能代市議会 2022-12-06 12月06日-03号
また、議会に附属機関を設置することについて、総務省は、議会は、合議制の議事機関であり、その構成員である議員自ら多様な意見を議会に反映させる責務を負っているものであり、その機関を附属機関に委ねるのは適当ではないなどの理由により否定的な見解を示しています。
また、議会に附属機関を設置することについて、総務省は、議会は、合議制の議事機関であり、その構成員である議員自ら多様な意見を議会に反映させる責務を負っているものであり、その機関を附属機関に委ねるのは適当ではないなどの理由により否定的な見解を示しています。
第4条は、市長等と議会との関係を定めており、二元代表制の下、常に緊張ある関係を保ちつつ、共に市政の諸課題を解決するため議論を尽くし、議事機関としての役割を果たしていくこととしています。 第5条は、市民と議会との関係を定めており、議会は市民に対して議会活動などに関する情報の提供に努め、透明性を高めるとともに、説明責任を果たしていくこと、また、会議等の傍聴環境の整備に努めることとしています。
議会の活動原則、議会は市民を代表する議事機関であることを自覚し、公正性、透明性及び信頼性を重視して、市長等の市政運営状況を監視するものとするとありますよ。(「それ答えですか」の声あり)だから(「答えじゃないでしょう、議決になった件について聞いています」の声あり)だから言いましたけれども、これがあまりにも早かったので、法的な根拠に基づいているかどうかって確認も、と言ったでしょう。
さらに、市議会の見える化が課題となっていることから、市民を代表する唯一の議事機関として、二元代表制の意義である市長等執行部と健全な緊張関係を保ちつつ、開かれた議会、自立した議会、効率的な議会の実現が重要となっております。 こうした要素を的確に把握しつつ、次代に対応できる議会を目指すため、当委員会は平成30年6月から令和元年8月まで、30項目について検討協議を行ってまいりました。
平成25年に制定いたしました由利本荘市議会基本条例には、市民を代表する議事機関として二元代表制のもと、市当局と健全な緊張関係を保持とうたわれております。当局と議会は車の両輪に例えられるゆえんでありまして、一方が大き過ぎても小さ過ぎても空回りして前に進まないという例えと認識をしているところであります。
日本国憲法第93条1、地方公共団体には法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。2、地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙する。 二元代表の一翼を担う議会は、憲法上、議事機関として規定されています。
次に、市議会との関係についてでありますが、地方公共団体は、議会と長が共に住民を代表するという二元代表制がとられており、議会は団体意思の決定を行う議事機関としての機能と、執行機関の監視を行う監視機関としての機能を担っております。また、議会には多様な民意の反映、さまざまな利害の調整や住民の意見の集約などの役割も求められております。
議会は、住民の代表者である議員をもって構成される議事機関であり、その権威と自主的な規律を保持しなければなりません。 今後、議員各位には、議場における秩序と品位を重んじ、会議のルールを尊重するように改めてお願い申し上げます。