能代市議会 2018-09-11 09月11日-03号
先日報道されました川崎市で起きたながらスマホの自転車が歩行者を死傷させた事故の裁判では、加害者である大学生が過失致死傷で有罪判決との事例は、被害者のみならず加害者の人生も一変することを喚起しております。そこで、事故状況・実態を把握しているか、未然防止の取り組みの2点お伺いいたします。 以上が通告いたしました質問でございます。よろしく御答弁のほどお願い申し上げます。御清聴ありがとうございました。
先日報道されました川崎市で起きたながらスマホの自転車が歩行者を死傷させた事故の裁判では、加害者である大学生が過失致死傷で有罪判決との事例は、被害者のみならず加害者の人生も一変することを喚起しております。そこで、事故状況・実態を把握しているか、未然防止の取り組みの2点お伺いいたします。 以上が通告いたしました質問でございます。よろしく御答弁のほどお願い申し上げます。御清聴ありがとうございました。
事故の概要は、平成30年5月31日午後5時ころ、市道神田高屋線において、十和田末広方面から花輪方面に走行中に、アスファルト舗装の路肩が剥離してできた穴に左前タイヤが落ち込み、破損したもので、損害賠償額は3,000円、過失割合は50%です。 以上で報告第7号の説明を終わります。 ○議長(宮野和秀君) 提案理由の説明を終わります。 これより質疑を受けます。
損害賠償額は、修繕費8万28円のうち過失割合90%の7万2,025円です。 示談は4月20日にしております。 以上で、報告第3号の説明を終わります。 ○議長(宮野和秀君) 提案理由の説明を終わります。 これより質疑を受けます。報告第2号及び報告第3号の2件について、質疑ございませんか。吉村アイ君。 ○11番(吉村アイ君) お尋ねします。
そういう観点から、賠償額、これが管理監督職に及ぶような故意に相当するほどの過失があったか、こういったものについて市のほうでは主張しております。 そういった面で、市民の皆さんには今回こういう判決が出ておりますけれども、改めてそういう過失が及ぶ及ばない、その部分については、今後とも控訴の中で明確に示していきたいと考えております。
損害賠償額は13万6,985円、過失割合は100%です。 以上で報告第1号の説明を終わります。 ○議長(宮野和秀君) 提案理由の説明を終わります。 これより質疑を受けます。報告第1号について、質疑ございませんか。安保誠一郎君。 ○3番(安保誠一郎君) 3番。 ちょっとお伺いいたします。
なお、過失割合は50%であります。 以上で報告第8号の説明を終わります。 ○議長(宮野和秀君) 提案理由の説明を終わります。 これより質疑を受けます。報告第8号について、質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(宮野和秀君) ないものと認め、質疑を終結いたします。 本件につきましては、地方自治法の規定による報告事件でありますので、報告をもって終わります。
損害賠償額は6,102円、過失割合は50%であります。 なお、示談は4月17日にしております。 続いて、次のページをお願いします。 報告第2号をお願いします。 専決処分の報告について。 地方自治法第180条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第2項の規定によりこれを報告する。 平成29年5月12日提出。鹿角市長。 次のページをお願いします。 専決処分書です。
例えば、ひき逃げ事故により死亡した場合などは過失と認められ、刑法上からすると、この条例の支給要件に該当しないことになる。これが自動車を利用した計画的殺人となった場合に限り、この条例が適用になる。いずれにせよ、刑法が定めるところにより、取り扱うものとなるとの答弁がありました。 議案につきましては、慎重審査の結果、全会一致で可とすべきものと決定をいたしました。
75歳以上が過失の重い第1当事者となった事故は、昨年に458件で、この10年で全体が減少傾向にある中で75歳以上の割合は7.4%から12.8%に上昇しています。 北秋田市内での交通事故発生状況をお聞きいたしましたが、ことし10月末までの発生件数は41件で、死者数3人、負傷者74人、高齢者が事故を起こした割合は12件で29%。高齢者が亡くなった割合は67%でした。
一般的には、会社の損失が代表者みずからの法に抵触する過失が原因とならない限り、代表者が直接的に責任を取るべき立場にはならないものであります。
恐らく、新聞等で報道されていますからおわかりのことと思いますが、本件は平成27年度の大湯環状列石芝地管理等業務に関する住民監査請求を行った住民が原告となって、去る5月30日付で提訴されたものでありますが、原告側の主張は、職員の重大な過失で過大な支出をもたらす業務委託契約であったにもかかわらず、職務上求められる注意義務に反して不必要な公金が支出されたとして、市に対し、首長である私と本件公金支出の決裁を
私ごとで大変申しわけないんですけども、私も会社にいたときに自分ではほとんど、9割相手が悪かったんですけども車を、社有車を、会社の車を、事故に遭いましてぶつけられたんですけども、そっちが一時停止しないでぶつかったんですけども、そのときは自分はほとんど過失はないと思ったんですけども、そのような場合でも全庁全員に朝のミーティングで名前を出して通達されます。
過失割合は市が90%でございます。 以上で、説明を終わります。 ○議長(田村富男君) 提案理由の説明を終わります。 これより質疑を受けます。報告第1号について質疑ございませんか。吉村アイ君。
この指針では、代表的な事例における標準的な処分の種類を掲げており、具体的な処分の量定の決定に当たっては、非違行為の動機、態様、結果、故意または過失の度合い、職責、社会的影響等のほか、日ごろの勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上、判断することとされております。
今回の司食品の現状では進出困難との発言が今後どのように動くのか、まだまだ見えない部分がありますけれども、仮に企業側から正式に進出断念の判断があったとしても、現状の企業側の発言からは、誘致を進めてきた市や市議会に何の過失を認めることもできません。
本番約1カ月前という非常にタイトなスケジュールで1000万円近い補正が必要となったことに同僚議員からも厳しい御指摘があり、所管委員会の報告では、当局側から今回の過失を認め反省しているとの御答弁もありましたが、直前になってこれだけの増額は予測の範囲を超え、やはり当初の段階でしっかりと煮詰めておくべきであったと今回の過失は容認しがたくございます。
農家には何ら、何の過失もない状況でありまして、信用してこれまで長きにわたって16年使用していたということでありますけども、その現場になった太平物産も含め、また全農もその責任をしっかりと果たさなければいけないものではないかというふうに思っております。 以上です。 ○議長(青柳宗五郎君) 9番。
監査請求の内容につきましては、地方自治法第243条の2第1項の会計管理者の事務を補助する職員が故意または過失により、その保管に係る現金を亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならないとする職員の賠償責任に関する規定を適用するに当たり、市に与えた損害について、監査委員に対しその事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求めることとする同条第3項の規定に基づき行
3月18日に発生をしたカラ吹き源泉事故は、県警と労働基準監督署の捜査が終了し、県警は10月16日に元市職員を業務上過失致死の疑いで、また、労働基準監督署は11月19日に市と元市職員を労働安全衛生法違反の疑いで、それぞれ書類送検をしました。今後は、検察庁により事故責任等について判断が示されることになります。 これとは別に、私自身に対する処分は科さなければならないものと考えております。
それは、とりもなおさず、職員が職務遂行に当たって当然そういう過失があったとすれば責任を負わせるという、そういう執務体制でないことには、全く野放図の中で、何を失敗しても何ら責任がないというようなことでは職員の執務に対する緊張感が欠落するということを考えれば、私は今回の6,000万円の支出については、これは最終的に大株主である市が負担しなければならないということ、これは当然です。