現在の奥羽本線に加え、北海道方面等も新青森駅から現駅経由で行くことが考えられること  から、奥羽本線が単線であるため大変難しい面もあるということは容易に想定されるところではある  が、いずれにしても、利用者の視点から重要であるという働きかけをしていきたい」との答弁があっ  た。 1 「新幹線の新青森駅舎の自由通路であるが、本市負担分の2メートル幅の部分に対する国、県等の  補助金額や補助率はどういう状況になっているのか」との質疑に対し、「現在、整備費として連絡通  路全体で約8億7000万円程度で想定しており、そのうち、本市の負担分が5億3400万円程度になり、  国の交通結節点改善事業という補助事業で50%の国費の補助を見込んでいる。残りの市の負担分につ  いては、半分程度の支援を県と協議中である」との答弁があった。 1 「コンパクトシティという大きな枠組みの中で、整備の配分が現駅周辺の方に偏りすぎていると思  うので、新幹線駅舎整備について、もう少しいろいろな形で手厚くしてほしい。連絡通路も含め、も  う少し市が関与できるような部分がふえれば、にぎわいが出てくると思うがどうか」との質疑に対し、  「新幹線の新青森駅舎については、基本的に鉄道運輸機構がすべてつくるものであり、その負担につ
     いては3分の1を県が負担し、そのうちのさらに10分の1を市が負担するという仕組みで、基本的に  市が関与するものではないが、自由通路部分や観光情報センター部分は市の施設として必要なので、  鉄道運輸機構と協定を結び、一体施工でつくっていただくという形になっている。市の役割はという  ことであるが、駅前広場、アクセス道路、すべて市でやらなくてはならない。また、駐車場も市の事  業で今考えており、アクセス道路、駅前広場、駐車場、駅前公園、またそれに伴う必要な区画整理の  関係の事業等、さまざま考慮すると、圧倒的に新青森駅関連の方が多い状況である。以上から、新駅  の駅舎の機能として必要な部分については、当然にして事業主体や管理するJRに対して求めていく  べきものと考えており、それにプラスアルファする形で、市として必要な部分については、負担金を  支払ってお願いしていくという整理となっている。今後観光情報センター等がよい場所に設置できる  ということなので、駅としての機能が果たされる形で今後進めていきたい」との答弁があった。 1 「三内丸山遺跡等の文化施設や観光施設が新幹線駅の南側に集中しており、北側に駐車場や観光バ  スの発着所をつくるとしても、観光客は恐らく南口におりていくのではないか。そうであれば、連絡  通路の壁側の方に青森市の地場産品や文化芸能について展示するスペースがあってもいいと思うし、  そういう意味では6メートル幅というのは非常に狭く感じるが、南口と北口の機能をどう考えている  のか」との質疑に対し、「南口の機能の考え方であるが、駅舎に対する附帯施設として、東口の広場、  1000台規模の立体駐車場、これらは相当の事業費をかけての整備であり、それを市の方針として、北  側と南側に分断してつくるのではなく、そのための受け皿として180億円という膨大な事業費をかけ  て区画整理事業を行い、北側に駅舎の広場、バスやタクシーの発着場の配置を予定しているが、奥羽  本線で分断されている南側に住んでいる市民の方々の便益も考慮して、70台程度の駐車場、タクシー  についても10台程度のプール、路線バスが最大で3台とまれるような南口駅前広場としての機能を持  たせ、南と北を6メートルの連絡通路で結んでいくということが考え方である」との答弁があった。 1 「奥羽本線が単線ということもあり、交通的にはしょっちゅう運休や列車のおくれが出てきている  が、秋田市では、そういった鉄道が混乱した、あるいは事故があった際に退避場所として、交流セン  ターを開放して提供しており、奥羽本線の実情等を踏まえたとき、どうしても通路側にもお客さんが  あふれてくるということも想定されるため、単純に自由通路という通路機能だけということでは  ちょっと考えにくいのではないかと思う。確かに市の努力によって機構側で4メートルが計画され、  2メートルは市負担で拡幅されるが、6メートルに対してさらに4メートルを拡幅した場合の試算を  しているのか。試算していれば通路部分だけでどれぐらいになるのか」との質疑に対し、「交通結節  点改善事業の補助は、あくまでも通路として、南と北を結ぶ通路としての補助事業ということで国に  採択をいただいている事業であり、例えば通路の中にいすを置いたり、そこで物を販売するのは補助  対象からはずれていくことになり、仮に連絡通路の中にそういう附帯機能を持たせるとなれば、交通  結節点改善事業ではなじまないという結論になると思っている。幅員6メートルというのは連絡通路  を通る利用者の数をある程度想定しながら、なおかつ体に障害をお持ちの方々が車いすでも余り混雑  することなく通れるということで想定しているものであるから、その拡幅した場合の試算はしていな  い」との答弁があった。 1 「交通結節点改善事業になじまないということで、確かにあくまでも通路として補助採択されてい  るというのは重々わかるが、提言書にはその連絡通路の活用方についても、イベント等の催事を行う  空間という書き方もしていたので、あくまでも通路としてそれを拡幅していきながら、例えば、仮設  のテントのような展示物等をやるという機能を持たせることも可能なのではないか。また、雪害等で  結構在来線がおくれるので、そういうときにお客さんがどこに退避していたらいいのか、また、退避  したり、時間の余った場合についてはどうしても駅の中を歩き回るということを考えたとき、その都  度、活用できる環境をつくっておくことも必要なのではないかと思う。確かに車いすを考慮しても、  幅員6メートルで十分間に合うとは言うが、もっとゆとりのある空間をという考え方に立てば、幅員  6メートルにこだわる必要がないのではないかと考えており、そういったことも含めて、何かやれる  ような環境機能を持たせる考え方はなかったのか」との質疑に対し、「3階がホーム、2階が駅舎、  そして2階に改札口がついて、そこから出たお客様は1階部分にエスカレーターや階段で誘導されて  くる。1階の駅舎部分については、約6000平米の大きな空間があり、ごみの集積場所や消火設備等の  駅舎を維持管理する施設が入ってくる。それら、駅舎を管理する維持施設が1500平米程度という想定  もあるが、それを除いた部分について、相当の広い空間が1階部分にできてくる。これが今後、機構  とJRとの協議の中で、いろんなたまりの空間やファストフード店などもできていくとか、災害時に  お客様が避難するなどの空間ができるものだと想定しており、そういう空間がつくられるように今後  も県ともども、機構とJRの方には働きかけていきたい。本来、南北連絡通路というのをプラスアル  ファで計画をしなくても当然駅舎の中の機能として備わるべきであるし、備わっていくものだと考え  ている。南北連絡通路はあくまでも南側にお住まいの方々、それから南側から三内丸山の縄文遺跡な  どに行きやすいような、いわゆる通路としての整備という考え方を持っている」との答弁があった。 1 「相互乗り入れの部分で、新幹線新駅舎の方の管区は盛岡管区、在来線の新城駅は奥羽本線で秋田  管区になっているが、指令システム、車両基地、保守関係の整備なども同様か」との質疑に対し、「新  幹線が運行されると、新幹線の運行はJR東日本の盛岡支社になり、奥羽本線は現在、青森駅から石  江のヤクルトスイミングスクールのところくらいまでは盛岡支社、そこから西の方については秋田支  社ということで管区が違う。毎年県に対しての重点要望や県の鉄道整備促進期成会の中で、それぞれ  のJRに対し新幹線が開通した際に新幹線は盛岡支社、在来線は秋田支社ではなく、もしそこで事故  が起こったときなど、リスクの管理をする面から、やはり1社でやるべきと要望している。ただ、民  間に対して行政が余りそういう強い話をするのもなかなか難しいとは認識しており、今は、青森支店  に盛岡支社、秋田支社の職員が詰めて、盛岡と秋田が余り差異のないような運行をしているが、青森  支店の機能を支社並みに高めてほしいというのが本市の願いであるから、市単独というわけにはいか  ないが、県ともどもJRの方にリスク管理という面から、新幹線と在来線の営業者が違うのでは困る  ため、一括で管理していただきたいと継続的に要望してきている」との答弁があった。 1 「平成19年6月で運行ダイヤの編成がほぼ協議になるという段階で、青森支店の機能をいかに高め  ていくかが重要であると思っており、特に奥羽本線の複線化等を盛岡管区と秋田管区の両方と協議す  る中で温度差が出てくると思うが、窓口の一本化について今後の進め方はどうなっているか」との質  疑に対し、「JRの関係では基本的に青森支店といつも相談しているが、新青森駅の議論をする場合  どうしても、新幹線部分は盛岡支社と、奥羽本線部分は秋田支社と相談という形になってしまうので、  その辺は市としても不便はある。しかし、そういうJRの組織のあり方のため、市では要望するぐら  いしかできないが、現実的に調整活動等の面でも問題点もあるということも踏まえた要望を今後も引  き続きしていきたい」との答弁があった。 1 「新幹線新青森駅舎北側の開発ばかりされているが、南側を開発しないなら、南側から行ける道路  が必要なのではないか。南側から利用する人は連絡通路しかないというのであれば、非常に不便だと  思う。三内丸山遺跡などに行くにしても、北側からどこを回って行くのか。新幹線で来た人は新幹線  の駅から直接観光地に行きたいと思うのは当たり前だと思う。やはり南側と北側とを通過できる道路  がないというのは非常に不便だと思う。実際、石江西田沢線は多分つなげる予定だと思うが、駅から  遠すぎるので駅舎のそばで北と南をつなげるアクセス道路は必要なのではないか」との質疑に対し、  「南北の道路のアクセスは、奥羽本線を挟んで3・2・4号石江西田沢線もあるが、本市としては、  新幹線開業に向けてフェリー埠頭につながる3・2・2号内環状線が、三内のユニバースのところま  で開通しており、そこから北側についてはマツダの自動車学校を地下道で抜けていくという形で県が  平成16年に認可をとり、今現在、鋭意用地買収等を行っている。その一部先端部分については、まだ  事業主体が決まっていないが、県と市で協議しながら、ぜひ早い時期の完成を目指していきたい。次  に三内から陸上自衛隊青森駐屯地のわきを通って、現在、県と市と工事をしている3・4・15号里見  丸山線は平成19年度に供用開始の見込みになっている。そうすると、三内丸山の縄文遺跡のみならず、  インターチェンジからある程度ダイレクトで新青森駅の方に入ってこられるため、まず、一義的には、  この3・2・2号内環状線の完成に全力を注いで、県の方にも要望していきたい」との答弁があった。 1 「連絡通路にしても、多分現青森駅の西口に向かう連絡通路と同じ考え方で、余り移動しないもの  の、なければ不便だということだと思うが、連絡通路に店屋等を置けないなら、あいている駅舎のコ  ンコースをうまく利用する方法をJRと相談して考えられないのか。1階部分で6000平米あるという  ことだが、それをうまく利用すればいいと思うが、ごみの処理場等が一緒になったところに、そうい  う土産屋等を張りつけていいものか」との質疑に対し、「駅舎の1階のごみ置き場は、列車内で燃え  るごみや燃えないごみ等に分けているものを、駅のホームから1階部分にシューターでおろし、パッ  カー車で運び出していくためのもので、そこにごみをずっとためておくという場所ではない。それか  ら、現青森駅の西口の通路という具体の話であるが、青森駅の通路の広いところは4.8メートルぐら  いで、1日平均で約1万7000人通っており、秋田駅が12メートルの広い連絡通路を持っているが、1  日約1万5000人通っている。弘前駅は東西をつなぐための連絡通路をつけて、その補償として駅舎が
