能代市議会 2013-12-19 12月19日-05号
府中市議会議員政治倫理条例の第4条には、議員、その配偶者もしくは当該議員の2親等以内の親族または同居の親族が経営する企業並びに議員が実質的に経営に関与する企業は、契約を辞退しなければならないとの条文があり、抵触の疑義がある議員に対して、議員辞職勧告決議が出されました。辞職勧告決議で名誉を傷つけられたとして、府中市に対して損害賠償を求め提訴しました。
府中市議会議員政治倫理条例の第4条には、議員、その配偶者もしくは当該議員の2親等以内の親族または同居の親族が経営する企業並びに議員が実質的に経営に関与する企業は、契約を辞退しなければならないとの条文があり、抵触の疑義がある議員に対して、議員辞職勧告決議が出されました。辞職勧告決議で名誉を傷つけられたとして、府中市に対して損害賠償を求め提訴しました。
また、兄が経営する企業が辞退届を提出せず、議員も親族経営企業に辞退届を出すように働きかけなかったことで、府中市議会が当該議員に対して議会議員辞職勧告決議を行いました。これに対して、議員は府中市に対し、府中市議会議員政治倫理条例は違憲、無効な条例であるとして、条例違反を理由に市議会が辞職勧告決議を行ったこと等は不法行為であるとして損害賠償を求めました。
第2の審査会のことでありますけれども、他市がどうということではなくて、審査会そのものが、これは3の罰則のほうにも及ぶことと思いますけれども、現実に審査会の結果によって、議会が辞職勧告決議案だとか、私は議長の注意というのも実質的な罰則というふうに解釈しております。