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  1. 青森市議会 1998-09-17
    旧青森市 平成10年第3回定例会[ 資料 ] 1998-09-17


    取得元: 青森市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-29
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 (参  考)                請 願 (陳 情) 文 書 表 (請 願) 請願第1号              制度融資の拡充を求める請願(不採択) (要旨)  青森市における中小企業の経営の安定を図り、もって地域経済を守り、発展させることに寄与することになることから、下記の項目について対策を講じていただきたい。                       記  1 市役所に相談・申し込みの窓口を設置すること。  2 緊急支援的な低金利の融資制度をつくること。 (理由)  中小企業がおかれている現状は、各種統計報告を見ても、あらゆる業種にわたり、大変厳しいものがある。  青森県では「青森県中小企業経営安定化緊急支援資金貸付特別保証融資制度」を7月1日から実施した。これは長期的な景気低迷による厳しい経営環境下のもと、経営の安定に支障を生じている企業者に対し、業況回復及び経営の安定に資することを目的として行われたもので、このように県行政では、県内企業情勢判断をし、対策を講じている。  しかし、それも青森市では8月初旬で枠を使いきり、さらなる融資が求められている。  長期化する不況の影響で、6月の有効求人倍率青森職安では0.24倍(県内0.27倍)と全国のワースト2位になっており、青森市の雇用情勢にも大きな影響を与えている。  県都青森市において、制度融資の拡充を行うことで中小企業の経営の安定を図り、もって地域経済を守り、発展させることに寄与することと思う。  以上の趣旨から上記のことを要求し請願する。   平成10年8月31日                  請願者 青森市長島三丁目21-8
                          青森民主商工会                    会長 山 脇 正 志 外14名                  紹介議員 加 福 重 治     ───────────────────────────────────── (陳 情) 陳情第2号              「私学助成拡充」を求める陳情(採択) (要旨)  私学への助成を拡充していただくため、下記の事項について対処していただきたい。                       記 1 市町村内から生徒の通う私立学校に対して経常費補助金を増額又は新設すること。 2 市町村内から通う私立学校生に対しての授業料等補助を実現又は改善すること。 (理由)  本県の私学に通う高校生は、1万4218人(平成9年度)と県内高校生の25%を占め、私学教育が大きな比重を占めている。  青森県の私学助成については、平成2年度には、国基準高校生1人当たり単価を下回り(-3711円)16万1799円で全国45位であった。  お陰で各関係方面の努力により、平成9年度には、国基準に上積みして(+5万1112円)28万7802円となり、全国9番目までにランクを上げた。そのことにより、私立高校は、生徒減少期にもかかわらず比較的安定した経営を行うことができた。  しかしながら、青森県の経常費補助の生徒1人当たり単価が増額しても、生徒減少が激しく、平成9年度には総額で前年比2664万円が減額された。ここ、20年間で初めての経常費補助金総額の減額である。平成10年度には当初予算より、1億4000万円減額され、昨年の経常費総額より1億円の減額が県の9月補正で実施されようとしている。生徒数が減少したからといって学校経費は急に軽減できるものではない。  全国の少子化現象の中で、青森県も8年前から比較して4400人も私学へ通う生徒が減少した。平成9年度、10年度に生徒減した私学は、学納金の減収に加えて補助金額が削減されて二重の財政圧迫となった。  補助金の削減が実施され、私学の経営基盤が極めて厳しい状況になっている。生徒減補助金削減分が、当然学費の値上げへと跳ね返って来る。今でも公立高校の3倍以上ある学費がさらに値上げされると、私学への入学が一層困難になるとともに私学への生徒減がさらに加速され、県民にとっても私学経営にとっても大変な状況を迎えることは必至である。ましてや、長引く不況により、学費の高騰は県民世論として許されるものではない。  本来、私学に対しては、県がその責任の立場にあるが、全国の多くの市町村でさまざまな形での補助金を交付している。  県内においては、私立学校に対する補助は、青森、八戸、弘前、五所川原市の4市のみであり、愛知、新潟、長野各県に比べて総額が少なく、豊かな私学の創造のために総額の一層の増額を期待する。また、近隣に私立学校がある市町村においても是非とも通う生徒のいる私立学校補助金を新設するようお願いする。  同時に、長引く不況により、経済環境は極めて厳しく私学に通わせている父母にとって厳しい負担が強いられている。  私学へ通う生徒が少しでも経済負担を軽くするために、市町村から通う生徒への学費補助を実現していただきたい。  「生徒減少期こそ、教育費父母負担を軽減するとともに、35人、30人学級の実現など教育条件を改善」し、子供たちに行き届いた教育を保障すべきである。  本来、教育の機会均等の憲法の精神からすれば、私学の高学費は問題であり、国や県は私学助成を抑制・削減するのではなく、より一層拡充することが必要となっている。  私学の厳しい状況を考えるとき、以上の趣旨を理解いただき、採択していただくよう陳情する。   平成10年8月28日                    陳情者 青森県弘前市茂森町21                         「青森県私学をそだてる会」                      会長 白 戸 文 雄     ───────────────────────────────────── 陳情第3号        平成11年度障害者関係予算ほかに関する陳情(その1)(継続審査) (要旨)  今や現代社会基本理念の一つとして重視されつつある《一般市民との「共生」と「ノーマライゼーション健常者と何ら変わらない生活ができる状態にすること」》、そして、そのために必要な条件としての「バリアフリー…普通の市民生活を送る上での社会的障壁からの解放」が、県下の中核都市としての青森市において先進的に推進されることこそ、私たち障害者が心から切望するところである。  そしてまた、高齢者障害者に関する施策の改善、充実は、一にかかって地方自治体の発想と実行にある。  よって、下記事項について速やかに検討の上、積極的に対処していただきたい。                       記  1 腎臓疾患の予防、早期発見のため、学校、職場、一般市民に対する検尿、血液検査の体制の整   備を検討していただきたい。  