     新しくなったのだが、1日一万五、六千人の乗降客である。そのため、南北通路の利用がかなり頻繁  になったとしても、6メートルであれば十分対応できる幅だと認識している」との答弁があった。 1 「青い森鉄道についてであるが、在来線の利用者は毎年減っているはずであり、ふえているのは小  柳駅と東青森駅で、これは高校生が利用しているだけで、一般の人は減っていると思う。それに対し  て、利用促進方策として、通勤・通学時間帯には15分おきぐらいの感じで、本数をふやすような形だ  が、そういうことをやって果たして採算がとれるような見通しはあるのか。また、新駅をつくってほ  しいという要請が出ているが、できれば便利だが、果たしてそれで青い森鉄道が将来的にやっていけ  るかという問題があると思う。実際、今の段階で多分赤字なのではないかと思うが、どう考えている  のか」との質疑に対し、「青い森鉄道の実情は、現在目時─八戸間25.9キロメートルを運行している  が、上下分離方式によりレール等の保守点検は青森県が、そのレールを使って列車を走らせるのは青  い森鉄道が行っており、約3億円近いお金を1年間のレールの使用料として青い森鉄道が青森県に支  払うこととなっている。今までは、そのレールの使用料を県が減免をして収支ゼロとしてきたが、平  成17年度の決算を見ると、県がレールの使用料を全額減免してもなおかつ1700万円程度の赤字となっ  ており、このままいくと赤字の累積が進んでいくため、今回、青森県知事から沿線の市町の首長に対  し、県も一生懸命やるが、沿線の市町のいろんな方々が乗りやすい鉄道にするためには、どうすれば  いいのか知恵を出してくれということをお願いされ、この活用会議の提案となっている。これは、青  森─八戸間96キロメートルを開業すると、沿線の市町の人口の約4割の30万人を本市が占めることに  なり、都市内部交通機関として収益を上げる必要があり、そのためには通勤・通学に乗りやすいよう  な環境づくり、これは新駅の設置も当然であるし、ある程度地域と連携しながら、イベントなどに合  わせた自由のきくダイヤ編成も行うべきではないかということ等を、青い森鉄道活用会議に地元の  方々、学識経験者、JR、県、青い森鉄道に入っていただき、いろいろ討議をしてまとめ、本市の青  い森鉄道の活性化に向けた提案書とした。今後は県と市が長期的なもの、短期的なもの、具体的に実  現できるのかどうかの検討に入っていく」との答弁があった。 1 「3・2・2号内環状線は新幹線開業まで完成するのか」との質疑に対し、「本市としてはぜひ間に  合わせていただきたいと県に要望しているが、地下道でかなり膨大なお金がかかる工事であるため、  確実に間に合うとは今は言いがたい状況と思っている。ただ、新幹線開業後早い時期に3・2・2号  内環状線の完成を目指して、県、市ともども頑張っていかなければいけないものと考えている」との  答弁があった。 1 「3・2・2号内環状線は当面は使えないのではないかと思うが、そうなると、新青森駅を挟む2  つの踏切を通っていく車がどうしても出てくると思う。子供たちの通学路にもなっているがすごく狭  く、踏切も含めてもう少し拡幅する必要があるのではないかと思っているが、どうなっているのか」  との質疑に対し、「現在、踏切の改修についての原則的なJRの考え方は、全国的に事故防止という  観点から踏切廃止や改修せずに立体交差という方向に向かっている。ただ、現在石江にあるこの2カ  所の踏切については、廃止というわけにはいかないものであるし、今後、地元の皆様方に御不便・御  迷惑がかからないように、県、市、JRで協議し、対策は講じていかなければいけないと認識してい  る」との答弁があった。 1 「乗りやすい鉄道にするためには乗り継ぎをできるだけスムーズにし、直通運転を行うということ  が肝心なのではないかと思う。また、JRと青い森鉄道と両方使わなければならない場合、今までJ  R一本で来たときよりも運賃が高くなるということがあれば、鉄道から離れていってしまうと思う。  定期も含めて、そういうことがないよう対策をとらなければ、乗降者をふやすために駅を幾つつくっ  てもそれがよい方向に回っていかなくなるのではないかと懸念されるがどうか」との質疑に対し、  「前提として、本市が活用会議に挙げている提案をすべて実行に移すということではなく、県から知  恵を出してほしいということで、沿線11市町が提案を出したものであり、これからその実現に向けて  は、県と協議をしながら、進めていく。新駅の設置についての現状であるが、平成17年2月に策定し  た開業対策基本方針の中にヤード、筒井、工業高校が移転してくる野内に駅があれば非常に便利にな  るという提案をしているが、これもやみくもにただ駅をつくればいいというのではなく、今県が八戸  ─目時間で今後将来30年にわたりどれぐらいの人数が乗るのかという需要予測調査をしており、それ  と一緒に本市でもお金を出しながら新駅ができた際にはどれぐらいの効果があるのかをも見きわめ  ながら、これからいろいろ県との協議、または判断になると思っている」との答弁があった。 1 「観光情報センターを1階につくって、1階から階段やエスカレーターで素直に上がっていくこと  もまだ考えられるのか。実施設計に入り、それが決定してしまうと変更がきかなくなると考えられる  が、どこまで意見等を反映できるのか」との質疑に対し、「駅舎のガラスの空間を含む1階部分は6000  平米相当の広い部分で、多分観光客はまず1階に入って、そして雨露をしのぎ、また冬場はコートを  脱いで2階の方に上がっていくという形にはなると思う。観光情報センターは1階にあるべきという  ことだが、当初2階の改札口を出てすぐの『みどりの窓口』『びゅうプラザ』等々が配置される、一  番動線が太く、人通りの多いところに観光情報センターを入れ込みたいということで機構と協議をし  てきたが、駅舎そのものの2階部分が限られたスペースで、本市が望むような150平米程度の観光情  報センターは無理だという話があり、では1階におろそうかという議論もあった。ただ、1階におろ  しても、八戸駅の観光情報センターをごらんいただければわかると思うが、なかなかわかりづらい歩  行者の少ないところにある。駅舎の中に置くということは当然敷金、さらに工事費、それと年間の家  賃も必要だが、人通りの少ないところに配置されるよりは、2階改札口から出てすぐバス、タクシー  の広場へ向かう動線と、南口の方に行く方に案内できる機能も踏まえるということになれば、2階が  一番よいということになり、1階部分におりるにしても、観光情報センターが改札口を出ればすぐ目  の前にあり、本来は1階におりたい人もそこに1回寄って案内を受けることができるなど、さまざま  検討した結果、2階ということで決定した経緯がある」との答弁があった。  以上が主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 津軽新城駅まで間で折り返し運行をするという場合、非常に厳しいものがあると思っている。とい  うのは、津軽新城駅は上り本線、下り本線、そして上り1番というように3本の線しかなく、その上  り1番というのが貨物を係留する箇所であり、それぞれそこで交差することになっているということ  からすれば、単純には新青森駅からの折り返しとはならず、恐らくは津軽新城駅からの折り返しとな  る。そうした場合に、貨物とJRが非常に輻輳しているとすれば、青い森鉄道が新幹線の時間に合わ  せて十分なアクセスがとれないのではないかという懸念がある。JRとの協議の中で、相互乗り入れ  の場合について何%程度と決めていくことになると思われるが、ぜひ青い森鉄道の相互乗り入れの  パーセンテージを上げていただきたい 1 新青森駅の南側には、恐らく家がこれから張りついていくのではないかということが想定されるこ  とと、これから観光資源をもっともっと開拓していくとしたときに、南側に観光施設があるというこ  とも含めて考えると、どうしても観光客の方々は北側におりないで南側を利用するような気がする。  そういう意味では、余裕のある空間というのがもうちょっと必要と思う 1 青い森鉄道についてであるが、青森は東京などと違い、車、または自転車が主体の社会になってい  るにもかかわらず、鉄道を整備していくメリットはあるのか疑問に思う。うまく利用するようになれ  ばいいのだが、現状では難しい気もするし、実際、例えば野内駅を新しくしても、工業高校の生徒し  かまず利用しないと思われ、しかも学生は普段自転車で行くので、冬季の雪が降ったときや雨が降っ  たときしか使うことがないのではないかと思う。そういうことを考えれば、青い森鉄道については、  もっと深く煮詰めた方がいいのではないか 1 駅をつくることは、青森の冬のことを考えれば、車だけだと大変だと思うし、環境の問題を考えて  も、青森は他都市に比べて交通の利用をするのはすごく不便だといつも感じており、そういう点では  いいのではないかと思うので、ぜひ乗り継ぎや運賃の面等も考えて、取り組んでいただきたい  以上が主なる審査の経過であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、関係機関に対し強力に働きかける必要があることから、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。  次に、平成19年2月19日に開催した本委員会においては、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  これまで、東北新幹線新青森駅開業に向けた官民協働による取り組みについては、青森商工会議所、青森観光コンベンション協会及び本市が中心となり、新幹線新青森駅開業対策推進会議を設け、新幹線開業に伴う効果を最大限に享受するための方策を検討してきたところであり、平成17年10月には東北新幹線新青森駅開業対策アクションプランを策定し、観光を核とした産業振興を図るための4つの取り組むべき課題とそれを解決していくための4つの基本方向を整理し、また、新幹線開業に向け先導的に取り組むべき事業として30項目のリーディングプロジェクトを位置づけ、個々具体の事業展開をこれまで図ってきたところである。  今後においては、新幹線開業まで残すところ3年余りとなり、東北新幹線新青森駅開業対策アクションプランの実現に向けた取り組みを加速させながら、かつ着実に進めて行くため、青森県における全県的な推進組織の整備に合わせ、昨年12月27日に新幹線新青森駅開業対策推進会議を発展的に改編して、より実践的な組織として新幹線新青森駅開業対策事業実行委員会が設置されたところである。  この実行委員会は、東北新幹線新青森駅開業によってもたらされる交流人口の増加を地域振興に結びつけるための事業を促進し、新幹線開業の効果を最大限に地域全体で享受することを目的としており、東北新幹線新青森駅開業対策アクションプランにおいて、先導的に取り組むべき事業として位置づけられた30のリーディングプロジェクトの推進を図り、アクションプランで整理された観光振興に向けて取り組むべき課題を解決するための事業の実施をしていくほか、その他実行委員会の目的達成のために必要な事項に取り組んでいくとされている。  また、組織の構成としては、青森商工会議所、青森市、社団法人青森観光コンベンション協会、それから新幹線開業対策事業の実施者、関係団体及び有識者等をもって構成することとしている。実行委員会創設時の昨年12月27日時点で46名の方々が各組織等を代表して御参画いただいているが、今後、新幹線開業に向けたさまざまな事業展開を図っていく上で、関係する企業・団体、あるいは市民の方々に参画いただく予定となっている。なお、顧問として青森市長が、実行委員長として青森商工会議所会頭、副実行委員長として青森商工会議所副会頭、青森市助役及び青森観光コンベンション協会副会長がそれぞれ就任し、その任に当たるものとしている。また、事務局は、青森商工会議所内に置かれているが、事業推進に関して、青森観光コンベンション協会及び市と協議しながら、その事務を分担していくこととしている。  次に、東北新幹線新青森駅開業対策アクションプランに掲げられた30のリーディングプロジェクトの進捗状況であるが、既に事業着手しているものが10事業、事業化に向け関係機関等と協議、事業準備をしているものが9事業となっている。今後、実行委員会において、検討中とされている11事業も含めて、その取り組みを進めていきたい。  次に、八戸─新青森間の1月末現在の工事の進捗状況であるが、工事の延長81.2キロメートルのうち、全体の71%に当たる57.8キロメートルが既に完成している。このうちトンネル部50.4キロメートルについては、19トンネル中、これまで13トンネルが貫通、全体の掘削率は98.0%となっている。また、高架橋・橋梁など明かり部30.8キロメートルについても、全体の完成率は約39%の進捗となっている。用地取得率については、八戸─新青森間が約96.7%、青森市内においては97%となっている。  また、市内約30キロメートルに係る1月末現在の進捗状況であるが、17工区のうち、八甲田、田茂木野、雲谷平、横内、松森、細越の6トンネル及び船岡高架橋が既に完了している。  青森車両基地路盤工事については、39万立方メートルの盛り土が完了し、現在建築の基礎工事を施工中であり、87%の進捗となっている。ねぶたの里高架橋、金浜高架橋、荒川橋梁、高田高架橋については87~97%、また、平成17年に工事着工した牛館川橋梁、三内丸山高架橋、石江高架橋、新青森駅高架橋、油川高架橋の5工区は31~58%の進捗となっている。  平成17年12月に工事実施計画の認可を受けた軌道や電気、駅舎等を含む開業設備については、現在八甲田トンネル内においてレールを敷設する軌道工事や送電線等を添架する電気工事も行われており、それぞれ約51%及び41%の発注率となっている。  次に、平成17年4月に国から認可をいただいた北海道新幹線についてであるが、北海道側においては、これまで渡島当別トンネルや湯の里軌道基地等の工事にも着手しており、在来線と新幹線が共用走行することとなる北海道知内町のJR津軽海峡線の共用区間においては、在来線のレールの隣に新幹線専用レールを1本増設して三線軌道にする試験工事も行われており、この区間においては電気系統や保守点検の試験が繰り返し行われることとなっている。  本県側においては現在、高架橋やトンネル等の構造物の設計検討、地質調査や協議資料作成等の作業が行われているところである。
