鹿角市議会 > 2018-02-08 >
平成30年第2回臨時会(第1号 2月 8日)

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  1. 鹿角市議会 2018-02-08
    平成30年第2回臨時会(第1号 2月 8日)


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    最終取得日: 2022-12-30
    平成30年第2回臨時会(第1号 2月 8日)     平成30年2月8日(木)午前10時開会   開会   開議   議長報告  第1 会議録署名議員指名  第2 会期決定  第3 議案上程      議案第3号及び議案第4号       説明質疑討論、採決   閉会 ───────────────────────────────────────────── 本日の会議に付した事件   1 会議録署名議員指名   2 会期決定   3 議案上程      議案第3号 控訴提起について      議案第4号 平成29年度鹿角一般会計補正予算(第12号) ───────────────────────────────────────────── 出席議員(17名)
           1番  戸 田 芳 孝 君     2番  金 澤 大 輔 君        3番  安 保 誠一郎 君     4番  田 口   裕 君        5番  舘 花 一 仁 君     6番  児 玉 悦 朗 君        7番  成 田 哲 男 君     8番  中 山 一 男 君        9番  栗 山 尚 記 君    11番  吉 村 ア イ 君       12番  宮 野 和 秀 君    13番  浅 石 昌 敏 君       14番  倉 岡   誠 君    15番  田 中 孝 一 君       16番  兎 澤 祐 一 君    17番  田 村 富 男 君       18番  黒 澤 一 夫 君 ───────────────────────────────────────────── 欠席議員(1名)       10番  児 玉 政 明 君 ───────────────────────────────────────────── 説明のため出席した者の職氏名  市長        児 玉   一 君    副市長       阿 部 一 弘 君  教育長       畠 山 義 孝 君    総務部長      児 玉   晃 君  市民部長      海 沼   均 君    健康福祉部長    豊 田 憲 雄 君  産業部長      田 口 善 浩 君    建設部長      山 口 達 夫 君  教育部長      奈 良 義 博 君    総務部次長     佐 藤 康 司 君  建設部次長     中 村   修 君    総務部付次長待遇  田 中 政 幸 君  会計管理者     黒 澤 香 澄 君    教育次長      加 藤   卓 君  農業委員会事務局長 大 森   誠 君    財政課長      大 里   豊 君  監査委員事務局長  佐 藤 千絵子 君    選挙管理委員会事務局長                                   佐羽内 浩 栄 君 ───────────────────────────────────────────── 事務局出席職員  事務局長      渡 部   勉 君    主幹        小田嶋 真 人 君  副主幹       熊 谷 純 明 君    主査        石木田   慎 君      午前10時00分 開会 ──────────────────────〇 ─────────────────────      開議議長宮野和秀君) ただいまから平成30年第2回鹿角市議会臨時会開会いたします。  直ちに本日の会議を開きます。  本日の会議は、お手元に配付しております議事日程第1号により進めてまいります。 ──────────────────────〇 ─────────────────────     議長報告議長宮野和秀君) これより議長報告をいたします。  監査委員より、地方自治法第235条の2第3項の規定による例月出納検査書提出されております。  以上で、議長報告を終わります。 ──────────────────────〇 ─────────────────────     日程第1 会議録署名議員指名議長宮野和秀君) 次に、日程第1、会議録署名議員指名を行います。  