2 常時タクシーを利用せざるを得ない数十名の透析患者のために、一定条件を付けて福祉タクシ   ー券を大幅に(当面必要枚数の半分- 150枚)増やしていただきたい。  3 常時自家用車を使用する者のために、ガソリン代の補助(半額)を検討していただきたい。  4 「ねぶた」見物のため、私たちにも桟敷を40~50席ほど割り当てを検討していただきたい。 (理由)  現在、人工透析及びCAPDの治療を生涯にわたり受けなければならない患者は、青森市内で 450人を数え、今後も糖尿病その他を原因として急速に増加することは統計上も明らかで、この対策はますます緊急性かつ重要性を持ってきている。  週3回、年に 150回に及ぶ長時間治療、生涯にわたる通院生活とそれに続く必然的な長期入院生活、さらには、長期にわたる透析(10年以上約27%、最高25年)による合併症、重複障害の急増、急速に進む高齢化(60歳以上約50%、最高80歳以上)などで苦しむ患者の肉体的、精神的苦痛経済的負担の重さに加え、家計のやりくりや、日常生活、通院のための介護など、家族にとっても過大な負担を強いられている。  こうした透析患者を取り巻く厳しい生活実態は、貴職の理解を頂いているところである。  そうした中でも普通の一市民として、日常生活を、さらには、一生を明るく元気に過ごせるようになることは、本人や家族の切なる願いである。  今や現代社会基本理念の一つとして重視されつつある《一般市民との「共生」と「ノーマライゼーション健常者と何ら変わらない生活ができる状態にすること」》、そして、そのために必要な条件としての「バリアフリー…普通の市民生活を送る上での社会的障壁からの解放」が、県下の中核都市としての青森市において先進的に推進されることこそ、私たち障害者が心から切望するところである。  そしてまた、高齢者障害者に関する施策の改善、充実は、一にかかって地方自治体の発想と実行にある。  よって、下記事項について速やかに検討の上、積極的に対処するよう陳情する。   平成10年8月31日                    陳情者 青森市北金沢二丁目18-6                         青森市腎臓病患者友の会                      会長 小 川 清 吉 外1名     ───────────────────────────────────── 陳情第4号        平成11年度障害者関係予算ほかに関する陳情(その2)(継続審査) (要旨)  今や現代社会基本理念の一つとなりつつある《一般市民との「共生」と「ノーマライゼーション健常者と何ら変わらない生活ができる状態にすること」》、そして、「バリアフリー…普通の市民生活を送る上での社会的障壁からの解放」が、県下の中核都市としての青森市において先進的に推進されることこそ、私たち市内在住障害者が心から切望するところである。  そしてまた、高齢者障害者に関する施策の改善、充実は、一にかかって地方自治体の発想と実行にある。  よって、下記事項について速やかに検討の上、積極的に対処していただきたい。                       記  1 市営バスを利用する透析患者の通院のため、さらには高齢者、幼児を抱える母親のために、弱   者にやさしい可動式床バスの導入を早め、1~2台の試行的導入を検討していただきたい。 (理由)  現在、人工透析及びCAPDの患者は、青森市内で 450人を数え、今後も糖尿病その他を原因として急速に増加することは統計上も明らかで、この対策はますます緊急性かつ重要性を持ってきている。  私たちは、週3回、年 150回に及ぶ通院生活を生涯にわたり継続しなければならない宿命の下にある。  今や現代社会基本理念の一つとなりつつある《一般市民との「共生」と「ノーマライゼーション健常者と何ら変わらない生活ができる状態にすること」》そして、「バリアフリー…普通の市民生活を送る上での社会的障壁からの解放」が、県下の中核都市としての青森市において先進的に推進されることこそ、私たち市内在住障害者が心から切望するところである。  そしてまた、高齢者障害者に関する施策の改善、充実は、一にかかって地方自治体の発想と実行にある。  こうした思いと期待の中で、私たちが貴職に対して心から陳情したいのは、通院のために、さらには一般高齢者幼児連れの母親などバスに頼らざるを得ない人々のために、乗降が容易で、弱者にやさしい「可動式床バス」の導入を是非ともお願いしたい。  幸い、市では、毎年バスの更新に当たり、ステップが低く乗降者に便利なバスを年に10台ほどを計画的に導入しているが、この際、さらに一歩進み、市民に歓迎されることが確実な「可動式床バス」の導入について、たとえ1~2台でも試行的に導入してくださるよう陳情する。   平成10年8月31日                    陳情者 青森市北金沢二丁目18-6                         青森市腎臓病患者友の会                      会長 小 川 清 吉 外1名     ───────────────────────────────────── 陳情第5号       県更生保護会館長島地区建設計画白紙撤回を求める陳情(継続審査) (要旨)  県更生保護会館建設計画は、官庁街である長島一丁目を予定地とし、青森市議会においても審議、予算案の可決をされたものであるが、国(青森保護観察所)、青森県、青森市、青森県更生保護会館建設委員会に対し、同地への建設計画について白紙撤回を要望する決議をしていただきたい。 (理由)  昨年度より青森市議会において審議に付され、予算案が可決された「県更生保護会館長島地区建設計画」について、私ども計画地周辺住民は、強く反対しているところである。議会においても市当局が答弁しているように、この計画の推進には地元の理解と協力が必要としながら、地元の解釈を柳町町会のみとし周辺町会には一切説明しないなど、また、その地元柳町町会長は市に対し受け入れ了承していないとはっきり言明しているにも関わらず、実情を歪曲し正確さを欠いていると思われる。  施設建設計画地(長島一丁目)周辺地域住民も、その多くは施設の必要性を認めていると思われる。同時に、この問題は地域の問題であり、地域住民の理解と協力が不可欠であるとする国(青森保護観察所)、青森県、青森市、青森県更生保護会館建設委員会(以下 建設当事者)の主張にも同意している。しかし、市当局を窓口とする建設当事者は「地域とは地元(柳町町会のみ)のこと」と定義し、その他の周辺住民には説明会は開催しない(長島小学校PTA主催説明会での市保健福祉部長答弁)と無視している。  一方、直接の建設当事者である「更生保護法人あすなろ」の理事でもある大坂正道氏が柳町町会長であることを利用し、職権を乱用し全町会員の意思を集約しないまま、あたかも町会として受け入れを了承したかのように画策し、青森市議会の審議、予算案可決にまで導いたことに、私たち地域住民議会制民主主義の崩壊を危惧し、このような進め方(推進方法)でつくられようとしている更生保護施設の、真のあり方に疑問と不安を抱いている。  このような不透明な状態で計画が推進されていることに、私たち地域住民は大いに不満を持ち、施設に対する不安をさらに募らせる結果となり、団結して計画の白紙撤回市当局を初めとする建設当事者に求めている。  