     市内約14キロメートルの全線においては、これまで新幹線ルートの中心線測量が実施済みであり、引き続き各種調査、設計や用地測量等を実施する予定と伺っている。  次に、東北新幹線新青森駅開業に伴う奥羽本線新青森駅の改修計画についてであるが、事業主体である鉄道・運輸機構によると、平成17年12月の東北新幹線八戸─新青森間の開業設備の認可により、新幹線から在来線への乗り継ぎに伴う利便性を確保するために1線増線となったということを受けて、奥羽本線の新青森駅のホーム拡幅と延伸及び線路の複線化を行うものである。具体的には、ホームの延伸については、現在運行している寝台特急「日本海」の停車を考慮し、現在のホームを140メートルから285メートルに、また、複線化の線路有効長については、最長480メートルの貨物列車の停車を考慮し、534メートルを確保するものである。この計画については、いわゆる1面2線化工事に付帯する軌道、建築、機械、電気工事等を含むものとなっている。なお、1面2線化工事と奥羽本線をまたぐ新幹線の駅舎工事54メートルについては、事業主体である鉄道・運輸機構からJR東日本が委託を受け、JR東日本東北工事事務所が施工することとなっている。  その工事の概要であるが、現新青森駅の通路及び待合室については、新幹線新青森駅舎建設に支障があることから、青森駅側に約30メートル移転するということになる。移転工事については、新年度の4月早々から取りかかる予定となっており、ことしの7月ごろまでには仮待合室及び仮跨線橋の移転を終了したいとしているところである。なお、この仮待合室並びに仮跨線橋については平成22年度まで暫定的に使用されることになっており、新幹線の開業に合わせて撤去される予定となっている。  また、これら工事の概要について、1月末に新城小学校及び青森西高等学校、2月8日に新青森駅近隣の西部第7区の8町会長に説明したところである。今後、詳細な工事スケジュールが決まり次第、新青森駅近隣の関係住民を対象とした工事説明会を実施する予定としているが、その時期は4月上旬を予定している。  次に、県の支援についてであるが、市では東北新幹線新青森駅の開業時期を見据えながら、新青森駅周辺整備事業及び石江土地区画整理事業を計画的に進めているところであり、特に新幹線新青森駅が設置される石江地区については、快適都市へのゲートウエーとしての機能を担う地区として、平成14年度から土地区画整理事業を中心とした整備を進めてきたところである。本年度まで宅地造成工事や道路築造工事及び建物移転を中心として事業を進めており、総事業費180億円に対して約54億3000万円の事業進捗でおおよそ30%の進捗率となっている。この新青森駅周辺整備事業については、昨年1月23日知事に対して市長並びに市議会議長名で「新幹線新青森駅周辺地区整備事業について」と題し、支援について要望したところであるが、県においては、この要望を受ける形で、新青森駅南北連絡通路整備費への直接支援としての1億6500万円及び立体駐車場用地の一部、約1万900平方メートルの土地の無償譲渡により支援を行う予定となったところである。  具体的な内容についてであるが、新青森駅南北連絡通路6メートルのうち青森市の負担分である2メートル分及び150平方メートルの観光情報センターの整備費総額を6億2000万円と見込んでおり、このうち国庫補助金を除く3億3000万円が市負担となり、その2分の1に当たる1億6500万円について、県補助金として支援をいただく予定となっている。今年度分については、連絡通路の設計委託業務費の一部として550万円の歳入を今定例会に計上を予定しているところである。今後は、工事の進捗に伴い平成21年度まで支援をいただくこととしている。  また、立体駐車場用地の一部となる土地の無償譲渡についてであるが、新青森駅周辺整備事業において整備を計画している西口駐車場については、現在3階4層1000台規模の立体駐車場として計画があるが、用地はまだ確保されていない状況である。用地の取得については、市にとって大変大きな財政的負担となることから、事業地内にある約3万平方メートルの県有地と遊休市有地の土地交換及び無償譲渡を念頭に、これまで県と協議を続けてきたところである。  これまでの協議の中で県からは、新青森駅周辺と幸畑地区への交番の設置計画が前提であることから、この用地を確保したいこと、また、市の計画している駐車場整備計画に協力する観点から、土地交換も前向きに検討したいとの意見もいただき、市としては、交換の候補地として市営住宅幸畑第一団地の跡地を、交番の設置が周辺地区も含め環境整備の観点から望ましいものであること及び市としても建物取り壊し後の具体的な跡地利用計画がないことから、また、フラワーセンター21青森の用地を、今後土地利用の変更が想定されないことや隣接する牧場への影響がないことなどから提案したが、県としても異存がないとの意向が示されたところである。  これら交換及び無償譲渡により市有地となる土地については、立体駐車場用地として仮換地指定することとしている。  なお、幸畑地区への交番設置については、土地交換を前提とした上で、これまでの幸畑駐在所及び横内駐在所を統合した八甲田交番が幸畑第一団地跡地に建設され、既に昨年12月25日から稼動しているところである。  これらの土地交換、無償譲渡の手続等については、年度内に完了したいと考えているが、市としては、今回の県の支援に対して心から感謝申し上げる次第である。  最後に、2月16日に開催された第3回並行在来線関係市町長会議の概要についてであるが、新幹線新青森駅の開業により、東北本線八戸─青森間約96キロメートルについては、JRから経営分離され、青い森鉄道線となるため、県においては、並行在来線の収支計画、ダイヤ編成、要員計画等の基礎資料とするために、並行在来線目時─青森間の将来需要予測調査を実施しており、その会議において当該調査の概要と途中経過が示されたところである。  この調査は、現行のローカル線、普通列車等の利用者数と、県が国勢調査結果から試算した平成47年までの県人口の将来推計等をもとに、将来の乗車人員を通勤・通学定期と定期外利用に分類し、推計しているものであるが、東北本線及び青い森鉄道線の路線全体の1日当たりの平均乗車人数は、平成17年から平成47年までの30年間で1万809人から6464人と、平成17年の約60%に減少し、また、区間別に見ると野辺地-青森間では、5588人から3411人へと、約61%程度まで利用者が落ち込むと予測がされている。今後は、この試算数値をもとに各種変動要因の影響等を加味して、予測を確定していくということである。本市としては、本調査と連携して、市内への新駅設置に関する需要予測の作業を進めていることから、市としても当該調査に協力していきたいと考えている。  今後のスケジュールについてであるが、県としては、並行在来線関係市町長会議を2月16日の第3回をもって終了するとしており、今年度内に各種の調査結果をまとめて、6月中旬には、県、沿線市町、JR東日本をメンバーとする並行在来線青森開業準備協議会を設立し、具体的な経営計画等の協議を進めることとしており、第1回の協議会において、経営計画の素案が提示されるということになっている。  本市としては、本市の青い森鉄道活用会議からのさまざまな提案について、関係市町長会議で市長から報告しているが、再度、県に対して、開業後に手戻りとなることのないよう準備等をお願いするとともに、引き続き県、沿線市町と連携して、並行在来線対策を進めていきたい。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「東北新幹線新青森駅ができたとき、奥羽本線のへ乗るための南口がどこになるということはもう  決まっているのか」との質疑に対し、「東北新幹線新青森駅の在来線への乗り方は、南北連絡通路を  上がり、新幹線駅舎2階の観光情報センターを予定している場所から、奥羽本線の改札口を通って、  1階におりていくという構造になる」との答弁があった。 1 「現在の新青森駅は南北両方から利用できるようになっているが、新しくなると南北連絡通路を1  回渡り、戻ってくる感じになり、三内、石江、新城の人たちが利用する際、すごく不便になると思う  が、南口からの入り口はないのか」との質疑に対し、「駅舎の1階部分に駅舎本体そのものを維持管  理する通信施設等の設備関係が入り、また、ホームが1面2線で、ホームの北側に青森方に向かう列  車、南側に弘前方に向かう列車という形になるため、南口からダイレクトに乗り込むことはできない  ような構造になっているが、ユニバーサルデザインということでエスカレーター、エレベーター等を  設置しながら、利用者の利便性を図っていきたい」との答弁があった。 1 「アクションプランリーディングプロジェクトということで、観光に大分軸足を置いてきていると  思うが、新幹線駅舎で、観光情報センターについては、かなり密度の濃いものにしていかなければな  らないと考える。例えば、八戸の新幹線の観光情報センターを見ると観光客の方々が入って気軽に相  談できるというようなかなり広いスペースをとっているが、東北新幹線新青森駅の観光情報センター  はちょっと手狭な感じで、普通の駅の「みどりの窓口」的なイメージがあるが、市内に対しての観光  情報を発信する、あるいは案内をするための十分な体制がとれるのか」との質疑に対し、「観光情報  センターの機能については、県や観光コンベンション協会、関係機関等と連携をとり、協議している  ところであるが、市内だけでなく、津軽地域や下北地域など、全県を考えて、十分な機能をつけてい  かなければいけないと考えている」との答弁があった。 1 「これまでも問題になっているが、非常に悪評があると思われるねぶた期間中のねぶた料金に関し  て、旅館組合等と話し合いや指導を十二分に行っていく考えはあるのか」との質疑に対し、「ねぶた  料金については、旅館組合等ともこれから話し合いをしていきたいと思っており、また、観光客から  も非常に評判が悪いので、観光コンベンション協会等の関係者とも協議していきたい」との答弁が  あった。 1 「新青森駅の増線、複線化に伴い、ホームを延伸するとのことだが、駅の東西ともに踏切が近くに  あり、貨物列車が停車した際にどの辺まで来ることになるのか」との質疑に対し、「貨物列車の停車  時を考慮して確保する有効長534メートルは、石上踏切の少し西の地点から、石江踏切の少し西の地  点の間となる」との答弁があった。 1 「貨物列車が停車する場合、石江踏切のすぐそばまで来るが、新青森駅に列車が停車しているとき  は石上及び石江踏切は閉まることになるのか」との質疑に対し、「列車が停車しているときは閉まる  ことになるが、列車が停車した際にどれくらい遮断時間が現在よりふえるのかを鉄道・運輸機構及び  JR東日本の方で検討しており、やり方としては、いろいろな信号機器が発達していることから、で  きるだけ踏切に影響を与えない形で、信号で誘導していきたいという話を聞いている」との答弁が  あった。 1 「東北新幹線新青森駅東口の駅前広場のバスターミナルには、一般のバスや貸し切りの観光バス等  も来ると思うが、そのすみ分けはどのようになっているのか」との質疑に対し、「駅舎に近い方から  9台分のエリアが路線バスや下北等の県内の発着バスの乗り場に、駅舎の方から少し離れた歩道寄り  のエリアが修学旅行や観光バスがワンマンで来た際にとめられるような10台相当のスペースになっ  ている。ただ、車掌が乗ってツーマンで来る場合には少しバックもできるため、十五、六台から20台  程度はとめられる計画にしている」との答弁があった。 1 「今後、在来線の開業準備協議会等が始まり、ダイヤ編成の議論もしていくと思うが、その中で、  どうしても管区が盛岡管区と秋田管区になっている関係上、危機管理の観点からは、指示系統がどう  なるかということが非常に大きな問題となると思うが、何か進展等、動きはあるのか」との質疑に対  し、「新幹線と在来線の万が一の事故管理、リスク管理のために青森市としては、今ある青森支店を  支社並みに機能を上げてほしいということを重点要望で県を通しながら、JRにお願いしている。そ  の後の進展であるが、公式の発表にはなっていないが、現在、現青森駅から新青森駅の区間について  は、ヤクルトスイミングスクールから西側が秋田支社、ヤクルトスイミングスクールから現青森駅寄  りが盛岡支社という管理区分になっているが、現青森駅から新青森駅までの区間を盛岡支社で管理で  きないかということで内々で検討しているという話を聞いている」との答弁があった。 1 「新幹線開業効果等を考えれば、2つの管区の話を聞くということが、話をすり合わせする上では  非常に面倒なこともあるかと思うので、青森支店の支社並みへの格上げ等も含めて、できるならば浪  岡駅も何らかの形で1つの管区にということも検討をすべきではないか」との質疑に対し、「青森市  としては、本来であれば青森市浪岡地区まで盛岡支社なり、新幹線と連動した形で同じ管区の中で管  理していただきたいという思いがあるが、線路は行政区域で管理区分を区切っているというものでは  ないため、それを行政区分で区切って管区を決めてほしいというのもなかなか難しいと感じている。  今現在、青森支店は奥羽本線と東北本線の2つを見ており、職員も秋田支社と盛岡支社の職員が混在  して働いていることから、青森支店としてその機能の強化を図っていただきたいということは継続的  な運動として取り組んでいきたい」との答弁があった。 1 「東北新幹線新青森駅の西側と南側の駐車場及び今後工事に入る浪岡駅前の駐車場はどれぐらいの  駐車台数になるのか。また、有料になるのか」との質疑に対し、「東北新幹線新青森駅の西側の立体  駐車場は1000台規模、南口の駐車場は約70台程度を想定しており、原則的には有料で行いたい。ただ  し、30分程度であれば無料、30分以上はお金をいただく。