男鹿市議会 2020-09-07 09月07日-04号
主には時間外勤務手当でありますが、他県の給与条例を準用する独立行政法人に対して寒冷地手当を算定基準に含まないことは労働基準法に抵触するとの勧告がなされ、総務省から適正な算出をするよう求められたものであります。 附則として、施行期日を公布の日からとするものであります。 次のページをお願いします。 次に、議案第102号男鹿市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例についてであります。
主には時間外勤務手当でありますが、他県の給与条例を準用する独立行政法人に対して寒冷地手当を算定基準に含まないことは労働基準法に抵触するとの勧告がなされ、総務省から適正な算出をするよう求められたものであります。 附則として、施行期日を公布の日からとするものであります。 次のページをお願いします。 次に、議案第102号男鹿市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例についてであります。
本議案は、消費税法及び地方税法の一部改正により、令和元年10月1日から消費税及び地方消費税の税率が引き上げられることに伴い、都市公園の使用料、占用料及び優良公園施設の利用料並びに道路占用料並びに準用河川の流水占用料、土地占用料及び土石採取料の額を引き上げるため、関係条例の一部を改正するものであります。
第3条は、男鹿市準用河川流水占用料等徴収条例の一部改正で、第2条第2項、第4項、第5項に記載のある数値を、それぞれ改正前の「1.08」から「1.1」に改正するものであります。 65ページでは、附則として、第1項では、本条例の施行期日を令和元年10月1日からとするもので、第2項から第4項までは、経過措置について定めるものであります。
次に、(2)市管理の準用水系等における屈曲水路等の要流れ改善箇所削減による豪雨時氾濫抑制についてです。 市管理の準用水系の中には、五里合地区の安田川など屈曲水路等の要流れ改善箇所が少なくありません。屈曲水路で豪雨時にたびたび氾濫が起こっており、水田への土砂流出被害も発生していると聞いています。
まず、条例中、市が保険料を徴収すべき被保険者を定めた第3条におきまして、住所地特例を規定した法律第55条の2第2項が新設されたため、各号にその規定を準用する場合を含む旨を追加いたします。
それから、この条例に伴う規則等でございますが、国の基準をそのまま準用いたしますので、今のところこれに伴う規則等の制定は予定していないところであります。 ○議長(三浦利通君) 安田議員 ◆8番(安田健次郎君) なるほど、大分わかりました。いわゆる第三次の地域主権のこの改正に伴ってのことだと。
次に、議案第20号男鹿市準用河川に係る河川管理施設等の構造に関する条例の制定についてであります。 本議案は、地域主権改革による河川法の一部改正に伴い、準用河川に係る河川管理施設等の構造に関し必要な事項を定めるため、本条例を制定するものであります。 本案について、委員より、市内準用河川数について質疑があり、当局から、市内における準用河川は12カ所となっているとの答弁があったのであります。
それから、条例の方の問題点につきましては、もともとこの条例につきましては国で定めたものをそのまま準用しておりますので、今のところ問題は特別ございません。 それから、小麦栽培の実証事業でございますけれども、農業法人につきましては4団体ございます。このうち今回の取り組みについては法人1社が取り組む予定でございます。 あと、栽培の地域でございますけれども、若美地域を予定してございます。
トレーニングセンター及び若美農業技術伝習館条例の一部を改正する条例について 議案第15号 男鹿市営農業農村整備事業分担金徴収条例の制定について 議案第16号 男鹿市総合技能センター条例を廃止する条例について 議案第17号 男鹿市都市公園条例の一部を改正する条例について 議案第18号 男鹿市都市公園の設置に関する条例の制定について 議案第19号 男鹿市市道の構造に関する条例の制定について 議案第20号 男鹿市準用河川
また、本条例では罰則規定の条項を盛り込んでいないため、上位法である秋田県暴力団排除条例を準用し、対応してまいりたいとの答弁があったのであります。 さらに委員より、暴力団関係者とのトラブル発生への対応について質疑があり、当局から、現在、市や実行委員会主催のイベント開催時の出店に関しては事前に申請していただくこととしているが、「一般市民の方々とのトラブルは一切起こさない。」
次に、業者の育成についてでありますが、現在、公共工事にかかる業者の指名については、男鹿市建設工事入札制度実施要綱に基づき行っているところであり、この中で指名競争入札参加有資格者の等級格付けについては、当分の間、秋田県の格付けを準用することとし、秋田県の格付けのない業者については、登録業者として取扱うことといたしております。
その中で、指名競争入札参加資格者の等級格付けについては、当分の間、秋田県の格付けを準用することとし、秋田県の格付けのない業者については登録業者として取扱うことといたしており、現在、各種工事等の入札にあたりましては、指名審査委員会において本要綱に基づき、各工種ごとに等級格付け及び金額の区分に従って業者を指名いたしております。
このような条例を準用して、将来のある少年たちに無料に大いに活用させる考えがないのか、改めて市長の考えをお伺いいたしたいと思います。 また、中学校の運動部に使用する場合は、男鹿総合体育館は都市公園条例施行規則8条によりまして、学校教育法での使用が減免されておりますけれども、同じ体育館でありながら、若美総合体育館ではそのような減免規則がないので、減免することができないのであります。
それから、若美さんの方は旧若美町の給与をそのまま準用している部分でありますので、それらについても整合性を図っていかなければならないものかなとこう思っておりますので、よろしくお願いいたします。失礼しました。16年度決算であります。よろしくお願いいたします。 ○議長(杉本博治君) 再質疑ありませんか。