更生保護施設とは、いかに地区外市民県民の賛成が多数を占めようと、地域住民の合意無くしては施設本来の目的は達成できないものであると、私たちは学んでいる。しかし、建設当事者は、施設の実現(建設)を最重要、唯一の課題とし、その目的達成のためのみに好条件のこの計画地(長島一丁目)を、あたかも施設にとって最適地であるかのように宣伝している。さらにまた、そのことで地域住民間の信頼関係は崩壊し、町内会等地域組織の運営にも多大の悪影響を及ぼしている現実をも無視しているばかりか、賛成推進運動員として、市長の親衛隊とも言える(当人たちが広言している)市内若手経営者や前・元市議会議員等を動員し、周辺地域住民を疎外し、その意思を無視した上に、市民県民問題として、混乱を全市全県的に波及させてまで目的(建設)を達成しようとしていることは、極めて憂慮すべきことだと私たちは思っている。  なおまた、市民県民の中には、犯罪の犠牲者やその家族、あるいはやむを得ない理由で刑余者身元引き受けを拒んだ人たち等、この施設にはあまり近づきたくない人たちが、犯罪の多発している現代だからこそ多数いると思われる。しかし、裁判所や県警、法務省や税務署あるいは県庁等市民県民あるいは国民の義務として訪れなければならない官庁が集積しているこの地は、そのような人たち気持ちを無視していることになりはしないかとも危惧している。  ついては、青森市議会においては、何の力も持たない私たち地域住民が、子供もお年寄りも、互いに手を取り合い市民の一員として必死で皆様方にお縋りしている心情をご理解いただき、何とぞ、この計画の白紙撤回建設当事者に要望する決議をしていただきますよう陳情する。   平成10年8月31日                    陳情者 青森市長島一丁目4-10                         更生保護施設法人あすなろ)の                         長島地区設置に反対する会                      代表 竹 内 誠 一     ─────────────────────────────────────
    陳情第6号        県更生保護会館長島地区への早期建設を求める陳情(継続審査) (要旨)  県更生保護会館を青森市の中心街であり、好適施設に囲まれ、防犯体制施設利用・運営などにおいても最適地である長島地区へ早期に建設着工していただきたい。 (理由)  犯罪や非行をした人の中には、強い更生意欲がありながらも、頼るべき家族や帰れる場所がないために苦境に立たされてしまう人がいる。そのような人々を受け入れ、温かい援助と指導によって社会復帰の手助けをし、そのことを通じて再犯を防ぎ、社会を犯罪から守っていくことが更生保護施設の目的である。  しかし、私たちの住む街「青森市」においては、残念ながら更生保護施設に対しての正しい知識のないまま風評だけが大きくなり、18年もの長い間、罪を償い青森で更生しようという青森県出身者が地元から離れた他県の同様施設に入らざるを得ないという全国にも恥ずかしい状態が続いている。  私たちは、候補地の近くの住民の方々がいままでの風評の中で不安を抱く気持ちをわからないわけではない。しかし、その不安な思いをわかった上で、冷静・客観的に考えたときに公的施設に囲まれた青森市の中心街である長島地区は、防犯体制施設利用・運営などさまざまな面で最適の地である。さらにいままでの候補地では、ぬぐえなかった不安感を十分に払拭できる予定地だと思う。  そして、この問題は隣接する住民の問題であると同時に青森市民全体の問題でもある。狭い地域・広い地域のどちらにも偏り過ぎず、バランスのある判断が大事なのではないか。このようにあらゆる総合的な面において、今回の長島地区以外に更生保護会館建設地は考えられないと思う。  県都として、人にやさしい、心の豊かな青森市に成長していくことが期待されている。こうした中で、長島地区建設計画を撤回したなら、更生しようとする青森県人に対する「平成の村八分」として青森県内のみならず、日本全国から子や孫の代まで青森市の歴史の汚点として言われ続けることを恐れる。  早期建設着工を求める声が、反対する声を上回る勢いで市内各所から上がっており、私たちは青森市の「良識ある賛成の声」をまとめる運動を市民レベルで進めている。  本年10月までには、目標1万人の署名を集める努力をしているので、青森市議会においては、長島地区への早期建設着工を推進するよう陳情する。   平成10年9月4日                  陳情者 青森市安万二丁目2-20 スズケンビル501号                       県更生保護会館建設を実現する会                    会長 中 村 邦 宏 外6名 2             閉 会 中 の 継 続 審 査 申 出 書  本委員会は、審査中の事件について次により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから、会議規則第 104条の規定により申し出ます。                       記 委員会名 新幹線対策特別委員会 事  件 新幹線対策について 理  由  閉会中に開催した本委員会において、理事者側から、その後の経過と今後の対策について、次のような説明があった。  平成10年6月2日には、並行在来線対策青森協議会が開催され、7月1日には、日本鉄道建設公団青森鉄道建設所県水産ビルに開所している。また、7月15日には、東北・北海道新幹線整備促進中央大会が開催され、8月12日には、新幹線フォーラム '98が開催された。さらに、8月18日には、八甲田トンネル梨ノ木工区工事の安全祈願祭が開催されたところである。  今後の対策については、平成10年3月12日に東北新幹線八戸・新青森間の工事実施計画が認可されたことにより、今後も早期完成が図られるよう、県を初め関係機関と歩調をあわせながら運動を進めていきたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「八甲田トンネル梨ノ木工区工事の安全祈願祭はどこで行われたのか」との質疑に対し、「同ト  ンネルは、梨ノ木から天間林村までの延長2万6455メートルのトンネルであり、今回は、同工区の  青森市側から 1.2キロメートル区間について工事が発注されたものと聞き及んでおり、今回の安全  祈願祭は、同トンネルの青森市側入り口付近で執り行われたものである」との答弁があった。 2 「八甲田トンネルは、NATMベンチカット工法で掘削されるというが、どのような工法か」と  の質疑に対し、「現在、山岳トンネル工事で一番標準的な工法であるNATMベンチカット工法は、  地盤掘削と同時に周りをコンクリートを吹き付けたり、アンカーを打ち込んで安定させ、そこを自  立させながら掘削を進めるという工法である」との答弁があった。 3 「今後は、『盛岡・新青森間』で予算を要求するのか。それとも『八戸・新青森間』は、別枠で  予算を要求するのか」との質疑に対し、「先日の新聞報道によると、県は国に対し、重点事業に関  する要望の中で整備新幹線に伴う来年度予算の要求は、1000億円程度であるとされている。