料金体系はこれからの検討になるが、今の  想定では青森空港と横並びで検討していく必要があると考えている。浪岡駅前の駐車場については、  現在用地買収中であるが、まだ設計の内容が確定していないので、台数についても定まっていない。  また、有料、無料についてであるが、浪岡地区の多くの方々のぜひ無料でという声がたくさんあるこ  とは承知しているので、今後の検討の中でその声を踏まえて駐車場の管理運営のあり方についても定  めていきたい」との答弁があった。 1 「東北新幹線新青森駅の南口の駐車場が70台と極端に少ないのはなぜか」との質疑に対し、「本市の  新幹線の受け入れとしては、石江区画整理46.2ヘクタールの区域で受け入れていきたいが、新城、石  江地区については、新幹線が来る前から奥羽本線で地区が分断されているという事情があった。その  ため、本来は車の発着については東口や西側の駐車場を使っていくが、南口については、かなり限定  的な話として、新城、石江地区の方々が利用しやすいような施設ということで、70台程度の駐車場で  広場を計画した」との答弁があった。 1 「東北新幹線新青森駅の駐車場は東口にもあるのか。西口と東口を合わせて1000台なのか」との質  疑に対し、「東北新幹線新青森駅の東口広場にはバスが19台程度、タクシーが40台程度とめられるよ  うなスペースがあり、主に公共交通機関が利用する広場として位置づけている。一般の市民の方々は、  反対側の西口の立体駐車場の方に接車場所をつけながら、こちらを利用できる形で考えている。西口  の立体駐車場については、平成19年度から詳細設計が始まるため、今は概略しか示していないが、ま  さしく青森空港と同じ形を考えており、出入り口では一般の車両が人をおろせて、そして人をおろし  てしまって少し待ちたい場合は立体駐車場に入り、お金を払って待ってもらい、30分以内に出る方は  無料で出られるという形で考えている。そのため、東口広場の方には駐車場機能というのはつけてい  ない」との答弁があった。 1 「障害者の人たちの自動車などはどこにとめることになるのか」との質疑に対し、「原則的に西口の
     駐車場の便のいいところに身障者の方々の駐車スペースを幾つか用意するが、東口のタクシーおり場  のところにも身障者の車のますを1台程度つける必要があるということを今検討している。基本的に  は西口が一般車両ということで主に利用していただきたいと考えている」との答弁があった。 1 「西口の立体駐車場から駅構内へは地下通路を渡るという形なのか」との質疑に対し、「地下ではな  い。駅舎の東口が正面入り口になり、西口の立体駐車場に吹き抜けで通り抜けるようになっているの  で、そこでつなげたい」との答弁があった。 1 「よく立体駐車場であれば普通は通路をつないでいるが、東北新幹線新青森駅も3階建てというこ  とから、そういう通路も考えられないか」との質疑に対し、「平成16年に2階部分からダイレクトに  駅舎に入れないかということで、JRも含めて鉄道・運輸機構とかなり協議してきたが、2階部分の  駅舎に立体駐車場が通路でつながることになれば、ラチ内、いわゆる改札口の中に入ってしまい、そ  れを避けるためには通路が駅の周辺をまわらなければいけないため、何億円も予算がかかり、現実的  ではなく、1階部分にシェルターなどで駅舎と一体的につくった方が費用対効果も考えると有利とい  うことで、そういう選択をした」との答弁があった。  以上が主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 新幹線の整備に伴い、現在の新青森駅が30メートル移転するということだが、現在の新青森駅のそ  ばにあった公衆電話が撤去され、駅を利用している人たちがタクシーを呼ぶのに大変不便だというこ  となので、4月からの移転工事の際に、公衆電話も一緒に移転できるように取り計らってほしい 1 観光情報センターが県内全域をカバーするとすれば、それなりに人を配置するということがまず必  要だと思う。そういう専門官、プロパーを何人か配置し、機能の充実を図るとした場合に、この広さ  ではどうしても手狭な感じがしてならないので、これから、県とも十二分に話をしていくと思うが、  ぜひその点もあわせて検討していただきたい  以上が主なる審査の経過であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、関係機関に対し強力に働きかける必要があることから、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。   ──────────────────────────────────────── 委員会名 青森バイパス建設促進対策特別委員会 事  件 青森バイパス建設促進対策について 理  由  閉会中の2月14日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  まず、一般国道7号青森環状道路について、主要地方道青森田代十和田線との交差部から後萢付近までの4.4キロメートルの区間で4車線化整備が鋭意進められており、現在、駒込川及び赤川にかかる橋梁工事と、主要地方道青森田代十和田線との交差部から都市計画道路3・3・3号合浦公園通り戸山線との交差部までの約1.5キロメートルの区間で、盛り土工事や導水路のつけかえ工事に着手しているとのことである。  次に、一般国道7号青森西バイパスについて、4車線化整備は、大字戸門から篠田三丁目までの総延長約7.8キロメートルのうち、平成8年度から事業着手された新城から篠田までの区間延長3.5キロメートルで行われていたが、昨年3月に最後まで残っていた約1.1キロメートルの青森高架橋区間が完成し供用している。また、残りの暫定供用区間約4.3キロメートルについても、昨年11月に4車線化に向けた詳細設計が発注されたとのことである。また、新幹線新青森駅開業後の市内中心部や津軽地域等へのアクセス強化により人流、物流の効率化を図るためにも、暫定供用区間の4車線化が必要と考えていることから、昨年10月13日及び12月5日に、青森西バイパスの全線4車線化の早期整備について、市長が国土交通大臣等の関係機関に対し要望を行っている。  昨年9月には、青森高架橋の歩道及び高架橋下の周辺整備等が完成し、歩道及び歩道橋が開通しており、青森高架橋下の用地については、安全対策のため防護さくをめぐらしているが、ゲートを設けて周辺住民の雪捨て場として使えるようにしているとのことである。また、今まで青森高架橋には、南側にしか歩道がなかったが、北側にも歩道が設置されたことにより、周辺住民の方々の利便性の向上が図られるものと期待されている。なお、歩道橋については、電気による融雪装置が設置されているとのことである。  次に、一般国道7号浪岡バイパスは、浪岡大字下十川から大字鶴ケ坂までの全体計画総延長約12.5キロメートルのうち、浪岡地区中心部を迂回する約8.4キロメートルの区間が暫定2車線で供用されている。現在は、事業区間のうち浪岡地区下十川から女鹿沢までの約2.1キロメートルの区間において工事が鋭意進められており、昨年7月には盛り土工事や導水路のつけかえ工事に着手したとのことである。  最後に、一般国道4号土屋バイパスは、平内町大字中野から青森市大字浅虫までの全体計画延長約4.2キロメートルのうち、平成16年11月に、第3次渋滞ポイントである浅虫水族館入口交差点の改良舗装工事により、終点側の0.4キロメートルが暫定供用されている。残る区間のうち、平内町土屋漁協付近から土屋字鍵懸までの0.9キロメートル区間において、陸奥湾にかかる(仮称)土屋大橋の建設工事や改良工事を鋭意進めているとのことである。  これらの事業については、県と連携をとりながら、国など関係機関に対して事業の促進を強く働きかけていきたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「土屋バイパスについて、橋は片側1車線ずつになるのか。また、浅虫の現在供用開始されている  あたりまでは片側2車線となっているが、事業中のところのうち、片側2車線はどこからどこまでに  なるのか、これから整備されるところは、全部片側1車線になるのか」との質疑に対し、「4車線の  計画があり、今後、交通量の経過を見ながら4車線化になると思うが、暫定2車線で整備することに  なっている。浅虫水族館前の交差点から青森側の方は4車線で整備されているが、その交差点から2  車線で土屋大橋につないでいく」との答弁があった。 1 「一般国道7号青森環状道路について、高速道路の南側に新しく取りつけることになるようである  が、高速道路とその南側の新しく整備されるところの交差する場所というのは、第二高等養護学校の  あたりになるのか」との質疑に対し、「メダカのビオトープのところで高速道路南側にあった青森環  状道路が2つ並行して並ぶような形で橋の下を通ってつながる」との答弁があった。 1 「青森西バイパスについて、4車線化に向けた詳細設計が発注され、市長からも国に要望したとの  ことだが、何年ぐらいかけて整備されるとか、まだ、先の見通しは見えていないのか。」との質疑に  対し、「4車線化に向けて詳細設計が発注されただけであり、いつから4車線化整備の事業に着手す  るかは、決定されていない。あくまで早期に4車線化してほしいという要望を続けていきたい」との答弁があった。  以上が主なる審査の経過であるが、本委員会は、今後とも所期の目的達成のため、関係機関に対し強力に働きかける必要があることから、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。   ──────────────────────────────────────── 委員会名 中心市街地活性化対策特別委員会 事  件 中心市街地活性化対策について 理  由  閉会中の平成18年12月20日及び平成19年2月19日に本委員会を開催したが、まず、平成18年12月20日に開催した本委員会においては、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  中心市街地活性化基本計画案については、先般12月11日開催された本委員会において説明したが、内閣総理大臣への認定申請に先立ち12月12、13日の両日、内閣府中心市街地活性化本部と事前相談を行った結果、全体的な記述の整理や目標設定の考え方などについての指摘があったことから、これに対応するとともに、国、特に東北経済産業局及び東北地方整備局や青森県との調整、12月18日に開催された中心市街地活性化協議会タウンマネジメント会議の結果をも反映させ、中心市街地活性化基本計画案を修正したものである。  また、前回の本委員会において指摘があった歩行者通行量の数値についてであるが、修正前の基本計画案に記載していた歩行者通行量は、平成10年、平成17年のそれぞれ平日と休日の調査合算値が記載されていたものであったが、平日の通行量という形で統一した。  主な修正のポイントであるが、まず、全体的な記述の考え方について、現状を整理・把握し、分析し、必要性を整理するという構成に統一した。また、目標設定の方法について、努力目標ではなく、より客観性を持たせるものとするため、各種事業の結果として達成できる目標という、分析に基づく積み上げによるものに統一した。また、活性化の方針、目標等の基本的事項については、旧計画から踏襲しているが、単純に旧計画にあったとおりではなく、検証を行ったことを説明する組み立てとした。また、活性化の評価指標についてであるが、目標1の中心市街地の歩行者通行量については、さまざまな事業を実施することから、その効果を反映させた積み上げによる目標値に修正した。また、目標2の年間観光客の入り込み客数については、ねぶた祭等のイベントの参加者数を設定していた現在の目標が、曜日や天候に左右されることから目標としては適切ではないとの指摘もあったため、安定的な数字である施設への入り込み数とした。また、目標3の中心市街地夜間人口については、マンション建設に伴う単なる増加分ではなく、「住み替え支援事業」等の効果を反映した数値とした。また、目標4の商業に関する指標については、空き地・空き店舗率に加え、中心市街地活性化を端的にあらわす指標として中心市街地小売年間販売額推計値を追加した。また、各種事業の実施時期、支援時期についても整理したものである。  具体的内容についてであるが、まず、「1.中心市街地活性化に関する基本的な方針」ついては、前回と大きく変わっておらず、これまでの青森市の中心市街地活性化の取り組みとその評価を記載したものである。また、これまでは「成果と課題」から「活性化の方針」という構成となっていたが、途中経緯がないという国からの指摘があったため、成果と課題を踏まえて評価をして新しい計画をつくるという構成とし、「成果と課題」と「これまでの取組みの全体評価と新基本計画策定の意義」という記述をした。また、その評価については客観性を持たせるべきとの指摘もあったことから、関係機関による評価ということで、平成17年度の市の都市再生モデル調査によるまちなか居住満足度調査及び早稲田大学の満足度調査の結果を活用した市民ニーズの検証を追加した。また、そのアンケート結果を活用し、市民が中心市街地に求める方向性と本計画で設定した活性化の方針にずれがないことを確認し、これらにより、市の中心市街地活性化計画の方針が、旧計画に検討を加えた上で踏襲したという形で整理されたものである。