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  1. 青森市議会 2006-06-23
    平成18年第2回定例会[ 資料 ] 2006-06-23


    取得元: 青森市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-29
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 (参  考)                 請 願 ・ 陳 情 文 書 表 (請 願) 請願第1号           若柳地区の境界変更事案の早期実現を求める請願(採択) (要旨) 「若柳地区の境界変更事案の早期実現」をお願いする。 (理由)  昭和29年、昭和の市町村合併で不本意にも若柳地区は旧浪岡町に合併となり、今回の平成の大合併では青森市に合併するに至った。過去50年間に、何度か旧常盤村への併合を請願したがその都度否決された。一昨年ようやく、旧浪岡町と旧常盤村の議会で常盤村への併合について請願書が採択され、過去50年間の悲願が達成できるのではないかとの望みを抱かせたが成就できず現在に至っている。若柳町内地区の住民の多くは旧常盤村の出身者で知人友人も多く、生活・習慣・文化・地域交流・サークル活動等すべて旧常盤村の人々と生活をともにする運命共同体であり、あたかも旧常盤村の一町内会的存在である。  若柳町内地区では、  一、すべての児童、幼児が旧常盤村の小・中学校への入学及び保育所への入所。  一、旧常盤村からの水道水の供給。  一、旧常盤村と同一電話局番の使用。  一、駅・郵便局・病院・旧常盤村役場が徒歩10分以内に存在し利用している。  一、旧常盤村と経済圏・生活圏が同じであり、除排雪等有形無形の恩恵を多大に受けている。  一、旧常盤村の下水道・融雪溝が目前に敷設されているが、利用できない。  一、一昨年旧役場職員と県職員担当者が立ち会いのもと「若柳地区の境界変更事案」が若柳町内地   区住民に提示された。
     一、若柳町内地区住民のおおむね100%が旧常盤村(現藤崎町)への併合を切望している。   平成18年5月31日                  請願者  青森市浪岡大字増館字若柳69-5                        若柳町内地区の(旧)常盤村への併合を進める会                        代 表 千 葉 要三郎 外7名                  紹介議員 佐 藤 良 隆                  紹介議員 木 村 清 明       ────────────────────────────────── 請願第2号 地域農林水産業活性化を図るための「地産地消自治体宣言」を求める請願(不採択) (要旨)  一、地域産業と地域経済の活性化を図るため、貴自治体において地産地消宣言を行い、その推進を図   ること。 (理由)  日本の農業、そして林業や水産業は、担い手不足、高齢化などによって年々力を失い、地域経済に大きな影を落としている。  現在、我が国は国民の食料の6割は外国産に頼り、輸入農畜産物の急増に伴って、農薬の残留や遺伝子組みかえ食品のはんらん、鳥インフルエンザ、BSE問題など、国民の食に対する不安が高まっている。また、日本型食生活の崩れによる生活習慣病の急増が指摘されているところである。  こうした中で、政府の調査によっても、国民の8割以上が「国内産を食べたい」という結果が示され、こうした世論を背景に、直売所の広がりに見られるように、地域の農林水産物を地域内で流通させようという取り組みが全国的に広がっている。  物流・情報の国際化の流れの中で、地域循環型の地域経済と産業を振興していくことは、地域を守る上で大事な取り組みである。  以上の趣旨から、貴議会において「地産地消自治体宣言」を決議し、生産者と消費者の交流・相互理解、地域生産物の利用・提供の拡大を推進していただけるよう請願する。   平成18年6月2日                     請願者  青森市浜田玉川63                           小泉重年気付                           青森市農民組合                           組合長 小 泉 重 年                     紹介議員 藤 原 浩 平       ────────────────────────────────── 請願第4号 路上喫煙禁止条例の制定を求める請願(不採択) (要旨)  1.市内全域で路上喫煙を禁止し、公園や施設の敷地内などを含む公的な場所における周囲への受動   喫煙をなくす条例を制定すること。  2.特に中心街や駅周辺など人通りが多く危険性の高い地域を路上禁煙地区に指定し、実効性を高め   るための措置を講ずるようにすること。 (理由)  路上喫煙はポイ捨ての原因になるだけでなく、たばこの火による子供のやけどや、受動喫煙によるぜんそくや化学物質過敏症の発作、目の痛みや不快感などを引き起こす、市民の安全や健康を脅かす重大な問題である。喫煙者のマナーだけでは路上喫煙はなくならない。多くの自治体で効果を上げているような、違反者を生まないための実効性を有する路上喫煙禁止条例の制定が必要である。  また、禁煙区域の拡大は、市民に禁煙を促す総合的な対策の大きな柱である。   平成18年6月2日                     請願者  青森市松原1-2-12                           青森県タバコ問題懇談会                           代表世話人 山 崎 照 光                     紹介議員 舘 田 瑠美子       ────────────────────────────────── (陳 情) 陳情第3号 不法行為に基づく金員の支払いを求める陳情書(不採択) (要旨) 青森市教育委員会は陳情人に対して不法行為に基づいて金員を支払いせよ。 (理由)  1.昭和57年11月25日青森市教育委員会と(有)京王不動産との当事者間で覚書を取り交わした。   ただしその利害関係人として青森市水道部は立会人として記名捺印して別紙のとおりである。  2.その後青森市教育委員会において契約当事者間である(有)京王不動産に連絡せず、勝手に昭和   60年12月17日に立会人である青森市水道事業管理者へ所管替してあるが、平成18年4月12日午前   10時30分、青森市水道部控室で、初めて青森市水道事業管理者担当者より知ったのである。  3.本覚書が(有)京王不動産において有効に存在してある由に青森市水道事業管理者へできる限   りの協力をしてきたのである。  4.本件問題の覚書の内容は、筒井神社より、青森市立筒井南小学校までの水道管である。  5.その水道管に(有)京王不動産において第三者へ給水するときには、三者協議するとの覚書で   ある。  6.なぜなら、その隣接地に旧駒込川用水路用地が存在して間近に廃路になることが(有)京王不   動産においてわかっているので、そのように協議を盛り込んだのである。  7.もともとは、本給水管は筒井神社より南京王団地に(有)京王不動産において給水した管であ   る。  8.その管は、150ミリの管である由にその小路(道路)に2本を入れることは、水道管理上支障が   ある。    その理由で、(有)京王不動産の管の一部を買収する条件として協議行為を記載させたのであ   る。  9.以上の経過を考えると青森市教育委員会、また青森市水道事業管理者及びその職員は、地方公   務員法に反する不法行為を犯しているのではないか。  10.ある年月日不詳の当時の青森市水道事業管理者土田氏が、本件の「覚書」の問題は青森市教育   委員会事務局次長へ持ち込んで、教育委員会で処理するように伝えたのである。  11.それに基づいて青森市教育委員会事務局次長と(有)京王不動産清算人と話し合いの席上で和   解金で承知しろと言われた。    相当強行に言われた。    清算人はその返事は後日すると言って投げやりにしてある。  以上の問題を考慮してすべて不法行為であるので貴議会として最善の処理をするよう陳情する。   平成18年5月22日                     陳情者  青森市松原3-12-1                           (有)京王不動産                           清算人  辻     久 2             総務企画常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第197号「専決処分の承認について(青森市市税条例の一部を改正する条例の制定について)」及び議案第211号「青森市市税条例の一部を改正する条例の制定について」の計2件についてであるが、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  初めに、議案第197号「専決処分の承認について(青森市市税条例の一部を改正する条例の制定について)」であるが、本案は、平成18年3月31日に地方税法等の一部を改正する法律が公布され、4月1日から施行されたことに伴い、法の施行期日に合わせ、青森市市税条例の一部を緊急に改正する必要が生じたことから、地方自治法第179条第1項の規定に該当するものと認め、やむを得ず平成18年3月31日に青森市市税条例の一部を改正する条例を専決処分したものである。  主な改正内容であるが、初めに、個人市民税の均等割及び所得割の非課税限度額については、生活扶助及び生活保護基準の見直しにあわせ、扶養親族等を有する場合の加算額を、均等割については19万8000円から18万9000円に、所得割については35万円から32万円に引き下げたものである。  なお、平成17年度分の個人市民税に係る旧浪岡地区の均等割の非課税限度額は、政令で定める生活保護の基準における地域の級地区分が旧青森地区と異なっており、基本額が28万円、加算額が17万6000円となっていたが、平成18年度分の個人市民税に係る均等割の非課税限度額は旧青森地区と同様となり、改正後の非課税限度額が適用されることとなる。  次に、租税条約の適用がある場合の課税規定の整備についてであるが、新日英租税条約において個人住民税に関する事項が盛り込まれたことを受けて国内法である租税条約実施特例法が改正されたことに伴い、条約相手国との間で課税上の取り扱いの異なる投資事業組合等を通じて利子や配当の支払いがあり、税率の軽減または免税の適用となる場合、国内居住者である当該投資事業組合等の構成員に課すべき個人市民税所得割等についての規定を整備したものである。  次に、市たばこ税の税率についてであるが、現下の厳しい財政事情にかんがみ、旧3級品以外の製造たばこの税率を1000本につき2977円から3298円に、旧3級品の製造たばこの税率を1000本につき1412円から1564円に平成18年7月1日から引き上げるとともに、同日現在、小売販売業者等が販売のために所持する製造たばこについて、今回の引き上げ分を申告納付させる手持ち品課税を実施するものである。  次に、住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置についてであるが、既存住宅の耐震改修を促進するため、昭和57年1月1日に所在していた住宅について、平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に建築基準法に基づく耐震基準に適合させるよう一定の改修工事を行った場合、当該住宅に係る固定資産税の税額を2分の1減額するものである。減額の対象は1戸当たり120平方メートル相当分までであり、減額を受けようとする納税義務者は、耐震改修工事後3月以内に耐震基準に適合した工事である旨の証明書を添付して、市に申告しなければならないこととなっている。  次に、平成18年度の固定資産価格の評価がえに伴う負担調整措置についてであるが、制度の簡素化を図りつつ課税の公平の観点から負担水準の均衡化を一層促進するための措置であり、具体的には、従前の前年度の課税標準額に負担水準の区分に応じて異なる調整率を掛ける方式から、原則として前年度の課税標準額に一律に当該年度の評価額の5%を加える方式へ変更し、あわせて課税標準額の下限を当該年度の評価額の20%相当額とするものである。ただし、農地については従前どおりとなっている。  次に、公的年金等控除の見直しにより国民健康保険税が増額になる者に対する激変緩和措置についてであるが、平成17年1月1日において65歳に達していた者で、平成17年度分の個人住民税の算定に当たり公的年金等控除の適用があった者が、段階的に本来負担すべき保険税額に移行できるよう、軽減判定の基準となる総所得金額から、従来の特別控除15万円を含め平成18年度には28万円を、平成19年度には22万円を控除するものである。また、国民健康保険税所得割の算定基礎から、平成18年度は13万円を、平成19年度は7万円を控除するものである。  以上の改正内容のほか、所要の規定の整備として、引用する地方税法等の改正に伴う語句の整備等を行ったものである。  次に、議案第211号「青森市市税条例の一部を改正する条例の制定について」についてであるが、平成17年11月30日に政府与党において所得税から個人住民税へ3兆円規模の税源移譲を実施することが決定されたことを踏まえ、税源移譲に際しては所得税及び個人住民税の役割分担の明確化を図ること、また、税源移譲に伴い個々の納税者の負担が極力変わらないよう配慮することなどを基本として、地方税法等の一部を改正する法律が公布、施行されたことに伴い、議案第197号の専決処分以外の部分について、青森市市税条例の一部を改正しようとするものである。  主な改正内容であるが、初めに、国から地方への税源移譲に伴う所要の改正として、個人市民税所得割の税率を現行の累進税率から一律6%の比例税率とするものである。また、個人県民税所得割は、現行の累進税率から一律4%の比例税率となるが、個々の納税者の負担が極力変わらないよう、個人住民税所得割の比例税率化にあわせ、所得税の税率についても改正されたところである。  次に、所得税と個人住民税の人的控除額の差に基づく負担増の調整措置についてであるが、税源移譲による税率構造の改正により所得税と個人住民税の人的控除額の差に起因する負担増を調整するものである。具体的には、所得税と個人住民税では、基礎控除や扶養控除等の人的控除に差異があるため、同じ収入を有していても所得税と個人住民税では課税標準に差が生じ、個人住民税の税率を5%から10%にした場合、この差額の部分が単純に増額となることから、個人住民税において新たな控除を設け、負担増とならないよう調整を行うものである。
     次に、税源移譲に伴い住宅借入金等特別税額控除の適用により控除される所得税が減少した場合における措置についてであるが、税源移譲によって所得税額が減少することにより、所得税の住宅ローン控除による負担軽減額が減少する場合、当該減少した金額に相当する額を翌年度の個人住民税所得割から減額するものである。この措置は、税源移譲前に住宅ローン控除の適用を受けていた者を対象とし、平成11年から平成18年までに入居した者について、その申告に基づき控除するものである。  なお、この措置によって生じる個人住民税の減収額は、全額国費で補てんされることとなっている。  次に、税源移譲時の年度間の所得変動に係る経過措置についてであるが、平成19年度個人市民税の課税所得金額から所得税との人的控除差の合計額を控除した金額があり、かつ平成20年度個人市民税の合計課税所得金額から所得税との人的控除差の合計額を控除した金額がない者については、申告により平成19年度分の個人市民税を移譲前の税額まで減額する措置を講ずるものである。  次に、山林所得の5分5乗規定、変動所得や臨時所得に係る平均課税の規定及び退職所得に係る特別徴収税額表についてであるが、現行の累進税率を前提とした規定等であることから、所得割の税率を比例税率化することに伴い廃止するものである。  次に、土地・建物等の長期及び短期譲渡所得、株式等の譲渡所得、先物取り引き等の雑所得等の申告分離課税等の税率割合等についてであるが、総合課税における税率割合等をもとに設定されていることから、税源移譲後の道府県民税4%と市町村民税6%の割合にあわせ、その税率割合等を改正するものである。  次に、税源移譲関連以外の改正として、平成11年度の税制改正において導入された定率減税についてであるが、平成17年度の改正において2分の1に縮減され、所得割額の7.5%相当額、上限2万円に改正されたところであるが、これを平成19年度6月徴収分から廃止するものである。  次に、地震保険料控除についてであるが、地震災害に対する国民の自助努力による個人資産の保全を促進するという観点から、現行の損害保険料控除を改組して創設するものである。具体的には、地震保険料の2分の1に相当する額を上限2万5000円の範囲内で所得控除するものであり、平成20年度以後の個人市民税について適用されるものである。また、経過措置として、平成18年末に締結した長期損害保険契約に係る保険料については、従来の損害保険料控除を適用可能としており、既存の契約者に対する配慮がなされている。  次に、配当割、株式等譲渡所得割に係る還付が発生した場合の充当規定についてであるが、現行制度においては、配当割、株式等譲渡所得割に係る還付が発生した場合、還付を行う一方で均等割を課税するという状況が生じ納税者にとって不便であり、また県民税所得割額から控除することができなかった金額を市が肩がわりすることとなり不合理であるなどの問題点があったことから、還付額の均等割への充当や県民税と市民税との間での充当を可能とし、また県民税所得割から控除することができなかった金額を市が還付又は充当した場合、その金額に相当する額を徴収取り扱い費交付金に調整する措置を講じるものである。  その他所要の規定の整備として、引用する地方税法等の改正に伴う語句の整備等を行うものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「議案第197号についてであるが、専決処分したことによってどれくらいの税収がふえるのか」と  の質疑に対し、「各制度の見直し等があるため、一部試算困難なものがあるが、約8000万円程度の増  を見込んでいる」との答弁があった。 1 「議案第211号についてであるが、この改正により市税収入はふえるのか」との質疑に対し、「所得  割の改正や定率減税の廃止がなされることから、増額になると見込んでいる」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、議案第197号については、起立採決の結果、賛成多数をもって、承認すべきものと決し、議案第211号については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第198号「専決処分の承認について(青森市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、平成18年3月27日に非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令が公布され、4月1日から施行されたことに伴い、緊急を要することから、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、やむを得ず所要の改正をしたものである。  主な改正内容であるが、まず、第5条第2項第2号の消防作業従事者、救急業務協力者もしくは水防従事者等に係る補償基礎額の最低額を日額9000円から8800円に、同条第3項の配偶者の扶養親族加算額を日額450円から433円に引き下げしたものである。  次に、第11条第2項の介護補償額についてであるが、常時介護を要する場合の補償上限額を月額10万4970円から10万4590円に、最低保障額を5万6950円から5万6710円に、随時介護を要する場合の補償上限額を月額5万2490円から5万2300円に、最低保障額を2万8480円から2万8360円にそれぞれ引き下げしたものである。  次に、補償基礎額についてであるが、消防団員が消防活動等により死亡または負傷を負った場合の補償基礎額を、団長及び副団長、分団長及び副分団長、部長、班長及び団員の区分に応じたそれぞれ勤務年数が10年未満、10年以上20年未満、20年以上の区分9種類のうち、団長及び副団長の区分に応じた勤務年数が20年以上の区分以外の区分8種類について改正するものであり、団長及び副団長については、勤務年数10年未満の場合は日額1万2470円から1万2400円に、勤務年数10年以上20年未満の場合は1万3340円から1万3300円に、分団長及び副分団長については、勤務年数10年未満の場合は日額1万740円から1万600円に、勤務年数10年以上20年未満の場合は1万1600円から1万1500円に、勤務年数20年以上の場合は1万2470円から1万2400円に、部長、班長及び団員については、勤務年数10年未満の場合は日額9000円から8800円に、勤務年数10年以上20年未満の場合は9870円から9700円に、勤務年数20年以上の場合は1万740円から1万600円にそれぞれ引き下げしたものである。  なお、施行期日については、平成18年3月31日に公布し、4月1日から施行したものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「なぜわずかな金額を削らなければならないのか」との質疑が出され、「補償基礎額は国家公務員の公安職給料表を基礎として定めているため、国家公務員の給料引き下げに伴い、消防団員の補償基礎額も引き下げになったものであり、その日額は月額を30日で割って算定された結果、引き下げ額が小額となっている」との答弁があり、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、承認すべきものと決したものである。  次に、議案第199号「青森市外部監査契約に基づく監査に関する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、中核市に義務づけられる包括外部監査に加え、財政援助団体等についての監査及び個別外部監査を実施するに当たり、必要な事項を定めるものである。  外部監査制度の概要についてであるが、この制度は、都道府県、政令指定都市、中核市に義務づけられた監査制度であり、監査委員による監査とは別に、地方公共団体が公認会計士、弁護士等の専門的な知識を有する外部の者、いわゆる外部監査人と外部監査契約を締結し、外部監査人という第三者の立場からの監査を受け、その結果に関する報告の提出を受け、公表することを内容とするものである。  外部監査のうち、包括外部監査についてであるが、毎年度、外部監査人が、地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理のうち、「最少の経費で最大の効果」及び「組織及び運営の合理化」を達成するため必要と認められる特定の事件を選定して監査を行い、その結果を報告することを内容とするものである。中核市への移行により、当該地方公共団体への包括外部監査の実施が義務づけられるが、条例で定めることにより、地方公共団体の監査のみならず地方公共団体が補助金の交付や4分の1以上の出資など財政的援助を行っている団体等の事務で当該援助に係るものについても監査することができることとされている。  個別外部監査についてであるが、条例で定めることにより実施することができることとされており、監査の対象は、事務の監査の請求、議会からの監査の請求、市長からの監査の要求、財政援助団体等に係る市長からの監査の要求、住民監査請求があり、監査請求者から監査委員の監査にかえて個別外部監査人による監査の求めがあった場合、市と契約した個別外部監査人が監査を行い、その結果を報告することを内容とするものであり、その実施の可否については、法の規定によりそれぞれの事案により議会あるいは監査委員が判断することとされている。  本市における外部監査制度導入に当たっては、中核市移行後の権限移譲により、国、県の市に対する関与が縮小することとあわせ、市の責任において処理する事務が増大するため、これまで以上に監査の独立性・専門性を高める必要があることから、すべからく現在の監査委員による監査対象と同一にすべきであること、監査機能に対する信頼性の向上の観点からも住民、議会及び長からの請求に基づく監査について、現在の監査委員による監査に加え、外部からの監査を行い得ることは、チェック機能の強化に資すること等の観点から、中核市に義務づけられている包括外部監査のみならず、条例による任意の外部監査制度も導入することとして本条例を制定しようとするものである。  主な制定内容であるが、第1条は、条例の趣旨についてであり、地方自治法に規定する外部監査契約に基づく監査を実施するに当たり、必要な事項を定めるものである。  