鹿角市議会 2020-04-22 令和 2年第2回臨時会(第1号 4月22日)
第33条は、固定資産税の納税義務者等について規定しておりますが、第4項は震災、風水害、火災等により固定資産税の所有者の存在が不明である場合には、その使用者を所有者とみなして固定資産税課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができますが、登録に際しては、あらかじめその旨を当該使用者に通知することとしたものです。
第33条は、固定資産税の納税義務者等について規定しておりますが、第4項は震災、風水害、火災等により固定資産税の所有者の存在が不明である場合には、その使用者を所有者とみなして固定資産税課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができますが、登録に際しては、あらかじめその旨を当該使用者に通知することとしたものです。
第8条は延滞金の算出日数、第10条は市民税の納税義務者等に関する規定ですが、それぞれ法改正に伴う条文及び字句等の整理を行うものです。 第11条は、個人市民税の非課税範囲の規定ですが、障害者等の非課税となる所得の基準額の上限を引き上げるものです。 2ページをお願いいたします。
第63条は、軽自動車税の納税義務者等についての規定で、改正後の第1項では、3輪以上の軽自動車の取得者に対しては環境性能割を、その所有者に対しては種別割を課すこととし、改正後の第2項では、環境性能割の対象となる3輪以上の軽自動車の取得者には自動車販売業者等の運行以外の目的で取得したものを含まないこととしております。 第63条第3項の改正は、種別割についての使用者課税の規定を整理するものであります。
第58条は、軽自動車の納税義務者等を規定するものですが、法改正により軽自動車に「種別割」と「環境性能割」の2つの区分が設けられました。従来の軽自動車税は、軽自動車税の種別割に区分されることになり、新たに燃費基準値の達成度に応じて取得時に課される環境性能割という区分が設けられることになります。
第14条は市民税の納税義務者等についての規定で、地方税法の改正に伴い第2項において引用条項の整理と関係法令の略称規定の整理を行うものであります。 第24条は個人の市民税の所得割の課税標準についての規定で、地方税法等の改正に伴い第2項において所得税法による所得の計算方法の一部を適用除外するものであります。
第14条は、市民税の納税義務者等に関する規定、第24条は、市民税の所得割の課税標準に関する規定でありますが、法人税法及び地方税法等の改正に伴い条文を整理させていただくものであります。 第25条の4は、法人税割の税率に関する規定でありますが、法人市民税における法人税割の税率を平成26年10月1日以後に開始する事業年度分より、現行の14.7%から12.1%に2.6ポイント引き下げをするものであります。
第34条は、固定資産税の納税義務者等に関する規定でありますが、独立行政法人森林総合研究所にかかわる特例措置が廃止されたことに伴い、所要の改正を行うものであります。 第42条の2は、固定資産税の課税免除に関する規定でありますが、能代市山本郡医師会がこのたびの公益法人制度改革に伴いまして、非営利型の一般社団法人になりましたので、条文を整理させていただくものであります。
次に、議案第10号能代市市税条例の一部改正についてでありますが、本案は、固定資産税の納税義務者等の規定を追加しようとするものであります。 審査の過程において、改正に該当する特定附帯設備について触れられ、当局から、一般的な附帯設備である電気、ガス及び給排水設備のほかに、いわゆるテナント等が取りつけたほぼすべての内外装がこれに該当する、との答弁があったのであります。
本案は、固定資産税の納税義務者等の規定を追加しようとするものであります。 条例の改正内容でありますが、第34条に1項を加えるもので、家屋の所有者以外の者が取りつけた特定附帯設備に係る固定資産税について、その設備が取りつけた者の事業の用に供することができる資産である場合に限り、当該特定附帯設備を償却資産と、取りつけた者を納税義務者と見なして課税する規定を追加するものであります。
能代市市税条例の一部改正は、固定資産税の納税義務者等の規定を追加しようとするものであります。 能代市過疎地域自立促進計画の変更は、能代市過疎地域自立促進計画の一部を変更しようとするものであります。 辺地に係る総合整備計画の変更は、馬子岱辺地に係る総合整備計画の一部を変更しようとするものであります。 能代市畑作振興基金条例の制定は、能代市畑作振興基金を設置しようとするものであります。
第33条第6項でありますが、埋立地等に関する固定資産税の納税義務者等につきまして、土地改良法の条項の移動により農地法の一部を改正する法律により、改正することに伴って条項の一部を改正するものであります。 5ページをお開きください。 第33条第7項は、地方税法施行規則第10条の2の追加による条項繰り下げに伴い、条項の一部を改正するものであります。
次に、資料の2ページになりますが、第33条の固定資産税の納税義務者等の改正につきましては、不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律が、施行されたことによる用語の整理を行った改正であります。 次に、資料4ページになりますが、第42条の3につきましては災害対応関係の特別措置が図られたものであります。
次に、第33条は、固定資産税の納税義務者等を規定しておりますが、改正の主な点は5ページになりますが、第7項として、家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するため取り付けた附帯設備については、取り付けた者を所有者とみなして固定資産税を課税するという新たな規定を加えるものであります。これは平成17年度分の固定資産税から適用するものでございます。
本来の納付していただく金額を納付していただくものですから、やはり不公平感が生ずることがあってはならないと思いますし、それはその制度の改正をよく納税義務者等にPRいたしまして、そのようなことがないように進めてまいりたいと思っております。 ○議長(佐藤洋輔君) 田口君。