また、商業については、主な市街地整備に関する事業に対応させるということで、主な商業活性化に関する事業に関してこれまでの事業の評価やソフト事業も含めて実績及び評価の一覧を追加した。  次に、「2.中心市街地の位置及び区域」については、ここに中心市街地の区域を設定したメリットに係る記載が不足しているとの指摘もあったことから、過去30年間の社会資本整備費の試算の数字や区域情勢についての記載を追加した。また、中心市街地が青森市の多くの就業の場であることの説明を加え、人々がどういう形で中心市街地に移動するかというデータであるパーソントリップ調査の結果など、他市町村からも含めて多くの者が中心市街地に来ているという内容のデータも追加した。  次に、「3.中心市街地の活性化の目標」については、目標を詳細に設定すべく見直しをしたものであるが、まず、中心市街地の歩行者通行量については、平成17年の現況値5万9000人に対し、平成23年の目標値を7万6000人と設定した。この数字は、青森グランドホテルを初めとする中心市街地の14地点の平日通行量の合計としており、各種事業の整備効果を積み上げたものとなっている。また、観光客の入り込み客数については、平成17年の現況値69万6000人に対し、平成23年の目標値を130万5000人と設定した。この数字は、ねぶた祭等の人数では年によってぶれが大きいということもあるため、事業の効果を正確にあらわすとの観点から、特に文化観光交流施設の整備による効果を反映させたものとした。また、中心市街地の夜間人口については、平成17年の現況値3346人に対し、平成23年の目標値を3868人と設定した。この数字は、最近マンションが大分建ってきており、その積み上げのほか、施策の効果、まちなか住みかえ支援による効果等のプラス要因も含めたものとした。また、商業に関する指標である空き地・空き店舗率については、平成17年の現況地10.7%に対し、平成23年の目標値を前回同様8.8%と設定し、新たに中心市街地小売年間販売額推計値を追加した。中心市街地の商業が活性化している指標としては、販売額が一番適している指標であるが、毎年度の中心市街地の販売額をそのまま出すことが困難であるため、測定可能な大型店舗4店舗の売上高から推計値を算出して目標を定めている。また、これらの目標値については定期的にフォローアップをしていくこととしており、そのフォローアップの手法についても追加した。  以上のことから、今回の計画においては、商工会議所も含め、市の計画に基づいて実施されるさまざまな効果が実際中心市街地に反映されたかどうかを検証できるような仕組みとなっており、前例がない作業であることから、市としても実施可能で、かつ国としてもモデルとなるよう調整を加えた結果としてこのように整理したものである。  次に、各種事業については、大きな変更をしたものとして商業の活性化に関する事業があるが、その内容としては、古川市場整備事業に関する記載について、現時点で事業主体、事業手法、事業スケジュール等が決まっていないという状況であり、計画に基づく事業として認定することができないとの指摘があったことから、本計画から削除したものである。しかし、古川市場の再編事業は大変重要な今後の事業と認識していることから、例えば、老朽化した市場の再編についても今後目指すべき方向として位置づけており、中心市街地活性化協議会等で熟度を高める努力をしていきたいと考えている。  次に、各種事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項については、公共交通について記載しているが、青森市全体の交通のあり方を記載していたことから、関係のない部分を削除した。  次に、各種事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項については、現在、来年度の組織について検討しているが、庁内の中心市街地関係の部局について、庁内部署を再編・強化するという方向性が固まったことから、これを追加したものである。  次に、中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する事項については、中心市街地活性化協議会からも意見を受け、また、国等との調整も踏まえて、都市計画にどう対応しているのかを記載する旨の指摘があったことから、2点書き加えている。1点目は、浪岡地区の準工業地域についてであるが、現時点で特別用途地区の指定をしていないことから、速やかに指定するようにとの指摘があるため、年明けに特別用途地区と指定すべく、現在準備を進めているところである旨を記載している。2点目は、かねさ青森工場跡地についてであるが、このような大規模集客施設の立地に関する考え方を示せとの指摘があるため、都市計画の手続を経ることにより地域の判断を反映した適正な立地を確保することとし、4つの判断基準に照らして慎重に対処していく旨を記載したものである。  次に、今後のスケジュールについてであるが、今回の本委員会での審議、議論を経て、内部決裁の上、12月22日に市長が上京し、内閣府中心市街地活性化本部に対して、計画を提出する予定となっている。また、認定までのスケジュールについては、法的には3カ月以内となっていることから、年度内には判断が下されるものと考えている。  次に、かねさ青森工場用地に関する都市計画提案に対する市の判断についてであるが、かねさ青森工場跡地の現況は、大部分が準工業地域に指定されており、本年10月1日から1万平米以上の大規模集客施設が立地できない特別用途地区とされている。これに対する提案内容は、この準工業地域を工場移転に伴い幹線道路沿道として一般的な準住居地域に指定する。また、第1種低層住宅専用地域と準住居地域の境の線を直線にする。また、地区計画をかけて周辺道路の拡幅等を実施するという内容であり、合わせて準工業地域を変更することに伴い、特別用途地区も変更するというものである。この提案に対して市では、12月4日から青森市都市計画提案制度評価検討委員会において検討を進めてきており、12月18日の検討委員会において最終的な判断を確定させ、同日付で決裁を行い、市長に報告した上で、株式会社サンシティに対して市の判断を通知している。具体的な判断基準は4点あり、まず、「1.青森市のまちづくりの方針に則していること」については、具体的には、青森県の定めている「青森都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」及び市が策定している「青森都市計画マスタープラン」に適合しているかどうかということである。まず、青森県の定めている方針において、「産業構造や社会環境の変化などにより企業が郊外等へ移転することで、大規模な工場跡地などが発生した場合には、その地域の特性に応じた土地利用転換を検討する」とされていることから、提案にある幹線道路の沿道型の土地利用として、工場の移転に伴い準工業地域から準住居地域への変更はあり得るものと考えており、また、地区計画により用途制限を加えるなど、全体としては規制が強化されていることからも、一定の合理性はあると判断はしている。しかし、準住居地域の指定の範囲について、今回の提案では、幹線道路の端から一定距離200メートルで配置しており、県の基準においては、原則として4車線以上の幹線道路にあっては、道路端から一宅地50メートルとして定めるとされており、例外的な提案という形になっている。また、準工業地域を変更することに伴い特別用途地区を変更することについては、準工業地域の変更と連動して自動的に変更されるものではないことから、それぞれ個別に検討が必要であるが、その特別用途地区は本年度から指定したものであるので、平成16年の県のマスタープラン及び平成11年の市のマスタープランには具体的に方針が記載されていないが、関連するものとして、市のマスタープランにおいて、今後の当該地域の土地利用の方針が記載されており、「原則として低層低密度・戸建て住宅を主体とした居住エリアとして、良好な居住環境の整備・充実を図る」とされている。この観点から、今回の提案については、およそ3万2000平米の床面積を持つ大規模集客施設の立地を目指したものであることから、この市の方針に照らして整合しているとはいえないという判断をした。また、「2.当該土地の周辺環境等に配慮されていること」については、今回の提案では、周辺道路の拡幅、緑地歩道の確保、既存のポプラを残すことや風俗系の建築物を制限することなど一定の配慮は見られるが、およそ3万2000平米の床面積を持つ大規模な集客施設の立地を目指したものであることから、交通解析の報告書が提出されている。その結果であるが、市内周辺地域から休日で約1万1300台の車が集中するとのことであったことから、国道103号の交通量3万4000台から4万1000台に増加することとなり、現行の信号現示の容量を超えることとなる。このため、信号現示の変更が必要となるが、信号現示の変更をするということは、観光通りの流れが悪くなるということでもあり、さらに大きな問題として、当該ショッピングセンターについては、左折で入る前提であるが、4車線道路であるため、右折で入ることができず、旧稽古館の交差点から住宅地に入った上で駐車場に入るという計画である。しかし、信号現示を変更することで道路に相当の負荷がかかり、200台の渋滞が発生するとの交通解析結果が出ている。また、今回の道路の計画ではゼブラゾーンを使ったとしても107メートルしか確保されていない。この疑問に対して、人を配置して対応するという回答を得ているが、このような渋滞が発生することは、この場所のみならず周辺の住宅地の交通に与える影響も大きくなることから、周辺環境等への配慮の点からも問題であると判断したものである。また、「3.地権者及び周辺住民等との調整が整い、おおむね賛同が得られていること」については、地権者は株式会社サンシティであり、所有権は既に株式会社サンシティに移っているので問題はない。しかし、周辺住民との調整について、11月9日に浜田福祉館において開催された説明会の議事録が添付されており、提案内容に対する反対意見は出ていないとのことであるが、市としてその議事録を精査したところ、本提案はおよそ3万2000平米の床面積を持つ大規模集客施設の立地を目指した計画であることから、出席者から店舗内容等の具体的な説明を求めた意見が多く、また、店舗面積、テナント計画、交通量増加による周辺環境への影響についての質問も出されていたが、施設、地区計画は未定であり、これから決定していくとの対応であり、確かにかねさ青森工場移転については賛同する意見も多かったが、この議事録からは、市の判断基準である都市計画の変更についての調整が整い、賛同が得られているとの判断をすることはできなかったものである。また、「4.都市計画法第13条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合していること」については、適合しているということである。  以上の判断基準に照らし、今回の提案については、市として都市計画の変更を行わないという判断をして通知したものである。  なお、最終的には次期開催予定の都市計画審議会にその旨を報告し、承認を得ることで確定することになっている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「かねさ青森工場跡地の関係については、中心市街地活性化計画が完全に調った段階で都市計画審  議会に諮るのか」との質疑に対し、「かねさ青森工場跡地の都市計画の提案に対する判断と中心市街  地活性化計画の認定とは直接は連動しておらず、計画書にも当該提案に係る具体的な記載はされず、  市の方針を記載しているものである。したがって、1月の都市計画審議会の結果による計画の日程等  への影響はないものと考えているが、認定要件である準工業地域の特別用途地区の指定について、浪  岡地区の指定ができなかった場合は多少の影響があり得るものと考えている」との答弁があった。 1 「都市計画審議会で、かねさ青森工場跡地に係る提案に対して、車の方向を変えれば可能性がある  などの意見が出る可能性はあるのか」との質疑に対し、「都市計画審議会ではさまざまな質疑がなさ  れると想定されるが、基本的にはこの提案をどう評価するかというものである。審議会には、提案者  の意見を付して諮り、最終的に都市計画の変更をするとなれば、市が責任を持って行うことになると  いう状況も含めて審議会で審議されるものであり、法律上、審議会で変更するというものではない。  あくまで審議会で市の判断が否決等された場合は、審議会の審議の結果も踏まえて、市が改めて判断  し直した上で手続を進めていくこととなる」との答弁があった。 1 「中心市街地活性化基本計画の認定を受ける条件である特別用途地区の指定については、かねさ青  森工場跡地の関係が未解決であっても問題はないのか」との質疑に対し、「計画の認定については、  特別用途地区の指定をすることが機械的な条件となっている。また、都市計画の変更については、都  市計画決定権者である市もくしは県が随時必要に応じてするものであり、市が提案を採用しないとい  うことであることから、都市計画審議会等では未決着であることが、都市計画の変更が未定というこ  とになる状況ではないと考えており、手続には影響がないものと考えているが、最終的に認定するの  は国であることから、影響がないと断言はできない」との答弁があった。 1 「例えば、都市計画の変更について都市計画審議会で決をとり、市の判断に反対となった場合にも  計画には影響はないのか」との質疑に対し、「国が計画を認定する前提が市の都市計画であることか  ら、市の都市計画が変更された場合については、目標値等前提が壊れるのではないかとの示唆はあっ  たが、直接的な関連はないと考えている。仮に、市が都市計画の変更の提案を認めた場合は、影響が  あったかもしれないが、基本的に今回の判断は、中心市街地の関係者からの反対や、この認定を受け  るためのものではなく、市の判断基準に基づいて行ったものである」との答弁があった。 1 「大規模開発で3万2000平米の床面積ということで議論になっているが、1万平米までの開発はで  きることから、仮に、まず1万平米の売り場面積の建物を建て認可をとり、その後に渡り廊下などで  つなげて隣に床面積1万平米の建物を建てるという方法を繰り返した場合はどうなるのか」との質疑  に対し、「市のみならず国全体で、そのような法の穴抜けが現になされているが、建築確認における