第2条は、包括外部監査契約に基づく監査についてであり、第1号は、補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの、第2号は、市が資本金等の4分の1以上を出資している法人の出納その他の事務の執行で当該出資に係るもの、第3号は、市が借入金の元金または利子の支払を保証しているものの出納その他の事務の執行で当該保証に係るもの、第4号は、市が受益権を有する不動産信託の受託者の出納その他の事務の執行で当該信託に係るもの、第5号は、市が公の施設の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に係るものについて、それぞれ規定している。  第3条は個別外部監査契約に基づく監査についてであり、第1項は選挙権を有する者からの事務監査請求、第2項は議会からの監査の請求、第3項は市長からの監査の要求、第4項は財政援助団体等についての市長からの監査の要求、第5項は住民監査請求について、それぞれ規定している。  なお、施行期日については、平成18年10月1日としている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「これは中核市に間に合わせるために今議決するということだと思うが、今青森市が異常なほど不  正が行われているというこの現実からすれば、中核市への移行を待たずに実施時期を早めること  で、市が疑惑を解明する姿勢として映るのではないか。また、貸付金については、ソフトアカデ  ミーも監査の対象になるのか。また、これらにかかわる経費は、年間どれくらいになるのか」との  質疑に対し、「スケジュールについてであるが、まず議会の議決を得た上で監査人を選任し、監査人  との契約をするという形になるが、この段階でまた議会の議決を得るという形になることから、ス  ケジュールに基づき、施行期日に向けて着実に手続を進めている。また、ソフトアカデミーについ  てであるが、市が資本金等の4分の1以上を出資している10団体に該当しないことから、この対象  とはならないが、貸付金は財政援助団体に係ってくることから、この項目で該当になる。また、経  費についてであるが、外部監査人と補助者にかかわる基本的な費用として1895万9000円を当初予算  に計上している」との答弁があった。 1 「監査の対象についてであるが、議会からの請求とは、議決を要しての請求になるのか」との質疑  に対し、「議会から監査を請求する場合は、議決が必要である」との答弁があった。 1 「当初予算に計上している経費は中核市移行後の10月以降のものであり、1年であればもっとふえ  るのではないか」との質疑に対し、「経費については、初めてのことなので、今年度の状況を見て精  査をした上で、来年度に計上する」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第210号「青森市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、市議会議員、非常勤職員の公務災害補償等について定めているものであるが、地方公務員災害補償法の一部を改正する法律が平成18年3月31日に公布、4月1日施行となったことに伴い、同法の規定に準じて定めている条項について、所要の改正を行おうとするものである。  主な改正内容であるが、第3条第1項では、通勤災害補償の対象となる通勤の範囲を改定するものであるが、これまで通勤の範囲を住居と勤務場所との間の往復のみと定めていたものに、一の勤務場所から他の勤務場所への移動、複数就業者、いわゆる兼業者の就業の場所から勤務場所への移動、単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居との間の移動を加え、それぞれ第1号から第3号に規定している。また、この改正に伴い、第3条第1項及び第2項中の「往復」を「移動」に改めるなど、関連する用語を改めるものである。  第11条以下は、これまで「障害の等級」もしくは「等級」と使用していた用語をすべて「障害等級」に統一しようとするものである。  最後に、別表第二の備考欄についてであるが、障害補償の基礎となる障害等級に関する規定について、障害等級の程度を地方公務員災害補償法による定めから、同法第29条第2項により、総務省令で定める規定へと改めるものである。  以上の改正について、地方公務員災害補償法第69条第1項の規定に基づき、本条例は同法の補償の制度と均衡を失したものであってはならないと規定されていることから、同様の改正をしようとするものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第222号「青森市消防団員退職報償金条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、平成18年3月27日に消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部を改正する政令が公布され、同年4月1日から施行されたことに伴い、非常勤消防団員の処遇改善を図るため、所要の改正をするものである。  主な改正内容であるが、第2条関係の別表にある消防団員の退職時の階級及び勤務年数に応じた退職報償金の支給額について、36種類の区分のうち、階級が分団長、副分団長、部長及び班長の区分に応じたそれぞれの勤務年数が10年以上15年未満、15年以上20年未満、20年以上25年未満という9種類の区分について、それぞれ一律に2000円引き上げるものである。  施行期日については、公布の日からとし、平成18年4月1日から適用するものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第223号「契約の締結について(青森市立新城小学校校舎改築工事)」から議案第225号「契約の締結について(青森市立新城小学校校舎改築暖房換気設備工事)」までの計3件についてであるが、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  各議案は、築40年を経過した新城小学校校舎の老朽化に伴う改築工事及びそれに付随する設備工事を行うためのものであり、工事の概要は、議案第223号の改築工事については、建築工一式、鉄筋コンクリート造3階建、延べ床面積6456.09平方メートルとなっている。また、議案第224号の電気設備工事については、受変電設備工、電灯設備工、電熱設備工、拡声設備工、自動火災報知設備工各一式となっている。最後に、議案第225号の暖房換気設備工事については、石油暖房設備工、温水暖房設備工、空調設備工、換気設備工、自動制御設備工各一式となっており、工期はいずれも平成19年10月31日までとしている。  平成18年5月10日に入札を行った結果、いずれも予定価格内で落札され、議案第223号の改築工事は奥村・丸八・大住建設工事共同企業体と11億565万円で、議案第224号の電気設備工事は協和・野沢建設工事共同企業体と1億5729万円で、議案第225号の暖房換気設備工事は東水・大青建設工事共同企業体と1億4910万円で契約を締結しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、各案件については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第226号「契約の締結について(青森市浪岡体育館解体工事)」についてであるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、昨年の8月から9月に実施したアスベスト調査の結果から、現在の建物の使用は危険であると判断し、改築するための解体工事を行うためのものであり、工事の概要は、体育館、渡り廊下等の解体工一式となっており、工期は平成19年2月28日までとしている。  平成18年5月11日に入札を行った結果、予定価格内で落札され、福田興業株式会社と1億5855万円で契約を締結しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において、一部委員から「アスベストは、最終的にはどう処理されるのか」との質疑が出され、「今回は、アスベストを処理する能力を持っている業者を選定しており、その業者の責任においてこれを処理することになる」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第227号「契約の締結について(奥野第三ポンプ場雨水ポンプ棟(建築)工事)」についてであるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、青森操車場跡地南側、奥野排水区の浸水被害解消のため建設中の、雨水ポンプ棟上部の建築工事を行うためのものであり、工事の概要は、鉄筋コンクリート造2階建、延べ床面積767平方メートルで、ポンプ室、電気室、機械室、換気機械室、ゲート室の築造となっており、工期は平成19年3月20日までとしている。  平成18年5月10日に入札を行った結果、予定価格内で落札され、株式会社山口建設と1億4164万5000円で契約を締結しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第228号「契約の締結について(蜆貝ポンプ場汚水沈砂池揚砂設備改築機械工事)」についてであるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、蜆貝ポンプ場の沈砂池における機械設備の老朽化に伴い、当該設備の改築工事を平成18、19年度の2カ年で行うためのものであり、工事の概要は、汚水揚砂機2台、汚水集砂装置2池、沈砂分離機1台、その他配管等の機器の設置となっており、工期は平成20年3月20日までとしている。  平成18年5月10日に入札を行った結果、予定価格内で落札され、ドリコ株式会社東北支店と1億7261万4750円で契約を締結しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、請願第1号「若柳地区の境界変更事案の早期実現を求める請願」についてであるが、審査に当たって理事者側から本請願に対する意見、対策等について説明を求めたところ、次のとおり説明があった。  若柳地区については、児童、生徒が旧常盤村の小・中学校へ通学し、さらには上水道の供給を旧常盤村から受けているなど、日常の生活圏が旧常盤村にあることから、地域住民から旧浪岡町議会に対し、旧常盤村との併合に係る請願書や陳情書が提出され、平成16年6月に採択されているところでもある。旧浪岡町においては、当該事案を市町村の廃置分合事案としてではなく、境界変更事案として取り扱っており、合併後の新市においてもこのことを踏まえながら、これまで慎重に対応してきたが、旧浪岡町議会において請願及び陳情が全会一致で採択されていること、さらには今定例会に当該請願がなされたことを重く受けとめ、今後、地域住民の意向を踏まえながら、関係機関と具体的な協議を進めていきたいと考えている。  以上が理事者側の意見、対策等についての説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「この請願は若柳地区ということであるが、学校関係は若柳地区だけではなく、増館の方も現在の  藤崎町にお世話になっているのではないか。また、福館の地域に、現在3軒くらい人家があるが、  そこもあわせてもいいのではないか。また、この請願が採択されれば、市長部局から改めて議会に  境界変更に係る議案を提案することになるのか」との質疑に対し、「スケジュールは、まず、地元住  民の意向を確認し、それを尊重することが大事であり、手続的には、相手方となる藤崎町と協議を  行い、協議が調った段階で本市と藤崎町が両市町の議会の議決を経て県知事に申請をし、県知事が  県議会の議決を経て総務大臣に届け出をし、総務大臣が告示をして、これを国の関係機関の長へ通  知するという流れになる。また、増館と福館の地域についてであるが、今回の請願については、若  柳地区に係る請願であることから、この請願の内容を重く受けとめたい」との答弁があった。 1 「合併する前に若柳地区と旧常盤村との土地の交換について議論されていたが、まだその考えはあ  るのか。また、一般的に境界変更の場合は、川や道路で区切られるなど、土地の形状が明らかでな  ければ大変難しいと聞いているが、どう考えているか」との質疑に対し、「市議会の議決を得るとい  うことになると、財産の処分、市道路線の廃止などの手続が必要となるが、県とも十分協議しなが  ら、間違いのないように進めていきたいと考えている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、一部委員から次のような要望が出された。 1 若柳は、結構人家がまとまっている集落であるが、実際はまだ人家が点在しているところもあるの  で、藤崎町との協議が行われるのであれば、その地区もあわせて協議をしてほしい。 1 この請願については、旧浪岡町議会において、若柳地区の分町ということでの要請が採択されてお
     り、今定例会にも請願がなされている。この地域は旧常盤村との境に人家が点在しており、今後、  若柳町内会との会議があった際は、そういう地域の要望などが出ると思われることから、この請願  を採択されるようお願いしたい。  以上が主なる要望であるが、本請願については、全員異議なく、採択すべきものと決したものである。                                         (以上)    ───────────────────────────────────────            文化教育常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第213号「青森市森林博物館条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例は、青森市森林博物館に、平成19年4月1日より指定管理者制度を導入するために制定しようとするものであり、指定管理者制度については、多様化する住民ニーズにより効果的・効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費節減を図ることを目的としているものであり、その導入のため、所要の改正をしようとするものである。  改正の内容としては、第5条は、青森市森林博物館の開館時間及び休館日について、利用者の利便性及び施設運営の効率性を考慮して、指定管理者の弾力的な運営を可能とするため規則へ委任することを、第12条は、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例に基づき、指定管理者制度による管理を、第13条は、指定管理者が行う管理の業務を規定しており、そのほか、条文を整備するなど、所要の改正をしている。  なお、本条例は平成19年4月1日から施行することとしている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「開館時間及び休館日は条例で定めるわけにはいかないのか。条例で定めると柔軟がきかなくなる  というのはどういうことか」との質疑に対し、「条例で規定して管理を指定管理者の方に渡すという  方法もあるが、指定管理者の側で森林博物館の機能をこれまで以上にもっといろいろな形で活用で  きるような工夫をしていただくために、ゆだねるものである」との答弁があった。 1 「あらかじめ条例で閉館時間などの原則的なことを決めておいても何ら差し支えないと思うが、指  定管理者に全部任せてしまうような不安を感じるがどうか」との質疑に対し、「指定管理者を受けた  者がいろいろ拡大したサービスも供給できるという余地を残した方が逆にいいのではないかという  ことを考えたものである」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から、「指定管理者の運営が条例に定めがないからといって、おかしくならないようにきちっとやっていただきたい」との意見が出され、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第216号「青森市男女共同参画支援施設条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例は、男女共同参画社会基本法及び男女同参画都市青森宣言の精神にのっとり、本市における男女共同参画社会の形成を図り、市民の多様な交流及び活動を支援することを目的として、制定されたものであり、このたび、青森市男女共同参画プラザの管理について指定管理者制度を導入することに伴い、所要の改正をするものである。  改正の内容としては、第5条の開館時間及び休館日は、これまで条例ではなく規則で定めていたところであるが、指定管理者制度導入に当たって、業務運営の基本的事項について、条例で定める必要があることから、当該事項を条例事項とするとともに、具体的な開館時間及び休館日は、使用者の利便性及び施設運営の効率性を考慮し、弾力的な運営を可能とするため、規則へ委任することを定めたものである。  第6条から第11条までは、第5条を追加したことに伴い、繰り下げしたものであり、うち第9条は、条番号の変更に伴い、第1項中の「第5条第1項」及び「第5条第3項」をそれぞれ「第6条第1項」「第6条第3項」と変更したほか、第2項において、使用許可の取り消し等に伴い損害が生じた場合の対象者を明確にするために、第1項において「次項において「使用者等」という。」と定義するとともに、第2項の表記を統一したものである。  第12条の指定管理者による管理は、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例に基づき、青森市男女共同参画プラザの管理について指定管理者制度をとる旨を明確に定めている。  第13条は、地方自治法第244条の2第4項で条例事項とされている指定管理者が行う管理の業務の範囲について定めたものである。  第14条から第16条までは、第12条及び第13条を追加したことから、条の繰り下げをしたものであり、うち第15条第2項については、使用者が現状回復義務を履行しない場合の代行及びその費用の徴収について規定したものであり、代行者を指定管理者とし、その費用は市長が徴収することとしたものである。  最後に、条番号の変更に伴い、「別表(第六条関係)」を「別表(第七条関係)」に変更している。  なお、本改正条例は、平成19年4月1日から施行することとしている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「現在、この施設はどういう形で管理・運営されているのか」との質疑に対し、「現在、男女共同  参画プラザは、青森駅前の第二地区再開発ビル『アウガ』内の5階と6階の一部に市民・女性団体  などの活動を支援するとともに、老若男女問わず多くの方が気軽に立ち寄れる憩いとゆとりのある  施設、愛称カダールとして平成13年1月にオープンしたが、青森市が臨時職員、再任用職員で施設  の管理・運営をしており、事業については、NPO法人あおもり男女共同参画をすすめる会が管理  している。今後、指定管理者制度を導入するが、募集についてはどういう団体へ委託するか等は、  施設の性格等さまざまな観点からもっとも効果的、効率的、安定的に達成できる方をということ  で、公募、非公募も含め現在検討中であり、今月末には決定し、来月の常任委員協議会等では報告  できる状態になる」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から、「全部単純に公募で、コストで競争させるというようなことだけにはならないように、施設の性格を踏まえて指定管理者を選定していただきたい」との意見が出され、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第217号「青森市働く女性の家条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例は、働く女性及び勤労者家庭の主婦の日常生活に必要な援助を与え、その福祉の増進に寄与することを目的として、制定されたところであり、このたび、青森市働く女性の家の管理について、指定管理者制度を導入することに伴い、所要の改正をするものである。  改正の内容としては、第4条の開館時間及び休館日は、これまで条例ではなく規則で定めていたところであるが、指定管理者制度導入に当たって、業務運営の基本的事項について、条例で定める必要があることから、当該事項を条例事項とするとともに、その具体的な開館時間及び休館日については、利用者の利便性及び施設運営の効率性を考慮し、弾力的な運営を可能とするため、規則へ委任することを定めたものである。  第5条から第9条までは、第4条を追加したことから、繰り下げしたものであり、うち第5条は、「(以下「働く女性の家」という。)」との略称規定を第4条に移したことによる変更である。  第7条は利用の許可について、第2項に管理上必要な条件を付する旨の規定を追加したものである。  第9条は、利用の制限もしくは許可の取り消しという規定に沿い、「利用の制限」を「利用の制限等」と変更したほか、利用の制限等として、公の秩序または風俗を害するおそれがあると認めるとき、施設もしくは物品の損傷、汚損のおそれがあると認めるとき、詐欺その他の不正の行為により利用の許可を受けたときの3項目を新たに追加し、利用許可の取り消し等に伴い損害が生じた場合の責任の所在を明確にするために、第1項に「次項において「利用者等」という。」と定義するとともに、第2項に利用者等に損害があっても、市長はその責めを負わない旨を新たに定めたものである。  第10条の権利譲渡等の禁止は、利用者がその権利を他人に譲渡し、または転貸してはならない旨を定めたものである。  第11条の指定管理者による管理は、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例に基づき、青森市働く女性の家の管理について指定管理者制度をとる旨を明確に定めたものである。  第12条は、地方自治法第244条の2第4項で条例事項とされている指定管理者が行う管理の業務の範囲を、第13条の損害賠償は、施設もしくは物品を損傷、汚損または紛失したとき、利用者がその損害を賠償しなければならない旨を定めたものである。  第14条の原状回復は、施設の利用を終了したとき等において、利用者が現状回復する旨、また、第2項には、利用者が現状回復義務を履行しない場合の代行及びその費用の徴収について規定したものであり、代行者を指定管理者として、その費用は市長が徴収することとしたものである。  第15条は、条を繰り下げしたものであり、現行条例の第9条から第11条までは、青森市働く女性の家運営委員会の設置、組織及び定数、任期に関して定めたものであるが、指定管理者制度の導入に伴い、削除した。  なお、本改正条例は、平成19年4月1日から施行することとしている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、陳情第3号「不法行為に基づく金員の支払いを求める陳情書」であるが、審査に当たって理事者側に本陳情に対する見解を求めたところ、次のとおり説明があった。  昭和57年10月、筒井南小学校建設工事に当たり、(有)京王不動産が所有する水道管に連結する必要が生じたことから、同社と協議の上、同社が宅地分譲のために独自で敷設した水道管244メートルを土地開発公社が581万9400円で取得しており、昭和57年11月、(有)京王不動産と市教育委員会が市水道部立会いのもとで、さきに取得した給水管から筒井南小学校までの給水管から第三者が分岐給水したいという申し込みがあったときは、協議する旨の内容の覚書を締結している。その後、昭和60年12月に、維持管理等の観点から、当該配水管を市教育委員会の所管から市水道部へ所管がえをしている。そして、平成6年に(有)京王不動産は解散しているが、平成13年4月、同年8月、同年9月、そして平成18年4月と、その清算人としての陳情者からいろいろアプローチがあり、その都度説明している経緯がある。  当時、なぜ市が設置した配水管から分岐する場合に、連結した水道管の以前の所有者と協議する旨の覚書を交わしたかについては、現在、確認することができないが、市が所有している配水管から分岐することについては、市の判断で行うことに何ら問題はないこと、また、覚書に書かれている協議を行わなかったことにより、清算人である辻氏に対し何ら損害を与えていないことを考えると、このたびの「青森市教育委員会は陳情者に対して不法行為に基づいて金員を支払いせよ」という陳情については、理由のない要求と受けとめている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から、「昭和57年10月に所有権消滅補償費として581万円余支払い、その後、昭和57年11月に覚書を締結ということでなぜ時期がずれているのか」との質疑が出され、「覚書を交わした理由については、現在、確認ができない状態である」との答弁があり、また、一部委員から、「もともと本件の中身は請願や陳情になじまないと思うので、議運に指示して、協議させるようにお願いしたい」との意見が出され、本陳情については、起立採決の結果、賛成する者はなく、不採択とすべきものと決したものである。                                         (以上)    ───────────────────────────────────────            経済産業常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第218号「青森市農村センター条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  青森市農村センターは、農村におけるコミュニティ活動を強化し、地域住民の連帯感の醸成を図り、住みよい環境づくりのため、市内9地区において9施設を設置している。  平成18年4月1日より供用を開始している孫内農村センターを除く8農村センターにおいては、平成18年4月1日より指定管理者による施設の管理を行っているが、孫内農村センターについては、平成17年度において県営青森西部地区農村総合整備事業により整備され、平成18年3月1日付で青森市へ財産委譲されたことから、供用開始までに指定管理者の管理を行う施設としての指定手続等を行うことができなかったため、市の直営施設として本年の4月より供用を開始した。  このたびの条例の一部改正により、孫内農村センターについても他の農村センター同様、利用料金方式により指定管理者が管理運営を行うようにし、今年度中に指定管理者の指定手続等を行い、平成19年4月1日より指定管理者による管理を行うことを予定していることから、本改正条例の施行期日を平成19年4月1日としている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「指定管理者は公募で募集するのか」との質疑に対し、「これまでの経緯を踏まえて縁故のある町  会に指定管理者としてお願いする予定である」との答弁があった。 1 「公募によらないで縁故により指定管理者とするのは、ずっと続くと考えてもよいか」との質疑に  対し、「指定管理者としての期間を当面5年間ということで定めているので、5年間は縁故という形  で進める」との答弁があった。 1 「5年後はどのようになるのか。5年後は公募するのか」との質疑に対し、「特段、依頼する方、  依頼される方あるいは使用する方に不都合がなく変える理由がなければ続くと思われる」との答弁  があった。 1 「公募により民間団体がまとめて市内の農村センターをいくつか管理するようなことにはならない  か」との質疑に対し、「各農村センターの管理はその地域の町会が、その地域のコミュニティの醸成  を推進する立場で行っているものであり、その他の地域の方々が運営するよりも、地域の方々がみ  ずから運営すべきものと考えている」との答弁があった。 1 「農村センターの管理を引き受けるところがない場合はどうなるか」との質疑に対し、「コミュニ  ティ活動を強化し地域住民の連帯感を醸成するというのが施設の目的であり、これを達成できなく  なった場合は、地域の現状を十分聞いて、廃止等も含めていろいろ検討することになる」との答弁  があった。 1 「行政などの負担だけでは施設を維持できなくなった場合は、どうなるのか」との質疑に対し、  「地域の住民の方々につくった施設は、できるだけ維持したい。そのためには、可能な限り住民の  方々の望ましい使い方を模索し、努力していく」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第229号「新たに生じた土地の確認について」及び議案第230号「新たに生じた土地の字名について」の2件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  当該案件に係る久栗坂漁港については、漁船の大型化と水揚数量の増加に伴い漁港施設用地が不足していることから、埋め立てにより用地を確保し、漁具干場や共同作業場などの漁港施設の充実を図ることとしている。  このたびの新たに生じた土地については、平成14年第4回定例会で承認された、久栗坂漁港区域の一部、1万116.01平方メートルの公有水面埋め立てに伴うものであり、平成18年5月2日に工事が竣工し、同日県から市の区域に新たに土地が生じた旨の通知があったことから、新たに生じた土地の位置や面積の確認については、地方自治法第9条の5第1項の規定により、また、この土地を久栗坂字浜田の字の区域に編入することについては、同法第260条第1項の規定により、それぞれ議会の議決が必要なものである。  以上が説明の概要であるが、両案については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、請願第2号「地域農林水産業活性化を図るための「地産地消自治体宣言」を求める請願」についてであるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  市として、平和都市宣言や男女共同参画都市青森宣言のように自治体宣言をするということは、その意見、方針、行動等を全市民共通の理念として希求し、市全体が宣言に基づいてこの種の活動を展開するものである。  このたびの、地産地消自治体宣言については複合的な産業都市である本市において、市民がさまざまな分野でさまざまな活動を展開している中での政策課題の一つであり、このことに特化して全市民共通の理念として宣言をすることはなじまないものと考えている。  地産地消への取り組みついて、国では昨年、食料・農業・農村基本法に基づく、食料・農業・農村基本計画を見直しして、新たな計画としており、市町村における地産地消の実践的な計画の策定を促進することにより、全国的な展開を図ることが規定されているところである。  市としては、安全、安心、健康志向といった消費者ニーズにこたえながら、生産から流通も視野に入れた新鮮な地元の農水産物の供給を図る地産地消とあわせて、子供たちを初めとした市民に対して、食の重要性の理解向上を図るための食育を主要な二本柱とした総合的なアクションプランとしての(仮称)青森市地産地消推進計画を本年度中に策定することとしている。このため、平成18年5月30日に農協、漁業や畜産関係者等で組織するあおもり産品販売促進協議会を設置し、検討、協議をするほか、生涯学習や健康づくり、消費生活、福祉関係等の広い分野の参画も求めて、実効性のある計画にしたいと考えている。なお、いずれにしても、この地産地消推進計画により生産者と消費者が食を通しての交流や相互理解、そして何よりも地元農水産物の需要、供給の拡大など、全市民的な運動に広がることを期待している。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
    1 「本市の取り組みは地産地消自治体宣言を求める請願の趣旨と全く同じであり、積極的に宣言をす  べきと思うがどうか」との質疑に対し、「地産地消という取り組みは、政策課題の一つとして位置づ  けているが、市民共通の願いとして地産地消を希求すると宣言するということにはなじまない。地  産地消については、その取り組みを通して市民の方々にその運動の輪を広げていくことが当然であ  り、実質的な活動を重視していきたい」との答弁があった。 1 「宣言を行えば、行政としては何が拘束されるということが考えられるのか」との質疑に対し、  「宣言することによって、青森市が農業に対して特化した町だということを内外に表明することに  なる。しかし、青森市は農業だけで構成されているわけではなく、商業、工業など各分野の方々が  さまざまな場面で活動しており、宣言を行うことによりさまざまな分野で宣言が出てくるというこ  とにもなりかねず、一つの面を切り取っての自治体宣言というのはなじまない」との答弁があっ  た。 1 「青森市は農業と水産業が中心でやってきており、市の特色を生かすためホタテやリンゴなどにつ  いて、議論をしてきているから、地産地消を宣言しても何も問題はないのではないか」との質疑に  対し、「農業の顔も持つ市になったが、さまざまな産業分野を抱えて青森市というものが成り立って  いるので、その部分のどこかを切り取った部分での話をするのは避けた方がよいと考えている」と  の答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本請願については、起立採決の結果、不採択とすべきものと決したものである。                                         (以上)    ───────────────────────────────────────            都市建設常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第204号「青森市開発審査会条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  開発審査会は、都市計画法第78条の規定に基づくものであり、都道府県や指定都市・中核市・特例市に設置される、地方公共団体の執行機関の付属機関であって、開発許可制度に関する事務を行うものである。  開発許可など行政が行った処分に関する不服申立がある場合、第三者による公正な判断が必要であることから、開発審査会に対し都市計画法第50条第1項に規定する審査請求が行われることになっている。  また、市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域においては、一定の要件に該当するものについて開発行為や建築行為が例外的に認められているものもあり、周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難または著しく不適当と認め許可するものについては、許可権者の裁量的要素もあるため、公正かつ慎重な運用を行うために第三者機関である開発審査会の議を経ることになっている。  本案は、中核市移行後これらの事務を行わせるために、本市に開発審査会を設置することから、その適正な運営を図ることを目的に必要な事項を定めるため条例を制定するものである。  主な内容であるが、第1条は、本条例の制定趣旨である。  第2条は、委員の人数であるが、都市計画法の「委員5人又は7人をもって組織する」との規定を受け5人としている。  第3条は、委員の任期を2年とし、再任されることができることとしている。  第4条は、審査会の会長の選出方法と職務を定めている。  第5条は、会議の運営について規定しており、会議は会長及び2人以上の委員の出席により成立すること、議事は出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長が決すること等を定めている。  第6条は、条例に定めるもののほか、運営に必要な事項については、会長が審査会に諮って定めることとしている。  附則第1項において、施行期日は中核市移行と同時の10月1日としている。  第2項と第3項は関連する条例を整備するものであり、開発審査会が市の付属機関で、委員は非常勤の特別職となるため、青森市特別職の職員の給与に関する条例及び青森市費用弁償条例の一部を改正するものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「委員の人数を7人ではなく5人にしたのはなぜか」との質疑に対し、「青森県の開発審査会が5  人で運営していることからこれに準じたものである」との答弁があった。 1 「市街化調整区域に建てられる建築物には、例えばどういうものがあるか」との質疑に対し、「代  表的なものは農業用の倉庫などがあり、調整区域の居住者が日常必要とするサービス系のものも建  てられる。また、幹線道路がある場合、ガソリンスタンドとか、沿道のドライブインなども建てら  れる。また、市街化区域で建てることが不適当なものや、一定の要件を満たせば、例えばコンク  リートプラントのようなものも建てられる。また、調整区域内にもともと住んでいる者の住宅や農  業等の従事者以外の住宅も建てられることになっているが、それはあくまで例外である」との答弁  があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第219号「青森市屋外広告物条例の一部を改正する条例について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  屋外広告物法は、独立の広告塔や屋上の広告塔など屋外の広告物について必要な規制を行うことにより、良好な景観を形成し、もしくは風致を維持し公衆に対する危害を防止することを目的としている。平成16年に景観法、都市緑地法、屋外広告物法等景観関係法令の3つからなる、いわゆる景観緑三法が改正されたことに伴い、屋外広告業に対して従来の届出制度にかえて登録制度が導入されたことから、県では条例改正を行って本年4月から登録制度を開始した。  本案は、この業務が法律上中核市が行うこととされていることから、中核市への移行に伴い、本市の屋外広告物条例の一部を改正して屋外広告業登録関係を追加するものである。  主な改正内容であるが、第1条は、目的に屋外広告業について必要な規制を行うことを追加したものである。  第27条からは屋外広告業登録関係の追加条文であるが、第27条第1項は屋外広告業を営む者は市長の登録を受けなければならないこと、第2項から第5項までは、登録の有効期間を5年とし、5年ごとに更新の登録を受けなければならないこととしている。ただし、中核市移行が10月であることから「指定都市、中核市又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令」により、9月30日までに青森県に対して登録を行った場合は改めて市長に登録する必要はない。しかし、それ以降に行う者は、改めて市長に業の登録を行う必要がある。  第28条は、登録の様式、記載事項及び添付書類、第29条は、そのための手段及び要件を定めている。第30条は、登録を拒否しなければならない要件、第31条は、変更がある場合の届出義務、第32条は死亡した場合や廃業した場合の届出義務、第33条は、失効した場合に登録を抹消しなければならないこと、第34条は登録簿を一般の閲覧に供することを、それぞれ定めている。  第35条は、屋外広告士、県、指定都市、または中核市の講習会修了者等の専門の知識を有する者を業務主任者として選任しなければならないことを定めている。  第36条は、営業所ごとに商号、名称、登録番号を記載した標識を掲示、第37条は、帳簿の保存の義務である。  第38条は、市の業者に対する指導、助言及び勧告について、第39条は、不良業者の排除等を図るために、登録の取り消し、営業停止等を命ずることができる等必要な監督処分について、第40条は、その処分の履歴を備え付け、一般の閲覧に供することを定めている。  第41条は、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させる講習会の開催を定めている。  第42条は、業者に対する報告徴取権及び立入検査権等を規定している。  第43条は、手数料について規定しており、屋外広告業登録申請手数料は1万円で、県と同額であり、5年後の更新料も1万円である。  第44条は、改正前の第28条と同じ委任についてである。  第45条から第50条までは罰則規定であり、重大な違反に対して懲役または50万円以下の罰金を科すことを定めた規定である。  以上が説明の概要であるが、本案については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第220号「青森市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  現在、本市が維持管理している都市公園は128カ所あるが、公園の維持管理については職員及び公園作業員が直接的に、または業務委託により行っている。  本案は、指定管理者制度の趣旨を踏まえて条例を改正するものであり、公園の管理を指定管理者に行わせることを明記するとともに、指定管理者が行う業務を明確にしたことが主な改正内容となっている。  対象となる公園は、総合公園として合浦公園、野木和公園、地区公園として野木中央公園、近隣公園として本町公園、戸山中央公園、戸山西公園、奥野中央公園、はまだて公園、浜田中央公園、八ツ役北公園、平和公園の11公園である。なお、浪岡地区の公園の指定管理者制度移行については、平成20年度を考えている。  選定基準としては、面積規模の大きな公園で、指定管理者に管理を移行することによって市民サービスの向上や経費節減等が図られるものを対象とした。街区公園については、これまでも公園愛護会が組織され活動が行われていることから、今後も愛護活動の充実を図っていくこととした。  指定管理者が行う業務の範囲としては、1、公園の使用許可を行うこと、2、その許可に条件を付すること、3、公園の損壊その他の理由等によりその利用が危険であると認められるとき、区域を定めて公園の利用を禁止し、または制限すること、4、公園の維持管理に関することである。  施行期日は、平成19年4月1日としている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「公園にいる動物の病気や小動物の充実が要望された場合など、想定していない費用が発生した場  合、その負担はどうするのか」との質疑に対し、「市と指定管理者の責任分担を明確な形で整理して  指定管理者へ管理を移行したいと考える。また、動物舎は、適正に管理されなければならないが、  動物の治療や補充による公園の魅力の増進は、指定管理者がみずからの判断で、そのノウハウを用  いて行うことにより、公園を活性化させていくべきものと考えている」との答弁があった。 1 「春まつりの出店の許可は、指定管理者がするのか」との質疑に対し、「春まつりの出店について  は、公園の占用許可になることから、指定管理者に移行後も引き続き、市がその手続を行うことに  なる」との答弁があった。 1 「セントラルパークの管理は、指定管理者へ移行しないのか」との質疑に対し、「セントラルパー  クは都市公園ではなく、セントラルパーク条例に定められている広場であり、県有地とも隣接して  いるという事情もあって、指定管理者への移行は考えていない」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第231号「公有水面埋立てに係る意見について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、雪処理機能を有する浜町緑地を県が整備するに当たり、公有水面の埋立てをするが、県知事から市長に意見を求められたことから、これに対して異議のない旨の意見を述べるために、公有水面埋立法第3条第4項の規定に基づき議決を求めるものである。  その概要は、浜町緑地計画面積約2.7ヘクタールのうち、浜町埠頭西側に隣接する、青森市本町4丁目1番地15、2番地14、2番地12及び2番地11の地先公有水面、約0.6ヘクタールの埋立てを実施するという予定である。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「雪処理施設はこれとどう関連するのか」との質疑が出され、「雪処理施設は、最終的には海水が通水できる構造の防波堤が前面に張り出し、「ロ」の字の変形のような施設を形成する予定であり、その四角に囲まれた部分に雪を捨てて解かすというしくみになる」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                         (以上)    ───────────────────────────────────────            民生環境常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第200号「青森市保健所設置条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例は、地域保健法第5条第1項の規定に基づき、本市に保健所を設置するため、制定するものである。  第1条は、保健所の設置の根拠を定めるものであり、第2条は、保健所の名称、位置及び所管区域を定めるものである。  なお、本案は、平成18年10月1日から施行するものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から、「保健所の窓口は東郡と青森市とで分けるのか。また、青森市の保健所の職員と県の保健所の職員というのは部屋が別なのか。」との質疑が出され、「部屋は別だが、許可・認可に関する届け出その他については同じ窓口を使いながら、中で仕分けをしようということで話し合いをしている。ただ、元気プラザと浪岡総合保健センターについては、新たに健康増進関係の業務について、その場所で市民から直接受けることにしている」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第201号「青森市健康福祉審議会条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例は、本年10月1日の本市の中核市移行に伴い、社会福祉法第7条第1項の規定により、社会福祉に関する事項を調査審議するため設置することとされている審議会その他の合議制の機関としての青森市健康福祉審議会について、その設置及び運営について必要な事項を定めるため、制定するものである。  第1条では、本条例の制定の趣旨を定めており、第2条では、社会福祉法第7条第1項に規定する社会福祉に関する審議会その他の合議制の機関として、広く健康福祉に関する事項を調査審議する青森市健康福祉審議会を設置する旨定めている。  第3条では、社会福祉法第12条第1項に基づき、児童福祉に関する事項についても、調査審議事項とする旨を定めており、このことにより、本審議会は、児童福祉法等の規定により中核市に義務づけられている児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を兼ねるものとなる。  第4条では、委員及び臨時委員の任期等について、第5条では、委員長の職務の代理について、第6条では、会議の招集等、運営に関する事項について、第7条では、民生委員審査専門分科会以外の専門分科会の運営について、第8条では、民生委員審査専門分科会の運営について定めており、第9条は、審議会の運営に関する委任規定である。