本臨時会会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、16番兎澤祐一君、17番田村富男君を指名いたします。 ──────────────────────〇 ─────────────────────     日程第2 会期決定議長宮野和秀君) 次に、日程第2、会期決定議題といたします。  お諮りいたします。本臨時会会期については、お配りしております会期議事日程表のとおり本日1日と決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長宮野和秀君) ご異議ないものと認めます。よって、会期は本日1日と決定いたします。 ──────────────────────〇 ─────────────────────     日程第3 議案上程議長宮野和秀君) 次に、日程第3、議案上程いたします。  お諮りいたします。本日上程されます議案については、委員会付託を省略し、本会議において決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長宮野和秀君) ご異議ないものと認めます。よって、そのように決定いたします。  それでは、議案第3号控訴提起についてを議題といたします。  提案理由説明を求めます。総務部長。 ○総務部長児玉 晃君) 議案書議案第3号をお開き願います。  控訴提起について。  地方自治法第96条第1項第12号の規定により、下記のとおり、控訴することについて議会の議決を求める。  平成30年2月8日提出鹿角市長。  1の控訴相手方ですが、鹿角花輪字合野218番地2、勝山次男氏外、記載の合わせて5名であります。  2、控訴要旨でありますが、平成30年1月29日、秋田地方裁判所で言い渡された平成25年(行ウ)第10号市税徴収を怠る行為による損害賠償義務付け等請求事件判決を不服として仙台高等裁判所秋田支部に対し、次のように申し立てるものです。  (1)原判決中、本市敗訴部分を取り消す。  (2)相手方らの請求を棄却する。  (3)訴訟費用は第1審及び第2審を通じ相手方らの負担とする。  3の事件概要ですが、(1)相手方らは、いずれも鹿角市の住民であります。  次のページをお願いします。  (2)から(4)は訴訟に至るまでの住民監査請求概要と経過についてですが、記載のとおりであります。  (5)は訴訟内容についてですが、原告住民監査請求の棄却を受け、平成25年12月16日、市を被告として当時の市長、副市長総務部長及び税務課長ら9人に総額4,645万4,878円の損害等支払請求を求める訴え秋田地方裁判所提起したものです。  なお、平成29年6月28日付で、損害額は4,459万8,674円に変更されています。  (6)は訴えに対する市の主張でありますが、時効により消滅した市税債権は、滞納者①生活保護受給中あるいは滞納処分執行停止中であるもの、②居所不明であるものなど8つの事由で徴収が困難なものや滞納処分等に要する費用を下回るものに分類され、類似事件裁判例に照らしても市の損害に当たらないとして、また時効完成後の市税徴収したことに伴う還付加算金についても地方税法に基づき支払ったもので、租税を滞納した場合に課す延滞金と表裏をなす性質のものであるため、市の損害に当たらないとして応訴していたものです。  (7)は判決要旨ですが、これに対し、平成30年1月29日付、秋田地方裁判所判決において、地方税法等規定に照らせば滞納処分が不能ないし著しく困難であったことを理由に不納欠損処理することはできないと言わざるを得ず、市が時効完成前の市税債権を不納欠損処理し、時効を完成させたことは違法と指摘し、その主たる原因は、市長ら市幹部職員担当職員に基本的な知識を習得させた上で事務に従事させる義務等を怠ったためであるとして、少額債権と判断されるものや適法な監査請求を経ていないもの、時効完成時において徴収が不能、もしくは著しく困難であったもの等を除く、平成20年度から平成23年度までの合計352万6,716円を損害として認め、当時の市長、副市長総務部長及び税務課長ら7人にそれぞれ賠償請求することを命じ、相手方らのその余の請求はいずれも棄却する判決が言い渡されております。  4の控訴理由でありますが、市は、最高裁判例を引用しながら、長の責任は、補助職員に対する指揮監督上の義務違反に限られ、長はみずから財務会計上の非行為を行ったと同視し得る程度監督義務の懈怠がある場合に限り賠償責任を負うものと解されていること。