     判断の集団規定の考え方については、平成19年11月30日からは、一宅地で1棟ということが基本であ  り、2棟建てる場合にも、例えば駐車場を共有しているなど明らかに外見上が一宅地であるものは認  められないという考え方が示されており、そのような場合は、国、県に相談しながら対応していく」  との答弁があった。 1 「9999平米の建物を3棟建てて営業を始めたいという場合は、建築確認における判断の集団規定と  いうことで指導できるのか。例えば経営者が別々である場合はどうなるのか」との質疑に対し、「実  態上、一敷地であれば望ましくないことから、今回国の法改正に合わせた形で条例が議決されている。  いずれにしても、穴抜けは、法や条例の趣旨からも望ましくないことから、この運用については慎重  を期することとし、仮にそういう話があった場合は、単なる穴抜けとならないように指導していきた  い」との答弁があった。 1 「早稲田大学と弘前大学北原教授がそれぞれ実施した中心市街地の満足度のアンケートについてで  あるが、これはどのような調査だったのか。市で実施した調査などはないのか」との質疑に対し、「早  稲田大学のアンケート調査については、平成16年度に市と共同で実施したものであり、質問項目等を  市と調整した上で、中心市街地地区に住むことや中心市街地に求めるもの等についての満足度に係る  設問で実施したものである。また、平成17年度の全国都市再生モデル調査については、弘前大学の住  居学研究室と市が共同研究者という位置づけで実施したものであり、まちなか居住に焦点を絞り、ま  ちなかに現に住んでいる者を対象に、まちなかに対する不満な点や満足した点などについての意識調  査を実施したものである。市がかかわっていないということではなく、大学や大学の研究室と共同で  実施したというものである」との答弁があった。 1 「例えば、平成16年度に早稲田大学で実施したアンケート調査では満足度が23%、また、平成17年  度に弘前大学北原教授が実施したアンケート調査では中心商店街の魅力が約30%となっている。イギ  リスでは、まちなかに居住させたとしても、中心商店街に魅力がなければまちなかに住んで買い物は  郊外に行くという現象があったとのことであり、新町商店街などが努力しているにもかかわらず、こ  のような調査結果が出てくるとすれば、イギリスと同じような現象が起きる心配はないか」との質疑  に対し、「そのような現象が起きないよう、改めて中心市街地活性化計画を策定し、魅力ある中心市  街地をつくろうとしているところである」との答弁があった。 1 「中心市街地小売年間販売額推計値を算出するに当たって基礎となった大型店4店舗とはどこか。  また、小売年間販売額推計値について、平成17年の現況値と平成23年の目標値が全く同じとなってい  る根拠は何か」との質疑に対し、「大型店についてであるが、駅前のラビナ、アウガ、中三デパート、  さくら野デパートである。また、小売年間販売額推計値についてであるが、中心市街地の商品販売額  の推移として、平成6年が1064億円、平成14年が674億円と下降しているというトレンドをとらえ、  中心市街地活性化計画に盛り込み平成17年の現況値にまで盛り上げるという考えから、結果として同  じ数字を設定したものである」との答弁があった。 1 「特定商業施設等整備事業についてであるが、特定商業施設とはどういうものか」との質疑に対し、  「商店街のアーケード整備など特定の商業施設を整備するという地区計画を持って実施する事業で  ある。今回の計画の中には含まれていないが、そのような事業がある場合には、この計画の中で整理  することとなっているものである」との答弁があった。 1 「特定商業施設等整備事業は、市が地域の一帯を特定商業施設と定めて事業を実施するということ  か」との質疑に対し、「民間が開発する際に、特定商業施設の地域として国が認定した上で整備され  るものであり、市が特定商業地域を指定するものではない」との答弁があった。 1 「これまで特定商業施設の地域と認定されて実施した商店街や類似した事業で実施された商店街は  あるのか」との質疑に対し、「特定商業施設整備事業で実施したかどうかは不明だが、国の整備事業  を活用して柳町の商店街の通りや新町商店街の通りを整備したことはある」との答弁があった。 1 「中心市街地の活性化計画において、どれくらいの雇用創出を見込んでいるのか」との質疑に対し、  「派生的に雇用の創出を図るとの考え方であり、実数的な考え方にはなっていない」との答弁があっ  た。 1 「中心市街地の夜間居住人口について、目標値を3868人としているが、実際建っているマンション  に住民登録して住んでいる者の実態は調べたのか」との質疑に対し、「昨年の弘前大学の調査の際に、  中心市街地の10棟のマンションを訪問したが、それぞれ1階部分で管理人のセキュリティが厳しく、  個々の部屋の入居状況については、郵便受け等の確認によりある程度充足されていたという感覚的な  もののみであり、客観的な数字での充足率は把握できなかったものである」との答弁があった。 1 「マンションに住んでいる者の実態について、例えば住民基本台帳等では調査できないのか」との  質疑に対し、「住民登録での特定は可能であるが、現に住んでいるとは限らないことから、調査は困  難である」との答弁があった。 1 「マンションが建つことがすべて人口増につながるという考え方に問題があると考えるが、それを  考慮に入れた上で算出しているのか」との質疑に対し、「数値での把握が困難であることから、供給  された戸数がすべて充足されるという前提で積算している」との答弁があった。 1 「マンションの戸数は、あと何戸できて、人口は何人ふえるのか」との質疑に対し、「既に建築確認  等や建築行為がされているものの数値として、これから確実に供給されるものが、平成19年で110戸、  平成20~21年で56戸である。また、平成22~23年の30戸には、中心市街地の中で遊休地が集約してマ  ンションが建築可能となる土地を調査したところ、約1000平米が集まることから、ここに1棟建ち、  供給能力を計算すると約30戸となる。これらによる増加する人口については、戸数に1世帯当たりの  市の平均世帯構成人数2.3人を掛けて積算したものである」との答弁があった。 1 「『まちなか住み替え支援事業』による人口が120人増とはどういう内容なのか」との質疑に対し、  「中心市街地の中で、現在空きビルになっているものを住居目的にコンバージョンすることが可能な  建物が2棟あり、コンバージョンを検討している民間団体もあることから、実際にそれを住居目的に  転換して供給するという前提のもとに、1棟当たり20戸供給されるという想定で40戸とし、入居者は  平均的な市の世帯構成人数2.3人を掛けて積算している。また、郊外に住んでいる高齢者の住みかえ  を支援することによるものについてであるが、公営住宅制度を活用して住みかえることを想定してい  るものであり、高齢者世帯の場合はミッドライフタワーの例を参考に1世帯当たり平均人数1.4人を  20戸に掛けて積算している」との答弁があった。 1 「空きビルをコンバージョンしたものは、賃貸住宅にもなるのか」との質疑に対し、「分譲と賃貸の  それぞれについてシミュレーションはしているが、それにより市で誘導できるものはない。どちらが  有利なのかは今後事業の計画を煮詰めていく過程で検討されていくものであり、現在のところ分譲と  賃貸のどちらかということは特定していない」との答弁があった。 1 「中心市街地に入ってくるものが高齢者と若者では町のつくりが違ってくると思うが、年齢構成に  ついてはどう予測しているのか」との質疑に対し、「年齢構成についての想定はしていない」との答  弁があった。 1 「住みかえ支援について、例えば郊外に住んでいる高齢者にまちなかに来るように勧奨するなど、  具体的にどういう方法で実施するのか」との質疑に対し、「『住み替え支援事業』については、本年  度、国の都市再生モデル調査としてスキームの計画をしているところであるが、基本的な考え方とし  て、郊外に住んでいる者がマンションに移るということがあり、その際にもともと住んでいた持ち家  をどうしているか調査したところ、約3分の1がとりあえずそのままにしているとのことであり、マ  ンション業者からも、もともと持っていた不動産がネックになり住みかえが困難であるとの話も聞い  ている。しかし、そのような住居が、例えば空き家となり、豪雪の際に市でも対応しなければならな  いことなども想定されること、まだ住宅として使えるものの特に冬場の管理などが行き届かない場合  は非常に損失となることから、それらの一戸建てを市が公営住宅として10年間借り上げ、子育て世代  等が比較的入居しやすい形で貸すという施策を考えているところである。これは、特に郊外部におい  て高齢化などが深刻な場合も想定されるため、町会活動などの面にもプラスになるものと考えている  ことから、そのような制度設計をしているところである」との答弁があった。 1 「『住み替え支援事業』を実施することとなれば、それを広く市民に知らせるだけなのか、または勧  奨するのか」との質疑に対し、「実施手法は未定であるが、まず公営住宅として借りて実施してみる  という段階であること、地方都市では中古住宅市場が整っておらず安心して中古住宅を売り買いでき  る状況ではないことから、それらも含めて中心市街地活性化協議会のメンバーでもあり指定確認検査  機関である建築住宅センターとも調整しながら、また、現在県で策定している青森県住生活基本計画  の一つの事業として、県の協力も得ながら進めていくこととしている」との答弁があった。 1 「住みかえ支援についてであるが、高齢者を中心に、郊外から中心市街地に連れてきて、若い者は  郊外で住んでいた高齢者が出たところを利用するという考え方なのか」との質疑に対し、「住みかえ  支援のイメージの一つとしてそのようなこともあるが、どこにどう暮らすかは個人の選択にゆだねる  べきであり、市として後で調整して実施したり、積極的に誘導するということではない。この事業は、
     まちなかに住みかえる者が手持ちのもともと住んでいた住宅を、使わずにそのままにしていることは  問題であるとのことから発想したものであり、全市的な事業として実施するものではなく、住むこと  に対する市民の選択肢の幅を広げるものと考えている」との答弁があった。  以上が主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 中心市街地の活性化は発展させてほしいし、行政も議会も協力するという方向であるべきと考える  が、かねさ青森工場跡地の都市計画の変更については、周辺住民から集会施設がないなど地域の要望  が出てきていることからも、都市計画審議会などで市の判断に反対された場合の計画への影響が心配  される 1 中心市街地に入ってくるのが、若い者か高齢者かによってまちづくりも違ってくることから、年齢  構成についても研究してほしい 1 操車場跡地に青い森鉄道の新駅をつくることとなれば、現駅に入らなくても真っすぐ新駅から奥羽  線や津軽海峡線につながることになり、市民の利便性を考えると、現駅の機能を新駅に移した方がよ  いと考える。仮にそうなれば中心市街地活性化基本計画の根本となると思うので、県やJRも含めて  十分な事前協議をしなければ、この計画が結果的に中途半端なものや失敗に近いような状況になると  考えられることから、そのような方向も視野に入れておくべきである  以上が主なる審査の経過であるが、本委員会は、今後とも中心市街地活性化対策に関する調査検討を進め、関係機関に働きかけていく必要があることから、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。  次に、平成19年2月19日に開催した本委員会においては、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  平成18年12月20日に開催された本委員会において審議された青森市中心市街地活性化基本計画について、12月22日に内閣府に提出し、本年2月8日をもって富山市と並び全国に先駆けて第1号で内閣総理大臣に認定されたところである。  認定された本計画書であるが、国による1カ月程度の認定審査を受け、その中で指摘された目標値の算出根拠などわかりにくい記述の整理をしたこと、また、文面・レイアウトの整理をしたものの、目標や事業内容など基本的な部分は全く変更がなく、基本的に市が申請した内容がそのまま認定されたものである。  