     また、附則では、1つには、本案は平成18年10月1日から施行するものであること、2つには、青森市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正して「健康福祉審議会委員及び臨時委員」を加え、報酬額を日額8700円とすること、3つには、青森市費用弁償条例の一部を改正して費用弁償を受ける特別職の職員に「健康福祉審議会委員及び臨時委員」を加えることについて定めている。  なお、法の規定により、本審議会の委員数は50人以内とされており、市長が、議会の議員、社会福祉事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、任命することとなっており、また、審議会には専門分科会を置くこととされているが、必置となっている民生委員の適否に関する事項を調査審議する民生委員審査専門分科会、身体障害者の福祉に関する事項を調査審議する障害者福祉専門分科会及び児童福祉に関する事項を調査審議する児童福祉専門分科会を置くこととしているほか、その他の専門分科会についても、必要に応じて設置する予定としている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「この審議会は、年に何回くらいやる予定なのか」との質疑に対し、「必要に応じてということに  なるが、全体会については、年1回は実施したいと考えている」との答弁があった。 1 「専門分科会の委員は、50人以内の委員の中から選ぶのか」との質疑に対し、「その予定である」  との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第202号「青森市感染症診査協議会条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第24条の規定に基づき、保健所の開設に伴い、その設置が義務づけられている感染症診査協議会の運営に関し必要な事項を定めるため、制定するものである。  第1条は、感染症診査協議会の趣旨について定めるものであり、第2条は、協議会を組織する委員の数を定めるものであり、第3条は、委員の任期を定めるものであり、第4条は、委員長に関する規定を定めるものであり、第5条は、会議の招集等について定めるものであり、第6条は、委任に関する規定を定めるものである。  また、附則においては、委員に対する報酬及び費用弁償の支給について定めるため、青森市特別職の職員の給与に関する条例、青森市費用弁償条例のそれぞれの別表に当該委員を加え、一部を改正している。  なお、本案は、平成18年10月1日から施行するものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「この協議会はどういうことをやるのか」との質疑に対し、「感染した内容や入院させる必要があ  るか、また、その患者を退院させていいかということを決めていくこととなっている」との答弁が  あった。 1 「一般の病院や診療所からの感染患者の申請の仕組みはどうなっているのか」との質疑に対し、  「患者が一般の病院や診療所に行き、その医師の診断で感染症であることがわかると、それが保健  所に通報される。通報を受けた保健所では、患者をその病院から感染症の指定病院に搬送し、病状  などを把握した上で、この審議会にかけ、今後の治療方針について協議する。その後2週間くらい  の間に、逐一その病状がどうか、退院してもいいか、もう少し入院しなければいけないかなどを協  議するものである」との答弁があった。 1 「この協議会の委員は5人以内であるが、当然医師が委員になるのか」との質疑に対し、「医師が  大半を占めるが、専門以外の一般の知識人についても過半数を超えない形で入れていいこととなっ  ている」との答弁があった。 1 「例えば、青森市民病院の患者に感染症の疑いがあるとすれば、診断を受けて、バイオ検査などに  より感染症と判断して隔離するかどうかを決めると思うが、青森市の場合、青森県立病院が感染症  指定 医療機関としての機能を持っているわけだから、あえて協議会にかけて、判断を仰ぐという  のはどういうことなのか」との質疑に対し、「法律上、こういう取り扱いをするが決められている。  まず患者を搬送して治すのもそうであるが、その間にほかの一般市民にうつることを防ぐ、感染が  蔓延することを防止するということが第一の目的であるので、一般の医師の中でも感染症について  詳しくない医師もいることから、こういう手順で、患者の状況を行政で把握して対処するというこ  とである」との答弁があった。 1 「例えば、市民病院にたまたま連れていったところ、感染症だと判明したときに、どこに、どのく  らい入院させるかということを、その時点から、この委員会にかけなければ搬送もできないという  ことなのか」との質疑に対し、「この段階では、まず病名が大体わかるので、そのときは指定病院、  特に感染症の場合はバイオハザードを持った病院でなければいけないので、そこに搬送してしま  う。それから、審議会での審議が始まるということになる。とりあえずは、一たん指定病院に入院  させるということになる」との答弁があった。 1 「搬送された病院では、今後どうするかというのは一切関係なく、あくまでもこの診査協議会で決  めるということなのか」との質疑に対し、「当初は、こういう治療をしたらいいのではないかという  ことを各医師も判断するが、この協議会では、その医師の判断がこの患者に対して本当にいいのか  というところから審議が始まるので、最もよい方向へ協議しながら持っていくこととなる」との答  弁があった。 1 「青森市が中核市になって、条例をつくってやることになれば、搬送体制までを含めた連携につい  ては、もうすでに話になっていて、大体固まっているのか」との質疑に対し、「現在のところ、7件  の条例案を提案しているが、条例の議決後に、これらの細則並びに要綱をつくり上げることにして  いる。現在、保健所とは、その辺を話しており、搬送等について、スムーズにこれが移行できるも  のということで協議しているところである」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第203号「青森市結核診査協議会条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例は、結核予防法第48条の規定に基づき、その設置が義務づけられている結核診査協議会の運営に関し必要な事項を定めるため、制定するものである。  第1条は、結核診査協議会の趣旨について定めるものであり、第2条は、協議会を組織する委員の数を定めるものであり、第3条は、委員の任期を定めるものであり、第4条は、委員長に関する規定を定めるものであり、第5条は、会議の招集等について定めるものであり、第6条は、委任に関する規定を定めるものである。  また、附則において、委員に対する報酬及び費用弁償の支給について定めるため、青森市特別職の職員の給与に関する条例、青森市費用弁償条例のそれぞれの別表に当該委員を加え、一部を改正している。  なお、本案は、平成18年10月1日から施行するものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「結核予防法に公費負担というものがあったと思うが、その公費負担とするかどうかを決めるのも、この協議会なのか」との質疑が出され、「協議会で決定していくこととなる」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第205号「青森市特例児童扶養資金の貸付金の償還の免除に関する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例は、中核市への移行に伴い、県から事務移譲される母子及び寡婦福祉資金貸し付け事業の一つである特例児童扶養資金の貸付金の償還の免除について、必要な事項を定めるため制定するものである。  母子及び寡婦福祉資金貸し付け事業は、母子及び寡婦福祉法の規定により、母子家庭や寡婦の皆様方の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図るため、児童の修学及び修業や生活の安定に必要な資金を初めとした各種資金の貸し付けを行うものであるが、これら貸し付け事業のうち特例児童扶養資金については、同法施行令において、条例で定めるところにより償還未済額の一部を免除することができるとされているところであり、本条例の規定が適用となる対象者については、平成14年7月分の児童扶養手当の支給を受けた者であって、平成14年8月に施行された児童扶養手当法施行令の一部改正に伴い、平成14年8月以降の支給額がそれまでと比べ減額となる者のうち、平成14年7月分の児童扶養手当の額から、当該資金の貸し付け申請の際に現に支給を受けている児童扶養手当の額を控除した額を限度として貸し付けを受けた者で、償還未済額のある場合において対象となるものである。  本条例においては、現行の県条例と同様、償還の免除ができる場合の事由として、所得の状況、死亡した場合、精神または身体に著しい障害を受けた場合の3要件を規定するものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「手続の窓口はどこになるのか」との質疑に対し、「市に移管されると、しあわせ相談室が窓口に  なる」との答弁があった。 1 「今までの窓口はどこなのか」との質疑に対し、「県である」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第206号「青森市浄化槽保守点検業者登録条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例は、中核市移行に伴い、浄化槽法における浄化槽保守点検業の登録事務が移譲されることから、保守点検業者による適正な浄化槽管理の促進により、し尿及び雑排水の処理が促進され、市民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上が図られるよう、県が定める青森県浄化槽保守点検業者登録条例の事務手続等と齟齬を生じさせないよう、県条例に即して制定するものである。  第1条については、本条例の目的を定めたものであり、本条例の解釈及び運用は、この目的である浄化槽によるし尿等の適正な処理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を基本として行われることとなるものである。  第2条については、本条例において使用する用語について、定義づけをしたものである。  第3条、第4条及び第5条については、浄化槽保守点検業を行おうとする者の登録の有効期限、申請書の記載事項及び添付書類、登録者を管理するために記載する登録簿及び登録者への通知など、登録に係る手続を定めたものであり、浄化槽保守点検業の有効期間の3年については、青森県にあわせたものである。  第6条については、市長が登録を拒否する場合について定めたものであり、登録拒否となる者については、浄化槽法または本条例の規定により罰金以上の刑に処せられた場合などの欠格要件に該当する者、申請書またはその添付書類に虚偽の記載などがあった者となる。  第7条及び第8条については、浄化槽保守点検業者が、登録に係る申請書記載事項の変更や事業を廃止する場合の手続について定めたものであり、変更や廃止を行った場合は、その日から30日以内に届け出ることを定めたものである。  第9条の登録の抹消については、廃止届けの提出がなされた場合や登録更新がなかった場合など、登録簿から登録情報を抹消する場合の条件について定めたものである。  第10条は、浄化槽保守点検業者の登録簿について、市民の方々に閲覧できることについて定めたものである。  第11条の営業所の設置等については、営業所や浄化槽保守点検業者の必要な器具等の設置、浄化槽管理士の配置を義務づけることにより、浄化槽の保守点検を適正に行わせるための体制を定めたものであり、営業所の設置を市内ではなく青森県内としたことについては、現在浪岡地区において浄化槽保守点検を行っている業者は、青森市以外の事業者が多いことから、市内に限定することによる現在の登録期間終了後の市民の方々の混乱を避けるため、引き続き業を行うことができるようにしたものである。  第12条から第14条については、浄化槽保守点検業者に対し、浄化槽の保守点検を適正に行わせるため、浄化槽管理士による保守点検の実施や営業所ごとに標識を掲示すること、帳簿の備えつけや保存すること等を義務づけるなど、必要な規制を定めたものである。  第15条については、浄化槽保守点検業者が不正な手段により許可を取得した場合や虚偽の申請をした場合、欠格要件に該当した場合、事業所の設置基準等に違反した場合など、本条例に違反する行為をしたときに業の取り消しや事業停止を行うことについて定めたものである。  第16条については、必要に応じて浄化槽の保守点検に関し、必要な報告を浄化槽保守点検業者から求めることができることと、浄化槽保守点検業者の事務所もしくは営業所の立入り検査を定めたものである。  第17条については、登録を受ける場合の手数料について定めたものであり、手数料については県の金額と同額の3万3000円としている。  次の第18条については、申請書の様式など必要な事項について施行規則で定めることとしたものである。  第19条及び第20条については、無許可営業、虚偽申請による許可取得、業務停止命令等違反、業務実施遵守事項違反、帳簿備えつけ保存等義務違反、報告違反及び立入り検査拒否妨害忌避に対する罰則を定めたものであり、罰金額については県と同額としている。  第21条については、法人の代表者または法人もしくは自然人の代理人、使用人その他の従業者が、その業務に関し、前2条の規定の違反行為をしたときには、その事業主である法人または自然人にも罰刑を科することを定めたものである。  なお、本案は、平成18年10月1日から施行するものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「浄化槽に関して、汚泥のくみ取りについては、今まで市で許可をしていたのか」との質疑に対  し、「市で許可をしている」との答弁があった。 1 「この登録の窓口は何課か」との質疑に対し、「廃棄物対策課である」との答弁があった。 1 「登録手数料は県と同額となっているが、3万3000円の根拠はどうなっているか」との質疑に対  し、「単価については、事務に要する経費等で積算されている。東北管内の中核市、主な都市と比較しても大体3万円前後ということになっている。」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から、「登録有効期間の3年は長い。指名願いの考え方に立てば、2年間ぐらいではないかと思うので、検討していただきたい」との要望が出され、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第207号「青森市食品衛生法施行条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例は、食品衛生法の目的や県から移譲される業務について、その事務の執行に必要な事項を定めるため、制定するものである。  第1条は、条例の趣旨について定めるものである。  第2条は、食品に起因する事故の発生を未然に防止するため、食品衛生法第50条第2項の規定に基づき、営業施設の内外の清潔保持等の基準について、別表に定めるものであり、基準は県と同様である。  第3条は、その他、法の施行に関し必要な事項についての定めを規則に委任することを定めるものである。  なお、本案は、平成18年10月1日から施行するものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第208号「青森市旅館業法施行条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例は、旅館業法の事務の執行に必要な事項を定めるため、制定するものである。
     第1条は、条例の趣旨について定めるものであり、第2条は、ホテル、簡易宿所、下宿の各営業施設の構造設備について、旅館業法施行令で規定する以外の基準について定めるものであり、基準は県と同様である。  第3条は、その他、法の施行に関し必要な事項についての定めを規則に委任することを定めるものである。  なお、本案は、平成18年10月1日から施行するものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「営業を許可するための確認は、旅館等をつくる前からするのか。それとも、旅館等ができてし  まった後に、営業が法的にあっているかどうかを確認するのか」との質疑に対し、「旅館等の構造そ  の他については、できる前に図面等で確認し、できた後にも立ち入りして確認する」との答弁が  あった。 1 「旅館といってもラブホテル類などさまざまなものがあり、いろいろ社会的に問題になるので、そ  の場所に建てるのはふさわしくないということでの審査をする旅館建築審査会というのが青森市に  はあるが、その審査会との関係はどうなるのか」との質疑に対し、「旅館建築審査会は、旅館・モー  テル規制条例のような性格を持っており、旅館をどこに設置するのかという、学校や公園との距離  関係などの風紀上の問題を審査する審査会であり、旅館営業とは別建ての制度になっている。旅館  業の方は、旅館等が営業するための審査である」との答弁があった。 1 「建築指導課でも、建てられるホテル・旅館の審査をしていると思うが、その趣旨はまったく違う  ものになるということか」との質疑に対し、「旅館業法の対象となるものは、建物の構造、いわゆる  強度ではなく、中の部屋の基準、例えば、明るさが何ルクス以上でなければいけないとか、浴室に  ついては水の漏れない形でなければいけないとかといった表面的なものになる」との答弁があった。 1 「旅館として申請し、審査会の了解をとって建て始めた後、完成が近くなってからモーテルに変え  てしまう場合など、旅館建築審査会では通ったが、旅館業法に基づく許可をするときには、それと  違うものが建っていたということもあるのではないか」との質疑に対し、「建築指導課で旅館の審査  をするに当たっては、これまでは、事前に保健所にも意見の照会を行ってきていた。今後は、旅館  業法が市の保健所の事務になることから、書類の流れは市の保健所を経由して協議するという形を  とるものと思っている」との答弁があった。 1 「いわゆるモーテル規制の問題で、ここの場所に建ててはならないと、旅館建築審査会で判断され  た場合、それでも業者が建ててしまって、営業許可を求めてきた場合はどういう対応をするのか」  との質疑に対し、「今回の旅館業法の関係で保健所が立ち入りしたいということは、あくまでも公衆  衛生上の観点から立ち入りするということで、例えば、部屋が清潔であるかとか、部屋内の明るさ  がどうであるかとか、違反があれば指導なりをするということができるようになるということであ  る」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「建築指導課とよく連携をとって、モーテルなどの規制を考えて対応していただきたい」との要望が出され、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第209号「青森市化製場等に関する法律施行条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例は、化製場等に関する法律の目的や県から移譲される業務について、その事務の執行に必要な事項を定めるため、制定するものである。  第1条は、条例の趣旨について定めるものであり、第2条は、化製場等に関する法律第3条第2項の規定に基づく化製場の変更に関する届出事項について定めるものであり、第3条は、法第9条第4項の規定に基づく動物の飼養等のみなし許可の届出事項について定めるものであり、第4条は、その他法の施行に関し必要な事項についての定めを規則に委任することを定めるものである。  なお、本案は、平成18年10月1日から施行するものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「太鼓をつくるときに動物の皮を使うが、そういう場合は化製場に該当するのか」との質疑に対  し、「化製場とは、獣畜の肉、骨、皮、臓器等を原料として、皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料等を  製造する施設であり、皮をつくるとか、加工する部分だけが対象になるもので、皮を張替えたり、  太鼓をつくる場合は化製場に該当しない」との答弁があった。 1 「こういう場所は、非常ににおいが強いと思うが、このにおいを規制するのは、どの条例になるの  か」との質疑に対し、「悪臭については、悪臭防止法という形で、環境部で対処していく。ここにあ  る条例で取り扱われるのは、建てる場所という視点になるので、においについては、直接、本条例  の中で規制するものではない」との答弁があった。 1 「動物の剥製をつくるところは、化製場に該当するのか」との質疑に対し、「剥製を作る場合は、  化製場に該当する」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第212号「青森市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例は、保健所で実施することとなるさまざまな許可等に関する手数料について、別表に加える改正をするものである。  主なものは、飲食店営業許可申請手数料、旅館業許可申請手数料、化製場設置許可申請手数料、診療所開設許可申請手数料、医薬品販売業許可申請手数料など39種類となっており、いずれも県と同額にしている。  なお、本案は、平成18年10月1日から施行するものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「理容所、美容所には検査手数料があるが、申請手数料は別にあるのか」との質疑に対し、「理容  師法の理容所検査手数料というのは、開設に関する手数料一括である。開設するときに開設申請と  検査とを含めて1万6000円かかるということである」との答弁があった。 1 「特殊なものとか、事業を起こす許可とかが何千円、何万円になっているのはわかるが、例えば、  通常の文書における証明書が450円になっているが、市の一般的な証明書発行であれば300円程度に  なっている。その辺の整合性が取れるものと、県がまったく独自で今までやってきて比較できない  ものとは、別にしなければいけないのではないか」との質疑に対し、「青森市に保健所ができること  になり、東青が分かれる。これまでは、東青一括してという金額であったものが、青森市に保健所  が移って金額を下げるということになると、他の地域とのバランスが崩れるということもあり、県  と同じ金額にしている。例えば、外ケ浜町については、県で引き続き業務をやるので、外ケ浜町の  人が青森市で事業を起こす場合に青森市で許可を受ける。青森の業者が、外ケ浜町に起こす場合も  ある。その段階で金額に差があるということはおかしいということで、統一した形で、これまでの  県の金額とした」との答弁があった。 1 「理容所と美容所は、申請手数料と検査手数料が一括ということであったが、診療所と助産所は申  請手数料と検査手数料の両方が載っている。これは、法律が違うからなのか」との質疑に対し、「診  療所及び助産所の開設の許可の申請に対する審査については、医師でない者が開設する場合にかか  る手数料であり、診療所及び助産所の検査手数料については、入院施設があるものについては、医  師であろうがなかろうが開設した場合にかかるという手数料になっている」との答弁があった。 1 「医薬品の販売業の許可申請と毒物劇物販売業登録申請手数料だが、毒物・劇物とも扱う薬屋の場  合は、両方必要になるのか」との質疑に対し、「両方必要になる」との答弁があった。 1 「保健所の文書受理に関する証明と保健所における諸証明とは、どういう証明書なのか」との質疑  に対し、「保健所における文書の受理に関する証明というのは、申請を受理したという証明、青森市  でいうと婚姻届の受理証明と同じようなものである。それを除く保健所における諸証明とは、過去  にそういう証明を出したことがあるという証明で、例えば、以前に飲食店を営業していて今は営業  していない場合に、その当時にその飲食店の営業許可をもらっていたという証明である。これは主  に訴訟等の際に必要になるものである」との答弁があった。 1 「県の場合、証紙があったと思うが、市の考えとしては、現金の取り扱いになるのか」との質疑に  対し、「県の場合は、証紙で収納している。青森市の場合は、証紙がないので、現金で取り扱うこと  としている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から、「現金の取り扱いは、十分にきちんとした対応をしていただきたい。また、あくまで手数料は受益者負担という考え方だと思うが、青森市の財政改革プランの中では、平成17年度までに受益者負担についての市全体の考え方を決めると言っていながら、まだ決めていない。中核市に向かってこういう手数料が出てくるのであれば、企画財政部を通して考え方を早く議会の方に提示して、議論できるようにしてもらいたい」との要望が出され、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第214号「青森市児童福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本条例は、本市の指定管理者制度導入基本方針に基づき、本年度から既に指定管理者制度を導入している青森地区に所在する9児童館に加え、浪岡地区の7児童館についても、指定管理者制度を導入するため、所要の改正を行うものである。  改正の内容であるが、第7条の規定中、「同条第4項第1号から第9号までに掲げる児童館」を「同条第4項各号に掲げる児童館」に改め、指定管理者に管理を行わせる児童館を、これまでの青森地区の9児童館から、浪岡地区の7児童館を加えた全児童館とするものである。  なお、本案は、平成19年4月1日から施行するものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「指定管理者は公募するのか。非公募なのか」との質疑に対し、「公募したいと考えている」との  答弁があった。 1 「青森の児童館とは、まったく別な扱いになるのか」との質疑に対し、「青森の児童館について  は、市の社会福祉協議会を指定管理者としているが、これについては、市の社会福祉協議会が従来  から児童館の管理をしていた経緯があることから、指定管理者は市の社会福祉協議会とした。浪岡  の地区の児童館については、これから新たにということでもあり、該当する事業所が多々あるの  で、公募で行いたいと考えている。」との答弁があった。 1 「指定管理者の選定に当たって、仕様は提示するのか」との質疑に対し、「仕様書を作成し、その  仕様に基づいて提案していただくことになる。また、提案されたものについては、指定管理者制度  導入基本方針にもうたっているが、次長級で組織する指定管理者候補者選定委員会で審議すること  となる」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から、「児童館は子供の居場所なので、安全の管理が非常に大切になってくると思う。できれば、その仕様書の中に、少なくとも催涙スプレーを必ず設置するとか、そういう項目を入れてほしい」との要望が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第215号「青森市浪岡高齢者いきいきセンター条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。