平成10  年度は『盛岡・八戸間』で 600億円程度を予算要求していることを踏まえると、『盛岡・新青森間』  で要求しているものと考える。したがって、『八戸・新青森間』の予算については、その内容で示  されてくるものと思われる」との答弁があった。 4 「仮に、『盛岡・新青森間』での予算要求とした場合、継続的に八甲田トンネルの工事が発注さ  れるとなれば、それに伴い『盛岡・八戸間』の完成が遅れると思われる。八戸市の立場から言えば、  『盛岡・八戸間』を優先的に完成させ、その後に八甲田トンネルの工事を進めれば良いという考え  方もあるようだが、それについてはどのように考えるか」との質疑に対し、「あくまでも総枠で予  算を多く確保すれば、最終的に全体の早期完成に結び付くものであるという考え方は、いずれか一  方が早期完成した時点で、もう一方により多くの予算を配分できるということを意味するものと思  う。この考え方に立てば、『盛岡・八戸間』の早期完成により、『八戸・新青森間』は、後半に相  当額の予算分配となることから、結果的に効率的に事業を進めることができるものと考える。した  がって、総枠で予算を多く確保することが最も大事であると思われる」との答弁があった。 5 「国からの事業費や20年以内とされる完成時期など不透明な部分が多い中で、今後、市は具体的  にどのような運動を展開していくのか」との質疑に対し、「現在、国においては補正予算の動きも  あり、運輸省もかなり積極的な発言をしていることや財政構造改革の一時凍結等、以前より状況は  かなり好転しているので、市としても積極的に対応していきたいと考えているが、具体的な運動方  針を示す段階には至っていない。今後の運動については、本市単独よりも、沿線市町村も多いこと  から、従来どおり県が音頭を取る形で展開するものと思う」との答弁があった。  以上が主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から、「八甲田トンネル梨ノ木工区工事の安全祈願祭の開催に当たっては、本委員会に対し事前に説明もなく、県からの出席要請も正・副委員長に対してだけ行われていた。本市で安全祈願祭が執り行われるときに本委員会委員に出席要請がないことは理解しがたいので、今後は、各種式典、会合等に広く委員が出席できるよう市としても配慮していただきたい」などの要望が出された。  以上が主なる審査の経過であるが、本委員会は、今後とも東北新幹線盛岡以北のフル規格による早期完成等を図るため、関係機関に対し強力に働きかける必要があることから、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。      ─────────────────────────────────── 委員会名 青森バイパス建設促進対策特別委員会 事  件 青森バイパス建設促進対策について 理  由  閉会中に開催した本委員会において、理事者側から、その後の経過と今後の対策について、次のような説明があった。  まず、一般国道7号関係についてであるが、青森環状道路については、建設省青森工事事務所において、全体計画総延長16.6キロメートルのうち、平成3年までに13.2キロメートルが暫定2車線で供用され、平成9年度には、このうち渋滞の著しい浜田交差点の4車線化の事業を実施した。残りの区間である都市計画道路3・3・3号合浦公園通り戸山線から平新田青森東バイパス接点までの 3.4キロメートル区間についても、計画的に事業を推進するため調査等を進めている。そのうち東北縦貫自動車道八戸線との併設区間である都市計画道路3・3・3号合浦公園通り戸山線から東へ約 1.5キロメートルについては、用地買収がほぼ完了している。それより東の青森環状道路と高規格道路の分岐点から約1キロメートルについては、昨年度から用地買収に着手し、今年度も引き続き用地買収を促進するとともに、青森東バイパスまでの残る約 0.9キロメートルの用地測量等を実施している。高規格道路との併設区間については、浜田付近の(仮称)中央インターの料金所から環状道路の取付道路(ランプ)の用地買収に着手している。また、今年度の補正予算の対応として、県道荒川停車場線から国道 103号までの約 1.3キロメートルの4車線改良工事を実施する。  次に、暫定2車線で供用されている青森西バイパスについては、渋滞対策の解消として、平成8年度より新城(国道 280号バイパス付近)から篠田(青森高架橋)までの延長 3.5キロメートルの4車線化の事業に着手している。平成8年度は新城から西郵便局付近まで、平成9年度は西郵便局付近から篠田までの測量を実施し、今年度は、補正予算も含め都市計画道路3・2・2号内環状線から西郵便局付近までの約 1.1キロメートルの工事に着手する予定となっている。  本市としてもこれらの事業の早期完成を図るため、今後とも国、県に対して事業の促進を強く働きかけてまいりたい。  次に、東北縦貫自動車道八戸線(青森・青森間)総延長15.9キロメートルについては、日本道路公団青森工事事務所では、平成8年度までに地元設計協議を実施し、全線の幅杭設置をほぼ終了している。これまで、諏訪沢、戸崎、戸山、国道と併設の西地区、安田、岩渡三内地区の用地買収に着手し、本年4月14日には、東北縦貫自動車道八戸線(青森・青森間)の着工式及び安全祈願祭が開催され、戸崎地区の土工工事、荒川橋の下部工工事及び諏訪沢東工事に着手している。また、8月下旬に筒井工事、荒川工事及び大野国道付替工事を発注する予定である。今後は、残りの用地買収を進めるとともに、順次残りの工事に着手する予定となっている。  本市としても事業の早期完成を図るため、今後とも県と連携をとりながら、日本道路公団に対して事業の促進を強く働きかけてまいりたい。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「青森環状道路でまだ供用されていない都市計画道路3・3・3号合浦公園通り戸山線から平新  田青森東バイパスまでの 3.4キロメートル区間のうち、用地買収がほぼ完了している 1.5キロメー  トル区間だけでも工事に着手し、供用開始する考えはないのか」との質疑に対し、「 1.5キロメー  トル区間は、買収がほぼ完了といっても一部未買収区間も若干残っている。それより東の1キロメ  ートル区間の用地買収の進捗率は約87%であり、残りの東バイパス接点までの 0.9キロメートル区  間は、用地測量等を実施している段階であり、順調にいけば今年度用地買収に着手したいという状  況である。建設省としては、一連の区間が全部買収にならなくとも、それぞれ区間毎に用地が確保  された段階で随時工事に着手したいようである」との答弁があった。 2 「一般国道7号青森環状道路、青森西バイパス及び東北縦貫自動車道八戸線の路線毎の今年度の  補正予算額はいくらか」との質疑に対し、「今年度の補正予算額については、事業主体が建設省で  ある青森環状道路が9億円、青森西バイパスは2億円である。また、事業主体が道路公団の東北縦  貫自動車道八戸線については、具体的に補正の対応という額での明示はなされていないが、道路公  団全体の予算の中で調整されていくものと思われる。