また、一般的には、部下職員ミスにつき課長等責任が生じるためには、課長等自身故意または重大な過失により違法に当該行為をした、または怠ったと認められることが必要で、部下職員が違法な行為をしたこと、または違法に職務を怠ったことにつき、当然に課長等、みずからの行為と同視されてその責任を問われるものではないことを一貫して主張してきたところであり、相手方主張が一部認容された原判決に応じることはできないため、控訴要旨記載のとおりの判決を求めて控訴しようとするものでございます。  なお、控訴期間は14日以内の2月12日までとされているため、本会議において議決いただいた際には、速やかに控訴手続を進めてまいります。  以上で議案第3号の説明を終わります。 ○議長宮野和秀君) 提案理由説明を終わります。  これより質疑を受けます。議案第3号について質疑ございませんか。吉村アイ君。 ○11番(吉村アイ君) 11番吉村アイです。このことが4年前、5年になりますか、前に議員全員協議会説明されたときもお話しさせていただきましたけども、この事例に関して住民訴訟がないまでわからなかったということは大変残念だったとお話しさせていただいたと思います。  それで、4年かけて今、判決出たわけですけども、この判決出て控訴するという内容、いろいろ説明を聞かせていただきましたけども、このことに関して果たしてまた裁判費用かけて控訴するということに対して市民から理解いただけるかどうか。  それから、私も、やはりこの判決に関しては真摯に受けとめるべきではないかと思います。どのように理解してもらえるというか、この内容を見てもらえばわかるというだけではとても理解できない部分があると思いますので、そこのところを説明をお願いいたします。 ○議長宮野和秀君) 総務部長。 ○総務部長児玉 晃君) まず、今回市の主張が認められなかったということは非常に残念でございますが、今回の裁判の焦点となっておりましたのは、市に与えた損害、これを当時の市長を初めとする幹部職員損害賠償責任があるということでそれを請求しなさいという裁判でございました。そういう観点から、賠償額、これが管理監督職に及ぶような故意に相当するほどの過失があったか、こういったものについて市のほうでは主張しております。  そういった面で、市民の皆さんには今回こういう判決が出ておりますけれども、改めてそういう過失が及ぶ及ばない、その部分については、今後とも控訴の中で明確に示していきたいと考えております。  また、損害額につきましては、今回352万円と出ましたけども、実際に当初の4,600万円というのは件数にしますと、約250件分でございました。今回最終的には損害として判決として出ましたのは13件分で352万円ほどになりましたけれども、これについても改めて市の損害に当たらないということで主張してまいりたいと考えております。 ○議長宮野和秀君) ほかに質疑ございませんか。安保誠一郎君。 ○3番(安保誠一郎君) 3番安保です。私はこの控訴するということに対して若干疑問を抱いております。  この事件というのは、我々が議員になって2年目のことでした。その間、裁判ということでいろいろやってきましたけれども、その間にもいろいろな不祥事が出てきました。ようやく長い年月を経て一つの解決を見たわけであります。その結果につきましては、市のほうで先ほど述べられたように若干の不満があると思いますけれども、確かに反省点もあると思います。ですから、この反省点を踏まえ今後の行政運営に生かしていただきたいと考えております。  また、控訴するとなれば、今後何年かかるかわからない裁判について職員も非常に難儀すると思います。本来の職員職務、これを全うしていただきたい、ほかのほうで煩わせてほしくないなというものが私の考えでございます。ですから、今回の控訴は取り下げて、何といいますか、今後の行政運営に生かしていただきたいというのが私の考えでございますけれども、その反省点を踏まえて今後の行政に生かす、控訴を取り下げるという考えはございませんか。 ○議長宮野和秀君) 市長。 ○市長児玉 一君) 私からお答えいたします。  まずは市民皆様初め、議員皆様にはご心配をおかけしていることに対しまして、改めておわびを申し上げます。  ただ、今回の判決はまことに残念でなりません。本件住民監査請求の結果や市議会全員協議会等でも明らかにしてきたとおり、当時、担当していた職員らが時効中断解釈誤り時効中断となるべき交渉記録等を見落とすなどしていたもので、これについては十分反省をし、関係職員を処分したほか、副市長には減給10分の1を1カ月、私自身責任として減給10分の1を2カ月とし、市政に対する市民信頼回復が早期に図られるように事務の改善と職員意識改革の徹底などを約束したところであります。  今回の判決では、国家賠償法公務員に対する求償故意重過失に限定しているにもかかわらず、地方自治法規定では故意重過失に限定していないから民法上の不法行為と同等の過失賠償責任を問えると判断したと同然であります。  