     青森市浪岡高齢者いきいきセンターは、高齢者に対し、レクリエーション、健康増進等の場を提供することを目的に、平成11年10月に開設している。  同センターは、青森市立浪岡中央児童館の敷地内にあり、その管理については、これまで同児童館が行ってきたところであるが、同児童館への指定管理者制度の導入にあわせ、青森市浪岡高齢者いきいきセンターについても、指定管理者制度を導入するため、所要の改正を行うものである。  改正の内容であるが、指定管理者制度導入のため、第11条として指定管理者による管理の規定を、また、第12条として指定管理者が行う管理の業務の規定を加えている。  第4条として使用時間についての規定を加えている。これまで、使用時間については、青森市浪岡高齢者いきいきセンター条例施行規則で、規定していたが、管理を行うための基本的事項であることから、指定管理者制度の導入に伴い、規則で定める旨を明記したものである。  このほか、所要の字句の改正及び条文の追加による条の繰り下げを行っている。  なお、本案は、平成19年4月1日から施行するものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から、「児童館の隣にあるが、この施設も指定管理者は公募で決めるということになるのか」との質疑が出され、「少なくとも中央児童館については、別になってしまうと管理上問題が出てくるということもあるので、どちらかの指定管理者には、こういった業務も出てくるといったことを含め提案していただくことになる」との答弁があり、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第221号「青森市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本市は、これまで廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく一般廃棄物処理業及び浄化槽法に基づく浄化槽清掃業に係る許可事務を行ってきたが、今回の中核市移行に伴い、新たに一般廃棄物及び産業廃棄物処理施設の許可、産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可、自動車リサイクル法における引取業、フロン類回収業の登録及び解体業、破砕業の許可事務が県から移譲されることから、これら移譲される許認可事務に伴う行政手続を定めるため、青森市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正することとしたものである。  第4条第1項の事業者の責務に係る廃棄物の定義については、中核市移行後は、事業系一般廃棄物のみでなく、産業廃棄物も含むすべての廃棄物を対象に、適正処理に対する指導を行うことから、改正するものである。  第8条第1項の青森市廃棄物減量等推進審議会についてであるが、今回の中核市移行に伴い、産業廃棄物についても市が事務手続を行うが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の7第1項において、一般廃棄物の減量化等に関する審議会であると規定されていることから、改正するものである。  第11条第2項の市民が行う減量化及び資源化についてであるが、平成12年6月に「再生資源の利用の促進に関する法律」が、「資源の有効な利用促進に関する法律」に名称が改正されたこと、また、その際に再生資源の定義となる条項が変更されていたことから改正するものである。  第15条第1項の事業系一般廃棄物の定義づけについては、今まで、第4条第1項で行っていたが、同条の改正に伴い、本条で行うため改正するものである。  第19条及び第20条の許可証の交付及び再交付については、これまでの一般廃棄物処理業の許可に加え、一般廃棄物及び産業廃棄物処理施設の許可、産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可を新たに行うため、改正するものである。  旧条例第21条の業務の廃止等の届出については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の2第3項に、業務の廃止等に関して市町村長に届け出ることが規定されていることから、これを削除するものである。  以下、順次、各条とも1条ずつ繰り上げを行うものである。  改正後の条例第21条及び第22条の施設及び器材等の検査及び使用禁止については、これまで年2回、期日を定め一般廃棄物処理業者等の定期検査を実施してきたが、近年の検査適合率が95%を超えていることから、年1回以上に改正するものである。  改正後の条例第23条の業務の停止及び許可の取り消しについては、一般廃棄物処理業者に加え、産業廃棄物処理業者等についても本条の対象とするため改正するものである。  改正後の条例第24条は、これまでの浄化槽法に基づく浄化槽清掃業の許可に加え、自動車リサイクル法における引き取り業及びフロン類回収業の登録、解体業及び破砕業の許可に関する事務を行うことから、それぞれ準用する規定について定めるため改正するものであり、同時に浄化槽清掃業に対する字句の整理を行ったものである。  改正後の条例第25条については、一般廃棄物処理業の許可手数料等に、産業廃棄物処理業等の許可・登録手数料等を加えることから、別表第2を整備したことに伴い整理するものである。  改正後の条例第29条の環境影響評価については、県は平成11年に青森県環境影響評価条例を策定しており、100トン以上のごみ処理施設及びすべての最終処分場を環境影響調査対象としていることから、県と同様にしたものである。  改正後の条例第30条の他の市町村との協議については、各条項の変更に伴い調整するものである。  改正後の条例第31条の報告の徴収及び第32条の立ち入り検査については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第18条及び第19条で規定されているが、不法投棄等に対する事業者その他関係者への報告の徴収及び立ち入り検査についても規定するため改正するものである。  附則第3項については、表記方法の「キロ」が重量を示したものか距離を示したものかが不明確であったことから、字句の整理を行ったものである。  別表第2については、これまでの一般廃棄物処理業の許可手数料等に加え、産業廃棄物処理業の許可手数料等についても整備が必要なことから改正するものであり、産業廃棄物処理施設、産業廃棄物処理業、特別管理産業廃棄物処理業、自動車リサイクル法における解体業及び破砕業の  許可等に係る手数料については、地方公共団体の手数料の標準に関する政令で定められており、県の手数料も同額となっている。  また、同政令で定められていない一般廃棄物処理施設、自動車リサイクル法における引取業及びフロン類回収業等に係る手数料については、県と同額としている。  なお、一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可手数料など、既存の手数料の変更はない。  なお、本案は、平成18年10月1日から施行するものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、請願第4号「路上喫煙禁止条例の制定を求める請願」であるが、審査に当たって、理事者側から本請願に対する意見・対策等について、次のとおり説明を受けた。  受動喫煙についての健康への影響は、流涙、頭痛などの症状だけでなく、肺がんや循環器疾患などの疾病にかかる危険性や妊婦への影響として低出生体重児の出産の発生率が高くなるといった研究結果が数多く報告されており、受動喫煙による健康への悪影響を排除するために、健康増進法に基づき、受動喫煙防止対策の取り組みを積極的に推進してきたところである。  具体的には、市庁舎などにおける分煙の実施、さらには、旧青森市のすべての小中学校のほか、市民病院、公立大学、元気プラザなどの施設における全面禁煙、各種保健事業の機会を通じた、妊婦の段階からの、その家族をも対象とした健康教室等による正しい情報の提供と知識の啓発、思春期教室等の機会を活用した、学校教育の中での喫煙防止教育への取り組みなどに取り組んでいるところである。  路上喫煙禁止条例の制定の請願についてであるが、他都市の例を見ても、その大半が市民のマナーや環境美化等の観点からの条例制定がほとんどであり、また、健康増進法においても、室内における受動喫煙防止対策を規定しているものであることなどからしても、このたびの請願の趣旨である受動喫煙防止の観点からのみでの条例における規制は、現段階においては難しいものと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において、一部委員から「条例化が難しいというのは、どういう理由からなのか」との質疑が出され、「健康増進法においては、室内での受動喫煙防止対策は規定しているが、特段、屋外でといったところまで規制されていないという状況もあり、受動喫煙の防止の観点のみでの条例制定に至ったものについては、他都市の事案においても、そう多く見受けられないといった状況にあることから、この理由での制定というのは難しいのではないかということである」との答弁があり、このほか委員から次のような意見が出された。 1 「今マナーの話が出たが、安全・安心の条例があるので、この条例はいらない」 1 「たばこを減らしていくという考えは持っているが、この請願の中身を見れば、たばこを吸うとこ  ろが自分の車の中しかなくなってしまうという感じを受けてしまう。そこまでやるには、それなり  の対策というものも必要になってくるのではないか」 1 「直接の請願者がいないので、どこまでの考えを持っているかよくわからない。確かに、受動喫煙  についての論文もあるが、喫煙の権利もあり、分煙とか、いろいろな方法でやっている。全国の条  例の資料を見る限りでは、主要駅周辺など、ある程度地域を繁華街のようなところに限定したやり  方をしているが、この文面を見れば、全市内ほとんど吸うところもなくなるような気がするのでこ  のままでは賛成しにくい」 1 「請願者の趣旨は、全部一律に禁煙するということではなく、特に重点地域を定めて規制をしてい  くということのようなので、その辺は条例をつくるときに理事者が配慮して構わないのではない  か」 1 「請願者の趣旨が全部一律の禁煙ということでないのであれば、そういう文面に直して出してもら  いたい」 1 「たばこを歩きながら吸うというマナーは、当然、非常識だというのがあるので、安心・安全条例  という条例で補完できると思う。健康増進法では、建物の中がメインになっているし、外のところ  まで規制するということに関しては、それでたばこの煙が入ってくると言われれば、多少入ってく  るのかもしれないが、何も危険なものが周りにさらされていないのかというようなことを考えれ  ば、別にこれをあえて条例として取り上げる必要はない」  以上が主なる意見であるが、本請願については、まず継続審査に付すことから諮ったところ、賛成少数で継続審査に付すことは否決され、次に、起立により採決したところ、賛成少数をもって、不採択とすべきものと決したものである。                                         (以上)    ───────────────────────────────────────             予算特別委員長報告書(審査経過及び結果)  議案第189号「専決処分の承認について」から議案第196号「専決処分の承認について」まで計8件を一括審査したが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「滞納している市税徴収の際に、市職員が収納課と書いた青い封筒に入れた市税滞納の督促状を会  社に持ってきて、同僚に渡していったという相談があった。収納課では白い封筒に入れて会社の社  員に渡したというが、本人と会社の事務員に尋ねたところ、青い封筒で渡されたと確認されたが、  事実かどうか」との質疑に対し、「滞納者が勤務する会社を訪問した際に、本人が工場勤務のため不  在であること、工場へ行っても勤務時間中に本人と応対するのは難しいことを伺い、その応対者が  責任を持って書類を本人に渡す旨の申し出を受け、催告書用の青い封筒を市共通の白い封筒に入  れ、のりづけしたものを渡し、開封せずに本人に渡すよう念を押した上でお願いした旨を担当職員  から確認している」との答弁があった。 1 「市税等の収納率を向上させるため、全国的に民間の知恵等を活用した徴収対策への取り組みが進  められているが、本市でも、市税のコールセンター設置など、民間にゆだねた収納対策を検討すべ  きと思うがどうか」との質疑に対し、「地方公共団体の税外収入である使用料、手数料等について  は、従前より金融機関以外の私人に収納業務を委託することが認められていたが、地方税について  は、平成15年の地方税法施行令の改正により、税の徴収に係る一部業務を民間へ委託することが可  能となった。本市においても、滞納整理専門員及び納税相談員の活用、さらには今年度からイン  ターネット公売を開始するなど、収納率向上対策を講じてきたが、さらなる行政と民間の役割分担  の徹底を図り、民間にゆだねるべき事務は積極的にアウトソーシングを進めるべく、事務事業の見  直しなど、市民サービスの低下を招くことのないようサービス提供主体や担い手の転換を図ってい  くこととしている。市税の徴収に係る事務の外部委託についても、現行の法的枠組みの中で実施し  ている先進都市の取り組み状況やその成果、さらには本市のこれまでの徴収対策の検証を通じて、  さまざまな手法を総合的見地から検討していくこととしている」との答弁があった。 1 「平成18年3月31日付の専決処分により財政調整積立金繰入金9億1408万2000円を減額したが、そ  の内容と平成17年度末の財政調整積立金の残額は幾らになっているのか」との質疑に対し、「歳出の  主なものとして、除排雪対策事業費1億円の減額、新情報システム整備事業費1億2574万9000円の  減額など、4億5758万円の減額補正を行うとともに、歳入については、市税5752万9000円の減額、  特別交付税の交付額の確定に伴う5億49万2000円の増額、国・県支出金等の確定に伴う関連予算の  調整を行うなど、歳入並びに歳出の決算を見込んだ結果、平成17年度で予定していた青森市財政調  整積立金繰入金10億4828万9000円のうち、9億1408万2000円の減額をしたものである。これによ  り、平成17年度の青森市財政調整積立金の取り崩し額は1億3420万7000円となり、その結果、平成  17年度末の残高は、約11億9000万円となる」との答弁があった。 1 「旧両市町職員の賃金の格差について、合併前の給与水準が保たれているから格差ではないとのこ  とだが、例えば、平成16年度に高校卒業で採用されて20年間勤めた場合に、差は出ないのか」との  質疑に対し、「合併協定の調印により協議が調ったことを確認し、県の指導も受けながら、また、市  民の理解を得るということを前提に職員の処遇及び給与の適正化の観点から調整をして統一を図る  こととしたものであり、運用上では差は生じる」との答弁があった。 1 「市職員の障害者雇用について、本年度はまず1人分の枠を確保したいとの報道がなされたが、障  害者採用の具体的内容を示せ」との質疑に対し、「市職員の採用試験については、同じ条件のもとで  厳正かつ公平な公開公募による採用試験を実施してきたが、市みずからが地域における障害者雇用  を積極的に進めるためにも、今年度は正職員1名程度の障害者枠を設けることを検討している。受  験資格としての障害の程度の範囲や、その採用試験の方法などさまざまな課題があり、現在、他都
     市の状況を含め詳細に検討しているところであるが、その内容が決定し次第、『広報あおもり』や市  のホームページを通じて、市民の皆様にお知らせしていきたいと考えている」との答弁があった。 1 「合併に伴うシステム統合に係るデータ移行等の業務委託料のうち、コンサルティング業務につい  て、平成17年度の予算から支払われているが間違いないのか」との質疑に対し、「支出手続のため財  務会計システムにより支出命令票を起票した際に、予算区分を『事故繰越』とすべきところを錯誤  して『現年』として起票したものであり、平成17年6月24日に、予算区分誤りを理由として『現  年』から『事故繰越』に支出更正を行った」との答弁があった。 1 「本市では、各小・中学校にさすまた・防犯スプレーを配置して、子供の安全確保に力を注いでい  るが、近年の凶悪犯罪をかんがみ、子供が集まる場所である市民センター、福祉館、市営住宅内の  集会所などに防犯用器具を配備し、安全を強化すべきと思うがどうか」との質疑に対し、「本市で  は、不法侵入者による暴力などから児童・生徒・教職員等を守るため、市内の小・中学校や保育所  等の教育関連施設に、さすまたや催涙スプレーなどの防犯用資機材を配備し、児童等の安全強化に  努めている。また、市民センターや福祉館などの各施設において、事故または事件が発生した際に  適時・適切な対処ができるよう『危機管理マニュアル』を整備しており、万が一の際には、このマ  ニュアルに基づいて対処することとしている。各施設への防犯用資機材の配備については、それぞ  れの施設の利用形態や規模、さらには管理人等を含めた職員の配置状況などを踏まえ、その必要性  などを検証する必要があると考えており、同時に、中核市への移行に伴う保健所の設置等に対応し  た『危機管理マニュアル』の見直しを遺漏のないよう策定することとしていることから、その際  に、各施設等における検証結果をも反映させたマニュアルの再構築を図っていきたい」との答弁が  あった。 1 「浜田福祉館の協力会となっている8町会から畳を取りかえてほしいとの要望があるが、畳の取り  かえができないか」との質疑に対し、「福祉館の畳の改修については、全体に傷みが出ている福祉館  から優先的に進めており、浜田福祉館の大広間の入り口付近の畳の取りかえについては、当面は使  用に支障がないよう、傷んでいる畳を移動するなどの応急的な措置をする旨で福祉館協力会と打ち  合わせを行っている」との答弁があった。 1 「近年、カシスは健康食品や美容食品として注目を浴びてきたが、カシスの生産基盤強化を今後ど  のように進めていくのか」との質疑に対し、「本市のカシスについては、黒房すぐりの名称で30年以  上にわたり生産者、加工業者等、行政・民間が一体となって栽培面積の拡大や製品化されたジャム  やワイン等の販売促進を図ってきたところ、国内生産量の約9割を占める日本一の生産地となっ  た。昨年末以来、需要に供給が追いつかない状況となっており、需要に応じた供給体制を整備する  ため、浪岡地区の農業者を中心に栽培を呼びかけたところ、新たに1500本以上の苗木注文があり、  先般各農業者に苗木を配付し、これまでの1.8ヘクタールの栽培面積から約3ヘクタールへ、生産量  についても、3年後の収穫が始まる時期には、これまでの約4トンから七、八トン程度になるもの  と期待している。栽培については、各生産者に『育て方のポイント』を配付し、栽培・収穫・選  果・出荷をマニュアル化しているほか、農作物の残留農薬等の規制が強化されたポジティブリスト  制への対応の徹底など、あおもりカシスの会と市農業指導センターが中心となり、栽培指導を行っ  ているところである。本年度は、これまでの黒房すぐりとしての販売から、知名度の高まったカシ  スに名称を変更するとともに、食育を含む地産地消を総合的に推進するあおもり産品販売促進協議  会を設立し、市内農水産物の生産・流通・販売・消費までを一体的に推進することとしており、あ  わせて『あおもりカシス』のブランド化に向け、本年度中の商標登録を目指して、安全・安心・健  康をセールスポイントに、新たな商品開発を推進しながらカシス関連商品の販売促進を図ってい  く」との答弁があった。 1 「市には約1万1000本の街路樹があるが、早い時期に植栽されたものは街路樹が大きく根が成長し  ており、枠組みや歩道が押し上げられているものが見受けられる。特に三内霊園北口参道線の歩道  の浮き上がりが顕著であるが、今後どうするのか。また、今後の歩道整備に当たっては、歩道幅員  確保のため、小型ロータリー車による除雪ができるような植栽を行うべきではないか」との質疑に  対し、「三内霊園北口参道線には、イチョウが130本、ソメイヨシノが7本植栽されている。成長し  て歩道舗装を押し上げ、亀裂が生じているところについては、今後、必要に応じて根を切断し再舗  装する方法で順次対応していく。また、現在整備中の路線については、植樹升を設置しても小型  ロータリーでの除雪に支障が生じない3.5メートルから5メートルの広幅員で歩道の整備を実施して  おり、樹種の選定についても、除雪に支障が生じないように配慮していく」との答弁があった。 1 「除排雪業務評価制度の結果、優、良、可という判断が出されたが、さまざまな住民の方から、業  者をかえてほしいという要望があったにもにもかかわらず、評定結果が不可の業者がないというこ  とは、市の評価と地域住民の評価に差があるのではないか」との質疑に対し、「評価制度の実施に当  たっては、これまでも各パトロール班において、地元住民から寄せられる各工区・路線ごとの相  談・要望内容並びにこれに対する除排雪業者の処理状況についても、適切に勘案しながら評価して  きたところであり、今後も、より一層、公平で客観的な評価の実施に努めていきたいと考えてい  る」との答弁があった。 1 「浪岡地区新幹線開業対策検討ワーキンググループは、浪岡事務所副所長を座長にして各課長等で  編成しているが、検討内容を示せ」との質疑に対し、「このワーキンググループでは、1つには、特  急あるいは特別列車が停車する駅の実現、2つには、地域交流センターに望まれる機能の基本方針  の構築、3つには、体験型の観光商品の開発、4つには、観光資源の抽出と造成、5つには、経  済、産業振興事業の抽出と造成、6つには、浪岡駅周辺の整備という6項目にわたって協議するこ  とがほぼ決まっている。これらについては、今まで旧浪岡町が行ってきた3つのプロジェクトに新  幹線効果を最大限享受できることを上乗せした内容にしたいと考えており、8月末ごろをめどに報  告書を作成したい」との答弁があった。 1 「小・中学校の耐震診断はどのように行われるのか、その内容及び1校当たりの診断に係る経費を  示せ。また、診断結果はどのように出され、どのように扱われるのか」との質疑に対し、「耐震診断  については、昭和56年6月以前の建築基準法により建築された建物について、現行の耐震設計基準  と同等以上の耐震性を有しているかどうかを判定するものであり、設計図書により柱、はり、鉄筋  等を確認するとともに現地における建物調査を実施し、建物の強さと粘りに経年状況等を考慮して  総合的に評価を行い、地震に対する安全性を判定するものである。1校当たりの診断の経費につい  ては、学校の規模や棟数によって多少異なるが、これまでに耐震診断を終了した4校の実績では、  1校当たり650万円程度となっている。耐震診断の結果、耐震改修が必要との診断が出た場合には、  耐震改修工事の必要性についての判定を県等へ送付し、その判定が出たものについて、耐震改修の  工事に入ることになる」との答弁があった。 1 「沖館市民センターもことし4月1日から指定管理者制度が導入されたが、同制度の趣旨から、指  定管理者の経営努力によって剰余金が発生した場合、市はどういう対応をするのか」との質疑に対  し、「剰余金の扱いについては、青森市沖館市民センター管理運営業務及び使用料収納及び払戻事務  に関する覚書第5項において、指定管理者が管理運営業務を市が示した水準どおり実施する中で、  経費の節減など指定管理者の経営努力により発生した剰余金については、返還を求めないものとす  ると規定しており、生み出された剰余金は指定管理者の努力として収入とし、管理運営に適切に使  用していただくことになる」との答弁があった。 1 「青森市スポーツ広場の施設のうち、サッカー場、ラグビー場、多目的グラウンドの使用頻度が高  く、芝生がはがれ、今年度は利用できないということであるが、来年度以降どのような使用方法で  利活用していくのか」との質疑に対し、「サッカー場、ラグビー場、多目的グラウンドの3施設につ  いては、昨シーズン途中から芝生の状態が回復困難な状況にまで悪化し、芝生の修復及び養生に専  念する必要が生じたことから、今年度においては、やむを得ず、その使用を休止することとし、去  る4月1日号の『広報あおもり』を通じ、市民の皆様に周知しているところである。現在、養生作  業を行っており、当該芝生施設の今後の運営については、適正かつ効果的な施設管理を行うため、  ラグビー協会やサッカー協会等、関係団体との連携・協力のもとに意見を伺うなどし、当該施設の  利用上の留意点や芝生の育成・回復を考慮した利用の調整方などを盛り込んだ運営マニュアルを今  年度中に作成し、平成19年度のシーズンには万全の状態で市民及び各関係団体の皆様が利用できる  よう適切な維持管理に努めていきたい」との答弁があった。 1 「青森市文化スポーツ振興公社は、根本的に出直しを図らなければならないと思うが、そのために  何が必要なのか。また、今までの公社に何が足りなかったのか」との質疑に対し、「出直しというの  は、絶対に必要だと思っており、管理体制の是正と職員のスキルアップも含め、公金に対する認識  をいま1度改めることが必要であると思っている。同公社の理事長、さらには常務理事において  も、今回の解明の道筋がついた段階でのみずからの出処進退をという趣旨の発言があり、人心一新  ということもその出直しの一つの手法と思っている。直接かかわりのない善良な職員が、非常に肩
