鹿角市議会 2022-06-03 令和 4年第4回定例会(第1号 6月 3日)
令和3年度鹿角市一般会計予算の事故繰越しについて、事故繰越しに係る歳出予算の経費を別紙のとおり翌年度に繰り越したので、地方自治法施行令第150条第3項において準用する同令第146条第2項の規定により報告する。 令和4年6月3日提出。鹿角市長。 次のページ、8ページの繰越計算書をお願いいたします。 8款2項道路橋りょう総務事務費について、支出未済額17万6,000円を翌年度に繰り越します。
令和3年度鹿角市一般会計予算の事故繰越しについて、事故繰越しに係る歳出予算の経費を別紙のとおり翌年度に繰り越したので、地方自治法施行令第150条第3項において準用する同令第146条第2項の規定により報告する。 令和4年6月3日提出。鹿角市長。 次のページ、8ページの繰越計算書をお願いいたします。 8款2項道路橋りょう総務事務費について、支出未済額17万6,000円を翌年度に繰り越します。
第6項は、第2項から第5項までに規定する電磁的方法による書面等の交付または提出の取扱いについて、書面等による同意を取得する際に準用する場合の第2項から第5項までの読替えを規定している項となります。
鹿角市過疎地域自立促進計画を別紙のとおり変更するため、過疎地域自立促進特別措置法第6条第7項において準用する同条第1項の規定に基づき議会の議決を求める。 令和2年11月27日提出。鹿角市長。 提案理由は、地域の自立促進を図る事業を追加するため、計画を変更するものであります。 次のページをお開きください。 過疎地域自立促進計画(変更)(案)であります。
附則第19条は新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続等について規定しておりますが、法改正により、収入が大幅に減少した場合において無担保かつ延滞金なしで1年間徴収猶予できる特例が設けられましたが、その手続について既存の規定を準用するものです。 3ページをお願いします。
鹿角市過疎地域自立促進計画(平成28年度から令和2年度)を別紙のとおり変更するため、過疎地域自立促進特別措置法第6条第7項において準用する同条第1項の規定に基づき議会の議決を求める。 令和2年2月28日提出。鹿角市長。 提案理由でありますが、地域の自立促進を図る事業を追加するため、本計画を変更するものであります。 次のページをお開きください。 過疎地域自立促進計画変更案であります。
鹿角市過疎地域自立促進計画を別紙のとおり変更するため、過疎地域自立促進特別措置法第6条第7項において準用する同条第1項の規定に基づき議会の議決を求める。 令和元年11月29日提出。鹿角市長。 提案理由は、地域の自立促進を図る事業を追加する等のため、本計画を変更するものであります。
第5条では、給与の支給方法については一般職の支給方法を準用する旨を定めております。 次のページをお願いいたします。 第6条は、通勤手当。 第7条は、特殊勤務手当。 第8条は、時間外勤務手当について。 次のページに移りまして、第9条は、休日勤務手当。 第10条は、夜間勤務手当。 第11条は、宿日直手当について定めており、一般職の職員と同様に支給することとしております。
平成30年度鹿角市一般会計予算の事故繰越しについて、事故繰越しに係る歳出予算の経費を、別紙のとおり翌年度に繰り越したので、地方自治法施行令第150条第3項において準用する同令第146条第2項の規定により報告する。 令和元年5月31日提出。鹿角市長。 次のページの計算書をごらんください。 2款1項総務管理費、地域新エネルギー利活用推進事業について、支出未済額200万円を翌年度に繰り越します。
平成29年度鹿角市一般会計予算の事故繰越しについて、事故繰越しに係る歳出予算の経費を、別紙のとおり翌年度に繰り越したので、地方自治法施行令第150条第3項において準用する同令第146条第2項の規定により報告する。 平成30年5月29日提出。鹿角市長。 次のページをお願いします。 一般会計の事故繰越しは4件で、翌年度への繰越額は5,585万円です。
鹿角市過疎地域自立促進計画を別紙のとおり変更するため、過疎地域自立促進特別措置法第6条第7項において準用する同条第1項の規定に基づき、議会の議決を求める。 平成30年3月2日提出。鹿角市長。 提案理由でありますが、地域の自立促進を図るための事業を追加するため、本計画を変更するものです。 次のページをお願いします。 変更部分を新旧対照表として整理いたしております。
第3号の追加により、現行の第3号から第6号までを1号ずつ繰り下げ、番号法の改正を受け、情報提供等記録に番号法第26条等において準用する場合を含むことを第7号に追加し、同号を第8号とします。
鹿角市過疎地域自立促進計画を別紙のとおり変更するため、過疎地域自立促進特別措置法第6条第7項において準用する同条第1項の規定に基づき、議会の議決を求めます。 平成29年2月2日提出。鹿角市長。 提案理由は、地域の自立促進を図るための事業を追加するため、本計画を変更するものです。 次のページをお開きください。 変更部分を新旧対照表として整理しております。
第14条から次のページの第54条までは、今回の法改正及び条例改正に伴う準用先の変更等によるものです。 19ページをお願いします。 今回の改正で追加となる第3章の2地域密着型通所介護について規定しています。 第1節では、地域密着型通所介護の基本方針を規定しております。
第1項は職権による換価の猶予を行う場合の納付及び納入方法を規定し、第2項は、この場合の期限金額通知等について徴収の猶予の場合を準用することを規定しております。第3項は、この場合の必要書類、第4項では債権の規定を、第5項では職権による換価の猶予を取り消し、一時に徴収できる規定を定めております。 次に、第5条の6は申請による換価の猶予の申請手続等を定めるものです。
地方自治法第252条の14第1項の規定に基づき、秋田県に事務の委託をしようとするので、別紙規約の制定に関して協議するため、同条第3項において準用する同法第252条の2の2第3項の規定により議会の議決を求める。 平成27年9月4日提出。鹿角市長。
平成26年度鹿角市一般会計予算の事故繰越しについて、事故繰越しに係る歳出予算の経費を、別紙のとおり翌年度に繰り越したので、地方自治法施行令第150条第3項において準用する同令第146条第2項の規定により報告する。 平成27年5月29日提出。鹿角市長。 次のページをごらんください。 一般会計の事故繰越しは3件でございます。
鹿角市過疎地域自立促進計画を別紙のとおり変更するため、過疎地域自立促進特別措置法第6条第7項において準用する同条第1項の規定に基づき、議会の議決を求めます。 平成27年2月27日提出。鹿角市長。 提案理由でございますが、地域の自立促進を図るための事業を追加するため、本計画を変更するものであります。 次のページをごらんください。変更部分を新旧対照表として整理しております。
地方自治法第252条の14第1項の規定に基づき、秋田県に事務の委託をしようとするので、別紙規約の制定に関して協議するため、同条第3項において準用する同法第252条の2第3項の規定により、議会の議決を求める。 平成26年9月5日提出。鹿角市長。
平成25年度鹿角市一般会計予算の事故繰越しについて、事故繰越しに係る歳出予算の経費を、別紙のとおり翌年度に繰り越したので、地方自治法施行令第150条第3項において準用する同令第146条第2項の規定により報告する。 平成26年6月6日提出。鹿角市長。 次のページの繰越計算書をごらんいただきたいと思います。 一般会計の事故繰越しは9件であります。
鹿角市過疎地域自立促進計画を別紙のとおり変更するため、過疎地域自立促進特別措置法第6条第7項において準用する同条第1項の規定に基づき、議会の議決を求める。 平成26年2月28日提出。鹿角市長。 提案理由ですが、地域の自立促進を図るための事業を追加するため、本計画を変更するものです。 次のページをお開きいただきたいと思います。