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  1. 青森市議会 2002-03-28
    旧青森市 平成14年第1回定例会[ 資料 ] 2002-03-28


    取得元: 青森市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-29
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 (参  考)             総務企画常任委員長報告書審査経過及び結果)  初めに、議案第71号「青森市職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、平成14年4月1日から、「地方公務員等共済組合法」の一部改正により特定警察職員等の定義を定める同法の規定箇所が、附則第25条の2第1項第1号から附則第18条の2第1項第1号に変わることに伴い、同法の当該箇所を引用した「青森市職員の再任用に関する条例」の一部を改正しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第72号「保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、平成14年3月1日から、「保健婦助産婦看護婦法」の一部改正により、「保健婦」、「助産婦」、「看護婦」等の名称がそれぞれ「保健師」、「助産師」、「看護師」等に変更されたことに伴い、これらの言葉を用いている青森市職員の給与に関する条例、青森市職員の特殊勤務手当に関する条例、青森市市税条例及び青森市立高等看護学院条例について、所要の整理を図るものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第73号「地方公務員育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  「地方公務員育児休業等に関する法律の一部を改正する法律」が平成13年12月7日に公布され、育児を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易にするための環境整備として、育児を行う職員の負担を軽減するための措置の拡充が図られた。この法律の主な改正点としては、育児休業及び部分休業の対象となる子の年齢を1歳未満から3歳未満に引き上げたこと、育児休業等に伴う代替要員として、これまでの臨時的任用に加え、新たに任期付採用を行えるよう措置したこと等である。また、国家公務員については「一般職の勤務時間、休暇等に関する法律」等の改正も行われ、介護休暇取得可能期間が3月以内から6月以内とされるとともに、育児、介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限について、その要件の緩和が図られたところである。このたびの関係条例の改正は、これら法律の改正に伴い、及び国家公務員の取扱いに準じ所要の整理を図ろうとするものである。  まず、「青森市職員の育児休業等に関する条例」の主な改正点についてであるが、第1点目は、法改正に伴い導入された任期付採用職員については、臨時職員と同様に育児休業をすることができない職員として規定している。第2点目は、原則1人の子につき1回限りとなっている育児休業の取得について、両親が交互に育児休業をする場合は、あらかじめ計画書を添えて育児休業を取得し、その後配偶者が3月以上子を養育したときには、再度育児休業をすることができるよう規定するものである。第3点目は、育児休業の承認後、子が3歳になるまでの間に、その子以外の子の育児休業を承認しようとするときは、最初の子に係る育児休業を取り消すことができることとするものである。第4点目は、任期付採用職員の任期を育児休業の期間の範囲内で更新する場合には、当該職員の同意を得なければならないとする規定を加えるものである。  次に、「青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例」の主な改正点についてであるが、第1点目は、育児を行う職員で深夜勤務及び時間外勤務の制限が適用される職員として、これまでは「子を養育することができる同居の親族のいない職員」と定めていたが、「子を養育することができる配偶者のいない職員」に改めるとともに、時間外勤務の制限については、これまでは「1年について360時間以内」としていたが、「1月について24時間以内、1年について150時間以内」に改正するものである。また、介護を行う職員で深夜勤務及び時間外勤務の制限が適用されるのは、要介護者を介護することができる同居の親族のいない職員に限るという要件を削除するものである。第2点目は、介護休暇の取得できる期間について、3月以内から6月以内に改めるものである。  次に、「企業職員の給与の種類及び基準を定める条例」については、部分休業の対象となる子の年齢を規定している部分について、法改正に伴い、1歳から3歳に改めるものである。  なお、これらの条例の施行日を平成14年4月1日とするほか、改正に伴い必要となる経過措置を定めるものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑・応答は次のとおりである。 1 「総じて、前進した改正内容となっていると理解してよいのか」との質疑に対し、「育児休業等については、対象となる子の年齢が1歳未満から3歳未満に引き上げられ、また被介護者がいる場合の時間外勤務が年360時間以内から年150時間以内に制限される等、非常に有利な取り扱いとなっており、法律に準じ本市も改正するものである」との答弁があった。 1 「深夜勤務及び時間外勤務の制限が適用される育児を行う職員についての改正点は何か」との質疑に対し、「従前では、適用される職員を同居の親族がいない職員と定めていたが、子を養育できる配偶者のいない職員と改めるものである」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑・応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第74号「青森市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。
     本案は、税外収入徴収事務が平成14年4月1日からすべて賦課所管課に移管すること等に伴い、本市職員の特殊勤務手当について所要の改正を図るものである。  改正内容は、現在、外勤により税外収入の徴収業務を行った場合に支給される、税外徴収手当の支給対象である公営住宅使用料下水道受益者負担金をすべて税外諸歳入金に改めようとするものであり、また、平成14年4月1日から職員の再任用がスタートすることに伴い、再任用短時間勤務職員に係る規定を整備するものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第78号「青森市文化会館条例等の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  平成13年度の機構改革では、社会教育事業だけにとらわれない広い意味での生涯学習事業を市が今後取り組むべき重要課題として位置づけ、市民文化部生涯学習課を新設するとともに市長を本部長とする生涯学習推進本部を設置することにより、市長事務部局を主体として生涯学習事業を全庁的に推進していくための体制整備を図ったところである。  生涯学習とはスポーツ、レクリエーション、ボランティア、文化活動など、人が生涯を通じて行うあらゆる学習活動であり、それらを推進していくためには市民の参画を得て、体系的かつ総合的に取り組むべきであると考えている。  そのため本市においては、生涯学習活動としての文化・スポーツのさらなる推進という観点から具体的な事業展開を図るため、文化スポーツ振興公社にかかわる事務及び文化・スポーツ関連施設教育委員会から市長事務部局へ移管し、より効率的で効果的な生涯学習事業の展開が図られる体制を整備することとした。  このことを踏まえ、「青森市文化会館条例」、「青森市民文化ホール条例」、「青森市民美術展示館条例」及び「青森市体育施設条例」については、これまで教育委員会となっていた施設の利用に係る許可権者を市長とするために、それぞれ条例の一部を改正しようとするものである。  また、合浦亭については、生涯学習の効果的な推進を図るため、文化スポーツ振興公社管理運営を委託することとし、あわせて使用料についても他の施設に合わせて体系的に整備するため「青森市合浦亭条例」の一部を改正しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第80号「青森市統計調査条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、昨今のプライバシー保護意識の高まりの中で、調査員の身分証明と信頼性をより向上させ、統計調査事業の円滑運営を図るため、青森市統計調査員証に顔写真を貼付する箇所を設けるため提案するものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第84号「契約の締結について」及び議案第85号「契約の締結について」の2件についてであるが、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  両案は、陸奥湾の汚染をできるだけ少なくするために、冬期間は下水処理水を利用した融雪処理槽、さらに冬期間以外は、降雨時の初期雨水を一時貯留する施設として現在工事を進めている「八重田浄化センター積雪融雪処理槽」に既設合流汚水ポンプ系統から汚水流入管を連結するため、それぞれ布設、配管するものである。  まず、議案第84号は、八重田浄化センター積雪融雪処理槽汚水流入管布設工事に係るものであり、工事の概要は、屋外部分を開削によりダクタイル鋳鉄管を布設する工事で、管径1500ミリメートルのものが延長108.1メートル、管径600ミリメートルのものが延長10メートル、管径400ミリメートルのものが延長16.5メートルである。  工期は平成15年3月31日までとなっており、去る2月22日に入札を行った結果、予定価格内で落札されたことから、株式会社三島建設と1億1707万5000円で契約を締結しようとするものである。  次に、議案第85号は、八重田浄化センター積雪融雪処理槽合流ポンプ室配管工事に係るものであり、工事の概要は、既設合流ポンプ室内にダクタイル鋳鉄管を配管する工事で、管径1500ミリメートルのものが延長10.8メートル、管径1200ミリメートルのものが延長33.5メートル、管径700ミリメートルのものが延長41メートルである。  工期は平成15年3月31日までとなっており、去る2月22日に入札を行った結果、予定価格内で落札されたことから、三菱重工業株式会社東北支社と1億6800万円で契約を締結しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑・応答は次のとおりである。 