その内容についてであるが、この計画では目指すべき中心市街地の姿であるウオーカブルタウンを創造するという中心市街地活性化の目標として、1つには、多くの市民がにぎわう中心市街地として「街の楽しみづくり」、2つには、多くの観光客を集客する中心市街地として「交流街づくり」、3つには、歩いて暮らしやすい中心市街地として「街ぐらし」、4つには、中心市街地の商業の活性化を掲げており、目標達成のために15の事業や措置を位置づけたところである。  主な事業については、市街地の整備改善に関する事業として、青森駅周辺整備事業、都市福利施設として、市民文化ホールの代替施設としての旧「ぱ・る・るプラザ青森」を取得・整備する市民ホール整備事業、また、文化観光交流施設の整備事業、まちなか居住に関する事業として、「街なか住み替え支援事業」、商業の活性化に関する事業として、パサージュ周辺地区活性化事業やソフト事業などを位置づけている。  今後は、本計画の進捗状況を適宜報告するとともに、新たな事業の追加など計画の変更に当たっても随時報告しながら進めていきたいと考えている。  また、この本計画の認定の機会をとらえ、本市が進めているコンパクトシティのまちづくりについて、市民の理解を一層深めるため、本年3月1日からアウガの4階の情報プラザの横に「まちづくり情報コーナー」を設置し、市民に対する情報提供を積極的に行っていくこととしている。  なお、本計画策定に当たり、平成18年10月16日から1カ月間、パブリックコメントを行ったが、その結果についても本年3月1日から市情報公開コーナーを初めとする23カ所の閲覧場所で公表することとしている。  次に、中心市街地冬季活性化事業についてであるが、財団法人地域活性化センターの活力ある地域づくり支援事業による助成金を活用し、2010年に予定されている東北新幹線新青森駅開業を見据え、冬期間の誘客を促進すること及びホスピタリティの向上により中心市街地への来街動機の喚起を図ること、さらには昭和50年代から長年にわたり取り組んできた青森駅前再開発事業の完成を記念して、「『まちなかキラキラ』大作戦」を本年2月8日から21日まで開催している。  本事業は、市内の冬季イベントである「小春通り祭」、「青森冬まつり」と連携・協力し、「あおもり雪の“街”フェスタ2007」という共通テーマのもと、中心商店街が中心となって組織した「中心市街地冬季活性化実行委員会」が主催しているものであり、本計画においては平成19年度以降の冬季観光イベント開催事業として位置づけているものである。  その内容とこれまでの状況については、本年2月8日から14日までミニライブや氷のアート展などのイベントを開催するとともに、駅前公園においては青森の「食」を発信する冬の屋台村、パサージュ広場においてはキャンドル創作教室を開催し、多くの市民に中心市街地の町歩きを楽しまれたものと考えている。さらに、レシートウォークラリーと並んで実施しているスマイルキャンペーンは、笑顔が素敵なスタッフがいる店を来客が投票するものであるが、21日の最終日以降に投票結果を発表し、ベストスタッフがいる上位10店に対して実行委員会から「スマイルマイスター」の称号を贈り、今後の中心商店街のおもてなしサービスの牽引役として引き続き活躍してほしいと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「中心市街地活性化基本計画が認定を受けたことにより、それぞれの事業にどれくらいの費用が想  定され、そのうち国の交付金や補助金の額はどれくらいになるのか。例えば、文化観光交流施設整備  事業は約50億円というのは公表されているが、交付額がわからなければ、予算も組みようがなく、事  業を進めることができないのではないか」との質疑に対し、「本計画に位置づけた事業の事業主体に  ついては、市だけではなく民間や実行委員会という多様な主体で実施されることとなっており、事業  期間の中でこれから事業費等を精査・確定させていくものであることから、現段階で全体の事業費等  を特定することは困難である。また、国の重点支援についてであるが、本計画で位置づけた事業のう  ちでも代表的な支援としては、まちづくり交付金がある。これは、市町村が都市再生整備計画をつく  り、計画の目標達成のために行う事業に対して4割を限度に国費が充当されるという交付金事業であ  り、従来の補助に対応する基幹事業と市町村が独自に組み立てる提案事業の2つで構成されており、  この2つの事業の組み合わせに対し、所定の算式をもって限度額が算定され、最大で4割が交付され  るものである。本計画に位置づけられれば、都市再生整備計画の中で市町村が独自に行える提案事業  の枠が、従前は1割であったものが2割にまで拡充されるというボーナスがある。しかし、まちづく  り交付金は毎年度事業費を精査して確定させていくという性格の事業であることから、交付額につい  ては、現時点では確定できないものである。このため、文化観光交流施設についても、事業費は概算  で50億円となっているが、これに対する国費の充当額についても、現時点では確定できないものであ  る」との答弁があった。 1 「文化観光交流施設整備事業も駅周辺整備事業も、事業期間が平成18年度から平成21年までの4年  間となっており、来年度から具体的な作業に入ると思うが、来年度の予算には一定の金額等を計上し  ないとこの事業が進まないということになるのでないか」との質疑に対し、「まちづくり交付金につ  いては、従来の補助事業とは大きく異なり、市町村で定めた目標を達成するために行った事業に対し  て一定の計算式で算出した交付率で、国から最大4割の助成がなされる制度であることから、毎年度、  後づけで額が確定していくという性質がある。例えば、旧『ぱ・る・るプラザ青森』を市が取得し、  現在改修工事を行っているが、これについても11億円を補正予算として議会に提出したが、そのうち  の4割をまちづくり交付金で認められたものである。最終的には今年度末で事業費が確定することと  なるが、本年2月8日に本計画の認定を受けたことにより、現時点で認定ボーナスがつくという状況  になっていることから、青森駅周辺整備事業や文化観光交流施設整備事業も同様に、8割の基幹事業  分とそれに追加した2割の自主的な提案事業分の枠の中で、さまざまな事業を位置づけていくことと  なる。したがって、まちづくり交付金の金額は、今年度の当初予算の時点と比べて年度末の決算ベー  スではふえることとなるため、個々の事業費が確定するのは、事業終了後となる制度である。また、  具体的なまちづくり交付金の提案事業についてであるが、例えば道路や公園の整備の場合は、通常の  補助事業もあるため、それなりの補助があることとなるが、それ以外のものとして、中心市街地にぎ  わいプラス資金の融資制度がある。これは、新幹線開業までに設備投資を行う中心市街地の中小企業  に市が利子補給をする制度であるが、そのうちの保証料についても、まちづくり交付金の対象に入れ  ることができることとなっており、これまで市が単独で行っていたものが、国の支援のもとに実施で  きる環境が整ってきたものである。また、旧『ぱ・る・るプラザ青森』の改修についても、例えば、  1階のレストランの部分などは、従来ではなかなか補助対象とはならないものであったが、本計画の  認定を受けたことにより、提案事業ということで、このレストラン部分を含めて支援を受けることが  できるという環境となったものである。市としては、このような本計画が認定されたことによるメ  リットを十分に活用しながら事業を実施しくこととしているが、毎年度の事業の予算額については、  来年度予算にあっては、平成19年度の予算案の中で位置づけていきたいと考えており、平成20年度以  降についても、毎年度、本計画の達成状況を踏まえた予算の中で措置されるものであり、これは市の  予算も国の予算も同様である。また、本計画には、平成18年12月時点で事業主体及び事業内容がおお  むね確定しているもののみを位置づけているが、それ以外にも今回は事業を予定していないが、本計  画の認定及び計画への位置づけの要件となっている事業についても市として選択が可能となってい  ることから、毎年度の必要に応じて、必要な事業を追加していくこととなり、その場合も同様に認定  効果が適用されるということである」との答弁があった。 1 「認定された本計画に事業を追加できる期限はいつまでなのか」との質疑に対し、「本計画は、平成  24年3月までの5年2月間での計画であることから、この期間の中で実効性があるものが選択される  こととなる」との答弁があった。 1 「『街なか住み替え支援事業』の支援措置としては地域住宅交付金事業、パサージュ周辺地区活性化  事業の支援措置としては戦略的中心市街地商業等活性化支援事業費補助金となっているが、その内容  はどういうものか」との質疑に対し、「今回の国の支援については、1つには、法律に特別の措置が  定められており、特例措置の適用という形であり、今までは国の支援を受けることができなかった事  業が、本計画に位置づけられることにより自動的に法が特例的に適用されるものである。例えば、市  街地の整備改善に関して、路外駐車場としての都市公園の占用については、従前は制限があったが、  本計画に位置づけることにより特例が適用されると法律に規定されているものである。2つには、補  助制度などで、この本計画が認定されることにより特別に適用される制度である。まちづくり交付金  や地域住宅交付金は本計画の認定の有無にかかわらず交付されるものであるが、本計画に位置づける  ことにより、提案事業部分の場合は1割から2割にふやすことなど特別の措置を受けられるという支  援がある。3つには、本計画の認定と連携して重点的に支援すると国が表明しているものとして、土  地区画整理事業や市街地再開発事業のように基盤整備に関する事業や中心市街地の商業活性化のた  めのアドバイザー派遣というソフト事業がある。これら3つは、中心市街地の中で行われる事業が対  象であるが、4つには、中心市街地の活性化に資すると位置づけられた場合、中心市街地の中の交通  渋滞を緩和するためのバイパス整備などのような中心市街地の活性化のために側面から支援できる  仕組みという、大きく分けて4種類の国の支援措置が盛られており、これらは各省庁横断的に展開さ  れる補助や交付金事業という組み立てとなっている。このように、まちづくり交付金や中心市街地の  戦略的中心市街地商業等活性化支援事業費補助金という特定の支援のほか、国では多種多様な支援措  置を用意しているため、これらを有効に活用して活性化を進めていくこととしている。また、戦略的  中心市街地商業等活性化支援事業費補助金については、従来の国の補助金は地方自治体に対して交付  するという仕組みであったが、これからは交付金制度の中でも、市民や民間団体など行政以外のセク  ターがみずからの創意工夫で全国の活性化のモデルになるような先進的・先導的な事業を実施するこ
     とを意図し、それに対して支援するという立場から市がアドバイスする場合、経済産業省及び中小企  業庁からその民間事業者に対して直接助成するという仕組みとなっている。具体的には、現在パサー  ジュ広場の隣で低廉なバジェット型のホテルが建設されているが、これはパサージュ広場という市の  公共空間と一体空間を形成するという点で国から先導的なモデルであると認められ、民間事業者に対  して直接補助金が交付されているものがある。また、ソフト事業については、春フェスティバルや中  心市街地商業活性化助言事業のような民間などが実施する事業に対して助成されるものである」との  答弁があった。 1 「戦略的中心市街地商業等活性化事業費補助金及び地域住宅交付金は、それぞれ事業費の補助率等  はどうなっているのか」との質疑に対し、「戦略的中心市街地商業等活性化支援事業費補助金の補助  率については、商店街振興組合の場合は3分の2、それ以外の民間事業者の場合は2分の1となって  いる。また、地域住宅交付金については、まちづくり交付金と同様に基幹事業と提案事業から成り立  ち、地方自治体を支援する交付金制度であり、国費充当率は最大で45%となっている」との答弁があっ  た。 1 「本計画に対してのパブリックコメントの件数と内容はどうなっているのか」との質疑に対し、「パ  ブリックコメントについては、延べ19件の意見が出されており、その主な内容は、中心市街地の整備  改善のための事業に関する意見、旧『ぱ・る・るプラザ青森』などの都市福利施設に関しての意見、  商業の活性化のための方法の提案という商業活性化に関する意見、これらを一体的に進めていくこと  に関する意見という、大きく分けて4つの意見であった。具体的には、中心市街地の整備改善に関し  ては、無料駐車場設置に関する検討についての意見、都市福利施設に関しては、旧『ぱ・る・るプラ  ザ青森』に関する意見、商業活性化に関しては、日常的な買い物等の施設として市場の施設整備等に  関しての意見、一体的推進に関しては、本計画に総合交通ターミナル整備が位置づけられていること  から、その運用に関して、バスの定時走行のための検討やバスの運行情報に関しての充実した事業を  展開すべきとの意見がそれぞれ出されている」との答弁があった。 