しかし、本件と類似した事件では、国家賠償法規定国家公務員に対する求償故意重過失に限定されていることとの均衡を考慮した裁判例が数ありまして、裁量の逸脱やほとんど故意に近い著しい注意欠如などが認められない限り、管理職等賠償責任を求めないとしております。  また、判決でも、管理職として故意や重大な過失があったとは述べられておらない中で、過失程度にかかわらず、全面的かつ多額の損害賠償請求管理職員に対して発生することは、税務課のみならず、庁内の組織運営にも影響するものであり、心理的負担から職務執行の萎縮を招き、市政発展への積極的な取り組み意欲をそぐなどマイナス面を助長しかねないと考えております。  このため、今回の判決は受け入れがたく控訴するものであります。 ○議長宮野和秀君) ほかに質疑ございませんか。 ○1番(戸田芳孝君) 1番戸田でございます。私のほうから視点を変えてご質問させていただきます。
     本件についてですが、今般、この裁判の結果に対して故意または重大過失はなかったということで控訴といいますか、不服申し立てをするということなんですが、しかし、一方で担当職員による事務処理上のミスは認めておられるようです。  それに関連して2点お伺いいたしますが、判決で市の損害は352万6,716円であるとされました。本件請求額は当初4,600万円で、それからいろいろ考慮されて恐らく1件1件厳密にチェックした結果、慎重にはじき出された金額だと思っております。  まずはこの責任の所在は別にして、判決で下された市の損害額352万円について、先ほどもちょっとお話ありましたけれども、改めてこの金額をどう受けとめるのか、妥当と考えるのか、大きい小さいと考えるのか、また容認するのか、お伺いいたします。  それから、もしそれを認めるとすれば、その損失の補填はどうするのか、この2点をお伺いしたいと思います。 ○議長宮野和秀君) 総務部長。 ○総務部長児玉 晃君) 市の損害を認めるか認めないかということですけれども、損害の有無につきましても、控訴審で明らかにされるものと考えております。 ○議長宮野和秀君) ほかに質疑ございませんか。戸田芳孝君。 ○1番(戸田芳孝君) 済みません、ちょっと今、聞きづらかったんですけども、これはあれですか、今回の352万円に対しては今後、控訴してその結果出なければ、要するにお答えできない、そういう捉え方なんでしょうか。 ○議長宮野和秀君) 総務部長。 ○総務部長児玉 晃君) 最初にご説明いたしましたけれども、損害額につきましても、改めて控訴審の中で市の損害が及ぼしていないという部分について説明しながら裁判に臨んでいきたいと、先ほど申しましたとおり、そう進めてまいりたいと思います。 ○議長宮野和秀君) 戸田芳孝君。 ○1番(戸田芳孝君) 済みません。ちょっと金額についてこれから控訴の中で明らかにしたいというお話なんですが、先ほども私、お話ししたとおり、実際担当職員事務処理上のミスは認めていらっしゃるということからすれば、これはゼロという見方をされているんですか、それとも多少なりとも損害は発生する、そういうどちら解釈でよろしいでしょうか。 ○議長宮野和秀君) 総務部長。 ○総務部長児玉 晃君) 今回そもそも徴収困難な税であったということで、先ほど議案のほうにも①から⑧までのそういった徴収困難理由記載しておりますけれども、そういったものを改めて主張してまいりたいと考えております。 ○議長宮野和秀君) ほかにございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長宮野和秀君) ないものと認め、質疑を終結いたします。  次に、本議案について討論通告がありますので、これを許可いたします。戸田芳孝君。 ○1番(戸田芳孝君) 1番戸田でございます。本件については、2014年3月から約4年にわたってかれこれ20回以上の口頭弁論を経て今般、判決が下ったわけなんですが、これまでその都度、職員数名が裁判所へ出向くなど大変な労働だったと思うんですね。  さらにまた、それにかかわるさまざまな費用もかかったと思います。そして、これを控訴して2審に持っていくとすれば、そういった費用負担がより増すものと思うんですね。  また、1審での判決はもちろん、類似する判例をもとに下されたものと思われますし、現に同様なケースで本県の他市の例もございます。これはたしか和解して市長らが市に賠償金500万円を支払ったと記憶しております。  さらに、本件住民訴訟であって原告側は本市の住民なんですね。既に相当長い年月もたちました。これ以上、住民と争うこと自体、果たして賢明なのか、私は余り好ましいと思いませんし、こういった争いは極力避けるべきではないかと考えております。  