     身の狭い思いをしながら平成18年度の事業計画どおりの業務もこなしているということからも、一  日も早い職場環境の是正も大事な視点ではないかと考えている。何が足りなかったのかということ  では、親方日の丸的な考え方があったのではないか。同公社が、なぜみずから独立した経営能力、  経営手法をもって、善良な市民サービスに向けた施設の管理運営をいかにすべきかというふうなこ  とを能動的に対応し得なかったのか、ということについては、管理業務を委託していた市側にも、  その責任の一端があるのではないかと考えている」との答弁があった。 1 「県住宅供給公社や公立大学の事件が起こった段階で、自分たちの組織をチェックして再発防止策  を講ずるべきなのに、文化スポーツ振興公社の理事長はそれをやってこなかった。同じ担当者に長  い間任せていたという点で経営能力や管理能力もなく、再発を許した理事長、常務理事らの責任に  ついてどう考えるのか」との質疑に対し、「文化スポーツ振興公社の理事長は、その公社のいわば代  表者として公社の事業運営、管理・運営上の責任者であることは間違いなく、その管理下での今回  の不祥事であり、その責任は免れるものではないと認識している」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答である。  最後に、採決の結果についてであるが、採決の方法については、議案第189号「専決処分の承認について」から議案第196号「専決処分の承認について」までの計8件を一括して諮ったところ、議案第189号については、起立採決の結果、賛成多数をもって承認すべきものと決し、次に、議案第190号から議案第193号まで、及び議案第196号の計5件については、一括による起立採決の結果、賛成多数をもって承認すべきものと決し、議案第189号から議案第193号まで、及び議案第196号を除く議案2件については、全員異議なく、承認すべきものと決したものである。                                         (以上) 3            閉 会 中 の 継 続 審 査 申 出 書  本委員会は、審査中の事件について次により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから、会議規則第104条の規定により申し出ます。 委員会名 新幹線対策特別委員会 事  件 新幹線対策について 理  由  閉会中の5月22日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  初めに、青森市東北新幹線新青森駅開業対策本部の設置についてであるが、東北新幹線八戸・新青森間については、平成22年の新青森駅開業に向けて、高架橋の整備を初め、各工事の進捗が目に見える形ではっきりとあらわれてきた。  また、本市が主体的に進めている新青森駅が整備される石江地区の区画整理事業や、(仮称)ふるさとミュージアムを核とした現青森駅周辺地区の整備事業についても、平成22年の開業に向け、その取り組みを着実に進めているところである。  一方、経済・観光といったソフト事業についても、青森市、青森商工会議所及び青森観光コンベンション協会で組織した新幹線新青森駅開業対策推進会議が取りまとめたアクションプランに掲げた30のリーディングプロジェクトの実現に向けて、それぞれ取り組んでいる状況にある。  このような情勢の中、青森市としては、新幹線新青森駅開業という千載一遇の機会をとらえて、さらには、新青森駅開業の5年後に予定されている北海道新幹線函館駅開業をも見据えながら、新幹線効果を最大限に享受できるまちづくりに全庁を挙げて取り組むため、市長を本部長、主なる部長等を本部員として、去る4月17日に青森市東北新幹線新青森駅開業対策本部を設置したところである。今後、当本部においては、新幹線効果を最大限に引き出し、新幹線効果の活用による地域振興を図るため、1つに、新青森駅を初めとした、新幹線開業に向けた拠点整備について、2つに、二次交通など新幹線開業に向けた交通体系の整備について、3つに、観光資源の開発など、新幹線開業に伴う観光及び地域産業の振興について、4つに、函館や津軽、下北地域など、新幹線開業に伴う広域的な連携事業について、5つに、その他東北新幹線新青森駅開業に伴う効果の拡大、活用に資する施策の推進についてなど、これらについて全庁的な検討を加え、また県を初めとする関係機関との連絡調整を緊密にしながら、本年度のしかるべき時期までには、青森市東北新幹線新青森駅開業対策基本計画を策定することとしている。なお、青森市東北新幹線新青森駅開業対策本部の事務局については、企画財政部企画調整課内に設置した新幹線開業対策室が所管することとしている。  次に、八戸・新青森間の工事の進捗状況についてであるが、工事の延長は、トンネル部は49.7キロメートル、明かり部は31.5キロメートル、合わせて81.2キロメートルである。平成18年4月末現在の進捗状況であるが、延長の6割を占めるトンネル工事において、19トンネルすべて工事に着手しており、9トンネルが貫通、全体の掘削率は90%であり、高架橋・橋梁などの明かり工事についても、すべて工事に着手しており、全体の完成率は約15%となっている。また、用地取得率については、八戸・新青森間全体で92%、市内においては94%となっている。  続いて、昨年12月26日に認可された開業設備関連の軌道工事についてであるが、今後予定されている軌道工事の作業の概要は、八戸港及び青森港に海上輸送された25メートルのレールをトレーラーによって軌道基地へ搬入するという業務、また軌道スラブの製作、運搬及び敷設、そして最終工程となるレール敷設、レールの溶接、こういった各作業が八甲田トンネルの工区を中心に行われることとなっている。現在、軌道スラブとレールの敷設工事については、八甲田トンネル内を含めて、延長の約36%が発注済みとなっている。軌道スラブ製作及び運搬業務については、既に全延長分発注済みであるが、青森中核工業団地内にその軌道スラブの製造工場が建設されることになっており、既に建設工事に着手している。また、レールの運搬業務についても、八甲田トンネルの七戸側から順次運搬が始まっている。  そのほか開業設備の関連工事としては、変電所、消雪基地などの建築工事があるが、現在は実施設計業務が発注となっており、今後早い施設で本年10月ぐらいから建設工事に着手する予定と伺っている。  続いて、市内における4月末現在の進捗状況であるが、新幹線整備に係る土木工事については、市内約30キロメートル、発注済みの17工区のうち、八甲田トンネル梨ノ木工区、田茂木野、細越、雲谷平、横内、松森の各トンネル及び船岡高架橋が完了し、八甲田トンネルの折紙工区及び築木工区については、掘削が完了して、覆工コンクリートの施工中である。  青森車両基地路盤工事については、盛土数量37万7000立方メートルで97%、金浜高架橋は94%、ねぶたの里高架橋、駒込川橋梁、荒川橋梁、高田高架橋については、52%から79%の進捗である。また、昨年工事着手した牛館川橋梁、三内丸山高架橋、石江高架橋、新青森駅高架橋、油川高架橋の5工区については、14%から30%の進捗である。  続いて、新幹線新青森駅舎デザインコンセプトについてであるが、前回、2月22日の本委員会において、新青森駅舎に係るデザインコンセプトを取りまとめていただく新青森駅舎デザイン委員会が組織され、これまで2回にわたり委員会が開催された旨を報告したが、本年3月22日に第3回目の委員会が開催され、新幹線新青森駅舎について、「縄文から未来へ―ほっとして郷愁が感じられるあずましい北の駅―」というデザインコンセプトが取りまとめられたところである。これを受けて、去る5月9日、市長が新青森駅舎を整備する鉄道・運輸機構東北新幹線建設局を訪れ、地元の意見が反映された「北の玄関口」にふさわしい駅舎となるよう要望したところである。  あわせて新青森駅開業後の運営主体であるJR東日本盛岡支社に対しても地元の意見が反映されるよう協力、支援方について要望してきたところである。  鉄道・運輸機構においては、既に新青森駅舎及び(仮称)七戸駅舎の基本設計業務を発注しており、今回の要望を受けて、本年7月ごろまでに新青森駅舎のデザイン案について複数作成し、提示されることになっている。  その後、新青森駅舎デザイン委員会において再度検討され、最終的には10月ごろまでに駅舎デザインが決定されて、市民・県民へ公表していきたい。  最後に、現青森駅周辺整備については、新幹線効果を最大限に享受するためのまちづくりの主要な事業として、本委員会に報告しながら、積極的に推進してきているところである。青森駅周辺整備の検討経過についてであるが、昨年7月に青森駅周辺整備推進会議を立ち上げており、新幹線効果を着実に享受できるまちづくりを進めるため、その中に総合交通ターミナル整備検討委員会並びに文化観光交流施設整備検討委員会の2つの委員会を設け、新青森駅開業時に中心市街地への誘客を図るための具体策について検討を進めてきたところであり、先般5月12日に第2回青森駅周辺整備推進会議を開催し、2つの委員会で検討してきた計画案について審議し、最終的な青森駅周辺整備基本計画案を取りまとめたところである。  基本計画案の概要については、新青森駅開業に伴う交通環境の変化に対応するため、駅前広場を改修し、総合交通ターミナルとして整備を進めること及び中心市街地への誘客を図るため、ねぶたを核として市民と観光客が交流できる文化観光交流施設を整備することの2つのプロジェクトで青森駅周辺整備を進めることとしており、それぞれの整備に向けた基本的な考え方を記載している。  まず、総合交通ターミナルについてであるが、現在の駅前広場及びその周辺地区で抱えている交通等のさまざまな課題や将来の新青森駅開業に伴う環境変化に的確に対応するために、整備のコンセプトとして、1つに、バスターミナル機能等の強化・充実による総合交通ターミナルとしての機能の強化、2つに、通過交通と駅利用者、さらにはバス、タクシー、自家用車の区分による自動車交通流の整序、3つに、歩行者の道路横断の減少や案内性の向上などによる安全・快適な歩行者環境等の整備、4つに、周辺の再開発地区やウォーターフロントと調和した青森市の顔としての景観形成、5つに、将来の駅舎整備を見込んだ改修を掲げたものである。こうした考え方に沿って、新しい駅前広場のレイアウト案を検討したところであるが、現在のバスやタクシー、自家用車、歩行者が混然となっている状態を解消するために広場内に分散しているバス停を駅前広場の山側に集約し、タクシーについては駅前広場の海側に、駐車場については現在の駐輪場の場所に配置することとしている。また、歩行者は現在、駅から出るとすぐに道路を横断し、さらに新町方面へ向かう際にもう一度道路を横断することとなっているが、新町通り側の1回の横断だけで済むようになっている。このような配置に合わせて、自動車交通を現状の右回りの一方通行から対面交通とし、バスターミナルやタクシー乗り場の外側を通過できるように配置している。こうすることで、駅利用の交通と通過交通を区分するとともに、バス、タクシー、自家用車、歩行者の交通流を整理し、機能的で安全な駅前広場とすることとしている。  続いて、文化観光交流施設についてであるが、基本的な性格は、新幹線開業を契機とした中心市街地活性化や、ねぶたによるコミュニティの再生に向けて、青森市民、観光客、ねぶた関係者がねぶた祭を軸に集い、ともに考え、新たな地域の誇りや魅力といったアイデンティティを醸成していくきっかけとなる場として位置づけ、本整備のコンセプトを「ねぶたがつなぐ、街、人、こころ」としたものである。こうした施設の基本的な性格を踏まえて、具体的な事業内容については、ねぶた祭の体感ライブを中心に、毎年の上位入賞ねぶたや実際のねぶた制作の展示、はやしやねぶたづくりなどの交流学習、関連資料の収集、保存などを行うねぶた事業、リンゴや津軽三味線などのさまざまな青森の魅力を情報発信するとともに、まちなか観光の情報案内などを行いながら、ねぶた以外の青森の魅力的な風土、人、産業、文化などを青森ブランドとして交流発信をするふるさと事業を行うこととしている。また、この運営についてであるが、ねぶた関係団体など市民の積極的な関与と民間事業者の能力を積極的に活用しながら運営していくことが必要であるとして、指定管理者制度の活用を視野に検討していくべきものとしている。  整備に当たっては、比較的整形で駅付近のJRバスプール用地の西側の部分に施設を建設し、不整形な三角形になっている東側用地を駐車場として活用するほか、敷地の海側に臨港歩道を設けて、周辺の八甲田丸やラッセランド、アスパム等との連携をも強化し、建設予定地と周辺も含めたエリア全体で、ねぶたや港町青森の文化や歴史などに触れることのできるふるさとミュージアムゾーンを形成し、市民にとっても観光客にとっても魅力のある交流空間となるよう整備を進めていくこととしている。  次に、整備スケジュールであるが、平成22年度末とされている新青森駅の開業に向けて、平成21年度中には総合交通ターミナル及び文化観光交流施設の整備を終え、万全の体制で新幹線の開業に備えられるよう諸般の作業を進めていきたい。また、この全体の基本計画案については、6月1日より1カ月間、わたしの意見提案制度を活用して、ホームページ及び市の広報媒体などにより広く市民の意見を募集し、市民からの意見も聴取した上で、最終的には7月に基本計画として公表したい。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「文化観光交流施設の予算はどれくらいか」との質疑に対し、「整備に関してはまちづくり交付金事  業で進めていくこととしており、当該事業の中で文化交流施設相当予算額としては、おおむね47億円  程度であるが、事業期間の総枠の中で予算の加減ができる性格の事業であるため、額が確定している  ものではない」との答弁があった。 1 「現青森駅についてはいろいろ検討しているようだが、どういう状況になっていくのか」との質疑  に対し、「現在の状況に合わせて駅舎をリニューアルするよりも、北海道新幹線開業等の環境変化を  踏まえながら、駅のありようを考えていった方がより効率的かつ効果的な整備ができることから、当  面は青森駅周辺整備基本計画(案)に示している総合交通ターミナルとふるさとミュージアムゾーン  の整備をしていく」との答弁があった。  以上が主なる審査の経過であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、関係機関に対し強力に働きかける必要があることから、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。    ─────────────────────────────────────── 委員会名 青森操車場跡地利用対策特別委員会 事  件 青森操車場跡地利用対策について 理  由  閉会中5月22日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  初めに、平成17年度に独立行政法人都市再生機構に調査を委託した青森操車場跡地地区の土地利用の調査の概要の説明についてであるが、青森操車場跡地利用については、整備コンセプトに基づいて早期有効活用の観点から、平成15年4月に県と市が青い森セントラルパークとして真ん中の12.8ヘクタールの供用を開始したほか、西側区域では、平成14年度から市民団体街まんなか花いっぱいにする会により、また、平成16年度からは地元町会も加わっての植栽活動が活発になされるなど、利用されている土地がある反面、いまだに青森市土地開発公社所有のまま未利用の土地もあり、その土地利用計画を定め有効利用を促進する事が課題となっている。  このことから、土地利用の検討に当たり平成9年に策定した操車場跡地利用構想において位置づけられている導入機能に関して、その後の社会情勢の変化など時代の要請に沿った再整理を行い、現況土地利用、周辺市街地の状況、緑・幹線道路ネットワークを考慮したゾーニングにより配置計画を検討するとともに、短期から中期にかけて導入すべき機能と中期から長期にかけて導入すべき機能とに分けて整理した。  青森操車場跡地地区は、青い森セントラルパークとして供用している南側区域、青森市総合福祉センターやアピオ青森など公共施設に近接し市街地中心部に面している北側区域、市民団体により植栽活動が行われている西側区域、八甲田大橋から東側の帯状に位置する東側区域のおおむね4つの区域に分けられる。土地利用について導入機能の再整理とこれら区域への配置を検討した結果、南側区域の青い森セントラルパークについては主に「みどりの拠点機能」を担うとともに市民、県民の交流の場として、緑の大空間の形成及び防災拠点機能の形成を図る区域に、北側区域は、新駅の設置や南北市街地の結節点に当たることから、中心市街地への第二の玄関口として、また、北側市街地から青い森セントラルパークへの玄関口としての役割を果たす「交通結節点機能」を担い、新駅を初め、新駅へのアクセス道路や平和公園などにつながる「緑のネットワーク機能」形成のための緑地を整備する区域に、西側区域は、市民活動機能を強化し「緑のネットワーク機能」及び「市民活動促進など交流機能」を担い、中長期的には南側区域と一体で青い森セントラルパークとしての機能強化を図る区域にすることとした。また、東側区域についてはアクセス機能及び緑のネットワーク機能は担うものの、主たる機能が白紙の状態であることから、周辺の市街地が低層住宅地で商業施設や学校などが立地しており条件が整っていることに着目して、民間による良好な住宅市街地形成を誘導することが合理的と考えており、開発可能性及び需要把握のために民間住宅開発事業者に対するヒアリング調査を行ったが、西側区域と比べて住宅地としての立地条件が良好で戸建て、集合住宅とも可能性が十分あるという評価を得ている。  さらに、土地利用に基づく整備イメージについて、短期から中期は、東北新幹線八戸新青森間が開業して、東北本線が青い森鉄道に移管される時期を挟むことから、交通結節点機能の検討整備に重点を置き、中期から長期までは、緑の拠点機能の充実に重点を置くこととしている。  今後、本委員会の議論も踏まえながら、県と市で構成している青森操車場跡地利用推進連絡会議での協議を経て、最終的に操車場跡地利用計画としてまとめたいと考えている。  次に、(仮称)浦町120号線道路整備事業についてであるが、操車場跡地地区の南側を東西に走る主要地方道青森浪岡線から市道旭町大通り線までの間の道路整備であり、特に交通アクセスが十分といえない八甲田大橋から東側は、広報課が実施している広聴制度「市民の声」においてもアクセス整備の要望が出されており、今年度4月から地方特定道路整備事業として調査、測量、詳細設計等に着手できることとなった。今後、県道、JRとの取りつけ協議、また公安委員会との交差点協議等を行っていくこととしている。  次に、青森操車場跡地地区に関連する動向として、青森中央大橋の無料開放に伴う交通環境変化についてであるが、青森中央大橋は1986年に20年間の償還計画で通行料を徴収して供用開始され、本年3月をもって期間が満了したものの、利用台数が県の見込みを大きく下回り、55億円を超える債務が残ったことから、一時、有料期間の延長も検討されたようであるが、無料開放による経済効果や利便性向上の方が県民利益により貢献するという判断で、予定通り4月1日から無料開放されている。県が公表している有料時の平成18年3月23日と無料解放後の4月3日の交通量変化について旭町地下道、中央大橋、八甲田大橋の3地点で調査した結果、中央大橋に並行している旭町地下道及び八甲田大橋の交通の流れが改善されており、大幅に交通量が増加した中央大橋がかかる一般県道荒川青森停車場線においても、混雑が予想された国道4号線との交差点部分で目立った混雑がなく、全体的に交通の流れが改善されている。なお、この調査については無料開放直後であったことから、県としては交通量変動が落ちつく時期である5月末ころに、再度同様の調査を行うとのことである。  次に、奥野雨水幹線工事の進捗状況についてであるが、全長1327メートルのうち、昨年度については258メートルを整備しており、進捗率は19%となっている。また、本年度は148メートルを分割して発注する予定となっており、平成21年度の完成を目指している。  最後に、西側区域での本年度の市民の緑化運動についてであるが、本年度も6月から植栽活動が行われる予定になっており、街づくりに向けた市民の積極的な発意による環境緑化に対する取り組みについては、パートナーシップの街づくりを進める市民活動として積極的に支援していきたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主たる質疑応答は次のとおりである。 1 「通称機関区通りから旭町通り、さらに理想的には浪館通りまでのアクセスを考えたとき、道路の  拡幅のための土地の交換が必要になってくることもあると思われるので、西側区域の緑地について、  居住機能を一部持たせるという選択肢を残しておいた方がいいのではないか」との質疑に対し、「西  側区域については居住機能として使える部分があれば、道路の設計を検討していく段階で考えてい  く」との答弁があった。 1 「東側区域の開発可能性及び需要把握のための民間住宅開発事業者に対するヒアリング調査の内容  はどのようなものだったか」との質疑に対し、「ヒアリングについては、開発業者大手と地元の五、  六社に行い、東側区域と西側区域を比較してという視点と、特に東側周辺の土地利用などを総合的に  勘案した上で、土地利用の可能性を調査させた。その中では、東側についてはアクセス道路が整備さ  れれば、住宅地としての土地利用の可能性が非常に高いという評価がされ、これを受けて、(仮称)  浦町120号線を整備する際に、乱開発につながらないようにきちんとしたコントロールのもとに開発  させていきたいと考えている」との答弁があった。 1 「(仮称)浦町120号線の完成見込みはいつか」との質疑に対し、「今年度は詳細設計を実施し、完成  年度は平成21年度を見込んでいる」との答弁があった。 1 「東側区域を居住機能ということで整備した場合、住宅の戸数は何戸創出されるのか」との質疑に  対し、「この区域は、現在平均60メートルくらいの奥行きである。南側の通りの(仮称)浦町120号線  の幅員にもよるが、残った面積は大体2万平方メートルであるので、標準的な宅地を仮に200平方メー  トルとすれば、100戸くらいを想定している」との答弁があった。 1 「奥野雨水幹線は融雪溝的な扱いが可能なのか」との質疑に対し、「雨水幹線についてはボックスカ  ルバートであるので、雪処理等に関しては考えていない」との答弁があった。  以上が主なる審査の経過であるが、本委員会は、今後とも青森操車場跡地の有効な利活用について、その対策を講じる必要があることから、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。    ─────────────────────────────────────── 委員会名 石江土地区画整理事業促進対策特別委員会 事  件 石江土地区画整理事業促進対策について 理  由  閉会中の5月22日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  初めに、石江土地区画整理事業の推進についてであるが、東北新幹線新青森駅の開業時期を見据えながら、新青森駅周辺整備事業及び石江土地区画整理事業を計画的に進めているところである。  まず、これまで実施した事業内容についてであるが、平成17年度末まで、約5ヘクタールの宅地造成地の整備を終えている。その内訳として、第一造成地約2ヘクタールについては、平成17年8月に完成し、既に2件の建物が建設されており、第二造成地約3ヘクタールについては、平成18年3月末に完成し、現在、地権者の方への土地の引き渡し作業を進めているところである。都市計画道路3・1・1号新青森駅前大通り線の車道部約300メートルについては、暫定形ではあるが、舗装工事を終えている。  また、平成17年度の盛り土造成工事区域約5.1ヘクタールについては、工事を終えており、本年度において整地及び道路築造工事を実施する予定である。  その結果、平成17年度末現在の事業進捗状況は、総事業費180億円に対し、これまで約36億円を投入し、事業費ベースでの進捗率は約20%となっている。  次に、平成18年度事業の概要についてであるが、前回の本委員会で報告した、新年度に工事を予定している工事施工箇所のうち、軟弱地盤対策工事及び造成工事の2件については、平成18年5月9日に入札し、現在、工事を着手している。