東北縦貫自動車道八戸線の昨年度の予算額は  約70億円で、今年度もほぼ同額が確保されている。青森工事事務所管内での仕事量で判断すると用  地買収の進捗状況との兼ね合いもあるが、これ以上の額は難しいようではあるが、用地買収がスム  ーズに進んだ場合は、それなりの対応もしたいと聞いている」との答弁があった。 3 「一般国道7号青森環状道路の県道荒川停車場線から国道 103号までの4車線改良工事が実施さ  れるが、ここだけ優先的に4車線化する理由は何か。また、東北縦貫自動車道八戸線のこれから発  注する大野国道付替工事とは、どのような工事か」との質疑に対し、「青森環状道路の残りの 3.4  キロメートル区間については、今年度用地測量に入る部分もあり、補正対応としての工事は難しい  状況にある。これらを踏まえ、道路公団で今年度(仮称)中央インター付近の橋梁の架け替え等実  施しており、公団との中央インターの工事工程の整合を図ることから、渋滞解消を兼ねた車線改良  工事を実施するものである。次に、大野国道付替工事についてであるが、東北縦貫自動車道八戸線  は暫定2車線で工事が進められる予定で、2車線になる盛土部分は約13メートルの幅員となり、山  側の環状道路部分に造られる。そのため、通行止めにならないよう、まず先に、現在の環状道路を  さらに山側に付け替えを行う工事である」との答弁があった。  以上が主なる審査の経過であるが、本委員会は、今後とも所期の目的達成のため関係機関に対し強力に働きかける必要があることから、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。      ─────────────────────────────────── 委員会名 青森中核工業団地整備促進対策特別委員会
    事  件 青森中核工業団地整備促進対策について 理  由  閉会中に開催した本委員会において、理事者側から、その後の経過と今後の対策について、次のような説明があった。  青森中核工業団地の整備状況であるが、地域振興整備公団が実施している造成工事については、埋蔵文化財の発掘調査との調整を図りながら進められており、今年度は、平成9年度及び10年度の継続事業となっている西側部分約22ヘクタールと、平成10年度及び11年度の継続事業として新たに南側部分を中心とした約17ヘクタールの造成工事に現在着手している状況である。さらに、関連公共事業として市が実施主体となっている幹線道路、都市下水路、上水道、公園の4整備事業についても、造成工事の進捗などにあわせて進めることにしている。  次に、企業誘致活動については、企業訪問や各種懇談会など、あらゆる機会を通じてPR活動を行っているが、現時点では分譲単価が定まっていないこともあり、具体的な交渉に至っていない状況にある。今年度後半には予約分譲、また来年度中には一部分譲開始を予定していることから、市としては、現在特に地元企業の具体的需要の把握に取り組んでいるところである。また、8月3日には、地域振興整備公団、県及び市の3者からなる「青森中核工業団地企業立地推進協議会」を発足させ、関係機関が一体となって積極的に企業誘致活動に取り組むことにしている。  企業誘致に関しては、依然として厳しい環境となっているが、企業誘致は長期的な視点から本市産業基盤の強化と雇用機会の拡大に資する大事な施策であるので、市は事業主体である地域振興整備公団が独自で全国的に展開している企業誘致活動を有効的に活用していくとともに、地元企業も含めて、より一層積極的な立地活動を展開してまいたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「前回も分譲単価が定まっていないということであったが、いつ頃定まるのか」との質疑に対し、  「地域振興整備公団によると、今年度中ということになっており、来年度中には分譲開始ができる  予定である」との答弁があった。 2 「以前、青森商工会議所が中心となり、市内の中小企業に対してアンケート調査を行ったようで  あるが、その後、このアンケート調査に対して要望を出した企業と話し合いなどを行っているのか」  との質疑に対し、「アンケート調査については、結果の取りまとめを終了したが、新たにこの分譲  に向けてのアンケート調査を再度今年度中に行う予定である」との答弁があった。 3 「現在、長引く不況により、中央から本市に企業を誘致することは、大変難しい状況である。西  部工業団地の分譲が進まないのは、あまりにも区画が大きすぎて、地元企業ではとても購入できな  いことが考えられる。したがって、中核工業団地の分譲に当たっては、市内の中小企業の立地を促  進するための特例措置として、ある程度区画を小さくするなと、何らかの方向性を示さなければな  らないと思うが、どうか」との質疑に対し、「中核工業団地の区画については、現在、このような  不況下にあるので、地域振興整備公団とも十分協議していきたいと思っている。また、特例措置に  ついては、業種の拡大を図るなど、いろいろな方法が考えられるので、これらについても協議して  まいりたい」との答弁があった。 4 「西部工業団地の分譲の状況はどのようになっているのか」との質疑に対し、「西部工業団地に  ついては、全部で13区画があるが、現在5区画が残っている。引き続き中核工業団地の分譲が迫っ  ているので、市としてもできる限り早く分譲したいと思っており、現在部内でその方策を検討して  いる」との答弁があった。 5 「中核工業団地の予約分譲は、どのような状況になっているのか」との質疑に対し、「企業誘致  活動については、これまでも企業訪問や各種懇談会など、あらゆる機会を通じてPRに努めてきて  いる。この中核工業団地は、地元企業をも導入して団地の一つの顔にしたいということで、現在地  元企業を中心に具体的な需要の把握に取り組んでいるところである。まだ、具体的に公表できる段  階ではないが、立地に向けて検討している企業もあるので、精力的に交渉を続けているところであ  る」との答弁があった。  以上が主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から 1 地域総合整備資金貸付制度(ふるさと融資)という無利子で借りられる制度があると聞いている  が、今後、本市においても、いろいろな企業に呼びかけ有効活用ができるよう、積極的に制度のP  Rをしていただきたい。 2 現在、中核工業団地の整備が進んでいるが、長引く不況により、企業の誘致は困難と思われるの  で、議会としても、さまざまな形で企業誘致に対する協力をして行かなければならないと思う。し  たがって、より一層企業誘致を促進するためにも、市は今後とも議会と情報交換を密にしていただ  きたい、などの要望が出された。  以上が主なる審査の経過であるが、本委員会は、今後とも青森中核工業団地の整備促進を図るため、関係機関に対し強力に働きかける必要があることから、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。      ─────────────────────────────────── 委員会名 青森操車場跡地利用対策特別委員会 事  件 青森操車場跡地利用対策について 理  由  閉会中に開催した本委員会において、理事者側からその後の経過と今後の対策について、次のような説明があった。  青森操車場跡地については、昨年11月に策定した「青森操車場跡地利用構想」を踏まえ、今年度から「青森操車場跡地土地利用基本計画」の策定作業に着手しているところである。  土地利用基本計画の内容は、土地利用計画、周辺交通計画、これらを実現するための事業プログラム及び補完的機能の導入計画に大きく分けられる。  その具体的な内容としては、1つには、駅・交通施設、県・市の一体的な緑の空間のあり方・配置、新設南北道路等を取りまとめた土地利用計画を作成すること、2つには、周辺地域の交通需要予測を踏まえた道路等の周辺交通計画を作成すること、3つには、これらを実現するための事業プログラムを作成すること、4つには、バリアフリーや雪対策等資源循環機能について、基本的な考え方を整理し、その利用・導入方策を取りまとめた補完的機能の導入計画を作成することとしている。  現在、これらの一連の作業を行っているところであり、まだ公表できる段階に至っていない。  また、今後のスケジュールとしては、本年秋頃を目途に一連の作業をある程度整理し、去る5月に設置した県との協議組織である「青森操車場跡地利用推進連絡会議」を通じ、相互の作業の進捗状況や課題等の整理・確認を行うとともに、本委員での審議をお願いし、さらには、市民への公表など市民参加を得ながら進めていきたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「青森操車場跡地については、大体いつ頃をめどに整備を終えたいと考えているのか」との質疑  に対し、「土地利用基本計画の策定作業の中で、駅・交通施設等の配置、新設南北道路等を取りま  とめる土地利用計画を基に事業手法、整備時期を設定する事業プログラム等を作成することとして  おり、現在、鋭意検討している段階である」との答弁があった。 2 「市は青森操車場跡地の一部を、駐車場等として貸し付けしているようであるが、具体的な貸し  付け先はどこか」との質疑に対し、「当該跡地の数カ所については、適正な申請を通じ、今後の計  画策定やその推進に支障がない範囲で貸し付けしている。具体的には、庁舎新築中のための来庁者  用駐車場として青森工事事務所に、県民福祉プラザ臨時駐車場として青森県に、合同訓練等の目的  で青森地域広域消防事務組合に、ねぶた祭観光客用の一般車両駐車場として青森ねぶた祭実行委員  会に、国道 103号等の改良工事に伴う資材置き場や現場事務所として鹿内組に、下水道工事に伴う  資材置き場としてサイヨシ工業に、さらには、ドコモ東北青森ビル工事関係者の駐車場として大成  建設に、それぞれ貸し付けしている。なお、青森地域広域消防事務組合及び青森ねぶた祭実行委員  会への貸し付けは終了している。また、民間への貸し付けは、本市財務規則の普通財産の取り扱い  規定を準用し、有償という形で行っている」との答弁があった。 3 「青森操車場跡地土地利用基本計画の策定作業が完了し、工事等に着手するまでの間の暫定的な  利用方法等について検討する考えはないのか」との質疑に対し、「同利用基本計画の中に、当面暫  定的に対応していくものと、長期的に取り組むべきものを検討・整理し、盛り込むように考えてい  る」との答弁があった。 4 「市民から『用地は県と一緒に取得したが、その後どうなっているのだろう』という声を耳にす  る。本年5月に県との協議組織を発足させたということであるが、これまで何回ぐらい会議を開催  したのか」との質疑に対し、「県との協議組織である青森操車場跡地利用推進連絡会議については、  5月29日に第1回目を開催しており、現在は県、市が相互に検討している状況である」との答弁が  あった。  以上が主なる審査の経過であるが、本委員会は、今後とも青森操車場跡地の有効な利活用について、その対策を講じる必要があることから、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。    平成10年9月17日               新幹線対策特別委員会委員長          八木橋 満 則               青森バイパス建設促進対策特別委員会委員長   大 沢   研               青森中核工業団地整備促進対策特別委員会委員長 奈 良 祥 孝               青森操車場跡地利用対策特別委員会委員長    奈良岡   央 3 議員提出議案一覧表(意見書)  議員提出議案第24号             国立療養所青森病院など青森県内の国立医療の             存続と機能充実・強化に関する意見書(可決)  厚生省は1986年、全国の入院ベッドを 170万床から 100万床に削減するための突破口として、国立病院・療養所の再編成「全体計画」を発表した。これは10年をめどに、ハンセン病療養所を除く国立病院・療養所 239施設の3分の1近い74施設を廃止する計画であり、県内では国立療養所青森病院と国立療養所岩木病院の統廃合、国立療養所大湊病院の経営移譲が対象とされた。これに対して、青森県議会や青森市議会を初め県内の全市町村議会が「国立病院存続」の決議を採択し、青森県内では統廃合・移譲が具体化されることなく国立で存続し、地域医療に重要な役割を果たしている。国立病院存続を求めた自治体決議は全国でも3000以上に達し、これまでに統廃合・移譲が行われたのは20ケースに止まっている。統廃合・移譲後の実態を見ると、旧国立柏病院の移譲を受けて開設された柏市立病院は、管理委託先の柏地区医師会が経営に行き詰まり撤退、また、旧国立福知山病院の移譲を受けて開設した福知山市立病院は、一般会計からの繰入金が96年度で3億3300万円に達するなど、受け入れ先の自治体にとって大変厳しい状況がある。  厚生省は、「国立病院存続」の世論に逆行し、1996年5月、国立病院・療養所を売却するための法律「再編成特別措置法」を改定し、「新たな統廃合対象施設をリストアップする。2000年度末までには施設の廃止を含めた対処方策を決定・実行する。これまで国立が担ってきた重症心身障害児・結核などの役割を縮小・見直す」などの方針を打ち出した。さらに、今年6月には、現行1府21省庁を1府12省庁に再編することや、国立病院・療養所を独立行政法人化していくこと等を内容とした「行革基本法案」(中央省庁等改革基本法案)が国会で可決された。国立病院・療養所の統廃合や移譲を促進し、その後に独立行政法人化するというもので、県内では松丘保養園を除き、他5施設(青森病院・岩木病院・弘前病院・八戸病院・大湊病院)がすべてその対象となる。  独立行政法人化されると、原則として国の予算が配分されず、経営が悪化すれば統廃合や廃止をしたり、あるいは、民間に売り渡されることがある。国立病院・療養所は、民間ではできない不採算医療や辺地の医療を担っており、結果として、将来的には県内に国立病院・療養所がまったくなくなってしまう可能性も十分考えられる。  よって、国立療養所青森病院を初めとする青森県内の国立病院・療養所を国立で存続させ、機能充実・強化を図ることを強く求める。  以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。   平成10年9月17日      ───────────────────────────────────  議員提出議案第25号              「私学助成拡充」を求める意見書(可決)  平成6年度には、 147億円から 635億円へと25%もの大幅削減をされた国の私学助成(高校以下)は、9年度には、 748億5000万円まで回復した。また、「40人学級推進補助」等も計上され、私立高校等の教育条件等もある程度改善されてきた。  しかしながら、昨年「財政構造改革法案」が成立し、文部省の概算要求もその縛りの影響で前年度同額の要求となり、平成10年度予算は、9年度と同額の 748億5000万円となった。  国の私学助成が抑制されると、青森県のような財政基盤の弱い自治体には大きな影響があると思われる。