1 「議案第84号よりも延長が短い議案第85号の契約額が高いのはなぜか」との質疑に対し、「議案第85号は合流ポンプ室の配管を行う機械器具設置工事で、議案第84号とは業種が異なり、高度な技術力を要するプラント施設の工事であることから、難易等があり高い金額となっている」との答弁があった。 1 「議案第85号については大手業者が入札に参加しているが、地元業者では施工できない工事なのか」との質疑に対し、「この工事は、水処理プラントに係る特殊な一体的な工事であり、技術力、工事内容等から地元業者では施工できないことから、大手業者を指名したものである」との答弁があった。 1 「両案の予定価格はいくらか」との質疑に対し、「議案第84号は税込みで1億5818万5650円、議案第85号は税込みで1億7590万8600円である」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑・応答であるが、両案については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第86号「契約の締結について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、推進工法による管渠築造工事であり、管径は800ミリメートル、施工延長は580.8メートルである。  工期は平成14年12月20日までとなっており、去る2月22日に入札を行った結果、予定価格内で落札されたことから、松村・阿部建設工事共同企業体と2億2680万円で契約を締結しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑・応答は次のとおりである。 1 「大手業者地元業者共同企業体を組んだのはなぜか。また、地元業者だけでの単独施工あるいは共同企業体施工は不可能なのか」との質疑に対し、「工事の施工については、地元企業優先を第一義的に考えているが、工種、工事内容等において地元業者の技術的な対応能力が及んでいないことから、大手業者等を対象とした指名をせざるを得ず、また、600ミリ口径の推進技術を持っている地元6業者だけでは競争率が損なわれることから、大手業者地元業者による共同企業体施工としているものである」との答弁があった。 1 「本案の予定価格はいくらか」との質疑に対し、「税込みで2億3785万9650円である」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑・応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  最後に、議案第87号「契約の締結について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、推進工法による管渠築造工事であり、管径800ミリメートルのものが施工延長243.48メートル、管径700ミリメートルのものが施工延長252メートルである。  工期は平成14年12月20日までとなっており、去る2月22日に入札を行った結果、予定価格内で落札されたことから、三菱建設・木村建設建設工事共同企業体と1億9425万円で契約を締結しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「本案の予定価格と落札率はいくらか」との質疑に対し、「予定価格は税込みで2億312万3550円、落札率は95.63%である」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                         (以上)   ──────────────────────────────────────────             経済文教常任委員長報告書審査経過及び結果)  初めに、議案第6号「専決処分の承認について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、平成13年7月30日から31日にかけて発生した停滞前線豪雨によって被害を受けた農業用施設4地区・8カ所について、国の補助事業として採択された災害復旧事業の施行に係るものであり、春先の営農に支障をきたすことのないよう早急に事業を実施する必要があることから、平成13年12月21日に専決処分したものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑・応答は次のとおりである。 1 「これらの水路が被害にあったのは初めてか。また、どのような被害を受けたのか」との質疑に対し、「第2大谷の水路は、のり面が崩壊しているためU字溝を入れるもので、何カ所かはこれまでも被害があり、その都度崩壊箇所を復旧している」との答弁があった。 1 「U字溝が入っていないために崩れかかっている水路が見受けられるが、頻繁に崩壊する危険性があるのであれば、計画的にU字溝を入れていってはどうか」との質疑に対し、「基本的には機能が損なわれないうちは自然の状態にしておきたいと考えており、問題が生じたときには緊急性や事業の優先度を見極めながら復旧している」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑・応答であるが、本案については、全員異議なく、承認すべきものと決したものである。  次に、議案第77号「青森市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、「公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償に関する法律」の一部改正によって、市町村立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務上の災害に対する補償に係る経費を、都道府県ではなく、学校の設置者であり補償の実施者である地方公共団体が全額負担することになったこと、また、これまで都道府県条例で定めることとされていた公務上の災害に対する補償の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を当該市町村の条例で定めることになったため、「青森市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償に関する条例」を一部改正し、市立小・中学校及び市立新城幼稚園に一括して適用できるようにするものである。  改正の内容としては、まず、学校教育法において幼稚園から大学までを「学校」と規定していることから、すべての市立学校を対象とするために第1条の「青森市立幼稚園」を「青森市立学校」に改め、また、公務災害補償が法律により補償されているということを明確にするために、第3条の「補償を受けるべきものに対して」の次に「その者が法によって」を付け加えるものである。なお、本条例の施行期日は平成14年4月1日となっている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑・応答は次のとおりである。 1 「国と県が負担していたものを全額市が負担することになり、しかも地方交付税が削減されている状況の中では、市町村の負担増となるのではないか」との質疑に対し、「公務災害が発生した場合には、特別地方交付税により国が財政措置をすることになっている」との答弁があった。 1 「従来から支給している傷病補償年金障害補償年金遺族補償年金については、市が4月以降支払うことになるが、どの程度の予算が必要となるのか」との質疑に対し、「現在、該当者がいないため、予算措置はしていない」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑・応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第79号「青森市市民センター条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  市民サービスの向上を図るため、平成13年7月1日に社会教育施設等公共施設の貸し出しを2時間単位から1時間単位に変更したが、古川市民センター温水プールについては、2時間単位のままであることから、委託先である管理運営協議会に検討をお願いしていたところ、このたび、自動券売機の機能整備、さらには現行の管理体制で対応が可能という結論に達したため、温水プールの利用時間を1時間単位とするものである。  なお、自動券売機機能追加作業及び管理運営協議会習熟訓練等の準備を含めて約2カ月を要することから、施行期日は平成14年6月1日としている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から、「券売機の改修には時間がかかるのか」との質疑に対し、「部品が注文生産となるため、発注から1カ月かかるものである」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第81号「青森市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、商法の一部改正に伴う改正及び青果低温倉庫新築に伴う施設使用料の改正をするものである。  改正の内容についてであるが、1点目は、平成12年11月30日に会社の組織再編を容易にすることを目的として商法等の一部が改正されたことに伴い、平成13年4月1日に卸売業者会社分割設立を可能とする卸売市場法の一部改正が施行されたことから、中央卸売市場開設者の承認事項となる仲卸業者会社分割設立についても可能となるよう、所要の改正をするものである。  2点目は、平成8年度から取り組んできた中央卸売市場第6次整備計画の一環として、平成12年度から整備を進めてきた青果低温倉庫が完成し、平成14年4月1日から供用を開始するため、当該施設の使用料を定めるものである。  使用料の積算に当たっては、国の施設使用料算定方式に基づき、建設費や建設後に見込まれる管理費などを要件に使用料を算定したが、各部屋の用途によって構造や冷却機械の能力・台数などが異なるため、1平方メートル当たりの月額使用料も5つに分けられた区画ごとに異なっており、それぞれ1360円、2000円、1480円、1480円、980円となっている。それを部屋別に換算し、予冷室30室、保冷室7室、高湿庫2室、製品室1室、合計40室に対し、1部屋当たり月額使用料を16通り定めようとするものである。なお、施行期日は平成14年4月1日としている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑・応答は次のとおりである。 1 「予冷室、保冷室、高湿庫、製品室、荷捌場は、どのような施設なのか」との質疑に対し、「予冷室は、生産・出荷段階で予冷処理されなかった青果物を入れる部屋、保冷室は、生産・出荷段階で予冷処理された青果物を入れる部屋、高湿庫は、湿度を必要とする葉菜類などの乾燥を防ぐための部屋、製品室は、青果物の加工処理をする部屋、荷捌場は、すべての荷物を振り分け、送り出す部屋となっている」との答弁があった。 