     そのほか、本年度予定している残りの工事についても、順次、計画的に整備を進めていきたい。  次に、建物移転の予定についてであるが、本年度は、新青森駅周辺の住宅32件の建物移転を予定しており、年度内の移転に向けて、現在契約事務を進めているところである。  いずれにしても、平成22年度末に予定されている新青森駅開業時には新幹線利用者はもちろんのこと、地権者の生活にも支障を来さないよう、計画的に整備を進めていく。  続いて、新幹線新青森駅舎デザインコンセプトについてであるが、新青森駅舎にかかわるデザインコンセプトを取りまとめていただく新青森駅舎デザイン委員会が組織され、これまで3回にわたり開催されたが、本年3月22日開催された第3回目の委員会において、新幹線新青森駅舎については、「縄文から未来へ―ほっとして郷愁が感じられるあずましい北の駅―」というデザインコンセプトが取りまとめられ、これを受けて、5月9日に佐々木市長が、新青森駅舎を整備する鉄道・運輸機構東北新幹線建設局を訪れ、地元の意見が反映された「北の玄関口」にふさわしい駅舎となるよう要望したところである。  あわせて新青森駅開業後の運営主体となるJR東日本盛岡支社に対しても地元の意見が反映されるよう協力、支援方について要望してきたところである。  鉄道・運輸機構では、既に新青森駅舎及び、仮称だが、七戸駅舎の基本設計業務を発注しており、今回の要望を受け、今年7月ごろまでに新青森駅舎のデザイン案について複数の案を作成し、市に提示することとなっている。その後新青森駅舎デザイン委員会において再度検討され、最終的には10月ごろまでに駅舎デザインが決定され、これを市民・県民へ公表していきたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「七戸駅舎、新青森駅舎、八戸駅舎、それぞれの計画の乗降客数はどうなっているのか。それに関  連して、駅舎の大きさは、例えば八戸駅に比べて七戸駅及び新青森駅はどの程度のものか」との質疑  に対し、「七戸と八戸の乗降客数については言及できないが、青森市の乗降客数については、平成11  年度に利用予測した数字でいくと、大体1万500人程度である。新幹線の駅舎の大きさについてであ  るが、ホーム自体は、新幹線の大きさなどで大体決まってくるものであり、乗降客数が多いから駅が  そのまま大きくなるという性質のものではない。新青森駅についても、七戸駅についても現在、鉄道・  運輸機構が設計を発注している段階であるので、まだその寸法等については情報が入っていない」と  の答弁があった。 1 「鉄道・運輸機構から具体的な計画図が示されるのはいつごろになるのか。それは、議員や市民の  皆さんにも公表して意見を聞くということもあるのか」との質疑に対し、「7月くらいまでには複数  の新青森駅舎のデザイン案が市に提示される予定となっており、それを新青森駅舎デザイン委員会で  再度検討し、最終的に市としての案として固めた上で、市民・県民に公表し、意見を聞きたいと考え  ている」との答弁があった。  以上が主なる審査の経過であるが、本委員会は、今後とも石江土地区画整理事業及び新青森駅周辺のアクセス道路の整備促進を図るため、関係機関に対し強力に働きかける必要があることから、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。    ─────────────────────────────────────── 委員会名 中核市対策特別委員会 事  件 中核市対策について 理  由  閉会中の5月24日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  まず、法的手続についてであるが、平成18年2月17日の平成18年第1回市議会臨時会おいて「中核市指定申出」の可決後、県知事へ中核市指定同意の申し入れ、県議会での可決、県知事の同意という一連の手続を経て、3月29日総務大臣に中核市指定の申し入れを行った。それを受けて5月16日に「中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令」の閣議決定、5月19日に同政令が公布され、平成18年10月1日の中核市への移行が確定した。  次に、法令等に基づき移譲される事務についてであるが、前回の本委員会開催後も県及び国との協議を通じ精査を進めてきた結果、現時点での件数は2212件となっている。2月2日の総務省との協議開始時点での件数2197件と比較して、保健衛生に関する事務が15件の増加となっており、その内訳としては、保健所総括に関する事務が1件の増加、保健予防に関する事務が8件の増加、食品衛生に関する事務が7件の増加、環境行政に関する事務が1件の増加、医事薬事に関する事務が2件の減少となっている。  次に、中核市移行に向けた職員体制についてであるが、4月1日から青森市保健所開設準備事務所や廃棄物対策課を設置するなど、新たに44名の移譲事務担当職員を配置し、現在、具体の準備作業に取り組んでいるところである。  次に、10月1日の移行後の職員体制であるが、57名を配置する予定としており、このうち、専門的な知識や技術を要する事務については、県から職員の派遣を受けることとしており、現時点では保健所関係で11名、環境保全関係で1名の合計12名の職員の派遣を受ける予定となっている。前回の本委員会で示した58名との1名の違いについては、これまで保健所関係で11名、環境保全関係で2名の計13名の職員の派遣を県に要請してきたが、現段階で県からは保健所関係11名、環境保全関係1名の計12名の職員を派遣する予定であるとの回答を得ており、この環境保全の1名減によるものである。なお、環境保全関係の職員派遣1名の減については、現在実施している市から県への派遣研修者2名による事務の引き継ぎ・習得状況等を勘案し、県からの職員派遣が1名となっても事務実施に支障を来さないとの判断をしたものである。  次に、移譲事務の実施に当たって必要となる措置等についてであるが、条例については、平成18年第2回市議会定例会においては11件の制定、6件の改正を、平成18年第3回市議会定例会においては2件の改正をそれぞれ予定している。審議会等附属機関については7件の設置を、設備等及び電算システムについては7件の整備をそれぞれ予定している。  次に、職員研修についてであるが、県関係部局に市職員を派遣して行う派遣研修については、平成17年度は合計9名の職員を県関係部局に派遣し、加えて平成18年度は4月1日から合計14名の職員を派遣しており、県関係部局に市職員が随時出向き、聞き取り・実習・講義方式で行う短期実務研修とあわせて県と連携を図りながら、積極的に事務の引き継ぎ、習得等に取り組んでいくこととしている。  次に、市民などへの周知についてであるが、中核市について、市民、事業者等の理解を深めてもらうために、広報紙やホームページ等を活用しながら、中核市制度の概要やその効果等について積極的な情報提供及び意見交換を進めることとしている。「広報あおもり」5月15日号において、中核市移行に向けた市の取り組み、中核市移行の効果等について周知したところであるが、6月以降は中核市移行による具体的な市民サービスについて順次周知することとしており、9月15日には特集号で中核市移行後のサービス体制、事務の取り扱い窓口、手続などについて具体的に周知する予定としている。市ホームページにおいては5月19日から中核市移行に関するページを開設し、中核市に関する各種情報提供及び意見、提案を得られる環境としており、また、中核市移行による移譲事務とかかわりのある公衆衛生団体・福祉関係団体等に対しては、事務手続等の周知を図るため、6月以降に説明会を開催する予定としている。このほか、市民と職員の対話サロン、市民と市長の懇談サロン等を活用するなど、多くの機会を踏まえ、市民への情報提供等に努めたいと考えている。  次に、外部監査制度についてであるが、この制度は、中核市への移行に伴って導入することとなるが、監査委員による監査とは別に、地方公共団体が弁護士、公認会計士等の外部の者と契約し、外部監査人という第三者の立場からの監査を受けるものであり、包括外部監査と個別外部監査がある。本市が中核市へ移行することにより、地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理のうち、「最少の経費で最大の効果」及び「組織及び運営の合理化」を達成するため、外部監査人が必要と認める特定の事件を監査対象とする包括外部監査を法定により実施することとなるが、これに加え、条例で定めることにより、地方公共団体の監査のみならず、地方公共団体が補助金の交付や出資など財政的援助を行っている団体の当該援助に係る事務についての監査も実施可能な環境整備を行うこととしている。また、住民、議会及び長が監査の請求等を行うに当たり、監査委員の監査にかえて外部監査人の監査によることを求め、その実施が相当と判断されたものを監査対象とする個別外部監査の実施についても、条例で定めることとしている。このように、本市の外部監査導入に当たっては、中核市に義務づけられる包括外部監査のみならず、任意の財政援助団体等に対する外部監査及び個別外部監査をも導入し、一層の監査の独立性・専門性を高め、チェック機能の強化を図りたいと考えており、これに係る条例案を平成18年第2回定例会に提案する予定である。  次に、県提案事務の取り扱いについてであるが、県からは当初14事務の提案があり、「法定移譲事務との関連性」「住民サービスの向上」「県関与の必要性」といった観点から評価を行った結果、県単独事務として児童福祉施設等の産休等代替職員の承認等、県特例条例に基づく事務として特定疾患治療費研究事業に関する申請の受理、在宅重症患者家族支援事業に関する申請の受理、青森県公害防止条例に基づく事務の合計4事務について、県からの財源措置を前提として移譲を受ける方向で県と協議を進めているが、児童福祉施設等の産休等代替職員の承認等については、三位一体改革により一般財源化され、地方交付税で算定されていることが明らかとなったため、市独自の事務として実施することとし、特定疾患治療費研究事業に関する申請の受理、在宅重症患者家族支援事業に関する申請の受理の2件については、中核市移行後も、県が引き続き事務を実施するとの提案がなされたものであり、青森県公害防止条例に基づく事務については、県から移譲事務交付金が交付されることが確認されたため、市が実施することとするものである。また、これまで県単独事務として県から提案されていた事務のうち、自動車による食品の移動販売に係る営業許可等、フグの取り扱いに係る講習会の開催等の2件については、協議の結果、食品衛生法に基づく法定移譲事務であることを確認したものである。魚介類行商、アイスクリーム類行商についての登録申請の受理等については、青森市で許可を受けた業者が他地域で食中毒を起こすことも考えられ、広域的に処理する必要があることから、当初移譲を受けないこととしていたが、対象地域を青森市域に限定するとの提案があったことから、移譲を受け市で実施することとし、当該事務に係る経費については、手数料を充当することとするものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「事業所税はいつから納めなければならないこととなり、事業所税についての当面の周知などは、  市民への周知に含まれているのか。また、設備等の整備及び電算システムの整備にはトータルでいく  らかかり、その予算措置などはいつの議会に提出する予定としているのか」との質疑に対し、「事業  所税については、中核市になる、ならないにかかわらず、人口要件として30万人を超えた時点で事業  所税の課税対象になるという地方税法の規定がある。本市は合併で30万人を超えたところであるが、  合併後5年間は課税をしないことができることとなっていることから、合併5年間後の平成22年3月  末までは課税せず、平成22年3月31日時点での人口が30万人を超えている場合は、本市を課税できる  対象団体として地方税法の政令に加える改正をし、通常はそれから約半年は周知期間を設け、平成22  年10月からの課税になるという見込みである。事業所税の課税の周知については、これまで合併に際  して、事業所税の課税が発生することは示しているが、実際に課税される対象事業者への説明会等に  ついては、今回の中核市関連の広報等には含まれておらず、来年度以降、適宜細かい説明をしていき  たいと考えている。   設備の整備についてであるが、保健所に係る部分として、微生物検査室におけるホモジナイザーなど、  理化学検査室におけるガスクロマトグラフなど、ホルムアルデヒド検知器、二酸化炭素濃度測定器、照  度計については、現在備品購入費その他として4627万6000円を計上しており、必要に応じて補正により  対応していきたい。産業廃棄物の不法投棄現場の測量等の機器については、当初予算で39万2000円を措  置しており、大気汚染状況の常時監視を行うための測定局、自動測定記録計については、県から譲渡を  受ける見込みである。   電算システムの整備についてであるが、母子寡婦福祉資金電算システムについては1669万5000円を、  小児慢性特定疾患システムについては64万9000円を、浄化槽台帳管理システムについては336万円を、産  業廃棄物行政情報システムについては20万9000円を、産業廃棄物情報管理システムについては325万5000  円をそれぞれ当初予算で措置しており、保健所等情報システムについては、現在予算化はしていないが、  必要となった時点で考えていきたい。テレメーターシステムについては、県のシステムを受け継ぐ見込  みである」との答弁があった。 1 「法令等に基づき移譲される事務2212件の中に、県提案事務は包含されているのか」との質疑に対  し、「自動車による食品の移動販売に係る営業許可・指導等、フグの取り扱いに係る講習会の開催を  含むが、魚介類行商またはアイスクリーム類行商を営もうとする者からの登録申請の受理等及び青森  県公害防止条例に基づく事務については、法令等に基づき移譲される事務2212件の中に含まれていな  い」との答弁があった。 1 「審議会等附属機関の設置についてであるが、それぞれの審議会の人数と、日当などの審議会全体  の予算はどうなっているのか」との質疑に対し、「青森市健康福祉審議会については、委員を50人以  内と予定しており、構成は議会の議員、社会福祉事業に従事する者、学識経験のある者のうちから市  長が任命するものである。予算については、1人当たり8700円として当初予算に計上している。青森  市精度管理専門委員会については、委員は4人となっており、青森市結核審査協議会及び青森市感染  症審査協議会については、5人以下いうことで条例案を提案する予定である。青森市小児慢性特定疾  患対策協議会については、平成18年第2回市議会定例会で青森市保健所設置条例が可決後に要綱を制  定することとなっているため未定である。この報酬については、結核並びに感染症については特別な  医師でなければならないが、県内にはほとんどそのような医師はおらず、県と同じ者を指名していか  ざるを得ないため、現在の県と同じ形で扱いたいと考えており、金額としては1人当たり8700円を予  定している。青森市開発審査会については、委員は5人以内で、予算は当初予算に28万3000円を計上  している。青森市廃棄物専門委員会については、まだ設置をしていないが、施設の設置時に必要にな  るものと考えており、委員は7名、予算額は75万円を予定している」との答弁があった。 1 「青森市小児慢性特定疾患対策協議会以外の審議会、協議会は、全部条例で定めてあるのか」との  質疑に対し、「青森市健康福祉審議会、青森市結核審査協議会、青森市感染症審査協議会、青森市開  発審 議会については、いずれも条例で定めるものである。青森市廃棄物専門委員会については、現  在県においては実施要領で定めており、その経緯をこれから検討することとしているが、必ずしも条  例設置ではない。青森市精度管理専門委員会については、要綱で定めることになる」との答弁があっ  た。 1 「母子寡婦福祉資金特別会計についてであるが、現在県ではどこが所管しているのか。また、今後  は手続はどこが担当することとなり、予算はどれくらいなのか」との質疑に対し、「現在は、貸し付  けの事務は青森市の事務になっていないため、借りたい場合は東地方健康福祉こどもセンターで手続  をすることになっており、青森県「こどもみらい課」が予算措置をしている。今後は中核市になるこ  とにより本市の業務になるため、健康福祉部しあわせ相談室がこの業務を担うこととなり、予算につ  いては約6100万円を見込んでいる」との答弁があった。 1 「機器の購入についてであるが、3年間は県の保健所に同居することとなり、県に同じ機器があっ  たとしても、市でも同じ機器を準備しなければならないのか。共用はできないのか」との質疑に対し、  「機器類については一部共用するが、分析関係に関しては、県は県なりの精度管理、市は市なりの精  度管理をしなければならない旨を国から言われており、一部共用できない部分もあることから、改め  て機器を整備しなければならない。また、ガスクロマトグラフ等を絶対設置しなければならないと規  定している法律もあるため、それに基づいた機器を計上しているものである」との答弁があった。 1 「説明があったもの以外に必要な機器はないのか。10月から業務が始まってから足りないというこ  とにはならないのか」との質疑に対し、「保健所については、ガラス器具、消耗品、薬剤に関しては、  今後の県との打ち合わせの中でその件数並びに実態がはっきりした段階で買い求めることとして  いるが、大きな機器については、ほぼこれで全部である。保健所以外については、まだ9月末までの
     間に県との事務引き継ぎや法律改正、要綱等の改正があることから、事務の件数に伴って必要とされ  る備品等についても再度検証しなければならないという可能性はある」との答弁があった。 1 「外部監査についてであるが、包括外部監査と個別外部監査があり、弁護士や公認会計士等と契約  することとなっているが、それぞれ何名と契約するのか。また、予算はどうなっているのか」との質  疑に対し、「当初予算に所要額として包括、個別双方の外部監査合わせて1895万9000円を計上してい  る。その内訳は、包括、個別のいずれも契約することに関する基本的費用と用足しで発生する費用と  が出てくる。現在、外部監査人1人とそれを支える補助者4人を見込んでおり、平成18年第2回市議  会定例会で条例可決後、選任していく」との答弁があった。 1 「青森市の場合には準備期間が短いという懸念があったが、現在まで職員の研修は、懸念する問題  などは出ていないのか。また、職員体制について、4月1日時点に比べて10月1日時点での保健所の  生活衛生課食品衛生チームで市の職員数が1人増員となっているのはなぜか。また、以前の報告と比  べて市の職員に占める再任用職員、嘱託職員の数はふえたのか」との質疑に対し、「既に派遣した職  員及び4月1日に派遣する職員については、うまく機能しているが、中身として不足している部分や、  力点の置きどころについての話がこれから発生する可能性があることから、所管部と連携を取りつ  つ、中核市への移行に支障がないように実施していきたい。また、4月1日時点と10月1日時点での  保健所生活衛生課食品衛生チームの1名増の配置についてであるが、当初から薬剤師については、10  月1日から配置するという予定であり、平成18年度の採用試験で計画していたが、結果として薬剤師  が1名不足したというものである。このため市民病院及び浪岡病院に、薬剤師に係るヒアリングを行  い、1名生活衛生課に配置することが可能であると判断したことから、10月1日から薬剤師を配置す  るという予定としたものである。また、生活衛生課の再任用職員の2人と、廃棄物対策課の嘱託員1  人については、当初から予定していた人数であり、生活衛生課の嘱託員1人については、当初獣医師  を採用する予定であったが、嘱託員で十分獣医師の業務ができるということから、嘱託員1名を獣医  師として採用したものである」との答弁があった。 1 「外部監査の制度についてであるが、現状の監査委員は4人いるが、場合によっては内部監査と指  定による外部監査が重複して監査するということも考えられるのか」との質疑に対し、「現在の監査  委員の位置づけは従来と同様であり、包括外部監査では、毎年度地方公共団体が、外部監査人が必要  と認める財務の事務の執行あるいは経営に係る事業の管理について監査を受けることは中核市への  移行によって義務づけられ、財政援助団体の事務等や個別監査においては、条例での規定や住民監査  請求などの形となり、現在の監査委員にかえて行うという形となることから、場合によっては重なる  ものも出てくるが、基本的には重ならない」との答弁があった。 1 「準備も含めた今年度の中核市に係る歳入と歳出はいくらか」との質疑に対し、「平成18年度の当初  予算ベースであるが、歳出として4億7025万4000円、歳入として11億9367万6000円を見込んでいる」  との答弁があった。  以上が主なる審査の経過であるが、本委員会は、今後とも中核市対策に関する調査検討を進め、関係機関に働きかけていく必要があることから、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。    ─────────────────────────────────────── 委員会名 議会広報特別委員会 事  件 議会広報について 理  由  閉会中の4月5日に開催した本委員会において、まず、あおもり市議会だより第5号の原稿審査及び浪岡事務所における議会のインターネット中継について、議会事務局から次のような説明を受け、審査した。  今回のあおもり市議会だより第5号の第1面であるが、中核市申請議案などを審議した、平成18年第1回臨時会関係の記事と8人分の総括質疑の概要、また、表紙の写真として、市内全景の写真を掲載したいと考えている。  第2面からは、平成18年第1回定例会関係の一般質問、予算特別委員会での質疑、議員提出議案、議決結果などを掲載しているが、写真については、掲載スペースに余裕がないことから、一般質問関係で3枚、予算特別委員会関係で3枚と、通常の号より少なくなっている。  次に、浪岡事務所内での議会放映についてのお知らせであるが、このことについては、本特別委員会において検討を求められていたものであるが、インターネット中継の映像を浪岡事務所の元の議場にある放送設備に接続することにより浪岡事務所の談話室のモニターテレビに放映することが可能であることが判明し、3月定例会において試験的に放映を行ってみたところ問題なく放映することができた。ついては、浪岡事務所の協力を得ながら、6月定例会から浪岡事務所談話室での議会放映を実施することとし、今回のあおもり市議会だよりでそのお知らせを掲載したいと考えている。  最後に、傍聴者の声についてであるが、今回は4名の傍聴者から返信があったが、紙面の都合上、その中から1点だけを事務局で選んだ。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「『現在の県青森保健所の』とあるが、理解しづらいのではないか」との質疑に対して、「確かに答  弁はそうなっているが、ここで言っているのは建物の話であり、紛らわしいので、わかりやすく『現  在の青森保健所』にする」との答弁があった。 1 「『確実な実施により生み出された余剰人員を効率的かつ効果的に配分する』とあるが、余剰人員を  配置ではなく配分と答弁したのか」との質疑に対して、「答弁書では配分となっているが、配置の方  が適切なので、そのように直す」との答弁があった。 1 「『旧市町の存在を前提とした契約変更は可能なのか』とあるが、正確に言うと『旧市町の消滅を前  提とした契約変更は可能なのか』ということになるのではないか」との質疑に対して、「質問の趣旨  は、旧市町が存在するからこそ契約変更が可能であり、そういう前提がないのに契約変更が可能なの  かという質問だと思っている」との答弁があった。  以上が主なる質疑応答であるが、このほか一部の委員から、原稿中、数箇所の表現について、「より適切でわかりやすい表現に改めるべき」との意見が出され、原稿の修正が行われた。  次に、平成18年度図書購入方針について、議会事務局から次のような説明を受け、審査した。  図書の購入については、昨年度と同様、図書の購入方針を定め、それに基づき図書を購入したいと考えており、購入方針も昨年度と同様の内容にしたいと考えている。この購入方針でよければ、「購入図書」に記載のとおり、各会派から購入希望図書の申し込みがあり次第購入していきたいので、「購入希望図書」の用紙を事務局へ提出していただきたい。  