能代市議会 2009-09-14 09月14日-02号
事業体系を見ると、交流事業として農園付交流滞在型宿泊施設を整備し、体験交流をしていただくものと、定住促進事業として農園付住宅用地として市有地の造成を行い、土地を賃貸借する、公営住宅、教職員住宅等の活用に市民農園や遊休農地、定住者用農園をセットにする、またホームページで空き家や空き地の情報提供をする、としております。
事業体系を見ると、交流事業として農園付交流滞在型宿泊施設を整備し、体験交流をしていただくものと、定住促進事業として農園付住宅用地として市有地の造成を行い、土地を賃貸借する、公営住宅、教職員住宅等の活用に市民農園や遊休農地、定住者用農園をセットにする、またホームページで空き家や空き地の情報提供をする、としております。
標準小作料制度の廃止や賃貸借期間を20年から50年とする条項に修正は及んでおらず、大企業が資金力に物を言わせて農地をかき集め、いずれ所有権の移動に道を開くという原案と何ら変わるものではありません。財力のある大企業に優良農地が集積され、政府が育てようとしてきた認定農業者や集落営農でさえ、その存立が危うくなるのは必至であります。
次に、議案第78号長期継続契約を締結できる契約に関する条例の一部改正についてでありますが、本案は長期継続契約の対象となる賃貸借契約のうち事務機器などの賃貸借期間を現行の商慣習にあわせるため、その範囲と期間を拡大する必要があることから条例を改正するものであります。
提案理由でありますが、長期継続契約の対象となる賃貸借契約の範囲と期間を拡大するため、条例を改正するものであります。 次のページをお開きいただきたいと思います。 改正内容でありますが、現在の契約期間の5年以内を物品等の耐用年数に1.2を乗じていた年数以内に改めるのが主な内容であります。
第2点として、長期継続契約における具体的取り扱いについて質疑があり、当局から、4月1日以前の契約準備期間中は、物品の賃貸借や役務の提供は受けないことから、費用の支出は伴わないものであること。
それから、大きな質問の3つ目としましては、今回の補正の中でもございますけれども、医療機器の賃貸リース、賃貸借ですね、これ昔の病院はほとんど自前で買っていて、古くなればまた交換すると、そういうふうなことで七、八年使うと寿命が来てしまってだめだったんですが、その後から製薬メーカーがうちの機械を使ってくれればほとんどしばらくはただで使ってくださいと、そのかわり製薬会社のほうの試薬を使ってくださいと、ウロペーパー
3点目は、農地の貸借が当事者同時が合意すれば20年を超える長期賃貸借も可能とすること。4点目として、農地の権利所有者が農地を適正でかつ効率的に利用する責務を要するという概念を農地法に明確に位置づけること。5点目として、遊休農地対策を地域の農業振興を図る観点から農地の有効利用を徹底する仕組みに改めて、すべての遊休農地を対象に対策が講じられる仕組みとすることとされています。
駐車場の使用については、地方自治法上は施設の使用許可となっているが、法的性格は私法上の賃貸借契約であり、家賃と同様、条例の定めにより使用の取り消しまたは明け渡しを請求することができることから、今後、そのことも含めて徴収に当たりたい、との答弁があったのであります。
現在のホテル鹿角の経営状況は、黒字ではあるものの年々収益が減少してきており、また、賃貸借契約書の中に施設の維持管理費及び修繕費等は仮受側で負担する条項もあることから、現在も賃貸料は同額であります。
しかし、法律上は、私法の賃貸借関係に当たるとの見解があり、実際に差しとめる場合は裁判所への法的措置が必要となることから、なかなか強制措置に踏みきれない状況にある。しかし、住宅家賃の滞納に関連し、秋田県で差しとめ請求が提訴され、差しとめになった事例もあるので、今後、そうした事例も含めて検討したいと考えている、との答弁があったのであります。
14ページの上から4行目の農地集積型農業法人支援事業費補助金につきましては、農地の利用集積を促進するため、新たに3年以上の賃貸借の設定をした団体に対して交付するもので、仙北市ではサンファーム西木、有限会社西木、農業法人まめっこ角館、各50万円ずつとなってございます。
これに対して、市民サービスセンターに係る賃貸借の契約期間について触れられ、当局から、市としては、同センターの賃貸期間については、当初から6年にしたいとのことでイオン(株)と交渉してきた。
また、古城山公園の賃貸借料について、本来の目的である公園としての整備を促進するとともに、賃貸借料の積算根拠を明確にすべきである。 以上、意見としてつけたところでございます。 次に、議案第19号 平成19年度仙北市下水道事業特別会計予算について報告いたします。 本案につきましては、慎重審査の結果、全会一致で原案を可と決定いたしました。
企業誘致の方法としては、県企業誘致推進協議会が主催する首都圏企業との懇談会、企業立地説明会でのプレゼンテーションなどで、本市を積極的に売り込んでいるほか、本市への進出・立地に強い関心を持つ企業情報を事前に入手した上で、上京した際には積極的に企業を訪問し、市企業立地促進条例による設備投資・事業所賃貸借等の施設整備に対する助成、新規従業員の雇用に対する助成等を紹介をしております。
ファミリーサポートの方とちょっとつどいと事業が違うのでしょうけれども、まず市長説明で簡易組織等を触れられておりますけれども、ちょっとイメージがわきませんので、その辺の事業の概要なりを、つどいの広場とともにお知らせいただきたいのと、あと、これもジャスコ能代店3階に設置されてということですけれども、その辺の賃貸借というか、そういった契約の概要について、おおよそで結構ですが、肝心なところだけで結構ですけれども
また一般的に保証協会等々あれば、それは別ですけれども、やはり賃貸借の場合には保証人はお願いしたいというのが大原則でいきたいと思っております。 それからもう一つ、先ほどのこの場をおかりしてですけれども、心の健康づくりで自殺者関係でありますけれども、改めて数値を申し上げたいと思います、先ほど表現が間違っておりましたので。
次に、撤退時の対応についてでありますが、出店が計画されている土地は所有者から賃借をする形になると伺っており、その賃貸借は土地所有者と企業との間の民事契約となります。一般的には土地所有者がその契約の中で原状復帰等必要な条件を求め、契約条項に盛り込むものと考えております。
これは利用者が減ったために民間企業に多目的施設の一部を賃貸借で貸したわけです。これが目的外使用の疑いがあるということが判明して、今度は市独自に行政財産の目的外使用許可を市がつくって、逆手にとってといいますか、市が事実を突きつけてといいますか、そういうふうに目的外使用の許可をした上で契約を結び直して、そして目的外使用でありますので、補助金の自主的返還をしたというケースであります。
これは締結できる契約事項を規則で明確にするために改正するものでありますけれども、内容につきましては、庁舎等の維持管理、それから車両の賃貸借、運行の委託契約について、その具体的な契約事項を規則で定めることとしております。 附則ですが、この条例は、平成19年4月1日から施行するとしております。以上です。 ○議長(中西日出男君) 産業建設部長。
集落営農の推進は、集落を超えた農地の賃貸借にも変化が見られます。何ら悪い作業ではありませんが、通称「やみ小作」と呼ばれているものが、貸し手の集落営農参加により、構成員でない集落外のこれまでの借り手から経営耕地を奪う「貸しはがし」が出てきています。やむを得ない面もありますが、借地で規模拡大を進めてきた農家にとって場合によっては影響が大きくなります。利用権設定の指導も大切であると感じています。