1 「使用料の単価を区画ごとに決めたのはなぜか。区画ごと各種機械を入れるのか」との質疑に対し、「区画ごと各種機械を入れるが、40室の部屋は、入れる機械の種類によって16通りに分かれることになるため、使用料が異なるものである」との答弁があった。 1 「使用料の契約はどのような形態になるのか」との質疑に対し、「市が、卸売業者仲卸業者売買参加者組合などの市場内業者それぞれと、月契約または年契約のいずれでも契約することができる」との答弁があった。 1 「利用状況の見通しはどうなっているのか」との質疑に対し、「約2年前に建設計画を立てた時点で、市・青果卸売業者青果仲卸業者青果商業協同組合の4者で協議をし、規模、各部屋の大きさや機能を決定して建設した経緯があることから、利用開始と同時に満杯になると考えられる」との答弁があった。 1 「使用料についても話し合いがなされているのか」との質疑に対し、「計画段階で建設事業費は試算できることから、使用料はあらかじめ協議されている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑・応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第82号「青森市農業指導センター条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、近年の農業情勢の変化に伴い農業後継者が減少傾向にある一方、地方の農業に関心を持つなどして首都圏等からIターン・Uターンする例も増えてきていることから、既に廃止されている農業指導センター宿泊研修施設に係る条文を整理するとともに、農業後継者の育成に係る研修のみならず、新たに農業に従事しようとする者の育成指導を行う研修を加えるとともに、研修者が利用しやすいように内容を簡素化するものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から、「農業指導センター農業後継者の育成を目的に設置されたはずだが、UターンやIターンをして農業に従事したい者も育成するということか」との質疑に対し、「これまでは農業後継者を対象とした研修施設として限定されていたが、新たに農業に興味を持って始めようという者もふえていることに加え、研修期間を利用しやすい内容にするために改正するものである」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第83号「青森市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、平成9年度から進めてきた細越地区農業集落排水事業の処理施設である細越地区処理場が平成14年3月に完成し、平成14年4月1日から供用開始となるため、条例の一部を改正し、当該施設を追加するものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第89号「新たに生じた土地の確認について」及び議案第90号「新たに生じた土地の字名について」の2件についてであるが、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  両案は、奥内(飛鳥地区)漁港区域の一部、2万1787.59平方メートルの公有水面埋め立てに伴うものであるが、まず、議案第89号については、用地造成工事が竣功し、県知事から市長あてに市の区域内に新たな土地が生じた旨の通知があったため、当該土地を確認しようとするものであり、また、議案第90号については、当該土地を青森市大字飛鳥字塩越に編入しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から、「ほかにも当該漁港の埋め立てを予定しているのか」との質疑に対し、「埋立地は当該部分のみである」との答弁があり、両案については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                         (以上)   ──────────────────────────────────────────             建設交通常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第7号「専決処分の承認について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、造道戸山線の通称小柳こ線道路橋の橋梁整備工事に関するものであるが、平成13年度の協定については、協定金額3億165万7000円、相手方は東日本旅客鉄道株式会社とし、平成13年第2回定例会において議決をいただいたところである。その後、施工途中において東日本旅客鉄道株式会社と細部にわたり協議を行いながら進めてきたところ、橋梁上部工の施工において東日本旅客鉄道会社より「通行する車両及び歩行者の安全性を考慮し、施工方法を一部変更したい」旨の申し入れがあり、平成13年度中に予定していた橋梁上部工及び仮歩道橋の一部が年度内に完了できないこととなり、工事内容を一部変更する必要が生じたものである。変更金額については、3億165万7000円を2億1798万円に減額変更することとなるが、東日本旅客鉄道株式会社と平成14年度に協定を結び工事を行う予定である。  また、平成13年度協定の東日本旅客鉄道株式会社への最終支払い時期については、協定上平成14年2月28日となっており、この日以前に変更協定を締結しなければならないことから、やむを得ず去る2月1日、専決処分したものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は、次のとおりである。 1 「工事の完成時期はいつか」との質疑に対し、「平成14年度中の完成を見込んでいる」との答弁があった。 1 「減額となった具体的な内容は何か」との質疑に対し、「当橋梁は、コンクリートの箱形のPC梁を並べて、けたの代わりにする橋梁の形式となっており、その箱型のけたを並べたものをPC工法で横で締めて一体の橋梁とするような形式で、当初通す予定であったが、すぐ横にある仮の人道橋の一部が支障となり、横を全体的に一本締めすることができなくなったと東日本旅客鉄道株式会社から申し出があった。そこで、交通を切りかえて車を通せるように、暫定でやったものと新たに今かけたものを別々に締めて行う必要が生じたため、高欄や仮歩道橋の撤去そのものができなくなったものである」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく承認すべきものと決したものである。  次に、議案第69号「青森都市計画事業石江土地区画整理事業施行規程の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、市が施行者として土地区画整理事業を実施しようとする場合は、土地区画整理法第52条及び第53条の規定により、市の条例で「施行規程」を定めなければならないことになっていることから、施行規程を制定しようとするものである。  施行規程の内容についてであるが、まず、第1条から第6条までは、趣旨、用語の定義、土地区画整理事業の名称、施行地区に含まれる地域の名称、土地区画整理事業の範囲、事務所の所在地についての全体的な事項の内容である。  次に、第7条は、事業に係る費用負担についてであるが、法第118条の定めるところにより、基本的には施行者が負担することになる。その他の財源として1つには保留地処分金があるが、これは、事業費に充てるためにある一定の土地を保留地として確保し、これを売却して生み出される費用である。2つ目として、公共施設管理者、その他が負担する負担金であるが、これは、公園などの公共施設管理者からの負担金や電線類地中化等の工事に伴う、関連する機関からの負担金などである。3つ目として、国庫補助金があるが、これは、補助対象事業費の一部について、国から補助を受けるものである。  次に、第8条、第9条は、事業費を生み出すために売却する保留地の処分方法についてであるが、公開抽選又は一般・指名競争入札、随意契約によることができることとしている。  次に、第10条から第18条までは、土地区画整理審議会についてであるが、土地区画整理審議会は、地方公共団体が施行する事業において施行地区ごとに置かれる諮問機関であり、委員は、換地計画、仮換地指定及び保留地等に関する事項について意見を述べることになる。委員の定数、委員の任期、選挙、予備委員、補欠選挙等について規定しており、委員の定数は、法令の規定により10人となっている。このうち2人は、学識経験者から選出することとし、残りの8人は、施行地区内の地権者である土地所有者及び借地権者の中から、選挙で選ばれることになる。なお、学識経験者については、これまでの奥野第一地区、勝田地区の事例として、都市計画審議会の委員をされていた方、県等において都市計画の仕事をされていた方、戦災復興事業で審議会委員をされていた方などが選任されている。 また、委員の任期は5年としている。  次に、第19条から第22条までは、基準地積の決定方法についてであるが、基準地積とは区画整理前の土地の地積のことであり、基準地積の決定、基準地積の通知、更正、基準権利地積について規定している。石江地区の基準地積については、実測地積としており、また、基準日については、事業計画決定の公告のあった日とすることとしている。  次に、第23条から第25条までは、評価についてであるが、評価員の定数、従前の宅地及び換地の評価、権利の評価について規定している。評価員は、個々の宅地の従前地及び換地についての評価及び宅地について存する権利の評価、保留地の評価等に対し、意見を聞くために選任するものであり、評価員は、土地区画整理法第65条の規定により、土地等の評価について経験を有する者3人以上を土地区画整理審議会の同意を得て、市長が選任することになっている。当地区の評価員の定数は、施行地区面積等を考慮し、3人としている。なお、評価員については、奥野第一地区、勝田地区の事例として、不動産鑑定士、税理士、国税調査官、市の資産税課長、県税務課長などの方が今まで選任されている。  次に、第26条から第31条までは、清算についてであるが、清算金の算定、通知、清算金の分割徴収又は分割交付、延滞金、仮清算などについて規定している。清算金の分割徴収・交付に係る清算金額は1万円以上とし、分割期間については5年以内としている。ただし、徴収清算金の納付が困難と認められる場合は、10年以内とすることができるとしている。  次に、第32条から第39条までは、雑則として、事業上必要な事項についてであるが、権利の申告又は権利変動の届出の受理の停止、補償金の前払い、代理人の指定、建築物許可申請の経由、所有権の異動届、換地処分の時期、道路の引継ぎなどについて規定している。権利の申告の届出の受理の停止については、換地計画を決定するため並びに選挙人名簿の確定及び選挙すべき委員の数の公告のために、一定の期間停止するものである。補償金の前払いについては、建物移転補償契約等において、円滑な事業遂行を図るために行うものである。また、代理人の指定については、転勤などにより、転入転出がある方などへの便宜を図るとともに、文書が間違いなく届くという大きな利点がある。換地処分の時期については、換地処分は土地区画整理法第103条の規定により、施行区域の工事が完了した時点で行うことになっているが、施行規程に時期の特例の定めがあれば、工事が完了できず、事業が長期化することが予想される場合は、事業の完了する以前においても、換地処分ができることとしている。ただし、換地処分を行って、法的権利関係や現実の使用に混乱が生じない程度に換地が特定している場合にできるものである。  次に、事業により設置された道路の引継ぎについてであるが、土地区画整理法第106条の規定により、換地処分の公告の日の翌日に管理が引き継がれることになっているが、換地処分の公告の前に完成した場合、適正な管理及び施行者の負担軽減を図るため、速やかに、管理者となるべき者に引き継ぐことができるものとしたものである。なお、この施行規程の施行期日は、事業計画の決定の公告の日からとしている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は、次のとおりである。