なお、2万円以上の高額図書及び購入方針に照らして疑義のある図書については、委員の持ち回り協議で了承いただいたものに限り購入することとしたい。  また、「図書案内」に記載のとおり、新着図書については、図書室の新着図書コーナーに配置しているので活用していただきたい。年度の途中で新着図書がある程度まとまったら、新着図書案内を各会派へ配付したい。  なお、各会派からの購入希望図書が少ない場合は、事務局で統計、年鑑、白書等継続性のあるものや議会運営の参考となるもの、その時々の話題にあった図書等を選定して購入したいと考えている。  蔵書数については、蔵書目録のとおり現在は2772冊となっており、図書貸出数については、昨年度は65冊となっている。  図書関係予算についてであるが、今年度の図書購入予算は、新規購入分の予算が20万3000円で昨年度と同額であり、追録図書としては、現行法規総覧及び市町村事務提要で34万2000円、雑誌等定期刊行物としては、東奥日報、官報、判例地方自治、国会便覧等の購入のため11万2000円を予算措置しており、総額では昨年度より5万7000円の増額となっている。  次に、昨年度購入した図書は、全部で73冊であるが、各会派からの購入依頼により購入した図書はなく、また、高額図書に該当するものもなかった。寄贈を受けた図書は2冊あり、また、旧浪岡町議会から引き継いだ図書が69冊あり、全部で144冊の蔵書の増加となっている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部の委員から「旧浪岡町議会から引き継いだ図書69冊は、浪岡庁舎にあるのか」との質疑が出され、「全部、議会図書室にある」との答弁があり、平成18年度図書購入方針については、事務局案のとおり確認された。  そのほか、青森市議会インターネット中継のアクセス件数及びインターネット中継業務の委託契約について、議会事務局から次のような報告があった。  インターネット中継のアクセス件数は、第1回定例会においても順調にふえている。  なお、今年度のインターネット中継業務の委託契約についてであるが、去る3月30日に入札を行った結果、昨年度と同様に株式会社富士通東北システムズ青森事業所が予定価格内で落札したので、同社と契約を締結している。落札価格は、税抜きでは年間150万円であり、税込みでは157万5000円となっている。  以上がその他の報告の概要であるが、一部の委員から「インターネット中継の録画放映は難しいのか」との質疑が出され、「録画放映については、技術的には難しい話ではなく、録画専用のサーバーを設置するか電話回線を設置するかなど、その方法によって、100万円から200万円くらいの幅でいろいろな方法があると思うが、予算が絡む話なので、議会費全体の予算の中での協議、録画放映が必要かどうかという議会としての意思決定も必要になってくる」との答弁があった。  以上が主なる審査の過程であるが、本委員会は、今後とも議会広報の充実を図るため、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。  平成18年6月23日               新幹線対策特別委員会委員長           奥 谷   進               青森操車場跡地利用対策特別委員会委員長     高 木 紳 也               石江土地区画整理事業促進対策特別委員会委員長  大 坂   昭               中核市対策特別委員会委員長           大 矢   保               議会広報特別委員会委員長            工 藤 祥 三 4 議員提出議案一覧表(意見書)  議員提出議案10号      基地対策予算の増額等を求める意見書(可決)  我が国には、多くの自衛隊や米軍の施設が所在しており、各地で基地施設の所在に起因するさまざまな問題が発生し、住民生活はもとより地域振興等に多大な影響を及ぼしている。  そのため、基地施設周辺の市町村は、基地所在に伴う諸問題の解決に向けて鋭意努力しているところである。  こうした基地関係市町村に対しては、固定資産税の代替的性格を基本とした基地交付金(国有提供施設等所在市町村助成交付金)及び基地交付金の対象外である米軍資産や住民税の非課税措置等の税財政上の影響を考慮した調整交付金(施設等所在市町村調整交付金)が交付されている。  また、自衛隊等の行為または防衛施設の設置・運用により生ずる障害の防止・軽減のため、国の責任において基地周辺対策事業が実施されている。  しかし、基地関係市町村の行財政運営は、基地所在に伴う特殊な財政需要の増大等により大変厳しい状況にあり、国による基地対策のさらなる充実が必要である。  よって、国におかれては、基地関係市町村の実情に配慮して下記事項を実現されるよう強く要望する。                       記 1.基地交付金及び調整交付金については、平成19年度予算において増額措置を講ずるとともに、基地  交付金の対象資産を拡大すること。 2.基地周辺対策経費の所要額を確保するとともに、各事業の補助対象施設及び範囲を拡大すること。  特に、特定防衛施設周辺整備調整交付金については、平成19年度予算において増額措置を講ずること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成18年6月23日    ───────────────────────────────────────  議員提出議案11号             地方財政の充実・強化を求める意見書(可決)  地方分権一括法の施行以降、地方自治体の自己決定と自己責任の範囲は大幅に拡大し、地域生活に密着した事務を総合的に担う基礎自治体としての役割は高まっている。国が法令に基づく事業実施を自治体に義務づけ、自治体間の財政力格差が大きい現状においては、地方交付税制度の財源保障機能と財源調整機能を維持し、自治体の安定的な財政運営に必要な一般財源の総額を確保することが重要である。
     しかし、経済財政諮問会議「歳出・歳入一体改革」のこれまでの議論や竹中総務大臣の私的研究会「地方分権21ビジョン懇談会」などにおいて、地方交付税法定率分の引き下げ、抜本的な基準財政需要の見直し、不交付団体増加を初めとする交付税見直しが提案されるなど、地方自治と公共サービスの基盤を揺るがしかねない状況となっていることから、地方6団体においても去る5月31日、地方自治法第263条の3第2項の規定に基づき、税財政改革を中心とした7つの提言を緊急に取りまとめ、6月7日、「地方分権の推進に関する意見書」として内閣及び国会に提出したところである。  2007年度予算については、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」(骨太の方針2006)が経済財政諮問会議で取りまとめられ、これを受けて新年度概要予算作成が開始されることとなる。効率性や財政コスト削減という観点だけではなく、地域住民が安心して暮らすのに欠かせない事業の確保や公共サービスの持つセーフティネット機能が担保され、地方への負担の押しつけを行うことのないよう、国の関係機関等に対し、地方財政の充実・強化を目指す立場から次のことを強く求める。                       記 1.地方財政再建と地方財政自立に向けた第2期の改革として、分権改革への地方の参画により国から  地方への過剰な関与を見直し、さらなる税源移譲と国庫補助負担金改革にあわせ、財源保障と財源調  整の機能を堅持する前提で地方交付税制度の改革を進め、地方自治の自立と分権改革の基盤確立につ  ながる税財政制度の改革を行うこと。  以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。   平成18年6月23日    ───────────────────────────────────────  議員提出議案第12号         耐震構造計算書偽装問題に関する被害者救済に関する意見書(否決)  今回、突然降ってわいたような耐震構造計算書偽装問題で、夢を持って生きていくための終の棲家と思って長期ローンを組んで買った善意の住民が地獄に突き落とされ、また近隣の周辺住民もいつ倒壊するかわからないという恐怖と不安にさいなまれるようになった。地震大国と言われている日本において、震度5強程度の地震はいつ起きても不思議ではなく、当該建物住民のみでなく、その周辺住民の生命をも脅かす極めて悪質な行為が国の監督のもとで行なわれる建築物の設計・施工・検査の場で起きたことについて、極めて深刻に受けとめなければならない。  耐震偽装マンションの住民は、使用禁止命令が出され、半ば強制的に住居を失った。国は、昨年12月に「構造計算書問題への当面の対応」をまとめ、偽装によって強度が基準の50%以下しかない分譲マンションについて、既存制度を利用し、建てかえ費用の一部を支援するとしている。しかし、国の支援策に基づいて自治体が作成した建てかえ案に居住者が合意したマンションは1つもない。既存の住宅ローンに加え、新たに2000万円を超える巨額の追加負担が求められることから、過度の不安を抱えた状態に置かれている。耐震構造計算書偽装問題による被害をこうむっている居住者にこれ以上の負担がかからないようにするとともに、欠陥住宅の再発を許さないという立場から、国民が安心して生活できる住居を確保することができるよう、以下のとおり求めるものである。                       記 1.耐震偽装の被害者の救済に国を挙げて全力で取り組むこと。 2.偽装建築物の円滑な建てかえや補強を実行できるよう、「構造計算書問題への当面の対応」の抜本的  な見直しを含め、被害者救済策の充実に向けた特別の法的措置を講じること。 3.欠陥のある建物を抵当権にとって融資を行なうなど、担保価値を見誤った銀行も責任の一端を負担  すべきであること。重荷となっている二重ローン問題に対処し被害者の生活再建に向け、既往ローン  債務軽減のための銀行との交渉、株式会社ヒューザーなど補償責任がある販売主や関係した企業から  の資金回収、無利子基金の設立などについて国の責任で対応すること。 4.今後、売り主に重大な過失があるときの債務が住民から売り主へ移転されるようにするとともに、  審査能力を持つ金融機関も建築物の安全・性能に一定の責任を有するように検討すること。 5.マンションなどに欠陥が見つかった場合、補修費用などを建設業界が負担するよう、住宅保障保険  制度の創設を検討すること。 6.被災者生活支援制度の充実を図るとともに、国や自治体が問題業者のかわりに補償を立てかえるよ  うな犯罪被害者救済代行制度を検討すること。 7.耐震偽装のホテルや賃貸マンションに対する支援策も検討すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成18年6月23日    ───────────────────────────────────────  議員提出議案第13号             国勢調査の抜本的見直しを求める意見書(否決)  統計法による指定統計調査として5年に1度行われている国勢調査は1920年(大正9年)に始まり今日に及んでいるが、この間、「対面式」の調査方法等は基本的に踏襲されている。  市民のプライバシー意識や防犯意識の高まりの中で、このような調査に対する不信感が広がり、また、オートロックマンションの増加やライフスタイルの多様化で在宅時間がまちまちであることなどから、調査票の配布自体がままならない事例や、調査協力を得られないことがあったほか、調査票の配布に回る調査員がストレスから調査票を燃やしてしまう事件や、調査員が途中で辞退する事例も報告されるなど、調査員が調査対象者へ個別に訪問して調査すること自体に困難さが際立っている現状にある。  また、調査事項は統計法上では「人口に関する全数調査」とされながら、国勢調査令では「世帯員に関する事項」「世帯に関する事項」とし、氏名や男女の別、生年月日、世帯主との続き柄等にとどまらず、「在学、卒業等教育の状況」「就業時間」「所属の事業所の名称及び事業の種類」「仕事の種類」「従業上の地位」「従業地又は通学地までの利用交通手段」など多岐にわたり、かつ「世帯の種類」「家計の収入の種類」「住居の種類」「住居の床面積」「住居の建て方」など詳細に及んでいる。  調査結果については広く「行政施策の基礎資料作成に資するもの」とされているが必ずしも有用ではなく、むしろ他の指定統計調査等の中でも把握できるものも少なくない。  個人の自己情報コントロール権を保障しようとする個人情報保護のための法体系や自治体条例との不整合などの課題も出てきている。  以上のように、国勢調査は、調査される市民の側や調査員及び指導員など調査する側双方ともに過酷であり、自治体の負担があまりにも大きく、あわせてその原因には詳細な調査項目、記名調査があることも改めて明白になっている。  国においても既に「国勢調査の実施に関する有識者懇談会」が設置され、調査方法、調査業務のあり方、調査内容等の検討を進め、7月までに「改善策の提案」をまとめるとしている。  昨年10月1日に行われた調査は簡易調査であったが、2010年実施予定の調査は大調査となることから、国勢調査のあり方について、調査方法はもとより、調査自体の意義・必要性も含め、早急に抜本的に見直しをするよう求めるものである。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成18年6月23日    ───────────────────────────────────────  議員提出議案第14号     ずさんな米国産牛肉の輸入に抗議し、BSEの万全な対策を求める意見書(否決)  政府は、昨年12月12日に米国・カナダ産牛肉の輸入再開を決定した。  しかし、本年1月20日にアメリカから輸入された牛肉にSRM(特定危険部位)の脊柱が混入していたことから再び輸入が停止された。極めてずさんな輸入に対して強く抗議するとともに、その責任を明確にすることが必要である。  米国産牛肉は、検査体制や特定危険部位の除去、肉骨粉の飼料への使用などの飼料規制、生産・流通履歴が不明確であるなど、輸入条件に係るBSE対策が極めて不十分なままである。  輸入再開を拙速に決定した政府の責任は、大変重いと言わざるを得ない。  よって、国においては、国民の食の安全を守るため、米国産牛肉の拙速な輸入再開を行わず、BSE問題への万全な対策をとられるよう下記の事項について強く要望する。                       記 1.米国産牛肉については、拙速な輸入再々開を行わないこと。 2.国内のBSE対策について  1)米国・カナダ産牛肉の再評価を行うこと。  2)輸入時の検査体制を強化し、最大限の検査を行うこと。  3)消費者の選択権を確保し、食の安全を実現するため、牛肉を使用した外食・中食・加工品等すべて   に原料原産地表示を義務化すること。  以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。   平成18年6月23日    ───────────────────────────────────────  議員提出議案第15号              教育基本法改定に反対する意見書(否決)  教育基本法は、「教育の憲法」といわれるほど重みのある法律である。にもかかわらず、政府からは、「時代の要請にこたえるため」との理由が示されているだけで、教育基本法の改定がなぜ必要なのか説明がされていない。  いじめや不登校などの教育荒廃、少年による凶悪犯罪などと教育基本法を結びつける議論は、筋違いである。子供と教育をめぐる問題の原因は、教育基本法にあるのではなく、基本法の目的実現を棚上げして、競争と管理の教育を押しつけてきた歴代政府にこそある。  政府改定案の何よりも重大な問題は、「国を愛する態度」などの「徳目」を強制することであり、これは、憲法で保障された思想、信条・内心の自由を侵すことになる。  また、改定案では、教育への権力統制が無制限となり、教育の自主性と自由が根底から覆されることになる。  教育基本法改定のねらいは、「海外で戦争をする国」「弱肉強食の経済社会」づくりにあることは明らかである。  よって、教育基本法の改定に強く反対するものである。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成18年6月23日    ───────────────────────────────────────  議員提出議案第16号           「品目横断的経営安定対策」にかかわる意見書(否決)  政府が昨年10月に打ち出した「品目横断的経営安定対策」に基づき、今、全国的にその認定作業が推し進められているが、地域の実情を無視した性急な取り組みに関係者の中で不安と混乱が生じている。  「品目横断的対策」は、これまでの全農家を対象にした小麦、大豆などの品目ごとの価格保障を全廃し、07年から要件を満たす農家、集落営農だけを対象にして、「諸外国との生産格差の是正」(げた)と「収入変動による影響緩和」(ならし)を組み合わせた「経営安定対策」を実施するとしている。  しかし、支援を受けるための要件が現実と大きくかけ離れているため、多数の農家が対象から外され、生産を継続することが困難になる。小麦、大豆を中心にした生産調整機能も維持できなくなる。その結果は、さらなる米価暴落の引き金となり、過疎化を加速させるなど、農山村の困難をさらに助長しかねない。  また対象となる農家は、「農業経営改善計画」を作成し市町村が認定した認定農家のうち、個人で4ヘクタール以上、集落営農で20ヘクタール以上の経営規模であることが条件である。「農業経営改善計画」は、5年後の目標として550~700万円程度の所得目標を掲げて経営規模の拡大などに取り組むことが求められている。  この所得目標は、国が他産業従事者と遜色のない生涯所得から逆算してはじき出した数字であり、これに基づいて都道府県の「基本方針」及び市町村の「基本構想」が「育成すべき効率的かつ安定的経営体」の営農類型の中で基本指標として示しているものである。したがって農業生産の現場から出発した数字ではないため、この目標は、玄米1俵(60キログラム)が1万5000円以上(実際は1万2000円前後)、大豆10アール当たりの収量が300キログラム(過去10年間の農水省統計では168キログラム)、リンゴは10アール当たりの収量が3トン(農水省統計で2トン)、価格が20キログラムで5000円以上(実際は3000円以下)でなければ、とても成り立たないものばかりである。しかも単価と単収を引き上げる対策は何ら示されていない。  上記のような「農業経営改善計画」を作成して支援の対象となったとしても、関税を引き下げてさらに輸入を拡大し、外国の安い輸入原価と競争することが「対策」の前提である。  一切の価格の下支えがないまま、「品目横断的経営安定対策」を実施しても、経営を維持することができるのか、甚だ疑問である。  さらに、「諸外国との生産格差の是正対策」(げた)の主要部分が「過去の作付実績」(平成16~18年)を基準にしているため、支援対象品目の生産拡大につながらず、自給率向上に逆行することも重大である。  農家への「対策」の周知は極めて不十分であり、農水省が最終的な交付水準も明らかにしていない中で対応を拙速に求めることほど乱暴なことはない。食料自給率を向上させるために担い手をふやすことが緊急の課題となっているとき、多数の農家を農政の対象から外すことは許されない。  WTO農業協定が成立した1995年から2003年の間に農業総生産額は10兆4000億円から8兆9000億円(14.8%減)に、総農業所得は4兆6000億円から3兆7億円(20.5%減)に激減しており、この間の輸入農産物の激増の影響で国内の農産物価格が下落している現実から出発するならば、家族経営を基本に、地域の実情を踏まえた多様な形態の経営を尊重し、価格保障と直接支払いで支える経営安定対策こそが世界の流れであり、日本の農政にもっとも求められる政策と考える。  よって、下記の事項の実現を強く求める。                       記 一、「品目横断的経営安定対策」を中止し、意欲あるすべての農家を対象に価格保障を基本にした経営安  定対策を実現すること。 一、最低限、農家への周知徹底を図り、地域で十分に話し合うことを保障するため、平成19年からの制  度の開始を一旦凍結すること。 一、規模の大小等を基準にするのではなく、地域の実情を踏まえた多様な担い手を確保するための施策  への支援策を強めること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成18年6月23日
       ───────────────────────────────────────  議員提出議案第17号              医師・看護師等の増員を求める意見書(否決)  医療事故をなくし、安全・安心で行き届いた医療・看護を実現するためには、医療従事者がゆとりと誇りを持って働き続けられる職場づくりが不可欠である。  しかし、医療現場の実態はかつてなく過酷になっており、医師や看護師等の不足が深刻化している。看護師は仕事に追い回されて疲れ果て、「十分な看護が提供できている」との回答は1割にも届かず、4分の3がやめたいと思っているほどである。  欠員を直ちに補充するとともに、大幅増員を実現することが切実に求められている。看護職員については、少なくとも「夜間は患者10人に対して1人以上、日勤帯は4人に対して1人以上」の配置にすることが必要である。  過酷な労働実態を改善するため、夜勤日数の上限規制などの法整備が必要である。「安全・安心のコスト保障が必要」であり、診療報酬などによる財政的な裏づけが求められている。  よって、政府におかれては、現場での大幅増員を保障する看護職員等の確保対策・予算の拡充や診療報酬の改善を行うよう要望するものである。                       記 1、医師・看護師など医療従事者を大幅に増員すること。 2、看護職員の配置基準を、「夜間は患者10人に対して1人以上、日勤帯は患者4人に対して1人以上」  とするなど、抜本的に改善すること。 3、夜勤日数を月8日以内に規制するなど、「看護職員確保法」等を改正すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成18年6月23日 5 青森市文化スポーツ振興公社使途不明金に関する100条委員会設置を求める動議(否決)  上記の動議を青森市議会会議規則第16条の規定により提出します。  地方自治法第100条第1項の規定により、次のとおり青森市文化スポーツ振興公社使途不明金に関する調査を行うものとする。                       記 1 調査事項   青森市文化スポーツ振興公社における使途不明金に関する事項 2 特別委員会の設置   本調査は、地方自治法第110条及び委員会条例第6条の規定により、委員11名で構成する「青森市  文化スポーツ振興公社使途不明金に関する調査特別委員会」を設置し、これに付託して行う。 3 調査権限   本会議は、1に掲げる事項の調査を行うため、地方自治法第100条第1項及び第10項並びに同法第98  条第1項の権限を「青森市文化スポーツ振興公社使途不明金に関する調査特別委員会」に委任する。 4 調査期間   「青森市文化スポーツ振興公社使途不明金に関する調査特別委員会」は、1に掲げる調査が終了す  るまで閉会中もなお調査を行うことができる。 5 調査経費   本調査に要する経費は、300万円以内とする。   平成18年6月23日    ───────────────────────────────────────   青森市文化スポーツ振興公社における使途不明金に関する調査特別委員会設置の動議(否決)  上記の動議を青森市議会会議規則第16条の規定により提出します。  青森市文化スポーツ振興公社における使途不明金に関する調査を行うため、下記の特別委員会を設置する。                       記 1.特別委員会の名称・定数・所管事項  ┌───────────────────┬──┬───────────────────┐  │      名     称      │定数│      所 管 事 項      │  ├───────────────────┼──┼───────────────────┤  │青森市文化スポーツ振興公社における使途│11│青森市文化スポーツ振興公社における使途│  │不明金に関する調査特別委員会     │  │不明金に関すること。         │  └───────────────────┴──┴───────────────────┘ 2.調査期限   青森市文化スポーツ振興公社における使途不明金に関する調査特別委員会は、所管事項に係る調査  が終了するまで、閉会中もなお調査を行うことができる。   平成18年6月23日 TOP▲ ©2005Aomori City Assembly. All Rights Reserved. 青森市議会ホームページ │ 青森市ホームページ...