     7月に発足した小渕新内閣は、「財政構造改革法案」の凍結を打ち出しており、今後が注目される。  生徒減が進行する中で、青森県の私学に通う生徒は、平成2年度と平成10年度を比較した場合、4400人の減少となり、さらに平成9年度と平成10年度を比較した場合、1068人もの減少となった。そのことにより、生徒1人当たりの単価が増額しても、経常費補助金総額は平成9年度には5000万円の減額、平成10年度には1億円もの減額となった。生徒減により極めて厳しい経営基盤となったのに加えて、私学の基盤を支えてきた補助金の削減は、二重の圧迫を私学に強いている。生徒数が減ったからといって学校の経費は急に落とせるものではない。  生徒減学納金の減少分や補助金削減分はそのまま学費となって跳ね返ってくる。  今でも公立高校の3倍以上ある学費がさらに値上げされると、私学への入学が困難になるとともに私学への生徒減がさらに加速され、県民にとっても私学経営にとっても大変な状況を迎えることは必至である。ましてや、長引く不況の中で、学費の高騰は県民の世論として到底容認できるものではない。  私学はその特色ある建学の精神で県内公教育の一翼を担って定着し、注目を集める教育を行ってきた。「生徒の急減期にこそ、教育費父母負担を軽減し、35人・30人学級の実現など教育条件改善の絶好の機会」であり、子供たちに行き届いた教育を保障するべきである。  そのために、財政構造改革法案を見直し、国の私学助成の抑制・削減をするのではなく、より一層拡充することを求めるものである。  以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。   平成10年9月17日              「私学助成拡充」を求める意見書(可決)  本県の私学に通う高校生は、1万4218人(平成9年度)と県内高校生の25%を占め、私学教育が大きな比重を占めている。  青森県の私学助成については、平成2年度には、国基準高校生1人当たり単価を下回り(-3711円)16万1799円で全国45位であった。  各関係方面の努力により平成9年度には、国基準に上積みして(+5万1112円)28万7802円となり、全国9番目までにランクを上げてきた。  そのことにより、私立高校は、生徒減少期にもかかわらず比較的安定した経営を行うことができた。  しかしながら、生徒減が進行する中で、青森県の私学に通う生徒は、平成2年度と平成10年度を比較した場合、4400人の減少となり、さらに平成9年度と平成10年度を比較した場合、1068人もの減少となった。そのことにより、生徒1人当たりの単価が増額しても、経常費補助金総額は平成9年度に5000万円の減額、平成10年度には1億円もの減額となった。生徒減により極めて厳しい経営基盤となったのに加えて、私学の基盤を支えてきた補助金の削減は、二重の圧迫を私学に強いている。生徒数が減ったからといって学校の経費は急に落とせるものではない。  生徒減学納金の減少分や補助金削減分はそのまま学費となって跳ね返ってくる。  今でも公立高校の3倍以上ある学費がさらに値上げされると、私学への入学が困難になるとともに私学への生徒減がさらに加速され、県民にとっても私学経営にとっても大変な状況を迎えることは必至である。ましてや、長引く不況の中で、学費の高騰は県民の世論として到底容認できるものではない。  私学はその特色ある建学の精神で県内公教育の一翼を担って定着し、注目を集める教育を行ってきた。「生徒の急減期にこそ、教育費父母負担を軽減し、35人・30人学級の実現など教育条件改善の絶好の機会」であり、子供たちに行き届いた教育を保障するべきである。  そこで、生徒数の減少に伴い前年度と比較し経常費補助金総額が減額とならないよう、県に対しより一層の私学助成拡充を図ることを求めるものである。  以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。   平成10年9月17日      ───────────────────────────────────  議員提出議案第26号           新ガイドライン(日米防衛協力の指針)とその立法化           である「アメリカ有事参戦法」に反対する意見書(否決)  在日米軍の沖縄海兵隊、横須賀・佐世保を拠点とする第7艦隊、三沢空軍部隊は、「日本防衛」という任務をもたない海外出撃部隊である。日米両国政府が昨年9月に取り決めた新ガイドライン「日米防衛協力のための指針」は、この米軍の“なぐりこみ部隊”が世界に出撃する際、日本を自動的に軍事協力させるものである。これは、憲法の平和原則に真っ向から反するだけでなく、「日本防衛」のためという日米安保の従来の建前にさえ反するものである。  その立法化である関連法案は、「アメリカ有事参戦法」とも言うべきものであり、日本の防衛とは何の関係もなく世界に乗り出す在日米軍の無法な戦争や軍事干渉に、日本を総動員しようとするものである。政府は、「戦闘地域と一線を画した地域でやる」とか、「日本が武力行使するわけではない」などと弁明している。しかし、戦時に補給、輸送、修理、情報提供などを実施すれば、相手国の攻撃対象となることは20世紀初頭の一連の国際条約で確認されており、日本が参戦国とならないなどという言いわけは通用する余地がない。また、軍事介入する米軍に基地を提供することは、武力行使の「もっとも重大な形態」だということが国際司法裁判所の判決によっても明白になっている。「アメリカ有事参戦法」が、日本を憲法違反の参戦と武力行使に引きずり込むものであることは明白である。  よって、新ガイドラインとその立法化に反対する。  以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。   平成10年9月17日      ───────────────────────────────────  議員提出議案第27号           労働法制の全面的改悪の中止を求める意見書(否決)  政府が先の通常国会に提出した労働基準法「改正」案は、「労働者が人たるに値する生活を営むために最低の労働条件を定める」とした労働基準法の理念と原則に背いて、労働者の権利と生活に重大かつ深刻な損害をもたらす改悪案である。  