    1 「石江土地区画整理審議会を住民に公開していく考えはないか」との質疑に対し、「全国的にも住民に公開すべきという意見があるが、まだどの都市も公開していないという状況があることから、本市においても、それらの状況を考慮しながら決めていきたい」との答弁があった。 1 「平均減歩率を30%に抑えるとあるが、当初から狭い土地の所有者ほどその影響が心配されるが、おおよそ30%を超えることはないのか」との質疑に対し、「30%を超えないように努力していく。そのためにも、区画整理事業区域内の土地を市で先行取得し、その土地を活用し地権者と調整しながら、過小宅地が残らないようにしていきたい」との答弁があった。 1 「住民への説明に当たっては、区画整理事業を含めた周辺計画も示しながら説明するようにしていくべきと考えるが、どのように考えているか」との質疑に対し、「石江の区画整理だけでなく、青森市全体の今後の都市整備のあり方や進むべき方向というものを十分に御理解いただくことに十分留意しながら、説明をしていきたい」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第76号「青森市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、これまで県が美観風致を維持し、公衆に対する危害を防止することを目的とした「屋外広告物法」及び「青森県屋外広告物条例」に基づいて、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示される看板、立て看板、張り紙、広告塔などに対し一定の基準等を設け、審査、許可等の事務を行ってきたが、これらの許可事務等が、この4月から県知事より各市町村に権限移譲されることとなったことに伴い、必要な屋外広告物表示等許可申請手数料について、新たに規定をしようとするものであり、これら広告物の種類及び手数料の額については、これまでの県条例と同様としている。  今回の権限移譲によって、屋外広告物に対し市が直接許可、更正指導することにより、「都市景観・沿道景観」を高める施策を推進する上で大きな力となるものと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から、「規制の適用を除外されるものの中には、日常生活や経済活動を営む上で必要不可欠と思われるものとあるが、通常の政治的な活動についてはどのような扱いになるのか」との質疑に対し、「公職選挙法による選挙活動のために表示するものについては、禁止地域及び禁止物件及び許可地域の規定の適用除外となり、規制の対象とはならないこととなっている」との答弁があり、本案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第88号「財産の取得について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  市道高田野沢線道路改良事業については、平成12年度に着手し、これまで測量・地質調査及び道路設計を行ってきたところであり、事業区間は主要地方道青森浪岡線から一般県道酸ケ湯高田線までの延長約700メートルとなっている。  平成13年度は、必要な用地買収を行うこととしており、土地の所有者と合意を得られた箇所について取得しようとするものであり、青森市大字高田字川瀬ほかの17筆、面積は6730.40平方メートルで、契約の相手方は松浦光雄さんほか6名、取得価格は4503万4689円である。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から、「この道路は何のための道路か」との質疑に対し、「この道路の内側に総合流通団地に沿うような形で主要地方道青森環状野内線があり、この道路は時間帯により非常に渋滞するという現状がある。したがって、これらの交通量の分散を図るために外側にもう1本道路が必要であり、また、この高田野沢線は、東部の方から農免農道として整備してきている道路とつながることによって、東部方面から青森空港までつながることになる。したがって、最も外側の東西を結ぶ環状的な道路として整備を進めているものである」との答弁があり、本案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第91号「字の区域の変更について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、昭和59年に住居表示が実施された妙見一丁目の一部となっている地域が、平成2年度に堤川の河川改修が完了したことにより、堤川の東側に飛び地状態として存在する形となっており、現在、宅地化され住宅が建てられている現状を考慮し、郵便・宅配等さまざまな不便が生じることが考えられること、また、地権者が字界をはさんだ土地を合筆しようとしてもできないなどの不便もあり、これらを解消するため、現在の堤川の東側を新しい字界とし、当該区域を大字筒井字八ツ橋に編入しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第92号「市道の路線の認定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、市道として整備するため、道路法の関係規定に基づき「新青森駅南通り線ほか1路線」について新たに市道の路線として認定するものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は、次のとおりである。 1 「地図上ではそれらの道路がないのはなぜか」との質疑に対し、「私道が寄附された場合などは、既存の道路を後から市道認定する場合もあるが、通常は、道路をつくる前に認定し、その後整備をしていくというのが通常の道路整備の手続きであり、本件については、今後整備をしていくこととなる」との答弁があった。 1 「新青森駅南通り線は三内が終点となっているが、延伸の可能性はあるのか」との質疑に対し、「需要等さまざまな必要性を個別に勘案し、判断していくことになると思うが、地形的にも問題もあり現段階においては、延伸していく計画はない」との答弁があった。 1 「新青森駅南通り線は、道路の真ん中を新幹線が通ることになるのか」との質疑に対し、「道路の真ん中ではなく、片側、つまり西側に新幹線が通り、東側に道路が通ることになる」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第93号「住居表示を実施すべき市街地の区域及び当該区域内の住居表示の方法について」及び議案第94号「住居表示を実施すべき市街地の区域及び当該区域内の住居表示の方法について」の2件についてであるが、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本市の住居表示については、これまで住宅の密集した市街地を主な対象として、年次計画を立てて実施してきているところであるが、平成14年度に小柳・八重田地区と原別・八重田地区の住居表示実施を予定している。  まず、議案第93号の小柳・八重田地区についてであるが、実施を予定している区域は、西は岡造道三丁目、小柳二丁目から四丁目、北は東造道三丁目、八重田四丁目、東は東北本線に囲まれた区域で、面積は約47.3ヘクタールである。対象となる町名は、大字小柳字朽葉の一部、大字八重田字鶴見の全部、大字八重田字露草の一部、大字造道字磯野の全部、大字桑原字稲葉の一部、大字矢田前字本泉の一部である。  議案第94号の原別・八重田地区についてであるが、実施を予定している区域は、西は八重田一丁目から四丁目まで、南は東北本線、東は野内川に囲まれた地区で面積は約111.6ヘクタールである。対象となる町名は、大字八重田字矢作の全部、大字原別字上海原の一部、大字原別字下海原の一部、大字原別字遠山の一部、大字原別字袖崎の一部、大字原別字難波の一部、大字矢田前字本泉の一部、大字泉野字内野の一部、大字泉野字野脇の一部である。  住居表示の方法については、両地区においてもこれまでと同様に、町名、街区符号、住居番号を用いて表示する「街区方式」を予定している。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から、「住居表示の実施については、年明けにならないように配慮すべきと思うが、どのように考えているか」との質疑に対し、「実施予定区域の住民にとっては、実施時期が大きな問題だと理解している。市としてもできるだけ早い時期に住居の変更をお知らせできるように取り組んでいきたい」との答弁があり、本案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決したものである。  最後に、議案第95号「財産の取得について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、青森操車場跡地整備事業用地として必要な青森市大字浦町字奥野26番40ほか3筆、合計地積が5万2293.07平方メートルであるが、この4筆を青森市土地開発公社より取得価格15億8983万2641円で取得しようとするものである。  なお、青森操車場跡地整備事業は、跡地を1日も早く市民の皆様に気軽に利用していただきたいことと、現行の地方債制度の活用を図ることが有利であることにかんがみ、平成13年第4回定例会において当該事業費に係る補正予算案を提案し議決をいただいたものである。その後、実施設計については既に完了し、今月末に工事を発注し、来年の春には供用を開始できるよう努力してまいりたい。