鹿角市議会 2000-12-22 平成12年第7回定例会(第4号12月22日)
さらに、データベース化に関連し、公文書の開示は原則的には文書の写し、いわゆる紙での公開となっているが、フロッピーディスクやコンパクトディスクでの開示が考えられないものかただしております。
さらに、データベース化に関連し、公文書の開示は原則的には文書の写し、いわゆる紙での公開となっているが、フロッピーディスクやコンパクトディスクでの開示が考えられないものかただしております。
調査すればするたびに、以前より金額が大幅に増加、さらには、虚偽公文書、公文書隠しが表面化するなど、多額の不適正支出が暴露され、県民の不信感は最大のものとなりました。この県の食糧費問題、あるいは今回の鹿角市における個人の通帳預かりの件などの底流にはお役所の持つ本質的な問題があるように感じられます。 現在の予算、決算の会計の体質は、獲得した予算は余さないで使い切る。
初めに、議案第十九号平成十年度能代市浅内財産区特別会計補正予算は、条文において、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ六十一万三千円を減額しようとするもので、この主な内容は、歳入では基金繰入金の減額で、歳出では財産区管理会費と総務管理費の減額であります。
なお、第二条の定義において、実施機関を市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業(市長または管理者)及び議会と定めております。 第二章は公文書の開示の請求等に関する規定で、第五条の公文書の開示を請求できる者は、市政の公開性を高めるため市民を初め、市と一定のかかわりを持つ方や団体にも請求権を認めることとしております。
この条例の中で公開請求の対象となる公文書の適用範囲についてでありますが、平成七年四月一日以降に作成し、または取得した公文書であるということになっておりますが、なぜこういうふうな平成七年になっているのか、お知らせ願いたいと思います。
次に、この施設の管理、解決の財政負担についてということでありますが、同センターの最終処分場等の管理等において、市は二月十日、県の廃棄物対策室に対し、「能代産業廃棄物処理センターの処理施設については、廃掃法に基づき、許可及び指導監督の権限を有する秋田県が対応してきたところである。
地方自治法第 260条第1項の規定により、別紙のとおり本市の区域内の字の区域を変更するものであります。 上記処分は、当該変更区域に係る土地改良法第89条の2第10項において準用する同法第54条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から効力を生ずるものでございます。
また、この期間中の公文書、例えば市長名で通知案内したもの、職務代理者名で通知案内した文書など、庁内でも不統一な扱いがなされていたようであります。これは公印使用との関係があり、市の組織としてはあり得ないことで、なぜかと思い事実と理由についてお伺いするものであります。
また、4月1日施行の鹿角市情報公開条例については、市民参加による地方自治の本旨に即した、公正で民主的な市政の推進を図るため、保有する公文書の開示等市民にわかりやすいシステムの構築と迅速かつ適切な対応を図ってまいります。
○総務部長(勝田 尚君) 議案第83号でありますが、鹿角市情報公開条例の制定についてでありますが、その条中、第4章補則(他の法令との調整等)第15条第2項でございますが、一番最後の行でございますが、「保有している公文書ついては適用しない」とありますが、「公文書」の後に「に」を一字挿入していただきたいと思います。「保有している公文書については適用しない」というものでございます。
市民の開示請求権を認めて公文書を開示しなければならない義務を規定したものでございます。 定義第2条におきましては、用語の定義を定め、実施機関を市長部局及び地方自治法等により、独立した権限を用するすべての機関を対象にしたものでございます。 第3条開示請求権者でありますが、何人も公文書の開示を請求することができるとしたものでございます。
最後に、ご指摘のありました事柄につきましては、公務員としての自覚を促し、市民に誤解を抱かれないよう管理を徹底してまいりたいと思います。 次に、食糧費情報公開開示の実績についてでありますが、地方自治の本旨に即した民主的かつ公正な市政の推進において、公文書の開示が重要であることにかんがみ、鹿角市第4次行政改革大綱に情報公開の推進を盛り込んだところであります。
そもそも公文書を作成し保存していなければ、情報公開が無意味になってしまうことは明らかであります。きちんと記入されるべき情報が記入されるよう確保されていないと、公文書を作成しなければならない場合でも、行政は都合の悪い情報を記録しないようにすることによって、情報公開の要請をくぐり抜けることができてしまうのであります。
次に、国の情報公開法要綱案に対する考え方等についてでありますが、現在、国においては政府の行政改革委員会が昨年十二月に情報公開法要綱案を策定し、これに基づいて平成九年度中に情報公開法が制定される予定と伺っております。
このゴールドプランを円滑かつ強力に推進するため、平成二年六月に老人福祉法及び老人保健法の改正が行われ、市町村及び都道府県に老人保健福祉計画の策定を義務づけ、当市の老人保健福祉計画は平成六年三月に作成されたところであります。
まず第一点目の地方分権法の成立と能代市老人保健福祉計画の見直しについてでありますが、地方分権法の施行についてでありますけれども、御承知のとおり、地方分権推進法は平成七年五月に法律が公布され、五年間の時限立法であるため、現在、地方分権推進委員会を設置しながら、具体的な地方分権推進に向けて各種調査や審議を行っておるところであります。
知事は公文書隠しや乱脈経理等で県民の信頼を失墜しており、みずからの辞職が求められていることから願意は妥当である、との意見があり、多数をもって採択すべきものと決定いたしました。 次に、継続審査中の請願陳情について申し上げます。 整理番号第三十八号「定住外国人の地方参政権」への反対についての陳情は、国家間の問題が複雑に絡んでおり、なお調査の必要を認め、継続審査に付すべきものと決定いたしました。
最初に、市公文書の情報公開制度と条例制定について質問いたします。御承知のとおり、市民団体が県の自治体情報公開制度を使って、税金のむだ遣いとなっている食糧費の実態を次々と明らかにしております。情報公開の大切さを実感させる動きであります。
次に、産廃センター問題の今後の取り組みについてでありますが、専門的調整機関の可能性については、廃棄物処理施設の設置や維持管理については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律や秋田県廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱に基づき、秋田県がその構造等について十分審査を行って許可し、つくられるものであり、またその維持管理においても指導されております。
再質問では県の報告になり、委員会では担当職員が県の報告であり、その文書の閲覧を要請すれば事業者の口頭報告であり、文書は公文書でないから閲覧も写しもできないとありました。また、事業者が林地開発許可申請をしているということはおろか、この事前協議も調っていないわけでありますから、林地開発許可がおりるおりない以前の問題であったのです。