改悪案には「裁量労働制」の対象拡大、「変形労働時間制」の要件緩和、「短期雇用契約制」の容認などが盛り込まれているが、これらの制度は、労働基準法に照らして大きな問題点を含んでいるからこそ、これまでも特殊的・例外的な場合にしか適用されてこなかったものである。今回の改悪案は、その制度を取り払って広範な労働者に適用できるようにするものである。しかも、時間外労働の上限時間数は明記されず、深夜労働の規制も盛り込まれていない。これらが実施されれば8時間労働制を崩し、ただ働き残業を合法化し、雇用の保障のない無権利な労働者を制度的に大量につくり出すことになり、5400万人の労働者と家族の日常生活を根底から脅かすことになる。  このほか、労働者派遣法などの抜本「改正」など労働法制の全面的な改悪が準備されている。  先の通常国会では、反対世論の高まりの中、「継続審議」という扱いになったが、労働基準法の基本理念に立ち、これらの労働法制の全面改悪を中止するよう求めるものである。  以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。   平成10年9月17日      ───────────────────────────────────  議員提出議案第28号          金融機関救済のための税金投入に反対する意見書(否決)  政府の日本長期信用銀行と住友信託銀行との救済合併の支援策は、国民に、その経営状態を知らせることなく、際限のない公的資金すなわち税金を投入するというものである。  経営実態の解明と、不良債権などの情報の公開を抜きにした、金融システムの安定策はない。  不良債権の適切な解決、金融機関が破綻した際の預金者保護、まじめな借り手の保護を行う体制の整備が必要なことは言うまでもない。  問題は、不良債権処理のコストをだれが負担すべきかということであり、それは基本的に銀行業界の自己責任、自己負担で処理するというアメリカで既に確立している当然の原則を貫くべきである。  したがって、金融機関救済のための税金投入に反対するものである。  以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。   平成10年9月17日      ───────────────────────────────────  議員提出議案第29号              食糧の自給率を引き上げる意見書(否決)  いま日本農業は危機的な状況にあり、食糧の自給率はカロリーベースで42%になっている。この実態は、国民1億2000万人の人口のうち、7000万人は外国の食糧に頼っている状況である。21世紀は世界的食糧危機が叫ばれているときでもあり、輸出元の国などで災害が発生したら、国民に食糧を自給することは困難になる。国民に常に安定的に食糧を供給するためにも、日本が国際的に貢献するためにも、農業を展望の持てるものとして発展させなければならない。そのために、食糧の自給率引き上げの目標をはっきりと決め、早く60%に引き上げ、70%を目指して、生産者を含めた国民的課題として取り組む必要がある。  したがって、21世紀の農業を目指して政府は、食糧主権の諸施策-家族経営を基本にする、所得保障に力を入れるなど、食糧自給率を高める目標を持って取り組むことを求め、意見書とする。  以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。   平成10年9月17日      ───────────────────────────────────  議員提出議案第30号             介護保険にかかわる緊急な基盤整備と国の財政             措置及び制度の抜本的改善を求める意見書(否決)  平成12年4月より実施予定の介護保険制度は、以下のような重大な問題を抱えており、このままの実施では大きな混乱と住民の不信を招くことが予想される。  第1は、基盤整備の遅れと不足である。新ゴールドプランを達成しても厚生省が想定する住宅サービスの4割、施設面でも特養ホームの待機者は8万人に上ると推定され、保険料を取っても提供するサービスがないという契約違反の状況にならざるを得ない。  第2は、介護認定の問題である。身体機能に偏重した認定基準の問題や認定のハードルが高く、現在介護を受けている人が認定から外れるとの推定や設定される支給限度額では、現在受けているサービスより低下する心配がある。  第3には、保険料の問題がある。高齢化の高い地域ほど保険料が高額となる見通しであり、徴収方法は65歳以上の場合、年金から天引きとなっている。現在、国保滞納者は 296万世帯(国保世帯の18%)で、介護保険でも大量の滞納者の発生が危惧されている。減免制度や滞納者への厳しい罰則の撤回は切実である。  第4に、利用料負担についてである。特養ホームの現入居者で、日常生活費含めて6万円程度の利用料を払えない人は7割に上っている。現行ホームヘルパー利用者も83%が無料から有料になり、利用料が払えない低所得者は保険料を払ってもサービスを利用できないことになる。  以上、地域住民の介護に対する不安を取り除くために下記の事項について要望する。                       記 1 介護保険制度の導入に伴う需要増を見越し、国の十分な財政措置と補助率の引き上げにより、施  設及び在宅サービスの緊急な基盤整備を保険導入に先行して行うこと。 2 保険料徴収基準を見直し、減免制度を導入するとともに、自治体の裁量を制度として組み込むこ  と。また、利用料についても、同様の減免制度を導入すること。保険料滞納に伴う制裁措置は制度  化を見送ること。 3 要介護認定については、身体機能(ADL)偏重ではなく、本人の総合的な実態、住環境、家族  の状況及び意志など介護の必要度の総合的状況に基づく認定方法に改めること。 4 実態に応じて必要な介護サービス水準を確保できるよう要介護度ごとの支給限度額を適正な水準  に認定すること。 5 介護報酬は、施設及び事業者が安定した経営が維持できること及びケアマネージャーやホームヘ  ルパーなど専門職として確立し、人材の維持、確保が図られるよう適切な水準に設定すること。 6 介護保険のサービス受給中であっても、必要な医療が迅速に受けられる制度にするとともに、特  養ホーム入居者については、少なくとも現行どおり3カ月間は病状が良くなれば施設に戻れること  を保障すること。 7 高齢化の高い自治体に対する財政支援措置を抜本的に強化すること。 8 介護保険制度導入に係る市町村の膨大な実務処理にかんがみ、早急にその内容と必要な情報を明  らかにするとともに、市町村における円滑な実施ができるよう当該事務に関する人員、経費につい  て必要な措置を講じること。  以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。   平成10年9月17日 TOP▲ ©2005Aomori City Assembly. 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