鹿角市議会 2013-12-16 平成25年第8回定例会(第2号12月16日)
また、近年では、クリプトスポリジウムを含む排せつ物の河川などへの流出により水道水源を汚染する可能性があることが指摘され、また、平成13年には、水質汚濁防止法に係る有害物質として硝酸性窒素が指定されました。この両方とも周囲の環境に影響を及ぼす問題であるため、迅速な対応が求められています。
また、近年では、クリプトスポリジウムを含む排せつ物の河川などへの流出により水道水源を汚染する可能性があることが指摘され、また、平成13年には、水質汚濁防止法に係る有害物質として硝酸性窒素が指定されました。この両方とも周囲の環境に影響を及ぼす問題であるため、迅速な対応が求められています。
改正の内容でございますが、下水道条例の第七条で水質汚濁防止法に規定されている生活環境等に影響するおそれのある汚水または排液を排出する特定施設を有する工場や事業場、いわゆる特定事業場から公共下水道に排出される下水の水質基準が定められておりますが、この基準に、第五号としてアンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量の基準を新たに加え、その基準を一リットルにつき三百八十ミリグラム未満とするものであります
審査の過程において、今回追加された制限基準の根拠について質疑があり、当局から、アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の含有量が一リットルにつき三百八十ミリグラム未満とした根拠については、水質汚濁防止法及び下水道法等の上位法令の排水基準が改正されたことによるものであるが、ヨーロッパにおいてはこれらの有害物質を多量に摂取したことにより死に至った事例も報告されており、健康を害する物質の排出を制限しようとするものである
第9条第1項は特定事業場からの下水の排除の規制についてでありますが、その中にアンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量に係る下水を追加するものであります。 第2項は、規制事項が追加されたことにより、条文を整理するものであります。 第10条は、除外施設の設置等の必要な措置の義務づけについてでありますが、9号は名称の変更であります。
検査項目は、硝酸性及び亜硝酸性窒素、塩素イオン、過マンガン酸カリウム消費量、鉄、マンガン、硬度、蒸発残留物、PH値、臭気、味、濁度、大腸菌群、一般細菌、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、一・一・一-トリクロロエタンの計十七項目を行っております。平成八年度の結果では、大腸菌群、マンガン、PH、硝酸性及び亜硝酸性窒素の四項目について基準に適合しない井戸の件数が七件となっております。