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から、「土地の取得価格は妥当であると考えているのか」との質疑に対し、「土地開発公社が買った金額及びその後の利息等をかんがみれば、妥当であると考える」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                         (以上)   ──────────────────────────────────────────             民生環境常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第70号「青森市横内川水道水源保護条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  近年、横内水源地周辺の雲谷地区に菜園開発が進み違法建築物が乱立し、排水やごみの不法投棄等による水道水源への影響が危惧される状況にあることから、  平成12年12月に庁内関係部長級による「雲谷地区環境保全対策検討庁内連絡会議」を設置し、横内浄水場系及び雲谷地区簡易水道系の環境保全対策に関する検討を重ねてきた結果、「日本一おいしい水」を青森市民の宝物として守りはぐくんでいくために、本市の水道の要である横内浄水場の水道水源の保護・保全と安定供給を図ることを目的に、青森市横内川水道水源保護条例を制定しようとするものである。  本条例を制定するに当たり、広く市民の方々の御意見を拝聴し、できるだけ条例に反映すべきとの考えから、市議会議員、有識者、利用者代表及び関係行政機関の職員17名で構成する「青森市横内川水道水源保護条例検討委員会」を設置し、条例の骨格をなす事項を中心に検討していただき、昨年12月3日に市長に対して意見書が提出されたものである。  水道水源保全に関しての全国的な取り組み状況については、平成13年3月の厚生労働省の調査では、水源保護等の条例制定は、全国で4県、45市、104町、26村、その他1団体、合わせて180となっており、水源保護等の要綱については、本市を初め11市、3町となっている。さらに、各都市の条例規制内容は、一般廃棄物最終処分場、産業廃棄物最終処分場及びゴルフ場等の大規模開発から水道水源を守ることに主眼を置いたものとなっているが、本条例のように、水源保護区域における一般家庭の生活雑排水等を含め、汚水等の流出または地下浸透行為を含めた規制条例は極めて少ないものである。  次に、条例制定に当たっての基本的な考え方についてであるが、人々に恵みを与えてきた森林・河川などの自然は、市民共有の財産であるとともに、土地は市民生活や経済活動の共有の基盤となるものであり、かつ、有限であることから、効率的で実効性のある社会資本整備を進めていくべきものと考えている。  したがって、本条例の目的及びその基本理念を、1つには、水道水源を将来とも安全で良質なおいしい水を確保するため、行政・市民及び事業者等が一体となって守ること、2つには、水源保護区域に係る水源及びその集水区域等の環境を保護し、水道水源の水質保全に努めること、3つには、安全で良質なおいしい水を安定的に享受する権利を現在及び将来にわたって守ることに配慮していくべきものとし、第1条の「目的」で、水道法第2条第1項の規定に基づき、安全で良質なおいしい水を安定的に享受する市民の権利を現在及び将来にわたって守り、市民の生命及び健康を守ることとしたものである。  次に、本条例の特徴についてであるが、第1点は、水道水源の保護と水質保全に万全を期していくために、水質を汚濁する汚水等を発生させるおそれのある行為については、軽易な行為及び非常災害時における行為を除き、すべて許可対象としたものであり、国の機関又は地方公共団体が制限行為を行う場合は事前協議することとしたものである。  第2点は、対象行為を行おうとする者については、事前協議を義務づけ、事前協議が整い次第申請手続きをし、許可することとしたものである。  第3点は、規制措置の実効性を担保する手段として、無許可行為の停止、指導又は勧告に従わないとき、事故時の措置に従わないとき等の違反に対しては、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金等の罰則を科すこととしたものである。  第4点は、本条例は、附則第1項のとおり9月1日から施行することになるが、経過措置として、既に建築基準法の手続きを経て建築許可を得た既存の建築物については、第8条で定めた排出基準値を守るための措置を講じている者、または措置を講じていない者であっても、8月31日までは、当該行為をできるものとし、第8条で定めた排出基準値を守るための措置を講じている者は、届出を提出することにより、9月1日において許可を受けた者とみなすこととしている。  ただし、届出時点で明らかに排出基準値を守るための措置を講じていない違法状態のものについては、適法な状態になるよう説得し、協力を求めながら条件を整備することとしている。  なお、9月1日からは、既存行為者の行為も、条例施行後新たに着手する者の行為同様、本条例の制限を受けることとなるものである。  第5点は、雲谷地区の菜園に現に不法状態で建築されている建築物については、建築基準法の手続きを経た建築物ではないことから、許可・不許可の対象とせず、9月1日の条例施行後において汚水等を発生させる行為を確認したときは、許可を受けずに対象行為を行ったものとして、第19条により条例違反として罰則を適用するものとする。  しかし、罰則適用については、現在直接的に不法建築物の撤去作業に当たっている都市整備部と連携を取りながら適用したいと考えている。また、罰則適用の前提として、粘り強く所有者に対して自主撤去するよう、説得してまいりたい。  施行日については、水源保護区域の指定、排水基準及び審議会の設置・運営については4月1日から、また、本格施行については9月1日からとすることとしている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から、「横内水源地周辺の雲谷地区では違法建築物が乱立していることから、本市の水道の要である横内浄水場の水道水源の保護・保全と安定供給を図るため、条例を制定しようとしているが、現在、市内各所にある水源の保護や産業廃棄物などいろいろと問題になっていることから、全市的な保護条例とすべきであったと思うが、今回、保護区域を限定した理由は何か」との質疑に対し、「横内浄水場系及び雲谷地区簡易水道系に限定した理由は、1つには、当該区域は本市の水道発祥の水源地があり、しかも年間総給水量の約40%を占めていること、2つには、横内浄水場の主要河川である横内川については、これまで長い期間、水と森を守る運動として多くの市民や事業者等からの浄財の拠出とボランティアにより保水能力に優れたブナを植林し、水源保護と水質保全に努めてきたこと、3つには、条例によって保護する横内浄水場系の保護区域は2630ヘクタールあるが、このうち、国立公園である国有地が62.8%の1652ヘクタール、涵養保安林として指定となっている県有地が5.8%の153ヘクタール、財産区及び水道部が保有している土地が25.5%の670ヘクタール、民有地が5.9%の155ヘクタールとなっており、この民有地155ヘクタールについては、現在、土地の所有者と交渉を行っている段階にあり、相続関係が整理され次第、買収できる状況にあること、4つには、雲谷地区簡易水道系の保護区域は100ヘクタールあるが、いずれも民有地であり、これら土地の利活用については、都市計画法及び農地法等で厳しく規制されている区域であることの理由からである。  なお、これらの地区以外にも堤川浄水場系、さらには天田内配水場を含む4カ所の配水場や3カ所の簡易水道は、30万市民の生活用水として、また社会経済活動に欠くことのできない水道水源保護区域ということで指定しているが、そのすべてが民有地であり、しかも、市民の生活権が存在している現状ではさまざまな手立てを講じない限りは、その規制については難しいものと考えている。  したがって、横内浄水場系及び雲谷地区簡易水道系を除く保護区域については、これまで同様、現行の指導要綱により行政指導や監視機能を強化してまいりたい」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第75号「青森市特定基金特別会計条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、平成12年第1回定例会において議決した「青森市介護保険円滑導入基金条例」及び平成11年第3回定例会において議決した「青森市少子化対策基金条例」が、ともにこの3月31日で失効し両基金が廃止となることから、「青森市特定基金特別会計条例」の関係規定について所要の改正をしようとするものである。  改正の内容は、まず、「青森市介護保険円滑導入基金」についてであるが、介護保険制度は、平成12年4月から実施されたが、国においては、高齢者の方々が介護保険料という新たな負担に慣れていただくため、平成13年度までの時限措置として保険料を平成12年4月から9月までの半年間は徴収しないこととし、さらに、平成12年10月から平成13年9月までの1年間は半額とすること、また、この改正に伴う電算システム等の改修費等の事務経費を負担する内容の「介護保険法の円滑な実施のための特別対策」を実施し、そのための財源は市に「臨時特例交付金」として交付されたものである。  この「臨時特例交付金」の管理運営については、「青森市介護保険円滑導入基金条例」を制定し、基金の運用により生じた利息について適正に管理するため、「青森市特定基金特別会計条例」の関係規定に「青森市介護保険円滑導入基金」を加える改正を行ったが、「青森市介護保険円滑導入基金条例」の附則において「平成14年3月31日限り、その効力を失う。」と規定していることを受け、条例の失効に伴う基金の廃止により、「青森市特定基金特別会計条例」の関係規定から「青森市介護保険円滑導入基金」を削除するものである。  次に、「青森市少子化対策基金」についてであるが、平成11年に国の「緊急雇用対策」の柱の一つとして、「少子化対策臨時特例交付金」が「雇用・就業機会の創出と少子化対策のため、各地方公共団体の創意工夫に基づき、地域の実情に応じた少子化対策事業を実施することができるもの」として措置され、本市においては、この貴重な財源を有効に活用すべく「臨時少子化対策事業」を導入し、「休日・夜間保育モデル事業」、「子育て相談センター設置事業」、「既存の保育所の施設・設備整備」、「既存の幼稚園の施設・設備整備」及び「児童館等の施設・設備整備」など、幅広く実施することとしたものである。  このうち、平成12年度以降の事業に要する経費については、新たに「青森市少子化対策基金」を設置し、1億1647万6000円を基金に積み立て、これまで新たな保育関連事業を実施してきたものである。  この「青森市少子化対策基金」についても、「青森市少子化対策基金条例」の制定に際し、基金の運用により生じた利息について「青森市特定基金特別会計」において適正に管理するために、「青森市特定基金特別会計条例」の関係規定に「青森市少子化対策基金」を加える改正を行ったが、平成13年度までの時限的な措置であり、その附則において「平成14年3月31日限り、その効力を失う。」