北秋田市議会 2015-12-08 12月08日-01号
紙巻たばこ旧3級品に係る特例税率が廃止されます。旧3級品、具体的な銘柄で申しますと、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバットなど6銘柄でございますが、これらに適用されておりました特例税率を平成28年4月1日から平成31年4月1日までに段階的に廃止するというものでございます。この改正によりまして、国税・地方税の合計で20本当たり116円24銭の特例たばこ税が一般品の税率と同じ税率となります。
紙巻たばこ旧3級品に係る特例税率が廃止されます。旧3級品、具体的な銘柄で申しますと、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバットなど6銘柄でございますが、これらに適用されておりました特例税率を平成28年4月1日から平成31年4月1日までに段階的に廃止するというものでございます。この改正によりまして、国税・地方税の合計で20本当たり116円24銭の特例たばこ税が一般品の税率と同じ税率となります。
本案は、地方税法等の一部改正に伴い、徴収猶予等に関する規定の整備、市たばこ税の特例税率の廃止、税制手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(いわゆる番号法と申します)番号法の施行に伴う改正等をしようとするものであります。 条例の改正内容につきましては、改正条文に従って御説明申し上げます。
たばこ税の税率で、特例税率を本則税率にした場合のメリットは何かとの質問に対し、御存じのとおりたばこ税は、地方たばこ税と国税の2通りになっており、折半されているが、国税の方の特例課税率が改正されたと。地方にとっては、影響は、メリットはないという答弁でありました。 本案につきましては、慎重審査の結果、全会一致で原案を可と決定いたしました。 次に、議案第52号 専決処分の承認についてであります。
本議案は、住宅のバリアフリー改修にかかる固定資産税の減額措置の申告手続きやたばこ税の附則に規定いたした特例税率の本則化などを内容とする地方税法の一部を改正する法律等の施行に伴い、本条例の一部を改正する条例の専決処分を行ったもので、その承認を求めるものであります。
まず、改正の主な内容でありますが、市民税においては上場株式等の譲渡所得等に係る軽減税率の延長、ベンチャー企業が発行した株式に係る譲渡所得に関する軽減税率の特例措置の延長、信託法の改正による個人への法人税割の課税で、固定資産税では住宅のバリアフリー改修に係る減額措置の創設、鉄軌道用地の評価方法変更に伴う規定の整備、また市たばこ税では定率減税の廃止に伴い、附則の特例税率を本則の税率としたこと等であります
内容につきましては、個人市民税では上場株式等の譲渡益に係る軽減税率の適用期限の延長、それから租税条約の規定に基づく社会保険料控除の適用、法人市民税では信託法の改正に伴う所要の改正、それからたばこ税では特例税率の本則による課税、また固定資産関係では住宅の耐震構造、あるいはバリアフリー改修に伴う税の減額措置の改正などでございます。
それから、市たばこ税関係では、附則に規定しておりました特例税率を本則に規定する改正を行っております。 この改正による増減はないものであります。 それで、主な事項、議案資料の新旧対照表により説明申し上げます。 議案資料の1ページをお願いします。 1ページ目の第10条は、信託整理の抜本的な見直しにより、一定の信託に対して信託段階で法人割額による課税を行うこととした改正であります。