1 「新聞報道では、かねさ味噌の跡地の大型ショッピングセンターの建設ができなくなり、市を訴え  るような記事が載っていたが、最近の動向はどうなっているのか」との質疑に対し、「都市計画審議  会後で答申を受けたことから、市では都市計画の提案者である株式会社サンシティに対し、正式に提  案については採択しなかった旨を通知したところである。その後、公式にはかねさ味噌からは市に文  書などは届いていない。また、株式会社サンシティについては、その通知を受け取った上で、現行法  でできる範囲の検討をしているとのことであり、市としては、相談があれば必要な対応をしていくも  のである」との答弁があった。 1 「まちづくり情報コーナーについては、具体的にどのようなものになるのか。また、実施時期はい  つか」との質疑に対し、「現在、アウガの4階に市政情報コーナーを設置しており、市政情報の提供  のほか、行事やパンフレット、ポスターなどを掲示しているが、このコーナーを、コンパクトシティ  形成というまちづくりの考え方や中心市街地活性化の取り組みなどまちづくりに特化した形で、例え  ばパネルなどで順序を追ってコンパクトシティやそれを受けた本計画に基づく取り組みの進め方を  紹介するなど、市民にまちづくりの情報を広く総合的に提供するためのコーナーとして活用していく  こととしており、今後、必要な設備を設置していくこととしている」との答弁があった。  以上が主なる審査の経過であるが、本委員会は、今後とも中心市街地活性化対策に関する調査検討を進め、関係機関に働きかけていく必要があることから、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。   ──────────────────────────────────────── 委員会名 議会広報特別委員会 事  件 議会広報について 理  由  閉会中の1月5日に開催した本委員会において、まず、あおもり市議会だより第8号の原稿審査について、議会事務局から次のような説明を受け審査した。  表紙の第1面であるが、記事としては、臨時会の正副議長選挙結果等の概要及び定例会の概要並びに議長就任のあいさつを掲載している。写真については、かつて柳町通りに設置され11年ぶりに復元されて、アップルヒルに移設された母子像の写真と元旦に浪岡八幡宮をスタートに行われた「健康づくり元旦ジョギング」の写真を準備したが、どちらがよいかも含めて、後ほど意見を聞かせていただきたい。  第2面以降については、第2面から第4面までが一般質問、また、第4面には会派別の各特別委員会、議会運営委員会の構成の一覧表を掲載している。  第5面及び第6面はカラー印刷で、各常任委員会ごとの議員紹介を顔写真入りで行いたいと考えている。  第7面から第9面の途中までは、予算決算特別委員会の質疑応答を、その後、可決となった議員提出議案の概要を、最後に「傍聴者の声」及び議案等審議結果の一覧表を掲載したいと考えている。  なお、表紙以外の写真については、今回は紙面の都合上、一般質問関係で2枚、予算決算特別委員会関係で2枚のスペースしか確保することができなかった。  また、今回はお正月号ということで、表紙及び裏表紙並びに各常任委員会ごとの議員の顔写真入りのページがカラー印刷となる。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「一般質問の中で『自動車交通流の整序』という表現があるが、『自動車交通の流れの整理を図る』  など、わかりやすい言葉を使った方がよいのではないか」との質疑に対して、「『自動車交通の流れ  の整理を図る』とした方がわかりやすいので、そのように直す」との答弁があった。 1 「このレイアウトは、発言順序と違うのか」との質疑に対して、「一般質問の場合は、総務企画、文  教経済、都市建設、民生環境と各常任委員会ごとに、予算決算特別委員会の場合は、款項目順で歳入  が先で歳出が後という順番で、また、同じようなテーマはできるだけ同じ並びになるような形で作成  している」との答弁があった。 1 「傍聴者の声の投稿は1通だけか」との質疑に対して、「1通だけであり、余り投稿者の意見、意思  を変えない形で要約して掲載しようと考えている」との答弁があった。  以上が主なる質疑応答であるが、審査の過程の中で、表紙の写真については、「健康づくり元旦ジョギング」の写真を採用することで意見が集約されたほか、一部の委員から、原稿中、数カ所の表現について、「より適切でわかりやすい表現に改めるべき」との意見が出され、原稿の修正が行われた。  次に、インターネット中継のアクセス状況等について、議会事務局から次のように報告を受けた。  第4回定例会のアクセス件数であるが、第3回定例会に比較して、トータルでは2850回から2490回と若干減少している。一般質問が第3回定例会までは4日間、第4回定例会からは3日間ということになり、日数の減少による総件数の減少と考えられるが、一般質問の1日当たりの平均で比較すると、第3回定例会が約680回、今回の第4回定例会は約775回となっており、アクセス件数はふえているという状況である。  昨年開始した当初に比較すると、若干減少傾向にあるので、毎回市議会だよりでも宣伝しているが、これからも引き続きインターネット中継についてPRに努めていく。  また、市議会だよりの点字版及び録音テープ版並びにインターネットの録画放映については、前回行われた議会広報特別委員会組織会で確認をいただき、予算要求をして財政当局と現在折衝中であるが、予算の内容が決定され次第、本委員会に報告する。  以上が報告の概要であるが、本委員会は、今後とも議会広報の充実を図るため、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。  平成19年3月22日               新幹線対策特別委員会委員長           大 坂   昭               青森バイパス建設促進対策特別委員会委員長    丸 野 達 夫               中心市街地活性化対策特別委員会委員長      秋 村 光 男               議会広報特別委員会委員長            藤 原 浩 平 4 議員提出議案一覧表(意見書)  議員提出議案第1号      地上デジタル放送への円滑な移行と視聴者の負担軽減を求める意見書(可決)  2011年7月24日にテレビの地上放送が完全デジタル化される。地上デジタル放送は、きめ細かな映像やデータの送受信だけでなく、字幕や声のスピード調整ができるなど高齢者や障害者も考慮した活用が可能になる。また、電子自治体サービスや防災、教育、福祉等の公共サービスへの活用等も期待されている。  しかし、技術の進歩により、デジタルテレビやチューナーの低廉化は進んでいるものの、いまだ一般的には普及率は低い状況であるため、特に買いかえが困難な低所得者層への配慮等を早急に検討すべきである。  また、地上デジタル放送への完全移行に伴うアナログ放送の終了により、新たなデジタルテレビやチューナーへの買いかえが必要となるため、現在使用しているアナログテレビが短期間に大量に廃棄されることが予想され、リサイクル対策などの課題も抱えている。  これらの点を踏まえ、地上デジタル放送への円滑な移行を図るため、下記の事項の早期実現を強く求めるものである。                       記 一、いまだ高価なデジタルテレビやチューナーの低廉化に向けて、低所得者層に配慮し、国民・視聴者  への負担軽減を目指した適切な施策を早期に実施すること。 一、地上デジタル放送の開始に伴い、アナログテレビが大量に不用処分されることのないよう、早急な  リサイクル対策を講じること。 一、地上デジタル放送の推進に当たっては、国として、難視聴地域の解消に取り組み、電子自治体サー  ビスや防災、教育、福祉等の公共サービスを実現すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成19年3月22日   ────────────────────────────────────────  議員提出議案第2号       リハビリテーション日数制限の見直し及び影響調査を求める意見書(可決)  2006年4月の診療報酬改定において、リハビリテーションの対象を4つの疾患に分類し、保険適用となるリハビリテーションに日数制限が設けられたことにより、必要なリハビリテーションが受けられない患者が生じ、大きな問題となっている。  改定により、生活を維持し向上するために必要なリハビリテーションの継続は、対象から外され、また、難病患者など日数制限除外対象となっている場合でも「状態の改善が期待できる」ことが条件となっている。その結果、多くの患者が、リハビリテーションを打ち切られたり、訓練回数を制限され、状態が悪化するという事態が起こっている。  リハビリテーションの必要期間は、たとえ同様の疾患であっても患者の状態により異なるため、リハビリテーション医療を支える現場の判断にゆだねられるべきである。短期間で状態が改善されなくても数年かけて機能が向上する人もいる。一律に制限することは、リハビリテーションにより身体機能の維持・回復、生命機能の維持を図る患者の生死にかかわる問題といっても過言ではない。  よって、個々の患者の必要に応じた十分なリハビリテーションを確保するために、以下のとおり求めるものである。                       記 1.リハビリテーションの診療報酬上の日数制限を見直しすること。
    2.当面、リハビリテーション日数制限の除外規定の周知徹底と活用促進の対策を講じること。 3.国の責任において、リハビリテーションに関する診療報酬の改定による患者への影響を速やかに調  査すること。  以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。   平成19年3月22日   ────────────────────────────────────────  議員提出議案第3号          生活保護の老齢加算・母子加算の復活を求める意見書(否決)  国は、生活保護法第8条に基づく裁量権の行使として、70歳以上の生活保護受給世帯に支給していた老齢加算を廃止した。また、母子家庭に支給していた母子加算についても、平成19年4月から段階的に廃止する方向で、減額の措置を進行させている。  これらの措置により、青森市で生活している人の生活扶助費は、ひとり暮らしの70歳以上の高齢者の場合、平成15年度では月額8万5760円であったものが、平成18年度では6万8950円に減額され、20から40歳の母親とゼロから2歳の子供1人の母子家庭の場合、平成15年度では月額12万6830円であったものが、平成21年度の見込みでは月額約10万4000円に減額されることになる。もともと、低額の生活費で最低限度の生活に耐えてきた世帯が、老齢加算や母子加算の廃止で生活費を大幅に減額されれば、衣食住を初め生活のあらゆる面で一層切り詰めた支出を余儀なくされ、人間としての尊厳を維持することが困難な状況に陥ることは避けられない。  このような状況を生み出した国の裁量権の行使については、憲法第25条の生存権にかかわる問題として裁判などの場で議論されているが、その当否はともかくとして、人間としての尊厳を維持できないような状態は、憲法第25条が予定していない事態だといわなければならない。  よって、国民生活のあらゆる部面でその向上と増進を図るべき責務を負う国の所管大臣として、老齢加算の復活と母子加算の削除中止・復活の措置を求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成19年3月22日   ────────────────────────────────────────  議員提出議案第4号               看護師の増員を求める意見書(否決)  高齢化社会を迎える中で、医療・社会保障の充実は、国民と医療労働者にとって切実な願いである。  しかし、入院日数の短縮や医療内容の高度化などによって、医療現場はかつてなく過酷な労働実態となっており、看護師不足が深刻化している。  医療事故をなくし、安全・安心で行き届いた医療・看護をするためには、医療従事者がゆとりと誇りを持って働き続けられる職場づくりが不可欠である。  今、看護師は仕事に追われ、そして疲れ果てている。「私はこうした看護がしたい」との夢や希望を持って働くことすら困難な状況になっている。日本医療労働組合連合会の調査では、「十分な看護が提供できている」と答えた看護師は1割にも届かず、4分の3が仕事をやめたいと思っている現状にある。  改善のためには、欠員の速やかな補充とともに、看護師を数多くふやすことが必要であり、同時に、看護師配置基準の抜本的な見直し、夜勤日数の上限規制などの法整備、診療報酬などによる財政的な裏づけが求められている。  看護師不足の危機的状況を打開し、安全で安心できる医療・看護実現に向けた対策を講じられるよう、下記事項について要望する。                       記 1、看護師をふやしていただきたい。  以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。   平成19年3月22日   ──────────────────────────────────────── TOP▲ ©2005Aomori City Assembly. All Rights Reserved. 青森市議会ホームページ │ 青森市ホームページ...