と規定していることを受け、条例の失効に伴う基金の廃止により、「青森市特定基金特別会計条例」の関係規定から「青森市少子化対策基金」を削除するものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                         (以上)   ──────────────────────────────────────────             予算特別委員長報告書(審査経過及び結果)  議案第1号「専決処分の承認について」から議案第5号「専決処分の承認について」まで、及び議案第55号「平成13年度青森市一般会計補正予算」から議案第68号「平成13年度青森市野木財産区特別会計補正予算」まで計19件の「平成13年度青森市一般会計・各特別会計・各企業会計補正予算」、並びに議案第8号「平成14年度青森市一般会計予算」から議案第54号「平成14年度青森市特定基金特別会計予算」まで計47件の「平成14年度青森市一般会計・各特別会計・各企業会計予算」を一括審査したが、審査の過程における主なる質疑・応答は次のとおりである。 1 「議員定数削減による経費の削減額及び定数削減により生じた財源で流雪溝整備事業を実施した場合の事業費はどのくらいになるのか」との質疑に対し、「議員定数が44人から38人に削減されたことに伴い、議員1人当たりで給与費等1318万円程度、総額で7908万円程度の削減が見込まれるが、仮に、この財源で流雪溝整備事業を実施する場合、事業費は約3億9538万円となり、事業規模は、平成14年度に整備を終了する予定の本泉地区を例にして積算すると、流雪溝約3200メートル、受益戸数約320戸の整備が可能と思われる」との答弁があった。 1 「職員の再任用制度が平成14年度からスタートするが、再任用者の決定方法や配置先の業務内容はどのようになるのか。また、定数管理上の扱いはどうなるのか」との質疑に対し、「再任用制度は、高齢者の知識及び経験を社会において活用していくとともに、60歳代前半の生活を雇用と年金の連携により支えることを目的に、地方公務員法の一部改正により導入されたものであるが、本市では青森市職員の再任用に関する条例を制定し、年金支給開始年齢が1年繰り下がる平成13年度定年退職者から適用されるものである。本年4月からの制度導入に当たり、昨年12月に平成13年度退職予定者を対象に、資産税課・諸証明発行等の窓口業務、競輪場・投票その他管理運営事務、男女共同参画課・男女共同参画プラザ管理運営事務、緑と花推進課・公園管理及び作業用公用車運転業務など、23課・31業務について具体的な業務内容、給与・勤務時間等の勤務条件を提示し募集したところ、39名の応募があり、勤務状況、健康状態、個別面接の結果等を総合的に勘案するとともに、これまでの勤務経験や知識、さらに公務に対する意欲を尊重し、能力が最大限発揮され公務能率の一層の向上が図られるよう、辞退者等を除く33名を決定し、再任用職員として配置する予定となっている。次に、再任用制度の定数管理については、フルタイムの再任用職員は定数に含まれるが、1週当たりの勤務時間が16時間から32時間までの短時間勤務の再任用職員は定数に含まれないことになっており、本市の場合、1週当たりの勤務時間が20時間から32時間の範囲内であることから、職員定数には含まれないものである。なお、再任用職員の配置により軽減される常勤職員の業務量に見合う定員を削減することを基本的な考え方とし、再任用制度を有効に活用してまいりたい」との答弁があった。 1 「旧西部営業所跡地に建設する公共施設には、青少年のための施設は整備されるのか」との質疑に対し、「青少年のための施設としては、図書コーナーのほか、中学生や高校生などに自由な学習空間を提供する『地区学習室』併設の『図書情報室』、防音加工を施したスタジオを併設した、中学生や高校生が音楽活動に取り組める『サークル活動室』、また、25メートルのコースを6つ設ける『屋内プール』や軟式テニス・バレーボール・バドミントン・バスケットボールなどができる『アリーナ』などの体育施設があり、青少年のスポーツ活動や健康づくりに活用していただけるものと考えている。そのほか、テニスもでき、青少年のさまざまな活動や語らいの場として活用していただける『多目的広場』、OA学習室を兼ね備えた『視聴覚室』、『調理実習室』、『多目的ホール』などの各種学習室などを整備することとしている」との答弁があった。 1 「所得税や住民税の申告に際して、市町村の発行する認定書があれば介護保険の要介護認定者も障害者控除あるいは特別障害者控除の対象者になるという制度の周知が必要と思うが、今後市民に対してどのように周知を図っていくのか」との質疑に対し、「平成14年度版の福祉ガイドブックに明示し、また、介護保険要介護認定の決定通知書の発送に当たり、この制度についてのリーフレット等を同封するほか、4月中に市内の在宅介護センター、居宅介護支援事業者等を通じて制度の周知を図ってまいりたい」との答弁があった。 1 「むつ市では、保護者が安心して働くことができ、指導員も不安を持たずに子供に接することができるよう、指導員と担当者による月例定例会を開催しているが、本市でも実施できないか」との質疑に対し、「本市の放課後児童会では、平成10年度までは平日と土曜日に開設していた指導員全体の研修会を、指導員の要望を受け平成11年度から平日のみに切り替えをし、年4回開催してきている。市としても、むつ市の事例も参考とし、工夫しながら、年4回の指導員全体研修会の中で充実を図ってまいりたいと考えているが、研修会の回数がふえることによる指導員の負担も考慮する必要があることから、指導員からの御意見も伺い、連携を図りながら、より良い放課後児童会を目指してまいりたい」との答弁があった。 1 「自動車の排気ガスによる大気汚染、生活排水や工業用水等による水質の汚濁、オゾン層の破壊、酸性雨など、地球規模での環境問題は深刻化しつつある。この地球環境を守っていくことは、本市としても極めて大事なことであり、環境を守るため市民に対する啓もう活動についても積極的に展開していくべきと考えるが、平成14年度における事業内容はどのようになっているのか」との質疑に対し、「本市では、長期的・総合的な環境施策の展開を図るため、平成11年3月に『青森市環境基本構想』、平成12年3月に『青い森 青い海を活かした‘環境都市’』の実現を基本目標とした『青森市環境計画』を策定するとともに、同月には、計画の策定と並行して作業を進めていた、環境に関する国際標準規格であるISO14001の認証を取得し、その適正な運営に努めている。また、温室効果ガスの排出抑制による地球温暖化の防止に向け、昨年3月には『青森市地球温暖化対策実行計画』を策定し、市のすべての事務事業を対象に、二酸化炭素の排出量を、平成11年度を基準として平成16年度までに4.12%削減することを目標とし、全庁的に取り組んでいる。一方、省資源・省エネルギー対策のみならず、新エネルギーについても、昨年の12月にオープンした国際芸術センター青森における敷地内の雪を活用した雪冷房システムや、(仮称)宮田・滝沢統合小学校における太陽光発電など、新たな自然エネルギーの導入も図っている。しかし、このような取り組みは、市民一人一人が環境問題に向き合い、同じ認識のもと『環境にやさしい生活を心掛け、実践していくこと』が最も大切なことであり、この積み重ねこそ、市民共通の財産である本市の恵み豊かな自然環境を良好な形で守り、次の世代に確実に継承していくための一歩となるものと考えている。このようなことから、市民が環境問題を認識し主体的に環境配慮に取り組んでいただくため、市役所ロビーやアウガ等で『環境パネル展』を随時開催するとともに、市の率先的な取り組みについて『広報あおもり』や『青森市ホームページ』により、広く市民の方々に紹介している。また、小・中学校や市民・事業所等へ出向き、環境に関する講義を行う『出張環境講座』、さらには、家庭での省エネルギー・省資源やグリーン購入など、いわゆる家庭版ISOとして環境に配慮した行動を日常生活の中で取り組んでいただくため、昨年10月に初めて募集した『環境モニター』について、引き続きより多くの市民の方々の参加を求めていくこととしている。これらに加え、新年度には新たに、市民が身近な環境から地球規模の環境問題に関するさまざまな事象を学び体験する『講座』の開催や、あわせて市民・団体・事業者から環境に関する情報収集や発信など『情報交流』を行う『環境情報広場運営事業』をスタートさせてまいりたい。いずれにしても、これらの取り組みを通して、さまざまな機会を活用しながら、市民一人一人の環境保全意識の醸成を着実に図ってまいりたい」との答弁があった。 1 「三内清掃工場から排出されるダイオキシンの濃度は、抑制対策工事前と工事後ではどのようになっているのか。また、ダイオキシン濃度の市民への公開はどのようにしているのか」との質疑に対し、「ダイオキシン類排出濃度については平成8年度から測定が義務づけられており、改修前の測定結果は、最小値が0.42ナノグラム、最大値が13ナノグラムであったが、改修後は、平成13年12月の測定結果では0.02ナノグラムとなっている。なお、国で定めた既設炉のダイオキシン類排出基準は、平成10年12月1日から平成14年11月30日までの期間は80ナノグラム、また、平成14年12月からの排出基準値は5ナノグラムである。しかし、市としては、三内清掃工場は住宅地に隣接していることから、環境負荷の低減及び市民への健康影響の観点から自主基準値を1ナノグラムとして定め、これに適合するよう改修工事を実施しており、平成13年12月には主要部分の改修が終わり現在試運転調整中で、平成14年3月末の工事完成に伴って本格稼動する予定である。また、市民へのダイオキシン類濃度の公開については、三内清掃工場内において随時、閲覧できるようにしている」との答弁があった。 1 「中央卸売市場は建設後30年を経過しているので、施設の償却年限を踏まえ、使用料を見直すべき時期にあると思うが、使用料収入の推移について伺いたい」との質疑に対し、「中央卸売市場特別会計における使用料収入は、施設使用料と売上高に係る市場使用料となっているが、施設使用料については、平成12年度決算では1億5214万4000円となり、本格的な施設の改築に着手をした第5次施設整備計画の前年度に当たる平成2年度と比較すると、24.0%の増加となっており、増加の要因は、平成4年度の水産低温卸売場の新築、平成5年度の青果保冷庫の新築、平成10年度の青果・水産仲卸保管積込所の新築及び平成11年度の花き棟移転改築などによるものである。また、市場使用料については、平成2年度は2億4087万1000円だが、平成7年度は2億2354万円、平成12年度は2億2098万6000円となっており、若干ではあるが減少してきている」との答弁があった。 1 「市民雪寄せ場事業の今冬における申請件数の実績と延べ面積を示せ」との質疑に対し、「雪対策の新たな取り組みとして、今冬から住宅地域の空き地を地域住民の雪寄せ場として町会へ無償で貸し付けした場合、土地の固定資産税を減額する市民雪寄せ場事業を実施したが、広報あおもり等により事業の周知を図ったところ、67町会、126件の申請があり、延べ面積は4万5348平方メートルの地域住民の雪寄せ場が確保され、有効に活用されたところである」との答弁があった。 