したがって、住民との信頼関係を損なわないためにも1審での結果を受け入れるべきと、こう考えておりますので、控訴については反対意思表示をさせていただきたいと、こう思っている次第です。以上です。 ○議長宮野和秀君) ほかに討論ございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長宮野和秀君) ないものと認めます。  これより起立により採決いたします。  議案第3号について原案のとおり決するに賛成の方のご起立を求めます。     [賛成者起立] ○議長宮野和秀君) ご着席願います。起立多数であります。よって、議案第3号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第4号平成29年度鹿角一般会計補正予算(第12号)を議題といたします。  提案理由説明を求めます。総務部長。 ○総務部長児玉 晃君) 補正予算書の1ページをお開き願います。  議案第4号です。  平成29年度鹿角市の一般会計補正予算(第12号)は、次に定めるところによる。  第1条、歳入歳出予算総額歳入歳出それぞれ1億2,992万2,000円を追加し、総額歳入歳出それぞれ195億5,870万1,000円とする。  第2項、歳入歳出予算補正の款項の区分、金額は、第1表歳入歳出予算補正による。  平成30年2月8日提出鹿角市長。  今回の補正予算は、市税徴収を怠る行為による損害賠償義務付け等請求事件判決を不服とする控訴手続のための弁護士への着手金等のほか、12月からの断続的な降雪により、市道及び各施設等の今後の除排雪経費不足が見込まれるため、除雪委託料を追加するものです。  7ページ、8ページをお願いします。  2の歳入です。  17款2項1目財政調整基金繰入金1億2,992万2,000円の追加は、今回の補正財源として繰り入れます。  次のページをお願いします。  3、歳出です。  2款1項1目一般管理費総務管理費246万2,000円は、今回の秋田地方裁判所判決に伴う弁護士への報酬及び控訴手続のための着手金として顧問弁護士委託料を追加するものです。なお、内訳は、成功報酬分が216万円、それから控訴手続着手金が29万1,600円などです。  以下、2款2項市民共働費から10款教育費までのうち、3款1項3目老人福祉費と8款土木費を除き各施設に係る除雪委託料を追加します。  9ページ中ほどの3款1項3目老人福祉費高齢者等生活支援事業50万円は、ひとり暮らし高齢者高齢者世帯等の居宅の除排雪に係る軽度生活援助サービス委託料について不足が見込まれるため追加するものです。  次のページの8款2項3目除雪対策費除雪対策事業1億2,260万円は、市道融雪装置等光熱水費除雪委託料について不足が見込まれるため、追加いたします。これにより市道に係る除雪委託料予算計上額は4億5,200万円となります。  以上で議案第4号の説明を終わります。 ○議長宮野和秀君) 提案理由説明を終わります。  これより質疑を受けます。議案第4号について質疑ございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長宮野和秀君) ないものと認め、質疑を終結いたします。  次に、本議案について討論通告がありますので、これを許可いたします。戸田芳孝君。 ○1番(戸田芳孝君) 1番戸田でございます。資料の3ページ歳出2の総務費総務管理費補正額246万2,000円、裁判に要する弁護士費用等についてなんですが、これは裁判の目的や請求内容、またその判決内容にもよると思うんですが、これまでかかった費用、さらにこれからかかる費用を公費といいますか、市民の税金で賄うこと自体、私は一般的観点からして適切ではないと思っております。  また、当該議案については、前議案第3号との兼ね合いもあって、したがって、これについても反対意思表示をさせていただきたいと、このように思います。以上です。 ○議長宮野和秀君) ほかに討論ございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長宮野和秀君) ないものと認めます。これより起立により採決いたします。  議案第4号について、原案のとおり決するに賛成の方の起立を求めます。     [賛成者起立] ○議長宮野和秀君) ご着席願います。起立多数であり、よって、議案第4号は、原案のとおり可決されました。  以上で、本日予定しておりました議事日程は全て終了いたしました。  ただいまの時刻をもって、平成30年第2回鹿角市議会臨時会閉会いたします。     午前10時27分 閉会        議  長   宮  野  和  秀        署名議員   兎  澤  祐  一        署名議員   田  村  富  男...