1 「旧沖館福祉館から相野児童館へ至る市道は、整備後相当年数が経過しており、また、車道と歩道との段差が非常に大きく、さらには幅員が狭くなっている箇所もあることから、道路の利用者から早急な改善を望む声がある。今後、この道路の改善をどのように進めていくのか」との質疑に対し、「市道石江沖館2号線には、車道の片側に歩道の機能を有する排水路としてのコンクリート構造物が存在しており、車道との段差が約20センチメートル程度あるという状況である。本市としては、道路施設も含め、公共施設のバリアフリー化は重要であると考えていることから、今後、現地を調査するとともに、改良・改修の可能性について関係部局と検討してまいりたい」との答弁があった。 1 「県の新規事業である、浜町緑地雪処理施設基本調査事業の内容等について伺いたい」との質疑に対し、「現在、市内の排雪量の約6割が海上投棄されていることから、海水汚染が懸念され、青森港内に雪処理施設が必要となっている。市では、陸奥湾の環境負荷の低減等を図る観点から、港湾管理者である県に対し雪処理機能を有する多目的な緑地の整備を要望してきたところ、昨年11月に改定された青森港港湾計画に雪処理機能を有する浜町緑地が位置づけられたところである。この雪処理施設は、海水熱と波エネルギーを利用して融雪する構想で、今後の公共事業採択に向け平成14年度に浜町緑地雪処理基本調査事業を実施し、技術的検証のための現地融雪実験や実態調査等を行い、青森港に適した構造検討を行っていくこととしている」との答弁があった。 1 「東京消防庁は、携帯電話等を利用して救急隊が現場に急行する途中、通報者に救急車の到着時間や応急手当の方法を教える制度を4月1日から導入する。救急隊が患者の病状をリアルタイムで把握でき、到着後の処置や搬送先の病院の選択の迅速化にも役立つこの制度は、急病患者の搬送途上における緊急業務の充実が図られ、患者の家族にも安心を与えることになると思うが、本市における救急隊の現状はどうなっているか」との質疑に対し、「当消防事務組合では、119番で救急要請が通報された場合、発生場所、目標物、傷病者の状態、年齢等を正確に聴取し、救急車、高規格救急車を出動させ、救命効果の向上に努めるとともに、傷病者の状態によっては、当消防事務組合で定めている口頭指導マニュアルに基づき、電話による応急手当の指導、出動途上の救急隊から携帯電話で応急処置の仕方などの指導をしており、万が一、救急隊の携帯電話が故障した場合には、救急車に積載している救急無線により指令台を経由し、通報者に連絡が取れるようになっている。救急車の到着時間を連絡することについては、通報者の不安解消に有効と思われることから、東京消防庁の実状を調査してみたい」との答弁があった。 1 「教育委員会の会議録は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき制定されている教育委員会会議規則により作成が義務づけられており、作成しなかったとすれば、同法あるいは地方公務員法に反するもので、重大な問題と言わなければならない。紛失したのではなく、作成されなかったと結論を出すのは早計であり、当時の関係者から話を聞くなど、十分な調査を実施すべきであり、その上で、議会に対し文書で報告すべきではないか。また、監督責任についてはどう考えているのか」との質疑に対し、「教育委員会の会議録については、昨年、平成5年度の会議録についての公文書開示請求があったことを機に、教育委員会備え付けの文書目録と照合しながら、その作成についての確認作業を行ったものであり、その結果、平成3年全13回の会議のうち第6回から第12回まで、平成4年全12回すべて、平成5年全12回の会議のうち第3回から第12回まで、平成6年全13回の会議のうち第1回から第3回までの会議録について、不存在であることが判明した。このことは、本来あってはならないことであり、また考えられないことであることから、その原因について内部で調査したところ、当該期間の会議録の作成を怠っていたことが確認された。また、情報公開条例の施行準備のため平成10年7月に作成した文書目録にも一部間違いがあった。今後においては、このような不適切な事務処理が再び繰り返されることのないよう、職場の管理体制の強化や職員の意識改革に一層努めてまいるとともに、今後さらに調査を進め、地方公務員法の規定に基づき、青森市教育委員会の職員懲戒等審査委員会の開催及び職員の処分等も視野に入れながら、適正な処理を行い、その結果を何らかの形で明らかにしなければならないと考えている」との答弁があった。 1 「教育委員会会議録の不存在という今回のこの重大な疑惑に対して、市長部局が参加した調査委員会を発足させて事実の解明と教育委員会の改革に関する方向性を示すべきと思うが、どのように考えるか」との質疑に対し、「教育委員会は、地方自治法上の執行機関の一つであり、その職務権限は地方教育行政の組織及び運営に関する法律によって規定され、独立して権限を行使する行政機関であることから、まず、教育委員会自らが責任と誠意をもって対応すべきものと考えている。今後においても、教育委員会自らが、事務処理のチェック状況や職場の管理・監督体制を深く反省し、不適切な事務処理が二度と繰り返されることのないよう、管理体制の強化や職員の意識改革に努める旨を明らかにしているところでもあることから、現段階での教育委員会からの報告をもって、直ちに調査委員会等を発足させる考えはないが、このような事案については、何よりも、当事者が自らの反省に立ち、自浄努力をすることが最も効果的な改善への第一歩であるものと考えている」との答弁があった。 1 「毎年、各学校から教育委員会に対し営繕要望が提出されているが、今年度、提出された営繕要望項目は何項目か。このうち、要望にこたえたものは何項目で、所要額はいくらか。また、各学校から提出されている営繕要望をどのように考えているのか」との質疑に対し、「各学校から提出された営繕要望項目については、平成13年度では、小学校47校から383件、中学校20校から172件、合計555件の項目が提出されており、この営繕要望項目を含めた修繕件数は、平成14年2月末現在、小学校227件、中学校86件、合計313件7800万円余となっている。なお、各学校から提出されている営繕要望項目は、雨漏り改修から戸車の交換に至るまで広範多岐にわたっていることから、早い機会に各学校を訪問し、現地調査を実施し状況を把握するとともに、緊急性・安全性を見極めながら対応してきている。しかし、これまで事務執行の仕方が不適切で、各学校から提出された要望項目を区分けせず処理していたため、今後はその改善に努めてまいりたい。いずれにしても、児童・生徒の教育活動に支障を来すことのないよう、教育費全体の中で計画的に整備に努めていくこととしている」との答弁があった。 1 「後潟小学校の校舎は昨年7月に完成したが、体育館及び校庭の今後の整備計画について伺いたい」との質疑に対し、「後潟小学校については、平成14年度に屋内運動場を改築し、平成15年度には校庭を整備する予定としていることから、平成14年度中に校庭整備の設計作業を終えたいと考えている。改築予定の屋内運動場は、鉄筋コンクリート造で従来より約352平方メートル広い、延べ床面積約1000平方メートルの規模となる予定である。なお、新しい校舎及び屋内運動場は、学校教育に支障のない範囲で、地域住民の文化・スポーツ活動の場としても有効に活用していただきたいと考えている」との答弁があった。 1 「文化芸術と言っても、市の姿勢はほとんどが版画とか絵画の方に向けられているように思われる。我々音楽関係者としては、いくらかでも音楽関係の方に力を入れてくれることを期待している。そこで、平成14年度開催されるピアノコンクールの概要を示していただきたい」との質疑に対し、「ピアノコンクールについては、青森市大井青少年育成事業基金を活用して実施するものであり、中学生を対象に、音楽の分野で、多くの市民が親しんでいる楽器、ピアノに焦点をあて、ピアノ演奏を通じて、その技能のみならず一人一人の感性や技術性、独創性などを評価し、若い才能を発掘することを目的に、平成14年度に初めて開催するものである。平成13年度に開催した中学生美術展と同様に、最優秀賞受賞者には、欧米などへの旅行券を副賞として授与し、異文化に触れ、日常的な環境に身を置き、広い視野を持ち、豊かな心をはぐくみ、大きく成長する機会を提供することとした。コンクールの具体的な内容は、今後、音楽やコンクールに対する専門的な知識を有する方々や積極的に活動されている方々の御協力をいただきながら、その詳細について決定していく。市としては、このコンクールがひとつのきっかけとなり、ピアノを初めとする音楽・芸術活動のすそ野が大きく広がっていくことを期待するとともに、今後とも青少年の創造性を高め、豊かな感性をはぐくみ、市民の心豊かな人生を実現するための文化芸術の振興に取り組んでまいりたい」との答弁があった。 1 「市民室内プールの利用時間が2時間単位になっているが、利用者が利用時間を自由に設定できるよう見直す考えはないか」との質疑に対し、「プールの利用については、いつでも自由に利用できるフリータイム制と時間単位での入れ替え制があるが、市民室内プールでは、2時間単位の入れ替え制を行っている。入れ替え制のメリットとしては、各利用区分の間の時間を利用して、利用者が常に安全かつ清潔で快適な状態で利用できるよう、更衣室の清掃、水質の検査、薬品の投入、プール水の補給等を行うことができることであり、さらに、良好な水質の維持管理に努めていることから、利用者からは、他施設と比較して、プールの水が非常にきれいだとの声をいただいている。このことから、さらなる市民サービスの向上を図るため、昨年7月からは、1時間単位での利用もできるよう改めてきたところであり、利用区分については、今後、機会をとらえ、市の広報紙等を通じて周知してまいりたい」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑・応答である。  最後に、採決の結果についてであるが、採決の順序については、「専決処分の承認について」及び「平成13年度一般会計・各特別会計・各企業会計補正予算」並びに「平成14年度一般会計・各特別会計・各企業会計予算」をそれぞれ一括して諮ったところ、まず、議案第1号「専決処分の承認について」から議案第5号「専決処分の承認について」までの計5件についてであるが、いずれも全員異議なく、承認すべきものと決したものである。  次に、議案第55号「平成13年度青森市一般会計補正予算」から議案第68号「平成13年度青森市野木財産区特別会計補正予算」までの計14件についてであるが、議案第55号から議案第57号まで、及び議案第59号から議案第62号までの計7件については、一括による起立採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決し、議案第55号から議案第57号まで、及び議案第59号から議案第62号までを除く7件については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第8号「平成14年度青森市一般会計予算」から議案第54号「平成14年度青森市特定基金特別会計予算」までの計47件についてであるが、議案第8号から議案第10号まで、議案第13号、議案第15号、議案第16号、議案第19号から議案第22号まで、及び議案第54号の計11件については、一括による起立採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決し、議案第8号から議案第10号まで、議案第13号、議案第15号、議案第16号、議案第19号から議案第22号まで、及び議案第54号を除く36件については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                         (以上)   ────────────────────────────────────────── 2             閉 会 中 の 継 続 審 査 申 出 書  本委員会は、審査中の事件について次により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから、会議規則第104条の規定により申し出ます。 (事件名) 新幹線対策について 青森バイパス建設促進対策について 青森操車場跡地利用対策について
    石江土地区画整理事業促進対策について (理  由)  委員会は、去る3月11日の臨時会において設置され、その後委員会を開き、所管事項の確認と今後の活動方針について検討した結果、それぞれの所期の目的達成のため、今後関係機関に協力に働きかける必要があることから、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。  平成14年3月28日               新幹線対策特別委員会委員長           工 藤 徳 信               青森バイパス建設促進対策特別委員会委員長    三 上 武 志               青森操車場跡地利用対策特別委員会委員長     花 田 明 仁               石江土地区画整理事業促進対策特別委員会委員長  原 田 一 紀 3 議員提出議案一覧表(意見書)  議員提出議案第3号              「捕鯨の早期再開」を求める意見書(可決)  四面を海に囲まれた我が国は、古来から海の恵みを大切に利用する文化を有しており、地球人口の増加に伴う食糧確保の一環として、将来ともに漁業の維持・発展を図り、海洋生物資源を人類全体の食料資源として安定的に確保・供給していく必要がある。  そのためには、1992年に国連環境開発会議(リオ宣言)に盛り込まれた「資源の持続的利用の原則」にのっとり、全世界で科学的根拠に基づく海洋生物資源の継続的利用が達成されなければならない。  とりわけ捕鯨問題については、欧米を中心とする反捕鯨国により、商業捕鯨の一時中止が多数決採択され、我が国は1987年を最後に商業捕鯨の中断を余儀なくされた。  我が国は、鯨類資源の保存と合理的利用が可能であるとの判断から、国際捕鯨取締条約第8条に基づく捕獲調査を開始し、鯨類資源の科学的知見の蓄積に努めてきた。その結果、南氷洋のミンク鯨は、資源量76万頭、年間2000頭程度の捕獲が可能との試算がなされている。また、北太平洋のミンク鯨については、資源量2万5000頭が合意され、持続的利用が十分可能であることが証明されている。  また、最近の捕獲調査により、鯨類が大量の魚類を捕食していることが判明し、我が国の試算では、世界の漁獲量の3倍から5倍の魚類を鯨類が捕食しているとの推定がなされている。  とりわけ、人間が食料としているサンマ、カタクチイワシ、スケトウダラ、サケ、イカ等の大衆魚が捕食されていることから、漁業との競合問題が発生しており、我が国沿岸漁業に多大な被害を与えかねない状況にある。  以上のことにかんがみ、本年5月、下関市で開催される第54回国際捕鯨委員会においては、我が国政府は捕鯨の伝統と鯨食文化を後世に守り伝えていくことを念頭に置き、資源の持続的利用の原則にのっとり、捕鯨の早期再開を強く訴え、あわせて我が国沿岸漁業の維持・存続に努めることを要望する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成14年3月28日       ──────────────────────────────────  議員提出議案第4号               「有事法制」に反対する意見書(否決)  開会中の第154回通常国会に提出されるという、「有事法制」は、この間、「法案提出は考えていない」との大前提で研究が進められてきた経緯があり、その扱いは慎重を期さなければならない極めて重要な案件である。  地方自治体は、地方自治法に定められた自治体の責務である「住民の生命と財産を守る」ため、安心した暮らしの保障、また、災害等緊急事態への対応のため日夜、住民サービスを初め警察や消防等の業務に真摯に取り組んでいるところである。  ところが、マスコミ報道等によると、今回の「有事法制」は、空港や港湾、病院などの公共機関・施設の軍事的利用を初め道路法、海岸法、河川法、森林法、建築基準法、危険物運搬規則、医療法、墓地・埋葬法など住民生活に深くかかわっている諸法令を、防衛出動した自衛隊の行動が優先する方向で改訂するとともに、緊急事態における自治体・首長の権限を政府・首相の権限に移管(集中)するほか、その事態に対応する業務の遂行では自治体や自治体職員そして民間人・住民(国民)に対して強制力を持った従事命令を下すとの内容になっている。  一般的に「有事」という場合、テロ行為や不審船問題、大地震などにあるような社会的事件、自然災害等と、戦時(戦争)とは明確に区別しなければならない。しかし、今回はその辺を混同した中で戦時法制を持ち出している感をぬぐい得ない。戦時にさせないのが政治の責任である。言うまでもないことだが、いかなる事態であっても自治体・国は国民主権、基本的人権等を定めた憲法にのっとった政治を行わなければならないと考える。  憲法に反する同法案が国会に提出されたり、ましてや成立させるようなことはあってはならない。しかし、今の国の動向は短兵急と言わざるを得ない。そのような「有事法制」の国会提出また制定に対し、強く反対するものである。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成14年3月28日       ──────────────────────────────────  議員提出議案第5号            医療制度「改革」法案の撤回を求める意見書(否決)  政府は今国会に「健康保険法等改正案」を提出した。その主な内容は、1)来年4月からサラリーマンや公務員などの医療費本人負担を現行2割から3割に引き上げる。入院時家族2割負担も3割負担に引き上げる。2)中小企業の労働者が加入する政府管掌保険の保険料率を現行7.5%から8.2%へ引き上げる。3)今年10月から70歳以上の外来の自己負担上限を月額3000円(大病院は5000円)から最高4万2000円に、入院時の負担限度額も引き上げるとなっている。  今回の「改正案」による負担増は、国民のすべての階層、年代にわたる前例を見ない広範囲で過酷なものとなっている。こうした大幅な負担増は、受診抑制を招き、国民の健康を悪化させることになる。厚生労働省の患者調査によっても、97年の医療費負担増によって、全国で外来患者数が49万人も減ったことが明らかになっている。これ以上の患者負担は家計破壊となり、将来不安をあおり、不況を一層深刻にするのは明らかである。国民の暮らしと健康を守る立場から、医療制度「改革」法案の撤回を求めるものである。  よって、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成14年3月28日       ──────────────────────────────────  議員提出議案第6号          日本育英会奨学金制度の存続と充実に関する意見書(否決)  日本育英会奨学金制度は、全国で75万人の学生・生徒が利用しており、教育の機会均等を実質的に保障する制度として定着している。  今、高学費と不況のもと、父母の教育負担が激増しており、自宅通学生の場合には、1年間に要する経費が300万円を超えるなど、多くの親が借入金で賄っている。また、親がリストラ・倒産に遭い、授業料を払えないために大学をやめざるを得ないという事例も少なくない。また、学生自身にとっても、生活費を確保し勉学に励む物質的な保障という点で、奨学金制度は“命綱”ともいうべき役割を担っている。このように奨学金制度は、憲法第26条に規定する国民の教育を受ける権利を保障する上で欠かせないものとなっており、昨今の経済情勢のもとで、その役割はますます大きくなっている。日本社会と日本育英会奨学金制度の趣旨に照らせば、制度の充実こそが求められている。  ところが、政府が進めようとしている「改革」は、無利子奨学生の削減、さらには、この制度を廃止し、教育ローンの統合も検討するなど、奨学金制度の大幅な後退をもたらそうとしている。これは、奨学金が現に果たしている役割から見ても、高等教育に果たす政府の役割を大きく拡充している諸外国の例から見ても、容認できるものではない。  よって、政府において日本育英会制度の役割と性格を踏まえ、縮小・廃止に向けた計画を取りやめ、改善・拡充を図るよう要請する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成14年3月28日       ──────────────────────────────────  議員提出議案第7号            ”ムネオ疑惑”の徹底解明を求める意見書(否決)  自民党の鈴木宗男衆院議員に対する証人喚問で、疑惑が一層深まり、同氏の議員辞職と国会による疑惑の徹底解明を求める国民世論が日増しに強まっている。  同氏をめぐる疑惑は、ムネオハウス問題、国後島の桟橋改修問題、コンゴ駐日大使の人事をめぐる問題、ムルアカ秘書の問題など外務省にかかわる問題だけでなく、防衛庁やその他の省庁にもかかわる疑惑までが次から次へと明らかになっている。  国民の怒りと批判が集中しているのは、同氏が外交を私物化し利権の手段にしていたことである。実際にやってきたことは、国政をゆがめ、自分を後援する企業に利益を得させ、その企業から政治献金を受け取るという政官業癒着の利権あさりの構図そのものである。  鈴木氏は、直ちに議員辞職すべきである。  国会には、「疑惑のデパート」とまで言われる鈴木宗男氏に関する一切の疑惑を徹底して解明する責務がある。再喚問を実施することを含め、疑惑と真相の徹底解明を強く求めるものである。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成14年3月28日 TOP▲ ©2005Aomori City Assembly. All Rights Reserved. 青森市議会ホームページ │ 青森市ホームページ...